令和 年 月 日 水曜日〇緊急復旧計画のための贈与に関する裁判所(同二五四)会社その他の間の書簡の交換に関する件清算、再生、所有者不明関係日本国政府とパレスチナ解放機構と相続、公示催告、失踪、破産、特別(総務二五一)換に関する件(同二五三)に関する件(外務二五二)イラク共和国政府との間の書簡の交のための贈与に関する日本国政府と保存及び修復のための機材整備計画〇スレイマニア博物館における展示、〇円借款の供与に関する日本国政府とウクライナ政府との間の書簡の交換よる指定の件(法務一〇五)〇公証人法第七条ノ二第一項の規定に〇特定国外派遣組織を指定する件を廃止する件(デジタル庁八)〇ベース・レジストリの指定について(令和五年デジタル庁告示第十二号)官〔その他告示〕を改正する告示(財務・経済産業一〇)〔法規的告示〕報〇事業再編の実施に関する指針の一部

官庁財団、有権者申出方関係諸事項〔公告〕国家試験(厚生労働省)表する者の候補者の推薦について第五条の規定に基づく関係事業主を代労働保険審査官及び労働保険審査会法

公示(観光庁)令和七年度旅行業務取扱管理者試験の

指定流通機構の主たる事務所の所在地の変更について(国土交通省)東北地方整備局公示(東北地方整備局)官庁事項〔官庁報告〕第 号〔省令〕内閣〇食品衛生法施行規則の一部を改正する省令(厚生労働七二)

〔皇室事項〕目次〔人事異動〕〔国会事項〕発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)〇都市計画に関する件(北海道開発局六三)〇道路に関する件(防衛一五八〜一六二)(近畿地方整備局七六、七七)〇保安林の指定を解除する件〇海上における射撃訓練を実施する件(農林水産一〇四八〜一〇五三)



基準を適用しない。
にあつては、第三号ニ、リ、ヲ及びタのく

































)。より調理された食品を販売する場合を除

場合(従業者が常駐せず全自動調理機に

営業のうち、自動車において調理をするタの基準を適用しない。
場合にあつては、第三号ニ、リ、ヲ及び営業のうち、自動車において調理をする



(略)することができる。
よるほか、次に定める基準により営業をじ。
)をする場合にあつては、イの規定に



(略)ハ令第三十五条第一号に規定する飲食店ハ令第三十五条第一号に規定する飲食店

除く。
別表第二十第一号イ

において同により調理された食品を販売する営業を

機能等を有するものをいう。
以下同じ。


する自動販売機と同等以上の材質、構造、第三十四条の二第二号の調理の機能を有

する機能を有する調理器具であつて、令

に食品を調理し、調理された食品を提供

従業者が常駐せず全自動調理機(自動的

飲食させる営業をいう。
)を含む。
ただし、

る。定める基準により営業をすることができにあつては、イの規定によるほか、次に

二十第一号

において同じ。
)をする場合飲食させる営業をいう。
)を含む。
別表第五その他一〜四(略)五その他一〜四(略)別表第十九(第六十六条の七関係)別表第十九(第六十六条の七関係)改正後改正前喫茶店営業(喫茶店、サロンその他設備喫茶店営業(喫茶店、サロンその他設備等の簡易な調理のみをする営業をいい、等の簡易な調理のみをする営業をいい、器に盛る、そうざいの半製品を加熱する器に盛る、そうざいの半製品を加熱する態で飲食に供することのできる食品を食態で飲食に供することのできる食品を食営業のうち、簡易な営業(そのままの状営業のうち、簡易な営業(そのままの状ロイ(略)令第三十五条第一号に規定する飲食店ロイ(略)令第三十五条第一号に規定する飲食店食品衛生法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十三号)の一部を次の表のように改正する。
令和七年七月二日食品衛生法施行規則の一部を改正する省令厚生労働大臣福岡資麿(傍線部分は改正部分)を設けて酒類以外の飲物又は茶菓を客にを設けて酒類以外の飲物又は茶菓を客にに定める。
〇厚生労働省令第七十二号おいて準用する場合を含む。
)の規定に基づき、食品衛生法施行規則の一部を改正する省令を次のよう食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第五十四条(同法第六十八条第一項及び第三項に省〇令 令和 年 月 日 水曜日官報第 号

ニタ及びレ並びに前号トの基準を適用しな

合にあつては、第三号チ、リ、ヲ、ワ、

理機により調理された食品を販売する場

営業のうち、従業者が常駐せず全自動調

令第三十五条第一号に規定する飲食店

(新設)(施行期日)附則(経過措置)1この省令は、令和八年四月一日から施行する。
二〜三十(略)二〜三十(略)と。

と。

業者の連絡先の掲示を行うこと。

の営業者と連絡ができるよう、当該営

施設に異常が生じた場合に当該施設

当該食品を提供しない機能を有するこ

いて、一定の時間を経過した場合には、全自動調理機が、調理後の食品につ

に係る保管設備を有すること。

を防止する構造を持つ、調理後の食品

全自動調理機が、外部からの汚染等

すること。

ことができる機能を有すること。

じた場合に自動的に停止する機能を有

理の工程等の状況を監視し、異常が生

全自動調理機が、原材料の温度、調

設の営業者が全自動調理機を停止する

施設に異常が生じた場合に、当該施



(略)

確認するための監視設備を有するこ

において同じ。
)の全体の衛生状況を

施設(全自動調理機を含む。

及び

ロては、次に掲げる要件を満たすこと。

り調理された食品を販売する場合にあつ

従業者が常駐せず、全自動調理機によ

(新設)



