2025年07月16日の官報
令和 年 月 日 水曜日(同二七〇)〇肥料を登録した件
項の一部に変更があったことの告示(兵庫県公安委一四一)諸事項府との間の書簡の交換に関する件〇特定抗争指定暴力団等に係る公示事〔公告〕(同五三三)
内閣消費者庁法務省
会社その他(国土交通五三二)針の一部を改正する告示〇運輸審議会から答申があった件〇航空運送事業の基盤強化に関する方(農林水産一一三五、一一三六)
〔人事異動〕〔国会事項〕裁判所
官庁有権者申出方関係破産、免責、再生関係相続、公示催告、失踪、除権決定、関する件(外務二六九)ア独立国政府との間の書簡の交換にする日本国政府とパプアニューギニ報〔その他告示〕官〇人材育成奨学計画のための贈与に関表者氏名変更の件(国家公安委二四)
〇全国交通安全活動推進センターの代(大阪府公安委九一)変更があったことの告示〇指定暴力団に係る公示事項の一部に(京都府公安委一一二)項の一部に変更があったことの告示政府とパプアニューギニア独立国政(同九二)〇国立水産大学の施設及び訓練機材整〇特定抗争指定暴力団等に係る公示事備計画のための贈与に関する日本国項の一部に変更があったことの告示〇保険業法第二百九条第二号の規定に(三重県公安委一九)よる届出に関する件(金融庁七三)
〇特定抗争指定暴力団等に係る公示事第 号〔法規的告示〕目次発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)〇特定抗争指定暴力団等に係る公示事項の一部に変更があったことの告示(愛知県公安委一七)〇特定抗争指定暴力団等に係る公示事項の一部に変更があったことの告示(岐阜県公安委一一)〇特定抗争指定暴力団等に係る公示事項の一部に変更があったことの告示(法務省告示配五九)日本国に帰化を許可する件公表について(同)る届出に関する件(金融庁告示配一)保険業法第二百九条第二号の規定によ
国土交通省防災業務計画の修正要旨の関の登録事項の変更に関する公示(同)官庁事項〔官庁報告〕更に関する公示(同)登録船舶職員養成施設の登録事項の変の登録事項の変更に関する公示(同)登録海技免状失効再交付講習実施機関事項の変更に関する公示(国土交通省)登録海技免状更新講習実施機関の登録〇特定抗争指定暴力団等に係る公示事登録電子海図情報表示装置講習実施機(滋賀県公安委八九)の変更に関する公示(同)項の一部に変更があったことの告示登録海技免許講習実施機関の登録事項(
城県公安委五五)〔皇室事項〕〇特定抗争指定暴力団等に係る公示事項の一部に変更があったことの告示〇水先免状を無効とした件(同五三四)
〔叙位・叙勲〕〇
〇二
一本432日1
名署名者る店舗変更の年月日変更後の氏名変更前の氏名贈与の限度額贈与の供与期限間に行われた。
令和七年七月十六日協力の目的及び内容パプアニューギニア側〇外務省告示第二百六十九号施するために必要な役務の購入
規則(平成十年国家公安委員会規則第三号)第十動推進センターとして指定した一般財団法人全日二条において準用する同規則第三条第二項の規定八条の三十二第一項の規定により全国交通安全活本交通安全協会から代表者の氏名の変更の届出があったので、交通安全活動推進センターに関するシエーション・リミテッドより保険業法(平成七ル・スティーム・シップ・アシュアランス・アソ年法律第百五号)第二百九条第二号の規定による届出(同法第百八十七条第一項第四号に規定する日本における主たる店舗の変更)があったので、同法第百八十九条後段の規定に基づき、次のとお書簡の交換がパプアニューギニア独立国政府との材育成奨学計画のための贈与に関する次の概要のザ・ユナイテッド・キングダム・ミューチュア令和七年六月二十日にポートモレスビーで、人道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第百全国交通安全活動推進センターの代表者の氏その他告示法規的告示に基づき、次のとおり告示する。
〇国家公安委員会告示第二十四号東京都千代田区大手町一丁目令和十四年十二月三十一日〇金融庁告示第七十三号国家公安委員会委員長人材育成奨学計画を実ジャスティン・トカ望月寿信在パプア令和七年七月十六日令和七年七月十六日四億二千二百万円チェンコ外務大臣ニューギニア大使令和七年七月八日日本における主たり告示する。
金融庁長官五番一号外務大臣伊藤岩屋坂井川村宗岡正二側隆豊毅学〇外務省告示第二百七十号2 贈与の限度額 三十二億五千五百万円生第109502号 化成肥料
令和七年六月二十日にポートモレスビーで、国3 贈与の供与期限 令和十三年十二月三十一日立水産大学の施設及び訓練機材整備計画のための4 署名者贈 与 に 関 す る 次 の 概 要 の 書 簡 の 交 換 が パ プ ア日本生第109503号 化成肥料側 望 月 寿 信 在 パ プ アニューギニア大使生第109513号 液状肥料ニューギニア独立国政府との間に行われた。
1 協力の目的及び内容 国立水産大学の施設及パプアニューギニア側 ジ ャ ス テ ィ ン ・ ト カチェンコ外務大臣生第109514号 化成肥料び訓練機材整備計画を実施するために必要な生令和七年七月十六日産物及び役務の購入〇農林水産省告示第千百三十五号外務大臣 岩屋毅生第109520号 化成肥料生第109522号 液状肥料くみあい尿素入り高度化成400号くみあい尿素入り窒素加里化成62号新東液体けい酸肥料2号苦土有機入り化成315号K元気サプリ高度化成14号BM 有 機 入 り 液 肥 500号肥料の品質の確保等に関する法律(昭和二十五年法律第百二十七号)第七条第一項(同法第三十三条の二第六項において準用する場合を含む。
)の規定に基づき、令和七年五月二十六日付けをもって次のように肥料を登録したので、同法第十六条第一項(同法第三十三条の二第六項において読み替えて準用する場合を含む。
)の規定に基づき告示する。
輸第109470号 硫酸苦土肥料 23天然硫酸苦土輸第109479号 ひまし油かす及びその粉末ひまし油粕9.
5株式会社FYC令和七年七月十六日農林水産大臣 小泉進次郎輸第109481号 副産肥料副産苦土肥料60株式会社服部1 登録番号、肥料の種類及び名称並びに生産業者、輸入業者又は登録外国生産業者及び国内管理人の名称及び住所有効期間が3年であるもの輸第109482号 尿素農業用尿素J59登録番号肥料の種類肥 料 の 名称名称住所輸第109486号 化成肥料DAP7号生第109485号 化成肥料サンオルガ2772太陽肥料株式会社城県神栖市砂山4番地輸第109487号 化成肥料空散肥料3603生第109489号 液状肥料コロン改良25生第109499号 液状肥料コロン改良20生第109500号 配合肥料生第109501号 配合肥料くみあい尿素苦土炭カル入り粒状複合575Ca1くみあい苦土ケイカル入り粒状複合818Cu1生第109507号 汚泥肥料きたのしずく生第109508号 汚泥肥料きたのみのり外第109498号 化成肥料Nova Calphos片倉コープアグリ株式会社東京都千代田区九段北一丁目8番10号片倉コープアグリ株式会社東京都千代田区九段北一丁目8番10号ホクレン肥料株式会社北海道札幌市中央区北4条西1丁目1番地ホクレン肥料株式会社北海道札幌市中央区北4条西1丁目1番地札幌バイオフードリサイクル株式会社北海道札幌市東区中沼町45番19札幌バイオフードリサイクル株式会社北海道札幌市東区中沼町45番19AmfertRotemNegev LTD.
ICL JAPAN株式会社(国内管理人)イスラエル国アラヴァミショールローテム東京都文京区後楽二丁目2番22号輸第109515号 魚かす粉末魚骨粉516輸第109516号 副産肥料アミノ1902輸第109517号 化成肥料94841燐安輸第109518号 化成肥料94941燐安輸第109521号 副産動植物質肥料輸第109523号 りん酸アンモセルストロング酵母発酵物りん安1号ニア輸第109524号 混合りん酸肥料ようりんケイカル645275.
5輸第109525号 混合石灰肥料 ケイカル混合4330輸第109526号 配合肥料有効期間が6年であるもの肥料の種類登録番号生第109472号 家庭園芸用複合肥料生第109478号 化成肥料肥 料 の 名称名称住所輸第109527号 配合肥料TY液肥605号中島商事株式会社微量要素入り高度化成250号東豊株式会社愛知県豊明市沓掛町石畑158番地大阪府大阪市中央区備後町四丁目3番4号東京都千代田区神田須田町二丁目6番6号輸第109528号 配合肥料生第109484号 被覆窒素肥料 くみあい40被覆尿素JコートS180ジェイカムアグリ株式会社輸第109529号 家庭園芸用複合肥料AGROBIZ複合液肥2号4SKコート8号配合肥料P414SKコート12号特号配合肥料P414SKコート15号配合肥料P414菱東肥料株式会社菱東肥料株式会社大分県大分市豊海3丁目3番1号大分県大分市豊海3丁目3番1号千葉県市原市八幡海岸通11番1三重県四日市市西末広町4番17号新東化学工業株式会社九鬼肥料工業株式会社渡辺パイプ株式会社 東京都千代田区大手町株式会社高村有機技研蝶理株式会社一丁目3番2号東京都千代田区岩本町二丁目1番17号大阪府大阪市中央区淡路町四丁目2番13号福岡県福岡市中央区港2丁目1番5号三重県四日市市広永町577番地株式会社中村商会株式会社ヤングフォレスト奥村商事株式会社清和肥料工業株式会社蝶理株式会社セントラルグリーン株式会社セントラルグリーン株式会社株式会社中村商会LJTrading株式会社 千葉県佐倉市王子台二丁目26番地12号東丘ビル202大阪府大阪市中央区備後町四丁目3番4号大阪府大阪市中央区淡路町四丁目2番13号新 潟 県 新 発 田 市 本 田3418番地新 潟 県 新 発 田 市 本 田3418番地東京都中央区日本橋本石町三丁目1番7号東京都中央区日本橋本石町三丁目1番7号東京都中野区東中野五丁目24番12号東京都江東区福住一丁目12番15号東京都港区芝三丁目8番2号東京都港区芝三丁目8番2号東京都千代田区神田神保町三丁目2番1号サンライトビル701東京都千代田区神田神保町三丁目2番1号サンライトビル701東京都千代田区神田神保町三丁目2番1号サンライトビル701東京都港区六本木四丁目2番50号シーアイマテックス株式会社シーアイマテックス株式会社三誠国際株式会社株 式 会 社 ユ タ カ グローバル三誠国際株式会社三誠国際株式会社号
第報官日曜水日
月
年
和令新潟県新潟市中央区関屋下川原町一丁目3番地15東京都港区芝三丁目8番2号東京都中央区日本橋本石町三丁目1番7号東京都中央区日本橋本石町三丁目1番7号東京都港区六本木四丁目2番50号東京都千代田区神田淡路町二丁目23番1号2 保証成分量その他の規格(肥料の品質の確保等に関する法律第4条第1項第3号に掲げる肥料に輸第109548号 熔成りん肥18.
0熔成りん肥あっては、含有を許される有害成分の最大量その他の規格)肥料の名称ごとの保証成分量その他の規格(肥料の品質の確保等に関する法律第4条第1項第3号に掲げる肥料にあっては、含有を許される有害成分の最大量その他の規格)は、次のとおりである。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を農林水産省消費・安全局農産安全管理課に備え置いて縦覧に供するとともに、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
)〇農林水産省告示第千百三十六号輸第109554号 化成肥料輸第109556号 化成肥料PK ケ イ 酸 6 4 3322.
55174637燐安輸第109557号 化成肥料16.
54637燐安株式会社中村商会有 限 会 社 キ ャ ピ タル・イチ・マル・ロクシーアイマテックス株式会社株式会社中村商会号
第報官日曜水日
月
年
和令
肥料の品質の確保等に関する法律(昭和二十五年法律第百二十七号)第七条第一項の規定に基づき、令和七年六月十日付けをもって次のように肥料を登録したので、同法第十六条第一項の規定に基づき告示する。
輸第109558号 家庭園芸用複合肥料輸第109560号 りん酸アンモAGROBIZ複合液肥1号りん安1846令和七年七月十六日農林水産大臣 小泉進次郎ニア株 式 会 社 ユ タ カ グローバル株 式 会 社 フ ァ イ マテック1 登録番号、肥料の種類及び名称並びに生産業者、輸入業者又は登録外国生産業者及び国内管理人2 保証成分量その他の規格(肥料の品質の確保等に関する法律第4条第1項第3号に掲げる肥料にの名称及び住所有効期間が3年であるもの肥料の種類登録番号生第109506号 化成肥料生第109510号 混合堆肥複合肥料生第109535号 化成肥料有効期間が6年であるもの肥料の種類登録番号肥 料 の 名称小野田化成肥料1号混合堆肥複合肥料512号苦土マンガンほう素有機入り化成肥料186号K名称住所小野田化学工業株式会社朝日アグリア株式会社九鬼肥料工業株式会社東京都港区海岸一丁目15番1号埼玉県児玉郡神川町渡瀬222番地三重県四日市市西末広町4番17号肥 料 の 名称名称住所生第109511号 液状肥料液状肥料22号生第109534号 液状肥料DiNAプロリンV生第109536号 化成肥料有機入り化成050生第109541号 液状肥料生第109543号 液状肥料生第109550号 液状肥料生第109555号 液状肥料イールドパワー モデル二価有機入り液肥245有機入り液肥543発育王生第109559号 家庭園芸用複合肥料KSAP朝日アグリア株式会社ロイヤル インダストリーズ株式会社日東エフシー株式会社有限会社エーリン玉名化学株式会社玉名化学株式会社株 式 会 社 エ イ ・シー・エムラサ晃栄株式会社埼玉県児玉郡神川町渡瀬222番地東京都狛江市和泉本町1丁目15番19号愛知県名古屋市港区いろは町1丁目23番地大阪府大阪市福島区玉川四丁目10番19号シンセイビル33号室熊本県玉名郡玉東町大字白木987番地の1熊本県玉名郡玉東町大字白木987番地の1東京都墨田区両国四丁目8番10号東京都千代田区内神田二丁目6番8号輸第109509号 被覆窒素肥料 被覆尿素35.
