2025年09月18日の官報
令和 年 月 日 木曜日官(同一三七)告示の一部を改正する告示〇インバランスリスク単価等を定める究を廃止する件(経済産業一三六)の開発又は製造及び宇宙に関する研済産業大臣が告示で定める化学物質める省令別表第六号の規定により経に用いられるおそれがある場合を定〇輸出貨物が核兵器等の開発等のため(総務三一九)を定める件の一部を改正する件移動範囲とすることができない地域該無線局の送信設備の設置場所又はを与えるおそれがある地域として当を阻害するような混信その他の妨害〇無線局であって、他の無線局の運用する省令(同六二)〔法規的告示〕(経済産業六一)報〇貿易関係貿易外取引等に関する省令の一部を改正する省令の一部を改正める省令の一部を改正する省令〇輸出貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合を定第 号〔省令〕目次(岐阜県公安委一三)(国土交通省)〇特定抗争指定暴力団等に係る公示事定をした件(中国地方整備局六六)〇土地収用法の規定に基づき事業の認項の一部に変更があったことの告示〇特定抗争指定暴力団等に係る公示事項の一部に変更があったことの告示(
城県公安委七〇)
労働一、香川同一)効果があるものとしての指定の公告国土調査法に基づく国土調査と同一の
最低賃金の改正決定に関する公示(岐阜労働局最低賃金公示一、愛知同
(国土交通八八五)変更の届出があった件(防衛二一五)
出すべき時期を定める件〇漁船の操業の制限等に伴う損失補償を行う期間及び損失補償申請書を提
〔官庁報告〕官庁事項東北地方整備局公示(東北地方整備局)
認をした国立大学法人を告示する件〔国会事項〕〇BureauVeritasSAから登録事項の〔叙位・叙勲〕の一部を改正する件(農林水産一四一五)(文部科学七四)〇環境負荷低減事業活動の促進及びその基盤の確立に関する基本的な方針〔人事異動〕内閣内閣府内閣府・文部科学省
項の規定に基づき、同条第一項の承〇国立大学法人法第二十一条の九第二住所及び氏名に関する件(同二六)欠員による繰上補充による当選人のおける衆議院名簿届出政党等に係る比例代表選出議員選挙東北選挙区に上補充による当選人の住所及び氏名名簿届出政党等に係る欠員による繰代表選出議員の選挙における参議院〇令和六年十月二十七日執行の衆議院に関する件(中央選挙管理会二五)
(滋賀県公安委一一四)項の一部に変更があったことの告示(兵庫県公安委一九一)〇特定抗争指定暴力団等に係る公示事項の一部に変更があったことの告示(大阪府公安委一三〇)〇特定抗争指定暴力団等に係る公示事項の一部に変更があったことの告示(京都府公安委一四一)会社その他項の一部に変更があったことの告示特別清算、再生、所有者不明関係〇特定抗争指定暴力団等に係る公示事相続、失踪、除権決定、破産、免責、
発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)(公正取引委・消費者庁一一)
(三重県公安委二九)〇令和四年七月十日執行の参議院比例〇特定抗争指定暴力団等に係る公示事〔その他告示〕の一部変更を認定した件〇飲用乳の表示に関する公正競争規約〇特定抗争指定暴力団等に係る公示事項の一部に変更があったことの告示〇特定抗争指定暴力団等に係る公示事項の一部に変更があったことの告示(愛知県公安委二二)
〇
〇諸事項〔公告〕裁判所官庁成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法第三条第二項の規定関係
令和 年 月 日 木曜日官報第 号
附則この省令は、公布の日から施行する。
出令別表第三掲げる」を「輸出令別表第三に掲げる」に改める。
一部を次のように改正する。
本則の表改正後欄第九条第二項第八号中「電機通信」を「電気通信」に改め、同項第十四号中「輸
産業大臣が定める数は、製造業に係る電気産業大臣が定める数は、製造業に係る電気という。
)第四条第一項の規定に基づき経済という。
)第四条第一項の規定に基づき経済進に関する特別措置法施行令(以下「令」進に関する特別措置法施行令(以下「令」第一条再生可能エネルギー電気の利用の促第一条再生可能エネルギー電気の利用の促貿易関係貿易外取引等に関する省令の一部を改正する省令(令和七年経済産業省令第三十七号)の係る倍数)係る倍数)引等に関する省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令を次のように定める。
改正後改正前貿易関係貿易外取引等に関する省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令令和七年九月十八日経済産業大臣武藤容治(賦課金の特例に係る製造業以外の業種に(賦課金の特例に係る製造業以外の業種に〇経済産業省令第六十二号外国為替令(昭和五十五年政令第二百六十号)第十七条第五項の規定に基づき、貿易関係貿易外取2この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
令和七年九月十八日経済産業大臣武藤容治(傍線部分は改正部分)別表(削る)一〜五(略)(施行期日)附則(経過措置)1この省令は、令和七年十月九日から施行する。
別表六一〜五(略)るもの。
託を受けて行うことが明らかにされてい
関が行うもの若しくはこれらの者から委
は国防に関する事務をつかさどる行政機定
め
る
も
の
を
除
く
。)
で
あ
っ
て
、
軍
若
し
く宙に関する研究(経済産業大臣が告示で
トル以上のものを除く。
)の開発等又は宇
の射程若しくは航続距離が三百キロメー
を運搬することができるものであってそ
製剤若しくはこれらの散布のための装置
る核兵器、軍用の化学製剤若しくは細菌
しくは無人航空機(本則第一号に規定す
生物若しくは毒素の開発等、ロケット若
業大臣が告示で定めるものを除く。
)、微
化学物質の開発若しくは製造(経済産
改正後改正前〇経済産業省告示第百三十六号備考表中の[]の記載は注記である。
令和七年九月十八日〇経済産業省告示第百三十七号経済産業大臣武藤容治省告示第百四十四号)の一部を次の表のように改正する。
号)第四条第一項の規定に基づき、インバランスリスク単価等を定める告示(平成二十四年経済産業再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行令(平成二十三年政令第三百六十二産業省告示第七百六十一号)は、令和七年十月八日限り廃止する。
により経済産業大臣が告示で定める化学物質の開発又は製造及び宇宙に関する研究(平成十三年経済輸出貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合を定める省令別表第六号の規定[略][同上]空港その他の飛行場空港その他の飛行場[略][同上]
石垣空港(沖縄県石垣市)
新石垣空港(沖縄県石垣市)別表第七別表第七改正後改正前輸出貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合を定める省令(平成十三年経済令和七年九月十八日総務大臣村上誠一郎産業省令第二百四十九号)を次の表のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定省令を次のように定める。
令和七年九月十八日経済産業大臣武藤容治〇経済産業省令第六十一号輸出貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合を定める省令の一部を改正するする省令輸出貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合を定める省令の一部を改正〇総務省告示第三百十九号ことができない地域を定める件)の一部を次のように改正する。
その他の妨害を与えるおそれがある地域として当該無線局の送信設備の設置場所又は移動範囲とするき、令和二年総務省告示第三百九十九号(無線局であって、他の無線局の運用を阻害するような混信無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)第二条の二第二項の規定に基づ(傍線部分は改正部分)の傍線を付した部分のように改める。
省令法規的告示の使用に係る原単位の平均である〇・六二
に八を乗じて得た四・九六を、製造業以外の業種に係る電気の使用に係る原単位の平
で除して得た三十七分の
均である〇・三七
四百九十六とする。
の使用に係る原単位の平均である〇・六五
に八を乗じて得た五・二を、製造業以外の業種に係る電気の使用に係る原単位の平均
で除して得た三十八分の五
である〇・三八
百二十とする。
附 則(施行期日)1 この告示は、公布の日から施行する。
(適用)2 この告示による改正後のインバランスリスク単価等を定める告示第一条の規定は、この告示の施行後における再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第三十七条第一項の規定による認定の申請について適用する。
そ の 他 告 示〇告示第十一号公正取引委員会消 費 者 庁不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)第三十六条第一項の規定に基づき、飲用乳の表示に関する公正競争規約(昭和五十四年公正取引委員会告示第六十一号)の一部変更を認定したので、同条第四項の規定により、次のとおり告示する。
令和七年九月十八日公正取引委員会委員長 茶谷 栄治消費者庁長官 堀井奈津子規定に基づき、牛乳、特別牛乳、成分調整規定に基づき、牛乳、特別牛乳、成分調整牛乳、低脂肪牛乳、無脂肪牛乳、加工乳及牛乳、低脂肪牛乳、無脂肪牛乳、加工乳及び乳飲料(以下これらを「飲用乳」という。
)び乳飲料(以下これらを「飲用乳」という。
)の取引について行う表示に関する事項を定の取引について行う表示に関する事項を定めることにより、不当な顧客の誘引を防止めることにより、不当な顧客の誘引を防止し、一般消費者による自主的かつ合理的なし、一般消費者による自主的かつ合理的な選択及び事業者間の公正な競争を確保する選択及び事業者間の公正な競争を確保することを目的とする。
(定義)ことを目的とする。
(定義)第2条 この規約で「牛乳」とは、食品衛生第2条 この規約で「牛乳」とは、食品衛生法(昭和22年法律第233号)の規定に基づ法(昭和22年法律第233号)の規定に基づく乳及び乳製品の成分規格等に関する命令
(昭和26年厚生省令第52号。
以下「乳等命
」という。
)第2条第3項に規定する牛乳令
であって、重量百分率で無脂乳固形分80%く乳及び乳製品の成分規格等に関する省令
(昭和26年厚生省令第52号。
以下「乳等省
」という。
)第2条第3項に規定する牛乳令
であって、重量百分率で無脂乳固形分80%以上及び乳脂肪分30%以上の成分を含有以上及び乳脂肪分30%以上の成分を含有するものをいう。
するものをいう。
2 この規約で「特別牛乳」とは、乳等命令
第2条第4項に規定する特別牛乳であっ2 この規約で「特別牛乳」とは、乳等省令
第2条第4項に規定する特別牛乳であって、重量百分率で無脂乳固形分85%以上て、重量百分率で無脂乳固形分85%以上一 全国飲用牛乳公正取引協議会(委員長 八尾文二郎)の申請に係る飲用乳の表示に関する公正競及び乳脂肪分33%以上の成分を含有する及び乳脂肪分33%以上の成分を含有する争規約の一部変更を令和七年八月二十日付けで認定した。
二 規約に係る事業の種類飲用乳の製造又は販売業三 規約の内容別記のとおり変更する。
四 認定の理由規約の一部変更の内容を検討した結果、当該規約の一部変更は、不当景品類及び不当表示防止法第三十六条第二項各号の認定要件に適合すると認められる。
別記飲用乳の表示に関する公正競争規約の一部を次のとおり変更する。
次の表中下線の表示部分(以下、変更前の欄にあっては「変更部分」と、変更後の欄にあっては「変更後部分」という。
)については、次のとおりとする。
変更部分及びそれに対応する変更後部分が存在するときは、当該変更部分を当該変更後部分に変更する。
変更部分のみ存在するときは、当該変更部分を削る。
変更後変更前(目的)(目的)第1条 この公正競争規約(以下「規約」と第1条 この公正競争規約(以下「規約」という。
)は、不当景品類及び不当表示防止法いう。
)は、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)第36条第1項
の(昭和37年法律第134号)第31条第1項
のものをいう。
ものをいう。
3 この規約で「成分調整牛乳」とは、乳等
に規定する成分調整牛乳命令第2条第9項
であって、重量百分率で無脂乳固形分80%3 この規約で「成分調整牛乳」とは、乳等
に規定する成分調整牛乳省令第2条第8項
であって、重量百分率で無脂乳固形分80%以上の成分を含有するものをいう。
以上の成分を含有するものをいう。
4 この規約で「低脂肪牛乳」とは、乳等命
に規定する低脂肪牛乳で令第2条第10項
あって、重量百分率で無脂乳固形分80%4 この規約で「低脂肪牛乳」とは、乳等省
に規定する低脂肪牛乳で令第2条第9項
