2025年07月18日の官報
令和 年 月 日 金曜日一部を改正する件(農林水産一一四八)水産大臣が定める利率を定める件の第四号の規定に基づき、同号の農林〇農業近代化資金融通法第二条第三項件の一部を改正する件(同二〇)項の主務大臣が定める利息を定める〇道路に関する件(同五三七)〇道路に関する件(四国地方整備局四三)(九州地方整備局九一)〇都市計画に関する件(同九二)〇道路に関する件(北海道開発局六四)諸事項〔公告〕官庁有権者申出方、公示送達、隊員の免あった件(同五)
県民センターから代表者変更の届出が〇高速自動車国道に関する件を受けた公益財団法人栃木県暴力追放〇漁業近代化資金融通法施行規程の一〇都市計画に関する件部を改正する件(同一一四九)
(沖縄総合事務局二三)職処分関係
〇中小漁業融資保証法第六十九条第一(国土交通五三六)定による適格都道府県センターの認定正する件(同一九)
もに、直轄砂防工事を施行する件関する法律第三十二条の五第一項の規の定める利息を定める件の一部を改〇砂防法第二条の土地を指定するとと暴力団員による不当な行為の防止等に官〇農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣(経済産業・環境七)の一部を改正する告示放県民センターから代表者変更の届出があった件(国家公安委員会告示配四)
報第 号の一部を改正する件務大臣の定める利率を定める等の件三十五条の規定に基づき、同条の主(財務・農林水産一八)
済産業大臣、環境大臣が定める事項を受けた公益財団法人奈良県暴力団追備に関する法律施行規則に基づき経定による適格都道府県センターの認定〇不正取得された無効旅券の告示
〇特定工場における公害防止組織の整関する法律第三十二条の五第一項の規(同二七二)暴力団員による不当な行為の防止等に〇株式会社日本政策金融公庫法附則第(外務二七一)九州地方整備局公示(九州地方整備局)〔法規的告示〕クホルム条約の附属書Aに係る日本旭川水系河川整備計画【大臣管理区間】国による留保の撤回に関する件の変更について(中国地方整備局)
目次(総務二六一)〇特定国外派遣組織を指定する件〇残留性有機汚染物質に関するストッ発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)る件(同一一五〇)〔その他告示〕める利率を定める件の一部を改正す項の規定に基づき農林水産大臣が定〇農業経営基盤強化促進法附則第十一〇
官庁事項〔官庁報告〕船舶活用医療推進本部事務局本部事務局郵政民営化委員会事務局内閣特定複合観光施設区域整備推進〔人事異動〕〇
会社その他者不明関係
裁判所破産、免責、特別清算、再生、所有相続、公示催告、失踪、除権決定、令和 年 月 日 金曜日官報第 号
六年以下
年一分五毛五年以下
下九年を超え十一年以
年一分三厘五毛八年を超え九年以下
六年を超え八年以下
年一分二厘五毛年一分一厘五毛九年を超え十年以下
七年を超え九年以下
五年を超え七年以下
年一分三厘五毛年一分二厘五毛年一分一厘五毛年一分五毛償還期限利率償還期限利率げる利率とする。
げる利率とする。
限の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲限の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲以下
十一年を超え十二年
下九年を超え十一年以
六年以下
八年を超え九年以下
六年を超え八年以下
年一分四厘五毛年一分三厘五毛年一分二厘五毛年一分一厘五毛年一分五毛下十年を超え十一年以
年一分四厘五毛五年以下
九年を超え十年以下
七年を超え九年以下
五年を超え七年以下
年一分三厘五毛年一分二厘五毛年一分一厘五毛年一分五毛償還期限利率償還期限利率める利率は、次の表の上欄に掲げる償還期める利率は、次の表の上欄に掲げる償還期掲げる利率とする。
掲げる利率とする。
三十五条の年三分五厘以内で主務大臣の定三十五条の年三分五厘以内で主務大臣の定期限の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に期限の区分に応じ、それぞれ同表の下欄にいては、一の規定にかかわらず、法附則第いては、一の規定にかかわらず、法附則第定める利率は、次の表の上欄に掲げる償還定める利率は、次の表の上欄に掲げる償還二法別表第五第一号の1に掲げる資金につ二法別表第五第一号の1に掲げる資金につ第三十五条の年三分五厘以内で主務大臣の第三十五条の年三分五厘以内で主務大臣の
は、年一分九厘とする。
の年四分五厘以内で主務大臣の定める利率
は、年二分とする。
の年四分五厘以内で主務大臣の定める利率臣の定める利率は、年三分五毛とし、同条定める利率は、年三分一厘五毛とし、同条
五毛とし、同条の年七分五厘以内で主務大とし、同条の年七分五厘以内で主務大臣の厘以内で主務大臣の定める利率は、年二分主務大臣の定める利率は、年二分一厘五毛
利率は、年一分九厘とし、同条の年六分五は、年二分とし、同条の年六分五厘以内でし、同条の年五分以内で主務大臣の定める同条の年五分以内で主務大臣の定める利率で主務大臣の定める利率は、年一分九厘とで主務大臣の定める利率は、年二分とし、
という。
)附則第三十五条の年三分五厘以内という。
)附則第三十五条の年三分五厘以内ついては、一の規定にかかわらず、法附則ついては、一の規定にかかわらず、法附則号の措置を実施するのに必要とするものに号の措置を実施するのに必要とするものに受けた者が当該認定に係る同条第二項第三受けた者が当該認定に係る同条第二項第三年法律第五十一号)第三条第一項の認定を年法律第五十一号)第三条第一項の認定をの融通等に関する暫定措置法(昭和五十四の融通等に関する暫定措置法(昭和五十四林業経営基盤の強化等の促進のための資金林業経営基盤の強化等の促進のための資金者に貸し付けられる資金に限る。
)のうち、者に貸し付けられる資金に限る。
)のうち、号の1の主務大臣の定める要件に適合する号の1の主務大臣の定める要件に適合する三法別表第五第三号の1に掲げる資金(同三法別表第五第三号の1に掲げる資金(同る。
に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを削応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正前欄次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。
)でこれに対令和七年七月十八日財務大臣臨時代理農林水産大臣小泉進次郎国務大臣村上誠一郎務〇農財林水産省省告示第十八号条の主務大臣の定める利率を定める等の件)の一部を次のように改正する。
務二十年農財林水産省省告示第三十五号(株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)附則第三十五条の規定に基づき、平成法規的告示年以下
十八年を超え二十五
以下
十六年を超え十八年
以下
十五年を超え十六年
以下
十三年を超え十五年
以下
十二年を超え十三年
以下
十一年を超え十二年
年一分九厘
年一分八厘五毛年一分七厘五毛年一分六厘五毛年一分五厘五毛年一分四厘五毛以下
十七年を超え十八年
以下
十五年を超え十七年
以下
十四年を超え十五年
以下
十三年を超え十四年
以下
十一年を超え十三年
下十年を超え十一年以
一株式会社日本政策金融公庫法(以下「法」一株式会社日本政策金融公庫法(以下「法」改正後改正前(削る)(削る)年以下
十八年を超え二十五
年二分
年一分九厘五毛
年一分八厘五毛年一分七厘五毛年一分六厘五毛年一分五厘五毛年一分四厘五毛令和 年 月 日 金曜日21附則ものとする。
この告示は、公布の日から施行する。
ものとする。
ては、なお従前の例による。
この告示の施行前に成立している農業信用保証保険法第三章第一節の規定による保険関係につい
三・一五パーセント)により計算した金額の三・二五パーセント)により計算した金額の
年三・一五パーセントを超える場合は、年れの条件として定められた利率(その利率が
年三・二五パーセントを超える場合は、年れの条件として定められた利率(その利率が務大臣の定める利息は、借入金につき、借入務大臣の定める利息は、借入金につき、借入農業信用保証保険法第五十九条第一項の主農業信用保証保険法第五十九条第一項の主21附則この告示は、公布の日から施行する。
項第四号の農林水産大臣が定める利率については、なお従前の例による。
この告示の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金融通法第二条第三金にあっては、年三分一厘五毛とする。
ては、年三分二厘五毛とする。
る率を控除した率が年一分九厘以内となる資を控除した率が年二分以内となる資金にあっ
資金であって、利率から利子助成金に相当すであって、利率から利子助成金に相当する率とする。
ただし、都道府県が利子助成を行うる。
ただし、都道府県が利子助成を行う資金の農林水産大臣が定める利率は、年一分九厘の農林水産大臣が定める利率は、年二分とす
農業近代化資金融通法第二条第三項第四号農業近代化資金融通法第二条第三項第四号改正後改正前改正後改正前令和七年七月十八日定める利息を定める件)の一部を次のように改正する。
財務大臣臨時代理農林水産大臣小泉進次郎国務大臣村上誠一郎の傍線を付した部分のように改める。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定蔵官農大林水産省省告示第十七号(農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)第五十九条第一項の規定に基づき、平成六年報2けの利率については、なお従前の例による。
この告示の施行前に株式会社日本政策金融公庫が締結した貸付契約に係る貸付金についての貸付務〇農財林水産省省告示第十九号21〇農林水産省告示第千百四十八号ついては、なお従前の例による。
の傍線を付した部分のように改める。
同号の農林水産大臣が定める利率を定める件)の一部を次のように改正する。
十四年農林水産省告示第千百八十二号(農業近代化資金融通法第二条第三項第四号の規定に基づき、農業近代化資金融通法(昭和三十六年法律第二百二号)第二条第三項第四号の規定に基づき、平成令和七年七月十八日農林水産大臣小泉進次郎次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定附則ものとする。
この告示は、公布の日から施行する。
ものとする。
この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第六十九条第一項又は第二項の保険関係に
三・一五パーセント)により計算した金額の三・二五パーセント)により計算した金額の
年三・一五パーセントを超える場合は、年れの条件として定められた利率(その利率が
年三・二五パーセントを超える場合は、年れの条件として定められた利率(その利率が第 号附則1この告示は、公布の日から施行する。
(削る)(削る)年以下
十八年を超え三十五
年以下
十八年を超え三十五
以下
十六年を超え十八年
以下
十五年を超え十六年
以下
十三年を超え十五年
以下
十二年を超え十三年
年一分九厘
年一分八厘五毛年一分七厘五毛年一分六厘五毛年一分五厘五毛以下
十七年を超え十八年
以下
十五年を超え十七年
以下
十四年を超え十五年
以下
十三年を超え十四年
以下
十一年を超え十三年
年二分
年一分九厘五毛
年一分八厘五毛年一分七厘五毛務大臣が定める利息は、借入金につき、借入務大臣が定める利息は、借入金につき、借入中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主改正後改正前の傍線を付した部分のように改める。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定令和七年七月十八日件)の一部を次のように改正する。
財務大臣臨時代理農林水産大臣小泉進次郎国務大臣村上誠一郎年一分五厘五毛務〇農財林水産省省告示第二十号年一分六厘五毛蔵七年農大林水産省省告示第七号(中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第六十九条第一項の規定に基づき、平成令和 年 月 日 金曜日官報第 号
を除く。
)五令第二条の表の第(次号に掲げる資金三号に掲げる資金のに貸し付けられるもうち漁業協同組合等二号に掲げる資金の四令第二条の表の第を除く。
)三令第二条の表の第(次号に掲げる資金二号に掲げる資金な資金の漁船の改造に必要ある場合におけるそ数が二十トン以上で造後の漁船の総トン若しくは取得又は改ン以上の漁船の建造うち総トン数二十ト一号に掲げる資金の年一分九厘
年一分九厘
年一分九厘
を除く。
)五令第二条の表の第(次号に掲げる資金三号に掲げる資金のに貸し付けられるもうち漁業協同組合等二号に掲げる資金の四令第二条の表の第を除く。
)三令第二条の表の第(次号に掲げる資金二号に掲げる資金な資金の漁船の改造に必要ある場合におけるそ数が二十トン以上で造後の漁船の総トン若しくは取得又は改ン以上の漁船の建造うち総トン数二十ト一号に掲げる資金の年二分
年二分
年二分
の傍線を付した部分のように改める。
二令第二条の表の第年一分九厘
二令第二条の表の第年二分
を除く。
)一令第二条の表の第(次号に掲げる資金一号に掲げる資金資金の種類年一分九厘
貸付利率を除く。
)一令第二条の表の第(次号に掲げる資金一号に掲げる資金年二分
資金の種類貸付利率(貸付利率の上限)(貸付利率の上限)表の貸付利率の欄に掲げるとおりとする。
表の貸付利率の欄に掲げるとおりとする。
欄に掲げる資金の種類に応じ、それぞれ同欄に掲げる資金の種類に応じ、それぞれ同臣が定める利率は、次の表の資金の種類の臣が定める利率は、次の表の資金の種類の第七条法第二条第三項第四号の農林水産大第七条法第二条第三項第四号の農林水産大改正後改正前21る。
附則この告示は、公布の日から施行する。
水産大臣が定める利率については、なお従前の例による。
この告示の施行前に貸し付けられた資金についての農業経営基盤強化促進法附則第十一項の農林林水産大臣が定める利率は、年一分九厘とす林水産大臣が定める利率は、年二分とする。
農業経営基盤強化促進法附則第十一項の農農業経営基盤強化促進法附則第十一項の農改正後改正前〇農林水産省告示第千百五十号の傍線を付した部分のように改める。
づき農林水産大臣が定める利率を定める件)の一部を次のように改正する。
