2025年10月29日の官報
〔省令〕る政令(三五八)官〇自殺対策基本法の一部を改正する法〇毒物及び劇物指定令の一部を改正す律の施行期日を定める政令(三五九)報第 号〔政令〕部を改正する政令(三五七)盤・健康・栄養研究所法施行令の一行令及び国立研究開発法人医薬基及び安全性の確保等に関する法律施〇医薬品、医療機器等の品質、有効性目次
令和 年 月 日 水曜日〇栄養士法施行規則の一部を改正する正する省令(厚生労働一〇五)療等の用途を定める省令の一部を改び同法第七十六条の四に規定する医二条第十五項に規定する指定薬物及及び安全性の確保等に関する法律第〇医薬品、医療機器等の品質、有効性官庁事項〔官庁報告〕〔皇室事項〕〇管理栄養士学校指定規則の一部を改正する省令(文部科学・厚生労働三)
内閣内閣府を改正する省令(同一〇七)
公示(金融庁)〇毒物及び劇物取締法施行規則の一部る日本貸金業協会からの届出に関する省令(同一〇六)貸金業法第三十三条第二項の規定によ〔人事異動〕〔国会事項〕
〇道路に関する件(関東地方整備局二一五、二一六)出すべき時期を定める件(同二五〇)を行う期間及び損失補償申請書を提
発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)〇漁船の操業の制限等に伴う損失補償会社その他(防衛二四七〜二四九)〇海上における射撃訓練を実施する件特別清算、再生、所有者不明関係相続、公示催告、失踪、破産、免責、〇保安林の指定をする件(同一二九、一三〇)よる変更の認証をした件〇保安林の指定を解除する件(同一五九二〜一五九五)(農林水産一五八六〜一五九一)〇裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第十二条第一項の規定に
裁判所諸事項〔公告〕(厚生労働省)表する者の候補者の推薦について第五条の規定に基づく関係労働者を代労働保険審査官及び労働保険審査会法
よる指定の件(法務一二八)
六)〔その他告示〕〇公証人法第七条ノ二第一項の規定に労働最低賃金の改正決定に関する公示(埼玉労働局最低賃金公示六、兵庫同〇
〇
1係)第2第1労働省)条第二項関係)
国
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◇医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性二条第十七項第三号に規定する医薬品」とする。
部を改正する政令(政令第三百五十七号)(厚生法人医薬基盤・健康・栄養研究所法施行令の一の確保等に関する法律施行令及び国立研究開発する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関薬局製造販売医薬品の定義を「医薬品、医療全性の確保等に関する法律施行令の一部改正養研究所法(平成十六年法律第百三十五号。
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研革新的医薬品等実用化支援基金の額が過大研究所(以下「研究所」という。
)は、厚生労働大臣から革新的医薬品等実用化支援基と認められた場合の納付金の納付の手続等3において「基盤研法」という。
)附則第二ないこととする。
(附則第十五条第一項関金(国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄十条第一項に規定する革新的医薬品等実用化支援基金をいう。
以下同じ。
)に充てる補助金の全部又は一部に相当する金額を国庫に納付すべきことを命じられたときは、厚生労働大臣の指定する期日までに、研究所が革新的医薬品等実用化支援基金に係る業務を円滑に遂行する上で必要がないと認められるものに相当する額として厚生労働大臣が定める額を国庫に納付しなければならるときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならないこととする。
(附則第十五厚生労働大臣は、
の納付金の額を定め
の納付金は、一般会計に帰属するものとする。
(附則第十五条第三項関係)(第三条及び第四条第一項関係)究所法施行令の一部改正号
第報官日曜水日
月
年
和令
3 施行期日等 この政令は、令和七年十一月一日から施行する。
ただし、2については、公布の日から施行する。
(附則第一項関係) この政令の施行に関し必要な経過措置を定める。
(附則第二項及び第三項関係)
◇自殺対策基本法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(政令第三百五十九号)(厚生労働省)自殺対策基本法の一部を改正する法律(令和七年法律第六十四号)の施行期日は、令和七年十二月一日とする。
2 革新的医薬品等実用化支援基金を廃止する場合の納付金の納付の手続等 研究所は、革新的医薬品等実用化支援基金を廃止する場合において、革新的医薬品等実用化支援基金に残余があるときは、当該残余の額に係る納付金の計算書に、令和十七年四月一日に始まる事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該事業年度の損益計算書その他の当該納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、令和十八年六月三十日までに厚生労働大臣に提出しなければならないこととする。
(附則第十六条第一項関係) 厚生労働大臣は、の納付金の計算書及び添付書類の提出があったときは、遅滞なく、当該納付金の計算書及び添付書類の写しを財務大臣に送付するものとする。
(附則第十六条第二項関係) の納付金は、令和十八年七月十日までに納付しなければならないこととする。
(附則第十六条第三項関係) の納付金は、一般会計に帰属するものとする。
(附則第十六条第四項関係)3 公正取引委員会との協議の対象となる製造基盤整備措置厚生労働大臣が認定をしようとする場合において、公正取引委員会に協議を行う製造基盤整備措置(基盤研法附則第十七条第二項第一号に規定する製造基盤整備措置をいう。
において同じ。
)は、次に掲げるものとする。
(附則第十七条関係) その伴う事業再編(基盤研法附則第二十六条第一項に規定する事業再編をいう。
)のための措置が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第十条第二項(同条第五項の規定により適用される場合を含む。
)、第十五条第二項、第十五条の二第二項若しくは第三項、第十五条の三第二項又は第十六条第二項の規定によりあらかじめ当該事業再編に関する計画を届け出なければならないこととされているものであるもの 二以上の後発医薬品製造販売業者等(基盤研法附則第十七条第二項第一号に規定する後発医薬品製造販売業者等をいう。
以下このにおいて同じ。
)により共同して行われる製造基盤整備措置であって、当該後発医薬品製造販売業者等のうち、いずれか一の後発医薬品製造販売業者等に係る国内売上高合計額が二百億円を超え、かつ、他のいずれか一の後発医薬品製造販売業者等に係る国内売上高合計額が五十億円を超えるもの(当該製造基盤整備措置を行おうとする全ての後発医薬品製造販売業者等が同一の企業結合集団に属するものを除く。
)4 革新的医薬品等実用化支援基金に関する規定の後発医薬品製造基盤整備基金への準用後発医薬品製造基盤整備基金(基盤研法附則第二十七条第一項に規定する後発医薬品製造基盤整備基金をいう。
)について、1及び2に準じた規定を設けることとする。
(附則第十八条関係)第3 施行期日この政令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(令和七年法律第三十七号)の施行の日(令和七年十一月二十日)から施行する。
(附則関係)
◇毒物及び劇物指定令の一部を改正する政令(政令第三百五十八号)(厚生労働省)1 次に掲げる物を劇物に指定する。
(第二条第一項関係)四[二(四ターシヤリブチルフエニル)エトキシ]キナゾリン(別名フエナザキン)及びこれを含有する製剤。
ただし、四[二(四ターシヤリブチルフエニル)エトキシ]キナゾリン一九・四%以下を含有するものを除く。
2 次に掲げる物を劇物から除外する。
(第二条第一項関係)塩素酸ナトリウム四七・五%以上五二・五%以下を含有する製剤(粉粒状に加工をしたものを除く。
)(炭酸水素ナトリウム二七%以上三七%以下を含有するものに限る。
)
政令医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令及び国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
御 名御 璽令和七年十月二十九日内閣総理大臣 高市 早苗政令第三百五十七号医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令及び国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法施行令の一部を改正する政令内閣は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(令和七年法律第三十七号)の施行に伴い、並びに国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法(平成十六年法律第百三十五号)附則第二十条第七項及び第八項、第二十六条第一項並びに第二十七条第七項及び第八項の規定に基づき、この政令を制定する。
(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令の一部改正)第一条 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和三十六年政令第十一号)の一部を次のように改正する。
第三条ただし書中「薬局製造販売医薬品(薬局開設者が当該薬局における設備及び器具をもつて製造し、当該薬局において直接消費者に販売し、又は授与する医薬品(体外診断用医薬品を除く。
以下この章において同じ。
)であつて、厚生労働大臣の指定する有効成分以外の有効成分を含有しないものをいう。
以下同じ。
)」を「法第二条第十七項第三号に規定する医薬品(以下「薬局製造販売医薬品」という。
)」に、「同項」を「法第十二条第四項」に改める。
第四条第一項中「、医薬品」の下に「(体外診断用医薬品を除く。
以下この章において同じ。
)」を加える。
令和 年 月 日 水曜日官報第 号は、一般会計に帰属する。
とする。
ばならない。
4法附則第二十条第八項の規定による納付金3法附則第二十条第八項の規定による納付金は、令和十八年七月十日までに納付しなけれを財務大臣に送付するものとする。
く、当該納付金の計算書及び添付書類の写し及び添付書類の提出があったときは、遅滞な第二十条第八項の規定による納付金の計算書は「令和十三年七月十日」と読み替えるもの条第三項中「令和十八年七月十日」とあるのとあるのは「令和十三年六月三十日」と、同中「令和十七年四月一日」とあるのは「令和る。
この場合において、附則第十六条第一項第八項の規定による納付金について準用す十二年四月一日」と、「令和十八年六月三十日」生労働大臣に提出しなければならない。
2厚生労働大臣は、前項の規定による法附則第十八条附則第十五条の規定は、法附則第二十七条第六項の規定による納付金について準て、令和十八年六月三十日までに、これを厚についての準用)金の計算の基礎を明らかにした書類を添付し(後発医薬品製造基盤整備基金に係る納付金用する。
をいう。
)に属するものを除く。
)業結合集団(同項に規定する企業結合集団の十五とし、第八十五号の七から第八十五号の十第二条第一項中第八十五号の十四を第八十五号ロ爆発薬る。
)七%以上三七%以下を含有するものに限したものを除く。
)(炭酸水素ナトリウム二2附則第十六条の規定は、法附則第二十七条三までを一号ずつ繰り下げ、第八十五号の六の次に次の一号を加える。
以下を含有するものを除く。
フエニル)エトキシ]キナゾリン一九・四%だし、四
[二
(四
ターシヤリ
ブチルフエナザキン)及びこれを含有する製剤。
た厚生労働大臣上野賢一郎文部科学大臣松本洋平内閣総理大臣高市早苗総務大臣林芳正チルフエニル)エトキシ]キナゾリン(別名日は、令和七年十二月一日とする。
八十五の七四
[二
(四
ターシヤリ
ブ自殺対策基本法の一部を改正する法律の施行期当該事業年度の損益計算書その他の当該納付始まる事業年度の事業年度末の貸借対照表、る納付金の計算書に、令和十七年四月一日に規定する残余があるときは、同項の規定によ第十六条研究所は、法附則第二十条第八項にの納付の手続等)3法附則第二十条第六項の規定による納付金は、一般会計に帰属する。
(法附則第二十条第八項の規定による納付金2厚生労働大臣は、前項の規定により法附則めるときは、あらかじめ、財務大臣に協議し第二十条第六項の規定による納付金の額を定い。
納付金として国庫に納付しなければならな大臣が定める額を、同条第六項の規定による認められるものに相当する額として厚生労働係る業務を円滑に遂行する上で必要がないとち研究所が革新的医薬品等実用化支援基金にする革新的医薬品等実用化支援基金の額のう規定によりあらかじめ当該事業再編に関す第十五条の三第二項又は第十六条第二項の項、第十五条の二第二項若しくは第三項、ての後発医薬品製造販売業者等が同一の企五%以下を含有する製剤(粉粒状に加工を(当該製造基盤整備措置を行おうとする全国内売上高合計額が五十億円を超えるものれか一の後発医薬品製造販売業者等に係る同じ。
)が二百億円を超え、かつ、他のいず売上高合計額をいう。
以下この号においてに関する法律第十条第二項に規定する国内計額(私的独占の禁止及び公正取引の確保める。
の一部を次のように改正する。
第二条第一項第十八号ただし書を次のように改毒物及び劇物指定令(昭和四十年政令第二号)ただし、次に掲げるものを除く。
