2025年07月14日の官報
令和 年 月 日 月曜日官林野庁内閣法務省財務省農林水産省〔人事異動〕〇道路に関する件(関東地方整備局一六七)(国土交通五二五〜五二八)〇砂防法第二条の土地を指定する件
会社その他日時に関する件(中央選挙管理会一八)(消費者庁八)機関の登録事項の変更の件選人の繰上補充の選挙会の場所及び比例代表選出議員の選挙における当〇令和元年七月二十一日執行の参議院裁判所官庁有権者申出方関係諸事項〔公告〕〇登録調査機関の調査業務を行う事務特殊法人等所の所在地を変更する件(特許庁四)
企業年金基金解散・清算人就任関係(農林水産一一二六、一一二七)特別清算、再生、所有者不明関係〇保安林の指定施業要件を変更する件相続、公示催告、失踪、破産、免責、報〇健康増進法の規定に基づく登録試験(国土交通省)〇組換えDNA技術応用食品及び添加物の安全性審査を経た生物の公表を行う件(内閣府一〇九)
法務公証人任免(法務省)国土調査の成果の認証の公告
第 号〔その他告示〕目次発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)官庁事項〔官庁報告〕〔皇室事項〕〔叙位・叙勲〕
て(近畿運輸局、九州同)登録実施機関の登録事項の変更につい東北地方整備局公示(東北地方整備局)
〇消費者庁告示第八号〇中央選挙管理会告示第十八号する。
令和七年七月十四日一七一の六まで、三二二〇の一から三二二〇の六三〇八七から三〇八九まで、字シリダカ一九一三の六まで、字カラ川口一九七一の一から一九六の五まで、字シラザレ三〇八一、三〇八二、の三まで、一八五九、三一一三の一から三一一七まで、字シラクヅレ一九七六の一から一九七七まで、字イナイ山一八五七の一から一八五七の一、三二一一、三二一四の一から三二一四の一から三一二四の三まで、三一二五から三一二七〇、三二〇八の一、三二〇九の一、三二一〇高知県高岡郡佐川町古畑字イナイ三一二四の一九六八の一、一九六八の二、一九六九、一九指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所二の一、三一一二の二、字シテカナロ一九六七、小泉進次郎の三まで、三一〇七から三一一一まで、三一一指定施業要件を変更する。
令和七年七月十四日農林水産大臣三十三条の二の規定により、次のように保安林の九まで、字クシダキ三一〇六の一から三一〇六三六の一、三一三六の二、三一三七から三一三二の一から一八九二の三まで、一八九三、三一日時場所令和七年七月十四日午前十一時東京都千代田区霞が関二丁目一番二号中央合同庁舎第二号館五階選挙部会議室〇農林水産省告示第千百二十六号まで、字キレタヲ一八九一の一、一八九一の四、森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第一八九一の六から一八九一の一二まで、一八九中央選挙管理会委員長古屋正隆参議院比例代表選出議員の選挙における当選人の繰上補充の選挙会の場所及び日時を次のとおり告示公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第七十八条の規定に基づき、令和元年七月二十一日執行の東京都渋谷区元代々木町五十二番一号一般財団法人日本食品分析センター東京本部令和七年六月三十日令和七年七月十四日消費者庁長官堀井奈津子廃止しようとする事業所の名称及び所在地廃止の日あったので、同法第六十条第三号の規定に基づき公示する。
ンターが許可試験を行う事業所の所在地について、令和七年六月三十日をもって変更する旨の届出が健康増進法(平成十四年法律第百三号)第四十九条の規定に基づき、一般財団法人日本食品分析セる。
)されるものに限ね油の製造に利用なたね(食用なたノーラ(NS
B50027
4)DHA産生及び除草剤グルホシネート耐性キャUSInc.NUSEEDNutritional品種名称申請者組換えDNA技術応用食品及び添加物の安全性審査を経た生物令和七年七月十四日内閣総理大臣石破茂規定に基づき公表する。
〇内閣府告示第百九号術応用食品及び添加物の安全性審査の手続(平成十二年厚生省告示第二百三十三号)第三条第四項の三十四年厚生省告示第三百七十号)第1のAの2に規定する安全性審査を経たので、組換えDNA技次に掲げる組換えDNA技術によって得られた生物については、食品、添加物等の規格基準(昭和その他告示〇
〇令和 年 月 日 月曜日官報第 号
二、三二二三の一から三二二三の三まで、字子る。
)三一七三、三一七四の一、三一七四の二、三一〇六の一、二四〇六の二、二四〇七の一から二一七一、三一七二の一から三一七二の三まで、二、一七八〇の一から一七八〇の五まで、二四六九の一から三一六九の四まで、三一七〇、三三まで、字キレタヲ一七七九の一、一七七九の九九の三から一八九九の八まで、字赤ツエ三一ら二四五五まで、二四五七の一から二四五七の六の一〇、一八九八の二、一八九九の一、一八高知県高岡郡佐川町峯字アラ井バ二四四九か六の五、一八九六の六、一八九六の九、一八九一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所字水ハ女一八九六の一、一八九六の二、一八九一五九、字上ハ岸三二一五から三二一七まで、令和七年七月十四日農林水産大臣小泉進次郎郎一九〇七の一、一九〇七の二、一九〇八、三指定施業要件を変更する。
六、三二〇七の一から三二〇七の三まで、字十の一から三二〇四の三まで、三二〇五、三二〇ヂレキ一九三四の一、一九三四の二、三二〇四〇農林水産省告示第千百二十七号三十三条の二の規定により、次のように保安林の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第知県庁及び佐川町役場に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を高及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
第1号(6)一般財団法人本部工業所有権協力センター東京都江東区木場一丁目2番15号〇特許庁告示第四号一七四七、一七四八、一七五〇、一七五二、二る。
)登録番号登録調査機関の名称変更後の調査業務を行う事務所の所在地条第二号の規定に基づき、次のとおり公示する。
令和七年七月十四日特許庁長官河西康之を行う事務所の所在地を変更する届出があったため、同法第三十九条において準用する同法第三十四き登録調査機関として登録した一般財団法人工業所有権協力センターから、登録調査機関の調査業務工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号)第三十七条の規定に基づ二四八二の一、二四八二の二、字横野一七四三、知県庁及び佐川町役場に備え置いて縦覧に供す二四七九の二、二四八〇の一、二四八〇の二、(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を高大阪分室深川ギャザリアウエスト3棟新ダイビル24階大阪府大阪市北区堂島浜一丁目2番1号三一九八、字三本松一九七四の一、一九七四のまで、字御藏ヶ谷一九二三の一、一九二三の二、まで、字御用谷三一九二の一から三一九二の四三二三一の二、三二三二の一から三二三二の四一九八五の一、一九八五の五、三二三一の一、三の五、一九八四の二から一九八四の五まで、ヲゝスミ一九八三の一、一九八三の四、一九八三〇九九、三一〇一、三一〇二、三一〇四、字一、三〇九二、三〇九五、三〇九六、三〇九八、ワンドヲ一八五六の一、一八五六の二、三〇九一九〇〇の九、一九〇〇の一八、三一五一、字で、字ワカガヘナ一九〇〇の一、一九〇〇の二、エモンガマ三一三〇の一から三一三〇の八ま九八〇の七、一九八〇の一〇、三二二七、字モの一から一九八〇の三まで、一九八〇の五、一まで、三一七七、三一七八、字マツ畝一九八〇一九一六の一、一九一七の一から一九一七の五九八二の二から一九八二の六まで、字マキノ谷九八一の一、一九八一の三、一九八一の四、一三二〇〇から三二〇三まで、字ハリメギオコ一二、三一四三、字ナベラ谷一九三一の一から一三まで、三一四一の五、三一四一の六、三一四ノクチ三一四〇、三一四一の一から三一四一のの四、三一五二、三一五三、三一五七、字トイの七、一九〇六の一、一九〇六の三、一九〇六ら一九〇一の四まで、一九〇一の六、一九〇一(次の図に示す部分に限る。
)、一九〇一の一か九三一の四まで、一九三一の六、一九三一の七、八五の一、三一八五の二、字タカノス一九〇五三まで、字二本国三〇六四の一から三〇六四の三一八三、三一八四の一、三一八四の二、三一まで、三一八七、三一八八の一から三一八八の三一八一の一から三一八一の三まで、三一八二、一九二一の二、一九二二の一から一九二二の三三一七九の二、三一八〇の一、三一八〇の二、一九の一から一九一九の五まで、一九二一の一、三まで、二四一〇の一、二四一〇の二、二四一の九まで、字西峯一七一一の一から一七一一の八の一から一九一八の五まで、三一七九の一、七五の一から三一七五の三まで、字中ノ谷一九四〇七の四まで、二四〇八の一から二四〇八の三九九、二四〇〇、二四〇二の一から二四〇二ものとする。
二四七八の一、二四七八の二、二四七九の一、及び樹種次のとおりとする。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の二四七五の二、二四七七の一、二四七七の二、
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間は、当該立木の所在する市町村に係る市町二四七四の一、二四七四の二、二四七五の一、3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
21主伐として伐採をすることができる立木八六七の一四から一八六七の一九まで、字横畑ものとする。
主伐に係る伐採種は、定めない。
五、一八六七の七から一八六七の一一まで、一村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の三二
立木の伐採の方法変更後の指定施業要件保安林として指定された目的水源の涵かん養から三一六八の三まで六七の一から三一六七の四まで、三一六八の一一六一から三一六三まで、三一六五の一、三一六ツデ三一六〇の一から三一六〇の三まで、三九一五の二、三一七六の一、三一七六の二、字〇、字墓ヶ谷一九〇九の一、一九一五の一、一一八九四の八から一八九四の一〇まで、三一五四の一、一八九四の三から一八九四の六まで、の一、三〇七九の二、三〇八〇、字入道一八九七七の一、三〇七七の二、三〇七八、三〇七九三〇七五、三〇七六の一、三〇七六の二、三〇六の一、三〇六六の二、三〇六七の一から三〇三まで、三〇六五の一、三〇六五の二、三〇六六七の三まで、三〇六八、三〇六九、三〇七四、の四、一七七六の五、一七七七の二、一七七七
立木の伐採の方法八六七の一から一八六七の三まで、一八六七のは、当該立木の所在する市町村に係る市町で、一八六六の八から一八六六の一五まで、一の三、字奥畑一八六六の一から一八六六の六ま21主伐に係る伐採種は、定めない。
主伐として伐採をすることができる立木一、一七六九の二、一七七〇から一七七二まで、二四九〇の二まで、一七七六の一、一七七六の二、一七七六一七七三の一、一七七三の三から一七七三の九三二変更後の指定施業要件保安林として指定された目的水源の涵かん養七六八の一から一七六八の五まで、一七六九の二四八九の一、二四八九の二、二四九〇の一、の三、一八六八の四、一八六九、字トヲノ西一二四七三の一、二四七三の二、字大谷二四八八、二三九八、字スミサレ一八六八の一、一八六八六五の二、二四七二の一から二四七二の三まで、四の四まで、字シユルソヲ二三九五、二三九七、六四の四、一八六四の五、一八六五の一、一八ら一七九三の三まで、一七九四の一から一七九六三の二、一八六四の一、一八六四の二、一八一七九二の一、一七九二の三、一七九三の一か一から一八六一の三まで、一八六三の一、一八一七九一の一、一七九一の三、一七九一の四、二三九三の二、二三九四、字大ヌタ一八六一の字コヌタ一七九〇の一から一七九〇の六まで、七まで、二三九〇、二三九二、二三九三の一、三まで、二四八六の一から二四八六の三まで、八、二三七九、二三八一、二三八四から二三八八三、二四八四、二四八五の一から二四八五の三七四の三まで、二三七五、二三七六、二三七二四二二、二四二四、二四二五、字クロヲ二四八、二三六九、二三七三、二三七四の一から二二、二四一三、二四一五、二四一六、二四一八、三まで、一七三六の一、一七三六の四、二三六〇国土交通省告示第五百二十五号〇国土交通省告示第五百二十六号一三一〇番一六
令和 年 月 日 月曜日官報第 号181716151413121110987654321点35
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兵庫県赤穂郡上郡町高山字大谷一三一〇番二二一三一〇番一八で十二号ま八号から七号まで一号から高山大谷川
砂防法第二条の土地の表示二
砂防法第二条の土地に係る河川の名称五号を結んだ線に囲まれた土地の区域五号までを順次結んだ線及び標柱一号と五十次に掲げる土地に存する標柱一号から五十まで35
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字有明山二七五四番四一号から四十五号35