二年四月二十三日農林水産省告示第六百六十九号(農業経営基盤強化促進法附則第十一項の規定に基農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)附則第十一項の規定に基づき、平成二十令和七年七月十八日農林水産大臣小泉進次郎次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定21この告示は、公布の日から施行する。
項第四号の農林水産大臣が定める利率については、なお従前の例による。
この告示の施行前に貸し付けられた漁業近代化資金についての漁業近代化資金融通法第二条第三附則もの等に貸し付けられるのうち漁業協同組合第七号に掲げる資金もの等に貸し付けられるのうち漁業協同組合第七号に掲げる資金十一令第二条の表の年一分九厘
十一令第二条の表の年二分
を除く。
)十令第二条の表の第(次号に掲げる資金七号に掲げる資金六号に掲げる資金九令第二条の表の第五号に掲げる資金八令第二条の表の第四号に掲げる資金七令第二条の表の第年一分九厘
年一分九厘
年一分九厘
年一分九厘
を除く。
)十令第二条の表の第(次号に掲げる資金七号に掲げる資金六号に掲げる資金九令第二条の表の第五号に掲げる資金八令第二条の表の第四号に掲げる資金七令第二条の表の第のに貸し付けられるもうち漁業協同組合等三号に掲げる資金の年二分
年二分
年二分
年二分
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の部を次のように改正する。
令和七年七月十八日農林水産大臣小泉進次郎〇農林水産省告示第千百四十九号近代化資金融通法施行規程(平成二十八年十一月二十九日農林水産省告示第二千三百七十三号)の一漁業近代化資金融通法(昭和四十四年法律第五十二号)第二条第三項第四号の規定に基づき、漁業に貸し付けられるもうち漁業協同組合等三号に掲げる資金の六令第二条の表の第年一分九厘
六令第二条の表の第年二分
そ の 他 告 示〇総務省告示第二百六十一号公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第五十九条の五の三第一項の規定に基づき、次のとおり特定国外派遣組織を指定するので、同条第二項の規定に基づき、告示する。
令和七年七月十八日総務大臣 村上誠一郎称 令和七年度ホーク・中SAM部隊実射訓練参加部隊一 名二 国 外 派 遣 期 間 令和七年七月二十二日から令和七年十一月十九日まで三 派遣人数(概数) 百五十人程度四 派 遣 地 域 アメリカ合衆国ニューメキシコ州〇外務省告示第二百七十一号日本国政府は、平成十三年五月二十二日にストックホルムで作成された「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約」(以下「条約」という。
)附属書Aにペルフルオロオクタン酸(PFOA)、その塩及びPFOA関連化合物を加える改正(令和元年十二月三日付け国際連合事務総長書簡)につき、条約第二十二条3⒝及び4の規定に基づいて留保を付していたところ、この留保を撤回する旨を令和七年二月二十六日に条約の寄託者である国際連合事務総長に通告した。
よって、当該改正は、令和七年二月二十六日に日本国について効力を生じた。
号十二に掲げる土地の境界線に沿って結んだ線、九点から二十点までを順次結んだ線及び一点と二十点を令和三年国土交通省告示第千四百十号で指定した土地の境界線に沿って結んだ線に囲まれた土地の区域点北緯東経1 3629041700 139202040322 3629033463 139201982033 3629031009 139201949034 3629030761 139201828815 3629033968 139201526236 3629031808 139201498297 3629038013 13920142309外務大臣 岩屋毅8 3629041507 13920143716令和七年七月十八日〇外務省告示第二百七十二号次の一般旅券は、虚偽申請により不正に取得されたものであり、無効な旅券である。
令和七年七月十八日外務大臣 岩屋毅〇告示第七号発 行 年 月 日2019年5月9日旅 券 番 号TS3355759経済産業省環 境 省特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則(昭和四十六年大蔵省、厚生省、農林省、通商産業省、運輸省令第三号)第二十六条の規定による届出があったので、同令第三十五条第二号の規定に基づき公示する。
令和七年七月十八日経済産業大臣 武藤 容治環境大臣 浅尾慶一郎 登録講習機関の名称 一般社団法人東京都金属プレス工業会 廃止しようとする講習の業務の範囲 講習の実施に係る業務 廃止しようとする年月日 令和七年七月十五日 廃止の理由 受講者数の減少及び事業収支悪化のため〇国土交通省告示第五百三十六号一 砂防法第二条の土地に係る河川の名称9 3629045076 1392014769710111213141516171819203629046600 139201522193629046125 139201561303629041472 139201586653629038719 139201651373629036999 139201776903629040596 139201918203629057433 139202015013629062767 139202063093629070862 139202109693629073908 139202158553629074039 13920218859砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するとともに、同法第六条第一項の規定により、当該土地において、令和八年度から砂防設備工事を施行するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第一条及び第四条第一項の規定に基づき、告示する。
令和七年七月十八日国土交通大臣 中野 洋昌広間沢 砂防法第二条の土地の表示群馬県桐生市川内町五丁目の区域内の土地のうち、次の一点から四点までを順次結んだ線、四点と五点を平成六年建設省告示第千九百二十六号で指定した同号九に掲げる土地の境界線に沿って結んだ線、五点から八点までを順次結んだ線、八点と九点を平成十三年国土交通省告示第千七百四十三号で指定した同二 砂防法第二条の土地に係る河川の名称平沢 砂防法第二条の土地の表示群馬県桐生市黒保根町下田沢の区域内の土地のうち、次の一点から二十九点までを順次結んだ線及び一点と二十九点を結んだ線に囲まれた土地の区域号
第報官日曜金日
月
年
和令
点北緯東経1 3633131700 139151826992 3633133714 139151789043 3633133891 139151724694 3633132314 139151691425 3633134787 139151626846 3633135078 139151519537 3633139274 139151434018 3633146415 139151372629 3633149540 1391514708610111213141516171819202122232425262728293633154708 139151412563633159229 139151376953633165437 139151303153633172618 139151277493633187090 139151274773633179642 139151316653633173343 139151326763633169471 139151378413633166049 139151471853633157599 139151546593633154717 139151616973633153457 139151702333633159083 139151810103633153199 139151887363633147191 139151874173633145897 139151808453633141693 139151767123633139331 139151811623633136080 139151814713633134302 13915184821令和 年 月 日 金曜日第 号
官報
区間道路の区域令和七年七月十八日路線名五十六号道路の種類一般国道字南中山一九二三番一まで前五九四番一から四万十市右山高知県幡多郡黒潮町入野字神ノ前BA後別変更前次のとおり告示する。
令和七年七月十八日〇九州地方整備局告示第九十二号供用開始の期日令和七年七月十八日の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画〇九州地方整備局告示第九十一号
図面縦覧場所四国地方整備局及び同局中村河川国道事務所規定に基づき、告示する。
号び四百四十八二百二十号及路線名字向鶯巣二九六四番四まで崎河川国道事務所日南市大字伊比井字鶯巣三九六六番から同市大字伊比井九州地方整備局及び同局宮供用開始の区間図面縦覧場所その関係図面は、令和七年七月十八日から二週間一般の縦覧に供する。
令和七年七月十八日九州地方整備局長垣下禎裕次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項のA後B
C一二
六四〜二四六
四三八
七三〜一〇八
四〇一二
六四〜二四六
四三八
七三〜一〇八
四〇メートル三・六六〇八・三〇六〇・九九六八・三〇六キロメートルをいう。
示する敷地の区分は、関係図面に表上記A・B及びC敷地の幅員延長備考定による臨時に環境大臣の職務を行う国務大臣と環境大臣浅尾慶一郎帰朝につき内閣法第十条の規同〇環境大臣臨時代理解職小泉進次郎府特命担当大臣(金融)事務代理を命ずる内閣府特命担当大臣加藤勝信海外出張不在中内閣に指定する同村上誠一郎規定により臨時に財務大臣の職務を行う国務大臣財務大臣加藤勝信海外出張不在中内閣法第十条の〇財務大臣臨時代理国務大臣内閣村上誠一郎使用の部分なし沖縄県沖縄市大里三丁目地内を加える。
人事異動(厚生労働省大臣官房厚生科学内閣事務官(内閣官房内閣審議官(内閣感染症危課長)厚生労働技官眞鍋馨月十六日)簡易裁判所判事に兼ねて任命する(各通)(以上七屋家庭裁判所判事)同濵口紗織(名古屋地方裁判所判事兼名古簡易裁判所判事兼判事補に任命する(各通)(東京地方裁判所判事)判事
村健太特命担当大臣(原子力防災)事務代理を免ずる内閣府特命担当大臣浅尾慶一郎帰朝につき内閣府同小泉進次郎雨宮竜太小橋陽一郎四三二一事業地路事業三・二・六号胡屋泡瀬線事業施行期間自平成二十五年九月十八日至令和十三年三月三十一日収用の部分平成二十五年沖縄総合事務局告示第四十二号の事業地のうち沖縄県沖縄市高原三丁目、高原四丁目及び高原五丁目並びに大里一丁目及び大里二丁目地内において事業地を変更し、令和七年七月十八日施行者の名称沖縄県沖縄総合事務局長小八木大成都市計画事業の種類及び名称平成二十五年沖縄総合事務局告示第四十二号中部広域都市計画道四国地方整備局長豊口佳之次のとおり告示する。
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の〇沖縄総合事務局告示第二十三号規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年七月十八日から二週間一般の縦覧に供する。
の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画〇四国地方整備局告示第四十三号九一番一まで伊予市中山町未九〇三番二から愛媛県喜多郡内子町立山五三後前最小最大最小最大一五五二二(メートル)一五五二二二三一九(メートル)供用開始の期日令和七年七月十八日上八一番地先まで開発建設部その関係図面は、令和七年七月十八日から二週間一般の縦覧に供する。
路線名供用開始の区間図面縦覧場所令和七年七月十八日北海道開発局長遠藤達哉二百三十号北海道虻田郡喜茂別町字川上八〇番一地先から同町字川北海道開発局及び同局小
九州地方整備局長垣下禎裕しての指定を解く機管理統括庁))に昇任させる道路の区域区に供する。
令和七年七月十八日路線名四国縦貫自動車道間後別変更前国土交通大臣中野洋昌〇国土交通省告示第五百三十七号速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第七条第一項の規定に基づき、告示する。
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構において次のように道路の区域を変更したので、高その関係図面は、令和七年七月十八日から三十日間国土交通省四国地方整備局において一般の縦覧敷地の幅員延長規定に基づき、告示する。
〇北海道開発局告示第六十四号次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の四三二一事業地使用の部分なし収用の部分変更なし施行者の名称福岡県下水道事業遠賀川中流流域下水道事業施行期間自平成十二年三月二十八日至令和十三年三月三十一日都市計画事業の種類及び名称平成二十九年九州地方整備局告示第百四十八号筑豊広域都市計画令和 年 月 日 金曜日官補付))に併任する(各通)職業生活両立課長)同上田真由美担当))同宮本直樹策課長)厚生労働事務官吉田暁郎内閣事務官(内閣官房内閣審議官(内閣官房副長(厚生労働省雇用環境・均等局(健康、生活衛生、総合政策(厚生労働省職業安定局雇用政政策担当))同辺見聡官安藤英樹(厚生労働省大臣官房審議官療情報担当))同田中彰子技官成松英範(厚生労働省参事官)同国家安全保障局に併任する内閣官房副長官補付に併任する(内閣府大臣官房審議官(経済及び共生・共助担当))内閣府財政運営、経済社会システム(同)同労働事務官(同)厚生労働技官(同)厚生労働事務官(厚生労働省大臣官房付)厚生(厚生労働省大臣官房審議官保健医療、災害対策担当))厚(医政、口腔健康管理、精神(厚生労働省大臣官房審議官(人材開発、外国人雇用、都(厚生労働省大臣官房審議官(健康、生活衛生、総合政策(厚生労働省政策統括官(総合担当))同巽慎一道府県労働局担当))同蒔苗浩司生労働事務官
