2025年09月09日の官報
令和 年 月 日 火曜日官報第 号る件(同三四三)王国政府との間の書簡の交換に関すの贈与に関する日本国政府とトンガ〇ファアモツ国際空港整備計画のため(同三四二)との間の書簡の交換に関する件(同一三八三)る件の一部を変更する件条第一項各号に掲げる数量を公表す和七管理年度における漁業法第十五(東部太平洋条約海域))に関する令ぶり、みなみまぐろ及びくろまぐろ
官庁押収物還付関係諸事項〔公告〕けとうだら根室海峡、するめいか、(法務省告示配九五)する日本国政府とソロモン諸島政府すけとうだらオホーツク海南部、す日本国に帰化を許可する件〇人材育成奨学計画のための贈与に関系群、すけとうだら日本海北部系群、
〇特定水産資源(すけとうだら太平洋公示(金融庁)(外務三四一)(宮内庁一二)との間の書簡の交換に関する件する日本国政府とブータン王国政府〇人材育成奨学計画のための贈与に関(同一三八二)る件の一部を変更する件条第一項各号に掲げる数量を公表す和七管理年度における漁業法第十五海西部・東シナ海系群)に関する令〇組換えDNA技術応用食品及び添加物の安全性審査を経た生物及び添加〇悠仁親王殿下は、令和七年九月六日物の公表を行う件(内閣府一二二)
たくちいわし太平洋系群、かたくち群、うるめいわし対馬暖流系群、か流系群、かたくちいわし対馬暖流系いわし太平洋系群、まいわし対馬暖〇特定水産資源(さんま、まあじ、まに成年式を済ませられた件いわし瀬戸内海系群及びまだい日本官庁事項〔官庁報告〕〔皇室事項〕〔褒賞〕
る日本貸金業協会からの届出に関する貸金業法第三十三条第二項の規定によ〔その他告示〕(農林水産一三七四〜一三八一)〔叙位・叙勲〕目次〇保安林の指定施業要件を変更する件一部を改正する件(財務二三四)
内閣並びに基金及び期間を指定する件の号に掲げる負担金に係る公益法人等〔人事異動〕る同法第六十六条の十一第一項第五する件(国土交通八六四)
関係会社その他企業年金基金清算結了・清算人退任発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)〇
〇〇個人の各年分の事業所得の金額の計〇肥料を登録した件裁判所得の金額の計算上損金の額に算入すが行うこととなった件の一部を改正特殊法人等る負担金又は法人の各事業年度の所関する事務の一部を都道府県の知事再生、所有者不明関係置法第二十八条第一項第四号に掲げ〇国土交通省所管の補助金等の交付に破産、免責、特別清算、会社更生、算上必要経費に算入する租税特別措(同一三八四、一三八五)
相続、公示催告、失踪、除権決定、
官済ませられた。
令和七年九月九日〇外務省告示第三百四十一号宮内庁長官西村泰彦悠仁親王殿下は、令和七年九月六日に成年式を432令和 年 月 日 火曜日432令和七年九月九日〇外務省告示第三百四十二号令和七年七月二十九日にホニアラで、人材育成外務大臣岩屋毅432署名者贈与の限度額二十五億四千九百万円贈与の供与期限令和十四年十二月三十一日奨学計画のための贈与に関する次の概要の書簡の令和七年九月九日令和七年七月十七日にティンプーで、人材育成務貿易大臣贈与の供与期限令和十五年十二月三十一日れた。
ブータン側ペマ・ツォモ外務省二国間局長の購入署名者日本側小野啓一在ブータン大使1協力の目的及び内容ファアモツ国際空港整備計画を実施するために必要な生産物及び役務施するために必要な役務の購入贈与の限度額二億四千三百万円交換がブータン王国政府との間に行われた。
1協力の目的及び内容人材育成奨学計画を実〇外務省告示第三百四十三号概要の書簡の交換がトンガ王国政府との間に行わモツ国際空港整備計画のための贈与に関する次の令和七年八月十九日にヌクアロファで、ファア外務大臣岩屋毅日本側
口惠一在ソロモン大使ソロモン側ピーター・シャネル・アゴバカ外
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
3主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町採種を定めない。
2その他の森林については、主伐に係る伐る。
喬木村(次の図に示す部分に限る。
)1次の森林については、主伐は、択伐によ防備
立木の伐採の方法三変更後の指定施業要件二保安林として指定された目的土砂の流出の
立木の伐採の限度次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
3主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町採種を定めない。
2その他の森林については、主伐に係る伐る。
栄村(次の図に示す部分に限る。
)1次の森林については、主伐は、択伐によ防備
立木の伐採の方法三変更後の指定施業要件令和七年九月九日指定施業要件を変更する。
二保安林として指定された目的土砂の流出の一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所部分に限る。
)、栄村(次の図に示す部分に限る。
)長野県下水内郡栄村(国有林。
次の図に示す農林水産大臣小泉進次郎報第 号
セルラーゼJPAN011株を利用して生産されたセルラーノボザイムズジャパンゼ株式会社品目名称申請者組換えDNA技術応用食品及び添加物の安全性審査を経た添加物とうもろこしコウチュウ目害虫抵抗性トウモロコシMONバイエルクロップサイエ95275系統ンス株式会社品種名称申請者組換えDNA技術応用食品及び添加物の安全性審査を経た生物公表する。
令和七年九月九日内閣総理大臣石破茂〇内閣府告示第百二十二号び添加物の安全性審査の手続(平成十二年厚生省告示第二百三十三号)第三条第四項の規定に基づき七十号)第1のAの2及び第2のDに規定する安全性審査を経たので、組換えDNA技術応用食品及利用して製造された添加物については、食品、添加物等の規格基準(昭和三十四年厚生省告示第三百次に掲げる組換えDNA技術によって得られた生物及び組換えDNA技術によって得られた生物をその他告示で」を加える。
指定施業要件を変更する。
〇農林水産省告示第千三百七十四号三十三条の二の規定により、次のように保安林の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第「及び同年九月九日から令和八年三月三十一日ま神田淡路町二丁目九番地)の項中「まで」の下に別表損害保険契約者保護機構(東京都千代田区財務大臣加藤勝信する。
令和七年九月九日務省告示第三百十三号)の一部を次のように改正
立木の伐採の方法三変更後の指定施業要件場に備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第千三百七十六号の図面及び関係書類を長野県庁及び野沢温泉村役(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
立木の伐採の限度次のとおりとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐は、択伐による。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木基金及び期間を指定する件(平成二十七年九月財防備項第五号に掲げる負担金に係る公益法人等並びに上損金の額に算入する同法第六十六条の十一第一負担金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算律第二十六号)第二十八条第一項第四号に掲げる経費に算入する租税特別措置法(昭和三十二年法き、個人の各年分の事業所得の金額の計算上必要十三号)第三十九条の二十二第二項の規定に基づ令和七年九月九日指定施業要件を変更する。
二保安林として指定された目的土砂の流出の分に限る。
)一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所長野県下高井郡野沢温泉村(次の図に示す部農林水産大臣小泉進次郎三十三条の二の規定により、次のように保安林の〇財務省告示第二百三十四号〇農林水産省告示第千三百七十五号租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第〇宮内庁告示第十二号1協力の目的及び内容人材育成奨学計画を実令和七年九月九日森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第施するために必要な役務の購入贈与の限度額一億七千八百万円署名者限る。
)贈与の供与期限令和十四年十二月三十一日長野県下伊那郡喬木村(次の図に示す部分に一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所農林水産大臣小泉進次郎三十三条の二の規定により、次のように保安林の交換がソロモン諸島政府との間に行われた。
外務大臣岩屋毅備え置いて縦覧に供する。
)え置いて縦覧に供する。
)奨学計画のための贈与に関する次の概要の書簡の令和七年九月九日の図面及び関係書類を長野県庁及び喬木村役場にの図面及び関係書類を長野県庁及び栄村役場に備日本側稲垣久生在トンガ大使及び樹種次のとおりとする。
トンガ側アイサケ・ヴァル・エケ首相(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ令和 年 月 日 火曜日官報第 号令和七年九月九日指定施業要件を変更する。
備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第千三百七十八号三十三条の二の規定により、次のように保安林の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第の図面及び関係書類を長野県庁及び飯島町役場に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
農林水産大臣小泉進次郎ものとする。
採種を定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町3主伐として伐採をすることができる立木2その他の森林については、主伐に係る伐飯島町(次の図に示す部分に限る。
)伐採を禁止する。
1次の森林については、主伐に係る立木の防備
立木の伐採の方法三変更後の指定施業要件二保安林として指定された目的土砂の流出の限る。
)長野県上伊那郡飯島町(次の図に示す部分にに備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第千三百八十号の図面及び関係書類を長野県庁及び御代田町役場(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
立木の伐採の限度次のとおりとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
三二
立木の伐採の方法変更後の指定施業要件分に限る。
)保安林として指定された目的水源の涵かん養令和七年九月九日示す部分に限る。
)、北相木村(次の図に示す部指定施業要件を変更する。
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第長野県南佐郡北相木村(国有林。
次の図に三十三条の二の規定により、次のように保安林の1主伐に係る伐採種は、定めない。
二保安林として指定された目的水源の涵かん養長野県伊那市(次の図に示す部分に限る。
)第一さんま一・二(略)第一さんま一・二(略)一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所各号に掲げる数量は、次のとおりとする。
各号に掲げる数量は、次のとおりとする。
農林水産大臣小泉進次郎る漁業法(以下「法」という。
)第15条第1項る漁業法(以下「法」という。
)第15条第1項から同年12月31日までの期間をいう。
)におけから同年12月31日までの期間をいう。
)におけに関する令和7管理年度(令和7年1月1日に関する令和7管理年度(令和7年1月1日海系群及びまだい日本海西部・東シナ海系群海系群及びまだい日本海西部・東シナ海系群ちいわし太平洋系群、かたくちいわし瀬戸内ちいわし太平洋系群、かたくちいわし瀬戸内流系群、うるめいわし対馬暖流系群、かたく流系群、うるめいわし対馬暖流系群、かたくいわし対馬暖流系群、かたくちいわし対馬暖いわし対馬暖流系群、かたくちいわし対馬暖さんま、まあじ、まいわし太平洋系群、まさんま、まあじ、まいわし太平洋系群、ま改正後改正前三十三条の二の規定により、次のように保安林の村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所及び樹種次のとおりとする。
ものとする。
農林水産大臣小泉進次郎
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の令和七年九月九日指定施業要件を変更する。
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
は、当該立木の所在する市町村に係る市町21主伐として伐採をすることができる立木限る。
)主伐に係る伐採種は、定めない。
す部分に限る。
)、小海町(次の図に示す部分に〇農林水産省告示第千三百七十七号2主伐として伐採をすることができる立木三変更後の指定施業要件一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第は、当該立木の所在する市町村に係る市町
立木の伐採の方法長野県南佐郡小海町(国有林。
次の図に示防備
立木の伐採の方法三変更後の指定施業要件令和七年九月九日指定施業要件を変更する。
分に限る。
)二保安林として指定された目的土砂の流出の一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所示す部分に限る。
)、御代田町(次の図に示す部長野県北佐郡御代田町(国有林。
次の図に農林水産大臣小泉進次郎三十三条の二の規定により、次のように保安林の備え置いて縦覧に供する。
)森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第の図面及び関係書類を長野県庁及び伊那市役所にに備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第千三百七十九号及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を長野県庁及び北相木村役場
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
令和七年九月九日指定施業要件を変更する。
〇農林水産省告示第千三百八十一号三十三条の二の規定により、次のように保安林の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第〇農林水産省告示第千三百八十二号農林水産大臣小泉進次郎備え置いて縦覧に供する。
)洋系群、かたくちいわし瀬戸内海系群及びまだい日本海西部・東シナ海系群)に関する令和七管理年わし対馬暖流系群、かたくちいわし対馬暖流系群、うるめいわし対馬暖流系群、かたくちいわし太平一日農林水産省告示第二千百四十五号(特定水産資源(さんま、まあじ、まいわし太平洋系群、まい漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第十五条第六項の規定に基づき、令和六年十一月二十の図面及び関係書類を長野県庁及び小海町役場に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木三二
