令和 年 月 日 水曜日官報第 号〇特掲診療料の施設基準等の一部を改けとうだら根室海峡、するめいか、〇令和六年十月二十七日執行の衆議院いわし太平洋系群、まいわし対馬暖労働時に関する件(中央選挙管理会二三)

〇特定水産資源(さんま、まあじ、まよる繰上補充の選挙会の場所及び日(同一四一一)

〔官庁報告〕代表選出議員の選挙における欠員にる件の一部を変更する件〇令和四年七月十日執行の参議院比例条第一項各号に掲げる数量を公表す〔叙位・叙勲〕〔その他告示〕和七管理年度における漁業法第十五(東部太平洋条約海域))に関する令内閣正する件(厚生労働二四三)

ぶり、みなみまぐろ及びくろまぐろ〔人事異動〕の口上書の交換に関する件る件の一部を変更する件令和七年七月中国際収支状況(速報)(同三六〇)(同一四一二)

(財務省)

〇円借款の支出期間の延長に関する日和七管理年度における漁業法第十五本国政府とモロッコ王国政府との間条第一項各号に掲げる数量を公表す〔資料〕〇返納を命じた旅券を無効とする件いわし瀬戸内海系群及びまだい日本

おける欠員による繰上補充の選挙会群、うるめいわし対馬暖流系群、か比例代表選出議員選挙東北選挙区に流系群、かたくちいわし対馬暖流系最低賃金の改正決定に関する公示(島根労働局最低賃金公示一、岡山同の場所及び日時に関する件(同二四)

たくちいわし太平洋系群、かたくち一、福岡同一)

(外務三五九)海西部・東シナ海系群)に関する令除籍が滅失した件(法務省告示配九八)

〔法規的告示〕目次発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)すけとうだらオホーツク海南部、す〔国会事項〕件(財務二五一)〇保安林の指定をする件〇特定水産資源(すけとうだら太平洋(農林水産一四〇三〜一四一〇)系群、すけとうだら日本海北部系群、(経済産業一三四)

四号の災害及び地域を指定する件可の告示(同一三五)〇二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二十四条の規定に基づく試掘の許定により指定された期間が満了した〇中小企業信用保険法第二条第五項第として関税定率法第八条第一項の規(同一四一四)トに対し不当廉売関税を課する期間〇農薬の登録が失効した件〇

〇〇トリス(クロロプロピル)ホスフェー〇農薬を登録した件(同一四一三)

諸事項〔公告〕裁判所破産、免責、特別清算、再生、所有相続、公示催告、失踪、除権決定、会社その他者不明関係

令和 年 月 日 水曜日官報第 号

く。)、同令第百二十五条の二に規定すを除く。
)、同令第百二十五条の二に規師を置くこととされている場合を除及び医師を置くこととされている場合所事業者(医療機関が行う場合及び医短期入所事業者(医療機関が行う場合百十八条第一項に規定する指定短期入同令第百十八条第一項に規定する指定する基準該当生活介護事業者、同令第に規定する基準該当生活介護事業者、事業を行う者、同令第九十四条に規定

三条の二に規定する共生型生活介護の事業を行う者、同令第九十四条第一項

三条の二に規定する共生型生活介護のする指定生活介護事業者、同令第九十する指定生活介護事業者、同令第九十行う者、同令第七十八条第一項に規定行う者、同令第七十八条第一項に規定る基準該当障害福祉サービスの事業をる基準該当障害福祉サービスの事業を訪問介護、同行援護及び行動援護に係訪問介護、同行援護及び行動援護に係事業者、同令第四十八条第二項の重度事業者、同令第四十八条第二項の重度条第一項に規定する基準該当居宅介護条第一項に規定する基準該当居宅介護問介護の事業を行う者、同令第四十四問介護の事業を行う者、同令第四十四四十三条の三に規定する共生型重度訪四十三条の三に規定する共生型重度訪生型居宅介護の事業を行う者、同令第生型居宅介護の事業を行う者、同令第者、同令第四十三条の二に規定する共者、同令第四十三条の二に規定する共指定障害福祉サービスの事業を行う指定障害福祉サービスの事業を行う同条第四項に規定する行動援護に係る同条第四項に規定する行動援護に係る係る指定障害福祉サービスの事業又は係る指定障害福祉サービスの事業又は業、同条第三項に規定する同行援護に業、同条第三項に規定する同行援護に護に係る指定障害福祉サービスの事護に係る指定障害福祉サービスの事業、同条第二項に規定する重度訪問介業、同条第二項に規定する重度訪問介第一項に規定する指定居宅介護の事第一項に規定する指定居宅介護の事年厚生労働省令第百七十一号)第四条年厚生労働省令第百七十一号)第四条設備及び運営に関する基準(平成十八設備及び運営に関する基準(平成十八定障害福祉サービスの事業等の人員、定障害福祉サービスの事業等の人員、合的に支援するための法律に基づく指合的に支援するための法律に基づく指第四在宅医療第四在宅医療定する別に厚生労働大臣が定める者定する別に厚生労働大臣が定める者一〜四の三の七(略)一〜四の三の七(略)四の四介護職員等喀かく痰たん吸引等指示料に規四の四介護職員等喀かく痰たん吸引等指示料に規



(略)



(略)

障害者の日常生活及び社会生活を総

障害者の日常生活及び社会生活を総改正後改正前から適用する。
令和七年九月十七日厚生労働大臣福岡資麿(傍線部分は改正部分)〇厚生労働省告示第二百四十三号基準等(平成二十年厚生労働省告示第六十三号)の一部を次の表のように改正し、令和七年十月一日診療報酬の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第五十九号)の規定に基づき、特掲診療料の施設法規的告示日時場所る。
令和七年九月十七日午後四時東京都千代田区霞が関二丁目一番二号中央合同庁舎第二号館五階選挙部会議室令和七年九月十七日中央選挙管理会委員長古屋正隆〇中央選挙管理会告示第二十三号院比例代表選出議員の選挙における欠員による繰上補充の選挙会の場所及び日時を次のとおり告示す公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第七十八条の規定に基づき、令和四年七月十日執行の参議業者五〜八(略)