あって、重量百分率で無脂乳固形分80%以上及び乳脂肪分05%以上15%以下の成以上及び乳脂肪分05%以上15%以下の成分を含有するものをいう。
分を含有するものをいう。
5 この規約で「無脂肪牛乳」とは、乳等命
に規定する無脂肪牛乳で令第2条第11項
あって、重量百分率で無脂乳固形分80%5 この規約で「無脂肪牛乳」とは、乳等省
に規定する無脂肪牛乳で令第2条第10項
あって、重量百分率で無脂乳固形分80%以上及び乳脂肪分05%未満の成分を含有以上及び乳脂肪分05%未満の成分を含有するものをいう。
するものをいう。
6 この規約で「加工乳」とは、乳等命令第
に規定する加工乳であって、重2条第12項
量百分率で無脂乳固形分80%以上の成分6 この規約で「加工乳」とは、乳等省令第
に規定する加工乳であって、重2条第11項
量百分率で無脂乳固形分80%以上の成分を含有するものをいう。
を含有するものをいう。
号
第報官日曜木日
月
年
和令
号
第7 この規約で「乳飲料」とは、乳等命令第
2条第42項に規定する乳飲料であって、重
量百分率で乳固形分30%以上の成分を含有するものをいう。
7 この規約で「乳飲料」とは、乳等省令第
2条第41項に規定する乳飲料であって、重
量百分率で乳固形分30%以上の成分を含有するものをいう。
別表二2
8 この規約で「常温保存可能品」とは、乳
等命令に規定する常温保存可
能品であって、牛乳、成分調整牛乳、低脂肪牛乳、無脂肪牛乳、加工乳又は乳飲料のうち、連続流動式の加熱殺菌機で殺菌した後、あらかじめ殺菌した容器包装に無菌的に充填したものをいう。
9・10 (略)附 則8 この規約で「常温保存可能品」とは、乳
等省令に規定する常温保存別表二3a
可能品であって、牛乳、成分調整牛乳、低脂肪牛乳、無脂肪牛乳、加工乳又は乳飲料のうち、連続流動式の加熱殺菌機で殺菌した後、あらかじめ殺菌した容器包装に無菌的に充填したものであって、食品衛生上摂
氏10度以下で保存することを要しないと厚
生労働大臣が認めた
ものをいう。
9・10 (略)この規約の変更は、この規約の変更について公正取引委員会及び消費者庁長官の認定の告示があった日から施行する。
〇中央選挙管理会告示第二十五号公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百一条の二の二第二項及び第三項の規定に基づき、令和四年七月十日執行の参議院比例代表選出議員の選挙における参議院名簿届出政党等に係る欠員による繰上補充による当選人の住所及び氏名を次のとおり告示する。
報官日曜木日
月
年
和令令和七年九月十八日参議院名簿届出政党等の名称日本維新の会中央選挙管理会委員長 古屋 正隆当 選 人 の 住 所富山県富山市上赤江町二丁目九番六号当選人の氏名蛍上野(上野ほたる)〇中央選挙管理会告示第二十六号公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百一条の二第二項及び第三項の規定に基づき、令和六年十月二十七日執行の衆議院比例代表選出議員選挙東北選挙区における衆議院名簿届出政党等に係る欠員による繰上補充による当選人の住所及び氏名を次のとおり告示する。
令和七年九月十八日衆議院名簿届出政党等の名称立憲民主党〇文部科学省告示第七十四号当 選 人 の 住 所山形県山形市鈴川町二丁目三番一号当選人の氏名原田 和広中央選挙管理会委員長 古屋 正隆国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二十一条の九第一項の規定に基づき、次の国立大学法人につき運営方針会議を置くことについての承認をしたので、同条第二項の規定に基づき告示する。
令和七年九月十八日文部科学大臣 阿部 俊子名称承 認 年 月 日国立大学法人筑波大学令和七年八月二十一日〇農林水産省告示第千四百十五号環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(令和四年法律第三十七号)第十五条第四項の規定に基づき、環境負荷低減事業活動の促進及びその基盤の確立に関する基本的な方針(令和四年農林水産省告示第千四百十二号)の一部を次のように改正し、同条第六項の規定に基づき公表する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後改正前第六 その他環境負荷低減事業活動の促進及第六 その他環境負荷低減事業活動の促進及びその基盤の確立に関する重要事項びその基盤の確立に関する重要事項1 (略)1 (略)2 融資の特例に係る措置2 融資の特例に係る措置法第26条に規定する認定農林漁業者及法第26条に規定する認定農林漁業者及び法第40条第1項に規定する認定基盤確び法第40条第1項に規定する認定基盤確立事業者については、法及び各種資金要立事業者については、法及び各種資金要綱に基づき、下記の融資の特例措置が講綱に基づき、下記の融資の特例措置が講じられている。
これらは、環境負荷の低じられている。
これらは、環境負荷の低減に必要な機械や施設等の導入に当たっ減に必要な機械や施設等の導入に当たっての資金の確保に資するものであることての資金の確保に資するものであることから、国及び基本計画を作成している地から、国及び基本計画を作成している地方公共団体は、株式会社日本政策金融公方公共団体は、株式会社日本政策金融公庫その他各地域の金融機関等と連携し、庫その他各地域の金融機関等と連携し、これらの特例措置が円滑に活用されるよこれらの特例措置が円滑に活用されるよう努めるものとする。
う努めるものとする。
(認定農林漁業者への措置)(認定農林漁業者への措置)・農業改良資金の償還期限の延長(法・農業改良資金の償還期限の延長(法第23条)第23条)・林業・木材産業改善資金の償還期間・林業・木材産業改善資金の償還期間の延長(法第24条第1項及び第2項)の延長(法第24条第1項及び第2項)・沿岸漁業改善資金助成法(昭和54年・沿岸漁業改善資金助成法(昭和54年法律第25号)に基づく経営等改善資法律第25号)に基づく経営等改善資金の償還期間の延長(法第25条第1金の償還期間の延長(法第25条第1項及び第2項)項及び第2項)・畜産経営環境調和推進資金の貸付適・畜産経営環境調和推進資金の貸付適用(法第26条)・食品等持続的供給促進資金
用(法第27条)の貸付適用(法第26条)・食品流通改善資金
27条)の貸付適用(法第(認定基盤確立事業者への措置)(認定基盤確立事業者への措置)・食品等持続的供給促進資金
用(法第41条)の貸付適・食品流通改善資金
41条)の貸付適用(法第・新事業活動促進資金の貸付適用・新事業活動促進資金の貸付適用その際、国及び基本計画を作成していその際、国及び基本計画を作成している地方公共団体は、株式会社日本政策金る地方公共団体は、株式会社日本政策金融公庫その他各地域の金融機関等との連融公庫その他各地域の金融機関等との連令和七年九月十八日農林水産大臣 小泉進次郎携に当たり、株式会社日本政策金融公庫携に当たり、株式会社日本政策金融公庫等の政府系金融機関が民間金融機関の金等の政府系金融機関が民間金融機関の金融を補完することを旨としていることに融を補完することを旨としていることに鑑み、民間金融機関による積極的かつ主鑑み、民間金融機関による積極的かつ主体的な取組を促すよう努めるとともに、体的な取組を促すよう努めるとともに、〇中国地方整備局告示第六十六号土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号。
以下「法」という。
)第二十条の規定に基づき事業の認定をしたので、法第二十六条第一項の規定に基づき次のとおり告示する。
国は、ESGを考慮した融資等が環境負国は、ESGを考慮した融資等が環境負令和七年九月十八日荷低減事業活動の促進に資するものであ荷低減事業活動の促進に資するものであることに鑑み、民間金融機関によるESることに鑑み、民間金融機関によるESG地域金融の取組の推進に努めるものとG地域金融の取組の推進に努めるものとする。
3・4 (略)附 則する。
3・4 (略)この告示は、食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律及び卸売市場法の一部を改正する法律(令和七年法律第六十九号)の施行の日(令和七年十月一日)から施行する。
〇国土交通省告示第八百八十五号船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第二十五条の七十、第二十九条ノ三第三項及び海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第十九条の十五第三項(同法第十九条の三十第三項及び第十九条の四十六第三項において準用する場合を含む。
)において準用する船舶安全法第二十五条の五十の規定に基づき、 Bureau Veritas SAから登録事項の変更の届出があったので、船舶安全法第二十五条の七十、第二十九条ノ三第三項及び海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第十九条の十五第三項(同法第十九条の三十第三項及び第十九条の四十六第三項において準用する場合を含む。
)において準用する船舶安全法第二十五条の六十二第二号の規定により、公示する。
令和七年九月十八日国土交通大臣 中野 洋昌Bureau Veritas SAから登録事項の変更の届出があった件一 横浜事務所の変更 事業所の所在地の変更変更前神奈川県横浜市中区日本大通7番地 日本大通7ビル8階変更後神奈川県横浜市西区みなとみらい四丁目6番2号 みなとみらいグランドセントラルタワー11階 変更年月日 令和七年九月十六日〇防衛省告示第二百十五号自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第八十七条の規定により、漁船の操業の制限等に伴う損失補償を行う期間及び損失補償申請書を提出すべき時期をそれぞれ次のように定める。
令和七年九月十八日防衛大臣 中谷元漁船の操業を制限し、又は禁止した区域の名称損失補償を行う期間損失補償申請書を提出すべき時期静内対空射撃場水域(北海道日高郡新ひだか町静内浦和地先)(令和七年防衛省告示第百二十二号)令和七年六月一日から同年九月二十五日まで令和七年九月二十六日から同年十二月二十五日まで号
第報官日曜木日
月
年
和令
中国地方整備局長 杉中 洋一第1 起業者の名称 鳥取県第2 事業の種類 一般国道179号改築工事(はわいバイパス・鳥取県東伯郡湯梨浜町田後字背戸地内から同町田後字堀地内まで)並びにこれに伴う町道、農業用道路及び農業用水路付替工事第3 起業地1 収用の部分 鳥取県東伯郡湯梨浜町田後字背戸、字新田、字西屋敷、字前更、字二ノ堀及び字堀地内2 使用の部分 なし第4 事業の認定をした理由申請に係る事業は、以下のとおり、法第20条各号の要件を全て充足すると判断されるため、事業の認定をしたものである。
1 法第20条第1号の要件への適合性「一般国道179号改築工事(はわいバイパス)並びにこれに伴う町道、農業用道路及び農業用水路付替工事」(以下「本件事業」という。
)は、鳥取県東伯郡湯梨浜町田後字二ノ大河下地内の田後西交差点から同町はわい長瀬字高浜地内のはわいインターチェンジまでの延長251kmの区間を全体計画区間(以下「本件区間」という。
)とする一般国道改築工事であり、申請に係る事業は、本件事業のうち、上記の起業地に係る部分である。
本件事業のうち、「一般国道179号改築工事」(以下、「本体工事」という。
)は、道路法(昭和27年法律第180号)第3条第2号に掲げる一般国道に関する事業であり、法第3条第1号に掲げる道路法による道路に関する事業に該当する。
また、本体工事の施行により遮断される町道の従来の機能を維持するための付替工事は、道路法第3条第4号に掲げる市町村道に関する事業であり、法第3条第1号に掲げる道路法による道路に関する事業に該当し、本体工事の施行により遮断される農業用道路及び農業用水路の従前の機能を維持するための付替工事は、法第3条第5号に掲げる地方公共団体又は土地改良区が設置する農業用道路、用水路及び排水路に関する事業に該当する(以下これらを「関連事業」という。
)。したがって、本件事業は、法第20条第1号の要件を充足すると判断される。
2 法第20条第2号の要件への適合性本件区間は、道路法第13条第1項の指定区間外の区間であり、また、起業者である鳥取県は同法第74条の規定による認可に代えて、本件事業について、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第6条の規定による交付決定を受けていることのほか、関連事業の施行に際し必要な道路管理者等の同意を得ていることなどから、起業者は、これを遂行する充分な意思と能力を有すると認められる。
したがって、本件事業は、法第20条第2号の要件を充足すると判断される。
3 法第20条第3号の要件への適合性 得られる公共の利益一般国道179号(以下「本路線」という。
