令和 年 月 日 木曜日官〔その他告示〕〇エスワティニ王国内の社会的弱者に対する食糧援助に関する日本国政府〇天皇皇后両陛下は京都府及び大阪府に行幸啓になる件(宮内庁一一)

正する告示(文部科学七二)〇大学、短期大学及び高等専門学校の設置等に係る認可の基準の一部を改体の届出があったので公表する件〇政治資金規正法の規定による政治団(総務三一一)

〔法規的告示〕〇特定抗争指定暴力団等に係る公示事外国弁護士による法律事務の取扱い等〇保安林の指定をする件(農林水産一三四一)る件の一部を変更する件(同一三四二〜一三五六)〇道路に関する件〇道路に関する件(北海道開発局七六〜七八)(関東地方整備局一九二、一九三)石油備蓄目標(経済産業一二八)〇令和七年度以降の五年間についての条第一項各号に掲げる数量を公表す和七管理年度における漁業法第十五(東部太平洋条約海域))に関する令ぶり、みなみまぐろ及びくろまぐろけとうだら根室海峡、するめいか、すけとうだらオホーツク海南部、す

最低賃金の改正決定に関する公示同一、埼玉同一、神奈川同一、兵庫同(北海道労働局最低賃金公示一、宮城

一、奈良同一、鳥取同一)

労働〔官庁報告〕〔皇室事項〕内閣府最高裁判所〔人事異動〕

と世界食糧計画との間の書簡の交換項の一部に変更があったことの告示に関する法律第九条の規定による承認に関する件(外務三三二)(岐阜県公安委一二)

をした件(法務省告示配九三)

報(文部科学二二)〇生活困窮者自立支援法施行規則の一部を改正する省令(厚生労働八六)

(厚生労働・国土交通九)〇特定水産資源(すけとうだら太平洋系群、すけとうだら日本海北部系群、する規則の一部を改正する省令基本方針の一部を改正する件(宮崎県公安委八四)〇特定抗争指定暴力団等に係る公示事項の一部に変更があったことの告示〇大学設置基準及び大学の設置等の認可の申請及び届出に係る手続等に関〇ホームレスの自立の支援等に関する(岡山県公安委一一五)(文部科学七三)項の一部に変更があったことの告示の申請に係る期間を定める件〇特定抗争指定暴力団等に係る公示事第 号〔省令〕目次〇

〇発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)(同三三四)〇令和八年度の私立の大学の学部の収容定員を増加する学則の変更の認可に関する件(同三三五)〇食糧援助に関する日本国政府とブルンジ共和国政府との間の書簡の交換〇ブルンジ共和国政府に対する贈与に政府との間の書簡の交換に関する件関する日本国政府とブルンジ共和国る件(同三三三)食糧計画との間の書簡の交換に関す食糧援助に関する日本国政府と世界

(兵庫県公安委一八一)〇特定抗争指定暴力団等に係る公示事項の一部に変更があったことの告示(京都府公安委一三四)〇特定抗争指定暴力団等に係る公示事項の一部に変更があったことの告示(三重県公安委二八)〇特定抗争指定暴力団等に係る公示事項の一部に変更があったことの告示項の一部に変更があったことの告示(愛知県公安委二一)

〇レソト王国内の社会的弱者に対する〇特定抗争指定暴力団等に係る公示事諸事項〔公告〕裁判所官庁建設業の許可の取消処分関係会社その他特別清算、再生、所有者不明関係相続、公示催告、失踪、破産、免責、

令和 年 月 日 木曜日官報第 号

が作成する医療に関する計画に記載されたが作成する医療に関する計画に記載された附則大学の入学定員及び編入学定員の増加によ大学の入学定員及び編入学定員の増加によこの省令は、公布の日から施行する。
に規定する都道府県計画その他の都道府県に規定する都道府県計画その他の都道府県備考表中の[]の記載は注記である。
備考表中の[]の記載は注記である。
5・6[略]5・6[同上]こととして、第十条の規定を適用する。
こととして、第十条の規定を適用する。
文部科学大臣が別に定める基準に適合する文部科学大臣が別に定める基準に適合するで定める者)で定める者)のいずれかに該当するものとする。
のいずれかに該当するものとする。
施することができる者であって、次の各号施することができる者であって、次の各号援事業を適切、公正、中立かつ効率的に実援事業を適切、公正、中立かつ効率的に実省令で定める者は、生活困窮者自立相談支省令で定める者は、生活困窮者自立相談支第九条法第五条第二項に規定する厚生労働第九条法第五条第二項に規定する厚生労働での場合にあつては百六十人とし、かつ、での場合にあつては百六十人とし、かつ、(法第五条第二項に規定する厚生労働省令(法第五条第二項に規定する厚生労働省令つては百五十人、収容定員が八百四十人まつては百五十人、収容定員が八百四十人まは、収容定員が七百八十人までの場合にあは、収容定員が七百八十人までの場合にあ改正後改正前(傍線部分は改正部分)表第一ロに定める医学関係の基幹教員数表第一ロに定める医学関係の基幹教員数生活困窮者自立支援法施行規則の一部を次の表のように改正する。
いう。
)の基幹教員数の算定については、別いう。
)の基幹教員数の算定については、別員を七百二十人を超えて増加する大学」と員を七百二十人を超えて増加する大学」と令和七年九月四日を改正する省令を次のように定める。
生活困窮者自立支援法施行規則の一部を改正する省令厚生労働大臣福岡資麿及び附則第六項において「医学部の収容定及び附則第六項において「医学部の収容定二項の規定に基づき、生活困窮者自立支援法施行規則(平成二十七年厚生労働省令第十六号)の一部百四十人までの範囲で増加する大学(次項百四十人までの範囲で増加する大学(次項り算出される収容定員の増加のみにより八り算出される収容定員の増加のみにより八〇厚生労働省令第八十六号法律第四十三号)の施行に伴い、及び生活困窮者自立支援法(平成二十五年法律第百五号)第五条第住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律等の一部を改正する法律(令和六年定の傍線を付した部分のように改める。
改正後改正前1〜3[略]附則1〜3[同上]附則(平成元年法律第六十四号)第四条第一項(平成元年法律第六十四号)第四条第一項介護の総合的な確保の促進に関する法律介護の総合的な確保の促進に関する法律百二十人を超えて、地域における医療及び百二十人を超えて、地域における医療及びに関する学部の学科に係る収容定員を、七に関する学部の学科に係る収容定員を、七4度までの間の年度間に限る。
)を付して医学平成二十二年度以降に期間(令和十三年4度までの間の年度間に限る。
)を付して医学平成二十二年度以降に期間(令和十二年

