令和 年 月 日 木曜日官報第 号〇イエメン共和国内の社会的弱者に対官庁事項(同二七九)(農林水産省)基金との間の書簡の交換に関する件用排水

明渠排水)計画の公告に関する日本国政府と国際連合児童国営訓子府北栄土地改良事業(農業用〇アフガニスタン・イスラム共和国におけるポリオ撲滅計画のための贈与関する件(同二七八)世界食糧計画との間の書簡の交換にする食糧援助に関する日本国政府と第七号に規定する指定公共機関を公示国民の安全の確保に関する法律第二条ける我が国の平和と独立並びに国及び武力攻撃事態等及び存立危機事態におする件の一部を改正する件(内閣)

交換に関する件(同二七七)とトルコ共和国政府との間の書簡の画のための贈与に関する日本国政府〇地震被災地域における復旧・復興計〇二千七年の国際コーヒー協定の有効期間の延長に関する件(外務二七六)

(総務二六二)務の変更認定に関する件務の変更の認定に関する件〇電子署名及び認証業務に関する法律第九条第一項に規定する特定認証業第三条第一項に規定する時刻認証業五条第二項において準用する同規程〇時刻認証業務の認定に関する規程第(デジタル庁・法務五)

〔その他告示〕目次〔官庁報告〕〔皇室事項〕内閣法務省会計検査院〔人事異動〕〇道路に関する件(同一一五)(中部地方整備局七四)設計認定の基準(経済産業一一二)〇文具に係る設計認定の基準(農林水産・経済産業一)基準(同一一三)基準(同一一四)一号の事業者を指定する件〇中小企業信用保険法第二条第五項第〇家庭用洗浄剤容器に係る設計認定の〇家庭用化粧品容器に係る設計認定の発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)〇清涼飲料用ペットボトル容器に係る(農林水産一一五七、一一五八)〇保安林の指定施業要件を変更する件る件(同二八〇)〇人材育成奨学計画のための贈与に関和国政府との間の書簡の交換に関すする日本国政府とラオス人民民主共〇

諸事項〔公告〕裁判所会社その他特別清算、再生、所有者不明関係相続、公示催告、失踪、破産、免責、

(同六五、六七)基づき特定外国法を指定した件に関する法律第十七条第一項の規定に外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律第九条の規定による承認外国弁護士による法律事務の取扱い等をした件(同六三、六四、六六、六八)

(法務省告示配六二)日本国に帰化を許可する件

令和七年公認会計士試験論文式試験の試験場(公認会計士・監査審査会)

国家試験〇

令和七年七月二十四日321イムスタンプbyGMOA

256で変換した値(16進数)f9f6c4b4電子証明書(その1)の値をハッシュ関数SHを施すための専用の利用者署名符号に対応した変更認定に係る時刻認証業務でデジタル署名d3a63046a7d3d85be1a59c447a80014eded889452e90dc24d9efe22eb747d646eed7e8d242a2cf16A

1で変換した値(16進数)e187061a41ee629c電子証明書(その1)の値をハッシュ関数SHを施すための専用の利用者署名符号に対応した変更認定に係る時刻認証業務でデジタル署名変更認定に係る時刻認証業務の名称認定タ総務大臣村上誠一郎る同規程第三条第四項の規定に基づき公示する。
定したので、同規程第五条第二項において準用す時刻認証業務の変更を令和七年七月九日付けで認用する同規程第三条第一項の規定に基づき、次の務省告示第百四十六号)第五条第二項において準時刻認証業務の認定に関する規程(令和三年総〇総務省告示第二百六十二号321ビス北区大深町3番1号スソリューションズ株式会社認定認証業務を行う者の名称NTTビジネ認定認証業務を行う者の住所大阪府大阪市認定認証業務の名称e-ProbatioPSAサー内閣総理大臣法務大臣鈴木石破馨祐茂令和七年七月二十四日る同法第四条第三項の規定に基づき公示する。
変更を認定したので、同条第三項において準用すで業務の用に供する設備及び業務の実施の方法の次の特定認証業務に関し、令和七年七月九日付け年法律第百二号)第九条第一項の規定に基づき、電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二務〇法デジタル庁省告示第五号その他告示 令和 年 月 日 木曜日官報第 号

東京都渋谷区道玄坂一丁目2番3号13変更認定に係る時刻認証業務を行う者の住所令和七年七月二十四日の英語表記GMOGlobalSignKK.
.12変更認定に係る時刻認証業務を行う者の名称GMOグローバルサイン株式会社11変更認定に係る時刻認証業務を行う者の名称番号101100104018110変更認定に係る時刻認証業務を行う者の法人A

256で変換した値(16進数)3c3ed6b9a2a4271fa5de82a86116da2ce9486a98e6a5f7ecdb5b2e4b47991ec9日本側中島洋一在イエメン大使世界食糧計画側部長ル・パートナー政府連携部門ト在イエメン事務所グローバアブダッラー・アルワルダー32署名者贈与額三億円産物及び役務の購入て行われる食糧援助を実施するために必要な生を施すための専用の利用者署名符号に対応した画との間に行われた。
電子証明書(その4)の値をハッシュ関数SH1協力の目的及び内容食糧援助規約に関連し9変更認定に係る時刻認証業務でデジタル署名援助に関する次の概要の書簡の交換が世界食糧計66d870d2ce8b26f15ca93d9bA

1で変換した値(16進数)4e1c1823f63af6978変更認定に係る時刻認証業務でデジタル署名電子証明書(その4)の値をハッシュ関数SHを施すための専用の利用者署名符号に対応したA

256で変換した値(16進数)369ba8c3789822d264fdf5c1b32251b94dafdaafce6eaff905c4c0ee73d5792f電子証明書(その3)の値をハッシュ関数SHを施すための専用の利用者署名符号に対応した7変更認定に係る時刻認証業務でデジタル署名4b82fb02abbffe82d767044dA