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山野里川
砂防法第二条の土地の表示兵庫県赤穂郡上郡町山野里五号を結んだ線に囲まれた土地の区域五号までを順次結んだ線及び標柱一号と四十次に掲げる土地に存する標柱一号から四十35
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〇国土交通省告示第五百二十七号35
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一
砂防法第二条の土地に係る河川の名称35
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341890
令和七年七月十四日国土交通大臣中野洋昌二号)第一条の規定に基づき、告示する。
で、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十規定により、同条の土地を次のとおり指定するの砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条のげる土地の区域を除く。
)交通省告示第九百十五号で指定した同号一に掲だ線に囲まれた土地の区域(平成二十九年国土点までを順次結んだ線及び一点と十八点を結ん間田の区域内の土地のうち、次の一点から十八山梨県笛吹市境川町大黒坂及び同市境川町前狐川の二二砂防法第二条の土地の表示一砂防法第二条の土地に係る河川の名称令和七年七月十四日国土交通大臣中野洋昌二号)第一条の規定に基づき、告示する。
で、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十規定により、同条の土地を次のとおり指定するの砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の35
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北緯東経654321点34
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262934
北緯東経一点と六点を結んだ線に囲まれた土地の区域ち、次の一点から六点までを順次結んだ線及び大阪府豊能郡能勢町上杉の区域内の土地のう上杉川第二支渓二砂防法第二条の土地の表示一砂防法第二条の土地に係る河川の名称令和七年七月十四日国土交通大臣中野洋昌二号)第一条の規定に基づき、告示する。
で、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十規定により、同条の土地を次のとおり指定するの砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の四九二番二一六番二一番七八までを除く。
)兵庫県豊岡市但東町小坂小坂川
砂防法第二条の土地の表示三
砂防法第二条の土地に係る河川の名称告示第三百五十八号で指定した土地の区域間の河川敷及び道路敷(昭和十四年内務省する河川及び道路のうちその接している区イ次に掲げる土地並びにこれらの土地に接字直見峠一二番五八及び一二番七六から一二字別所原上ノタン二九二番一五地先水路敷二九二番九二九二番一四二九二番一六二九二番一八二九二番一七地先水路敷一三一〇番二二一三一〇番一一三一〇番二一三一〇番三地先水路敷一三一〇番三一三一〇番一九三号及び五十五十二号号び五十一五十号及九号までから四十四十七号六号及び四十四十五号四号及び四十四十三号二号及び四十四十一号五号及び五十五十四号号までから四十三十七号三十六号二号までから三十二十七号六号までから二十二十四号で十五号ま号から三び三十三二十号及十九号、三号までから二十二十一号まで及びら十八号十三号か字堂ノ上一七番一五六〇七番二六〇六番三六二四番一〇番二〇四号三号兵庫県豊岡市但東町小坂字杉谷六二一番一一号及び二号八号を結んだ線に囲まれた土地の区域ロ次に掲げる土地に存する標柱一号から十八号までを順次結んだ線及び標柱一号と十六〇五番一及び六〇五番二六〇四番三六〇三番二六〇二番一及び六〇二番二六〇一番二及び六〇一番三字森ノ上五九四番二五四七番五五〇番五五四七番二五九五番六〇〇番二五九六番二五四二番及び五四三番字寿子峠一一番五〇、一一番五一、一一番五五四四番五四四番二四及び一一番五六五四六番一及び五四六番二五四五番二から五四五番四まで字茗荷谷五二七番五一七番四五一六番二五一五番三五四一番二五二九番二五二八番五二七番二五一〇番一及び五一〇番四五〇八番二から五〇八番四まで五〇六番五〇六番二五〇五番二から五〇五番五まで五〇五番五〇二番五〇一番二五〇〇番二及び五〇〇番四四九九番二及び四九九番三四九四番二及び四九四番三令和 年 月 日 月曜日小字大呂本谷一〇八一〇番小字松尾二二八九番二二九〇番二二七六番二二九一番一〇八〇八番十四号十三号十二号十八号十七号十一号一〇八〇九番十五号及び十六号一〇八二〇番九号及び十号一〇八二一番一〇八二二番で八号七号一〇八二四番三号一〇八二三番四号から六号ま宇谷川
砂防法第二条の土地の表示京都府舞鶴市字桑飼上小字大呂二二七九番一号及び二号を結んだ線に囲まれた土地の区域号までを順次結んだ線及び標柱一号と十八号次に掲げる土地に存する標柱一号から十八官令和七年七月十四日国土交通大臣中野洋昌一
砂防法第二条の土地に係る河川の名称二号)第一条の規定に基づき、告示する。
報で、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十規定により、同条の土地を次のとおり指定するの砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の第 号
〇国土交通省告示第五百二十八号字下ノ谷五七〇番三六号字下谷七番一一番六番一三号及び四号一号及び二号五号、七号及び八号兵庫県豊岡市但東町畑んだ線に囲まれた土地の区域寺外川支渓流
砂防法第二条の土地の表示四
砂防法第二条の土地に係る河川の名称までを順次結んだ線及び標柱一号と八号を結次に掲げる土地に存する標柱一号から八号一〇番三一六三一番六三二番一〇番二二八号七号六号五号八号六一六番十五号、十六号及び十六一六番二十四号び十七号一〇番二八九号及び十三号六二〇番十号から十二号まで及一〇二六九番一十四号及び十五号独立行政法人国立印刷局理事長に任命する(以上小字薄木一九〇二番六号七月十日)消費・安全局長に昇任させる京都府舞鶴市字久田美小字下倉一九〇九番一〇四九五番一〇四九八番三号二号一号に掲げる土地の区域を除く。
)七年建設省告示第八百九号で指定した同号五を結んだ線に囲まれた土地の区域(昭和四十号までを順次結んだ線及び標柱一号と十五号一〇二七〇番一〇二七一番十三号十二号一〇二七五番二十一号一〇二七九番一〇二八九番一〇四九〇番一〇二七八番一十号九号八号七号一〇四九四番一四号及び五号(以上七月九日)独立行政法人造幣局理事長に任命する河村直樹平井康夫大臣官房長に配置換する(大臣官房審議官)同坂勝浩(大臣官房総括審議官)農林水産事務官宮浦浩司東京地方検察庁検事に併任する(以上七月十日)大臣官房付に転任させる願に依り独立行政法人国立印刷局理事長を免ずる水産庁長官に昇任させる財務省願に依り独立行政法人造幣局理事長を免ずる後藤健二林野庁長官に昇任させる辞職を承認する(六月三十日)(林野庁次長)農林水産技官小坂善太郎大津俊哉(水産庁次長)同藤田仁司東京地方検察庁検事の併任を解除する(東京高等検察庁検事)同南部晋太郎(東京高等検察庁検事兼東京地方検察庁検事)同小林隼人する(以上六月二十五日)(中国四国農政局長)農林水産農林水産事務官(農林水産政策研究所長)に採用事務官仙台光仁次に掲げる土地に存する標柱一号から十五最高検察庁検事に配置換する二
砂防法第二条の土地に係る河川の名称〇関東地方整備局告示第百六十七号下倉川三
砂防法第二条の土地に係る河川の名称小字大呂アンノ谷一〇七七六番十二号小字大呂スケ谷一〇七六八番乙び十八号十七号及京都府舞鶴市字桑飼上小字大呂二二一一番一〇七八六番一〇七八七番一〇七八八番九号まで七号から六号五号及び四号三号及び二号一号及び杉谷沢
砂防法第二条の土地の表示三号を結んだ線に囲まれた土地の区域三号までを順次結んだ線及び標柱一号と二十次に掲げる土地に存する標柱一号から二十一〇七六五番一〇七六六番一〇七七七番二十三号号までら二十二十九号かまでら十六号十三号か一〇七八三番十号一〇七八二番十一号人事異動農林水産省指定する(七月九日)法務省より大臣官房政策課企画官に降任させる株式会社日本政策金融公庫代定により臨時に外務大臣の職務を行う国務大臣に国家公務員法第八十一条の二第一項本文の規定に外務大臣岩屋毅海外出張不在中内閣法第十条の規水産事務官内田幸雄〇外務大臣臨時代理国務大臣内閣林芳正(農林水産政策研究所長)農林辞職を承認する(六月二十三日)(輸出・国際局付)農林水産事務官常葉光郎
図面縦覧場所関東地方整備局及び同局長野国道事務所森下二六一番一地先まで上田市秋和字阿能虫四七四番一地先から同市秋和字前後一四・五二〜九二・七六一一・二六〜一七・五〇メートル〇・〇八〇〇・〇八〇キロメートル
区道路の区域路線名十八号令和七年七月十四日道路の種類一般国道間後別変更前敷地の幅員延長関東地方整備局長橋本雅道規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年七月十四日から二週間一般の縦覧に供する。
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の
砂防法第二条の土地の表示(東京高等検察庁検事)検事保木本正樹表取締役専務取締役倉重泰彦令和 年 月 日 月曜日報第 号大臣官房総括審議官に昇任させる(各通)輸出・国際局付に併任する農林水産事務官(大臣官房付)に転任させる(独立行政法人日本貿易振興機(大臣官房参事官)農林水産事(国土交通省大臣官房審議官)農林水産事務官(大臣官房政策立案総括審議官)大臣官房審議官に配置換する農林水産事務官(大臣官房付)に採用する構理事)中澤克典務官平中隆司国土交通事務官片貝敏雄農林水産技官藤健一併任する(国土交通省総合政策局付)国林野庁国有林野部長に配置換する農林水産技術会議事務局研究調整課付に併任する農村振興局に併任する(以上七月八日)従三位に叙する(林野庁森林整備部長)同長﨑屋圭太大臣官房政策課政策情報分析官に転任させる農林水産事務官(大臣官房審議官)に昇任させる林野庁森林整備部長に昇任させる(近畿農政局長)同相本浩志土交通事務官坂本慶介従七位に叙する(以上六月二日)長島茂雄島村文生林野庁次長に転任させる(農林水産技術会議事務局研究農村振興局農村政策部長に昇任させる(林野庁森林整備部計画課長)水産庁次長に昇任させる大臣官房新事業・食品産業部長に昇任させる(大臣官房予算課長)同高橋一郎(大臣官房政策課長)同河村仁総務官)同信夫隆生大臣官房新事業・食品産業部外食・食文化課付に国土交通省に出向させる正七位に叙する(各通)池田隆義田中康之本間瑞夫輸出・国際局付に併任する(農産局長)同松尾浩則正四位に叙する大臣官房政策課政策情報分析官に転任させる務官山本泰司従六位に叙する(各通)務官勝野美江(大臣官房審議官)農林水産事(大臣官房審議官)農林水産事辞職を承認する(各通)(以上七月一日)農林水産技術会議事務局研究総務官に昇任させる(大臣官房付)農林水産事務官髙橋和宏(大臣官房環境バイオマス政策(農村振興局長)同前島明成課長)農林水産技官佐藤夏人(北陸農政局長)農林水産技官遠藤知庸正六位に叙する(各通)乙川従五位に叙する(各通)長瀬島口健次健一中野合田光延優恒夫吉田勇岡留勝年久木野利光官郷達也経営局付に併任する(消費・安全局長)農林水産技中国四国農政局長に転任させる(消費・安全局総務課長)同尾﨑道官安岡澄人叙位・叙勲農林水産事務官谷村栄二消費・安全局付に併任する務官(大臣官房政策立案総括審議官)大臣官房参事官に昇任させる(輸出・国際局長)農林水産事森重樹〇叙位(福井大学名誉教授)堀照夫(大臣官房審議官)農林水産技官近畿農政局長に転任させる官)農林水産事務官志知雄一に採用する(大臣官房政策課政策情報分析農林水産技官(北陸農政局長)に転任させる(国土交通省北海道開発局農業水産部長)国土交通技官植野栄治大臣官房審議官に転任させる(水産庁長官)同森健東北森林管理局長に昇任させる(以上七月一日)同岩間浩(林野庁長官)農林水産事務官青山豊久(林野庁国有林野部付)同箕輪富男議官(内閣官房副長官補付))国土交通省に出向させる(大臣官房付兼内閣官房内閣審(大臣官房付)鳥海貴之(農村振興局農村政策部長)同神田宜宏(大臣官房輸出促進審議官)農九州森林管理局長に転任させる経営局付に併任する大臣官房審議官に配置換する経済産業省に出向させる林水産事務官髙山成年(東北森林管理局長)同大政康史(大臣官房総括審議官)同山口靖水産庁漁政部長に配置換する農産局総務課付に併任する輸出・国際局長に配置換する産事務官髙橋広道大臣官房政策課国際食料情報分析官に転任させる(経営局長)同杉中淳(水産庁増殖推進部長)農林水(大臣官房付)同髙橋仁志林野庁農村振興局長に配置換する(水産庁漁政部長)同(大臣官房審議官)同河南健押切光弘消費・安全局付に併任する大臣官房審議官に昇任させる株式会社日本政策金融公庫特別参与前田剛志技官橘政行経営局長に昇任させる(畜産局長)同松本平長)同小林大樹畜産局長に配置換する(大臣官房新事業・食品産業部農産局長に配置換する(大臣官房長)同長井俊彦輸出・国際局付に併任する(国土交通省不動産・建設経済官木下雅由農林水産事務官(大臣官房付)に転任させる(畜産局総務課長)農林水産技局次長)国土交通事務官玉原雅史水産庁増殖推進部長に昇任させる(通商政策局・農林水産品輸(大臣官房地方課長)同福島一(経済産業省大臣官房審議官大臣官房輸出促進審議官に転任させる農林水産事務官(農産局付)に転任させる近畿中国森林管理局長に昇任させる(大臣官房付)同三野敏克出担当))経済産業事務官依田学監察課長)同上口直紀転任させる林野庁森林整備部治山課付に併任する林野庁林政部付に転任させる林野庁林政部林政課林業・木材産業情報分析官に林野庁国有林野部経営企画課付に併任する(林野庁国有林野部長)同眞城英一に転任させる林野庁森林整備部付に転任させる林野庁森林整備部計画課海外森林資源情報分析官辞職を承認する四国森林管理局長に昇任させる(九州森林管理局長)農林水産(中国四国農政局次長)同田中晋太郎(四国森林管理局長)同竹内純一農林水産省に出向させる(大臣官房検査・監察部調整・(近畿中国森林管理局長)農林水産事務官髙橋和宏令和 年 月 日 月曜日第 号