て文部科学大臣に申請するものとする。
て文部科学大臣に申請するものとする。
等を記載した書類(附則別記様式)を添え等を記載した書類(附則別記様式)を添え各号に掲げる書類に加え、基幹教員の氏名各号に掲げる書類に加え、基幹教員の氏名認可を受けようとする者は、第七条第一項認可を受けようとする者は、第七条第一項七百二十人を超えて増加する学則の変更の七百二十人を超えて増加する学則の変更のに関する学部の学科に係るものに限る。
)をに関する学部の学科に係るものに限る。
)を付して私立の大学の学部の収容定員(医学付して私立の大学の学部の収容定員(医学

間内」とする。

間内」とする。

4令和八年度に令和十三年度までの期間を4令和七年度に令和十二年度までの期間を間」とあるのは、「文部科学大臣が定める期間」とあるのは、「文部科学大臣が定める期前年度の六月一日から同月三十日までの前年度の六月一日から同月三十日までの年度の三月一日から同月三十一日まで又は年度の三月一日から同月三十一日まで又は年度(以下「学則変更年度」という。
)の前々年度(以下「学則変更年度」という。
)の前々次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規については、同項中「当該学則を変更するについては、同項中「当該学則を変更するする省令(大学設置基準の一部改正)第一条大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)の一部を次のように改正する。
うに定める。
令和七年九月四日文部科学大臣阿部俊子〇文部科学省令第二十二号準及び大学の設置等の認可の申請及び届出に係る手続等に関する規則の一部を改正する省令を次のよ学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第三条及び第百四十二条の規定に基づき、大学設置基大学設置基準及び大学の設置等の認可の申請及び届出に係る手続等に関する規則の一部を改正省令る場合における第七条第一項の規定の適用る場合における第七条第一項の規定の適用増加する学則の変更の認可を受けようとす増加する学則の変更の認可を受けようとすに関する学部の学科に係るものに限る。
)をに関する学部の学科に係るものに限る。
)を付して私立の大学の学部の収容定員(医学付して私立の大学の学部の収容定員(医学1・2

[略]

1・2

[同上]

3令和八年度に令和十三年度までの期間を3令和七年度に令和十二年度までの期間を附則附則改正後改正前十二号)の一部を次のように改正する。
る規定の傍線を付した部分のように改める。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げ(大学の設置等の認可の申請及び届出に係る手続等に関する規則の一部改正)第二条大学の設置等の認可の申請及び届出に係る手続等に関する規則(平成十八年文部科学省令第 官める。
令和七年九月四日文部科学大臣阿部俊子附則大学、短期大学及び高等専門学校の設置等に係る認可の基準の一部を改正する告示を次のように定備考表中の[]の記載は注記である。

令和 年 月 日 木曜日一・二[略]ことができる。
ことができる。
一・二[同上]に行われた。
産物及び役務の購入する次の概要の書簡の交換が世界食糧計画との間て行われる食糧援助を実施するために必要な生うとするものである場合に限り認可を行ううとするものである場合に限り認可を行うティニ王国内の社会的弱者に対する食糧援助に関1協力の目的及び内容食糧援助規約に関連しうことにより算出される収容定員増を行おうことにより算出される収容定員増を行お令和七年七月三十日にムババーネで、エスワた。
る入学定員等に次の各号に掲げる増加を行る入学定員等に次の各号に掲げる増加を行〇外務省告示第三百三十二号要の書簡の交換が世界食糧計画との間に行われおうとする大学が、当該大学の医学部に係おうとする大学が、当該大学の医学部に係宮内庁長官西村泰彦内の社会的弱者に対する食糧援助に関する次の概「医学部」という。
)に係る収容定員増を行「医学部」という。
)に係る収容定員増を行間を付して医学に関する学部の学科(以下間を付して医学に関する学部の学科(以下る。
令和七年九月四日〇外務省告示第三百三十三号令和七年七月三十一日にマセルで、レソト王国第三条文部科学大臣は、法第四条第一項の第三条文部科学大臣は、法第四条第一項の認可の申請のうち医師の養成に係る収容定認可の申請のうち医師の養成に係る収容定改正後改正前号)の一部を次のように改正する。
規定の傍線を付した部分のように改める。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる大学、短期大学及び高等専門学校の設置等に係る認可の基準の一部を改正する告示大学、短期大学及び高等専門学校の設置等に係る認可の基準(平成十五年文部科学省告示第四十五

ては、令和八年度に令和十三年度までの期員増に係る学則の変更の認可の申請につい

ては、令和七年度に令和十二年度までの期員増に係る学則の変更の認可の申請につい年日本国際博覧会会場を御視察のため、十月四日令和七年九月四日から同月六日まで京都府及び大阪府へ行幸啓にな外務大臣岩屋毅〇宮内庁告示第十一号御臨席並びに地方事情を御視察、併せて二〇二五回年次総会開会式及びオープニングセッションにする国際フォーラム(「STSフォーラム」)第二十二天皇皇后両陛下は、科学技術と人類の未来に関32署名者贈与額二億円産物及び役務の購入世界食糧計画側アシュラフル・アミン在エス日本側志水史雄在エスワティニ大使ワティニ事務所代表この告示は、公布の日から施行する。
その他告示1協力の目的及び内容食糧援助規約に関連して行われる食糧援助を実施するために必要な生七、二〇4[略]4[同上]報第 号〇文部科学省告示第七十二号チームみらい安野貴博安野貴博東京都港区南麻布二



