令和 年 月 日 水曜日(中央選挙管理会二一)の場所及び日時に関する件〇令和六年十月二十七日執行の衆議院おける欠員による繰上補充の選挙会比例代表選出議員選挙九州選挙区に〔その他告示〕る規則(国家公安委一四)〇古物営業法施行規則の一部を改正す(三〇三)〔規則〕省組織令の一部を改正する政令〇スポーツ基本法施行令及び文部科学行期日を定める政令(三〇二)する法律の一部を改正する法律の施(三〇一)官〇スポーツ基本法及びスポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関報〇盗難特定金属製物品の処分の防止等る指定金属切断工具を定める政令に関する法律第二条第五号に規定す第 号〔政令〕目次〇盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律の一部の施行期日を定める政令(三〇〇)

発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)〔資料〕

(速報)(財務省)及び令和七年上半期中国際収支状況令和七年六月中国際収支状況(速報)する公示(関東運輸局)る公示(国土交通省)

九州地方整備局公示(九州地方整備局)登録特定操縦免許講習機関の登録に関登録検査機関の登録事項の変更に関す官庁事項〔官庁報告〕〔皇室事項〕〔人事異動〕市知県福岡県名古屋市堺市広島東京都新潟県石川県岐阜県愛〇道路に関する件〇道路に関する件〇高速自動車国道に関する件(国土交通八一九、八二〇)(近畿地方整備局八九、九〇)開始の件(財務二二四)〇保安林の指定を解除する件(農林水産一二二一〜一二二八)〇大韓民国産の炭酸二カリウムに対す定する調査開始の件(同二二五)る関税定率法第八条第二十七項に規定率法第八条第五項に規定する調査域産ビスフェノールAに対する関税金門及び馬祖から成る独立の関税地〇大韓民国産並びに台湾、澎湖諸島、(外務三〇九)〇返納を命じた旅券を無効とする件(九州地方整備局一〇〇、一〇一)

諸事項〔公告〕裁判所破産、免責、特別清算、再生、所有相続、公示催告、失踪、除権決定、会社その他者不明関係

〔地方自治事項〕

1312係)学省)する。
二号)(文部科学省)令和七年九月一日とする。





で法









さあ

れら







◇盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法◇盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法に掲げる規定の施行期日は、令和七年九月一日と律(令和七年法律第七十五号)附則第一条第二号◇スポーツ基本法及びスポーツにおけるドーピンる法律(令和七年法律第七十一号)の施行期日はグの防止活動の推進に関する法律の一部を改正す◇スポーツ基本法施行令及び文部科学省組織令の盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律の一部の施行期日を定める政令(政令第三百律第二条第五号に規定する指定金属切断工具を附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和七年九月一日)から施行する。
(附則第一項関止等に関する法律(令和七年法律第七十五号)の一部を改正し、生活安全局生活安全企画課のする法律の施行期日を定める政令(政令第三百グの防止活動の推進に関する法律の一部を改正スポーツ基本法及びスポーツにおけるドーピン正する法律(令和七年法律第七十一号)の一部一部を改正する政令(政令第三百三号)(文部科施行に伴い、スポーツ基本法施行令(平成二十ングの防止活動の推進に関する法律の一部を改警察庁組織令(昭和二十九年政令第百八十号)この政令は、盗難特定金属製物品の処分の防スポーツ基本法及びスポーツにおけるドーピ指定金属切断工具を定める。
(本則関係)定める政令(政令第三百一号)(警察庁)所掌事務を改める。
(附則第二項関係)

号)(警察庁)〇

〇 令和 年 月 日 水曜日官報第 号

2係)

所要の規定の整理を行う。
(第一条及び第二条関令(平成十二年政令第二百五十一号)について三年政令第二百三十二号)及び文部科学省組織日(令和七年九月一日)から施行する。
(附則関びスポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行のこの政令は、一部を除き、スポーツ基本法及

係)める政令をここに公布する。
律第二条第五号に規定する指定金属切断工具を定施行に関すること。
盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法関する法律(令和七年法律第七十五号)の

二十盗難特定金属製物品の処分の防止等にのの規定に基づき、この政令を制定する。
イ長さが四十五センチメートル以上であるもを改正する法律(令和七年法律第七十一号)附則内閣総理大臣石破茂文部科学大臣阿部俊子政令第三百一号るものとする。
一該当するものケーブルカッターであって、次のいずれかに五号の規定に基づき、この政令を制定する。
律第二条第五号の政令で定める工具は、次に掲げ盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法関する法律(令和七年法律第七十五号)第二条第内閣は、盗難特定金属製物品の処分の防止等に断工具を定める政令る法律第二条第五号に規定する指定金属切盗難特定金属製物品の処分の防止等に関す御名御璽令和七年八月二十日内閣総理大臣石破茂政令第三百二号ドーピングの防止活動の推進に関する法律の一部内閣は、スポーツ基本法及びスポーツにおける部を改正する法律の施行期日を定める政令ピングの防止活動の推進に関する法律の一スポーツ基本法及びスポーツにおけるドー和十三年一月一日から施行する。
日)から施行する。
ただし、第一条の規定は、令一部を改正する法律の施行の日(令和七年九月一けるドーピングの防止活動の推進に関する法律のこの政令は、スポーツ基本法及びスポーツにお内閣総理大臣石破茂十七条の二第一項」に改める。
附則る。
御名御璽令和七年八月二十日る法律の施行期日を定める政令をここに公布すグの防止活動の推進に関する法律の一部を改正すスポーツ基本法及びスポーツにおけるドーピン百五十一号)の一部を次のように改正する。
第八十八条第一号イ中「第二十一条」を「第第二条文部科学省組織令(平成十二年政令第二(文部科学省組織令の一部改正)を「全国パラスポーツ大会」に改める。
る。第二条第一項中「全国障害者スポーツ大会」

