第 号

令和 年 月 日 金曜日官〇枠組壁工法構造用製材及び枠組壁工法構造用たて継ぎ材の日本農林規格〇厚生労働大臣の定める先進医療及び患者申出療養並びに施設基準の一部を改正する件(厚生労働二八九)

〇行政手続における特定の個人を識別告示(デジタル庁・総務二九)及び総務大臣が定める事務を定めるめる命令第七十四条の内閣総理大臣律別表の主務省令で定める事務を定するための番号の利用等に関する法労働〔官庁報告〕〔皇室事項〕〔法規的告示〕〇行政手続における特定の個人を識別(デジタル庁一三)

内閣最高裁判所正する省令(同一〇七)

指定する公的給付を定める告示〔人事異動〕る件(同一六二三)(同三〇)(法務省告示配一二六)様式及び表示の方法の一部を改正すが定める事務及び情報を定める告示日本国に帰化を許可する件法構造用たて継ぎ材の格付の表示の十二条の内閣総理大臣及び総務大臣

〇枠組壁工法構造用製材及び枠組壁工個人情報の提供に関する命令第百六同四・五)の一部を改正する件(農林水産一六二二)するための番号の利用等に関する法最低賃金の改正決定に関する公示律第十九条第八号に基づく利用特定(北海道労働局最低賃金公示五、大阪〇確定拠出年金法施行規則の一部を改正する省令(厚生労働一一〇)

〔その他告示〕る省令(国土交通一〇六)報〇地方航空局組織規則の一部を改正す〇公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に〇道路運送車両法施行規則の一部を改関する法律第十条の内閣総理大臣が〔省令〕する件(同一六二六)〇令和七管理年度における特定水産資源(するめいか)の採捕の停止に関(同九八六)〔国会事項〕習実施機関の講習委員を変更する件程により既存住宅状況調査技術者講〇既存住宅状況調査技術者講習登録規

目次正する件(同一六二五)

〇高速自動車国道に関する件再生、所有者不明関係業者の認証の技術的基準の一部を改(農林水産・経済産業・環境六)破産、免責、特別清算、会社更生、法構造用たて継ぎ材についての取扱取消に関して公示する件相続、公示催告、失踪、除権決定、〇

〇発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)〇枠組壁工法構造用製材及び枠組壁工四項の規定に基づく自主回収の認定裁判所法構造用たて継ぎ材についての検査(総務三五四)〇枠組壁工法構造用製材及び枠組壁工〇特定国外派遣組織を指定する件(同一六二四)

化の促進等に関する法律第十八条第方法の一部を改正する件〇容器包装に係る分別収集及び再商品

〔公告〕諸事項(国土交通九八四、九八五)

会社その他

令和 年 月 日 金曜日官報第 号

第三条の二

(略)書類(削る)3・4(略)五・六(略)五・六(略)明らかにする書類第三条の三

(略)げる書類とする。

添付するものとする。

2書類は、前条第二項第一号及び第五号に掲

法第三条第五項の厚生労働省令で定める

3・4(略)る要件に適合していることを証する書類を

うとする企業型年金が同条第五項に規定す

三条第四項の申請をするときは、実施しよ

する厚生年金適用事業所の事業主が、法第

第三条の二

簡易企業型年金を実施しようと

という。
)との協議の経緯を明らかにする下「事業主」という。
)との協議の経緯を並びに第七十二条を除き、以下「事業主」第六十一条並びに第七十二条を除き、以条第一項第五号及び第二項、第六十一条項、第三十九条第一項第五号及び第二項、(次項、第十二条の二第一項、第三十九法第三条第三項第一号に規定する事業主

(次項、次条第一項、第十二条の二第一法第三条第三項第一号に規定する事業主る労働組合がないときは過半数代表者とる労働組合がないときは過半数代表者と号等厚生年金被保険者の過半数で組織す号等厚生年金被保険者の過半数で組織す合があるときは当該労働組合、当該第一合があるときは当該労働組合、当該第一年金被保険者の過半数で組織する労働組年金被保険者の過半数で組織する労働組金適用事業所に使用される第一号等厚生金適用事業所に使用される第一号等厚生四企業型年金を実施しようとする厚生年四企業型年金を実施しようとする厚生年一〜三(略)一〜三(略)定める書類は、次に掲げる書類とする。
定める書類は、次に掲げる書類とする。
(削る)2・3(略)二〜七(略)(削る)附則〇国土交通省令第百六号この省令は、令和八年四月一日から施行する。
令を次のように定める。
令和七年十月三十一日国土交通大臣金子恭之政令第二百五十五号)第二百十八条第四項の規定に基づき、地方航空局組織規則の一部を改正する省国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)第三十九条第二項及び国土交通省組織令(平成十二年類を添付するものとする。

2・3(略)2掲げる要件に適合していることを証する書

施する企業型年金が法第三条第五項各号に

主が、前条第一項の申請をするときは、実

簡易企業型年金を実施しようとする事業

げる書類の添付を省略することができる。

項第二号、第三号、第五号及び第八号に掲

主が、前条第一項の申請をするときは、同

第六条の二

簡易企業型年金を実施する事業

四〜九(略)該契約の契約書

三契約に関する事項の変更にあっては、当

法第八条第一項の規定による資産管理

約書

項の変更にあっては、当該委託に係る契

の規定による再委託を含む。
)に関する事

年金運営管理機関への委託(同条第二項

法第七条第一項の規定による確定拠出

第三条(略)

第三条(略)

2法第三条第四項第四号の厚生労働省令で2法第三条第四項第六号の厚生労働省令で(削る)一(略)二一(略)(規約の承認の申請)(規約の承認の申請)よって行うものとする。
よって行うものとする。
改正後改正前る。
確定拠出年金法施行規則(平成十三年厚生労働省令第百七十五号)の一部を次の表のように改正す(傍線部分は改正部分)(規約の変更の承認の申請)(規約の変更の承認の申請)付して、厚生労働大臣に提出することに付して、厚生労働大臣に提出することにを記載した申請書に、次に掲げる書類を添を記載した申請書に、次に掲げる書類を添変更の承認の申請は、変更の内容及び理由変更の承認の申請は、変更の内容及び理由第六条法第五条第一項の企業型年金規約の第六条法第五条第一項の企業型年金規約のる省令を次のように定める。
令和七年十月三十一日確定拠出年金法施行規則の一部を改正する省令厚生労働大臣上野賢一郎2(略)一〜十八(略)2(略)一〜十八(略)〇厚生労働省令第百十号号)第三条第四項第四号及び第五条第一項の規定に基づき、確定拠出年金法施行規則の一部を改正す(令和七年法律第七十四号)の一部の施行に伴い、並びに確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律とする。
める軽微な変更は、次に掲げる事項の変更