立木の伐採の方法変更後の指定施業要件保安林として指定された目的水源の涵かん養は、当該立木の所在する市町村に係る市町令和七年九月九日農林水産大臣小泉進次郎ものとする。
応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改める。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。
)でこれに対21主伐として伐採をすることができる立木同条第六項において準用する同条第五項の規定に基づき、次のとおり公表する。
主伐は、択伐による。
度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件)の一部を次のように変更したので、号
第報官日曜火日
月
年
和令三 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項三 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項3月31日まで、ぶりに係る大臣管理区分に3月31日まで、ぶりに係る大臣管理区分に第3号関係)第3号関係)法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)(単位:トン)大臣管理区分 大臣管理漁獲可能量大臣管理区分 大臣管理漁獲可能量さんま北太平洋さんま漁業(漁獲割当てによる管理を行 う 管 理 区分)さんま北太平洋さんま漁業(漁獲量の総量の管理を行う管理区分)(略)86100
0
さんま北太平洋さんま漁業(漁獲割当てによる管理を行 う 管 理 区分)さんま北太平洋さんま漁業(漁獲量の総量の管理を行う管理区分)77940
8160
(略)(略)(略)第二〜第九 (略)第二〜第九 (略)〇農林水産省告示第千三百八十三号漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第十五条第六項の規定に基づき、令和七年三月七日農林水産省告示第三百六十二号(特定水産資源(すけとうだら太平洋系群、すけとうだら日本海北部系群、すけとうだらオホーツク海南部、すけとうだら根室海峡、するめいか、ぶり、みなみまぐろ及びくろまぐろ(東部太平洋条約海域))に関する令和七管理年度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件)の一部を次のように変更したので、同条第六項において準用する同条第五項の規定に基づき、次のとおり公表する。
令和七年九月九日農林水産大臣 小泉進次郎次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。
)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改める。
改正後改正前すけとうだら太平洋系群、すけとうだら日本海北部系群、すけとうだらオホーツク海南部、すけとうだら根室海峡、するめいか、ぶり、みなみまぐろ及びくろまぐろ(東部太平洋条約海域)に関する令和7管理年度(すけとうだら太平洋系群、すけとうだら日本海北部系群、すけとうだらオホーツク海南部、すけとうだら根室海峡、するめいか及びみなみまぐろにあっては令和7年4月1日から翌年すけとうだら太平洋系群、すけとうだら日本海北部系群、すけとうだらオホーツク海南部、すけとうだら根室海峡、するめいか、ぶり、みなみまぐろ及びくろまぐろ(東部太平洋条約海域)に関する令和7管理年度(すけとうだら太平洋系群、すけとうだら日本海北部系群、すけとうだらオホーツク海南部、すけとうだら根室海峡、するめいか及びみなみまぐろにあっては令和7年4月1日から翌年あっては令和7年7月1日から翌年6月30日あっては令和7年7月1日から翌年6月30日まで、ぶりに係る都道府県における管理にまで、ぶりに係る都道府県における管理にあっては、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、あっては、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、城県、千葉県、東京都、山形県、福島県、城県、千葉県、東京都、大阪府、香川県及び大分県については令和7大阪府、香川県及び大分県については令和7年4月1日から翌年3月31日まで、北海道、年4月1日から翌年3月31日まで、北海道、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、静岡県、愛知県、三重県、京都府、兵庫県、静岡県、愛知県、三重県、京都府、兵庫県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、愛媛県、高知県、福岡県、山口県、徳島県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、宮崎県及び鹿児島佐賀県、長崎県、熊本県、宮崎県及び鹿児島県については令和7年7月1日から翌年6月県については令和7年7月1日から翌年6月30日まで、くろまぐろ(東部太平洋条約海域)30日まで、くろまぐろ(東部太平洋条約海域)にあっては令和7年1月1日から同年12月31にあっては令和7年1月1日から同年12月31日までの期間をいう。
)における漁業法(以下日までの期間をいう。
)における漁業法(以下「法」という。
)第15条第1項各号に掲げる数「法」という。
)第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとおりとする。
量は、次のとおりとする。
第一〜第四 (略)第五 するめいか一・二 (略)第一〜第四 (略)第五 するめいか一・二 (略)三 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項三 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)第3号関係)法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
げる数量とする。
(単位:トン)(単位:トン)大臣管理区分 大臣管理漁獲可能量大臣管理区分 大臣管理漁獲可能量(略)(略)(略)するめいか小型するめいか釣り漁業3500
するめいか小型するめいか釣り漁業(略)2800
(略)(略)(略)(略)第六〜第八 (略)第六〜第八 (略)住所外第109616号 被覆窒素肥料 ハイコートN41S株式会社ヌーボ〇農林水産省告示第千三百八十四号肥料の品質の確保等に関する法律(昭和二十五年法律第百二十七号)第七条第一項(同法第三十三条の二第六項において準用する場合を含む。
)の規定に基づき、令和七年七月二十五日付けをもって次のように肥料を登録したので、同法第十六条第一項(同法第三十三条の二第六項において読み替えて準用する場合を含む。
)の規定に基づき告示する。
令和七年九月九日農林水産大臣 小泉進次郎1 登録番号、肥料の種類及び名称並びに生産業者、輸入業者又は登録外国生産業者及び国内管理人号
第の名称及び住所有効期間が3年であるもの肥料の種類登録番号生第109596号 化成肥料生第109608号 化成肥料生第109609号 化成肥料肥 料 の 名 称オ ー ル マ イ テ ィ ア ルファホ ウ 素 入 り 化 成 肥 料1267有機入り粒状625生第109611号 汚泥肥料きぼうのほし2号生第109612号 汚泥肥料し ん じ 湖 ゆ う きWEST氏名又は名称福栄肥料株式会社清和肥料工業株式会社片倉コープアグリ株式会社かぶとバイオファーム合同会社島根県報有効期間が6年であるもの肥料の種類登録番号生第109593号 配合肥料肥 料 の 名 称タンクエースゼロ氏名又は名称株式会社サンセイ兵庫県尼崎市昭和南通3丁目26番地大阪府大阪市中央区備後町四丁目3番4号東京都千代田区九段北一丁目8番10号大阪府大阪市北区南森町一丁目4番19号島根県松江市殿町一番地住所岐阜県岐阜市川部2丁目149番地生第109604号 化成肥料生第109610号 鉱さいマンガン肥料生第109613号 化成肥料生第109614号 配合肥料苦土・ほう素入り高度NS288マンキチ27号富士高度化成肥料Dd756Cu号SPKサンアグロ株式会社 東京都中央区日本橋小TOMATEC 株 式 会社富士肥料株式会社網町17番10大阪府大阪市北区大淀北二丁目1番27号三重県四日市市西末広町4番17号千代田肥糧株式会社 愛知県名古屋市港区藤輸第109586号 加工苦土肥料 Pro MagM丸善薬品産業株式会社輸第109587号 硫酸アンモニ硫酸アンモニア 21.
0 パーカー川上株式会ア輸第109590号 りん酸加里第一りん酸加里輸第109591号 硫酸加里硫酸加里社カゴメアグリフレッシュ株式会社カゴメアグリフレッシュ株式会社輸第109594号 甲殻類質肥料カニ殻有限会社プラウド粉末輸第109603号 家庭園芸用複合肥料Seasol CommercialM 丸善薬品産業株式会社前二丁目201番5大阪府大阪市中央区道修町二丁目4番7号東京都中央区日本橋人形町二丁目22番1号東京都中央区日本橋浜町三丁目21番1号Fタワー東京都中央区日本橋浜町三丁目21番1号Fタワー兵庫県神戸市兵庫区三川口町三丁目3番3301号大阪府大阪市中央区道修町二丁目4番7号官日曜火日
月
年
和令
輸第109607号 混合りん酸肥料粒状混合りん酸肥料3号赤城物産株式会社東京都千代田区神田和泉町1番地17東陽ビル2階輸第109615号 硝酸ソーダとかち硝酸ソーダ輸第109620号 液状肥料自然の守L輸第109621号 けい酸加里肥けい酸加里肥料2号料輸第109622号 配合肥料AG リキッドα農事組合法人十勝協同生産組合北海道帯広市西八条南四丁目10番地株式会社理研グリーン糸賀 仁東京都台東区東上野四丁目8番1号千葉県船橋市藤原7丁目15番9号アイアグリ株式会社 城県土浦市北神立町2番地12大韓民国京畿道水原市勸善区西湖路89番5102号千葉県柏市新柏1丁目12番地の1 サンパセオ新柏D107号髙橋 治(国内管理人)2 保証成分量その他の規格(肥料の品質の確保等に関する法律第4条第1項第3号に掲げる肥料にあっては、含有を許される有害成分の最大量その他の規格)肥料の名称ごとの保証成分量その他の規格(肥料の品質の確保等に関する法律第4条第1項第3号に掲げる肥料にあっては、含有を許される有害成分の最大量その他の規格)は、次のとおりである。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を農林水産省消費・安全局農産安全管理課に備え置いて縦覧に供するとともに、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
)〇農林水産省告示第千三百八十五号肥料の品質の確保等に関する法律(昭和二十五年法律第百二十七号)第七条第一項(同法第三十三条の二第六項において準用する場合を含む。
)の規定に基づき、令和七年八月十二日付けをもって次のように肥料を登録したので、同法第十六条第一項(同法第三十三条の二第六項において読み替えて準用する場合を含む。
)の規定に基づき告示する。
令和七年九月九日農林水産大臣 小泉進次郎1 登録番号、肥料の種類及び名称並びに生産業者、輸入業者又は登録外国生産業者及び国内管理人の名称及び住所有効期間が3年であるもの肥料の種類登録番号生第109618号 加工りん酸肥料生第109623号 化成肥料生第109626号 汚泥肥料生第109628号 混合堆肥複合肥料肥 料 の 名称名称住所リンコレ15小野田化学工業株式会社徳島県協同肥料株式会社市原バイオサイクル株式会社FTE ・ ジ シ ア ン 有 機入りペレット030にほんの恵み バイオアクティブIC混合堆肥複合肥料858 片倉コープアグリ株式会社片倉コープアグリ株式会社内海工業株式会社東京都港区海岸一丁目15番1号徳島県小松島市和田島町字西浜手10番地25千葉県市原市村上1433番地3東京都千代田区九段北一丁目8番10号東京都千代田区九段北一丁目8番10号岡山県倉敷市玉島柏島7088番地生第109632号 副産肥料副産肥料2536G生第109634号 液状肥料内海液状肥料V型フルボセリア気仙沼市B炭化肥料輸第109605号 家庭園芸用複合肥料Seasol PlusM丸善薬品産業株式会社大阪府大阪市中央区道修町二丁目4番7号生第109656号 汚泥肥料気仙沼市下水道事業 宮城県気仙沼市西みなと町8番21号号
第報日曜火日
月
年
和令有効期間が6年であるもの2 保証成分量その他の規格(肥料の品質の確保等に関する法律第4条第1項第3号に掲げる肥料に登録番号肥料の種類肥 料 の 名称名称住所あっては、含有を許される有害成分の最大量その他の規格)生第109625号 配合肥料くみあい尿素苦土炭カル 入 り 粒 状 複 合NK56Caホクレン肥料株式会社北海道札幌市中央区北4条西1丁目1番地生第109629号 混合苦土肥料 ミネライザー生第109635号 配合肥料生第109636号 配合肥料く み あ い 養 液 栽 培 用ロックメイトR(鉄添加)く み あ い 養 液 栽 培 用ロックメイトT(鉄添加)サナテックシード株式会社協同肥料株式会社東京都港区虎ノ門三丁目7番10号ランディック虎ノ門ビル愛知県名古屋市港区いろは町1丁目23番地協同肥料株式会社愛知県名古屋市港区いろは町1丁目23番地生第109644号 液状肥料マグ鉄グリーン有限会社ゆうびえん 長崎県佐世保市皆瀬町2番地2輸第109619号 副産肥料エンザアミン2号クリエイトインターナショナル株式会社大阪府大阪市中央区本町一丁目5番6号輸第109624号 硝酸石灰硝酸石灰14株式会社welzo輸第109633号 硫酸アンモニ硫酸アンモニア雲涛有機株式会社ア輸第109643号 化成肥料有機入り3351号株式会社泰安物産福岡県福岡市博多区博多駅東一丁目14番3号京都府相楽郡和束町大字中小字平田13番地の1福岡県福岡市博多区博多駅前三丁目22番6号肥料の名称ごとの保証成分量その他の規格(肥料の品質の確保等に関する法律第4条第1項第3号に掲げる肥料にあっては、含有を許される有害成分の最大量その他の規格)は、次のとおりである。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を農林水産省消費・安全局農産安全管理課に備え置いて縦覧に供するとともに、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
)〇国土交通省告示第八百六十四号国土交通省所管の補助金等の交付に関する事務の一部を都道府県の知事が行うこととなった件(平成十二年建設省告示第千百七十一号)の一部を次のように改正する。
令和七年九月九日国土交通大臣 中野 洋昌次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改 正 後改 正 前(略)一 (略)1 (略)(一般会計)(略)一 (略)1 (略)(一般会計)目目輸第109648号 ホルムアルデヒド加工尿素肥料官ホルム窒素38輸第109649号 化成肥料JK化成101010株 式 会 社 フ ァ イ マテック東京都千代田区神田淡路町二丁目23番1号セントラルグリーン株式会社新 潟 県 新 発 田 市 本 田3418番地(略)輸第109650号 ひまし油かす及びその粉末ひまし油粕411 株式会社中村商会輸第109651号 化成肥料154433燐安株式会社中村商会東京都中央区日本橋本石町三丁目1番7号東京都中央区日本橋本石町三丁目1番7号輸第109652号 化成肥料有機入り硝安化成168820.