(略)イ業ては、次に掲げる要件を満たすこと。

自動車において調理をする場合にあつ

業は、次に掲げる要件を満たすこと。

自動車において調理をする場合にあつて

別表第二十(第六十六条の七関係)別表第二十(第六十六条の七関係)一令第三十五条第一号に規定する飲食店営一令第三十五条第一号に規定する飲食店営ホ〜トい。

(略)ニ〜ヘ(略)余金配当がその効力を生ずることの条件余金配当がその効力を生ずることの条件場することを承認したことを当該特定剰場することを承認したことを当該特定剰定剰余金配当株式等をその売買のため上定剰余金配当株式等をその売買のため上役会の決議において金融商品取引所が特役会の決議において金融商品取引所が特規定による決定に係る株主総会又は取締規定による決定に係る株主総会又は取締当に係る会社法第四百五十四条第一項の当に係る会社法第四百五十四条第一項の標等の必要な要件に加え、特定剰余金配標等の必要な要件に加え、特定剰余金配する目標の設定に関する事項に定める目する目標の設定に関する事項に定める目健全性の向上並びに四の需要の開拓に関健全性の向上並びに四の需要の開拓に関再編による生産性の向上及び財務内容の再編による生産性の向上及び財務内容の標の設定に関する事項又は三の特別事業標の設定に関する事項又は三の特別事業及び財務内容の健全性の向上に関する目及び財務内容の健全性の向上に関する目事業者は、一の事業再編による生産性事業者は、一の事業再編による生産性特例措置を受けようとする場合特例措置を受けようとする場合並びに法第三十一条第二項の規定による並びに法第三十一条第二項の規定による第一項の規定の適用についての特例措置第一項の規定の適用についての特例措置第四百五十九条第一項及び第四百六十条第四百五十九条第一項及び第四百六十条の規定による会社法第三百九条第二項、の規定による会社法第三百九条第二項、実施するに当たり、法第三十一条第一項実施するに当たり、法第三十一条第一項務〇経財済産業省省告示第十号イ〜ニ[略]イ〜ニ[略]六その他事業再編に関する重要事項六その他事業再編に関する重要事項ホ事業者が事業再編又は特別事業再編をホ事業者が事業再編又は特別事業再編を改正後改正前改正する。
事業再編の実施に関する指針の一部を改正する告示事業再編の実施に関する指針(平成二十六年財務省・経済産業省告示第一号)の一部を次のように(傍線部分は改正部分)令和七年七月二日の一部を改正する告示を次のように定める。
経済産業大臣財務大臣武藤加藤容治勝信産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)を実施するため、事業再編の実施に関する指針法規的告示を参酌して、条例で、公衆衛生の見地から必要な基準を定めることができる。
2食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第五十四条の規定により基準を定める都道府県は、この省令の施行の日前においても、この省令による改正後の別表第十九及び別表第二十の基準令和 年 月 日 水曜日報第 号〇法務省告示第百五号〇外務省告示第二百五十二号令和七年七月二日電磁的記録に関する事務を行わせる。
この告示は、告示の日から効力を生ずる。
条ノ二第一項の規定により、次に掲げる公証人に公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第七生じた。
令和七年七月二日に行われた。
に関する次の書簡の交換がウクライナ政府との間令和七年四月十八日にキーウで、円借款の供与この交換公文は、令和七年五月十三日に効力を四三二一派遣人数(概数)六十人程度派遣地域オーストラリア連邦国外派遣期間令和七年七月三日から令和七年八月四日まで名称豪州(ジャービスベイ)における実動訓練参加部隊のとおり特定国外派遣組織を指定するので、同条第二項の規定に基づき、告示する。
令和七年七月二日総務大臣村上誠一郎公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第五十九条の五の三第一項の規定に基づき、次附則令和七年七月二日〇総務省告示第二百五十一号この告示は、公布の日から適用する。
内閣総理大臣石破茂〇デジタル庁告示第八号官ジストリの指定について(令和五年デジタル庁告示第十二号)は、廃止する。
デジタル庁設置法(令和三年法律第三十六号)第四条第二項第十四号の規定に基づき、ベース・レ附則ことができるものとする。
この告示は、令和七年七月二日から施行する。
画の認定(変更の認定を含む。
)を受けるとができるものとする。
その他告示⒝年間の利子率は、適用可能な東京リス措置をとる。
る。⒟支出期間は、前記の借款契約の発効の日から二千二十七年十二月三十一日までとす⒞⒝の規定にかかわらず、⒝に規定する利は、利子率は、年〇・一パーセントとする。
子率が〇・一パーセントよりも低い場合にトを加えたものとする。
出しに適用されるものに年〇・九パーセンク・フリー・レートであって六箇月間の貸持すること。
⒞借款に基づいて建設される施設がこの了解され、及び使用されること並びに軍事目的にに定める目的のために適正かつ効果的に維持⒝借款に基づく施設の建設及び当該施設の使クライナの一般公衆の安全を確保し、及び維用に当たり、借款の実施に従事する者及びウ使用されないことを確保すること。
⒜借款が適正に、かつ、専ら3

に規定する目的のために使用されること及び軍事目的に係る金融仲介基金(以下「基金」という。
)及びとも差し控える。
前記の借款契約によって規律される。
の範囲内で、特に次の原則を含むことになる件及び借款の使用に関する手続は、この了解款契約に基づいて使用に供される。
借款の条によって代表される。
)との間で締結される借2

借款は、JICAとウクライナ(財務大臣て、ウクライナ政府に供与されることになる。
CA」という。
)により、日本国の関係法令に従っ通じ、独立行政法人国際協力機構(以下「JI免除される。
動する日本国の会社及び借款の実施に従事す給者、請負業者又はコンサルタントとして活に係る合意に定める関連する免税規定は、供

ウクライナと実施機関との間の案件の実施7

JICAは、借款及びそれから生ずる利子課徴金の支払について責任を負う。
に定める借款の元本の償還並びに利子及び他のおいて課される全ての財政課徴金及び租税をに対して又はそれらに関連してウクライナに基金の実施機関(以下「実施機関」という。
)を6ウクライナ政府は、2

に規定する借款契約⒜償還期間は、〇年の据置期間の後三十年る日本国民である被用者に適用される。
とする。
8ウクライナ政府は、次のことのために必要なライナの強化に投資するための財源の円滑化に争を妨げることのあるいかなる制限を課するこための特別収益前倒し融資の一環として、ウク会社及び海上保険会社の間の公正かつ自由な競那覇地方法務局所属中里直人国務大臣林芳正当局の同意を得て延長することができる。
されないことを確保すること。
法務大臣鈴木馨祐外務大臣臨時代理

