令和 年 月 日 金曜日官報第 号〇ニセコ積丹小

海岸国定公園の公園(国土交通九五〇〜九五三)区域を変更する件(環境六八)〇高速自動車国道に関する件官庁一部を改正する規則(最高裁一三)

る件の一部を変更する件〔法規的告示〕〇中小企業信用保険法第二条第五項第(農林水産一五三四)労働〇幼稚園教員資格認定試験を受けるこ四号の災害及び地域を指定する件の最低賃金の改正決定に関する公示〇国土交通大臣が認める登録基幹技能者講習を定める件の一部を改正する〇ニセコ積丹小

海岸国定公園の公園告示(国土交通九四九)

とができる資格を定める件の一部を改正する告示(文部科学一二九)

第一項の規定による届出の件(経済産業・環境八)

諸事項〇特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則第二十四条〔公告〕全部を改正する件(経済産業一五五)(兵庫労働局最低賃金公示三)

計画を変更する件(同六九)〇水先人に免許を与えた件(同九五四)財団、証票無効、公示送達関係

関する事件の手続等に関する規則の実施に関する法律による子の返還に奪取の民事上の側面に関する条約の〇家事事件手続規則及び国際的な子の〔最高裁規則〕目次(東部太平洋条約海域))に関する令ぶり、みなみまぐろ及びくろまぐろけとうだら根室海峡、するめいか、すけとうだらオホーツク海南部、す官庁事項〔官庁報告〕条第一項各号に掲げる数量を公表す和七管理年度における漁業法第十五保障契約証明書の無効について(関東運輸局)



〇発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)〇特定国外派遣組織を指定する件〔その他告示〕〔国会事項〕

裁判所破産、免責、特別清算、会社更生、相続、公示催告、失踪、除権決定、〇特定水産資源(すけとうだら太平洋系群、すけとうだら日本海北部系群、内閣最高裁判所

会社その他(総務三四四)

〔人事異動〕再生、所有者不明関係

令和 年 月 日 金曜日官報第 号

[第四編略][第六節略][第二章〜第四章略]附則第九十五条の二

六十九条の二)

一項の規定は、適用しない。

2げの理由を明らかにしなければならない。

による申立ての取下げをするときは、取下

前項の取下げについては、第五十二条第

法第百六十九条の二の規定

(申立ての取下げの理由の明示等・法第百

[新設]附則[第四編同上][第六節同上][第二章〜第四章同上]目次[第一編略][第一章略]第二章家事審判事件第二編家事審判に関する手続目次第二編[同上][第一編同上]第二章[同上][第一章同上]第一章総則第三編家事調停に関する手続第三編[同上]第一章[同上][第一節〜第四節略][第一節〜第四節同上][第一節〜第七節略][第一節〜第七節同上][第九節〜第二十一節略][第九節〜第二十一節同上]第八節十五条

第九十六条)親権に関する審判事件(第九第八節十五条・第九十六条)親権に関する審判事件(第九改正後改正前(以下この条において「対象規定」という。
)は、これを加える。
第一条家事事件手続規則(平成二十四年最高裁判所規則第八号)の一部を次のように改正する。
る規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げ第五節

十二条の二)終了(第百三十二条・第百三

調停の成立によらない事件の第五節終了(第百三十二条)

調停の成立によらない事件の〇最高裁判所規則第十三号る子の返還に関する事件の手続等に関する規則の一部を改正する規則の返還に関する事件の手続等に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。
家事事件手続規則及び国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律による子令和七年十月十七日最高裁判所家事事件手続規則及び国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律によ最高裁規則(家事事件手続規則の一部改正)3附則[第四章略]附則[第四章同上]十五条)特則(第九十三条

第九十五条)関する特則(第九十三条

第九及び家事調停の手続等に関する事審判及び家事調停の手続等に第二節[第一節

略]子との交流についての家事審判[第一節同上]

第二節面会その他の交流についての家目次目次第三章家事事件の手続に関する特則第三章[同上][第一章〜第二章略][第一章〜第二章同上]改正後改正前る規定の傍線を付した部分のように改める。
第二条国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律による子の返還に関する事件の手続等に関する規則(平成二十五年最高裁判所規則第五号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げの手続等に関する規則の一部改正)(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律による子の返還に関する事件線は注記である。
備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍[2略]七十一条等)第百三十二条[略]ない。

らない。

2及び利害関係参加人に通知しなければなら

ときは、裁判所書記官は、その旨を当事者

法第二百七十三条第三項の許可があった

第百三十二条の二

百七十三条)

は、取下げの理由を明らかにしなければな

の規定による申立ての取下げをするとき

法第二百七十三条第三項

た場合について準用する。
(申立ての取下げの理由の明示等・法第二





調









。)の申立ての取下げがあっ第一項の規定は、家事調停(親権者の指

七十一条等)第百三十二条[同上][新設]下げがあった場合について準用する。
[2同上]3第一項の規定は、家事調停の申立ての取

い。

3利害関係参加人に通知しなければならな

は、裁判所書記官は、その旨を当事者及び

法第百六十九条の二の許可があったとき

(調停をしない場合等の取扱い・法第二百(調停をしない場合等の取扱い・法第二百令和 年 月 日 金曜日官報第 号附則備考表中の[]の記載は注記である。
この規則は、民法等の一部を改正する法律(令和六年法律第三十三号)の施行の日から施行する。
最高裁判所長官今崎幸彦る。
の規定を準用する。
十四条から第二十六条までの規定を準用すついては、第二十四条から第二十六条まで謄本若しくは抄本の交付については、第二又はその正本、謄本若しくは抄本の交付に録の閲覧、謄写若しくは複製又はその正本、当該事件の記録の閲覧、謄写若しくは複製本、謄本又は抄本の様式及び当該事件の記件の記録の正本、謄本又は抄本の様式及びのがある場合における当該事件の記録の正記録されたものがある場合における当該事受けた情報が記載され、又は記録されたも臣から提供を受けた情報が記載され、又はに限る。
)の規定により外務大臣から提供を号に係る部分に限る。
)の規定により外務大録中に法第五条第四項(第二号に係る部分係る事件の記録中に法第五条第四項(第二に基づく強制執行の申立てに係る事件の記停調書の正本に基づく強制執行の申立てにについて定める審判書又は調停調書の正本又はその変更について定める審判書又は調2

