2025年07月11日の官報
(同二五八)報〇特定国外派遣組織を指定する件官関する法律第十七条第一項の規定に〇裁判外紛争解決手続の利用の促進に官庁事項〔官庁報告〕
令和 年 月 日 金曜日掘、収集及び送還に関する日本国政法務の協定の有効期間の延長に関する書府とインドネシア共和国政府との間簡の交換に関する件(外務二六七)
公証人任免(法務省)国家試験府とインドネシア共和国政府との間(外務省)効力発生に関する件(同二六八)(法務省告示配五七)の協定を改正する議定書の署名及び日本国に帰化を許可する件掘、収集及び送還に関する日本国政いて死亡した日本の兵士の遺骨の発共和国パプア州及び西パプア州にお〇第二次世界大戦の間にインドネシアづく一般旅券の返納命令に関する通知旅券法第十九条の二第一項の規定に基
実施について(農林水産省)令和七年度土地改良換地士資格試験の〇第二次世界大戦の間にインドネシア(農林水産省)いて死亡した日本の兵士の遺骨の発共和国パプア州及び西パプア州にお四国地方整備局公示(四国地方整備局)北陸地方整備局公示(北陸地方整備局)よる届出があった件(法務一〇八)国営土地改良事業の工事完了の公告
を許可した件(総務二五七)
安委員会警察庁復興庁
会社その他第 号〔その他告示〕〇地方自治法第二百九十一条の三第一項の規定により広域連合の規約変更目次発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)〔人事異動〕〇道路に関する件(国土交通五二四)〇道路に関する件〇道路に関する件(東北地方整備局五六)(関東地方整備局一六六)〇道路に関する件(北陸地方整備局三六、三七)(四国地方整備局四〇、四一)〇高速自動車国道に関する件(農林水産一一二〇〜一一二五)〇保安林の指定施業要件を変更する件〇
諸事項〔公告〕〇特殊法人等者不明関係破産、免責、特別清算、再生、所有相続、公示催告、失踪、除権決定、裁判所の実施引継ぎ関係山地区土砂処分場公有水面埋立事業営業保証金に係る配当表、苅田港松官庁有権者申出方、金融商品取引業者の
内閣法制局公正取引委員会国家公企業年金基金解散・清算人就任関係
ビル三階廃止予定年月日令和七年八月三十一日奈良県行政書士会奈良県奈良市高天町十番地の一(株)T.T.認証紛争解決事業者の名称及び住所令和七年七月十一日法務大臣鈴木馨祐同条第二項の規定に基づき、公示する。
項第四号に規定する行為(認証紛争解決手続の業の規定に基づき、次の認証紛争解決事業者から同(平成十六年法律第百五十一号)第十七条第一項裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律務の廃止)をしようとする旨の届出があったので、〇法務省告示第百八号〇総務省告示第二百五十八号四三二一派遣人数(概数)五十人程度派遣地域アメリカ合衆国及びパラオ共和国で令和七年七月二十七日ま国外派遣期間令和七年七月十三日から訓練実施部隊ン25における多国間共同令和七年七月十一日名称モビリティ・ガーディア総務大臣村上誠一郎条第二項の規定に基づき、告示する。
次のとおり特定国外派遣組織を指定するので、同号)第五十九条の五の三第一項の規定に基づき、公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九〇総務省告示第二百五十七号規定に基づき、次のとおり告示する。
三二一施行年月日主な変更内容令和七年六月二十六日許可年月日令和七年六月二十六日令和七年七月十一日総務大臣村上誠一郎組織を変更する。
第十二条に記載される広域連合の執行機関の連合の規約の変更を許可したので、同条第六項の二百九十一条の三第一項の規定により、関西広域地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第その他告示令和 年 月 日 金曜日官インドネシア共和国アフリカ総局長外務省アジア・太平洋・て閣下に向かって敬意を表します。
ずるものとすることを提案する光栄を有します。
し、その合意が閣下の返簡の日付の日に効力を生の書簡及び閣下の返簡が両政府間の合意を構成国政府にとって受諾し得るものであるときは、こ本使は、以上を申し進めるに際し、ここに重ね二千二十五年六月二十三日にジャカルタでインドネシア共和国駐在日本国特命全権大使正木靖た。
令和七年七月十一日外務大臣臨時代理の署名が行われ、同議定書は、同日に効力を生じネシア共和国政府との間の協定を改正する議定書発掘、収集及び送還に関する日本国政府とインド日本の兵士の遺骨の発掘、収集及び送還にパプア州及び西パプア州において死亡した第二次世界大戦の間にインドネシア共和国国務大臣林芳正二十二年六月二十一日に延長された第二次世界大インドネシア共和国に言及する光栄を有します。
報収集及び送還に関する日本国政府とインドネシアア州において死亡した日本の兵士の遺骨の発掘、戦の間にインドネシア共和国パプア州及び西パプ共和国政府との間の協定(以下「協定」という。
)インドネシア共和国駐在日本国特命全権大使正木靖閣下アフリカ総局長外務省アジア・太平洋・ジャイラニアブドゥル・カディール・本使は、更に、協定を二千二十八年六月二十四〇外務省告示第二百六十八号する光栄を有します。
世界大戦の間にインドネシア共和国パプア州及び日まで延長することを日本国政府に代わって提案令和七年六月二十三日にジャカルタで、第二次本使は、更に、前記のことがインドネシア共和西パプア州において死亡した日本の兵士の遺骨の第 号府との間に行われた。
令和七年七月十一日外務大臣臨時代理九年六月二十五日にジャカルタで署名され、二千書簡をもって啓上いたします。
本使は、二千十(日本側書簡)国務大臣林芳正に関する次の書簡の交換がインドネシア共和国政ネシア共和国政府との間の協定の有効期間の延長発掘、収集及び送還に関する日本国政府とインド西パプア州において死亡した日本の兵士の遺骨の世界大戦の間にインドネシア共和国パプア州及びて閣下に向かって敬意を表します。
す。本官は、以上を申し進めるに際し、ここに重ね生ずるものとすることに同意する光栄を有しま構成し、その合意がこの返簡の日付の日に効力をに、閣下の書簡及びこの返簡が両政府間の合意をドネシア共和国政府に代わって確認するととも国政府にとって受諾し得るものであることをイン二千二十五年六月二十三日にジャカルタで三十三条の二の規定により、次のように保安林の小越三七九三の一、三七九四、三七九五、字中森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第字西兼光三二〇三、三二〇五、三二〇六、字西〇農林水産省告示第千百二十号ウド三七八一、字西ノイ子ガクボ三七三九の一、インドネシア共和国政府のために三七四五、三七四七の一、三七四七の二、字上エンダ・T・D・ルトノアストゥティウド三四三九、字西イカノウチ三四三八、字西正木靖日本国政府のためにときは、英語の本文による。
七四三の三まで、三七四四の一、三七四四の二、の三、字山ノ神三七四二、三七四三の一から三三七三六、字黒森絶頂三二〇二の二、三二〇二し、協定が効力を失う日に効力を失う。
この議定指定施業要件を変更する。
語により本書二通を作成した。
解釈に相違がある三七三四、字黒森下三七三三、字黒森神社ノ東としく正文である日本語、インドネシア語及び英八の一、字テンガ石ノ下三七八〇の一、字黒森当に委任を受けてこの議定書に署名した。
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所二千二十五年六月二十三日にジャカルタで、ひ高知県高岡郡越知町横畠北字テンガ石三七七書は、協定の不可分の一部を成す。
以上の証拠として、下名は、各自の政府から正令和七年七月十一日農林水産大臣小泉進次郎この議定書は、署名の日に効力を生ずるものと三十三条の二の規定により、次のように保安林の第四条森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第協定第四条4⒜中「インドネシア共和国教育文備え置いて縦覧に供する。
)化省」を「インドネシア共和国文化省」に改める。
〇農林水産省告示第千百二十一号パプア州、南パプア州、中部パプア州、山岳パプ
立木の伐採の限度次のとおりとする。
ア州又は南西パプア州」に改める。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ協定第八条1⒜中「又は西パプア州」を「、西4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
第三条の図面及び関係書類を北海道庁及び芽室町役場に第二条西パプア州」に改める。
ものとする。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の南パプア州、中部パプア州、山岳パプア州及び南は、当該立木の所在する市町村に係る市町協定中「及び西パプア州」を「、西パプア州、3主伐として伐採をすることができる立木
令和七年六月二十三日にジャカルタで、第二次(訳文)いて死亡した日本の兵士の遺骨の発掘、収集及び防備〇外務省告示第二百六十七号(インドネシア側書簡)インドネシア共和国パプア州及び西パプア州にお二保安林として指定された目的土砂の流出の第一条次のとおり協定した。
本官は、更に、前記のことがインドネシア共和とを希望して、(日本側書簡)協定第十一条の規定に従って協定を改正するこ十五年六月二十三日付けの閣下の次の書簡を受領府との間の協定(以下「協定」という。
)の締結の
立木の伐採の方法書簡をもって啓上いたします。
本官は、二千二送還に関する日本国政府とインドネシア共和国政三変更後の指定施業要件したことを確認する光栄を有します。
後に新たな状況が生じたことを考慮し、1次の森林については、主伐は、択伐によ採種を定めない。
2その他の森林については、主伐に係る伐る。
芽室町(次の図に示す部分に限る。
)ジャイラニ閣下六月二十三日に延長された第二次世界大戦の間にる。
)の一、三七七六の四、字北エダツヱ三八〇三、アブドゥル・カディール・れ、二千二十二年六月二十一日及び二千二十五年北海道河西郡芽室町(次の図に示す部分に限字南ヲモソラ三七八四、字南石スルキ三七七六二千十九年六月二十五日にジャカルタで署名さ一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所の七、三七七五の九、字南エダツヱ三八〇二、関する日本国政府とインドネシア共和国政指定施業要件を変更する。
府との間の協定を改正する議定書日本国政府及びインドネシア共和国政府は、令和七年七月十一日農林水産大臣小泉進次郎三七七五の一から三七七五の五まで、三七七五七四一の一、三七四一の二、字東ノイ子ガクボノイ子ガクボ三七四〇の一、三七四〇の二、三令和 年 月 日 金曜日六一一の一五、三六一一の一六二保安林として指定された目的水源の涵かん養七の四まで、三六一一の七、三六一一の八、三の一、三六〇六の三、三六〇七の一から三六〇の二、三六〇五の四、三六〇五の五、三六〇六〇四の九〇から三六〇四の九六まで、三六〇五三六〇四の六九から三六〇四の八一まで、三六で、三六〇四の五二から三六〇四の六四まで、四の二、三六〇四の一四から三六〇四の四六ま高知県吾川郡いの町勝賀瀬字勝賀瀬山三六〇一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所令和七年七月十一日農林水産大臣小泉進次郎指定施業要件を変更する。
三十三条の二の規定により、次のように保安林の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第官る。
)〇農林水産省告示第千百二十二号3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
る。)る。
)は、当該立木の所在する市町村に係る市町及び樹種次のとおりとする。
及び樹種次のとおりとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
主伐として伐採をすることができる立木
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を高(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を高ものとする。
知県庁及び越知町役場に備え置いて縦覧に供す知県庁及びいの町役場に備え置いて縦覧に供す
立木の伐採の方法三二変更後の指定施業要件六一の四まで、二〇六二、二〇六四の二保安林として指定された目的水源の涵かん養から二〇五九の三まで、二〇六一の一から二〇一、二〇五六から二〇五八まで、二〇五九の一の四、二〇四六から二〇五三まで、二〇五四のまで、二〇四五の一、二〇四五の三、二〇四五二〇四四の一、二〇四四の三から二〇四四の六二の一、二〇四二の四から二〇四二の六まで、〇三八の二、二〇三九の二、二〇四一、二〇四三二ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木
立木の伐採の方法変更後の指定施業要件五〇四七の一、五〇四七の二保安林として指定された目的水源の涵かん養字木戸ノ本三九三九、三九四〇、字子ハラビ畝冝臼鳴四四七七、四四七九から四四八六まで、〇〇〇まで、字畑頭三九一七、三九一八、字茂三二ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木
立木の伐採の方法変更後の指定施業要件二八七二保安林として指定された目的水源の涵かん養一〇、九七一三から九七一五まで、字八子ヅリ九七一八、字