0ラクトップ有限会社 大阪府大阪市西区新町輸第109512号 硫酸アンモニ20.
8硫安叶産業株式会社ア輸第109545号 化成肥料りん酸尿素ハイケム株式会社輸第109546号 りん酸加里りん酸一加里ハイケム株式会社輸第109547号 尿素尿素 45.
0阪和興業株式会社一丁目8番6号大阪府大阪市中央区伏見町二丁目6番6号東京都港区虎ノ門一丁目3番1号東京都港区虎ノ門一丁目3番1号大阪府大阪市中央区伏見町四丁目3番9号あっては、含有を許される有害成分の最大量その他の規格)肥料の名称ごとの保証成分量その他の規格(肥料の品質の確保等に関する法律第4条第1項第3号に掲げる肥料にあっては、含有を許される有害成分の最大量その他の規格)は、次のとおりである。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を農林水産省消費・安全局農産安全管理課に備え置いて縦覧に供するとともに、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
)〇国土交通省告示第五百三十二号航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第百十一条の七第五項の規定に基づき、航空運送事業の基盤強化に関する方針(令和三年国土交通省告示第五百四十八号)の一部を次のように改正する。
令和七年七月十六日国土交通大臣 中野 洋昌次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改 正 後改 正 前航空運送事業基盤強化方針航空運送事業基盤強化方針(略)(略)第一 航空運送事業の基盤強化の意義及び目第一 航空運送事業の基盤強化の意義及び目標に関する事項標に関する事項航空会社(法第111条の7第2項に規定航空会社(法第111条の7第2項に規定する定期航空旅客運送事業者をいう。
以下する定期航空旅客運送事業者をいう。
以下同じ。
)は、かつてない苦境に立たされた。
同じ。
)は、かつてない苦境に立たされた。
航空需要は、世界規模での新型コロナウイ航空需要は、世界規模での新型コロナウイルス感染症拡大による移動抑制や水際対策ルス感染症拡大による移動抑制や水際対策などの影響を大きく受け、1回目の緊急事などの影響を大きく受け、1回目の緊急事態宣言下の2020年5月には、国内線・国際態宣言下の2020年5月には、国内線・国際線ともに対前年比90%超の減少という極め線ともに対前年比90%超の減少という極めて厳しい状況となったが、その後も相次ぐて厳しい状況となったが、その後も相次ぐ変異株の出現等により、旅客需要の回復が変異株の出現等により、旅客需要の回復が想定以上に遅れ、
明な状況が続いている。
依然として先行きが不透想定以上に遅れており、
が不透明な状況が続いている。
依然として先行き(略)(略)号
第報官日曜水日
月
年
和令また、航空・空港関連企業は、多くの雇用を支えており、航空業界の人材は、日々の安全運航を支え、航空ネットワークの維持・確保の観点からも、その雇用の維持は極めて重要である。
運航乗務員や客室乗務員をはじめとする航空業界の人材には高い専門性が求められ、長期にわたる訓練や経験が必要となるものである。
航空会社等においても、社員の一時帰休、社外への出向等を実施することにより雇用維持を図りつつ、一時的に事業規模を縮小するなど、様々政な工夫を行ってきたところではあるが、
府としても、その雇用維持のための支援を行うことが必要不可欠である。
また、航空・空港関連企業は、多くの雇用を支えており、航空業界の人材は、日々の安全運航を支え、航空ネットワークの維持・確保の観点からも、その雇用の維持は極めて重要である。
運航乗務員や客室乗務員をはじめとする航空業界の人材には高い専門性が求められ、長期にわたる訓練や経験が必要となるものである。
航空会社等においても、社員の一時帰休、社外への出向等を実施することにより雇用維持を図りつつ、一時的に事業規模を縮小するなど、様々政府としても、そな工夫を行っている中、
の雇用維持のための支援を行うことが必要不可欠である。
第二 航空運送事業の基盤強化のために政府第二 航空運送事業の基盤強化のために政府が実施すべき施策に関する事項が実施すべき施策に関する事項(略)(略)18000円/から13000円/等へ軽減)・
令和6年度(国内線に係る空港使用料(着
陸料・航行援助施設利用料)を機材の重量
に応じた軽減措置により約100億円軽減、
航空機燃料税の税率をコロナ禍前の18000
円/から13000円/等へ軽減)に引き
続き、令和7年度においても、航空機燃料
税の税率について、コロナ禍前の18000
円/から15000円/等へ軽減する措置
を実施することとする。
2.雇用維持のための施策航空会社において、社員の雇用維持のため一時帰休や教育訓練、社外への出向など様々な工夫を行ってきたところではある
が、政府としても、こうした航空会社の自
助努力を支えるため、雇用維持のための支援を行う必要がある。
円/から13000円/等へ軽減)に引き
続き、令和6年度においても、国内線に係
る空港使用料(着陸料・航行援助施設利用
料)について、機材の重量に応じた軽減措
置により約100億円の軽減、航空機燃料税
について、令和5年度同様に税率をコロナ
禍前の18000円/から13000円/等へ
軽減する措置を実施することとする。
2.雇用維持のための施策航空会社において、社員の雇用維持のため一時帰休や教育訓練、社外への出向など様々な工夫を行っている中、政府としても、
こうした航空会社の自助努力を支えるため、雇用維持のための支援を行う必要がある。
1.航空会社の機材投資等の支援のための1.航空会社の機材投資等の支援のための(略)(略)施策航空ネットワークは公共交通として国民の社会経済活動を支えるとともに、ポストコロナの我が国の成長戦略の実現に不可欠な「空のインフラ」である。
航空旅客需要は回復しつつあるが、コロナ禍前に比べて巨額の有利子負債を抱えるなど、航空会社を取り巻く経営・財務環境は依然として厳しい状況が継続していることから、引き続き、航空会社の経営基盤の強化を図りつつ、航空ネットワークの維持と航空需要の回復・増加にむけた機材投資等を支援する必要がある。
そのため、令和3年度(国内線に係る空港使用料(着陸料・停留料・航行援助施設利用料)を合計で約90%軽減、航空機燃料税の税率をコロナ禍前の18000円/から9000円/等へ軽減)・令和4年度(国内線に係る空港使用料(着陸料・停留料・航行援助施設利用料)を合計で約60%軽減、航空機燃料税の税率をコロナ禍前の18000円/から13000円/等へ軽減)・令和5年度(国内線に係る空港使用料(着陸料・停留料・航行援助施設利用料)を合計で約30%軽減、航空機燃料税は特例コロナ禍前の措置を5年間延長し、税率を
施策航空ネットワークは公共交通として国民の社会経済活動を支えるとともに、ポストコロナの我が国の成長戦略の実現に不可欠な「空のインフラ」である。
航空旅客需要は回復しつつあるが、コロナ禍前に比べて巨額の有利子負債を抱えるなど、航空会社を取り巻く経営・財務環境は依然として厳しい状況が継続していることから、引き続き、航空会社の経営基盤の強化を図りつつ、航空ネットワークの維持と航空需要の回復・増加にむけた機材投資等を支援する必要がある。
そのため、令和3年度(国内線に係る空港使用料(着陸料・停留料・航行援助施設利用料)を合計で約90%軽減、航空機燃料税の税率をコロナ禍前の18000円/から9000円/等へ軽減)・令和4年度(国内線に係る空港使用料(着陸料・停留料・航行援助施設利用料)を合計で約60%軽減、航空機燃料税の税率をコロナ禍前の18000円/から13000円/等へ軽減)・令和5年度(国内線に係る空港使用料(着陸料・停留料・航行援助施設利用料)を合計で約30%軽減、航空機燃料税は特例コロナ禍前の18000措置を5年間延長し、
3.収益性向上努力を支援するための施策運航にあたっては、まずは、安全・安心な利用環境の確保に努めることが重要である。
2023年5月8日、新型コロナウイルス感染症について、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)上の新型インフルエンザ等感染症に該当しないものとし、5類感染症に位置づけることとされ、同日、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(令和3年11月19日新型コロナウイルス感染症対策本部決定。
令和5年2月10日変更。
)に基づき、業界団体による感染拡大予防の取組としてこれまで自主的に策定し随時改訂されてきた「航空分野における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン」(令和2年5月14日一般社団法人全国空港事業者協会及び定期航空協会決定。
令和5年3月14日変更。
)が廃止され、事業者は感染拡大防止策に取り組むことと自主的な
されている。
政府としても、自主的な感染対策について必要となる情報提供等により、事業者の取組を支援し、国際的な人の適切に対応していく必要があ往来の回復に
る。3.収益性向上努力を支援するための施策運航にあたっては、まずは、安全・安心な利用環境の確保に努めることが重要である。
2023年5月8日、新型コロナウイルス感染症について、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)上の新型インフルエンザ等感染症に該当しないものとし、5類感染症に位置づけることとされ、同日、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(令和3年11月19日新型コロナウイルス感染症対策本部決定。
令和5年2月10日変更。
)に基づき、業界団体による感染拡大予防の取組としてこれまで自主的に策定し随時改訂されてきた「航空分野における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン」(令和2年5月14日一般社団法人全国空港事業者協会及び定期航空協会決定。
令和5年3月14日変更。
)が廃止され、事業者は感染拡大防止策に取り組むこ今後自主的な
ととされている。
政府としても、自主的な感染対策について必要となる情報提供等により、事業者の取組を支援し、国際的な人適切に対応していく必の往来再開に向けて
要がある。
このほか、遊覧飛行等
における飛行経路設定の柔軟化など、必要な輸送需要への的確な対応や新たな航空需要獲得等についても、継続して支援を行っていくこととする。
4.コスト削減努力を支援するための施策航空分野では、安全確保の観点から航空機・乗員・運航・整備等について、国際的な整合性もとりつつ種々の安全規制が課されているが、技術の進展等も踏まえて、随時、規制や運用の見直しが行われてきた。
こうした中で、今般のコロナ禍に端を発する航空・空港関連企業を取り巻く状況を踏まえ、ポストコロナに向けたコスト削減を
支援する観点から、安全確保を大前提として、航空需要の回復に対応した事業展開を
支援するための規制や運用の見直しを集中的に行うこととする。
(略)5.(略)このほか、欠航している国際線機材を活
用した遊覧飛行等における飛行経路設定の
柔軟化など、必要な輸送需要への的確な対応や新たな航空需要獲得等についても、継続して支援を行っていくこととする。
4.コスト削減努力を支援するための施策航空分野では、安全確保の観点から航空機・乗員・運航・整備等について、国際的な整合性もとりつつ種々の安全規制が課されているが、技術の進展等も踏まえて、随時、規制や運用の見直しが行われてきた。
こうした中で、今般のコロナ禍に端を発する航空・空港関連企業を取り巻く状況を踏まえ、短期的には各社の事業継続を支え、
さらに、中長期的にはポストコロナに向け
コスト削減を支援する観点から、安全確保を大前提として、今後見込まれる航空需要
の回復に対応した事業展開を支援するための規制や運用の見直しを集中的に行うこととする。
(略)5.(略)第三 空港の機能の確保のために政府が実施第三 空港の機能の確保のために政府が実施すべき施策に関する事項(略)すべき施策に関する事項(略)空港の機能は、滑走路や誘導路といった空港の施設だけでなく、空港会社、空港機能施設事業者をはじめ、グランドハンドリング(空港地上支援)、航空機給油、保安検査等のサービスを提供する様々な空港関連企業によって支えられている。
しかしながら、今般の航空需要の大幅な減少により、空港関連企業はいずれも収入が激減し、大
変厳しい経営環境にあった。
(略)1.(略)2.雇用維持のための施策空港関連企業各社において、社員の雇用維持のため一時帰休や教育訓練、社外への出向など様々な工夫を行ってきたところで
はあるが、政府としても、こうした空港関
連企業の取組を支えるため、雇用維持のための支援を行う必要がある。
