2025年11月11日の官報
令和 年 月 日 火曜日官報第 号れた件(同一六八三)げた件(同一六八二)〇出願公表後に品種登録出願が拒絶さ〇出願公表後に品種登録出願を取り下(農林水産一六七九〜一六八一)〇保安林の指定施業要件を変更する件〇食品衛生法に基づく登録検査機関の登録事項変更の件(厚生労働二九七)(同四三二)に関する件(外務四三一)〇セネガル共和国政府に対する贈与に政府との間の書簡の交換に関する件関する日本国政府とセネガル共和国ガル共和国政府との間の書簡の交換めの贈与に関する日本国政府とセネジャムニャージョ分校建設計画のた〇セネガル日本職業訓練センター・(法務一三六)よる変更の届出があった件〇裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第十三条第一項の規定に〔その他告示〕
労働〔官庁報告〕〔皇室事項〕諸事項〔公告〕会社その他者不明関係
裁判所破産、免責、特別清算、再生、所有相続、公示催告、失踪、除権決定、をした件(法務省告示配一二九〜一三一)
外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律第九条の規定による承認(秋田労働局最低賃金公示二)最低賃金の改正決定に関する公示
る内閣官房令で定める標準的な官職内閣警察庁等を定める内閣官房令の一部を改正する内閣官房令(内閣官房一〇)
〔叙位・叙勲〕〔内閣官房令〕〇標準的な官職を定める政令に規定す目次〔人事異動〕〔国会事項〕発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)〇道路に関する件(四国地方整備局六一)(近畿地方整備局一〇四、一〇五)〇道路に関する件(防衛二五三)新規提供が決定された件〇アメリカ合衆国が使用を許される施設及び区域について、追加提供及び認可した件(国土交通一〇〇七)〇農薬を登録した件(同一六八四)〇土地区画整理事業の事業計画変更を
令和七年十一月十一日法務大臣平口洋公示する。
〇法務省告示第百三十六号規定に基づき、認証紛争解決事業者の住所の変更の届出があったので、同条第三項の規定に基づき、裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第十三条第一項の附則この内閣官房令は、公布の日から施行する。
備考表中の[]の記載は注記である。
その他告示の[5〜7略][七・八略][5〜7同上][七・八同上]事務を掌理するものごと創生本部に関する事務を掌理するもびまち・ひと・しごと創生本部に関する[一〜五略]
六地域未来戦略本部及びまち・ひと・し[一〜五同上]六
新しい地方経済・生活環境創生本部及りとする。
める内閣審議官は、次の各号に掲げるとお4表一の項第三欄第一号の内閣官房令で定4[同上][2・3略]第一条[略](表一の項関係)[2・3同上]第一条[同上](表一の項関係)改正後改正前の傍線を付した部分のように改める。
成二十一年内閣府令第二号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定標準的な官職を定める政令に規定する内閣官房令で定める標準的な官職等を定める内閣官房令(平の一部を改正する内閣官房令令和七年十一月十一日内閣総理大臣高市早苗標準的な官職を定める政令に規定する内閣官房令で定める標準的な官職等を定める内閣官房令を次のように定める。
〇内閣官房令第十号政令に規定する内閣官房令で定める標準的な官職等を定める内閣官房令の一部を改正する内閣官房令標準的な官職を定める政令(平成二十一年政令第三十号)の規定に基づき、標準的な官職を定める内閣官房令〇
〇令和 年 月 日 火曜日ENCESJAPAN株式会社MERIEUXNUTRISCIシー株式会社ビューローベリタスエフイーエー令和七年二月一日事業所の名称変更後の事業所の所在地変更前の事業所の所在地変更の日株式会社MIZUKEN株式会社総合水研究所令和七年四月一日サイエンス飛桶下一五四九番地七関口一四九一番地五月一日株式会社BMLフード・埼玉県川越市大字的場字埼玉県川越市大字的場字令和六年十一変更後の登録検査機関の名称変更前の登録検査機関の名称変更の日5食品衛生法第四条第九項の登録検査機関が製品検査を行う事業所の所在地の変更ので、同法第四十五条第三号の規定に基づき公示する。
1食品衛生法第四条第九項の登録検査機関の名称の変更令和七年十一月十一日厚生労働大臣上野賢一郎びに登録検査機関が製品検査を行う事業所の名称及び所在地を次のとおり変更する旨の届出があった第四条第九項に規定する登録検査機関について、その名称、代表者の氏名、主たる事務所の所在地並食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第三十六条第一項及び第二項の規定により、同法株式会社MIZUKEN株式会社MIZUKEN株式会社総合水研究所令和七年四月食品分析センター食品分析センター一日JAPAN株式会社RISCIENCESJAPAN株式会社RISCIENCESイーエーシー株式会社一日MERIEUXNUTMERIEUXNUTビューローベリタスエフ令和七年二月登録検査機関の名称変更後の事業所の名称変更前の事業所の名称変更の日官意する生産物及び役務の購入432署名者日本側赤松武在セネガル大使贈与額二億四千万円贈与の供与期限令和九年十月三十一日令和七年十一月十一日〇厚生労働省告示第二百九十七号セネガル側アブドゥラフマン・サール経済・計画・協力大臣外務大臣茂木敏充4食品衛生法第四条第九項の登録検査機関が製品検査を行う事業所の名称の変更院一号豊海センタービル丁目八番三十二号一日一般財団法人東京顕微鏡東京都中央区豊海町五番東京都千代田区九段南四令和七年四月数協会十三番十四号十番三号二十九日一般社団法人日本貨物検東京都中央区築地一丁目東京都中央区築地一丁目令和六年七月登録検査機関の名称変更後の事務所の所在地変更前の事務所の所在地変更の日第 号令和七年十月十日にダカールで、セネガル日本職業訓練センター・ジャムニャージョ分校建設計画科学センター432署名者日本側赤松武在セネガル大使るために必要な生産物及び役務の購入贈与の限度額三十四億六千四百万円贈与の供与期限令和十四年十二月三十一日のための贈与に関する次の概要の書簡の交換がセネガル共和国政府との間に行われた。
1協力の目的及び内容セネガル日本職業訓練センター・ジャムニャージョ分校建設計画を実施す衛生検査センター公益財団法人宮城県公害加茂雅行山田卓郎ジー研究所株式会社日本食品エコロ今岡光芳勝間田清人師会一般社団法人香川県薬剤山本和幸久間一変更年月日令和七年十月六日〇外務省告示第四百三十一号変更後の住所東京都千代田区神田錦町三丁目十七番地廣瀬ビル三階東京都千代田区内幸町二丁目二番二号富国生命ビル七階一般財団法人沖縄県環境宮城邦治渡嘉敷義浩衛生協会一般社団法人東京都食品三田芳裕鵜飼良平JAPAN株式会社RISCIENCESMERIEUXNUT吉竹政子足谷卓実報〇外務省告示第四百三十二号令和七年十一月十一日セネガル側アブドゥラフマン・サール経済・計画・協力大臣外務大臣茂木敏充医学協会公益財団法人兵庫県予防山下幸政深谷隆がセネガル共和国政府との間に行われた。
令和七年十月十日にダカールで、セネガル共和国政府に対する贈与に関する次の概要の書簡の交換師会検査センター一般財団法人千葉県薬剤西川弘之水野喜一郎1協力の目的及び内容経済社会開発に係る計画等を実施するために必要な両政府の関係当局で合3食品衛生法第四条第九項の登録検査機関の主たる事務所の所在地の変更二十六日令和七年六月二十日令和七年六月十九日令和七年六月十七日令和七年六月十四日令和七年六月二十七日令和七年五月一日令和七年四月一日令和七年二月変更前の住所認証紛争解決事業者の名称
一般社団法人日本商事仲裁協会2食品衛生法第四条第九項の登録検査機関の代表者の氏名の変更登録検査機関の名称変更後の代表者の氏名変更前の代表者の氏名変更の日令和 年 月 日 火曜日官報第 号二、一八四三の一、一八四三の二、一八四四のの二、一三五八の一、一三五八の二、一三五九、三から九〇二まで、九〇四から九一一まで、九から一七四六まで、一七四八、一七五〇から一四五まで、二一四八、字大潰一八四一、一八四の一、一三五六の二、一三五七の一、一三五七二九一、字枝潰八九二の一、八九二の二、八九八九四から八九六まで、九〇一、上成一七四四まで、二一四〇、二一四一、二一四三から二一の二、一三五五の一、一三五五の二、一三五六八九の一から一二八九の三まで、一二九〇、一で、八八〇から八八七まで、八九〇、八九一、九の一、二一二九の二、二一三〇から二一三八九の三まで、字孝ナロ一三三七の一、一三三七一、一二八二の二、一二八三、一二八六、一二八六一、八六二、八六五、八六七から八七八ま二〇まで、二一二四から二一二八まで、二一二二一二七、二一二八、二一二九の一から二一二二七八まで、一二八〇、一二八一、一二八二の〇九、二一一一、二一一三、二一一八から二一五四の二、字戸名二一二三から二一二五まで、二六三、一二六四、一二六六、一二六八から一古二一〇〇、二一〇二から二一〇六まで、二一一三五二の二、一三五三、一三五四の一、一三一二四八まで、一二五一から一二五六まで、一〇一、二三〇二の一、二三〇二の二、字西吹佐一、一三五〇の二、一三五一、一三五二の一、一二三九、一二四一、一二四二、一二四四から九九の二、二三〇〇の一、二三〇〇の二、二三で、一三四九の一、一三四九の二、一三五〇のまで、一一六七、一一六八、字栗林一二三八、五、二二九七、二二九八、二二九九の一、二二の四まで、一三四〇、一三四二から一三四四ま五二から一一五八まで、一一六〇から一一六五二九三の一、二二九三の二、二二九四、二二九字柿ノ木一三三八、一三三九の一から一三三九から一一四五まで、一一四八、一一五〇、一一二二八九の二、二二九〇から二二九二まで、二の二、二〇一四から二〇一七まで、二〇一九、ロクロヲ一一三二から一一三五まで、一一三七一二まで、字西山口二二八八、二二八九の一、二〇一一、二〇一二、二〇一三の一、二〇一三一二〇二の二、一二〇三から一二〇九まで、字まで、二三四一、二三四二、二三四四、二三四六六の二、二〇六八、二〇七〇から二〇七二ま一九二まで、字タチクイ一一九四、一一九五、八、二三三九、二三四〇の一から二三四〇の三〇五七から二〇六四まで、二〇六六の一、二〇一一八九の一、一一八九の二、一一九〇から一二三二八、二三三四から二三三六まで、二三三二〇四六の二、二〇四七から二〇五三まで、二七二、一一八二、一一八六から一一八八まで、二三七八から二三八〇まで、字子ザサ二三二五、で、二〇四三から二〇四五まで、二〇四六の一、一一七〇、一一七一の一、一一七一の二、一一一、二三六七、二三六九、二三七〇、二三七二、二三〇まで、字ヲソバ二〇三九から二〇四一ま二〇三八の二、楮原字シレイガナロ一一六九、五九、一七六一、一七六六、字山ノ後口二三六七二、一九七三、字ヲクヤシキ二二二六から二一、二〇三六の二、二〇三七、二〇三八の一、から一七四七まで、一七五六、一七五七、一七コ一九六一から一九六四まで、一九六九、一九字鈴山二〇三二から二〇三五まで、二〇三六の八、字西コヲナロ二三〇四、二三〇六から二三で、二〇七四、二〇七五、字下立板二〇〇八、一一九七、一一九九、一二〇一、一二〇二の一、一八〇四の一、一八〇四の二、字黒見一七四四〇四から一四〇六まで、一四〇八、字マツガサ三七六から一三七九まで、一三八三、一三八四、一八〇二、一八〇三の一から一八〇三の四まで、で、字マキヲ一三九九から一四〇二まで、一四山口一三六六から一三七〇まで、一三七四、一九九、一八〇〇、一八〇一の一、一八〇一の二、一四三一、一四三三、一四三五から一四三九ま四の三まで、二〇九五から二〇九九まで、字東七八九まで、一七九一から一七九六まで、一七二二から一四二五まで、一四二七、一四二九、二〇九二、二〇九三、二〇九四の一から二〇九七七五、一七七六、一七七八、一七八二から一四から一九二九まで、一九三五、字ビヨブ一四〇九一の一、二〇九一の二、字田本組中ヲソバ二四、字ヲマンガナロ一七七〇、一七七三、一〇、一四一五、一四一七、字ハ子ヤスバ一九二二〇八五の二、二〇八六から二〇九〇まで、二二、二三二〇の一、二三二〇の二、二三二一、二〇〇三から二〇〇七まで、字シモカゲバタ一一四四〇、一四四二から一四五〇まで、字中ヲ一、二三一八の二、二三一九の一、二三一九の一九九九の二、二〇〇〇の一、二〇〇〇の二、四、二一七五、字青ツシ一三六五、字大石ノ元で、二三一七の一、二三一七の二、二三一八の一九九三、一九九五、一九九六、一九九九の一、六六、二一六七、二一六九、二一七〇、二一七三九まで、字ナカダイ二三一三から二三一六ま二二三〇、二二三八、日浦字サセブ一九九二、二一六二、二一六五の一、二一六五の二、二一二三二二の一、二三二二の二、二三二三、二三九五九、一九六〇、字ノドヲ一四〇九、一四一ソバ二〇七六から二〇八四まで、二〇八五の一、三まで、字スモヲバ一七一四から一七一九まで、字木ノ子尻リ一八二五、一八二八、一八三一、九から二一四一まで、二一四七、二一五〇、二六八四から一七〇〇まで、一七〇二から一七一五、二二七六、二二七八の一、二二七八の二、まで、二〇二九、二〇三〇、字生栗ノ上二一三高知県吾川郡仁淀川町見ノ越字カシガタヲ一二二六九、二二七一から二二七三まで、二二七八、字上立板二〇二〇、二〇二二から二〇二五一七二一から一七二八まで、一七三〇から一七一八三四から一八四〇まで、字龍ガ水二二一九、一五二、二一五七から二一五九まで、二一六一、一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所五五、二二五六、二二六一から二二六六まで、四九まで、一九五一から一九五六まで、一九五農林水産大臣鈴木憲和で、字東木屋二二四一から二二四八まで、二二一九三六から一九四二まで、一九四六から一九令和七年十一月十一日指定施業要件を変更する。
八九から九九九まで、宮野々八四六、八四八、で、九七三の一、九八七の二、九八八の二、九有林)、四七七、四七八、九六六から九七〇ま高知県高岡郡檮原町下西の川九七三の二(国一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所農林水産大臣鈴木憲和る。