子との交流について定め、又はその変更定を準用する。

2子との面会その他の交流について定め、については、第二十五条の規定を準用する。
三項の申立てについては、第二十五条の規家事事件手続法第四十七条第三項の申立て部分に関する家事事件手続法第四十七条第る事件の記録中の住所等表示部分に関するの申立てに係る事件の記録中の住所等表示はその変更を求める家事審判の申立てに係をすること又はその変更を求める家事審判準用・法第百四十九条)

準用・法第百四十九条)

第九十五条子との交流の定めをすること又第九十五条子との面会その他の交流の定め(住所等表示部分の閲覧等に関する規定の(住所等表示部分の閲覧等に関する規定のい。
なければならない。
申立てをした旨を記載しなければならな旨又は子の返還の申立てをした旨を記載し書に当該各決定を受けた旨又は子の返還のは家事調停の申立書に当該各決定を受けたときは、当該家事審判又は家事調停の申立停の申立てをするときは、当該家事審判又める家事審判又は家事調停の申立てをする又はその変更を求める家事審判又は家事調

の交流の定めをすること又はその変更を求子との面会その他の交流の定めをすること

者又は子の返還の申立てをした者が、子とけた者又は子の返還の申立てをした者が、に規定する日本国交流援助の決定を受けたに規定する日本国面会交流援助の決定を受

返還援助の決定若しくは法第十七条第一項返還援助の決定若しくは法第十七条第一項(申立書の記載事項の特則)(申立書の記載事項の特則)第九十三条法第六条第一項に規定する外国第九十三条法第六条第一項に規定する外国一・二[略]三る場合にあっては、保育士、当該認定地方

規定する事業実施区域であった区域内にあ

国家戦略特別区域法第十二条の五第三項に

る認定地方公共団体の区域内又は施行日前

童福祉法第十八条の二十七第一項に規定す

次に掲げる施設の保育士(当該施設が児

十時間以上の場合に限る。
)とする。
在職したもの(勤務時間の合計が四千三百二ずれかに該当する者として通算して三年以上

定保育士試験をいう。
)に合格した後、次のいり同日以後に実施された国家戦略特別区域限

附則第十四条の規定によりなお従前の例によ

限定保育士試験及び児童福祉法等一部改正法

の施行の日前に実施された国家戦略特別区域

含む。
)の規定により児童福祉法等一部改正法

二項の規定により読み替えて適用する場合を

法」という。
)第十二条の五第六項(同条第十

第百七号。
以下「施行日前国家戦略特別区域

前の国家戦略特別区域法(平成二十五年法律

法」という。
)附則第十二条の規定による改正

律第二十九号。
以下「児童福祉法等一部改正

福祉法等の一部を改正する法律(令和七年法

くは国家戦略特別区域限定保育士試験(児童に



































)若

し定保育士試験(同法第十八条の二十八第一項

て保育士となる資格を有した後、又は地域限

の六第一号若しくは第二号に該当する者とし

(昭和二十二年法律第百六十四号)第十八条

育士)一・二[同上]三業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保

にある施設にあっては、保育士又は当該事

二条の五第三項に規定する事業実施区域内

区域法(平成二十五年法律第百七号)第十

次に掲げる施設の保育士(国家戦略特別

る。四千三百二十時間以上の場合に限る。
)とすて三年以上在職したもの(勤務時間の合計が

後、次のいずれかに該当する者として通算しの六に規定する保育士となる資格を有した(昭和二十二年法律第百六十四号)第十八条

る文部科学大臣が定める資格は、児童福祉法る文部科学大臣が定める資格は、児童福祉法教員資格認定試験規程第三条第一項に規定す教員資格認定試験規程第三条第一項に規定す改正後改正前規定の傍線を付した部分のように改める。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる九号)の一部を次のように改正する。
令和七年十月十七日文部科学大臣阿部俊子幼稚園教員資格認定試験を受けることができる資格を定める件の一部を改正する告示幼稚園教員資格認定試験を受けることができる資格を定める件(平成三十年文部科学省告示第六十を受けることができる資格を定める件の一部を改正する告示を次のように定める。
試験規程(昭和四十八年文部省令第十七号)第三条第一項の規定に基づき、幼稚園教員資格認定試験児童福祉法等の一部を改正する法律(令和七年法律第二十九号)の施行に伴い、及び教員資格認定に関する特則手続等に関する特則〇文部科学省告示第百二十九号第二節

子との交流についての家事第二節

面会その他の交流について審判及び家事調停の手続等の家事審判及び家事調停の法規的告示 令和 年 月 日 金曜日官工工事業とび・土(略)技能者石工事業一登録エクステリア基幹石工事業登録エクステリア基幹技能二十二

護基幹技能者登録斜面防災基幹(新設)二十一

一〜二十登録道路等法面保工工事業(新設)(略)とび・土一〜二十(略)五次の単独施設を削除する。
四第三種特別地域から次の区域を削除する。
北海道虻田郡倶知安町ニセコひらふ一条及び字山田の各一部宿舎運動場駐車場種北海道虻田郡倶知安町(比羅夫)北海道虻田郡倶知安町(比羅夫)北海道虻田郡倶知安町(比羅夫)類位置講資格を有する者が受講するものに限る。
)講資格を有する者が受講するものに限る。
)ることを受講資格の一つとし、かつ、当該受ることを受講資格の一つとし、かつ、当該受る建設工事に関し十年以上実務の経験を有する建設工事に関し十年以上実務の経験を有す技能者講習(同表の上欄に掲げる建設業に係技能者講習(同表の上欄に掲げる建設業に係ぞれ同表の下欄に掲げる種目に係る登録基幹ぞれ同表の下欄に掲げる種目に係る登録基幹二特別地域から次の区域を削除する。
三第三種特別地域に次の区域を追加する。
北海道虻田郡倶知安町ニセコひらふ一条及び字山田の各一部令和七年十月十七日一特別地域に次の区域を追加する。
環境大臣浅尾慶一郎北海道虻田郡倶知安町内国有林後志森林管理署七林班、八林班、十林班及び十一林班の各一部これを加える。
改正後改正前基づき、その概要を次のとおり公示する。
国定公園に関する公園計画を変更したので、同条第三項において準用する同法第七条第五項の規定に自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第八条第二項の規定に基づき、ニセコ積丹小