官従六位に叙する(各通)中村東海男尾崎行恭鳥羽貞治従五位に叙する正四位に叙する正六位に叙する(各通)報岡部相田文雄孝助藤本石渡信一烈人安藤節夫安藤敏昭東北地方整備局公示官庁事項令和七年七月十四日
路道路線の種名類百十三号一般国道東北地方整備局長西村拓その関係図面は、令和七年七月十四日から二週間一般の縦覧に供する。
区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する官庁報告(登録番号)(変更年月日)和歌山県
2番令和7年6月1日本部事務所小倉伸方(登録事務等を行う事務所の名称)和歌山県和歌山市松島222番地和歌山県和歌山市紀三井寺1455番地(変更後の登録事務等を行う事務所の所在地)(変更前の登録事務等を行う事務所の所在地)従六位に叙する(六月六日)日同国大統領閣下へ御祝電を発せられた。
(変更後の登録実施機関の代表者名)岩佐晴雄天皇陛下は、モンゴルの国祭日につき、七月十岩橋俊幸従五位に叙する(六月五日)従七位に叙する(各通)(以上六月四日)石原進正七位に叙する(各通)植木豊久山吹昌司御祝電皇室事項(変更後の登録実施機関の住所)和歌山県和歌山市松島222番地(変更前の登録実施機関の代表者名)公証人任免(登録番号)(変更年月日)鹿児島
1号法務令和7年5月30日(登録事務等を行う事務所の名称)鹿児島タクシー登録センター(登録事務等を行う事務所の所在地)鹿児島県鹿児島市錦江町11番49号証人市村弘の後任を命ぜられた。
見米正は公証人に任命され、東京法務局所属公を免ぜられた。
日)東京法務局所属公証人市村弘は願により公証人元公証人北村篤の後任を命ぜられた。
(五月十九保坂直樹は公証人に任命され、東京法務局所属大山重昭瑞宝双光章を授ける(各通)山吹昌司(単位地域の名称)記濱中昭治堀米大塚昭治浩一瑞宝双光章を授ける(六月七日)(変更前の登録実施機関の住所)大須和江ター瑞宝単光章を授ける(以上六月四日)和歌山県石原進(登録実施機関の名称)瑞宝双光章を授ける(六月五日)和歌山県ハイヤー・タクシー運転者登録セン鹿児島県(登録実施機関の名称)下之角洋(変更後の登録実施機関の代表者名)(登録実施機関の住所)(変更前の登録実施機関の代表者名)鹿児島県鹿児島市錦江町11番49号一般社団法人鹿児島県タクシー協会和歌山県和歌山市紀三井寺1455番地下小薗充従七位に叙する(各通)(以上六月三日)(浜松医科大学名誉教授)五十嵐良雄正七位に叙する(各通)上原勇須田健司露崎義和佐々木正男安達恭祐大山重昭中村東海男近畿運輸局長服部真樹(単位地域の名称)瑞宝中綬章を授ける示する。
安達恭祐石渡烈人令和7年7月14日瑞宝単光章を授ける(各通)(以上六月三日)第75号)第22条の規定による届出があったので、(浜松医科大学名誉教授)五十嵐良雄同法第32条第2号の規定により、下記のとおり公上原勇佐々木正男松田堅造タクシー業務適正化特別措置法(昭和45年法律示する。
令和7年7月14日同法第32条第2号の規定により、下記のとおり公第75号)第22条の規定による届出があったので、記九州運輸局長日向弘基瑞宝双光章を授ける(各通)登録実施機関の登録事項の変更についてタクシー業務適正化特別措置法(昭和45年法律従六位に叙する(各通)瑞宝中綬章を授ける(各通)北村哲朗松田正子宮里幸一瀬良正志高橋潔従五位に叙する正六位に叙する(各通)高橋碓井潔實中瀬倉田忠次孝雄瀬良正志磯崎計一福原柿並俊郎武登松崎菊地吉雄哲郎平田信人瑞宝双光章を授ける(各通)瑞宝単光章を授ける(各通)(以上六月二日)(山形大学名誉教授)(東京工業大学名誉教授)藤原義久高原康彦大戸喬田中康之
占用の制限の開始の期日令和七年七月十四日図面縦覧場所東北地方整備局及び同局山形河川国道事務所おける被害の拡大を防止するため。
占用を制限する理由緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合には、この限りでない。
認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。
)敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の(山形大学名誉教授)(東京工業大学名誉教授)藤原高原義久康彦〇叙勲従四位に叙する(各通)瑞宝小綬章を授ける
占用を制限する区域西三二一六四番一まで山形県置賜郡飯豊町大字手ノ子字日陰二三八二番二五から同町大字手ノ子字長瀬恒夫区域備考池田隆義岡留勝年本間瑞夫
制限の対象とする占用物件新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告東京法務局所属公証人渡邊徳昭は願により公証人を免ぜられた。
木下雅博は公証人に任命され、東京法務局所属公証人渡邊徳昭の後任を命ぜられた。
(以上五月二十六日)那覇地方法務局所属公証人與那覇朝則は願により公証人を免ぜられた。
中里直人は公証人に任命され、那覇地方法務局所属公証人與那覇朝則の後任を命ぜられた。
(以上七月二日)(法務省)
国土調査の成果の認証の公告国土調査の結果作成された成果について、国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)第十九条第二項の規定により令和七年六月三十日付けをもって認証したので、同条第四項の規定により公告する。
令和七年七月十四日号
第報一 成果の名称国土交通大臣 中野 洋昌令和六年度効率的手法導入推進基本調査図及び令和六年度効率的手法導入推進基本調査簿二 前項に掲げる地図及び簿冊に表記されている地域 群馬県渋川市、京都府八幡市、熊本県菊池市のそれぞれ一部官日曜月日
月
年
和令
公告諸 事 項有権者申出方元当局所属公証人境野智子の身元保証金還付につき、その上に権利を有する者は、本公告掲載の日の翌日から6か月以内に当局に申し出て下さい。
令和7年7月 14 日名古屋法務局元当局所属公証人髙橋和弘の身元保証金還付につき、その上に権利を有する者は、本公告掲載の日の翌日から6か月以内に当局に申し出て下さい。
令和7年7月 14 日名古屋法務局失踪に関する届出の催告
号
第報官日曜月日
月
年
和令公 示 催 告破産手続開始失 踪 宣 告号
第報官日曜月日
月
年
和令
号
第報官日曜月日
月
年
和令破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間号
第報官日曜月日
月
年
和令
号
第報官日曜月日
月
年
和令号
第報官日曜月日
月
年
和令
破産手続開始・破産手続廃止及び免責許可申立てに関する意見申述期間
号
第報官日曜月日
月
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和令号
第報官日曜月日
月
年
和令
号
第報官日曜月日
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和令破産手続廃止号
第報官日曜月日
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年
和令
号
第報官日曜月日
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年
和令破産手続廃止及び免責許可決定号
第報官日曜月日
月
年
和令
号
第報官日曜月日
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年
和令号
第報官日曜月日
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年
和令
破産手続終結破産手続終結及び免責許可決定
号
第報官日曜月日
月
年
和令破産債権の届出期間及び一般調査期日書面による計算報告再生計画認可小規模個人再生による再生手続開始2 協定債権者は、前項の規定による弁済を受けたときは、清算株式会社に対し、協定債権の総額から弁済額を控除した残額につき、その債務を免除する。
3 第1項の弁済の後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社は、これを速やかに換価し、協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を弁済する。
この場合においては、協定債権者が前項の規定により行った免除は、新たにされた弁済の限度で効力を失うものとする。
4 割合弁済の結果生じる1円未満の端数は四捨五入する。
本協定に基づく弁済は、協定債権者の指定する金融口座に振り込む方法により実施する。
振込手数料は、清算株式会社の負担とする。
(別紙省略)札幌地方裁判所民事第4部再生手続開始特別清算終結令和6年(ヒ)第2086号東京都千代田区有楽町1丁目7番1号清算株式会社 株式会社日本ヒューマンキャリア1 決定年月日 令和7年7月1日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
東京地方裁判所民事第20部特別清算協定認可令和7年(ヒ)第1001号札幌市東区伏古8条4丁目7番22号清算株式会社 株式会社三和部品代表清算人 茂田 晃男1 決定年月日 令和7年6月30日2 主文 次の協定を認可する。
協定1 清算株式会社は、別紙記載の協定債権者に対し、本協定の認可の決定が確定した日から1か月以内に、協定債権額の0452847%の金員を弁済する。
号
第報官日曜月日
月
年
和令
号
第報官日曜月日
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年
和令号
第報官日曜月日
月
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和令
小規模個人再生による書面決議に付する決定
号
第報官日曜月日
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和令号
第報官日曜月日
月
年
和令
号
第報官日曜月日
月
年
和令小規模個人再生による再生手続廃止給与所得者等再生による再生計画認可給与所得者等再生による再生手続開始所有者不明土地管理命令に関する異議の催告給与所得者等再生による再生計画案についての意見聴取令和 年 月 日 月曜日報第 号名古屋市南区立脇町二丁目二番地の一(甲)SAN3合同会社代表社員広松靖智令和七年七月十四日愛知県豊田市保見ケ丘一丁目七一番地載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲業に関する権利義務を承継し乙はそれを承継させ令和七年七月十四日ることにいたしましたので公告します。
北海道深川市二条八番一六号令和七年七月十四日東京都大田区中央六丁目一
一〇吸収分割公告ドBarPachumo」を屋号とする飲食店事左記会社は吸収分割して甲は乙の「隠れ家メイ代表取締役宮本徹載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲ております。
ました。
効力発生日は令和七年九月一日であり、当社の組織変更公告総社員の同意の取得は令和七年七月三日に終了し当社は、株式会社に組織変更することにいたし代表社員広松靖智載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
(乙)SAN8合同会社この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲代表社員森岡和江KMポイント合資会社代表社員舩山成冬Vinka合同会社令和七年七月十四日です。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承東京都中央区新川一丁目六番一号継して存続し乙は解散することにいたしました。
(乙)株式会社アクシスエンジニアリング合併公告下ビル一階(乙)合同会社ユウセイ静岡県浜松市中央区高林一丁目九
三〇山代表社員加古整二代表社員加古整二二六(甲)合同会社YʼSソリューションズ静岡県浜松市中央区上新屋町二四四番地の(乙)https://kessan.
info/986267754.
html(甲)https://kessan.
info/670070339.