30.
2アイアグリ株式会社 城県土浦市北神立町2番地12輸第109653号 配合肥料プロアミノK輸第109654号 液状肥料RODALGO輸第109655号 熔成りん肥18.
0熔成りん肥2号NCTア グ リ 株 式 会社東京都千代田区外神田一丁目18番13号アリスタ ライフサイエンス株式会社東京都中央区日本橋一丁目4番1号有 限 会 社 キ ャ ピ タル・イチ・マル・ロク新潟県新潟市中央区関屋下川原町一丁目3番地15住宅市街地総合整備促進事業費補助
(地域居住機能再生推進事業、住宅・
建築物防災力緊急促進事業(暮らし維
持のための安全・安心確保モデル事
業、評価・調査事業、普及・広報事業
及び事務事業を除く。
)、密集市街地総合防災事業、空き家対策総合支援事業(略)住宅市街地総合整備促進事業費補助
(地域居住機能再生推進事業、地域防
災拠点建築物整備緊急促進事業(建築
物耐震対策緊急促進事業に係る事務事
業並びに地域防災力向上支援モデル事
業に係る評価・調査事業、普及・広報
事業及び事務事業を除く。
)、密集市街及びスマートウェルネス住宅等推進事地総合防災事業、空き家対策総合支援業(地域生活拠点型再開発事業に限事業及びスマートウェルネス住宅等推る。
)に限る。
)進事業(地域生活拠点型再開発事業に外第109617号 硫酸マンガン肥料YH硫酸マンガン肥料31号青島宇慧緑色工貿有限公司グリーンコスモス株式会社(国内管理人)中華人民共和国(山東)自由貿易試験区青島片区前湾保税港区莫斯科路38号(A)北海道苫小牧市新開町三丁目13番2号(略)
新しい地方経済・生活環境創生基盤整
)備交付金(港湾関係の事業を除く。
(略)限る。
)に限る。
)(略)(新設)(略)令和 年 月 日 火曜日官報第 号2令和六年度以前の予算に係る補助金等の交付に関する事務については、なお従前の例による。
より木杯一組台付を授ける(各通)附則二(略)(略)業に限る。
)二(略)(略)住促進テレワーク拠点施設整備支援事限る。
)する。
1この告示は、公布の日から施行し、改正後の規定は、令和七年度の予算に係る補助金等から適用デジタル基盤構築支援事業及び地方移
用型都市構築支援事業、都市空間情報カブル推進事業、グリーンインフラ活
進テレワーク拠点施設整備支援事業に用型都市構築支援事業及び地方移住促カブル推進事業、グリーンインフラ活拠点型再開発事業に限る。
)に限る。
)ウェルネス住宅等推進事業(地域生活(略)(略)び事務事業を除く。
)、まちなかウォーび事務事業を除く。
)、まちなかウォー点整備事業のうち調査・評価等事業及点整備事業のうち調査・評価等事業及整備事業補助金(国際競争流通業務拠整備事業補助金(国際競争流通業務拠合整備事業補助金、国際競争拠点都市合整備事業補助金、国際競争拠点都市都市再生推進事業費補助(都市再生総都市再生推進事業費補助(都市再生総褒章条例第一条により紺綬褒章並びに同第五条に紺綬褒章並びに賞杯者は、次のとおりである。
年八月二十七日、紺綬褒章並びに賞杯を授かった公益のため多額の私財を寄附したので、令和七褒章条例第一条により紺綬褒章を授ける(各通)海老原イチコ淺井美智代今井敬子宮田奥井昇始隆浅井勝一田中美智子金田川畑金沢須永伊藤安夫壮一獻一勲剛石田富美代赤司己喜雄吉田一衛山口齋藤山下松澤北村矢田小林辰久賢一昭夫裕六子典悠石割俊一郎島木渡辺須永石川英彦康子理子智基小山田浩定野口京とおりである。
年八月二十七日、紺綬褒章を授かった者は、次の公益のため多額の私財を寄附したので、令和七家対策総合支援事業として行うスマー家対策総合支援事業として行うスマーく。
)、空き家対策総合支援事業(空きく。
)、空き家対策総合支援事業(空きマートウェルネス住宅等推進事業を除マートウェルネス住宅等推進事業を除集市街地総合防災事業として行うス集市街地総合防災事業として行うス進事業、密集市街地総合防災事業(密進事業、密集市街地総合防災事業(密及
び
事
務
事
業
を
除
く
。)及びスマート業、評価・調査事業、普及・広報事業
維持のための安全・安心確保モデル事
域防災力向上支援モデル事業、暮らし
業(建築物耐震対策緊急促進事業、地
く。)、住宅・建築物防災力緊急促進事
トウェルネス住宅等推進事業を除除
く
。)及びスマートウェルネス住宅等及び地域防災力向上支援モデル事業を
進事業(建築物耐震対策緊急促進事業
く。)、地域防災拠点建築物整備緊急促
トウェルネス住宅等推進事業を除に限る。
)に限る。
)推進事業(地域生活拠点型再開発事業紺綬褒章〇叙勲大勲位菊花大綬章を授ける(九月六日)悠仁親王叙位・叙勲上九月五日)博覧会国際事務局総会日本政府代表を免ずる(以(大臣官房付)同安東義雄(略)(一般会計)32(略)(略)(略)(一般会計)32(略)(略)(略)(略)住機能再生推進事業として実施するス住機能再生推進事業として実施するス(地域居住機能再生推進事業(地域居(地域居住機能再生推進事業(地域居住宅市街地総合整備促進事業費補助住宅市街地総合整備促進事業費補助目目(在アラブ首長国連邦日本国大(在フランス日本国大使館公使)期間は令和七年十月三日までとする(各通)第二十八回万国郵便大会議日本政府代表を命ずる使館公使)外務事務官中川周総務副大臣内閣阿達雅志人事異動く。
)、防災・省エネまちづくり緊急促く。
)、防災・省エネまちづくり緊急促博覧会国際事務局総会日本政府代表を命ずるマートウェルネス住宅等推進事業を除マートウェルネス住宅等推進事業を除同江碕智三郎版一個を授ける(各通)するりである。
年八月二十七日、褒状を授かった者は、次のとお褒状公益のため多額の私財を寄附したので、令和七版一個並びに同第五条により木杯一組台付を贈与褒章条例第三条第一項により紺綬褒章に付する飾オマーン国人モハメッドサウドサリームバフワンアルムハイニる(各通)版一個並びに同第五条により木杯一組台付を授け褒章条例第三条第一項により紺綬褒章に付する飾株式会社永和システムマネジメント株式会社テラ・コンフェクト株式会社ロイズコンフェクト株式会社阪急交通社まほろば風力発電株式会社第一カッター興業株式会社永井産業株式会社サガミレストランツ株式会社辰巳マリン株式会社大鉄工業株式会社紺綬褒章飾版並びに賞杯版一個を授ける(各通)杯を授かった者又は贈与された者は、次のとおり年八月二十七日、紺綬褒章に付する飾版並びに賞公益のため多額の私財を寄附したので、令和七版二個を授ける褒章条例第三条第二項により紺綬褒章に付する飾四方祥樹北井幸治褒章条例第三条第一項により紺綬褒章に付する飾池俊明褒章条例第三条第一項により紺綬褒章に付する飾紺綬褒章飾版た者は、次のとおりである。
年八月二十七日、紺綬褒章に付する飾版を授かっ公益のため多額の私財を寄附したので、令和七石黒松田渡邉松本坂本多賀芳己精二孝弘光章知子竜林藤沢欣治昭和久木野政教豊田牧田迪子幸弘杉村山口高塩堂本中田克治高央和夫潤隆褒賞である。
牧寛之横尾忠則河内祐二新潟県知事第01532号株 式 会 社Wisdom Hol‑dings富山県知事第00683号株式会社ゼクストフィンテック令和7年7月16日付で、日本貸金業協会からの脱退を理事会に報告した業者(廃業)登 録 番 号商号、名称又は氏名山口県知事第01128号大阪府知事第03373号アイシン秋山商事
号
第報官日曜火日
月
年
和令東テク株式会社全国賃貸管理ビジネス協会三愛オブリ株式会社株式会社コスモビューティーナイカイ塩業株式会社特定非営利活動法人大阪災害ボランティア合同会社ユー・エス・ジェイ株式会社イトゥビル大阪商工信用金庫株式会社コノミヤ株式会社ホテル三日月株式会社NHCヒューリック株式会社日本住宅ローン株式会社りんかい日産建設株式会社第四北越証券株式会社ダイドー株式会社大昭建設株式会社有限会社ケイティシー中西電機工業株式会社有限会社ブライトピック株式会社平安閣株式会社名古屋冠婚葬祭互助会HAホールディングス株式会社株式会社九南野村不動産株式会社公益財団法人イオンワンパーセントクラブクリーン産業株式会社株式会社中脇組高知信用金庫株式会社金沢柿田商店褒章条例第二条により褒状を授ける(各通)追賞褒状公益のため多額の私財を寄附したので、令和七年八月二十七日、褒状を授かった者は、次のとおりである。
故渡部陽子遺族 渡部 怡子故山口房子遺族 山口 紘一故内藤要三遺族 内藤 晶子故小林久晃遺族 小林 裕明褒章条例第六条により褒状を授ける(各通)故長岡末弘遺族 長岡恵褒章条例第六条により褒状三枚を授ける追賞賜杯公益のため多額の私財を寄附したので、令和七年八月二十七日、賞杯を授かった者は、次のとおりである。
故岡崎まゆみ遺族 杉本 栄雄褒章条例第六条により木杯一組台付を授ける褒章条例第六条により木杯一組台付二個を授ける故服部稔遺族 服部 好治追賞賜杯自己の危難を顧みず人命の救助に尽力したので、令和七年八月二十七日、賞杯を授かった者は、次のとおりである。
故坂本秀雄遺族 坂本 聖子褒章条例第六条により銀杯一個を授ける皇 室 事 項御祝電天皇陛下は、北マケドニアの独立記念日につき、九月五日同国大統領閣下へ御祝電を発せられた。
官 庁 報 告官 庁 事 項貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第三十三条第二項の規定により、日本貸金業協会より届出があったので、同法第四十一条の十二第四号の規定により公示する。
令和七年九月九日 金融庁長官 伊藤豊貸金業法第二十七条第一項第三号に掲げる事項令和7年7月16日付で、日本貸金業協会への加入を承認した業者登 録 番 号商号、名称又は氏名東京都知事第32026号リバーストーン・パートナーズ株式会社東京都知事第32027号株式会社アレンダンド東京都知事第32028号マーチャント・バンカーズ株式会社号
第報官日曜火日
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和令
相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告公告諸 事 項
号
第報官日曜火日
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和令号
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和令
公 示 催 告失 踪 宣 告失踪に関する届出の催告失踪宣告取消除 権 決 定
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和令破産手続開始号
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和令
号
第報官日曜火日
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和令破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間号
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和令
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和令破産手続開始・破産手続廃止及び免責許可申立てに関する意見申述期間号
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和令破産手続廃止破産手続終結破産手続終結及び免責許可決定破産債権の届出期間及び一般調査期日号
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和令
破産債権の届出期間及び一般調査期間
号
第報官日曜火日
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和令書面による計算報告特別清算協定認可令和7年(ヒ)第101号高知県高知市春野町西諸木986番地清算株式会社 春野管理株式会社代表清算人 末松 秀敏1 決定年月日 令和7年8月22日2 主文 次の協定を認可する。
協定第1 通則1 本協定における用語の定義本協定の対象となる債権(以下「協定債権」といい、協定債権を有する債権者を「協定債権者」という。
)は、清算株式会社に対する特別清算開始の命令があった令和7年6月17日(以下「本特別清算開始日」という。
)までの原因に基づいて生じた債権並びに特別清算手続中に発生する利息及び遅延損害金(一般の先取特権その他一般の優先権がある債権、特別清算の手続のために清算株式会社に対して生じた債権及び特別清算の手続に関する清算株式会社に対する費用請求権を除く。
)である。
協定債権者及び各協定債権者のうち本特別清算開始日時点の元本の金額(以下「元本債権」という。
)は、別紙「協定債権者一覧及び弁済割合」記載のとおりである。
2 弁済方法本協定に基づく弁済は、協定債権者の指定する預貯金口座に振り込む方法により行う。
振込手数料は、清算株式会社の負担とする。
第2 協定債権に対する弁済及び権利変更1 弁済清算株式会社は、協定債権者に対し、本協定に係る認可決定が確定した日(以下「協定認可決定確定日」という。
