2025年09月26日の官報
(同二五八)(同一四五五)内閣最高裁判所
令和 年 月 日 金曜日官報第 号指定する地域の一部を改正する件〇粗糖の平均輸入価格等を定めた件(厚生労働二五六)の一部を改正する件(同二五七)第一の規定に基づき厚生労働大臣がする医療に関する法律施行規則別表〇感染症の予防及び感染症の患者に対医薬品及び期間の一部を改正する件定に基づき厚生労働大臣が指定する行規則第二百十六条の二第一項の規及び安全性の確保等に関する法律施〇医薬品、医療機器等の品質、有効性
定する厚生労働大臣が指定する教育〇雇用保険法第六十条の二第一項に規めるものの一部を改正する告示ルタントであって厚生労働大臣が定訓練の指定基準及びキャリアコンサ〇保安林の指定をする件(厚生労働二五九)(同一四五四)〇保安林の指定を解除する件(農林水産一四四八〜一四五三)
及び安全性の確保等に関する法律第(財務二五三)〇医薬品、医療機器等の品質、有効性よる国債の買入消却に関する件生労働大臣が指定する要指導医薬品定(文化庁一九)四条第五項第三号の規定に基づき厚〇史跡を管理すべき地方公共団体の指部を改正する省令(農林水産四三)
第三条第一項に規定する時刻認証業水面施設運営権登録令施行規則の一五条第二項において準用する同規程〇樹木採取権登録令施行規則及び漁港〇時刻認証業務の認定に関する規程第〔法規的告示〕〇国債証券買入銷却法第一条の規定に務の変更認定に関する件(同三二五)〔省令〕〇政党交付金を返還すべき政党の名称及び返還すべき政党交付金の額を公表する件(総務三二四)
目次〔その他告示〕(国土交通八九六)〔人事異動〕(同一四五七)(経済産業一三九)〇砂防法第二条の土地を指定する件四号の災害及び地域を指定する件〇中小企業信用保険法第二条第五項第
相続、公示催告、失踪、除権決定、破産、免責、特別清算、再生、所有会社その他者不明関係
る件の一部を変更する件裁判所和七管理年度における漁業法第十五の退任及び就任、登録少額包括信用条第一項各号に掲げる数量を公表す購入あつせん業者の営業の廃止関係
海西部・東シナ海系群)に関する令いわし瀬戸内海系群及びまだい日本たくちいわし太平洋系群、かたくち群、うるめいわし対馬暖流系群、か流系群、かたくちいわし対馬暖流系いわし太平洋系群、まいわし対馬暖〇特定水産資源(さんま、まあじ、ま諸事項〔公告〕官庁北上川沿岸中田地区土地改良区役員(法務省告示配一〇八)
の一部を変更する件(同一四五六)
日本国に帰化を許可する件一項各号に掲げる数量を公表する件管理年度における漁業法第十五条第及びながすくじら)に関する令和七くじら、めばち(インド洋協定海域)協定海域)、にたりくじら、みんく労働基本測量関係事項公告(国土交通省)
最低賃金の改正決定に関する公示(岩手労働局最低賃金公示一)
西洋条約海域)、きはだ(インド洋関東地方整備局公示(関東地方整備局)
発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)(農林水産一四四七)
わしくじら、からすがれい(北西大る等の件の一部を改正する件西大西洋条約海域(区分3O))、い林水産大臣の指定する医薬品を定め約海域(区分3M))、あかうお類(北四十三条第一項の規定に基づき、農海域)、あかうお類(北西大西洋条及び安全性の確保等に関する法律第洋海域)、めばち(東部太平洋条約〇医薬品、医療機器等の品質、有効性〇特定水産資源(めかじき(南西太平〇
〇官庁事項〔官庁報告〕〔皇室事項〕
令和 年 月 日 金曜日報第 号
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安令和七年九月二十六日びそれらの塩類を有効成分として含有すびそれらの塩類を有効成分として含有すあって、次に掲げるもの、その水和物及あって、次に掲げるもの、その水和物及五項第三号イ又はロに掲げる医薬品で五項第三号イ又はロに掲げる医薬品でび安全性の確保等に関する法律第四条第び安全性の確保等に関する法律第四条第一医薬品、医療機器等の品質、有効性及一医薬品、医療機器等の品質、有効性及品は、次に掲げる医薬品とする。
品は、次に掲げる医薬品とする。
に基づき厚生労働大臣が指定する要指導医薬に基づき厚生労働大臣が指定する要指導医薬律第百四十五号)第四条第五項第三号の規定律第百四十五号)第四条第五項第三号の規定全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法する。
令和七年九月二十六日厚生労働大臣福岡資麿(傍線部分は改正部分)改正後改正前〇厚生労働省告示第二百五十六号官に関する法律第四条第五項第三号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する要指導医薬品(平成二十六五号)第四条第五項第三号の規定に基づき、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等年厚生労働省告示第二百五十五号)の一部を次の表のように改正し、令和七年九月二十八日から適用医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十法規的告示(略)欧州地域(略)欧州地域アイスランドアイルランドアンドラアイスランドアイルランド改正後改正前イスリアスウェーデン
キプロスキルギスジョージアスウォール州を除く。
)エストニアオーストウクライナウズベキスタン英国(コーンびコーンウォール州を除く。
)エストニアト・ライディング・オブ・ヨークシャー州及
ウクライナウズベキスタン英国(イースアンドラ
ラミンイトプリド
ン・クロルフェニ八日
令和七年九月二十
ラミンン・クロルフェニ(新設)(新設)〇厚生労働省告示第二百五十八号第三百四十号)の一部を次の表のように改正する。
する法律施行規則別表第一の規定に基づき厚生労働大臣が指定する地域(平成十六年厚生労働省告示別表第一の第五項の第三欄第二号の規定に基づき、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成十年厚生省令第九十九号)厚生労働大臣福岡資麿(傍線部分は改正部分)二(略)る製剤
〜
(削る)(略)
〜
る製剤
イトプリド
二(略)(略)タンノルウェーハンガリーフィンランキスタンデンマークトルクメニスタンタジキスタンデンマークトルクメニスジアスイススペインスロベニアタジスペインスロベニアオーストリアキプロスキルギスジョー関する法律附則第二号に掲げる規定の施行の日(令和七年十月一日)から施行する。
この省令は、民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に(略)(略)(略)(略)オキシメタゾリ(略)オキシメタゾリ(略)附則項添付書面欄イ及び二十六の項添付書面欄面欄イ及び二十五の項添付書面欄二漁港水面施設運営権登録令施行規則(令和五年農林水産省令第六十二号)別表第二の二十三の(削る)(削る)ナトリウム
精製ヒアルロン酸
日令和六年九月十六
一樹木採取権登録令施行規則(令和元年農林水産省令第四十九号)別表第二の二十二の項添付書一般名適用日一般名適用日た書面」を加える。
次に掲げる省令の規定中「謄本」の下に「又は当該公正証書に記録されている事項の全部を出力し樹木採取権登録令施行規則及び漁港水面施設運営権登録令施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年九月二十六日農林水産大臣小泉進次郎〇農林水産省令第四十三号に基づき、樹木採取権登録令施行規則及び漁港水面施設運営権登録令施行規則の一部を改正する省令八号)第二十一条及び漁港水面施設運営権登録令(令和五年政令第三百二十八号)第二十一条の規定(令和五年法律第五十三号)の一部の施行に伴い、並びに樹木採取権登録令(令和元年政令第百四十民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律省令別表別表改正後改正前令和七年九月二十六日七年九月二十八日から適用する。
厚生労働大臣福岡資麿(傍線部分は改正部分)〇厚生労働省告示第二百五十七号薬品及び期間(平成二十六年厚生労働省告示第三百六十七号)の一部を次の表のように改正し、令和性の確保等に関する法律施行規則第二百十六条の二第一項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する医省令第一号)第二百十六条の二第一項の規定に基づき、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和三十六年厚生第 号
令和 年 月 日 金曜日官(175)〜 (184)(略)
〜(173)(略)(174)犬レプトスピラ病診断用抗原
(174)〜 (183)(略)
〜(173)(新設)(略)とが確認されたものに限る。
)を除く。
とが確認されたものに限る。
)を除く。
三号イからハまでのいずれにも該当しないこ三号イからハまでのいずれにも該当しないこ読み替えて適用される同法第十四条第二項第読み替えて適用される同法第十四条第二項第おいて、同法第八十三条第一項の規定によりおいて、同法第八十三条第一項の規定により条の四第一項の規定により行われる再審査に条の四第一項の規定により行われる再審査に規定により読み替えて適用される同法第十四規定により読み替えて適用される同法第十四性の確保等に関する法律第八十三条第一項の性の確保等に関する法律第八十三条第一項の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全もの(
から(132)までに掲げるものにあっては、もの(
から(132)までに掲げるものにあっては、会下山遺跡平成二十三年文部科学省告示第十一号
屋市(兵庫県)名称上指定告示地方公共団体名欄下欄同条第三項において準用する第三十二条の二第三項の規定に基づき告示する。
令和七年九月二十六日文化庁長官都倉俊一に掲げる史跡を管理すべき地方公共団体として、同表の下欄に掲げる地方公共団体を指定したので、文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第百七十二条第一項の規定により、次の表の上欄〃〃〇文化庁告示第十九号合計第21回第21回21利付国庫債券(物価連動・10年)第21回0000000000円200000000円052000000460000000円00円10172円10168円10164円国債の名称記号額面金額の総額りの買入価格額面金額100円当た動物用生物学的製剤。
ただし、次に掲げる動物用生物学的製剤。
ただし、次に掲げる(別表)に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加〇財務省告示第二百五十三号える。
改正後改正前により令和七年八月十四日に買入消却した国債の名称等を別表のとおり告示する。
令和七年九月二十六日財務大臣加藤勝信国債証券買入銷却法(明治二十九年法律第五号)第二条の規定に基づき、同法第一条第一項の規定報応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。
)でこれに対令和七年九月二十六日農林水産大臣小泉進次郎〇農林水産省告示第千四百四十七号次のように改正し、公布の日から施行する。
る法律第四十三条第一項の規定に基づき、農林水産大臣の指定する医薬品を定める等の件)の一部を昭和三十六年農林省告示第六十六号(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関す五号)第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される同法第四十三条第一項の規定に基づき、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十54321変更認定に係る認定時刻認証業務を行う者の名称アマノ株式会社変更認定に係る認定時刻認証業務を行う者の法人番号3020001019365変更認定に係る認定時刻認証業務の名称アマノタイムスタンプサービス3161変更認定に係る認定時刻認証業務を行う者の名称の英語表記AmanoCorporation変更認定に係る認定時刻認証業務を行う者の住所神奈川県横浜市港北区大豆戸町275番地令和七年九月二十六日第三条第四項の規定に基づき公示する。
総務大臣村上誠一郎同規程第三条第一項第四号に係る変更を認定したので、同規程第五条第二項において準用する同規程する同規程第三条第一項の規定に基づき、次の認定時刻認証業務に関し、令和七年九月十一日付けで時刻認証業務の認定に関する規程(令和三年総務省告示第百四十六号)第五条第二項において準用(略)に限る。
)(略)ア(トゥーラ州及びブリャンスク州に限る。
)ンロシア(トゥーラ州及びブリャンスク州アリトアニアリヒテンシュタインロシラトビアリトアニアリヒテンシュタイカ県を除く。
)ポルトガルマルタラトビ政党の名称政党交付金の返還命令額〇総務省告示第三百二十五号(理由)政党助成法第33条第2項第4号に該当するため。
政党交付金の返還命令日本維新の会12925546円ス県及びロット・エ・ガロンヌ県を除く。
)ランス(アルデンヌ県、オート・コルス県及ドフランス(アルデンヌ県、オート・コルノルウェーハンガリーフィンランドフその他告示ブルガリア(ガブロヴォ州、ドブリチ州、ハびロット・エ・ガロンヌ県を除く。
)ブルガ〇総務省告示第三百二十四号ラルーシベルギーポーランド(ヴィエル州及びプロヴディフ州を除く。
)ベラルーシ旨、政党の名称及び返還すべき政党交付金の額を次のとおり告示する。
コポルスカ県を除く。
)ポルトガルマルタベルギーポーランド(ヴィエルコポルス令和七年九月二十六日総務大臣村上誠一郎スコヴォ州及びプロヴディフ州を除く。
)ベリア(ガブロヴォ州、ドブリチ州、ハスコヴォ政党助成法(平成六年法律第五号)第三十三条第七項の規定に基づき、政党交付金の返還を命じた令和 年 月 日 金曜日官報第 号