3.・4.(略)空港の機能は、滑走路や誘導路といった空港の施設だけでなく、空港会社、空港機能施設事業者をはじめ、グランドハンドリング(空港地上支援)、航空機給油、保安検査等のサービスを提供する様々な空港関連企業によって支えられている。
しかしながら、今般の航空需要の大幅な減少により、空港関連企業はいずれも収入が激減してお
大変厳しい経営環境にあった。
り、
(略)1.(略)2.雇用維持のための施策空港関連企業各社において、社員の雇用維持のため一時帰休や教育訓練、社外への出向など様々な工夫を行っている中、政府
としても、こうした空港関連企業の取組を支えるため、雇用維持のための支援を行う必要がある。
3.・4.(略)号
第報官日曜水日
月
年
和令
第四 航空運送事業の基盤強化のために定期第四 航空運送事業の基盤強化のために定期航空旅客運送事業者が講ずべき措置に関す航空旅客運送事業者が講ずべき措置に関する事項(略)1.事業構造の変革(略)る事項(略)1.事業構造の変革(略)このような中で、令和3年度から令和6
年度までにおける空港使用料や航空機燃料
税の軽減に引き続き、令和7年度において
軽減されることとなっても航空機燃料税が
いることを踏まえ、今後の需要回復に速やこのような中で、令和3年度、4年度及
び5年度に引き続き、令和6年度において
軽減されるも空港使用料や航空機燃料税が
こととなっていることを踏まえ、今後の需要回復に速やかに対応できる供給体制の確かに対応できる供給体制の確保やポストコ保やポストコロナに向けた需要増加への対ロナに向けた需要増加への対応のために、応のために、機材導入等の設備投資を進め機材導入等の設備投資を進める必要がある必要がある。
その際、5.に掲げるカーる。
その際、5.に掲げるカーボンニューボンニュートラルへの対応を念頭に置くこトラルへの対応を念頭に置くことが重要でとが重要である。
ある。
2.〜5.(略)第五 その他2.〜5.(略)第五 その他1.空港整備勘定の収支を長期的に均衡さ1.空港整備勘定の収支を長期的に均衡させるための方針せるための方針令和3年度から令和7年度
までに実施す令和3年度から令和6年度
までに実施する空港使用料及び航空機燃料税の減免による空港使用料及び航空機燃料税の減免による歳入の減少に伴う空港整備勘定の借入金る歳入の減少に伴う空港整備勘定の借入金の償還により、空港整備事業に充当する財の償還により、空港整備事業に充当する財源が減少することを踏まえ、旅客需要の回源が減少することを踏まえ、旅客需要の回復後における空港整備需要の増加等に対応復後における空港整備需要の増加等に対応するため、空港整備勘定の収支均衡のためするため、空港整備勘定の収支均衡のための措置が必要となる可能性があることかの措置が必要となる可能性があることから、旅客需要の増加に伴う増収や空港整備ら、旅客需要の増加に伴う増収や空港整備勘定の歳出の適正化についても留意して、勘定の歳出の適正化についても留意して、空港使用料の見直しについて検討し、必要空港使用料の見直しについて検討し、必要な措置を講ずる。
な措置を講ずる。
具体的には、令和9年度
にかけて、年間200億円
から令和18年度
程度の財源減少が生じると見込まれることを踏まえ、その回具体的には、令和7年度
から18年度
にか程度の財源減少が生じけて、年間160億円
ると見込まれることを踏まえ、その回復を復を図るため、令和9年度から
を適正な水準に定める。
空港使用料2.(略)附 則この告示は、公布の日から施行する。
図るため、
る。2.(略)空港使用料を適正な水準に定め令和 年 月 日 水曜日官報第 号
里北之町十二番十八号変更後主たる事務所の所在地大阪府寝屋川市香示第十六号二に係る特定抗争指定暴力団等令和七年七月十六日(絆會)大阪府公安委員会委員長
内宏治里北之町十二番十八号区島之内一丁目十四番十四号変更前主たる事務所の所在地大阪府大阪市中央特定抗争指定暴力団等三重県公安委員会委員長志田幸雄令和六年六月二十一日三重県公安委員会告十一号二に係る特定抗争指定暴力団等(絆會)令和七年七月十六日一部に変更があったので、暴力団員による不当な里北之町十二番十八号令和七年七月十六日特定抗争指定暴力団等岐阜県公安委員会委員長林正子七号)第十五条の二第八項において準用する同法行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十第七条第四項の規定により、次のとおり告示する。
〇三重県公安委員会告示第十九号七号)第十五条の二第八項において準用する同法行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十一部に変更があったので、暴力団員による不当な次の特定抗争指定暴力団等につき、公示事項の令和六年八月二日岐阜県公安委員会告示第第七条第四項の規定により、次のとおり告示する。
区島之内一丁目十四番十四号〇岐阜県公安委員会告示第十一号次の特定抗争指定暴力団等につき、公示事項の里北之町十二番十八号変更後主たる事務所の所在地大阪府寝屋川市香変更後主たる事務所の所在地区島之内一丁目十四番十四号変更前主たる事務所の所在地大阪府大阪市中央
城県公安委員会委員長藤川雅海令和七年七月十六日特定抗争指定暴力団等示第五十四号二に係る特定抗争指定暴力団等令和六年六月二十一日
城県公安委員会告(絆會)変更前主たる事務所の所在地大阪府大阪市中央會)特定抗争指定暴力団等愛知県公安委員会委員長中尾友紀示第十号二に係る特定抗争指定暴力団等(絆令和六年六月二十一日愛知県公安委員会告令和七年七月十六日七号)第十五条の二第八項において準用する同法行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十一部に変更があったので、暴力団員による不当な次の特定抗争指定暴力団等につき、公示事項の第七条第四項の規定により、次のとおり告示する。
七号)第十五条の二第八項において準用する同法行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十一部に変更があったので、暴力団員による不当な第七条第四項の規定により、次のとおり告示する。
〇大阪府公安委員会告示第九十一号条第四項の規定により、次のとおり告示する。
等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第七があったので、暴力団員による不当な行為の防止次の指定暴力団につき、公示事項の一部に変更区島之内一丁目十四番十四号変更後主たる事務所の所在地大阪府寝屋川市香等(絆會)変更前主たる事務所の所在地大阪府大阪市中央里北之町十二番十八号変更後主たる事務所の所在地大阪府寝屋川市香示第百四十五号二に係る特定抗争指定暴力団令和六年六月二十一日兵庫県公安委員会告区島之内一丁目十四番十四号(絆會)変更前主たる事務所の所在地大阪府大阪市中央百三十二号二に係る特定抗争指定暴力団等令和七年七月十六日特定抗争指定暴力団等兵庫県公安委員会委員長津田隆雄七号)第十五条の二第八項において準用する同法第七条第四項の規定により、次のとおり告示する。
令和七年七月十六日〇兵庫県公安委員会告示第百四十一号特定抗争指定暴力団等一部に変更があったので、暴力団員による不当な京都府公安委員会委員長在田正秀次の特定抗争指定暴力団等につき、公示事項の区島之内一丁目十四番十四号〇京都府公安委員会告示第百十二号七号)第十五条の二第八項において準用する同法行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十一部に変更があったので、暴力団員による不当な次の特定抗争指定暴力団等につき、公示事項の第七条第四項の規定により、次のとおり告示する。
里北之町十二番十八号変更後主たる事務所の所在地大阪府寝屋川市香区島之内一丁目十四番十四号里北之町十二番十八号変更後主たる事務所の所在地大阪府寝屋川市香(絆會)変更前主たる事務所の所在地大阪府大阪市中央示第六十四号二に係る特定抗争指定暴力団等令和六年六月二十一日大阪府公安委員会告(絆會)変更前主たる事務所の所在地大阪府大阪市中央特定抗争指定暴力団等令和七年七月十六日大阪府公安委員会委員長
内宏治〇
城県公安委員会告示第五十五号〇愛知県公安委員会告示第十七号令和六年六月二十一日滋賀県公安委員会告七号)第十五条の二第八項において準用する同法秋田船川水先区一級水先人水先免状第四九七九号佐藤金光令和六年七月二十四日特定抗争指定暴力団等規定により告示する。
令和七年七月十六日国土交通大臣中野洋昌免状の種類免状番号氏名交付年月日令和七年七月十六日〇国土交通省告示第五百三十四号号)第二十九条の規定により、これを告示する。
なお、答申書の内容は、運輸審議会において、閲覧に供する。
国土交通大臣中野洋昌認可することが適当である旨の答申があったので、運輸審議会一般規則(昭和二十七年運輸省令第八次の水先免状を無効としたので、水先法施行規則(昭和二十四年経運済安定本部令令第一号)第八条の省輸令和七年七月十六日滋賀県公安委員会委員長髙橋啓子〇滋賀県公安委員会告示第八十九号七号)第十五条の二第八項において準用する同法行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十一部に変更があったので、暴力団員による不当な次の特定抗争指定暴力団等につき、公示事項の第七条第四項の規定により、次のとおり告示する。
里北之町十二番十八号変更後主たる事務所の所在地大阪府寝屋川市香区島之内一丁目十四番十四号〇大阪府公安委員会告示第九十二号行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十一部に変更があったので、暴力団員による不当な次の特定抗争指定暴力団等につき、公示事項の里北之町十二番十八号変更後主たる事務所の所在地大阪府寝屋川市香暴力団(絆會)変更前主たる事務所の所在地大阪府大阪市中央〇二号)については、令和七年六月二十六日付け国運審第九号により、運輸審議会から、申請どおり区島之内一丁目十四番十四号第十三号に係る指定番号六二二四
一の指定〇国土交通省告示第五百三十三号首都圏新都市鉄道株式会社からの鉄道の旅客運賃の上限変更の認可申請事案(事案番号令七第四〇変更前主たる事務所の所在地指定暴力団大阪府大阪市中央令和六年三月十一日大阪府公安委員会告示次の特定抗争指定暴力団等につき、公示事項の示第七十号二に係る特定抗争指定暴力団等第七条第四項の規定により、次のとおり告示する。
大阪府寝屋川市香令和六年八月二日京都府公安委員会告示第行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十国会事項法務省せる(宮崎大学名誉教授)住吉昭信消費者庁参事官(調査研究・国際担当)に転任さ従七位に叙する(各通)(以上六月十日)事務官森島英之安長昇藤根文晴三高利男
令和 年 月 日 水曜日厚生労働省に出向させる(金融庁証券取引等監視委員会事務局開示検査課長)内閣府転任させる(厚生労働省医薬局医療機器審内閣府技官(消費者庁食品衛生基準審査課長)に査管理課長)厚生労働技官髙江慎一(消費者庁食品衛生基準審査課長)内閣府技官紀平哲也消費者庁内閣官房副長官補に任命する願に依り本官を免ずる(以上七月十四日)内閣官房副長官補市川恵一河賢裕る(以上七月十三日)官閣府特命担当大臣(原子力防災)事務代理を命ず内閣府特命担当大臣浅尾慶一郎海外出張不在中内臣に指定する同小泉進次郎報の環規境定大に臣よ浅り尾臨慶時一に郎環海境外大出臣張の不職在務中を内行閣う法国第務十大条〇環境大臣臨時代理国務大臣の指定を解く(七月十二日)小泉進次郎よる臨時に外務大臣の職務を行う国務大臣として外務大臣岩屋毅帰朝につき内閣法第十条の規定に第 号国務大臣〇外務大臣臨時代理解職内閣任を許可した。
予算委員長人事異動常任委員長辞任参議院七月十四日議長において、次の常任委員長の辞鈴木幸雄長渡清治正七位に叙する(各通)(以上六月十四日)御祝電従五位に叙する(各通)鎌田敏明熊谷猛末永奈穂子正五位に叙する従七位に叙する(各通)(以上六月九日)中山瑞穗旭日双光章を授ける〇叙勲(京都府井手町議会議員)(
摩川内市議会議員)竹山田武司裕達官庁報告木村武壽き、七月十四日御祝電を発せられた。