)から1か月以内の清算株式会社が別途指定する日(以下「本弁済日」という。
)に、協定認可決定確定日に清算株式会社が保有する現預金から清算費用その他将来支出を要するものと合理的に見積もることができる諸費用を控除した残額を弁済原資として、別紙「協定債権者一覧及び弁済割合」記載の弁済割合を乗じた金額(1円未満の端数は四捨五入。
以下同じ。
)を支払う(以下「本弁済」という。
)。特別清算開始令和7年(ヒ)第4号城県土浦市沢辺字下原57番地29清算株式会社 株式会社HF代表清算人 木村 浩一1 決定年月日 令和7年8月27日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
水戸地方裁判所土浦支部令和7年(ヒ)第6号静岡県浜松市中央区大久保町1509番地清算株式会社 日星アスカ開発株式会社代表清算人 内野 雅和1 決定年月日 令和7年8月27日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
静岡地方裁判所浜松支部民事部2 権利変更(免除の効力発生日及び免除の内容)協定債権者は、清算株式会社に対し、本弁済日に、協定債権の総額から本弁済額を控除した残額全額についてその債務を免除する。
3 新たな資産が発見された場合の特則本弁済実施後、清算株式会社に新たな資産が発見された場合、清算株式会社は、これを速やかに換価処分し、当該資産の換価処分が完了した時点で清算株式会社が保有する現預金から清算費用その他将来支出を要するものと合理的に見積もることができる諸経費を控除してもなお残額が存するときには、清算株式会社が別途指定する日に、各協定債権者に対して、当該残額を弁済原資として、別紙「協定債権者一覧及び弁済割合」記載の弁済割合を乗じた金額を支払う。
この場合、前記2の債務免除は、新たにされた弁済の限度で、その効力を失う。
(別紙省略)高知地方裁判所民事部更生債権等の特別調査期間令和7年(ミ)第1号大阪市中央区大手前1丁目7番31号OMMビル16階更生会社 株式会社ケンショウ特別調査期間 令和7年9月17日から令和7年9月18日まで令和7年8月28日大阪地方裁判所第6民事部再生計画認可小規模個人再生による再生手続開始号
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和令小規模個人再生による書面決議に付する決定号
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和令
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和令
小規模個人再生による再生手続廃止
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和令給与所得者等再生による再生手続開始給与所得者等再生による再生計画認可所有者不明土地管理命令に関する異議の催告所在等不明共有者の持分の取得の裁判に関する異議の催告給与所得者等再生による再生計画案についての意見聴取令和 年 月 日 火曜日官報第 号東京都中央区日本橋二丁目一一番二号ました。
令和七年九月九日東京都中央区日本橋二丁目一一番二号掲載の日付令和七年六月二十日掲載頁七十二頁(号外第一三八号)神奈川県横浜市神奈川区金港町五
一四クアドリフォリオ八階ライフラバー合同会社代表社員井上寿毅(甲)株式会社テラスカイ組織変更公告代表取締役佐藤秀哉当社は、株式会社に組織変更することにいたしコンヒラホールディングス株式会社です。
代表取締役﨑山俊樹掲載官報本準備金の額を金七億二五〇〇万円減少すること令和七年九月九日資本金及び準備金の額の減少公告掲載の日付令和七年五月十六日当社は、資本金の額を金十億二五〇〇万円、資掲載頁一〇二頁(号外第一〇八号)にいたしました。
福岡市博多区博多駅中央街五番一四号(乙)株式会社DiceWorksこの組織変更に異議のある債権者は、本公告掲この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲博多ステイションフード株式会社代表取締役渡邉辰一載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
代表取締役佐々木洋子(乙)掲載紙官報令和七年九月九日愛媛県松山市三番町四丁目一二番地一なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりより有価証券報告書を提出しております。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
令和七年九月九日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
(甲)金融商品取引法第二十四条第一項の規定にこの組織変更に異議のある債権者は、本公告掲です。
更後の商号は東京スタッシュ株式会社とします。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり効力発生日は令和七年十一月一日であり組織変載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
ました。
及び資本金の額の増加はいたしません。
組織変更公告この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲当社は、株式会社に組織変更することにいたし載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
することにいたしました。
当社は、資本金の額を二億八千五十万円減少す資本金及び準備金の額の減少公告ることにいたしました。
当社は、資本金の額を二億五千万円、資本準備この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲金の額を全額減少し、それぞれ四千万円、〇円となお、確定した最終事業年度はありません。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲代表社員伊藤吉昭資本金の額の減少公告職務執行者清水勇人代表取締役三木有人株式会社めりけんやていますので、この合併による甲の新株式の発行定しております。
また、甲は乙の全株式を所有し項に基づき株主総会の承認決議を経ずに合併を決五〇一合同会社アメイジングプロモーション効力発生日は令和七年十一月一日であり、甲は令和七年九月九日会社法第七九六条第二項、乙は同第七八四条第一東京都豊島区南大塚三
五四
三山内ビル継して存続し乙は解散することにいたしました。
告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承ました。
この組織変更に異議のある債権者は本公合併公告当社は、株式会社に組織変更することにいたし会社その他の公告組織変更公告代表取締役太田孝治(乙)株式会社力夢東京都港区六本木三丁目二番一号http://www.
jr-shikoku.
co.
jp/令和七年九月九日です。
当社は、資本金の額を一〇〇万円減少すること了しております。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりにいたしました。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲合同会社DGホールディングス令和七年九月九日代表社員株式会社DGHD香川県綾歌郡宇多津町浜三番丁三六番地二厚生局長の承認により清算を結了したので、確定ので公告します。
給付企業年金法施行令第63条第2項の規定に基づこの合併に対し異議のある債権者は、本公告掲当企業年金基金は、令和7年8月18日関東信越継して存続し、乙は解散することにいたしましたき、公告します。
令和7年9月9日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり組織変更公告合同会社GEM掲載紙官報代表社員株式会社池ノ沢工業掲載の日付令和七年六月三日職務執行者望月史掲載頁五十二頁(号外第一二二号)令和七年九月九日企業年金基金清算結了公告左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承静岡県牧之原市布引原四九七番地四です。
合併公告令和七年九月九日なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり東京都新宿区西新宿八丁目17番1号です。
ジャパンビバレッジ企業年金基金(甲)掲載官報ました。
王パークタワー三階当社は、株式会社に組織変更することにいたし東京都千代田区永田町二丁目一一番一号山清算人新藤和良掲載の日付令和七年八月二十五日効力発生日は令和七年十月十日であり、組織変ディ・エグゼクティブ・センター・ジャ掲載頁一六六頁(号外第一九一号)更後の商号は安博集成株式会社とします。
パン株式会社(乙)掲載官報令和七年九月九日掲載の日付令和七年八月二十五日掲載頁一六六頁(号外第一九一号)香川県綾歌郡宇多津町二六二八番地九六三(甲)株式会社Liberta代表取締役太田孝治載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
コフ令和七年九月九日資本金及び準備金の額の減少公告この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲代表取締役ポール・ダニエル・サルニ大阪市浪速区元町一丁目七番二
七〇一号当社は、資本金及び資本準備金の額をそれぞれ代表社員チェンシンイ資本準備金を〇円とすることにいたしました。
AIRREX合同会社二億一千二百五十万円減少し、資本金を五千万円、香川県綾歌郡宇多津町二六二八番地九六三資本金の額の減少公告株主総会の決議は、令和七年八月二十九日に終令和 年 月 日 火曜日官報第 号
社にご提出下さい。
令和七年九月九日東京都中央区八丁堀三丁目二七番四号代表取締役梶夢佑斗株式会社Gincoい。
令和七年九月九日株式交換につき株券等提出公告ニコフである令和七年十月十日までに当社にご提出下さたので、当社の株券を所有する方は、株券提出日全親会社とする株式交換をすることにいたしまし当社は、株式会社AjiroJapanを完王パークタワー三階東京都千代田区永田町二丁目一一番一号山ディ・エグゼクティブ・センター・ジャパン株式会社代表取締役ポール・ダニエル・サル株式併合につき株券提出公告株券提出日である令和七年十月三十一日までに当にいたしましたので、当社の株券を所有する方は、当社は、株式二一・五株を一株に併合すること令和七年九月九日三重県津市大里野田町一六二七番地なお、同日に当社の株券は無効となります。
たので公告します。
定款変更につき通知公告する旨の定款の定めを廃止することにいたしまし当社は、令和七年九月二十四日付で株券を発行広島県東広島市西条中央三丁目一七番三〇号代表取締役明田祥吾アケタ有限会社代表取締役森康一株式会社三重ヒヨコ告します。
令和七年九月九日基準日設定につき通知公告り株式の割当てを受ける株主と定めましたので公その所有する株式一株を百株とする株式分割によ同日午前十時現在の株主名簿上の株主をもって、当社は、令和七年九月二十五日を基準日と定め、クレディ・スイス証券株式会社代表取締役連ユージンESR
REITTMK2特定目的会社一一取締役松澤和浩終りから二東京都港区六本木三丁目一番一号一号す。
令和七年九月九日掲載頁三頁掲載紙日刊工業新聞掲載の日付令和七年三月三十一日レディ・スイス株式会社へ変更を予定しておりま業及び第二種金融商品取引業の廃止を条件に、クまた、当社の商号は当社の第一種金融商品取引http://.
wwwasa-epn.
jp/ir/00001432/2w9j/令和七年九月九日東京都港区虎ノ門三丁目二二番一〇
二〇です。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
ることにいたしました。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり当社は、優先資本金の額を八千七百万円減少す資本金、資本準備金及び利益準備金の額の減少公です。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり告の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
二億五千五百万円減少することにいたしました。
百六十八万九千六百十九円、利益準備金の額を十三百九十億五千万円、資本準備金の額を二十億六品取引業の廃止を条件に、当社は、資本金の額をこの決定に対し異議ある債権者は、本公告掲載当社の第一種金融商品取引業及び第二種金融商優先資本金の額の減少公告ESR
REITTMK1特定目的会社取締役松澤和浩http://.
wwwasa-epn.