イ塩素酸ナトリウム四七・五%以上五二・る計画を届け出なければならないこととさ令和七年十月二十九日れているものであるもの製造販売業者等のうち、いずれか一の後発造基盤整備措置であって、当該後発医薬品において同じ。
)により共同して行われる製医薬品製造販売業者等をいう。
以下この号附則第十七条第二項第一号に規定する後発二二以上の後発医薬品製造販売業者等(法政令第三百五十八号律第三百三号)別表第二第九十四号及び第二十三内閣は、毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法毒物及び劇物指定令の一部を改正する政令内閣総理大臣高市早苗こに公布する。
御名御璽から施行する。
毒物及び劇物指定令の一部を改正する政令をこ内閣総理大臣高市早苗厚生労働大臣上野賢一郎なければならない。
医薬品製造販売業者等に係る国内売上高合条の五の規定に基づき、この政令を制定する。
附則に次の四条を加える。
号)の一部を次のように改正する。
第十五条研究所は、法附則第二十条第六項の規定による命令を受けたときは、厚生労働大の納付の手続等)(法附則第二十条第六項の規定による納付金所法施行令の一部改正)第二条国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法施行令(平成十六年政令第三百五十六のとする。
号)第十条第二項(同条第五項の規定によに関する法律(昭和二十二年法律第五十四措置が私的独占の禁止及び公正取引の確保一項に規定する事業再編をいう。
)のための一その伴う事業再編(法附則第二十六条第う。
第二号において同じ。
)は、次に掲げるも項第一号に規定する製造基盤整備措置をいめる製造基盤整備措置(法附則第十七条第二第十七条法附則第二十六条第一項の政令で定臣の指定する期日までに、同条第一項に規定り適用される場合を含む。
)、第十五条第二(国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究(公正取引委員会との協議)附則附則この政令は、医薬品、医療機器等の品質、有効(施行期日)正する法律の施行の日(令和七年十一月二十日)る。
ただし、第二条第一項第十八号ただし書の性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改1この政令は、令和七年十一月一日から施行す政令第三百五十九号基づき、この政令を制定する。
(令和七年法律第六十四号)附則第一項の規定に内閣は、自殺対策基本法の一部を改正する法律行期日を定める政令自殺対策基本法の一部を改正する法律の施令和七年十月二十九日内閣総理大臣高市早苗御名御璽日を定める政令をここに公布する。
自殺対策基本法の一部を改正する法律の施行期
内閣総理大臣高市早苗厚生労働大臣上野賢一郎条の規定は、適用しない。
二項の規定は、適用しない。
条第五項において準用する場合を含む。
)及び第十一日までは、法第十二条第一項(法第二十二際現に存するものについては、令和八年一月三3前項に規定する物であってこの政令の施行のおいて「法」という。
)第三条、第七条及び第九三十一日までは、毒物及び劇物取締法(次項にき続き行う当該営業については、令和八年一月製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者が引後の第二条第一項第八十五号の七に掲げる物の2この政令の施行の際現にこの政令による改正(経過措置)改正規定は、公布の日から施行する。
令和七年十月二十九日厚生労働大臣上野賢一郎一〜十九(略)一〜十九(略)る省令の一部を改正する省令を次のように定める。
働省令で定める基準は、次のとおりとする。
働省令で定める基準は、次のとおりとする。
する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定め第九条令第九条第三号の規定による厚生労第九条令第十条第三号の規定による厚生労令和 年 月 日 水曜日官報第 号
〇厚生労働省令第百五号この省令は、令和七年十一月一日から施行する。
附則する。
する。
条第一項第一号又は第二号に掲げる事項と条第一項第一号又は第二号に掲げる事項と五号)第二条第十五項の規定に基づき、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十第五条指定を受けた学校の設置者に係る令第五条指定を受けた学校の設置者に係る令
第十三条の主務省令で定める事項は、第三第十四条の主務省令で定める事項は、第三(変更の届出)(変更の届出)提出しなければならない。
臣に提出しなければならない。
変更の内容を記載した申請書を主務大臣にに、変更の内容を記載した申請書を主務大は、変更しようとする日の二月前までに、場合は、変更しようとする日の二月前までしくは履修方法を変更しようとする場合位数若しくは履修方法を変更しようとするうとする場合又は教育内容ごとの単位数若更しようとする場合又は教育内容ごとの単業を行う学生若しくは生徒の数を変更しよ時に授業を行う学生若しくは生徒の数を変度の前年度の九月三十日までに、同時に授する年度の前年度の九月三十日までに、同しようとする場合は、変更しようとする年を変更しようとする場合は、変更しようと生若しくは生徒の定員又は修業年限を変更は、学生若しくは生徒の定員又は修業年限承認を受けようとする学校の設置者は、学変更の承認を受けようとする学校の設置者(内容変更の承認)
(内容変更の承認)
第四条令第十一条の規定による内容変更の第四条令第十二条第一項の規定による内容2(略)一〜十一(略)2(略)一〜十一(略)める基準は、次のとおりとする。
定める基準は、次のとおりとする。
(指定の基準)
(指定の基準)
第二条令第十条の規定による主務省令で定第二条令第十一条の規定による主務省令で〇厚文生部労科働学省省令第三号管理栄養士学校指定規則の一部を改正する省令管理栄養士学校指定規則(昭和四十一年厚文生部省省令第二号)の一部を次の表のように改正する。
改正後改正前令和七年十月二十九日学校指定規則の一部を改正する省令を次のように定める。
厚生労働大臣上野賢一郎文部科学大臣松本洋平栄養士法施行令の一部を改正する政令(令和七年政令第二百五十二号)の施行に伴い、管理栄養士省令(養成施設の指定の基準)
(養成施設の指定の基準)
附則〇厚生労働省令第百六号この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
令和七年十月二十九日栄養士法施行規則の一部を改正する省令行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
厚生労働大臣上野賢一郎改正後改正前栄養士法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)栄養士法施行令の一部を改正する政令(令和七年政令第二百五十二号)の施行に伴い、栄養士法施二百九十〜三百五十四
(略)二百四十八〜二百八十八
(略)イル)プロパンアミド及びその塩類
N
(一
フェネチルピペリジン
四
二百八十九
N
(二
メチルフェニル)
塩類
九十九〜二百四十六
(略)二百四十七
四
プロパノイルオキシ
N・N
ジメチルトリプタミン及びその
一〜九十七(略)メチルベンズイミダゾール及びその塩類
一
(二
ジエチルアミノ)エチル
五
九十八
二
(四
エトキシベンジル)
二百八十七〜三百五十一
(新設)二百四十六〜二百八十六
(略)(略)(新設)一〜九十七(略)(新設)九十八〜二百四十五
(略)(指定薬物)(指定薬物)掲げる物を指定薬物に指定する。
掲げる物を指定薬物に指定する。
う。)第二条第十五項の規定に基づき、次にう。
)第二条第十五項の規定に基づき、次に十五年法律第百四十五号。
以下「法」とい十五年法律第百四十五号。
以下「法」とい及び安全性の確保等に関する法律(昭和三及び安全性の確保等に関する法律(昭和三第一条医薬品、医療機器等の品質、有効性第一条医薬品、医療機器等の品質、有効性改正後改正前四号)の一部を次の表のように改正する。
定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令(平成十九年厚生労働省令第十医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指(傍線部分は改正部分)令る指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定す令和 年 月 日 水曜日官報第 号五四三る権限
令第十五条に規定する権限る権限
五令第十六条に規定する権限第二十条の二
(権限の委任)一・二
(略)
令第十一条に規定する権限令第十二条から第十四条までに規定す一・二(略)
四三令第十二条第一項に規定する権限
令第十三条から第十五条までに規定すげる権限を自ら行うことを妨げない。
掲げる権限を自ら行うことを妨げない。
する。
ただし、厚生労働大臣が第五号に掲任する。
ただし、厚生労働大臣が第五号に生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委二十条第一項の規定により、次に掲げる厚二十一条第一項の規定により、次に掲げる法第六条の四第一項及び令第法第六条の四第一項及び令第第二十条の二
(権限の委任)第十三条
(変更の届出)る。
る。第一項第一号又は第二号に掲げる事項とす第一項第一号又は第二号に掲げる事項とす十三条の主務省令で定める事項は、第八条十四条の主務省令で定める事項は、第八条指定養成施設の設置者に係る令第指定養成施設の設置者に係る令第第十三条
(変更の届出)ばならない。
提出しなければならない。
した申請書を厚生労働大臣に提出しなけれの内容を記載した申請書を厚生労働大臣にする日の二月前までに、変更の内容を記載変更しようとする日の二月前までに、変更法を変更しようとする場合は変更しようとしくは履修方法を変更しようとする場合は又は教育内容ごとの単位数若しくは履修方うとする場合又は教育内容ごとの単位数若劇物(略)劇物(略)一〜九の二(略)一〜九の二(略)別表第一(第四条の二関係)別表第一(第四条の二関係)
署名した書面とする。
とする。
第十二条の二法第十四条第二項の規定によ第十二条の二法第十四条第二項の規定により作成する書面は、譲受人が押印し、又はり作成する書面は、譲受人が押印した書面
(毒物又は劇物の譲渡手続に係る書面)(毒物又は劇物の譲渡手続に係る書面)改正後改正前第二条毒物及び劇物取締法施行規則の一部を次の表のように改正する。
五十〜六十七(略)五十〜六十七(略)(傍線部分は改正部分)劇物(略)を含有するものを除く。
四十九の七〜四十九の九(略)エトキシ]キナゾリン一九・四%以下
(四
ターシヤリ
ブチルフエニル)
を含有する製剤。
ただし、四
[二
ゾリン(別名フエナザキン)及びこれ
リ
ブチルフエニル)エトキシ]キナ
一〜四十九の五(略)四十九の六
四
[二
(四
ターシヤ
劇物(略)(新設)一〜四十九の五(略)
四十九の六〜四十九の八(略)若しくは生徒の数を変更しようとする場合業を行う学生若しくは生徒の数を変更しよ別表第一(第四条の二関係)別表第一(第四条の二関係)九月三十日までに、同時に授業を行う学生度の前年度の九月三十日までに、同時に授る場合は変更しようとする年度の前年度の更しようとする場合は変更しようとする年生徒の定員又は修業年限を変更しようとす学生若しくは生徒の定員又は修業年限を変する。
改正後改正前(傍線部分は改正部分)認を受けようとするものは、学生若しくは内容変更の承認を受けようとするものは、第一条毒物及び劇物取締法施行規則(昭和二十六年厚生省令第四号)の一部を次の表のように改正
て、令第十一条の規定による内容変更の承であつて、令第十二条第一項の規定によるび第十四条において同じ。
)の設置者であつ次条及び第十四条において同じ。
)の設置者定を受けた学校であるものを除く。
次条及よる指定を受けた学校であるものを除く。
施設(法第五条の三第四号の規定による指定養成施設(法第五条の三第四号の規定に(内容変更の承認)
(内容変更の承認)
第十二条令第十一条の規定による指定養成第十二条令第十二条第一項の規定による指一〜十四(略)次のとおりとする。
一〜十四(略)か、次のとおりとする。
十号及び第十三号に規定するもののほか、第十号及び第十三号に規定するもののほ定める基準は、第九条第六号、第九号、第で定める基準は、第九条第六号、第九号、(管理栄養士養成施設の指定の基準)(管理栄養士養成施設の指定の基準)
第十一条令第十条の規定による主務省令で第十一条令第十一条の規定による主務省令〇厚生労働省令第百七号この省令は、令和七年十一月一日から施行する。
(毒物及び劇物取締法施行規則の一部改正)毒物及び劇物取締法施行規則の一部を改正する省令に基づき、毒物及び劇物取締法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年十月二十九日厚生労働大臣上野賢一郎毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第四条の三第一項及び第十四条第二項の規定附則ない。
3・4(略)ない。
3・4(略)厚生局長が当該権限を自ら行うことを妨げ厚生局長が当該権限を自ら行うことを妨げ地方厚生支局長に委任する。
ただし、地方地方厚生支局長に委任する。
ただし、地方2項の規定により、前項に規定する権限は、法第六条の四第二項及び令第二十条第二
2
二項の規定により、前項に規定する権限は、法第六条の四第二項及び令第二十一条第
令和 年 月 日 水曜日官第 号
係る変更変更の認証年月日令和七年十月二十日変更の内容株式会社AtoJ認証紛争解決事業者の名称及び住所大阪府大阪市北区角田町八番四十七号第六条第六号、第七号、第十三号及び第十五号に裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律する。
