〇民事執行規則及び民事保全規則の一〇酒類業構造転換支援事業費補助金の部を改正する規則(最高裁九)

交付に関する事務を国税庁長官に委

令和 年 月 日 火曜日〇中小漁業融資保証法第二条第三項第三号の規定に基づき、主務大臣が指(経済産業・環境六)の一部を改正する告示定する資金を定める件の一部を改正〇砂防法第二条の土地を指定する件〇会計検査院事務総局事務分掌及び分〇保安林の指定をする件課規則及び計算証明規則の一部を改(農林水産一〇三八〜一〇四五)正する規則(会計検査院四)

〇特定工場における公害防止組織の整〔法規的告示〕済産業大臣、環境大臣が定める事項備に関する法律施行規則に基づき経〔規則〕(厚生労働一九一)を承認した病院について公示する件〇森林法施行規則の一部を改正する省〇医療法第四条の三第一項の規定に基令(農林水産三一)

づき臨床研究中核病院と称することる省令(厚生労働七〇)(同一七五)

諸事項〔公告〕

官庁有権者申出方、佐賀東部土地改良区をした件(法務省告示配五〇)に関する法律第九条の規定による承認外国弁護士による法律事務の取扱い等直轄災害復旧事業の完了公告

(農林水産省)

日本産業規格(厚生労働省)

する件(財務・農林水産一七)

(国土交通四九四〜四九八)役員の就退任関係

官〇雇用保険法施行規則の一部を改正す長を含む。
)に委任した告示正する省令(総務六五)

る事務を国税局長(沖縄国税事務所産業〇電気通信事業法施行規則の一部を改〇財務省所管の補助金等の交付に関す公証人任免(同)報〔省令〕(財務一七四)採用に関する公告(法務省)任した件等の一部を改正する告示公証人法第十三条に規定する公証人の第 号〔最高裁規則〕目次発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)よる指定の件(法務一〇三)〇公証人法第七条ノ二第一項の規定に変更を公示する件(総務二四三)定した特定社会基盤事業者の名称の律第五十条第一項の規定に基づき指る安全保障の確保の推進に関する法〇経済施策を一体的に講ずることによ〇令和八年歌会始お題「明」の詠進歌の選者が定められた件(宮内庁八)

法務〔官庁報告〕〔皇室事項〕〔人事異動〕法務省厚生労働省内閣カジノ管理委員会消費者庁〔その他告示〕〔国会事項〕〇



裁判所会社その他特別清算、再生、所有者不明関係相続、失踪、除権決定、破産、免責、

令和 年 月 日 火曜日官報第 号

む。)とする。
[一・二略]もの(卸電気通信役務に該当するものを含る電話に係る電気通信役務は、次に掲げる第十四条法第七条第一号の総務省令で定め第十四条[同上](第一号基礎的電気通信役務の範囲)(第一号基礎的電気通信役務の範囲)の施行の日から令和八年三月三十一日ま

省令(令和六年厚生労働省令第百三号)の施行の日から令和七年六月三十日まで

省令(令和六年厚生労働省令第百三号)二一(略)雇用保険法施行規則の一部を改正する二一(略)雇用保険法施行規則の一部を改正する用の額を限度として支給するものとする。
用の額を限度として支給するものとする。
る者の数に応じ、当該者の雇入れに係る費る者の数に応じ、当該者の雇入れに係る費[一・二同上]での間に都道府県労働局長に対して、前の間に都道府県労働局長に対して、前号事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第七条第一号の規定に基づき、電気通信事業法施行規則の一改正後改正前令和七年七月一日部を改正する省令を次のように定める。
電気通信事業法施行規則の一部を改正する省令総務大臣村上誠一郎の傍線を付した部分のように改める。
電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定附則附則るもののほか、次の各号のいずれにも該当るもののほか、次の各号のいずれにも該当開発コース奨励金は、同条第二項に規定す開発コース奨励金は、同条第二項に規定す第十五条の七第百十二条第一項の地域雇用第十五条の七第百十二条第一項の地域雇用措置)措置)(地域雇用開発コース奨励金に関する暫定(地域雇用開発コース奨励金に関する暫定改正後改正前する事業主に対して、第三号の雇入れに係する事業主に対して、第三号の雇入れに係省令〇総務省令第六十五号災害対策基本法等の一部を改正する法律(令和七年法律第五十一号)の施行に伴い、及び電気通信雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)の一部を次の表のように改正する。
令和七年七月一日雇用保険法施行規則の一部を改正する省令雇用保険法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
厚生労働大臣福岡資麿(傍線部分は改正部分)附則この規則は、公布の日から施行する。
る。〇厚生労働省令第七十号次条第七号において同じ。
)」を、「西日本電信電話株式会社」の下に「(同法第一条の二第三項に規定附則法律(昭和五十九年法律第八十五号)第一条の二第二項に規定する東日本電信電話株式会社をいう。
備考表中の[]の記載は注記である。
する西日本電信電話株式会社をいう。
次条第七号において同じ。
)」を加える。
この省令は、災害対策基本法等の一部を改正する法律の施行の日(令和七年七月一日)から施行す最高裁判所長官今崎幸彦雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十二条第一項第五号及び第二項の規定に基づき、(民事保全規則の一部改正)第二条民事保全規則(平成二年最高裁判所規則第三号)の一部を次のように改正する。
第十九条第二項第二号中「東日本電信電話株式会社」の下に「(日本電信電話株式会社等に関するの二第三項に規定する西日本電信電話株式会社をいう。
以下同じ。
)」を加える。
第一条民事執行規則(昭和五十四年最高裁判所規則第五号)の一部を次のように改正する。
以下同じ。
)」を、「西日本電信電話株式会社」の下に「(日本電信電話株式会社等に関する法律第一条律(昭和五十九年法律第八十五号)第一条の二第二項に規定する東日本電信電話株式会社をいう。
第百四十六条第一項中「東日本電信電話株式会社」の下に「(日本電信電話株式会社等に関する法(民事執行規則の一部改正)民事執行規則及び民事保全規則の一部を改正する規則〇最高裁判所規則第九号民事執行規則及び民事保全規則の一部を改正する規則を次のように定める。
令和七年七月一日最高裁判所信事業者が提供する音声伝送役務役務[三・四略][三・四同上]定端末系伝送路設備を用いて当該電気通当該電気通信事業者が提供する音声伝送回線の基準によりあらかじめ設置する固設置する固定端末系伝送路設備を用いて難所等の収容人員おおむね百名当たり一名当たり一回線の基準によりあらかじめ団体の要請に基づき電気通信事業者が避事業者が避難所等の収容人員おおむね百る電話の利用を確保するために地方公共に地方公共団体の要請に基づき電気通信この号において同じ。
)における公衆による公衆による電話の利用を確保するため時的に滞在するための施設をいう。
以下いう。
以下この号において同じ。
)におけは災害時に帰宅することが困難な者が一難な者が一時的に滞在するための施設を

