2025年07月08日の官報
令和 年 月 日 火曜日官報第 号(金融庁六七)
(近畿地方整備局七八、七九)(厚生労働省)
等代行業の登録が失効した件〇道路に関する件〇電子決済等代行業者に係る電子決済をした件(同五一四)の一部を改正する件(法務一〇七)
認をした件(国土交通五一三)〔その他告示〕〇海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づき、型式承認業準備雇用契約の基準等を定める件外国人支援計画及び特定自動車運送大臣の定める特定自動車運送業準備定める件第五十五号に規定する法務第一の五の表の下欄に掲げる活動を一項第二号の規定に基づき同法別表〇出入国管理及び難民認定法第七条第〔法規的告示〕(同一〇九三、一〇九四)〇船舶安全法の規定に基づき、型式承〇農薬を登録した件る件(同一〇九二)録出願及び届出に係る事項を公示す条の二第三項の規定に基づき品種登〇種苗法第十三条第一項及び第二十一(農林水産一〇七六〜一〇九一)する内閣府令(内閣府七〇)
〇保安林の指定施業要件を変更する件〇こども家庭庁組織規則の一部を改正(中央選挙管理会一六)
氏名に関する件る繰上補充による当選人の住所及び表する者の候補者の推薦について第五条の規定に基づく関係事業主を代労働保険審査官及び労働保険審査会法
排水)計画の変更の公告(農林水産省)国営横手西部土地改良事業(農業用用中部地方整備局公示(中部地方整備局)
総務省防災業務計画の修正要旨の公表について(総務省)
官庁事項〔官庁報告〕〔皇室事項〕会社その他
者不明関係〔府令〕目次発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)律の規定により、政党事務所周辺地等周辺地域の静穏の保持に関する法〇国会議事堂等周辺地域及び外国公館域を指定する件(総務二五四)
〔人事異動〕議院名簿届出政党等に係る欠員によ〔叙位・叙勲〕〇令和元年七月二十一日執行の参議院比例代表選出議員の選挙における参カジノ管理委員会法務省
〇
〇〔国会事項〕
〔公告〕裁判所官庁公認会計士懲戒処分関係諸事項破産、免責、特別清算、再生、所有相続、公示催告、失踪、除権決定、
令和 年 月 日 火曜日官報第 号
属機関の基準は、次の各号(特定自動車運属機関の基準は、次の各号(特定自動車運令和七年七月八日総務大臣村上誠一郎法務大臣が定める特定自動車運送業準備所法務大臣が定める特定自動車運送業準備所を政党事務所周辺地域として指定する。
第四条特定活動告示第五十五号に規定する第四条特定活動告示第五十五号に規定する十号)第三条第一項の規定により、衆議院議長の要請があったので、同項の規定に基づき、次の地域となる本邦の公私の機関の基準)となる本邦の公私の機関の基準)(特定自動車運送業準備雇用契約の相手方(特定自動車運送業準備雇用契約の相手方改正後改正前〇総務省告示第二百五十四号失効年月日令和七年三月三十一日登録年月日平成三十年十二月二十日国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律(昭和六十三年法律第九令和七年七月八日法務大臣鈴木馨祐登録番号関東財務局長(電代)第十号次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定電子決済等代行業者名LINEPay株式会社の傍線を付した部分のように改める。
主たる営業所又は事務所の所在地東京都品川区西品川一丁目一番一号〇法務省告示第百七号備雇用契約の基準等を定める件(令和七年法務省告示第三十六号)の一部を次のように改正する。
五十五号に規定する法務大臣の定める特定自動車運送業準備外国人支援計画及び特定自動車運送業準民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件第に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和四年法律第六十八号)の施行に伴い、出入国管理及び難刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)及び刑法等の一部を改正する法律の施行定に基づき、告示する。
令和七年七月八日金融庁長官伊藤豊〇金融庁告示第六十七号済等代行業者に係る電子決済等代行業の登録がその効力を失ったので、同法第五十六条第二十号の規銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第五十二条の六十一の七第二項の規定により、次の電子決附則線は注記である。
この府令は、令和七年七月八日から施行する。
法規的告示2[略]2[同上]備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍第六条総務課に、企画官二人を置く。
第六条総務課に、企画官一人を置く。
(企画官)
(企画官)第五条
削除
立案に関する事務を行う。
2企画官は、命を受けて、安全対策課の所掌事務のうち重要事項についての企画及び第五条
(企画官)安全対策課に、企画官一人を置く。
令和七年七月八日こども家庭庁組織規則の一部を改正する内閣府令改正後改正前こども家庭庁組織規則(令和五年内閣府令第三十八号)の一部を次のように改正する。
の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。
)は、当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改める。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定その他告示た者とみなす。
れた者と、有期の懲役又は禁錮に処せられた者はそれぞれ刑期を同じくする有期拘禁刑に処せられ号イの規定の適用については、無期の懲役又は禁錮に処せられた者はそれぞれ無期拘禁刑に処せら動車運送業準備外国人支援計画及び特定自動車運送業準備雇用契約の基準等を定める件第四条第四法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件第五十五号に規定する法務大臣の定める特定自者に係るこの告示による改正後の出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同治四十年法律第四十五号)第十二条に規定する懲役又は同法第十三条に規定する禁錮に処せられた2刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)第二条の規定による改正前の刑法(明(施行期日)附則五〜十九(略)ロ〜ワ(略)しない者(経過措置)1この告示は、公布の日から施行する。
五〜十九(略)ロ〜ワ(略)ない者なくなった日から起算して五年を経過くなった日から起算して五年を経過し行を終わり、又は執行を受けることがを終わり、又は執行を受けることがな四イ
次のいずれにも該当しないこと。
次のいずれにも該当しないこと。
拘禁刑以上の刑に処せられ、その執禁錮以上の刑に処せられ、その執行四イ
府令〇内閣府令第七十号こども家庭庁設置法(令和四年法律第七十五号)及びこども家庭庁組織令(令和五年政令第百二十は、第一号から第十一号まで、第十八号及は、第一号から第十一号まで、第十八号及計画の全部の実施を委託する場合にあって計画の全部の実施を委託する場合にあって関に適合特定自動車運送業準備外国人支援関に適合特定自動車運送業準備外国人支援送業準備所属機関が契約により登録支援機送業準備所属機関が契約により登録支援機五号)を実施するため、こども家庭庁組織規則の一部を改正する内閣府令を次のように定める。
び第十九号の各号)に掲げるとおりとする。
び第十九号の各号)に掲げるとおりとする。
内閣総理大臣石破茂一〜三(略)一〜三(略)令和 年 月 日 火曜日ものとする。
立木の伐採の方法三二変更後の指定施業要件堰田六四の一、六五の一保安林として指定された目的水源の涵かん養一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所二、字佐野八〇、鍋倉字沢内一二六の一、字上岩手県花巻市鉛字中平八一、湯口字細野一四21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木〇中央選挙管理会告示第十六号官日本維新の会神奈川県横浜市保土ケ谷区川島町六八三番地六一串田久子(くしだ久子)参議院名簿届出政党等の名称当選人の住所当選人の氏名令和七年七月八日中央選挙管理会委員長古屋正隆よる繰上補充による当選人の住所及び氏名を次のとおり告示する。
報元年七月二十一日執行の参議院比例代表選出議員の選挙における参議院名簿届出政党等に係る欠員に公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百一条の二の二第二項及び第三項の規定に基づき、令和森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第及び樹種次のとおりとする。
三十三条の二の規定により、次のように保安林の(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を岩〇農林水産省告示第千七十六号
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間並びにこれらの道路の区間に接する交差点に含まれない道路の部分及び側端の少なくとも一方が右の区域に接する道路の区間号)第二条第一項第一号に規定する道路をいう。
以下同じ。
)の区間のうち当該区域側端の一方のみが右の区域に含まれる道路(道路交通法(昭和三十五年法律第百五第 号佃一丁目湊三丁目湊二丁目入船三丁目入船二丁目新川二丁目(二十八番から三十二番まで)湊一丁目(三番から六番まで及び十番から十四番まで)令和七年七月八日指定施業要件を変更する。
る。)手県庁及び花巻市役所に備え置いて縦覧に供す農林水産大臣小泉進次郎〇農林水産省告示第千七十七号令和七年七月八日指定施業要件を変更する。
三十三条の二の規定により、次のように保安林の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木三二
立木の伐採の方法変更後の指定施業要件保安林として指定された目的水源の涵かん養分に限る。
)一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所長崎県長崎市上戸町四丁目(次の図に示す部農林水産大臣小泉進次郎令和七年七月八日指定施業要件を変更する。
立木の伐採の方法三変更後の指定施業要件る。
)〇農林水産省告示第千七十八号三十三条の二の規定により、次のように保安林の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第知県庁及び瀬戸市役所に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を愛
立木の伐採の限度次のとおりとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木ら一九七八の七まで、一九七九、一九八〇、一一〇八、一一一三、一一一六、一九七八の一か備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第千七十九号一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所愛知県瀬戸市水北町一〇七八、一〇七九、一の図面及び関係書類を長崎県庁及び長崎市役所に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ農林水産大臣小泉進次郎及び樹種次のとおりとする。
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木防備
立木の伐採の方法三変更後の指定施業要件令和七年七月八日指定施業要件を変更する。
限る。
)二保安林として指定された目的土砂の流出の一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所京都府相楽郡南山城村(次の図に示す部分に農林水産大臣小泉進次郎〇農林水産省告示第千八十号に備え置いて縦覧に供する。
)三十三条の二の規定により、次のように保安林の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第の図面及び関係書類を京都府庁及び南山城村役場(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町2その他の森林については、主伐に係る伐る。
南山城村(次の図に示す部分に限る。
)1次の森林については、主伐は、択伐によ
立木の伐採の方法三変更後の指定施業要件3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
九七九、二〇〇八、二〇一〇、二〇一一、長谷農林水産大臣小泉進次郎に備え置いて縦覧に供する。
)の一、八八一、一九七四から一九七六まで、一令和七年七月八日で、二〇〇三、曽野町八六〇、八六二、八六七指定施業要件を変更する。
の図面及び関係書類を京都府庁及び南山城村役場(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ一九九一、一九九二、一九九四から二〇〇一ま三十三条の二の規定により、次のように保安林の及び樹種次のとおりとする。
九八三から一九八六まで、一九八八、一九八九、森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間入船一丁目(三番から五番まで、八番及び九番)防備地期名域東京都中央区明石町称社会民主党全国連合周辺地域間令和七年七月十日から令和八年七月九日まで二保安林として指定された目的土砂の流出の防備一、一三三から一三七まで、一四七から一五一限る。
)まで、一五四二保安林として指定された目的土砂の流出のまで、一二二の一、一二二の三、一三〇、一三京都府相楽郡南山城村(次の図に示す部分に口町一〇三から一〇五まで、一一四から一一八一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所令和 年 月 日 火曜日官報第 号
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
による。
農林水産大臣小泉進次郎ものとする。
ものとする。
2その他の森林については、主伐は、択伐令和七年七月八日村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の南木曽町(次の図に示す部分に限る。
)指定施業要件を変更する。
は、当該立木の所在する市町村に係る市町は、当該立木の所在する市町村に係る市町伐採を禁止する。
三十三条の二の規定により、次のように保安林の21主伐に係る伐採種は、定めない。
主伐として伐採をすることができる立木21主伐に係る伐採種は、定めない。
主伐として伐採をすることができる立木1次の森林については、主伐に係る立木の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第令和七年七月八日指定施業要件を変更する。
立木の伐採の方法三二変更後の指定施業要件保安林として指定された目的水源の涵かん養京都府南丹市(次の図に示す部分に限る。
