令和 年 月 日 月曜日(国土交通一〇〇一)〇砂防法第二条の土地を指定する件〇保安林の指定を解除する件交換に関する件(外務四三〇)もに、直轄砂防工事を施行する件〇砂防法第二条の土地を指定するとと(農林水産一六七七、一六七八)よる指定の件(法務一三五)〇円借款の供与に関する日本国政府とカンボジア王国政府との間の書簡の〇公証人法第七条ノ二第一項の規定に〔その他告示〕(同一六七六)日本農林規格を確認する件件(農林水産一六七五)官〇ノングルテン米粉の製造工程管理の〇しょうゆの日本農林規格を確認する報〔法規的告示〕令(農林水産五〇)〇植物防疫法施行規則及び家畜伝染病予防法施行規則の一部を改正する省

(同一〇〇二〜一〇〇五)

官庁事項〔官庁報告〕〔皇室事項〕〔褒賞〕諸事項〔公告〕裁判所相続、失踪、除権決定、破産、免責、会社その他再生関係

保険業法第二百九条第二号の規定による届出に関する件(金融庁告示配四)

東北地方整備局公示(東北地方整備局)

第 号〔省令〕内閣内閣府最高裁判所目次〔人事異動〕〔国会事項〕発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)〇道路に関する件(関東地方整備局二二二)項の変更の件(観光庁一〇)〇通訳案内士法の規定に基づく登録事(同一〇〇六)録講習機関の登録事項の変更の件〇宅地建物取引業法の規定に基づく登

令和七年十一月十日農林水産大臣鈴木憲和示する。
〇農林水産省告示第千六百七十六号認したので、同法第七条第二項の規定に基づき公省告示第二千百二十号)(JAS〇〇一四)を確製造工程管理の日本農林規格(令和二年農林水産三条第一項の規定に基づき、ノングルテン米粉の律第百七十五号)第五条において準用する同法第日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法令和七年十一月十日農林水産大臣鈴木憲和条第二項の規定に基づき公示する。
〇農林水産省告示第千六百七十五号(JAS一七〇三)を確認したので、同法第七規格(平成十六年農林水産省告示第千七百三号)三条第一項の規定に基づき、しょうゆの日本農林律第百七十五号)第五条において準用する同法第日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法法規的告示項附則この省令は、公布の日から施行する。
検疫物であつて携帯品として輸入するものの四十五条第二号から第八号までに掲げる指定であつて、身体障害者が同伴するもの及び第法第二条第一項に規定する身体障害者補助犬五条第一号ハの犬のうち、身体障害者補助犬農林省令第三十五号)第四十七条の表第四十二家畜伝染病予防法施行規則(昭和二十六年令第七十三号)第六条第三号一植物防疫法施行規則(昭和二十五年農林省垣空港」に改める。
施行規則の一部を改正する省令次に掲げる省令の規定中「新石垣空港」を「石同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同さいたま地方法務局所属猪俣尚人千葉雄一郎金澤永村髙瀨喜多秋元勝幸俊朗一嘉剛久豊石川さおり馬場中村宮川内堀中嶋田築安藤景山福島市川金子飯塚藤井前澤一木岩﨑純夫誠克久博行宏達功雅子範樹太郎弘祐一直史宏俊郎康彦文智吉明多見谷寿郎法務大臣平口関秋山醍醐峯内藤佐藤園部宮地一穂仁美治俊之正之方生典生裕美洋植物防疫法施行規則及び家畜伝染病予防法横浜地方法務局所属〇農林水産省令第五十号令和七年十一月十日農林水産大臣鈴木憲和則の一部を改正する省令を次のように定める。
植物防疫法施行規則及び家畜伝染病予防法施行規第六条第三項及び家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第三十八条の規定に基づき、植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)令和七年十一月十日〇法務省告示第百三十五号電磁的記録に関する事務を行わせる。
この告示は、告示の日から効力を生ずる。
条ノ二第一項の規定により、次に掲げる公証人に公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第七省令その他告示〇

〇 〇外務省告示第四百三十号令和七年十月八日にプノンペンで、円借款の供与に関する次の書簡の交換がカンボジア王国政府と及び社会に対する配慮を含む。
)を確認した後に締結される。
に協議する。

⒠に規定するそれぞれの支出期間は、両政府の関係当局の同意を得て延長することができる。
11付表は、この書簡の不可分の一部を成す。
書簡をもって啓上いたします。
本使は、カンボジア王国の経済の安定及び開発努力を促進するため財政課徴金及び租税官到達した次の了解を確認する光栄を有します。
令和 年 月 日 月曜日になる前記の借款契約によって規律される。
⒞⒝の規定にかかわらず、⒝に規定する利子率が〇・一パーセントよりも低い場合には、利子⒝⒜償還期間は、十年の据置期間の後二十年とする。
に適用されるものに〇・四パーセントを加えたものとする。
年間の利子率は、適用可能な東京ターム物リスク・フリー・レートであって六箇月の貸出し2

借款は、カンボジア王国政府とJICAとの間で締結される借款契約に基づいて使用に供される。
借款の条件及び借款の使用に関する手続は、この了解の範囲内で、特に次の原則を含むこと率は、年〇・一パーセントとする。
⒠支出期間は、前記の借款契約の発効の日の後十一年とする。
に使用に供される場合には、当該一部に係る利子率は、年〇・六五パーセントとする。
⒟⒝及び⒞の規定にかかわらず、借款の一部が計画のコンサルタントに対して行う支払のため府に供与されることになる。
国際協力機構(以下「JICA」という。
)により、日本国の関係法令に従って、カンボジア王国政という。
)を実施することを目的として、各事業計画につき付表に定める配分に応じ、独立行政法人下「借款」という。
)が、この書簡の付表(以下「付表」という。
)に掲げる事業計画(以下「計画」1四百四十四億三千七百万円(四四、四三七、〇〇〇、〇〇〇円)の額までの円貨による借款(以⒝⒜計画に関連するその他の情報計画の実施の進