(略)五〜八(略)



(略)その他告示部サービス利用型指定共同生活援助事同令第二百十三条の十四に規定する外利用型指定共同生活援助事業者ス支援型指定共同生活援助事業者及び十三条の十四に規定する外部サービス二百十三条の二に規定する日中サービ定共同生活援助事業者及び同令第二百する指定共同生活援助事業者、同令第の二に規定する日中サービス支援型指援B型事業者、同令第二百八条に規定同生活援助事業者、同令第二百十三条第一項に規定する基準該当就労継続支者、同令第二百八条に規定する指定共継続支援B型事業者、同令第二百三条する基準該当就労継続支援B型事業第二百一条第一項に規定する指定就労事業者、同令第二百三条第一項に規定る指定就労継続支援A型事業者、同令一項に規定する指定就労継続支援B型者、同令第百八十六条第一項に規定す続支援A型事業者、同令第二百一条第項に規定する指定就労移行支援事業八十六条第一項に規定する指定就労継

択支援事業者、同令第百七十五条第一百七十三条の三に規定する指定就労選

自立訓練(生活訓練)事業者、同令第

同令第百七十二条に規定する基準該当立訓練(生活訓練)の事業を行う者、

る指定就労移行支援事業者、同令第百者、同令第百七十五条第一項に規定する基準該当自立訓練(生活訓練)事業者、同令第百七十二条第一項に規定す

型自立訓練(生活訓練)の事業を行う第百七十一条の二に規定する共生型自同令第百七十一条の二に規定する共生定自立訓練(生活訓練)事業者、同令する指定自立訓練(生活訓練)事業者、同令第百六十六条第一項に規定する指業者、同令第百六十六条第一項に規定基準該当自立訓練(機能訓練)事業者、する基準該当自立訓練(機能訓練)事行う者、同令第百六十三条に規定する業を行う者、同令第百六十三条に規定共生型自立訓練(機能訓練)の事業をする共生型自立訓練(機能訓練)の事者、同令第百六十二条の二に規定する事業者、同令第百六十二条の二に規定定する指定自立訓練(機能訓練)事業項に規定する指定自立訓練(機能訓練)事業者、同令第百五十六条第一項に規括支援事業者、同令第百五十六条第一に規定する指定重度障害者等包括支援第一項に規定する指定重度障害者等包合を除く。
)、同令第百二十七条第一項いる場合を除く。
)、同令第百二十七条合及び医師を置くこととされている場行う場合及び医師を置くこととされて当短期入所事業者(医療機関が行う場基準該当短期入所事業者(医療機関が令第百二十五条の五に規定する基準該者、同令第百二十五条の五に規定するる共生型短期入所の事業を行う者、同定する共生型短期入所の事業を行う令和 年 月 日 水曜日第 号までの期間する。
)採種を定めない。
財務大臣加藤勝信九七の三除く。
)三法第八条第一項の規定により指定された期間令和二年九月十七日から令和七年九月十六日型式及び特徴二法第八条第一項の規定による指定に係る貨物難燃材に使用される。

特徴一般に無色から淡黄色透明の液体であり、主として、硬質ウレタン系断熱材用のロプロピル)ホスフェート

品名、銘柄及び型式法の別表第二九一九・九〇号に掲げる物品のうちトリス(クロ一関税定率法(以下「法」という。
)第八条第一項の規定による指定に係る貨物の品名、銘柄、の供給国中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域を城県庁及び常陸太田市役所に備え置いて縦覧に供2その他の森林については、主伐に係る伐(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を

二八、二二四四の内一八及び樹種次のとおりとする。

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
1次の森林については、主伐は、択伐による。
商人四一〇の続一、四一二、四一四、四三二指定施業要件

立木の伐採の方法指定の目的土砂の流出の防備21主伐は、択伐による。
ものとする。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町三二主伐として伐採をすることができる立木指定施業要件

立木の伐採の方法指定の目的土砂の流出の防備二四五の内二から二二四五の内四までの一九から二二四四の二一まで、二二四五、二二四四の九から二二四四の一五まで、二二四四二四四の内一六から二二四四の内一八まで、二八から四一五まで、四一〇の続一、四二八、二人三九八から四〇六まで、四〇一の続三、四〇次のとおり告示する。
令和七年九月十七日官て関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第スフェートに対し不当廉売関税を課する期間とし八条第一項の規定により指定された期間が満了したので、不当廉売関税に関する政令(平成六年政令第四百十六号)第十六条第一項の規定に基づき、一保安林の所在場所

城県常陸太田市折橋町字南大沢一九五四、字清水一〇九七の二、一〇令和七年九月十七日農林水産大臣小泉進次郎の指定をする。
二十五条第一項の規定により、次のように保安林報行われた。
令和七年九月十七日外務大臣岩屋毅取決めにより令和四年八月三十一日まで延長される旨の口上書の交換が、モロッコ王国政府との間にり令和元年八月三十一日まで延長された。
)がモロッコ王国政府と独立行政法人国際協力機構との間の〇財務省告示第二百五十一号〇農林水産省告示第千四百三号中華人民共和国産トリス(クロロプロピル)ホ森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第令和七年九月十七日農林水産大臣小泉進次郎の指定をする。
二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第する。
)〇農林水産省告示第千四百五号城県庁及び常陸太田市役所に備え置いて縦覧に供(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を

及び樹種次のとおりとする。

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間平成二十二年三月十九日付けの交換公文に従って国営水道公社に供与されることになった地方都市上ものとする。
水道整備計画の実施に係る円貨による借款の支出期間(平成二十九年八月二十二日付けの口上書によ3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
令和七年九月十七日記〇外務省告示第三百六十号失効年月日令和七年九月三日旅券番号TT七七八七七七〇発行年月日令和七年一月二十日に記載の失効年月日に効力を失った。
外務大臣岩屋毅三二指定施業要件