1で変換した値(16進数)e469f9b188c8b2bf432及び役務の購入贈与の限度額三十八億円令和七年七月二十四日経済関係局長署名者贈与の供与期限令和十年六月三十日日本側勝亦孝彦在トルコ大使トルコ側ケレム・ドンメズ国庫・財務省対外〇外務省告示第二百七十八号令和七年七月七日にリヤド(サウジアラビア)外務大臣岩屋毅432電子証明書(その3)の値をハッシュ関数SH間に行われた。
6変更認定に係る時刻認証業務でデジタル署名地域における復旧・復興計画のための贈与に関すを施すための専用の利用者署名符号に対応したる次の概要の書簡の交換がトルコ共和国政府との国際連合児童基金側復旧・復興計画を実施するために必要な生産物1協力の目的及び内容地震被災地域における令和七年七月二十四日で、イエメン共和国内の社会的弱者に対する食糧日本側小泉勉在ラオス大使〇外務省告示第二百八十号令和七年六月二十五日にビエンチャンで、人材一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ滋賀県湖南市(次の図に示す部分に限る。
)の図面及び関係書類を滋賀県庁及び湖南市役所に農林水産大臣小泉進次郎及び樹種次のとおりとする。
令和七年七月二十四日指定施業要件を変更する。
〇農林水産省告示第千百五十七号三十三条の二の規定により、次のように保安林の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第外務大臣岩屋毅令和七年七月二十四日大臣ラオス側フォンサムット・アンラワン外務副施するために必要な役務の購入贈与の限度額四億二千万円署名者贈与の供与期限令和十五年十二月三十一日

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木防備

立木の伐採の方法三変更後の指定施業要件二保安林として指定された目的土砂の流出の滋賀県湖南市(次の図に示す部分に限る。
)簡の交換がラオス人民民主共和国政府との間に行令和七年七月二十四日育成奨学計画のための贈与に関する次の概要の書指定施業要件を変更する。
われた。
農林水産大臣小泉進次郎1協力の目的及び内容人材育成奨学計画を実一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所外務大臣岩屋毅ン大使館大使所代表レ在アフガニスタン事務タジュディーン・オイワ三十三条の二の規定により、次のように保安林の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第千百五十八号の図面及び関係書類を滋賀県庁及び湖南市役所に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ外務大臣岩屋毅二保安林として指定された目的水源の涵かん養備え置いて縦覧に供する。
)電子証明書(その2)の値をハッシュ関数SHた「二千七年の国際コーヒー協定」の有効期間は、ン・イスラム共和国におけるポリオ撲滅計画のたを施すための専用の利用者署名符号に対応した平成十九年九月二十八日にロンドンで採択され令和七年七月十日にカブールで、アフガニスタ

立木の伐採の方法4変更認定に係る時刻認証業務でデジタル署名〇外務省告示第二百七十六号〇外務省告示第二百七十九号三変更後の指定施業要件A

256で変換した値(16進数)e439a3361e9254bb4d4a4e32a890f3ff406708ba4a668ca6e96e42930e7cbc2f電子証明書(その2)の値をハッシュ関数SHを施すための専用の利用者署名符号に対応した5変更認定に係る時刻認証業務でデジタル署名589ec041392255413296a98fA

1で変換した値(16進数)a575b78014a9e52f令和七年六月二十七日にアンカラで、地震被災日本側黒宮貴義在アフガニスタ及び樹種次のとおりとする。
令和七年七月二十四日理事会決議第四百八十六号)〇外務省告示第二百七十七号外務大臣岩屋毅432署名者するために必要な生産物及び役務の購入贈与額七億千四百万円贈与の供与期限令和八年七月三十一日日まで延長された。
合児童基金との間に行われた。
(令和七年三月二十七日付け国際コーヒー機関1協力の目的及び内容ポリオ撲滅計画を実施その第四十八条

の規定に従い、令和十年二月一めの贈与に関する次の概要の書簡の交換が国際連

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木令和 年 月 日 木曜日官報第 号三・三を加えて得た値三九を乗じて得た値に、一四・二を加えて得た値一六四を乗じて得た値に、一六・八を加えて得た値三耐熱性のある容器であって、当該容器一本当たりの容量が五百ミリリットルより大きく、千五百ミリリットル以下のもの当該容器一本当たりの容量に〇・〇二三五を乗じて得た値に、一二耐熱性のある容器(第六号に掲げる容器を除く。
次号から第五号までにおいて同じ。
)であって、当該容器一本当たりの容量が五百ミリリットル以下のもの当該容器一本当たりの容量に〇・〇次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる数値を下回ること。
一あらかじめ殺菌した後、殺菌した内容物を無菌的に及び常温において充塡するための容器当該容器一本当たりの容量(単位は、ミリリットルとする。
以下この項において同じ。
)に〇・〇一2当該容器(ラベル、キャップを除く。
)一本当たりの重量(単位は、グラムとする。
以下同じ。
)が、ベルに明示すること。
三ガラス玉又はパッキンを使用する場合は、その取り外し方をラとすること。
アルミニウム又はポリ塩化ビニルを使用しないこと。
比重一・〇未満のポリエチレン又はポリプロピレンを主な原料ハロの重量の割合が二十パーセント以上であること。

当該製品一個当たりのプラスチックの重量のうち、バイオマスプラスチック(動植物に由

当該製品一個当たりのプラスチックの重量のうち、ポストコンシューマ材料(日本産業規格Q一四〇二一の七・八・一・一のa)の2)に適合する再生プラスチックをいう。
以下同じ。
)重量の割合が四十パーセント以上であること。

当該製品一個当たりのプラスチックの重量のうち、プレコンシューマ材料(日本産業規格Q一四〇二一の七・八・一・一のa)の1)に適合する再生プラスチックをいう。
以下同じ。
)のチックを使用していること。
ヘホ次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。
使用するプラスチックの種類を見やすい箇所に表示すること。
ニ設計認定を受けようとする製品の包装にプラスチックを使用する場合は単一の種類のプラス単一の種類のプラスチックを使用すること。
量の割合が、従前の製品よりも高い場合を除く。
)けるプラスチックの使用量に比して二十パーセント以上少ないこと。
該製品一個当たりの包装におけるプラスチックの使用量が、従前の製品一個当たりの包装にお設計認定を受けようとする製品の包装にプラスチック以外の材料を使用していること又は当当該容器一本当たりの容量に〇・〇〇九八を乗じて得た値に、三三・九を加えて得た値の重量の割合が十パーセント以上であること。
四耐熱性のある容器であって、当該容器一本当たりの容量が千五百ミリリットルより大きいもの来する有機物である資源(化石資源を除く。
)を原料とするプラスチックをいう。
以下同じ。
)キャップラベル部品ボトル二一四三二一三二ラベルに用いる印刷用インキがボトルに付着しないこと。
アルミニウムでラミネートされるラベルを使用しないこと。
こと。
ポリ塩化ビニルは使用しないこと。
風選又は洗浄等の再生処理の工程においてボトルと分離できるロット番号の印字等の微細な表示を印刷する場合を除く。
)四ボトルに印刷を施さないこと。
(賞味期限、製造所固有記号又はと。
一・〇未満のポリエチレン若しくはポリプロピレンを使用するこ把手は、着色していないポリエチレンテレフタレート又は比重と。
(設計認定を受けようとする製品一個当たりの総重量に対するプラスチック以外の材料の重前の製品」という。
)一個当たりのプラスチックの使用量に比して二十パーセント以上少ないこ成十三年四月一日以降に販売したものに限り、設計認定を受けようとする製品を除く。
以下「従おいて販売した製品であって、設計認定を受けようとする製品と同一の種別に属する製品(平イ当該製品一個当たりのプラスチックの使用量が、設計認定を受けようとする事業者が直近に一次のイからヘまでを満たすこと。
る文具が、次に掲げる要件のいずれかを満たすこととする。
1プラスチック製の書類挟みのうち、2に規定するクリアーファイル及び3に規定するバインダーを除くもの(以下「クリアーホルダー」という。
)に係る設計認定基準は、設計認定を受けようとす着色はしないこと。
うち、文具に係るものは、次に掲げるとおりとする。
実施することができる場合は、この限りでない。
一ポリエチレンテレフタレートのみを原料とし、その他の物質をの物質を添加したボトルが安全かつ衛生的であって、再資源化を添加していないこと。
ただし、ポリエチレンテレフタレート以外令和七年七月二十四日文具に係る設計認定の基準経済産業大臣武藤容治プラスチック使用製品設計指針3