天皇陛下は、ブルネイ国王陛下の御誕生日につ正七位に叙する従六位に叙する(各通)正六位に叙する(各通)(京都府井手町議会議員)増村都築哲史宏渡辺畑中隆徹千葉靜木下泉孝義清博治隆土山精進櫻井大西正夫重仁三男正男長澤高木浩史英助佐々木英二金丸辰彦白倉信従六位に叙する今井正夫山岸正七位に叙する(以上六月十三日)今田平田寛和弘皇室事項瑞宝単光章を授ける(四月二十日)三平政好藤田木村加藤元吾武壽修従七位に叙する(各通)(以上六月十一日)瑞宝双光章を授ける(各通)従六位に叙する(各通)(以上六月十二日)瑞宝単光章を授ける(六月十三日)従五位に叙する藤原勉三好健一瑞宝単光章を授ける(以上六月十二日)平田石田昻藤原従六位に叙する瑞宝双光章を授ける(六月十四日)土屋征助今田和弘勉鶴保庸介〇叙位林芳正従五位に叙する(各通)従四位に叙する正五位に叙する(各通)石井徳仙波忠夫山本修三佐藤蔀豊福一喜照沼康孝叙位・叙勲司法試験委員会委員に任命する司法試験委員会委員を免ずる(以上七月十四日)三角比呂細田啓介正七位に叙する(各通)佐藤喜代治一色芳山根正則宇津野茂佐々木勝壽瑞宝単光章を授ける(各通)(以上六月十一日)染谷宗壱三好健一従五位に叙する(各通)瑞宝小綬章を授ける従六位に叙する(各通)瑞宝双光章を授ける(各通)正六位に叙する(各通)足立義信高橋上原一治仁田中神山照秋安(防衛技官)水間鎌倉玄悦司隅武藤正三連穂和田行方遠藤海井幸雄伸行隆司惠(防衛技官)瑞宝小綬章を授ける(各通)石垣寿子和田遠藤海井伸行隆司惠白尾惇竹澤忠文下又善作岡本將器熊谷猛瑞宝双光章を授ける(各通)(以上六月十日)鯉渕四郎高橋源二竹澤忠文末永奈穂子亀田訓利阿津金市小島石垣澄夫寿子田野実栄打越正行山根正則佐々木勝壽一色芳田野実栄打越正行武藤正三宇津野茂正七位に叙する(各通)従六位に叙する(各通)中島敏彦藤下悟正六位に叙する長谷川治美曽根梅村敏雄武美武田大沼憲二俊雄根本岡本宗一將器宍戸孝旭日単光章を授ける(各通)(以上六月九日)濱川末松官庁事項瑞宝双光章を授ける(各通)き、次のとおり公示する。
瑞宝小綬章を授ける(各通)する同法第十七条の五の規定に基づき、次の登録旭日単光章を授ける(各通)(六月十三日)船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年佐藤蔀都築哲史法律第百四十九号)第十七条の十七において準用四
長渡金丸正之清治辰彦渡辺畑中精進重仁隆徹増村仙波忠夫海技免状更新講習実施機関より登録事項の変更の宏届出があったので、同法第十七条の十七において準用する同法第十七条の十五第二号の規定に基づ小野和彦清水邦彦に関する公示旭日単光章を授ける(六月十二日)登録海技免状更新講習実施機関の登録事項の変更国際担当))同柳沢信高(消費者庁参事官(調査研究・従三位に叙する金融庁に出向させる(以上七月八日)正五位に叙する瑞宝単光章を授ける(各通)(以上六月九日)白尾惇北岡利幸長澤浩史令和七年七月十六日国土交通大臣中野洋昌令和 年 月 日 水曜日次の登録海技免状失効再交付講習実施機関より登法律第百四十九号)第十七条の五の規定に基づき、て令和七年七月十六日国土交通大臣中野洋昌令和七年七月十六日国土交通大臣中野洋昌令和7年7月16日国土交通大臣中野洋昌号の規定に基づき、次のとおり公示する。
号の規定に基づき、次のとおり公示する。
旨を次のとおり公表する。
七の四において準用する同令第四条の二十二第二更の届出があったので、同法第十七条の十五第二録事項の変更の届出があったので、同令第九条の次の登録海技免許講習実施機関より登録事項の変対策基本法第36条第2項の規定に基づき、その要国土交通省防災業務計画を修正したので、災害二変更年月日令和七年四月一日(変更後)商船三井マリテックス株式会社(変更後)杉山秀樹(変更前)白幡充(変更前)MOLマリン&エンジニアリン向洋高等学校グ株式会社二登録船舶職員養成施設代表者の氏名三変更年月日令和七年四月一日二十六年運輸省令第九十一号)第九条の七の四にする公示おいて準用する同令第四条の十の規定に基づき、船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則(昭和登録海技免許講習実施機関の登録事項の変更に関三変更年月日令和七年四月一日国土交通省防災業務計画の修正要旨の公表につい表者の氏名(変更後)松浦あずさ(変更前)川上誠称海上保安学校二登録電子海図情報表示装置講習実施機関の代号の規定に基づき、次のとおり公示する。
のとおり公示する。
のとおり公示する。
一登録海技免状失効再交付講習実施機関の名称一登録船舶職員養成施設の名称宮城県気仙沼一登録電子海図情報表示装置講習実施機関の名令和七年七月十六日国土交通大臣中野洋昌令和七年七月十六日国土交通大臣中野洋昌令和七年七月十六日国土交通大臣中野洋昌第 号
三変更年月日令和七年七月十一日報登録海技免状失効再交付講習実施機関の登録事項二登録海技免状更新講習の種類社団法人日本海上交通安全協会(変更前)航海、通信(変更後)航海、機関、通信一登録海技免状更新講習実施機関の名称一般二一三変更年月日令和七年四月一日(変更後)校長松浦あずさ(変更前)校長川上誠登録船舶職員養成施設代表者の氏名の変更に関する公示官おいて準用する同令第四条の十の規定に基づき、次の登録海技免状失効再交付講習実施機関より登船舶職員養成施設より登録事項の変更の届出がする同法第十七条の五の規定に基づき、次の登録七の四において準用する同令第四条の二十二第二る同法第十七条の十五第二号の規定に基づき、次録事項の変更の届出があったので、同令第九条のあったので、同法第十七条の十九において準用す二十六年運輸省令第九十一号)第九条の七の四に法律第百四十九号)第十七条の十九において準用船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則(昭和船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年(変更後)商船三井マリテックス株式会社(変更前)航海、通信二変更年月日令和七年四月一日(変更後)航海、機関、通信三変更年月日令和七年七月十一日き、次のとおり公示する。
令和七年七月十六日国土交通大臣中野洋昌のとおり公示する。
る同法第十七条の十五第二号の規定に基づき、次あったので、同法第十七条の十九において準用す準用する同法第十七条の十五第二号の規定に基づ船舶職員養成施設より登録事項の変更の届出が届出があったので、同法第十七条の十七においてする同法第十七条の五の規定に基づき、次の登録海技免状更新講習実施機関より登録事項の変更の法律第百四十九号)第十七条の十九において準用する同法第十七条の五の規定に基づき、次の登録法律第百四十九号)第十七条の十七において準用公示船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年登録船舶職員養成施設の登録事項の変更に関する令和七年七月十六日国土交通大臣中野洋昌仙沼向洋高等学校登録船舶職員養成施設の名称海上保安学校二登録海技免許講習実施機関代表者の氏名(変更後)杉山秀樹(変更前)白幡充同規則第四条の二十二第二号の規定に基づき、次施機関より登録事項の変更の届出があったので、に基づき、次の登録電子海図情報表示装置講習実二十六年運輸省令第九十一号)第四条の十の規定船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則(昭和項の変更に関する公示三変更年月日令和七年四月一日登録電子海図情報表示装置講習実施機関の登録事一登録海技免許講習実施機関の名称宮城県気令和七年七月十六日国土交通大臣中野洋昌号の規定に基づき、次のとおり公示する。
更の届出があったので、同法第十七条の十五第二次の登録海技免許講習実施機関より登録事項の変た。
応援体制の構築等に関する所要の修正を行っ主体との連携強化による被災自治体への新たな働防護)、TEC
FORCEの増強と多様な三変更年月日令和七年四月一日(変更後)校長松浦あずさ(変更前)校長川上誠二修正年月日三修正の要旨令和7年7月1日け、所要の修正を行った。
法律第百四十九号)第十七条の五の規定に基づき、る代行、港湾における官民協働での高潮対策(協船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年化、地方管理空港等の災害復旧工事等の国によ道路啓開計画の策定・定期的な見直しの法定(変更前)MOLマリン&エンジニアリン一般社団法人日本海上交通安全協会学校一修正の目的一登録海技免状更新講習実施機関の名称一登録海技免状失効再交付講習実施機関の名称一登録海技免許講習実施機関の名称海上保安国土交通省防災業務計画の修正要旨グ株式会社二登録海技免状失効再交付講習の種類二登録海技免許講習実施機関代表者の氏名令和7年7月の防災基本計画の修正等を受公告諸 事 項有権者申出方元当局所属公証人安田錦治郎の身元保証金還付につき、その上に権利を有する者は、本公告掲載の日の翌日から6か月以内に当局に申し出て下さい。
令和7年7月 16 日津地方法務局相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告号
第報官日曜水日
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年
和令
号
第報官日曜水日
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和令号
第報官日曜水日
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和令公 示 催 告失踪に関する届出の催告失 踪 宣 告号
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失踪宣告取消破産手続開始除 権 決 定
号
第報官日曜水日
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和令号
第報官日曜水日
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和令
破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間
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和令号
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和令
破産手続開始・破産手続廃止及び免責許可申立てに関する意見申述期間
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第報官日曜水日
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和令号
第報官日曜水日
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和令
号
第報官日曜水日
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和令号
第報官日曜水日
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和令
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第報官日曜水日
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和令破産手続終結及び免責許可決定号
第報官日曜水日
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和令
号
第報官日曜水日
月
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和令破産債権の届出期間及び一般調査期日破産債権の届出期間及び一般調査期間書面による計算報告小規模個人再生による再生手続開始号
第報官日曜水日
月
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和令
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第報官日曜水日
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和令小規模個人再生による書面決議に付する決定号
第報官日曜水日
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和令
号
第報官日曜水日
月
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和令給与所得者等再生による再生手続開始給与所得者等再生による再生計画案についての意見聴取給与所得者等再生による再生計画認可号
第報官日曜水日
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和令
小規模個人再生による再生手続廃止令和 年 月 日 水曜日官報第 号
合併公告会社その他の公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり新設分割公告(丙)http://.
wwwn-training.
co.
jp/irです。
(甲)http://www.
s-grid.
site/ir(乙)http://.
wwwkawabe-sys.
co.
