2025年09月01日の官報
令和 年 月 日 月曜日官報第 号第七条の二第三項第一号の規定に基〇道路に関する件づき希望者登録に関し出入国在留管(北陸地方整備局五一)区画を定める件の一部を改正する件〇道路に関する件理庁長官が定める国、地域及び行政〇道路に関する件(中部地方整備局八三、八四)定める件の一部を改正する件〇道路に関する件(法務一一三)
(東北地方整備局六三〜六九)第一の五の表の下欄に掲げる活動を一項第二号の規定に基づき同法別表付与する件(防衛二〇一)の一部を改正する件(同七)〇自衛隊の使用する船舶の信号符字を〇出入国管理及び難民認定法施行規則〇道路に関する件(関東地方整備局一九〇)
諸事項〔公告〕官庁財団、免職処分、退職手当支給制限に関する法律第九条の規定による承認外国弁護士による法律事務の取扱い等
日本国に帰化を許可する件(同九一)をした件(法務省告示配八九、九〇)
〇出入国管理及び難民認定法第七条第相当する本邦通貨の金額を定める件(栃木労働局最低賃金公示一)
査機関に対する調査手数料の金額に最低賃金の改正決定に関する公示(出入国在留管理庁四)
(中国地方整備局六二〜六四)処分関係
〔法規的告示〕〇特許庁以外の条約に規定する国際調労働の一部を改正する件(特許庁六)
令(総務八九)
相当する本邦通貨の金額を定める件東北地方整備局公示(東北地方整備局)〇基幹放送の業務の認定に係る認定記録の閲覧に係る通知事項を定める省〔省令〕目次発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)〇保安林の指定施業要件を変更する件よる指定の件(法務一一四)〇公証人法第七条ノ二第一項の規定に件(総務三〇六)する総務大臣が告示する日を定める法律附則第五条第三項第一号に規定〇電波法及び放送法の一部を改正する(宮内庁一〇)ポーツ大会に御臨場になる件〇天皇皇后両陛下は第七十九回国民ス
内閣〔人事異動〕官庁事項〔官庁報告〕〔皇室事項〕〔その他告示〕〔国会事項〕〇
〇〇国際事務局に対する手数料の金額にる公示(総務省)(農林水産一三二〇〜一三二五)無線局の免許状等のデジタル化に関す
裁判所相続、公示催告、失踪、破産、再生関係会社その他
令和 年 月 日 月曜日官ルランド連合王国、クロアチア共和国、コルランド連合王国、クロアチア共和国、コンド、ノルウェー王国、パナマ共和国、バンド、ノルウェー王国、パナマ共和国、バマラ共和国、グレートブリテン及び北アイマラ共和国、グレートブリテン及び北アイニカ共和国、トルコ共和国、ニュージーラニカ共和国、トルコ共和国、ニュージーラキプロス共和国、ギリシャ共和国、グアテキプロス共和国、ギリシャ共和国、グアテデンマーク王国、ドイツ連邦共和国、ドミデンマーク王国、ドイツ連邦共和国、ドミカタール国、カナダ、北マケドニア共和国、カタール国、カナダ、北マケドニア共和国、コ共和国、チュニジア共和国、チリ共和国、コ共和国、チュニジア共和国、チリ共和国、邦、オーストリア共和国、オランダ王国、邦、オーストリア共和国、オランダ王国、ルビア共和国、タイ王国、大韓民国、チェルビア共和国、タイ王国、大韓民国、チェエルサルバドル共和国、オーストラリア連エルサルバドル共和国、オーストラリア連スロバキア共和国、スロベニア共和国、セスロバキア共和国、スロベニア共和国、セルグアイ東方共和国、エストニア共和国、ルグアイ東方共和国、エストニア共和国、ン王国、スペイン王国、スリナム共和国、ン王国、スペイン王国、スリナム共和国、イタリア共和国、インドネシア共和国、ウイタリア共和国、インドネシア共和国、ウガポール共和国、スイス連邦、スウェーデガポール共和国、スイス連邦、スウェーデチン共和国、アンドラ公国、イスラエル国、チン共和国、アンドラ公国、イスラエル国、スタリカ共和国、サンマリノ共和国、シンスタリカ共和国、サンマリノ共和国、シンリカ合衆国、アラブ首長国連邦、アルゼンリカ合衆国、アラブ首長国連邦、アルゼンルランド連合王国、クロアチア共和国、コルランド連合王国、クロアチア共和国、コ次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定ト王国、台湾、香港、マカオ香港、マカオの傍線を付した部分のように改める。
別表第九別表第九[一〜五十七略][一〜五十七同上][別表第一〜別表第八略][別表第一〜別表第八同上]定めるものを次のとおり定める。
定めるものを次のとおり定める。
一の五の表の下欄に掲げる活動であらかじめ一の五の表の下欄に掲げる活動であらかじめ条第一項第二号の規定に基づき、同法別表第条第一項第二号の規定に基づき、同法別表第政令第三百十九号。
以下「法」という。
)第七政令第三百十九号。
以下「法」という。
)第七出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年アイスランド共和国、アイルランド、アメアイスランド共和国、アイルランド、アメ改正後改正前別表第十五別表第十五[別表第十〜別表第十四略][別表第十〜別表第十四同上]マラ共和国、グレートブリテン及び北アイマラ共和国、グレートブリテン及び北アイキプロス共和国、ギリシャ共和国、グアテキプロス共和国、ギリシャ共和国、グアテカタール国、カナダ、北マケドニア共和国、カタール国、カナダ、北マケドニア共和国、邦、オーストリア共和国、オランダ王国、邦、オーストリア共和国、オランダ王国、エルサルバドル共和国、オーストラリア連エルサルバドル共和国、オーストラリア連ルグアイ東方共和国、エストニア共和国、ルグアイ東方共和国、エストニア共和国、イタリア共和国、インドネシア共和国、ウイタリア共和国、インドネシア共和国、ウリカ合衆国、アラブ首長国連邦、アルゼンリカ合衆国、アラブ首長国連邦、アルゼンアイスランド共和国、アイルランド、アメアイスランド共和国、アイルランド、アメチン共和国、アンドラ公国、イスラエル国、チン共和国、アンドラ公国、イスラエル国、令和七年九月一日報活動を定める件(平成二年法務省告示第百三十一号)の一部を次のように改正する。
法務大臣鈴木馨祐〇法務省告示第百十三号出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第七条第一項第二号の規定に基づき、ルーマニア、ルクセンブルク大公国、レソクセンブルク大公国、レソト王国、台湾、アニア共和国、リヒテンシュタイン公国、リヒテンシュタイン公国、ルーマニア、ル
国、モンテネグロ、ラトビア共和国、リトコ合衆国、モーリシャス共和国、モナコ公国、ラトビア共和国、リトアニア共和国、コ合衆国、モーリシャス共和国、モナコ公
和国、マルタ共和国、マレーシア、メキシ和国、マルタ共和国、マレーシア、メキシ第 号
附則この省令は、公布の日から施行する。
されている事項を閲覧するために必要な事項とする。
法規的告示和国、ポルトガル共和国、ホンジュラス共和国、ポルトガル共和国、ホンジュラス共ルー共和国、ベルギー王国、ポーランド共ルー共和国、ベルギー王国、ポーランド共ア共和国、ブルネイ・ダルサラーム国、ペア共和国、ブルネイ・ダルサラーム国、ペル連邦共和国、フランス共和国、ブルガリル連邦共和国、フランス共和国、ブルガリハンガリー、フィンランド共和国、ブラジハンガリー、フィンランド共和国、ブラジ認定の番号及び暗証符号その他の認定記録(同法第九十四条の二に規定する認定記録をいう。
)に記録ハマ国、パラグアイ共和国、バルバドス、ハマ国、パラグアイ共和国、バルバドス、法第二条の規定による改正後の放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第九十四条第二項第一号のンド、ノルウェー王国、パナマ共和国、バンド、ノルウェー王国、パナマ共和国、バ省令〇総務省令第八十九号基幹放送の業務の認定に係る認定記録の閲覧に係る通知事項を定める省令電波法及び放送法の一部を改正する法律附則第五条第三項に規定する総務省令で定める事項は、同令和七年九月一日総務大臣村上誠一郎づき、基幹放送の業務の認定に係る認定記録の閲覧に係る通知事項を定める省令を次のように定める。
電波法及び放送法の一部を改正する法律(令和七年法律第二十七号)附則第五条第三項の規定に基ニカ共和国、トルコ共和国、ニュージーラニカ共和国、トルコ共和国、ニュージーラデンマーク王国、ドイツ連邦共和国、ドミデンマーク王国、ドイツ連邦共和国、ドミコ共和国、チュニジア共和国、チリ共和国、コ共和国、チュニジア共和国、チリ共和国、ルビア共和国、タイ王国、大韓民国、チェルビア共和国、タイ王国、大韓民国、チェスロバキア共和国、スロベニア共和国、セスロバキア共和国、スロベニア共和国、セン王国、スペイン王国、スリナム共和国、ン王国、スペイン王国、スリナム共和国、ガポール共和国、スイス連邦、スウェーデガポール共和国、スイス連邦、スウェーデスタリカ共和国、サンマリノ共和国、シンスタリカ共和国、サンマリノ共和国、シン令和 年 月 日 月曜日ドネシア共和国、ウルグアイ東方共和国、エドネシア共和国、ウルグアイ東方共和国、エ九月一日とする。
ストニア共和国、エルサルバドル共和国、オーストニア共和国、エルサルバドル共和国、オー令和七年九月一日ガポール共和国、スイス連邦、スウェーデンガポール共和国、スイス連邦、スウェーデン令和七年九月一日アイルランド連合王国、クロアチア共和国、アイルランド連合王国、クロアチア共和国、電磁的記録に関する事務を行わせる。
コスタリカ共和国、サンマリノ共和国、シンコスタリカ共和国、サンマリノ共和国、シンこの告示は、告示の日から効力を生ずる。
グアテマラ共和国、グレートブリテン及び北グアテマラ共和国、グレートブリテン及び北条ノ二第一項の規定により、次に掲げる公証人にア共和国、キプロス共和国、ギリシャ共和国、ア共和国、キプロス共和国、ギリシャ共和国、公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第七ンダ王国、カタール国、カナダ、北マケドニンダ王国、カタール国、カナダ、北マケドニ〇法務省告示第百十四号ストラリア連邦、オーストリア共和国、オラストラリア連邦、オーストリア共和国、オラ総務大臣村上誠一郎五十六年法務省令第五十四号)第七条の二第五十六年法務省令第五十四号)第七条の二第令和七年九月一日出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和十九日まで同県へ行幸啓になる。
国、地域及び行政区画は、アイスランド共和国、地域及び行政区画は、アイスランド共和〇総務省告示第三百六号三項第一号の出入国在留管理庁長官が定める三項第一号の出入国在留管理庁長官が定める宮内庁長官西村泰彦公国、イスラエル国、イタリア共和国、イン公国、イスラエル国、イタリア共和国、イン規定に基づき総務大臣が告示する日は、令和七年首長国連邦、アルゼンチン共和国、アンドラ首長国連邦、アルゼンチン共和国、アンドラ七年法律第二十七号)附則第五条第三項第一号の三二国、アイルランド、アメリカ合衆国、アラブ国、アイルランド、アメリカ合衆国、アラブ電波法及び放送法の一部を改正する法律(令和九バキア共和国、スロベニア共和国、セルビアバキア共和国、スロベニア共和国、セルビア和歌山地方法務局所属川上岳る。
)王国、スペイン王国、スリナム共和国、スロ王国、スペイン王国、スリナム共和国、スロ法務大臣鈴木馨祐島県庁及び南会津町役場に備え置いて縦覧に供す附則〇出入国在留管理庁告示第四号この告示は、公布の日から施行する。
備考表中の[]の記載は注記である。
官の傍線を付した部分のように改める。
改正後改正前報登の録規に定関にし基出づ入き国、在出留入管国理管庁理長及官びが難定民め認る定国法、施地行域規及則び第行七政条区の画二を第定三め項る第件一(号平の成規二定十に八基年づ法き務希省望告者出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号)第七条の二第三項第一号示第五百四十五号)の一部を次のように改正する。
令和七年九月一日出入国在留管理庁長官丸山秀治次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定第 号ト王国、台湾、香港、マカオ香港、マカオ[別表第十六・別表第十七略][別表第十六・別表第十七同上]ルーマニア、ルクセンブルク大公国、レソクセンブルク大公国、レソト王国、台湾、アニア共和国、リヒテンシュタイン公国、リヒテンシュタイン公国、ルーマニア、ル
