2025年08月21日の官報
令和 年 月 日 木曜日官報第 号(同三一五)に関する件(同三一六)〇食糧援助に関する日本国政府とセネガル共和国政府との間の書簡の交換(同三一三、三一四)〇人材育成奨学計画のための贈与に関府との間の書簡の交換に関する件する日本国政府とセネガル共和国政〇円借款の支出期間の延長に関する日〇円借款の供与に関する日本国政府と簡の交換に関する件(外務三一二)ブラジル連邦共和国政府との間の書との間の口上書の交換に関する件本国政府とインドネシア共和国政府(中央選挙管理会二二)住所及び氏名に関する件(総務二七五、二七六)〇計算担当機関の指定に関する件欠員による繰上補充による当選人のおける衆議院名簿届出政党等に係る比例代表選出議員選挙九州選挙区に〇令和六年十月二十七日執行の衆議院〔その他告示〕諸事項〔公告〕会社その他所有者不明関係相続、公示催告、失踪、除権決定、破産、免責、復権、特別清算、再生、裁判所通知関係官庁旅券法第十九条の二第一項の規定に基づく一般旅券の返納命令に関する出があった件(法務省告示配八六)
日本国に帰化を許可する件(国家公安委員会告示配七)
関する法律第三十二条の五第一項の規暴力団員による不当な行為の防止等に運動推進センターから代表者変更の届を受けた公益財団法人富山県暴力追放定による適格都道府県センターの認定〔官庁報告〕〇猟銃安全指導委員規則の一部を改正する規則(国家公安委一五)
〔皇室事項〕〔規則〕〔叙位・叙勲〕内閣国家公安委員会警察庁目次〔人事異動〕発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)〇道路に関する件〇道路に関する件(北海道開発局七〇、七一)〇土地収用法の規定に基づき事業の認定をした件(中国地方整備局五九)(関東地方整備局一八一、一八二)〇登録経営状況分析機関の登録事項の変更があった件(国土交通八三一)〇水先人に免許を与えた件(同八三二)
〇
づき、住所変更の届出があったので、同条第二項の規定に基づき、公示する。
日本無線株式会社30
167
32東京都杉並区荻窪4
東京都江東区辰巳1
令和7年6月26日令和七年八月二十一日総務大臣村上誠一郎氏名又は名称変更前の住所変更後の住所変更年月日計算担当機関の指定に関する規程(平成四年郵政省告示第三百五十七号)第七条第一項の規定に基JSATMOBILEnications株式会社〇総務省告示第二百七十六号〇総務省告示第二百七十五号令和七年八月二十一日総務大臣村上誠一郎氏名又は名称変更前の代表者の氏名変更後の代表者の氏名変更年月日づき、代表者の氏名の変更の届出があったので、同条第二項の規定に基づき、公示する。
計算担当機関の指定に関する規程(平成四年郵政省告示第三百五十七号)第七条第一項の規定に基Commu‑小池克明武井伸人令和7年6月18日その他告示日(令和七年九月一日)から施行する。
附則備考表中の[]の記載は注記である。
この規則は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律の施行の[二・三略][二・三同上]する狩猟可能区域内の巡回を行う活動する狩猟可能区域内の巡回を行う活動内において、同法第十一条第一項に規定内において、同法第十一条第一項に規定げるものとする。
家公安委員会規則で定める活動は、次に掲第四条法第二十八条の二第二項第四号の国第四条[同上](活動内容)(活動内容)一鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正一鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正改正後改正前
八号)第二条第十項に規定する狩猟期間八号)第二条第九項に規定する狩猟期間化に関する法律(平成十四年法律第八十化に関する法律(平成十四年法律第八十〇国家公安委員会規則第十五号の傍線を付した部分のように改める。
猟銃安全指導委員規則の一部を改正する規則令和七年八月二十一日国家公安委員会委員長坂井学次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定猟銃安全指導委員規則(平成二十一年国家公安委員会規則第十二号)の一部を次のように改正する。
八号)の施行に伴い、猟銃安全指導委員規則の一部を改正する規則を次のように定める。
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第二十規〇則第 号
令和 年 月 日 木曜日とする。
⒜償還期間は、四年の据置期間の後十一年借款契約によって規律される。
の範囲内で、特に次の原則を含むことになる款の条件及び使用に関する手続は、この了解約」という。
)に基づいて使用に供される。
借との間で締結される借款契約(以下「借款契を得ることを条件として、借入人とJICA国内法令に従ってその権限のある当局の承認2
借款は、ブラジル連邦共和国の適用可能な供与されることになる。
銀行(BNDES)(以下「借入人」という。
)に関係法令に従って、ブラジル国立経済社会開発(以下「JICA」という。
)により、日本国の必要な措置をとる。
して次のものを提供する義務を履行するために令に従って、JICAを通じて日本国政府に対応じ、ブラジル連邦共和国の適用可能な国内法7ブラジル連邦共和国政府は、借入人が要請にとを確保すること。
⒞該当する場合には、借款に基づいて建設さ正かつ効果的に維持され、及び使用されるこれる施設がこの了解に定める目的のために適公衆の安全を確保し、及び維持すること。
に従事する者及びブラジル連邦共和国の一般設及び当該施設の使用に当たり、計画の実施⒝該当する場合には、借款に基づく施設の建とを確保する義務を借入人が履行すること。
用されること及び軍事目的に使用されないこ⒞⒝支出期間は、借款契約の発効の日の後四資料年とする。
⒝計画に関連するその他の情報利子率は、年〇・〇一パーセントとする。
⒜計画の実施の進
状況についての情報及び急支援計画(以下「計画」という。
)を実施するの措置をとる。
ことを目的として、独立行政法人国際協力機構⒜借款が適正に、かつ、専ら計画のために使の額までの円貨による借款(以下「借款」とい又は借入人が負担する。
う。)が、新型コロナウイルス感染症危機対応緊6ブラジル連邦共和国政府は、次のことのため官1有します。
報政る府たのめ代に表供者与とさブれラるジ日ル本連国邦の共借和款国に政関府しのて代日表本者国との間で最近到達した次の了解を確認する光栄をル連邦共和国の経済の安定及び開発努力を促進す書簡をもって啓上いたします。
本使は、ブラジ三百億円(三〇、〇〇〇、〇〇〇、〇〇〇円)ついては、ブラジル連邦共和国政府が免除し、ICAに課される全ての財政課徴金及び租税にれらに関連してブラジル連邦共和国においてJ5借款及びそれから生ずる利子に対して又はそラジル連邦共和国政府によって保証される。
光栄を有します。
(日本側書簡)〇外務省告示第三百十三号日本国特命全権大使林禎二閣下れることになったコメリン灌かん漑がい計画(第三期)の換公文に従ってインドネシア共和国政府に供与さ政府との間の平成二十九年三月二十九日付けの交の供与に関する日本国政府とインドネシア共和国令和七年七月二十四日にジャカルタで、円借款ブラジル連邦共和国駐在ビエイラ下に向かって敬意を表します。
二千二十三年九月十二日にブラジリアでるものとすることに同意する光栄を有します。
よる通告を日本国政府が受領した日に効力を生ず了した旨のブラジル連邦共和国政府からの書面に合意がその効力発生のために必要な国内手続を完簡及びこの返簡が両政府間の合意を構成し、そのわって前記の了解を確認するとともに、閣下の書本大臣は、更に、ブラジル連邦共和国政府に代本大臣は、以上を申し進めるに際し、ここに閣外務大臣ブラジル連邦共和国マウロ・ルイス・イエッケル・付けの閣下の次の書簡を受領したことを確認する書簡をもって啓上いたします。
本大臣は、本日(訳文)(日本側書簡)を生じた。
令和七年八月二十一日外務大臣岩屋毅に供される。
外務大臣行ったか又は将来行う融資に充てるために使用ブラジル連邦共和国国政府との間に行われた。
この交換公文は、令和七年七月二十九日に効力3借款は、計画に基づき借入人が直接に又は指定金融機関を通じて最終借入人に対して既にブラジル連邦共和国駐在日本国特命全権大使林禎二
⒞に規定する支出期間は、両政府の関係に向かって敬意を表します。
当局の同意を得て延長することができる。
二千二十三年九月十二日にブラジリアでのブラジルの国内手続の完了を条件として、ブ(訳文)他いかなる課徴金の支払も、保証の承認のため与される借款の元本の償還並びに利子及びそのビエイラ閣下(ブラジル側書簡)4借款契約に定めるものであって、借入人に供マウロ・ルイス・イエッケル・令和七年八月二十一日計画・協力大臣日本側赤松武在セネガル大使セネガル側アブドゥラフマン・サール経済・外務大臣岩屋毅32署名者産物及び役務の購入贈与の限度額一億五千万円政府との間に行われた。
1協力の目的及び内容食糧援助規約に関連して行われる食糧援助を実施するために必要な生〇外務省告示第三百十六号に関する次の概要の書簡の交換がセネガル共和国令和七年七月二十五日にダカールで、食糧援助令和七年八月二十一日計画・協力大臣日本側赤松武在セネガル大使セネガル側アブドゥラフマン・サール経済・外務大臣岩屋毅432施するために必要な役務の購入贈与の限度額三億二千万円署名者贈与の供与期限令和十四年十二月三十一日〇外務省告示第三百十五号交換がセネガル共和国政府との間に行われた。
1協力の目的及び内容人材育成奨学計画を実奨学計画のための贈与に関する次の概要の書簡の令和七年七月二十五日にダカールで、人材育成外務大臣岩屋毅令和七年八月二十一日和国政府との間に行われた。
延長される旨の口上書の交換が、インドネシア共の間の取決めにより令和十年十一月二十七日までネシア共和国政府と独立行政法人国際協力機構との実施に係る円貨による借款の支出期間がインド換公文に従ってインドネシア共和国政府に供与されることになったバリ海岸保全事業(フェーズ2)供与に関する次の書簡の交換がブラジル連邦共和締結される。
〇外務省告示第三百十二号
借款契約は、JICAが計画の実行可能性令和五年九月十二日にブラジリアで、円借款の(環境に対する配慮を含む。
)を確認した後にアーベインルネス香椎一二号棟立憲民主党福岡県福岡市東区香椎団地一番一二
三〇二号丸尾圭祐衆議院名簿届出政党等の名称当選人の住所当選人の氏名令和七年八月二十一日中央選挙管理会委員長古屋正隆返簡が両政府間の合意を構成し、その合意がその令和七年八月二十一日国政府に代わって前記の了解を確認される閣下の政府との間に行われた。
ることを提案する光栄を有します。
の供与に関する日本国政府とインドネシア共和国日本国政府が受領した日に効力を生ずるものとす令和七年七月二十四日にジャカルタで、円借款本使は、以上を申し進めるに際し、ここに閣下政府との間の平成二十九年三月二十九日付けの交ブラジル連邦共和国政府からの書面による通告を〇外務省告示第三百十四号効力発生のために必要な国内手続を完了した旨の外務大臣岩屋毅員による繰上補充による当選人の住所及び氏名を次のとおり告示する。
本使は、更に、この書簡及びブラジル連邦共和される旨の口上書の交換が、インドネシア共和国十月二十七日執行の衆議院比例代表選出議員選挙九州選挙区における衆議院名簿届出政党等に係る欠相互に協議する。
間の取決めにより令和九年一月二十七日まで延長公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百一条の二第二項及び第三項の規定に基づき、令和六年して生ずることのあるいかなる事項についてもシア共和国政府と独立行政法人国際協力機構との〇中央選挙管理会告示第二十二号8両政府は、この了解から又はこの了解に関連実施に係る円貨による借款の支出期間がインドネ〇国土交通省告示第八百三十一号建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二十七条の三十二において準用する第二十六条の十一の規定により、同法第二十七条の三十一第三項第二号に掲げる事項の変更の届出があったので、同法第二十七条の三十二において準用する第二十六条の二十三第二号の規定により、公示する。
令和七年八月二十一日国土交通大臣 中野 洋昌一 登録番号 1二 登録経営状況分析機関の名称 一般財団法人建設業情報管理センター三 変更後の代表者の氏名 加藤 秀生〇国土交通省告示第八百三十二号水先法(昭和二十四年法律第百二十一号)第四条の規定により、次のとおり水先人の免許を与えたので、水先法施行規則(昭和二十四年運輸省令・経済安定本部令第一号)第二条の規定に基づき、告示する。
令和七年八月二十一日免 許 番 号氏名第二四六〇号第二四六一号〇関東地方整備局告示第百八十一号大矢 賢太酒井 明彦本籍の都道府県名城県千葉県国土交通大臣 中野 洋昌免 許 年 月 日水 先 区 の 名 称第3 起業地令和七年八月六日令和七年八月六日島原海湾水先区佐世保水先区次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年八月二十一日から二週間一般の縦覧に供する。
令和七年八月二十一日 道路の種類 一般国道 路 線 名 十九号 道路の区域関東地方整備局長 橋本 雅道区間変更前後別敷 地 の 幅 員延長備考長野県東筑摩郡生坂村九〇一八番一から同村大字東広津一三一五六番一まで前後メートルキロメートルA 八・五〇〜 五五・〇〇 三・九六〇 上記A及びBは、B 八・五〇〜一二〇・〇〇 二・三六〇関係図面に表示する敷地の区分をいA 八・五〇〜 五五・〇〇 三・九六〇う。
B 八・五〇〜一二八・五〇 二・三六〇 図面縦覧場所 関東地方整備局及び同局長野国道事務所〇関東地方整備局告示第百八十二号次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年八月二十一日から二週間一般の縦覧に供する。
