2025年06月26日の官報
令和 年 月 日 木曜日官書簡の交換に関する件(外務二四八)内閣〇円借款の供与に関する日本国政府とウズベキスタン共和国政府との間の〔人事異動〕更新を公示する件(消費者庁七)
(福岡県公安委一八〇)〇適格消費者団体の認定の有効期間の項の一部に変更があったことの告示諸事項〔公告〕
官庁犯罪被害財産支給手続開始決定関係
る告示(国土交通四七八)項の一部に変更があったことの告示指定性能評価機関の業務の休止に係わた航空従事者の養成施設の課程を修〇道路に関する件の免除に関する告示の一部を改正す〇特定危険指定暴力団等に係る公示事了した者に対する実地試験について(北海道開発局五九、六〇)
計画の変更の公表について(同)様似地区に係る特定漁港漁場整備事業計画の変更の公表について(同)江良地区に係る特定漁港漁場整備事業〔その他告示〕(山口県公安委二一)る公示(国土交通省)〇特定危険指定暴力団等に係る公示事北陸地方整備局公示(北陸地方整備局)近畿地方整備局公示(近畿地方整備局)
報〇航空法第二十九条第四項の規定によ〇都市計画に関する件正する件(農林水産一〇一五)
(北陸地方整備局三〇、三一)
一部廃止の公表について(同)東浦地区に係る特定漁港漁場整備事業計画に基づく特定漁港漁場整備事業の〇動物用生物学的製剤基準の一部を改〇道路に関する件古平地区に係る特定漁港漁場整備事業り国土交通大臣が申請により指定し(九州地方整備局八六)計画の変更の公表について(同)第 号目次(国土交通四七九)官庁事項〔法規的告示〕(同四八〇〜四八三)〇砂防法第二条の土地を指定する件古平地区に係る特定漁港漁場整備事業計画の公表について(農林水産省)
発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)〇
〇〇人材育成奨学計画のための贈与に関裁判所〇地すべり防止区域を追加指定する件〔官庁報告〕関する件(同二四九)
民共和国政府との間の書簡の交換に〔皇室事項〕する日本国政府とバングラデシュ人〔叙位・叙勲〕
会社その他特別清算、再生、所有者不明関係相続、公示催告、失踪、破産、免責、
報第 号
明の限定の変更に係る航空機の型式につい航空機の型式についての限定の別ごとに定この告示は、公布の日から施行する。
令和 年 月 日 木曜日54
第二十九条の二第一項の規定による技能証
変更又は事業用操縦士の資格についての法の二第一項の規定による技能証明の限定の
二十二条の技能証明若しくは法第二十九条
の二第一項の技能証明の限定の変更に係る業用操縦士の資格についての法第二十九条
の二第一項の技能証明の限定の変更又は事二十二条の技能証明若しくは法第二十九条
の全部を行わない。
行わない。
する実地試験については、申請により、そ試験については、申請により、その全部を土交通大臣が認めるものを修了した者に対臣が認めるものを修了した者に対する実地の内容及び方法が適切に行われていると国び方法が適切に行われていると国土交通大程であって、継続的な評価によりその教育て、継続的な評価によりその教育の内容及ごとに定める指定航空従事者養成施設の課る指定航空従事者養成施設の課程であっ更に係る航空機の型式についての限定の別二第一項の規定による技能証明の限定の変
第二十二条の技能証明又は法第二十九条の
空機の型式についての限定の別ごとに定め
二第一項の技能証明の限定の変更に係る航第二十二条の技能証明又は法第二十九条の
准定期運送用操縦士の資格についての法4准定期運送用操縦士の資格についての法定期運送用操縦士の資格についての法第5定期運送用操縦士の資格についての法第官のは、これを加える。
1〜3(略)1〜3(略)改正後改正前〇国土交通省告示第四百七十八号三号)の一部を次のように改正する。
象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないも傍線を付した規定(以下「対象規定」という。
)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる課程を修了した者に対する実地試験についての免除に関する告示(平成十二年運輸省告示第三百三十航空法第二十九条第四項の規定により国土交通大臣が申請により指定した航空従事者の養成施設の令和七年六月二十六日国土交通大臣中野洋昌設の課程を修了した者に対する実地試験についての免除に関する告示の一部を改正する告示航空法第二十九条第四項の規定により国土交通大臣が申請により指定した航空従事者の養成施了した者に対する実地試験についての免除に関する告示の一部を改正する告示を次のとおり定める。
第二十九条第四項の規定により国土交通大臣が申請により指定した航空従事者の養成施設の課程を修航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第五十六号)第五十条の二第三項の規定に基づき、航空法試験については、申請により、その全部を臣が認めるものを修了した者に対する実地技能審査の方法を定めていると国土交通大の習得に十分な教育の内容及び方法並びに能審査の継続的な分析に基づき、当該能力た上で、当該養成施設における教育及び技き、訓練生が習得すべき能力を明らかにして、航空機の整備の実態に係る分析に基づめる指定航空従事者養成施設の課程であっ等級又は型式についての限定の別ごとに定能証明の限定の変更に係る航空機の種類、は法第二十九条の二第一項の規定による技資格についての法第二十二条の技能証明又航空運航整備士又は二等航空運航整備士の附則別表一・二(略)別表一・二(略)証明を有している者を対象とするものている者を対象とするものであって、類似する型式についての技能類似する型式についての技能証明を有し式についての限定の別ごとに定める課程の限定の別ごとに定める課程であって、二一(略)
技能証明の限定の変更に係る航空機の型法第二十九条の二第一項の規定による
二一(略)
限定の変更に係る航空機の型式について法第二十九条の二第一項の技能証明の
より、その全部を行わない。
より、その全部を行わない。
た者に対する実地試験については、申請にた者に対する実地試験については、申請にあると国土交通大臣が認めたものを修了しあると国土交通大臣が認めたものを修了し及び科目に係る教育時間又は回数が適切で及び科目に係る教育時間又は回数が適切で設の課程であって、当該課程の教育の種類設の課程であって、当該課程の教育の種類7行わない。
次の各号に掲げる指定航空従事者養成施6次の各号に掲げる指定航空従事者養成施6一等航空整備士、二等航空整備士、一等(新設)請により、その全部を行わない。
行わない。
(「次のよう」は、省略し、その関係書類を農林水産省のホームページに掲載する。
)了した者に対する実地試験については、申試験については、申請により、その全部を公布の日から施行する。
令和七年六月二十六日農林水産大臣小泉進次郎めていると国土交通大臣が認めるものを修臣が認めるものを修了した者に対する実地の内容及び方法並びに技能審査の方法を定技能審査の方法を定めていると国土交通大動物用生物学的製剤基準(平成十四年農林水産省告示第千五百六十七号)の一部を次のように改正し、析に基づき、当該能力の習得に十分な教育の習得に十分な教育の内容及び方法並びに法規的告示〇農林水産省告示第千十五号五号)第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される同法第四十二条第一項の規定に基づき、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十設における教育及び技能審査の継続的な分能審査の継続的な分析に基づき、当該能力べき能力を明らかにした上で、当該養成施た上で、当該養成施設における教育及び技実態に係る分析に基づき、訓練生が習得すき、訓練生が習得すべき能力を明らかにし養成施設の課程であって、航空機の運航のて、航空機の運航の実態に係る分析に基づての限定の別ごとに定める指定航空従事者める指定航空従事者養成施設の課程であっ令和 年 月 日 木曜日報第 号栄を有します。
とを目的として、独立行政法人国際協力機構(以改善計画(以下「計画」という。
)を実施するこ(以下「借款」という。
)が、保健医療サービス〇〇〇、〇〇〇円)の額までの円貨による借款1二百二十九億五千三百万円(二二、九五三、官すキるスたタめンに共供和与国さのれ経る済日の本安国定の及借び款開に発関努し力てを日促本進書簡をもって啓上いたします。
本使は、ウズベ表者との間で最近到達した次の了解を確認する光国政府の代表者とウズベキスタン共和国政府の代(訳文)(日本側書簡)令和七年六月二十六日和国政府との間に行われた。
供与に関する次の書簡の交換がウズベキスタン共令和七年一月二十日にタシケントで、円借款の外務大臣臨時代理国務大臣阿部俊子される。
与されることになる。
2
借款は、ウズベキスタン共和国とJICA含むことになる前記の借款契約によって規律続は、この了解の範囲内で、特に次の原則をに供される。
借款の条件及び使用に関する手との間で締結される借款契約に基づいて使用される。
ただし、当該購入は、当該調達適格ある契約に基づくものを対象として使用に供はコンサルタントとの間で締結されることのめに当該実施機関と当該供給者、請負業者又画の実施に必要な生産物又は役務の購入のたルタントに対して将来行う支払であって、計法令に従って、ウズベキスタン共和国政府に供が調達適格国の供給者、請負業者又はコンサ下「JICA」という。
)により、日本国の関係3
借款は、ウズベキスタン共和国の実施機関当局の同意を得て延長することができる。
⒟に規定する支出期間は、両政府の関係含む。
)を確認した後に締結される。