ノ上九七〇七、九七〇八、九七〇三七の一、二〇三七の二、二〇三八の一、二〇まで、三九九二、三九九三、三九九八から四の一から九七〇五の五まで、字大隅九七一七、七、二一七一から二一七四まで、字小倉川向二一まで、字大迫三九八四、三九八七から三九九九七〇〇まで、九七〇三、九七〇四、九七〇五知県庁及び越知町役場に備え置いて縦覧に供す高知県吾川郡いの町小川新別字坂本二一六三九七三、字上ヱ子ワラビ五〇四八から五〇六八、九六九一から九六九四まで、九六九八から(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を高一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所七一の一、三九七一の二、字上エダバ三九七二、シガモリ九八一三、字岩屋峪九六八五、九六八小泉進次郎三九六九、三九七〇の一、三九七〇の二、三九九の二、字ヲゴシ九八一一、九八一二、字ヲゴ報及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間令和七年七月十一日農林水産大臣3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
指定施業要件を変更する。
主伐として伐採をすることができる立木る。
)ものとする。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町〇農林水産省告示第千百二十三号三十三条の二の規定により、次のように保安林の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第第 号三二21主伐に係る伐採種は、定めない。
立木の伐採の方法変更後の指定施業要件一六、一二一七、一二二〇保安林として指定された目的水源の涵かん養九まで、一二一一、一二一二、一二一四、一二二、鎌井田清助字尻ナシ畝一二〇四から一二〇ものとする。
知県庁及びいの町役場に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を高及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
二、三九六七の一、三九六七の二、三九六八、一、三九六五の二、三九六六の一、三九六六のノ峠三九六四の一、三九六四の二、三九六五の四四七四の一、四四七四の二、四四七五、字穴九三二まで、字銀平ヶ内四四七一、四四七三、四五一六、四五一九、字祈祷畝三九二九から三高知県高岡郡越知町佐之国字灰首四五一五、一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所令和七年七月十一日農林水産大臣小泉進次郎指定施業要件を変更する。
三十三条の二の規定により、次のように保安林の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第字ヤゲンザコ九八〇八、九八〇九の一、九八〇チダニ九八五八、九八六一から九八六三まで、五まで、九六七八、九六八一、九六八四、字ト二、九六六四、九六六五、九六六八から九六七一、九六六二の二、九六六三の一、九六六三の字スゲノクボ九六四九、九六六一、九六六二の九八二一、字シノベガタニ九七二四、九七二五、五の一、九六二五の三、字コヲ子ン九八二〇、ボシ九七一九、字カゞリノ森九六二四、九六二八一四、九八一五、九八一七、九八一八、字エ高知県吾川郡いの町上八川上分字ウエトチ九一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所令和七年七月十一日農林水産大臣小泉進次郎は、当該立木の所在する市町村に係る市町る。
)村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の〇農林水産省告示第千百二十四号三八〇四、字北ノイ子ガクボ三七三七の一、字三変更後の指定施業要件
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間〇農林水産省告示第千百二十五号差タヲ北三七三一の一、三七三一の二、三七三七七七、字脇差タヲ三七二九、三七三〇、字脇21主伐として伐採をすることができる立木知県庁及びいの町役場に備え置いて縦覧に供す指定施業要件を変更する。
主伐に係る伐採種は、定めない。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を高三十三条の二の規定により、次のように保安林の北黒松畦三四四一、三四四二、字北石スルキ三
立木の伐採の方法及び樹種次のとおりとする。
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第後前ABA後別変更前令和 年 月 日 金曜日
図面縦覧場所関東地方整備局及び同局長野国道事務所木字東大道下一五三番二まで小諸市大字柏木字東大道下一九〇番から同市大字柏前後一六・三〇〜三一・一五一四・三二〜三〇・五五メートル〇・一六五〇・一六五キロメートル供用開始の期日令和七年七月十一日場一六三〇番二二まで川河川国道事務所十路一線名号坂出市西庄町字長谷一六二一番一から同市西庄町字彌蘇四国地方整備局及び同局香供用開始の区間図面縦覧場所
区道路の区域令和七年七月十一日道路の種類一般国道路線名十八号及び百四十一号間後別変更前関東地方整備局長橋本雅道〇四国地方整備局告示第四十一号
図面縦覧場所四国地方整備局及び同局香川河川国道事務所敷地の幅員延長令和七年七月十一日四国地方整備局長豊口佳之規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年七月十一日から二週間一般の縦覧に供する。
次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の〇関東地方整備局告示第百六十六号
図面縦覧場所東北地方整備局及び同局磐城国道事務所規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年七月十一日から二週間一般の縦覧に供する。
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の間字猪ノ鼻一二番一まで五七番一六から同市好間町北好いわき市好間町北好間字猪ノ鼻一〇・三〇〜九一・七〇一八・二〇〜四六・五〇〇・三五三〇・三六四一八・二〇〜四六・五〇メートル〇・三六四キロメートルう。
る敷地の区分をい関係図面に表示す上記A及びBは、その関係図面は、令和七年七月十一日から二週間一般の縦覧に供する。
彌蘇場一六三〇番二二まで坂出市西庄町字長谷一六二一番一から同市西庄町字前後三二・一〇〜四七・四〇三二・一〇〜四一・七〇メートル〇・〇四二〇・〇四二キロメートル
区道路の区域路線名十一号令和七年七月十一日道路の種類一般国道間後別変更前敷地の幅員延長四国地方整備局長豊口佳之官区間報
道路の区域路線名四十九号道路の種類一般国道令和七年七月十一日敷地の幅員延長備考規定に基づき、告示する。
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の東北地方整備局長西村拓百十三号村上市春木山字山田一三〇七番一から同市春木山字山田北陸地方整備局及び同局新〇四国地方整備局告示第四十号供用開始の期日令和七年七月十一日二二〇一番一まで潟国道事務所第 号
規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年七月十一日から二週間一般の縦覧に供する。
〇東北地方整備局告示第五十六号次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の得町字新得西九線一番三まで北海道上川郡新得町字新得西九線一六番九から同道上川郡新後前最小最大最小最大三一九六一(メートル)一四二六一一二〇一(メートル)道路の区域区供する。
令和七年七月十一日路線名北海道横断自動車道黒松内釧路線間後別変更前敷地の幅員延長国土交通大臣中野洋昌〇北陸地方整備局告示第三十七号
図面縦覧場所北陸地方整備局及び同局新潟国道事務所その関係図面は、令和七年七月十一日から二週間一般の縦覧に供する。
路線名供用開始の区間図面縦覧場所令和七年七月十一日北陸地方整備局長髙松諭規定に基づき、告示する。
次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の山田二二〇一番一まで村上市春木山字山田一三〇七番一から同市春木山字前後二二・二四〜五七・三九二〇・九一〜二七・三八メートル〇・三一六〇・三一六キロメートル
区道路の区域令和七年七月十一日路線名百十三号道路の種類一般国道間後別変更前敷地の幅員延長北陸地方整備局長髙松諭〇国土交通省告示第五百二十四号〇北陸地方整備局告示第三十六号速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第七条第一項の規定に基づき、告示する。
規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年七月十一日から三十日間国土交通省北海道開発局において一般の縦覧にその関係図面は、令和七年七月十一日から二週間一般の縦覧に供する。
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構において次のように道路の区域を変更したので、高次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の令和 年 月 日 金曜日官報第 号図面縦覧場所北陸地方整備局及び同局新潟国道事務所り公証人を免ぜられた。
所属公証人今間三郎の後任を命ぜられた。
占用の制限の開始の期日令和七年七月十二日おける被害の拡大を防止するため。
占用を制限する理由緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合に村上市春木山字山田一三〇七番一から同市春木山字山田二二〇一番一まで
制限の対象とする占用物件新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を区域備考い。
用地を確保することができないと認められる場合は、この限りでな地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。
)ただし、電柱を
占用を制限する区域路道路線の種令和七年七月十一日名類百十三号一般国道北陸地方整備局長髙松諭北陸地方整備局公示その関係図面は、令和七年七月十一日から二週間一般の縦覧に供する。
区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する警視庁公安部長事務取扱を命ずる(六月二十日)国営宇遠別川土地改良事業(国営施設機能保全)(警視庁副総監)警視監鎌田徹郎記農林水産大臣小泉進次郎(七月八日)国家公安委員会(外務省在中華人民共和国日本画課フリーランス取引適正化室長に昇任させる公正取引委員会事務総局経済取引局取引部取引企国大使館参事官)外務事務官小林慎弥七月八日)公正取引委員会内閣法制局参事官(第三部)に昇任させる(以上定に基づき公告する。
令和7年7月11日国営土地改良事業の工事完了の公告(昭和24年法律第195号)第113条の3第3項の規7年3月31日をもって完了したので、土地改良法下記に掲げる国営土地改良事業の工事は、令和
官庁事項官庁報告(以上七月八日)復興事務官(統括官付参事官)の併任を解除する府事務官犬塚誠也(同)同金谷雅也公証人任免法務公証人を免ぜられた。
所属公証人殿井憲一の後任を命ぜられた。
工藤俊二は公証人に任命され、盛岡地方法務局盛岡地方法務局所属公証人殿井憲一は願により公証人を免ぜられた。
所属公証人余田武裕の後任を命ぜられた。
篠原辰夫は公証人に任命され、千葉地方法務局新潟地方法務局所属公証人今間三郎は願により公証人を免ぜられた。
局所属公証人松尾泰三の後任を命ぜられた。
古谷剛司は公証人に任命され、宇都宮地方法務千葉地方法務局所属公証人余田武裕は願により宇都宮地方法務局所属公証人松尾泰三は願によ片山德征は公証人に任命され、新潟地方法務局
占用の制限の開始の期日令和七年七月十一日図面縦覧場所四国地方整備局及び同局香川河川国道事務所おける被害の拡大を防止するため。
占用を制限する理由緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合に坂出市西庄町字長谷一六二一番一から同市西庄町字彌蘇場一六三〇番二二まで制限の対象とする占用物件新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用をは、この限りでない。
認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。
)敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の占用を制限する区域路道路線の種令和七年七月十一日名類十一号一般国道四国地方整備局長豊口佳之区域備考びに災害復旧四国地方整備局公示6管理の期間令和7年6月20日から岡田川排水機場が存続する日までその関係図面は、令和七年七月十一日から二週間一般の縦覧に供する。
区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する復興事務官(統括官付参事官)に併任する治水事業の用にあわせ供される岡田川
門の兼用工作物の操作及び新設、改築、維持又は修繕並内閣法制局参事官(第三部)野田恒平(宮内庁長官官房総務課広報室内閣法制局人事異動警察庁事務取扱を免ずる(警察庁長官官房審議官(交通警察庁長官官房参事官(高度道路交通政策担当)局担当))警視監阿部竜矢財務省に出向させる開示課企業財務調査官)内閣示業務室長兼企画市場局企業長兼企画市場局企業開示課開示課電子開示システム開発室課長補佐兼企画市場局企業開(金融庁企画市場局企業開示課警視長に任命するを命ずる(以上六月二十三日)警察庁長官官房参事官(高度道路交通政策担当)長)内閣府事務官藤原麻衣子復興庁労働事務官(厚生労働省大臣官房付)厚生飯田剛5管理の内容4321管理を行う者の氏名及び住所住所氏名河川管理者長野県知事阿部守一長野県長野市大字南長野字幅下692番2河川管理施設の位置長野県長野市篠ノ井地先(千曲川左岸)令和7年7月11日河川の名称信濃川水系千曲川河川管理施設の名称又は種類岡田川