立木の伐採の方法指定の目的土砂の崩壊の防備21主伐は、択伐による。
は、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木〇三一、一〇〇三五二指定の目的土砂の流出の防備一保安林の所在場所山口県岩国市関戸字西ケ一から一〇〇二九の四まで、一〇〇三〇、一〇谷一〇〇二四の一、一〇〇二七、一〇〇二九の令和七年九月十七日農林水産大臣小泉進次郎の指定をする。
二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第千四百七号の図面及び関係書類を佐賀県庁及び唐津市役所に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町2その他の森林については、主伐に係る伐る。
)(以上二筆について次の図に示す部分に限る。
字山口乙五〇〇の二〇・乙五〇〇の三〇1次の森林については、主伐は、択伐によ三二指定施業要件

立木の伐採の方法五一五、乙五一七、乙五三八の一指定の目的土砂の流出の防備乙五〇三、乙五〇七、乙五〇八、乙五一二、乙の指定をする。
一保安林の所在場所佐賀県唐津市七山池原字山口乙五〇〇の一六、乙五〇〇の一九から乙五令和七年九月十七日農林水産大臣小泉進次郎〇農林水産省告示第千四百六号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第令和元年八月二十九日にラバトで、円借款の供与に関する日本国政府とモロッコ王国政府との間の村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の〇〇の二一まで、乙五〇〇の三〇、乙五〇二、じたが、同期限までに返納されなかったので、同法第十八条第一項第八号の規定に基づき、左記冒頭七次の旅券は、旅券法第十九条第一項の規定により、令和七年九月三日を期限として返納するよう命字黒磯九二、字黒磯上坪二〇九、二一六、二一る。
)〇外務省告示第三百五十九号日時場所令和七年九月十七日午後一時三十分東京都千代田区霞が関二丁目一番二号中央合同庁舎第二号館五階選挙部会議室とおり告示する。
令和七年九月十七日中央選挙管理会委員長古屋正隆〇中央選挙管理会告示第二十四号衆議院比例代表選出議員選挙東北選挙区における欠員による繰上補充の選挙会の場所及び日時を次の公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第七十八条の規定に基づき、令和六年十月二十七日執行のの指定をする。
一保安林の所在場所

城県常陸太田市町屋町令和七年九月十七日農林水産大臣小泉進次郎〇農林水産省告示第千四百四号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第根県庁及び津和野町役場に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を島

立木の伐採の限度次のとおりとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
3主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町一保安林の所在場所島根県鹿足郡津和野町商ものとする。
令和 年 月 日 水曜日第 号

の指定をする。
令和七年九月十七日農林水産大臣三指定施業要件

立木の伐採の方法備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第千四百九号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第の図面及び関係書類を福岡県庁及び朝倉市役所に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ

立木の伐採の限度次のとおりとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐は、択伐による。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木官二指定の目的土砂の流出の防備山ノ神八九六(次の図に示す部分に限る。
)報の二指十定五を条す第る一。
項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第一保安林の所在場所福岡県朝倉市杷木赤谷字令和七年九月十七日農林水産大臣小泉進次郎備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第千四百八号の図面及び関係書類を山口県庁及び岩国市役所に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町三二指定施業要件

立木の伐採の方法一〇(次の図に示す部分に限る。
)指定の目的土砂の流出の防備

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町る。
)、二一九〇の一〇2その他の森林については、主伐に係る伐上二筆について次の図に示す部分に限る。
字烏山二一九〇の一・二一九〇の二(以1次の森林については、主伐は、択伐によの指定をする。
一保安林の所在場所福岡県朝倉市杷木志波字令和七年九月十七日農林水産大臣小泉進次郎二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第千四百十号の図面及び関係書類を福岡県庁及び朝倉市役所に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町二指定の目的土砂の流出の防備口一四八八の五、一四九二の二備え置いて縦覧に供する。
)の図面及び関係書類を福岡県庁及び朝倉市役所に一保安林の所在場所福岡県朝倉市山田字田ノ(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ小泉進次郎及び樹種次のとおりとする。
三指定施業要件

立木の伐採の方法三指定施業要件

立木の伐採の方法る。
)る。
)2その他の森林については、主伐に係る伐2その他の森林については、主伐に係る伐(以上二筆について次の図に示す部分に限る。
字西ケ谷一〇〇二四の一・一〇〇三五(以上二筆について次の図に示す部分に限る。
字田ノ口一四八八の五・一四九二の二1次の森林については、主伐は、択伐によ1次の森林については、主伐は、択伐によ第五するめいか一・二(略)第一〜第四(略)第五するめいか一・二(略)第一〜第四(略)量は、次のとおりとする。
量は、次のとおりとする。
「法」という。
)第15条第1項各号に掲げる数「法」という。
)第15条第1項各号に掲げる数日までの期間をいう。
)における漁業法(以下日までの期間をいう。
)における漁業法(以下にあっては令和7年1月1日から同年12月31にあっては令和7年1月1日から同年12月3130日まで、くろまぐろ(東部太平洋条約海域)30日まで、くろまぐろ(東部太平洋条約海域)県については令和7年7月1日から翌年6月県については令和7年7月1日から翌年6月佐賀県、長崎県、熊本県、宮崎県及び鹿児島佐賀県、長崎県、熊本県、宮崎県及び鹿児島山口県、徳島県、愛媛県、高知県、福岡県、山口県、徳島県、愛媛県、高知県、福岡県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、静岡県、愛知県、三重県、京都府、兵庫県、静岡県、愛知県、三重県、京都府、兵庫県、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、年4月1日から翌年3月31日まで、北海道、年4月1日から翌年3月31日まで、北海道、大阪府、香川県及び大分県については令和7大阪府、香川県及び大分県については令和7山形県、福島県、