令和七年十月二十九日用する同法第十一条第一項の規定に基づき、公示の業務の変更の認証をしたので、同条第四項で準の規定に基づき、次の者が行う認証紛争解決手続一保安林の所在場所鹿児島県
摩郡さつま町
立木の伐採の方法の指定をする。
令和七年十月二十九日農林水産大臣鈴木憲和三二指定施業要件七六の三三、九七六の三四指定の目的土砂の崩壊の防備二十五条第一項の規定により、次のように保安林上六筆について次の図に示す部分に限る。
)、九森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第一〇から九七六の一二まで・九七六の二三(以〇法務省告示第百二十九号変更の認証年月日裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律令和七年十月二十日(平成十六年法律第百五十一号)第十二条第一項〇農林水産省告示第千五百八十六号一保安林の所在場所兵庫県多可郡多可町中区奥中字大姫九七六の四・九七六の五・九七六の農林水産大臣鈴木憲和裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の指定をする。
第六条第一号及び第十五号に係る変更令和七年十月二十九日法務大臣平口洋求名字梶原一〇七の一三二指定施業要件
立木の伐採の方法指定の目的土砂の崩壊の防備21主伐は、択伐による。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木三二令和七年十月二十九日る。
この告示は、告示の日から効力を生ずる。
横浜地方法務局所属喜多剛久法務大臣平口洋〇法務省告示第百二十八号報規則(昭和二十四年法務府令第九号)第十一条第二項ただし書に規定する事務をいう。
)を行わせ電磁的記録の認証等に関する事務(公証人法施行条ノ二第一項の規定により、次に掲げる公証人に公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第七その他告示する。
令和七年十月二十九日株式会社DDR認証紛争解決事業者の名称及び住所法務大臣平口洋〇法務省告示第百三十号用する同法第十一条第一項の規定に基づき、公示の業務の変更の認証をしたので、同条第四項で準の規定に基づき、次の者が行う認証紛争解決手続(平成十六年法律第百五十一号)第十二条第一項裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律十の二〜六十七(略)十の二〜六十七(略)附則この省令は、令和七年十一月一日から施行する。
ただし、第二条の規定は、公布の日から施行する。
ロ爆発薬
イ以
下
を
含
有
す
る
も
の
に
限
る
)。酸水素ナトリウム二七%以上三七%
粒状に加工をしたものを除く。
)(炭
五二・五%以下を含有する製剤(粉
塩素酸ナトリウム四七・五%以上
(新設)(新設)剤。
ただし、次に掲げるものを除く。
剤。ただし、爆発薬を除く。
十塩素酸塩類及びこれを含有する製十塩素酸塩類及びこれを含有する製三二指定施業要件
立木の伐採の方法の図に示す部分に限る。
)指定の目的土砂の崩壊の防備所に備え置いて縦覧に供する。
)の図面及び関係書類を鹿児島県庁及び阿根市役(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
立木の伐採の限度次のとおりとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐は、択伐による。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木一保安林の所在場所鹿児島県阿根市脇本字焼崎一二〇六八の一、字八郷一二一六三の五(次農林水産大臣鈴木憲和の指定をする。
令和七年十月二十九日〇農林水産省告示第千五百八十七号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
す部分に限る。
)3主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町採種を定めない。
2その他の森林については、主伐に係る伐三・八の一(以上三筆について次の図に示る。
一七字庄ケ谷一・一一九字一ノ瀬谷七の1次の森林については、主伐は、択伐によ三二指定施業要件
立木の伐採の方法から七の三まで、八の一指定の目的土砂の流出の防備の指定をする。
令和七年十月二十九日一保安林の所在場所福井県南条郡南越前町二ツ屋一七字庄ケ谷一、一一九字一ノ瀬谷七の一農林水産大臣鈴木憲和する。
)二十五条第一項の規定により、次のように保安林(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を鹿〇農林水産省告示第千五百八十九号児島県庁及びさつま町役場に備え置いて縦覧に供森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第東京都港区虎ノ門四
三
二城山トラストコー〇農林水産省告示第千五百八十八号変更の内容トE
一二一一森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第及び樹種次のとおりとする。
二十五条第一項の規定により、次のように保安林(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ指定施業要件
立木の伐採の方法五、二一指定の目的土砂の流出の防備脇一五・二一(以上五筆について次の図にる。
三二字崩谷一四から一六まで・三四字迫1次の森林については、主伐は、択伐によ一保安林の所在場所福井県大飯郡おおい町福谷三二字崩谷一四から一六まで、三四字迫脇一農林水産大臣鈴木憲和の指定をする。
令和七年十月二十九日に備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第千五百九十号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第の図面及び関係書類を福井県庁及び南越前町役場21主伐は、択伐による。
ものとする。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の及び樹種次のとおりとする。
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間主伐として伐採をすることができる立木3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
立木の伐採の限度次のとおりとする。
備え置いて縦覧に供する。
)採種を定めない。
ものとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ示す部分に限る。
)3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
の図面及び関係書類を兵庫県庁及び多可町役場に2その他の森林については、主伐に係る伐令和 年 月 日 水曜日官第 号一の二九報三二指定施業要件
立木の伐採の方法指定の目的水源の涵かん養採種を定めない。
2その他の森林については、主伐に係る伐に限る。
)一〇(以上二筆について次の図に示す部分る。
一〇字水上四の一・三一字寄滝ケ谷一の1次の森林については、主伐は、択伐によの指定を解除する。
令和七年十月二十九日一八〇〇まで同月七日)までの間、毎日〇六〇〇から農林水産大臣鈴木憲和区域津軽海峡東方の北緯四一度二〇分一〇〇農林水産省告示第千五百九十五号二十六条第二項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三二解除の理由道路用地とするため表市(国有林。
次の図に示す部分に限る。
)保安林として指定された目的水源の涵かん養一解除に係る保安林の所在場所鹿児島県西之及び西之表市役所に備え置いて縦覧に供する。
)(「次の図」は、省略し、その図面を鹿児島県庁その他実施艦自衛艦九隻メートル以下までの間一射撃訓練は、前記区域に航空機が存等が存在しないことを確認しながら実在しないこと、また、射撃海面に船舶びその上空で海面から高度一五、二四〇中心とする半径十五海里の円内の海面及秒、東経一四二度二九分四七秒の地点をその他実施艦〇防衛省告示第二百五十号施する。
農林水産大臣鈴木憲和〇農林水産省告示第千五百九十四号令和七年十月二十九日一保安林の所在場所福井県大野市伊月一〇字森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第防衛大臣小泉進次郎水上二、四の一、川合三一字寄滝ケ谷一の一〇、二十六条第二項の規定により、次のように保安林日時令和七年十一月四日から同月六日(予備、3主伐として伐採をすることができる立木の指定を解除する。
は、当該立木の所在する市町村に係る市町令和七年十月二十九日農林水産大臣鈴木憲和一八〇〇までの指定を解除する。
令和七年十月二十九日ものとする。
備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第千五百九十二号二十六条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第の図面及び関係書類を福井県庁及び大野市役所に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
日時令和七年十一月四日から同月六日(予備、同月七日)までの間、毎日〇六〇〇から令和七年十月二十九日〇防衛省告示第二百四十七号三解除の理由道路用地とするためび奥尻町役場に備え置いて縦覧に供する。
)(「次の図」は、省略し、その図面を北海道庁及海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
防衛大臣小泉進次郎防備二保安林として指定された目的土砂の崩壊の奥尻町(国有林。
次の図に示す部分に限る。
)一解除に係る保安林の所在場所北海道奥尻郡村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の農林水産大臣鈴木憲和号)(令和七年防衛省告示第二百十四試射水域(東京都新島村地先)東京都新島南方海面誘導飛しょう体号)六ヶ所対空射撃場水域(青森県上北郡六ヶ所村地先)(令和七年防衛省告示第百四十三同年十一月五日まで和八年二月五日まで令和七年九月二十九日から令和七年十一月六日から令十一月五日まで和八年二月五日まで令和七年七月一日から同年令和七年十一月六日から令令和七年十月二十九日区域の名称漁船の操業を制限し、又は禁止した損失補償を行う期間き時期損失補償申請書を提出すべ防衛大臣小泉進次郎等に伴う損失補償を行う期間及び損失補償申請書を提出すべき時期をそれぞれ次のように定める。
自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第八十七条の規定により、漁船の操業の制限二十五条第一項の規定により、次のように保安林五三の一一の指定をする。
令和七年十月二十九日三二解除の理由道路用地とするため保安林として指定された目的水源の涵かん養ものとする。
に備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第千五百九十一号の図面及び関係書類を福井県庁及びおおい町役場(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第一解除に係る保安林の所在場所鹿児島県摩川内市答院町黒木字崩平二〇五二の二、二〇の指定を解除する。
令和七年十月二十九日防備三解除の理由指定理由の消滅〇農林水産省告示第千五百九十三号二十六条第二項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第その他実施艦は、当該立木の所在する市町村に係る市町志市有明町伊﨑田字段八七七四の一一村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の二保安林として指定された目的土砂の崩壊の農林水産大臣鈴木憲和二実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚区域若狭湾北方の次の
から
までの四地点一射撃訓練は、前記区域に航空機が存令和七年十月二十九日施する。
間、毎日〇七〇〇から二一〇〇まで在しないこと、また、射撃海面に船舶防衛大臣小泉進次郎等が存在しないことを確認しながら実日時令和七年十一月四日から同月七日までの自衛艦九隻メートル以下までの間その上空で海面から高度一五、二四〇中心とする半径十海里の円内の海面及び秒、東経一三九度〇四分四八秒の地点を〇防衛省告示第二百四十九号地系の数値である。
海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
する。
三前記区域の地点の経緯度は、世界測〇防衛省告示第二百四十八号地系の数値である。
海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
する。
三前記区域の地点の経緯度は、世界測3主伐として伐採をすることができる立木一解除に係る保安林の所在場所鹿児島県志布区域津軽海峡西方の北緯四〇度五五分〇九二実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚する。
地系の数値である。
三前記区域の各点の経緯度は、世界測施する。
二実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚一射撃訓練は、前記区域に航空機が存等が存在しないことを確認しながら実在しないこと、また、射撃海面に船舶自衛艦九隻トル以下までの間
北緯三六度四〇分一一秒
北緯三七度〇二分一一秒
北緯三七度二二分一一秒東経一三五度三九分四九秒東経一三四度五九分五〇秒