⒟に規定する支出期間は、両政府の関係使用されず、及び他の融資の担保として使用できる事業再編計画又は特別事業再編計の認定(変更の認定を含む。
)を受けるこ協力メカニズムにより支援されるウクライナの項の規定による特例措置を受けることがきる事業再編計画又は特別事業再編計画を支援することを目的として、ウクライナ融資いての特例措置並びに法第三十一条第二の規定による特例措置を受けることがで発を促進する事業計画(以下「計画」という。
)び第四百六十条第一項の規定の適用につての特例措置並びに法第三十一条第二項に対処し、並びにウクライナによる復興及び開百九条第二項、第四百五十九条第一項及第四百六十条第一項の規定の適用につい款」という。
)が、ウクライナの予算上の必要性三十一条第一項の規定による会社法第三九条第二項、第四百五十九条第一項及び〇〇〇円)の額までの円貨による借款(以下「借ことが困難な場合を除く。
)に限り、法第十一条第一項の規定による会社法第三百1四千七百十九億円(四七一、九〇〇、〇〇〇、ける特定剰余金配当株式等の売却をするとが困難な場合を除く。
)に限り、法第三の株主が特定剰余金配当により交付を受る特定剰余金配当株式等の売却をするこことが予定されている場合(当該事業者株主が特定剰余金配当により交付を受け当株式等が金融商品取引所に上場されるとが予定されている場合(当該事業者のした次の了解を確認する光栄を有します。
表者とウクライナ政府の代表者との間で最近到達供与される日本国の借款に関して日本国政府の代イナの経済の安定及び開発努力を促進するために5ウクライナ政府は、借款に基づいて購入される生産物の海上輸送及び海上保険に関し、海運ものに従って調達されることを確保する。
適当でない場合を除き従うべき手続)を定める用できない場合又は当該手続を適用することがて、特に、国際競争入札の手続(当該手続が適合意に定める調達のためのガイドラインであっ役務の調達が、ウクライナと実施機関との間の4ウクライナ政府は、借款に基づく生産物又はができる。

借款の一部は、計画の実施のための適格な現地通貨の需要に充てるために使用すること

力が生ずる日後遅滞なく、特定剰余金配力が生ずる日の前日までに、又は当該効

とする場合その他の特定剰余金配当の効株式等が金融商品取引所に上場されるこ

力が生ずる日後遅滞なく特定剰余金配当とする場合その他の特定剰余金配当の効書簡をもって啓上いたします。
本使は、ウクラして使用に供される。
(訳文)(日本側書簡)3

借款は、ウクライナ政府の権限のある当局が既に行った支出又は将来行う支出を対象と ウクライナ駐在レスチナ自治政府行政機関がこの了解の規定には、贈与及びその利子の対象として適格であ財務大臣セルヒー・マルチェンコ1PLOは、パレスチナ自治政府を通じて、パ

に規定する日本国民との円貨建ての契約日本国特命全権大使中込正志閣下従うことを確保する。
ることがJICAにより認証される。
保すること。
します。
JICAにより書面で承認される。
本国政府に代わって次の了解を提案する光栄を有及びその利子の対象として適格であることがます。
本使は、更に、前記の討議の結果として日

に規定する代理人との雇用契約は、贈与令和 年 月 日 水曜日報第 号ウクライナ下に向かって敬意を表します。
二千二十五年四月十八日にキーウでることに同意する光栄を有します。
日本国政府が受領した日に効力を生ずるものとすした旨のウクライナ政府からの書面による通告を本大臣は、以上を申し進めるに際し、ここに閣に関して最近行われた討議に言及する光栄を有しすることを目的として行われる日本国の経済協力本人とパレスチナ人との間の友好協力関係を強化(以下「PLO」という。
)の代表者との間で、日に暫定合意に従って行動するパレスチナ解放機構官(訳文)(ウクライナ側書簡)付けの閣下の次の書簡を受領したことを確認する書簡をもって啓上いたします。
本大臣は、本日光栄を有します。
(日本側書簡)本大臣は、更に、ウクライナ政府に代わって前(訳文)(日本側書簡)西岸及びガザ地域に関するイスラエルとパレスチ九十五年九月二十八日にワシントンで署名された書簡をもって啓上いたします。
本使は、千九百ナとの間の暫定合意(以下「暫定合意」という。
)外務大臣臨時代理国務大臣林芳正の効力発生のために必要とされる国内手続を完了府(以下「パレスチナ自治政府」という。
)のための返簡が両政府間の合意を構成し、その合意がそ合意に基づいて設立されたパレスチナ暫定自治政記の了解を確認するとともに、閣下の書簡及びこに言及するとともに、日本国政府の代表者と暫定財務大臣セルヒー・マルチェンコ閣下令和七年七月二日ウクライナチナ解放機構との間に行われた。
クライナ政府からの書面による通告を日本国政府日本側遠藤彰在イラク大使案する光栄を有します。
に向かって敬意を表します。
本使は、以上を申し進めるに際し、ここに閣下が受領した日に効力を生ずるものとすることを提令和七年七月二日臣イラク側フアード・フセイン副首相兼外務大外務大臣臨時代理国務大臣林芳正二千二十五年四月十八日にキーウで〇外務省告示第二百五十四号ウクライナ駐在令和七年二月十七日にラマッラで、緊急復旧計日本国特命全権大使中込正志画のための贈与に関する次の書簡の交換がパレスのために必要とされる国内手続を完了した旨のウ政府間の合意を構成し、その合意がその効力発生代わって前記の了解を確認される閣下の返簡が両本使は、更に、この書簡及びウクライナ政府に432入署名者贈与の限度額一億千六百二十万円贈与の供与期限令和十一年一月三十一日画を実施するために必要な生産物及び役務の購おける展示、保存及び修復のための機材整備計で登録された日本国の法人をいう。
)。又は日本国の自然人が支配し、かつ、日本国において、「日本国民」とは、日本国の自然人国民と円貨建ての契約を締結する(この了解ために代理人と雇用契約を締結し、又は日本スチナ自治政府行政機関に代わって行動する理人」という。
)が贈与契約の規定に従いパレした、かつ、能力を有する代理人(以下「代を目的として、JICAの承認を得て、独立必要な措置をとる。
⒜代理人の雇用に関してパレスチナ自治区その他の財政課徴金が免除されることを確において課されることのある関税、域内税

パレスチナ自治政府行政機関は、5

に規には、

の規定に加えて、次のことのために定する代理人との雇用契約が締結される場合く。
)を負担すること。
従事する者の安全を確保すること。
⒥計画の実施に必要な全ての経費(贈与及びその利子によって負担されるものを除⒤パレスチナ自治区において計画の実施における滞在に必要な便宜を与えること。
パレスチナ自治区への入域及び同自治区に国の自然人に対し、その作業の遂行のためることにより使用に供される。
契約(以下「贈与契約」という。
)が締結され構(以下「JICA」という。
)との間の贈与その指定する当局と独立行政法人国際協力機