に規定する設計認定の基準(以下「設計認定基準」という。
)の要件国土交通省告示第一号)の規定に基づき、文具に係る設計認定の基準を次のように定める。
プラスチック使用製品設計指針(令和四年内閣府、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、うち、清涼飲料を充塡するためのポリエチレンテレフタレート製の容器(以下「清涼飲料用ペットボ附則1次の表の上欄に掲げる部品の区分ごとに、下欄各号に掲げる要件をいずれも満たすこと。
〇経済産業省告示第百十二号トル容器」という。
)に係るものは、次に掲げるとおりとする。
この告示は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
清涼飲料用ペットボトル容器に係る設計認定の基準プラスチック使用製品設計指針3

に規定する設計認定の基準(以下「設計認定基準」という。
)のように定める。
令和七年七月二十四日経済産業大臣武藤容治農林水産大臣小泉進次郎〇経農済林産水業産省省告示第一号国土交通省告示第一号)の規定に基づき、清涼飲料用ペットボトル容器に係る設計認定の基準を次のプラスチック使用製品設計指針(令和四年内閣府、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、原料とするプラスチックをいう。
)の合計の重量の割合が十五パーセント以上であること。
3当該容器一本当たりの重量のうち、日本産業規格Q一四〇二一の七・八・一・一のa)の1)に適合スチック及びバイオマスプラスチック(動植物に由来する有機物である資源(化石資源を除く。
)をする再生プラスチック、日本産業規格Q一四〇二一の七・八・一・一のa)の2)に適合する再生プラ一七・七を加えて得た値六耐熱性及び耐圧性のある容器当該容器一本当たりの容量に〇・〇一七八を乗じて得た値に、加えて得た値五耐圧性のある容器当該容器一本当たりの容量に〇・〇一三六を乗じて得た値に、一七・二を 令和 年 月 日 木曜日官報第 号

ハロイ二次のイからハまでを満たすこと。
前号イ、ロ、ホ及びヘを満たすこと。
当該製品のプラスチックを使用する部分に直接印刷を施さないこと。
一次のイからハまでを満たすこと。
十九八七六五四三すこと。
次に掲げる要件のいずれかを満たすこととする。
すこと。
て得た値が〇・四〇〇グラム毎ミリリットル以下であること。
十四十三前項第一号ロ、ホ及びヘ、同項第四号ロ及びハ並びに第七号ロを満たすこと。
一次のイ及びロを満たすこと。
前項第一号ホ及びヘ、同項第二号ハ、同項第四号ロ及びハ、第二号ロ並びに第七号ロを満たイ当該容器一個当たりに使用されるプラスチックの重量を当該容器一個当たりの内容量で除し十二十一と。
前項第一号ホ及びヘ、同項第三号ロ、同項第四号ロ及びハ、第一号ロ並びに第七号ロを満た下「本体容器」という。
)に係る設計認定基準は、設計認定を受けようとする家庭用化粧品容器が、前項第一号ハからヘまで、同項第四号ロ及びハ並びに第七号ロを満たすこと。
1家庭用化粧品容器のうち、化粧品を詰め替えることにより繰り返し使用することができる容器(以げるとおりとする。
ロイ前項第一号イ、ホ及びヘ、同項第三号ロ、同項第四号ロ並びに第一号ロを満たすこと。
家庭用化粧品容器に係る設計認定の基準使用するプラスチックの原料を種類ごとにそれぞれ分離できること。
前項第一号イ、ロ、ホ及びヘ、同項第四号ロ並びに第七号ロを満たすこと。
前項第一号イ及びハからヘまで、同項第四号ロ並びに前号ロを満たすこと。
前項第一号イ、ホ及びヘ、同項第二号ハ、同項第四号ロ、第二号ロ並びに第七号ロを満たすこう。
以下同じ。
)、包装及び附属品を含む。
以下「家庭用化粧品容器」という。
)に係るものは、次に掲を充塡するためのプラスチック製の容器(キャップ、ディスペンサー、スパウト(容器の注ぎ口をいうち、シャンプー、ヘアーリンス、ボディーソープ又は手洗い用石けん(以下「化粧品」と総称する。
)プラスチック使用製品設計指針3

