2025年07月17日の官報
令和 年 月 日 木曜日官〔人事異動〕〔国会事項〕(法務省告示配六〇)日本国に帰化を許可する件法務省最高裁判所〔官庁報告〕内閣法制局内閣府宮内庁復興庁
〇道路に関する件〇土地収用法の規定に基づき事業の認定をした件(四国地方整備局四二)(近畿地方整備局八二、八三)(関東地方整備局一六九、一七〇)
報〇道路に関する件〇道路に関する件(東北地方整備局五七〜五九)(農林水産一一三八〜一一四七)定に基づき品種登録を取り消した件〇種苗法第四十九条第一項第五号の規
第 号〔その他告示〕目次発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)諸事項〔公告〕会社その他者不明関係破産、免責、特別清算、再生、所有相続、公示催告、失踪、除権決定、裁判所の廃止関係ド番号等取扱契約締結事業者の営業処分、登録を受けたクレジットカー官庁有権者申出方、建設業の許可の取消
及び令和七年一〜三月中国際収支状況令和七年五月中国際収支状況(速報)(第二次速報)(財務省)
〔資料〕〇
〇徳島県美馬市脇町大字北庄562番地の1香川県善通寺市
梨町594番地
5432154321CymbidiumSw.
農林水産植物の種類登録品種の名称風立ちぬ登録番号第27005号登録年月日平成30年9月5日CymbidiumSw.
農林水産植物の種類登録番号第27006号登録年月日平成30年9月5日株式会社河野メリクロン登録品種の名称ドリームアンジュ品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所株式会社河野メリクロン徳島県美馬市脇町大字北庄562番地の1品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所令和七年七月十七日農林水産大臣小泉進次郎れる。
より、令和六年九月六日に消滅したものとみなさる。
なお、育成者権は、同条第四項第三号の規定にり消したので、同条第五項の規定に基づき公示す第一項第五号の規定に基づき、次の品種登録を取種苗法(平成十年法律第八十三号)第四十九条〇農林水産省告示第千百三十九号54321RosaL.
農林水産植物の種類登録品種の名称Kaolive登録番号第20989号登録年月日平成23年9月2日イノチオ精興園株式会社広島県府中市鵜飼町531番地8品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所れる。
令和七年七月十七日農林水産大臣〇農林水産省告示第千百三十八号より、令和六年九月三日に消滅したものとみなさる。
なお、育成者権は、同条第四項第三号の規定にり消したので、同条第五項の規定に基づき公示す第一項第五号の規定に基づき、次の品種登録を取種苗法(平成十年法律第八十三号)第四十九条その他告示543215432154321DendrobiumSw.
農林水産植物の種類登録品種の名称春の雪登録番号第23524号登録年月日平成26年9月8日DendrobiumSw.
農林水産植物の種類登録品種の名称春よこい登録番号第23526号登録年月日平成26年9月8日有限会社バイオ・ユー品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所有限会社バイオ・ユー香川県善通寺市
梨町594番地品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所DendrobiumSw.
農林水産植物の種類登録番号第23522号登録年月日平成26年9月8日有限会社バイオ・ユー香川県善通寺市
梨町594番地登録品種の名称きらめきの恋品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所令和七年七月十七日農林水産大臣小泉進次郎れる。
より、令和六年九月十日に消滅したものとみなさる。
なお、育成者権は、同条第四項第三号の規定に〇農林水産省告示第千百四十号徳島県美馬市脇町大字北庄562番地の1第一項第五号の規定に基づき、次の品種登録を取種苗法(平成十年法律第八十三号)第四十九条54321CymbidiumSw.
農林水産植物の種類登録番号第27007号登録年月日平成30年9月5日株式会社河野メリクロン登録品種の名称ホタルのひかり品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所小泉進次郎り消したので、同条第五項の規定に基づき公示す1 登録番号 第23584号2 登録年月日 平成26年9月9日3 農林水産植物の種類Chrysanthemum x morifolium Ramat.
4 登録品種の名称 ドーリーピンク5 品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所イノチオ精興園株式会社広島県府中市鵜飼町531番地81 登録番号 第23616号2 登録年月日 平成26年9月9日3 農林水産植物の種類Chrysanthemum x morifolium Ramat.
4 登録品種の名称 Fitcelebrate5 品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所Dummen Group B.
V.Coldenhovelaan 6, 2678PS De Lier, TheNetherlands〇農林水産省告示第千百四十一号号
第報種苗法(平成十年法律第八十三号)第四十九条第一項第五号の規定に基づき、次の品種登録を取り消したので、同条第五項の規定に基づき公示する。
なお、育成者権は、同条第四項第三号の規定により、令和六年九月十二日に消滅したものとみなされる。
官令和七年七月十七日農林水産大臣 小泉進次郎日曜木日
月
年
和令1 登録番号 第23564号2 登録年月日 平成26年9月11日3 農林水産植物の種類Rosa L.
4 登録品種の名称 Evera2495 品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所有限会社ジェー・アンド・エッチ・ジャパン愛知県長久手市砂子607番地〇農林水産省告示第千百四十二号種苗法(平成十年法律第八十三号)第四十九条第一項第五号の規定に基づき、次の品種登録を取り消したので、同条第五項の規定に基づき公示する。
なお、育成者権は、同条第四項第三号の規定により、令和六年九月十四日に消滅したものとみなされる。
令和七年七月十七日農林水産大臣 小泉進次郎1 登録番号 第25383号2 登録年月日 平成28年9月13日3 農林水産植物の種類Dendrobium Sw.
1 登録番号 第28101号2 登録年月日 令和2年9月17日3 農林水産植物の種類Dianthus caryophyllus L.
4 登録品種の名称 精えんよう5 品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所イノチオ精興園株式会社広島県府中市鵜飼町531番地84 登録品種の名称 レッドビート5 品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所4 登録品種の名称 BARHOLMES5 品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所株式会社山本デンドロビューム園岡山県岡山市南区浜野1丁目12番30号〇農林水産省告示第千百四十三号種苗法(平成十年法律第八十三号)第四十九条第一項第五号の規定に基づき、次の品種登録を取り消したので、同条第五項の規定に基づき公示する。
なお、育成者権は、同条第四項第三号の規定により、令和六年九月十八日に消滅したものとみなされる。
令和七年七月十七日農林水産大臣 小泉進次郎1 登録番号 第19843号2 登録年月日 平成22年9月17日3 農林水産植物の種類Rosa L.
4 登録品種の名称 Evera1755 品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所有限会社ジェー・アンド・エッチ・ジャパン愛知県長久手市砂子607番地1 登録番号 第21943号2 登録年月日 平成24年9月14日3 農林水産植物の種類Rosa L.
4 登録品種の名称 keiji10015 品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所國枝啓司滋賀県守山市金森町507番地21 登録番号 第21944号2 登録年月日 平成24年9月14日3 農林水産植物の種類Rosa L.
BARBERET & BLANC, S.
A.Camino Viejo 205, 30890 Puerto Lumbreras,Murcia, Spain1 登録番号 第28119号2 登録年月日 令和2年9月17日3 農林水産植物の種類Dianthus caryophyllus L.
1 登録番号 第29844号2 登録年月日 令和5年9月15日3 農林水産植物の種類Chrysanthemum L.
4 登録品種の名称 精かんの5 品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所イノチオ精興園株式会社広島県府中市鵜飼町531番地84 登録品種の名称 マシュマローズ5 品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所雪印種苗株式会社北海道札幌市厚別区上野幌一条五丁目1番81 登録番号 第29853号2 登録年月日 令和5年9月15日3 農林水産植物の種類Dianthus caryophyllus L.
号1 登録番号 第28136号2 登録年月日 令和2年9月17日3 農林水産植物の種類Salvia L.
4 登録品種の名称 OP 14 J 45 品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所BARBERET & BLANC, S.
A.Camino Viejo 205, 30890 Puerto Lumbreras,Murcia, Spain4 登録品種の名称 So Cool Pink5 品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所Steven M.
Eggleton12 John St, Wandin North VIC 3139, Aus‑1 登録番号 第29854号2 登録年月日 令和5年9月15日3 農林水産植物の種類Dianthus caryophyllus L.
tralia1 登録番号 第29834号2 登録年月日 令和5年9月15日3 農林水産植物の種類Chrysanthemum L.
4 登録品種の名称 秀の苑5 品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所佐藤淳一広島県福山市新市町大字金丸673番地4 登録品種の名称 OP 14 P 85 品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所BARBERET & BLANC, S.
A.Camino Viejo 205, 30890 Puerto Lumbreras,Murcia, Spain1 登録番号 第29855号2 登録年月日 令和5年9月15日3 農林水産植物の種類Dianthus caryophyllus L.
4 登録品種の名称 OP 15 R 115 品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所BARBERET & BLANC, S.
A.Camino Viejo 205, 30890 Puerto Lumbreras,Murcia, Spain4 登録品種の名称 keiji10025 品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所國枝啓司滋賀県守山市金森町507番地21 登録番号 第29838号2 登録年月日 令和5年9月15日3 農林水産植物の種類Chrysanthemum L.
令和 年 月 日 木曜日官報第 号543215432154321Coldenhovelaan6,2678PSDeLier,TheSkanderborgvej193,NorringDK-8382,NetherlandsHinnerup,Denmark供用開始の期日令和七年七月十七日DummenGroupBV.
.KalanchoeAdans.
農林水産植物の種類登録番号第23689号登録年月日平成26年9月24日登録品種の名称FICALANVEGA品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所54321KalanchoeAdans.
農林水産植物の種類登録品種の名称PARISSAKnudJepsenAS/品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所その関係図面は、令和七年七月十七日から二週間一般の縦覧に供する。
百四号青森県八戸市長苗代一丁目一五三番三から同市売市四丁東北地方整備局及び同局青目二三番七まで森河川国道事務所路線名供用開始の区間図面縦覧場所令和七年七月十七日東北地方整備局長西村拓登録年月日平成25年9月26日規定に基づき、告示する。
登録番号第22654号次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の愛知県なされる。
愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番2号令和七年七月十七日農林水産大臣小泉進次郎DendrobiumSw.
農林水産植物の種類登録番号第23678号登録年月日平成26年9月24日登録品種の名称フォーミアイチ2号品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所農林水産植物の種類登録番号第19871号登録年月日平成22年9月22日沖縄県沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号登録品種の名称モーレピンクChrysanthemumxmorifoliumRamat.
品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所令和七年七月十七日農林水産大臣小泉進次郎なされる。
Murcia,Spain〇農林水産省告示第千百四十四号より、令和六年九月二十五日に消滅したものとみる。
なお、育成者権は、同条第四項第三号の規定にり消したので、同条第五項の規定に基づき公示す第一項第五号の規定に基づき、次の品種登録を取種苗法(平成十年法律第八十三号)第四十九条CaminoViejo205,30890PuertoLumbreras,BARBERET&BLANC,.
SA.
54321農林水産植物の種類DianthuscaryophyllusL.
登録番号第29856号登録年月日令和5年9月15日登録品種の名称BARLICREKNI品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所5432154321〇農林水産省告示第千百四十六号鹿児島県鹿児島市鴨池新町10番1号より、令和六年九月二十七日に消滅したものとみる。
なお、育成者権は、同条第四項第三号の規定にり消したので、同条第五項の規定に基づき公示す第一項第五号の規定に基づき、次の品種登録を取種苗法(平成十年法律第八十三号)第四十九条農林水産植物の種類登録番号第21996号登録年月日平成24年9月25日鹿児島県登録品種の名称きゅらキララChrysanthemumxmorifoliumRamat.
品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所DeliflorRoyaltiesBV.
.TheNetherlandsKorteKruisweg163,2676BS,Maasdijk,農林水産植物の種類登録番号第21992号登録年月日平成24年9月25日登録品種の名称DELIPANTHEONChrysanthemumxmorifoliumRamat.
