令和 年 月 日 水曜日官報第 号用に伴う二酸化炭素の排出の程度を燃料として使用された都市ガスの使〇温室効果ガス総排出量の算定に係る件(同二三七)〇海上における射爆撃訓練を実施するう二酸化炭素の排出の程度を示す係他人から供給された電気の使用に伴〇温室効果ガス総排出量の算定に係る(防衛二三二〜二三六)〇海上における射撃訓練を実施する件数を告示する件(経済産業・環境九)〇海上における射撃等訓練を実施する

諸事項〔公告〕官庁商業登記抹消、建設業の許可の取消をした件(同一二一)

示す係数を告示する件(同一〇)件(同二三八)処分関係

〇肉用子牛生産安定等特別措置法に基〇消防法施行規則第四条の四第五項に場(文部科学省)(農林水産一五四二)

(農林水産一五四三〜一五五〇)

に関する法律第九条の規定による承認大臣の指定するものを指定する件の所在する家畜市場であって農林水産づき、肉用子牛の主要な生産地域にに関する件(消防庁九)規定する防炎表示登録表示者の公示(法務省告示配一二〇)日本国に帰化を許可する件

一部を改正する件〇保安林の指定をする件外国弁護士による法律事務の取扱い等〔法規的告示〕する件(総務三四六)

令和七年度技術士第一次試験の試験会〇民事執行規則の一部を改正する規則(最高裁一四)

第二項の規定の適用を受ける電気通(農林水産省)信事業者を指定する件の一部を改正国家試験目次〔その他告示〕〔最高裁規則〕〇電気通信事業法第二十七条の三第一官庁事項〔官庁報告〕項及び第三項の規定に基づき、同条国営土地改良事業の工事完了の公告



〇発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)〇温室効果ガス総排出量の算定に係る裁判所他人から供給された熱の使用に伴う〔国会事項〕

破産、特別清算、再生、所有者不明相続、公示催告、失踪、除権決定、を告示する件(同一一)

内閣内閣府法務省二酸化炭素の排出の程度を示す係数〔人事異動〕

会社その他関係

令和 年 月 日 水曜日報第 号

い。[4略][4同上]とを証する書面を添付しなければならな面を添付しなければならない。
財産開示期日における手続が実施されたこにおける手続が実施されたことを証する書書に限る。
)には、申立ての日前三年以内には、申立ての日前三年以内に財産開示期日定による第三者からの情報取得手続の申立からの情報取得手続の申立書に限る。
)に3は法第二百六条第一項若しくは第二項の規

第一項の申立書(法第二百五条第一項又3

は法第二百六条第一項の規定による第三者第一項の申立書(法第二百五条第一項又[2略][一〜三略][2同上][一〜三同上]に掲げる事項を記載しなければならない。
記載しなければならない。
三者からの情報取得手続の申立書には、次取得手続の申立書には、次に掲げる事項を七条第一項若しくは第二項の規定による第くは第二項の規定による第三者からの情報載事項及び添付書類)載事項及び添付書類)第百八十七条法第二百五条第一項、法第二

百六条第一項若しくは第二項又は法第二百第百八十七条法第二百五条第一項、法第二

百六条第一項又は法第二百七条第一項若し

官附則附則第三節扶養義務等に係る債権に基づく十四条

第百九十九条)財産開示手続等の特例(第百九(第三者からの情報取得手続の申立書の記(第三者からの情報取得手続の申立書の記ばならない。
第三節

ては、その範囲

2思を表示した場合は、この限りでない。

六十七条の十七第二項に規定する別段の意

ければならない。
ただし、債権者が法第百

他の債務者の特定に資する事項を記載しな

の氏名の振り仮名、生年月日及び性別その

前項の申立書には、できる限り、債務者

なければならない。

きは、その旨及びその範囲

二債権の一部を差し押さえる場合にあつ

一求権の一部について強制執行を求めると

金銭の支払を命ずる債務名義に係る請

する事項のほか、次に掲げる事項を記載し

の申立書には、第百八十二条第一項に規定

九十七条第一項の規定による財産開示手続

したものとみなされる場合における法第百

の規定により同項第一号に定める申立てを

第百九十四条

法第百六十七条の十七第一項

手続等の申立書の記載事項の特例)

(扶養義務等に係る債権に基づく財産開示

づく財産開示手続等の特例

扶養義務等に係る債権に基

[新設]目次目次第四章債務者の財産状況の調査第四章[同上][第一節略][第一節同上][第一章〜第三章略][第一章〜第三章同上]第二節第三者からの情報取得手続(第第二節第三者からの情報取得手続(第改正後改正前分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。
)は、これを加える。
民事執行規則(昭和五十四年最高裁判所規則第五号)の一部を次のように改正する。
正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改

第一項若しくは第二項の申立てを認容する第一項の申立てを認容する決定の送達を受及び法第二百五条第一項又は法第二百六条及び法第二百五条第一項又は法第二百六条

の告知を受けた情報の提供を命じられた者の告知を受けた情報の提供を命じられた者[2略]なければならない。
[2同上]を受けた債務者に対して、その旨を通知し旨を通知しなければならない。
3第二条第一項の規定にかかわらず、法第3第二条第一項の規定にかかわらず、法第旨の決定は、申立人、同項に規定する決定旨の決定は、申立人、同項に規定する決定二百八条第一項に規定する決定を取り消す二百八条第一項に規定する決定を取り消す

くは第二項の申立てを認容する決定の送達決定の送達を受けた債務者に対して、その百五条第一項又は法第二百六条第一項若しは法第二百六条第一項の申立てを認容する

けた情報の提供を命じられた者及び法第二を命じられた者及び法第二百五条第一項又百八十七条

第百九十三条)百八十七条

第百九十三条)決定の送達を受けた債務者に告知しなけれけた債務者に告知しなければならない。
令和七年十月二十二日民事執行規則の一部を改正する規則〇最高裁判所規則第十四号民事執行規則の一部を改正する規則を次のように定める。
最高裁規則最高裁判所二百八条第一項に規定する決定の告知を受に規定する決定の告知を受けた情報の提供下げられたときは、裁判所書記官は、法第は、裁判所書記官は、法第二百八条第一項七条第一項若しくは第二項の申立てが取りくは第二項の申立てが取り下げられたとき(申立ての取下げの通知等)(申立ての取下げの通知等)