の実行可能性(環境及び社会に対する配慮を業者又はコンサルタントとして活動する日本(訳文)⒟計画の実施に従事する日本国民である被用者について、計画の実施のため供給者、請負課される全ての関税及び関連の財政課徴金輸出に関してウズベキスタン共和国において施に必要な自己の資材及び設備の輸入及び再て活動する日本国の会社について、計画の実⒞供給者、請負業者又はコンサルタントとしいて課される全ての財政課徴金及び租税ずる所得に関してウズベキスタン共和国におウズベキスタン共和国投資・産業・貿易大臣(ウズベキスタン側書簡)シャフカトヴィッチ閣下クドラートフ・ラジズ・て閣下に向かって敬意を表します。
二千二十五年一月二十日にタシケントで本使は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねウズベキスタン共和国駐在日本国特命全権大使羽鳥隆づいて行われる生産物又は役務の供給から生とを提案する光栄を有します。
⒝供給者、請負業者又はコンサルタントとしの返簡が両政府間の合意を構成し、その合意が閣て活動する日本国の会社について、借款に基下の返簡の日付の日に効力を生ずるものとするこ⒝利子率は、年〇・五パーセントとする。
について行われる。
政課徴金及び租税光栄を有します。
⒜償還期間は、十年の据置期間の後三十年国において、当該調達適格国で生産される生国の会社から取得する個人所得に対してウズ書簡をもって啓上いたします。
本大臣は、本日とする。
産物又は当該調達適格国から供給される役務ベキスタン共和国において課される全ての財付けの閣下の次の書簡を受領したことを確認する〇外務省告示第二百四十八号⒞⒝の規定にかかわらず、借款の一部が計ちぎ消費者リンク二丁目7番19号丁目7番19号日特定非営利活動法人と栃木県宇都宮市中今泉栃木県宇都宮市中今泉二令和七年六月十二適格消費者団体の名称適格消費者団体の住所事務所の所在地更新をした日差止請求関係業務を行う認定の有効期間の別表(適格消費者団体名簿)令和七年六月二十六日六条第一項の規定に基づき公示する。
消費者庁長官新井ゆたかいて適格消費者団体の認定の有効期間の更新をしたので、同条第六項の規定により準用する同法第十を確保する。
き手続)を定めるものに従って調達されることを適用することが適当でない場合を除き従うべ手続(当該手続が適用できないか又は当該手続ガイドラインであって、特に、国際競争入札のる生産物又は役務が、JICAの調達のための4ウズベキスタン共和国政府は、3
に規定す消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第十七条第二項の規定に基づき、別表に掲げる者につができる。
〇消費者庁告示第七号その他告示の関係当局間で合意される。
借款の一部は、計画の実施のための適格な現地通貨の需要に充てるために使用することとを確保すること。
⒝借款に基づく施設の建設及び当該施設の使ズベキスタン共和国の一般公衆の安全を確保用に当たり、計画の実施に従事する者及びウめに必要な措置をとる。
⒜借款が適正に、かつ、専ら計画のために使用されること及び軍事目的に使用されないこ8ウズベキスタン共和国政府は、次のことのたての付加価値税てウズベキスタン共和国において課される全づいて行われる生産物又は役務の購入に関して活動する日本国の会社について、借款に基
に規定する調達適格国の範囲は、両政府⒠供給者、請負業者又はコンサルタントとし額の〇・一パーセントに相当する額が払いる利子に対して又はそれらに関連してウズベ相互に協議する。
に規定する借款契約は、JICAが計画課徴金及び租税戻されることになる。
キスタン共和国において課される全ての財政和国政府に代わって前記の了解を確認される閣下本使は、更に、この書簡及びウズベキスタン共の後九年とする。
なる。
⒟に規定する支出期間が延長されなの〇・二パーセントの率で課されることに⒠前払の手数料は、1に規定する借款の額⒟支出期間は、前記の借款契約の発効の日係る利子率は、年〇・四パーセントとする。
めに使用に供される場合には、当該一部に画のコンサルタントに対して行う支払のた7ウズベキスタン共和国政府は、次のものを免滞在に必要な便宜を与えられる。
ズベキスタン共和国への入国及び同国における必要とされる日本国民は、作業の遂行のためウしてウズベキスタン共和国においてその役務が63
に規定する生産物又は役務の供給に関連を課することも差し控える。
つ自由な競争を妨げることのあるいかなる制限いこと及び支出が当該支出期間内に完了す除する。
ることを条件として、1に規定する借款の⒜JICAについて、借款及びそれから生ず資料⒝計画に関連するその他の情報10両政府は、この了解から又はこの了解に関連して生ずることのあるいかなる事項についても9ウズベキスタン共和国政府は、要請に応じ、日本国政府及びJICAに対して次のものを提されないことを確保すること。
使用されず、及び他の借款の担保として使用され、及び使用されること並びに軍事目的に供する。
⒜計画の実施の進
状況についての情報及び5ウズベキスタン共和国政府は、借款に基づいし、及び維持すること。
関し、海運会社及び海上保険会社の間の公正かに定める目的のために適正かつ効果的に維持て購入される生産物の海上輸送及び海上保険に⒞借款に基づいて建設される施設がこの了解令和 年 月 日 木曜日官321点令和七年六月二十六日防止区域に追加指定する。
まれた区域一山梨県小永田地すべり防止区域順次結んだ線及び一点と十三点を結んだ線に囲域内の土地のうち、次の一点から十三点までを山梨県北都留郡小菅村字ハケ及び字沢入の区国土交通大臣中野洋昌〇国土交通省告示第四百七十九号第三条第一項の規定により、次の地域を地すべり地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)北緯東経兵庫県赤穂郡上郡町高山を結んだ線に囲まれた土地の区域号までを順次結んだ線及び標柱一号と五十号次に掲げる土地に存する標柱一号から五十別所原川
砂防法第二条の土地の表示兵庫県神崎郡市川町上牛尾二
砂防法第二条の土地に係る河川の名称字高岸二一〇八番一一号及び二号字平石二一〇七番五十三号から三十二号ま二一〇八番二三号から十二号までで国務大臣阿部俊子二号を結んだ線に囲まれた土地の区域外務大臣臨時代理二号までを順次結んだ線及び標柱一号と三十35
44
383314
138
57
316391
35
44
391618
138
57
340868
一三一一番四35
44
412702
138
57
330675
字肥谷一三一一番八で十三号ま三号から二号一号及び令和七年六月二十六日〇国土交通省告示第四百八十一号二号)第一条の規定に基づき、告示する。
で、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十規定により、同条の土地を次のとおり指定するの砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の字丸山三六九番五号から七号まで字コチヤガ谷三四九番二号三四八番地先道路敷三号及び四号字寺ケ谷三一二番三二二番三二八番三三一番三一一番十四号十一号十二号及び十三号
砂防法第二条の土地の表示四点北緯三三度五九分五〇秒〇四〇九三点北緯三三度五九分四九秒六二九四四点を結んだ線に囲まれた土地の区域一点北緯三三度五九分四八秒四五一三二点北緯三三度五九分四八秒八七四六東経一三三度二二分〇四秒九六七三三十四点までを順次結んだ線及び一点と三十字高山の区域内の土地のうち、次の一点から愛媛県新居浜市大島字上野川、字引土及び東経一三三度二二分〇四秒二六六一東経一三三度二二分〇三秒八一七五兵庫県美方郡香美町香住区沖浦国土交通大臣中野洋昌を結んだ線に囲まれた土地の区域令和七年六月二十六日号までを順次結んだ線及び標柱一号と十四号二号)第一条の規定に基づき、告示する。
八号から十号まで上野川一号一
砂防法第二条の土地に係る河川の名称国土交通大臣中野洋昌東経一三三度二二分〇二秒九七五八贈与の供与期限令和十五年十二月三十一日令和七年六月二十六日43署名者令和七年六月二十六日バングラデシュ側ムハンマド・ダウド・アリ・駐日大使大使日本側齋田伸一在バングラデシュ報2施するために必要な役務の購入贈与の限度額六億六百万円1協力の目的及び内容人材育成奨学計画を実第 号た。
〇外務省告示第二百四十九号ウズベキスタン共和国駐在日本国特命全権大使羽鳥隆閣下バングラデシュ人民共和国政府との間に行われ画のための贈与に関する次の概要の書簡の交換が令和七年五月三十日に東京で、人材育成奨学計ウズベキスタン共和国投資・産業・貿易大臣シャフカトヴィッチクドラートフ・ラジズ・(日本側書簡)
の合意がこの返簡の日付の日に効力を生ずるもの書簡及びこの返簡が両政府間の合意を構成し、そ代わって前記の了解を確認するとともに、閣下の本大臣は、更に、ウズベキスタン共和国政府にねて閣下に向かって敬意を表します。
二千二十五年一月二十日にタシケントでとすることに同意する光栄を有します。
本大臣は、以上を申し進めるに際し、ここに重平石川柴山川(一)
砂防法第二条の土地の表示
砂防法第二条の土地の表示一
砂防法第二条の土地に係る河川の名称四
砂防法第二条の土地に係る河川の名称次に掲げる土地に存する標柱一号から三十次に掲げる土地に存する標柱一号から十四〇国土交通省告示第四百八十号二号)第一条の規定に基づき、告示する。
で、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十規定により、同条の土地を次のとおり指定するの砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の国土交通大臣中野洋昌兵庫県佐用郡佐用町上月字横原八二三番一八一号から五号までを結んだ線に囲まれた土地の区域号までを順次結んだ線及び標柱一号と十一号次に掲げる土地に存する標柱一号から十一八二三番二二八号八二三番二一六号及び七号八二二番九号から十一号まで1312111098765435
44
448106
138
57
328388
砂防法第二条の土地の表示35
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451290
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327087