海岸欄に掲げる建設業である場合において、それ欄に掲げる建設業である場合において、それのウェブサイトに掲載する。
許可を受けようとする建設業が次の表の上許可を受けようとする建設業が次の表の上変更後の公園計画を表示した図面は、環境省及び北海道庁に備え付けて供覧するとともに、環境省国土交通大臣が認める登録基幹技能者講習を定める件(平成三十年国土交通省告示第四百三十五号)二削除する区域規定の破線で囲んだ部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定は、〇環境省告示第六十九号報の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる三区域を表示した図面(省略)北海道虻田郡倶知安町ニセコひらふ一条及び字山田の各一部第 号

保育士)五第二項に規定する国家戦略特別区域限定

た施行日前国家戦略特別区域法第十二条の

定によりなおその効力を有するものとされ

祉法等一部改正法附則第十五条第一項の規

該事業実施区域であった区域に係る児童福

の二十九に規定する地域限定保育士又は当

公共団体の区域に係る児童福祉法第十八条

附則〇国土交通省告示第九百四十九号この告示は、公布の日から施行する。
備考表中の[]の記載は注記である。
ア〜ウ[略]ア〜ウ[同上]国土交通大臣が認める登録基幹技能者講習を定める件の一部を改正する告示大臣が認める登録基幹技能者講習を定める件の一部を改正する告示を次のように定める。
令和七年十月十七日国土交通大臣中野洋昌建設業法施行規則(昭和二十四年建設省令第十四号)第七条の三第三号の規定に基づき、国土交通一追加する区域ブサイトに掲載する。
令和七年十月十七日環境大臣浅尾慶一郎北海道虻田郡倶知安町内国有林後志森林管理署七林班、八林班、十林班及び十一林班の各一部〇環境省告示第六十八号この告示は、公布の日から施行する。
のとおり公示する。
国定公園の区域を変更したので、同条第三項において準用する同法第五条第三項の規定に基づき、次自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第六条第二項の規定に基づき、ニセコ積丹小

海岸変更後の区域を表示した図面は、環境省及び北海道庁に備え付けて供覧するとともに、環境省のウェ附則(略)(略)事業さく井工二一者登録斜面防災基幹技能事業登録さく井基幹技能者さく井工登録さく井基幹技能者(略)(略)(略)北海道虻田郡倶知安町内国有林後志森林管理署七林班、八林班、十林班及び十一林班の各一部者技能者二登録石材施工基幹技能者(一)車道六次の道路を削除する。
七公園計画を表示した図面(省略)北海道虻田郡倶知安町(山田・国定公園境界)から同町(比羅夫駐車場)まで そ の 他 告 示〇総務省告示第三百四十四号山口県、徳島県、愛媛県、高知県、福岡県、山口県、徳島県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、宮崎県及び鹿児島佐賀県、長崎県、熊本県、宮崎県及び鹿児島県については令和7年7月1日から翌年6月県については令和7年7月1日から翌年6月公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第五十九条の五の三第一項の規定に基づき、次30日まで、くろまぐろ(東部太平洋条約海域)30日まで、くろまぐろ(東部太平洋条約海域)のとおり特定国外派遣組織を指定するので、同条第二項の規定に基づき、告示する。
にあっては令和7年1月1日から同年12月31にあっては令和7年1月1日から同年12月31令和七年十月十七日総務大臣 村上誠一郎日までの期間をいう。
)における漁業法(以下日までの期間をいう。
)における漁業法(以下称 令和七年度ジブチ共和国に対する能力構築支援(施設)派遣事業参加部隊一 名二 国 外 派 遣 期 間 令和七年十月十九日から令和七年十二月二十一日まで三 派遣人数(概数) 十四人程度四 派 遣 地 域 ジブチ共和国〇農林水産省告示第千五百三十四号漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第十五条第六項の規定に基づき、令和七年三月七日農林水産省告示第三百六十二号(特定水産資源(すけとうだら太平洋系群、すけとうだら日本海北部系群、すけとうだらオホーツク海南部、すけとうだら根室海峡、するめいか、ぶり、みなみまぐろ及びくろまぐろ(東部太平洋条約海域))に関する令和七管理年度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件)の一部を次のように変更したので、同条第六項において準用する同条第五項の規定に基づき、次のとおり公表する。
「法」という。
)第15条第1項各号に掲げる数「法」という。
)第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとおりとする。
量は、次のとおりとする。
第一〜第四 (略)第五 するめいか一・二 (略)第一〜第四 (略)第五 するめいか一・二 (略)三 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項三 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)第3号関係)法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲令和七年十月十七日農林水産大臣 小泉進次郎げる数量とする。
げる数量とする。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。
)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改める。
改正後改正前すけとうだら太平洋系群、すけとうだら日すけとうだら太平洋系群、すけとうだら日本海北部系群、すけとうだらオホーツク海南本海北部系群、すけとうだらオホーツク海南部、すけとうだら根室海峡、するめいか、ぶ部、すけとうだら根室海峡、するめいか、ぶり、みなみまぐろ及びくろまぐろ(東部太平り、みなみまぐろ及びくろまぐろ(東部太平洋条約海域)に関する令和7管理年度(すけ洋条約海域)に関する令和7管理年度(すけとうだら太平洋系群、すけとうだら日本海北とうだら太平洋系群、すけとうだら日本海北部系群、すけとうだらオホーツク海南部、す部系群、すけとうだらオホーツク海南部、す(単位:トン)(単位:トン)大臣管理区分 大臣管理漁獲可能量大臣管理区分 大臣管理漁獲可能量(略)するめいか小型するめいか釣り漁業(略)4900

