令和 年 月 日 月曜日官報第 号体の届出があったので公表する件(国税庁一四)〔法規的告示〕〇政治資金規正法の規定による政治団〇建設業法施行規則の一部を改正する省令(国土交通七九)

〇国税通則法第三十四条の四第一項の規定に基づく納付受託者の指定の件(外務二五一)く規則の修正に関する件よる指定の件(法務一〇二)〇千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約に基づ〇公証人法第七条ノ二第一項の規定に〔省令〕(金融庁・法務・財務二)

官庁事項〔官庁報告〕〔皇室事項〕〔叙位・叙勲〕済産業省関係告示の整理に関する告整備等に関する政令の施行に伴う経法律の一部の施行に伴う関係政令の行に伴う関係法律の整備等に関するによる被害の防止に関する法律の施〇重要電子計算機に対する不正な行為を改正する件(厚生労働一八九)患者申出療養並びに施設基準の一部〇厚生労働大臣の定める先進医療及び(総務二三五)

〇保安林の指定をする件(文部科学五六)示の一部を改正する告示〇中小企業信用保険法第二条第五項第四号の災害及び地域を指定する件の一部を改正する件(経済産業一〇三)(同一〇三六)〇保安林の指定施業要件を変更する件(農林水産一〇二八〜一〇三五)

〇株式会社脱炭素化支援機構支援基準示(経済産業一〇二)

〇都市計画に関する件〇高速自動車国道に関する件(国土交通四八八〜四九〇)の一部を改正する告示(環境五八)(関東地方整備局一六四)者不明関係諸事項〔公告〕裁判所破産、免責、特別清算、再生、所有相続、公示催告、失踪、除権決定、官庁保険仲立人保証金取戻し、金融商品取引業者営業保証金取戻し関係

〇租税特別措置法第九十一条の二に規貸金業法第三十三条第二項、第二十四定する都道府県に代わって高等学校条の四十一の規定による日本貸金業協けに係る事業を行う法人を定める告等の生徒に学資としての資金の貸付九州地方整備局公示(九州地方整備局)会からの届出に関する公示(金融庁)

目次発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)〔その他告示〕びその修理の一部を改正する件大臣が指定する身体障害者用物品及に基づき内閣総理大臣及び厚生労働〇消費税法施行令第十四条の四の規定部を改正する件〇社債、株式等の振替に関する法律第づき口座管理機関を指定する件の一四十四条第一項第十三号の規定に基(内閣府・厚生労働二)

〔人事異動〕〔国会事項〕内閣カジノ管理委員会復興庁〇道路に関する件(九州地方整備局八七〜八九)(中部地方整備局七一、七二)〇

〇〇道路に関する件特殊法人等

会社その他特定投資準備金の額の減少関係

令和 年 月 日 月曜日官報第 号

則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年六月三十日建設業法施行規則の一部を改正する省令附則この省令は、令和七年七月一日から施行する。
八・九(略)八・九(略)立された法人をいう。
)とする。
う名称で設立された法人をいう。
)とする。
二十三日に財団法人JKAという名称で設十九年八月二十三日に財団法人JKAとい及び公益財団法人JKA(平成十九年八月港株式会社及び公益財団法人JKA(平成力研究開発機構、新関西国際空港株式会社人日本原子力研究開発機構、新関西国際空道路株式会社、国立研究開発法人日本原子国連絡高速道路株式会社、国立研究開発法阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四道路株式会社、西日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路七削除

一〜六(略)施する患者申出療養一〜六(略)施する患者申出療養投





























。)七EPI

589経口投与療法

筋萎縮

性側索硬化症(過去にEPI

589が

別に認められた病院又は診療所において実別に認められた病院又は診療所において実四十五号)第二条第一項に規定する東京湾一年法律第四十五号)第二条第一項に規定〇厚生労働省告示第百八十九号に関する特別措置法(昭和六十一年法律第道路の建設に関する特別措置法(昭和六十二会社、首都高速道路株式会社、中日本高速高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、を整えているものとして厚生労働大臣に個を整えているものとして厚生労働大臣に個田国際空港株式会社、東日本高速道路株式株式会社、成田国際空港株式会社、東日本構、中間貯蔵・環境安全事業株式会社、成境再生保全機構、中間貯蔵・環境安全事業鉄株式会社、独立行政法人環境再生保全機所、東京地下鉄株式会社、独立行政法人環国立研究開発法人理化学研究所、東京地下術振興機構、国立研究開発法人理化学研究構、国立研究開発法人科学技術振興機構、業基盤整備機構、国立研究開発法人科学技発機構、独立行政法人中小企業基盤整備機業技術総合開発機構、独立行政法人中小企究開発法人新エネルギー・産業技術総合開基金、国立研究開発法人新エネルギー・産団、独立行政法人農業者年金基金、国立研興・共済事業団、独立行政法人農業者年金道株式会社、日本私立学校振興・共済事業日本貨物鉄道株式会社、日本私立学校振会社、四国旅客鉄道株式会社、日本貨物鉄客鉄道株式会社、四国旅客鉄道株式会社、横断道路建設事業者、北海道旅客鉄道株式する東京湾横断道路建設事業者、北海道旅第四患者申出療養を適切に実施できる体制第四患者申出療養を適切に実施できる体制改正後改正前ら適用する。
令和七年六月三十日厚生労働大臣福岡資麿(傍線部分は改正部分)準(平成二十年厚生労働省告示第百二十九号)の一部を次の表のように改正し、令和七年七月一日か十五号)第一条の二の規定に基づき、厚生労働大臣の定める先進医療及び患者申出療養並びに施設基厚生労働大臣の定める評価療養、患者申出療養及び選定療養(平成十八年厚生労働省告示第四百九