条の二第一項第一号に規定する避難所又された指定避難所その他の同法第三十三

る避難所又は災害時に帰宅することが困された指定避難所その他の同項に規定す

第四十九条の七第一項の規定により指定第四十九条の七第一項の規定により指定最高裁規則二の二災害時に避難所等(災害対策基本二の二災害時に避難所等(災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)法(昭和三十六年法律第二百二十三号)令和 年 月 日 火曜日官報第 号附則2(略)この省令は、公布の日から施行する。
規則に基づき、会計検査院事務総局事務分掌及び分課規則及び計算証明規則の一部を改正する規則を次の会計検査院法(昭和二十二年法律第七十三号)第十二条第三項、第二十四条及び第三十八条の規定〇会計検査院規則第四号四次のように改正する。
「NTT株式会社」に改める。
別表第五局上席調査官(情報通信・郵政担当)の事務分掌事項欄中「日本電信電話株式会社」を(会計検査院事務総局事務分掌及び分課規則の一部改正)会計検査院事務総局事務分掌及び分課規則及び計算証明規則の一部を改正する規則第一条会計検査院事務総局事務分掌及び分課規則(昭和二十二年会計検査院規則第三号)の一部をように定める。
令和七年七月一日会計検査院長原田祐平ことを目的とする事業に必要な資金する事業に必要な資金漁業又は水産加工業の経営の改善に資する加工業の経営の改善に資することを目的と又は施設の改良、造成若しくは取得その他良、造成若しくは取得その他漁業又は水産良又は取得、栽培事業に必要な種苗の購入栽培事業に必要な種苗の購入又は施設の改あっては、水産物の販売に必要な施設の改産物の販売に必要な施設の改良又は取得、条各号に掲げる団体又は法人に限る。
)にげる団体又は法人に限る。
)にあっては、水施行令(昭和二十八年政令第十六号)第一和二十八年政令第十六号)第一条各号に掲を拠出している法人(中小漁業融資保証法いる法人(中小漁業融資保証法施行令(昭

となっている団体又は基本財産の額の過半体若しくは基本財産の額の過半を拠出して方公共団体が主たる構成員若しくは出資者たる構成員若しくは出資者となっている団一〜三(略)前三号に掲げる者及びこれらの者又は地

一〜三(略)四前三号に掲げる者又は地方公共団体が主金は、次に掲げる資金とする。
金は、次に掲げる資金とする。
第二条第三項第三号の主務大臣が指定する資第二条第三項第三号の主務大臣が指定する資中小漁業融資保証法(以下「法」という。
)中小漁業融資保証法(以下「法」という。
)改正後改正前2(略)える。
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第百八十七条第三項の規定に基づき、森林法施行規則(合格の公表及び合格証書)(合格の公表及び合格証書)令和七年七月一日の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年七月一日森林法施行規則の一部を改正する省令農林水産大臣小泉進次郎法規的告示改正後改正前の傍線を付した部分のように改める。
森林法施行規則(昭和二十六年農林省令第五十四号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定務〇農財林水産省省告示第十七号臣が指定する資金を定める件)の一部を次のように改正し、令和七年七月一日から施行する。
蔵成十年農大林水産省省告示第四十六号(中小漁業融資保証法第二条第三項第三号の規定に基づき、主務大中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第二条第三項第三号の規定に基づき、平農林水産大臣小泉進次郎財務大臣加藤勝信第九十五条農林水産大臣は、試験施行後一第九十五条農林水産大臣は、試験施行後一箇月以内に試験合格者の受験番号を公表す箇月以内に試験合格者の氏名を公表すると

応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。
)でこれに対るとともに、合格者に合格証書を交付する。
ともに、合格者に合格証書を交付する。
に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加附則2〜4(略)三〜七(略)〇農林水産省令第三十一号この省令は、公布の日から施行する。
た事業主であること。
事業主であること。
日本電信電話株式会社う労働者の雇入れに関する計画を提出し労働者の雇入れに関する計画を提出した別表第二中西日本電信電話株式会社設置又は整備及び当該設置又は整備に伴置又は整備及び当該設置又は整備に伴うの条において「対象事業所」という。
)の条において「対象事業所」という。
)の設号の設置又は整備に係る事業所(以下この設置又は整備に係る事業所(以下この(計算証明規則の一部改正)第二条計算証明規則(昭和二十七年会計検査院規則第三号)の一部を次のように改正する。
「東日本電信電話株式会社日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号)第十二条2〜4(略)三〜七(略)「NTT東日本株式会社日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号)第十二条」に改める。
」を附則NTT株式会社NTT西日本株式会社この規則は、公布の日から施行する。
令和 年 月 日 火曜日第 号

電気通信事業法第二条第四号に規定する電気通信事業(同法第百六十四条第一項各号に掲げる(新市場開拓支援事業費補助金の交付に関する告示の一部改正)

変更年月日令和七年七月一日

変更後の名称NTTドコモビジネス株式会社

変更前の名称電気通信事業を除く。
)エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社第二十二号を削る。
省告示第九十五号)の一部を次のように改正する。
第四条酒類業振興支援事業費補助金の交付に関する事務を国税庁長官に委任した件(令和六年財務第二十二号を削る。
省告示第五十五号)の一部を次のように改正する。
(酒類業振興支援事業費補助金の交付に関する告示の一部改正)第三条新市場開拓支援事業費補助金の交付に関する事務を国税庁長官に委任した件(令和四年財務三

