2025年08月04日の官報
令和 年 月 日 月曜日(同七八三)(国土交通七八二)〇直轄砂防工事を施行する件〇砂防法第二条の土地を指定する件〇野菜生産出荷安定法の規定に基づき、野菜指定産地を指定した件の一部を改正する件(農林水産一一七八)よる指定の件(法務一一一)〇公証人法第七条ノ二第一項の規定に〔その他告示〕〔法規的告示〕(国土交通七八一)関に係る登録事項を変更する件〇放射性同位元素等の規制に関する法律の規定により登録運搬方法確認機(会計検査院五)官〇計算証明規則の一部を改正する規則〔規則〕報る省令(農林水産三六)〇農林水産省組織規則の一部を改正す(総務七八)める省令の一部を改正する省令〇住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定第 号〔省令〕目次
諸事項〔公告〕裁判所官庁建設業の許可の取消処分関係特殊法人等独立行政法人国立印刷局の役員の任特別清算、再生、所有者不明関係相続、公示催告、失踪、破産、免責、公証人任免(法務省)法務通運(法務省告示配七六)日本国に帰化を許可する件(海難審判所)海事補佐人の登録、登録抹消
四国地方整備局公示(四国地方整備局)近畿地方整備局公示(近畿地方整備局)(人事院公示二〇)部改正に関し、決定した件平成二十六年人事院公示第十三号の一十八条第一項第四号の規定に基づき、人事院規則八
一二(職員の任免)第変更の件(観光庁六)〇旅行業法の規定に基づく登録事項の
会社その他命関係
発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)内閣官庁事項〔官庁報告〕〔皇室事項〕〔人事異動〕〔国会事項〕〇
附則この省令は、公布の日から施行する。
備考表中の[]の記載は注記である。
[211〜259略][四・五略]ついての審査[211〜259同上][四・五同上]についての審査の届出の受理又はその届出に係る事実に更の届出の受理又はその届出に係る事実報処理安全確保支援士の登録事項の変更情報処理安全確保支援士の登録事項の変り読み替えて適用する場合を含む。
)の情より読み替えて適用する場合を含む。
)の[二略]三情報処理の促進に関する法律第十五条三情報処理の促進に関する法律第十八条
第一項(同法第二十条第一項の規定によ
第一項(同法第二十三条第一項の規定に
[二同上]
一情報処理の促進に関する法律(昭和四一情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第十二条第一項の十五年法律第九十号)第十五条第一項の
で定める事務は、次のとおりとする。
で定める事務は、次のとおりとする。
210法別表第一の八十七の二の項の総務省令210法別表第一の八十七の二の項の総務省令[2〜209略]第一条[略][2〜209同上]第一条[同上](法別表第一の総務省令で定める事務)(法別表第一の総務省令で定める事務)改正後改正前査又はその申請に対する応答査又はその申請に対する応答受理、その申請に係る事実についての審受理、その申請に係る事実についての審情報処理安全確保支援士の登録の申請の情報処理安全確保支援士の登録の申請の規定の傍線を付した部分のように改める。
省令第十三号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令(平成十四年総務する省令令和七年八月四日総務大臣村上誠一郎住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令の一部を改正る。
〇総務省令第七十八号一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令の一部を改正する省令を次のように定め住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)別表第一の規定に基づき、住民基本台帳法別表第省〇令五四三二一令和七年八月四日登録年月日平成十七年九月十二日登録番号登録運搬方法確認機関第一号法確認に関する業務登録運搬方法確認機関の住所東京都品川区東大井二丁目一三番八号登録運搬方法確認機関の氏名又は名称公益財団法人原子力安全技術センター運搬方法確認業務の内容放射性同位元素等の規制に関する法律第十八条第二項に定める運搬方令和 年 月 日 月曜日官第 号
〇国土交通省告示第七百八十一号項の変更の届出があったので、同法第四十五条の二第四号の規定に基づき公示する。
百六十七号)第四十一条の二十において読み替えて準用する同法第四十一条の四の規定による登録事次に掲げる登録運搬方法確認機関から放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第佐城杵藤
杵島郡
島市、小城市、嬉野市及び
佐賀県佐賀市、武雄市、鹿
佐城
佐賀県佐賀市及び小城市
附則この規則は、公布の日から施行する。
法規的告示推進機構独立行政法人情報処理六条第一項含む。
)法律第九十号)第五十る法律(昭和四十五年情報処理の促進に関すいて準用する場合を項(同条第五項にお同法第五十一条第三号)第八条第一項本文十五年政令第二百七る法律施行令(昭和四情報処理の促進に関す(略)(略)(略)(略)産地名野菜指定区域産地名野菜指定区域一〜四(略)五冬春きゅうり一〜四(略)五冬春きゅうり改正後改正前別表第一独立行政法人情報処理推進機構の項を次のように改める。
は、これを削る。
計算証明規則(昭和二十七年会計検査院規則第三号)の一部を次のように改正する。
え、改正前欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分がないもの令和七年八月四日計算証明規則の一部を改正する規則会計検査院長原田祐平応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加この省令は、令和七年九月一日から施行する。
規則〇会計検査院規則第五号報改正する規則を次のように定める。
会計検査院法(昭和二十二年法律第七十三号)第二十四条の規定に基づき、計算証明規則の一部を令和七年八月四日を含む。
)の規定に基づき、告示する。
農林水産大臣小泉進次郎次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。
)でこれに対定した件)の一部を次のように改正し、同法第四条第五項(同法第六条第三項において準用する場合平成十七年農林水産省告示第九百四十四号(野菜生産出荷安定法の規定に基づき、野菜指定産地を指野菜生産出荷安定法(昭和四十一年法律第百三号)第四条第一項及び第六条第一項の規定に基づき、附則に置く。
第百二十九条(動物医薬品検査所の位置)(動物医薬品検査所の位置)動物医薬品検査所は、
城県
動物医薬品検査所は、東京都
に置く。
第百二十九条令和七年八月四日横浜地方法務局所属〇農林水産省告示第千百七十八号磁的記録に関する事務を行わせる。
この告示は、告示の日から効力を生ずる。
法務大臣鈴木馨祐秋元豊の傍線を付した部分のように改める。
〇法務省告示第百十一号農林水産省組織規則(平成十三年農林水産省令第一号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定その他告示令和七年八月四日農林水産省組織規則の一部を改正する省令省組織規則の一部を改正する省令を次のように定める。
農林水産大臣小泉進次郎〇農林水産省令第三十六号農林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号)第八十八条第二項の規定に基づき、農林水産九八七六登録事項の変更の日令和七年七月二十二日運搬方法確認業務の開始の日平成十七年九月十六日運搬方法確認業務を行う事業所の名称公益財団法人原子力安全技術センター運搬方法確認業務を行う事業所の所在地東京都品川区東大井二丁目一三番八号改正後改正前公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第七条ノ二第一項の規定により、次に掲げる公証人に電国土交通大臣中野洋昌(略)(略)(略)(略)(略)(略)(略)(略)(削る。
)(削る。
)杵藤
野市及び杵島郡
佐賀県武雄市、鹿島市、嬉
令和 年 月 日 月曜日官報第 号しきた
つがるに
産地名
野菜指定
び北津軽郡中泊町
金木町の区域、つがる市及
青森県五所川原市のうち旧
区
域幡多
鳥取中部
町及び三原村
四万十市並びに幡多郡大月
高知県宿毛市、土佐清水市、浦町
鳥取県倉吉市及び東伯郡琴
鳥取西部
鳥取県米子市及び西伯郡
児玉
大里
埼玉県本庄市及び児玉郡
埼玉県熊谷市及び深谷市
八代
熊本県八代市及び八代郡
二十八
夏秋ブロッコリー
(新設)福島南部
産地名
野菜指定
町びに石川郡石川町及び浅川
岩瀬郡天栄村、西白河郡並
福島県白河市、須賀川市、
区
域十三〜二十六(略)二十七
春ブロッコリー
(新設)十三〜二十六(略)(略)(略)(略)(略)十二冬春トマト六〜十一(略)十二冬春トマト六〜十一(略)産地名野菜指定区域産地名野菜指定区域(略)(略)今治
愛媛県今治市(略)(略)東予
び四国中央市
愛媛県今治市、新居浜市及
産地名
野菜指定
区
域鳥取中部
鳥取西部
南佐久
上伊那
北佐久
諏訪
上小
松本
福島南部
浦町
鳥取県倉吉市及び東伯郡琴
に日野郡日南町及び日野町
鳥取県米子市、西伯郡並び
上村、南牧村及び南相木村
長野県南佐久郡小海町、川
び上伊那郡
長野県伊那市、駒ヶ根市及
久郡軽井沢町及び御代田町
佐久郡佐久穂町並びに北佐
長野県小諸市、佐久市、南
に諏訪郡富士見町及び原村
長野県諏訪市、茅野市並び
小県郡
長野県上田市、東御市及び
及び築北村
に東筑摩郡山形村、朝日村
長野県松本市、塩尻市並び
及び浅川町
びに石川郡石川町、平田村
岩瀬郡天栄村、西白河郡並
福島県白河市、須賀川市、
二十九
冬ブロッコリー
(新設)鳥取中部
鳥取西部
琴浦町及び北栄町
鳥取県倉吉市並びに東伯郡
に日野郡日南町及び日野町
鳥取県米子市、西伯郡並び
中勢
三重県津市及び松阪市
附則三十〜三十三
(略)八代
熊本県八代市及び八代郡
二十七〜三十
(略)ら施行する。
この告示は、令和八年四月一日から施行する。
ただし、表五及び表十二の改正規定は、公布の日か〇国土交通省告示第七百八十二号
砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第一条の規定に基づき、告示する。
令和七年八月四日一 砂防法第二条の土地に係る河川の名称国土交通大臣 中野 洋昌号
第報官日曜月日
月
年
和令梅花皮沢二 砂防法第二条の土地の表示山形県西置賜郡小国町大字小玉川字飯豊山の区域内の土地のうち、次の一点から五十点までを順次結んだ線及び一点と五十点を結んだ線に囲まれた土地の区域(昭和四十九年建設省告示第六百八十八号で指定した同号七に掲げる土地の区域を除く。
)点北緯東経1 3754343942 139403745442 3754335373 139403778133 3754327025 139403831874 3754327961 139403866165 3754326331 139403878296 3754319173 139403900137 3754312790 139403899718 3754309116 139403943629 3754304349 139403958241011121314151617183754298895 139403938393754290654 139403917113754285316 139403876523754273289 139403898863754269881 139403850103754263188 139403810833754257356 139403762903754249554 139403695313754244299 13940360085192021222324252627282930313233343536373839404142434445463754238047 139403453423754236513 139403297423754233398 139403223143754229930 139403117273754229704 139403013173754224709 139402892683754222162 139402817443754223511 13940270686474849503754321761 139403534413754328054 139403524673754334671 139403505803754341479 13940350190〇国土交通省告示第七百八十三号砂防法(明治三十年法律第二十九号)第六条第一項の規定により、次の土地において、令和七年度から砂防設備工事を施行するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第四条第一項の規定に基づき、告示する。