令和七年八月二十一日 道路の種類 一般国道 路 線 名 十六号 道路の区域区間変更前後別野田市柳沢新田字稲荷前八五番一〇から同市柳沢新田字稲荷前八七番五まで 図面縦覧場所 関東地方整備局及び同局千葉国道事務所前後関東地方整備局長 橋本 雅道敷 地 の 幅 員延長メートル二二・五五〜二八・一八二一・九三〜二七・五三キロメートル〇・〇七四〇・〇七四〇中国地方整備局告示第五十九号土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号。
以下「法」という。
)第二十条の規定に基づき事業の認定をしたので、法第二十六条第一項の規定に基づき次のとおり告示する。
なお、起業地の一部について収用又は使用の手続が保留されるので、法第三十三条の規定に基づきその旨をあわせて告示する。
令和七年八月二十一日中国地方整備局長 杉中 洋一第1 起業者の名称 島根県第2 事業の種類 二級河川三隅川水系矢原川ダム建設工事1 収用の部分 島根県浜田市三隅町矢原地内島根県益田市美都町久原、丸茂及び宇津川地内2 使用の部分 なし第4 事業の認定をした理由申請に係る事業は、以下のとおり、法第20条各号の要件を全て充足すると判断されるため、事業の認定をしたものである。
1 法第20条第1号の要件への適合性申請に係る事業は、浜田市三隅町及び益田市美都町地内に施行する「二級河川三隅川水系矢原川ダム建設工事」(以下「本件事業」という。
)である。
本件事業は、河川法(昭和39年法律第167号)第3条第1項に規定する河川のうち、二級河川に関する事業であり、法第3条第2号に掲げる河川法が適用される河川に関する事業に該当する。
したがって、本件事業は、法第20条第1号の要件を充足すると判断される。
2 法第20条第2号の要件への適合性本件事業は、河川法第10条第1項の規定に基づき都道府県知事が行うものとされている。
起業者である島根県は、既に本件事業を開始しており、予算上の措置も講じられていることなどから、本件事業を遂行する充分な意思と能力を有すると認められる。
したがって、本件事業は、法第20条第2号の要件を充足すると判断される。
3 法第20条第3号の要件への適合性 得られる公共の利益二級河川三隅川水系三隅川(以下単に「三隅川」という。
)は、その源を浜田市弥栄町と同市金城町界の山脈に発し、途中、二級河川三隅川水系矢原川(以下単に「矢原川」という。
)、井川川等の支川を合わせながら流下し、浜田市三隅町市街地を貫流した後、日本海に注いでいる。
三隅川の流域面積はおおよそ230で、その流域は浜田市、益田市に属している。
三隅川は河積が狭小なため、古くから一度洪水になると各所で水氾濫し、家屋、道路及び水田の浸水等の被害を受けてきたために、以前から様々な治水対策がなされてきた。
昭和18年から昭和33年の連続災害を契機として、昭和34年から浜田市弥栄町大字木都賀に砂防ダムを建設し、昭和36年にこれを完成させるが、その後も昭和37年及び昭和40年と被災し、昭和44年度には河口部の河川局部改良工事を実施するも、昭和47年7月には梅雨末期の集中豪雨により多大な被害を受けた。
さらに昭和58年7月の梅雨前線豪雨では総雨量500㎜を超え、三隅川流域で死者33名、家屋被害2080戸の甚大な被害を受けた。
このような状況に対処するため、三隅川水系河川整備基本方針(平成20年5月策定)及び三隅川水系河川整備計画(平成20年12月策定)において、100年に1回程度の確率で発生する洪水を対象とし、基準点三隅大 橋 に お け る 基 本 高 水 の ピ ー ク 流 量 を2440/秒と定め、そのうち840/秒を、本件事業を含む流域内の洪水調節施設により調節し、計画高水流量を1600/秒とすることとしている。
本件事業は、矢原川ダ ム 地 点 に お い て 最 大 と な る 流 入 量590/秒のうち370/秒の洪水調節を行うため、6700000の容量を確保することとしている。
本件事業の完成により、河川整備計画に定める計画規模の洪水に対応することが可能となり、三隅川流域における洪水被害を軽減させ、流域内住民の生命及び財産の保全に大きく寄与することが認められる。
したがって、本件事業の施行により得られる公共の利益は、相当程度存すると認められる。
号
第報官日曜木日
月
年
和令
号
第報官日曜木日
月
年
和令 失われる利益本件事業が生活環境に与える影響について、本件事業は、環境影響評価法(平成9年法律第81号)等に基づく環境影響評価の実施対象外の事業であるが、起業者が平成12年から同法等に準じ、任意で環境影響調査を実施している。
その結果、大気質、騒音及び振動等については法令に定められた基準等を満足するとされているが、必要に応じて低騒音型機械の採用などにより周辺環境に配慮しながら工事を実施することとしている。
また、工事実施中及び供用後の水質についても、環境基準値を下回るため、影響は小さいとされている。
動植物については、上記の評価以降に新たに得られた知見を踏まえ起業者が令和6年12月等に実施した照査によると、文化財保護法(昭和25年法律第214号)、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成4年法律第75号)(以下「種の保存法」という。
)、環境省レッドリスト及び島根県レッドデータブックを基に重要種を選定しており、哺乳類3種、猛禽類を含む鳥類23種、爬虫類4種、両生類6種、昆虫類47種、魚類6種、底生動物3種及び植物19種が該当した。
本件事業がこれらの動植物に及ぼす影響の程度は、環境保全措置及び環境配慮により回避・低減されるため影響は小さいとしている。
主な保全措置として、動物については、種の保存法における国内希少野生動植物種のクマタカ、環境省レッドリストにおける準絶滅危惧のチュウサギは工事時期の配慮等により、環境省レッドリストにおける準絶滅危惧のクロマルハナバチ、島根県レッドデータブックにおける準絶滅危惧のモリアオガエル、シロマダラ、ヒメサナエ、ゴイシシジミ、イッシキキモンカミキリは植栽・草地修復・法面緑化等の実施により、環境省レッドリストに情報不足として掲載されているヒラマキミズマイマイは、濁水処理施設の設置等により影響はそれぞれ回避・低減できると評価しており、起業者は本件事業の施行において、これらの環境保全措置を講じるとしている。
植物については、環境省レッドリストにおける絶滅危惧Ⅱ類のミズマツバ、島根県レッドデータブックにおける準絶滅危惧のホウビシダ、アオネカズラは、個体の移植により、影響は回避できると評価している。
加えて、起業者は、今後工事による予測し得なかった環境に及ぼす影響がみられた場合は、必要に応じて専門家の助言を得たうえで適切な措置を講ずることとしている。
本件区間内の土地については、文化財保護法による周知の埋蔵文化財包蔵地1箇所の試掘調査を行い、発掘調査の必要がないことを確認している。
したがって、本件事業の施行により失われる利益は軽微であると認められる。
事業計画の合理性本体事業は、矢原川における洪水調整を目的として、堤高513m、堤頂長2665m、総 貯 水 容 量 7000000 、 有 効 貯 水 容 量6700000の重力式コンクリートダムを建設する事業であり、その事業計画は、河川管理施設等構造令(昭和51年政令第199号)等に定める規格に適合していると認められる。
また、ダムの建設位置については、4案による検討が行われている。
そのうち、申請案とした矢原川中流案は、他の3案と比較し、堤体積は大きくなるものの、地形・地質上優れ、水没家屋が少なく、事業費を低く抑えられることから、社会的、技術的、及び経済的な面を総合的に勘案すると、最も合理的であると認められる。
したがって、本件事業の事業計画については、合理的であると認められる。
以上のことから、本件事業の施行により得られる公共の利益と失われる利益とを比較衡量すると、得られる公共の利益は失われる利益に優越すると認められる。
したがって、本件事業は、土地の適正かつ合理的な利用に寄与するものと認められるため、法第20条第3号の要件を充足すると判断される。
4 法第20条第4号の要件への適合性 事業を早期に施行する必要性3で述べたように、当流域では幾度も洪水被害が発生していることから、本件事業をできるだけ早期に施行する必要があると認められる。
また、本件事業の早期完成を求める声は強く、流域自治体の長等からなる矢原川ダム建設促進期成同盟会から本件事業の早期完成を強く要望されているところである。
したがって、本件事業を早期に施行する公益上の必要性は高いものと認められる。
起業地の範囲及び収用又は使用の別の合理性本件事業に係る起業地の範囲は、本件事業の事業計画に必要な範囲であると認められる。
また、収用の範囲は、全て本件事業の用に恒久的に供される範囲にとどめられていることから、収用又は使用の範囲の別についても合理的であると認められる。
したがって、本件事業は、土地を収用し、又は使用する公益上の必要があると認められるため、法第20条第4号の要件を充足すると判断される。
5 結論以上のとおり、本件事業は、法第20条各号の要件を全て充足すると判断される。
第5 法第26条の2第2項の規定による図面の縦覧場所 島根県浜田市役所、浜田市三隅支所島根県益田市役所第6 収用又は使用の手続が保留される起業地島根県浜田市三隅町矢原地内島根県益田市美都町久原地内〇北海道開発局告示第七十号次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年八月二十一日から二週間一般の縦覧に供する。
令和七年八月二十一日 道路の種類 一般国道 路 線 名 四十四号及び二百七十二号 道路の区域区間変更前後別北海道開発局長 遠藤 達哉敷 地 の 幅 員延長備考北海道釧路郡釧路町中央二丁目八番一から同町字別保原野南二十一線一〇八番七まで前後メートルキロメートルA 一八二〇〜 八六四〇 七・八二七 上記A、B及びCは、関係図面に表示する敷地の区分をいう。
BC 一一〇〇〜三五一〇〇 六・五六六A 一八二〇〜 八六四〇 七・八二七BC 一一〇〇〜三五一〇〇 六・五六六 図面縦覧場所 北海道開発局及び同局釧路開発建設部〇北海道開発局告示第七十一号次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年八月二十一日から二週間一般の縦覧に供する。
令和七年八月二十一日 道路の種類 一般国道 路 線 名 三十八号 道路の区域区間変更前後別前北海道上川郡新得町字新得東一線三四番一から同町後字新得東一線三四番五まで 図面縦覧場所 北海道開発局及び同局帯広開発建設部北海道開発局長 遠藤 達哉敷 地 の 幅 員延長メートル二一・八一〜三四・七七二一・八一〜二七・七六キロメートル〇・〇四六〇・〇四六令和 年 月 日 木曜日皇宮警察本部副本部長を命ずる(以上八月一日)(香川県警察本部長)同岡本慎一郎内閣官房に出向させる警察庁長官官房付を命ずる(徳島県警察本部長)警視長堺瑞崇(警察庁長官官房付)同堺瑞崇警察庁徳島県警察本部長を命ずる香川県警察本部長を命ずる(以上八月一日)(警察庁長官官房付)同小林雅彦警視長児玉誠司国家公安委員会(警察庁刑事局刑事企画課刑事指導室長兼サイバー警察局付)日)官閣文法部第科十学条大の臣規阿定部に俊よ子る(臨あ時べに俊文子部)科帰学朝大に臣つのき職内務を行う国務大臣としての指定を解く(八月十八国務大臣報〇指文定部す科る学(大八臣月臨十時七代日理)解職(三原じゅん子)中根順子第 号定により臨時に防衛大臣の職務を行う国務大臣に防衛大臣中谷元海外出張不在中内閣法第十条の規日)〇防衛大臣臨時代理国務大臣坂井学簡易裁判所判事に兼ねて任命する(以上八月十六(東京家庭裁判所判事)判事新宅孝昭の職務を行う国務大臣に指定する中内閣法第十条の規定により臨時に文部科学大臣文部科学大臣阿部俊子(あべ俊子)海外渡航不在国務大臣〇文部科学大臣臨時代理内閣(三原じゅん子)中根順子片岡小夜子小倉岡林重一秀幸大島江藤内津薄葉岩切今井稲垣伊藤井田石原安藤阿部會川大和田政憲武昌家明教恭善衞嘉治輝子芳江功二龍藏治英純平澒信桂小澤岡村岡野大村榎木梅津内田上地今津井上伊藤市川石丸飯田天谷赤羽瑞宝小綬章を授ける(各通)渡邊本間菱沼丹羽高澤白澤大澤秋山康一文夫保男幹夫英樹澄子忠良章原森田福田高嶋末永緒方池並旭日単光章を授ける(各通)横山森本三浦林敏文直樹清司寛仲手川徳幸須田佐藤木次梅本伊藤阿部本泰司吉一良行林二一義政司軍治山内峯山細野橋詰出張田中外實雄嶋田富士夫黒澤純男小柳出英治猪瀬雄司井古田喜義邦夫光洋武司妙子繁治通男鉄男幸雄昌弘博明英夫秀之武方雄政男常清耕夫博之清人貞夫義美千浩工洋二忠彰典佳光男拓加藤克弘小薗井滿男奥村岡野大森惠美梅村内田上野近江仁司孟朋之俊彦博也悦雄井戸崎マサ子今野富士夫井上正司市原井谷石川新垣浅井山本堀野原野中島高石小林内田山口宮村松本林友田谷岡清水小林加賀海村正雄雅三秀也庸夫靖久正洋康宏政美徳成喜彦寛修良元正一松子辰男政春一男靜治正男光衞敦石山甚一郎〇叙勲旭日双光章を授ける(各通)古川中山新井玄教和政政幸松江和男長谷川順一菅原悌三若林畠山戸叶徹男忠弘正俶人事異動叙位・叙勲三浦松本松澤牧野堀水藤原福本福井秀文匠芳信一明泰承庄次隆榮平井孔仁子濱春木服部橋野根來夏目永田信彌一正一則清蔵與市尚武博仲谷外志子仲野常井寺西谷合田中武田高橋関須藤鈴木鈴木新宮清水渋谷塩崎
島佐藤滋之洋一一彦正年清彦勇徹榮志郎啓文清治敏昭忠治誠靖之寛行精二三浦多米子眞鍋松田増田本田道弘保治喜信正昭冨士原勝衞藤田福井平野引田早川服部橋本乃一正子勝己英男敏行敏男勝實純子功西小野正人南雲中安中村戸室出口田村田中竹山高橋田尾春原須田鈴木鈴木下代島田重野沢崎佐藤明美彰男博允博昭武夫弘志俊美政宏俊雄正毅靖爾智明一朗孝夫健一信了進建寛佐々木英治佐々木義身佐伯小室駒田小西育聰諄滋子清彦小泉はまこ原義孝久保田和男木元菅野河井神尾加藤加藤善良亨久夫重正孝信酒井今野小松小西河野小池黒川木本北井河西神谷金堀加藤康夫一男重巳仁美通夫春夫貞夫隆信靖堯昌司伸正孝史出三上馬渡松永又吉牧藤原藤田福島平野日野秡川服部秦野野下西谷嘉男芳朗達生助好正吾廣治房平道夫俊和敏隆福夫耀敏倫子明眞奈須田緑二中山中村友利當麻鶴岡田邉田澤高宮高尾清宮須田鈴木鈴木白根清水渋谷澤田佐藤佐藤坂下齋藤小宮正幸玄成正仁醇一利義寛文夫保行宏文武彦英吉聖二義雄光修悦通碩芳正二良子兆司生徳傳小林他家人児玉小池黒川久保木南河野川合加納加藤武久守雄重幸克文忠雄英雄信男清毅官庁報告た。