特定社会基盤事業者の種類

変更年月日令和七年七月一日

変更前の名称電気通信事業を除く。


変更後の名称NTT西日本株式会社西日本電信電話株式会社報

変更前の名称官

変更年月日令和七年七月一日二

特定社会基盤事業者の種類

変更後の名称NTT東日本株式会社東日本電信電話株式会社電気通信事業法第二条第四号に規定する電気通信事業(同法第百六十四条第一項各号に掲げる令和七年七月一日一

特定社会基盤事業者の種類二項後段の規定に基づき、次のとおり公示する。
総務大臣村上誠一郎号)第五十条第一項の規定に基づき指定した特定社会基盤事業者の名称に変更があったので、同条第経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和四年法律第四十三第百六十四条第一項各号に掲げる電気通信事業を除く。
)電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第四号に規定する電気通信事業(同法〇宮内庁告示第八号令和八年歌会始お題「明」の詠進歌の選者は、七月一日、次の者に定められた。


栗木今野永田三枝隆弘京子寿美和宏昻之令和七年七月一日〇総務省告示第二百四十三号宮内庁長官西村泰彦第二十二号を削る。
三年財務省告示第九十三号)の一部を次のように改正する。
(日本産酒類海外展開支援事業費補助金の交付に関する告示の一部改正)第二条日本産酒類海外展開支援事業費補助金の交付に関する事務を国税庁長官に委任した件(令和第二十二号を削る。
財務省告示第七十二号)の一部を次のように改正する。
(酒類業構造転換支援事業費補助金の交付に関する告示の一部改正)第一条酒類業構造転換支援事業費補助金の交付に関する事務を国税庁長官に委任した件(令和三年正する告示委任した件等の一部を次のとおり改正し、同条第六項の規定に基づき告示する。
十六条第一項の規定に基づき、酒類業構造転換支援事業費補助金の交付に関する事務を国税庁長官に項及び補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三十年政令第二百五十五号)第補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二十六条第一令和七年七月一日財務大臣加藤勝信酒類業構造転換支援事業費補助金の交付に関する事務を国税庁長官に委任した件等の一部を改〇財務省告示第百七十四号盛岡地方法務局所属長崎地方法務局所属佐賀地方法務局所属岡山地方法務局所属山口地方法務局所属山口地方法務局所属金沢地方法務局所属津地方法務局所属名古屋法務局所属名古屋法務局所属新潟地方法務局所属長野地方法務局所属長野地方法務局所属令和七年七月一日千葉地方法務局所属宇都宮地方法務局所属磁的記録に関する事務を行わせる。
この告示は、告示の日から効力を生ずる。
法務大臣鈴木馨祐林工藤横山中島関口相原谷田部俊二健児紫穂仁志正木茂浩沼田政行宗野有美子福島片山

屋三宅古谷篠原德征雄一義寛剛司辰夫司その他告示〇法務省告示第百三号公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第七条ノ二第一項の規定により、次に掲げる公証人に電 谷一一三〇七の一、一一三〇七の三、一一三〇〇農林水産省告示第千三十九号採種を定めない。
字楮原一〇七五二の一、一〇七五二の二、字大る。
)2その他の森林については、主伐に係る伐四五九の七島県庁及び府中市役所に備え置いて縦覧に供す分に限る。


令和 年 月 日 火曜日官

立木の伐採の方法三二指定の目的指定施業要件水源の涵かん養の一、一一三五八の一、一一三七二21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木の指定をする。
令和七年七月一日一保安林の所在場所熊本県菊池市小木字上白木一五一二(次の図に示す部分に限る。
)、一五農林水産大臣小泉進次郎二十五条第一項の規定により、次のように保安林七の四、字大仙平一一三五三の三、一一三五六森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第一保安林の所在場所広島県府中市上下町矢野農林水産大臣小泉進次郎の指定をする。
令和七年七月一日二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第は、次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を広及び樹種次のとおりとする。

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間二番三号広島大学病院広島県広島市南区霞一丁目令和七年五月三十日令和七年五月三十日〇農林水産省告示第千三十八号3間伐その他特別の場合の伐採に係るもの報号究)中第核六病条院のと五称のす二る第こ四と項にのつ規い定てにの基承づ認きを告し示たすのるで。
、医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第四条の三第一項の規定に基づき、次の病院につき臨床研令和七年七月一日厚生労働大臣福岡資麿名称所在地承認年月日承認の効力発生年月日第 号〇厚生労働省告示第百九十一号業費補助金酒類業振興支援事業費補助金新市場開拓支援事開支援事業費補助金日本産酒類海外展(項)税務業務費援事業費補助金(目)酒類業構造転換支含む。
)国税事務所長を国税局長(沖縄徴取、立入検査及び関係者に対する質問一法第二十三条第一項の規定に基づく報告の委任に係る補助金の名称委任した機関委任した事務の内容(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そついて次の図に示す部分に限る。
)及び樹種次のとおりとする。

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
3主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町三二指定施業要件

立木の伐採の方法指定の目的土砂の流出の防備二・三四五八・三四五九の七(以上四筆にる。
宍道町上来待二七六〇の一・二七六〇の1次の森林については、主伐は、択伐によ1次の森林については、主伐は、択伐によ令和七年七月一日る。
字戸平山四六六八の四(次の図に示す部一保安林の所在場所島根県松江市宍道町上来待二七六〇の一、二七六〇の二、三四五八、三農林水産大臣小泉進次郎三二指定施業要件

立木の伐採の方法指定の目的水源の涵かん養武字戸平山四六六八の四一保安林の所在場所熊本県球磨郡錦町大字一農林水産大臣小泉進次郎の指定をする。
令和七年七月一日備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第千四十号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第ものとする。
3主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町採種を定めない。
2その他の森林については、主伐に係る伐の図面及び関係書類を熊本県庁及び菊池市役所に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ

立木の伐採の限度次のとおりとする。
214間伐に係る森林は、次のとおりとする。

立木の伐採の方法の指定をする。
二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第〇農林水産省告示第千四十二号所に備え置いて縦覧に供する。
)の図面及び関係書類を鹿児島県庁及び阿根市役(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ

立木の伐採の限度次のとおりとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
主伐は、択伐による。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木〇の二三二指定施業要件指定の目的土砂の崩壊の防備一(次の図に示す部分に限る。
)、字清水四三六大石川原一六七三の一、一六七七、一六七八の一保安林の所在場所鹿児島県阿根市折口字農林水産大臣小泉進次郎する。
令和七年七月一日財務大臣加藤勝信の図に示す部分に限る。
)の下欄に掲げる事務を、同表の中欄に掲げる機関に委任したので、同条第六項の規定に基づき、告示第二百五十五号)第十六条第二項の規定に基づき、次の表の上欄に掲げる補助金の交付に関する同表一五一二・一五一三(以上四筆について次る。
字上白木一五〇六の二・一五〇七の一・の指定をする。
令和七年七月一日〇財務省告示第百七十五号三指定施業要件〇農林水産省告示第千四十一号補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号。
以下「法」とい

立木の伐採の方法う。
)第二十六条第一項及び補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三十年政令1次の森林については、主伐は、択伐によ二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第ものとする。
二指定の目的土砂の流出の防備え置いて縦覧に供する。
)採種を定めない。
〇六の二、一五〇七の一、一五一三の図面及び関係書類を熊本県庁及び錦町役場に備2その他の森林については、主伐に係る伐 令和 年 月 日 火曜日官報第 号

農林水産大臣小泉進次郎備え置いて縦覧に供する。
)都府庁及び福知山市役所に備え置いて縦覧に供すものとする。
の指定をする。
令和七年七月一日の図面及び関係書類を長野県庁及び大桑村役場に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ〇農林水産省告示第千四十四号は、次のとおりとする。
二十五条第一項の規定により、次のように保安林及び樹種次のとおりとする。
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間る。
)3間伐その他特別の場合の伐採に係るもの(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を京村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
主伐として伐採をすることができる立木及び樹種次のとおりとする。
は、当該立木の所在する市町村に係る市町ものとする。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町三二指定施業要件

立木の伐採の方法指定の目的水源の涵かん養21主伐として伐採をすることができる立木殿三四(次の図に示す部分に限る。
)主伐に係る伐採種は、定めない。
一保安林の所在場所長野県木曽郡大桑村大字7654321点33

01

560148

130

50

437133

33

01

580449

130

50

440247

33

01

595100

130

50

439203

33

01

596693

130

50

433527

33

01

580077

130

50

431579

33

01

568130

130

50

430826

33

01

555461

130

50

428558

北緯東経二砂防法第二条の土地の表示に掲げる土地の区域を除く。
)十九年建設省告示第千七十号で指定した迫間川七点を結んだ線に囲まれた土地の区域(昭和二の一点から七点までを順次結んだ線及び一点と熊本県菊池市龍門の区域内の土地のうち、次三二指定施業要件

立木の伐採の方法指定の目的水源の涵かん養八〇八三まで、八〇九二二十五条第一項の規定により、次のように保安林令和七年七月一日の指定をする。
令和七年七月一日農林水産大臣小泉進次郎迫間川一砂防法第二条の土地に係る河川の名称農林水産大臣小泉進次郎する。
)一保安林の所在場所京都府福知山市大江町北〇農林水産省告示第千四十五号原小字大谷八〇七七、八〇七八、八〇八〇から森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第の指定をする。
令和七年七月一日歌山県庁及び紀美野町役場に備え置いて縦覧に供(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を和二十五条第一項の規定により、次のように保安林及び樹種次のとおりとする。
備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第千四十三号ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間〇国土交通省告示第四百九十四号

変更年月日令和七年七月一日二号)第一条の規定に基づき、告示する。
で、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十規定により、同条の土地を次のとおり指定するの砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の121110987654321点35

43

395810

138

31

457976

35

43

393018

138

31

460197

35

43

387084

138

31

460735

35

43

381010

138

31

464281

35

43

368633

138

31

485823

35

43

379484

138

31

519498

35

43

382395

138

31

519214

35

43

386400

138

31

506932

35

43

391134

138

31

483137

35

43

387990

138

31

466507

35

43

394196

138

31

463498

35

43

396158

138

31

458382

北緯東経東久保沢二砂防法第二条の土地の表示と十二点を結んだ線に囲まれた土地の区域の一点から十二点までを順次結んだ線及び一点山梨県甲斐市亀沢の区域内の土地のうち、次令和七年七月一日〇国土交通省告示第四百九十五号二号)第一条の規定に基づき、告示する。
で、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十規定により、同条の土地を次のとおり指定するの砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の国土交通大臣中野洋昌京都千代田区内幸町一丁目三番一号札幌市北区北六条西六丁目二番地一般社団法人産業環境管理協会北海道分室東一般社団法人産業環境管理協会北海道分室都千代田区内幸町一丁目三番一号阪市西区立売堀一丁目二番一二号一般社団法人産業環境管理協会関西分室東京一般社団法人産業環境管理協会関西分室大国土交通大臣中野洋昌一砂防法第二条の土地に係る河川の名称の図面及び関係書類を島根県庁及び松江市役所に村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の変更後変更前(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そは、当該立木の所在する市町村に係る市町及び樹種次のとおりとする。

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間21主伐に係る伐採種は、定めない。
主伐として伐採をすることができる立木