されるものであること。
されるものであること。
イ次に掲げる全ての事項が適切に公開イ次に掲げる全ての事項が適切に公開の指定をする。
令和七年九月二十六日こと。
イ・ロ(略)こと。
イ・ロ(略)し、次のいずれにも該当するものであるし、次のいずれにも該当するものである動等(以下「販売活動等」という。
)に関動等(以下「販売活動等」という。
)に関九当該教育訓練の販売、募集、勧誘の活九当該教育訓練の販売、募集、勧誘の活ロ(略)
・
(略)
・
(略)
度の適正な利用に必要となる事項教育訓練給付金等の支給に係る制
ロ(略)
・
(略)必要となる事項
・
(略)
教育訓練給付制度の適正な利用にのであることとする。
のであることとする。
一〜七(略)あることとする。
一〜七(略)あることとする。
と。と。八教育訓練に関する事項の公開に関し、八教育訓練に関する事項の公開に関し、次のいずれにも該当するものであるこ次のいずれにも該当するものであるこ内容等は、次のいずれにも該当するもので内容等は、次のいずれにも該当するものでより、厚生労働大臣が指定する教育訓練のより、厚生労働大臣が指定する教育訓練の2雇用保険法第六十条の二第一項の規定に2雇用保険法第六十条の二第一項の規定にこと。
係る事務等を適正に実施するものであるに実施するものであること。
一〜四(略)五
教育訓練給付金等の支給に係る制度に一〜四(略)
五教育訓練給付制度に係る事務等を適正二指定の目的土砂の流出の防備に備え置いて縦覧に供する。
)十曲り二二一四、二二一七から二二二〇まで、及び樹種次のとおりとする。
字
保二二三三、二二九八の図面及び関係書類を栃木県庁及び宇都宮市役所(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そから二二二七まで、二二二九、二三一三、字四二二四一から二二四三まで、字地極沢二二二三る。
)、五五五、五五六の一、五五七、五五八、字仲内前五四九の一(次の図に示す部分に限一保安林の所在場所栃木県宇都宮市石那田町農林水産大臣小泉進次郎附則一・二(略)二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第〇農林水産省告示第千四百四十八号この告示は、令和七年十月一日から適用する。
する。
一・二(略)三指定施業要件
立木の伐採の方法
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町て次の図に示す部分に限る。
)2その他の森林については、主伐に係る伐曲り二二一七・二二一九(以上七筆につい二・二二四三・字地極沢二二二三・字四十る。
字仲内前五五六の一・五五七・二二四1次の森林については、主伐は、択伐によ
は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
ものは、次の各号のいずれにも該当する者とルタントであって厚生労働大臣が定めるものンサルタントであって厚生労働大臣が定める一項第一号の規定に基づき、キャリアコンサ二第一項第一号の規定に基づき、キャリアコ雇用保険法施行規則第百一条の二の十二第雇用保険法施行規則第百一条の二の十一の
改正後改正前(傍線部分は改正部分)正)と。
成二十六年厚生労働省告示第二百三十七号)の一部を次の表のように改正する。
第一条雇用保険法第六十条の二第一項に規定する厚生労働大臣が指定する教育訓練の指定基準(平
(傍線部分は改正部分)
(略)係る制度の趣旨等に照らし不適正とその他教育訓練給付金等の支給に
と。(略)
その他教育訓練給付制度の趣旨等に照らし不適正と認められるもので改正後改正前十(略)十(略)認められるものであること。
あること。
実施する者は、次のいずれにも該当するも実施する者は、次のいずれにも該当するも第三百八号)の一部を次の表のように改正する。
1雇用保険法第六十条の二第一項の規定に1雇用保険法第六十条の二第一項の規定に(キャリアコンサルタントであって厚生労働大臣が定めるものの一部改正)より、厚生労働大臣が指定する教育訓練をより、厚生労働大臣が指定する教育訓練を第二条キャリアコンサルタントであって厚生労働大臣が定めるもの(平成二十六年厚生労働省告示〇厚生労働省告示第二百五十九号(雇用保険法第六十条の二第一項に規定する厚生労働大臣が指定する教育訓練の指定基準の一部改キャリアコンサルタントであって厚生労働大臣が定めるものの一部を改正する告示令和七年九月二十六日厚生労働大臣福岡資麿雇用保険法第六十条の二第一項に規定する厚生労働大臣が指定する教育訓練の指定基準及びあって厚生労働大臣が定めるものの一部を改正する告示を次のように定める。
条の二第一項に規定する厚生労働大臣が指定する教育訓練の指定基準及びキャリアコンサルタントで規則等の一部を改正する省令(令和七年厚生労働省令第五十九号)の施行に伴い、雇用保険法第六十雇用保険法等の一部を改正する法律(令和六年法律第二十六号)の一部の施行及び雇用保険法施行
〜
(略)
〜
(略)ニ当該教育訓練に係る販売活動等が、ニ当該教育訓練に係る販売活動等が、次のいずれにも該当するものでないこ次のいずれにも該当するものでないこと。
・
(略)
付金等の支給に係る制度の周知販売代理店等に対する教育訓練給
と。
・
(略)
付制度の周知
販売代理店等に対する教育訓練給
ハ販売代理店等について、次に掲げるハ販売代理店等について、次に掲げる全ての措置が講じられるものであるこ全ての措置が講じられるものであるこ令和 年 月 日 金曜日官報第 号ものとする。
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町2その他の森林については、主伐に係る伐の図に示す部分に限る。
)七の一・三八七の三(以上三筆について次る。
字山田平一ノ谷三三三の一・字沢田三八古六九の七・六九の八・七四の一・一保安林の所在場所岐阜県加茂郡八百津町八適用期間令和七年十月一日から十二月三十一日まで部分に限る。
)、七四の四二指定の目的土砂の流出の防備適用期間令和七年十月一日から十二月三十一日まで七五の三(以上四筆について次の図に示す百津字論出七九七六の一九三加糖調製品軽減額一、〇〇〇キログラムにつき四、二〇〇円る。
大三二指定施業要件
立木の伐採の方法指定の目的土砂の流出の防備の七、六九の八、七四の一、七五の三1次の森林については、主伐は、択伐によ農林水産大臣小泉進次郎二異性化糖軽減額零円の指定をする。
令和七年九月二十六日につき八一、九四〇円適用期間令和七年十月一日から十二月三十一日まで森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第令和七年九月二十六日農林水産大臣小泉進次郎二十五条第一項の規定により、次のように保安林一砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第六条第一項の平均輸入価格一、〇〇〇キログラム一保安林の所在場所愛知県蒲郡市竹谷町大る。
)古七四の四(次の図に示す部分に限る。
)、六九〇農林水産省告示第千四百五十二号4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
立木の伐採の方法の指定をする。
令和七年九月二十六日備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第千四百五十号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第の図面及び関係書類を岡山県庁及び鏡野町役場に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を岐及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木農林水産大臣小泉進次郎阜県庁及び川辺町役場に備え置いて縦覧に供す辺字山四二一五三二指定施業要件指定の目的土砂の流出の防備一保安林の所在場所岐阜県加茂郡川辺町上川十七条の二及び第十七条の四の規定に基づき、それぞれの適用期間と併せて告示する。
二第五項、第十八条の三第二項及び第二十八条第二項において準用する場合を含む。
)並びに同規則第定めたので、同法第六条第二項(同法第九条第五項、第十一条第六項、第十二条第二項、第十八条のびに同規則第十七条の二及び第十七条の四第一項の農林水産大臣が定めて告示する価格を次のようにの平均輸入価格並びに同規則第十七条の二及び第十七条の四の農林水産大臣が定めて告示する係数並調製品糖標準価格、同法第十八条の三第一項の加糖調製品糖平均輸入価格及び同法第二十八条第一項化糖標準価格、同法第十二条第一項の異性化糖平均供給価格、同法第十八条の二第一項第二号の加糖法第九条第一項第一号ハの異性化糖軽減額、同号ニの加糖調製品軽減額、同法第十一条第一項の異性第四十三号)第十七条の二及び第十七条の四の規定に基づき、同法第六条第一項の平均輸入価格、同びに第二十八条第一項並びに砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行規則(昭和四十年農林省令及び第四項、第十一条第一項、第十二条第一項、第十八条の二第一項第二号、第十八条の三第一項並砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律(昭和四十年法律第百九号)第六条第一項、第九条第三項〇農林水産省告示第千四百五十五号1主伐は、択伐による。
び小林市役所に備え置いて縦覧に供する。
)三二指定施業要件
立木の伐採の方法町炭所西字菜園場二八二九の一指定の目的土砂の流出の防備三二解除の理由その他保安林として指定された目的水源の涵かん養(「次の図」は、省略し、その図面を宮崎県庁及二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和七年九月二十六日令和七年九月二十六日農林水産大臣小泉進次郎農林水産大臣小泉進次郎一解除に係る保安林の所在場所宮崎県小林市農林水産大臣小泉進次郎一保安林の所在場所香川県仲多度郡まんのう(国有林。
次の図に示す部分に限る。
)1次の森林については、主伐は、択伐によ〇農林水産省告示第千四百五十一号三二指定施業要件
立木の伐採の方法指定の目的土砂の流出の防備字沢田三八七の一、三八七の三、四〇九一保安林の所在場所岡山県苫田郡鏡野町羽出字みノ手三三〇の一、字山田平一ノ谷三三一の二から三三一の二二まで、三三二、三三三の一、農林水産大臣小泉進次郎の指定をする。
令和七年九月二十六日二十五条第一項の規定により、次のように保安林備え置いて縦覧に供する。
)の図面及び関係書類を愛知県庁及び蒲郡市役所に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
3主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町〇農林水産省告示第千四百四十九号2その他の森林については、主伐に係る伐三指定施業要件森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第採種を定めない。
立木の伐採の方法〇農林水産省告示第千四百五十三号森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第る。
)阜県庁及び八百津町役場に備え置いて縦覧に供すの指定を解除する。
令和七年九月二十六日〇農林水産省告示第千四百五十四号二十六条第二項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を岐する。
)
立木の伐採の限度次のとおりとする。
川県庁及びまんのう町役場に備え置いて縦覧に供3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を香ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木
立木の伐採の限度次のとおりとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町2主伐として伐採をすることができる立木令和 年 月 日 金曜日官報第 号規則第十七条の二第十五号に掲げるもの一一・八七四一キログラムにつき一、〇九九円規則第十七条の二第十四号に掲げるもの一四・八六三一キログラムにつき二、四四四円規則第十七条の二第十三号に掲げるもの二三・〇〇一一キログラムにつき一、九九六円規則第十七条の二第十二号に掲げるもの一・三五五一キログラムにつき一一七円りとする。
一(略)第八にたりくじら第一〜第七(略)一(略)りとする。
第八にたりくじら第一〜第七(略)第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとお第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとおをいう。
)における漁業法(以下「法」という。
)をいう。
)における漁業法(以下「法」という。
)規則第十七条の二第十一号に掲げるもの一・三五五一キログラムにつき一四七円和7年1月1日から同年12月31日までの期間和7年1月1日から同年12月31日までの期間規則第十七条の二第九号に掲げるもの〇・八一一一キログラムにつき七〇円規則第十七条の二第八号に掲げるもの〇・七八八一キログラムにつき一七円規則第十七条の二第七号に掲げるもの〇・八五二一キログラムにつき一八円規則第十七条の二第十号に掲げるもの一・三五五一キログラムにつき二三六円びながすくじらに関する令和7管理年度(令びながすくじらに関する令和7管理年度(令んくくじら、めばち(インド洋協定海域)及んくくじら、めばち(インド洋協定海域)及だ(インド洋協定海域)、にたりくじら、みだ(インド洋協定海域)、にたりくじら、みからすがれい(北西大西洋条約海域)、きはからすがれい(北西大西洋条約海域)、きは大西洋条約海域(区分3O))、いわしくじら、大西洋条約海域(区分3O))、いわしくじら、洋条約海域(区分3M))、あかうお類(北西洋条約海域(区分3M))、あかうお類(北西規則第十七条の二第六号に掲げるもの一・二四五一キログラムにつき三六一円部太平洋条約海域)、あかうお類(北西大西部太平洋条約海域)、あかうお類(北西大西規則第十七条の二第五号に掲げるもの五・〇九八一キログラムにつき四四円規則第十七条の二第四号に掲げるもの六・〇七七一キログラムにつき五二円改正後改正前めかじき(南西太平洋海域)、めばち(東めかじき(南西太平洋海域)、めばち(東規則第十七条の二第一号に掲げるもの〇・九七七一キログラムにつき二二六円において準用する同条第五項の規定に基づき、次のとおり公表する。