二一(令和)七、政党政治団体の名称おり公表する。
令和七年九月四日の氏名代表者者の氏名会計責任主たる事務所の所在地年月日政党となった総務大臣村上誠一郎〇総務省告示第三百十一号定による政治団体の届出があったので、同法第七条の二第一項の規定に基づき、その名称等を次のと政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第六条第五項において準用する同条第一項の規附則七(略)この省令は、令和七年十月一日から施行する。
七(略)法規的告示各号に該当するものを除く。
)当するものを除く。
)する住宅確保要配慮者居住支援法人(前確保要配慮者居住支援法人(前各号に該一〜五(略)一〜五(略)六住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の六住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の律第百十二号)第五十九条第一項に規定律第百十二号)第四十条に規定する住宅

供給の促進に関する法律(平成十九年法供給の促進に関する法律(平成十九年法号及び第四号の規定は、適用しない。
号及び第四号の規定は、適用しない。
申請の審査に関しては、第一条第一項第三申請の審査に関しては、第一条第一項第三可を受けようとする大学が行う当該認可の可を受けようとする大学が行う当該認可のて行うものに限る。
)に係る学則の変更の認て行うものに限る。
)に係る学則の変更の認

和八年度に令和十三年度までの期間を付し行うことにより算出される収容定員増(令定員等に第三条第一項各号に掲げる増加を

和七年度に令和十二年度までの期間を付し行うことにより算出される収容定員増(令定員等に第三条第一項各号に掲げる増加を1・2[略]

1・2[同上]

3令和七年度において、医学部に係る入学3令和六年度において、医学部に係る入学3[略]附則うものとする。
3[同上]附則うものとする。

九千四百二十人を超えない範囲で認可を行学部に係る入学定員等の合計数の見込みが

九千四百三十人を超えない範囲で認可を行学部に係る入学定員等の合計数の見込みが則を変更する年度における全国の大学の医則を変更する年度における全国の大学の医可の申請を審査する場合において、当該学可の申請を審査する場合において、当該学2文部科学大臣は、前項の学則の変更の認2文部科学大臣は、前項の学則の変更の認 令和 年 月 日 木曜日官令和七年九月四日の規定に基づき、次のとおり公表する。
げる数量を公表する件)の一部を次のように変更したので、同条第六項において準用する同条第五項くろまぐろ(東部太平洋条約海域))に関する令和七管理年度における漁業法第十五条第一項各号に掲群、すけとうだらオホーツク海南部、すけとうだら根室海峡、するめいか、ぶり、みなみまぐろ及び林水産省告示第三百六十二号(特定水産資源(すけとうだら太平洋系群、すけとうだら日本海北部系漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第十五条第六項の規定に基づき、令和七年三月七日農〇農林水産省告示第千三百四十一号第3の2

中「第40条」を「第59条第1項」に改める。
第3の1

中「第51条」を「第81条第1項」に改める。
令和七年九月四日国土交通大臣厚生労働大臣中野福岡洋昌資麿第五するめいか一・二(略)第一〜第四(略)第五するめいか一・二(略)第一〜第四(略)量は、次のとおりとする。
量は、次のとおりとする。
第3号関係)第3号関係)理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲三大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項三大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項農林水産大臣小泉進次郎げる数量とする。
げる数量とする。
厚生労働省・国土交通省告示第一号)の一部を次のように改正し、令和七年十月一日から適用する。
「法」という。
)第15条第1項各号に掲げる数「法」という。
)第15条第1項各号に掲げる数律第百五号)第八条第一項の規定に基づき、ホームレスの自立の支援等に関する基本方針(令和五年日までの期間をいう。
)における漁業法(以下日までの期間をいう。
)における漁業法(以下法律第四十三号)の施行に伴い、及びホームレスの自立の支援等に関する特別措置法(平成十四年法住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律等の一部を改正する法律(令和六年する。
〇国厚土生交労通働省省告示第九号申請に係る文部科学大臣が定める期間を次のように定める。
適用する同令第七条第一項の文部科学大臣が定める期間は、令和七年九月五日から九月十二日までと大学の設置等の認可の申請及び届出に係る手続等に関する規則附則第三項の規定により読み替えて令和七年九月四日文部科学大臣阿部俊子にあっては令和7年1月1日から同年12月31にあっては令和7年1月1日から同年12月3130日まで、くろまぐろ(東部太平洋条約海域)30日まで、くろまぐろ(東部太平洋条約海域)県については令和7年7月1日から翌年6月県については令和7年7月1日から翌年6月佐賀県、長崎県、熊本県、宮崎県及び鹿児島佐賀県、長崎県、熊本県、宮崎県及び鹿児島山口県、徳島県、愛媛県、高知県、福岡県、山口県、徳島県、愛媛県、高知県、福岡県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、静岡県、愛知県、三重県、京都府、兵庫県、静岡県、愛知県、三重県、京都府、兵庫県、大学の学部の収容定員(医学に関する学部の学科に係るものに限る。
)を増加する学則の変更の認可の神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、附則第三項の規定により読み替えて適用する同令第七条第一項の規定に基づき、令和八年度の私立の年4月1日から翌年3月31日まで、北海道、年4月1日から翌年3月31日まで、北海道、報〇文部科学省告示第七十三号大学の設置等の認可の申請及び届出に係る手続等に関する規則(平成十八年文部科学省令第十二号)2贈与の限度額四億円で合意する生産物及び役務の購入画等を実施するために必要な両政府の関係当局令和七年九月四日協力大臣外務大臣岩屋毅大阪府、香川県及び大分県については令和7大阪府、香川県及び大分県については令和7山形県、福島県、

