令和 年 月 日 金曜日官報第 号(総務二九一、二九二)〇特定国外派遣組織を指定する件(金融庁八七)する件の一部を改正する件〇本庁監理金融商品取引業者等を指定(国家公安委三四)の一部を改正する件〔その他告示〕〇道路交通法第百十条第一項の規定に基づき自動車専用道路を指定する件

官庁事項〔官庁報告〕〔皇室事項〕内閣最高裁判所〔人事異動〕(農林水産一三一五〜一三一九)について(消防庁)〇保安林の指定施業要件を変更する件消防庁防災業務計画の修正要旨の公表

諸事項〔公告〕裁判所会社その他特別清算、再生、所有者不明関係相続、失踪、除権決定、破産、免責、

一部を改正する省令(農林水産・環境二)〔法規的告示〕部を改正する省令〇エコツーリズム推進法施行規則の一〇特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則の(文部科学・農林水産・国土交通・環境一)

〔省令〕目次(関東地方整備局一八五〜一八九)があった件〇都市計画に関する件(同九五)件(同九)〇道路に関する件〇道路に関する件(中部地方整備局八〇〜八二)を受けた公益財団法人暴力追放広島県定による適格都道府県センターの認定関する法律第三十二条の五第一項の規(近畿地方整備局九三、九四)

民会議から代表者変更の届出があった〇道路に関する件(国家公安委員会告示配八)(北陸地方整備局四七〜五〇)

暴力団員による不当な行為の防止等に〇道路に関する件放推進センターから代表者変更の届出整理に関する告示(環境六五)を受けた公益財団法人岩手県暴力団追法律の施行に伴う環境省関係告示の定による適格都道府県センターの認定正化に関する法律の一部を改正する関する法律第三十二条の五第一項の規〇鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適暴力団員による不当な行為の防止等に〇道路に関する件〇道路に関する件(中国地方整備局六一)(四国地方整備局四六)〇都市計画に関する件(同四七)(法務省告示配八八)日本国に帰化を許可する件保険業法第二百九条第二号の規定による届出に関する件(金融庁告示配二)

発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)〇鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適国営土地改良事業の工事完了の公告もに、直轄砂防工事を施行する件

〇砂防法第二条の土地を指定するとと九州地方整備局公示(九州地方整備局)(国土交通八四二)基本測量関係事項公告(国土交通省)

省関係告示の整理に関する告示北陸地方整備局公示(北陸地方整備局)法律の施行に伴う農林水産省・環境特定保安林の指定の解除について(同)(農林水産・環境五)

四国地方整備局公示(四国地方整備局)

正化に関する法律の一部を改正する(農林水産省)



〇則附境附る省令令和七年八月二十九日二条第十項」に改める。

の日(令和七年九月一日)から施行する。
〇国文土部交科通学省省、、環農林水産省、令第一号る。
令和七年八月二十九日〇環農林水産省省令第二号の日(令和七年九月一日)から施行する。
部を改正する省令を次のように定める。
一号)の一部を次のように改正する。
第八項」に改める。
文部科学大臣農林水産大臣国土交通大臣農林水産大臣正する省令環境大臣環境大臣令省阿部中野境省則部科学省・農林水産省・国土交通省・環境省令第エコツーリズム推進法施行規則(平成二十年文第四条第八号中「同法第二条第七項」を「同条エコツーリズム推進法施行規則の一部を改環境省令第二号)の一部を次のように改正する。
に関する法律施行規則(平成十七年農林水産省・特定外来生物による生態系等に係る被害の防止第二十二条第十七号ニ中「第二条第九項」を「第系等に係る被害の防止に関する法律施行規則の一十八号)の施行に伴い、特定外来生物による生態る法律の一部を改正する法律(令和七年法律第二鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関す行規則の一部を改正する省令を次のように定め十八号)の施行に伴い、エコツーリズム推進法施る法律の一部を改正する法律(令和七年法律第二鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関す防止に関する法律施行規則の一部を改正す特定外来生物による生態系等に係る被害の浅尾慶一郎小泉進次郎適正化に関する法律の一部を改正する法律の施行この省令は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律の施行この省令は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の浅尾慶一郎小泉進次郎洋昌俊子 令和 年 月 日 金曜日官報第 号

令和七年八月二十九日の一部を次のように改正する。
備考表中[]の記載は注記である。
附則この告示は、令和七年八月三十日から施行する。
[略][同上][二〜四略][二〜四同上]その他告示〇金融庁告示第八十七号二項の規定に基づき、本庁監理金融商品取引業者等を指定する件(平成十九年金融庁告示第九十号)金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第四十二条第二項及び第四十二条の二第に係るもの(国有林に係るものを除く。
)に限告示第三十二号で指定された重要流域をいう。
)告示(重要流域(令和三年一月五日農林水産省及び保安林として指定された目的次に掲げる一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所農林水産大臣小泉進次郎令和七年八月二十九日指定施業要件を変更する。
〇農林水産省告示第千三百十五号三十三条の二の規定により、次のように保安林の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二変更に係る指定施業要件7及び8に係るものに限る。
)岡県庁及び関係市役所に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を福

立木の伐採の方法変更しない。
立木の伐採の限度次のとおりとする。
の三、一五一八の二、一五二一の一を除く。
)、観音堂一四九六の一、一四九六の二、一四九六一号(二の