北緯三七度〇〇分一一秒東経一三五度三九分四九秒東経一三四度五九分五〇秒の上空で海面から高度一五、二四〇メーを結んだ線により囲まれる海面並びにそを順次結んだ線並びに
及び
の二地点令和 年 月 日 水曜日官第 号
質問主意書防衛装備移転円滑化基金に関する質問主意書マンション価格抑制と投機的取引規制に関するする質問主意書シーに関する質問主意書東京大学における琉球人遺骨の保管状況等に関議案提出参議院ルに伴う未払賃金問題に関する質問主意書質問書転送問主意書(渕万里提出)する質問主意書た。
就労系障害福祉サービスにおける在宅支援に関十月二十七日次の質問主意書を内閣に転送し質問主意書自由民主党・日本維新の会の連立政権に関する問主意書関する質問主意書生活保護世帯における大学進学制限に関する質の論点整理に関する質問主意書(渕万里提出)び複写促進に関する質問主意書外国人との秩序ある共生社会推進室に関する質盗撮犯罪の被害拡大に対応する包括的法整備に事件報道における被疑者の疾患等のプライバスポットワークにおける過去の企業側キャンセ質問書提出衆議院のとおりである。
十月二十七日議員から提出した質問主意書は次外国人の受入れの基本的な在り方の検討のため意書防衛省防衛研究所が所蔵する戦史史料の公開及関する質問主意書幹部自衛官の充足に関する質問主意書や契約の知見が乏しい」と発言したとの報道に文化庁が「クリエーターや権利団体はAI技術報供用開始の期日部分のみ。
)令和七年十月二十九日国会事項規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年十月二十九日から二週間一般の縦覧に供する。
〇関東地方整備局告示第二百十六号
図面縦覧場所関東地方整備局及び同局宇都宮国道事務所規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年十月二十九日から二週間一般の縦覧に供する。
四号字東道上九二八番七まで(ただし、関係図面に表示する小山市大字粟宮字西道上一四三一番一から同市大字粟宮都宮国道事務所関東地方整備局及び同局宇路線名供用開始の区間図面縦覧場所令和七年十月二十九日関東地方整備局長橋本雅道次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の粟宮字西道上一四九三番三まで小山市大字粟宮字西道上一四四三番二から同市大字前後一四・〇六〜二七・三三一四・〇六〜二三・三七メートル〇・三三四〇・三三四キロメートル
区道路の区域路線名四号道路の種類一般国道令和七年十月二十九日間後別変更前敷地の幅員延長関東地方整備局長橋本雅道未払企業を二〇二七年国際園芸博覧会の「GX大阪・関西万博の海外パビリオン建設工事代金一二号)支払等に関する質問主意書(百田尚樹提出)(第医師の応招義務及び不法滞在の外国人の医療費(山本太郎提出)(第一一号)米価格高騰及び米の増産に関する質問主意書号)太郎提出)(第九号)等に関する質問主意書(山本太郎提出)(第一〇風水害等による被災住宅の応急修理費支給拡充主意書(山本太郎提出)(第八号)担と少子化との関係に関する質問主意書(山本奨学金受給者の生活実態調査及び奨学金返還負戦略的環境アセスメントの法制化に関する質問日本各地における再エネ開発への反対運動及び十月二十四日)〇内閣総理大臣海外出張に指定する(十月二十六日)規定により臨時に外務大臣の職務を行う国務大臣外務大臣茂木敏充海外出張不在中内閣法第十条の〇外務大臣臨時代理国務大臣ア国へ出張のため出発した。
林芳正内閣総理大臣高市早苗は十月二十五日マレーシ府代表を命ずる府代表代理を命ずる期間は令和七年十一月二十七日までとする(以上国際連合教育科学文化機関第四十三回総会日本政(国際統括官)文部科学事務官北山浩士期間は令和七年十一月二十七日までとする(各通)(塩村あやか提出)(第六号)(同文化交流・海外広報課国入に関する質問主意書(山本太郎提出)(第七号)国際連合教育科学文化機関第四十三回総会日本政トランプ関税交渉におけるボーイング機大量購際文化協力室長)同
波慶子れた。
質問主意書転送あやか提出)(第二号)地方公共団体による介護職員の直接採用に関す(塩村あやか提出)(第四号)匿名・流動型犯罪グループに関する質問主意書(塩村あやか提出)(第三号)産業基盤強化等の必要性に関する質問主意書物価高対策としてのエネルギー自給率向上及びた。
奨学金返還に係る負担軽減策に関する質問主意十月二十七日次の質問主意書を内閣に転送し書(塩村あやか提出)(第一号)痛くない乳がん検診に関する質問主意書(塩村ひろえ提出)(第二〇号)する質問主意書(牧山ひろえ提出)(第二一号)食料品に係る消費税率をゼロ%とする提案に関る質問主意書(ながえ孝子提出)(第一九号)物価高対策の緊要性に関する質問主意書(牧山郵便投票制度の改善及び投票機会の拡充に関す内閣大使(ウズベキスタン国駐箚)同(大臣官房国際文化交流審議(国際連合教育科学文化機関日本政府代表部在勤)特命全権平田加納健治雄大文部科学事務次官増子宏人事異動出)(第一七号)提出)(第一六号)の基本姿勢に関する質問主意書(伊勢崎賢治提ミャンマー国民和解の枠組みにおける日本政府消費減税の実施に関する質問主意書(山本太郎出)(第一五号)ながる懸念に関する質問主意書(石垣のりこ提用したポイント還元・付与事業が物価上昇につ物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活推薦依頼と事前運動の関連に関する質問主意書る質問主意書(塩村あやか提出)(第五号)暗号資産に対する基本的な認識に関する質問主マンションの管理適正化に関する質問主意書官)外務事務官岡野結城子に関する質問主意書発議)(参第三号)一三号)ところ十月二十七日帰朝した。
護衛艦すずつきの意図しない中国領海侵入事案刑法の一部を改正する法律案(神谷宗幣外三名ことに関する質問主意書(石垣のりこ提出)(第内閣総理大臣高市早苗はマレーシア国へ出張の十月二十七日議員から次の議案が提出された。
Houseサプライヤー」に認定している〇内閣総理大臣海外出張次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の十月二十七日議員から次の質問主意書が提出さ質問主意書(石垣のりこ提出)(第一四号)〇関東地方整備局告示第二百十五号質問主意書提出麻薬取締部における捜査情報の漏えいに関する令和 年 月 日 水曜日官第 号に併任する(内閣官房内閣参事官(国家安内閣事務官(内閣官房内閣審議官(内閣総務官室))警察庁に出向させる官岩佐理事務官内閣事務官(内閣官房内閣審議官(内閣官房))に報センター次長)に転任させる転任させる(財務省大臣官房付)財務事務(内閣官房内閣情報調査室内閣衛星情報センター次長)内閣内閣事務官(内閣官房内閣審議官(内閣官房副長(国土交通省大臣官房付)国土官(財務省主計局次長)財務事務一松旬内閣総務官室に併任する(以上十月二十三日)全保障局))内閣事務官藤井太郎の併任を解除する(各通)(外務省アジア大洋州局北東ア官補付))に併任する(各通)(財務省主計局次長)財務事務内閣事務官(内閣官房内閣参事官(内閣総務官室))交通事務官柳瀬孝幸(国土交通省大臣官房付)国土労働事務官田昌司官補付))の併任を解除する(各通)(厚生労働省大臣官房付)厚生内閣事務官(内閣官房内閣審議官(内閣官房副長事務官香山弘文(経済産業省大臣官房審議官(製造産業局担当))経済産業官吉野維一郎ジア第二課長)外務事務官報内閣事務官(内閣官房内閣参事官(内閣官房副長中井裕一官補付))に併任するに併任する(各通)内閣事務官(内閣官房内閣参事官(内閣総務官室))官菅野裕人(財務省大臣官房付)財務事務(警察庁警備局付)警視長永井幹久(外務省アジア大洋州局北東ア(総務省国際戦略局参事官)総務事務官安東高徳に併任する(内閣府大臣官房)内閣府事務内閣事務官(内閣官房内閣参事官(内閣総務官室))交通事務官宇佐美智康男女共同参画局の併任を解除する消費者庁に出向させる(九月三十日)(農林水産省大臣官房審議官)十六日)全保障・国際担当))の併任を解除する(以上九月内閣府事務官(総合海洋政策推進事務局参事官(安(同)同本城浩全保障・国際担当))に併任する内閣府事務官(総合海洋政策推進事務局参事官(安(経済社会総合研究所上席主任研究官)内閣府事務官大森崇利官庁報告御祝電七日同国大統領閣下へ御祝電を発せられた。
天皇陛下は、チェコの国祭日につき、十月二十慰霊し、平和を祈念されるため、東京都慰霊堂(墨八十年に当たり、戦争により亡くなられた人々を上、十月二十三日午後一時五十一分御出門、戦後天皇皇后両陛下は、愛子内親王殿下を御同伴の田区)へ行幸啓、同二時四十七分還幸啓になった。
内閣府(外務省大臣官房)外務事務官割澤広一行幸啓皇室事項官柳瀬孝幸要課題担当)に併任する官補付))に併任する(内閣府大臣官房)内閣府事務内閣事務官(内閣官房内閣参事官(内閣官房副長(科学技術・イノベーション推ション推進担当))内閣府事務進事務局参事官(イノベー官補付))の併任を解除する(以上十月二十四日)内閣事務官(内閣官房内閣参事官(内閣官房副長文部科学省に出向させる(以上十月七日)官益本宇一郎官西山崇志安田浩己(経済社会総合研究所主任研究当)付)に昇任させる(文部科学省大臣官房付)文部農林水産省に出向させる(以上十月一日)科学技術・イノベーション推進事務局参事官(重科学事務官下岡豊大臣官房に転任させる(消費者庁付)同澤井景子経済社会総合研究所上席主任研究官に昇任させる官)同鈴木晋に改める。
附則埼玉労働局最低賃金公示第6号最低賃金の改正決定に関する公示で、同法第19条第1項の規定により公示する。
4号)の一部を次のように改正する決定をしたの業最低賃金(平成20年埼玉労働局最低賃金公示第2項の規定に基づき、埼玉県輸送用機械器具製造最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第令和7年10月29日埼玉労働局長片淵仁文第4号中「1時間1102円」を「1時間1165円」東京都知事
第32017号東京都知事
第31970号労働日本投資株式会社株式会社TERASS登録番号商号、名称又は氏名脱退を理事会に報告した業者(廃業)令和7年9月17日付で、日本貸金業協会からの7月31日令和7年東京都知事
第31765号年月日変更登録番号株式会社)ア・ファイナンスACAヘルスケス株式会社(大和DFHファイナン号等)称又は氏名(旧商変更後の商号、名変更の報告があった業者日本貸金業協会に対し、商号、名称又は氏名の大阪府知事
第13036号東京都知事
第32038号東京都知事
第32037号東京都知事
第32036号東京都知事
第31751号有限会社マネックスション株式会社ピージーエディce株式会社TXAutomationFinan‑株式会社JCOMフィナンシャルアライアンス株式会社官補付))の併任を解除する(沖縄総合事務局次長)内閣府の規定により公示する。
内閣事務官(内閣官房内閣参事官(内閣総務官室))技官に併任する(以上十月二十一日)国土交通省に出向させる山田哲也令和七年十月二十九日金融庁長官ジア第二課長)外務事務官網谷耕介農林水産事務官坂田進内閣事務官(内閣官房内閣参事官(内閣官房副長内閣府事務官(大臣官房)に転任させる官庁事項内閣事務官(内閣官房内閣参事官(内閣官房副長内閣府技官(沖縄総合事務局次長)に昇任させる届出があったので、同法第四十一条の十二第四号長)総務事務官松井正幸交通技官官補付))の併任を解除する(総務省国際戦略局技術政策課消費者庁に出向させる(国土交通省大臣官房付)国土
坂謙志十三条第二項の規定により、日本貸金業協会より貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第三伊藤豊る。
この決定は、令和7年12月1日から効力を生ず(経済産業省大臣官房政策立案(警察庁長官官房付)警視監和田薫(企画官(政策統括官(経済財総括審議官)経済産業技官茂木正内閣事務官(内閣官房内閣情報調査室内閣衛星情政運営担当)付参事官(総括令和7年9月17日付で、日本貸金業協会への加貸金業法第二十七条第一項第三号に掲げる事項担当)付))内閣府事務官石川廉郷入を承認した業者参事官(企画担当)(政策統括官(経済財政分析担登録番号商号、名称又は氏名兵庫労働局最低賃金公示第6号最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、兵庫県はん用機械器具製造業、生産用機械器具製造業、業務用機械器具製造業最低賃金(平成20年兵庫労働局最低賃金公示第7号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和7年 10 月 29 日第4号中「1時間1087円」を「1時間1150円」兵庫労働局長 金成 真一に改める。
附 則この決定は、令和7年12月1日から効力を生ずる。
公告諸 事 項相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告
号
第報官日曜水日
月
年
和令号
第報官日曜水日
月
年
和令
公 示 催 告失踪に関する届出の催告
号
第報官日曜水日
月
年
和令失 踪 宣 告失踪宣告取消破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間号
第報官日曜水日
月
年
和令
破産手続開始・破産手続廃止及び免責許可申立てに関する意見申述期間
号
第報官日曜水日
月
年
和令号
第報官日曜水日
月
年
和令
号
第報官日曜水日
月
年
和令号
第報官日曜水日
月
年
和令
破産手続終結及び免責許可決定破産債権の届出期間及び一般調査期日書面による計算報告
号
第報官日曜水日
月
年
和令小規模個人再生による再生手続開始1 決定年月日 令和7年10月14日2 主文 次の協定を認可する。
協定1 清算株式会社は、各協定債権者に対し、本協定の認可の決定が確定した日から1ヶ月以内に、清算株式会社が有する現預金から必要な費用を控除した残額を、別紙「債権額(議決権