状況についての情報及び資料9カンボジア王国政府は、要請に応じ、日本国政府及びJICAに対して次のものを提供する。
を確保すること。
⒞借款に基づいて建設される施設がこの了解に定める目的のために適正かつ効果的に維持され、及び使用されること並びに軍事目的に使用されず、及び他の融資の担保として使用されないことア王国の一般公衆の安全を確保し、及び維持すること。
⒝借款に基づく施設の建設及び当該施設の使用に当たり、計画の実施に従事する者及びカンボジ保すること。
8カンボジア王国政府は、次のことのために必要な措置をとる。
⒜借款が適正に、かつ、専ら計画のために使用されること及び軍事目的に使用されないことを確行われる生産物又は役務の購入に関してカンボジア王国において課される全ての付加価値税⒠供給者、請負業者又はコンサルタントとして活動する日本国の会社について、借款に基づいておいて課される全ての財政課徴金及び租税⒟計画の実施に従事する日本国民である被用者について、計画の実施のため供給者、請負業者又はコンサルタントとして活動する日本国の会社から取得する個人所得に対してカンボジア王国に及び関連の財政課徴金要な自己の資材及び設備の輸入及び再輸出に関してカンボジア王国において課される全ての関税

に規定する借款契約は、それぞれ、JICAが当該借款契約に係る計画の実行可能性(環境10両政府は、この了解から又はこの了解に関連して生ずることのあるいかなる事項についても相互に供与される日本国の借款に関して日本国政府の代表者とカンボジア王国政府の代表者との間で最近⒞供給者、請負業者又はコンサルタントとして活動する日本国の会社について、計画の実施に必(訳文)報令和七年十一月十日(日本側書簡)の間に行われた。
外務大臣茂木敏充国において課される全ての財政課徴金及び租税⒜JICAについて、借款及びそれから生ずる利子に対して又はそれらに関連してカンボジア王⒝供給者、請負業者又はコンサルタントとして活動する日本国の会社について、借款に基づいて行われる生産物又は役務の供給から生ずる所得に関してカンボジア王国において課される全ての第 号

同同同同同同同同同同同同同同同森田見目二宮吉野大手上野邦郎明夫信吾通洋昭宏暁若林美賀子鈴木田邉内田野口杉本佐藤小山栗原裕治孝文俊彦忠彦秀敏光代健治正史同同同同同同同同同同同同同同千葉地方法務局所属大宮由紀枝松谷篠原成川田㞍岩田大西和田大橋岩本髙伊藤石山小川住川佳樹辰夫洋司克已伸雅忠広澄男光典尚文真武志順一浩えられる。
7カンボジア王国政府は、次のものを免除する。
63

に規定する生産物又は役務の供給に関連してカンボジア王国においてその役務が必要とされる日本国民は、作業の遂行のためカンボジア王国への入国及び同国における滞在に必要な便宜を与差し控える。
とが適当でない場合を除き従うべき手続)を定めるものに従って調達されることを確保する。
5カンボジア王国政府は、借款に基づいて購入される生産物の海上輸送及び海上保険に関し、海運会社及び海上保険会社の間の公正かつ自由な競争を妨げることのあるいかなる制限を課することも4カンボジア王国政府は、3

に規定する生産物又は役務が、JICAの調達のためのガイドラインであって、特に、国際競争入札の手続(当該手続が適用できない場合又は当該手続を適用するこる。

に規定する調達適格国の範囲は、両政府の関係当局間で合意される。
産される生産物又は当該調達適格国から供給される役務について行われる。
象として使用に供される。
ただし、当該購入は、当該調達適格国において、当該調達適格国で生当該供給者、請負業者又はコンサルタントとの間で締結されることのある契約に基づくものを対して将来行う支払であって、計画の実施に必要な生産物又は役務の購入のために当該実施機関と借款の一部は、計画の実施のための適格な現地通貨の需要に充てるために使用することができ洋英3

借款は、カンボジア王国の実施機関が調達適格国の供給者、請負業者又はコンサルタントに対 両政府間の合意を構成し、その合意が閣下の返簡の日付の日に効力を生ずるものとすることを提案す宮目木川本使は、更に、この書簡及びカンボジア王国政府に代わって前記の了解を確認される閣下の返簡が一砂防法第二条の土地に係る河川の名称

令和 年 月 日 月曜日官報第 号三二解除の理由道路用地とするため〇国土交通省告示第千一号令和七年十一月十日農林水産大臣鈴木憲和令和七年十一月十日国土交通大臣金子恭之の指定を解除する。
〇農林水産省告示第千六百七十八号び湯沢市役所に備え置いて縦覧に供する。
)二十六条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第(「次の図」は、省略し、その図面を秋田県庁及づき、告示する。
百八十二号)第一条及び第四条第一項の規定に基するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三地において、令和七年度から砂防設備工事を施行ともに、同法第六条第一項の規定により、当該土規定により、同条の土地を次のとおり指定すると砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の(国有林。
次の図に示す部分に限る。
)保安林として指定された目的水源の涵かん養一解除に係る保安林の所在場所秋田県湯沢市令和七年十一月十日農林水産大臣鈴木憲和の指定を解除する。
二十六条第二項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第び登別市役所に備え置いて縦覧に供する。
)(「次の図」は、省略し、その図面を北海道庁及

解除の理由指定理由の消滅市(国有林。
次の図に示す部分に限る。
)保安林として指定された目的公衆の保健二

解除に係る保安林の所在場所北海道登別

解除の理由指定理由の消滅保安林として指定された目的水源の涵かん養市(国有林。
次の図に示す部分に限る。
)栄を有します。
(日本側書簡)〇農林水産省告示第千六百七十七号一

解除に係る保安林の所在場所北海道登別カンボジア王国駐在日本国特命全権大使植野篤志閣下に同意する光栄を有します。
二千二十五年十月八日にプノンペンで本大臣は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かって敬意を表します。
この返簡が両政府間の合意を構成し、その合意がこの返簡の日付の日に効力を生ずるものとすること本大臣は、更に、カンボジア王国政府に代わって前記の了解を確認するとともに、閣下の書簡及びカンボジア王国副首相兼外務国際協力大臣プラック・ソコン書簡をもって啓上いたします。
本大臣は、本日付けの閣下の次の書簡を受領したことを確認する光付表カンボジア王国副首相兼外務国際協力大臣プラック・ソコン閣下(訳文)総額(カンボジア側書簡)21ニロート上水道拡張計画(第一期)プノンペン首都圏送配電網拡張整備計画(フェーズ3)(第一期)四百四十四億三千七百万円二百十五億二千六百万円二百二十九億千百万円(限度額)る光栄を有します。
二千二十五年十月八日にプノンペンで本使は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かって敬意を表します。
カンボジア王国駐在日本国特命全権大使植野篤志1716151413121110987654321点32