御祝電八月十九日同国大統領閣下へ御祝電を発せられ天皇陛下は、ハンガリーの建国記念日につき、皇室事項瑞宝双光章を授ける(各通)瑞宝単光章を授ける(各通)(以上八月一日)吉田丹羽後藤隆子正治弘平野佐藤澤彦篤松波竹澤廣三清輝綿引米倉吉澤山本山田矢野八木森栄進忠泰夫昭義俊雄基祐久雄一雄武藤傳十郎三宅水口三澤弘和憲三滿男和田米倉吉田湯浅山中山口谷澤森田望月宮崎南水谷忠明宏浩也守彦幸子光久靖策修行順一康男純男雅恒竜神吉田陽遊山本山崎矢野諸伏百瀬宮本三原俊雄和夫明夫満子靖夫秀夫繁遠正道勲進皆川みさを号
第報官日曜木日
月
年
和令公告諸 事 項相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告号
第報官日曜木日
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和令
号
第報官日曜木日
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和令号
第報官日曜木日
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和令
号
第報官日曜木日
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和令号
第報官日曜木日
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和令
公 示 催 告失踪に関する届出の催告
号
第報官日曜木日
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和令除 権 決 定破産手続開始破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間号
第報官日曜木日
月
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和令
号
第報官日曜木日
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和令号
第報官日曜木日
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和令
号
第報官日曜木日
月
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和令破産手続開始・破産手続廃止及び免責許可申立てに関する意見申述期間号
第報官日曜木日
月
年
和令
号
第報官日曜木日
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和令号
第報官日曜木日
月
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和令
破産手続廃止
号
第報官日曜木日
月
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和令破産手続終結号
第報官日曜木日
月
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和令
破産手続廃止及び免責許可決定
号
第報官日曜木日
月
年
和令破産手続終結及び免責許可決定破産債権の届出期間及び一般調査期日債権者集会招集書面による計算報告復 権 決 定特別清算開始令和7年(ヒ)第1006号横浜市西区浜松町10番3号清算株式会社 株式会社横浜フキ代表清算人 田中 義明1 決定年月日 令和7年8月6日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
横浜地方裁判所第3民事部令和7年(ヒ)第2041号東京都中央区八丁堀1丁目6番1号清算株式会社 株式会社君津ロックウール代表清算人 中村 昇司1 決定年月日 令和7年8月6日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
東京地方裁判所民事第20部令和7年(ヒ)第2049号東京都港区芝3丁目32番13号清算株式会社 日本カーライフアシスト株式会社代表清算人 平間 研司1 決定年月日 令和7年8月5日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
東京地方裁判所民事第20部令和7年(ヒ)第2056号東京都千代田区丸の内3丁目4番1号新国際ビル4階清算株式会社 株式会社キバタン代表清算人 佐藤 賢治1 決定年月日 令和7年8月5日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
東京地方裁判所民事第20部令和7年(ヒ)第5号静岡県磐田市向笠竹之内1315番地の14清算株式会社 株式会社オーミ代表清算人 大平 晃裕1 決定年月日 令和7年8月4日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
静岡地方裁判所浜松支部民事部令和7年(ヒ)第1009号名古屋市南区石元町3丁目41番地清算株式会社 株式会社中村製作所代表清算人 中村 信夫1 決定年月日 令和7年8月5日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
名古屋地方裁判所民事第2部令和7年(ヒ)第11号徳島県徳島市川内町沖島600番地清算株式会社 株式会社FSサービス代表清算人 髙橋 章人1 決定年月日 令和7年8月4日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
徳島地方裁判所民事部特別清算終結令和7年(ヒ)第1005号名古屋市中川区清船町5丁目1番地の3清算株式会社 中部ロジテム株式会社1 決定年月日 令和7年8月5日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
名古屋地方裁判所民事第2部令和7年(ヒ)第1号福岡県みやま市瀬高町下庄347番地7ピュアサファイアⅠ202号清算株式会社 みやまサービス株式会社1 決定年月日 令和7年8月4日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
福岡地方裁判所柳川支部再生計画認可小規模個人再生による再生手続開始号
第報官日曜木日
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和令
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第報官日曜木日
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和令号
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和令
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和令小規模個人再生による書面決議に付する決定号
第報官日曜木日
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和令
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第報官日曜木日
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和令給与所得者等再生による再生手続開始給与所得者等再生による再生計画案についての意見聴取所有者不明土地管理命令に関する異議の催告小規模個人再生による再生手続廃止給与所得者等再生による再生計画認可号
第報官日曜木日
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年
和令
会社その他の公告合併公告左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承継して存続し乙は解散することにいたしました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
(甲)掲載 日刊工業新聞掲載の日付 令和七年六月二十三日掲載頁 六頁(乙)掲載 日刊工業新聞掲載の日付 令和七年七月十一日掲載頁 三頁令和七年八月二十一日千葉県市川市八幡三丁目三番一号(甲)株式会社コミュニティー京成敏久代表取締役 平千葉県市川市八幡三丁目三番一号(乙)京成トラベルサービス株式会社代表取締役 角田 議洋令和 年 月 日 木曜日官報第 号
合併公告左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承合併公告この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲掲載の日付令和七年七月十六日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
掲載頁七十一頁(号外第一六三号)しております。
額の増加はいたしません。
この合併による甲の新株式の発行および資本金のまた、甲は乙の全株式を所有していますので、に基づき株主総会の承認決議は経ずに合併を決定しております。
また乙は会社法第七八四条第一項です。
(甲)掲載官報(乙)掲載官報掲載の日付令和七年七月十六日掲載頁八十九頁(号外第一六三号)載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり主総会の承認決議は令和七年六月二十六日に終了この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲継して存続し、乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承効力発生日は令和七年十月一日であり、甲の株継して存続し乙は解散することにいたしました。
番五四号(乙)サクサシステムエンジニアリング株式会社代表取締役高橋徹チモトコーヒー中央工場内静岡県沼津市桃里一〇〇番地の一株式会社(甲)株式会社チモトコーヒー代表取締役西原一将(乙)株式会社チモト商店代表取締役西原一将青森県八戸市北インター工業団地一丁目三東京都大田区池上四丁目三番一七号代表取締役齋藤政利令和七年八月二十一日済。
(乙)掲載紙官報令和七年八月二十一日ラチナタワー(甲)サクサ株式会社東京都港区白金一丁目一七番三号NBFプ掲載の日付令和七年七月八日掲載頁八十八頁(号外第一五六号)です。
(甲)掲載官報(乙)掲載官報掲載の日付令和七年八月十三日掲載頁五十四頁(号外第一八三号)掲載の日付令和七年八月十三日掲載頁五十八頁(号外第一八三号)なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり(甲)金融商品取引法による有価証券報告書提出載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
です。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
す。なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり一丁目四番二八号三田国際ビルに本店移転予定で甲につき、令和七年九月一日に東京都港区三田この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲び資本金の額の増加はいたしません。
いますので、この合併による甲の新株式の発行及しております。
また、甲は乙の全株式を所有してに基づき株主総会の承認決議を経ずに合併を決定社法第七九六条第二項、乙は同第七八四条第一項効力発生日は令和七年十月一日であり、甲は会継して存続し乙は解散することにいたしました。
合併公告継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲宮崎県日向市大字日知屋一七三七一番地(甲)ウェルネオシュガー株式会社代表取締役社長山本貢司代表取締役社長赤木正樹(乙)第一糖業株式会社令和七年八月二十一日掲載頁二頁奈良県
城市北花内六一六番地一大阪市中央区上汐二丁目五番二四号(甲)株式会社マルエスメディカル代表取締役三船直機(乙)株式会社メドテック代表取締役橋本尚東京都千代田区永田町二丁目九番八号(乙)株式会社マキスエステート代表取締役牧廣美東京都千代田区丸の内一丁目一一番一号パシフィックセンチュリープレイス丸の内(甲)株式会社自游倶楽部代表取締役牧廣美掲載の日付令和七年八月二十一日令和七年八月二十一日掲載頁二頁(乙)掲載紙日刊工業新聞掲載の日付令和七年七月二十九日掲載頁六十八頁(号外第一七二号)掲載の日付令和七年八月二十一日(乙)掲載官報です。
(甲)掲載紙日刊工業新聞載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
(甲)確定した最終事業年度はありません。
載の日の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この吸収分割に異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承させることにいたしました。
合併公告関する権利義務の一部を承継し、乙はそれを承継代表取締役森川誠司左記会社は吸収分割して甲は乙の不動産事業に兵庫県丹波篠山市味間新五番地一(乙)フジフレッシュフーズ株式会社吸収分割公告令和七年八月二十一日大阪府豊中市利倉三丁目一二番一二号掲載の日付令和七年八月十五日掲載頁一一四頁(号外第一八五号)(甲)株式会社フジサニーフーズ代表取締役伊藤太一郎(乙)掲載紙掲載頁官報二頁です。
(甲)掲載紙日刊工業新聞掲載の日付令和七年八月十三日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり佐賀市本庄町一令和七年八月二十一日東京都港区海岸一丁目二番二〇号(乙)株式会社オプティム・デジタルコ(甲)株式会社オプティム代表取締役菅谷俊二(乙)https://wwwopti.
