令和 年 月 日 水曜日官報第 号(農林水産一四二六)める件の一部を改正する件件(同二五二)て農林水産大臣が定める点数等を定員等が負担すべき費用の内容に応じき、診療その他の行為によって組合項及び第百六十六条の規定に基づ〇農業保険法施行規則第百十七条第一する一般医療機器の一部を改正するするものとして厚生労働大臣が指定き製造管理又は品質管理に注意を要省令第五条の五第三項の規定に基づ造管理及び品質管理の基準に関する〇医療機器及び体外診断用医薬品の製(厚生労働二五一)医療機器の一部を改正する件理医療機器、管理医療機器及び一般より厚生労働大臣が指定する高度管二条第五項から第七項までの規定に及び安全性の確保等に関する法律第〇医薬品、医療機器等の品質、有効性〔法規的告示〕〔府令〕目次〇消費者安全法施行規則の一部を改正する内閣府令(内閣府八三)

発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)協定海域)、にたりくじら、みんく西洋条約海域)、きはだ(インド洋わしくじら、からすがれい(北西大西大西洋条約海域(区分3O))、い約海域(区分3M))、あかうお類(北海域)、あかうお類(北西大西洋条洋海域)、めばち(東部太平洋条約

〇保安林の指定施業要件を変更する件(農林水産一四二八〜一四三四)(同一四三五〜一四三八)〇特定水産資源(めかじき(南西太平会)労働保険審査官及び労働保険審査会法

(国会議員政策担当秘書資格試験委員国会議員政策担当秘書資格試験合格者一)国家試験(群馬労働局最低賃金公示一、沖縄同〇保安林の指定を解除する件最低賃金の改正決定に関する公示(同一四三九)の一部を変更する件一項各号に掲げる数量を公表する件管理年度における漁業法第十五条第及びながすくじら)に関する令和七(厚生労働省)

(法務省告示配一〇七)除籍の一部が滅失した件表する者の候補者の推薦についてくじら、めばち(インド洋協定海域)第五条の規定に基づく関係事業主を代

労働中国地方整備局公示(中国地方整備局)

件(同三七〇)〇人材育成奨学計画のための贈与に関国政府との間の書簡の交換に関するする日本国政府とタジキスタン共和(同三六九)間の書簡の交換に関する件日本国政府と国際連合開発計画との活動促進計画のための贈与に関する援を通じたスルハンダリア州の経済ガニスタン人を含む脆弱層の自立支〇ウズベキスタン共和国におけるアフる件(外務三六八)〇人材育成奨学計画のための贈与に関和国政府との間の書簡の交換に関すする日本国政府とウズベキスタン共部を改正する件(金融庁・法務・財務三)〇社債、株式等の振替に関する法律第づき口座管理機関を指定する件の一四十四条第一項第十三号の規定に基〔その他告示〕(同一四二七)り共済金額の範囲を定める件

官庁事項〔官庁報告〕〔皇室事項〕内閣内閣府〔人事異動〕訓練を実施する件(同二二〇、二二一)撃訓練を実施する件(同二一七〜二一九)〇海上における水上標的に対する射撃〇海上における水上標的に対する射爆(防衛二一六、二二二、二二三)

〇令和八年産の茶に適用する単位当た〇海上における射撃訓練を実施する件〇



関係会社その他諸事項〔公告〕裁判所係官庁犯罪被害財産支給手続不開始決定関破産、特別清算、再生、所有者不明相続、公示催告、失踪、除権決定、

ように改正する。
令和七年九月二十四日厚生労働大臣福岡資麿この告示は、令和七年十月一日から施行する。
附則令和 年 月 日 水曜日官報第 号

〇厚生労働省告示第二百五十一号器、管理医療機器及び一般医療機器(平成十六年厚生労働省告示第二百九十八号)の一部を次の表の保等に関する法律第二条第五項から第七項までの規定により厚生労働大臣が指定する高度管理医療機五号)第二条第五項及び第七項の規定に基づき、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十法規的告示附則備考表中の[]の記載は注記である。
[二十〜二十二略][二十〜二十二同上]律の施行の日(令和七年十月一日)から施行する。
この府令は、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律等の一部を改正する法一条

条十九高齢者の居住の安定確保に関する法十九高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第六十律(平成十三年法律第二十六号)第六十

〇農林水産省告示第千四百二十六号て縦覧に供するとともに、農林水産省のホームページに掲載する。
)(「次のよう」は、省略し、その関係書類を農林水産省経営局保険監理官及び都道府県庁に備え置い令和七年九月二十四日農林水産大臣小泉進次郎応じて農林水産大臣が定める点数等を定める件)の一部を次のように改正する。
項及び第百六十六条の規定に基づき、診療その他の行為によって組合員等が負担すべき費用の内容にの規定に基づき、平成三十年農林水産省告示第二千百五十四号(農業保険法施行規則第百十七条第一農業保険法施行規則(平成二十九年農林水産省令第六十三号)第百十七条第一項及び第百六十六条別表1〜506(略)507体表面冷却用難燃性ガススプレー

別表(新設)1〜506(略)改正後改正前住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律等の一部を改正する法律(令和六年別表第1別表第1律又は他の法律において準用する場合を含律又は他の法律において準用する場合を含る法律の規定は、次に掲げるもの(当該法る法律の規定は、次に掲げるもの(当該法第三条令第三条第四号ロの内閣府令で定め第三条令第三条第四号ロの内閣府令で定め力に関する法律の規定)力に関する法律の規定)(消費者と事業者との間の契約の条項の効(消費者と事業者との間の契約の条項の効改正後改正前の傍線を付した部分のように改める。
消費者安全法施行規則の一部を改正する内閣府令消費者安全法施行規則(平成二十一年内閣府令第四十八号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定る。
令和七年九月二十四日内閣総理大臣臨時代理国務大臣林芳正法律第四十三号)の施行に伴い、消費者安全法施行規則の一部を改正する内閣府令を次のように定め〇厚生労働省告示第二百五十二号別表第3

1217

再製造治療用能動器具別表第3(新設)