jp/ir当社は、新設分割により新設する株式会社野村令和七年七月十六日商事(埼玉県所沢市本郷一〇八六番地の九)に対埼玉県東松山市下唐子一二〇二
三させることにいたしましたので公告します。
して、当社の飲食店事業に関する権利義務を承継代表社員福島将一FKサービス合同会社岡山市北区大元駅前三番五七号当社は、株式会社に組織変更することにいたし(乙)医療法人三祥会理事長重井文博ました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲計画取消給与所得者等再生による再生(乙)掲載官報掲載頁三頁です。
(甲)掲載紙官報です。
(甲)掲載日刊工業新聞掲載の日付令和七年七月十五日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり合併公告東京都港区東麻布一丁目九番一五号(乙)株式会社ライトハウスメディア代表取締役上野研統(甲)リンクタイズ株式会社代表取締役角田勇太郎令和七年七月十六日東京都港区東麻布一丁目九番一五号掲載の日付令和七年六月四日掲載頁一二二頁(号外第一二三号)(乙)掲載紙官報掲載の日付令和七年六月四日掲載頁一二二頁(号外第一二三号)合併公告たしました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲部を承継して存続し乙及び丙は解散することにい左記会社は合併して甲は乙及び丙の権利義務全令和七年七月十六日東京都千代田区麹町二丁目六番地五地一(甲)DMノバフォーム株式会社長野県上高井郡小布施町大字雁田三六一番代表取締役塩﨑英輔代表取締役吉川明(乙)株式会社JSK14掲載の日付令和七年六月二十五日掲載頁一二三頁(号外第一四三号)合併公告(甲)社会医療法人創和会理事長重井文博組織変更公告令和七年七月十六日岡山県倉敷市幸町二番三〇号たので公告します。
県の認可を得ております。
載の翌日から二箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲この合併については令和七年七月八日付で岡山承継して存続し、乙は解散することにいたしまし左記法人は、合併して甲は乙の権利義務全部を令和七年七月十六日掲載頁十七頁掲載紙日刊工業新聞掲載の日付令和七年七月三日福岡市博多区博多駅中央街五番一一号大阪市淀川区西中島六丁目三番一四号(甲)株式会社ビジネスブレーン代表取締役杉浦稔之です。
(甲・乙)合併公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり(乙)株式会社BOKAN代表取締役加地倫文します。
令和七年七月十六日埼玉県児玉郡上里町大字七本木二四六七番載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲ました。
組織変更後の商号は株式会社ゲーデルと当社は、株式会社に組織変更することにいたし組織変更公告地七代表社員飯田麻理合同会社ポアンカレした。
令和七年七月十六日事務所に備え置いております。
令和七年七月十六日埼玉県児玉郡上里町大字七本木二四六七番載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲とします。
組織変更公告ました。
組織変更後の商号は株式会社ポアンカレ当社は、株式会社に組織変更することにいたし秋田県仙北市田沢湖生保内字船場五七番地ファーム理事藤原竜一農事組合法人ドリームTAZAWAKO効力発生日は令和七年九月八日です。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲なお、最終事業年度に係る貸借対照表は主たる地七代表社員飯田麻理合同会社ゲーデル京都市中京区壬生坊城町一番地の一組織変更公告京都市中京区壬生坊城町一番地の一載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
京都市中京区壬生坊城町一番地の一長野県安曇野市穂高有明三六一八番地四四代表取締役大中忠生(甲)グリッド株式会社令和七年七月十六日なお、当社は計算書類の公告義務はありません。
代表取締役田中佑樹(乙)株式会社川部代表取締役野村光雄有限会社大和商事代表取締役田中佑樹(丙)株式会社野村により、株式会社に組織変更することにいたしま当組合は、令和七年七月五日開催の総会の決議なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり令和七年七
項の一部に変更があったことの告示(兵庫県公安委一四一)諸事項府との間の書簡の交換に関する件〇特定抗争指定暴力団等に係る公示事〔公告〕(同五三三)
内閣消費者庁法務省
会社その他(国土交通五三二)針の一部を改正する告示〇運輸審議会から答申があった件〇航空運送事業の基盤強化に関する方(農林水産一一三五、一一三六)
〔人事異動〕〔国会事項〕裁判所
官庁有権者申出方関係破産、免責、再生関係相続、公示催告、失踪、除権決定、関する件(外務二六九)ア独立国政府との間の書簡の交換にする日本国政府とパプアニューギニ報〔その他告示〕官〇人材育成奨学計画のための贈与に関表者氏名変更の件(国家公安委二四)
〇全国交通安全活動推進センターの代(大阪府公安委九一)変更があったことの告示〇指定暴力団に係る公示事項の一部に(京都府公安委一一二)項の一部に変更があったことの告示政府とパプアニューギニア独立国政(同九二)〇国立水産大学の施設及び訓練機材整〇特定抗争指定暴力団等に係る公示事備計画のための贈与に関する日本国項の一部に変更があったことの告示〇保険業法第二百九条第二号の規定に(三重県公安委一九)よる届出に関する件(金融庁七三)
〇特定抗争指定暴力団等に係る公示事第 号〔法規的告示〕目次発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)〇特定抗争指定暴力団等に係る公示事項の一部に変更があったことの告示(愛知県公安委一七)〇特定抗争指定暴力団等に係る公示事項の一部に変更があったことの告示(岐阜県公安委一一)〇特定抗争指定暴力団等に係る公示事項の一部に変更があったことの告示(法務省告示配五九)日本国に帰化を許可する件公表について(同)る届出に関する件(金融庁告示配一)保険業法第二百九条第二号の規定によ
国土交通省防災業務計画の修正要旨の関の登録事項の変更に関する公示(同)官庁事項〔官庁報告〕更に関する公示(同)登録船舶職員養成施設の登録事項の変の登録事項の変更に関する公示(同)登録海技免状失効再交付講習実施機関事項の変更に関する公示(国土交通省)登録海技免状更新講習実施機関の登録〇特定抗争指定暴力団等に係る公示事登録電子海図情報表示装置講習実施機(滋賀県公安委八九)の変更に関する公示(同)項の一部に変更があったことの告示登録海技免許講習実施機関の登録事項(
城県公安委五五)〔皇室事項〕〇特定抗争指定暴力団等に係る公示事項の一部に変更があったことの告示〇水先免状を無効とした件(同五三四)
〔叙位・叙勲〕〇
〇二
一本432日1
名署名者る店舗変更の年月日変更後の氏名変更前の氏名贈与の限度額贈与の供与期限間に行われた。
令和七年七月十六日協力の目的及び内容パプアニューギニア側〇外務省告示第二百六十九号施するために必要な役務の購入
規則(平成十年国家公安委員会規則第三号)第十動推進センターとして指定した一般財団法人全日二条において準用する同規則第三条第二項の規定八条の三十二第一項の規定により全国交通安全活本交通安全協会から代表者の氏名の変更の届出があったので、交通安全活動推進センターに関するシエーション・リミテッドより保険業法(平成七ル・スティーム・シップ・アシュアランス・アソ年法律第百五号)第二百九条第二号の規定による届出(同法第百八十七条第一項第四号に規定する日本における主たる店舗の変更)があったので、同法第百八十九条後段の規定に基づき、次のとお書簡の交換がパプアニューギニア独立国政府との材育成奨学計画のための贈与に関する次の概要のザ・ユナイテッド・キングダム・ミューチュア令和七年六月二十日にポートモレスビーで、人道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第百全国交通安全活動推進センターの代表者の氏その他告示法規的告示に基づき、次のとおり告示する。
〇国家公安委員会告示第二十四号東京都千代田区大手町一丁目令和十四年十二月三十一日〇金融庁告示第七十三号国家公安委員会委員長人材育成奨学計画を実ジャスティン・トカ望月寿信在パプア令和七年七月十六日令和七年七月十六日四億二千二百万円チェンコ外務大臣ニューギニア大使令和七年七月八日日本における主たり告示する。
金融庁長官五番一号外務大臣伊藤岩屋坂井川村宗岡正二側隆豊毅学〇外務省告示第二百七十号2 贈与の限度額 三十二億五千五百万円生第109502号 化成肥料
令和七年六月二十日にポートモレスビーで、国3 贈与の供与期限 令和十三年十二月三十一日立水産大学の施設及び訓練機材整備計画のための4 署名者贈 与 に 関 す る 次 の 概 要 の 書 簡 の 交 換 が パ プ ア日本生第109503号 化成肥料側 望 月 寿 信 在 パ プ アニューギニア大使生第109513号 液状肥料ニューギニア独立国政府との間に行われた。
1 協力の目的及び内容 国立水産大学の施設及パプアニューギニア側 ジ ャ ス テ ィ ン ・ ト カチェンコ外務大臣生第109514号 化成肥料び訓練機材整備計画を実施するために必要な生令和七年七月十六日産物及び役務の購入〇農林水産省告示第千百三十五号外務大臣 岩屋毅生第109520号 化成肥料生第109522号 液状肥料くみあい尿素入り高度化成400号くみあい尿素入り窒素加里化成62号新東液体けい酸肥料2号苦土有機入り化成315号K元気サプリ高度化成14号BM 有 機 入 り 液 肥 500号肥料の品質の確保等に関する法律(昭和二十五年法律第百二十七号)第七条第一項(同法第三十三条の二第六項において準用する場合を含む。
)の規定に基づき、令和七年五月二十六日付けをもって次のように肥料を登録したので、同法第十六条第一項(同法第三十三条の二第六項において読み替えて準用する場合を含む。
)の規定に基づき告示する。
輸第109470号 硫酸苦土肥料 23天然硫酸苦土輸第109479号 ひまし油かす及びその粉末ひまし油粕9.
5株式会社FYC令和七年七月十六日農林水産大臣 小泉進次郎輸第109481号 副産肥料副産苦土肥料60株式会社服部1 登録番号、肥料の種類及び名称並びに生産業者、輸入業者又は登録外国生産業者及び国内管理人の名称及び住所有効期間が3年であるもの輸第109482号 尿素農業用尿素J59登録番号肥料の種類肥 料 の 名称名称住所輸第109486号 化成肥料DAP7号生第109485号 化成肥料サンオルガ2772太陽肥料株式会社城県神栖市砂山4番地輸第109487号 化成肥料空散肥料3603生第109489号 液状肥料コロン改良25生第109499号 液状肥料コロン改良20生第109500号 配合肥料生第109501号 配合肥料くみあい尿素苦土炭カル入り粒状複合575Ca1くみあい苦土ケイカル入り粒状複合818Cu1生第109507号 汚泥肥料きたのしずく生第109508号 汚泥肥料きたのみのり外第109498号 化成肥料Nova Calphos片倉コープアグリ株式会社東京都千代田区九段北一丁目8番10号片倉コープアグリ株式会社東京都千代田区九段北一丁目8番10号ホクレン肥料株式会社北海道札幌市中央区北4条西1丁目1番地ホクレン肥料株式会社北海道札幌市中央区北4条西1丁目1番地札幌バイオフードリサイクル株式会社北海道札幌市東区中沼町45番19札幌バイオフードリサイクル株式会社北海道札幌市東区中沼町45番19AmfertRotemNegev LTD.
ICL JAPAN株式会社(国内管理人)イスラエル国アラヴァミショールローテム東京都文京区後楽二丁目2番22号輸第109515号 魚かす粉末魚骨粉516輸第109516号 副産肥料アミノ1902輸第109517号 化成肥料94841燐安輸第109518号 化成肥料94941燐安輸第109521号 副産動植物質肥料輸第109523号 りん酸アンモセルストロング酵母発酵物りん安1号ニア輸第109524号 混合りん酸肥料ようりんケイカル645275.
5輸第109525号 混合石灰肥料 ケイカル混合4330輸第109526号 配合肥料有効期間が6年であるもの肥料の種類登録番号生第109472号 家庭園芸用複合肥料生第109478号 化成肥料肥 料 の 名称名称住所輸第109527号 配合肥料TY液肥605号中島商事株式会社微量要素入り高度化成250号東豊株式会社愛知県豊明市沓掛町石畑158番地大阪府大阪市中央区備後町四丁目3番4号東京都千代田区神田須田町二丁目6番6号輸第109528号 配合肥料生第109484号 被覆窒素肥料 くみあい40被覆尿素JコートS180ジェイカムアグリ株式会社輸第109529号 家庭園芸用複合肥料AGROBIZ複合液肥2号4SKコート8号配合肥料P414SKコート12号特号配合肥料P414SKコート15号配合肥料P414菱東肥料株式会社菱東肥料株式会社大分県大分市豊海3丁目3番1号大分県大分市豊海3丁目3番1号千葉県市原市八幡海岸通11番1三重県四日市市西末広町4番17号新東化学工業株式会社九鬼肥料工業株式会社渡辺パイプ株式会社 東京都千代田区大手町株式会社高村有機技研蝶理株式会社一丁目3番2号東京都千代田区岩本町二丁目1番17号大阪府大阪市中央区淡路町四丁目2番13号福岡県福岡市中央区港2丁目1番5号三重県四日市市広永町577番地株式会社中村商会株式会社ヤングフォレスト奥村商事株式会社清和肥料工業株式会社蝶理株式会社セントラルグリーン株式会社セントラルグリーン株式会社株式会社中村商会LJTrading株式会社 千葉県佐倉市王子台二丁目26番地12号東丘ビル202大阪府大阪市中央区備後町四丁目3番4号大阪府大阪市中央区淡路町四丁目2番13号新 潟 県 新 発 田 市 本 田3418番地新 潟 県 新 発 田 市 本 田3418番地東京都中央区日本橋本石町三丁目1番7号東京都中央区日本橋本石町三丁目1番7号東京都中野区東中野五丁目24番12号東京都江東区福住一丁目12番15号東京都港区芝三丁目8番2号東京都港区芝三丁目8番2号東京都千代田区神田神保町三丁目2番1号サンライトビル701東京都千代田区神田神保町三丁目2番1号サンライトビル701東京都千代田区神田神保町三丁目2番1号サンライトビル701東京都港区六本木四丁目2番50号シーアイマテックス株式会社シーアイマテックス株式会社三誠国際株式会社株 式 会 社 ユ タ カ グローバル三誠国際株式会社三誠国際株式会社号
第報官日曜水日
月
年
和令新潟県新潟市中央区関屋下川原町一丁目3番地15東京都港区芝三丁目8番2号東京都中央区日本橋本石町三丁目1番7号東京都中央区日本橋本石町三丁目1番7号東京都港区六本木四丁目2番50号東京都千代田区神田淡路町二丁目23番1号2 保証成分量その他の規格(肥料の品質の確保等に関する法律第4条第1項第3号に掲げる肥料に輸第109548号 熔成りん肥18.
0熔成りん肥あっては、含有を許される有害成分の最大量その他の規格)肥料の名称ごとの保証成分量その他の規格(肥料の品質の確保等に関する法律第4条第1項第3号に掲げる肥料にあっては、含有を許される有害成分の最大量その他の規格)は、次のとおりである。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を農林水産省消費・安全局農産安全管理課に備え置いて縦覧に供するとともに、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
)〇農林水産省告示第千百三十六号輸第109554号 化成肥料輸第109556号 化成肥料PK ケ イ 酸 6 4 3322.
55174637燐安輸第109557号 化成肥料16.
54637燐安株式会社中村商会有 限 会 社 キ ャ ピ タル・イチ・マル・ロクシーアイマテックス株式会社株式会社中村商会号
第報官日曜水日
月
年
和令
肥料の品質の確保等に関する法律(昭和二十五年法律第百二十七号)第七条第一項の規定に基づき、令和七年六月十日付けをもって次のように肥料を登録したので、同法第十六条第一項の規定に基づき告示する。
輸第109558号 家庭園芸用複合肥料輸第109560号 りん酸アンモAGROBIZ複合液肥1号りん安1846令和七年七月十六日農林水産大臣 小泉進次郎ニア株 式 会 社 ユ タ カ グローバル株 式 会 社 フ ァ イ マテック1 登録番号、肥料の種類及び名称並びに生産業者、輸入業者又は登録外国生産業者及び国内管理人2 保証成分量その他の規格(肥料の品質の確保等に関する法律第4条第1項第3号に掲げる肥料にの名称及び住所有効期間が3年であるもの肥料の種類登録番号生第109506号 化成肥料生第109510号 混合堆肥複合肥料生第109535号 化成肥料有効期間が6年であるもの肥料の種類登録番号肥 料 の 名称小野田化成肥料1号混合堆肥複合肥料512号苦土マンガンほう素有機入り化成肥料186号K名称住所小野田化学工業株式会社朝日アグリア株式会社九鬼肥料工業株式会社東京都港区海岸一丁目15番1号埼玉県児玉郡神川町渡瀬222番地三重県四日市市西末広町4番17号肥 料 の 名称名称住所生第109511号 液状肥料液状肥料22号生第109534号 液状肥料DiNAプロリンV生第109536号 化成肥料有機入り化成050生第109541号 液状肥料生第109543号 液状肥料生第109550号 液状肥料生第109555号 液状肥料イールドパワー モデル二価有機入り液肥245有機入り液肥543発育王生第109559号 家庭園芸用複合肥料KSAP朝日アグリア株式会社ロイヤル インダストリーズ株式会社日東エフシー株式会社有限会社エーリン玉名化学株式会社玉名化学株式会社株 式 会 社 エ イ ・シー・エムラサ晃栄株式会社埼玉県児玉郡神川町渡瀬222番地東京都狛江市和泉本町1丁目15番19号愛知県名古屋市港区いろは町1丁目23番地大阪府大阪市福島区玉川四丁目10番19号シンセイビル33号室熊本県玉名郡玉東町大字白木987番地の1熊本県玉名郡玉東町大字白木987番地の1東京都墨田区両国四丁目8番10号東京都千代田区内神田二丁目6番8号輸第109509号 被覆窒素肥料 被覆尿素35.