は、簡易企業型年金を実施する場合に限る。
十二号までに掲げる事項の変更について

とする。
ただし、第四号及び第九号から第

める軽微な変更は、次に掲げる事項の変更省令(規約の軽微な変更等)(規約の軽微な変更等)第五条法第五条第一項の厚生労働省令で定第五条法第五条第一項の厚生労働省令で定令和 年 月 日 金曜日官報第 号は、これを加える。
(航空管制運航情報官)(航空管制運航情報官)改正後改正前(削る)第六十二条(略)2第六十二条(略)八尾空港事務所、関西空港事務所、松山空港事務所、高知空港事務所、北九州空港のを除く。
)。通信の実施に関すること。
五管制情報処理システムによる国内航空く。
)に関すること。
四航空情報(電話による航空情報を除三二航空機の航行の方法に関すること。
遭難航空機の捜索及び救助に関すること(総務課及び管理課の所掌に属するも及び宮崎空港事務所の航空管制運航情報官設置法第五条第一号及び第二号に規定す事務所、長崎空港事務所、大分空港事務所六運輸安全委員会の行う運輸安全委員会のは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないもの空管制官の所掌に属するものを除く。
)。象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないも一航空機の運航の監督に関すること(航傍線を付した規定(以下「対象規定」という。
)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対務をつかさどる。
地方航空局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十五号)の一部を次のように改正する。
規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる所の航空管制運航情報官は、次に掲げる事事務所、大分空港事務所及び宮崎空港事務空港事務所、北九州空港事務所、長崎空港地方航空局組織規則の一部を改正する省令3八尾空港事務所、関西空港事務所、松山(新設)さどる。
一・二(略)管制運航情報官は、次に掲げる事務をつかは、次に掲げる事務をつかさどる。

徳島空港事務所及び高知空港事務所の航空務所、美保空港事務所、岩国空港事務所、空港事務所、新潟空港事務所、小松空港事

び徳島空港事務所の航空管制運航情報官務所、美保空港事務所、岩国空港事務所及空港事務所、新潟空港事務所、小松空港事2丘珠空港事務所、三沢空港事務所、百里3丘珠空港事務所、三沢空港事務所、百里る調査に対する援助に関すること。
六運輸安全委員会の行う運輸安全委員会設置法第五条第一号及び第二号に規定す通信の実施に関すること。
五管制情報処理システムによる国内航空く。
)に関すること。
四航空情報(電話による航空情報を除のを除く。
)。は、次に掲げる事務をつかさどる。
三二航空機の航行の方法に関すること。
遭難航空機の捜索及び救助に関するこ空管制官の所掌に属するものを除く。
)。一航空機の運航の監督に関すること(航と(総務課及び管理課の所掌に属するも〇国土交通省令第百七号この省令は、令和七年十一月一日から施行する。
法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二十八条の三の規定に基づき、道路運送車両附則7〜10(略)一〜三(略)7〜10(略)かさどる。
一〜三(略)か、次に掲げる事務をつかさどる。
規定するもののほか、次に掲げる事務をつ

運航情報官は、第三項に規定するもののほ事務所の航空管制運航情報官は、第二項にるもののほか、関西空港事務所の航空管制び第四項に規定するもののほか、関西空港運航情報官は、第三項及び第四項に規定す事務所の航空管制運航情報官は、第二項及空港事務所及び宮崎空港事務所の航空管制空港事務所、大分空港事務所及び宮崎空港

654(略)

松山空港事務所、長崎空港事務所、大分65(略)

松山空港事務所、高知空港事務所、長崎一・二(略)どる。
一・二(略)に掲げる事務をつかさどる。
するもののほか、次に掲げる事務をつかさ

情報官は、前項に規定するもののほか、次所の航空管制運航情報官は、第二項に規定事務所及び宮崎空港事務所の航空管制運航事務所、大分空港事務所及び宮崎空港事務州空港事務所、長崎空港事務所、大分空港空港事務所、北九州空港事務所、長崎空港

る調査に対する援助に関すること。

八尾空港事務所、松山空港事務所、北九4八尾空港事務所、松山空港事務所、高知

一・二(略)令和七年十月三十一日国土交通大臣金子恭之 令和 年 月 日 金曜日官報第 号

附則この省令は、公布の日から施行する。
けをしてはならない。

取りつけをしてはならない。

ことを確認した後でなければ、封印の取付あることを確認した後でなければ、封印の自動車登録番号及び車台番号と同一であるれた自動車登録番号及び車台番号と同一で車台番号が当該自動車検査証に記載された車の車台番号が当該自動車検査証に記載さ載された自動車登録番号及び当該自動車のに記載された自動車登録番号及び当該自動車に取り付けられた自動車登録番号標に記自動車に取りつけられた自動車登録番号標

第十五条の二封印取付受託者は、当該自動第十五条の二封印取りつけ受託者は、当該(自動車登録番号及び車台番号の確認)(自動車登録番号及び車台番号の確認)

2(略)しなければならない。

(封印取付責任者)

号様式の三とする。

第十五条封印取付受託者は、事業場ごとに、第十五条封印取りつけ受託者は、事業場ご

を処理させるため、封印取付責任者を選任する事項を処理させるため、封印取りつけ封印の取付け、保管及び出納に関する事項とに、封印の取りつけ、保管及び出納に関

(封印取りつけ責任者)

第一号様式の三とする。

2(略)

責任者を選任しなければならない。
施体制その他の事情を勘案して国土交通者にあつては、封印の取付けの業務の実の運輸支局長から委託を受けようとする四・五(略)大臣が定める要件に該当すること。
三・四(略)第十四条(標識)者」という。
)が掲げる標識の様式は、第一よる委託を受けた者(以下「封印取付受託法第二十八条の三第一項の規定に

