〇公証人法第七条ノ二第一項の規定にい法人を指定する件の一部を改正すし、関係船員及び関係使用者の意見聴よる指定の件(同一二二)る件(財務二五八)

取に関する公示(中部地方交通審議会)する省令(総務九八)〇科学技術研究調査規則の一部を改正

クス流行への緊急対応計画のための〇コンゴ民主共和国におけるエムポッ

令和 年 月 日 水曜日官報第 号関する件(同一二一)〇会社法第九百五十条の規定に基づく電子公告調査の業務の全部の廃止にする件(法務一二〇)する事務を行わせる件の一部を改正等に関する法律に規定する認証に関からの暴力の防止及び被害者の保護〇公証人法第八条の規定により配偶者

〔その他告示〕する件の一部を改正する件〇本庁監理金融商品取引業者等を指定(金融庁九二)

〔法規的告示〕〔省令〕目次発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)国政府との間の書簡の交換に関するする日本国政府とモザンビーク共和内閣人事院〇人材育成奨学計画のための贈与に関〔人事異動〕件(同三八八)関する件(同三八九)共和国政府との間の口上書の交換に本国政府とスリランカ民主社会主義〇円借款の支出期間の延長に関する日労働〔官庁報告〕最低賃金の改正決定に関する公示以外の所得に対する法人税を課さな船員の特定最低賃金の改正の決定に関〇所得税及び収益事業から生じた所得(山形労働局最低賃金公示一)

関する件(同三八七)ク共和国政府との間の書簡の交換に与に関する日本国政府とモザンビー〇モザンビーク共和国政府に対する贈る件(同三八六)児童基金との間の書簡の交換に関す贈与に関する日本国政府と国際連合する件(同三八五)界食糧計画との間の書簡の交換に関る食糧援助に関する日本国政府と世〇コンゴ共和国内の社会的弱者に対す(同三八四)の間の書簡の交換に関する件〇食糧援助に関する日本国政府とサントメ・プリンシペ民主共和国政府と〔国会事項〕(防衛二二六〜二二八)〇海上における射撃訓練を実施する件関の登録をした件(観光庁九)〇旅行業法の規定に基づく登録研修機(同九一六)事項の変更の届出があった件(同九一三)〇登録基幹技能者講習実施機関の登録もに、直轄砂防工事を施行する件〇砂防法第二条の土地を指定するとと

裁判所会社その他特殊法人等特別清算、再生、所有者不明関係相続、失踪、除権決定、破産、免責、企業年金基金変更関係

〇砂防法第二条の土地を指定する件の承認をした件(国土交通九一一)

官庁財団、有権者申出方、酒類の地理的(同九一二、九一四、九一五)

表示を指定する件関係



〇〇人材育成奨学計画のための贈与に関〇保安林の指定を解除する件(外務三八三)

する法律の規定に基づき、型式変更府との間の書簡の交換に関する件〇海洋汚染等及び海上災害の防止に関する日本国政府とフィジー共和国政(農林水産一四六一〜一四七五)

諸事項〔公告〕 令和 年 月 日 水曜日官報第 号

令和七年十月一日の一部を次のように改正する。
金融庁長官伊藤豊この告示は、告示の日から効力を生ずる。
附則二項の規定に基づき、本庁監理金融商品取引業者等を指定する件(平成十九年金融庁告示第九十号)金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第四十二条第二項及び第四十二条の二第備考表中の[]の記載は注記である。
附則この省令は、公布の日から施行する。
備考表中の[]の記載は注記である。
〇金融庁告示第九十二号法規的告示[三〜七略][ニ・ホ略][三〜七同上][ニ・ホ同上]十六号)第四条第二項第二号ロの事業

人法施行令(平成十五年政令第四百八十六号)第四条第二号ロの事業

人法施行令(平成十五年政令第四百八[略][略]静岡地方法務局下田支局前橋地方法務局中之条支局[同上][同上]前橋地方法務局中之条支局改正後改正前の破線で囲んだ部分のように改める。
令和七年十月一日法務大臣鈴木馨祐次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定(令和六年三月十一日法務省告示第五十七号)の一部を次のように改正する。
偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律に規定する認証に関する事務を行わせる件定する公立大学法人地方独立行政法定する公立大学法人地方独立行政法公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第八条の規定に基づき、公証人法第八条の規定により配ハ地方独立行政法人法(平成十五年法ハ地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規律第百十八号)第六十八条第一項に規〇法務省告示第百二十号[一略]ついて行う。
[一同上]げるもの(以下「調査組織体」という。
)に第四条科学技術研究調査は、次の各号に掲第四条[同上](調査の対象)(調査の対象)二次のイからホまでに掲げる法人が出資二[同上][イ・ロ略]活動又は事業を実施する会社するそれぞれ当該イからホまでに定める[イ・ロ同上]改正後改正前の傍線を付した部分のように改める。
科学技術研究調査規則(昭和五十六年総理府令第三十三号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定科学技術研究調査規則の一部を改正する省令令和七年十月一日総務大臣村上誠一郎備考表中の[]の記載は注記である。
顧問百十八・百十九