)〇農林水産省告示第千六百八十号三十三条の二の規定により、次のように保安林の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第知県庁及び仁淀川町役場に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を高及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木三二
立木の伐採の方法変更後の指定施業要件九八〇から九八四まで保安林として指定された目的水源の涵かん養まで、九七二、九七三、九七五から九七八まで、ら一一三一まで、字東ナル山九六七から九七〇で、一一二一の一、一一二一の二、一一二二か一から一一一六まで、一一一八から一一二〇ま九まで、一一一〇の一、一一一〇の二、一一一から九六六まで、字中ウド一一〇二から一一〇四〇から九五四まで、九五六、九五七、九六〇令和七年十一月十一日指定施業要件を変更する。
の一、二三五二の二、二三五三から二三六〇ま三九一、一三九二、一三九七、字上マツガサコ一まで、字西ナル山九三五から九三八まで、九二三五一の一から二三五一の三まで、二三五二一三六四の二、字行畠一三八六、一三八七、一三一五から一三一七まで、一三一九から一三二三十三条の二の規定により、次のように保安林のら一八五一まで、字登立二三四九、二三五〇、一三六三の一、一三六三の二、一三六四の一、一三〇七の二、一三〇八から一三一三まで、一森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二、一八四六の一、一八四六の二、一八四七か一三六一の二、一三六二の一、一三六二の二、五、一二九七から一三〇六まで、一三〇七の一、〇農林水産省告示第千六百七十九号一、一八四四の二、一八四五の一、一八四五の一三六〇の一、一三六〇の二、一三六一の一、一六から九二〇まで、字小松一二九四、一二九令和 年 月 日 火曜日官報第 号3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
る。)三二
立木の伐採の方法変更後の指定施業要件六五七から六六〇まで、六六二、六六四保安林として指定された目的水源の涵かん養ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木知県庁及び四万十町役場に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を高及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木二三、六二四、六四三、六四五から六五五まで、
立木の伐採の方法四七八の二、四八〇から四八五まで、四八七か一三四三の三から六一〇まで、六一二、六一三、六一五、六ら四九三まで、六〇三から六〇五まで、六〇八三二変更後の指定施業要件保安林として指定された目的水源の涵かん養六九、四七四、四七六、四七七、四七八の一、四一の一から一三四一の四まで、一三四三の一、五三まで、四五五、四五九から四六一まで、四四三二から四三四まで、四四五、四四九から四一〇から四一二まで、四一八から四二〇まで、六四まで、三六八、三七九から三八六まで、四三五三、三五五から三五八まで、三六二から三三の一、三四三の二、三四四から三四八まで、の三、二〇四の四、二〇九、三四一の一、三四三、二〇二、二〇三の一、二〇四の一、二〇四〇〇の三、二〇〇の四、二〇一の一、二〇一の七、一九九の一、一九九の四、二〇〇の一、二で、一三四〇の四から一三四〇の六まで、一三で、字有之木一三三九の一から一三三九の五ま二四七の四、一二四八の一から一二四八の三ま四四の一三、一二四六の二、一二四七の三、一四四の五、一二四四の七、一二四四の九、一二二の一八、一二四四の二、一二四四の四、一二一、一二四二の一五、一二四二の一七、一二四一二四二の一、一二四二の一〇、一二四二の一五、一二四一の九、一二四一の一〇、字大呑谷の三〇、一二四一の三六、字虎
谷一二四一の五九〇、字蕨山五九五、床鍋字虎枝谷一二四一〇農林水産省告示第千六百八十四号をもって次の農薬を登録し、同法第十三条の規定により公告する。
登録番号農薬の種類農薬の名称製造者又は輸入者の氏名及び住所令和七年十一月十一日農林水産大臣鈴木憲和24988フルアジナム粉粒剤フロンサイド粉粒剤産業株式会社取締役社長大大阪市西区江戸堀一丁目3番15号保浩石原農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第三条第九項の規定により、令和七年十月十五日付けiLmoniumMill.
DianthuscaryophyllusL.
の種類る農林水産植物出願品種の属すオリゾンディープ住化農業資材株式会社第36605号ブルー6番17号大阪府大阪市中央区高麗橋4丁目令和7年9月2日KS16127-01カネコ種苗株式会社第35783号号群馬県前橋市古市町一丁目50番12令和7年9月3日出願品種の名称住所又は居所出願者の氏名又は名称及び月日番号及び拒絶年品種登録出願の令和七年十一月十一日の規定に基づき、次のとおり公示する。
農林水産大臣鈴木憲和〇農林水産省告示第千六百八十三号出願公表後に品種登録出願が拒絶されたので、種苗法(平成十年法律第八十三号)第十三条第二項〃〃TW999TW1014〃〃第36016号令和7年9月1日第37328号令和7年9月1日iLmoniumMill.
TW1013タキイ種苗株式会社第37327号東入南夷町180番地京都府京都市下京区梅小路通猪熊令和7年9月1日七から一九二まで、一九四の一、一九六、一九の七、五八六の八、五八八、五八九、字柚ガ谷一、七七、七九、一五四から一五六まで、一七四の一、五九四の二、字ユヅリバコエ山五八六まで、六六、六八、六九、七二、七四、七五の一の一から五九一の三まで、五九一の八、五九Poelln.
KalanchoeblossfeldianaMeiliOrangeSanSA.
.Yang第37209号ship,NantouCounty,TaiwanNo.
16,ZhulunLn.
,PuliTown‑令和7年9月17日一八〇五の一から一八〇五の三まで、一八〇六る。
)で、一二の一、一三、二一の一、六〇から六四二・二一の二(以上二筆国有林)、一から四ま二五七〇から二五七二まで、上西の川一二の八七一から一八七五まで、一八七七、二四〇一、一八三一、一八三二、一八三四、一八六〇、一八二三まで、一八二五、一八二七、一八二八、から一八一六まで、一八一八、一八二一から一一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所高知県高岡郡四万十町奥呉地字タヲガ谷五九農林水産大臣鈴木憲和令和七年十一月十一日指定施業要件を変更する。
〇農林水産省告示第千六百八十一号三十三条の二の規定により、次のように保安林の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第HederaL.
スペードカコ加古雄二第37186号栗弐区55愛知県知多郡東浦町大字緒川字鈴令和7年9月16日Engl.
pinnatum(L.
)愛知県弥富市富島1丁目92番地令和7年9月3日Epipremnumテルノシャララ伊藤輝則第37129号の種類る農林水産植物出願品種の属す出願品種の名称住所又は居所出願者の氏名又は名称及び年月日番号及び取下げ品種登録出願の七五二まで、一七五三の一、一七五三の二、一
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間〇農林水産省告示第千六百八十二号
七六三から一七七三まで、一七七八から一七八及び樹種次のとおりとする。
から一七九七まで、一七九九から一八〇四まで、四まで、一七八六から一七九〇まで、一七九二知県庁及び檮原町役場に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を高第十三条第二項の規定に基づき、次のとおり公示する。
令和七年十一月十一日農林水産大臣鈴木憲和出願者から出願公表後に品種登録出願が取り下げられたので、種苗法(平成十年法律第八十三号)令和 年 月 日 火曜日官◎新規提供一区域◎新規提供日向
訓練区域海上演習場関係島支所次の各点を順次に結ぶ線によって囲まれる区域4321北緯三一度三二分四二秒、東経一三一度二八分三六秒北緯三一度三一分一八秒、東経一三一度三八分二四秒北緯三一度四一分〇六秒、東経一三一度四〇分一八秒北緯三一度四二分四八秒、東経一三一度二九分三六秒工作物
門等定の関連ある条項が適用される。
て提供する。
提供期間中は、地位協四項⒝の適用ある施設及び区域としの施設の一部を、地位協定第二条第防衛装備庁航空装備研究所新島支所ら同月十九日までの間訓練施設として新規提供する。
使用期間
令和七年十一月十一日か
図面縦覧場所四国地方整備局及び同局土佐国道事務所本郷字米神ノ前二七三番一まで高知県高岡郡日高村本郷字瀧ノ前六〇番四から同村前後一一・九〇〜一五・六八八・一七〜一二・九八メートル〇・三六五〇・三六五キロメートル
区道路の区域路線名三十三号道路の種類一般国道令和七年十一月十一日間後別変更前敷地の幅員延長四国地方整備局長豊口佳之〇四国地方整備局告示第六十一号供用開始の期日令和七年十一月十一日規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年十一月十一日から二週間一般の縦覧に供する。
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の三一九四航空装備研究所新東京都新島村国有建物
約七八〇平方メートルまで庫国道事務所施設番号施設名所在地名所有関係摘要百七十一号伊丹市北伊丹七丁目八六番一から同市北園三丁目二五番近畿地方整備局及び同局兵報六〇四八地区ホワイト・ビーチうるま市民有国有第 号七六五四三二一業◎追加提供陸上施設〇防衛省告示第二百五十三号令和七年十一月十一日防衛大臣小泉進次郎設及び区域について、追加提供及び新規提供が令和七年十一月七日次のとおり決定された。
本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第二条の規定によりアメリカ合衆国が使用を許される施日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日
区道路の区域道路の種類一般国道令和七年十一月十一日路線名百七十一号施設番号施設名所在地名所有関係摘要伊丹市北伊丹七丁目八六番一から同市北園三丁目二間後別変更前敷地の幅員延長近畿地方整備局長齋藤博之前後四二・八一〜五〇・三四四二・八一〜七二・五一メートル〇・〇四九〇・〇四九キロメートル〇国土交通省告示第千七号二高度制限土地区画整理事業の名称東京都市計画土地区画整理事業中野四丁目新北口駅前土地区画整埋事〇近畿地方整備局告示第百四号施行規程及び事業計画の認可の年月日令和三年一月十三日事業計画の変更(第二回)の認可の年月日令和七年十一月十一日事務所の所在地東京都新宿区西新宿六丁目五番一号新宿アイランドタワー規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年十一月十一日から二週間一般の縦覧に供する。
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の施行地区東京都中野区中野四丁目の一部事業施行期間令和三年一月十三日から令和十二年三月三十一日まで令和七年十一月十一日施行者の名称独立行政法人都市再生機構国土交通大臣金子恭之第十五項において準用する同条第十一項の規定により、次のとおり告示する。
法人都市再生機構が施行する土地区画整理事業の事業計画の変更(第二回)の認可をしたので、同条土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第七十一条の三第十四項の規定により、独立行政四摘要三用途高度六一〇メートル(二、〇〇〇フィート)以下とする。
本区域は、海上自衛隊と共同で実施する掃海訓練のために使用される。
ら同月二十六日までの間提供する。
この期間中は、地位協定の関連ある条項が適用される。
本区域を、地位協定第二条第四項⒝の適用ある施設及び区域として、令和七年十一月十六日か関連ある条項が適用される。
供する。
提供期間中は、地位協定の⒝の適用ある施設及び区域として提設の一部を、地位協定第二条第四項海上自衛隊沖縄基地隊本部地区の施ら同月十四日までの間使用期間
令和七年十一月十二日か訓練施設として追加提供する。
土地
約一八、〇〇〇平方メートル土地
約四〇〇平方メートル五番まで〇近畿地方整備局告示第百五号
図面縦覧場所近畿地方整備局及び同局兵庫国道事務所その関係図面は、令和七年十一月十一日から二週間一般の縦覧に供する。
路線名供用開始の区間図面縦覧場所令和七年十一月十一日近畿地方整備局長齋藤博之規定に基づき、告示する。
次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の令和 年 月 日 火曜日官報第 号