第十四条(標識)受託者」という。
)が掲げる標識の様式は、よる委託を受けた者(以下「封印取りつけ法第二十八条の三第一項の規定に

三運輸監理部長と運輸支局長又は二以上(新設)一・二(略)一・二(略)通省令で定める要件は、次のとおりとする。
通省令で定める要件は、次のとおりとする。
(施行期日)附則する。
(経過措置)が付された枠組壁工法構造用製材又は枠組壁工用たて継ぎ材の日本農林規格により格付の表示前の枠組壁工法構造用製材及び枠組壁工法構造2この告示の施行の際現にこの告示による改正1この告示は、令和八年五月二十九日から施行から施行する。
令和七年十月三十一日一部を次のように改正し、令和八年五月二十九日六月二十六日農林水産省告示第八百七十三号)の構造用たて継ぎ材についての検査方法(平成三年に基づき、枠組壁工法構造用製材及び枠組壁工法令第六十条において準用する場合を含む。
)の規定年財務省・農林水産省令第三号)第二十二条(同日本農林規格等に関する法律施行規則(令和四農林水産大臣鈴木憲和による。
水産省のホームページに掲載する。
)法構造用たて継ぎ材については、なお従前の例(「次のよう」は、省略し、その関係書類を農林水産省のホームページに掲載する。
)〇農林水産省告示第千六百二十四号(「次のよう」は、省略し、その関係書類を農林水産省のホームページに掲載する。
)令和七年十月三十一日同法第七条第一項の規定に基づき、公示する。
(JAS〇六〇〇)の一部を次のように改正し、格(昭和四十九年七月八日農林省告示第六百号)材及び枠組壁工法構造用たて継ぎ材の日本農林規三条第一項の規定に基づき、枠組壁工法構造用製律第百七十五号)第五条において準用する同法第令和七年十月三十一日月二十九日から施行する。
十七号)の一部を次のように改正し、令和八年五方法(昭和四十九年八月六日農林省告示第七百五構造用たて継ぎ材の格付の表示の様式及び表示のに基づき、枠組壁工法構造用製材及び枠組壁工法年財務省・農林水産省令第三号)第十七条の規定農林水産大臣鈴木憲和〇農林水産省告示第千六百二十二号〇農林水産省告示第千六百二十三号日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法日本農林規格等に関する法律施行規則(令和四農林水産大臣鈴木憲和(「次のよう」は、省略し、その関係書類を農林八〜五十八(略)八〜五十八(略)七削除

一〜六(略)う膵す









一〜六(略)七リタキセル静脈内投与及びパクリタキセ

ゲムシタビン静脈内投与、ナブーパク





腔く



















腹膜播は種を伴

第十三条法第二十八条の三第一項の国土交第十三条法第二十八条の三第一項の国土交る先進医療る先進医療(封印取付受託者の要件)(封印取付受託者の要件)2・3(略)箇所に行うものとする。
2・3(略)

つけ箇所に行うものとする。
第八条

(封印)り付けた自動車登録番号標の左側の取付け取りつけた自動車登録番号標の左側の取り

封印の取付けは、自動車の後面に取(封印)

第八条封印の取りつけは、自動車の後面に改正後改正前改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
第三先進医療を適切に実施できる体制を整第三先進医療を適切に実施できる体制を整認められた病院又は診療所において実施す認められた病院又は診療所において実施すえているものとして厚生労働大臣に個別にえているものとして厚生労働大臣に個別に改正後改正前日から適用する。
令和七年十月三十一日厚生労働大臣上野賢一郎(傍線部分は改正部分)基準(平成二十年厚生労働省告示第百二十九号)の一部を次の表のように改正し、令和七年十一月一十五号)第一条第一号の規定に基づき、厚生労働大臣の定める先進医療及び患者申出療養並びに施設道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる法規的告示規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以〇厚生労働省告示第二百八十九号下「対象規定」という。
)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、厚生労働大臣の定める評価療養、患者申出療養及び選定療養(平成十八年厚生労働省告示第四百九令和 年 月 日 金曜日務〇総デジタル庁省告示第二十九号この告示は、公布の日から適用する。
附則観点から支給される給付をいう。
)法律第百二十三号)による精神障害者保健福祉手帳及び知的障害者福祉法による更生援護に関する体障害者福祉法による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年三十八年法律第百三十三号)による福祉の措置の実施に関する情報をいう。
)、障害者関係情報(身法(昭和三十五年法律第三十七号)による入所等の措置の実施に関する情報及び老人福祉法(昭和法(昭和二十四年法律第二百八十三号)による入所等の措置の実施に関する情報、知的障害者福祉祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)による入所等の措置の実施に関する情報、身体障害者福祉給付をいう。
)の支給を実施するための基礎とする情報(入所等の措置の実施に関する情報(児童福広市一般会計補正予算における、北海道帯広市から、低所得者世帯を支援する観点から支給される一令和七年度北海道帯広市暖房代支援給付金(原油価格や物価高騰等の影響に鑑み、令和七年度帯令和七年十月三十一日内閣総理大臣臨時代理総務大臣林国務大臣木原芳正稔命令第七十四条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務を次のように定める。
おける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める事務を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第五号)第七十四条の規定に基づき、行政手続に行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める給付をいう。
)官二に鑑み、令和七年度柳津町一般会計補正予算における、福島県柳津町から、子育て世帯を支援する令和七年度福島県柳津町物価高騰対応子育て世帯臨時支援給付金(原油価格や物価高騰等の影響による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法実施に関する情報をいう。
)、障害者関係情報(身体障害者福祉法人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)による福祉の措置の法律第三十七号)による入所等の措置の実施に関する情報及び老等の措置の実施に関する情報、知的障害者福祉法(昭和三十五年体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)による入所法律第百六十四号)による入所等の措置の実施に関する情報、身(入所等の措置の実施に関する情報(児童福祉法(昭和二十二年給付をいう。
以下同じ。
)の支給を実施するための基礎とする情報北海道帯広市から、低所得者世帯を支援する観点から支給される村民税(同法第五条第二げる税を含む。
)及び市町によって課する同号に掲同法第一条第二項の規定のに限る。
)をいい、都が府県民税(個人に係るも第二項第一号に掲げる道県民税(地方税法第四条必要がある者に係る道府要件の該当性を判定する一令和七年度北海道帯広市暖房代支援給付金(原油価格や物価高令和七年度北海道帯広市騰等の影響に鑑み、令和七年度帯広市一般会計補正予算における、暖房代支援給付金の支給事務情報る情報とする。
の表の上欄に掲げる事務とし、同条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める情報は、同表の下欄に掲げ利用特定個人情報の提供に関する命令第百六十二条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務は、次行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく令和七年十月三十一日務及び情報を次のように定める。
内閣総理大臣臨時代理総務大臣林国務大臣木原芳正稔に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令第百六十二条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事に基づき、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号利用特定個人情報の提供に関する命令(令和六年デジタル庁・総務省令第九号)第百六十二条の規定行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく報第 号一令和七年度北海道帯広市暖房代支援給付金(原油価格や物価高騰等の影響に鑑み、令和七年度帯広市一般会計補正予算における、北海道帯広市から、低所得者世帯を支援する観点から支給される務〇総デジタル省庁告示第三十号令和七年十月三十一日内閣総理大臣臨時代理附則国務大臣木原稔この告示は、公布の日から適用する。
その他告示〇デジタル庁告示第十三号登録等に関する法律第十条の内閣総理大臣が指定する公的給付を次のように定める。
第三十八号)第十条の規定に基づき、公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律水産省のホームページに掲載する。
)に掲げる場合に該当すると認める。
(「次のよう」は、省略し、その関係書類を農林年法律第二百六十七号)第三十三条第一項第一号八年五月二十九日から施行する。
いか小型するめいか釣り漁業におけるするめいか令和七年十月三十一日の漁獲量の総量が当該大臣管理区分に係る大臣管農林水産大臣鈴木憲和理漁獲可能量を超えており、漁業法(昭和二十四育て世帯生活支援特別給付金をいう。
)の支給に関する情報を含む。
)の管理に関する事務関する法律(令和五年法律第四十二号)第一条第二項に規定する令和五年三月予備費使用に係る子給付金(令和五年三月予備費使用及び令和五年度予算に係る子育て関連給付金に係る差押禁止等に関する情報をいう。
)、公的給付支給等口座登録簿関係情報及び令和五年度子育て世帯生活支援特別とされた同法第十二条の規定による改正前の児童手当法附則第二条第一項の給付をいう。
)の支給に正する法律(令和六年法律第四十七号)附則第十三条第一項の規定によりなお従前の例によること和四十六年法律第七十三号)による児童手当及び旧特例給付(子ども・子育て支援法等の一部を改四号)による特別児童扶養手当の支給に関する情報をいう。
)、児童手当関係情報(児童手当法(昭特別児童扶養手当関係情報(特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十二令和七年度福島県柳津町物価高騰対応子育て世帯臨時支援給付金(原油価格や物価高騰等の影響に鑑み、令和七年度柳津町一般会計補正予算における、福島県柳津町から、子育て世帯を支援する観点から支給される給付をいう。
)の支給を実施するための基礎とする情報(児童扶養手当関係情報、第八百十七号)の一部を次のように改正し、令和千九百八十二号)別紙2