の1から3まで、6(宮若市下字平成元年八月十五日農林水産省告示第千八十四三二一派遣人数(概数)百二十人程度派遣地域仏領ニューカレドニア名称令和七年度仏陸軍との実動訓練参加部隊国外派遣期間令和七年八月三十日から令和七年九月十四日までのとおり特定国外派遣組織を指定するので、同条第二項の規定に基づき、告示する。
令和七年八月二十九日総務大臣村上誠一郎金融庁長官伊藤豊る。
)で定めるところによる。
る。)いなべ市から四日市市までいなべ市から四日市市まで公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第五十九条の五の三第一項の規定に基づき、次〇総務省告示第二百九十二号車専用道路である部分うち、同表の下欄に掲げる区間内の自動条第二号に規定する一般国道をいう。
)の法(昭和二十七年法律第百八十号)第三[略][同上]路線名区間路線名区間一次の表の上欄に掲げる一般国道(道路一[同上]は、次に掲げるものとする。
は、次に掲げるものとする。
国家公安委員会が指定する自動車専用道路国家公安委員会が指定する自動車専用道路改正後改正前を次のように改正する。
令和七年八月二十九日国家公安委員会委員長坂井学の破線で囲んだ部分のように改める。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定〇国家公安委員会告示第三十四号員会告示第十六号(道路交通法第百十条第一項の規定に基づき自動車専用道路を指定する件)の一部道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第百十条第一項の規定に基づき、平成十一年国家公安委法規的告示四百七十五号老町まで豊田市から岐阜県養老郡養四百七十五号県養老郡養老町まで岐阜県安八郡神戸町から同豊田市から本巣市まで四三二一派遣人数(概数)二十人程度派遣地域パプアニューギニア独立国国外派遣期間令和七年八月三十一日から令和七年九月七日まで令和七年八月二十九日総務大臣村上誠一郎名称パプアニューギニア独立国独立50周年記念行事(軍楽祭)派遣事業参加部隊百十六

百十五

株式会社KJRMプライベートソ[号を加える。
]JPインベストメント株式会社[号を加える。
][一〜百十四略][一〜百十四同上]百十七・百十八

リューションズ[略]百十五・百十六

[同上]〇総務省告示第二百九十一号備考表中の[]の記載は注記である。
のとおり特定国外派遣組織を指定するので、同条第二項の規定に基づき、告示する。
公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第五十九条の五の三第一項の規定に基づき、次る。
家等特例業務届出者は、次に掲げる者とす引許可業者、特例業務届出者及び海外投資官の指定する金融商品取引業者、取引所取二項及び第四十二条の二第二項の金融庁長第一条金融商品取引法施行令第四十二条第第一条[同上](金融商品取引業者等)(金融商品取引業者等)改正後改正前欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
象規定」という。
)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後より一括して掲げる規定にあっては、その標記部分に係る記載)に二重傍線を付した規定(以下「対次の表により、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分(連続する他の規定と記号に令和 年 月 日 金曜日官農林水産大臣小泉進次郎備え置いて縦覧に供する。
)農林水産大臣小泉進次郎る。
)令和七年八月二十九日指定施業要件を変更する。
の図面及び関係書類を福島県庁及び金山町役場に令和七年八月二十九日(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ指定施業要件を変更する。
備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第千三百十七号三十三条の二の規定により、次のように保安林の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第の図面及び関係書類を福岡県庁及び八女市役所に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ間及び樹種次のとおりとする。
2立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期

間伐に係る森林は、次のとおりとする。
及び樹種次のとおりとする。

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町〇農林水産省告示第千三百十九号三十三条の二の規定により、次のように保安林の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第る。
)島県庁及び柳津町役場に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を福

立木の伐採の限度次のとおりとする。
〇八の二、一二九の一、一二九の二ものとする。
2その他の森林については、主伐に係る伐3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
の防備1立木の伐採の方法

変更後の指定施業要件島県庁及び古殿町役場に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を福2立木の伐採の限度次のとおりとする。

間伐に係る森林は、次のとおりとする。
以上のものとする。

主伐は、択伐による。
市町村森林整備計画で定める標準伐期齢木は、当該立木の所在する市町村に係る主伐として伐採をすることができる立以上のものとする。

市町村森林整備計画で定める標準伐期齢木は、当該立木の所在する市町村に係る主伐として伐採をすることができる立主伐に係る伐採種は、定めない。
の防備1立木の伐採の方法

変更後の指定施業要件

保安林として指定された目的土砂の流出る。
)分に限る。
)、八女市(次の図に示す部分に限所福岡県八女市(国有林。
次の図に示す部平一〇四から一〇七まで、一〇八の一、一九〇、一〇九一、字二十苅一一六二、字宮一〇八九の一から一〇八九の三まで、一〇五五〇の一九まで、字石窪一〇八六の三、一五八五、字小白沢一五五〇の一六から一図に示す部分に限る。
)、字柴引沢一五八四、九三の七一まで(以上十二筆について次の山二六九三の一・二六九三の六一から二六五七三の一、五七六、五八六の一、字戸板七の一、一一五八、一一五九の一、字赤沢一五三の一、一一五五、一一五六、一一五る。
字沢東一一三二の二、一一五二の二、一報二

間伐に係る森林は、次のとおりとする。
防備間及び樹種次のとおりとする。

立木の伐採の方法2立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期三変更後の指定施業要件指定施業要件の変更に係る保安林の所在場1次の森林については、主伐は、択伐によ防備

立木の伐採の方法三変更後の指定施業要件二保安林として指定された目的土砂の流出の四から乙二七八まで八、字下平乙三〇五、大字郷戸字下蛇澤乙二七甲四二三、大字細八字一ノ沢乙三三六、乙三三四六まで、字上ノ宮甲四一一の三、甲四二二、八八、大字保田字沢道甲一四四〇から甲一四七の一四から乙七六七の二一まで、字高森乙七乙七六七の三から乙七六七の一〇まで、乙七六九のヌ、乙六八九のル、字南山乙七六七の一、九のロ、乙六八九のニ、乙六八九のリ、乙六八二

指定施業要件の変更に係る保安林の所在場間及び樹種次のとおりとする。
2立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期

間伐に係る森林は、次のとおりとする。
四、二八一の一から二八一の四まで、二八六九の二、二七九の三、二八〇の三、二八〇の所福島県石川郡古殿町大字山上字浪滝二七の二、二八六の三、二九六の一、二九六の二、以上のものとする。