なされる。
令和七年七月十七日農林水産大臣小泉進次郎〇東北地方整備局告示第五十九号
図面縦覧場所東北地方整備局及び同局青森河川国道事務所四丁目二三番七まで青森県八戸市長苗代一丁目一五三番三から同市売市前後一四・三〇〜四五・七〇一四・三〇〜四五・七〇メートル〇・二七八〇・二七八キロメートル
区道路の区域路線名百四号道路の種類一般国道令和七年七月十七日間後別変更前敷地の幅員延長東北地方整備局長西村拓〇東北地方整備局告示第五十八号供用開始の期日令和七年七月十七日規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年七月十七日から二週間一般の縦覧に供する。
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の百八号宮城県大崎市古川大幡字新田一二〇番二から同市古川稲東北地方整備局及び同局仙葉四丁目二一一番三まで台河川国道事務所路線名供用開始の区間図面縦覧場所なされる。
〇東北地方整備局告示第五十七号令和七年七月十七日農林水産大臣小泉進次郎福岡県うきは市吉井町江南1036規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年七月十七日から二週間一般の縦覧に供する。
次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所令和七年七月十七日東北地方整備局長西村拓〇農林水産省告示第千百四十五号〇農林水産省告示第千百四十七号より、令和六年九月二十六日に消滅したものとみる。
なお、育成者権は、同条第四項第三号の規定により、令和六年九月二十八日に消滅したものとみる。
なお、育成者権は、同条第四項第三号の規定にり消したので、同条第五項の規定に基づき公示すり消したので、同条第五項の規定に基づき公示す第一項第五号の規定に基づき、次の品種登録を取第一項第五号の規定に基づき、次の品種登録を取種苗法(平成十年法律第八十三号)第四十九条種苗法(平成十年法律第八十三号)第四十九条54321RosaL.
農林水産植物の種類登録番号第25422号登録年月日平成28年9月27日杉幸洋登録品種の名称美咲いちご姫品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所号
第報官日曜木日
月
年
和令〇関東地方整備局告示第百六十九号次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年七月十七日から二週間一般の縦覧に供する。
令和七年七月十七日 道路の種類 一般国道 路 線 名 十六号 道路の区域区間変更前後別袖ケ浦市長浦字拓弐号五八〇番八九から同市長浦字拓弐号五八〇番七六まで 図面縦覧場所 関東地方整備局及び同局千葉国道事務所〇関東地方整備局告示第百七十号前後関東地方整備局長 橋本 雅道敷 地 の 幅 員延長メートル二八・四三〜六二・四二三二・二三〜九〇・二二キロメートル〇・二一〇〇・二一〇次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年七月十七日から二週間一般の縦覧に供する。
令和七年七月十七日供用路 線 名開十 六 号 袖ケ浦市長浦字拓弐号五八〇番八九から同市長浦字拓弐号五八〇番七六まで(ただし、関係図面に表示する部分のみ。
)供用開始の期日 令和七年七月十七日〇近畿地方整備局告示第八十二号間始の区関東地方整備局長 橋本 雅道図 面 縦 覧 場 所関東地方整備局及び同局千葉国道事務所次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年七月十七日から二週間一般の縦覧に供する。
令和七年七月十七日 道路の種類 一般国道 路 線 名 四十三号 道路の区域区近畿地方整備局長 齋藤 博之間変更前後別敷 地 の 幅 員延長神戸市東区住吉南町四丁目九三六番六地内前後メートル五〇・〇七〜五〇・三四五〇・〇七〜六五・八九キロメートル〇・〇〇六〇・〇〇六 図面縦覧場所 近畿地方整備局及び同局兵庫国道事務所〇近畿地方整備局告示第八十三号次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年七月十七日から二週間一般の縦覧に供する。
令和七年七月十七日供路 線 名用開始の区間四 十 三 号 屋市浜屋町七番八から同市浜屋町七番四まで近畿地方整備局長 齋藤 博之図 面 縦 覧 場 所近畿地方整備局及び同局兵庫国道事務所供用開始の期日 令和七年七月十七日〇四国地方整備局告示第四十二号土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号。
以下「法」という。
)第二十条の規定に基づき事業の認定をしたので、法第二十六条第一項の規定に基づき次のとおり告示する。
令和七年七月十七日四国地方整備局長 豊口 佳之第1 起業者の名称 愛媛県第2 事業の種類 一般国道197号改築工事(夜昼道路)第3 起業地1 収用の部分 愛媛県大洲市平野町野田地内2 使用の部分 愛媛県大洲市平野町野田地内第4 事業の認定をした理由申請に係る事業は、以下のとおり、法第20条各号の要件を全て充足すると判断されるため、事業の認定をしたものである。
1 法第20条第1号の要件への適合性「一般国道197号改築工事(夜昼道路)」(以下「本件事業」という。
)は、愛媛県大洲市平野町野田地内から同県八幡浜市郷地内までの延長4200mの区間(以下「本件区間」という。
)を全体計画区間とする一般国道改築工事であり、申請に係る事業は、本件事業のうち、上記の起業地に係る部分である。
本件事業は、道路法(昭和27年法律第180号)第3条第2号に掲げる一般国道に関する事業であり、法第3条第1号に掲げる道路法による道路に関する事業に該当する。
したがって、本件事業は、法第20条第1号の要件を充足すると判断される。
2 法第20条第2号の要件への適合性一般国道197号(以下「本路線」という。
)は、一般国道の指定区間を指定する政令(昭和33年政令第164号)による指定を受けておらず、本件区間は愛媛県内に存することから、道路法第13条第1項の規定により愛媛県が道路管理者となること、既に本件事業を開始していることなどの理由から、起業者である愛媛県は、本件事業を遂行する充分な意思と能力を有すると認められる。
したがって、本件事業は、法第20条第2号の要件を充足すると判断される。
3 法第20条第3号の要件への適合性 得られる公共の利益本路線は、高知県高知市を起点とし、大分県大分市に至る総延長2796kmの四国南部から西部の主要都市を結ぶ主要幹線道路である。
本路線が通過する大洲市や八幡浜市では、両市を結ぶ唯一の幹線道路であることから、両市を含む周辺地域間を移動するための重要な経路であるとともに、地域住民の地域内交通を支える道路としても機能している。
また、本路線は、道路法第48条の17の規定に基づく「重要物流道路」に指定されており、柑橘類の生産が盛んな八西地域等から県内外に向けた農産物の輸送等、経済活動における重要な道路として位置づけられているほか、周辺には県内屈指の集客数を誇る「道の駅八幡浜みなっと」などの観光資源が存しており、年間を通じて多くの観光客が本路線を利用している。
加えて、本路線は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に基づき、愛媛県防災会議が策定した愛媛県地域防災計画において一次緊急輸送道路に指定されており、災害時や緊急時においても特に重要な役割を担う路線となっている。
しかしながら、本件区間に対応する本路線(以下「現道」という。
)は、曲線半径、縦断勾配及び路肩幅員において道路構造令(昭和45年政令第320号)に定める規格を満たさない区間が約7割を占め、円滑な通行が妨げられているとともに、その区間内において正面衝突や追突等の交通事故も発生しており、安全上の危険性が高い状況にある。
また、現道の約半分の延長を占める夜昼隧道は、完成から50年を超え老朽化が進んでいることに加え、平成24年に天井板落下事故が発生した中央自動車道笹子トンネルと同様の換気設備を採用していることから、抜本的な安全対策が急がれる中、通行制限が必要となる対策工事を実施する上で適当な回路がなく、その施工が困難な状況にある。
本件事業の完成により線形良好なバイパス道路が整備されるため、交通事故の減少や自動車通行の安定性向上が見込まれる。
また、大洲・八幡浜自動車道の一部として既に供用済み又は事業施工中である本路線の他の区間と接続し、四国縦貫・横断自動車道と連携する広域的な高速交通ネットワークが形成されることで、自動車交通の高速化及び定時性の確保により利便性が向上し、物流の効率化等に寄与すると認められる。
さらに、現道のバイパスとして現道の機能を補完・代替することから、安全かつ柔軟な救急搬送や緊急輸送に資することに加え、夜昼隧道の安全対策工事の円滑な実施にも寄与するものと認められる。
したがって、本件事業の施行により得られる公共の利益は、相当程度存すると認められる。
失われる利益本件事業は、環境影響評価法(平成9年法律第81号)等に定める環境影響評価の対象要件には該当しないが、起業者が任意で環境影響評価法等に準じた環境影響評価を実施している。
その結果によると、生活環境に係る環境項目のうち、自動車の走行に係る騒音及び振動、低周波音については、環境基準等との整合が図られていると評価されており、大気質、建設機械の稼働に係る振動、資材及び機械の運搬に用いる車両の運行に係る振動及び水質については、一般的な環境保全措置を実施することで、環境影響は事業者の実行可能な範囲で回避・低減されると評価されている。
建設機械の稼働に係る騒音については、基準を上回っている地点において仮囲いの設置による環境保全措置を実施することで、すべての地点で規制基準との整合が図られていると評価されている。
資材及び機械の運搬に用いる車両の運行に係る騒音については、概ね基準との整合が図られていると評価されているものの、一部現況値で既に環境基準を超過している地点があるため、現況値を悪化させな号
第報官日曜木日
月
年
和令
いよう、一般的な環境保全措置を実施することとしている。
加えて、環境影響をより低減させるため、起業者は、建設機械の複合同時作業、高負荷運転を極力避け、低騒音・低振動型機械を使用するほか、工事用車両の分散通行を実施し、周辺の生活環境に配慮しながら工事を実施することとしている。
また、上記の評価等によると、本件区間内及びその周辺において、動物については、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成4年法律第75号)における国内希少野生動植物種であるクマタカ、環境省レッドリストに絶滅危惧ⅠB類として掲載されているブッポウソウ、絶滅危惧Ⅱ類として掲載されているサンショウクイ、サシバ、ハヤブサ、ヒメマルマメタニシ、準絶滅危惧として掲載されているミサゴ、ハチクマ、ハイタカ、オオタカ、アカハライモリ、トノサマガエル、ニホンイシガメ、ヤモリ属の一種、ドジョウ、イボイボナメクジ、ヒゼンキビ、ウメムラシタラ、シコクケマイマイ、情報不足として掲載されているヤマトアシナガバチ、愛媛県レッドリストに絶滅危惧Ⅱ類として掲載されているコルリ、ビンズイ、準絶滅危惧として掲載されているニホンヒキガエル、カジカガエル、ヤマカガシ、ヒメアカネ、ホソバセセリ、タモロコ、情報不足として掲載されているノスリ、ヤマアカガエル、ツチガエル、シュレーゲルアオガエル、タカチホヘビ、ヒバカリ、シロマダラ、ニホンマムシ、オイカワ、オオヨシノボリ等その他これらの分類に該当しない学術上又は希少性等の観点から重要な種が確認されている。
植物については、環境省レッドリストに絶滅危惧Ⅱ類として掲載されているヒメウラジロ、エビガラシダ、準絶滅危惧として掲載されているエビネ、ウスギムヨウラン、愛媛県レッドリストに準絶滅危惧として掲載されているメアオスゲ等その他これらの分類に該当しない学術上又は希少性等の観点から重要な種が確認されている。
これら動植物について、事業の実施による生育環境に及ぼす影響の程度を予測したところ、影響がない又は環境保全措置の実施により環境影響は回避又は低減されると評価されている。
オオタカについては、採環境への影響を軽減するため、工事の際には低騒音型の重機を使用する、改変による樹木等の伐採面積を必要最小限にとどめる、繁殖期間におけるモニタリング調査を実施する等の環境保全措置を実施することにより、環境影響は事業者が実施可能な範囲で回避又は低減されると評価されている。
また、本件区間内の土地には、文化財保護法(昭和25年法律第214号)による周知の埋蔵文化財包蔵地は存しないが、今後、工事施工中に遺構等が確認された場合は、直ちに愛媛県教育委員会と協議の上、発掘調査等を行い、記録保存を含む適切な措置を講ずることとしている。
したがって、本件事業の施行により失われる利益は軽微であると認められる。
事業計画の合理性本件事業は、道路構造令による第3種第3級の区分に基づく2車線の道路をバイパスとして建設する事業であり、その事業計画は同令等に定める規格に適合していると認められる。
また、本件区間における事業計画については、申請案である北側ルート、中間ルート、南側ルートの3案について社会的、技術的及び経済的な観点から検討が行われている。
申請案は他の2案と比較すると、取得必要面積が最も多いものの、宅地面積及び支障物件が最も少ないこと、路線延長が最も短く、施工性に優れていると判断されるこ以上のことから、本件事業の施行により得られる公共の利益と失われる利益とを比較衡量すると、得られる公共の利益は失われる利益に優越すると認められる。
したがって、本件事業の事業計画は、土地の適正かつ合理的な利用に寄与するものと認められるため、法第20条第3号の要件を充足すると判断される。
4 法第20条第4号の要件への適合性 事業を早期に施行する必要性3で述べたように、現道は曲線半径、縦断勾配及び路肩幅員において、道路構造令に定める規格を満たさない区間が存在し、交通事故が発生しているため、安全かつ円滑な自動車交通の確保を図る必要があることから、本件事業を早期に施行する必要があると認められる。
また、本路線沿線の自治体の長等からなる国道197号(大洲・八幡浜・西宇和間)高規格道路建設促進期成同盟会より、本件事業の整備促進及び事業推進について、特段の配慮を求める要望がなされている。
したがって、本件事業を早期に施行する必要性は高いものと認められる。
起業地の範囲及び収用又は使用の別の合理性本件事業に係る起業地の範囲は、本件事業の事業計画に必要な範囲であると認められる。
また、収用の範囲は、全て本件事業の用に恒久的に供される範囲にとどめられ、それ以外の範囲は使用としていることから、収用又は使用の範囲の別についても合理的であると認められる。
したがって、本件事業は、土地を収用し、又は使用する公益上の必要があると認められるため、法第20条第4号の要件を充足すると判断される。
と、加えて、事業費が最も低く抑えられる5 結論ことなどから、総合的に勘案すると申請案以上のとおり、本件事業は、法第20条各号が最も合理的であると認められる。
したがって、本件事業の事業計画についの要件を全て充足すると判断される。
第5 法第26条の2第2項の規定による図面の縦ては、合理的であると認められる。
覧場所 愛媛県大洲市役所令和 年 月 日 木曜日官報第 号
