令和 年 月 日 金曜日の免許の申請期間等に関する件〇東経百三十六度の対地静止衛星軌道における電気通信業務用人工衛星局〇道路に関する件をした件(農林水産・環境三、四)法律に基づく第一種使用規程の承認諸事項〔公告〕〇特定国外派遣組織を指定する件〇道路に関する件(総務二七三)

(北陸地方整備局四二〜四四)

官庁有権者申出方、司法書士懲戒処分、(同二七四)(四国地方整備局四五)

公示送達関係

〔その他告示〕による生物の多様性の確保に関するを変更する件(大阪府公安委告示配一)〔法規的告示〕関する指針の一部を改正する告示特定研究成果活用支援事業の実施に〇外部経営資源活用促進投資事業及び(文部科学・経済産業二)

報(内閣府・総務二)〔省令〕正する省令(財務六〇)官〇租税特別措置法施行規則の一部を改

〇遺伝子組換え生物等の使用等の規制(農林水産一二一〇)る件の一部を変更する件条第一項各号に掲げる数量を公表す和七管理年度における漁業法第十五海西部・東シナ海系群)に関する令いわし瀬戸内海系群及びまだい日本たくちいわし太平洋系群、かたくち群、うるめいわし対馬暖流系群、か流系群、かたくちいわし対馬暖流系いて(同)出があった件運動推進センターから代表者変更の届を受けた公益財団法人千葉県暴力追放定による適格都道府県センターの認定関する法律第三十二条の五第一項の規暴力団員による不当な行為の防止等にいて(同)

護地区の指定に係る公聴会の開催につ国指定湯湾岳鳥獣保護区湯湾岳特別保特定抗争指定暴力団等に係る警戒区域(国家公安委員会告示配六)

いわし太平洋系群、まいわし対馬暖護地区の指定に係る公聴会の開催につる移行期間中の業務の制限等に関す(厚生労働二二七)〇郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係関する計画の一部を変更する件る命令の一部を改正する命令〇特定水産資源(さんま、まあじ、ま第 号〔府令・省令〕目次発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)定する件の一部を改正する件算上損金の額に算入する寄附金を指法人の各事業年度の所得の金額の計〇寄附金控除の対象となる寄附金又は〇令和七年度の血液製剤の安定供給に(財務二二三)

項の規定に基づき対象施設の敷地等を指定する件(外務三〇三)

官庁事項〔官庁報告〕〔叙位・叙勲〕〇重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する〔人事異動〕法律第五条第一項、第二項及び第三内閣内閣府厚生労働省〇

〇公聴会付半島・野付湾特別保護地区の指定に国指定野付半島・野付湾鳥獣保護区野国指定宍道湖鳥獣保護区宍道湖特別保係る公聴会の開催について(環境省)

北陸地方整備局公示(北陸地方整備局)

裁判所

破産、免責、特別清算、会社更生、相続、公示催告、失踪、除権決定、会社その他再生、所有者不明関係

令和 年 月 日 金曜日官報第 号

二一イ類措置を記載した書類

三るために講じた措置及び講じようとする

法第百十条の二第二項の規定を遵守す

記載した書類

ロ当該届出後における収支の見込みを

とを明らかにする書類

に占める割合が二分の一以下であるこ

金銀行の議決権のその総株主の議決権

郵便貯金銀行に関する次に掲げる書類

日本郵政株式会社が保有する郵便貯

第三条の二

の届出)

ければならない。

付して金融庁長官及び総務大臣に提出しな

するときは、届出書に次に掲げる書類を添

二第一項後段の規定による届出をしようと

郵便貯金銀行は、法第百十条の

当該業務の内容及び方法を記載した書

(郵便貯金銀行が業務を行おうとするとき

附則線は注記である。
この命令は、公布の日から施行する。
備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍業に関する重要事項業に関する重要事項二一(略)特定研究成果活用支援事業の実施方法に二一(略)特定研究成果活用支援事業の実施方法に関する事項その他特定研究成果活用支援事関する事項その他特定研究成果活用支援事改正後改正前〇経文済部産科業学省省告示第二号文部科学省・経済産業省告示第四号)の一部を次の表のように改正する。
外部経営資源活用促進投資事業及び特定研究成果活用支援事業の実施に関する指針(平成二十六年(傍線部分は改正部分)正する告示外部経営資源活用促進投資事業及び特定研究成果活用支援事業の実施に関する指針の一部を改令和七年八月十五日関する指針の一部を改正する告示を次のように定める。
経済産業大臣武藤容治文部科学大臣阿部俊子五条第三項の規定に基づき、外部経営資源活用促進投資事業及び特定研究成果活用支援事業の実施に和七年法律第三十五号)の施行に伴い、及び産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第十地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令改正後改正前ロ」に改める。
附則この省令は、令和七年八月十六日から施行する。
[新設]法規的告示は、これを加える。
削り、「同号」を「同号ハ」に改め、同条第十項第二号中「第四条第二号ロ」を「第四条第二項第二号次の表により、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。
)第二十条第九項第三号中「第二十一条第二号」を「第二十一条第二号ハ」に改め、「業務として」を令第三号)の一部を次のように改正する。
号ロ」に改める。
る命令郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令(平成十八年総内務閣省府を削り、「同号」を「同号ハ」に改め、同条第七項第二号中「第四条第二号ロ」を「第四条第二項第二第五条の六第六項第三号中「第二十一条第二号」を「第二十一条第二号ハ」に改め、「業務として」郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令の一部を改正す租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号)の一部を次のように改正する。
うに定める。
令和七年八月十五日内閣総理大臣石破茂総務大臣村上誠一郎〇総内務閣省府令第二号銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令の一部を改正する命令を次のよ郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第百十条の二第一項の規定を実施するため、郵便貯金〇財務省令第六十号租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令八十九号)の施行に伴い、租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年八月十五日財務大臣加藤勝信和七年法律第三十五号)及び地方独立行政法人法施行令の一部を改正する政令(令和七年政令第二百地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令府令・省令省令令和 年 月 日 金曜日官報第 号附則



(略)



(略)下同じ。
)であること。
五号に規定する社外取締役をいう。
以成十七年法律第八十六号)第二条第十



(略)