城県、千葉県、東京都、山形県、福島県、

城県、千葉県、東京都、あっては、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、あっては、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、まで、ぶりに係る都道府県における管理にまで、ぶりに係る都道府県における管理に第 号た。
書簡の交換がブルンジ共和国政府との間に行われ32署名者産物及び役務の購入贈与額一億五千万円1援助の目的及び内容経済社会開発に係る計日本側福島功在ブルンジ大使ンジ共和国政府に対する贈与に関する次の概要のて行われる食糧援助を実施するために必要な生令和七年七月三十一日にブジュンブラで、ブル1協力の目的及び内容食糧援助規約に関連し3月31日まで、ぶりに係る大臣管理区分に3月31日まで、ぶりに係る大臣管理区分にまぐろにあっては令和7年4月1日から翌年まぐろにあっては令和7年4月1日から翌年けとうだら根室海峡、するめいか及びみなみけとうだら根室海峡、するめいか及びみなみ部系群、すけとうだらオホーツク海南部、す部系群、すけとうだらオホーツク海南部、すとうだら太平洋系群、すけとうだら日本海北とうだら太平洋系群、すけとうだら日本海北〇外務省告示第三百三十四号外務大臣岩屋毅和国政府との間に行われた。
洋条約海域)に関する令和7管理年度(すけ洋条約海域)に関する令和7管理年度(すけ援助に関する次の概要の書簡の交換がブルンジ共り、みなみまぐろ及びくろまぐろ(東部太平り、みなみまぐろ及びくろまぐろ(東部太平令和七年七月三十一日にブジュンブラで、食糧部、すけとうだら根室海峡、するめいか、ぶ部、すけとうだら根室海峡、するめいか、ぶ令和七年九月四日〇外務省告示第三百三十五号ト事務所代表世界食糧計画側エリオット・ヴルムク在レソ令和七年九月四日外務大臣岩屋毅日本側志水史雄在レソト大使協力大臣ブルンジ側アルベール・シンギロ外務・開発本海北部系群、すけとうだらオホーツク海南本海北部系群、すけとうだらオホーツク海南すけとうだら太平洋系群、すけとうだら日すけとうだら太平洋系群、すけとうだら日改正後改正前

32署名者贈与額二億円日本側福島功在ブルンジ大使応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改める。
3署名者次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。
)でこれに対ブルンジ側アルベール・シンギロ外務・開発あっては令和7年7月1日から翌年6月30日あっては令和7年7月1日から翌年6月30日令和 年 月 日 木曜日第 号(略)(略)(略)業(略)中型まき網漁するめいか大

900業中型まき網漁するめいか大第六〜第八(略)第六〜第八(略)の指定をする。
令和七年九月四日の指定をする。
令和七年九月四日〇農林水産省告示第千三百四十二号〇農林水産省告示第千三百四十三号二十五条第一項の規定により、次のように保安林二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第潟県庁及び関係市役所に備え置いて縦覧に供す八〇一の六、八〇一の七、八〇一の九から八〇(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を新図に示す部分に限る。
)八〇一の二、八〇一の三、る。
)一の一一まで、八〇一の一八、八〇一の一九備え置いて縦覧に供する。
)る。


立木の伐採の方法三二で指定施業要件指定の目的土砂の流出の防備

立木の伐採の限度次のとおりとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐は、択伐による。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木一五三四、一五三五、一五三九から一五四一ま戸字下モ仙納平一五二六、一五二九、一五三一、三、九八五から九九〇まで、九九四、名立区瀬九六九、九七三、九七六から九七九まで、九八まで、上越市名立区東飛山字下瀬ノ平九六八、の一、大字下平丸字花立六八〇一から六八〇六まで、一〇四〇の一、一〇四〇の二、一〇四二官二八から一〇三五まで、一〇三七から一〇三九一〇二五まで、一〇二六・一〇二七合併、一〇〇一の一から一〇〇一の三まで、一〇〇二から九八九から一〇〇〇まで、一〇〇〇の子、一〇ら九八六まで、九八八の一から九八八の四まで、報九六六から九六八まで、九六七の一、九八三か字花立九六三の二、九六五の一、九六五の二、一保安林の所在場所新潟県妙高市大字上平丸字野口三〇六、三〇七、三〇九の一、三二四、農林水産大臣小泉進次郎一の八・八〇一の一二(以上四筆について次のる。
)、字天神谷八〇一の四・八〇一の五・八〇上字上ノ山七九五の二(次の図に示す部分に限一保安林の所在場所兵庫県宍粟市山崎町野々ものとする。
の指定をする。
令和七年九月四日〇農林水産省告示第千三百四十四号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第する。
)児島県庁及び志布志市役所に備え置いて縦覧に供三二指定施業要件

立木の伐採の方法21主伐は、択伐による。
は、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木指定の目的土砂の流出の防備三二農林水産大臣小泉進次郎村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の三二指定施業要件

立木の伐採の方法指定の目的土砂の崩壊の防備ものとする。
21主伐は、択伐による。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を鹿る。
)二一二字八幡壁二一の一、二六の一、三一の一、ものとする。

立木の伐採の限度次のとおりとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
一保安林の所在場所兵庫県宍粟市波賀町鹿伏農林水産大臣小泉進次郎字清木二八四の一八(次の図に示す部分に限一保安林の所在場所福井県南条郡南越前町糠21主伐として伐採をすることができる立木の指定をする。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町令和七年九月四日三二指定施業要件

