2025年08月19日の官報
令和 年 月 日 火曜日官報第 号部を改正する件(同一二一九)会社その他〇漁業近代化資金融通法施行規程の一特別清算、再生、所有者不明関係一部を改正する件(農林水産一二一八)〇農業近代化資金融通法第二条第三項水産大臣が定める利率を定める件の第四号の規定に基づき、同号の農林(厚生労働二二八)
医療機器の一部を改正する件理医療機器、管理医療機器及び一般より厚生労働大臣が指定する高度管二条第五項から第七項までの規定に及び安全性の確保等に関する法律第〇医薬品、医療機器等の品質、有効性件の一部を改正する件(同二三)項の主務大臣が定める利息を定める〇中小漁業融資保証法第六十九条第一正する件(同二二)〇農業信用保証保険法第五十九条第一の定める利息を定める件の一部を改項の規定に基づき、同項の主務大臣の一部を改正する件(財務・農林水産二一)
〇株式会社日本政策金融公庫法附則第務大臣の定める利率を定める等の件三十五条の規定に基づき、同条の主内閣諸事項〔公告〕裁判所官庁社会保険労務士懲戒処分関係相続、失踪、除権決定、破産、免責、(法務省告示配八一)日本国に帰化を許可する件をした件(同八二〜八五)に関する法律第九条の規定による承認外国弁護士による法律事務の取扱い等〔官庁報告〕〔皇室事項〕〔叙位・叙勲〕〔人事異動〕〔法規的告示〕目次発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)〇道路に関する件(九州地方整備局九九)〇都市計画に関する件(関東地方整備局一八〇)定をした件(国土交通八一七)〇土地収用法の規定に基づき事業の認〔その他告示〕る件(同一二二〇)〇農業経営基盤強化促進法附則第十一める利率を定める件の一部を改正す項の規定に基づき農林水産大臣が定
八年を超え十年以下
年一分四厘五毛
九年を超え十一年以
年一分三厘五毛
六年を超え八年以下
年一分三厘五毛
八年を超え九年以下
年一分二厘五毛
五年を超え六年以下
年一分二厘五毛
六年を超え八年以下
年一分一厘五毛
五年以下
年一分一厘五毛
六年以下
年一分五毛
償還期限利率償還期限利率下げる利率とする。
げる利率とする。
限の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲限の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲める利率は、次の表の上欄に掲げる償還期める利率は、次の表の上欄に掲げる償還期三十五条の年三分五厘以内で主務大臣の定三十五条の年三分五厘以内で主務大臣の定いては、一の規定にかかわらず、法附則第いては、一の規定にかかわらず、法附則第二法別表第五第一号の1に掲げる資金につ二法別表第五第一号の1に掲げる資金につ
は、年二分とする。
の年四分五厘以内で主務大臣の定める利率定める利率は、年三分一厘五毛とし、同条
とし、同条の年七分五厘以内で主務大臣の主務大臣の定める利率は、年二分一厘五毛
は、年二分とし、同条の年六分五厘以内で同条の年五分以内で主務大臣の定める利率
は、年一分九厘とする。
の年四分五厘以内で主務大臣の定める利率臣の定める利率は、年三分五毛とし、同条
五毛とし、同条の年七分五厘以内で主務大厘以内で主務大臣の定める利率は、年二分
利率は、年一分九厘とし、同条の年六分五し、同条の年五分以内で主務大臣の定めるで主務大臣の定める利率は、年二分とし、
で主務大臣の定める利率は、年一分九厘と
という。
)附則第三十五条の年三分五厘以内という。
)附則第三十五条の年三分五厘以内一株式会社日本政策金融公庫法(以下「法」一株式会社日本政策金融公庫法(以下「法」改正後改正前務〇農財林水産省省告示第二十一号の傍線を付した部分のように改める。
令和七年八月十九日農林水産大臣小泉進次郎財務大臣加藤勝信次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定条の主務大臣の定める利率を定める等の件)の一部を次のように改正する。
務二十年農財林水産省省告示第三十五号(株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)附則第三十五条の規定に基づき、平成法規的告示〇
〇令和 年 月 日 火曜日官報第 号
以下
十一年を超え十三年
下十年を超え十一年以
年一分六厘五毛
年一分五厘五毛
以下
十二年を超え十三年
以下
十一年を超え十二年
八年を超え十年以下
年一分四厘五毛
下九年を超え十一年以
年一分五厘五毛
年一分四厘五毛
年一分三厘五毛
務〇農財林水産省省告示第二十三号ては、なお従前の例による。
令和七年八月十九日件)の一部を次のように改正する。
農林水産大臣小泉進次郎財務大臣加藤勝信蔵七年農大林水産省省告示第七号(中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第六十九条第一項の規定に基づき、平成掲げる利率とする。
掲げる利率とする。
期限の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に期限の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める利率は、次の表の上欄に掲げる償還定める利率は、次の表の上欄に掲げる償還第三十五条の年三分五厘以内で主務大臣の第三十五条の年三分五厘以内で主務大臣のついては、一の規定にかかわらず、法附則ついては、一の規定にかかわらず、法附則号の措置を実施するのに必要とするものに号の措置を実施するのに必要とするものに受けた者が当該認定に係る同条第二項第三受けた者が当該認定に係る同条第二項第三年法律第五十一号)第三条第一項の認定を年法律第五十一号)第三条第一項の認定を五年以下
年一分一厘五毛
六年以下
年一分五毛
償還期限利率償還期限利率六年を超え八年以下
年一分三厘五毛
八年を超え九年以下
年一分二厘五毛
五年を超え六年以下
年一分二厘五毛
六年を超え八年以下
年一分一厘五毛
21附則ものとする。
この告示は、公布の日から施行する。
ものとする。
この告示の施行前に成立している農業信用保証保険法第三章第一節の規定による保険関係につい
三・二五パーセント)により計算した金額の三・一五パーセント)により計算した金額の
年三・二五パーセントを超える場合は、年れの条件として定められた利率(その利率が
年三・一五パーセントを超える場合は、年れの条件として定められた利率(その利率が務大臣の定める利息は、借入金につき、借入務大臣の定める利息は、借入金につき、借入農業信用保証保険法第五十九条第一項の主農業信用保証保険法第五十九条第一項の主改正後改正前の傍線を付した部分のように改める。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の融通等に関する暫定措置法(昭和五十四の融通等に関する暫定措置法(昭和五十四令和七年八月十九日林業経営基盤の強化等の促進のための資金林業経営基盤の強化等の促進のための資金定める利息を定める件)の一部を次のように改正する。
者に貸し付けられる資金に限る。
)のうち、者に貸し付けられる資金に限る。
)のうち、号の1の主務大臣の定める要件に適合する号の1の主務大臣の定める要件に適合する三法別表第五第三号の1に掲げる資金(同三法別表第五第三号の1に掲げる資金(同年以下
十七年を超え二十五
以下
十五年を超え十七年
以下
十四年を超え十五年
以下
十三年を超え十四年
以下
十一年を超え十三年
下十年を超え十一年以
年二分
年一分九厘五毛
年一分八厘五毛
年一分七厘五毛
年一分六厘五毛
年一分五厘五毛
年以下
十八年を超え二十五
以下
十六年を超え十八年
以下
十五年を超え十六年
以下
十三年を超え十五年
以下
十二年を超え十三年
以下
十一年を超え十二年
年一分九厘
年一分八厘五毛
年一分七厘五毛
年一分六厘五毛
年一分五厘五毛
年一分四厘五毛
蔵大農林水産省省告示第十七号(農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の務〇農財林水産省省告示第二十二号けの利率については、なお従前の例による。
21附則この告示は、公布の日から施行する。
この告示の施行前に株式会社日本政策金融公庫が締結した貸付契約に係る貸付金についての貸付農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)第五十九条第一項の規定に基づき、平成六年年以下
十七年を超え三十五
以下
十五年を超え十七年
以下
十四年を超え十五年
以下
十三年を超え十四年
年二分
年一分九厘五毛
年一分八厘五毛
年一分七厘五毛
年以下
十八年を超え三十五
以下
十六年を超え十八年
以下
十五年を超え十六年
以下
十三年を超え十五年
年一分九厘
年一分八厘五毛
年一分七厘五毛
年一分六厘五毛
農林水産大臣小泉進次郎財務大臣加藤勝信21附則この告示は、公布の日から施行する。
項第四号の農林水産大臣が定める利率については、なお従前の例による。
この告示の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金融通法第二条第三令和 年 月 日 火曜日官報第 号
ては、年三分二厘五毛とする。
金にあっては、年三分一厘五毛とする。
を控除した率が年二分以内となる資金にあっる率を控除した率が年一分九厘以内となる資であって、利率から利子助成金に相当する率資金であって、利率から利子助成金に相当す
る。ただし、都道府県が利子助成を行う資金とする。
ただし、都道府県が利子助成を行うの農林水産大臣が定める利率は、年二分とすの農林水産大臣が定める利率は、年一分九厘
農業近代化資金融通法第二条第三項第四号農業近代化資金融通法第二条第三項第四号別表第21〜2044(略)〇農林水産省告示第千二百十八号
2045
うつ病治療補助プログラム別表第2(新設)1〜2044(略)改正後改正前の傍線を付した部分のように改める。
同号の農林水産大臣が定める利率を定める件)の一部を次のように改正する。
十四年農林水産省告示第千百八十二号(農業近代化資金融通法第二条第三項第四号の規定に基づき、農業近代化資金融通法(昭和三十六年法律第二百二号)第二条第三項第四号の規定に基づき、平成令和七年八月十九日農林水産大臣小泉進次郎次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定改正後改正前する。
令和七年八月十九日厚生労働大臣福岡資麿(傍線部分は改正部分)〇厚生労働省告示第二百二十八号ついては、なお従前の例による。
療機器及び一般医療機器(平成十六年厚生労働省告示第二百九十八号)の一部を次の表のように改正る法律第二条第五項から第七項までの規定により厚生労働大臣が指定する高度管理医療機器、管理医五号)第二条第六項の規定に基づき、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関す医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十21附則ものとする。
この告示は、公布の日から施行する。
ものとする。
この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第六十九条第一項又は第二項の保険関係に
三・二五パーセント)により計算した金額の三・一五パーセント)により計算した金額の
年三・二五パーセントを超える場合は、年れの条件として定められた利率(その利率が
年三・一五パーセントを超える場合は、年れの条件として定められた利率(その利率がを除く。
)五令第二条の表の第(次号に掲げる資金三号に掲げる資金のに貸し付けられるもうち漁業協同組合等二号に掲げる資金の四令第二条の表の第を除く。
)三令第二条の表の第(次号に掲げる資金二号に掲げる資金な資金の漁船の改造に必要ある場合におけるそ数が二十トン以上で造後の漁船の総トン若しくは取得又は改ン以上の漁船の建造うち総トン数二十ト一号に掲げる資金の年二分
年二分
年二分
を除く。
)五令第二条の表の第(次号に掲げる資金三号に掲げる資金のに貸し付けられるもうち漁業協同組合等二号に掲げる資金の四令第二条の表の第を除く。