令和七年八月四日3754225635 13940253552国土交通大臣 中野 洋昌3754226386 139402454763754229533 139402294533754239215 139402319973754237934 139402415423754236767 139402576613754237695 139402733583754241336 139402825283754245077 139402906493754249884 139402996033754254058 139403113703754255524 139403198513754265549 139403301523754271373 139403355463754275862 139403360723754286174 139403401943754291620 139403427263754296681 139403409593754300315 139403457573754312374 13940348225一 梅花皮沢山形県西置賜郡小国町大字小玉川字飯豊山の区域内の土地のうち、次の一点から五十点までを順次結んだ線及び一点と五十点を結んだ線に囲まれた土地の区域(昭和四十九年建設省告示第七百八十号で指定した土地の区域を除く。
)点北緯東経1 3754343942 139403745442 3754335373 139403778133 3754327025 139403831874 3754327961 139403866165 3754326331 139403878296 3754319173 139403900137 3754312790 139403899718 3754309116 139403943629 3754304349 139403958241011121314153754298895 139403938393754290654 139403917113754285316 139403876523754273289 139403898863754269881 139403850103754263188 1394038108316171819202122232425262728293031323334353637383940414243443754257356 139403762903754249554 139403695313754244299 139403600853754238047 139403453423754236513 139403297423754233398 139403223143754229930 139403117273754229704 139403013173754224709 139402892683754222162 139402817443754223511 139402706863754225635 139402535523754226386 139402454763754229533 139402294533754239215 139402319973754237934 139402415423754236767 139402576613754237695 139402733583754241336 139402825283754245077 139402906493754249884 139402996033754254058 139403113703754255524 139403198513754265549 139403301523754271373 139403355463754275862 139403360723754286174 139403401943754291620 139403427263754296681 139403409593754300315 13940345757参 議 院3754312374 13940348225議事日程3754321761 13940353441八月一日の議事日程は次のとおり。
議事日程 第一号官庁報告官 庁 事 項3754328054 13940352467令和七年八月一日(金曜日)人事院公示第 20 号人事院は、人事院規則812(職員の任免)第18条第1項第4号の規定に基づき、平成26年人事院公示第13号の一部改正に関し、次のとおり決定した。
令和7年8月4日人事院総裁 川本 裕子1 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後改正前1 (略)1 (略)2 規則第18条第1項第4号の特別の知識、2 規則第18条第1項第4号の特別の知識、技術又はその他の能力を必要とする官職技術又はその他の能力を必要とする官職で、当該特別の知識、技術又はその他の能で、当該特別の知識、技術又はその他の能力に照らして採用試験によることが不適当力に照らして採用試験によることが不適当であると認められるものとして人事院が定であると認められるものとして人事院が定めるものは、次のとおりとする。
めるものは、次のとおりとする。
一 (略)一 (略)二 主として事務処理等の定型的な業務に二 主として事務処理等の定型的な業務に従事することを職務とする官職のうち、従事することを職務とする官職のうち、次に掲げる官職のいずれかに該当する官次に掲げる官職のいずれかに該当する官職 (略)職 (略) 情報処理の促進に関する法律(昭和 情報処理の促進に関する法律(昭和武長 信次福吉 文雄上甲 俊夫454647484950号
第日曜月日
月
年
和令
3754334671 139403505803754341479 13940350190〇観光庁告示第六号旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第十二条の十七の規定に基づき、名鉄観光バス株式会社(登録研修機関第二十七号)から代表者の氏名を変更する届出があったので、同法第十二条の二十八第二号の規定により次のとおり公示する。
令和七年八月四日午前十時開議第一 議席の指定第二 議長辞任の件第三 副議長の選挙第四 常任委員の選任第五 常任委員長の選挙第六 憲法審査会委員の選任第七 情報監視審査会委員の選任第八 政治倫理審査会委員の選任第九 会期の件一 住所の変更報観光庁長官 村田 茂樹人 事 異 動変更前 荻本 正久変更後 金森 隆浩内閣(名古屋簡易裁判所判事)簡易官二 変更の年月日 令和七年六月十九日裁判所判事(福岡簡易裁判所判事)同(行橋簡易裁判所判事)同願に依り本官を免ずる(各通)(千葉地方裁判所判事兼千葉家庭裁判所判事・千葉簡易裁判所判事)判事兼簡易裁判所判国 会 事 項衆 議 院議事日程八月一日の議事日程は次のとおり。
議事日程 第一号令和七年八月一日(金曜日)午後一時開議第一 議席の指定第二 会期の件辞令事澤田 順子(名古屋地方裁判所判事兼名古屋家庭裁判所判事・岡崎簡易45年法律第90号)第6条第1項
に規定する情報処理安全確保支援士試験又は45年法律第90号)第9条第1項
に規定する情報処理安全確保支援士試験又は情報処理の促進に関する法律施行規則情報処理の促進に関する法律施行規則(平成28年経済産業省令第102号)第(平成28年経済産業省令第102号)第裁判所判事)同山下 真吾3条第2項第3号に規定する高度試験3条第2項第3号に規定する高度試験願に依り本官並びに兼官を免ずる(各通)(以上七のいずれか若しくは応用情報技術者試のいずれか若しくは応用情報技術者試月三十一日)(第二特別調査室長)衆議院調査局調査員森源二願により本職を免ずる(庶務部長)衆議院参事梶田秀御祝電皇 室 事 項験の合格に必要な専門的知識又は技術験の合格に必要な専門的知識又は技術を特に必要とする官職を特に必要とする官職・ (略)三 (略)3〜5 (略)・ (略)三 (略)3〜5 (略)国際部長事務代理を免ずる秘書課長事務取扱を免ずる(以上七月三十一日)天皇陛下は、ベナンの国祭日につき、七月三十一日同国大統領閣下へ御祝電を発せられた。
2 この決定による改正は、令和7年8月4日から効力を発生する。
号
第報官日曜月日
月
年
和令二六五四 西選子二六五五 伊藤 俊介二六五六 洲桃麻由子二六五七 大島 政憲二六五八 西田 隆二二六五九 山本 剛史二六六〇 中村 智広登録抹消登録番号氏 名二六一一 中山碩〃・ 〃・二〇〃・ 〃・ 〃〃・ 六・一〇〃・ 〃・一六〃・ 〃・ 〃〃・ 〃・ 〃〃・ 〃・三〇抹消年月日抹消事由七・ 六・三〇 申請近畿地方整備局公示電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号)第3条第1項の規定に基づき電線共同溝を整備すべき道路を指定したので、同条第4項の規定に基づき、次のとおり公示する。
令和7年8月4日近畿地方整備局長 齋藤 博之道路の種類 路線名一般国道区間1号 八幡市戸津蜻蛉尻6番3から同市戸津中代46番1までの上下線四国地方整備局公示電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号)第3条第1項の規定に基づき電線共同溝を整備すべき道路を指定したので、同条第4項の規定に基づき次のとおり公示する。
令和7年8月4日四国地方整備局長 豊口 佳之道路の種類 路線名一般国道区間192号 徳島市鮎町2丁目81番8地先から同市庄町4丁目11番2までの上下線法務公証人任免東京法務局所属公証人彦坂孝孔は願により公証人を免ぜられた。
鈴木啓文は公証人に任命され、東京法務局所属公証人彦坂孝孔の後任を命ぜられた。
(以上七月二十三日)(法務省)通運海事補佐人の登録、登録抹消海事補佐人の登録及び登録抹消を次のとおりしたから、海難審判法施行規則(昭和二十三年運輸省令第八号)第三十条の規定により公示する。
令和七年八月四日海難審判所長 横井 幸治氏 名登録登録番号二六四八 近藤 悦広二六四九 岡本 泰士二六五〇 高岡 純二六五一 石原 卓治二六五二 山田 卓二六五三 野平 康博登録年月日七・ 四・一一〃・ 〃・ 〃〃・ 〃・二三〃・ 五・一五〃・ 〃・ 〃〃・ 〃・ 〃建設業法(昭和24年法律第100号)第29条第1項の規定による処分をしたので、同法第29条の5第1項の規定に基づき、次のとおり公告する。
令和7年8月4日近畿地方整備局長 齋藤 博之1 処分をした年月日 令和7年6月30日2 被処分者の商号、代表者の氏名、主たる営業所の所在地及び許可番号 株式会社平山電機興業 代表清算人 平山 茂樹 奈良県高市郡明日香村岡1153 国土交通大臣許可(般5)第27399号3 処分の内容 建設業法第29条第1項に基づく許可の取消し(電気工事業に関する一般建設業の許可)4 処分の原因となった事実 令和7年6月30日付けで建設業法第12条(第17条において準用する場合を含む。
)の規定による全部の業種に係る廃業の届出があり、このことが同法第29条第1項第5号に該当する。
相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告公告諸 事 項建設業の許可の取消処分の公告建設業法(昭和24年法律第100号)第29条第1項の規定による処分をしたので、同法第29条の5第1項の規定に基づき、次のとおり公告する。
令和7年8月4日近畿地方整備局長 齋藤 博之1 処分をした年月日 令和7年6月3日2 被処分者の商号、代表者の氏名、主たる営業所の所在地及び許可番号 攝津電機工業株式会社 賀内 一彦 大阪府箕面市稲621国土交通大臣許可(特4)第20034号3 処分の内容 建設業法第29条第1項に基づく許可の取消し(電気通信工事業に関する特定建設業の許可)4 処分の原因となった事実 令和7年6月3日付けで建設業法第12条(第17条において準用する場合を含む。
)の規定による一部の業種に係る廃業の届出があり、このことが同法第29条第1項第5号に該当する。
建設業法(昭和24年法律第100号)第29条第1項の規定による処分をしたので、同法第29条の5第1項の規定に基づき、次のとおり公告する。
令和7年8月4日近畿地方整備局長 齋藤 博之1 処分をした年月日 令和7年6月19日2 被処分者の商号、代表者の氏名、主たる営業所の所在地及び許可番号 株式会社北前建設北前 雅弘 兵庫県神戸市垂水区神和台382 国土交通大臣許可(般6)第27594号3 処分の内容 建設業法第29条第1項に基づく許可の取消し(建築工事業、大工工事業、屋根工事業、タイル・れんが・ブロツク工事業、内装仕上工事業に関する一般建設業の許可)4 処分の原因となった事実 令和7年6月19日付けで建設業法第12条(第17条において準用する場合を含む。