)一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所農林水産大臣小泉進次郎に備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第千八十二号三十三条の二の規定により、次のように保安林の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第の図面及び関係書類を京都府庁及び南山城村役場(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町2その他の森林については、主伐に係る伐る。
南山城村(次の図に示す部分に限る。
)1次の森林については、主伐は、択伐によ防備
立木の伐採の方法三変更後の指定施業要件防備
立木の伐採の方法三変更後の指定施業要件防備
立木の伐採の方法三変更後の指定施業要件二保安林として指定された目的土砂の流出の二保安林として指定された目的土砂の流出のに限る。
)一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所長野県長野市(次の図に示す部分に限る。
)農林水産大臣小泉進次郎一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所す部分に限る。
)、南木曽町(次の図に示す部分長野県木曽郡南木曽町(国有林。
次の図に示防備
立木の伐採の方法三変更後の指定施業要件令和七年七月八日指定施業要件を変更する。
三十三条の二の規定により、次のように保安林の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第に備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第千八十四号の図面及び関係書類を和歌山県庁及び田辺市役所(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐は、択伐による。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木二保安林として指定された目的土砂の崩壊の一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所和歌山県田辺市(次の図に示す部分に限る。
)令和七年七月八日指定施業要件を変更する。
三十三条の二の規定により、次のように保安林の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第に備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第千八十六号の図面及び関係書類を長野県庁及び駒ヶ根市役所(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木農林水産大臣小泉進次郎三二
立木の伐採の方法変更後の指定施業要件保安林として指定された目的水源の涵かん養長野県駒ヶ根市(次の図に示す部分に限る。
)農林水産大臣小泉進次郎一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所限る。
)二保安林として指定された目的土砂の流出の令和七年七月八日指定施業要件を変更する。
令和七年七月八日農林水産大臣小泉進次郎備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第千八十八号の図面及び関係書類を長野県庁及び木祖村役場に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間5間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
採種を定めない。
4主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町る。
木祖村(次の図に示す部分に限る。
)3その他の森林については、主伐に係る伐2次の森林については、主伐は、択伐によ木祖村(次の図に示す部分に限る。
)伐採を禁止する。
1次の森林については、主伐に係る立木の防備
立木の伐採の方法三変更後の指定施業要件る。
)二保安林として指定された目的土砂の流出の一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所長野県木曽郡木祖村(次の図に示す部分に限農林水産大臣小泉進次郎令和七年七月八日指定施業要件を変更する。
に備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第千八十七号三十三条の二の規定により、次のように保安林の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ京都府相楽郡南山城村(次の図に示す部分に三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
の図面及び関係書類を長野県庁及び南木曽町役場農林水産大臣小泉進次郎〇農林水産省告示第千八十三号森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
立木の伐採の限度次のとおりとする。
令和七年七月八日指定施業要件を変更する。
の図面及び関係書類を京都府庁及び南丹市役所に備え置いて縦覧に供する。
)備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第千八十五号ものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
三十三条の二の規定により、次のように保安林の(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を長野県庁及び長野市役所に村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そは、当該立木の所在する市町村に係る市町〇農林水産省告示第千八十一号
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
立木の伐採の限度次のとおりとする。
3主伐として伐採をすることができる立木令和 年 月 日 火曜日第 号農林水産大臣小泉進次郎備え置いて縦覧に供する。
)令和七年七月八日指定施業要件を変更する。
の図面及び関係書類を長野県庁及び松川町役場に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ三十三条の二の規定により、次のように保安林の及び樹種次のとおりとする。
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第千九十号ものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
及び樹種次のとおりとする。
の図面及び関係書類を長野県庁及び栄村役場に備(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ3主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間採種を定めない。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
2その他の森林については、主伐に係る伐ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木防備
立木の伐採の方法三変更後の指定施業要件る。
松川町(次の図に示す部分に限る。
)1次の森林については、主伐は、択伐によ官る。
)三二
立木の伐採の方法変更後の指定施業要件保安林として指定された目的水源の涵かん養限る。
)二保安林として指定された目的土砂の流出の長野県下伊那郡松川町(次の図に示す部分に報令和七年七月八日指定施業要件を変更する。
指定施業要件を変更する。
三十三条の二の規定により、次のように保安林の農林水産大臣小泉進次郎令和七年七月八日一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所農林水産大臣小泉進次郎長野県下水内郡栄村(次の図に示す部分に限一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間ものとする。
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第〇農林水産省告示第千九十一号三十三条の二の規定により、次のように保安林の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第千八十九号備え置いて縦覧に供する。
)の図面及び関係書類を長野県庁及び飯綱町役場に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
立木の伐採の限度次のとおりとする。
の図面及び関係書類を長野県庁及び飯山市役所に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
立木の伐採の方法ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木21主伐は、択伐による。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木〃〃〃〃〃〃〃〃L.
セイリオラセイドリューセイナーズセイセシリー〃〃〃〃セイウェールズ〃セイハサウェイ〃セイモルン〃DochrycoscomyeDummenGroupBV.
.第37981号第37979号令和7年4月8日第37978号令和7年4月8日第37977号令和7年4月8日第37976号令和7年4月8日第37975号令和7年4月8日第37974号令和7年4月8日第37973号令和7年4月8日Lier,TheNetherlandsOudecampsweg35C,2678NNDe令和7年4月12日広島県府中市鵜飼町531番地8令和7年4月8日Chrysanthemumセイプレナイトイノチオ精興園株式会社第37972号Sch.
Bip.
frutescens(L.
)Rock,NSW2777,Australia244SinglesRidgeRoad,Yellow令和7年4月16日ArgyranthemumBonmad9174BonzaBotanicalsPtyLmiited第37983号ActinotushelianthiLabill.
の種類る農林水産植物出願品種の属すグリーンエンジェ岐阜県第37857号ル岐阜県岐阜市薮田南二丁目1番1令和7年1月28日出願品種の名称住所又は居所出願者の氏名又は名称及び番号及び年月日品種登録出願の号浅野寿晴岐阜県大垣市曽根町1
604林暁朗岐阜県岐阜市日置江323番地一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所〇農林水産省告示第千九十二号三二変更後の指定施業要件二保安林として指定された目的土砂の崩壊の定に基づき次のとおり公示する。
保安林として指定された目的水源の涵かん養限る。
)の二第一項の規定に基づく届出を受理したので、同法第十三条第一項及び第二十一条の二第三項の規長野県飯山市(次の図に示す部分に限る。
)長野県上水内郡飯綱町(次の図に示す部分に種苗法(平成十年法律第八十三号)第五条第一項の規定に基づく品種登録出願及び同法第二十一条防備
立木の伐採の方法三変更後の指定施業要件林水産植物の種類並びに出願品種の名称Ⅰ品種登録出願の番号及び年月日、出願者の氏名又は名称及び住所又は居所、出願品種の属する農令和七年七月八日農林水産大臣小泉進次郎EchinaceaMoenchBalscmeluxBall Horticultural Company622 Town Road West Chicago,Illinois 60185, USA第37953号令和7年3月27日〃Balscawbux〃第37954号令和7年3月27日あまつき-C18号ごう学校法人大阪医科薬科大学大阪府高槻市大学町2番7号第37890号令和7年2月21日ごうあまつき-88号〃Glycyrrhizaglabra L.
xGlycyrrhizauralensis Fisch.
ex DC.
Glycyrrhizauralensis Fisch.
ex DC.
Ipomoea batatas(L.
) Lam.
さくらほのかOryza sativa L.
山やまだ田にしき錦FW2号ごう官〃ごうICS9号第37891号令和7年2月21日第37939号令和7年3月19日Argyranthemumfrutescens (L.
)Sch.
Bip.
Bonmad 9174第37950号令和7年3月25日Ipomoea batatas(L.
) Lam.
さくらほのかOryza sativa L.
ごうICS9号第37965号令和7年4月3日国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構城県つくば市観音台三丁目1番地1公立大学法人福井県立大学福井県吉田郡永平寺町松岡兼定島411公益財団法人若狭湾エネルギー研究センター福井県敦賀市長谷64号52番地1国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構城県つくば市観音台三丁目1番地1住友化学株式会社東京都中央区日本橋二丁目7番1号あって指定国以外の国に対し種苗を輸出する行為及び当該国に対し最終消費以外の目的をもって収穫物を輸出する行為を制限する。
〃〃第37983号令和7年4月16日〃〃第37939号令和7年3月19日〃〃第37965号令和7年4月3日林暁朗岐阜県大垣市曽根町1604PtyBonzaBotanicalsLimited244 Singles RidgeRoad,YellowRock, NSW 2777,Australia国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構城県つくば市観音台三丁目1番地1国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構城県つくば市観音台三丁目1番地1住友化学株式会社東京都中央区日本橋二丁目7番1号Sedumdasyphyllum L.
マーブルレモン田中健愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字新栄212番地第37806号令和7年1月7日Ⅲ 品種登録出願の番号及び年月日、出願者の氏名又は名称及び住所又は居所、出願品種の属する農林水産植物の種類、出願品種の名称、指定地域並びに生産する行為を制限する旨Ⅱ 品種登録出願の番号及び年月日、出願者の氏名又は名称及び住所又は居所、出願品種の属する農林水産植物の種類、出願品種の名称、指定国並びに輸出する行為を制限する旨出願品種の属する農林水産植物の種類出願品種の名称出願者の氏名又は名称及び住所又は居所品種登録出願の番号及び年月日指定地域生産する行為を制限する旨出願品種の属する農林水産植物の種類出願品種の名称出願者の氏名又は名称及び住所又は居所品種登録出願の番号及び年月日Actinotushelianthi Labill.
グリーンエンジェル第37857号令和7年1月28日岐阜県岐阜県岐阜市薮田南二丁目1番1号浅野寿晴岐阜県岐阜市日置江323番地指定国なし輸出する行為を制限する旨登録品種につき品種の育成に関する保護を認めていない国以外の 国 でActinotushelianthi Labill.