mdigicon.
co.
jp/済。
です。
(甲)金融商品取引法による有価証券報告書提出ンストラクション代表取締役菅谷俊二継して存続し乙は解散することにいたしました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承です。
合併公告なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり令和七年八月二十一日合併公告済。
(乙)掲載官報(甲)金融商品取引法による有価証券報告書提出掲載の日付令和七年七月四日掲載頁七十一頁(号外第一五四号)令和七年八月二十一日合併公告東京都港区高輪二丁目一六番三七号群馬県太田市藤阿久町四四六番地七(乙)ローヤルテクノ株式会社代表取締役手塚健次(甲)ローヤル電機株式会社代表取締役井上孝雄しております。
に基づき株主総会の承認決議を経ずに合併を決定社法第七九六条第二項、乙は同第七八四条第一項効力発生日は令和七年十月一日であり、甲は会継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承東京都中央区日本橋小網町一四番一号左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲令和 年 月 日 木曜日報第 号(乙)アサヒビール株式会社代表取締役松山一雄代表取締役川原浩ます。
(乙)アサヒグループ食品株式会社それを承継させることにいたしましたので公告し令和七年八月二十一日令和七年八月二十一日東京都墨田区吾妻橋一丁目二三番一号東京都墨田区吾妻橋一丁目二三番一号東京都墨田区吾妻橋一丁目二三番一号(甲)アサヒプロマネジメント株式会社代表取締役松岡徹東京都墨田区吾妻橋一丁目二三番一号(甲)アサヒプロマネジメント株式会社代表取締役松岡徹掲載の日付令和七年四月一日掲載頁六十一頁(号外第七十四号)掲載の日付令和七年四月一日掲載頁六十一頁(号外第七十四号)です。
(甲)掲載官報(乙)掲載官報掲載の日付令和七年四月一日掲載頁五十頁(号外第七十四号)たしました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
(甲)掲載官報(乙)掲載官報掲載の日付令和七年四月一日掲載頁五十頁(号外第七十四号)ました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりこの会社分割に異議のある債権者は、本公告掲おける全ての事業に関する権利義務を承継し乙は(甲)株式会社IHIインフラシステム組織変更公告東京都墨田区両国二丁目一〇番一四号ました。
吸収分割公告令和七年八月二十一日左記会社は吸収分割して甲は乙の伊万里支店に愛知県豊橋市西幸町字浜池三三三
九豊橋(乙)株式会社IHI建材工業この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲代表取締役石原進載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
代表取締役井上学当社は、株式会社に組織変更することにいたし令和七年八月二十一日大阪府堺市堺区大浜西町三番地public̲notice/indexhtm.
lです。
(甲)https://www.
ihi.
co.
jp/iis/(乙)http://www.
ikk.
co.
jp/company/令和七年八月二十一日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、計算書類の公告義務はありません。
クスイズミ有限会社ネイリックス名古屋市東区泉一丁目七番二七号ネイリッ代表取締役松浦正博サイエンスコア一〇九合同会社リ・ブルーム代表社員田中真希子吸収分割公告官む分営割業に事よ務り、ア総サ務ヒ、ビ人ー事ル、株給式与会、社福(利乙厚)生が、そ経の理営アサヒプロマネジメント株式会社(甲)は吸収利義務を承継し、乙はそれを承継させることにい及び調達業務に係る事業の一部に関して有する権です。
(甲)掲載官報令和七年八月二十一日掲載の日付令和七年四月一日掲載頁六十一頁(号外第七十四号)東京都墨田区吾妻橋一丁目二三番一号東京都墨田区吾妻橋一丁目二三番一号(甲)アサヒプロマネジメント株式会社代表取締役松岡徹(乙)掲載官報掲載の日付令和七年四月一日掲載頁五十頁(号外第七十四号)(乙)アサヒ飲料株式会社代表取締役米女太一調達業務に係る事業の一部に関して有する権利義載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
しました。
務を承継し、乙はそれを承継させることにいたしなお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりこの会社分割に異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
です。
(甲)掲載官報吸収分割公告その営む総務、人事、給与、福利厚生、経理及び分割によりアサヒグループ食品株式会社(乙)がアサヒプロマネジメント株式会社(甲)は吸収東京都墨田区吾妻橋一丁目二三番一号(乙)アサヒグループジャパン株式会社東京都墨田区吾妻橋一丁目二三番一号(甲)アサヒプロマネジメント株式会社代表取締役松岡徹代表取締役濱田賢司令和七年八月二十一日掲載の日付令和七年四月一日掲載頁六十二頁(号外第七十四号)(乙)掲載官報掲載の日付令和七年四月一日掲載頁五十頁(号外第七十四号)承継させることにいたしました。
号ネイリックスイズミ)に対して当社の不動産賃ターに関して有する権利義務を承継し乙はそれをernal(住所名古屋市東区泉一丁目七番二七横浜市磯子区新中原町一番地所在の研究試験セン当社は、新設分割により新設する株式会社etこの会社分割に異議のある債権者は、本公告掲貸事業に関する権利義務を承継させることにいた左記会社は吸収分割して甲は乙が営む神奈川県新設分割公告吸収分割公告代表取締役森田康寛東京都江東区豊洲三丁目一番一号令和七年八月二十一日東京都墨田区両国二丁目一〇番一四号代表取締役井上忠幸代表取締役寺澤大輔(甲)アイケア株式会社(甲)株式会社IHIセグメント福岡県糟屋郡志免町片峰三丁目六番五号(乙)株式会社IHI建材工業佐賀県伊万里市新天町七二二番地五代表取締役石原進(乙)アイ・ケイ・ケイ株式会社令和七年八月二十一日public̲notice/indexhtm.
l(乙)http://www.
ikk.
co.
jp/company/(甲)確定した事業年度はありません。
(乙)掲載官報掲載頁一〇五頁(号外第十七号)掲載の日付令和七年一月二十九日掲載の日付令和七年三月十七日掲載頁七十頁(号外第五十三号)この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲ことにいたしました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲し、乙はそれを承継させることにいたしました。
有する権利義務を承継し、乙はそれを承継させるに係る事業の一部に関して有する権利義務を承継生、経理及び調達業務に係る事業の一部に関して総務、人事、給与、福利厚生、経理及び調達業務がその営む営業事務、総務、人事、給与、福利厚分割によりアサヒ飲料株式会社(乙)がその営む分割によりアサヒグループジャパン株式会社(乙)アサヒプロマネジメント株式会社(甲)は吸収アサヒプロマネジメント株式会社(甲)は吸収載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
です。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり(甲)掲載官報及び高萩工場及び借入金債務に関して有する権利日に終了しております。
ました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
義務を承継し乙はそれを承継させることにいたしこの会社分割に異議のある債権者は、本公告掲この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり左記会社は吸収分割して甲は乙が営む山梨工場び乙の取締役会の承認決議は令和七年七月二十四吸収分割公告吸収分割公告吸収分割公告効力発生日は令和七年十一月一日であり、甲及令和 年 月 日 木曜日官報第 号
Ambitious株式会社万五千円減少することにいたしました。
定款変更につき通知公告したので公告します。
令和七年八月二十一日東京都日野市大字日野七五六番地です。
掲載官報なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり効力発生日変更公告しております。
の効力発生日を令和七年九月三日に変更いたしま載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
当社は、令和七年八月二十二日予定の吸収分割この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲代表取締役高橋丈株主総会の決議は、令和七年八月十九日に終了当社は、令和七年九月十九日付で株券を発行す(原稿誤り)令和七年八月二十一日なお、同日に当社の株券は無効となります。
東京都千代田区内幸町二丁目二番二号富国ので公告します。
る旨の定款の定めを廃止することにいたしました(印刷誤り)を改正する件)働省告示第二百二十号(生物学的製剤基準の一部令和七年八月八日(号外第百八十一号)厚生労削る。
三四四〜五「(サウジアラビアにて兼轄)」をヘルシーフード株式会社掲載の日付令和七年一月三十日代表取締役黒田賢掲載頁五十五頁(号外第十八号)生命ビル日本アルキルアルミ株式会社二〇代表取締役板屋正信終りから七改正後欄行頭を一字下げる。
効力発生日変更公告令和七年八月二十一日当社は、令和七年八月一日予定の吸収分割の効富山市八尾町舘本郷六一〇番地ので公告します。
令和七年八月二十一日力発生日を令和七年九月一日に変更いたしました準備金の額の減少公告代表取締役宮本祥示株式会社ティエムシー埼玉県川口市桜町六丁目一三番一一号当社は、資本準備金の額を一億三千八百二十七農事組合法人堆肥センター大分掲載の日付令和七年八月十四日理事大野陽平掲載頁一三二頁(号外第一八四号)る事務所に備え置いてあります。
令和七年八月二十一日大分市大字日吉原一番地三六です。
掲載官報この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲です。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
掲載紙官報なお、最終事業年度に係る貸借対照表は、主た載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
し出下さい。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申万円とすることにいたしました。
とにいたしました。
この組織変更に異議のある債当社は、資本金の額を二千百万円減少し、九百時総会の決議により、株式会社に組織変更するこ資本金の額の減少公告組織変更公告当農事組合法人は、令和七年八月一日開催の臨EPプロキャリア株式会社代表取締役鷲尾志乃ぶ令和七年八月二十一日大阪市西区北堀江一丁目三番一三号掲載頁六十七頁(号外第三〇五号)掲載の日付令和六年十二月二十七日合同会社ユニヴェルセ令和七年八月二十一日代表社員佐藤望典東京都新宿区新小川町六番二九号当社は、株式会社に組織変更することにいたし載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
ました。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
掲載紙官報令和七年八月二十一日兵庫県姫路市阿保甲八七八番地掲載頁五十頁(号外第十五号)掲載の日付令和七年一月二十七日なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり代表取締役社長原裕二株式会社ウォーターリンクスることにいたしました。
資本金及び準備金の額の減少公告準備金の額を五千三百五十九万百四十二円減少す当社は、資本金の額を一億三千五百万円、資本この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲ページ段行誤正の書簡の交換に関する件)与に関する日本国政府と国際連合児童基金との間び就学児童のための学習効果向上計画のための贈続的な教育サービスの提供を通じた不就学児童及号(イエメン共和国におけるタイズ県における持令和七年六月二十五日外務省告示第二百四十五正誤千葉県千葉市美浜区新港一七番地確定給付企業年金清算人榎本健史千葉製粉株式会社の清算から除斥します。
令和七年八月二十一日内にお申し出がないときは確定給付企業年金制度の翌日から二箇月以内にお申し出下さい。
右期間る者は、本公告第一回掲載(令和七年八月十八日)です。
掲載紙官報令和七年八月二十一日兵庫県姫路市阿保甲八七八番地掲載頁五十頁(号外第十五号)掲載の日付令和七年一月二十七日債権申出の公告(第二回)当社の規約型確定給付企業年金は、令和七年八グラン二十六階令和七年八月二十一日東京都中央区京橋二丁目二番一号京橋エドSTACKOCM特定目的会社取締役田中芳宏代表取締役社長中尾泰人ので、当該規約型確定給付企業年金に債権を有す株式会社ナカシマ月一日厚生労働大臣の承認に基づき終了しましたなお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
組織変更公告効力発生日変更公告令和七年八月二十一日優先資本金の額の減少公告二番地五カッサーノ合同会社当社は、資本金の額を二億三千万円減少し、七この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲掲載紙官報組織変更公告この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり掲載頁四十四頁(号外第八十五号)代表社員野坂和人千万円とすることにいたしました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