)の規定による一部の業種に係る廃業の届出があり、このことが同法第29条第1項第5号に該当する。
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和令公 示 催 告失踪宣告取消破産手続開始相続権主張の催告失踪に関する届出の催告号
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破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間
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和令破産手続開始・破産手続廃止及び免責許可申立てに関する意見申述期間号
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和令破産手続廃止号
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和令破産手続終結破産手続終結及び免責許可決定号
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和令破産債権の届出期間及び一般調査期日免責許可決定特別清算開始令和7年(ヒ)第2号岩手県花巻市中根子字駒込15番地1清算株式会社 株式会社拓三建設代表清算人 寺澤悟1 決定年月日 令和7年7月16日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
盛岡地方裁判所花巻支部令和7年(ヒ)第4号静岡県浜松市中央区材木町38番地清算株式会社 株式会社ティー・アール・シー代表清算人 森田 豪丈1 決定年月日 令和7年7月17日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
静岡地方裁判所浜松支部民事部 各協定債権者は、第1号の規定による弁済を受けたときは、清算株式会社に対し、各協定債権の総額から各弁済額を控除した残額につき、その債務を免除する。
5 新たな財産の発見前項の弁済の後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社は、これを速やかに換価し、各協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を各協定債権額の割合に応じて弁済する。
この場合において、各協定債権者が前項の規定により行った残債務の免除は、新たにされた弁済の限度で効力を失うものとする。
(別紙省略)以上名古屋地方裁判所民事第2部特別清算終結特別清算協定認可令和7年(ヒ)第2006号令和7年(ヒ)第2025号東京都千代田区丸の内3丁目4番1号新国際ビル4階清算株式会社 株式会社ノビタキ1 決定年月日 令和7年7月17日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
東京地方裁判所民事第20部令和7年(ヒ)第2007号東京都千代田区丸の内3丁目4番1号新国際ビル4階清算株式会社 株式会社サンスイ1 決定年月日 令和7年7月17日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
東京地方裁判所民事第20部令和7年(ヒ)第2017号東京都千代田区丸の内3丁目4番1号新国際ビル4階415A清算株式会社 株式会社しまだ1 決定年月日 令和7年7月22日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
東京地方裁判所民事第20部令和7年(ヒ)第2号福井県敦賀市公文名4号31番地清算株式会社 株式会社DSK1 決定年月日 令和7年7月17日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
福井地方裁判所敦賀支部令和7年(ヒ)第9号京都市伏見区深草稲荷御前町68清算株式会社 株式会社伍八山椒堂1 決定年月日 令和7年7月15日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
京都地方裁判所第5民事部令和7年(ヒ)第10号京都市伏見区深草稲荷御前町68清算株式会社 株式会社伍八堂フードシステム1 決定年月日 令和7年7月15日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
京都地方裁判所第5民事部令和7年(ヒ)第2号熊本市中央区水前寺1丁目14番16号清算株式会社 株式会社AT清算会社1 決定年月日 令和7年7月15日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
熊本地方裁判所民事第1部号
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東京都千代田区麹町4丁目3番29号VORT紀尾井坂6階清算株式会社 株式会社DA代表清算人 永登 和夫1 決定年月日 令和7年7月17日2 主文 次の協定を認可する。
協定1 協定債権の権利変更協定債権(以下、当該債権に係る債権者を「本協定債権者」という)については、以下のとおり権利変更を受ける。
債権債務の確認株式会社DA(以下「会社」という)が本協定債権者に対し負担している令和6年11月6日時点の債権元本、利息及び遅延損害金の合計額は、別紙協定別表の「債権額」欄記載の額であることを確認する。
本協定債権者に対する弁済会社は、本協定債権者に対し、本協定の認可決定確定日から2か月以内に、別紙協定別表の「弁済額」欄記載の金員を支払う。
ただし、本協定の認可決定確定日において、一般の優先権のある債権及び特別清算の手続のために会社に対して生じた債権が存在する場合は、別紙協定別表の「弁済額」欄記載の金額からこれらの債権額を控除した後の残額を弁済する。
本協定債権者による債務免除本協定債権者は、会社から前項の金員の弁済を受けたときは、当該弁済がなされた日に、会社が本協定債権者に対して負担するその余の債務を免除する。
新たな財産が発見された場合の追加弁済会社は、前記の規定に基づく弁済後、会社に新たな財産が発見されたときは、速やかにこれを換価し、本協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を支払う。
この場合においては、前記の規定により会社が受けた残債務の免除は、新たにされた弁済の限度で効力を失うものとする。
2 弁済の方法 支払の方法協定債権の弁済は、会社の本店所在地において行う。
ただし、本協定債権者が金融機関の口座を指定して振込を希望した場合には、当該口座に振込む方法により支払うものとし、振込に要する費用は会社の負担とする。
弁済額計算における端数の処理協定債権の弁済額を計算するにあたって生じる1円未満の端数は切り捨てる。
本協定債権者の弁済受領不能等会社は、本協定債権者の住所変更等のやむを得ない事情により弁済することができなかった場合、速やかに供託を行うものとし、弁済に遅延した期間にかかる遅延損害金等は生じないものとする。
(別紙省略)以上東京地方裁判所民事第20部令和5年(ヒ)第1011号愛知県津島市百島町字観音坊34番清算株式会社 塚本商店株式会社代表清算人 塚本 悦生1 決定年月日 令和7年7月16日2 主文 次の協定を認可する。
協定1 協定債権の定義令和6年2月28日までの原因に基づいて発生した債権を協定債権とする(令和6年2月28日以降の利息・損害金は除く)。
2 清算株式会社が各協定債権者に対して有する債務各協定債権者の協定債権額は、別紙のとおりであることを確認する。
3 清算株式会社が塚本悦生及び塚本玲子に対して有する債務協定債権者塚本悦生及び塚本玲子は、本協定の認可が確定することを条件として、協定債権をすべて免除する。
4 弁済及び免除 清算株式会社は、協定債権者塚本悦生及び塚本玲子を除く各協定債権者に対し、本協定の認可の決定が確定した日から1か月以内に、別紙の配当額記載の金員(協定債権額の44868492%)を弁済する。
前号の弁済は、協定債権者の指定する金融機関口座に振り込む方法により実施する。
ただし、振込手数料は、清算株式会社の負担とする。
再生計画認可再生手続終結小規模個人再生による再生手続開始
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和令小規模個人再生による書面決議に付する決定号
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和令小規模個人再生による再生手続廃止給与所得者等再生による再生手続開始所在等不明共有者の持分の取得の裁判に関する異議の催告給与所得者等再生による再生計画案についての意見聴取所有者不明土地管理命令に関する異議の催告所有者不明土地及び建物管理命令に関する異議の催告号
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和令所有者不明建物管理命令に関する異議の催告合併公告左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承継して存続し、乙は解散することにいたしました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
(甲・乙)掲載 官報掲載の日付 令和七年七月二十四日掲載頁 二二二頁(号外第一六九号)令和七年八月四日青森県八戸市大字長苗代字上中坪一二番地一(甲)若野ホンダ販売株式会社代表取締役 若野智青森県八戸市大字長苗代字上中坪一二番一(乙)株式会社ワカノビジネスサービス代表取締役 若野智合併公告左記会社は合併して甲は乙及び丙の権利義務全部を承継して存続し、乙及び丙は解散することにいたしました。
また、この合併に伴い、甲はその商号を株式会社ホンダカーズみちのくと変更します。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
(甲・乙・丙)掲載 官報掲載の日付 令和七年七月二十四日独立行政法人国立印刷局公告独立行政法人国立印刷局の役員の任命独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第20条第4項の規定に基づき、独立行政法人国立印刷局の役員を任命したので、同条第5項の規定に基づき公表する。
令和7年8月4日独立行政法人国立印刷局理事長 河村 直樹栗林独立行政法人国立印刷局理事に任命する淳(令和7年8月1日)会社その他の公告合併公告左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承継して存続し乙は解散することにいたしましたので公告します。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり掲載頁 二二二頁(号外第一六九号)です。
(甲)掲載紙 北海道新聞掲載の日付 令和七年七月二十二日掲載頁 二十五頁(乙)確定した最終事業年度はありません。
令和七年八月四日北海道旭川市工業団地一条一丁目三番二号(甲)正和電工株式会社代表取締役 橘井 敏弘東京都世田谷区桜丘五丁目四八番一六号(乙)正和電工株式会社代表取締役 石井 信好令和七年八月四日青森県八戸市城下四丁目二一番一五号(甲)株式会社ホンダ四輪販売八戸代表取締役 田口 正弘青森県五所川原市中央六丁目四八番地(乙)株式会社ホンダセンターナリコー代表取締役 清藤 繁光青森県八戸市大字長苗代字上中坪一二番地一(丙)若野ホンダ販売株式会社代表取締役 若野智令和 年 月 日 月曜日官報第 号GMOリサーチ&AI分割準備株式会社オーライジャパン東京運転代行合同会社掲載の日付令和七年二月十日済令和七年八月四日東京都渋谷区桜丘町二六番一号です。
(甲)確定した最終事業年度はありません。
(乙)金融商品取引法による有価証券報告書提出ました。
ます。
令和七年八月四日東京都豊島区巣鴨一丁目一七番八号B一載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲です。
掲載紙官報載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりなお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり当社は、株式会社に組織変更することにいたし会の決議は、令和七年七月三十日に終了しておりです。