原毅(同)同統括担当))同(同)同(厚生労働省参事官(総合政策(厚生労働省職業安定局外国人雇用対策課長)厚生労働事務(厚生労働省医政局地域医療計(厚生労働省医政局参事官(医画課長)厚生労働技官西嶋康浩療情報担当))同木下栄作岡梶野友樹英範髙松澤口安田利光浩司正人日野原友佳子前田奈歩子高宮裕介厚生労働省に出向させる(各通)(厚生労働省大臣官房審議官(職業安定、労働市場政策担(内閣官房内閣審議官(内閣官(内閣官房内閣参事官(内閣官(内閣官房内閣参事官(内閣感染症危機管理統括庁))同池上直樹房副長官補付))同伊澤知法房副長官補付))同宮腰奏子(厚生労働省大臣官房審議官(医療介護連携、データヘル(同)同統括担当))同ス改革担当))厚生労働技官神ノ田昌博(厚生労働省参事官)同当))厚生労働事務官青山桂子(厚生労働省参事官(総合政策事務官高橋秀誠(厚生労働省医政局参事官(医(厚生労働省大臣官房審議官道府県労働局担当))厚生労働(人材開発、外国人雇用、都(同)同(厚生労働省医政局地域医療計画課長)厚生労働技官中田勝己報国家安全保障局に併任する統括室))に転任させる(総務省情報流通行政局情報通信政策課情報通信経済室長)官統内括閣室事)務)に官転(任内さ閣せ官る房内閣参事官(国家サイバー総務事務官鈴木健太郎室))に転任させる(財務省大臣官房政策金融課長)内閣事務官(内閣官房内閣参事官(国家サイバー財務事務官大江賢造(同)同(同)同(同)同(財務省大臣官房付)同局関税課担当))財務事務官第 号官木村藍子官内閣事務官(内閣官房内閣参事官(内閣情報調査(財務省大臣官房参事官(関税官補付))に転任させる国家安全保障局に併任する(財務省大臣官房付)財務事務官補付))に転任させる(財務省主税局参事官付国際租内閣事務官(内閣官房内閣参事官(内閣官房副長税総合調整官)財務事務官小多章裕機管理統括庁))に転任させる(厚生労働省大臣官房付)厚生内閣事務官(内閣官房内閣参事官(内閣官房副長労働事務官草野哲也に併任する(総務省大臣官房付)総務事務企画部総務課長)同(金融庁監督局付)同(金融庁総合政策局付)同(カジノ管理委員会事務局総務官(内閣府政策統括官(経済社会政運営基本担当))内閣府事務システム担当)付参事官(財谷佐藤伊藤足利高橋雅彰伸樹大輔貴聖慶子福西竜也山崎松田大野泰幸由希彩川本敦(財務省主計局主計企画官(調財務省に出向させる整担当))同澁谷弘一国家安全保障局の併任を解除する(財務省主計局主計官(厚生労働第一係、第五係、第六係、(内閣官房内閣審議官(内閣感染症危機管理統括庁))内閣事第七係担当))同横山好古務官日下英司財務省に出向させる財務省に出向させる国家安全保障局の併任を解除する官補付))に併任する内閣事務官(内閣官房内閣参事官(内閣官房副長(内閣官房内閣参事官(内閣官房副長官補付))内閣事務官後藤武志(内閣官房内閣参事官(国家サイバー統括室))内閣事務官三木文平報調査室))内閣事務官西野健官官補付))に併任する内閣感染症危機管理統括庁に併任する(内閣官房内閣参事官(内閣情(内閣府政策統括官(経済社会政運営基本担当))内閣府事務システム担当)付参事官(財内閣事務官(内閣官房内閣参事官(内閣官房副長の併任を解除する官補付))に併任する(各通)(厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部感染症対策課長)官補付))の併任を解除する(各通)(厚生労働省大臣官房付)厚生労働事務官和田幸典厚生労働技官木庭愛内閣事務官(内閣官房内閣参事官(内閣総務官室))(同)同(同)同(厚生労働省大臣官房付)同(厚生労働省大臣官房参事官(雇用環境政策担当))厚生労(厚生労働省大臣官房会計課会計管理官)同河村のり子働事務官立石祐子第七係担当))同末光大毅同(財務省主計局主計官(厚生労働第一係、第五係、第六係、(財務省主計局給与共済課長)(同)同(同)同(同)同企画部総務課長)同(財務省大臣官房付)同局関税課担当))財務事務官(金融庁総合政策局付)同(財務省大臣官房参事官(関税(カジノ管理委員会事務局総務山本庸介渡辺藤野佐藤伊藤石谷政顕武広隆夫拓良男小長谷章人形岡拓文高橋太朗松瀨堀宇野安藤宮下日野原田貴裕泰雄禎晃公一雅行朋弘力(厚生労働省大臣官房付)厚生(厚生労働省大臣官房付)厚生(厚生労働省保険局調査課長)(厚生労働省政策統括官(総合内閣事務官(内閣官房内閣参事官(内閣感染症危内閣事務官(内閣官房内閣参事官(内閣総務官室))内閣事務官(内閣官房内閣参事官(内閣官房副長内閣事務官(内閣官房内閣審議官(内閣官房副長労働事務官森田博通労働事務官田昌司同江郷和彦政策担当))同朝川知昭第 号
令和 年 月 日 金曜日官官補付))に併任する(各通)する(以上七月八日)内閣事務官(内閣官房内閣審議官(内閣官房副長船舶活用医療推進本部事務局参事官の併任を解除(外務省北米局長)外務事務官熊谷直樹制度・財務担当))総務事務官橋本憲次郎(内閣官房内閣参事官(内閣官房副長官補付))内閣事務官中田勝己局))に昇任させる国家サイバー統括室に併任する(総務省大臣官房審議官(財政内閣事務官(内閣官房内閣審議官(国家安全保障部アジア部))外務事務官柏原裕(外務省大臣官房参事官(アジア大洋州局、アジア大洋局南(総務省大臣官房審議官(財政官補付))の併任を解除する(七月十三日)内閣事務官(内閣官房内閣審議官(内閣官房副長制度・財務担当))総務事務官須藤明裕る(内閣官房内閣参事官(内閣官船舶活用医療推進本部事務局参事官に併任する房副長官補付))内閣事務官西嶋康浩(内閣官房内閣審議官(内閣官船舶活用医療推進本部事務局次長の併任を解除す房副長官補付))内閣事務官森真弘(内閣官房内閣審議官(内閣官船舶活用医療推進本部事務局次長に併任する房副長官補付))内閣事務官
原毅内閣事務官(内閣官房内閣参事官(内閣官房副長官補付))の併任を解除する(各通)(以上七月十日)経済産業事務官刀
正樹八日)船舶活用医療推進本部事務局(東京高等検察庁検事)検事南部晋太郎(内閣官房内閣参事官(内閣官(資源エネルギー庁資源・燃料部燃料環境適合利用推進課長)郵政民営化委員会事務局参事官に併任する(七月房副長官補付))内閣事務官山崎彩官補付))に併任する内閣事務官(内閣官房内閣参事官(内閣官房副長郵政民営化委員会事務局(東京高等検察庁検事)検事小林隼人の併任を解除する(以上七月八日)報官補付))に併任する内閣事務官(内閣官房内閣審議官(内閣官房副長特定複合観光施設区域整備推進本部事務局参事官房副長官補付))内閣事務官形岡拓文官清水雄策(内閣官房内閣参事官(内閣官
占用の制限の開始の期日令和七年七月十九日図面縦覧場所九州地方整備局及び同局熊本河川国道事務所おける被害の拡大を防止するため。
占用を制限する理由緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合に崎二一二九番二まで熊本県葦北郡津奈木町大字岩城字浜崎二一二二番一九から同町大字岩城字浜
制限の対象とする占用物件新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用をは、この限りでない。
認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。
)敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の官補付))の併任を解除する(各通)(厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部感染症対策課長)(財務省大臣官房付)財務事務官補付))の併任を解除する(七月九日)(財務省大臣官房付)財務事務内閣事務官(内閣官房内閣審議官(内閣官房副長官平井康夫上七月八日)官補付))の併任を解除する内閣感染症危機管理統括庁の併任を解除する(以内閣事務官(内閣官房内閣参事官(内閣官房副長厚生労働技官荒木裕人内閣事務官(内閣官房内閣参事官(内閣官房副長に併任する区域備考特定複合観光施設区域整備推進本部事務局参事官房副長官補付))内閣事務官大野由希(内閣官房内閣参事官(内閣官部事務局特定複合観光施設区域整備推進本日)官補付))の併任を解除する(各通)(以上七月十四内閣事務官(内閣官房内閣審議官(内閣官房副長(スポーツ庁次長)同所長)文部科学事務官寺門池田成真貴城(文部科学省国立教育政策研究(外務省北米局長)外務事務官有馬裕令和七年七月十八日
占用を制限する区域路道路線の種名類三号一般国道九州地方整備局長垣下禎裕九州地方整備局公示令和七年七月十八日中国地方整備局長杉中洋一その関係図面は、令和七年七月十八日から二週間一般の縦覧に供する。
区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する旭川水系河川整備計画【大臣管理区間】の変更についてに、旭川水系河川整備計画【大臣管理区間】を変更したので、同条第六項の規定に基づき公表する。
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第十六条の二第一項の規定に基づき、令和七年七月一日(厚生労働省保険局調査課長)外務省に出向させる同鈴木健二国家サイバー統括室の併任を解除する(厚生労働省職業安定局外国人(内閣官房内閣審議官(国家安雇用対策課長)同川口俊徳全保障局))内閣事務官室田幸靖官庁事項官庁報告公告諸 事 項有権者申出方元当局所属公証人田 豊の身元保証金還付につき、その上に権利を有する者は、本公告掲載の日の翌日から6か月以内に当局に申し出て下さい。
元当局所属公証人林田雅隆の身元保証金還付につき、その上に権利を有する者は、本公告掲載の日の翌日から6か月以内に当局に申し出て下さい。
令和7年7月 18 日佐賀地方法務局元当局所属公証人 口祐子の身元保証金還付につき、その上に権利を有する者は、本公告掲載の日の翌日から6か月以内に当局に申し出て下さい。
令和7年7月 18 日金沢地方法務局令和7年7月 18 日長崎地方法務局相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告号
第報官日曜金日
月
年
和令
号
第報官日曜金日
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和令号
第報官日曜金日
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和令
公 示 催 告失 踪 宣 告失踪に関する届出の催告除 権 決 定
号
第報官日曜金日
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和令破産手続開始号
第報官日曜金日
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和令
破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間
号
第報官日曜金日
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第報官日曜金日
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和令破産手続開始・破産手続廃止及び免責許可申立てに関する意見申述期間号
第報官日曜金日
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和令号
第報官日曜金日
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和令破産手続終結破産手続終結及び免責許可決定号
第報官日曜金日
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和令
破産債権の届出期間及び一般調査期日債権者集会招集小規模個人再生による再生手続開始書面による計算報告特別清算開始令和7年(ヒ)第2042号東京都目黒区原町2丁目1番19号清算株式会社 株式会社AK代表清算人 秋元茂1 決定年月日 令和7年7月4日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
東京地方裁判所民事第20部令和7年(ヒ)第1号岐阜県中津川市苗木4869番地清算株式会社 恵東精機株式会社代表清算人 安藤 正樹1 決定年月日 令和7年7月2日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
岐阜地方裁判所多治見支部監 督 命 令再生手続開始再生手続終結
号
第報官日曜金日
月
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和令号
第報官日曜金日
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和令
号
第報官日曜金日
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和令号
第報官日曜金日
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和令
小規模個人再生による書面決議に付する決定
号
第報官日曜金日
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和令給与所得者等再生による再生手続開始給与所得者等再生による再生計画認可給与所得者等再生による再生計画案についての意見聴取所有者不明土地管理命令に関する異議の催告所在等不明共有者の持分の取得の裁判に関する異議の催告号
第報官日曜金日
月
年
和令
令和 年 月 日 金曜日報第 号
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり(乙)掲載紙官報載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲ます。
株主総会の承認決議は経ずに合併を決定しておりしており、乙は会社法第七八四条第一項に基づき主総会の承認決議は令和七年六月二十四日に終了です。
(甲)有価証券報告書提出済載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりこの合併に対し異議のある債権者は、本公告掲効力発生日は令和七年九月一日であり、甲の株で公告します。
ので公告します。
継して存続し乙は解散することにいたしましたの継して存続し、乙は解散することにいたしました左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承官合併公告左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承合併公告代表理事河合辰哉吸収分割公告です。
(甲)https://.