(略)〇総務省告示第二百七十三号令和七年八月十五日局の免許の申請期間等を次のとおり公示する。
総務大臣村上誠一郎電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第六条第八項の規定に基づき、同項第三号に掲げる無線その他告示する法律の施行の日(令和七年八月十六日)から施行する。
この告示は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関以外の者である社外取締役(会社法(平

(同法第六条第三項に規定する設立団体をいう。
)の職員をいう。
以下同じ。
)員その他これに類する者又は設立団体

条に規定する役員をいう。
)若しくは職

(平成十五年法律第百十八号)第十二定する役員又は地方独立行政法人法

じ。)であること。
規定する社外取締役をいう。
以下同年法律第八十六号)第二条第十五号にである社外取締役(会社法(平成十七

類する者をいう。
以下同じ。
)以外の者る役員をいう。
)又は職員その他これに二号)第十条若しくは第二十四条に規二号)第十条又は第二十四条に規定す立大学法人法(平成十五年法律第百十立大学法人法(平成十五年法律第百十係国立大学法人等」という。
)の役員(国係国立大学法人等」という。
)の役員(国が見込まれる国立大学法人等(以下「関が見込まれる国立大学法人等(以下「関体制を当該法人との間で構築すること体制を当該法人との間で構築すること人的及び技術的援助その他の連携協力人的及び技術的援助その他の連携協力事業の実施に必要な資金の出資並びに事業の実施に必要な資金の出資並びに敷地西区地域係る対象施設周辺対象外国公館等に西区神奈川県横浜市す部分に限る。
)図面に示す部分に限る。
)、三番及び四番(次の図面に示限る。
)、二番及び三番、みなとみらい六丁目二番(次のまで、みなとみらい五丁目一番(次の図面に示す部分にずれも次の図面に示す部分に限る。
)並びに七番から十番番から七番まで、みなとみらい四丁目四番及び六番(い面に示す部分に限る。
)及び三番、みなとみらい三丁目五みなとみらい一丁目、みなとみらい二丁目一番(次の図期間令和七年八月十九日から令和七年八月二十二日まで所在地西区対象外国公館等の神奈川県横浜市みなとみらい一丁目一番一号及び二号対象外国公館等の神奈川県横浜市みなとみらい一丁目一番(次の図面に示す部分に限る。
)パシフィコ横浜次のとおり指定する。
令和七年八月十五日外務大臣岩屋毅〇外務省告示第三百三号四三二一派遣人数(概数)四百人程度派遣地域インドネシア共和国名称令和七年度米尼軍等との実動訓練参加部隊国外派遣期間令和七年八月十八日から令和七年九月十八日まで公館等及び当該対象外国公館等の敷地又は区域並びに当該対象外国公館等に係る対象施設周辺地域を関する法律(平成二十八年法律第九号)第五条第一項、第二項及び第三項の規定に基づき、対象外国第九回アフリカ開発会議に際し、重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止にのとおり特定国外派遣組織を指定するので、同条第二項の規定に基づき、告示する。
令和七年八月十五日総務大臣村上誠一郎公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第五十九条の五の三第一項の規定に基づき、次中区神奈川県横浜市から八番まで及び九番(次の図面に示す部分に限る。
)ら四番まで、五番(次の図面に示す部分に限る。
)、六番新港二丁目一番(次の図面に示す部分に限る。
)、二番か次のいずれにも該当するものであるこ次のいずれにも該当するものであるこ五申請書の提出場所法人である場合にあっては、当該法人が法人である場合にあっては、当該法人がする周波数の電波の一部につき、使用できないことがある。
と。



(略)と。



(略)六問合せ先申請者の住所を管轄する、総合通信局又は沖縄総合通信事務所法人等役職員(特定研究成果活用支援法人等役職員(特定研究成果活用支援〇総務省告示第二百七十四号

役員のうち一人以上が関係国立大学

役員のうち一人以上が関係国立大学総務省総合通信基盤局電波部基幹・衛星移動通信課衛星事業係電話〇三(五二五三)五九〇一る。
る。

当該計画に基づき特定研究成果活用支

当該計画に基づき特定研究成果活用支が次のいずれにも該当することを要件とすが次のいずれにも該当することを要件とすたっては、特定研究成果活用支援事業計画たっては、特定研究成果活用支援事業計画九条第三項の規定により認定を行うに当九条第三項の規定により認定を行うに当文部科学大臣及び経済産業大臣が法第十文部科学大臣及び経済産業大臣が法第十三使用する周波数十二・二七GHzを超え十二・七五GHz以下一申請期間対地静止衛星軌道東経百三十六度±〇・一度二無線局の無線設備の設置場所とすることができる区域の範囲令和七年八月十八日(月)八時三十分から同年九月十九日(金)十七時までの間援事業を実施しようとする者(以下「特援事業を実施しようとする者(以下「特四その他免許の申請に資する事項定研究成果活用支援事業者」という。
)が定研究成果活用支援事業者」という。
)が同一軌道位置において、既に免許を受け運用している人工衛星局が存在することから、三に規定 令和 年 月 日 金曜日官第 号

報備考二一を「405200」に、「975100」を「960800」に改める。
別表の血液凝固第Ⅷ因子の項中「48400」を「36400」に、「567700」を「555700」に、「407400」令和七年八月十五日農林水産大臣小泉進次郎環境大臣浅尾慶一郎十九・三万リットル」に改める。
第五の一の2の

