令和 年 月 日 金曜日官報第 号を定める件(同二一〇)

る件(同七四八)(瀬戸内海広域漁業調整委一八)〇労働者災害補償保険法の規定による(経済産業一一六)

裁判所〇労働者災害補償保険法第十六条の六第二項等の厚生労働大臣が定める率定める率を定める件(同二〇九)日額の算定に用いる厚生労働大臣が年金たる保険給付等に係る給付基礎(同七四七、七四九、七五〇)八)〇砂防法第二条の土地の指定を解除す瀬戸内海広域漁業調整委員会会長公示(国土交通七四五)〇高速自動車国道に関する件〇砂防法第二条の土地を指定する件〇水先人に免許を与えた件(同七四六)長公示(日本海・九州西広域漁業調整委一太平洋広域漁業調整委員会会長公示日本海・九州西広域漁業調整委員会会(太平洋広域漁業調整委一八)

破産、免責、特別清算、再生、所有相続、公示催告、失踪、除権決定、会社その他者不明関係

(同二〇八)

会基盤事業者の住所を変更する告示の推薦について(厚生労働省)

き、自動変更対象額を変更する件条第二項及び第三項の規定に基づ〇労働者災害補償保険法施行規則第九を定める件(厚生労働二〇七)

律第五十条第二項に基づき、特定社及び関係事業主を代表する者の候補者る安全保障の確保の推進に関する法第三十六条の規定に基づく関係労働者〇経済施策を一体的に講ずることによ労働保険審査官及び労働保険審査会法諸事項(厚生労働二一一)を廃止する旨を公示する件労働(厚生労働省・経済産業省)

〔公告〕官庁財団、有権者申出方、登録包括信用購入あつせん業者の営業の廃止関係

〔省令〕よる国債の買入消却に関する件内閣国家公安委員会警察庁国税団を指定する件二項各号の厚生労働大臣が定める額が在宅就業障害者に係る業務の全部日本産業規格〇労働者災害補償保険法第八条の二第の規定に基づき、在宅就業支援団体〔法規的告示〕〇道路法施行規則の一部を改正する省令(国土交通八四)

〇障害者の雇用の促進等に関する法律(財務・農林水産・経済産業三)在地を変更する公示〇株式会社日本政策投資銀行が危機対応業務を行う営業所又は事業所の所(同一九九)庁産業〔官庁報告〕〔皇室事項〕団を指定する件(山口県公安委告示配一)団を指定する件(鹿児島県公安委告示配一)関する法律第三条の規定に基づき暴力暴力団員による不当な行為の防止等に

(広島県公安委告示配一)

関する法律第三条の規定に基づき暴力暴力団員による不当な行為の防止等に目次する件(財務一九八)〇国債証券買入銷却法第一条の規定に〔人事異動〕発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)〔その他告示〕(総務二六四)〇特定国外派遣組織を指定する件二条の十第一項の規定に基づき、指訓練を実施する件定営業所を指定する件の一部を改正(同一七五、一七六)〇株式会社日本政策投資銀行法附則第〇海上における水上標的に対する射撃

撃訓練を実施する件(同一七二〜一七四)〇

〇(防衛一七一)

(法務省告示配六九)〇海上における射撃訓練を実施する件日本国に帰化を許可する件〇海上における水上標的に対する射爆外国弁護士による法律事務の取扱い等団を指定する件(京都府公安委告示配一)関する法律第三条の規定に基づき暴力暴力団員による不当な行為の防止等にをした件(同七〇)関する法律第三条の規定に基づき暴力暴力団員による不当な行為の防止等にに関する法律第九条の規定による承認

令和 年 月 日 金曜日官報第 号

一と。
新しようとするとき。
ロイに掲げるもの以外のもの占用の期間が満了した場合においてこれを更しようとするとき。
)。間が満了した場合においてこれを更新して五年を経過したとき及び占用の期つては、当該許可を受けた日から起算の占用の期間が五年を超えるものにあしようとするとき(許可を受けた道路間が満了した場合においてこれを更新その他これらに類するもの占用の期イ電柱及び電線並びに水管、下水道管確認した旨を道路管理者へ報告するこ定めるときに、当該占用物件の安全性を占用物件の区分に応じ、当該イ又はロに当該占用物件の適切な維持管理を行うこ占用物件の巡視、点検及び修繕その他のるおそれがないように、適切な時期に、通に支障を及ぼし、又は及ぼすこととな二と。
道路占用者が、次のイ又はロに掲げる(新設)道路占用者が、道路の構造若しくは交(新設)通省令で定める基準は、次のとおりとする。

第四条の五の五法第三十九条の八の国土交第四条の五の五(占用物件の維持管理に関する基準)(占用物件の維持管理に関する基準)改正後改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
道路法施行規則(昭和二十七年建設省令第二十五号)の一部を次のように改正する。
の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定で改正前次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定令和七年七月二十五日改正する省令を次のように定める。
道路法施行規則の一部を改正する省令国土交通大臣中野洋昌〇国土交通省令第八十四号道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十九条の八の規定に基づき、道路法施行規則の一部を省令