掲載の日付令和七年四月十五日愛知県知多郡阿久比町大字福住字高根台三資本金の額の減少公告令和七年八月二十一日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
代表取締役山茂樹日建サービス株式会社効力発生日は令和七年十月一日であり、組織変たので公告します。
更後の商号はカッサーノ株式会社とします。
令和七年八月二十一日この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲大阪市中央区淡路町一丁目七番三号ました。
力発生日を令和七年十一月一日に変更いたしまし資本金及び準備金の額の減少公告百五十円減少することにいたしました。
五十円、資本準備金の額を二億百五十一万三千五当社は、資本金の額を二億百五十一万三千五百47ホールディングス株式会社代表取締役阿久根聡当社は、株式会社に組織変更することにいたし当社は、令和七年九月一日予定の吸収合併の効東京都渋谷区広尾一丁目一三番一号開示状況は次のとおりです。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、当社の最終事業年度に係る貸借対照表のとすることとしました。
八千円減少して百九十億六千七百三十七万八千円基づき、優先資本金の額を九億四千八百五十二万当社は、資産の流動化に関する法律第百九条に
日本国に帰化を許可する件(国家公安委員会告示配七)
関する法律第三十二条の五第一項の規暴力団員による不当な行為の防止等に運動推進センターから代表者変更の届を受けた公益財団法人富山県暴力追放定による適格都道府県センターの認定〔官庁報告〕〇猟銃安全指導委員規則の一部を改正する規則(国家公安委一五)
〔皇室事項〕〔規則〕〔叙位・叙勲〕内閣国家公安委員会警察庁目次〔人事異動〕発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)〇道路に関する件〇道路に関する件(北海道開発局七〇、七一)〇土地収用法の規定に基づき事業の認定をした件(中国地方整備局五九)(関東地方整備局一八一、一八二)〇登録経営状況分析機関の登録事項の変更があった件(国土交通八三一)〇水先人に免許を与えた件(同八三二)
〇
づき、住所変更の届出があったので、同条第二項の規定に基づき、公示する。
日本無線株式会社30
167
32東京都杉並区荻窪4
東京都江東区辰巳1
令和7年6月26日令和七年八月二十一日総務大臣村上誠一郎氏名又は名称変更前の住所変更後の住所変更年月日計算担当機関の指定に関する規程(平成四年郵政省告示第三百五十七号)第七条第一項の規定に基JSATMOBILEnications株式会社〇総務省告示第二百七十六号〇総務省告示第二百七十五号令和七年八月二十一日総務大臣村上誠一郎氏名又は名称変更前の代表者の氏名変更後の代表者の氏名変更年月日づき、代表者の氏名の変更の届出があったので、同条第二項の規定に基づき、公示する。
計算担当機関の指定に関する規程(平成四年郵政省告示第三百五十七号)第七条第一項の規定に基Commu‑小池克明武井伸人令和7年6月18日その他告示日(令和七年九月一日)から施行する。
附則備考表中の[]の記載は注記である。
この規則は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律の施行の[二・三略][二・三同上]する狩猟可能区域内の巡回を行う活動する狩猟可能区域内の巡回を行う活動内において、同法第十一条第一項に規定内において、同法第十一条第一項に規定げるものとする。
家公安委員会規則で定める活動は、次に掲第四条法第二十八条の二第二項第四号の国第四条[同上](活動内容)(活動内容)一鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正一鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正改正後改正前
八号)第二条第十項に規定する狩猟期間八号)第二条第九項に規定する狩猟期間化に関する法律(平成十四年法律第八十化に関する法律(平成十四年法律第八十〇国家公安委員会規則第十五号の傍線を付した部分のように改める。
猟銃安全指導委員規則の一部を改正する規則令和七年八月二十一日国家公安委員会委員長坂井学次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定猟銃安全指導委員規則(平成二十一年国家公安委員会規則第十二号)の一部を次のように改正する。
八号)の施行に伴い、猟銃安全指導委員規則の一部を改正する規則を次のように定める。
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第二十規〇則第 号
令和 年 月 日 木曜日とする。
⒜償還期間は、四年の据置期間の後十一年借款契約によって規律される。
の範囲内で、特に次の原則を含むことになる款の条件及び使用に関する手続は、この了解約」という。
)に基づいて使用に供される。
借との間で締結される借款契約(以下「借款契を得ることを条件として、借入人とJICA国内法令に従ってその権限のある当局の承認2
借款は、ブラジル連邦共和国の適用可能な供与されることになる。
銀行(BNDES)(以下「借入人」という。
)に関係法令に従って、ブラジル国立経済社会開発(以下「JICA」という。
)により、日本国の必要な措置をとる。
して次のものを提供する義務を履行するために令に従って、JICAを通じて日本国政府に対応じ、ブラジル連邦共和国の適用可能な国内法7ブラジル連邦共和国政府は、借入人が要請にとを確保すること。
⒞該当する場合には、借款に基づいて建設さ正かつ効果的に維持され、及び使用されるこれる施設がこの了解に定める目的のために適公衆の安全を確保し、及び維持すること。
に従事する者及びブラジル連邦共和国の一般設及び当該施設の使用に当たり、計画の実施⒝該当する場合には、借款に基づく施設の建とを確保する義務を借入人が履行すること。
用されること及び軍事目的に使用されないこ⒞⒝支出期間は、借款契約の発効の日の後四資料年とする。
⒝計画に関連するその他の情報利子率は、年〇・〇一パーセントとする。
⒜計画の実施の進
状況についての情報及び急支援計画(以下「計画」という。
)を実施するの措置をとる。
ことを目的として、独立行政法人国際協力機構⒜借款が適正に、かつ、専ら計画のために使の額までの円貨による借款(以下「借款」とい又は借入人が負担する。
う。)が、新型コロナウイルス感染症危機対応緊6ブラジル連邦共和国政府は、次のことのため官1有します。
報政る府たのめ代に表供者与とさブれラるジ日ル本連国邦の共借和款国に政関府しのて代日表本者国との間で最近到達した次の了解を確認する光栄をル連邦共和国の経済の安定及び開発努力を促進す書簡をもって啓上いたします。
本使は、ブラジ三百億円(三〇、〇〇〇、〇〇〇、〇〇〇円)ついては、ブラジル連邦共和国政府が免除し、ICAに課される全ての財政課徴金及び租税にれらに関連してブラジル連邦共和国においてJ5借款及びそれから生ずる利子に対して又はそラジル連邦共和国政府によって保証される。
光栄を有します。
(日本側書簡)〇外務省告示第三百十三号日本国特命全権大使林禎二閣下れることになったコメリン灌かん漑がい計画(第三期)の換公文に従ってインドネシア共和国政府に供与さ政府との間の平成二十九年三月二十九日付けの交の供与に関する日本国政府とインドネシア共和国令和七年七月二十四日にジャカルタで、円借款ブラジル連邦共和国駐在ビエイラ下に向かって敬意を表します。
二千二十三年九月十二日にブラジリアでるものとすることに同意する光栄を有します。
よる通告を日本国政府が受領した日に効力を生ず了した旨のブラジル連邦共和国政府からの書面に合意がその効力発生のために必要な国内手続を完簡及びこの返簡が両政府間の合意を構成し、そのわって前記の了解を確認するとともに、閣下の書本大臣は、更に、ブラジル連邦共和国政府に代本大臣は、以上を申し進めるに際し、ここに閣外務大臣ブラジル連邦共和国マウロ・ルイス・イエッケル・付けの閣下の次の書簡を受領したことを確認する書簡をもって啓上いたします。
本大臣は、本日(訳文)(日本側書簡)を生じた。
令和七年八月二十一日外務大臣岩屋毅に供される。
外務大臣行ったか又は将来行う融資に充てるために使用ブラジル連邦共和国国政府との間に行われた。
この交換公文は、令和七年七月二十九日に効力3借款は、計画に基づき借入人が直接に又は指定金融機関を通じて最終借入人に対して既にブラジル連邦共和国駐在日本国特命全権大使林禎二
⒞に規定する支出期間は、両政府の関係に向かって敬意を表します。
当局の同意を得て延長することができる。
二千二十三年九月十二日にブラジリアでのブラジルの国内手続の完了を条件として、ブ(訳文)他いかなる課徴金の支払も、保証の承認のため与される借款の元本の償還並びに利子及びそのビエイラ閣下(ブラジル側書簡)4借款契約に定めるものであって、借入人に供マウロ・ルイス・イエッケル・令和七年八月二十一日計画・協力大臣日本側赤松武在セネガル大使セネガル側アブドゥラフマン・サール経済・外務大臣岩屋毅32署名者産物及び役務の購入贈与の限度額一億五千万円政府との間に行われた。
1協力の目的及び内容食糧援助規約に関連して行われる食糧援助を実施するために必要な生〇外務省告示第三百十六号に関する次の概要の書簡の交換がセネガル共和国令和七年七月二十五日にダカールで、食糧援助令和七年八月二十一日計画・協力大臣日本側赤松武在セネガル大使セネガル側アブドゥラフマン・サール経済・外務大臣岩屋毅432施するために必要な役務の購入贈与の限度額三億二千万円署名者贈与の供与期限令和十四年十二月三十一日〇外務省告示第三百十五号交換がセネガル共和国政府との間に行われた。
1協力の目的及び内容人材育成奨学計画を実奨学計画のための贈与に関する次の概要の書簡の令和七年七月二十五日にダカールで、人材育成外務大臣岩屋毅令和七年八月二十一日和国政府との間に行われた。
延長される旨の口上書の交換が、インドネシア共の間の取決めにより令和十年十一月二十七日までネシア共和国政府と独立行政法人国際協力機構との実施に係る円貨による借款の支出期間がインド換公文に従ってインドネシア共和国政府に供与されることになったバリ海岸保全事業(フェーズ2)供与に関する次の書簡の交換がブラジル連邦共和締結される。
〇外務省告示第三百十二号
借款契約は、JICAが計画の実行可能性令和五年九月十二日にブラジリアで、円借款の(環境に対する配慮を含む。
)を確認した後にアーベインルネス香椎一二号棟立憲民主党福岡県福岡市東区香椎団地一番一二
三〇二号丸尾圭祐衆議院名簿届出政党等の名称当選人の住所当選人の氏名令和七年八月二十一日中央選挙管理会委員長古屋正隆返簡が両政府間の合意を構成し、その合意がその令和七年八月二十一日国政府に代わって前記の了解を確認される閣下の政府との間に行われた。
ることを提案する光栄を有します。
の供与に関する日本国政府とインドネシア共和国日本国政府が受領した日に効力を生ずるものとす令和七年七月二十四日にジャカルタで、円借款本使は、以上を申し進めるに際し、ここに閣下政府との間の平成二十九年三月二十九日付けの交ブラジル連邦共和国政府からの書面による通告を〇外務省告示第三百十四号効力発生のために必要な国内手続を完了した旨の外務大臣岩屋毅員による繰上補充による当選人の住所及び氏名を次のとおり告示する。
本使は、更に、この書簡及びブラジル連邦共和される旨の口上書の交換が、インドネシア共和国十月二十七日執行の衆議院比例代表選出議員選挙九州選挙区における衆議院名簿届出政党等に係る欠相互に協議する。
間の取決めにより令和九年一月二十七日まで延長公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百一条の二第二項及び第三項の規定に基づき、令和六年して生ずることのあるいかなる事項についてもシア共和国政府と独立行政法人国際協力機構との〇中央選挙管理会告示第二十二号8両政府は、この了解から又はこの了解に関連実施に係る円貨による借款の支出期間がインドネ〇国土交通省告示第八百三十一号建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二十七条の三十二において準用する第二十六条の十一の規定により、同法第二十七条の三十一第三項第二号に掲げる事項の変更の届出があったので、同法第二十七条の三十二において準用する第二十六条の二十三第二号の規定により、公示する。
令和七年八月二十一日国土交通大臣 中野 洋昌一 登録番号 1二 登録経営状況分析機関の名称 一般財団法人建設業情報管理センター三 変更後の代表者の氏名 加藤 秀生〇国土交通省告示第八百三十二号水先法(昭和二十四年法律第百二十一号)第四条の規定により、次のとおり水先人の免許を与えたので、水先法施行規則(昭和二十四年運輸省令・経済安定本部令第一号)第二条の規定に基づき、告示する。
令和七年八月二十一日免 許 番 号氏名第二四六〇号第二四六一号〇関東地方整備局告示第百八十一号大矢 賢太酒井 明彦本籍の都道府県名城県千葉県国土交通大臣 中野 洋昌免 許 年 月 日水 先 区 の 名 称第3 起業地令和七年八月六日令和七年八月六日島原海湾水先区佐世保水先区次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年八月二十一日から二週間一般の縦覧に供する。
令和七年八月二十一日 道路の種類 一般国道 路 線 名 十九号 道路の区域関東地方整備局長 橋本 雅道区間変更前後別敷 地 の 幅 員延長備考長野県東筑摩郡生坂村九〇一八番一から同村大字東広津一三一五六番一まで前後メートルキロメートルA 八・五〇〜 五五・〇〇 三・九六〇 上記A及びBは、B 八・五〇〜一二〇・〇〇 二・三六〇関係図面に表示する敷地の区分をいA 八・五〇〜 五五・〇〇 三・九六〇う。