21

530404

130

51

496802

32

21

546984

130

51

493576

32

21

565913

130

51

498175

32

21

574902

130

51

501297

32

21

576232

130

51

496217

32

21

579345

130

51

483485

32

21

525603

130

51

452393

32

21

522166

130

51

443843

32

21

512157

130

51

431714

32

21

502921

130

51

413051

32

21

501344

130

51

409030

3635343332点域32

21

456852

130

51

360150

32

21

459158

130

51

368751

32

21

462305

130

51

373684

32

21

464240

130

51

373122

32

21

467632

130

51

378512

北緯東経境界線に沿って結んだ線に囲まれた土地の区九十一号で指定した同号九四に掲げる土地の九点までを昭和四十二年建設省告示第千七百点までを順次結んだ線及び三十二点から四十境界に沿って結んだ線、三十八点から四十九脇七三三番三〇と七一九番一と七一九番九の点と三十八点を熊本県球磨郡五木村甲字野々32

21

500175

130

51

400365

三三番二九の境界に沿って結んだ線、三十七32

21

500769

130

51

391277

32

21

502347

130

51

367041

32

21

508203

130

51

340654

32

21

508890

130

51

336879

32

21

508310

130

51

330183

北緯東経る土地の区域を除く)第千七百九十一号で指定した同号九四に掲げまれた土地の区域(昭和四十二年建設省告示結んだ線及び一点と三十一点を結んだ線で囲結んだ線、二十五点から三十一点までを順次北平九〇七番七と九〇七番三の境界に沿って十四点と二十五点を熊本県球磨郡五木村甲字十六点から二十四点までを順次結んだ線、二四と七三三番二四の境界に沿って結んだ線、を熊本県球磨郡五木村甲字野々脇七三三番三十五点までを順次結んだ線、十五点と十六点野々脇の区域内の土地のうち、次の一点から二砂防法第二条の土地の表示イ熊本県球磨郡五木村甲字

八重、北平及県球磨郡五木村甲字野々脇七三三番三〇と七を順次結んだ線、三十六点と三十七点を熊本土地のうち、次の三十二点から三十六点までロ熊本県球磨郡五木村甲字野々脇の区域内の313029282726252423222120191832