を行うこととする。
繕その他の当該占用物件の適切な維持管理

適切な時期に、占用物件の巡視、点検、修

は及ぼすこととなるおそれがないように、

路の構造若しくは交通に支障を及ぼし、又

通省令で定める基準は、道路占用者が、道法第三十九条の八の国土交

附則こと。
この省令は、令和八年四月一日から施行する。
に一回の頻度で、道路管理者へ報告する事情を勘案して道路管理者が定める期間道路の構造若しくは交通の状況その他の件の規模若しくは種類その他の事項又は必要と認めるものについて、当該占用物協議会等。
以下この号において同じ。
)がが組織されている場合にあつては、当該等(法第二十八条の二第一項に規定する関する事項のうち、道路管理者(協議会の他の当該占用物件の維持管理の状況に施に係る計画、その実施状況及び結果そ道路占用者が、当該占用物件の点検の実協議会その他これに準ずるものをいう。
)三前号イに掲げる占用物件にあつては、(新設)二十歳未満五十歳以上五十五歳未満四十五歳以上五十歳未満四十歳以上四十五歳未満三十五歳以上四十歳未満三十歳以上三十五歳未満二十五歳以上三十歳未満二十歳以上二十五歳未満七、五四八円七、七二七円七、四二八円七、二七一円六、九〇七円六、六三四円六、〇四一円五、五九六円二五、九二九円二五、三二一円二三、二四三円二一、七一三円一八、九二五円一五、六二五円一四、〇八七円一四、〇八七円年齢階層の区分令和七年七月二十五日める額大臣が定める額場合を含む。
)の厚生労働大臣が定二項において読み替えて準用する第二項第一号(同法第八条の三第労働者災害補償保険法第八条の二用する場合を含む。
)の厚生労働三第二項において読み替えて準二第二項第二号(同法第八条の労働者災害補償保険法第八条の厚生労働大臣福岡資麿〇厚生労働省告示第二百七号の区分に応じ、それぞれ同表の中欄及び下欄に定める額とする。
いて読み替えて準用する場合を含む。
)の厚生労働大臣が定める額は、次の表の上欄に掲げる年齢階層算定の基礎として用いる給付基礎日額に係る同法第八条の二第二項各号(同法第八条の三第二項にお休業給付又は令和七年八月から令和八年七月までの月分の同法の規定による年金たる保険給付の額の保険法(昭和二十二年法律第五十号)の規定による休業補償給付、複数事業労働者休業給付若しくはき、令和七年八月一日から令和八年七月三十一日までの間に支給すべき事由が生じた労働者災害補償労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号)第九条の四第七項の規定に基づ法規的告示令和 年 月 日 金曜日昭和26年4月1日から昭和27年3月31日まで昭和25年4月1日から昭和26年3月31日まで昭和24年4月1日から昭和25年3月31日まで昭和23年4月1日から昭和24年3月31日まで昭和22年9月1日から昭和23年3月31日まで31733387234459480861220025日額の算定に用いる厚生労働大臣が定める率を次のとおり定める。
令和七年七月二十五日厚生労働大臣福岡資麿日の属する期間労働者災害補償保険法第8条第1項の算定事由発生給付基礎日額の算定に用いる率(%)昭和56年4月1日から昭和57年3月31日まで昭和55年4月1日から昭和56年3月31日まで昭和54年4月1日から昭和55年3月31日まで昭和53年4月1日から昭和54年3月31日まで昭和52年4月1日から昭和53年3月31日まで昭和51年4月1日から昭和52年3月31日まで昭和50年4月1日から昭和51年3月31日まで昭和49年4月1日から昭和50年3月31日まで害一時金若しくは複数事業労働者遺族一時金若しくは障害一時金若しくは遺族一時金に係る給付基礎昭和48年4月1日から昭和49年3月31日まで給すべき事由が生じた同法の規定による障害補償一時金若しくは遺族補償一時金、複数事業労働者障の同法の規定による年金たる保険給付又は令和七年八月一日から令和八年七月三十一日までの間に支昭和47年4月1日から昭和48年3月31日までおいて読み替えて準用する場合を含む。
)の規定に基づき、令和七年八月から令和八年七月までの月分昭和46年4月1日から昭和47年3月31日まで労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第八条の三第一項第二号(同法第八条の四に昭和45年4月1日から昭和46年3月31日まで〇厚生労働省告示第二百九号令和七年七月二十五日厚生労働大臣福岡資麿昭和44年4月1日から昭和45年3月31日まで官事る由このと生とじなたっもたの労に働係者るの自当動該変障更害対年象金額にに係つるい障て害は年、金な差お額従一前時の金例でにあよっるて。
、適用日以後に支給すべき働者障害年金に係る複数事業労働者障害年金差額一時金又は適用日前に障害年金を受ける権利を有す金、適用日前に複数事業労働者障害年金を受ける権利を有することとなった労働者の当該複数事業労報族一時金又は遺族一時金であって、適用日以後に支給すべき事由の生じたもの及び適用日前に障害補償年金を受ける権利を有することとなった労働者の当該障害補償年金に係る障害補償年金差額一時第 号項において読み替えて準用する場合を含む。
)の場合に支給される遺族補償一時金、複数事業労働者遺た労働者に関し法第十六条の六第一項第二号(法第二十条の六第三項若しくは法第二十二条の四第三時金、遺族一時金、遺族年金前払一時金及び葬祭給付に係る自動変更対象額並びに適用日前に死亡し金及び複数事業労働者葬祭給付並びに休業給付、障害一時金、障害年金差額一時金、障害年金前払一複数事業労働者障害年金前払一時金、複数事業労働者遺族一時金、複数事業労働者遺族年金前払一時葬祭料、複数事業労働者休業給付、複数事業労働者障害一時金、複数事業労働者障害年金差額一時金、障害補償年金差額一時金、障害補償年金前払一時金、遺族補償一時金、遺族補償年金前払一時金及び保険給付並びに適用日前に支給すべき事由の生じた法の規定による休業補償給付、障害補償一時金、係る労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号。
以下「法」という。
)の規定による年金たる対象額(以下「自動変更対象額」という。
)を四千二百五十円に変更する。
ただし、適用日前の期間にに基づき、令和七年八月一日(以下「適用日」という。
)以後の同条第一項第五号に規定する自動変更労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号)第九条第二項及び第三項の規定昭和43年4月1日から昭和44年3月31日まで昭和42年4月1日から昭和43年3月31日まで昭和41年4月1日から昭和42年3月31日まで昭和40年4月1日から昭和41年3月31日まで昭和39年4月1日から昭和40年3月31日まで昭和38年4月1日から昭和39年3月31日まで昭和37年4月1日から昭和38年3月31日まで昭和36年4月1日から昭和37年3月31日まで昭和35年4月1日から昭和36年3月31日まで昭和34年4月1日から昭和35年3月31日まで昭和33年4月1日から昭和34年3月31日まで昭和32年4月1日から昭和33年3月31日まで昭和31年4月1日から昭和32年3月31日まで〇厚生労働省告示第二百八号七十歳以上六十五歳以上七十歳未満六十歳以上六十五歳未満五十五歳以上六十歳未満四、二五〇円四、二五〇円六、二二五円七、二七三円一四、〇八七円一七、一三五円昭和30年4月1日から昭和31年3月31日まで昭和29年4月1日から昭和30年3月31日まで二二、四二五円昭和28年4月1日から昭和29年3月31日まで二六、九七三円昭和27年4月1日から昭和28年3月31日まで16091687178118921998218624322857355142194875555964677396835392781023211731127831329715612176301833119043199052096221165229442335827640号