中「二十五万リットル」を「六・七万リットル」に、「四十一万リットル」を「五適用する。
令和七年八月十五日厚生労働大臣福岡資麿十三号)の一部を次のように変更したので、同条第六項の規定により告示し、令和七年九月一日から項の規定に基づき、令和七年度の血液製剤の安定供給に関する計画(令和七年厚生労働省告示第百四安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律(昭和三十一年法律第百六十号)第二十六条第一〇厚生労働省告示第二百二十七号本文第一号中「出資に関するものを除く」を「同号に規定する設置及び管理に限る」に改める。
る。令和七年八月十五日財務大臣加藤勝信〇財務省告示第二百二十三号百五十四号)の一部を次のように改正し、令和七年八月十六日以後に支出する寄附金について適用す業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄附金を指定する件(昭和四十年四月大蔵省告示第三十四号)第三十七条第三項第二号の規定に基づき、寄附金控除の対象となる寄附金又は法人の各事所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第七十八条第二項第二号及び法人税法(昭和四十年法律第る区域に接する水面の区間は、対象施設周辺地域に含まれるものとする。
三側端の少なくとも一方がこの表の対象外国公館等に係る対象施設周辺地域の項下欄に掲げ域に含まれるものとする。
当該区域に接する道路の区間並びにこれらの道路の区間に接する交差点は、対象施設周辺地に含まれる道路の区間のうち当該区域に含まれない道路の部分及び側端の少なくとも一方が側端の一方のみがこの表の対象外国公館等に係る対象施設周辺地域の項下欄に掲げる区域二一境〇環農林水産省省告示第三号三(略)第四〜第九(略)(略)宮崎県(略)(略)

13300(略)三(略)第四〜第九(略)(略)宮崎県(略)(略)

9300(略)したので、同法第八条の規定に基づき告示する。
十七号)第四条第一項の規定に基づき、令和七年七月九日付けをもって次の第一種使用規程の承認を遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(平成十五年法律第九都道府県都道府県別漁獲可能量都道府県都道府県別漁獲可能量項第2号関係)項第2号関係)る数量とする。
る数量とする。
府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げ府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げ獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道法第15条第1項第2号の都道府県別漁法第15条第1項第2号の都道府県別漁(単位:トン)(単位:トン)(略)都道府県別漁獲可能量(法第15条第1二一(略)都道府県別漁獲可能量(法第15条第1「次の図面」は省略し、その図面を外務省に備え置いて縦覧に供する。
八分一秒十八分十一北緯三十五度二十七分十八秒、東経百三十九度三第一・第二(略)第三まいわし太平洋系群第一・第二(略)第三まいわし太平洋系群各号に掲げる数量は、次のとおりとする。
各号に掲げる数量は、次のとおりとする。
る漁業法(以下「法」という。
)第15条第1項る漁業法(以下「法」という。
)第15条第1項から同年12月31日までの期間をいう。
)におけから同年12月31日までの期間をいう。
)におけ域より囲まれた海を結ぶ海岸線に一に掲げる点とに掲げる点と十結んだ線及び一げる点を順次に一から十一に掲四北緯三十五度二十七分五十四秒、東経百三十九度三同条第六項において準用する同条第五項の規定に基づき、次のとおり公表する。
十八分六秒令和七年八月十五日農林水産大臣小泉進次郎五北緯三十五度二十七分四十九秒、東経百三十九度三次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。
)でこれに対十八分二秒三北緯三十五度二十七分五十五秒、東経百三十九度三十七分五十七秒二北緯三十五度二十七分五十八秒、東経百三十九度三十七分五十五秒一北緯三十五度二十七分五十七秒、東経百三十九度三〇農林水産省告示第千二百十号洋系群、かたくちいわし瀬戸内海系群及びまだい日本海西部・東シナ海系群)に関する令和七管理年わし対馬暖流系群、かたくちいわし対馬暖流系群、うるめいわし対馬暖流系群、かたくちいわし太平一日農林水産省告示第二千百四十五号(特定水産資源(さんま、まあじ、まいわし太平洋系群、まい漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第十五条第六項の規定に基づき、令和六年十一月二十度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件)の一部を次のように変更したので、十北緯三十五度二十七分十七秒、東経百三十九度三十に関する令和7管理年度(令和7年1月1日に関する令和7管理年度(令和7年1月1日十八分十八秒八分二秒九北緯三十五度二十七分十六秒、東経百三十九度三十八分十二秒八北緯三十五度二十七分十三秒、東経百三十九度三十十八分三十五秒七北緯三十五度二十七分三十一秒、東経百三十九度三十八分十九秒六北緯三十五度二十七分四十六秒、東経百三十九度三応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改める。
海系群及びまだい日本海西部・東シナ海系群海系群及びまだい日本海西部・東シナ海系群ちいわし太平洋系群、かたくちいわし瀬戸内ちいわし太平洋系群、かたくちいわし瀬戸内流系群、うるめいわし対馬暖流系群、かたく流系群、うるめいわし対馬暖流系群、かたくいわし対馬暖流系群、かたくちいわし対馬暖いわし対馬暖流系群、かたくちいわし対馬暖さんま、まあじ、まいわし太平洋系群、まさんま、まあじ、まいわし太平洋系群、ま改正後改正前 承認番号 2546P0007承認を受けた者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地バイエルクロップサイエンス株式会社代表取締役社長 大島 美紀東京都千代田区丸の内一丁目6番5号承認を受けた第一種使用規程遺伝子組換え生物等の種類の名称半矮性トウモロコシ(GA20ox̲SUP, Zea mays subsp.
mays(L.
) Iltis)(MON94804, OECD UI : MON-94804-4)遺伝子組換え生物等の第一種使用等の内容食用又は飼料用に供するための使用、栽培、加工、保管、運搬及び廃棄並びにこれらに付随する行為遺伝子組換え生物等の第一種使用等の方法

〇告示第四号農林水産省環 境 省遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(平成十五年法律第九十七号)第四条第一項の規定に基づき、令和七年七月十八日付けをもって次の第一種使用規程の承認をしたので、同法第八条の規定に基づき告示する。
令和七年八月十五日承認番号 2546P0004農林水産大臣 小泉進次郎環境大臣 浅尾慶一郎承認を受けた者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地コルテバ・アグリサイエンス日本株式会社代表取締役社長 野村真一郎東京都千代田区永田町二丁目11番1号承認を受けた第一種使用規程遺伝子組換え生物等の種類の名称コウチュウ目害虫抵抗性及び除草剤グルホシネート耐性トウモロコシ(ipd072Aa, pat, Zea mays subsp.
mays (L.
) Iltis)(DP51291, OECD UI : DP-051291-2)遺伝子組換え生物等の第一種使用等の内容食用又は飼料用に供するための使用、栽培、加工、保管、運搬及び廃棄並びにこれらに付随する行為遺伝子組換え生物等の第一種使用等の方法