立木の伐採の方法八四六六の三指定の目的土砂の崩壊の防備一保安林の所在場所鹿児島県志布志市有明町伊﨑田字小谷俣八四六一の二、八四六五の四、備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第千三百四十五号の図面及び関係書類を兵庫県庁及び宍粟市役所に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第農林水産大臣小泉進次郎及び樹種次のとおりとする。
主伐は、択伐による。
二十五条第一項の規定により、次のように保安林〇農林水産省告示第千三百四十七号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第る。
)井県庁及び福井市役所に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を福及び樹種次のとおりとする。

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
農林水産大臣小泉進次郎の指定をする。
令和七年九月四日

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間ものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のの図面及び関係書類を兵庫県庁及び宍粟市役所に井県庁及び南越前町役場に備え置いて縦覧に供す(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を福

立木の伐採の限度次のとおりとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。

立木の伐採の限度次のとおりとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(略)

600二(次の図に示す部分に限る。
)2その他の森林については、主伐に係る伐る。
字上ノ山七九五の二、字天神谷八〇一の1次の森林については、主伐は、択伐によものとする。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町3主伐として伐採をすることができる立木の指定をする。
令和七年九月四日三二指定施業要件

立木の伐採の方法指定の目的土砂の流出の防備字瓦礫一五、四一字阻山谷一一五の一一保安林の所在場所福井県福井市灯豊町四〇農林水産大臣小泉進次郎21主伐は、択伐による。
は、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木(略)(略)(略)採種を定めない。
大臣管理区分大臣管理漁獲可能量大臣管理区分大臣管理漁獲可能量(単位:トン)(単位:トン)三二指定の目的土砂の流出の防備〇農林水産省告示第千三百四十六号指定施業要件

立木の伐採の方法二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 第 号三二指定施業要件

立木の伐採の方法の一、二七四五指定の目的土砂の流出の防備の指定をする。
令和七年九月四日一保安林の所在場所島根県雲南市木次町西日登九六八の三、九六九、九七五の七、二七二九農林水産大臣小泉進次郎

二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第る。
)備え置いて縦覧に供する。
)る。
)1主伐は、択伐による。
の図面及び関係書類を福岡県庁及び添田町役場に(以上二筆について次の図に示す部分に限

立木の伐採の方法令和 年 月 日 木曜日の指定をする。
令和七年九月四日三二指定施業要件

立木の伐採の方法八〇八の三、八一九の二指定の目的土砂の崩壊の防備根県庁及び出雲市役所に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を島

立木の伐採の限度次のとおりとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐は、択伐による。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木一保安林の所在場所島根県出雲市斐川町阿宮農林水産大臣小泉進次郎官備のえ図置面い及てび縦関覧係に書供類すをる島。
根)県庁及び雲南市役所に〇農林水産省告示第千三百四十九号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第

立木の伐採の限度次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
報ものとする。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町

立木の伐採の限度次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐は、択伐による。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木三二指定施業要件

立木の伐採の方法の図に示す部分に限る。
)指定の目的土砂の流出の防備一保安林の所在場所福岡県田川郡添田町大字九・字岸高三四一〇の一(以上三筆について次落合字栗木原三四〇六の一・字上ノ畑三四〇農林水産大臣小泉進次郎の指定をする。
令和七年九月四日備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第千三百五十一号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第の図面及び関係書類を福岡県庁及び嘉麻市役所に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ3主伐として伐採をすることができる立木

立木の伐採の限度次のとおりとする。
採種を定めない。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
2その他の森林については、主伐に係る伐ものとする。
示す部分に限る。
)一・二七四五(以上三筆について次の図にる。
木次町西日登九七五の七・二七二九の1次の森林については、主伐は、択伐によ21主伐は、択伐による。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木越甲一六二五六の七・甲一六二五六の一六について次の図に示す部分に限る。
)、字小三二指定施業要件指定の目的土砂の崩壊の防備

立木の伐採の方法三二指定の目的指定施業要件水源の涵かん養上二筆について次の図に示す部分に限る。
)越甲一六二五六の七・甲一六二五六の一六(以〇、九四〇六、九四〇九の一、大字三間坂字小筆について次の図に示す部分に限る。
)、九四〇鳥海字川良川内山九三七〇・九四〇七(以上二一保安林の所在場所佐賀県武雄市山内町大字〇六・九四〇七・九四〇九の一(以上五筆る。
字川良川内山九三七〇・九四〇〇・九四1次の森林については、主伐は、択伐によ字河野五一一一、五一一五、五一四五の一一保安林の所在場所長野県下伊那郡豊丘村大農林水産大臣小泉進次郎の指定をする。
令和七年九月四日〇農林水産省告示第千三百五十五号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第る。
)野県庁及び伊那市役所に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を長及び樹種次のとおりとする。

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
農林水産大臣小泉進次郎ものとする。
の指定をする。
令和七年九月四日二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第千三百五十三号の図面及び関係書類を広島県庁及び広島市役所に

立木の伐採の方法三二指定の目的指定施業要件水源の涵かん養(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ三六、一〇四六の三九、一〇四六の四〇

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間一保安林の所在場所長野県伊那市高遠町芝平及び樹種次のとおりとする。
一〇四六の二九、一〇四六の三三、一〇四六の3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
農林水産大臣小泉進次郎農林水産大臣小泉進次郎の指定をする。
令和七年九月四日の指定をする。
令和七年九月四日三二指定施業要件

立木の伐採の方法指定の目的土砂の流出の防備一四一五(次の図に示す部分に限る。
)三二指定施業要件

立木の伐採の方法指定の目的水源の涵かん養次の図に示す部分に限る。
)一保安林の所在場所福岡県嘉麻市桑野字神有一保安林の所在場所広島県広島市(国有林。
農林水産大臣小泉進次郎ものとする。
二十五条第一項の規定により、次のように保安林二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第採種を定めない。
の指定をする。
令和七年九月四日備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第千三百五十四号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第の図面及び関係書類を佐賀県庁及び武雄市役所に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
3主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町〇農林水産省告示第千三百四十八号〇農林水産省告示第千三百五十号〇農林水産省告示第千三百五十二号2その他の森林については、主伐に係る伐 の指定をする。
令和七年九月四日る。
)〇農林水産省告示第千三百五十六号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第野県庁及び豊丘村役場に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を長