第報官日曜金日





和令昭和57年4月1日から昭和58年3月31日まで昭和58年4月1日から昭和59年3月31日まで昭和59年4月1日から昭和60年3月31日まで昭和60年4月1日から昭和61年3月31日まで昭和61年4月1日から昭和62年3月31日まで昭和62年4月1日から昭和63年3月31日まで昭和63年4月1日から平成元年3月31日まで平成元年4月1日から平成2年3月31日まで平成2年4月1日から平成3年3月31日まで平成3年4月1日から平成4年3月31日まで平成4年4月1日から平成5年3月31日まで平成5年4月1日から平成6年3月31日まで平成6年4月1日から平成7年3月31日まで平成7年4月1日から平成8年3月31日まで平成8年4月1日から平成9年3月31日まで平成9年4月1日から平成10年3月31日まで平成10年4月1日から平成11年3月31日まで平成11年4月1日から平成12年3月31日まで平成12年4月1日から平成13年3月31日まで平成13年4月1日から平成14年3月31日まで平成14年4月1日から平成15年3月31日まで平成15年4月1日から平成16年3月31日まで平成16年4月1日から平成17年3月31日まで平成17年4月1日から平成18年3月31日まで平成18年4月1日から平成19年3月31日まで平成19年4月1日から平成20年3月31日まで平成20年4月1日から平成21年3月31日まで平成21年4月1日から平成22年3月31日まで平成22年4月1日から平成23年3月31日まで15331494144613991366133512891253121711701147113011071091107510651069106510591069107810771075107110731071107410891086平成23年4月1日から平成24年3月31日まで平成24年4月1日から平成25年3月31日まで平成25年4月1日から平成26年3月31日まで平成26年4月1日から平成27年3月31日まで平成27年4月1日から平成28年3月31日まで平成28年4月1日から平成29年3月31日まで平成29年4月1日から平成30年3月31日まで平成30年4月1日から平成31年3月31日まで平成31年4月1日から令和2年3月31日まで令和2年4月1日から令和3年3月31日まで令和3年4月1日から令和4年3月31日まで令和4年4月1日から令和5年3月31日まで令和5年4月1日から令和6年3月31日まで1089109610961091108510831077107110711079107010561038〇厚生労働省告示第二百十号労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第十六条の六第二項(同法第二十条の六第三項及び第二十二条の四第三項において読み替えて準用する場合を含む。
)並びに労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号)附則第十七項及び第十八項(これらの規定を同令附則第三十六項及び第四十五項において読み替えて準用する場合を含む。
)並びに同令附則第三十二項(同令附則第四十三項及び第五十二項において読み替えて準用する場合を含む。
)の規定に基づき、令和七年八月一日から令和八年七月三十一日までの間に支給すべき事由が生じた同法第十六条の六第一項第二号(同法第二十条の六第三項及び第二十二条の四第三項において読み替えて準用する場合を含む。
)の遺族補償一時金、複数事業労働者遺族一時金若しくは遺族一時金又は障害補償年金差額一時金、複数事業労働者障害年金差額一時金若しくは障害年金差額一時金の額の算定に関し、支給された遺族補償年金若しくは遺族補償年金前払一時金、複数事業労働者遺族年金若しくは複数事業労働者遺族年金前払一時金若しくは遺族年金若しくは遺族年金前払一時金又は障害補償年金若しくは障害補償年金前払一時金、複数事業労働者障害年金若しくは複数事業労働者障害年金前払一時金若しくは障害年金若しくは障害年金前払一時金の額に乗ずべき厚生労働大臣が定める率を次のとおり定める。
令和七年七月二十五日厚生労働大臣 福岡 資麿支給された遺族補償年金等の支給の対象とされた月又は支給された遺族補償年金前払一時金等の支給すべき事由が生じた月の属する期間支給された遺族補償年金等又は遺族補償年金前払一時金等の額に乗ずべき率(%)昭和50年4月1日から昭和51年3月31日まで昭和51年4月1日から昭和52年3月31日まで昭和52年4月1日から昭和53年3月31日まで昭和53年4月1日から昭和54年3月31日まで昭和54年4月1日から昭和55年3月31日まで24322186199718921781 昭和55年4月1日から昭和56年3月31日まで昭和56年4月1日から昭和57年3月31日まで昭和57年4月1日から昭和58年3月31日まで昭和58年4月1日から昭和59年3月31日まで昭和59年4月1日から昭和60年3月31日まで昭和60年4月1日から昭和61年3月31日まで昭和61年4月1日から昭和62年3月31日まで昭和62年4月1日から昭和63年3月31日まで昭和63年4月1日から平成元年3月31日まで平成元年4月1日から平成2年3月31日まで平成2年4月1日から同年7月31日まで平成2年8月1日から平成3年7月31日まで平成3年8月1日から平成4年7月31日まで平成4年8月1日から平成5年7月31日まで平成5年8月1日から平成6年7月31日まで平成6年8月1日から平成7年7月31日まで平成7年8月1日から平成8年7月31日まで平成8年8月1日から平成9年7月31日まで平成9年8月1日から平成10年7月31日まで平成10年8月1日から平成11年7月31日まで平成11年8月1日から平成12年7月31日まで平成12年8月1日から平成13年7月31日まで平成13年8月1日から平成14年7月31日まで平成14年8月1日から平成15年7月31日まで平成15年8月1日から平成16年7月31日まで平成16年8月1日から平成17年7月31日まで平成17年8月1日から平成18年7月31日まで平成18年8月1日から平成19年7月31日まで平成19年8月1日から平成20年7月31日まで号

第報官日曜金日





和令

16861609153314941445139913651335128812521217125212171169114611301106109010751065106910651059106810781076107410701072平成20年8月1日から平成21年7月31日まで平成21年8月1日から平成22年7月31日まで平成22年8月1日から平成23年7月31日まで平成23年8月1日から平成24年7月31日まで平成24年8月1日から平成25年7月31日まで平成25年8月1日から平成26年7月31日まで平成26年8月1日から平成27年7月31日まで平成27年8月1日から平成28年7月31日まで平成28年8月1日から平成29年7月31日まで平成29年8月1日から平成30年7月31日まで平成30年8月1日から令和元年7月31日まで令和元年8月1日から令和2年7月31日まで令和2年8月1日から令和3年7月31日まで令和3年8月1日から令和4年7月31日まで令和4年8月1日から令和5年7月31日まで令和5年8月1日から令和6年7月31日まで令和6年8月1日から令和7年7月31日まで10711074108910861089109510961090108510831076107110701079107010561038備考1 この表及び備考において「遺族補償年金等」とは遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金若しくは遺族年金又は障害補償年金、複数事業労働者障害年金若しくは障害年金をいい、「遺族補償年金前払一時金等」とは遺族補償年金前払一時金、複数事業労働者遺族年金前払一時金若しくは遺族年金前払一時金又は障害補償年金前払一時金、複数事業労働者障害年金前払一時金若しくは障害年金前払一時金をいう。
2 平成2年7月31日以前の期間に係る遺族補償年金等又は同日以前に支給すべき事由が生じた遺族補償年金前払一時金等が支給された場合におけるこの表の適用については、同表中「支給された遺族補償年金等の支給の対象とされた月又は支給された遺族補償年金前払一時金等の支給すべき事由が生じた月の属する期間」とあるのは、「労働者災害補償保険法第8条第1項の算定事由発生日の属する期間(支給された遺族補償年金等の額が労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(平成2年法律第40号)第1条の規定による改正前の労働者災害補償保険法(以下「旧法」という。
)第64条の規定又は労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(昭和55年法律第104号。
以下「改正法」という。
)附則第10条の規定による改正前の労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和40年法律第130号)附則第41条の規定若しくは改正法附則第11条の規定による改正前の労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和48年法律第85号)附則第3条の規定により改定されたものである場合には、当該改定後の額を遺族補償年金等の額とすべき最初の月の属する年度(4月1日から翌年3月31日までをいう。
以下同じ。
)の前年度の属する期間とし、支給された遺族補償年金前払一時金等の額が旧法第65条の規定により改定されたものである場合には、当該改定に際して支給されるものとみなされる遺族補償年金等についてその改定後の額を当該遺族補償年金等の額とすべき最初の月の属する年度の前年度の属する期間とする。
)」とする。