問に対する答弁書に関する質問に対する答弁書的な在り方の検討のための論点整理に関する質衆議院議員渕万里提出外国人の受入れの基本険薬品の不正取引の防止に関する条約第二条参議院議員伊勢崎賢治提出千九百三十六年の危弁書(第二三号)内法制との関係の整理に関する質問に対する答及び処罰に関する条約批准に向けた同条約と国衆議院議員緒方林太郎提出憲法の幾つかの規定参議院議員伊勢崎賢治提出集団殺害犯罪の防止する答弁書問に対する答弁書衆議院議員緒方林太郎提出連立政権に関する質問に対する答弁書衆議院議員緒方林太郎提出歴史認識に関する質弁書(第二一号)答弁書(第二二号)SNS上での寄附の募集に関する質問に対する参議院議員石垣のりこ提出国立公文書館による率をゼロ%とする提案に関する質問に対する答参議院議員牧山ひろえ提出食料品に係る消費税に対する適切な規制の在り方に関する質問に対に関する質問に対する答弁書(第二〇号)衆議院議員幡愛提出風俗求人のアドトラック参議院議員牧山ひろえ提出物価高対策の緊要性辞職を承認する(内閣に)(警察庁長官官房審議官(犯罪正四位に叙する被害者等施策・調整担当))同江口有隣正五位に叙する長谷川壽彦警察庁長官官房総括審議官兼警備局付を命ずる従七位に叙する(各通)(以上十月三日)(警察庁刑事局長)警視監谷滋行(北海道大学名誉教授)今西順吉警視監に任命する警察庁刑事局長を命ずる内閣総理大臣秘書官土屋暁胤(警察庁長官官房総括審議官兼警備局付)警視監重松弘教正七位に叙する(各通)従六位に叙する(各通)大野聰藤井康夫菅原伊東照雄薫松浦押切亜博悟山田佐藤義廣武満支出に関する質問に対する答弁書三十条の四に関する質問に対する答弁書産性低下の懸念に関する質問に対する答弁書衆議院議員幡愛提出株式会社オルツへの政府衆議院議員幡愛提出AI導入による実質的生衆議院議員幡愛提出SORA2と著作権法第対する答弁書判決における検討・審議期間等に関する質問に判決後の法務省の対応方針及び過去の民法違憲書(第一九号)及び投票機会の拡充に関する質問に対する答弁参議院議員ながえ孝子提出郵便投票制度の改善八号)十一月七日内閣から次の答弁書を受領した。
在者投票等に関する質問に対する答弁書(第一参議院議員伊藤孝恵提出指定病院等における不警察庁室))の併任を解除する(以上十一月七日)内閣事務官(内閣官房内閣参事官(内閣情報調査(警察庁警備局付)警視長吉田知明室))に併任する内閣事務官(内閣官房内閣参事官(内閣情報調査(警察庁警備局付)警視長羽石千代月七日)期間は令和七年十一月二十二日までとする(十一答弁書受領命ずる主意書(石垣のりこ提出)(第三三号)ボリビア国大統領就任式典に参列する特派大使を「すぐに対応できる」物価高対策に関する質問外務副大臣堀井巌視体制に関する質問主意書(長友よしひろ提出)質問主意書提出外国人による森林取得に関する制度運用及び監参議院答弁書受領十一月七日内閣から次の答弁書を受領した。
問主意書(上村英明提出)支援に関する質問主意書(三角創太提出)持続可能な地域医療のための公立病院への経営出)(第三〇号)る質問主意書(福島みずほ提出)(第三一号)特定利用空港・港湾の利用及び整備状況に関すた。
特定利用空港・港湾を「南西諸島を中心」に整備する理由に関する質問主意書(福島みずほ提衆議院議員尾
かな子提出同性婚に関する違憲有事における特定利用空港・港湾の利用に関すアフリカのマルミミゾウの象
取引に関する質十一月七日議員から次の質問主意書が提出され十一月七日議員から提出した質問主意書は次の協力業務の実施の状況の報告とおりである。
ろ提出)けた制度設計に関する質問主意書(長友よしひクマ被害拡大に対する包括的対策及び共存に向海賊対処行動についての報告罰及び海賊行為への対処に関する法律に基づく法律第七条第三項の規定に基づく海賊行為の処海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関するる質問主意書(福島みずほ提出)(第三二号)質問書提出衆議院国会事項協力業務実施計画の変更の報告法律第七条の規定に基づくシナイ半島国際平和国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律第七条の規定に基づくシナイ半島国際平和国際連合平和維持活動等に対する協力に関する内閣人事異動報告書受領書(第二五号)受領した。
を受領した。
する法律に基づく海賊対処行動についての報告を基づく海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関行為への対処に関する法律第七条第三項の規定にまた、同日内閣から、海賊行為の処罰及び海賊告を受領した。
シナイ半島国際平和協力業務の実施の状況の報告に対する協力に関する法律第七条の規定に基づくまた、同日内閣から、国際連合平和維持活動等シナイ半島国際平和協力業務実施計画の変更の報に対する協力に関する法律第七条の規定に基づく十一月七日内閣から、国際連合平和維持活動等規制の緩和検討指示に関する質問に対する答弁報告書受領参議院議員石垣のりこ提出高市早苗内閣総理大十一月七日内閣から次の報告書を受領した。
臣による上野賢一郎厚生労働大臣への労働時間正六位に叙する(各通)従五位に叙する(各通)森山龍雄田野井稔尾崎勝敏橋口金井利男誠
口弘櫻井アヤ子矢取中澤加藤壱岐藤政治吾郎博之武利剛渡西盛坂野河西岡本雅人衞充宏武利宮田坪井河野奥田安正多作稔清従七位に叙する(各通)(以上十月二日)正七位に叙する(各通)塚野西山周二光森山對馬邦彦浩高木内田武治勝久山口尾崎一彦一敏従六位に叙する(各通)岩浪正弘木村紀久男山口西田高村今井一範良三和人英夫堀竹本梅野山本賢治正六位に叙する(各通)従五位に叙する(各通)松本繁夫島ノ江大河内寛章吉田竹井小野一典正晴正公泰清八光良高橋小川一徳和義八木橋直美千田形部義勝悟舞原國雄甲斐出倫教〇叙位正五位に叙する金井一夫坂本邦和藤省三叙位・叙勲生社会推進室に関する質問に対する答弁書二四号)扱を命ずる(以上十月二十一日)従五位に叙する(各通)衆議院議員渕万里提出外国人との秩序ある共(c)の共謀に関する質問に対する答弁書(第警察庁長官官房犯罪被害者等施策推進課長事務取高桑俊夫山崎保渡壁一次令和 年 月 日 火曜日第 号官従六位に叙する(各通)飯田和男内川星野護鈴木賢一郎山田鈴木報正六位に叙する(各通)太田秀樹川村正七位に叙する(各通)須田保志原井光一賀介武男幸男利明平田石塚憲二正山根竹岡富足芳和中村克明丸山和夫納清原田良一木宮由美子吉岡秋山禎一完吉村岡本繁正好央川村繁忠正五位に叙する(各通)従五位に叙する(各通)森粟屋克義法幸森岩瀬純夫俊雄熊田利行瑞宝小綬章を授ける瑞宝双光章を授ける(各通)松浦西盛亜博雅人櫻井アヤ子壱岐武利矢取橋口菅原伊東坂野大野充聰剛誠薫照雄従七位に叙する(各通)(以上十月五日)松本卓臣瑞宝小綬章を授ける正七位に叙する(以上十月八日)一日)山内和夫勲章返上の請願の件許可された(各通)(十月三十正六位に叙する従五位に叙する従六位に叙する(以上十月七日)高田圭祐國本篤弘畝林誠従五位に叙する正六位に叙する正七位に叙する(各通)(以上十月六日)田中民男飯田公男古閑徳幸〇返上の請願瑞宝双光章を授ける(十月八日)瑞宝双光章を授ける(十月七日)山内和夫畝林誠瑞宝双光章を授ける(各通)瑞宝単光章を授ける(各通)(以上十月五日)長友芳英平田憲二丸山和夫中原粟屋直利法幸星野飯田和男護森太田克義秀樹東野誠志五十畑明槙見重樹力瑞宝単光章を授ける(以上十月四日)熊田利行鎌田昭一石川忠勝間田保夫瑞宝単光章を授ける(各通)(以上十月二日)瑞宝双光章を授ける(各通)工藤一則塚野周二森山邦彦正六位に叙する(各通)従四位に叙する従六位に叙する(各通)正七位に叙する(各通)従七位に叙する(各通)(以上十月四日)稲垣純通長部登喜雄鎌田昭一久々江輝喜石川邦男砂川洋司高橋吉則山越武井成則章阿久津堅次馬場進藤正勝久幸古川杉浦光記等大田原寛垣内雅夫武田義男〇叙勲旭日単光章を授ける(十月三日)木村忠臣御祝電田端善裕皇室事項瑞宝小綬章を授ける吉田西田高村梅野公泰良三和人正晴舞原竹本小野國雄一典光良山本對馬高橋賢治一徳浩労働官庁報告旭日単光章を授ける(十月五日)天皇陛下は、カンボジアの独立記念日につき、坂本邦和十一月七日同国国王陛下へ御祝電を発せられた。
瑞宝小綬章を授ける瑞宝双光章を授ける(各通)垣内雅夫大田原寛高桑大宮俊夫光明長部登喜雄渡壁一次る。
瑞宝単光章を授ける(各通)(以上十月三日)この決定は、令和8年3月31日から効力を生ず佐藤押切武満悟に改める。
附則山田
口坪井岡本義廣武利弘清山口一彦秋田労働局最低賃金公示第2号最低賃金の改正決定に関する公示造業最低賃金(平成20年秋田労働局最低賃金公示2項の規定に基づき、秋田県自動車・同附属品製最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第公告第5号)の一部を次のように改正する決定をした諸事項ので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和7年11月11日秋田労働局長山本博之第4号中「1時間1020円」を「1時間1060円」続権主張の催告相続財産清算人の選任及び相号
第報官日曜火日
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和令号
第報官日曜火日
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和令
公 示 催 告失踪に関する届出の催告相続権主張の催告
号
第報官日曜火日
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和令号
第報官日曜火日
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和令
失 踪 宣 告失踪宣告取消除 権 決 定
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第報官日曜火日
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和令破産手続開始破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間号
第報官日曜火日
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和令
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第報官日曜火日
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第報官日曜火日
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和令
破産手続開始・破産手続廃止及び免責許可申立てに関する意見申述期間
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第報官日曜火日
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和令号
第報官日曜火日
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和令
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和令破産手続廃止破産手続終結破産手続終結及び免責許可決定号
第報官日曜火日
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和令
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和令破産債権の届出期間及び一般調査期日号
第報官日曜火日
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和令
破産債権の特別調査期日書面による計算報告免責許可申立てに関する意見申述期間特別清算開始令和7年(ヒ)第101号城県水戸市住吉町284番地の1清算株式会社 株式会社シーズ代表清算人 市毛 由之1 決定年月日 令和7年10月24日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
水戸地方裁判所民事部令和7年(ヒ)第9号埼玉県深谷市岡部1866番地1清算株式会社 株式会社TKD清算人 髙田美三雄1 決定年月日 令和7年10月23日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
さいたま地方裁判所熊谷支部特別清算終結令和7年(ヒ)第1005号神奈川県藤沢市善行7丁目5番4105号清算株式会社 シビル株式会社1 決定年月日 令和7年10月24日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
横浜地方裁判所第3民事部令和7年(ヒ)第2号滋賀県湖南市吉永355番地5清算株式会社 株式会社OD整理会社1 決定年月日 令和7年10月24日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
大津地方裁判所民事部令和7年(ヒ)第7号徳島県徳島市銀座28番地清算株式会社 株式会社銀座1 決定年月日 令和7年10月27日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
徳島地方裁判所民事部特別清算協定認可令和7年(ヒ)第2046号東京都新宿区西新宿2丁目4番1号清算株式会社 株式会社グローバル・メディカルラボ代表清算人 山名 徳雄1 決定年月日 令和7年10月23日2 主文 次の協定を認可する。
協定1 清算株式会社は、協定債権者に対し、本協定の認可決定が確定した日から1か月以内に、換価代金その他清算株式会社の資産から必要な費用を控除した残額を弁済する。
2 協定債権者は、前項の規定による弁済を受けたときは、清算株式会社に対し、協定債権の総額から弁済額を控除した残額につき、その債務の免除をする。
3 本協定における弁済は、本件協定債権者の指定する銀行口座に振り込む方法により実施する。
ただし、振込手数料は清算株式会社の負担とする。
4 第1項の弁済の後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社は、これを速やかに換価し、協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を弁済する。
この場合においては、本件協定債権者が第2項の規定に基づいて行った残債務の免除は、新たにされた弁済の限度で効力を失うものとする。