宮ノ下谷川三
砂防法第二条の土地に係る河川の名称35
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455007
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323768
一三九三番35
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453250
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320648
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447813
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313809
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440057
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309253
字別所原上ノタン二九五番一35
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437927
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310235
35
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438183
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307460
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430953
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294303
35
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409603
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300932
字大谷一三一〇番二二一三一一番九一三一一番一四十号号び四十二十一号及九号、四号、三十三十八七号までから三十二十六号号までから五十四十三号号までら二十五十四号か字鎌浦九六二番一九六六番一九六二番二四号三号二号〇国土交通省告示第四百八十二号で、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十規定により、同条の土地を次のとおり指定するの砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の九五四番五号から七号まで八四二番一二十三号八三九番二十二号八四五番三二十一号八四五番四二十号八五九番一十六号八七三番一十五号八七四番十四号八四〇番八六一番十九号十七号及び十八号八五二番一八号から十三号まで字横石地先道路敷八四二番一一号佐賀県三養基郡基山町大字園部を結んだ線に囲まれた土地の区域園部川第六二砂防法第二条の土地の表示一砂防法第二条の土地に係る河川の名称号までを順次結んだ線及び標柱一号と二十三号次に掲げる土地に存する標柱一号から二十三令和 年 月 日 木曜日官報第 号二十七点北緯三三度五九分四五秒八〇八三十一点北緯三三度五二分一七秒二〇七三十一点北緯三三度五〇分一三秒四〇八四五点北緯三三度二八分二七秒四三七一二十六点北緯三三度五九分四五秒五七七五十点北緯三三度五二分一六秒九二三八十点北緯三三度五〇分一二秒〇二二八四点北緯三三度二八分二七秒六八〇九東経一三三度二二分〇六秒二七二四東経一三三度〇三分四八秒五一三三東経一三三度〇九分〇一秒五九五九東経一三二度二八分一六秒四二三六東経一三三度二二分〇六秒一七一〇東経一三三度〇三分四七秒五九三七東経一三三度〇九分〇〇秒一九五五東経一三二度二八分一六秒八八四四二十五点北緯三三度五九分四五秒七四三一九点北緯三三度五二分一六秒二二五八二十四点北緯三三度五九分四六秒〇七九二八点北緯三三度五二分一五秒三八三八東経一三三度二二分〇七秒一五二二東経一三三度〇三分四八秒二二七九東経一三三度二二分〇六秒八四五七東経一三三度〇三分四八秒七六二八九点北緯三三度五〇分一二秒二一六七三点北緯三三度二八分二五秒〇八五九八点北緯三三度五〇分一三秒二五五六二点北緯三三度二八分二四秒五七五二東経一三三度〇九分〇〇秒八二二三東経一三二度二八分一〇秒八一二七東経一三三度〇九分〇一秒八八一〇東経一三二度二八分一三秒九七二五八点北緯三三度五九分五二秒八七二二三十一点北緯三三度五九分四七秒七九〇七九点北緯三三度五九分五二秒七九三四三十二点北緯三三度五九分四八秒六三九八東経一三三度二二分〇三秒九七四一東経一三三度二二分〇五秒九九九八東経一三三度二二分〇四秒〇五〇〇東経一三三度二二分〇六秒二一九七二十三点北緯三三度五九分四六秒二七九三二十二点北緯三三度五九分四六秒六六四五二十一点北緯三三度五九分四七秒〇二三六二十点北緯三三度五九分四七秒〇五四三十九点北緯三三度五九分四七秒二九八三十八点北緯三三度五九分四七秒四七五五十七点北緯三三度五九分四八秒二八九一十六点北緯三三度五九分四八秒九二六一十五点北緯三三度五九分四九秒四三二三十四点北緯三三度五九分四九秒六〇九六十三点北緯三三度五九分四九秒九二九六十二点北緯三三度五九分五〇秒三一八二十点北緯三三度五九分五一秒八三九〇十一点北緯三三度五九分五〇秒六一三七東経一三三度二二分〇三秒九七八一東経一三三度二二分〇三秒六七九八東経一三三度二二分〇五秒六〇二七東経一三三度二二分〇五秒三四一四東経一三三度二二分〇五秒四一四八東経一三三度二二分〇五秒七二四四東経一三三度二二分〇五秒八四三三東経一三三度二二分〇六秒〇〇二八東経一三三度二二分〇六秒三二七六東経一三三度二二分〇六秒六三四一東経一三三度二二分〇六秒六七二五東経一三三度二二分〇六秒八二〇七東経一三三度二二分〇六秒九二五〇東経一三三度二二分〇七秒二五五二東経一三三度二二分〇七秒二四八三七点北緯三三度五二分一四秒二六四四六点北緯三三度五二分一二秒二六七七五点北緯三三度五二分一一秒六四九〇四点北緯三三度五二分一一秒六八二〇三点北緯三三度五二分一五秒八八三一二点北緯三三度五二分一七秒六四七五東経一三三度〇三分四九秒三四〇二東経一三三度〇三分五〇秒五七三四東経一三三度〇三分五二秒〇八九二東経一三三度〇三分五〇秒五六八〇東経一三三度〇三分五〇秒五一七五東経一三三度〇三分四八秒二三七一七点北緯三三度五〇分一四秒七六四六六点北緯三三度五〇分一四秒八六二一五点北緯三三度五〇分一三秒九六一一四点北緯三三度五〇分一二秒二四四七三点北緯三三度五〇分一一秒八三〇六二点北緯三三度五〇分一一秒八五七一東経一三三度〇八分五八秒九〇〇七東経一三三度〇八分五九秒〇四四〇東経一三三度〇八分五九秒四〇一四東経一三三度〇八分五九秒四七六三東経一三三度〇八分五九秒四二九一東経一三三度〇八分五九秒九二二九東経一三三度〇九分〇〇秒七六七三十点までを順次結んだ線及び一点と二十点を
砂防法第二条の土地の表示川に掲げる土地の区域を除く。
)一点北緯三三度五二分一八秒一七一九六点を結んだ線に囲まれた土地の区域ら十六点までを順次結んだ線及び一点と十東経一三三度〇三分四六秒八五二六一点北緯三三度五〇分一一秒七三六四年建設省告示第四百十三号で指定した本社谷字影浦の区域内の土地のうち、次の一点か結んだ線に囲まれた土地の区域(昭和二十六イ愛媛県西条市中奥字千野々、字日浦及び社谷の区域内の土地のうち、次の一点から二愛媛県西条市小松町明穂字宮ノ前及び字本大保木谷川三
砂防法第二条の土地に係る河川の名称本社谷川
砂防法第二条の土地の表示二
砂防法第二条の土地に係る河川の名称三十四点北緯三三度五九分四八秒三八五七三十三点北緯三三度五九分四八秒六七八四東経一三三度二二分〇五秒五九八〇東経一三三度二二分〇五秒四〇〇一東経一三三度二二分〇五秒一九三七二十点北緯三三度五二分一八秒一九五〇十九点北緯三三度五二分一八秒七七九六十八点北緯三三度五二分一九秒九七八九十七点北緯三三度五二分一九秒九一二五十五点北緯三三度五二分一九秒一〇六〇十六点北緯三三度五二分一九秒四五九一東経一三三度〇三分四五秒七二二一東経一三三度〇三分四六秒一七七四東経一三三度〇三分四五秒三八三〇東経一三三度〇三分四五秒一二四五東経一三三度〇三分四五秒二八五八東経一三三度〇三分四六秒一八〇七東経一三三度〇三分四六秒五六二五一点域北緯三三度二八分二三秒〇五九八東経一三二度二八分〇九秒五七八七上谷川
砂防法第二条の土地の表示四
砂防法第二条の土地に係る河川の名称一点と十二点を結んだ線に囲まれた土地の区次の一点から十二点までを順次結んだ線及び愛媛県八幡浜市郷の区域内の土地のうち、二十二点北緯三三度五〇分〇九秒二六五二二十一点北緯三三度五〇分〇八秒七一六〇東経一三三度〇九分〇四秒七五六三東経一三三度〇九分〇五秒〇六三九二十点北緯三三度五〇分〇九秒二六六七東経一三三度〇九分〇三秒九九八六十九点北緯三三度五〇分〇九秒七二〇三東経一三三度〇九分〇三秒四三〇五十八点北緯三三度五〇分一一秒三〇四四東経一三三度〇九分〇二秒六三七二十七点北緯三三度五〇分一二秒〇三八九東経一三三度〇九分〇三秒三七三九く。