wwwglosel.
co.
jp(乙)https://.
wwwglosel.
co.
jp令和七年七月十八日東京都千代田区神田司町二丁目一番地号(乙)株式会社イーストンワークス埼玉県さいたま市南区文蔵一丁目一八番九(甲)株式会社グローセル代表取締役山本晃義令和七年七月十八日名古屋市中区錦三丁目六番二九号掲載の日付令和七年六月二十七日掲載頁五十五頁(号外第一四六号)代表取締役三輪芳弘(甲)興和株式会社済代表取締役奈良弘行代表取締役金森浩樹掲載頁五十八頁(号外第七十九号)東京都中央区日本橋本町三丁目四番一〇号(乙)掲載官報(乙)株式会社ケータック・プランナーズ掲載の日付令和七年四月八日です。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
会の承認決議を経ずに分割を決定しております。
この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
(甲・乙)掲載頁二頁令和七年七月十八日掲載紙日刊工業新聞掲載の日付令和七年六月二十七日(甲)金融商品取引法による有価証券報告書提出東京都文京区大塚三丁目四二番一四号関する権利義務を承継し乙はそれを承継させるこ吸収分割公告乙は会社法第七百八十四条第一項に基づき株主総なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりとにいたしました。
承認決議を経ずに承継を決定しております。
また、会社法第七百九十六条第二項に基づき株主総会の効力発生日は令和七年九月一日であり、甲は、載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲とにいたしましたので公告します。
関する権利義務を承継し乙はそれを承継させるこ左記会社は吸収分割して甲は乙の不動産事業にグ関連の与信審査に関するシステム等開発事業に左記会社は吸収分割して甲は乙のファクタリン令和七年七月十八日東京都千代田区内神田一丁目七番六号株式会社ランドネクスト設立準備会社代表取締役島村直之東京都文京区大塚三丁目四二番一四号(乙)株式会社SE建築研究所代表取締役千田勝一(甲)株式会社レイ構造研究所代表取締役千田成子X富士(乙)株式会社コスミック静岡県富士市島田町一丁目五〇番地WOR代表取締役石田有(甲)株式会社エクスブレーン代表取締役石田有興協会代表理亊千葉一道令和七年七月十八日静岡県静岡市葵区追手町九番二六号山形県寒河江市幸町四番二七号(乙)公益財団法人静岡県私立幼稚園退株式会社シロッコさがえ掲載の日付令和七年七月十日職基金財団代表取締役社長佐藤光義掲載頁五十九頁(号外第一五九号)です。
(乙)掲載官報(甲)確定した最終事業年度はありません。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
(甲)掲載紙官報(乙)掲載紙官報掲載の日付令和七年六月十六日掲載頁五十八頁(号外第一三二号)掲載の日付令和七年六月十二日掲載頁四十二頁(号外第一三〇号)令和七年七月十八日houkoku/indexhtm.
lです。
informationgaiyou//(甲)https://www.
shizushiyouor.
jp.
/(乙)https://dione.
dataeast.
jp/taisyoku/令和七年七月十八日静岡県静岡市葵区追手町九番二六号載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりなお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり群馬県前橋市駒形町一四八一番地一(甲)公益社団法人静岡県私立幼稚園振済。
(乙)金融商品取引法による有価証券報告書提出載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
です。
(甲)確定した最終事業年度はありません。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり務を承継することにいたしました。
事業及びこれに附帯関連する事業に関する権利義目七番六号北大手町ビル)の不動産販売にかかる効力発生日は令和七年九月一日であります。
この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲社分割を決定しております。
当社(甲)は、吸収分割により株式会社ランドこの会社分割に異議のある債権者は、本公告掲ネクスト(乙、住所東京都千代田区内神田一丁合併公告会社その他の公告しております。
株主総会の承認決議は令和七年六月十六日に終了効力発生日は令和七年十月一日であり、両社の継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承ます。
員会の承認決議は同年六月十八日に終了しており員総会の承認決議は令和七年六月三日、乙の評議とにいたしましたので公告します。
条第二項に基づき株主総会の承認決議を経ずに会社法第七九六条第一項に基づき、乙は同第七八四効力発生日は令和七年十月一日であり、甲は会に対する直接販売事業)の権利義務を承継するこ継して存続し乙は解散することにいたしました。
会社(乙、山形県寒河江市幸町四番二七号)の冷効力発生日は令和八年四月一日であり、甲の社凍食品等の販売に関する事業の一部(一般消費者左記法人は合併して甲は乙の権利義務全部を承当社(甲)は、吸収分割により日東ベスト株式合併公告吸収分割公告令和七年七月十八日吸収分割公告二一階東京都港区芝浦三丁目一番二一号msbTamachi田町ステーションタワーS東京都港区芝浦三丁目一番二一号msb二一階(甲)株式会社マネーフォワードTamachi田町ステーションタワーS代表取締役社長
庸介(乙)株式会社BizForward代表取締役冨山直道令和 年 月 日 金曜日報第 号(乙)掲載紙日刊工業新聞令和七年七月十八日です。
(甲)掲載紙官報載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり掲載の日付令和七年三月三十一日掲載頁一〇二頁(号外第七十二号)ました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲組織変更公告当社は、株式会社に組織変更することにいたしズプーのいえ理事渡邉みちよ特定非営利活動法人子育て支援ワーカー業)に関する権利義務を承継し乙はそれを承継さ令和七年七月十八日この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲ていね楽市ビルC号一階せることにいたしました。
札幌市手稲区前田一条十二丁目一番五〇号吸収分割公告官ル(液・体総危合険物物流貨倉物庫を・中配心送と事し業た・タ販ン売ク/タリーーミスナ事左記会社は吸収分割して甲は乙の全ての事業東京都千代田区二番町八番地八(乙)株式会社ヨーク・ホールディングス代表取締役石橋誠一郎代表取締役杉本勇次組織変更公告にいたしました。
のいえ労働者協同組合とします。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲組織変更後の名称は子育て支援ワーカーズプー当法人は、労働者協同組合に組織変更すること代表取締役齋藤拓(乙)株式会社愛鶏園スビル五階(甲)株式会社BCJ
96横浜市神奈川区菅田町二九五四番地です。
令和七年七月十八日(乙)掲載紙官報(甲)確定した最終事業年度はありません。
掲載の日付令和七年五月三十日掲載頁七十四頁(号外第一二〇号)東京都千代田区丸の内一丁目一番一号パレ令和七年七月十八日横浜市神奈川区菅田町二九五三番地の一掲載の日付令和七年七月十一日掲載頁七十五頁(号外第一六〇号)(乙)掲載紙官報掲載頁五十六頁(号外第一六〇号)代表取締役齋藤大天(甲)株式会社愛たまごなお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり掲載の日付令和七年七月十一日令和七年七月十八日掲載頁七頁掲載の日付令和七年六月三十日横浜市鶴見区大黒町三番一〇〇号東京都中央区日本橋堀留町二丁目一番三号(甲)セントラル・タンクターミナル株式会社代表取締役宮川靖嘉札幌市手稲区富丘四条五丁目五番一一号パウダースノーコンサルティング合同会社組織変更公告当社は、株式会社に組織変更することにいたしました。
組織変更公告CSメディカルサポート合同会社代表社員黄聖琥変更後の商号はIIDA商事株式会社とします。
ました。
効力発生日は令和七年八月十九日であり、組織当社は、株式会社に組織変更することにいたし代表社員遠藤正kannaiexビル八階ました。
令和七年七月十八日神奈川県横浜市中区尾上町四丁目五四番地載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲令和七年七月十八日福岡市早良区四箇二丁目二番五三号載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲ました。
組織変更公告当社は、株式会社に組織変更することにいたし和歌山市南出島九二番地の一合名会社大光社代表社員小林美智子代表取締役宮川靖嘉載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
(乙)内外輸送株式会社この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲代表社員春日達也合資会社プライム令和七年七月十八日変更後の商号は長樂株式会社とします。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲効力発生日は令和七年八月二十日であり、組織当社は、株式会社に組織変更することにいたし令和七年七月十八日組織変更公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
代表社員日比靖仁この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲合同会社日比建設ました。
東京都清瀬市中里二丁目一六二〇番地一当社は、株式会社に組織変更することにいたし載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲令和七年七月十八日組織変更公告SIDELAB合同会社代表社員横石弘樹ました。
組織変更公告令和七年七月十八日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
東京都渋谷区道玄坂二丁目一五番一号Transcreation合同会社代表社員東海政太郎当社は、株式会社に組織変更することにいたし令和七年七月十八日号フルニール岡本五〇一号兵庫県神戸市東
区西岡本一丁目五番一六載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
後の商号は株式会社SIDELABとします。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲効力発生日は令和七年九月一日であり組織変更群馬県高崎市南町一番地一長樂合同会社令和七年七月十八日この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲ました。
当社は、株式会社に組織変更することにいたし組織変更公告ました。
当社は、株式会社に組織変更することにいたし組織変更公告代表社員蔡代表社員金田昭男長樂大阪府堺市南区
室一二〇番地一代表社員林公典好天合同会社載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
更後の商号は株式会社koutenとします。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲効力発生日は令和七年八月二十日であり組織変ました。
組織変更公告当社は、株式会社に組織変更することにいたし代表社員加藤丈人合資会社カトウ載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
た。この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲を承継し乙はそれを承継させることにいたしまし保有する子会社の株式を含む。
)に関する権利義務機能及び子会社管理機能その他全ての事業(乙がです。
(甲)掲載紙官報とにいたしましたので公告します。
関する権利義務を承継し乙はそれを承継させるここの会社分割に異議のある債権者は、本公告掲組織変更公告代表社員飯田志IIDA合同会社なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
当社は、株式会社に組織変更することにいたし吸収分割公告吸収分割公告令和七年七月十八日令和七年七月十八日左記会社は吸収分割して甲は乙が保有する本社左記会社は吸収分割して甲は乙の不動産事業に
城県潮来市日の出六
一
一六
一〇一愛知県清須市清洲一六六八番地官資本金の額の減少公告令和 年 月 日 金曜日indexphp.