以上東京地方裁判所民事第20部令和7年(ヒ)第1005号神戸市長田区長楽町6丁目2番28号清算株式会社 株式会社ヒルトン製靴代表清算人 水野 成雄1 決定年月日 令和7年10月24日2 主文 次の協定を認可する。
協定1 清算株式会社は、各協定債権者に対し、各協 定 債 権 者 が 有 す る 協 定 債 権 の 元 金 の0353%の金員(1円未満を四捨五入)を、本協定の認可決定が確定した日から2週間以内に弁済し、各協定債権者は、この弁済を受けたときは、清算株式会社に対し、各協定債権に対応する債務の総額(元金、利息および損害金)から各弁済額を控除した残額につき、全部免除する。
2 前項の弁済の後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社は、これを速やかに換価し、各協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を各協定債権の元金の割合に応じて弁済する。
この場合においては、各協定債権者が前項の規定により行った残債務の免除は、新たにされた弁済の限度で効力を失うものとする。
3 前項の費用を除く未精算の清算費用は清算人の負担とする。
以上神戸地方裁判所第3民事部権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を、各協定債権額の割合に応じて弁済する。
この場合においては、各協定債権者が第3項の規定により行った残債務の免除は、新たにされた弁済の限度で効力を失うものとする。
(別紙省略)徳島地方裁判所民事部小規模個人再生による再生手続開始
号
第報官日曜火日
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和令令和7年(ヒ)第1001号島根県大田市温泉津町福光ハ1458番地3清算株式会社 石央セラミックス株式会社代表清算人 佐々木賢一1 決定年月日 令和7年10月27日2 主文 次の協定を認可する。
協定1 協定債権者は、本協定の認可の決定が確定したときに、清算株式会社に対する協定債権につき、その残債務を全部免除する。
2 清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社は、これを速やかに換価し、換価代金から必要な費用を控除した残額を、各協定債権者に対し、協定債権の割合に応じて弁済する。
この場合においては、協定債権者が前項の規定により行った残債務の免除は、新たにされた弁済の限度で効力を失うものとする。
以上松江地方裁判所出雲支部令和7年(ヒ)第15号徳島県阿南市津乃峰町東分343番地清算株式会社 津峯観光株式会社代表清算人 玉置潔1 決定年月日 令和7年10月27日2 主文 次の協定を認可する。
協定1 清算株式会社は、協定債権者のうち昭和興業株式会社及び阿波交通株式会社に対し、本協定の認可の決定が確定した日から1か月以内に、現金及び預金から必要な費用を控除した残額を、各協定債権額に応じて案分して弁済する。
2 清算株式会社は、本協定の認可の決定が確定した日から1か月以内に、別紙不動産目録記載の各不動産を、債権者昭和興業株式会社に代物弁済する。
3 各協定債権者は、前項の規定による弁済を受けたときは、清算株式会社に対し、各協定債権の総額から各弁済額を控除した残額につき、その債務を免除する。
4 清算株式会社は、本協定の認可の決定が確定した日から1か月以内に、別紙不動産目録記載の各不動産を、津峯神社に贈与する。
5 第1項及び第2項の弁済の後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社は、これを速やかに換価し、各協定債号
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和令小規模個人再生による書面決議に付する決定号
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和令給与所得者等再生による再生計画案についての意見聴取給与所得者等再生による再生手続開始所在等不明共有者の持分の取得の裁判に関する異議の催告小規模個人再生による再生手続廃止給与所得者等再生による再生計画認可号
第報官日曜火日
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和令
所有者不明建物管理命令に関する異議の催告所有者不明土地管理命令に関する異議の催告会社その他の公告合併公告左記会社は合併して、甲は乙及び丙の権利義務全部を承継して存続し、乙及び丙は解散することにいたしました。
これらの合併に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
(甲)掲載紙 官報掲載の日付 令和七年五月十五日掲載頁 八十頁(号外第一〇七号)(乙)確定した最終事業年度はありません。
(丙)掲載紙 官報掲載の日付 令和七年五月十五日掲載頁 八十三頁(号外第一〇七号)令和七年十一月十一日東京都港区港南二丁目一六番五号(甲)楽天ステイホスピタリティ株式会社代表取締役 蔦井 克彦東京都港区港南二丁目一六番五号NBF品川タワー一四階会社(乙)楽天ステイオペレーションズ株式代表取締役 蔦井 克彦大分県由布市湯布院町川上一五五六番地二(丙)株式会社ゆふいんくつろぎの郷代表取締役 蔦井 克彦合併公告左記会社は合併して甲は乙丙丁戊の権利義務全部を承継して存続し、乙丙丁戊は解散することにいたしましたので公告します。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
(甲)金融商品取引法による有価証券報告書提出済。
(乙・丙・丁)掲載紙 官報掲載の日付 令和七年五月十五日掲載頁 八十頁(号外第一〇七号)(戊)掲載紙 官報掲載の日付 令和七年五月十五日掲載頁 八十二頁(号外第一〇七号)令和七年十一月十一日東京都世田谷区玉川一丁目一四番一号(甲)楽天グループ株式会社代表取締役 三木谷浩史東京都世田谷区玉川一丁目一四番一号(乙)楽天マート株式会社誠錫代表取締役 盧東京都世田谷区玉川一丁目一四番一号(丙)楽天チケット株式会社代表取締役 梅本 悦郎東京都世田谷区玉川一丁目一四番一号(丁)楽天カー株式会社代表取締役 大﨑周二郎東京都世田谷区玉川一丁目一四番一号(戊) 株式会社Monzen Corporation Japan代表取締役 加藤 達也この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
掲載の日付令和七年九月三日掲載頁一五二頁(号外第一九九号)済。
令和七年十一月十一日ショック吸収分割公告東京都世田谷区玉川一丁目一四番一号左記会社は、吸収分割により甲は甲のOyad令和 年 月 日 火曜日官報第 号
令和七年十一月十一日東京都中央区日本橋人形町一丁目四番一〇号代表取締役今井重利トタワー三七階(甲)中設エンジ株式会社名古屋市西区牛島町六番一号名古屋ルーセン(乙)株式会社シーイーテック代表取締役渡辺裕正(乙)掲載官報掲載頁二頁です。
(甲)掲載日刊工業新聞掲載の日付令和七年十月十五日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり合併公告効力発生日は令和八年四月一日です。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承(丙)楽天トラベルサービス株式会社代表取締役髙野芳行です。
(甲)掲載紙官報令和七年十一月十一日新潟県新潟市中央区鎧西二丁目二九番一五号代表取締役タッカーディマントア(乙)株式会社クリップス東京都世田谷区玉川二丁目二一番一号(甲)ワールドトラベルシステム株式会社代表取締役永冨文彦掲載の日付令和七年五月十五日掲載頁八十頁(号外第一〇七号)(丙)掲載紙官報(乙)掲載紙官報掲載の日付令和七年五月十五日掲載頁七十九頁(号外第一〇七号)掲載の日付令和七年五月十五日掲載頁八十二頁(号外第一〇七号)告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
これらの合併に対し異議のある債権者は、本公なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりにいたしました。
全部を承継して存続し、乙及び丙は解散すること左記会社は合併して、甲は乙及び丙の権利義務代表取締役会長兼社長三木谷浩史掲載頁八十七頁(号外第一七二号)(乙)楽天グループ株式会社掲載の日付令和七年七月二十九日東京都港区港南二丁目一六番五号東京都世田谷区玉川一丁目一四番一号(甲)楽天ステイ株式会社代表取締役蔦井克彦です。
(甲)掲載紙官報(乙)金融商品取引法による有価証券報告書提出掲載の日付令和七年五月十五日掲載頁八十頁(号外第一〇七号)です。
(乙)掲載紙官報(甲)確定した最終事業年度はありません。
吸収分割公告載の翌日から一箇月以内にお申し出ください。
有する権利義務を承継することといたしました。
号)の不動産管理事業及び経営管理事業に関して社(乙、住所大阪府高槻市大塚町四丁目一二番五当社(甲)は、吸収分割により淺田鉄工株式会この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり令和七年十一月十一日掲載頁七頁(乙)掲載日刊工業新聞掲載の日付令和七年九月三十日東京都中央区日本橋横山町七番一八号愛媛県新居浜市高木町三番一三号代表社員株式会社日光ホールディン(甲)合同会社日光商事グス職務執行者川井祐介代表取締役齊藤慶(乙)株式会社ガイア代表社員戸谷吉之おりです。
(乙)合同会社下呂プリンなお、乙の最終貸借対照表の開示状況は次のとなお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり岐阜県下呂市湯之島五四五番地一それを承継することにいたしました。
この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲令和七年十一月十一日岐阜県下呂市湯之島五四七番地七(甲)合同会社下呂観光倶楽部代表社員戸谷竜二o事業に関する権利義務並びに甲が有する楽天スしております。
ふいんくつろぎの郷の株式を乙に承継させ、乙は載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
テイオペレーションズ株式会社および株式会社ゆこの会社分割に異議のある債権者は、本公告掲ナーシップ合同会社職務執行者山口健志ことにいたしましたので公告します。
及び乙の承認手続は令和七年十月三十一日に終了効力発生日は令和七年十二月十二日であり、甲に関する権利義務を承継し乙はそれを承継させる左記会社は吸収分割して甲は乙の遊技場の経営メーション合同会社済。
代表社員PwCJapan合同会社令和七年十一月十一日代表社員PwCJapanパート吸収分割公告同会社町パークビルディング東京都千代田区大手町一丁目一番一号大手職務執行者桂憲司(乙)PwCビジネスアシュアランス合京都市伏見区竹田鳥羽殿町六番地神奈川県秦野市曽屋一二〇四番地(甲)株式会社秦野パワーデバイス代表取締役松本学代表取締役谷本秀夫(乙)京セラ株式会社たしました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲吸収分割公告及び資産を承継し乙はそれを承継させることにいガガイア福山明神町)経営事業に関する権利義務広島県福山市明神町二丁目一七番二二号屋号メ左記会社は吸収分割して甲は乙の遊技場(所在です。
令和七年十一月十一日(乙)掲載紙官報(甲)確定した最終事業年度はありません。
掲載の日付令和七年七月二十八日掲載頁一七〇頁(号外第一七一号)徳島市南昭和町一丁目二九番地一ビル二〇一(甲)株式会社リノハレ徳島県徳島市徳島町二丁目二七番地徳島町代表取締役久米一徳(乙)株式会社ケーズオフィス代表取締役久米一徳町パークビルディング東京都千代田区大手町一丁目一番一号大手(甲)PwCビジネストランスフォー令和七年十一月十一日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲を承継させることにいたしました。
に係る事業に関する権利義務を承継し、乙はそれンス・テクニカル・ソリューションズTCC部門左記会社は吸収分割して甲は乙のコンプライア(甲)確定した最終事業年度はありません。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
(乙)金融商品取引法による有価証券報告書提出なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
す。この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲吸収分割の効力発生日は令和八年一月五日でなお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり承継させることにいたしました。
イス事業に関する権利義務を承継し、乙はそれを業本部電子デバイス事業部で運営するパワーデバ左記会社は吸収分割して、甲は乙が電子部品事告します。
吸収分割公告乙はそれを承継させることにいたしましたので公有、管理及び賃貸事業に関する権利義務を承継し左記会社は吸収分割して甲は乙の不動産の保大阪府高槻市大塚町四丁目一二番五号ASADAホールディングス株式会社代表取締役小田浩史この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲合併公告吸収分割公告吸収分割公告令和七年十一月十一日令和 年 月 日 火曜日当社は、株式会社に組織変更することにいたし当社は、株式会社に組織変更することにいたし主総会の決議は、令和七年十月二十九日に終了し令和七年十一月十一日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲ビル代表取締役呂維哲泰嘉地産株式会社ました。