第報官日曜金日





和令3 平成2年8月1日以後の期間に係る遺族補償年金等又は同日以後に支給すべき事由が生じた遺族補償年金前払一時金等(その支給の対象とされた月又は支給すべき事由が生じた月が労働者災害補償保険法第8条第1項の算定事由発生日(以下「算定事由発生日」という。
)(令和6年4月1日前のものに限る。
)の属する年度の翌年度の7月以前にあるものに限る。
)については、算定事由発生日の属する年度の翌年度の8月を当該遺族補償年金等の支給の対象とされた月又は遺族補償年金前払一時金等の支給すべき事由が生じた月とみなして、この表を適用する。
4 算定事由発生日が令和6年4月1日以後である場合は、支給された遺族補償年金等又は遺族補償年金前払一時金等の額に乗ずべき率を100%とする。
そ の 他 告 示〇総務省告示第二百六十四号公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第五十九条の五の三第一項の規定に基づき、次のとおり特定国外派遣組織を指定するので、同条第二項の規定に基づき、告示する。
令和七年七月二十五日総務大臣 村上誠一郎一 名称 パシフィック・パートナーシップ5202参加部隊二 国 外 派 遣 期 間 令和七年七月二十六日から令和七年八月九日まで三 派遣人数(概数) 二十人程度四 派 遣 地 域 パプアニューギニア独立国〇財務省告示第百九十八号株式会社日本政策投資銀行法附則第二条の十第一項の規定に基づき、指定営業所を指定する件(平成二十七年財務省告示第二百十九号)の一部を次のように改正する。
令和七年七月二十五日財務大臣 加藤 勝信指定営業所として指定する九州支店の所在地中「 福岡市中央区天神二丁目12番1号」を「 福岡市中央区天神一丁目11番1号」に改める。
〇財務省告示第百九十九号〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃第23回第25回第25回第25回第25回第25回第25回第25回第25回第25回2000000000円100000000円1000000000円1000000000円3500000000円1000000000円300000000円1000000000円1000000000円1000000000円10359円10707円10727円10729円10730円10732円10734円10735円10739円10743円合計20000000000円〇告示第三号財 務 省農林水産省経済産業省株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第十七条第二項の規定に基づき、危機対応業務を行う営業所又は事務所の所在地を変更する届出があったので、同条第三項の規定に基づき、公示する。
令和七年七月二十五日財務大臣 加藤 勝信農林水産大臣 小泉進次郎経済産業大臣 武藤 容治国債証券買入銷却法(明治二十九年法律第五号)第二条の規定に基づき、同法第一条第一項の規定1 株式会社日本政策投資銀行が危機対応業務を行う営業所又は事務所の所在地により令和七年六月十一日に買入消却した国債の名称等を別表のとおり告示する。
変更事項令和七年七月二十五日(別表)財務大臣 加藤 勝信変更前変更後国 債 の 名 称記 号額面金額の総額利付国庫債券(物価連動・10年)第21回100000000円額面金額100円当たりの買入価格10168円10369円営業所又は事務所の名称:九州支店営業所又は事務所の名称:九州支店郵便番号:8100001郵便番号:8100001所在地:福岡県福岡市中央区天神二丁目12番所在地:福岡県福岡市中央区天神一丁目11番1号1号電話番号:0927417734電話番号:0927417734300000000円〃〃〃〃〃〃〃第22回第22回第22回第23回第23回第23回第23回1000000000円10372円 変更年月日300000000円3000000000円700000000円700000000円2000000000円10375円10334円10340円10349円10352円令和7年7月22日 変更の理由移転のため〇厚生労働省告示第二百十一号障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第七十四条の三第十三項の規定により、同条第一項の在宅就業支援団体について、在宅就業障害者に係る業務の全部を廃止する旨の届出があったので、同条第二十二項第三号の規定に基づき公示する。
令和七年七月二十五日厚生労働大臣 福岡 資麿令和 年 月 日 金曜日示する。
第三〇〇一六二号第三〇〇一六一号第三〇〇一六〇号第三〇〇一五九号第三〇〇一五八号宮本大岩島田高野松山一成恭平拓也正彦昂平第三〇〇一五七号村井駿太朗第三〇〇一五六号山湧造令和七年七月二十五日免許番号氏名東京都愛知県三重県富山県京都府兵庫県大阪府道府県名本籍の都令和七年七月七日令和七年七月七日令和七年七月七日令和七年七月七日令和七年七月七日令和七年七月七日令和七年七月七日内海水先区内海水先区内海水先区東京湾水先区東京湾水先区伊勢三河湾水先区伊勢三河湾水先区免許年月日水先区の名称国土交通大臣中野洋昌二砂防法第二条の土地の表示結んだ線に囲まれた土地の区域から九点までを順次結んだ線及び一点と九点を定した同号十九に掲げる土地のうち、次の一点昭和五十六年建設省告示第九百三十三号で指21点34