(略)するめいか小型するめいか釣り漁業(略)4200

(略)(略)(略)(略)第六〜第八 (略)第六〜第八 (略)けとうだら根室海峡、するめいか及びみなみけとうだら根室海峡、するめいか及びみなみ〇経済産業省告示第百五十五号まぐろにあっては令和7年4月1日から翌年まぐろにあっては令和7年4月1日から翌年3月31日まで、ぶりに係る大臣管理区分に3月31日まで、ぶりに係る大臣管理区分にあっては令和7年7月1日から翌年6月30日あっては令和7年7月1日から翌年6月30日中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第二条第五項第四号の規定に基づき、令和七年経済産業省告示第百三十四号(中小企業信用保険法第二条第五項第四号の災害及び地域を指定する件)の全部を次のように改正し、公布の日から施行する。
まで、ぶりに係る都道府県における管理にまで、ぶりに係る都道府県における管理に令和七年十月十七日あっては、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、あっては、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、経済産業大臣臨時代理国務大臣 赤澤 亮正山形県、福島県、城県、千葉県、東京都、山形県、福島県、城県、千葉県、東京都、災害 名地域指 定 の 期 間大阪府、香川県及び大分県については令和7大阪府、香川県及び大分県については令和7年4月1日から翌年3月31日まで、北海道、年4月1日から翌年3月31日まで、北海道、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、静岡県、愛知県、三重県、京都府、兵庫県、静岡県、愛知県、三重県、京都府、兵庫県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、令和七年八月六日からの低気圧と前線による大雨に伴う災害石川県金沢市令和七年八月七日から令和七年十二月十六日まで山口県宇部市福岡県福津市号

第報官日曜金日





和令

令和 年 月 日 金曜日官報第 号

道路の区域区に供する。
令和七年十月十七日路線名近畿自動車道名古屋神戸線間後別変更前敷地の幅員延長愛西市大井町石池三九六番から同市西條町相之江四番五までまで国土交通大臣中野洋昌津島市鹿伏



田一番一から同市鹿伏

町西永和三一番二速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第七条第一項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年十月十七日から三十日間国土交通省中部地方整備局において一般の縦覧独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構において次のように道路の区域を変更したので、高部郡蟹江町大字蟹江新田字東中瀬三八番三まで愛知県海部郡蟹江町大字西之森字談合田一一番一から同県海に供する。
令和七年十月十七日〇国土交通省告示第九百五十一号で桑名市長島町松蔭三七八番二から同市長島町松蔭六〇八番ま後前最小最大最小最大四七三七四一(メートル)七四一四四六一四一(メートル)速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第七条第一項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年十月十七日から三十日間国土交通省中部地方整備局において一般の縦覧独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構において次のように道路の区域を変更したので、高示する。
国土交通大臣中野洋昌第二四六五号落合眞和令和七年十月十七日免許番号氏名東京都道府県名本籍の都令和七年十月一日伏木水先区免許年月日水先区の名称国土交通大臣中野洋昌〇国土交通省告示第九百五十四号ので、水先法施行規則(昭和二十四年運輸省令・経済安定本部令第一号)第二条の規定に基づき、告水先法(昭和二十四年法律第百二十一号)第四条の規定により、次のとおり水先人の免許を与えた後前後前後前最小最大最小最大最小最大最小最大最小最大最小最大二三二八二三二八二三二五二三二五二三二七二三(メートル)二七二五三一一三七四七八三(メートル)令和七年十月十七日五条第二号の規定に基づき公示する。

登録講習機関の代表者の氏名登録講習機関の名称一般社団法人日本砕石協会〇国土交通省告示第九百五十号

変更年月日令和七年十月十五日越智良幸才田善之変更後変更前経済産業大臣臨時代理環境大臣国務大臣浅尾慶一郎赤澤亮正〇国土交通省告示第九百五十三号速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第七条第一項の規定に基づき、告示する。
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構において次のように道路の区域を変更したので、高その関係図面は、令和七年十月十七日から三十日間国土交通省中部地方整備局において一般の縦覧道路の区域区に供する。
令和七年十月十七日路線名近畿自動車道名古屋亀山線間後別変更前敷地の幅員延長国土交通大臣中野洋昌境〇環経済産業省省告示第八号省、通商産業省、運輸省令第三号)第二十四条第一項の規定による届出があったので、同規則第三十特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則(昭和四十六年大蔵省、厚生省、農林鹿児島県

摩川内市姶良市霧島市曽於市熊本県天草市宇城市上天草市玉名市八代市熊本市八代郡氷川町上益城郡甲佐町玉名郡長洲町玉名郡玉東町下益城郡美里町南魚沼市小栗山一一七番から同市小栗山九三番二まで後前最小最大最小最大(メートル)五三三三五〇三六(メートル)四七道路の区域区に供する。
令和七年十月十七日路線名関越自動車道新潟線間後別変更前敷地の幅員延長国土交通大臣中野洋昌〇国土交通省告示第九百五十二号速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第七条第一項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年十月十七日から三十日間国土交通省北陸地方整備局において一般の縦覧独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構において次のように道路の区域を変更したので、高まで岡崎市洞町字東丸根一六番一から同市洞町字東丸根一七番三後前最小最大最小最大一四五二四七(メートル)二四七一四五(メートル)四三道路の区域区路線名第一東海自動車道間後別変更前敷地の幅員延長令和 年 月 日 金曜日第 号召集することを決定いたしましたから、御了承願集することを決定いたしましたから、御了承願い析機器・試験機・測量機械器具製造業最低賃金います。
ます。
(平成20年兵庫労働局最低賃金公示第3号)の一る。
十名の方々から参議院議長を経由して内閣総理大兵庫労働局最低賃金公示第3号さきに、貴殿方を代表とする斎藤嘉隆君外百二最低賃金の改正決定に関する公示が、政府は、来る十月二十一日に、臨時国会を召2項の規定に基づき、兵庫県計量器・測定器・分臣宛て臨時国会の召集要求書の提出がありました最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第官(含別み紙お)き願います。
内閣閣第一四六号たが、政府は、来る十月二十一日に、臨時国会を大臣宛て臨時国会の召集要求書の提出がありまし十八名の方々から衆議院議長を経由して内閣総理さきに、貴殿方を代表とする笠浩史君外二百三衆議院議員新垣邦男殿衆議院議員河村たかし殿衆議院議員鈴木敦殿衆議院議員福島伸享殿衆議院議員塩川鉄也殿衆議院議員山川仁殿衆議院議員古川元久殿衆議院議員遠藤敬殿衆議院議員笠浩史殿令和七年十月十五日内閣官房長官林芳正参議院議員福島みずほ殿参議院議員安野貴博殿参議院議員伊波洋一殿参議院議員北村晴男殿参議院議員伊勢崎賢治殿参議院議員仁比聡平殿参議院議員梅村みずほ殿参議院議員柴田巧殿参議院議員伊藤孝恵殿参議院議員斎藤嘉隆殿令和七年十月十五日内閣官房長官林芳正000472000727WR