規則第十七条の二第三号に掲げるもの一・〇二九一キログラムにつき三一円の傍線を付した部分のように改める。
規則第十七条の二第二号に掲げるもの一・一八〇一キログラムにつき一〇円令和七年九月二十六日農林水産大臣小泉進次郎次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定方消費税額分一二、一六八円)適用期間令和七年十月一日から十二月三十一日まで適用期間令和七年十月一日から十二月三十一日まで適用期間令和七年十月一日から十二月三十一日まで六加糖調製品糖標準価格一、〇〇〇キログラムにつき二二四、一九六円七加糖調製品糖平均輸入価格一、〇〇〇キログラムにつき一四一、九九二円ラムにつき八三、三七〇円適用期間令和七年十月一日から十二月三十一日まで輸入加糖調製品の種類の区分する係数が定めて告示農林水産大臣農林水産大臣が定めて告示する価格適用期間令和七年十月一日から十二月三十一日まで類の区分ごとに、それぞれ同表の中欄及び下欄のとおりとする。
九砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行規則(以下この号において「規則」という。
)第十七条の四第一項の農林水産大臣が定めて告示する価格は、次の表の上欄に掲げる輸入加糖調製品の種条の二及び第十七条の四の農林水産大臣が定めて告示する係数並びに規則第十七条の二及び第十七八砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第二十八条第一項の平均輸入価格一、〇〇〇キログ
費税額分一二、四三八円)適用期間令和七年十月一日から十二月三十一日まで四異性化糖標準価格一、〇〇〇キログラムにつき一六七、九一〇円(うち消費税額及び地方消五異性化糖平均供給価格一、〇〇〇キログラムにつき一六四、二六八円(うち消費税額及び地〇農林水産省告示第千四百五十六号の重量が最大のものを除く。
)(砂糖を除く各成分のうちソルビトール規則第十七条の二第十九号に掲げるものの重量が最大のものに限る。
)(砂糖を除く各成分のうちソルビトール規則第十七条の二第十九号に掲げるもの〇・八一一一キログラムにつき六一円〇・八五七一キログラムにつき七四円規則第十七条の二第十八号に掲げるもの(小売用の容器入りにしたものを除く。
)一・一九一一キログラムにつき二四二円規則第十七条の二第十八号に掲げるもの(小売用の容器入りにしたものに限る。
)一・一九一一キログラムにつき一三七円規則第十七条の二第十七号に掲げるもの二・九八五一キログラムにつき一八三円規則第十七条の二第十六号に掲げるもの一〇・九三一一キログラムにつき八五三円業法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件)の一部を次のように変更したので、同条第六項みんくくじら、めばち(インド洋協定海域)及びながすくじら)に関する令和七管理年度における漁いわしくじら、からすがれい(北西大西洋条約海域)、きはだ(インド洋協定海域)、にたりくじら、告示第二千三百五十二号(特定水産資源(めかじき(南西太平洋海域)、めばち(東部太平洋条約海域)、あかうお類(北西大西洋条約海域(区分3M))、あかうお類(北西大西洋条約海域(区分3O))、漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第十五条第六項の規定に基づき、令和六年農林水産省二 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項二 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項二 都道府県別漁獲可能量(法第15条第1二 都道府県別漁獲可能量(法第15条第1第3号関係)第3号関係)項第2号関係)項第2号関係)法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
げる数量とする。
(単位:頭)(単位:頭)大臣管理区分 大臣管理漁獲可能量大臣管理区分 大臣管理漁獲可能量にたりくじら母船式捕鯨業にたりくじら基地式捕鯨業143
10
にたりくじら母船式捕鯨業にたりくじら基地式捕鯨業133
20
法第15条第1項第2号の都道府県別漁法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げ府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
る数量とする。
(単位:トン)(単位:トン)都道府県 都道府県別漁獲可能量都道府県 都道府県別漁獲可能量(略)三重県(略)(略)16400
(略)(略)三重県(略)(略)10900
(略)第九〜第十一 (略)第九〜第十一 (略)〇農林水産省告示第千四百五十七号漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第十五条第六項の規定に基づき、令和六年十一月二十三 (略)第四〜第九 (略)三 (略)第四〜第九 (略)一日農林水産省告示第二千百四十五号(特定水産資源(さんま、まあじ、まいわし太平洋系群、まい〇経済産業省告示第百三十九号わし対馬暖流系群、かたくちいわし対馬暖流系群、うるめいわし対馬暖流系群、かたくちいわし太平中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第二条第五項第四号の規定に基づき、同洋系群、かたくちいわし瀬戸内海系群及びまだい日本海西部・東シナ海系群)に関する令和七管理年号の災害及び地域を次のように指定する。
度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件)の一部を次のように変更したので、令和七年九月二十六日経済産業大臣 武藤 容治同条第六項において準用する同条第五項の規定に基づき、次のとおり公表する。
令和七年九月二十六日農林水産大臣 小泉進次郎次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。
)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改める。
災害 名地域指 定 の 期 間令和七年八月二十日からの大雨 秋田県仙北市令和七年八月二十日から令和七年十二月二十五日まで改正後改正前さんま、まあじ、まいわし太平洋系群、まさんま、まあじ、まいわし太平洋系群、まいわし対馬暖流系群、かたくちいわし対馬暖いわし対馬暖流系群、かたくちいわし対馬暖流系群、うるめいわし対馬暖流系群、かたく流系群、うるめいわし対馬暖流系群、かたく〇国土交通省告示第八百九十六号砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十ちいわし太平洋系群、かたくちいわし瀬戸内ちいわし太平洋系群、かたくちいわし瀬戸内二号)第一条の規定に基づき、告示する。
海系群及びまだい日本海西部・東シナ海系群海系群及びまだい日本海西部・東シナ海系群令和七年九月二十六日線及び一点と六点を結んだ線に囲まれた土地の区域(昭和十七年内務省告示第六百二十号で指定した土地の区域を除く。
)点北緯東経1 3610350031 13846372920に関する令和7管理年度(令和7年1月1日に関する令和7管理年度(令和7年1月1日国土交通大臣臨時代理2 3610355837 13846397897から同年12月31日までの期間をいう。
)におけから同年12月31日までの期間をいう。
)におけ国務大臣 坂井学る漁業法(以下「法」という。
)第15条第1項る漁業法(以下「法」という。
)第15条第1項一 砂防法第二条の土地に係る河川の名称各号に掲げる数量は、次のとおりとする。
各号に掲げる数量は、次のとおりとする。
桑本沢第一・第二 (略)第一・第二 (略)二 砂防法第二条の土地の表示第三 まいわし太平洋系群第三 まいわし太平洋系群一 (略)一 (略)群馬県甘楽郡下仁田町大字青倉の区域内の土地のうち、次の一点から六点までを順次結んだ3 3610352962 138464107814 3610330501 138464034465 3610330460 138463984796 3610336262 13846386457号
第報官日曜金日
月
年
和令
令和 年 月 日 金曜日第 号
神戸地方裁判所長を命ずる神戸簡易裁判所判事に補する神戸地方裁判所判事に補する事務代理を免ずる(九月二十四日)化対策若者活躍男女共同参画及び共生・共助)最高裁判所大阪高等裁判所判事・大阪簡易裁判所判事徳岡由美子簡易裁判所判事も退官となるり本官たる判事が定年退官となり同時に兼官たる退官判事兼簡易裁判所判事宮永忠明は九月十九日限(タイル)電子地形図English淡色地図標準地図〇定年退官簡易裁判所判事も退官となるり本官たる判事が定年退官となり同時に兼官たる判事兼簡易裁判所判事石原稚也は九月十七日限簡易裁判所判事鈴木秀夫は九月十七日限り定年住居表示住所電子地形図20万電子地形図25000数値地図(国土基本情報20万)〃〃〃〃〃〃〃度〃〃〃〃〃〃〃内閣府特命担当大臣中根順子(三原じゅん子)帰兼ねて高松家庭裁判所判事に補する朝につき内閣府特命担当大臣(こども政策少子高松簡易裁判所判事に補する(以上九月十九日)国務大臣阿部俊子高松地方裁判所判事に補する(あべ俊子)部の事務を総括する者に指名する構)事務代理を命ずる(以上九月二十三日)府特命担当大臣(原子力損害賠償・廃炉等支援機内閣府特命担当大臣武藤容治海外出張不在中内閣高松高等裁判所判事に補する高松高等裁判所事務局長を命ずる大阪高等裁判所判事・大阪簡易裁判所判事神原浩官国条務の大規臣定にに指よ定りす臨る時に経済産業大臣の職務を行う庭裁判所判事・高松簡易裁判高松地方裁判所判事兼高松家同赤澤亮正所判事横山浩典報〇経済産業大臣臨時代理衆国へ出張のため出発した。
〇内閣総理大臣海外出張内閣総理大臣石破茂は九月二十三日アメリカ合経済産業大臣武藤容治海外出張不在中内閣法第十国務大臣赤澤亮正大阪簡易裁判所判事に補する大阪高等裁判所判事に補する高松高等裁判所事務局長を免ずる高松高等裁判所判事・高松簡立川簡易裁判所判事に補する(以上九月十八日)東京簡易裁判所判事福岡俊明信があった。
天皇陛下から八月二十九日ウズベキスタン大統易裁判所判事一原友彦領閣下へ発せられた御祝電に対し、九月三日御答国務大臣に指定する(以上九月二十二日)那覇簡易裁判所判事に補する条の規定により臨時に国土交通大臣の職務を行う福岡高等裁判所那覇支部長を命ずる国土交通大臣中野洋昌海外出張不在中内閣法第十福岡高等裁判所那覇支部勤務を命ずるあった。
天皇陛下から八月二十二日ウクライナ大統領閣下へ発せられた御祝電に対し、八月二十七日御答労働坂井学福岡高等裁判所判事に補する発せられた御祝電に対し、八月二十六日御答信が易裁判所判事菊地浩明天皇陛下から七月十一日フランス大統領閣下へ同指定する〇国土交通大臣臨時代理〇外務大臣臨時代理内閣定により臨時に外務大臣の職務を行う国務大臣に外務大臣岩屋毅海外出張不在中内閣法第十条の規国務大臣城内実人事異動広島簡易裁判所判事に補する広島高等裁判所判事に補する部の事務を総括する者に指名する大阪高等裁判所判事・大阪簡大阪簡易裁判所判事に補する福岡高等裁判所判事・那覇簡易裁判所判事三浦隆志広島高等裁判所判事・広島簡易裁判所判事倉地真寿美大阪高等裁判所判事に補する部の事務を総括する者に指名する行幸啓御答信啓になった。
国立競技場(新宿区)へ行幸啓、同十時三分還幸二〇二五世界陸上競技選手権大会を御覧のため、天皇皇后両陛下は、愛子内親王殿下を御同伴の関東地方整備局公示官庁事項上、九月二十一日午後七時五十二分御出門、東京電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成皇室事項官庁報告る。
この決定は、令和7年12月1日から効力を生ずに改める。
附則規定により公示する。
令和7年9月26日岩手労働局最低賃金公示第1号最低賃金の改正決定に関する公示に改正する決定をしたので、同法第14条第1項の働基準局最低賃金公示第1号)の一部を次のよう規定に基づき、岩手県最低賃金(昭和55年岩手労最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の第4号中「1時間952円」を「1時間1031円」岩手労働局長白石好春〃〃一般国道20号道路の種類路線名1までの上下線から同市白糸台一丁目54番府中市白糸台三丁目8番66までの上り線から同市白糸台三丁目8番府中市白糸台三丁目8番23区間令和7年9月26日第4項の規定に基づき次のとおり公示する。
線共同溝を整備すべき道路を指定したので、同条7年法律第39号)第3条第1項の規定に基づき電関東地方整備局長橋本雅道御答電信があった。
があった。
られた御祝電に対し、九月四日御答電があった。
天皇陛下から七月二十五日タイ国王陛下へ発せへ発せられた御祝電に対し、八月二十八日御答電天皇陛下から八月八日シンガポール大統領閣下次のとおり公告する。