B 八・五〇〜一二八・五〇 二・三六〇 図面縦覧場所 関東地方整備局及び同局長野国道事務所〇関東地方整備局告示第百八十二号次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年八月二十一日から二週間一般の縦覧に供する。
令和七年八月二十一日 道路の種類 一般国道 路 線 名 十六号 道路の区域区間変更前後別野田市柳沢新田字稲荷前八五番一〇から同市柳沢新田字稲荷前八七番五まで 図面縦覧場所 関東地方整備局及び同局千葉国道事務所前後関東地方整備局長 橋本 雅道敷 地 の 幅 員延長メートル二二・五五〜二八・一八二一・九三〜二七・五三キロメートル〇・〇七四〇・〇七四〇中国地方整備局告示第五十九号土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号。
以下「法」という。
)第二十条の規定に基づき事業の認定をしたので、法第二十六条第一項の規定に基づき次のとおり告示する。
なお、起業地の一部について収用又は使用の手続が保留されるので、法第三十三条の規定に基づきその旨をあわせて告示する。
令和七年八月二十一日中国地方整備局長 杉中 洋一第1 起業者の名称 島根県第2 事業の種類 二級河川三隅川水系矢原川ダム建設工事1 収用の部分 島根県浜田市三隅町矢原地内島根県益田市美都町久原、丸茂及び宇津川地内2 使用の部分 なし第4 事業の認定をした理由申請に係る事業は、以下のとおり、法第20条各号の要件を全て充足すると判断されるため、事業の認定をしたものである。
1 法第20条第1号の要件への適合性申請に係る事業は、浜田市三隅町及び益田市美都町地内に施行する「二級河川三隅川水系矢原川ダム建設工事」(以下「本件事業」という。
)である。
本件事業は、河川法(昭和39年法律第167号)第3条第1項に規定する河川のうち、二級河川に関する事業であり、法第3条第2号に掲げる河川法が適用される河川に関する事業に該当する。
したがって、本件事業は、法第20条第1号の要件を充足すると判断される。
2 法第20条第2号の要件への適合性本件事業は、河川法第10条第1項の規定に基づき都道府県知事が行うものとされている。
起業者である島根県は、既に本件事業を開始しており、予算上の措置も講じられていることなどから、本件事業を遂行する充分な意思と能力を有すると認められる。
したがって、本件事業は、法第20条第2号の要件を充足すると判断される。
3 法第20条第3号の要件への適合性 得られる公共の利益二級河川三隅川水系三隅川(以下単に「三隅川」という。
)は、その源を浜田市弥栄町と同市金城町界の山脈に発し、途中、二級河川三隅川水系矢原川(以下単に「矢原川」という。
)、井川川等の支川を合わせながら流下し、浜田市三隅町市街地を貫流した後、日本海に注いでいる。
三隅川の流域面積はおおよそ230で、その流域は浜田市、益田市に属している。
三隅川は河積が狭小なため、古くから一度洪水になると各所で水氾濫し、家屋、道路及び水田の浸水等の被害を受けてきたために、以前から様々な治水対策がなされてきた。
昭和18年から昭和33年の連続災害を契機として、昭和34年から浜田市弥栄町大字木都賀に砂防ダムを建設し、昭和36年にこれを完成させるが、その後も昭和37年及び昭和40年と被災し、昭和44年度には河口部の河川局部改良工事を実施するも、昭和47年7月には梅雨末期の集中豪雨により多大な被害を受けた。
さらに昭和58年7月の梅雨前線豪雨では総雨量500㎜を超え、三隅川流域で死者33名、家屋被害2080戸の甚大な被害を受けた。
このような状況に対処するため、三隅川水系河川整備基本方針(平成20年5月策定)及び三隅川水系河川整備計画(平成20年12月策定)において、100年に1回程度の確率で発生する洪水を対象とし、基準点三隅大 橋 に お け る 基 本 高 水 の ピ ー ク 流 量 を2440/秒と定め、そのうち840/秒を、本件事業を含む流域内の洪水調節施設により調節し、計画高水流量を1600/秒とすることとしている。
本件事業は、矢原川ダ ム 地 点 に お い て 最 大 と な る 流 入 量590/秒のうち370/秒の洪水調節を行うため、6700000の容量を確保することとしている。
本件事業の完成により、河川整備計画に定める計画規模の洪水に対応することが可能となり、三隅川流域における洪水被害を軽減させ、流域内住民の生命及び財産の保全に大きく寄与することが認められる。
したがって、本件事業の施行により得られる公共の利益は、相当程度存すると認められる。
号
第報官日曜木日
月
年
和令
号
第報官日曜木日
月
年
和令 失われる利益本件事業が生活環境に与える影響について、本件事業は、環境影響評価法(平成9年法律第81号)等に基づく環境影響評価の実施対象外の事業であるが、起業者が平成12年から同法等に準じ、任意で環境影響調査を実施している。
その結果、大気質、騒音及び振動等については法令に定められた基準等を満足するとされているが、必要に応じて低騒音型機械の採用などにより周辺環境に配慮しながら工事を実施することとしている。
また、工事実施中及び供用後の水質についても、環境基準値を下回るため、影響は小さいとされている。
動植物については、上記の評価以降に新たに得られた知見を踏まえ起業者が令和6年12月等に実施した照査によると、文化財保護法(昭和25年法律第214号)、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成4年法律第75号)(以下「種の保存法」という。
)、環境省レッドリスト及び島根県レッドデータブックを基に重要種を選定しており、哺乳類3種、猛禽類を含む鳥類23種、爬虫類4種、両生類6種、昆虫類47種、魚類6種、底生動物3種及び植物19種が該当した。
本件事業がこれらの動植物に及ぼす影響の程度は、環境保全措置及び環境配慮により回避・低減されるため影響は小さいとしている。
主な保全措置として、動物については、種の保存法における国内希少野生動植物種のクマタカ、環境省レッドリストにおける準絶滅危惧のチュウサギは工事時期の配慮等により、環境省レッドリストにおける準絶滅危惧のクロマルハナバチ、島根県レッドデータブックにおける準絶滅危惧のモリアオガエル、シロマダラ、ヒメサナエ、ゴイシシジミ、イッシキキモンカミキリは植栽・草地修復・法面緑化等の実施により、環境省レッドリストに情報不足として掲載されているヒラマキミズマイマイは、濁水処理施設の設置等により影響はそれぞれ回避・低減できると評価しており、起業者は本件事業の施行において、これらの環境保全措置を講じるとしている。
植物については、環境省レッドリストにおける絶滅危惧Ⅱ類のミズマツバ、島根県レッドデータブックにおける準絶滅危惧のホウビシダ、アオネカズラは、個体の移植により、影響は回避できると評価している。
加えて、起業者は、今後工事による予測し得なかった環境に及ぼす影響がみられた場合は、必要に応じて専門家の助言を得たうえで適切な措置を講ずることとしている。
本件区間内の土地については、文化財保護法による周知の埋蔵文化財包蔵地1箇所の試掘調査を行い、発掘調査の必要がないことを確認している。
したがって、本件事業の施行により失われる利益は軽微であると認められる。
事業計画の合理性本体事業は、矢原川における洪水調整を目的として、堤高513m、堤頂長2665m、総 貯 水 容 量 7000000 、 有 効 貯 水 容 量6700000の重力式コンクリートダムを建設する事業であり、その事業計画は、河川管理施設等構造令(昭和51年政令第199号)等に定める規格に適合していると認められる。
また、ダムの建設位置については、4案による検討が行われている。
そのうち、申請案とした矢原川中流案は、他の3案と比較し、堤体積は大きくなるものの、地形・地質上優れ、水没家屋が少なく、事業費を低く抑えられることから、社会的、技術的、及び経済的な面を総合的に勘案すると、最も合理的であると認められる。
したがって、本件事業の事業計画については、合理的であると認められる。
以上のことから、本件事業の施行により得られる公共の利益と失われる利益とを比較衡量すると、得られる公共の利益は失われる利益に優越すると認められる。
したがって、本件事業は、土地の適正かつ合理的な利用に寄与するものと認められるため、法第20条第3号の要件を充足すると判断される。
4 法第20条第4号の要件への適合性 事業を早期に施行する必要性3で述べたように、当流域では幾度も洪水被害が発生していることから、本件事業をできるだけ早期に施行する必要があると認められる。
また、本件事業の早期完成を求める声は強く、流域自治体の長等からなる矢原川ダム建設促進期成同盟会から本件事業の早期完成を強く要望されているところである。
したがって、本件事業を早期に施行する公益上の必要性は高いものと認められる。
起業地の範囲及び収用又は使用の別の合理性本件事業に係る起業地の範囲は、本件事業の事業計画に必要な範囲であると認められる。
また、収用の範囲は、全て本件事業の用に恒久的に供される範囲にとどめられていることから、収用又は使用の範囲の別についても合理的であると認められる。
したがって、本件事業は、土地を収用し、又は使用する公益上の必要があると認められるため、法第20条第4号の要件を充足すると判断される。
5 結論以上のとおり、本件事業は、法第20条各号の要件を全て充足すると判断される。
第5 法第26条の2第2項の規定による図面の縦覧場所 島根県浜田市役所、浜田市三隅支所島根県益田市役所第6 収用又は使用の手続が保留される起業地島根県浜田市三隅町矢原地内島根県益田市美都町久原地内〇北海道開発局告示第七十号次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年八月二十一日から二週間一般の縦覧に供する。
令和七年八月二十一日 道路の種類 一般国道 路 線 名 四十四号及び二百七十二号 道路の区域区間変更前後別北海道開発局長 遠藤 達哉敷 地 の 幅 員延長備考北海道釧路郡釧路町中央二丁目八番一から同町字別保原野南二十一線一〇八番七まで前後メートルキロメートルA 一八二〇〜 八六四〇 七・八二七 上記A、B及びCは、関係図面に表示する敷地の区分をいう。
BC 一一〇〇〜三五一〇〇 六・五六六A 一八二〇〜 八六四〇 七・八二七BC 一一〇〇〜三五一〇〇 六・五六六 図面縦覧場所 北海道開発局及び同局釧路開発建設部〇北海道開発局告示第七十一号次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年八月二十一日から二週間一般の縦覧に供する。
令和七年八月二十一日 道路の種類 一般国道 路 線 名 三十八号 道路の区域区間変更前後別前北海道上川郡新得町字新得東一線三四番一から同町後字新得東一線三四番五まで 図面縦覧場所 北海道開発局及び同局帯広開発建設部北海道開発局長 遠藤 達哉敷 地 の 幅 員延長メートル二一・八一〜三四・七七二一・八一〜二七・七六キロメートル〇・〇四六〇・〇四六令和 年 月 日 木曜日皇宮警察本部副本部長を命ずる(以上八月一日)(香川県警察本部長)同岡本慎一郎内閣官房に出向させる警察庁長官官房付を命ずる(徳島県警察本部長)警視長堺瑞崇(警察庁長官官房付)同堺瑞崇警察庁徳島県警察本部長を命ずる香川県警察本部長を命ずる(以上八月一日)(警察庁長官官房付)同小林雅彦警視長児玉誠司国家公安委員会(警察庁刑事局刑事企画課刑事指導室長兼サイバー警察局付)日)官閣文法部第科十学条大の臣規阿定部に俊よ子る(臨あ時べに俊文子部)科帰学朝大に臣つのき職内務を行う国務大臣としての指定を解く(八月十八国務大臣報〇指文定部す科る学(大八臣月臨十時七代日理)解職(三原じゅん子)中根順子第 号定により臨時に防衛大臣の職務を行う国務大臣に防衛大臣中谷元海外出張不在中内閣法第十条の規日)〇防衛大臣臨時代理国務大臣坂井学簡易裁判所判事に兼ねて任命する(以上八月十六(東京家庭裁判所判事)判事新宅孝昭の職務を行う国務大臣に指定する中内閣法第十条の規定により臨時に文部科学大臣文部科学大臣阿部俊子(あべ俊子)海外渡航不在国務大臣〇文部科学大臣臨時代理内閣(三原じゅん子)中根順子片岡小夜子小倉岡林重一秀幸大島江藤内津薄葉岩切今井稲垣伊藤井田石原安藤阿部會川大和田政憲武昌家明教恭善衞嘉治輝子芳江功二龍藏治英純平澒信桂小澤岡村岡野大村榎木梅津内田上地今津井上伊藤市川石丸飯田天谷赤羽瑞宝小綬章を授ける(各通)渡邊本間菱沼丹羽高澤白澤大澤秋山康一文夫保男幹夫英樹澄子忠良章原森田福田高嶋末永緒方池並旭日単光章を授ける(各通)横山森本三浦林敏文直樹清司寛仲手川徳幸須田佐藤木次梅本伊藤阿部本泰司吉一良行林二一義政司軍治山内峯山細野橋詰出張田中外實雄嶋田富士夫黒澤純男小柳出英治猪瀬雄司井古田喜義邦夫光洋武司妙子繁治通男鉄男幸雄昌弘博明英夫秀之武方雄政男常清耕夫博之清人貞夫義美千浩工洋二忠彰典佳光男拓加藤克弘小薗井滿男奥村岡野大森惠美梅村内田上野近江仁司孟朋之俊彦博也悦雄井戸崎マサ子今野富士夫井上正司市原井谷石川新垣浅井山本堀野原野中島高石小林内田山口宮村松本林友田谷岡清水小林加賀海村正雄雅三秀也庸夫靖久正洋康宏政美徳成喜彦寛修良元正一松子辰男政春一男靜治正男光衞敦石山甚一郎〇叙勲旭日双光章を授ける(各通)古川中山新井玄教和政政幸松江和男長谷川順一菅原悌三若林畠山戸叶徹男忠弘正俶人事異動叙位・叙勲三浦松本松澤牧野堀水藤原福本福井秀文匠芳信一明泰承庄次隆榮平井孔仁子濱春木服部橋野根來夏目永田信彌一正一則清蔵與市尚武博仲谷外志子仲野常井寺西谷合田中武田高橋関須藤鈴木鈴木新宮清水渋谷塩崎