第百九十三条法第二百五条第一項、法第二

百六条第一項若しくは第二項又は法第二百第百九十三条

百六条第一項又は法第二百七条第一項若し法第二百五条第一項、法第二

令和 年 月 日 水曜日官報第 号おいて、第百九十三条第一項中「法第二百

られたときについて準用する。
この場合に

七条第一項又は第二項の申立てが取り下げ

よる裁判がされた場合において法第百九十

は、法第百六十七条の十七第二項の規定に

第百九十六条

第百九十三条第一項の規定

げの通知等)

る裁判がされた場合における申立ての取下

(法第百六十七条の十七第二項の規定によ

二百八条第二項」と読み替えるものとする。
十七条の十七第三項において準用する法第

項中「同条第二項」とあるのは「法第百六

用する法第二百八条第一項」と、同条第二

「法第百六十七条の十七第三項において準

場合において、同条中「同項」とあるのは

られた情報の提供について準用する。
この

第百九十二条の規定は当該裁判により命じ

おいて同じ。
)の規定による裁判について、

二項において準用する場合を含む。
次条に

六十七条の十七第二項(法第百九十三条第

第百九十五条

第百八十八条の規定は法第百

543る裁判を告知すべき者の範囲等)

(法第百六十七条の十七第二項の規定によ

情報取得手続の申立書について準用する。

二百六条第二項の規定による第三者からの

をしたものとみなされる場合における法第

項の規定により同項第二号に定める申立て

おいて準用する法第百六十七条の十七第一

前項の規定は、法第百九十三条第二項に

項を記載しなければならない。

掲げる事項のほか、第一項各号に掲げる事

の申立書には、第百八十七条第一項各号に

項の規定による第三者からの情報取得手続

みなされる場合における法第二百六条第一

り同項第二号に定める申立てをしたものと

法第百六十七条の十七第一項の規定によ

手続の申立書について準用する。

第百九十七条第二項の規定による財産開示

てをしたものとみなされる場合における法

一項の規定により同項第一号に定める申立

において準用する法第百六十七条の十七第

前二項の規定は、法第百九十三条第二項

たときは、この限りでない。

申立ての取下げその他の事由により完結し

だし、当該差押命令の申立てに係る事件が

項等」という。
)を通知するものとする。


各号に定める事項(次条において「開示事

る。)に関する事項又は法第二百六条第一項

第二百六条第一項各号に規定する債権に限

は、当該法定代理人)が開示した債権(法

(債務者に法定代理人がある場合にあつて

務名義の正本を送付するとともに、債務者

所の裁判所書記官に対し、執行力のある債

令の申立てに係る事件の係属する執行裁判

六十七条の十七第一項各号に定める差押命

した執行裁判所の裁判所書記官は、法第百

該手続の実施又は当該裁判若しくは決定を

申立てを認容する決定がされたときは、当

による裁判若しくは法第二百六条第一項の

施又は法第百六十七条の十七第二項の規定

百九十七条第一項の申立てに係る手続の実

れたものとみなされた場合において、法第

の規定により同項各号に定める申立てがさ

2(財産開示手続等の結果の通知等)

第百九十七条

法第百六十七条の十七第一項

と読み替えるものとする。

準用する場合を含む。
)の規定による裁判」

七第二項(法第百九十三条第二項において

る決定」とあるのは「法第百六十七条の十

条第一項若しくは第二項の申立てを認容す

及び「法第二百五条第一項又は法第二百六

条第三項中「同項に規定する決定」とあり、一条」とあるのは「法第二百三条」と、同

いて、第百九十三条第二項中「法第二百十

よる裁判について準用する。
この場合にお

は、法第百六十七条の十七第二項の規定に

第百九十三条第二項及び第三項の規定

み替えるものとする。

する場合を含む。
)の規定による裁判」と読

二項(法第百九十三条第二項において準用

定」とあるのは、「法第百六十七条の十七第

一項若しくは第二項の申立てを認容する決

「法第二百五条第一項又は法第二百六条第

八条第一項に規定する決定」とあり、及び

令和 年 月 日 水曜日官報第 号

は、書面でしなければならない。

債権を特定するために必要な事項の申出

場合を含む。
)に規定する差し押さえるべき

(法第百九十三条第二項において準用する

第百九十九条

法第百六十七条の十七第六項

申出の方式等)