立木の伐採の限度次のとおりとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町

令和 年 月 日 木曜日官報第 号規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年九月四日から二週間一般の縦覧に供する。
から同町字利別川上原野基線西一〇番一まで北海道足寄郡陸別町字利別川上原野基線西一一番一前後令和七年九月四日関東地方整備局長橋本雅道

図面縦覧場所北海道開発局及び同局帯広開発建設部〇関東地方整備局告示第百九十三号大字上高野字慶作前二六八〇番地先まで幸手市大字上高野字慶作前二七七九番地先から同市前後

図面縦覧場所関東地方整備局及び同局北首都国道事務所

区道路の区域令和七年九月四日道路の種類一般国道路線名四百六十八号間後別変更前四三・一一〜一二九・一四四三・一一〜一二九・一四メートル〇・〇九三〇・〇九三キロメートル敷地の幅員延長関東地方整備局長橋本雅道規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年九月四日から二週間一般の縦覧に供する。
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の

区道路の区域令和七年九月四日道路の種類一般国道路線名二百四十二号間後別変更前三二・八四〜四二・三三三一・九二〜三七・九八メートル〇・〇六九〇・〇六九キロメートル敷地の幅員延長北海道開発局長遠藤達哉〇北海道開発局告示第七十八号

図面縦覧場所北海道開発局及び同局小

開発建設部規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年九月四日から二週間一般の縦覧に供する。
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の字田下一五六番五まで北海道磯谷郡蘭越町字田下一五六番六地先から同町前後二八・二三〜三六・五六二八・二三〜二八・三四メートル〇・〇一六〇・〇一六キロメートル3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
スの輸入量の四十日分に相当する量をそれぞれその関係図面は、令和七年九月四日から二週間一般の縦覧に供する。
る。)〇関東地方整備局告示第百九十二号分県庁及び佐伯市役所に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を大及び樹種次のとおりとする。

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間下回らないものとする。
二新たに設置すべき貯蔵施設に関する事項は、無しとし、石油ガスにあっても同様とする。
新たに設置すべき貯蔵施設は、石油にあって

区道路の区域路線名五号令和七年九月四日道路の種類一般国道三指定施業要件

立木の伐採の方法二指定の目的間字丸山九八四水の源一のか涵からん九養八四の五まで程度に相当する量を、民間備蓄は我が国の石油九十日分(国際エネルギー機関(IEA)基準)の二分の一と合わせて我が国の石油の輸入量の一保安林の所在場所大分県佐伯市弥生大字尺同じ。
)にあっては、国家備蓄は産油国共同備蓄農林水産大臣小泉進次郎備蓄の数量は、石油(石油ガスを除く。
以下主伐に係る伐採種は、定めない。
の消費量の七十日分に相当する量をそれぞれ下21ものとする。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木備蓄は我が国の石油ガスの輸入量の五十日分程回らないものとし、石油ガスにあっては、国家度に相当する量を、民間備蓄は我が国の石油ガ規定に基づき、告示する。
蓄目標一備蓄の数量に関する事項令和七年度以降の五年間についての石油備〇北海道開発局告示第七十七号

図面縦覧場所北海道開発局及び同局小

開発建設部次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の署三四七五林班い小班まで大字野塚町国有林石狩空知森林計画区石狩森林管理計画区石狩森林管理署三四七五林班ロ小班から同町北海道積丹郡積丹町大字野塚町国有林石狩空知森林前後一八・五七〜三二・三六一八・五七〜二七・四五メートル〇・〇二九〇・〇二九キロメートル

区道路の区域令和七年九月四日道路の種類一般国道路線名二百二十九号間後別変更前敷地の幅員延長北海道開発局長遠藤達哉間後別変更前敷地の幅員延長北海道開発局長遠藤達哉経済産業大臣武藤容治その関係図面は、令和七年九月四日から二週間一般の縦覧に供する。
づき、告示する。
令和七年九月四日規定に基づき、告示する。
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項のを次のように定めたので、同条第四項の規定に基〇北海道開発局告示第七十六号令和七年度以降の五年間についての石油備蓄目標供用開始の期日令和七年九月四日法律第九十六号)第四条第一項の規定に基づき、石油の備蓄の確保等に関する法律(昭和五十年四百六十八号に表示する部分のみ。
)上高野字慶作前二六八〇番地先まで(ただし、関係図面幸手市大字上高野字慶作前二七七九番地先から同市大字首都国道事務所関東地方整備局及び同局北2主伐として伐採をすることができる立木〇経済産業省告示第百二十八号路線名供用開始の区間図面縦覧場所 令和 年 月 日 木曜日官報第 号変更後指定の期限変更前指定の期限〇愛知県公安委員会告示第二十一号り、公示事項の一部に変更があったので、同条第る同条第一項の規定による指定の期限の延長によ法律第七十七号)第十五条の二第二項の規定によよる不当な行為の防止等に関する法律(平成三年次の特定抗争指定暴力団等につき、暴力団員に変更後指定の期限変更前指定の期限等(池田組)令和七年九月七日まで令和七年十二月七日まで二特定抗争指定暴力団等告示第十六号二に係る特定抗争指定暴力団令和六年十月三十一日岐阜県公安委員会令和七年十二月七日まで令和七年九月四日より、次のとおり告示する。
一特定抗争指定暴力団等岐阜県公安委員会委員長林正子等(六代目山口組)告示第十六号一に係る特定抗争指定暴力団令和六年十月三十一日岐阜県公安委員会