12に規定する、するめ管理に関する事務定に基づき、枠組壁工法構造用製材及び枠組壁工令和七年十月三十一日令第五十九条において準用する場合を含む。
)の規づき、次のとおり告示する。
法構造用たて継ぎ材についての取扱業者の認証の農林水産大臣鈴木憲和技術的基準(平成十二年六月九日農林水産省告示資源管理基本方針(令和二年農林水産省告示第法律第三十八号)第三条第三項第一号から第三号までに掲げる事項をいう。
以下同じ。
)を含む。
)の報(公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年による児童扶養手当の支給に関する情報をいう。
以下同じ。
)及び公的給付支給等口座登録簿関係情する情報をいう。
)、児童扶養手当関係情報(児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)年財務省・農林水産省令第三号)第二十五条(同二年農林水産省令第六十九号)第一項の規定に基の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関日本農林規格等に関する法律施行規則(令和四特定水産資源の採捕の停止に関する省令(令和施に関する情報をいう。
)、地方税関係情報(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)その他〇農林水産省告示第千六百二十五号〇農林水産省告示第千六百二十六号情報をいう。
)、生活保護関係情報(生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による保護の実 令和 年 月 日 金曜日官報第 号

環境省農林水産省〇経済産業省告示第六号二一住所名称日本酪農協同株式会社大阪府和泉市小田町一丁目八番一号令和七年十月三十一日る同条第二項の規定に基づき、次のとおり公示する。
経済産業大臣臨時代理農林水産大臣鈴木憲和環境大臣国務大臣石原城内宏高実第四項の規定に基づき、同条第一項の認定を取り消したので、同条第五項において読み替えて準用す容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)第十八条四三二一派遣人数(概数)四十人程度派遣地域イタリア共和国名称令和七年度多国間空