jp/ir/00001282/3i8y/令和七年九月九日東京都港区虎ノ門三丁目二二番一〇
二〇一号訂正公告(原稿誤り)改正前欄拳
筋
前
転
法
挙筋前転法
ページ段行誤正一部を改正する告示)働省告示第三十一
官庁押収物還付関係諸事項〔公告〕けとうだら根室海峡、するめいか、(法務省告示配九五)する日本国政府とソロモン諸島政府すけとうだらオホーツク海南部、す日本国に帰化を許可する件〇人材育成奨学計画のための贈与に関系群、すけとうだら日本海北部系群、
〇特定水産資源(すけとうだら太平洋公示(金融庁)(外務三四一)(宮内庁一二)との間の書簡の交換に関する件する日本国政府とブータン王国政府〇人材育成奨学計画のための贈与に関(同一三八二)る件の一部を変更する件条第一項各号に掲げる数量を公表す和七管理年度における漁業法第十五海西部・東シナ海系群)に関する令〇組換えDNA技術応用食品及び添加物の安全性審査を経た生物及び添加〇悠仁親王殿下は、令和七年九月六日物の公表を行う件(内閣府一二二)
たくちいわし太平洋系群、かたくち群、うるめいわし対馬暖流系群、か流系群、かたくちいわし対馬暖流系いわし太平洋系群、まいわし対馬暖〇特定水産資源(さんま、まあじ、まに成年式を済ませられた件いわし瀬戸内海系群及びまだい日本官庁事項〔官庁報告〕〔皇室事項〕〔褒賞〕
る日本貸金業協会からの届出に関する貸金業法第三十三条第二項の規定によ〔その他告示〕(農林水産一三七四〜一三八一)〔叙位・叙勲〕目次〇保安林の指定施業要件を変更する件一部を改正する件(財務二三四)
内閣並びに基金及び期間を指定する件の号に掲げる負担金に係る公益法人等〔人事異動〕る同法第六十六条の十一第一項第五する件(国土交通八六四)
関係会社その他企業年金基金清算結了・清算人退任発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)〇
〇〇個人の各年分の事業所得の金額の計〇肥料を登録した件裁判所得の金額の計算上損金の額に算入すが行うこととなった件の一部を改正特殊法人等る負担金又は法人の各事業年度の所関する事務の一部を都道府県の知事再生、所有者不明関係置法第二十八条第一項第四号に掲げ〇国土交通省所管の補助金等の交付に破産、免責、特別清算、会社更生、算上必要経費に算入する租税特別措(同一三八四、一三八五)
相続、公示催告、失踪、除権決定、
官済ませられた。
令和七年九月九日〇外務省告示第三百四十一号宮内庁長官西村泰彦悠仁親王殿下は、令和七年九月六日に成年式を432令和 年 月 日 火曜日432令和七年九月九日〇外務省告示第三百四十二号令和七年七月二十九日にホニアラで、人材育成外務大臣岩屋毅432署名者贈与の限度額二十五億四千九百万円贈与の供与期限令和十四年十二月三十一日奨学計画のための贈与に関する次の概要の書簡の令和七年九月九日令和七年七月十七日にティンプーで、人材育成務貿易大臣贈与の供与期限令和十五年十二月三十一日れた。
ブータン側ペマ・ツォモ外務省二国間局長の購入署名者日本側小野啓一在ブータン大使1協力の目的及び内容ファアモツ国際空港整備計画を実施するために必要な生産物及び役務施するために必要な役務の購入贈与の限度額二億四千三百万円交換がブータン王国政府との間に行われた。
1協力の目的及び内容人材育成奨学計画を実〇外務省告示第三百四十三号概要の書簡の交換がトンガ王国政府との間に行わモツ国際空港整備計画のための贈与に関する次の令和七年八月十九日にヌクアロファで、ファア外務大臣岩屋毅日本側
口惠一在ソロモン大使ソロモン側ピーター・シャネル・アゴバカ外
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
3主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町採種を定めない。
2その他の森林については、主伐に係る伐る。
喬木村(次の図に示す部分に限る。
)1次の森林については、主伐は、択伐によ防備
立木の伐採の方法三変更後の指定施業要件二保安林として指定された目的土砂の流出の
立木の伐採の限度次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
3主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町採種を定めない。
2その他の森林については、主伐に係る伐る。
栄村(次の図に示す部分に限る。
)1次の森林については、主伐は、択伐によ防備
立木の伐採の方法三変更後の指定施業要件令和七年九月九日指定施業要件を変更する。
二保安林として指定された目的土砂の流出の一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所部分に限る。
)、栄村(次の図に示す部分に限る。
)長野県下水内郡栄村(国有林。
次の図に示す農林水産大臣小泉進次郎報第 号
セルラーゼJPAN011株を利用して生産されたセルラーノボザイムズジャパンゼ株式会社品目名称申請者組換えDNA技術応用食品及び添加物の安全性審査を経た添加物とうもろこしコウチュウ目害虫抵抗性トウモロコシMONバイエルクロップサイエ95275系統ンス株式会社品種名称申請者組換えDNA技術応用食品及び添加物の安全性審査を経た生物公表する。
令和七年九月九日内閣総理大臣石破茂〇内閣府告示第百二十二号び添加物の安全性審査の手続(平成十二年厚生省告示第二百三十三号)第三条第四項の規定に基づき七十号)第1のAの2及び第2のDに規定する安全性審査を経たので、組換えDNA技術応用食品及利用して製造された添加物については、食品、添加物等の規格基準(昭和三十四年厚生省告示第三百次に掲げる組換えDNA技術によって得られた生物及び組換えDNA技術によって得られた生物をその他告示で」を加える。
指定施業要件を変更する。
〇農林水産省告示第千三百七十四号三十三条の二の規定により、次のように保安林の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第「及び同年九月九日から令和八年三月三十一日ま神田淡路町二丁目九番地)の項中「まで」の下に別表損害保険契約者保護機構(東京都千代田区財務大臣加藤勝信する。
令和七年九月九日務省告示第三百十三号)の一部を次のように改正
立木の伐採の方法三変更後の指定施業要件場に備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第千三百七十六号の図面及び関係書類を長野県庁及び野沢温泉村役(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
立木の伐採の限度次のとおりとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐は、択伐による。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木基金及び期間を指定する件(平成二十七年九月財防備項第五号に掲げる負担金に係る公益法人等並びに上損金の額に算入する同法第六十六条の十一第一負担金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算律第二十六号)第二十八条第一項第四号に掲げる経費に算入する租税特別措置法(昭和三十二年法き、個人の各年分の事業所得の金額の計算上必要十三号)第三十九条の二十二第二項の規定に基づ令和七年九月九日指定施業要件を変更する。
二保安林として指定された目的土砂の流出の分に限る。
)一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所長野県下高井郡野沢温泉村(次の図に示す部農林水産大臣小泉進次郎三十三条の二の規定により、次のように保安林の〇財務省告示第二百三十四号〇農林水産省告示第千三百七十五号租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第〇宮内庁告示第十二号1協力の目的及び内容人材育成奨学計画を実令和七年九月九日森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第施するために必要な役務の購入贈与の限度額一億七千八百万円署名者限る。
)贈与の供与期限令和十四年十二月三十一日長野県下伊那郡喬木村(次の図に示す部分に一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所農林水産大臣小泉進次郎三十三条の二の規定により、次のように保安林の交換がソロモン諸島政府との間に行われた。
外務大臣岩屋毅備え置いて縦覧に供する。
)え置いて縦覧に供する。
)奨学計画のための贈与に関する次の概要の書簡の令和七年九月九日の図面及び関係書類を長野県庁及び喬木村役場にの図面及び関係書類を長野県庁及び栄村役場に備日本側稲垣久生在トンガ大使及び樹種次のとおりとする。
トンガ側アイサケ・ヴァル・エケ首相(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ令和 年 月 日 火曜日官報第 号令和七年九月九日指定施業要件を変更する。
備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第千三百七十八号三十三条の二の規定により、次のように保安林の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第の図面及び関係書類を長野県庁及び飯島町役場に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
農林水産大臣小泉進次郎ものとする。
採種を定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町3主伐として伐採をすることができる立木2その他の森林については、主伐に係る伐飯島町(次の図に示す部分に限る。
)伐採を禁止する。
1次の森林については、主伐に係る立木の防備
立木の伐採の方法三変更後の指定施業要件二保安林として指定された目的土砂の流出の限る。
)長野県上伊那郡飯島町(次の図に示す部分にに備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第千三百八十号の図面及び関係書類を長野県庁及び御代田町役場(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
立木の伐採の限度次のとおりとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
三二
立木の伐採の方法変更後の指定施業要件分に限る。
)保安林として指定された目的水源の涵かん養令和七年九月九日示す部分に限る。
)、北相木村(次の図に示す部指定施業要件を変更する。
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第長野県南佐郡北相木村(国有林。
次の図に三十三条の二の規定により、次のように保安林の1主伐に係る伐採種は、定めない。
二保安林として指定された目的水源の涵かん養長野県伊那市(次の図に示す部分に限る。
)第一さんま一・二(略)第一さんま一・二(略)一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所各号に掲げる数量は、次のとおりとする。
各号に掲げる数量は、次のとおりとする。
農林水産大臣小泉進次郎る漁業法(以下「法」という。
)第15条第1項る漁業法(以下「法」という。
)第15条第1項から同年12月31日までの期間をいう。
)におけから同年12月31日までの期間をいう。
)におけに関する令和7管理年度(令和7年1月1日に関する令和7管理年度(令和7年1月1日海系群及びまだい日本海西部・東シナ海系群海系群及びまだい日本海西部・東シナ海系群ちいわし太平洋系群、かたくちいわし瀬戸内ちいわし太平洋系群、かたくちいわし瀬戸内流系群、うるめいわし対馬暖流系群、かたく流系群、うるめいわし対馬暖流系群、かたくいわし対馬暖流系群、かたくちいわし対馬暖いわし対馬暖流系群、かたくちいわし対馬暖さんま、まあじ、まいわし太平洋系群、まさんま、まあじ、まいわし太平洋系群、ま改正後改正前三十三条の二の規定により、次のように保安林の村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所及び樹種次のとおりとする。
ものとする。
農林水産大臣小泉進次郎
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の令和七年九月九日指定施業要件を変更する。
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
は、当該立木の所在する市町村に係る市町21主伐として伐採をすることができる立木限る。
)主伐に係る伐採種は、定めない。
す部分に限る。
)、小海町(次の図に示す部分に〇農林水産省告示第千三百七十七号2主伐として伐採をすることができる立木三変更後の指定施業要件一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第は、当該立木の所在する市町村に係る市町
立木の伐採の方法長野県南佐郡小海町(国有林。
次の図に示防備
立木の伐採の方法三変更後の指定施業要件令和七年九月九日指定施業要件を変更する。
分に限る。
)二保安林として指定された目的土砂の流出の一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所示す部分に限る。
)、御代田町(次の図に示す部長野県北佐郡御代田町(国有林。
次の図に農林水産大臣小泉進次郎三十三条の二の規定により、次のように保安林の備え置いて縦覧に供する。
)森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第の図面及び関係書類を長野県庁及び伊那市役所にに備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第千三百七十九号及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を長野県庁及び北相木村役場
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
令和七年九月九日指定施業要件を変更する。
〇農林水産省告示第千三百八十一号三十三条の二の規定により、次のように保安林の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第〇農林水産省告示第千三百八十二号農林水産大臣小泉進次郎備え置いて縦覧に供する。
)洋系群、かたくちいわし瀬戸内海系群及びまだい日本海西部・東シナ海系群)に関する令和七管理年わし対馬暖流系群、かたくちいわし対馬暖流系群、うるめいわし対馬暖流系群、かたくちいわし太平一日農林水産省告示第二千百四十五号(特定水産資源(さんま、まあじ、まいわし太平洋系群、まい漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第十五条第六項の規定に基づき、令和六年十一月二十の図面及び関係書類を長野県庁及び小海町役場に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木三二