令和七年七月十八日た。
資本金の額の減少公告資本金の額を金五千万円とすることにいたしましり増加する資本金の額と同額分減少し、最終的なあった場合には、資本金の額を当該株式発行によ三十一日までの日を払込期日とする株式の発行が千円減少し、令和七年七月一日から令和七年八月当社は、資本金の額を二億二千二百八十五万六東京都新宿区西新宿一丁目二五番一号ジメント株式会社代表取締役山崎勉在エジプト日本大使館ファシリティマネhttps://www/.
law-japan.
comkoukoku/egypt/です。
とすることにいたしました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり当社は、資本金の額を五百万円減少し一千万円資本金の額の減少公告なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりした。
当社は、資本金の額を一千五百四十万円減少すです。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲240930.
pdf載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
令和七年七月十八日代表取締役今井茂雄いたしました。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり山口県宇部市床波一丁目六番一三号です。
206346/announces令和七年七月十八日https://k.
secure.
freee.
co.
jp/companies/準備金の額の減少公告当社は、令和七年九月一日を効力発生日とする代表取締役梅田芳直株式会社プライムゲートR&Dセンター三〇一号室という)の効力発生を条件として、本株式交換に東京都荒川区南千住八丁目五番七号白鬚西株式会社愛鶏園との株式交換(以下「本株式交換」イントロン・スペース株式会社よる資本準備金の増
県民センターから代表者変更の届出が〇高速自動車国道に関する件を受けた公益財団法人栃木県暴力追放〇漁業近代化資金融通法施行規程の一〇都市計画に関する件部を改正する件(同一一四九)
(沖縄総合事務局二三)職処分関係
〇中小漁業融資保証法第六十九条第一(国土交通五三六)定による適格都道府県センターの認定正する件(同一九)
もに、直轄砂防工事を施行する件関する法律第三十二条の五第一項の規の定める利息を定める件の一部を改〇砂防法第二条の土地を指定するとと暴力団員による不当な行為の防止等に官〇農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣(経済産業・環境七)の一部を改正する告示放県民センターから代表者変更の届出があった件(国家公安委員会告示配四)
報第 号の一部を改正する件務大臣の定める利率を定める等の件三十五条の規定に基づき、同条の主(財務・農林水産一八)
済産業大臣、環境大臣が定める事項を受けた公益財団法人奈良県暴力団追備に関する法律施行規則に基づき経定による適格都道府県センターの認定〇不正取得された無効旅券の告示
〇特定工場における公害防止組織の整関する法律第三十二条の五第一項の規(同二七二)暴力団員による不当な行為の防止等に〇株式会社日本政策金融公庫法附則第(外務二七一)九州地方整備局公示(九州地方整備局)〔法規的告示〕クホルム条約の附属書Aに係る日本旭川水系河川整備計画【大臣管理区間】国による留保の撤回に関する件の変更について(中国地方整備局)
目次(総務二六一)〇特定国外派遣組織を指定する件〇残留性有機汚染物質に関するストッ発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)る件(同一一五〇)〔その他告示〕める利率を定める件の一部を改正す項の規定に基づき農林水産大臣が定〇農業経営基盤強化促進法附則第十一〇
官庁事項〔官庁報告〕船舶活用医療推進本部事務局本部事務局郵政民営化委員会事務局内閣特定複合観光施設区域整備推進〔人事異動〕〇
会社その他者不明関係
裁判所破産、免責、特別清算、再生、所有相続、公示催告、失踪、除権決定、令和 年 月 日 金曜日官報第 号
六年以下
年一分五毛五年以下
下九年を超え十一年以
年一分三厘五毛八年を超え九年以下
六年を超え八年以下
年一分二厘五毛年一分一厘五毛九年を超え十年以下
七年を超え九年以下
五年を超え七年以下
年一分三厘五毛年一分二厘五毛年一分一厘五毛年一分五毛償還期限利率償還期限利率げる利率とする。
げる利率とする。
限の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲限の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲以下
十一年を超え十二年
下九年を超え十一年以
六年以下
八年を超え九年以下
六年を超え八年以下
年一分四厘五毛年一分三厘五毛年一分二厘五毛年一分一厘五毛年一分五毛下十年を超え十一年以
年一分四厘五毛五年以下
九年を超え十年以下
七年を超え九年以下
五年を超え七年以下
年一分三厘五毛年一分二厘五毛年一分一厘五毛年一分五毛償還期限利率償還期限利率める利率は、次の表の上欄に掲げる償還期める利率は、次の表の上欄に掲げる償還期掲げる利率とする。
掲げる利率とする。
三十五条の年三分五厘以内で主務大臣の定三十五条の年三分五厘以内で主務大臣の定期限の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に期限の区分に応じ、それぞれ同表の下欄にいては、一の規定にかかわらず、法附則第いては、一の規定にかかわらず、法附則第定める利率は、次の表の上欄に掲げる償還定める利率は、次の表の上欄に掲げる償還二法別表第五第一号の1に掲げる資金につ二法別表第五第一号の1に掲げる資金につ第三十五条の年三分五厘以内で主務大臣の第三十五条の年三分五厘以内で主務大臣の
は、年一分九厘とする。
の年四分五厘以内で主務大臣の定める利率
は、年二分とする。
の年四分五厘以内で主務大臣の定める利率臣の定める利率は、年三分五毛とし、同条定める利率は、年三分一厘五毛とし、同条
五毛とし、同条の年七分五厘以内で主務大とし、同条の年七分五厘以内で主務大臣の厘以内で主務大臣の定める利率は、年二分主務大臣の定める利率は、年二分一厘五毛
利率は、年一分九厘とし、同条の年六分五は、年二分とし、同条の年六分五厘以内でし、同条の年五分以内で主務大臣の定める同条の年五分以内で主務大臣の定める利率で主務大臣の定める利率は、年一分九厘とで主務大臣の定める利率は、年二分とし、
という。
)附則第三十五条の年三分五厘以内という。
)附則第三十五条の年三分五厘以内ついては、一の規定にかかわらず、法附則ついては、一の規定にかかわらず、法附則号の措置を実施するのに必要とするものに号の措置を実施するのに必要とするものに受けた者が当該認定に係る同条第二項第三受けた者が当該認定に係る同条第二項第三年法律第五十一号)第三条第一項の認定を年法律第五十一号)第三条第一項の認定をの融通等に関する暫定措置法(昭和五十四の融通等に関する暫定措置法(昭和五十四林業経営基盤の強化等の促進のための資金林業経営基盤の強化等の促進のための資金者に貸し付けられる資金に限る。
)のうち、者に貸し付けられる資金に限る。
)のうち、号の1の主務大臣の定める要件に適合する号の1の主務大臣の定める要件に適合する三法別表第五第三号の1に掲げる資金(同三法別表第五第三号の1に掲げる資金(同る。
に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを削応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正前欄次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。
)でこれに対令和七年七月十八日財務大臣臨時代理農林水産大臣小泉進次郎国務大臣村上誠一郎務〇農財林水産省省告示第十八号条の主務大臣の定める利率を定める等の件)の一部を次のように改正する。
務二十年農財林水産省省告示第三十五号(株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)附則第三十五条の規定に基づき、平成法規的告示年以下
十八年を超え二十五
以下
十六年を超え十八年
以下
十五年を超え十六年
以下
十三年を超え十五年
以下
十二年を超え十三年
以下
十一年を超え十二年
年一分九厘
年一分八厘五毛年一分七厘五毛年一分六厘五毛年一分五厘五毛年一分四厘五毛以下
十七年を超え十八年
以下
十五年を超え十七年
以下
十四年を超え十五年
以下
十三年を超え十四年
以下
十一年を超え十三年
下十年を超え十一年以
一株式会社日本政策金融公庫法(以下「法」一株式会社日本政策金融公庫法(以下「法」改正後改正前(削る)(削る)年以下
十八年を超え二十五
年二分
年一分九厘五毛
年一分八厘五毛年一分七厘五毛年一分六厘五毛年一分五厘五毛年一分四厘五毛令和 年 月 日 金曜日21附則ものとする。
この告示は、公布の日から施行する。
ものとする。
ては、なお従前の例による。
この告示の施行前に成立している農業信用保証保険法第三章第一節の規定による保険関係につい
三・一五パーセント)により計算した金額の三・二五パーセント)により計算した金額の
年三・一五パーセントを超える場合は、年れの条件として定められた利率(その利率が
年三・二五パーセントを超える場合は、年れの条件として定められた利率(その利率が務大臣の定める利息は、借入金につき、借入務大臣の定める利息は、借入金につき、借入農業信用保証保険法第五十九条第一項の主農業信用保証保険法第五十九条第一項の主21附則この告示は、公布の日から施行する。
項第四号の農林水産大臣が定める利率については、なお従前の例による。
この告示の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金融通法第二条第三金にあっては、年三分一厘五毛とする。
ては、年三分二厘五毛とする。
る率を控除した率が年一分九厘以内となる資を控除した率が年二分以内となる資金にあっ
資金であって、利率から利子助成金に相当すであって、利率から利子助成金に相当する率とする。
ただし、都道府県が利子助成を行うる。
ただし、都道府県が利子助成を行う資金の農林水産大臣が定める利率は、年一分九厘の農林水産大臣が定める利率は、年二分とす
農業近代化資金融通法第二条第三項第四号農業近代化資金融通法第二条第三項第四号改正後改正前改正後改正前令和七年七月十八日定める利息を定める件)の一部を次のように改正する。
財務大臣臨時代理農林水産大臣小泉進次郎国務大臣村上誠一郎の傍線を付した部分のように改める。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定蔵官農大林水産省省告示第十七号(農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)第五十九条第一項の規定に基づき、平成六年報2けの利率については、なお従前の例による。
この告示の施行前に株式会社日本政策金融公庫が締結した貸付契約に係る貸付金についての貸付務〇農財林水産省省告示第十九号21〇農林水産省告示第千百四十八号ついては、なお従前の例による。
の傍線を付した部分のように改める。
同号の農林水産大臣が定める利率を定める件)の一部を次のように改正する。
十四年農林水産省告示第千百八十二号(農業近代化資金融通法第二条第三項第四号の規定に基づき、農業近代化資金融通法(昭和三十六年法律第二百二号)第二条第三項第四号の規定に基づき、平成令和七年七月十八日農林水産大臣小泉進次郎次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定附則ものとする。
この告示は、公布の日から施行する。
ものとする。
この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第六十九条第一項又は第二項の保険関係に
三・一五パーセント)により計算した金額の三・二五パーセント)により計算した金額の
年三・一五パーセントを超える場合は、年れの条件として定められた利率(その利率が
年三・二五パーセントを超える場合は、年れの条件として定められた利率(その利率が第 号附則1この告示は、公布の日から施行する。
(削る)(削る)年以下
十八年を超え三十五
年以下
十八年を超え三十五
以下
十六年を超え十八年
以下
十五年を超え十六年
以下
十三年を超え十五年
以下
十二年を超え十三年
年一分九厘
年一分八厘五毛年一分七厘五毛年一分六厘五毛年一分五厘五毛以下
十七年を超え十八年
以下
十五年を超え十七年
以下
十四年を超え十五年
以下
十三年を超え十四年
以下
十一年を超え十三年
年二分
年一分九厘五毛
年一分八厘五毛年一分七厘五毛務大臣が定める利息は、借入金につき、借入務大臣が定める利息は、借入金につき、借入中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主改正後改正前の傍線を付した部分のように改める。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定令和七年七月十八日件)の一部を次のように改正する。
財務大臣臨時代理農林水産大臣小泉進次郎国務大臣村上誠一郎年一分五厘五毛務〇農財林水産省省告示第二十号年一分六厘五毛蔵七年農大林水産省省告示第七号(中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第六十九条第一項の規定に基づき、平成令和 年 月 日 金曜日官報第 号
を除く。
)五令第二条の表の第(次号に掲げる資金三号に掲げる資金のに貸し付けられるもうち漁業協同組合等二号に掲げる資金の四令第二条の表の第を除く。
)三令第二条の表の第(次号に掲げる資金二号に掲げる資金な資金の漁船の改造に必要ある場合におけるそ数が二十トン以上で造後の漁船の総トン若しくは取得又は改ン以上の漁船の建造うち総トン数二十ト一号に掲げる資金の年一分九厘
年一分九厘
年一分九厘
を除く。
)五令第二条の表の第(次号に掲げる資金三号に掲げる資金のに貸し付けられるもうち漁業協同組合等二号に掲げる資金の四令第二条の表の第を除く。
)三令第二条の表の第(次号に掲げる資金二号に掲げる資金な資金の漁船の改造に必要ある場合におけるそ数が二十トン以上で造後の漁船の総トン若しくは取得又は改ン以上の漁船の建造うち総トン数二十ト一号に掲げる資金の年二分
年二分
年二分
の傍線を付した部分のように改める。
二令第二条の表の第年一分九厘
二令第二条の表の第年二分
を除く。
)一令第二条の表の第(次号に掲げる資金一号に掲げる資金資金の種類年一分九厘
貸付利率を除く。