令和 年 月 日 水曜日〇栄養士法施行規則の一部を改正する正する省令(厚生労働一〇五)療等の用途を定める省令の一部を改び同法第七十六条の四に規定する医二条第十五項に規定する指定薬物及及び安全性の確保等に関する法律第〇医薬品、医療機器等の品質、有効性官庁事項〔官庁報告〕〔皇室事項〕〇管理栄養士学校指定規則の一部を改正する省令(文部科学・厚生労働三)
内閣内閣府を改正する省令(同一〇七)
公示(金融庁)〇毒物及び劇物取締法施行規則の一部る日本貸金業協会からの届出に関する省令(同一〇六)貸金業法第三十三条第二項の規定によ〔人事異動〕〔国会事項〕
〇道路に関する件(関東地方整備局二一五、二一六)出すべき時期を定める件(同二五〇)を行う期間及び損失補償申請書を提
発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)〇漁船の操業の制限等に伴う損失補償会社その他(防衛二四七〜二四九)〇海上における射撃訓練を実施する件特別清算、再生、所有者不明関係相続、公示催告、失踪、破産、免責、〇保安林の指定をする件(同一二九、一三〇)よる変更の認証をした件〇保安林の指定を解除する件(同一五九二〜一五九五)(農林水産一五八六〜一五九一)〇裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第十二条第一項の規定に
裁判所諸事項〔公告〕(厚生労働省)表する者の候補者の推薦について第五条の規定に基づく関係労働者を代労働保険審査官及び労働保険審査会法
よる指定の件(法務一二八)
六)〔その他告示〕〇公証人法第七条ノ二第一項の規定に労働最低賃金の改正決定に関する公示(埼玉労働局最低賃金公示六、兵庫同〇
〇
1係)第2第1労働省)条第二項関係)
国
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法
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健
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令
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ま
し
◇医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性二条第十七項第三号に規定する医薬品」とする。
部を改正する政令(政令第三百五十七号)(厚生法人医薬基盤・健康・栄養研究所法施行令の一の確保等に関する法律施行令及び国立研究開発する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関薬局製造販売医薬品の定義を「医薬品、医療全性の確保等に関する法律施行令の一部改正養研究所法(平成十六年法律第百三十五号。
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研革新的医薬品等実用化支援基金の額が過大研究所(以下「研究所」という。
)は、厚生労働大臣から革新的医薬品等実用化支援基と認められた場合の納付金の納付の手続等3において「基盤研法」という。
)附則第二ないこととする。
(附則第十五条第一項関金(国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄十条第一項に規定する革新的医薬品等実用化支援基金をいう。
以下同じ。
)に充てる補助金の全部又は一部に相当する金額を国庫に納付すべきことを命じられたときは、厚生労働大臣の指定する期日までに、研究所が革新的医薬品等実用化支援基金に係る業務を円滑に遂行する上で必要がないと認められるものに相当する額として厚生労働大臣が定める額を国庫に納付しなければならるときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならないこととする。
(附則第十五厚生労働大臣は、
の納付金の額を定め
の納付金は、一般会計に帰属するものとする。
(附則第十五条第三項関係)(第三条及び第四条第一項関係)究所法施行令の一部改正号
第報官日曜水日
月
年
和令
3 施行期日等 この政令は、令和七年十一月一日から施行する。
ただし、2については、公布の日から施行する。
(附則第一項関係) この政令の施行に関し必要な経過措置を定める。
(附則第二項及び第三項関係)
◇自殺対策基本法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(政令第三百五十九号)(厚生労働省)自殺対策基本法の一部を改正する法律(令和七年法律第六十四号)の施行期日は、令和七年十二月一日とする。
2 革新的医薬品等実用化支援基金を廃止する場合の納付金の納付の手続等 研究所は、革新的医薬品等実用化支援基金を廃止する場合において、革新的医薬品等実用化支援基金に残余があるときは、当該残余の額に係る納付金の計算書に、令和十七年四月一日に始まる事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該事業年度の損益計算書その他の当該納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、令和十八年六月三十日までに厚生労働大臣に提出しなければならないこととする。
(附則第十六条第一項関係) 厚生労働大臣は、の納付金の計算書及び添付書類の提出があったときは、遅滞なく、当該納付金の計算書及び添付書類の写しを財務大臣に送付するものとする。
(附則第十六条第二項関係) の納付金は、令和十八年七月十日までに納付しなければならないこととする。
(附則第十六条第三項関係) の納付金は、一般会計に帰属するものとする。
(附則第十六条第四項関係)3 公正取引委員会との協議の対象となる製造基盤整備措置厚生労働大臣が認定をしようとする場合において、公正取引委員会に協議を行う製造基盤整備措置(基盤研法附則第十七条第二項第一号に規定する製造基盤整備措置をいう。
において同じ。
)は、次に掲げるものとする。
(附則第十七条関係) その伴う事業再編(基盤研法附則第二十六条第一項に規定する事業再編をいう。
)のための措置が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第十条第二項(同条第五項の規定により適用される場合を含む。
)、第十五条第二項、第十五条の二第二項若しくは第三項、第十五条の三第二項又は第十六条第二項の規定によりあらかじめ当該事業再編に関する計画を届け出なければならないこととされているものであるもの 二以上の後発医薬品製造販売業者等(基盤研法附則第十七条第二項第一号に規定する後発医薬品製造販売業者等をいう。
以下このにおいて同じ。
)により共同して行われる製造基盤整備措置であって、当該後発医薬品製造販売業者等のうち、いずれか一の後発医薬品製造販売業者等に係る国内売上高合計額が二百億円を超え、かつ、他のいずれか一の後発医薬品製造販売業者等に係る国内売上高合計額が五十億円を超えるもの(当該製造基盤整備措置を行おうとする全ての後発医薬品製造販売業者等が同一の企業結合集団に属するものを除く。
)4 革新的医薬品等実用化支援基金に関する規定の後発医薬品製造基盤整備基金への準用後発医薬品製造基盤整備基金(基盤研法附則第二十七条第一項に規定する後発医薬品製造基盤整備基金をいう。
)について、1及び2に準じた規定を設けることとする。
(附則第十八条関係)第3 施行期日この政令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(令和七年法律第三十七号)の施行の日(令和七年十一月二十日)から施行する。
(附則関係)
◇毒物及び劇物指定令の一部を改正する政令(政令第三百五十八号)(厚生労働省)1 次に掲げる物を劇物に指定する。
(第二条第一項関係)四[二(四ターシヤリブチルフエニル)エトキシ]キナゾリン(別名フエナザキン)及びこれを含有する製剤。
ただし、四[二(四ターシヤリブチルフエニル)エトキシ]キナゾリン一九・四%以下を含有するものを除く。
2 次に掲げる物を劇物から除外する。
(第二条第一項関係)塩素酸ナトリウム四七・五%以上五二・五%以下を含有する製剤(粉粒状に加工をしたものを除く。
)(炭酸水素ナトリウム二七%以上三七%以下を含有するものに限る。
)
政令医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令及び国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
御 名御 璽令和七年十月二十九日内閣総理大臣 高市 早苗政令第三百五十七号医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令及び国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法施行令の一部を改正する政令内閣は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(令和七年法律第三十七号)の施行に伴い、並びに国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法(平成十六年法律第百三十五号)附則第二十条第七項及び第八項、第二十六条第一項並びに第二十七条第七項及び第八項の規定に基づき、この政令を制定する。
(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令の一部改正)第一条 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和三十六年政令第十一号)の一部を次のように改正する。
第三条ただし書中「薬局製造販売医薬品(薬局開設者が当該薬局における設備及び器具をもつて製造し、当該薬局において直接消費者に販売し、又は授与する医薬品(体外診断用医薬品を除く。
以下この章において同じ。
)であつて、厚生労働大臣の指定する有効成分以外の有効成分を含有しないものをいう。
以下同じ。
)」を「法第二条第十七項第三号に規定する医薬品(以下「薬局製造販売医薬品」という。
)」に、「同項」を「法第十二条第四項」に改める。
第四条第一項中「、医薬品」の下に「(体外診断用医薬品を除く。
以下この章において同じ。
)」を加える。
令和 年 月 日 水曜日官報第 号は、一般会計に帰属する。
とする。
ばならない。
4法附則第二十条第八項の規定による納付金3法附則第二十条第八項の規定による納付金は、令和十八年七月十日までに納付しなけれを財務大臣に送付するものとする。
く、当該納付金の計算書及び添付書類の写し及び添付書類の提出があったときは、遅滞な第二十条第八項の規定による納付金の計算書は「令和十三年七月十日」と読み替えるもの条第三項中「令和十八年七月十日」とあるのとあるのは「令和十三年六月三十日」と、同中「令和十七年四月一日」とあるのは「令和る。
この場合において、附則第十六条第一項第八項の規定による納付金について準用す十二年四月一日」と、「令和十八年六月三十日」生労働大臣に提出しなければならない。
2厚生労働大臣は、前項の規定による法附則第十八条附則第十五条の規定は、法附則第二十七条第六項の規定による納付金について準て、令和十八年六月三十日までに、これを厚についての準用)金の計算の基礎を明らかにした書類を添付し(後発医薬品製造基盤整備基金に係る納付金用する。
をいう。
)に属するものを除く。
)業結合集団(同項に規定する企業結合集団の十五とし、第八十五号の七から第八十五号の十第二条第一項中第八十五号の十四を第八十五号ロ爆発薬る。
)七%以上三七%以下を含有するものに限したものを除く。
)(炭酸水素ナトリウム二2附則第十六条の規定は、法附則第二十七条三までを一号ずつ繰り下げ、第八十五号の六の次に次の一号を加える。
以下を含有するものを除く。
フエニル)エトキシ]キナゾリン一九・四%だし、四
[二
(四
ターシヤリ
ブチルフエナザキン)及びこれを含有する製剤。
た厚生労働大臣上野賢一郎文部科学大臣松本洋平内閣総理大臣高市早苗総務大臣林芳正チルフエニル)エトキシ]キナゾリン(別名日は、令和七年十二月一日とする。
八十五の七四
[二
(四
ターシヤリ
ブ自殺対策基本法の一部を改正する法律の施行期当該事業年度の損益計算書その他の当該納付始まる事業年度の事業年度末の貸借対照表、る納付金の計算書に、令和十七年四月一日に規定する残余があるときは、同項の規定によ第十六条研究所は、法附則第二十条第八項にの納付の手続等)3法附則第二十条第六項の規定による納付金は、一般会計に帰属する。
(法附則第二十条第八項の規定による納付金2厚生労働大臣は、前項の規定により法附則めるときは、あらかじめ、財務大臣に協議し第二十条第六項の規定による納付金の額を定い。
納付金として国庫に納付しなければならな大臣が定める額を、同条第六項の規定による認められるものに相当する額として厚生労働係る業務を円滑に遂行する上で必要がないとち研究所が革新的医薬品等実用化支援基金にする革新的医薬品等実用化支援基金の額のう規定によりあらかじめ当該事業再編に関す第十五条の三第二項又は第十六条第二項の項、第十五条の二第二項若しくは第三項、ての後発医薬品製造販売業者等が同一の企五%以下を含有する製剤(粉粒状に加工を(当該製造基盤整備措置を行おうとする全国内売上高合計額が五十億円を超えるものれか一の後発医薬品製造販売業者等に係る同じ。
)が二百億円を超え、かつ、他のいず売上高合計額をいう。
以下この号においてに関する法律第十条第二項に規定する国内計額(私的独占の禁止及び公正取引の確保める。
の一部を次のように改正する。
第二条第一項第十八号ただし書を次のように改毒物及び劇物指定令(昭和四十年政令第二号)ただし、次に掲げるものを除く。