48

202293

137

31

052726

34

48

210353

137

31

041082

一四九一番六号一四九〇番三五号一四八八番一四号北緯東経字丹坊一四八四番三三号覧に供する。
令和七年七月二十五日路線名供用開始の区間供用開始の期日〇国土交通省告示第七百四十八号ので、水先法施行規則(昭和二十四年運輸省令・経済安定本部令第一号)第二条の規定に基づき、告本坂南川水先法(昭和二十四年法律第百二十一号)第四条の規定により、次のとおり水先人の免許を与えた一砂防法第二条の土地に係る河川の名称〇国土交通省告示第七百四十六号番まで〃西宮線字所久保四一三〇番まで岡谷市湊字方久保道上四五九番から同市湊字新井三九八〃時中央自動車道諏訪市大字豊田字鐘鋳場四〇三九番一から同市大字豊田令和七年七月二十七日十五令和七年七月二十五日規定により指定した次の土地の指定を解除する。
砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の国土交通大臣中野洋昌国土交通大臣中野洋昌東経一三八度一八分一一秒九六一二〇国土交通省告示第七百四十五号報五変更年月日令和七年七月二十二日東京都中央区京橋一丁目七番一号官号)第七条第二項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年七月二十五日から三十日間国土交通省関東地方整備局において一般の縦次のように高速自動車国道の供用を開始するので、高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九第 号製業四変更後の住所三変更前の住所コスモ石油株式会社二特定社会基盤事業者の名称東京都港区芝浦一丁目一番一号一特定社会基盤事業の種類令和七年七月二十五日二項後段の規定に基づき、次のとおり公示する。
経済産業大臣武藤容治号)第五十条第一項の規定に基づき指定した特定社会基盤事業者の住所に変更があったので、同条第経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和四年法律第四十三石油の備蓄の確保等に関する法律(昭和五十年法律第九十六号)第二条第五項に規定する石油精〇経済産業省告示第百十六号海はぐくみの森フォニことばのNPO法人シン八号室ヴィラ二階S二〇番地一テクノ・町室千七百二十八熊本県菊池郡大津木村美智子津久礼二千八百十八番地熊本県菊池郡菊陽町大字六日令和七年六月体の名称の住所在宅就業支援団在宅就業支援団体代表者の氏名務を行う事業所の所在地在宅就業障害者に係る業廃止年月日東経一三八度一八分二四秒九七九〇河内西谷川六点北緯三五度五八分三七秒一六五九二砂防法第二条の土地の表示七点北緯三五度五八分三八秒七三九七道路のうちその接している区間の道路敷東経一三八度一八分一二秒五一三二イ次に掲げる土地及びこれらの土地に接する五点北緯三五度五八分三八秒〇〇八四四点北緯三五度五八分三九秒九四六八三点北緯三五度五八分三九秒七五三三二点北緯三五度五八分四三秒三八三〇東経一三八度一八分一四秒一九八〇東経一三八度一八分一九秒九三一五東経一三八度一八分二五秒二五二九令和七年七月二十五日一砂防法第二条の土地に係る河川の名称国土交通大臣中野洋昌二号)第一条の規定に基づき、告示する。
で、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十規定により、同条の土地を次のとおり指定するの一点北緯三五度五八分四二秒九九六三〇国土交通省告示第七百四十九号東経一三八度一八分一三秒六一五七砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の一点と七点を結んだ線に囲まれた土地の区域ち、次の一点から七点までを順次結んだ線及び長野県茅野市玉川字原山の区域内の土地のう弓振川二砂防法第二条の土地の表示令和七年七月二十五日一砂防法第二条の土地に係る河川の名称国土交通大臣中野洋昌〇国土交通省告示第七百四十七号二号)第一条の規定に基づき、告示する。
で、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十規定により、同条の土地を次のとおり指定するの砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の987654334

48

210221

137

31

039196

34

48

209755

137

31

034464

34

48

209443

137

31

033995

34

48

195505

137

31

051426

34

48

202956

137

31

059657

34

48

212822

137

31

061096

34

48

214227

137

31

054467

鳥取県鳥取市河内字丹坊一四八八番一一四八九番一四八八番三鳥取県鳥取市河内地の区域を除く。
)字土居上七九八番五一号及び二号七二〇番一七号んだ線に囲まれた土地の区域(イに掲げる土までを順次結んだ線及び標柱一号と七号を結ロ次に掲げる土地に存する標柱一号から七号一四九〇番一から一四九〇番三まで 令和 年 月 日 金曜日報第 号区域硫黄島東方の次の

から

までの四地

北緯三二度〇二分一三秒

北緯二七度五五分一五秒

北緯二五度〇〇分一六秒

北緯二五度二五分一六秒東経一四六度二九分四七秒東経一四七度三七分四七秒東経一四五度三五分四八秒八〇メートル以下までの間

北緯二八度一五分一五秒びにその上空で海面から高度三〇、四地点を結んだ線により囲まれる海面並点を順次結んだ線並びに

及び

の二

北緯三二度〇三分一三秒

北緯三二度〇〇分一三秒

北緯三一度三〇分四三秒

北緯三一度二五分一三秒東経一三二度〇七分五一秒東経一三二度〇九分二一秒東経一三二度三四分五一秒東経一三二度〇七分五一秒

北緯三一度〇四分一三秒東経一三三度二九分五一秒

北緯三一度四二分一三秒東経一三三度二九分五一秒のとおり実施する。
令和七年七月二十五日期間令和七年八月一日から同年九月三十日ま防衛大臣中谷元関する法律(昭和二十三年法律第百七十だし、土曜日、日曜日及び国民の祝日にでの間、〇八〇〇から一七〇〇まで。
た〇防衛省告示第百七十四号地系の数値である。
海上における水上標的に対する射爆撃訓練を次二前記区域の各点の経緯度は、世界測ら実施する。
船舶等が存在しないことを確認しなが存在しないこと、また、射爆撃海面に日時令和七年八月一日から同年九月三十日

北緯三一度四八分一三秒実施機航空機までの間、〇八〇〇から一八〇〇まで東経一三二度五九分五一秒その他一射爆撃訓練は、前記区域に航空機が東経一四四度五七分四八秒東経一三二度三七分五一秒八号)に規定する休日を除く。

北緯二七度三〇分一四秒東経一二五度五六分五三秒東経一二六度三九分〇五秒

北緯二七度〇四分四五秒東経一二六度四二分五九秒

北緯二七度〇五分二六秒海面から高度三〇四メートルまでの間線により囲まれる海面並びにその上空で半径七二海里の反時計回りの弧で結んだ線及び



を前記中心点を中心とする計回りの弧で結んだ線、



を結んだ秒の点を中心とする半径一二〇海里の時二二分一四秒、東経一二七度四七分五三点を順次結んだ線、



を北緯二六度区域沖縄島北方海面の次の

から

までの三八号)に規定する休日を除く。
関する法律(昭和二十三年法律第百七十だし、土曜日、日曜日及び国民の祝日にでの間、〇八〇〇から一七〇〇まで。
た令和七年七月二十五日期間令和七年八月一日から同年九月三十日ま防衛大臣中谷元令和七年七月二十五日官〇防衛省告示第百七十一号海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
防衛大臣中谷元山口県山口市徳地岸見線に囲まれた土地の区域字森畠字八幡七二七番地先水路敷一〇四三五番九号六号字風呂ケ浴一〇四一一番一〇四〇九番三号七号字田平一〇四〇六番一一号一〇四〇七番一二号及び八号一〇四二五番四号及び五号