)は、兵庫県姫路市を起点とし、岡山県津山市を経由して、鳥取県東伯郡湯梨浜町に至る延長約154kmの主要幹線道路である。
鳥取県内における本路線は、山陰地方における大動脈である山陰道と本路線との接続部が位置する沿岸部の湯梨浜町、鳥取県中部の中心都市であり県立美術館が開館したばかりの倉吉市、ラドン温泉で有名な三朝温泉が位置し岡山県境に接する三朝町を南北に結ぶ幹線道路として、鳥取県中部地域の物流や観光を支えるとともに、住民の暮らしを支える生活道路として通勤・通学などに幅広く利用されている。
しかしながら、鳥取県東伯郡湯梨浜町田後地内の田後西交差点から同町久留地内の湯梨浜町役場入口交差点までの約1800mの区間(以下「現道」という。
)は、地域内交通と通過交通が輻輳しており、路肩幅員が狭く歩道幅員も狭小なうえ、切り下げが多く歩行者同士のすれ違いが困難な区間が存在するなど、車両の安全かつ円滑な交通及び歩行者・自転車の安全な通行が十分に確保されていない状況にある。
号
第報官日曜木日
月
年
和令また、現道のうち湯梨浜町田後地内の田生動植物の保護に関する条例(平成13年鳥後西交差点からはわい温泉入口交差点まで取県条例第51号)」により希少野生動植物にの区間は、商業施設や金融機関等が立地している状況の中で5箇所の信号交差点が連続していることから、朝夕の通勤時間帯を中心に交通混雑が発生している。
令和6年11月に起業者が実施した渋滞長調査によると、午前のピーク時には、はわい温泉入口交差点を先頭に上り線(西方向)で最大渋滞長370m、最大通過時間約4分、午後のピーク時には、田後東交差点を先頭に下り線(東方向)で最大渋滞長380m、最大通過時間約4分がそれぞれ確認されている。
さらに、はわい温泉入口交差点から終点側に向かって約600mにわたり、歩道幅員が道路構造令の最小値を下回り、かつ沿道施設進入のために11箇所の切り下げが設けられているなど平坦性に乏しい区間が存在し、現道において交通事故が多数発生している一因と考えられる。
指定され「レッドデータブックとっとり2022」(以下、「県RDB」という。
)により絶滅危惧Ⅱ類に指定されているセキショウモのほか、県RDBに掲載されるが情報不足とされているフサモの一種が確認されている。
本件事業がこれらの種に及ぼす影響の程度は、周辺に同様の生育環境が広く残されることなどから、影響はない若しくは極めて小さいと予測されている。
加えて、起業者は、今後工事による改変箇所及びその周辺の土地で、特別な措置を講ずべき重要種が確認された場合は、必要に応じて専門家の指導助言を受け、必要な保全措置を講ずることとしている。
本件区間内には、文化財保護法(昭和25年法律第214号)による周知の埋蔵文化財包蔵地が1箇所確認されているが、湯梨浜本件事業の完成により、現道における通町教育委員会と協議のうえ、試掘調査を過交通等を本件区間が担うことから、現道行ったところ、埋蔵文化財は存在せず、工の交通混雑の緩和が図られ、安全かつ円滑事実施には支障がない旨の回答を得ていな自動車交通及び歩行者の安全な通行の確保に寄与することが認められる。
したがって、本件事業の施行により得られる公共の利益は、相当程度存すると認められる。
失われる利益本件事業は、環境影響評価法(平成9年法律第81号)等に基づく環境影響評価の実施対象外の事業であるが、起業者が同法等に準じて任意による環境影響調査を実施しており、その結果によると、大気質、騒音及び振動については、いずれも法令に定められた基準等を満足するとされている。
また、上記調査によると、本件事業の施行区域内及びその周辺の土地において、環境省レッドリストに絶滅危惧Ⅱ類として指る。
今後、現地において未知の埋蔵文化財が確認された場合は、湯梨浜町教育委員会と協議し、記録保存等の適切な措置を講ず理性ることとしている。
したがって、本件事業の施行により失われる利益は軽微であると認められる。
事業計画の合理性本体事業は、道路構造令による第3種第2級の規格に基づく2車線の道路をバイパス方式により建設する事業であり、その事業計画は、同令等に定める規格に適合していると認められる。
また、本件事業の事業計画は、令和元年9月13日に都市計画決定され、令和4年11月15日に変更決定された都市計画と、路肩さらに、関連事業の事業計画についても、施設の位置、構造形式等を総合的に勘案すると適切なものと認められる。
したがって、本件事業の事業計画については、合理的であると認められる。
以上のことから、本件事業の施行により得られる公共の利益と失われる利益とを比較衡量すると、得られる公共の利益は失われる利益に優越すると認められる。
したがって、本件事業は、土地の適正かつ合理的な利用に寄与するものと認められるため、法第20条第3号の要件を充足すると判断される。
4 法第20条第4号の要件への適合性 事業を早期に施行する必要性3で述べたように、現道は交通混雑が発生しており、できるだけ早期にその緩和を図るとともに、安全かつ円滑な自動車交通及び歩行者の安全な通行を確保する必要があると認められる。
また、鳥取県中部の1市4町の首長や議長等で構成する中部地区行政振興協議会等から、本件事業の早期完成を強く要望されている。
したがって、本件事業を早期に施行する公益上の必要性は高いものと認められる。
起業地の範囲及び収用又は使用の別の合本件事業に係る起業地の範囲は、本件事業の事業計画に必要な範囲であると認められる。
また、収用の範囲は、全て本件事業の用に恒久的に供される範囲にとどめられていることから、収用又は使用の範囲の別についても合理的であると認められる。
したがって、本件事業は、土地を収用し、又は使用する公益上の必要があると認められるため、法第20条第4号の要件を充足すると判断される。
5 結論〇城県公安委員会告示第七十号次の特定抗争指定暴力団等につき、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第十五条の二第二項の規定による同条第一項の規定による指定の期限の延長により、公示事項の一部に変更があったので、同条第八項において準用する同法第七条第四項の規定により、次のとおり告示する。
令和七年九月十八日城県公安委員会委員長 白川 洋子一 特定抗争指定暴力団等令和六年六月二十一日城県公安委員会告示第五十四号一に係る特定抗争指定暴力団等(六代目山口組)変更前指定の期限 令和七年九月二十日まで変更後指定の期限 令和七年十二月二十日まで二 特定抗争指定暴力団等令和六年六月二十一日城県公安委員会告示第五十四号二に係る特定抗争指定暴力団等(絆會)変更前指定の期限 令和七年九月二十日まで変更後指定の期限 令和七年十二月二十日まで〇岐阜県公安委員会告示第十三号次の特定抗争指定暴力団等につき、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第十五条の二第二項の規定による同条第一項の規定による指定の期限の延長により、公示事項の一部に変更があったので、同条第八項において準用する同法第七条第四項の規定により、次のとおり告示する。
令和七年九月十八日岐阜県公安委員会委員長 林正子一 特定抗争指定暴力団等令和六年八月二日岐阜県公安委員会告示第十一号一に係る特定抗争指定暴力団等(六代目山口組)以上のとおり、本件事業は、法第20条各号変更前の要件を全て充足すると判断される。
第5 法第26条の2第2項の規定による図面の縦指定の期限 令和七年九月二十日まで変更後定されているヒメビシ、準絶滅危惧として等の幅員及び交差点形状を除き基本的内容指定されているミズマツバ、「鳥取県希少野については整合しているものである。
覧場所 鳥取県東伯郡湯梨浜町役場指定の期限 令和七年十二月二十日まで令和 年 月 日 木曜日官報第 号令和七年九月二十日までよる不当な行為の防止等に関する法律(平成三年二特定抗争指定暴力団等変更後指定の期限変更前指定の期限(絆會)変更後指定の期限変更前指定の期限告示第十号二に係る特定抗争指定暴力団等より、次のとおり告示する。
二特定抗争指定暴力団等り、公示事項の一部に変更があったので、同条第令和六年六月二十一日愛知県公安委員会八項において準用する同法第七条第四項の規定に令和七年十二月二十日までる同条第一項の規定による指定の期限の延長によ法律第七十七号)第十五条の二第二項の規定によ令和七年九月十八日より、次のとおり告示する。
一特定抗争指定暴力団等愛知県公安委員会委員長中尾友紀告示第十号一に係る特定抗争指定暴力団等令和六年六月二十一日愛知県公安委員会変更後指定の期限変更前指定の期限等(絆會)令和七年十二月二十日まで令和七年九月二十日まで(六代目山口組)〇滋賀県公安委員会告示第百十四号次の特定抗争指定暴力団等につき、暴力団員にる同条第一項の規定による指定の期限の延長によ法律第七十七号)第十五条の二第二項の規定によよる不当な行為の防止等に関する法律(平成三年次の特定抗争指定暴力団等につき、暴力団員に変更後指定の期限変更前指定の期限〇三重県公安委員会告示第二十九号等(六代目山口組)令和七年九月二十日まで令和七年九月十八日より、次のとおり告示する。
令和七年十二月二十日まで大阪府公安委員会委員長
内宏治令和七年九月二十日まで一特定抗争指定暴力団等令和七年十二月二十日まで告示第七十号一に係る特定抗争指定暴力団令和六年六月二十一日滋賀県公安委員会令和七年九月十八日滋賀県公安委員会委員長北村嘉英〇大阪府公安委員会告示第百三十号八項において準用する同法第七条第四項の規定にり、公示事項の一部に変更があったので、同条第る同条第一項の規定による指定の期限の延長によ法律第七十七号)第十五条の二第二項の規定によよる不当な行為の防止等に関する法律(平成三年次の特定抗争指定暴力団等につき、暴力団員に変更後指定の期限変更前指定の期限等(絆會)令和七年九月二十日まで令和七年十二月二十日まで第百三十二号二に係る特定抗争指定暴力団令和六年八月二日京都府公安委員会告示変更後指定の期限変更前指定の期限力団等(絆會)令和七年十二月二十日まで令和七年九月二十日まで二特定抗争指定暴力団等告示第百四十五号二に係る特定抗争指定暴令和六年六月二十一日兵庫県公安委員会変更後指定の期限変更前指定の期限令和七年十二月二十日まで令和七年九月二十日まで力団等(六代目山口組)告示第百四十五号一に係る特定抗争指定暴令和六年六月二十一日兵庫県公安委員会一特定抗争指定暴力団等兵庫県公安委員会委員長津田隆雄変更後指定の期限変更前指定の期限等(六代目山口組)令和七年十二月二十日まで令和七年九月十八日より、次のとおり告示する。
令和七年九月二十日まで八項において準用する同法第七条第四項の規定にり、公示事項の一部に変更があったので、同条第る同条第一項の規定による指定の期限の延長によ第百三十二号一に係る特定抗争指定暴力団法律第七十七号)第十五条の二第二項の規定によ令和六年八月二日京都府公安委員会告示よる不当な行為の防止等に関する法律(平成三年〇愛知県公安委員会告示第二十二号等(六代目山口組)八項において準用する同法第七条第四項の規定に令和六年六月二十一日三重県公安委員会り、公示事項の一部に変更があったので、同条第二特定抗争指定暴力団等る同条第一項の規定による指定の期限の延長によ法律第七十七号)第十五条の二第二項の規定によよる不当な行為の防止等に関する法律(平成三年次の特定抗争指定暴力団等につき、暴力団員に変更後指定の期限変更前指定の期限令和七年十二月二十日まで令和七年九月二十日まで令和七年九月十八日より、次のとおり告示する。
八項において準用する同法第七条第四項の規定にり、公示事項の一部に変更があったので、同条第る同条第一項の規定による指定の期限の延長によ法律第七十七号)第十五条の二第二項の規定によよる不当な行為の防止等に関する法律(平成三年次の特定抗争指定暴力団等につき、暴力団員に変更後指定の期限変更前指定の期限(絆會)令和七年十二月二十日まで告示第十六号一に係る特定抗争指定暴力団〇京都府公安委員会告示第百四十一号令和七年九月二十日まで一特定抗争指定暴力団等令和六年六月二十一日三重県公安委員会令和七年九月十八日三重県公安委員会委員長吉田すみ江変更後指定の期限変更前指定の期限等(絆會)令和七年九月二十日まで令和七年十二月二十日まで告示第十六号二に係る特定抗争指定暴力団京都府公安委員会委員長在田正秀一特定抗争指定暴力団等〇兵庫県公安委員会告示第百九十一号次の特定抗争指定暴力団等につき、暴力団員に変更後指定の期限変更前指定の期限団等(絆會)令和七年十二月二十日まで令和七年九月二十日まで二特定抗争指定暴力団等告示第六十四号二に係る特定抗争指定暴力令和六年六月二十一日大阪府公安委員会団等(六代目山口組)変更後指定の期限変更前指定の期限令和七年十二月二十日まで令和七年九月二十日まで二特定抗争指定暴力団等り、公示事項の一部に変更があったので、同条第二特定抗争指定暴力団等一特定抗争指定暴力団等第十一号二に係る特定抗争指定暴力団等より、次のとおり告示する。