)指定した同号八に掲げる土地の区域を除成十七年国土交通省告示第四百九十二号で二点を結んだ線に囲まれた土地の区域(平二点までを順次結んだ線及び十七点と二十区域内の土地のうち、次の十七点から二十十六点北緯三三度五〇分一〇秒九九五一ロ愛媛県西条市中奥字千野々及び字影浦の東経一三三度〇八分五九秒六三三七東経一三三度〇八分五九秒九七七九十五点北緯三三度五〇分一一秒七八九二東経一三三度〇八分五九秒九八九四六点北緯三三度五九分五三秒五三五九二十九点北緯三三度五九分四六秒五〇八九十三点北緯三三度五二分一七秒六七〇一十三点北緯三三度五〇分一三秒九一八〇七点北緯三三度五九分五三秒三〇二三三十点北緯三三度五九分四七秒四四〇八十四点北緯三三度五二分一八秒三八八五十四点北緯三三度五〇分一二秒一二三七東経一三三度二二分〇三秒三五七四東経一三三度二二分〇六秒七五八五東経一三三度〇三分四六秒三三七〇東経一三三度〇八分五九秒七〇三一東経一三三度二二分〇二秒九六二一東経一三三度二二分〇六秒七六八六東経一三三度〇三分四六秒七六二三東経一三三度〇九分〇〇秒二三三八五点北緯三三度五九分五二秒八四一四二十八点北緯三三度五九分四六秒二〇四三十二点北緯三三度五二分一七秒三一二五十二点北緯三三度五〇分一四秒六二二〇令和 年 月 日 木曜日官報第 号
十一点北緯三三度一五分二九秒〇〇九〇令和七年六月二十六日次のとおり告示する。
東経一三二度三四分一九秒三四二四国土交通大臣中野洋昌令和七年六月二十六日九州地方整備局長森田康夫東経一三二度三四分一九秒一〇八一二号)第一条の規定に基づき、告示する。
十点北緯三三度一五分二八秒八二五三九点北緯三三度一五分二八秒三一九七八点北緯三三度一五分二八秒〇四二五七点北緯三三度一五分二四秒六五〇三六点北緯三三度一五分二四秒四七二三五点北緯三三度一五分二一秒四四〇四東経一三二度三四分一三秒六五一五東経一三二度三四分一三秒一二一六東経一三二度三四分一四秒七四〇一東経一三二度三四分一五秒六八六八東経一三二度三四分一七秒八四七八東経一三二度三四分一八秒八五八六〇国土交通省告示第四百八十三号で、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十規定により、同条の土地を次のとおり指定するの砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の東経一三二度三四分一七秒一六五一の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画〇九州地方整備局告示第八十六号供用開始の期日令和七年六月二十六日口四三二番一まで越河川国道事務所路線名供用開始の区間図面縦覧場所七号村上市下鍜冶屋字長面五八三番三から同市下鍜冶屋字大北陸地方整備局及び同局羽二十九点北緯三三度一五分二七秒七四一二規定に基づき、告示する。
東経一三二度三四分一八秒六一八三その関係図面は、令和七年六月二十六日から二週間一般の縦覧に供する。
三十点北緯三三度一五分二五秒〇〇四一令和七年六月二十六日北陸地方整備局長髙松諭二十八点北緯三三度一五分二七秒八三八一二十七点北緯三三度一五分二八秒三九七七東経一三二度三四分一九秒五五三五東経一三二度三四分一九秒六三四六東経一三二度三四分一九秒三二六六〇北陸地方整備局告示第三十一号
図面縦覧場所北陸地方整備局及び同局羽越河川国道事務所字大口四三二番一まで村上市下鍜冶屋字長面五八三番三から同市下鍜冶屋前後二〇・〇〇〜三九・〇〇一六・〇〇〜二二・二五メートル〇・一六七〇・一六七キロメートル次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の一点北緯三三度一五分二四秒三三八一二十三点北緯三三度一五分二八秒九六〇五東経一三二度三四分一七秒三九〇四東経一三二度三四分一九秒七五三八四点北緯三三度一五分二〇秒九〇六六二十六点北緯三三度一五分二八秒六二七三区三点北緯三三度一五分二二秒九九三八二十五点北緯三三度一五分二八秒七三六二東経一三二度三四分一六秒七七八四東経一三二度三四分一九秒六〇三九東経一三二度三四分一七秒二四八七東経一三二度三四分一九秒七七〇七二点北緯三三度一五分二四秒一七一九二十四点北緯三三度一五分二八秒九四七〇
道路の区域路線名七号道路の種類一般国道令和七年六月二十六日の区域山手川
砂防法第二条の土地の表示五
砂防法第二条の土地に係る河川の名称及び一点と三十点を結んだ線に囲まれた土地ち、次の一点から三十点までを順次結んだ線愛媛県宇和島市高串の区域内の土地のう十二点北緯三三度二八分二二秒〇五一四十点北緯三三度二八分二二秒一三九三十一点北緯三三度二八分二一秒九八九七東経一三二度二八分一一秒四四三八東経一三二度二八分一一秒六六三九九点北緯三三度二八分二二秒〇五五四東経一三二度二八分一二秒三五〇九八点北緯三三度二八分二一秒七一七六東経一三二度二八分一三秒一七一二東経一三二度二八分一一秒二五八一東経一三二度二八分一一秒一三八四二十二点北緯三三度一五分二八秒九六九六二十一点北緯三三度一五分二九秒四三五五東経一三二度三四分一九秒一七三三東経一三二度三四分一八秒六〇二五二十点北緯三三度一五分二九秒八八九二東経一三二度三四分一八秒三二一九十九点北緯三三度一五分三〇秒一一一一東経一三二度三四分一八秒三〇一一十八点北緯三三度一五分三〇秒〇九二四東経一三二度三四分一九秒〇五三七十七点北緯三三度一五分二九秒四八八三東経一三二度三四分一九秒一四八四十六点北緯三三度一五分二九秒四一三一東経一三二度三四分一九秒七六三〇字香爐五二〇番から五二四番まで五〇六番から五一九番まで五〇五番一及び五〇五番二五〇五番五〇四番一及び五〇四番二四九九番から五〇四番まで五三九番一五三五番一五三六番から五三九番まで五二六番から五二八番まで五二五番一及び五二五番二五三〇番から五三五番まで五二九番一から五二九番四まで十五点北緯三三度一五分二九秒四一〇一滋賀県長浜市西浅井町八田部東経一三二度三四分一九秒一五二二字岩神四九八番一東経一三二度三四分一九秒三九一三河川敷及び道路敷十四点北緯三三度一五分二九秒二二三五る河川及び道路のうちその接している区間の東経一三二度三四分一九秒四三一二イ次に掲げる土地並びにこれらの土地に接す東経一三二度二八分一六秒九九六一東経一三二度三四分一九秒三七二〇八田部七点北緯三三度二八分二二秒〇八四三十三点北緯三三度一五分二九秒一九二八二砂防法第二条の土地の表示六点北緯三三度二八分二六秒二一四六十二点北緯三三度一五分二九秒〇六五四一砂防法第二条の土地に係る河川の名称五六五番五六四番一六六九番一六六五番九号八号四号三号字岩神四九七番一五号から七号まで六六二番一十号及び十一号滋賀県長浜市西浅井町八田部る土地の区域を除く。
)字香爐六八〇番六一号及び二号ロ次に掲げる土地に存する標柱一号から十一を結んだ線に囲まれた土地の区域(イに掲げ号までを順次結んだ線及び標柱一号と十一号六六四番一六五九番三五五八番一五五九番から五六三番まで五五〇番から五五八番まで五四九番一及び五四九番二五四〇番から五四九番まで六七五番及び六七六番六六六番から六六九番まで六七六番一から六七六番三まで〇北陸地方整備局告示第三十号規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年六月二十六日から二週間一般の縦覧に供する。
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の間後別変更前敷地の幅員延長北陸地方整備局長髙松諭官
区道路の区域路線名二百三十四号
道路の種類一般国道令和七年六月二十六日
令和 年 月 日 木曜日変更後指定番号変更前指定番号九〇二五
一九〇二二
一団等(五代目工藤會)変更後指定番号変更前指定番号九〇二五
一九〇二二
一暴力団等(五代目工藤會)
図面縦覧場所北海道開発局及び同局室蘭開発建設部特定危険指定暴力団等特定危険指定暴力団等令和七年六月二十六日令和七年六月二十六日山口県公安委員会委員長今村孝子福岡県公安委員会委員長権頭喜美惠〇山口県公安委員会告示第二十一号〇福岡県公安委員会告示第百八十号七号)第三十条の八第四項において準用する同法七号)第三十条の八第四項において準用する同法行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十一部に変更があったので、暴力団員による不当な一部に変更があったので、暴力団員による不当な次の特定危険指定暴力団等につき、公示事項の次の特定危険指定暴力団等につき、公示事項の第七条第四項の規定により、次のとおり告示する。
第七条第四項の規定により、次のとおり告示する。
員会告示第五十六号に係る特定危険指定暴力員会告示第三百五十九号に係る特定危険指定平成二十四年十二月二十七日山口県公安委平成二十四年十二月二十七日福岡県公安委正七位に叙する(各通)(法務事務官)従六位に叙する(各通)中田木村文治實西川小鷹弘和伸昭従五位に叙する(各通)正六位に叙する(各通)宇田川勝大上七郎都築秀行宮本並川國井奥野孝志明子忠男稔吉本古川白取利雄和男久和貴島淳太郎古川豊田木下義主務博従四位に叙する宗山下香月眞玄定史茂傳谷木下新一忍林鈴木文重勝郎二丁目一〇〇六番二まで苫小牧市北栄町五丁目六番二から同市ウトナイ北十前後三三・二六〜四六・一九三三・二六〜七一・三三メートル〇・〇四三〇・〇四三キロメートル〇叙位(山梨大学名誉教授)関口芳廣間後別変更前敷地の幅員延長叙位・叙勲高見昭徳旭日双光章を授ける横井由紀夫(岩出市議会議員)旭日単光章を授ける(各通)(以上五月十九日)〇叙勲従五位に叙する(五月二十五日)正六位に叙する(五月二十二日)従七位に叙する(各通)(以上五月二十一日)薄井正弘中里文男長谷川正生正七位に叙する(各通)従六位に叙する(各通)西澤野上小林安崎朝親孝貴勇芳賀佐藤粥川正六位に叙する(各通)福家宍戸勝次英昭大久保政夫山下新見岡本嘉夫三宅毅惠一洋一章健次玄幸照夫多田草川尚義喬夫廣畑小野耕滋富義梅田一倉哲也元信鈴木一成阿部宸高畠外志雄〇北海道開発局告示第六十号
図面縦覧場所北海道開発局及び同局釧路開発建設部その関係図面は、令和七年六月二十六日から二週間一般の縦覧に供する。
報規定に基づき、告示する。
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の北海道開発局長坂場武彦北海道釧路郡釧路町中央一丁目一番三地内間後別変更前敷地の幅員延長前後三五・六五〜四七・四七三五・〇二〜三五・六五メートル〇・〇〇九〇・〇〇九キロメートル第 号
区道路の区域道路の種類一般国道令和七年六月二十六日路線名四十四号、二百七十二号及び三百九十一号北海道開発局長坂場武彦〇北海道開発局告示第五十九号規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年六月二十六日から二週間一般の縦覧に供する。
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の四三二一事業地使用の部分なし収用の部分変更なし施行者の名称福岡県び宇美須恵都市計画下水道事業多々良川流域下水道事業施行期間自昭和六十一年一月二十五日至令和十三年三月三十一日都市計画事業の種類及び名称平成二十九年九州地方整備局告示第二十五号福岡広域都市計画及官補付))に併任する(六月二十四日)内閣事務官(内閣官房内閣審議官(内閣官房副長農林水産事務官西浦博之従五位に叙する(各通)期間は令和七年七月十八日までとする(以上六月従七位に叙する(各通)(以上五月二十日)二十四日)(農林水産省輸出・国際局付)荒井阿部修二榮藏伊藤新井孝次惇表を命ずる事務代理を命ずる国際連合食糧農業機関第四十四回総会日本政府代農林水産副大臣笹川博義略、科学技術政策、宇宙政策及び経済安全保障)特命担当大臣(クールジャパン戦略、知的財産戦内閣府特命担当大臣城内実海外出張不在中内閣府指定する同武藤容治定により臨時に外務大臣の職務を行う国務大臣に外務大臣岩屋毅海外出張不在中内閣法第十条の規〇外務大臣臨時代理国務大臣内閣人事異動(あべ俊子)阿部俊子従六位に叙する(各通)牛川紀昭齊藤敏比江島文雄松田末五郎渡邊三千平大場旭小澤衛小田秀昭従五位に叙する(各通)従四位に叙する(各通)安藤(愛媛県議会議員)(空将補)(東北大学名誉教授)正六位に叙する(各通)三谷俊彦小田川三雄安井高橋定英鉄已敏治堀謙三甲武田江守宜久國信光起石川羽田野勲稔正四位に叙する従七位に叙する(各通)(以上五月十九日)(鳥取大学名誉教授)神近牧男山野光男油谷曉介渡部比左王(愛媛県議会議員)石川稔
旭日双光章を授ける(五月二十日)皇 室 事 項粥川章御祝電旭日双光章を授ける小笠原啓次郡眞一旭日単光章を授ける(各通)(以上五月二十一日)(山梨大学名誉教授)関口 芳廣天皇陛下は、スロベニアの国祭日につき、六月二十四日同国大統領閣下へ御祝電を発せられた。
官 庁 報 告瑞宝中綬章を授ける官 庁 事 項鈴木 勝郎宗定史瑞宝小綬章を授ける(各通)宇田川 勝 大上 七郎香月茂小鷹 伸昭 傳谷 新一林文重古川 和男 古川博山野 光男油谷 曉介瑞宝双光章を授ける(各通)(法務事務官)下豊留幹男横井由紀夫瑞宝単光章を授ける(各通)(以上五月十九日)(東北大学名誉教授)甲國信瑞宝中綬章を授ける(空将補)武田 宜久瑞宝小綬章を授ける小田 秀昭 小田川三雄安井 定英瑞宝双光章を授ける(各通)古平地区に係る特定漁港漁場整備事業計画の公表について漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和25年法律第137号)第19条第1項の規定に基づき、次のとおり古平地区に係る特定漁港漁場整備事業計画を公表する。
令和7年6月 26 日農林水産大臣 小泉進次郎(「次のとおり」は省略し、古平地区に係る特定漁港漁場整備事業計画を水産庁漁港漁場整備部計画・海業政策課、北海道開発局開発監理部総務課及び同局小開発建設部に備え置いて縦覧に供する。
)古平地区に係る特定漁港漁場整備事業計画に基づく特定漁港漁場整備事業の一部廃止の公表について漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和25年法律第137号)第19条第7項の規定に基づき、平成28年6月21日に公表した古平地区に係る特定漁港漁場整備事業計画に基づく特定漁港漁場整備事業を一部廃止したので、同項の規定に基づき、公表する。
石村齊藤孝敏矢津田英治牛川 紀昭令和7年6月 26 日瑞宝単光章を授ける(各通)(以上五月二十日)山下 健次瑞宝小綬章を授ける草川 喬夫宍戸 英昭中里 文男長谷川正生農林水産大臣 小泉進次郎1 一部廃止した理由本地区において、流通機能の強化等を目的とした施設を整備するため、新規に計画を策定することが必要になったことから、平成28年6月21日に公表した計画に基づき整備することとなっていた施設のうち未整備となっている施設に係る事業を廃止した。
2 当該事業及びその関連事業の進状況に関す瑞宝双光章を授ける(各通)る事項(陸曹長)佐藤 洋一平井 啓亨瑞宝単光章を授ける(各通)(以上五月二十一日)高畠外志雄瑞宝双光章を授ける(五月二十二日)計画から減じる施設以外の施設は、工事が完了している。
3 事業実施済み箇所の機能の発揮に関する事項耐震強化岸壁等の整備により、大規模災害時の緊急物資等の輸送機能が確保されるとともに、屋根付き岸壁等の整備により、衛生的な水産物の出荷体制の確保が図られている。
号
第報官日曜木日
月
年
和令4 一部廃止したことによる影響に関する事項本事業の廃止に当たっては、未整備となっている施設を精査し、新規に策定する計画に編入するため、廃止による影響はない。
また、第1港区及び第2港区の−40m岸壁についても、利用形態の変化により改良の必要性が低下したため、廃止したことによる影響はない。
加えて、島防波堤及び用地(蓄養)についても、地元漁業協同組合による事業計画の見直しにより、第4港区における蓄養事業が見送られたため、廃止したことによる影響はない。
5 今後の課題と対応に関する事項新たな計画を着実に進させることが必要である。
東浦地区に係る特定漁港漁場整備事業計画の変更の公表について漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和25年法律第137号)第19条第4項の規定に基づき、次のとおり東浦地区に係る特定漁港漁場整備事業計画の変更を公表する。
令和7年6月 26 日農林水産大臣 小泉進次郎(「次のとおり」は省略し、東浦地区に係る特定漁港漁場整備事業計画の変更を水産庁漁港漁場整備部計画・海業政策課、北海道開発局開発監理部総務課及び同局稚内開発建設部に備え置いて縦覧に供する。
)江良地区に係る特定漁港漁場整備事業計画の変更の公表について漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和25年法律第137号)第19条第4項の規定に基づき、次のとおり江良地区に係る特定漁港漁場整備事業計画の変更を公表する。
令和7年6月 26 日(「次のとおり」は省略し、江良地区に係る特定漁港漁場整備事業計画の変更を水産庁漁港漁場整備部計画・海業政策課、北海道開発局開発監理部総務課及び同局函館開発建設部に備え置いて縦覧に供する。
)様似地区に係る特定漁港漁場整備事業計画の変更の公表について漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和25年法律第137号)第19条第4項の規定に基づき、次のとおり様似地区に係る特定漁港漁場整備事業計画の変更を公表する。
令和7年6月 26 日農林水産大臣 小泉進次郎(「次のとおり」は省略し、様似地区に係る特定漁港漁場整備事業計画の変更を水産庁漁港漁場整備部計画・海業政策課、北海道開発局開発監理部総務課及び同局室蘭開発建設部に備え置いて縦覧に供する。
)指定性能評価機関の業務の休止に係わる公示建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第七十七条の五十六第二項において準用する同法第七十七条の五十第三項の規定に基づき、次のとおり公示する。
令和七年六月二十六日国土交通大臣 中野 洋昌一 業務を休止する機関の名称及び所在地並びに代表者の氏名 株式会社 国際確認検査センター 東京都中央区京橋二丁目八番七号 代表取締役 大島 圭美二 休止する性能評価の業務の範囲 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令(平成十一年建設省令第十三号)第五十九条第十四号及び第二十一号に掲げる区分三 休止する期間 令和七年七月一日から令和九農林水産大臣 小泉進次郎年三月一日まで北陸地方整備局公示道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
その関係図面は、令和七年六月二十六日から二週間一般の縦覧に供する。
令和七年六月二十六日北陸地方整備局長 髙松諭 道 路 の 種 類 一般国道 路 占 用 を 制 限 す る 区 域名 七号線区域備考村上市下鍜冶屋字長面五八三番三から同市下鍜冶屋字大口四三二番一まで 制限の対象とする占用物件 新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。
)ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合は、この限りでない。
占 用 を 制 限 す る 理 由 緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため。
占用の制限の開始の期日 令和七年六月二十七日 図 面 縦 覧 場 所 北陸地方整備局及び同局羽越河川国道事務所近畿地方整備局公示道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
その関係図面は、令和七年六月二十六日から二週間一般の縦覧に供する。
令和七年六月二十六日近畿地方整備局長 長谷川朋弘公告諸事 項 道 路 の 種 類 一般国道 路 占 用 を 制 限 す る 区 域名 八号線区域備考長浜市西浅井町塩津中字中川原二四三番一から同市西浅井町塩津中字中川原二五五番一まで 制限の対象とする占用物件 新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。
)ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合は、この限りでない。
占 用 を 制 限 す る 理 由 緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため。
占用の制限の開始の期日 令和七年七月十七日 図 面 縦 覧 場 所 近畿地方整備局及び同局滋賀国道事務所道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
その関係図面は、令和七年六月二十六日から二週間一般の縦覧に供する。
令和七年六月二十六日近畿地方整備局長 長谷川朋弘 道 路 の 種 類 一般国道 路名 二十八号 占 用 を 制 限 す る 区 域線区域備考洲本市宇山一丁目二七八番三から同市宇山三丁目五四番一まで 制限の対象とする占用物件 新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。
)ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合は、この限りでない。
占 用 を 制 限 す る 理 由 緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため。
占用の制限の開始の期日 令和七年七月十七日 図 面 縦 覧 場 所 近畿地方整備局及び同局兵庫国道事務所号
第報官日曜木日
月
年
和令
相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告
号
第報官日曜木日
月
年
和令号
第報官日曜木日
月
年
和令
号
第報官日曜木日
月
年
和令公 示 催 告号
第報官日曜木日
月
年
和令
失踪に関する届出の催告失 踪 宣 告破産手続開始
号
第報官日曜木日
月
年
和令号
第報官日曜木日
月
年
和令
号
第報官日曜木日
月
年
和令号
第報官日曜木日
月
年
和令
号
第報官日曜木日
月
年
和令破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間号
第報官日曜木日
月
年
和令
号
第報官日曜木日
月
年
和令破産手続終結号
第報官日曜木日
月
年
和令
破産手続終結及び免責許可決定
号
第報官日曜木日
月
年
和令破産債権の届出期間及び一般調査期日小規模個人再生による再生手続開始債権者集会招集特別清算開始令和7年(ヒ)第101号北海道登別市常盤町3丁目1番地9清算株式会社 株式会社三樹代表清算人 築田 浩一1 決定年月日 令和7年6月13日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
札幌地方裁判所室蘭支部令和7年(ヒ)第4号石川県七尾市和倉町ワ部2番地4清算株式会社 株式会社ニュー青海荘代表清算人 高橋 和夫1 決定年月日 令和7年6月13日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
金沢地方裁判所民事部再生債権の特別調査期間号
第報官日曜木日
月
年
和令
号
第報官日曜木日
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和令小規模個人再生による書面決議に付する決定号
第報官日曜木日
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和令
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第報官日曜木日
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和令号
第報官日曜木日
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和令
小規模個人再生による再生手続廃止給与所得者等再生による再生手続開始
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第報官日曜木日
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和令所有者不明土地管理命令に関する異議の催告給与所得者等再生による再生計画案についての意見聴取所有者不明建物管理命令に関する異議の催告号
第報官日曜木日
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和令
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
(甲)掲載紙 官報掲載の日付 令和六年十一月二十九日掲載頁 五十三頁(号外第二七九号)(乙)掲載紙 官報掲載の日付 令和六年十一月二十九日掲載頁 四十九頁(号外第二七九号)令和七年六月二十六日東京都渋谷区渋谷二丁目一五番一号(甲)株式会社ビズリーチ代表取締役 酒井 哲也神奈川県相模原市中央区鹿沼台一丁目九番(乙)イージーソフト株式会社一五号代表取締役 山本覇利努合併公告左記会社は合併して甲は乙、丙及び丁の権利義務全部を承継して存続し、乙、丙及び丁は解散することにいたしました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
(甲)(乙)(丁)ともに掲載 日刊工業新聞掲載の日付 令和六年八月一日掲載頁 四頁(丙)掲載 官報掲載の日付 令和六年八月一日掲載頁 一八五頁(号外第一八二号)令和七年六月二十六日東京都港区新橋一丁目一番一号日比谷ビルディング(甲)株式会社保健同人フロンティア徹東京都港区新橋一丁目一番一号日比谷ビルディング代表取締役 平塚(乙)MBK Wellness Holdings株式会社代表取締役 段塚 忠宏東京都千代田区外神田一丁目一八番一三号(丙)サイコム・ブレインズ株式会社代表取締役 段塚 忠宏東京都港区南青山一丁目三番三号(丁)MWH HR Products株式会社代表取締役 大原 智彦会社その他の公告合併公告左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承継して存続し乙は解散することにいたしましたので公告します。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
令和 年 月 日 木曜日官報第 号
です。
(甲)掲載官報(乙)掲載官報掲載の日付令和七年六月二十日掲載頁六十頁(号外第一三八号)nk
UProducts(住所東京都千代田令和七年六月二十六日MTビル業開発本部で営まれている事業に関する権利義務合同会社O・Nリースションズ合同会社区外神田二丁目二番三号)に対して当社の新規事千葉県柏市千代田一丁目三番一二号三井物産サプライチェーン・ソリュー当社は、新設分割により新設する株式会社Li載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
東
(福岡県公安委一八〇)〇適格消費者団体の認定の有効期間の項の一部に変更があったことの告示諸事項〔公告〕
官庁犯罪被害財産支給手続開始決定関係
る告示(国土交通四七八)項の一部に変更があったことの告示指定性能評価機関の業務の休止に係わた航空従事者の養成施設の課程を修〇道路に関する件の免除に関する告示の一部を改正す〇特定危険指定暴力団等に係る公示事了した者に対する実地試験について(北海道開発局五九、六〇)
計画の変更の公表について(同)様似地区に係る特定漁港漁場整備事業計画の変更の公表について(同)江良地区に係る特定漁港漁場整備事業〔その他告示〕(山口県公安委二一)る公示(国土交通省)〇特定危険指定暴力団等に係る公示事北陸地方整備局公示(北陸地方整備局)近畿地方整備局公示(近畿地方整備局)
報〇航空法第二十九条第四項の規定によ〇都市計画に関する件正する件(農林水産一〇一五)
(北陸地方整備局三〇、三一)
一部廃止の公表について(同)東浦地区に係る特定漁港漁場整備事業計画に基づく特定漁港漁場整備事業の〇動物用生物学的製剤基準の一部を改〇道路に関する件古平地区に係る特定漁港漁場整備事業り国土交通大臣が申請により指定し(九州地方整備局八六)計画の変更の公表について(同)第 号目次(国土交通四七九)官庁事項〔法規的告示〕(同四八〇〜四八三)〇砂防法第二条の土地を指定する件古平地区に係る特定漁港漁場整備事業計画の公表について(農林水産省)
発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)〇
〇〇人材育成奨学計画のための贈与に関裁判所〇地すべり防止区域を追加指定する件〔官庁報告〕関する件(同二四九)
民共和国政府との間の書簡の交換に〔皇室事項〕する日本国政府とバングラデシュ人〔叙位・叙勲〕
会社その他特別清算、再生、所有者不明関係相続、公示催告、失踪、破産、免責、
報第 号
明の限定の変更に係る航空機の型式につい航空機の型式についての限定の別ごとに定この告示は、公布の日から施行する。
令和 年 月 日 木曜日54
第二十九条の二第一項の規定による技能証
変更又は事業用操縦士の資格についての法の二第一項の規定による技能証明の限定の
二十二条の技能証明若しくは法第二十九条
の二第一項の技能証明の限定の変更に係る業用操縦士の資格についての法第二十九条
の二第一項の技能証明の限定の変更又は事二十二条の技能証明若しくは法第二十九条
の全部を行わない。
行わない。
する実地試験については、申請により、そ試験については、申請により、その全部を土交通大臣が認めるものを修了した者に対臣が認めるものを修了した者に対する実地の内容及び方法が適切に行われていると国び方法が適切に行われていると国土交通大程であって、継続的な評価によりその教育て、継続的な評価によりその教育の内容及ごとに定める指定航空従事者養成施設の課る指定航空従事者養成施設の課程であっ更に係る航空機の型式についての限定の別二第一項の規定による技能証明の限定の変
第二十二条の技能証明又は法第二十九条の
空機の型式についての限定の別ごとに定め
二第一項の技能証明の限定の変更に係る航第二十二条の技能証明又は法第二十九条の