0ラクトップ有限会社 大阪府大阪市西区新町輸第109512号 硫酸アンモニ20.
8硫安叶産業株式会社ア輸第109545号 化成肥料りん酸尿素ハイケム株式会社輸第109546号 りん酸加里りん酸一加里ハイケム株式会社輸第109547号 尿素尿素 45.
0阪和興業株式会社一丁目8番6号大阪府大阪市中央区伏見町二丁目6番6号東京都港区虎ノ門一丁目3番1号東京都港区虎ノ門一丁目3番1号大阪府大阪市中央区伏見町四丁目3番9号あっては、含有を許される有害成分の最大量その他の規格)肥料の名称ごとの保証成分量その他の規格(肥料の品質の確保等に関する法律第4条第1項第3号に掲げる肥料にあっては、含有を許される有害成分の最大量その他の規格)は、次のとおりである。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を農林水産省消費・安全局農産安全管理課に備え置いて縦覧に供するとともに、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
)〇国土交通省告示第五百三十二号航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第百十一条の七第五項の規定に基づき、航空運送事業の基盤強化に関する方針(令和三年国土交通省告示第五百四十八号)の一部を次のように改正する。
令和七年七月十六日国土交通大臣 中野 洋昌次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改 正 後改 正 前航空運送事業基盤強化方針航空運送事業基盤強化方針(略)(略)第一 航空運送事業の基盤強化の意義及び目第一 航空運送事業の基盤強化の意義及び目標に関する事項標に関する事項航空会社(法第111条の7第2項に規定航空会社(法第111条の7第2項に規定する定期航空旅客運送事業者をいう。
以下する定期航空旅客運送事業者をいう。
以下同じ。
)は、かつてない苦境に立たされた。
同じ。
)は、かつてない苦境に立たされた。
航空需要は、世界規模での新型コロナウイ航空需要は、世界規模での新型コロナウイルス感染症拡大による移動抑制や水際対策ルス感染症拡大による移動抑制や水際対策などの影響を大きく受け、1回目の緊急事などの影響を大きく受け、1回目の緊急事態宣言下の2020年5月には、国内線・国際態宣言下の2020年5月には、国内線・国際線ともに対前年比90%超の減少という極め線ともに対前年比90%超の減少という極めて厳しい状況となったが、その後も相次ぐて厳しい状況となったが、その後も相次ぐ変異株の出現等により、旅客需要の回復が変異株の出現等により、旅客需要の回復が想定以上に遅れ、
明な状況が続いている。
依然として先行きが不透想定以上に遅れており、
が不透明な状況が続いている。
依然として先行き(略)(略)号
第報官日曜水日
月
年
和令また、航空・空港関連企業は、多くの雇用を支えており、航空業界の人材は、日々の安全運航を支え、航空ネットワークの維持・確保の観点からも、その雇用の維持は極めて重要である。
運航乗務員や客室乗務員をはじめとする航空業界の人材には高い専門性が求められ、長期にわたる訓練や経験が必要となるものである。
航空会社等においても、社員の一時帰休、社外への出向等を実施することにより雇用維持を図りつつ、一時的に事業規模を縮小するなど、様々政な工夫を行ってきたところではあるが、
府としても、その雇用維持のための支援を行うことが必要不可欠である。
また、航空・空港関連企業は、多くの雇用を支えており、航空業界の人材は、日々の安全運航を支え、航空ネットワークの維持・確保の観点からも、その雇用の維持は極めて重要である。
運航乗務員や客室乗務員をはじめとする航空業界の人材には高い専門性が求められ、長期にわたる訓練や経験が必要となるものである。
航空会社等においても、社員の一時帰休、社外への出向等を実施することにより雇用維持を図りつつ、一時的に事業規模を縮小するなど、様々政府としても、そな工夫を行っている中、
の雇用維持のための支援を行うことが必要不可欠である。
第二 航空運送事業の基盤強化のために政府第二 航空運送事業の基盤強化のために政府が実施すべき施策に関する事項が実施すべき施策に関する事項(略)(略)18000円/から13000円/等へ軽減)・
令和6年度(国内線に係る空港使用料(着
陸料・航行援助施設利用料)を機材の重量
に応じた軽減措置により約100億円軽減、
航空機燃料税の税率をコロナ禍前の18000
円/から13000円/等へ軽減)に引き
続き、令和7年度においても、航空機燃料
税の税率について、コロナ禍前の18000
円/から15000円/等へ軽減する措置
を実施することとする。
2.雇用維持のための施策航空会社において、社員の雇用維持のため一時帰休や教育訓練、社外への出向など様々な工夫を行ってきたところではある
が、政府としても、こうした航空会社の自
助努力を支えるため、雇用維持のための支援を行う必要がある。
円/から13000円/等へ軽減)に引き
続き、令和6年度においても、国内線に係
る空港使用料(着陸料・航行援助施設利用
料)について、機材の重量に応じた軽減措
置により約100億円の軽減、航空機燃料税
について、令和5年度同様に税率をコロナ
禍前の18000円/から13000円/等へ
軽減する措置を実施することとする。
2.雇用維持のための施策航空会社において、社員の雇用維持のため一時帰休や教育訓練、社外への出向など様々な工夫を行っている中、政府としても、
こうした航空会社の自助努力を支えるため、雇用維持のための支援を行う必要がある。
1.航空会社の機材投資等の支援のための1.航空会社の機材投資等の支援のための(略)(略)施策航空ネットワークは公共交通として国民の社会経済活動を支えるとともに、ポストコロナの我が国の成長戦略の実現に不可欠な「空のインフラ」である。
航空旅客需要は回復しつつあるが、コロナ禍前に比べて巨額の有利子負債を抱えるなど、航空会社を取り巻く経営・財務環境は依然として厳しい状況が継続していることから、引き続き、航空会社の経営基盤の強化を図りつつ、航空ネットワークの維持と航空需要の回復・増加にむけた機材投資等を支援する必要がある。
そのため、令和3年度(国内線に係る空港使用料(着陸料・停留料・航行援助施設利用料)を合計で約90%軽減、航空機燃料税の税率をコロナ禍前の18000円/から9000円/等へ軽減)・令和4年度(国内線に係る空港使用料(着陸料・停留料・航行援助施設利用料)を合計で約60%軽減、航空機燃料税の税率をコロナ禍前の18000円/から13000円/等へ軽減)・令和5年度(国内線に係る空港使用料(着陸料・停留料・航行援助施設利用料)を合計で約30%軽減、航空機燃料税は特例コロナ禍前の措置を5年間延長し、税率を
施策航空ネットワークは公共交通として国民の社会経済活動を支えるとともに、ポストコロナの我が国の成長戦略の実現に不可欠な「空のインフラ」である。
航空旅客需要は回復しつつあるが、コロナ禍前に比べて巨額の有利子負債を抱えるなど、航空会社を取り巻く経営・財務環境は依然として厳しい状況が継続していることから、引き続き、航空会社の経営基盤の強化を図りつつ、航空ネットワークの維持と航空需要の回復・増加にむけた機材投資等を支援する必要がある。
そのため、令和3年度(国内線に係る空港使用料(着陸料・停留料・航行援助施設利用料)を合計で約90%軽減、航空機燃料税の税率をコロナ禍前の18000円/から9000円/等へ軽減)・令和4年度(国内線に係る空港使用料(着陸料・停留料・航行援助施設利用料)を合計で約60%軽減、航空機燃料税の税率をコロナ禍前の18000円/から13000円/等へ軽減)・令和5年度(国内線に係る空港使用料(着陸料・停留料・航行援助施設利用料)を合計で約30%軽減、航空機燃料税は特例コロナ禍前の18000措置を5年間延長し、
3.収益性向上努力を支援するための施策運航にあたっては、まずは、安全・安心な利用環境の確保に努めることが重要である。
2023年5月8日、新型コロナウイルス感染症について、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)上の新型インフルエンザ等感染症に該当しないものとし、5類感染症に位置づけることとされ、同日、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(令和3年11月19日新型コロナウイルス感染症対策本部決定。
令和5年2月10日変更。
)に基づき、業界団体による感染拡大予防の取組としてこれまで自主的に策定し随時改訂されてきた「航空分野における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン」(令和2年5月14日一般社団法人全国空港事業者協会及び定期航空協会決定。
令和5年3月14日変更。
)が廃止され、事業者は感染拡大防止策に取り組むことと自主的な
されている。
政府としても、自主的な感染対策について必要となる情報提供等により、事業者の取組を支援し、国際的な人の適切に対応していく必要があ往来の回復に
る。3.収益性向上努力を支援するための施策運航にあたっては、まずは、安全・安心な利用環境の確保に努めることが重要である。
2023年5月8日、新型コロナウイルス感染症について、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)上の新型インフルエンザ等感染症に該当しないものとし、5類感染症に位置づけることとされ、同日、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(令和3年11月19日新型コロナウイルス感染症対策本部決定。
令和5年2月10日変更。
)に基づき、業界団体による感染拡大予防の取組としてこれまで自主的に策定し随時改訂されてきた「航空分野における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン」(令和2年5月14日一般社団法人全国空港事業者協会及び定期航空協会決定。
令和5年3月14日変更。
)が廃止され、事業者は感染拡大防止策に取り組むこ今後自主的な
ととされている。
政府としても、自主的な感染対策について必要となる情報提供等により、事業者の取組を支援し、国際的な人適切に対応していく必の往来再開に向けて
要がある。
このほか、遊覧飛行等
における飛行経路設定の柔軟化など、必要な輸送需要への的確な対応や新たな航空需要獲得等についても、継続して支援を行っていくこととする。
4.コスト削減努力を支援するための施策航空分野では、安全確保の観点から航空機・乗員・運航・整備等について、国際的な整合性もとりつつ種々の安全規制が課されているが、技術の進展等も踏まえて、随時、規制や運用の見直しが行われてきた。
こうした中で、今般のコロナ禍に端を発する航空・空港関連企業を取り巻く状況を踏まえ、ポストコロナに向けたコスト削減を
支援する観点から、安全確保を大前提として、航空需要の回復に対応した事業展開を
支援するための規制や運用の見直しを集中的に行うこととする。
(略)5.(略)このほか、欠航している国際線機材を活
用した遊覧飛行等における飛行経路設定の
柔軟化など、必要な輸送需要への的確な対応や新たな航空需要獲得等についても、継続して支援を行っていくこととする。
4.コスト削減努力を支援するための施策航空分野では、安全確保の観点から航空機・乗員・運航・整備等について、国際的な整合性もとりつつ種々の安全規制が課されているが、技術の進展等も踏まえて、随時、規制や運用の見直しが行われてきた。
こうした中で、今般のコロナ禍に端を発する航空・空港関連企業を取り巻く状況を踏まえ、短期的には各社の事業継続を支え、
さらに、中長期的にはポストコロナに向け
コスト削減を支援する観点から、安全確保を大前提として、今後見込まれる航空需要
の回復に対応した事業展開を支援するための規制や運用の見直しを集中的に行うこととする。
(略)5.(略)第三 空港の機能の確保のために政府が実施第三 空港の機能の確保のために政府が実施すべき施策に関する事項(略)すべき施策に関する事項(略)空港の機能は、滑走路や誘導路といった空港の施設だけでなく、空港会社、空港機能施設事業者をはじめ、グランドハンドリング(空港地上支援)、航空機給油、保安検査等のサービスを提供する様々な空港関連企業によって支えられている。
しかしながら、今般の航空需要の大幅な減少により、空港関連企業はいずれも収入が激減し、大
変厳しい経営環境にあった。
(略)1.(略)2.雇用維持のための施策空港関連企業各社において、社員の雇用維持のため一時帰休や教育訓練、社外への出向など様々な工夫を行ってきたところで
はあるが、政府としても、こうした空港関
連企業の取組を支えるため、雇用維持のための支援を行う必要がある。
3.・4.(略)空港の機能は、滑走路や誘導路といった空港の施設だけでなく、空港会社、空港機能施設事業者をはじめ、グランドハンドリング(空港地上支援)、航空機給油、保安検査等のサービスを提供する様々な空港関連企業によって支えられている。
しかしながら、今般の航空需要の大幅な減少により、空港関連企業はいずれも収入が激減してお
大変厳しい経営環境にあった。
り、
(略)1.(略)2.雇用維持のための施策空港関連企業各社において、社員の雇用維持のため一時帰休や教育訓練、社外への出向など様々な工夫を行っている中、政府
としても、こうした空港関連企業の取組を支えるため、雇用維持のための支援を行う必要がある。
3.・4.(略)号
第報官日曜水日
月
年
和令
第四 航空運送事業の基盤強化のために定期第四 航空運送事業の基盤強化のために定期航空旅客運送事業者が講ずべき措置に関す航空旅客運送事業者が講ずべき措置に関する事項(略)1.事業構造の変革(略)る事項(略)1.事業構造の変革(略)このような中で、令和3年度から令和6
年度までにおける空港使用料や航空機燃料
税の軽減に引き続き、令和7年度において
軽減されることとなっても航空機燃料税が
いることを踏まえ、今後の需要回復に速やこのような中で、令和3年度、4年度及
び5年度に引き続き、令和6年度において