)三令第二条の表の第(次号に掲げる資金二号に掲げる資金な資金の漁船の改造に必要ある場合におけるそ数が二十トン以上で造後の漁船の総トン若しくは取得又は改ン以上の漁船の建造うち総トン数二十ト一号に掲げる資金の年一分九厘
年一分九厘
年一分九厘
の傍線を付した部分のように改める。
二令第二条の表の第年二分
二令第二条の表の第年一分九厘
を除く。
)一令第二条の表の第(次号に掲げる資金一号に掲げる資金年二分
を除く。
)一令第二条の表の第(次号に掲げる資金一号に掲げる資金資金の種類貸付利率資金の種類年一分九厘
貸付利率(貸付利率の上限)(貸付利率の上限)表の貸付利率の欄に掲げるとおりとする。
表の貸付利率の欄に掲げるとおりとする。
欄に掲げる資金の種類に応じ、それぞれ同欄に掲げる資金の種類に応じ、それぞれ同臣が定める利率は、次の表の資金の種類の臣が定める利率は、次の表の資金の種類の第七条法第二条第三項第四号の農林水産大第七条法第二条第三項第四号の農林水産大改正後改正前次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定〇農林水産省告示第千二百十九号の傍線を付した部分のように改める。
改正後改正前中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主部を次のように改正する。
令和七年八月十九日農林水産大臣小泉進次郎近代化資金融通法施行規程(平成二十八年十一月二十九日農林水産省告示第二千三百七十三号)の一漁業近代化資金融通法(昭和四十四年法律第五十二号)第二条第三項第四号の規定に基づき、漁業務大臣が定める利息は、借入金につき、借入務大臣が定める利息は、借入金につき、借入次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定号
第報官日曜火日
月
年
和令六 令第二条の表の第
年二分六 令第二条の表の第
年一分九厘三号に掲げる資金のうち漁業協同組合等に貸し付けられるもの七 令第二条の表の第四号に掲げる資金八 令第二条の表の第五号に掲げる資金九 令第二条の表の第六号に掲げる資金十 令第二条の表の第七 号 に 掲 げ る 資 金(次号に掲げる資金を除く。
)
年二分
年二分
年二分
年二分三号に掲げる資金のうち漁業協同組合等に貸し付けられるもの七 令第二条の表の第四号に掲げる資金八 令第二条の表の第五号に掲げる資金九 令第二条の表の第六号に掲げる資金十 令第二条の表の第七 号 に 掲 げ る 資 金(次号に掲げる資金を除く。
)
年一分九厘
年一分九厘
年一分九厘
年一分九厘十一 令第二条の表の
年二分十一 令第二条の表の
年一分九厘第七号に掲げる資金のうち漁業協同組合等に貸し付けられるもの附 則第七号に掲げる資金のうち漁業協同組合等に貸し付けられるもの1 この告示は、公布の日から施行する。
2 この告示の施行前に貸し付けられた漁業近代化資金についての漁業近代化資金融通法第二条第三項第四号の農林水産大臣が定める利率については、なお従前の例による。
〇農林水産省告示第千二百二十号農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)附則第十一項の規定に基づき、平成二十二年四月二十三日農林水産省告示第六百六十九号(農業経営基盤強化促進法附則第十一項の規定に基づき農林水産大臣が定める利率を定める件)の一部を次のように改正する。
令和七年八月十九日農林水産大臣 小泉進次郎次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後改正前農業経営基盤強化促進法附則第十一項の農
林水産大臣が定める利率は、年二分とする。
農業経営基盤強化促進法附則第十一項の農
林水産大臣が定める利率は、年一分九厘とする。
附 則1 この告示は、公布の日から施行する。
2 この告示の施行前に貸し付けられた資金についての農業経営基盤強化促進法附則第十一項の農林水産大臣が定める利率については、なお従前の例による。
その他告示〇国土交通省告示第八百十七号土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号。
以下「法」という。
)第二十条の規定に基づき事業の認定をしたので、法第二十六条第一項の規定に基づき次のとおり告示する。
なお、起業地の一部について収用又は使用の手続が保留されるので、法第三十三条の規定に基づきその旨をあわせて告示する。
令和七年八月十九日国土交通大臣 中野 洋昌第1 起業者の名称 国土交通大臣第2 事業の種類 一般国道56号改築工事(津島道路)並びにこれに伴う市道、普通河川及び農業用道路付替工事第3 起業地1 収用の部分 愛媛県南宇和郡愛南町柏地内愛媛県宇和島市津島町上畑地及び下畑地地内2 使用の部分 愛媛県南宇和郡愛南町柏地内愛媛県宇和島市津島町上畑地及び下畑地地内第4 事業の認定をした理由申請に係る事業は、以下のとおり、法第20条各号の要件を全て充足すると判断されるため、事業の認定をしたものである。
1 法第20条第1号の要件への適合性「一般国道56号改築工事(津島道路)並びにこれに伴う市道、普通河川及び農業用道路付替工事」(以下「本件事業」という。
)は、愛媛県南宇和郡愛南町柏地内の内海インターチェンジ(仮称)から宇和島市津島町岩松地内の津島岩松インターチェンジまでの延長115㎞の区間(以下「本件区間」という。
)を全体計画区間とする一般国道改築工事並びにこれに伴う市道、普通河川及び農業用道路付替工事であり、申請に係る事業は、本件事業のうち、上記の起業地に係る部分である。
本件事業のうち、「一般国道56号改築工事(津島道路)」(以下「本体事業」という。
)は、道路法(昭和27年法律第180号)第3条第2号に掲げる一般国道に関する事業であり、法第3条第1号に掲げる道路法による道路に関する事業に該当する。
また、本体事業の施行により遮断される市道の従来の機能を維持するための付替工事は、道路法第3条第4号に掲げる市町村道に関する事業であり、法第3条第1号に掲げる道路法による道路に関する事業に該当し、本体事業の施行により遮断される普通河川の従来の機能を維持するための付替工事は、法第3条第2号に掲げる公共の利害に関係のある河川に関する事業に該当し、本体事業の施行により遮断される農業用道路の従来の機能を維持するための付替工事は、法第3条第5号に掲げる地方公共団体が設置する農業用道路に関する事業に該当する(以下これらを「関連事業」という。
)。したがって、本件事業は、法第20条第1号の要件を充足すると判断される。
2 法第20条第2号の要件への適合性起業者である国土交通大臣は、道路法第12条本文の規定に基づき本体事業を行うこととされており、また、関連事業の施行に際し必要な道路管理者等の同意を得ているほか、既に本件事業を開始していることなどの理由から、本件事業を遂行する充分な意思と能力を有すると認められる。
したがって、本件事業は、法第20条第2号の要件を充足すると判断される。
3 法第20条第3号の要件への適合性 得られる公共の利益一般国道56号(以下「本路線」という。
)は、高知県高知市を起点とし、愛媛県松山市に至る延長約352㎞の主要幹線道路である。
本路線が通過する愛媛県南宇和郡愛南町及び宇和島市(以下「愛媛県西南地域」という。
)は、まだい、ぶり等の養殖が盛んな地域であり、これらの水産物は、本路線等を利用して愛媛県内外へ出荷されている。
また、本路線は、愛媛県の県庁所在地である松山市等に向かう物流等による通過交通に広く利用されるとともに、本路線の沿線には、店舗、事業所、住居等が存しており、地域住民の日常的な通勤、通学、店舗利用等による地域内交通にも利用されていることから、愛媛県西南地域の物流及び地域住民の日常生活を支える重要な役割を担っている。
しかしながら、本件区間に対応する本路線(以下「現道」という。
)は、道路構造令(昭和45年政令第320号)に規定する最小曲線半径、最急縦断勾配等を満たさない区間が複数存在し、正面衝突等の交通事故が発生しているほか、台風等による越波等の自然災害の発生時には通行止めが行われるなど、主要幹線道路としての機能を十分に発揮できていない状況にある。
本件事業の完成により、既に供用済みである一般国道56号宇和島道路、高速自動車国道四国横断自動車道等と連絡することで、愛媛県西南地域と愛媛県内外の各都市を結ぶ広域的な高速交通ネットワークが形成され、自動車交通の高速化及び定時性の確保による利便性が向上し、物流の効率化等に寄与するとともに、本件区間に線形等の良好な道路が新たに整備され、自然災害の発生時などにおける現道の機能を補完・代替することから、安全かつ円滑な自動車交通の確保に寄与することが認められる。
したがって、本件事業の施行により得られる公共の利益は、相当程度存すると認められる。
失われる利益本件事業が生活環境に与える影響については、本件事業は、環境影響評価法(平成9年法律第81号)等に基づく環境影響評価の実施対象外の事業であるが、起業者が令和5年3月等に同法等に準じて任意で大気質、騒音、振動、水質等について環境影響調査を実施しており、その結果によると、大気質、振動等については、環境基準等を満足するとされているほか、建設機械の稼働にかかる騒音については、法令により定められた基準(以下単に「基準」という。
)を超える値が見られるものの、防音シートの設置により基準を満足するとされており、水質については、工事の実施により濁水が河川に流入する可能性があるものの、濁水処理施設の設置等の実施により影響が低減するとされていることから、起業者は、本件事業の施行に当たり、当該措置を講ずることとしている。
また、上記の調査等によると、本件区間内及びその周辺の土地において、動物については、絶滅のおそれのある野生動植物の号
第報官日曜火日
月
年
和令
種の保存に関する法律(平成4年法律第75号)における国内希少野生動植物種であるハヤブサ、環境省レッドリストに絶滅危惧ⅠB類として掲載されているニホンウナギ、ツマグロキチョウ、絶滅危惧Ⅱ類として掲載されているマダラコガシラミズムシ等、準絶滅危惧として掲載されているハチクマ、アカハライモリ等その他これらの分類に該当しない学術上又は希少性等の観点から重要な種が確認されている。
植物については、環境省レッドリストに絶滅危惧Ⅱ類として掲載されているナギラン等、準絶滅危惧として掲載されているマツバラン、ウスキムヨウラン等その他これらの分類に該当しない学術上又は希少性等の観点から重要な種が確認されている。
本件事業がこれらの動植物に及ぼす影響の程度は、周辺に同様の生息又は生育環境が広く残されることなどから影響がない若しくは極めて小さい、又は保全措置の実施により影響が回避若しくは低減されると予測されている。
主な保全措置として、ニホンウナギ、アカハライモリ等については、工事の実施に伴い発生する濁水が生息環境へ流入するおそれがあることから、濁水処理施設の設置等を実施することとしている。
ハチクマについては、工事の実施に伴い発生する騒音等により繁殖活動等が阻害されるおそれがあることから、低騒音・低振動型建設機械の採用及び繁殖期間におけるモニタリング調査を実施することとしている。
マダラコガシラミズムシ等については、道路照明の設置に伴い個体が誘引されるなどの間接的な影響が生じるおそれがあることから、光の漏れの少ないルーバー付照明器具の設置等を実施することとしている。
加えて、起業者は、今後工事による改変箇所及びその周辺の土地でこれらの種が確認された場合は、必要に応じて専門家の指導助言を受け、必要な保全措置を講ずることとしている。
このほか、景観については、一部の眺望景観に影響があるものの、のり面等の緑化等の実施により影響が低減するとされていることから、起業者は、本件事業の施行に当たり、当該措置を講ずることとしている。
さらに、本件区間内の土地には、文化財保護法(昭和25年法律第214号)による周知の埋蔵文化財包蔵地が4か所存在するが、このうち3か所については既に発掘調査が完了しており、適切な措置が講じられている。
起業者は、今後、残る1か所についても愛媛県教育委員会と協議の上、発掘調査を行い、記録保存を含む適切な措置を講ずることとしている。
したがって、本件事業の施行により失われる利益は軽微であると認められる。