願に依り独立行政法人国民生活センター理事長を名古屋地方裁判所判事補に補する(審議官)内閣府事務官伊藤敬岐阜地方裁判所判事補に補する長官官房総務課長鈴木敏夫海外出張不在中長官官兼ねて岐阜家庭裁判所判事補に補する房総務課長事務取扱を命ずる(以上七月六日)岐阜簡易裁判所判事に補する(以上七月七日)理を命ずる式部官長伊原純一海外出張不在中式部官長事務代命ずる(式部副長)式部官飯島俊郎侍従長別所浩郎海外出張不在中侍従長事務代理を(六月一日)侍従次長宮内庁坂根工博免ずる(五月三十一日)独立行政法人国民生活センター理事長に任命する村井正親札幌簡易裁判所判事に補する札幌地方裁判所判事補に補する兼ねて札幌家庭裁判所判事補に補する家庭裁判所判事補・小倉簡易福岡地方裁判所判事補兼福岡家庭裁判所判事補・立川簡易東京地方裁判所判事補兼東京名古屋家庭裁判所岡崎支部勤務を命ずる兼ねて名古屋家庭裁判所判事補に補する名古屋地方裁判所岡崎支部勤務を命ずる岡崎簡易裁判所判事に補する(七月六日)裁判所判事佐々木麗裁判所判事飯塚大航七月十五日)内閣府官房総務課情報開示官)文部総務課個人情報専門官兼大臣課公文書監理室長兼大臣官房(国会担当)命大臣官房総務議室長命大臣官房総務調整官主査命大臣官房総務課法令審画官兼大臣官房総務課審議班(文部科学省大臣官房総務課企内閣法制局参事官(第二部)に昇任させる(以上科学事務官廣野宏正十四日)法務省最高裁判所(各通)(以上七月十五日)法務事務官(法務省刑事局付)の併任を解除する(同)同外務省に出向させる城難民審査参与員に任命する(各通)(東京地方検察庁検事兼法務省刑事局付)検事兼法務事務官小川典子浩治内田雅人光武敬志山田昭典簡易裁判所判事橋之口峻東京地方裁判所判事補・東京文化庁に出向させる復興事務官(統括官付参事官)に併任する(七月内閣法制局参事官(第二部)長谷浩之交通技官小路剛志内閣法制局人事異動(七月十三日)(国土交通省大臣官房付)国土(国土交通省大臣官房付)国土復興事務官(統括官付参事官)の併任を解除する交通技官中西賢也桑原久美子(鈴木宗男辞職による)復興庁官庁報告当選通知書受領参議院充による当選人について通知書を受領した。
一日執行の参議院比例代表選出議員選挙の繰上補七月十五日内閣総理大臣から令和元年七月二十国会事項務課長事務取扱を免ずる(以上七月十三日)長官官房総務課長鈴木敏夫帰国につき長官官房総免ずる(審議官)内閣府事務官伊藤敬式部官長伊原純一帰国につき式部官長事務代理を(式部副長)式部官飯島俊郎広島地方裁判所判事補に補する広島家庭裁判所福山支部勤務を命ずる兼ねて広島家庭裁判所判事補に補する広島地方裁判所福山支部勤務を命ずる福山簡易裁判所判事に補する(七月八日)侍従長別所浩郎帰国につき侍従長事務代理を免ず家庭裁判所判事補・東京簡易侍従次長坂根工博東京地方裁判所判事補兼東京る裁判所判事佐藤有紀号
第報官日曜木日
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和令
資令和7年5月中国際収支状況(速報)項目5易収貿 易 ・ サ ー ビ ス 収 支(対 前 年 同 月 比)貿支(対 前 年 同 月 比)輸出(対 前 年 同 月 比)輸入(対 前 年 同 月 比)サ ー ビ ス 収 支(対 前 年 同 月 比)(((((料前月−3,212−72.
1)−5,223−52.
4)80,344−1.
4)85,568−7.
5)2,011)(((((財省務(単位:億円、%)前 年 同 月(((((−11,497−16.
8)−10,980−8.
0)81,49112.
2)92,4729.
3)−516−72.
8)月−8,009−41.
5)−328−94.
8)87,6914.
0)88,019−2.
9)−7,6814.
8)収常第 一 次 所 得 収 支(対 前 年 同 月 比)第 二 次 所 得 収 支(対 前 年 同 月 比)経支(対 前 年 同 月 比)資 本 移 転 等 収 支直資資証金 融 派 生 商 品そ の 他 投 資備外支漏収脱融差接券投投金誤貨準((((((42,555−2.
7)−4,97982.
2)34,36416.
5)−1,02018,22319,293100−6,9487,87438,5425,199(((35,899−9.
6)−5,31128.
3)22,5803.
2)−25018,259−109,937−6,835120,5333,10025,1192,79043,72513.
1)−2,733−16.
0)29,49536.
7)−11735,8464,13712,15656,134−89,13519,138−10,240(備考) 四捨五入のため、合計に合わないことがある。
金融収支の符号は、+は純資産(資産−負債)の増加、−は同減少を示す。
令和7年1〜3月中国際収支状況(第2次速報)2月5,5403()()7,301(((((((1易収項目貿 易 ・ サ ー ビ ス 収 支(対 前 年 同 月 〈期〉 比)貿支(対 前 年 同 月 〈期〉 比)輸出(対前年同月〈期〉比)入輸(対前年同月〈期〉比)サ ー ビ ス 収 支(対 前 年 同 月 〈期〉 比)第 一 次 所 得 収 支(対 前 年 同 月 〈期〉 比)第 二 次 所 得 収 支(対 前 年 同 月 〈期〉 比)経支(対 前 年 同 月 〈期〉 比)資 本 移 転 等 収 支資直証資金 融 派 生 商 品そ の 他 投 資備外支漏90,00410.
4)82,703( −2.
2)−1,76149.
7)38,80410.
9)−3,5121.
3)40,83249.
2)−42221,10552,387249−54,6935,53024,578−15,832(備考) 四捨五入のため、合計に合わないことがある。
月−34,32853.
6)−29,34097.
4)75,1931.
9)104,53317.
9)−4,988( −33.
4)36,03420.
1)−4,408( −5.
1)−2,702)−21813,587−34,3767,91813,7413,2144,0847,003収脱投投接券金誤融差貨常準収(((((((財省務(単位:億円、%)月5,48719.
5)5,30514.
4)95,7822.
0)90,4781.
4)182(((( −1 〜 3 月−23,3026.
3)−16,73426.
7)260,9794.
7)277,7145.
8)−6,56824.
6)114,20613.
0)−15,3427.
3)75,56316.
5)−1,32553,58067,95914,591−74,04510,04072,125−2,114(((((()(((39,3689.
1)−7,42220.
0)37,4338.
6)−68518,88949,9486,425−33,0931,29543,4636,716 金融収支の符号は、+は純資産(資産−負債)の増加、−は同減少を示す。
公告諸 事 項建設業の許可の取消処分の公告建設業法(昭和24年法律第100号)第29条第1項の規定による処分をしたので、同法第29条の5第1項の規定に基づき、次のとおり公告する。
有権者申出方令和7年7月 17 日元当局所属公証人殿井憲一の身元保証金還付につき、その上に権利を有する者は、本公告掲載の日の翌日から6か月以内に当局に申し出て下さい。
令和7年7月 17 日盛岡地方法務局元当局所属公証人今間三郎の身元保証金還付につき、その上に権利を有する者は、本公告掲載の日の翌日から6か月以内に当局に申し出て下さい。
令和7年7月 17 日新潟地方法務局中国地方整備局長 杉中 洋一1 処分をした年月日 令和7年6月20日2 被処分者の商号、代表者の氏名、主たる営業所の所在地及び許可番号 株式会社リペクト髙橋 延之 広島県呉市焼山桜ヶ丘287国土交通大臣許可(般3)第26508号3 処分の内容 建設業法第29条第1項に基づく許可の取消し(土木工事業、とび・土工工事業、舗装工事業、解体工事業に関する一般建設業の許可)元当局所属公証人與那覇朝則の身元保証金還付につき、その上に権利を有する者は、本公告掲載の日の翌日から6か月以内に当局に申し出て下さい。
4 処分の原因となった事実 令和7年6月19日付けで建設業法第12条(第17条において準用する場合を含む。
)の規定による一部の業種に係る廃業の届出があり、このことが同法第29条第1令和7年7月 17 日那覇地方法務局項第5号に該当する。
登録を受けたクレジットカード番号等取扱契約締結事業者の営業の廃止に関する公示割賦販売法(昭和36年法律第159号。
以下「法」という。
)第35条の17の2の登録をした者から、法第35条の17の14の規定に基づく営業廃止の届出があったので、法第35条の17の13の規定及び割賦販売法施行規則(昭和36年通商産業省令第95号)第133条の12の規定に基づき、次のとおり公示する。
関東経済産業局長 佐合 達矢令和7年7月 17 日名称オリックス株式会社本 店 の 所 在 地東京都港区浜松町二丁目4番1号登 録 番 号関東(ク)第88号営業廃止年月日令和7年5月31日相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告
号
第報官日曜木日
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公 示 催 告失踪に関する届出の催告相続権主張の催告失 踪 宣 告
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和令除 権 決 定失踪宣告取消破産手続開始号
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破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間
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和令破産手続開始・破産手続廃止及び免責許可申立てに関する意見申述期間号
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破産手続終結破産手続終結及び免責許可決定
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和令破産債権の届出期間及び一般調査期日令和5年(ヒ)第1003号横浜市緑区中山1丁目22番13302号清算株式会社 株式会社山王薬局1 決定年月日 令和7年7月2日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
横浜地方裁判所第3民事部監 督 命 令破産管財人変更書面による計算報告特別清算開始令和7年(ヒ)第1004号山形県最上郡最上町大字大堀987番地清算株式会社 株式会社SK代表清算人 高橋 昌裕1 決定年月日 令和7年7月2日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
山形地方裁判所民事部令和7年(ヒ)第1003号千葉市中央区富士見1丁目14番13号千葉大栄ビル8階清算株式会社 株式会社インフィナイト・ソリューションズ代表清算人 前川 裕行1 決定年月日 令和7年7月2日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
千葉地方裁判所民事第4部令和7年(ヒ)第2033号東京都渋谷区渋谷3丁目1番9号YAZAWAビル3階清算株式会社 株式会社日本ネットワークヴィジョン代表清算人 河野登1 決定年月日 令和7年7月2日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
東京地方裁判所民事第20部令和7年(ヒ)第1004号広島市中区中町7番16号清算株式会社 株式会社凪スクエア代表清算人 二國 則昭1 決定年月日 令和7年7月2日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
広島地方裁判所民事第4部特別清算終結令和6年(ヒ)第10002号宮城県塩竈市舟入1丁目4番11号清算株式会社 マルサイ水産株式会社1 決定年月日 令和7年7月3日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
仙台地方裁判所第4民事部号
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再生手続終結小規模個人再生による再生手続開始
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小規模個人再生による書面決議に付する決定
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和令
給与所得者等再生による再生計画案についての意見聴取給与所得者等再生による再生計画認可所在等不明共有者の持分の取得の裁判に関する異議の催告給与所得者等再生による再生手続開始
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和令所有者不明土地管理命令に関する異議の催告号
第報官日曜木日
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令和 年 月 日 木曜日官報第 号
する異議の催告所有者不明建物管理命令に関左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承令和七年七月十七日令和七年七月十七日継して存続し、乙は解散することにいたしました。
仙台市青葉区国分町三丁目八番一七号福岡市南区大橋一丁目一一番一号の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
代表社員神谷栄太郎この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲載合同会社contedaimaru代表社員草野仁合同会社イードライブ合併公告会社その他の公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲ました。
ました。
組織変更公告組織変更公告当社は、株式会社に組織変更することにいたし当社は、株式会社に組織変更することにいたしました。
令和七年七月十七日札幌市中央区南二条西五丁目六番地七載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲当社は、株式会社に組織変更することにいたし合同会社あるめりあサポート代表社員布施二佐枝組織変更公告七〇一号代表社員米澤幸二合同会社ヨネコウ令和七年七月十七日札幌市清田区美しが丘三条五丁目八番四
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
す。この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲組織変更後の商号はヨネコウ株式会社としまました。
組織変更公告当社は、株式会社に組織変更することにいたし東京都中央区銀座八丁目九番一五号(甲)綺羅化粧品株式会社代表取締役平井議顕代表取締役平井議顕(乙)株式会社シンプルました。