たときは、この限りでない。

(法第百六十七条の十七第六項に規定する

申立ての取下げその他の事由により完結し

だし、当該差押命令の申立てに係る事件が

開示事項等を通知しなければならない。


ることを証する文書を送付するとともに、

判所書記官に対し、一般の先取特権を有す

立てに係る事件の係属する執行裁判所の裁

条の十七第一項各号に定める差押命令の申

三条第二項において準用する法第百六十七

執行裁判所の裁判所書記官は、法第百九十

続の実施又は当該裁判若しくは決定をした

てを認容する決定がされたときは、当該手

る裁判若しくは法第二百六条第二項の申立

る法第百六十七条の十七第二項の規定によ

又は法第百九十三条第二項において準用す

九十七条第二項の申立てに係る手続の実施

たものとみなされた場合において、法第百

規定により同項各号に定める申立てがされ

て準用する法第百六十七条の十七第一項の

することを要しない。

第百九十八条

法第百九十三条第二項におい

2より事件特定情報の提供があつたときは、

の正本の送付は、法第十八条の二の規定に

前項の規定による執行力のある債務名義

いずれか遅い日から施行する。
限る。
)は、施行日又は民事訴訟法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十八号)の施行の日のという。
)から施行する。
ただし、第四章第三節を加える改正規定(第百九十七条第二項に係る部分にこの規則は、民法等の一部を改正する法律(令和六年法律第三十三号)の施行の日(以下「施行日」附則線は注記である。
備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍のように改正する。
令和七年十月二十二日の量として環境大臣及び経済産業大臣が告示す伴い排出されるキログラムで表した二酸化炭素給された電気の一キロワット時当たりの使用にじ、令和六年度において使用された他人から供1電気事業者及び電気事業者以外の者の別に応大臣が告示する係数を次のとおり告示する。
した二酸化炭素の量として環境大臣及び経済産業時当たりの使用に伴い排出されるキログラムで表用された他人から供給された電気の一キロワット外の者の別に応じ、総排出量算定期間において使ハの規定に基づき、電気事業者及び電気事業者以成十一年政令第百四十三号)第三条第一項第一号地球温暖化対策の推進に関する法律施行令(平の排出の程度を示す係数を告示する件ら供給された電気の使用に伴う二酸化炭素温室効果ガス総排出量の算定に係る他人か経済産業大臣武藤容治環境大臣浅尾慶一郎境和六年十二月環経済産業省省告示第八号)の全部を次化炭素の排出の程度を示す係数を告示する件(令に係る他人から供給された電気の使用に伴う二酸附則〇・四二二とする。
令和七年十月二十二日部を次のように改正する。
境〇環経済産業省省告示第十号この告示は、公布の日から施行する。
件(令和六年十二月環経済産業省省告示第九号)の全境う二酸化炭素の排出の程度を示す係数を告示するに係る燃料として使用された都市ガスの使用に伴イの規定に基づき、温室効果ガス総排出量の算定成十一年政令第百四十三号)第三条第一項第一号地球温暖化対策の推進に関する法律施行令(平経済産業大臣武藤容治環境大臣浅尾慶一郎を算定することができない場合にあっては、給された電気の使用に伴う二酸化炭素の排出量て、令和六年度において使用された他人から供3前二項の規定により定められた係数を用いる。
度を示すものとして適切と認められるものとす数に相当する係数で当該二酸化炭素の排出の程酸化炭素の排出量の実測等に基づき、前項の係定することができない場合にあっては、当該二れた電気の使用に伴う二酸化炭素の排出量を算令和六年度において使用された他人から供給さ成十一年政令第百四十三号)第三条第一項第一号いて縦覧に供する。
)ハの規定に基づき、温室効果ガス総排出量の算定2前項の規定により定められた係数を用いて、境〇環経済産業省省告示第九号地球温暖化対策の推進に関する法律施行令(平省イノベーション・環境局環境政策課に備え置境省地球環境局地球温暖化対策課及び経済産業(「次のよう」は、省略し、その関係書類を環場熊本県家畜市業協同組合

熊本県畜産農

大津町場熊本県菊池郡熊本県家畜市合会

業協同組合連

熊本県畜産農

大津町熊本県菊池郡改正後改正前令和七年十月二十二日に改正し、公布の日から施行する。
農林水産大臣小泉進次郎の傍線を付した部分のように改める。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定〇農林水産省告示第千五百四十二号生産地域に所在する家畜市場であって農林水産大臣の指定するものを指定する件)の一部を次のよう成二年農林水産省告示第二百九十三号(肉用子牛生産安定等特別措置法に基づき、肉用子牛の主要な肉用子牛生産安定等特別措置法(昭和六十三年法律第九十八号)第五条第三項の規定に基づき、平法規的告示最高裁判所長官今崎幸彦る係数を次のように定める。
令和 年 月 日 水曜日官第 号報2ように改正する。
令和七年十月二十二日境〇環経済産業省省告示第十一号この告示は、公布の日から施行する。
境六年十二月環経済産業省省告示第十号)の全部を次の炭素の排出の程度を示す係数を告示する件(令和に係る他人から供給された熱の使用に伴う二酸化ニの規定に基づき、温室効果ガス総排出量の算定成十一年政令第百四十三号)第三条第一項第一号地球温暖化対策の推進に関する法律施行令(平経済産業大臣武藤容治五とする。
附則定することができない場合にあっては、二・〇都市ガスの使用に伴う二酸化炭素の排出量を算て、令和六年度において燃料として使用されたいて縦覧に供する。
)示すものとして適切と認められるものとする。
相当する係数で当該二酸化炭素の排出の程度を炭素の排出量の実測等に基づき、前項の係数にることができない場合にあっては、当該二酸化ガスの使用に伴う二酸化炭素の排出量を算定す令和六年度において燃料として使用された都市前項の規定により定められた係数を用いて、数を次のように定める。
省イノベーション・環境局環境政策課に備え置境省地球環境局地球温暖化対策課及び経済産業(「次のよう」は、省略し、その関係書類を環として環境大臣及び経済産業大臣が告示する係排出されるキログラムで表した二酸化炭素の量都市ガスの一立方メートル当たりの使用に伴いじ、令和六年度において燃料として使用された3前二項の規定により定められた係数を用い2前項の規定により定められた係数を用いて、AFE

1328東洋紡せんい株式会社環境大臣浅尾慶一郎この告示は、公布の日から施行する。
附則〇五三二とする。
算定することができない場合にあっては、〇・給された熱の使用に伴う二酸化炭素の排出量をE

48214E

48204E

48215E

48211E

48196E

48216原下山鈴木賢二伸行悠哉尾石室内装飾株式会社林真樹株式会社M

FRONTて、令和六年度において使用された他人から供E

48191合同会社琉球Freestyle3前二項の規定により定められた係数を用いる。
を示すものとして適切と認められるものとすに相当する係数で当該二酸化炭素の排出の程度化炭素の排出量の実測等に基づき、前項の係数することができない場合にあっては、当該二酸れた熱の使用に伴う二酸化炭素の排出量を算定E