ました。
ております。
熊本県菊池郡大津町引水九四五番地二趨勢組織変更公告組織変更公告組織変更公告ました。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲令和七年十一月十一日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
東京都港区芝公園一丁目八番二〇号令和七年十一月十一日WeiboJapan合同会社東京都世田谷区上用賀三丁目一三番六号代表社員ウェイボー・コーポレーました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
当社は、株式会社に組織変更することにいたしこの組織変更に異議のある債権者は、本公告掲合同会社さかえやパートナーズション代表社員佐藤泰志職務執行者コニー・ニンカン・トゥ資本金の額の減少公告円とすることにいたしました。
億円とすることにいたしました。
載の翌日から一箇月以内にお申し
労働〔官庁報告〕〔皇室事項〕諸事項〔公告〕会社その他者不明関係
裁判所破産、免責、特別清算、再生、所有相続、公示催告、失踪、除権決定、をした件(法務省告示配一二九〜一三一)
外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律第九条の規定による承認(秋田労働局最低賃金公示二)最低賃金の改正決定に関する公示
る内閣官房令で定める標準的な官職内閣警察庁等を定める内閣官房令の一部を改正する内閣官房令(内閣官房一〇)
〔叙位・叙勲〕〔内閣官房令〕〇標準的な官職を定める政令に規定す目次〔人事異動〕〔国会事項〕発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)〇道路に関する件(四国地方整備局六一)(近畿地方整備局一〇四、一〇五)〇道路に関する件(防衛二五三)新規提供が決定された件〇アメリカ合衆国が使用を許される施設及び区域について、追加提供及び認可した件(国土交通一〇〇七)〇農薬を登録した件(同一六八四)〇土地区画整理事業の事業計画変更を
令和七年十一月十一日法務大臣平口洋公示する。
〇法務省告示第百三十六号規定に基づき、認証紛争解決事業者の住所の変更の届出があったので、同条第三項の規定に基づき、裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第十三条第一項の附則この内閣官房令は、公布の日から施行する。
備考表中の[]の記載は注記である。
その他告示の[5〜7略][七・八略][5〜7同上][七・八同上]事務を掌理するものごと創生本部に関する事務を掌理するもびまち・ひと・しごと創生本部に関する[一〜五略]
六地域未来戦略本部及びまち・ひと・し[一〜五同上]六
新しい地方経済・生活環境創生本部及りとする。
める内閣審議官は、次の各号に掲げるとお4表一の項第三欄第一号の内閣官房令で定4[同上][2・3略]第一条[略](表一の項関係)[2・3同上]第一条[同上](表一の項関係)改正後改正前の傍線を付した部分のように改める。
成二十一年内閣府令第二号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定標準的な官職を定める政令に規定する内閣官房令で定める標準的な官職等を定める内閣官房令(平の一部を改正する内閣官房令令和七年十一月十一日内閣総理大臣高市早苗標準的な官職を定める政令に規定する内閣官房令で定める標準的な官職等を定める内閣官房令を次のように定める。
〇内閣官房令第十号政令に規定する内閣官房令で定める標準的な官職等を定める内閣官房令の一部を改正する内閣官房令標準的な官職を定める政令(平成二十一年政令第三十号)の規定に基づき、標準的な官職を定める内閣官房令〇
〇令和 年 月 日 火曜日ENCESJAPAN株式会社MERIEUXNUTRISCIシー株式会社ビューローベリタスエフイーエー令和七年二月一日事業所の名称変更後の事業所の所在地変更前の事業所の所在地変更の日株式会社MIZUKEN株式会社総合水研究所令和七年四月一日サイエンス飛桶下一五四九番地七関口一四九一番地五月一日株式会社BMLフード・埼玉県川越市大字的場字埼玉県川越市大字的場字令和六年十一変更後の登録検査機関の名称変更前の登録検査機関の名称変更の日5食品衛生法第四条第九項の登録検査機関が製品検査を行う事業所の所在地の変更ので、同法第四十五条第三号の規定に基づき公示する。
1食品衛生法第四条第九項の登録検査機関の名称の変更令和七年十一月十一日厚生労働大臣上野賢一郎びに登録検査機関が製品検査を行う事業所の名称及び所在地を次のとおり変更する旨の届出があった第四条第九項に規定する登録検査機関について、その名称、代表者の氏名、主たる事務所の所在地並食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第三十六条第一項及び第二項の規定により、同法株式会社MIZUKEN株式会社MIZUKEN株式会社総合水研究所令和七年四月食品分析センター食品分析センター一日JAPAN株式会社RISCIENCESJAPAN株式会社RISCIENCESイーエーシー株式会社一日MERIEUXNUTMERIEUXNUTビューローベリタスエフ令和七年二月登録検査機関の名称変更後の事業所の名称変更前の事業所の名称変更の日官意する生産物及び役務の購入432署名者日本側赤松武在セネガル大使贈与額二億四千万円贈与の供与期限令和九年十月三十一日令和七年十一月十一日〇厚生労働省告示第二百九十七号セネガル側アブドゥラフマン・サール経済・計画・協力大臣外務大臣茂木敏充4食品衛生法第四条第九項の登録検査機関が製品検査を行う事業所の名称の変更院一号豊海センタービル丁目八番三十二号一日一般財団法人東京顕微鏡東京都中央区豊海町五番東京都千代田区九段南四令和七年四月数協会十三番十四号十番三号二十九日一般社団法人日本貨物検東京都中央区築地一丁目東京都中央区築地一丁目令和六年七月登録検査機関の名称変更後の事務所の所在地変更前の事務所の所在地変更の日第 号令和七年十月十日にダカールで、セネガル日本職業訓練センター・ジャムニャージョ分校建設計画科学センター432署名者日本側赤松武在セネガル大使るために必要な生産物及び役務の購入贈与の限度額三十四億六千四百万円贈与の供与期限令和十四年十二月三十一日のための贈与に関する次の概要の書簡の交換がセネガル共和国政府との間に行われた。
1協力の目的及び内容セネガル日本職業訓練センター・ジャムニャージョ分校建設計画を実施す衛生検査センター公益財団法人宮城県公害加茂雅行山田卓郎ジー研究所株式会社日本食品エコロ今岡光芳勝間田清人師会一般社団法人香川県薬剤山本和幸久間一変更年月日令和七年十月六日〇外務省告示第四百三十一号変更後の住所東京都千代田区神田錦町三丁目十七番地廣瀬ビル三階東京都千代田区内幸町二丁目二番二号富国生命ビル七階一般財団法人沖縄県環境宮城邦治渡嘉敷義浩衛生協会一般社団法人東京都食品三田芳裕鵜飼良平JAPAN株式会社RISCIENCESMERIEUXNUT吉竹政子足谷卓実報〇外務省告示第四百三十二号令和七年十一月十一日セネガル側アブドゥラフマン・サール経済・計画・協力大臣外務大臣茂木敏充医学協会公益財団法人兵庫県予防山下幸政深谷隆がセネガル共和国政府との間に行われた。
令和七年十月十日にダカールで、セネガル共和国政府に対する贈与に関する次の概要の書簡の交換師会検査センター一般財団法人千葉県薬剤西川弘之水野喜一郎1協力の目的及び内容経済社会開発に係る計画等を実施するために必要な両政府の関係当局で合3食品衛生法第四条第九項の登録検査機関の主たる事務所の所在地の変更二十六日令和七年六月二十日令和七年六月十九日令和七年六月十七日令和七年六月十四日令和七年六月二十七日令和七年五月一日令和七年四月一日令和七年二月変更前の住所認証紛争解決事業者の名称
一般社団法人日本商事仲裁協会2食品衛生法第四条第九項の登録検査機関の代表者の氏名の変更登録検査機関の名称変更後の代表者の氏名変更前の代表者の氏名変更の日令和 年 月 日 火曜日官報第 号二、一八四三の一、一八四三の二、一八四四のの二、一三五八の一、一三五八の二、一三五九、三から九〇二まで、九〇四から九一一まで、九から一七四六まで、一七四八、一七五〇から一四五まで、二一四八、字大潰一八四一、一八四の一、一三五六の二、一三五七の一、一三五七二九一、字枝潰八九二の一、八九二の二、八九八九四から八九六まで、九〇一、上成一七四四まで、二一四〇、二一四一、二一四三から二一の二、一三五五の一、一三五五の二、一三五六八九の一から一二八九の三まで、一二九〇、一で、八八〇から八八七まで、八九〇、八九一、九の一、二一二九の二、二一三〇から二一三八九の三まで、字孝ナロ一三三七の一、一三三七一、一二八二の二、一二八三、一二八六、一二八六一、八六二、八六五、八六七から八七八ま二〇まで、二一二四から二一二八まで、二一二二一二七、二一二八、二一二九の一から二一二二七八まで、一二八〇、一二八一、一二八二の〇九、二一一一、二一一三、二一一八から二一五四の二、字戸名二一二三から二一二五まで、二六三、一二六四、一二六六、一二六八から一古二一〇〇、二一〇二から二一〇六まで、二一一三五二の二、一三五三、一三五四の一、一三一二四八まで、一二五一から一二五六まで、一〇一、二三〇二の一、二三〇二の二、字西吹佐一、一三五〇の二、一三五一、一三五二の一、一二三九、一二四一、一二四二、一二四四から九九の二、二三〇〇の一、二三〇〇の二、二三で、一三四九の一、一三四九の二、一三五〇のまで、一一六七、一一六八、字栗林一二三八、五、二二九七、二二九八、二二九九の一、二二の四まで、一三四〇、一三四二から一三四四ま五二から一一五八まで、一一六〇から一一六五二九三の一、二二九三の二、二二九四、二二九字柿ノ木一三三八、一三三九の一から一三三九から一一四五まで、一一四八、一一五〇、一一二二八九の二、二二九〇から二二九二まで、二の二、二〇一四から二〇一七まで、二〇一九、ロクロヲ一一三二から一一三五まで、一一三七一二まで、字西山口二二八八、二二八九の一、二〇一一、二〇一二、二〇一三の一、二〇一三一二〇二の二、一二〇三から一二〇九まで、字まで、二三四一、二三四二、二三四四、二三四六六の二、二〇六八、二〇七〇から二〇七二ま一九二まで、字タチクイ一一九四、一一九五、八、二三三九、二三四〇の一から二三四〇の三〇五七から二〇六四まで、二〇六六の一、二〇一一八九の一、一一八九の二、一一九〇から一二三二八、二三三四から二三三六まで、二三三二〇四六の二、二〇四七から二〇五三まで、二七二、一一八二、一一八六から一一八八まで、二三七八から二三八〇まで、字子ザサ二三二五、で、二〇四三から二〇四五まで、二〇四六の一、一一七〇、一一七一の一、一一七一の二、一一一、二三六七、二三六九、二三七〇、二三七二、二三〇まで、字ヲソバ二〇三九から二〇四一ま二〇三八の二、楮原字シレイガナロ一一六九、五九、一七六一、一七六六、字山ノ後口二三六七二、一九七三、字ヲクヤシキ二二二六から二一、二〇三六の二、二〇三七、二〇三八の一、から一七四七まで、一七五六、一七五七、一七コ一九六一から一九六四まで、一九六九、一九字鈴山二〇三二から二〇三五まで、二〇三六の八、字西コヲナロ二三〇四、二三〇六から二三で、二〇七四、二〇七五、字下立板二〇〇八、一一九七、一一九九、一二〇一、一二〇二の一、一八〇四の一、一八〇四の二、字黒見一七四四〇四から一四〇六まで、一四〇八、字マツガサ三七六から一三七九まで、一三八三、一三八四、一八〇二、一八〇三の一から一八〇三の四まで、で、字マキヲ一三九九から一四〇二まで、一四山口一三六六から一三七〇まで、一三七四、一九九、一八〇〇、一八〇一の一、一八〇一の二、一四三一、一四三三、一四三五から一四三九ま四の三まで、二〇九五から二〇九九まで、字東七八九まで、一七九一から一七九六まで、一七二二から一四二五まで、一四二七、一四二九、二〇九二、二〇九三、二〇九四の一から二〇九七七五、一七七六、一七七八、一七八二から一四から一九二九まで、一九三五、字ビヨブ一四〇九一の一、二〇九一の二、字田本組中ヲソバ二四、字ヲマンガナロ一七七〇、一七七三、一〇、一四一五、一四一七、字ハ子ヤスバ一九二二〇八五の二、二〇八六から二〇九〇まで、二二、二三二〇の一、二三二〇の二、二三二一、二〇〇三から二〇〇七まで、字シモカゲバタ一一四四〇、一四四二から一四五〇まで、字中ヲ一、二三一八の二、二三一九の一、二三一九の一九九九の二、二〇〇〇の一、二〇〇〇の二、四、二一七五、字青ツシ一三六五、字大石ノ元で、二三一七の一、二三一七の二、二三一八の一九九三、一九九五、一九九六、一九九九の一、六六、二一六七、二一六九、二一七〇、二一七三九まで、字ナカダイ二三一三から二三一六ま二二三〇、二二三八、日浦字サセブ一九九二、二一六二、二一六五の一、二一六五の二、二一二三二二の一、二三二二の二、二三二三、二三九五九、一九六〇、字ノドヲ一四〇九、一四一ソバ二〇七六から二〇八四まで、二〇八五の一、三まで、字スモヲバ一七一四から一七一九まで、字木ノ子尻リ一八二五、一八二八、一八三一、九から二一四一まで、二一四七、二一五〇、二六八四から一七〇〇まで、一七〇二から一七一五、二二七六、二二七八の一、二二七八の二、まで、二〇二九、二〇三〇、字生栗ノ上二一三高知県吾川郡仁淀川町見ノ越字カシガタヲ一二二六九、二二七一から二二七三まで、二二七八、字上立板二〇二〇、二〇二二から二〇二五一七二一から一七二八まで、一七三〇から一七一八三四から一八四〇まで、字龍ガ水二二一九、一五二、二一五七から二一五九まで、二一六一、一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所五五、二二五六、二二六一から二二六六まで、四九まで、一九五一から一九五六まで、一九五農林水産大臣鈴木憲和で、字東木屋二二四一から二二四八まで、二二一九三六から一九四二まで、一九四六から一九令和七年十一月十一日指定施業要件を変更する。