北緯三二度〇九分一三秒東経一三二度三七分五一秒東経一三二度五九分五一秒

北緯三二度〇一分四三秒四、五七二メートルまでの間区域日向

東方海面及び足

岬沖海面の次のる海面並びにその上空で海面から高度

の点と

の点を結んだ線により囲まれ

から

までの十点を順次結んだ線及び期間令和七年八月一日から同年九月三十日ま防衛大臣中谷元八号)に規定する休日を除く。
関する法律(昭和二十三年法律第百七十だし、土曜日、日曜日及び国民の祝日にでの間、〇八〇〇から一七〇〇まで。
た次に掲げる土地に存する標柱一号から九号まのとおり実施する。
でを順次結んだ線及び標柱一号と九号を結んだ令和七年七月二十五日土井東谷川二砂防法第二条の土地の表示令和七年七月二十五日一砂防法第二条の土地に係る河川の名称国土交通大臣中野洋昌

砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の二号)第一条の規定に基づき、告示する。
で、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十規定により、同条の土地を次のとおり指定するの〇防衛省告示第百七十二号海上における水上標的に対する射爆撃訓練を次測地系の数値である。
三前記区域の各点の経緯度は、世界揚する。
二実施中は、実施艦に「B」旗を掲がら実施する。
船舶等が存在しないことを確認しな存在しないこと、また、射撃海面に

北緯三二度二〇分一二秒

北緯三一度四七分一二秒

北緯三一度四七分一二秒東経一二九度〇九分五二秒東経一二八度四五分五二秒東経一二八度四五分五二秒のとおり実施する。
令和七年七月二十五日区域五島列島南方海面の次の

から

までの八号)に規定する休日を除く。
関する法律(昭和二十三年法律第百七十だし、土曜日、日曜日及び国民の祝日にでの間、〇八〇〇から一七〇〇まで。
た期間令和七年八月一日から同年九月三十日ま防衛大臣中谷元ルまでの間の上空で海面から高度四、五七二メートを結んだ線により囲まれる海面並びにそ四点を順次結んだ線及び

の点と

の点〇防衛省告示第百七十三号地系の数値である。
海上における水上標的に対する射爆撃訓練を次二前記区域の各点の経緯度は、世界測ら実施する。
船舶等が存在しないことを確認しなが存在しないこと、また、射爆撃海面に〇防衛省告示第百七十五号地系の数値である。
実施機航空機その他一射爆撃訓練は、前記区域に航空機が二前記区域の各点の経緯度は、世界測ら実施する。
船舶等が存在しないことを確認しなが存在しないこと、また、射爆撃海面にでの間

北緯三四度一六分五七秒

北緯三四度〇八分五二秒

北緯三四度四三分三一秒東経一三〇度五二分〇一秒東経一三〇度三五分〇六秒

北緯三四度五一分一一秒東経一三〇度二九分〇一秒東経一三〇度一二分三七秒空で海面から高度四、五七二メートルまんだ線により囲まれる海面並びにその上を順次結んだ線及び

の点と

の点を結東経一二九度〇九分五二秒とおり実施する。

北緯三二度二〇分一二秒海上における水上標的に対する射撃訓練を次のその他一射撃訓練は、前記区域に航空機がその他一射爆撃訓練は、前記区域に航空機が〇国土交通省告示第七百五十号実施艦等自衛艦九隻、航空機五機実施機航空機区域北九州沖海面の次の

から

までの四点 施する。
文部科学大臣阿部俊子(あべ俊子)海外渡航不在警察庁実施機航空機

北緯二七度三二分〇二秒

北緯二八度一七分一四秒東経一二七度〇七分五三秒東経一二七度二五分三五秒内閣人事異動その他一射撃訓練は、前記区域に航空機が存〇文部科学大臣臨時代理等が存在しないことを確認しながら実在しないこと、また、射撃海面に船舶国務大臣(三原じゅん子)中根順子国家公安委員会(警察庁長官官房審議官(犯罪被害者等施策・調整担当))警警視庁公安部長を命ずる警視庁公安部長事務取扱を免ずる(以上七月四日)(警視庁副総監)同鎌田徹郎視監若田英

令和 年 月 日 金曜日官報第 号その他一射撃訓練は、前記区域に航空機が存室))に転任させる地系の数値である。
室))に併任する(以上七月十八日)二前記区域の各点の経緯度は、世界測内閣事務官(内閣官房内閣審議官(内閣情報調査施する。
室))の併任を解除する等が存在しないことを確認しながら実在しないこと、また、射撃海面に船舶内閣事務官(内閣官房内閣参事官(内閣情報調査(警察庁警備局付)警視長鶴代隆造東京国税局長を命ずる(国税庁次長)同国税庁調査査察部長を命ずる国税庁長官官房審議官を命ずる(各通)(国税庁長官官房審議官)同須朋之(国税庁調査査察部長)同(財務省大臣官房審議官)同藤崎雄二郎武田一彦小宮敦史済産業局及び内閣府沖縄総合事務局経済産業部においても閲覧に供する。
ベーション・環境局基準認証政策課、各経局安全衛生部安全課並びに経済産業省イノ閲覧に供する。
また、厚生労働省労働基準ページ(https://www.
jisc.
go.
jp)において備考内容は、日本産業標準調査会ホーム八号)に規定する休日を除く。
日)区域沖縄島南方海面の次の

から

までの五(総務省大臣官房付)総務事務上空で海面から高度三〇四メートルまで官補付))に転任させる結んだ線により囲まれる海面並びにその内閣事務官(内閣官房内閣参事官(内閣官房副長点を順次結んだ線及び