門北陸地方整備局長髙松諭2項の規定に基づき、公示する。
その関係図書は、北陸地方整備局及び同局千曲川河川事務所に備え置いて縦覧に供する。
物との兼用工作物の管理の方法及び管理に要する費用の負担について協議が成立したので、第17条第河川法(昭和39年法律第167号)第17条第1項及び第66条の規定により、河川管理施設と他の工作令和 年 月 日 金曜日官報第 号一日)(法務省)証人を免ぜられた。
属公証人
口祐子の後任を命ぜられた。
(以上七月林健児は公証人に任命され、長崎地方法務局所公証人を免ぜられた。
所属公証人林田雅隆の後任を命ぜられた。
横山紫穂は公証人に任命され、佐賀地方法務局長崎地方法務局所属公証人
口祐子は願により公証人を免ぜられた。
公証人を免ぜられた。
属公証人山﨑秀義の後任を命ぜられた。
佐賀地方法務局所属公証人林田雅隆は願により相原茂は公証人に任命され、山口地方法務局所所属公証人梅田実の後任を命ぜられた。
関口正木は公証人に任命され、山口地方法務局山口地方法務局所属公証人山﨑秀義は願により及び那覇市(金)までに届け出ることとする。
変更受験地及びその理由を令和7年9月12日縄総合事務局。
以下同じ。
)に、書留郵便で、産省農村振興局、沖縄県にあっては内閣府沖した地方農政局等(北海道にあっては農林水の変更を希望する受験者は、受験願書を提出居の移転等やむを得ない理由により、受験地
受験地変更の取扱い受験願書提出後、住に記載した場所を受験地として指定する。
受験地の指定
のうち受験者が受験願書4試験の場所等おいて施行されているものとする。
3法令等の適用日試験の解答に当たり適用すべき法令等は、令和7年7月11日(金)現在に
試験の場所札幌市、仙台市、さいたま市、金沢市、名古屋市、京都市、岡山市、熊本市山口地方法務局所属公証人梅田実は願により公に関するもの公証人を免ぜられた。
所属公証人前田静男の後任を命ぜられた。
中島仁志は公証人に任命され、岡山地方法務局イア換地計画書の作成に関するもの代位登記申請書の作成及び測量(求積計算)従前地各筆調書の作成、戸籍簿等調査、岡山地方法務局所属公証人前田静男は願によりげる実務沼田政行は公証人に任命され、津地方法務局所に関するもの属公証人安田錦治郎の後任を命ぜられた。
農用地の集団化に関する事業に係る次に掲証人を免ぜられた。
証人を免ぜられた。
証人を免ぜられた。
公証人を免ぜられた。
所属公証人田邉豊の後任を命ぜられた。
津地方法務局所属公証人安田錦治郎は願により谷田部浩は公証人に任命され、金沢地方法務局公証人髙橋和弘の後任を命ぜられた。
金沢地方法務局所属公証人田邉豊は願により公福島司は公証人に任命され、名古屋法務局所属所属公証人境野智子の後任を命ぜられた。
宗野有美子は公証人に任命され、名古屋法務局名古屋法務局所属公証人髙橋和弘は願により公り公証人を免ぜられた。
所属公証人佐藤美知幸の後任を命ぜられた。
屋雄一は公証人に任命され、長野地方法務局名古屋法務局所属公証人境野智子は願により公げる知識に必要な関係法令に関するものイ測量及び土地改良法のうち換地関係規定ア土地改良法(イに掲げる規定を除く。
)、籍法、農地法その他換地の事務処理を行う民法、不動産登記法、土地改良登記令、戸2試験の内容試験は、次に掲げる内容につき、知識についての試験はマークシート方式、実務前9時30分から午後4時30分まで1試験の実施期日令和7年10月19日(日)午農林水産大臣小泉進次郎り公告する。
令和7年7月11日75号)第43条の2の4の規定に基づき、次のとおいて、土地改良法施行規則(昭和24年農林省令第
公証人を免ぜられた。
長野地方法務局所属公証人加藤武志は願により国家試験所属公証人加藤武志の後任を命ぜられた。
て長野地方法務局所属公証人佐藤美知幸は願によ令和7年度土地改良換地士資格試験の実施につ三宅義寛は公証人に任命され、長野地方法務局令和7年度土地改良換地士資格試験の実施につい載して行う。
なお、合格者には合格証書を交付する。
6合格者の公表合格者の公表は、令和7年11月12日(水)に農林水産省のホームページに掲に問い合わせること。
(東京都千代田区霞が関1丁目2番1号、郵農林水産省農村振興局整備部土地改良企画課便番号100
8950、電話番号03
6744
2192)なお、受験手続に関し不明な点については、宛先明記の返信用封筒を必ず同封すること。
書用紙等請求」と書き、110円切手を貼った5受験手続び都道府県土地改良事業団体連合会において令和7年8月26日(火)まで地方農政局等及内をいう。
)は、令和7年7月11日(金)から(受験願書用紙、試験免除申請書及び受験案
受験願書用紙等の交付受験願書用紙等での消印があるものに限り受け付ける。
)日(金)まで(郵送による場合は、締切日ま令和7年7月11日(金)から令和7年9月5
受験願書及び試験免除申請書の受付期間は持参により提出する。
受験願書及び試験免除申請書の提出先受験者の住所地を管轄する地方農政局に郵送又についての試験は記述式により、筆記の方法で交付する。
農用地の集団化に関する事業に係る次に掲表に赤字で「土地改良換地士資格試験受験願行う。
郵送による交付を求める場合には、封筒の号
第報官日曜金日
月
年
和令
公告諸 事 項有権者申出方元当局所属公証人西村尚芳の身元保証金還付につき、その上に権利を有する者は、本公告掲載の日の翌日から6か月以内に当局に申し出て下さい。
令和7年7月 11 日東京法務局元当局所属公証人小池晴彦の身元保証金還付につき、その上に権利を有する者は、本公告掲載の日の翌日から6か月以内に当局に申し出て下さい。
令和7年7月 11 日横浜地方法務局金融商品取引業者の営業保証金に係る配当表公示金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号)第15条の14第5項の規定により次のように公示する。
1.供託者の商号 株式会社エフ・ポート2.住所 香川県高松市寿町一丁目43高松中央通りビル2F3.代表者の氏名 代表取締役 山口 雅史4.配当表 権利の実行の対象となる営業保証金の額 権利の実行に係る申出の総額5000000円 官報公示費用 申出者への払渡額の算式2554333円 56749円 各申出者の還付額−{×(各申出者の還付額/)}(円未満の端数調整を行う場合がある)※金融商品取引業者営業保証金規則第17条第2項の規定による公示の費用(上記)については歳入徴収官四国財務局総務部長に支払うこととし、各申出者への払渡額は、各申出者の還付額から公示の費用の各申出者の負担額を控除した額とする。
令和7年7月 11 日四国財務局長 中村 錠治苅田港松山地区土砂処分場公有水面埋立事業の実施引継ぎに関する公告環境影響評価法(平成九年法律第八十一号。
以下「法」という。
)第三十条第一項第三号の規定に基づき、次のとおり公告する。
令和七年七月十一日国土交通省九州地方整備局長 垣下 禎裕一 引継ぎ前の事業者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地事業者の名称 国土交通省九州地方整備局代表者の氏名 国土交通省九州地方整備局長垣下 禎裕主たる事務所の所在地 福岡県福岡市博多区博多駅東二丁目十番七号二 対象事業の名称、種類及び規模対象事業の名称 苅田港松山地区土砂処分場公有水面埋立事業対象事業の種類 公有水面の埋立て対象事業の規模 約四十五ヘクタール三 法第三十条第一項各号のいずれかに該当することとなった旨及び該当した号当局は、対象事業の実施を福岡県へ引き継いだことから、法第三十条第一項第三号に該当。
四 引継ぎにより新たに事業者となった者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地事業者の名称 福岡県代表者の氏名 福岡県知事 服部誠太郎主たる事務所の所在地 福岡県福岡市博多区東公園7番7号相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告
号
第報官日曜金日
月
年
和令号
第報官日曜金日
月
年
和令
号
第報官日曜金日
月
年
和令公 示 催 告相続権主張の催告破産手続開始失踪に関する届出の催告失 踪 宣 告失踪宣告取消除 権 決 定号
第報官日曜金日
月
年
和令
号
第報官日曜金日
月
年
和令号
第報官日曜金日
月
年
和令
破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間
号
第報官日曜金日
月
年
和令号
第報官日曜金日
月
年
和令
破産手続開始・破産手続廃止及び免責許可申立てに関する意見申述期間
号
第報官日曜金日
月
年
和令号
第報官日曜金日
月
年
和令
号
第報官日曜金日
月
年
和令号
第報官日曜金日
月
年
和令
破産手続終結
号
第報官日曜金日
月
年
和令号
第報官日曜金日
月
年
和令
破産手続終結及び免責許可決定破産債権の届出期間及び一般調査期日破産債権の特別調査期間債権者集会招集書面による計算報告
号
第報官日曜金日
月
年
和令1 決定年月日 令和7年6月27日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
東京地方裁判所民事第20部令和7年(ヒ)第3022号大阪市中央区北久宝寺町2丁目1番7号本町和光ビル内清算株式会社 株式会社吉川化学工業所川 尚人代表清算人1 決定年月日 令和7年6月30日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
大阪地方裁判所第6民事部小規模個人再生による再生手続開始号
第報官日曜金日
月
年
和令
免責許可決定特別清算開始令和7年(ヒ)第2043号東京都中野区松が丘2丁目19番11号清算株式会社 興和サイン株式会社代表清算人 髙橋 芳文
号
第報官日曜金日
月
年
和令号
第報官日曜金日
月
年
和令
小規模個人再生による書面決議に付する決定
号
第報官日曜金日
月
年
和令号
第報官日曜金日
月
年
和令
小規模個人再生による再生手続廃止所有者不明土地及び建物管理命令に関する異議の催告給与所得者等再生による再生手続開始所有者不明土地管理命令に関する異議の催告
号
第報官日曜金日
月
年
和令令和 年 月 日 金曜日官報第 号会社その他の公告です。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
掲載頁七頁この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲掲載の日付令和七年六月三十日合併公告継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承(乙)掲載日刊工業新聞掲載頁三十三頁(甲)掲載日本経済新聞掲載の日付令和七年五月二十日2.住所千葉県市川市行徳駅前3丁目9番19号1.清算人氏名別所靖明合併公告306号室令和7年7月11日日鉄物流企業年金基金理事長三股達也載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりで公告します。
継して存続し乙は解散することにいたしましたの左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承新潟県新潟市中央区南出来島一丁目八番二号(乙)しみずスタッフ株式会社代表取締役中村孝行代表取締役北村興司(甲)清水配送株式会社(甲)掲載官報(乙)掲載官報令和七年七月十一日新潟県新潟市東区南紫竹二丁目五番二五号掲載の日付令和七年六月三日掲載頁六十一頁(号外第一二二号)掲載の日付令和七年六月二日掲載頁七十一頁(号外第一二一号)企業年金基金清算人就任公告職務執行者ランス・マイケル・カムスで公告します。
令第59条に基づき、次のとおり公告します。
定により解散したので、確定給付企業年金法施行当基金は確定給付企業年金法第85条第1項の規代表取締役ランス・マイケル・カムスです。
グラン(乙)エクイス環境ジャパン株式会社東京都中央区京橋二丁目二番一号京橋エド載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりこの合併に対し異議のある債権者は、本公告掲づく規約型企業年金への移行による。
4.解散の理由確定給付企業年金法第81条に基です。
(乙)掲載官報5.解散認可があったものとみなされた年月日掲載の日付令和七年四月二十三日令和7年7月1日令和7年7月11日東京都中央区日本橋一丁目13番1号日鉄物流企業年金基金理事長三股達也会社令和七年七月十一日掲載頁八十七頁(号外第九十一号)三(甲)福島農林合同会社福島県相馬郡飯舘村小宮字沼平五一五番地代表社員エクイス環境ジャパン株式阪・大阪府堺市堺区本支店・岩手県釜石市、株式会社NSロジ大市、九州支店八幡地区・福岡県北九州市、北日葉県君津市、東日本支店鹿島地区・
城県鹿嶋地区・大分県大分市、東日本支店君津地区・千市、瀬戸内支店・兵庫県姫路市、九州支店大分会社・東京都中央区、名古屋支店・愛知県東海載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり合併公告代表社員株式会社三ッ輪商会職務執行者栗林延年左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承です。
3.実施事業所の名称及び所在地日鉄物流株式(乙)合同会社コスモサイエンスAM13番1号公告します。
1.基金の名称日鉄物流企業年金基金2.事務所の所在地東京都中央区日本橋一丁目金法施行令第58条の規定に基づいて、次のとおり2項の規定により解散したので、確定給付企業年確定給付企業年金法第81条第3項及び第83条第企業年金基金解散公告です。
(甲)掲載官報令和七年七月十一日掲載の日付令和七年七月四日掲載頁四十三頁(号外第一五四号)北海道釧路市鳥取南五丁目一二番五号地一(甲)株式会社コスモサイエンス北海道標津郡中標津町東七条南十丁目四番代表取締役栗林延年(乙)https://nexans.
co.
jp/(甲)https://.
wwwohyamanet/.