城県、千葉県、東京都、山形県、福島県、

城県、千葉県、東京都、あっては、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、あっては、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、あっては令和7年7月1日から翌年6月30日あっては令和7年7月1日から翌年6月30日3月31日まで、ぶりに係る大臣管理区分に3月31日まで、ぶりに係る大臣管理区分にまぐろにあっては令和7年4月1日から翌年まぐろにあっては令和7年4月1日から翌年けとうだら根室海峡、するめいか及びみなみけとうだら根室海峡、するめいか及びみなみ部系群、すけとうだらオホーツク海南部、す部系群、すけとうだらオホーツク海南部、すとうだら太平洋系群、すけとうだら日本海北とうだら太平洋系群、すけとうだら日本海北洋条約海域)に関する令和7管理年度(すけ洋条約海域)に関する令和7管理年度(すけり、みなみまぐろ及びくろまぐろ(東部太平り、みなみまぐろ及びくろまぐろ(東部太平部、すけとうだら根室海峡、するめいか、ぶ部、すけとうだら根室海峡、するめいか、ぶ本海北部系群、すけとうだらオホーツク海南本海北部系群、すけとうだらオホーツク海南すけとうだら太平洋系群、すけとうだら日すけとうだら太平洋系群、すけとうだら日改正後改正前〇農林水産省告示第千四百十一号令和七年九月十七日の規定に基づき、次のとおり公表する。
農林水産大臣小泉進次郎応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改める。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。
)でこれに対げる数量を公表する件)の一部を次のように変更したので、同条第六項において準用する同条第五項くろまぐろ(東部太平洋条約海域))に関する令和七管理年度における漁業法第十五条第一項各号に掲群、すけとうだらオホーツク海南部、すけとうだら根室海峡、するめいか、ぶり、みなみまぐろ及び林水産省告示第三百六十二号(特定水産資源(すけとうだら太平洋系群、すけとうだら日本海北部系漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第十五条第六項の規定に基づき、令和七年三月七日農烏山二一九〇の一、二一九〇の二、二一九〇のまで、ぶりに係る都道府県における管理にまで、ぶりに係る都道府県における管理に 三 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項三 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項二 都道府県別漁獲可能量(法第15条第1二 都道府県別漁獲可能量(法第15条第1第3号関係)第3号関係)項第2号関係)項第2号関係)法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
げる数量とする。
(単位:トン)(単位:トン)大臣管理区分 大臣管理漁獲可能量大臣管理区分 大臣管理漁獲可能量するめいか沖合底びき網漁業(略)3900

するめいか沖合底びき網漁業2600

(略)(略)(略)法第15条第1項第2号の都道府県別漁法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げ府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
る数量とする。
(単位:トン)(単位:トン)都道府県 都道府県別漁獲可能量都道府県 都道府県別漁獲可能量(略)宮崎県(略)(略)16300

(略)(略)宮崎県(略)(略)13300

(略)第六〜第八 (略)第六〜第八 (略)〇農林水産省告示第千四百十二号漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第十五条第六項の規定に基づき、令和六年十一月二十一日農林水産省告示第二千百四十五号(特定水産資源(さんま、まあじ、まいわし太平洋系群、まいわし対馬暖流系群、かたくちいわし対馬暖流系群、うるめいわし対馬暖流系群、かたくちいわし太平洋系群、かたくちいわし瀬戸内海系群及びまだい日本海西部・東シナ海系群)に関する令和七管理年度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件)の一部を次のように変更したので、三 (略)第四〜第九 (略)三 (略)第四〜第九 (略)〇農林水産省告示第千四百十三号農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第三条第九項の規定により、令和七年八月二十七日付けをもって次の農薬を登録し、同法第十三条の規定により公告する。
令和七年九月十七日農林水産大臣 小泉進次郎同条第六項において準用する同条第五項の規定に基づき、次のとおり公表する。
登録番号農 薬 の 種 類農 薬 の 名 称製造者又は輸入者の氏名及び住所令和七年九月十七日農林水産大臣 小泉進次郎次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。
)でこれに対24982 プロヘキサジオンカルシウム塩水和剤シバニードセーブFL 東京都中央区東日本橋二丁目6番12号応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改める。
24983 レナシル水和剤FMCレンザー改正後改正前KINCHO園芸株式会社 代表取締役社長 森本 義之東京都千代田区大手町一丁目1番1号エフエムシー・ケミカルズ株式会社 代表取締役 平井 康弘さんま、まあじ、まいわし太平洋系群、まさんま、まあじ、まいわし太平洋系群、まいわし対馬暖流系群、かたくちいわし対馬暖いわし対馬暖流系群、かたくちいわし対馬暖24984 チフェンスルフロンメFMCハーモニーDF 〃チル水和剤〇農林水産省告示第千四百十四号流系群、うるめいわし対馬暖流系群、かたく流系群、うるめいわし対馬暖流系群、かたく農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第十一条第二号の規定により、次の農薬の登録は失効ちいわし太平洋系群、かたくちいわし瀬戸内ちいわし太平洋系群、かたくちいわし瀬戸内したので、同法第十三条の規定により公告する。
海系群及びまだい日本海西部・東シナ海系群海系群及びまだい日本海西部・東シナ海系群令和七年九月十七日農林水産大臣 小泉進次郎に関する令和7管理年度(令和7年1月1日に関する令和7管理年度(令和7年1月1日令和7年7月14日付けをもって登録失効したものから同年12月31日までの期間をいう。
)におけから同年12月31日までの期間をいう。
)におけ登録番号農 薬 の 種 類農 薬 の 名 称製造者又は輸入者の氏名及び住所る漁業法(以下「法」という。
)第15条第1項る漁業法(以下「法」という。
)第15条第1項20388 デンプン液剤粘着くん液剤東京都中央区日本橋二丁目7番1号 住友化学株式会社 社長 水戸 信彰各号に掲げる数量は、次のとおりとする。
各号に掲げる数量は、次のとおりとする。
第一・第二 (略)第一・第二 (略)第三 まいわし太平洋系群第三 まいわし太平洋系群一 (略)一 (略)令和7年7月16日付けをもって登録失効したもの登録番号農 薬 の 種 類農 薬 の 名 称製造者又は輸入者の氏名及び住所17959 オキソリニック酸・有住化ナレート水和剤機銅水和剤東京都中央区日本橋二丁目7番1号 住友化学株式会社 社長 水戸 信彰号

第報官日曜水日





和令

令和 年 月 日 水曜日二一Y座標X座標マイナス四九、七三五メートルマイナス一五一、三八九メートルY座標X座標マイナス五四、二一五メートルマイナス一五一、九八五メートル各点の位置については次のとおりとする。
座標番号座標値平面直角座標第十二系(世界測地系)地層評価に必要な地質データを取得する計画である。
た貯留層及び遮