[略]百十七・百十八

[同上]百十七

株式会社ザイマックス不動産投資[号を加える。
][一〜百十六略][一〜百十六同上]る。
家等特例業務届出者は、次に掲げる者とす引許可業者、特例業務届出者及び海外投資官の指定する金融商品取引業者、取引所取二項及び第四十二条の二第二項の金融庁長第一条金融商品取引法施行令第四十二条第第一条[同上](金融商品取引業者等)(金融商品取引業者等)その他告示科学技術研究調査規則の一部を改正する省令を次のように定める。
改正後改正前省令〇総務省令第九十八号地方独立行政法人法施行令の一部を改正する政令(令和七年政令第二百八十九号)の施行に伴い、欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
象規定」という。
)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後より一括して掲げる規定にあっては、その標記部分に係る記載)に二重傍線を付した規定(以下「対次の表により、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分(連続する他の規定と記号に令和 年 月 日 水曜日同同同同同同同同同同同同同同同同一東京法務局所属は、電磁的記録の認証等に関する事務に係る指令和七年十月一日21この告示は、告示の日から効力を生ずる。
この告示の施行の際現に公証人法第七条ノ二第一項の規定による指定を受けている公証人世界食糧計画側ゴン・マイヤー在コンゴ共和国事務所代表館参事官日本側前川秀信在コンゴ共和国大使東弘齊木敏文畔柳章裕山口雅髙原啓一郎髙﨑秀雄山田賀規米村俊郎小坂敏幸中田和範小尾仁稲葉一生石田一宏窪田守雄北一夫杉山治樹令和七年十月一日萩原秀紀外務大臣岩屋毅外務大臣岩屋毅外務大臣岩屋毅〇外務省告示第三百八十三号定を受けたものとみなす。
432贈与の限度額二億円施するために必要な役務の購入官代理日本側道井緑一郎在フィジー大使フィジー側ピタ・タンギザキレワ公務員省次署名者贈与の供与期限令和十四年十二月三十一日1協力の目的及び内容人材育成奨学計画を実フィジー共和国政府との間に行われた。
画のための贈与に関する次の概要の書簡の交換が令和七年九月十五日にスバで、人材育成奨学計32署名者び役務の購入贈与額六億千五百万円令和七年十月一日国際連合児童基金側和国大使ゴ民主共和国事務所代表ジョン・アグボー在コン日本側小川秀俊在コンゴ民主共との間に行われた。
令和七年十月一日書の交換が、スリランカ民主社会主義共和国政府令和十三年三月三十一日まで延長される旨の口上独立行政法人国際協力機構との間の取決めにより支出期間がスリランカ民主社会主義共和国政府と張計画(第一期)の実施に係る円貨による借款の令和七年八月四日にキンシャサで、コンゴ民主〇外務省告示第三百八十九号1協力の目的及び内容エムポックス流行へのの交換公文に従ってスリランカ民主社会主義共和緊急対応計画を実施するために必要な生産物及国政府に供与されることになったカル河上水道拡国際連合児童基金との間に行われた。
共和国政府との間の平成二十九年四月十二日付け画のための贈与に関する次の概要の書簡の交換が与に関する日本国政府とスリランカ民主社会主義共和国におけるエムポックス流行への緊急対応計令和七年八月十九日にコロンボで、円借款の供〇外務省告示第三百八十六号外務大臣岩屋毅外務大臣岩屋毅令和七年十月一日令和七年十月一日官う。
以下同じ。
)を行わせる。
法務大臣鈴木馨祐附則報掲人げにる電公磁証的人記に録電に磁関的す記る録事の務認を証行等わにせ関、す次るの事二務に(公証人法施行規則(昭和二十四年法務府令第九条ノ二第一項の規定により、次の一に掲げる公証公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第七第 号一日〇法務省告示第百二十二号五四廃止しようとする業務の範囲全部廃止しようとする年月日令和八年三月三十下手野一丁目三番一号三廃止をしようとする者の住所兵庫県姫路市二一ローリー株式会社廃止をしようとする者の氏名又は名称グ登録番号五令和七年十月一日法務大臣鈴木馨祐〇法務省告示第百二十一号百五十九条第三号の規定に基づき告示する。
業務の全部の廃止の届出があったので、同法第九十条の規定に基づき、次のとおり電子公告調査の会社法(平成十七年法律第八十六号)第九百五同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同号)第十一条第二項ただし書に規定する事務をい二千葉地方法務局所属大宮由紀枝髙宮健二木下雅博保坂直樹長谷川保大竹優子脇林博人秀行吉田誠治宇川春彦森本和明山西宏紀大久保正道髙木順子多和田隆史金子武志古久保正人廣谷章雄田中寿生阿部正幸堀嗣亜貴32署名者贈与額三億円産物及び役務の購入1協力の目的及び内容食糧援助規約に関連して行われる食糧援助を実施するために必要な生われた。
〇外務省告示第三百八十五号次の概要の書簡の交換が世界食糧計画との間に行共和国内の社会的弱者に対する食糧援助に関する令和七年七月二十八日にブラザビルで、コンゴ432施するために必要な役務の購入贈与の限度額三億四百万円臣モザンビーク側ントス・ルーカス外務協力大マリア・マヌエラ・ドス・サ日本側濵田圭司在モザンビーク大使署名者贈与の供与期限令和十四年十二月三十一日〇外務省告示第三百八十八号モザンビーク共和国政府との間に行われた。
1協力の目的及び内容人材育成奨学計画を実画のための贈与に関する次の概要の書簡の交換が令和七年八月八日にマプトで、人材育成奨学計外務大臣岩屋毅松並重雄〇外務省告示第三百八十四号〇外務省告示第三百八十七号外務大臣岩屋毅令和七年十月一日令和七年十月一日サントメ・プリンシペ側力・共同体大臣ド・バズ外務・協ス・サントス・アマイルザ・マリア・ド32署名者日本贈与額二億円産物及び役務の購入側メ・プリンシペ大使野口修二在サントて行われる食糧援助を実施するために必要な生臣モザンビーク側ントス・ルーカス外務協力大マリア・マヌエラ・ドス・サ日本側濵田圭司在モザンビーク大使432署名者で合意する生産物及び役務の購入贈与の限度額六億四千二百万円贈与の供与期限令和九年八月三十一日1援助の目的及び内容経済社会開発に係る計画等を実施するために必要な両政府の関係当局1協力の目的及び内容食糧援助規約に関連した。
ンシペ民主共和国政府との間に行われた。
交換がモザンビーク共和国政府との間に行われに関する次の概要の書簡の交換がサントメ・プリ和国政府に対する贈与に関する次の概要の書簡の令和七年七月二十八日にサントメで、食糧援助令和七年八月八日にマプトで、モザンビーク共 令和 年 月 日 水曜日官報第 号