立木の伐採の方法変更後の指定施業要件保安林として指定された目的水源の涵かん養は、当該立木の所在する市町村に係る市町令和七年九月九日農林水産大臣小泉進次郎ものとする。
応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改める。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。
)でこれに対21主伐として伐採をすることができる立木同条第六項において準用する同条第五項の規定に基づき、次のとおり公表する。
主伐は、択伐による。
度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件)の一部を次のように変更したので、号
第報官日曜火日
月
年
和令三 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項三 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項3月31日まで、ぶりに係る大臣管理区分に3月31日まで、ぶりに係る大臣管理区分に第3号関係)第3号関係)法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)(単位:トン)大臣管理区分 大臣管理漁獲可能量大臣管理区分 大臣管理漁獲可能量さんま北太平洋さんま漁業(漁獲割当てによる管理を行 う 管 理 区分)さんま北太平洋さんま漁業(漁獲量の総量の管理を行う管理区分)(略)86100
0
さんま北太平洋さんま漁業(漁獲割当てによる管理を行 う 管 理 区分)さんま北太平洋さんま漁業(漁獲量の総量の管理を行う管理区分)77940
8160
(略)(略)(略)第二〜第九 (略)第二〜第九 (略)〇農林水産省告示第千三百八十三号漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第十五条第六項の規定に基づき、令和七年三月七日農林水産省告示第三百六十二号(特定水産資源(すけとうだら太平洋系群、すけとうだら日本海北部系群、すけとうだらオホーツク海南部、すけとうだら根室海峡、するめいか、ぶり、みなみまぐろ及びくろまぐろ(東部太平洋条約海域))に関する令和七管理年度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件)の一部を次のように変更したので、同条第六項において準用する同条第五項の規定に基づき、次のとおり公表する。
令和七年九月九日農林水産大臣 小泉進次郎次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。
)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改める。
改正後改正前すけとうだら太平洋系群、すけとうだら日本海北部系群、すけとうだらオホーツク海南部、すけとうだら根室海峡、するめいか、ぶり、みなみまぐろ及びくろまぐろ(東部太平洋条約海域)に関する令和7管理年度(すけとうだら太平洋系群、すけとうだら日本海北部系群、すけとうだらオホーツク海南部、すけとうだら根室海峡、するめいか及びみなみまぐろにあっては令和7年4月1日から翌年すけとうだら太平洋系群、すけとうだら日本海北部系群、すけとうだらオホーツク海南部、すけとうだら根室海峡、するめいか、ぶり、みなみまぐろ及びくろまぐろ(東部太平洋条約海域)に関する令和7管理年度(すけとうだら太平洋系群、すけとうだら日本海北部系群、すけとうだらオホーツク海南部、すけとうだら根室海峡、するめいか及びみなみまぐろにあっては令和7年4月1日から翌年あっては令和7年7月1日から翌年6月30日あっては令和7年7月1日から翌年6月30日まで、ぶりに係る都道府県における管理にまで、ぶりに係る都道府県における管理にあっては、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、あっては、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、城県、千葉県、東京都、山形県、福島県、城県、千葉県、東京都、大阪府、香川県及び大分県については令和7大阪府、香川県及び大分県については令和7年4月1日から翌年3月31日まで、北海道、年4月1日から翌年3月31日まで、北海道、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、静岡県、愛知県、三重県、京都府、兵庫県、静岡県、愛知県、三重県、京都府、兵庫県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、愛媛県、高知県、福岡県、山口県、徳島県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、宮崎県及び鹿児島佐賀県、長崎県、熊本県、宮崎県及び鹿児島県については令和7年7月1日から翌年6月県については令和7年7月1日から翌年6月30日まで、くろまぐろ(東部太平洋条約海域)30日まで、くろまぐろ(東部太平洋条約海域)にあっては令和7年1月1日から同年12月31にあっては令和7年1月1日から同年12月31日までの期間をいう。
)における漁業法(以下日までの期間をいう。
)における漁業法(以下「法」という。
)第15条第1項各号に掲げる数「法」という。
)第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとおりとする。
量は、次のとおりとする。
第一〜第四 (略)第五 するめいか一・二 (略)第一〜第四 (略)第五 するめいか一・二 (略)三 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項三 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)第3号関係)法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
げる数量とする。
(単位:トン)(単位:トン)大臣管理区分 大臣管理漁獲可能量大臣管理区分 大臣管理漁獲可能量(略)(略)(略)するめいか小型するめいか釣り漁業3500
するめいか小型するめいか釣り漁業(略)2800
(略)(略)(略)(略)第六〜第八 (略)第六〜第八 (略)住所外第109616号 被覆窒素肥料 ハイコートN41S株式会社ヌーボ〇農林水産省告示第千三百八十四号肥料の品質の確保等に関する法律(昭和二十五年法律第百二十七号)第七条第一項(同法第三十三条の二第六項において準用する場合を含む。
)の規定に基づき、令和七年七月二十五日付けをもって次のように肥料を登録したので、同法第十六条第一項(同法第三十三条の二第六項において読み替えて準用する場合を含む。
)の規定に基づき告示する。
令和七年九月九日農林水産大臣 小泉進次郎1 登録番号、肥料の種類及び名称並びに生産業者、輸入業者又は登録外国生産業者及び国内管理人号
第の名称及び住所有効期間が3年であるもの肥料の種類登録番号生第109596号 化成肥料生第109608号 化成肥料生第109609号 化成肥料肥 料 の 名 称オ ー ル マ イ テ ィ ア ルファホ ウ 素 入 り 化 成 肥 料1267有機入り粒状625生第109611号 汚泥肥料きぼうのほし2号生第109612号 汚泥肥料し ん じ 湖 ゆ う きWEST氏名又は名称福栄肥料株式会社清和肥料工業株式会社片倉コープアグリ株式会社かぶとバイオファーム合同会社島根県報有効期間が6年であるもの肥料の種類登録番号生第109593号 配合肥料肥 料 の 名 称タンクエースゼロ氏名又は名称株式会社サンセイ兵庫県尼崎市昭和南通3丁目26番地大阪府大阪市中央区備後町四丁目3番4号東京都千代田区九段北一丁目8番10号大阪府大阪市北区南森町一丁目4番19号島根県松江市殿町一番地住所岐阜県岐阜市川部2丁目149番地生第109604号 化成肥料生第109610号 鉱さいマンガン肥料生第109613号 化成肥料生第109614号 配合肥料苦土・ほう素入り高度NS288マンキチ27号富士高度化成肥料Dd756Cu号SPKサンアグロ株式会社 東京都中央区日本橋小TOMATEC 株 式 会社富士肥料株式会社網町17番10大阪府大阪市北区大淀北二丁目1番27号三重県四日市市西末広町4番17号千代田肥糧株式会社 愛知県名古屋市港区藤輸第109586号 加工苦土肥料 Pro MagM丸善薬品産業株式会社輸第109587号 硫酸アンモニ硫酸アンモニア 21.
0 パーカー川上株式会ア輸第109590号 りん酸加里第一りん酸加里輸第109591号 硫酸加里硫酸加里社カゴメアグリフレッシュ株式会社カゴメアグリフレッシュ株式会社輸第109594号 甲殻類質肥料カニ殻有限会社プラウド粉末輸第109603号 家庭園芸用複合肥料Seasol CommercialM 丸善薬品産業株式会社前二丁目201番5大阪府大阪市中央区道修町二丁目4番7号東京都中央区日本橋人形町二丁目22番1号東京都中央区日本橋浜町三丁目21番1号Fタワー東京都中央区日本橋浜町三丁目21番1号Fタワー兵庫県神戸市兵庫区三川口町三丁目3番3301号大阪府大阪市中央区道修町二丁目4番7号官日曜火日
月
年
和令
輸第109607号 混合りん酸肥料粒状混合りん酸肥料3号赤城物産株式会社東京都千代田区神田和泉町1番地17東陽ビル2階輸第109615号 硝酸ソーダとかち硝酸ソーダ輸第109620号 液状肥料自然の守L輸第109621号 けい酸加里肥けい酸加里肥料2号料輸第109622号 配合肥料AG リキッドα農事組合法人十勝協同生産組合北海道帯広市西八条南四丁目10番地株式会社理研グリーン糸賀 仁東京都台東区東上野四丁目8番1号千葉県船橋市藤原7丁目15番9号アイアグリ株式会社 城県土浦市北神立町2番地12大韓民国京畿道水原市勸善区西湖路89番5102号千葉県柏市新柏1丁目12番地の1 サンパセオ新柏D107号髙橋 治(国内管理人)2 保証成分量その他の規格(肥料の品質の確保等に関する法律第4条第1項第3号に掲げる肥料にあっては、含有を許される有害成分の最大量その他の規格)肥料の名称ごとの保証成分量その他の規格(肥料の品質の確保等に関する法律第4条第1項第3号に掲げる肥料にあっては、含有を許される有害成分の最大量その他の規格)は、次のとおりである。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を農林水産省消費・安全局農産安全管理課に備え置いて縦覧に供するとともに、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
)〇農林水産省告示第千三百八十五号肥料の品質の確保等に関する法律(昭和二十五年法律第百二十七号)第七条第一項(同法第三十三条の二第六項において準用する場合を含む。
)の規定に基づき、令和七年八月十二日付けをもって次のように肥料を登録したので、同法第十六条第一項(同法第三十三条の二第六項において読み替えて準用する場合を含む。
)の規定に基づき告示する。
令和七年九月九日農林水産大臣 小泉進次郎1 登録番号、肥料の種類及び名称並びに生産業者、輸入業者又は登録外国生産業者及び国内管理人の名称及び住所有効期間が3年であるもの肥料の種類登録番号生第109618号 加工りん酸肥料生第109623号 化成肥料生第109626号 汚泥肥料生第109628号 混合堆肥複合肥料肥 料 の 名称名称住所リンコレ15小野田化学工業株式会社徳島県協同肥料株式会社市原バイオサイクル株式会社FTE ・ ジ シ ア ン 有 機入りペレット030にほんの恵み バイオアクティブIC混合堆肥複合肥料858 片倉コープアグリ株式会社片倉コープアグリ株式会社内海工業株式会社東京都港区海岸一丁目15番1号徳島県小松島市和田島町字西浜手10番地25千葉県市原市村上1433番地3東京都千代田区九段北一丁目8番10号東京都千代田区九段北一丁目8番10号岡山県倉敷市玉島柏島7088番地生第109632号 副産肥料副産肥料2536G生第109634号 液状肥料内海液状肥料V型フルボセリア気仙沼市B炭化肥料輸第109605号 家庭園芸用複合肥料Seasol PlusM丸善薬品産業株式会社大阪府大阪市中央区道修町二丁目4番7号生第109656号 汚泥肥料気仙沼市下水道事業 宮城県気仙沼市西みなと町8番21号号
第報日曜火日
月
年
和令有効期間が6年であるもの2 保証成分量その他の規格(肥料の品質の確保等に関する法律第4条第1項第3号に掲げる肥料に登録番号肥料の種類肥 料 の 名称名称住所あっては、含有を許される有害成分の最大量その他の規格)生第109625号 配合肥料くみあい尿素苦土炭カル 入 り 粒 状 複 合NK56Caホクレン肥料株式会社北海道札幌市中央区北4条西1丁目1番地生第109629号 混合苦土肥料 ミネライザー生第109635号 配合肥料生第109636号 配合肥料く み あ い 養 液 栽 培 用ロックメイトR(鉄添加)く み あ い 養 液 栽 培 用ロックメイトT(鉄添加)サナテックシード株式会社協同肥料株式会社東京都港区虎ノ門三丁目7番10号ランディック虎ノ門ビル愛知県名古屋市港区いろは町1丁目23番地協同肥料株式会社愛知県名古屋市港区いろは町1丁目23番地生第109644号 液状肥料マグ鉄グリーン有限会社ゆうびえん 長崎県佐世保市皆瀬町2番地2輸第109619号 副産肥料エンザアミン2号クリエイトインターナショナル株式会社大阪府大阪市中央区本町一丁目5番6号輸第109624号 硝酸石灰硝酸石灰14株式会社welzo輸第109633号 硫酸アンモニ硫酸アンモニア雲涛有機株式会社ア輸第109643号 化成肥料有機入り3351号株式会社泰安物産福岡県福岡市博多区博多駅東一丁目14番3号京都府相楽郡和束町大字中小字平田13番地の1福岡県福岡市博多区博多駅前三丁目22番6号肥料の名称ごとの保証成分量その他の規格(肥料の品質の確保等に関する法律第4条第1項第3号に掲げる肥料にあっては、含有を許される有害成分の最大量その他の規格)は、次のとおりである。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を農林水産省消費・安全局農産安全管理課に備え置いて縦覧に供するとともに、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
)〇国土交通省告示第八百六十四号国土交通省所管の補助金等の交付に関する事務の一部を都道府県の知事が行うこととなった件(平成十二年建設省告示第千百七十一号)の一部を次のように改正する。
令和七年九月九日国土交通大臣 中野 洋昌次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改 正 後改 正 前(略)一 (略)1 (略)(一般会計)(略)一 (略)1 (略)(一般会計)目目輸第109648号 ホルムアルデヒド加工尿素肥料官ホルム窒素38輸第109649号 化成肥料JK化成101010株 式 会 社 フ ァ イ マテック東京都千代田区神田淡路町二丁目23番1号セントラルグリーン株式会社新 潟 県 新 発 田 市 本 田3418番地(略)輸第109650号 ひまし油かす及びその粉末ひまし油粕411 株式会社中村商会輸第109651号 化成肥料154433燐安株式会社中村商会東京都中央区日本橋本石町三丁目1番7号東京都中央区日本橋本石町三丁目1番7号輸第109652号 化成肥料有機入り硝安化成168820.