1230

体表面冷却用難燃性ガススプレー(新設)1〜1229(略)1〜1229(略)443〜1216(略)

用カテーテル443〜1216(略)1〜441(略)1〜441(略)442







使



胸う腔 こ



腹腔 こう









ジ442







使



胸う腔 こ









ルび品質管理の基準に関する省令第五条の五第三項の規定に基づき製造管理又は品質管理に注意を要す省令第百六十九号)第五条の五第三項の規定に基づき、医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成十六年厚生労働[一〜十八略]けるものを除く。
けるものを除く。
[一〜十八同上]令和七年九月二十四日律の規定により適用を除外される場合にお律の規定により適用を除外される場合にお一部を次の表のように改正する。
厚生労働大臣福岡資麿(傍線部分は改正部分)む。
)とする。
ただし、当該法律又は他の法む。
)とする。
ただし、当該法律又は他の法るものとして厚生労働大臣が指定する一般医療機器(平成二十六年厚生労働省告示第三百十六号)の〇内閣府令第八十三号府令改正後改正前(傍線部分は改正部分) 附則この告示は、公布の日から施行する。
備考表中の[]の記載は注記である。

令和 年 月 日 水曜日官報第 号限る。
)以外の品種の茶に覆栽培する在来種六類及び七類(被の茶に限る。
)覆栽培する在来種五類及び七類(被限る。
)以外の品種の茶に地栽培する在来種霜施設を用いず露四類及び七類(防の茶に限る。
)地栽培する在来種霜施設を用いず露三類及び七類(防限る。
)以外の品種の茶に地栽培する在来種霜施設を用いて露二類及び七類(防の茶に限る。
)地栽培する在来種霜施設を用いて露一類及び七類(防大臣が定めた区分定により農林水産十三条第一項の規八十五号)第百五二十二年法律第百農業保険法(昭和京都府の区域九一〇円八二〇円七三〇円六四〇円五五〇円[略]の区域埼玉県及び静岡県六〇〇円五四〇円四八〇円四二〇円三六〇円[略]静岡県の区域八五〇円七七〇円六八〇円六〇〇円五一〇円埼玉県の区域七七〇円六九〇円六二〇円五四〇円四六〇円ピーエイフェバンクエス京都府の区域七一〇円六四〇円五七〇円五〇〇円四三〇円ビィエッフェエッ

十五カランポロドヴィコ

ノ市ヴィアーレ

スイタリア共和国

ミラ[同上]ピーエイ[同上]リミテッドフェバンクエスビィエッフェエッキーノ

五ノ市

ヴィアドメニイタリア共和国

ミラ京都府の区域六七〇円六〇〇円五四〇円四七〇円四〇〇円静岡県の区域二〇〇円一八〇円一六〇円一四〇円一二〇円埼玉県の区域四一〇円三七〇円三三〇円二九〇円二五〇円京都府の区域五三〇円四八〇円四二〇円三七〇円三二〇円静岡県の区域一四〇円一三〇円一一〇円一〇〇円八〇円埼玉県の区域一五〇円一四〇円一二〇円一一〇円九〇円九

九十一ルペリ通り八十ルージュ市ガブリエ九

九十一ルペリ通り八十ルージュ市ガブリエ(アイルランド)アー一サービシーズショナルトラストドルカナルスクェハーバーグランエイチエスビーシーアイルランドダブリインスティテューン市グランドカナ埼玉県の区域四一〇円三七〇円三三〇円二九〇円二五〇円京都府の区域六二〇円五六〇円五〇〇円四三〇円三七〇円名称所在地名称所在地改正後改正前静岡県の区域二〇〇円一八〇円一六〇円一四〇円一二〇円[略][同上]京都府の区域八〇〇円七二〇円六四〇円五六〇円四八〇円カセイスバンクフランス共和国モンカセイスバンクフランス共和国モン静岡県の区域一四〇円一三〇円一一〇円一〇〇円八〇円欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改める。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後埼玉県の区域一五〇円一四〇円一二〇円一一〇円九〇円地域一キログラム当たり共済金額の範囲令和七年九月二十四日財務省財務大臣加藤勝信法務大臣鈴木馨祐金融庁長官伊藤豊〇農林水産省告示第千四百二十七号の中欄に掲げる地域ごとに、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。
令和八年産の茶に係る同項の農林水産大臣が定める二以上の金額を次のように定める。
第一項の規定により農林水産大臣が定める二以上の金額は、次の表の上欄に掲げる区分ごと及び同表令和八年産の茶に係る一キログラム当たり共済金額の範囲として農業保険法施行規則第百四十四条令和七年九月二十四日農林水産大臣小泉進次郎農業保険法施行規則(平成二十九年農林水産省令第六十三号)第百四十四条第一項の規定に基づき、財務省金融庁〇法務省告示第三号その他告示金融庁を指定する件(平成十五年法務省告示第三号)の一部を次のように改正する。
に基づき、社債、株式等の振替に関する法律第四十四条第一項第十三号の規定に基づき口座管理機関社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第四十四条第一項第十三号の規定 第 号432令和 年 月 日 水曜日1協力の目的及び内容人材育成奨学計画を実た。
〇外務省告示第三百七十号の交換がタジキスタン共和国政府との間に行われ成奨学計画のための贈与に関する次の概要の書簡令和七年八月十五日にドゥシャンベで、人材育外務大臣臨時代理国務大臣城内実432産物及び役務の購入贈与額四億九千六百万円令和七年九月二十四日国際連合開発計画側藤井明子在ウズベキスタン事務所常駐代表日本側羽鳥隆在ウズベキスタン大使署名者贈与の供与期限令和八年八月三十一日官1協力の目的及び内容アフガニスタン人を含む脆ぜい弱層の自立支援を通じたスルハンダリア州の経済活動促進計画を実施するために必要な生た。
〇外務省告示第三百六十九号報済活動促進計画のための贈与に関する次の概要の脆ぜい弱層の自立支援を通じたスルハンダリア州の経キスタン共和国におけるアフガニスタン人を含む書簡の交換が国際連合開発計画との間に行われ令和七年八月二十七日にタシケントで、ウズベ令和七年九月二十四日ウズベキスタン側使ベーション大臣フ高等教育・科学・イノコングラトバイ・シャリポ日本側羽鳥隆在ウズベキスタン大外務大臣臨時代理国務大臣城内実一解除に係る保安林の所在場所京都府南丹市の防備〇農林水産省告示第千四百三十一号三二解除の理由道路用地とするため美山町