贈与は、パレスチナ自治政府行政機関又は5

パレスチナ自治政府行政機関又はその指定⒣生産物又は役務の供給に関連してその役する当局は、生産物又は役務を購入すること務が必要とされる日本国の自然人又は第三払うために使用される。
る手数料であって計画の実施に必要なものを支という。
)を購入するために及び贈与契約に定め定める生産物又は役務であって計画の実施に必政機関により、適正に、かつ、専ら贈与契約に要なもの(以下それぞれ「生産物」及び「役務」4贈与及びその利子は、パレスチナ自治政府行延長することができる。
府及びPLOの関係当局間の相互の同意により十八日までの間とする。
当該期間は、日本国政契約が効力を生じた日から二千二十七年二月二行うことができる。
ただし、当該期間は、贈与に払い戻すこと。
⒢計画の完了後、贈与契約に定める条件に従い、贈与及びその利子の残額をJICAこと。
⒡パレスチナ自治区における生産物の速やかな積卸し、通関及び域内輸送を確保すると。
確保すること。
用地の整地を行うこと。
⒠⒟に規定する用地の外において、計画の施設その他の付随的な施設を提供するこ実施に必要な配電、給水及び排水のための⒟計画の実施に必要な土地を確保し、及び

贈与及びその利子の条件並びに贈与及びそする妥当な考慮を払うこと。
囲内で贈与契約によって規律される。
3贈与については、贈与契約に定める期間内にこと並びに軍事目的に使用されないことを正かつ効果的に維持され、及び使用されるの利子の使用に関する手続は、この了解の範⒞生産物又は役務が計画の実施のために適⒝計画の実施に当たり、環境及び社会に対ることを確保すること。
のために必要な措置をとる。
⒜生産物又は役務の購入に関してパレスチ税、域内税その他の財政課徴金が免除されナ自治区において課されることのある関7

パレスチナ自治政府行政機関は、次のことる。
本円で払い込むことにより、JICAが実施するパレスチナ自治政府行政機関名義の勘定に日局によって指定される日本国の銀行に開設されレスチナ自治政府行政機関又はその指定する当いての情報及び資料⒝借款に関連するその他の情報相互に協議する。
10両政府は、この了解から又はこの了解に関連して生ずることのあるいかなる事項についても

及びJICAに対して次のものを提供する。
⒜借款の使用及び借款の実施の進

状況につ1協力の目的及び内容スレイマニア博物館に与」という。
)が行われることを決定した。
た。五〇、〇二〇、〇〇〇円)の贈与(以下「贈書簡の交換がイラク共和国政府との間に行われび予算に従って、十八億五千二万円(一、八の機材整備計画のための贈与に関する次の概要の治政府行政機関に対し、日本国の関係法令及マニア博物館における展示、保存及び修復のために寄与することを目的として、パレスチナ自令和七年三月二十五日にバグダッドで、スレイ緊急復旧計画(以下「計画」という。
)の実施9ウクライナ政府は、要請に応じ、日本国政府〇外務省告示第二百五十三号2

日本国政府は、パレスチナ自治政府による6贈与については、贈与契約の規定に従い、パ令和 年 月 日 水曜日官報第 号パレスチナ暫定自治政府のために(「次の図」は、省略し、その図面を長野県庁及用地とするための指定を解除する。
令和七年七月二日て閣下に向かって敬意を表します。
二千二十五年二月十七日にラマッラでパレスチナ関係担当大使兼パレスチナ解放機構対パレスチナ暫定自治政府日本国政府代表事務所長荒池克彦三二保安林として指定された目的水源の涵かん養解除の理由再生可能エネルギー発電用施設二十六条第二項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第の図に示す部分に限る。
)一解除に係る保安林の所在場所長野県駒ヶ根八の六七七・一一の一八(以上五筆国有林。
次市赤穂八の六五五・八の六六九・八の六七六・農林水産大臣小泉進次郎防備〇農林水産省告示第千五十三号三解除の理由道路用地とするためび宇治田原町役場に備え置いて縦覧に供する。
)(「次の図」は、省略し、その図面を京都府庁及

北緯三四度一一分二一秒

北緯三三度四七分〇六秒東経一四〇度〇七分四八秒

北緯三四度三一分一二秒東経一四〇度二一分五〇秒東経一四〇度二五分四七秒

北緯三三度三四分二九秒東経一四一度〇五分一四秒ワーエル・ザクート閣下び駒ヶ根市役所に備え置いて縦覧に供する。
)農林水産大臣小泉進次郎東経一四〇度一四分〇九秒を提案する光栄を有します。
本使は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねの指定を解除する。
令和七年七月二日の返簡の日付の日に効力を生ずるものとすること二十六条第二項の規定により、次のように保安林とPLOとの間の合意を構成し、その合意が閣下前記の了解を確認される閣下の返簡が日本国政府本使は、更に、この書簡及びPLOに代わってるものとする。
する責任の範囲内で、暫定合意に従って行われ機関が暫定合意に従って行使する権限及び遂行防備〇農林水産省告示第千四十九号三解除の理由指定理由の消滅二保安林として指定された目的土砂の流出の八郡阿南町字西條二四八三の一七、二四八三の一森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第9この了解の実施は、パレスチナ自治政府行政一解除に係る保安林の所在場所長野県下伊那議する。
8日本国政府及びパレスチナ自治政府行政機関ることのあるいかなる事項についても相互に協は、この了解から又はこの了解に関連して生ず輸出され、又は再輸出されてはならない。

生産物又は役務は、パレスチナ自治区から差し控える。
げることのあるいかなる制限を課することもの指定を解除する。
令和七年七月二日〇農林水産省告示第千四十八号二十六条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第農林水産大臣小泉進次郎対パレスチナ暫定自治政府日本国政府代表事務所長務が必要とされる日本国の自然人又は第三(訳文)海上保険会社の間の公正かつ自由な競争を妨パレスチナ関係担当大使兼