令和7年9月26日数値地図(国土基本情報)種類令和6年全国実施時期区域基本測量関係事項公告基本測量の測量成果を得たので、測量法(昭和24年法律第188号)第27条第1項の規定に基づき、
2500レベル25000レベル200000レベル25000レベル200000レベル2500レベル25000レベル縮尺レベル〃5〜185〜11ズームレベル〃〃ズームレベル〃〃〃〃〃令和6年度版摘学要国土交通大臣臨時代理国務大臣坂井号
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和令
公告諸 事 項登録少額包括信用購入あつせん業者の営業の廃止に関する公示割賦販売法(昭和36年法律第159号。
以下「法」という。
)第35条の2の3の登録をした者から、法第35条の3において準用する法第35条の規定に基づく営業廃止の届出があったので、法第35条の3において準用する法第34条の4の規定及び割賦販売法施行規則(昭和36年通商産業省令第95号)第68条の規定に基づき、次のとおり公示する。
令和7年9月 26 日経済産業大臣 武藤 容治名称3PLATZ株式会社本 店 の 所 在 地東京都中央区新川一丁目3番2号 NAXビル9階登 録 番 号(少)第3号営業廃止年月日令和7年9月1日相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告
号
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和令号
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和令公 示 催 告失 踪 宣 告失踪に関する届出の催告失踪宣告取消除 権 決 定破産手続における保全管理命令破産手続開始号
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和令
破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間
号
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和令
破産手続開始・破産手続廃止及び免責許可申立てに関する意見申述期間
号
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和令号
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号
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和令破産手続廃止号
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和令
破産手続終結及び免責許可決定破産手続終結
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和令破産債権の届出期間及び一般調査期日号
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和令
書面による計算報告免責許可決定
号
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和令特別清算開始令和7年(ヒ)第2号福岡県久留米市田主丸町石垣1241番地3清算株式会社 WK株式会社代表清算人 林田 安世1 決定年月日 令和7年9月8日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
福岡地方裁判所久留米支部令和7年(ヒ)第3号福岡県久留米市田主丸町石垣1241番地3清算株式会社 SW株式会社代表清算人 林田 安世1 決定年月日 令和7年9月8日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
2 利息・遅延損害金の免除協定債権に対する本特別清算開始決定後の利息及び遅延損害金は、本協定認可決定確定時に全額免除を受ける。
3 弁済の方法及び端数の処理 弁済の方法協定債権の弁済は、本特別清算手続における清算人代理事務所(東京都千代田区丸の内192グラントウキョウサウスタワー13階)において行う。
ただし、協定債権者が金融機関の口座に振り込む方法を指定した場合は、当該口座への振込により弁済する(振込手数料は金融機関の口座に振り込む方法を指定した協定債権者の負担とする)。
弁済における端数の処理協定債権の弁済において生じる弁済額の1円未満の端数は切り捨てる。
福岡地方裁判所久留米支部第2 一般債権1 一般債権の定義を図るため、按分弁済額から30万円を控除した額を弁済する(控除する30万円を「本件控除金」という)。
な お、 本 件 弁 済 原 資 の 最 低 額 は14614986円とする。
一般債権の放棄各一般債権者は、上記の弁済を受けたときに、その余の一般債権をすべて放棄する。
追加弁済上記による弁済後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、これを清算株式会社が換価した上、各一般債権者に対し、その換価代金から必要な費用を控除した残額を追加弁済原資として、別紙「債権額一覧表」記載の各一般債権額に応じて按分した額を弁済する。
この場合、当該追加弁済の範囲においては、上記による放棄の効力は失われるものとする。
一般債権とは、協定債権のうち、後期第3.1で定義する関係者債権に該当しないものをいう。
2 一般債権の弁済及び放棄 一般債権の弁済第3 関係者債権1 関係者債権の定義関係者債権とは、協定債権のうち、伊藤政一が清算株式会社に対して有する各債権をいう。
再生債権の特別調査期間再生債務者の株式の取得等を定めた再生計画案の提出の許可令和6年(再)第35号石川県金沢市浅野本町1丁目10番10号再生債務者 株式会社ADI.G決定の要旨 再生債務者が次の条項を定めた再生計画案を提出することについて許可する。
1 再生債務者の株式の取得に関する定め 取得する株式の数全ての発行済株式である普通株式8万株 再生債務者が上記1記載の株式を取得する日下記3の募集株式と引換えにする金銭の払込期間において募集株式の引受人が出資をした日なお、再生債務者が取得した株式は、取得特別清算終結令和7年(ヒ)第2011号東京都千代田区丸の内3丁目4番1号新国際ビル4階清算株式会社 株式会社セリン1 決定年月日 令和7年9月9日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
東京地方裁判所民事第20部特別清算協定認可令和7年(ヒ)第1003号山形県山形市江南2丁目14番6号清算株式会社 東北重研工業株式会社代表清算人 伊藤 政一1 決定年月日 令和7年9月8日2 主文 次の協定を認可する。
協定第1 通則1 協定の対象となる債権本協定の対象となる債権は、東北重研工業株式会社(以下「清算株式会社」という)に対する本特別清算手続開始決定日までの原因に基づいて発生した債権(以下「協定債権」という)とする。
清算株式会社は、各一般債権者に対し、本協定認可決定日から2ヶ月以内に、本協定認可決定確定時に清算株式会社が有する資産総額から、本特別清算手続が結了するまでに発生し又は発生することが見込まれる一般の先取特権その他一般の優先権がある債権、特別清算手続に係る清算株式会社に対する費用請求権に基づく債権、特別清算手続のために清算株式会社に対する費用請求権に基づく債権、特別清算手続のために清算株式会社に対して生じた債権の合計額を控除した残額(後述する「本件控除金」を含む)を弁済原資(以下「本件弁済原資」という)として、別紙「債権額一覧表」記載の各債権額に応じて按分した額(以下「按分弁済額」という)を弁済する。
但し、やまがた産業支援機構については、清算株式会社の解散前に、他の一般債権者に先立って清算株式会社から30万円を弁済受領したことから、一般債権者間の衡平性2 関係者債権についての放棄後全て消却する。
関係者債権者は、本協定認可決定確定時において、関係者債権をすべて放棄する。
(別紙省略)2 資本金の額の減少に関する定め 減少する資本金の額資本金4000万円全額山形地方裁判所民事部監督命令取消 資本金の額の減少がその効力を生ずる日下記3の募集株式と引換えにする金銭の払込期間において募集株式の引受人が出資をした日3 募集株式を引き受ける者の募集に関する定め 募集株式の数普通株式1株 募集株式の払込金額募集株式1株につき金1円 募集株式と引換えにする金銭の払込みの期間再生計画認可決定確定の日から1か月 増加する資本金及び資本準備金に関する事項増加する資本金の額 金1円増加する資本準備金の額 金0円令和7年9月5日東京地方裁判所民事第20部小規模個人再生による再生手続開始再生計画認可再生手続終結号
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小規模個人再生による書面決議に付する決定
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給与所得者等再生による再生手続開始給与所得者等再生による再生計画認可所有者不明土地管理命令に関する異議の催告小規模個人再生による再生計画取消所有者不明土地及び建物管理命令に関する異議の催告給与所得者等再生による再生計画案についての意見聴取小規模個人再生による再生手続廃止
号
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和令令和 年 月 日 金曜日官報第 号合併公告済。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承(乙)掲載紙官報おりです。
(乙)掲載官報掲載の日付令和七年四月一日掲載頁五十頁(号外第七十四号)載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、乙の最終貸借対照表の開示状況は次のと東京都千代田区神田錦町三丁目一五番地(乙)株式会社エナジースイッチ代表取締役落合文四郎代表取締役落合文四郎(甲)アルー株式会社令和七年九月二十六日東京都千代田区九段北一丁目一三番五号掲載の日付令和七年七月二十五日掲載頁八十八頁(号外第一七〇号)東京都渋谷区桜丘町一番二号渋谷サクラス合併公告テージセントラルビル一一階東京都調布市小島町一丁目三四番一号(甲)株式会社アカデミー・オブ・ファースト・パシフィック代表取締役日野洋一代表取締役日野洋一(乙)株式会社CAI(甲)金融商品取引法による有価証券報告書提出です。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりこの合併に対し異議のある債権者は、本公告掲ので公告します。
継して存続し、乙は解散することにいたしました左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承です。
(甲)掲載官報(乙)掲載官報令和七年九月二十六日掲載の日付令和七年八月七日掲載頁五十二頁(号外第一八〇号)掲載の日付令和七年八月七日掲載頁五十二頁(号外第一八〇号)東京都港区浜松町二─二─一五(戊)シーズンワン合同会社代表社員川島徳高東京都世田谷区玉川田園調布一丁目五番六号代表社員川島徳高(丙)ラクル合同会社代表社員川島徳高(丁)カノン合同会社合併公告沖縄県宮古島市平良字西里九七八番地二(甲)医療法人ムサアザ会理事長池村幸令和七年九月二十六日沖縄県宮古島市平良字西里九七八番地二載の翌日から二箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し、乙は解散することにいたしました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲左記法人は合併して甲は乙の権利義務全部を承(乙)医療法人カムラ会理事長池村栄作大阪市大正区泉尾六丁目六番二三号東京都大田区西糀谷三丁目七番一〇号(乙)シャフトセンター株式会社代表取締役須田哲郎(甲)太平鋼材工業株式会社代表取締役須田哲郎令和七年九月二十六日大阪市大正区鶴町五丁目四番五号掲載の日付令和七年四月二十四日掲載頁八十八頁(号外第九十二号)(丙)株式会社タイヘイ倉庫代表取締役須田哲郎東京都中央区日本橋室町四丁目三番九号合併公告この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲東京都目黒区大岡山一丁目三七番三二号載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり代表社員川島徳高(乙)シフト合同会社合併公告継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承東京都中央区日本橋室町四丁目三番九号代表社員池克史(乙)テトラ合同会社令和七年九月二十六日東京都港区浜松町二丁目二番一五号(甲)アリラック合同会社代表社員川島徳高散することにいたしましたので公告します。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
です。
(甲)ソルプレーザ合同会社左記会社は合併して甲は乙、丙、丁、戊の権利代表社員池克史義務全部を承継して存続し、乙、丙、丁、戊は解(甲)掲載紙官報(乙)掲載紙官報掲載の日付令和七年九月十一日掲載頁六十二頁(号外第二〇五号)掲載の日付令和七年九月十一日掲載頁五十七頁(号外第二〇五号)い。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出くださこれらの合併に対し異議のある債権者は、本公合併公告会社その他の公告令和七年九月二十六日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲令和七年九月二十六日合併公告東京都千代田区内幸町一丁目二番二号(乙)キャタピラーイースト・リアルエス職務執行者本田博人東京都千代田区内幸町一丁目二