演習(国外)参加部隊国外派遣期間令和七年十一月二日から令和七年十二月二日までのとおり特定国外派遣組織を指定するので、同条第二項の規定に基づき、告示する。
令和七年十月三十一日総務大臣林芳正公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第五十九条の五の三第一項の規定に基づき、次附則理に関する事務〇総務省告示第三百五十四号この告示は、公布の日から適用する。
二帯生活支援特別給付金をいう。
)の支給に関する情報を含む。
)の管第一条第二項に規定する令和五年三月予備費使用に係る子育て世給付金に係る差押禁止等に関する法律(令和五年法律第四十二号)(令和五年三月予備費使用及び令和五年度予算に係る子育て関連登録簿関係情報及び令和五年度子育て世帯生活支援特別給付金給付をいう。
)の支給に関する情報をいう。
)、公的給付支給等口座法第十二条の規定による改正前の児童手当法附則第二条第一項の第十三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた同支援法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十七号)附則律第七十三号)による児童手当及び旧特例給付(子ども・子育て情報をいう。
)、児童手当関係情報(児童手当法(昭和四十六年法九年法律第百三十四号)による特別児童扶養手当の支給に関する当関係情報(特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十ための基礎とする情報(児童扶養手当関係情報、特別児童扶養手る観点から支給される給付をいう。
以下同じ。
)の支給を実施する会計補正予算における、福島県柳津町から、子育て世帯を支援す金(原油価格や物価高騰等の影響に鑑み、令和七年度柳津町一般令和七年度福島県柳津町物価高騰対応子育て世帯臨時支援給付をいう。
以下同じ。
)を含む。
)の管理に関する事務律第三十八号)第三条第三項第一号から第三号までに掲げる事項実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法給付支給等口座登録簿関係情報(公的給付の支給等の迅速かつ確る児童扶養手当の支給に関する情報をいう。
以下同じ。
)及び公的情報(児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)によ算定の基礎となる事項に関する情報をいう。
)、児童扶養手当関係税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその報(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)その他の地方十四号)による保護の実施に関する情報をいう。
)、地方税関係情う。
)、生活保護関係情報(生活保護法(昭和二十五年法律第百四手帳及び知的障害者福祉法による更生援護に関する情報をい律(昭和二十五年法律第百二十三号)による精神障害者保健福祉情報に関する情報付支給等口座登録簿関係要がある者に係る公的給件の該当性を判定する必臨時支援給付金の支給要物価高騰対応子育て世帯令和七年度福島県柳津町関係情報に関する情報的給付支給等口座登録簿げる税を含む。
)並びに公によって課する同号に掲同法第一条第二項の規定限る。
)をいい、特別区が民税(個人に係るものに項第一号に掲げる市町村三二一三二一三二一ガラス無色リットル一二五ミリグラム一八一料用乳酸菌飲平成二十四年四月経済産業省告示第一号農林水産省図第五のとおり環境省チックプラス白色|グラム二・五ガラス無色リットル一八〇ミリグラム一三〇キャップの瓶用の酸菌飲料飲料・乳牛乳・乳用酸菌飲料飲料・乳牛乳・乳当該認定を取り消した特定容器の種類住所名称森永乳業株式会社東京都港区東新橋一丁目五番二号ガラス無色リットル九〇〇ミリグラム四〇七飲料用牛乳・乳素材色容量重量用途図六のとおり平成二十一年五月経済産業省告示第二号環境省図五のとおり農林水産省環境省図第二十一のとおり通商産業省平成九年八月農林水産省告示第二号平成二十一年五月経済産業省告示第二号農林水産省厚形生省状当該認定を取り消した特定容器の種類住所名称協同乳業株式会社東京都中央区日本橋小網町十七番二号当該認定を取り消した特定容器の種類住所名称森乳業株式会社埼玉県行田市富士見町一丁目三番二号素材色容量重量用途形状ガラス無色リットル一八〇ミリグラム一七一図第四のとおり飲料用工乳・乳牛乳・加令和六年十月経済産業省告示第三号環境省農林水産省素材色容量重量用途形状ガラス無色リットル九〇〇ミリグラム四〇〇飲料用牛乳・乳図第一のとおり令和三年三月経済産業省告示第二号環境省農林水産省三当該認定を取り消した特定容器の種類素材色容量重量用途形状ガラス無色リットル一八〇ミリグラム二〇五ガラス無色リットル九〇ミリグラム一五八涼飲料用飲料・清工乳・乳牛乳・加菌飲料用乳・乳酸はっ酵図第三のとおり令和三年三月経済産業省告示第二号農林水産省環境省図第二のとおり令和三年三月経済産業省告示第二号農林水産省環境省令和 年 月 日 金曜日官第 号道路の区域区覧に供する。
報路令和七年十月三十一日線名第一東海自動車道この告示は、令和七年十一月一日から施行する。
(石垣のりこ提出)(第二七号)る簡易裁判所判事も退官となる附則貴之、飯田剛

祐也、嶋田浩二、中村達人、泉貴之、鈴木啓之

祐也、嶋田浩二、中村達人、泉名小見康夫、吉田正寿、山本名小見康夫、吉田正寿、山本れた。
質問主意書(石垣のりこ提出)(第二六号)れたTSMCの経済効果に関する質問主意書高市早苗内閣総理大臣の所信表明演説で言及さ医師の偏在是正に向けた総合的な対策に関する〇定年退官限り本官たる判事が定年退官となり同時に兼官た判事兼簡易裁判所判事渡辺真理は十月二十二日(九)既存住宅状況調査技術者講習委員の氏(九)既存住宅状況調査技術者講習委員の氏十月二十九日議員から次の質問主意書が提出さ横浜簡易裁判所判事に補する(十月二十一日)の傍線を付した部分のように改める。
(一)〜(八)(略)(一)〜(八)(略)改正後改正前に送付した。
発議)質問主意書提出横浜家庭裁判所判事に補する判事兼簡易裁判所判事西山渉刑法の一部を改正する法律案(神谷宗幣外三名東京簡易裁判所判事に補する(以上十月二十日)〇国土交通省告示第九百八十六号の規定に基づき、平成二十九年国土交通省告示第二百十四号の一部を次のように改正する。
既存住宅状況調査技術者講習登録規程(平成二十九年国土交通省告示第八十一号)第十九条第二号質問主意書参議院令和七年十月三十一日国土交通大臣金子恭之議案送付(予備審査)次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定十月二十九日議長は、次の議員提出案を衆議院裾野市千福字平山耕地四一五番地内後前最小最大最小最大(メートル)九三八一九三八一(メートル)度(多子世帯の学生等に対する大学等の授業料・入学金の無償化等)に関する質問主意書二六スルガ銀行の不正融資問題に関する懲戒処分行間後別変更前敷地の幅員延長た。
令和七年度より開始した高等教育修学支援新制東京地方裁判所判事に補する最高裁判所事務総局総務局付を命ずる兼ねて最高裁判所事務総局経理局付を命ずる兼ねて最高裁判所事務総局人事局付を命ずる易裁判所判事奥田達生最高裁判所事務総局総務局付を免ずる最高裁判所事務総局経理局付の兼務を免ずる最高裁判所事務総局人事局付の兼務を免ずる易裁判所判事古川善敬員情報及び報告徴求命令後の実効性等に関する大阪地方裁判所判事・大阪簡国土交通大臣金子恭之質問書転送する質問主意書(大石あきこ提出)最高裁判所十月二十九日次の質問主意書を内閣に転送し東京地方裁判所判事・東京簡道路の区域区覧に供する。
路線名第一東海自動車道令和七年十月三十一日〇国土交通省告示第九百八十五号速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第七条第一項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年十月三十一日から三十日間国土交通省中部地方整備局において一般の縦独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構において次のように道路の区域を変更したので、高東峠七一〇番四まで静岡市清水区蒲原中字東峠七〇六番から同市清水区蒲原中字後前最小最大最小最大(メートル)七九六二七七六六(メートル)四二間後別変更前敷地の幅員延長〇国土交通省告示第九百八十四号速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第七条第一項の規定に基づき、告示する。
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構において次のように道路の区域を変更したので、高その関係図面は、令和七年十月三十一日から三十日間国土交通省中部地方整備局において一般の縦国土交通大臣金子恭之質問書提出衆議院介護支援専門員の更新制度及び処遇確保策に関に指定する(十月二十九日)否に関する質問主意書(幡愛提出)公正取引委員会による労働組合結成の促進の適出)発活動の在り方に関する質問主意書(幡愛提高齢者による火災の防止及び生活支援を含む啓〇外務大臣臨時代理規定により臨時に外務大臣の職務を行う国務大臣外務大臣茂木敏充海外出張不在中内閣法第十条の国務大臣林芳正在り方に関する質問主意書(幡愛提出)願に依り本官を免ずる(各通)(十月二十八日)身体障害者手帳の認定基準の透明性及び支援の(藤原規眞提出)更生保護施設委託費減額に関する質問主意書のとおりである。
十月二十九日議員から提出した質問主意書は次同同同同羽鳥隆伊藤恭子森下敬一郎新美潤特命全権大使内閣同同同野口修二山脇良雄藤山美典勝亦孝彦国会事項人事異動号