承認番号 2546P0005承認を受けた者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地コルテバ・アグリサイエンス日本株式会社代表取締役社長 野村真一郎東京都千代田区永田町二丁目11番1号承認を受けた第一種使用規程遺伝子組換え生物等の種類の名称チョウ目害虫抵抗性ダイズ(cry1B.
61.
1, cry1Ca.
03,vip3Ab1.
740, Glycine max (L.
) Merr.
)(COR1921, OECDUI:COR-01921-4)遺伝子組換え生物等の第一種使用等の内容隔離ほ場における栽培、保管、運搬及び廃棄並びにこれらに付随する行為号

第報官日曜金日





和令

遺伝子組換え生物等の第一種使用等の方法所 在 地:栃木県宇都宮市清原工業団地19番地2 セラニーズ株式会社宇都宮事業所内名称:コルテバ・アグリサイエンス日本株式会社 組換え農作物隔離ほ場使用期間:承認日から令和11年(2029年)3月31日まで1 隔離ほ場の施設 部外者の立入りを防止するため、隔離ほ場を取り囲むようにフェンスを設置している。
隔離ほ場であること、部外者は立入禁止であること及び管理責任者の氏名を明示した標識を見やすい所に掲げている。
隔離ほ場で使用した機械、器具、靴等に付着した土、本遺伝子組換えダイズの種子等を洗浄によって除去するための洗い場を設置しているとともに、当該ダイズの隔離ほ場の外への流出を防止するための設備を排水系統に設置している。
本遺伝子組換えダイズの種苗が、野鳥等の食害により拡散することを防止するため、播種時及び成熟期から収穫期には防鳥網を設置する。
2 隔離ほ場での作業要領 本遺伝子組換えダイズ及び比較対象の非遺伝子組換えダイズ以外の植物が、隔離ほ場内で生育することを最小限に抑える。
本遺伝子組換えダイズを隔離ほ場の外に運搬又は保管する場合は、当該ダイズが漏出しない構造の容器に入れる。
により運搬又は保管する場合を除き、本遺伝子組換えダイズの栽培終了後は、当該ダイズ及び比較対象の非遺伝子組換えダイズを隔離ほ場内にすき込む等により、確実に不活化する。
隔離ほ場で使用した機械、器具、靴等は、作業終了後、隔離ほ場内で洗浄すること等により、意図せずに本遺伝子組換えダイズが隔離ほ場の外に持ち出されることを防止する。
隔離ほ場が本来有する機能が十分に発揮されるように、設備の維持及び管理を行う。
からまでに掲げる事項を第一種使用等を行う者に遵守させる。
別に定めるモニタリング計画書に基づき、モニタリングを実施する。
生物多様性影響が生ずるおそれがあると認められるに至った場合は、別に定める緊急措置計画書に基づき、速やかに対処する。
〇北陸地方整備局告示第四十二号次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年八月十五日から二週間一般の縦覧に供する。
令和七年八月十五日 道路の種類 一般国道 路 線 名 八号北陸地方整備局長 髙松諭 令和 年 月 日 金曜日

区道路の区域路線名三十三号道路の種類一般国道令和七年八月十五日間後別変更前

図面縦覧場所四国地方整備局及び同局松山河川国道事務所正四位に叙する瑞宝中綬章を授ける町日野浦三三五五番まで愛媛県上浮穴郡久万高原町日野浦三三五二番から同前後一四・九二〜二四・八六一二・六二〜二二・〇八メートル〇・〇三八〇・〇三八キロメートル従七位に叙する(各通)(以上七月七日)小林新一旭日単光章を授ける(各通)(七月九日)藤田恒郎衛藤祐村上優一西林武仁日高一市敷地の幅員延長正七位に叙する草野釀二佐藤郁夫鈴木耕旭日単光章を授ける(各通)(以上七月八日)その関係図面は、令和七年八月十五日から二週間一般の縦覧に供する。
正六位に叙する(各通)規定に基づき、告示する。
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項ので〇四国地方整備局告示第四十五号供用開始の期日令和七年八月十五日山河川国道事務所その関係図面は、令和七年八月十五日から二週間一般の縦覧に供する。
八号高岡市北島字御蔵三番二六から同市山ノ下二一四番一ま北陸地方整備局及び同局富路線名供用開始の区間図面縦覧場所令和七年八月十五日北陸地方整備局長髙松諭官規定に基づき、告示する。
〇北陸地方整備局告示第四十四号

図面縦覧場所北陸地方整備局及び同局富山河川国道事務所報一まで高岡市北島字御蔵三番二六から同市北島字御蔵三番前後二六・一五〜四五・二二二五・八三〜四五・二二メートル〇・〇二一〇・〇二一キロメートル次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の第 号区

道路の区域路線名八号令和七年八月十五日道路の種類一般国道間後別変更前敷地の幅員延長北陸地方整備局長髙松諭〇北陸地方整備局告示第四十三号

図面縦覧場所北陸地方整備局及び同局金沢河川国道事務所規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年八月十五日から二週間一般の縦覧に供する。
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の



道路の区域間二地先まで〇番から同町字河内ロ一二〇番石川県河北郡津幡町字九折カ一後前ABAB後別変更前一二・八二〜七七・五五一二・〇〇〜八二・六六一・八七一一・一三六一二・六〇〜七七・五五一二・〇〇〜八二・六六メートル一・八七一一・一三六キロメートルう。
る敷地の区分をい関係図面に表示す上記A及びBは、敷地の幅員延長備考従五位に叙する(各通)山下石川力保山田浦上辰雄勲佐藤至紀〇叙勲〇叙位正四位に叙する藤田恒郎従七位に叙する(以上七月九日)阿部洋一大崎定幸正六位に叙する(七月十一日)川瀬雅喜藤縄利康安永孝樹労働保険審査会委員に任命する(八月十五日)正六位に叙する(各通)叙位・叙勲従六位に叙する(各通)鈴木青木紀明孝前田赤間博美長男吉田末冨健一文佳通)(八月四日)厚生労働省日本医療研究開発機構審議会委員に任命する(各中山荒井健夫秀典古江新木美保一弘本田麻由美佐藤綾子松尾真紀子山内理夏子(杉浦麻由美)(河野理夏子)渡部眞也従四位に叙する(海上保安官)従五位に叙する(各通)正五位に叙する(各通)金井塚修杉岡義清長島荻野榮一和之従七位に叙する(各通)(以上七月八日)志太勤