令和七年七月十七日大阪府八尾市楽音寺二丁目三九番載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲当社は、株式会社に組織変更することにいたし組織変更公告七
一号代表社員小田和史YYY合同会社ました。
ました。
令和七年七月十七日神奈川県川崎市中原区井田三舞町六番三載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲組織変更公告東京都千代田区神田須田町二丁目二五番地GLOBALVISIONPARTNERS合同会社代表社員髙多幸成令和七年七月十七日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲当社は、株式会社に組織変更することにいたし当社は、株式会社に組織変更することにいたし代表社員高田要合同会社Vertex令和七年七月十七日東京都中央区銀座八丁目九番一五号組織変更公告(乙)掲載官報掲載の日付令和七年七月十日掲載頁四十九頁(号外第一五九号)令和七年七月十七日
城県水戸市柵町二丁目八番一五号代表社員山本勲夫合資会社山本商店なお、両社の最終貸借対照表の開示状況は次の組織変更公告とおりです。
(甲)掲載官報ました。
当社は、株式会社に組織変更することにいたし掲載頁六十八頁(号外第一五九号)載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
掲載の日付令和七年七月十日この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲掲載官報令和七年七月十七日埼玉県所沢市亀ヶ谷五〇番地一掲載の日付令和七年六月二十日掲載頁七十頁(号外第一三八号)代表取締役畑中隆幸です。
たので公告します。
令和七年七月十七日埼玉県新座市栄五丁目四番四号した。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲株式会社レントケアなお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり効力発生日変更公告資本金及び準備金の額の減少公告定款変更につき通知公告力発生日を令和七年八月十八日に変更いたしまし額を五二七万八三二〇円減少することにいたしま旨の定款の定めを廃止することにいたしましたの当社は、令和七年八月七日予定の吸収合併の効当社は、資本金の額を三千万円、資本準備金の当社は、令和七年八月八日付で株券を発行するで公告します。
なお、同日に当社の株券は無効となります。
定款変更につき通知公告旨の定款の定めを廃止することにいたしましたの当社は、令和七年八月一日付で株券を発行するで公告します。
令和七年七月十七日埼玉県熊谷市問屋町三丁目四番一九号なお、同日に当社の株券は無効となります。
代表取締役小林肇株式会社奈良電器
令和 年 月 日 木曜日第 号資本金の額の減少公告千円減少することにいたしました。
当社は、資本金の額を一億七千九百三十七万五令和七年七月十七日新潟県加茂市大字後須田四〇九番地一とすることにいたしました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、計算書類の公告義務はありません。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲当社は、資本金の額を六百万円減少し九百万円代表取締役浅野誠有限会社浅野タンス報令和七年七月十七日栃木県足利市南大町四四三番地官資本金の額の減少公告代表取締役伏島利行株式会社タツミhttps://www.
tatsumi-ta.
co.
jp/ir/public.
htmlです。
おります。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり資本金の額の減少公告九千万円とすることにいたしました。
主総会の決議は、令和七年七月十五日に終了して効力発生日は令和七年八月二十七日であり、株当社は、資本金の額を六億二千五百万円減少し令和七年七月十七日令和七年七月十七日愛媛県松山市三番町四丁目一二番地一川崎市高津区末長三丁目三番一七号なお、確定した最終事業年度はありません。
金融商品取引法による有価証券報告書提出済。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
とおりです。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、当社の最終貸借対照表の開示状況は次の載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
す。この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲締役会決議は令和七年七月七日に終了しておりま東京都江東区森下三丁目四番一四号六千円とすることとしました。
富山県南砺市立野原東一五一四番地グラン二十六階令和七年七月十七日なお、同日に当社の株券は無効となります。
で公告します。
定款変更につき通知公告旨の定款の定めを廃止することにいたしましたの当社は、令和七年八月一日付で株券を発行する代表取締役保坂秀彦株式会社東洋電機商会令和七年七月十七日掲載の日付令和七年四月十五日掲載頁四十四頁(号外第八十五号)東京都中央区京橋二丁目二番一号京橋エド掲載紙官報開示状況は次のとおりです。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、当社の最終事業年度に係る貸借対照表の上板ホールディングス株式会社代表取締役湯浅陽司代表取締役社長増田幸司株式会社富士通ゼネラル代表取締役野田史株式会社ジェイウイングSTACKOCM特定目的会社取締役田中芳宏そのため、株主総会の決議を経ずに決定しておで公告します。
効力発生日は令和七年八月二十二日であり、取令和七年七月十七日ります。
なお、同日に当社の株券は無効となります。
準備金の額の増加と同時に行うため、効力発生日定款変更につき通知公告れの額を下回ることはありません。
旨の定款の定めを廃止することにいたしましたの後の資本金及び資本準備金の額は同日前のそれぞ当社は、令和七年八月一日付で株券を発行する資本金及び準備金の額の減少公告万六千七百五十一円とすることにいたしました。
十億五百六十九万七千五百円減少して七億三十七四万九千八百七十四円、資本準備金の額を四百六六十九万七千五百円減少して百八十二億六千四十ことを条件として、資本金の額を四百六十億五百額が四百六十億五百六十九万七千五百円増加する百六十億五百六十九万七千五百円、資本準備金のただし、第三者割当増資による資本金及び資本当社は、募集株式の発行により資本金の額が四令和七年七月十七日東京都中野区野方二丁目五六番九号なお、同日に当社の株券は無効となります。
で公告します。
定款変更につき通知公告旨の定款の定めを廃止することにいたしましたの当社は、令和七年八月一日付で株券を発行する代表取締役大波由美子甲陽金属工業株式会社代表取締役大波由美子甲陽産業株式会社東紅流通センター株式会社令和七年七月十七日代表取締役宮地宙東京都中野区野方二丁目五六番九号優先資本金の額の減少公告億三千七百二十万円減少して二百億千五百九十万る法律第百九条に基づき、優先資本金の額を十九されることを停止条件とし、資産の流動化に関す月五日までにその全額がそれぞれ返済され、償還定借入れ及び発行済み特定社債が、二〇二五年九当社は、二〇二五年七月十六日時点における特令和 年 月 日 木曜日令和七年七月十七日埼玉県川越市的場新町二一番二勝」の誤りにつき訂正いたします。
訂正公告第四十五期決算公告(枠組)中、「代表取締役社長井堀誠人」とあるは、「代表取締役社長小田令和七年六月三十日(号外第一四八号)掲載の確定給付企業年金清算人山﨑潤代表取締役社長小田勝日油技研工業株式会社〃〃〃〃〃〃〃〃九02
70
0八01
27
0七01
37
0二04
30
0(原稿誤り)六五五改正後欄一04
33
5の一部を改正する省令)02
45
001
02
001
12
004
05
004
08
5布総務省令第七十五号(普通交付税に関する省令令和六年七月二十三日(号外第百七十五号)公令和七年七月十七日ないときは清算から除斥します。
兵庫県神戸市須磨区弥栄台四丁目一番三月以内にお申し出下さい。
右期間内にお申し出が一回掲載(令和七年七月十五日)の翌日から二箇給付企業年金に係る債権を有する者は、本公告第正誤令和七年七月十七日大阪府門真市柳町一九番三号株式会社海洋堂代表取締役渡邊経康モンノ株式会社ページ段行誤正官債権申出の公告(第二回)清算人弁護士上松真林訂正公告令和七年七月八日(号外第一五六号)掲載の決により企業年金制度を終了したので、当社の確定40期決算公告」の誤りにつき訂正します。
当社は、令和七年七月一日厚生労働大臣の承認算公告(枠組)中、「第41期決算公告」とあるは「第座一ビル二階トゥエルブ法律事務所代表取締役社長吉田正敏東京都中央区銀座一丁目一三番四号大和銀株式会社クローバー・ネットワーク・コム報第 号
令和七年七月十七日千葉県白井市復字六七四番地令和七年七月十七日制度の清算から除斥します。
債権申出の公告(第一回)し出がないときは清算から除斥します。
ら二箇月以内にお申し出下さい。
右期間内にお申当法人に債権を有する者は、本公告掲載の翌日か地方裁判所佐倉支部により選任されましたので、当法人の清算人は、令和七年六月三十日、千葉東京都港区虎ノ門二丁目一番一号確定給付企業年金清算人
村和男商船三井マリテックス株式会社つき訂正します。
令和七年七月十七日訂正公告益)の金額「(4,948)」とあるは「(49,048)」の誤りにの第二十六期決算公告(枠組)中、(うち当期純利令和七年六月二十七日(号外第一四六号)掲載令和七年七月十七日埼玉県新座市栄五丁目四番四号埼玉県新座市栄五丁目四番四号(甲)エルエルケアリング株式会社代表取締役畑中隆幸(乙)株式会社レントケア代表取締役畑中隆幸鳥見神社ストタワー三四階東京都港区虎ノ門四丁目三番一号城山トラ確定給付企業年金の清算公告(第二回)訂正公告期間内にお申し出がないときは確定給付企業年金日)の翌日から二箇月以内にお申し出下さい。
右する者は、本公告第一回掲載(令和七年七月十六隆幸」の誤りにつき訂正します。
載の翌日から一箇月以内にお申し出ください。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲たので、当該規約型確定給付企業年金に債権を有役金子恭清」とあるは「代表取締役畑中月三十日厚生労働大臣の承認に基づき終了しまし併公告及び決算公告(枠組)中、乙の「代表取締当社の規約型確定給付企業年金は、令和七年三令和七年七月四日(号外第一五四号)掲載の合〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃六02
51
0〃01
38
0〃00
00
46
0〃改正後七欄01
37
0〃改正前〃欄00
00
21
0〃〃〃〃〃04
03
0九00
00
22
0〃〃一〇04
01
6〃〃一一04
63
5〃〃〃04
23
0〃〃一二04
22
001
53
5〃〃〃〃〃〃02
27
000
94
001
13
000
00
48
0000021003
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0000021003
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001
23
0〃〃一三01
52
5〃〃〃〃〃〃01
27
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20
0〃改正一後四欄00
00
68
0〃〃改正前欄0000290〃〃〃〃〃〃04
05
004
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5一五〃一四01
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0〃終りから0000290〃〃01
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0改正一後二欄04
04
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002
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0〃四八二(原稿誤り)号)厚生省令第五十(昭和二十三年終りから九医療法施行規則医療法施行規則正後欄第三条改障
害
福
祉
サ
ー
ビ
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
六をス等に係る業務ス等に係る業務
に限る。
)を係)」の誤り。
の項」の誤り。
を改正する告示)働大臣が財務大臣と協議して定める基準等の一部三十九条の二十五第一項第一号に規定する厚生労働省告示第百三十一号(租税特別措置法施行令第令和七年三月三十一日(号外特第八号)厚生労同ページ六行目の「「適用」」は「「摘要」」の誤り。
二八四ページ五行目の「「番号」の欄」は「「番号」の項」の誤り。
の五の二関係)[別紙六]」は「(第二条の五の二関二八三ページ第五号の十四の二様式中「(第二条同ページ八行目の「「適用」」は「「摘要」」の誤り。
二十五号」の誤り。
二七九ページ下段二行目の「第号」は「第二八一ページ七行目の「「番号」の欄」は「「番号」する省令)(原稿誤り)務省令第三十号(地方税法施行規則の一部を改正令和七年三月三十一日(号外特第八号)公布総〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃一03
60
0二02
48
0〃改正後三欄01
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0〃改正前〃欄0000480〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃01
41
0〃01
40
0四0000480〃03
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0〃00
00
34
000
00
32
0
〇道路に関する件〇土地収用法の規定に基づき事業の認定をした件(四国地方整備局四二)(近畿地方整備局八二、八三)(関東地方整備局一六九、一七〇)
報〇道路に関する件〇道路に関する件(東北地方整備局五七〜五九)(農林水産一一三八〜一一四七)定に基づき品種登録を取り消した件〇種苗法第四十九条第一項第五号の規
第 号〔その他告示〕目次発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)諸事項〔公告〕会社その他者不明関係破産、免責、特別清算、再生、所有相続、公示催告、失踪、除権決定、裁判所の廃止関係ド番号等取扱契約締結事業者の営業処分、登録を受けたクレジットカー官庁有権者申出方、建設業の許可の取消
及び令和七年一〜三月中国際収支状況令和七年五月中国際収支状況(速報)(第二次速報)(財務省)
〔資料〕〇
〇徳島県美馬市脇町大字北庄562番地の1香川県善通寺市
梨町594番地
5432154321CymbidiumSw.