21

506708

130

51

330431

32

21

506456

130

51

331037

32

21

507130

130

51

336038

32

21

506412

130

51

339889

32

21

501479

130

51

358031

32

21

500313

130

51

365496

32

21

499472

130

51

372818

32

21

497915

130

51

389387

32

21

497417

130

51

407420

32

21

500848

130

51

419174

32

21

481511

130

51

434644

32

21

497372

130

51

472128

32

21

515059

130

51

489229

32

21

517742

130

51

491309



第報官日曜月日





和令373839404142434445464748493221459134 130513239327 3402298486 135103469937 3402098614 132095747943221440075 130512699208 3402284437 135103514748 3402097719 132095833983221443272 130512609159 3402278930 135103526479 3402104321 13209584599〇国土交通省告示第千五号砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第一条の規定に基づき、告示する。
3221449774 130512559373221444679 130512393553221442279 130512293623221444443 130512175343221444920 130512022923221447292 130511872413221452123 130511756053221454232 130511682333221457013 130511612453221458746 13051156614〇国土交通省告示第千二号砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第一条の規定に基づき、告示する。
令和七年十一月十日国土交通大臣 金子 恭之一 砂防法第二条の土地に係る河川の名称向島谷川左支渓二 砂防法第二条の土地の表示和歌山県有田郡湯浅町大字湯浅の区域内の土地のうち、次の一点と二点を令和二年国土交通省告示第千五百八十三号で指定した土地の境界線に沿って結んだ線、二点から二十一点までを順次結んだ線及び一点と二十一点を結んだ線に囲まれた土地の区域1011121314151617181920213402274293 135103500913402272311 135103489243402270188 135103481113402269660 13510346293101112133402111713 13209594020令和七年十一月十日3402105461 13210007077一 砂防法第二条の土地に係る河川の名称国土交通大臣 金子 恭之3402092911 13210007843沢入3402072038 132100019213402269435 13510343486〇国土交通省告示第千四号3402265613 135103389513402263308 135103362393402263744 135103342963402264043 135103322853402262336 13510331788砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第一条の規定に基づき、告示する。
令和七年十一月十日一 砂防法第二条の土地に係る河川の名称国土交通大臣 金子 恭之東長沢原沢3402262205 13510331713二 砂防法第二条の土地の表示3402261984 13510330317〇国土交通省告示第千三号砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第一条の規定に基づき、告示する。
令和七年十一月十日国土交通大臣 金子 恭之一 砂防法第二条の土地に係る河川の名称西峇清小川二 砂防法第二条の土地の表示山口県岩国市由宇町の区域内の土地のうち、次の一点から十三点までを順次結んだ線及び一点と十三点を結んだ線に囲まれた土地の区域次に掲げる土地に存する標柱一号から十三号までを順次結んだ線及び標柱一号と十三号を結んだ線に囲まれた土地の区域新潟県妙高市大字長沢字倉下一五二六番一 一号一五二六番二 二号一五二七番一 七号八号一五二八番九号、十二号及び十一五三七番三号十号一五二二番十一号一五三〇番三号及び四号字水ナシ 一六六一番一六三八番五号一六五一番子 六号〇国土交通省告示第千六号二 砂防法第二条の土地の表示次に掲げる土地に存する標柱一号から三十二号までを順次結んだ線及び標柱一号と三十二号を結んだ線に囲まれた土地の区域新潟県柏崎市大字佐水字前山七号及び八号一号及び二号三十二号二七二八番二七二八番地先道路敷三号二七二七番四号二七二五番二七二四番五号二七二三番一 六号二六六四番二六五七番一 九号十号二六五四番十一号及び十二号字スグ坂 二四八九番十三号二四九〇番十四号二四九一番十五号二六二七番地先道路敷二六二七番二六三五番二六三二番二六三一番十六号十七号十八号十九号から二十五号まで及び二十九号から三十一号まで二十六号から二十八号まで二六三〇番点北緯東経点北緯東経1 3402261973 135103301511 3402071203 132095926852 3402314797 135103132462 3402076346 13209579441宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第十七条の八の規定に基づき、同法第十六条第三項に規定する登録講習機関である株式会社住宅新報から代表者を変更する届出があったので、同法第十七条の十八第二号の規定に基づき次のとおり公示する。
令和七年十一月十日国土交通大臣 金子 恭之3 3402311625 135103235653 3402069548 13209567268一 代表者の変更4 3402311462 135103298754 3402077093 132095528675 3402311684 135103390675 3402092358 13209556253変更前 中野 孝仁変更後 上田 來6 3402304197 135103435616 3402097039 13209565026二 変更の年月日 令和七年八月二十五日令和 年 月 日 月曜日官報第 号〇関東地方整備局告示第二百二十二号二変更の年月日令和七年二月九日令和七年十一月十日一研修業務を行う事務所の所在地の変更変更前東京都港区芝公園三の五の八機械振興会館本館B百九変更後東京都港区芝公園三の五の八機械振興会館本館B二〇八質問書提出衆議院提出)意書(幡愛提出)AV新法に必要な見直しの着手に関する質問主る質問主意書(幡愛提出)に関する質問主意書(幡愛提出)土壌医の位置付けに関する質問主意書(幡愛に関する質問主意書(島田洋一提出)ントに係る慰謝料等の国際比較及び制度的課題パワーハラスメント及びセクシュアルハラスメ原状回復費用を積み立てない太陽光発電事業者部落差別の実態に係る調査と今後の施策に関す(大西健介提出)旧統一教会の政治的関与に関する質問主意書とおりである。
十一月六日議員から提出した質問主意書は次の内閣特命全権大使に任命する清水齊藤享純森美樹夫野口三上笠原明輝謙一泰内田田島横田浩行浩志賢司高等裁判所長官に任命する(以上十一月五日)判事伊藤雅人同同環境大臣国土交通大臣経済産業大臣農林水産大臣厚生労働大臣文部科学大臣財務大臣外務大臣法務大臣総務大臣内閣府石原金子赤澤鈴木宏高恭之亮正憲和上野賢一郎松本洋平片山さつき林茂木平口敏充芳正洋十九日)総務大臣法務大臣経済産業大臣農林水産大臣厚生労働大臣文部科学大臣赤澤鈴木亮正憲和上野賢一郎林松本平口洋平洋芳正農林水産物・食品輸出本部員に任命する(十月二日)復興大臣(牧野たかお)牧野京夫公害対策会議委員に任命する(各通)(十月二十八国会事項人事異動供用開始の期日令和七年十一月十日分のみ。
)二十号河原四三九九番七まで(ただし、関係図面に表示する部茅野市宮川字素麵畑四四五三番一地先から同市宮川字下野国道事務所関東地方整備局及び同局長規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年十一月十日から二週間一般の縦覧に供する。
次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の路線名供用開始の区間図面縦覧場所二十一日)令和七年十一月十日関東地方整備局長橋本雅道国際平和協力本部員に任命する(各通)(以上十月防衛大臣内閣官房長官国土交通大臣経済産業大臣農林水産大臣厚生労働大臣文部科学大臣財務大臣法務大臣総務大臣内閣府特命担当大臣内閣府特命担当大臣国家公安委員会委員長小野田紀美城内実黄川田仁志(あかま二郎)赤間二郎木原稔小泉進次郎金子赤澤鈴木恭之亮正憲和上野賢一郎松本洋平片山さつき林平口芳正洋財務大臣外務大臣総務大臣防衛大臣国土交通大臣経済産業大臣国家公安委員会委員長同同中央防災会議委員に任命する(各通)赤間二郎小泉進次郎金子赤澤恭之亮正片山さつき林茂木敏充芳正小野田紀美城内実黄川田仁志(あかま二郎)京都簡易裁判所判事に補する京都地方裁判所判事に補する部の事務を総括する者に指名する盛岡簡易裁判所判事に補する(十月三十一日)判事兼簡易裁判所判事武宮英子盛岡家庭裁判所判事に補する兼ねて盛岡地方裁判所判事に補する熊本簡易裁判所判事に補する福岡簡易裁判所判事に補する(以上十月三十日)熊本簡易裁判所判事梅崎聖博東京高等裁判所判事・東京簡易裁判所判事吉川健治簡易裁判所判事松藤和博六日)最高裁判所高齢社会対策会議委員に任命する(各通)(十一月同同内閣府特命担当大臣内閣府特命担当大臣国家公安委員会委員長防衛大臣デジタル大臣内閣官房長官復興大臣内閣府特命担当大臣環境大臣国土交通大臣内閣府特命担当大臣内閣府特命担当大臣経済産業大臣農林水産大臣厚生労働大臣文部科学大臣内閣府特命担当大臣財務大臣外務大臣法務大臣総務大臣小野田紀美城内実黄川田仁志(あかま二郎)赤間二郎(牧野たかお)牧野京夫松本木原尚稔小泉進次郎石原宏高金子恭之赤澤亮正鈴木憲和上野賢一郎松本洋平片山さつき林茂木平口敏充芳正洋観光庁長官村田茂樹内閣府特命担当大臣〇観光庁告示第十号ので、同法第五十一条第二号の規定により次のとおり公示する。
文化体験交流塾(登録研修機関第六号)から研修業務を行う事務所の所在地を変更する届出があった通訳案内士法(昭和二十四年法律第二百十号)第四十条の規定に基づき、特定非営利活動法人日本復興大臣防衛大臣デジタル大臣内閣官房長官(牧野たかお)一月五日)牧野松本木原京夫尚稔小泉進次郎中央交通安全対策会議委員に任命する(各通)(十同防衛大臣内閣府特命担当大臣黄川田仁志片山さつき小泉進次郎 令和 年 月 日 月曜日官第 号報東京高等裁判所判事に補する東京簡易裁判所判事に補する部の事務を総括する者に指名する知的財産高等裁判所勤務を命ずる宮崎家庭裁判所長を命ずる宮崎簡易裁判所判事に補する宮崎地方裁判所長を命ずる宮崎地方裁判所判事に補する兼ねて宮崎家庭裁判所判事に補する大阪高等裁判所判事に補する大阪簡易裁判所判事に補する部の事務を総括する者に指名する大阪家庭裁判所判事・大阪簡易裁判所判事久保井恵子庭裁判所判事・宮崎簡易裁判宮崎地方裁判所判事兼宮崎家所判事沖中康人所判事方裁判所判事・太田簡易裁判前橋家庭裁判所判事兼前橋地る者に指名する横浜地方裁判所判事に補する横浜家庭裁判所横須賀支部長を命ずる横浜家庭裁判所横須賀支部勤務を命ずる兼ねて横浜家庭裁判所判事に補する横浜地方裁判所横須賀支部長を命ずる横浜地方裁判所横須賀支部勤務を命ずる知的財産高等裁判所長を命ずる大阪高等裁判所判事・大阪簡東京地方裁判所判事に補する東京簡易裁判所判事に補する(以上十一月一日)東京高等裁判所判事・東京簡易裁判所判事増田稔易裁判所判事長谷川浩二宮崎簡易裁判所における司法行政事務を掌理するより木杯一組台付を授ける(各通)日)者に指名する大阪家庭裁判所判事に補する部の事務を総括する者に指名する(以上十一月二大阪高等裁判所判事・大阪簡易裁判所判事高橋伸幸紺綬褒章飾版た者は、次のとおりである。
年十月二十五日、紺綬褒章に付する飾版を授かっ公益のため多額の私財を寄附したので、令和七藤沢松田鳥羽昭和芳己博道藤田松野亀山敬司進浩星野林根岸徳夫正和秋男者は、次のとおりである。
褒章条例第一条により紺綬褒章並びに同第五条に木村秋野井澤鈴木公臣米子徹肇新堀松井孝博秀雄土井美和子鈴木仙太朗伏見山西田中千代泰明愛子りである。
年十月二十五日、褒状を授かった者は、次のとおる褒状公益のため多額の私財を寄附したので、令和七版一個並びに同第五条により木杯一組台付を授け褒章条例第三条第二項により紺綬褒章に付する飾リソテックジャパン株式会社株式会社近代建築社都市クリエイト株式会社株式会社松田養鶏場株式会社smart株式会社メニコン島村陽子年十月二十五日、紺綬褒章を授かった者又は贈与公益のため多額の私財を寄附したので、令和七年十月二十五日、紺綬褒章並びに賞杯を授かった公益のため多額の私財を寄附したので、令和七る韓昌祐紺綬褒章並びに賞杯褒章条例第一条により紺綬褒章を贈与する版三個並びに同第五条により木杯一組台付を授け褒章条例第三条第一項により紺綬褒章に付する飾された者は、次のとおりである。
褒章条例第一条により紺綬褒章を授ける(各通)大韓民国人成七龍近藤典子佐々木正博三谷射手福美克己谷口由美子大澤小川浅野俊之晶子宏國五月女哲平中村海津鬼頭深川上山誠司隆哉和也和己祐平宍倉野村安田河本末澤河野土井陰地神谷馬場原井山本伊東田中光洋泰司昇悟修一靖正俊介昌広基博清剛映子真一渉清稔竹内木村早川山本谷口石原槫松西田滋博憲一祐太昇辰夫清子治義裕岡崎眞理子川嶌秦中出久保眞人啓員利明令子授ける版二個並びに同第五条により木杯一組台付二個を褒章条例第三条第一項により紺綬褒章に付する飾船津明子る(各通)版一個並びに同第五条により木杯一組台付を授け褒章条例第三条第一項により紺綬褒章に付する飾王厚龍前川貴行栗山茂朗杯を授かった者は、次のとおりである。
年十月二十五日、紺綬褒章に付する飾版並びに賞公益のため多額の私財を寄附したので、令和七水野弘道紺綬褒章飾版並びに賞杯版一個を授ける(各通)版二個を授ける褒章条例第三条第二項により紺綬褒章に付する飾佐々木啓氏四方祥樹戸田田中成郎康生荒井正昭