パレスチナ自治政府行政機関は、生産物の海上輸送及び海上保険に関し、海運会社及び情報を提供する。

パレスチナ自治政府行政機関は、要請に応じ、日本国政府に対し、計画に関する必要なる取引に関するものを提出すること。
同意する光栄を有します。
ねて閣下に向かって敬意を表します。
二千二十五年二月十七日にラマッラで本長官は、以上を申し進めるに際し、ここに重パレスチナ解放機構パレスチナ暫定自治政府のためにワーエル・ザクートよる報告書であって6に規定する勘定に係返簡の日付の日に効力を生ずるものとすることにれることができる形式で作成された書面に本国政府との間の合意を構成し、その合意がこの⒞贈与契約に定める条件に従い、代理人を通じ、JICAに対し、JICAが受け入に必要な便宜を与えること。
自治区への入域及び同自治区における滞在に対し、その作業の遂行のためパレスチナ国の自然人であって代理人が雇用するものとともに、閣下の書簡及びこの返簡がPLOと日LO」という。
)に代わって前記の了解を確認する本長官は、更に、パレスチナ解放機構(以下「P光栄を有します。
(日本側書簡)付けの閣下の次の書簡を受領したことを確認する書簡をもって啓上いたします。
本長官は、本日二保安林として指定された目的土砂の流出の

北緯三三度五七分〇七秒の指定を解除する。
令和七年七月二日る。
)一解除に係る保安林の所在場所京都府綴喜郡二(以上二筆について次の図に示す部分に限宇治田原町大字郷之口小字墓ケ谷二の一・二の農林水産大臣小泉進次郎防備〇農林水産省告示第千五十二号三解除の理由指定理由の消滅二十六条第二項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第西祖谷山村有瀬七六七の二(国有林)二保安林として指定された目的土砂の流出のの指定を解除する。
令和七年七月二日〇農林水産省告示第千五十一号二十六条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第農林水産大臣小泉進次郎

北緯三四度〇一分五九秒東経一四〇度四六分五一秒

北緯三四度〇八分一八秒東経一四〇度五七分〇一秒東経一四〇度三三分〇六秒

北緯三四度一八分二三秒東経一四〇度一六分四八秒メートル以下までの間

北緯三四度三五分一二秒だ線から北側は海面から高度三、六五八四、五七二メートル以下、



を結んと

を結んだ線から南側は海面から高度ル以下、



を結んだ線から北側で

南側は海面から高度一五、二四〇メートの上空。
ただし、



を結んだ線からを結んだ線により囲まれる海面並びにそを順次結んだ線並びに

及び

の二地点区域野島埼南方の次の

から

までの七地点日)の毎日〇六〇〇から一八〇〇まで三二解除の理由道路用地とするため保安林として指定された目的水源の涵かん養令和七年七月二日防衛大臣中谷元び高山村役場に備え置いて縦覧に供する。
)同月十日及び同月十四日から同月十六(「次の図」は、省略し、その図面を長野県庁及日時令和七年七月九日及び同月十三日(予備、の図に示す部分に限る。
)一解除に係る保安林の所在場所長野県上高井郡高山村大字牧字湯沢滝沢二九七五の四四(次農林水産大臣小泉進次郎の指定を解除する。
令和七年七月二日二十六条第二項の規定により、次のように保安林〇防衛省告示第百五十八号び日南市役所に備え置いて縦覧に供する。
)(「次の図」は、省略し、その図面を宮崎県庁及三二解除の理由道路用地とするため保安林として指定された目的潮害の防備海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第(国有林。
次の図に示す部分に限る。
)荒池克彦閣下一解除に係る保安林の所在場所徳島県三好市⒝生産物又は役務の供給に関連してその役(パレスチナ側書簡)〇農林水産省告示第千五十号一解除に係る保安林の所在場所宮崎県日南市 実施艦自衛艦十隻その他一射撃訓練は、前記区域に航空機が存〇近畿地方整備局告示第七十六号令和 年 月 日 水曜日官報第 号二実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚〇防衛省告示第百六十二号実施艦自衛艦九隻地系の数値である。
使用の部分なし

北緯三一度四七分一二秒北緯三二度二〇分一二秒東経一二九度〇九分五二秒東経一二八度四五分五二秒で区域五島列島南方の次の経緯度線により囲ま五、二四〇メートル以下までの間れる海面及びその上空で海面から高度一その他実施艦自衛艦九隻メートル以下までの間三前記区域の地点の経緯度は、世界測する。
二実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚施する。
一射撃訓練は、前記区域に航空機が存等が存在しないことを確認しながら実在しないこと、また、射撃海面に船舶四三二一事業地収用の部分北海道夕張郡栗山町中央一丁目及び二丁目地内事業施行期間自令和七年七月二日至令和十二年三月三十一日都市計画事業の種類及び名称栗山都市計画道路事業三・四・八号新町通令和七年七月二日施行者の名称北海道北海道開発局長遠藤達哉三前記区域の地点の経緯度は、世界測令和七年七月二日〇防衛省告示第百六十号地系の数値である。
日時令和七年七月九日(予備、同月十日及び同月十一日)の〇八〇〇から一七〇〇ま防衛大臣中谷元令和七年七月二日海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
区域津軽海峡東方の北緯四一度二〇分一〇びその上空で海面から高度九、一四四中心とする半径十五海里の円内の海面及秒、東経一四二度二九分四七秒の地点をまで日時令和七年七月八日及び同月九日(予備、同月十日)の毎日〇五〇〇から一九〇〇防衛大臣中谷元〇北海道開発局告示第六十三号供用開始の期日令和七年七月二日ので、同法第六十二条第一項の規定に基づき、次のとおり告示する。
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五十九条第二項の規定により、都市計画事業を認可した八号栗東市大橋四丁目一〇九番五から同市手原七丁目一七〇近畿地方整備局及び同局滋番一まで(ただし、関係図面に表示する部分のみ。
)賀国道事務所路線名供用開始の区間図面縦覧場所する。
海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
令和七年七月二日近畿地方整備局長齋藤博之実施艦自衛艦十隻〇メートル以下までの間その他一射撃訓練は、前記区域に航空機が存施する。
等が存在しないことを確認しながら実在しないこと、また、射撃海面に船舶秒、東経一四四度二六分四八秒の地点を及びその上空で海面から高度一五、二四中心とする半径二十五海里の円内の海面その他実施艦自衛艦九隻トル以下までの間一射撃訓練は、前記区域に航空機が存在しないこと、また、射撃海面に船舶一まで先から同市手原七丁目一七〇番栗東市大橋一丁目五六二番一地等が存在しないことを確認しながら実