事業計画の合理性本体事業は、道路構造令による第1種第3級の規格に基づく2車線の自動車専用道路を建設する事業であり、その事業計画は、同令等に定める規格に適合していると認められる。
また、本件区間におけるルートについては、各インターチェンジ間において社会的、技術的及び経済的な観点から検討が行われている。
内海インターチェンジ(仮称)から津島南インターチェンジ(仮称)までの区間においては、申請案である山側ルート案及び海側ルート案の2案による検討が行われており、両案を比較すると、申請案は、取得必要面積及び移転対象物件数が少ないこと、トンネル等の総延長が短く、施工性に優れていること、事業費が低く抑えられていることなどから、総合的に勘案すると、申請案が最も合理的であると認められる。
津島南インターチェンジ(仮称)から津島岩松インターチェンジまでの区間においては、コントロールポイント及び津波災害警戒区域を考慮したルートとなっており、申請案より明らかに合理的かつ適正な代替案は認められず、総合的に勘案すると、申請案が最も合理的であると認められる。
益に優越すると認められる。
したがって、本件事業の事業計画は、土地の適正かつ合理的な利用に寄与するものと認められるため、法第20条第3号の要件を充足すると判断される。
4 法第20条第4号の要件への適合性 事業を早期に施行する必要性3で述べたように、愛媛県西南地域と愛媛県内外を結ぶ広域的な高速交通ネットワークを形成することにより物流の効率化等を図るとともに、現道は、線形不良区間が複数存在し、正面衝突等の交通事故が発生しているほか、台風等による越波等の自然災害の発生時には通行止めが行われており、本件事業により現道の機能を補完・代替し、安全かつ円滑な自動車交通の確保を図る必要があることから、本件事業を早期に施行する必要があると認められる。
また、愛南町長を会長とする国道56号一本松・宇和島間整備促進協議会等より、上記の理由などから、本件事業の早期完成に関する強い要望がある。
したがって、本件事業を早期に施行する公益上の必要性は高いものと認められる。
起業地の範囲及び収用又は使用の別の合理性本件事業に係る起業地の範囲は、本件事業の事業計画に必要な範囲であると認められる。
また、収用の範囲は、全て本件事業の用に恒久的に供される範囲にとどめられ、それ以外の範囲は使用としていることから、収用又は使用の範囲の別についても合理的であると認められる。
したがって、本件事業は、土地を収用し、又は使用する公益上の必要があると認められるため、法第20条第4号の要件を充足すると判断される。
5 結論さらに、関連事業の事業計画についても、施設の位置、構造形式等を総合的に勘案すると適切なものと認められる。
したがって、本件事業の事業計画については、合理的であると認められる。
以上のことから、本件事業の施行により得られる公共の利益と失われる利益とを比較衡量すると、得られる公共の利益は失われる利以上のとおり、本件事業は、法第20条各号の要件を全て充足すると判断される。
第5 法第26条の2第2項の規定による図面の縦覧場所 愛媛県南宇和郡愛南町役場及び宇和島市役所第6 収用又は使用の手続が保留される起業地愛媛県南宇和郡愛南町柏地内及び宇和島市津島町下畑地地内内閣事務官(内閣官房内閣参事官(内閣官房副長中村光治越智章光佐藤忠彦向井俊夫官補付))の併任を解除する(八月十五日)正七位に叙する従五位に叙する(各通)正七位に叙する(七月十九日)山﨑文夫従六位に叙する(各通)従四位に叙する従七位に叙する(以上七月十八日)(横浜市立大学名誉教授)吉井溥従七位に叙する(各通)(以上七月十二日)従六位に叙する永崎昌敏松本雅夫正七位に叙する正七位に叙する(七月十七日)第 号
四三二一令和 年 月 日 火曜日五日)(外務省大臣官房)外務事務官簡易裁判所判事兼判事補に任命する(以上八月十伊東大地関税協力理事会日本政府代表代理を命ずる関税協力理事会日本政府代表代理を免ずる(横浜税関長)同内野洋次郎(大臣官房審議官)同光俊昭正六位に叙する(各通)宮本千代子桐山渉森坂本卓久浩高橋正治星永友清水忠男康久純夫木村予志規旦尾宏林山地下瀬小坂伊藤義夫達夫英二興治寛吉江藤井文雄淳田之脇敏彦後藤小野賢一誠関税協力理事会日本政府代表を命ずる従五位に叙する(各通)(関税局長)財務事務官寺岡光博内閣〇叙位林下野輝昭正代福永谷口嘉啓和夫人事異動叙位・叙勲官六鹿二児六島八市番喜一入ま中で名町五六番一から同市喜入瀬々串町前後
図面縦覧場所九州地方整備局及び同局鹿児島国道事務所報
区道路の区域路線名二百二十六号
道路の種類一般国道令和七年八月十九日間後別変更前二一
二七〜一一五
三六七
九三〜七一
五七メートル二・二四六二・二四六キロメートル敷地の幅員延長使用の部分なし〇九州地方整備局告示第九十九号字籏板、字受地、字林際及び字若宮地内規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年八月十九日から二週間一般の縦覧に供する。
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の事業地六号上塩後下赤尾線事業施行期間自令和七年八月十九日至令和十七年三月三十一日収用の部分山梨県甲州市塩山上於曽字浄土寺、字籏板及び字神ノ木並びに塩山下於曽字元籏板、都市計画事業の種類及び名称峡東都市計画道路事業三・四・一号塩山駅下於曽線及び三・五・従六位に叙する(各通)正六位に叙する(各通)米原福田源夫剛藤原信司高橋三千雄中井川昭夫上平石川久義宏後藤史名子井上正夫澤田守男林山下高橋岩下武典司郎一巳明目黒平野岩木正光幸則行藤田久保純弘貞一宮本土居英男純一従五位に叙する(各通)従四位に叙する(各通)橋本従七位に叙する(各通)(以上七月十一日)正七位に叙する(各通)金丸義雄高島信之鈴木青山重利勝藤木上野眞弓壽佐藤正赤谷信之宮崎茂正六位に叙する(各通)北山成治石津榮八郎小室小澤二郎友三廣瀬小澤利勝仁渡中島佐藤淺沼良治信一幸治祥七中根塚原英夫稔井手口輝明奥渡部豊城清人保彦靖従五位に叙する(各通)正五位に叙する(各通)川野従四位に叙する白川尚弘田中謙一郎甚目進九州地方整備局長垣下禎裕従六位に叙する(各通)令和七年八月十九日施行者の名称山梨県関東地方整備局長橋本雅道従三位に叙する〇関東地方整備局告示第百八十号たので、同法第六十二条第一項の規定に基づき、次のとおり告示する。
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五十九条第二項の規定により、都市計画事業の認可をし従七位に叙する(以上七月十日)利男畠山忠男従五位に叙する(各通)大山貞治郎正七位に叙する(以上七月十六日)従六位に叙する(各通)加藤善典松中進正六位に叙する従四位に叙する泉名弘文米田実正六位に叙する従六位に叙する(各通)(以上七月十五日)鈴木信雄飛田省三正五位に叙する高橋義一
公雄正七位に叙する(以上七月十四日)大内健价小松作榮従六位に叙する(各通)石塚正行鈴木孝志正五位に叙する正四位に叙する阿部山出徹保従七位に叙する(各通)(以上七月十三日)正七位に叙する(各通)浦辺文昭大竹康夫野口一瀬幸次輝興森亀井清秀正則谷藤内藤好美勝昭羽柴良信浅岡幸信保坂喜久雄篠原紘一中川大成惟精三井豊丸従六位に叙する(各通)坂本正博右川亮平根津午郎正六位に叙する(各通)弓削淳昌鈴木良太郎小山内克筒井昭小野小次郎富川三枝晴男良三米田水井平田小林好一一雄信治裕和田水野廣渡田村俊範久通寛吉岡美都穗松本西田純一盛太〇叙勲旭日双光章を授ける土居 純一廣田 忠男旭日単光章を授ける(以上七月十二日)旭日小綬章を授ける(七月十三日)住岡 淳一 中藪孫二良旭日単光章を授ける(各通)(七月十五日)矢島 昌彦向井 俊夫旭日単光章を授ける(七月十六日)瑞宝小綬章を授ける誠 後藤 賢一小野清水 純夫 中村 光治達夫 福永 嘉啓林宮本千代子 森卓久瑞宝双光章を授ける(各通)瑞宝単光章を授ける(以上七月十日)瑞宝小綬章を授ける石津榮八郎 北山 成治稔 豊城 清人塚原靖三井 豊丸 渡部瑞宝双光章を授ける(各通)浅野 正之下野 正代浩坂本永友 康久忠男星松尾 久男白川 尚弘小室 二郎壽藤木皇 室 事 項行幸啓天皇皇后両陛下は、八月十五日午前十一時二十八分御出門、全国戦没者追悼式に御臨席のため、日本武道館(千代田区)へ行幸啓、午後零時四十一分還幸啓になった。
御弔電天皇陛下は、本邦駐箚モルディブ特命全権大使ハサン・ソービル逝去につき、八月十四日同国大統領閣下へ御弔電を発せられた。
御祝電天皇陛下は、ガボンの独立記念日につき、八月十五日同国大統領閣下へ御祝電を発せられた。
天皇陛下は、インドネシアの独立記念日につき、八月十五日同国大統領閣下へ御祝電を発せられた。
官 庁 報 告阿部攻 金丸 義雄瑞宝単光章を授ける(各通)(以上七月十一日)宏上平武典 平野 則行明岩木 正林目黒 光幸 山下高橋 司郎福田 源夫剛米原鈴木 重利瑞宝双光章を授ける(各通)澤田 守男 藤原 信司本間栄太郎瑞宝単光章を授ける(各通)(以上七月十二日)浦辺 文昭 小山内 克亀井 正則 鈴木良太郎久平田 信治 和田小野小次郎内藤 勝昭瑞宝双光章を授ける(各通)野村 正義 松本 純一谷藤 好美瑞宝単光章を授ける(各通)(以上七月十三日)阿部鈴木 孝志徹瑞宝小綬章を授ける(各通)瑞宝双光章を授ける石塚 正行小松 作榮瑞宝単光章を授ける(以上七月十四日)瑞宝双光章を授ける(七月十五日)瑞宝双光章を授ける(七月十六日)小野寺 昇加藤 善典号
第報官日曜火日
月
年
和令
号
第報官日曜火日
月
年
和令公告諸 事 項相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告号
第報官日曜火日
月
年
和令
号
第報官日曜火日
月
年
和令失踪に関する届出の催告除 権 決 定号
第報官日曜火日
月
年
和令
失 踪 宣 告失踪宣告取消破産手続開始
号
第報官日曜火日
月
年
和令号
第報官日曜火日
月
年
和令
破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間
号
第報官日曜火日
月
年
和令号
第報官日曜火日
月
年
和令
号
第報官日曜火日
月
年
和令号
第報官日曜火日
月
年
和令
号
第報官日曜火日
月
年
和令破産手続開始・破産手続廃止及び免責許可申立てに関する意見申述期間号
第報官日曜火日
月
年
和令
号
第報官日曜火日
月
年
和令破産手続終結号
第報官日曜火日
月
年
和令
破産手続終結及び免責許可決定破産債権の届出期間及び一般調査期日
号
第報官日曜火日
月
年
和令監 督 命 令小規模個人再生による再生手続開始号
第報官日曜火日
月
年
和令
書面による計算報告特別清算終結令和6年(ヒ)第3号埼玉県羽生市大字上新郷1471番地清算株式会社 株式会社竹内商事代表清算人 植村 俊永1 決定年月日 令和7年8月1日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
さいたま地方裁判所熊谷支部令和7年(ヒ)第1002号横浜市中区港町2丁目9番地清算株式会社 マイクロ・ダイヤモンド株式会社1 決定年月日 令和7年7月31日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
横浜地方裁判所第3民事部令和7年(ヒ)第1号兵庫県姫路市呉服町70番地清算株式会社 株式会社CS管理会社1 決定年月日 令和7年7月31日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
神戸地方裁判所姫路支部再生計画認可
号
第報官日曜火日
月
年
和令号
第報官日曜火日
月
年
和令
小規模個人再生による書面決議に付する決定
号
第報官日曜火日
月
年
和令号
第報官日曜火日
月
年
和令
小規模個人再生による再生手続廃止給与所得者等再生による再生手続開始給与所得者等再生による再生計画認可給与所得者等再生による再生計画案についての意見聴取令和 年 月 日 火曜日官報第 号
する異議の催告所有者不明土地管理命令に関E
BLD.六Fト渋谷五F(乙)ウェルモ合同会社東京都渋谷区渋谷三丁目六番二号エクラー(甲)株式会社カッパ・メディカル代表取締役浅尾啓子令和七年八月十九日(乙)計算書類の公告義務はありません。
東京都中央区銀座一丁目一二番四号N&(甲)https://kessan.
info/366067482.