層が広範囲に存在することを確認することを目的とした試掘井二坑を掘削し、そこで、許可試掘区域内で砂岩層の広がりが示唆される場所を対象に、二酸化炭素貯留に適しされている。
すデータが取得され、さらに弾性波探査データからはその砂岩層が広がって分布することが示唆際に掘られた坑井から、萌別層の下にある荷菜層においても貯留層になり得る砂岩層の存在を示相応しい貯留層及びそれを覆って蓋の役目を果たす遮

層の存在が確認された。
その実証試験の直線で結んだ線によって囲まれる範囲から、座標番号七から十までの各点を順次直線で結んだ線並ヘ試掘目的国土交通省告示(平成十四年告示第九号)で定められた平面直角座標第十二系(世界測地系)を用ホ目的層いて得た次の座標番号一から六までの各点を順次直線で結んだ線並びに座標番号一及び六の各点を鮮新統荷菜層から更新統萌別層までの貯留層及び遮

層(東京湾平均海面を基準とする。
)三百メートルから二千五百メートルまでの区域とするものであり、発機構による「苫小牧におけるCCUS大規模実証試験」が行われ、萌別層に二酸化炭素貯留にびに座標番号七及び十の各点を直線で結んだ線によって囲まれる範囲を除いた範囲の直下の深度許可試掘区域内の一部では、経済産業省及び国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開二許可貯留区域等ハロイ代表者の氏名山下通郎氏名又は名称石油資源開発株式会社住所東京都千代田区丸の内一丁目七番十二号一貯留事業者等の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名令和七年九月十七日経済産業大臣武藤容治の規定に基づき試掘の許可をしたので、法第二十四条の規定に基づき次のとおり告示する。
二酸化炭素の貯留事業に関する法律(令和六年法律第三十八号。
以下「法」という。
)第四条第一項許可試掘区域は、測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第十一条第一項第一号の規定による官〇経済産業省告示第百三十五号報第 号

鹿児島県

摩川内市姶良市霧島市曽於市熊本県天草市宇城市上天草市玉名市八代市熊本市八代郡氷川町上益城郡甲佐町玉名郡長洲町玉名郡玉東町下益城郡美里町前線による大雨に伴う災害山口県宇部市令和七年八月六日からの低気圧と石川県金沢市和七年十二月十六日まで令和七年八月七日から令〇経済産業省告示第百三十四号令和七年九月十七日号の災害及び地域を次のように指定する。
経済産業大臣武藤容治中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第二条第五項第四号の規定に基づき、同災害名地域指定の期間試掘イ坑井名四貯留事業等の概要三当該許可に係る貯留事業又は試掘の別ロ坑井位置ハ予定深度北海道苫小牧市勇払・真砂町及びその沖合海域試掘二坑目苫小牧試掘井Loc・九b(仮称)試掘一坑目苫小牧試掘井Loc・六

一b(仮称)ニ試掘に要する期間千五百四十メートルまで。
いずれもリグアップ及びリグダウン期間を含む。
試掘二坑目令和八年七月から令和九年一月まで(予定)試掘一坑目令和七年十一月から令和八年五月まで(予定)から四千四百メートルまで、偏距三千七百メートルから三千八百メートルまで、平均海面から約海岸付近に坑口を設け、南方向に最大傾斜約八十度の傾斜井を掘削。
掘削深度は四千メートル十九八七六五四三Y座標X座標マイナス五〇、七三六メートルマイナス一五五、一〇九メートルY座標X座標マイナス四九、四八六メートルマイナス一五四、四四三メートルY座標X座標マイナス四九、四六九メートルマイナス一五三、三〇〇メートルY座標X座標マイナス五〇、七三六メートルマイナス一五三、二八四メートルY座標X座標マイナス五三、六九六メートルマイナス一五七、四四四メートルY座標X座標マイナス四〇、四一八メートルマイナス一六〇、〇〇九メートルY座標X座標マイナス四〇、三〇三メートルマイナス一五二、二三二メートルY座標X座標マイナス四四、四四二メートルマイナス一五一、四六七メートル令和 年 月 日 水曜日内閣(在ウィーン国際機関日本政府代表部在勤)特命全権大使海部内閣府特命担当大臣城内篤実人事異動キュリティ対策等の状況について」書「各府省庁等の情報システムに係る情報セ会計検査院法第三十条の二の規定に基づく報告書を受領した。
九月十二日会計検査院長原田祐平から次の報告報常任委員長辞任衆議院官報告書受領予算委員長任を許可した。
安住淳九月十一日議長において、次の常任委員長の辞国会事項担当))文部科学事務官清浦隆日)正六位に叙する(各通)瑞宝小綬章を授ける判事(久留米簡易裁判所判事・福岡判所判事)簡易裁判所判事兼地方裁判所判事兼福岡家庭裁ずる(科学技術・イノベーション推期間は令和七年十月四日までとする(各通)(熊本地方裁判所判事兼熊本家所判事)判事兼簡易裁判所判庭裁判所判事・熊本簡易裁判第六十九回国際原子力機関総会日本政府代表を命判事兼簡易裁判所判事に任命する小田島靖人従四位に叙する教授)正五位に叙する(各通)(三重県議会議員)(大臣官房審議官(研究開発局簡易裁判所判事兼判事に任命する(以上九月十二進事務局審議官)内閣府技官恒藤晃事川﨑聡子古川石井鎭海善晴松永佐藤修巳弘樹(木更津工業高等専門学校名誉従七位に叙する(各通)(以上八月八日)旭日単光章を授ける(以上八月九日)三谷小野哲央正明篠村朋樹瑞宝双光章を授ける(各通)旭日双光章を授ける(八月十日)高嶋江口隆二賢治森永金田靖正誠藤巻幸雄瑞宝単光章を授ける(各通)(以上八月七日)宮本聡山田実男橋爪建治佐藤強藤田義友山田一美第 号令和十一年九月十六日五試掘の許可にあっては、当該許可の有効期間が満了する日ト試掘方法に関するデータを取得する。
データの取得後は、セメントで井戸を埋め戻すなど、安全な状態にして作業を終了する。
法により種々の物性データを計測する。
井戸の崩れ及び潰れを防ぎ、荷菜層下部の貯留層における水圧入テストを行い、貯留層の浸透性坑井に五段階で径の異なる鉄製のケーシングパイプを挿入し、それぞれセメントで固定して、萌別層と荷菜層を掘削中に五か所で貯留層と遮