国、モンテネグロ、ラトビア共和国、リトコ合衆国、モーリシャス共和国、モナコ公国、ラトビア共和国、リトアニア共和国、コ合衆国、モーリシャス共和国、モナコ公和国、マルタ共和国、マレーシア、メキシ和国、マルタ共和国、マレーシア、メキシ
和国、ポルトガル共和国、ホンジュラス共和国、ポルトガル共和国、ホンジュラス共ルー共和国、ベルギー王国、ポーランド共ルー共和国、ベルギー王国、ポーランド共ア共和国、ブルネイ・ダルサラーム国、ペア共和国、ブルネイ・ダルサラーム国、ペ附則この告示は、公布の日から施行する。
その他告示〇宮内庁告示第十号方事情を御視察のため、九月二十八日から同月二第七十九回国民スポーツ大会に御臨場、併せて地天皇皇后両陛下は、滋賀県において開催される王国、台湾、香港及びマカオとする。
及びマカオとする。
ルーマニア、ルクセンブルク大公国、レソトセンブルク大公国、レソト王国、台湾、香港トアニア共和国、リヒテンシュタイン公国、リヒテンシュタイン公国、ルーマニア、ルクメキシコ合衆国、モーリシャス共和国、モナメキシコ合衆国、モーリシャス共和国、モナ
コ公国、モンテネグロ、ラトビア共和国、リコ公国、ラトビア共和国、リトアニア共和国、
ジュラス共和国、マルタ共和国、マレーシア、ジュラス共和国、マルタ共和国、マレーシア、
ポーランド共和国、ポルトガル共和国、ホンポーランド共和国、ポルトガル共和国、ホンサラーム国、ペルー共和国、ベルギー王国、サラーム国、ペルー共和国、ベルギー王国、共和国、ブルガリア共和国、ブルネイ・ダル共和国、ブルガリア共和国、ブルネイ・ダルンド共和国、ブラジル連邦共和国、フランスンド共和国、ブラジル連邦共和国、フランス共和国、バルバドス、ハンガリー、フィンラ共和国、バルバドス、ハンガリー、フィンラ王国、パナマ共和国、バハマ国、パラグアイ王国、パナマ共和国、バハマ国、パラグアイトルコ共和国、ニュージーランド、ノルウェートルコ共和国、ニュージーランド、ノルウェール連邦共和国、フランス共和国、ブルガリル連邦共和国、フランス共和国、ブルガリ王国、ドイツ連邦共和国、ドミニカ共和国、王国、ドイツ連邦共和国、ドミニカ共和国、ハンガリー、フィンランド共和国、ブラジハンガリー、フィンランド共和国、ブラジチュニジア共和国、チリ共和国、デンマークチュニジア共和国、チリ共和国、デンマークハマ国、パラグアイ共和国、バルバドス、ハマ国、パラグアイ共和国、バルバドス、共和国、タイ王国、大韓民国、チェコ共和国、共和国、タイ王国、大韓民国、チェコ共和国、(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を福及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木
立木の伐採の方法変更後の指定施業要件保安林として指定された目的水源の涵かん養畑山二八二三の一、金井沢字向山一二二〇の四字三沢山二八二〇の一、二八二〇の三、字従小二六の一、二八二六の一二から二八二六の一四まで、字株ノ沢山二六九五の一、二六九五の四、福島県南会津郡南会津町高野字長井沢山二八一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所農林水産大臣小泉進次郎令和七年九月一日指定施業要件を変更する。
〇農林水産省告示第千三百二十号三十三条の二の規定により、次のように保安林の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第る。
)農林水産大臣小泉進次郎2立木の伐採の限度次のとおりとする。
る。)令和 年 月 日 月曜日官第 号
島県庁及び下郷町役場に備え置いて縦覧に供す令和七年九月一日(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を福指定施業要件を変更する。
ものとする。
る。)及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
〇農林水産省告示第千三百二十三号三十三条の二の規定により、次のように保安林の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第3主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町採種を定めない。
2その他の森林については、主伐に係る伐七八の二、字猪窪甲一一七一の一、字小坂丁四七六の一、字下平乙二七五の一、乙二七五字塔ノ脇一五一三、字若林甲九七五、甲九五四、甲二八五五、字小牧二五一二の一、二八〇五まで、甲二八〇七、字切通甲二八二一四六、甲二一四七、甲二八〇三から甲る。
字峠甲二一三七から甲二一四三まで、甲の防備1立木の伐採の方法
変更後の指定施業要件島県庁及び伊達市役所に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を福2立木の伐採の限度次のとおりとする。
間伐に係る森林は、次のとおりとする。
以上のものとする。
主伐は、択伐による。
市町村森林整備計画で定める標準伐期齢木は、当該立木の所在する市町村に係る主伐として伐採をすることができる立三十三条の二の規定により、次のように保安林の令和七年九月一日森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第指定施業要件を変更する。
の防備1立木の伐採の方法
変更後の指定施業要件以上のものとする。
主伐は、択伐による。
市町村森林整備計画で定める標準伐期齢木は、当該立木の所在する市町村に係る主伐として伐採をすることができる立令和七年九月一日指定施業要件を変更する。
農林水産大臣小泉進次郎一
指定施業要件の変更に係る保安林の所在場
保安林として指定された目的土砂の流出所福島県二本松市田沢字小林四〇、四一三二
立木の伐採の限度次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を福3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木
立木の伐採の方法変更後の指定施業要件字蕨平一の三保安林として指定された目的水源の涵かん養一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所福島県白河市小丸山一、表郷金山字外櫓八、農林水産大臣小泉進次郎
間伐に係る森林は、次のとおりとする。
島県庁及び白河市役所に備え置いて縦覧に供す報三防備
立木の伐採の方法変更後の指定施業要件2立木の伐採の限度次のとおりとする。
及び樹種次のとおりとする。
間伐に係る森林は、次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間以上のものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
1次の森林については、主伐は、択伐によ二
指定施業要件の変更に係る保安林の所在場(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を福令和七年九月一日指定施業要件を変更する。
七八二保安林として指定された目的土砂の流出の大字大松川字猪窪甲一一七一の一、字小坂丁四六の一、字下平乙二七五の一、乙二七五の二、脇一五一三、大字合川字若林甲九七五、甲九七大字白岩字小牧二五一二の一、大字澳田字塔ノ七八四、大字枝松字家向五〇八から五一一まで、一五一〇の一、甲一五一一、甲二七八三、甲二七、字切通甲二八五四、甲二八五五、字東上甲七、甲二八〇三から甲二八〇五まで、甲二八〇七から甲二一四三まで、甲二一四六、甲二一四福島県南会津郡下郷町大字高陦字峠甲二一三一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所農林水産大臣小泉進次郎の防備1立木の伐採の方法
変更後の指定施業要件令和七年九月一日指定施業要件を変更する。
一
指定施業要件の変更に係る保安林の所在場農林水産大臣小泉進次郎道平山一二、月舘町下手渡字高山一三の一、一五から一の一九まで、字鷹ノ巣山五二、字一、字古屋山二の一、二の八、字狐石山一の所福島県伊達市月舘町布川字出渡
山一の一四の一、一五
保安林として指定された目的土砂の流出
市町村森林整備計画で定める標準伐期齢木は、当該立木の所在する市町村に係る主伐として伐採をすることができる立主伐に係る伐採種は、定めない。
防備
立木の伐採の方法三変更後の指定施業要件ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木三二、一の三三、一の三五から一の三七までの二二、一の二四、一の二九、一の三〇、一の一の一一、一の一四、一の一八、一の一九、一の一、滝字不動山一の三、一の四、一の一〇、の九・八の二(以上二筆国有林)、六の七、八字花見山六、七、一一から一三まで、字鳥島六ら四六まで、字里見山七の二、字
場七の二、三十三条の二の規定により、次のように保安林の三十三条の二の規定により、次のように保安林の二二の四、字堂ノ入一五、四〇、四一、四三か森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第福島県須賀川市勢至堂字大岩一の三、字湯口
保安林として指定された目的土砂の崩壊〇農林水産省告示第千三百二十四号八所る。
)福島県伊達市月舘町月舘字鎌ケ入山一の島県庁及び須賀川市役所に備え置いて縦覧に供すの防備1立木の伐採の方法
変更後の指定施業要件る。
)〇農林水産省告示第千三百二十五号三十三条の二の規定により、次のように保安林の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第島県庁及び二本松市役所に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を福2立木の伐採の限度次のとおりとする。
間伐に係る森林は、次のとおりとする。
以上のものとする。
主伐は、択伐による。
市町村森林整備計画で定める標準伐期齢木は、当該立木の所在する市町村に係る主伐として伐採をすることができる立七八の二まで、田沢字日山一三、一五、上長折字片倉杉沢字梨作二四から二七まで、三六から四〇一、成田字清水三、百目木字打目ヶ作三一、一、長折字舟山内七四六、字抜佐田一三四の七一の一、字下太池田一二六の一、一二七の田八八、字一丁内五二、八八、西勝田字田中
戸一の二、五六の一、字駒場一七、字平石四(国有林)、一三九の一、一三九の三、字所福島県二本松市東新殿字大保一三九の二保安林として指定された目的土砂の流出の
保安林として指定された目的土砂の崩壊〇農林水産省告示第千三百二十一号〇農林水産省告示第千三百二十二号一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所二
指定施業要件の変更に係る保安林の所在場令和 年 月 日 月曜日21による。
この告示は、令和七年十月一日から施行する。
数料について適用し、同日前に特許庁が受理した国際出願に係る手数料については、なお従前の例この告示による改正後の規定は、この告示の施行の日以後に特許庁が受理する国際出願に係る手附則二・三[略]定する欧州特許庁一欧州特許付与に関する条約第四条に規一欧州特許付与に関する条約第四条に規三十一万七千六百円
二・三[略]定する欧州特許庁三十万円
〇東北地方整備局告示第六十六号
図面縦覧場所東北地方整備局及び同局磐城国道事務所規定に基づき、告示する。
供用開始の期日令和七年九月一日熊川字下川原二三番まで城国道事務所その関係図面は、令和七年九月一日から二週間一般の縦覧に供する。
路線名供用開始の区間図面縦覧場所六号福島県双葉郡大熊町大字熊字本清水六六番から同町大字東北地方整備局及び同局磐令和七年九月一日東北地方整備局長西村拓次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の機関に応じ当該各号に定める金額とする。
機関に応じ当該各号に定める金額とする。
邦通貨の金額は、次の各号に掲げる国際調査邦通貨の金額は、次の各号に掲げる国際調査大字熊川字下川原二三番まで福島県双葉郡大熊町大字熊字本清水六六番から同町前後一九・一一〜二六・一三一八・二四〜二一・八一メートル〇・二一三〇・二一三キロメートルづき要求する調査手数料の金額に相当する本づき要求する調査手数料の金額に相当する本区が特許協力条約に基づく規則16.
1⒜の規定に基が特許協力条約に基づく規則16.
