令和 年 月 日 金曜日官報第 号(農林水産一〇一八)て指定した件(防衛一五六)申請すべき期間を定める件に基づき、対象防衛関係施設等とし官庁財団、特別支給手続開始決定関係

〇うなぎ養殖業につき、その許可をすべき水産動植物の総量等及び許可を改正する件(同一八七)労働大臣の指定する医薬品の一部を法律第六条第一項及び第二項の規定小型無人機等の飛行の禁止に関する諸事項〇重要施設の周辺地域の上空における〔公告〕四十九条第一項の規定に基づき厚生(同一〇二七)〇高速自動車国道に関する件(国土交通四八四〜四八七)

日本国に帰化を許可する件(法務省告示配四九)

の一部を改正する件(財務一七二)(厚生労働一八六)

〇保安林の指定をする件官庁事項及び安全性の確保等に関する法律第〇粗糖の平均輸入価格等を定めた件

〇医薬品、医療機器等の品質、有効性(農林水産一〇一九〜一〇二六)

中国地方整備局公示(中国地方整備局)

よる国債の買入消却に関する件〔官庁報告〕〔法規的告示〕生労働大臣が指定する要指導医薬品四条第五項第三号の規定に基づき厚及び安全性の確保等に関する法律第〇医薬品、医療機器等の品質、有効性基準日を定めた件(中央選挙管理会九)〇国債証券買入銷却法第一条の規定に人名簿の登録について選挙時登録の例代表選出議員の選挙における選挙〇令和七年七月二十日執行の参議院比目次(総務二二五)〔皇室事項〕内閣宮内庁財務省最高裁判所〔人事異動〕(中国地方整備局五三〜五五)



〇〇特定国外派遣組織を指定する件〇道路に関する件(金融庁六四)

て指定した件(同一五七)

発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)〇本庁監理金融商品取引業者等を指定止に関する法律施行規則第六条の規する件の一部を改正する件定に基づき、対象施設の管理者とし会社その他再生関係

〔その他告示〕〇防衛省関係重要施設の周辺地域の上裁判所空における小型無人機等の飛行の禁相続、失踪、除権決定、破産、免責、 令和 年 月 日 金曜日官報第 号

二(略)〇厚生労働省告示第百八十七号る製剤



(略)



(略)

オメプラゾール

二(略)る製剤



(新設)(略)



(略)告示第二十四号)の一部を次の表のように改正する。
ただし、オメプラゾール、その誘導体、それら関する法律第四十九条第一項の規定に基づき厚生労働大臣の指定する医薬品(平成十七年厚生労働省五号)第四十九条第一項の規定に基づき、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十びそれらの塩類を有効成分として含有すびそれらの塩類を有効成分として含有すあって、次に掲げるもの、その水和物及あって、次に掲げるもの、その水和物及五項第三号イ又はロに掲げる医薬品で五項第三号イ又はロに掲げる医薬品でび安全性の確保等に関する法律第四条第び安全性の確保等に関する法律第四条第一医薬品、医療機器等の品質、有効性及一医薬品、医療機器等の品質、有効性及品は、次に掲げる医薬品とする。
品は、次に掲げる医薬品とする。
に基づき厚生労働大臣が指定する要指導医薬に基づき厚生労働大臣が指定する要指導医薬律第百四十五号)第四条第五項第三号の規定律第百四十五号)第四条第五項第三号の規定全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安改正後改正前〇厚生労働省告示第百八十六号年厚生労働省告示第二百五十五号)の一部を次の表のように改正する。
に関する法律第四条第五項第三号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する要指導医薬品(平成二十六五号)第四条第五項第三号の規定に基づき、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十令和七年六月二十七日厚生労働大臣福岡資麿(傍線部分は改正部分)法規的告示次のように定める。
令和七年六月二十七日一制限措置の内容にほんうなぎ217トン

許可をすべき水産動植物の総量にほんうなぎ以外の種のうなぎ35トン農林水産大臣小泉進次郎請すべき期間、許可の有効期間及び許可の基準をづき、うなぎ養殖業の制限措置の内容、許可を申六年農林水産省令第四十三号)第九条の規定に基水面漁業の振興に関する法律施行規則(平成二十第四十二条第一項及び第四十六条第二項並びに内する漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)の基準る。
場合には、その差の範囲内において、

1総量又は一

の養殖場の数の総数を下回る養殖場の数の合計が、一

の水産動植物の2前項の許可による水産動植物の数量又はを養殖する養殖場て、他の申請に優先して許可するものとすにおいて定められた数量に限る。
)に対しの申請に係る水産動植物の数量(当該許可養殖場についてした申請があるときは、そ到来のため当該許可に係る養殖場と同一のという。
)が当該許可の有効期間の満了日のを受けている者(以下「実績を有する者」1農林水産大臣は、現に指定養殖業の許可動植物の数量及び養殖場の数を決定する。

国内で一度も飼育されたことのないうなぎり、許可しなければならない養殖場に係る水産農林水産大臣は、次に定める許可の基準によ四水産動植物の数量及び養殖場の数に係る許可11月1日から令和8年10月31日までとする。
この告示に係る許可の有効期間は、令和7年九(略)九(略)法律第百三号)第三十条において読み替えて準用三許可の有効期間〇農林水産省告示第千十八号二許可を申請すべき期間内水面漁業の振興に関する法律(平成二十六年令和7年6月30日から同年9月29日まで(268)〜(1252)

〜(267)(削る)(略)(略)のに限る。
(268)(269)〜(1253)