次の特定抗争指定暴力団等につき、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年八項において準用する同法第七条第四項の規定にり、公示事項の一部に変更があったので、同条第る同条第一項の規定による指定の期限の延長によ法律第七十七号)第十五条の二第二項の規定によ(六代目山口組)変更後指定の期限変更前指定の期限令和七年九月七日まで令和七年十二月七日まで変更後指定の期限変更前指定の期限令和七年九月七日まで令和七年九月四日より、次のとおり告示する。
令和七年十二月七日まで岡山県公安委員会委員長内田通子力団等(六代目山口組)告示第百八十八号一に係る特定抗争指定暴八項において準用する同法第七条第四項の規定にり、公示事項の一部に変更があったので、同条第示第十二号一に係る特定抗争指定暴力団等令和六年十月三十一日京都府公安委員会る同条第一項の規定による指定の期限の延長によ令和四年十二月八日愛知県公安委員会告一特定抗争指定暴力団等令和七年九月四日より、次のとおり告示する。
一特定抗争指定暴力団等愛知県公安委員会委員長中尾友紀令和七年九月四日より、次のとおり告示する。
八項において準用する同法第七条第四項の規定にり、公示事項の一部に変更があったので、同条第京都府公安委員会委員長在田正秀八項において準用する同法第七条第四項の規定にる同条第一項の規定による指定の期限の延長によ〇京都府公安委員会告示第百三十四号法律第七十七号)第十五条の二第二項の規定によよる不当な行為の防止等に関する法律(平成三年次の特定抗争指定暴力団等につき、暴力団員に令和七年十二月七日まで〇岡山県公安委員会告示第百十五号法律第七十七号)第十五条の二第二項の規定によよる不当な行為の防止等に関する法律(平成三年次の特定抗争指定暴力団等につき、暴力団員に変更後指定の期限変更前指定の期限団等(池田組)令和七年九月七日まで令和七年十二月七日まで示第三百十一号二に係る特定抗争指定暴力令和四年十二月八日兵庫県公安委員会告変更後指定の期限変更前指定の期限等(池田組)令和七年十二月七日まで令和七年九月七日まで二特定抗争指定暴力団等告示第百四号二に係る特定抗争指定暴力団令和六年十月三十一日宮崎県公安委員会変更後指定の期限変更前指定の期限令和七年十二月七日まで令和七年九月七日まで等(六代目山口組)告示第百四号一に係る特定抗争指定暴力団令和六年十月三十一日宮崎県公安委員会一特定抗争指定暴力団等宮崎県公安委員会委員長松山昭令和七年九月七日まで一特定抗争指定暴力団等より、次のとおり告示する。
令和四年十二月八日三重県公安委員会告令和七年九月四日変更後指定の期限変更前指定の期限等(池田組)変更後指定の期限変更前指定の期限令和七年九月七日まで二特定抗争指定暴力団等二特定抗争指定暴力団等示第三十二号二に係る特定抗争指定暴力団令和四年十二月八日三重県公安委員会告令和七年十二月七日まで団等(六代目山口組)変更後指定の期限変更前指定の期限令和七年十二月七日まで令和七年九月四日より、次のとおり告示する。
令和七年九月七日まで八項において準用する同法第七条第四項の規定にり、公示事項の一部に変更があったので、同条第る同条第一項の規定による指定の期限の延長によ等(六代目山口組)示第三十二号一に係る特定抗争指定暴力団令和七年九月七日まで兵庫県公安委員会委員長津田隆雄〇宮崎県公安委員会告示第八十四号一特定抗争指定暴力団等次の特定抗争指定暴力団等につき、暴力団員に示第三百十一号一に係る特定抗争指定暴力法律第七十七号)第十五条の二第二項の規定によ令和四年十二月八日兵庫県公安委員会告よる不当な行為の防止等に関する法律(平成三年令和七年九月四日より、次のとおり告示する。
〇三重県公安委員会告示第二十八号八項において準用する同法第七条第四項の規定にり、公示事項の一部に変更があったので、同条第る同条第一項の規定による指定の期限の延長によ法律第七十七号)第十五条の二第二項の規定によよる不当な行為の防止等に関する法律(平成三年次の特定抗争指定暴力団等につき、暴力団員に三重県公安委員会委員長吉田すみ江変更後指定の期限変更前指定の期限(池田組)令和七年九月七日まで令和七年十二月七日まで示第十二号二に係る特定抗争指定暴力団等令和四年十二月八日愛知県公安委員会告〇兵庫県公安委員会告示第百八十一号八項において準用する同法第七条第四項の規定にり、公示事項の一部に変更があったので、同条第る同条第一項の規定による指定の期限の延長によ法律第七十七号)第十五条の二第二項の規定によよる不当な行為の防止等に関する法律(平成三年次の特定抗争指定暴力団等につき、暴力団員に変更後指定の期限変更前指定の期限令和七年九月七日まで令和七年十二月七日まで変更後指定の期限変更前指定の期限団等(池田組)令和七年十二月七日まで令和七年九月七日まで二特定抗争指定暴力団等示第百七十二号二に係る特定抗争指定暴力令和四年十二月八日岡山県公安委員会告変更後指定の期限変更前指定の期限令和七年十二月七日まで令和七年九月七日まで力団等(池田組)団等(六代目山口組)告示第百八十八号二に係る特定抗争指定暴示第百七十二号一に係る特定抗争指定暴力令和六年十月三十一日京都府公安委員会令和四年十二月八日岡山県公安委員会告〇岐阜県公安委員会告示第十二号二特定抗争指定暴力団等二特定抗争指定暴力団等一特定抗争指定暴力団等 人 事 異 動内 閣 府兼充国立研究開発法人日本医療研究開発機構監事に任命する(各通)小宮山 榮牧今村 知明 大澤彩柿沼 由佳 鹿野菜穂子善如 悠介 中田華寿子山本 龍彦小野由美子( 田由美子)黒木 和彰原田 大樹消費者委員会委員に任命する(各通)石井 雅也 大槻 奈那小野寺伸夫白井 智子(栗田 智子)程近智米原 あき末松 則子 野村 修也剛松本 祐一 水口休眠預金等活用審議会委員に任命する(各通)松前江里子独立行政法人国立公文書館監事に任命する(各通)(以上九月一日)鈴木 洋子最高裁判所高知家庭裁判所判事兼高知地方裁判所判事・高知簡易裁判所判事清水紀一朗大阪家庭裁判所判事に補する大阪簡易裁判所判事に補する(八月二十九日)皇 室 事 項行幸啓御日程天皇皇后両陛下の京都府及び大阪府へ行幸啓の御日程は、次のとおりである。
第一日 十月四日皇居(正門)御出門東京駅御発京都駅御着京都大宮御所京都府立植物園お泊所 京都大宮御所号