1⒜の規定に基特許庁以外の条約に規定する国際調査機関特許庁以外の条約に規定する国際調査機関改正後改正前
道路の区域路線名六号令和七年九月一日道路の種類一般国道間後別変更前敷地の幅員延長東北地方整備局長西村拓令和七年九月一日官に対する調査手数料の金額に相当する本邦通貨の金額を定める件)の一部を次のように改正する。
特許庁長官河西康之報〇特許庁告示第七号料については、なお従前の例による。
が受理する国際出願に係る手数料について適用し、同日前に特許庁が受理した国際出願に係る手数第八十条の規定に基づき、昭和六十年特許庁告示第二号(特許庁以外の条約に規定する国際調査機関特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則(昭和五十三年通商産業省令第三十四号)る規定の傍線を付した部分のように改める。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分は、これに順次対応する改正後欄に掲げ〇東北地方整備局告示第六十五号供用開始の期日令和七年九月一日規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年九月一日から二週間一般の縦覧に供する。
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年九月一日から二週間一般の縦覧に供する。
十路三線名号福島市天神町七三番八から同市天神町一三四番五まで東北地方整備局及び同局福供用開始の区間図面縦覧場所令和七年九月一日東北地方整備局長西村拓島河川国道事務所次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の21第 号四三二一この告示による改正後の規定(第三号に係る部分を除く。
)は、この告示の施行の日以後に特許庁〇東北地方整備局告示第六十四号この告示は、令和七年十月一日から施行する。
図面縦覧場所東北地方整備局及び同局福島河川国道事務所改正後改正前規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年九月一日から二週間一般の縦覧に供する。
附則三百スイス・フラン二百スイス・フラン十五スイス・フラン千三百三十スイス・フラン二十四万二千七百円
五万四千七百円
三万六千五百円
二千七百円
四三二一三百スイス・フラン二百スイス・フラン十五スイス・フラン三万四千七百円
五万二千円
二千六百円
千三百三十スイス・フラン二
十
三
万
五
百
円
福島市天神町七三番八から同市天神町一三四番五ま前後二四・〇三〜二七・二八二四・〇三〜二六・一八メートル〇・〇三〇〇・〇三〇キロメートル区
道路の区域令和七年九月一日路線名十三号道路の種類一般国道間後別変更前敷地の幅員延長東北地方整備局長西村拓〇特許庁告示第六号〇防衛省告示第二百一号特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則(昭和五十三年通商産業省令第三十四号)自衛隊の使用する船舶の信号符字の付与を次のとおり告示する。
令和七年九月一日特許庁長官河西康之次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分は、これに順次対応する改正後欄に掲げ第七十九条第一号及び第二号並びに第八十一条の規定に基づき、昭和五十三年特許庁告示第二号(国際事務局に対する手数料の金額に相当する本邦通貨の金額を定める件)の一部を次のように改正する。
〇東北地方整備局告示第六十三号JSPGJSNX信号符字一一番号五二〇七令和七年九月一日名称たつたあかし付与年月日令和七年七月二日令和七年五月二十九日防衛大臣中谷元る規定の傍線を付した部分のように改める。
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の
で令和 年 月 日 月曜日第 号
一般国道八号富山県下新川郡朝日町境地先(新潟県境)から同県滑川市上梅沢地先まで
図面縦覧場所中国地方整備局及び同局広島国道事務所第一項を次のように改める。
平成二十年北陸地方整備局告示第五十四号を次のように改正する。
その関係図書は、北陸地方整備局及び同局富山河川国道事務所において一般の縦覧に供する。
令和七年九月一日北陸地方整備局長髙松諭一番一五まで三一五番三から呉市本通二丁目広島県安芸郡海田町南堀川町一六項の規定に基づき告示する。
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二十条第一項の規定による協議を変更したので、同条第〇北陸地方整備局告示第五十一号供用開始の期日令和七年九月二日分のみ。
)規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年九月一日から二週間一般の縦覧に供する。
四百六十八号路線名梶内三二番一地先まで(ただし、関係図面に表示する部つくば市手代木字田向二〇五二番一地先から同市梶内字総国道事務所関東地方整備局及び同局常供用開始の区間図面縦覧場所令和七年九月一日関東地方整備局長橋本雅道
道路の区域令和七年九月一日路線名三十一号道路の種類一般国道区間次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の〇中国地方整備局告示第六十二号後前BABA後別変更前二〇
〇〇〜二七〇
四九一〇
〇〇〜一五七
三二一五
九〇〇二〇
〇五三二〇
〇〇〜二七九
〇〇一五
九〇〇一〇
〇〇〜一五七
三二メートル二〇
〇五三キロメートルう。
る敷地の区分をい関係図面に表示す上記A及びBは、敷地の幅員延長備考中国地方整備局長杉中洋一〇関東地方整備局告示第百九十号供用開始の期日令和七年九月一日図面縦覧場所報〇
東北地方整備局告示第六十九号東北地方整備局及び同局能代河川国道事務所規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年九月一日から二週間一般の縦覧に供する。
官令和七年九月一日東北地方整備局長西村拓七号能代市二ツ井町小繋字中島一〇八番三から同市二ツ井町東北地方整備局及び同局能小繋字恋の沢五三番三まで代河川国道事務所路線名供用開始の区間図面縦覧場所次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の井町小繋字恋の沢五三番三まで能代市二ツ井町小繋字中島一〇八番三から同市二ツ前後一一
五〇〜三二一
一〇一一
五〇〜三二一
一〇メートル〇・五一八〇・五一八キロメートル
区道路の区域路線名七号令和七年九月一日道路の種類一般国道間後別変更前〇東北地方整備局告示第六十八号供用開始の期日令和七年九月一日規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年九月一日から二週間一般の縦覧に供する。
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年九月一日から二週間一般の縦覧に供する。
四十九号いわき市好間町北好間字猪ノ鼻五七番一六から同市好間東北地方整備局及び同局磐町北好間字猪ノ鼻一二番一まで城国道事務所路線名供用開始の区間図面縦覧場所令和七年九月一日東北地方整備局長西村拓東北地方整備局長西村拓その関係図面は、令和七年九月一日から二週間一般の縦覧に供する。
路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、告示する。
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構において次のように道路の区域を変更したので、道三他の工作物の管理者の名称及び所在地本巣市見延字芝添八五八番一から同市早野字村北三二四番一まで五四協定の発効日令和七年八月三十日所在地岐阜県本巣市早野二五五番地名称都市公園管理者本巣市(都市公園法第二条の三の規定による管理者)他の工作物の管理者が行う道路の管理内容兼用工作物の維持、修繕、災害復旧その他の管理一道路の種類一般国道二路線名及び位置四百七十五号令和七年九月一日中部地方整備局長森本輝が成立したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二十条第六項の規定に基づき、告示する。
〇中部地方整備局告示第八十四号
図面縦覧場所中部地方整備局及び同局名古屋国道事務所規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年九月一日から二週間一般の縦覧に供する。
区道路の区域令和七年九月一日道路の種類一般国道路線名百五十五号間四番三まで豊田市大畑町三反田二五番四から同市大畑町神戸七前後後別変更前九・六〇〜二五・二四九・五七〜十三・七七メートル〇・二五四〇・二五四キロメートル敷地の幅員延長中部地方整備局長森本輝敷地の幅員延長別措置法(昭和三十一年法律第七号)第八条第一項第十号及び第九条第一項第五号の規定による協議独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構及び中日本高速道路株式会社において、道路整備特〇東北地方整備局告示第六十七号〇中部地方整備局告示第八十三号次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の〇中国地方整備局告示第六十三号道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十八条の二第二項の規定に基づき、次のとおり自動車専用道路の指定及び指定を解除するので、同条第四項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年九月一日から二週間中国地方整備局及び同局広島国道事務所において一般の縦覧に供する。
令和七年九月一日 道路の種類 一般国道 路 線 名 三十一号 指定する道路の部分区間呉市天応塩谷町一六八二番二から同市天応塩谷町一八二七番四まで 指定を解除する道路の部分区間呉市天応東久保一丁目一〇六九番一から同市天応塩谷町一六二二番二まで 指定及び指定を解除する期日 令和七年九月一日〇中国地方整備局告示第六十四号中国地方整備局長 杉中 洋一敷 地 の 幅 員延キロメートルメートル〇・〇〇〜八・七〇 〇・二五六長敷 地 の 幅 員延キロメートルメートル〇・〇〇〜七・〇五 〇・二〇五長次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年九月一日から二週間一般の縦覧に供する。
令和七年九月一日路 線 名開三 十 一 号 呉市天応塩谷町一六八二番二から同市天応塩谷町一八二七番四まで(ただし、関係図面に表示する部分のみ。
)間の始供区用中国地方整備局長 杉中 洋一図 面 縦 覧 場 所中国地方整備局及び同局広島国道事務所供用開始の期日 令和七年九月一日国 会 事 項皇 室 事 項衆 議 院辞令(庶務部長)衆議院参事梶田秀委員部長事務代理を免ずる(八月二十八日)人 事 異 動内閣国務大臣村上誠一郎デジタル大臣平将明帰朝につきデジタル大臣事務代理を免ずる同村上誠一郎内閣府特命担当大臣平将明帰朝につき内閣府特命担当大臣(規制改革及びサイバー安全保障)事務代理を免ずる(以上八月二十七日)行幸啓御日程天皇皇后両陛下の滋賀県へ行幸啓の御日程は、次のとおりである。
第一日 九月二十八日皇居(正門)御出門東京駅御発米原駅御着米原市役所彦根総合スポーツ公園陸上競技場(平和堂HATOスタジアム)(国民スポーツ大会総合開会式場)お泊所 琵琶湖ホテル第二日 九月二十九日滋賀アリーナ(滋賀ダイハツアリーナ)滋賀県立長寿社会福祉センター滋賀県立盲学校号
第報官日曜月日
月
年
和令
米原駅御発東京駅御着還幸啓第一日九月二十八日国民スポーツ大会総合開会式場が滋賀県立文化産業交流会館に変更になる場合は、同日の御日程を次のとおり変更する。
米原市役所まで当初の第一日の御日程に同じ。
滋賀県立文化産業交流会館(国民スポーツ大会総合開会式荒天会場)お泊所 琵琶湖ホテル官 庁 報 告官 庁 事 項無線局の免許状等のデジタル化に関する公示電波法及び放送法の一部を改正する法律(令和7年法律第27号。
以下「改正法」という。
)附則第3条第3項及び第4条第3項の規定により、この法律の施行の際現に無線局の免許又は登録を受けている者に対し次の事項を通知するため、公示する。
令和7年9月1日1 免許記録等の作成等総務大臣 村上誠一郎一 総務大臣は、改正法の施行の日(令和7年10月1日。
以下「施行日」といいます。
)において、改正法の施行の際現に効力を有している全ての無線局の免許について、改正法第1条の規定による改正後の電波法(昭和25年法律第131号。
以下「新電波法」といいます。
)第14条又は第27条の5第2項の規定の例により、当該免許に係る免許記録(新電波法第14条の2に規定する免許記録をいう。
以下同じ。
)を作成し、当該免許記録に記録されている事項を当該免許を受けている者が閲覧することができる状態に置きます。
二 総務大臣は、施行日において、改正法の施行の際現に効力を有している全ての無線局の登録について、新電波法第27条の22の規定の例により、当該登録に係る登録記録(新電波法第27条の23に規定する登録記録をいう。
以下同じ。
)を作成し、当該登録記録に記録されている事項を当該登録を受けている者が閲覧することができる状態に置きます。
三 施行日より前に免許又は登録(以下「免許等」といいます。
)を受けた無線局、施行日以後に書面申請等により免許等や許可等を受けた無線局は、免許記録又は登録記録(以下「免許記録等」といいます。
)を閲覧する場合は、電子申請等により次項二の免許記録等の閲覧請求の手続が必要となります。
2 免許記録等の閲覧方法一 免許記録等を閲覧することができるウェブサイトの名称及びそのアドレス改正法の施行日以後、総務省電波利用電子申 請 ( https://www.