主伐として伐採をすることができる立市町村森林整備計画で定める標準伐期齢木は、当該立木の所在する市町村に係る伐採種を定めない。
九、二五九の二、二五九の四

その他の森林については、主伐に係る21主伐は、択伐による。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町字大田字石神九八の五

保安林として指定された目的土砂の崩壊主伐として伐採をすることができる立木字仮宿一八一の三から一八一の一四まで、大野字宇津野乙五六五から乙五六七まで、乙五七よる。
〇、乙五七六、乙五七六の二、字中ナ澤乙六八字寺作二四八、二五四、二五五、二五第 号

以上のものとする。

市町村森林整備計画で定める標準伐期齢木は、当該立木の所在する市町村に係る主伐として伐採をすることができる立主伐に係る伐採種は、定めない。
1立木の伐採の方法変更後の指定施業要件る。
)保安林として指定された目的水源の涵かん養一

指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所福岡県八女市(次の図に示す部分に限農林水産大臣小泉進次郎令和七年八月二十九日指定施業要件を変更する。
三十三条の二の規定により、次のように保安林の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二保安林として指定された目的土砂の流出の一二九の一、一二九の二四から一〇七まで、一〇八の一、一〇八の二、一、字二十苅一一六二、大字太郎布字宮平一〇の一から一〇八九の三まで、一〇九〇、一〇九〇の一九まで、字石窪一〇八六の三、一〇八九一五八五、字小白沢一五五〇の一六から一五五のカ、乙四一一のヨ、乙四一一のタ、乙四一一六九三の七一まで、大字西谷字柴引沢一五八四、三、乙四一一の四、乙四一一の四一、乙四一一字戸板山二六九三の一、二六九三の六一から二沢五七三の一、五七六、五八六の一、大字横田一一五七の一、一一五八、一一五九の一、字赤五二の二、一一五三の一、一一五五、一一五六、五九まで、大字水沼字沢東一一三二の二、一一字大塩字昇沢三六の三、三六の五四から三六の三八九七から三九〇一まで、三九〇二のイ、大二の一から三八八二の四まで、三八九六の二、有林)、六二一の一、大字本名字滝ノ上三八八福島県金山町大字八町字居平六二一の五(国一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所字田ノ上丙四九八、大字小椿字山中乙四一一の〇、大字飯谷字峠丙五〇〇の一、丙五〇〇の二、福島県河沼郡柳津町大字砂子原字居平一三農林水産大臣小泉進次郎令和七年八月二十九日指定施業要件を変更する。
三十三条の二の規定により、次のように保安林の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第五七〇の一、五七一から五七三まで、大字猪倉のヰ、乙四一一のノ、大字軽井沢字岩下五六六、の防備1立木の伐採の方法

変更後の指定施業要件

保安林として指定された目的土砂の流出の一六まで五の三、二八五の五、二八五の七から二八五の二から二五九の四まで、二八五の一、二八ら二五六まで、二五六の三、二五九、二五九二四八、二五一の二、二五一の四、二五四か二〇七の五まで、二〇九の一から二〇九の三六の一から二〇六の四まで、二〇七の一から所福島県石川郡古殿町大字松川字仁田二〇まで、字寺作二〇七の二から二〇七の八まで、

次の森林については、主伐は、択伐に〇農林水産省告示第千三百十六号一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所〇農林水産省告示第千三百十八号一

指定施業要件の変更に係る保安林の所在場 令和 年 月 日 金曜日官報第 号

国土交通大臣中野洋昌環境大臣浅尾慶一郎供用開始の期日令和七年八月二十九日づき、告示する。
令和七年八月二十九日九号)〇国土交通省告示第八百四十二号(平成十八年環農林水産省省告示第三号)境百八十二号)第一条及び第四条第一項の規定に基するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三地において、令和八年度から砂防設備工事を施行ともに、同法第六条第一項の規定により、当該土規定により、同条の土地を次のとおり指定すると砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の五カニクイアライグマ等の防除に関する件示第十一号)四ムンティアクス・レエヴェスィ(キョン)の防除に関する件(平成十七年環農林水産省省告境境十七年環農林水産省省告示第十号)三フイリマングースの防除に関する件(平成示第八号)二プロキュオン・ロトル(アライグマ)の防除に関する件(平成十七年環農林水産省省告示第境一ミュオカストル・コィプス(ヌートリア)の防除に関する件(平成十七年環農林水産省省告境二条第十項」に改める。
次に掲げる告示の規定中「第二条第九項」を「第関する告示伴う農林水産省・環境省関係告示の整理に関する法律の一部を改正する法律の施行に鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に農林水産大臣小泉進次郎環境大臣浅尾慶一郎一日から適用する。
令和七年八月二十九日鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関す〇関東地方整備局告示第百八十七号〇環境省告示第六十五号

図面縦覧場所関東地方整備局及び同局甲府河川国道事務所する。
令和七年八月二十九日示を次のように定め、令和七年九月一日から適用律の施行に伴う環境省関係告示の整理に関する告に狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法十八号)の施行に伴い、鳥獣の保護及び管理並びる法律の一部を改正する法律(令和七年法律第二規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年八月二十九日から二週間一般の縦覧に供する。
五十二号路線名甲府市富竹二丁目四九八番四地先から同市上石田一丁目四三〇番一まで(ただし、関係図面に表示する部分のみ。
)府河川国道事務所関東地方整備局及び同局甲供用開始の区間図面縦覧場所令和七年八月二十九日関東地方整備局長橋本雅道次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の181716151413121110987654321点35

08

072083

138

22

030860

35

08

068497

138

22

034643

35

08

049713

138

22

037876

35

08

049615

138

22

036379

35

08

047003

138

22

035799

35

08

038968

138

22

038317

35

08

038879

138

22

040589

その関係図面は、令和七年八月二十九日から二週間一般の縦覧に供する。

道路の区域路線名五十二号道路の種類一般国道令和七年八月二十九日区間ら同市宝二丁目六五四番まで甲府市富竹二丁目四九八番七か後前BABA後別変更前二二

〇〇〜一〇九

〇八七

五〇〜一〇五

二〇二二

〇〇〜一〇九

〇八七

五〇〜一〇五

二〇メートル一・〇六六〇・九九三一・〇六六〇・九九三キロメートルう。
る敷地の区分をい関係図面に表示す上記A及びBは、敷地の幅員延長備考関東地方整備局長橋本雅道35