〜(267)のに限る。
オメプラゾール

(略)(略)を含有する製剤にあっては、次に掲げるもを含有する製剤にあっては、次に掲げるもそ剤を除く。
)。ただし、二以上の有効成分そ剤を除く。
)。ただし、二以上の有効成分含有する製剤(前各号に掲げるもの及び殺含有する製剤(前各号に掲げるもの及び殺水和物及びそれらの塩類を有効成分として水和物及びそれらの塩類を有効成分として八次に掲げるもの、その誘導体、それらの八次に掲げるもの、その誘導体、それらの次に掲げる医薬品(専ら疾病の診断に使用次に掲げる医薬品(専ら疾病の診断に使用殖場37されることが目的とされている医薬品であっされることが目的とされている医薬品であっにほんうなぎ以外の種のうなぎ103の水和物及びそれらの塩類を有効成分として含有する内用剤であって、令和七年十二月二十七日以前

養殖場の総面積に現に存し、かつ、その添付する文書に同項の規定により厚生労働大臣が指定する医薬品(以下「処3平方メートル以上改正後改正前令和七年六月二十七日一号に係る部分に限る。
)の規定は、適用しない。
厚生労働大臣福岡資麿(傍線部分は改正部分)薬品である旨の表示のあるものについては、これらの記載及び表示に関する限り、同法第五十四条(第方箋医薬品」という。
)である旨の記載があり、又はその容器若しくは被包(内袋を含む。
)に処方箋医

養殖場の数にほんうなぎ439ないうなぎを養殖する養殖場402「既養殖うなぎ」という。
)のみを養殖する養国内で養殖されたことのあるうなぎ(以下このうち、国内で一度も飼育されたことののを除く。
)一〜七(略)のを除く。
)一〜七(略)既養殖うなぎのみを養殖する養殖場34の数量を定めるものとする。
ないうなぎを養殖する養殖場69行う養殖場と当該養殖場に係る水産動植物て、人の身体に直接使用されることのないもて、人の身体に直接使用されることのないもこのうち、国内で一度も飼育されたことのの申請以外の申請の中から、新たに許可を 当該新たに許可を行う養殖場に対し許可をする水産動植物の数量は1キログラムとし、当該許可は、当該許可に係る数量と1の申請に係る許可の数量の合計が一の水産動植物の総量に、又は一の養殖場の数の総数に達するまで行うこととする。
この方法により許可をする者を定めることができないときは、公正な方法でくじを行い、許可をする者を定める。
既養殖うなぎのみを養殖する養殖場1の許可による養殖場の数の合計が、公示した養殖場の数の総数を下回る場合には、その差の範囲内において、許可をする養殖場を決定するものとする。
この方法により許可をする者を定めることができないときは、公正な方法でくじを行い、許可を行う者を定める。
備考1 許可において定める水産動植物の総量は、国内で一度も飼育されたことのないうなぎの量とする。
2 この告示に係る許可を受けたにほんうなぎの数量又は養殖場の数の変更は、にほんうなぎ資源の持続的な利用の確保を害するおそれがないと認められる場合に限り、それぞれ217トン(一に定めるにほんうなぎの総量)及び439(一に定めるにほんうなぎの養殖場の数の総数)を超えない範囲で行うことができる。
3 この告示に係る許可を受けたにほんうなぎ以外の種のうなぎの数量又は養殖場の数の変更は、にほんうなぎ以外の種のうなぎ資源の持続的な利用の確保を害するおそれがないと認められる場合に限り、35トン(一に定めるにほんうなぎ以外の種のうなぎの総量)及び103(一に定めるにほんうなぎ以外の種のうなぎの養殖場の数の総数)を超えない範囲で行うことができる。
4 許可には、次に掲げる条件を付けることができる。
一 既養殖うなぎを国内における養殖の用に供するために出荷する場合には、当該既養殖うなぎの出荷先に対し、当該既養殖うなぎの出荷年月日、出荷重量並びに出荷者及び出荷先の氏名又は名称を記載した書類(以下「出荷書類」という。
)を交付しなければならない。
二 前号の出荷書類の交付がなされていない出荷に係る既養殖うなぎについては、これを養殖してはならない。
三 既養殖うなぎを養殖したときは、その都度遅滞なく、当該既養殖うなぎに係る出荷書類の写しを農林水産大臣に提出しなければならない。
四 にほんうなぎ以外の種のうなぎを養殖する場合には、当該うなぎを公共の用に供する水面に放出してはならず、また、当該うなぎの逸出を防止するために必要な措置を講じなければならない。
五 令和7年12月1日以降にうなぎの稚魚(全長13センチメートル以下のうなぎをいい、国内で一度も養殖されたことがないもの、既養殖のものの別を問わない。
)を養殖の用に供するために譲り受け、又は引き受けたときは、当該稚魚を譲り渡し、又は引き渡した者が特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律(令和2年法律第79号)第6条第1項の規定により保存する漁獲番号又は荷口番号(当該稚魚が輸入され、又は養殖されたものである場合には、その旨)を記録し、当該稚魚を譲り受け、又は引き受けた日からこれを3年間保存しなければならない。
そ の 他 告 示〇金融庁告示第六十四号金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第四十二条第二項及び第四十二条の二第二項の規定に基づき、本庁監理金融商品取引業者等を指定する件(平成十九年金融庁告示第九十号)の一部を次のように改正する。
令和七年六月二十七日金融庁長官 井藤 英樹号

第報官日曜金日





和令

次の表により、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分(連続する他の規定と記号により一括して掲げる規定にあっては、その標記部分に係る記載)に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。
)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改正後改正前(金融商品取引業者等)(金融商品取引業者等)第一条 金融商品取引法施行令第四十二条第二項及び第四十二条の二第二項の金融庁長官の指定する金融商品取引業者、取引所取引許可業者、特例業務届出者及び海外投資家等特例業務届出者は、次に掲げる者とする。
[一〜百九 略]