横須賀簡易裁判所判事に補する横須賀簡易裁判所における司法行政事務を掌理す簡易裁判所判事兼判事藤巌〇定年退官紺綬褒章年退官褒賞二十九日限り定年退官簡易裁判所判事も退官となるり本官たる判事が定年退官となり同時に兼官たる判事兼簡易裁判所判事本多知成は十一月一日限高等裁判所長官舘内比佐志は十一月三日限り定簡易裁判所判事深田英夫及び同吉村寿人は十月褒章条例第三条第一項により紺綬褒章に付する飾GLPジャパン・アドバイザーズ株式会社版一個を授ける(各通)褒章条例第三条第一項により紺綬褒章に付する飾馬渕隆一野原井上田中古賀山崎林井上祐樹桂子善信信介恭介信幸惠山田土田中嶋晃久隆洋長谷川士郎多田トモ子太田昭吉梅村紀田笹山吉田飯村葉田孝雄周作正明愼一順治貢株式会社アイグランホールディングスワケンホールディングス株式会社冨士ベークライト株式会社シィード建設株式会社株式会社松原組岡山グローイングファーム株式会社株式会社JʼsStyle株式会社大東銀行株式会社ベガスベガス株式会社ニチリン株式会社プロトソリューション株式会社ワイ・ジー・ケー山田電器工業株式会社BEMAC株式会社愛媛海運株式会社株式会社阪神マテリアル瀬野汽船株式会社日鮮海運株式会社正栄汽船株式会社信金中央金庫株式会社八光ジー・オー・ピー株式会社株式会社森崎建設工業株式会社オカモト株式会社小寺鉄工所デビス株式会社大山株式会社一般財団法人脳神経疾患研究所東京都民共済生活協同組合株式会社ハーブ健康本舗株式会社村上農園株式会社ゴールドファステート合同会社Setolaboオークラサービス株式会社大和財託株式会社株式会社新澤醸造店源清田商事株式会社シーエムエスシーインコーポレイティッドノマドマーケティング株式会社アァルピィ東プラ株式会社株式会社日本投資事業団イーグル工業株式会社株式会社富士メガネ株式会社丸杉令和 年 月 日 月曜日第 号その関係図面は、令和七年十一月十日から二週間一般の縦覧に供する。
区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
令和七年十一月十日東北地方整備局長西村拓道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する