長野県厚生農業協同組合連合会長野県長野市大字南長野北石堂町一一七七番地三〇農林水産省告示第千四百六十二号岐阜県厚生農業協同組合連合会岐阜県岐阜市宇佐南四丁目一三番一号森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第兵庫県厚生農業協同組合連合会兵庫県神戸市中央区海岸通一番地滋賀県厚生農業協同組合連合会滋賀県大津市松本一丁目二番二〇号愛知県厚生農業協同組合連合会愛知県長久手市平池九〇一番地三重県厚生農業協同組合連合会三重県津市栄町一丁目九六〇番地島根県厚生農業協同組合連合会島根県出雲市斐川町美南一六六六番地静岡県厚生農業協同組合連合会静岡県静岡市駿河区曲金三丁目八番一号富山県厚生農業協同組合連合会富山県高岡市永楽町五番一〇号山梨県厚生農業協同組合連合会山梨県甲府市飯田一丁目一番二六号福井県厚生農業協同組合連合会福井県福井市大手三丁目二番一八号三二三二解除の理由道路用地とするためび千曲市役所に備え置いて縦覧に供する。
)野市大野町澤田字由ケ迫一一三七の一二保安林として指定された目的水源の涵かん養一解除に係る保安林の所在場所大分県豊後大三解除の理由道路用地とするため(「次の図」は、省略し、その図面を長野県庁及防備二保安林として指定された目的土砂の崩壊の農林水産大臣小泉進次郎部分に限る。
)の指定を解除する。
令和七年十月一日一解除に係る保安林の所在場所長野県千曲市大字上山田字城山三四八二の九(次の図に示す二十六条第二項の規定により、次のように保安林農林水産大臣小泉進次郎解除の理由指定理由の消滅び杵築市役所に備え置いて縦覧に供する。
)(「次の図」は、省略し、その図面を大分県庁及保安林として指定された目的水源の涵かん養防備の指定を解除する。
令和七年十月一日〇農林水産省告示第千四百六十四号三解除の理由道路用地とするため二十六条第二項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第北海道厚生農業協同組合連合会北海道札幌市中央区北四条西一丁目一番地愛媛県厚生農業協同組合連合会愛媛県松山市鷹子町五三三番地一岩手県厚生農業協同組合連合会岩手県盛岡市永井一四地割一五番地一高知県厚生農業協同組合連合会高知県南国市明見字中野五二六番地一令和七年十月一日別表を次のように改める。
の一部を次のように改正する。
財務大臣加藤勝信山口県厚生農業協同組合連合会山口県山口市小郡下郷二一三九番地徳島県厚生農業協同組合連合会徳島県徳島市北佐古一番町五番一二号〇財務省告示第二百五十八号年法律第三十四号)別表第二農業協同組合連合会の項の規定に基づき、所得税及び収益事業から生じた所得以外の所得に対する法人税を課さない法人を指定する件(昭和六十年一月大蔵省告示第十一号)所得税法(昭和四十年法律第三十三号)別表第一農業協同組合連合会の項及び法人税法(昭和四十岡山県厚生農業協同組合連合会岡山県岡山市中区東川原一五三広島県厚生農業協同組合連合会広島県広島市中区大手町三丁目一三番一八号法人名主たる事務所の所在地香川県厚生農業協同組合連合会香川県高松市屋島西町二一〇五番一七新潟県厚生農業協同組合連合会新潟県新潟市中央区東中通一番町八六番地一〇九(国有林。
次の図に示す部分に限る。
)二保安林として指定された目的土砂の流出の東京都厚生農業協同組合連合会東京都立川市柴崎町三丁目六番一〇号千葉県厚生農業協同組合連合会千葉県千葉市中央区新千葉三丁目二番六号神奈川県厚生農業協同組合連合会神奈川県横浜市中区海岸通一丁目二番地の二の指定を解除する。
令和七年十月一日一解除に係る保安林の所在場所大分県杵築市農林水産大臣小泉進次郎の指定を解除する。
令和七年十月一日脇町字西俣名一九二五の五(国有林)一解除に係る保安林の所在場所徳島県美馬市農林水産大臣小泉進次郎群馬県厚生農業協同組合連合会群馬県前橋市富士見町小沢五三四番地九二十六条第一項の規定により、次のように保安林二十六条第二項の規定により、次のように保安林佐野厚生農業協同組合連合会栃木県佐野市堀米町一七二八番地

城県厚生農業協同組合連合会

城県水戸市梅香一丁目一番四号上都賀厚生農業協同組合連合会栃木県鹿沼市下田町一丁目一〇三三番地秋田県厚生農業協同組合連合会秋田県秋田市八橋南二丁目一〇番一六号福島県厚生農業協同組合連合会福島県福島市飯坂町平野字三枚長一番地一大分県厚生農業協同組合連合会大分県別府市緑丘町一二番一号鹿児島県厚生農業協同組合連合会鹿児島県鹿児島市与次郎一丁目一三番一号〇農林水産省告示第千四百六十一号〇農林水産省告示第千四百六十三号森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第熊本県厚生農業協同組合連合会熊本県熊本市中央区南千反畑町二番三号熊本県農協会館内令和 年 月 日 水曜日第 号農林水産大臣小泉進次郎び喜多方市役所に備え置いて縦覧に供する。
)の指定を解除する。
令和七年十月一日防備〇農林水産省告示第千四百六十八号び小平町役場に備え置いて縦覧に供する。
)二十六条第二項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三解除の理由道路用地とするため(「次の図」は、省略し、その図面を北海道庁及(「次の図」は、省略し、その図面を福島県庁及

解除の理由道路用地とするため保安林として指定された目的公衆の保健第M

298号番号型式承認る監視記録装置低減装置に備え硫黄酸化物放出SC1000panyHACH伴う対応Com型式承認試験基準の改正に物件の名称物件の型式製造者の名称型式変更の内容

保安林として指定された目的土砂の崩壊〇国土交通省告示第九百十一号三

解除に係る保安林の所在場所福島県喜多則第十二条の規定に基づき、告示する。
方市(国有林。
次の図に示す部分に限る。
)令和七年十月一日国土交通大臣中野洋昌

解除の理由道路用地とするため第八条の規定に基づき、令和七年九月九日付けをもって次のように型式の変更を承認したので、同規の防備海洋汚染防止設備及び大気汚染防止検査対象設備型式承認規則(昭和五十八年運輸省令第四十一号)小平町字花岡七二の一(次の図に示す部分に限の防備る。
)、字大椴二の一(次の図に示す部分に限

解除の理由道路用地とするため二保安林として指定された目的土砂の流出の方市(国有林。
次の図に示す部分に限る。
)る。
)、二の四二

解除に係る保安林の所在場所福島県喜多の指定を解除する。
令和七年十月一日防備二保安林として指定された目的土砂の流出の二十六条第一項の規定により、次のように保安林(以上二筆国有林)森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第杷木志波字大岩二二九六の二・二二九七の二農林水産大臣小泉進次郎三解除の理由道路用地とするため及び肝付町役場に備え置いて縦覧に供する。
)二十六条第二項の規定により、次のように保安林(「次の図」は、省略し、その図面を鹿児島県庁森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第の指定を解除する。
令和七年十月一日の指定を解除する。
令和七年十月一日一解除に係る保安林の所在場所北海道留萌郡農林水産大臣小泉進次郎