令和六年八月二日岐阜県公安委員会告示八項において準用する同法第七条第四項の規定に告示第七十号二に係る特定抗争指定暴力団告示第六十四号一に係る特定抗争指定暴力令和六年六月二十一日滋賀県公安委員会令和六年六月二十一日大阪府公安委員会令和 年 月 日 木曜日原子力損害賠償・廃炉等支援機構理事長に任命す従五位に叙する(各通)る(九月十五日)従四位に叙する授)正四位に叙する〇叙位(東北大学名誉教授)(旭川工業高等専門学校名誉教叙位・叙勲山之内和彦(三等陸佐)津村幸雄従六位に叙する(各通)和田松浦南里眞一正茂丸山野口敏信吉晴御園廣江谷川征男一平章正六位に叙する(各通)池畠猛重藤正人前田直己竹内恒彦瀬川佐武郎大山誠高浦奥野耿介重治高橋齋藤義昭義弘内閣府正七位に叙する願に依り沖縄振興審議会委員を免ずる坂井浩二野原嘉孝沖縄振興審議会委員に任命する(以上九月十六日)(釧路工業高等専門学校名誉教従七位に叙する(各通)(以上八月十二日)相馬時夫福岡正光授)中村笹島春己佑文部科学省内閣府山名元従四位に叙する(各通)小沼中田保彦禧成中林裕雄田中久二朗官経略済、安科全学保技障術)政事策務、代宇理宙を政命策ず、る人(工九知月能十戦三略日及)び特命担当大臣(クールジャパン戦略、知的財産戦内閣府特命担当大臣城内実海外出張不在中内閣府報(以上九月十二日)国務大臣武藤容治委員会委員長事務代理を免ずる担当大臣(防災及び海洋政策)事務代理を免ずる内閣府特命担当大臣坂井学帰朝につき内閣府特命同鈴木馨祐国家公安委員会委員長坂井学帰朝につき国家公安従六位に叙する(各通)(厚生労働事務官)正六位に叙する(各通)従五位に叙する(各通)高瀬天井裕二勇山口奥友滋雄恒徳佐伯菊池荒若武彦正充諒子重山黒相大橋昌男智廣中北澤松田西山木檜大畑達誠堅行孝拓爾黒田ノリ子〇叙勲第 号
在中同部長事務取扱を命ずる(九月十四日)法制企画調整部長法制局参事神﨑一郎海外出張不正七位に叙する(法制次長)衆議院法制局参事笠井真一従六位に叙する(各通)甲斐一男高野嘉郎辞令衆議院法制局長谷川春夫勝又宇野達彦浩司下村悦夫大久保隼人谷大峰博文重美国会事項正六位に叙する(各通)杉村岩元博道暢秀中井小口正人晴子国務大臣内閣人事異動正四位に叙する従七位に叙する(以上八月十一日)(岡山大学名誉教授)大本堯史(福島県立医科大学名誉教授)阿部力哉東北地方整備局公示官庁事項
占用の制限の開始の期日令和七年九月十八日図面縦覧場所東北地方整備局及び同局能代河川国道事務所おける被害の拡大を防止するため。
占用を制限する理由緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合に三まで能代市二ツ井町小繋字中島一〇八番三から同市二ツ井町小繋字恋の沢五三番
制限の対象とする占用物件新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を区域備考は、この限りでない。
認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。
)敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の
占用を制限する区域路道路線の種令和七年九月十八日名類七号一般国道東北地方整備局長西村拓その関係図面は、令和七年九月十八日から二週間一般の縦覧に供する。
区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する官庁報告旭日双光章を授ける(各通)(八月十一日)瑞宝双光章を授ける(各通)旭日単光章を授ける(八月十四日)瑞宝単光章を授ける(各通)(以上八月十三日)林重男大久保勝利南里茂岩元暢秀大峰重美中田保彦廣江章従六位に叙する従五位に叙する(各通)従五位に叙する(八月十七日)従七位に叙する(以上八月十四日)河本三郎濱崎義幸久保谷孝夫村田小田武壽瑞宝単光章を授ける(各通)(以上八月十二日)佐伯武彦相馬喜代一相馬時夫瑞宝双光章を授ける(各通)(厚生労働事務官)黒田ノリ子菊池正充松田高瀬北澤裕二誠達瑞宝小綬章を授ける瑞宝単光章を授ける(各通)(以上八月十一日)(福島県立医科大学名誉教授)阿部力哉甲斐一男中村進(三等陸佐)高橋齋藤義昭義弘竹内杉山恒彦喜昭和田谷川眞一一平瀬川佐武郎正七位に叙する(各通)旭日小綬章を授ける(八月十七日)小平新一杉田忠治杉山喜昭堀井光夫久保谷孝夫従七位に叙する(以上八月十三日)新谷浩三高野勝又嘉郎達彦中井杉村正人博道桑幡晏州高橋一夫瑞宝双光章を授ける(各通)鈴木馨祐従四位に叙する福留青山龍雄周渡部喜納安一正治正四位に叙する(八月十九日)従六位に叙する(八月十八日)労働最低賃金の改正決定に関する公示岐阜労働局最低賃金公示第1号最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、岐阜県最低賃金(昭和55年岐阜労働基準局最低賃金公示第4号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。
令和7年9月 18 日第4号中「1時間1001円」を「1時間1065円」岐阜労働局長 原田 浩一に改める。
愛知労働局最低賃金公示第1号最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、愛知県最低賃金(昭和55年愛知労働基準局最低賃金公示第6号)の一部を次のよう号
第に改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。
令和7年9月 18 日愛知労働局長 小林 洋子第4号中「1時間1077円」を「1時間1140円」に改める。
香川労働局最低賃金公示第1号最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、香川県最低賃金(昭和55年香川労働基準局最低賃金公示第1号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。
令和7年9月 18 日香川労働局長 友住弘一郎第4号中「1時間970円」を「1時間1036円」に改める。
国土調査法に基づく国土調査と同一の効果があるものとしての指定の公告
国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)第十九条第五項の規定に基づき、次の地図及び簿冊を同条第二項の規定により認証された国土調査の成果と同一の効果があるものとして令和七年九月二日付けで指定したので、同条第八項の規定に基づき公告する。
報令和七年九月十八日国土交通大臣 中野 洋昌四国地方整備局徳島河川国道事務所四国地方整備局長 一級河川旧吉野川自然再生事業所要の用地取得に伴い作成した地図及び調査簿徳島県鳴門市大麻町板東字西カルカヱの一部、徳島県鳴門市大麻町桧字カルカヱの一部四国地方整備局徳島河川国道事務所四国地方整備局長 一般国道32号下川防災工事の用地取得に伴い作成した地図及び調査簿徳島県三好市山城町下川字市山の一部 徳島県三好市山城町下川字ナガミの一部四国地方整備局那賀川河川事務所四国地方整備局長 一級河川那賀川改修工事(下大野地区)における土地の使用に伴い作成した地図及び調査簿徳島県阿南市下大野町渡り上りの一部宮城県宮城県知事宮城県宮城県知事宮城県宮城県知事岩沼地区第1分区 農山漁村地域復興基盤総合整備事業 確定図及び調査簿宮城県岩沼市下野郷の一部、押分の一部、玉浦西の一部、名取市堀内の一部岩沼地区第2分区 農山漁村地域復興基盤総合整備事業 確定図及び調査簿岩沼地区第5分区 農山漁村地域復興基盤総合整備事業 確定図及び調査簿宮城県岩沼市下野郷の一部、押分の一部宮城県岩沼市寺島の一部四国地方整備局徳島河川国道事務所四国地方整備局長 一級河川旧吉野川自然再生事業所要の用地取得に伴い作成した地図及び調査簿徳島県板野郡藍住町乙瀬字北新田の一部地図及び簿冊の名称測量及び調査を行った地域公告官日曜木日
月
年
和令
測量及び調査を行った者の名称申請を行った者の名称愛知県愛知県知事愛知県愛知県知事都市計画道路大府東浦線の用地取得に伴い作成した地図及び調査簿主要地方道瀬戸大府東海線の用地取得に伴い作成した地図及び調査簿愛知県大府市森岡町三丁目の一部諸 事 項愛知県長久手市岩作高根の一部石川県小松市千代町の一部北陸地方整備局金沢河川国道事務所北陸地方整備局長 一級河川梯川改修鍋谷川改修事業の用地取得に伴い作成した地図及び調査簿岐阜県岐阜県知事県営経営体育成基盤整備事業 八布施地区の確定測量図及び調査簿岐阜県中津川市福岡字西八布施、字中八布施、字横手、字高ノ巣の各一部岐阜県岐阜県知事県営中山間地域総合整備事業 阿木地区の確定測量図及び調査簿四国地方整備局土佐国道事務所四国地方整備局長 一般国道55号 南国安芸道路工事の用地取得に伴い作成した地図及び調査簿岐阜県中津川市阿木字ヒヤケ、字赤坂、字丁子ヶ平、字野内、字上細田、字西ヶ洞、字一丁田、字寺島、字山下、字浮沼、字流、字小皿田、字針田、字深田、字池ノ田の各一部高知県香南市野市町下井字ラノ丸の一部相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告
号
第報官日曜木日
月
年
和令号
第報官日曜木日
月
年
和令
号
第報官日曜木日
月
年
和令失踪に関する届出の催告除 権 決 定失 踪 宣 告相続権主張の催告号
第報官日曜木日
月
年
和令
号
第報官日曜木日
月
年
和令破産手続開始号
第報官日曜木日
月
年
和令
破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間
号
第報官日曜木日
月
年
和令号
第報官日曜木日
月
年
和令
破産手続開始・破産手続廃止及び免責許可申立てに関する意見申述期間
号
第報官日曜木日
月
年
和令号
第報官日曜木日
月
年
和令
号
第報官日曜木日
月
年
和令号
第報官日曜木日
月
年
和令
破産手続終結及び免責許可決定
号
第報官日曜木日
月
年
和令号
第報官日曜木日
月
年
和令
破産債権の届出期間及び一般調査期日
号
第報官日曜木日
月
年
和令特別清算開始令和7年(ヒ)第2060号東京都港区愛宕2丁目5番1号清算株式会社 株式会社ADigital代表清算人 紫牟田慶輝1 決定年月日 令和7年9月1日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
東京地方裁判所民事第20部令和7年(ヒ)第5号3 第1項の弁済の後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社は直ちにこれを換価して、各協定債権者に対し、必要な費用を控除した残額を弁済する。
この場合、各協定債権者が前項の規定により行った残債務の免除は、新たにされた弁済の限度で効力を失うものとする。
以上東京地方裁判所民事第20部東京都大田区田園調布5丁目53番16号清算株式会社 石丸商店株式会社(旧株式会社小規模個人再生による再生手続開始デフィ)代表清算人 石丸 良弘1 決定年月日 令和7年9月1日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を書面による計算報告命ずる。
佐賀地方裁判所特別清算協定認可令和7年(ヒ)第2038号東京都千代田区麹町3丁目3番地 KDX麹町ビル4階清算株式会社 株式会社正学社代表清算人 上野 安夫1 決定年月日 令和7年9月3日2 主文 次の協定を認可する。
協定第1 通則1 利息・遅延損害金の免除清算株式会社は、協定債権者から、協定債権のうち、令和7年1月2日以降の利息及び遅延損害金については、本協定の認可決定が確定した日に全額免除を受ける。
2 弁済の方法本協定に基づく弁済は、各協定債権者の指定する金融機関口座に振り込む方法により実施する。
ただし、振込手数料は、清算株式会社の負担とする。
第2 弁済及び免除1 清算株式会社は、各協定債権者に対し、本協定の認可決定確定後1ヵ月以内に、特別清算申立日時点の資産である100万円を各協定債権者の債権額按分にて弁済する。
2 各協定債権者は、前項の規定による弁済を受けたときは、清算株式会社に対し、協定債権の総額から弁済額を控除した残額につき、その債務を免除する。
免責許可申立てに関する意見申述期間号
第報官日曜木日
月
年
和令
号
第報官日曜木日
月
年
和令号
第報官日曜木日
月
年
和令
小規模個人再生による書面決議に付する決定
号
第報官日曜木日
月
年
和令小規模個人再生による再生手続廃止給与所得者等再生による再生手続開始給与所得者等再生による再生計画認可給与所得者等再生による再生計画案についての意見聴取号
第報官日曜木日
月
年
和令
所在等不明共有者の持分の取得の裁判に関する異議の催告所有者不明土地及び建物管理命令に関する異議の催告
号
第報官日曜木日
月
年
和令所有者不明土地管理命令に関する異議の催告令和 年 月 日 木曜日官報第 号東京都千代田区有楽町一丁目二番二号東京都千代田区外神田三丁目一三番五号松井ました。
福井市運動公園一丁目三〇六番地代表取締役二宮光広代表社員中村雄大載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
(乙)株式会社Navdビル五階(乙)合同会社SORTこの組織変更に異議のある債権者は、本公告掲代表社員小玉修平ALTWA合同会社令和七年九月十八日東京都千代田区有楽町一丁目二番二号(甲)サンフロンティア不動産株式会社代表取締役齋藤清一(乙)https://.
wwwnavd.
co.