html七階(甲)アクシスITパートナーズ株式会社代表取締役坂本哲令和七年七月十四日鳥取市扇町七番地鳥取フコク生命駅前ビルます。
ました。
組織変更公告当社は、株式会社に組織変更することにいたし組織変更後の商号はKMポイント株式会社とし令和七年七月十四日東京都新宿区新宿六丁目二七番三〇号金融商品取引法による有価証券報告書提出済代表取締役中嶋汰朗株式会社ROXX合併公告官継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲東京都新宿区西新宿八丁目四番一号(乙)野村不動産アメニティサービス株式会社代表取締役遠藤郷史なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりりです。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲い。
なお、最終の貸借対照表の開示状況は次のとお週間以内に、書面によりその旨をご通知ください。
告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出くださこの合併に反対の株主は本公告掲載の日から二この会社分割に対し異議のある債権者は、本公び資本金の額の増加はいたしません。
割を決定しております。
いますので、この合併による甲の新株式の発行及条に基づき、株主総会の承認決議を経ずに新設分です。
(甲)掲載官報(乙)掲載官報令和七年七月十四日東京都新宿区西新宿一丁目二六番二号掲載の日付令和七年六月十八日掲載頁七十九頁(号外第一三五号)掲載の日付令和七年六月十八日掲載頁一〇九頁(号外第一三五号)合併公告債権者及び株主等関係者各位社法第七九六条第二項、乙は同第七八四条第一項継して存続し乙は解散することにいたしました。
効力発生日は令和七年九月一日であり、甲は会左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承(乙)医療法人社団五十鈴会理事長坂本光隆なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり東京都
飾区西新小岩四丁目三九番二〇号(甲)野村不動産パートナーズ株式会社に基づき株主総会の承認決議は経ずに合併を決定代表取締役問田和宏しております。
また、甲は乙の全株式を所有して載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲ております。
株主総会の承認決議は令和七年四月一日に終了し効力発生日は令和七年九月一日であり、両社の継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承令和七年七月十四日名古屋市中区新栄一丁目三二番二二号載の翌日から二箇月以内にお申し出下さい。
理事長髙橋成夫(甲)医療法人勝又新設分割公告せることにいたしました。
当社は会社法第八〇五checkを展開する事業の権利義務を承継さク、コンプライアンスチェックサービスback目六番四号)に対して、当社のリファレンスチェッheck株式会社(住所東京都新宿区西新宿三丁当社は、新設分割により新設するbackc東京都台東区東浅草二丁目一七番一一号Tビル三〇一(甲)株式会社Pachumo東京都文京区湯島三丁目三九番七号湯島S代表取締役山﨑琴乃(乙)株式会社Panyatt代表取締役山﨑琴乃掲載の日付令和七年七月七日掲載頁一一〇頁(号外第一五五号)令和七年七月十四日です。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲(乙)掲載官報令和七年七月十四日東京都千代田区二番町九番地三載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲代表社員米内佳穂(木村佳穂)合同会社TSUMUGUました。
組織変更公告当社は、株式会社に組織変更することにいたし代表社員根本大輔合同会社Diskました。
ました。
令和七年七月十四日東京都品川区西大井六
一四
七載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲組織変更公告千葉県船橋市前原東五丁目三八番四号アンフィニ・コンサルティング合同会社代表社員漆間美奈令和七年七月十四日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲当社は、株式会社に組織変更することにいたし組織変更公告当社は、株式会社に組織変更することにいたし代表取締役木島延光有限会社昭和鉄工令和七年七月十四日計算書類の公告義務はありません。
栃木県栃木市大平町富田一四一〇番地載の翌日から一箇月以内にお申し出ください。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりこの組織変更に異議のある債権者は、本公告掲合併公告継して存続し乙は解散することにいたしました。
(甲)確定した最終事業年度はありません。
ました。
会社その他の公告合併公告なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり組織変更公告左記法人は合併して甲は乙の権利義務全部を承です。
当社は、合名会社に組織変更することにいたし令和 年 月 日 月曜日官報第 号
当社は、株式会社に組織変更することにいたし令和七年七月十四日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
令和七年七月十四日ました。
福井県坂井市春江町正善第一九号四〇番地なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり大阪市港区波除六丁目一番三五号載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲株式会社マキタレースです。
代表取締役牧田治和金融商品取引法による有価証券報告書提出済。
代表取締役天雲博樹テンクモ株式会社組織変更公告す。
令和七年七月十四日兵庫県宍粟市山崎町
根六六六番地組織変更公告貸借対照表は主たる事務所に備え置いてありま載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲名称は、
根自治会とします。
縁団体にすることにいたしました。
組織変更後の当組合は、生産森林組合の組織を変更し認可地組合長理事山本雅昭
根生産森林組合代表社員山田昌俊合同会社チェリッシュ令和七年七月十四日京都市西京区嵐山東海道町二番地二この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲代表取締役登澤正信基準日設定につき通知公告です。
掲載紙官報八百十二万三百六十三円、利益準備金の額を四千百五十三円、資本準備金の額を二百五十九億九千資本金の額の減少公告令和七年七月十四日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
資本金及び準備金の額の減少公告当社は、資本金の額を一千万円減少し一千万円広島県福山市箕島町五八一六番地五とすることにいたしました。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲株式会社エイトホールディングス代表取締役八條公貴なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり当社は、資本金の額を二百八十七億九百万七千掲載の日付令和七年七月九日五十万円減少することにいたしました。
掲載頁七十九頁(号外第一五七号)この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
準備金の額の減少公告合の主たる事務所に備え置いてあります。
万四千七百七十二円減少することにいたしましなお、最終事業年度に係る貸借対照表は、当組当社は、資本準備金の額を一億三千四百八十三令和七年七月十四日熊本県八代郡氷川町若洲七八番地た。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲農事組合法人百笑載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
理事石原裕士なお、確定した最終事業年度はありません。
公告します。
令和七年七月十四日基準日設定につき通知公告株主と定めましたので公告します。
てB種株式九株を各々与える無償割当てを受ける株に対してA種株式九株を、B種株式一株に対し通株式一株に対して普通株式九株を、A種株式一同日十七時現在の株主名簿上の株主をもって、普当社は、令和七年七月三十日を基準日と定め、東京都千代田区大手町二丁目二番一号代表取締役浅海清株式会社HIPUS配当を受ける権利を有する株主と定めましたので七月三十日開催予定の株主総会で決議される期末同日最終の株主名簿上の株主をもって、令和七年当社は、令和七年七月二十九日を基準日と定め、組織変更公告合資会社かずや不動産なお、当社に確定した最終事業年度はありませる株主と定めましたので公告します。
ました。
組織変更公告当社は、株式会社に組織変更することにいたし代表社員荒木広一郎ん。
令和七年七月十四日令和七年七月十四日さいたま市南区白幡五丁目八番一九号載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
しました。
株式会社カイシンホールディングス代表取締役有田治男この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲当組合は、株式会社に組織変更することにいた東京都八王子市大塚六五三番地一第一倉庫冷蔵ホールディングス株式会社ました。
令和七年七月十四日名古屋市南区豊二丁目三三番一号載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲組織変更公告当社は、株式会社に組織変更することにいたし令和七年七月十四日東京都品川区小山台一丁目一八番二号代表社員髙見信光合同会社LIS代表社員株式会社SOWA職務執行者田中伸幸合同会社相和載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
することにいたしました。
ました。
備金の額が増加することを停止条件として資本準組織変更公告当社は、株式会社カイシン(住所東京都八王子当社は、株式会社に組織変更することにいたし市大塚六五三番地一)との株式交換により資本準この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲備金の額を二億二千三十八万七千九百五十円減少熊本県玉名市高瀬二六〇番地載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
令和七年七月十四日この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲代表社員二木哲哉準備金の額の減少公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
令和七年七月十四日令和七年七月十四日三重県四日市市釆女町二九五〇番地の一ました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲なお、計算書類の公告義務はありません。
当社は、株式会社に組織変更することにいたしこの決定に対し異議のある債権者は、本公告掲北九州市小倉南区大字曽根三九九七番地一合同会社九搬商会代表取締役東川敏有限会社大徳組ました。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
組織変更公告しております。
合同会社テトラアーチとすることにいたしました。
代表社員小川梨香株主総会の決議は、令和七年六月二十日に終了基準日設定につき通知公告を十株とする株式分割により株式の割当てを受けその所有する普通株式一株を十株、優先株式一株同日午後五時現在の株主名簿上の株主をもって、当社は、令和七年七月三十日を基準日と定め、令和七年七月十四日東京都板橋区蓮根三丁目一二番二七号資本金及び準備金の額の減少公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、計算書類の公告義務はありません。
額を二千万円減少することにいたしました。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲当社は、資本金の額を一千万円、資本準備金の有限会社トータルクリエイション取締役友本芳子代表取締役長野良FDK株式会社組織変更公告令和七年七月十四日資本金の額の減少公告令和七年七月十四日当社は、株式会社に組織変更することにいたし北九州市小倉北区神岳一丁目一番四四
三号当社は、資本金の額を四千万円減少し一千万円東京都港区港南一丁目六番四一号令和 年 月 日 月曜日官報第 号令和七年七月十四日令和七年七月十四日東京都渋谷区恵比寿南二丁目九番二号大阪府貝塚市二色中町二番一なお、同日に当社の株券は無効となります。
なお、同日に当社の株券は無効となります。
ので公告します。
で公告します。
定款変更につき通知公告る旨の定款の定めを廃止することにいたしました当社は、令和七年七月三十日付で株券を発行す旨の定款の定めを廃止することにいたしましたの会の承認を条件として、同日付で株券を発行する当社は、令和七年七月三十日開催の臨時株主総代表取締役神尾博行大和電業株式会社代表取締役菊川久士クリサンセマム株式会社令和七年七月十四日東京都品川区小山台一丁目三〇番三号なお、同日に当社の株券は無効となります。
ので公告します。
定款変更につき通知公告る旨の定款の定めを廃止することにいたしました当社は、令和七年七月三十日付で株券を発行す令和七年七月十四日東京都渋谷区恵比寿南二丁目九番二号なお、同日に当社の株券は無効となります。
ので公告します。
定款変更につき通知公告る旨の定款の定めを廃止することにいたしました当社は、令和七年七月三十日付で株券を発行す五四番地三大和工業株式会社青森県南津軽郡田舎館村大字川部字上船橋代表取締役神尾博行令和七年七月十四日なお、同日に当社の株券は無効となります。
ので公告します。
定款変更につき通知公告る旨の定款の定めを廃止することにいたしました当社は、令和七年七月三十日付で株券を発行すTSホールディングス株式会社代表取締役天雲大地令和七年七月十四日株主と定めましたので公告します。
大阪市港区波除三丁目二番二〇号代表取締役神尾博行大和建物管理株式会社代表取締役神尾博行大和制御株式会社定款変更につき通知公告令和七年七月十四日名古屋市南区豊二丁目一二番一号代表取締役田島寛将株式会社テクノタジマ長野県松本市寿北六丁目九番四四号日本における代表者加藤史明TriwingsInternational.