イ塩素酸ナトリウム四七・五%以上五二・る計画を届け出なければならないこととさ令和七年十月二十九日れているものであるもの製造販売業者等のうち、いずれか一の後発造基盤整備措置であって、当該後発医薬品において同じ。
)により共同して行われる製医薬品製造販売業者等をいう。
以下この号附則第十七条第二項第一号に規定する後発二二以上の後発医薬品製造販売業者等(法政令第三百五十八号律第三百三号)別表第二第九十四号及び第二十三内閣は、毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法毒物及び劇物指定令の一部を改正する政令内閣総理大臣高市早苗こに公布する。
御名御璽から施行する。
毒物及び劇物指定令の一部を改正する政令をこ内閣総理大臣高市早苗厚生労働大臣上野賢一郎なければならない。
医薬品製造販売業者等に係る国内売上高合条の五の規定に基づき、この政令を制定する。
附則に次の四条を加える。
号)の一部を次のように改正する。
第十五条研究所は、法附則第二十条第六項の規定による命令を受けたときは、厚生労働大の納付の手続等)(法附則第二十条第六項の規定による納付金所法施行令の一部改正)第二条国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法施行令(平成十六年政令第三百五十六のとする。
号)第十条第二項(同条第五項の規定によに関する法律(昭和二十二年法律第五十四措置が私的独占の禁止及び公正取引の確保一項に規定する事業再編をいう。
)のための一その伴う事業再編(法附則第二十六条第う。
第二号において同じ。
)は、次に掲げるも項第一号に規定する製造基盤整備措置をいめる製造基盤整備措置(法附則第十七条第二第十七条法附則第二十六条第一項の政令で定臣の指定する期日までに、同条第一項に規定り適用される場合を含む。
)、第十五条第二(国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究(公正取引委員会との協議)附則附則この政令は、医薬品、医療機器等の品質、有効(施行期日)正する法律の施行の日(令和七年十一月二十日)る。
ただし、第二条第一項第十八号ただし書の性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改1この政令は、令和七年十一月一日から施行す政令第三百五十九号基づき、この政令を制定する。
(令和七年法律第六十四号)附則第一項の規定に内閣は、自殺対策基本法の一部を改正する法律行期日を定める政令自殺対策基本法の一部を改正する法律の施令和七年十月二十九日内閣総理大臣高市早苗御名御璽日を定める政令をここに公布する。
自殺対策基本法の一部を改正する法律の施行期
内閣総理大臣高市早苗厚生労働大臣上野賢一郎条の規定は、適用しない。
二項の規定は、適用しない。
条第五項において準用する場合を含む。
)及び第十一日までは、法第十二条第一項(法第二十二際現に存するものについては、令和八年一月三3前項に規定する物であってこの政令の施行のおいて「法」という。
)第三条、第七条及び第九三十一日までは、毒物及び劇物取締法(次項にき続き行う当該営業については、令和八年一月製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者が引後の第二条第一項第八十五号の七に掲げる物の2この政令の施行の際現にこの政令による改正(経過措置)改正規定は、公布の日から施行する。
令和七年十月二十九日厚生労働大臣上野賢一郎一〜十九(略)一〜十九(略)る省令の一部を改正する省令を次のように定める。
働省令で定める基準は、次のとおりとする。
働省令で定める基準は、次のとおりとする。
する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定め第九条令第九条第三号の規定による厚生労第九条令第十条第三号の規定による厚生労令和 年 月 日 水曜日官報第 号
〇厚生労働省令第百五号この省令は、令和七年十一月一日から施行する。
附則する。
する。
条第一項第一号又は第二号に掲げる事項と条第一項第一号又は第二号に掲げる事項と五号)第二条第十五項の規定に基づき、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十第五条指定を受けた学校の設置者に係る令第五条指定を受けた学校の設置者に係る令
第十三条の主務省令で定める事項は、第三第十四条の主務省令で定める事項は、第三(変更の届出)(変更の届出)提出しなければならない。
臣に提出しなければならない。
変更の内容を記載した申請書を主務大臣にに、変更の内容を記載した申請書を主務大は、変更しようとする日の二月前までに、場合は、変更しようとする日の二月前までしくは履修方法を変更しようとする場合位数若しくは履修方法を変更しようとするうとする場合又は教育内容ごとの単位数若更しようとする場合又は教育内容ごとの単業を行う学生若しくは生徒の数を変更しよ時に授業を行う学生若しくは生徒の数を変度の前年度の九月三十日までに、同時に授する年度の前年度の九月三十日までに、同しようとする場合は、変更しようとする年を変更しようとする場合は、変更しようと生若しくは生徒の定員又は修業年限を変更は、学生若しくは生徒の定員又は修業年限承認を受けようとする学校の設置者は、学変更の承認を受けようとする学校の設置者(内容変更の承認)
(内容変更の承認)
第四条令第十一条の規定による内容変更の第四条令第十二条第一項の規定による内容2(略)一〜十一(略)2(略)一〜十一(略)める基準は、次のとおりとする。
定める基準は、次のとおりとする。
(指定の基準)
(指定の基準)
第二条令第十条の規定による主務省令で定第二条令第十一条の規定による主務省令で〇厚文生部労科働学省省令第三号管理栄養士学校指定規則の一部を改正する省令管理栄養士学校指定規則(昭和四十一年厚文生部省省令第二号)の一部を次の表のように改正する。
改正後改正前令和七年十月二十九日学校指定規則の一部を改正する省令を次のように定める。
厚生労働大臣上野賢一郎文部科学大臣松本洋平栄養士法施行令の一部を改正する政令(令和七年政令第二百五十二号)の施行に伴い、管理栄養士省令(養成施設の指定の基準)
(養成施設の指定の基準)
附則〇厚生労働省令第百六号この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
令和七年十月二十九日栄養士法施行規則の一部を改正する省令行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
厚生労働大臣上野賢一郎改正後改正前栄養士法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)栄養士法施行令の一部を改正する政令(令和七年政令第二百五十二号)の施行に伴い、栄養士法施二百九十〜三百五十四
(略)二百四十八〜二百八十八
(略)イル)プロパンアミド及びその塩類
N
(一
フェネチルピペリジン
四
二百八十九
N
(二
メチルフェニル)
塩類
九十九〜二百四十六
(略)二百四十七
四
プロパノイルオキシ
N・N
ジメチルトリプタミン及びその
一〜九十七(略)メチルベンズイミダゾール及びその塩類
一
(二
ジエチルアミノ)エチル
五
九十八
二
(四
エトキシベンジル)
二百八十七〜三百五十一
(新設)二百四十六〜二百八十六
(略)(略)(新設)一〜九十七(略)(新設)九十八〜二百四十五
(略)(指定薬物)(指定薬物)掲げる物を指定薬物に指定する。
掲げる物を指定薬物に指定する。
う。)第二条第十五項の規定に基づき、次にう。
)第二条第十五項の規定に基づき、次に十五年法律第百四十五号。
以下「法」とい十五年法律第百四十五号。
以下「法」とい及び安全性の確保等に関する法律(昭和三及び安全性の確保等に関する法律(昭和三第一条医薬品、医療機器等の品質、有効性第一条医薬品、医療機器等の品質、有効性改正後改正前四号)の一部を次の表のように改正する。
定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令(平成十九年厚生労働省令第十医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指(傍線部分は改正部分)令る指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定す令和 年 月 日 水曜日官報第 号五四三る権限
令第十五条に規定する権限る権限
五令第十六条に規定する権限第二十条の二
(権限の委任)一・二
(略)
令第十一条に規定する権限令第十二条から第十四条までに規定す一・二(略)
四三令第十二条第一項に規定する権限
令第十三条から第十五条までに規定すげる権限を自ら行うことを妨げない。
掲げる権限を自ら行うことを妨げない。
する。
ただし、厚生労働大臣が第五号に掲任する。
ただし、厚生労働大臣が第五号に生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委二十条第一項の規定により、次に掲げる厚二十一条第一項の規定により、次に掲げる法第六条の四第一項及び令第法第六条の四第一項及び令第第二十条の二
(権限の委任)第十三条
(変更の届出)る。
る。第一項第一号又は第二号に掲げる事項とす第一項第一号又は第二号に掲げる事項とす十三条の主務省令で定める事項は、第八条十四条の主務省令で定める事項は、第八条指定養成施設の設置者に係る令第指定養成施設の設置者に係る令第第十三条
(変更の届出)ばならない。
提出しなければならない。
した申請書を厚生労働大臣に提出しなけれの内容を記載した申請書を厚生労働大臣にする日の二月前までに、変更の内容を記載変更しようとする日の二月前までに、変更法を変更しようとする場合は変更しようとしくは履修方法を変更しようとする場合は又は教育内容ごとの単位数若しくは履修方うとする場合又は教育内容ごとの単位数若劇物(略)劇物(略)一〜九の二(略)一〜九の二(略)別表第一(第四条の二関係)別表第一(第四条の二関係)
署名した書面とする。
とする。
第十二条の二法第十四条第二項の規定によ第十二条の二法第十四条第二項の規定により作成する書面は、譲受人が押印し、又はり作成する書面は、譲受人が押印した書面
(毒物又は劇物の譲渡手続に係る書面)(毒物又は劇物の譲渡手続に係る書面)改正後改正前第二条毒物及び劇物取締法施行規則の一部を次の表のように改正する。
五十〜六十七(略)五十〜六十七(略)(傍線部分は改正部分)劇物(略)を含有するものを除く。
四十九の七〜四十九の九(略)エトキシ]キナゾリン一九・四%以下
(四
ターシヤリ
ブチルフエニル)
を含有する製剤。
ただし、四
[二
ゾリン(別名フエナザキン)及びこれ
リ
ブチルフエニル)エトキシ]キナ
一〜四十九の五(略)四十九の六
四
[二
(四
ターシヤ
劇物(略)(新設)一〜四十九の五(略)
四十九の六〜四十九の八(略)若しくは生徒の数を変更しようとする場合業を行う学生若しくは生徒の数を変更しよ別表第一(第四条の二関係)別表第一(第四条の二関係)九月三十日までに、同時に授業を行う学生度の前年度の九月三十日までに、同時に授る場合は変更しようとする年度の前年度の更しようとする場合は変更しようとする年生徒の定員又は修業年限を変更しようとす学生若しくは生徒の定員又は修業年限を変する。
改正後改正前(傍線部分は改正部分)認を受けようとするものは、学生若しくは内容変更の承認を受けようとするものは、第一条毒物及び劇物取締法施行規則(昭和二十六年厚生省令第四号)の一部を次の表のように改正
て、令第十一条の規定による内容変更の承であつて、令第十二条第一項の規定によるび第十四条において同じ。
)の設置者であつ次条及び第十四条において同じ。
)の設置者定を受けた学校であるものを除く。
次条及よる指定を受けた学校であるものを除く。
施設(法第五条の三第四号の規定による指定養成施設(法第五条の三第四号の規定に(内容変更の承認)
(内容変更の承認)
第十二条令第十一条の規定による指定養成第十二条令第十二条第一項の規定による指一〜十四(略)次のとおりとする。
一〜十四(略)か、次のとおりとする。
十号及び第十三号に規定するもののほか、第十号及び第十三号に規定するもののほ定める基準は、第九条第六号、第九号、第で定める基準は、第九条第六号、第九号、(管理栄養士養成施設の指定の基準)(管理栄養士養成施設の指定の基準)
第十一条令第十条の規定による主務省令で第十一条令第十一条の規定による主務省令〇厚生労働省令第百七号この省令は、令和七年十一月一日から施行する。
(毒物及び劇物取締法施行規則の一部改正)毒物及び劇物取締法施行規則の一部を改正する省令に基づき、毒物及び劇物取締法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年十月二十九日厚生労働大臣上野賢一郎毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第四条の三第一項及び第十四条第二項の規定附則ない。
3・4(略)ない。
3・4(略)厚生局長が当該権限を自ら行うことを妨げ厚生局長が当該権限を自ら行うことを妨げ地方厚生支局長に委任する。
ただし、地方地方厚生支局長に委任する。
ただし、地方2項の規定により、前項に規定する権限は、法第六条の四第二項及び令第二十条第二
2
二項の規定により、前項に規定する権限は、法第六条の四第二項及び令第二十一条第
令和 年 月 日 水曜日官第 号
係る変更変更の認証年月日令和七年十月二十日変更の内容株式会社AtoJ認証紛争解決事業者の名称及び住所大阪府大阪市北区角田町八番四十七号第六条第六号、第七号、第十三号及び第十五号に裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律する。