htmlです。
合併公告翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承この合併に異議のある債権者は、本公告掲載のなお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり(丙)株式会社旅行綜研西日本代表取締役石井光彦令和七年八月十九日掲載頁三十七頁東京都港区港南二丁目一五番三号東京都港区港南二丁目一五番三号(甲)HITOWAホールディングス株式会社代表取締役須原清貴(乙)掲載紙日刊工業新聞掲載頁三十七頁掲載の日付令和七年一月三十一日です。
(甲)掲載紙日刊工業新聞掲載の日付令和七年一月三十一日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり大阪市中央区瓦町四丁目五番九号合併公告東京都港区虎ノ門一丁目一三番三号東京都江東区越中島三丁目六番一五号(乙)株式会社旅行綜研東日本代表取締役石井光彦(乙)東京南福山通運株式会社代表取締役渡邉一雄令和七年八月十九日東京都港区虎ノ門一丁目一三番三号掲載の日付令和七年七月三十日掲載頁一二三頁(号外第一七四号)代表取締役石井光彦(甲)株式会社旅行綜研(乙・丙)掲載官報です。
(甲)掲載官報合併公告会社その他の公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりたしました。
部を承継して存続し乙及び丙は解散することにい左記会社は合併して甲は乙及び丙の権利義務全掲載の日付令和七年七月三十日掲載頁一二二頁(号外第一七四号)です。
(甲)掲載紙官報東京都江東区越中島三丁目六番一五号(甲)東京福山通運株式会社代表取締役渡邉一雄ております。
令和七年八月十九日(乙)掲載紙官報三十日付官報三十二頁(第一五一七号)に掲載しなお、乙の公告に係る訂正公告を令和七年七月掲載の日付令和七年六月三十日掲載頁一五〇頁(号外第一四八号)掲載の日付令和七年六月三十日掲載頁二四一頁(号外第一四八号)合併公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり代表社員株式会社カッパ・メディカル(乙)HITOWAフードサービス株式職務執行者浅尾啓子会社代表取締役嘉村浩左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承です。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
(甲)掲載官報なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり(乙)掲載官報載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲掲載の日付令和七年六月二十日掲載頁一〇二頁(号外第一三八号)
令和 年 月 日 火曜日報第 号令和七年八月十九日掲載頁三十七頁です。
(甲)掲載紙日刊工業新聞(乙)掲載紙日刊工業新聞掲載頁三十七頁掲載の日付令和七年一月三十一日掲載の日付令和七年一月三十一日東京都港区港南二丁目一五番三号東京都港区港南二丁目一五番三号(甲)HITOWAホールディングス株式会社代表取締役須原清貴官まをし承た継のしでて公存告続ししま乙す、。
丙は解散することにいたし左記会社は合併して甲は乙、丙の権利義務全部(甲)http://.
wwwpharmarise.
com/令和七年八月十九日(乙)計算書類の公告義務はありません。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲大阪府大阪市中央区久太郎町二丁目二番七号合併公告です。
(乙)HITOWAライフパートナー株載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
式会社代表取締役宮崎洋平なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり(甲)株式会社ヘルシーワーク継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲広島県東広島市吉川工業団地八番四号(乙)株式会社ヒロテックツーリング代表取締役信藤由紀夫(甲)株式会社ヒロテック代表取締役鵜野徳文令和七年八月十九日広島市佐伯区石内南五丁目二番一号掲載の日付令和七年七月三日掲載頁四十七頁(号外第一五二号)(乙)掲載官報掲載の日付令和七年七月三日掲載頁五十九頁(号外第一五二号)石川県金沢市大河端西一丁目八三番地(丙)グローライズ合同会社(乙)ネクストステージ合同会社代表社員島田幸治石川県金沢市大河端西一丁目八三番地(甲)アップグレード合同会社代表社員島田幸治令和七年八月十九日石川県金沢市大河端西一丁目八三番地載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
合併公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり代表取締役市原直樹です。
び資本金の額の増加はいたしません。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりいますので、この合併による甲の新株式の発行及しております。
また、甲は乙の全株式を所有してに基づき株主総会の承認決議は経ずに合併を決定社法第七九六条第二項、乙は同第七八四条第一項効力発生日は令和七年十月一日であり、甲は会代表取締役市原直樹合併公告和歌山県新宮市井の沢一一番一三号左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承(乙)有限会社ひかり調剤薬局継して存続し乙は解散することにいたしました。
合併公告代表社員島田幸治です。
(甲)掲載官報で公告します。
(乙)掲載官報継して存続し乙は解散することにいたしましたの左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承掲載の日付令和七年八月四日掲載頁六十八頁(号外第一七七号)済(乙)掲載官報この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲掲載の日付令和七年八月四日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
掲載頁六十八頁(号外第一七七号)掲載頁一三九頁(号外第七号)掲載の日付令和七年一月十五日(甲)金融商品取引法による有価証券報告書提出ダクツ株式会社東京都千代田区永田町二丁目一一番一号代表取締役大羽隆元(乙)アロージャパン株式会社代表取締役大羽隆元です。
(甲)掲載日刊工業新聞令和七年八月十九日(乙)確定した最終事業年度はありません。
東京都千代田区永田町二丁目一一番一号(甲)デュポン・スペシャルティ・プロ掲載頁四頁掲載の日付令和七年四月三十日吸収分割公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり効力発生日は令和七年十月三日であります。
この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲を承継させることにいたしました。
アラミド事業にかかる権利義務を承継し甲はそれ左記会社は吸収分割して、乙は甲が従事する、東京都大田区西蒲田七丁目三七番一〇号(乙)株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・エンジニアリングシステムズ代表取締役東和久代表取締役東和久(甲)株式会社NDESです。
令和七年八月十九日東京都大田区西蒲田七丁目三七番一〇号掲載の日付令和七年六月十一日掲載頁九十一頁(号外第一二九号)(乙)掲載紙官報(甲)確定した最終事業年度はありません。
ることにいたしました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり令和七年八月十九日名古屋市天白区焼山二丁目六〇八番地掲載の日付令和七年六月二十日掲載頁七十三頁(号外第一三八号)代表取締役矢形佳也(甲)和晃株式会社合併公告(甲)掲載官報代表取締役矢形佳也です。
東京都目黒区目黒本町六丁目一六番三号載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
(乙)松和開発株式会社なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりで公告します。
効力発生日は令和七年十月一日です。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲合併公告吸収分割公告継して存続し乙は解散することにいたしましたの左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承書に記載の権利義務を承継し乙はそれを承継させ左記会社は吸収分割して甲は乙の吸収分割契約鳥取県鳥取市南栄町三四番地福岡市中央区大手門一丁目四番七号(乙)日ノ丸印刷株式会社代表取締役松下顕吾(乙)株式会社フラット・クラフト代表取締役福原光佳鳥取県鳥取市南栄町三四番地福岡市中央区大手門一丁目四番七号代表取締役松下顕吾(甲)中央印刷株式会社(甲)新日本製薬株式会社代表取締役後藤孝洋合併公告なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり令和七年八月十九日令和七年八月十九日令和 年 月 日 火曜日官報第 号
東京都千代田区永田町二丁目一一番一号を承継させることにいたしました。
です。
ダクツ株式会社左記会社は吸収分割して、乙は甲が従事する、載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
代表取締役大羽隆元アラミド事業にかかる権利義務を承継し甲はそれなお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり令和七年八月十九日掲載頁五頁東京都千代田区永田町二丁目一一番一号(甲)デュポン・スペシャルティ・プロ吸収分割公告代表社員デュポン・サービシーズ・せることにいたしました。
カンパニー・ビーヴィ職務執行者大羽隆元す。
この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲吸収分割の効力発生日は令和七年十月一日で掲載の日付令和七年四月三十日グ合同会社(乙)掲載日刊工業新聞掲載頁四頁です。
(甲)掲載日刊工業新聞掲載の日付令和七年四月三十日東京都千代田区永田町二丁目一一番一号(乙)デュポン・ジャパン・ホールディン代表社員デュポン・サービシズ・カンパニー・ビーヴィ職務執行者大羽隆元甲はそれを承継させることにいたしました。
令和七年八月十九日なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりパン合同会社載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
(甲)スペシャルティ・プロダクツ・ジャこの会社分割に異議のある債権者は、本公告掲東京都千代田区永田町二丁目一一番一号吸収分割公告甲はそれを承継させることにいたしました。
エレクトロニクス事業にかかる権利義務を承継し載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
左記会社は吸収分割して、乙は甲が従事する、この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲ルディング株式会社左記会社は吸収分割して、乙は甲が従事する、代表取締役大羽隆元インダストリアル事業にかかる権利義務を承継し(乙)フィルムテック・ジャパン・ホー吸収分割公告東京都千代田区永田町二丁目一一番一号マテリアル株式会社東京都千代田区永田町二丁目一一番一号会社代表取締役大羽隆元(甲)デュポン・パフォーマンス・プロ代表取締役大羽隆元ダクツ・ジャパン株式会社東京都千代田区永田町二丁目一一番一号代表取締役大羽隆元(乙)Duroptixマテリアル株式令和七年八月十九日掲載頁五頁東京都千代田区永田町二丁目一一番一号(甲)デュポン・東レ・スペシャルティ・です。
です。
(甲)掲載日刊工業新聞(甲)掲載日刊工業新聞掲載の日付令和七年四月三十日令和七年八月十九日(乙)掲載日刊工業新聞掲載頁四頁掲載頁四頁(乙)確定した最終事業年度はありません。
掲載の日付令和七年四月三十日掲載の日付令和七年四月三十日なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりなお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
(甲)掲載官報吸収分割公告業に関する権利義務を承継し、乙はそれを承継さ左記会社は吸収分割して甲は乙のメディカル事愛知県一宮市富士三丁目五番一五号宮ビル(乙)日本エコシステム株式会社愛知県一宮市本町二丁目二番二号JES一代表取締役松島穣(甲)村川設備工業株式会社代表取締役岡本久済。
令和七年八月十九日(乙)金融商品取引法による有価証券報告書提出掲載の日付令和七年八月一日掲載頁一二三頁(号外第一七六号)載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲します。
吸収分割公告はそれを承継させることにいたしましたので公告生設備に関する事業に関する権利義務を承継し乙左記会社は吸収分割して甲は乙の電気・空調衛東京都千代田区永田町二丁目一一番一号代表取締役大羽隆元(乙)アロージャパン株式会社代表取締役大羽隆元ダクツ株式会社東京都千代田区永田町二丁目一一番一号(甲)デュポン・スペシャルティ・プロ左記会社は吸収分割して、乙は甲が従事する、左記会社は吸収分割して、乙は甲が従事する、です。
にいたしました。
承継させることにいたしました。
掲載頁四頁ウォーター事業を含むインダストリアル事業にかLEDシリコーン及びセミパッケージングシリ(甲)掲載日刊工業新聞かる権利義務を承継し甲はそれを承継させることコーン事業にかかる権利義務を承継し甲はそれを掲載の日付令和七年四月三十日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
令和七年八月十九日この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲(乙)確定した最終事業年度はありません。
(甲)https://wwwaw.
i.co.
jp/ja/(乙)https://wwwaw.
i.co.
jp/ja/public̲notice/370.
html令和七年八月十九日public̲notice/101.
html号大阪府大阪市中央区南船場二丁目一二番八号(甲)大山春雪さぶーる株式会社大阪府大阪市中央区南船場二丁目一二番八代表取締役松本圭智です。
吸収分割公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりせることにいたしました。
事業に関する権利義務を承継し乙はそれを承継さ左記会社は吸収分割して甲は乙の大山ハム販売号(乙)大山春雪さぶーる株式会社大阪府大阪市中央区南船場二丁目一二番八代表取締役松本憲一代表取締役松本圭智株式会社(甲)エア・ウォーターアグリ&フーズ令和七年八月十九日public̲notice/370.
html大阪府大阪市中央区南船場二丁目一二番八(乙)https://wwwaw.
i.co.
jp/ja/(甲)https://wwwaw.
i.co.
jp/ja/public̲notice/101.