百十東急不動産キャピタル・マネジメン第一条 [同上][一〜百九 同上][号を加える。
]SBI東西リアルティ株式会社グッドマンジャパンファンズ株式[号を加える。
][号を加える。
]株式会社キャプラ・インベストメ[号を加える。
]ト株式会社

百十一

百十二会社

百十三

百十四ント・ジャパンフィデリティ・マネジメント・ア[号を加える。
]ンド・リサーチ・ジャパン株式会社[略]

百十五・百十六

百十・百十一[同上]備考 表中の[ ]の記載は注記である。
〇総務省告示第二百二十五号公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第五十九条の五の三第一項の規定に基づき、次のとおり特定国外派遣組織を指定するので、同条第二項の規定に基づき、告示する。
令和七年六月二十七日総務大臣 村上誠一郎称 豪州(ランドウィック)における実動訓練参加部隊一 名二 国 外 派 遣 期 間 令和七年六月二十九日から令和七年八月四日まで三 派遣人数(概数) 四十人程度四 派 遣 地 域 オーストラリア連邦〇中央選挙管理会告示第九号公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第二十二条第三項の規定に基づき、令和七年七月二十日執行の参議院比例代表選出議員の選挙における選挙人名簿の登録について選挙時登録の基準日を次のとおり定めたので、公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第十四条第二項の規定に基づき、告示する。
令和七年六月二十七日令和七年七月二日〇財務省告示第百七十二号中央選挙管理会委員長 古屋 正隆国債証券買入銷却法(明治二十九年法律第五号)第二条の規定に基づき、同法第一条第一項の規定により令和七年五月二十一日に買入消却した国債の名称等を別表のとおり告示する。
令和七年六月二十七日財務大臣 加藤 勝信 採種を定めない。
二指定の目的土砂の流出の防備二指定の目的土砂の流出の防備2その他の森林については、主伐に係る伐次の図に示す部分に限る。
)五の一、一九六六の一、一九六七の一四四五六二指定の目的水源の涵かん養令和 年 月 日 金曜日の一、一四八、一四九の一、一五〇の一す部分に限る。
)、一四七の一地先、一四七る。
手稲区手稲金山一七三の一(次の図に示1次の森林については、主伐は、択伐によ三二指定施業要件

立木の伐採の方法指定の目的水源の涵かん養の指定をする。
令和七年六月二十七日て次の図に示す部分に限る。
)、一四八一・一五〇の一・一七三の一(以上五筆につい金山一四七の一地先・一四七の一・一四九の一保安林の所在場所北海道札幌市手稲区手稲農林水産大臣小泉進次郎ものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
の図面及び関係書類を北海道庁及び札幌市役所に(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を鹿(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ

立木の伐採の限度次のとおりとする。

立木の伐採の限度次のとおりとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
児島県庁及び

摩川内市役所に備え置いて縦覧にの指定をする。
令和七年六月二十七日一保安林の所在場所北海道上川郡愛別町字豊里三一〇の一・三一〇の五(以上二筆について農林水産大臣小泉進次郎〇農林水産省告示第千二十号備え置いて縦覧に供する。
)二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第供する。
)〇農林水産省告示第千二十二号備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第千二十四号一保安林の所在場所岐阜県下呂市萩原町宮田農林水産大臣小泉進次郎の指定をする。
令和七年六月二十七日二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第一保安林の所在場所高知県吾川郡いの町小川樅ノ木山字堂ノ向九四五の一から九四五の三ま農林水産大臣小泉進次郎の指定をする。
令和七年六月二十七日二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第字水洞口一九六三の一、一九六四の一、一九六で、四二七五、字日浦山一一〇〇、四四五四、官〇農林水産省告示第千十九号森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町3主伐として伐採をすることができる立木報第 号

〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃第29回第29回第29回第28回第28回第28回第27回第26回第26回第25回第25回合計2001000000100000000円00円500000000円056000000180000000円00円020000000750000000円00円900000000円100000000円100000000円利付国庫債券(物価連動・10年)第21回400000000円10249円10238円10198円10394円10365円10340円10768円10764円10199円(別表)国債の名称記号額面金額の総額りの買入価格額面金額100円当た100000000円10578円の図面及び関係書類を北海道庁及び愛別町役場に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ10398円備え置いて縦覧に供する。
)100000000円10574円

立木の伐採の限度次のとおりとする。
及び樹種次のとおりとする。
三指定施業要件

立木の伐採の方法三指定施業要件

立木の伐採の方法3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐は、択伐による。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木三二指定施業要件

立木の伐採の方法指定の目的土砂の崩壊の防備町市比野字中須八四七八の一、八四七九の一一保安林の所在場所鹿児島県

摩川内市

脇21主伐は、択伐による。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木の指定をする。
令和七年六月二十七日〇農林水産省告示第千二十一号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三二指定施業要件