合併公告継して存続し乙は解散することにいたしましたの左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承東京都中野区中央三丁目一番四号令和七年七月十一日東京都中央区日本橋浜町一丁目九番一二号代表取締役平木正人(甲)株式会社大山代表取締役平木正人(乙)株式会社ネサンス合併公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり新潟県新潟市江南区西山八三〇番地五(乙)株式会社エムエス青果センター代表取締役松本靖弘(甲)イオンリテール株式会社代表取締役古澤康之千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目五番地一なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり令和七年七月十一日石川県金沢市東蚊爪町ラ四七番地一載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
令和 年 月 日 金曜日官報第 号
済。令和七年七月十一日横浜市中区桜木町一丁目一番地安田生命ビル一一階(甲)FK株式会社東京都千代田区丸の内二丁目一番一号明治代表取締役マイケル・ロンゴ(甲)確定した最終事業年度はありません。
(乙)金融商品取引法による有価証券報告書提出です。
吸収分割公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりとにいたしました。
関する権利義務を承継し乙はそれを承継させるこ左記会社は吸収分割して甲は乙の全ての事業に石川県金沢市湊一丁目五五番地一〇(丁)大栄自動車工業株式会社代表取締役飛弾芳彦代表取締役飛弾芳彦(丙)有限会社藤和商運石川県金沢市湊一丁目五五番地一〇石川県金沢市東蚊爪町ラ四七番地一(甲)トナミコールドロジスティクス株クス)代表取締役飛弾芳彦式会社(旧商号株式会社アペッ代表取締役飛弾芳彦(乙)西金運輸株式会社です。
(甲)掲載官報令和七年七月十一日(丁)掲載官報(乙)掲載官報(丙)計算書類の公告義務はありません。
掲載の日付令和七年六月十六日掲載頁九十八頁(号外第一三二号)掲載の日付令和七年六月十六日掲載頁八十八頁(号外第一三二号)掲載の日付令和七年六月十六日掲載頁九十八頁(号外第一三二号)ことにいたしましたので公告します。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり令和七年七月十一日publicnotice/名古屋市中村区名駅四丁目一一番二七号名古屋市中村区名駅四丁目一一番二七号(甲)豊田通商システムズ株式会社代表取締役渡辺廣利(乙)株式会社豊通シスコム代表取締役清野耕司(乙)https://www.
tsyscom.
co.
jp/です。
(甲)掲載紙官報なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり掲載の日付令和七年六月二十六日掲載頁一一三頁(号外第一四四号)令和七年七月十一日掲載頁二頁です。
掲載頁二頁(乙)掲載紙日刊工業新聞(甲)掲載紙日刊工業新聞掲載の日付令和七年七月十一日掲載の日付令和七年七月十一日吸収分割公告継させることにいたしました。
ター事業に関する権利義務を承継し乙はそれを承左記会社は吸収分割して甲は乙のデータセンこの会社分割に異議のある債権者は、本公告掲東京都足立区古千谷本町一丁目一番八号株式会社SDベンディング代表取締役芳屋昌治です。
掲載官報令和七年七月十一日掲載の日付令和七年四月二十三日掲載頁八十七頁(号外第九十一号)グランエクイス環境ジャパン株式会社東京都中央区京橋二丁目二番一号京橋エド代表取締役ランス・マイケル・カムス令和七年七月十一日千葉県夷隅郡大多喜町新丁一八番地二載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲ました。
組織変更公告当社は、株式会社に組織変更することにいたし代表社員イシクアデム合同会社OZAN令和七年七月十一日埼玉県さいたま市見沼区膝子三二五載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
変更後の商号は株式会社OZANとします。
効力発生日は令和七年八月十五日であり、組織この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲務を承継させることにいたしました。
二)に対して当社の酒類販売事業に関する権利義商事(住所、群馬県館林市下早川田町七〇八番地当社は、新設分割により新設する株式会社中村この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりました。
この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲組織変更公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
当社は、株式会社に組織変更することにいたし新設分割公告しましたので公告します。
発事業に関する権利義務を承継させることにいた一号京橋エドグラン)に対して当社の新規事業開ジャパン合同会社(東京都中央区京橋二丁目二番当社は、新設分割により新設するエクイス環境令和七年七月十一日群馬県館林市下早川田町七〇八番地二代表取締役中村茂美有限会社中村商事令和七年七月十一日札幌市東区伏古二条五丁目三番二〇号載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲ました。
組織変更公告当社は、株式会社に組織変更することにいたしジェントルサービスジャパン合同会社代表社員佐藤靖合同会社ベルクリエート代表社員鈴木徹計算書類の公告義務はありません。
六一四号なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり令和七年七月十一日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
です。
札幌市中央区南十一条西一丁目一番一一
です。
掲載千葉日報掲載頁十七頁令和七年七月十一日掲載の日付令和七年七月二日し、効力発生日は令和七年九月八日です。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲組織変更後の商号は北海道美創建株式会社とました。
組織変更公告当社は、株式会社に組織変更することにいたし大阪市淀川区西中島四丁目一一番二七号代表取締役東展男株式会社マキシムなお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり新設分割公告しました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲生命仙台一番町ビル代表取締役新井世東サイバーコム株式会社丁目三番二二号)の大阪エリアの自動販売機ベン令和七年七月十一日ダー事業に関する権利義務を承継することにいた仙台市青葉区一番町二丁目七番一七号朝日務全部を承継して存続し乙、丙及び丁は解散するトラーズ(乙、住所大阪府東大阪市高井田本通一左記会社は合併して甲は乙、丙及び丁の権利義当社(甲)は、吸収分割により株式会社SDボです。
https://www.
cy-com.
co.
jp/合併公告吸収分割公告なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりなお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりする権利義務を承継させることにいたしました。
します。
新設分割公告新設分割公告動産及び不動産関連契約等を除く全ての事業に関利義務を承継させることにいたしましたので公告七号朝日生命仙台一番町ビル)に対して当社の不二〇号)に対して当社の資産管理事業に関する権株式会社(住所仙台市青葉区一番町二丁目七番一シムHD(住所大阪府箕面市桜ヶ丘四丁目一七番当社は、新設分割により新設するサイバーコム当社は、新設分割により新設する株式会社マキ代表取締役室岡光浩載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
(乙)富士ソフト株式会社この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲代表社員神谷知佳合同会社ひかえめ令和 年 月 日 金曜日官報第 号この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲八一円減少することにいたしました。
します。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
株主総会の決議は、令和七年七月二十五日に予令和七年七月十一日ました。
兵庫県
屋市東山町一二番六号合同会社大松代表社員松田有可令和七年七月十一日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲組織変更公告当社は、株式会社に組織変更することにいたし令和七年七月十一日七〇二番地合同会社SESSIONS長野県下高井郡野沢温泉村大字豊郷秋葉九代表社員井原達人です。
掲載紙官報令和七年七月十一日岡山市北区今七丁目二四番二三号掲載の日付令和七年六月十日掲載頁六十三頁(号外第一二七号)定しております。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりこの決定に対し異議のある債権者は、本公告掲代表取締役杉本浩治杉本道路株式会社神奈川県相模原市緑区長竹二八四五番地三代表取締役萩原昭雄テクノウェーブ株式会社す。
令和七年七月十一日基準日設定につき通知公告決権を行使できる株主と定めましたので公告しま令和七年八月七日開催予定の株主総会における議同日午後五時現在の株主名簿上の株主をもって、当社は、令和七年七月三十日を基準日と定め、番六号代表取締役二宮涼太郎オーケー株式会社神奈川県横浜市西区みなとみらい六丁目三ました。
当社は、資本準備金の額を四億五五〇三万四一る議決権を行使できる株主と定めましたので公告当社は、株式会社に組織変更することにいたし準備金の額の減少公告年九月下旬頃を目途に開催予定の株主総会におけ組織変更公告代表取締役治山孔同日の最終の株主名簿上の株主をもって、令和七横浜市鶴見区朝日町二丁目七二番地効力発生日は令和七年八月三十一日であり、株資本金及び準備金の額の減少公告ました。
令和七年七月十一日横浜市西区西平沼町一番三二号ト株式会社とします。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲組織変更後の商号はヴィーナスリアルエステー組織変更公告当社は、株式会社に組織変更することにいたし代表社員上條冨士雄合資会社上條不動産部です。
掲載頁二頁令和七年七月十一日掲載日刊工業新聞掲載の日付令和七年七月四日ります。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりこの決定に対し異議のある債権者は、本公告掲にいたしました。
赤坂国際会計内GCJG51株式会社東京都港区元赤坂一丁目一番八号株式会社代表取締役西野貴司令和七年七月十一日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、確定した最終事業年度はありません。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲し、それぞれ三千万円、七百五十万円とすること本準備金の額を二億九千二百四十七万五千円減少主総会の決議は令和七年六月十七日に終了してお当社は、資本金の額を二億七千二万五千円、資代表社員新樂羊三合同会社ヴィーナス水戸ビル五階株式会社マッシモ札幌市西区二十四軒三条一丁目一番三一号基準日設定につき通知公告当社は、令和七年七月二十八日を基準日と定め、ました。
ました。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲資本金の額の減少公告令和七年七月十一日とすることにいたしました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
当社は、資本金の額を一千万円減少し一千万円ました。
組織変更公告当社は、株式会社に組織変更することにいたし代表社員島一仁isLand合同会社令和七年七月十一日東京都町田市金井ヶ丘二丁目三七番一四号載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲令和七年七月十一日山口県下関市藤ケ谷町一一番三六号掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
す。この組織変更に異議のある債権者は、本公告変更後の商号は株式会社NeconoteLaboとしま効力発生日は令和七年八月十八日であり、組織合同会社NeconoteLabo代表社員麻生太郎です。
掲載官報令和七年七月十一日掲載の日付令和七年七月八日掲載頁九十三頁(号外第一五六号)香川県高松市峰山町一八三八番地一代表取締役乃上眞知郎株式会社乃上保温興業所神奈川県相模原市緑区長竹二八四五番地三代表取締役萩原昭雄テクノウェーブ株式会社ります。
令和七年七月十一日株式併合につき通知公告いたしましたので公告します。
り、同日における発行可能株式総数は四百株とななお、効力発生日は令和七年八月二十九日であ当社は、株式二十五株を一株に併合することに代表取締役竹村知洋株式会社関共同印刷所令和七年七月十一日大阪市北区大淀中三丁目一五番五号設けることにいたしましたので公告します。
の取得につき取締役会の承認を要する旨の定めをなお、同日に当社の株券は無効となります。
また、当社は、定款を変更して譲渡による株式なお、効力発生日は令和七年八月二十二日です。
たので公告します。