農林水産植物の種類登録品種の名称風立ちぬ登録番号第27005号登録年月日平成30年9月5日CymbidiumSw.
農林水産植物の種類登録番号第27006号登録年月日平成30年9月5日株式会社河野メリクロン登録品種の名称ドリームアンジュ品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所株式会社河野メリクロン徳島県美馬市脇町大字北庄562番地の1品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所令和七年七月十七日農林水産大臣小泉進次郎れる。
より、令和六年九月六日に消滅したものとみなさる。
なお、育成者権は、同条第四項第三号の規定にり消したので、同条第五項の規定に基づき公示す第一項第五号の規定に基づき、次の品種登録を取種苗法(平成十年法律第八十三号)第四十九条〇農林水産省告示第千百三十九号54321RosaL.
農林水産植物の種類登録品種の名称Kaolive登録番号第20989号登録年月日平成23年9月2日イノチオ精興園株式会社広島県府中市鵜飼町531番地8品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所れる。
令和七年七月十七日農林水産大臣〇農林水産省告示第千百三十八号より、令和六年九月三日に消滅したものとみなさる。
なお、育成者権は、同条第四項第三号の規定にり消したので、同条第五項の規定に基づき公示す第一項第五号の規定に基づき、次の品種登録を取種苗法(平成十年法律第八十三号)第四十九条その他告示543215432154321DendrobiumSw.
農林水産植物の種類登録品種の名称春の雪登録番号第23524号登録年月日平成26年9月8日DendrobiumSw.
農林水産植物の種類登録品種の名称春よこい登録番号第23526号登録年月日平成26年9月8日有限会社バイオ・ユー品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所有限会社バイオ・ユー香川県善通寺市
梨町594番地品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所DendrobiumSw.
農林水産植物の種類登録番号第23522号登録年月日平成26年9月8日有限会社バイオ・ユー香川県善通寺市
梨町594番地登録品種の名称きらめきの恋品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所令和七年七月十七日農林水産大臣小泉進次郎れる。
より、令和六年九月十日に消滅したものとみなさる。
なお、育成者権は、同条第四項第三号の規定に〇農林水産省告示第千百四十号徳島県美馬市脇町大字北庄562番地の1第一項第五号の規定に基づき、次の品種登録を取種苗法(平成十年法律第八十三号)第四十九条54321CymbidiumSw.
農林水産植物の種類登録番号第27007号登録年月日平成30年9月5日株式会社河野メリクロン登録品種の名称ホタルのひかり品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所小泉進次郎り消したので、同条第五項の規定に基づき公示す1 登録番号 第23584号2 登録年月日 平成26年9月9日3 農林水産植物の種類Chrysanthemum x morifolium Ramat.
4 登録品種の名称 ドーリーピンク5 品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所イノチオ精興園株式会社広島県府中市鵜飼町531番地81 登録番号 第23616号2 登録年月日 平成26年9月9日3 農林水産植物の種類Chrysanthemum x morifolium Ramat.
4 登録品種の名称 Fitcelebrate5 品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所Dummen Group B.
V.Coldenhovelaan 6, 2678PS De Lier, TheNetherlands〇農林水産省告示第千百四十一号号
第報種苗法(平成十年法律第八十三号)第四十九条第一項第五号の規定に基づき、次の品種登録を取り消したので、同条第五項の規定に基づき公示する。
なお、育成者権は、同条第四項第三号の規定により、令和六年九月十二日に消滅したものとみなされる。
官令和七年七月十七日農林水産大臣 小泉進次郎日曜木日
月
年
和令1 登録番号 第23564号2 登録年月日 平成26年9月11日3 農林水産植物の種類Rosa L.
4 登録品種の名称 Evera2495 品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所有限会社ジェー・アンド・エッチ・ジャパン愛知県長久手市砂子607番地〇農林水産省告示第千百四十二号種苗法(平成十年法律第八十三号)第四十九条第一項第五号の規定に基づき、次の品種登録を取り消したので、同条第五項の規定に基づき公示する。
なお、育成者権は、同条第四項第三号の規定により、令和六年九月十四日に消滅したものとみなされる。
令和七年七月十七日農林水産大臣 小泉進次郎1 登録番号 第25383号2 登録年月日 平成28年9月13日3 農林水産植物の種類Dendrobium Sw.
1 登録番号 第28101号2 登録年月日 令和2年9月17日3 農林水産植物の種類Dianthus caryophyllus L.
4 登録品種の名称 精えんよう5 品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所イノチオ精興園株式会社広島県府中市鵜飼町531番地84 登録品種の名称 レッドビート5 品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所4 登録品種の名称 BARHOLMES5 品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所株式会社山本デンドロビューム園岡山県岡山市南区浜野1丁目12番30号〇農林水産省告示第千百四十三号種苗法(平成十年法律第八十三号)第四十九条第一項第五号の規定に基づき、次の品種登録を取り消したので、同条第五項の規定に基づき公示する。
なお、育成者権は、同条第四項第三号の規定により、令和六年九月十八日に消滅したものとみなされる。
令和七年七月十七日農林水産大臣 小泉進次郎1 登録番号 第19843号2 登録年月日 平成22年9月17日3 農林水産植物の種類Rosa L.
4 登録品種の名称 Evera1755 品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所有限会社ジェー・アンド・エッチ・ジャパン愛知県長久手市砂子607番地1 登録番号 第21943号2 登録年月日 平成24年9月14日3 農林水産植物の種類Rosa L.
4 登録品種の名称 keiji10015 品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所國枝啓司滋賀県守山市金森町507番地21 登録番号 第21944号2 登録年月日 平成24年9月14日3 農林水産植物の種類Rosa L.
BARBERET & BLANC, S.
A.Camino Viejo 205, 30890 Puerto Lumbreras,Murcia, Spain1 登録番号 第28119号2 登録年月日 令和2年9月17日3 農林水産植物の種類Dianthus caryophyllus L.
1 登録番号 第29844号2 登録年月日 令和5年9月15日3 農林水産植物の種類Chrysanthemum L.
4 登録品種の名称 精かんの5 品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所イノチオ精興園株式会社広島県府中市鵜飼町531番地84 登録品種の名称 マシュマローズ5 品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所雪印種苗株式会社北海道札幌市厚別区上野幌一条五丁目1番81 登録番号 第29853号2 登録年月日 令和5年9月15日3 農林水産植物の種類Dianthus caryophyllus L.
号1 登録番号 第28136号2 登録年月日 令和2年9月17日3 農林水産植物の種類Salvia L.
4 登録品種の名称 OP 14 J 45 品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所BARBERET & BLANC, S.
A.Camino Viejo 205, 30890 Puerto Lumbreras,Murcia, Spain4 登録品種の名称 So Cool Pink5 品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所Steven M.
Eggleton12 John St, Wandin North VIC 3139, Aus‑1 登録番号 第29854号2 登録年月日 令和5年9月15日3 農林水産植物の種類Dianthus caryophyllus L.
tralia1 登録番号 第29834号2 登録年月日 令和5年9月15日3 農林水産植物の種類Chrysanthemum L.
4 登録品種の名称 秀の苑5 品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所佐藤淳一広島県福山市新市町大字金丸673番地4 登録品種の名称 OP 14 P 85 品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所BARBERET & BLANC, S.
A.Camino Viejo 205, 30890 Puerto Lumbreras,Murcia, Spain1 登録番号 第29855号2 登録年月日 令和5年9月15日3 農林水産植物の種類Dianthus caryophyllus L.
4 登録品種の名称 OP 15 R 115 品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所BARBERET & BLANC, S.
A.Camino Viejo 205, 30890 Puerto Lumbreras,Murcia, Spain4 登録品種の名称 keiji10025 品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所國枝啓司滋賀県守山市金森町507番地21 登録番号 第29838号2 登録年月日 令和5年9月15日3 農林水産植物の種類Chrysanthemum L.
令和 年 月 日 木曜日官報第 号543215432154321Coldenhovelaan6,2678PSDeLier,TheSkanderborgvej193,NorringDK-8382,NetherlandsHinnerup,Denmark供用開始の期日令和七年七月十七日DummenGroupBV.
.KalanchoeAdans.
農林水産植物の種類登録番号第23689号登録年月日平成26年9月24日登録品種の名称FICALANVEGA品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所54321KalanchoeAdans.
農林水産植物の種類登録品種の名称PARISSAKnudJepsenAS/品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所その関係図面は、令和七年七月十七日から二週間一般の縦覧に供する。
百四号青森県八戸市長苗代一丁目一五三番三から同市売市四丁東北地方整備局及び同局青目二三番七まで森河川国道事務所路線名供用開始の区間図面縦覧場所令和七年七月十七日東北地方整備局長西村拓登録年月日平成25年9月26日規定に基づき、告示する。
登録番号第22654号次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の愛知県なされる。
愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番2号令和七年七月十七日農林水産大臣小泉進次郎DendrobiumSw.
農林水産植物の種類登録番号第23678号登録年月日平成26年9月24日登録品種の名称フォーミアイチ2号品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所農林水産植物の種類登録番号第19871号登録年月日平成22年9月22日沖縄県沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号登録品種の名称モーレピンクChrysanthemumxmorifoliumRamat.
品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所令和七年七月十七日農林水産大臣小泉進次郎なされる。
Murcia,Spain〇農林水産省告示第千百四十四号より、令和六年九月二十五日に消滅したものとみる。
なお、育成者権は、同条第四項第三号の規定にり消したので、同条第五項の規定に基づき公示す第一項第五号の規定に基づき、次の品種登録を取種苗法(平成十年法律第八十三号)第四十九条CaminoViejo205,30890PuertoLumbreras,BARBERET&BLANC,.
SA.
54321農林水産植物の種類DianthuscaryophyllusL.
登録番号第29856号登録年月日令和5年9月15日登録品種の名称BARLICREKNI品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所5432154321〇農林水産省告示第千百四十六号鹿児島県鹿児島市鴨池新町10番1号より、令和六年九月二十七日に消滅したものとみる。
なお、育成者権は、同条第四項第三号の規定にり消したので、同条第五項の規定に基づき公示す第一項第五号の規定に基づき、次の品種登録を取種苗法(平成十年法律第八十三号)第四十九条農林水産植物の種類登録番号第21996号登録年月日平成24年9月25日鹿児島県登録品種の名称きゅらキララChrysanthemumxmorifoliumRamat.
品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所DeliflorRoyaltiesBV.
.TheNetherlandsKorteKruisweg163,2676BS,Maasdijk,農林水産植物の種類登録番号第21992号登録年月日平成24年9月25日登録品種の名称DELIPANTHEONChrysanthemumxmorifoliumRamat.