に規定する設計認定の基準(以下「設計認定基準」という。
)のロイ前項第一号イからヘまでを満たすこと。
印刷(軽微なものを除く。
)を施していないこと。
前項第一号イ及びハからヘまで並びに同項第二号ハを満たすこと。
と。次のイ及びロを満たすこと。
前項第一号イ、ロ、ホ及びヘ、同項第二号ハ並びに第二号ロを満たすこと。
前項第一号イ、ロ、ホ及びヘ、同項第三号ロ並びに第一号ロを満たすこと。
前項第一号イ、ホ及びヘ、同項第二号ハ、同項第三号ロ、第一号ロ並びに第二号ロを満たすこ二次のイ及びロを満たすこと。
一次のイ及びロを満たすこと。
とする文具が、次に掲げる要件のいずれかを満たすこととする。
ロイ背表紙に用いるラベルにはプラスチックを使用していないこと。
前項第一号イ、ハ、ニ及びヘ並びに同項第三号ロを満たすこと。
2プラスチック製の書類挟みのうち、複数のポケットを有する構造であって、3に規定するバインダーを除くもの(以下「クリアーファイル」という。
)に係る設計認定基準は、設計認定を受けよう六五ハロイ第一号ロからヘまでを満たすこと。
使用するプラスチック又は紙等の材料をそれぞれ分離できること。
第一号ロ、ホ及びヘ、第三号ロ並びに前号ロ及びハを満たすこと。
第一号ロ、ホ及びヘ、第二号ロ及びハ並びに第四号ロ及びハを満たすこと。
りも高く、プラスチックに紙又は木材等を混ぜた混合物を使用していないこと。
当該製品一個当たりの総重量に対するプラスチック以外の材料の重量の割合が従前の製品よ促進を図っていること。
四次のイからハまでを満たすこと。
三次のイ及びロを満たすこと。
していること又は製品から容易に取り外すことができること。
ロイ第一号イ、ロ、ホ及びヘを満たすこと。
繕又は取替えができるようにすることによって、当該製品の耐久性の向上及び長期間の使用のプラスチックの使用量を増加させず、繰り返し使用することにより劣化する部分について修当該製品にシールを貼る場合は、当該シールは当該製品と同一の種類のプラスチックを使用る。
令和七年七月二十四日経済産業大臣武藤容治〇経済産業省告示第百十三号この告示は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
国土交通省告示第一号)の規定に基づき、家庭用化粧品容器に係る設計認定の基準を次のように定めプラスチック使用製品設計指針(令和四年内閣府、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、附則号ロを満たすこと。
十四十三第一項第一号ロ、ホ及びヘ、同項第四号ロ及びハ並びに前項第七号ロを満たすこと。
第一項第一号ホ及びヘ、同項第二号ハ、同項第四号ロ及びハ、前項第二号ロ並びに同項第七及びハを満たすこと。
十二十一第一項第一号ハからヘまで、同項第四号ロ及びハ並びに前項第七号ロを満たすこと。
第一項第一号ホ及びヘ、同項第四号ロ及びハ、前項第一号ロ、同項第七号ロ並びに第一号ロ十九八七六五四三二を満たすこと。
第一項第一号イ、ロ、ホ及びヘ、同項第四号ロ並びに前項第七号ロを満たすこと。
第一項第一号イ及びハからヘまで、同項第四号ロ並びに前項第七号ロを満たすこと。
第一項第一号イ、ホ及びヘ、同項第二号ハ、同項第四号ロ、前項第二号ロ並びに同項第七号ロハを満たすこと。
ハを満たすこと。
第一項第一号イ、ロ、ホ及びヘ、前項第一号ロ並びに第一号ロ及びハを満たすこと。
第一項第一号イ、ホ及びヘ、同項第二号ハ、前項第一号ロ、同項第二号ロ並びに第一号ロ及び第一項第一号イ、ロ、ホ及びヘ、同項第二号ハ並びに前項第二号ロを満たすこと。
第一項第一号イ、ホ及びヘ、同項第四号ロ、前項第一号ロ、同項第七号ロ並びに第一号ロ及び前項第二号を満たすこと。
第一項第一号イからヘまでを満たすこと。
ハロイ留め具を取り外し、交換できること。
第一項第一号イ、ハ、ニ及びヘ並びに前項第一号ロを満たすこと。
日本産業規格X六一九五又はZ八三〇三に適合する用紙を収納することができること。
3プラスチック製の書類挟みのうち、複数の穴を有する用紙を留め具によって固定できるもの(以下「バインダー」という。
)に係る設計認定基準は、次に掲げる要件のいずれかを満たすこととする。
令和 年 月 日 木曜日官報第 号六五四三三前項第二号ロからホまで及び第一号ロを満たすこと。
噴出させるものをいう。
以下同じ。
)を使用していないこと。
二次のイ及びロを満たすこと。
ロイ前号イを満たすこと。
前項第二号ロからチまでを満たすこと。
て得た値が〇・〇八〇グラム毎ミリリットル以下であること。
及びポストコンシューマ材料の重量の合計の割合が六十パーセント以上であること。
ロ当該容器一個当たりの重量のうち、プレコンシューマ材料の重量に〇・五を乗じて得た重量イ当該容器一個当たりに使用されるプラスチックの重量を当該容器一個当たりの内容量で除し一次のイ及びロを満たすこと。
次に掲げる要件のいずれかを満たすこととする。
2家庭用化粧品容器のうち、本体容器における化粧品の詰替えを目的とするボトル形の容器(以下「ボトル形容器」という。
)に係る設計認定基準は、設計認定を受けようとする家庭用化粧品容器が、第二号ロからホまで及び前号イを満たすこと。
第二号ロからチまで及び第四号ロを満たすこと。
プラスチックをいう。
以下同じ。
)の重量の合計の割合が十パーセント以上であること。
一次のイからヘまでを満たすこと。
器が、次の第一号又は第二号を満たすこととする。
イ陶器、ガラス又はエアゾール(缶に噴霧器を取り付けて、液体又は粉末等の内容物を霧状に係るものは、次に掲げるとおりとする。
1家庭用洗浄剤容器のうち、洗浄剤を詰め替えることにより繰り返し使用することができる容器(以下「詰替え本体容器」という。
)に係る設計認定基準は、設計認定を受けようとする家庭用洗浄剤容又は住居用洗剤を充塡するためのプラスチック製の容器(以下「家庭用洗浄剤容器」と総称する。
)にうち、洗濯用洗剤、柔軟仕上剤、台所用洗剤、食器洗浄機用の洗剤(以下「食洗器用洗剤」という。
)プラスチック使用製品設計指針3