定款変更につき通知公告する旨の定款の定めを廃止することにいたしまし当社は、令和七年八月二十二日付で株券を発行代表取締役福田龍介株式会社入福福田商店組織変更公告組織変更公告準備金の額の減少公告定款変更につき通知公告当社は、株式会社に組織変更することにいたし当社は、株式会社に組織変更することにいたし当社は、株式交換により増加した資本準備金の当社は、令和七年七月三十一日付で株券を発行とにいたしました。
たので公告します。
載の
令和 年 月 日 金曜日掘、収集及び送還に関する日本国政法務の協定の有効期間の延長に関する書府とインドネシア共和国政府との間簡の交換に関する件(外務二六七)
公証人任免(法務省)国家試験府とインドネシア共和国政府との間(外務省)効力発生に関する件(同二六八)(法務省告示配五七)の協定を改正する議定書の署名及び日本国に帰化を許可する件掘、収集及び送還に関する日本国政いて死亡した日本の兵士の遺骨の発共和国パプア州及び西パプア州にお〇第二次世界大戦の間にインドネシアづく一般旅券の返納命令に関する通知旅券法第十九条の二第一項の規定に基
実施について(農林水産省)令和七年度土地改良換地士資格試験の〇第二次世界大戦の間にインドネシア(農林水産省)いて死亡した日本の兵士の遺骨の発共和国パプア州及び西パプア州にお四国地方整備局公示(四国地方整備局)北陸地方整備局公示(北陸地方整備局)よる届出があった件(法務一〇八)国営土地改良事業の工事完了の公告
を許可した件(総務二五七)
安委員会警察庁復興庁
会社その他第 号〔その他告示〕〇地方自治法第二百九十一条の三第一項の規定により広域連合の規約変更目次発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)〔人事異動〕〇道路に関する件(国土交通五二四)〇道路に関する件〇道路に関する件(東北地方整備局五六)(関東地方整備局一六六)〇道路に関する件(北陸地方整備局三六、三七)(四国地方整備局四〇、四一)〇高速自動車国道に関する件(農林水産一一二〇〜一一二五)〇保安林の指定施業要件を変更する件〇
諸事項〔公告〕〇特殊法人等者不明関係破産、免責、特別清算、再生、所有相続、公示催告、失踪、除権決定、裁判所の実施引継ぎ関係山地区土砂処分場公有水面埋立事業営業保証金に係る配当表、苅田港松官庁有権者申出方、金融商品取引業者の
内閣法制局公正取引委員会国家公企業年金基金解散・清算人就任関係
ビル三階廃止予定年月日令和七年八月三十一日奈良県行政書士会奈良県奈良市高天町十番地の一(株)T.T.認証紛争解決事業者の名称及び住所令和七年七月十一日法務大臣鈴木馨祐同条第二項の規定に基づき、公示する。
項第四号に規定する行為(認証紛争解決手続の業の規定に基づき、次の認証紛争解決事業者から同(平成十六年法律第百五十一号)第十七条第一項裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律務の廃止)をしようとする旨の届出があったので、〇法務省告示第百八号〇総務省告示第二百五十八号四三二一派遣人数(概数)五十人程度派遣地域アメリカ合衆国及びパラオ共和国で令和七年七月二十七日ま国外派遣期間令和七年七月十三日から訓練実施部隊ン25における多国間共同令和七年七月十一日名称モビリティ・ガーディア総務大臣村上誠一郎条第二項の規定に基づき、告示する。
次のとおり特定国外派遣組織を指定するので、同号)第五十九条の五の三第一項の規定に基づき、公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九〇総務省告示第二百五十七号規定に基づき、次のとおり告示する。
三二一施行年月日主な変更内容令和七年六月二十六日許可年月日令和七年六月二十六日令和七年七月十一日総務大臣村上誠一郎組織を変更する。
第十二条に記載される広域連合の執行機関の連合の規約の変更を許可したので、同条第六項の二百九十一条の三第一項の規定により、関西広域地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第その他告示令和 年 月 日 金曜日官インドネシア共和国アフリカ総局長外務省アジア・太平洋・て閣下に向かって敬意を表します。
ずるものとすることを提案する光栄を有します。
し、その合意が閣下の返簡の日付の日に効力を生の書簡及び閣下の返簡が両政府間の合意を構成国政府にとって受諾し得るものであるときは、こ本使は、以上を申し進めるに際し、ここに重ね二千二十五年六月二十三日にジャカルタでインドネシア共和国駐在日本国特命全権大使正木靖た。
令和七年七月十一日外務大臣臨時代理の署名が行われ、同議定書は、同日に効力を生じネシア共和国政府との間の協定を改正する議定書発掘、収集及び送還に関する日本国政府とインド日本の兵士の遺骨の発掘、収集及び送還にパプア州及び西パプア州において死亡した第二次世界大戦の間にインドネシア共和国国務大臣林芳正二十二年六月二十一日に延長された第二次世界大インドネシア共和国に言及する光栄を有します。
報収集及び送還に関する日本国政府とインドネシアア州において死亡した日本の兵士の遺骨の発掘、戦の間にインドネシア共和国パプア州及び西パプ共和国政府との間の協定(以下「協定」という。
)インドネシア共和国駐在日本国特命全権大使正木靖閣下アフリカ総局長外務省アジア・太平洋・ジャイラニアブドゥル・カディール・本使は、更に、協定を二千二十八年六月二十四〇外務省告示第二百六十八号する光栄を有します。
世界大戦の間にインドネシア共和国パプア州及び日まで延長することを日本国政府に代わって提案令和七年六月二十三日にジャカルタで、第二次本使は、更に、前記のことがインドネシア共和西パプア州において死亡した日本の兵士の遺骨の第 号府との間に行われた。
令和七年七月十一日外務大臣臨時代理九年六月二十五日にジャカルタで署名され、二千書簡をもって啓上いたします。
本使は、二千十(日本側書簡)国務大臣林芳正に関する次の書簡の交換がインドネシア共和国政ネシア共和国政府との間の協定の有効期間の延長発掘、収集及び送還に関する日本国政府とインド西パプア州において死亡した日本の兵士の遺骨の世界大戦の間にインドネシア共和国パプア州及びて閣下に向かって敬意を表します。
す。本官は、以上を申し進めるに際し、ここに重ね生ずるものとすることに同意する光栄を有しま構成し、その合意がこの返簡の日付の日に効力をに、閣下の書簡及びこの返簡が両政府間の合意をドネシア共和国政府に代わって確認するととも国政府にとって受諾し得るものであることをイン二千二十五年六月二十三日にジャカルタで三十三条の二の規定により、次のように保安林の小越三七九三の一、三七九四、三七九五、字中森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第字西兼光三二〇三、三二〇五、三二〇六、字西〇農林水産省告示第千百二十号ウド三七八一、字西ノイ子ガクボ三七三九の一、インドネシア共和国政府のために三七四五、三七四七の一、三七四七の二、字上エンダ・T・D・ルトノアストゥティウド三四三九、字西イカノウチ三四三八、字西正木靖日本国政府のためにときは、英語の本文による。
七四三の三まで、三七四四の一、三七四四の二、の三、字山ノ神三七四二、三七四三の一から三三七三六、字黒森絶頂三二〇二の二、三二〇二し、協定が効力を失う日に効力を失う。
この議定指定施業要件を変更する。
語により本書二通を作成した。
解釈に相違がある三七三四、字黒森下三七三三、字黒森神社ノ東としく正文である日本語、インドネシア語及び英八の一、字テンガ石ノ下三七八〇の一、字黒森当に委任を受けてこの議定書に署名した。
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所二千二十五年六月二十三日にジャカルタで、ひ高知県高岡郡越知町横畠北字テンガ石三七七書は、協定の不可分の一部を成す。
以上の証拠として、下名は、各自の政府から正令和七年七月十一日農林水産大臣小泉進次郎この議定書は、署名の日に効力を生ずるものと三十三条の二の規定により、次のように保安林の第四条森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第協定第四条4⒜中「インドネシア共和国教育文備え置いて縦覧に供する。
)化省」を「インドネシア共和国文化省」に改める。
〇農林水産省告示第千百二十一号パプア州、南パプア州、中部パプア州、山岳パプ
立木の伐採の限度次のとおりとする。
ア州又は南西パプア州」に改める。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ協定第八条1⒜中「又は西パプア州」を「、西4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
第三条の図面及び関係書類を北海道庁及び芽室町役場に第二条西パプア州」に改める。
ものとする。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の南パプア州、中部パプア州、山岳パプア州及び南は、当該立木の所在する市町村に係る市町協定中「及び西パプア州」を「、西パプア州、3主伐として伐採をすることができる立木
令和七年六月二十三日にジャカルタで、第二次(訳文)いて死亡した日本の兵士の遺骨の発掘、収集及び防備〇外務省告示第二百六十七号(インドネシア側書簡)インドネシア共和国パプア州及び西パプア州にお二保安林として指定された目的土砂の流出の第一条次のとおり協定した。
本官は、更に、前記のことがインドネシア共和とを希望して、(日本側書簡)協定第十一条の規定に従って協定を改正するこ十五年六月二十三日付けの閣下の次の書簡を受領府との間の協定(以下「協定」という。
)の締結の
立木の伐採の方法書簡をもって啓上いたします。
本官は、二千二送還に関する日本国政府とインドネシア共和国政三変更後の指定施業要件したことを確認する光栄を有します。
後に新たな状況が生じたことを考慮し、1次の森林については、主伐は、択伐によ採種を定めない。
2その他の森林については、主伐に係る伐る。
芽室町(次の図に示す部分に限る。
)ジャイラニ閣下六月二十三日に延長された第二次世界大戦の間にる。
)の一、三七七六の四、字北エダツヱ三八〇三、アブドゥル・カディール・れ、二千二十二年六月二十一日及び二千二十五年北海道河西郡芽室町(次の図に示す部分に限字南ヲモソラ三七八四、字南石スルキ三七七六二千十九年六月二十五日にジャカルタで署名さ一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所の七、三七七五の九、字南エダツヱ三八〇二、関する日本国政府とインドネシア共和国政指定施業要件を変更する。
府との間の協定を改正する議定書日本国政府及びインドネシア共和国政府は、令和七年七月十一日農林水産大臣小泉進次郎三七七五の一から三七七五の五まで、三七七五七四一の一、三七四一の二、字東ノイ子ガクボノイ子ガクボ三七四〇の一、三七四〇の二、三令和 年 月 日 金曜日六一一の一五、三六一一の一六二保安林として指定された目的水源の涵かん養七の四まで、三六一一の七、三六一一の八、三の一、三六〇六の三、三六〇七の一から三六〇の二、三六〇五の四、三六〇五の五、三六〇六〇四の九〇から三六〇四の九六まで、三六〇五三六〇四の六九から三六〇四の八一まで、三六で、三六〇四の五二から三六〇四の六四まで、四の二、三六〇四の一四から三六〇四の四六ま高知県吾川郡いの町勝賀瀬字勝賀瀬山三六〇一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所令和七年七月十一日農林水産大臣小泉進次郎指定施業要件を変更する。
三十三条の二の規定により、次のように保安林の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第官る。
)〇農林水産省告示第千百二十二号3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
る。)る。
)は、当該立木の所在する市町村に係る市町及び樹種次のとおりとする。
及び樹種次のとおりとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
主伐として伐採をすることができる立木
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を高(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を高ものとする。
知県庁及び越知町役場に備え置いて縦覧に供す知県庁及びいの町役場に備え置いて縦覧に供す
立木の伐採の方法三二変更後の指定施業要件六一の四まで、二〇六二、二〇六四の二保安林として指定された目的水源の涵かん養から二〇五九の三まで、二〇六一の一から二〇一、二〇五六から二〇五八まで、二〇五九の一の四、二〇四六から二〇五三まで、二〇五四のまで、二〇四五の一、二〇四五の三、二〇四五二〇四四の一、二〇四四の三から二〇四四の六二の一、二〇四二の四から二〇四二の六まで、〇三八の二、二〇三九の二、二〇四一、二〇四三二ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木
立木の伐採の方法変更後の指定施業要件五〇四七の一、五〇四七の二保安林として指定された目的水源の涵かん養字木戸ノ本三九三九、三九四〇、字子ハラビ畝冝臼鳴四四七七、四四七九から四四八六まで、〇〇〇まで、字畑頭三九一七、三九一八、字茂三二ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木
立木の伐採の方法変更後の指定施業要件二八七二保安林として指定された目的水源の涵かん養一〇、九七一三から九七一五まで、字八子ヅリ九七一八、字