層の試料採取を行い、物理検層と呼ばれる手メートルまで掘削する。
ドリルパイプとビットを回転させて実施する。
面下八百メートルの深度までには約十度の傾斜角とし、その傾斜角を維持しながら海面下千五百坑井敷地から海面下二百メートルの深度までは鉛直に井戸を掘削し、徐々に傾斜角をつけ、海必要となるが、両坑井のための敷地を確保できる見込みである。
とならないよう計画する。
ハに記載する予定深度まで掘削するためには比較的大型の掘削装置が海岸付近に坑井敷地を設け、海底下に向かう傾斜井とすることで、漁業活動や海上交通の妨げ坑井の掘削は、ドリルパイプの先端にドリルビットを取り付け、掘削泥水を循環させながら、正六位に叙する(各通)従五位に叙する(各通)正五位に叙する(各通)高橋根本遠藤充康太一村上齋藤作之弘清宮本佐藤恩田聡強久山田実男鈴木秀三郎金田靖正高橋小暮俊三昭三森永高村谷口誠潔篤〇叙位従三位に叙する大塚俊郎高嶋隆二泉山禎治叙位・叙勲を命ずる期間は令和七年十月四日までとする(各通)第六十九回国際原子力機関総会日本政府代表代理際原子力協力室長)同田中健一郎(同不拡散・科学原子力課国課長)外務事務官古本建彦(総合外交政策局軍縮不拡散・科学部不拡散・科学原子力(原子力規制庁長官官房核物質・放射線総括審議官)環境(科学技術・イノベーション推進事務局参事官(原子力担当))(在ウィーン国際機関日本政府代表部公使)外務事務官谷内一智技官(同審議官)同金城慎司古金谷敏之内閣府事務官井出太郎正七位に叙する(各通)(大阪府警部補)柴田坂上鶴夫洋子従六位に叙する(各通)岡本勝博小澤明彦水野薫(厚生労働事務官)松本竹間佐川北川浦田真清良二武見武志裕行吉田中澤杉崎清沢澄夫壽一茂行剛大久保朝彦平田田丸義彦方敏古宇田正岸伊藤安藤邦男雅聡忠正六位に叙する(各通)従五位に叙する(各通)工藤安則花岡隆夫宮内文子高瀬飯田忠宣恭司岡飛田護道正克橋爪齋藤建治昇(資源エネルギー庁廃炉・汚染水・処理水特別対策監)経済従六位に叙する(各通)大森産業技官八木雅浩正七位に叙する(各通)(以上八月七日)秀成田代一雄従六位に叙する(各通)従七位に叙する(八月十三日)〇叙勲正七位に叙する(各通)(八月十四日)旭日中綬章を授ける旭日双光章を授ける旭日単光章を授ける(各通)(八月八日)(三重県議会議員)三谷哲央旭日単光章を授ける(各通)(以上八月七日)島口勝林勝彦向井純一郎竹内良太郎中尾稔根本充康石川賢一蓑口幸彦正七位に叙する(八月十一日)正七位に叙する(各通)(以上八月十日)長尾孝郎宮本迫田石川秀則敏也恒雄佐藤越智正彦尚中島坂本利彦修一小田睦生正五位に叙する正六位に叙する(各通)我如古稔輿石孝次藤田義友松枝花岡田中大野正視啓二邦明啓昇安野久積滑川住田隆行重喜順一捷兵柳原藤井西岡立石義正敏行一英紀従七位に叙する(以上八月九日)高橋豊戸良和正七位に叙する(各通)従六位に叙する(各通)黒木康丈桑野隆浜田昭三若林嶺岸一二榮新井山勉徳永大内路子八郎林宮内豊嶋川北明男宏曜英幸昭久山下待鳥幸登慶壽中林史満司黒澤達夫号

第報官日曜水日





和令安藤忠(厚生労働事務官)正克 小澤 明彦岡昇 田丸 方敏齋藤中澤 壽一 本間 敏明宮内 文子飯田 恭司伊藤 雅聡清沢剛飛田 護道松本 真清瑞宝双光章を授ける(各通)岡山労働局最低賃金公示第1号最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、岡山県最低賃金(昭和55年岡山労働基準局最低賃金公示第2号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。
令和7年9月 17 日瑞宝単光章を授ける(以上八月八日)第4号中「1時間982円」を「1時間1047円」柴田 鶴夫岡山労働局長 森實久美子(木更津工業高等専門学校名誉佐藤 弘樹に改める。
附 則教授)篠村 朋樹この決定は、令和7年12月1日から効力を生ず瑞宝小綬章を授ける(各通)る。
石井 善晴 黒木 康丈林宏曜 古川 鎭海宮内 明男徳永 路子待鳥 慶壽瑞宝双光章を授ける(各通)瑞宝単光章を授ける(各通)(以上八月九日)高橋豊中林史満司瑞宝小綬章を授ける尚 我如古 稔越智一 久積 重喜西岡宮本 秀則 柳原 義正瑞宝双光章を授ける(各通)戸 良和住田 捷兵藤井 敏行福岡労働局最低賃金公示第1号最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、福岡県最低賃金(昭和55年福岡労働基準局最低賃金公示第1号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。
令和7年9月 17 日第4号中「1時間992円」を「1時間1057円」福岡労働局長 千葉登志雄に改める。
附 則坂本 修一 佐藤 正彦中島 利彦この決定は、令和7年11月16日から効力を生ず瑞宝単光章を授ける(各通)(以上八月十日)る。
川村 一哉瑞宝単光章を授ける(八月十二日)官 庁 報 告労働最低賃金の改正決定に関する公示島根労働局最低賃金公示第1号最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、島根県最低賃金(昭和55年島根労働基準局最低賃金公示第1号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。
令和7年9月 17 日第4号中「1時間962円」を「1時間1033円」島根労働局長 岩見 浩史に改める。
附 則この決定は、令和7年11月17日から効力を生ずる。
資料令和7年7月中国際収支状況(速報)項目7((((((((収易貿 易 ・ サ ー ビ ス 収 支(対 前 年 同 月 比)貿支(対 前 年 同 月 比)輸出(対 前 年 同 月 比)入輸(対 前 年 同 月 比)サ ー ビ ス 収 支(対 前 年 同 月 比)第 一 次 所 得 収 支(対 前 年 同 月 比)第 二 次 所 得 収 支(対 前 年 同 月 比)経支(対 前 年 同 月 比)資 本 移 転 等 収 支資直証資金 融 派 生 商 品そ の 他 投 資備外支漏接券収脱融差投投金誤常収貨準前月財務省(単位:億円、%)前 年 同 月((((((((3,15430.
6)4,696−19.
1)89,627−2.
4)84,930−1.
3)−1,542−54.
5)15,007−9.
6)−4,680238.
1)13,482−23.
6)−58337,235−31,4625,417−1,2691,49711,417−1,481−10,408118.
5)−4,594─)94,66010.
0)99,25416.
9)−5,814−2.
5)46,09323.
5)−2,488−27.
2)33,19713.
9)−21032,86056,8556,765−24,288−49,95522,238−10,749((((((((月−8,849−15.
0)−1,894−58.
8)90,063−4.
9)91,956−7.
4)−6,95619.
6)40,746−11.
6)−5,054103.
1)26,843−19.
1)−16310,755−30,2316,03831,1762,54220,280−6,400(備考) 四捨五入のため、合計に合わないことがある。
金融収支の符号は、+は純資産(資産−負債)の増加、−は同減少を示す。
公告諸 事 項相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告 号