原正義芳賀豐山下兼利菅野淑子西澤新井誠一茂沼本工藤治國正義古川柴崎俊次昭爾内閣府正七位に叙する(各通)代理を免ずる(以上八月十三日)担当大臣(規制改革及びサイバー安全保障)事務内閣府特命担当大臣平将明帰朝につき内閣府特命代理を免ずる同村上誠一郎デジタル大臣平将明帰朝につきデジタル大臣事務国務大臣内閣村上誠一郎人事異動(大阪府警部)従六位に叙する(各通)正六位に叙する(各通)上條橋本利幸豊村野克己岸伊佐雄松島備前日野良寛和樹清三従五位に叙する(各通)工藤耕三稲垣矢津男内藤今岡正行敕海田征夫浜田礒崎脩薫山口佐伯睦子薫野宮正行四国地方整備局長豊口佳之従六位に叙する(各通)森本手嶋大平正司太一博渡波多川瀬紘一雄一雅喜森本鈴木忠樹一夫旭日双光章を授ける旭日双光章を授ける旭日単光章を授ける(各通)(以上七月七日)室谷俊次山口栄秋岸伊佐雄令和 年 月 日 金曜日四三二一河川の名称南志見川水系南志見川区間右岸左岸石川県輪島市里町地先石川県輪島市小田屋町地先工事完了の日令和七年八月七日工事の内容災害復旧事業に関する工事として行う河川管理施設の応急復旧等令和七年八月十五日一項の規定により公示する。
北陸地方整備局長髙松諭の特定河川工事を次のとおり完了したので、河川法施行令(昭和四十年政令第十四号)第十条の八第河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第十六条の四第一項の規定により施行していた二級河川い。

占用の制限の開始の期日令和七年八月十六日図面縦覧場所北陸地方整備局及び同局富山河川国道事務所おける被害の拡大を防止するため。

占用を制限する理由緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合に合同庁舎4階会議室護地区の指定について3案件国指定宍道湖鳥獣保護区宍道湖特別保2場所鳥取県米子市東町124

16米子地方16時00分まで1日時令和7年9月11日(木)14時00分から記せください。
令和7年8月15日環境大臣浅尾慶一郎番号086

223

1561)へ御連絡ください。
石井1



1中国四国地方環境事務所(電話傍聴希望者は、あらかじめ岡山県岡山市北区下なお、詳細については、同事務所へお問い合わにより公示します。
(平成14年環境省令第28号)第79条第1項の規定び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則

制限の対象とする占用物件新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関す用地を確保することができないと認められる場合は、この限りでな記により公聴会を開催しますので、鳥獣の保護及地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちにて準用する同法第28条第6項の規定に基づき、下認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。
)ただし、電柱をる法律(平成14年法律88号)第29条第4項におい報令和七年八月十五日

占用を制限する区域路道路線の種名類八号一般国道区官高岡市北島字御蔵三番二六から同市北島字御蔵三番一まで域備考定に係る公聴会の開催について国指定宍道湖鳥獣保護区宍道湖特別保護地区の指付半島・野付湾特別保護地区の指定について3案件国指定野付半島・野付湾鳥獣保護区野2北海道野付郡別海町別海旭町149番地1北陸地方整備局公示官庁事項その関係図面は、令和七年八月十五日から二週間一般の縦覧に供する。
区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する第 号官庁報告瑞宝双光章を授ける瑞宝双光章を授ける(七月十一日)瑞宝小綬章を授ける(各通)村野克己瑞宝単光章を授ける(以上七月九日)岸智前田博美礒崎薫野宮正行瑞宝双光章を授ける(各通)北陸地方整備局長髙松諭瑞宝双光章を授ける(各通)原田和久渡紘一瑞宝単光章を授ける(各通)(以上七月七日)瀬戸利村上優一瑞宝単光章を授ける(各通)(以上七月八日)瑞宝小綬章を授ける(海上保安官)荻野和之工藤正義末冨文佳長島榮一石川保衛藤祐草野釀二岸本昭(大阪府警部)山下備前芳賀兼利和樹豐2場所生涯学習センター(みなくる)会議室護地区の指定について1日時令和7年9月5日(金)13時30分から大和村防災センター15時30分まで3案件国指定湯湾岳鳥獣保護区湯湾岳特別保記2場所鹿児島県大島郡大和村思勝477

1公聴会せください。
令和7年8月15日環境大臣浅尾慶一郎10

3釧路地方合同庁舎4階釧路自然環境事務所(電話番号0154

32

7500)へ御連絡ください。
なお、詳細については、同事務所へお問い合わ傍聴希望者は、あらかじめ北海道釧路市幸町により公示します。
(平成14年環境省令第28号)第79条第1項の規定び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則記により公聴会を開催しますので、鳥獣の保護及て準用する同法第28条第6項の規定に基づき、下る法律(平成14年法律88号)第29条第4項においいて鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関す付湾特別保護地区の指定に係る公聴会の開催につ国指定野付半島・野付湾鳥獣保護区野付半島・野16時00分まで1日時令和7年9月11日(木)14時00分から記せください。
令和7年8月15日環境大臣浅尾慶一郎御連絡ください。
により公示します。
美自然環境事務所(電話番号098

836

6400)へ1

15

15那覇第一地方合同庁舎1階沖縄奄傍聴希望者は、あらかじめ沖縄県那覇市

川定に係る公聴会の開催について(平成14年環境省令第28号)第79条第1項の規定び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則記により公聴会を開催しますので、鳥獣の保護及て準用する同法第28条第6項の規定に基づき、下る法律(平成14年法律88号)第29条第4項におい鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関す国指定湯湾岳鳥獣保護区湯湾岳特別保護地区の指なお、詳細については、同事務所へお問い合わ 公告諸 事 項有権者申出方元当局所属公証人杉垣公基の身元保証金還付につき、その上に権利を有する者は、本公告掲載の日の翌日から6か月以内に当局に申し出て下さい。
令和7年8月 15 日横浜地方法務局