占用の制限の開始の期日令和七年十一月十日図面縦覧場所東北地方整備局及び同局岩手河川国道事務所おける被害の拡大を防止するため。

占用を制限する理由緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合には、この限りでない。
認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。
)敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路のまで岩手県二戸郡一戸町中山字西火行二七番一〇から同町中山字西火行二七番一

制限の対象とする占用物件新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を区域備考官

令和七年十一月十日占用を制限する区域路道路線の種名類四号一般国道東北地方整備局長西村拓官庁事項官庁報告その関係図面は、令和七年十一月十日から二週間一般の縦覧に供する。
区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
報東北地方整備局公示道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する追賞褒状褒章条例第二条により褒状を授ける(各通)公益のため多額の私財を寄附したので、令和七年十月二十五日、褒状を授かった者は、次のとお認証官任命式皇室事項りである。
十一月五日午後七時三十五分、宮中において、株式会社ファクテム追賞賜杯眞鍋造機株式会社りである。
日本マテリアル株式会社褒章条例第六条により木杯一組台付を授ける潮冷熱株式会社故小野修一遺族小野剛東武環境センター株式会社年十月二十五日、賞杯を授かった者は、次のとお西つがる風力発電株式会社公益のため多額の私財を寄附したので、令和七褒章条例第六条により褒状を授ける(各通)人の認証官任命式が行われた。
故庵谷芳子遺族故駒田都遺族駒田宮澤則一典子同野口泰、同内田浩行及び高等裁判所長官伊藤雅同齊藤純、同三上明輝、同田島浩志、同清水享、故茂原荘一遺族茂原美代子特命全権大使森美樹夫、同笠原謙一、同横田賢司、

諸事項続権主張の催告相続財産清算人の選任及び相公告占用の制限の開始の期日令和七年十一月十日図面縦覧場所東北地方整備局及び同局仙台河川国道事務所おける被害の拡大を防止するため。

占用を制限する区域路道路線の種名類百八号一般国道

占用を制限する理由緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合に大崎市古川稲葉四丁目三七七番一から同市古川稲葉字角田八番まで

制限の対象とする占用物件新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を区域備考は、この限りでない。
認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。
)敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の号

第報官日曜月日





和令 号

第報官日曜月日





和令



第報官日曜月日





和令失踪に関する届出の催告失 踪 宣 告 破産手続開始号

第報官日曜月日





和令

失踪宣告取消除 権 決 定



第報官日曜月日





和令 号

第報官日曜月日





和令



第報官日曜月日





和令破産手続開始・破産手続廃止及び免責許可申立てに関する意見申述期間 号

第報官日曜月日





和令

破産手続終結



第報官日曜月日





和令 破産手続終結及び免責許可決定破産債権の届出期間及び一般調査期日号

第報官日曜月日





和令



第報官日曜月日





和令書面による計算報告免責許可申立てに関する意見申述期間小規模個人再生による再生手続開始 号

第報官日曜月日





和令



第報官日曜月日





和令 小規模個人再生による書面決議に付する決定号

第報官日曜月日





和令



第報官日曜月日





和令 号

第報官日曜月日





和令



第報官日曜月日





和令 小規模個人再生による再生計画認可号

第報官日曜月日





和令



第報官日曜月日





和令 給与所得者等再生による再生手続開始給与所得者等再生による再生計画案についての意見聴取小規模個人再生による再生手続廃止号

第報官日曜月日





和令

令和 年 月 日 月曜日官報第 号

合併公告会社その他の公告計画認可給与所得者等再生による再生総会において承認決議を行いました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲であり、令和七年十月二十五日開催の甲及び乙のす。
合併の効力発生日はいずれも令和八年一月五日は解散することにいたしましたので公告いたしまして、甲は乙の権利義務一切を承継して存続し乙左記漁業協同組合の甲、乙は対等の立場で合併(乙)掲載紙官報令和七年十一月十日東京都渋谷区神宮前六丁目二七番八号掲載の日付令和七年七月三十日掲載頁一〇八頁(号外第一七四号)掲載の日付令和七年七月三十日掲載頁一〇八頁(号外第一七四号)東京都渋谷区神宮前六丁目二七番八号代表取締役坪内俊一(甲)株式会社プロゴス主たる事務所に備え置いてあります。
代表取締役山田浩和なお、財産目録及び貸借対照表は、それぞれの(乙)株式会社レアジョブテクノロジーズ掲載の日付令和七年三月二十六日掲載頁四十九頁(号外第六十五号)です。
(甲)掲載紙官報この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲合併公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり継して存続し乙は解散することにいたしました。
効力発生日は令和八年一月一日であり、甲は会合併公告継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承東京都渋谷区渋谷二丁目一五番一号令和七年十一月十日宿ソフィアビル四階東京都渋谷区神宮前六丁目一〇番一一号原掲載の日付令和七年六月二十六日掲載頁一三五頁(号外第一四四号)(甲)株式会社visumo代表取締役井上純(乙)株式会社ReviCo代表取締役高橋直樹済(乙)掲載官報です。
(甲)金融商品取引法による有価証券報告書提出合併公告継して存続し乙は解散することにしました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出ください。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりこの合併に対し異議のある債権者は、本公告掲左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承地一(乙)県南漁業協同組合秋田県横手市雄物川町薄井字小出二七五番代表理事組合長佐藤政彦(甲)役内・雄物川漁業協同組合代表理事組合長菊地勇秋田県湯沢市秋ノ宮字桑沢一八番地三済。
(乙)掲載官報(甲)金融商品取引法による有価証券報告書提出です。
び資本金の額の増加はいたしません。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり千葉県野田市尾崎二二八八番地(乙)伊藤喜オールスチール株式会社代表取締役松田勝也代表取締役湊宏司(甲)株式会社イトーキ令和七年十一月十日大阪市中央区淡路町一丁目六番一一号掲載の日付令和七年三月十七日掲載頁六十七頁(号外第五十三号)いますので、この合併による甲の新株式の発行及しております。
また、甲は乙の全株式を所有して済。
(乙)掲載紙官報社法第七九六条第二項、乙は同第七八四条第一項です。
に基づき株主総会の承認決議を経ずに合併を決定(甲)金融商品取引法による有価証券報告書提出宮城県名取市上余田字千刈田五五五番一(丁)株式会社バリュー・ザ・ホテル代表取締役