T西日本株式会社、東京湾横断道路の建設T株式会社、NTT東日本株式会社、NT

共済機構、日本たばこ産業株式会社、NT

社、西日本電信電話株式会社、東京湾横断電信電話株式会社、東日本電信電話株式会

共済機構、日本たばこ産業株式会社、日本職員共済組合、独立行政法人勤労者退職金職員共済組合、独立行政法人勤労者退職金

(令第四十五条の法人)(令第四十五条の法人)第十八条令第四十五条の国土交通省令で定第十八条令第四十五条の国土交通省令で定等公務災害補償等共済基金、農林漁業団体等公務災害補償等共済基金、農林漁業団体める法人は、地方競馬全国協会、消防団員める法人は、地方競馬全国協会、消防団員改正後改正前の傍線を付した部分のように改める。
建設業法施行規則(昭和二十四年建設省令第十四号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定幸齢党和田秀樹堺谷要二東京都文京区本郷三

二一

一七、六、九(令和)

国会議員関係政治団体以外の政治団体政治団体の名称の氏名代表者者の氏名会計責任オ貴美子七

一主たる事務所の所在地届出年月日る。
令和七年六月三十日その他の政治団体(政党及び政治資金団体以外の政治団体)

法第十九条の七第一項第一号に係る国会議員関係政治団体総務大臣村上誠一郎無所属連合内海聡チャップリ東京都台東区台東四

一参議院議員七、二、一八(令和)の名称政治団体の氏名代表者者の氏名会計責任主たる事務所の所在地(第一号)公職の種類届出年月日国土交通大臣中野洋昌政治団体の届出があったので、法第七条の二第一項の規定に基づき、その名称等を次のとおり公表す〇国土交通省令第七十九号建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第四十五条の規定に基づき、建設業法施行規〇総務省告示第二百三十五号政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号。
以下「法」という。
)第六条第一項の規定による省令法規的告示 〇経済産業省告示第百二号重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(令和七年政令第二百二十六号)の施行に伴い、重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の施行に伴う経済産業省関係告示の整理に関する告示を次のように定める。
令和七年六月三十日経済産業大臣 武藤 容治重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の施行に伴う経済産業省関係告示の整理に関する告示次に掲げる告示の規定中「内閣サイバーセキュリティセンター」を「国家サイバー統括室」に改める。
一 石油精製業の事業適応の実施に関する指針(令和三年経済産業省告示第百五十五号) 三(4)二 自動車産業の事業適応の実施に関する指針(令和三年経済産業省告示第百六十号) 三(5)三 化学産業の事業適応の実施に関する指針(令和三年経済産業省告示第百六十一号) 三(4)附 則号

第この告示は、重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の施行の日(令和七年七月一日)から施行する。
〇環境省告示第五十八号報地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第三十六条の二十四第一項の規定に基づき、株式会社脱炭素化支援機構支援基準(令和四年十月環境省告示第七十九号)の一部を次のように改正し、公布の日から適用する。
令和七年六月三十日環境大臣 浅尾慶一郎次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。
)は、当該対象規定全体を改正後欄に掲げるもののように改め、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを新たに追加する。
改正後改正前果ガスの排出の削減の量に関する目標

も踏まえ、温室効果ガスの排出の量の削減並びに吸収作用の保全及び強化(以下「温室効果ガスの排出の量の削減等」という。
)に資するものであること(中長期的に脱炭素社会への移行を促すものであることを含む。
)。室効果ガスの排出の量の削減等」という。
)に資するものであること(中長期的に脱炭素社会への移行を促すものであることを含む。
)。〜 (略)〜 (略)・ (略) 地域における合意形成、環境の保全及・ (略) 地域における合意形成、環境の保全及び安全性の確保び安全性の確保脱炭素化を着実に推進するため、適切なコミュニケーションの確保、環境配慮及び関係法令の遵守等を通じた地域との共生を進めていくことが不可欠であることを踏まえ、地域における合意形成が図られ、適正に環境配慮がなされ、安全性が確保された対象事業活動を促進するべく、開発が伴う対象事業活動は、以下の事項を満たしていること。
(略) 法

第21条第7項及び第8項に基づく促進区域の設定に関する基準並びに同条第5項第2号に基づく促進区域の設定等を通じて地方公共団体が示した環境配慮の考え方に従っていること。
脱炭素化を着実に推進するため、適切なコミュニケーションの確保、環境配慮及び関係法令の遵守等を通じた地域との共生を進めていくことが不可欠であることを踏まえ、地域における合意形成が図られ、適正に環境配慮がなされ、安全性が確保された対象事業活動を促進するべく、開発が伴う対象事業活動は、以下の事項を満たしていること。
(略) 地球温暖化対策の推進に関する法律

(平成10年法律第117号。
以下「法」

)第21条第7項及び第8項に基という。

づく促進区域の設定に関する基準並びに同条第5項第2号に基づく促進区域の設定等を通じて地方公共団体が示した環境配慮の考え方に従っていること。
(略)1 支援の対象となる対象事業活動が満たす1 支援の対象となる対象事業活動が満たす (略)べき基準べき基準機構の支援の対象となる対象事業活動は、次のからまでに定める基準をいずれも満たすこととする。
政策的意義機構の支援の対象となる対象事業活動は、次のからまでに定める基準をいずれも満たすこととする。
政策的意義 世界全体での15℃目標の達成及び

我が国における2050年までの脱炭素社

会の実現に向けて、地球温暖化対策の

推進に関する法律(平成10年法律第

117号。
以下「法」という。
)第8条第

1項の規定に基づき定められる地球温

暖化対策計画に定める我が国の温室効

脱炭素社会の実現に向けて、2050年

カーボンニュートラル及び2030年度に

温室効果ガスの排出の量を2013年度か

ら46%削減し、さらに50%の高みに向

けて挑戦を続けるという目標も踏ま

え、温室効果ガスの排出の量の削減並びに吸収作用の保全及び強化(以下「温そ の 他 告 示〇告示第二号内 閣 府厚生労働省消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)第十四条の四第一項及び第二項の規定に基づき、消費税法施行令第十四条の四の規定に基づき内閣総理大臣及び厚生労働大臣が指定する身体障害者用物品及びその修理(平成三年厚生省告示第百三十号)の一部を次のように改正し、令和七年七月一日から適用する。
令和七年六月三十日内閣総理大臣 石破茂厚生労働大臣 福岡 資麿別表第六中 「東日本電信電話株式会社」を 「NTT東日本株式会社」に、「西日本電信電話株式会社」を 「NTT西日本株式会社」に改める。
官日曜月日





和令

令和 年 月 日 月曜日官第 号横浜地方法務局所属馬場純夫外務大臣岩屋毅令和七年六月三十日文部科学大臣阿部俊子法務大臣鈴木馨祐事務局長回章)令和七年六月三十日令和七年六月三十日電磁的記録に関する事務を行わせる。
この告示は、告示の日から効力を生ずる。
条ノ二第一項の規定により、次に掲げる公証人に公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第七出願日を有する国際出願について適用する。
ただし、第二十六規則の修正は、同日以後の国際その修正は、令和七年七月一日に効力を生ずる。
れた特許協力条約に基づく規則の一部は、同条約第五十八条

の規定に従い、次のように修正され、千九百七十年六月十九日にワシントンで作成さ(令和六年十二月三日付け世界知的所有権機関タ〇文部科学省告示第五十六号株式会社NTTデー東京都江東区豊洲三丁目三番三号令和七年六月三十日名称所在地指定をした日貸付けに係る事業を行う法人を定める告示の一部を改正する告示を次のように定める。
税特別措置法第九十一条の二に規定する都道府県に代わって高等学校等の生徒に学資としての資金の租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第五十二条の二第一項の規定に基づき、租〇法務省告示第百二号〇外務省告示第二百五十一号令和七年六月三十日国税庁長官奥達雄インテササンパオルクセンブルグ大公国インテササンパオルクセンブルグ大公国国際出願を受理することを通知することがで[略]備考表中の[]の記載は注記である。
ド[同上]ンブルグブールヴァールプランブルグ二十一ンスアンリ十九

二十一ンスアンリ十九

ブールヴァールプラロバンクルクセルクセンブルグ市ロバンクルクセルクセンブルグ市ミューダ)リミテッサービシーズ(バショナルトラスト十七ントストリート三エイチエスビーシー英国領バミューダ諸島インスティテューハミルトン市フロ報[略][略]エスエーイベートバンクディーズィープラン四

ストラッサン

ルクセンブルグ大公国

ルートーマスエディソ[同上]エスエー[同上]イベートバンクディーズィープラディソン

四ルー

ルクセンブルグ市

ルクセンブルグ大公国

トーマスエ名称所在地名称所在地欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改める。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後令和七年六月三十日財務省金融庁長官財務大臣法務大臣加藤鈴木井藤勝信馨祐英樹金融庁

財務省〇法務省告示第二号金融庁を指定する件(平成十五年法務省告示第三号)の一部を次のように改正する。
に基づき、社債、株式等の振替に関する法律第四十四条第一項第十三号の規定に基づき口座管理機関社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第四十四条第一項第十三号の規定二一改正後改正前のように加える。
示し、令和七年六月三十日から適用する。
〇国税庁告示第十四号て行う通知を公報に掲載する。
際公開の言語」に改める。
託者に限る。
)を次のとおり指定したので、同法第三十四条の四第二項の規定に基づき、次のように告デジタル庁が提供する「国家資格等情報連携・活用システム」を利用して納付する場合の当該納付受法(明治二十九年法律第二十七号)第二条及び同法別表第一に掲げる三十二(七)の登録免許税)を(税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第十八条に規定する税理士登録に係る、登録免許税年大蔵省令第二十八号)第二条第一項第二号に規定するクレジットカードを使用する方法により国税条の三第一項(第二号に係る部分に限る。
)に規定する納付受託者(国税通則法施行規則(昭和三十七国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第三十四条の四第一項の規定に基づき、同法第三十四きる。
国際事務局は、この(dの2)の規定に基づいは、国際事務局に対し、国際出願が電子形式は政府間機関であつて国際事務局以外のもの(dの2)⒟の規定に基づく通知を行つた国内官庁又三る。
」を削り、89の2.
1⒟の次に89の2.
1(dの2)及び89の2.
1(dの3)として次によつて国際出願をすることを認めるものとす89の2.
1⒜中「ただし、いずれの受理官庁も紙形式国際公開される言語による当該」を加える。
四92.
2⒠中「英語又はフランス語」を「英語、フランス語その他実施細則によつて認められる国出されないものは、無視される。
」を加える。
から二箇月の期間内に電子的手段によつて再提書類又は当該通信であつて、対応する求めの日又は政府間機関が89の2.
1(dの3)の規定に基づく通知を行89の2.
2中「準用する。
」の次に「ただし、国内官庁て行われた通知を公報に掲載する。
する。
国際事務局は、この(dの3)の規定に基づいたものとみなし、受理官庁は、その旨を宣言間内に受理されない場合には、取り下げられとができる。
国際出願は、対応する書類が期再提出しなければならないことを通知するこ日から二箇月の期間内に電子的手段によつてが当該国内官庁又は政府間機関による求めの務局に対し、紙形式によつて提出された出願を行つた国内官庁又は政府間機関は、国際事又は電子的手段によつて行われる場合にのみつた場合には、紙形式によつて提出された当該26.
3の3⒜⒤中「基づき」の次に「当該国際出願が(dの3)(dの2)の規定ではなく⒟の規定に基づいて通知令和 年 月 日 月曜日報第 号る。
)の指定をする。
〇農林水産省告示第千二十九号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第取県庁及び日野町役場に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を鳥

立木の伐採の限度次のとおりとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐は、択伐による。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木の指定をする。
二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第る。
)〇農林水産省告示第千三十号島県庁及び広島市役所に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を広及び樹種次のとおりとする。

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町三二指定施業要件

立木の伐採の方法字峠田二二四から二二六まで指定の目的土砂の流出の防備官の指定をする。
令和七年六月三十日農林水産大臣小泉進次郎二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第一保安林の所在場所鳥取県日野郡日野町中菅三二指定施業要件

立木の伐採の方法三三七、一一三五五の一指定の目的土砂の流出の防備三三の一、一一三三四、一一三三五の一、一一二六から一一三二八まで、一一三三二、一一三町大字多田字本迫一一三二四、字轆轤迫一一三三二附則この告示は、公布の日から施行する。
備考表中の[]の記載は注記である。
[表略][表略]次の表に掲げるものとする。
に掲げるものとする。
〇農林水産省告示第千二十八号一保安林の所在場所広島県広島市佐伯区湯来及び樹種次のとおりとする。

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
3主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町指定施業要件

立木の伐採の方法沢字枝沢山六の一、七指定の目的土砂の流出の防備る。
)1次の森林については、主伐は、択伐による。
字枝沢山六の一(次の図に示す部分に限の指定をする。
一保安林の所在場所秋田県雄勝郡羽後町軽井令和七年六月三十日農林水産大臣小泉進次郎〇農林水産省告示第千三十一号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第21主伐として伐採をすることができる立木採種を定めない。
主伐に係る伐採種は、定めない。
2その他の森林については、主伐に係る伐ての資金の貸付けに係る事業を行う法人は、金の貸付けに係る事業を行う法人は、次の表る。
)府県に代わって高等学校等の生徒に学資とし代わって高等学校等の生徒に学資としての資

六号)第九十一条の三第一項に規定する都道六号)第九十一条の二に規定する都道府県に租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十次のように改正する。
する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
次の表により、改正前欄に掲げる規定(題名を含む。
以下同じ。
)の傍線を付した部分をこれに対応けに係る事業を行う法人を定める告示る事業を行う法人を定める告示校等の生徒に学資としての資金の貸付生徒に学資としての資金の貸付けに係に規定する都道府県に代わって高等学する都道府県に代わって高等学校等の改正後改正前租税特別措置法第九十一条の三第一項

租税特別措置法第九十一条の二に規定

三二指定施業要件

立木の伐採の方法指定の目的土砂の流出の防備田県庁及び湯沢市役所に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を秋及び樹種次のとおりとする。

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木金の貸付けに係る事業を行う法人を定める告示(平成二十二年文部科学省告示第七十二号)の一部を二〇租税特別措置法第九十一条の二に規定する都道府県に代わって高等学校等の生徒に学資としての資三の一から一三の一三まで、一四から一六まで、及び樹種次のとおりとする。

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
3主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町採種を定めない。
2その他の森林については、主伐に係る伐分に限る。
)九の一(以上三筆について次の図に示す部る。
字中山一〇八の一・字尾越四二二・四三1次の森林については、主伐は、択伐によ三二指定施業要件

立木の伐採の方法指定の目的土砂の流出の防備の指定をする。
中山一〇八の一、字尾越四二二、四三九の一一保安林の所在場所福岡県朝倉市杷木赤谷字令和七年六月三十日農林水産大臣小泉進次郎〇農林水産省告示第千三十三号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第る。
)潟県庁及び新発田市役所に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を新及び樹種次のとおりとする。

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木三二指定施業要件

立木の伐採の方法指定の目的土砂の流出の防備の指定をする。
の指定をする。
二十五条第一項の規定により、次のように保安林二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第千三十二号備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第千三十四号の図面及び関係書類を秋田県庁及び羽後町役場に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を福岡県庁及び朝倉市役所に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ令和七年六月三十日農林水産大臣小泉進次郎令和七年六月三十日農林水産大臣小泉進次郎令和七年六月三十日農林水産大臣小泉進次郎令和七年六月三十日農林水産大臣小泉進次郎の資金の貸付けに係る事業を行う法人を定める告示の一部を改正する告示沢一、二、九、一〇、一一の一、一一の三、一木平四三七八、四三八一租税特別措置法第九十一条の二に規定する都道府県に代わって高等学校等の生徒に学資として一保安林の所在場所秋田県湯沢市泉沢字芋ノ一保安林の所在場所新潟県新発田市大槻字梨 指定施業要件を変更する。
令和七年六月三十日農林水産大臣令和 年 月 日 月曜日官る。
)〇農林水産省告示第千三十六号三十三条の二の規定により、次のように保安林の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第良県庁及び下北山村役場に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を奈及び樹種次のとおりとする。

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木

立木の伐採の方法三二指定の目的指定施業要件字浦向一〇六六水源の涵かん養の指定をする。
一保安林の所在場所奈良県吉野郡下北山村大令和七年六月三十日農林水産大臣小泉進次郎二十五条第一項の規定により、次のように保安林報備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第千三十五号の図面及び関係書類を福岡県庁及び朝倉市役所に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
第 号

三二指定施業要件

立木の伐採の方法指定の目的四九の二、菱野水字源合のノ涵か坂ん養一六ものとする。
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町2その他の森林については、主伐に係る伐ノ坂一六(次の図に示す部分に限る。
)いて次の図に示す部分に限る。
)、菱野字合の六・四九の一・四九の二(以上五筆につる。
須川字合ノ坂三五の三・三五の四・三五1次の森林については、主伐は、択伐によ森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第の防備次のように高速自動車国道の供用を開始するので、高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九1立木の伐採の方法

変更後の指定施業要件号)第七条第二項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年六月三十日から三十日間国土交通省九州地方整備局において一般の縦覧小泉進次郎を「令和七年九月三十日」に改める。
表の指定の期間の欄中「令和七年六月三十日」

路線名四十二号道路の種類一般国道月一日から適用する。
令和七年六月三十日経済産業大臣規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年六月三十日から二週間一般の縦覧に供する。
武藤容治令和七年六月三十日中部地方整備局長佐藤寿延保険法第二条第五項第四号の災害及び地域を改正〇中部地方整備局告示第七十一号する件)の一部を次のように改正し、令和七年七次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項のる。
)〇経済産業省告示第百三号令和七年経済産業省告示第五十号(中小企業信用六十四号)第二条第五項第四号の規定に基づき、中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百口県庁及び周南市役所に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を山間及び樹種次のとおりとする。
2立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期

間伐に係る森林は、次のとおりとする。

以上のものとする。
市町村森林整備計画で定める標準伐期齢木は、当該立木の所在する市町村に係る主伐として伐採をすることができる立主伐に係る伐採種は、定めない。
に供する。
四三二一使用の部分なし事業地事業施行期間自令和七年六月三十日至令和十六年三月三十一日都市計画事業の種類及び名称東京都市計画河川事業第五号石神井川収用の部分東京都練馬区関町北二丁目、関町北三丁目及び関町北四丁目地内令和七年六月三十日施行者の名称東京都関東地方整備局長岩﨑福久〇関東地方整備局告示第百六十四号宮崎線車道鹿児島線九州縦貫自動路線名寄町字沖野一一六七番二まで熊本市北区改寄町字塚ノ本一五六三番二から同市北区改令和七年七月一日〇時供用開始の区間供用開始の期日令和七年六月三十日国土交通大臣中野洋昌たので、同法第六十二条第一項の規定に基づき、次のとおり告示する。
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五十九条第二項の規定により、都市計画事業の認可をし

保安林として指定された目的土砂の流出〇国土交通省告示第四百九十号四三の一、一一一四三の二二

指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所山口県周南市大字須々万奥字緑山一一一間及び樹種次のとおりとする。
2立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期

間伐に係る森林は、次のとおりとする。
以上のものとする。

市町村森林整備計画で定める標準伐期齢木は、当該立木の所在する市町村に係る主伐として伐採をすることができる立主伐に係る伐採種は、定めない。

1立木の伐採の方法変更後の指定施業要件一二九三七、一二九三八保安林として指定された目的水源の涵かん養二、字尻高一二九三三から一二九三五まで、一二九二七、一二九三一の一、一二九三一の吹田山口線で山陽自動車道岡山市北区今岡七五〇番から同市北区今岡八三五番一ま令和七年七月一日六時路線名供用開始の区間供用開始の期日に供する。
令和七年六月三十日国土交通大臣中野洋昌〇国土交通省告示第四百八十九号号)第七条第二項の規定に基づき、告示する。
次のように高速自動車国道の供用を開始するので、高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九その関係図面は、令和七年六月三十日から三十日間国土交通省中国地方整備局において一般の縦覧岡山市北区今岡七五〇番から同市北区今岡八三五番一まで後前最小最大最小最大三三〇七一(メートル)二三二七一一二七(メートル)道路の区域区令和七年六月三十日路線名山陽自動車道吹田山口線間後別変更前敷地の幅員延長国土交通大臣中野洋昌から一二九二二まで、字江良田一二九二六、に供する。
四三の一、一一一四三の九、一一一四三の一速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第七条第一項の規定に基づき、告示する。
〇、一一一四三の二五、字箒川尻一二九二〇その関係図面は、令和七年六月三十日から三十日間国土交通省中国地方整備局において一般の縦覧一保安林の所在場所福岡県朝倉市須川字合ノ一

指定施業要件の変更に係る保安林の所在場〇国土交通省告示第四百八十八号坂三五の三、三五の四、三五の六、四九の一、所山口県周南市大字須々万奥字緑山一一一独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構において次のように道路の区域を変更したので、高令和 年 月 日 月曜日第 号

令和七年六月三十日道路の種類一般国道区道路の区域路線名三十五号及び二百二号間後別変更前九州地方整備局長森田康夫する質問に対する答弁書公式謝罪を求めるべきことに関する質問に対す衆議院議員松原仁提出原爆投下に対する米国の次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項のへの支援に関する質問に対する答弁書二百二号番三まで供用開始の期日令和七年六月三十日崎河川国道事務所規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年六月三十日から二週間一般の縦覧に供する。
路線名供用開始の区間図面縦覧場所三十五号及び佐世保市早苗町五三三番一から同市早岐二丁目一四九七九州地方整備局及び同局長令和七年六月三十日九州地方整備局長森田康夫書おける在留審査体制に関する質問に対する答弁衆議院議員青柳陽一郎提出出入国在留管理庁にる答弁書やギャンブル依存症対策等に関する質問に対す衆議院議員山井和則提出オンラインカジノ規制〇九州地方整備局告示第八十九号

図面縦覧場所九州地方整備局及び同局長崎河川国道事務所九七番三まで佐世保市早苗町五三三番一から同市早岐二丁目一四前後一三・四七〜二〇・九七一三・四七〜二〇・九七メートル〇・〇二一〇・〇二一キロメートル生受入れ停止により不利益を被る日本人学生等書衆議院議員鈴木庸介提出ハーバード大学の留学と民法上の相互主義に関する質問に対する答弁問に対する答弁書に関する質問に対する答弁書衆議院議員中司宏提出霊感商法と放送のあり方民生活の困窮と消費税減税の必要性に関する質衆議院議員中谷一馬提出物価高騰下における国を放棄した事案に関する質問に対する答弁書等に対して我が国の当局が有する第一次裁判権衆議院議員屋良朝博提出我が国に駐留する米兵質問に対する答弁書し、公定価格の引上げ及び障害児保育に関する敷地の幅員延長衆議院議員松原仁提出外国人による不動産所有衆議院議員屋良朝博提出保育士配置基準の見直る答弁書質問に対する答弁書官号び四百四十八二百二十号及折生迫字馬屋ヶ尻三七七〇番一まで崎河川国道事務所宮崎市大字折生迫字馬屋ヶ尻三七六一番一から同市大字九州地方整備局及び同局宮報規定に基づき、告示する。
次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項のその関係図面は、令和七年六月三十日から二週間一般の縦覧に供する。
路線名供用開始の区間図面縦覧場所令和七年六月三十日九州地方整備局長森田康夫〇九州地方整備局告示第八十七号供用開始の期日令和七年六月三十日地一七一番一まで勢国道事務所路線名供用開始の区間図面縦覧場所四十二号熊野市有馬町字上ミ地一三五番一から同市有馬町字上ミ中部地方整備局及び同局紀〇九州地方整備局告示第八十八号供用開始の期日令和七年六月三十日百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年六月三十日から二週間一般の縦覧に供する。
令和七年六月三十日付けで、次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第衆議院議員松原仁提出戦没者遺族への援護に関工作に関する再質問に対する答弁書衆議院議員松原仁提出外国情報機関による勧誘国条項の撤廃に関する質問に対する答弁書書衆議院議員松原仁提出国際連合憲章における敵弁書及び製糖企業の経営安定に向けた支援に関する衆議院議員屋良朝博提出さとうきびの生産振興関する質問に対する答弁書ター整備等に係る支援に関する質問に対する答衆議院議員屋良朝博提出公立沖縄北部医療センロール事業に関する質問に対する答弁書衆議院議員屋良朝博提出沖縄・地域安全パトする選挙に係る問題に関する質問に対する答弁ける石油製品価格の公正性調査及び格差是正に衆議院議員中谷一馬提出同姓同名の者が立候補衆議院議員屋良朝博提出沖縄県八重山地域にお関する質問に対する答弁書衆議院議員落合貴之提出政府の人口減少対策に島の交通網に関する質問に対する答弁書衆議院議員屋良朝博提出沖縄県北部地域及び離る答弁書問に対する答弁書明書発行時の高額手数料請求の改善に関する質衆議院議員阿部知子提出カルテ開示及び受診証証の切替制度の悪用防止に関する再質問に対す答弁書立行政法人の投資差止めに関する質問に対する衆議院議員鈴木庸介提出年金積立金管理運用独関する質問に対する答弁書機構の信用保証業務におけるポートフォリオに衆議院議員鈴木庸介提出独立行政法人国際協力令和七年六月三十日中部地方整備局長佐藤寿延衆議院議員竹上裕子提出外国人による運転免許〇中部地方整備局告示第七十二号

図面縦覧場所中部地方整備局及び同局紀勢国道事務所規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年六月三十日から二週間一般の縦覧に供する。
次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の対する答弁書ある世界の恐ろしさという発言に関する質問に応に関する質問に対する答弁書衆議院議員長友よしひろ提出石破総理の金利が機構の信用保証業務における債務不履行時の対かる復職支援に関する質問に対する答弁書衆議院議員鈴木庸介提出独立行政法人国際協力区