なされる。
令和七年七月十七日農林水産大臣小泉進次郎〇東北地方整備局告示第五十九号
図面縦覧場所東北地方整備局及び同局青森河川国道事務所四丁目二三番七まで青森県八戸市長苗代一丁目一五三番三から同市売市前後一四・三〇〜四五・七〇一四・三〇〜四五・七〇メートル〇・二七八〇・二七八キロメートル
区道路の区域路線名百四号道路の種類一般国道令和七年七月十七日間後別変更前敷地の幅員延長東北地方整備局長西村拓〇東北地方整備局告示第五十八号供用開始の期日令和七年七月十七日規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年七月十七日から二週間一般の縦覧に供する。
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の百八号宮城県大崎市古川大幡字新田一二〇番二から同市古川稲東北地方整備局及び同局仙葉四丁目二一一番三まで台河川国道事務所路線名供用開始の区間図面縦覧場所なされる。
〇東北地方整備局告示第五十七号令和七年七月十七日農林水産大臣小泉進次郎福岡県うきは市吉井町江南1036規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年七月十七日から二週間一般の縦覧に供する。
次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所令和七年七月十七日東北地方整備局長西村拓〇農林水産省告示第千百四十五号〇農林水産省告示第千百四十七号より、令和六年九月二十六日に消滅したものとみる。
なお、育成者権は、同条第四項第三号の規定により、令和六年九月二十八日に消滅したものとみる。
なお、育成者権は、同条第四項第三号の規定にり消したので、同条第五項の規定に基づき公示すり消したので、同条第五項の規定に基づき公示す第一項第五号の規定に基づき、次の品種登録を取第一項第五号の規定に基づき、次の品種登録を取種苗法(平成十年法律第八十三号)第四十九条種苗法(平成十年法律第八十三号)第四十九条54321RosaL.
農林水産植物の種類登録番号第25422号登録年月日平成28年9月27日杉幸洋登録品種の名称美咲いちご姫品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所号
第報官日曜木日
月
年
和令〇関東地方整備局告示第百六十九号次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年七月十七日から二週間一般の縦覧に供する。
令和七年七月十七日 道路の種類 一般国道 路 線 名 十六号 道路の区域区間変更前後別袖ケ浦市長浦字拓弐号五八〇番八九から同市長浦字拓弐号五八〇番七六まで 図面縦覧場所 関東地方整備局及び同局千葉国道事務所〇関東地方整備局告示第百七十号前後関東地方整備局長 橋本 雅道敷 地 の 幅 員延長メートル二八・四三〜六二・四二三二・二三〜九〇・二二キロメートル〇・二一〇〇・二一〇次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年七月十七日から二週間一般の縦覧に供する。
令和七年七月十七日供用路 線 名開十 六 号 袖ケ浦市長浦字拓弐号五八〇番八九から同市長浦字拓弐号五八〇番七六まで(ただし、関係図面に表示する部分のみ。
)供用開始の期日 令和七年七月十七日〇近畿地方整備局告示第八十二号間始の区関東地方整備局長 橋本 雅道図 面 縦 覧 場 所関東地方整備局及び同局千葉国道事務所次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年七月十七日から二週間一般の縦覧に供する。
令和七年七月十七日 道路の種類 一般国道 路 線 名 四十三号 道路の区域区近畿地方整備局長 齋藤 博之間変更前後別敷 地 の 幅 員延長神戸市東区住吉南町四丁目九三六番六地内前後メートル五〇・〇七〜五〇・三四五〇・〇七〜六五・八九キロメートル〇・〇〇六〇・〇〇六 図面縦覧場所 近畿地方整備局及び同局兵庫国道事務所〇近畿地方整備局告示第八十三号次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年七月十七日から二週間一般の縦覧に供する。
令和七年七月十七日供路 線 名用開始の区間四 十 三 号 屋市浜屋町七番八から同市浜屋町七番四まで近畿地方整備局長 齋藤 博之図 面 縦 覧 場 所近畿地方整備局及び同局兵庫国道事務所供用開始の期日 令和七年七月十七日〇四国地方整備局告示第四十二号土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号。
以下「法」という。
)第二十条の規定に基づき事業の認定をしたので、法第二十六条第一項の規定に基づき次のとおり告示する。
令和七年七月十七日四国地方整備局長 豊口 佳之第1 起業者の名称 愛媛県第2 事業の種類 一般国道197号改築工事(夜昼道路)第3 起業地1 収用の部分 愛媛県大洲市平野町野田地内2 使用の部分 愛媛県大洲市平野町野田地内第4 事業の認定をした理由申請に係る事業は、以下のとおり、法第20条各号の要件を全て充足すると判断されるため、事業の認定をしたものである。
1 法第20条第1号の要件への適合性「一般国道197号改築工事(夜昼道路)」(以下「本件事業」という。
)は、愛媛県大洲市平野町野田地内から同県八幡浜市郷地内までの延長4200mの区間(以下「本件区間」という。
)を全体計画区間とする一般国道改築工事であり、申請に係る事業は、本件事業のうち、上記の起業地に係る部分である。
本件事業は、道路法(昭和27年法律第180号)第3条第2号に掲げる一般国道に関する事業であり、法第3条第1号に掲げる道路法による道路に関する事業に該当する。
したがって、本件事業は、法第20条第1号の要件を充足すると判断される。
2 法第20条第2号の要件への適合性一般国道197号(以下「本路線」という。
)は、一般国道の指定区間を指定する政令(昭和33年政令第164号)による指定を受けておらず、本件区間は愛媛県内に存することから、道路法第13条第1項の規定により愛媛県が道路管理者となること、既に本件事業を開始していることなどの理由から、起業者である愛媛県は、本件事業を遂行する充分な意思と能力を有すると認められる。
したがって、本件事業は、法第20条第2号の要件を充足すると判断される。
3 法第20条第3号の要件への適合性 得られる公共の利益本路線は、高知県高知市を起点とし、大分県大分市に至る総延長2796kmの四国南部から西部の主要都市を結ぶ主要幹線道路である。
本路線が通過する大洲市や八幡浜市では、両市を結ぶ唯一の幹線道路であることから、両市を含む周辺地域間を移動するための重要な経路であるとともに、地域住民の地域内交通を支える道路としても機能している。
また、本路線は、道路法第48条の17の規定に基づく「重要物流道路」に指定されており、柑橘類の生産が盛んな八西地域等から県内外に向けた農産物の輸送等、経済活動における重要な道路として位置づけられているほか、周辺には県内屈指の集客数を誇る「道の駅八幡浜みなっと」などの観光資源が存しており、年間を通じて多くの観光客が本路線を利用している。
加えて、本路線は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に基づき、愛媛県防災会議が策定した愛媛県地域防災計画において一次緊急輸送道路に指定されており、災害時や緊急時においても特に重要な役割を担う路線となっている。
しかしながら、本件区間に対応する本路線(以下「現道」という。
)は、曲線半径、縦断勾配及び路肩幅員において道路構造令(昭和45年政令第320号)に定める規格を満たさない区間が約7割を占め、円滑な通行が妨げられているとともに、その区間内において正面衝突や追突等の交通事故も発生しており、安全上の危険性が高い状況にある。
また、現道の約半分の延長を占める夜昼隧道は、完成から50年を超え老朽化が進んでいることに加え、平成24年に天井板落下事故が発生した中央自動車道笹子トンネルと同様の換気設備を採用していることから、抜本的な安全対策が急がれる中、通行制限が必要となる対策工事を実施する上で適当な回路がなく、その施工が困難な状況にある。
本件事業の完成により線形良好なバイパス道路が整備されるため、交通事故の減少や自動車通行の安定性向上が見込まれる。
また、大洲・八幡浜自動車道の一部として既に供用済み又は事業施工中である本路線の他の区間と接続し、四国縦貫・横断自動車道と連携する広域的な高速交通ネットワークが形成されることで、自動車交通の高速化及び定時性の確保により利便性が向上し、物流の効率化等に寄与すると認められる。
さらに、現道のバイパスとして現道の機能を補完・代替することから、安全かつ柔軟な救急搬送や緊急輸送に資することに加え、夜昼隧道の安全対策工事の円滑な実施にも寄与するものと認められる。
したがって、本件事業の施行により得られる公共の利益は、相当程度存すると認められる。
失われる利益本件事業は、環境影響評価法(平成9年法律第81号)等に定める環境影響評価の対象要件には該当しないが、起業者が任意で環境影響評価法等に準じた環境影響評価を実施している。
その結果によると、生活環境に係る環境項目のうち、自動車の走行に係る騒音及び振動、低周波音については、環境基準等との整合が図られていると評価されており、大気質、建設機械の稼働に係る振動、資材及び機械の運搬に用いる車両の運行に係る振動及び水質については、一般的な環境保全措置を実施することで、環境影響は事業者の実行可能な範囲で回避・低減されると評価されている。
建設機械の稼働に係る騒音については、基準を上回っている地点において仮囲いの設置による環境保全措置を実施することで、すべての地点で規制基準との整合が図られていると評価されている。
資材及び機械の運搬に用いる車両の運行に係る騒音については、概ね基準との整合が図られていると評価されているものの、一部現況値で既に環境基準を超過している地点があるため、現況値を悪化させな号
第報官日曜木日
月
年
和令
いよう、一般的な環境保全措置を実施することとしている。
加えて、環境影響をより低減させるため、起業者は、建設機械の複合同時作業、高負荷運転を極力避け、低騒音・低振動型機械を使用するほか、工事用車両の分散通行を実施し、周辺の生活環境に配慮しながら工事を実施することとしている。
また、上記の評価等によると、本件区間内及びその周辺において、動物については、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成4年法律第75号)における国内希少野生動植物種であるクマタカ、環境省レッドリストに絶滅危惧ⅠB類として掲載されているブッポウソウ、絶滅危惧Ⅱ類として掲載されているサンショウクイ、サシバ、ハヤブサ、ヒメマルマメタニシ、準絶滅危惧として掲載されているミサゴ、ハチクマ、ハイタカ、オオタカ、アカハライモリ、トノサマガエル、ニホンイシガメ、ヤモリ属の一種、ドジョウ、イボイボナメクジ、ヒゼンキビ、ウメムラシタラ、シコクケマイマイ、情報不足として掲載されているヤマトアシナガバチ、愛媛県レッドリストに絶滅危惧Ⅱ類として掲載されているコルリ、ビンズイ、準絶滅危惧として掲載されているニホンヒキガエル、カジカガエル、ヤマカガシ、ヒメアカネ、ホソバセセリ、タモロコ、情報不足として掲載されているノスリ、ヤマアカガエル、ツチガエル、シュレーゲルアオガエル、タカチホヘビ、ヒバカリ、シロマダラ、ニホンマムシ、オイカワ、オオヨシノボリ等その他これらの分類に該当しない学術上又は希少性等の観点から重要な種が確認されている。
植物については、環境省レッドリストに絶滅危惧Ⅱ類として掲載されているヒメウラジロ、エビガラシダ、準絶滅危惧として掲載されているエビネ、ウスギムヨウラン、愛媛県レッドリストに準絶滅危惧として掲載されているメアオスゲ等その他これらの分類に該当しない学術上又は希少性等の観点から重要な種が確認されている。
これら動植物について、事業の実施による生育環境に及ぼす影響の程度を予測したところ、影響がない又は環境保全措置の実施により環境影響は回避又は低減されると評価されている。
オオタカについては、採環境への影響を軽減するため、工事の際には低騒音型の重機を使用する、改変による樹木等の伐採面積を必要最小限にとどめる、繁殖期間におけるモニタリング調査を実施する等の環境保全措置を実施することにより、環境影響は事業者が実施可能な範囲で回避又は低減されると評価されている。
また、本件区間内の土地には、文化財保護法(昭和25年法律第214号)による周知の埋蔵文化財包蔵地は存しないが、今後、工事施工中に遺構等が確認された場合は、直ちに愛媛県教育委員会と協議の上、発掘調査等を行い、記録保存を含む適切な措置を講ずることとしている。
したがって、本件事業の施行により失われる利益は軽微であると認められる。
事業計画の合理性本件事業は、道路構造令による第3種第3級の区分に基づく2車線の道路をバイパスとして建設する事業であり、その事業計画は同令等に定める規格に適合していると認められる。
また、本件区間における事業計画については、申請案である北側ルート、中間ルート、南側ルートの3案について社会的、技術的及び経済的な観点から検討が行われている。
申請案は他の2案と比較すると、取得必要面積が最も多いものの、宅地面積及び支障物件が最も少ないこと、路線延長が最も短く、施工性に優れていると判断されるこ以上のことから、本件事業の施行により得られる公共の利益と失われる利益とを比較衡量すると、得られる公共の利益は失われる利益に優越すると認められる。
したがって、本件事業の事業計画は、土地の適正かつ合理的な利用に寄与するものと認められるため、法第20条第3号の要件を充足すると判断される。
4 法第20条第4号の要件への適合性 事業を早期に施行する必要性3で述べたように、現道は曲線半径、縦断勾配及び路肩幅員において、道路構造令に定める規格を満たさない区間が存在し、交通事故が発生しているため、安全かつ円滑な自動車交通の確保を図る必要があることから、本件事業を早期に施行する必要があると認められる。
また、本路線沿線の自治体の長等からなる国道197号(大洲・八幡浜・西宇和間)高規格道路建設促進期成同盟会より、本件事業の整備促進及び事業推進について、特段の配慮を求める要望がなされている。
したがって、本件事業を早期に施行する必要性は高いものと認められる。
起業地の範囲及び収用又は使用の別の合理性本件事業に係る起業地の範囲は、本件事業の事業計画に必要な範囲であると認められる。
また、収用の範囲は、全て本件事業の用に恒久的に供される範囲にとどめられ、それ以外の範囲は使用としていることから、収用又は使用の範囲の別についても合理的であると認められる。
したがって、本件事業は、土地を収用し、又は使用する公益上の必要があると認められるため、法第20条第4号の要件を充足すると判断される。
と、加えて、事業費が最も低く抑えられる5 結論ことなどから、総合的に勘案すると申請案以上のとおり、本件事業は、法第20条各号が最も合理的であると認められる。
したがって、本件事業の事業計画についの要件を全て充足すると判断される。
第5 法第26条の2第2項の規定による図面の縦ては、合理的であると認められる。
覧場所 愛媛県大洲市役所令和 年 月 日 木曜日官報第 号