保安林として指定された目的土砂の流出方市(国有林。
次の図に示す部分に限る。
)一

解除に係る保安林の所在場所福島県喜多〇農林水産省告示第千四百七十三号三二解除の理由指定理由の消滅保安林として指定された目的飛砂の防備官〇農林水産省告示第千四百六十七号森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和七年十月一日農林水産大臣小泉進次郎窪字穴畑三二八三の七〇(国有林)一解除に係る保安林の所在場所富山県氷見市農林水産大臣小泉進次郎報三二解除の理由指定理由の消滅保安林として指定された目的水源の涵かん養び大仙市役所に備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第千四百七十号郡肝付町(国有林。
次の図に示す部分に限る。
)(「次の図」は、省略し、その図面を秋田県庁及一解除に係る保安林の所在場所鹿児島県肝属農林水産大臣小泉進次郎の指定を解除する。
令和七年十月一日二十六条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三二(国有林。
次の図に示す部分に限る。
)保安林として指定された目的水源の涵かん養解除の理由一般送配電事業用地とするため〇農林水産省告示第千四百六十六号三解除の理由道路用地とするための指定を解除する。
令和七年十月一日の指定を解除する。
令和七年十月一日上飯田八一二五の三八三一解除に係る保安林の所在場所長野県飯田市農林水産大臣小泉進次郎七二まで〇農林水産省告示第千四百六十九号三二解除の理由道路用地とするため保安林として指定された目的水源の涵かん養二保安林として指定された目的土砂の流出の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第防備二十六条第二項の規定により、次のように保安林防備〇農林水産省告示第千四百七十二号び浜松市役所に備え置いて縦覧に供する。
)二十六条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三解除の理由道路用地とするため(「次の図」は、省略し、その図面を静岡県庁及九の四(以上五筆国有林)、五一六八の一(次八の四・五一六二の八・五一六八の三・五一六に示す部分に限る。
)・五一四八の一三・五一五の四・五一六八の七(以上三筆国有林。
次の図天竜区水窪町奥領家五一四八の一二・五一六五一解除に係る保安林の所在場所秋田県大仙市二保安林として指定された目的土砂の流出の農林水産大臣小泉進次郎の図に示す部分に限る。
)の指定を解除する。
令和七年十月一日一解除に係る保安林の所在場所福岡県朝倉市農林水産大臣小泉進次郎の指定を解除する。
令和七年十月一日〇農林水産省告示第千四百七十五号び朝倉市役所に備え置いて縦覧に供する。
)二十六条第二項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三解除の理由道路用地とするため(「次の図」は、省略し、その図面を福岡県庁及防備七の二六二保安林として指定された目的土砂の流出の一解除に係る保安林の所在場所福岡県朝倉市七の二五(次の図に示す部分に限る。
)、三〇五杷木志波字奥ノ丸三〇一六の二、字石堂三〇五農林水産大臣小泉進次郎〇農林水産省告示第千四百七十四号び朝倉市役所に備え置いて縦覧に供する。
)二十六条第二項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第一解除に係る保安林の所在場所静岡県浜松市(「次の図」は、省略し、その図面を福岡県庁及農林水産大臣小泉進次郎三解除の理由指定理由の消滅の指定を解除する。
令和七年十月一日防備二保安林として指定された目的土砂の流出の二十六条第二項の規定により、次のように保安林の一四五まで、二二七八の七〇から二二七八の二十六条第二項の規定により、次のように保安林部分に限る。
)〇農林水産省告示第千四百六十五号一解除に係る保安林の所在場所岡山県真庭市〇農林水産省告示第千四百七十一号一解除に係る保安林の所在場所福岡県朝倉市森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第蒜山下和字植杉二二七四の一四〇から二二七四森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第杷木志波字石堂三〇五七の二五(次の図に示す 987654321点域令和 年 月 日 水曜日官報第 号まれた土地の区域まれた土地の区域イ次に掲げる土地に存する標柱一号から二十六号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱地のうち、次の一点から七点までを順次結んだ鹿児島県出水市武本字下小木場の区域内の土指定した土地の境界線に沿って結んだ線に囲沿って結んだ線及び一点と八点を結んだ線に囲二十六号を昭和二年内務省告示第五百四号で線、七点と八点を小木場川右岸官民地境界線にづき、告示する。
令和七年十月一日荒沢川二砂防法第二条の土地の表示一砂防法第二条の土地に係る河川の名称国土交通大臣中野洋昌〇国土交通省告示第九百十三号百八十二号)第一条及び第四条第一項の規定に基するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三地において、令和八年度から砂防設備工事を施行ともに、同法第六条第一項の規定により、当該土規定により、同条の土地を次のとおり指定すると砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の35

15

533405

137

44

415273

栃木県日光市清滝安良沢町に囲まれた土地の区域小木場川二砂防法第二条の土地の表示令和七年十月一日一砂防法第二条の土地に係る河川の名称国土交通大臣中野洋昌〇国土交通省告示第九百十四号一七三三番五四十一号から四十三号まで二号)第一条の規定に基づき、告示する。
で、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十規定により、同条の土地を次のとおり指定するの砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の字上ノ山一七八二番一一七八二番二一七八三番二で十九号十八号十七号字寺川一七八六番十一号一七八三番一十二号から十六号ま一八一八番三二十五号一七六四番二二十号及び二十一号地先道路敷一七九九番一九号一七六五番三六号一七六六番七号及び八号一七六五番四号及び五号栃木県佐野市仙波町字上町屋一七九五番一七九八番地先無番地一七九五番十号二号一号字下町屋一七九九番一三号及び二十二号から二十四号まで号で指定した土地の境界線に沿って結んだ線を結んだ線に囲まれた土地の区域35

15

542548

137

44

377750

指定した土地の境界線に沿って結んだ線に囲令和七年十月一日35

15

574377

137

44

402057

一七三三番五二十七号から四十号まで中仙波二号沢35

15

548543

137

44

428405

号と四十三号を昭和二年内務省告示第五百四号までを順次結んだ線及び標柱一号と二十五号35

15

577244

137

44

413024

ハ次に掲げる土地に存する標柱四十一号から二砂防法第二条の土地の表示四十三号までを順次結んだ線及び標柱四十一次に掲げる土地に存する標柱一号から二十五35

15

546270

137

44

393211

栃木県日光市清滝安良沢町まれた土地の区域一砂防法第二条の土地に係る河川の名称国土交通大臣中野洋昌令和七年十月一日荒木沢二砂防法第二条の土地の表示一砂防法第二条の土地に係る河川の名称及び一点と九点を結んだ線に囲まれた土地の区のうち、次の一点から九点までを順次結んだ線長野県下伊那郡阿南町字新野の区域内の土地国土交通大臣中野洋昌二号)第一条の規定に基づき、告示する。