incい。
令和七年七月十四日公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さ明が退任することに対し異議のある債権者は、本当社の全ての日本における代表者である加藤史石川県金沢市福増町北八四三番地で公告します。
ので公告します。
代表取締役植田滋る旨の定款の定めを廃止することにいたしました番地の一四国化工機株式会社当社は、令和七年八月十八日付で株券を発行す徳島県板野郡北島町太郎八須字西の川一〇なお、同日に当社の株券は無効となります。
外国会社の全ての日本における代表者の退任公告定款変更につき通知公告長野県長野市大字鶴賀上千歳町一四二二番地令和七年七月十四日なお、同日に当社の株券は無効となります。
たので公告します。
定款変更につき通知公告する旨の定款の定めを廃止することにいたしまし当社は、令和七年八月二十九日付で株券を発行代表取締役檀原正憲平和土地建物株式会社令和七年七月十四日なお、同日に当社の株券は無効となります。
たので公告します。
定款変更につき通知公告する旨の定款の定めを廃止することにいたしまし当社は、令和七年七月三十一日付で株券を発行大阪府貝塚市二色中町二番一株式会社クリサンセマム北陸代表取締役菊川久士代表取締役中川幸雄令和七年七月十四日株式会社北國電装なお、同日に当社の株券は無効となります。
令和七年七月十四日なお、同日に当社の株券は無効となります。
たので公告します。
定款変更につき通知公告する旨の定款の定めを廃止することにいたしまし当社は、令和七年七月二十九日付で株券を発行石川県金沢市森戸二丁目三八番地三代表取締役中川幸雄株式会社いずみ自動車定款変更につき通知公告旨の定款の定めを廃止することにいたしましたの会の承認を条件として、同日付で株券を発行する当社は、令和七年七月三十日開催の定時株主総代表取締役菊川顯一株式会社アポロン令和七年七月十四日大阪府貝塚市二色中町二番一なお、同日に当社の株券は無効となります。
で公告します。
旨の定款の定めを廃止することにいたしましたの会の承認を条件として
会社その他日時に関する件(中央選挙管理会一八)(消費者庁八)機関の登録事項の変更の件選人の繰上補充の選挙会の場所及び比例代表選出議員の選挙における当〇令和元年七月二十一日執行の参議院裁判所官庁有権者申出方関係諸事項〔公告〕〇登録調査機関の調査業務を行う事務特殊法人等所の所在地を変更する件(特許庁四)
企業年金基金解散・清算人就任関係(農林水産一一二六、一一二七)特別清算、再生、所有者不明関係〇保安林の指定施業要件を変更する件相続、公示催告、失踪、破産、免責、報〇健康増進法の規定に基づく登録試験(国土交通省)〇組換えDNA技術応用食品及び添加物の安全性審査を経た生物の公表を行う件(内閣府一〇九)
法務公証人任免(法務省)国土調査の成果の認証の公告
第 号〔その他告示〕目次発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)官庁事項〔官庁報告〕〔皇室事項〕〔叙位・叙勲〕
て(近畿運輸局、九州同)登録実施機関の登録事項の変更につい東北地方整備局公示(東北地方整備局)
〇消費者庁告示第八号〇中央選挙管理会告示第十八号する。
令和七年七月十四日一七一の六まで、三二二〇の一から三二二〇の六三〇八七から三〇八九まで、字シリダカ一九一三の六まで、字カラ川口一九七一の一から一九六の五まで、字シラザレ三〇八一、三〇八二、の三まで、一八五九、三一一三の一から三一一七まで、字シラクヅレ一九七六の一から一九七七まで、字イナイ山一八五七の一から一八五七の一、三二一一、三二一四の一から三二一四の一から三一二四の三まで、三一二五から三一二七〇、三二〇八の一、三二〇九の一、三二一〇高知県高岡郡佐川町古畑字イナイ三一二四の一九六八の一、一九六八の二、一九六九、一九指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所二の一、三一一二の二、字シテカナロ一九六七、小泉進次郎の三まで、三一〇七から三一一一まで、三一一指定施業要件を変更する。
令和七年七月十四日農林水産大臣三十三条の二の規定により、次のように保安林の九まで、字クシダキ三一〇六の一から三一〇六三六の一、三一三六の二、三一三七から三一三二の一から一八九二の三まで、一八九三、三一日時場所令和七年七月十四日午前十一時東京都千代田区霞が関二丁目一番二号中央合同庁舎第二号館五階選挙部会議室〇農林水産省告示第千百二十六号まで、字キレタヲ一八九一の一、一八九一の四、森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第一八九一の六から一八九一の一二まで、一八九中央選挙管理会委員長古屋正隆参議院比例代表選出議員の選挙における当選人の繰上補充の選挙会の場所及び日時を次のとおり告示公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第七十八条の規定に基づき、令和元年七月二十一日執行の東京都渋谷区元代々木町五十二番一号一般財団法人日本食品分析センター東京本部令和七年六月三十日令和七年七月十四日消費者庁長官堀井奈津子廃止しようとする事業所の名称及び所在地廃止の日あったので、同法第六十条第三号の規定に基づき公示する。
ンターが許可試験を行う事業所の所在地について、令和七年六月三十日をもって変更する旨の届出が健康増進法(平成十四年法律第百三号)第四十九条の規定に基づき、一般財団法人日本食品分析セる。
)されるものに限ね油の製造に利用なたね(食用なたノーラ(NS
B50027
4)DHA産生及び除草剤グルホシネート耐性キャUSInc.NUSEEDNutritional品種名称申請者組換えDNA技術応用食品及び添加物の安全性審査を経た生物令和七年七月十四日内閣総理大臣石破茂規定に基づき公表する。
〇内閣府告示第百九号術応用食品及び添加物の安全性審査の手続(平成十二年厚生省告示第二百三十三号)第三条第四項の三十四年厚生省告示第三百七十号)第1のAの2に規定する安全性審査を経たので、組換えDNA技次に掲げる組換えDNA技術によって得られた生物については、食品、添加物等の規格基準(昭和その他告示〇
〇令和 年 月 日 月曜日官報第 号
二、三二二三の一から三二二三の三まで、字子る。
)三一七三、三一七四の一、三一七四の二、三一〇六の一、二四〇六の二、二四〇七の一から二一七一、三一七二の一から三一七二の三まで、二、一七八〇の一から一七八〇の五まで、二四六九の一から三一六九の四まで、三一七〇、三三まで、字キレタヲ一七七九の一、一七七九の九九の三から一八九九の八まで、字赤ツエ三一ら二四五五まで、二四五七の一から二四五七の六の一〇、一八九八の二、一八九九の一、一八高知県高岡郡佐川町峯字アラ井バ二四四九か六の五、一八九六の六、一八九六の九、一八九一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所字水ハ女一八九六の一、一八九六の二、一八九一五九、字上ハ岸三二一五から三二一七まで、令和七年七月十四日農林水産大臣小泉進次郎郎一九〇七の一、一九〇七の二、一九〇八、三指定施業要件を変更する。
六、三二〇七の一から三二〇七の三まで、字十の一から三二〇四の三まで、三二〇五、三二〇ヂレキ一九三四の一、一九三四の二、三二〇四〇農林水産省告示第千百二十七号三十三条の二の規定により、次のように保安林の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第知県庁及び佐川町役場に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を高及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
第1号(6)一般財団法人本部工業所有権協力センター東京都江東区木場一丁目2番15号〇特許庁告示第四号一七四七、一七四八、一七五〇、一七五二、二る。
)登録番号登録調査機関の名称変更後の調査業務を行う事務所の所在地条第二号の規定に基づき、次のとおり公示する。
令和七年七月十四日特許庁長官河西康之を行う事務所の所在地を変更する届出があったため、同法第三十九条において準用する同法第三十四き登録調査機関として登録した一般財団法人工業所有権協力センターから、登録調査機関の調査業務工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号)第三十七条の規定に基づ二四八二の一、二四八二の二、字横野一七四三、知県庁及び佐川町役場に備え置いて縦覧に供す二四七九の二、二四八〇の一、二四八〇の二、(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を高大阪分室深川ギャザリアウエスト3棟新ダイビル24階大阪府大阪市北区堂島浜一丁目2番1号三一九八、字三本松一九七四の一、一九七四のまで、字御藏ヶ谷一九二三の一、一九二三の二、まで、字御用谷三一九二の一から三一九二の四三二三一の二、三二三二の一から三二三二の四一九八五の一、一九八五の五、三二三一の一、三の五、一九八四の二から一九八四の五まで、ヲゝスミ一九八三の一、一九八三の四、一九八三〇九九、三一〇一、三一〇二、三一〇四、字一、三〇九二、三〇九五、三〇九六、三〇九八、ワンドヲ一八五六の一、一八五六の二、三〇九一九〇〇の九、一九〇〇の一八、三一五一、字で、字ワカガヘナ一九〇〇の一、一九〇〇の二、エモンガマ三一三〇の一から三一三〇の八ま九八〇の七、一九八〇の一〇、三二二七、字モの一から一九八〇の三まで、一九八〇の五、一まで、三一七七、三一七八、字マツ畝一九八〇一九一六の一、一九一七の一から一九一七の五九八二の二から一九八二の六まで、字マキノ谷九八一の一、一九八一の三、一九八一の四、一三二〇〇から三二〇三まで、字ハリメギオコ一二、三一四三、字ナベラ谷一九三一の一から一三まで、三一四一の五、三一四一の六、三一四ノクチ三一四〇、三一四一の一から三一四一のの四、三一五二、三一五三、三一五七、字トイの七、一九〇六の一、一九〇六の三、一九〇六ら一九〇一の四まで、一九〇一の六、一九〇一(次の図に示す部分に限る。
)、一九〇一の一か九三一の四まで、一九三一の六、一九三一の七、八五の一、三一八五の二、字タカノス一九〇五三まで、字二本国三〇六四の一から三〇六四の三一八三、三一八四の一、三一八四の二、三一まで、三一八七、三一八八の一から三一八八の三一八一の一から三一八一の三まで、三一八二、一九二一の二、一九二二の一から一九二二の三三一七九の二、三一八〇の一、三一八〇の二、一九の一から一九一九の五まで、一九二一の一、三まで、二四一〇の一、二四一〇の二、二四一の九まで、字西峯一七一一の一から一七一一の八の一から一九一八の五まで、三一七九の一、七五の一から三一七五の三まで、字中ノ谷一九四〇七の四まで、二四〇八の一から二四〇八の三九九、二四〇〇、二四〇二の一から二四〇二ものとする。
二四七八の一、二四七八の二、二四七九の一、及び樹種次のとおりとする。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の二四七五の二、二四七七の一、二四七七の二、
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間は、当該立木の所在する市町村に係る市町二四七四の一、二四七四の二、二四七五の一、3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
21主伐として伐採をすることができる立木八六七の一四から一八六七の一九まで、字横畑ものとする。
主伐に係る伐採種は、定めない。
五、一八六七の七から一八六七の一一まで、一村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の三二
立木の伐採の方法変更後の指定施業要件保安林として指定された目的水源の涵かん養から三一六八の三まで六七の一から三一六七の四まで、三一六八の一一六一から三一六三まで、三一六五の一、三一六ツデ三一六〇の一から三一六〇の三まで、三九一五の二、三一七六の一、三一七六の二、字〇、字墓ヶ谷一九〇九の一、一九一五の一、一一八九四の八から一八九四の一〇まで、三一五四の一、一八九四の三から一八九四の六まで、の一、三〇七九の二、三〇八〇、字入道一八九七七の一、三〇七七の二、三〇七八、三〇七九三〇七五、三〇七六の一、三〇七六の二、三〇六の一、三〇六六の二、三〇六七の一から三〇三まで、三〇六五の一、三〇六五の二、三〇六六七の三まで、三〇六八、三〇六九、三〇七四、の四、一七七六の五、一七七七の二、一七七七
立木の伐採の方法八六七の一から一八六七の三まで、一八六七のは、当該立木の所在する市町村に係る市町で、一八六六の八から一八六六の一五まで、一の三、字奥畑一八六六の一から一八六六の六ま21主伐に係る伐採種は、定めない。
主伐として伐採をすることができる立木一、一七六九の二、一七七〇から一七七二まで、二四九〇の二まで、一七七六の一、一七七六の二、一七七六一七七三の一、一七七三の三から一七七三の九三二変更後の指定施業要件保安林として指定された目的水源の涵かん養七六八の一から一七六八の五まで、一七六九の二四八九の一、二四八九の二、二四九〇の一、の三、一八六八の四、一八六九、字トヲノ西一二四七三の一、二四七三の二、字大谷二四八八、二三九八、字スミサレ一八六八の一、一八六八六五の二、二四七二の一から二四七二の三まで、四の四まで、字シユルソヲ二三九五、二三九七、六四の四、一八六四の五、一八六五の一、一八ら一七九三の三まで、一七九四の一から一七九六三の二、一八六四の一、一八六四の二、一八一七九二の一、一七九二の三、一七九三の一か一から一八六一の三まで、一八六三の一、一八一七九一の一、一七九一の三、一七九一の四、二三九三の二、二三九四、字大ヌタ一八六一の字コヌタ一七九〇の一から一七九〇の六まで、七まで、二三九〇、二三九二、二三九三の一、三まで、二四八六の一から二四八六の三まで、八、二三七九、二三八一、二三八四から二三八八三、二四八四、二四八五の一から二四八五の三七四の三まで、二三七五、二三七六、二三七二四二二、二四二四、二四二五、字クロヲ二四八、二三六九、二三七三、二三七四の一から二二、二四一三、二四一五、二四一六、二四一八、三まで、一七三六の一、一七三六の四、二三六〇国土交通省告示第五百二十五号〇国土交通省告示第五百二十六号一三一〇番一六
令和 年 月 日 月曜日官報第 号181716151413121110987654321点35
34
503559
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329641
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420735
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338388
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417215
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367957
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426903
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358954
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431507