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和令 相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告号

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和令



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和令 号

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和令

相続権主張の催告 公 示 催 告除 権 決 定失踪に関する届出の催告失 踪 宣 告失踪宣告取消破産手続開始



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和令

破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間 破産手続開始・破産手続廃止及び免責許可申立てに関する意見申述期間



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和令 号

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和令



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和令 号

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和令破産手続廃止 破産手続終結及び免責許可決定号

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和令

破産手続終結



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和令 書面による計算報告破産債権の届出期間及び一般調査期日令和7年(ヒ)第2053号東京都渋谷区神宮前1丁目6番地15号原宿ジュネスビル2階清算株式会社 株式会社NCITL代表清算人 星野 雄司1 決定年月日 令和7年7月30日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
東京地方裁判所民事第20部令和7年(ヒ)第2054号東京都中央区日本橋2丁目1番14号日本橋加藤ビルディング6階弁護士法人 PLAZA総合法律事務所内清算株式会社 株式会社ラックナム代表清算人 小幡 朋弘1 決定年月日 令和7年7月31日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
東京地方裁判所民事第20部令和7年(ヒ)第9号山梨県西八代郡市川三郷町市川大門2461番地7清算株式会社 株式会社小板橋宝飾代表清算人 小板橋礼子1 決定年月日 令和7年7月30日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
甲府地方裁判所令和7年(ヒ)第5号熊本市東区桜木4丁目16番292号202清算株式会社 株式会社MSI代表清算人 宮﨑 浩二1 決定年月日 令和7年7月30日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を特別清算開始命ずる。
令和7年(ヒ)第2051号東京都千代田区神田神保町3丁目2番地清算株式会社 株式会社TEH整理会社代表清算人 片岡牧1 決定年月日 令和7年7月31日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
熊本地方裁判所民事第1部特別清算終結令和7年(ヒ)第1号長崎県対馬市美津島町鶏知甲490番地の1清算株式会社 株式会社SK1 決定年月日 令和7年7月31日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
東京地方裁判所民事第20部長崎地方裁判所厳原支部号

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和令

更生手続における包括的禁止命令令和7年(ミ)第2号埼玉県戸田市下戸田2丁目16番2号開始前会社 コア・ファーマシー株式会社主文 開始前会社について更生手続開始の決定がされたとすれば更生債権者又は更生担保権者となる者は、開始前会社の更生手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、次の行為をしてはならない。
1 開始前会社について更生手続開始の決定がされたとすれば更生債権又は更生担保権となるものに基づく強制執行、仮差押え、仮処分及び担保権の実行2 上記更生債権又は更生担保権となるものを被担保債権とする留置権による競売3 国税滞納処分及び国税滞納処分の例による処分(いずれも共益債権を徴収するためのものを除く。
)令和7年7月30日東京地方裁判所民事第20部令和7年(ミ)第4号東京都文京区本郷1丁目5番7号宝生ハイツ505号開始前会社 シー・シー・コア・ファーマシー株式会社主文 開始前会社について更生手続開始の決定がされたとすれば更生債権者又は更生担保権者となる者は、開始前会社の更生手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、次の行為をしてはならない。
1 開始前会社について更生手続開始の決定がされたとすれば更生債権又は更生担保権となるものに基づく強制執行、仮差押え、仮処分及び担保権の実行2 上記更生債権又は更生担保権となるものを被担保債権とする留置権による競売3 国税滞納処分及び国税滞納処分の例による処分(いずれも共益債権を徴収するためのものを除く。
)令和7年7月30日1 開始前会社について更生手続開始の決定がされたとすれば更生債権又は更生担保権となるものに基づく強制執行、仮差押え、仮処分及び担保権の実行2 上記更生債権又は更生担保権となるものを被担保債権とする留置権による競売3 国税滞納処分及び国税滞納処分の例による処分(いずれも共益債権を徴収するためのものを除く。
)令和7年7月30日東京地方裁判所民事第20部更生手続における保全管理命令令和7年(ミ)第2号埼玉県戸田市下戸田2丁目16番2号開始前会社 コア・ファーマシー株式会社1 主文 更生手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、開始前会社の業務及び財産に関し、保全管理人による管理を命ずる。
2 保全管理人 東京都港区西新橋1丁目21番8号弁護士ビル707号室 かなやま法律事務所弁護士 金山 伸宏令和7年7月30日東京地方裁判所民事第20部令和7年(ミ)第3号東京都文京区本郷1丁目5番7号宝生ハイツ505開始前会社 シティ・メディカル・ホールディングス株式会社1 主文 更生手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、開始前会社の業務及び財産に関し、保全管理人による管理を命ずる。
2 保全管理人 東京都港区西新橋1丁目21番8号弁護士ビル707号室 かなやま法律事務所弁護士 金山 伸宏令和7年7月30日東京地方裁判所民事第20部2 保全管理人 東京都港区西新橋1丁目21番8号弁護士ビル707号室 かなやま法律事務所弁護士 金山 伸宏令和7年7月30日東京地方裁判所民事第20部令和7年(ミ)第5号城県日立市折笠町564番地2開始前会社 株式会社コンフィアンス1 主文 更生手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、開始前会社の業務及び財産に関し、保全管理人による管理を命ずる。
2 保全管理人 東京都港区西新橋1丁目21番8号弁護士ビル707号室 かなやま法律事務所弁護士 金山 伸宏令和7年7月30日東京地方裁判所民事第20部監 督 命 令小規模個人再生による再生手続開始東京地方裁判所民事第20部令和7年(ミ)第4号令和7年(ミ)第5号城県日立市折笠町564番地2開始前会社 株式会社コンフィアンス主文 開始前会社について更生手続開始の決定がされたとすれば更生債権者又は更生担保権者となる者は、開始前会社の更生手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、次の行為をしてはならない。
東京都文京区本郷1丁目5番7号宝生ハイツ505号開始前会社 シー・シー・コア・ファーマシー株式会社1 主文 更生手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、開始前会社の業務及び財産に関し、保全管理人による管理を命ずる。