第報官日曜水日





和令



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和令 号

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和令



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和令公 示 催 告失踪に関する届出の催告失 踪 宣 告失踪宣告取消除 権 決 定破産手続開始 号

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和令



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和令破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間 号

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和令



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和令 号

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和令

破産手続開始・破産手続廃止及び免責許可申立てに関する意見申述期間



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和令 号

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和令



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和令破産手続終結 破産手続終結及び免責許可決定号

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和令



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和令破産債権の届出期間及び一般調査期日 特別清算終結令和7年(ヒ)第3001号川崎市宮前区犬蔵2丁目3番472号清算株式会社 株式会社調剤経営研究所1 決定年月日 令和7年9月1日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
横浜地方裁判所川崎支部民事部令和7年(ヒ)第1002号神戸市中央区江戸町96番地ストロングビル8階弁護士法人神戸綜合法律事務所内清算株式会社 YGS管理株式会社1 決定年月日 令和7年9月2日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
神戸地方裁判所第3民事部小規模個人再生による再生手続開始破産債権の届出期間及び一般調査期間書面による計算報告特別清算開始令和7年(ヒ)第39号東京都国分寺市南町3丁目23番4号第三浦野ビル3階清算株式会社 株式会社英智エデュケーション代表清算人 山下 伸也1 決定年月日 令和7年9月3日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
東京地方裁判所立川支部民事第4部令和7年(ヒ)第4号佐賀市唐人1丁目5番43号清算株式会社 株式会社石丸商店(旧株式会社ギャザー)代表清算人 石丸 良弘1 決定年月日 令和7年9月1日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
佐賀地方裁判所号

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和令



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和令 号

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和令

小規模個人再生による書面決議に付する決定



第報官日曜水日





和令 号

第報官日曜水日





和令



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和令 給与所得者等再生による再生手続開始給与所得者等再生による再生計画案についての意見聴取給与所得者等再生による再生計画認可所在等不明共有者の持分の取得の裁判に関する異議の催告号

第報官日曜水日





和令

小規模個人再生による再生手続廃止小規模個人再生による免責決定 令和 年 月 日 水曜日官報第 号

する異議の催告所有者不明土地管理命令に関載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
代表社員小口裕太この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲(乙)合同会社ESGファクトリー継して存続し乙は解散することにいたしました。
大竹ビジデンス二階左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承東京都中央区銀座一丁目二二番一一号銀座合併公告代表社員金谷正文埼玉県入間郡毛呂山町大字長瀬二一一六番地令和七年九月十七日令和七年九月十七日東京都台東区台東四丁目一一番四号掲載の日付令和七年八月二十一日掲載頁七十三頁(号外第一八九号)吸収分割公告ることにいたしました。
業に係る権利義務を承継し、乙はそれを承継させ左記会社は吸収分割して甲は乙の金地金投資事代表取締役山本繁樹(甲)クラフツ株式会社告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この会社分割に対し異議のある債権者は、本公(乙)協立ラミネート株式会社代表取締役橋本克宏八号(甲)鯱キャピタル合同会社名古屋市昭和区松風町二丁目一九番地一〇(乙)掲載紙掲載頁官報六頁です。
(甲)掲載紙日刊工業新聞掲載の日付令和七年八月八日合併公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりこの合併に対し異議のある債権者は、本公告掲で公告します。
継して存続し乙は解散することにいたしましたの左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承札幌市清田区清田二条一丁目八番一号(乙)医療法人社団サン内科外科医院理事長今井浩平(甲)医療法人社団青葉理事長今井浩平東京都新宿区西新宿六丁目一〇番一号東京都千代田区鍛冶町二丁目七番一四号(甲)リードスピーカー・ジャパン株式会社代表取締役河野英治代表執行役池田英一郎(乙)HOYA株式会社済。
令和七年九月十七日(乙)金融商品取引法による有価証券報告書提出掲載頁五頁掲載の日付令和七年七月二十五日です。
(甲)掲載紙日刊工業新聞載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり札幌市中央区宮の森三条一丁目一番三八号しました。
合併公告会社その他の公告令和七年九月十七日に北海道知事の認可を得ています。
載の翌日から二箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲は、甲乙ともに終了しており、令和七年九月一日なお、社員総会及び理事会の承認決議について承継して存続し、乙は解散することに致しました。
左記法人は、合併して甲は乙の権利義務全部を吸収分割公告利義務を承継し乙はそれを承継させることにいたeaker事業部が行う音声合成事業に関する権左記会社は吸収分割して甲は乙のReadSp東京都港区三田五丁目二番一八