denpa.
soumu.
go.
jp/) を利用することにより、免許記録等を閲覧に供します。
当該ウェブサイトの利用は無料ですが、その利用に係るパソコン、スマートフォン等の電子計算機及び通信機器等は利用者が準備するものとします。
利用に係る通信料等については利用者の御負担となります。
当該ウェブサイトの利用に当たっては、利用規約に同意し、所定の手続により利用者登録等を行う必要があります(利用者登録等に係る手数料は、無料です。
)。二 免許記録等の閲覧及び閲覧請求総務省電波利用電子申請を利用して免許又は登録に係る電子申請等を行い、改正法の施行日以後、免許等又は許可等を受けたときは、その免許記録等は、特段の手続を行わなくても総務省電波利用電子申請により閲覧に供されます(申請方法により手続が必要となる場合があります。
詳細は、総務省電波利用電子申請を御確認ください。
)。施行日以後、施行日より前に免許等を受けている場合、又は書面申請を行い免許等若しくは許可等を受けた場合であって、免許記録等を閲覧したいときは、総務省電波利用電子申請を利用した電子申請等により免許記録等の閲覧を請求することにより、免許記録等を閲覧に供します(免許記録等の閲覧請求に係る手数料は、無料です。
)。この閲覧請求は、令和7年9月1日以降に行うことができます(免許記録等が閲覧に供されるのは、改正法の施行日以後となります。
)。令和 年 月 日 月曜日官報第 号
令和七年九月一日
占用を制限する区域路道路線の種名類六号一般国道区域
占用の制限の開始の期日令和七年九月一日図面縦覧場所東北地方整備局及び同局磐城国道事務所おける被害の拡大を防止するため。
占用を制限する理由緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合には、この限りでない。
認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。
)敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路のまで
制限の対象とする占用物件新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を
占用の制限の開始の期日令和七年九月一日図面縦覧場所東北地方整備局及び同局磐城国道事務所おける被害の拡大を防止するため。
占用を制限する理由緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合には、この限りでない。
認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。
)敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の福島県双葉郡大熊町大字熊字本清水六六番から同町大字熊川字下川原二三番
制限の対象とする占用物件新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を備考二番一までいわき市好間町北好間字猪ノ鼻五七番一六から同市好間町北好間字猪ノ鼻一区域備考その関係図面は、令和七年九月一日から二週間一般の縦覧に供する。
区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
東北地方整備局長西村拓
占用を制限する区域路道路線の種名類四十九号一般国道道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する令和七年九月一日東北地方整備局長西村拓東北地方整備局公示令第270号)による改正後の電波法関係手数料合わせください。
係手数料令の一部を改正する政令(令和7年政通信局(沖縄総合通信事務所を含む。
)にお問い波法第103条第1項の規定に基づき、電波法関ウェブサイトを御確認いただくか、所轄の総合す。
免許事項証明書等の請求に当たっては、新電用電子申請及び総務省電波利用ポータルの各その他、詳細につきましては、総務省電波利(https://www.
.tele.
soumugo.
jp)に掲載しま/5その他めるとともに、総務省電波利用ポータル局を運用できます。
則(昭和25年電波監理委員会規則第15号)に定続を行う必要はありません。
従前のとおり無線項証明書等の請求の様式は、無線局免許手続規無線局の免許状等のデジタル化に伴う特段の手ることにより請求することができます。
免許事このため、現に免許等を受けている場合は、に、書面又は総務省電波利用電子申請を利用す項が変わらない場合に限ります。
)。通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。
)宛てている事項と当該免許状等に記載されていた事許事項証明書等」といいます。
)は、所轄の総合免許状等に係る無線局の免許記録等に記録されその関係図面は、令和七年九月一日から二週間一般の縦覧に供する。
区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する
占用の制限の開始の期日令和七年九月一日図面縦覧場所東北地方整備局及び同局福島河川国道事務所おける被害の拡大を防止するため。
占用を制限する理由緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合には、この限りでない。
認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。
)敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路のことができます。
されている免許状は免許事項証明書とみなし、福島市天神町七三番八から同市天神町一三四番五まで免許事項証明書又は登録事項証明書(以下「免登録状は登録事項証明書とみなされます(当該
制限の対象とする占用物件新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を下「登録事項証明書」といいます。
)を請求するの規定により、改正法の施行日以後、現に交付記録に記録されている事項を証明した書面(以和7年総務省令第85号)附則第5条及び第7条す。
)及び新電波法第27条の23の規定による登録電波法施行規則等の一部を改正する省令(令明した書面(以下「免許事項証明書」といいまついて改正法の施行日以後、新電波法第14条の2のおいても掲載します。
規定による免許記録に記録されている事項を証4無線局の免許状等のデジタル化に伴う手続に
占用を制限する区域路道路線の種名類十三号一般国道令和七年九月一日東北地方整備局長西村拓区域備考「免許状等」といいます。
)は交付されません。
料の額については、総務省電波利用ポータルにその関係図面は、令和七年九月一日から二週間一般の縦覧に供する。
施行日以後、書面の免許状又は登録状(以下する手数料の額の納付が必要となります。
手数区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
3免許事項証明書等の請求令(昭和33年政令第307号)第3条の2に規定道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する労働最低賃金の改正決定に関する公示栃木労働局最低賃金公示第1号最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、栃木県最低賃金(昭和55年栃木労働基準局最低賃金公示第1号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。
令和7年9月1日栃木労働局長 川口 秀人第4号中「1時間1004円」を「1時間1068円」に改める。
号
第報官日曜月日
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和令
公告諸 事 項工 場 財 団群馬県太田市西新町13番地3株式会社ログの工場財団に福島県伊達市梁川町やながわ工業団地1番地5、1番地43福島工場・福島発電所の機械、器具等を追加する変更登記申請に係る動産につき権利を有する者、差押、仮差押又は仮処分債権者は、本日から32日以内に権利を申し出て下さい。
令和7年9月1日福島地方法務局福島県双葉郡川内村大字下川内字田ノ入15番地3川内復興エナジー合同会社の工場財団に福島県双葉郡川内村大字下川内字田ノ入15番3かわうち鬼太郎山風力発電所の工作物(建物を除く)及び機械、器具等を追加する変更登記申請に係る動産につき権利を有する者、差押、仮差押又は仮処分債権者は、本日から32日以内に権利を申し出て下さい。
令和7年9月1日福島地方法務局富岡出張所相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告
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公 示 催 告失踪に関する届出の催告
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和令破産手続開始失 踪 宣 告失踪宣告取消破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間号
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破産手続開始・破産手続廃止及び免責許可申立てに関する意見申述期間
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破産債権の届出期間及び一般調査期日書面による計算報告小規模個人再生による再生手続開始
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小規模個人再生による再生債権の特別異議申述期間小規模個人再生による書面決議に付する決定
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和令小規模個人再生による再生手続廃止給与所得者等再生による再生手続開始給与所得者等再生による再生計画案についての意見聴取号
第報官日曜月日
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和令
令和 年 月 日 月曜日官報第 号
合併公告会社その他の公告です。
(甲)掲載官報(乙)掲載官報令和七年九月一日埼玉県八潮市西袋四一六番地掲載の日付令和七年六月二十日掲載頁七十頁(号外第一三八号)掲載の日付令和七年六月二十日掲載頁九十三頁(号外第一三八号)載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり
城県坂東市生子新田八二六番地一東京都千代田区丸の内一丁目五番一号代表取締役宮地宙(甲)八潮運輸株式会社代表取締役平井良典(甲)AGC株式会社代表取締役宮地宙(乙)株式会社新興運輸(乙)AGCロジスティクス株式会社代表取締役栗田幸一ナイテッド綜合事務所内代表社員Gインフラホールディング(甲)Gインフラ5号合同会社ス5号一般社団法人職務執行者池田卓也令和七年九月一日令和七年九月一日東京都千代田区丸の内一丁目五番一号東京都新宿区四谷二丁目九番地一五東京ユ出済(乙)掲載紙官報掲載頁五十頁(号外第六十五号)掲載の日付令和七年三月二十六日です。
(甲)金融商品取引法による有価証券報告書を提合併公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり西蒲田ビル四階東京都大田区西蒲田八丁目二四番八号井門代表社員海老原宏美(甲)税理士法人タックスアドバイザーズ前コーポラス一一〇五号東京都渋谷区神宮前六丁目二五番八号神宮(乙)税理士法人RayAccounting代表社員島田さゆり合併公告令和七年九月一日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記法人は合併して甲は乙の権利義務全部を承この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲東京都豊島区池袋三丁目四六番五号代表社員入江康二(乙)合同会社MI3代表社員入江康二(甲)合同会社MI2令和七年九月一日東京都豊島区池袋三丁目四六番五号載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
吸収分割公告承継させることにいたしました。
告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この会社分割に対し異議のある債権者は、本公陽光発電事業に係る権利義務を承継し乙はそれを北区山田町下谷上字中一里山一六番八における太左記会社は吸収分割して甲は乙の兵庫県神戸市令和七年九月一日佐賀県唐津市長谷一八番地一佐賀県唐津市長谷一八番地一代表取締役新冨哲也(甲)株式会社新富商事代表取締役新冨哲也(乙)有限会社三陽商事イズ青山二F青山国際税理士法人内東京都港区南青山二丁目一三番二号サンラ代表社員ブルーインフラホールディ(乙)ブルーインフラ10号合同会社ングス10号一般社団法人職務執行者髙木康行ングス19号一般社団法人職務執行者池田卓也ナイテッド綜合事務所内東京都新宿区四谷二丁目九番地一五東京ユ代表社員ブルーインフラホールディ(甲)ブルーインフラ19号合同会社令和七年九月一日告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この会社分割に対し異議のある債権者は、本公それを承継させることにいたしました。
陽光発電事業に係る権利義務の一部を承継し乙は宮城県栗原市築館字上髙森六一番二他における太田尻大貫字境九番三における太陽光発電事業及び左記会社は吸収分割して甲は乙の宮城県大崎市なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり税理士法人内(乙)計算書類の公告義務はありません。
吸収分割公告です。
(甲)掲載官報掲載の日付令和七年四月二十八日掲載頁五十三頁(号外第九十五号)代表社員ソーラーデルレイホール(乙)ソーラーデルレイ合同会社ディングス一般社団法人職務執行者出澤貴人令和七年九月一日e-public-notice/合併公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承効力発生日は令和七年十一月一日です。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲大阪市中央区平野町四丁目二番三号大阪市中央区平野町四丁目二番三号(甲)ヤマノウチ実業株式会社代表取締役小西崇文(乙)ヤマノウチ産業株式会社代表取締役小西崇文https://.
wwwkozaike-pharma.
co.