八九から九九九まで、宮野々八四六、八四八、で、九七三の一、九八七の二、九八八の二、九有林)、四七七、四七八、九六六から九七〇ま高知県高岡郡檮原町下西の川九七三の二(国一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所農林水産大臣鈴木憲和る。
)〇農林水産省告示第千六百八十号三十三条の二の規定により、次のように保安林の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第知県庁及び仁淀川町役場に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を高及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木三二
立木の伐採の方法変更後の指定施業要件九八〇から九八四まで保安林として指定された目的水源の涵かん養まで、九七二、九七三、九七五から九七八まで、ら一一三一まで、字東ナル山九六七から九七〇で、一一二一の一、一一二一の二、一一二二か一から一一一六まで、一一一八から一一二〇ま九まで、一一一〇の一、一一一〇の二、一一一から九六六まで、字中ウド一一〇二から一一〇四〇から九五四まで、九五六、九五七、九六〇令和七年十一月十一日指定施業要件を変更する。
の一、二三五二の二、二三五三から二三六〇ま三九一、一三九二、一三九七、字上マツガサコ一まで、字西ナル山九三五から九三八まで、九二三五一の一から二三五一の三まで、二三五二一三六四の二、字行畠一三八六、一三八七、一三一五から一三一七まで、一三一九から一三二三十三条の二の規定により、次のように保安林のら一八五一まで、字登立二三四九、二三五〇、一三六三の一、一三六三の二、一三六四の一、一三〇七の二、一三〇八から一三一三まで、一森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二、一八四六の一、一八四六の二、一八四七か一三六一の二、一三六二の一、一三六二の二、五、一二九七から一三〇六まで、一三〇七の一、〇農林水産省告示第千六百七十九号一、一八四四の二、一八四五の一、一八四五の一三六〇の一、一三六〇の二、一三六一の一、一六から九二〇まで、字小松一二九四、一二九令和 年 月 日 火曜日官報第 号3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
る。)三二
立木の伐採の方法変更後の指定施業要件六五七から六六〇まで、六六二、六六四保安林として指定された目的水源の涵かん養ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木知県庁及び四万十町役場に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を高及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木二三、六二四、六四三、六四五から六五五まで、
立木の伐採の方法四七八の二、四八〇から四八五まで、四八七か一三四三の三から六一〇まで、六一二、六一三、六一五、六ら四九三まで、六〇三から六〇五まで、六〇八三二変更後の指定施業要件保安林として指定された目的水源の涵かん養六九、四七四、四七六、四七七、四七八の一、四一の一から一三四一の四まで、一三四三の一、五三まで、四五五、四五九から四六一まで、四四三二から四三四まで、四四五、四四九から四一〇から四一二まで、四一八から四二〇まで、六四まで、三六八、三七九から三八六まで、四三五三、三五五から三五八まで、三六二から三三の一、三四三の二、三四四から三四八まで、の三、二〇四の四、二〇九、三四一の一、三四三、二〇二、二〇三の一、二〇四の一、二〇四〇〇の三、二〇〇の四、二〇一の一、二〇一の七、一九九の一、一九九の四、二〇〇の一、二で、一三四〇の四から一三四〇の六まで、一三で、字有之木一三三九の一から一三三九の五ま二四七の四、一二四八の一から一二四八の三ま四四の一三、一二四六の二、一二四七の三、一四四の五、一二四四の七、一二四四の九、一二二の一八、一二四四の二、一二四四の四、一二一、一二四二の一五、一二四二の一七、一二四一二四二の一、一二四二の一〇、一二四二の一五、一二四一の九、一二四一の一〇、字大呑谷の三〇、一二四一の三六、字虎
谷一二四一の五九〇、字蕨山五九五、床鍋字虎枝谷一二四一〇農林水産省告示第千六百八十四号をもって次の農薬を登録し、同法第十三条の規定により公告する。
登録番号農薬の種類農薬の名称製造者又は輸入者の氏名及び住所令和七年十一月十一日農林水産大臣鈴木憲和24988フルアジナム粉粒剤フロンサイド粉粒剤産業株式会社取締役社長大大阪市西区江戸堀一丁目3番15号保浩石原農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第三条第九項の規定により、令和七年十月十五日付けiLmoniumMill.
DianthuscaryophyllusL.
の種類る農林水産植物出願品種の属すオリゾンディープ住化農業資材株式会社第36605号ブルー6番17号大阪府大阪市中央区高麗橋4丁目令和7年9月2日KS16127-01カネコ種苗株式会社第35783号号群馬県前橋市古市町一丁目50番12令和7年9月3日出願品種の名称住所又は居所出願者の氏名又は名称及び月日番号及び拒絶年品種登録出願の令和七年十一月十一日の規定に基づき、次のとおり公示する。
農林水産大臣鈴木憲和〇農林水産省告示第千六百八十三号出願公表後に品種登録出願が拒絶されたので、種苗法(平成十年法律第八十三号)第十三条第二項〃〃TW999TW1014〃〃第36016号令和7年9月1日第37328号令和7年9月1日iLmoniumMill.
TW1013タキイ種苗株式会社第37327号東入南夷町180番地京都府京都市下京区梅小路通猪熊令和7年9月1日七から一九二まで、一九四の一、一九六、一九の七、五八六の八、五八八、五八九、字柚ガ谷一、七七、七九、一五四から一五六まで、一七四の一、五九四の二、字ユヅリバコエ山五八六まで、六六、六八、六九、七二、七四、七五の一の一から五九一の三まで、五九一の八、五九Poelln.
KalanchoeblossfeldianaMeiliOrangeSanSA.
.Yang第37209号ship,NantouCounty,TaiwanNo.
16,ZhulunLn.
,PuliTown‑令和7年9月17日一八〇五の一から一八〇五の三まで、一八〇六る。
)で、一二の一、一三、二一の一、六〇から六四二・二一の二(以上二筆国有林)、一から四ま二五七〇から二五七二まで、上西の川一二の八七一から一八七五まで、一八七七、二四〇一、一八三一、一八三二、一八三四、一八六〇、一八二三まで、一八二五、一八二七、一八二八、から一八一六まで、一八一八、一八二一から一一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所高知県高岡郡四万十町奥呉地字タヲガ谷五九農林水産大臣鈴木憲和令和七年十一月十一日指定施業要件を変更する。
〇農林水産省告示第千六百八十一号三十三条の二の規定により、次のように保安林の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第HederaL.
スペードカコ加古雄二第37186号栗弐区55愛知県知多郡東浦町大字緒川字鈴令和7年9月16日Engl.
pinnatum(L.
)愛知県弥富市富島1丁目92番地令和7年9月3日Epipremnumテルノシャララ伊藤輝則第37129号の種類る農林水産植物出願品種の属す出願品種の名称住所又は居所出願者の氏名又は名称及び年月日番号及び取下げ品種登録出願の七五二まで、一七五三の一、一七五三の二、一
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間〇農林水産省告示第千六百八十二号
七六三から一七七三まで、一七七八から一七八及び樹種次のとおりとする。
から一七九七まで、一七九九から一八〇四まで、四まで、一七八六から一七九〇まで、一七九二知県庁及び檮原町役場に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を高第十三条第二項の規定に基づき、次のとおり公示する。
令和七年十一月十一日農林水産大臣鈴木憲和出願者から出願公表後に品種登録出願が取り下げられたので、種苗法(平成十年法律第八十三号)令和 年 月 日 火曜日官◎新規提供一区域◎新規提供日向
訓練区域海上演習場関係島支所次の各点を順次に結ぶ線によって囲まれる区域4321北緯三一度三二分四二秒、東経一三一度二八分三六秒北緯三一度三一分一八秒、東経一三一度三八分二四秒北緯三一度四一分〇六秒、東経一三一度四〇分一八秒北緯三一度四二分四八秒、東経一三一度二九分三六秒工作物
門等定の関連ある条項が適用される。
て提供する。
提供期間中は、地位協四項⒝の適用ある施設及び区域としの施設の一部を、地位協定第二条第防衛装備庁航空装備研究所新島支所ら同月十九日までの間訓練施設として新規提供する。
使用期間
令和七年十一月十一日か
図面縦覧場所四国地方整備局及び同局土佐国道事務所本郷字米神ノ前二七三番一まで高知県高岡郡日高村本郷字瀧ノ前六〇番四から同村前後一一・九〇〜一五・六八八・一七〜一二・九八メートル〇・三六五〇・三六五キロメートル
区道路の区域路線名三十三号道路の種類一般国道令和七年十一月十一日間後別変更前敷地の幅員延長四国地方整備局長豊口佳之〇四国地方整備局告示第六十一号供用開始の期日令和七年十一月十一日規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年十一月十一日から二週間一般の縦覧に供する。
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の三一九四航空装備研究所新東京都新島村国有建物
約七八〇平方メートルまで庫国道事務所施設番号施設名所在地名所有関係摘要百七十一号伊丹市北伊丹七丁目八六番一から同市北園三丁目二五番近畿地方整備局及び同局兵報六〇四八地区ホワイト・ビーチうるま市民有国有第 号七六五四三二一業◎追加提供陸上施設〇防衛省告示第二百五十三号令和七年十一月十一日防衛大臣小泉進次郎設及び区域について、追加提供及び新規提供が令和七年十一月七日次のとおり決定された。
本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第二条の規定によりアメリカ合衆国が使用を許される施日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日
区道路の区域道路の種類一般国道令和七年十一月十一日路線名百七十一号施設番号施設名所在地名所有関係摘要伊丹市北伊丹七丁目八六番一から同市北園三丁目二間後別変更前敷地の幅員延長近畿地方整備局長齋藤博之前後四二・八一〜五〇・三四四二・八一〜七二・五一メートル〇・〇四九〇・〇四九キロメートル〇国土交通省告示第千七号二高度制限土地区画整理事業の名称東京都市計画土地区画整理事業中野四丁目新北口駅前土地区画整埋事〇近畿地方整備局告示第百四号施行規程及び事業計画の認可の年月日令和三年一月十三日事業計画の変更(第二回)の認可の年月日令和七年十一月十一日事務所の所在地東京都新宿区西新宿六丁目五番一号新宿アイランドタワー規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年十一月十一日から二週間一般の縦覧に供する。
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の施行地区東京都中野区中野四丁目の一部事業施行期間令和三年一月十三日から令和十二年三月三十一日まで令和七年十一月十一日施行者の名称独立行政法人都市再生機構国土交通大臣金子恭之第十五項において準用する同条第十一項の規定により、次のとおり告示する。
法人都市再生機構が施行する土地区画整理事業の事業計画の変更(第二回)の認可をしたので、同条土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第七十一条の三第十四項の規定により、独立行政四摘要三用途高度六一〇メートル(二、〇〇〇フィート)以下とする。
本区域は、海上自衛隊と共同で実施する掃海訓練のために使用される。
ら同月二十六日までの間提供する。
この期間中は、地位協定の関連ある条項が適用される。
本区域を、地位協定第二条第四項⒝の適用ある施設及び区域として、令和七年十一月十六日か関連ある条項が適用される。
供する。
提供期間中は、地位協定の⒝の適用ある施設及び区域として提設の一部を、地位協定第二条第四項海上自衛隊沖縄基地隊本部地区の施ら同月十四日までの間使用期間
令和七年十一月十二日か訓練施設として追加提供する。
土地
約一八、〇〇〇平方メートル土地
約四〇〇平方メートル五番まで〇近畿地方整備局告示第百五号
図面縦覧場所近畿地方整備局及び同局兵庫国道事務所その関係図面は、令和七年十一月十一日から二週間一般の縦覧に供する。
路線名供用開始の区間図面縦覧場所令和七年十一月十一日近畿地方整備局長齋藤博之規定に基づき、告示する。
次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の令和 年 月 日 火曜日官報第 号