図面縦覧場所近畿地方整備局及び同局滋賀国道事務所する。
地系の数値である。
三前記区域の地点の経緯度は、世界測施する。
二実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年七月二日から二週間一般の縦覧に供する。
〇近畿地方整備局告示第七十七号次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の三前記区域の各点の経緯度は、世界測〇防衛省告示第百六十一号〇防衛省告示第百五十九号地系の数値である。
区域八丈島南東方の北緯三一度一四分一四日)の毎日〇六〇〇から一八〇〇まで同月十日及び同月十四日から同月十六日時令和七年七月九日及び同月十三日(予備、令和七年七月二日海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
防衛大臣中谷元区域津軽海峡西方の北緯四〇度五五分〇九その上空で海面から高度九、一四四メー中心とする半径十海里の円内の海面及び秒、東経一三九度〇四分四八秒の地点をまで日時令和七年七月八日及び同月九日(予備、同月十日)の毎日〇五〇〇から一九〇〇防衛大臣中谷元令和七年七月二日海上における射撃訓練を次のとおり実施する。

その他一射撃訓練は、前記区域に航空機が存等が存在しないことを確認しながら実在しないこと、また、射撃海面に船舶する。
施する。
二実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚数値である。
三前記区域の経緯度は、世界測地系のる。
二実施中は、実施艦に「B」旗を掲す施する。
等が存在しないことを確認しながら実在しないこと、また、射撃海面に船舶番一地先まで一から栗東市大橋一丁目五六二野洲市小篠原字小女六八五一番後前後前CBACBA四〇・二六〜二五・〇八〜八六・五一四七・六一〇・五五九〇・五五九一八・八九〜一四八・一五四八・〇八〜一九一・三〇一〇・七六〜二七・一四三・八一二〇・八四四四・八〇四一八・八九〜一四八・一五三五・五〇〜一〇・七六〜五〇・九五二七・一四メートル三・八一二〇・八四四四・八〇四キロメートルう。
示する区分をいは、関係図面に表上記A、B及びC

道路の区域路線名八号令和七年七月二日道路の種類一般国道近畿地方整備局長齋藤博之区間後別変更前敷地の幅員延長備考規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年七月二日から二週間一般の縦覧に供する。
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の 国 会 事 項衆 議 院辞令(総務委員会専門員兼地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別調査室長)衆議院常任委員会専門員(文部科学委員会専門員)同(予算委員会専門員)同(決算行政監視委員会専門員)阿部 哲也晃藤井実中村同菊田 幸夫議院事務局法第十一条の規定により本職を免ずる(各通)(六月三十日)衆議院法制局辞令(第二部長)衆議院法制局参事 藤井 宏治(第四部副部長第四部第二課長事務取扱)同津田樹見宗願により本職を免ずる(各通)(六月三十日)人 事 異 動内閣国務大臣村上誠一郎デジタル大臣平将明帰朝につきデジタル大臣事務代理を免ずる同村上誠一郎内閣府特命担当大臣平将明帰朝につき内閣府特命担当大臣(規制改革)事務代理を免ずる(以上六月二十八日)国務大臣武藤 容治内閣府特命担当大臣城内実帰朝につき内閣府特命担当大臣(クールジャパン戦略、知的財産戦略、科学技術政策、宇宙政策及び経済安全保障)事務代理を免ずる(六月二十九日)財務事務官陣田 直也国際復興開発銀行理事に任命する(静岡地方裁判所判事兼静岡家庭裁判所判事・静岡簡易裁判所判事)判事兼簡易裁判所判事号