KT

25

労働新垣邦男君宛て別紙書面を送付しましたので、お(別紙)鉄也君、福島伸享君、鈴木敦君、河村たかし君、送付しましたので、お含みおき願います。
報浩日史、君貴、院遠議藤員敬笠君浩、史古君川外元二久百君三、十山八川名仁の君代、表塩者川笠一君、安野貴博君、福島みずほ君宛て別紙書面を仁比聡平君、伊勢崎賢治君、北村晴男君、伊波洋領した。
内閣閣第一四六号衆議院議長額賀福志郎殿令和七年十月十五日内閣総理大臣臨時国会召集決定通知書受領十月十五日石破内閣総理大臣から次の書面を受ます。
送付のあった臨時国会召集要求書に対しては、本なお、本年九月十日衆院発第一四〇号をもって定いたしましたから、よろしくお取り計らい願いる十月二十一日に、臨時国会を召集することを決政府は、当面の諸案件の審議を求めるため、来ます。
本日、貴院議員斎藤嘉隆君外百二十名の代表者斎て送付のあった臨時国会召集要求書に対しては、なお、本年九月十一日参庶文発第四四号をもっ藤嘉隆君、伊藤孝恵君、柴田巧君、梅村みずほ君、千葉家庭裁判所長を命ずる石破茂る十月二十一日に、臨時国会を召集することを決定いたしましたから、よろしくお取り計らい願いあった。
参議院議長関口昌一殿令和七年十月十五日内閣総理大臣石破茂財務大臣加藤勝信海外出張不在中内閣法第十条の〇財務大臣臨時代理国務大臣村上誠一郎政府は、当面の諸案件の審議を求めるため、来同村上誠一郎に指定する保障契約証明書の無効について官庁事項千葉簡易裁判所判事に補する官庁報日)告BK

KT

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耕洋丸7JBZ日本令和七年五月令和七年九月番号保障契約証明書船名信号符字船舶番号又は国籍交付年月日失効年月日令和七年十月十七日び第二十条第三項の規定に基づき、公示する。
関東運輸局長藤田礼子該保障契約証明書が左記に記載の失効年月日以降無効となったことを同法施行規則第十三条第三項及る第十七条第四項及び第五十二条において準用する第十七条第四項に基づく再交付を行ったので、当次の保障契約証明書は、滅失したことにより船舶油濁等損害賠償保障法第四十四条において準用す内閣府特命担当大臣加藤勝信海外出張不在中内閣府特命担当大臣(金融)事務代理を命ずる(以上部の事務を総括する者の指名を解く十月十五日)最高裁判所千葉家庭裁判所判事に補する新潟地方裁判所判事・新潟簡易裁判所判事松村徹司法研修所教官に充てる東京高等裁判所判事・東京簡東京地方裁判所判事に補する部の事務を総括する者に指名する(以上十月十二易裁判所判事橋爪信者に指名する同品田幸男規定により臨時に財務大臣の職務を行う国務大臣新潟簡易裁判所における司法行政事務を掌理する新潟地方裁判所長を命ずる新潟簡易裁判所判事に補する新潟地方裁判所判事に補する司法研修所教官に充てることを解く国会事項臨時国会召集決定通知書受領参議院衆議院十月十五日臨時国会召集決定に関し次の通知が内閣人事異動東京地方裁判所判事・東京簡易裁判所判事三輪方大に改める。
附則この決定は、令和7年12月1日から効力を生ず19条第1項の規定により公示する。
部を次のように改正する決定をしたので、同法第令和7年10月17日兵庫労働局長金成真一第4号中「1時間1053円」を「1時間1117円」七日十一日号

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和令公告特定振替国債等の譲渡対価の支払調書特定振替国債等の償還金等の支払調書特定新株予約権等・特定外国新株予約権の付与諸 事 項に関する調書特定株式等・特定外国株式の異動状況に関する工 場 財 団調書福島県双葉郡尾村大字落合字落合20番地1尾風力株式会社の工場財団に福島県双葉郡尾村大字尾字野行国有林1078林班他尾風力発電所の工作物(建物を除く)及び機械、器具等を追加する変更登記申請に係る動産につき権利を有する上場証券投資信託等の償還金等の支払調書教育資金管理契約の終了に関する調書結婚・子育て資金管理契約の終了に関する調書財産債務調書住宅取得資金に係る借入金等の年末残高等調書国外電子決済手段移転等調書の提出に関する質者、差押、仮差押又は仮処分債権者は、本日から問検査章32日以内に権利を申し出て下さい。
令和7年 10 月 17 日令和7年7月10日交付 第令7000000005号宇都宮税務署 財務事務官 伊賀 敏徳 名義福島地方法務局富岡出張所分令和7年9月24日亡失香川県坂出市林田町4285番地173坂出バイオマ上記のとおり証票亡失の届出があったので、亡スパワー合同会社の工場財団に香川県坂出市林田失の日以降無効とする。
町字番屋前4285番地173坂出バイオマス発電所の機械、器具等を追加する変更登記申請に係る動産につき権利を有する者、差押、仮差押又は仮処分債権者は、本日から32日以内に権利を申し出て下さい。
令和7年 10 月 17 日国 税 庁特定口座年間取引報告書非課税口座年間取引報告書未成年者口座年間取引報告書令和7年 10 月 17 日高松法務局丸亀支局上場株式等の配当等の支払を受ける大口の個人証 票 無 効所得.復興特別所得.法人.復興特別法人.相株主に関する報告書の提出に関する質問検査章令和7年7月10日交付 第令7000000002号宇都宮税務署 財務事務官 伊賀 敏徳 名義続.贈与.地価.消費.印紙.地方消費(譲渡割)分税に関する質問検査章令和7年9月24日亡失令和7年7月10日交付 第令7000000009号上記のとおり証票亡失の届出があったので、亡宇都宮税務署 財務事務官 伊賀 敏徳 名義失の日以降無効とする。
分令和7年9月24日亡失令和7年 10 月 17 日国 税 庁上記のとおり証票亡失の届出があったので、亡報告事項の提供に関する質問検査章失の日以降無効とする。
令和7年7月10日交付 第令7000000002号令和7年 10 月 17 日国 税 庁宇都宮税務署 財務事務官 伊賀 敏徳 名義国外送金等調書国外証券移管等調書国外財産調書先物取引に関する調書分令和7年9月24日亡失上記のとおり証票亡失の届出があったので、亡失の日以降無効とする。
令和7年 10 月 17 日国 税 庁 相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告号