立木の伐採の方法に限る。
)指定の目的土砂の流出の防備の図面及び関係書類を岐阜県庁及び郡上市役所に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐は、択伐による。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木八一の一(以上三筆について次の図に示す部分比字桑ケ島六八七九の一・六八八〇の一・六八の指定をする。
令和七年六月二十七日〇農林水産省告示第千二十三号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第る。
)阜県庁及び下呂市役所に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を岐農林水産大臣小泉進次郎農林水産大臣小泉進次郎一保安林の所在場所岐阜県郡上市八幡町小那令和 年 月 日 金曜日官第 号十七条の二及び第十七条の四の規定に基づき、それぞれの適用期間と併せて告示する。
令和七年六月二十七日農林水産大臣小泉進次郎二第五項、第十八条の三第二項及び第二十八条第二項において準用する場合を含む。
)並びに同規則第定めたので、同法第六条第二項(同法第九条第五項、第十一条第六項、第十二条第二項、第十八条の規則第十七条の二第十三号に掲げるもの一二・二三九一キログラムにつき九八八円規則第十七条の二第十二号に掲げるもの一・三七八一キログラムにつき一一一円規則第十七条の二第十一号に掲げるもの一・三七八一キログラムにつき一三九円びに同規則第十七条の二及び第十七条の四第一項の農林水産大臣が定めて告示する価格を次のように規則第十七条の二第十号に掲げるもの一・三七八一キログラムにつき二二四円の平均輸入価格並びに同規則第十七条の二及び第十七条の四の農林水産大臣が定めて告示する係数並規則第十七条の二第九号に掲げるもの〇・八〇〇一キログラムにつき六四円調製品糖標準価格、同法第十八条の三第一項の加糖調製品糖平均輸入価格及び同法第二十八条第一項化糖標準価格、同法第十二条第一項の異性化糖平均供給価格、同法第十八条の二第一項第二号の加糖法第九条第一項第一号ハの異性化糖軽減額、同号ニの加糖調製品軽減額、同法第十一条第一項の異性第四十三号)第十七条の二及び第十七条の四の規定に基づき、同法第六条第一項の平均輸入価格、同びに第二十八条第一項並びに砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行規則(昭和四十年農林省令規則第十七条の二第八号に掲げるもの〇・七八一一キログラムにつき一五円規則第十七条の二第七号に掲げるもの〇・八三二一キログラムにつき一六円規則第十七条の二第五号に掲げるもの四・九八〇一キログラムにつき四〇円規則第十七条の二第六号に掲げるもの一・二六三一キログラムにつき三四一円及び第四項、第十一条第一項、第十二条第一項、第十八条の二第一項第二号、第十八条の三第一項並規則第十七条の二第四号に掲げるもの五・七七一一キログラムにつき四六円砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律(昭和四十年法律第百九号)第六条第一項、第九条第三項規則第十七条の二第三号に掲げるもの一・〇二一一キログラムにつき二九円は、当該立木の所在する市町村に係る市町及び樹種次のとおりとする。
輸入加糖調製品の種類の区分〇農林水産省告示第千二十七号3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
る。)ものとする。
知県庁及び安田町役場に備え置いて縦覧に供す村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を高三指定施業要件

立木の伐採の方法荒谷六五〇の一七報二指定の目的水源の涵かん養一保安林の所在場所高知県安芸市奈比賀字東ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木21主伐として伐採をすることができる立木

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間主伐に係る伐採種は、定めない。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
の指定をする。
令和七年六月二十七日三二指定施業要件指定の目的土砂の流出の防備農林水産大臣小泉進次郎

立木の伐採の方法二十五条第一項の規定により、次のように保安林の七る。
)〇農林水産省告示第千二十五号森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第字クマノウチ八五三の一九、字ナカウ子九二七八の一、五七九の三、字クロハザ五九三の五、字ミナミタニ五七七の二、字ギンロクダニ五七規則第十七条の二第二号に掲げるもの一・二二三一キログラムにつき九円規則第十七条の二第一号に掲げるもの〇・九一〇一キログラムにつき一九六円適用期間令和七年七月一日から九月三十日まで適用期間令和七年七月一日から九月三十日まで適用期間令和七年七月一日から九月三十日まで六加糖調製品糖標準価格一、〇〇〇キログラムにつき二二七、四八六円七加糖調製品糖平均輸入価格一、〇〇〇キログラムにつき一四七、五七九円適用期間令和七年七月一日から九月三十日まで類の区分ごとに、それぞれ同表の中欄及び下欄のとおりとする。
九砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行規則(以下この号において「規則」という。
)第十七条の四第一項の農林水産大臣が定めて告示する価格は、次の表の上欄に掲げる輸入加糖調製品の種条の二及び第十七条の四の農林水産大臣が定めて告示する係数並びに規則第十七条の二及び第十七ラムにつき八九、一四〇円適用期間令和七年七月一日から九月三十日まで八砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第二十八条第一項の平均輸入価格一、〇〇〇キログする係数が定めて告示農林水産大臣農林水産大臣が定めて告示する価格21主伐として伐採をすることができる立木知県庁及び安芸市役所に備え置いて縦覧に供す二異性化糖軽減額零円主伐に係る伐採種は、定めない。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を高適用期間令和七年七月一日から九月三十日までは、当該立木の所在する市町村に係る市町る。
)適用期間令和七年七月一日から九月三十日までものとする。
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第適用期間令和七年七月一日から九月三十日まで村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の〇農林水産省告示第千二十六号三加糖調製品軽減額一、〇〇〇キログラムにつき四、二〇〇円

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間の指定をする。
及び樹種次のとおりとする。
令和七年六月二十七日費税額分一二、六一一円)適用期間令和七年七月一日から九月三十日まで知県庁及びいの町役場に備え置いて縦覧に供す一保安林の所在場所高知県安芸郡安田町小川方消費税額分一二、三六七円)(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を高農林水産大臣小泉進次郎五異性化糖平均供給価格一、〇〇〇キログラムにつき一六六、九五七円(うち消費税額及び地3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
二十五条第一項の規定により、次のように保安林四異性化糖標準価格一、〇〇〇キログラムにつき一七〇、二五四円(うち消費税額及び地方消三指定施業要件

立木の伐採の方法及び樹種次のとおりとする。
につき八八、四一〇円

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間一砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第六条第一項の平均輸入価格一、〇〇〇キログラム 第 号