生ヲクノ谷四の一三保安林として指定された目的水源の涵かん養〇農林水産省告示第千四百三十三号び南砺市役所に備え置いて縦覧に供する。


解除の理由ダム用地とするため(「次の図」は、省略し、その図面を富山県庁及農林水産大臣小泉進次郎

保安林として指定された目的土砂の崩壊の指定を解除する。
令和七年九月二十四日の指定を解除する。
令和七年九月二十四日〇農林水産省告示第千四百三十号二十六条第二項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第普正寺町壱壱字一の五(国有林)三二解除の理由河川管理施設用地とするため保安林として指定された目的飛砂の防備一解除に係る保安林の所在場所石川県金沢市農林水産大臣小泉進次郎〇農林水産省告示第千四百二十九号二十六条第二項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第筆国有林)

解除の理由ダム用地とするため二

解除に係る保安林の所在場所富山県南砺岩渕字見田地五四の四・五四の五(以上十一の六・七九三の七・七九四・七九五・利賀村九二の二・七九三の一・七九三の二・七九三市利賀村字下島七八九の一・七八九の二・七の防備

保安林として指定された目的土砂の流出(以上三筆国有林)に限る。
)・七一の二・七二の二・七二の三見田地七一の三(国有林。
次の図に示す部分一六の二(以上六筆国有林)、利賀村岩渕字二の四から七〇二の七まで・七一六の一・七一解除に係る保安林の所在場所宮城県気仙沼の指定を解除する。
市(国有林。
次の図に示す部分に限る。
)令和七年九月二十四日び気仙沼市役所に備え置いて縦覧に供する。
)筆国有林。
次の図に示す部分に限る。
)・七〇(「次の図」は、省略し、その図面を宮城県庁及市利賀村字下島七〇二の八・七一五(以上二三二保安林として指定された目的水源の涵かん養農林水産大臣小泉進次郎解除の理由道路用地とするため一

解除に係る保安林の所在場所富山県南砺農林水産大臣小泉進次郎二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和七年九月二十四日〇農林水産省告示第千四百三十二号森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木防備

立木の伐採の方法三変更後の指定施業要件の指定を解除する。
令和七年九月二十四日令和七年九月二十四日指定施業要件を変更する。
一、一一六の七二保安林として指定された目的土砂の流出の一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所兵庫県豊岡市日高町上郷字朝間ケ嶽一一六の農林水産大臣小泉進次郎〇農林水産省告示第千四百三十五号び浜田市役所に備え置いて縦覧に供する。
)三十三条の二の規定により、次のように保安林の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三二解除の理由道路用地とするため(国有林。
次の図に示す部分に限る。
)保安林として指定された目的水源の涵かん養一解除に係る保安林の所在場所島根県浜田市(「次の図」は、省略し、その図面を島根県庁及農林水産大臣小泉進次郎〇農林水産省告示第千四百三十四号二十六条第二項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三二解除の理由送電事業用地とするため保安林として指定された目的水源の涵かん養び川根本町役場に備え置いて縦覧に供する。
)(「次の図」は、省略し、その図面を静岡県庁及贈与の供与期限令和十五年十二月三十一日森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第署名者二十六条第二項の規定により、次のように保安林び東峰村役場に備え置いて縦覧に供する。
)施するために必要な役務の購入贈与の限度額四億二千二百万円

の交換がウズベキスタン共和国政府との間に行わ成奨学計画のための贈与に関する次の概要の書簡令和七年八月二十七日にタシケントで、人材育れた。
1協力の目的及び内容人材育成奨学計画を実〇農林水産省告示第千四百二十八号令和七年九月二十四日タジキスタン側シロジッディン・ムフリッディン外務大臣外務大臣臨時代理国務大臣城内実(「次の図」は、省略し、その図面を福岡県庁及三二解除の理由道路用地とするため保安林として指定された目的水源の涵かん養(以上七筆について次の図に示す部分に限る。
)二六八の三・五二七一の五・五二八一の一七図に示す部分に限る。
)一の八・字竹五二六五の六・五二六五の七・五九の一・一八七九の二(以上三筆について次の〇外務省告示第三百六十八号4署名者一解除に係る保安林の所在場所福岡県朝倉郡一解除に係る保安林の所在場所静岡県榛原郡日本側古田恵子在タジキスタン大使東峰村大字宝珠山字仙道五二六〇の八・五二六川根本町東藤川字バンゴ一八七八の一・一八七32贈与の供与期限令和十四年十二月三十一日農林水産大臣小泉進次郎農林水産大臣小泉進次郎る。
)施するために必要な役務の購入贈与の限度額三億二千四百万円の指定を解除する。
令和七年九月二十四日の指定を解除する。
令和七年九月二十四日庫県庁及び豊岡市役所に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を兵二十六条第二項の規定により、次のように保安林二十六条第二項の規定により、次のように保安林及び樹種次のとおりとする。
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 る。
)備え置いて縦覧に供する。
)農林水産大臣小泉進次郎

保安林として指定された目的土砂の流出りとする。
令和七年九月二十四日指定施業要件を変更する。
三十三条の二の規定により、次のように保安林の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第農林水産大臣小泉進次郎令和七年九月二十四日指定施業要件を変更する。
〇農林水産省告示第千四百三十六号〇農林水産省告示第千四百三十八号〇農林水産省告示第千四百三十九号