jp/吸収分割公告東京都中央区京橋二丁目一二番六号AOJングス19号一般社団法人職務執行者池田卓也ナイテッド綜合事務所内東京都新宿区四谷二丁目九番地一五東京ユ代表社員ブルーインフラホールディ(甲)ブルーインフラ19号合同会社令和七年九月一日せることにいたしました。
告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この会社分割に対し異議のある債権者は、本公に係る権利義務の一部を承継し乙はそれを承継さ大ヶ生2地割一番一五他における太陽光発電事業左記会社は吸収分割して甲は乙の岩手県盛岡市代表社員ブルーインフラホールディ(乙)ブルーインフラ10号合同会社ングス10号一般社団法人職務執行者髙木康行この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲(甲・乙)に終了しております。
最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
社の総社員の同意の取得は令和七年七月二十二日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
効力発生日は令和七年十一月三十日であり、両この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承
(東北地方整備局六三〜六九)第一の五の表の下欄に掲げる活動を一項第二号の規定に基づき同法別表付与する件(防衛二〇一)の一部を改正する件(同七)〇自衛隊の使用する船舶の信号符字を〇出入国管理及び難民認定法施行規則〇道路に関する件(関東地方整備局一九〇)
諸事項〔公告〕官庁財団、免職処分、退職手当支給制限に関する法律第九条の規定による承認外国弁護士による法律事務の取扱い等
日本国に帰化を許可する件(同九一)をした件(法務省告示配八九、九〇)
〇出入国管理及び難民認定法第七条第相当する本邦通貨の金額を定める件(栃木労働局最低賃金公示一)
査機関に対する調査手数料の金額に最低賃金の改正決定に関する公示(出入国在留管理庁四)
(中国地方整備局六二〜六四)処分関係
〔法規的告示〕〇特許庁以外の条約に規定する国際調労働の一部を改正する件(特許庁六)
令(総務八九)
相当する本邦通貨の金額を定める件東北地方整備局公示(東北地方整備局)〇基幹放送の業務の認定に係る認定記録の閲覧に係る通知事項を定める省〔省令〕目次発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)〇保安林の指定施業要件を変更する件よる指定の件(法務一一四)〇公証人法第七条ノ二第一項の規定に件(総務三〇六)する総務大臣が告示する日を定める法律附則第五条第三項第一号に規定〇電波法及び放送法の一部を改正する(宮内庁一〇)ポーツ大会に御臨場になる件〇天皇皇后両陛下は第七十九回国民ス
内閣〔人事異動〕官庁事項〔官庁報告〕〔皇室事項〕〔その他告示〕〔国会事項〕〇
〇〇国際事務局に対する手数料の金額にる公示(総務省)(農林水産一三二〇〜一三二五)無線局の免許状等のデジタル化に関す
裁判所相続、公示催告、失踪、破産、再生関係会社その他
令和 年 月 日 月曜日官ルランド連合王国、クロアチア共和国、コルランド連合王国、クロアチア共和国、コンド、ノルウェー王国、パナマ共和国、バンド、ノルウェー王国、パナマ共和国、バマラ共和国、グレートブリテン及び北アイマラ共和国、グレートブリテン及び北アイニカ共和国、トルコ共和国、ニュージーラニカ共和国、トルコ共和国、ニュージーラキプロス共和国、ギリシャ共和国、グアテキプロス共和国、ギリシャ共和国、グアテデンマーク王国、ドイツ連邦共和国、ドミデンマーク王国、ドイツ連邦共和国、ドミカタール国、カナダ、北マケドニア共和国、カタール国、カナダ、北マケドニア共和国、コ共和国、チュニジア共和国、チリ共和国、コ共和国、チュニジア共和国、チリ共和国、邦、オーストリア共和国、オランダ王国、邦、オーストリア共和国、オランダ王国、ルビア共和国、タイ王国、大韓民国、チェルビア共和国、タイ王国、大韓民国、チェエルサルバドル共和国、オーストラリア連エルサルバドル共和国、オーストラリア連スロバキア共和国、スロベニア共和国、セスロバキア共和国、スロベニア共和国、セルグアイ東方共和国、エストニア共和国、ルグアイ東方共和国、エストニア共和国、ン王国、スペイン王国、スリナム共和国、ン王国、スペイン王国、スリナム共和国、イタリア共和国、インドネシア共和国、ウイタリア共和国、インドネシア共和国、ウガポール共和国、スイス連邦、スウェーデガポール共和国、スイス連邦、スウェーデチン共和国、アンドラ公国、イスラエル国、チン共和国、アンドラ公国、イスラエル国、スタリカ共和国、サンマリノ共和国、シンスタリカ共和国、サンマリノ共和国、シンリカ合衆国、アラブ首長国連邦、アルゼンリカ合衆国、アラブ首長国連邦、アルゼンルランド連合王国、クロアチア共和国、コルランド連合王国、クロアチア共和国、コ次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定ト王国、台湾、香港、マカオ香港、マカオの傍線を付した部分のように改める。
別表第九別表第九[一〜五十七略][一〜五十七同上][別表第一〜別表第八略][別表第一〜別表第八同上]定めるものを次のとおり定める。
定めるものを次のとおり定める。
一の五の表の下欄に掲げる活動であらかじめ一の五の表の下欄に掲げる活動であらかじめ条第一項第二号の規定に基づき、同法別表第条第一項第二号の規定に基づき、同法別表第政令第三百十九号。
以下「法」という。
)第七政令第三百十九号。
以下「法」という。
)第七出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年アイスランド共和国、アイルランド、アメアイスランド共和国、アイルランド、アメ改正後改正前別表第十五別表第十五[別表第十〜別表第十四略][別表第十〜別表第十四同上]マラ共和国、グレートブリテン及び北アイマラ共和国、グレートブリテン及び北アイキプロス共和国、ギリシャ共和国、グアテキプロス共和国、ギリシャ共和国、グアテカタール国、カナダ、北マケドニア共和国、カタール国、カナダ、北マケドニア共和国、邦、オーストリア共和国、オランダ王国、邦、オーストリア共和国、オランダ王国、エルサルバドル共和国、オーストラリア連エルサルバドル共和国、オーストラリア連ルグアイ東方共和国、エストニア共和国、ルグアイ東方共和国、エストニア共和国、イタリア共和国、インドネシア共和国、ウイタリア共和国、インドネシア共和国、ウリカ合衆国、アラブ首長国連邦、アルゼンリカ合衆国、アラブ首長国連邦、アルゼンアイスランド共和国、アイルランド、アメアイスランド共和国、アイルランド、アメチン共和国、アンドラ公国、イスラエル国、チン共和国、アンドラ公国、イスラエル国、令和七年九月一日報活動を定める件(平成二年法務省告示第百三十一号)の一部を次のように改正する。
法務大臣鈴木馨祐〇法務省告示第百十三号出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第七条第一項第二号の規定に基づき、ルーマニア、ルクセンブルク大公国、レソクセンブルク大公国、レソト王国、台湾、アニア共和国、リヒテンシュタイン公国、リヒテンシュタイン公国、ルーマニア、ル
国、モンテネグロ、ラトビア共和国、リトコ合衆国、モーリシャス共和国、モナコ公国、ラトビア共和国、リトアニア共和国、コ合衆国、モーリシャス共和国、モナコ公
和国、マルタ共和国、マレーシア、メキシ和国、マルタ共和国、マレーシア、メキシ第 号
附則この省令は、公布の日から施行する。
されている事項を閲覧するために必要な事項とする。
法規的告示和国、ポルトガル共和国、ホンジュラス共和国、ポルトガル共和国、ホンジュラス共ルー共和国、ベルギー王国、ポーランド共ルー共和国、ベルギー王国、ポーランド共ア共和国、ブルネイ・ダルサラーム国、ペア共和国、ブルネイ・ダルサラーム国、ペル連邦共和国、フランス共和国、ブルガリル連邦共和国、フランス共和国、ブルガリハンガリー、フィンランド共和国、ブラジハンガリー、フィンランド共和国、ブラジ認定の番号及び暗証符号その他の認定記録(同法第九十四条の二に規定する認定記録をいう。
)に記録ハマ国、パラグアイ共和国、バルバドス、ハマ国、パラグアイ共和国、バルバドス、法第二条の規定による改正後の放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第九十四条第二項第一号のンド、ノルウェー王国、パナマ共和国、バンド、ノルウェー王国、パナマ共和国、バ省令〇総務省令第八十九号基幹放送の業務の認定に係る認定記録の閲覧に係る通知事項を定める省令電波法及び放送法の一部を改正する法律附則第五条第三項に規定する総務省令で定める事項は、同令和七年九月一日総務大臣村上誠一郎づき、基幹放送の業務の認定に係る認定記録の閲覧に係る通知事項を定める省令を次のように定める。
電波法及び放送法の一部を改正する法律(令和七年法律第二十七号)附則第五条第三項の規定に基ニカ共和国、トルコ共和国、ニュージーラニカ共和国、トルコ共和国、ニュージーラデンマーク王国、ドイツ連邦共和国、ドミデンマーク王国、ドイツ連邦共和国、ドミコ共和国、チュニジア共和国、チリ共和国、コ共和国、チュニジア共和国、チリ共和国、ルビア共和国、タイ王国、大韓民国、チェルビア共和国、タイ王国、大韓民国、チェスロバキア共和国、スロベニア共和国、セスロバキア共和国、スロベニア共和国、セン王国、スペイン王国、スリナム共和国、ン王国、スペイン王国、スリナム共和国、ガポール共和国、スイス連邦、スウェーデガポール共和国、スイス連邦、スウェーデスタリカ共和国、サンマリノ共和国、シンスタリカ共和国、サンマリノ共和国、シン令和 年 月 日 月曜日ドネシア共和国、ウルグアイ東方共和国、エドネシア共和国、ウルグアイ東方共和国、エ九月一日とする。
ストニア共和国、エルサルバドル共和国、オーストニア共和国、エルサルバドル共和国、オー令和七年九月一日ガポール共和国、スイス連邦、スウェーデンガポール共和国、スイス連邦、スウェーデン令和七年九月一日アイルランド連合王国、クロアチア共和国、アイルランド連合王国、クロアチア共和国、電磁的記録に関する事務を行わせる。
コスタリカ共和国、サンマリノ共和国、シンコスタリカ共和国、サンマリノ共和国、シンこの告示は、告示の日から効力を生ずる。
グアテマラ共和国、グレートブリテン及び北グアテマラ共和国、グレートブリテン及び北条ノ二第一項の規定により、次に掲げる公証人にア共和国、キプロス共和国、ギリシャ共和国、ア共和国、キプロス共和国、ギリシャ共和国、公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第七ンダ王国、カタール国、カナダ、北マケドニンダ王国、カタール国、カナダ、北マケドニ〇法務省告示第百十四号ストラリア連邦、オーストリア共和国、オラストラリア連邦、オーストリア共和国、オラ総務大臣村上誠一郎五十六年法務省令第五十四号)第七条の二第五十六年法務省令第五十四号)第七条の二第令和七年九月一日出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和十九日まで同県へ行幸啓になる。
国、地域及び行政区画は、アイスランド共和国、地域及び行政区画は、アイスランド共和〇総務省告示第三百六号三項第一号の出入国在留管理庁長官が定める三項第一号の出入国在留管理庁長官が定める宮内庁長官西村泰彦公国、イスラエル国、イタリア共和国、イン公国、イスラエル国、イタリア共和国、イン規定に基づき総務大臣が告示する日は、令和七年首長国連邦、アルゼンチン共和国、アンドラ首長国連邦、アルゼンチン共和国、アンドラ七年法律第二十七号)附則第五条第三項第一号の三二国、アイルランド、アメリカ合衆国、アラブ国、アイルランド、アメリカ合衆国、アラブ電波法及び放送法の一部を改正する法律(令和九バキア共和国、スロベニア共和国、セルビアバキア共和国、スロベニア共和国、セルビア和歌山地方法務局所属川上岳る。
)王国、スペイン王国、スリナム共和国、スロ王国、スペイン王国、スリナム共和国、スロ法務大臣鈴木馨祐島県庁及び南会津町役場に備え置いて縦覧に供す附則〇出入国在留管理庁告示第四号この告示は、公布の日から施行する。
備考表中の[]の記載は注記である。
官の傍線を付した部分のように改める。
改正後改正前報登の録規に定関にし基出づ入き国、在出留入管国理管庁理長及官びが難定民め認る定国法、施地行域規及則び第行七政条区の画二を第定三め項る第件一(号平の成規二定十に八基年づ法き務希省望告者出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号)第七条の二第三項第一号示第五百四十五号)の一部を次のように改正する。