)一令第二条の表の第(次号に掲げる資金一号に掲げる資金年二分
資金の種類貸付利率(貸付利率の上限)(貸付利率の上限)表の貸付利率の欄に掲げるとおりとする。
表の貸付利率の欄に掲げるとおりとする。
欄に掲げる資金の種類に応じ、それぞれ同欄に掲げる資金の種類に応じ、それぞれ同臣が定める利率は、次の表の資金の種類の臣が定める利率は、次の表の資金の種類の第七条法第二条第三項第四号の農林水産大第七条法第二条第三項第四号の農林水産大改正後改正前21る。
附則この告示は、公布の日から施行する。
水産大臣が定める利率については、なお従前の例による。
この告示の施行前に貸し付けられた資金についての農業経営基盤強化促進法附則第十一項の農林林水産大臣が定める利率は、年一分九厘とす林水産大臣が定める利率は、年二分とする。
農業経営基盤強化促進法附則第十一項の農農業経営基盤強化促進法附則第十一項の農改正後改正前〇農林水産省告示第千百五十号の傍線を付した部分のように改める。
づき農林水産大臣が定める利率を定める件)の一部を次のように改正する。
二年四月二十三日農林水産省告示第六百六十九号(農業経営基盤強化促進法附則第十一項の規定に基農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)附則第十一項の規定に基づき、平成二十令和七年七月十八日農林水産大臣小泉進次郎次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定21この告示は、公布の日から施行する。
項第四号の農林水産大臣が定める利率については、なお従前の例による。
この告示の施行前に貸し付けられた漁業近代化資金についての漁業近代化資金融通法第二条第三附則もの等に貸し付けられるのうち漁業協同組合第七号に掲げる資金もの等に貸し付けられるのうち漁業協同組合第七号に掲げる資金十一令第二条の表の年一分九厘
十一令第二条の表の年二分
を除く。
)十令第二条の表の第(次号に掲げる資金七号に掲げる資金六号に掲げる資金九令第二条の表の第五号に掲げる資金八令第二条の表の第四号に掲げる資金七令第二条の表の第年一分九厘
年一分九厘
年一分九厘
年一分九厘
を除く。
)十令第二条の表の第(次号に掲げる資金七号に掲げる資金六号に掲げる資金九令第二条の表の第五号に掲げる資金八令第二条の表の第四号に掲げる資金七令第二条の表の第のに貸し付けられるもうち漁業協同組合等三号に掲げる資金の年二分
年二分
年二分
年二分
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の部を次のように改正する。
令和七年七月十八日農林水産大臣小泉進次郎〇農林水産省告示第千百四十九号近代化資金融通法施行規程(平成二十八年十一月二十九日農林水産省告示第二千三百七十三号)の一漁業近代化資金融通法(昭和四十四年法律第五十二号)第二条第三項第四号の規定に基づき、漁業に貸し付けられるもうち漁業協同組合等三号に掲げる資金の六令第二条の表の第年一分九厘
六令第二条の表の第年二分
そ の 他 告 示〇総務省告示第二百六十一号公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第五十九条の五の三第一項の規定に基づき、次のとおり特定国外派遣組織を指定するので、同条第二項の規定に基づき、告示する。
令和七年七月十八日総務大臣 村上誠一郎称 令和七年度ホーク・中SAM部隊実射訓練参加部隊一 名二 国 外 派 遣 期 間 令和七年七月二十二日から令和七年十一月十九日まで三 派遣人数(概数) 百五十人程度四 派 遣 地 域 アメリカ合衆国ニューメキシコ州〇外務省告示第二百七十一号日本国政府は、平成十三年五月二十二日にストックホルムで作成された「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約」(以下「条約」という。
)附属書Aにペルフルオロオクタン酸(PFOA)、その塩及びPFOA関連化合物を加える改正(令和元年十二月三日付け国際連合事務総長書簡)につき、条約第二十二条3⒝及び4の規定に基づいて留保を付していたところ、この留保を撤回する旨を令和七年二月二十六日に条約の寄託者である国際連合事務総長に通告した。
よって、当該改正は、令和七年二月二十六日に日本国について効力を生じた。
号十二に掲げる土地の境界線に沿って結んだ線、九点から二十点までを順次結んだ線及び一点と二十点を令和三年国土交通省告示第千四百十号で指定した土地の境界線に沿って結んだ線に囲まれた土地の区域点北緯東経1 3629041700 139202040322 3629033463 139201982033 3629031009 139201949034 3629030761 139201828815 3629033968 139201526236 3629031808 139201498297 3629038013 13920142309外務大臣 岩屋毅8 3629041507 13920143716令和七年七月十八日〇外務省告示第二百七十二号次の一般旅券は、虚偽申請により不正に取得されたものであり、無効な旅券である。
令和七年七月十八日外務大臣 岩屋毅〇告示第七号発 行 年 月 日2019年5月9日旅 券 番 号TS3355759経済産業省環 境 省特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則(昭和四十六年大蔵省、厚生省、農林省、通商産業省、運輸省令第三号)第二十六条の規定による届出があったので、同令第三十五条第二号の規定に基づき公示する。
令和七年七月十八日経済産業大臣 武藤 容治環境大臣 浅尾慶一郎 登録講習機関の名称 一般社団法人東京都金属プレス工業会 廃止しようとする講習の業務の範囲 講習の実施に係る業務 廃止しようとする年月日 令和七年七月十五日 廃止の理由 受講者数の減少及び事業収支悪化のため〇国土交通省告示第五百三十六号一 砂防法第二条の土地に係る河川の名称9 3629045076 1392014769710111213141516171819203629046600 139201522193629046125 139201561303629041472 139201586653629038719 139201651373629036999 139201776903629040596 139201918203629057433 139202015013629062767 139202063093629070862 139202109693629073908 139202158553629074039 13920218859砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するとともに、同法第六条第一項の規定により、当該土地において、令和八年度から砂防設備工事を施行するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第一条及び第四条第一項の規定に基づき、告示する。
令和七年七月十八日国土交通大臣 中野 洋昌広間沢 砂防法第二条の土地の表示群馬県桐生市川内町五丁目の区域内の土地のうち、次の一点から四点までを順次結んだ線、四点と五点を平成六年建設省告示第千九百二十六号で指定した同号九に掲げる土地の境界線に沿って結んだ線、五点から八点までを順次結んだ線、八点と九点を平成十三年国土交通省告示第千七百四十三号で指定した同二 砂防法第二条の土地に係る河川の名称平沢 砂防法第二条の土地の表示群馬県桐生市黒保根町下田沢の区域内の土地のうち、次の一点から二十九点までを順次結んだ線及び一点と二十九点を結んだ線に囲まれた土地の区域号
第報官日曜金日
月
年
和令
点北緯東経1 3633131700 139151826992 3633133714 139151789043 3633133891 139151724694 3633132314 139151691425 3633134787 139151626846 3633135078 139151519537 3633139274 139151434018 3633146415 139151372629 3633149540 1391514708610111213141516171819202122232425262728293633154708 139151412563633159229 139151376953633165437 139151303153633172618 139151277493633187090 139151274773633179642 139151316653633173343 139151326763633169471 139151378413633166049 139151471853633157599 139151546593633154717 139151616973633153457 139151702333633159083 139151810103633153199 139151887363633147191 139151874173633145897 139151808453633141693 139151767123633139331 139151811623633136080 139151814713633134302 13915184821令和 年 月 日 金曜日第 号
官報
区間道路の区域令和七年七月十八日路線名五十六号道路の種類一般国道字南中山一九二三番一まで前五九四番一から四万十市右山高知県幡多郡黒潮町入野字神ノ前BA後別変更前次のとおり告示する。
令和七年七月十八日〇九州地方整備局告示第九十二号供用開始の期日令和七年七月十八日の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画〇九州地方整備局告示第九十一号
図面縦覧場所四国地方整備局及び同局中村河川国道事務所規定に基づき、告示する。
号び四百四十八二百二十号及路線名字向鶯巣二九六四番四まで崎河川国道事務所日南市大字伊比井字鶯巣三九六六番から同市大字伊比井九州地方整備局及び同局宮供用開始の区間図面縦覧場所その関係図面は、令和七年七月十八日から二週間一般の縦覧に供する。
令和七年七月十八日九州地方整備局長垣下禎裕次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項のA後B
C一二
六四〜二四六
四三八
七三〜一〇八
四〇一二
六四〜二四六
四三八
七三〜一〇八
四〇メートル三・六六〇八・三〇六〇・九九六八・三〇六キロメートルをいう。
示する敷地の区分は、関係図面に表上記A・B及びC敷地の幅員延長備考定による臨時に環境大臣の職務を行う国務大臣と環境大臣浅尾慶一郎帰朝につき内閣法第十条の規同〇環境大臣臨時代理解職小泉進次郎府特命担当大臣(金融)事務代理を命ずる内閣府特命担当大臣加藤勝信海外出張不在中内閣に指定する同村上誠一郎規定により臨時に財務大臣の職務を行う国務大臣財務大臣加藤勝信海外出張不在中内閣法第十条の〇財務大臣臨時代理国務大臣内閣村上誠一郎使用の部分なし沖縄県沖縄市大里三丁目地内を加える。
人事異動(厚生労働省大臣官房厚生科学内閣事務官(内閣官房内閣審議官(内閣感染症危課長)厚生労働技官眞鍋馨月十六日)簡易裁判所判事に兼ねて任命する(各通)(以上七屋家庭裁判所判事)同濵口紗織(名古屋地方裁判所判事兼名古簡易裁判所判事兼判事補に任命する(各通)(東京地方裁判所判事)判事
村健太特命担当大臣(原子力防災)事務代理を免ずる内閣府特命担当大臣浅尾慶一郎帰朝につき内閣府同小泉進次郎雨宮竜太小橋陽一郎四三二一事業地路事業三・二・六号胡屋泡瀬線事業施行期間自平成二十五年九月十八日至令和十三年三月三十一日収用の部分平成二十五年沖縄総合事務局告示第四十二号の事業地のうち沖縄県沖縄市高原三丁目、高原四丁目及び高原五丁目並びに大里一丁目及び大里二丁目地内において事業地を変更し、令和七年七月十八日施行者の名称沖縄県沖縄総合事務局長小八木大成都市計画事業の種類及び名称平成二十五年沖縄総合事務局告示第四十二号中部広域都市計画道四国地方整備局長豊口佳之次のとおり告示する。
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の〇沖縄総合事務局告示第二十三号規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年七月十八日から二週間一般の縦覧に供する。
の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画〇四国地方整備局告示第四十三号九一番一まで伊予市中山町未九〇三番二から愛媛県喜多郡内子町立山五三後前最小最大最小最大一五五二二(メートル)一五五二二二三一九(メートル)供用開始の期日令和七年七月十八日上八一番地先まで開発建設部その関係図面は、令和七年七月十八日から二週間一般の縦覧に供する。
路線名供用開始の区間図面縦覧場所令和七年七月十八日北海道開発局長遠藤達哉二百三十号北海道虻田郡喜茂別町字川上八〇番一地先から同町字川北海道開発局及び同局小
九州地方整備局長垣下禎裕しての指定を解く機管理統括庁))に昇任させる道路の区域区に供する。
令和七年七月十八日路線名四国縦貫自動車道間後別変更前国土交通大臣中野洋昌〇国土交通省告示第五百三十七号速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第七条第一項の規定に基づき、告示する。
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構において次のように道路の区域を変更したので、高その関係図面は、令和七年七月十八日から三十日間国土交通省四国地方整備局において一般の縦覧敷地の幅員延長規定に基づき、告示する。
〇北海道開発局告示第六十四号次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の四三二一事業地使用の部分なし収用の部分変更なし施行者の名称福岡県下水道事業遠賀川中流流域下水道事業施行期間自平成十二年三月二十八日至令和十三年三月三十一日都市計画事業の種類及び名称平成二十九年九州地方整備局告示第百四十八号筑豊広域都市計画令和 年 月 日 金曜日官補付))に併任する(各通)職業生活両立課長)同上田真由美担当))同宮本直樹策課長)厚生労働事務官吉田暁郎内閣事務官(内閣官房内閣審議官(内閣官房副長(厚生労働省雇用環境・均等局(健康、生活衛生、総合政策(厚生労働省職業安定局雇用政政策担当))同辺見聡官安藤英樹(厚生労働省大臣官房審議官療情報担当))同田中彰子技官成松英範(厚生労働省参事官)同国家安全保障局に併任する内閣官房副長官補付に併任する(内閣府大臣官房審議官(経済及び共生・共助担当))内閣府財政運営、経済社会システム(同)同労働事務官(同)厚生労働技官(同)厚生労働事務官(厚生労働省大臣官房付)厚生(厚生労働省大臣官房審議官保健医療、災害対策担当))厚(医政、口腔健康管理、精神(厚生労働省大臣官房審議官(人材開発、外国人雇用、都(厚生労働省大臣官房審議官(健康、生活衛生、総合政策(厚生労働省政策統括官(総合担当))同巽慎一道府県労働局担当))同蒔苗浩司生労働事務官