一〇〇二号(甲)合同会社MK住宅管理代表社員関一則令和七年九月十七日東京都港区三田五丁目二番一八

一〇〇二号(乙)合同会社KM住宅管理代表社員関一則令和 年 月 日 水曜日報第 号ました。
ました。
組織変更公告東京都小平市仲町四四二番地BCA合同会社代表社員神谷節子令和七年九月十七日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲当社は、株式会社に組織変更することにいたし当社は、株式会社に組織変更することにいたし組織変更公告アお台場二〇階南組織変更公告組合長理事山倉勝東京都港区台場二丁目三番一号トレードピ代表社員松岡健友番地一四平沢生産森林組合令和七年九月十七日合同会社PINOCUBE長野県下高井郡木島平村大字往郷四〇三七https://www.
c-s-c.
jp/ir/E-00017/二第一盛ビル二階D号千葉県千葉市花見川区幕張町五

一八七

令和七年九月十七日に備え置いております。
です。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり組織変更公告令和七年九月十七日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
官ました。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲当社は、株式会社に組織変更することにいたし令和七年九月十七日埼玉県東松山市大字大黒部九番地一載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
合同会社REVERSAL代表社員林隆太この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲載ました。
最終事業年度に係る貸借対照表は、主たる事務所載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲当組合は、令和七年四月十六日開催の総会決議資本金の額の減少公告した。
効力発生日は、令和七年十月三十日です。
その全額を資本準備金に振り替えることにいたしにより認可地縁団体に組織変更することに致しま当社は、資本金の額を八千二百万八千円減少し、組織変更公告令和七年九月十七日神奈川県平塚市桃浜町三一番一一号代表社員門田安弘合同会社パーチェサー北海道函館市日吉町一丁目二一番一二号代表取締役佐々木かなえ(甲)SYS株式会社代表取締役佐々木佑(乙)株式会社SYS載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
北海道函館市日吉町一丁目二一番一二号ました。
ました。
たので公告します。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲令和七年九月十七日組織変更公告組織変更公告左記会社は、令和七年十月一日予定の合併の効当社は、株式会社に組織変更することにいたし当社は、株式会社に組織変更することにいたし力発生日を令和七年十二月一日に変更いたしまし大阪府泉佐野市下瓦屋四五九

一にいたしました。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲資本金の額の減少公告ました。
当社は、株式会社に組織変更することにいたしスパイスファクトリー株式会社代表取締役高木広之介載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
当社は、資本金の額を千二百五十万円(うち資令和七年九月十七日本準備金とする額千二百五十万円)減少することこの組織変更に異議のある債権者は、本公告掲この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲掲載の日付令和七年九月三日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
掲載頁一五六頁(号外第一九九号)当社は、株式会社に組織変更することにいたしです。
ました。
掲載紙官報令和七年九月十七日東京都墨田区押上三丁目四一番一一号小宮エステート合同会社代表社員小宮幸子ATB合同会社この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲ております。
組織変更公告なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
代表社員朱映南載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲掲載頁四頁令和七年九月十七日掲載紙日刊工業新聞掲載の日付令和七年八月五日虎ノ門三三森ビル一〇階東京都港区虎ノ門三丁目八

二一資本金の額の減少公告百万円とすることにいたしました。
員の同意の決議は、令和七年九月十二日に終了し効力発生日は令和七年十月十八日であり、総社当社は、資本金の額を五千百万円減少し九千九株式会社リーディングマーク代表取締役飯田悠司です。
ております。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり資本金の額の減少公告株主総会の決議は、令和七年九月三十日に予定しした。
効力発生日は令和七年十月三十一日であり、金の額の全額を資本準備金とすることにいたしま千八百五十円減少して一億円とし、減少した資本当社は、資本金の額を二億四千九百九十九万八令和七年九月十七日確定した最終事業年度はありません。
ks赤坂三〇六号室深恒知能株式会社東京都港区赤坂二

一六

六Bizmar代表取締役丁星です。
とすることにいたしました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
す。この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲総会の決議は令和七年九月八日に終了しておりま効力発生日は令和七年十一月一日であり、株主なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり東京都杉並区清水一丁目一二番二号八号(甲)鯱キャピタル合同会社名古屋市昭和区松風町二丁目一九番地一〇代表社員金谷正文(乙)合同会社もももんが電王代表社員小口裕太令和七年九月十七日ることにいたしました。
告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この会社分割に対し異議のある債権者は、本公合資会社村山兄弟商会代表社員村山松二効力発生日変更公告令和七年九月十七日東京都新宿区早稲田鶴巻町三九一番地福岡県筑紫野市大字牛島三六九番地五代表社員畑山椎奈合同会社ハタヤマ当社は、株式会社に組織変更することにいたしました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
令和七年九月十七日この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
ました。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲吸収分割公告令和七年九月十七日令和七年九月十七日令和七年九月十七日左記会社は吸収分割して甲は乙の金地金投資事東京都世田谷区玉川三丁目二〇番二号マノ兵庫県加東市南山四丁目三番地一東京都港区北青山二丁目一二番一六号業に係る権利義務を承継し、乙はそれを承継させア玉川第3ビル五〇一号室組織変更公告当社は、株式会社に組織変更することにいたし当社は、資本金の額を七百万円減少し九百万円アイティーチャー合同会社代表社員佐野裕子組織変更公告代表社員黒田かおる合同会社こころアールビー・フーズ株式会社代表取締役秋元之浩資本金の額の減少公告 令和 年 月 日 水曜日効力発生日は令和七年十月三十一日であり、株ことにいたしました。
ます。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
主総会の決議は令和七年九月一日に終了しておりこの決定に対し異議のある債権者は、本公告掲です。
掲載官報令和七年九月十七日掲載の日付令和七年四月二十二日掲載頁第八十一頁(号外第九十号)資本金の額の減少公告少し一千万円とすることにいたしました。
当会社は、資本金の額を二千二百三十三万円減学TOICアイクリスタル株式会社愛知県名古屋市千種区不老町一番名古屋大代表取締役髙石将輝