令和 年 月 日 金曜日官報第 号指定する地域の一部を改正する件〇粗糖の平均輸入価格等を定めた件(厚生労働二五六)の一部を改正する件(同二五七)第一の規定に基づき厚生労働大臣がする医療に関する法律施行規則別表〇感染症の予防及び感染症の患者に対医薬品及び期間の一部を改正する件定に基づき厚生労働大臣が指定する行規則第二百十六条の二第一項の規及び安全性の確保等に関する法律施〇医薬品、医療機器等の品質、有効性
定する厚生労働大臣が指定する教育〇雇用保険法第六十条の二第一項に規めるものの一部を改正する告示ルタントであって厚生労働大臣が定訓練の指定基準及びキャリアコンサ〇保安林の指定をする件(厚生労働二五九)(同一四五四)〇保安林の指定を解除する件(農林水産一四四八〜一四五三)
及び安全性の確保等に関する法律第(財務二五三)〇医薬品、医療機器等の品質、有効性よる国債の買入消却に関する件生労働大臣が指定する要指導医薬品定(文化庁一九)四条第五項第三号の規定に基づき厚〇史跡を管理すべき地方公共団体の指部を改正する省令(農林水産四三)
第三条第一項に規定する時刻認証業水面施設運営権登録令施行規則の一五条第二項において準用する同規程〇樹木採取権登録令施行規則及び漁港〇時刻認証業務の認定に関する規程第〔法規的告示〕〇国債証券買入銷却法第一条の規定に務の変更認定に関する件(同三二五)〔省令〕〇政党交付金を返還すべき政党の名称及び返還すべき政党交付金の額を公表する件(総務三二四)
目次〔その他告示〕(国土交通八九六)〔人事異動〕(同一四五七)(経済産業一三九)〇砂防法第二条の土地を指定する件四号の災害及び地域を指定する件〇中小企業信用保険法第二条第五項第
相続、公示催告、失踪、除権決定、破産、免責、特別清算、再生、所有会社その他者不明関係
る件の一部を変更する件裁判所和七管理年度における漁業法第十五の退任及び就任、登録少額包括信用条第一項各号に掲げる数量を公表す購入あつせん業者の営業の廃止関係
海西部・東シナ海系群)に関する令いわし瀬戸内海系群及びまだい日本たくちいわし太平洋系群、かたくち群、うるめいわし対馬暖流系群、か流系群、かたくちいわし対馬暖流系いわし太平洋系群、まいわし対馬暖〇特定水産資源(さんま、まあじ、ま諸事項〔公告〕官庁北上川沿岸中田地区土地改良区役員(法務省告示配一〇八)
の一部を変更する件(同一四五六)
日本国に帰化を許可する件一項各号に掲げる数量を公表する件管理年度における漁業法第十五条第及びながすくじら)に関する令和七くじら、めばち(インド洋協定海域)協定海域)、にたりくじら、みんく労働基本測量関係事項公告(国土交通省)
最低賃金の改正決定に関する公示(岩手労働局最低賃金公示一)
西洋条約海域)、きはだ(インド洋関東地方整備局公示(関東地方整備局)
発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)(農林水産一四四七)
わしくじら、からすがれい(北西大る等の件の一部を改正する件西大西洋条約海域(区分3O))、い林水産大臣の指定する医薬品を定め約海域(区分3M))、あかうお類(北四十三条第一項の規定に基づき、農海域)、あかうお類(北西大西洋条及び安全性の確保等に関する法律第洋海域)、めばち(東部太平洋条約〇医薬品、医療機器等の品質、有効性〇特定水産資源(めかじき(南西太平〇
〇官庁事項〔官庁報告〕〔皇室事項〕
令和 年 月 日 金曜日報第 号
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安令和七年九月二十六日びそれらの塩類を有効成分として含有すびそれらの塩類を有効成分として含有すあって、次に掲げるもの、その水和物及あって、次に掲げるもの、その水和物及五項第三号イ又はロに掲げる医薬品で五項第三号イ又はロに掲げる医薬品でび安全性の確保等に関する法律第四条第び安全性の確保等に関する法律第四条第一医薬品、医療機器等の品質、有効性及一医薬品、医療機器等の品質、有効性及品は、次に掲げる医薬品とする。
品は、次に掲げる医薬品とする。
に基づき厚生労働大臣が指定する要指導医薬に基づき厚生労働大臣が指定する要指導医薬律第百四十五号)第四条第五項第三号の規定律第百四十五号)第四条第五項第三号の規定全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法する。
令和七年九月二十六日厚生労働大臣福岡資麿(傍線部分は改正部分)改正後改正前〇厚生労働省告示第二百五十六号官に関する法律第四条第五項第三号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する要指導医薬品(平成二十六五号)第四条第五項第三号の規定に基づき、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等年厚生労働省告示第二百五十五号)の一部を次の表のように改正し、令和七年九月二十八日から適用医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十法規的告示(略)欧州地域(略)欧州地域アイスランドアイルランドアンドラアイスランドアイルランド改正後改正前イスリアスウェーデン
キプロスキルギスジョージアスウォール州を除く。
)エストニアオーストウクライナウズベキスタン英国(コーンびコーンウォール州を除く。
)エストニアト・ライディング・オブ・ヨークシャー州及
ウクライナウズベキスタン英国(イースアンドラ
ラミンイトプリド
ン・クロルフェニ八日
令和七年九月二十
ラミンン・クロルフェニ(新設)(新設)〇厚生労働省告示第二百五十八号第三百四十号)の一部を次の表のように改正する。
する法律施行規則別表第一の規定に基づき厚生労働大臣が指定する地域(平成十六年厚生労働省告示別表第一の第五項の第三欄第二号の規定に基づき、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成十年厚生省令第九十九号)厚生労働大臣福岡資麿(傍線部分は改正部分)二(略)る製剤
〜
(削る)(略)
〜
る製剤
イトプリド
二(略)(略)タンノルウェーハンガリーフィンランキスタンデンマークトルクメニスタンタジキスタンデンマークトルクメニスジアスイススペインスロベニアタジスペインスロベニアオーストリアキプロスキルギスジョー関する法律附則第二号に掲げる規定の施行の日(令和七年十月一日)から施行する。
この省令は、民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に(略)(略)(略)(略)オキシメタゾリ(略)オキシメタゾリ(略)附則項添付書面欄イ及び二十六の項添付書面欄面欄イ及び二十五の項添付書面欄二漁港水面施設運営権登録令施行規則(令和五年農林水産省令第六十二号)別表第二の二十三の(削る)(削る)ナトリウム
精製ヒアルロン酸
日令和六年九月十六
一樹木採取権登録令施行規則(令和元年農林水産省令第四十九号)別表第二の二十二の項添付書一般名適用日一般名適用日た書面」を加える。
次に掲げる省令の規定中「謄本」の下に「又は当該公正証書に記録されている事項の全部を出力し樹木採取権登録令施行規則及び漁港水面施設運営権登録令施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年九月二十六日農林水産大臣小泉進次郎〇農林水産省令第四十三号に基づき、樹木採取権登録令施行規則及び漁港水面施設運営権登録令施行規則の一部を改正する省令八号)第二十一条及び漁港水面施設運営権登録令(令和五年政令第三百二十八号)第二十一条の規定(令和五年法律第五十三号)の一部の施行に伴い、並びに樹木採取権登録令(令和元年政令第百四十民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律省令別表別表改正後改正前令和七年九月二十六日七年九月二十八日から適用する。
厚生労働大臣福岡資麿(傍線部分は改正部分)〇厚生労働省告示第二百五十七号薬品及び期間(平成二十六年厚生労働省告示第三百六十七号)の一部を次の表のように改正し、令和性の確保等に関する法律施行規則第二百十六条の二第一項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する医省令第一号)第二百十六条の二第一項の規定に基づき、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和三十六年厚生第 号
令和 年 月 日 金曜日官(175)〜 (184)(略)
〜(173)(略)(174)犬レプトスピラ病診断用抗原
(174)〜 (183)(略)
〜(173)(新設)(略)とが確認されたものに限る。
)を除く。
とが確認されたものに限る。
)を除く。
三号イからハまでのいずれにも該当しないこ三号イからハまでのいずれにも該当しないこ読み替えて適用される同法第十四条第二項第読み替えて適用される同法第十四条第二項第おいて、同法第八十三条第一項の規定によりおいて、同法第八十三条第一項の規定により条の四第一項の規定により行われる再審査に条の四第一項の規定により行われる再審査に規定により読み替えて適用される同法第十四規定により読み替えて適用される同法第十四性の確保等に関する法律第八十三条第一項の性の確保等に関する法律第八十三条第一項の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全もの(
から(132)までに掲げるものにあっては、もの(
から(132)までに掲げるものにあっては、会下山遺跡平成二十三年文部科学省告示第十一号
屋市(兵庫県)名称上指定告示地方公共団体名欄下欄同条第三項において準用する第三十二条の二第三項の規定に基づき告示する。
令和七年九月二十六日文化庁長官都倉俊一に掲げる史跡を管理すべき地方公共団体として、同表の下欄に掲げる地方公共団体を指定したので、文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第百七十二条第一項の規定により、次の表の上欄〃〃〇文化庁告示第十九号合計第21回第21回21利付国庫債券(物価連動・10年)第21回0000000000円200000000円052000000460000000円00円10172円10168円10164円国債の名称記号額面金額の総額りの買入価格額面金額100円当た動物用生物学的製剤。
ただし、次に掲げる動物用生物学的製剤。
ただし、次に掲げる(別表)に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加〇財務省告示第二百五十三号える。
改正後改正前により令和七年八月十四日に買入消却した国債の名称等を別表のとおり告示する。
令和七年九月二十六日財務大臣加藤勝信国債証券買入銷却法(明治二十九年法律第五号)第二条の規定に基づき、同法第一条第一項の規定報応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。
)でこれに対令和七年九月二十六日農林水産大臣小泉進次郎〇農林水産省告示第千四百四十七号次のように改正し、公布の日から施行する。
る法律第四十三条第一項の規定に基づき、農林水産大臣の指定する医薬品を定める等の件)の一部を昭和三十六年農林省告示第六十六号(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関す五号)第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される同法第四十三条第一項の規定に基づき、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十54321変更認定に係る認定時刻認証業務を行う者の名称アマノ株式会社変更認定に係る認定時刻認証業務を行う者の法人番号3020001019365変更認定に係る認定時刻認証業務の名称アマノタイムスタンプサービス3161変更認定に係る認定時刻認証業務を行う者の名称の英語表記AmanoCorporation変更認定に係る認定時刻認証業務を行う者の住所神奈川県横浜市港北区大豆戸町275番地令和七年九月二十六日第三条第四項の規定に基づき公示する。
総務大臣村上誠一郎同規程第三条第一項第四号に係る変更を認定したので、同規程第五条第二項において準用する同規程する同規程第三条第一項の規定に基づき、次の認定時刻認証業務に関し、令和七年九月十一日付けで時刻認証業務の認定に関する規程(令和三年総務省告示第百四十六号)第五条第二項において準用(略)に限る。
)(略)ア(トゥーラ州及びブリャンスク州に限る。
)ンロシア(トゥーラ州及びブリャンスク州アリトアニアリヒテンシュタインロシラトビアリトアニアリヒテンシュタイカ県を除く。
)ポルトガルマルタラトビ政党の名称政党交付金の返還命令額〇総務省告示第三百二十五号(理由)政党助成法第33条第2項第4号に該当するため。
政党交付金の返還命令日本維新の会12925546円ス県及びロット・エ・ガロンヌ県を除く。
)ランス(アルデンヌ県、オート・コルス県及ドフランス(アルデンヌ県、オート・コルノルウェーハンガリーフィンランドフその他告示ブルガリア(ガブロヴォ州、ドブリチ州、ハびロット・エ・ガロンヌ県を除く。
)ブルガ〇総務省告示第三百二十四号ラルーシベルギーポーランド(ヴィエル州及びプロヴディフ州を除く。
)ベラルーシ旨、政党の名称及び返還すべき政党交付金の額を次のとおり告示する。
コポルスカ県を除く。
)ポルトガルマルタベルギーポーランド(ヴィエルコポルス令和七年九月二十六日総務大臣村上誠一郎スコヴォ州及びプロヴディフ州を除く。
)ベリア(ガブロヴォ州、ドブリチ州、ハスコヴォ政党助成法(平成六年法律第五号)第三十三条第七項の規定に基づき、政党交付金の返還を命じた令和 年 月 日 金曜日官報第 号