問に対する答弁書に関する質問に対する答弁書的な在り方の検討のための論点整理に関する質衆議院議員渕万里提出外国人の受入れの基本険薬品の不正取引の防止に関する条約第二条参議院議員伊勢崎賢治提出千九百三十六年の危弁書(第二三号)内法制との関係の整理に関する質問に対する答及び処罰に関する条約批准に向けた同条約と国衆議院議員緒方林太郎提出憲法の幾つかの規定参議院議員伊勢崎賢治提出集団殺害犯罪の防止する答弁書問に対する答弁書衆議院議員緒方林太郎提出連立政権に関する質問に対する答弁書衆議院議員緒方林太郎提出歴史認識に関する質弁書(第二一号)答弁書(第二二号)SNS上での寄附の募集に関する質問に対する参議院議員石垣のりこ提出国立公文書館による率をゼロ%とする提案に関する質問に対する答参議院議員牧山ひろえ提出食料品に係る消費税に対する適切な規制の在り方に関する質問に対に関する質問に対する答弁書(第二〇号)衆議院議員幡愛提出風俗求人のアドトラック参議院議員牧山ひろえ提出物価高対策の緊要性辞職を承認する(内閣に)(警察庁長官官房審議官(犯罪正四位に叙する被害者等施策・調整担当))同江口有隣正五位に叙する長谷川壽彦警察庁長官官房総括審議官兼警備局付を命ずる従七位に叙する(各通)(以上十月三日)(警察庁刑事局長)警視監谷滋行(北海道大学名誉教授)今西順吉警視監に任命する警察庁刑事局長を命ずる内閣総理大臣秘書官土屋暁胤(警察庁長官官房総括審議官兼警備局付)警視監重松弘教正七位に叙する(各通)従六位に叙する(各通)大野聰藤井康夫菅原伊東照雄薫松浦押切亜博悟山田佐藤義廣武満支出に関する質問に対する答弁書三十条の四に関する質問に対する答弁書産性低下の懸念に関する質問に対する答弁書衆議院議員幡愛提出株式会社オルツへの政府衆議院議員幡愛提出AI導入による実質的生衆議院議員幡愛提出SORA2と著作権法第対する答弁書判決における検討・審議期間等に関する質問に判決後の法務省の対応方針及び過去の民法違憲書(第一九号)及び投票機会の拡充に関する質問に対する答弁参議院議員ながえ孝子提出郵便投票制度の改善八号)十一月七日内閣から次の答弁書を受領した。
在者投票等に関する質問に対する答弁書(第一参議院議員伊藤孝恵提出指定病院等における不警察庁室))の併任を解除する(以上十一月七日)内閣事務官(内閣官房内閣参事官(内閣情報調査(警察庁警備局付)警視長吉田知明室))に併任する内閣事務官(内閣官房内閣参事官(内閣情報調査(警察庁警備局付)警視長羽石千代月七日)期間は令和七年十一月二十二日までとする(十一答弁書受領命ずる主意書(石垣のりこ提出)(第三三号)ボリビア国大統領就任式典に参列する特派大使を「すぐに対応できる」物価高対策に関する質問外務副大臣堀井巌視体制に関する質問主意書(長友よしひろ提出)質問主意書提出外国人による森林取得に関する制度運用及び監参議院答弁書受領十一月七日内閣から次の答弁書を受領した。
問主意書(上村英明提出)支援に関する質問主意書(三角創太提出)持続可能な地域医療のための公立病院への経営出)(第三〇号)る質問主意書(福島みずほ提出)(第三一号)特定利用空港・港湾の利用及び整備状況に関すた。
特定利用空港・港湾を「南西諸島を中心」に整備する理由に関する質問主意書(福島みずほ提衆議院議員尾
かな子提出同性婚に関する違憲有事における特定利用空港・港湾の利用に関すアフリカのマルミミゾウの象
取引に関する質十一月七日議員から次の質問主意書が提出され十一月七日議員から提出した質問主意書は次の協力業務の実施の状況の報告とおりである。
ろ提出)けた制度設計に関する質問主意書(長友よしひクマ被害拡大に対する包括的対策及び共存に向海賊対処行動についての報告罰及び海賊行為への対処に関する法律に基づく法律第七条第三項の規定に基づく海賊行為の処海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関するる質問主意書(福島みずほ提出)(第三二号)質問書提出衆議院国会事項協力業務実施計画の変更の報告法律第七条の規定に基づくシナイ半島国際平和国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律第七条の規定に基づくシナイ半島国際平和国際連合平和維持活動等に対する協力に関する内閣人事異動報告書受領書(第二五号)受領した。
を受領した。
する法律に基づく海賊対処行動についての報告を基づく海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関行為への対処に関する法律第七条第三項の規定にまた、同日内閣から、海賊行為の処罰及び海賊告を受領した。
シナイ半島国際平和協力業務の実施の状況の報告に対する協力に関する法律第七条の規定に基づくまた、同日内閣から、国際連合平和維持活動等シナイ半島国際平和協力業務実施計画の変更の報に対する協力に関する法律第七条の規定に基づく十一月七日内閣から、国際連合平和維持活動等規制の緩和検討指示に関する質問に対する答弁報告書受領参議院議員石垣のりこ提出高市早苗内閣総理大十一月七日内閣から次の報告書を受領した。
臣による上野賢一郎厚生労働大臣への労働時間正六位に叙する(各通)従五位に叙する(各通)森山龍雄田野井稔尾崎勝敏橋口金井利男誠
口弘櫻井アヤ子矢取中澤加藤壱岐藤政治吾郎博之武利剛渡西盛坂野河西岡本雅人衞充宏武利宮田坪井河野奥田安正多作稔清従七位に叙する(各通)(以上十月二日)正七位に叙する(各通)塚野西山周二光森山對馬邦彦浩高木内田武治勝久山口尾崎一彦一敏従六位に叙する(各通)岩浪正弘木村紀久男山口西田高村今井一範良三和人英夫堀竹本梅野山本賢治正六位に叙する(各通)従五位に叙する(各通)松本繁夫島ノ江大河内寛章吉田竹井小野一典正晴正公泰清八光良高橋小川一徳和義八木橋直美千田形部義勝悟舞原國雄甲斐出倫教〇叙位正五位に叙する金井一夫坂本邦和藤省三叙位・叙勲生社会推進室に関する質問に対する答弁書二四号)扱を命ずる(以上十月二十一日)従五位に叙する(各通)衆議院議員渕万里提出外国人との秩序ある共(c)の共謀に関する質問に対する答弁書(第警察庁長官官房犯罪被害者等施策推進課長事務取高桑俊夫山崎保渡壁一次令和 年 月 日 火曜日第 号官従六位に叙する(各通)飯田和男内川星野護鈴木賢一郎山田鈴木報正六位に叙する(各通)太田秀樹川村正七位に叙する(各通)須田保志原井光一賀介武男幸男利明平田石塚憲二正山根竹岡富足芳和中村克明丸山和夫納清原田良一木宮由美子吉岡秋山禎一完吉村岡本繁正好央川村繁忠正五位に叙する(各通)従五位に叙する(各通)森粟屋克義法幸森岩瀬純夫俊雄熊田利行瑞宝小綬章を授ける瑞宝双光章を授ける(各通)松浦西盛亜博雅人櫻井アヤ子壱岐武利矢取橋口菅原伊東坂野大野充聰剛誠薫照雄従七位に叙する(各通)(以上十月五日)松本卓臣瑞宝小綬章を授ける正七位に叙する(以上十月八日)一日)山内和夫勲章返上の請願の件許可された(各通)(十月三十正六位に叙する従五位に叙する従六位に叙する(以上十月七日)高田圭祐國本篤弘畝林誠従五位に叙する正六位に叙する正七位に叙する(各通)(以上十月六日)田中民男飯田公男古閑徳幸〇返上の請願瑞宝双光章を授ける(十月八日)瑞宝双光章を授ける(十月七日)山内和夫畝林誠瑞宝双光章を授ける(各通)瑞宝単光章を授ける(各通)(以上十月五日)長友芳英平田憲二丸山和夫中原粟屋直利法幸星野飯田和男護森太田克義秀樹東野誠志五十畑明槙見重樹力瑞宝単光章を授ける(以上十月四日)熊田利行鎌田昭一石川忠勝間田保夫瑞宝単光章を授ける(各通)(以上十月二日)瑞宝双光章を授ける(各通)工藤一則塚野周二森山邦彦正六位に叙する(各通)従四位に叙する従六位に叙する(各通)正七位に叙する(各通)従七位に叙する(各通)(以上十月四日)稲垣純通長部登喜雄鎌田昭一久々江輝喜石川邦男砂川洋司高橋吉則山越武井成則章阿久津堅次馬場進藤正勝久幸古川杉浦光記等大田原寛垣内雅夫武田義男〇叙勲旭日単光章を授ける(十月三日)木村忠臣御祝電田端善裕皇室事項瑞宝小綬章を授ける吉田西田高村梅野公泰良三和人正晴舞原竹本小野國雄一典光良山本對馬高橋賢治一徳浩労働官庁報告旭日単光章を授ける(十月五日)天皇陛下は、カンボジアの独立記念日につき、坂本邦和十一月七日同国国王陛下へ御祝電を発せられた。
瑞宝小綬章を授ける瑞宝双光章を授ける(各通)垣内雅夫大田原寛高桑大宮俊夫光明長部登喜雄渡壁一次る。
瑞宝単光章を授ける(各通)(以上十月三日)この決定は、令和8年3月31日から効力を生ず佐藤押切武満悟に改める。
附則山田
口坪井岡本義廣武利弘清山口一彦秋田労働局最低賃金公示第2号最低賃金の改正決定に関する公示造業最低賃金(平成20年秋田労働局最低賃金公示2項の規定に基づき、秋田県自動車・同附属品製最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第公告第5号)の一部を次のように改正する決定をした諸事項ので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和7年11月11日秋田労働局長山本博之第4号中「1時間1020円」を「1時間1060円」続権主張の催告相続財産清算人の選任及び相号
第報官日曜火日
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和令号
第報官日曜火日
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公 示 催 告失踪に関する届出の催告相続権主張の催告
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失 踪 宣 告失踪宣告取消除 権 決 定
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和令破産手続開始破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間号
第報官日曜火日
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破産手続開始・破産手続廃止及び免責許可申立てに関する意見申述期間
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第報官日曜火日
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和令破産手続廃止破産手続終結破産手続終結及び免責許可決定号
第報官日曜火日
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和令破産債権の届出期間及び一般調査期日号
第報官日曜火日
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和令
破産債権の特別調査期日書面による計算報告免責許可申立てに関する意見申述期間特別清算開始令和7年(ヒ)第101号城県水戸市住吉町284番地の1清算株式会社 株式会社シーズ代表清算人 市毛 由之1 決定年月日 令和7年10月24日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
水戸地方裁判所民事部令和7年(ヒ)第9号埼玉県深谷市岡部1866番地1清算株式会社 株式会社TKD清算人 髙田美三雄1 決定年月日 令和7年10月23日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
さいたま地方裁判所熊谷支部特別清算終結令和7年(ヒ)第1005号神奈川県藤沢市善行7丁目5番4105号清算株式会社 シビル株式会社1 決定年月日 令和7年10月24日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
横浜地方裁判所第3民事部令和7年(ヒ)第2号滋賀県湖南市吉永355番地5清算株式会社 株式会社OD整理会社1 決定年月日 令和7年10月24日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
大津地方裁判所民事部令和7年(ヒ)第7号徳島県徳島市銀座28番地清算株式会社 株式会社銀座1 決定年月日 令和7年10月27日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
徳島地方裁判所民事部特別清算協定認可令和7年(ヒ)第2046号東京都新宿区西新宿2丁目4番1号清算株式会社 株式会社グローバル・メディカルラボ代表清算人 山名 徳雄1 決定年月日 令和7年10月23日2 主文 次の協定を認可する。
協定1 清算株式会社は、協定債権者に対し、本協定の認可決定が確定した日から1か月以内に、換価代金その他清算株式会社の資産から必要な費用を控除した残額を弁済する。
2 協定債権者は、前項の規定による弁済を受けたときは、清算株式会社に対し、協定債権の総額から弁済額を控除した残額につき、その債務の免除をする。
3 本協定における弁済は、本件協定債権者の指定する銀行口座に振り込む方法により実施する。
ただし、振込手数料は清算株式会社の負担とする。
4 第1項の弁済の後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社は、これを速やかに換価し、協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を弁済する。
この場合においては、本件協定債権者が第2項の規定に基づいて行った残債務の免除は、新たにされた弁済の限度で効力を失うものとする。
以上東京地方裁判所民事第20部令和7年(ヒ)第1005号神戸市長田区長楽町6丁目2番28号清算株式会社 株式会社ヒルトン製靴代表清算人 水野 成雄1 決定年月日 令和7年10月24日2 主文 次の協定を認可する。
協定1 清算株式会社は、各協定債権者に対し、各協 定 債 権 者 が 有 す る 協 定 債 権 の 元 金 の0353%の金員(1円未満を四捨五入)を、本協定の認可決定が確定した日から2週間以内に弁済し、各協定債権者は、この弁済を受けたときは、清算株式会社に対し、各協定債権に対応する債務の総額(元金、利息および損害金)から各弁済額を控除した残額につき、全部免除する。
2 前項の弁済の後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社は、これを速やかに換価し、各協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を各協定債権の元金の割合に応じて弁済する。