島佐藤滋之洋一一彦正年清彦勇徹榮志郎啓文清治敏昭忠治誠靖之寛行精二三浦多米子眞鍋松田増田本田道弘保治喜信正昭冨士原勝衞藤田福井平野引田早川服部橋本乃一正子勝己英男敏行敏男勝實純子功西小野正人南雲中安中村戸室出口田村田中竹山高橋田尾春原須田鈴木鈴木下代島田重野沢崎佐藤明美彰男博允博昭武夫弘志俊美政宏俊雄正毅靖爾智明一朗孝夫健一信了進建寛佐々木英治佐々木義身佐伯小室駒田小西育聰諄滋子清彦小泉はまこ原義孝久保田和男木元菅野河井神尾加藤加藤善良亨久夫重正孝信酒井今野小松小西河野小池黒川木本北井河西神谷金堀加藤康夫一男重巳仁美通夫春夫貞夫隆信靖堯昌司伸正孝史出三上馬渡松永又吉牧藤原藤田福島平野日野秡川服部秦野野下西谷嘉男芳朗達生助好正吾廣治房平道夫俊和敏隆福夫耀敏倫子明眞奈須田緑二中山中村友利當麻鶴岡田邉田澤高宮高尾清宮須田鈴木鈴木白根清水渋谷澤田佐藤佐藤坂下齋藤小宮正幸玄成正仁醇一利義寛文夫保行宏文武彦英吉聖二義雄光修悦通碩芳正二良子兆司生徳傳小林他家人児玉小池黒川久保木南河野川合加納加藤武久守雄重幸克文忠雄英雄信男清毅官庁報告た。
御祝電八月十九日同国大統領閣下へ御祝電を発せられ天皇陛下は、ハンガリーの建国記念日につき、皇室事項瑞宝双光章を授ける(各通)瑞宝単光章を授ける(各通)(以上八月一日)吉田丹羽後藤隆子正治弘平野佐藤澤彦篤松波竹澤廣三清輝綿引米倉吉澤山本山田矢野八木森栄進忠泰夫昭義俊雄基祐久雄一雄武藤傳十郎三宅水口三澤弘和憲三滿男和田米倉吉田湯浅山中山口谷澤森田望月宮崎南水谷忠明宏浩也守彦幸子光久靖策修行順一康男純男雅恒竜神吉田陽遊山本山崎矢野諸伏百瀬宮本三原俊雄和夫明夫満子靖夫秀夫繁遠正道勲進皆川みさを号
第報官日曜木日
月
年
和令公告諸 事 項相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告号
第報官日曜木日
月
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和令
号
第報官日曜木日
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和令号
第報官日曜木日
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和令
号
第報官日曜木日
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和令号
第報官日曜木日
月
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和令
公 示 催 告失踪に関する届出の催告
号
第報官日曜木日
月
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和令除 権 決 定破産手続開始破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間号
第報官日曜木日
月
年
和令
号
第報官日曜木日
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和令号
第報官日曜木日
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和令
号
第報官日曜木日
月
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和令破産手続開始・破産手続廃止及び免責許可申立てに関する意見申述期間号
第報官日曜木日
月
年
和令
号
第報官日曜木日
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年
和令号
第報官日曜木日
月
年
和令
破産手続廃止
号
第報官日曜木日
月
年
和令破産手続終結号
第報官日曜木日
月
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和令
破産手続廃止及び免責許可決定
号
第報官日曜木日
月
年
和令破産手続終結及び免責許可決定破産債権の届出期間及び一般調査期日債権者集会招集書面による計算報告復 権 決 定特別清算開始令和7年(ヒ)第1006号横浜市西区浜松町10番3号清算株式会社 株式会社横浜フキ代表清算人 田中 義明1 決定年月日 令和7年8月6日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
横浜地方裁判所第3民事部令和7年(ヒ)第2041号東京都中央区八丁堀1丁目6番1号清算株式会社 株式会社君津ロックウール代表清算人 中村 昇司1 決定年月日 令和7年8月6日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
東京地方裁判所民事第20部令和7年(ヒ)第2049号東京都港区芝3丁目32番13号清算株式会社 日本カーライフアシスト株式会社代表清算人 平間 研司1 決定年月日 令和7年8月5日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
東京地方裁判所民事第20部令和7年(ヒ)第2056号東京都千代田区丸の内3丁目4番1号新国際ビル4階清算株式会社 株式会社キバタン代表清算人 佐藤 賢治1 決定年月日 令和7年8月5日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
東京地方裁判所民事第20部令和7年(ヒ)第5号静岡県磐田市向笠竹之内1315番地の14清算株式会社 株式会社オーミ代表清算人 大平 晃裕1 決定年月日 令和7年8月4日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
静岡地方裁判所浜松支部民事部令和7年(ヒ)第1009号名古屋市南区石元町3丁目41番地清算株式会社 株式会社中村製作所代表清算人 中村 信夫1 決定年月日 令和7年8月5日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
名古屋地方裁判所民事第2部令和7年(ヒ)第11号徳島県徳島市川内町沖島600番地清算株式会社 株式会社FSサービス代表清算人 髙橋 章人1 決定年月日 令和7年8月4日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
徳島地方裁判所民事部特別清算終結令和7年(ヒ)第1005号名古屋市中川区清船町5丁目1番地の3清算株式会社 中部ロジテム株式会社1 決定年月日 令和7年8月5日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
名古屋地方裁判所民事第2部令和7年(ヒ)第1号福岡県みやま市瀬高町下庄347番地7ピュアサファイアⅠ202号清算株式会社 みやまサービス株式会社1 決定年月日 令和7年8月4日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
福岡地方裁判所柳川支部再生計画認可小規模個人再生による再生手続開始号
第報官日曜木日
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和令
号
第報官日曜木日
月
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和令号
第報官日曜木日
月
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和令
号
第報官日曜木日
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和令小規模個人再生による書面決議に付する決定号
第報官日曜木日
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和令
号
第報官日曜木日
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和令給与所得者等再生による再生手続開始給与所得者等再生による再生計画案についての意見聴取所有者不明土地管理命令に関する異議の催告小規模個人再生による再生手続廃止給与所得者等再生による再生計画認可号
第報官日曜木日
月
年
和令
会社その他の公告合併公告左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承継して存続し乙は解散することにいたしました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
(甲)掲載 日刊工業新聞掲載の日付 令和七年六月二十三日掲載頁 六頁(乙)掲載 日刊工業新聞掲載の日付 令和七年七月十一日掲載頁 三頁令和七年八月二十一日千葉県市川市八幡三丁目三番一号(甲)株式会社コミュニティー京成敏久代表取締役 平千葉県市川市八幡三丁目三番一号(乙)京成トラベルサービス株式会社代表取締役 角田 議洋令和 年 月 日 木曜日官報第 号
合併公告左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承合併公告この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲掲載の日付令和七年七月十六日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
掲載頁七十一頁(号外第一六三号)しております。
額の増加はいたしません。
この合併による甲の新株式の発行および資本金のまた、甲は乙の全株式を所有していますので、に基づき株主総会の承認決議は経ずに合併を決定しております。
また乙は会社法第七八四条第一項です。
(甲)掲載官報(乙)掲載官報掲載の日付令和七年七月十六日掲載頁八十九頁(号外第一六三号)載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり主総会の承認決議は令和七年六月二十六日に終了この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲継して存続し、乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承効力発生日は令和七年十月一日であり、甲の株継して存続し乙は解散することにいたしました。
番五四号(乙)サクサシステムエンジニアリング株式会社代表取締役高橋徹チモトコーヒー中央工場内静岡県沼津市桃里一〇〇番地の一株式会社(甲)株式会社チモトコーヒー代表取締役西原一将(乙)株式会社チモト商店代表取締役西原一将青森県八戸市北インター工業団地一丁目三東京都大田区池上四丁目三番一七号代表取締役齋藤政利令和七年八月二十一日済。
(乙)掲載紙官報令和七年八月二十一日ラチナタワー(甲)サクサ株式会社東京都港区白金一丁目一七番三号NBFプ掲載の日付令和七年七月八日掲載頁八十八頁(号外第一五六号)です。
(甲)掲載官報(乙)掲載官報掲載の日付令和七年八月十三日掲載頁五十四頁(号外第一八三号)掲載の日付令和七年八月十三日掲載頁五十八頁(号外第一八三号)なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり(甲)金融商品取引法による有価証券報告書提出載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
です。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
す。なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり一丁目四番二八号三田国際ビルに本店移転予定で甲につき、令和七年九月一日に東京都港区三田この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲び資本金の額の増加はいたしません。
いますので、この合併による甲の新株式の発行及しております。
また、甲は乙の全株式を所有してに基づき株主総会の承認決議を経ずに合併を決定社法第七九六条第二項、乙は同第七八四条第一項効力発生日は令和七年十月一日であり、甲は会継して存続し乙は解散することにいたしました。
合併公告継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲宮崎県日向市大字日知屋一七三七一番地(甲)ウェルネオシュガー株式会社代表取締役社長山本貢司代表取締役社長赤木正樹(乙)第一糖業株式会社令和七年八月二十一日掲載頁二頁奈良県
城市北花内六一六番地一大阪市中央区上汐二丁目五番二四号(甲)株式会社マルエスメディカル代表取締役三船直機(乙)株式会社メドテック代表取締役橋本尚東京都千代田区永田町二丁目九番八号(乙)株式会社マキスエステート代表取締役牧廣美東京都千代田区丸の内一丁目一一番一号パシフィックセンチュリープレイス丸の内(甲)株式会社自游倶楽部代表取締役牧廣美掲載の日付令和七年八月二十一日令和七年八月二十一日掲載頁二頁(乙)掲載紙日刊工業新聞掲載の日付令和七年七月二十九日掲載頁六十八頁(号外第一七二号)掲載の日付令和七年八月二十一日(乙)掲載官報です。
(甲)掲載紙日刊工業新聞載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
(甲)確定した最終事業年度はありません。
載の日の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この吸収分割に異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承させることにいたしました。
合併公告関する権利義務の一部を承継し、乙はそれを承継代表取締役森川誠司左記会社は吸収分割して甲は乙の不動産事業に兵庫県丹波篠山市味間新五番地一(乙)フジフレッシュフーズ株式会社吸収分割公告令和七年八月二十一日大阪府豊中市利倉三丁目一二番一二号掲載の日付令和七年八月十五日掲載頁一一四頁(号外第一八五号)(甲)株式会社フジサニーフーズ代表取締役伊藤太一郎(乙)掲載紙掲載頁官報二頁です。
(甲)掲載紙日刊工業新聞掲載の日付令和七年八月十三日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり佐賀市本庄町一令和七年八月二十一日東京都港区海岸一丁目二番二〇号(乙)株式会社オプティム・デジタルコ(甲)株式会社オプティム代表取締役菅谷俊二(乙)https://wwwopti.
mdigicon.
co.