30.
2アイアグリ株式会社 城県土浦市北神立町2番地12輸第109653号 配合肥料プロアミノK輸第109654号 液状肥料RODALGO輸第109655号 熔成りん肥18.
0熔成りん肥2号NCTア グ リ 株 式 会社東京都千代田区外神田一丁目18番13号アリスタ ライフサイエンス株式会社東京都中央区日本橋一丁目4番1号有 限 会 社 キ ャ ピ タル・イチ・マル・ロク新潟県新潟市中央区関屋下川原町一丁目3番地15住宅市街地総合整備促進事業費補助
(地域居住機能再生推進事業、住宅・
建築物防災力緊急促進事業(暮らし維
持のための安全・安心確保モデル事
業、評価・調査事業、普及・広報事業
及び事務事業を除く。
)、密集市街地総合防災事業、空き家対策総合支援事業(略)住宅市街地総合整備促進事業費補助
(地域居住機能再生推進事業、地域防
災拠点建築物整備緊急促進事業(建築
物耐震対策緊急促進事業に係る事務事
業並びに地域防災力向上支援モデル事
業に係る評価・調査事業、普及・広報
事業及び事務事業を除く。
)、密集市街及びスマートウェルネス住宅等推進事地総合防災事業、空き家対策総合支援業(地域生活拠点型再開発事業に限事業及びスマートウェルネス住宅等推る。
)に限る。
)進事業(地域生活拠点型再開発事業に外第109617号 硫酸マンガン肥料YH硫酸マンガン肥料31号青島宇慧緑色工貿有限公司グリーンコスモス株式会社(国内管理人)中華人民共和国(山東)自由貿易試験区青島片区前湾保税港区莫斯科路38号(A)北海道苫小牧市新開町三丁目13番2号(略)
新しい地方経済・生活環境創生基盤整
)備交付金(港湾関係の事業を除く。
(略)限る。
)に限る。
)(略)(新設)(略)令和 年 月 日 火曜日官報第 号2令和六年度以前の予算に係る補助金等の交付に関する事務については、なお従前の例による。
より木杯一組台付を授ける(各通)附則二(略)(略)業に限る。
)二(略)(略)住促進テレワーク拠点施設整備支援事限る。
)する。
1この告示は、公布の日から施行し、改正後の規定は、令和七年度の予算に係る補助金等から適用デジタル基盤構築支援事業及び地方移
用型都市構築支援事業、都市空間情報カブル推進事業、グリーンインフラ活
進テレワーク拠点施設整備支援事業に用型都市構築支援事業及び地方移住促カブル推進事業、グリーンインフラ活拠点型再開発事業に限る。
)に限る。
)ウェルネス住宅等推進事業(地域生活(略)(略)び事務事業を除く。
)、まちなかウォーび事務事業を除く。
)、まちなかウォー点整備事業のうち調査・評価等事業及点整備事業のうち調査・評価等事業及整備事業補助金(国際競争流通業務拠整備事業補助金(国際競争流通業務拠合整備事業補助金、国際競争拠点都市合整備事業補助金、国際競争拠点都市都市再生推進事業費補助(都市再生総都市再生推進事業費補助(都市再生総褒章条例第一条により紺綬褒章並びに同第五条に紺綬褒章並びに賞杯者は、次のとおりである。
年八月二十七日、紺綬褒章並びに賞杯を授かった公益のため多額の私財を寄附したので、令和七褒章条例第一条により紺綬褒章を授ける(各通)海老原イチコ淺井美智代今井敬子宮田奥井昇始隆浅井勝一田中美智子金田川畑金沢須永伊藤安夫壮一獻一勲剛石田富美代赤司己喜雄吉田一衛山口齋藤山下松澤北村矢田小林辰久賢一昭夫裕六子典悠石割俊一郎島木渡辺須永石川英彦康子理子智基小山田浩定野口京とおりである。
年八月二十七日、紺綬褒章を授かった者は、次の公益のため多額の私財を寄附したので、令和七家対策総合支援事業として行うスマー家対策総合支援事業として行うスマーく。
)、空き家対策総合支援事業(空きく。
)、空き家対策総合支援事業(空きマートウェルネス住宅等推進事業を除マートウェルネス住宅等推進事業を除集市街地総合防災事業として行うス集市街地総合防災事業として行うス進事業、密集市街地総合防災事業(密進事業、密集市街地総合防災事業(密及
び
事
務
事
業
を
除
く
。)及びスマート業、評価・調査事業、普及・広報事業
維持のための安全・安心確保モデル事
域防災力向上支援モデル事業、暮らし
業(建築物耐震対策緊急促進事業、地
く。)、住宅・建築物防災力緊急促進事
トウェルネス住宅等推進事業を除除
く
。)及びスマートウェルネス住宅等及び地域防災力向上支援モデル事業を
進事業(建築物耐震対策緊急促進事業
く。)、地域防災拠点建築物整備緊急促
トウェルネス住宅等推進事業を除に限る。
)に限る。
)推進事業(地域生活拠点型再開発事業紺綬褒章〇叙勲大勲位菊花大綬章を授ける(九月六日)悠仁親王叙位・叙勲上九月五日)博覧会国際事務局総会日本政府代表を免ずる(以(大臣官房付)同安東義雄(略)(一般会計)32(略)(略)(略)(一般会計)32(略)(略)(略)(略)住機能再生推進事業として実施するス住機能再生推進事業として実施するス(地域居住機能再生推進事業(地域居(地域居住機能再生推進事業(地域居住宅市街地総合整備促進事業費補助住宅市街地総合整備促進事業費補助目目(在アラブ首長国連邦日本国大(在フランス日本国大使館公使)期間は令和七年十月三日までとする(各通)第二十八回万国郵便大会議日本政府代表を命ずる使館公使)外務事務官中川周総務副大臣内閣阿達雅志人事異動く。
)、防災・省エネまちづくり緊急促く。
)、防災・省エネまちづくり緊急促博覧会国際事務局総会日本政府代表を命ずるマートウェルネス住宅等推進事業を除マートウェルネス住宅等推進事業を除同江碕智三郎版一個を授ける(各通)するりである。
年八月二十七日、褒状を授かった者は、次のとお褒状公益のため多額の私財を寄附したので、令和七版一個並びに同第五条により木杯一組台付を贈与褒章条例第三条第一項により紺綬褒章に付する飾オマーン国人モハメッドサウドサリームバフワンアルムハイニる(各通)版一個並びに同第五条により木杯一組台付を授け褒章条例第三条第一項により紺綬褒章に付する飾株式会社永和システムマネジメント株式会社テラ・コンフェクト株式会社ロイズコンフェクト株式会社阪急交通社まほろば風力発電株式会社第一カッター興業株式会社永井産業株式会社サガミレストランツ株式会社辰巳マリン株式会社大鉄工業株式会社紺綬褒章飾版並びに賞杯版一個を授ける(各通)杯を授かった者又は贈与された者は、次のとおり年八月二十七日、紺綬褒章に付する飾版並びに賞公益のため多額の私財を寄附したので、令和七版二個を授ける褒章条例第三条第二項により紺綬褒章に付する飾四方祥樹北井幸治褒章条例第三条第一項により紺綬褒章に付する飾池俊明褒章条例第三条第一項により紺綬褒章に付する飾紺綬褒章飾版た者は、次のとおりである。
年八月二十七日、紺綬褒章に付する飾版を授かっ公益のため多額の私財を寄附したので、令和七石黒松田渡邉松本坂本多賀芳己精二孝弘光章知子竜林藤沢欣治昭和久木野政教豊田牧田迪子幸弘杉村山口高塩堂本中田克治高央和夫潤隆褒賞である。
牧寛之横尾忠則河内祐二新潟県知事第01532号株 式 会 社Wisdom Hol‑dings富山県知事第00683号株式会社ゼクストフィンテック令和7年7月16日付で、日本貸金業協会からの脱退を理事会に報告した業者(廃業)登 録 番 号商号、名称又は氏名山口県知事第01128号大阪府知事第03373号アイシン秋山商事
号
第報官日曜火日
月
年
和令東テク株式会社全国賃貸管理ビジネス協会三愛オブリ株式会社株式会社コスモビューティーナイカイ塩業株式会社特定非営利活動法人大阪災害ボランティア合同会社ユー・エス・ジェイ株式会社イトゥビル大阪商工信用金庫株式会社コノミヤ株式会社ホテル三日月株式会社NHCヒューリック株式会社日本住宅ローン株式会社りんかい日産建設株式会社第四北越証券株式会社ダイドー株式会社大昭建設株式会社有限会社ケイティシー中西電機工業株式会社有限会社ブライトピック株式会社平安閣株式会社名古屋冠婚葬祭互助会HAホールディングス株式会社株式会社九南野村不動産株式会社公益財団法人イオンワンパーセントクラブクリーン産業株式会社株式会社中脇組高知信用金庫株式会社金沢柿田商店褒章条例第二条により褒状を授ける(各通)追賞褒状公益のため多額の私財を寄附したので、令和七年八月二十七日、褒状を授かった者は、次のとおりである。
故渡部陽子遺族 渡部 怡子故山口房子遺族 山口 紘一故内藤要三遺族 内藤 晶子故小林久晃遺族 小林 裕明褒章条例第六条により褒状を授ける(各通)故長岡末弘遺族 長岡恵褒章条例第六条により褒状三枚を授ける追賞賜杯公益のため多額の私財を寄附したので、令和七年八月二十七日、賞杯を授かった者は、次のとおりである。
故岡崎まゆみ遺族 杉本 栄雄褒章条例第六条により木杯一組台付を授ける褒章条例第六条により木杯一組台付二個を授ける故服部稔遺族 服部 好治追賞賜杯自己の危難を顧みず人命の救助に尽力したので、令和七年八月二十七日、賞杯を授かった者は、次のとおりである。
故坂本秀雄遺族 坂本 聖子褒章条例第六条により銀杯一個を授ける皇 室 事 項御祝電天皇陛下は、北マケドニアの独立記念日につき、九月五日同国大統領閣下へ御祝電を発せられた。
官 庁 報 告官 庁 事 項貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第三十三条第二項の規定により、日本貸金業協会より届出があったので、同法第四十一条の十二第四号の規定により公示する。
令和七年九月九日 金融庁長官 伊藤豊貸金業法第二十七条第一項第三号に掲げる事項令和7年7月16日付で、日本貸金業協会への加入を承認した業者登 録 番 号商号、名称又は氏名東京都知事第32026号リバーストーン・パートナーズ株式会社東京都知事第32027号株式会社アレンダンド東京都知事第32028号マーチャント・バンカーズ株式会社号
第報官日曜火日
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和令
相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告公告諸 事 項
号
第報官日曜火日
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和令号
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和令
公 示 催 告失 踪 宣 告失踪に関する届出の催告失踪宣告取消除 権 決 定
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和令破産手続開始号
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和令
号
第報官日曜火日
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和令破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間号
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和令
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和令破産手続開始・破産手続廃止及び免責許可申立てに関する意見申述期間号
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和令破産手続廃止破産手続終結破産手続終結及び免責許可決定破産債権の届出期間及び一般調査期日号
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和令
破産債権の届出期間及び一般調査期間
号
第報官日曜火日
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和令書面による計算報告特別清算協定認可令和7年(ヒ)第101号高知県高知市春野町西諸木986番地清算株式会社 春野管理株式会社代表清算人 末松 秀敏1 決定年月日 令和7年8月22日2 主文 次の協定を認可する。
協定第1 通則1 本協定における用語の定義本協定の対象となる債権(以下「協定債権」といい、協定債権を有する債権者を「協定債権者」という。
)は、清算株式会社に対する特別清算開始の命令があった令和7年6月17日(以下「本特別清算開始日」という。
)までの原因に基づいて生じた債権並びに特別清算手続中に発生する利息及び遅延損害金(一般の先取特権その他一般の優先権がある債権、特別清算の手続のために清算株式会社に対して生じた債権及び特別清算の手続に関する清算株式会社に対する費用請求権を除く。
)である。
協定債権者及び各協定債権者のうち本特別清算開始日時点の元本の金額(以下「元本債権」という。
)は、別紙「協定債権者一覧及び弁済割合」記載のとおりである。
2 弁済方法本協定に基づく弁済は、協定債権者の指定する預貯金口座に振り込む方法により行う。
振込手数料は、清算株式会社の負担とする。
第2 協定債権に対する弁済及び権利変更1 弁済清算株式会社は、協定債権者に対し、本協定に係る認可決定が確定した日(以下「協定認可決定確定日」という。
)から1か月以内の清算株式会社が別途指定する日(以下「本弁済日」という。