で、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十規定により、同条の土地を次のとおり指定するの砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の六一〇番二一六一〇番二二六一〇番二四六一〇番二五六一〇番二六六一〇番三一六一〇番三三六一〇番三五六一〇番三七六一〇番三八六一〇番四一五号四号三号二号一号十号九号八号十二号十一号六号及び七号栃木県日光市久次良町六一〇番二一地先河川敷十三号及び十四号35

15

537165

137

44

381752

と四十号を昭和二年内務省告示第五百四号で四十号までを順次結んだ線及び標柱二十七号北緯東経二五五番二地先河川敷十五号35

15

533979

137

44

388636

ロ次に掲げる土地に存する標柱二十七号から35

15

537543

137

44

404929

二五二番地先無番地十六号から二十六号まで〇国土交通省告示第九百十五号二号)第一条の規定に基づき、告示する。
で、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十規定により、同条の土地を次のとおり指定するの砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の八点北緯三二度〇〇分三三秒四三七五七点北緯三二度〇〇分三二秒七九六三六点北緯三二度〇〇分三三秒二三三八五点北緯三二度〇〇分三三秒六〇三四四点北緯三二度〇〇分三三秒六九〇二三点北緯三二度〇〇分三三秒七三四六東経一三〇度二一分〇三秒七四八五東経一三〇度二一分〇三秒九九二六東経一三〇度二一分〇三秒九八五八東経一三〇度二一分〇四秒〇四四二東経一三〇度二一分〇四秒〇八三八東経一三〇度二一分〇二秒七三二八東経一三〇度二一分〇三秒二七二〇二点北緯三二度〇〇分三三秒八三九七ル以下までの間

北緯三四度三五分一二秒

北緯三四度一八分二三秒東経一四〇度一六分四八秒東経一四〇度三三分〇六秒区域野島埼南方の次の

から

までの七地点同月十日)の〇八〇〇から一七〇〇まで日時令和七年十月六日(予備、同月七日から防衛大臣中谷元令和七年十月一日〇防衛省告示第二百二十六号八研修業務の開始日令和七年十月一日像・情報メディアセンターメディアセブン七研修業務を行う事務所の名称川口市立映海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
の上空で海面から高度三、〇四八メートを結んだ線により囲まれる海面並びにそを順次結んだ線並びに

及び

の二地点六五四三二一代表者の氏名今井雅彦市一丁目一番一号キュポ・ラ七階研修業務を行う事務所の所在地埼玉県川口二号住所名称一般社団法人川口市旅行観光協会埼玉県川口市本町三丁目四番三二〇登録番号第八十一号登録年月日令和七年九月二十二日観光庁長官村田茂樹令和七年十月一日の二十八第一号の規定により公示する。
登録研修機関として登録したので、同法第十二条第十二条の十一第一項の規定により、次の機関を旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)〇観光庁告示第九号

登録番号34一般社団法人ALC協会変更年月日令和七年五月十五日変更後の代表者の氏名青野義道登録基幹技能者講習実施機関の名称令和七年十月一日の規定により、公示する。
届出があったので、同規則第十八条の十八第二号条の六第二項第二号に掲げる事項について変更の四号)第十八条の九の規定により、同規則第十八国土交通大臣中野洋昌〇国土交通省告示第九百十二号栃木県日光市丹勢一点北緯三二度〇〇分三三秒八八九四〇国土交通省告示第九百十六号東経一三〇度二一分〇二秒八二五〇建設業法施行規則(昭和二十四年建設省令第十令和 年 月 日 水曜日第 号〇防衛省告示第二百二十八号地系の数値である。
実施艦自衛艦十隻その他一射撃訓練は、前記区域に航空機が存〇メートル以下までの間及びその上空で海面から高度一五、二四中心とする半径二十五海里の円内の海面秒、東経一四四度二六分四八秒の地点を三前記区域の地点の経緯度は、世界測する。
二実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚施する。
等が存在しないことを確認しながら実在しないこと、また、射撃海面に船舶報〇防衛省告示第二百二十七号地系の数値である。
官日時令和七年十月六日(予備、同月七日から同月十日)の〇八〇〇から一八〇〇まで区域八丈島南東方の北緯三一度一四分一四防衛大臣中谷元令和七年十月一日海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
する。
三前記区域の各点の経緯度は、世界測二実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚施する。
等が存在しないことを確認しながら実在しないこと、また、射撃海面に船舶令和七年十月一日よる臨時に外務大臣の職務を行う国務大臣として海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
外務大臣岩屋毅帰朝につき内閣法第十条の規定に防衛大臣中谷元の指定を解く賃金公示第1号)、中部海上旅客運送業最低賃金トン未満の船舶る〇外務大臣臨時代理解職閣府特命担当大臣(原子力防災)事務代理を命ず内閣府特命担当大臣浅尾慶一郎海外出張不在中内臣に指定する同伊藤忠彦同城内実に改める。
附則る。
び木船運航業最低賃金(平成15年中部運輸局最低中部地方交通審議会は、中部内航鋼船運航業及員及び関係使用者の意見聴取に関する公示船員の特定最低賃金の改正の決定に関し、関係船この決定は、令和7年12月23日から効力を生ず

平水区域を航行区域とする船舶沿海区域を航行区域とする総トン数100関する規定の適用を受ける者を含む。
)(船員法第5条の規定に基づき船舶所有者に員の労務管理の事務を行う事務所を有する者舶所有者であって、前項の地域内に主たる船する船舶のうち、次の各号に掲げるものの船山形労働局長島田博和

木船第4号中「1時間955円」を「1時間1032円」

旅客運送の用に供する船員法第1条に規定その他一射撃訓練は、前記区域に航空機が存施する。
実施艦自衛艦十隻

北緯三四度三一分一二秒東経一四〇度〇七分四八秒東経一四〇度二五分四七秒

北緯三三度三四分二九秒東経一四一度〇五分一四秒

北緯三三度五七分〇七秒東経一四〇度五七分〇一秒実施艦自衛艦九隻メートル以下までの間その他一射撃訓練は、前記区域に航空機が存等が存在しないことを確認しながら実在しないこと、また、射撃海面に船舶びその上空で海面から高度三、〇四八中心とする半径十五海里の円内の海面及秒、東経一四二度二九分四七秒の地点を