この場合においては、各協定債権者が前項の規定により行った残債務の免除は、新たにされた弁済の限度で効力を失うものとする。
3 前項の費用を除く未精算の清算費用は清算人の負担とする。
以上神戸地方裁判所第3民事部権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を、各協定債権額の割合に応じて弁済する。
この場合においては、各協定債権者が第3項の規定により行った残債務の免除は、新たにされた弁済の限度で効力を失うものとする。
(別紙省略)徳島地方裁判所民事部小規模個人再生による再生手続開始
号
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和令令和7年(ヒ)第1001号島根県大田市温泉津町福光ハ1458番地3清算株式会社 石央セラミックス株式会社代表清算人 佐々木賢一1 決定年月日 令和7年10月27日2 主文 次の協定を認可する。
協定1 協定債権者は、本協定の認可の決定が確定したときに、清算株式会社に対する協定債権につき、その残債務を全部免除する。
2 清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社は、これを速やかに換価し、換価代金から必要な費用を控除した残額を、各協定債権者に対し、協定債権の割合に応じて弁済する。
この場合においては、協定債権者が前項の規定により行った残債務の免除は、新たにされた弁済の限度で効力を失うものとする。
以上松江地方裁判所出雲支部令和7年(ヒ)第15号徳島県阿南市津乃峰町東分343番地清算株式会社 津峯観光株式会社代表清算人 玉置潔1 決定年月日 令和7年10月27日2 主文 次の協定を認可する。
協定1 清算株式会社は、協定債権者のうち昭和興業株式会社及び阿波交通株式会社に対し、本協定の認可の決定が確定した日から1か月以内に、現金及び預金から必要な費用を控除した残額を、各協定債権額に応じて案分して弁済する。
2 清算株式会社は、本協定の認可の決定が確定した日から1か月以内に、別紙不動産目録記載の各不動産を、債権者昭和興業株式会社に代物弁済する。
3 各協定債権者は、前項の規定による弁済を受けたときは、清算株式会社に対し、各協定債権の総額から各弁済額を控除した残額につき、その債務を免除する。
4 清算株式会社は、本協定の認可の決定が確定した日から1か月以内に、別紙不動産目録記載の各不動産を、津峯神社に贈与する。
5 第1項及び第2項の弁済の後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社は、これを速やかに換価し、各協定債号
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和令小規模個人再生による書面決議に付する決定号
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和令給与所得者等再生による再生計画案についての意見聴取給与所得者等再生による再生手続開始所在等不明共有者の持分の取得の裁判に関する異議の催告小規模個人再生による再生手続廃止給与所得者等再生による再生計画認可号
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和令
所有者不明建物管理命令に関する異議の催告所有者不明土地管理命令に関する異議の催告会社その他の公告合併公告左記会社は合併して、甲は乙及び丙の権利義務全部を承継して存続し、乙及び丙は解散することにいたしました。
これらの合併に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
(甲)掲載紙 官報掲載の日付 令和七年五月十五日掲載頁 八十頁(号外第一〇七号)(乙)確定した最終事業年度はありません。
(丙)掲載紙 官報掲載の日付 令和七年五月十五日掲載頁 八十三頁(号外第一〇七号)令和七年十一月十一日東京都港区港南二丁目一六番五号(甲)楽天ステイホスピタリティ株式会社代表取締役 蔦井 克彦東京都港区港南二丁目一六番五号NBF品川タワー一四階会社(乙)楽天ステイオペレーションズ株式代表取締役 蔦井 克彦大分県由布市湯布院町川上一五五六番地二(丙)株式会社ゆふいんくつろぎの郷代表取締役 蔦井 克彦合併公告左記会社は合併して甲は乙丙丁戊の権利義務全部を承継して存続し、乙丙丁戊は解散することにいたしましたので公告します。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
(甲)金融商品取引法による有価証券報告書提出済。
(乙・丙・丁)掲載紙 官報掲載の日付 令和七年五月十五日掲載頁 八十頁(号外第一〇七号)(戊)掲載紙 官報掲載の日付 令和七年五月十五日掲載頁 八十二頁(号外第一〇七号)令和七年十一月十一日東京都世田谷区玉川一丁目一四番一号(甲)楽天グループ株式会社代表取締役 三木谷浩史東京都世田谷区玉川一丁目一四番一号(乙)楽天マート株式会社誠錫代表取締役 盧東京都世田谷区玉川一丁目一四番一号(丙)楽天チケット株式会社代表取締役 梅本 悦郎東京都世田谷区玉川一丁目一四番一号(丁)楽天カー株式会社代表取締役 大﨑周二郎東京都世田谷区玉川一丁目一四番一号(戊) 株式会社Monzen Corporation Japan代表取締役 加藤 達也この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
掲載の日付令和七年九月三日掲載頁一五二頁(号外第一九九号)済。
令和七年十一月十一日ショック吸収分割公告東京都世田谷区玉川一丁目一四番一号左記会社は、吸収分割により甲は甲のOyad令和 年 月 日 火曜日官報第 号
令和七年十一月十一日東京都中央区日本橋人形町一丁目四番一〇号代表取締役今井重利トタワー三七階(甲)中設エンジ株式会社名古屋市西区牛島町六番一号名古屋ルーセン(乙)株式会社シーイーテック代表取締役渡辺裕正(乙)掲載官報掲載頁二頁です。
(甲)掲載日刊工業新聞掲載の日付令和七年十月十五日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり合併公告効力発生日は令和八年四月一日です。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承(丙)楽天トラベルサービス株式会社代表取締役髙野芳行です。
(甲)掲載紙官報令和七年十一月十一日新潟県新潟市中央区鎧西二丁目二九番一五号代表取締役タッカーディマントア(乙)株式会社クリップス東京都世田谷区玉川二丁目二一番一号(甲)ワールドトラベルシステム株式会社代表取締役永冨文彦掲載の日付令和七年五月十五日掲載頁八十頁(号外第一〇七号)(丙)掲載紙官報(乙)掲載紙官報掲載の日付令和七年五月十五日掲載頁七十九頁(号外第一〇七号)掲載の日付令和七年五月十五日掲載頁八十二頁(号外第一〇七号)告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
これらの合併に対し異議のある債権者は、本公なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりにいたしました。
全部を承継して存続し、乙及び丙は解散すること左記会社は合併して、甲は乙及び丙の権利義務代表取締役会長兼社長三木谷浩史掲載頁八十七頁(号外第一七二号)(乙)楽天グループ株式会社掲載の日付令和七年七月二十九日東京都港区港南二丁目一六番五号東京都世田谷区玉川一丁目一四番一号(甲)楽天ステイ株式会社代表取締役蔦井克彦です。
(甲)掲載紙官報(乙)金融商品取引法による有価証券報告書提出掲載の日付令和七年五月十五日掲載頁八十頁(号外第一〇七号)です。
(乙)掲載紙官報(甲)確定した最終事業年度はありません。
吸収分割公告載の翌日から一箇月以内にお申し出ください。
有する権利義務を承継することといたしました。
号)の不動産管理事業及び経営管理事業に関して社(乙、住所大阪府高槻市大塚町四丁目一二番五当社(甲)は、吸収分割により淺田鉄工株式会この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり令和七年十一月十一日掲載頁七頁(乙)掲載日刊工業新聞掲載の日付令和七年九月三十日東京都中央区日本橋横山町七番一八号愛媛県新居浜市高木町三番一三号代表社員株式会社日光ホールディン(甲)合同会社日光商事グス職務執行者川井祐介代表取締役齊藤慶(乙)株式会社ガイア代表社員戸谷吉之おりです。
(乙)合同会社下呂プリンなお、乙の最終貸借対照表の開示状況は次のとなお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり岐阜県下呂市湯之島五四五番地一それを承継することにいたしました。
この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲令和七年十一月十一日岐阜県下呂市湯之島五四七番地七(甲)合同会社下呂観光倶楽部代表社員戸谷竜二o事業に関する権利義務並びに甲が有する楽天スしております。
ふいんくつろぎの郷の株式を乙に承継させ、乙は載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
テイオペレーションズ株式会社および株式会社ゆこの会社分割に異議のある債権者は、本公告掲ナーシップ合同会社職務執行者山口健志ことにいたしましたので公告します。
及び乙の承認手続は令和七年十月三十一日に終了効力発生日は令和七年十二月十二日であり、甲に関する権利義務を承継し乙はそれを承継させる左記会社は吸収分割して甲は乙の遊技場の経営メーション合同会社済。
代表社員PwCJapan合同会社令和七年十一月十一日代表社員PwCJapanパート吸収分割公告同会社町パークビルディング東京都千代田区大手町一丁目一番一号大手職務執行者桂憲司(乙)PwCビジネスアシュアランス合京都市伏見区竹田鳥羽殿町六番地神奈川県秦野市曽屋一二〇四番地(甲)株式会社秦野パワーデバイス代表取締役松本学代表取締役谷本秀夫(乙)京セラ株式会社たしました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲吸収分割公告及び資産を承継し乙はそれを承継させることにいガガイア福山明神町)経営事業に関する権利義務広島県福山市明神町二丁目一七番二二号屋号メ左記会社は吸収分割して甲は乙の遊技場(所在です。
令和七年十一月十一日(乙)掲載紙官報(甲)確定した最終事業年度はありません。
掲載の日付令和七年七月二十八日掲載頁一七〇頁(号外第一七一号)徳島市南昭和町一丁目二九番地一ビル二〇一(甲)株式会社リノハレ徳島県徳島市徳島町二丁目二七番地徳島町代表取締役久米一徳(乙)株式会社ケーズオフィス代表取締役久米一徳町パークビルディング東京都千代田区大手町一丁目一番一号大手(甲)PwCビジネストランスフォー令和七年十一月十一日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲を承継させることにいたしました。
に係る事業に関する権利義務を承継し、乙はそれンス・テクニカル・ソリューションズTCC部門左記会社は吸収分割して甲は乙のコンプライア(甲)確定した最終事業年度はありません。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
(乙)金融商品取引法による有価証券報告書提出なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
す。この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲吸収分割の効力発生日は令和八年一月五日でなお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり承継させることにいたしました。
イス事業に関する権利義務を承継し、乙はそれを業本部電子デバイス事業部で運営するパワーデバ左記会社は吸収分割して、甲は乙が電子部品事告します。
吸収分割公告乙はそれを承継させることにいたしましたので公有、管理及び賃貸事業に関する権利義務を承継し左記会社は吸収分割して甲は乙の不動産の保大阪府高槻市大塚町四丁目一二番五号ASADAホールディングス株式会社代表取締役小田浩史この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲合併公告吸収分割公告吸収分割公告令和七年十一月十一日令和 年 月 日 火曜日当社は、株式会社に組織変更することにいたし当社は、株式会社に組織変更することにいたし主総会の決議は、令和七年十月二十九日に終了し令和七年十一月十一日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲ビル代表取締役呂維哲泰嘉地産株式会社ました。
ました。
ております。
熊本県菊池郡大津町引水九四五番地二趨勢組織変更公告組織変更公告組織変更公告ました。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲令和七年十一月十一日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
東京都港区芝公園一丁目八番二〇号令和七年十一月十一日WeiboJapan合同会社東京都世田谷区上用賀三丁目一三番六号代表社員ウェイボー・コーポレーました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
当社は、株式会社に組織変更することにいたしこの組織変更に異議のある債権者は、本公告掲合同会社さかえやパートナーズション代表社員佐藤泰志職務執行者コニー・ニンカン・トゥ資本金の額の減少公告円とすることにいたしました。
億円とすることにいたしました。
載の翌日から一箇月以内にお申し