第報官日曜水日





和令

区間 受験票の交付(広島高等裁判所判事・広島簡易裁判所判事)同髙宮 健二(東京地方裁判所判事補・東京簡易裁判所判事)判事補兼簡易裁判所判事亀井 直子願に依り本官並びに兼官を免ずる(各通)(以上六月三十日)皇 室 事 項御祝電天皇陛下は、カナダの国祭日につき、六月三十日同国総督閣下へ御祝電を発せられた。
御答電天皇陛下から五月二十三日ヨルダン国王陛下へ発せられた御祝電に対し、六月十七日御答電があった。
官 庁 報 告官 庁 事 項指定流通機構の主たる事務所の所在地の変更について宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第五十条の二の五第三項の規定に基づき指定流通機構から主たる事務所の所在地の変更の届出があったので、同条第四項の規定により次のとおり公告する。
令和七年七月二日国土交通大臣 中野 洋昌一 主たる事務所の所在地を変更しようとする指定流通機構の名称 公益財団法人東日本不動産流通機構二 主たる事務所の所在地を変更しようとする年月日 令和七年七月二十二日三 主たる事務所の変更前の所在地 東京都千代田区鍛冶町二丁目三番二号四 主たる事務所の変更後の所在地 東京都中央区日本橋三丁目三番十一号東北地方整備局公示電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号)第3条第1項の規定に基づき電線共同溝を整備すべき道路を指定したので、同条第4項の規定に基づき次のとおり公示する。
令和7年7月2日道路の種類 路線名一般国道4号 宮城県柴田郡大河原町字新南60番23から同町字新青川14までの上下線一般国道45号 石巻市向陽町一丁目1番26から同市蛇田字東道下22番1までの上下線国 家 試 験令和7年度旅行業務取扱管理者試験の公示旅行業法(昭和27年法律第239号)第11条の3第1項の規定による試験を次のとおり行う。
令和7年7月2日 観光庁長官 村田 茂樹1.試験の種類地域限定旅行業務取扱管理者試験2.試験地東京都及び大阪府3.試験日令和7年9月28日(日)4.試験科目試験は、次に掲げる科目について、筆記方式により行う。
旅行業法及びこれに基づく命令 旅行業約款、運送約款及び宿泊約款(航空運送に係る運送約款に関するものを除く。
) 国内旅行実務ア.本邦内の運送機関及び宿泊施設の利用料金その他の本邦内の旅行を取り扱う旅行業務に関連する料金(航空運送に係る利用料金に関するものを除く。
)イ.本邦内の旅行を取り扱う旅行業務に関する実務処理(本邦内の地理等に関するものを除く。
)5.受験手続 受験願書等の提出方法及び受付期間簡易書留郵便により受験願書その他の必要書類(以下「受験願書等」という。
)を提出することとし、令和7年7月2日(水)から同年7月28日(月)までの郵便消印があるものに限り受け付ける。
受験願書等提出先観光庁参事官(旅行振興)付地域限定旅行業務取扱管理者試験係(〒1008918 東京都千代田区霞が関二丁目1番2号) 受験手数料ア.試験を受けようとする者は、受験願書等を提出する前に受験手数料5500円分の収入印紙を購入し、受験願書に貼付すること。
イ.受験手数料は、受験願書等を受理した後受験願書等を受理した場合は受験票を交付する。
6.試験の一部免除 令和6年度地域限定旅行業務取扱管理者試験のうち「国内旅行実務」について合格点を得た者ア.当該者は、4.に掲げる試験科目のうちの科目について、試験の免除を受けることができる。
イ.上記の試験の一部免除を受けようとする者は、受験願書に令和6年度地域限定旅行業務取扱管理者試験の結果通知書(写し)を添付すること。
旅行業協会が令和6年度又は令和7年度に実施した地域限定旅行業務取扱管理者研修の修了者ア.当該者は、4.に掲げる試験科目のうちの科目(「宿泊約款」に限る。
)及びの科目について、試験の免除を受けることができる。
イ.上記の試験の一部免除を受けようとする者は、受験願書に令和6年度又は令和7年度地域限定旅行業務取扱管理者研修の修了証書(写し)を添付すること。
7.受験願書用紙及び受験案内受験願書用紙及び受験案内は、観光庁のホームページからダウンロードして入手する。
なお、郵送による受験願書用紙及び受験案内の交付を希望する場合は、適宜の封筒に、返信用封筒(定形に110円分の郵便切手を貼り付け、郵便番号、送付先住所、氏名及び電話番号を明記したもの。
)を封入して、観光庁参事官(旅行振興)付地域限定旅行業務取扱管理者試験係宛て請求すること。
8.合格者の発表等合格者の発表は、令和7年11月14日(金)(予定)に、観光庁のホームページで行うとともに、受験者には文書で試験結果を通知する。
9.合格証の交付令和7年11月14日(金)(予定)に、合格者に対して発送する。
10.その他試験の実施については変更があり得るため、その場合は、観光庁のホームページに変更内容を掲載し、周知する。
益子 元暢東北地方整備局長 西村拓は返還しない。
公告諸 事 項工 場 財 団北海道函館市富岡町一丁目2番1号道南水力発電合同会社の工場財団に北海道函館市双見町148番1磯谷川第二発電所の機械、器具等を追加する変更登記申請に係る動産につき権利を有する者、差押、仮差押又は仮処分債権者は、本日から32日以内に権利を申し出て下さい。
令和7年7月2日 函館地方法務局八雲支局有権者申出方元当局所属公証人澤野芳夫の身元保証金還付につき、その上に権利を有する者は、本公告掲載の日の翌日から6か月以内に当局に申し出て下さい。
令和7年7月2日東京法務局相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告



第報官日曜水日





和令 号

第報官日曜水日





和令



第報官日曜水日





和令 公 示 催 告号

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和令

失踪に関する届出の催告



第報官日曜水日





和令失 踪 宣 告失踪宣告取消破産手続開始 号

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和令



第報官日曜水日





和令破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間 号

第報官日曜水日





和令



第報官日曜水日





和令破産手続開始・破産手続廃止及び免責許可申立てに関する意見申述期間 号

第報官日曜水日





和令



第報官日曜水日





和令 号

第報官日曜水日





和令



第報官日曜水日





和令 号

第報官日曜水日





和令



第報官日曜水日





和令破産債権の届出期間及び一般調査期日書面による計算報告特別清算開始令和7年(ヒ)第2032号東京都千代田区丸の内1丁目11番1号清算株式会社 株式会社ライフェンリッチ代表清算人 矢野学1 決定年月日 令和7年6月19日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
東京地方裁判所民事第20部令和7年(ヒ)第2034号東京都中央区日本橋本石町4丁目2番16号清算株式会社 株式会社LABEL代表清算人 小川 孝一1 決定年月日 令和7年6月18日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
東京地方裁判所民事第20部令和7年(ヒ)第2044号東京都千代田区丸の内1丁目9番2号清算株式会社 CH株式会社代表清算人 内智1 決定年月日 令和7年6月19日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
東京地方裁判所民事第20部 再生計画認可再生手続終結小規模個人再生による再生手続開始号

第報官日曜水日





和令



第報官日曜水日





和令 号

第報官日曜水日





和令

小規模個人再生による書面決議に付する決定



第報官日曜水日





和令 号

第報官日曜水日





和令



第報官日曜水日





和令 号

第報官日曜水日





和令

小規模個人再生による再生手続廃止給与所得者等再生による再生手続開始



第報官日曜水日





和令所有者不明土地及び建物管理命令に関する異議の催告給与所得者等再生による再生計画案についての意見聴取所有者不明土地管理命令に関する異議の催告給与所得者等再生による再生計画認可令和 年 月 日 水曜日官報第 号する異議の催告所有者不明建物管理命令に関令和七年七月二日組織変更公告組織変更公告令和七年七月二日ました。
ドゥメゾンG棟載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲合資会社UniteScene代表社員昆野裕樹当社は、株式会社に組織変更することにいたし東京都府中市浅間町四丁目二〇番地の一福岡市東区和白丘一丁目八番二七号ました。
ション下郡アクティス八〇三号室(甲)丸東産業株式会社組織変更公告令和七年七月二日代表取締役菅原正之当社は、株式会社に組織変更することにいたし大分市下郡南五丁目二