令第二百三十二号)の一部を次のように改正す内閣総理大臣石破茂第一条スポーツ基本法施行令(平成二十三年政一号を加える。
二十号を第二十一号とし、第十九号の次に次の第十八条中第二十一号を第二十二号とし、第行に伴い、この政令を制定する。
(スポーツ基本法施行令の一部改正)を改正する法律(令和七年法律第七十一号)の施ドーピングの防止活動の推進に関する法律の一部内閣は、スポーツ基本法及びスポーツにおけるる。
御政令第三百号令和七年九月一日とする。
律附則第一条第二号に掲げる規定の施行期日は、盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法条第二号の規定に基づき、この政令を制定する。
関する法律(令和七年法律第七十五号)附則第一内閣は、盗難特定金属製物品の処分の防止等にる法律の一部の施行期日を定める政令盗難特定金属製物品の処分の防止等に関す内閣総理大臣法務大臣鈴木石破馨祐茂名御璽令和七年八月二十日内閣総理大臣石破茂律の一部の施行期日を定める政令をここに公布す盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法装置を備えているもの政令る機構を備えているものハ刃体を駆動させるための電気装置又は油圧の二ボルトクリッパーであって、次のいずれかに該当するものイ長さが七十五センチメートル以上であるも

スポーツ基本法施行令及び文部科学省組織令の内閣総理大臣石破茂文部科学大臣阿部俊子る法律の施行期日は、令和七年九月一日とする。
グの防止活動の推進に関する法律の一部を改正すロ回転式の刃体を特定の方向にのみ回転させスポーツ基本法及びスポーツにおけるドーピン(警察庁組織令の一部改正)政令第三百三号の一部を次のように改正する。
令の一部を改正する政令2警察庁組織令(昭和二十九年政令第百八十号)スポーツ基本法施行令及び文部科学省組織(施行期日)附則装置を備えているものる。
1この政令は、盗難特定金属製物品の処分の防定の施行の日(令和七年九月一日)から施行す止等に関する法律附則第一条第二号に掲げる規御名御璽令和七年八月二十日内閣総理大臣石破茂ロ刃体を駆動させるための電気装置又は油圧一部を改正する政令をここに公布する。
令和 年 月 日 水曜日官報第 号日時場所令和七年八月二十日午前十一時月日に効力を失った。
令和七年八月二十日外務大臣岩屋毅〇外務省告示第三百九号十八条第一項第八号の規定に基づき、効力を失うべきことを適当と認めたので、左記冒頭に記載の年次の旅券は、旅券法第十九条第一項第一号の規定に基づく返納命令に応じて返納されたが、同法第六調査の対象となる事項の概要

不当廉売された調査対象貨物の輸入の事実に関する事項ニハロイ調査対象貨物の本邦向け輸出価格調査対象貨物の正常価格(法第八条第一項に規定する正常価格をいう。
以下同じ。
)その他不当廉売された調査対象貨物の輸入の事実の認定に関し参考となるべき事項調査対象貨物の正常価格と本邦向け輸出価格との差額(以下「不当廉売差額」という。
)東京都千代田区霞が関二丁目一番二号中央合同庁舎第二号館五階選挙部会議室令和三年四月一日から令和七年三月三十一日まで〇中央選挙管理会告示第二十一号公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第七十八条の規定に基づき、令和六年十月二十七日執行の五四調査の対象となる期間調査を開始する年月日令和七年八月二十日成る独立の関税地域(以下「台湾」という。
)とおり告示する。
令和七年八月二十日三十一日まで中央選挙管理会委員長古屋正隆

不当廉売された調査対象貨物の輸入が本邦の産業に与える実質的な損害等の事実に関する事項衆議院比例代表選出議員選挙九州選挙区における欠員による繰上補充の選挙会の場所及び日時を次の

不当廉売された調査対象貨物の輸入の事実に関する事項令和六年四月一日から令和七年三月附則この規則は、令和七年十月一日から施行する。
備考表中の[]の記載は注記である。
その他告示[略]る古物とする。
七六五二一三・四

[略]及び電気温水機器のヒートポンプ電線[略]グレーチング(金属製のものに限る。
)四[同上][号を加える。
][号を加える。
]二・三

[同上]一[同上]る古物とする。
エアコンディショナーの室外ユニット[号を加える。
]前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改正後改正前第十六条[略]第十六条[同上](確認等の義務を免除する古物等)(確認等の義務を免除する古物等)2法第十五条第二項第一号の国家公安委員2法第十五条第二項第一号の国家公安委員会規則で定める古物は、次の各号に該当す会規則で定める古物は、次の各号に該当すヘホニハロイLGChem,Ltd.
ChangChunPlasticsCo.
,Ltd.
NanYaPlasticsCorporationKumhoP&BChemicals.
,IncSamyangInnochemCorporationTaiwanProsperityChemicalCorporation

供給国又は地域大韓民国(以下「韓国」という。
)並びに台湾、澎湖諸島、金門及び馬祖から三調査対象貨物の供給者及び供給国又は地域エポキシ樹脂等の原料として使用される。

供給者(不当廉売関税を課することを求める書面に記載されている者)ジフェノール(ビスフェノールA又はジフェニロールプロパン)。

特徴一般に白色の固体(顆粒状又は粉末状)であり、主として、ポリカーボネート樹脂又は

品名ビスフェノールA三号に分類される多価フェノール及びフェノールアルコールのうち、四・四

イソプロピリデン銘柄及び型式商品の名称及び分類についての統一システム(HS)の品目表第二九〇七・二三井化学株式会社東京都中央区八重洲二丁目二番一号三菱ケミカル株式会社東京都千代田区丸の内一丁目一番一号名称住所の品名、銘柄、型式及び特徴二法第八条第五項の調査(以下単に「調査」という。
)に係る貨物(以下「調査対象貨物」という。
)〇国家公安委員会規則第十四号規則旅券番号MV〇二九五〇七六発行年月日令和七年六月三十日失効年月日令和七年七月三十一日記古物営業法施行規則(平成七年国家公安委員会規則第十号)の一部を次のように改正する。
告示する。
次の表により、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分(連続する複数の規定を記号令和七年八月二十日財務大臣加藤勝信前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正う。
)の名称及び住所により一括して標記した箇所を含む。
)に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。
)は、改正一関税定率法(以下「法」という。
)第八条第四項の規定による求めをした者(以下「申請者」とい古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第十五条第二項第一号の規定に基づき、古物営業法施行〇財務省告示第二百二十四号規則の一部を改正する規則を次のように定める。
大韓民国産並びに台湾、澎湖諸島、金門及び馬祖から成る独立の関税地域産ビスフェノールAに対令和七年八月二十日国家公安委員会委員長坂井学する関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第八条第五項に規定する調査を行うこととしたので、古物営業法施行規則の一部を改正する規則不当廉売関税に関する政令(平成六年政令第四百十六号)第八条第一項の規定に基づき、次のとおり 令和 年 月 日 水曜日官報第 号る。
十一日までなお、これらの手続のほか、供給者及び本邦企業の実態調査(現地調査を含む。
)を行う予定であの満了後に継続し、又は再発するおそれに関する事項令和二年一月一日から令和六年十二月三取りやめることの決定に係る告示の日

情報の提供についての期限令和七年十二月二十二日意見の表明についての期限令和七年十二月二十二日対質の申出についての期限令和七年十二月二十二日ついてのそれぞれの期限

証拠の提出及び証言についての期限令和七年十一月二十日証拠等の閲覧についての期限令第十六条第一項に規定する不当廉売関税を課することの決定、同条第二項に規定する不当廉売関税を課さないことの決定又は同条第三項に規定する調査を八不当廉売関税に関する政令(以下「令」という。
)第十条第一項前段の規定による証拠の提出及びハイ及びロにより、営業赤字及び経常赤字に陥るなど、本邦の産業に実質的な損害が生じた。
令第十二条の二第一項の規定による意見の表明並びに令第十三条第一項の規定による情報の提供に証言、令第十一条第一項の規定による証拠等の閲覧、令第十二条第一項の規定による対質の申出、れ、又は製造原価の上昇に見合った価格設定を妨げられた。
ロ調査対象貨物の国内販売価格は、令和五年度以降本邦の当該調査対象貨物と同種の貨物の国内販売価格を一貫して下回っていたため、本邦の産業は、国内販売価格の引下げを余儀なくさに増加し、同期間において、国内需要量に占める当該輸入量の割合もそれぞれ上昇した。
トンであったが、令和五年十月一日から令和六年九月三十日までの間には四万九千五百三トン十七トンに増加した。
台湾から輸出された調査対象貨物は令和三年度には二万五千七百六十六十二トンであったが、令和五年十月一日から令和六年九月三十日までの間には二万七千三百四

不当廉売された指定貨物の輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実が指定された期間る事項令和六年一月一日から令和六年十二月三十一日まで

不当廉売された指定貨物(炭酸二カリウムに対して課する不当廉売関税に関する政令(令和三間(同項第三号に掲げる期間をいう。
以下同じ。
)の満了後に継続し、又は再発するおそれに関す年政令第六十五号)第一条第一項第一号に掲げる貨物をいう。
以下同じ。
)の輸入が指定された期五四

調査の対象となる期間調査を開始する年月日令和七年八月二十日供給国大韓民国(以下「韓国」という。
)供給者(不当廉売関税の課税期間の延長を求める書面に記載されている者)IUNDCO.
,Ltd.

住所名称AGC株式会社東京都千代田区丸の内一丁目五番一号三調査に係る貨物の供給者及び供給国洗剤の原料、液晶パネルをはじめとするガラス類の原料等として使用される。

特徴一般に白色の粉末又は無色の液体であり、主として、中華麺に添加するかんすいの原料、〇号に分類される。
二法第八条第二十七項の調査(以下単に「調査」という。
)に係る貨物の品名、銘柄、型式及び特徴

品名炭酸二カリウム銘柄及び型式商品の名称及び分類についての統一システム(HS)の品目表第二八三六・四イ調査対象貨物の輸入量は、韓国から輸出された調査対象貨物は令和三年度には一万四千八百という。
)の名称及び住所

不当廉売された調査対象貨物の輸入が本邦の産業に与える実質的な損害等の事実一関税定率法(以下「法」という。
)第八条第二十六項の規定による求めをした者(以下「申請者」間となり、台湾を供給国とするものについては四十パーセントから五十パーセントの間となる。
令和七年八月二十日財務大臣加藤勝信う。
)を算出すると、韓国を供給国とするものについては三十パーセントから四十パーセントの八条第一項の規定に基づき、次のとおり告示する。
国内輸送費等を控除して算出した。
〇財務省告示第二百二十五号ロ本邦向け輸出価格については、韓国又は台湾の輸出貿易統計における輸出通関価格から輸出当該質問状の送付を受け、所定の期限までに回答を行うものとする。
ハイ及びロにより、韓国又は台湾を供給国とする調査対象貨物に係る令和五年十月一日から令大韓民国産炭酸二カリウムに対する関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第八条第二十七項和六年九月三十日までの不当廉売差額率(不当廉売差額を本邦向け輸出価格で除したものをいに規定する調査を行うこととしたので、不当廉売関税に関する政令(平成六年政令第四百十六号)第的な経費の額を加えた価格を採用した。
イ正常価格については、韓国又は台湾から輸出される調査対象貨物の生産費に韓国又は台湾で生産された当該調査対象貨物と同種の貨物に係る通常の利潤並びに管理費、販売経費及び一般

不当廉売された調査対象貨物の輸入の事実る申請者の生産高の割合は五十パーセント超である。

申請者が本邦の産業に利害関係を有する者に該当する事実年十月一日から令和六年九月三十日までにおける当該同種の貨物の本邦における総生産高に占め申請者は、本邦において調査対象貨物と同種の貨物を生産及び販売している者であり、令和五七申請者の主張の概要無の認定に関し参考となるべき事項産業に及ぼす影響ニその他不当廉売された調査対象貨物の輸入が本邦の産業に与える実質的な損害等の事実の有ハ不当廉売された調査対象貨物の輸入が当該調査対象貨物と同種の貨物を生産している本邦の状を財務省及び経済産業省のホームページに掲載する。
面で申し出た上で、財務省若しくは経済産業省のホームページから当該質問状を入手し、又は告示の日から十四日以内に前記

の宛先に利害関係者に該当することを証する資料を添えて書であるにもかかわらず、本告示の日から七日以内に当該質問状の送付を受けなかった者は、本当該質問状の送付を受けた利害関係者は所定の期限までに回答を行うものとし、利害関係者ロ本調査の開始にあたり、令第十条第二項前段の規定による証拠の提出を求めるため、前記三し、期限を定めて回答を求めるほか、その他の利害関係者からも回答が得られるよう当該質問

の供給者及びその他の調査開始の日において把握している利害関係者に対し、質問状を送付とする。
イ本調査は日本語で実施することから、証拠の提出及び証言、証拠等の閲覧の申請、対質の申が日本語以外の言語によるものである場合は、当該原文に加え日本語の翻訳文を添付するもの出、意見の表明又は情報の提供は日本語の書面により行うものとする。
ただし、これらの原文影響

その他

不当廉売された調査対象貨物の輸入が本邦の産業に与える実質的な損害等の事実に関する事項九その他参考となるべき事項

ロイ不当廉売された調査対象貨物の輸入が本邦の当該調査対象貨物と同種の貨物の価格に及ぼす東京都千代田区霞が関三丁目一番一号財務省関税局関税課特殊関税調査室不当廉売された調査対象貨物の輸入量

証拠の提出及び証言、証拠等の閲覧の申請、対質の申出、意見の表明又は情報の提供の宛先令和 年 月 日 水曜日官報第 号続している。
える実質的な損害等の事実が再発するおそれがある。
以上のことから、指定された期間の満了後、不当廉売された指定貨物の輸入の本邦の産業に与の指定を解除する。
令和七年八月二十日農林水産大臣小泉進次郎び三笠市役所に備え置いて縦覧に供する。
)は減少した。
売上高は回復した。
に出され、製造原価の上昇分を販売価格に十分に転嫁できない、又は販売量を落とす状況が継邦産同種の貨物の販売価格を常に下回っていた。
本邦の産業は当該指定貨物の価格を引き合い輸入は継続しており、当該指定貨物の国内販売価格は、令和二年から令和六年までを通じて本ハ不当廉売された指定貨物の輸入に対する不当廉売関税の課税後も、当該指定貨物の本邦へのロ申請者においては、令和四年からの原料価格高騰による販売価格の引上げ、令和六年の原料不当廉売関税が課される前の令和二年と比べ令和四年から令和六年までにかけて営業利益及び価格下落後においてコストダウンに伴う値下げを限定的にとどめることが可能であったため、の満了後に再発するおそれに関する事項イ令和四年以降、不当廉売された指定貨物の輸入量は増加し、同期間において、国内需要量に占める当該指定貨物の市場占拠率が増加した一方、本邦産同種の貨物の販売量及び市場占拠率

不当廉売された指定貨物の輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実が指定された期間がある。
して算定した。
ホ韓国の供給者は地理的に近接し、輸送コストを抑えることのできる本邦市場への参入意欲をるが、当該供給国内及び国外においてその追加的供給を吸収できる市場は存在しない。
ニ韓国の供給者は余剰生産能力を有しており、余剰生産を解消すべく販売を拡大する傾向にあしたものをいう。
)を算出すると、十一パーセントから五十一パーセントの間となる。
ハイ及びロにより、指定貨物の本邦向け輸出価格は正常価格を下回っており、令和六年一月一日から令和六年十二月三十一日までの不当廉売差額率(不当廉売差額を本邦向け輸出価格で除引き続き高く有しているため、不当廉売された指定貨物の輸入が継続している。
以上のことから、指定された期間の満了後、不当廉売された指定貨物の輸入が継続するおそれの指定を解除する。
〇農林水産省告示第千二百二十二号び広尾町役場に備え置いて縦覧に供する。
)二十六条第二項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三二解除の理由道路用地とするため保安林として指定された目的水源の涵かん養一解除に係る保安林の所在場所北海道広尾郡広尾町(国有林。
次の図に示す部分に限る。
)(「次の図」は、省略し、その図面を北海道庁及令和七年八月二十日農林水産大臣小泉進次郎二十六条第二項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第る。
)の指定を解除する。
三二(国有林。
次の図に示す部分に限る。
)保安林として指定された目的水源の涵かん養解除の理由河川管理施設用地とするため一解除に係る保安林の所在場所北海道三笠市(「次の図」は、省略し、その図面を北海道庁及令和七年八月二十日農林水産大臣小泉進次郎〇農林水産省告示第千二百二十三号び三笠市役所に備え置いて縦覧に供する。
)二十六条第二項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三二解除の理由河川管理施設用地とするため保安林として指定された目的水源の涵かん養(「次の図」は、省略し、その図面を北海道庁及〇六(以上六筆について次の図に示す部分に限奔別沢五六・五七・五九・一〇二・一〇三・一〇農林水産省告示第千二百二十一号一解除に係る保安林の所在場所北海道三笠市状を財務省及び経済産業省のホームページに掲載する。
当該質問状の送付を受け、所定の期限までに回答を行うものとする。
面で申し出た上で、財務省若しくは経済産業省のホームページから当該質問状を入手し、又は告示の日から十四日以内に前記

の宛先に利害関係者に該当することを証する資料を添えて書であるにもかかわらず、本告示の日から七日以内に当該質問状の送付を受けなかった者は、本当該質問状の送付を受けた利害関係者は所定の期限までに回答を行うものとし、利害関係者ハロイ指定貨物の正常価格(法第八条第一項に規定する正常価格をいう。
以下同じ。
)ついてのそれぞれの期限の満了後に継続し、又は再発するおそれに関する事項

不当廉売された指定貨物の輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実が指定された期間指定貨物の本邦向け輸出価格それの有無の認定に関し参考となるべき事項その他不当廉売された指定貨物の輸入が指定された期間の満了後に継続し、又は再発するお

情報の提供についての期限令和七年十二月二十二日意見の表明についての期限令和七年十二月二十二日対質の申出についての期限令和七年十二月二十二日証拠の提出及び証言についての期限令和七年十一月二十日証拠等の閲覧についての期限令第十六条各項に規定する告示の日る申請者の生産高の割合は百パーセントである。
とする。

不当廉売された指定貨物の輸入が指定された期間の満了後に継続するおそれに関する事項ロイ正常価格については、韓国における指定貨物と同種の貨物の国内販売価格を採用した。
本邦向け輸出価格については、韓国の貿易統計における輸出通関価格から輸出諸掛りを控除ロ本調査の開始にあたり、令第十条第二項前段の規定による証拠の提出を求めるため、前記三し、期限を定めて回答を求めるほか、その他の利害関係者からも回答が得られるよう当該質問

の供給者及びその他の調査開始の日において把握している利害関係者に対し、質問状を送付七申請者の主張の概要

申請者が本邦の産業に利害関係を有する者に該当する事実月一日から令和六年十二月三十一日までにおける当該同種の貨物の本邦における総生産高に占め申請者は、本邦において指定貨物と同種の貨物を生産及び販売している者であり、令和六年一

その他イ本調査は日本語で実施することから、証拠の提出及び証言、証拠等の閲覧の申請、対質の申が日本語以外の言語によるものである場合は、当該原文に加え日本語の翻訳文を添付するもの出、意見の表明又は情報の提供は日本語の書面により行うものとする。
ただし、これらの原文ニハロイ不当廉売された指定貨物の輸入が本邦における同種の貨物の価格に及ぼす影響る。
不当廉売された指定貨物の輸入が本邦の産業に及ぼす影響九その他参考となるべき事項れた期間の満了後に継続し、又は再発するおそれの有無の認定に関し参考となるべき事項東京都千代田区霞が関三丁目一番一号財務省関税局関税課特殊関税調査室その他不当廉売された指定貨物の輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実が指定さ

証拠の提出及び証言、証拠等の閲覧の申請、対質の申出、意見の表明又は情報の提供の宛先不当廉売された指定貨物の輸入量なお、これらの手続のほか、供給者及び本邦企業の実態調査(現地調査を含む。
)を行う予定であ六調査の対象となる事項の概要八不当廉売関税に関する政令(以下「令」という。
)第十条第一項前段の規定による証拠の提出及び

不当廉売された指定貨物の輸入が指定された期間の満了後に継続し、又は再発するおそれに関証言、令第十一条第一項の規定による証拠等の閲覧、令第十二条第一項の規定による対質の申出、する事項令第十二条の二第一項の規定による意見の表明並びに令第十三条第一項の規定による情報の提供に 令和 年 月 日 水曜日小泉進次郎び神石高原町役場に備え置いて縦覧に供する。
)〇近畿地方整備局告示第九十号二〇六番二まで松本市大字笹賀五六五二番一一六から同市大字神林字原田四後前最小最大最小最大(メートル)三九二二三七二六一五三(メートル)規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年八月二十日から二週間一般の縦覧に供する。
令和七年八月二十日九州地方整備局長垣下禎裕次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の道路の区域区に供する。
令和七年八月二十日路線名中央自動車道長野線速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第七条第一項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年八月二十日から三十日間国土交通省関東地方整備局において一般の縦覧独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構において次のように道路の区域を変更したので、高国土交通大臣中野洋昌間後別変更前敷地の幅員延長〇九州地方整備局告示第百号供用開始の期日令和七年八月二十日規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年八月二十日から二週間一般の縦覧に供する。
八号敦賀市道口七号瀬戸川二八番一から同市鳩原一号万道越近畿地方整備局及び同局福一五番一まで井河川国道事務所路線名供用開始の区間図面縦覧場所令和七年八月二十日近畿地方整備局長齋藤博之次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項のの指定を解除する。
〇国土交通省告示第八百十九号令和七年八月二十日農林水産大臣官〇農林水産省告示第千二百二十六号三解除の理由砂防設備用地とするため防備報一二俣町字東万所五七六の二(国有林)令和七年八月二十日農林水産大臣小泉進次郎解除に係る保安林の所在場所三重県伊勢市二保安林として指定された目的土砂の流出の二十六条第二項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第〇農林水産省告示第千二百二十八号規定に基づき、告示する。
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第その関係図面は、令和七年八月二十日から二週間一般の縦覧に供する。
(「次の図」は、省略し、その図面を広島県庁及三二解除の理由道路用地とするため保安林として指定された目的水源の涵かん養神石高原町(国有林。
次の図に示す部分に限る。
)一解除に係る保安林の所在場所広島県神石郡令和七年八月二十日農林水産大臣小泉進次郎の指定を解除する。
二十六条第二項の規定により、次のように保安林

図面縦覧場所近畿地方整備局及び同局福井河川国道事務所道越一五番一まで敦賀市道口七号瀬戸川二八番一から同市鳩原一号万前後一一・〇八〜四九・六六一〇・四七〜四九・六六メートル〇・五三九〇・五三九キロメートル

区道路の区域令和七年八月二十日道路の種類一般国道路線名八号及び百六十一号間後別変更前敷地の幅員延長近畿地方整備局長齋藤博之森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第有林)第 号防備〇農林水産省告示第千二百二十五号三解除の理由道路用地とするための指定を解除する。
二保安林として指定された目的土砂の流出の二の二(以上五筆国有林)一解除に係る保安林の所在場所群馬県吾妻郡五の五・二五二五の六・二五三一の三・二五三東吾妻町大字川戸字神林二五二四の五・二五二令和七年八月二十日農林水産大臣小泉進次郎二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
八の六・四〇九の三・四〇九の四(以上四筆国智頭町大字駒帰字

波口上ヱ四〇六の六・四〇一解除に係る保安林の所在場所鳥取県八頭郡令和七年八月二十日農林水産大臣小泉進次郎豊田市花園町林四番一から同市花園町林三番まで後前最小最大最小最大(メートル)七七五〇六八六八(メートル)三五道路の区域区間後別変更前敷地の幅員延長〇農林水産省告示第千二百二十七号に供する。
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第令和七年八月二十日二十六条第二項の規定により、次のように保安林路線名第二東海自動車道横浜名古屋線国土交通大臣中野洋昌三二保安林として指定された目的水源の涵かん養速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第七条第一項の規定に基づき、告示する。
解除の理由道路用地とするためその関係図面は、令和七年八月二十日から三十日間国土交通省中部地方整備局において一般の縦覧〇農林水産省告示第千二百二十四号一解除に係る保安林の所在場所熊本県下益城〇国土交通省告示第八百二十号

森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第郡美里町早楠字鷹羽重一五六二の九独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構において次のように道路の区域を変更したので、高の指定を解除する。
二十六条第二項の規定により、次のように保安林三二保安林として指定された目的水源の涵かん養〇近畿地方整備局告示第八十九号解除の理由道路用地とするため次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の (七月七日)人事委員会委員兼松啓子

変更年月日令和七年七月一日れた。
官〇収用委員会予備委員任命森祐二郎委員は、七月十三日再任された。
月十二日任期満了し、同月十三日次の者が任命さ近田直裕予備委員及び藤井芳弘予備委員は、七同収用委員会予備委員堤関口雅史典子辞職ン局長観光コンベンショ(国土交通事務官)多田龍介都市整備局長(国土交通技官)中西賢也(七月十四日)都市・交通局長(観光コンベン片桐靖幸辞職(都市整備局長)西野仁ション局長)(七月十二日)あった。
(副知事)牧野利香(以上七月九日)(七月十三日)議長の者が選挙された。
〇議長選挙母谷龍典議長は、六月二十六日辞職し、同日次令和 年 月 日 水曜日

辞職(健康福祉部長)丹藤昌治二十四日次の者が選任された。
新岐阜県旧〇公安委員会委員任命石川県十四日次の者が任命された。
北村哲志委員は、七月十三日任期満了し、同月公安委員会委員髙桑幸一〇人事委員会委員選任新潟県一日次の者が選任された。
山田治之委員は、八月十日任期満了し、同月十人事委員会委員関原貢〇公安委員会委員任命〇人事委員会委員選任二十一日次の者が任命された。
藤森利雄委員は、七月二十日任期満了し、同月公安委員会委員冨成義郎川島毅委員は、七月二十三日任期満了し、同月(七月十四日)副知事(厚生労働省政策古瀬陽子報総務室長)(併)統計・情(企画調整担当)担当)付参事官管理、労使関係情報システム統括官(統計・VIETNAM変更後15HoangDieu,HongBangWard,Haiphong,SOCIALISTREPUBLICOFNAM変更前15HoangDieu,HongBang,HaiphongSOCIALISTREPUBLICOFVIET一ハイフォン事務所の変更

事業所の所在地の変更令和七年八月二十日国土交通大臣中野洋昌登録検査機関の登録事項の変更に関する公示官庁事項たので、同法第百条の二十八の規定により公示する。
船員法第百条の十五の規定に基づき、一般財団法人日本海事協会から登録事項の変更の届出があっ官庁報告八條範彦られた御祝電に対し、八月五日御答信があった。
報〇収用委員会委員任命田之倉敦司委員は、七月十二日任期満了し、同東京都人事異動辞職(副知事)愛知県新旧(七月十三日)(七月八日)大森康宏〇収用委員会委員再任収用委員会委員月十三日次の者が任命された。
柴田叙男辞職(都市・交通局長)九鬼令和(七月八日)健康福祉部長(厚生労働技官)中西浩之辞職第 号供用開始の期日令和七年八月二十日納二二九番四まで岡国道事務所規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年八月二十日から二週間一般の縦覧に供する。
路線名供用開始の区間図面縦覧場所二百八号柳川市三橋町枝光字芳司四二七番から同市西蒲池字南金九州地方整備局及び同局福令和七年八月二十日九州地方整備局長垣下禎裕次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の〇九州地方整備局告示第百一号

図面縦覧場所九州地方整備局及び同局福岡国道事務所南金納二三一番二四まで柳川市西蒲池字南金納一八六番一から同市西蒲池字前後二一・四八〜四九・一七二一・四八〜四八・二六メートル〇・〇八八〇・〇八八キロメートル区

道路の区域路線名道路の種類二百八号一般国道間後別変更前敷地の幅員延長辞職副市長新広島市(副市長)旧財政局長(内閣事務官)新堺市(財政局長)旧(六月三十日)荒神原政司(七月一日)戸田祐二(七月七日)(七月六日)江口友之大越諭〇人事委員会委員再任教育委員会教育長四日次の者が任命された。
鈴木典行委員は、七月八日再任された。
〇教育委員会教育長任命坪田知広教育長は、七月三日任期満了し、同月の者が選任された。
監査委員名古屋市渡辺美穂〇監査委員選任福岡県原中誠志委員は、七月四日辞職し、同月五日次信があった。
下へ発せられた御祝電に対し、七月三十一日御答天皇陛下から六月十日ローマ教皇レオ十四世台天皇陛下から六月三日ガボン大統領閣下へ発せ御答信信があった。
発せられた御祝電に対し、七月二十八日御答信が天皇陛下から五月三十日マレーシア国王陛下へ下へ発せられた御祝電に対し、七月二十八日御答天皇陛下から六月二十三日ルーマニア大統領閣信があった。
下へ発せられた御祝電に対し、七月二十二日御答天皇陛下から六月二十七日セーシェル大統領閣皇室事項同監査委員平岡川村優一真治〇監査委員選任月一日次の者が任命された。
秋田智佳子委員は、六月三十日任期満了し、七教育委員会委員長谷川栄治〇教育委員会委員任命副議長次の者が選挙された。
碓氷芳雄〇副議長選挙宮崎誠克副議長は、六月二十六日辞職し、同日杉浦弘昌日辞職し、同月二十七日次の者が選任された。
石田祥子委員及び定野和広委員は、六月二十六 二 ホーチミン事務所の変更

事業所の所在地の変更資料77 Tran Nhan Ton, Ward 9, District 5, Ho Chi Minh, SOCIALIST REPUBLICOF VIET NAM令和7年6月中国際収支状況(速報)変更前変更後77 Tran Nhan Ton, An Dong Ward, Ho Chi Minh, SOCIALIST REPUBLIC OFVIET NAM号

第報官日曜水日





和令 変更年月日 令和七年七月一日九州地方整備局公示道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
その関係図面は、令和七年八月二十日から二週間一般の縦覧に供する。
令和七年八月二十日九州地方整備局長 垣下 禎裕 道 路 の 種 類 一般国道 路線名 二百八号 占 用 を 制 限 す る 区 域区域備考柳川市三橋町枝光字芳司四二七番から同市西蒲池字南金納二二九番四まで 制限の対象とする占用物件 新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。
)ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合は、この限りでない。
占 用 を 制 限 す る 理 由 緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため。
占用の制限の開始の期日 令和七年八月二十一日 図 面 縦 覧 場 所 九州地方整備局及び同局福岡国道事務所登録特定操縦免許講習機関の登録に関する公示船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)第二十三条の二第三項第1号の規定により次の登録特定操縦免許講習機関を登録したので、同法第二十三条の二十八において準用する第十七条の十五第一号の規定により、公示する。
令和七年八月二十日 登録年月日 令和七年七月十六日 登録番号 関特講第五号関東運輸局長 藤田 礼子 登録特定操縦免許講習実施機関の名称 株式会社ポートチャビーズ 住所 神奈川県横浜市神奈川区子安通一丁目二〇〇番 代表者の氏名 代表取締役 下島 雅人 特定操縦免許講習事務を行う事務所の名称及び所在地株式会社ポートチャビーズ 神奈川県横浜市神奈川区子安通一丁目二〇〇番項目6月前収易貿 易 ・ サ ー ビ ス 収 支(対 前 年 同 月 比)貿支(対 前 年 同 月 比)輸出(対 前 年 同 月 比)入輸(対 前 年 同 月 比)サ ー ビ ス 収 支(対 前 年 同 月 比)第 一 次 所 得 収 支(対 前 年 同 月 比)第 二 次 所 得 収 支(対 前 年 同 月 比)経支(対 前 年 同 月 比)資 本 移 転 等 収 支資直証資金 融 派 生 商 品そ の 他 投 資備外支漏接券投投融差金誤収脱貨常準収((((((((((((((((3,15430.
6)4,696−19.
1)89,627−2.
4)84,930−1.
3)−1,542−54.
5)15,007−9.
6)−4,680238.
1)13,482−23.
6)−58337,235−31,4625,417−1,2691,49711,417−1,481財務省(単位:億円、%)前 年 同 月((((((((2,415─)5,80586.
4)91,8676.
1)86,0613.
1)−3,390−4.
2)16,604−10.
5)−1,3843.
4)17,6355.
0)−53716,5334,9309,917−20,675−4,3266,379−10,718月−3,212−72.
1)−5,223−52.
4)80,344−1.
4)85,568−7.
5)2,011─)42,555−2.
7)−4,97982.
2)34,36416.
5)−1,02018,22319,293100−6,9487,87438,5425,199(備考) 四捨五入のため、合計に合わないことがある。
金融収支の符号は、+は純資産(資産−負債)の増加、−は同減少を示す。
令和7年上半期中国際収支状況(速報)項目令和7年上半期前期財省務(単位:億円、%)前 年 同 期収易貿 易 ・ サ ー ビ ス 収 支(対 前 年 同 月 比)支貿(対 前 年 同 月 比)輸出(対 前 年 同 月 比)輸入(対 前 年 同 月 比)サ ー ビ ス 収 支(対 前 年 同 月 比)第 一 次 所 得 収 支(対 前 年 同 月 比)第 二 次 所 得 収 支(対 前 年 同 月 比)(((((((−31,368−29.
8)−17,589−28.
9)518,6422.
3)536,2310.
9)−13,779−30.
9)207,6683.
3)−30,31134.
4)(((((((−19,683−21.
0)−11,864−7.
7)544,0412.
7)555,9062.
4)−7,819−35.
2)202,95310.
2)−23,41320.
5)(((((((−44,684−40.
1)−24,738−53.
6)506,9336.
7)531,6710.
6)−19,946−6.
5)201,09912.
3)−22,5522.
7) 常収接券経支(対 前 年 同 月 比)資 本 移 転 等 収 支資直証資金 融 派 生 商 品そ の 他 投 資備外支漏投投収脱融差金誤貨準((145,9889.
1)−3,179127,297−54,14813,27338,27022,511147,2034,394(159,85714.
4)−997147,662142,84810,256−128,514−19,786152,465−6,394133,86362.
3)−1,208141,483−4,95136,55714,477−82,966104,599−28,055(備考) 四捨五入のため、合計に合わないことがある。
金融収支の符号は、+は純資産(資産−負債)の増加、−は同減少を示す。
地方自治事項仙 台 市選挙八月三日市長の選挙を行った結果、次の者が当選した。
郡和子(無所属)(女)号

第横 浜 市報選挙八月三日市長の選挙を行った結果、次の者が当選した。
山中 竹春(無所属)(男)公告諸 事 項相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告官日曜水日





和令



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和令 号

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和令

公 示 催 告失踪に関する届出の催告 除 権 決 定



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和令失 踪 宣 告 破産手続開始号

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和令 破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間号

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和令 号

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和令 号

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和令 号

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和令

破産手続開始・破産手続廃止及び免責許可申立てに関する意見申述期間



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和令 破産手続終結及び免責許可決定号

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和令



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和令破産債権の届出期間及び一般調査期日書面による計算報告特別清算終結令和7年(ヒ)第1001号札幌市東区伏古8条4丁目7番22号清算株式会社 株式会社三和部品代表清算人 茂田 晃男1 決定年月日 令和7年8月5日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
札幌地方裁判所民事第4部令和7年(ヒ)第3021号大阪府東大阪市高井田西3丁目9番25号清算株式会社 NK株式会社1 決定年月日 令和7年8月5日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
大阪地方裁判所第6民事部特別清算協定認可令和7年(ヒ)第2031号東京都千代田区丸の内1丁目9番2号グラントウキョウサウスタワー13階清算株式会社 株式会社ダイエー代表清算人 浅野 哲洋1 決定年月日 令和7年8月4日2 主文 次の協定を認可する。
協定第1 通則1 協定の対象となる債権本協定の対象となる債権は、株式会社ダイエー(以下「清算株式会社」という)に対する本特別清算手続開始決定日までの原因に基づいて発生した債権(以下「協定債権」という)とする。
2 利息・遅延損害金の免除協定債権に対する本特別清算開始決定後の利息及び遅延損害金は、本協定認可決定確定時に全額免除を受ける。
3 弁済の方法及び端数の処理 弁済の方法協定債権の弁済は、本特別清算手続における清算人代理事務所(東京都千代田区丸の内192グラントウキョウサウスタワー13階)において行う。
ただし、協定債権者が金融機関の口座に振り込む方法を指定した場合は、当該口座への振込により弁済する(振込手数料は金融機関の口座に振り込む方法を指定した協定債権者の負担とする)。
弁済における端数の処理協定債権の弁済において生じる弁済額の1円未満の端数は切り捨てる。
小規模個人再生による書面決議に付する決定第3 関係者債権1 関係者債権の定義関係者債権とは、別紙協定債権額一覧表記載のうち、浅野哲洋及び浅野賢美が有する債権をいう。
2 関係者債権についての免除関係者債権者は、本協定認可決定確定時において、関係者債権をすべて免除する。
(別紙省略)以上東京地方裁判所民事第20部再生手続開始第2 一般債権1 一般債権の定義一般債権とは、協定債権のうち、後記第3の1にて定義する関係者債権に該当しないものをいう。
2 一般債権の弁済及び免除 一般債権の弁済一般債権の弁済は、清算株式会社の全資産の換価が終了した日または本協定認可決定確定日のいずれか遅い日から1ヶ月以内に、清算株式会社の全資産の換価により得た金員から、本特別清算手続が結了するまでに発生しまたは発生することが見込まれる一般の先取特権その他一般の優先権がある債権、特別清算手続のために支出した清算株式会社に対する費用請求権の合計額を控除した後の金額を弁済原資として、別紙協定債権額一覧表記載の株式会社北國銀行、のと共栄信用金庫、石川県信用保証協会、株式会社日本政策金融公庫、北国総合リース株式会社に対し、それぞれの債権額に応じて按分した額を弁済する。
一般債権の免除一般債権者は、第2の2の弁済を受けたときに、その余の一般債権をすべて免除する。
なお、第2の2の弁済原資が存しない場合、弁済原資が存しない旨の通知を清算株式会社が各協定債権者に通知したときに、各協定債権者は協定債権をすべて放棄する。
追加弁済第2の2による弁済後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、これを清算株式会社が換価した上、その換価代金から必要な費用を控除した残額を追加弁済原資として、別紙協定債権額一覧表記載の株式会社北國銀行、のと共栄信用金庫、石川県信用保証協会、株式会社日本政策金融公庫、北国総合リース株式会社に対して、それぞれの債権額に応じて按分した額を弁済する。
この場合、当該追加弁済の範囲においては、第2の2による免除の効力は失われるものとする。


第報官日曜水日





和令



第報官日曜水日





和令所有者不明土地及び建物管理命令に関する異議の催告給与所得者等再生による再生計画案についての意見聴取給与所得者等再生による再生計画認可給与所得者等再生による再生手続開始 所有者不明土地管理命令に関する異議の催告号

第報官日曜水日





和令

会社その他の公告合併公告左記会社は合併して、甲は乙の権利義務全部を承継して存続し、乙は解散することにいたしました。
効力発生日は、令和七年十月一日であります。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
(甲・乙)掲載紙 日刊工業新聞掲載の日付 令和七年八月八日掲載頁 十頁令和七年八月二十日札幌市厚別区上野幌一条三丁目一五(甲)株式会社メモリアジャパン代表取締役 横井 規浩札幌市西区西野三条二丁目三番一七号(乙)株式会社メモリアホール西野山の手代表取締役 横井 規浩合併公告左記会社は合併して、甲は乙の権利義務全部を承継して存続し、乙は解散することにいたしました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は、次のとおりです。
(甲)掲載 官報掲載日付 令和六年十二月二十五日掲載頁 七十頁(号外第三〇一号)(乙)掲載 官報掲載日付 令和七年四月十一日掲載頁 五十頁(号外第八十二号)令和七年八月二十日埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目一一(甲)株式会社サイサン番地五代表取締役 川本 武彦兵庫県加古川市別府町港町一番地の二(乙)株式会社しき島ガスワン代表取締役 清水 正之 令和 年 月 日 水曜日第 号

載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
(乙)http://pip-pi.
co.
jp/この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲profile.
htmlしております。
更することを予定しております。
(甲)https://.
wwwprestigein.
compgs/company//株主総会の承認決議は令和七年八月十九日に終了に、甲は株式会社トライディションに、商号を変です。
効力発生日は令和七年十月一日であり、両社のす。
なお、効力発生日と同日の令和七年十月一日なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり大阪府柏原市河原町三番三四号代表取締役須永崇(甲)株式会社愛安住代表取締役須永崇(乙)株式会社CFSC東京都港区虎ノ門一丁目一七番一号(甲)株式会社インゲート合併公告継して存続し乙は解散することにいたしました。
同意により令和七年八月四日に終了しておりま左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承基づく議決権を行使することができる株主全員の合併公告株主総会の承認決議は会社法第三一九条第一項に代表取締役海老原俊介効力発生日は令和七年十月一日であり、両社の(乙)株式会社CLOCK・ITで公告します。
東京都渋谷区広尾一丁目三番一五号継して存続し乙は解散することにいたしましたの代表取締役高橋直道左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承です。
令和七年八月二十日(乙)https://clock-it.
jp/(甲)https://ingate.
co.
jpabout//大阪市西区江戸堀三丁目三番一五号(甲)株式会社ホープネット代表取締役大友次郎(乙)株式会社フューコム代表取締役田中浩一官定しております。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲(乙)https://fucom.
info/掲載頁四頁載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
令和七年八月二十日なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり東京都千代田区神田淡路町一丁目四番一の四効力発生日は令和七年十月一日であり、両社の(甲)掲載紙日刊工業新聞株主総会の承認決議は令和七年九月二十六日に予掲載の日付令和七年六月二十日合併公告報継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承です。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり静岡県静岡市清水区村松三九〇番地左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承(乙)日立空調清水株式会社継して存続し乙は解散することにいたしました。
代表取締役阿部宏樹この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲代表取締役大隅英貴合併公告掲載頁一七八頁(号外第一五〇号)東京都港区麻布台二丁目三番五号令和七年八月二十日(乙)確定した最終事業年度はありません。
(甲)メモリーテック株式会社代表取締役國府田英則東京都港区西新橋二丁目一五番一二号東京都港区麻布台二丁目三番五号(甲)日立グローバルライフソリュー(乙)T&Mクリエイティブ株式会社ションズ株式会社代表取締役岩本好之左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承です。
です。
(甲)掲載官報掲載の日付令和七年七月一日令和七年八月二十日掲載頁二頁掲載の日付令和七年八月二十日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
掲載頁三十二頁なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり(乙)掲載紙日刊工業新聞継して存続し乙は解散することにいたしました。
(甲)掲載紙日刊工業新聞この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲掲載の日付令和七年六月二十五日合併公告です。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲令和七年八月二十日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
三重県伊賀市大野木二一一二番地の二八継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承(乙)https://.
wwwmatsukiyococokara.
com(甲)https://.
wwwmatsukiyococokara.
comです。
(甲)掲載紙官報東京都新宿区信濃町一二番地一(甲)株式会社アセッツアールアンドディー代表取締役飯窪光隆(乙)アセッツマネジメント株式会社代表取締役飯窪光隆令和七年八月二十日東京都新宿区信濃町一二番地一掲載の日付令和七年八月八日掲載頁一〇三頁(号外第一八一号)(乙)掲載紙官報掲載の日付令和七年八月八日掲載頁一一一頁(号外第一八一号)合併公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり東京都港区赤坂一丁目一番一号東京都港区虎ノ門二丁目一〇番一号(甲)株式会社ザイマックストラスト代表取締役白倉雄太(乙)株式会社トライディション代表取締役上野太市です。
(甲)掲載紙官報(乙)掲載紙官報令和七年八月二十日掲載頁九十頁(号外第一四四号)掲載の日付令和七年六月二十六日掲載頁九十頁(号外第一四四号)掲載の日付令和七年六月二十六日令和七年八月二十日public̲notice.
html合併公告乙は解散することにいたしました。
載の翌日