されるものであること。
されるものであること。
イ次に掲げる全ての事項が適切に公開イ次に掲げる全ての事項が適切に公開の指定をする。
令和七年九月二十六日こと。
イ・ロ(略)こと。
イ・ロ(略)し、次のいずれにも該当するものであるし、次のいずれにも該当するものである動等(以下「販売活動等」という。
)に関動等(以下「販売活動等」という。
)に関九当該教育訓練の販売、募集、勧誘の活九当該教育訓練の販売、募集、勧誘の活ロ(略)
・
(略)
・
(略)
度の適正な利用に必要となる事項教育訓練給付金等の支給に係る制
ロ(略)
・
(略)必要となる事項
・
(略)
教育訓練給付制度の適正な利用にのであることとする。
のであることとする。
一〜七(略)あることとする。
一〜七(略)あることとする。
と。と。八教育訓練に関する事項の公開に関し、八教育訓練に関する事項の公開に関し、次のいずれにも該当するものであるこ次のいずれにも該当するものであるこ内容等は、次のいずれにも該当するもので内容等は、次のいずれにも該当するものでより、厚生労働大臣が指定する教育訓練のより、厚生労働大臣が指定する教育訓練の2雇用保険法第六十条の二第一項の規定に2雇用保険法第六十条の二第一項の規定にこと。
係る事務等を適正に実施するものであるに実施するものであること。
一〜四(略)五
教育訓練給付金等の支給に係る制度に一〜四(略)
五教育訓練給付制度に係る事務等を適正二指定の目的土砂の流出の防備に備え置いて縦覧に供する。
)十曲り二二一四、二二一七から二二二〇まで、及び樹種次のとおりとする。
字
保二二三三、二二九八の図面及び関係書類を栃木県庁及び宇都宮市役所(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そから二二二七まで、二二二九、二三一三、字四二二四一から二二四三まで、字地極沢二二二三る。
)、五五五、五五六の一、五五七、五五八、字仲内前五四九の一(次の図に示す部分に限一保安林の所在場所栃木県宇都宮市石那田町農林水産大臣小泉進次郎附則一・二(略)二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第〇農林水産省告示第千四百四十八号この告示は、令和七年十月一日から適用する。
する。
一・二(略)三指定施業要件
立木の伐採の方法
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町て次の図に示す部分に限る。
)2その他の森林については、主伐に係る伐曲り二二一七・二二一九(以上七筆につい二・二二四三・字地極沢二二二三・字四十る。
字仲内前五五六の一・五五七・二二四1次の森林については、主伐は、択伐によ
は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
ものは、次の各号のいずれにも該当する者とルタントであって厚生労働大臣が定めるものンサルタントであって厚生労働大臣が定める一項第一号の規定に基づき、キャリアコンサ二第一項第一号の規定に基づき、キャリアコ雇用保険法施行規則第百一条の二の十二第雇用保険法施行規則第百一条の二の十一の
改正後改正前(傍線部分は改正部分)正)と。
成二十六年厚生労働省告示第二百三十七号)の一部を次の表のように改正する。
第一条雇用保険法第六十条の二第一項に規定する厚生労働大臣が指定する教育訓練の指定基準(平
(傍線部分は改正部分)
(略)係る制度の趣旨等に照らし不適正とその他教育訓練給付金等の支給に
と。(略)
その他教育訓練給付制度の趣旨等に照らし不適正と認められるもので改正後改正前十(略)十(略)認められるものであること。
あること。
実施する者は、次のいずれにも該当するも実施する者は、次のいずれにも該当するも第三百八号)の一部を次の表のように改正する。
1雇用保険法第六十条の二第一項の規定に1雇用保険法第六十条の二第一項の規定に(キャリアコンサルタントであって厚生労働大臣が定めるものの一部改正)より、厚生労働大臣が指定する教育訓練をより、厚生労働大臣が指定する教育訓練を第二条キャリアコンサルタントであって厚生労働大臣が定めるもの(平成二十六年厚生労働省告示〇厚生労働省告示第二百五十九号(雇用保険法第六十条の二第一項に規定する厚生労働大臣が指定する教育訓練の指定基準の一部改キャリアコンサルタントであって厚生労働大臣が定めるものの一部を改正する告示令和七年九月二十六日厚生労働大臣福岡資麿雇用保険法第六十条の二第一項に規定する厚生労働大臣が指定する教育訓練の指定基準及びあって厚生労働大臣が定めるものの一部を改正する告示を次のように定める。
条の二第一項に規定する厚生労働大臣が指定する教育訓練の指定基準及びキャリアコンサルタントで規則等の一部を改正する省令(令和七年厚生労働省令第五十九号)の施行に伴い、雇用保険法第六十雇用保険法等の一部を改正する法律(令和六年法律第二十六号)の一部の施行及び雇用保険法施行
〜
(略)
〜
(略)ニ当該教育訓練に係る販売活動等が、ニ当該教育訓練に係る販売活動等が、次のいずれにも該当するものでないこ次のいずれにも該当するものでないこと。
・
(略)
付金等の支給に係る制度の周知販売代理店等に対する教育訓練給
と。
・
(略)
付制度の周知
販売代理店等に対する教育訓練給
ハ販売代理店等について、次に掲げるハ販売代理店等について、次に掲げる全ての措置が講じられるものであるこ全ての措置が講じられるものであるこ令和 年 月 日 金曜日官報第 号ものとする。
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町2その他の森林については、主伐に係る伐の図に示す部分に限る。
)七の一・三八七の三(以上三筆について次る。
字山田平一ノ谷三三三の一・字沢田三八古六九の七・六九の八・七四の一・一保安林の所在場所岐阜県加茂郡八百津町八適用期間令和七年十月一日から十二月三十一日まで部分に限る。
)、七四の四二指定の目的土砂の流出の防備適用期間令和七年十月一日から十二月三十一日まで七五の三(以上四筆について次の図に示す百津字論出七九七六の一九三加糖調製品軽減額一、〇〇〇キログラムにつき四、二〇〇円る。
大三二指定施業要件
立木の伐採の方法指定の目的土砂の流出の防備の七、六九の八、七四の一、七五の三1次の森林については、主伐は、択伐によ農林水産大臣小泉進次郎二異性化糖軽減額零円の指定をする。
令和七年九月二十六日につき八一、九四〇円適用期間令和七年十月一日から十二月三十一日まで森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第令和七年九月二十六日農林水産大臣小泉進次郎二十五条第一項の規定により、次のように保安林一砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第六条第一項の平均輸入価格一、〇〇〇キログラム一保安林の所在場所愛知県蒲郡市竹谷町大る。
)古七四の四(次の図に示す部分に限る。
)、六九〇農林水産省告示第千四百五十二号4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
立木の伐採の方法の指定をする。
令和七年九月二十六日備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第千四百五十号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第の図面及び関係書類を岡山県庁及び鏡野町役場に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を岐及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木農林水産大臣小泉進次郎阜県庁及び川辺町役場に備え置いて縦覧に供す辺字山四二一五三二指定施業要件指定の目的土砂の流出の防備一保安林の所在場所岐阜県加茂郡川辺町上川十七条の二及び第十七条の四の規定に基づき、それぞれの適用期間と併せて告示する。
二第五項、第十八条の三第二項及び第二十八条第二項において準用する場合を含む。
)並びに同規則第定めたので、同法第六条第二項(同法第九条第五項、第十一条第六項、第十二条第二項、第十八条のびに同規則第十七条の二及び第十七条の四第一項の農林水産大臣が定めて告示する価格を次のようにの平均輸入価格並びに同規則第十七条の二及び第十七条の四の農林水産大臣が定めて告示する係数並調製品糖標準価格、同法第十八条の三第一項の加糖調製品糖平均輸入価格及び同法第二十八条第一項化糖標準価格、同法第十二条第一項の異性化糖平均供給価格、同法第十八条の二第一項第二号の加糖法第九条第一項第一号ハの異性化糖軽減額、同号ニの加糖調製品軽減額、同法第十一条第一項の異性第四十三号)第十七条の二及び第十七条の四の規定に基づき、同法第六条第一項の平均輸入価格、同びに第二十八条第一項並びに砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行規則(昭和四十年農林省令及び第四項、第十一条第一項、第十二条第一項、第十八条の二第一項第二号、第十八条の三第一項並砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律(昭和四十年法律第百九号)第六条第一項、第九条第三項〇農林水産省告示第千四百五十五号1主伐は、択伐による。
び小林市役所に備え置いて縦覧に供する。
)三二指定施業要件
立木の伐採の方法町炭所西字菜園場二八二九の一指定の目的土砂の流出の防備三二解除の理由その他保安林として指定された目的水源の涵かん養(「次の図」は、省略し、その図面を宮崎県庁及二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和七年九月二十六日令和七年九月二十六日農林水産大臣小泉進次郎農林水産大臣小泉進次郎一解除に係る保安林の所在場所宮崎県小林市農林水産大臣小泉進次郎一保安林の所在場所香川県仲多度郡まんのう(国有林。
次の図に示す部分に限る。
)1次の森林については、主伐は、択伐によ〇農林水産省告示第千四百五十一号三二指定施業要件
立木の伐採の方法指定の目的土砂の流出の防備字沢田三八七の一、三八七の三、四〇九一保安林の所在場所岡山県苫田郡鏡野町羽出字みノ手三三〇の一、字山田平一ノ谷三三一の二から三三一の二二まで、三三二、三三三の一、農林水産大臣小泉進次郎の指定をする。
令和七年九月二十六日二十五条第一項の規定により、次のように保安林備え置いて縦覧に供する。
)の図面及び関係書類を愛知県庁及び蒲郡市役所に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
3主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町〇農林水産省告示第千四百四十九号2その他の森林については、主伐に係る伐三指定施業要件森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第採種を定めない。
立木の伐採の方法〇農林水産省告示第千四百五十三号森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第る。
)阜県庁及び八百津町役場に備え置いて縦覧に供すの指定を解除する。
令和七年九月二十六日〇農林水産省告示第千四百五十四号二十六条第二項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を岐する。
)
立木の伐採の限度次のとおりとする。
川県庁及びまんのう町役場に備え置いて縦覧に供3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を香ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木
立木の伐採の限度次のとおりとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町2主伐として伐採をすることができる立木令和 年 月 日 金曜日官報第 号規則第十七条の二第十五号に掲げるもの一一・八七四一キログラムにつき一、〇九九円規則第十七条の二第十四号に掲げるもの一四・八六三一キログラムにつき二、四四四円規則第十七条の二第十三号に掲げるもの二三・〇〇一一キログラムにつき一、九九六円規則第十七条の二第十二号に掲げるもの一・三五五一キログラムにつき一一七円りとする。
一(略)第八にたりくじら第一〜第七(略)一(略)りとする。
第八にたりくじら第一〜第七(略)第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとお第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとおをいう。
)における漁業法(以下「法」という。
)をいう。
)における漁業法(以下「法」という。
)規則第十七条の二第十一号に掲げるもの一・三五五一キログラムにつき一四七円和7年1月1日から同年12月31日までの期間和7年1月1日から同年12月31日までの期間規則第十七条の二第九号に掲げるもの〇・八一一一キログラムにつき七〇円規則第十七条の二第八号に掲げるもの〇・七八八一キログラムにつき一七円規則第十七条の二第七号に掲げるもの〇・八五二一キログラムにつき一八円規則第十七条の二第十号に掲げるもの一・三五五一キログラムにつき二三六円びながすくじらに関する令和7管理年度(令びながすくじらに関する令和7管理年度(令んくくじら、めばち(インド洋協定海域)及んくくじら、めばち(インド洋協定海域)及だ(インド洋協定海域)、にたりくじら、みだ(インド洋協定海域)、にたりくじら、みからすがれい(北西大西洋条約海域)、きはからすがれい(北西大西洋条約海域)、きは大西洋条約海域(区分3O))、いわしくじら、大西洋条約海域(区分3O))、いわしくじら、洋条約海域(区分3M))、あかうお類(北西洋条約海域(区分3M))、あかうお類(北西規則第十七条の二第六号に掲げるもの一・二四五一キログラムにつき三六一円部太平洋条約海域)、あかうお類(北西大西部太平洋条約海域)、あかうお類(北西大西規則第十七条の二第五号に掲げるもの五・〇九八一キログラムにつき四四円規則第十七条の二第四号に掲げるもの六・〇七七一キログラムにつき五二円改正後改正前めかじき(南西太平洋海域)、めばち(東めかじき(南西太平洋海域)、めばち(東規則第十七条の二第一号に掲げるもの〇・九七七一キログラムにつき二二六円において準用する同条第五項の規定に基づき、次のとおり公表する。