ノ上九七〇七、九七〇八、九七〇三七の一、二〇三七の二、二〇三八の一、二〇まで、三九九二、三九九三、三九九八から四の一から九七〇五の五まで、字大隅九七一七、七、二一七一から二一七四まで、字小倉川向二一まで、字大迫三九八四、三九八七から三九九九七〇〇まで、九七〇三、九七〇四、九七〇五知県庁及び越知町役場に備え置いて縦覧に供す高知県吾川郡いの町小川新別字坂本二一六三九七三、字上ヱ子ワラビ五〇四八から五〇六八、九六九一から九六九四まで、九六九八から(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を高一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所七一の一、三九七一の二、字上エダバ三九七二、シガモリ九八一三、字岩屋峪九六八五、九六八小泉進次郎三九六九、三九七〇の一、三九七〇の二、三九九の二、字ヲゴシ九八一一、九八一二、字ヲゴ報及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間令和七年七月十一日農林水産大臣3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
指定施業要件を変更する。
主伐として伐採をすることができる立木る。
)ものとする。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町〇農林水産省告示第千百二十三号三十三条の二の規定により、次のように保安林の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第第 号三二21主伐に係る伐採種は、定めない。
立木の伐採の方法変更後の指定施業要件一六、一二一七、一二二〇保安林として指定された目的水源の涵かん養九まで、一二一一、一二一二、一二一四、一二二、鎌井田清助字尻ナシ畝一二〇四から一二〇ものとする。
知県庁及びいの町役場に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を高及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
二、三九六七の一、三九六七の二、三九六八、一、三九六五の二、三九六六の一、三九六六のノ峠三九六四の一、三九六四の二、三九六五の四四七四の一、四四七四の二、四四七五、字穴九三二まで、字銀平ヶ内四四七一、四四七三、四五一六、四五一九、字祈祷畝三九二九から三高知県高岡郡越知町佐之国字灰首四五一五、一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所令和七年七月十一日農林水産大臣小泉進次郎指定施業要件を変更する。
三十三条の二の規定により、次のように保安林の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第字ヤゲンザコ九八〇八、九八〇九の一、九八〇チダニ九八五八、九八六一から九八六三まで、五まで、九六七八、九六八一、九六八四、字ト二、九六六四、九六六五、九六六八から九六七一、九六六二の二、九六六三の一、九六六三の字スゲノクボ九六四九、九六六一、九六六二の九八二一、字シノベガタニ九七二四、九七二五、五の一、九六二五の三、字コヲ子ン九八二〇、ボシ九七一九、字カゞリノ森九六二四、九六二八一四、九八一五、九八一七、九八一八、字エ高知県吾川郡いの町上八川上分字ウエトチ九一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所令和七年七月十一日農林水産大臣小泉進次郎は、当該立木の所在する市町村に係る市町る。
)村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の〇農林水産省告示第千百二十四号三八〇四、字北ノイ子ガクボ三七三七の一、字三変更後の指定施業要件
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間〇農林水産省告示第千百二十五号差タヲ北三七三一の一、三七三一の二、三七三七七七、字脇差タヲ三七二九、三七三〇、字脇21主伐として伐採をすることができる立木知県庁及びいの町役場に備え置いて縦覧に供す指定施業要件を変更する。
主伐に係る伐採種は、定めない。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を高三十三条の二の規定により、次のように保安林の北黒松畦三四四一、三四四二、字北石スルキ三
立木の伐採の方法及び樹種次のとおりとする。
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第後前ABA後別変更前令和 年 月 日 金曜日
図面縦覧場所関東地方整備局及び同局長野国道事務所木字東大道下一五三番二まで小諸市大字柏木字東大道下一九〇番から同市大字柏前後一六・三〇〜三一・一五一四・三二〜三〇・五五メートル〇・一六五〇・一六五キロメートル供用開始の期日令和七年七月十一日場一六三〇番二二まで川河川国道事務所十路一線名号坂出市西庄町字長谷一六二一番一から同市西庄町字彌蘇四国地方整備局及び同局香供用開始の区間図面縦覧場所
区道路の区域令和七年七月十一日道路の種類一般国道路線名十八号及び百四十一号間後別変更前関東地方整備局長橋本雅道〇四国地方整備局告示第四十一号
図面縦覧場所四国地方整備局及び同局香川河川国道事務所敷地の幅員延長令和七年七月十一日四国地方整備局長豊口佳之規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年七月十一日から二週間一般の縦覧に供する。
次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の〇関東地方整備局告示第百六十六号
図面縦覧場所東北地方整備局及び同局磐城国道事務所規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年七月十一日から二週間一般の縦覧に供する。
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の間字猪ノ鼻一二番一まで五七番一六から同市好間町北好いわき市好間町北好間字猪ノ鼻一〇・三〇〜九一・七〇一八・二〇〜四六・五〇〇・三五三〇・三六四一八・二〇〜四六・五〇メートル〇・三六四キロメートルう。
る敷地の区分をい関係図面に表示す上記A及びBは、その関係図面は、令和七年七月十一日から二週間一般の縦覧に供する。
彌蘇場一六三〇番二二まで坂出市西庄町字長谷一六二一番一から同市西庄町字前後三二・一〇〜四七・四〇三二・一〇〜四一・七〇メートル〇・〇四二〇・〇四二キロメートル
区道路の区域路線名十一号令和七年七月十一日道路の種類一般国道間後別変更前敷地の幅員延長四国地方整備局長豊口佳之官区間報
道路の区域路線名四十九号道路の種類一般国道令和七年七月十一日敷地の幅員延長備考規定に基づき、告示する。
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の東北地方整備局長西村拓百十三号村上市春木山字山田一三〇七番一から同市春木山字山田北陸地方整備局及び同局新〇四国地方整備局告示第四十号供用開始の期日令和七年七月十一日二二〇一番一まで潟国道事務所第 号
規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年七月十一日から二週間一般の縦覧に供する。
〇東北地方整備局告示第五十六号次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の得町字新得西九線一番三まで北海道上川郡新得町字新得西九線一六番九から同道上川郡新後前最小最大最小最大三一九六一(メートル)一四二六一一二〇一(メートル)道路の区域区供する。
令和七年七月十一日路線名北海道横断自動車道黒松内釧路線間後別変更前敷地の幅員延長国土交通大臣中野洋昌〇北陸地方整備局告示第三十七号
図面縦覧場所北陸地方整備局及び同局新潟国道事務所その関係図面は、令和七年七月十一日から二週間一般の縦覧に供する。
路線名供用開始の区間図面縦覧場所令和七年七月十一日北陸地方整備局長髙松諭規定に基づき、告示する。
次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の山田二二〇一番一まで村上市春木山字山田一三〇七番一から同市春木山字前後二二・二四〜五七・三九二〇・九一〜二七・三八メートル〇・三一六〇・三一六キロメートル
区道路の区域令和七年七月十一日路線名百十三号道路の種類一般国道間後別変更前敷地の幅員延長北陸地方整備局長髙松諭〇国土交通省告示第五百二十四号〇北陸地方整備局告示第三十六号速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第七条第一項の規定に基づき、告示する。
規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年七月十一日から三十日間国土交通省北海道開発局において一般の縦覧にその関係図面は、令和七年七月十一日から二週間一般の縦覧に供する。
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構において次のように道路の区域を変更したので、高次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の令和 年 月 日 金曜日官報第 号図面縦覧場所北陸地方整備局及び同局新潟国道事務所り公証人を免ぜられた。
所属公証人今間三郎の後任を命ぜられた。
占用の制限の開始の期日令和七年七月十二日おける被害の拡大を防止するため。
占用を制限する理由緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合に村上市春木山字山田一三〇七番一から同市春木山字山田二二〇一番一まで
制限の対象とする占用物件新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を区域備考い。
用地を確保することができないと認められる場合は、この限りでな地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。
)ただし、電柱を
占用を制限する区域路道路線の種令和七年七月十一日名類百十三号一般国道北陸地方整備局長髙松諭北陸地方整備局公示その関係図面は、令和七年七月十一日から二週間一般の縦覧に供する。
区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する警視庁公安部長事務取扱を命ずる(六月二十日)国営宇遠別川土地改良事業(国営施設機能保全)(警視庁副総監)警視監鎌田徹郎記農林水産大臣小泉進次郎(七月八日)国家公安委員会(外務省在中華人民共和国日本画課フリーランス取引適正化室長に昇任させる公正取引委員会事務総局経済取引局取引部取引企国大使館参事官)外務事務官小林慎弥七月八日)公正取引委員会内閣法制局参事官(第三部)に昇任させる(以上定に基づき公告する。
令和7年7月11日国営土地改良事業の工事完了の公告(昭和24年法律第195号)第113条の3第3項の規7年3月31日をもって完了したので、土地改良法下記に掲げる国営土地改良事業の工事は、令和
官庁事項官庁報告(以上七月八日)復興事務官(統括官付参事官)の併任を解除する府事務官犬塚誠也(同)同金谷雅也公証人任免法務公証人を免ぜられた。
所属公証人殿井憲一の後任を命ぜられた。
工藤俊二は公証人に任命され、盛岡地方法務局盛岡地方法務局所属公証人殿井憲一は願により公証人を免ぜられた。
所属公証人余田武裕の後任を命ぜられた。
篠原辰夫は公証人に任命され、千葉地方法務局新潟地方法務局所属公証人今間三郎は願により公証人を免ぜられた。
局所属公証人松尾泰三の後任を命ぜられた。
古谷剛司は公証人に任命され、宇都宮地方法務千葉地方法務局所属公証人余田武裕は願により宇都宮地方法務局所属公証人松尾泰三は願によ片山德征は公証人に任命され、新潟地方法務局
占用の制限の開始の期日令和七年七月十一日図面縦覧場所四国地方整備局及び同局香川河川国道事務所おける被害の拡大を防止するため。
占用を制限する理由緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合に坂出市西庄町字長谷一六二一番一から同市西庄町字彌蘇場一六三〇番二二まで制限の対象とする占用物件新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用をは、この限りでない。
認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。
)敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の占用を制限する区域路道路線の種令和七年七月十一日名類十一号一般国道四国地方整備局長豊口佳之区域備考びに災害復旧四国地方整備局公示6管理の期間令和7年6月20日から岡田川排水機場が存続する日までその関係図面は、令和七年七月十一日から二週間一般の縦覧に供する。
区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する復興事務官(統括官付参事官)に併任する治水事業の用にあわせ供される岡田川
門の兼用工作物の操作及び新設、改築、維持又は修繕並内閣法制局参事官(第三部)野田恒平(宮内庁長官官房総務課広報室内閣法制局人事異動警察庁事務取扱を免ずる(警察庁長官官房審議官(交通警察庁長官官房参事官(高度道路交通政策担当)局担当))警視監阿部竜矢財務省に出向させる開示課企業財務調査官)内閣示業務室長兼企画市場局企業長兼企画市場局企業開示課開示課電子開示システム開発室課長補佐兼企画市場局企業開(金融庁企画市場局企業開示課警視長に任命するを命ずる(以上六月二十三日)警察庁長官官房参事官(高度道路交通政策担当)長)内閣府事務官藤原麻衣子復興庁労働事務官(厚生労働省大臣官房付)厚生飯田剛5管理の内容4321管理を行う者の氏名及び住所住所氏名河川管理者長野県知事阿部守一長野県長野市大字南長野字幅下692番2河川管理施設の位置長野県長野市篠ノ井地先(千曲川左岸)令和7年7月11日河川の名称信濃川水系千曲川河川管理施設の名称又は種類岡田川