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和令

公 示 催 告除 権 決 定失踪に関する届出の催告失 踪 宣 告破産手続開始



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和令

破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間



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破産手続開始・破産手続廃止及び免責許可申立てに関する意見申述期間



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和令破産手続終結及び免責許可決定破産手続終結 号

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破産債権の届出期間及び一般調査期日



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和令特別清算終結令和7年(ヒ)第2020号東京都千代田区大手町2丁目3番2号清算株式会社 ライフタイムコンサルティング株式会社1 決定年月日 令和7年10月2日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
東京地方裁判所民事第20部令和7年(ヒ)第4号沖縄県浦添市内間4丁目17番3号清算株式会社 株式会社創遊建築企画1 決定年月日 令和7年10月2日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
かに換価し、各協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を各協定債権者の元本債権額の割合に応じて弁済する。
この場合、第2項に基づく債務免除の効力は、当該弁済額の範囲でって失われるものとする。
(別紙省略)以上東京地方裁判所民事第20部管財人辞任令和3年(再)第12号大阪市淀川区西中島6丁目11番31号再生債務者 医療法人遊心会那覇地方裁判所民事第3部再生債務者の管財人 川原 世久は辞任した。
令和7年10月1日大阪地方裁判所第6民事部監 督 命 令破産債権の届出期間及び一般調査期間書面による計算報告特別清算開始令和7年(ヒ)第9号沖縄県糸満市字豊原307番地清算株式会社 natugre株式会社代表清算人 平良 英隆1 決定年月日 令和7年10月2日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
那覇地方裁判所民事第3部令和7年(ヒ)第3029号大阪府松原市西大塚1丁目3番29号清算株式会社 工藤工業株式会社代表清算人 藤田 和也1 決定年月日 令和7年10月3日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
大阪地方裁判所第6民事部令和7年(ヒ)第1006号千葉県市原市海士有木1738番地10清算株式会社 株式会社アイトラスト代表清算人 齋藤 宏司1 決定年月日 令和7年10月3日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
千葉地方裁判所民事第4部特別清算協定認可令和7年(ヒ)第2043号東京都中野区松が丘2丁目19番11号清算株式会社 興和サイン株式会社代表清算人 髙橋 芳文1 決定年月日 令和7年9月25日2 主文 次の協定を認可する。
協定1 定義 本協定において、別紙1の表に記載の債権者を協定債権者とする。
本協定において、別紙2の表に記載の債権者を劣後債権者とする。
2 協定債権の免除各協定債権者は、清算株式会社に対し、本協定の認可の決定が確定した日に各協定債権(特別清算開始決定の前後を問わず一切の利息債権・遅延損害金請求権等付随する債権を含む。
)の全額につき、その債務を免除する。
3 劣後的債権の免除劣後債権者は、清算株式会社に対し、本協定の認可の決定が確定した日に劣後債権(特別清算開始決定の前後を問わず一切の利息債権・遅延損害金請求権等付随する債権を含む。
)の全額につき、その債務を免除する。
4 新たな財産が発見された場合の取扱い前2項記載の協定債権及び劣後債権の免除後、清算株式会社に新たな財産が発見された場合であって、当該財産が換価可能であり、かつ換価により弁済原資が発生すると認められるときには、清算株式会社は、これを速や 子会社株式等譲渡に関する株主総会の決議による承認に代わる許可令和7年(再)第24号東京都港区六本木7丁目15番7号再生債務者 株式会社オルツ決定の要旨 令和7年9月18日付け子会社株式等譲渡許可申請書にかかる子会社株式等譲渡について会社法467条1項に規定する株主総会の決議による承認に代わる許可をする。
令和7年10月1日東京地方裁判所民事第20部小規模個人再生による再生手続開始号

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和令



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和令 小規模個人再生による書面決議に付する決定号

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和令 号

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和令

給与所得者等再生による再生計画認可小規模個人再生による再生手続廃止 所有者不明土地及び建物管理命令に関する異議の催告所有者不明建物管理命令に関する異議の催告所有者不明土地管理命令に関する異議の催告



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和令会社その他の公告合併公告左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承継して存続し乙は解散することにいたしました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
(甲および乙)掲載紙 日刊工業新聞掲載の日付 令和七年九月九日掲載頁 五頁令和七年十月十七日東京都世田谷区尾山台一丁目一六番八号(甲)誠香インベストメント株式会社代表取締役 岸野 誠人東京都世田谷区尾山台一丁目一六番八号(乙)株式会社誠香代表取締役 安藤 香織合併公告左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承継して存続し乙は解散することにいたしました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
(甲)掲載 官報掲載の日付 令和七年十月七日掲載頁 七十一頁(号外第二二四号)(乙)掲載 官報掲載の日付 令和七年十月七日掲載頁 七十一頁(号外第二二四号)令和七年十月十七日名古屋市港区小碓三丁目一〇一番地久野ハ(甲)三立興業株式会社イツ四〇一号代表取締役 竹之内 仁名古屋市港区小碓三丁目一〇一番地久野ハイツ四〇三号(乙)株式会社ジンカンパニー代表取締役 竹之内 仁令和 年 月 日 金曜日報第 号(乙)掲載紙官報令和七年十月十七日東京都千代田区丸の内一丁目一番一号掲載の日付令和七年七月二十九日掲載の頁九十三頁(号外第一七二号)(甲)三菱ケミカル株式会社代表取締役下平靖雄(甲)https://.
wwwmcgc.
com/ir/indexhtm.
lです。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
た。この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲承継し、乙はそれを承継させることにいたしまし品の製造及び販売に係る事業に関する権利義務をして、吸収分割して甲は乙のA