准定期運送用操縦士の資格についての法4准定期運送用操縦士の資格についての法定期運送用操縦士の資格についての法第5定期運送用操縦士の資格についての法第官のは、これを加える。
1〜3(略)1〜3(略)改正後改正前〇国土交通省告示第四百七十八号三号)の一部を次のように改正する。
象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないも傍線を付した規定(以下「対象規定」という。
)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる課程を修了した者に対する実地試験についての免除に関する告示(平成十二年運輸省告示第三百三十航空法第二十九条第四項の規定により国土交通大臣が申請により指定した航空従事者の養成施設の令和七年六月二十六日国土交通大臣中野洋昌設の課程を修了した者に対する実地試験についての免除に関する告示の一部を改正する告示航空法第二十九条第四項の規定により国土交通大臣が申請により指定した航空従事者の養成施了した者に対する実地試験についての免除に関する告示の一部を改正する告示を次のとおり定める。
第二十九条第四項の規定により国土交通大臣が申請により指定した航空従事者の養成施設の課程を修航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第五十六号)第五十条の二第三項の規定に基づき、航空法試験については、申請により、その全部を臣が認めるものを修了した者に対する実地技能審査の方法を定めていると国土交通大の習得に十分な教育の内容及び方法並びに能審査の継続的な分析に基づき、当該能力た上で、当該養成施設における教育及び技き、訓練生が習得すべき能力を明らかにして、航空機の整備の実態に係る分析に基づめる指定航空従事者養成施設の課程であっ等級又は型式についての限定の別ごとに定能証明の限定の変更に係る航空機の種類、は法第二十九条の二第一項の規定による技資格についての法第二十二条の技能証明又航空運航整備士又は二等航空運航整備士の附則別表一・二(略)別表一・二(略)証明を有している者を対象とするものている者を対象とするものであって、類似する型式についての技能類似する型式についての技能証明を有し式についての限定の別ごとに定める課程の限定の別ごとに定める課程であって、二一(略)
技能証明の限定の変更に係る航空機の型法第二十九条の二第一項の規定による
二一(略)
限定の変更に係る航空機の型式について法第二十九条の二第一項の技能証明の
より、その全部を行わない。
より、その全部を行わない。
た者に対する実地試験については、申請にた者に対する実地試験については、申請にあると国土交通大臣が認めたものを修了しあると国土交通大臣が認めたものを修了し及び科目に係る教育時間又は回数が適切で及び科目に係る教育時間又は回数が適切で設の課程であって、当該課程の教育の種類設の課程であって、当該課程の教育の種類7行わない。
次の各号に掲げる指定航空従事者養成施6次の各号に掲げる指定航空従事者養成施6一等航空整備士、二等航空整備士、一等(新設)請により、その全部を行わない。
行わない。
(「次のよう」は、省略し、その関係書類を農林水産省のホームページに掲載する。
)了した者に対する実地試験については、申試験については、申請により、その全部を公布の日から施行する。
令和七年六月二十六日農林水産大臣小泉進次郎めていると国土交通大臣が認めるものを修臣が認めるものを修了した者に対する実地の内容及び方法並びに技能審査の方法を定技能審査の方法を定めていると国土交通大動物用生物学的製剤基準(平成十四年農林水産省告示第千五百六十七号)の一部を次のように改正し、析に基づき、当該能力の習得に十分な教育の習得に十分な教育の内容及び方法並びに法規的告示〇農林水産省告示第千十五号五号)第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される同法第四十二条第一項の規定に基づき、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十設における教育及び技能審査の継続的な分能審査の継続的な分析に基づき、当該能力べき能力を明らかにした上で、当該養成施た上で、当該養成施設における教育及び技実態に係る分析に基づき、訓練生が習得すき、訓練生が習得すべき能力を明らかにし養成施設の課程であって、航空機の運航のて、航空機の運航の実態に係る分析に基づての限定の別ごとに定める指定航空従事者める指定航空従事者養成施設の課程であっ令和 年 月 日 木曜日報第 号栄を有します。
とを目的として、独立行政法人国際協力機構(以改善計画(以下「計画」という。
)を実施するこ(以下「借款」という。
)が、保健医療サービス〇〇〇、〇〇〇円)の額までの円貨による借款1二百二十九億五千三百万円(二二、九五三、官すキるスたタめンに共供和与国さのれ経る済日の本安国定の及借び款開に発関努し力てを日促本進書簡をもって啓上いたします。
本使は、ウズベ表者との間で最近到達した次の了解を確認する光国政府の代表者とウズベキスタン共和国政府の代(訳文)(日本側書簡)令和七年六月二十六日和国政府との間に行われた。
供与に関する次の書簡の交換がウズベキスタン共令和七年一月二十日にタシケントで、円借款の外務大臣臨時代理国務大臣阿部俊子される。
与されることになる。
2
借款は、ウズベキスタン共和国とJICA含むことになる前記の借款契約によって規律続は、この了解の範囲内で、特に次の原則をに供される。
借款の条件及び使用に関する手との間で締結される借款契約に基づいて使用される。
ただし、当該購入は、当該調達適格ある契約に基づくものを対象として使用に供はコンサルタントとの間で締結されることのめに当該実施機関と当該供給者、請負業者又画の実施に必要な生産物又は役務の購入のたルタントに対して将来行う支払であって、計法令に従って、ウズベキスタン共和国政府に供が調達適格国の供給者、請負業者又はコンサ下「JICA」という。
)により、日本国の関係3
借款は、ウズベキスタン共和国の実施機関当局の同意を得て延長することができる。
⒟に規定する支出期間は、両政府の関係含む。
)を確認した後に締結される。
の実行可能性(環境及び社会に対する配慮を業者又はコンサルタントとして活動する日本(訳文)⒟計画の実施に従事する日本国民である被用者について、計画の実施のため供給者、請負課される全ての関税及び関連の財政課徴金輸出に関してウズベキスタン共和国において施に必要な自己の資材及び設備の輸入及び再て活動する日本国の会社について、計画の実⒞供給者、請負業者又はコンサルタントとしいて課される全ての財政課徴金及び租税ずる所得に関してウズベキスタン共和国におウズベキスタン共和国投資・産業・貿易大臣(ウズベキスタン側書簡)シャフカトヴィッチ閣下クドラートフ・ラジズ・て閣下に向かって敬意を表します。
二千二十五年一月二十日にタシケントで本使は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねウズベキスタン共和国駐在日本国特命全権大使羽鳥隆づいて行われる生産物又は役務の供給から生とを提案する光栄を有します。
⒝供給者、請負業者又はコンサルタントとしの返簡が両政府間の合意を構成し、その合意が閣て活動する日本国の会社について、借款に基下の返簡の日付の日に効力を生ずるものとするこ⒝利子率は、年〇・五パーセントとする。
について行われる。
政課徴金及び租税光栄を有します。
⒜償還期間は、十年の据置期間の後三十年国において、当該調達適格国で生産される生国の会社から取得する個人所得に対してウズ書簡をもって啓上いたします。
本大臣は、本日とする。
産物又は当該調達適格国から供給される役務ベキスタン共和国において課される全ての財付けの閣下の次の書簡を受領したことを確認する〇外務省告示第二百四十八号⒞⒝の規定にかかわらず、借款の一部が計ちぎ消費者リンク二丁目7番19号丁目7番19号日特定非営利活動法人と栃木県宇都宮市中今泉栃木県宇都宮市中今泉二令和七年六月十二適格消費者団体の名称適格消費者団体の住所事務所の所在地更新をした日差止請求関係業務を行う認定の有効期間の別表(適格消費者団体名簿)令和七年六月二十六日六条第一項の規定に基づき公示する。
消費者庁長官新井ゆたかいて適格消費者団体の認定の有効期間の更新をしたので、同条第六項の規定により準用する同法第十を確保する。
き手続)を定めるものに従って調達されることを適用することが適当でない場合を除き従うべ手続(当該手続が適用できないか又は当該手続ガイドラインであって、特に、国際競争入札のる生産物又は役務が、JICAの調達のための4ウズベキスタン共和国政府は、3
に規定す消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第十七条第二項の規定に基づき、別表に掲げる者につができる。
〇消費者庁告示第七号その他告示の関係当局間で合意される。
借款の一部は、計画の実施のための適格な現地通貨の需要に充てるために使用することとを確保すること。
⒝借款に基づく施設の建設及び当該施設の使ズベキスタン共和国の一般公衆の安全を確保用に当たり、計画の実施に従事する者及びウめに必要な措置をとる。
⒜借款が適正に、かつ、専ら計画のために使用されること及び軍事目的に使用されないこ8ウズベキスタン共和国政府は、次のことのたての付加価値税てウズベキスタン共和国において課される全づいて行われる生産物又は役務の購入に関して活動する日本国の会社について、借款に基
に規定する調達適格国の範囲は、両政府⒠供給者、請負業者又はコンサルタントとし額の〇・一パーセントに相当する額が払いる利子に対して又はそれらに関連してウズベ相互に協議する。
に規定する借款契約は、JICAが計画課徴金及び租税戻されることになる。
キスタン共和国において課される全ての財政和国政府に代わって前記の了解を確認される閣下本使は、更に、この書簡及びウズベキスタン共の後九年とする。