グリーンエンジェル岐阜県岐阜県岐阜市薮田南二丁目1番1号浅野寿晴岐阜県岐阜市日置江323番地林暁朗岐阜県大垣市曽根町1604第37857号令和7年1月28日岐阜県 指定地域以外の地域において種苗を用いることにより得られる収穫物を生産する行為を制限する。
号
第報日曜火日
月
年
和令令和 年 月 日 火曜日
路線名二十四号道路の種類一般国道令和七年七月八日近畿地方整備局長齋藤博之その関係図面は、令和七年七月八日から二週間一般の縦覧に供する。
和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、告示する。
第M
315号ふん尿等浄化装置〇近畿地方整備局告示第七十八号EcomotiveJetsVacuumASMyravegen16060,Hareid,KingdomofNorway独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭番号型式承認物件の名称物件の型式製造者の名称製造者の住所書問に対する答弁書入に関連する諸課題に関する質問に対する答弁衆議院議員田村貴昭提出政府備蓄米に関する質衆議院議員篠田奈保子提出離婚後共同親権の導び旧島民等の墓参に関する質問に対する答弁書衆議院議員阿部祐美子提出硫黄島戦没者遺族及に関する質問に対する答弁書AS)汚染源特定のための米軍基地内立入申請衆議院議員山川仁提出有機フッ素化合物(PF基地負担に関する質問に対する答弁書衆議院議員山川仁提出沖縄における過重な米軍縄への向き合い方に関する質問に対する答弁書衆議院議員山川仁提出本土復帰以降の政府の沖る答弁書食品の食品衛生法違反事例に関する質問に対す衆議院議員長妻昭提出輸入冷凍食品を含む輸入明となっている件に関する質問に対する答弁書衆議院議員長妻昭提出政府所有の備品が所在不に対する答弁書に対する答弁書決と国立戦争資料館(仮称)整備に関する質問衆議院議員長妻昭提出シベリア抑留者問題の解検査対象設備型式承認規則(昭和五十八年運輸省令第四十一号)第十二条の規定に基づき、告示する。
衆議院議員井坂信彦提出キャリアアップ助成金衆議院議員阪口人提出いわゆる国民保護法の令和七年七月八日国土交通大臣中野洋昌制度の変更に関する質問に対する答弁書武力攻撃事態と武力攻撃予測事態に関する質問報をもって次のように型式承認したので、船舶等型式承認規則(昭和四十八年運輸省令第五十号)第十船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第六条ノ五第一項の規定に基づき、令和七年六月十二日付け国会事項令和七年七月八日二条の規定に基づき、告示する。
国土交通大臣中野洋昌答弁書受領衆議院官番号型式承認第F
804号燃性上張り材)表面仕上材(難C
S(船舶用)IS遮熱シートG株式会社石蔵商店福岡県福岡市東区多の津一丁目2番4号物件の名称物件の型式製造者の名称製造者の住所〇国土交通省告示第五百十四号和七年五月二十七日付けをもって次のように型式承認したので、海洋汚染防止設備及び大気汚染防止第一項において準用する船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第六条ノ五第一項の規定に基づき、令海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第十九条の四十九関する質問に対する答弁書書衆議院議員井坂信彦提出祝日キャンセル問題にの佐賀空港への配備に関する質問に対する答弁衆議院議員田村貴昭提出陸上自衛隊オスプレイ効果及び財源構造に関する質問に対する答弁書衆議院議員杉村慎治提出円借款の国内経済波及六月二十七日内閣から次の答弁書を受領した。
答弁書本構想」に関する質問に対する答弁書衆議院議員神津たけし提出「地方創生二・〇基る答弁書暴力被害に関する質問に対する答弁書療費負担軽減に向けた施策に関する質問に対す衆議院議員青山大人提出関節リウマチ患者の医衆議院議員有田芳生提出中国における日本軍性バー防御法の域外適用等に関する質問に対する衆議院議員杉村慎治提出いわゆる能動的サイる質問に対する答弁書という政党間合意を踏まえた政府の対応に関す衆議院議員大石あきこ提出十一万床の病床削減第 号〇国土交通省告示第五百十三号をもって次の農薬を登録し、同法第十三条の規定により公告する。
登録番号農薬の種類農薬の名称製造者又は輸入者の氏名及び住所令和七年七月八日農林水産大臣小泉進次郎農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第三条第九項の規定により、令和七年六月十九日付け24971フルアジナム水和剤カゲムシャ50SC社長松浦淳一東京都千代田区富士見二丁目10番2号石原バイオサイエンス株式会社取締役〇農林水産省告示第千九十四号剤スフロアブル24970テフリルトリオン水和ZMCPファンタグラ田義文代表取締役社長住田明子ZMクロッププロテクション株式会社東京都千代田区内神田一丁目2番10号〇農林水産省告示第千九十三号をもって次の農薬を登録し、同法第十三条の規定により公告する。
登録番号農薬の種類農薬の名称製造者又は輸入者の氏名及び住所24969テフリルトリオン水和ファンタグラスフロア東京都千代田区大手町一丁目3番1号剤ブル全国農業協同組合連合会代表理事桑令和七年七月八日農林水産大臣小泉進次郎農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第三条第九項の規定により、令和七年六月十一日付け
図面縦覧場所近畿地方整備局及び同局福知山河川国道事務所中九五番二まで京都府船井郡京丹波町中山中一二番二から同町中山前後一五・九七〜二九・七二八・八六〜二七・五四メートル〇・〇三五〇・〇三五キロメートル
区道路の区域令和七年七月八日路線名二十七号道路の種類一般国道間後別変更前敷地の幅員延長近畿地方整備局長齋藤博之〇近畿地方整備局告示第七十九号
図面縦覧場所近畿地方整備局及び同局奈良国道事務所規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年七月八日から二週間一般の縦覧に供する。
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の九五番一まで大和郡山市美濃庄町二九三番二から同市美濃庄町二前後四六・五七〜九二・五六四三・五九〜四六・八三メートル〇・〇三九〇・〇三九キロメートル区
道路の区域間後別変更前敷地の幅員延長令和 年 月 日 火曜日官報第 号
加に関する質問に対する答弁書係る疑問に関する質問に対する答弁書運用等の状況について」正六位に叙する(各通)衆議院議員井坂信彦提出海上保安庁の離職者増人留学生を我が国の大学等へ受け入れることに書「国内開発された固定翼
戒機(P
1)ののインボイス対応に関する質問に対する答弁書衆議院議員竹上裕子提出ハーバード大学の外国会計検査院法第三十条の二の規定に基づく報告佐藤長平小野耕次郎松永小林雅夫昭八衆議院議員井坂信彦提出シルバー人材センターに関する質問に対する答弁書告書を受領した。
ジャー導入に関する質問に対する答弁書GDP統計の精度および政策判断に与える影響六月二十七日会計検査院長原田祐平から次の報関する質問に対する答弁書する答弁書衆議院議員阪口人提出子育て版ケアマネ衆議院議員杉村慎治提出中古品取引の未計上が書報告書受領答弁書衆議院議員杉村慎治提出外国人による自国外送等に関する質問に対する答弁書衆議院議員水沼秀幸提出持続可能な病院経営にげの実態把握及び制度的対応に関する質問に対質問に対する答弁書衆議院議員杉村慎治提出いわゆるステルス値上的ケア児の支援のための看護師配置等に関する圏の形成に関する質問に対する答弁書衆議院議員中谷一馬提出保育所等における医療金アプリの利用と日本国内における不可視経済行終結に向けた取組に関する質問に対する答弁衆議院議員梅村聡提出我が国におけるエイズ流止に関する質問に対する答弁書衆議院議員緑川貴士提出コメ作況指数の公表廃正五位に叙する従四位に叙する正四位に叙する〇叙位(神戸大学名誉教授)谷口孝男高橋厚男足立正樹叙位・叙勲取組に関する質問に対する答弁書る答弁書衆議院議員山井和則提出家計の年間の食費に係関する質問に対する答弁書金給付に対する政府見解に関する質問に対するに関する質問に対する答弁書衆議院議員中谷一馬提出物価高対策としての現衆議院議員緒方林太郎提出保険適用薬のあり方答弁書関する再質問に対する答弁書る消費税負担額の認識等に関する質問に対する衆議院議員松原仁提出経営・管理の在留資格にる答弁書衆議院議員松原仁提出攻撃用無人機への対処に要性の認識と今後の取組等に関する質問に対す除措置に関する第三回質問に対する答弁書衆議院議員山井和則提出介護職員処遇改善の必衆議院議員松原仁提出トルコ国籍者への査証免る質問に対する答弁書対する答弁書委員会による日本への総括所見に対する政府のけるインクルーシブ教育等に関する質問に対す衆議院議員吉田はるみ提出国際連合自由権規約衆議院議員佐々木ナオミ提出高等学校段階にお衆議院議員吉田はるみ提出ふるさと納税に関す輸入木質燃料の持続可能性確認に関する質問にの費用便益比に関する質問に対する答弁書衆議院議員山崎誠提出バイオマス発電における衆議院議員吉田はるみ提出東京外かく環状道路標の取扱い等に関する質問に対する答弁書者に関する質問に対する答弁書衆議院議員幡愛提出生成AIで作成される商書衆議院議員吉田はるみ提出労働者の過半数代表る答弁書ける民間人材の比率と役割に関する質問に対すに至る行政プロセスに関する質問に対する答弁衆議院議員幡愛提出首相官邸の人事構成にお衆議院議員吉田はるみ提出健康保険証廃止決定る答弁書差額ベッド代に関する質問に対する答弁書電計画と環境影響評価制度に関する質問に対す衆議院議員吉田はるみ提出医療的ケア児の入院衆議院議員吉川里奈提出宇久島における風力発用した不正請求への対応に関する質問に対するわゆるホスピス住宅における訪問看護制度を利法務省答弁書書衆議院議員緑川貴士提出国民皆歯科健診の導入ド落下事故への対応に関する質問に対する答弁衆議院議員緑川貴士提出風力発電施設のブレー(七月四日)大阪地方検察庁検事に配置換する大阪地方検察庁堺支部勤務を命ずる法務事務官(法務省刑事局付)の併任を解除する(東京地方検察庁検事兼法務省刑事局付)検事兼法務事務官中村莉綾衆議院議員櫻井周提出公営競技の適正利用に関部総務課長)に転任させるする質問に対する答弁書総務企画部公文書監理官に併任する衆議院議員酒井なつみ提出有料老人ホームやい人事管理官を命ずる(以上七月八日)に基づく、新秩父宮ラグビー場整備、運営事業総務企画部長事務取扱を免ずる問に対する答弁書繕工事に関する質問に対する答弁書衆議院議員櫻井周提出税収の上振れに関する質衆議院議員阿久津幸彦提出マンション大規模修題に関する質問に対する答弁書衆議院議員城井崇提出羽田空港ビル利益供与問における権利返還に関する質問に対する答弁書財務省に出向させる人事管理官を免ずる(国税庁調査査察部査察課長)総務企画部公文書監理官の併任を解除する内閣府事務官(カジノ管理委員会事務局総務企画財務事務官大野由希(カジノ管理委員会事務局総務企画部総務課長)同形岡拓文衆議院議員阿部知子提出「公園まちづくり計画」内閣府事務官原田義久衆議院議員奥野総一郎提出障害年金不支給判定部長)に昇任させる急増の報道に関する質問に対する答弁書(カジノ管理委員会事務局次長)衆議院議員鈴木庸介提出日本・ラテンアメリカ直しに関する質問に対する答弁書する質問に対する答弁書カジノ管理委員会広く国民に委ねることに関する質問に対する答の使用後の処理に関する質問に対する答弁書の悪用防止に関する質問に対する答弁書弁書衆議院議員井坂信彦提出漢方・生薬の薬価の見衆議院議員竹上裕子提出民泊制度の見直しに関衆議院議員たがや亮提出皇位継承問題の議論を衆議院議員井坂信彦提出リチウムイオン電池等衆議院議員竹上裕子提出在留資格「経営・管理」人事異動る質問に対する答弁書する答弁書する答弁書衆議院議員鈴木庸介提出レアアース貿易に関す安全対策と加害者責任の追及に関する質問に対外交に関する質問に対する答弁書衆議院議員吉川里奈提出外免切替制度をめぐる品の薬価逆転及び薬剤費逆転に関する質問に対衆議院議員竹上裕子提出先発医薬品と後発医薬(財務省大臣官房付)財務事務内閣府事務官(カジノ管理委員会事務局総務企画官西野健令和 年 月 日 火曜日従五位に叙する従四位に叙する正四位に叙する音政次岩渕秀樹正六位に叙する(各通)従六位に叙する(各通)正七位に叙する(各通)坂本孝古谷従七位に叙する(各通)(以上五月三十一日)(大阪大学名誉教授)久我小池武郎佐々木信男額賀清昇傳矢島志村七郎剛裕山本無雁正和勇茂田重和従五位に叙する(各通)従七位に叙する(各通)(以上五月三十日)眞貝吉治永松邦文村山西脇池田忠幸英雅利貞野中落合儀一光子羽野津田二郎桂伸正七位に叙する〇叙勲正七位に叙する(六月七日)従七位に叙する(以上六月五日)正七位に叙する(各通)従七位に叙する(以上六月四日)旭日単光章を授ける(五月二十九日)津田桂伸藤田吉雄青嶋三輪太田修章充保崎義範小暮清柳本明彦官正七位に叙する(各通)重命功一西文明従六位に叙する従六位に叙する(各通)加納藤吉郎角園一男正五位に叙する原口博上村豊三郎藤多谷岡玲象昭雄前原弘道奈和手克僖従七位に叙する(以上六月三日)木村茂雄粕田良一宮澤幸二郎報第 号従五位に叙する(各通)正六位に叙する(各通)田畑石倉剛初泉藤東正典文雄百瀬児島和彌勝利石渡綱男欣一山本田中浩侃従四位に叙する正四位に叙する(各通)(広島大学名誉教授)(宇都宮大学名誉教授)橋本長男丸尾田原博人譲従七位に叙する(各通)(以上五月二十九日)枝久保常行土谷信二中谷照藏従六位に叙する(各通)堤正七位に叙する(各通)中村辰夫和重余田徳永賢三豊博山田宮井柴崎伊藤善仁俊廣吉男政廣宮田中井金森憲治勝一美山口日高清田幸則守勝利正七位に叙する(各通)片岡隆近藤正夫従六位に叙する正六位に叙する正七位に叙する(以上六月二日)小野覺古屋隆慶今忠道従五位に叙する従七位に叙する(各通)(以上六月一日)細谷達司瑞宝小綬章を授ける瑞宝中綬章を授ける(広島大学名誉教授)田中丸尾侃譲瑞宝単光章を授ける(各通)(以上五月二十九日)堀猪俣行夫義光宮田憲治枝久保常行川本喜代司矢野今田赤坂仁一宏務正山本佐伯新井裕介源吾英人三宅石塚實隆瑞宝小綬章を授ける瑞宝中綬章を授ける正七位に叙する(各通)伊藤従六位に叙する(各通)小柳哲雄金田良一瑞宝双光章を授ける(各通)太三塚富男山田中井伊藤善仁政廣勝余田中村賢三辰夫小野耕次郎山口金森幸則一美桐澤孝男正六位に叙する(各通)橋本川股佳二博宮地佐藤正行好助旭日単光章を授ける(六月四日)(神戸大学名誉教授)足立正樹佐藤静雄総務省の防災・危機管理体制強化に伴う所要のする指定地方行政機関に指定されたこと並びに価事務所が災害対策基本法第2条第4号に規定一修正の目的管区行政評価局及び沖縄行政評総務省防災業務計画の修正要旨令和7年7月8日総務大臣村上誠一郎要旨を次のとおり公表する。