令和 年 月 日 水曜日知県庁及び瀬戸市役所に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を愛

立木の伐採の限度次のとおりとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木防備

立木の伐採の方法三変更後の指定施業要件二保安林として指定された目的土砂の流出の三の二、一一八三の五、一二三二、一二三五で、一一三八の六六、一一三八の七一、一一八の五六、一一三八の五九から一一三八の六一ま三八の四七から一一三八の五一まで、一一三八の五、一一三八の二四、一一三八の二五、一一愛知県瀬戸市上半田川町一一〇七、一一三八一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所官令和七年九月二十四日指定施業要件を変更する。
報備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第千四百三十七号三十三条の二の規定により、次のように保安林の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第第 号の図面及び関係書類を岡山県庁及び鏡野町役場に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木る。


立木の伐採の方法三二変更後の指定施業要件保安林として指定された目的水源の涵かん養一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所岡山県苫田郡鏡野町(次の図に示す部分に限の図面及び関係書類を宮崎県庁及び関係市役所に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ2立木の伐採の限度次のとおりとする。

間伐に係る森林は、次のとおりとする。
以上のものとする。
市町村森林整備計画で定める標準伐期齢木は、当該立木の所在する市町村に係る第九〜第十一(略)第九〜第十一(略)(略)(略)(略)母船式捕鯨業にたりくじら

133母船式捕鯨業にたりくじら(略)

113大臣管理区分大臣管理漁獲可能量大臣管理区分大臣管理漁獲可能量(単位:頭)(単位:頭)

主伐として伐採をすることができる立げる数量とする。
げる数量とする。

その他の森林については、主伐に係る可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管伐採種を定めない。
理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲の防備1立木の伐採の方法

変更後の指定施業要件よる。
小林市

次の森林については、主伐は、択伐に第八にたりくじら第一〜第七(略)りとする。
第八にたりくじら第一〜第七(略)第3号関係)第3号関係)法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲二一(略)大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項二一(略)大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項二

指定施業要件の変更に係る保安林の所在場和7年1月1日から同年12月31日までの期間和7年1月1日から同年12月31日までの期間いて次の図に示す部分に限る。
)第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとお第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとお所宮崎県小林市・えびの市(以上二市につをいう。
)における漁業法(以下「法」という。
)をいう。
)における漁業法(以下「法」という。
)2立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期んくくじら、めばち(インド洋協定海域)及んくくじら、めばち(インド洋協定海域)及

間伐に係る森林は、次のとおりとする。
だ(インド洋協定海域)、にたりくじら、みだ(インド洋協定海域)、にたりくじら、み間及び樹種次のとおりとする。
びながすくじらに関する令和7管理年度(令びながすくじらに関する令和7管理年度(令以上のものとする。
からすがれい(北西大西洋条約海域)、きはからすがれい(北西大西洋条約海域)、きは市町村森林整備計画で定める標準伐期齢大西洋条約海域(区分3O))、いわしくじら、大西洋条約海域(区分3O))、いわしくじら、木は、当該立木の所在する市町村に係る洋条約海域(区分3M))、あかうお類(北西洋条約海域(区分3M))、あかうお類(北西

主伐として伐採をすることができる立部太平洋条約海域)、あかうお類(北西大西部太平洋条約海域)、あかうお類(北西大西主伐に係る伐採種は、定めない。
めかじき(南西太平洋海域)、めばち(東めかじき(南西太平洋海域)、めばち(東

1立木の伐採の方法変更後の指定施業要件保安林として指定された目的水源の涵かん養る。
)一

指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所宮崎県えびの市(次の図に示す部分に限農林水産大臣小泉進次郎改正後改正前の傍線を付した部分のように改める。
令和七年九月二十四日農林水産大臣小泉進次郎次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定において準用する同条第五項の規定に基づき、次のとおり公表する。
業法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件)の一部を次のように変更したので、同条第六項みんくくじら、めばち(インド洋協定海域)及びながすくじら)に関する令和七管理年度における漁いわしくじら、からすがれい(北西大西洋条約海域)、きはだ(インド洋協定海域)、にたりくじら、域)、あかうお類(北西大西洋条約海域(区分3M))、あかうお類(北西大西洋条約海域(区分3O))、三十三条の二の規定により、次のように保安林の告示第二千三百五十二号(特定水産資源(めかじき(南西太平洋海域)、めばち(東部太平洋条約海森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第十五条第六項の規定に基づき、令和六年農林水産省 令和 年 月 日 水曜日官第 号

報そ

北緯三二度〇九分一三秒東経一三二度三七分五一秒東経一三二度五九分五一秒

北緯三二度〇一分四三秒四、五七二メートルまでの間区域日向

東方海面及び足

岬沖海面の次のる海面並びにその上空で海面から高度

の点と

の点を結んだ線により囲まれ

から

までの十点を順次結んだ線及び期間令和七年十月一日から同年十一月三十日防衛大臣中谷元十八号)に規定する休日を除く。
に関する法律(昭和二十三年法律第百七ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日までの間、〇八〇〇から一七〇〇まで。
のとおり実施する。
令和七年九月二十四日〇防衛省告示第二百十七号海上における水上標的に対する射爆撃訓練を次ルまでの間

北緯三二度二〇分一二秒

北緯三一度四七分一二秒

北緯三二度二〇分一二秒

北緯三一度四七分一二秒東経一二九度〇九分五二秒東経一二九度〇九分五二秒東経一二八度四五分五二秒東経一二八度四五分五二秒区域五島列島南方海面の次の

から

までのの上空で海面から高度四、五七二メートを結んだ線により囲まれる海面並びにそ四点を順次結んだ線及び

の点と

の点十八号)に規定する休日を除く。
に関する法律(昭和二十三年法律第百七ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日までの間、〇八〇〇から一七〇〇まで。
期間令和七年十月一日から同年十一月三十日の他一射撃訓練は、前記区域に航空機がら実施する。
揚する。
測地系の数値である。
三前記区域の各点の経緯度は、世界のとおり実施する。
令和七年九月二十四日防衛大臣中谷元がら実施する。
〇防衛省告示第二百十八号二実施中は、実施艦に「B」旗を掲海上における水上標的に対する射爆撃訓練を次船舶等が存在しないことを確認しな存在しないこと、また、射撃海面に地系の数値である。
二前記区域の各点の経緯度は、世界測実施艦等自衛艦九隻、航空機五機