)に、協定認可決定確定日に清算株式会社が保有する現預金から清算費用その他将来支出を要するものと合理的に見積もることができる諸費用を控除した残額を弁済原資として、別紙「協定債権者一覧及び弁済割合」記載の弁済割合を乗じた金額(1円未満の端数は四捨五入。
以下同じ。
)を支払う(以下「本弁済」という。
)。特別清算開始令和7年(ヒ)第4号城県土浦市沢辺字下原57番地29清算株式会社 株式会社HF代表清算人 木村 浩一1 決定年月日 令和7年8月27日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
水戸地方裁判所土浦支部令和7年(ヒ)第6号静岡県浜松市中央区大久保町1509番地清算株式会社 日星アスカ開発株式会社代表清算人 内野 雅和1 決定年月日 令和7年8月27日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
静岡地方裁判所浜松支部民事部2 権利変更(免除の効力発生日及び免除の内容)協定債権者は、清算株式会社に対し、本弁済日に、協定債権の総額から本弁済額を控除した残額全額についてその債務を免除する。
3 新たな資産が発見された場合の特則本弁済実施後、清算株式会社に新たな資産が発見された場合、清算株式会社は、これを速やかに換価処分し、当該資産の換価処分が完了した時点で清算株式会社が保有する現預金から清算費用その他将来支出を要するものと合理的に見積もることができる諸経費を控除してもなお残額が存するときには、清算株式会社が別途指定する日に、各協定債権者に対して、当該残額を弁済原資として、別紙「協定債権者一覧及び弁済割合」記載の弁済割合を乗じた金額を支払う。
この場合、前記2の債務免除は、新たにされた弁済の限度で、その効力を失う。
(別紙省略)高知地方裁判所民事部更生債権等の特別調査期間令和7年(ミ)第1号大阪市中央区大手前1丁目7番31号OMMビル16階更生会社 株式会社ケンショウ特別調査期間 令和7年9月17日から令和7年9月18日まで令和7年8月28日大阪地方裁判所第6民事部再生計画認可小規模個人再生による再生手続開始号
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和令小規模個人再生による書面決議に付する決定号
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和令
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和令
小規模個人再生による再生手続廃止
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和令給与所得者等再生による再生手続開始給与所得者等再生による再生計画認可所有者不明土地管理命令に関する異議の催告所在等不明共有者の持分の取得の裁判に関する異議の催告給与所得者等再生による再生計画案についての意見聴取令和 年 月 日 火曜日官報第 号東京都中央区日本橋二丁目一一番二号ました。
令和七年九月九日東京都中央区日本橋二丁目一一番二号掲載の日付令和七年六月二十日掲載頁七十二頁(号外第一三八号)神奈川県横浜市神奈川区金港町五
一四クアドリフォリオ八階ライフラバー合同会社代表社員井上寿毅(甲)株式会社テラスカイ組織変更公告代表取締役佐藤秀哉当社は、株式会社に組織変更することにいたしコンヒラホールディングス株式会社です。
代表取締役﨑山俊樹掲載官報本準備金の額を金七億二五〇〇万円減少すること令和七年九月九日資本金及び準備金の額の減少公告掲載の日付令和七年五月十六日当社は、資本金の額を金十億二五〇〇万円、資掲載頁一〇二頁(号外第一〇八号)にいたしました。
福岡市博多区博多駅中央街五番一四号(乙)株式会社DiceWorksこの組織変更に異議のある債権者は、本公告掲この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲博多ステイションフード株式会社代表取締役渡邉辰一載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
代表取締役佐々木洋子(乙)掲載紙官報令和七年九月九日愛媛県松山市三番町四丁目一二番地一なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりより有価証券報告書を提出しております。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
令和七年九月九日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
(甲)金融商品取引法第二十四条第一項の規定にこの組織変更に異議のある債権者は、本公告掲です。
更後の商号は東京スタッシュ株式会社とします。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり効力発生日は令和七年十一月一日であり組織変載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
ました。
及び資本金の額の増加はいたしません。
組織変更公告この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲当社は、株式会社に組織変更することにいたし載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
することにいたしました。
当社は、資本金の額を二億八千五十万円減少す資本金及び準備金の額の減少公告ることにいたしました。
当社は、資本金の額を二億五千万円、資本準備この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲金の額を全額減少し、それぞれ四千万円、〇円となお、確定した最終事業年度はありません。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲代表社員伊藤吉昭資本金の額の減少公告職務執行者清水勇人代表取締役三木有人株式会社めりけんやていますので、この合併による甲の新株式の発行定しております。
また、甲は乙の全株式を所有し項に基づき株主総会の承認決議を経ずに合併を決五〇一合同会社アメイジングプロモーション効力発生日は令和七年十一月一日であり、甲は令和七年九月九日会社法第七九六条第二項、乙は同第七八四条第一東京都豊島区南大塚三
五四
三山内ビル継して存続し乙は解散することにいたしました。
告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承ました。
この組織変更に異議のある債権者は本公合併公告当社は、株式会社に組織変更することにいたし会社その他の公告組織変更公告代表取締役太田孝治(乙)株式会社力夢東京都港区六本木三丁目二番一号http://www.
jr-shikoku.
co.
jp/令和七年九月九日です。
当社は、資本金の額を一〇〇万円減少すること了しております。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりにいたしました。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲合同会社DGホールディングス令和七年九月九日代表社員株式会社DGHD香川県綾歌郡宇多津町浜三番丁三六番地二厚生局長の承認により清算を結了したので、確定ので公告します。
給付企業年金法施行令第63条第2項の規定に基づこの合併に対し異議のある債権者は、本公告掲当企業年金基金は、令和7年8月18日関東信越継して存続し、乙は解散することにいたしましたき、公告します。
令和7年9月9日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり組織変更公告合同会社GEM掲載紙官報代表社員株式会社池ノ沢工業掲載の日付令和七年六月三日職務執行者望月史掲載頁五十二頁(号外第一二二号)令和七年九月九日企業年金基金清算結了公告左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承静岡県牧之原市布引原四九七番地四です。
合併公告令和七年九月九日なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり東京都新宿区西新宿八丁目17番1号です。
ジャパンビバレッジ企業年金基金(甲)掲載官報ました。
王パークタワー三階当社は、株式会社に組織変更することにいたし東京都千代田区永田町二丁目一一番一号山清算人新藤和良掲載の日付令和七年八月二十五日効力発生日は令和七年十月十日であり、組織変ディ・エグゼクティブ・センター・ジャ掲載頁一六六頁(号外第一九一号)更後の商号は安博集成株式会社とします。
パン株式会社(乙)掲載官報令和七年九月九日掲載の日付令和七年八月二十五日掲載頁一六六頁(号外第一九一号)香川県綾歌郡宇多津町二六二八番地九六三(甲)株式会社Liberta代表取締役太田孝治載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
コフ令和七年九月九日資本金及び準備金の額の減少公告この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲代表取締役ポール・ダニエル・サルニ大阪市浪速区元町一丁目七番二
七〇一号当社は、資本金及び資本準備金の額をそれぞれ代表社員チェンシンイ資本準備金を〇円とすることにいたしました。
AIRREX合同会社二億一千二百五十万円減少し、資本金を五千万円、香川県綾歌郡宇多津町二六二八番地九六三資本金の額の減少公告株主総会の決議は、令和七年八月二十九日に終令和 年 月 日 火曜日官報第 号
社にご提出下さい。
令和七年九月九日東京都中央区八丁堀三丁目二七番四号代表取締役梶夢佑斗株式会社Gincoい。
令和七年九月九日株式交換につき株券等提出公告ニコフである令和七年十月十日までに当社にご提出下さたので、当社の株券を所有する方は、株券提出日全親会社とする株式交換をすることにいたしまし当社は、株式会社AjiroJapanを完王パークタワー三階東京都千代田区永田町二丁目一一番一号山ディ・エグゼクティブ・センター・ジャパン株式会社代表取締役ポール・ダニエル・サル株式併合につき株券提出公告株券提出日である令和七年十月三十一日までに当にいたしましたので、当社の株券を所有する方は、当社は、株式二一・五株を一株に併合すること令和七年九月九日三重県津市大里野田町一六二七番地なお、同日に当社の株券は無効となります。
たので公告します。
定款変更につき通知公告する旨の定款の定めを廃止することにいたしまし当社は、令和七年九月二十四日付で株券を発行広島県東広島市西条中央三丁目一七番三〇号代表取締役明田祥吾アケタ有限会社代表取締役森康一株式会社三重ヒヨコ告します。
令和七年九月九日基準日設定につき通知公告り株式の割当てを受ける株主と定めましたので公その所有する株式一株を百株とする株式分割によ同日午前十時現在の株主名簿上の株主をもって、当社は、令和七年九月二十五日を基準日と定め、クレディ・スイス証券株式会社代表取締役連ユージンESR
REITTMK2特定目的会社一一取締役松澤和浩終りから二東京都港区六本木三丁目一番一号一号す。
令和七年九月九日掲載頁三頁掲載紙日刊工業新聞掲載の日付令和七年三月三十一日レディ・スイス株式会社へ変更を予定しておりま業及び第二種金融商品取引業の廃止を条件に、クまた、当社の商号は当社の第一種金融商品取引http://.
wwwasa-epn.
jp/ir/00001432/2w9j/令和七年九月九日東京都港区虎ノ門三丁目二二番一〇
二〇です。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
ることにいたしました。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり当社は、優先資本金の額を八千七百万円減少す資本金、資本準備金及び利益準備金の額の減少公です。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり告の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
二億五千五百万円減少することにいたしました。
百六十八万九千六百十九円、利益準備金の額を十三百九十億五千万円、資本準備金の額を二十億六品取引業の廃止を条件に、当社は、資本金の額をこの決定に対し異議ある債権者は、本公告掲載当社の第一種金融商品取引業及び第二種金融商優先資本金の額の減少公告ESR
REITTMK1特定目的会社取締役松澤和浩http://.
wwwasa-epn.
jp/ir/00001282/3i8y/令和七年九月九日東京都港区虎ノ門三丁目二二番一〇
二〇一号訂正公告(原稿誤り)改正前欄拳
筋
前
転
法
挙筋前転法
ページ段行誤正一部を改正する告示)働省告示第三十一