修正したので、同条第2項の規定に基づき、その条第1項の規定に基づき、総務省防災業務計画を災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第36総務省防災業務計画の修正要旨の公表について官庁事項官庁報告瑞宝双光章を授ける瑞宝単光章を授ける(六月四日)瑞宝単光章を授ける(各通)(六月五日)青嶋太田充木曽幹夫三輪松井博修章瑞宝単光章を授ける(六月三日)保崎義範近藤正夫瑞宝単光章を授ける(各通)(以上六月一日)瑞宝双光章を授ける(各通)瑞宝双光章を授ける(各通)瑞宝単光章を授ける(各通)(以上五月三十一日)音政次宮地正行山本裕介志村剛裕山本勇無雁西脇正和英雅村山額賀忠幸傳茂田羽野重和二郎高日今朝士小村新井賢昭英人西端今田伊藤宏務哲雄優関金田義博良一ることができる。
令和7年7月8日の変更の公告なる。
)、当該計画の変更の取消しの訴えを提起すして(訴訟において国を代表する者は法務大臣と日の翌日から起算して6か月以内に、国を被告と請求のほか、当該計画が変更されたことを知ったまた、当該計画の変更については、上記の審査臣に審査請求をすることができる。
了の日の翌日から起算して15日以内に農林水産大なお、当該計画の変更については、縦覧期間満とおり縦覧に供する。
づき公告し、当該事業の変更計画書の写しを次の項において準用する同法第87条第5項の規定に基(農業用用排水)計画を変更したので、同条第61項の規定に基づき、国営横手西部土地改良事業土地改良法(昭和24年法律第195号)第88条第国営横手西部土地改良事業(農業用用排水)計画農林水産大臣小泉進次郎利綱男藤東正典改正を行うため。
瑞宝単光章を授ける(各通)(以上五月三十日)チーム要員の修正等。
瑞宝双光章を授ける(各通)滝野志賀龍一修七役重命幸隆功一高杉曉三二修正年月日令和7年7月1日の協力体制の確立に関する記載及び緊急参集修正の要旨指定地方行政機関と関係機関と旭日双光章を授ける瑞宝単光章を授ける(以上六月七日)1縦覧に供すべき書類の名称旭日単光章を授ける(六月三日)七月四日同国大統領閣下へ御祝電を発せられた。
農林水産省東北農政局のウェブサイト佐藤龍也天皇陛下は、カーボベルデの独立記念日につき、3縦覧場所旭日単光章を授ける(各通)(以上五月三十一日)林暢福浦輝男風間忠男旭日単光章を授ける(六月二日)御祝電皇室事項2縦覧期間用用排水)の写し国営横手西部土地改良事業変更計画書(農業令和7年7月8日から令和7年7月29日まで中部地方整備局公示道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
その関係図面は、令和七年七月八日から二週間一般の縦覧に供する。
令和七年七月八日 道 路 の 種 類 一般国道 路名 二十三号 占 用 を 制 限 す る 区 域線中部地方整備局長 森本輝区域備考鈴鹿市北玉垣町地内 制限の対象とする占用物件 新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。
)ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合は、この限りでない。
占 用 を 制 限 す る 理 由 緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため。
占用の制限の開始の期日 令和七年七月八日 図 面 縦 覧 場 所 中部地方整備局及び同局三重河川国道事務所公告諸 事 項相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告
号
第報官日曜火日
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和令号
第報官日曜火日
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和令
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第報官日曜火日
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和令失踪に関する届出の催告失 踪 宣 告公 示 催 告相続権主張の催告号
第報官日曜火日
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和令
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第報官日曜火日
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和令除 権 決 定破産手続開始号
第報官日曜火日
月
年
和令
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第報官日曜火日
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和令破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間号
第報官日曜火日
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和令
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第報官日曜火日
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和令号
第報官日曜火日
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和令
破産手続開始・破産手続廃止及び免責許可申立てに関する意見申述期間
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第報官日曜火日
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和令号
第報官日曜火日
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和令
破産手続終結及び免責許可決定
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第報官日曜火日
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和令破産手続終結号
第報官日曜火日
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和令
破産債権の届出期間及び一般調査期日
号
第報官日曜火日
月
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和令債権者集会招集書面による計算報告「弁済額」欄記載の金額から上記債権額を別紙協定別表の「配当基準額」欄記載の額(以下「配当基準額」という)の割合に応じて控除した後の残額を弁済する。
本件協定債権者による債務免除本件協定債権者は、清算株式会社から前項の金員の弁済を受けたときは、当該弁済がなされた日に、清算株式会社に対し、その余の債務を免除する。
その他の協定債権者による債務免除協定債権者植村俊永は、本協定の認可決定が確定したときは、清算株式会社が協定債権者植村俊永に対して負担する一切の債務を免除する。
新たな財産が発見された場合の追加弁済清算株式会社は、前記の規定に基づく弁済後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、速やかにこれを換価し、本件協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を配当基準額の割合に応じて支払う。
この場合においては、前記の規定により清算株式会社が受けた残債務の免除は、新たにされた弁済の限度で効力を失うものとする。
2 弁済の方法 支払の方法協定債権の弁済は、清算株式会社の本店所在地において行う。
ただし、本件協定債権者が金融機関の口座を指定して振込を希望した場合には、当該口座に振込む方法により支払うものとし、振込に要する費用は清算株式会社の負担とする。
弁済額計算における端数の処理協定債権の弁済額を計算するにあたって生じる1円未満の端数は切り捨てる。
本件協定債権者の弁済受領不能等清算株式会社は、本件協定債権者の住所変更等のやむを得ない事情により弁済することができなかった場合、速やかに供託を行なうものとし、弁済に遅延した期間にかかる遅延損害金等は生じないものとする。
(別紙省略)以上さいたま地方裁判所熊谷支部特別清算協定認可令和6年(ヒ)第3号埼玉県羽生市大字上新郷1471番地清算株式会社 株式会社竹内商事代表清算人 植村 俊永1 決定年月日 令和7年6月25日2 主文 次の協定を認可する。
協定1 協定債権の権利変更協定債権(以下当該債権に係る債権者を「協定債権者」という)については、以下のとおり権利変更を受ける。
債権債務の確認株式会社竹内商事(以下「清算株式会社」という)が各協定債権者に対し負担している令和6年7月31日時点(清算株式会社の解散日現在)の債権元本、利息及び遅延損害金の合計額は、別紙協定別表の「債権額」欄記載の額であることを確認する。
協定債権者に対する弁済清算株式会社は、植村俊永を除く協定債権者(以下、総称して「本件協定債権者」という)に対し、本協定の認可決定確定日から2か月以内に、別紙協定別表の「弁済額」欄記載の金員を支払う。
ただし、本協定の認可決定確定日において、一般の優先権のある債権及び特別清算の手続のために清算株式会社に対して生じた債権が存在する場合は、別紙協定別表の令和7年(ヒ)第3018号大阪市北区天神橋2丁目北1番21号清算株式会社 株式会社三亜トレーデイング代表清算人 尾島 史賢1 決定年月日 令和7年6月25日2 主文 本件協定を認可する。
協定1 協定債権者は、本協定の認可の決定が確定したときに、清算株式会社に対する協定債権につき、その残債務を全部免除する。
2 清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社は、これを速やかに換価し、換価代金から必要な費用を控除した残額を、各協定債権者に対し、協定債権の割合に応じて弁済する。
この場合においては、協定債権者が前項の規定により行った残債務の免除は、新たにされた弁済の限度で効力を失うものとする。
以上大阪地方裁判所第6民事部監 督 命 令小規模個人再生による再生手続開始号
第報官日曜火日
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和令
号
第報官日曜火日
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和令号
第報官日曜火日
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和令
小規模個人再生による書面決議に付する決定
号
第報官日曜火日
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和令小規模個人再生による再生手続廃止給与所得者等再生による再生手続開始給与所得者等再生による再生計画案についての意見聴取号
第報官日曜火日
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和令
給与所得者等再生による再生計画認可所有者不明土地及び建物管理命令に関する異議の催告
号
第報官日曜火日
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和令所有者不明土地管理命令に関する異議の催告会社その他の公告合併公告左記組合は合併して甲は乙の権利義務一切を承継して存続し乙は解散することにいたしました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、両組合の最終事業年度に係る貸借対照表は、甲及び乙それぞれの主たる事務所に備え置いております。
令和七年七月八日青森県八戸市大字町字日ノ出町四番地(甲)八戸水産仲買人協同組合代表理事 野田 一夫青森県八戸市大字町字日ノ出町四番地(乙)八戸魚市場仲買人協同組合連合会代表理事 野田 一夫令和 年 月 日 火曜日官報第 号組織変更公告ました。
令和七年七月八日東京都杉並区高円寺北四丁目七番四号載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲当社は、株式会社に組織変更することにいたしります。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲金融商品取引法による有価証券報告書提出済。
最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
令和七年七月八日ました。
ル五〇一東京プライムコーチ合同会社へ振替えられます。
東京都渋谷区東二丁目二四
一第三KYビなお、減少する資本金の額はその他資本剰余金代表社員齋川利男総会の決議は令和七年六月二十六日に終了してお効力発生日は令和七年八月十五日であり、株主載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公
(近畿地方整備局七八、七九)(厚生労働省)
等代行業の登録が失効した件〇道路に関する件〇電子決済等代行業者に係る電子決済をした件(同五一四)の一部を改正する件(法務一〇七)
認をした件(国土交通五一三)〔その他告示〕〇海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づき、型式承認業準備雇用契約の基準等を定める件外国人支援計画及び特定自動車運送大臣の定める特定自動車運送業準備定める件第五十五号に規定する法務第一の五の表の下欄に掲げる活動を一項第二号の規定に基づき同法別表〇出入国管理及び難民認定法第七条第〔法規的告示〕(同一〇九三、一〇九四)〇船舶安全法の規定に基づき、型式承〇農薬を登録した件る件(同一〇九二)録出願及び届出に係る事項を公示す条の二第三項の規定に基づき品種登〇種苗法第十三条第一項及び第二十一(農林水産一〇七六〜一〇九一)する内閣府令(内閣府七〇)
〇保安林の指定施業要件を変更する件〇こども家庭庁組織規則の一部を改正(中央選挙管理会一六)
氏名に関する件る繰上補充による当選人の住所及び表する者の候補者の推薦について第五条の規定に基づく関係事業主を代労働保険審査官及び労働保険審査会法
排水)計画の変更の公告(農林水産省)国営横手西部土地改良事業(農業用用中部地方整備局公示(中部地方整備局)
総務省防災業務計画の修正要旨の公表について(総務省)
官庁事項〔官庁報告〕〔皇室事項〕会社その他