の点と

の点を官中村俊介担当)を命ずる(警察大学校警務教養部長兼警修所付兼警察政策研究セン備教養部長兼特別捜査幹部研実施機航空機の間

北緯二五度一四分一五秒

北緯二五度〇四分四五秒

北緯二四度一六分四五秒

北緯二五度一四分一五秒

北緯二四度一六分四五秒東経一二七度三四分五三秒東経一二七度三四分五三秒東経一二八度三九分五三秒東経一二八度三九分五三秒東経一二八度二九分五三秒とおり実施する。
令和七年七月二十五日期間令和七年八月一日から同年九月三十日ま防衛大臣中谷元関する法律(昭和二十三年法律第百七十だし、土曜日、日曜日及び国民の祝日にでの間、〇八〇〇から一七〇〇まで。
た〇防衛省告示第百七十六号地系の数値である。
海上における水上標的に対する射撃訓練を次の二前記区域の各点の経緯度は、世界測の職務を行う国務大臣に指定する(七月二十二日)官官房審議官(生活安全局担中内閣法第十条の規定により臨時に文部科学大臣(警察大学校副校長兼警察庁長内閣事務官(内閣官房内閣審議官(内閣官房副長警察庁刑事局組織犯罪対策部長兼生活安全局付兼(最高検察庁検事)検事内藤惣一郎当))警視監大濱健志刑事局付を命ずる警察庁に出向させる(内閣官房内閣参事官(内閣官長を命ずる(警察大学校特別捜査幹部研修(内閣官房内閣審議官(内閣情ター付)同鎌谷陽之報調査室))内閣事務官山田好孝警察庁刑事局組織犯罪対策部組織犯罪対策第一課総務省に出向させる(内閣府大臣官房)内閣府事務房副長官補付))内閣事務官奥田隆則を命ずる(以上七月四日)警察大学校警務教養部長兼警備教養部長事務取扱改正された日本産業規格所長)同櫻井美香記官岡素彦国税庁室))の併任を解除する内閣事務官(内閣官房内閣審議官(内閣情報調査国税庁次長を命ずる事務官内閣事務官(内閣官房内閣審議官(内閣情報調査(財務省大臣官房審議官)財務田原芳幸レーン(内容省略)天井走行クレーン及び橋形クせに関する設計原則

第5部:クレーン

荷重及び荷重の組合(日本産業標準調査会審議)B8833

5令和7年7月25日第19条の規定に基づき公示する。
日本産業規格したので、産業標準化法(昭和24年法律第185号)令和7年7月25日に下記の日本産業規格を改正経済産業大臣厚生労働大臣武藤福岡容治資麿官補付))に併任する内閣情報調査室に併任する内閣情報調査室の併任を解除する(以上七月十七官補付))の併任を解除する内閣事務官(内閣官房内閣審議官(内閣官房副長(最高検察庁検事)検事杉山徳明警察庁長官官房審議官(犯罪被害者等施策・調整同江口有隣産業安全局担当)を命ずる(警察庁刑事局組織犯罪対策部長兼生活安全局付兼刑事局付)官庁報告警察大学校副校長兼警察庁長官官房審議官(生活あった。
(警察庁刑事局組織犯罪対策部天皇陛下から六月二十六日クウェート首長殿下組織犯罪対策第一課長)同服部準へ発せられた御祝電に対し、七月四日御答電が御答電信があった。
御答信下へ発せられた御祝電に対し、六月二十六日御答天皇陛下から五月二十四日エクアドル大統領閣皇室事項辞職を承認する(以上七月十日)(国税庁徴収部長)同田島伸二国税庁徴収部長を命ずる関東信越国税局長を命ずる(以上七月一日)(熊本国税局長)財務事務官山崎博之(国税庁長官官房審議官)同中村稔



第報官日曜金日





和令労働労働保険審査官及び労働保険審査会法第 36 条の規定に基づく関係労働者及び関係事業主を代表する者の候補者の推薦について労働保険審査官及び労働保険審査会法(昭和31年法律第126号)第36条の規定に基づき指名した労働者災害補償保険制度の関係労働者を代表する者及び関係事業主を代表する者のうち、令和5年9月11日付けをもって指名した者(関係労働者を代表する者及び関係事業主を代表する者各2人)については本年9月10日をもってその任期が満了する。
よって、同条及び労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令(昭和31年政令第248号)第22条の規定に基づき、新たに関係労働者を代表する者及び関係事業主を代表する者を指名したいので、資格ある労働者の団体及び事業主の団体は、下記によりそれぞれ関係労働者を代表する者及び関係事業主を代表する者の候補者を推薦されたい。
令和7年7月 25 日厚生労働大臣 福岡 資麿記1 推薦資格 推薦資格を有するものは、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)第3条に規定する労災保険に係る労働保険の保険関係の成立している事業に使用される労働者の加入している労働者の団体又はこれらの事業の事業主の加入している事業主の団体であって、2以上の都道府県労働局の管轄区域にわたって組織を有するものであること。
2 推薦手続 推薦に当たっては、別紙様式の推薦書に候補者の履歴書を添付して提出すること。
3 推薦締切日 令和7年8月19日4 推薦書及び添付書類の提出場所 〒1050011 東京都港区芝公園1532 労働委員会会館8階 労働保険審査会様式令和年月日厚生労働大臣 殿団体名及びその代表者名労働保険審査官及び労働保険審査会法第36条の規定に基づく関係労働者事業主を代表する者の候補者として、下記の者を推薦します。
氏 名 年齢 制度別所属団体名及び当該所属団体における地位略歴 備考1 所属団体名及び当該所属団体における地位の欄には、被推薦者の所属する団体及び当該所属団体における地位が2以上ある場合は、その全部を列挙して記入すること。
2 略歴の欄には、被推薦者の所属し、又は所属していた団体における略歴を記入すること。
太平洋広域漁業調整委員会会長公示第十八号

太平洋広域漁業調整委員会指示第四十九号3の規定に基づき、遊漁者のくろまぐろ(大型魚)の採捕を禁止する期間について、次のとおり公示する。
令和七年七月二日太平洋広域漁業調整委員会会長 北門 利英令和七年七月四日から令和七年七月三十一日まで日本海・九州西広域漁業調整委員会会長公示第十八号日本海・九州西広域漁業調整委員会指示第七十九号3の規定に基づき、遊漁者のくろまぐろ(大型魚)の採捕を禁止する期間について、次のとおり公示する。
令和七年七月二日日本海・九州西広域漁業調整委員会会長 田中 栄次令和七年七月四日から令和七年七月三十一日まで瀬戸内海広域漁業調整委員会会長公示第十八号瀬戸内海広域漁業調整委員会指示第四十八号3の規定に基づき、遊漁者のくろまぐろ(大型魚)の採捕を禁止する期間について、次のとおり公示する。
令和七年七月二日瀬戸内海広域漁業調整委員会会長 脇田 和美令和七年七月四日から令和七年七月三十一日まで令和 年 月 日 金曜日官報第 号令和7年7月25日山口地方法務局の翌日から6か月以内に当局に申し出て下さい。
き、その上に権利を有する者は、本公告掲載の日元当局所属公証人梅田実の身元保証金還付につい。
令和7年7月25日山口地方法務局日の翌日から6か月以内に当局に申し出て下さつき、その上に権利を有する者は、本公告掲載の元当局所属公証人山﨑秀義の身元保証金還付に有権者申出方令和7年7月25日本日から32日以内に権利を申し出て下さい。
を有する者、差押、仮差押又は仮処分債権者は、等を追加する変更登記申請に係る動産につき権利市原市五井海岸1番五井火力発電所の機械、器具ジェネレーション合同会社の工場財団に、千葉県千葉県市原市五井海岸1番五井ユナイテッド千葉地方法務局市原出張所諸事項工場財団公告 登録包括信用購入あつせん業者の営業の廃止に関する公示割賦販売法(昭和36年法律第159号。
以下「法」という。
)第31条の登録をした者から、法第35条の規定に基づく営業廃止の届出があったので、法第34条の4の規定及び割賦販売法施行規則(昭和36年通商産業省令第95号)第68条の規定に基づき、次のとおり公示する。
令和7年7月 25 日関東経済産業局長 佐合 達矢名称株式会社三井住友銀行本 店 の 所 在 地東京都千代田区丸の内一丁目1番2号登 録 番 号関東(包)第104号営業廃止年月日令和7年6月13日相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告