第報皇 室 事 項御祝電天皇陛下は、マラウイ大統領アーサー・ピーター・ムタリカ閣下の大統領就任につき、十月二十七日御祝電を発せられた。
官 庁 報 告労働最低賃金の改正決定に関する公示北海道労働局最低賃金公示第5号最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、北海道処理牛乳・乳飲料、乳製品、砂糖・でんぷん糖類製造業最低賃金(令和6年北海道労働局最低賃金公示第5号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和7年 10 月 31 日北海道労働局長 村松 達也第4号中「1時間1048円」を「1時間1113円」に改める。
附 則官この決定は、令和7年12月1日から効力を生ずる。
大阪労働局最低賃金公示第4号最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、大阪府非鉄金属・同合金圧延業、電線・ケーブル製造業最低賃金(平成20年大阪労働局最低賃金公示第8号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和7年 10 月 31 日大阪労働局長 高橋 秀誠第2号中「,押出しを含む」を「、押出しを含む」に、「,補助的経済活動」を「、補助的経済活動」に改める。
第4号中「1時間993円」を「1時間1180円」日曜金日





和令に改める。
附 則大阪労働局最低賃金公示第5号4 前 号 の 労 働 者 に 係 る 最 低 賃 金 額 1 時 間1197円5 この最低賃金において賃金に算入しないもの精皆勤手当、通勤手当及び家族手当附 則この決定は、令和7年12月1日から効力を生ずる。
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、大阪府はん用機械器具製造業、生産用機械器具製造業、業務用機械器具製造業、暖房・調理等装置、配管工事用附属品、金属線製品製造業、船舶製造・修理業、舶用機関製造業最低賃金(平成26年大阪労働局最低賃金公示第5号)の全部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和7年 10 月 31 日大阪労働局長 高橋 秀誠大阪府はん用機械器具製造業、生産用機械器具製造業、業務用機械器具製造業、暖房・調理等装置、配管工事用附属品、金属線製品製造業、船舶製造・修理業、舶用機関製造業最低賃金1 適用する地域 大阪府の区域2 適用する使用者 前号の地域内で次に掲げるいずれかの産業を営む使用者 はん用機械器具製造業 生産用機械器具製造業(農業用機械製造業(農業用器具を除く)、建設機械・鉱山機械製造業、縫製機械製造業、包装・荷造機械製造業、化学機械・同装置製造業、金属用金型・同部分品・附属品製造業、非金属用金型・同部分品・附属品製造業、ロボット製造業に限る。
) 業務用機械器具製造業(事務用機械器具製造業、サービス用・娯楽用機械器具製造業に限る。
) 暖房・調理等装置、配管工事用附属品製造業 金属線製品製造業(ねじ類を除く) 船舶製造・修理業、舶用機関製造業 からまでに掲げる産業において管理、補助的経済活動を行う事業所 純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動がからまでに掲げる産業に分類されるものに限る。
)3 適用する労働者 前号の使用者に使用される労働者。
ただし、次に掲げる者を除く。
18歳未満又は65歳以上の者 雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のものこの決定は、令和7年12月1日から効力を生ず 清掃又は片付けの業務に主として従事するる。
者 号