規則第十七条の二第三号に掲げるもの一・〇二九一キログラムにつき三一円の傍線を付した部分のように改める。
規則第十七条の二第二号に掲げるもの一・一八〇一キログラムにつき一〇円令和七年九月二十六日農林水産大臣小泉進次郎次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定方消費税額分一二、一六八円)適用期間令和七年十月一日から十二月三十一日まで適用期間令和七年十月一日から十二月三十一日まで適用期間令和七年十月一日から十二月三十一日まで六加糖調製品糖標準価格一、〇〇〇キログラムにつき二二四、一九六円七加糖調製品糖平均輸入価格一、〇〇〇キログラムにつき一四一、九九二円ラムにつき八三、三七〇円適用期間令和七年十月一日から十二月三十一日まで輸入加糖調製品の種類の区分する係数が定めて告示農林水産大臣農林水産大臣が定めて告示する価格適用期間令和七年十月一日から十二月三十一日まで類の区分ごとに、それぞれ同表の中欄及び下欄のとおりとする。
九砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行規則(以下この号において「規則」という。
)第十七条の四第一項の農林水産大臣が定めて告示する価格は、次の表の上欄に掲げる輸入加糖調製品の種条の二及び第十七条の四の農林水産大臣が定めて告示する係数並びに規則第十七条の二及び第十七八砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第二十八条第一項の平均輸入価格一、〇〇〇キログ
費税額分一二、四三八円)適用期間令和七年十月一日から十二月三十一日まで四異性化糖標準価格一、〇〇〇キログラムにつき一六七、九一〇円(うち消費税額及び地方消五異性化糖平均供給価格一、〇〇〇キログラムにつき一六四、二六八円(うち消費税額及び地〇農林水産省告示第千四百五十六号の重量が最大のものを除く。
)(砂糖を除く各成分のうちソルビトール規則第十七条の二第十九号に掲げるものの重量が最大のものに限る。
)(砂糖を除く各成分のうちソルビトール規則第十七条の二第十九号に掲げるもの〇・八一一一キログラムにつき六一円〇・八五七一キログラムにつき七四円規則第十七条の二第十八号に掲げるもの(小売用の容器入りにしたものを除く。
)一・一九一一キログラムにつき二四二円規則第十七条の二第十八号に掲げるもの(小売用の容器入りにしたものに限る。
)一・一九一一キログラムにつき一三七円規則第十七条の二第十七号に掲げるもの二・九八五一キログラムにつき一八三円規則第十七条の二第十六号に掲げるもの一〇・九三一一キログラムにつき八五三円業法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件)の一部を次のように変更したので、同条第六項みんくくじら、めばち(インド洋協定海域)及びながすくじら)に関する令和七管理年度における漁いわしくじら、からすがれい(北西大西洋条約海域)、きはだ(インド洋協定海域)、にたりくじら、告示第二千三百五十二号(特定水産資源(めかじき(南西太平洋海域)、めばち(東部太平洋条約海域)、あかうお類(北西大西洋条約海域(区分3M))、あかうお類(北西大西洋条約海域(区分3O))、漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第十五条第六項の規定に基づき、令和六年農林水産省二 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項二 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項二 都道府県別漁獲可能量(法第15条第1二 都道府県別漁獲可能量(法第15条第1第3号関係)第3号関係)項第2号関係)項第2号関係)法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
げる数量とする。
(単位:頭)(単位:頭)大臣管理区分 大臣管理漁獲可能量大臣管理区分 大臣管理漁獲可能量にたりくじら母船式捕鯨業にたりくじら基地式捕鯨業143
10
にたりくじら母船式捕鯨業にたりくじら基地式捕鯨業133
20
法第15条第1項第2号の都道府県別漁法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げ府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
る数量とする。
(単位:トン)(単位:トン)都道府県 都道府県別漁獲可能量都道府県 都道府県別漁獲可能量(略)三重県(略)(略)16400
(略)(略)三重県(略)(略)10900
(略)第九〜第十一 (略)第九〜第十一 (略)〇農林水産省告示第千四百五十七号漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第十五条第六項の規定に基づき、令和六年十一月二十三 (略)第四〜第九 (略)三 (略)第四〜第九 (略)一日農林水産省告示第二千百四十五号(特定水産資源(さんま、まあじ、まいわし太平洋系群、まい〇経済産業省告示第百三十九号わし対馬暖流系群、かたくちいわし対馬暖流系群、うるめいわし対馬暖流系群、かたくちいわし太平中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第二条第五項第四号の規定に基づき、同洋系群、かたくちいわし瀬戸内海系群及びまだい日本海西部・東シナ海系群)に関する令和七管理年号の災害及び地域を次のように指定する。
度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件)の一部を次のように変更したので、令和七年九月二十六日経済産業大臣 武藤 容治同条第六項において準用する同条第五項の規定に基づき、次のとおり公表する。
令和七年九月二十六日農林水産大臣 小泉進次郎次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。
)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改める。
災害 名地域指 定 の 期 間令和七年八月二十日からの大雨 秋田県仙北市令和七年八月二十日から令和七年十二月二十五日まで改正後改正前さんま、まあじ、まいわし太平洋系群、まさんま、まあじ、まいわし太平洋系群、まいわし対馬暖流系群、かたくちいわし対馬暖いわし対馬暖流系群、かたくちいわし対馬暖流系群、うるめいわし対馬暖流系群、かたく流系群、うるめいわし対馬暖流系群、かたく〇国土交通省告示第八百九十六号砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十ちいわし太平洋系群、かたくちいわし瀬戸内ちいわし太平洋系群、かたくちいわし瀬戸内二号)第一条の規定に基づき、告示する。
海系群及びまだい日本海西部・東シナ海系群海系群及びまだい日本海西部・東シナ海系群令和七年九月二十六日線及び一点と六点を結んだ線に囲まれた土地の区域(昭和十七年内務省告示第六百二十号で指定した土地の区域を除く。
)点北緯東経1 3610350031 13846372920に関する令和7管理年度(令和7年1月1日に関する令和7管理年度(令和7年1月1日国土交通大臣臨時代理2 3610355837 13846397897から同年12月31日までの期間をいう。
)におけから同年12月31日までの期間をいう。
)におけ国務大臣 坂井学る漁業法(以下「法」という。
)第15条第1項る漁業法(以下「法」という。
)第15条第1項一 砂防法第二条の土地に係る河川の名称各号に掲げる数量は、次のとおりとする。
各号に掲げる数量は、次のとおりとする。
桑本沢第一・第二 (略)第一・第二 (略)二 砂防法第二条の土地の表示第三 まいわし太平洋系群第三 まいわし太平洋系群一 (略)一 (略)群馬県甘楽郡下仁田町大字青倉の区域内の土地のうち、次の一点から六点までを順次結んだ3 3610352962 138464107814 3610330501 138464034465 3610330460 138463984796 3610336262 13846386457号
第報官日曜金日
月
年
和令
令和 年 月 日 金曜日第 号
神戸地方裁判所長を命ずる神戸簡易裁判所判事に補する神戸地方裁判所判事に補する事務代理を免ずる(九月二十四日)化対策若者活躍男女共同参画及び共生・共助)最高裁判所大阪高等裁判所判事・大阪簡易裁判所判事徳岡由美子簡易裁判所判事も退官となるり本官たる判事が定年退官となり同時に兼官たる退官判事兼簡易裁判所判事宮永忠明は九月十九日限(タイル)電子地形図English淡色地図標準地図〇定年退官簡易裁判所判事も退官となるり本官たる判事が定年退官となり同時に兼官たる判事兼簡易裁判所判事石原稚也は九月十七日限簡易裁判所判事鈴木秀夫は九月十七日限り定年住居表示住所電子地形図20万電子地形図25000数値地図(国土基本情報20万)〃〃〃〃〃〃〃度〃〃〃〃〃〃〃内閣府特命担当大臣中根順子(三原じゅん子)帰兼ねて高松家庭裁判所判事に補する朝につき内閣府特命担当大臣(こども政策少子高松簡易裁判所判事に補する(以上九月十九日)国務大臣阿部俊子高松地方裁判所判事に補する(あべ俊子)部の事務を総括する者に指名する構)事務代理を命ずる(以上九月二十三日)府特命担当大臣(原子力損害賠償・廃炉等支援機内閣府特命担当大臣武藤容治海外出張不在中内閣高松高等裁判所判事に補する高松高等裁判所事務局長を命ずる大阪高等裁判所判事・大阪簡易裁判所判事神原浩官国条務の大規臣定にに指よ定りす臨る時に経済産業大臣の職務を行う庭裁判所判事・高松簡易裁判高松地方裁判所判事兼高松家同赤澤亮正所判事横山浩典報〇経済産業大臣臨時代理衆国へ出張のため出発した。
〇内閣総理大臣海外出張内閣総理大臣石破茂は九月二十三日アメリカ合経済産業大臣武藤容治海外出張不在中内閣法第十国務大臣赤澤亮正大阪簡易裁判所判事に補する大阪高等裁判所判事に補する高松高等裁判所事務局長を免ずる高松高等裁判所判事・高松簡立川簡易裁判所判事に補する(以上九月十八日)東京簡易裁判所判事福岡俊明信があった。
天皇陛下から八月二十九日ウズベキスタン大統易裁判所判事一原友彦領閣下へ発せられた御祝電に対し、九月三日御答国務大臣に指定する(以上九月二十二日)那覇簡易裁判所判事に補する条の規定により臨時に国土交通大臣の職務を行う福岡高等裁判所那覇支部長を命ずる国土交通大臣中野洋昌海外出張不在中内閣法第十福岡高等裁判所那覇支部勤務を命ずるあった。
天皇陛下から八月二十二日ウクライナ大統領閣下へ発せられた御祝電に対し、八月二十七日御答労働坂井学福岡高等裁判所判事に補する発せられた御祝電に対し、八月二十六日御答信が易裁判所判事菊地浩明天皇陛下から七月十一日フランス大統領閣下へ同指定する〇国土交通大臣臨時代理〇外務大臣臨時代理内閣定により臨時に外務大臣の職務を行う国務大臣に外務大臣岩屋毅海外出張不在中内閣法第十条の規国務大臣城内実人事異動広島簡易裁判所判事に補する広島高等裁判所判事に補する部の事務を総括する者に指名する大阪高等裁判所判事・大阪簡大阪簡易裁判所判事に補する福岡高等裁判所判事・那覇簡易裁判所判事三浦隆志広島高等裁判所判事・広島簡易裁判所判事倉地真寿美大阪高等裁判所判事に補する部の事務を総括する者に指名する行幸啓御答信啓になった。
国立競技場(新宿区)へ行幸啓、同十時三分還幸二〇二五世界陸上競技選手権大会を御覧のため、天皇皇后両陛下は、愛子内親王殿下を御同伴の関東地方整備局公示官庁事項上、九月二十一日午後七時五十二分御出門、東京電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成皇室事項官庁報告る。
この決定は、令和7年12月1日から効力を生ずに改める。
附則規定により公示する。
令和7年9月26日岩手労働局最低賃金公示第1号最低賃金の改正決定に関する公示に改正する決定をしたので、同法第14条第1項の働基準局最低賃金公示第1号)の一部を次のよう規定に基づき、岩手県最低賃金(昭和55年岩手労最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の第4号中「1時間952円」を「1時間1031円」岩手労働局長白石好春〃〃一般国道20号道路の種類路線名1までの上下線から同市白糸台一丁目54番府中市白糸台三丁目8番66までの上り線から同市白糸台三丁目8番府中市白糸台三丁目8番23区間令和7年9月26日第4項の規定に基づき次のとおり公示する。
線共同溝を整備すべき道路を指定したので、同条7年法律第39号)第3条第1項の規定に基づき電関東地方整備局長橋本雅道御答電信があった。
があった。
られた御祝電に対し、九月四日御答電があった。
天皇陛下から七月二十五日タイ国王陛下へ発せへ発せられた御祝電に対し、八月二十八日御答電天皇陛下から八月八日シンガポール大統領閣下次のとおり公告する。
令和7年9月26日数値地図(国土基本情報)種類令和6年全国実施時期区域基本測量関係事項公告基本測量の測量成果を得たので、測量法(昭和24年法律第188号)第27条第1項の規定に基づき、