jp/合併公告会社その他の公告済。
です。
(甲)金融商品取引法による有価証券報告書提出載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりので公告します。
継して存続し、乙は解散することにいたしました左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承する異議の催告所有者不明建物管理命令に関令和七年九月十八日東京都新宿区北新宿四丁目三番一一号二〇四載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
承継させることにいたしましたので公告します。
CESS」に関する権利義務を承継し乙はそれを社交飲食店事業「HIGH
SPECPRINこの会社分割に異議のある債権者は、本公告掲(甲)合同会社FUEL代表社員安富秀樹なお、当組合の直近の財産目録及び貸借対照表組織変更公告当社は、株式会社に組織変更することにいたし令和七年九月十八日組織変更公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
ル三階システムサポート協同組合東京都文京区湯島三丁目三六番二号中村ビ変更後の商号はアルトワ株式会社とします。
効力発生日は令和七年十一月四日であり、組織代表理事原田武司この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲令和七年九月十八日は当組合事務所に備え置いてあります。
ました。
当社は、株式会社に組織変更することにいたし吸収分割公告社とします。
区外神田三丁目一三番五号松井ビル五階における載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
左記会社は吸収分割して甲は乙の東京都千代田この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲井ビル五階(乙)合同会社SORT東京都千代田区外神田三丁目一三番五号松代表社員中村雄大(甲)合同会社プロスペラス代表社員下田真也令和七年九月十八日東京都渋谷区神宮前一丁目二〇番一四号しました。
組織変更
城県公安委七〇)
労働一、香川同一)効果があるものとしての指定の公告国土調査法に基づく国土調査と同一の
最低賃金の改正決定に関する公示(岐阜労働局最低賃金公示一、愛知同
(国土交通八八五)変更の届出があった件(防衛二一五)
出すべき時期を定める件〇漁船の操業の制限等に伴う損失補償を行う期間及び損失補償申請書を提
〔官庁報告〕官庁事項東北地方整備局公示(東北地方整備局)
認をした国立大学法人を告示する件〔国会事項〕〇BureauVeritasSAから登録事項の〔叙位・叙勲〕の一部を改正する件(農林水産一四一五)(文部科学七四)〇環境負荷低減事業活動の促進及びその基盤の確立に関する基本的な方針〔人事異動〕内閣内閣府内閣府・文部科学省
項の規定に基づき、同条第一項の承〇国立大学法人法第二十一条の九第二住所及び氏名に関する件(同二六)欠員による繰上補充による当選人のおける衆議院名簿届出政党等に係る比例代表選出議員選挙東北選挙区に上補充による当選人の住所及び氏名名簿届出政党等に係る欠員による繰代表選出議員の選挙における参議院〇令和六年十月二十七日執行の衆議院に関する件(中央選挙管理会二五)
(滋賀県公安委一一四)項の一部に変更があったことの告示(兵庫県公安委一九一)〇特定抗争指定暴力団等に係る公示事項の一部に変更があったことの告示(大阪府公安委一三〇)〇特定抗争指定暴力団等に係る公示事項の一部に変更があったことの告示(京都府公安委一四一)会社その他項の一部に変更があったことの告示特別清算、再生、所有者不明関係〇特定抗争指定暴力団等に係る公示事相続、失踪、除権決定、破産、免責、
発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)(公正取引委・消費者庁一一)
(三重県公安委二九)〇令和四年七月十日執行の参議院比例〇特定抗争指定暴力団等に係る公示事〔その他告示〕の一部変更を認定した件〇飲用乳の表示に関する公正競争規約〇特定抗争指定暴力団等に係る公示事項の一部に変更があったことの告示〇特定抗争指定暴力団等に係る公示事項の一部に変更があったことの告示(愛知県公安委二二)
〇
〇諸事項〔公告〕裁判所官庁成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法第三条第二項の規定関係
令和 年 月 日 木曜日官報第 号
附則この省令は、公布の日から施行する。
出令別表第三掲げる」を「輸出令別表第三に掲げる」に改める。
一部を次のように改正する。
本則の表改正後欄第九条第二項第八号中「電機通信」を「電気通信」に改め、同項第十四号中「輸
産業大臣が定める数は、製造業に係る電気産業大臣が定める数は、製造業に係る電気という。
)第四条第一項の規定に基づき経済という。
)第四条第一項の規定に基づき経済進に関する特別措置法施行令(以下「令」進に関する特別措置法施行令(以下「令」第一条再生可能エネルギー電気の利用の促第一条再生可能エネルギー電気の利用の促貿易関係貿易外取引等に関する省令の一部を改正する省令(令和七年経済産業省令第三十七号)の係る倍数)係る倍数)引等に関する省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令を次のように定める。
改正後改正前貿易関係貿易外取引等に関する省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令令和七年九月十八日経済産業大臣武藤容治(賦課金の特例に係る製造業以外の業種に(賦課金の特例に係る製造業以外の業種に〇経済産業省令第六十二号外国為替令(昭和五十五年政令第二百六十号)第十七条第五項の規定に基づき、貿易関係貿易外取2この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
令和七年九月十八日経済産業大臣武藤容治(傍線部分は改正部分)別表(削る)一〜五(略)(施行期日)附則(経過措置)1この省令は、令和七年十月九日から施行する。
別表六一〜五(略)るもの。
託を受けて行うことが明らかにされてい
関が行うもの若しくはこれらの者から委
は国防に関する事務をつかさどる行政機定
め
る
も
の
を
除
く
。)
で
あ
っ
て
、
軍
若
し
く宙に関する研究(経済産業大臣が告示で
トル以上のものを除く。
)の開発等又は宇
の射程若しくは航続距離が三百キロメー
を運搬することができるものであってそ
製剤若しくはこれらの散布のための装置
る核兵器、軍用の化学製剤若しくは細菌
しくは無人航空機(本則第一号に規定す
生物若しくは毒素の開発等、ロケット若
業大臣が告示で定めるものを除く。
)、微
化学物質の開発若しくは製造(経済産
改正後改正前〇経済産業省告示第百三十六号備考表中の[]の記載は注記である。
令和七年九月十八日〇経済産業省告示第百三十七号経済産業大臣武藤容治省告示第百四十四号)の一部を次の表のように改正する。
号)第四条第一項の規定に基づき、インバランスリスク単価等を定める告示(平成二十四年経済産業再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行令(平成二十三年政令第三百六十二産業省告示第七百六十一号)は、令和七年十月八日限り廃止する。
により経済産業大臣が告示で定める化学物質の開発又は製造及び宇宙に関する研究(平成十三年経済輸出貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合を定める省令別表第六号の規定[略][同上]空港その他の飛行場空港その他の飛行場[略][同上]
石垣空港(沖縄県石垣市)
新石垣空港(沖縄県石垣市)別表第七別表第七改正後改正前輸出貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合を定める省令(平成十三年経済令和七年九月十八日総務大臣村上誠一郎産業省令第二百四十九号)を次の表のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定省令を次のように定める。
令和七年九月十八日経済産業大臣武藤容治〇経済産業省令第六十一号輸出貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合を定める省令の一部を改正するする省令輸出貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合を定める省令の一部を改正〇総務省告示第三百十九号ことができない地域を定める件)の一部を次のように改正する。
その他の妨害を与えるおそれがある地域として当該無線局の送信設備の設置場所又は移動範囲とするき、令和二年総務省告示第三百九十九号(無線局であって、他の無線局の運用を阻害するような混信無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)第二条の二第二項の規定に基づ(傍線部分は改正部分)の傍線を付した部分のように改める。
省令法規的告示の使用に係る原単位の平均である〇・六二
に八を乗じて得た四・九六を、製造業以外の業種に係る電気の使用に係る原単位の平
で除して得た三十七分の
均である〇・三七
四百九十六とする。
の使用に係る原単位の平均である〇・六五
に八を乗じて得た五・二を、製造業以外の業種に係る電気の使用に係る原単位の平均
で除して得た三十八分の五
である〇・三八
百二十とする。
附 則(施行期日)1 この告示は、公布の日から施行する。
(適用)2 この告示による改正後のインバランスリスク単価等を定める告示第一条の規定は、この告示の施行後における再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第三十七条第一項の規定による認定の申請について適用する。
そ の 他 告 示〇告示第十一号公正取引委員会消 費 者 庁不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)第三十六条第一項の規定に基づき、飲用乳の表示に関する公正競争規約(昭和五十四年公正取引委員会告示第六十一号)の一部変更を認定したので、同条第四項の規定により、次のとおり告示する。
令和七年九月十八日公正取引委員会委員長 茶谷 栄治消費者庁長官 堀井奈津子規定に基づき、牛乳、特別牛乳、成分調整規定に基づき、牛乳、特別牛乳、成分調整牛乳、低脂肪牛乳、無脂肪牛乳、加工乳及牛乳、低脂肪牛乳、無脂肪牛乳、加工乳及び乳飲料(以下これらを「飲用乳」という。
)び乳飲料(以下これらを「飲用乳」という。
)の取引について行う表示に関する事項を定の取引について行う表示に関する事項を定めることにより、不当な顧客の誘引を防止めることにより、不当な顧客の誘引を防止し、一般消費者による自主的かつ合理的なし、一般消費者による自主的かつ合理的な選択及び事業者間の公正な競争を確保する選択及び事業者間の公正な競争を確保することを目的とする。
(定義)ことを目的とする。
(定義)第2条 この規約で「牛乳」とは、食品衛生第2条 この規約で「牛乳」とは、食品衛生法(昭和22年法律第233号)の規定に基づ法(昭和22年法律第233号)の規定に基づく乳及び乳製品の成分規格等に関する命令
(昭和26年厚生省令第52号。
以下「乳等命
」という。
)第2条第3項に規定する牛乳令
であって、重量百分率で無脂乳固形分80%く乳及び乳製品の成分規格等に関する省令
(昭和26年厚生省令第52号。
以下「乳等省
」という。
)第2条第3項に規定する牛乳令
であって、重量百分率で無脂乳固形分80%以上及び乳脂肪分30%以上の成分を含有以上及び乳脂肪分30%以上の成分を含有するものをいう。
するものをいう。
2 この規約で「特別牛乳」とは、乳等命令
第2条第4項に規定する特別牛乳であっ2 この規約で「特別牛乳」とは、乳等省令
第2条第4項に規定する特別牛乳であって、重量百分率で無脂乳固形分85%以上て、重量百分率で無脂乳固形分85%以上一 全国飲用牛乳公正取引協議会(委員長 八尾文二郎)の申請に係る飲用乳の表示に関する公正競及び乳脂肪分33%以上の成分を含有する及び乳脂肪分33%以上の成分を含有する争規約の一部変更を令和七年八月二十日付けで認定した。
二 規約に係る事業の種類飲用乳の製造又は販売業三 規約の内容別記のとおり変更する。
四 認定の理由規約の一部変更の内容を検討した結果、当該規約の一部変更は、不当景品類及び不当表示防止法第三十六条第二項各号の認定要件に適合すると認められる。
別記飲用乳の表示に関する公正競争規約の一部を次のとおり変更する。
次の表中下線の表示部分(以下、変更前の欄にあっては「変更部分」と、変更後の欄にあっては「変更後部分」という。
)については、次のとおりとする。
変更部分及びそれに対応する変更後部分が存在するときは、当該変更部分を当該変更後部分に変更する。
変更部分のみ存在するときは、当該変更部分を削る。
変更後変更前(目的)(目的)第1条 この公正競争規約(以下「規約」と第1条 この公正競争規約(以下「規約」という。
)は、不当景品類及び不当表示防止法いう。
)は、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)第36条第1項
の(昭和37年法律第134号)第31条第1項
のものをいう。
ものをいう。
3 この規約で「成分調整牛乳」とは、乳等
に規定する成分調整牛乳命令第2条第9項
であって、重量百分率で無脂乳固形分80%3 この規約で「成分調整牛乳」とは、乳等
に規定する成分調整牛乳省令第2条第8項
であって、重量百分率で無脂乳固形分80%以上の成分を含有するものをいう。
以上の成分を含有するものをいう。