jp/済。
です。
(甲)金融商品取引法による有価証券報告書提出ンストラクション代表取締役菅谷俊二継して存続し乙は解散することにいたしました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承です。
合併公告なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり令和七年八月二十一日合併公告済。
(乙)掲載官報(甲)金融商品取引法による有価証券報告書提出掲載の日付令和七年七月四日掲載頁七十一頁(号外第一五四号)令和七年八月二十一日合併公告東京都港区高輪二丁目一六番三七号群馬県太田市藤阿久町四四六番地七(乙)ローヤルテクノ株式会社代表取締役手塚健次(甲)ローヤル電機株式会社代表取締役井上孝雄しております。
に基づき株主総会の承認決議を経ずに合併を決定社法第七九六条第二項、乙は同第七八四条第一項効力発生日は令和七年十月一日であり、甲は会継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承東京都中央区日本橋小網町一四番一号左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲令和 年 月 日 木曜日報第 号(乙)アサヒビール株式会社代表取締役松山一雄代表取締役川原浩ます。
(乙)アサヒグループ食品株式会社それを承継させることにいたしましたので公告し令和七年八月二十一日令和七年八月二十一日東京都墨田区吾妻橋一丁目二三番一号東京都墨田区吾妻橋一丁目二三番一号東京都墨田区吾妻橋一丁目二三番一号(甲)アサヒプロマネジメント株式会社代表取締役松岡徹東京都墨田区吾妻橋一丁目二三番一号(甲)アサヒプロマネジメント株式会社代表取締役松岡徹掲載の日付令和七年四月一日掲載頁六十一頁(号外第七十四号)掲載の日付令和七年四月一日掲載頁六十一頁(号外第七十四号)です。
(甲)掲載官報(乙)掲載官報掲載の日付令和七年四月一日掲載頁五十頁(号外第七十四号)たしました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
(甲)掲載官報(乙)掲載官報掲載の日付令和七年四月一日掲載頁五十頁(号外第七十四号)ました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりこの会社分割に異議のある債権者は、本公告掲おける全ての事業に関する権利義務を承継し乙は(甲)株式会社IHIインフラシステム組織変更公告東京都墨田区両国二丁目一〇番一四号ました。
吸収分割公告令和七年八月二十一日左記会社は吸収分割して甲は乙の伊万里支店に愛知県豊橋市西幸町字浜池三三三
九豊橋(乙)株式会社IHI建材工業この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲代表取締役石原進載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
代表取締役井上学当社は、株式会社に組織変更することにいたし令和七年八月二十一日大阪府堺市堺区大浜西町三番地public̲notice/indexhtm.
lです。
(甲)https://www.
ihi.
co.
jp/iis/(乙)http://www.
ikk.
co.
jp/company/令和七年八月二十一日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、計算書類の公告義務はありません。
クスイズミ有限会社ネイリックス名古屋市東区泉一丁目七番二七号ネイリッ代表取締役松浦正博サイエンスコア一〇九合同会社リ・ブルーム代表社員田中真希子吸収分割公告官む分営割業に事よ務り、ア総サ務ヒ、ビ人ー事ル、株給式与会、社福(利乙厚)生が、そ経の理営アサヒプロマネジメント株式会社(甲)は吸収利義務を承継し、乙はそれを承継させることにい及び調達業務に係る事業の一部に関して有する権です。
(甲)掲載官報令和七年八月二十一日掲載の日付令和七年四月一日掲載頁六十一頁(号外第七十四号)東京都墨田区吾妻橋一丁目二三番一号東京都墨田区吾妻橋一丁目二三番一号(甲)アサヒプロマネジメント株式会社代表取締役松岡徹(乙)掲載官報掲載の日付令和七年四月一日掲載頁五十頁(号外第七十四号)(乙)アサヒ飲料株式会社代表取締役米女太一調達業務に係る事業の一部に関して有する権利義載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
しました。
務を承継し、乙はそれを承継させることにいたしなお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりこの会社分割に異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
です。
(甲)掲載官報吸収分割公告その営む総務、人事、給与、福利厚生、経理及び分割によりアサヒグループ食品株式会社(乙)がアサヒプロマネジメント株式会社(甲)は吸収東京都墨田区吾妻橋一丁目二三番一号(乙)アサヒグループジャパン株式会社東京都墨田区吾妻橋一丁目二三番一号(甲)アサヒプロマネジメント株式会社代表取締役松岡徹代表取締役濱田賢司令和七年八月二十一日掲載の日付令和七年四月一日掲載頁六十二頁(号外第七十四号)(乙)掲載官報掲載の日付令和七年四月一日掲載頁五十頁(号外第七十四号)承継させることにいたしました。
号ネイリックスイズミ)に対して当社の不動産賃ターに関して有する権利義務を承継し乙はそれをernal(住所名古屋市東区泉一丁目七番二七横浜市磯子区新中原町一番地所在の研究試験セン当社は、新設分割により新設する株式会社etこの会社分割に異議のある債権者は、本公告掲貸事業に関する権利義務を承継させることにいた左記会社は吸収分割して甲は乙が営む神奈川県新設分割公告吸収分割公告代表取締役森田康寛東京都江東区豊洲三丁目一番一号令和七年八月二十一日東京都墨田区両国二丁目一〇番一四号代表取締役井上忠幸代表取締役寺澤大輔(甲)アイケア株式会社(甲)株式会社IHIセグメント福岡県糟屋郡志免町片峰三丁目六番五号(乙)株式会社IHI建材工業佐賀県伊万里市新天町七二二番地五代表取締役石原進(乙)アイ・ケイ・ケイ株式会社令和七年八月二十一日public̲notice/indexhtm.
l(乙)http://www.
ikk.
co.
jp/company/(甲)確定した事業年度はありません。
(乙)掲載官報掲載頁一〇五頁(号外第十七号)掲載の日付令和七年一月二十九日掲載の日付令和七年三月十七日掲載頁七十頁(号外第五十三号)この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲ことにいたしました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲し、乙はそれを承継させることにいたしました。
有する権利義務を承継し、乙はそれを承継させるに係る事業の一部に関して有する権利義務を承継生、経理及び調達業務に係る事業の一部に関して総務、人事、給与、福利厚生、経理及び調達業務がその営む営業事務、総務、人事、給与、福利厚分割によりアサヒ飲料株式会社(乙)がその営む分割によりアサヒグループジャパン株式会社(乙)アサヒプロマネジメント株式会社(甲)は吸収アサヒプロマネジメント株式会社(甲)は吸収載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
です。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり(甲)掲載官報及び高萩工場及び借入金債務に関して有する権利日に終了しております。
ました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
義務を承継し乙はそれを承継させることにいたしこの会社分割に異議のある債権者は、本公告掲この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり左記会社は吸収分割して甲は乙が営む山梨工場び乙の取締役会の承認決議は令和七年七月二十四吸収分割公告吸収分割公告吸収分割公告効力発生日は令和七年十一月一日であり、甲及令和 年 月 日 木曜日官報第 号
Ambitious株式会社万五千円減少することにいたしました。
定款変更につき通知公告したので公告します。
令和七年八月二十一日東京都日野市大字日野七五六番地です。
掲載官報なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり効力発生日変更公告しております。
の効力発生日を令和七年九月三日に変更いたしま載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
当社は、令和七年八月二十二日予定の吸収分割この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲代表取締役高橋丈株主総会の決議は、令和七年八月十九日に終了当社は、令和七年九月十九日付で株券を発行す(原稿誤り)令和七年八月二十一日なお、同日に当社の株券は無効となります。
東京都千代田区内幸町二丁目二番二号富国ので公告します。
る旨の定款の定めを廃止することにいたしました(印刷誤り)を改正する件)働省告示第二百二十号(生物学的製剤基準の一部令和七年八月八日(号外第百八十一号)厚生労削る。
三四四〜五「(サウジアラビアにて兼轄)」をヘルシーフード株式会社掲載の日付令和七年一月三十日代表取締役黒田賢掲載頁五十五頁(号外第十八号)生命ビル日本アルキルアルミ株式会社二〇代表取締役板屋正信終りから七改正後欄行頭を一字下げる。
効力発生日変更公告令和七年八月二十一日当社は、令和七年八月一日予定の吸収分割の効富山市八尾町舘本郷六一〇番地ので公告します。
令和七年八月二十一日力発生日を令和七年九月一日に変更いたしました準備金の額の減少公告代表取締役宮本祥示株式会社ティエムシー埼玉県川口市桜町六丁目一三番一一号当社は、資本準備金の額を一億三千八百二十七農事組合法人堆肥センター大分掲載の日付令和七年八月十四日理事大野陽平掲載頁一三二頁(号外第一八四号)る事務所に備え置いてあります。
令和七年八月二十一日大分市大字日吉原一番地三六です。
掲載官報この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲です。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
掲載紙官報なお、最終事業年度に係る貸借対照表は、主た載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
し出下さい。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申万円とすることにいたしました。
とにいたしました。
この組織変更に異議のある債当社は、資本金の額を二千百万円減少し、九百時総会の決議により、株式会社に組織変更するこ資本金の額の減少公告組織変更公告当農事組合法人は、令和七年八月一日開催の臨EPプロキャリア株式会社代表取締役鷲尾志乃ぶ令和七年八月二十一日大阪市西区北堀江一丁目三番一三号掲載頁六十七頁(号外第三〇五号)掲載の日付令和六年十二月二十七日合同会社ユニヴェルセ令和七年八月二十一日代表社員佐藤望典東京都新宿区新小川町六番二九号当社は、株式会社に組織変更することにいたし載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
ました。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
掲載紙官報令和七年八月二十一日兵庫県姫路市阿保甲八七八番地掲載頁五十頁(号外第十五号)掲載の日付令和七年一月二十七日なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり代表取締役社長原裕二株式会社ウォーターリンクスることにいたしました。
資本金及び準備金の額の減少公告準備金の額を五千三百五十九万百四十二円減少す当社は、資本金の額を一億三千五百万円、資本この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲ページ段行誤正の書簡の交換に関する件)与に関する日本国政府と国際連合児童基金との間び就学児童のための学習効果向上計画のための贈続的な教育サービスの提供を通じた不就学児童及号(イエメン共和国におけるタイズ県における持令和七年六月二十五日外務省告示第二百四十五正誤千葉県千葉市美浜区新港一七番地確定給付企業年金清算人榎本健史千葉製粉株式会社の清算から除斥します。
令和七年八月二十一日内にお申し出がないときは確定給付企業年金制度の翌日から二箇月以内にお申し出下さい。
右期間る者は、本公告第一回掲載(令和七年八月十八日)です。
掲載紙官報令和七年八月二十一日兵庫県姫路市阿保甲八七八番地掲載頁五十頁(号外第十五号)掲載の日付令和七年一月二十七日債権申出の公告(第二回)当社の規約型確定給付企業年金は、令和七年八グラン二十六階令和七年八月二十一日東京都中央区京橋二丁目二番一号京橋エドSTACKOCM特定目的会社取締役田中芳宏代表取締役社長中尾泰人ので、当該規約型確定給付企業年金に債権を有す株式会社ナカシマ月一日厚生労働大臣の承認に基づき終了しましたなお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
組織変更公告効力発生日変更公告令和七年八月二十一日優先資本金の額の減少公告二番地五カッサーノ合同会社当社は、資本金の額を二億三千万円減少し、七この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲掲載紙官報組織変更公告この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり掲載頁四十四頁(号外第八十五号)代表社員野坂和人千万円とすることにいたしました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
掲載の日付令和七年四月十五日愛知県知多郡阿久比町大字福住字高根台三資本金の額の減少公告令和七年八月二十一日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
代表取締役山茂樹日建サービス株式会社効力発生日は令和七年十月一日であり、組織変たので公告します。
更後の商号はカッサーノ株式会社とします。
令和七年八月二十一日この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲大阪市中央区淡路町一丁目七番三号ました。
力発生日を令和七年十一月一日に変更いたしまし資本金及び準備金の額の減少公告百五十円減少することにいたしました。
五十円、資本準備金の額を二億百五十一万三千五当社は、資本金の額を二億百五十一万三千五百47ホールディングス株式会社代表取締役阿久根聡当社は、株式会社に組織変更することにいたし当社は、令和七年九月一日予定の吸収合併の効東京都渋谷区広尾一丁目一三番一号開示状況は次のとおりです。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、当社の最終事業年度に係る貸借対照表のとすることとしました。
八千円減少して百九十億六千七百三十七万八千円基づき、優先資本金の額を九億四千八百五十二万当社は、資産の流動化に関する法律第百九条に