第報官日曜金日





和令 号

第報官日曜金日





和令



第報官日曜金日





和令公 示 催 告失踪に関する届出の催告 失 踪 宣 告除 権 決 定破産手続開始号

第報官日曜金日





和令



第報官日曜金日





和令破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間 号

第報官日曜金日





和令



第報官日曜金日





和令 号

第報官日曜金日





和令

破産手続開始・破産手続廃止及び免責許可申立てに関する意見申述期間



第報官日曜金日





和令 号

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和令

破産債権の届出期間及び一般調査期日書面による計算報告



第報官日曜金日





和令 免責許可決定特別清算開始令和7年(ヒ)第5号広島県福山市水呑町2500番地1清算株式会社 株式会社ミノミ商事代表清算人 上田 茂則1 決定年月日 令和7年7月10日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
広島地方裁判所福山支部特別清算終結令和6年(ヒ)第12号愛知県安城市高棚町郷65番地清算株式会社 株式会社ケイ・アイズコーポレーション1 決定年月日 令和7年7月10日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
名古屋地方裁判所岡崎支部小規模個人再生による書面決議に付する決定号

第報官日曜金日





和令

小規模個人再生による再生計画不認可小規模個人再生による再生手続廃止 給与所得者等再生による再生計画案についての意見聴取所有者不明土地及び建物管理命令に関する異議の催告給与所得者等再生による再生計画認可所在等不明共有者の持分の取得の裁判に関する異議の催告



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和令令和 年 月 日 金曜日官報第 号する異議の催告所有者不明土地管理命令に関東京都中央区築地三丁目一七番

九興和日合併公告です。
合併公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり東ビル九階東京都港区虎ノ門三丁目二二番一号ジメントオフィス(丙)株式会社ディーイーシー・マネー代表取締役秋山裕太(丁)株式会社朝日デジタルラボ代表取締役深田陽介りです。
(甲)掲載紙官報(乙)掲載紙官報令和七年七月二十五日掲載の日付令和七年七月十七日掲載頁五十九頁(号外第一六四号)掲載の日付令和七年七月十七日掲載頁五十九頁(号外第一六四号)載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は左記のとお代表取締役森崎賢太郎東京都千代田区丸の内一丁目八番一号丸の東京都港区赤坂一丁目一四番一四号内トラストタワーN館大阪市浪速区難波中三丁目四番四一号(乙)サムライト株式会社代表取締役池戸聡(乙)MiLIFE株式会社代表取締役今井和昌代表取締役井上恵一(丙)株式会社珉珉本店(甲)https:///aiasahi.
jpmedia/corp/(丁)https://.
/moovooopdf/kessanpdf/publicnotices33.
pdf令和七年七月二十五日̲20240401-20250331.
pdf東京都千代田区神田神保町二丁目二番地(甲)朝日インタラクティブ株式会社(丙)https://.
wwwdec-mo.
jppublicnotices//publicnotices/202506.
pdf(乙)https://somewrite.
comnews/info//̲20250331.
pdf/gappeikokoku決算書̲20240401合併公告会社その他の公告です。
する旨の決議をしております。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりこの合併に対し異議のある債権者は、本公告掲十五日に、それぞれ株主総会において合併を承認丙は令和七年六月二十六日、丁は令和七年六月二和七年六月二十五日、乙は令和七年六月二十三日、効力発生日は令和七年十月一日であり、甲は令ことにいたしました。
務全部を承継して存続し、乙と丙と丁は解散する左記会社は合併して、甲は乙と丙と丁の権利義(乙)https://kmasterplus.
pronexus.
co.
jp/です。
(甲)https://kmasterplus.
pronexus.
co.
jp//main/corpm/5/m505/indexhtm.
l令和七年七月二十五日内トラストタワーN館東京都千代田区丸の内一丁目八番一号丸の(甲)ApamanNetwork株式会社代表取締役山﨑戒/main/corpm/5/m544/indexhtm.
l令和七年七月二十五日掲載頁四頁東京都港区虎ノ門一丁目三番一号掲載紙日刊工業新聞掲載の日付令和七年七月十六日大阪市浪速区難波中三丁目四番四一号代表取締役井上恵一(甲)株式会社GJ1代表取締役井上恵一(乙)株式会社珉珉本部この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲です。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり(乙・丙)載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
(甲)確定した最終事業年度はありません。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり合併公告(乙)掲載紙官報内トラストタワーN館内トラストタワーN館東京都千代田区丸の内一丁目八番一号丸の(甲)ApamanNetwork株式会社代表取締役山﨑戒東京都千代田区丸の内一丁目八番一号丸の令和七年七月二十五日掲載の日付令和七年二月二十五日掲載頁八十三頁(号外第三十六号)代表取締役山﨑戒(乙)MARU株式会社/main/corpm/5/m505/indexhtm.
l(甲)https://kmasterplus.
pronexus.
co.
jp/合併公告たしましたので公告します。
部を承継して存続し乙及び丙は解散することにい左記会社は合併して甲は乙及び丙の権利義務全この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲一生命日比谷ファースト一八階東京都千代田区有楽町一丁目一三番二号第(甲)株式会社ジャパントラストホールディングス代表取締役神谷隆ワー二三〇一号室東京都港区港南二丁目一六番七号品川Vタ(乙)株式会社Journey代表取締役神谷隆 載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
掲載頁七十七頁(号外第一六三号)載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
(甲)金融商品取引法による有価証券報告書提出合併公告済。
(乙)掲載官報継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承掲載の日付令和七年七月十六日この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲令和 年 月 日 金曜日第 号

合併公告継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲東京都品川区西五反田八丁目九番五号(乙)クラスタークリエイタージョブズ代表取締役加藤直人株式会社代表取締役宇佐美和樹です。
(甲・乙)掲載官報令和七年七月二十五日東京都品川区西五反田八丁目九番五号掲載の日付令和七年五月九日掲載頁六十頁(号外第一〇三号)官載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり(甲)クラスター株式会社合併公告です。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継し