48190E

48181E

48179E

48194E

48193E

48182髙江洲朝規株式会社Nanalaナイガイ株式会社株式会社ベレストtyManagement株式会社Leading株式会社Soa'tProper‑CDFE

7135キングラン株式会社B

1330アドコスミック株式会社令和六年度において使用された他人から供給さAFE

1329株式会社昭栄美術1ガス事業者及びガス事業者以外の者の別に応ムで表した二酸化炭素の量として環境大臣及び経が告示する係数を次のとおり告示する。
二酸化炭素の量として環境大臣及び経済産業大臣たりの使用に伴い排出されるキログラムで表したて使用された他人から供給された熱の一メガ下「対象規定」という。
)は、当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改める。
ジュール当たりの使用に伴い排出されるキログラ改正後改正前外の者の別に応じ、総排出量算定期間において燃イの規定に基づき、ガス事業者及びガス事業者以成十一年政令第百四十三号)第三条第一項第一号料として使用された都市ガスの一立方メートル当者以外の者の別に応じ、総排出量算定期間においニの規定に基づき、熱供給事業者及び熱供給事業二項の規定の適用を受ける電気通信事業者を指定する件)の一部を次のように改正する。
令和七年十月二十二日総務大臣村上誠一郎次の表により、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以件化炭素の排出の程度を示す係数を告示するして使用された都市ガスの使用に伴う二酸排出の程度を示す係数を告示する件ら供給された熱の使用に伴う二酸化炭素の温室効果ガス総排出量の算定に係る燃料と温室効果ガス総排出量の算定に係る他人か〇総務省告示第三百四十六号その他告示地球温暖化対策の推進に関する法律施行令(平地球温暖化対策の推進に関する法律施行令(平電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二十七条の三第一項及び第三項の規定に基づき、成十一年政令第百四十三号)第三条第一項第一号令和五年総務省告示第二百九十一号(電気通信事業法第二十七条の三第一項の規定に基づき、同条第いて縦覧に供する。
)する係数を次のように定める。
省イノベーション・環境局環境政策課に備え置境省地球環境局地球温暖化対策課及び経済産業(「次のよう」は、省略し、その関係書類を環き、公示する。
AE

1327千葉積水工業株式会社令和七年十月二十二日消防庁長官大沢博記の者を登録したので、同条第七項の規定に基づE

48197第四条の四第五項に規定する登録表示者として左E

48207に伴い排出されるキログラムで表した二酸化炭〇消防庁告示第九号ら供給された熱の一メガジュール当たりの使用線は注記である。
素の量として環境大臣及び経済産業大臣が告示消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)E

48203E

48201株式会社本田企画株式会社デルタワークに応じ、令和六年度において使用された他人か備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍る。
済産業大臣が告示する係数を次のとおり告示す社1熱供給事業者及び熱供給事業者以外の者の別[十〜二十八略][十〜二十八同上]ミュニケーションズ[一〜八略]九NTTPCコミュニケーションズ株式会

九[一〜八同上]株式会社エヌ・ティ・ティピー・シーコE

48206E

48238E

48228E

48221E

48240E

48233E

48231E

48242E

48226E

48225E

48220E

48209E

48198E

48195E

48219E

48205E

48199E

48224E

48212E

48213E

48210仲村石川ング国也澄株式会社RCLIFE尾形彰太有限会社佐藤住宅建設高橋俊幸田宮畳店株式会社有限会社ライフスタイル株式会社彩ホームプランニス遠藤幸政有限会社ユーキランドハウ青木崇株式会社いと株式会社Roomer青木修合同会社RoomTour株式会社レクション有限会社柏内装株式会社Sun.
G株式会社Think有限会社ミキ装飾株式会社中九州装飾有限会社インテリアキムラ号

第報官日曜水日





和令E48223E48222E48237E48200E48217E48229E48230E48232E48245E48247E48202E48227E48236E48244E48248E48256E48235E48241E48249E48218E48243E48254E48255E48257E⑬48250E48259E48252E48234E48246E48253E48260E48258E48266E48270E48261E48267E48268E48239E48251E48263E48265E48276E48277E48275渉株式会社インテリア後田株式会社黒木インテリア株式会社アシスト企画株式会社ビッグライズトータルアップ株式会社山口 芳明株式会社ジャパングリーンプロモート株式会社ウインドインテリア室井有限会社大河堂日永田晋吾有限会社井口内装城戸 勝也株式会社インテリア魚住有限会社マイスター古堅聡菅谷 博之株式会社NEGAiO有限会社ディー・ドレープ石川岳仲川雄一郎株式会社アム店装ノワ株式会社合同会社山岡企画株式会社MIROK株式会社コネクション宿谷 悠美株式会社V-Arks當山亨株式会社坂信装飾司川上株式会社山城内装ETG株式会社江口株式会社ビトアスホールディングス大山観光株式会社本野 成信有限会社クボデザインオフィス株式会社シバ細田株式会社Aspect木村 定生SUZUKI CLOTH株式会社森内 史也保純E48262E48269E48272E48293E48271E48278E48286E48290E48288E48295E48280E48282E48284E48294E48292E48301E48303E48264E48279E48287E48302E48304E48291E48298E48281E48285E48296E48297E48308E48310E48300E48311E48299E48305E48309E48274E48314F1753F1754F1756F1757F1758FE1749FE1751FE1752FE1759淳ハーバーサクラ内装株式会社株式会社ロータリー家具店楠株式会社プリプラにじゅういち合同会社浜名株式会社スリービルドRENOX株式会社合資会社酒井ふとん店株式会社インテリア澤田早水 康朗白須 光起古俣進株式会社装飾企画株式会社インテリアほそかわ水流 大輔有限会社インテリア服部中川 達男株式会社INTEREAL有限会社C&M株式会社ウラベ工芸株式会社IGT株式会社きむら工務店須藤 和弘Shine Rush株式会社株式会社山梨BASE株式会社KRLab株式会社インテリアララ林理南澤祐三子株式会社ビーカム株式会社コロナファシリティーズ江川 健次有限会社森田畳内装店有限会社インテリア雅スペース・ラボ・イトウ合同会社株式会社HARU池田 博紀富士通商株式会社株式会社ケイ・ティー株式会社ACE株式会社T&W株式会社JNG株式会社グラント株式会社アサヒレースISP環境開発株式会社株式会社高倉〇農林水産省告示第千五百四十三号〇農林水産省告示第千五百四十五号森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和七年十月二十二日森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和七年十月二十二日一 保安林の所在場所 岐阜県本巣市根尾越波字農林水産大臣 小泉進次郎農林水産大臣 小泉進次郎一 保安林の所在場所 岐阜県下呂市小坂町岩崎岩ノ子西方一六六の一かん二 指定の目的 水源の涵三 指定施業要件養 立木の伐採の方法1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を岐阜県庁及び本巣市役所に備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第千五百四十四号森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和七年十月二十二日字カンジキハケ三四二二 指定の目的 土砂の崩壊の防備三 指定施業要件 立木の伐採の方法1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を岐阜県庁及び下呂市役所に備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第千五百四十六号森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和七年十月二十二日農林水産大臣 小泉進次郎農林水産大臣 小泉進次郎一 保安林の所在場所 岐阜県中津川市馬籠四〇一 保安林の所在場所 宮崎県児湯郡西米良村大六七の二(次の図に示す部分に限る。
)字横野字源治小屋三二三の一、三二三の四二 指定の目的 土砂の流出の防備三 指定施業要件 立木の伐採の方法1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を岐阜県庁及び中津川市役所に備え置いて縦覧に供する。
)かん二 指定の目的 水源の涵養三 指定施業要件 立木の伐採の方法1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を宮崎県庁及び西米良村役場に備え置いて縦覧に供する。
)令和 年 月 日 水曜日三二指定施業要件