令和七年十月二十九日用する同法第十一条第一項の規定に基づき、公示の業務の変更の認証をしたので、同条第四項で準の規定に基づき、次の者が行う認証紛争解決手続一保安林の所在場所鹿児島県
摩郡さつま町
立木の伐採の方法の指定をする。
令和七年十月二十九日農林水産大臣鈴木憲和三二指定施業要件七六の三三、九七六の三四指定の目的土砂の崩壊の防備二十五条第一項の規定により、次のように保安林上六筆について次の図に示す部分に限る。
)、九森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第一〇から九七六の一二まで・九七六の二三(以〇法務省告示第百二十九号変更の認証年月日裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律令和七年十月二十日(平成十六年法律第百五十一号)第十二条第一項〇農林水産省告示第千五百八十六号一保安林の所在場所兵庫県多可郡多可町中区奥中字大姫九七六の四・九七六の五・九七六の農林水産大臣鈴木憲和裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の指定をする。
第六条第一号及び第十五号に係る変更令和七年十月二十九日法務大臣平口洋求名字梶原一〇七の一三二指定施業要件
立木の伐採の方法指定の目的土砂の崩壊の防備21主伐は、択伐による。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木三二令和七年十月二十九日る。
この告示は、告示の日から効力を生ずる。
横浜地方法務局所属喜多剛久法務大臣平口洋〇法務省告示第百二十八号報規則(昭和二十四年法務府令第九号)第十一条第二項ただし書に規定する事務をいう。
)を行わせ電磁的記録の認証等に関する事務(公証人法施行条ノ二第一項の規定により、次に掲げる公証人に公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第七その他告示する。
令和七年十月二十九日株式会社DDR認証紛争解決事業者の名称及び住所法務大臣平口洋〇法務省告示第百三十号用する同法第十一条第一項の規定に基づき、公示の業務の変更の認証をしたので、同条第四項で準の規定に基づき、次の者が行う認証紛争解決手続(平成十六年法律第百五十一号)第十二条第一項裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律十の二〜六十七(略)十の二〜六十七(略)附則この省令は、令和七年十一月一日から施行する。
ただし、第二条の規定は、公布の日から施行する。
ロ爆発薬
イ以
下
を
含
有
す
る
も
の
に
限
る
)。酸水素ナトリウム二七%以上三七%
粒状に加工をしたものを除く。
)(炭
五二・五%以下を含有する製剤(粉
塩素酸ナトリウム四七・五%以上
(新設)(新設)剤。
ただし、次に掲げるものを除く。
剤。ただし、爆発薬を除く。
十塩素酸塩類及びこれを含有する製十塩素酸塩類及びこれを含有する製三二指定施業要件
立木の伐採の方法の図に示す部分に限る。
)指定の目的土砂の崩壊の防備所に備え置いて縦覧に供する。
)の図面及び関係書類を鹿児島県庁及び阿根市役(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
立木の伐採の限度次のとおりとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐は、択伐による。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木一保安林の所在場所鹿児島県阿根市脇本字焼崎一二〇六八の一、字八郷一二一六三の五(次農林水産大臣鈴木憲和の指定をする。
令和七年十月二十九日〇農林水産省告示第千五百八十七号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
す部分に限る。
)3主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町採種を定めない。
2その他の森林については、主伐に係る伐三・八の一(以上三筆について次の図に示る。
一七字庄ケ谷一・一一九字一ノ瀬谷七の1次の森林については、主伐は、択伐によ三二指定施業要件
立木の伐採の方法から七の三まで、八の一指定の目的土砂の流出の防備の指定をする。
令和七年十月二十九日一保安林の所在場所福井県南条郡南越前町二ツ屋一七字庄ケ谷一、一一九字一ノ瀬谷七の一農林水産大臣鈴木憲和する。
)二十五条第一項の規定により、次のように保安林(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を鹿〇農林水産省告示第千五百八十九号児島県庁及びさつま町役場に備え置いて縦覧に供森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第東京都港区虎ノ門四
三
二城山トラストコー〇農林水産省告示第千五百八十八号変更の内容トE
一二一一森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第及び樹種次のとおりとする。
二十五条第一項の規定により、次のように保安林(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ指定施業要件
立木の伐採の方法五、二一指定の目的土砂の流出の防備脇一五・二一(以上五筆について次の図にる。
三二字崩谷一四から一六まで・三四字迫1次の森林については、主伐は、択伐によ一保安林の所在場所福井県大飯郡おおい町福谷三二字崩谷一四から一六まで、三四字迫脇一農林水産大臣鈴木憲和の指定をする。
令和七年十月二十九日に備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第千五百九十号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第の図面及び関係書類を福井県庁及び南越前町役場21主伐は、択伐による。
ものとする。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の及び樹種次のとおりとする。
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間主伐として伐採をすることができる立木3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
立木の伐採の限度次のとおりとする。
備え置いて縦覧に供する。
)採種を定めない。
ものとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ示す部分に限る。
)3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
の図面及び関係書類を兵庫県庁及び多可町役場に2その他の森林については、主伐に係る伐令和 年 月 日 水曜日官第 号一の二九報三二指定施業要件
立木の伐採の方法指定の目的水源の涵かん養採種を定めない。
2その他の森林については、主伐に係る伐に限る。
)一〇(以上二筆について次の図に示す部分る。
一〇字水上四の一・三一字寄滝ケ谷一の1次の森林については、主伐は、択伐によの指定を解除する。
令和七年十月二十九日一八〇〇まで同月七日)までの間、毎日〇六〇〇から農林水産大臣鈴木憲和区域津軽海峡東方の北緯四一度二〇分一〇〇農林水産省告示第千五百九十五号二十六条第二項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三二解除の理由道路用地とするため表市(国有林。
次の図に示す部分に限る。
)保安林として指定された目的水源の涵かん養一解除に係る保安林の所在場所鹿児島県西之及び西之表市役所に備え置いて縦覧に供する。
)(「次の図」は、省略し、その図面を鹿児島県庁その他実施艦自衛艦九隻メートル以下までの間一射撃訓練は、前記区域に航空機が存等が存在しないことを確認しながら実在しないこと、また、射撃海面に船舶びその上空で海面から高度一五、二四〇中心とする半径十五海里の円内の海面及秒、東経一四二度二九分四七秒の地点をその他実施艦〇防衛省告示第二百五十号施する。
農林水産大臣鈴木憲和〇農林水産省告示第千五百九十四号令和七年十月二十九日一保安林の所在場所福井県大野市伊月一〇字森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第防衛大臣小泉進次郎水上二、四の一、川合三一字寄滝ケ谷一の一〇、二十六条第二項の規定により、次のように保安林日時令和七年十一月四日から同月六日(予備、3主伐として伐採をすることができる立木の指定を解除する。
は、当該立木の所在する市町村に係る市町令和七年十月二十九日農林水産大臣鈴木憲和一八〇〇までの指定を解除する。
令和七年十月二十九日ものとする。
備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第千五百九十二号二十六条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第の図面及び関係書類を福井県庁及び大野市役所に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
日時令和七年十一月四日から同月六日(予備、同月七日)までの間、毎日〇六〇〇から令和七年十月二十九日〇防衛省告示第二百四十七号三解除の理由道路用地とするためび奥尻町役場に備え置いて縦覧に供する。
)(「次の図」は、省略し、その図面を北海道庁及海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
防衛大臣小泉進次郎防備二保安林として指定された目的土砂の崩壊の奥尻町(国有林。
次の図に示す部分に限る。
)一解除に係る保安林の所在場所北海道奥尻郡村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の農林水産大臣鈴木憲和号)(令和七年防衛省告示第二百十四試射水域(東京都新島村地先)東京都新島南方海面誘導飛しょう体号)六ヶ所対空射撃場水域(青森県上北郡六ヶ所村地先)(令和七年防衛省告示第百四十三同年十一月五日まで和八年二月五日まで令和七年九月二十九日から令和七年十一月六日から令十一月五日まで和八年二月五日まで令和七年七月一日から同年令和七年十一月六日から令令和七年十月二十九日区域の名称漁船の操業を制限し、又は禁止した損失補償を行う期間き時期損失補償申請書を提出すべ防衛大臣小泉進次郎等に伴う損失補償を行う期間及び損失補償申請書を提出すべき時期をそれぞれ次のように定める。
自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第八十七条の規定により、漁船の操業の制限二十五条第一項の規定により、次のように保安林五三の一一の指定をする。
令和七年十月二十九日三二解除の理由道路用地とするため保安林として指定された目的水源の涵かん養ものとする。
に備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第千五百九十一号の図面及び関係書類を福井県庁及びおおい町役場(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第一解除に係る保安林の所在場所鹿児島県摩川内市答院町黒木字崩平二〇五二の二、二〇の指定を解除する。
令和七年十月二十九日防備三解除の理由指定理由の消滅〇農林水産省告示第千五百九十三号二十六条第二項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第その他実施艦は、当該立木の所在する市町村に係る市町志市有明町伊﨑田字段八七七四の一一村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の二保安林として指定された目的土砂の崩壊の農林水産大臣鈴木憲和二実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚区域若狭湾北方の次の
から
までの四地点一射撃訓練は、前記区域に航空機が存令和七年十月二十九日施する。
間、毎日〇七〇〇から二一〇〇まで在しないこと、また、射撃海面に船舶防衛大臣小泉進次郎等が存在しないことを確認しながら実日時令和七年十一月四日から同月七日までの自衛艦九隻メートル以下までの間その上空で海面から高度一五、二四〇中心とする半径十海里の円内の海面及び秒、東経一三九度〇四分四八秒の地点を〇防衛省告示第二百四十九号地系の数値である。
海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
する。
三前記区域の地点の経緯度は、世界測〇防衛省告示第二百四十八号地系の数値である。
海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
する。
三前記区域の地点の経緯度は、世界測3主伐として伐採をすることができる立木一解除に係る保安林の所在場所鹿児島県志布区域津軽海峡西方の北緯四〇度五五分〇九二実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚する。
地系の数値である。
三前記区域の各点の経緯度は、世界測施する。
二実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚一射撃訓練は、前記区域に航空機が存等が存在しないことを確認しながら実在しないこと、また、射撃海面に船舶自衛艦九隻トル以下までの間
北緯三六度四〇分一一秒
北緯三七度〇二分一一秒
北緯三七度二二分一一秒東経一三五度三九分四九秒東経一三四度五九分五〇秒