願に依り独立行政法人国民生活センター理事長を名古屋地方裁判所判事補に補する(審議官)内閣府事務官伊藤敬岐阜地方裁判所判事補に補する長官官房総務課長鈴木敏夫海外出張不在中長官官兼ねて岐阜家庭裁判所判事補に補する房総務課長事務取扱を命ずる(以上七月六日)岐阜簡易裁判所判事に補する(以上七月七日)理を命ずる式部官長伊原純一海外出張不在中式部官長事務代命ずる(式部副長)式部官飯島俊郎侍従長別所浩郎海外出張不在中侍従長事務代理を(六月一日)侍従次長宮内庁坂根工博免ずる(五月三十一日)独立行政法人国民生活センター理事長に任命する村井正親札幌簡易裁判所判事に補する札幌地方裁判所判事補に補する兼ねて札幌家庭裁判所判事補に補する家庭裁判所判事補・小倉簡易福岡地方裁判所判事補兼福岡家庭裁判所判事補・立川簡易東京地方裁判所判事補兼東京名古屋家庭裁判所岡崎支部勤務を命ずる兼ねて名古屋家庭裁判所判事補に補する名古屋地方裁判所岡崎支部勤務を命ずる岡崎簡易裁判所判事に補する(七月六日)裁判所判事佐々木麗裁判所判事飯塚大航七月十五日)内閣府官房総務課情報開示官)文部総務課個人情報専門官兼大臣課公文書監理室長兼大臣官房(国会担当)命大臣官房総務議室長命大臣官房総務調整官主査命大臣官房総務課法令審画官兼大臣官房総務課審議班(文部科学省大臣官房総務課企内閣法制局参事官(第二部)に昇任させる(以上科学事務官廣野宏正十四日)法務省最高裁判所(各通)(以上七月十五日)法務事務官(法務省刑事局付)の併任を解除する(同)同外務省に出向させる城難民審査参与員に任命する(各通)(東京地方検察庁検事兼法務省刑事局付)検事兼法務事務官小川典子浩治内田雅人光武敬志山田昭典簡易裁判所判事橋之口峻東京地方裁判所判事補・東京文化庁に出向させる復興事務官(統括官付参事官)に併任する(七月内閣法制局参事官(第二部)長谷浩之交通技官小路剛志内閣法制局人事異動(七月十三日)(国土交通省大臣官房付)国土(国土交通省大臣官房付)国土復興事務官(統括官付参事官)の併任を解除する交通技官中西賢也桑原久美子(鈴木宗男辞職による)復興庁官庁報告当選通知書受領参議院充による当選人について通知書を受領した。
一日執行の参議院比例代表選出議員選挙の繰上補七月十五日内閣総理大臣から令和元年七月二十国会事項務課長事務取扱を免ずる(以上七月十三日)長官官房総務課長鈴木敏夫帰国につき長官官房総免ずる(審議官)内閣府事務官伊藤敬式部官長伊原純一帰国につき式部官長事務代理を(式部副長)式部官飯島俊郎広島地方裁判所判事補に補する広島家庭裁判所福山支部勤務を命ずる兼ねて広島家庭裁判所判事補に補する広島地方裁判所福山支部勤務を命ずる福山簡易裁判所判事に補する(七月八日)侍従長別所浩郎帰国につき侍従長事務代理を免ず家庭裁判所判事補・東京簡易侍従次長坂根工博東京地方裁判所判事補兼東京る裁判所判事佐藤有紀号
第報官日曜木日
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和令
資令和7年5月中国際収支状況(速報)項目5易収貿 易 ・ サ ー ビ ス 収 支(対 前 年 同 月 比)貿支(対 前 年 同 月 比)輸出(対 前 年 同 月 比)輸入(対 前 年 同 月 比)サ ー ビ ス 収 支(対 前 年 同 月 比)(((((料前月−3,212−72.
1)−5,223−52.
4)80,344−1.
4)85,568−7.
5)2,011)(((((財省務(単位:億円、%)前 年 同 月(((((−11,497−16.
8)−10,980−8.
0)81,49112.
2)92,4729.
3)−516−72.
8)月−8,009−41.
5)−328−94.
8)87,6914.
0)88,019−2.
9)−7,6814.
8)収常第 一 次 所 得 収 支(対 前 年 同 月 比)第 二 次 所 得 収 支(対 前 年 同 月 比)経支(対 前 年 同 月 比)資 本 移 転 等 収 支直資資証金 融 派 生 商 品そ の 他 投 資備外支漏収脱融差接券投投金誤貨準((((((42,555−2.
7)−4,97982.
2)34,36416.
5)−1,02018,22319,293100−6,9487,87438,5425,199(((35,899−9.
6)−5,31128.
3)22,5803.
2)−25018,259−109,937−6,835120,5333,10025,1192,79043,72513.
1)−2,733−16.
0)29,49536.
7)−11735,8464,13712,15656,134−89,13519,138−10,240(備考) 四捨五入のため、合計に合わないことがある。
金融収支の符号は、+は純資産(資産−負債)の増加、−は同減少を示す。
令和7年1〜3月中国際収支状況(第2次速報)2月5,5403()()7,301(((((((1易収項目貿 易 ・ サ ー ビ ス 収 支(対 前 年 同 月 〈期〉 比)貿支(対 前 年 同 月 〈期〉 比)輸出(対前年同月〈期〉比)入輸(対前年同月〈期〉比)サ ー ビ ス 収 支(対 前 年 同 月 〈期〉 比)第 一 次 所 得 収 支(対 前 年 同 月 〈期〉 比)第 二 次 所 得 収 支(対 前 年 同 月 〈期〉 比)経支(対 前 年 同 月 〈期〉 比)資 本 移 転 等 収 支資直証資金 融 派 生 商 品そ の 他 投 資備外支漏90,00410.
4)82,703( −2.
2)−1,76149.
7)38,80410.
9)−3,5121.
3)40,83249.
2)−42221,10552,387249−54,6935,53024,578−15,832(備考) 四捨五入のため、合計に合わないことがある。
月−34,32853.
6)−29,34097.
4)75,1931.
9)104,53317.
9)−4,988( −33.
4)36,03420.
1)−4,408( −5.
1)−2,702)−21813,587−34,3767,91813,7413,2144,0847,003収脱投投接券金誤融差貨常準収(((((((財省務(単位:億円、%)月5,48719.
5)5,30514.
4)95,7822.
0)90,4781.
4)182(((( −1 〜 3 月−23,3026.
3)−16,73426.
7)260,9794.
7)277,7145.
8)−6,56824.
6)114,20613.
0)−15,3427.
3)75,56316.
5)−1,32553,58067,95914,591−74,04510,04072,125−2,114(((((()(((39,3689.
1)−7,42220.
0)37,4338.
6)−68518,88949,9486,425−33,0931,29543,4636,716 金融収支の符号は、+は純資産(資産−負債)の増加、−は同減少を示す。
公告諸 事 項建設業の許可の取消処分の公告建設業法(昭和24年法律第100号)第29条第1項の規定による処分をしたので、同法第29条の5第1項の規定に基づき、次のとおり公告する。
有権者申出方令和7年7月 17 日元当局所属公証人殿井憲一の身元保証金還付につき、その上に権利を有する者は、本公告掲載の日の翌日から6か月以内に当局に申し出て下さい。
令和7年7月 17 日盛岡地方法務局元当局所属公証人今間三郎の身元保証金還付につき、その上に権利を有する者は、本公告掲載の日の翌日から6か月以内に当局に申し出て下さい。
令和7年7月 17 日新潟地方法務局中国地方整備局長 杉中 洋一1 処分をした年月日 令和7年6月20日2 被処分者の商号、代表者の氏名、主たる営業所の所在地及び許可番号 株式会社リペクト髙橋 延之 広島県呉市焼山桜ヶ丘287国土交通大臣許可(般3)第26508号3 処分の内容 建設業法第29条第1項に基づく許可の取消し(土木工事業、とび・土工工事業、舗装工事業、解体工事業に関する一般建設業の許可)元当局所属公証人與那覇朝則の身元保証金還付につき、その上に権利を有する者は、本公告掲載の日の翌日から6か月以内に当局に申し出て下さい。
4 処分の原因となった事実 令和7年6月19日付けで建設業法第12条(第17条において準用する場合を含む。
)の規定による一部の業種に係る廃業の届出があり、このことが同法第29条第1令和7年7月 17 日那覇地方法務局項第5号に該当する。
登録を受けたクレジットカード番号等取扱契約締結事業者の営業の廃止に関する公示割賦販売法(昭和36年法律第159号。
以下「法」という。
)第35条の17の2の登録をした者から、法第35条の17の14の規定に基づく営業廃止の届出があったので、法第35条の17の13の規定及び割賦販売法施行規則(昭和36年通商産業省令第95号)第133条の12の規定に基づき、次のとおり公示する。
関東経済産業局長 佐合 達矢令和7年7月 17 日名称オリックス株式会社本 店 の 所 在 地東京都港区浜松町二丁目4番1号登 録 番 号関東(ク)第88号営業廃止年月日令和7年5月31日相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告
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公 示 催 告失踪に関する届出の催告相続権主張の催告失 踪 宣 告
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和令除 権 決 定失踪宣告取消破産手続開始号
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破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間
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和令破産手続開始・破産手続廃止及び免責許可申立てに関する意見申述期間号
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破産手続終結破産手続終結及び免責許可決定
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和令破産債権の届出期間及び一般調査期日令和5年(ヒ)第1003号横浜市緑区中山1丁目22番13302号清算株式会社 株式会社山王薬局1 決定年月日 令和7年7月2日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
横浜地方裁判所第3民事部監 督 命 令破産管財人変更書面による計算報告特別清算開始令和7年(ヒ)第1004号山形県最上郡最上町大字大堀987番地清算株式会社 株式会社SK代表清算人 高橋 昌裕1 決定年月日 令和7年7月2日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
山形地方裁判所民事部令和7年(ヒ)第1003号千葉市中央区富士見1丁目14番13号千葉大栄ビル8階清算株式会社 株式会社インフィナイト・ソリューションズ代表清算人 前川 裕行1 決定年月日 令和7年7月2日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
千葉地方裁判所民事第4部令和7年(ヒ)第2033号東京都渋谷区渋谷3丁目1番9号YAZAWAビル3階清算株式会社 株式会社日本ネットワークヴィジョン代表清算人 河野登1 決定年月日 令和7年7月2日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
東京地方裁判所民事第20部令和7年(ヒ)第1004号広島市中区中町7番16号清算株式会社 株式会社凪スクエア代表清算人 二國 則昭1 決定年月日 令和7年7月2日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
広島地方裁判所民事第4部特別清算終結令和6年(ヒ)第10002号宮城県塩竈市舟入1丁目4番11号清算株式会社 マルサイ水産株式会社1 決定年月日 令和7年7月3日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
仙台地方裁判所第4民事部号
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再生手続終結小規模個人再生による再生手続開始
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小規模個人再生による書面決議に付する決定
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給与所得者等再生による再生計画案についての意見聴取給与所得者等再生による再生計画認可所在等不明共有者の持分の取得の裁判に関する異議の催告給与所得者等再生による再生手続開始
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和令所有者不明土地管理命令に関する異議の催告号
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令和 年 月 日 木曜日官報第 号
する異議の催告所有者不明建物管理命令に関左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承令和七年七月十七日令和七年七月十七日継して存続し、乙は解散することにいたしました。
仙台市青葉区国分町三丁目八番一七号福岡市南区大橋一丁目一一番一号の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
代表社員神谷栄太郎この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲載合同会社contedaimaru代表社員草野仁合同会社イードライブ合併公告会社その他の公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲ました。
ました。
組織変更公告組織変更公告当社は、株式会社に組織変更することにいたし当社は、株式会社に組織変更することにいたしました。
令和七年七月十七日札幌市中央区南二条西五丁目六番地七載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲当社は、株式会社に組織変更することにいたし合同会社あるめりあサポート代表社員布施二佐枝組織変更公告七〇一号代表社員米澤幸二合同会社ヨネコウ令和七年七月十七日札幌市清田区美しが丘三条五丁目八番四
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
す。この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲組織変更後の商号はヨネコウ株式会社としまました。
組織変更公告当社は、株式会社に組織変更することにいたし東京都中央区銀座八丁目九番一五号(甲)綺羅化粧品株式会社代表取締役平井議顕代表取締役平井議顕(乙)株式会社シンプルました。
令和七年七月十七日大阪府八尾市楽音寺二丁目三九番載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲当社は、株式会社に組織変更することにいたし組織変更公告七