08

039121

138

22

041736

規定に基づき、告示する。
35

08

041449

138

22

044621

図面縦覧場所関東地方整備局及び同局横浜国道事務所35

08

039364

138

22

042883

〇関東地方整備局告示第百八十六号次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の35

08

051627

138

22

042247

35

08

051898

138

22

046382

35

08

071397

138

22

044537

35

08

080243

138

22

041205

35

08

084369

138

22

031262

35

08

081482

138

22

027239

35

08

078647

138

22

027663

目一番三二まで横須賀市追浜町三丁目四番一から同市追浜本町一丁前後一七・九四〜五八・二九一七・九四〜二八・六九メートル〇・二三七〇・二三七キロメートル

区道路の区域路線名十六号道路の種類一般国道令和七年八月二十九日間後別変更前敷地の幅員延長関東地方整備局長橋本雅道規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年八月二十九日から二週間一般の縦覧に供する。
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の35

08

074723

138

22

028573

〇関東地方整備局告示第百八十五号北緯東経する件(平成十七年環境省告示第四十九号)年環境省告示第三十三号)二マカカ・ムラタ(アカゲザル)の防除に関六カナダガン等の防除に関する件(平成十八十八号)の施行に伴い、鳥獣の保護及び管理並びち、次の一点から十八点までを順次結んだ線及二条第十項」に改める。
理に関する告示を次のように定め、令和七年九月律の施行に伴う農林水産省・環境省関係告示の整定した土地の区域を除く。
)域(明治四十二年内務省告示第百五十九号で指に狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法び一点と十八点を結んだ線に囲まれた土地の区十八号)一マカカ・キュクロピス(タイワンザル)の防除に関する件(平成十七年環境省告示第四る法律の一部を改正する法律(令和七年法律第二静岡県静岡市葵区横山の区域内の土地のう次に掲げる告示の規定中「第二条第九項」を「第境〇環農林水産省省告示第五号鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関す二砂防法第二条の土地の表示上聖沢伴う環境省関係告示の整理に関する告示関する法律の一部を改正する法律の施行に八年環境省告示第三十一号)成十八年環境省告示第三十二号)五ハリネズミ属全種等の防除に関する件(平四フクロギツネ等の防除に関する件(平成十環境省告示第五十号)リハラリス)の防除に関する件(平成十七年一砂防法第二条の土地に係る河川の名称鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に三カルロスキウルス・エリュトラエウス(ク 令和 年 月 日 金曜日官第 号供用開始の期日令和七年八月二十九日

百五十三号十七号及び三原二〇三番三まで岡国道事務所南魚沼市石打字土堂一二九二番一から同市石打字瀬戸川北陸地方整備局及び同局長〇北陸地方整備局告示第四十八号

図面縦覧場所北陸地方整備局及び同局長岡国道事務所その関係図面は、令和七年八月二十九日から二週間一般の縦覧に供する。
路線名供用開始の区間図面縦覧場所令和七年八月二十九日北陸地方整備局長髙松諭規定に基づき、告示する。
次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の部分のみ。
)供用開始の期日令和七年八月三十日十五時〇中部地方整備局告示第八十一号

図面縦覧場所中部地方整備局及び同局岐阜国道事務所規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年八月二十九日から二週間一般の縦覧に供する。
四百七十五号路線名倉字本郷一六九番一まで(ただし、関係図面に表示する本巣市上保字菊松九〇一番三から安八郡神戸町大字西座阜国道事務所中部地方整備局及び同局岐供用開始の区間図面縦覧場所令和七年八月二十九日中部地方整備局長森本輝次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の戸川原二〇六番二まで南魚沼市石打字土堂一二九一番一から同市石打字瀬前後一七・四七〜四〇・八四一八・三五〜四〇・八四メートル〇・二二八〇・二二八キロメートル町大字西座倉字宮後二四八番一まで本巣市三橋字三本木三四番一から岐阜県安八郡神戸前後一一

七七〜三八二

七〇二四

五二〜三七六

二二メートル六・五四八六・五四八キロメートル間後別変更前敷地の幅員延長区間後別変更前敷地の幅員延長

区道路の区域道路の種類一般国道令和七年八月二十九日路線名十七号及び三百五十三号三二番一地先まで〇北陸地方整備局告示第四十七号

指定する期日令和七年八月二十九日報つくば市手代木字田向二〇五二番一地先から同市梶内字梶内二一・一〇〜七一・〇六メートル三・四六九キロメートル区間幅員延長規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年八月二十九日から二週間一般の縦覧に供する。
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の北陸地方整備局長髙松諭

道路の区域道路の種類一般国道令和七年八月二十九日路線名四百七十五号中部地方整備局長森本輝〇中部地方整備局告示第八十号供用開始の期日令和七年八月二十九日その関係図面は、令和七年八月二十九日から二週間一般の縦覧に供する。
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、告示する。
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構において、次のように道路の区域を変更したので、規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年八月二十九日から二週間一般の縦覧に供する。
四百五十九号四十九号及び路線名七一番一まで潟国道事務所阿賀野市堀越字土本五一四番一一から同市野地城字原二北陸地方整備局及び同局新供用開始の区間図面縦覧場所令和七年八月二十九日北陸地方整備局長髙松諭次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の