北緯三七度〇〇分一一秒東経一三五度三九分四九秒東経一三四度五九分五〇秒の上空で海面から高度一五、二四〇メーを結んだ線により囲まれる海面並びにそを順次結んだ線並びに
及び
の二地点令和 年 月 日 水曜日官第 号
質問主意書防衛装備移転円滑化基金に関する質問主意書マンション価格抑制と投機的取引規制に関するする質問主意書シーに関する質問主意書東京大学における琉球人遺骨の保管状況等に関議案提出参議院ルに伴う未払賃金問題に関する質問主意書質問書転送問主意書(渕万里提出)する質問主意書た。
就労系障害福祉サービスにおける在宅支援に関十月二十七日次の質問主意書を内閣に転送し質問主意書自由民主党・日本維新の会の連立政権に関する問主意書関する質問主意書生活保護世帯における大学進学制限に関する質の論点整理に関する質問主意書(渕万里提出)び複写促進に関する質問主意書外国人との秩序ある共生社会推進室に関する質盗撮犯罪の被害拡大に対応する包括的法整備に事件報道における被疑者の疾患等のプライバスポットワークにおける過去の企業側キャンセ質問書提出衆議院のとおりである。
十月二十七日議員から提出した質問主意書は次外国人の受入れの基本的な在り方の検討のため意書防衛省防衛研究所が所蔵する戦史史料の公開及関する質問主意書幹部自衛官の充足に関する質問主意書や契約の知見が乏しい」と発言したとの報道に文化庁が「クリエーターや権利団体はAI技術報供用開始の期日部分のみ。
)令和七年十月二十九日国会事項規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年十月二十九日から二週間一般の縦覧に供する。
〇関東地方整備局告示第二百十六号
図面縦覧場所関東地方整備局及び同局宇都宮国道事務所規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年十月二十九日から二週間一般の縦覧に供する。
四号字東道上九二八番七まで(ただし、関係図面に表示する小山市大字粟宮字西道上一四三一番一から同市大字粟宮都宮国道事務所関東地方整備局及び同局宇路線名供用開始の区間図面縦覧場所令和七年十月二十九日関東地方整備局長橋本雅道次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の粟宮字西道上一四九三番三まで小山市大字粟宮字西道上一四四三番二から同市大字前後一四・〇六〜二七・三三一四・〇六〜二三・三七メートル〇・三三四〇・三三四キロメートル
区道路の区域路線名四号道路の種類一般国道令和七年十月二十九日間後別変更前敷地の幅員延長関東地方整備局長橋本雅道未払企業を二〇二七年国際園芸博覧会の「GX大阪・関西万博の海外パビリオン建設工事代金一二号)支払等に関する質問主意書(百田尚樹提出)(第医師の応招義務及び不法滞在の外国人の医療費(山本太郎提出)(第一一号)米価格高騰及び米の増産に関する質問主意書号)太郎提出)(第九号)等に関する質問主意書(山本太郎提出)(第一〇風水害等による被災住宅の応急修理費支給拡充主意書(山本太郎提出)(第八号)担と少子化との関係に関する質問主意書(山本奨学金受給者の生活実態調査及び奨学金返還負戦略的環境アセスメントの法制化に関する質問日本各地における再エネ開発への反対運動及び十月二十四日)〇内閣総理大臣海外出張に指定する(十月二十六日)規定により臨時に外務大臣の職務を行う国務大臣外務大臣茂木敏充海外出張不在中内閣法第十条の〇外務大臣臨時代理国務大臣ア国へ出張のため出発した。
林芳正内閣総理大臣高市早苗は十月二十五日マレーシ府代表を命ずる府代表代理を命ずる期間は令和七年十一月二十七日までとする(以上国際連合教育科学文化機関第四十三回総会日本政(国際統括官)文部科学事務官北山浩士期間は令和七年十一月二十七日までとする(各通)(塩村あやか提出)(第六号)(同文化交流・海外広報課国入に関する質問主意書(山本太郎提出)(第七号)国際連合教育科学文化機関第四十三回総会日本政トランプ関税交渉におけるボーイング機大量購際文化協力室長)同
波慶子れた。
質問主意書転送あやか提出)(第二号)地方公共団体による介護職員の直接採用に関す(塩村あやか提出)(第四号)匿名・流動型犯罪グループに関する質問主意書(塩村あやか提出)(第三号)産業基盤強化等の必要性に関する質問主意書物価高対策としてのエネルギー自給率向上及びた。
奨学金返還に係る負担軽減策に関する質問主意十月二十七日次の質問主意書を内閣に転送し書(塩村あやか提出)(第一号)痛くない乳がん検診に関する質問主意書(塩村ひろえ提出)(第二〇号)する質問主意書(牧山ひろえ提出)(第二一号)食料品に係る消費税率をゼロ%とする提案に関る質問主意書(ながえ孝子提出)(第一九号)物価高対策の緊要性に関する質問主意書(牧山郵便投票制度の改善及び投票機会の拡充に関す内閣大使(ウズベキスタン国駐箚)同(大臣官房国際文化交流審議(国際連合教育科学文化機関日本政府代表部在勤)特命全権平田加納健治雄大文部科学事務次官増子宏人事異動出)(第一七号)提出)(第一六号)の基本姿勢に関する質問主意書(伊勢崎賢治提ミャンマー国民和解の枠組みにおける日本政府消費減税の実施に関する質問主意書(山本太郎出)(第一五号)ながる懸念に関する質問主意書(石垣のりこ提用したポイント還元・付与事業が物価上昇につ物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活推薦依頼と事前運動の関連に関する質問主意書る質問主意書(塩村あやか提出)(第五号)暗号資産に対する基本的な認識に関する質問主マンションの管理適正化に関する質問主意書官)外務事務官岡野結城子に関する質問主意書発議)(参第三号)一三号)ところ十月二十七日帰朝した。
護衛艦すずつきの意図しない中国領海侵入事案刑法の一部を改正する法律案(神谷宗幣外三名ことに関する質問主意書(石垣のりこ提出)(第内閣総理大臣高市早苗はマレーシア国へ出張の十月二十七日議員から次の議案が提出された。
Houseサプライヤー」に認定している〇内閣総理大臣海外出張次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の十月二十七日議員から次の質問主意書が提出さ質問主意書(石垣のりこ提出)(第一四号)〇関東地方整備局告示第二百十五号質問主意書提出麻薬取締部における捜査情報の漏えいに関する令和 年 月 日 水曜日官第 号に併任する(内閣官房内閣参事官(国家安内閣事務官(内閣官房内閣審議官(内閣総務官室))警察庁に出向させる官岩佐理事務官内閣事務官(内閣官房内閣審議官(内閣官房))に報センター次長)に転任させる転任させる(財務省大臣官房付)財務事務(内閣官房内閣情報調査室内閣衛星情報センター次長)内閣内閣事務官(内閣官房内閣審議官(内閣官房副長(国土交通省大臣官房付)国土官(財務省主計局次長)財務事務一松旬内閣総務官室に併任する(以上十月二十三日)全保障局))内閣事務官藤井太郎の併任を解除する(各通)(外務省アジア大洋州局北東ア官補付))に併任する(各通)(財務省主計局次長)財務事務内閣事務官(内閣官房内閣参事官(内閣総務官室))交通事務官柳瀬孝幸(国土交通省大臣官房付)国土労働事務官田昌司官補付))の併任を解除する(各通)(厚生労働省大臣官房付)厚生内閣事務官(内閣官房内閣審議官(内閣官房副長事務官香山弘文(経済産業省大臣官房審議官(製造産業局担当))経済産業官吉野維一郎ジア第二課長)外務事務官報内閣事務官(内閣官房内閣参事官(内閣官房副長中井裕一官補付))に併任するに併任する(各通)内閣事務官(内閣官房内閣参事官(内閣総務官室))官菅野裕人(財務省大臣官房付)財務事務(警察庁警備局付)警視長永井幹久(外務省アジア大洋州局北東ア(総務省国際戦略局参事官)総務事務官安東高徳に併任する(内閣府大臣官房)内閣府事務内閣事務官(内閣官房内閣参事官(内閣総務官室))交通事務官宇佐美智康男女共同参画局の併任を解除する消費者庁に出向させる(九月三十日)(農林水産省大臣官房審議官)十六日)全保障・国際担当))の併任を解除する(以上九月内閣府事務官(総合海洋政策推進事務局参事官(安(同)同本城浩全保障・国際担当))に併任する内閣府事務官(総合海洋政策推進事務局参事官(安(経済社会総合研究所上席主任研究官)内閣府事務官大森崇利官庁報告御祝電七日同国大統領閣下へ御祝電を発せられた。
天皇陛下は、チェコの国祭日につき、十月二十慰霊し、平和を祈念されるため、東京都慰霊堂(墨八十年に当たり、戦争により亡くなられた人々を上、十月二十三日午後一時五十一分御出門、戦後天皇皇后両陛下は、愛子内親王殿下を御同伴の田区)へ行幸啓、同二時四十七分還幸啓になった。
内閣府(外務省大臣官房)外務事務官割澤広一行幸啓皇室事項官柳瀬孝幸要課題担当)に併任する官補付))に併任する(内閣府大臣官房)内閣府事務内閣事務官(内閣官房内閣参事官(内閣官房副長(科学技術・イノベーション推ション推進担当))内閣府事務進事務局参事官(イノベー官補付))の併任を解除する(以上十月二十四日)内閣事務官(内閣官房内閣参事官(内閣官房副長文部科学省に出向させる(以上十月七日)官益本宇一郎官西山崇志安田浩己(経済社会総合研究所主任研究当)付)に昇任させる(文部科学省大臣官房付)文部農林水産省に出向させる(以上十月一日)科学技術・イノベーション推進事務局参事官(重科学事務官下岡豊大臣官房に転任させる(消費者庁付)同澤井景子経済社会総合研究所上席主任研究官に昇任させる官)同鈴木晋に改める。
附則埼玉労働局最低賃金公示第6号最低賃金の改正決定に関する公示で、同法第19条第1項の規定により公示する。
4号)の一部を次のように改正する決定をしたの業最低賃金(平成20年埼玉労働局最低賃金公示第2項の規定に基づき、埼玉県輸送用機械器具製造最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第令和7年10月29日埼玉労働局長片淵仁文第4号中「1時間1102円」を「1時間1165円」東京都知事
第32017号東京都知事
第31970号労働日本投資株式会社株式会社TERASS登録番号商号、名称又は氏名脱退を理事会に報告した業者(廃業)令和7年9月17日付で、日本貸金業協会からの7月31日令和7年東京都知事
第31765号年月日変更登録番号株式会社)ア・ファイナンスACAヘルスケス株式会社(大和DFHファイナン号等)称又は氏名(旧商変更後の商号、名変更の報告があった業者日本貸金業協会に対し、商号、名称又は氏名の大阪府知事
第13036号東京都知事
第32038号東京都知事
第32037号東京都知事
第32036号東京都知事
第31751号有限会社マネックスション株式会社ピージーエディce株式会社TXAutomationFinan‑株式会社JCOMフィナンシャルアライアンス株式会社官補付))の併任を解除する(沖縄総合事務局次長)内閣府の規定により公示する。
内閣事務官(内閣官房内閣参事官(内閣総務官室))技官に併任する(以上十月二十一日)国土交通省に出向させる山田哲也令和七年十月二十九日金融庁長官ジア第二課長)外務事務官網谷耕介農林水産事務官坂田進内閣事務官(内閣官房内閣参事官(内閣官房副長内閣府事務官(大臣官房)に転任させる官庁事項内閣事務官(内閣官房内閣参事官(内閣官房副長内閣府技官(沖縄総合事務局次長)に昇任させる届出があったので、同法第四十一条の十二第四号長)総務事務官松井正幸交通技官官補付))の併任を解除する(総務省国際戦略局技術政策課消費者庁に出向させる(国土交通省大臣官房付)国土
坂謙志十三条第二項の規定により、日本貸金業協会より貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第三伊藤豊る。
この決定は、令和7年12月1日から効力を生ず(経済産業省大臣官房政策立案(警察庁長官官房付)警視監和田薫(企画官(政策統括官(経済財総括審議官)経済産業技官茂木正内閣事務官(内閣官房内閣情報調査室内閣衛星情政運営担当)付参事官(総括令和7年9月17日付で、日本貸金業協会への加貸金業法第二十七条第一項第三号に掲げる事項担当)付))内閣府事務官石川廉郷入を承認した業者参事官(企画担当)(政策統括官(経済財政分析担登録番号商号、名称又は氏名兵庫労働局最低賃金公示第6号最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、兵庫県はん用機械器具製造業、生産用機械器具製造業、業務用機械器具製造業最低賃金(平成20年兵庫労働局最低賃金公示第7号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和7年 10 月 29 日第4号中「1時間1087円」を「1時間1150円」兵庫労働局長 金成 真一に改める。
附 則この決定は、令和7年12月1日から効力を生ずる。
公告諸 事 項相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告
号
第報官日曜水日
月
年
和令号
第報官日曜水日
月
年
和令
公 示 催 告失踪に関する届出の催告
号
第報官日曜水日
月
年
和令失 踪 宣 告失踪宣告取消破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間号
第報官日曜水日
月
年
和令
破産手続開始・破産手続廃止及び免責許可申立てに関する意見申述期間
号
第報官日曜水日
月
年
和令号
第報官日曜水日
月
年
和令
号
第報官日曜水日
月
年
和令号
第報官日曜水日
月
年
和令
破産手続終結及び免責許可決定破産債権の届出期間及び一般調査期日書面による計算報告
号
第報官日曜水日
月
年
和令小規模個人再生による再生手続開始1 決定年月日 令和7年10月14日2 主文 次の協定を認可する。
協定1 清算株式会社は、各協定債権者に対し、本協定の認可の決定が確定した日から1ヶ月以内に、清算株式会社が有する現預金から必要な費用を控除した残額を、別紙「債権額(議決権