掲載官報令和七年八月四日掲載の日付令和七年四月十日掲載頁二〇二頁(号外第八十一号)東京都中央区日本橋小舟町八番六号株式会社EpsilonMedical代表取締役細川慎一代表社員菱木克昌掲載頁一〇一頁(号外第二十七号)代表取締役松丸祐司る予定です。
サーチ&AI株式会社に、それぞれ商号を変更すトプラットフォーム株式会社に、甲はGMOリある令和七年十月一日付で、乙はGMOプロダクこの会社分割に異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
組織変更公告また甲及び乙は、本件吸収分割の効力発生日で載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
ことにいたしました。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲たので公告します。
令和七年八月四日埼玉県新座市栄五丁目四番四号令和七年八月四日東京都足立区綾瀬三丁目二一番一三号代表取締役畑中隆幸株式会社レントケア代表社員吉田正一合同会社イロアス資本金の額の減少公告一億円とすることにいたしました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
当社は、資本金の額を一千百七十五万円減少しこの決定に対し異議のある債権者は、本公告掲効力発生日は令和七年九月九日であり、株主総なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり組織変更公告効力発生日変更公告ました。
当社は、株式会社に組織変更することにいたし効力発生日を令和七年十月一日に変更いたしまし九三番地一堀川通四条ビル三〇一号室当社は、令和七年八月十八日予定の吸収合併の京都市下京区堀川通綾小路下る綾堀川町二吸収分割公告関する事業を除く。
)に関する権利義務を承継する有する会社の事業活動の管理及びグループ運営に番一号)の営む一切の事業(但し、乙が株式を保AI株式会社(乙、住所東京都渋谷区桜丘町二六当社(甲)は、吸収分割によりGMOリサーチ&(乙)北陸カラー株式会社代表取締役山博陽令和七年八月四日福井市毛矢一丁目六番二三号代表取締役岩佐大秀(甲)興和江守株式会社です。
(甲)掲載官報(乙)掲載官報掲載の日付令和七年六月十八日掲載頁一〇三頁(号外第一三五号)福井市毛矢一丁目六番二三号載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
令和七年八月四日D.七階合同会社Re・Lab東京都中央区銀座一
一二
四N&EBL代表社員秋本沙璃令和七年八月四日福岡市西区石丸三丁目一二番一八号載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲代表社員岡理恵合同会社よすけ掲載頁九十二頁(号外第一三五号)組織変更公告掲載の日付令和七年六月十八日代表社員小沼健太郎東京都港区高輪二丁目一五番三一
三〇九号代表社員冨山隆道Self合同会社合同会社MeguruPlus令和七年八月四日千葉県船橋市高野台五丁目一九番九号載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
了しております。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりこの組織変更に異議のある債権者は、本公告掲この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲総社員の同意の取得は令和七年七月三十一日に終しております。
に基づき株主総会の承認決議は経ずに合併を決定社法第七九六条第二項、乙は同第七八四条第一項継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承効力発生日は令和七年十月一日であり、甲は会ました。
Plusとします。
組織変更後の商号は株式会社Meguru効力発生日は令和七年十月一日であり、当社の令和七年八月四日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲ました。
です。
組織変更公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
当社は、株式会社に組織変更することにいたしなお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり代表社員水落香織この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲ました。
令和七年八月四日地九合同会社Midorich東京都西多摩郡瑞穂町大字二本木六五八番載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲資本金の額の減少公告万円とすることにいたしました。
当社は、資本金の額を一千二百万円減少し八百株式会社NextNinja代表取締役山
聖幸合併公告組織変更公告組織変更公告令和七年八月四日当社は、株式会社に組織変更することにいたし当社は、株式会社に組織変更することにいたし東京都品川区東五反田三丁目二〇番一四号この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲ました。
当社は、株式会社に組織変更することにいたし組織変更公告ました。
当社は、株式会社に組織変更することにいたし当社は、資本金の額を一千二百万円減少し八百準備金の額の減少公告減少することにいたしました。
当社は、資本準備金の額を七億九百五十五万円株式会社ホットスタッフ四条代表取締役髙杉佳樹です。
令和七年八月四日確定した最終事業年度はありません。
万円とすることにいたしました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり資本金の額の減少公告令和七年八月四日新潟県長岡市石動南町一五番地二確定した最終事業年度はありません。
株式会社ホットスタッフ長岡代表取締役大村裕輝令和 年 月 日 月曜日報第 号
官します。
令和七年八月四日なお、同日に当社の株券は無効となります。
https://.
wwwko-koku.
jp/で公告します。
とおりです。
当社は、令和七年十月一日付で株券を発行する載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
旨の定款の定めを廃止することにいたしましたのなお、当社の最終貸借対照表の開示状況は次の定款変更につき通知公告令和七年八月四日福岡市東区みなと香椎三丁目一番一号基準日設定につき通知公告割当てを受ける株主と定めましたので公告しまする株式一株を五株とする株式分割により株式の同日最終の株主名簿上の株主をもって、その所有当社は、令和七年八月十九日を基準日と定め、す。
なお、効力発生日は令和七年八月二十日です。
代表取締役社長千代谷直之ディングス東京都武蔵野市吉祥寺本町一丁目三三番五号株式会社トーシンパートナーズホール代表取締役高野哲株式会社サンリッチ福岡令和七年八月四日することにいたしました。
優先資本金の額の減少公告当社は、優先資本金の額を一億千八百万円減少この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲ビルアルタードムス・ジャパン株式会社内東京都千代田区丸の内二丁目三番二号郵船取締役アルバート・スギアントエイパック・ワン特定目的会社.
https://fspnalterdomus.
jpnotices/dp9xujdt//とおりです。
にいたしました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、当社の最終貸借対照表の開示状況は次のこの決定に対し異議のある債権者は、本公告掲〃〃〃一一八九二・四三二一二一〇・九一五九秒四秒一(原稿誤り)終りから一一一一二二五三度五四分二四九度六分四(原稿誤り)部を改正する省令)〃五〇改改正正前後欄〃欄二
六六百九十六号(砂防法第二条の土地を指定する件)平成二十一年七月二十四日国土交通省告示第七財務省令第五十六号(外国為替に関する省令の一令和七年六月二十四日(号外第百四十号)公布(原稿誤り)部を改正する省令)四三改正後欄五行ったとき行つたとき
財務省令第五十五号(外国為替に関する省令の一令和七年六月二十四日(号外第百四十号)公布当社は、優先資本金の額を二億円減少することページ段行誤正る議決権を行使できる株主と定めましたので公告優先資本金の額の減少公告基準日設定につき通知公告令和七年八月四日当社は、令和七年八月十九日を基準日と定め、名古屋市港区入船二丁目四番六号令和七年九月三日開催予定の臨時株主総会におけ同日午後三時現在の株主名簿上の株主をもって、代表取締役社長林秀樹名古屋船舶株式会社正誤岩手県遠野市青笹町糠前九地割四番地四代表取締役荒川昭子有限会社荒川産業する。
(原稿誤り)五十八号(日本国に帰化を許可する件)六ぺージ二段一五行目から一六行目までを削除〃〃一八六・四八七六・四八八令和七年七月十五日官庁報告欄法務省告示配第〃〃一七三四七度三八分一六七度三九分〃〃〃〃一四三・八五〇三・八五一秒六秒一五三五八度五分九一七八度四分四四四秒〇秒〃〃一三七度三三分五秒一八七度三二分五九秒〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃一秒九秒一一一〇度五三分一一九〇度五三分九二四九度三四秒六秒六九度七一九三度五四分一三度五四分三五九七度三三七度二七七度二一七度五秒五一秒二三六・二二六三六・二二五〃三〃一三度五一分五一九三度五一分〃〃〃一八九二・四三二一二一〇・九一一五九秒四秒(原稿誤り)終りから一一二二二五三度五四分二四九度六分四令和七年八月四日掲載の日付令和七年七月十五日掲載頁八十一頁(号外第一六二号)ライト内株式会社上川大雪oro五五ビル三F小
商科大学札幌サテ札幌市中央区北五条西五丁目七番sapp代表取締役塚原敏夫です。
掲載官報載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
す。この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲会の決議は令和七年八月一日に終了しておりまなお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり効力発生日は令和七年九月十日であり、株主総定款変更につき通知公告ぞれ三千万円、〇円とすることにいたしました。
本準備金の額を六千八百七十一万円減少し、それ鹿沼ケーブルテレビ株式会社代表取締役田濤広行資本金及び準備金の額の減少公告令和七年八月四日令和七年八月四日当社は、資本金の額を六千五百六十一万円、資栃木県鹿沼市上野町二八一番地四東京都千代田区丸の内一丁目四番一号東京旨の定款の定めを廃止することにいたしましたの令和七年七月二十四日(号外第一六九号)掲載〃〃八六・四八七六・四八八なお、同日に当社の株券は無効となります。
令和七年八月四日で公告します。
の解散公告は取消します。
百九十七号(直轄砂防工事を施行する件)平成二十一年七月二十四日国土交通省告示第七定款変更につき通知公告当社は、令和七年九月一日付で株券を発行する取消公告取締役髙山知也〃〃七三四七度三八分一六七度三九分四四秒〇秒令和七年八月四日愛知県名古屋市港区入船二丁目四番六号なお、同日に当社の株券は無効となります。
で公告します。
旨の定款の定めを廃止することにいたしましたの当社は、令和七年九月一日付で株券を発行する代表取締役社長野々部洋史ナゴヤシッピング株式会社共同会計事務所内東京都千代田区丸の内一丁目四番一号東京ジャパンロジスティクス3特定目的会社令和七年八月四日五日までに当社にご提出下さい。
共同会計事務所内優先出資の消却につき優先出資証券提出公告を所有する方は、効力発生日である令和七年九月ることといたしましたので、当社の優先出資証券当社は、発行済優先出資十一万八千口を消却すジャパンロジスティクス3特定目的会社取締役髙山知也〃〃〃〃四三・八五〇三・八五一秒六秒五三五八度五分九一七八度四分四〃〃三七度三三分五秒一八七度三二分五九秒〃〃〃〃〃〃一秒九秒二一一〇度五三分一一九〇度五三分〃〃二二四九度三四秒六秒六九度〃〃〃〃〃〃〃〃六九七度八三七度二七七度二一七度五秒五一秒九三六・二二六三六・二二五四一九三度五四分一三度五四分三〃〃〃一〇一三度五一分五一九三度五一分