立木の伐採の方法一二四九指定の目的土砂の流出の防備の指定をする。
令和七年十月二十二日一保安林の所在場所山口県岩国市天尾字奥畑一一二四三、一一二四七、一一二四八の一、一一一二二七、一一二三一、一一二三二、字足迫農林水産大臣小泉進次郎備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第千五百四十八号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第官の図面及び関係書類を宮崎県庁及び西都市役所に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ報第 号及び樹種次のとおりとする。

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
3主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町採種を定めない。
2その他の森林については、主伐に係る伐に限る。
)1次の森林については、主伐は、択伐による。
字真沙道一三三の一(次の図に示す部分

立木の伐採の方法真沙道一三三の一三二指定の目的指定施業要件水源の涵かん養一保安林の所在場所宮崎県西都市大字銀鏡字三二指定施業要件

立木の伐採の方法指定の目的土砂の流出の防備山二一〇九の六から二一〇九の八まで一保安林の所在場所滋賀県湖南市夏見字龍王農林水産大臣小泉進次郎の指定をする。
令和七年十月二十二日二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第に備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第千五百五十号の図面及び関係書類を和歌山県庁及び新宮市役所(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木

立木の伐採の方法に限る。
)三二指定の目的指定施業要件水源の涵かん養の指定をする。
令和七年十月二十二日一四二二(以上六筆について次の図に示す部分から一三三八の四まで・熊野川町赤木字田長谷能城山本字通嶝一三三八・字陰地一三三八の一一保安林の所在場所和歌山県新宮市熊野川町農林水産大臣小泉進次郎主伐に係る伐採種は、定めない。
〇防衛省告示第二百三十三号地系の数値である。
令和七年十月二十二日海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
防衛大臣中谷元〇防衛省告示第二百三十四号地系の数値である。
日時令和七年十月二十七日、同月二十八日及令和七年十月二十二日海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
防衛大臣中谷元三前記区域の各点の経緯度は、世界測

北緯三一度四八分一三秒

北緯三一度三六分一三秒東経一三二度三七分五一秒東経一三二度三七分五一秒東経一三二度五九分五一秒

北緯三一度三六分一三秒東経一三二度五九分五一秒

北緯三一度二八分一三秒東経一三三度二九分五一秒

北緯三一度四二分一三秒東経一三三度二九分五一秒メートル以下までの間

北緯三一度四八分一三秒区域豊後水道南方の次の

から

までの六地毎日〇六〇〇から一八〇〇までその上空で海面から高度一五、二四〇点を結んだ線により囲まれる海面並びに点を順次結んだ線並びに

及び

の二地

北緯三四度一一分二一秒

北緯三三度四七分〇六秒東経一四〇度二一分五〇秒東経一四〇度〇七分四八秒

北緯三四度三一分一二秒東経一四〇度一四分〇九秒東経一四〇度二五分四七秒

北緯三三度三四分二九秒東経一四一度〇五分一四秒

北緯三三度五七分〇七秒東経一四〇度五七分〇一秒

北緯三四度〇一分五九秒東経一四〇度四六分五一秒

北緯三四度〇八分一八秒東経一四〇度三三分〇六秒

北緯三四度一八分二三秒日時令和七年十月三十日及び同月三十一日の東経一四〇度一六分四八秒三前記区域の各点の経緯度は、世界測する。
実施艦自衛艦等十隻実施艦自衛艦等十隻その他一射撃訓練は、前記区域に航空機が存する。
二実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚施する。
等が存在しないことを確認しながら実在しないこと、また、射撃海面に船舶その他一射撃訓練は、前記区域に航空機が存二実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚施する。
等が存在しないことを確認しながら実在しないこと、また、射撃海面に船舶21主伐に係る伐採種は、定めない。
主伐として伐採をすることができる立木21は、当該立木の所在する市町村に係る市町は、当該立木の所在する市町村に係る市町日)の〇六〇〇から一八〇〇まで村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の区域野島埼南方の次の

から

までの七地点主伐として伐採をすることができる立木日時令和七年十月三十日(予備、同月三十一3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
を結んだ線により囲まれる海面並びにそ毎日〇六〇〇から一八〇〇までものとする。
ものとする。
を順次結んだ線並びに

及び

の二地点び同月三十日(予備、同月三十一日)の農林水産大臣小泉進次郎〇農林水産省告示第千五百四十九号〇防衛省告示第二百三十二号の指定をする。
令和七年十月二十二日る。
)る。
)口県庁及び岩国市役所に備え置いて縦覧に供す賀県庁及び湖南市役所に備え置いて縦覧に供す森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第及び樹種次のとおりとする。
及び樹種次のとおりとする。
二十五条第一項の規定により、次のように保安林(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を山(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を滋二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第令和七年十月二十二日海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
防衛大臣中谷元メートル以下までの間

北緯三四度三五分一二秒だ線から北側は海面から高度三、六五八四、五七二メートル以下、



を結んと

を結んだ線から南側は海面から高度ル以下、



を結んだ線から北側で

南側は海面から高度一五、二四〇メート〇農林水産省告示第千五百四十七号

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間の上空。
ただし、



を結んだ線から 令和 年 月 日 水曜日官報第 号

(予備、同月二十九日から同月三十一日)