原毅(同)同統括担当))同(同)同(厚生労働省参事官(総合政策(厚生労働省職業安定局外国人雇用対策課長)厚生労働事務(厚生労働省医政局地域医療計(厚生労働省医政局参事官(医画課長)厚生労働技官西嶋康浩療情報担当))同木下栄作岡梶野友樹英範髙松澤口安田利光浩司正人日野原友佳子前田奈歩子高宮裕介厚生労働省に出向させる(各通)(厚生労働省大臣官房審議官(職業安定、労働市場政策担(内閣官房内閣審議官(内閣官(内閣官房内閣参事官(内閣官(内閣官房内閣参事官(内閣感染症危機管理統括庁))同池上直樹房副長官補付))同伊澤知法房副長官補付))同宮腰奏子(厚生労働省大臣官房審議官(医療介護連携、データヘル(同)同統括担当))同ス改革担当))厚生労働技官神ノ田昌博(厚生労働省参事官)同当))厚生労働事務官青山桂子(厚生労働省参事官(総合政策事務官高橋秀誠(厚生労働省医政局参事官(医(厚生労働省大臣官房審議官道府県労働局担当))厚生労働(人材開発、外国人雇用、都(同)同(厚生労働省医政局地域医療計画課長)厚生労働技官中田勝己報国家安全保障局に併任する統括室))に転任させる(総務省情報流通行政局情報通信政策課情報通信経済室長)官統内括閣室事)務)に官転(任内さ閣せ官る房内閣参事官(国家サイバー総務事務官鈴木健太郎室))に転任させる(財務省大臣官房政策金融課長)内閣事務官(内閣官房内閣参事官(国家サイバー財務事務官大江賢造(同)同(同)同(同)同(財務省大臣官房付)同局関税課担当))財務事務官第 号官木村藍子官内閣事務官(内閣官房内閣参事官(内閣情報調査(財務省大臣官房参事官(関税官補付))に転任させる国家安全保障局に併任する(財務省大臣官房付)財務事務官補付))に転任させる(財務省主税局参事官付国際租内閣事務官(内閣官房内閣参事官(内閣官房副長税総合調整官)財務事務官小多章裕機管理統括庁))に転任させる(厚生労働省大臣官房付)厚生内閣事務官(内閣官房内閣参事官(内閣官房副長労働事務官草野哲也に併任する(総務省大臣官房付)総務事務企画部総務課長)同(金融庁監督局付)同(金融庁総合政策局付)同(カジノ管理委員会事務局総務官(内閣府政策統括官(経済社会政運営基本担当))内閣府事務システム担当)付参事官(財谷佐藤伊藤足利高橋雅彰伸樹大輔貴聖慶子福西竜也山崎松田大野泰幸由希彩川本敦(財務省主計局主計企画官(調財務省に出向させる整担当))同澁谷弘一国家安全保障局の併任を解除する(財務省主計局主計官(厚生労働第一係、第五係、第六係、(内閣官房内閣審議官(内閣感染症危機管理統括庁))内閣事第七係担当))同横山好古務官日下英司財務省に出向させる財務省に出向させる国家安全保障局の併任を解除する官補付))に併任する内閣事務官(内閣官房内閣参事官(内閣官房副長(内閣官房内閣参事官(内閣官房副長官補付))内閣事務官後藤武志(内閣官房内閣参事官(国家サイバー統括室))内閣事務官三木文平報調査室))内閣事務官西野健官官補付))に併任する内閣感染症危機管理統括庁に併任する(内閣官房内閣参事官(内閣情(内閣府政策統括官(経済社会政運営基本担当))内閣府事務システム担当)付参事官(財内閣事務官(内閣官房内閣参事官(内閣官房副長の併任を解除する官補付))に併任する(各通)(厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部感染症対策課長)官補付))の併任を解除する(各通)(厚生労働省大臣官房付)厚生労働事務官和田幸典厚生労働技官木庭愛内閣事務官(内閣官房内閣参事官(内閣総務官室))(同)同(同)同(厚生労働省大臣官房付)同(厚生労働省大臣官房参事官(雇用環境政策担当))厚生労(厚生労働省大臣官房会計課会計管理官)同河村のり子働事務官立石祐子第七係担当))同末光大毅同(財務省主計局主計官(厚生労働第一係、第五係、第六係、(財務省主計局給与共済課長)(同)同(同)同(同)同企画部総務課長)同(財務省大臣官房付)同局関税課担当))財務事務官(金融庁総合政策局付)同(財務省大臣官房参事官(関税(カジノ管理委員会事務局総務山本庸介渡辺藤野佐藤伊藤石谷政顕武広隆夫拓良男小長谷章人形岡拓文高橋太朗松瀨堀宇野安藤宮下日野原田貴裕泰雄禎晃公一雅行朋弘力(厚生労働省大臣官房付)厚生(厚生労働省大臣官房付)厚生(厚生労働省保険局調査課長)(厚生労働省政策統括官(総合内閣事務官(内閣官房内閣参事官(内閣感染症危内閣事務官(内閣官房内閣参事官(内閣総務官室))内閣事務官(内閣官房内閣参事官(内閣官房副長内閣事務官(内閣官房内閣審議官(内閣官房副長労働事務官森田博通労働事務官田昌司同江郷和彦政策担当))同朝川知昭第 号
令和 年 月 日 金曜日官官補付))に併任する(各通)する(以上七月八日)内閣事務官(内閣官房内閣審議官(内閣官房副長船舶活用医療推進本部事務局参事官の併任を解除(外務省北米局長)外務事務官熊谷直樹制度・財務担当))総務事務官橋本憲次郎(内閣官房内閣参事官(内閣官房副長官補付))内閣事務官中田勝己局))に昇任させる国家サイバー統括室に併任する(総務省大臣官房審議官(財政内閣事務官(内閣官房内閣審議官(国家安全保障部アジア部))外務事務官柏原裕(外務省大臣官房参事官(アジア大洋州局、アジア大洋局南(総務省大臣官房審議官(財政官補付))の併任を解除する(七月十三日)内閣事務官(内閣官房内閣審議官(内閣官房副長制度・財務担当))総務事務官須藤明裕る(内閣官房内閣参事官(内閣官船舶活用医療推進本部事務局参事官に併任する房副長官補付))内閣事務官西嶋康浩(内閣官房内閣審議官(内閣官船舶活用医療推進本部事務局次長の併任を解除す房副長官補付))内閣事務官森真弘(内閣官房内閣審議官(内閣官船舶活用医療推進本部事務局次長に併任する房副長官補付))内閣事務官
原毅内閣事務官(内閣官房内閣参事官(内閣官房副長官補付))の併任を解除する(各通)(以上七月十日)経済産業事務官刀
正樹八日)船舶活用医療推進本部事務局(東京高等検察庁検事)検事南部晋太郎(内閣官房内閣参事官(内閣官(資源エネルギー庁資源・燃料部燃料環境適合利用推進課長)郵政民営化委員会事務局参事官に併任する(七月房副長官補付))内閣事務官山崎彩官補付))に併任する内閣事務官(内閣官房内閣参事官(内閣官房副長郵政民営化委員会事務局(東京高等検察庁検事)検事小林隼人の併任を解除する(以上七月八日)報官補付))に併任する内閣事務官(内閣官房内閣審議官(内閣官房副長特定複合観光施設区域整備推進本部事務局参事官房副長官補付))内閣事務官形岡拓文官清水雄策(内閣官房内閣参事官(内閣官
占用の制限の開始の期日令和七年七月十九日図面縦覧場所九州地方整備局及び同局熊本河川国道事務所おける被害の拡大を防止するため。
占用を制限する理由緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合に崎二一二九番二まで熊本県葦北郡津奈木町大字岩城字浜崎二一二二番一九から同町大字岩城字浜
制限の対象とする占用物件新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用をは、この限りでない。
認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。
)敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の官補付))の併任を解除する(各通)(厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部感染症対策課長)(財務省大臣官房付)財務事務官補付))の併任を解除する(七月九日)(財務省大臣官房付)財務事務内閣事務官(内閣官房内閣審議官(内閣官房副長官平井康夫上七月八日)官補付))の併任を解除する内閣感染症危機管理統括庁の併任を解除する(以内閣事務官(内閣官房内閣参事官(内閣官房副長厚生労働技官荒木裕人内閣事務官(内閣官房内閣参事官(内閣官房副長に併任する区域備考特定複合観光施設区域整備推進本部事務局参事官房副長官補付))内閣事務官大野由希(内閣官房内閣参事官(内閣官部事務局特定複合観光施設区域整備推進本日)官補付))の併任を解除する(各通)(以上七月十四内閣事務官(内閣官房内閣審議官(内閣官房副長(スポーツ庁次長)同所長)文部科学事務官寺門池田成真貴城(文部科学省国立教育政策研究(外務省北米局長)外務事務官有馬裕令和七年七月十八日
占用を制限する区域路道路線の種名類三号一般国道九州地方整備局長垣下禎裕九州地方整備局公示令和七年七月十八日中国地方整備局長杉中洋一その関係図面は、令和七年七月十八日から二週間一般の縦覧に供する。
区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する旭川水系河川整備計画【大臣管理区間】の変更についてに、旭川水系河川整備計画【大臣管理区間】を変更したので、同条第六項の規定に基づき公表する。
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第十六条の二第一項の規定に基づき、令和七年七月一日(厚生労働省保険局調査課長)外務省に出向させる同鈴木健二国家サイバー統括室の併任を解除する(厚生労働省職業安定局外国人(内閣官房内閣審議官(国家安雇用対策課長)同川口俊徳全保障局))内閣事務官室田幸靖官庁事項官庁報告公告諸 事 項有権者申出方元当局所属公証人田 豊の身元保証金還付につき、その上に権利を有する者は、本公告掲載の日の翌日から6か月以内に当局に申し出て下さい。
元当局所属公証人林田雅隆の身元保証金還付につき、その上に権利を有する者は、本公告掲載の日の翌日から6か月以内に当局に申し出て下さい。
令和7年7月 18 日佐賀地方法務局元当局所属公証人 口祐子の身元保証金還付につき、その上に権利を有する者は、本公告掲載の日の翌日から6か月以内に当局に申し出て下さい。
令和7年7月 18 日金沢地方法務局令和7年7月 18 日長崎地方法務局相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告号
第報官日曜金日
月
年
和令
号
第報官日曜金日
月
年
和令号
第報官日曜金日
月
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和令
公 示 催 告失 踪 宣 告失踪に関する届出の催告除 権 決 定
号
第報官日曜金日
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和令破産手続開始号
第報官日曜金日
月
年
和令
破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間
号
第報官日曜金日
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和令号
第報官日曜金日
月
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和令
号
第報官日曜金日
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和令破産手続開始・破産手続廃止及び免責許可申立てに関する意見申述期間号
第報官日曜金日
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和令
号
第報官日曜金日
月
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和令号
第報官日曜金日
月
年
和令
号
第報官日曜金日
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和令破産手続終結破産手続終結及び免責許可決定号
第報官日曜金日
月
年
和令
破産債権の届出期間及び一般調査期日債権者集会招集小規模個人再生による再生手続開始書面による計算報告特別清算開始令和7年(ヒ)第2042号東京都目黒区原町2丁目1番19号清算株式会社 株式会社AK代表清算人 秋元茂1 決定年月日 令和7年7月4日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
東京地方裁判所民事第20部令和7年(ヒ)第1号岐阜県中津川市苗木4869番地清算株式会社 恵東精機株式会社代表清算人 安藤 正樹1 決定年月日 令和7年7月2日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
岐阜地方裁判所多治見支部監 督 命 令再生手続開始再生手続終結
号
第報官日曜金日
月
年
和令号
第報官日曜金日
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和令
号
第報官日曜金日
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和令号
第報官日曜金日
月
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和令
小規模個人再生による書面決議に付する決定
号
第報官日曜金日
月
年
和令給与所得者等再生による再生手続開始給与所得者等再生による再生計画認可給与所得者等再生による再生計画案についての意見聴取所有者不明土地管理命令に関する異議の催告所在等不明共有者の持分の取得の裁判に関する異議の催告号
第報官日曜金日
月
年
和令
令和 年 月 日 金曜日報第 号
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり(乙)掲載紙官報載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲ます。
株主総会の承認決議は経ずに合併を決定しておりしており、乙は会社法第七八四条第一項に基づき主総会の承認決議は令和七年六月二十四日に終了です。
(甲)有価証券報告書提出済載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりこの合併に対し異議のある債権者は、本公告掲効力発生日は令和七年九月一日であり、甲の株で公告します。
ので公告します。
継して存続し乙は解散することにいたしましたの継して存続し、乙は解散することにいたしました左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承官合併公告左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承合併公告代表理事河合辰哉吸収分割公告です。
(甲)https://.