PETシート製なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり官吸収分割公告左記会社は令和七年十二月一日を効力発生日と吸収分割公告です。
(甲)掲載官報(乙)掲載官報令和七年十月十七日東京都新宿区新宿五丁目一七番五号掲載の日付令和七年九月十七日掲載頁五十四頁(号外第二〇八号)掲載の日付令和七年九月十七日掲載頁五十四頁(号外第二〇八号)ることにいたしました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりマジオネットHD株式会社代表取締役松本義弘です。
吸収分割公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりることにいたしましたので公告します。
する権利義務の一部を承継し乙はそれを承継させ左記会社は吸収分割して甲は乙の営む事業に関東京都江東区亀戸二丁目二六番一〇号東京都江東区亀戸二丁目二六番一〇号(甲)ISOBEGROUPHOLDINGS株式会社代表取締役磯部武秀令和七年十月十七日掲載の日付令和七年七月三日掲載頁四十五頁(号外第一五二号)代表取締役磯部武秀(乙)磯部塗装株式会社代表取締役髙岡祐介ることにいたしました。
掲載頁四頁東京都千代田区東神田二丁目五番一五号DS東海(乙、住所東京都新宿区新宿五丁目一七(乙)掲載日刊工業新聞(乙)ジェイフィルム株式会社番五号)の不動産事業に関する権利義務を承継す掲載の日付令和七年八月二十九日当社(甲)は、吸収分割により株式会社マジオ(甲)確定した最終事業年度はありません。
奈良県

城市中戸三八九番地(甲)株式会社足高メリヤス代表取締役玉中博貴です。
令和七年十月十七日奈良県

城市中戸三八九番地(乙)掲載官報(甲)確定した最終事業年度はありません。
掲載の日付令和七年九月三十日掲載頁一三四頁(号外第二一九号)吸収分割公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりいたしました。
る権利義務を承継し乙はそれを承継させることに左記会社は吸収分割して甲は乙の全事業に関すジャパン霞が関ビル東京都千代田区霞が関三丁目七番三号損保SOMPOウェルビーイング株式会社代表取締役社長大場康弘(乙)足高メリヤス株式会社代表取締役足髙宏和会社代表取締役髙橋由美吸収分割公告千葉県成田市並木町二二〇番地一〇当社(甲)は、吸収分割により株式会社マジオ代表取締役髙橋正樹八番地)の不動産事業に関する権利義務を承継す(乙)株式会社JPNブルームキッズ(乙、住所東京都日野市百草一八マジオネットHD株式会社代表取締役松本義弘この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲です。
(乙)掲載官報令和七年十月十七日(甲)確定した最終事業年度はありません。
掲載頁一二〇頁(号外第一五〇号)です。
掲載の日付令和七年七月一日なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり(乙)掲載官報載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
(甲)確定した最終事業年度はありません。
です。
(甲)掲載官報令和七年十月十七日千葉県成田市はなのき台一丁目一九番地一(甲)Anthemdesign株式掲載の日付令和七年十月八日掲載頁五十七頁(号外第二二五号)(乙)掲載官報掲載の日付令和七年九月二十二日掲載頁五十二頁(号外第二一二号)載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり終了しております。
せることにいたしましたので公告します。
び乙の株主総会の承認決議は令和七年十月八日に効力発生日は令和七年十二月一日であり、甲及です。
(甲)掲載官報(乙)掲載官報掲載の日付令和七年九月十七日掲載頁五十四頁(号外第二〇八号)載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりこの会社分割に異議のある債権者は、本公告掲することにいたしました。
七番五号)の不動産事業に関する権利義務を承継です。
(甲)掲載官報(乙)掲載官報令和七年十月十七日東京都新宿区新宿五丁目一七番五号掲載の日付令和七年九月十七日掲載頁五十四頁(号外第二〇八号)掲載の日付令和七年九月十七日掲載頁五十四頁(号外第二〇八号)マジオネットHD株式会社代表取締役松本義弘掲載の日付令和七年九月十七日吸収分割公告令和七年十月十七日東京都新宿区新宿五丁目一七番五号ることにいたしましたので公告します。
する権利義務の一部を承継し乙はそれを承継させ掲載頁五十三頁(号外第二〇八号)左記会社は吸収分割して甲は乙の営む事業に関吸収分割公告予定しております。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりる権利義務を承継することにいたしました。
の株主総会の承認決議は令和七年十月二十三日に効力発生日は令和七年十二月一日であり、当社田淡路町一丁目二番三号)のリテール事業に関すスサポート株式会社(乙、住所東京都千代田区神当社(甲)は、吸収分割によりSOMPOヘル東京都品川区東品川一丁目二番五号(乙)ヤマギシリフォーム工業株式会社代表取締役磯部武秀代表取締役磯部武秀DINGS株式会社東京都江東区亀戸二丁目二六番一〇号(甲)ISOBEGROUPHOL左記会社は吸収分割して甲は乙の飲食店舗経営当社(甲)は、吸収分割により株式会社パルプ載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
事業に関する権利義務を承継し乙はそれを承継さランニング(乙、住所東京都新宿区新宿五丁目一なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり吸収分割公告吸収分割公告この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲令和七年十月十七日 令和 年 月 日 金曜日第 号