諸事項〔公告〕裁判所官庁建設業の許可の取消処分関係特殊法人等独立行政法人国立印刷局の役員の任特別清算、再生、所有者不明関係相続、公示催告、失踪、破産、免責、公証人任免(法務省)法務通運(法務省告示配七六)日本国に帰化を許可する件(海難審判所)海事補佐人の登録、登録抹消
四国地方整備局公示(四国地方整備局)近畿地方整備局公示(近畿地方整備局)(人事院公示二〇)部改正に関し、決定した件平成二十六年人事院公示第十三号の一十八条第一項第四号の規定に基づき、人事院規則八
一二(職員の任免)第変更の件(観光庁六)〇旅行業法の規定に基づく登録事項の
会社その他命関係
発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)内閣官庁事項〔官庁報告〕〔皇室事項〕〔人事異動〕〔国会事項〕〇
附則この省令は、公布の日から施行する。
備考表中の[]の記載は注記である。
[211〜259略][四・五略]ついての審査[211〜259同上][四・五同上]についての審査の届出の受理又はその届出に係る事実に更の届出の受理又はその届出に係る事実報処理安全確保支援士の登録事項の変更情報処理安全確保支援士の登録事項の変り読み替えて適用する場合を含む。
)の情より読み替えて適用する場合を含む。
)の[二略]三情報処理の促進に関する法律第十五条三情報処理の促進に関する法律第十八条
第一項(同法第二十条第一項の規定によ
第一項(同法第二十三条第一項の規定に
[二同上]
一情報処理の促進に関する法律(昭和四一情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第十二条第一項の十五年法律第九十号)第十五条第一項の
で定める事務は、次のとおりとする。
で定める事務は、次のとおりとする。
210法別表第一の八十七の二の項の総務省令210法別表第一の八十七の二の項の総務省令[2〜209略]第一条[略][2〜209同上]第一条[同上](法別表第一の総務省令で定める事務)(法別表第一の総務省令で定める事務)改正後改正前査又はその申請に対する応答査又はその申請に対する応答受理、その申請に係る事実についての審受理、その申請に係る事実についての審情報処理安全確保支援士の登録の申請の情報処理安全確保支援士の登録の申請の規定の傍線を付した部分のように改める。
省令第十三号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令(平成十四年総務する省令令和七年八月四日総務大臣村上誠一郎住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令の一部を改正る。
〇総務省令第七十八号一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令の一部を改正する省令を次のように定め住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)別表第一の規定に基づき、住民基本台帳法別表第省〇令五四三二一令和七年八月四日登録年月日平成十七年九月十二日登録番号登録運搬方法確認機関第一号法確認に関する業務登録運搬方法確認機関の住所東京都品川区東大井二丁目一三番八号登録運搬方法確認機関の氏名又は名称公益財団法人原子力安全技術センター運搬方法確認業務の内容放射性同位元素等の規制に関する法律第十八条第二項に定める運搬方令和 年 月 日 月曜日官第 号
〇国土交通省告示第七百八十一号項の変更の届出があったので、同法第四十五条の二第四号の規定に基づき公示する。
百六十七号)第四十一条の二十において読み替えて準用する同法第四十一条の四の規定による登録事次に掲げる登録運搬方法確認機関から放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第佐城杵藤
杵島郡
島市、小城市、嬉野市及び
佐賀県佐賀市、武雄市、鹿
佐城
佐賀県佐賀市及び小城市
附則この規則は、公布の日から施行する。
法規的告示推進機構独立行政法人情報処理六条第一項含む。
)法律第九十号)第五十る法律(昭和四十五年情報処理の促進に関すいて準用する場合を項(同条第五項にお同法第五十一条第三号)第八条第一項本文十五年政令第二百七る法律施行令(昭和四情報処理の促進に関す(略)(略)(略)(略)産地名野菜指定区域産地名野菜指定区域一〜四(略)五冬春きゅうり一〜四(略)五冬春きゅうり改正後改正前別表第一独立行政法人情報処理推進機構の項を次のように改める。
は、これを削る。
計算証明規則(昭和二十七年会計検査院規則第三号)の一部を次のように改正する。
え、改正前欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分がないもの令和七年八月四日計算証明規則の一部を改正する規則会計検査院長原田祐平応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加この省令は、令和七年九月一日から施行する。
規則〇会計検査院規則第五号報改正する規則を次のように定める。
会計検査院法(昭和二十二年法律第七十三号)第二十四条の規定に基づき、計算証明規則の一部を令和七年八月四日を含む。
)の規定に基づき、告示する。
農林水産大臣小泉進次郎次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。
)でこれに対定した件)の一部を次のように改正し、同法第四条第五項(同法第六条第三項において準用する場合平成十七年農林水産省告示第九百四十四号(野菜生産出荷安定法の規定に基づき、野菜指定産地を指野菜生産出荷安定法(昭和四十一年法律第百三号)第四条第一項及び第六条第一項の規定に基づき、附則に置く。
第百二十九条(動物医薬品検査所の位置)(動物医薬品検査所の位置)動物医薬品検査所は、
城県
動物医薬品検査所は、東京都
に置く。
第百二十九条令和七年八月四日横浜地方法務局所属〇農林水産省告示第千百七十八号磁的記録に関する事務を行わせる。
この告示は、告示の日から効力を生ずる。
法務大臣鈴木馨祐秋元豊の傍線を付した部分のように改める。
〇法務省告示第百十一号農林水産省組織規則(平成十三年農林水産省令第一号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定その他告示令和七年八月四日農林水産省組織規則の一部を改正する省令省組織規則の一部を改正する省令を次のように定める。
農林水産大臣小泉進次郎〇農林水産省令第三十六号農林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号)第八十八条第二項の規定に基づき、農林水産九八七六登録事項の変更の日令和七年七月二十二日運搬方法確認業務の開始の日平成十七年九月十六日運搬方法確認業務を行う事業所の名称公益財団法人原子力安全技術センター運搬方法確認業務を行う事業所の所在地東京都品川区東大井二丁目一三番八号改正後改正前公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第七条ノ二第一項の規定により、次に掲げる公証人に電国土交通大臣中野洋昌(略)(略)(略)(略)(略)(略)(略)(略)(削る。
)(削る。
)杵藤
野市及び杵島郡
佐賀県武雄市、鹿島市、嬉
令和 年 月 日 月曜日官報第 号しきた
つがるに
産地名
野菜指定
び北津軽郡中泊町
金木町の区域、つがる市及
青森県五所川原市のうち旧
区
域幡多
鳥取中部
町及び三原村
四万十市並びに幡多郡大月
高知県宿毛市、土佐清水市、浦町
鳥取県倉吉市及び東伯郡琴
鳥取西部
鳥取県米子市及び西伯郡
児玉
大里
埼玉県本庄市及び児玉郡
埼玉県熊谷市及び深谷市
八代
熊本県八代市及び八代郡
二十八
夏秋ブロッコリー
(新設)福島南部
産地名
野菜指定
町びに石川郡石川町及び浅川
岩瀬郡天栄村、西白河郡並
福島県白河市、須賀川市、
区
域十三〜二十六(略)二十七
春ブロッコリー
(新設)十三〜二十六(略)(略)(略)(略)(略)十二冬春トマト六〜十一(略)十二冬春トマト六〜十一(略)産地名野菜指定区域産地名野菜指定区域(略)(略)今治
愛媛県今治市(略)(略)東予
び四国中央市
愛媛県今治市、新居浜市及
産地名
野菜指定
区
域鳥取中部
鳥取西部
南佐久
上伊那
北佐久
諏訪
上小
松本
福島南部
浦町
鳥取県倉吉市及び東伯郡琴
に日野郡日南町及び日野町
鳥取県米子市、西伯郡並び
上村、南牧村及び南相木村
長野県南佐久郡小海町、川
び上伊那郡
長野県伊那市、駒ヶ根市及
久郡軽井沢町及び御代田町
佐久郡佐久穂町並びに北佐
長野県小諸市、佐久市、南
に諏訪郡富士見町及び原村
長野県諏訪市、茅野市並び
小県郡
長野県上田市、東御市及び
及び築北村
に東筑摩郡山形村、朝日村
長野県松本市、塩尻市並び
及び浅川町
びに石川郡石川町、平田村
岩瀬郡天栄村、西白河郡並
福島県白河市、須賀川市、
二十九
冬ブロッコリー
(新設)鳥取中部
鳥取西部
琴浦町及び北栄町
鳥取県倉吉市並びに東伯郡
に日野郡日南町及び日野町
鳥取県米子市、西伯郡並び
中勢
三重県津市及び松阪市
附則三十〜三十三
(略)八代
熊本県八代市及び八代郡
二十七〜三十
(略)ら施行する。
この告示は、令和八年四月一日から施行する。
ただし、表五及び表十二の改正規定は、公布の日か〇国土交通省告示第七百八十二号
砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第一条の規定に基づき、告示する。
令和七年八月四日一 砂防法第二条の土地に係る河川の名称国土交通大臣 中野 洋昌号
第報官日曜月日
月
年
和令梅花皮沢二 砂防法第二条の土地の表示山形県西置賜郡小国町大字小玉川字飯豊山の区域内の土地のうち、次の一点から五十点までを順次結んだ線及び一点と五十点を結んだ線に囲まれた土地の区域(昭和四十九年建設省告示第六百八十八号で指定した同号七に掲げる土地の区域を除く。
)点北緯東経1 3754343942 139403745442 3754335373 139403778133 3754327025 139403831874 3754327961 139403866165 3754326331 139403878296 3754319173 139403900137 3754312790 139403899718 3754309116 139403943629 3754304349 139403958241011121314151617183754298895 139403938393754290654 139403917113754285316 139403876523754273289 139403898863754269881 139403850103754263188 139403810833754257356 139403762903754249554 139403695313754244299 13940360085192021222324252627282930313233343536373839404142434445463754238047 139403453423754236513 139403297423754233398 139403223143754229930 139403117273754229704 139403013173754224709 139402892683754222162 139402817443754223511 13940270686474849503754321761 139403534413754328054 139403524673754334671 139403505803754341479 13940350190〇国土交通省告示第七百八十三号砂防法(明治三十年法律第二十九号)第六条第一項の規定により、次の土地において、令和七年度から砂防設備工事を施行するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第四条第一項の規定に基づき、告示する。