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351572
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437607
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350906
35
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438802
138
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352663
兵庫県赤穂郡上郡町高山字大谷一三一〇番二二一三一〇番一八で十二号ま八号から七号まで一号から高山大谷川
砂防法第二条の土地の表示二
砂防法第二条の土地に係る河川の名称五号を結んだ線に囲まれた土地の区域五号までを順次結んだ線及び標柱一号と五十次に掲げる土地に存する標柱一号から五十まで35
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439588
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352663
字有明山二七五四番四一号から四十五号35
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449355
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350402
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450199
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350027
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459658
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346194
山野里川
砂防法第二条の土地の表示兵庫県赤穂郡上郡町山野里五号を結んだ線に囲まれた土地の区域五号までを順次結んだ線及び標柱一号と四十次に掲げる土地に存する標柱一号から四十35
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503103
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341711
〇国土交通省告示第五百二十七号35
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471457
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346459
一
砂防法第二条の土地に係る河川の名称35
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475404
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345406
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487041
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339337
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501746
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341890
令和七年七月十四日国土交通大臣中野洋昌二号)第一条の規定に基づき、告示する。
で、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十規定により、同条の土地を次のとおり指定するの砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条のげる土地の区域を除く。
)交通省告示第九百十五号で指定した同号一に掲だ線に囲まれた土地の区域(平成二十九年国土点までを順次結んだ線及び一点と十八点を結ん間田の区域内の土地のうち、次の一点から十八山梨県笛吹市境川町大黒坂及び同市境川町前狐川の二二砂防法第二条の土地の表示一砂防法第二条の土地に係る河川の名称令和七年七月十四日国土交通大臣中野洋昌二号)第一条の規定に基づき、告示する。
で、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十規定により、同条の土地を次のとおり指定するの砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の35
34
506832
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339219
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510564
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335142
北緯東経654321点34
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262740
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250018
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456649
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262934
北緯東経一点と六点を結んだ線に囲まれた土地の区域ち、次の一点から六点までを順次結んだ線及び大阪府豊能郡能勢町上杉の区域内の土地のう上杉川第二支渓二砂防法第二条の土地の表示一砂防法第二条の土地に係る河川の名称令和七年七月十四日国土交通大臣中野洋昌二号)第一条の規定に基づき、告示する。
で、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十規定により、同条の土地を次のとおり指定するの砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の四九二番二一六番二一番七八までを除く。
)兵庫県豊岡市但東町小坂小坂川
砂防法第二条の土地の表示三
砂防法第二条の土地に係る河川の名称告示第三百五十八号で指定した土地の区域間の河川敷及び道路敷(昭和十四年内務省する河川及び道路のうちその接している区イ次に掲げる土地並びにこれらの土地に接字直見峠一二番五八及び一二番七六から一二字別所原上ノタン二九二番一五地先水路敷二九二番九二九二番一四二九二番一六二九二番一八二九二番一七地先水路敷一三一〇番二二一三一〇番一一三一〇番二一三一〇番三地先水路敷一三一〇番三一三一〇番一九三号及び五十五十二号号び五十一五十号及九号までから四十四十七号六号及び四十四十五号四号及び四十四十三号二号及び四十四十一号五号及び五十五十四号号までから四十三十七号三十六号二号までから三十二十七号六号までから二十二十四号で十五号ま号から三び三十三二十号及十九号、三号までから二十二十一号まで及びら十八号十三号か字堂ノ上一七番一五六〇七番二六〇六番三六二四番一〇番二〇四号三号兵庫県豊岡市但東町小坂字杉谷六二一番一一号及び二号八号を結んだ線に囲まれた土地の区域ロ次に掲げる土地に存する標柱一号から十八号までを順次結んだ線及び標柱一号と十六〇五番一及び六〇五番二六〇四番三六〇三番二六〇二番一及び六〇二番二六〇一番二及び六〇一番三字森ノ上五九四番二五四七番五五〇番五五四七番二五九五番六〇〇番二五九六番二五四二番及び五四三番字寿子峠一一番五〇、一一番五一、一一番五五四四番五四四番二四及び一一番五六五四六番一及び五四六番二五四五番二から五四五番四まで字茗荷谷五二七番五一七番四五一六番二五一五番三五四一番二五二九番二五二八番五二七番二五一〇番一及び五一〇番四五〇八番二から五〇八番四まで五〇六番五〇六番二五〇五番二から五〇五番五まで五〇五番五〇二番五〇一番二五〇〇番二及び五〇〇番四四九九番二及び四九九番三四九四番二及び四九四番三令和 年 月 日 月曜日小字大呂本谷一〇八一〇番小字松尾二二八九番二二九〇番二二七六番二二九一番一〇八〇八番十四号十三号十二号十八号十七号十一号一〇八〇九番十五号及び十六号一〇八二〇番九号及び十号一〇八二一番一〇八二二番で八号七号一〇八二四番三号一〇八二三番四号から六号ま宇谷川
砂防法第二条の土地の表示京都府舞鶴市字桑飼上小字大呂二二七九番一号及び二号を結んだ線に囲まれた土地の区域号までを順次結んだ線及び標柱一号と十八号次に掲げる土地に存する標柱一号から十八官令和七年七月十四日国土交通大臣中野洋昌一
砂防法第二条の土地に係る河川の名称二号)第一条の規定に基づき、告示する。
報で、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十規定により、同条の土地を次のとおり指定するの砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の第 号
〇国土交通省告示第五百二十八号字下ノ谷五七〇番三六号字下谷七番一一番六番一三号及び四号一号及び二号五号、七号及び八号兵庫県豊岡市但東町畑んだ線に囲まれた土地の区域寺外川支渓流
砂防法第二条の土地の表示四
砂防法第二条の土地に係る河川の名称までを順次結んだ線及び標柱一号と八号を結次に掲げる土地に存する標柱一号から八号一〇番三一六三一番六三二番一〇番二二八号七号六号五号八号六一六番十五号、十六号及び十六一六番二十四号び十七号一〇番二八九号及び十三号六二〇番十号から十二号まで及一〇二六九番一十四号及び十五号独立行政法人国立印刷局理事長に任命する(以上小字薄木一九〇二番六号七月十日)消費・安全局長に昇任させる京都府舞鶴市字久田美小字下倉一九〇九番一〇四九五番一〇四九八番三号二号一号に掲げる土地の区域を除く。
)七年建設省告示第八百九号で指定した同号五を結んだ線に囲まれた土地の区域(昭和四十号までを順次結んだ線及び標柱一号と十五号一〇二七〇番一〇二七一番十三号十二号一〇二七五番二十一号一〇二七九番一〇二八九番一〇四九〇番一〇二七八番一十号九号八号七号一〇四九四番一四号及び五号(以上七月九日)独立行政法人造幣局理事長に任命する河村直樹平井康夫大臣官房長に配置換する(大臣官房審議官)同坂勝浩(大臣官房総括審議官)農林水産事務官宮浦浩司東京地方検察庁検事に併任する(以上七月十日)大臣官房付に転任させる願に依り独立行政法人国立印刷局理事長を免ずる水産庁長官に昇任させる財務省願に依り独立行政法人造幣局理事長を免ずる後藤健二林野庁長官に昇任させる辞職を承認する(六月三十日)(林野庁次長)農林水産技官小坂善太郎大津俊哉(水産庁次長)同藤田仁司東京地方検察庁検事の併任を解除する(東京高等検察庁検事)同南部晋太郎(東京高等検察庁検事兼東京地方検察庁検事)同小林隼人する(以上六月二十五日)(中国四国農政局長)農林水産農林水産事務官(農林水産政策研究所長)に採用事務官仙台光仁次に掲げる土地に存する標柱一号から十五最高検察庁検事に配置換する二
砂防法第二条の土地に係る河川の名称〇関東地方整備局告示第百六十七号下倉川三
砂防法第二条の土地に係る河川の名称小字大呂アンノ谷一〇七七六番十二号小字大呂スケ谷一〇七六八番乙び十八号十七号及京都府舞鶴市字桑飼上小字大呂二二一一番一〇七八六番一〇七八七番一〇七八八番九号まで七号から六号五号及び四号三号及び二号一号及び杉谷沢
砂防法第二条の土地の表示三号を結んだ線に囲まれた土地の区域三号までを順次結んだ線及び標柱一号と二十次に掲げる土地に存する標柱一号から二十一〇七六五番一〇七六六番一〇七七七番二十三号号までら二十二十九号かまでら十六号十三号か一〇七八三番十号一〇七八二番十一号人事異動農林水産省指定する(七月九日)法務省より大臣官房政策課企画官に降任させる株式会社日本政策金融公庫代定により臨時に外務大臣の職務を行う国務大臣に国家公務員法第八十一条の二第一項本文の規定に外務大臣岩屋毅海外出張不在中内閣法第十条の規水産事務官内田幸雄〇外務大臣臨時代理国務大臣内閣林芳正(農林水産政策研究所長)農林辞職を承認する(六月二十三日)(輸出・国際局付)農林水産事務官常葉光郎
図面縦覧場所関東地方整備局及び同局長野国道事務所森下二六一番一地先まで上田市秋和字阿能虫四七四番一地先から同市秋和字前後一四・五二〜九二・七六一一・二六〜一七・五〇メートル〇・〇八〇〇・〇八〇キロメートル
区道路の区域路線名十八号令和七年七月十四日道路の種類一般国道間後別変更前敷地の幅員延長関東地方整備局長橋本雅道規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年七月十四日から二週間一般の縦覧に供する。
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の
砂防法第二条の土地の表示(東京高等検察庁検事)検事保木本正樹表取締役専務取締役倉重泰彦令和 年 月 日 月曜日報第 