道路の種類一般国道令和七年八月二十九日指定する道路の部分路線名四百六十八号務所において一般の縦覧に供する。
〇関東地方整備局告示第百八十九号供用開始の期日令和七年八月二十九日る部分のみ。
)専用道路を指定するので、同条第四項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年八月二十九日から二週間国土交通省関東地方整備局及び同局常総国道事道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十八条の二第二項の規定に基づき、次のとおり自動車十路八線名号塩崎字立町三六六番ロまで(ただし、関係図面に表示す長野市篠ノ井塩崎字東谷一〇九番二地先から同市篠ノ井野国道事務所関東地方整備局及び同局長供用開始の区間図面縦覧場所令和七年八月二十九日関東地方整備局長橋本雅道

二九七番一まで番三から同市下黒瀬字前川原一阿賀野市寺社字鴨深甲三〇八六後前ABCABC一〇・〇〇〜一六四・四八一一・八六〜九四・五〇八・三〇〜四五・七〇一〇・〇〇〜一六四・四八八・三〇〜四五・七〇一一・八六〜九四・五〇メートル一・〇九四八・二八三三・二六〇一・〇九四八・二八三三・二六〇キロメートルをいう。
示する敷地の区分は、関係図面に表上記A、B及びC区道路の区域間後別変更前道路の種類一般国道令和七年八月二十九日路線名四十九号及び四百五十九号敷地の幅員延長備考北陸地方整備局長髙松諭〇関東地方整備局告示第百八十八号〇北陸地方整備局告示第四十九号規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年八月二十九日から二週間一般の縦覧に供する。
規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年八月二十九日から二週間一般の縦覧に供する。
次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の関東地方整備局長橋本雅道

図面縦覧場所北陸地方整備局及び同局新潟国道事務所〇北陸地方整備局告示第五十号 令和 年 月 日 金曜日第 号

二一業三・三・二百十九

七号大阪岸和田南海線使用の部分変更なし都市計画事業の種類及び名称令和六年近畿地方整備局告示第三十三号南部大阪都市計画道路事収用の部分変更なし施行者の名称大阪府令和七年八月二十九日近畿地方整備局長齋藤博之〇近畿地方整備局告示第九十五号供用開始の期日令和七年八月二十九日次のとおり告示する。
の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画次のとおり告示する。
四三二一事業地道路事業三・四・五十六号余戸北吉田線事業施行期間自平成二十一年十一月二十日至令和十年三月三十一日施行者の名称愛媛県令和七年八月二十九日四国地方整備局長豊口佳之都市計画事業の種類及び名称平成二十一年四国地方整備局告示第百二十四号松山広域都市計画路線名供用開始の区間図面縦覧場所〇四国地方整備局告示第四十七号令和七年八月二十九日近畿地方整備局長齋藤博之供用開始の期日令和七年八月二十九日二十九号宍粟市波賀町戸倉字宮ノ後一七〇番五から同市波賀町戸近畿地方整備局及び同局姫倉字宮ノ後一七〇番一まで路河川国道事務所の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画〇近畿地方整備局告示第九十四号

図面縦覧場所近畿地方整備局及び同局姫路河川国道事務所規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年八月二十九日から二週間一般の縦覧に供する。
次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の町戸倉字宮ノ後一七〇番一まで官宍粟市波賀町戸倉字宮ノ後一七〇番五から同市波賀前後一六・二四〜四二・九〇一八・四二〜四二・九〇メートル〇・三三五〇・三三五キロメートル十路一線名号愛媛県西条市丹原町鞍瀬辛四三五番一地内山河川国道事務所四国地方整備局及び同局松供用開始の区間図面縦覧場所その関係図面は、令和七年八月二十九日から二週間一般の縦覧に供する。
令和七年八月二十九日四国地方整備局長豊口佳之規定に基づき、告示する。
〇四国地方整備局告示第四十六号次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の敷地の幅員延長

図面縦覧場所中国地方整備局及び同局山陰西部国道事務所区

道路の区域報

路線名二十九号道路の種類一般国道令和七年八月二十九日間後別変更前規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年八月二十九日から二週間一般の縦覧に供する。
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の〇近畿地方整備局告示第九十三号四指定する期日令和七年八月二十九日座倉字本郷一六九番一まで本巣市上保字菊松九〇一番三から岐阜県安八郡神戸町大字西一二

〇六〜三七三

二三メートル七・〇九二キロメートル区間敷地の幅員延長近畿地方整備局長齋藤博之一番八まで後B・CA〇

〇〇〜三一八

〇〇七

五〇〜一三三

五〇二六

〇二九二九

六九五一から萩市大井字下河原一六八長門市三隅中字大畠一六一三番前AB一〇

五〇〜三一八

〇〇七

五〇〜一三三

五〇一四

九六九二九

六九五〃一二八番四五まで後B・CA〇

〇〇〜一六九

七〇九

四六〜八六

八六一九

四五二一六

八六九番一から益田市高津一丁目イ一萩市大字下田万字押付二七七二前AB〇

〇〇〜一六九

七〇一二

四二三九

四六〜八六

八六メートル一六

八六九キロメートルをいう。
示する敷地の区分は、関係図面に表上記A、B及びC

道路の種類一般国道令和七年八月二十九日路線名百九十一号区道路の区域間後別変更前敷地の幅員延長備考中国地方整備局長杉中洋一て一般の縦覧に供する。
三二一道路の種類一般国道令和七年八月二十九日指定する道路の部分路線名四百七十五号その関係図面は、令和七年八月二十九日から二週間中部地方整備局及び同局岐阜国道事務所におい使用の部分なし事業地を変更する。
〇中部地方整備局告示第八十二号道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十八条の二第二項の規定に基づき、次のとおり自動車四三事業地事業施行期間自令和六年三月十八日至令和十六年三月三十一日専用道路を指定するので、同条第四項の規定に基づき、告示する。
収用の部分令和六年近畿地方整備局告示第三十三号の事業地のうち、伯太町二丁目地内において、中部地方整備局長森本輝〇中国地方整備局告示第六十一号規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年八月二十九日から二週間一般の縦覧に供する。
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の 退官央第2地区