htmlです。
しました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり吸収分割公告利義務を承継し乙はそれを承継させることにいた
工場及びサガミハム白河工場の事業に関する権左記会社は吸収分割して甲は乙の早来工場、小京都府京都市伏見区竹田鳥羽殿町六番地京都府京都市伏見区竹田鳥羽殿町六番地(甲)京セラメディカル株式会社代表取締役竹本英史代表取締役谷本秀夫(乙)京セラ株式会社なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり号ニクス2ジャパン株式会社この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲(乙)金融商品取引法による有価証券報告書提出株式会社(乙)EKCアドバンスド・エレクトロ効力発生日は令和七年十月一日であります。
(甲)確定した最終事業年度はありません。
(乙)エア・ウォーターアグリ&フーズ代表取締役大羽隆元載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
済。代表取締役松本憲一吸収分割公告吸収分割公告なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり令和七年八月十九日令和 年 月 日 火曜日報第 号組織変更公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
です。
官す。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲更後の商号は株式会社ECAccelとしま載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
代表取締役寺﨑敏治ました。
することにいたしました。
ことにいたしました。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲組織変更公告ビル代表社員飯田亜実合同会社ami合同会社情熱エステート代表社員山本啓太資本金の額の減少公告令和七年八月十九日令和七年八月十九日東京都港区南青山三丁目一
三六青山丸竹大阪市都島区中野町三丁目七
二一載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲当社は、株式会社に組織変更することにいたし当社は、資本金の額を七千七百八十四万円減少組織変更後の商号は株式会社amiとします。
ました。
栃木県宇都宮市鐺山町五三四番地二五令和七年八月十九日当社は、株式会社に組織変更することにいたし組織変更公告組織変更公告代表社員山下健ました。
当社は、株式会社に組織変更することにいたし合同会社エル・クリエイション
医療機器の一部を改正する件理医療機器、管理医療機器及び一般より厚生労働大臣が指定する高度管二条第五項から第七項までの規定に及び安全性の確保等に関する法律第〇医薬品、医療機器等の品質、有効性件の一部を改正する件(同二三)項の主務大臣が定める利息を定める〇中小漁業融資保証法第六十九条第一正する件(同二二)〇農業信用保証保険法第五十九条第一の定める利息を定める件の一部を改項の規定に基づき、同項の主務大臣の一部を改正する件(財務・農林水産二一)
〇株式会社日本政策金融公庫法附則第務大臣の定める利率を定める等の件三十五条の規定に基づき、同条の主内閣諸事項〔公告〕裁判所官庁社会保険労務士懲戒処分関係相続、失踪、除権決定、破産、免責、(法務省告示配八一)日本国に帰化を許可する件をした件(同八二〜八五)に関する法律第九条の規定による承認外国弁護士による法律事務の取扱い等〔官庁報告〕〔皇室事項〕〔叙位・叙勲〕〔人事異動〕〔法規的告示〕目次発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)〇道路に関する件(九州地方整備局九九)〇都市計画に関する件(関東地方整備局一八〇)定をした件(国土交通八一七)〇土地収用法の規定に基づき事業の認〔その他告示〕る件(同一二二〇)〇農業経営基盤強化促進法附則第十一める利率を定める件の一部を改正す項の規定に基づき農林水産大臣が定
八年を超え十年以下
年一分四厘五毛
九年を超え十一年以
年一分三厘五毛
六年を超え八年以下
年一分三厘五毛
八年を超え九年以下
年一分二厘五毛
五年を超え六年以下
年一分二厘五毛
六年を超え八年以下
年一分一厘五毛
五年以下
年一分一厘五毛
六年以下
年一分五毛
償還期限利率償還期限利率下げる利率とする。
げる利率とする。
限の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲限の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲める利率は、次の表の上欄に掲げる償還期める利率は、次の表の上欄に掲げる償還期三十五条の年三分五厘以内で主務大臣の定三十五条の年三分五厘以内で主務大臣の定いては、一の規定にかかわらず、法附則第いては、一の規定にかかわらず、法附則第二法別表第五第一号の1に掲げる資金につ二法別表第五第一号の1に掲げる資金につ
は、年二分とする。
の年四分五厘以内で主務大臣の定める利率定める利率は、年三分一厘五毛とし、同条
とし、同条の年七分五厘以内で主務大臣の主務大臣の定める利率は、年二分一厘五毛
は、年二分とし、同条の年六分五厘以内で同条の年五分以内で主務大臣の定める利率
は、年一分九厘とする。
の年四分五厘以内で主務大臣の定める利率臣の定める利率は、年三分五毛とし、同条
五毛とし、同条の年七分五厘以内で主務大厘以内で主務大臣の定める利率は、年二分
利率は、年一分九厘とし、同条の年六分五し、同条の年五分以内で主務大臣の定めるで主務大臣の定める利率は、年二分とし、
で主務大臣の定める利率は、年一分九厘と
という。
)附則第三十五条の年三分五厘以内という。
)附則第三十五条の年三分五厘以内一株式会社日本政策金融公庫法(以下「法」一株式会社日本政策金融公庫法(以下「法」改正後改正前務〇農財林水産省省告示第二十一号の傍線を付した部分のように改める。
令和七年八月十九日農林水産大臣小泉進次郎財務大臣加藤勝信次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定条の主務大臣の定める利率を定める等の件)の一部を次のように改正する。
務二十年農財林水産省省告示第三十五号(株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)附則第三十五条の規定に基づき、平成法規的告示〇
〇令和 年 月 日 火曜日官報第 号
以下
十一年を超え十三年
下十年を超え十一年以
年一分六厘五毛
年一分五厘五毛
以下
十二年を超え十三年
以下
十一年を超え十二年
八年を超え十年以下
年一分四厘五毛
下九年を超え十一年以
年一分五厘五毛
年一分四厘五毛
年一分三厘五毛
務〇農財林水産省省告示第二十三号ては、なお従前の例による。
令和七年八月十九日件)の一部を次のように改正する。
農林水産大臣小泉進次郎財務大臣加藤勝信蔵七年農大林水産省省告示第七号(中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第六十九条第一項の規定に基づき、平成掲げる利率とする。
掲げる利率とする。
期限の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に期限の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める利率は、次の表の上欄に掲げる償還定める利率は、次の表の上欄に掲げる償還第三十五条の年三分五厘以内で主務大臣の第三十五条の年三分五厘以内で主務大臣のついては、一の規定にかかわらず、法附則ついては、一の規定にかかわらず、法附則号の措置を実施するのに必要とするものに号の措置を実施するのに必要とするものに受けた者が当該認定に係る同条第二項第三受けた者が当該認定に係る同条第二項第三年法律第五十一号)第三条第一項の認定を年法律第五十一号)第三条第一項の認定を五年以下
年一分一厘五毛
六年以下
年一分五毛
償還期限利率償還期限利率六年を超え八年以下
年一分三厘五毛
八年を超え九年以下
年一分二厘五毛
五年を超え六年以下
年一分二厘五毛
六年を超え八年以下
年一分一厘五毛
21附則ものとする。
この告示は、公布の日から施行する。
ものとする。
この告示の施行前に成立している農業信用保証保険法第三章第一節の規定による保険関係につい
三・二五パーセント)により計算した金額の三・一五パーセント)により計算した金額の
年三・二五パーセントを超える場合は、年れの条件として定められた利率(その利率が
年三・一五パーセントを超える場合は、年れの条件として定められた利率(その利率が務大臣の定める利息は、借入金につき、借入務大臣の定める利息は、借入金につき、借入農業信用保証保険法第五十九条第一項の主農業信用保証保険法第五十九条第一項の主改正後改正前の傍線を付した部分のように改める。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の融通等に関する暫定措置法(昭和五十四の融通等に関する暫定措置法(昭和五十四令和七年八月十九日林業経営基盤の強化等の促進のための資金林業経営基盤の強化等の促進のための資金定める利息を定める件)の一部を次のように改正する。
者に貸し付けられる資金に限る。
)のうち、者に貸し付けられる資金に限る。
)のうち、号の1の主務大臣の定める要件に適合する号の1の主務大臣の定める要件に適合する三法別表第五第三号の1に掲げる資金(同三法別表第五第三号の1に掲げる資金(同年以下
十七年を超え二十五
以下
十五年を超え十七年
以下
十四年を超え十五年
以下
十三年を超え十四年
以下
十一年を超え十三年
下十年を超え十一年以
年二分
年一分九厘五毛
年一分八厘五毛
年一分七厘五毛
年一分六厘五毛
年一分五厘五毛
年以下
十八年を超え二十五
以下
十六年を超え十八年
以下
十五年を超え十六年
以下
十三年を超え十五年
以下
十二年を超え十三年
以下
十一年を超え十二年
年一分九厘
年一分八厘五毛
年一分七厘五毛
年一分六厘五毛
年一分五厘五毛
年一分四厘五毛
蔵大農林水産省省告示第十七号(農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の務〇農財林水産省省告示第二十二号けの利率については、なお従前の例による。
21附則この告示は、公布の日から施行する。
この告示の施行前に株式会社日本政策金融公庫が締結した貸付契約に係る貸付金についての貸付農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)第五十九条第一項の規定に基づき、平成六年年以下
十七年を超え三十五
以下
十五年を超え十七年
以下
十四年を超え十五年
以下
十三年を超え十四年
年二分
年一分九厘五毛
年一分八厘五毛
年一分七厘五毛
年以下
十八年を超え三十五
以下
十六年を超え十八年
以下
十五年を超え十六年
以下
十三年を超え十五年
年一分九厘
年一分八厘五毛
年一分七厘五毛
年一分六厘五毛
農林水産大臣小泉進次郎財務大臣加藤勝信21附則この告示は、公布の日から施行する。
項第四号の農林水産大臣が定める利率については、なお従前の例による。
この告示の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金融通法第二条第三令和 年 月 日 火曜日官報第 号
ては、年三分二厘五毛とする。
金にあっては、年三分一厘五毛とする。
を控除した率が年二分以内となる資金にあっる率を控除した率が年一分九厘以内となる資であって、利率から利子助成金に相当する率資金であって、利率から利子助成金に相当す
る。ただし、都道府県が利子助成を行う資金とする。
ただし、都道府県が利子助成を行うの農林水産大臣が定める利率は、年二分とすの農林水産大臣が定める利率は、年一分九厘
農業近代化資金融通法第二条第三項第四号農業近代化資金融通法第二条第三項第四号別表第21〜2044(略)〇農林水産省告示第千二百十八号
2045
うつ病治療補助プログラム別表第2(新設)1〜2044(略)改正後改正前の傍線を付した部分のように改める。
同号の農林水産大臣が定める利率を定める件)の一部を次のように改正する。
十四年農林水産省告示第千百八十二号(農業近代化資金融通法第二条第三項第四号の規定に基づき、農業近代化資金融通法(昭和三十六年法律第二百二号)第二条第三項第四号の規定に基づき、平成令和七年八月十九日農林水産大臣小泉進次郎次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定改正後改正前する。
令和七年八月十九日厚生労働大臣福岡資麿(傍線部分は改正部分)〇厚生労働省告示第二百二十八号ついては、なお従前の例による。
療機器及び一般医療機器(平成十六年厚生労働省告示第二百九十八号)の一部を次の表のように改正る法律第二条第五項から第七項までの規定により厚生労働大臣が指定する高度管理医療機器、管理医五号)第二条第六項の規定に基づき、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関す医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十21附則ものとする。
この告示は、公布の日から施行する。
ものとする。
この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第六十九条第一項又は第二項の保険関係に
三・二五パーセント)により計算した金額の三・一五パーセント)により計算した金額の
年三・二五パーセントを超える場合は、年れの条件として定められた利率(その利率が
年三・一五パーセントを超える場合は、年れの条件として定められた利率(その利率がを除く。
)五令第二条の表の第(次号に掲げる資金三号に掲げる資金のに貸し付けられるもうち漁業協同組合等二号に掲げる資金の四令第二条の表の第を除く。
)三令第二条の表の第(次号に掲げる資金二号に掲げる資金な資金の漁船の改造に必要ある場合におけるそ数が二十トン以上で造後の漁船の総トン若しくは取得又は改ン以上の漁船の建造うち総トン数二十ト一号に掲げる資金の年二分
年二分
年二分
を除く。
)五令第二条の表の第(次号に掲げる資金三号に掲げる資金のに貸し付けられるもうち漁業協同組合等二号に掲げる資金の四令第二条の表の第を除く。
)三令第二条の表の第(次号に掲げる資金二号に掲げる資金な資金の漁船の改造に必要ある場合におけるそ数が二十トン以上で造後の漁船の総トン若しくは取得又は改ン以上の漁船の建造うち総トン数二十ト一号に掲げる資金の年一分九厘
年一分九厘
年一分九厘
の傍線を付した部分のように改める。
二令第二条の表の第年二分
二令第二条の表の第年一分九厘
を除く。
)一令第二条の表の第(次号に掲げる資金一号に掲げる資金年二分
を除く。
)一令第二条の表の第(次号に掲げる資金一号に掲げる資金資金の種類貸付利率資金の種類年一分九厘
貸付利率(貸付利率の上限)(貸付利率の上限)表の貸付利率の欄に掲げるとおりとする。
表の貸付利率の欄に掲げるとおりとする。
欄に掲げる資金の種類に応じ、それぞれ同欄に掲げる資金の種類に応じ、それぞれ同臣が定める利率は、次の表の資金の種類の臣が定める利率は、次の表の資金の種類の第七条法第二条第三項第四号の農林水産大第七条法第二条第三項第四号の農林水産大改正後改正前次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定〇農林水産省告示第千二百十九号の傍線を付した部分のように改める。
改正後改正前中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主部を次のように改正する。
令和七年八月十九日農林水産大臣小泉進次郎近代化資金融通法施行規程(平成二十八年十一月二十九日農林水産省告示第二千三百七十三号)の一漁業近代化資金融通法(昭和四十四年法律第五十二号)第二条第三項第四号の規定に基づき、漁業務大臣が定める利息は、借入金につき、借入務大臣が定める利息は、借入金につき、借入次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定号
第報官日曜火日
月
年
和令六 令第二条の表の第
年二分六 令第二条の表の第
年一分九厘三号に掲げる資金のうち漁業協同組合等に貸し付けられるもの七 令第二条の表の第四号に掲げる資金八 令第二条の表の第五号に掲げる資金九 令第二条の表の第六号に掲げる資金十 令第二条の表の第七 号 に 掲 げ る 資 金(次号に掲げる資金を除く。
)
年二分
年二分
年二分
年二分三号に掲げる資金のうち漁業協同組合等に貸し付けられるもの七 令第二条の表の第四号に掲げる資金八 令第二条の表の第五号に掲げる資金九 令第二条の表の第六号に掲げる資金十 令第二条の表の第七 号 に 掲 げ る 資 金(次号に掲げる資金を除く。
)
年一分九厘
年一分九厘
年一分九厘
年一分九厘十一 令第二条の表の
年二分十一 令第二条の表の
年一分九厘第七号に掲げる資金のうち漁業協同組合等に貸し付けられるもの附 則第七号に掲げる資金のうち漁業協同組合等に貸し付けられるもの1 この告示は、公布の日から施行する。
2 この告示の施行前に貸し付けられた漁業近代化資金についての漁業近代化資金融通法第二条第三項第四号の農林水産大臣が定める利率については、なお従前の例による。
〇農林水産省告示第千二百二十号農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)附則第十一項の規定に基づき、平成二十二年四月二十三日農林水産省告示第六百六十九号(農業経営基盤強化促進法附則第十一項の規定に基づき農林水産大臣が定める利率を定める件)の一部を次のように改正する。
令和七年八月十九日農林水産大臣 小泉進次郎次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後改正前農業経営基盤強化促進法附則第十一項の農
林水産大臣が定める利率は、年二分とする。
農業経営基盤強化促進法附則第十一項の農
林水産大臣が定める利率は、年一分九厘とする。
附 則1 この告示は、公布の日から施行する。
2 この告示の施行前に貸し付けられた資金についての農業経営基盤強化促進法附則第十一項の農林水産大臣が定める利率については、なお従前の例による。
その他告示〇国土交通省告示第八百十七号土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号。
以下「法」という。
)第二十条の規定に基づき事業の認定をしたので、法第二十六条第一項の規定に基づき次のとおり告示する。
なお、起業地の一部について収用又は使用の手続が保留されるので、法第三十三条の規定に基づきその旨をあわせて告示する。
令和七年八月十九日国土交通大臣 中野 洋昌第1 起業者の名称 国土交通大臣第2 事業の種類 一般国道56号改築工事(津島道路)並びにこれに伴う市道、普通河川及び農業用道路付替工事第3 起業地1 収用の部分 愛媛県南宇和郡愛南町柏地内愛媛県宇和島市津島町上畑地及び下畑地地内2 使用の部分 愛媛県南宇和郡愛南町柏地内愛媛県宇和島市津島町上畑地及び下畑地地内第4 事業の認定をした理由申請に係る事業は、以下のとおり、法第20条各号の要件を全て充足すると判断されるため、事業の認定をしたものである。
1 法第20条第1号の要件への適合性「一般国道56号改築工事(津島道路)並びにこれに伴う市道、普通河川及び農業用道路付替工事」(以下「本件事業」という。
)は、愛媛県南宇和郡愛南町柏地内の内海インターチェンジ(仮称)から宇和島市津島町岩松地内の津島岩松インターチェンジまでの延長115㎞の区間(以下「本件区間」という。
)を全体計画区間とする一般国道改築工事並びにこれに伴う市道、普通河川及び農業用道路付替工事であり、申請に係る事業は、本件事業のうち、上記の起業地に係る部分である。
本件事業のうち、「一般国道56号改築工事(津島道路)」(以下「本体事業」という。
)は、道路法(昭和27年法律第180号)第3条第2号に掲げる一般国道に関する事業であり、法第3条第1号に掲げる道路法による道路に関する事業に該当する。
また、本体事業の施行により遮断される市道の従来の機能を維持するための付替工事は、道路法第3条第4号に掲げる市町村道に関する事業であり、法第3条第1号に掲げる道路法による道路に関する事業に該当し、本体事業の施行により遮断される普通河川の従来の機能を維持するための付替工事は、法第3条第2号に掲げる公共の利害に関係のある河川に関する事業に該当し、本体事業の施行により遮断される農業用道路の従来の機能を維持するための付替工事は、法第3条第5号に掲げる地方公共団体が設置する農業用道路に関する事業に該当する(以下これらを「関連事業」という。
)。したがって、本件事業は、法第20条第1号の要件を充足すると判断される。
2 法第20条第2号の要件への適合性起業者である国土交通大臣は、道路法第12条本文の規定に基づき本体事業を行うこととされており、また、関連事業の施行に際し必要な道路管理者等の同意を得ているほか、既に本件事業を開始していることなどの理由から、本件事業を遂行する充分な意思と能力を有すると認められる。
したがって、本件事業は、法第20条第2号の要件を充足すると判断される。
3 法第20条第3号の要件への適合性 得られる公共の利益一般国道56号(以下「本路線」という。
)は、高知県高知市を起点とし、愛媛県松山市に至る延長約352㎞の主要幹線道路である。
本路線が通過する愛媛県南宇和郡愛南町及び宇和島市(以下「愛媛県西南地域」という。
)は、まだい、ぶり等の養殖が盛んな地域であり、これらの水産物は、本路線等を利用して愛媛県内外へ出荷されている。
また、本路線は、愛媛県の県庁所在地である松山市等に向かう物流等による通過交通に広く利用されるとともに、本路線の沿線には、店舗、事業所、住居等が存しており、地域住民の日常的な通勤、通学、店舗利用等による地域内交通にも利用されていることから、愛媛県西南地域の物流及び地域住民の日常生活を支える重要な役割を担っている。
しかしながら、本件区間に対応する本路線(以下「現道」という。
)は、道路構造令(昭和45年政令第320号)に規定する最小曲線半径、最急縦断勾配等を満たさない区間が複数存在し、正面衝突等の交通事故が発生しているほか、台風等による越波等の自然災害の発生時には通行止めが行われるなど、主要幹線道路としての機能を十分に発揮できていない状況にある。
本件事業の完成により、既に供用済みである一般国道56号宇和島道路、高速自動車国道四国横断自動車道等と連絡することで、愛媛県西南地域と愛媛県内外の各都市を結ぶ広域的な高速交通ネットワークが形成され、自動車交通の高速化及び定時性の確保による利便性が向上し、物流の効率化等に寄与するとともに、本件区間に線形等の良好な道路が新たに整備され、自然災害の発生時などにおける現道の機能を補完・代替することから、安全かつ円滑な自動車交通の確保に寄与することが認められる。
したがって、本件事業の施行により得られる公共の利益は、相当程度存すると認められる。
失われる利益本件事業が生活環境に与える影響については、本件事業は、環境影響評価法(平成9年法律第81号)等に基づく環境影響評価の実施対象外の事業であるが、起業者が令和5年3月等に同法等に準じて任意で大気質、騒音、振動、水質等について環境影響調査を実施しており、その結果によると、大気質、振動等については、環境基準等を満足するとされているほか、建設機械の稼働にかかる騒音については、法令により定められた基準(以下単に「基準」という。
)を超える値が見られるものの、防音シートの設置により基準を満足するとされており、水質については、工事の実施により濁水が河川に流入する可能性があるものの、濁水処理施設の設置等の実施により影響が低減するとされていることから、起業者は、本件事業の施行に当たり、当該措置を講ずることとしている。
また、上記の調査等によると、本件区間内及びその周辺の土地において、動物については、絶滅のおそれのある野生動植物の号
第報官日曜火日
月
年
和令
種の保存に関する法律(平成4年法律第75号)における国内希少野生動植物種であるハヤブサ、環境省レッドリストに絶滅危惧ⅠB類として掲載されているニホンウナギ、ツマグロキチョウ、絶滅危惧Ⅱ類として掲載されているマダラコガシラミズムシ等、準絶滅危惧として掲載されているハチクマ、アカハライモリ等その他これらの分類に該当しない学術上又は希少性等の観点から重要な種が確認されている。
植物については、環境省レッドリストに絶滅危惧Ⅱ類として掲載されているナギラン等、準絶滅危惧として掲載されているマツバラン、ウスキムヨウラン等その他これらの分類に該当しない学術上又は希少性等の観点から重要な種が確認されている。
本件事業がこれらの動植物に及ぼす影響の程度は、周辺に同様の生息又は生育環境が広く残されることなどから影響がない若しくは極めて小さい、又は保全措置の実施により影響が回避若しくは低減されると予測されている。
主な保全措置として、ニホンウナギ、アカハライモリ等については、工事の実施に伴い発生する濁水が生息環境へ流入するおそれがあることから、濁水処理施設の設置等を実施することとしている。
ハチクマについては、工事の実施に伴い発生する騒音等により繁殖活動等が阻害されるおそれがあることから、低騒音・低振動型建設機械の採用及び繁殖期間におけるモニタリング調査を実施することとしている。
マダラコガシラミズムシ等については、道路照明の設置に伴い個体が誘引されるなどの間接的な影響が生じるおそれがあることから、光の漏れの少ないルーバー付照明器具の設置等を実施することとしている。
加えて、起業者は、今後工事による改変箇所及びその周辺の土地でこれらの種が確認された場合は、必要に応じて専門家の指導助言を受け、必要な保全措置を講ずることとしている。
このほか、景観については、一部の眺望景観に影響があるものの、のり面等の緑化等の実施により影響が低減するとされていることから、起業者は、本件事業の施行に当たり、当該措置を講ずることとしている。
さらに、本件区間内の土地には、文化財保護法(昭和25年法律第214号)による周知の埋蔵文化財包蔵地が4か所存在するが、このうち3か所については既に発掘調査が完了しており、適切な措置が講じられている。
起業者は、今後、残る1か所についても愛媛県教育委員会と協議の上、発掘調査を行い、記録保存を含む適切な措置を講ずることとしている。
したがって、本件事業の施行により失われる利益は軽微であると認められる。
事業計画の合理性本体事業は、道路構造令による第1種第3級の規格に基づく2車線の自動車専用道路を建設する事業であり、その事業計画は、同令等に定める規格に適合していると認められる。
また、本件区間におけるルートについては、各インターチェンジ間において社会的、技術的及び経済的な観点から検討が行われている。
内海インターチェンジ(仮称)から津島南インターチェンジ(仮称)までの区間においては、申請案である山側ルート案及び海側ルート案の2案による検討が行われており、両案を比較すると、申請案は、取得必要面積及び移転対象物件数が少ないこと、トンネル等の総延長が短く、施工性に優れていること、事業費が低く抑えられていることなどから、総合的に勘案すると、申請案が最も合理的であると認められる。
津島南インターチェンジ(仮称)から津島岩松インターチェンジまでの区間においては、コントロールポイント及び津波災害警戒区域を考慮したルートとなっており、申請案より明らかに合理的かつ適正な代替案は認められず、総合的に勘案すると、申請案が最も合理的であると認められる。
益に優越すると認められる。
したがって、本件事業の事業計画は、土地の適正かつ合理的な利用に寄与するものと認められるため、法第20条第3号の要件を充足すると判断される。