北緯二四度〇七分三三秒の毎日〇七〇〇から二一〇〇まで東経一三一度一〇分二五秒〇防衛省告示第二百三十六号数値である。
日時令和七年十月二十七日及び同月二十八日令和七年十月二十二日海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
防衛大臣中谷元三前記区域の経緯度は、世界測地系のする。
二実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚施する。
等が存在しないことを確認しながら実在しないこと、また、射撃海面に船舶その他一射撃訓練は、前記区域に航空機が存

北緯二四度〇〇分一五秒

北緯二四度〇〇分一六秒

北緯二五度一三分一五秒

北緯二五度二六分一五秒東経一三一度四一分五二秒東経一三〇度四七分五二秒東経一三二度三〇分五二秒東経一三二度五九分五二秒東経一三一度二二分三八秒〇メートル以下までの間

北緯二四度二三分一五秒にその上空で海面高から高度一五、二四点を結んだ線により囲まれる海陸面並び点を順次結んだ線並びに

及び

の二地実施艦自衛艦九隻区域沖縄島南東方の次の

から

までの六地

北緯三一度四七分一二秒北緯三二度二〇分一二秒東経一二九度〇九分五二秒東経一二八度四五分五二秒区域五島列島南方の次の経緯度線により囲ま五、二四〇メートル以下までの間れる海面及びその上空で海面から高度一日時令和七年十月二十七日及び同月二十八日の毎日〇八〇〇から一七〇〇まで(予備、同月二十九日から同月三十一日)る。
令和七年十月二十二日から二三〇〇まで日時令和七年十月二十九日及び同月三十日(予備、同月三十一日)の毎日一一〇〇防衛大臣中谷元〇防衛省告示第二百三十七号地系の数値である。
海上における射撃等訓練を次のとおり実施すする。
三前記区域の各点の経緯度は、世界測令和七年十月二十二日〇防衛省告示第二百三十五号海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
施する。
等が存在しないことを確認しながら実在しないこと、また、射撃海面に船舶防衛大臣中谷元二実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚三前記区域の地点の経緯度は、世界測実施艦自衛艦九隻地系の数値である。
その他一射撃訓練は、前記区域に航空機が存実施艦自衛艦等十隻その他一射撃訓練は、前記区域に航空機が存八メートル以下までの間及びその上空で海面から高度一八、二八中心とする半径二十五海里の円内の海面秒、東経一四四度二六分四八秒の地点をする。
二実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚施する。
等が存在しないことを確認しながら実在しないこと、また、射撃海面に船舶トル以下までの間

北緯三六度四〇分一一秒

北緯三七度〇二分一一秒

北緯三七度〇〇分一一秒

北緯三七度二二分一一秒東経一三四度五九分五〇秒東経一三五度三九分四九秒東経一三五度三九分四九秒東経一三四度五九分五〇秒の上空で海面から高度一五、二四〇メーを結んだ線により囲まれる海面並びにそ第三第二第一常任委員長の選挙る(十月十八日)午後一時開議会期の件議席の指定東京地方検察庁検事の併任を解除する法務事務官(法務省大臣官房付)の併任を解除す房付)検事兼法務事務官瓜生めぐみ農林水産委員長御法川信英日)議事日程議事日程第一号令和七年十月二十一日(火曜日)十月二十一日の議事日程は次のとおり。
法務省(東京高等検察庁検事兼東京地方検察庁検事兼法務省大臣官常任委員長辞任衆議院任を許可した。
十月十七日議長において、次の常任委員長の辞内閣府障害者政策委員会委員に任命する(以上十月二十願に依り障害者政策委員会委員を免ずる永井幸子佐保昌一実施機航空機二機事務代理を免ずる(以上十月十八日)その他一射爆撃訓練は、前記区域に航空機が(警察庁警備局付)警視長稲垣吉博存在しないこと、また、射爆撃海面に内閣事務官(内閣官房内閣参事官(内閣官房副長船舶等が存在しないことを確認しなが官補付))の併任を解除するら実施する。
内閣事務官(内閣官房内閣参事官(国家安全保障日時令和七年十月二十九日及び同月三十日〇経済産業大臣臨時代理解職区域沖縄島南東方(沖大東島)の北緯二四度規定による臨時に経済産業大臣の職務を行う国務から二三〇〇まで経済産業大臣武藤容治帰朝につき内閣法第十条の(予備、同月三十一日)の毎日〇七〇〇国務大臣赤澤亮正二八分一五・三秒、東経一三一度一〇分大臣としての指定を解くら高度三、〇四八メートル以下までの間命担当大臣(原子力損害賠償・廃炉等支援機構)里の円内の海陸面及びその上空で海面か内閣府特命担当大臣武藤容治帰朝につき内閣府特五二・〇秒の地点を中心とする半径五海同赤澤亮正二前記区域の地点の経緯度は、世界測局))に転任させる地系の数値である。
(内閣官房内閣参事官(国家安国会事項警察庁に出向させる(以上十月二十日)全保障局))内閣事務官髙井良浩る。
令和七年十月二十二日防衛大臣中谷元内閣〇防衛省告示第二百三十八号地系の数値である。
海上における射爆撃訓練を次のとおり実施すする。
三前記区域の各点の経緯度は、世界測第二第一会期の件議席の指定午前十時開議人事異動存在しないこと、また、射撃等海面に議事日程ら実施する。
議事日程第一号二実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚令和七年十月二十一日(火曜日)船舶等が存在しないことを確認しなが十月二十一日の議事日程は次のとおり。
区域八丈島南東方の北緯三一度一四分一四区域若狭湾北方の次の