門北陸地方整備局長髙松諭2項の規定に基づき、公示する。
その関係図書は、北陸地方整備局及び同局千曲川河川事務所に備え置いて縦覧に供する。
物との兼用工作物の管理の方法及び管理に要する費用の負担について協議が成立したので、第17条第河川法(昭和39年法律第167号)第17条第1項及び第66条の規定により、河川管理施設と他の工作令和 年 月 日 金曜日官報第 号一日)(法務省)証人を免ぜられた。
属公証人
口祐子の後任を命ぜられた。
(以上七月林健児は公証人に任命され、長崎地方法務局所公証人を免ぜられた。
所属公証人林田雅隆の後任を命ぜられた。
横山紫穂は公証人に任命され、佐賀地方法務局長崎地方法務局所属公証人
口祐子は願により公証人を免ぜられた。
公証人を免ぜられた。
属公証人山﨑秀義の後任を命ぜられた。
佐賀地方法務局所属公証人林田雅隆は願により相原茂は公証人に任命され、山口地方法務局所所属公証人梅田実の後任を命ぜられた。
関口正木は公証人に任命され、山口地方法務局山口地方法務局所属公証人山﨑秀義は願により及び那覇市(金)までに届け出ることとする。
変更受験地及びその理由を令和7年9月12日縄総合事務局。
以下同じ。
)に、書留郵便で、産省農村振興局、沖縄県にあっては内閣府沖した地方農政局等(北海道にあっては農林水の変更を希望する受験者は、受験願書を提出居の移転等やむを得ない理由により、受験地
受験地変更の取扱い受験願書提出後、住に記載した場所を受験地として指定する。
受験地の指定
のうち受験者が受験願書4試験の場所等おいて施行されているものとする。
3法令等の適用日試験の解答に当たり適用すべき法令等は、令和7年7月11日(金)現在に
試験の場所札幌市、仙台市、さいたま市、金沢市、名古屋市、京都市、岡山市、熊本市山口地方法務局所属公証人梅田実は願により公に関するもの公証人を免ぜられた。
所属公証人前田静男の後任を命ぜられた。
中島仁志は公証人に任命され、岡山地方法務局イア換地計画書の作成に関するもの代位登記申請書の作成及び測量(求積計算)従前地各筆調書の作成、戸籍簿等調査、岡山地方法務局所属公証人前田静男は願によりげる実務沼田政行は公証人に任命され、津地方法務局所に関するもの属公証人安田錦治郎の後任を命ぜられた。
農用地の集団化に関する事業に係る次に掲証人を免ぜられた。
証人を免ぜられた。
証人を免ぜられた。
公証人を免ぜられた。
所属公証人田邉豊の後任を命ぜられた。
津地方法務局所属公証人安田錦治郎は願により谷田部浩は公証人に任命され、金沢地方法務局公証人髙橋和弘の後任を命ぜられた。
金沢地方法務局所属公証人田邉豊は願により公福島司は公証人に任命され、名古屋法務局所属所属公証人境野智子の後任を命ぜられた。
宗野有美子は公証人に任命され、名古屋法務局名古屋法務局所属公証人髙橋和弘は願により公り公証人を免ぜられた。
所属公証人佐藤美知幸の後任を命ぜられた。
屋雄一は公証人に任命され、長野地方法務局名古屋法務局所属公証人境野智子は願により公げる知識に必要な関係法令に関するものイ測量及び土地改良法のうち換地関係規定ア土地改良法(イに掲げる規定を除く。
)、籍法、農地法その他換地の事務処理を行う民法、不動産登記法、土地改良登記令、戸2試験の内容試験は、次に掲げる内容につき、知識についての試験はマークシート方式、実務前9時30分から午後4時30分まで1試験の実施期日令和7年10月19日(日)午農林水産大臣小泉進次郎り公告する。
令和7年7月11日75号)第43条の2の4の規定に基づき、次のとおいて、土地改良法施行規則(昭和24年農林省令第
公証人を免ぜられた。
長野地方法務局所属公証人加藤武志は願により国家試験所属公証人加藤武志の後任を命ぜられた。
て長野地方法務局所属公証人佐藤美知幸は願によ令和7年度土地改良換地士資格試験の実施につ三宅義寛は公証人に任命され、長野地方法務局令和7年度土地改良換地士資格試験の実施につい載して行う。
なお、合格者には合格証書を交付する。
6合格者の公表合格者の公表は、令和7年11月12日(水)に農林水産省のホームページに掲に問い合わせること。
(東京都千代田区霞が関1丁目2番1号、郵農林水産省農村振興局整備部土地改良企画課便番号100
8950、電話番号03
6744
2192)なお、受験手続に関し不明な点については、宛先明記の返信用封筒を必ず同封すること。
書用紙等請求」と書き、110円切手を貼った5受験手続び都道府県土地改良事業団体連合会において令和7年8月26日(火)まで地方農政局等及内をいう。
)は、令和7年7月11日(金)から(受験願書用紙、試験免除申請書及び受験案
受験願書用紙等の交付受験願書用紙等での消印があるものに限り受け付ける。
)日(金)まで(郵送による場合は、締切日ま令和7年7月11日(金)から令和7年9月5
受験願書及び試験免除申請書の受付期間は持参により提出する。
受験願書及び試験免除申請書の提出先受験者の住所地を管轄する地方農政局に郵送又についての試験は記述式により、筆記の方法で交付する。
農用地の集団化に関する事業に係る次に掲表に赤字で「土地改良換地士資格試験受験願行う。
郵送による交付を求める場合には、封筒の号
第報官日曜金日
月
年
和令
公告諸 事 項有権者申出方元当局所属公証人西村尚芳の身元保証金還付につき、その上に権利を有する者は、本公告掲載の日の翌日から6か月以内に当局に申し出て下さい。
令和7年7月 11 日東京法務局元当局所属公証人小池晴彦の身元保証金還付につき、その上に権利を有する者は、本公告掲載の日の翌日から6か月以内に当局に申し出て下さい。
令和7年7月 11 日横浜地方法務局金融商品取引業者の営業保証金に係る配当表公示金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号)第15条の14第5項の規定により次のように公示する。
1.供託者の商号 株式会社エフ・ポート2.住所 香川県高松市寿町一丁目43高松中央通りビル2F3.代表者の氏名 代表取締役 山口 雅史4.配当表 権利の実行の対象となる営業保証金の額 権利の実行に係る申出の総額5000000円 官報公示費用 申出者への払渡額の算式2554333円 56749円 各申出者の還付額−{×(各申出者の還付額/)}(円未満の端数調整を行う場合がある)※金融商品取引業者営業保証金規則第17条第2項の規定による公示の費用(上記)については歳入徴収官四国財務局総務部長に支払うこととし、各申出者への払渡額は、各申出者の還付額から公示の費用の各申出者の負担額を控除した額とする。
令和7年7月 11 日四国財務局長 中村 錠治苅田港松山地区土砂処分場公有水面埋立事業の実施引継ぎに関する公告環境影響評価法(平成九年法律第八十一号。
以下「法」という。
)第三十条第一項第三号の規定に基づき、次のとおり公告する。
令和七年七月十一日国土交通省九州地方整備局長 垣下 禎裕一 引継ぎ前の事業者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地事業者の名称 国土交通省九州地方整備局代表者の氏名 国土交通省九州地方整備局長垣下 禎裕主たる事務所の所在地 福岡県福岡市博多区博多駅東二丁目十番七号二 対象事業の名称、種類及び規模対象事業の名称 苅田港松山地区土砂処分場公有水面埋立事業対象事業の種類 公有水面の埋立て対象事業の規模 約四十五ヘクタール三 法第三十条第一項各号のいずれかに該当することとなった旨及び該当した号当局は、対象事業の実施を福岡県へ引き継いだことから、法第三十条第一項第三号に該当。
四 引継ぎにより新たに事業者となった者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地事業者の名称 福岡県代表者の氏名 福岡県知事 服部誠太郎主たる事務所の所在地 福岡県福岡市博多区東公園7番7号相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告
号
第報官日曜金日
月
年
和令号
第報官日曜金日
月
年
和令
号
第報官日曜金日
月
年
和令公 示 催 告相続権主張の催告破産手続開始失踪に関する届出の催告失 踪 宣 告失踪宣告取消除 権 決 定号
第報官日曜金日
月
年
和令
号
第報官日曜金日
月
年
和令号
第報官日曜金日
月
年
和令
破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間
号
第報官日曜金日
月
年
和令号
第報官日曜金日
月
年
和令
破産手続開始・破産手続廃止及び免責許可申立てに関する意見申述期間
号
第報官日曜金日
月
年
和令号
第報官日曜金日
月
年
和令
号
第報官日曜金日
月
年
和令号
第報官日曜金日
月
年
和令
破産手続終結
号
第報官日曜金日
月
年
和令号
第報官日曜金日
月
年
和令
破産手続終結及び免責許可決定破産債権の届出期間及び一般調査期日破産債権の特別調査期間債権者集会招集書面による計算報告
号
第報官日曜金日
月
年
和令1 決定年月日 令和7年6月27日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
東京地方裁判所民事第20部令和7年(ヒ)第3022号大阪市中央区北久宝寺町2丁目1番7号本町和光ビル内清算株式会社 株式会社吉川化学工業所川 尚人代表清算人1 決定年月日 令和7年6月30日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
大阪地方裁判所第6民事部小規模個人再生による再生手続開始号
第報官日曜金日
月
年
和令
免責許可決定特別清算開始令和7年(ヒ)第2043号東京都中野区松が丘2丁目19番11号清算株式会社 興和サイン株式会社代表清算人 髙橋 芳文
号
第報官日曜金日
月
年
和令号
第報官日曜金日
月
年
和令
小規模個人再生による書面決議に付する決定
号
第報官日曜金日
月
年
和令号
第報官日曜金日
月
年
和令
小規模個人再生による再生手続廃止所有者不明土地及び建物管理命令に関する異議の催告給与所得者等再生による再生手続開始所有者不明土地管理命令に関する異議の催告
号
第報官日曜金日
月
年
和令令和 年 月 日 金曜日官報第 号会社その他の公告です。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
掲載頁七頁この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲掲載の日付令和七年六月三十日合併公告継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承(乙)掲載日刊工業新聞掲載頁三十三頁(甲)掲載日本経済新聞掲載の日付令和七年五月二十日2.住所千葉県市川市行徳駅前3丁目9番19号1.清算人氏名別所靖明合併公告306号室令和7年7月11日日鉄物流企業年金基金理事長三股達也載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりで公告します。
継して存続し乙は解散することにいたしましたの左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承新潟県新潟市中央区南出来島一丁目八番二号(乙)しみずスタッフ株式会社代表取締役中村孝行代表取締役北村興司(甲)清水配送株式会社(甲)掲載官報(乙)掲載官報令和七年七月十一日新潟県新潟市東区南紫竹二丁目五番二五号掲載の日付令和七年六月三日掲載頁六十一頁(号外第一二二号)掲載の日付令和七年六月二日掲載頁七十一頁(号外第一二一号)企業年金基金清算人就任公告職務執行者ランス・マイケル・カムスで公告します。
令第59条に基づき、次のとおり公告します。
定により解散したので、確定給付企業年金法施行当基金は確定給付企業年金法第85条第1項の規代表取締役ランス・マイケル・カムスです。
グラン(乙)エクイス環境ジャパン株式会社東京都中央区京橋二丁目二番一号京橋エド載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりこの合併に対し異議のある債権者は、本公告掲づく規約型企業年金への移行による。
4.解散の理由確定給付企業年金法第81条に基です。
(乙)掲載官報5.解散認可があったものとみなされた年月日掲載の日付令和七年四月二十三日令和7年7月1日令和7年7月11日東京都中央区日本橋一丁目13番1号日鉄物流企業年金基金理事長三股達也会社令和七年七月十一日掲載頁八十七頁(号外第九十一号)三(甲)福島農林合同会社福島県相馬郡飯舘村小宮字沼平五一五番地代表社員エクイス環境ジャパン株式阪・大阪府堺市堺区本支店・岩手県釜石市、株式会社NSロジ大市、九州支店八幡地区・福岡県北九州市、北日葉県君津市、東日本支店鹿島地区・
城県鹿嶋地区・大分県大分市、東日本支店君津地区・千市、瀬戸内支店・兵庫県姫路市、九州支店大分会社・東京都中央区、名古屋支店・愛知県東海載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり合併公告代表社員株式会社三ッ輪商会職務執行者栗林延年左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承です。
3.実施事業所の名称及び所在地日鉄物流株式(乙)合同会社コスモサイエンスAM13番1号公告します。
1.基金の名称日鉄物流企業年金基金2.事務所の所在地東京都中央区日本橋一丁目金法施行令第58条の規定に基づいて、次のとおり2項の規定により解散したので、確定給付企業年確定給付企業年金法第81条第3項及び第83条第企業年金基金解散公告です。
(甲)掲載官報令和七年七月十一日掲載の日付令和七年七月四日掲載頁四十三頁(号外第一五四号)北海道釧路市鳥取南五丁目一二番五号地一(甲)株式会社コスモサイエンス北海道標津郡中標津町東七条南十丁目四番代表取締役栗林延年(乙)https://nexans.
co.
jp/(甲)https://.
wwwohyamanet/.