に規定する設計認定の基準(以下「設計認定基準」という。
)のる。
令和七年七月二十四日家庭用洗浄剤容器に係る設計認定の基準経済産業大臣武藤容治〇経済産業省告示第百十四号この告示は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
国土交通省告示第一号)の規定に基づき、家庭用洗浄剤容器に係る設計認定の基準を次のように定めプラスチック使用製品設計指針(令和四年内閣府、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、それ以外の原料を使用していないこと。
合するポリエチレンテレフタレート、ポリエチレン又はポリプロピレンのいずれかを使用し、一次のイ及びロを満たすこと。
のいずれかを満たすこととする。
イオマスプラスチック(動植物に由来する有機物である資源(化石資源を除く。
)を原料とする附則ロ当該容器一個当たりの重量のうち、プレコンシューマ材料、ポストコンシューマ材料及びバて得た値が〇・一二五グラム毎ミリリットル以下であること。
イ当該容器一個当たりに使用されるプラスチックの重量を当該容器一個当たりの内容量で除し次のイ及びロを満たすこと。
第一号ロ及び前号ロからホまでを満たすこと。
使用する場合は着色をしない又は白色に着色すること。
ザーによる印字を除く。
)を施さないこと。
チキャップ、ディスペンサー、包装及び附属品は分離することができること。
ト当該容器(キャップ、ディスペンサー、スパウト、包装及び附属品を除く。
)には、印刷(レー六五四三第二号ロ及びハ並びに前号イを満たすこと。
第二号ロからニまで及び第四号ロを満たすこと。
次のイ及びロを満たすこと。
第一号ロ並びに前号ロ及びハを満たすこと。
加物等の規格基準第3A1から7まで及びD2に適合する原料を使用すること。
ニフィルムの各層は単一の種類のプラスチックを使用し、再資源化が可能であること。
イオマスプラスチックの重量の合計の割合が五パーセント以上であること。
ロ当該容器一個当たりの重量のうち、プレコンシューマ材料、ポストコンシューマ材料及びバて得た値が〇・〇二三グラム毎ミリリットル以下であること。
イ当該容器一個当たりに使用されるプラスチックの重量を当該容器一個当たりの内容量で除しチックの比重は〇・九七グラム毎立方センチメートル未満とすること。
ヘ当該容器(キャップ、ディスペンサー、スパウト、包装及び附属品を除く。
)の原料としてポリエチレンテレフタレートを使用する場合は着色をせず、ポリエチレン又はポリプロピレンをハロイ前号イを満たすこと。
アルミニウムはくを使用していないこと。
当該容器(キャップ、ディスペンサー、スパウト、包装及び附属品を除く。
)には、食品、添ホニ日本産業規格K六九〇〇に適合する充塡材を使用していないこと。
ポリエチレン又はポリプロピレンを使用する場合は、当該容器一個当たりのそれらのプラスぞれ分離できること。
ハ当該容器(キャップ、ディスペンサー、スパウト、包装及び附属品を除く。
)の原料は、それ二次のイからニまでを満たすこと。
及びポストコンシューマ材料の重量の合計の割合が十五パーセント以上であること。
ロ当該容器一個当たりの重量のうち、プレコンシューマ材料の重量に〇・五を乗じて得た重量て得た値が〇・〇五〇グラム毎ミリリットル以下であること。
イ当該容器一個当たりに使用されるプラスチックの重量を当該容器一個当たりの内容量で除し加物等の規格基準(昭和三十四年厚生省告示第三百七十号)第3A1から7まで及びD2に適した容器に係る設計認定基準は、設計認定を受けようとする家庭用化粧品容器が、次に掲げる要件ること。
二次のイからチまでを満たすこと。
ロイ前号イを満たすこと。
当該容器(キャップ、ディスペンサー、スパウト、包装及び附属品を除く。
)には、食品、添ク(以下「ポストコンシューマ材料」という。
)の重量の合計の割合が五十パーセント以上であ得た重量及び日本産業規格Q一四〇二一の七・八・一・一のa)の2)に適合する再生プラスチッ六五前項第二号ロからホまで及び前号イを満たすこと。
前項第二号ロからチまで及び第四号ロを満たすこと。
3家庭用化粧品容器のうち、本体容器における化粧品の詰替えを目的とするプラスチックフィルム製の容器(以下「フィルム形容器」という。
)であって、異なる種類のプラスチックフィルムを積層て得た値が〇・〇五五グラム毎ミリリットル以下であること。
イオマスプラスチックの重量の合計の割合が十五パーセント以上であること。
ロ当該容器一個当たりの重量のうち、プレコンシューマ材料、ポストコンシューマ材料及びバロ当該容器一個当たりの重量のうち、日本産業規格Q一四〇二一の七・八・一・一のa)の1)に四次のイ及びロを満たすこと。
適合する再生プラスチック(以下「プレコンシューマ材料」という。
)の重量に〇・五を乗じてイ当該容器一個当たりに使用されるプラスチックの重量を当該容器一個当たりの内容量で除し 令和 年 月 日 木曜日官報第 号住居用洗剤台所用洗剤食洗器用洗剤〇・〇六〇〇・〇二〇〇・〇五〇原単位を下回ること。
容器に充塡する洗浄剤の種類原単位ロイ前項第一号イからホまでを満たすこと。
原単位が、次の表の上欄に掲げる容器に充塡する洗浄剤の種類に応じ、同表の下欄に掲げる一次のイ及びロを満たすこと。
次の第一号又は第二号を満たすこととする。
あること。
2家庭用洗浄剤容器のうち、本体容器における洗浄剤の詰替えを目的とするボトル形の容器(以下「ボトル形容器」という。
)に係る設計認定基準は、設計認定を受けようとする家庭用洗浄剤容器が、住居用洗剤食洗器用洗剤台所用洗剤柔軟仕上剤洗濯用洗剤〇・〇二〇〇・〇二〇〇・〇二〇〇・〇二〇〇・〇一七原単位を下回ること。
容器に充塡する洗浄剤の種類原単位ニハロイ第一項第一号イからハまで及びホを満たすこと。
フィルムの各層は単一の種類のプラスチックを使用すること。
原単位が、次の表の上欄に掲げる容器に充塡する洗浄剤の種類に応じ、同表の下欄に掲げるフィルム以外にプラスチックを使用する場合は、単一の種類のプラスチックを使用すること。
という。
)及びバイオマスプラスチック(動植物に由来する有機物である資源(化石資源を除く。
)こととする。
を原料とするプラスチックをいう。
以下同じ。
)の重量の合計の割合が二十五パーセント以上で一次のイからニまでを満たすこと。
二一の七・八・一・一のa)の2)に適合する再生プラスチック(以下「ポストコンシューマ材料」設計認定基準は、設計認定を受けようとする家庭用洗浄剤容器が、次の第一号又は第二号を満たす適合する再生プラスチック(以下「プレコンシューマ材料」という。
)、日本産業規格Q一四〇43に規定するフィルム形容器のうち、異なる種類のプラスチックフィルムを積層した容器に係る住居用洗剤食洗器用洗剤台所用洗剤柔軟仕上剤洗濯用洗剤〇・一六〇〇・〇六〇〇・一二〇〇・一二五〇・一〇八同表の下欄に掲げる原単位を下回ること。
容器に充塡する洗浄剤の種類原単位二次のイ及びロを満たすこと。
ロイ前号イからホまでを満たすこと。
当該容器一個当たりの重量のうち、日本産業規格Q一四〇二一の七・八・一・一のa)の1)にヘ原単位(容器一個当たりに使用されるプラスチックの重量を容器一個当たりの内容量で除して得た値をいう。
以下同じ。
)が、次の表の上欄に掲げる容器に充塡する洗浄剤の種類に応じ、二一住居用洗剤食洗器用洗剤台所用洗剤柔軟仕上剤洗濯用洗剤〇・〇三五〇・〇二四〇・〇三三〇・〇四五〇・一一〇単位を下回ること。
容器に充塡する洗浄剤の種類原単位三原単位が、次の表の上欄に掲げる容器に充塡する洗浄剤の種類に応じ、同表の下欄に掲げる原第一項第一号イからハまでを満たすこと。
リビニルアルコールから成る層をいう。
)の重量の割合が五パーセント以下であること。
の表面に対して蒸着した金属はくの層又はエチレン及びビニルアルコールの共重合体若しくはポ当該容器一個当たりの重量のうち、バリア層(洗浄剤を保護するためのプラスチックフィルムニハ