令和七年九月一日出入国在留管理庁長官丸山秀治次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定第 号ト王国、台湾、香港、マカオ香港、マカオ[別表第十六・別表第十七略][別表第十六・別表第十七同上]ルーマニア、ルクセンブルク大公国、レソクセンブルク大公国、レソト王国、台湾、アニア共和国、リヒテンシュタイン公国、リヒテンシュタイン公国、ルーマニア、ル
国、モンテネグロ、ラトビア共和国、リトコ合衆国、モーリシャス共和国、モナコ公国、ラトビア共和国、リトアニア共和国、コ合衆国、モーリシャス共和国、モナコ公和国、マルタ共和国、マレーシア、メキシ和国、マルタ共和国、マレーシア、メキシ
和国、ポルトガル共和国、ホンジュラス共和国、ポルトガル共和国、ホンジュラス共ルー共和国、ベルギー王国、ポーランド共ルー共和国、ベルギー王国、ポーランド共ア共和国、ブルネイ・ダルサラーム国、ペア共和国、ブルネイ・ダルサラーム国、ペ附則この告示は、公布の日から施行する。
その他告示〇宮内庁告示第十号方事情を御視察のため、九月二十八日から同月二第七十九回国民スポーツ大会に御臨場、併せて地天皇皇后両陛下は、滋賀県において開催される王国、台湾、香港及びマカオとする。
及びマカオとする。
ルーマニア、ルクセンブルク大公国、レソトセンブルク大公国、レソト王国、台湾、香港トアニア共和国、リヒテンシュタイン公国、リヒテンシュタイン公国、ルーマニア、ルクメキシコ合衆国、モーリシャス共和国、モナメキシコ合衆国、モーリシャス共和国、モナ
コ公国、モンテネグロ、ラトビア共和国、リコ公国、ラトビア共和国、リトアニア共和国、
ジュラス共和国、マルタ共和国、マレーシア、ジュラス共和国、マルタ共和国、マレーシア、
ポーランド共和国、ポルトガル共和国、ホンポーランド共和国、ポルトガル共和国、ホンサラーム国、ペルー共和国、ベルギー王国、サラーム国、ペルー共和国、ベルギー王国、共和国、ブルガリア共和国、ブルネイ・ダル共和国、ブルガリア共和国、ブルネイ・ダルンド共和国、ブラジル連邦共和国、フランスンド共和国、ブラジル連邦共和国、フランス共和国、バルバドス、ハンガリー、フィンラ共和国、バルバドス、ハンガリー、フィンラ王国、パナマ共和国、バハマ国、パラグアイ王国、パナマ共和国、バハマ国、パラグアイトルコ共和国、ニュージーランド、ノルウェートルコ共和国、ニュージーランド、ノルウェール連邦共和国、フランス共和国、ブルガリル連邦共和国、フランス共和国、ブルガリ王国、ドイツ連邦共和国、ドミニカ共和国、王国、ドイツ連邦共和国、ドミニカ共和国、ハンガリー、フィンランド共和国、ブラジハンガリー、フィンランド共和国、ブラジチュニジア共和国、チリ共和国、デンマークチュニジア共和国、チリ共和国、デンマークハマ国、パラグアイ共和国、バルバドス、ハマ国、パラグアイ共和国、バルバドス、共和国、タイ王国、大韓民国、チェコ共和国、共和国、タイ王国、大韓民国、チェコ共和国、(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を福及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木
立木の伐採の方法変更後の指定施業要件保安林として指定された目的水源の涵かん養畑山二八二三の一、金井沢字向山一二二〇の四字三沢山二八二〇の一、二八二〇の三、字従小二六の一、二八二六の一二から二八二六の一四まで、字株ノ沢山二六九五の一、二六九五の四、福島県南会津郡南会津町高野字長井沢山二八一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所農林水産大臣小泉進次郎令和七年九月一日指定施業要件を変更する。
〇農林水産省告示第千三百二十号三十三条の二の規定により、次のように保安林の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第る。
)農林水産大臣小泉進次郎2立木の伐採の限度次のとおりとする。
る。)令和 年 月 日 月曜日官第 号
島県庁及び下郷町役場に備え置いて縦覧に供す令和七年九月一日(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を福指定施業要件を変更する。
ものとする。
る。)及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
〇農林水産省告示第千三百二十三号三十三条の二の規定により、次のように保安林の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第3主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町採種を定めない。
2その他の森林については、主伐に係る伐七八の二、字猪窪甲一一七一の一、字小坂丁四七六の一、字下平乙二七五の一、乙二七五字塔ノ脇一五一三、字若林甲九七五、甲九五四、甲二八五五、字小牧二五一二の一、二八〇五まで、甲二八〇七、字切通甲二八二一四六、甲二一四七、甲二八〇三から甲る。
字峠甲二一三七から甲二一四三まで、甲の防備1立木の伐採の方法
変更後の指定施業要件島県庁及び伊達市役所に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を福2立木の伐採の限度次のとおりとする。
間伐に係る森林は、次のとおりとする。
以上のものとする。
主伐は、択伐による。
市町村森林整備計画で定める標準伐期齢木は、当該立木の所在する市町村に係る主伐として伐採をすることができる立三十三条の二の規定により、次のように保安林の令和七年九月一日森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第指定施業要件を変更する。
の防備1立木の伐採の方法
変更後の指定施業要件以上のものとする。
主伐は、択伐による。
市町村森林整備計画で定める標準伐期齢木は、当該立木の所在する市町村に係る主伐として伐採をすることができる立令和七年九月一日指定施業要件を変更する。
農林水産大臣小泉進次郎一
指定施業要件の変更に係る保安林の所在場
保安林として指定された目的土砂の流出所福島県二本松市田沢字小林四〇、四一三二
立木の伐採の限度次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を福3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木
立木の伐採の方法変更後の指定施業要件字蕨平一の三保安林として指定された目的水源の涵かん養一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所福島県白河市小丸山一、表郷金山字外櫓八、農林水産大臣小泉進次郎
間伐に係る森林は、次のとおりとする。
島県庁及び白河市役所に備え置いて縦覧に供す報三防備
立木の伐採の方法変更後の指定施業要件2立木の伐採の限度次のとおりとする。
及び樹種次のとおりとする。
間伐に係る森林は、次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間以上のものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
1次の森林については、主伐は、択伐によ二
指定施業要件の変更に係る保安林の所在場(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を福令和七年九月一日指定施業要件を変更する。
七八二保安林として指定された目的土砂の流出の大字大松川字猪窪甲一一七一の一、字小坂丁四六の一、字下平乙二七五の一、乙二七五の二、脇一五一三、大字合川字若林甲九七五、甲九七大字白岩字小牧二五一二の一、大字澳田字塔ノ七八四、大字枝松字家向五〇八から五一一まで、一五一〇の一、甲一五一一、甲二七八三、甲二七、字切通甲二八五四、甲二八五五、字東上甲七、甲二八〇三から甲二八〇五まで、甲二八〇七から甲二一四三まで、甲二一四六、甲二一四福島県南会津郡下郷町大字高陦字峠甲二一三一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所農林水産大臣小泉進次郎の防備1立木の伐採の方法
変更後の指定施業要件令和七年九月一日指定施業要件を変更する。
一
指定施業要件の変更に係る保安林の所在場農林水産大臣小泉進次郎道平山一二、月舘町下手渡字高山一三の一、一五から一の一九まで、字鷹ノ巣山五二、字一、字古屋山二の一、二の八、字狐石山一の所福島県伊達市月舘町布川字出渡
山一の一四の一、一五
保安林として指定された目的土砂の流出
市町村森林整備計画で定める標準伐期齢木は、当該立木の所在する市町村に係る主伐として伐採をすることができる立主伐に係る伐採種は、定めない。
防備
立木の伐採の方法三変更後の指定施業要件ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木三二、一の三三、一の三五から一の三七までの二二、一の二四、一の二九、一の三〇、一の一の一一、一の一四、一の一八、一の一九、一の一、滝字不動山一の三、一の四、一の一〇、の九・八の二(以上二筆国有林)、六の七、八字花見山六、七、一一から一三まで、字鳥島六ら四六まで、字里見山七の二、字
場七の二、三十三条の二の規定により、次のように保安林の三十三条の二の規定により、次のように保安林の二二の四、字堂ノ入一五、四〇、四一、四三か森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第福島県須賀川市勢至堂字大岩一の三、字湯口
保安林として指定された目的土砂の崩壊〇農林水産省告示第千三百二十四号八所る。
)福島県伊達市月舘町月舘字鎌ケ入山一の島県庁及び須賀川市役所に備え置いて縦覧に供すの防備1立木の伐採の方法
変更後の指定施業要件る。
)〇農林水産省告示第千三百二十五号三十三条の二の規定により、次のように保安林の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第島県庁及び二本松市役所に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を福2立木の伐採の限度次のとおりとする。
間伐に係る森林は、次のとおりとする。
以上のものとする。
主伐は、択伐による。
市町村森林整備計画で定める標準伐期齢木は、当該立木の所在する市町村に係る主伐として伐採をすることができる立七八の二まで、田沢字日山一三、一五、上長折字片倉杉沢字梨作二四から二七まで、三六から四〇一、成田字清水三、百目木字打目ヶ作三一、一、長折字舟山内七四六、字抜佐田一三四の七一の一、字下太池田一二六の一、一二七の田八八、字一丁内五二、八八、西勝田字田中
戸一の二、五六の一、字駒場一七、字平石四(国有林)、一三九の一、一三九の三、字所福島県二本松市東新殿字大保一三九の二保安林として指定された目的土砂の流出の
保安林として指定された目的土砂の崩壊〇農林水産省告示第千三百二十一号〇農林水産省告示第千三百二十二号一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所二
指定施業要件の変更に係る保安林の所在場令和 年 月 日 月曜日21による。
この告示は、令和七年十月一日から施行する。
数料について適用し、同日前に特許庁が受理した国際出願に係る手数料については、なお従前の例この告示による改正後の規定は、この告示の施行の日以後に特許庁が受理する国際出願に係る手附則二・三[略]定する欧州特許庁一欧州特許付与に関する条約第四条に規一欧州特許付与に関する条約第四条に規三十一万七千六百円
二・三[略]定する欧州特許庁三十万円
〇東北地方整備局告示第六十六号
図面縦覧場所東北地方整備局及び同局磐城国道事務所規定に基づき、告示する。
供用開始の期日令和七年九月一日熊川字下川原二三番まで城国道事務所その関係図面は、令和七年九月一日から二週間一般の縦覧に供する。
路線名供用開始の区間図面縦覧場所六号福島県双葉郡大熊町大字熊字本清水六六番から同町大字東北地方整備局及び同局磐令和七年九月一日東北地方整備局長西村拓次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の機関に応じ当該各号に定める金額とする。
機関に応じ当該各号に定める金額とする。
邦通貨の金額は、次の各号に掲げる国際調査邦通貨の金額は、次の各号に掲げる国際調査大字熊川字下川原二三番まで福島県双葉郡大熊町大字熊字本清水六六番から同町前後一九・一一〜二六・一三一八・二四〜二一・八一メートル〇・二一三〇・二一三キロメートルづき要求する調査手数料の金額に相当する本づき要求する調査手数料の金額に相当する本区が特許協力条約に基づく規則16.
1⒜の規定に基が特許協力条約に基づく規則16.