北緯三四度〇一分五九秒区域津軽海峡東方の北緯四一度二〇分一〇二実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚(東京地方裁判所判事・東京簡易裁判所判事)判事兼簡易裁文部科学大臣秘書官に任命する願に依り本官を免ずる(九月二十八日)小平七日)大臣としての指定を解く判事兼簡易裁判所判事に任命する(以上九月二十(東京地方検察庁検事)検事國井陽平規定による臨時に国土交通大臣の職務を行う国務国土交通大臣中野洋昌帰朝につき内閣法第十条の文部科学大臣秘書官小賀智子東経一四〇度四六分五一秒〇八〇〇から一三〇〇まで同

北緯三四度〇八分一八秒日時令和七年十月七日(予備、同月八日)の〇国土交通大臣臨時代理解職坂井学部漁業(沖合底びき網)最低賃金(平成15年中部(平成15年中部運輸局最低賃金公示第2号)、中辞令参議院法制局第五部長を命ずる(十月一日)(第五部長心得)参議院法制局参事齋藤陽夫労働官庁報告の規定により臨時に環境大臣の職務を行う国務大環境大臣浅尾慶一郎海外出張不在中内閣法第十条規定により公示する。
令和7年10月1日〇環境大臣臨時代理国務大臣内閣人事異動伊藤忠彦に改正する決定をしたので、同法第14条第1項の山形労働局最低賃金公示第1号最低賃金の改正決定に関する公示働基準局最低賃金公示第1号)の一部を次のよう規定に基づき、山形県最低賃金(昭和55年山形労最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の国会事項人事院〇人事院総裁職務代行の終了地系の数値である。
九日)三前記区域の地点の経緯度は、世界測願に依り本官並びに兼官を免ずる(以上九月二十する。
判所判事川﨑博司人事院総裁川本裕子は、海外出張中のところ、ついて事官伊藤かつらの人事院総裁職務代行は終了した九月三十日帰朝したので、人事院総裁職務代行人32適用する使用者適用する地域中部運輸局の管轄区域む。
)トン未満の鋼船

平水区域を航行区域とする鋼船沿海区域を航行区域とする総トン数100所有者に関する規定の適用を受ける者を含有する者(船員法第5条の規定に基づき船舶主たる船員の労務管理の事務を行う事務所をく。
)の船舶所有者であって、前項の地域内に運送業又はサルベージ業に従事する船舶を除ち、次の各号に掲げるもの(漁船、海上旅客年法律第100号)第1条に規定する船舶のう

国内各港間のみを航海する船員法(昭和22二丁目2番1号」あて提出されたい。
乗り組む者に係る特定最低賃金の改正の決定にれている船員であって、下記3に掲げる船舶にに基づく、下記3に掲げる船舶所有者に使用さ1事案の要旨最低賃金法第35条第7項の規定「郵便番号460

8528愛知県名古屋市中区三の丸から15日以内に中部運輸局海事振興部船員労政課出者の氏名又は名称及び連絡先を付記して、本日達也者は、意見を記載した書面(様式任意)に意見提使用者の意見を聴くので、意見を述べようとするの規定により、本事案について関係船員及び関係第37条第3項において準用する同法第25条第5項行うため、最低賃金法(昭和34年法律第137号)金公示第4号)の改正の決定について調査審議を型まき網)最低賃金(平成15年中部運輸局最低賃運輸局最低賃金公示第3号)及び中部漁業(大中 名称 福岡産地の範囲 福岡県酒 類 区 分 清酒生 産 基 準 国税庁ホームページに掲載する。
国税庁ホームページに掲載する。
表示基準第10項第3号の規定により表示基準第9項の規定を適用しないものとする商標その他の表示相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告 沿海区域を航行区域とする総トン数100

トン以上の船舶で、その航行区域が平水区有権者申出方域から当該船舶の最強速力で2時間以内に往復できる区域に限定されているもの 前項の地域内に主たる船員の労務管理の事務を行う事務所を有する船員法第1条に規定する船舶の所有者(船員法第5条の規定に基づき船舶所有者に関する規定の適用を受ける者を含む。
)のうち、次に掲げる漁業の用に供する漁船の船舶所有者 沖合底びき網漁業(漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和38年農林省令第5号)第2条第1号に掲げる漁業をいう。
) 大中型まき網漁業(漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和38年農林省令第5号)第2条第7号に掲げる漁業をいう。
)令和7年 10 月1日中部地方交通審議会会長 松本 幸正公告諸 事 項工 場 財 団稚内市緑5丁目44番20号合同会社道北風力の工場財団に天塩郡豊富町字メナシベツ10107番地先川南ウインドファームの機械、器具等を追加する変更登記申請に係る動産につき権利を有する者、差押、仮差押又は仮処分債権者は、本日から32日以内に権利を申し出て下さい。
令和7年 10 月1日元当局所属公証人伊藤明浩の身元保証金還付につき、その上に権利を有する者は、本公告掲載の日の翌日から6か月以内に当局に申し出て下さい。
令和7年 10 月1日千葉地方法務局酒類の地理的表示を指定する件酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和28年法律第7号)第86条の6第1項の規定に基づき定めた「酒類の地理的表示に関する表示基準」(平成27年10月国税庁告示第19号。
以下「表示基準」という。
)第2項の規定に基づき、次の3件の地理的表示を指定したので、表示基準第8項の規定に基づき公告する。
令和7年 10 月1日国税庁長官 江島 一彦名称 京都産地の範囲 京都府酒 類 区 分 清酒生 産 基 準 国税庁ホームページに掲載する。
国税庁ホームページに掲載する。
表示基準第10項第3号の規定により表示基準第9項の規定を適用しないものとする商標その他の表示名称 鳥取産地の範囲 鳥取県旭川地方法務局稚内支局酒 類 区 分 清酒稚内市緑5丁目44番20号合同会社道北風力の工場財団に稚内市大字抜海村字ユーチ414番地1勇知ウインドファームの機械、器具等を追加する変更登記申請に係る動産につき権利を有する者、差押、仮差押又は仮処分債権者は、本日から32日以内に権利を申し出て下さい。
令和7年 10 月1日旭川地方法務局稚内支局生 産 基 準 国税庁ホームページに掲載する。
国税庁ホームページに掲載する。
表示基準第10項第3号の規定により表示基準第9項の規定を適用しないものとする商標その他の表示号