第報官日曜金日





和令

公告諸 事 項相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告



第報官日曜金日





和令 号

第報官日曜金日





和令

公 示 催 告相続権主張の催告 失踪に関する届出の催告失 踪 宣 告除 権 決 定破産手続開始



第報官日曜金日





和令 号

第報官日曜金日





和令



第報官日曜金日





和令 破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間号

第報官日曜金日





和令



第報官日曜金日





和令破産手続終結 破産手続終結及び免責許可決定号

第報官日曜金日





和令



第報官日曜金日





和令破産債権の届出期間及び一般調査期日 別途合意する方法により行うものとし、振込送金の方法による場合、振込送金にかかる費用は清算株式会社の負担とする。
2 端数の処理権利の変更の結果生じる1円未満の端数免責許可申立てに関する意見申述期間は切り捨てる。
第2 協定債権1 弁済書面による計算報告特別清算開始令和7年(ヒ)第104号(本店所在地)和歌山市中6493611清算株式会社 伸宏商事株式会社代表清算人 吉田 伸彦1 決定年月日 令和7年10月20日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
清算株式会社は、協定債権者に対して、弁済を行わない。
ただし、本協定の認可決定確定後に、新たな財産が発見された場合は、清算株式会社は、これを速やかに換価し、各協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を各協定債権者の債権額に応じて按分して弁済する。
2 債務免除等清算株式会社は、協定債権全額について、本協定認可決定確定時にその債務の免除を受ける。
また、清算株式会社が、債務免除の効力発生後に上記1ただし書の規定により弁済を行う場合は、各弁済の限度で、当該債務免除の効力は債務免除時にって失われる。
和歌山地方裁判所民事部第3 協定債権以外の債権の弁済2 清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社はこれを速やかに換価し、本件協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を各弁済対象債権の割合に応じて弁済する。
ただし、割合弁済の結果生じる1円未満の端数は切り捨てる。
この場合において、本件協定債権者が第1項により行った債務の免除は、割合弁済された金額の限度において効力を失うものとする。
徳島地方裁判所民事部更生計画認可令和7年(ミ)第1号名古屋市北区中切町1丁目84番地更生会社 愛知電熱株式会社1 決定年月日 令和7年10月6日2 主文 本件更生計画を認可する。
3 理由の要旨 管財人から提出された更生計画案は、可決され、かつ法定の要件を具備している。
4 更生計画の要旨凡例本更生計画案において、以下に掲げる用語は、それぞれ以下の意義を有する。
用語:意義本更生計画:認可決定後の本更生計画案本更生計画案提出日:本更生計画案の提出期限である2025年8月21日令和7年(ヒ)第5号宮崎県都城市安久町4742番地1清算株式会社 サングリーンジャパン株式会社代表清算人 谷口 智子1 決定年月日 令和7年10月20日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
宮崎地方裁判所特別清算協定認可令和7年(ヒ)第1003号北海道江別市江別太373番地清算株式会社 株式会社農業生産法人やま道の里代表清算人 富永 政博1 決定年月日 令和7年10月20日2 主文 次の協定を認可する。
協定第1 通則1 弁済の場所・方法本協定における弁済は、協定債権者の指定する銀行預金口座宛に振込送金する方法、その他清算株式会社と協定債権者とで清算株式会社は、特別清算の手続のために清算株式会社に対して生じた債権及び特別清算の手続に関する清算株式会社に対する費用請求権の共益的債権、国税徴収法又はその例により徴収することができる債権その他一般の優先権がある債権並びに裁判所から支払いの許可を受けた債権は随時に弁済する。
札幌地方裁判所民事第4部本更生計画認可決定:本更生計画の認可決定令和7年(ヒ)第14号徳島県徳島市津田海岸町5番43号清算株式会社 株式会社ケイエス代表清算人 北内 啓夫1 決定年月日 令和7年10月20日2 主文 次の協定を認可する。
協定株式会社ケイエスと各協定債権者は、株式会社ケイエスに対する債権につき、以下のとおり協定する。
1 各協定債権者は、本件認可決定の確定時に各協定債権の債権(本件特別清算決定日の前後を問わず一切の利息債権、遅延損害金等付随する債権を含む。
)を全額免除する。
本更生計画認可決定日:本更生計画の認可決定がなされた日更生手続開始決定日:2025年3月21日管財人:更生会社の管財人である青木良成更生会社:愛知電熱株式会社本事業:更生会社の食品・製菓機械の製造及び販売並びに食品・製菓機械のメンテナンス事業ウエスト:株式会社ウエスト本スポンサー:株式会社アイチYC.LOG:本スポンサーの100%子会社であるYC.LOG株式会社号