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和令

小規模個人再生による書面決議に付する決定



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和令給与所得者等再生による再生計画案についての意見聴取給与所得者等再生による再生手続開始給与所得者等再生による再生計画認可令和 年 月 日 金曜日官報第 号合併公告会社その他の公告す。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲乙の総社員の同意は同年同月同日に得ておりま主総会の承認決議は令和七年八月一日に終了し、継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承効力発生日は令和七年十月一日であり、甲の株命令に関する異議の催告所有者不明土地及び建物管理です。
(甲)掲載紙官報(乙)掲載紙官報令和七年八月十五日東京都中央区新富一丁目一二番二号掲載の日付令和六年十一月十五日掲載頁九十二頁(号外第二六七号)掲載の日付令和六年十一月十五日掲載頁九十一頁(号外第二六七号)合併公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
(甲)掲載官報令和七年八月十五日静岡県島田市宮川町二三四九番地の六(乙)計算書類の公告義務はありません。
掲載の日付令和七年七月二十四日掲載頁二四一頁(号外第一六九号)静岡県島田市東光寺高畔一七八番地の五代表取締役中山永好(甲)あかり株式会社しております。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり代表取締役中山永好(乙)有限会社ワコー(甲)株式会社帝国データバンクビジネ合併公告東京都港区南青山二丁目五番二〇号で公告します。
スサービス代表取締役後藤雅夫継して存続し乙は解散することにいたしましたの左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承(甲)株式会社J

FUN16合併公告東京都江東区福住二丁目二番九号継して存続し乙は解散することにいたしました。
(乙)株式会社J

FUN16.5効力発生日は令和七年十月一日であり、両社の代表取締役貝瀬和人左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承代表取締役貝瀬和人株主総会の承認決議は令和七年七月三十日に終了合併公告です。
令和七年八月十五日東京都千代田区丸の内一丁目八番二号(乙)確定した最終事業年度はありません。
(甲)確定した最終事業年度はありません。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりこの合併に対し異議のある債権者は、本公告掲ので公告します。
継して存続し、乙は解散することにいたしました左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承株式会社職務執行者前川直之代表社員北海道ジェイ・アール都市開発(乙)合同会社BASEJAPAN札幌市西区琴似一条一丁目一番一二号札幌市西区琴似一条一丁目一番一二号(甲)北海道ジェイ・アール都市開発株式会社代表取締役前川直之令和七年八月十五日掲載頁十九頁(乙)掲載紙日刊工業新聞掲載頁十九頁掲載の日付令和七年八月十五日ファックス御成門ビル六階東京都港区西新橋三丁目二四番一〇号ハリ(乙)株式会社日本建設情報センター代表取締役井坂誠司(甲)株式会社グッドスロプ代表取締役井坂誠司神奈川県横浜市中区寺久保六四番地一二令和七年八月十五日熊本市東区小山町一九二二番地五掲載の日付令和七年七月十日掲載頁八十一頁(号外第一五九号)(甲)九州栄孝エキスプレス株式会社代表取締役中野俊雄(乙)掲載紙掲載頁官報四頁です。
(甲)掲載紙日刊工業新聞掲載の日付令和七年七月十日合併公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりることにいたしましたので公告します。
株式五百株を含む)を承継して存続し乙は解散す左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部(甲福岡市博多区博多駅南二丁目一番九号(乙)ヤマエレンタリース株式会社代表取締役國﨑司(甲)ヤマエ石油株式会社代表取締役國﨑司福岡市博多区博多駅南二丁目一番九号令和七年八月十五日掲載頁四頁掲載紙日刊工業新聞掲載の日付令和七年七月十日です。
(甲・乙)載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり変更する予定です。
同日付でヤマエオートエナジー株式会社に商号を効力発生日は、令和七年十月一日であり、甲は継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承令和七年八月十五日合併公告令和七年八月十五日掲載の日付令和七年八月十五日合併公告です。
(甲)掲載紙日刊工業新聞載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり広島県東広島市西条町吉行二二一四番地(乙)有限会社東広島メディカルサービス代表取締役山名征三(甲)i・DEA合同会社代表社員山名浩司継して存続し乙は解散することにいたしました。
号ウエストポンド六〇五号左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承広島県東広島市西条中央六丁目三一番三五おりです。
http://.
wwwhjt.
co.
jpkessan/なお、甲の最終貸借対照表の開示状況は次のとエィティブ代表取締役後藤登世子なお、乙は計算書類の公告義務はありません。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
代表取締役中野俊雄(乙)YGL株式会社載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
(乙)株式会社帝国データバンククリこの合併に対し異議のある債権者は、本公告掲福岡市博多区博多駅東二丁目一三番三四号 令和 年 月 日 金曜日官報第 号

令和七年八月十五日掲載の日付令和七年五月二十三日掲載頁三十五頁(号外第一一四号)ティハウスA棟二〇四東京都江戸川区船堀二丁目二〇番七号シおりです。
掲載紙官報日に終了しております。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲なお、甲の最終貸借対照表の開示状況は次のとを承継させることにいたしました。
株主総会の承認決議は令和七年九月十六日に予定効力発生日は令和七年九月十七日であり、甲の事業の一部に関する権利義務を承継し、甲はそれ左記会社は吸収分割して、乙は甲の太陽光発電(甲)LOHASECESPAINおりです。
(乙)GIFUSOLARPARK代表社員ティハウスA棟二〇四東京都江戸川区船堀二丁目二〇番七号シナチャンGIFU株式会社代表取締役ピーラデッシュ・パッタ掲載頁二十七頁令和七年八月十五日掲載紙日刊工業新聞掲載の日付令和七年八月一日東京都港区六本木三丁目二番一号(甲)合同会社DMM.com2合同会社代表社員LOHASECESPAINGIFU株式会社職務執行者美谷蕗希株式会社DMM.comホールディングス職務執行者亀山敬司東京都港区六本木三丁目二番一号組織変更公告代表取締役キムホンソンました。
(乙)株式会社Waitinglist当社は、株式会社に組織変更することにいたしおりです。
掲載紙官報掲載の日付令和七年五月二十三日掲載頁三十五頁(号外第一一四号)載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、甲の最終貸借対照表の開示状況は次のと掲載官報令和七年八月十五日掲載の日付令和七年五月二十日掲載頁六十二頁(号外第一一〇号)