北緯二七度五五分一五秒

北緯二五度〇〇分一六秒

北緯二五度二五分一六秒東経一四六度二九分四七秒東経一四七度三七分四七秒東経一四五度三五分四八秒東経一四四度五七分四八秒八〇メートル以下までの間

北緯二八度一五分一五秒で区域硫黄島東方の次の

から

までの四地びにその上空で海面から高度三〇、四地点を結んだ線により囲まれる海面並点を順次結んだ線並びに

及び

の二令和七年九月二十四日日時令和七年十月一日から同年十一月三十日までの間、〇八〇〇から一八〇〇ま防衛大臣中谷元実施機航空機その他一射爆撃訓練は、前記区域に航空機が船舶等が存在しないことを確認しなが存在しないこと、また、射爆撃海面に

北緯三二度〇〇分一三秒

北緯三二度〇三分一三秒東経一三二度三四分五一秒東経一三二度三七分五一秒東経一三二度〇九分二一秒

北緯三一度三〇分四三秒東経一三二度〇七分五一秒

北緯三一度二五分一三秒東経一三二度〇七分五一秒

北緯三一度〇四分一三秒東経一三三度二九分五一秒

北緯三一度四二分一三秒東経一三三度二九分五一秒

北緯三二度〇二分一三秒期間令和七年十月一日から同年十一月三十日の間十八号)に規定する休日を除く。
に関する法律(昭和二十三年法律第百七ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日までの間、〇八〇〇から一七〇〇まで。

北緯二四度一六分四五秒東経一二七度三四分五三秒東経一二七度三四分五三秒

北緯二五度一四分一五秒とおり実施する。
令和七年九月二十四日〇防衛省告示第二百二十号地系の数値である。
海上における水上標的に対する射撃訓練を次の実施機航空機その他一射爆撃訓練は、前記区域に航空機が二前記区域の各点の経緯度は、世界測ら実施する。
船舶等が存在しないことを確認しなが存在しないこと、また、射爆撃海面に防衛大臣中谷元での間

北緯三四度一六分五七秒

北緯三四度〇八分五二秒

北緯三四度四三分三一秒

北緯三四度五一分一一秒東経一三〇度三五分〇六秒東経一三〇度五二分〇一秒東経一三〇度二九分〇一秒東経一三〇度一二分三七秒区域沖縄島南方海面の次の

から

までの五上空で海面から高度三〇四メートルまで結んだ線により囲まれる海面並びにその点を順次結んだ線及び

の点と

の点を期間令和七年十月一日から同年十一月三十日防衛大臣中谷元十八号)に規定する休日を除く。
に関する法律(昭和二十三年法律第百七ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日までの間、〇八〇〇から一七〇〇まで。
とおり実施する。
令和七年九月二十四日〇防衛省告示第二百二十一号地系の数値である。
海上における水上標的に対する射撃訓練を次のその他一射撃訓練は、前記区域に航空機が存二前記区域の各点の経緯度は、世界測施する。
等が存在しないことを確認しながら実在しないこと、また、射撃海面に船舶空で海面から高度四、五七二メートルま実施機航空機区域北九州沖海面の次の

から

までの四点んだ線により囲まれる海面並びにその上を順次結んだ線及び

の点と

の点を結十八号)に規定する休日を除く。
に関する法律(昭和二十三年法律第百七ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日までの間、〇八〇〇から一七〇〇まで。
期間令和七年十月一日から同年十一月三十日防衛大臣中谷元のとおり実施する。
令和七年九月二十四日〇防衛省告示第二百十九号地系の数値である。
海上における水上標的に対する射爆撃訓練を次二前記区域の各点の経緯度は、世界測ら実施する。
船舶等が存在しないことを確認しなが存在しないこと、また、射爆撃海面に

北緯二七度三二分〇二秒

北緯二八度一七分一四秒

北緯二七度三〇分一四秒

北緯二七度〇四分四五秒

北緯二七度〇五分二六秒東経一二六度四二分五九秒東経一二六度三九分〇五秒東経一二五度五六分五三秒東経一二七度〇七分五三秒東経一二七度二五分三五秒海面から高度三〇四メートルまでの間線により囲まれる海面並びにその上空で半径七二海里の反時計回りの弧で結んだ線及び



を前記中心点を中心とする計回りの弧で結んだ線、



を結んだ秒の点を中心とする半径一二〇海里の時二二分一四秒、東経一二七度四七分五三点を順次結んだ線、



を北緯二六度海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
東経一三二度五九分五一秒その他一射爆撃訓練は、前記区域に航空機が〇防衛省告示第二百十六号

北緯三一度四八分一三秒実施機航空機区域沖縄島北方海面の次の

から

までの三令和 年 月 日 水曜日〇防衛省告示第二百二十三号地系の数値である。
〇六〇〇から一八〇〇まで日時令和七年十月一日(予備、同月二日)の令和七年九月二十四日海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
防衛大臣中谷元する。
三前記区域の地点の経緯度は、世界測二実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚施する。
等が存在しないことを確認しながら実在しないこと、また、射撃海面に船舶官実施艦自衛艦十隻〇メートル以下までの間その他一射撃訓練は、前記区域に航空機が存第 号〇防衛省告示第二百二十二号地系の数値である。
日時令和七年十月一日、同月三日及び同月四日〇六〇〇から一八〇〇まで日(予備、同月二日及び同月五日)の毎令和七年九月二十四日海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
防衛大臣中谷元実施機航空機その他一射撃訓練は、前記区域に航空機が存二前記区域の各点の経緯度は、世界測施する。
等が存在しないことを確認しながら実在しないこと、また、射撃海面に船舶

北緯二五度一四分一五秒

北緯二五度〇四分四五秒

北緯二四度一六分四五秒東経一二八度三九分五三秒東経一二八度三九分五三秒東経一二八度二九分五三秒報区域八丈島南東方の北緯三一度一四分一四東経一四〇度二一分五〇秒中心とする半径二十五海里の円内の海面秒、東経一四四度二六分四八秒の地点を