第報官日曜金日





和令



第報官日曜金日





和令コスモバイタル:更生会社の100%親会社であ2 更生計画認可決定確定前の処分る株式会社コスモバイタル本事業譲渡契約:更生会社と本スポンサーとの間の2025年3月18日付事業譲渡契約本事業譲渡:本事業譲渡契約に基づく2025年4月30日付で実行された事業譲渡更生債権等:更生会社に係る更生担保権及び更生債権第1章 更生計画立案までの経緯(省略)第2章 更生計画の基本方針と骨子(省略)第3章 更生債権等に関する権利の変更及び弁済・納付方法等第1節 更生担保権の権利の変更及び弁済方法第1 預金質権に係る更生担保権1 確定更生担保権確定した更生担保権のうち預金債権質権に係る更生担保権の総債権額及び債権者数は以下のとおりであり、詳細は別表7「更生担保権(預金質権)弁済計画表」記載のとおりである。
債権者数:8名総債権額:1392600円2 権利の変更及び弁済方法別表7「更生担保権(預金質権)弁済計画表」において、確定更生担保権額のうち、更生手続開始後の利息及び遅延損害金は、本更生計画認可決定日に、全額免除を受ける。
管財人は、前記1記載の確定更生担保権全額を、本更生計画認可決定確定日から1か月以内で管財人が指定する日に、一括弁済する。
なお、管財人は、後記第5章第1節による預金債権質権の消滅に基づき、当該預金をもって更生担保権の弁済に充てることができる。
第2 リースに係る更生担保権1 確定更生担保権確定した更生担保権のうち、リースに係る更生担保権の総債権額及び債権者数は以下のとおりであり、詳細は別表8「更生担保権(リース)弁済計画表」記載のとおりである。
債権者数:2名総債権額:4445230円前記1の更生担保権について、管財人は、更生担保権者の同意及び裁判所の許可を得て、当該更生担保権を被担保債権とする担保権を抹消した上で当該更生担保権に係るリース物件を売却し、その売却代金から売却にあたり必要な費用等を控除した額を限度として確定更生担保権額に満つる額まで、当該更生担保権者のために預金債権質権を設定することができる。
管財人は、本更生計画認可決定確定日までに前記に従って売却が完了した更生担保権については、当該預金債権質権額を、本更生計画認可決定確定日から1か月以内で管財人が指定する日に、一括弁済する。
なお、管財人は、後記第5章第1節による預金債権質権の消滅に基づき、当該預金をもって更生担保権の弁済に充てることができる。
3 権利の変更及び弁済方法管財人は、確定更生担保権全額を、本更生計画認可決定確定日から1か月以内で管財人が指定する日に、一括弁済する。
第3 条件付更生担保権1 確定更生担保権確定した更生担保権のうち、条件付更生担保権の総債権額及び債権者数は以下のとおりであり、詳細は別表9「更生担保権(事前求償権)弁済計画表」記載のとおりである。
債権者数:1名総債権額:6842000円2 更生計画認可決定確定前の処分前記1の更生担保権について、前記第2の2の規定を適用する。
3 権利の変更及び弁済方法 停止条件が成就した場合管財人は、別表9「更生担保権(事前求償権)弁済計画表」の「条件の内容」欄記載の停止条件が成就した場合、同別表記載の確定した更生担保権額の全額を、当該条件成就の日又は本更生計画認可決定確定日のいずれか遅い日から1か月以内で管財人の指定する日に、一括弁済する。
なお、管財人は、条件付更生担保権が預金債権質権である場合には、後記第5章第1節による預金債権質権の消滅に基づき、当該預金をもって更生担保権の弁済に充てることができる。
第3節 一般更生債権の権利の変更及び弁済方法第1 確定一般更生債権(後記第2乃至第4を除く。
)1 確定一般更生債権確定一般更生債権の総債権額及び債権者数は以下のとおりであり、詳細は別表11「一般更生債権弁済計画表」記載のとおりである。
債権者数:82名総債権額:880218655円及び額未定 停止条件が成就しない場合2 権利の変更及び弁済方法管財人は、本更生計画認可決定日から1か月以内に別表9「更生担保権(事前求償権)弁済計画表」の「条件の内容」欄記載の停止条件が成就しない場合、かかる停止条件が成就しなかった同別表記載の更生担保権は消滅する。
第2節 優先的更生債権の権利の変更及び弁済・納付方法 更生手続開始決定後の利息の請求権等前記1の確定一般更生債権のうち更生手続開始決定後の利息及び遅延損害金の請求権並びに更生手続開始後の不履行による損害賠償請求権及び違約金の請求権については、本更生計画認可決定日に全額免除を受ける。
元本等第1 確定優先的更生債権(公租公課)ア 権利の変更確定優先的更生債権の総債権額及び債権者数は以下のとおりであり、詳細は別表10「優先的更生債権納付計画表(公租公課)」記載のとおりである。
債権者数:1名総債権額:6892083円及び額未定第2 権利の変更及び納付方法1 延滞金の免除別表10「優先的更生債権納付計画表(公租公課)」記載の優先的更生債権のうち、更生手続開始決定日から1年を経過する日(その日までに更生計画認可決定があるときは、当該更生計画認可決定日)までの延滞金及び本更生計画認可決定日以降完納に至るまでの延滞金については、徴収権者の意見を聴いた上で、本更生計画認可決定日に、その全額の免除を受ける。
2 納付方法前記1による免除後の公租公課に係る優先的更生債権については、本更生計画認可決定確定日から1か月以内に、納付する。
前記1の確定一般更生債権のうち確定した更生債権の元本等について、債権者毎に以下のとおり権利の変更を行う。
区分:債権額:権利変更の内容(弁済率)1:10万円以下の部分:全額弁済2:10万円を超える部分:97%に相当する額なお、別表4「清算貸借対照表(開始決定日)」のとおり、更生会社の清算配当率は0%であるところ、上表のとおり、一般更生債権に対する本更生計画における弁済率は、当該清算配当率を上回るものである。
イ 元本等の免除元本等については、本更生計画認可決定日に、別表11「一般更生債権弁済計画表」記載の「免除額」欄記載の金額について免除を受ける。
ただし、後記ウの追加弁済を行う場合には、当初の免除については、追加弁済の範囲内において及的にその効力を失う。
ウ 弁済方法 基本弁済前記イによる免除後の残額について、本更生計画認可決定確定日から1か月以内で管財人が指定する日に、一括弁済する。
追加弁済前記の基本弁済の後、換価未了の残余財産の処分等による換価が終了したことその他の理由により余剰金が発生し、当該余剰金から共益債権の支払も含めた更生会社の更生手続及び清算手続の遂行に必要と見込まれる一切の費用を控除し、なお残額が存する場合、当該残額を弁済原資とし、元本等から10万円を控除した金額の割合に応じて各一般更生債権者に按分して弁済する。
なお、追加弁済は、2025年12月頃までを目処に実施する予定であり、追加弁済を行うことができない場合には、各一般更生債権者に対して通知を行う。
第2 条件付一般更生債権1 条件付一般更生債権条件付一般更生債権の総債権額及び債権者数は以下のとおりであり、詳細は別表12「条件付一般更生債権弁済計画表」記載のとおりである。
債権者数:1名総債権額:3004416円2 権利の変更及び弁済方法 権利の変更別表12「条件付一般更生債権弁済計画表」記載の「条件の内容」欄記載の停止条件が成就した日又は本更生計画認可決定日のいずれか遅い日に、前記第1の2アを適用して権利の変更を受ける。
なお、本更生計画認可決定日から1か月以内に同別表記載の「条件の内容」欄記載の停止条件が成就しない場合、かかる停止条件が成就しなかった更生債権は消滅する。
元本等の免除第4節 権利の変更及び弁済等に関するその2 本更生計画認可決定日後に更生債権元本等については、別表12「条件付一般更生債権弁済計画表」記載の「条件の内容」欄記載の停止条件が成就した場合、当該停止条件が成就した日又は本更生計画認可決定日のいずれか遅い日に、同別表記載の「免除額」欄記載の金額について免除を受ける。
ただし、後記の追加弁済を行う場合には、当初の免除については、追加弁済の範囲内において及的にその効力を失う。
弁済方法等別表12「条件付一般更生債権弁済計画表」記載の「条件の内容」欄記載の停止条件が成就した場合、前記による免除後の残額について、当該停止条件が成就した日又は本更生計画認可決定確定日のいずれか遅い日から1か月以内で管財人が指定する日に基本弁済として一括弁済する。
なお、追加弁済については、前記第1の2ウを適用する。
第3 約定劣後更生債権1 約定劣後更生債権約定劣後更生債権の総債権額及び債権者数は以下のとおりであり、詳細は別表13「約定劣後更生債権一覧表」記載のとおりである。
債権者数:1名総債権額:50070410円及び額未定2 権利の変更前記1の約定劣後更生債権は、本更生計画認可決定日に、その全額の免除を受ける。
第4 本スポンサー及びYC.LOGの一般更生債権の劣後化1 本スポンサー及びYC.LOGの一般更生債権本スポンサーは、債権額155041150円の一般更生債権を、YC.LOGは、債権額14024208円の一般更生債権を有しており、詳細は、別表14「一般更生債権弁済計画表(本スポンサー及びYC.LOG)」記載のとおりである。
2 権利の変更前記1の本スポンサー及びYC.LOGの有する一般更生債権は、本更生計画認可決定日に、その全額の免除を受ける。
他の事項第1 弁済・納付の場所1 弁済・納付の場