講習の業務を行う事務所の名称及び所在地登録講習機関の名称一般社団法人産業環境管理協会4間伐に係る森林は、次のとおりとする。

立木の伐採の方法は、当該立木の所在する市町村に係る市町毛原上字粢石二一九の三九ものとする。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の三二指定施業要件指定の目的土砂の流出の防備3主伐として伐採をすることができる立木一保安林の所在場所和歌山県海草郡紀美野町令和七年七月一日五条第二号の規定に基づき公示する。
境〇環経済産業省省告示第六号省、通商産業省、運輸省令第三号)第二十四条第一項の規定による届出があったので、同規則第三十特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則(昭和四十六年大蔵省、厚生省、農林経済産業大臣武藤容治環境大臣浅尾慶一郎 〇国土交通省告示第四百九十六号一 砂防法第二条の土地に係る河川の名称砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第一条の規定に基づき、告示する。
令和七年七月一日国土交通大臣 中野 洋昌一 砂防法第二条の土地に係る河川の名称平岩沢第一二 砂防法第二条の土地の表示イ 次に掲げる土地(明治三十四年内務省告示第百一号で指定した土地の区域を除く。
)愛知県岡崎市宮石町字平岩 八番一一番一三番二点一点四点三点ロ 愛知県岡崎市宮石町字平岩の区域内の土地のうち、次の一点から十一点までを順次結んだ線及び一点と十一点を結んだ線に囲まれた土地の区域(イに掲げる土地の区域を除く。
)北緯三五度〇一分五五秒二一九一東経一三七度一二分一三秒六四二六北緯三五度〇一分五五秒三九二八東経一三七度一二分一三秒九七五七北緯三五度〇一分五五秒九五六二東経一三七度一二分一四秒〇五七〇北緯三五度〇一分五六秒五三七六東経一三七度一二分一三秒五三八六北緯三五度〇一分五六秒四九二五東経一三七度一二分一二秒六九八六北緯三五度〇一分五六秒六九九七東経一三七度一二分一二秒七三一九北緯三五度〇一分五六秒七六三七東経一三七度一二分一二秒七八〇九北緯三五度〇一分五六秒九一八四東経一三七度一二分一三秒六四六三北緯三五度〇一分五六秒〇四六五東経一三七度一二分一四秒三八九七北緯三五度〇一分五五秒〇三四九東経一三七度一二分一四秒三一二三七点六点八点十点九点五点十一点 北緯三五度〇一分五五秒〇七八四仲郷下一号沢二 砂防法第二条の土地の表示次に掲げる土地に存する標柱一号から三十号までを順次結んだ線及び標柱一号と三十号を結んだ線に囲まれた土地の区域栃木県那須郡那珂川町小砂字松並 三一三四番九一号地先道路敷三一三四番九 二号三一三四番一 三号及び八号から十六号まで三一三四番七 四号から七号まで字岩山 三一三三番七 十七号から二十三号まで三一三三番二 二十四号から二十八号まで三一三三番四 二十九号三一三三番二地先道路敷〇国土交通省告示第四百九十八号三十号砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第一条の規定に基づき、告示する。
令和七年七月一日一 砂防法第二条の土地に係る河川の名称国土交通大臣 中野 洋昌土居ノ谷川 砂防法第二条の土地の表示高知県南国市稲生の区域内の土地のうち、次の一点から二十二点までを順次結んだ線及び一点と二十二点を結んだ線に囲まれた土地の区域点北緯東経1 3332460948 133372850972 3332456868 13337285818東経一三七度一二分一三秒九三七二3 3332454858 13337280077101112131415161718192021228 3332441064 133372826939 3332440853 133372822993332440372 133372812063332439477 133372797433332441941 133372800713332442676 133372796051112131415163345177824 133352314283345179119 133352313093345181479 133352320703345182898 133352369363345189530 133352409283345189640 133352415803332444684 13337279034三 砂防法第二条の土地に係る河川の名称3332448637 133372779773332450536 133372772193332454808 133372756643332455681 133372756983332457453 133372812413332457937 133372820963332458616 133372826193332460491 13337282402二 砂防法第二条の土地に係る河川の名称十二所谷川 砂防法第二条の土地の表示高知県長岡郡本山町本山の区域内の土地のうち、次の一点から十六点までを順次結んだ線及び一点と十六点を結んだ線に囲まれた土地の区域点北緯東経淋シ谷川(一) 砂防法第二条の土地の表示イ 次に掲げる土地及びこれらの土地に接する道路のうちその接している区間の道路敷高知県高知市北秦泉寺字淋シ谷 六一八番二及び六一八番四字谷ノ内 六七〇番一六七一番から六七五番までロ 高知県高知市北秦泉寺の区域内の土地のうち、次の一点から十四点までを順次結んだ線及び一点と十四点を結んだ線に囲まれた土地の区域(イに掲げる土地の区域を除く。
)点北緯東経1 3335014771 133321671872 3335028464 133321634793 3335030521 133321638204 3335036809 133321598651 3345189167 133352434775 3335036494 133321538832 3345186203 133352440726 3335038348 133321493583 3345182035 133352449637 3335043375 133321449924 3345180191 133352437008 3335045176 133321448575 3345178921 133352423389 3335053292 13332149015〇国土交通省告示第四百九十七号砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第一条の規定に基づき、告示する。
令和七年七月一日国土交通大臣 中野 洋昌4 3332454077 133372791256 3345177706 133352410347 3345176496 133352392255 3332451246 133372795188 3345176334 133352353526 3332445552 133372816759 3345160919 133352360267 3332443072 13337282411103345162087 1333522671010111213143335075124 133321498093335093936 133321996003335084282 133322121773335046858 133321932743335015212 13332171826号

第報官日曜火日





和令

令和 年 月 日 火曜日第 号

参議院参事に任ずる第三特別調査室長を命ずる内閣委員会調査室勤務を命ずる内閣委員会調査室首席調査員を命ずる参議院常任委員会調査員に任ずる外交防衛委員会調査室勤務を命ずる外交防衛委員会調査室首席調査員を命ずる参議院法制局参事尾崎陽一(外交防衛委員会調査室首席調査員)同宮崎雅史委員部第六課勤務を命ずる委員部第六課調整主幹を命ずる同同委員部第一課調整主幹を命ずる参議院参事記録部速記第二課長を命ずる議事部議案課総務主幹を命ずる桑山直樹辞令(第四部長)参議院法制局参事宮澤宏幸橋詰智徳熊谷克宏第三部長を命ずる参議院法制局参事に任ずる清田浩史内閣〇外務大臣臨時代理解職第二部長を命ずる基本法制監理部長を命ずる(基本法制監理部長)同宇田川令子人事異動参議院常任委員会調査員に任ずる文教科学委員会調査室勤務を命ずる参事(記録部記録企画課長)参議院大井田淳記録部記録企画課記録企画主幹を命ずる(経済産業委員会調査室次席調査員)参議院常任委員会調査記録部記録企画課勤務を命ずる第四部長を命ずる(法制主幹)同第五部長心得を命ずる予算委員会調査室首席調査員を命ずる参議院参事の兼任を解く第一部第二課長を命ずる官補付))の併任を解除する(六月二十七日)文教科学委員会調査室首席調査員を命ずる員星友佳(第四部第一課長)同小沼敦(国土交通省大臣官房審議官)(予算委員会調査室次席調査員)文教科学委員会調査室勤務を命ずる第一部第一課長を命ずる国土交通事務官田村公一参議院常任委員会調査員大石夏樹文教科学委員会調査室次席調査員を命ずる(第四部第二課長)同坂本光内閣事務官(内閣官房内閣審議官(内閣官房副長第二部第一課長事務取扱を免ずるの指定を解く(六月二十六日)齋藤陽夫外務大臣岩屋毅帰朝につき内閣法第十条の規定による臨時に外務大臣の職務を行う国務大臣として(あべ俊子)阿部俊子同阿部順康(第五部長)参議院法制局参事滝川雄一国務大臣員環境委員会調査室長を命ずる参議院常任委員会専門員に任ずる経済産業委員会調査室長を命ずる参議院常任委員会専門員に任ずる(文教科学委員会調査室首席調査員)参議院常任委員会調査庶務部人事課長を命ずる庶務部会計課長を命ずる野口久(議事部議案課長)同篠窪有恒林晋(憲法審査会事務局総務課長)同上村隆行報管理部副部長を命ずる参議院参事に任ずる官庶務部副部長を命ずる(各通)(内閣委員会調査室首席調査員)(庶務部会計課長)同(庶務部人事課長)同(庶務部議員課長)参議院参事折茂内田加藤建参議院参事に任ずる庶務部文書課長を命ずる(記録部記録企画課記録企画主衡純方五委員部第八課長兼務を命ずる憲法審査会事務局総務課長を命ずる(予算委員会調査室首席調査員)参議院常任委員会調査員崎山建樹参議院常任委員会調査員新井賢治幹)参議院参事大矢博昭参議院法制局国際部国際交流課兼務を命ずる(国際部国際交流課国際企画室(各通)(六月三十日)願により令和七年六月三十日限り参事を免ずる(記録部速記第二課長)同石井さと子(管理部副部長)参議院参事高橋武男