4 この規約で「低脂肪牛乳」とは、乳等命
に規定する低脂肪牛乳で令第2条第10項
あって、重量百分率で無脂乳固形分80%4 この規約で「低脂肪牛乳」とは、乳等省
に規定する低脂肪牛乳で令第2条第9項
あって、重量百分率で無脂乳固形分80%以上及び乳脂肪分05%以上15%以下の成以上及び乳脂肪分05%以上15%以下の成分を含有するものをいう。
分を含有するものをいう。
5 この規約で「無脂肪牛乳」とは、乳等命
に規定する無脂肪牛乳で令第2条第11項
あって、重量百分率で無脂乳固形分80%5 この規約で「無脂肪牛乳」とは、乳等省
に規定する無脂肪牛乳で令第2条第10項
あって、重量百分率で無脂乳固形分80%以上及び乳脂肪分05%未満の成分を含有以上及び乳脂肪分05%未満の成分を含有するものをいう。
するものをいう。
6 この規約で「加工乳」とは、乳等命令第
に規定する加工乳であって、重2条第12項
量百分率で無脂乳固形分80%以上の成分6 この規約で「加工乳」とは、乳等省令第
に規定する加工乳であって、重2条第11項
量百分率で無脂乳固形分80%以上の成分を含有するものをいう。
を含有するものをいう。
号
第報官日曜木日
月
年
和令
号
第7 この規約で「乳飲料」とは、乳等命令第
2条第42項に規定する乳飲料であって、重
量百分率で乳固形分30%以上の成分を含有するものをいう。
7 この規約で「乳飲料」とは、乳等省令第
2条第41項に規定する乳飲料であって、重
量百分率で乳固形分30%以上の成分を含有するものをいう。
別表二2
8 この規約で「常温保存可能品」とは、乳
等命令に規定する常温保存可
能品であって、牛乳、成分調整牛乳、低脂肪牛乳、無脂肪牛乳、加工乳又は乳飲料のうち、連続流動式の加熱殺菌機で殺菌した後、あらかじめ殺菌した容器包装に無菌的に充填したものをいう。
9・10 (略)附 則8 この規約で「常温保存可能品」とは、乳
等省令に規定する常温保存別表二3a
可能品であって、牛乳、成分調整牛乳、低脂肪牛乳、無脂肪牛乳、加工乳又は乳飲料のうち、連続流動式の加熱殺菌機で殺菌した後、あらかじめ殺菌した容器包装に無菌的に充填したものであって、食品衛生上摂
氏10度以下で保存することを要しないと厚
生労働大臣が認めた
ものをいう。
9・10 (略)この規約の変更は、この規約の変更について公正取引委員会及び消費者庁長官の認定の告示があった日から施行する。
〇中央選挙管理会告示第二十五号公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百一条の二の二第二項及び第三項の規定に基づき、令和四年七月十日執行の参議院比例代表選出議員の選挙における参議院名簿届出政党等に係る欠員による繰上補充による当選人の住所及び氏名を次のとおり告示する。
報官日曜木日
月
年
和令令和七年九月十八日参議院名簿届出政党等の名称日本維新の会中央選挙管理会委員長 古屋 正隆当 選 人 の 住 所富山県富山市上赤江町二丁目九番六号当選人の氏名蛍上野(上野ほたる)〇中央選挙管理会告示第二十六号公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百一条の二第二項及び第三項の規定に基づき、令和六年十月二十七日執行の衆議院比例代表選出議員選挙東北選挙区における衆議院名簿届出政党等に係る欠員による繰上補充による当選人の住所及び氏名を次のとおり告示する。
令和七年九月十八日衆議院名簿届出政党等の名称立憲民主党〇文部科学省告示第七十四号当 選 人 の 住 所山形県山形市鈴川町二丁目三番一号当選人の氏名原田 和広中央選挙管理会委員長 古屋 正隆国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二十一条の九第一項の規定に基づき、次の国立大学法人につき運営方針会議を置くことについての承認をしたので、同条第二項の規定に基づき告示する。
令和七年九月十八日文部科学大臣 阿部 俊子名称承 認 年 月 日国立大学法人筑波大学令和七年八月二十一日〇農林水産省告示第千四百十五号環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(令和四年法律第三十七号)第十五条第四項の規定に基づき、環境負荷低減事業活動の促進及びその基盤の確立に関する基本的な方針(令和四年農林水産省告示第千四百十二号)の一部を次のように改正し、同条第六項の規定に基づき公表する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後改正前第六 その他環境負荷低減事業活動の促進及第六 その他環境負荷低減事業活動の促進及びその基盤の確立に関する重要事項びその基盤の確立に関する重要事項1 (略)1 (略)2 融資の特例に係る措置2 融資の特例に係る措置法第26条に規定する認定農林漁業者及法第26条に規定する認定農林漁業者及び法第40条第1項に規定する認定基盤確び法第40条第1項に規定する認定基盤確立事業者については、法及び各種資金要立事業者については、法及び各種資金要綱に基づき、下記の融資の特例措置が講綱に基づき、下記の融資の特例措置が講じられている。
これらは、環境負荷の低じられている。
これらは、環境負荷の低減に必要な機械や施設等の導入に当たっ減に必要な機械や施設等の導入に当たっての資金の確保に資するものであることての資金の確保に資するものであることから、国及び基本計画を作成している地から、国及び基本計画を作成している地方公共団体は、株式会社日本政策金融公方公共団体は、株式会社日本政策金融公庫その他各地域の金融機関等と連携し、庫その他各地域の金融機関等と連携し、これらの特例措置が円滑に活用されるよこれらの特例措置が円滑に活用されるよう努めるものとする。
う努めるものとする。
(認定農林漁業者への措置)(認定農林漁業者への措置)・農業改良資金の償還期限の延長(法・農業改良資金の償還期限の延長(法第23条)第23条)・林業・木材産業改善資金の償還期間・林業・木材産業改善資金の償還期間の延長(法第24条第1項及び第2項)の延長(法第24条第1項及び第2項)・沿岸漁業改善資金助成法(昭和54年・沿岸漁業改善資金助成法(昭和54年法律第25号)に基づく経営等改善資法律第25号)に基づく経営等改善資金の償還期間の延長(法第25条第1金の償還期間の延長(法第25条第1項及び第2項)項及び第2項)・畜産経営環境調和推進資金の貸付適・畜産経営環境調和推進資金の貸付適用(法第26条)・食品等持続的供給促進資金
用(法第27条)の貸付適用(法第26条)・食品流通改善資金
27条)の貸付適用(法第(認定基盤確立事業者への措置)(認定基盤確立事業者への措置)・食品等持続的供給促進資金
用(法第41条)の貸付適・食品流通改善資金
41条)の貸付適用(法第・新事業活動促進資金の貸付適用・新事業活動促進資金の貸付適用その際、国及び基本計画を作成していその際、国及び基本計画を作成している地方公共団体は、株式会社日本政策金る地方公共団体は、株式会社日本政策金融公庫その他各地域の金融機関等との連融公庫その他各地域の金融機関等との連令和七年九月十八日農林水産大臣 小泉進次郎携に当たり、株式会社日本政策金融公庫携に当たり、株式会社日本政策金融公庫等の政府系金融機関が民間金融機関の金等の政府系金融機関が民間金融機関の金融を補完することを旨としていることに融を補完することを旨としていることに鑑み、民間金融機関による積極的かつ主鑑み、民間金融機関による積極的かつ主体的な取組を促すよう努めるとともに、体的な取組を促すよう努めるとともに、〇中国地方整備局告示第六十六号土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号。
以下「法」という。
)第二十条の規定に基づき事業の認定をしたので、法第二十六条第一項の規定に基づき次のとおり告示する。
国は、ESGを考慮した融資等が環境負国は、ESGを考慮した融資等が環境負令和七年九月十八日荷低減事業活動の促進に資するものであ荷低減事業活動の促進に資するものであることに鑑み、民間金融機関によるESることに鑑み、民間金融機関によるESG地域金融の取組の推進に努めるものとG地域金融の取組の推進に努めるものとする。
3・4 (略)附 則する。
3・4 (略)この告示は、食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律及び卸売市場法の一部を改正する法律(令和七年法律第六十九号)の施行の日(令和七年十月一日)から施行する。
〇国土交通省告示第八百八十五号船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第二十五条の七十、第二十九条ノ三第三項及び海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第十九条の十五第三項(同法第十九条の三十第三項及び第十九条の四十六第三項において準用する場合を含む。
)において準用する船舶安全法第二十五条の五十の規定に基づき、 Bureau Veritas SAから登録事項の変更の届出があったので、船舶安全法第二十五条の七十、第二十九条ノ三第三項及び海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第十九条の十五第三項(同法第十九条の三十第三項及び第十九条の四十六第三項において準用する場合を含む。
)において準用する船舶安全法第二十五条の六十二第二号の規定により、公示する。
令和七年九月十八日国土交通大臣 中野 洋昌Bureau Veritas SAから登録事項の変更の届出があった件一 横浜事務所の変更 事業所の所在地の変更変更前神奈川県横浜市中区日本大通7番地 日本大通7ビル8階変更後神奈川県横浜市西区みなとみらい四丁目6番2号 みなとみらいグランドセントラルタワー11階 変更年月日 令和七年九月十六日〇防衛省告示第二百十五号自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第八十七条の規定により、漁船の操業の制限等に伴う損失補償を行う期間及び損失補償申請書を提出すべき時期をそれぞれ次のように定める。
令和七年九月十八日防衛大臣 中谷元漁船の操業を制限し、又は禁止した区域の名称損失補償を行う期間損失補償申請書を提出すべき時期静内対空射撃場水域(北海道日高郡新ひだか町静内浦和地先)(令和七年防衛省告示第百二十二号)令和七年六月一日から同年九月二十五日まで令和七年九月二十六日から同年十二月二十五日まで号
第報官日曜木日
月
年
和令
中国地方整備局長 杉中 洋一第1 起業者の名称 鳥取県第2 事業の種類 一般国道179号改築工事(はわいバイパス・鳥取県東伯郡湯梨浜町田後字背戸地内から同町田後字堀地内まで)並びにこれに伴う町道、農業用道路及び農業用水路付替工事第3 起業地1 収用の部分 鳥取県東伯郡湯梨浜町田後字背戸、字新田、字西屋敷、字前更、字二ノ堀及び字堀地内2 使用の部分 なし第4 事業の認定をした理由申請に係る事業は、以下のとおり、法第20条各号の要件を全て充足すると判断されるため、事業の認定をしたものである。
1 法第20条第1号の要件への適合性「一般国道179号改築工事(はわいバイパス)並びにこれに伴う町道、農業用道路及び農業用水路付替工事」(以下「本件事業」という。
)は、鳥取県東伯郡湯梨浜町田後字二ノ大河下地内の田後西交差点から同町はわい長瀬字高浜地内のはわいインターチェンジまでの延長251kmの区間を全体計画区間(以下「本件区間」という。
)とする一般国道改築工事であり、申請に係る事業は、本件事業のうち、上記の起業地に係る部分である。
本件事業のうち、「一般国道179号改築工事」(以下、「本体工事」という。
)は、道路法(昭和27年法律第180号)第3条第2号に掲げる一般国道に関する事業であり、法第3条第1号に掲げる道路法による道路に関する事業に該当する。
また、本体工事の施行により遮断される町道の従来の機能を維持するための付替工事は、道路法第3条第4号に掲げる市町村道に関する事業であり、法第3条第1号に掲げる道路法による道路に関する事業に該当し、本体工事の施行により遮断される農業用道路及び農業用水路の従前の機能を維持するための付替工事は、法第3条第5号に掲げる地方公共団体又は土地改良区が設置する農業用道路、用水路及び排水路に関する事業に該当する(以下これらを「関連事業」という。
)。したがって、本件事業は、法第20条第1号の要件を充足すると判断される。
2 法第20条第2号の要件への適合性本件区間は、道路法第13条第1項の指定区間外の区間であり、また、起業者である鳥取県は同法第74条の規定による認可に代えて、本件事業について、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第6条の規定による交付決定を受けていることのほか、関連事業の施行に際し必要な道路管理者等の同意を得ていることなどから、起業者は、これを遂行する充分な意思と能力を有すると認められる。
したがって、本件事業は、法第20条第2号の要件を充足すると判断される。
3 法第20条第3号の要件への適合性 得られる公共の利益一般国道179号(以下「本路線」という。
)は、兵庫県姫路市を起点とし、岡山県津山市を経由して、鳥取県東伯郡湯梨浜町に至る延長約154kmの主要幹線道路である。
鳥取県内における本路線は、山陰地方における大動脈である山陰道と本路線との接続部が位置する沿岸部の湯梨浜町、鳥取県中部の中心都市であり県立美術館が開館したばかりの倉吉市、ラドン温泉で有名な三朝温泉が位置し岡山県境に接する三朝町を南北に結ぶ幹線道路として、鳥取県中部地域の物流や観光を支えるとともに、住民の暮らしを支える生活道路として通勤・通学などに幅広く利用されている。
しかしながら、鳥取県東伯郡湯梨浜町田後地内の田後西交差点から同町久留地内の湯梨浜町役場入口交差点までの約1800mの区間(以下「現道」という。
)は、地域内交通と通過交通が輻輳しており、路肩幅員が狭く歩道幅員も狭小なうえ、切り下げが多く歩行者同士のすれ違いが困難な区間が存在するなど、車両の安全かつ円滑な交通及び歩行者・自転車の安全な通行が十分に確保されていない状況にある。
号
第報官日曜木日
月
年
和令また、現道のうち湯梨浜町田後地内の田生動植物の保護に関する条例(平成13年鳥後西交差点からはわい温泉入口交差点まで取県条例第51号)」により希少野生動植物にの区間は、商業施設や金融機関等が立地している状況の中で5箇所の信号交差点が連続していることから、朝夕の通勤時間帯を中心に交通混雑が発生している。
令和6年11月に起業者が実施した渋滞長調査によると、午前のピーク時には、はわい温泉入口交差点を先頭に上り線(西方向)で最大渋滞長370m、最大通過時間約4分、午後のピーク時には、田後東交差点を先頭に下り線(東方向)で最大渋滞長380m、最大通過時間約4分がそれぞれ確認されている。
さらに、はわい温泉入口交差点から終点側に向かって約600mにわたり、歩道幅員が道路構造令の最小値を下回り、かつ沿道施設進入のために11箇所の切り下げが設けられているなど平坦性に乏しい区間が存在し、現道において交通事故が多数発生している一因と考えられる。
指定され「レッドデータブックとっとり2022」(以下、「県RDB」という。
)により絶滅危惧Ⅱ類に指定されているセキショウモのほか、県RDBに掲載されるが情報不足とされているフサモの一種が確認されている。
本件事業がこれらの種に及ぼす影響の程度は、周辺に同様の生育環境が広く残されることなどから、影響はない若しくは極めて小さいと予測されている。
加えて、起業者は、今後工事による改変箇所及びその周辺の土地で、特別な措置を講ずべき重要種が確認された場合は、必要に応じて専門家の指導助言を受け、必要な保全措置を講ずることとしている。
本件区間内には、文化財保護法(昭和25年法律第214号)による周知の埋蔵文化財包蔵地が1箇所確認されているが、湯梨浜本件事業の完成により、現道における通町教育委員会と協議のうえ、試掘調査を過交通等を本件区間が担うことから、現道行ったところ、埋蔵文化財は存在せず、工の交通混雑の緩和が図られ、安全かつ円滑事実施には支障がない旨の回答を得ていな自動車交通及び歩行者の安全な通行の確保に寄与することが認められる。
したがって、本件事業の施行により得られる公共の利益は、相当程度存すると認められる。
失われる利益本件事業は、環境影響評価法(平成9年法律第81号)等に基づく環境影響評価の実施対象外の事業であるが、起業者が同法等に準じて任意による環境影響調査を実施しており、その結果によると、大気質、騒音及び振動については、いずれも法令に定められた基準等を満足するとされている。
また、上記調査によると、本件事業の施行区域内及びその周辺の土地において、環境省レッドリストに絶滅危惧Ⅱ類として指る。
今後、現地において未知の埋蔵文化財が確認された場合は、湯梨浜町教育委員会と協議し、記録保存等の適切な措置を講ず理性ることとしている。
したがって、本件事業の施行により失われる利益は軽微であると認められる。
事業計画の合理性本体事業は、道路構造令による第3種第2級の規格に基づく2車線の道路をバイパス方式により建設する事業であり、その事業計画は、同令等に定める規格に適合していると認められる。
また、本件事業の事業計画は、令和元年9月13日に都市計画決定され、令和4年11月15日に変更決定された都市計画と、路肩さらに、関連事業の事業計画についても、施設の位置、構造形式等を総合的に勘案すると適切なものと認められる。
したがって、本件事業の事業計画については、合理的であると認められる。
以上のことから、本件事業の施行により得られる公共の利益と失われる利益とを比較衡量すると、得られる公共の利益は失われる利益に優越すると認められる。
したがって、本件事業は、土地の適正かつ合理的な利用に寄与するものと認められるため、法第20条第3号の要件を充足すると判断される。
4 法第20条第4号の要件への適合性 事業を早期に施行する必要性3で述べたように、現道は交通混雑が発生しており、できるだけ早期にその緩和を図るとともに、安全かつ円滑な自動車交通及び歩行者の安全な通行を確保する必要があると認められる。
また、鳥取県中部の1市4町の首長や議長等で構成する中部地区行政振興協議会等から、本件事業の早期完成を強く要望されている。
したがって、本件事業を早期に施行する公益上の必要性は高いものと認められる。
起業地の範囲及び収用又は使用の別の合本件事業に係る起業地の範囲は、本件事業の事業計画に必要な範囲であると認められる。
また、収用の範囲は、全て本件事業の用に恒久的に供される範囲にとどめられていることから、収用又は使用の範囲の別についても合理的であると認められる。
したがって、本件事業は、土地を収用し、又は使用する公益上の必要があると認められるため、法第20条第4号の要件を充足すると判断される。
5 結論〇城県公安委員会告示第七十号次の特定抗争指定暴力団等につき、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第十五条の二第二項の規定による同条第一項の規定による指定の期限の延長により、公示事項の一部に変更があったので、同条第八項において準用する同法第七条第四項の規定により、次のとおり告示する。
令和七年九月十八日城県公安委員会委員長 白川 洋子一 特定抗争指定暴力団等令和六年六月二十一日城県公安委員会告示第五十四号一に係る特定抗争指定暴力団等(六代目山口組)変更前指定の期限 令和七年九月二十日まで変更後指定の期限 令和七年十二月二十日まで二 特定抗争指定暴力団等令和六年六月二十一日城県公安委員会告示第五十四号二に係る特定抗争指定暴力団等(絆會)変更前指定の期限 令和七年九月二十日まで変更後指定の期限 令和七年十二月二十日まで〇岐阜県公安委員会告示第十三号次の特定抗争指定暴力団等につき、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第十五条の二第二項の規定による同条第一項の規定による指定の期限の延長により、公示事項の一部に変更があったので、同条第八項において準用する同法第七条第四項の規定により、次のとおり告示する。
令和七年九月十八日岐阜県公安委員会委員長 林正子一 特定抗争指定暴力団等令和六年八月二日岐阜県公安委員会告示第十一号一に係る特定抗争指定暴力団等(六代目山口組)以上のとおり、本件事業は、法第20条各号変更前の要件を全て充足すると判断される。
第5 法第26条の2第2項の規定による図面の縦指定の期限 令和七年九月二十日まで変更後定されているヒメビシ、準絶滅危惧として等の幅員及び交差点形状を除き基本的内容指定されているミズマツバ、「鳥取県希少野については整合しているものである。
覧場所 鳥取県東伯郡湯梨浜町役場指定の期限 令和七年十二月二十日まで令和 年 月 日 木曜日官報第 号令和七年九月二十日までよる不当な行為の防止等に関する法律(平成三年二特定抗争指定暴力団等変更後指定の期限変更前指定の期限(絆會)変更後指定の期限変更前指定の期限告示第十号二に係る特定抗争指定暴力団等より、次のとおり告示する。
二特定抗争指定暴力団等り、公示事項の一部に変更があったので、同条第令和六年六月二十一日愛知県公安委員会八項において準用する同法第七条第四項の規定に令和七年十二月二十日までる同条第一項の規定による指定の期限の延長によ法律第七十七号)第十五条の二第二項の規定によ令和七年九月十八日より、次のとおり告示する。
一特定抗争指定暴力団等愛知県公安委員会委員長中尾友紀告示第十号一に係る特定抗争指定暴力団等令和六年六月二十一日愛知県公安委員会変更後指定の期限変更前指定の期限等(絆會)令和七年十二月二十日まで令和七年九月二十日まで(六代目山口組)〇滋賀県公安委員会告示第百十四号次の特定抗争指定暴力団等につき、暴力団員にる同条第一項の規定による指定の期限の延長によ法律第七十七号)第十五条の二第二項の規定によよる不当な行為の防止等に関する法律(平成三年次の特定抗争指定暴力団等につき、暴力団員に変更後指定の期限変更前指定の期限〇三重県公安委員会告示第二十九号等(六代目山口組)令和七年九月二十日まで令和七年九月十八日より、次のとおり告示する。
令和七年十二月二十日まで大阪府公安委員会委員長
内宏治令和七年九月二十日まで一特定抗争指定暴力団等令和七年十二月二十日まで告示第七十号一に係る特定抗争指定暴力団令和六年六月二十一日滋賀県公安委員会令和七年九月十八日滋賀県公安委員会委員長北村嘉英〇大阪府公安委員会告示第百三十号八項において準用する同法第七条第四項の規定にり、公示事項の一部に変更があったので、同条第る同条第一項の規定による指定の期限の延長によ法律第七十七号)第十五条の二第二項の規定によよる不当な行為の防止等に関する法律(平成三年次の特定抗争指定暴力団等につき、暴力団員に変更後指定の期限変更前指定の期限等(絆會)令和七年九月二十日まで令和七年十二月二十日まで第百三十二号二に係る特定抗争指定暴力団令和六年八月二日京都府公安委員会告示変更後指定の期限変更前指定の期限力団等(絆會)令和七年十二月二十日まで令和七年九月二十日まで二特定抗争指定暴力団等告示第百四十五号二に係る特定抗争指定暴令和六年六月二十一日兵庫県公安委員会変更後指定の期限変更前指定の期限令和七年十二月二十日まで令和七年九月二十日まで力団等(六代目山口組)告示第百四十五号一に係る特定抗争指定暴令和六年六月二十一日兵庫県公安委員会一特定抗争指定暴力団等兵庫県公安委員会委員長津田隆雄変更後指定の期限変更前指定の期限等(六代目山口組)令和七年十二月二十日まで令和七年九月十八日より、次のとおり告示する。
令和七年九月二十日まで八項において準用する同法第七条第四項の規定にり、公示事項の一部に変更があったので、同条第る同条第一項の規定による指定の期限の延長によ第百三十二号一に係る特定抗争指定暴力団法律第七十七号)第十五条の二第二項の規定によ令和六年八月二日京都府公安委員会告示よる不当な行為の防止等に関する法律(平成三年〇愛知県公安委員会告示第二十二号等(六代目山口組)八項において準用する同法第七条第四項の規定に令和六年六月二十一日三重県公安委員会り、公示事項の一部に変更があったので、同条第二特定抗争指定暴力団等る同条第一項の規定による指定の期限の延長によ法律第七十七号)第十五条の二第二項の規定によよる不当な行為の防止等に関する法律(平成三年次の特定抗争指定暴力団等につき、暴力団員に変更後指定の期限変更前指定の期限令和七年十二月二十日まで令和七年九月二十日まで令和七年九月十八日より、次のとおり告示する。
八項において準用する同法第七条第四項の規定にり、公示事項の一部に変更があったので、同条第る同条第一項の規定による指定の期限の延長によ法律第七十七号)第十五条の二第二項の規定によよる不当な行為の防止等に関する法律(平成三年次の特定抗争指定暴力団等につき、暴力団員に変更後指定の期限変更前指定の期限(絆會)令和七年十二月二十日まで告示第十六号一に係る特定抗争指定暴力団〇京都府公安委員会告示第百四十一号令和七年九月二十日まで一特定抗争指定暴力団等令和六年六月二十一日三重県公安委員会令和七年九月十八日三重県公安委員会委員長吉田すみ江変更後指定の期限変更前指定の期限等(絆會)令和七年九月二十日まで令和七年十二月二十日まで告示第十六号二に係る特定抗争指定暴力団京都府公安委員会委員長在田正秀一特定抗争指定暴力団等〇兵庫県公安委員会告示第百九十一号次の特定抗争指定暴力団等につき、暴力団員に変更後指定の期限変更前指定の期限団等(絆會)令和七年十二月二十日まで令和七年九月二十日まで二特定抗争指定暴力団等告示第六十四号二に係る特定抗争指定暴力令和六年六月二十一日大阪府公安委員会団等(六代目山口組)変更後指定の期限変更前指定の期限令和七年十二月二十日まで令和七年九月二十日まで二特定抗争指定暴力団等り、公示事項の一部に変更があったので、同条第二特定抗争指定暴力団等一特定抗争指定暴力団等第十一号二に係る特定抗争指定暴力団等より、次のとおり告示する。
令和六年八月二日岐阜県公安委員会告示八項において準用する同法第七条第四項の規定に告示第七十号二に係る特定抗争指定暴力団告示第六十四号一に係る特定抗争指定暴力令和六年六月二十一日滋賀県公安委員会令和六年六月二十一日大阪府公安委員会令和 年 月 日 木曜日原子力損害賠償・廃炉等支援機構理事長に任命す従五位に叙する(各通)る(九月十五日)従四位に叙する授)正四位に叙する〇叙位(東北大学名誉教授)(旭川工業高等専門学校名誉教叙位・叙勲山之内和彦(三等陸佐)津村幸雄従六位に叙する(各通)和田松浦南里眞一正茂丸山野口敏信吉晴御園廣江谷川征男一平章正六位に叙する(各通)池畠猛重藤正人前田直己竹内恒彦瀬川佐武郎大山誠高浦奥野耿介重治高橋齋藤義昭義弘内閣府正七位に叙する願に依り沖縄振興審議会委員を免ずる坂井浩二野原嘉孝沖縄振興審議会委員に任命する(以上九月十六日)(釧路工業高等専門学校名誉教従七位に叙する(各通)(以上八月十二日)相馬時夫福岡正光授)中村笹島春己佑文部科学省内閣府山名元従四位に叙する(各通)小沼中田保彦禧成中林裕雄田中久二朗官経略済、安科全学保技障術)政事策務、代宇理宙を政命策ず、る人(工九知月能十戦三略日及)び特命担当大臣(クールジャパン戦略、知的財産戦内閣府特命担当大臣城内実海外出張不在中内閣府報(以上九月十二日)国務大臣武藤容治委員会委員長事務代理を免ずる担当大臣(防災及び海洋政策)事務代理を免ずる内閣府特命担当大臣坂井学帰朝につき内閣府特命同鈴木馨祐国家公安委員会委員長坂井学帰朝につき国家公安従六位に叙する(各通)(厚生労働事務官)正六位に叙する(各通)従五位に叙する(各通)高瀬天井裕二勇山口奥友滋雄恒徳佐伯菊池荒若武彦正充諒子重山黒相大橋昌男智廣中北澤松田西山木檜大畑達誠堅行孝拓爾黒田ノリ子〇叙勲第 号