一号代表社員小田和史YYY合同会社ました。
ました。
令和七年七月十七日神奈川県川崎市中原区井田三舞町六番三載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲組織変更公告東京都千代田区神田須田町二丁目二五番地GLOBALVISIONPARTNERS合同会社代表社員髙多幸成令和七年七月十七日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲当社は、株式会社に組織変更することにいたし当社は、株式会社に組織変更することにいたし代表社員高田要合同会社Vertex令和七年七月十七日東京都中央区銀座八丁目九番一五号組織変更公告(乙)掲載官報掲載の日付令和七年七月十日掲載頁四十九頁(号外第一五九号)令和七年七月十七日
城県水戸市柵町二丁目八番一五号代表社員山本勲夫合資会社山本商店なお、両社の最終貸借対照表の開示状況は次の組織変更公告とおりです。
(甲)掲載官報ました。
当社は、株式会社に組織変更することにいたし掲載頁六十八頁(号外第一五九号)載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
掲載の日付令和七年七月十日この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲掲載官報令和七年七月十七日埼玉県所沢市亀ヶ谷五〇番地一掲載の日付令和七年六月二十日掲載頁七十頁(号外第一三八号)代表取締役畑中隆幸です。
たので公告します。
令和七年七月十七日埼玉県新座市栄五丁目四番四号した。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲株式会社レントケアなお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり効力発生日変更公告資本金及び準備金の額の減少公告定款変更につき通知公告力発生日を令和七年八月十八日に変更いたしまし額を五二七万八三二〇円減少することにいたしま旨の定款の定めを廃止することにいたしましたの当社は、令和七年八月七日予定の吸収合併の効当社は、資本金の額を三千万円、資本準備金の当社は、令和七年八月八日付で株券を発行するで公告します。
なお、同日に当社の株券は無効となります。
定款変更につき通知公告旨の定款の定めを廃止することにいたしましたの当社は、令和七年八月一日付で株券を発行するで公告します。
令和七年七月十七日埼玉県熊谷市問屋町三丁目四番一九号なお、同日に当社の株券は無効となります。
代表取締役小林肇株式会社奈良電器
令和 年 月 日 木曜日第 号資本金の額の減少公告千円減少することにいたしました。
当社は、資本金の額を一億七千九百三十七万五令和七年七月十七日新潟県加茂市大字後須田四〇九番地一とすることにいたしました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、計算書類の公告義務はありません。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲当社は、資本金の額を六百万円減少し九百万円代表取締役浅野誠有限会社浅野タンス報令和七年七月十七日栃木県足利市南大町四四三番地官資本金の額の減少公告代表取締役伏島利行株式会社タツミhttps://www.
tatsumi-ta.
co.
jp/ir/public.
htmlです。
おります。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり資本金の額の減少公告九千万円とすることにいたしました。
主総会の決議は、令和七年七月十五日に終了して効力発生日は令和七年八月二十七日であり、株当社は、資本金の額を六億二千五百万円減少し令和七年七月十七日令和七年七月十七日愛媛県松山市三番町四丁目一二番地一川崎市高津区末長三丁目三番一七号なお、確定した最終事業年度はありません。
金融商品取引法による有価証券報告書提出済。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
とおりです。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、当社の最終貸借対照表の開示状況は次の載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
す。この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲締役会決議は令和七年七月七日に終了しておりま東京都江東区森下三丁目四番一四号六千円とすることとしました。
富山県南砺市立野原東一五一四番地グラン二十六階令和七年七月十七日なお、同日に当社の株券は無効となります。
で公告します。
定款変更につき通知公告旨の定款の定めを廃止することにいたしましたの当社は、令和七年八月一日付で株券を発行する代表取締役保坂秀彦株式会社東洋電機商会令和七年七月十七日掲載の日付令和七年四月十五日掲載頁四十四頁(号外第八十五号)東京都中央区京橋二丁目二番一号京橋エド掲載紙官報開示状況は次のとおりです。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、当社の最終事業年度に係る貸借対照表の上板ホールディングス株式会社代表取締役湯浅陽司代表取締役社長増田幸司株式会社富士通ゼネラル代表取締役野田史株式会社ジェイウイングSTACKOCM特定目的会社取締役田中芳宏そのため、株主総会の決議を経ずに決定しておで公告します。
効力発生日は令和七年八月二十二日であり、取令和七年七月十七日ります。
なお、同日に当社の株券は無効となります。
準備金の額の増加と同時に行うため、効力発生日定款変更につき通知公告れの額を下回ることはありません。
旨の定款の定めを廃止することにいたしましたの後の資本金及び資本準備金の額は同日前のそれぞ当社は、令和七年八月一日付で株券を発行する資本金及び準備金の額の減少公告万六千七百五十一円とすることにいたしました。
十億五百六十九万七千五百円減少して七億三十七四万九千八百七十四円、資本準備金の額を四百六六十九万七千五百円減少して百八十二億六千四十ことを条件として、資本金の額を四百六十億五百額が四百六十億五百六十九万七千五百円増加する百六十億五百六十九万七千五百円、資本準備金のただし、第三者割当増資による資本金及び資本当社は、募集株式の発行により資本金の額が四令和七年七月十七日東京都中野区野方二丁目五六番九号なお、同日に当社の株券は無効となります。
で公告します。
定款変更につき通知公告旨の定款の定めを廃止することにいたしましたの当社は、令和七年八月一日付で株券を発行する代表取締役大波由美子甲陽金属工業株式会社代表取締役大波由美子甲陽産業株式会社東紅流通センター株式会社令和七年七月十七日代表取締役宮地宙東京都中野区野方二丁目五六番九号優先資本金の額の減少公告億三千七百二十万円減少して二百億千五百九十万る法律第百九条に基づき、優先資本金の額を十九されることを停止条件とし、資産の流動化に関す月五日までにその全額がそれぞれ返済され、償還定借入れ及び発行済み特定社債が、二〇二五年九当社は、二〇二五年七月十六日時点における特令和 年 月 日 木曜日令和七年七月十七日埼玉県川越市的場新町二一番二勝」の誤りにつき訂正いたします。
訂正公告第四十五期決算公告(枠組)中、「代表取締役社長井堀誠人」とあるは、「代表取締役社長小田令和七年六月三十日(号外第一四八号)掲載の確定給付企業年金清算人山﨑潤代表取締役社長小田勝日油技研工業株式会社〃〃〃〃〃〃〃〃九02
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0八01
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0七01
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0二04
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0(原稿誤り)六五五改正後欄一04
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5の一部を改正する省令)02
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001
02
001
12
004
05
004
08
5布総務省令第七十五号(普通交付税に関する省令令和六年七月二十三日(号外第百七十五号)公令和七年七月十七日ないときは清算から除斥します。
兵庫県神戸市須磨区弥栄台四丁目一番三月以内にお申し出下さい。
右期間内にお申し出が一回掲載(令和七年七月十五日)の翌日から二箇給付企業年金に係る債権を有する者は、本公告第正誤令和七年七月十七日大阪府門真市柳町一九番三号株式会社海洋堂代表取締役渡邊経康モンノ株式会社ページ段行誤正官債権申出の公告(第二回)清算人弁護士上松真林訂正公告令和七年七月八日(号外第一五六号)掲載の決により企業年金制度を終了したので、当社の確定40期決算公告」の誤りにつき訂正します。
当社は、令和七年七月一日厚生労働大臣の承認算公告(枠組)中、「第41期決算公告」とあるは「第座一ビル二階トゥエルブ法律事務所代表取締役社長吉田正敏東京都中央区銀座一丁目一三番四号大和銀株式会社クローバー・ネットワーク・コム報第 号
令和七年七月十七日千葉県白井市復字六七四番地令和七年七月十七日制度の清算から除斥します。
債権申出の公告(第一回)し出がないときは清算から除斥します。
ら二箇月以内にお申し出下さい。
右期間内にお申当法人に債権を有する者は、本公告掲載の翌日か地方裁判所佐倉支部により選任されましたので、当法人の清算人は、令和七年六月三十日、千葉東京都港区虎ノ門二丁目一番一号確定給付企業年金清算人
村和男商船三井マリテックス株式会社つき訂正します。
令和七年七月十七日訂正公告益)の金額「(4,948)」とあるは「(49,048)」の誤りにの第二十六期決算公告(枠組)中、(うち当期純利令和七年六月二十七日(号外第一四六号)掲載令和七年七月十七日埼玉県新座市栄五丁目四番四号埼玉県新座市栄五丁目四番四号(甲)エルエルケアリング株式会社代表取締役畑中隆幸(乙)株式会社レントケア代表取締役畑中隆幸鳥見神社ストタワー三四階東京都港区虎ノ門四丁目三番一号城山トラ確定給付企業年金の清算公告(第二回)訂正公告期間内にお申し出がないときは確定給付企業年金日)の翌日から二箇月以内にお申し出下さい。
右する者は、本公告第一回掲載(令和七年七月十六隆幸」の誤りにつき訂正します。
載の翌日から一箇月以内にお申し出ください。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲たので、当該規約型確定給付企業年金に債権を有役金子恭清」とあるは「代表取締役畑中月三十日厚生労働大臣の承認に基づき終了しまし併公告及び決算公告(枠組)中、乙の「代表取締当社の規約型確定給付企業年金は、令和七年三令和七年七月四日(号外第一五四号)掲載の合〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃六02
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0〃改正後七欄01
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0〃改正前〃欄00
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0〃〃一〇04
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6〃〃一一04
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5〃〃〃〃〃〃02
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5〃〃〃〃〃〃01
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0〃改正一後四欄00
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0〃〃改正前欄0000290〃〃〃〃〃〃04
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5一五〃一四01
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0〃終りから0000290〃〃01
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0改正一後二欄04
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0〃改正前欄0000180〃〃04
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0〃四八二(原稿誤り)号)厚生省令第五十(昭和二十三年終りから九医療法施行規則医療法施行規則正後欄第三条改障
害
福
祉
サ
ー
ビ
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
六をス等に係る業務ス等に係る業務
に限る。
)を係)」の誤り。
の項」の誤り。
を改正する告示)働大臣が財務大臣と協議して定める基準等の一部三十九条の二十五第一項第一号に規定する厚生労働省告示第百三十一号(租税特別措置法施行令第令和七年三月三十一日(号外特第八号)厚生労同ページ六行目の「「適用」」は「「摘要」」の誤り。
二八四ページ五行目の「「番号」の欄」は「「番号」の項」の誤り。
の五の二関係)[別紙六]」は「(第二条の五の二関二八三ページ第五号の十四の二様式中「(第二条同ページ八行目の「「適用」」は「「摘要」」の誤り。
二十五号」の誤り。
二七九ページ下段二行目の「第号」は「第二八一ページ七行目の「「番号」の欄」は「「番号」する省令)(原稿誤り)務省令第三十号(地方税法施行規則の一部を改正令和七年三月三十一日(号外特第八号)公布総〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃一03
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0二02
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0〃改正後三欄01
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0〃改正前〃欄0000480〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃01
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0〃01
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0四0000480〃03
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