令和 年 月 日 金曜日南砺市楮字北谷九二番二から同市真木字北小谷平一〇番まで後前最小最大最小最大(メートル)六八三八七六三八一二二六(メートル)は、対象施設周辺地域に含まれるものとする。
二側端の一方のみがこの表の対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域の項下欄に掲げる少なくとも一方が当該区域に接する道路の区間並びにこれらの道路の区間に接する交差点定する道路をいう。
以下同じ。
)の区間のうち当該区域に含まれない道路の部分及び側端の区域に含まれる道路(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第一号に規道路の区域区覧に供する。
路線名東海北陸自動車道令和七年六月二十七日間後別変更前敷地の幅員延長備考一「次の図面」は省略し、その図面を防衛省に備え置いて縦覧に供する。
国土交通大臣中野洋昌の区域辺地域に係る対象施設周対象防衛関係施設佐賀県佐賀市川副町大字犬井道(次の図面に示す部分に限る。
)速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第七条第一項の規定に基づき、告示する。
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構において次のように道路の区域を変更したので、高の所在地対象防衛関係施設佐賀県佐賀市川副町大字犬井道九千四百七十六番二十九その関係図面は、令和七年六月二十七日から三十日間国土交通省北陸地方整備局において一般の縦対象防衛関係施設佐賀県佐賀市川副町大字犬井道(次の図面に示す部分に限る。
)〇国土交通省告示第四百八十五号上西山七九八番三まで静岡市清水区

沢字上西山七九六番三から同市清水区

沢字後前最小最大最小最大一七三二一六(メートル)二〇六一七〇三八行する。
陸上自衛隊佐賀駐屯地令和七年六月二十七日防衛大臣中谷元(メートル)九号)第六条第一項及び第二項の規定に基づき、対象防衛関係施設及び当該対象防衛関係施設の区域並びに当該対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域を次のとおり指定し、令和七年七月九日から施官路道路の区域区名線中部横断自動車道覧に供する。
令和七年六月二十七日間後別変更前敷地の幅員延長〇防衛省告示第百五十六号重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成二十八年法律第国土交通大臣中野洋昌まで高槻市成合北の町五四九番三から同市成合北の町五四九番五後前最小最大最小最大一〇〇六六(メートル)七五六六(メートル)二二報速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第七条第一項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年六月二十七日から三十日間国土交通省中部地方整備局において一般の縦道路の区域区独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構において次のように道路の区域を変更したので、高路線名近畿自動車道名古屋神戸線間後別変更前敷地の幅員延長〇国土交通省告示第四百八十四号の重量が最大のものを除く。
)(砂糖を除く各成分のうちソルビトール規則第十七条の二第十九号に掲げるものの重量が最大のものに限る。
)(砂糖を除く各成分のうちソルビトール規則第十七条の二第十九号に掲げるもの〇・八三二一キログラムにつき六七円〇・八〇〇一キログラムにつき五六円速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第七条第一項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年六月二十七日から三十日間国土交通省近畿地方整備局において一般の縦〇国土交通省告示第四百八十七号独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構において次のように道路の区域を変更したので、高覧に供する。
令和七年六月二十七日国土交通大臣中野洋昌規則第十七条の二第十八号に掲げるもの(小売用の容器入りにしたものを除く。
)一・二三六一キログラムにつき二三四円五までいわき市山田町壱町田四一番一から同市山田町長沢三六番七規則第十七条の二第十六号に掲げるもの九・一三一一キログラムにつき六六三円覧に供する。
規則第十七条の二第十八号に掲げるもの(小売用の容器入りにしたものに限る。
)一・二三六一キログラムにつき一三三円規則第十七条の二第十七号に掲げるもの三・二〇七一キログラムにつき一八三円道路の区域区路線名常磐自動車道令和七年六月二十七日間後別変更前敷地の幅員延長国土交通大臣中野洋昌規則第十七条の二第十五号に掲げるもの一八・七六二一キログラムにつき一、六一六円規則第十七条の二第十四号に掲げるもの一五・〇六三一キログラムにつき二、三〇五円〇国土交通省告示第四百八十六号速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第七条第一項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年六月二十七日から三十日間国土交通省東北地方整備局において一般の縦独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構において次のように道路の区域を変更したので、高後前最小最大最小最大(メートル)六六二六六六二七四二二(メートル) 第 号〇中国地方整備局告示第五十三号陸上自衛隊佐賀駐屯地佐賀駐屯地司令七月九日から施行する。
令和七年六月二十七日防衛大臣中谷元〇防衛省告示第百五十七号(令和元年防衛省令第三号)第六条の規定により、対象施設の管理者を次のとおり指定し、令和七年防衛省関係重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則対象施設対象施設の管理者及び対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域は、なお従前の例による。
四この表下欄に掲げる行政区画その他の区域に変更があっても、対象防衛関係施設の区域掲げる区域に接する水面の区間は、対象施設周辺地域に含まれるものとする。
三側端の少なくとも一方がこの表の対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域の項下欄に

道路の種類一般国道令和七年六月二十七日報

区道路の区域路線名二号及び二百五十号

令和 年 月 日 金曜日〇中国地方整備局告示第五十五号供用開始の期日令和七年六月二十七日規定に基づき、告示する。
供用開始の期日令和七年六月二十七日その関係図面は令和七年六月二十七日から二週間一般の縦覧に供する。
五十四号路線名七番一まで(ただし、関係図面に表示する部分のみ。
)雲南市三刀屋町三刀屋一一番から同市三刀屋町三刀屋五江国道事務所中国地方整備局及び同局松供用開始の区間図面縦覧場所令和七年六月二十七日中国地方整備局長林正道次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年六月二十七日から二週間一般の縦覧に供する。
五十号元一番四まで(ただし、関係図面に表示する部分のみ。
)山国道事務所二号及び二百備前市香登西字大道田一七三番一から同市香登西字鍬之中国地方整備局及び同局岡路線名供用開始の区間図面縦覧場所令和七年六月二十七日中国地方整備局長林正道次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の〇定年退官(六月二十日)最高裁判所行幸啓電を発せられた。
ダン閣下の大統領就任につき、六月二十三日御祝天皇陛下は、ルーマニア大統領ニクショール・御祝電啓、同月二十日午後八時三十分還幸啓になった。
六月十九日午前九時二十分御出門、広島県へ行幸天皇皇后両陛下は、地方事情を御視察のため、皇室事項二十日限り定年退官簡易裁判所判事春名克男及び同下田厚郎は六月〇中国地方整備局告示第五十四号官大備門前二市〇香番登一西ま字で大道田一七六番一から同市香登西字前後

図面縦覧場所中国地方整備局及び同局岡山国道事務所一七・四九〜二四・九七一三・三九〜二五・七三メートル〇・二三〇〇・二三〇キロメートル財務省独立行政法人国立印刷局監事に任命する(各通)新井清光本滋間後別変更前敷地の幅員延長させる(以上六月二十三日)規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年六月二十七日から二週間一般の縦覧に供する。
中国地方整備局長林正道次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の(長官官房総務課広報室長)内内閣府事務官(長官官房総務課広報室長)に転任対策企画官)警視正坂本俊介(警察庁サイバー警察局サイバー企画課重大サイバー事案警察庁に出向させる閣府事務官藤原麻衣子上六月二十五日)宮内庁特命担当大臣(規制改革)事務代理を命ずる(以内閣府特命担当大臣平将明海外出張不在中内閣府同事務代理を命ずる村上誠一郎デジタル大臣平将明海外出張不在中デジタル大臣国務大臣内閣村上誠一郎スペイン国王陛下ヨルダン国王陛下オランダ国王王妃両陛下ローマ教皇台下ブルガリア大統領閣下パラグアイ大統領閣下オーストリア大統領閣下トルクメニスタン大統領閣下ドイツ大統領閣下サンマリノ執政閣下フィジー大統領閣下スウェーデン国王陛下フィリピン大統領閣下スリランカ大統領閣下大韓民国大統領代行閣下英国国王陛下ノルウェー国王王妃両陛下アメリカ合衆国大統領閣下オーストラリア連邦総督閣下タイ国王陛下ジブチ大統領閣下ベナン大統領閣下国王チェコ大統領閣下マリ暫定大統領閣下東ティモール大統領閣下カンボジア国王陛下リトアニア大統領閣下マーシャル大統領閣下ポルトガル大統領閣下スイス大統領閣下アルメニア大統領閣下バングラデシュ大統領閣下アラブ首長国連邦大統領ムハンマド殿下れた。
カナダ総督閣下キルギス大統領閣下ガボン暫定大統領閣下イスラエル大統領閣下ナミビア大統領閣下ジンバブエ大統領閣下セネガル大統領閣下サウジアラビア二聖モスクの守護者サルマン人事異動御祝電及び御答電を寄せられ、これに対しそれぞれ御答電を発せら天皇誕生日に際し、次の各国元首等から御祝電 令和 年 月 日 金曜日官報第 号

その関係図面は、令和七年六月二十七日から二週間一般の縦覧に供する。
令和七年六月二十七日

路道路線の種名類二号一般国道中国地方整備局長林正道は、この限りでない。
認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。
)敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する岩国市関戸字堂ろじ七三三番一から同市関戸字堂ろじ七三三番五まで区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。

制限の対象とする占用物件新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を中国地方整備局公示官庁事項コートジボワール大統領閣下コンゴ民主共和国大統領閣下官庁報告バーレーン国王陛下キューバ大統領閣下ラオス国家主席閣下ギリシャ大統領閣下パキスタン大統領閣下フィンランド大統領閣下スーダン主権評議会議長閣下インド大統領閣下トルコ大統領閣下ネパール大統領閣下マルタ大統領閣下モンゴル大統領閣下タジキスタン大統領閣下カザフスタン大統領閣下スロベニア大統領閣下ルーマニア暫定大統領閣下ウズベキスタン大統領閣下南アフリカ共和国大統領閣下アゼルバイジャン大統領閣下ブルネイ国王陛下モルディブ大統領閣下クロアチア大統領閣下北マケドニア大統領閣下トンガ国王陛下モロッコ国王陛下インドネシア大統領閣下モンテネグロ大統領閣下セーシェル大統領閣下中華人民共和国主席閣下ブータン国王陛下イタリア大統領閣下シンガポール大統領閣下アルジェリア大統領閣下イエメン大統領指導評議会議長閣下ペルー大統領閣下オマーン国王陛下レバノン大統領閣下アンゴラ大統領閣下ギニア暫定大統領閣下エチオピア大統領閣下エルサルバドル大統領閣下ケニア大統領閣下イラク大統領閣下エジプト大統領閣下マレーシア国王陛下エストニア大統領閣下ポーランド大統領閣下カタール首長殿下コソボ大統領閣下クウェート首長殿下ラトビア大統領閣下ニュージーランド総督閣下スロバキア大統領閣下タンザニア大統領閣下チュニジア大統領閣下アルバニア大統領閣下モルドバ大統領閣下ベトナム主席閣下セルビア大統領閣下モーリタニア大統領閣下ベルギー国王王妃両陛下カーボベルデ大統領閣下ドミニカ共和国大統領閣下閣下ガーナ大統領閣下キプロス大統領閣下マダガスカル大統領閣下ブルキナファソ大統領閣下ボスニア・ヘルツェゴビナ大統領評議会議長

占用を制限する区域路道路線の種名類一般国道二号及び九号

占用を制限する区域路道路線の種名類令和七年六月二十七日一般国道二号及び百八十七号中国地方整備局長林正道区域備考その関係図面は、令和七年六月二十七日から二週間一般の縦覧に供する。
区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する