号大臣官房総括審議官に昇任させる(各通)輸出・国際局付に併任する農林水産事務官(大臣官房付)に転任させる(独立行政法人日本貿易振興機(大臣官房参事官)農林水産事(国土交通省大臣官房審議官)農林水産事務官(大臣官房政策立案総括審議官)大臣官房審議官に配置換する農林水産事務官(大臣官房付)に採用する構理事)中澤克典務官平中隆司国土交通事務官片貝敏雄農林水産技官藤健一併任する(国土交通省総合政策局付)国林野庁国有林野部長に配置換する農林水産技術会議事務局研究調整課付に併任する農村振興局に併任する(以上七月八日)従三位に叙する(林野庁森林整備部長)同長﨑屋圭太大臣官房政策課政策情報分析官に転任させる農林水産事務官(大臣官房審議官)に昇任させる林野庁森林整備部長に昇任させる(近畿農政局長)同相本浩志土交通事務官坂本慶介従七位に叙する(以上六月二日)長島茂雄島村文生林野庁次長に転任させる(農林水産技術会議事務局研究農村振興局農村政策部長に昇任させる(林野庁森林整備部計画課長)水産庁次長に昇任させる大臣官房新事業・食品産業部長に昇任させる(大臣官房予算課長)同高橋一郎(大臣官房政策課長)同河村仁総務官)同信夫隆生大臣官房新事業・食品産業部外食・食文化課付に国土交通省に出向させる正七位に叙する(各通)池田隆義田中康之本間瑞夫輸出・国際局付に併任する(農産局長)同松尾浩則正四位に叙する大臣官房政策課政策情報分析官に転任させる務官山本泰司従六位に叙する(各通)務官勝野美江(大臣官房審議官)農林水産事(大臣官房審議官)農林水産事辞職を承認する(各通)(以上七月一日)農林水産技術会議事務局研究総務官に昇任させる(大臣官房付)農林水産事務官髙橋和宏(大臣官房環境バイオマス政策(農村振興局長)同前島明成課長)農林水産技官佐藤夏人(北陸農政局長)農林水産技官遠藤知庸正六位に叙する(各通)乙川従五位に叙する(各通)長瀬島口健次健一中野合田光延優恒夫吉田勇岡留勝年久木野利光官郷達也経営局付に併任する(消費・安全局長)農林水産技中国四国農政局長に転任させる(消費・安全局総務課長)同尾﨑道官安岡澄人叙位・叙勲農林水産事務官谷村栄二消費・安全局付に併任する務官(大臣官房政策立案総括審議官)大臣官房参事官に昇任させる(輸出・国際局長)農林水産事森重樹〇叙位(福井大学名誉教授)堀照夫(大臣官房審議官)農林水産技官近畿農政局長に転任させる官)農林水産事務官志知雄一に採用する(大臣官房政策課政策情報分析農林水産技官(北陸農政局長)に転任させる(国土交通省北海道開発局農業水産部長)国土交通技官植野栄治大臣官房審議官に転任させる(水産庁長官)同森健東北森林管理局長に昇任させる(以上七月一日)同岩間浩(林野庁長官)農林水産事務官青山豊久(林野庁国有林野部付)同箕輪富男議官(内閣官房副長官補付))国土交通省に出向させる(大臣官房付兼内閣官房内閣審(大臣官房付)鳥海貴之(農村振興局農村政策部長)同神田宜宏(大臣官房輸出促進審議官)農九州森林管理局長に転任させる経営局付に併任する大臣官房審議官に配置換する経済産業省に出向させる林水産事務官髙山成年(東北森林管理局長)同大政康史(大臣官房総括審議官)同山口靖水産庁漁政部長に配置換する農産局総務課付に併任する輸出・国際局長に配置換する産事務官髙橋広道大臣官房政策課国際食料情報分析官に転任させる(経営局長)同杉中淳(水産庁増殖推進部長)農林水(大臣官房付)同髙橋仁志林野庁農村振興局長に配置換する(水産庁漁政部長)同(大臣官房審議官)同河南健押切光弘消費・安全局付に併任する大臣官房審議官に昇任させる株式会社日本政策金融公庫特別参与前田剛志技官橘政行経営局長に昇任させる(畜産局長)同松本平長)同小林大樹畜産局長に配置換する(大臣官房新事業・食品産業部農産局長に配置換する(大臣官房長)同長井俊彦輸出・国際局付に併任する(国土交通省不動産・建設経済官木下雅由農林水産事務官(大臣官房付)に転任させる(畜産局総務課長)農林水産技局次長)国土交通事務官玉原雅史水産庁増殖推進部長に昇任させる(通商政策局・農林水産品輸(大臣官房地方課長)同福島一(経済産業省大臣官房審議官大臣官房輸出促進審議官に転任させる農林水産事務官(農産局付)に転任させる近畿中国森林管理局長に昇任させる(大臣官房付)同三野敏克出担当))経済産業事務官依田学監察課長)同上口直紀転任させる林野庁森林整備部治山課付に併任する林野庁林政部付に転任させる林野庁林政部林政課林業・木材産業情報分析官に林野庁国有林野部経営企画課付に併任する(林野庁国有林野部長)同眞城英一に転任させる林野庁森林整備部付に転任させる林野庁森林整備部計画課海外森林資源情報分析官辞職を承認する四国森林管理局長に昇任させる(九州森林管理局長)農林水産(中国四国農政局次長)同田中晋太郎(四国森林管理局長)同竹内純一農林水産省に出向させる(大臣官房検査・監察部調整・(近畿中国森林管理局長)農林水産事務官髙橋和宏令和 年 月 日 月曜日第 号
官従六位に叙する(各通)中村東海男尾崎行恭鳥羽貞治従五位に叙する正四位に叙する正六位に叙する(各通)報岡部相田文雄孝助藤本石渡信一烈人安藤節夫安藤敏昭東北地方整備局公示官庁事項令和七年七月十四日
路道路線の種名類百十三号一般国道東北地方整備局長西村拓その関係図面は、令和七年七月十四日から二週間一般の縦覧に供する。
区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する官庁報告(登録番号)(変更年月日)和歌山県
2番令和7年6月1日本部事務所小倉伸方(登録事務等を行う事務所の名称)和歌山県和歌山市松島222番地和歌山県和歌山市紀三井寺1455番地(変更後の登録事務等を行う事務所の所在地)(変更前の登録事務等を行う事務所の所在地)従六位に叙する(六月六日)日同国大統領閣下へ御祝電を発せられた。
(変更後の登録実施機関の代表者名)岩佐晴雄天皇陛下は、モンゴルの国祭日につき、七月十岩橋俊幸従五位に叙する(六月五日)従七位に叙する(各通)(以上六月四日)石原進正七位に叙する(各通)植木豊久山吹昌司御祝電皇室事項(変更後の登録実施機関の住所)和歌山県和歌山市松島222番地(変更前の登録実施機関の代表者名)公証人任免(登録番号)(変更年月日)鹿児島
1号法務令和7年5月30日(登録事務等を行う事務所の名称)鹿児島タクシー登録センター(登録事務等を行う事務所の所在地)鹿児島県鹿児島市錦江町11番49号証人市村弘の後任を命ぜられた。
見米正は公証人に任命され、東京法務局所属公を免ぜられた。
日)東京法務局所属公証人市村弘は願により公証人元公証人北村篤の後任を命ぜられた。
(五月十九保坂直樹は公証人に任命され、東京法務局所属大山重昭瑞宝双光章を授ける(各通)山吹昌司(単位地域の名称)記濱中昭治堀米大塚昭治浩一瑞宝双光章を授ける(六月七日)(変更前の登録実施機関の住所)大須和江ター瑞宝単光章を授ける(以上六月四日)和歌山県石原進(登録実施機関の名称)瑞宝双光章を授ける(六月五日)和歌山県ハイヤー・タクシー運転者登録セン鹿児島県(登録実施機関の名称)下之角洋(変更後の登録実施機関の代表者名)(登録実施機関の住所)(変更前の登録実施機関の代表者名)鹿児島県鹿児島市錦江町11番49号一般社団法人鹿児島県タクシー協会和歌山県和歌山市紀三井寺1455番地下小薗充従七位に叙する(各通)(以上六月三日)(浜松医科大学名誉教授)五十嵐良雄正七位に叙する(各通)上原勇須田健司露崎義和佐々木正男安達恭祐大山重昭中村東海男近畿運輸局長服部真樹(単位地域の名称)瑞宝中綬章を授ける示する。
安達恭祐石渡烈人令和7年7月14日瑞宝単光章を授ける(各通)(以上六月三日)第75号)第22条の規定による届出があったので、(浜松医科大学名誉教授)五十嵐良雄同法第32条第2号の規定により、下記のとおり公上原勇佐々木正男松田堅造タクシー業務適正化特別措置法(昭和45年法律示する。
令和7年7月14日同法第32条第2号の規定により、下記のとおり公第75号)第22条の規定による届出があったので、記九州運輸局長日向弘基瑞宝双光章を授ける(各通)登録実施機関の登録事項の変更についてタクシー業務適正化特別措置法(昭和45年法律従六位に叙する(各通)瑞宝中綬章を授ける(各通)北村哲朗松田正子宮里幸一瀬良正志高橋潔従五位に叙する正六位に叙する(各通)高橋碓井潔實中瀬倉田忠次孝雄瀬良正志磯崎計一福原柿並俊郎武登松崎菊地吉雄哲郎平田信人瑞宝双光章を授ける(各通)瑞宝単光章を授ける(各通)(以上六月二日)(山形大学名誉教授)(東京工業大学名誉教授)藤原義久高原康彦大戸喬田中康之
占用の制限の開始の期日令和七年七月十四日図面縦覧場所東北地方整備局及び同局山形河川国道事務所おける被害の拡大を防止するため。
占用を制限する理由緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合には、この限りでない。
認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。
)敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の(山形大学名誉教授)(東京工業大学名誉教授)藤原高原義久康彦〇叙勲従四位に叙する(各通)瑞宝小綬章を授ける
占用を制限する区域西三二一六四番一まで山形県置賜郡飯豊町大字手ノ子字日陰二三八二番二五から同町大字手ノ子字長瀬恒夫区域備考池田隆義岡留勝年本間瑞夫
制限の対象とする占用物件新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告東京法務局所属公証人渡邊徳昭は願により公証人を免ぜられた。
木下雅博は公証人に任命され、東京法務局所属公証人渡邊徳昭の後任を命ぜられた。
(以上五月二十六日)那覇地方法務局所属公証人與那覇朝則は願により公証人を免ぜられた。
中里直人は公証人に任命され、那覇地方法務局所属公証人與那覇朝則の後任を命ぜられた。
(以上七月二日)(法務省)
国土調査の成果の認証の公告国土調査の結果作成された成果について、国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)第十九条第二項の規定により令和七年六月三十日付けをもって認証したので、同条第四項の規定により公告する。
令和七年七月十四日号
第報一 成果の名称国土交通大臣 中野 洋昌令和六年度効率的手法導入推進基本調査図及び令和六年度効率的手法導入推進基本調査簿二 前項に掲げる地図及び簿冊に表記されている地域 群馬県渋川市、京都府八幡市、熊本県菊池市のそれぞれ一部官日曜月日
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和令
公告諸 事 項有権者申出方元当局所属公証人境野智子の身元保証金還付につき、その上に権利を有する者は、本公告掲載の日の翌日から6か月以内に当局に申し出て下さい。
令和7年7月 14 日名古屋法務局元当局所属公証人髙橋和弘の身元保証金還付につき、その上に権利を有する者は、本公告掲載の日の翌日から6か月以内に当局に申し出て下さい。
令和7年7月 14 日名古屋法務局失踪に関する届出の催告
号
第報官日曜月日
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和令公 示 催 告破産手続開始失 踪 宣 告号
第報官日曜月日
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和令
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第報官日曜月日
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和令破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間号
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和令
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和令号
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和令
破産手続開始・破産手続廃止及び免責許可申立てに関する意見申述期間
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和令号
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和令破産手続廃止号
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和令破産手続廃止及び免責許可決定号
第報官日曜月日
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和令
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第報官日曜月日
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和令号
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和令
破産手続終結破産手続終結及び免責許可決定
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第報官日曜月日
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和令破産債権の届出期間及び一般調査期日書面による計算報告再生計画認可小規模個人再生による再生手続開始2 協定債権者は、前項の規定による弁済を受けたときは、清算株式会社に対し、協定債権の総額から弁済額を控除した残額につき、その債務を免除する。
3 第1項の弁済の後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社は、これを速やかに換価し、協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を弁済する。
この場合においては、協定債権者が前項の規定により行った免除は、新たにされた弁済の限度で効力を失うものとする。
4 割合弁済の結果生じる1円未満の端数は四捨五入する。
本協定に基づく弁済は、協定債権者の指定する金融口座に振り込む方法により実施する。
振込手数料は、清算株式会社の負担とする。
(別紙省略)札幌地方裁判所民事第4部再生手続開始特別清算終結令和6年(ヒ)第2086号東京都千代田区有楽町1丁目7番1号清算株式会社 株式会社日本ヒューマンキャリア1 決定年月日 令和7年7月1日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
東京地方裁判所民事第20部特別清算協定認可令和7年(ヒ)第1001号札幌市東区伏古8条4丁目7番22号清算株式会社 株式会社三和部品代表清算人 茂田 晃男1 決定年月日 令和7年6月30日2 主文 次の協定を認可する。
協定1 清算株式会社は、別紙記載の協定債権者に対し、本協定の認可の決定が確定した日から1か月以内に、協定債権額の0452847%の金員を弁済する。
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小規模個人再生による書面決議に付する決定
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和令
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和令小規模個人再生による再生手続廃止給与所得者等再生による再生計画認可給与所得者等再生による再生手続開始所有者不明土地管理命令に関する異議の催告給与所得者等再生による再生計画案についての意見聴取令和 年 月 日 月曜日報第 号名古屋市南区立脇町二丁目二番地の一(甲)SAN3合同会社代表社員広松靖智令和七年七月十四日愛知県豊田市保見ケ丘一丁目七一番地載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲業に関する権利義務を承継し乙はそれを承継させ令和七年七月十四日ることにいたしましたので公告します。
北海道深川市二条八番一六号令和七年七月十四日東京都大田区中央六丁目一
一〇吸収分割公告ドBarPachumo」を屋号とする飲食店事左記会社は吸収分割して甲は乙の「隠れ家メイ代表取締役宮本徹載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲ております。
ました。
効力発生日は令和七年九月一日であり、当社の組織変更公告総社員の同意の取得は令和七年七月三日に終了し当社は、株式会社に組織変更することにいたし代表社員広松靖智載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
(乙)SAN8合同会社この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲代表社員森岡和江KMポイント合資会社代表社員舩山成冬Vinka合同会社令和七年七月十四日です。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承東京都中央区新川一丁目六番一号継して存続し乙は解散することにいたしました。
(乙)株式会社アクシスエンジニアリング合併公告下ビル一階(乙)合同会社ユウセイ静岡県浜松市中央区高林一丁目九
三〇山代表社員加古整二代表社員加古整二二六(甲)合同会社YʼSソリューションズ静岡県浜松市中央区上新屋町二四四番地の(乙)https://kessan.
info/986267754.
html(甲)https://kessan.
info/670070339.