令和七年八月四日3754225635 13940253552国土交通大臣 中野 洋昌3754226386 139402454763754229533 139402294533754239215 139402319973754237934 139402415423754236767 139402576613754237695 139402733583754241336 139402825283754245077 139402906493754249884 139402996033754254058 139403113703754255524 139403198513754265549 139403301523754271373 139403355463754275862 139403360723754286174 139403401943754291620 139403427263754296681 139403409593754300315 139403457573754312374 13940348225一 梅花皮沢山形県西置賜郡小国町大字小玉川字飯豊山の区域内の土地のうち、次の一点から五十点までを順次結んだ線及び一点と五十点を結んだ線に囲まれた土地の区域(昭和四十九年建設省告示第七百八十号で指定した土地の区域を除く。
)点北緯東経1 3754343942 139403745442 3754335373 139403778133 3754327025 139403831874 3754327961 139403866165 3754326331 139403878296 3754319173 139403900137 3754312790 139403899718 3754309116 139403943629 3754304349 139403958241011121314153754298895 139403938393754290654 139403917113754285316 139403876523754273289 139403898863754269881 139403850103754263188 1394038108316171819202122232425262728293031323334353637383940414243443754257356 139403762903754249554 139403695313754244299 139403600853754238047 139403453423754236513 139403297423754233398 139403223143754229930 139403117273754229704 139403013173754224709 139402892683754222162 139402817443754223511 139402706863754225635 139402535523754226386 139402454763754229533 139402294533754239215 139402319973754237934 139402415423754236767 139402576613754237695 139402733583754241336 139402825283754245077 139402906493754249884 139402996033754254058 139403113703754255524 139403198513754265549 139403301523754271373 139403355463754275862 139403360723754286174 139403401943754291620 139403427263754296681 139403409593754300315 13940345757参 議 院3754312374 13940348225議事日程3754321761 13940353441八月一日の議事日程は次のとおり。
議事日程 第一号官庁報告官 庁 事 項3754328054 13940352467令和七年八月一日(金曜日)人事院公示第 20 号人事院は、人事院規則812(職員の任免)第18条第1項第4号の規定に基づき、平成26年人事院公示第13号の一部改正に関し、次のとおり決定した。
令和7年8月4日人事院総裁 川本 裕子1 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後改正前1 (略)1 (略)2 規則第18条第1項第4号の特別の知識、2 規則第18条第1項第4号の特別の知識、技術又はその他の能力を必要とする官職技術又はその他の能力を必要とする官職で、当該特別の知識、技術又はその他の能で、当該特別の知識、技術又はその他の能力に照らして採用試験によることが不適当力に照らして採用試験によることが不適当であると認められるものとして人事院が定であると認められるものとして人事院が定めるものは、次のとおりとする。
めるものは、次のとおりとする。
一 (略)一 (略)二 主として事務処理等の定型的な業務に二 主として事務処理等の定型的な業務に従事することを職務とする官職のうち、従事することを職務とする官職のうち、次に掲げる官職のいずれかに該当する官次に掲げる官職のいずれかに該当する官職 (略)職 (略) 情報処理の促進に関する法律(昭和 情報処理の促進に関する法律(昭和武長 信次福吉 文雄上甲 俊夫454647484950号
第日曜月日
月
年
和令
3754334671 139403505803754341479 13940350190〇観光庁告示第六号旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第十二条の十七の規定に基づき、名鉄観光バス株式会社(登録研修機関第二十七号)から代表者の氏名を変更する届出があったので、同法第十二条の二十八第二号の規定により次のとおり公示する。
令和七年八月四日午前十時開議第一 議席の指定第二 議長辞任の件第三 副議長の選挙第四 常任委員の選任第五 常任委員長の選挙第六 憲法審査会委員の選任第七 情報監視審査会委員の選任第八 政治倫理審査会委員の選任第九 会期の件一 住所の変更報観光庁長官 村田 茂樹人 事 異 動変更前 荻本 正久変更後 金森 隆浩内閣(名古屋簡易裁判所判事)簡易官二 変更の年月日 令和七年六月十九日裁判所判事(福岡簡易裁判所判事)同(行橋簡易裁判所判事)同願に依り本官を免ずる(各通)(千葉地方裁判所判事兼千葉家庭裁判所判事・千葉簡易裁判所判事)判事兼簡易裁判所判国 会 事 項衆 議 院議事日程八月一日の議事日程は次のとおり。
議事日程 第一号令和七年八月一日(金曜日)午後一時開議第一 議席の指定第二 会期の件辞令事澤田 順子(名古屋地方裁判所判事兼名古屋家庭裁判所判事・岡崎簡易45年法律第90号)第6条第1項
に規定する情報処理安全確保支援士試験又は45年法律第90号)第9条第1項
に規定する情報処理安全確保支援士試験又は情報処理の促進に関する法律施行規則情報処理の促進に関する法律施行規則(平成28年経済産業省令第102号)第(平成28年経済産業省令第102号)第裁判所判事)同山下 真吾3条第2項第3号に規定する高度試験3条第2項第3号に規定する高度試験願に依り本官並びに兼官を免ずる(各通)(以上七のいずれか若しくは応用情報技術者試のいずれか若しくは応用情報技術者試月三十一日)(第二特別調査室長)衆議院調査局調査員森源二願により本職を免ずる(庶務部長)衆議院参事梶田秀御祝電皇 室 事 項験の合格に必要な専門的知識又は技術験の合格に必要な専門的知識又は技術を特に必要とする官職を特に必要とする官職・ (略)三 (略)3〜5 (略)・ (略)三 (略)3〜5 (略)国際部長事務代理を免ずる秘書課長事務取扱を免ずる(以上七月三十一日)天皇陛下は、ベナンの国祭日につき、七月三十一日同国大統領閣下へ御祝電を発せられた。
2 この決定による改正は、令和7年8月4日から効力を発生する。
号
第報官日曜月日
月
年
和令二六五四 西選子二六五五 伊藤 俊介二六五六 洲桃麻由子二六五七 大島 政憲二六五八 西田 隆二二六五九 山本 剛史二六六〇 中村 智広登録抹消登録番号氏 名二六一一 中山碩〃・ 〃・二〇〃・ 〃・ 〃〃・ 六・一〇〃・ 〃・一六〃・ 〃・ 〃〃・ 〃・ 〃〃・ 〃・三〇抹消年月日抹消事由七・ 六・三〇 申請近畿地方整備局公示電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号)第3条第1項の規定に基づき電線共同溝を整備すべき道路を指定したので、同条第4項の規定に基づき、次のとおり公示する。
令和7年8月4日近畿地方整備局長 齋藤 博之道路の種類 路線名一般国道区間1号 八幡市戸津蜻蛉尻6番3から同市戸津中代46番1までの上下線四国地方整備局公示電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号)第3条第1項の規定に基づき電線共同溝を整備すべき道路を指定したので、同条第4項の規定に基づき次のとおり公示する。
令和7年8月4日四国地方整備局長 豊口 佳之道路の種類 路線名一般国道区間192号 徳島市鮎町2丁目81番8地先から同市庄町4丁目11番2までの上下線法務公証人任免東京法務局所属公証人彦坂孝孔は願により公証人を免ぜられた。
鈴木啓文は公証人に任命され、東京法務局所属公証人彦坂孝孔の後任を命ぜられた。
(以上七月二十三日)(法務省)通運海事補佐人の登録、登録抹消海事補佐人の登録及び登録抹消を次のとおりしたから、海難審判法施行規則(昭和二十三年運輸省令第八号)第三十条の規定により公示する。
令和七年八月四日海難審判所長 横井 幸治氏 名登録登録番号二六四八 近藤 悦広二六四九 岡本 泰士二六五〇 高岡 純二六五一 石原 卓治二六五二 山田 卓二六五三 野平 康博登録年月日七・ 四・一一〃・ 〃・ 〃〃・ 〃・二三〃・ 五・一五〃・ 〃・ 〃〃・ 〃・ 〃建設業法(昭和24年法律第100号)第29条第1項の規定による処分をしたので、同法第29条の5第1項の規定に基づき、次のとおり公告する。
令和7年8月4日近畿地方整備局長 齋藤 博之1 処分をした年月日 令和7年6月30日2 被処分者の商号、代表者の氏名、主たる営業所の所在地及び許可番号 株式会社平山電機興業 代表清算人 平山 茂樹 奈良県高市郡明日香村岡1153 国土交通大臣許可(般5)第27399号3 処分の内容 建設業法第29条第1項に基づく許可の取消し(電気工事業に関する一般建設業の許可)4 処分の原因となった事実 令和7年6月30日付けで建設業法第12条(第17条において準用する場合を含む。
)の規定による全部の業種に係る廃業の届出があり、このことが同法第29条第1項第5号に該当する。
相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告公告諸 事 項建設業の許可の取消処分の公告建設業法(昭和24年法律第100号)第29条第1項の規定による処分をしたので、同法第29条の5第1項の規定に基づき、次のとおり公告する。
令和7年8月4日近畿地方整備局長 齋藤 博之1 処分をした年月日 令和7年6月3日2 被処分者の商号、代表者の氏名、主たる営業所の所在地及び許可番号 攝津電機工業株式会社 賀内 一彦 大阪府箕面市稲621国土交通大臣許可(特4)第20034号3 処分の内容 建設業法第29条第1項に基づく許可の取消し(電気通信工事業に関する特定建設業の許可)4 処分の原因となった事実 令和7年6月3日付けで建設業法第12条(第17条において準用する場合を含む。
)の規定による一部の業種に係る廃業の届出があり、このことが同法第29条第1項第5号に該当する。
建設業法(昭和24年法律第100号)第29条第1項の規定による処分をしたので、同法第29条の5第1項の規定に基づき、次のとおり公告する。
令和7年8月4日近畿地方整備局長 齋藤 博之1 処分をした年月日 令和7年6月19日2 被処分者の商号、代表者の氏名、主たる営業所の所在地及び許可番号 株式会社北前建設北前 雅弘 兵庫県神戸市垂水区神和台382 国土交通大臣許可(般6)第27594号3 処分の内容 建設業法第29条第1項に基づく許可の取消し(建築工事業、大工工事業、屋根工事業、タイル・れんが・ブロツク工事業、内装仕上工事業に関する一般建設業の許可)4 処分の原因となった事実 令和7年6月19日付けで建設業法第12条(第17条において準用する場合を含む。
)の規定による一部の業種に係る廃業の届出があり、このことが同法第29条第1項第5号に該当する。
号
第報官日曜月日
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和令
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第報官日曜月日
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和令号
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和令