第報官日曜木日





和令

第二日 十月五日国立京都国際会館ザ・プリンス 京都宝ヶ池桂離宮お泊所 京都大宮御所第三日 十月六日二〇二五年日本国際博覧会会場日本館同 国連パビリオン同 国際機関館同 いのちの未来同 日本館大阪国際空港御発 特別機東京国際空港御着還幸啓御祝電天皇陛下は、サンマリノの建国記念日につき、九月二日同国執政閣下へ御祝電を発せられた。
官 庁 報 告労働最低賃金の改正決定に関する公示北海道労働局最低賃金公示第1号最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、北海道最低賃金(昭和55年北海道労働基準局最低賃金公示第1号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。
令和7年9月4日北海道労働局長 村松 達也第4号中「1時間1010円」を「1時間1075円」に改める。
宮城労働局最低賃金公示第1号最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、宮城県最低賃金(昭和55年宮城労働基準局最低賃金公示第1号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。
令和7年9月4日宮城労働局長 松瀨 貴裕埼玉労働局最低賃金公示第1号鳥取労働局最低賃金公示第1号最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、埼玉県最低賃金(昭和55年埼玉労働基準局最低賃金公示第1号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。
令和7年9月4日第4号中「1時間1078円」を「1時間1141円」埼玉労働局長 片淵 仁文に改める。
附 則この決定は、令和7年11月1日から効力を生ずる。
神奈川労働局最低賃金公示第1号最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、神奈川県最低賃金(昭和55年神奈川労働基準局最低賃金公示第1号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。
令和7年9月4日神奈川労働局長 児屋野文男第4号中「1時間1162円」を「1時間1225円」に改める。
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、鳥取県最低賃金(昭和55年鳥取労働基準局最低賃金公示第1号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。
令和7年9月4日鳥取労働局長 山下 禎博第4号中「1時間957円」を「1時間1030円」に改める。
公告兵庫労働局最低賃金公示第1号諸 事 項最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、兵庫県最低賃金(昭和55年兵庫労働基準局最低賃金公示第1号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。
令和7年9月4日建設業の許可の取消処分の公告建設業法(昭和24年法律第100号)第29条第1項の規定による処分をしたので、同法第29条の5第1項の規定に基づき、次のとおり公告する。
第4号中「1時間1052円」を「1時間1116円」東北地方整備局長 西村拓兵庫労働局長 金成 真一令和7年9月4日に改める。
奈良労働局最低賃金公示第1号最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、奈良県最低賃金(平成7年奈良労働基準局最低賃金公示第1号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。
令和7年9月4日第4号中「1時間986円」を「1時間1051円」奈良労働局長 石崎 琢也に改める。
附 則1 処分をした年月日 令和7年8月6日2 被処分者の商号、代表者の氏名、主たる営業所の所在地及び許可番号 株式会社鐶エスアール工業 小野寺美樹 福島県須賀川市八幡山153 国土交通大臣許可(般・特03)第24617号3 処分の内容 建設業法第29条第1項に基づく許可の取消し(造園工事業に関する特定建設業の許可)4 処分の原因となった事実 令和7年8月6日付けで建設業法第12条(第17条において準用する場合を含む。
)の規定による廃業の届出があり、このことが同法第29条第1項第5号に該当する。
第4号中「1時間973円」を「1時間1038円」この決定は、令和7年11月16日から効力を生ずに改める。
る。相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告



第報官日曜木日





和令 公 示 催 告失踪に関する届出の催告号

第報官日曜木日





和令



第報官日曜木日





和令破産手続開始失 踪 宣 告 号

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和令



第報官日曜木日





和令 破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間号

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和令



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和令 号

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和令



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和令 号

第報官日曜木日





和令



第報官日曜木日





和令 破産手続開始・破産手続廃止及び免責許可申立てに関する意見申述期間号

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和令



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和令 号

第報官日曜木日





和令

破産手続終結及び免責許可決定



第報官日曜木日





和令 号

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和令

破産債権の届出期間及び一般調査期日書面による計算報告



第報官日曜木日





和令免責許可申立てに関する意見申述期間1 決定年月日 令和7年8月19日2 主文 次の協定を認可する。
協定1 清算株式会社は、別紙記載の各協定債権者に対し、本協定の認可の決定が確定した日から1か月以内に、別紙「各弁済額」の欄記載の弁済をする。
各弁済は、各協定債権者の指定する口座に振込送金する方法によって行うものとし、振込費用については清算株式会社の負担とする。
2 各協定債権者は、前項の規定による弁済を受けたときは、清算株式会社に対し、各協定債権の総額から各弁済額を控除した残額につき、本協定認可決定確定時にその債務の全額を免除する。
3 第1項の弁済の後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社は、これを速やかに換価し、各協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を各協定債権額の割合に応じて弁済する(この場合の弁済方法及び振込費用の負担については、上記1と同様とする。
)。この場合においては、各協