一日)国際部国際会議課長事務取扱を命ずる(以上七月秘書課兼務を命ずる(国際部長)同長)同相澤達也佐藤靖庶務部議員課長を命ずる委員部第三課長兼務を命ずる(庶務部文書課長)同大里慶子(庶務部厚生課厚生主幹)同栗原理恵辞令参議院予算委員会調査室長を命ずる(第三特別調査室長)参議院参事高野智子(経済産業委員会調査室長)参議院常任委員会専門員山田千秀国会事項(委員部第八課長)同頓所要介環境委員会調査室次席調査員を命ずる第二部第二課長を命ずる(委員部第六課長)同高橋力経済産業委員会調査室勤務を命ずる第三部第一課長を命ずる(委員部第三課長)同桐谷淳司調査員を命ずる記録部記録企画課長を命ずる第三特別調査室勤務を命ずる委員部第五課長を命ずる委員部第六課長兼務を命ずる兼ねて参議院参事に任ずる経済産業委員会調査室次席調査員を命ずる第四部第一課長を命ずる第三部第二課長を命ずる(第一部第一課)同土井真太(第三部第二課長)同岩井美奈(国際部国際会議課長)同石原淳(委員部第二課長)参議院参事橋本貴義(第一部第二課長)同伊庭みのり委員部第四課長を命ずる参議院常任委員会調査員山下慶洋(第五部第一課長)同高澤和也議事部議案課長を命ずる委員部第五課長兼務を解く査員)同山越伸浩第二部第一課長を命ずる環境委員会調査室勤務を命ずる(第五部第二課長)同林佑(委員部第四課長)参議院参事小松由季(文教科学委員会調査室次席調(第一部第一課長)同又木奈菜子願により参議院法制局参事を免ずる(六月三十日)(第三部長)参議院法制局参事井上勉

第二部長事務取扱を免ずる参議院事務局へ出向を命ずる(以上七月一日)(第二部第二課長)同尾崎陽一基本法制監理部法令監理課長兼務を命ずる(法制次長)同村上たか(総務課長)同伊藤正規同法制主幹兼務を命ずる(第一部長)同第五部第二課長を命ずる小野寺理信谷彰第五部第一課長を命ずる(基本法制監理部法令監理課長)第四部第二課長を命ずる(第三部第一課長)同桑原明 報第 号