html七階(甲)アクシスITパートナーズ株式会社代表取締役坂本哲令和七年七月十四日鳥取市扇町七番地鳥取フコク生命駅前ビルます。
ました。
組織変更公告当社は、株式会社に組織変更することにいたし組織変更後の商号はKMポイント株式会社とし令和七年七月十四日東京都新宿区新宿六丁目二七番三〇号金融商品取引法による有価証券報告書提出済代表取締役中嶋汰朗株式会社ROXX合併公告官継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲東京都新宿区西新宿八丁目四番一号(乙)野村不動産アメニティサービス株式会社代表取締役遠藤郷史なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりりです。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲い。
なお、最終の貸借対照表の開示状況は次のとお週間以内に、書面によりその旨をご通知ください。
告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出くださこの合併に反対の株主は本公告掲載の日から二この会社分割に対し異議のある債権者は、本公び資本金の額の増加はいたしません。
割を決定しております。
いますので、この合併による甲の新株式の発行及条に基づき、株主総会の承認決議を経ずに新設分です。
(甲)掲載官報(乙)掲載官報令和七年七月十四日東京都新宿区西新宿一丁目二六番二号掲載の日付令和七年六月十八日掲載頁七十九頁(号外第一三五号)掲載の日付令和七年六月十八日掲載頁一〇九頁(号外第一三五号)合併公告債権者及び株主等関係者各位社法第七九六条第二項、乙は同第七八四条第一項継して存続し乙は解散することにいたしました。
効力発生日は令和七年九月一日であり、甲は会左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承(乙)医療法人社団五十鈴会理事長坂本光隆なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり東京都
飾区西新小岩四丁目三九番二〇号(甲)野村不動産パートナーズ株式会社に基づき株主総会の承認決議は経ずに合併を決定代表取締役問田和宏しております。
また、甲は乙の全株式を所有して載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲ております。
株主総会の承認決議は令和七年四月一日に終了し効力発生日は令和七年九月一日であり、両社の継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承令和七年七月十四日名古屋市中区新栄一丁目三二番二二号載の翌日から二箇月以内にお申し出下さい。
理事長髙橋成夫(甲)医療法人勝又新設分割公告せることにいたしました。
当社は会社法第八〇五checkを展開する事業の権利義務を承継さク、コンプライアンスチェックサービスback目六番四号)に対して、当社のリファレンスチェッheck株式会社(住所東京都新宿区西新宿三丁当社は、新設分割により新設するbackc東京都台東区東浅草二丁目一七番一一号Tビル三〇一(甲)株式会社Pachumo東京都文京区湯島三丁目三九番七号湯島S代表取締役山﨑琴乃(乙)株式会社Panyatt代表取締役山﨑琴乃掲載の日付令和七年七月七日掲載頁一一〇頁(号外第一五五号)令和七年七月十四日です。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲(乙)掲載官報令和七年七月十四日東京都千代田区二番町九番地三載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲代表社員米内佳穂(木村佳穂)合同会社TSUMUGUました。
組織変更公告当社は、株式会社に組織変更することにいたし代表社員根本大輔合同会社Diskました。
ました。
令和七年七月十四日東京都品川区西大井六
一四
七載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲組織変更公告千葉県船橋市前原東五丁目三八番四号アンフィニ・コンサルティング合同会社代表社員漆間美奈令和七年七月十四日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲当社は、株式会社に組織変更することにいたし組織変更公告当社は、株式会社に組織変更することにいたし代表取締役木島延光有限会社昭和鉄工令和七年七月十四日計算書類の公告義務はありません。
栃木県栃木市大平町富田一四一〇番地載の翌日から一箇月以内にお申し出ください。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりこの組織変更に異議のある債権者は、本公告掲合併公告継して存続し乙は解散することにいたしました。
(甲)確定した最終事業年度はありません。
ました。
会社その他の公告合併公告なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり組織変更公告左記法人は合併して甲は乙の権利義務全部を承です。
当社は、合名会社に組織変更することにいたし令和 年 月 日 月曜日官報第 号
当社は、株式会社に組織変更することにいたし令和七年七月十四日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
令和七年七月十四日ました。
福井県坂井市春江町正善第一九号四〇番地なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり大阪市港区波除六丁目一番三五号載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲株式会社マキタレースです。
代表取締役牧田治和金融商品取引法による有価証券報告書提出済。
代表取締役天雲博樹テンクモ株式会社組織変更公告す。
令和七年七月十四日兵庫県宍粟市山崎町
根六六六番地組織変更公告貸借対照表は主たる事務所に備え置いてありま載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲名称は、
根自治会とします。
縁団体にすることにいたしました。
組織変更後の当組合は、生産森林組合の組織を変更し認可地組合長理事山本雅昭
根生産森林組合代表社員山田昌俊合同会社チェリッシュ令和七年七月十四日京都市西京区嵐山東海道町二番地二この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲代表取締役登澤正信基準日設定につき通知公告です。
掲載紙官報八百十二万三百六十三円、利益準備金の額を四千百五十三円、資本準備金の額を二百五十九億九千資本金の額の減少公告令和七年七月十四日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
資本金及び準備金の額の減少公告当社は、資本金の額を一千万円減少し一千万円広島県福山市箕島町五八一六番地五とすることにいたしました。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲株式会社エイトホールディングス代表取締役八條公貴なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり当社は、資本金の額を二百八十七億九百万七千掲載の日付令和七年七月九日五十万円減少することにいたしました。
掲載頁七十九頁(号外第一五七号)この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
準備金の額の減少公告合の主たる事務所に備え置いてあります。
万四千七百七十二円減少することにいたしましなお、最終事業年度に係る貸借対照表は、当組当社は、資本準備金の額を一億三千四百八十三令和七年七月十四日熊本県八代郡氷川町若洲七八番地た。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲農事組合法人百笑載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
理事石原裕士なお、確定した最終事業年度はありません。
公告します。
令和七年七月十四日基準日設定につき通知公告株主と定めましたので公告します。
てB種株式九株を各々与える無償割当てを受ける株に対してA種株式九株を、B種株式一株に対し通株式一株に対して普通株式九株を、A種株式一同日十七時現在の株主名簿上の株主をもって、普当社は、令和七年七月三十日を基準日と定め、東京都千代田区大手町二丁目二番一号代表取締役浅海清株式会社HIPUS配当を受ける権利を有する株主と定めましたので七月三十日開催予定の株主総会で決議される期末同日最終の株主名簿上の株主をもって、令和七年当社は、令和七年七月二十九日を基準日と定め、組織変更公告合資会社かずや不動産なお、当社に確定した最終事業年度はありませる株主と定めましたので公告します。
ました。
組織変更公告当社は、株式会社に組織変更することにいたし代表社員荒木広一郎ん。
令和七年七月十四日令和七年七月十四日さいたま市南区白幡五丁目八番一九号載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
しました。
株式会社カイシンホールディングス代表取締役有田治男この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲当組合は、株式会社に組織変更することにいた東京都八王子市大塚六五三番地一第一倉庫冷蔵ホールディングス株式会社ました。
令和七年七月十四日名古屋市南区豊二丁目三三番一号載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲組織変更公告当社は、株式会社に組織変更することにいたし令和七年七月十四日東京都品川区小山台一丁目一八番二号代表社員髙見信光合同会社LIS代表社員株式会社SOWA職務執行者田中伸幸合同会社相和載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
することにいたしました。
ました。
備金の額が増加することを停止条件として資本準組織変更公告当社は、株式会社カイシン(住所東京都八王子当社は、株式会社に組織変更することにいたし市大塚六五三番地一)との株式交換により資本準この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲備金の額を二億二千三十八万七千九百五十円減少熊本県玉名市高瀬二六〇番地載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
令和七年七月十四日この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲代表社員二木哲哉準備金の額の減少公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
令和七年七月十四日令和七年七月十四日三重県四日市市釆女町二九五〇番地の一ました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲なお、計算書類の公告義務はありません。
当社は、株式会社に組織変更することにいたしこの決定に対し異議のある債権者は、本公告掲北九州市小倉南区大字曽根三九九七番地一合同会社九搬商会代表取締役東川敏有限会社大徳組ました。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
組織変更公告しております。
合同会社テトラアーチとすることにいたしました。
代表社員小川梨香株主総会の決議は、令和七年六月二十日に終了基準日設定につき通知公告を十株とする株式分割により株式の割当てを受けその所有する普通株式一株を十株、優先株式一株同日午後五時現在の株主名簿上の株主をもって、当社は、令和七年七月三十日を基準日と定め、令和七年七月十四日東京都板橋区蓮根三丁目一二番二七号資本金及び準備金の額の減少公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、計算書類の公告義務はありません。
額を二千万円減少することにいたしました。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲当社は、資本金の額を一千万円、資本準備金の有限会社トータルクリエイション取締役友本芳子代表取締役長野良FDK株式会社組織変更公告令和七年七月十四日資本金の額の減少公告令和七年七月十四日当社は、株式会社に組織変更することにいたし北九州市小倉北区神岳一丁目一番四四
三号当社は、資本金の額を四千万円減少し一千万円東京都港区港南一丁目六番四一号令和 年 月 日 月曜日官報第 号令和七年七月十四日令和七年七月十四日東京都渋谷区恵比寿南二丁目九番二号大阪府貝塚市二色中町二番一なお、同日に当社の株券は無効となります。
なお、同日に当社の株券は無効となります。
ので公告します。
で公告します。
定款変更につき通知公告る旨の定款の定めを廃止することにいたしました当社は、令和七年七月三十日付で株券を発行す旨の定款の定めを廃止することにいたしましたの会の承認を条件として、同日付で株券を発行する当社は、令和七年七月三十日開催の臨時株主総代表取締役神尾博行大和電業株式会社代表取締役菊川久士クリサンセマム株式会社令和七年七月十四日東京都品川区小山台一丁目三〇番三号なお、同日に当社の株券は無効となります。
ので公告します。
定款変更につき通知公告る旨の定款の定めを廃止することにいたしました当社は、令和七年七月三十日付で株券を発行す令和七年七月十四日東京都渋谷区恵比寿南二丁目九番二号なお、同日に当社の株券は無効となります。
ので公告します。
定款変更につき通知公告る旨の定款の定めを廃止することにいたしました当社は、令和七年七月三十日付で株券を発行す五四番地三大和工業株式会社青森県南津軽郡田舎館村大字川部字上船橋代表取締役神尾博行令和七年七月十四日なお、同日に当社の株券は無効となります。
ので公告します。
定款変更につき通知公告る旨の定款の定めを廃止することにいたしました当社は、令和七年七月三十日付で株券を発行すTSホールディングス株式会社代表取締役天雲大地令和七年七月十四日株主と定めましたので公告します。
大阪市港区波除三丁目二番二〇号代表取締役神尾博行大和建物管理株式会社代表取締役神尾博行大和制御株式会社定款変更につき通知公告令和七年七月十四日名古屋市南区豊二丁目一二番一号代表取締役田島寛将株式会社テクノタジマ長野県松本市寿北六丁目九番四四号日本における代表者加藤史明TriwingsInternational.
incい。
令和七年七月十四日公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さ明が退任することに対し異議のある債権者は、本当社の全ての日本における代表者である加藤史石川県金沢市福増町北八四三番地で公告します。
ので公告します。
代表取締役植田滋る旨の定款の定めを廃止することにいたしました番地の一四国化工機株式会社当社は、令和七年八月十八日付で株券を発行す徳島県板野郡北島町太郎八須字西の川一〇なお、同日に当社の株券は無効となります。
外国会社の全ての日本における代表者の退任公告定款変更につき通知公告長野県長野市大字鶴賀上千歳町一四二二番地令和七年七月十四日なお、同日に当社の株券は無効となります。
たので公告します。
定款変更につき通知公告する旨の定款の定めを廃止することにいたしまし当社は、令和七年八月二十九日付で株券を発行代表取締役檀原正憲平和土地建物株式会社令和七年七月十四日なお、同日に当社の株券は無効となります。
たので公告します。
定款変更につき通知公告する旨の定款の定めを廃止することにいたしまし当社は、令和七年七月三十一日付で株券を発行大阪府貝塚市二色中町二番一株式会社クリサンセマム北陸代表取締役菊川久士代表取締役中川幸雄令和七年七月十四日株式会社北國電装なお、同日に当社の株券は無効となります。
令和七年七月十四日なお、同日に当社の株券は無効となります。
たので公告します。
定款変更につき通知公告する旨の定款の定めを廃止することにいたしまし当社は、令和七年七月二十九日付で株券を発行石川県金沢市森戸二丁目三八番地三代表取締役中川幸雄株式会社いずみ自動車定款変更につき通知公告旨の定款の定めを廃止することにいたしましたの会の承認を条件として、同日付で株券を発行する当社は、令和七年七月三十日開催の定時株主総代表取締役菊川顯一株式会社アポロン令和七年七月十四日大阪府貝塚市二色中町二番一なお、同日に当社の株券は無効となります。
で公告します。
旨の定款の定めを廃止することにいたしましたの会の承認を条件として