在中同部長事務取扱を命ずる(九月十四日)法制企画調整部長法制局参事神﨑一郎海外出張不正七位に叙する(法制次長)衆議院法制局参事笠井真一従六位に叙する(各通)甲斐一男高野嘉郎辞令衆議院法制局長谷川春夫勝又宇野達彦浩司下村悦夫大久保隼人谷大峰博文重美国会事項正六位に叙する(各通)杉村岩元博道暢秀中井小口正人晴子国務大臣内閣人事異動正四位に叙する従七位に叙する(以上八月十一日)(岡山大学名誉教授)大本堯史(福島県立医科大学名誉教授)阿部力哉東北地方整備局公示官庁事項
占用の制限の開始の期日令和七年九月十八日図面縦覧場所東北地方整備局及び同局能代河川国道事務所おける被害の拡大を防止するため。
占用を制限する理由緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合に三まで能代市二ツ井町小繋字中島一〇八番三から同市二ツ井町小繋字恋の沢五三番
制限の対象とする占用物件新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を区域備考は、この限りでない。
認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。
)敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の
占用を制限する区域路道路線の種令和七年九月十八日名類七号一般国道東北地方整備局長西村拓その関係図面は、令和七年九月十八日から二週間一般の縦覧に供する。
区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する官庁報告旭日双光章を授ける(各通)(八月十一日)瑞宝双光章を授ける(各通)旭日単光章を授ける(八月十四日)瑞宝単光章を授ける(各通)(以上八月十三日)林重男大久保勝利南里茂岩元暢秀大峰重美中田保彦廣江章従六位に叙する従五位に叙する(各通)従五位に叙する(八月十七日)従七位に叙する(以上八月十四日)河本三郎濱崎義幸久保谷孝夫村田小田武壽瑞宝単光章を授ける(各通)(以上八月十二日)佐伯武彦相馬喜代一相馬時夫瑞宝双光章を授ける(各通)(厚生労働事務官)黒田ノリ子菊池正充松田高瀬北澤裕二誠達瑞宝小綬章を授ける瑞宝単光章を授ける(各通)(以上八月十一日)(福島県立医科大学名誉教授)阿部力哉甲斐一男中村進(三等陸佐)高橋齋藤義昭義弘竹内杉山恒彦喜昭和田谷川眞一一平瀬川佐武郎正七位に叙する(各通)旭日小綬章を授ける(八月十七日)小平新一杉田忠治杉山喜昭堀井光夫久保谷孝夫従七位に叙する(以上八月十三日)新谷浩三高野勝又嘉郎達彦中井杉村正人博道桑幡晏州高橋一夫瑞宝双光章を授ける(各通)鈴木馨祐従四位に叙する福留青山龍雄周渡部喜納安一正治正四位に叙する(八月十九日)従六位に叙する(八月十八日)労働最低賃金の改正決定に関する公示岐阜労働局最低賃金公示第1号最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、岐阜県最低賃金(昭和55年岐阜労働基準局最低賃金公示第4号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。
令和7年9月 18 日第4号中「1時間1001円」を「1時間1065円」岐阜労働局長 原田 浩一に改める。
愛知労働局最低賃金公示第1号最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、愛知県最低賃金(昭和55年愛知労働基準局最低賃金公示第6号)の一部を次のよう号
第に改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。
令和7年9月 18 日愛知労働局長 小林 洋子第4号中「1時間1077円」を「1時間1140円」に改める。
香川労働局最低賃金公示第1号最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、香川県最低賃金(昭和55年香川労働基準局最低賃金公示第1号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。
令和7年9月 18 日香川労働局長 友住弘一郎第4号中「1時間970円」を「1時間1036円」に改める。
国土調査法に基づく国土調査と同一の効果があるものとしての指定の公告
国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)第十九条第五項の規定に基づき、次の地図及び簿冊を同条第二項の規定により認証された国土調査の成果と同一の効果があるものとして令和七年九月二日付けで指定したので、同条第八項の規定に基づき公告する。
報令和七年九月十八日国土交通大臣 中野 洋昌四国地方整備局徳島河川国道事務所四国地方整備局長 一級河川旧吉野川自然再生事業所要の用地取得に伴い作成した地図及び調査簿徳島県鳴門市大麻町板東字西カルカヱの一部、徳島県鳴門市大麻町桧字カルカヱの一部四国地方整備局徳島河川国道事務所四国地方整備局長 一般国道32号下川防災工事の用地取得に伴い作成した地図及び調査簿徳島県三好市山城町下川字市山の一部 徳島県三好市山城町下川字ナガミの一部四国地方整備局那賀川河川事務所四国地方整備局長 一級河川那賀川改修工事(下大野地区)における土地の使用に伴い作成した地図及び調査簿徳島県阿南市下大野町渡り上りの一部宮城県宮城県知事宮城県宮城県知事宮城県宮城県知事岩沼地区第1分区 農山漁村地域復興基盤総合整備事業 確定図及び調査簿宮城県岩沼市下野郷の一部、押分の一部、玉浦西の一部、名取市堀内の一部岩沼地区第2分区 農山漁村地域復興基盤総合整備事業 確定図及び調査簿岩沼地区第5分区 農山漁村地域復興基盤総合整備事業 確定図及び調査簿宮城県岩沼市下野郷の一部、押分の一部宮城県岩沼市寺島の一部四国地方整備局徳島河川国道事務所四国地方整備局長 一級河川旧吉野川自然再生事業所要の用地取得に伴い作成した地図及び調査簿徳島県板野郡藍住町乙瀬字北新田の一部地図及び簿冊の名称測量及び調査を行った地域公告官日曜木日
月
年
和令
測量及び調査を行った者の名称申請を行った者の名称愛知県愛知県知事愛知県愛知県知事都市計画道路大府東浦線の用地取得に伴い作成した地図及び調査簿主要地方道瀬戸大府東海線の用地取得に伴い作成した地図及び調査簿愛知県大府市森岡町三丁目の一部諸 事 項愛知県長久手市岩作高根の一部石川県小松市千代町の一部北陸地方整備局金沢河川国道事務所北陸地方整備局長 一級河川梯川改修鍋谷川改修事業の用地取得に伴い作成した地図及び調査簿岐阜県岐阜県知事県営経営体育成基盤整備事業 八布施地区の確定測量図及び調査簿岐阜県中津川市福岡字西八布施、字中八布施、字横手、字高ノ巣の各一部岐阜県岐阜県知事県営中山間地域総合整備事業 阿木地区の確定測量図及び調査簿四国地方整備局土佐国道事務所四国地方整備局長 一般国道55号 南国安芸道路工事の用地取得に伴い作成した地図及び調査簿岐阜県中津川市阿木字ヒヤケ、字赤坂、字丁子ヶ平、字野内、字上細田、字西ヶ洞、字一丁田、字寺島、字山下、字浮沼、字流、字小皿田、字針田、字深田、字池ノ田の各一部高知県香南市野市町下井字ラノ丸の一部相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告
号
第報官日曜木日
月
年
和令号
第報官日曜木日
月
年
和令
号
第報官日曜木日
月
年
和令失踪に関する届出の催告除 権 決 定失 踪 宣 告相続権主張の催告号
第報官日曜木日
月
年
和令
号
第報官日曜木日
月
年
和令破産手続開始号
第報官日曜木日
月
年
和令
破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間
号
第報官日曜木日
月
年
和令号
第報官日曜木日
月
年
和令
破産手続開始・破産手続廃止及び免責許可申立てに関する意見申述期間
号
第報官日曜木日
月
年
和令号
第報官日曜木日
月
年
和令
号
第報官日曜木日
月
年
和令号
第報官日曜木日
月
年
和令
破産手続終結及び免責許可決定
号
第報官日曜木日
月
年
和令号
第報官日曜木日
月
年
和令
破産債権の届出期間及び一般調査期日
号
第報官日曜木日
月
年
和令特別清算開始令和7年(ヒ)第2060号東京都港区愛宕2丁目5番1号清算株式会社 株式会社ADigital代表清算人 紫牟田慶輝1 決定年月日 令和7年9月1日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
東京地方裁判所民事第20部令和7年(ヒ)第5号3 第1項の弁済の後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社は直ちにこれを換価して、各協定債権者に対し、必要な費用を控除した残額を弁済する。
この場合、各協定債権者が前項の規定により行った残債務の免除は、新たにされた弁済の限度で効力を失うものとする。
以上東京地方裁判所民事第20部東京都大田区田園調布5丁目53番16号清算株式会社 石丸商店株式会社(旧株式会社小規模個人再生による再生手続開始デフィ)代表清算人 石丸 良弘1 決定年月日 令和7年9月1日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を書面による計算報告命ずる。
佐賀地方裁判所特別清算協定認可令和7年(ヒ)第2038号東京都千代田区麹町3丁目3番地 KDX麹町ビル4階清算株式会社 株式会社正学社代表清算人 上野 安夫1 決定年月日 令和7年9月3日2 主文 次の協定を認可する。
協定第1 通則1 利息・遅延損害金の免除清算株式会社は、協定債権者から、協定債権のうち、令和7年1月2日以降の利息及び遅延損害金については、本協定の認可決定が確定した日に全額免除を受ける。
2 弁済の方法本協定に基づく弁済は、各協定債権者の指定する金融機関口座に振り込む方法により実施する。
ただし、振込手数料は、清算株式会社の負担とする。
第2 弁済及び免除1 清算株式会社は、各協定債権者に対し、本協定の認可決定確定後1ヵ月以内に、特別清算申立日時点の資産である100万円を各協定債権者の債権額按分にて弁済する。
2 各協定債権者は、前項の規定による弁済を受けたときは、清算株式会社に対し、協定債権の総額から弁済額を控除した残額につき、その債務を免除する。
免責許可申立てに関する意見申述期間号
第報官日曜木日
月
年
和令
号
第報官日曜木日
月
年
和令号
第報官日曜木日
月
年
和令
小規模個人再生による書面決議に付する決定
号
第報官日曜木日
月
年
和令小規模個人再生による再生手続廃止給与所得者等再生による再生手続開始給与所得者等再生による再生計画認可給与所得者等再生による再生計画案についての意見聴取号
第報官日曜木日
月
年
和令
所在等不明共有者の持分の取得の裁判に関する異議の催告所有者不明土地及び建物管理命令に関する異議の催告
号
第報官日曜木日
月
年
和令所有者不明土地管理命令に関する異議の催告令和 年 月 日 木曜日官報第 号東京都千代田区有楽町一丁目二番二号東京都千代田区外神田三丁目一三番五号松井ました。
福井市運動公園一丁目三〇六番地代表取締役二宮光広代表社員中村雄大載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
(乙)株式会社Navdビル五階(乙)合同会社SORTこの組織変更に異議のある債権者は、本公告掲代表社員小玉修平ALTWA合同会社令和七年九月十八日東京都千代田区有楽町一丁目二番二号(甲)サンフロンティア不動産株式会社代表取締役齋藤清一(乙)https://.
wwwnavd.
co.
jp/合併公告会社その他の公告済。
です。
(甲)金融商品取引法による有価証券報告書提出載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりので公告します。
継して存続し、乙は解散することにいたしました左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承する異議の催告所有者不明建物管理命令に関令和七年九月十八日東京都新宿区北新宿四丁目三番一一号二〇四載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
承継させることにいたしましたので公告します。
CESS」に関する権利義務を承継し乙はそれを社交飲食店事業「HIGH
SPECPRINこの会社分割に異議のある債権者は、本公告掲(甲)合同会社FUEL代表社員安富秀樹なお、当組合の直近の財産目録及び貸借対照表組織変更公告当社は、株式会社に組織変更することにいたし令和七年九月十八日組織変更公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
ル三階システムサポート協同組合東京都文京区湯島三丁目三六番二号中村ビ変更後の商号はアルトワ株式会社とします。
効力発生日は令和七年十一月四日であり、組織代表理事原田武司この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲令和七年九月十八日は当組合事務所に備え置いてあります。
ました。
当社は、株式会社に組織変更することにいたし吸収分割公告社とします。
区外神田三丁目一三番五号松井ビル五階における載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
左記会社は吸収分割して甲は乙の東京都千代田この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲井ビル五階(乙)合同会社SORT東京都千代田区外神田三丁目一三番五号松代表社員中村雄大(甲)合同会社プロスペラス代表社員下田真也令和七年九月十八日東京都渋谷区神宮前一丁目二〇番一四号しました。
組織変更