第報官日曜水日





和令 号

第報官日曜水日





和令



第報官日曜水日





和令 号

第報官日曜水日





和令

失踪に関する届出の催告



第報官日曜水日





和令破産手続開始除 権 決 定 号

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和令



第報官日曜水日





和令 破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間号

第報官日曜水日





和令



第報官日曜水日





和令 号

第報官日曜水日





和令



第報官日曜水日





和令破産手続開始・破産手続廃止及び免責許可申立てに関する意見申述期間 号

第報官日曜水日





和令



第報官日曜水日





和令破産手続廃止 破産手続廃止及び免責許可決定破産手続終結号

第報官日曜水日





和令



第報官日曜水日





和令破産手続終結及び免責許可決定破産債権の届出期間及び一般調査期日 書面による計算報告破産管財人変更免責許可決定特別清算終結令和7年(ヒ)第2010号東京都千代田区丸の内3丁目4番1号新国際ビル4階清算株式会社 株式会社カワセミ1 決定年月日 令和7年9月9日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
東京地方裁判所民事第20部号

第報官日曜水日





和令

再生手続終結小規模個人再生による再生手続開始令和7年(ヒ)第3019号兵庫県尼崎市東園田町2丁目431清算株式会社 オースディ株式会社1 決定年月日 令和7年9月11日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
大阪地方裁判所第6民事部特別清算協定認可令和7年(ヒ)第7号徳島県徳島市銀座28番地清算株式会社 株式会社銀座代表清算人 鈴木 豊子1 決定年月日 令和7年9月8日2 主文 次の協定を認可する。
協定1 本協定において、別紙の表に記載の債権者を協定債権者とする。
2 各協定債権者は、清算株式会社に対し、本協定の認可の決定が確定した日に各協定債権(特別清算開始決定の前後を問わず一切の利息債権・遅延損害金請求権等付随する債権を含む。
)の全額につき、その債務を免除する。
3 前項記載の協定債権の免除後、清算株式会社に新たな財産が発見された場合であって、当該財産が換価可能であり、かつ換価により弁済原資が発生すると認められるときは、清算株式会社は、これを速やかに換価し、各協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を各協定債権者の元本債権額の割合に応じて弁済する。
この場合、前項に基づく債務免除の効力は、新たにされた弁済の限度で効力を失うものとする。
(別紙省略)徳島地方裁判所民事部再生計画認可



第報官日曜水日





和令 小規模個人再生による書面決議に付する決定号

第報官日曜水日





和令



第報官日曜水日





和令 号

第報官日曜水日





和令



第報官日曜水日





和令小規模個人再生による再生計画認可給与所得者等再生による再生計画案についての意見聴取 給与所得者等再生による再生計画認可所有者不明土地管理命令に関する異議の催告号

第報官日曜水日





和令

所有者不明建物管理命令に関する異議の催告企業年金基金変更公告綜合警備保障企業年金基金の名称に変更があったので、確定給付企業年金法第15条及び確定給付企業年金法施行令第9条の規定により、次のとおり公告します。
1.変更後の基金の名称 ALSOK企業年金基金2.変更前の基金の名称 綜合警備保障企業年金基金3.変更年月日 令和7年10月1日令和7年 10 月1日東京都港区元赤坂1丁目1番2号赤坂ライオンズビル7階 ALSOK企業年金基金理事長 栢木伊久二会社その他の公告合併公告左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承継して存続し乙は解散することにいたしました。
効力発生日は令和七年十一月六日です。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
(甲)掲載 官報掲載の日付 令和七年九月五日掲載頁 六十一頁(号外第二〇一号)(乙)計算書類の公告義務はありません。
令和七年十月一日城県龍ヶ崎市二八一三番地三(甲)株式会社オオツカ代表取締役 新沼 梨可城県龍ヶ崎市二八一三番地三(乙)有限会社賃貸幸和取締役 新沼 梨可合併公告左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承継して存続し乙は解散することにいたしました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
(甲)掲載紙 官報掲載の日付 令和七年四月八日掲載頁 六十二頁(号外第七十九号)(乙)掲載紙 官報掲載の日付 令和七年四月八日掲載頁 五十八頁(号外第七十九号)令和七年十月一日東京都港区芝浦三丁目一番二一号msbTamachi田町ステーションタワーS二一階(甲)マネーフォワードケッサイ株式会社代表取締役 冨山 直道東京都港区芝浦三丁目一番二一号msbTamachi田町ステーションタワーS二一階(乙)株式会社Biz Forward代表取締役 冨山 直道 令和 年 月 日 水曜日官報第 号