占用の制限の開始の期日令和七年六月二十七日図面縦覧場所中国地方整備局及び同局山口河川国道事務所おける被害の拡大を防止するため。

占用を制限する理由緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合に下関市長府才川二丁目四一一番四から同市長府才川二丁目三七八番九まで

制限の対象とする占用物件新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を区域備考は、この限りでない。
認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。
)敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路のその関係図面は、令和七年六月二十七日から二週間一般の縦覧に供する。
区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
令和七年六月二十七日中国地方整備局長林正道道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する

占用の制限の開始の期日令和七年六月二十七日図面縦覧場所中国地方整備局及び同局山口河川国道事務所おける被害の拡大を防止するため。

占用を制限する理由緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合に

占用を制限する区域七まで下関市長府印内町一六〇七番六から同市長府中土居本町一四六三番四まで周南市大字呼坂字西馬場一三二七番八から同市大字呼坂字西馬場一三二七番

制限の対象とする占用物件新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を区域備考は、この限りでない。
認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。
)敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の令和 年 月 日 金曜日

占用の制限の開始の期日令和七年六月二十七日図面縦覧場所中国地方整備局及び同局山口河川国道事務所おける被害の拡大を防止するため。

占用を制限する理由緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合には、この限りでない。
認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。
)敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路のまで下関市大字福江字前ノ田一八七六番一から同市大字福江字芽尻二〇三五番二

制限の対象とする占用物件新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を区域備考

占用を制限する区域路道路線の種名類一般国道百九十一号その関係図面は、令和七年六月二十七日から二週間一般の縦覧に供する。
区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
令和七年六月二十七日中国地方整備局長林正道道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する官



占用の制限の開始の期日令和七年六月二十七日図面縦覧場所中国地方整備局及び同局山口河川国道事務所おける被害の拡大を防止するため。
占用を制限する理由緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合には、この限りでない。
認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。
)敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の第 号

占用を制限する区域路道路線の種名類一般国道百八十八号光市大字室積村字西梶取一九番一から同市大字室積村字高岩四五番一まで

制限の対象とする占用物件新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を区域備考その関係図面は、令和七年六月二十七日から二週間一般の縦覧に供する。
区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
令和七年六月二十七日中国地方整備局長林正道道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する

占用の制限の開始の期日令和七年六月二十七日図面縦覧場所中国地方整備局及び同局山口河川国道事務所おける被害の拡大を防止するため。

占用を制限する理由緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合に



第報官日曜金日





和令公告諸 事 項工 場 財 団千葉県浦安市港54番地清水鋼鐵株式会社の工場財団に北海道苫小牧市字勇払145番地13清水鋼鐵株式会社苫小牧製鋼所の機械、器具等を追加する登記申請に係る動産につき権利を有する者、差押、仮差押又は仮処分債権者は、本日から32日以内に権利を申し出て下さい。
令和7年6月 27 日 札幌法務局苫小牧支局 相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告号

第報官日曜金日





和令



第報官日曜金日





和令失踪に関する届出の催告除 権 決 定 破産手続開始号

第報官日曜金日





和令

破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間



第報官日曜金日





和令 号

第報官日曜金日





和令



第報官日曜金日





和令 号

第報官日曜金日





和令

破産手続開始・破産手続廃止及び免責許可申立てに関する意見申述期間



第報官日曜金日





和令破産手続終結 破産手続終結及び免責許可決定号

第報官日曜金日





和令

小規模個人再生による再生手続開始破産債権の届出期間及び一般調査期日書面による計算報告



第報官日曜金日





和令 号

第報官日曜金日





和令

小規模個人再生による書面決議に付する決定



第報官日曜金日





和令 号

第報官日曜金日





和令

令和 年 月 日 金曜日官報第 号

計画案についての意見聴取給与所得者等再生による再生計画認可給与所得者等再生による再生(乙)掲載官報掲載頁九頁(丙)計算書類の公告義務はありません。
掲載の日付令和七年三月二十六日掲載頁五十二頁(号外第六十五号)令和七年六月二十七日東京都世田谷区東玉川二丁目一七番四号です。
(甲)掲載日刊工業新聞掲載の日付令和七年三月二十六日たしました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
(甲)掲載紙日刊工業新聞令和七年六月二十七日東京都