川高寛(丙)株式会社ココホテルズ代表取締役

川高寛東京都中央区新川一丁目二三番五号東京都中央区新川一丁目二三番五号東京都中央区新川一丁目二三番五号(甲)ポラリス・ホールディングス株式会社代表取締役田口洋平(乙)株式会社フィーノホテルズ代表取締役高倉茂(丁)掲載官報令和七年十一月十日掲載の日付令和七年八月二十九日掲載頁一一一頁(号外第一九六号)掲載の日付令和七年八月二十九日掲載頁一一二頁(号外第一九六号)合併公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり三重県四日市市大治田三丁目三番二三号(乙)大宗建築サービス株式会社代表取締役佐野行代表取締役佐野行(甲)大宗建設株式会社です。
(甲)掲載紙官報(乙)掲載紙官報令和七年十一月十日三重県四日市市相生町一番一号掲載の日付令和七年十月七日掲載頁七十一頁(号外第二二四号)掲載の日付令和七年十月七日掲載頁七十一頁(号外第二二四号)(丙)掲載官報なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり掲載頁一一二頁(号外第一九六号)載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
済。(乙)掲載官報掲載の日付令和七年八月二十九日(甲)金融商品取引法による有価証券報告書提出です。
ことにいたしました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり合併公告継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲東京都新宿区北新宿一丁目一二番一二号代表取締役須藤正樹(乙)テムリック株式会社代表取締役須藤正樹務全部を承継して存続し乙、丙及び丁は解散する左記会社は合併して甲は乙、丙及び丁の権利義一九号(甲)ラクオリア創薬株式会社愛知県名古屋市中村区名駅南一丁目二一番令和七年十一月十日合併公告令和七年十一月十日令和 年 月 日 月曜日官報第 号当社(乙)は、吸収分割によりオムロンヘルス予定しております。
組織変更公告坪五三番地)に対して当社のHeartnote

事業に載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
ました。
た。です。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
関する権利義務を承継させることにいたしましなお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりこの組織変更に異議のある債権者は、本公告掲ケア株式会社(甲、住所京都府向日市寺戸町九ノこの会社分割に異議のある債権者は、本公告掲当社は、株式会社に組織変更することにいたしえ置いてあります。
令和七年十一月十日長野県駒ケ根市下平二九三四番地二六〇農事組合法人大盛堂生産農場理事大沼芳生(乙)株式会社デルタ・イーテックことにいたしました。
吸収分割公告代表取締役土居利隆の株主総会の承認決議は令和七年十二月十二日に効力発生日は、令和八年一月一日であり、両社です。
(甲)掲載官報(乙)掲載官報令和七年十一月十日広島県安芸郡府中町新地一番一四号掲載の日付令和七年一月九日掲載頁四十四頁(号外第四号)掲載の日付令和七年三月十八日掲載頁七十二頁(号外第五十四号)広島県安芸郡府中町新地一番一四号(甲)デルタ工業株式会社代表取締役藤田健合併公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり大阪府大阪市中央区南新町一丁目二番一〇号(乙)株式会社ジーネット代表取締役古里龍平代表取締役飯田邦彦(甲)株式会社マルカ令和七年十一月十日(乙)https://g-net.
co.
jp/e-public-notice大阪府大阪市中央区南新町二丁目二番五号(甲)https://.
wwwmaruka.
co.
jp/ir/publicnoticeです。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり済。
令和七年十一月十日吸収分割公告に関する権利義務を承継し乙はそれを承継させる左記会社は吸収分割して甲は乙の建設機械事業東京都中央区日本橋三丁目六番二号株式会社コーセー分割準備会社代表取締役社長小林一俊です。
(甲)確定した最終事業年度はありません。
(乙)金融商品取引法による有価証券報告書提出吸収分割公告を承継することにいたしました。
い。なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出くださこの会社分割に対し異議のある債権者は、本公運営に関する事業を除きます。
)に関する権利義務社の事業活動に対する支配又は管理及びグループが営む一切の事業(但し、乙が株式を保有する会(乙、住所東京都中央区日本橋三丁目六番二号)当社(甲)は、吸収分割により株式会社コーセー済。
令和七年十一月十日東京都港区東新橋一丁目九番二号(乙)金融商品取引法による有価証券報告書提出掲載の日付令和七年六月二十三日掲載頁一五四頁(号外第一三九号)代表取締役堀哲朗JSR株式会社この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲です。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
(甲)掲載紙官報大阪府大阪市中央区南新町二丁目二番五号ました。
組織変更公告令和七年十一月十日北海道苫前郡初山別村字明里九七七番地載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
照表は、主たる事務所に備えおいております。
なお、最終事業年度に係る財産目録及び貸借対この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲にいたしました。
総会の決議により、株式会社に組織変更すること当農事組合法人は、令和七年十一月一日開催の農事組合法人長谷川農場代表理事長谷川澄子告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に対し異議のある債権者は、本公なお、計算書類は、当組合の主たる事務所に備いたしました。
会の決議により、株式会社に組織変更することに当組合は、令和七年十月二十三日開催の臨時総組織変更公告〇五代表社員入江あゆみ合同会社きゅーとれ令和七年十一月十日東京都江東区門前仲町一

一三

一二

六京都府宇治市槇島町吹前一七番一ました。
掲載頁八十七頁(号外第二〇六号)組織変更公告令和七年十一月十日当社は、株式会社に組織変更することにいたし株式会社ティ・アイ・シー代表取締役高橋慶載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲です。
掲載官報掲載の日付令和七年九月十二日ジュ二〇一号室RK合同会社東京都新宿区早稲田町六七番地リヴィラー代表社員林剣鋒なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり令和七年十一月十日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲新設分割公告三日に終了しております。
た。当社の株主総会の承認決議は令和七年十月二十関する権利義務を承継させることにいたしまし島町吹前一七番三)に対して当社の不動産事業にnovation株式会社(住所京都府宇治市槇当社は、新設分割により新設するNeoIn令和七年十一月十日千葉県習志野市藤崎三丁目二番二号ました。
組織変更公告当社は、株式会社に組織変更することにいたし代表社員田久保征男合資会社田丸屋商店代表取締役飯田邦彦(乙)株式会社マルカ載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲継して存続し乙は解散することにいたしました。
決議は経ておりません。
令和七年十一月十日乙の株主総会の承認決議は令和七年九月十七日に載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
終了しております。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり(甲)株式会社マルカ建機代表取締役飯田邦彦効力発生日は令和八年一月一日であり、甲及びこの会社分割に異議のある債権者は、本公告掲大阪府大阪市中央区南新町一丁目二番一〇号左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承会社法第七八四条第二項に基づき株主総会の承認(乙)https://.
wwwmaruka.
co.
jp/ir/publicnotice組織変更公告当社は、株式会社に組織変更することにいたし千葉県木更津市羽鳥野五丁目一一番地九代表社員鈴木哲正ガルソフト合同会社合併公告効力発生日は令和八年一月一日であり、当社は(甲)確定した最終事業年度はありません。
令和七年十一月十日 令和 年 月 日 月曜日報第 号