北緯三四度一一分二一秒東経一四〇度一四分〇九秒中国地方整備局公示官庁事項及びその上空で海面から高度一五、二四実施艦自衛艦十隻一級河川高梁川水系高梁川において河川法(昭その他一射撃訓練は、前記区域に航空機が存和39年法律第167号)第75条第3項の規定に基づ施する。
等が存在しないことを確認しながら実在しないこと、また、射撃海面に船舶者その他当該工作物について権原を有する者に対基づき保管したので、当該工作物の所有者、占有き除却した工作物について、同条第4項の規定に(警察庁警備局付)警視監中島寛該工作物を除却した日時に改正する決定をしたので、同法第14条第1項の内閣人事異動する。
地系の数値である。
三前記区域の各点の経緯度は、世界測2保管した工作物の放置されていた場所及び当働基準局最低賃金公示第1号)の一部を次のように基づき公示する。
令和7年9月24日隻1保管した工作物の名称又は種類、形状及び数(FRP製)1隻

小型船舶(FRP製)1量

小型船舶(FRP製)1隻

小型船舶中国地方整備局長杉中洋一に改める。
附則沖縄労働局最低賃金公示第1号規定に基づき、沖縄県最低賃金(昭和55年沖縄労最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条のる。
この決定は、令和8年3月1日から効力を生ず二実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚し当該工作物を返還するため、同条第5項の規定第4号中「1時間985円」を「1時間1063円」

北緯三三度四七分〇六秒

北緯三四度三一分一二秒

北緯三三度三四分二九秒

北緯三三度五七分〇七秒

北緯三四度〇一分五九秒東経一四〇度四六分五一秒東経一四〇度五七分〇一秒東経一四一度〇五分一四秒東経一四〇度二五分四七秒東経一四〇度〇七分四八秒官庁報告十九日同国大統領閣下へ御祝電を発せられた。
た。天皇陛下は、マルタの独立記念日につき、九月九月十九日同国大統領閣下へ御祝電を発せられ天皇陛下は、アルメニアの独立記念日につき、

北緯三四度〇八分一八秒御祝電東経一四〇度三三分〇六秒同五時十九分還幸啓になった。
メートル以下までの間

北緯三四度三五分一二秒

北緯三四度一八分二三秒東経一四〇度一六分四八秒だ線から北側は海面から高度三、六五八四、五七二メートル以下、



を結んと

を結んだ線から南側は海面から高度行幸啓分御出門、国際連合大学五十周年記念式典に御臨席のため、国際連合大学本部(渋谷区)へ行幸啓、天皇皇后両陛下は、九月十八日午後一時三十二皇室事項4その他返還を受ける者は、氏名及び住所を証するに足りる書類を提示し、国土交通省中国川水系高梁川河川区域内

保管の場所岡山県倉敷市水江地先交通省中国地方整備局岡山河川事務所高梁国土所

令和7年7月15日10時年7月15日14時

令和7年7月15日11時当該工作物の保管を始めた日時

令和73当該工作物の保管を始めた日時及び保管の場月十九日同国大統領閣下へ御祝電を発せられた。
ること。
天皇陛下は、ネパールの憲法記念日につき、九地方整備局岡山河川事務所占用調整課に申し出規定により公示する。
令和7年9月24日群馬労働局最低賃金公示第1号最低賃金の改正決定に関する公示に改正する決定をしたので、同法第14条第1項の働基準局最低賃金公示第8号)の一部を次のよう規定に基づき、群馬県最低賃金(昭和55年群馬労最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の群馬労働局長上野康博労働5問い合わせ先岡山県岡山市北区鹿田町二丁川事務所占用調整課電話086

223

5193目4番36号国土交通省中国地方整備局岡山河る。
基づき当該工作物の返還を受ける者の負担とすに要した費用は、河川法第75条第9項の規定になお、当該工作物の除却、保管その他の措置の上空。
ただし、



を結んだ線からを結んだ線により囲まれる海面並びにそを順次結んだ線並びに

及び

の二地点内閣府区域野島埼南方の次の

から

までの七地点室))に併任する(九月十九日)杉山智之神田玲子

当該工作物を除却した日時

令和7年7原地先敷市片島町地先

岡山県倉敷市西阿知町西岡山県倉敷市連島町西之浦地先

岡山県倉内閣事務官(内閣官房内閣参事官(内閣情報調査

保管した工作物の放置されていた場所

に改める。
附則規定により公示する。
令和7年9月24日第4号中「1時間952円」を「1時間1023円」沖縄労働局長柴田栄二郎ル以下、



を結んだ線から北側で

九日)和7年7月15日9時る。
南側は海面から高度一五、二四〇メート原子力規制委員会委員に任命する(各通)(九月十月15日13時

令和7年7月15日10時

令この決定は、令和7年12月1日から効力を生ず 国 家 試 験国会議員政策担当秘書資格試験合格者国会議員政策担当秘書資格試験委員会は、令和7年度国会議員政策担当秘書資格試験の合格者を次のとおり公告する。
令和7年9月 24 日国会議員政策担当秘書資格試験委員長受験番号0007000900290033003400420043氏名八百幸 徹島倉 奏太松元 崇弘川尻 脩都宇田川健吾塩田 祥大富田 光遥受験番号0079010001070133015201720198築山 信彦氏名田内真惟人鈴木 ゆみ智櫻井河津 雄也小寺 雄大淳十亀小林泰(以上 14名)

公告諸事項



第報官日曜水日





和令 相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告号

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和令



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和令公 示 催 告失踪に関する届出の催告 失 踪 宣 告失踪宣告取消除 権 決 定破産手続開始号