1⒜の規定に基特許庁以外の条約に規定する国際調査機関特許庁以外の条約に規定する国際調査機関改正後改正前
道路の区域路線名六号令和七年九月一日道路の種類一般国道間後別変更前敷地の幅員延長東北地方整備局長西村拓令和七年九月一日官に対する調査手数料の金額に相当する本邦通貨の金額を定める件)の一部を次のように改正する。
特許庁長官河西康之報〇特許庁告示第七号料については、なお従前の例による。
が受理する国際出願に係る手数料について適用し、同日前に特許庁が受理した国際出願に係る手数第八十条の規定に基づき、昭和六十年特許庁告示第二号(特許庁以外の条約に規定する国際調査機関特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則(昭和五十三年通商産業省令第三十四号)る規定の傍線を付した部分のように改める。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分は、これに順次対応する改正後欄に掲げ〇東北地方整備局告示第六十五号供用開始の期日令和七年九月一日規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年九月一日から二週間一般の縦覧に供する。
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年九月一日から二週間一般の縦覧に供する。
十路三線名号福島市天神町七三番八から同市天神町一三四番五まで東北地方整備局及び同局福供用開始の区間図面縦覧場所令和七年九月一日東北地方整備局長西村拓島河川国道事務所次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の21第 号四三二一この告示による改正後の規定(第三号に係る部分を除く。
)は、この告示の施行の日以後に特許庁〇東北地方整備局告示第六十四号この告示は、令和七年十月一日から施行する。
図面縦覧場所東北地方整備局及び同局福島河川国道事務所改正後改正前規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年九月一日から二週間一般の縦覧に供する。
附則三百スイス・フラン二百スイス・フラン十五スイス・フラン千三百三十スイス・フラン二十四万二千七百円
五万四千七百円
三万六千五百円
二千七百円
四三二一三百スイス・フラン二百スイス・フラン十五スイス・フラン三万四千七百円
五万二千円
二千六百円
千三百三十スイス・フラン二
十
三
万
五
百
円
福島市天神町七三番八から同市天神町一三四番五ま前後二四・〇三〜二七・二八二四・〇三〜二六・一八メートル〇・〇三〇〇・〇三〇キロメートル区
道路の区域令和七年九月一日路線名十三号道路の種類一般国道間後別変更前敷地の幅員延長東北地方整備局長西村拓〇特許庁告示第六号〇防衛省告示第二百一号特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則(昭和五十三年通商産業省令第三十四号)自衛隊の使用する船舶の信号符字の付与を次のとおり告示する。
令和七年九月一日特許庁長官河西康之次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分は、これに順次対応する改正後欄に掲げ第七十九条第一号及び第二号並びに第八十一条の規定に基づき、昭和五十三年特許庁告示第二号(国際事務局に対する手数料の金額に相当する本邦通貨の金額を定める件)の一部を次のように改正する。
〇東北地方整備局告示第六十三号JSPGJSNX信号符字一一番号五二〇七令和七年九月一日名称たつたあかし付与年月日令和七年七月二日令和七年五月二十九日防衛大臣中谷元る規定の傍線を付した部分のように改める。
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の
で令和 年 月 日 月曜日第 号
一般国道八号富山県下新川郡朝日町境地先(新潟県境)から同県滑川市上梅沢地先まで
図面縦覧場所中国地方整備局及び同局広島国道事務所第一項を次のように改める。
平成二十年北陸地方整備局告示第五十四号を次のように改正する。
その関係図書は、北陸地方整備局及び同局富山河川国道事務所において一般の縦覧に供する。
令和七年九月一日北陸地方整備局長髙松諭一番一五まで三一五番三から呉市本通二丁目広島県安芸郡海田町南堀川町一六項の規定に基づき告示する。
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二十条第一項の規定による協議を変更したので、同条第〇北陸地方整備局告示第五十一号供用開始の期日令和七年九月二日分のみ。
)規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年九月一日から二週間一般の縦覧に供する。
四百六十八号路線名梶内三二番一地先まで(ただし、関係図面に表示する部つくば市手代木字田向二〇五二番一地先から同市梶内字総国道事務所関東地方整備局及び同局常供用開始の区間図面縦覧場所令和七年九月一日関東地方整備局長橋本雅道
道路の区域令和七年九月一日路線名三十一号道路の種類一般国道区間次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の〇中国地方整備局告示第六十二号後前BABA後別変更前二〇
〇〇〜二七〇
四九一〇
〇〇〜一五七
三二一五
九〇〇二〇
〇五三二〇
〇〇〜二七九
〇〇一五
九〇〇一〇
〇〇〜一五七
三二メートル二〇
〇五三キロメートルう。
る敷地の区分をい関係図面に表示す上記A及びBは、敷地の幅員延長備考中国地方整備局長杉中洋一〇関東地方整備局告示第百九十号供用開始の期日令和七年九月一日図面縦覧場所報〇
東北地方整備局告示第六十九号東北地方整備局及び同局能代河川国道事務所規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年九月一日から二週間一般の縦覧に供する。
官令和七年九月一日東北地方整備局長西村拓七号能代市二ツ井町小繋字中島一〇八番三から同市二ツ井町東北地方整備局及び同局能小繋字恋の沢五三番三まで代河川国道事務所路線名供用開始の区間図面縦覧場所次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の井町小繋字恋の沢五三番三まで能代市二ツ井町小繋字中島一〇八番三から同市二ツ前後一一
五〇〜三二一
一〇一一
五〇〜三二一
一〇メートル〇・五一八〇・五一八キロメートル
区道路の区域路線名七号令和七年九月一日道路の種類一般国道間後別変更前〇東北地方整備局告示第六十八号供用開始の期日令和七年九月一日規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年九月一日から二週間一般の縦覧に供する。
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年九月一日から二週間一般の縦覧に供する。
四十九号いわき市好間町北好間字猪ノ鼻五七番一六から同市好間東北地方整備局及び同局磐町北好間字猪ノ鼻一二番一まで城国道事務所路線名供用開始の区間図面縦覧場所令和七年九月一日東北地方整備局長西村拓東北地方整備局長西村拓その関係図面は、令和七年九月一日から二週間一般の縦覧に供する。
路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、告示する。
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構において次のように道路の区域を変更したので、道三他の工作物の管理者の名称及び所在地本巣市見延字芝添八五八番一から同市早野字村北三二四番一まで五四協定の発効日令和七年八月三十日所在地岐阜県本巣市早野二五五番地名称都市公園管理者本巣市(都市公園法第二条の三の規定による管理者)他の工作物の管理者が行う道路の管理内容兼用工作物の維持、修繕、災害復旧その他の管理一道路の種類一般国道二路線名及び位置四百七十五号令和七年九月一日中部地方整備局長森本輝が成立したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二十条第六項の規定に基づき、告示する。
〇中部地方整備局告示第八十四号
図面縦覧場所中部地方整備局及び同局名古屋国道事務所規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年九月一日から二週間一般の縦覧に供する。
区道路の区域令和七年九月一日道路の種類一般国道路線名百五十五号間四番三まで豊田市大畑町三反田二五番四から同市大畑町神戸七前後後別変更前九・六〇〜二五・二四九・五七〜十三・七七メートル〇・二五四〇・二五四キロメートル敷地の幅員延長中部地方整備局長森本輝敷地の幅員延長別措置法(昭和三十一年法律第七号)第八条第一項第十号及び第九条第一項第五号の規定による協議独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構及び中日本高速道路株式会社において、道路整備特〇東北地方整備局告示第六十七号〇中部地方整備局告示第八十三号次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の〇中国地方整備局告示第六十三号道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十八条の二第二項の規定に基づき、次のとおり自動車専用道路の指定及び指定を解除するので、同条第四項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年九月一日から二週間中国地方整備局及び同局広島国道事務所において一般の縦覧に供する。
令和七年九月一日 道路の種類 一般国道 路 線 名 三十一号 指定する道路の部分区間呉市天応塩谷町一六八二番二から同市天応塩谷町一八二七番四まで 指定を解除する道路の部分区間呉市天応東久保一丁目一〇六九番一から同市天応塩谷町一六二二番二まで 指定及び指定を解除する期日 令和七年九月一日〇中国地方整備局告示第六十四号中国地方整備局長 杉中 洋一敷 地 の 幅 員延キロメートルメートル〇・〇〇〜八・七〇 〇・二五六長敷 地 の 幅 員延キロメートルメートル〇・〇〇〜七・〇五 〇・二〇五長次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年九月一日から二週間一般の縦覧に供する。
令和七年九月一日路 線 名開三 十 一 号 呉市天応塩谷町一六八二番二から同市天応塩谷町一八二七番四まで(ただし、関係図面に表示する部分のみ。
)間の始供区用中国地方整備局長 杉中 洋一図 面 縦 覧 場 所中国地方整備局及び同局広島国道事務所供用開始の期日 令和七年九月一日国 会 事 項皇 室 事 項衆 議 院辞令(庶務部長)衆議院参事梶田秀委員部長事務代理を免ずる(八月二十八日)人 事 異 動内閣国務大臣村上誠一郎デジタル大臣平将明帰朝につきデジタル大臣事務代理を免ずる同村上誠一郎内閣府特命担当大臣平将明帰朝につき内閣府特命担当大臣(規制改革及びサイバー安全保障)事務代理を免ずる(以上八月二十七日)行幸啓御日程天皇皇后両陛下の滋賀県へ行幸啓の御日程は、次のとおりである。
第一日 九月二十八日皇居(正門)御出門東京駅御発米原駅御着米原市役所彦根総合スポーツ公園陸上競技場(平和堂HATOスタジアム)(国民スポーツ大会総合開会式場)お泊所 琵琶湖ホテル第二日 九月二十九日滋賀アリーナ(滋賀ダイハツアリーナ)滋賀県立長寿社会福祉センター滋賀県立盲学校号
第報官日曜月日
月
年
和令
米原駅御発東京駅御着還幸啓第一日九月二十八日国民スポーツ大会総合開会式場が滋賀県立文化産業交流会館に変更になる場合は、同日の御日程を次のとおり変更する。
米原市役所まで当初の第一日の御日程に同じ。
滋賀県立文化産業交流会館(国民スポーツ大会総合開会式荒天会場)お泊所 琵琶湖ホテル官 庁 報 告官 庁 事 項無線局の免許状等のデジタル化に関する公示電波法及び放送法の一部を改正する法律(令和7年法律第27号。
以下「改正法」という。
)附則第3条第3項及び第4条第3項の規定により、この法律の施行の際現に無線局の免許又は登録を受けている者に対し次の事項を通知するため、公示する。
令和7年9月1日1 免許記録等の作成等総務大臣 村上誠一郎一 総務大臣は、改正法の施行の日(令和7年10月1日。
以下「施行日」といいます。
)において、改正法の施行の際現に効力を有している全ての無線局の免許について、改正法第1条の規定による改正後の電波法(昭和25年法律第131号。
以下「新電波法」といいます。
)第14条又は第27条の5第2項の規定の例により、当該免許に係る免許記録(新電波法第14条の2に規定する免許記録をいう。
以下同じ。
)を作成し、当該免許記録に記録されている事項を当該免許を受けている者が閲覧することができる状態に置きます。
二 総務大臣は、施行日において、改正法の施行の際現に効力を有している全ての無線局の登録について、新電波法第27条の22の規定の例により、当該登録に係る登録記録(新電波法第27条の23に規定する登録記録をいう。
以下同じ。
)を作成し、当該登録記録に記録されている事項を当該登録を受けている者が閲覧することができる状態に置きます。
三 施行日より前に免許又は登録(以下「免許等」といいます。
)を受けた無線局、施行日以後に書面申請等により免許等や許可等を受けた無線局は、免許記録又は登録記録(以下「免許記録等」といいます。
)を閲覧する場合は、電子申請等により次項二の免許記録等の閲覧請求の手続が必要となります。
2 免許記録等の閲覧方法一 免許記録等を閲覧することができるウェブサイトの名称及びそのアドレス改正法の施行日以後、総務省電波利用電子申 請 ( https://www.
denpa.
soumu.
go.