していないこと。
ロポリ塩化ビニル、ポリ塩化ビニリデンその他の有機塩素化合物又はアルミニウムはくを使用二次のイ及びロを満たすこと。
プラスチック、紙又は木材等を混ぜた混合物を材料として使用していないこと。
ロイ前項第二号ロを満たすこと。
前項第一号イからホまでを満たすこと。
と。こととする。
ホ容器に紙又は金属等のプラスチック以外の材料を使用する場合は、材料ごとに分離できるこ準は、設計認定を受けようとする家庭用洗浄剤容器が、次の第一号から第三号までの要件を満たすこと。
テレフタレート、ポリプロピレン又はポリエチレンに限る。
)を使用しているものに係る設計認定基チレンテレフタレート、ポリプロピレン、ポリエチレン又はポリスチレンに限る。
)を使用する製の容器(以下「フィルム形容器」という。
)であって、単一の種類のプラスチック(ポリエチレン容器の原料としてプラスチックのみを使用する場合は、単一の種類のプラスチック(ポリエ3家庭用洗浄剤容器のうち、本体容器における洗浄剤の詰替えを目的とするプラスチックフィルム令和 年 月 日 木曜日第 号間後別変更前敷地の幅員延長皇室事項三三七三番一二まで中津川市落合字清水平一五六八番六一から同市山口前後一四・七四〜四四・一九一二・三五〜四二・六七メートル〇・六三五〇・六三五キロメートル御祝電天皇陛下は、エジプトの国祭日につき、七月二3縦覧場所

図面縦覧場所中部地方整備局及び同局多治見砂防国道事務所十二日同国大統領閣下へ御祝電を発せられた。
国土交通省北海道開発局のウェブサイト

区道路の区域道路の種類一般国道令和七年七月二十四日路線名国道十九号〇中部地方整備局告示第七十四号規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年七月二十四日から二週間一般の縦覧に供する。
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の5312株式会社ヨリソイ鹿児島県鹿児島市東谷山四丁目令和七年二月十七日から令和八年二十四番二号二月十六日まで令和七年七月二十四日番号名称住所とができる期間定中小企業者の認定を申請するこ市町村長又は特別区長に対して特経済産業大臣武藤容治中部地方整備局長森本輝二次のイ及びロを満たすこと。
報ロイ附則第一項第二号ロを満たすこと。
第一項第一号イからホまでを満たすこと。
〇経済産業省告示第百十五号この告示は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
官号の事業者を次のように指定する。
中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第二条第五項第一号の規定に基づき、同ロイこととする。
一次のイ及びロを満たすこと。
第一項第一号イからホまでを満たすこと。
住居用洗剤食洗器用洗剤台所用洗剤〇・〇六〇〇・〇二〇〇・〇五〇原単位を下回ること。
容器に充塡する洗浄剤の種類原単位原単位が、次の表の上欄に掲げる容器に充塡する洗浄剤の種類に応じ、同表の下欄に掲げるての指定を解く(七月二十二日)法務省行は終了した(七月二十日)行規則第八条の規定による会計検査院長の職務代会計検査院長原田祐平帰朝につき会計検査院法施検査官

文子十九日)会計検査院(東京地方検察庁検事兼法務省大臣官房国際課付)検事兼法法務省刑事局付に併任する法務省大臣官房国際課付の併任を解除する(七月務事務官清水隆裕2縦覧期間用排水

明渠排水)の写し令和7年7月24日1縦覧に供すべき書類の名称国営訓子府北栄土地改良事業計画書(農業用農林水産大臣小泉進次郎取消しの訴えを提起することができる。
水産大臣に審査請求をすることができる。
する者は法務大臣となる。
)、土地改良事業計画の以内に、国を被告として(訴訟において国を代表られたことを知った日の翌日から起算して6か月の審査請求のほか、この土地改良事業計画が定めまた、この土地改良事業計画については、上記期間満了の日の翌日から起算して15日以内に農林なお、この土地改良事業計画については、縦覧おり縦覧に供する。
公告し、当該土地改良事業計画書の写しを次のと業計画を定めたので、同条第5項の規定に基づき業(農業用用排水

明渠排水)につき土地改良事令和7年7月24日から令和7年8月14日まで漁業操業に関する日本国政府とソヴィエト社会主渠排水)計画の公告賠償請求処理委員会モスクワ委員会委員を命ずる1項の規定に基づき、国営訓子府北栄土地改良事義共和国連邦政府との間の協定に基づく漁業損害土地改良法(昭和24年法律第195号)第87条第外務事務官武田行生国営訓子府北栄土地改良事業(農業用用排水