軽減されるも空港使用料や航空機燃料税が
こととなっていることを踏まえ、今後の需要回復に速やかに対応できる供給体制の確かに対応できる供給体制の確保やポストコ保やポストコロナに向けた需要増加への対ロナに向けた需要増加への対応のために、応のために、機材導入等の設備投資を進め機材導入等の設備投資を進める必要がある必要がある。
その際、5.に掲げるカーる。
その際、5.に掲げるカーボンニューボンニュートラルへの対応を念頭に置くこトラルへの対応を念頭に置くことが重要でとが重要である。
ある。
2.〜5.(略)第五 その他2.〜5.(略)第五 その他1.空港整備勘定の収支を長期的に均衡さ1.空港整備勘定の収支を長期的に均衡させるための方針せるための方針令和3年度から令和7年度
までに実施す令和3年度から令和6年度
までに実施する空港使用料及び航空機燃料税の減免による空港使用料及び航空機燃料税の減免による歳入の減少に伴う空港整備勘定の借入金る歳入の減少に伴う空港整備勘定の借入金の償還により、空港整備事業に充当する財の償還により、空港整備事業に充当する財源が減少することを踏まえ、旅客需要の回源が減少することを踏まえ、旅客需要の回復後における空港整備需要の増加等に対応復後における空港整備需要の増加等に対応するため、空港整備勘定の収支均衡のためするため、空港整備勘定の収支均衡のための措置が必要となる可能性があることかの措置が必要となる可能性があることから、旅客需要の増加に伴う増収や空港整備ら、旅客需要の増加に伴う増収や空港整備勘定の歳出の適正化についても留意して、勘定の歳出の適正化についても留意して、空港使用料の見直しについて検討し、必要空港使用料の見直しについて検討し、必要な措置を講ずる。
な措置を講ずる。
具体的には、令和9年度
にかけて、年間200億円
から令和18年度
程度の財源減少が生じると見込まれることを踏まえ、その回具体的には、令和7年度
から18年度
にか程度の財源減少が生じけて、年間160億円
ると見込まれることを踏まえ、その回復を復を図るため、令和9年度から
を適正な水準に定める。
空港使用料2.(略)附 則この告示は、公布の日から施行する。
図るため、
る。2.(略)空港使用料を適正な水準に定め令和 年 月 日 水曜日官報第 号
里北之町十二番十八号変更後主たる事務所の所在地大阪府寝屋川市香示第十六号二に係る特定抗争指定暴力団等令和七年七月十六日(絆會)大阪府公安委員会委員長
内宏治里北之町十二番十八号区島之内一丁目十四番十四号変更前主たる事務所の所在地大阪府大阪市中央特定抗争指定暴力団等三重県公安委員会委員長志田幸雄令和六年六月二十一日三重県公安委員会告十一号二に係る特定抗争指定暴力団等(絆會)令和七年七月十六日一部に変更があったので、暴力団員による不当な里北之町十二番十八号令和七年七月十六日特定抗争指定暴力団等岐阜県公安委員会委員長林正子七号)第十五条の二第八項において準用する同法行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十第七条第四項の規定により、次のとおり告示する。
〇三重県公安委員会告示第十九号七号)第十五条の二第八項において準用する同法行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十一部に変更があったので、暴力団員による不当な次の特定抗争指定暴力団等につき、公示事項の令和六年八月二日岐阜県公安委員会告示第第七条第四項の規定により、次のとおり告示する。
区島之内一丁目十四番十四号〇岐阜県公安委員会告示第十一号次の特定抗争指定暴力団等につき、公示事項の里北之町十二番十八号変更後主たる事務所の所在地大阪府寝屋川市香変更後主たる事務所の所在地区島之内一丁目十四番十四号変更前主たる事務所の所在地大阪府大阪市中央
城県公安委員会委員長藤川雅海令和七年七月十六日特定抗争指定暴力団等示第五十四号二に係る特定抗争指定暴力団等令和六年六月二十一日
城県公安委員会告(絆會)変更前主たる事務所の所在地大阪府大阪市中央會)特定抗争指定暴力団等愛知県公安委員会委員長中尾友紀示第十号二に係る特定抗争指定暴力団等(絆令和六年六月二十一日愛知県公安委員会告令和七年七月十六日七号)第十五条の二第八項において準用する同法行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十一部に変更があったので、暴力団員による不当な次の特定抗争指定暴力団等につき、公示事項の第七条第四項の規定により、次のとおり告示する。
七号)第十五条の二第八項において準用する同法行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十一部に変更があったので、暴力団員による不当な第七条第四項の規定により、次のとおり告示する。
〇大阪府公安委員会告示第九十一号条第四項の規定により、次のとおり告示する。
等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第七があったので、暴力団員による不当な行為の防止次の指定暴力団につき、公示事項の一部に変更区島之内一丁目十四番十四号変更後主たる事務所の所在地大阪府寝屋川市香等(絆會)変更前主たる事務所の所在地大阪府大阪市中央里北之町十二番十八号変更後主たる事務所の所在地大阪府寝屋川市香示第百四十五号二に係る特定抗争指定暴力団令和六年六月二十一日兵庫県公安委員会告区島之内一丁目十四番十四号(絆會)変更前主たる事務所の所在地大阪府大阪市中央百三十二号二に係る特定抗争指定暴力団等令和七年七月十六日特定抗争指定暴力団等兵庫県公安委員会委員長津田隆雄七号)第十五条の二第八項において準用する同法第七条第四項の規定により、次のとおり告示する。
令和七年七月十六日〇兵庫県公安委員会告示第百四十一号特定抗争指定暴力団等一部に変更があったので、暴力団員による不当な京都府公安委員会委員長在田正秀次の特定抗争指定暴力団等につき、公示事項の区島之内一丁目十四番十四号〇京都府公安委員会告示第百十二号七号)第十五条の二第八項において準用する同法行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十一部に変更があったので、暴力団員による不当な次の特定抗争指定暴力団等につき、公示事項の第七条第四項の規定により、次のとおり告示する。
里北之町十二番十八号変更後主たる事務所の所在地大阪府寝屋川市香区島之内一丁目十四番十四号里北之町十二番十八号変更後主たる事務所の所在地大阪府寝屋川市香(絆會)変更前主たる事務所の所在地大阪府大阪市中央示第六十四号二に係る特定抗争指定暴力団等令和六年六月二十一日大阪府公安委員会告(絆會)変更前主たる事務所の所在地大阪府大阪市中央特定抗争指定暴力団等令和七年七月十六日大阪府公安委員会委員長
内宏治〇
城県公安委員会告示第五十五号〇愛知県公安委員会告示第十七号令和六年六月二十一日滋賀県公安委員会告七号)第十五条の二第八項において準用する同法秋田船川水先区一級水先人水先免状第四九七九号佐藤金光令和六年七月二十四日特定抗争指定暴力団等規定により告示する。
令和七年七月十六日国土交通大臣中野洋昌免状の種類免状番号氏名交付年月日令和七年七月十六日〇国土交通省告示第五百三十四号号)第二十九条の規定により、これを告示する。
なお、答申書の内容は、運輸審議会において、閲覧に供する。
国土交通大臣中野洋昌認可することが適当である旨の答申があったので、運輸審議会一般規則(昭和二十七年運輸省令第八次の水先免状を無効としたので、水先法施行規則(昭和二十四年経運済安定本部令令第一号)第八条の省輸令和七年七月十六日滋賀県公安委員会委員長髙橋啓子〇滋賀県公安委員会告示第八十九号七号)第十五条の二第八項において準用する同法行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十一部に変更があったので、暴力団員による不当な次の特定抗争指定暴力団等につき、公示事項の第七条第四項の規定により、次のとおり告示する。
里北之町十二番十八号変更後主たる事務所の所在地大阪府寝屋川市香区島之内一丁目十四番十四号〇大阪府公安委員会告示第九十二号行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十一部に変更があったので、暴力団員による不当な次の特定抗争指定暴力団等につき、公示事項の里北之町十二番十八号変更後主たる事務所の所在地大阪府寝屋川市香暴力団(絆會)変更前主たる事務所の所在地大阪府大阪市中央〇二号)については、令和七年六月二十六日付け国運審第九号により、運輸審議会から、申請どおり区島之内一丁目十四番十四号第十三号に係る指定番号六二二四
一の指定〇国土交通省告示第五百三十三号首都圏新都市鉄道株式会社からの鉄道の旅客運賃の上限変更の認可申請事案(事案番号令七第四〇変更前主たる事務所の所在地指定暴力団大阪府大阪市中央令和六年三月十一日大阪府公安委員会告示次の特定抗争指定暴力団等につき、公示事項の示第七十号二に係る特定抗争指定暴力団等第七条第四項の規定により、次のとおり告示する。
大阪府寝屋川市香令和六年八月二日京都府公安委員会告示第行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十国会事項法務省せる(宮崎大学名誉教授)住吉昭信消費者庁参事官(調査研究・国際担当)に転任さ従七位に叙する(各通)(以上六月十日)事務官森島英之安長昇藤根文晴三高利男
令和 年 月 日 水曜日厚生労働省に出向させる(金融庁証券取引等監視委員会事務局開示検査課長)内閣府転任させる(厚生労働省医薬局医療機器審内閣府技官(消費者庁食品衛生基準審査課長)に査管理課長)厚生労働技官髙江慎一(消費者庁食品衛生基準審査課長)内閣府技官紀平哲也消費者庁内閣官房副長官補に任命する願に依り本官を免ずる(以上七月十四日)内閣官房副長官補市川恵一河賢裕る(以上七月十三日)官閣府特命担当大臣(原子力防災)事務代理を命ず内閣府特命担当大臣浅尾慶一郎海外出張不在中内臣に指定する同小泉進次郎報の環規境定大に臣よ浅り尾臨慶時一に郎環海境外大出臣張の不職在務中を内行閣う法国第務十大条〇環境大臣臨時代理国務大臣の指定を解く(七月十二日)小泉進次郎よる臨時に外務大臣の職務を行う国務大臣として外務大臣岩屋毅帰朝につき内閣法第十条の規定に第 号国務大臣〇外務大臣臨時代理解職内閣任を許可した。
予算委員長人事異動常任委員長辞任参議院七月十四日議長において、次の常任委員長の辞鈴木幸雄長渡清治正七位に叙する(各通)(以上六月十四日)御祝電従五位に叙する(各通)鎌田敏明熊谷猛末永奈穂子正五位に叙する従七位に叙する(各通)(以上六月九日)中山瑞穗旭日双光章を授ける〇叙勲(京都府井手町議会議員)(
摩川内市議会議員)竹山田武司裕達官庁報告木村武壽き、七月十四日御祝電を発せられた。
天皇陛下は、ブルネイ国王陛下の御誕生日につ正七位に叙する従六位に叙する(各通)正六位に叙する(各通)(京都府井手町議会議員)増村都築哲史宏渡辺畑中隆徹千葉靜木下泉孝義清博治隆土山精進櫻井大西正夫重仁三男正男長澤高木浩史英助佐々木英二金丸辰彦白倉信従六位に叙する今井正夫山岸正七位に叙する(以上六月十三日)今田平田寛和弘皇室事項瑞宝単光章を授ける(四月二十日)三平政好藤田木村加藤元吾武壽修従七位に叙する(各通)(以上六月十一日)瑞宝双光章を授ける(各通)従六位に叙する(各通)(以上六月十二日)瑞宝単光章を授ける(六月十三日)従五位に叙する藤原勉三好健一瑞宝単光章を授ける(以上六月十二日)平田石田昻藤原従六位に叙する瑞宝双光章を授ける(六月十四日)土屋征助今田和弘勉鶴保庸介〇叙位林芳正従五位に叙する(各通)従四位に叙する正五位に叙する(各通)石井徳仙波忠夫山本修三佐藤蔀豊福一喜照沼康孝叙位・叙勲司法試験委員会委員に任命する司法試験委員会委員を免ずる(以上七月十四日)三角比呂細田啓介正七位に叙する(各通)佐藤喜代治一色芳山根正則宇津野茂佐々木勝壽瑞宝単光章を授ける(各通)(以上六月十一日)染谷宗壱三好健一従五位に叙する(各通)瑞宝小綬章を授ける従六位に叙する(各通)瑞宝双光章を授ける(各通)正六位に叙する(各通)足立義信高橋上原一治仁田中神山照秋安(防衛技官)水間鎌倉玄悦司隅武藤正三連穂和田行方遠藤海井幸雄伸行隆司惠(防衛技官)瑞宝小綬章を授ける(各通)石垣寿子和田遠藤海井伸行隆司惠白尾惇竹澤忠文下又善作岡本將器熊谷猛瑞宝双光章を授ける(各通)(以上六月十日)鯉渕四郎高橋源二竹澤忠文末永奈穂子亀田訓利阿津金市小島石垣澄夫寿子田野実栄打越正行山根正則佐々木勝壽一色芳田野実栄打越正行武藤正三宇津野茂正七位に叙する(各通)従六位に叙する(各通)中島敏彦藤下悟正六位に叙する長谷川治美曽根梅村敏雄武美武田大沼憲二俊雄根本岡本宗一將器宍戸孝旭日単光章を授ける(各通)(以上六月九日)濱川末松官庁事項瑞宝双光章を授ける(各通)き、次のとおり公示する。
瑞宝小綬章を授ける(各通)する同法第十七条の五の規定に基づき、次の登録旭日単光章を授ける(各通)(六月十三日)船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年佐藤蔀都築哲史法律第百四十九号)第十七条の十七において準用四
長渡金丸正之清治辰彦渡辺畑中精進重仁隆徹増村仙波忠夫海技免状更新講習実施機関より登録事項の変更の宏届出があったので、同法第十七条の十七において準用する同法第十七条の十五第二号の規定に基づ小野和彦清水邦彦に関する公示旭日単光章を授ける(六月十二日)登録海技免状更新講習実施機関の登録事項の変更国際担当))同柳沢信高(消費者庁参事官(調査研究・従三位に叙する金融庁に出向させる(以上七月八日)正五位に叙する瑞宝単光章を授ける(各通)(以上六月九日)白尾惇北岡利幸長澤浩史令和七年七月十六日国土交通大臣中野洋昌令和 年 月 日 水曜日次の登録海技免状失効再交付講習実施機関より登法律第百四十九号)第十七条の五の規定に基づき、て令和七年七月十六日国土交通大臣中野洋昌令和七年七月十六日国土交通大臣中野洋昌令和7年7月16日国土交通大臣中野洋昌号の規定に基づき、次のとおり公示する。
号の規定に基づき、次のとおり公示する。
旨を次のとおり公表する。