者不明関係〔府令〕目次発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)律の規定により、政党事務所周辺地等周辺地域の静穏の保持に関する法〇国会議事堂等周辺地域及び外国公館域を指定する件(総務二五四)
〔人事異動〕議院名簿届出政党等に係る欠員によ〔叙位・叙勲〕〇令和元年七月二十一日執行の参議院比例代表選出議員の選挙における参カジノ管理委員会法務省
〇
〇〔国会事項〕
〔公告〕裁判所官庁公認会計士懲戒処分関係諸事項破産、免責、特別清算、再生、所有相続、公示催告、失踪、除権決定、
令和 年 月 日 火曜日官報第 号
属機関の基準は、次の各号(特定自動車運属機関の基準は、次の各号(特定自動車運令和七年七月八日総務大臣村上誠一郎法務大臣が定める特定自動車運送業準備所法務大臣が定める特定自動車運送業準備所を政党事務所周辺地域として指定する。
第四条特定活動告示第五十五号に規定する第四条特定活動告示第五十五号に規定する十号)第三条第一項の規定により、衆議院議長の要請があったので、同項の規定に基づき、次の地域となる本邦の公私の機関の基準)となる本邦の公私の機関の基準)(特定自動車運送業準備雇用契約の相手方(特定自動車運送業準備雇用契約の相手方改正後改正前〇総務省告示第二百五十四号失効年月日令和七年三月三十一日登録年月日平成三十年十二月二十日国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律(昭和六十三年法律第九令和七年七月八日法務大臣鈴木馨祐登録番号関東財務局長(電代)第十号次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定電子決済等代行業者名LINEPay株式会社の傍線を付した部分のように改める。
主たる営業所又は事務所の所在地東京都品川区西品川一丁目一番一号〇法務省告示第百七号備雇用契約の基準等を定める件(令和七年法務省告示第三十六号)の一部を次のように改正する。
五十五号に規定する法務大臣の定める特定自動車運送業準備外国人支援計画及び特定自動車運送業準民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件第に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和四年法律第六十八号)の施行に伴い、出入国管理及び難刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)及び刑法等の一部を改正する法律の施行定に基づき、告示する。
令和七年七月八日金融庁長官伊藤豊〇金融庁告示第六十七号済等代行業者に係る電子決済等代行業の登録がその効力を失ったので、同法第五十六条第二十号の規銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第五十二条の六十一の七第二項の規定により、次の電子決附則線は注記である。
この府令は、令和七年七月八日から施行する。
法規的告示2[略]2[同上]備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍第六条総務課に、企画官二人を置く。
第六条総務課に、企画官一人を置く。
(企画官)
(企画官)第五条
削除
立案に関する事務を行う。
2企画官は、命を受けて、安全対策課の所掌事務のうち重要事項についての企画及び第五条
(企画官)安全対策課に、企画官一人を置く。
令和七年七月八日こども家庭庁組織規則の一部を改正する内閣府令改正後改正前こども家庭庁組織規則(令和五年内閣府令第三十八号)の一部を次のように改正する。
の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。
)は、当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改める。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定その他告示た者とみなす。
れた者と、有期の懲役又は禁錮に処せられた者はそれぞれ刑期を同じくする有期拘禁刑に処せられ号イの規定の適用については、無期の懲役又は禁錮に処せられた者はそれぞれ無期拘禁刑に処せら動車運送業準備外国人支援計画及び特定自動車運送業準備雇用契約の基準等を定める件第四条第四法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件第五十五号に規定する法務大臣の定める特定自者に係るこの告示による改正後の出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同治四十年法律第四十五号)第十二条に規定する懲役又は同法第十三条に規定する禁錮に処せられた2刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)第二条の規定による改正前の刑法(明(施行期日)附則五〜十九(略)ロ〜ワ(略)しない者(経過措置)1この告示は、公布の日から施行する。
五〜十九(略)ロ〜ワ(略)ない者なくなった日から起算して五年を経過くなった日から起算して五年を経過し行を終わり、又は執行を受けることがを終わり、又は執行を受けることがな四イ
次のいずれにも該当しないこと。
次のいずれにも該当しないこと。
拘禁刑以上の刑に処せられ、その執禁錮以上の刑に処せられ、その執行四イ
府令〇内閣府令第七十号こども家庭庁設置法(令和四年法律第七十五号)及びこども家庭庁組織令(令和五年政令第百二十は、第一号から第十一号まで、第十八号及は、第一号から第十一号まで、第十八号及計画の全部の実施を委託する場合にあって計画の全部の実施を委託する場合にあって関に適合特定自動車運送業準備外国人支援関に適合特定自動車運送業準備外国人支援送業準備所属機関が契約により登録支援機送業準備所属機関が契約により登録支援機五号)を実施するため、こども家庭庁組織規則の一部を改正する内閣府令を次のように定める。
び第十九号の各号)に掲げるとおりとする。
び第十九号の各号)に掲げるとおりとする。
内閣総理大臣石破茂一〜三(略)一〜三(略)令和 年 月 日 火曜日ものとする。
立木の伐採の方法三二変更後の指定施業要件堰田六四の一、六五の一保安林として指定された目的水源の涵かん養一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所二、字佐野八〇、鍋倉字沢内一二六の一、字上岩手県花巻市鉛字中平八一、湯口字細野一四21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木〇中央選挙管理会告示第十六号官日本維新の会神奈川県横浜市保土ケ谷区川島町六八三番地六一串田久子(くしだ久子)参議院名簿届出政党等の名称当選人の住所当選人の氏名令和七年七月八日中央選挙管理会委員長古屋正隆よる繰上補充による当選人の住所及び氏名を次のとおり告示する。
報元年七月二十一日執行の参議院比例代表選出議員の選挙における参議院名簿届出政党等に係る欠員に公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百一条の二の二第二項及び第三項の規定に基づき、令和森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第及び樹種次のとおりとする。
三十三条の二の規定により、次のように保安林の(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を岩〇農林水産省告示第千七十六号
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間並びにこれらの道路の区間に接する交差点に含まれない道路の部分及び側端の少なくとも一方が右の区域に接する道路の区間号)第二条第一項第一号に規定する道路をいう。
以下同じ。
)の区間のうち当該区域側端の一方のみが右の区域に含まれる道路(道路交通法(昭和三十五年法律第百五第 号佃一丁目湊三丁目湊二丁目入船三丁目入船二丁目新川二丁目(二十八番から三十二番まで)湊一丁目(三番から六番まで及び十番から十四番まで)令和七年七月八日指定施業要件を変更する。
る。)手県庁及び花巻市役所に備え置いて縦覧に供す農林水産大臣小泉進次郎〇農林水産省告示第千七十七号令和七年七月八日指定施業要件を変更する。
三十三条の二の規定により、次のように保安林の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木三二
立木の伐採の方法変更後の指定施業要件保安林として指定された目的水源の涵かん養分に限る。
)一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所長崎県長崎市上戸町四丁目(次の図に示す部農林水産大臣小泉進次郎令和七年七月八日指定施業要件を変更する。
立木の伐採の方法三変更後の指定施業要件る。
)〇農林水産省告示第千七十八号三十三条の二の規定により、次のように保安林の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第知県庁及び瀬戸市役所に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を愛
立木の伐採の限度次のとおりとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木ら一九七八の七まで、一九七九、一九八〇、一一〇八、一一一三、一一一六、一九七八の一か備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第千七十九号一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所愛知県瀬戸市水北町一〇七八、一〇七九、一の図面及び関係書類を長崎県庁及び長崎市役所に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ農林水産大臣小泉進次郎及び樹種次のとおりとする。
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木防備
立木の伐採の方法三変更後の指定施業要件令和七年七月八日指定施業要件を変更する。
限る。
)二保安林として指定された目的土砂の流出の一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所京都府相楽郡南山城村(次の図に示す部分に農林水産大臣小泉進次郎〇農林水産省告示第千八十号に備え置いて縦覧に供する。
)三十三条の二の規定により、次のように保安林の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第の図面及び関係書類を京都府庁及び南山城村役場(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町2その他の森林については、主伐に係る伐る。
南山城村(次の図に示す部分に限る。
)1次の森林については、主伐は、択伐によ
立木の伐採の方法三変更後の指定施業要件3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
九七九、二〇〇八、二〇一〇、二〇一一、長谷農林水産大臣小泉進次郎に備え置いて縦覧に供する。
)の一、八八一、一九七四から一九七六まで、一令和七年七月八日で、二〇〇三、曽野町八六〇、八六二、八六七指定施業要件を変更する。
の図面及び関係書類を京都府庁及び南山城村役場(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ一九九一、一九九二、一九九四から二〇〇一ま三十三条の二の規定により、次のように保安林の及び樹種次のとおりとする。
九八三から一九八六まで、一九八八、一九八九、森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間入船一丁目(三番から五番まで、八番及び九番)防備地期名域東京都中央区明石町称社会民主党全国連合周辺地域間令和七年七月十日から令和八年七月九日まで二保安林として指定された目的土砂の流出の防備一、一三三から一三七まで、一四七から一五一限る。
)まで、一五四二保安林として指定された目的土砂の流出のまで、一二二の一、一二二の三、一三〇、一三京都府相楽郡南山城村(次の図に示す部分に口町一〇三から一〇五まで、一一四から一一八一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所令和 年 月 日 火曜日官報第 号
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
による。
農林水産大臣小泉進次郎ものとする。
ものとする。
2その他の森林については、主伐は、択伐令和七年七月八日村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の南木曽町(次の図に示す部分に限る。
)指定施業要件を変更する。
は、当該立木の所在する市町村に係る市町は、当該立木の所在する市町村に係る市町伐採を禁止する。
三十三条の二の規定により、次のように保安林の21主伐に係る伐採種は、定めない。
主伐として伐採をすることができる立木21主伐に係る伐採種は、定めない。
主伐として伐採をすることができる立木1次の森林については、主伐に係る立木の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第令和七年七月八日指定施業要件を変更する。
立木の伐採の方法三二変更後の指定施業要件保安林として指定された目的水源の涵かん養京都府南丹市(次の図に示す部分に限る。
)一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所農林水産大臣小泉進次郎に備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第千八十二号三十三条の二の規定により、次のように保安林の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第の図面及び関係書類を京都府庁及び南山城村役場(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町2その他の森林については、主伐に係る伐る。
南山城村(次の図に示す部分に限る。
)1次の森林については、主伐は、択伐によ防備
立木の伐採の方法三変更後の指定施業要件防備
立木の伐採の方法三変更後の指定施業要件防備
立木の伐採の方法三変更後の指定施業要件二保安林として指定された目的土砂の流出の二保安林として指定された目的土砂の流出のに限る。
)一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所長野県長野市(次の図に示す部分に限る。
)農林水産大臣小泉進次郎一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所す部分に限る。
)、南木曽町(次の図に示す部分長野県木曽郡南木曽町(国有林。
次の図に示防備
立木の伐採の方法三変更後の指定施業要件令和七年七月八日指定施業要件を変更する。
三十三条の二の規定により、次のように保安林の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第に備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第千八十四号の図面及び関係書類を和歌山県庁及び田辺市役所(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐は、択伐による。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木二保安林として指定された目的土砂の崩壊の一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所和歌山県田辺市(次の図に示す部分に限る。
)令和七年七月八日指定施業要件を変更する。
三十三条の二の規定により、次のように保安林の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第に備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第千八十六号の図面及び関係書類を長野県庁及び駒ヶ根市役所(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木農林水産大臣小泉進次郎三二
立木の伐採の方法変更後の指定施業要件保安林として指定された目的水源の涵かん養長野県駒ヶ根市(次の図に示す部分に限る。
)農林水産大臣小泉進次郎一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所限る。
)二保安林として指定された目的土砂の流出の令和七年七月八日指定施業要件を変更する。
令和七年七月八日農林水産大臣小泉進次郎備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第千八十八号の図面及び関係書類を長野県庁及び木祖村役場に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間5間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
採種を定めない。
4主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町る。
木祖村(次の図に示す部分に限る。
)3その他の森林については、主伐に係る伐2次の森林については、主伐は、択伐によ木祖村(次の図に示す部分に限る。
)伐採を禁止する。
1次の森林については、主伐に係る立木の防備
立木の伐採の方法三変更後の指定施業要件る。
)二保安林として指定された目的土砂の流出の一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所長野県木曽郡木祖村(次の図に示す部分に限農林水産大臣小泉進次郎令和七年七月八日指定施業要件を変更する。
に備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第千八十七号三十三条の二の規定により、次のように保安林の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ京都府相楽郡南山城村(次の図に示す部分に三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
の図面及び関係書類を長野県庁及び南木曽町役場農林水産大臣小泉進次郎〇農林水産省告示第千八十三号森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
立木の伐採の限度次のとおりとする。
令和七年七月八日指定施業要件を変更する。
の図面及び関係書類を京都府庁及び南丹市役所に備え置いて縦覧に供する。
)備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第千八十五号ものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
三十三条の二の規定により、次のように保安林の(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を長野県庁及び長野市役所に村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そは、当該立木の所在する市町村に係る市町〇農林水産省告示第千八十一号
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
立木の伐採の限度次のとおりとする。
3主伐として伐採をすることができる立木令和 年 月 日 火曜日第 号農林水産大臣小泉進次郎備え置いて縦覧に供する。
)令和七年七月八日指定施業要件を変更する。
の図面及び関係書類を長野県庁及び松川町役場に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ三十三条の二の規定により、次のように保安林の及び樹種次のとおりとする。
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第千九十号ものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
及び樹種次のとおりとする。
の図面及び関係書類を長野県庁及び栄村役場に備(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ3主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間採種を定めない。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
2その他の森林については、主伐に係る伐ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木防備
立木の伐採の方法三変更後の指定施業要件る。
松川町(次の図に示す部分に限る。
)1次の森林については、主伐は、択伐によ官る。
)三二
立木の伐採の方法変更後の指定施業要件保安林として指定された目的水源の涵かん養限る。
)二保安林として指定された目的土砂の流出の長野県下伊那郡松川町(次の図に示す部分に報令和七年七月八日指定施業要件を変更する。
指定施業要件を変更する。
三十三条の二の規定により、次のように保安林の農林水産大臣小泉進次郎令和七年七月八日一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所農林水産大臣小泉進次郎長野県下水内郡栄村(次の図に示す部分に限一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間ものとする。
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第〇農林水産省告示第千九十一号三十三条の二の規定により、次のように保安林の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第千八十九号備え置いて縦覧に供する。
)の図面及び関係書類を長野県庁及び飯綱町役場に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
立木の伐採の限度次のとおりとする。
の図面及び関係書類を長野県庁及び飯山市役所に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
立木の伐採の方法ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木21主伐は、択伐による。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木〃〃〃〃〃〃〃〃L.
セイリオラセイドリューセイナーズセイセシリー〃〃〃〃セイウェールズ〃セイハサウェイ〃セイモルン〃DochrycoscomyeDummenGroupBV.
.第37981号第37979号令和7年4月8日第37978号令和7年4月8日第37977号令和7年4月8日第37976号令和7年4月8日第37975号令和7年4月8日第37974号令和7年4月8日第37973号令和7年4月8日Lier,TheNetherlandsOudecampsweg35C,2678NNDe令和7年4月12日広島県府中市鵜飼町531番地8令和7年4月8日Chrysanthemumセイプレナイトイノチオ精興園株式会社第37972号Sch.
Bip.
frutescens(L.
)Rock,NSW2777,Australia244SinglesRidgeRoad,Yellow令和7年4月16日ArgyranthemumBonmad9174BonzaBotanicalsPtyLmiited第37983号ActinotushelianthiLabill.
の種類る農林水産植物出願品種の属すグリーンエンジェ岐阜県第37857号ル岐阜県岐阜市薮田南二丁目1番1令和7年1月28日出願品種の名称住所又は居所出願者の氏名又は名称及び番号及び年月日品種登録出願の号浅野寿晴岐阜県大垣市曽根町1
604林暁朗岐阜県岐阜市日置江323番地一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所〇農林水産省告示第千九十二号三二変更後の指定施業要件二保安林として指定された目的土砂の崩壊の定に基づき次のとおり公示する。
保安林として指定された目的水源の涵かん養限る。
)の二第一項の規定に基づく届出を受理したので、同法第十三条第一項及び第二十一条の二第三項の規長野県飯山市(次の図に示す部分に限る。
)長野県上水内郡飯綱町(次の図に示す部分に種苗法(平成十年法律第八十三号)第五条第一項の規定に基づく品種登録出願及び同法第二十一条防備
立木の伐採の方法三変更後の指定施業要件林水産植物の種類並びに出願品種の名称Ⅰ品種登録出願の番号及び年月日、出願者の氏名又は名称及び住所又は居所、出願品種の属する農令和七年七月八日農林水産大臣小泉進次郎EchinaceaMoenchBalscmeluxBall Horticultural Company622 Town Road West Chicago,Illinois 60185, USA第37953号令和7年3月27日〃Balscawbux〃第37954号令和7年3月27日あまつき-C18号ごう学校法人大阪医科薬科大学大阪府高槻市大学町2番7号第37890号令和7年2月21日ごうあまつき-88号〃Glycyrrhizaglabra L.
xGlycyrrhizauralensis Fisch.
ex DC.
Glycyrrhizauralensis Fisch.
ex DC.
Ipomoea batatas(L.
) Lam.
さくらほのかOryza sativa L.
山やまだ田にしき錦FW2号ごう官〃ごうICS9号第37891号令和7年2月21日第37939号令和7年3月19日Argyranthemumfrutescens (L.
)Sch.
Bip.
Bonmad 9174第37950号令和7年3月25日Ipomoea batatas(L.
) Lam.
さくらほのかOryza sativa L.
ごうICS9号第37965号令和7年4月3日国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構城県つくば市観音台三丁目1番地1公立大学法人福井県立大学福井県吉田郡永平寺町松岡兼定島411公益財団法人若狭湾エネルギー研究センター福井県敦賀市長谷64号52番地1国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構城県つくば市観音台三丁目1番地1住友化学株式会社東京都中央区日本橋二丁目7番1号あって指定国以外の国に対し種苗を輸出する行為及び当該国に対し最終消費以外の目的をもって収穫物を輸出する行為を制限する。
〃〃第37983号令和7年4月16日〃〃第37939号令和7年3月19日〃〃第37965号令和7年4月3日林暁朗岐阜県大垣市曽根町1604PtyBonzaBotanicalsLimited244 Singles RidgeRoad,YellowRock, NSW 2777,Australia国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構城県つくば市観音台三丁目1番地1国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構城県つくば市観音台三丁目1番地1住友化学株式会社東京都中央区日本橋二丁目7番1号Sedumdasyphyllum L.
マーブルレモン田中健愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字新栄212番地第37806号令和7年1月7日Ⅲ 品種登録出願の番号及び年月日、出願者の氏名又は名称及び住所又は居所、出願品種の属する農林水産植物の種類、出願品種の名称、指定地域並びに生産する行為を制限する旨Ⅱ 品種登録出願の番号及び年月日、出願者の氏名又は名称及び住所又は居所、出願品種の属する農林水産植物の種類、出願品種の名称、指定国並びに輸出する行為を制限する旨出願品種の属する農林水産植物の種類出願品種の名称出願者の氏名又は名称及び住所又は居所品種登録出願の番号及び年月日指定地域生産する行為を制限する旨出願品種の属する農林水産植物の種類出願品種の名称出願者の氏名又は名称及び住所又は居所品種登録出願の番号及び年月日Actinotushelianthi Labill.
グリーンエンジェル第37857号令和7年1月28日岐阜県岐阜県岐阜市薮田南二丁目1番1号浅野寿晴岐阜県岐阜市日置江323番地指定国なし輸出する行為を制限する旨登録品種につき品種の育成に関する保護を認めていない国以外の 国 でActinotushelianthi Labill.
グリーンエンジェル岐阜県岐阜県岐阜市薮田南二丁目1番1号浅野寿晴岐阜県岐阜市日置江323番地林暁朗岐阜県大垣市曽根町1604第37857号令和7年1月28日岐阜県 指定地域以外の地域において種苗を用いることにより得られる収穫物を生産する行為を制限する。
号
第報日曜火日
月
年
和令令和 年 月 日 火曜日
路線名二十四号道路の種類一般国道令和七年七月八日近畿地方整備局長齋藤博之その関係図面は、令和七年七月八日から二週間一般の縦覧に供する。
和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、告示する。
第M
315号ふん尿等浄化装置〇近畿地方整備局告示第七十八号EcomotiveJetsVacuumASMyravegen16060,Hareid,KingdomofNorway独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭番号型式承認物件の名称物件の型式製造者の名称製造者の住所書問に対する答弁書入に関連する諸課題に関する質問に対する答弁衆議院議員田村貴昭提出政府備蓄米に関する質衆議院議員篠田奈保子提出離婚後共同親権の導び旧島民等の墓参に関する質問に対する答弁書衆議院議員阿部祐美子提出硫黄島戦没者遺族及に関する質問に対する答弁書AS)汚染源特定のための米軍基地内立入申請衆議院議員山川仁提出有機フッ素化合物(PF基地負担に関する質問に対する答弁書衆議院議員山川仁提出沖縄における過重な米軍縄への向き合い方に関する質問に対する答弁書衆議院議員山川仁提出本土復帰以降の政府の沖る答弁書食品の食品衛生法違反事例に関する質問に対す衆議院議員長妻昭提出輸入冷凍食品を含む輸入明となっている件に関する質問に対する答弁書衆議院議員長妻昭提出政府所有の備品が所在不に対する答弁書に対する答弁書決と国立戦争資料館(仮称)整備に関する質問衆議院議員長妻昭提出シベリア抑留者問題の解検査対象設備型式承認規則(昭和五十八年運輸省令第四十一号)第十二条の規定に基づき、告示する。
衆議院議員井坂信彦提出キャリアアップ助成金衆議院議員阪口人提出いわゆる国民保護法の令和七年七月八日国土交通大臣中野洋昌制度の変更に関する質問に対する答弁書武力攻撃事態と武力攻撃予測事態に関する質問報をもって次のように型式承認したので、船舶等型式承認規則(昭和四十八年運輸省令第五十号)第十船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第六条ノ五第一項の規定に基づき、令和七年六月十二日付け国会事項令和七年七月八日二条の規定に基づき、告示する。
国土交通大臣中野洋昌答弁書受領衆議院官番号型式承認第F
804号燃性上張り材)表面仕上材(難C
S(船舶用)IS遮熱シートG株式会社石蔵商店福岡県福岡市東区多の津一丁目2番4号物件の名称物件の型式製造者の名称製造者の住所〇国土交通省告示第五百十四号和七年五月二十七日付けをもって次のように型式承認したので、海洋汚染防止設備及び大気汚染防止第一項において準用する船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第六条ノ五第一項の規定に基づき、令海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第十九条の四十九関する質問に対する答弁書書衆議院議員井坂信彦提出祝日キャンセル問題にの佐賀空港への配備に関する質問に対する答弁衆議院議員田村貴昭提出陸上自衛隊オスプレイ効果及び財源構造に関する質問に対する答弁書衆議院議員杉村慎治提出円借款の国内経済波及六月二十七日内閣から次の答弁書を受領した。
答弁書本構想」に関する質問に対する答弁書衆議院議員神津たけし提出「地方創生二・〇基る答弁書暴力被害に関する質問に対する答弁書療費負担軽減に向けた施策に関する質問に対す衆議院議員青山大人提出関節リウマチ患者の医衆議院議員有田芳生提出中国における日本軍性バー防御法の域外適用等に関する質問に対する衆議院議員杉村慎治提出いわゆる能動的サイる質問に対する答弁書という政党間合意を踏まえた政府の対応に関す衆議院議員大石あきこ提出十一万床の病床削減第 号〇国土交通省告示第五百十三号をもって次の農薬を登録し、同法第十三条の規定により公告する。
登録番号農薬の種類農薬の名称製造者又は輸入者の氏名及び住所令和七年七月八日農林水産大臣小泉進次郎農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第三条第九項の規定により、令和七年六月十九日付け24971フルアジナム水和剤カゲムシャ50SC社長松浦淳一東京都千代田区富士見二丁目10番2号石原バイオサイエンス株式会社取締役〇農林水産省告示第千九十四号剤スフロアブル24970テフリルトリオン水和ZMCPファンタグラ田義文代表取締役社長住田明子ZMクロッププロテクション株式会社東京都千代田区内神田一丁目2番10号〇農林水産省告示第千九十三号をもって次の農薬を登録し、同法第十三条の規定により公告する。
登録番号農薬の種類農薬の名称製造者又は輸入者の氏名及び住所24969テフリルトリオン水和ファンタグラスフロア東京都千代田区大手町一丁目3番1号剤ブル全国農業協同組合連合会代表理事桑令和七年七月八日農林水産大臣小泉進次郎農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第三条第九項の規定により、令和七年六月十一日付け
図面縦覧場所近畿地方整備局及び同局福知山河川国道事務所中九五番二まで京都府船井郡京丹波町中山中一二番二から同町中山前後一五・九七〜二九・七二八・八六〜二七・五四メートル〇・〇三五〇・〇三五キロメートル
区道路の区域令和七年七月八日路線名二十七号道路の種類一般国道間後別変更前敷地の幅員延長近畿地方整備局長齋藤博之〇近畿地方整備局告示第七十九号
図面縦覧場所近畿地方整備局及び同局奈良国道事務所規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年七月八日から二週間一般の縦覧に供する。
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の九五番一まで大和郡山市美濃庄町二九三番二から同市美濃庄町二前後四六・五七〜九二・五六四三・五九〜四六・八三メートル〇・〇三九〇・〇三九キロメートル区
道路の区域間後別変更前敷地の幅員延長令和 年 月 日 火曜日官報第 号
加に関する質問に対する答弁書係る疑問に関する質問に対する答弁書運用等の状況について」正六位に叙する(各通)衆議院議員井坂信彦提出海上保安庁の離職者増人留学生を我が国の大学等へ受け入れることに書「国内開発された固定翼
戒機(P
1)ののインボイス対応に関する質問に対する答弁書衆議院議員竹上裕子提出ハーバード大学の外国会計検査院法第三十条の二の規定に基づく報告佐藤長平小野耕次郎松永小林雅夫昭八衆議院議員井坂信彦提出シルバー人材センターに関する質問に対する答弁書告書を受領した。
ジャー導入に関する質問に対する答弁書GDP統計の精度および政策判断に与える影響六月二十七日会計検査院長原田祐平から次の報関する質問に対する答弁書する答弁書衆議院議員阪口人提出子育て版ケアマネ衆議院議員杉村慎治提出中古品取引の未計上が書報告書受領答弁書衆議院議員杉村慎治提出外国人による自国外送等に関する質問に対する答弁書衆議院議員水沼秀幸提出持続可能な病院経営にげの実態把握及び制度的対応に関する質問に対質問に対する答弁書衆議院議員杉村慎治提出いわゆるステルス値上的ケア児の支援のための看護師配置等に関する圏の形成に関する質問に対する答弁書衆議院議員中谷一馬提出保育所等における医療金アプリの利用と日本国内における不可視経済行終結に向けた取組に関する質問に対する答弁衆議院議員梅村聡提出我が国におけるエイズ流止に関する質問に対する答弁書衆議院議員緑川貴士提出コメ作況指数の公表廃正五位に叙する従四位に叙する正四位に叙する〇叙位(神戸大学名誉教授)谷口孝男高橋厚男足立正樹叙位・叙勲取組に関する質問に対する答弁書る答弁書衆議院議員山井和則提出家計の年間の食費に係関する質問に対する答弁書金給付に対する政府見解に関する質問に対するに関する質問に対する答弁書衆議院議員中谷一馬提出物価高対策としての現衆議院議員緒方林太郎提出保険適用薬のあり方答弁書関する再質問に対する答弁書る消費税負担額の認識等に関する質問に対する衆議院議員松原仁提出経営・管理の在留資格にる答弁書衆議院議員松原仁提出攻撃用無人機への対処に要性の認識と今後の取組等に関する質問に対す除措置に関する第三回質問に対する答弁書衆議院議員山井和則提出介護職員処遇改善の必衆議院議員松原仁提出トルコ国籍者への査証免る質問に対する答弁書対する答弁書委員会による日本への総括所見に対する政府のけるインクルーシブ教育等に関する質問に対す衆議院議員吉田はるみ提出国際連合自由権規約衆議院議員佐々木ナオミ提出高等学校段階にお衆議院議員吉田はるみ提出ふるさと納税に関す輸入木質燃料の持続可能性確認に関する質問にの費用便益比に関する質問に対する答弁書衆議院議員山崎誠提出バイオマス発電における衆議院議員吉田はるみ提出東京外かく環状道路標の取扱い等に関する質問に対する答弁書者に関する質問に対する答弁書衆議院議員幡愛提出生成AIで作成される商書衆議院議員吉田はるみ提出労働者の過半数代表る答弁書ける民間人材の比率と役割に関する質問に対すに至る行政プロセスに関する質問に対する答弁衆議院議員幡愛提出首相官邸の人事構成にお衆議院議員吉田はるみ提出健康保険証廃止決定る答弁書差額ベッド代に関する質問に対する答弁書電計画と環境影響評価制度に関する質問に対す衆議院議員吉田はるみ提出医療的ケア児の入院衆議院議員吉川里奈提出宇久島における風力発用した不正請求への対応に関する質問に対するわゆるホスピス住宅における訪問看護制度を利法務省答弁書書衆議院議員緑川貴士提出国民皆歯科健診の導入ド落下事故への対応に関する質問に対する答弁衆議院議員緑川貴士提出風力発電施設のブレー(七月四日)大阪地方検察庁検事に配置換する大阪地方検察庁堺支部勤務を命ずる法務事務官(法務省刑事局付)の併任を解除する(東京地方検察庁検事兼法務省刑事局付)検事兼法務事務官中村莉綾衆議院議員櫻井周提出公営競技の適正利用に関部総務課長)に転任させるする質問に対する答弁書総務企画部公文書監理官に併任する衆議院議員酒井なつみ提出有料老人ホームやい人事管理官を命ずる(以上七月八日)に基づく、新秩父宮ラグビー場整備、運営事業総務企画部長事務取扱を免ずる問に対する答弁書繕工事に関する質問に対する答弁書衆議院議員櫻井周提出税収の上振れに関する質衆議院議員阿久津幸彦提出マンション大規模修題に関する質問に対する答弁書衆議院議員城井崇提出羽田空港ビル利益供与問における権利返還に関する質問に対する答弁書財務省に出向させる人事管理官を免ずる(国税庁調査査察部査察課長)総務企画部公文書監理官の併任を解除する内閣府事務官(カジノ管理委員会事務局総務企画財務事務官大野由希(カジノ管理委員会事務局総務企画部総務課長)同形岡拓文衆議院議員阿部知子提出「公園まちづくり計画」内閣府事務官原田義久衆議院議員奥野総一郎提出障害年金不支給判定部長)に昇任させる急増の報道に関する質問に対する答弁書(カジノ管理委員会事務局次長)衆議院議員鈴木庸介提出日本・ラテンアメリカ直しに関する質問に対する答弁書する質問に対する答弁書カジノ管理委員会広く国民に委ねることに関する質問に対する答の使用後の処理に関する質問に対する答弁書の悪用防止に関する質問に対する答弁書弁書衆議院議員井坂信彦提出漢方・生薬の薬価の見衆議院議員竹上裕子提出民泊制度の見直しに関衆議院議員たがや亮提出皇位継承問題の議論を衆議院議員井坂信彦提出リチウムイオン電池等衆議院議員竹上裕子提出在留資格「経営・管理」人事異動る質問に対する答弁書する答弁書する答弁書衆議院議員鈴木庸介提出レアアース貿易に関す安全対策と加害者責任の追及に関する質問に対外交に関する質問に対する答弁書衆議院議員吉川里奈提出外免切替制度をめぐる品の薬価逆転及び薬剤費逆転に関する質問に対衆議院議員竹上裕子提出先発医薬品と後発医薬(財務省大臣官房付)財務事務内閣府事務官(カジノ管理委員会事務局総務企画官西野健令和 年 月 日 火曜日従五位に叙する従四位に叙する正四位に叙する音政次岩渕秀樹正六位に叙する(各通)従六位に叙する(各通)正七位に叙する(各通)坂本孝古谷従七位に叙する(各通)(以上五月三十一日)(大阪大学名誉教授)久我小池武郎佐々木信男額賀清昇傳矢島志村七郎剛裕山本無雁正和勇茂田重和従五位に叙する(各通)従七位に叙する(各通)(以上五月三十日)眞貝吉治永松邦文村山西脇池田忠幸英雅利貞野中落合儀一光子羽野津田二郎桂伸正七位に叙する〇叙勲正七位に叙する(六月七日)従七位に叙する(以上六月五日)正七位に叙する(各通)従七位に叙する(以上六月四日)旭日単光章を授ける(五月二十九日)津田桂伸藤田吉雄青嶋三輪太田修章充保崎義範小暮清柳本明彦官正七位に叙する(各通)重命功一西文明従六位に叙する従六位に叙する(各通)加納藤吉郎角園一男正五位に叙する原口博上村豊三郎藤多谷岡玲象昭雄前原弘道奈和手克僖従七位に叙する(以上六月三日)木村茂雄粕田良一宮澤幸二郎報第 号従五位に叙する(各通)正六位に叙する(各通)田畑石倉剛初泉藤東正典文雄百瀬児島和彌勝利石渡綱男欣一山本田中浩侃従四位に叙する正四位に叙する(各通)(広島大学名誉教授)(宇都宮大学名誉教授)橋本長男丸尾田原博人譲従七位に叙する(各通)(以上五月二十九日)枝久保常行土谷信二中谷照藏従六位に叙する(各通)堤正七位に叙する(各通)中村辰夫和重余田徳永賢三豊博山田宮井柴崎伊藤善仁俊廣吉男政廣宮田中井金森憲治勝一美山口日高清田幸則守勝利正七位に叙する(各通)片岡隆近藤正夫従六位に叙する正六位に叙する正七位に叙する(以上六月二日)小野覺古屋隆慶今忠道従五位に叙する従七位に叙する(各通)(以上六月一日)細谷達司瑞宝小綬章を授ける瑞宝中綬章を授ける(広島大学名誉教授)田中丸尾侃譲瑞宝単光章を授ける(各通)(以上五月二十九日)堀猪俣行夫義光宮田憲治枝久保常行川本喜代司矢野今田赤坂仁一宏務正山本佐伯新井裕介源吾英人三宅石塚實隆瑞宝小綬章を授ける瑞宝中綬章を授ける正七位に叙する(各通)伊藤従六位に叙する(各通)小柳哲雄金田良一瑞宝双光章を授ける(各通)太三塚富男山田中井伊藤善仁政廣勝余田中村賢三辰夫小野耕次郎山口金森幸則一美桐澤孝男正六位に叙する(各通)橋本川股佳二博宮地佐藤正行好助旭日単光章を授ける(六月四日)(神戸大学名誉教授)足立正樹佐藤静雄総務省の防災・危機管理体制強化に伴う所要のする指定地方行政機関に指定されたこと並びに価事務所が災害対策基本法第2条第4号に規定一修正の目的管区行政評価局及び沖縄行政評総務省防災業務計画の修正要旨令和7年7月8日総務大臣村上誠一郎要旨を次のとおり公表する。
修正したので、同条第2項の規定に基づき、その条第1項の規定に基づき、総務省防災業務計画を災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第36総務省防災業務計画の修正要旨の公表について官庁事項官庁報告瑞宝双光章を授ける瑞宝単光章を授ける(六月四日)瑞宝単光章を授ける(各通)(六月五日)青嶋太田充木曽幹夫三輪松井博修章瑞宝単光章を授ける(六月三日)保崎義範近藤正夫瑞宝単光章を授ける(各通)(以上六月一日)瑞宝双光章を授ける(各通)瑞宝双光章を授ける(各通)瑞宝単光章を授ける(各通)(以上五月三十一日)音政次宮地正行山本裕介志村剛裕山本勇無雁西脇正和英雅村山額賀忠幸傳茂田羽野重和二郎高日今朝士小村新井賢昭英人西端今田伊藤宏務哲雄優関金田義博良一ることができる。
令和7年7月8日の変更の公告なる。
)、当該計画の変更の取消しの訴えを提起すして(訴訟において国を代表する者は法務大臣と日の翌日から起算して6か月以内に、国を被告と請求のほか、当該計画が変更されたことを知ったまた、当該計画の変更については、上記の審査臣に審査請求をすることができる。
了の日の翌日から起算して15日以内に農林水産大なお、当該計画の変更については、縦覧期間満とおり縦覧に供する。
づき公告し、当該事業の変更計画書の写しを次の項において準用する同法第87条第5項の規定に基(農業用用排水)計画を変更したので、同条第61項の規定に基づき、国営横手西部土地改良事業土地改良法(昭和24年法律第195号)第88条第国営横手西部土地改良事業(農業用用排水)計画農林水産大臣小泉進次郎利綱男藤東正典改正を行うため。
瑞宝単光章を授ける(各通)(以上五月三十日)チーム要員の修正等。
瑞宝双光章を授ける(各通)滝野志賀龍一修七役重命幸隆功一高杉曉三二修正年月日令和7年7月1日の協力体制の確立に関する記載及び緊急参集修正の要旨指定地方行政機関と関係機関と旭日双光章を授ける瑞宝単光章を授ける(以上六月七日)1縦覧に供すべき書類の名称旭日単光章を授ける(六月三日)七月四日同国大統領閣下へ御祝電を発せられた。
農林水産省東北農政局のウェブサイト佐藤龍也天皇陛下は、カーボベルデの独立記念日につき、3縦覧場所旭日単光章を授ける(各通)(以上五月三十一日)林暢福浦輝男風間忠男旭日単光章を授ける(六月二日)御祝電皇室事項2縦覧期間用用排水)の写し国営横手西部土地改良事業変更計画書(農業令和7年7月8日から令和7年7月29日まで中部地方整備局公示道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
その関係図面は、令和七年七月八日から二週間一般の縦覧に供する。
令和七年七月八日 道 路 の 種 類 一般国道 路名 二十三号 占 用 を 制 限 す る 区 域線中部地方整備局長 森本輝区域備考鈴鹿市北玉垣町地内 制限の対象とする占用物件 新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。
)ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合は、この限りでない。
占 用 を 制 限 す る 理 由 緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため。
占用の制限の開始の期日 令和七年七月八日 図 面 縦 覧 場 所 中部地方整備局及び同局三重河川国道事務所公告諸 事 項相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告
号
第報官日曜火日
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和令号
第報官日曜火日
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和令
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第報官日曜火日
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和令失踪に関する届出の催告失 踪 宣 告公 示 催 告相続権主張の催告号
第報官日曜火日
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和令
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第報官日曜火日
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和令除 権 決 定破産手続開始号
第報官日曜火日
月
年
和令
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第報官日曜火日
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和令破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間号
第報官日曜火日
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和令
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第報官日曜火日
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和令号
第報官日曜火日
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和令
破産手続開始・破産手続廃止及び免責許可申立てに関する意見申述期間
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第報官日曜火日
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和令号
第報官日曜火日
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和令
破産手続終結及び免責許可決定
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第報官日曜火日
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和令破産手続終結号
第報官日曜火日
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和令
破産債権の届出期間及び一般調査期日
号
第報官日曜火日
月
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和令債権者集会招集書面による計算報告「弁済額」欄記載の金額から上記債権額を別紙協定別表の「配当基準額」欄記載の額(以下「配当基準額」という)の割合に応じて控除した後の残額を弁済する。
本件協定債権者による債務免除本件協定債権者は、清算株式会社から前項の金員の弁済を受けたときは、当該弁済がなされた日に、清算株式会社に対し、その余の債務を免除する。
その他の協定債権者による債務免除協定債権者植村俊永は、本協定の認可決定が確定したときは、清算株式会社が協定債権者植村俊永に対して負担する一切の債務を免除する。
新たな財産が発見された場合の追加弁済清算株式会社は、前記の規定に基づく弁済後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、速やかにこれを換価し、本件協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を配当基準額の割合に応じて支払う。
この場合においては、前記の規定により清算株式会社が受けた残債務の免除は、新たにされた弁済の限度で効力を失うものとする。
2 弁済の方法 支払の方法協定債権の弁済は、清算株式会社の本店所在地において行う。
ただし、本件協定債権者が金融機関の口座を指定して振込を希望した場合には、当該口座に振込む方法により支払うものとし、振込に要する費用は清算株式会社の負担とする。
弁済額計算における端数の処理協定債権の弁済額を計算するにあたって生じる1円未満の端数は切り捨てる。
本件協定債権者の弁済受領不能等清算株式会社は、本件協定債権者の住所変更等のやむを得ない事情により弁済することができなかった場合、速やかに供託を行なうものとし、弁済に遅延した期間にかかる遅延損害金等は生じないものとする。
(別紙省略)以上さいたま地方裁判所熊谷支部特別清算協定認可令和6年(ヒ)第3号埼玉県羽生市大字上新郷1471番地清算株式会社 株式会社竹内商事代表清算人 植村 俊永1 決定年月日 令和7年6月25日2 主文 次の協定を認可する。
協定1 協定債権の権利変更協定債権(以下当該債権に係る債権者を「協定債権者」という)については、以下のとおり権利変更を受ける。
債権債務の確認株式会社竹内商事(以下「清算株式会社」という)が各協定債権者に対し負担している令和6年7月31日時点(清算株式会社の解散日現在)の債権元本、利息及び遅延損害金の合計額は、別紙協定別表の「債権額」欄記載の額であることを確認する。
協定債権者に対する弁済清算株式会社は、植村俊永を除く協定債権者(以下、総称して「本件協定債権者」という)に対し、本協定の認可決定確定日から2か月以内に、別紙協定別表の「弁済額」欄記載の金員を支払う。
ただし、本協定の認可決定確定日において、一般の優先権のある債権及び特別清算の手続のために清算株式会社に対して生じた債権が存在する場合は、別紙協定別表の令和7年(ヒ)第3018号大阪市北区天神橋2丁目北1番21号清算株式会社 株式会社三亜トレーデイング代表清算人 尾島 史賢1 決定年月日 令和7年6月25日2 主文 本件協定を認可する。
協定1 協定債権者は、本協定の認可の決定が確定したときに、清算株式会社に対する協定債権につき、その残債務を全部免除する。
2 清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社は、これを速やかに換価し、換価代金から必要な費用を控除した残額を、各協定債権者に対し、協定債権の割合に応じて弁済する。
この場合においては、協定債権者が前項の規定により行った残債務の免除は、新たにされた弁済の限度で効力を失うものとする。
以上大阪地方裁判所第6民事部監 督 命 令小規模個人再生による再生手続開始号
第報官日曜火日
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和令
号
第報官日曜火日
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和令号
第報官日曜火日
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和令
小規模個人再生による書面決議に付する決定
号
第報官日曜火日
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和令小規模個人再生による再生手続廃止給与所得者等再生による再生手続開始給与所得者等再生による再生計画案についての意見聴取号
第報官日曜火日
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和令
給与所得者等再生による再生計画認可所有者不明土地及び建物管理命令に関する異議の催告
号
第報官日曜火日
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和令所有者不明土地管理命令に関する異議の催告会社その他の公告合併公告左記組合は合併して甲は乙の権利義務一切を承継して存続し乙は解散することにいたしました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、両組合の最終事業年度に係る貸借対照表は、甲及び乙それぞれの主たる事務所に備え置いております。
令和七年七月八日青森県八戸市大字町字日ノ出町四番地(甲)八戸水産仲買人協同組合代表理事 野田 一夫青森県八戸市大字町字日ノ出町四番地(乙)八戸魚市場仲買人協同組合連合会代表理事 野田 一夫令和 年 月 日 火曜日官報第 号組織変更公告ました。
令和七年七月八日東京都杉並区高円寺北四丁目七番四号載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲当社は、株式会社に組織変更することにいたしります。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲金融商品取引法による有価証券報告書提出済。
最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
令和七年七月八日ました。
ル五〇一東京プライムコーチ合同会社へ振替えられます。
東京都渋谷区東二丁目二四
一第三KYビなお、減少する資本金の額はその他資本剰余金代表社員齋川利男総会の決議は令和七年六月二十六日に終了してお効力発生日は令和七年八月十五日であり、株主載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公