山梨県甲府市高畑一丁目二三番三〇号ました。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりTEBLOOM五F有限会社オリエントビルこの組織変更に異議のある債権者は、本公告掲です。
代表取締役三枝慶一郎載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
金融商品取引法による有価証券報告書提出済。
代表取締役宮田昇始Nstock株式会社新設分割公告令和七年十月十七日務を承継させることにいたしました。
なお、計算書類の公告義務はありません。
載の翌日から一箇月以内にお申し出ください。
この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲二号)に係る日本語学校運営事業に関する権利義上野日本語学院」(東京都台東区上野五丁目一一番二号)に対して当社が経営する日本語学校「東京エントビル(住所東京都台東区上野五丁目一一番当社は、新設分割により新設する株式会社オリ当社は、株式会社に組織変更することにいたし載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
組織変更公告ました。
令和七年十月十七日道玄坂東急ビル2

c東京都渋谷区道玄坂一丁目一〇番八号渋谷載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲合同会社Acepire代表社員阿部大飛百円減少することにいたしました。
額分を合わせて減少することにいたしました。
が発行されることにより増加する資本金の額と同合には、当該権利行使に伴う株式発行及び新株式一部が行使された場合及び新株式が発行された場に、当社が発行している新株予約権の全部またはなお、資本金の額の減少の効力が生ずる日までこの決定に対し異議のある債権者は、本公告掲掲載頁六頁掲載日刊工業新聞掲載の日付令和七年三月二十七日令和七年十月十七日東京都中央区日本橋兜町九

一FinGAnce株式会社として掲載しております。
グランドタワー、旧商号NstockFina店東京都港区六本木三



一住友不動産六本木令和七年六月一日付で商号変更をしており、旧本ただし、当社は令和七年五月一日付で本店移転、です。
掲載官報令和七年十月十七日掲載の日付令和七年十月九日掲載頁六十頁(号外第二二六号)新設分割公告官載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりさせることにいたしましたので公告します。
に対して当社の投資事業に関する権利義務を承継この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲報(住所東京都港区六本木四丁目八



B一F)当社は、新設分割により新設する株式会社RH代表取締役金村浩二(乙)株式会社ゾーンました。
大竹ビジデンス二F合同会社レブサム東京都中央区銀座一丁目二二番一一号銀座代表社員土岐好隆令和七年十月十七日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲組織変更公告当社は、株式会社に組織変更することにいたし令和七年十月十七日のり台オオイビル一F千葉県松戸市松戸新田五七五番地の二五み合同会社GrandDreamco代表社員後藤崇東京都港区六本木四



七株式会社H組織変更公告代表取締役林亮治当社は、株式会社に組織変更することにいたし愛媛県新居浜市高木町三番一三号組織変更公告代表社員株式会社日光ホールディングスました。
北九州市八幡西区本城東五丁目二番三三号載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
職務執行者川井祐介この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲(甲)合同会社日光商事当社は、株式会社に組織変更することにいたし当社は、資本金の額を二千六百七十二万二千八です。
資本金の額の減少公告なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり代表社員新居博美載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
合同会社グロリアスKこの決定に対し異議のある債権者は、本公告掲徳島県美馬市脇町大字脇町二九五番地三金とすることにいたしました。
令和七年十月十七日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲ました。
組織変更公告当社は、株式会社に組織変更することにいたし代表社員千田晃恵アイヲライ十合同会社令和七年十月十七日神戸市兵庫区駅南通一丁目二番二〇号載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
資本金の額の減少公告億円とし、減少した資本金の額の全部を資本準備当社は、資本金の額を三億一千万円減少して一TEBLOOM五F東京都中央区日本橋兜町九

一FinGANstockホールディングス株式会社代表取締役宮田昇始令和七年十月十七日して掲載しております。
グランドタワー、旧商号Nstock株式会社と店東京都港区六本木三



一住友不動産六本木令和七年六月一日付で商号変更をしており、旧本ました。
掲載頁六頁組織変更公告掲載日刊工業新聞当社は、株式会社に組織変更することにいたし掲載の日付令和七年三月二十七日この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲ただし、当社は令和七年五月一日付で本店移転、代表社員伊藤智宜です。
左記会社は吸収分割して甲は乙の遊技場(所在当社は、株式会社に組織変更することにいたし神奈川県横浜市旭区上白根二

四三

三吸収分割公告組織変更公告令和七年十月十七日令和七年十月十七日北九州市戸畑区牧山新町一番三八号名称ゾーンました。
おりです。
(乙)掲載官報令和七年十月十七日掲載の日付令和七年十月七日掲載頁七十三頁(号外第二二四号)それを承継させることにいたしました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲なお、乙の最終貸借対照表の開示状況は次のと戸畑店)経営事業に関する権利義務を承継し乙は効力発生日は令和七年十二月四日であり、組織変更後の商号は株式会社ファン&ブライトとしま組織変更公告青森県八戸市桜ケ丘二丁目三七番三号令和七年十月十七日令和七年十月十七日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
す。この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲ました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲当社は、株式会社に組織変更することにいたし代表社員嶋本満恵合同会社みらい石川県金沢市直江町ニ二〇三番地T&Aアドバイザーズ合同会社合同会社L

STAGE代表社員島森龍載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりこの決定に対し異議のある債権者は、本公告掲ました。
資本金の額の減少公告本金の額の全部を資本準備金とすることにいたし千五百九十九円減少して一億円とし、減少した資当社は、資本金の額を一億九千六百三十七万四本橋ライフサイエンスビルディング三東京都中央区日本橋本町三丁目八番三号日代表取締役社長長谷川敬起株式会社ELEMENTS 当社は、資本金の額を百五億円減少し八千万円この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は左記のとお公告します。

令和 年 月 日 金曜日ります。
総会の決議は、令和七年十月三十日に予定してお効力発生日は令和七年十二月五日であり、株主しました。
資本金の額の減少公告七千五百三十二円減少し一億円とすることにいた当社は、資本金の額を二十五億四千六百十七万Wismettacフーズ株式会社代表取締役新開裕之令和七年十月十七日掲載の日付令和七年九月二十九日掲載頁二二四頁(号外第二一七号)神戸市中央区磯辺通四丁目一番三八号です。
掲載官報ります。