明る(七月二十一日)(在ロシア日本国大使館参事官)府特命担当大臣(経済財政政策)事務代理を命ず内閣府特命担当大臣赤澤亮正海外出張不在中内閣十九日)国務大臣武藤容治命担当大臣(金融)事務代理を免ずる(以上七月内閣府特命担当大臣加藤勝信帰朝につき内閣府特同村上誠一郎による臨時に財務大臣の職務を行う国務大臣とし財務大臣加藤勝信帰朝につき内閣法第十条の規定の次に次の一号を加える。
百九楽天モバイル株式会社第百二十九号までを一号ずつ繰り下げ、第百八号第百三十号を第百三十一号とし、第百九号から内閣総理大臣石破茂令和七年七月二十四日改正する指定をしたので公示する。
件(平成十六年九月十七日)の一部を次のように第二条第七号に規定する指定公共機関を公示する独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律事態等及び存立危機事態における我が国の平和と号)第三条第三十七号の規定に基づき、武力攻撃関する法律施行令(平成十五年政令第二百五十二国務大臣村上誠一郎国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に二次のイ及びロを満たすこと。
5家庭用洗浄剤容器のうち、詰替え本体容器、ボトル形容器及びフィルム形容器以外のものに係るロイ前号イからハまでを満たすこと。
イオマスプラスチックの重量の合計の割合が十パーセント以上であること。
当該容器一個当たりの重量のうち、プレコンシューマ材料、ポストコンシューマ材料及びバ内閣官庁事項人事異動官庁報告設計認定基準は、設計認定を受けようとする家庭用洗浄剤容器が、次の第一号又は第二号を満たす〇財務大臣臨時代理解職武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が 国 家 試 験令和7年公認会計士試験論文式試験の試験場公認会計士試験規則(平成16年内閣府令第18号)第1条の規定に基づき、令和7年8月22日、23日及び24日に施行する令和7年公認会計士試験論文式試験の試験場を、次のとおり公告する。
令和7年7月 24 日公認会計士・監査審査会会長 青木 雅明(管轄財務局等)(試関 東 財 務 局 東京都世田谷区桜上水3丁目25場)験番40号 日本大学文理学部近 畿 財 務 局 大阪府木市岩倉町2番150号立命館大学(大阪いばらきキャンパス)北 海 道 財 務 局 北海道札幌市北区北8条西2丁目 札幌第1合同庁舎東 北 財 務 局 宮城県仙台市青葉区花京院1丁目2番15号ソララプラザ TKPガーデンシティPREMIUM仙台西口東 海 財 務 局 愛知県名古屋市中区栄3丁目2番3号 名古屋日興證券ビルTKP名古屋栄カンファレンスセンター愛知県名古屋市中村区名駅2丁目41番5号 CK20名駅前ビル TKP名古屋駅前カンファレンスセンター北 陸 財 務 局 石川県金沢市堀川新町7番1号金沢医療技術専門学校中 国 財 務 局 広島県広島市中区幟町1番5号叡啓大学四 国 財 務 局 香川県高松市幸町1番1号 香川大学(幸町北キャンパス)九 州 財 務 局 熊本県熊本市西区春日2丁目10番1号 熊本地方合同庁舎福 岡 財 務 支 局 福岡県福岡市博多区博多駅南4丁目2番10号 南近代ビル沖縄総合事務局 沖縄県那覇市おもろまち2丁目1番1号 那覇第2地方合同庁舎



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和令 号

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和令

公告諸 事 項相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告



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公 示 催 告失踪に関する届出の催告



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和令失 踪 宣 告破産手続開始 号

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破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間



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和令 号

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和令破産手続開始・破産手続廃止及び免責許可申立てに関する意見申述期間 号

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和令 号

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和令 破産債権の届出期間及び一般調査期日書面による計算報告破産債権の届出期間及び一般調査期間債権者集会招集特別清算開始令和7年(ヒ)第1003号福岡県福津市本木281番地1清算株式会社 九州たまご株式会社代表清算人 髙井 章光1 決定年月日 令和7年7月11日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
福岡地方裁判所第4民事部特別清算終結令和7年(ヒ)第2015号東京都千代田区丸の内1丁目9番2号グラントウキョウサウスタワー清算株式会社 株式会社KK1 決定年月日 令和7年7月9日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
東京地方裁判所民事第20部令和7年(ヒ)第102号(本店所在地)和歌山県橋本市高野口町名古曽1320番地の1清算株式会社 オーヤパイル株式会社代表清算人 大家 健司1 決定年月日 令和7年7月11日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
和歌山地方裁判所民事部特別清算協定認可令和7年(ヒ)第501号福島県南相馬市原町区萱浜字北谷地311番地清算株式会社 ロボコム・アンド・エフエイコ令和7年(ヒ)第2050号東京都千代田区麹町3丁目3番地 KDX麹町ビル4階清算株式会社 株式会社零代表清算人 池田佳菜子1 決定年月日 令和7年7月10日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始をム株式会社代表清算人 天野 眞也1 決定年月日 令和7年7月10日2 主文 次の協定を認可する。
協定第1 通則1 弁済の場所・方法命ずる。
東京地方裁判所民事第20部令和7年(ヒ)第10号福井市大手2丁目12番4号清算株式会社 株式会社安部書店代表清算人 安部悟1 決定年月日 令和7年7月9日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
本協定における弁済は、協定債権者(下記第2の1において定義する。
)の指定する銀行預金口座宛に振込送金する方法、その他清算株式会社と協定債権者とで別途合意する方法により行うものとし、振込送金の方法による場合、振込送金にかかる費用は清算株式会社の負担とする。
2 端数の処理権利の変更の結果生じる1円未満の端数福井地方裁判所民事部は切り捨てる。


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和令

第2 協定債権1 定義 「協定債権」とは、清算株式会社に対する債権のうち、一般の先取特権その他一般の優先権がある債権、特別清算の手続のために清算株式会社に対して生じた債権及び特別清算の手続に関する清算株式会社に対する費用請求権を除いたものをいう。
「協定債権者」とは、協定債権を有する債権者をいう。
各協定債権者は、別表のとおりである。
「金融機関債権者」とは、別表の1ないし4記載の協定債権者をいう。
「一般債権者」とは、金融機関債権者を除く協定債権者をいう。
「特別清算債権」とは、特別清算開始決定日である令和7年4月25日までに発生した協定債権のうち、損害金請求権を除いたものをいう。
各協定債権者の特別清算債権の額は、別表のとおりである。
ただし、株式会社FAプロダクツが清算株式会社に対して有する特別清算債権については、本協定に基づく弁済時において、株式会社FAプロダクツを除くすべての協定債権者が、清算株式会社に対して有する協定債権の債権額につき全額(元本、利息及び遅延損害金)の弁済を受けていない限り、150万円を超える部分は特別清算債権に含まれないものとする。
2 特別清算債権 一般債権者の有する特別清算債権の弁済清算株式会社は、各一般債権者に対し、本協定の認可決定確定日から1か月以内に、4500万円を各特別清算債権の額に応じて按分して弁済する。
一般債権者による債務免除各一般債権者は、上記の規定による弁済を受けたときは、当該弁済金受領時に、清算株式会社に対し、各特別清算債権の総額から各弁済額を控除した残額につき、その債務を免除する。