飾区細田一丁目四番七号東京都千代田区神田駿河台二丁目三番一一号(甲)株式会社ONEWEDGE代表取締役橋田博明(乙)確定した最終事業年度はありません。
掲載頁二頁掲載の日付令和七年六月二十七日散することにいたしましたので公告します。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり代表取締役橋田博明(乙)株式会社OW続廃止小規模個人再生による再生手合併公告合併公告部を承継して存続し乙及び丙は解散することにい株式三百六十株を含む)を承継して存続し乙は解左記会社は合併して甲は乙及び丙の権利義務全左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部(甲(甲)ウィーメックス株式会社代表取締役高橋秀明東京都千代田区大手町一丁目一番一号(甲)AOHoldings株式会社東京都品川区上大崎二丁目一三番三〇号代表取締役山田耕次東京都港区海岸一丁目二番三号ムズ株式会社(乙)株式会社アクトワンヤマイチegement株式会社(乙)ウィーメックスヘルスケアシステ大阪市北区堂島浜一丁目四番一九号(乙)TRNCapitalMan代表取締役小原順二代表取締役山田耕次代表取締役社長青木達也令和七年六月二十七日掲載頁三頁東京都渋谷区渋谷三丁目二五番一八号です。
(甲)掲載紙日刊工業新聞掲載頁三頁(乙)掲載紙日刊工業新聞掲載の日付令和七年六月二十六日掲載の日付令和七年六月二十六日合併公告会社その他の公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
た。この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲承継して存続し乙は解散することにいたしまし左記会社は合併して、甲は乙の権利義務全部をなお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり令和七年六月二十七日掲載頁三頁です。
(甲)掲載紙日刊工業新聞掲載頁三頁(乙)掲載紙日刊工業新聞掲載の日付令和六年十二月二十三日掲載の日付令和六年十二月二十三日合併公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり東京都港区海岸一丁目二番三号代表取締役会長兼社長青木達也(甲)店舗流通ネット株式会社です。
令和七年六月二十七日(甲・乙)https://trn-g.
com掲載の翌日から一箇月以内にお申し出ください。
た。この合併に対し異議のある債権者は、本公告承継して存続し乙は解散することにいたしましなお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり左記会社は、合併し、甲は乙の権利義務全部を合併公告号室(乙)合同会社常陸企画代表社員桝永浩一東京都台東区上野六丁目一番六号一〇〇五(甲)合同会社大和企画代表社員桝永浩一(甲)株式会社ザ・キッド代表取締役平山茂則合併公告東京都世田谷区東玉川二丁目一七番四号載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
東京都世田谷区東玉川二丁目一七番四号左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承代表取締役平山茂則この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲(乙)株式会社マーリン継して存続し、乙は解散することにいたしました。
(丙)有限会社エリック商事令和七年六月二十七日代表取締役平山茂則東京都港区南青山二丁目二番一五号 代表取締役山崎正び資本金の額の増加はいたしません。
(乙)株式会社ヤマザキいますので、この合併による甲の新株式の発行及

令和 年 月 日 金曜日官です。
(甲)掲載官報東京都東村山市久米川町五丁目三三番地二四(甲)山崎教育システム株式会社代表取締役山﨑正令和七年六月二十七日東京都東村山市久米川町五丁目三三番地二四掲載の日付令和七年五月二十二日掲載頁六十一頁(号外第一一二号)(乙)掲載官報掲載の日付令和七年五月二十二日掲載頁六十五頁(号外第一一二号)合併公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり新橋ビル三階東京都港区西新橋二丁目一九番四号喜助西(乙)フェニックス国際税理士法人社員中村大相(甲)表参道税理士法人社員愛知貴加年合併公告令和七年六月二十七日報載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
東京都港区北青山二丁目七番二八号継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記法人は合併して甲は乙の権利義務全部を承この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲合併公告しております。
また、甲は乙の全株式を所有してに基づき株主総会の承認決議を経ずに合併を決定社法第七九六条第二項、乙は同第七八四条第一項効力発生日は令和七年八月一日であり、甲は会継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承public/indexhtm.
l(乙)https://www.
f.mpersol-group.
co.
jp/済りです。
(甲)金融商品取引法による有価証券報告書提出載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は左記のとお名古屋市中区丸の内二丁目一六番八号(乙)株式会社ソースマート代表取締役鬼頭英彦代表取締役鬼頭佳代(甲)高田株式会社令和七年六月二十七日名古屋市中区丸の内二丁目一六番八号掲載頁六十八頁(号外第一三八号)この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲掲載の日付令和七年六月二十日合同会社左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承職務執行者コルム・ジョン・オコネル継して存続し乙は解散することにいたしました。
(乙)掲載官報東京都中央区日本橋室町四丁目三番九号職務執行者コルム・ジョン・オコネル代表社員SongHoldings(乙)SongBidco合同会社ス・リミテッドイチケー・ホールディングオー・インベストメント・エ合併公告東京都渋谷区恵比寿西一丁目九番一号(乙)有限会社ハナブサ商会代表取締役鈴木貞雄です。
(甲)掲載官報載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり掲載の日付令和七年六月二十日掲載頁六十八頁(号外第一三八号)代表取締役鈴木英雄この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲(甲)株式会社鈴木ビル継して存続し、乙は解散することにいたしました。
代表社員アールエス・エイチシー東京都渋谷区恵比寿西一丁目九番一号会社合併公告令和七年六月二十七日東京都中央区日本橋室町四丁目三番九号(甲)SongHoldings合同載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲令和七年六月二十七日類の公告義務はありません。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
確定した最終事業年度はありません。
乙は計算書なお、最終貸借対照表の開示については、甲はで公告します。
継して存続し乙は解散することにいたしましたの福岡市中央区平尾浄水町三番三号(乙)株式会社明日クリエイト合併公告代表取締役上村達也代表取締役松嶋由里子左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承合併公告左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承静岡県磐田市中泉二四四三番地の三(甲)株式会社前島電気工業社代表取締役前嶋純(乙)前島電気工事株式会社代表取締役前嶋純(乙)掲載紙官報令和七年六月二十七日掲載の日付令和七年四月二十八日掲載頁五十三頁(号外第九十五号)掲載の日付令和七年四月二十八日掲載頁七十二頁(号外第九十五号)この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲静岡県浜松市中央区植松町一四六七番地の五合併公告合併公告この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲令和七年六月二十七日第 号東京都千代田区二番町三番地東京都港区西麻布三丁目二一番三

九〇一号(乙)MentorMe株式会社代表取締役宮本圭介(甲)株式会社ベータグリッド代表取締役妹尾勲令和七年六月二十七日東京都千代田区六番町一番七号(甲)株式会社Aoba

BBT代表取締役柴田巌(乙)https://mentorme.
co.
jp/済。
です。
(甲)金融商品取引法による有価証券報告書提出載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりで公告します。
継して存続し乙は解散することにいたしましたのです。
(甲)掲載紙官報(乙)掲載紙官報令和七年六月二十七日掲載の日付令和七年五月二十七日掲載頁七十三頁(号外第一一六号)掲載の日付令和七年五月二十七日掲載頁七十一頁(号外第一一六号)載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照