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和令公 示 催 告失踪宣告取消破産手続開始相続権主張の催告失踪に関する届出の催告号
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破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間
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第報官日曜月日
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和令号
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和令
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和令破産手続開始・破産手続廃止及び免責許可申立てに関する意見申述期間号
第報官日曜月日
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和令破産手続廃止号
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和令破産手続終結破産手続終結及び免責許可決定号
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和令破産債権の届出期間及び一般調査期日免責許可決定特別清算開始令和7年(ヒ)第2号岩手県花巻市中根子字駒込15番地1清算株式会社 株式会社拓三建設代表清算人 寺澤悟1 決定年月日 令和7年7月16日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
盛岡地方裁判所花巻支部令和7年(ヒ)第4号静岡県浜松市中央区材木町38番地清算株式会社 株式会社ティー・アール・シー代表清算人 森田 豪丈1 決定年月日 令和7年7月17日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
静岡地方裁判所浜松支部民事部 各協定債権者は、第1号の規定による弁済を受けたときは、清算株式会社に対し、各協定債権の総額から各弁済額を控除した残額につき、その債務を免除する。
5 新たな財産の発見前項の弁済の後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社は、これを速やかに換価し、各協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を各協定債権額の割合に応じて弁済する。
この場合において、各協定債権者が前項の規定により行った残債務の免除は、新たにされた弁済の限度で効力を失うものとする。
(別紙省略)以上名古屋地方裁判所民事第2部特別清算終結特別清算協定認可令和7年(ヒ)第2006号令和7年(ヒ)第2025号東京都千代田区丸の内3丁目4番1号新国際ビル4階清算株式会社 株式会社ノビタキ1 決定年月日 令和7年7月17日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
東京地方裁判所民事第20部令和7年(ヒ)第2007号東京都千代田区丸の内3丁目4番1号新国際ビル4階清算株式会社 株式会社サンスイ1 決定年月日 令和7年7月17日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
東京地方裁判所民事第20部令和7年(ヒ)第2017号東京都千代田区丸の内3丁目4番1号新国際ビル4階415A清算株式会社 株式会社しまだ1 決定年月日 令和7年7月22日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
東京地方裁判所民事第20部令和7年(ヒ)第2号福井県敦賀市公文名4号31番地清算株式会社 株式会社DSK1 決定年月日 令和7年7月17日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
福井地方裁判所敦賀支部令和7年(ヒ)第9号京都市伏見区深草稲荷御前町68清算株式会社 株式会社伍八山椒堂1 決定年月日 令和7年7月15日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
京都地方裁判所第5民事部令和7年(ヒ)第10号京都市伏見区深草稲荷御前町68清算株式会社 株式会社伍八堂フードシステム1 決定年月日 令和7年7月15日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
京都地方裁判所第5民事部令和7年(ヒ)第2号熊本市中央区水前寺1丁目14番16号清算株式会社 株式会社AT清算会社1 決定年月日 令和7年7月15日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
熊本地方裁判所民事第1部号
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東京都千代田区麹町4丁目3番29号VORT紀尾井坂6階清算株式会社 株式会社DA代表清算人 永登 和夫1 決定年月日 令和7年7月17日2 主文 次の協定を認可する。
協定1 協定債権の権利変更協定債権(以下、当該債権に係る債権者を「本協定債権者」という)については、以下のとおり権利変更を受ける。
債権債務の確認株式会社DA(以下「会社」という)が本協定債権者に対し負担している令和6年11月6日時点の債権元本、利息及び遅延損害金の合計額は、別紙協定別表の「債権額」欄記載の額であることを確認する。
本協定債権者に対する弁済会社は、本協定債権者に対し、本協定の認可決定確定日から2か月以内に、別紙協定別表の「弁済額」欄記載の金員を支払う。
ただし、本協定の認可決定確定日において、一般の優先権のある債権及び特別清算の手続のために会社に対して生じた債権が存在する場合は、別紙協定別表の「弁済額」欄記載の金額からこれらの債権額を控除した後の残額を弁済する。
本協定債権者による債務免除本協定債権者は、会社から前項の金員の弁済を受けたときは、当該弁済がなされた日に、会社が本協定債権者に対して負担するその余の債務を免除する。
新たな財産が発見された場合の追加弁済会社は、前記の規定に基づく弁済後、会社に新たな財産が発見されたときは、速やかにこれを換価し、本協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を支払う。
この場合においては、前記の規定により会社が受けた残債務の免除は、新たにされた弁済の限度で効力を失うものとする。
2 弁済の方法 支払の方法協定債権の弁済は、会社の本店所在地において行う。
ただし、本協定債権者が金融機関の口座を指定して振込を希望した場合には、当該口座に振込む方法により支払うものとし、振込に要する費用は会社の負担とする。
弁済額計算における端数の処理協定債権の弁済額を計算するにあたって生じる1円未満の端数は切り捨てる。
本協定債権者の弁済受領不能等会社は、本協定債権者の住所変更等のやむを得ない事情により弁済することができなかった場合、速やかに供託を行うものとし、弁済に遅延した期間にかかる遅延損害金等は生じないものとする。
(別紙省略)以上東京地方裁判所民事第20部令和5年(ヒ)第1011号愛知県津島市百島町字観音坊34番清算株式会社 塚本商店株式会社代表清算人 塚本 悦生1 決定年月日 令和7年7月16日2 主文 次の協定を認可する。
協定1 協定債権の定義令和6年2月28日までの原因に基づいて発生した債権を協定債権とする(令和6年2月28日以降の利息・損害金は除く)。
2 清算株式会社が各協定債権者に対して有する債務各協定債権者の協定債権額は、別紙のとおりであることを確認する。
3 清算株式会社が塚本悦生及び塚本玲子に対して有する債務協定債権者塚本悦生及び塚本玲子は、本協定の認可が確定することを条件として、協定債権をすべて免除する。
4 弁済及び免除 清算株式会社は、協定債権者塚本悦生及び塚本玲子を除く各協定債権者に対し、本協定の認可の決定が確定した日から1か月以内に、別紙の配当額記載の金員(協定債権額の44868492%)を弁済する。
前号の弁済は、協定債権者の指定する金融機関口座に振り込む方法により実施する。
ただし、振込手数料は、清算株式会社の負担とする。
再生計画認可再生手続終結小規模個人再生による再生手続開始
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和令小規模個人再生による書面決議に付する決定号
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和令小規模個人再生による再生手続廃止給与所得者等再生による再生手続開始所在等不明共有者の持分の取得の裁判に関する異議の催告給与所得者等再生による再生計画案についての意見聴取所有者不明土地管理命令に関する異議の催告所有者不明土地及び建物管理命令に関する異議の催告号
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和令所有者不明建物管理命令に関する異議の催告合併公告左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承継して存続し、乙は解散することにいたしました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
(甲・乙)掲載 官報掲載の日付 令和七年七月二十四日掲載頁 二二二頁(号外第一六九号)令和七年八月四日青森県八戸市大字長苗代字上中坪一二番地一(甲)若野ホンダ販売株式会社代表取締役 若野智青森県八戸市大字長苗代字上中坪一二番一(乙)株式会社ワカノビジネスサービス代表取締役 若野智合併公告左記会社は合併して甲は乙及び丙の権利義務全部を承継して存続し、乙及び丙は解散することにいたしました。
また、この合併に伴い、甲はその商号を株式会社ホンダカーズみちのくと変更します。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
(甲・乙・丙)掲載 官報掲載の日付 令和七年七月二十四日独立行政法人国立印刷局公告独立行政法人国立印刷局の役員の任命独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第20条第4項の規定に基づき、独立行政法人国立印刷局の役員を任命したので、同条第5項の規定に基づき公表する。
令和7年8月4日独立行政法人国立印刷局理事長 河村 直樹栗林独立行政法人国立印刷局理事に任命する淳(令和7年8月1日)会社その他の公告合併公告左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承継して存続し乙は解散することにいたしましたので公告します。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり掲載頁 二二二頁(号外第一六九号)です。
(甲)掲載紙 北海道新聞掲載の日付 令和七年七月二十二日掲載頁 二十五頁(乙)確定した最終事業年度はありません。
令和七年八月四日北海道旭川市工業団地一条一丁目三番二号(甲)正和電工株式会社代表取締役 橘井 敏弘東京都世田谷区桜丘五丁目四八番一六号(乙)正和電工株式会社代表取締役 石井 信好令和七年八月四日青森県八戸市城下四丁目二一番一五号(甲)株式会社ホンダ四輪販売八戸代表取締役 田口 正弘青森県五所川原市中央六丁目四八番地(乙)株式会社ホンダセンターナリコー代表取締役 清藤 繁光青森県八戸市大字長苗代字上中坪一二番地一(丙)若野ホンダ販売株式会社代表取締役 若野智令和 年 月 日 月曜日官報第 号GMOリサーチ&AI分割準備株式会社オーライジャパン東京運転代行合同会社掲載の日付令和七年二月十日済令和七年八月四日東京都渋谷区桜丘町二六番一号です。
(甲)確定した最終事業年度はありません。
(乙)金融商品取引法による有価証券報告書提出ました。
ます。
令和七年八月四日東京都豊島区巣鴨一丁目一七番八号B一載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲です。
掲載紙官報載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりなお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり当社は、株式会社に組織変更することにいたし会の決議は、令和七年七月三十日に終了しておりです。
掲載官報令和七年八月四日掲載の日付令和七年四月十日掲載頁二〇二頁(号外第八十一号)東京都中央区日本橋小舟町八番六号株式会社EpsilonMedical代表取締役細川慎一代表社員菱木克昌掲載頁一〇一頁(号外第二十七号)代表取締役松丸祐司る予定です。
サーチ&AI株式会社に、それぞれ商号を変更すトプラットフォーム株式会社に、甲はGMOリある令和七年十月一日付で、乙はGMOプロダクこの会社分割に異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
組織変更公告また甲及び乙は、本件吸収分割の効力発生日で載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
ことにいたしました。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲たので公告します。
令和七年八月四日埼玉県新座市栄五丁目四番四号令和七年八月四日東京都足立区綾瀬三丁目二一番一三号代表取締役畑中隆幸株式会社レントケア代表社員吉田正一合同会社イロアス資本金の額の減少公告一億円とすることにいたしました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
当社は、資本金の額を一千百七十五万円減少しこの決定に対し異議のある債権者は、本公告掲効力発生日は令和七年九月九日であり、株主総なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり組織変更公告効力発生日変更公告ました。
当社は、株式会社に組織変更することにいたし効力発生日を令和七年十月一日に変更いたしまし九三番地一堀川通四条ビル三〇一号室当社は、令和七年八月十八日予定の吸収合併の京都市下京区堀川通綾小路下る綾堀川町二吸収分割公告関する事業を除く。
)に関する権利義務を承継する有する会社の事業活動の管理及びグループ運営に番一号)の営む一切の事業(但し、乙が株式を保AI株式会社(乙、住所東京都渋谷区桜丘町二六当社(甲)は、吸収分割によりGMOリサーチ&(乙)北陸カラー株式会社代表取締役山博陽令和七年八月四日福井市毛矢一丁目六番二三号代表取締役岩佐大秀(甲)興和江守株式会社です。
(甲)掲載官報(乙)掲載官報掲載の日付令和七年六月十八日掲載頁一〇三頁(号外第一三五号)福井市毛矢一丁目六番二三号載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
令和七年八月四日D.七階合同会社Re・Lab東京都中央区銀座一
一二
四N&EBL代表社員秋本沙璃令和七年八月四日福岡市西区石丸三丁目一二番一八号載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲代表社員岡理恵合同会社よすけ掲載頁九十二頁(号外第一三五号)組織変更公告掲載の日付令和七年六月十八日代表社員小沼健太郎東京都港区高輪二丁目一五番三一
三〇九号代表社員冨山隆道Self合同会社合同会社MeguruPlus令和七年八月四日千葉県船橋市高野台五丁目一九番九号載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
了しております。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりこの組織変更に異議のある債権者は、本公告掲この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲総社員の同意の取得は令和七年七月三十一日に終しております。
に基づき株主総会の承認決議は経ずに合併を決定社法第七九六条第二項、乙は同第七八四条第一項継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承効力発生日は令和七年十月一日であり、甲は会ました。
Plusとします。
組織変更後の商号は株式会社Meguru効力発生日は令和七年十月一日であり、当社の令和七年八月四日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲ました。
です。
組織変更公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
当社は、株式会社に組織変更することにいたしなお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり代表社員水落香織この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲ました。
令和七年八月四日地九合同会社Midorich東京都西多摩郡瑞穂町大字二本木六五八番載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲資本金の額の減少公告万円とすることにいたしました。
当社は、資本金の額を一千二百万円減少し八百株式会社NextNinja代表取締役山
聖幸合併公告組織変更公告組織変更公告令和七年八月四日当社は、株式会社に組織変更することにいたし当社は、株式会社に組織変更することにいたし東京都品川区東五反田三丁目二〇番一四号この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲ました。
当社は、株式会社に組織変更することにいたし組織変更公告ました。
当社は、株式会社に組織変更することにいたし当社は、資本金の額を一千二百万円減少し八百準備金の額の減少公告減少することにいたしました。
当社は、資本準備金の額を七億九百五十五万円株式会社ホットスタッフ四条代表取締役髙杉佳樹です。
令和七年八月四日確定した最終事業年度はありません。
万円とすることにいたしました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり資本金の額の減少公告令和七年八月四日新潟県長岡市石動南町一五番地二確定した最終事業年度はありません。
株式会社ホットスタッフ長岡代表取締役大村裕輝令和 年 月 日 月曜日報第 号
官します。
令和七年八月四日なお、同日に当社の株券は無効となります。
https://.
wwwko-koku.
jp/で公告します。
とおりです。
当社は、令和七年十月一日付で株券を発行する載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
旨の定款の定めを廃止することにいたしましたのなお、当社の最終貸借対照表の開示状況は次の定款変更につき通知公告令和七年八月四日福岡市東区みなと香椎三丁目一番一号基準日設定につき通知公告割当てを受ける株主と定めましたので公告しまする株式一株を五株とする株式分割により株式の同日最終の株主名簿上の株主をもって、その所有当社は、令和七年八月十九日を基準日と定め、す。
なお、効力発生日は令和七年八月二十日です。
代表取締役社長千代谷直之ディングス東京都武蔵野市吉祥寺本町一丁目三三番五号株式会社トーシンパートナーズホール代表取締役高野哲株式会社サンリッチ福岡令和七年八月四日することにいたしました。
優先資本金の額の減少公告当社は、優先資本金の額を一億千八百万円減少この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲ビルアルタードムス・ジャパン株式会社内東京都千代田区丸の内二丁目三番二号郵船取締役アルバート・スギアントエイパック・ワン特定目的会社.
https://fspnalterdomus.
jpnotices/dp9xujdt//とおりです。
にいたしました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、当社の最終貸借対照表の開示状況は次のこの決定に対し異議のある債権者は、本公告掲〃〃〃一一八九二・四三二一二一〇・九一五九秒四秒一(原稿誤り)終りから一一一一二二五三度五四分二四九度六分四(原稿誤り)部を改正する省令)〃五〇改改正正前後欄〃欄二
六六百九十六号(砂防法第二条の土地を指定する件)平成二十一年七月二十四日国土交通省告示第七財務省令第五十六号(外国為替に関する省令の一令和七年六月二十四日(号外第百四十号)公布(原稿誤り)部を改正する省令)四三改正後欄五行ったとき行つたとき
財務省令第五十五号(外国為替に関する省令の一令和七年六月二十四日(号外第百四十号)公布当社は、優先資本金の額を二億円減少することページ段行誤正る議決権を行使できる株主と定めましたので公告優先資本金の額の減少公告基準日設定につき通知公告令和七年八月四日当社は、令和七年八月十九日を基準日と定め、名古屋市港区入船二丁目四番六号令和七年九月三日開催予定の臨時株主総会におけ同日午後三時現在の株主名簿上の株主をもって、代表取締役社長林秀樹名古屋船舶株式会社正誤岩手県遠野市青笹町糠前九地割四番地四代表取締役荒川昭子有限会社荒川産業する。
(原稿誤り)五十八号(日本国に帰化を許可する件)六ぺージ二段一五行目から一六行目までを削除〃〃一八六・四八七六・四八八令和七年七月十五日官庁報告欄法務省告示配第〃〃一七三四七度三八分一六七度三九分〃〃〃〃一四三・八五〇三・八五一秒六秒一五三五八度五分九一七八度四分四四四秒〇秒〃〃一三七度三三分五秒一八七度三二分五九秒〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃一秒九秒一一一〇度五三分一一九〇度五三分九二四九度三四秒六秒六九度七一九三度五四分一三度五四分三五九七度三三七度二七七度二一七度五秒五一秒二三六・二二六三六・二二五〃三〃一三度五一分五一九三度五一分〃〃〃一八九二・四三二一二一〇・九一一五九秒四秒(原稿誤り)終りから一一二二二五三度五四分二四九度六分四令和七年八月四日掲載の日付令和七年七月十五日掲載頁八十一頁(号外第一六二号)ライト内株式会社上川大雪oro五五ビル三F小
商科大学札幌サテ札幌市中央区北五条西五丁目七番sapp代表取締役塚原敏夫です。
掲載官報載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
す。この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲会の決議は令和七年八月一日に終了しておりまなお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり効力発生日は令和七年九月十日であり、株主総定款変更につき通知公告ぞれ三千万円、〇円とすることにいたしました。
本準備金の額を六千八百七十一万円減少し、それ鹿沼ケーブルテレビ株式会社代表取締役田濤広行資本金及び準備金の額の減少公告令和七年八月四日令和七年八月四日当社は、資本金の額を六千五百六十一万円、資栃木県鹿沼市上野町二八一番地四東京都千代田区丸の内一丁目四番一号東京旨の定款の定めを廃止することにいたしましたの令和七年七月二十四日(号外第一六九号)掲載〃〃八六・四八七六・四八八なお、同日に当社の株券は無効となります。
令和七年八月四日で公告します。
の解散公告は取消します。
百九十七号(直轄砂防工事を施行する件)平成二十一年七月二十四日国土交通省告示第七定款変更につき通知公告当社は、令和七年九月一日付で株券を発行する取消公告取締役髙山知也〃〃七三四七度三八分一六七度三九分四四秒〇秒令和七年八月四日愛知県名古屋市港区入船二丁目四番六号なお、同日に当社の株券は無効となります。
で公告します。
旨の定款の定めを廃止することにいたしましたの当社は、令和七年九月一日付で株券を発行する代表取締役社長野々部洋史ナゴヤシッピング株式会社共同会計事務所内東京都千代田区丸の内一丁目四番一号東京ジャパンロジスティクス3特定目的会社令和七年八月四日五日までに当社にご提出下さい。
共同会計事務所内優先出資の消却につき優先出資証券提出公告を所有する方は、効力発生日である令和七年九月ることといたしましたので、当社の優先出資証券当社は、発行済優先出資十一万八千口を消却すジャパンロジスティクス3特定目的会社取締役髙山知也〃〃〃〃四三・八五〇三・八五一秒六秒五三五八度五分九一七八度四分四〃〃三七度三三分五秒一八七度三二分五九秒〃〃〃〃〃〃一秒九秒二一一〇度五三分一一九〇度五三分〃〃二二四九度三四秒六秒六九度〃〃〃〃〃〃〃〃六九七度八三七度二七七度二一七度五秒五一秒九三六・二二六三六・二二五四一九三度五四分一三度五四分三〃〃〃一〇一三度五一分五一九三度五一分