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和令 金融機関債権者の有する特別清算債権の弁済ア 清算株式会社の資産の換価代金から4500万円及び必要な費用を控除した残額がある場合は、清算株式会社は、各金融機関債権者に対し、本協定の認可決定確定日から1か月以内に、当該残額を各特別清算債権の額に応じて按分して弁済する。
イ 清算株式会社の資産の換価代金から4500万円及び必要な費用を控除した残額がない場合は、清算株式会社は、各金融機関債権者に対し、その旨を通知する。
金融機関債権者による債務免除ア 各金融機関債権者は、上記アの規定による弁済を受けたときは、当該弁済金受領時に、清算株式会社に対し、各特別清算債権から各弁済額を控除した残額につき、その債務を免除する。
イ 各金融機関債権者は、上記イの規定による通知を受けたときは、本協定認可決定確定時に、清算株式会社に対し、各特別清算債権の全額につき、その債務を免除する。
追加弁済上記の規定による弁済及び上記の規定による弁済又は通知の後、新たな財産が発見された場合は、清算株式会社はこれを速やかに換価し、各協定債権者に対し、当該換価代金から必要な費用を控除した残額を、各特別清算債権の額に応じて按分して弁済する。
この場合において、各協定債権者が上記及びア又はイの規定により行った免除は、各追加弁済の限度で、債務免除時にって効力を失うものとする。
3 特別清算債権以外の協定債権各協定債権者は、本協定認可決定確定時に、清算株式会社に対し、各特別清算債権以外の各協定債権の全額につき、その債務を免除する。
第3 共益的債権及び優先債権の弁済清算株式会社は、特別清算の手続のために清算株式会社に対して生じた債権及び特別清算の手続に関する清算株式会社に対する費用請求権の共益的債権、国税徴収法又はその例により徴収することができる債権その他一般の優先権がある債権並びに裁判所から支払の許可を受けた債権は、随時に弁済する。
(別表省略)以上福島地方裁判所相馬支部令和7年(ヒ)第2018号東京都千代田区丸の内1丁目9番2号グラントウキョウサウスタワー清算株式会社 富山企画株式会社代表清算人 川口 秀春1 決定年月日 令和7年7月9日2 主文 次の協定を認可する。
協定第1 通則1 協定の対象となる債権本協定の対象となる債権は、富山企画株式会社(以下「清算株式会社」という)に対する本特別清算手続開始決定日までの原因に基づいて発生した債権(以下「協定債権」という)とする。
2 利息・遅延損害金の免除協定債権に対する本特別清算開始決定後の利息及び遅延損害金は、本協定認可決定確定時に全額免除を受ける。
3 弁済の方法及び端数の処理 弁済の方法協定債権の弁済は、本特別清算手続における清算人代理事務所(東京都千代田区丸の内192グラントウキョウサウスタワー13階)において行う。
ただし、協定債権者が金融機関の口座に振り込む方法を指定した場合は、当該口座への振込により弁済する(振込手数料は金融機関の口座に振り込む方法を指定した協定債権者の負担とする)。
弁済における端数の処理協定債権の弁済において生じる弁済額の1円未満の端数は切り捨てる。
第2 協定債権の弁済及び放棄1 協定債権の弁済清算株式会社は、各協定債権者に対し、本協定認可決定確定日から1ヶ月以内に、本協定認可決定確定時に清算株式会社が有する資産総額から、本特別清算手続が結了するまでに発生し又は発生することが見込まれる一般の先取特権その他一般の優先権がある債権、特別清算手続に係る清算株式会社に対する費用請求権に基づく債権、特別清算手続のために清算株式会社に対して生じた債権の合計額を控除した残額を弁済原資として、別紙「債権額一覧表」記載の各協定債権額のうちDDSに係る債権額を除いた債権額に応じて按分した額を弁済する。
2 劣後条項以下の条件が成就した場合、別紙「債権額一覧表」記載の各協定債権額のうち、DDSに係る債権額に応じて按分した額を弁済する。
清算株式会社について協定認可決定が確定したときにおける協定に記載された変更されるべき権利のうち、DDSに係る債権を除くすべての債権が、その債権額につき全額の弁済を受けたこと。
3 協定債権の放棄各協定債権者は、上記1及び2の弁済を受けたときに、その余の協定債権をすべて放棄する。
なお、上記1の弁済原資が存しない場合、弁済原資が存しない旨の通知を清算株式会社が各協定債権者に通知したときに、各協定債権者は協定債権をすべて放棄する。
4 追加弁済上記1による弁済後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、これを清算株式会社が換価した上、各協定債権者に対し、その換価代金から必要な費用を控除した残額を追加弁済原資として、別紙「債権額一覧表」記載の各協定債権額のうちDDSに係る債権額を除いた債権額に応じて按分した額を弁済する。
この場合、当該追加弁済の範囲においては、上記3による放棄の効力は失われるものとする。
(別紙省略)東京地方裁判所民事第20部以上 監 督 命 令再生手続開始再生計画認可小規模個人再生による再生手続開始号

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小規模個人再生による書面決議に付する決定



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和令給与所得者等再生による再生計画案についての意見聴取給与所得者等再生による再生手続開始給与所得者等再生による再生計画認可 所在等不明共有者の持分の取得の裁判に関する異議の催告号

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所有者不明土地管理命令に関する異議の催告 令和 年 月 日 木曜日官報第 号

する異議の催告所有者不明建物管理命令に関(甲、乙)とおりです。
掲載頁二頁掲載紙上毛新聞掲載の日付令和七年七月九日合併公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承なお、両社の最終貸借対照表の開示状況は次の(丙)(丁)ともに掲載官報掲載の日付令和七年六月十七日掲載頁一七九頁(号外第一三三号)掲載の日付令和七年六月十七日掲載頁一八〇頁(号外第一三三号)です。
(甲)https://www.
cy-com.
co.
jp/令和七年七月二十四日生命仙台一番町ビル仙台市青葉区一番町二丁目七番一七号朝日(甲)サイバーコム株式会社代表取締役新井世東載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりことにいたしました。
務全部を承継して存続し乙、丙及び丁は解散する左記会社は合併して甲は乙、丙及び丁の権利義載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり合併公告代表取締役小松広行この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲(乙)株式会社パシフィックメディカル合併公告会社その他の公告継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承令和七年七月二十四日東京都港区六本木六丁目一〇番一号高知県宿毛市幸町五番一二号代表取締役瀧口浩平(甲)株式会社メドレー(乙)https://pcmed.
jp/categorynews//済。
です。
(甲)金融商品取引法による有価証券報告書提出合併公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり代表社員FCMT一般社団法人済。
職務執行者平松直樹(乙)掲載官報東京都渋谷区神宮前一丁目五番八号です。
(乙)CMT合同会社(甲)金融商品取引法による有価証券報告書提出済。
(乙)掲載官報合併公告令和七年七月二十四日東京都港区港南四丁目七番五五

三二〇三号(甲)ダブル・ケー・ワークス合同会社載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲効力発生日は令和七年九月一日です。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承代表社員和智信治