城県筑西市幸町三丁目五番一八号吸収分割公告新設分割公告この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲です。
日に終了しております。
を承継させることにいたしました。
しており、乙の総社員の同意は、令和七年八月七株主総会の承認決議は令和七年九月十六日に予定効力発生日は令和七年九月十七日であり、甲の事業の一部に関する権利義務を承継し、甲はそれ左記会社は吸収分割して、乙は甲の太陽光発電載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
る権利義務を承継させることにいたしました。
に対して当社の保育所、託児所の経営事業に関す央一一番地三ウイングマルシェみどりの一〇九)Aikids(住所

城県つくば市みどりの中当社は、新設分割により新設する株式会社Aiこの会社分割に異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり代表取締役羽生健宏株式会社マイドラッグ代表社員小堀光一合同会社スフィア代表社員中多栄栄合同会社栄徳代表理事周郷崇農事組合法人クラフト組織変更公告令和七年八月十五日令和七年八月十五日東京都港区浜松町二丁目一〇番六号三重県津市美杉町奥津二一四九番地載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲当社は、株式会社に組織変更いたします。
ました。
組織変更公告当社は、株式会社に組織変更することにいたし載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、乙の最終貸借対照表の開示状況は次のとこの会社分割に異議のある債権者は、本公告掲テンツ事業に関する権利義務を承継させ乙はそれ令和七年八月十五日を承継することにいたしました。
東京都港区三田一丁目四番一号吸収分割公告左記会社は吸収分割して甲は乙にポーカーコンティハウスA棟二〇四(乙)GIFUSOLARPARK3合同会社代表社員LOHASECESPAINGIFU株式会社職務執行者美谷蕗希koukokugroup//https://avex.
com//jp/japublic/です。
日に予定しております。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり令和七年八月十五日千葉県八千代市米本二五六二番地更後の商号は株式会社クラフトとします。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲効力発生日は令和七年十月一日であり、組織変令和七年八月十五日札幌市豊平区平岸二条一丁目七番四号載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
組織変更後の商号は株式会社K.とします。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲ました。
組織変更公告当社は、株式会社に組織変更することにいたし会社代表取締役黒岩克巳エイベックス・エンタテインメント株式代表社員川本啓嗣合同会社K.ました。
令和七年八月十五日石川県金沢市才田町戊三三七番地載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲組織変更公告ダイヤビル二F東京都港区浜松町二丁目二番一五号浜松町ホライズンパートナーズ合同会社代表社員李昭穎令和七年八月十五日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲当社は、株式会社に組織変更することにいたしました。
組織変更公告当社は、株式会社に組織変更することにいたし代表社員阿部大樹合同会社BLESSました。
令和七年八月十五日東京都江東区亀戸六丁目四〇番七号載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲組織変更公告当社は、株式会社に組織変更することにいたしRYOSEIWORLD合同会社代表社員今井涼晴代表社員德田順合同会社幸栄M.
C吸収分割公告令和七年八月十五日新設分割公告組織変更公告しており、乙の総社員の同意は、令和七年八月七東京都江戸川区船堀二丁目二〇番七号シティハウスA棟二〇四(甲)LOHASECESPAINGIFU株式会社代表取締役ピーラデッシュ・パッタナチャンjotae(住所東京都港区三田一丁目四番一号)ました。
当社の株主総会の承認決議は令和七年九月十二ンド恵比寿ビル八Fいたしました。
東京都渋谷区恵比寿西二丁目四番八号ウィる全事業についての権利義務を承継させることに令和七年八月十五日otaeチームが所管するmajotaeに関す載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
に対して、当社の事業開発本部SARF/majこの組織変更に異議のある債権者は、本公告掲東京都江戸川区船堀二丁目二〇番七号シ当社は、新設分割により新設する株式会社ma当社は、株式会社に組織変更することにいたし令和 年 月 日 金曜日官報第 号事務所に備え置いております。
なお、確定した最終事業年度はありません。
掲載頁五十八頁(号外第二十二号)載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
掲載の日付令和七年二月四日組織変更公告いたしました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
おり、組織変更後の名称は別府自治会とします。
の承認決議は、令和七年七月二十六日に終了してこの決定に対し異議のある債権者は、本公告掲効力発生日は令和七年十一月一日であり、総会なお、最終事業年度に係る貸借対照表は主たる当組合は、認可地縁団体に組織変更することに代表社員生島哲合名会社藤和商会令和七年八月十五日神戸市中央区元町通一丁目六番九号載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
ことにいたしました。
資本金の額の減少公告当社は、資本金の額を二億九千万一円減少するこの決定に対し異議のある債権者は、本公告掲代表取締役貝瀬和人株式会社J

FUN16令和七年八月十五日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、確定した最終事業年度はありません。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲当社は、株式会社に組織変更することにいたし資本金の額の減少公告この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲少することにいたしました。
ました。
当社は、資本金の額を金六億二千二十五万円減組織変更公告令和七年八月十五日まる鍼

整骨院VOW合同会社大阪府四條畷市楠公一丁目九番一五号はな代表社員井澤大介ました。
当社は、株式会社に組織変更することにいたしこの組織変更に異議のある債権者は、本公告掲組織変更公告一〇二号代表社員山崎祥合同会社れお令和七年八月十五日大阪府大阪市福島区鷺洲二丁目五番一二

載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
に備え置いております。
令和七年八月十五日い。
なお、財産目録及び貸借対照表は主たる事務所告掲載の翌日から一か月以内にお申し出くださしました。
効力発生日は令和七年十二月一日です。
議により認可地縁団体に組織変更することにいた当組合は、令和七年七月十二日開催の総会の決です。
掲載紙官報当社は、資本金の額を一億円減少し、一億円とです。
することにいたしました。
掲載官報なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり令和七年八月十五日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
掲載頁二〇七頁(号外第一四六号)この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲掲