令和 年 月 日 木曜日官報第 号象額を定める件(同二一五)告示(デジタル庁・総務二三)〇都市計画に関する件(同一七三)(厚生労働二一三)の一部を改正する件き同条第五項に規定する自動変更対第五項から第七項までの規定に基づ等に関する法律施行規則第一条の四者の雇用の安定及び職業生活の充実〇労働施策の総合的な推進並びに労働の一部を改正する件(同二一四)生労働大臣が定める一般用医薬品等二十七の二第五項の規定に基づき厚〇租税特別措置法施行令第二十六条の及び総務大臣が定める事務を定める(関東地方整備局一七二)める命令第七十四条の内閣総理大臣律別表の主務省令で定める事務を定するための番号の利用等に関する法〇行政手続における特定の個人を識別(デジタル庁九)指定する公的給付を定める告示関する法律第十条の内閣総理大臣が(同七七三〜七七六)の算定方法を定める件る額から控除する額を定める件土交通大臣が収入の一日分に相当す促進手当の日額の算定に当たり、国〇船員となろうとする者に関して就職〇道路に関する件(同七七七〜七八〇)

〇公的給付の支給等の迅速かつ確実な〇船員となろうとする者に関して、国実施のための預貯金口座の登録等に土交通大臣が定める就職促進手当等〔法規的告示〕〇政治資金規正法の規定により、政治をすることができない団体となった活動のために寄附を受け、又は支出〇租税特別措置法施行令第二十六条の生労働大臣が定める一般用医薬品等二十七の二第二項の規定に基づき厚旨を公表する件(総務二六七)

(同八四)定める件の一部を改正する件長官が指定する外国金融商品市場を二項第三号の規定に基づき、金融庁〇金融商品取引法施行令第六条の二第件(同八三)組織を指定する件の一部を改正する二項の規定に基づき、電子情報処理(国土交通七七二)〇高速自動車国道に関する件(厚生労働・経済産業・環境六)

会社その他者不明関係一部を改正した件境大臣が公示する化学物質の名称の厚生労働大臣、経済産業大臣及び環あると判定した新規化学物質としてづき、同項第四号に該当するもので関する法律第四条第一項の規定に基裁判所官庁特別支給手続開始決定関係破産、免責、特別清算、再生、所有相続、公示催告、失踪、除権決定、〇金融商品取引法施行令第六条の二第〇化学物質の審査及び製造等の規制に〇電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則の一部を改正する省令(経済産業五六)

件(金融庁八二)〇競売買の方法以外の方法による有価証券の売買等を定める件を廃止する〔省令〕あった件(国家公安委二六)

一部を改正する件(財務・厚生労働・農林水産一)大臣が定める輸出先国を定める件の条第一項及び第十七条第一項の主務関する法律第十五条第一項、第十六〇農林水産物及び食品の輸出の促進に目次発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)〇

〇〇労働施策の総合的な推進並びに労働〇行政手続における特定の個人を識別〇道路に関する件〔その他告示〕〇一般社団法人日本セキュリティ協会から代表者の氏名の変更の届出が規定する控除額を定める件第九項の規定に基づき同条第八項に等に関する法律施行規則第一条の四者の雇用の安定及び職業生活の充実(同二一六)

関する件(外務二八一)

〔国会事項〕(同二四)〇千九百六十五年の国際海上交通の簡易化に関する条約の附属書の改正に

〇都市計画に関する件(北海道開発局六五〜六七)律第十九条第八号に基づく利用特定〇道路に関する件するための番号の利用等に関する法(中部地方整備局七六)十二条の内閣総理大臣及び総務大臣〇道路に関する件が定める事務及び情報を定める告示(九州地方整備局九四、九五)個人情報の提供に関する命令第百六(近畿地方整備局八四、八五)諸事項〔公告〕〔皇室事項〕

令和 年 月 日 木曜日ステル、その水和物及びそれらの塩類を有効ステル、その水和物及びそれらの塩類を有効

(第七十七号に掲げるベタメタゾン吉草酸エ(第七十六号に掲げるベタメタゾン吉草酸エそれらの塩類を有効成分として含有する製剤それらの塩類を有効成分として含有する製剤薬品等は、次に掲げるもの、その水和物及び薬品等は、次に掲げるもの、その水和物及びの規定により厚生労働大臣が定める一般用医の規定により厚生労働大臣が定める一般用医第四十三号)第二十六条の二十七の二第二項第四十三号)第二十六条の二十七の二第二項租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令改正後改正前〇厚生労働省告示第二百十三号般用医薬品等(平成二十八年厚生労働省告示第百七十八号)の一部を次の表のように改正する。
づき、租税特別措置法施行令第二十六条の二十七の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める一租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第二十六条の二十七の二第二項の規定に基令和七年七月三十一日厚生労働大臣福岡資麿(傍線部分は改正部分)

九十六

二十五

九十七〜百二十六〜九十五(略)

オメプラゾール

(略)

ランソプラゾール(新設)一〜二十四(略)Sを除く。
)とする。

九十五〜九十八

(新設)二十五〜九十四

(略)(略)令和七年七月三十一日ついては、なお従前の例による。
厚生労働大臣福岡資麿第一条の四第三項に規定する賃金日額の最低額五千三百四十円一労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則〇厚生労働省告示第二百十五号十六号)は、令和七年七月三十一日限り廃止する。
ただし、同日以前の就職促進手当の日額の算定にの規定に基づき同条第五項に規定する自動変更対象額を定める件(令和六年厚生労働省告示第二百五に労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則第一条の四第五項から第七項まで月一日以後の同条第五項に規定する自動変更対象額を次のとおり定め、労働施策の総合的な推進並び(昭和四十一年労働省令第二十三号)第一条の四第五項から第七項までの規定に基づき、令和七年八労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則官民衆政治党次世代独立国際研究所川野博基鈴木麻理子川野吉村博基賢一香川県高松市三条町二九九

一二東京都世田谷区船橋七

一三

五一〜二十四(略)Sを除く。
)とする。
政治団体の名称の氏名代表者者の氏名会計責任令和七年七月三十一日報ない団体となったので、同条第三項の規定に基づき公表する。
主たる事務所の所在地総務大臣村上誠一郎和七年六月三日以後、政治活動(選挙運動を含む。
)のために寄附を受け、又は支出をすることができベートクリームS及びベトネベートN軟膏AベートクリームS及びベトネベートN軟膏A成分として含有する製剤については、ベトネ成分として含有する製剤については、ベトネステル、その水和物及びそれらの塩類を有効ステル、その水和物及びそれらの塩類を有効

(第七十九号に掲げるベタメタゾン吉草酸エ(第七十八号に掲げるベタメタゾン吉草酸エ第 号

省令〇経済産業省令第五十六号電気工事業の業務の適正化に関する法律(昭和四十五年法律第九十六号)第二十五条の規定に基づ九十二

九十三〜九十六

(略)ランソプラゾール

二十五〜九十一(略)二十四

オメプラゾール

(新設)(新設)

二十四〜九十

(略)

九十一〜九十四

(略)次の団体は、政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第十七条第二項の規定により、令それらの塩類を有効成分として含有する製剤それらの塩類を有効成分として含有する製剤〇総務省告示第二百六十七号法規的告示附則この省令は、公布の日から施行する。
次のように改正する。
様式第十五及び様式第十六中「35㎝」を「25㎝」に、「40㎝」を「35㎝」に改める。
薬品等は、次に掲げるもの、その水和物及び薬品等は、次に掲げるもの、その水和物及びの規定により厚生労働大臣が定める一般用医の規定により厚生労働大臣が定める一般用医第四十三号)第二十六条の二十七の二第五項第四十三号)第二十六条の二十七の二第五項租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令改正後改正前令和七年七月三十一日厚生労働大臣福岡資麿(傍線部分は改正部分)き、電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
〇厚生労働省告示第二百十四号電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則の一部を改正する省令令和七年七月三十一日経済産業大臣武藤容治電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則(昭和四十五年通商産業省令第百三号)の一部を般用医薬品等(令和三年厚生労働省告示第二百五十三号)の一部を次の表のように改正する。
づき、租税特別措置法施行令第二十六条の二十七の二第五項の規定に基づき厚生労働大臣が定める一租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第二十六条の二十七の二第五項の規定に基一〜二十三(略)Sを除く。
)とする。
一〜二十三(略)Sを除く。
)とする。
る変更後の額五千三百四十円以上一万三千百四十円以下の額までの範囲の率を乗ずる賃金日額の範囲となる額であって、同条第五項から第七項までの規定によベートクリームS及びベトネベートN軟膏AベートクリームS及びベトネベートN軟膏A第一条の四第三項の規定による就職促進手当の日額の算定に当たって、百分の八十から百分の五十成分として含有する製剤については、ベトネ成分として含有する製剤については、ベトネ二労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則令和 年 月 日 木曜日第 号組織を次のように定める。

処理組織を次のように定め、公布の日から適

基づき、金融庁長官の指定する電子情報処理定に基づき、金融庁長官の指定する電子情報三百二十一号)第七条第五項第二号の規定に三百二十一号)第六条の二第二項第二号の規

金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第改正後改正前規定の傍線を付した部分のように改める。
十五号)の一部を次のように改正し、令和八年五月一日から適用する。
令第六条の二第二項の規定に基づき、電子情報処理組織を指定する件(平成二十四年金融庁告示第七関係政令の整備等に関する政令(令和七年政令第二百四十七号)の施行に伴い、金融商品取引法施行金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴う令和七年七月三十一日金融庁長官伊藤豊次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる官〇金融庁告示第八十三号令和七年七月三十一日金融庁長官伊藤豊報〇金融庁告示第八十二号金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第三七年金融庁告示第五十三号)は、令和八年四月三十日をもって廃止する。
十二号)の一部の施行に伴い、競売買の方法以外の方法による有価証券の売買等を定める件(平成十づき、次のとおり告示する。
令和七年七月三十一日二変更の年月日令和七年六月二十日

変更後の代表者の氏名変更前の代表者の氏名横内蛭田正則泉一一般社団法人日本セキュリティ協会の代表者の氏名国家公安委員会委員長坂井学〇国家公安委員会告示第二十六号本セキュリティ協会から代表者の氏名の変更の届出があったので、同法第三十九条第二号の規定に基警備業法(昭和四十七年法律第百十七号)第二十三条第三項の規定により登録した一般社団法人日に規定する金融庁長官の指定する電子情報処金融商品取引法施行令第七条第五項第二号

二号に規定する金融庁長官の指定する電子情金融商品取引法施行令第六条の二第二項第

用する。
附則支給される給付をいう。
)務〇総デジタル庁省告示第二十三号この告示は、公布の日から適用する。
事務を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第五号)第七十四条の規定に基づき、行政手続に行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める〇デジタル庁告示第九号給される給付をいう。
)五令和七年度鹿児島県出水市高齢者物価高騰対策給付金(原油価格や物価高騰等の影響に鑑み、令和七年度出水市一般会計補正予算における、鹿児島県出水市から、高齢者世帯を支援する観点から四令和七年度京都府八幡市定額減税補足給付金(不足額給付)(原油価格や物価高騰等の影響に鑑み、令和七年度八幡市一般会計当初予算における、京都府八幡市から、地域住民を支援する観点から支点から支給される給付をいう。
)観点から支給される給付をいう。
)三令和七年度東京都江戸川区熱中症・物価高騰対策給付金(原油価格や物価高騰等の影響に鑑み、令和七年度江戸川区一般会計補正予算における、東京都江戸川区から、低所得者世帯を支援する観て世帯を支援する観点から支給される給付をいう。
)二令和七年度北海道釧路市住民税均等割のみ課税世帯子ども加算給付金(原油価格や物価高騰等の影響に鑑み、令和七年度釧路市一般会計補正予算における、北海道釧路市から、低所得である子育登録等に関する法律第十条の内閣総理大臣が指定する公的給付を次のように定める。
一令和七年度北海道釧路市住民税均等割のみ課税世帯支援給付金(原油価格や物価高騰等の影響に鑑み、令和七年度釧路市一般会計補正予算における、北海道釧路市から、低所得者世帯を支援する令和七年七月三十一日内閣総理大臣石破茂第三十八号)第十条の規定に基づき、公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律市場を次のように定める。

基づき、金融庁長官が指定する外国金融商品定に基づき、金融庁長官が指定する外国金融三百二十一号)第七条第五項第三号の規定に三百二十一号)第六条の二第二項第三号の規

金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第

月二十九日から適用する。
商品市場を次のように定め、平成三十一年四

備考表中の[]の記載は注記である。
令和七年七月三十一日内閣総理大臣石破茂総務大臣村上誠一郎[一〜四略][一〜四同上]命令第七十四条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務を次のように定める。
理組織は、次に掲げるものとする。
報処理組織は、次に掲げるものとする。
おける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める〇厚生労働省告示第二百十六号〇金融庁告示第八十四号令和七年七月三十一日厚生労働大臣福岡資麿規定の傍線を付した部分のように改める。
する。
ただし、同日以前に得た収入に係る控除額については、なお従前の例による。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げるる控除額を定める件(令和六年厚生労働省告示第二百五十七号)は、令和七年七月三十一日限り廃止令和七年七月三十一日金融庁長官伊藤豊定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則第一条の四第九項の規定に基づき同条第八項に規定す成三十一年金融庁告示第三十一号)の一部を次のように改正し、令和八年五月一日から適用する。
条第八項に規定する控除額を千三百九十一円とし、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安令第六条の二第二項第三号の規定に基づき、金融庁長官が指定する外国金融商品市場を定める件(平(昭和四十一年労働省令第二十三号)第一条の四第九項の規定に基づき、令和七年八月一日以後の同関係政令の整備等に関する政令(令和七年政令第二百四十七号)の施行に伴い、金融商品取引法施行労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴うその他告示改正後改正前 令和 年 月 日 木曜日官報第 号

(第二号)の支給に関する情報を含む。
)の管理に関する事務令和六年度物価高騰対策給付金(第一号)の支給に関する情報及び令和六年度物価高騰対策給付金令和七年七月三十一日金(第一号)の支給に関する情報、令和五年度物価高騰対策給付金(第二号)の支給に関する情報、務及び情報を次のように定める。
内閣総理大臣石破茂総務大臣村上誠一郎する情報、生活保護関係情報、公的給付支給等口座登録簿関係情報、令和五年度物価高騰対策給付点から支給される給付をいう。
)の支給を実施するための基礎とする情報(入所等の措置の実施に関令和七年度江戸川区一般会計補正予算における、東京都江戸川区から、低所得者世帯を支援する観三令和七年度東京都江戸川区熱中症・物価高騰対策給付金(原油価格や物価高騰等の影響に鑑み、務情報及び令和六年度物価高騰対策給付金(第二号)の支給に関する情報を含む。
)の管理に関する事〇総務デジタル庁省告示第二十四号この告示は、公布の日から適用する。
に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令第百六十二条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事に基づき、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号利用特定個人情報の提供に関する命令(令和六年デジタル庁・総務省令第九号)第百六十二条の規定行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく給付金(第二号)の支給に関する情報、令和六年度物価高騰対策給付金(第一号)の支給に関する係情報、令和五年度物価高騰対策給付金(第一号)の支給に関する情報、令和五年度物価高騰対策関する事務附則二令和七年度北海道釧路市住民税均等割のみ課税世帯子ども加算給付金(原油価格や物価高騰等の一条第二項に規定する令和五年三月予備費使用に係る子育て世帯生活支援特別給付金をいう。
)の支影響に鑑み、令和七年度釧路市一般会計補正予算における、北海道釧路市から、低所得である子育給に関する情報、令和五年度物価高騰対策給付金(第一号)の支給に関する情報、令和五年度物価等の措置の実施に関する情報、生活保護関係情報、地方税関係情報、公的給付支給等口座登録簿関に関する情報及び令和六年度物価高騰対策給付金(第二号)の支給に関する情報を含む。
)の管理にて世帯を支援する観点から支給される給付をいう。
)の支給を実施するための基礎とする情報(入所高騰対策給付金(第二号)の支給に関する情報、令和六年度物価高騰対策給付金(第一号)の支給関する事務あって、同令第一条第三号に掲げるものをいう。
以下同じ。
)の支給に関する情報を含む。
)の管理に金を支給することを目的として国が交付する交付金を財源として市町村から支給される給付金で高騰対策給付金(第二号)(同令第二条第三号イ

に掲げる世帯その他これに準ずる世帯に対し給付あって、同令第一条各号に掲げるものをいう。
以下同じ。
)の支給に関する情報及び令和六年度物価付金を支給することを目的として国が交付する交付金を財源として市町村から支給される給付金で限る。
)並びに同条第三号ロ及びハに掲げる個人又は世帯その他これに準ずる個人又は世帯に対し給号ロ及び同条第三号イ

に掲げる個人又は世帯(同条第二号ハからホまでに掲げる個人又は世帯に度物価高騰対策給付金(第一号)(同令第二条第一号ハからホまでに掲げる個人又は世帯、同条第二給付金であって、同令第一条各号に掲げるものをいう。
以下同じ。
)の支給に関する情報、令和六年を目的として国が交付する交付金を財源として市町村(特別区を含む。
以下同じ。
)から支給されるに限る。
)並びに同条第三号イ

に掲げる世帯その他これに準ずる世帯に対し給付金を支給すること号ロ及び同条第三号イ

に掲げる世帯(同条第一号イ、ロ及びヘ並びに同条第二号イに掲げる世帯五年度予算に係る子育て関連給付金に係る差押禁止等に関する法律(令和五年法律第四十二号)第口座情報をいう。
)、令和五年度子育て世帯生活支援特別給付金(令和五年三月予備費使用及び令和情報、地方税の振替口座情報(地方税を口座振替により納付する場合又は還付する場合に利用する支給される給付をいう。
)の支給を実施するための基礎とする情報(公的給付支給等口座登録簿関係和七年度出水市一般会計補正予算における、鹿児島県出水市から、高齢者世帯を支援する観点から五令和七年度鹿児島県出水市高齢者物価高騰対策給付金(原油価格や物価高騰等の影響に鑑み、令務情報及び令和六年度物価高騰対策給付金(第二号)の支給に関する情報を含む。
)の管理に関する事給付金(第二号)の支給に関する情報、令和六年度物価高騰対策給付金(第一号)の支給に関するる情報、令和五年度物価高騰対策給付金(第一号)の支給に関する情報、令和五年度物価高騰対策ける、京都府八幡市から、低所得者世帯を支援する観点から支給される給付をいう。
)の支給に関す騰対策支援給付金(原油価格や物価高騰等の影響に鑑み、令和五年度八幡市一般会計補正予算にお観点から支給される給付金をいう。
)の支給に係る情報、令和五年度京都府八幡市低所得世帯物価高に鑑み、令和四年度八幡市一般会計補正予算における、京都府八幡市から、低所得世帯を支援する総務省・財務省令第一号)第二条第一号イ、ロ及びヘ並びに同条第二号イに掲げる世帯、同条第二う。
)の支給に関する情報、令和四年度京都府八幡市家計支援給付金(原油価格や物価高騰等の影響策給付金(第二号)(物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則(令和五年内閣府・律第七十九号)第一条に規定する令和四年度電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金をい号に規定する物価高騰対策給付金をいう。
以下同じ。
)の支給に関する情報、令和五年度物価高騰対四年度電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金に係る差押禁止等に関する法律(令和四年法一号)(物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律(令和五年法律第八十一号)第二条第一三項第一号から第三号までに掲げる事項をいう。
以下同じ。
)、令和五年度物価高騰対策給付金(第速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律第三十八号)第三条第項に関する情報をいう。
以下同じ。
)、公的給付支給等口座登録簿関係情報(公的給付の支給等の迅その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事関する情報をいう。
以下同じ。
)、地方税関係情報(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)下同じ。
)、生活保護関係情報(生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による保護の実施にび老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)による福祉の措置の実施に関する情報をいう。
以報、知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)による入所等の措置の実施に関する情報及報、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)による入所等の措置の実施に関する情関する情報(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)による入所等の措置の実施に関する情観点から支給される給付をいう。
)の支給を実施するための基礎とする情報(入所等の措置の実施に掲げる給付金をいう。
)の支給に関する情報、電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(令和世帯等臨時特別給付金に係る差押禁止等に関する法律(令和三年法律第八十五号)第三項第二号に付支給等口座登録簿関係情報、令和三年度住民税非課税世帯等臨時特別給付金(令和三年度子育て第二十七号)第三項に規定する令和二年度特別定額給付金等をいう。
)の支給に関する情報、公的給度特別定額給付金等(令和二年度特別定額給付金等に係る差押禁止等に関する法律(令和二年法律よる改正前の児童手当法附則第二条第一項の給付をいう。
)の支給に関する情報をいう。
)、令和二年十七号)附則第十三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた同法第十二条の規定による児童手当及び旧特例給付(子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四の支給に関する情報をいう。
)、児童手当関係情報(児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)に別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)による特別児童扶養手当第二百三十八号)による児童扶養手当の支給に関する情報をいう。
)、特別児童扶養手当関係情報(特生活保護関係情報、地方税関係情報、児童扶養手当関係情報(児童扶養手当法(昭和三十六年法律給される給付をいう。
)の支給を実施するための基礎とする情報(入所等の措置の実施に関する情報、一令和七年度北海道釧路市住民税均等割のみ課税世帯支援給付金(原油価格や物価高騰等の影響に四令和七年度京都府八幡市定額減税補足給付金(不足額給付)(原油価格や物価高騰等の影響に鑑み、鑑み、令和七年度釧路市一般会計補正予算における、北海道釧路市から、低所得者世帯を支援する令和七年度八幡市一般会計当初予算における、京都府八幡市から、地域住民を支援する観点から支令和 年 月 日 木曜日官報第 号二令和七年度北海道釧路市住民税均等割のみ課税世帯子ども加算一般会計補正予算における、北海道釧路市から、低所得である子給付金(原油価格や物価高騰等の影響に鑑み、令和七年度釧路市帯子ども加算給付金の支住民税均等割のみ課税世令和七年度北海道釧路市育て世帯を支援する観点から支給される給付をいう。
以下同じ。
)給要件の該当性を判定すの管理に関する事務源として市町村から支給される給付金であって、同令第一条第三対し給付金を支給することを目的として国が交付する交付金を財(同令第二条第三号イ

に掲げる世帯その他これに準ずる世帯に支給に関する情報及び令和六年度物価高騰対策給付金(第二号)金であって、同令第一条各号に掲げるものをいう。
以下同じ。
)のして国が交付する交付金を財源として市町村から支給される給付これに準ずる個人又は世帯に対し給付金を支給することを目的とに限る。
)並びに同条第三号ロ及びハに掲げる個人又は世帯その他る個人又は世帯(同条第二号ハからホまでに掲げる個人又は世帯に掲げる個人又は世帯、同条第二号ロ及び同条第三号イ

に掲げ度物価高騰対策給付金(第一号)(同令第二条第一号ハからホまでに掲げるものをいう。
以下同じ。
)の支給に関する情報、令和六年む。
以下同じ。
)から支給される給付金であって、同令第一条各号目的として国が交付する交付金を財源として市町村(特別区を含げる世帯その他これに準ずる世帯に対し給付金を支給することをに同条第二号イに掲げる世帯に限る。
)並びに同条第三号イ

に掲及び同条第三号イ

に掲げる世帯(同条第一号イ、ロ及びヘ並び号イ、ロ及びヘ並びに同条第二号イに掲げる世帯、同条第二号ロ行規則(令和五年内閣府・総務省・財務省令第一号)第二条第一(第二号)(物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施以下同じ。
)の支給に関する情報、令和五年度物価高騰対策給付金号に掲げるものをいう。
以下同じ。
)の支給に関する情報を含む。
)第八十一号)第二条第一号に規定する物価高騰対策給付金をいう。
情報に関する情報価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律(令和五年法律いう。
以下同じ。
)、令和五年度物価高騰対策給付金(第一号)(物第三十八号)第三条第三項第一号から第三号までに掲げる事項をな実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律付支給等口座登録簿関係情報(公的給付の支給等の迅速かつ確実算定の基礎となる事項に関する情報をいう。
以下同じ。
)、公的給税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその報(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)その他の地方よる保護の実施に関する情報をいう。
以下同じ。
)、地方税関係情保護関係情報(生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)にによる福祉の措置の実施に関する情報をいう。
以下同じ。
)、生活付支給等口座登録簿関係以下同じ。
)並びに公的給同号に掲げる税を含む。
項の規定によって課する特別区が同法第一条第二るものに限る。
)をいい、る市町村民税(個人に係五条第二項第一号に掲げ及び市町村民税(同法第よって課する同号に掲げる税を含む。
以下同じ。
)福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)による入所等の措置の実八十三号)による入所等の措置の実施に関する情報、知的障害者実施に関する情報、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)による入所等の措置のための基礎とする情報(入所等の措置の実施に関する情報(児童る観点から支給される給付をいう。
以下同じ。
)の支給を実施する計補正予算における、北海道釧路市から、低所得者世帯を支援す(原油価格や物価高騰等の影響に鑑み、令和七年度釧路市一般会一令和七年度北海道釧路市住民税均等割のみ課税世帯支援給付金限る。
)をいい、都が同法民税(個人に係るものに項第一号に掲げる道府県税(地方税法第四条第二がある者に係る道府県民の該当性を判定する必要帯支援給付金の支給要件住民税均等割のみ課税世令和七年度北海道釧路市施に関する情報及び老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第一条第二項の規定に事務情報に関する事務価高騰対策給付金(第二号)の支給に関する情報を含む。
)の管理高騰対策給付金(第一号)の支給に関する情報及び令和六年度物高騰対策給付金(第二号)の支給に関する情報、令和六年度物価高騰対策給付金(第一号)の支給に関する情報、令和五年度物価ら支給される給付をいう。
)の支給に関する情報、令和五年度物価算における、京都府八幡市から、低所得者世帯を支援する観点か格や物価高騰等の影響に鑑み、令和五年度八幡市一般会計補正予五年度京都府八幡市低所得世帯物価高騰対策支援給付金(原油価する観点から支給される給付金をいう。
)の支給に係る情報、令和般会計補正予算における、京都府八幡市から、低所得世帯を支援付金(原油価格や物価高騰等の影響に鑑み、令和四年度八幡市一いう。
)の支給に関する情報、令和四年度京都府八幡市家計支援給する令和四年度電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金を押禁止等に関する法律(令和四年法律第七十九号)第一条に規定和四年度電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金に係る差に関する情報、電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(令年法律第八十五号)第三項第二号に掲げる給付金をいう。
)の支給て世帯等臨時特別給付金に係る差押禁止等に関する法律(令和三令和三年度住民税非課税世帯等臨時特別給付金(令和三年度子育う。
)の支給に関する情報、公的給付支給等口座登録簿関係情報、二十七号)第三項に規定する令和二年度特別定額給付金等をい別定額給付金等に係る差押禁止等に関する法律(令和二年法律第する情報をいう。
)、令和二年度特別定額給付金等(令和二年度特改正前の児童手当法附則第二条第一項の給付をいう。
)の支給に関よりなお従前の例によることとされた同法第十二条の規定によるる法律(令和六年法律第四十七号)附則第十三条第一項の規定に童手当及び旧特例給付(子ども・子育て支援法等の一部を改正す関係情報(児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)による児による特別児童扶養手当の支給に関する情報をいう。
)、児童手当養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)に関する情報をいう。
)、特別児童扶養手当関係情報(特別児童扶(昭和三十六年法律第二百三十八号)による児童扶養手当の支給情報、地方税関係情報、児童扶養手当関係情報(児童扶養手当法礎とする情報(入所等の措置の実施に関する情報、生活保護関係ら支給される給付をいう。
以下同じ。
)の支給を実施するための基初予算における、京都府八幡市から、地域住民を支援する観点か油価格や物価高騰等の影響に鑑み、令和七年度八幡市一般会計当四令和七年度京都府八幡市定額減税補足給付金(不足額給付)(原関係情報に関する情報的給付支給等口座登録簿及び市町村民税並びに公ある者に係る道府県民税該当性を判定する必要が足額給付)の支給要件の定額減税補足給付金(不令和七年度京都府八幡市理に関する事務物価高騰対策給付金(第二号)の支給に関する情報を含む。
)の管価高騰対策給付金(第一号)の支給に関する情報及び令和六年度価高騰対策給付金(第二号)の支給に関する情報、令和六年度物価高騰対策給付金(第一号)の支給に関する情報、令和五年度物護関係情報、公的給付支給等口座登録簿関係情報、令和五年度物めの基礎とする情報(入所等の措置の実施に関する情報、生活保観点から支給される給付をいう。
以下同じ。
)の支給を実施するた正予算における、東京都江戸川区から、低所得者世帯を支援する価格や物価高騰等の影響に鑑み、令和七年度江戸川区一般会計補三令和七年度東京都江戸川区熱中症・物価高騰対策給付金(原油する情報口座登録簿関係情報に関者に係る公的給付支給等性を判定する必要がある給付金の支給要件の該当区熱中症・物価高騰対策令和七年度東京都江戸川る情報とする。
の表の上欄に掲げる事務とし、同条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める情報は、同表の下欄に掲げ利用特定個人情報の提供に関する命令第百六十二条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務は、次行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づくの支給に関する情報を含む。
)の管理に関する事務の支給に関する情報、令和六年度物価高騰対策給付金(第一号)の支給に関する情報、令和五年度物価高騰対策給付金(第二号)の支給に関する情報及び令和六年度物価高騰対策給付金(第二号)る情報座登録簿関係情報に関す等口座登録簿関係情報、令和五年度物価高騰対策給付金(第一号)並びに公的給付支給等口関する情報、生活保護関係情報、地方税関係情報、公的給付支給の支給を実施するための基礎とする情報(入所等の措置の実施に府県民税及び市町村民税る必要がある者に係る道 一部を次のように改正する。
令和七年七月三十一日令和 年 月 日 木曜日項及び第十七条第一項の主務大臣が定める輸出先国を定める件(令和四年厚生労働省告示第一号)の財務省一号の規定に基づき、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第十五条第一項、第十六条第一農林水産省財務省農林水産省〇厚生労働省告示第一号ものとなるよう確保すべきである。
農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行規則(令和二年厚生労働省令第一号)第四条第財務省旅客、郵便物及び船用品の移動を簡易化するための全ての実際的な措置をとることを目的とするり、並びに当該簡易化計画が不必要な障害及び遅滞を除去することにより船舶、貨物、乗組員、定める簡易化の要件に基づき海上輸送に関する国の簡易化計画を作成することを検討すべきであ締約国政府は、不正な活動と戦う必要性を考慮し、海運業と緊密に協力しつつ、この附属書に官711勧告規定令和七年七月三十一日勧告規定711を次のように改める。
に従い、令和七年一月一日に効力を生じた。
報(令和六年七月十日付け国際海事機関事務局長回章)外務大臣岩屋毅シア

モーリシャス、モロッコ、ラオス又はロ

フリカ共和国、ミャンマー、メキシコ、

ルー、香港、マカオ、マレーシア、南アブルネイダルサラーム、ベトナム、ペはモロッコ

ミャンマー、メキシコ、モーリシャス又香港、マレーシア、南アフリカ共和国、ネイダルサラーム、ベトナム、ペルー、

人民共和国、トルコ、ナイジェリア、ナガポール、タイ、大韓民国、台湾、中華

ミビア、ニュージーランド、ノルウェー、ニュージーランド、ノルウェー、フィリ人民共和国、トルコ、ナイジェリア、ガポール、タイ、大韓民国、台湾、中華カンボジア、スイス、スリランカ、シンカンボジア、スイス、スリランカ、シン欧州連合の構成国、カタール、カナダ、欧州連合の構成国、カタール、カナダ、ン、アラブ首長国連邦、イスラエル、イン、アラブ首長国連邦、イスラエル、インド、インドネシア、ウクライナ、英国、ンド、インドネシア、ウクライナ、英国、二水産物アメリカ合衆国、アルゼンチ二水産物アメリカ合衆国、アルゼンチシュタイン又はロシアはロシアシア、ミャンマー、メキシコ、リヒテンマー、メキシコ、リヒテンシュタイン又ム、ベラルーシ、香港、マカオ、マレーシ、香港、マカオ、マレーシア、ミャンレーン、フィリピン、ブラジル、ベトナリピン、ブラジル、ベトナム、ベラルー国、ニュージーランド、ノルウェー、バーランド、ノルウェー、バーレーン、フィル、スイス、タイ、台湾、中華人民共和タイ、台湾、中華人民共和国、ニュージー

ウェート、サウジアラビア、シンガポータン、カタール、カナダ、キルギス、ク合の構成国、オーストラリア、カザフス

ウジアラビア、シンガポール、スイス、タン、カタール、カナダ、キルギス、サ合の構成国、オーストラリア、カザフス農林水産省フィリピン、仏領ポリネシア、ブラジル、ピン、仏領ポリネシア、ブラジル、ブル厚生労働大臣福岡資麿附則農林水産大臣小泉進次郎この告示は、公布の日から施行する。
財務大臣加藤勝信2・3(略)2・3(略)約」の附属書の一部は、同条約第七条の規定に従い、次のように改正され、その改正は、同条の規定ンドネシア、ウルグアイ、英国、欧州連ンドネシア、ウルグアイ、英国、欧州連昭和四十年四月九日にロンドンで作成された「千九百六十五年の国際海上交通の簡易化に関する条国連邦、アルゼンチン、アルメニア、イ国連邦、アルゼンチン、アルメニア、イ第 号

附則〇外務省告示第二百八十一号この告示は、公布の日から適用する。
情報を含む。
)の管理に関する事務報及び令和六年度物価高騰対策給付金(第二号)の支給に関する報、令和六年度物価高騰対策給付金(第一号)の支給に関する情報、令和五年度物価高騰対策給付金(第二号)の支給に関する情報、令和五年度物価高騰対策給付金(第一号)の支給に関する情に係る子育て世帯生活支援特別給付金をいう。
)の支給に関する情律第四十二号)第一条第二項に規定する令和五年三月予備費使用る子育て関連給付金に係る差押禁止等に関する法律(令和五年法援特別給付金(令和五年三月予備費使用及び令和五年度予算に係場合に利用する口座情報をいう。
)、令和五年度子育て世帯生活支替口座情報(地方税を口座振替により納付する場合又は還付する礎とする情報(公的給付支給等口座登録簿関係情報、地方税の振ら支給される給付をいう。
以下同じ。
)の支給を実施するための基算における、鹿児島県出水市から、高齢者世帯を支援する観点か格や物価高騰等の影響に鑑み、令和七年度出水市一般会計補正予五令和七年度鹿児島県出水市高齢者物価高騰対策給付金(原油価る情報座登録簿関係情報に関すに係る公的給付支給等口を判定する必要がある者付金の支給要件の該当性市高齢者物価高騰対策給令和七年度鹿児島県出水又は食品の種類に応じ、当該各号に定める又は食品の種類に応じ、当該各号に定める輸出先国は、次の各号に掲げる農林水産物輸出先国は、次の各号に掲げる農林水産物いう。
)第十五条第一項の主務大臣が定めるいう。
)第十五条第一項の主務大臣が定めるの輸出の促進に関する法律(以下「法」との輸出の促進に関する法律(以下「法」という。
)第四条第一号の農林水産物及び食品いう。
)第四条第一号の農林水産物及び食品関する法律施行規則(以下「主務省令」と関する法律施行規則(以下「主務省令」と第一条農林水産物及び食品の輸出の促進に第一条農林水産物及び食品の輸出の促進に輸出先国とする。
輸出先国とする。
一畜産物アメリカ合衆国、アラブ首長一畜産物アメリカ合衆国、アラブ首長輸出先国)輸出先国)(都道府県知事等が輸出証明書を発行する(都道府県知事等が輸出証明書を発行する改正後改正前える。
に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。
)でこれに対令和 年 月 日 木曜日第 号八十を乗じて得た額一省令第四条第三項の規定により算定された三千十四円未満の場合三千十四円に百分の賃金日額(以下単に「賃金日額」という。
)がした金額とする方法とする。
定する国土交通大臣が定める算定方法により算定分に応じ、当該各号に定める額をもって同項に規が定める算定方法は、次の各号に掲げる場合の区関する省令第四条第三項に基づき、国土交通大臣法第十三条第一項の職業転換給付金の支給基準に漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置未満の場合賃金日額に百分の八十を乗じて令和七年七月三十一日二賃金日額が三千十四円以上五千三百四十円は、なお従前の例による。
三千十四円未満の場合三千十四円に百分の賃金日額(以下単に「賃金日額」という。
)が得た額国土交通大臣中野洋昌八十を乗じて得た額八十を乗じて得た額期手当及び就職促進手当の日額の算定について一規則第七条第二項の規定により算定された日限り廃止する。
ただし、同日以前に係る訓練待額とする方法とする。
る算定方法を定める件)は、令和七年七月三十一当該各号に定める額をもって同項に規定する算定一条第二項の規定に基づき、国土交通大臣が定め定方法は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則第十第七条第二項に基づき、国土交通大臣が定める算もって同項に規定する算定額とする方法とする。
げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を国土交通大臣が定める算定方法は、次の各号に掲一省令第九条第二項の規定により算定された三千十四円未満の場合三千十四円に百分の賃金日額(以下単に「賃金日額」という。
)が13081,3,5

トリアジナントリオンの亜鉛塩

7103二賃金日額が三千十四円以上五千三百四十円令和七年七月三十一日は、なお従前の例による。
以前に係る就職促進手当の日額の算定について和七年七月三十一日限り廃止する。
ただし、同日土交通大臣が定める算定方法を定める件)は、令準に関する省令第四条第三項の規定に基づき、国措置法第十三条第一項の職業転換給付金の支給基〇国土交通省告示第七百七十三号官六日号か(ら漁適業用経し営、の令改和善六及年び国再土建交整通備省に告関示す第る千特四別十める算定方法を次のように定め、令和七年八月一第四条第三項の規定に基づき、国土交通大臣が定関する省令(昭和五十一年運輸省令第二十五号)報法第十三条第一項の職業転換給付金の支給基準に漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置〇国土交通省告示第七百七十四号で除して得た率ときは、その額とする。
)を乗じて得た率を乗じて得た額ロイ賃金日額に百分の八十を乗じて得た額賃金日額に

に掲げる率に

に掲げる率三賃金日額が五千三百四十円以上の場合イ(ただし、当該額が五千八百二十円を超えるに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額

百分の三十るときは、その額とする。
)を七千八百円額(ただし、当該額が七千八百円を超え賃金日額から五千三百四十円を減じた覧に供する。
令和七年七月三十一日宮崎線車道鹿児島線九州縦貫自動路線名直方市大字植木一三五四番一地内供用開始の区間国土交通大臣中野洋昌令和七年八月一日〇時供用開始の期日〇国土交通省告示第七百七十二号号)第七条第二項の規定に基づき、告示する。
次のように高速自動車国道の供用を開始するので、高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九その関係図面は、令和七年七月三十一日から三十日間国土交通省九州地方整備局において一般の縦環境省厚生労働省〇経済産業省告示第六号に基づき公示する。
令和七年七月三十一日通し番号1308の項を次のように改める。
経済産業大臣厚生労働大臣武藤福岡容治資麿環境大臣浅尾慶一郎業大臣及び環境大臣が公示する化学物質の名称の一部を次のように改正したので、同条第五項の規定定に基づき、同項第四号に該当するものであると判定した新規化学物質として厚生労働大臣、経済産化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号)第四条第一項の規項の規定に基づき、国土交通大臣が定める算定方当及び就職促進手当の日額の算定については、な用の促進に関する特別措置法施行規則第七条第二り廃止する。
ただし、同日以前に係る訓練待期手〇国土交通省告示第七百七十五号で除して得た率令和六年国土交通省告示第千四十八号(船員の雇次のように定め、令和七年八月一日から適用し、規定に基づき、国土交通大臣が定める算定方法を(平成二年運輸省令第二十六号)第七条第二項の船員の雇用の促進に関する特別措置法施行規則定方法を定める件)は、令和七年七月三十一日限第二項の規定に基づき、国土交通大臣が定める算事業等離職者の再就職の促進に関する省令第九条る本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路告示第千四十九号(船員となろうとする者に関す和七年八月一日から適用し、令和六年国土交通省るときは、その額とする。
)を七千八百円交通大臣が定める算定方法を次のように定め、令ときは、その額とする。
)を乗じて得た率を乗じて得た額ロイ賃金日額に百分の八十を乗じて得た額賃金日額に

に掲げる率に

に掲げる率三賃金日額が五千三百四十円以上の場合イ(ただし、当該額が五千八百二十円を超えるに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額

百分の三十額(ただし、当該額が七千八百円を超え賃金日額から五千三百四十円を減じた得た額未満の場合賃金日額に百分の八十を乗じての八十を乗じて得た額が三千十四円未満の場合三千十四円に百分〇国土交通省告示第七百七十六号で除して得た率第四十九号)第九条第二項の規定に基づき、国土就職の促進に関する省令(昭和五十六年運輸省令の建設に伴う一般旅客定期航路事業等離職者の再船員となろうとする者に関する本州四国連絡橋

百分の三十るときは、その額とする。
)を七千八百円額(ただし、当該額が七千八百円を超え賃金日額から五千三百四十円を減じたを乗じて得た率を乗じて得た額ロイ賃金日額に百分の八十を乗じて得た額賃金日額に

に掲げる率に

に掲げる率た賃金日額(以下単に「賃金日額」という。
)ときは、その額とする。
)額とする方法とする。
当該各号に定める額をもって同項に規定する算定算定方法は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、第十一条第二項に基づき、国土交通大臣が定める等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則一規則第十一条第二項の規定により算定され(ただし、当該額が五千八百二十円を超えるに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額三賃金日額が五千三百四十円以上の場合イ得た額未満の場合賃金日額に百分の八十を乗じて船員となろうとする者に関する国際協定の締結二賃金日額が三千十四円以上五千三百四十円国土交通大臣中野洋昌等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則止する。
ただし、同日以前に係る訓練待期手当及船員となろうとする者に関する国際協定の締結法を定める件)は、令和七年七月三十一日限り廃二項の規定に基づき、国土交通大臣が定める算定前の例による。
方法を次のように定め、令和七年八月一日から適令和七年七月三十一日(昭和五十二年運輸省令第三十九号)第十一条第び就職促進手当の日額の算定については、なお従お従前の例による。
令和七年七月三十一日船員となろうとする者に関する本州四国連絡橋国土交通大臣中野洋昌員となろうとする者に関する国際協定の締結等に船員の雇用の促進に関する特別措置法施行規則就職の促進に関する省令第九条第二項に基づき、用し、令和六年国土交通省告示第千四十七号(船国土交通大臣中野洋昌の建設に伴う一般旅客定期航路事業等離職者の再 し、令和六年国土交通省告示第千五十一号(船員令和七年七月三十一日自己の労働によって収入を得た場合について適用に係る控除額については、なお従前の例による。
飛騨市神岡町東茂住字赤谷一番一地内となろうとする者に関する国際協定の締結等に伴国土交通大臣中野洋昌

図面縦覧場所中部地方整備局及び同局高山国道事務所令和 年 月 日 木曜日を千三百九十一円とし、令和七年八月一日以後に年七月三十一日限り廃止する。
ただし、同日以前する額から控除する額(以下「控除額」という。
)当する額から控除する額を定める件)は、令和七手当の日額の算定に当たり、収入の一日分に相当進手当の日額の算定に当たり、収入の一日分に相二項の規定に基づき、訓練待期手当又は就職促進第二項の規定に基づき、訓練待期手当又は就職促(昭和五十二年運輸省令第三十九号)第十八条第業等離職者の再就職の促進に関する省令第十六条等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事船員となろうとする者に関する国際協定の締結示第千五十三号(船員となろうとする者に関する〇国土交通省告示第七百七十八号得た場合について適用し、令和六年国土交通省告令和七年七月三十一日いては、なお従前の例による。
下「控除額」という。
)を千三百九十一円とし、令り、収入の一日分に相当する額から控除する額(以り廃止する。
ただし、同日以前に係る控除額につ練待期手当又は就職促進手当の日額の算定に当たする額を定める件)は、令和七年七月三十一日限第四十九号)第十六条第二項の規定に基づき、訓定に当たり、収入の一日分に相当する額から控除就職の促進に関する省令(昭和五十六年運輸省令第二項の規定に基づき、就職促進手当の日額の算の建設に伴う一般旅客定期航路事業等離職者の再の職業転換給付金の支給基準に関する省令第十条船員となろうとする者に関する本州四国連絡橋国土交通大臣中野洋昌和七年八月一日以後に自己の労働によって収入を飛騨市神岡町東漆山字大平見山三八九番地二地内久々野町引下字クルミノ内三三二番一まで高山市久々野町引下字船渡谷三四八番三から同市野町木賊洞字南ヶ洞三七五番一まで高山市久々野町長淀字曲り洞四七六番から同市久々谷一二六番一まで下呂市三ツ淵字倉谷一二七番一から同市三ツ淵字倉前後前後前後前後前後二〇・二〇〜六三・〇二二〇・二〇〜六三・〇二〇・二五〇〇・二五〇三三・三三〜九三・三八三三・三三〜九三・三八〇・〇八九〇・〇八九一七・五五〜三〇・七〇一七・五五〜二四・六五〇・〇〇九〇・〇〇九二一・六八〜四二・一〇二一・六八〜四二・一〇〇・二一〇〇・二一〇二〇・三一〜二六・一三一八・一七〜二三・九〇メートル〇・〇六二〇・〇六二キロメートルその関係図面は、令和七年七月三十一日から二週間一般の縦覧に供する。

区道路の区域路線名四十一号道路の種類一般国道令和七年七月三十一日間後別変更前敷地の幅員延長中部地方整備局長森本輝第 号

百分の三十(平成二年運輸省令第二十六号)第十三条第三項〇関東地方整備局告示第百七十三号働によって収入を得た場合について適用し、令和令和七年七月三十一日〇中部地方整備局告示第七十六号官六年国土交通省告示第千五十号(漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法第十三条第一項〇国土交通省告示第七百八十号規定に基づき、告示する。
国土交通大臣中野洋昌次のように道路の区域を決定したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の報額の算定に当たり、収入の一日分に相当する額か第十条第二項の規定に基づき、就職促進手当の日する額から控除する額を定める件)は、令和七年手当の日額の算定に当たり、収入の一日分に相当ら控除する額(以下「控除額」という。
)を千三百七月三十一日限り廃止する。
ただし、同日以前に九十一円とし、令和七年八月一日以後に自己の労係る控除額については、なお従前の例による。
関する省令(昭和五十一年運輸省令第二十五号)三項の規定に基づき、訓練待期手当又は就職促進法第十三条第一項の職業転換給付金の支給基準に用の促進に関する特別措置法施行規則第十三条第漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置令和六年国土交通省告示第千五十二号(船員の雇〇国土交通省告示第七百七十七号の労働によって収入を得た場合について適用し、四三二一で除して得た率三百九十一円とし、令和七年八月一日以後に自己るときは、その額とする。
)を七千八百円額から控除する額(以下「控除額」という。
)を千額(ただし、当該額が七千八百円を超えの日額の算定に当たり、収入の一日分に相当する賃金日額から五千三百四十円を減じたの規定に基づき、訓練待期手当又は就職促進手当高明科線事業地事業施行期間自令和七年七月三十一日至令和十六年三月三十一日使用の部分長野県安曇野市豊科光、明科中川手及び穂高北穂高地内収用の部分長野県安曇野市豊科光、明科光、明科中川手及び穂高北穂高地内施行者の名称長野県令和七年七月三十一日関東地方整備局長橋本雅道都市計画事業の種類及び名称安曇野都市計画道路事業三・六・二十三号松本糸魚川連絡道路穂たので、同法第六十二条第一項の規定に基づき、次のとおり告示する。
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五十九条第二項の規定によ