令和 年 月 日 火曜日法官務庁報告令和7年7月1日公証人法第13条に規定する公証人の採用に関する公告

受付法務局における公証人採用申込案内掲示期間1公証人採用申込案内掲示期間及び採用申込願書受付期間法務省分から午後零時まで及び午後1時から午後5時15分まで

受付法務局における公証人採用申込願書受付期間令和7年7月4日(金)午前8時30分から同年8月8日(金)午後5時15分まで令和7年7月11日(金)から同年8月8日(金)まで(土、日及び休日を除く。
)の午前8時30上七月一日)消費者庁御祝電還幸になった。
経済産業省に出向させる(以上六月二十三日)た。
(内閣府参事官(産業・雇用担当)(政策統括官(経済財政運消費者庁取引対策課長に転任させる営担当)付))内閣府事務官遠藤幹夫を発せられた。
六月二十七日同国大統領ムハンマド殿下へ御祝電天皇陛下は、アラブ首長国連邦の新年につき、天皇陛下は、セーシェルの独立記念日につき、(消費者庁取引対策課長)同伊藤正雄六月二十七日同国大統領閣下へ御祝電を発せられ富山地方法務局本局管内富山市岡山地方法務局本局管内岡山市北区広島法務局本局管内広島市中区金沢地方法務局本局管内金沢市福井地方法務局本局管内福井市本局管内名古屋市中村区名古屋法務局本局管内名古屋市東区大阪法務局本局管内大阪市北区新潟地方法務局本局管内新潟市中央区本局管内枚方市本局管内大阪市中央区官部内規閣制府監事督務課官機(器カ技ジ術ノ監管督理室委長員)会に事転務任局さ監せ督る(調以査産業事務官志村和俊部財務監督課長)に転任させる(カジノ管理委員会事務局監督調査部規制監督課機器技術監経済産業省に出向させる(経済産業省大臣官房付)経済督室長)内閣府技官今村真教第八十一回日本芸術院授賞式に御臨席のため、日行幸天皇陛下は、六月二十四日午前十時八分御出門、ヴォンの信任状捧呈式を行われた。
本邦駐在ラオス特命全権大使アンパイ・キンダ六月二十六日午前十一時、宮中において、新任前橋地方法務局本局管内前橋市水戸地方法務局本局管内水戸市宇都宮地方法務局本局管内宇都宮市本芸術院会館(台東区)へ行幸、午後零時十六分静岡地方法務局本局管内静岡市葵区ド・ジョゼフの信任状捧呈式を行われた。
千葉地方法務局本局管内千葉市中央区内閣府事務官(カジノ管理委員会事務局監督調査新任本邦駐在ハイチ特命全権大使ルイ・ハロル官小林知也六月二十六日午前十時三十分、宮中において、さいたま地方法務局本局管内さいたま市大宮区警察庁に出向させる内閣府事務官監督調査部長事務取扱を命ずる総務企画部長事務取扱を命ずる(カジノ管理委員会事務局監督総務企画部長事務取扱を免ずる(カジノ管理委員会事務局監督カジノ管理委員会事務局長に昇任させるカジノ管理委員会事務局次長に昇任させる調査部長)同原田義久(カジノ管理委員会事務局次長)同嶋田俊之坂口拓也事今城善康労働保険審査会委員に任命する(七月一日)藤育子十七日)厚生労働省横浜区検察庁副検事に配置換する相模原区検察庁副検事に配置換する(以上六月二(横浜区検察庁副検事)同小村智之東京法務局本局管内中央区本局管内北区本局管内品川区本局管内大田区本局管内港区総務省に出向させる(総務省大臣官房付)総務事務調査部財務監督課長)同出口岳人信任状捧呈式皇室事項横浜地方法務局本局管内横浜市中区本局管内横浜市港南区川崎支局管内川崎市川崎区1人2人1人1人1人1人1人1人1人1人1人1人1人1人2人2人1人1人1人1人1人1人1人1人1人1人1人1人1人令和7年12月1日令和7年12月1日令和7年12月1日令和8年3月30日令和7年12月1日令和7年12月1日令和8年1月18日令和8年3月30日令和8年1月5日令和8年3月31日令和8年3月31日令和8年3月31日令和7年12月1日令和7年12月1日令和7年12月1日令和7年12月1日令和7年12月1日令和7年12月1日令和7年12月16日令和8年3月24日令和8年2月1日令和7年12月1日令和8年2月20日令和7年12月2日令和8年1月26日令和8年3月24日令和8年3月2日令和8年2月16日令和8年1月28日カジノ管理委員会法務省2受付法務局、採用予定地、採用予定人員及び採用予定年月日(カジノ管理委員会事務局長)(相模原区検察庁副検事)副検受付法務局採用予定地採用予定人員採用予定年月日 元当局所属公証人松尾嘉倫の身元保証金還付につき、その上に権利を有する者は、本公告掲載の日の翌日から6か月以内に当局に申し出て下さい。
令和7年7月1日福岡法務局相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告



第報官日曜火日





和令福岡法務局北九州支局管内 北九州市八幡西区1人令和7年12月1日長崎地方法務局本局管内 長崎市宮崎地方法務局本局管内 宮崎市福島地方法務局本局管内 福島市山形地方法務局本局管内 山形市盛岡地方法務局本局管内 盛岡市秋田地方法務局本局管内 秋田市青森地方法務局本局管内 青森市1人1人1人1人1人1人1人令和7年12月1日令和7年12月1日令和7年12月1日令和7年12月1日令和7年12月1日令和7年12月1日令和7年12月1日公証人任免

東京法務局所属公証人澤野芳夫は願により公証直轄災害復旧事業の完了公告人を免ぜられた。
矢数昌雄は公証人に任命され、東京法務局所属公証人澤野芳夫の後任を命ぜられた。
(以上六月二十日)(法務省)産業日本産業規格令和7年7月1日に下記の日本産業規格を改正したので、産業標準化法(昭和24年法律第185号)第19条の規定に基づき公示する。
令和7年7月1日厚生労働大臣 福岡 資麿記改正された日本産業規格(日本産業標準調査会審議)腹くう(腔)及び臓器用せん()刺針気道用吸引カテーテル血液ガス検体採取用注射筒インスリンポンプ用輸液セット単回使用自動ランセット滅菌済み延長チューブ胆管造影用針滅菌済み活栓誘導針T3229T3251T3254T3256T3257T3265T3307T3320T3321(内容省略)備考 内容は、日本産業標準調査会ホームページ(https://www.
jisc.
go.
jp)において閲覧に供する。
また、厚生労働省医薬局医療機器審査管理課においても閲覧に供する。
下記に掲げる直轄災害復旧事業は、令和7年5月16日をもって完了したので、土地改良法(昭和24年法律第195号)第113条の3第3項の規定に基づき公告する。
令和7年7月1日農林水産大臣 小泉進次郎記令和6年発生 直轄災害復旧事業 珠洲第二地区公告諸 事 項有権者申出方元当局所属公証人余田武裕の身元保証金還付につき、その上に権利を有する者は、本公告掲載の日の翌日から6か月以内に当局に申し出て下さい。
令和7年7月1日千葉地方法務局 失踪に関する届出の催告失 踪 宣 告号

第報官日曜火日





和令



第報官日曜火日





和令除 権 決 定 破産手続開始号

第報官日曜火日





和令



第報官日曜火日





和令 破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間号

第報官日曜火日





和令



第報官日曜火日





和令 号

第報官日曜火日





和令



第報官日曜火日





和令 破産手続開始・破産手続廃止及び免責許可申立てに関する意見申述期間号

第報官日曜火日





和令



第報官日曜火日





和令 号

第報官日曜火日





和令

破産手続廃止破産手続終結



第報官日曜火日





和令 破産手続終結及び免責許可決定破産債権の届出期間及び一般調査期日号

第報官日曜火日





和令



第報官日曜火日





和令書面による計算報告令和7年(ヒ)第101号高知県高知市春野町西諸木986番地清算株式会社 春野管理株式会社代表清算人 末松 秀敏1 決定年月日 令和7年6月17日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
高知地方裁判所民事部特別清算終結令和6年(ヒ)第3005号群馬県前橋市荒口町601番地1清算株式会社 株式会社リアルライフ1 決定年月日 令和7年6月17日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
前橋地方裁判所民事部再生手続開始免責許可申立てに関する意見申述期間特別清算開始令和7年(ヒ)第2040号東京都新宿区西新宿3丁目3番13号 西新宿水間ビル2F清算株式会社 ルノハ株式会社代表清算人 穗積 一志1 決定年月日 令和7年6月18日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
東京地方裁判所民事第20部令和7年(ヒ)第7号徳島県徳島市銀座28番地清算株式会社 株式会社銀座代表清算人 鈴木 豊子1 決定年月日 令和7年6月16日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
徳島地方裁判所民事部 小規模個人再生による再生手続開始号

第報官日曜火日





和令



第報官日曜火日





和令 号

第報官日曜火日





和令

小規模個人再生による書面決議に付する決定



第報官日曜火日





和令 給与所得者等再生による再生手続開始所有者不明土地管理命令に関する異議の催告給与所得者等再生による再生計画案についての意見聴取小規模個人再生による再生手続廃止給与所得者等再生による再生計画認可号

第報官日曜火日





和令

令和 年 月 日 火曜日官報第 号

土地建物に限る)、群馬県桐生市、愛知県名古屋番地の一)に対して当社の静岡県磐田市(事業用KKキャピタル合同会社代表社員片桐邦俊新設分割公告令和七年七月一日ビル開発(住所静岡県浜松市中央区青屋町六八六ウィステリアコート三〇五当社は、新設分割により新設する株式会社二美東京都大田区東六郷三丁目一四番一二号徳島市安宅一丁目八番三八号会社とします。
(甲)株式会社タカラトラスティー代表取締役唐住整ました。
組織変更後の商号はKKキャピタル株式当社は、株式会社に組織変更することにいたし(乙)株式会社宝家ワークス代表取締役唐住整載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲です。
(甲)掲載紙官報令和七年七月一日徳島市沖浜東一丁目四番地(乙)掲載紙官報掲載の日付令和七年五月二十六日掲載頁八十三頁(号外第一一五号)掲載の日付令和七年五月二十六日掲載頁八十四頁(号外第一一五号)合併公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりに終了しております。
社の株主総会の承認決議は令和七年六月二十二日効力発生日は令和七年八月三十一日であり、両継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承東京都千代田区丸の内一丁目六番五号東京都千代田区丸の内一丁目六番五号代表取締役社長CEO松﨑耕介(甲)マフテックグループ株式会社(乙)マフテック株式会社代表取締役松﨑耕介令和七年七月一日掲載頁二頁掲載頁二頁(乙)掲載紙日刊工業新聞掲載の日付令和七年七月一日組織変更公告ました。
令和七年七月一日ス赤坂ANNEX東京都港区赤坂二丁目二一

四天翔オフィ載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲当社は、株式会社に組織変更することにいたし組織変更公告デンⅡ代表社員山本誠人合同会社ZEALLします。
令和七年七月一日千葉県成田市並木町二五

七五エアルガー載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲織変更後の商号は株式会社YadoViewと効力発生日は令和七年八月二十七日であり、組ました。
組織変更公告当社は、株式会社に組織変更することにいたし令和七年七月一日計算書類の公告義務はありません。
静岡県浜松市中央区上島五丁目七番三〇号取締役小出裕樹有限会社二美ビルPRIMARY合同会社代表社員萩原大地掲載の日付令和七年七月一日です。
です。
(甲)掲載紙日刊工業新聞載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
いたしました。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりこの会社分割に異議のある債権者は、本公告掲継して存続し乙は解散することにいたしました。
福島県須賀川市の不動産の所有、賃貸及び管理事この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲業に関する権利義務をそれぞれ承継させることに左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承番地の一)に対して当社の東京都、福島県郡山市、する異議の催告所有者不明建物管理命令に関合併公告会社その他の公告ビル中央(住所静岡県浜松市中央区青屋町六八六利義務を、新設分割により新設する株式会社二美市の不動産の所有、賃貸及び管理事業に関する権令和 年 月 日 火曜日報第 号discloser/https://.
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co.
jp/corporate/株式会社データホライゾン代表取締役瀬川翔株式会社福島県中央計算センター代表取締役河原田浩喜株式会社知多総合卸売市場代表取締役竹内孝好なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり令和七年七月一日です。
広島市西区草津新町一丁目二一番三五号令和七年七月一日福島市新町七番二二号この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲です。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
金融商品取引法による有価証券報告書提出済。
とすることにいたしました。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり当社は、資本金の額を三十五億円減少し一億円載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
資本金の額の減少公告この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲代表取締役瀧田雄介おります。
令和七年七月一日とすることにいたしました。
東京都品川区北品川一丁目八番一二号効力発生日は、令和七年八月二日であり、株主株式会社M&Aナビ総会の決議は、令和七年六月二十六日に終了してので公告します。
なお、同日に当社の株券は無効となります。
定款変更につき通知公告る旨の定款の定めを廃止することにいたしました当社は、令和七年七月十八日付で株券を発行す令和七年七月一日札幌市西区発寒十二条十二丁目二番一号代表取締役内川重之潮物産株式会社令和七年七月一日愛知県半田市横山町二〇〇番地なお、同日に当社の株券は無効となります。
で公告します。
定款変更につき通知公告旨の定款の定めを廃止することにいたしましたの当社は、令和七年八月一日付で株券を発行する東京都千代田区麴町一丁目四番地二代表取締役東條久美子株式会社東條会館なお、同日に当社の株券は無効となります。
令和七年七月一日す。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲万五千円、資本準備金の額を金七億六千五百九十当社は、資本金の額を金十五億六千七百六十二す。
令和七年七月一日官百八十一円減少し五千万円とし、減少する資本金の額の全額を資本準備金とすることにいたしまし令和七年七月一日石川県白山市福留町三七〇番地当社は、資本金の額を七千八百五十四万三千六金融商品取引法による有価証券報告書提出済。
た。この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲株式会社ウイルコホールディングス代表取締役松浦昌宏資本金の額の減少公告です。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
九万五千六百六十五円減少することにいたしまし令和七年七月一日大阪府堺市東区丈六一七一番地一た。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲IT&MDOUBLENNEDELUXE合同会社載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
代表社員濱口忠洋なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり令和七年七月一日北海道室蘭市海岸町一丁目五八番五なお、同日に当社の株券は無効となります。
で公告します。
定款変更につき通知公告旨の定款の定めを廃止することにいたしましたの当社は、令和七年八月一日付で株券を発行する東京都渋谷区代々木四丁目二七番二五号HUMANMADE株式会社代表取締役松沼礼