から

までの四地点実施艦自衛艦等十三隻及び航空機九機を順次結んだ線並びに

及び

の二地点その他一射撃等訓練は、前記区域に航空機が参議院 愛 知 県 愛知大学名古屋キャンパス 名古屋市中村区平池町4丁目60番6号大 阪 府 大阪商業大学 東大阪市御厨栄町4丁目1番10号マイドームおおさか 大阪市中央区本町橋2番5号森ノ宮医療大学 大阪市住之江区南港北1丁目26番16号広 島 県 広島工業大学専門学校 広島市西区福島町2丁目1番1号香 川 県 四国電力株式会社総合研修所 高松市屋島西町1850番地1高松大学 高松市春日町960番地福 岡 県 九州産業大学 福岡市東区松香台2丁目3番1号沖 縄 県 ノボテル沖縄那覇 那覇市松川40番地官 庁 報 告官 庁 事 項国営土地改良事業の工事完了の公告下記に掲げる国営土地改良事業の工事は、令和7年3月31日をもって完了したので、土地改良法(昭和24年法律第195号)第113条の3第3項の規定に基づき公告する。
令和7年 10 月 22 日農林水産大臣 小泉進次郎記国営田沢二期土地改良事業(農業用用排水)国営竜西土地改良事業(国営施設応急対策)国営湖東平野土地改良事業(農業用用排水)国 家 試 験令和7年度技術士第一次試験の試験会場技術士法施行規則(昭和五十九年総理府令第五号)第一条の二の規定に基づき、令和7年11月23日に実施する令和7年度技術士第一次試験の試験会場について、次のとおり公告する。
令和7年 10 月 22 日文部科学大臣 阿部 俊子(試験日11月23日)試験地北 海 道 北海道大学札幌キャンパス高等教育推試 験 会 場進機構 札幌市北区北17条西8丁目宮 城 県 サンフェスタ 仙台市若林区卸町2丁目15番地2東 京 都 大正大学巣鴨キャンパス 豊島区西巣鴨3丁目20番1号東京工科大学蒲田キャンパス 大田区西蒲田5丁目23番22号日本大学経済学部3号館 千代田区西神田1丁目2番5号日本大学経済学部本館 千代田区神田三崎町1丁目3番2号日本大学三軒茶屋キャンパス 世田谷区下馬3丁目34番1号明治大学和泉キャンパス 杉並区永福1丁目9番1号神奈川県 横浜市立大学金沢八景キャンパス 横浜市金沢区瀬戸22番2号新 潟 県 新潟青陵大学 新潟市中央区水道町1丁目5939番地石 川 県 石川県地場産業振興センター 金沢市鞍月2丁目1番地号

第報官日曜水日





和令



第報官日曜水日





和令公告相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告諸 事 項建設業の許可の取消処分の公告建設業法(昭和24年法律第100号)第29条第1項の規定による処分をしたので、同法第29条の5第1項の規定に基づき、次のとおり公告する。
令和7年 10 月 22 日東北地方整備局長 西村拓1 処分をした年月日 令和7年9月29日2 被処分者の商号、代表者の氏名、主たる営業所 の 所 在 地 及 び 許 可 番 号 破 産 者 ラ イ ブディック株式会社 古屋 靖公 破産管財人弁護士 大友 健治 宮城県仙台市太白区茂庭字中ノ瀬東135 国土交通大臣許可(特03)第28266号3 処分の内容 建設業法第29条第1項に基づく許可の取消し(土木一式工事業、とび・土工・コンクリート工事業、石工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、しゆんせつ工事業、塗装工事業、水道施設工事業、解体工事業に関する特定建設業の許可)4 処分の原因となった事実 令和7年9月29日付けで建設業法第12条(第17条において準用する場合を含む。
)の規定による廃業の届出があり、このことが同法第29条第1項第5号に該当する。


第報官日曜水日





和令



第報官日曜水日





和令 公 示 催 告失踪に関する届出の催告号

第報官日曜水日





和令



第報官日曜水日





和令失 踪 宣 告除 権 決 定破産手続開始 号

第報官日曜水日





和令



第報官日曜水日





和令破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間 号

第報官日曜水日





和令



第報官日曜水日





和令破産手続開始・破産手続廃止及び免責許可申立てに関する意見申述期間 号

第報官日曜水日





和令



第報官日曜水日





和令 号

第報官日曜水日





和令

破産債権の届出期間及び一般調査期日



第報官日曜水日





和令 2 前項に規定する債務の全額免除の後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社は直ちにこれを換価して、協定債権者に対し、換価代金額から必要な費用を控除した残額を支払う。
この場合、協定債権者の前項による債務の全額免除は、新たにされた弁済の限度で効力を失うものとする。
以上千葉地方裁判所佐倉支部小規模個人再生による再生手続開始破産債権の特別調査期間書面による計算報告号

第報官日曜水日





和令

特別清算協定認可令和7年(ヒ)第3号千葉県成田市飯仲45番地清算株式会社 株式会社ガイア代表清算人 吉田薫1 決定年月日 令和7年9月30日2 主文 次の協定を認可する。
協定第1 通則1 弁済の方法本協定における弁済は、第2(協定債権の弁済及び免除)1に規定のとおり実施しない。
ただし、同2に規定する新たな財産が発見され協定債権者に対し支払うべき額が生じる場合には、協定債権者の指定する金融機関口座に振り込む方法により実施する。
なお、振込手数料は協定債権者の負担とする。
2 協定の実行等清算株式会社は、第2(協定債権の弁済及び免除)1に規定する協定を実行し、可及的速やかに清算結了の手続を行う。
3 解除条件本協定に対する裁判所の認可決定がなされず、又は裁判所の認可決定が取り消された場合は、本協定に基づくすべての行為は、って効力を失う。
第2 協定債権の弁済及び免除1 協定債権の弁済及び残額の免除 特別清算開始決定日現在の清算株式会社の資産から法人住民税(均等割)納付予定額を差し引くと残額が0円となるため、清算株式会社は、協定債権者に対し、本協定に基づく弁済は行わない。
清算株式会社は、協定債権者から、協定債権全部(債権元本残高、未収利息及び遅延損害金を含む。
)について、本協定認可確定の日の翌日にその全額の免除を受ける。