4 法第20条第4号の要件への適合性 事業を早期に施行する必要性3で述べたように、愛媛県西南地域と愛媛県内外を結ぶ広域的な高速交通ネットワークを形成することにより物流の効率化等を図るとともに、現道は、線形不良区間が複数存在し、正面衝突等の交通事故が発生しているほか、台風等による越波等の自然災害の発生時には通行止めが行われており、本件事業により現道の機能を補完・代替し、安全かつ円滑な自動車交通の確保を図る必要があることから、本件事業を早期に施行する必要があると認められる。
また、愛南町長を会長とする国道56号一本松・宇和島間整備促進協議会等より、上記の理由などから、本件事業の早期完成に関する強い要望がある。
したがって、本件事業を早期に施行する公益上の必要性は高いものと認められる。
起業地の範囲及び収用又は使用の別の合理性本件事業に係る起業地の範囲は、本件事業の事業計画に必要な範囲であると認められる。
また、収用の範囲は、全て本件事業の用に恒久的に供される範囲にとどめられ、それ以外の範囲は使用としていることから、収用又は使用の範囲の別についても合理的であると認められる。
したがって、本件事業は、土地を収用し、又は使用する公益上の必要があると認められるため、法第20条第4号の要件を充足すると判断される。
5 結論さらに、関連事業の事業計画についても、施設の位置、構造形式等を総合的に勘案すると適切なものと認められる。
したがって、本件事業の事業計画については、合理的であると認められる。
以上のことから、本件事業の施行により得られる公共の利益と失われる利益とを比較衡量すると、得られる公共の利益は失われる利以上のとおり、本件事業は、法第20条各号の要件を全て充足すると判断される。
第5 法第26条の2第2項の規定による図面の縦覧場所 愛媛県南宇和郡愛南町役場及び宇和島市役所第6 収用又は使用の手続が保留される起業地愛媛県南宇和郡愛南町柏地内及び宇和島市津島町下畑地地内内閣事務官(内閣官房内閣参事官(内閣官房副長中村光治越智章光佐藤忠彦向井俊夫官補付))の併任を解除する(八月十五日)正七位に叙する従五位に叙する(各通)正七位に叙する(七月十九日)山﨑文夫従六位に叙する(各通)従四位に叙する従七位に叙する(以上七月十八日)(横浜市立大学名誉教授)吉井溥従七位に叙する(各通)(以上七月十二日)従六位に叙する永崎昌敏松本雅夫正七位に叙する正七位に叙する(七月十七日)第 号
四三二一令和 年 月 日 火曜日五日)(外務省大臣官房)外務事務官簡易裁判所判事兼判事補に任命する(以上八月十伊東大地関税協力理事会日本政府代表代理を命ずる関税協力理事会日本政府代表代理を免ずる(横浜税関長)同内野洋次郎(大臣官房審議官)同光俊昭正六位に叙する(各通)宮本千代子桐山渉森坂本卓久浩高橋正治星永友清水忠男康久純夫木村予志規旦尾宏林山地下瀬小坂伊藤義夫達夫英二興治寛吉江藤井文雄淳田之脇敏彦後藤小野賢一誠関税協力理事会日本政府代表を命ずる従五位に叙する(各通)(関税局長)財務事務官寺岡光博内閣〇叙位林下野輝昭正代福永谷口嘉啓和夫人事異動叙位・叙勲官六鹿二児六島八市番喜一入ま中で名町五六番一から同市喜入瀬々串町前後
図面縦覧場所九州地方整備局及び同局鹿児島国道事務所報
区道路の区域路線名二百二十六号
道路の種類一般国道令和七年八月十九日間後別変更前二一
二七〜一一五
三六七
九三〜七一
五七メートル二・二四六二・二四六キロメートル敷地の幅員延長使用の部分なし〇九州地方整備局告示第九十九号字籏板、字受地、字林際及び字若宮地内規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年八月十九日から二週間一般の縦覧に供する。
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の事業地六号上塩後下赤尾線事業施行期間自令和七年八月十九日至令和十七年三月三十一日収用の部分山梨県甲州市塩山上於曽字浄土寺、字籏板及び字神ノ木並びに塩山下於曽字元籏板、都市計画事業の種類及び名称峡東都市計画道路事業三・四・一号塩山駅下於曽線及び三・五・従六位に叙する(各通)正六位に叙する(各通)米原福田源夫剛藤原信司高橋三千雄中井川昭夫上平石川久義宏後藤史名子井上正夫澤田守男林山下高橋岩下武典司郎一巳明目黒平野岩木正光幸則行藤田久保純弘貞一宮本土居英男純一従五位に叙する(各通)従四位に叙する(各通)橋本従七位に叙する(各通)(以上七月十一日)正七位に叙する(各通)金丸義雄高島信之鈴木青山重利勝藤木上野眞弓壽佐藤正赤谷信之宮崎茂正六位に叙する(各通)北山成治石津榮八郎小室小澤二郎友三廣瀬小澤利勝仁渡中島佐藤淺沼良治信一幸治祥七中根塚原英夫稔井手口輝明奥渡部豊城清人保彦靖従五位に叙する(各通)正五位に叙する(各通)川野従四位に叙する白川尚弘田中謙一郎甚目進九州地方整備局長垣下禎裕従六位に叙する(各通)令和七年八月十九日施行者の名称山梨県関東地方整備局長橋本雅道従三位に叙する〇関東地方整備局告示第百八十号たので、同法第六十二条第一項の規定に基づき、次のとおり告示する。
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五十九条第二項の規定により、都市計画事業の認可をし従七位に叙する(以上七月十日)利男畠山忠男従五位に叙する(各通)大山貞治郎正七位に叙する(以上七月十六日)従六位に叙する(各通)加藤善典松中進正六位に叙する従四位に叙する泉名弘文米田実正六位に叙する従六位に叙する(各通)(以上七月十五日)鈴木信雄飛田省三正五位に叙する高橋義一
公雄正七位に叙する(以上七月十四日)大内健价小松作榮従六位に叙する(各通)石塚正行鈴木孝志正五位に叙する正四位に叙する阿部山出徹保従七位に叙する(各通)(以上七月十三日)正七位に叙する(各通)浦辺文昭大竹康夫野口一瀬幸次輝興森亀井清秀正則谷藤内藤好美勝昭羽柴良信浅岡幸信保坂喜久雄篠原紘一中川大成惟精三井豊丸従六位に叙する(各通)坂本正博右川亮平根津午郎正六位に叙する(各通)弓削淳昌鈴木良太郎小山内克筒井昭小野小次郎富川三枝晴男良三米田水井平田小林好一一雄信治裕和田水野廣渡田村俊範久通寛吉岡美都穗松本西田純一盛太〇叙勲旭日双光章を授ける土居 純一廣田 忠男旭日単光章を授ける(以上七月十二日)旭日小綬章を授ける(七月十三日)住岡 淳一 中藪孫二良旭日単光章を授ける(各通)(七月十五日)矢島 昌彦向井 俊夫旭日単光章を授ける(七月十六日)瑞宝小綬章を授ける誠 後藤 賢一小野清水 純夫 中村 光治達夫 福永 嘉啓林宮本千代子 森卓久瑞宝双光章を授ける(各通)瑞宝単光章を授ける(以上七月十日)瑞宝小綬章を授ける石津榮八郎 北山 成治稔 豊城 清人塚原靖三井 豊丸 渡部瑞宝双光章を授ける(各通)浅野 正之下野 正代浩坂本永友 康久忠男星松尾 久男白川 尚弘小室 二郎壽藤木皇 室 事 項行幸啓天皇皇后両陛下は、八月十五日午前十一時二十八分御出門、全国戦没者追悼式に御臨席のため、日本武道館(千代田区)へ行幸啓、午後零時四十一分還幸啓になった。
御弔電天皇陛下は、本邦駐箚モルディブ特命全権大使ハサン・ソービル逝去につき、八月十四日同国大統領閣下へ御弔電を発せられた。
御祝電天皇陛下は、ガボンの独立記念日につき、八月十五日同国大統領閣下へ御祝電を発せられた。
天皇陛下は、インドネシアの独立記念日につき、八月十五日同国大統領閣下へ御祝電を発せられた。
官 庁 報 告阿部攻 金丸 義雄瑞宝単光章を授ける(各通)(以上七月十一日)宏上平武典 平野 則行明岩木 正林目黒 光幸 山下高橋 司郎福田 源夫剛米原鈴木 重利瑞宝双光章を授ける(各通)澤田 守男 藤原 信司本間栄太郎瑞宝単光章を授ける(各通)(以上七月十二日)浦辺 文昭 小山内 克亀井 正則 鈴木良太郎久平田 信治 和田小野小次郎内藤 勝昭瑞宝双光章を授ける(各通)野村 正義 松本 純一谷藤 好美瑞宝単光章を授ける(各通)(以上七月十三日)阿部鈴木 孝志徹瑞宝小綬章を授ける(各通)瑞宝双光章を授ける石塚 正行小松 作榮瑞宝単光章を授ける(以上七月十四日)瑞宝双光章を授ける(七月十五日)瑞宝双光章を授ける(七月十六日)小野寺 昇加藤 善典号
第報官日曜火日
月
年
和令
号
第報官日曜火日
月
年
和令公告諸 事 項相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告号
第報官日曜火日
月
年
和令
号
第報官日曜火日
月
年
和令失踪に関する届出の催告除 権 決 定号
第報官日曜火日
月
年
和令
失 踪 宣 告失踪宣告取消破産手続開始
号
第報官日曜火日
月
年
和令号
第報官日曜火日
月
年
和令
破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間
号
第報官日曜火日
月
年
和令号
第報官日曜火日
月
年
和令
号
第報官日曜火日
月
年
和令号
第報官日曜火日
月
年
和令
号
第報官日曜火日
月
年
和令破産手続開始・破産手続廃止及び免責許可申立てに関する意見申述期間号
第報官日曜火日
月
年
和令
号
第報官日曜火日
月
年
和令破産手続終結号
第報官日曜火日
月
年
和令
破産手続終結及び免責許可決定破産債権の届出期間及び一般調査期日
号
第報官日曜火日
月
年
和令監 督 命 令小規模個人再生による再生手続開始号
第報官日曜火日
月
年
和令
書面による計算報告特別清算終結令和6年(ヒ)第3号埼玉県羽生市大字上新郷1471番地清算株式会社 株式会社竹内商事代表清算人 植村 俊永1 決定年月日 令和7年8月1日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
さいたま地方裁判所熊谷支部令和7年(ヒ)第1002号横浜市中区港町2丁目9番地清算株式会社 マイクロ・ダイヤモンド株式会社1 決定年月日 令和7年7月31日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
横浜地方裁判所第3民事部令和7年(ヒ)第1号兵庫県姫路市呉服町70番地清算株式会社 株式会社CS管理会社1 決定年月日 令和7年7月31日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
神戸地方裁判所姫路支部再生計画認可
号
第報官日曜火日
月
年
和令号
第報官日曜火日
月
年
和令
小規模個人再生による書面決議に付する決定
号
第報官日曜火日
月
年
和令号
第報官日曜火日
月
年
和令
小規模個人再生による再生手続廃止給与所得者等再生による再生手続開始給与所得者等再生による再生計画認可給与所得者等再生による再生計画案についての意見聴取令和 年 月 日 火曜日官報第 号
する異議の催告所有者不明土地管理命令に関E
BLD.六Fト渋谷五F(乙)ウェルモ合同会社東京都渋谷区渋谷三丁目六番二号エクラー(甲)株式会社カッパ・メディカル代表取締役浅尾啓子令和七年八月十九日(乙)計算書類の公告義務はありません。
東京都中央区銀座一丁目一二番四号N&(甲)https://kessan.
info/366067482.
htmlです。
合併公告翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承この合併に異議のある債権者は、本公告掲載のなお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり(丙)株式会社旅行綜研西日本代表取締役石井光彦令和七年八月十九日掲載頁三十七頁東京都港区港南二丁目一五番三号東京都港区港南二丁目一五番三号(甲)HITOWAホールディングス株式会社代表取締役須原清貴(乙)掲載紙日刊工業新聞掲載頁三十七頁掲載の日付令和七年一月三十一日です。
(甲)掲載紙日刊工業新聞掲載の日付令和七年一月三十一日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり大阪市中央区瓦町四丁目五番九号合併公告東京都港区虎ノ門一丁目一三番三号東京都江東区越中島三丁目六番一五号(乙)株式会社旅行綜研東日本代表取締役石井光彦(乙)東京南福山通運株式会社代表取締役渡邉一雄令和七年八月十九日東京都港区虎ノ門一丁目一三番三号掲載の日付令和七年七月三十日掲載頁一二三頁(号外第一七四号)代表取締役石井光彦(甲)株式会社旅行綜研(乙・丙)掲載官報です。
(甲)掲載官報合併公告会社その他の公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりたしました。
部を承継して存続し乙及び丙は解散することにい左記会社は合併して甲は乙及び丙の権利義務全掲載の日付令和七年七月三十日掲載頁一二二頁(号外第一七四号)です。
(甲)掲載紙官報東京都江東区越中島三丁目六番一五号(甲)東京福山通運株式会社代表取締役渡邉一雄ております。
令和七年八月十九日(乙)掲載紙官報三十日付官報三十二頁(第一五一七号)に掲載しなお、乙の公告に係る訂正公告を令和七年七月掲載の日付令和七年六月三十日掲載頁一五〇頁(号外第一四八号)掲載の日付令和七年六月三十日掲載頁二四一頁(号外第一四八号)合併公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり代表社員株式会社カッパ・メディカル(乙)HITOWAフードサービス株式職務執行者浅尾啓子会社代表取締役嘉村浩左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承です。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
(甲)掲載官報なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり(乙)掲載官報載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲掲載の日付令和七年六月二十日掲載頁一〇二頁(号外第一三八号)
令和 年 月 日 火曜日報第 号令和七年八月十九日掲載頁三十七頁です。
(甲)掲載紙日刊工業新聞(乙)掲載紙日刊工業新聞掲載頁三十七頁掲載の日付令和七年一月三十一日掲載の日付令和七年一月三十一日東京都港区港南二丁目一五番三号東京都港区港南二丁目一五番三号(甲)HITOWAホールディングス株式会社代表取締役須原清貴官まをし承た継のしでて公存告続ししま乙す、。
丙は解散することにいたし左記会社は合併して甲は乙、丙の権利義務全部(甲)http://.