二二エイルマン代表取締役矢野勝則載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
(乙)丸東印刷株式会社この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲代表社員藤川一朗合同会社WISTEN令和七年七月二日福岡県小郡市干潟八九二番地一掲載の日付令和七年六月十七日令和七年七月二日掲載頁一七六頁(号外第一三三号)東京都小平市小川町二丁目二〇二六番地の一済。
(乙)掲載官報です。
(甲)金融商品取引法による有価証券報告書提出す。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲更後の商号は、アンジュール青木株式会社としま載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
ました。
アンジュール青木合同会社代表社員青木仁載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
更後の商号は株式会社WISTENとします。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲効力発生日は令和七年九月一日であり、組織変載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
ました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲当社は、株式会社に組織変更することにいたしなお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり効力発生日は令和七年八月十日であり、組織変合併公告左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承継して存続し乙は解散することにいたしました。
組織変更公告代表社員佐藤碧ENISHI合同会社(乙)株式会社M.AK令和七年七月二日代表取締役宮田亮東京都東村山市恩多町五丁目一三番地四合併公告ました。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり令和七年七月二日です。
(乙)確定した最終事業年度はありません。
(甲)確定した最終事業年度はありません。
東京都東村山市野口町四丁目二三番地三合同会社TSホールディングス代表社員中村政男載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲す。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承組織変更後の商号は株式会社サンテックとしま令和七年七月二日組織変更公告東京都渋谷区宇田川町三六番二号当社は、株式会社に組織変更することにいたし(甲)株式会社NEVERLANDました。
東京都渋谷区宇田川町三六番二号載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
代表取締役宮田亮この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲会社その他の公告組織変更公告当社は、株式会社に組織変更することにいたし東京都渋谷区千駄ヶ谷一丁目八番一一号代表社員高橋翼合同会社beyondS組織変更公告当社は、株式会社に組織変更することにいたし組織変更公告しました。
令和七年七月二日大分県中津市大字万田五七二番地一更後の商号は株式会社

山酒類とします。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲効力発生日は令和七年九月一日であり、組織変当組合は、株式会社に組織変更することにいたました。
令和七年七月二日熊本県熊本市東区健軍本町二七五番地載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲組織変更公告当社は、株式会社に組織変更することにいたし令和七年七月二日名古屋市北区楠味鋺一丁目一三二〇番地の五載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
た。この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲もって株式会社に組織変更することといたしまし当社は、令和七年六月二十日総社員の同意を代表社員

谷光紀合同会社スターワーク代表社員守田俊博合同会社ボンド代表理事西尾伸彦

山酒類協同組合 令和 年 月 日 水曜日官第 号

報です。
掲載紙官報少し一億円とすることにいたしました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりこの決定に対し異議のある債権者は、本公告掲令和七年七月二日https://.
wwwwellnessdata.
jp/finstmです。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり当社は、資本金の額を四千万九千五百十七円減ることにいたしました。
株式会社アトラクションホールディングス資本金及び準備金の額の減少公告資本金の額の減少公告代表取締役桔

谷学資本準備金の額を四八、三〇七、五〇〇円減少す当社は、資本金の額を九、三〇七、五〇〇円、〇三号室令和七年七月二日掲載の日付令和七年六月十三日掲載頁八十二頁(号外第一三一号)二号レ・ユノディエールUrawaA

〇埼玉県さいたま市緑区美園三丁目一九番二です。
掲載官報万円とすることにいたしました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりこの決定に対し異議のある債権者は、本公告掲令和七年七月二日掲載の日付令和六年十二月五日掲載頁四十八頁(号外第二八三号)東京都渋谷区神宮前六丁目三一番一五号代表取締役施井泰平スタートバーン株式会社です。
掲載紙官報二十七円減少することにいたしました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり令和七年七月二日なお、同日に当社の株券は無効となります。
で公告します。
定款変更につき通知公告旨の定款の定めを廃止することにいたしましたの当社は、令和七年八月一日付で株券を発行する令和七年七月二日横浜市神奈川区入江一丁目三一番三〇号なお、同日に当社の株券は無効となります。
ので公告します。
定款変更につき通知公告る旨の定款の定めを廃止することにいたしました当社は、令和七年七月二十日付で株券を発行すので公告します。
令和七年七月二日埼玉県越谷市流通団地四丁目一番地四なお、同日に当社の株券は無効となります。
代表取締役富澤孝一吉川自動車運送株式会社代表取締役前田宝弦東宝企業株式会社資本金の額の減少公告資本金及び準備金の額の減少公告定款変更につき通知公告当社は、資本金の額を一億五百万円減少し一千当社は、資本金の額を一億六千二百五十五万三当社は、令和七年七月十八日付で株券を発行す千円、資本準備金の額を三億二千百八十八万四百る旨の定款の定めを廃止することにいたしましたな九段ビル五F・KSフロア東京都千代田区九段南一丁目五番六号りそ長崎市銅座町二番一五号株式会社長崎県酒販名古屋市西区則武新町三丁目二番一〇号東京都新宿区四谷四丁目二八番地八代表取締役渡邉雅Aigi株式会社代表取締役安倍徹夫株式会社アンビシャスん。
令和七年七月二日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、当社に確定した最終事業年度はありませこの決定に対し異議のある債権者は、本公告掲いたしました。
令和七年七月二日準備金の額の減少公告当社は、資本準備金の額を全額減少することにル四階TEGENATOWN合同会社宮崎県宮崎市橘通東三丁目六番三号冨山ビ代表社員福田好哲です。
令和七年七月二日https://fundnote.
co.
jp令和七年七月二日基準日設定につき通知公告を行使できる株主と定めましたので公告します。
七年八月五日開催予定の株主総会における議決権同日正午現在の株主名簿上の株主をもって、令和当社は、令和七年七月十七日を基準日と定め、フィス三田九〇九fundnote株式会社東京都港区芝五丁目二九番二〇号クロスオ代表取締役渡辺克真当社は、資本金の額を二十四万円減少し百八十いたしました。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり七万円とすることにいたしました。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲資本金の額の減少公告令和七年七月二日掲載の日付令和七年六月三日掲載頁五十九頁(号外第一二二号)ゲートタワー二七階ジークス株式会社名古屋市中村区名駅一丁目一番三号JR代表取締役村上嘉一資本金及び準備金の額の減少公告千円減少し、それぞれ一億円、〇円とすることに千円、資本準備金の額を一億九千二百五十四万五当社は、資本金の額を一億三千二百二十四万五ウエルネスデータ株式会社代表取締役伊藤哲弥ディング三階ルックメデイア東京都港区西新橋二

一三

一六町田ビル日本における代表者マークロング下さい。
令和七年七月二日は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出外国会社の全ての日本における代表者の退任公告ロングが退任することに対し異議のある債権者当社の全ての日本における代表者であるマークさい。
令和七年七月二日熊本県水俣市浜松町四番一〇一号日である令和七年八月四日までに当社にご提出下したので、当社の株券を所有する方は、株券提出完全親会社