道路の区域間後別変更前敷地の幅員延長備考国会事項町成川字耳切五番一まで四番一から三重県南牟婁郡紀宝熊野市大泊町字カニダノ上七二後前EDCBAEDCBA一三・五〇〜二八四・五四一四・〇〇〜一二九・八一一四・〇〇〜一九六・六八一三・三六〜七・四〇〜九三・一三八九・九〇一三・五〇〜二八四・五四一四・〇〇〜一二九・八一一四・〇〇〜一九六・六八一三・三六〜九三・一三六・〇六〇一・六二一一・七〇一五・一七〇二一・九九三六・〇六〇一・六二一一・七〇一五・一七〇七・四〇〜八九・九〇メートル二一・九九三キロメートル地の区分をいう。
図面に表示する敷D及びEは、関係上記A、B、C、答弁書受領衆議院る質問に対する答弁書衆議院議員福田玄提出教育職員の精神疾患にかトから守る条例の議員活動に対する適用に関す衆議院議員福田玄提出自治体職員をハラスメン六月二十四日内閣から次の答弁書を受領した。
運営に関する質問に対する答弁書PCBに関する質問に対する答弁書機構の新規業務に関する質問に対する答弁書衆議院議員鈴木庸介提出独立行政法人国際協力衆議院議員田村貴昭提出在日米軍基地における整スキームに関する質問に対する答弁書衆議院議員島田洋一提出洋上風力発電の価格調官階級に関する質問に対する答弁書衆議院議員阪口人提出予備自衛官補からの任衆議院議員落合貴之提出昨今の政府の経済財政 令和 年 月 日 月曜日を受領した。
五条第二項後段の規定による通知書を受領した。
定による通知書を受領した。
項後段の規定による通知書を受領した。
よる通知書を受領した。
国会法第七十五条第二項後段の規定による通知書ため、令和七年六月二十七日までに答弁する旨のついて検討する必要があり、これに日時を要する地内立入申請に関する質問に対して、質問事項に素化合物(PFAS)汚染源特定のための米軍基又同日内閣から衆議院議員山川仁提出有機フッよる通知書を受領した。
受領した。
年六月二十七日までに答弁する旨の国会法第七十に答弁する旨の国会法第七十五条第二項後段の規る必要があり、これに日時を要するため、令和七に日時を要するため、令和七年六月二十七日までに関する質問に対して、質問事項について検討すて、質問事項について検討する必要があり、これる国民保護法の武力攻撃事態と武力攻撃予測事態的ケア児の入院差額ベッド代に関する質問に対し又同日内閣から衆議院議員阪口人提出いわゆ又同日内閣から衆議院議員吉田はるみ提出医療弁する旨の国会法第七十五条第二項後段の規定に時を要するため、令和七年六月二十七日までに答会法第七十五条第二項後段の規定による通知書をめ、令和七年六月二十七日までに答弁する旨の国二項後段の規定による通知書を受領した。
十七日までに答弁する旨の国会法第七十五条第二あり、これに日時を要するため、令和七年六月二質問に対して、質問事項について検討する必要が年間の食費に係る消費税負担額の認識等に関する又同日内閣から衆議院議員山井和則提出家計の二十七日までに答弁する旨の国会法第七十五条第対して、質問事項について検討する必要があり、よる通知書を受領した。
弁する旨の国会法第七十五条第二項後段の規定に質問事項について検討する必要があり、これに日時を要するため、令和七年六月二十七日までに答方創生二・〇基本構想」に関する質問に対して、の規定による通知書を受領した。
質問事項について検討する必要があり、これに日ける過重な米軍基地負担に関する質問に対して、又同日内閣から衆議院議員山川仁提出沖縄におまでに答弁する旨の国会法第七十五条第二項後段これに日時を要するため、令和七年六月二十七日二項後段の規定による通知書を受領した。
二十七日までに答弁する旨の国会法第七十五条第があり、これに日時を要するため、令和七年六月る質問に対して、質問事項について検討する必要ウマチ患者の医療費負担軽減に向けた施策に関す又同日内閣から衆議院議員青山大人提出関節リ又同日内閣から衆議院議員神津たけし提出「地以降の政府の沖縄への向き合い方に関する質問に弁する旨の国会法第七十五条第二項後段の規定に又同日内閣から衆議院議員山川仁提出本土復帰時を要するため、令和七年六月二十七日までに答書を受領した。
官定にに答よ弁るす通る知旨書のを国受会領法し第た七。
十五条第二項後段の規に日時を要するため、令和七年六月二十七日までて、質問事項について検討する必要があり、これ報アアップ助成金制度の変更に関する質問に対し又同日内閣から衆議院議員井坂信彦提出キャリ後段の規定による通知書を受領した。
質問事項について検討する必要があり、これに日おける日本軍性暴力被害に関する質問に対して、又同日内閣から衆議院議員有田芳生提出中国に七日までに答弁する旨の国会法第七十五条第二項り、これに日時を要するため、令和七年六月二十問に対して、質問事項について検討する必要がある能動的サイバー防御法の域外適用等に関する質の国会法第七十五条第二項後段の規定による通知又同日内閣から衆議院議員杉村慎治提出いわゆ第 号るため、令和七年六月二十七日までに答弁する旨した。
の規定による通知書を受領した。
について検討する必要があり、これに日時を要すキャンセル問題に関する質問に対して、質問事項又同日内閣から衆議院議員井坂信彦提出祝日までに答弁する旨の国会法第七十五条第二項後段これに日時を要するため、令和七年六月二十七日の規定による通知書を受領した。
第七十五条第二項後段の規定による通知書を受領令和七年六月二十七日までに答弁する旨の国会法検討する必要があり、これに日時を要するため、の対応に関する質問に対して、質問事項について万床の病床削減という政党間合意を踏まえた政府又同日内閣から衆議院議員大石あきこ提出十一に対して、質問事項について検討する必要があり、までに答弁する旨の国会法第七十五条第二項後段衛隊オスプレイの佐賀空港への配備に関する質問これに日時を要するため、令和七年六月二十七日いて検討する必要があり、これに日時を要するたがあり、これに日時を要するため、令和七年六月アース貿易に関する質問に対して、質問事項につる質問に対して、質問事項について検討する必要通知書を受領した。
後段の規定による通知書を受領した。
る旨の国会法第七十五条第二項後段の規定による要するため、令和七年六月二十七日までに答弁す事項について検討する必要があり、これに日時をラテンアメリカ外交に関する質問に対して、質問又同日内閣から衆議院議員鈴木庸介提出日本・又同日内閣から衆議院議員鈴木庸介提出レア知書を受領した。
員処遇改善の必要性の認識と今後の取組等に関す又同日内閣から衆議院議員山井和則提出介護職旨の国会法第七十五条第二項後段の規定による通するため、令和七年六月二十七日までに答弁する項について検討する必要があり、これに日時を要対する政府の取組に関する質問に対して、質問事七日までに答弁する旨の国会法第七十五条第二項連合自由権規約委員会による日本への総括所見にり、これに日時を要するため、令和七年六月二十問に対して、質問事項について検討する必要があ承問題の議論を広く国民に委ねることに関する質た。
又同日内閣から衆議院議員たがや亮提出皇位継七十五条第二項後段の規定による通知書を受領し和七年六月二十七日までに答弁する旨の国会法第討する必要があり、これに日時を要するため、令した。
第七十五条第二項後段の規定による通知書を受領令和七年六月二十七日までに答弁する旨の国会法さと納税に関する質問に対して、質問事項について検討する必要があり、これに日時を要するため、又同日内閣から衆議院議員吉田はるみ提出ふる又同日内閣から衆議院議員吉田はるみ提出国際蓄米に関する質問に対して、質問事項について検定による通知書を受領した。
の規定による通知書を受領した。
二項後段の規定による通知書を受領した。
二十七日までに答弁する旨の国会法第七十五条第があり、これに日時を要するため、令和七年六月る質問に対して、質問事項について検討する必要食品を含む輸入食品の食品衛生法違反事例に関す又同日内閣から衆議院議員長妻昭提出輸入冷凍に日時を要するため、令和七年六月二十七日までて、質問事項について検討する必要があり、これ外かく環状道路の費用便益比に関する質問に対し又同日内閣から衆議院議員吉田はるみ提出東京知書を受領した。
旨の国会法第七十五条第二項後段の規定による通までに答弁する旨の国会法第七十五条第二項後段するため、令和七年六月二十七日までに答弁するこれに日時を要するため、令和七年六月二十七日項について検討する必要があり、これに日時を要又同日内閣から衆議院議員田村貴昭提出政府備に答弁する旨の国会法第七十五条第二項後段の規項後段の規定による通知書を受領した。
十七日までに答弁する旨の国会法第七十五条第二あり、これに日時を要するため、令和七年六月二質問に対して、質問事項について検討する必要が又同日内閣から衆議院議員田村貴昭提出陸上自

六月二十四日内閣から衆議院議員杉村慎治提出円借款の国内経済波及効果及び財源構造に関するの規定による通知書を受領した。
後共同親権の導入に関連する諸課題に関する質問に対して、質問事項について検討する必要があり、又同日内閣から衆議院議員篠田奈保子提出離婚対して、質問事項について検討する必要があり、の備品が所在不明となっている件に関する質問に又同日内閣から衆議院議員長妻昭提出政府所有五条第二項後段の規定による通知書を受領した。
までに答弁する旨の国会法第七十五条第二項後段年六月二十七日までに答弁する旨の国会法第七十これに日時を要するため、令和七年六月二十七日る必要があり、これに日時を要するため、令和七対して、質問事項について検討する必要があり、に関する質問に対して、質問事項について検討す島戦没者遺族及び旧島民等の墓参に関する質問に抑留者問題の解決と国立戦争資料館(仮称)整備の規定による通知書を受領した。
者の過半数代表者に関する質問に対して、質問事又同日内閣から衆議院議員吉田はるみ提出労働までに答弁する旨の国会法第七十五条第二項後段これに日時を要するため、令和七年六月二十七日保険証廃止決定に至る行政プロセスに関する質問に対して、質問事項について検討する必要があり、通知書受領又同日内閣から衆議院議員阿部祐美子提出硫黄又同日内閣から衆議院議員長妻昭提出シベリア又同日内閣から衆議院議員吉田はるみ提出健康 生薬の薬価の見直しに関する質問に対して、質問に答弁する旨の国会法第七十五条第二項後段の規弁する旨の国会法第七十五条第二項後段の規定に規定による通知書を受領した。
て、質問事項について検討する必要があり、これ質問事項について検討する必要があり、これに日又同日内閣から衆議院議員井坂信彦提出漢方・に日時を要するため、令和七年六月二十七日まで時を要するため、令和七年六月二十七日までに答事項について検討する必要があり、これに日時を定による通知書を受領した。
よる通知書を受領した。
た。

令和 年 月 日 月曜日知書を受領した。
でに答弁する旨の国会法第七十五条第二項後段のれに日時を要するため、令和七年六月二十七日まして、質問事項について検討する必要があり、こムイオン電池等の使用後の処理に関する質問に対又同日内閣から衆議院議員井坂信彦提出リチウの規定による通知書を受領した。
旨の国会法第七十五条第二項後段の規定による通するため、令和七年六月二十七日までに答弁する項について検討する必要があり、これに日時を要安庁の離職者増加に関する質問に対して、質問事又同日内閣から衆議院議員井坂信彦提出海上保までに答弁する旨の国会法第七十五条第二項後段これに日時を要するため、令和七年六月二十七日バー人材センターのインボイス対応に関する質問に対して、質問事項について検討する必要があり、官る通知書を受領した。
又同日内閣から衆議院議員井坂信彦提出シル報問版事ケ項アにマつネいジてャ検ー討導す入るに必関要すがるあ質り問、にこ対れしにて日、時質又同日内閣から衆議院議員阪口人提出子育てする旨の国会法第七十五条第二項後段の規定によを要するため、令和七年六月二十七日までに答弁を受領した。
第 号国会法第七十五条第二項後段の規定による通知書ため、令和七年六月二十七日までに答弁する旨のついて検討する必要があり、これに日時を要する能な病院経営に関する質問に対して、質問事項にた。
又同日内閣から衆議院議員水沼秀幸提出持続可七十五条第二項後段の規定による通知書を受領し和七年六月二十七日までに答弁する旨の国会法第討する必要があり、これに日時を要するため、令置等に関する質問に対して、質問事項について検等における医療的ケア児の支援のための看護師配又同日内閣から衆議院議員中谷一馬提出保育所項後段の規定による通知書を受領した。
籍者への査証免除措置に関する第三回質問に対しけ入れることに係る疑問に関する質問に対して、又同日内閣から衆議院議員松原仁提出トルコ国バード大学の外国人留学生を我が国の大学等へ受二項後段の規定による通知書を受領した。
又同日内閣から衆議院議員竹上裕子提出ハー二十七日までに答弁する旨の国会法第七十五条第を受領した。
があり、これに日時を要するため、令和七年六月国会法第七十五条第二項後段の規定による通知書る質問に対して、質問事項について検討する必要ため、令和七年六月二十七日までに答弁する旨の等学校段階におけるインクルーシブ教育等に関すついて検討する必要があり、これに日時を要するる通知書を受領した。
七十五条第二項後段の規定による通知書を受領し和七年六月二十七日までに答弁する旨の国会法第討する必要があり、これに日時を要するため、令振れに関する質問に対して、質問事項について検又同日内閣から衆議院議員櫻井周提出税収の上する旨の国会法第七十五条第二項後段の規定によを要するため、令和七年六月二十七日までに答弁問事項について検討する必要があり、これに日時ション大規模修繕工事に関する質問に対して、質又同日内閣から衆議院議員阿久津幸彦提出マンする質問に対して、質問事項について検討する必を受領した。
第二項後段の規定による通知書を受領した。
について検討する必要があり、これに日時を要す月二十七日までに答弁する旨の国会法第七十五条理の在留資格に関する再質問に対して、質問事項要があり、これに日時を要するため、令和七年六又同日内閣から衆議院議員松原仁提出経営・管又同日内閣から衆議院議員吉川里奈提出宇久島るため、令和七年六月二十七日までに答弁する旨における風力発電計画と環境影響評価制度に関すの国会法第七十五条第二項後段の規定による通知受領した。
又同日内閣から衆議院議員佐々木ナオミ提出高に与える影響に関する質問に対して、質問事項に知書を受領した。
又同日内閣から衆議院議員幡愛提出生成AI問事項について検討する必要があり、これに日時定による通知書を受領した。
必要があり、これに日時を要するため、令和七年第二項後段の規定による通知書を受領した。
条第二項後段の規定による通知書を受領した。
取引の未計上がGDP統計の精度および政策判断六月二十七日までに答弁する旨の国会法第七十五又同日内閣から衆議院議員杉村慎治提出中古品関する質問に対して、質問事項について検討する月二十七日までに答弁する旨の国会法第七十五条ス発電における輸入