jp/) を利用することにより、免許記録等を閲覧に供します。
当該ウェブサイトの利用は無料ですが、その利用に係るパソコン、スマートフォン等の電子計算機及び通信機器等は利用者が準備するものとします。
利用に係る通信料等については利用者の御負担となります。
当該ウェブサイトの利用に当たっては、利用規約に同意し、所定の手続により利用者登録等を行う必要があります(利用者登録等に係る手数料は、無料です。
)。二 免許記録等の閲覧及び閲覧請求総務省電波利用電子申請を利用して免許又は登録に係る電子申請等を行い、改正法の施行日以後、免許等又は許可等を受けたときは、その免許記録等は、特段の手続を行わなくても総務省電波利用電子申請により閲覧に供されます(申請方法により手続が必要となる場合があります。
詳細は、総務省電波利用電子申請を御確認ください。
)。施行日以後、施行日より前に免許等を受けている場合、又は書面申請を行い免許等若しくは許可等を受けた場合であって、免許記録等を閲覧したいときは、総務省電波利用電子申請を利用した電子申請等により免許記録等の閲覧を請求することにより、免許記録等を閲覧に供します(免許記録等の閲覧請求に係る手数料は、無料です。
)。この閲覧請求は、令和7年9月1日以降に行うことができます(免許記録等が閲覧に供されるのは、改正法の施行日以後となります。
)。令和 年 月 日 月曜日官報第 号
令和七年九月一日
占用を制限する区域路道路線の種名類六号一般国道区域
占用の制限の開始の期日令和七年九月一日図面縦覧場所東北地方整備局及び同局磐城国道事務所おける被害の拡大を防止するため。
占用を制限する理由緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合には、この限りでない。
認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。
)敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路のまで
制限の対象とする占用物件新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を
占用の制限の開始の期日令和七年九月一日図面縦覧場所東北地方整備局及び同局磐城国道事務所おける被害の拡大を防止するため。
占用を制限する理由緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合には、この限りでない。
認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。
)敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の福島県双葉郡大熊町大字熊字本清水六六番から同町大字熊川字下川原二三番
制限の対象とする占用物件新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を備考二番一までいわき市好間町北好間字猪ノ鼻五七番一六から同市好間町北好間字猪ノ鼻一区域備考その関係図面は、令和七年九月一日から二週間一般の縦覧に供する。
区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
東北地方整備局長西村拓
占用を制限する区域路道路線の種名類四十九号一般国道道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する令和七年九月一日東北地方整備局長西村拓東北地方整備局公示令第270号)による改正後の電波法関係手数料合わせください。
係手数料令の一部を改正する政令(令和7年政通信局(沖縄総合通信事務所を含む。
)にお問い波法第103条第1項の規定に基づき、電波法関ウェブサイトを御確認いただくか、所轄の総合す。
免許事項証明書等の請求に当たっては、新電用電子申請及び総務省電波利用ポータルの各その他、詳細につきましては、総務省電波利(https://www.
.tele.
soumugo.
jp)に掲載しま/5その他めるとともに、総務省電波利用ポータル局を運用できます。
則(昭和25年電波監理委員会規則第15号)に定続を行う必要はありません。
従前のとおり無線項証明書等の請求の様式は、無線局免許手続規無線局の免許状等のデジタル化に伴う特段の手ることにより請求することができます。
免許事このため、現に免許等を受けている場合は、に、書面又は総務省電波利用電子申請を利用す項が変わらない場合に限ります。
)。通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。
)宛てている事項と当該免許状等に記載されていた事許事項証明書等」といいます。
)は、所轄の総合免許状等に係る無線局の免許記録等に記録されその関係図面は、令和七年九月一日から二週間一般の縦覧に供する。
区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する
占用の制限の開始の期日令和七年九月一日図面縦覧場所東北地方整備局及び同局福島河川国道事務所おける被害の拡大を防止するため。
占用を制限する理由緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合には、この限りでない。
認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。
)敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路のことができます。
されている免許状は免許事項証明書とみなし、福島市天神町七三番八から同市天神町一三四番五まで免許事項証明書又は登録事項証明書(以下「免登録状は登録事項証明書とみなされます(当該
制限の対象とする占用物件新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を下「登録事項証明書」といいます。
)を請求するの規定により、改正法の施行日以後、現に交付記録に記録されている事項を証明した書面(以和7年総務省令第85号)附則第5条及び第7条す。
)及び新電波法第27条の23の規定による登録電波法施行規則等の一部を改正する省令(令明した書面(以下「免許事項証明書」といいまついて改正法の施行日以後、新電波法第14条の2のおいても掲載します。
規定による免許記録に記録されている事項を証4無線局の免許状等のデジタル化に伴う手続に
占用を制限する区域路道路線の種名類十三号一般国道令和七年九月一日東北地方整備局長西村拓区域備考「免許状等」といいます。
)は交付されません。
料の額については、総務省電波利用ポータルにその関係図面は、令和七年九月一日から二週間一般の縦覧に供する。
施行日以後、書面の免許状又は登録状(以下する手数料の額の納付が必要となります。
手数区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
3免許事項証明書等の請求令(昭和33年政令第307号)第3条の2に規定道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する労働最低賃金の改正決定に関する公示栃木労働局最低賃金公示第1号最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、栃木県最低賃金(昭和55年栃木労働基準局最低賃金公示第1号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。
令和7年9月1日栃木労働局長 川口 秀人第4号中「1時間1004円」を「1時間1068円」に改める。
号
第報官日曜月日
月
年
和令
公告諸 事 項工 場 財 団群馬県太田市西新町13番地3株式会社ログの工場財団に福島県伊達市梁川町やながわ工業団地1番地5、1番地43福島工場・福島発電所の機械、器具等を追加する変更登記申請に係る動産につき権利を有する者、差押、仮差押又は仮処分債権者は、本日から32日以内に権利を申し出て下さい。
令和7年9月1日福島地方法務局福島県双葉郡川内村大字下川内字田ノ入15番地3川内復興エナジー合同会社の工場財団に福島県双葉郡川内村大字下川内字田ノ入15番3かわうち鬼太郎山風力発電所の工作物(建物を除く)及び機械、器具等を追加する変更登記申請に係る動産につき権利を有する者、差押、仮差押又は仮処分債権者は、本日から32日以内に権利を申し出て下さい。
令和7年9月1日福島地方法務局富岡出張所相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告
号
第報官日曜月日
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和令号
第報官日曜月日
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和令
公 示 催 告失踪に関する届出の催告
号
第報官日曜月日
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和令破産手続開始失 踪 宣 告失踪宣告取消破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間号
第報官日曜月日
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第報官日曜月日
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第報官日曜月日
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和令
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第報官日曜月日
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和令号
第報官日曜月日
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和令
破産手続開始・破産手続廃止及び免責許可申立てに関する意見申述期間
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第報官日曜月日
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第報官日曜月日
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第報官日曜月日
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第報官日曜月日
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和令
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第報官日曜月日
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第報官日曜月日
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第報官日曜月日
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第報官日曜月日
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破産債権の届出期間及び一般調査期日書面による計算報告小規模個人再生による再生手続開始
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第報官日曜月日
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第報官日曜月日
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和令
小規模個人再生による再生債権の特別異議申述期間小規模個人再生による書面決議に付する決定
号
第報官日曜月日
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和令小規模個人再生による再生手続廃止給与所得者等再生による再生手続開始給与所得者等再生による再生計画案についての意見聴取号
第報官日曜月日
月
年
和令
令和 年 月 日 月曜日官報第 号
合併公告会社その他の公告です。
(甲)掲載官報(乙)掲載官報令和七年九月一日埼玉県八潮市西袋四一六番地掲載の日付令和七年六月二十日掲載頁七十頁(号外第一三八号)掲載の日付令和七年六月二十日掲載頁九十三頁(号外第一三八号)載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり
城県坂東市生子新田八二六番地一東京都千代田区丸の内一丁目五番一号代表取締役宮地宙(甲)八潮運輸株式会社代表取締役平井良典(甲)AGC株式会社代表取締役宮地宙(乙)株式会社新興運輸(乙)AGCロジスティクス株式会社代表取締役栗田幸一ナイテッド綜合事務所内代表社員Gインフラホールディング(甲)Gインフラ5号合同会社ス5号一般社団法人職務執行者池田卓也令和七年九月一日令和七年九月一日東京都千代田区丸の内一丁目五番一号東京都新宿区四谷二丁目九番地一五東京ユ出済(乙)掲載紙官報掲載頁五十頁(号外第六十五号)掲載の日付令和七年三月二十六日です。
(甲)金融商品取引法による有価証券報告書を提合併公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり西蒲田ビル四階東京都大田区西蒲田八丁目二四番八号井門代表社員海老原宏美(甲)税理士法人タックスアドバイザーズ前コーポラス一一〇五号東京都渋谷区神宮前六丁目二五番八号神宮(乙)税理士法人RayAccounting代表社員島田さゆり合併公告令和七年九月一日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記法人は合併して甲は乙の権利義務全部を承この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲東京都豊島区池袋三丁目四六番五号代表社員入江康二(乙)合同会社MI3代表社員入江康二(甲)合同会社MI2令和七年九月一日東京都豊島区池袋三丁目四六番五号載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
吸収分割公告承継させることにいたしました。
告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この会社分割に対し異議のある債権者は、本公陽光発電事業に係る権利義務を承継し乙はそれを北区山田町下谷上字中一里山一六番八における太左記会社は吸収分割して甲は乙の兵庫県神戸市令和七年九月一日佐賀県唐津市長谷一八番地一佐賀県唐津市長谷一八番地一代表取締役新冨哲也(甲)株式会社新富商事代表取締役新冨哲也(乙)有限会社三陽商事イズ青山二F青山国際税理士法人内東京都港区南青山二丁目一三番二号サンラ代表社員ブルーインフラホールディ(乙)ブルーインフラ10号合同会社ングス10号一般社団法人職務執行者髙木康行ングス19号一般社団法人職務執行者池田卓也ナイテッド綜合事務所内東京都新宿区四谷二丁目九番地一五東京ユ代表社員ブルーインフラホールディ(甲)ブルーインフラ19号合同会社令和七年九月一日告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この会社分割に対し異議のある債権者は、本公それを承継させることにいたしました。
陽光発電事業に係る権利義務の一部を承継し乙は宮城県栗原市築館字上髙森六一番二他における太田尻大貫字境九番三における太陽光発電事業及び左記会社は吸収分割して甲は乙の宮城県大崎市なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり税理士法人内(乙)計算書類の公告義務はありません。
吸収分割公告です。
(甲)掲載官報掲載の日付令和七年四月二十八日掲載頁五十三頁(号外第九十五号)代表社員ソーラーデルレイホール(乙)ソーラーデルレイ合同会社ディングス一般社団法人職務執行者出澤貴人令和七年九月一日e-public-notice/合併公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承効力発生日は令和七年十一月一日です。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲大阪市中央区平野町四丁目二番三号大阪市中央区平野町四丁目二番三号(甲)ヤマノウチ実業株式会社代表取締役小西崇文(乙)ヤマノウチ産業株式会社代表取締役小西崇文https://.
wwwkozaike-pharma.
co.
jp/吸収分割公告東京都中央区京橋二丁目一二番六号AOJングス19号一般社団法人職務執行者池田卓也ナイテッド綜合事務所内東京都新宿区四谷二丁目九番地一五東京ユ代表社員ブルーインフラホールディ(甲)ブルーインフラ19号合同会社令和七年九月一日せることにいたしました。
告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この会社分割に対し異議のある債権者は、本公に係る権利義務の一部を承継し乙はそれを承継さ大ヶ生2地割一番一五他における太陽光発電事業左記会社は吸収分割して甲は乙の岩手県盛岡市代表社員ブルーインフラホールディ(乙)ブルーインフラ10号合同会社ングス10号一般社団法人職務執行者髙木康行この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲(甲・乙)に終了しております。
最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
社の総社員の同意の取得は令和七年七月二十二日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
効力発生日は令和七年十一月三十日であり、両この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承