七の四において準用する同令第四条の二十二第二更の届出があったので、同法第十七条の十五第二録事項の変更の届出があったので、同令第九条の次の登録海技免許講習実施機関より登録事項の変対策基本法第36条第2項の規定に基づき、その要国土交通省防災業務計画を修正したので、災害二変更年月日令和七年四月一日(変更後)商船三井マリテックス株式会社(変更後)杉山秀樹(変更前)白幡充(変更前)MOLマリン&エンジニアリン向洋高等学校グ株式会社二登録船舶職員養成施設代表者の氏名三変更年月日令和七年四月一日二十六年運輸省令第九十一号)第九条の七の四にする公示おいて準用する同令第四条の十の規定に基づき、船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則(昭和登録海技免許講習実施機関の登録事項の変更に関三変更年月日令和七年四月一日国土交通省防災業務計画の修正要旨の公表につい表者の氏名(変更後)松浦あずさ(変更前)川上誠称海上保安学校二登録電子海図情報表示装置講習実施機関の代号の規定に基づき、次のとおり公示する。
のとおり公示する。
のとおり公示する。
一登録海技免状失効再交付講習実施機関の名称一登録船舶職員養成施設の名称宮城県気仙沼一登録電子海図情報表示装置講習実施機関の名令和七年七月十六日国土交通大臣中野洋昌令和七年七月十六日国土交通大臣中野洋昌令和七年七月十六日国土交通大臣中野洋昌第 号
三変更年月日令和七年七月十一日報登録海技免状失効再交付講習実施機関の登録事項二登録海技免状更新講習の種類社団法人日本海上交通安全協会(変更前)航海、通信(変更後)航海、機関、通信一登録海技免状更新講習実施機関の名称一般二一三変更年月日令和七年四月一日(変更後)校長松浦あずさ(変更前)校長川上誠登録船舶職員養成施設代表者の氏名の変更に関する公示官おいて準用する同令第四条の十の規定に基づき、次の登録海技免状失効再交付講習実施機関より登船舶職員養成施設より登録事項の変更の届出がする同法第十七条の五の規定に基づき、次の登録七の四において準用する同令第四条の二十二第二る同法第十七条の十五第二号の規定に基づき、次録事項の変更の届出があったので、同令第九条のあったので、同法第十七条の十九において準用す二十六年運輸省令第九十一号)第九条の七の四に法律第百四十九号)第十七条の十九において準用船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則(昭和船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年(変更後)商船三井マリテックス株式会社(変更前)航海、通信二変更年月日令和七年四月一日(変更後)航海、機関、通信三変更年月日令和七年七月十一日き、次のとおり公示する。
令和七年七月十六日国土交通大臣中野洋昌のとおり公示する。
る同法第十七条の十五第二号の規定に基づき、次あったので、同法第十七条の十九において準用す準用する同法第十七条の十五第二号の規定に基づ船舶職員養成施設より登録事項の変更の届出が届出があったので、同法第十七条の十七においてする同法第十七条の五の規定に基づき、次の登録海技免状更新講習実施機関より登録事項の変更の法律第百四十九号)第十七条の十九において準用する同法第十七条の五の規定に基づき、次の登録法律第百四十九号)第十七条の十七において準用公示船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年登録船舶職員養成施設の登録事項の変更に関する令和七年七月十六日国土交通大臣中野洋昌仙沼向洋高等学校登録船舶職員養成施設の名称海上保安学校二登録海技免許講習実施機関代表者の氏名(変更後)杉山秀樹(変更前)白幡充同規則第四条の二十二第二号の規定に基づき、次施機関より登録事項の変更の届出があったので、に基づき、次の登録電子海図情報表示装置講習実二十六年運輸省令第九十一号)第四条の十の規定船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則(昭和項の変更に関する公示三変更年月日令和七年四月一日登録電子海図情報表示装置講習実施機関の登録事一登録海技免許講習実施機関の名称宮城県気令和七年七月十六日国土交通大臣中野洋昌号の規定に基づき、次のとおり公示する。
更の届出があったので、同法第十七条の十五第二次の登録海技免許講習実施機関より登録事項の変た。
応援体制の構築等に関する所要の修正を行っ主体との連携強化による被災自治体への新たな働防護)、TEC
FORCEの増強と多様な三変更年月日令和七年四月一日(変更後)校長松浦あずさ(変更前)校長川上誠二修正年月日三修正の要旨令和7年7月1日け、所要の修正を行った。
法律第百四十九号)第十七条の五の規定に基づき、る代行、港湾における官民協働での高潮対策(協船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年化、地方管理空港等の災害復旧工事等の国によ道路啓開計画の策定・定期的な見直しの法定(変更前)MOLマリン&エンジニアリン一般社団法人日本海上交通安全協会学校一修正の目的一登録海技免状更新講習実施機関の名称一登録海技免状失効再交付講習実施機関の名称一登録海技免許講習実施機関の名称海上保安国土交通省防災業務計画の修正要旨グ株式会社二登録海技免状失効再交付講習の種類二登録海技免許講習実施機関代表者の氏名令和7年7月の防災基本計画の修正等を受公告諸 事 項有権者申出方元当局所属公証人安田錦治郎の身元保証金還付につき、その上に権利を有する者は、本公告掲載の日の翌日から6か月以内に当局に申し出て下さい。
令和7年7月 16 日津地方法務局相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告号
第報官日曜水日
月
年
和令
号
第報官日曜水日
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和令号
第報官日曜水日
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和令
号
第報官日曜水日
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和令公 示 催 告失踪に関する届出の催告失 踪 宣 告号
第報官日曜水日
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和令
失踪宣告取消破産手続開始除 権 決 定
号
第報官日曜水日
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和令号
第報官日曜水日
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和令
破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間
号
第報官日曜水日
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和令号
第報官日曜水日
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和令
破産手続開始・破産手続廃止及び免責許可申立てに関する意見申述期間
号
第報官日曜水日
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和令号
第報官日曜水日
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和令
号
第報官日曜水日
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和令号
第報官日曜水日
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和令
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第報官日曜水日
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和令破産手続終結及び免責許可決定号
第報官日曜水日
月
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和令
号
第報官日曜水日
月
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和令破産債権の届出期間及び一般調査期日破産債権の届出期間及び一般調査期間書面による計算報告小規模個人再生による再生手続開始号
第報官日曜水日
月
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和令
号
第報官日曜水日
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和令小規模個人再生による書面決議に付する決定号
第報官日曜水日
月
年
和令
号
第報官日曜水日
月
年
和令給与所得者等再生による再生手続開始給与所得者等再生による再生計画案についての意見聴取給与所得者等再生による再生計画認可号
第報官日曜水日
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年
和令
小規模個人再生による再生手続廃止令和 年 月 日 水曜日官報第 号
合併公告会社その他の公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり新設分割公告(丙)http://.
wwwn-training.
co.
jp/irです。
(甲)http://www.
s-grid.
site/ir(乙)http://.
wwwkawabe-sys.
co.
jp/ir当社は、新設分割により新設する株式会社野村令和七年七月十六日商事(埼玉県所沢市本郷一〇八六番地の九)に対埼玉県東松山市下唐子一二〇二
三させることにいたしましたので公告します。
して、当社の飲食店事業に関する権利義務を承継代表社員福島将一FKサービス合同会社岡山市北区大元駅前三番五七号当社は、株式会社に組織変更することにいたし(乙)医療法人三祥会理事長重井文博ました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲計画取消給与所得者等再生による再生(乙)掲載官報掲載頁三頁です。
(甲)掲載紙官報です。
(甲)掲載日刊工業新聞掲載の日付令和七年七月十五日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり合併公告東京都港区東麻布一丁目九番一五号(乙)株式会社ライトハウスメディア代表取締役上野研統(甲)リンクタイズ株式会社代表取締役角田勇太郎令和七年七月十六日東京都港区東麻布一丁目九番一五号掲載の日付令和七年六月四日掲載頁一二二頁(号外第一二三号)(乙)掲載紙官報掲載の日付令和七年六月四日掲載頁一二二頁(号外第一二三号)合併公告たしました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲部を承継して存続し乙及び丙は解散することにい左記会社は合併して甲は乙及び丙の権利義務全令和七年七月十六日東京都千代田区麹町二丁目六番地五地一(甲)DMノバフォーム株式会社長野県上高井郡小布施町大字雁田三六一番代表取締役塩﨑英輔代表取締役吉川明(乙)株式会社JSK14掲載の日付令和七年六月二十五日掲載頁一二三頁(号外第一四三号)合併公告(甲)社会医療法人創和会理事長重井文博組織変更公告令和七年七月十六日岡山県倉敷市幸町二番三〇号たので公告します。
県の認可を得ております。
載の翌日から二箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲この合併については令和七年七月八日付で岡山承継して存続し、乙は解散することにいたしまし左記法人は、合併して甲は乙の権利義務全部を令和七年七月十六日掲載頁十七頁掲載紙日刊工業新聞掲載の日付令和七年七月三日福岡市博多区博多駅中央街五番一一号大阪市淀川区西中島六丁目三番一四号(甲)株式会社ビジネスブレーン代表取締役杉浦稔之です。
(甲・乙)合併公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり(乙)株式会社BOKAN代表取締役加地倫文します。
令和七年七月十六日埼玉県児玉郡上里町大字七本木二四六七番載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲ました。
組織変更後の商号は株式会社ゲーデルと当社は、株式会社に組織変更することにいたし組織変更公告地七代表社員飯田麻理合同会社ポアンカレした。
令和七年七月十六日事務所に備え置いております。
令和七年七月十六日埼玉県児玉郡上里町大字七本木二四六七番載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲とします。
組織変更公告ました。
組織変更後の商号は株式会社ポアンカレ当社は、株式会社に組織変更することにいたし秋田県仙北市田沢湖生保内字船場五七番地ファーム理事藤原竜一農事組合法人ドリームTAZAWAKO効力発生日は令和七年九月八日です。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲なお、最終事業年度に係る貸借対照表は主たる地七代表社員飯田麻理合同会社ゲーデル京都市中京区壬生坊城町一番地の一組織変更公告京都市中京区壬生坊城町一番地の一載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
京都市中京区壬生坊城町一番地の一長野県安曇野市穂高有明三六一八番地四四代表取締役大中忠生(甲)グリッド株式会社令和七年七月十六日なお、当社は計算書類の公告義務はありません。
代表取締役田中佑樹(乙)株式会社川部代表取締役野村光雄有限会社大和商事代表取締役田中佑樹(丙)株式会社野村により、株式会社に組織変更することにいたしま当組合は、令和七年七月五日開催の総会の決議なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり令和七年七