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和令



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和令 号

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和令



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和令 号

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和令

破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間



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和令 号

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和令



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和令 号

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和令



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和令 号

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和令

破産手続開始・破産手続廃止及び免責許可申立てに関する意見申述期間 破産手続終結破産債権の届出期間及び一般調査期日



第報官日曜水日





和令 令和7年(ヒ)第1号神奈川県座間市相模が丘1丁目40番15号清算株式会社 株式会社ぴーぷる1 決定年月日 令和7年9月8日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
横浜地方裁判所相模原支部再生手続終結小規模個人再生による再生手続開始1 決定年月日 令和7年9月8日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
東京地方裁判所民事第20部令和7年(ヒ)第12号新潟市中央区上所1丁目1番24号 Nビル4階 とやの総合法律事務所内清算株式会社 とやの管財株式会社代表清算人 太田竜1 決定年月日 令和7年9月8日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
新潟地方裁判所民事部令和7年(ヒ)第14号徳島県徳島市津田海岸町5番43号清算株式会社 株式会社ケイエス代表清算人 北内 啓夫1 決定年月日 令和7年9月8日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
徳島地方裁判所民事部令和7年(ヒ)第11号香川県高松市川島本町420番地2清算株式会社 株式会社多田会館代表清算人 多田 敏恭1 決定年月日 令和7年9月8日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
高松地方裁判所民事部特別清算終結令和7年(ヒ)第5号埼玉県行田市行田1番4号清算株式会社 渡邉株式会社1 決定年月日 令和7年9月5日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
さいたま地方裁判所熊谷支部令和7年(ヒ)第2033号東京都渋谷区渋谷3丁目1番9号YAZAWAビル3階清算株式会社 株式会社日本ネットワークヴィジョン1 決定年月日 令和7年9月8日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
東京地方裁判所民事第20部特別清算開始令和7年(ヒ)第2063号東京都渋谷区渋谷1丁目22番1号CHビル清算株式会社 株式会社レディアント代表清算人 杉山 貴昭1 決定年月日 令和7年9月5日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
東京地方裁判所民事第20部令和7年(ヒ)第2064号東京都渋谷区神宮前1丁目10番7号清算株式会社 株式会社GOOD STANDING代表清算人 主濱歩号

第報官日曜水日





和令



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和令 号

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和令

小規模個人再生による書面決議に付する決定



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和令 号

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和令



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和令 所有者不明土地及び建物管理命令に関する異議の催告小規模個人再生による再生計画取消小規模個人再生による再生手続廃止給与所得者等再生による再生計画案についての意見聴取給与所得者等再生による再生手続開始給与所得者等再生による再生計画認可号

第報官日曜水日





和令

報合併公告(乙)有限会社サークル取締役首藤正一第 号

(甲)https://.
wwwainj.
co.
jp/令和七年九月二十四日(乙)計算書類の公告義務はありません。
長野県諏訪郡下諏訪町四八二三番地一〇地五(甲)株式会社アイン中央埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目七番代表取締役鈴木奈々絵合併公告会社その他の公告とおりです。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
代々木二丁目一番五号に本店移転する予定です。
なお、甲は令和七年十月一日付で東京都渋谷区この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、各社の最終貸借対照表の開示状況は次の継して存続し、乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承です。
合併公告で公告します。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりこの合併に対し異議のある債権者は、本公告掲継して存続し乙は解散することにいたしましたの左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承代表取締役里見康夫(乙)株式会社尋源令和 年 月 日 水曜日左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部(甲(甲・乙)株式六万三千七百四十二株を含む)を承継して存掲載紙官報です。
(甲)掲載紙宮古毎日新聞(乙)確定した最終事業年度はありません。
掲載頁八頁掲載の日付令和七年八月二十二日官続し乙は解散することにいたしました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり大阪市北区堂山町四番一五号(乙)株式会社ファイブエスコーポレー(甲)株式会社ジャパンフーズコーポレーション代表取締役安原隆志令和七年九月二十四日大阪市北区堂山町四番一五号掲載の日付令和七年七月二十四日掲載頁二二一頁(号外第一六九号)継して存続し乙は解散することにいたしました。
(乙)掲載官報載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
掲載頁四十七頁(号外第一九三号)この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲掲載の日付令和七年八月二十七日合併公告左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承東京都江東区森下三丁目四番一四号(乙)株式会社Happilion代表取締役保坂秀彦(甲)株式会社東洋電機商会代表取締役保坂秀彦です。
(甲)掲載官報載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりこの合併に対し異議のある債権者は、本公告掲掲載の日付令和七年八月二十七日掲載頁四十七頁(号外第一九三号)令和七年九月二十四日掲載頁二頁(乙)掲載日刊工業新聞(甲)確定した最終事業年度はありません。
掲載の日付令和七年九月二十四日京都府京田辺市三山木中央四丁目七番地六京都府京田辺市三山木中央四丁目七番地六(甲)マルワサンフレッシュ株式会社代表取締役渡辺隆一(乙)株式会社サンフレッシュ代表取締役辰見孝則継して存続し乙は解散することにいたしました。
です。
令和七年九月二十四日合併公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
東京都江東区森下三丁目四番一四号左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりション代表取締役重村和宏この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲ましたので公告します。
義務を承継し乙はそれを承継させることにいたし含むスーパーマーケットの経営事業に関する権利左記会社は吸収分割して甲は乙の酒類の販売を債権者及び株主等関係者各位ました。
吸収分割公告当社は、株式会社に組織変更することにいたしス・ウェステリンク組織変更公告会社ました。
ルズ森JPタワー一五階東京都港区麻布台一丁目三番一号麻布台ヒ(乙)株式会社フィリップス・ジャパン代表取締役ジャスパー・アスエラ代表社員株式会社フィリップス・ジャパン職務執行者黒田慶太郎五階合同会社NihonTalentAgency東京都中央区銀座四丁目一三

八岩藤ビル代表社員林辰樹令和七年九月二十四日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲(甲)ハートストリーム・ジャパン合同当社は、株式会社に組織変更することにいたし東京都港区麻布台一丁目三番一号麻布台ヒルズ森JPタワー一五階組織変更公告代表社員諸岡健雄おりです。
掲載官報令和七年九月二十四日掲載の日付令和七年五月十二日掲載頁一二四頁(号外第一〇四号)ました。
令和七年九月二十四日九〇四号PHコンサルティング合同会社東京都中央区日本橋堀留町一丁目七番四