退官簡易裁判所判事高田和夫は八月二十日限り定年簡易裁判所判事仙波陽子は八月十九日限り定年官簡易裁判所判事も退官となるり本官たる判事が定年退官となり同時に兼官たる判事兼簡易裁判所判事松藤和博は八月十八日限定に基づき公告する。
令和7年8月29日土地改良施設突発事故復旧事業(直轄)雨竜川中記農林水産大臣小泉進次郎(昭和24年法律第195号)第113条の3第3項の規〇定年退官下記に掲げる国営土地改良事業の工事は、令和簡易裁判所判事堀井律は八月十五日限り定年退7年3月25日をもって完了したので、土地改良法令和 年 月 日 金曜日官福岡簡易裁判所判事に補する福岡高等裁判所判事に補する部の事務を総括する者に指名する大阪高等裁判所判事・大阪簡所判事庭裁判所判事・長崎簡易裁判長崎地方裁判所判事兼長崎家長崎家庭裁判所長を命ずる長崎簡易裁判所判事に補する長崎地方裁判所長を命ずる長崎地方裁判所判事に補する兼ねて長崎家庭裁判所判事に補する者に指名する(以上八月十九日)長崎簡易裁判所における司法行政事務を掌理する易裁判所判事金地香枝名古屋地方裁判所判事補に補する報兼名ね古て屋名地古方屋裁家判庭所裁岡判崎所支判部事勤補務にを補命すずるる名古屋家庭裁判所岡崎支部勤務を命ずる岡崎簡易裁判所判事に補する(八月十八日)第 号東京簡易裁判所判事に補する松戸簡易裁判所判事に補する(以上八月十六日)東京簡易裁判所判事羽生康博簡易裁判所判事新宅孝昭都宮家庭裁判所判事補・宇都宇都宮地方裁判所判事補兼宇宮簡易裁判所判事大森隆司日)最高裁判所臣の職務を行う国務大臣に指定する(八月二十六在中内閣法第十条の規定により臨時に文部科学大文部科学大臣阿部俊子(あべ俊子)海外出張等不国務大臣〇文部科学大臣臨時代理内閣(三原じゅん子)中根順子岡部豪令和7年8月29日2施行年月日定に基づき公告する。
令和7年8月29日央地区土地改良施設突発事故復旧事業(直轄)雨竜川中記農林水産大臣小泉進次郎国営土地改良事業の工事完了の公告(昭和24年法律第195号)第113条の3第3項の規7年2月4日をもって完了したので、土地改良法下記に掲げる国営土地改良事業の工事は、令和令和7年8月29日要旨を次のとおり公表する。
1修正の要旨災業務計画について、所要の修正を行った。
づく防災基本計画の修正等を踏まえ、消防庁防消防庁は、災害対策基本法第34条第1項に基消防庁防災業務計画の修正要旨消防庁長官大沢博修正したので、同条第2項の規定に基づき、その条第1項の規定に基づき、消防庁防災業務計画を災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第36消防庁防災業務計画の修正要旨の公表について

官庁事項官庁報告

占用の制限の開始の期日令和七年八月三十日図面縦覧場所北陸地方整備局及び同局新潟国道事務所おける被害の拡大を防止するため。

占用を制限する理由緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合にい。
用地を確保することができないと認められる場合は、この限りでな地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。
)ただし、電柱を阿賀野市堀越字土本五一四番一一から同市野地城字原二七一番一まで

制限の対象とする占用物件新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を区域備考令和七年八月二十九日

占用を制限する区域路道路線の種名類四十九号一般国道北陸地方整備局長髙松諭その関係図面は、令和七年八月二十九日から二週間一般の縦覧に供する。
区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する

占用の制限の開始の期日令和七年八月三十日図面縦覧場所北陸地方整備局及び同局長岡国道事務所おける被害の拡大を防止するため。

占用を制限する理由緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合にい。
用地を確保することができないと認められる場合は、この限りでな地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。
)ただし、電柱を南魚沼市石打字土堂一二九二番一から同市石打字瀬戸川原二〇三番三まで

制限の対象とする占用物件新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を令和七年八月二十九日占用を制限する区域路道路線の種名類十七号一般国道北陸地方整備局長髙松諭区域備考北陸地方整備局公示その関係図面は、令和七年八月二十九日から二週間一般の縦覧に供する。
区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する人事異動皇室事項あった。
農林水産大臣小泉進次郎びに深川市役所に備え置いて縦覧に供する。
)御答電発せられた御祝電に対し、八月十八日御答電が令和7年8月29日天皇陛下から六月九日ポルトガル大統領閣下へ規定に基づき、公表する。
第39条の3第5項において準用する同条第4項のを解除したので、森林法(昭和26年法律第249号)令和7年8月19日付けで次の特定保安林の指定特定保安林の指定の解除について(特定保安林の指定の解除)(「次の図」は、省略し、その図面を北海道庁並る。
)市について次の図に示す水源かん養保安林に限特定保安林の所在場所北海道深川市(以上1 令和 年 月 日 金曜日次のとおり公告する。
令和7年8月29日地域国土交通大臣中野洋昌〃〃地形図2万5千分1令和7年〃〃〃〃所属番号図夕夕旭張張岳岳川5

42

312

4西狩島達勝ノ布峠下名〃〃〃〃〃〃調製・多色・柾判種類縮尺実施時期

摘要基本測量関係事項公告

占用の制限の開始の期日令和七年八月三十日図面縦覧場所九州地方整備局及び同局宮崎河川国道事務所

おける被害の拡大を防止するため。

占用を制限する理由緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合に基本測量の測量成果を得たので、測量法(昭和24年法律第188号)第27条第1項の規定に基づき、は、この限りでない。
認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。
)敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の官

占用を制限する区域区域備考

路道路線の種名類令和七年八月二十九日一般国道二百二十号及び四百四十八号九州地方整備局長垣下禎裕報その関係図面は、令和七年八月二十九日から二週間一般の縦覧に供する。
区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する七七〇番一まで宮崎市大字折生迫字馬屋ヶ尻三七六一番一から同市大字折生迫字馬屋ヶ尻三