第報官日曜水日





和令 号

第報官日曜水日





和令



第報官日曜水日





和令小規模個人再生による書面決議に付する決定 号

第報官日曜水日





和令



第報官日曜水日





和令 小規模個人再生による再生計画取消小規模個人再生による再生手続廃止給与所得者等再生による再生手続開始号

第報官日曜水日





和令

給与所得者等再生による再生計画案についての意見聴取所有者不明建物管理命令に関する異議の催告給与所得者等再生による再生計画認可



第報官日曜水日





和令令和七年十月二十二日東京都調布市仙川町二丁目五番地七(甲)キユーピータマゴ株式会社代表取締役 扇田 博昭東京都調布市仙川町二丁目五番地七(乙)株式会社キユーピーエッグワールドトレーディング代表取締役 師岡 武浩合併公告左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承継して存続し、乙は解散することにいたしましたので公告します。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
(甲)掲載紙 日刊工業新聞掲載の日付 令和七年十月七日掲載頁 二頁(乙)確定した最終事業年度はありません。
令和七年十月二十二日東京都江東区福住二丁目二番九号(甲)株式会社桜井グラフィックシステ代表取締役 若尾 篤志ムズ東京都千代田区丸の内一丁目八番二号(乙)株式会社JFUN16代表取締役 貝瀬 和人合併公告左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承継して存続し乙は解散することにいたしました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
(甲)掲載 日刊工業新聞掲載の日付 令和七年四月四日掲載頁 二頁(乙)掲載 官報掲載の日付 令和七年四月四日掲載頁 八十六頁(号外第七十七号)会社その他の公告合併公告左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承継して存続し乙は解散することにいたしました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
(甲)金融商品取引法による有価証券報告書提出済。
(乙) https://www.
kinsha.
co.
jp/news/令和七年十月二十二日東京都港区麻布台一丁目三番一号代表取締役 丹下(甲)株式会社SHIFT大京都市下京区室町通五条上る坂東屋町二六(乙)株式会社KINSHA七番代表取締役 坂田 晋一合併公告左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承継して存続し乙は解散することにいたしました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
令和七年十月二十二日なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
(甲)掲載紙 官報掲載の日付 令和七年二月二十八日掲載頁 六十九頁(号外第四十一号)(乙)掲載紙 官報掲載の日付 令和七年二月二十八日掲載頁 六十九頁(号外第四十一号)東京都千代田区一番町八番地住友不動産一番町ビル八階(甲)Chorus Call Asia株式会社代表取締役 近藤 忠雄東京都千代田区一番町八番地住友不動産一番町ビル八階(乙)イー・アソシエイツ株式会社代表取締役 近藤 忠雄令和 年 月 日 水曜日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲代表社員山﨑顕也合同会社エルザ乙はそれを承継させることにいたしました。
台西新宿ビル一〇〇二号室コンサルティング事業に関する権利義務を承継し東京都新宿区西新宿三丁目七番二一号陽輪左記会社は吸収分割して甲は乙のテクノロジー令和七年十月二十二日吸収分割公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
令和七年十月二十二日組織変更公告東京都港区麻布台一丁目三番一号当社は、株式会社に組織変更することにいたし株式会社SHIFTました。
代表取締役丹下大この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲済。
(乙)https://www.
shift-gc.
jp/八

四〇七合同会社TRクオリア代表社員岩間一樹この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲ました。
です。
令和七年十月二十二日(甲)金融商品取引法による有価証券報告書提出札幌市中央区南七条西九丁目一〇二四

なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲ました。
令和七年十月二十二日淡路町イーストビル六階大阪府大阪市中央区淡路町一丁目二番五号載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲です。
掲載紙官報令和七年十月二十二日東京都八王子市南町三番一〇号掲載の日付令和七年十月十五日掲載頁六十四頁(号外第二二九号)なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり当社は、株式会社に組織変更することにいたし載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
代表社員藤本和之合同会社Letifl代表取締役檜山竹生株式会社エイビット組織変更公告ます。
令和七年十月二十二日滋賀県東近江市佐野町五九一番地七載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲組織変更後の商号は株式会社アセントクロスとし代表社員谷口卓合同会社コアホームhttps://k.
secure.
freee.
co.
jp/令和七年十月二十二日companies/149318/announces東京都港区三田三丁目五番一九号資本金の額の減少公告減少することにいたしました。
当社は、資本金の額を金二億三千三百七十万円この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲代表取締役奥西亮賀株式会社IVRyいたしました。
当社は、株式会社に組織変更することにいたし効力発生日は令和七年十一月二十七日であり、です。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
(甲)金融商品取引法による有価証券報告書提出ました。
官麻布台一丁目三番一号)の株式会社KINSHAFTグロース・キャピタル(乙、住所東京都港区株式保有事業に関する権利義務を承継することに組織変更公告ました。
合同会社イノカン組織変更公告代表社員安藤怜央当社は、株式会社に組織変更することにいたし報第 号吸収分割公告令和七年十月二十二日当社(甲)は、吸収分割により株式会社SHI札幌市豊平区月寒東一条十七丁目五番四八号代表社員城山隆光城山衛生材料合資会社代表取締役中島俊幸載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
名古屋市西区城西四丁目一一番一号この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲済。
令和七年十月二十二日組織変更公告(乙)掲載官報東京都渋谷区代々木三丁目二二番七号掲載の日付令和七年十月十六日掲載頁五十五頁(号外第二三〇号)(乙)Airitech株式会社代表取締役山﨑政憲掲載の日付令和七年十月十六日掲載頁五十五頁(号外第二三〇号)(甲)株式会社SHIFT代表取締役丹下大石川県能美郡川北町字橘レ一〇三番地当社は、株式会社に組織変更することにいたし(甲)中島建設株式会社ました。
石川県白山市福留町五三一番地一(乙)株式会社なかします。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲代表取締役中島俊幸組織変更後の商号は株式会社イノカンとしまです。
(甲)掲載官報載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりannounces/令和七年十月二十二日東京都港区麻布台一丁目三番一号(乙)https:///airitech.
co.
jpnews_category/令和七年十月二十二日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲ます。
ました。
組織変更公告当社は、株式会社に組織変更することにいたし組織変更後の商号は城山衛生材料株式会社とし代表社員守安藍合同会社M&A企画します。
令和七年十月二十二日東京都渋谷区松濤一丁目一〇番二二号載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に