です。
(甲)金融商品取引法による有価証券報告書提出です。
(甲)掲載官報合併公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲しております。
に基づき株主総会の承認決議を経ずに合併を決定社法第七九六条第二項、乙は同第七八四条第一項効力発生日は令和八年一月一日であり、甲は会継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承東京都千代田区神田小川町三丁目二〇番地(乙)株式会社インソースマーケティングデザイン代表取締役舟橋孝之(甲)株式会社インソース代表取締役舟橋孝之東京都千代田区神田小川町三丁目二〇番地済。
令和七年十月一日(乙)https://insource-mkd.
co.
jp/横浜市西区北幸二丁目九番一四号(丙)株式会社サンルート取締役社長鈴木正宗取締役社長鈴木正宗(乙)相鉄イン株式会社令和七年十月一日掲載の日付令和七年七月一日掲載頁六十六頁(号外第一五〇号)横浜市西区北幸二丁目九番一四号横浜市西区北幸二丁目九番一四号(甲)株式会社相鉄ホテルマネジメント取締役社長鈴木正宗(丙)掲載官報(乙)掲載官報掲載の日付令和七年七月一日掲載頁六十七頁(号外第一五〇号)掲載の日付令和七年七月一日掲載頁六十七頁(号外第一五〇号)載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりなお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりの各会社分割に異議のある債権者は、本公告掲載承継することにいたしましたので公告します。
こ株式会社代表取締役前芝寿之令和七年十月一日名古屋市中村区名駅南二丁目七番五五号(C)パナソニックリビング中部株式会社代表取締役寺島秀一東京都大田区田園調布二丁目四九番一五号代表社員倉橋弘行合同会社調和社indexhtm.
l(E)https://panasonic.
co.
jpphs/plvks//令和七年十月一日profile.
html宮城県名取市飯野坂字北沖一〇五番地一(B)パナソニックリビング北海道・東北代表取締役竹村健司東京都中央区築地五丁目六番一〇号(A)パナソニックリビング株式会社(D)https://panasonic.
co.
jpphs/plvkn//(C)https://panasonic.
co.
jpphs/plvcb//(A)https://panasonic.
co.
jpphs/plv//(B)https://panasonic.
co.
jpphs/plvht//変更後の商号は株式会社調和社とします。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲効力発生日は令和七年十一月六日であり、組織ました。
組織変更公告当社は、株式会社に組織変更することにいたしました。
令和七年十月一日東京都大田区山王三丁目一番一四号載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲代表社員伊藤史人合同会社ITO商店の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、組織変更公告最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
当社は、株式会社に組織変更することにいたし継して存続し乙は解散することにいたしました。
同意)は令和七年七月三十一日に終了しておりまに対しては同中部地区の、Dに対しては同近畿地効力発生日は令和八年一月一日となります。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲す。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲権利義務をそれぞれ承継させ、BCDEはそれを区の、Eに対しては同中四国・九州地区に関するこの合併に対し異議のある債権者は、本公告掲済。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
(甲)金融商品取引法による有価証券報告書提出合併公告左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承東京都中央区銀座七丁目四番一二号東京都江東区新木場一丁目一八番一一号(甲)株式会社WAVE出版代表取締役谷下満浩代表取締役谷下満浩(乙)株式会社至文堂令和七年十月一日掲載頁二十九頁です。
(乙)掲載紙日刊工業新聞掲載頁二十九頁(甲)掲載紙日刊工業新聞掲載の日付令和七年九月十八日掲載の日付令和七年九月十八日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり効力発生日は令和八年二月一日であり、三社の吸収分割公告基づく議決権を行使することができる株主全員のホームエンジニア事業の北海道・東北地区の、C株主総会の承認決議(会社法第三一九条第一項に左記会社は吸収分割して、AはBに対してはたしました。
部を承継して存続し乙及び丙は解散することにい左記会社は合併して甲は乙及び丙の権利義務全合併公告東京都千代田区九段北四丁目一番七号(乙)株式会社バスクリン代表取締役三枚堂正悟(甲)アース製薬株式会社代表取締役川端克宜(乙)掲載紙官報令和七年十月一日東京都千代田区神田司町二丁目一二番地一掲載の日付令和七年三月二十八日掲載頁八十六頁(号外第六十九号)代表取締役土屋芳明株式会社マイナビ令和七年十月一日令和七年十月一日東京都千代田区一ツ橋一丁目一番一号愛知県豊橋市大岩町字火打坂一九番地二(甲)https://.
wwwmynavi.
jp/(乙)掲載紙官報掲載頁六十九頁(号外第三〇一号)掲載の日付令和六年十二月二十五日りです。
の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
を承継することといたしましたので公告します。
六番一号)の若年キャリア事業に関する権利義務ビワークス(乙、住所東京都新宿区西新宿一丁目この会社分割に異議ある債権者は、本公告掲載なお、最終の貸借対照表の開示状況は次のとお新設分割公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、計算書類の公告義務はありません。
する権利義務を承継させることにいたしました。
に対して当社のホテル事業を除く一切の事業に関ディア(住所愛知県西尾市中畑二丁目五三番地)この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲当社は、新設分割により新設する株式会社ラン(E)パナソニックリビング中四国・九州福岡市博多区博多駅東二丁目一〇番三五号株式会社代表取締役松岡直樹代表取締役梁井俊平合併公告なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり吸収分割公告大阪市此花区島屋六丁目二番八二号左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承です。
当社(甲)は、吸収分割により株式会社マイナ(D)パナソニックリビング近畿株式会社組織変更公告令和七年十月一日道玄坂東急ビル二F

C東京都渋谷区道玄坂一丁目一〇番八号渋谷告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
した。
この組織変更に異議のある債権者は、本公当社は株式会社に組織変更することにいたしま合同会社Booster代表社員小黒陽弘代表取締役鈴木栄一有限会社アット企画令和 年 月 日 水曜日官第 号東京都港区六本木二丁目四番七

一一〇一号札幌市白石区北郷五条五丁目四番五号代表社員阿久津健太合同会社アクティグッドフィールド株式会社代表取締役和多田真人ました。
令和七年十月一日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲当社は、株式会社に組織変更することにいたし組織変更公告ビル二階代表社員米山直樹

城米山会計合同会社令和七年十月一日東京都渋谷区神宮前六丁目二三番四号桑野告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
掲載しております。
令和七年十月一日減少する全額を資本準備金といたします。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
三月七日付、官報(号外第四十六号)二七五頁になお、最終貸借対照表の開示状況は、令和七年この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲九千五百万円とすることにいたしました。
ただし、当社は、資本金の額を三億八千八百万円減少し代表社員鶴田絵里この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲組織変更公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
東京都中央区京橋二丁目二番一号当社は株式会社に組織変更することにいたしま令和七年十月一日した。
この組織変更に異議のある債権者は、本公神戸市中央区磯上通八丁目一番二九号カサ代表取締役檀野英次株式会社BCM36ベラビルC&M四〇三RACC合同会社資本金の額の減少公告資本金の額の減少公告代表社員福谷佳紀円減少し一〇〇、〇〇〇、〇〇〇円とすることに当社は、資本金の額を二二七、六一〇、〇〇〇いたしました。
効力発生日は令和七年十一月四日であり、株主https://vixion.
jp/company/epn/令和七年十月一日東京都中央区日本橋堀留町一丁目四番二号代表取締役南部誠一郎ViXion株式会社です。
ります。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
掲載頁四頁令和七年十月一日掲載紙日刊工業新聞掲載の日付令和七年四月一日東京都港区西新橋三丁目一番八号なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり代表取締役河泰年NHNアイカメ株式会社総会の決議は、令和七年九月三十日に終了してお載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
令和七年十月一日坂ビルディング六〇九合同会社DEK東京都渋谷区渋谷二丁目一九番一五号宮益載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲組織変更公告報ました。
当社は、株式会社に組織変更することにいたしりビル四〇六合同会社PROST東京都新宿区歌舞伎町二



二一明治通代表社員小川葵ました。
組織変更公告当社は、株式会社に組織変更することにいたし令和七年十月一日事務所に備え置いております。
兵庫県佐用郡佐用町小赤松三一〇番地一告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終事業年度に係る貸借対照表は主たる組合長前川勝芳小赤松生産森林組合ん。
令和七年十月一日資本金の額の減少公告とすることにいたしました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この決定に対し異議のある債権