制限の対象とする占用物件新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を第 号

九州地方整備局公示

占用の制限の開始の期日令和七年八月二十九日図面縦覧場所四国地方整備局及び同局松山河川国道事務所おける被害の拡大を防止するため。

占用を制限する理由緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合に愛媛県西条市丹原町鞍瀬辛四三五番一地内

制限の対象とする占用物件新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を区域備考い。
用地を確保することができないと認められる場合は、この限りでな地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。
)ただし、電柱を令和七年八月二十九日

占用を制限する区域路道路線の種名類十一号一般国道四国地方整備局長豊口佳之四国地方整備局公示その関係図面は、令和七年八月二十九日から二週間一般の縦覧に供する。
区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃備考地図の刊行日令和7年9月1日〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃福福福福福福大大大岐岐岐飯盛盛八八八留留留留留夕夕夕夕夕夕岡岡岡岡岡岡分分分阜阜阜田岡岡戸戸戸萌萌萌萌萌岳岳岳岳岳岳張張張張張張12

311

211

17

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25

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49

39

29

16

36

1脊福福篠脇直久久大岐岩美上沼田玉陸普大留晩浦総

布山布幾落振岡南住船阜北之野中野和生別部山部岡栗田方山住山部佐濃保袋畑川田代田萌内臼進岳岳部部寅合〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃 号

第報官日曜金日





和令

公告諸 事 項相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告



第報官日曜金日





和令 失踪に関する届出の催告相続権主張の催告失 踪 宣 告号

第報官日曜金日





和令

除 権 決 定破産手続開始



第報官日曜金日





和令失踪宣告取消 号

第報官日曜金日





和令

破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間



第報官日曜金日





和令 破産手続終結及び免責許可決定破産手続終結破産手続開始・破産手続廃止及び免責許可申立てに関する意見申述期間号

第報官日曜金日





和令



第報官日曜金日





和令 破産債権の届出期間及び一般調査期日書面による計算報告特別清算開始令和7年(ヒ)第2045号東京都新宿区新宿4丁目3番15号レイフラット新宿B棟清算株式会社 パールプラス山梨株式会社代表清算人 宮島渉1 決定年月日 令和7年8月18日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
東京地方裁判所民事第20部令和7年(ヒ)第2号広島県尾道市向島町16060番地79清算株式会社 広島県東部食糧株式会社代表清算人 槇本 茂良協定債権者が金融機関の口座に振り込む方法を指定した場合は、当該口座への振込により弁済する(振込手数料は金融機関の口座に振り込む方法を指定した協定債権者の負担とする)。
弁済における端数の処理協定債権の弁済において生じる弁済額の1円未満の端数は切り捨てる。
1 決定年月日 令和7年8月15日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を第2 一般債権1 一般債権の定義命ずる。
広島地方裁判所尾道支部特別清算終結令和7年(ヒ)第2002号東京都墨田区太平4丁目23番19号清算株式会社 株式会社ブンカゴム1 決定年月日 令和7年8月19日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
東京地方裁判所民事第20部特別清算協定認可令和7年(ヒ)第3003号群馬県伊勢崎市福島町244番地11清算株式会社 株式会社トリ中代表清算人 中条 賢司1 決定年月日 令和7年8月6日2 主文 次の協定を認可する。
協定第1 通則1 協定の対象となる債権本協定の対象となる債権は、株式会社トリ中(以下「清算株式会社」という)に対する本特別清算手続開始決定日までの原因に基づいて発生した債権(以下「協定債権」という)とする。
2 利息・遅延損害金の免除協定債権に対する本特別清算開始決定後の利息及び遅延損害金は、本協定認可決定確定時に全額免除を受ける。
3 弁済の方法及び端数の処理 弁済の方法協定債権の弁済は、本特別清算手続における清算人代理事務所(東京都千代田区丸の内192グラントウキョウサウスタワー13階)において行う。
ただし、一般債権とは、協定債権のうち、後記第3.1で定義する関係者債権に該当しないものをいう。
2 一般債権の弁済及び放棄 一般債権の弁済清算株式会社は、一般債権者に対し、本協定認可決定確定日から2ヶ月以内に、本協定認可決定確定時に清算株式会社が有する資産総額から、本特別清算手続が結了するまでに発生し又は発生することが見込まれる一般の先取特権その他一般の優先権がある債権、特別清算手続に係る清算株式会社に対する費用請求権に基づく債権、特別清算手続のために清算株式会社に対して生じた債権の合計額を控除した残額を弁済原資として、別紙「債権額一覧表」記載の債権者に弁済する。
一般債権の放棄一般債権者は、上記の弁済を受けたときに、その余の一般債権をすべて放棄する。
なお、上記の弁済原資が存しない場合、弁済原資が存しない旨の通知を清算株式会社が一般債権者に通知したときに、一般債権者は一般債権をすべて放棄する。
追加弁済上記による弁済後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、これを清算株式会社が換価した上、一般債権者に対し、その換価代金から必要な費用を控除した残額を追加弁済原資として、別紙「債権額一覧表」記載の債権者に弁済する。
この場合、当該追加弁済の範囲においては、上記による放棄の効力は失われるものとする。


第報官日曜金日





和令

第3 関係者債権1 関係者債権の定義関係者債権とは、協定債権のうち、㈱ハマシンフーズ及び中条賢司が清算株式会社に対して有する各債権をいう。
2 関係者債権についての放棄関係者債権者は、本協定認可決定確定時において、関係者債権をすべて放棄する。
(別紙省略)以上前橋地方裁判所民事部監 督 命 令管理命令取消小規模個人再生による再生手続開始号