載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲ました。
令和七年九月二十四日東京都江東区富岡一丁目二二番二八号載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲当社は、株式会社に組織変更することにいたし組織変更公告号室代表社員高橋優太合同会社ECLAT令和七年九月二十四日東京都台東区東上野四丁目四番九号六一二載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
変更後の商号は高橋商事株式会社とします。
効力発生日は令和七年十一月一日であり、組織この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲代表社員中澤義哉STE合同会社東京都中央区日本橋二丁目一六番八号なお、乙の最終貸借対照表の開示状況は次のと代表取締役大倉洋一載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり令和七年九月二十四日組織変更公告(乙)掲載官報掲載頁三頁です。
(甲)掲載中部経済新聞掲載の日付令和七年九月五日令和七年九月二十四日愛知県尾張旭市東栄町四丁目八番地の一(甲)旭千代田工業株式会社掲載の日付令和七年九月五日掲載頁五十九頁(号外第二〇一号)を承継させることにいたしました。
組織変更公告この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲当社は、株式会社に組織変更することにいたし吸収分割公告シーケア事業に関する権利義務を承継し乙はそれ左記会社は吸収分割して甲は乙のエマージェン北九州市若松区大字安瀬六四番地の一一〇(乙)株式会社太田エナジー代表取締役貞末英作代表取締役貞末英作(甲)太田博株式会社ました。
令和七年九月二十四日東京都新宿区百人町二



七高踏園B1A載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲代表社員チャンティチャウTTC合同会社北九州市若松区大字安瀬六四番地の一一〇当社は、株式会社に組織変更することにいたし令和 年 月 日 水曜日報第 号京都市伏見区深草西伊達町八七

九二コグループ株式会社内合同会社エスクルーグループ代表社員井上雄輝株式会社JIDホールディングス代表取締役小林正隆ました。
令和七年九月二十四日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲組織変更公告当社は、株式会社に組織変更することにいたし令和七年九月二十四日岐阜市大黒町一丁目九番地ミワビル一階代表社員日比野泰士合同会社ランナーことにいたしました。
令和七年九月二十四日東京都港区虎ノ門一丁目二三番一号ジャフ載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、確定した最終事業年度はありません。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲です。
掲載官報令和七年九月二十四日掲載の日付令和七年二月二十五日掲載頁六十八頁(号外第三十六号)報ビル株式会社アワバリュー東京都中央区銀座八丁目六番二五号河北新代表取締役荒津友生https://k.
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freee.
co.
jp/令和七年九月二十四日companies/86908/announces東京都品川区東五反田二丁目九番五号代表取締役逆瀨川光人株式会社ヘンリーです。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり当社は、資本金の額を二億八千万一円減少するなお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり資本金の額の減少公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
ことにいたしました。
東京都大田区蒲田五丁目六番一二号当社は、資本金の額を五百万円減少することに資本金及び準備金の額の減少公告有限会社エマモデルプランニングいたしました。
当社は、資本金の額を五億八百五円、資本準備代表取締役柴崎裕二この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲金の額を十一億六百十三万三千四十二円減少するす。
効力発生日は令和七年十月二十九日であり、ります。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
令和七年九月二十四日ます。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲なお、計算書類の公告義務はありません。
当社の総社員の同意は、九月一日に終了しておりこの決定に対し異議のある債権者は、本公告掲組織変更公告官ました。
当社は、株式会社に組織変更することにいたし組織変更後の商号はランナー株式会社としま令和七年九月二十四日神奈川県鎌倉市岩瀬一





四二二代表社員広川一馬広川設備工業合同会社令和七年九月二十四日スプロスパー二〇五合同会社EEF沖縄県市壺川一丁目一三

七レジデンすることにいたしました。
主総会の決議は令和七年九月十三日に終了してお効力発生日は令和七年十月二十五日であり、株資本金の額の減少公告です。
当社は、資本金の額を百万円減少し二百万円と掲載紙官報令和七年九月二十四日掲載の日付令和七年六月十日掲載頁七十頁(号外第一二七号)東京都中央区八重洲二丁目二番一号資本金の額の減少公告代表取締役沖山翔アイリス株式会社ました。
しております。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲組織変更公告代表社員浅香祐輔効力発生日は令和七年十一月一日であり、当社組織変更後の商号は株式会社EEFとします。
当社は、株式会社に組織変更することにいたしの総社員の同意の取得は令和七年十月十日に予定代表社員小池遼太なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり七千円、利益準備金の額を二千五十万円減少するこの決定に対し異議のある債権者は、本公告掲準備金の額の減少公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
当社は、資本準備金の額を一億三千百九十七万資本金の額の減少公告することにいたしました。
少し、その減少する資本金の全額を資本準備金と当社は、資本金の額を十億二千六百九十六円減式会社代表取締役井上文人早稲田大学グループホールディングス株令和七年九月二十四日香川県小豆郡土庄町甲五三八番地載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、計算書類の公告義務はありません。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲代表取締役堀本哲弘堀本弥兵衛有限会社番地一代表取締役立木康之株式会社京進京都市下京区烏丸通五条下る大坂町三八二令和七年九月二十四日金融商品取引法による有価証券報告書提出済。
です。
ことにいたしました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりました。
ました。
します。
令和七年九月二十四日イトコア四階SHIP東京都品川区北品川五



一五大崎ブラ載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲織変更後の商号はNeverRed株式会社と効力発生日は令和七年十月二十五日であり、組組織変更公告掲載頁六十九頁(号外第七十八号)資本金の額の減少公告当社は、株式会社に組織変更することにいたし令和七年九月二十四日当社は、資本金の額を一千五百万円減少し一千令和七年九月二十四日南マンション一〇〇一号室福岡市中央区渡辺通三丁目一番二〇号天神載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲代表社員髙橋優輔タカフ合同会社です。
掲載官報掲載の日付令和七年四月七日いたしました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり令和七年九月二十四日三重県四日市市久保田一丁目一番二一号万円とすることにいたしました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、計算書類の公告義務はありません。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲代表取締役加藤俊比古有限会社ファクタービル組織変更公告組織変更公告資本金の額の減少公告資本金の額の減少公告当社は、株式会社