2500レベル25000レベル200000レベル25000レベル200000レベル2500レベル25000レベル縮尺レベル〃5〜185〜11ズームレベル〃〃ズームレベル〃〃〃〃〃令和6年度版摘学要国土交通大臣臨時代理国務大臣坂井号
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和令
公告諸 事 項登録少額包括信用購入あつせん業者の営業の廃止に関する公示割賦販売法(昭和36年法律第159号。
以下「法」という。
)第35条の2の3の登録をした者から、法第35条の3において準用する法第35条の規定に基づく営業廃止の届出があったので、法第35条の3において準用する法第34条の4の規定及び割賦販売法施行規則(昭和36年通商産業省令第95号)第68条の規定に基づき、次のとおり公示する。
令和7年9月 26 日経済産業大臣 武藤 容治名称3PLATZ株式会社本 店 の 所 在 地東京都中央区新川一丁目3番2号 NAXビル9階登 録 番 号(少)第3号営業廃止年月日令和7年9月1日相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告
号
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和令号
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和令公 示 催 告失 踪 宣 告失踪に関する届出の催告失踪宣告取消除 権 決 定破産手続における保全管理命令破産手続開始号
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和令
破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間
号
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和令
破産手続開始・破産手続廃止及び免責許可申立てに関する意見申述期間
号
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和令号
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号
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和令破産手続廃止号
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和令
破産手続終結及び免責許可決定破産手続終結
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和令破産債権の届出期間及び一般調査期日号
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和令
書面による計算報告免責許可決定
号
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和令特別清算開始令和7年(ヒ)第2号福岡県久留米市田主丸町石垣1241番地3清算株式会社 WK株式会社代表清算人 林田 安世1 決定年月日 令和7年9月8日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
福岡地方裁判所久留米支部令和7年(ヒ)第3号福岡県久留米市田主丸町石垣1241番地3清算株式会社 SW株式会社代表清算人 林田 安世1 決定年月日 令和7年9月8日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
2 利息・遅延損害金の免除協定債権に対する本特別清算開始決定後の利息及び遅延損害金は、本協定認可決定確定時に全額免除を受ける。
3 弁済の方法及び端数の処理 弁済の方法協定債権の弁済は、本特別清算手続における清算人代理事務所(東京都千代田区丸の内192グラントウキョウサウスタワー13階)において行う。
ただし、協定債権者が金融機関の口座に振り込む方法を指定した場合は、当該口座への振込により弁済する(振込手数料は金融機関の口座に振り込む方法を指定した協定債権者の負担とする)。
弁済における端数の処理協定債権の弁済において生じる弁済額の1円未満の端数は切り捨てる。
福岡地方裁判所久留米支部第2 一般債権1 一般債権の定義を図るため、按分弁済額から30万円を控除した額を弁済する(控除する30万円を「本件控除金」という)。
な お、 本 件 弁 済 原 資 の 最 低 額 は14614986円とする。
一般債権の放棄各一般債権者は、上記の弁済を受けたときに、その余の一般債権をすべて放棄する。
追加弁済上記による弁済後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、これを清算株式会社が換価した上、各一般債権者に対し、その換価代金から必要な費用を控除した残額を追加弁済原資として、別紙「債権額一覧表」記載の各一般債権額に応じて按分した額を弁済する。
この場合、当該追加弁済の範囲においては、上記による放棄の効力は失われるものとする。
一般債権とは、協定債権のうち、後期第3.1で定義する関係者債権に該当しないものをいう。
2 一般債権の弁済及び放棄 一般債権の弁済第3 関係者債権1 関係者債権の定義関係者債権とは、協定債権のうち、伊藤政一が清算株式会社に対して有する各債権をいう。
再生債権の特別調査期間再生債務者の株式の取得等を定めた再生計画案の提出の許可令和6年(再)第35号石川県金沢市浅野本町1丁目10番10号再生債務者 株式会社ADI.G決定の要旨 再生債務者が次の条項を定めた再生計画案を提出することについて許可する。
1 再生債務者の株式の取得に関する定め 取得する株式の数全ての発行済株式である普通株式8万株 再生債務者が上記1記載の株式を取得する日下記3の募集株式と引換えにする金銭の払込期間において募集株式の引受人が出資をした日なお、再生債務者が取得した株式は、取得特別清算終結令和7年(ヒ)第2011号東京都千代田区丸の内3丁目4番1号新国際ビル4階清算株式会社 株式会社セリン1 決定年月日 令和7年9月9日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
東京地方裁判所民事第20部特別清算協定認可令和7年(ヒ)第1003号山形県山形市江南2丁目14番6号清算株式会社 東北重研工業株式会社代表清算人 伊藤 政一1 決定年月日 令和7年9月8日2 主文 次の協定を認可する。
協定第1 通則1 協定の対象となる債権本協定の対象となる債権は、東北重研工業株式会社(以下「清算株式会社」という)に対する本特別清算手続開始決定日までの原因に基づいて発生した債権(以下「協定債権」という)とする。
清算株式会社は、各一般債権者に対し、本協定認可決定日から2ヶ月以内に、本協定認可決定確定時に清算株式会社が有する資産総額から、本特別清算手続が結了するまでに発生し又は発生することが見込まれる一般の先取特権その他一般の優先権がある債権、特別清算手続に係る清算株式会社に対する費用請求権に基づく債権、特別清算手続のために清算株式会社に対する費用請求権に基づく債権、特別清算手続のために清算株式会社に対して生じた債権の合計額を控除した残額(後述する「本件控除金」を含む)を弁済原資(以下「本件弁済原資」という)として、別紙「債権額一覧表」記載の各債権額に応じて按分した額(以下「按分弁済額」という)を弁済する。
但し、やまがた産業支援機構については、清算株式会社の解散前に、他の一般債権者に先立って清算株式会社から30万円を弁済受領したことから、一般債権者間の衡平性2 関係者債権についての放棄後全て消却する。
関係者債権者は、本協定認可決定確定時において、関係者債権をすべて放棄する。
(別紙省略)2 資本金の額の減少に関する定め 減少する資本金の額資本金4000万円全額山形地方裁判所民事部監督命令取消 資本金の額の減少がその効力を生ずる日下記3の募集株式と引換えにする金銭の払込期間において募集株式の引受人が出資をした日3 募集株式を引き受ける者の募集に関する定め 募集株式の数普通株式1株 募集株式の払込金額募集株式1株につき金1円 募集株式と引換えにする金銭の払込みの期間再生計画認可決定確定の日から1か月 増加する資本金及び資本準備金に関する事項増加する資本金の額 金1円増加する資本準備金の額 金0円令和7年9月5日東京地方裁判所民事第20部小規模個人再生による再生手続開始再生計画認可再生手続終結号
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小規模個人再生による書面決議に付する決定
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給与所得者等再生による再生手続開始給与所得者等再生による再生計画認可所有者不明土地管理命令に関する異議の催告小規模個人再生による再生計画取消所有者不明土地及び建物管理命令に関する異議の催告給与所得者等再生による再生計画案についての意見聴取小規模個人再生による再生手続廃止
号
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和令令和 年 月 日 金曜日官報第 号合併公告済。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承(乙)掲載紙官報おりです。
(乙)掲載官報掲載の日付令和七年四月一日掲載頁五十頁(号外第七十四号)載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、乙の最終貸借対照表の開示状況は次のと東京都千代田区神田錦町三丁目一五番地(乙)株式会社エナジースイッチ代表取締役落合文四郎代表取締役落合文四郎(甲)アルー株式会社令和七年九月二十六日東京都千代田区九段北一丁目一三番五号掲載の日付令和七年七月二十五日掲載頁八十八頁(号外第一七〇号)東京都渋谷区桜丘町一番二号渋谷サクラス合併公告テージセントラルビル一一階東京都調布市小島町一丁目三四番一号(甲)株式会社アカデミー・オブ・ファースト・パシフィック代表取締役日野洋一代表取締役日野洋一(乙)株式会社CAI(甲)金融商品取引法による有価証券報告書提出です。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりこの合併に対し異議のある債権者は、本公告掲ので公告します。
継して存続し、乙は解散することにいたしました左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承です。
(甲)掲載官報(乙)掲載官報令和七年九月二十六日掲載の日付令和七年八月七日掲載頁五十二頁(号外第一八〇号)掲載の日付令和七年八月七日掲載頁五十二頁(号外第一八〇号)東京都港区浜松町二─二─一五(戊)シーズンワン合同会社代表社員川島徳高東京都世田谷区玉川田園調布一丁目五番六号代表社員川島徳高(丙)ラクル合同会社代表社員川島徳高(丁)カノン合同会社合併公告沖縄県宮古島市平良字西里九七八番地二(甲)医療法人ムサアザ会理事長池村幸令和七年九月二十六日沖縄県宮古島市平良字西里九七八番地二載の翌日から二箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し、乙は解散することにいたしました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲左記法人は合併して甲は乙の権利義務全部を承(乙)医療法人カムラ会理事長池村栄作大阪市大正区泉尾六丁目六番二三号東京都大田区西糀谷三丁目七番一〇号(乙)シャフトセンター株式会社代表取締役須田哲郎(甲)太平鋼材工業株式会社代表取締役須田哲郎令和七年九月二十六日大阪市大正区鶴町五丁目四番五号掲載の日付令和七年四月二十四日掲載頁八十八頁(号外第九十二号)(丙)株式会社タイヘイ倉庫代表取締役須田哲郎東京都中央区日本橋室町四丁目三番九号合併公告この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲東京都目黒区大岡山一丁目三七番三二号載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり代表社員川島徳高(乙)シフト合同会社合併公告継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承東京都中央区日本橋室町四丁目三番九号代表社員池克史(乙)テトラ合同会社令和七年九月二十六日東京都港区浜松町二丁目二番一五号(甲)アリラック合同会社代表社員川島徳高散することにいたしましたので公告します。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
です。
(甲)ソルプレーザ合同会社左記会社は合併して甲は乙、丙、丁、戊の権利代表社員池克史義務全部を承継して存続し、乙、丙、丁、戊は解(甲)掲載紙官報(乙)掲載紙官報掲載の日付令和七年九月十一日掲載頁六十二頁(号外第二〇五号)掲載の日付令和七年九月十一日掲載頁五十七頁(号外第二〇五号)い。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出くださこれらの合併に対し異議のある債権者は、本公合併公告会社その他の公告令和七年九月二十六日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲令和七年九月二十六日合併公告東京都千代田区内幸町一丁目二番二号(乙)キャタピラーイースト・リアルエス職務執行者本田博人東京都千代田区内幸町一丁目二