第報官日曜金日





和令 号

第報官日曜金日





和令

小規模個人再生による書面決議に付する決定



第報官日曜金日





和令 号

第報官日曜金日





和令



第報官日曜金日





和令給与所得者等再生による再生手続開始 号

第報官日曜金日





和令

給与所得者等再生による再生計画案についての意見聴取所有者不明土地管理命令に関する異議の催告所有者不明土地及び建物管理命令に関する異議の催告給与所得者等再生による再生計画認可会社その他の公告合併公告左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承継して存続し乙は解散することにいたしました。
効力発生日は令和七年十月一日であり、両社の株主総会の承認決議は令和七年九月九日を予定しております。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
(甲) http://www.
gold-pak.
com(乙) https://www.
awi.
co.
jp/ja/public̲notice/185.
html令和七年八月二十九日東京都品川区東品川四丁目一三番一四号(甲)ゴールドパック株式会社代表取締役 宇治 俊雄長野県大町市大町三五〇〇番地一(乙)AW・ウォーター株式会社代表取締役 永井 毅之合併公告左記法人は合併して甲は乙の権利義務全部を承継して存続し乙は解散することにいたしました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
令和七年八月二十九日東京都新宿区北新宿二丁目二一番一号新宿フロントタワー一四階(甲)弁護士法人響代表社員 西川 研一東京都港区浜松町二丁目七番一三号VISTA浜松町九階(乙)弁護士法人みつ葉法律事務所社員 平林 真一合併公告左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承継して存続し、乙は解散することにいたしました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
(甲)確定した最終事業年度はありません。
(乙)掲載紙 日刊工業新聞掲載の日付 令和七年八月二十九日掲載頁 三頁令和七年八月二十九日東京都中央区銀座一丁目一二番四号N&E・BLD.六F(甲)ソルナホールディングス株式会社代表取締役 安宅 祐樹東京都中央区築地二丁目九四(乙)ソルナ株式会社代表取締役 安宅 祐樹 令和 年 月 日 金曜日第 号

合併公告東京都荒川区西尾久四丁目一四番六号(乙)NR電車線テクノ株式会社代表取締役地家龍一(甲)NR信号システム株式会社代表取締役鴇賢一令和七年八月二十九日nr-denshasen/nr-shinngou/(乙)https://www.
j-rietec.
co.
jp/(甲)https://www.
j-rietec.
co.
jp/です。
官で公告します。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲継して存続し乙は解散することにいたしましたの左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり報合併公告代表取締役雨宮隆久(乙)FICT株式会社令和七年八月二十九日掲載頁四頁(乙)掲載紙日刊工業新聞掲載の日付令和七年七月九日長野市大字北尾張部三六番地ルズステーションタワー一八階東京都港区虎ノ門二丁目六番一号虎ノ門ヒ(甲)FMホールディングス株式会社代表取締役加笠研一郎た。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲ン・ホールディング・ビーブイ継して存続し乙は解散することにいたしました。
ヒューレット・パッカード・ジャパ承継して存続し、乙は解散することにいたしまし左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承代表社員左記会社は合併して、甲は乙の権利義務全部を合併公告(乙)ヒューレット・パッカード合同会社載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
職務執行者吉田敦子代表取締役中川有司東京都荒川区西尾久四丁目一四番六号令和七年八月二十九日掲載頁七十二頁(号外第四十一号)(乙)掲載官報おりです。
掲載の日付令和七年六月二十三日(甲)掲載官報掲載頁一六二頁(号外第一三九号)掲載の日付令和七年二月二十八日です。
(乙)掲載紙日刊工業新聞(甲)確定した最終事業年度はありません。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり代表取締役濱端修ズンテラス(乙)株式会社四国プロパティーズ東京都港区港南一丁目二番七〇号品川シー東京都新宿区西新宿六丁目二四番一号令和七年八月二十九日高知県高知市南はりまや町二丁目四番一五号代表取締役岡戸伸樹令和七年八月二十九日代表取締役八木秀記ズンテラス(甲)株式会社日本HP掲載頁三頁(甲)東京美装興業株式会社東京都港区港南一丁目二番七〇号品川シー掲載の日付令和七年八月二十九日東京都港区虎ノ門一丁目三番一号東京都港区北青山二丁目九番五号(乙)株式会社ユニオンゲートグループ代表取締役桐迫啓彰(甲)株式会社JG32掲載の日付令和七年七月十四日掲載頁一四四頁(号外第一六一号)令和七年八月二十九日東京都渋谷区恵比寿一丁目一九番一五号(甲)株式会社フジミックです。
代表取締役吉本治(甲)掲載官報です。
(甲)掲載紙官報合併公告なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりなお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり合併公告なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり(乙)掲載紙官報(乙)https://www.
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inc/koukoku左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承です。
です。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
掲載頁九十六頁(号外第一四三号)掲載頁二十一頁継して存続し乙は解散することにいたしました。
(甲)掲載紙官報(甲)掲載紙産経新聞(東京本社版)この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲掲載の日付令和七年六月二十五日掲載の日付令和七年六月十八日掲載の日付令和七年六月二十五日令和七年八月二十九日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲で公告します。
継して存続し乙は解散することにいたしましたの左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承掲載頁五十六頁(号外第一四三号)東京都江東区青海一丁目一番二〇号なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり合併公告この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲令和七年八月二十九日代表取締役船曵琢也継して存続し乙は解散することにいたしました。
掲載頁十九頁りです。
(甲)掲載官報継して存続し乙は解散することにいたしました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
合併公告び資本金の額の増加はいたしません。
(乙)RSM汐留パートナーズ税理士法人この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲代表社員前川研吾なお、最終貸借対照表の開示状況は左記のとお左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承合併公告継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承(乙)株式会社シーエスデー代表取締役菅原道隆いますので、この合併による甲の新株式の発行及東京都港区東新橋一丁目五番二号かながわサイエンスパーク西棟六階しております。
また、甲は乙の全株式を所有して代表社員村山彰永神奈川県川崎市高津区坂戸三丁目二番一号掲載頁七十四頁(号外第一四三号)なお、甲の最終貸借対照表の開示状況は次のと載の翌日から一箇月以内にお申