wwwglosel.
co.
jp(乙)https://.
wwwglosel.
co.
jp令和七年七月十八日東京都千代田区神田司町二丁目一番地号(乙)株式会社イーストンワークス埼玉県さいたま市南区文蔵一丁目一八番九(甲)株式会社グローセル代表取締役山本晃義令和七年七月十八日名古屋市中区錦三丁目六番二九号掲載の日付令和七年六月二十七日掲載頁五十五頁(号外第一四六号)代表取締役三輪芳弘(甲)興和株式会社済代表取締役奈良弘行代表取締役金森浩樹掲載頁五十八頁(号外第七十九号)東京都中央区日本橋本町三丁目四番一〇号(乙)掲載官報(乙)株式会社ケータック・プランナーズ掲載の日付令和七年四月八日です。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
会の承認決議を経ずに分割を決定しております。
この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
(甲・乙)掲載頁二頁令和七年七月十八日掲載紙日刊工業新聞掲載の日付令和七年六月二十七日(甲)金融商品取引法による有価証券報告書提出東京都文京区大塚三丁目四二番一四号関する権利義務を承継し乙はそれを承継させるこ吸収分割公告乙は会社法第七百八十四条第一項に基づき株主総なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりとにいたしました。
承認決議を経ずに承継を決定しております。
また、会社法第七百九十六条第二項に基づき株主総会の効力発生日は令和七年九月一日であり、甲は、載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲とにいたしましたので公告します。
関する権利義務を承継し乙はそれを承継させるこ左記会社は吸収分割して甲は乙の不動産事業にグ関連の与信審査に関するシステム等開発事業に左記会社は吸収分割して甲は乙のファクタリン令和七年七月十八日東京都千代田区内神田一丁目七番六号株式会社ランドネクスト設立準備会社代表取締役島村直之東京都文京区大塚三丁目四二番一四号(乙)株式会社SE建築研究所代表取締役千田勝一(甲)株式会社レイ構造研究所代表取締役千田成子X富士(乙)株式会社コスミック静岡県富士市島田町一丁目五〇番地WOR代表取締役石田有(甲)株式会社エクスブレーン代表取締役石田有興協会代表理亊千葉一道令和七年七月十八日静岡県静岡市葵区追手町九番二六号山形県寒河江市幸町四番二七号(乙)公益財団法人静岡県私立幼稚園退株式会社シロッコさがえ掲載の日付令和七年七月十日職基金財団代表取締役社長佐藤光義掲載頁五十九頁(号外第一五九号)です。
(乙)掲載官報(甲)確定した最終事業年度はありません。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
(甲)掲載紙官報(乙)掲載紙官報掲載の日付令和七年六月十六日掲載頁五十八頁(号外第一三二号)掲載の日付令和七年六月十二日掲載頁四十二頁(号外第一三〇号)令和七年七月十八日houkoku/indexhtm.
lです。
informationgaiyou//(甲)https://www.
shizushiyouor.
jp.
/(乙)https://dione.
dataeast.
jp/taisyoku/令和七年七月十八日静岡県静岡市葵区追手町九番二六号載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりなお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり群馬県前橋市駒形町一四八一番地一(甲)公益社団法人静岡県私立幼稚園振済。
(乙)金融商品取引法による有価証券報告書提出載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
です。
(甲)確定した最終事業年度はありません。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり務を承継することにいたしました。
事業及びこれに附帯関連する事業に関する権利義目七番六号北大手町ビル)の不動産販売にかかる効力発生日は令和七年九月一日であります。
この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲社分割を決定しております。
当社(甲)は、吸収分割により株式会社ランドこの会社分割に異議のある債権者は、本公告掲ネクスト(乙、住所東京都千代田区内神田一丁合併公告会社その他の公告しております。
株主総会の承認決議は令和七年六月十六日に終了効力発生日は令和七年十月一日であり、両社の継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承ます。
員会の承認決議は同年六月十八日に終了しており員総会の承認決議は令和七年六月三日、乙の評議とにいたしましたので公告します。
条第二項に基づき株主総会の承認決議を経ずに会社法第七九六条第一項に基づき、乙は同第七八四効力発生日は令和七年十月一日であり、甲は会に対する直接販売事業)の権利義務を承継するこ継して存続し乙は解散することにいたしました。
会社(乙、山形県寒河江市幸町四番二七号)の冷効力発生日は令和八年四月一日であり、甲の社凍食品等の販売に関する事業の一部(一般消費者左記法人は合併して甲は乙の権利義務全部を承当社(甲)は、吸収分割により日東ベスト株式合併公告吸収分割公告令和七年七月十八日吸収分割公告二一階東京都港区芝浦三丁目一番二一号msbTamachi田町ステーションタワーS東京都港区芝浦三丁目一番二一号msb二一階(甲)株式会社マネーフォワードTamachi田町ステーションタワーS代表取締役社長
庸介(乙)株式会社BizForward代表取締役冨山直道令和 年 月 日 金曜日報第 号(乙)掲載紙日刊工業新聞令和七年七月十八日です。
(甲)掲載紙官報載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり掲載の日付令和七年三月三十一日掲載頁一〇二頁(号外第七十二号)ました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲組織変更公告当社は、株式会社に組織変更することにいたしズプーのいえ理事渡邉みちよ特定非営利活動法人子育て支援ワーカー業)に関する権利義務を承継し乙はそれを承継さ令和七年七月十八日この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲ていね楽市ビルC号一階せることにいたしました。
札幌市手稲区前田一条十二丁目一番五〇号吸収分割公告官ル(液・体総危合険物物流貨倉物庫を・中配心送と事し業た・タ販ン売ク/タリーーミスナ事左記会社は吸収分割して甲は乙の全ての事業東京都千代田区二番町八番地八(乙)株式会社ヨーク・ホールディングス代表取締役石橋誠一郎代表取締役杉本勇次組織変更公告にいたしました。
のいえ労働者協同組合とします。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲組織変更後の名称は子育て支援ワーカーズプー当法人は、労働者協同組合に組織変更すること代表取締役齋藤拓(乙)株式会社愛鶏園スビル五階(甲)株式会社BCJ
96横浜市神奈川区菅田町二九五四番地です。
令和七年七月十八日(乙)掲載紙官報(甲)確定した最終事業年度はありません。
掲載の日付令和七年五月三十日掲載頁七十四頁(号外第一二〇号)東京都千代田区丸の内一丁目一番一号パレ令和七年七月十八日横浜市神奈川区菅田町二九五三番地の一掲載の日付令和七年七月十一日掲載頁七十五頁(号外第一六〇号)(乙)掲載紙官報掲載頁五十六頁(号外第一六〇号)代表取締役齋藤大天(甲)株式会社愛たまごなお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり掲載の日付令和七年七月十一日令和七年七月十八日掲載頁七頁掲載の日付令和七年六月三十日横浜市鶴見区大黒町三番一〇〇号東京都中央区日本橋堀留町二丁目一番三号(甲)セントラル・タンクターミナル株式会社代表取締役宮川靖嘉札幌市手稲区富丘四条五丁目五番一一号パウダースノーコンサルティング合同会社組織変更公告当社は、株式会社に組織変更することにいたしました。
組織変更公告CSメディカルサポート合同会社代表社員黄聖琥変更後の商号はIIDA商事株式会社とします。
ました。
効力発生日は令和七年八月十九日であり、組織当社は、株式会社に組織変更することにいたし代表社員遠藤正kannaiexビル八階ました。
令和七年七月十八日神奈川県横浜市中区尾上町四丁目五四番地載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲令和七年七月十八日福岡市早良区四箇二丁目二番五三号載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲ました。
組織変更公告当社は、株式会社に組織変更することにいたし和歌山市南出島九二番地の一合名会社大光社代表社員小林美智子代表取締役宮川靖嘉載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
(乙)内外輸送株式会社この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲代表社員春日達也合資会社プライム令和七年七月十八日変更後の商号は長樂株式会社とします。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲効力発生日は令和七年八月二十日であり、組織当社は、株式会社に組織変更することにいたし令和七年七月十八日組織変更公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
代表社員日比靖仁この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲合同会社日比建設ました。
東京都清瀬市中里二丁目一六二〇番地一当社は、株式会社に組織変更することにいたし載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲令和七年七月十八日組織変更公告SIDELAB合同会社代表社員横石弘樹ました。
組織変更公告令和七年七月十八日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
東京都渋谷区道玄坂二丁目一五番一号Transcreation合同会社代表社員東海政太郎当社は、株式会社に組織変更することにいたし令和七年七月十八日号フルニール岡本五〇一号兵庫県神戸市東
区西岡本一丁目五番一六載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
後の商号は株式会社SIDELABとします。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲効力発生日は令和七年九月一日であり組織変更群馬県高崎市南町一番地一長樂合同会社令和七年七月十八日この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲ました。
当社は、株式会社に組織変更することにいたし組織変更公告ました。
当社は、株式会社に組織変更することにいたし組織変更公告代表社員蔡代表社員金田昭男長樂大阪府堺市南区
室一二〇番地一代表社員林公典好天合同会社載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
更後の商号は株式会社koutenとします。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲効力発生日は令和七年八月二十日であり組織変ました。
組織変更公告当社は、株式会社に組織変更することにいたし代表社員加藤丈人合資会社カトウ載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
た。この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲を承継し乙はそれを承継させることにいたしまし保有する子会社の株式を含む。
)に関する権利義務機能及び子会社管理機能その他全ての事業(乙がです。
(甲)掲載紙官報とにいたしましたので公告します。
関する権利義務を承継し乙はそれを承継させるここの会社分割に異議のある債権者は、本公告掲組織変更公告代表社員飯田志IIDA合同会社なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
当社は、株式会社に組織変更することにいたし吸収分割公告吸収分割公告令和七年七月十八日令和七年七月十八日左記会社は吸収分割して甲は乙が保有する本社左記会社は吸収分割して甲は乙の不動産事業に
城県潮来市日の出六
一
一六
一〇一愛知県清須市清洲一六六八番地官資本金の額の減少公告令和 年 月 日 金曜日indexphp.
令和七年七月十八日た。
資本金の額の減少公告資本金の額を金五千万円とすることにいたしましり増加する資本金の額と同額分減少し、最終的なあった場合には、資本金の額を当該株式発行によ三十一日までの日を払込期日とする株式の発行が千円減少し、令和七年七月一日から令和七年八月当社は、資本金の額を二億二千二百八十五万六東京都新宿区西新宿一丁目二五番一号ジメント株式会社代表取締役山崎勉在エジプト日本大使館ファシリティマネhttps://www/.
law-japan.
comkoukoku/egypt/です。
とすることにいたしました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり当社は、資本金の額を五百万円減少し一千万円資本金の額の減少公告なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりした。
当社は、資本金の額を一千五百四十万円減少すです。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲240930.
pdf載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
令和七年七月十八日代表取締役今井茂雄いたしました。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり山口県宇部市床波一丁目六番一三号です。
206346/announces令和七年七月十八日https://k.
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jp/companies/準備金の額の減少公告当社は、令和七年九月一日を効力発生日とする代表取締役梅田芳直株式会社プライムゲートR&Dセンター三〇一号室という)の効力発生を条件として、本株式交換に東京都荒川区南千住八丁目五番七号白鬚西株式会社愛鶏園との株式交換(以下「本株式交換」イントロン・スペース株式会社よる資本準備金の増