wwwpharmarise.
com/令和七年八月十九日(乙)計算書類の公告義務はありません。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲大阪府大阪市中央区久太郎町二丁目二番七号合併公告です。
(乙)HITOWAライフパートナー株載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
式会社代表取締役宮崎洋平なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり(甲)株式会社ヘルシーワーク継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲広島県東広島市吉川工業団地八番四号(乙)株式会社ヒロテックツーリング代表取締役信藤由紀夫(甲)株式会社ヒロテック代表取締役鵜野徳文令和七年八月十九日広島市佐伯区石内南五丁目二番一号掲載の日付令和七年七月三日掲載頁四十七頁(号外第一五二号)(乙)掲載官報掲載の日付令和七年七月三日掲載頁五十九頁(号外第一五二号)石川県金沢市大河端西一丁目八三番地(丙)グローライズ合同会社(乙)ネクストステージ合同会社代表社員島田幸治石川県金沢市大河端西一丁目八三番地(甲)アップグレード合同会社代表社員島田幸治令和七年八月十九日石川県金沢市大河端西一丁目八三番地載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
合併公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり代表取締役市原直樹です。
び資本金の額の増加はいたしません。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりいますので、この合併による甲の新株式の発行及しております。
また、甲は乙の全株式を所有してに基づき株主総会の承認決議は経ずに合併を決定社法第七九六条第二項、乙は同第七八四条第一項効力発生日は令和七年十月一日であり、甲は会代表取締役市原直樹合併公告和歌山県新宮市井の沢一一番一三号左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承(乙)有限会社ひかり調剤薬局継して存続し乙は解散することにいたしました。
合併公告代表社員島田幸治です。
(甲)掲載官報で公告します。
(乙)掲載官報継して存続し乙は解散することにいたしましたの左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承掲載の日付令和七年八月四日掲載頁六十八頁(号外第一七七号)済(乙)掲載官報この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲掲載の日付令和七年八月四日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
掲載頁六十八頁(号外第一七七号)掲載頁一三九頁(号外第七号)掲載の日付令和七年一月十五日(甲)金融商品取引法による有価証券報告書提出ダクツ株式会社東京都千代田区永田町二丁目一一番一号代表取締役大羽隆元(乙)アロージャパン株式会社代表取締役大羽隆元です。
(甲)掲載日刊工業新聞令和七年八月十九日(乙)確定した最終事業年度はありません。
東京都千代田区永田町二丁目一一番一号(甲)デュポン・スペシャルティ・プロ掲載頁四頁掲載の日付令和七年四月三十日吸収分割公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり効力発生日は令和七年十月三日であります。
この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲を承継させることにいたしました。
アラミド事業にかかる権利義務を承継し甲はそれ左記会社は吸収分割して、乙は甲が従事する、東京都大田区西蒲田七丁目三七番一〇号(乙)株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・エンジニアリングシステムズ代表取締役東和久代表取締役東和久(甲)株式会社NDESです。
令和七年八月十九日東京都大田区西蒲田七丁目三七番一〇号掲載の日付令和七年六月十一日掲載頁九十一頁(号外第一二九号)(乙)掲載紙官報(甲)確定した最終事業年度はありません。
ることにいたしました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり令和七年八月十九日名古屋市天白区焼山二丁目六〇八番地掲載の日付令和七年六月二十日掲載頁七十三頁(号外第一三八号)代表取締役矢形佳也(甲)和晃株式会社合併公告(甲)掲載官報代表取締役矢形佳也です。
東京都目黒区目黒本町六丁目一六番三号載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
(乙)松和開発株式会社なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりで公告します。
効力発生日は令和七年十月一日です。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲合併公告吸収分割公告継して存続し乙は解散することにいたしましたの左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承書に記載の権利義務を承継し乙はそれを承継させ左記会社は吸収分割して甲は乙の吸収分割契約鳥取県鳥取市南栄町三四番地福岡市中央区大手門一丁目四番七号(乙)日ノ丸印刷株式会社代表取締役松下顕吾(乙)株式会社フラット・クラフト代表取締役福原光佳鳥取県鳥取市南栄町三四番地福岡市中央区大手門一丁目四番七号代表取締役松下顕吾(甲)中央印刷株式会社(甲)新日本製薬株式会社代表取締役後藤孝洋合併公告なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり令和七年八月十九日令和七年八月十九日令和 年 月 日 火曜日官報第 号
東京都千代田区永田町二丁目一一番一号を承継させることにいたしました。
です。
ダクツ株式会社左記会社は吸収分割して、乙は甲が従事する、載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
代表取締役大羽隆元アラミド事業にかかる権利義務を承継し甲はそれなお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり令和七年八月十九日掲載頁五頁東京都千代田区永田町二丁目一一番一号(甲)デュポン・スペシャルティ・プロ吸収分割公告代表社員デュポン・サービシーズ・せることにいたしました。
カンパニー・ビーヴィ職務執行者大羽隆元す。
この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲吸収分割の効力発生日は令和七年十月一日で掲載の日付令和七年四月三十日グ合同会社(乙)掲載日刊工業新聞掲載頁四頁です。
(甲)掲載日刊工業新聞掲載の日付令和七年四月三十日東京都千代田区永田町二丁目一一番一号(乙)デュポン・ジャパン・ホールディン代表社員デュポン・サービシズ・カンパニー・ビーヴィ職務執行者大羽隆元甲はそれを承継させることにいたしました。
令和七年八月十九日なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりパン合同会社載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
(甲)スペシャルティ・プロダクツ・ジャこの会社分割に異議のある債権者は、本公告掲東京都千代田区永田町二丁目一一番一号吸収分割公告甲はそれを承継させることにいたしました。
エレクトロニクス事業にかかる権利義務を承継し載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
左記会社は吸収分割して、乙は甲が従事する、この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲ルディング株式会社左記会社は吸収分割して、乙は甲が従事する、代表取締役大羽隆元インダストリアル事業にかかる権利義務を承継し(乙)フィルムテック・ジャパン・ホー吸収分割公告東京都千代田区永田町二丁目一一番一号マテリアル株式会社東京都千代田区永田町二丁目一一番一号会社代表取締役大羽隆元(甲)デュポン・パフォーマンス・プロ代表取締役大羽隆元ダクツ・ジャパン株式会社東京都千代田区永田町二丁目一一番一号代表取締役大羽隆元(乙)Duroptixマテリアル株式令和七年八月十九日掲載頁五頁東京都千代田区永田町二丁目一一番一号(甲)デュポン・東レ・スペシャルティ・です。
です。
(甲)掲載日刊工業新聞(甲)掲載日刊工業新聞掲載の日付令和七年四月三十日令和七年八月十九日(乙)掲載日刊工業新聞掲載頁四頁掲載頁四頁(乙)確定した最終事業年度はありません。
掲載の日付令和七年四月三十日掲載の日付令和七年四月三十日なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりなお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
(甲)掲載官報吸収分割公告業に関する権利義務を承継し、乙はそれを承継さ左記会社は吸収分割して甲は乙のメディカル事愛知県一宮市富士三丁目五番一五号宮ビル(乙)日本エコシステム株式会社愛知県一宮市本町二丁目二番二号JES一代表取締役松島穣(甲)村川設備工業株式会社代表取締役岡本久済。
令和七年八月十九日(乙)金融商品取引法による有価証券報告書提出掲載の日付令和七年八月一日掲載頁一二三頁(号外第一七六号)載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲します。
吸収分割公告はそれを承継させることにいたしましたので公告生設備に関する事業に関する権利義務を承継し乙左記会社は吸収分割して甲は乙の電気・空調衛東京都千代田区永田町二丁目一一番一号代表取締役大羽隆元(乙)アロージャパン株式会社代表取締役大羽隆元ダクツ株式会社東京都千代田区永田町二丁目一一番一号(甲)デュポン・スペシャルティ・プロ左記会社は吸収分割して、乙は甲が従事する、左記会社は吸収分割して、乙は甲が従事する、です。
にいたしました。
承継させることにいたしました。
掲載頁四頁ウォーター事業を含むインダストリアル事業にかLEDシリコーン及びセミパッケージングシリ(甲)掲載日刊工業新聞かる権利義務を承継し甲はそれを承継させることコーン事業にかかる権利義務を承継し甲はそれを掲載の日付令和七年四月三十日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
令和七年八月十九日この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲(乙)確定した最終事業年度はありません。
(甲)https://wwwaw.
i.co.
jp/ja/(乙)https://wwwaw.
i.co.
jp/ja/public̲notice/370.
html令和七年八月十九日public̲notice/101.
html号大阪府大阪市中央区南船場二丁目一二番八号(甲)大山春雪さぶーる株式会社大阪府大阪市中央区南船場二丁目一二番八代表取締役松本圭智です。
吸収分割公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりせることにいたしました。
事業に関する権利義務を承継し乙はそれを承継さ左記会社は吸収分割して甲は乙の大山ハム販売号(乙)大山春雪さぶーる株式会社大阪府大阪市中央区南船場二丁目一二番八代表取締役松本憲一代表取締役松本圭智株式会社(甲)エア・ウォーターアグリ&フーズ令和七年八月十九日public̲notice/370.
html大阪府大阪市中央区南船場二丁目一二番八(乙)https://wwwaw.
i.co.
jp/ja/(甲)https://wwwaw.
i.co.
jp/ja/public̲notice/101.
htmlです。
しました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり吸収分割公告利義務を承継し乙はそれを承継させることにいた
工場及びサガミハム白河工場の事業に関する権左記会社は吸収分割して甲は乙の早来工場、小京都府京都市伏見区竹田鳥羽殿町六番地京都府京都市伏見区竹田鳥羽殿町六番地(甲)京セラメディカル株式会社代表取締役竹本英史代表取締役谷本秀夫(乙)京セラ株式会社なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり号ニクス2ジャパン株式会社この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲(乙)金融商品取引法による有価証券報告書提出株式会社(乙)EKCアドバンスド・エレクトロ効力発生日は令和七年十月一日であります。
(甲)確定した最終事業年度はありません。
(乙)エア・ウォーターアグリ&フーズ代表取締役大羽隆元載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
済。代表取締役松本憲一吸収分割公告吸収分割公告なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり令和七年八月十九日令和 年 月 日 火曜日報第 号組織変更公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
です。
官す。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲更後の商号は株式会社ECAccelとしま載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
代表取締役寺﨑敏治ました。
することにいたしました。
ことにいたしました。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲組織変更公告ビル代表社員飯田亜実合同会社ami合同会社情熱エステート代表社員山本啓太資本金の額の減少公告令和七年八月十九日令和七年八月十九日東京都港区南青山三丁目一
三六青山丸竹大阪市都島区中野町三丁目七
二一載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲当社は、株式会社に組織変更することにいたし当社は、資本金の額を七千七百八十四万円減少組織変更後の商号は株式会社amiとします。
ました。
栃木県宇都宮市鐺山町五三四番地二五令和七年八月十九日当社は、株式会社に組織変更することにいたし組織変更公告組織変更公告代表社員山下健ました。
当社は、株式会社に組織変更することにいたし合同会社エル・クリエイション