合併公告継して存続し乙は解散することにいたしましたの左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承東京都中野区中央三丁目一番四号令和七年七月十一日東京都中央区日本橋浜町一丁目九番一二号代表取締役平木正人(甲)株式会社大山代表取締役平木正人(乙)株式会社ネサンス合併公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり新潟県新潟市江南区西山八三〇番地五(乙)株式会社エムエス青果センター代表取締役松本靖弘(甲)イオンリテール株式会社代表取締役古澤康之千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目五番地一なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり令和七年七月十一日石川県金沢市東蚊爪町ラ四七番地一載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
令和 年 月 日 金曜日官報第 号
済。令和七年七月十一日横浜市中区桜木町一丁目一番地安田生命ビル一一階(甲)FK株式会社東京都千代田区丸の内二丁目一番一号明治代表取締役マイケル・ロンゴ(甲)確定した最終事業年度はありません。
(乙)金融商品取引法による有価証券報告書提出です。
吸収分割公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりとにいたしました。
関する権利義務を承継し乙はそれを承継させるこ左記会社は吸収分割して甲は乙の全ての事業に石川県金沢市湊一丁目五五番地一〇(丁)大栄自動車工業株式会社代表取締役飛弾芳彦代表取締役飛弾芳彦(丙)有限会社藤和商運石川県金沢市湊一丁目五五番地一〇石川県金沢市東蚊爪町ラ四七番地一(甲)トナミコールドロジスティクス株クス)代表取締役飛弾芳彦式会社(旧商号株式会社アペッ代表取締役飛弾芳彦(乙)西金運輸株式会社です。
(甲)掲載官報令和七年七月十一日(丁)掲載官報(乙)掲載官報(丙)計算書類の公告義務はありません。
掲載の日付令和七年六月十六日掲載頁九十八頁(号外第一三二号)掲載の日付令和七年六月十六日掲載頁八十八頁(号外第一三二号)掲載の日付令和七年六月十六日掲載頁九十八頁(号外第一三二号)ことにいたしましたので公告します。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり令和七年七月十一日publicnotice/名古屋市中村区名駅四丁目一一番二七号名古屋市中村区名駅四丁目一一番二七号(甲)豊田通商システムズ株式会社代表取締役渡辺廣利(乙)株式会社豊通シスコム代表取締役清野耕司(乙)https://www.
tsyscom.
co.
jp/です。
(甲)掲載紙官報なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり掲載の日付令和七年六月二十六日掲載頁一一三頁(号外第一四四号)令和七年七月十一日掲載頁二頁です。
掲載頁二頁(乙)掲載紙日刊工業新聞(甲)掲載紙日刊工業新聞掲載の日付令和七年七月十一日掲載の日付令和七年七月十一日吸収分割公告継させることにいたしました。
ター事業に関する権利義務を承継し乙はそれを承左記会社は吸収分割して甲は乙のデータセンこの会社分割に異議のある債権者は、本公告掲東京都足立区古千谷本町一丁目一番八号株式会社SDベンディング代表取締役芳屋昌治です。
掲載官報令和七年七月十一日掲載の日付令和七年四月二十三日掲載頁八十七頁(号外第九十一号)グランエクイス環境ジャパン株式会社東京都中央区京橋二丁目二番一号京橋エド代表取締役ランス・マイケル・カムス令和七年七月十一日千葉県夷隅郡大多喜町新丁一八番地二載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲ました。
組織変更公告当社は、株式会社に組織変更することにいたし代表社員イシクアデム合同会社OZAN令和七年七月十一日埼玉県さいたま市見沼区膝子三二五載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
変更後の商号は株式会社OZANとします。
効力発生日は令和七年八月十五日であり、組織この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲務を承継させることにいたしました。
二)に対して当社の酒類販売事業に関する権利義商事(住所、群馬県館林市下早川田町七〇八番地当社は、新設分割により新設する株式会社中村この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりました。
この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲組織変更公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
当社は、株式会社に組織変更することにいたし新設分割公告しましたので公告します。
発事業に関する権利義務を承継させることにいた一号京橋エドグラン)に対して当社の新規事業開ジャパン合同会社(東京都中央区京橋二丁目二番当社は、新設分割により新設するエクイス環境令和七年七月十一日群馬県館林市下早川田町七〇八番地二代表取締役中村茂美有限会社中村商事令和七年七月十一日札幌市東区伏古二条五丁目三番二〇号載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲ました。
組織変更公告当社は、株式会社に組織変更することにいたしジェントルサービスジャパン合同会社代表社員佐藤靖合同会社ベルクリエート代表社員鈴木徹計算書類の公告義務はありません。
六一四号なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり令和七年七月十一日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
です。
札幌市中央区南十一条西一丁目一番一一
です。
掲載千葉日報掲載頁十七頁令和七年七月十一日掲載の日付令和七年七月二日し、効力発生日は令和七年九月八日です。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲組織変更後の商号は北海道美創建株式会社とました。
組織変更公告当社は、株式会社に組織変更することにいたし大阪市淀川区西中島四丁目一一番二七号代表取締役東展男株式会社マキシムなお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり新設分割公告しました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲生命仙台一番町ビル代表取締役新井世東サイバーコム株式会社丁目三番二二号)の大阪エリアの自動販売機ベン令和七年七月十一日ダー事業に関する権利義務を承継することにいた仙台市青葉区一番町二丁目七番一七号朝日務全部を承継して存続し乙、丙及び丁は解散するトラーズ(乙、住所大阪府東大阪市高井田本通一左記会社は合併して甲は乙、丙及び丁の権利義当社(甲)は、吸収分割により株式会社SDボです。
https://www.
cy-com.
co.
jp/合併公告吸収分割公告なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりなお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりする権利義務を承継させることにいたしました。
します。
新設分割公告新設分割公告動産及び不動産関連契約等を除く全ての事業に関利義務を承継させることにいたしましたので公告七号朝日生命仙台一番町ビル)に対して当社の不二〇号)に対して当社の資産管理事業に関する権株式会社(住所仙台市青葉区一番町二丁目七番一シムHD(住所大阪府箕面市桜ヶ丘四丁目一七番当社は、新設分割により新設するサイバーコム当社は、新設分割により新設する株式会社マキ代表取締役室岡光浩載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
(乙)富士ソフト株式会社この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲代表社員神谷知佳合同会社ひかえめ令和 年 月 日 金曜日官報第 号この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲八一円減少することにいたしました。
します。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
株主総会の決議は、令和七年七月二十五日に予令和七年七月十一日ました。
兵庫県
屋市東山町一二番六号合同会社大松代表社員松田有可令和七年七月十一日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲組織変更公告当社は、株式会社に組織変更することにいたし令和七年七月十一日七〇二番地合同会社SESSIONS長野県下高井郡野沢温泉村大字豊郷秋葉九代表社員井原達人です。
掲載紙官報令和七年七月十一日岡山市北区今七丁目二四番二三号掲載の日付令和七年六月十日掲載頁六十三頁(号外第一二七号)定しております。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりこの決定に対し異議のある債権者は、本公告掲代表取締役杉本浩治杉本道路株式会社神奈川県相模原市緑区長竹二八四五番地三代表取締役萩原昭雄テクノウェーブ株式会社す。
令和七年七月十一日基準日設定につき通知公告決権を行使できる株主と定めましたので公告しま令和七年八月七日開催予定の株主総会における議同日午後五時現在の株主名簿上の株主をもって、当社は、令和七年七月三十日を基準日と定め、番六号代表取締役二宮涼太郎オーケー株式会社神奈川県横浜市西区みなとみらい六丁目三ました。
当社は、資本準備金の額を四億五五〇三万四一る議決権を行使できる株主と定めましたので公告当社は、株式会社に組織変更することにいたし準備金の額の減少公告年九月下旬頃を目途に開催予定の株主総会におけ組織変更公告代表取締役治山孔同日の最終の株主名簿上の株主をもって、令和七横浜市鶴見区朝日町二丁目七二番地効力発生日は令和七年八月三十一日であり、株資本金及び準備金の額の減少公告ました。
令和七年七月十一日横浜市西区西平沼町一番三二号ト株式会社とします。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲組織変更後の商号はヴィーナスリアルエステー組織変更公告当社は、株式会社に組織変更することにいたし代表社員上條冨士雄合資会社上條不動産部です。
掲載頁二頁令和七年七月十一日掲載日刊工業新聞掲載の日付令和七年七月四日ります。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりこの決定に対し異議のある債権者は、本公告掲にいたしました。
赤坂国際会計内GCJG51株式会社東京都港区元赤坂一丁目一番八号株式会社代表取締役西野貴司令和七年七月十一日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、確定した最終事業年度はありません。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲し、それぞれ三千万円、七百五十万円とすること本準備金の額を二億九千二百四十七万五千円減少主総会の決議は令和七年六月十七日に終了してお当社は、資本金の額を二億七千二万五千円、資代表社員新樂羊三合同会社ヴィーナス水戸ビル五階株式会社マッシモ札幌市西区二十四軒三条一丁目一番三一号基準日設定につき通知公告当社は、令和七年七月二十八日を基準日と定め、ました。
ました。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲資本金の額の減少公告令和七年七月十一日とすることにいたしました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
当社は、資本金の額を一千万円減少し一千万円ました。
組織変更公告当社は、株式会社に組織変更することにいたし代表社員島一仁isLand合同会社令和七年七月十一日東京都町田市金井ヶ丘二丁目三七番一四号載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲令和七年七月十一日山口県下関市藤ケ谷町一一番三六号掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
す。この組織変更に異議のある債権者は、本公告変更後の商号は株式会社NeconoteLaboとしま効力発生日は令和七年八月十八日であり、組織合同会社NeconoteLabo代表社員麻生太郎です。
掲載官報令和七年七月十一日掲載の日付令和七年七月八日掲載頁九十三頁(号外第一五六号)香川県高松市峰山町一八三八番地一代表取締役乃上眞知郎株式会社乃上保温興業所神奈川県相模原市緑区長竹二八四五番地三代表取締役萩原昭雄テクノウェーブ株式会社ります。
令和七年七月十一日株式併合につき通知公告いたしましたので公告します。
り、同日における発行可能株式総数は四百株とななお、効力発生日は令和七年八月二十九日であ当社は、株式二十五株を一株に併合することに代表取締役竹村知洋株式会社関共同印刷所令和七年七月十一日大阪市北区大淀中三丁目一五番五号設けることにいたしましたので公告します。
の取得につき取締役会の承認を要する旨の定めをなお、同日に当社の株券は無効となります。
また、当社は、定款を変更して譲渡による株式なお、効力発生日は令和七年八月二十二日です。
たので公告します。
定款変更につき通知公告する旨の定款の定めを廃止することにいたしまし当社は、令和七年八月二十二日付で株券を発行代表取締役福田龍介株式会社入福福田商店組織変更公告組織変更公告準備金の額の減少公告定款変更につき通知公告当社は、株式会社に組織変更することにいたし当社は、株式会社に組織変更することにいたし当社は、株式交換により増加した資本準備金の当社は、令和七年七月三十一日付で株券を発行とにいたしました。
たので公告します。
載の