載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
です。
当社は、資本金の額を二億八千二百九十九万九資本金の額の減少公告資本金の額の減少公告本準備金とすることにいたしました。
いたしました。
とすることにいたしました。
千百六十円減少し、減少する資本金の額全額を資当社は、資本金の額を五千万円減少することに当社は、資本金の額を一千万円減少し一千万円この決定に対し異議のある債権者は、令和七年この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲資本金の額の減少公告代表社員家村淑子合資会社山口組東京都千代田区神田駿河台四丁目三番地ファースト神田紺屋町三F代表取締役社長川崎靖弘富士興産株式会社代表取締役赤尾雄司株式会社フェズ令和七年十一月十日金融商品取引法による有価証券報告書提出済。
令和七年十一月十日徳島県三好市三野町太刀野七番地令和七年十一月十日東京都千代田区神田紺屋町一五番地グラン当社は、株式会社に組織変更することにいたしです。
ました。
組織変更公告令和七年十一月十日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
ビル三〇四号バーサタイル合同会社大阪市北区梅田二丁目五番一三号桜橋第一代表社員森山義彦当社は、株式会社に組織変更することにいたしこの組織変更に異議のある債権者は、本公告掲組織変更公告官ました。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲当社は、株式会社に組織変更することにいたし組織変更公告日に終了しております。
令和七年十一月十日大阪市東住吉区湯里二丁目一八番七号載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲当社の総社員の同意の取得は令和七年九月二十五ます。
効力発生日は令和七年十二月十一日であり、当社は、株式会社に組織変更いたします。
組織変更後の商号は株式会社ジャパン総合としました。
令和七年十一月十日八番四九番合地ラフィーネ五〇一京都市東山区松原通大和大路東入弓矢町四載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲代表社員佐々木篤子合同会社ラフィーネ代表社員廣岡由馬合同会社ジャパン総合載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりります。
しました。
主総会の決議は令和七年十一月十日に予定してお効力発生日は令和七年十二月十六日であり、株資本金の額の減少公告万三千六百五十円減少し十億円とすることにいた当社は、資本金の額を四十五億二千七百三十一株式会社エス・エム・ユー・マネジメント代表取締役中井川幹番地二令和七年十一月十日掲載の日付令和七年八月二十九日掲載頁一三一頁(号外第一九六号)埼玉県入間郡毛呂山町大字毛呂本郷六七一です。
掲載官報ております。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり二百万円とすることにいたしました。
株主総会の決議は令和七年十月二十九日に終了し効力発生日は令和七年十二月二十五日であり、https://airato.
jp令和七年十一月十日資本金の額の減少公告ター青葉山ガレージ内アイラト株式会社北大学マテリアル・イノベーション・セン仙台市青葉区荒巻字青葉四六八番地の一東代表取締役角谷倫之です。
掲載紙官報掲載の日付令和七年三月三十一日掲載頁九十一頁(号外第七十二号)なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりたしました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
三十一日付で資本金の額を一億円とすることにいこの決定に対し異議のある債権者は、本公告掲する資本金の額と同額分減少し、令和七年十二月です。
掲載官報おります。
資本金の額の減少公告円減少して一億円とすることにいたしました。
主総会の決議は、令和七年十一月七日に終了して効力発生日は令和七年十二月十五日であり、株当社は、資本金の額を一億四九九五万六二〇九令和七年十一月十日掲載の日付令和七年十月二十九日掲載頁五十八頁(号外第二四〇号)東京都杉並区成田東四丁目三六番二一号代表取締役黒沼良成株式会社芝萬資本金の額の減少公告には、資本金の額を当該普通株式発行により増加払込期日とする当社普通株式の発行があった場合日から令和七年十二月三十日までを払込期間又は億五千二百万円減少し、また、令和七年十一月一当社は、資本金の額を三億五千二百万円から二代表取締役角谷広高株式会社プラワン掲載官報令和七年十一月十日愛知県豊明市栄町梶田九七番地四掲載の日付令和七年十月二十八日掲載頁八十八頁(号外第二三九号)円とすることにいたしました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲当社は、資本金の額を二千百万円減少し九百万です。
掲載紙官報令和七年十一月十日東京都港区台場二丁目三番三号掲載の日付令和七年三月三十一日掲載頁七十五頁(号外第七十二号)株式会社アールプラスジャパン代表取締役大竹篤資本金の額の減少公告ことにいたしました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり当社は、資本金の額を二億九千百万円減少する代表取締役松本淳有限会社小松建具店です。
令和七年十一月十日計算書類の公告義務はありません。
東京都東久留米市下里六丁目五番一七号当社は、資本金の額を一千六百五十万円減少し資本金の額の減少公告組織変更公告なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりなお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりなお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり掲載官報令和七年十一月十日掲載の日付令和七年八月八日掲載頁一一一頁(号外第一八一号)プラザラボ棟七階Bioworks株式会社京都府相楽郡精華町光台一

七けいはんなは三億五千二百万円となっております。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
りですが、期中に増資を行い、現在の資本金の額なお、最終の貸借対照表の開示状況は次のとおこの決定に対し異議のある債権者は、本公告掲十二月十日までにお申し出下さい。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
代表取締役坂本孝治 官です。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。

令和 年 月 日 月曜日です。
掲載官報令和七年十一月十日横浜市中区翁町一丁目四番一号掲載の日付令和七年十月二十九日掲載頁五十四頁(号外第二四〇号)準備金の額の減少公告万八千百四円減少することにいたしました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり当社は、資本準備金の額を六億二千五百九十二