なる。
⒟に規定する支出期間が延長されなの〇・二パーセントの率で課されることに⒠前払の手数料は、1に規定する借款の額⒟支出期間は、前記の借款契約の発効の日係る利子率は、年〇・四パーセントとする。
めに使用に供される場合には、当該一部に画のコンサルタントに対して行う支払のた7ウズベキスタン共和国政府は、次のものを免滞在に必要な便宜を与えられる。
ズベキスタン共和国への入国及び同国における必要とされる日本国民は、作業の遂行のためウしてウズベキスタン共和国においてその役務が63
に規定する生産物又は役務の供給に関連を課することも差し控える。
つ自由な競争を妨げることのあるいかなる制限いこと及び支出が当該支出期間内に完了す除する。
ることを条件として、1に規定する借款の⒜JICAについて、借款及びそれから生ず資料⒝計画に関連するその他の情報10両政府は、この了解から又はこの了解に関連して生ずることのあるいかなる事項についても9ウズベキスタン共和国政府は、要請に応じ、日本国政府及びJICAに対して次のものを提されないことを確保すること。
使用されず、及び他の借款の担保として使用され、及び使用されること並びに軍事目的に供する。
⒜計画の実施の進
状況についての情報及び5ウズベキスタン共和国政府は、借款に基づいし、及び維持すること。
関し、海運会社及び海上保険会社の間の公正かに定める目的のために適正かつ効果的に維持て購入される生産物の海上輸送及び海上保険に⒞借款に基づいて建設される施設がこの了解令和 年 月 日 木曜日官321点令和七年六月二十六日防止区域に追加指定する。
まれた区域一山梨県小永田地すべり防止区域順次結んだ線及び一点と十三点を結んだ線に囲域内の土地のうち、次の一点から十三点までを山梨県北都留郡小菅村字ハケ及び字沢入の区国土交通大臣中野洋昌〇国土交通省告示第四百七十九号第三条第一項の規定により、次の地域を地すべり地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)北緯東経兵庫県赤穂郡上郡町高山を結んだ線に囲まれた土地の区域号までを順次結んだ線及び標柱一号と五十号次に掲げる土地に存する標柱一号から五十別所原川
砂防法第二条の土地の表示兵庫県神崎郡市川町上牛尾二
砂防法第二条の土地に係る河川の名称字高岸二一〇八番一一号及び二号字平石二一〇七番五十三号から三十二号ま二一〇八番二三号から十二号までで国務大臣阿部俊子二号を結んだ線に囲まれた土地の区域外務大臣臨時代理二号までを順次結んだ線及び標柱一号と三十35
44
383314
138
57
316391
35
44
391618
138
57
340868
一三一一番四35
44
412702
138
57
330675
字肥谷一三一一番八で十三号ま三号から二号一号及び令和七年六月二十六日〇国土交通省告示第四百八十一号二号)第一条の規定に基づき、告示する。
で、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十規定により、同条の土地を次のとおり指定するの砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の字丸山三六九番五号から七号まで字コチヤガ谷三四九番二号三四八番地先道路敷三号及び四号字寺ケ谷三一二番三二二番三二八番三三一番三一一番十四号十一号十二号及び十三号
砂防法第二条の土地の表示四点北緯三三度五九分五〇秒〇四〇九三点北緯三三度五九分四九秒六二九四四点を結んだ線に囲まれた土地の区域一点北緯三三度五九分四八秒四五一三二点北緯三三度五九分四八秒八七四六東経一三三度二二分〇四秒九六七三三十四点までを順次結んだ線及び一点と三十字高山の区域内の土地のうち、次の一点から愛媛県新居浜市大島字上野川、字引土及び東経一三三度二二分〇四秒二六六一東経一三三度二二分〇三秒八一七五兵庫県美方郡香美町香住区沖浦国土交通大臣中野洋昌を結んだ線に囲まれた土地の区域令和七年六月二十六日号までを順次結んだ線及び標柱一号と十四号二号)第一条の規定に基づき、告示する。
八号から十号まで上野川一号一
砂防法第二条の土地に係る河川の名称国土交通大臣中野洋昌東経一三三度二二分〇二秒九七五八贈与の供与期限令和十五年十二月三十一日令和七年六月二十六日43署名者令和七年六月二十六日バングラデシュ側ムハンマド・ダウド・アリ・駐日大使大使日本側齋田伸一在バングラデシュ報2施するために必要な役務の購入贈与の限度額六億六百万円1協力の目的及び内容人材育成奨学計画を実第 号た。
〇外務省告示第二百四十九号ウズベキスタン共和国駐在日本国特命全権大使羽鳥隆閣下バングラデシュ人民共和国政府との間に行われ画のための贈与に関する次の概要の書簡の交換が令和七年五月三十日に東京で、人材育成奨学計ウズベキスタン共和国投資・産業・貿易大臣シャフカトヴィッチクドラートフ・ラジズ・(日本側書簡)
の合意がこの返簡の日付の日に効力を生ずるもの書簡及びこの返簡が両政府間の合意を構成し、そ代わって前記の了解を確認するとともに、閣下の本大臣は、更に、ウズベキスタン共和国政府にねて閣下に向かって敬意を表します。
二千二十五年一月二十日にタシケントでとすることに同意する光栄を有します。
本大臣は、以上を申し進めるに際し、ここに重平石川柴山川(一)
砂防法第二条の土地の表示
砂防法第二条の土地の表示一
砂防法第二条の土地に係る河川の名称四
砂防法第二条の土地に係る河川の名称次に掲げる土地に存する標柱一号から三十次に掲げる土地に存する標柱一号から十四〇国土交通省告示第四百八十号二号)第一条の規定に基づき、告示する。
で、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十規定により、同条の土地を次のとおり指定するの砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の国土交通大臣中野洋昌兵庫県佐用郡佐用町上月字横原八二三番一八一号から五号までを結んだ線に囲まれた土地の区域号までを順次結んだ線及び標柱一号と十一号次に掲げる土地に存する標柱一号から十一八二三番二二八号八二三番二一六号及び七号八二二番九号から十一号まで1312111098765435
44
448106
138
57
328388
砂防法第二条の土地の表示35
44
451290
138
57
327087
宮ノ下谷川三
砂防法第二条の土地に係る河川の名称35
44
455007
138
57
323768
一三九三番35
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453250
138
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320648
35
44
447813
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313809
35
44
440057
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309253
字別所原上ノタン二九五番一35
44
437927
138
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310235
35
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438183
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307460
35
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430953
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294303
35
44
409603
138
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300932
字大谷一三一〇番二二一三一一番九一三一一番一四十号号び四十二十一号及九号、四号、三十三十八七号までから三十二十六号号までから五十四十三号号までら二十五十四号か字鎌浦九六二番一九六六番一九六二番二四号三号二号〇国土交通省告示第四百八十二号で、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十規定により、同条の土地を次のとおり指定するの砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の九五四番五号から七号まで八四二番一二十三号八三九番二十二号八四五番三二十一号八四五番四二十号八五九番一十六号八七三番一十五号八七四番十四号八四〇番八六一番十九号十七号及び十八号八五二番一八号から十三号まで字横石地先道路敷八四二番一一号佐賀県三養基郡基山町大字園部を結んだ線に囲まれた土地の区域園部川第六二砂防法第二条の土地の表示一砂防法第二条の土地に係る河川の名称号までを順次結んだ線及び標柱一号と二十三号次に掲げる土地に存する標柱一号から二十三令和 年 月 日 木曜日官報第 号二十七点北緯三三度五九分四五秒八〇八三十一点北緯三三度五二分一七秒二〇七三十一点北緯三三度五〇分一三秒四〇八四五点北緯三三度二八分二七秒四三七一二十六点北緯三三度五九分四五秒五七七五十点北緯三三度五二分一六秒九二三八十点北緯三三度五〇分一二秒〇二二八四点北緯三三度二八分二七秒六八〇九東経一三三度二二分〇六秒二七二四東経一三三度〇三分四八秒五一三三東経一三三度〇九分〇一秒五九五九東経一三二度二八分一六秒四二三六東経一三三度二二分〇六秒一七一〇東経一三三度〇三分四七秒五九三七東経一三三度〇九分〇〇秒一九五五東経一三二度二八分一六秒八八四四二十五点北緯三三度五九分四五秒七四三一九点北緯三三度五二分一六秒二二五八二十四点北緯三三度五九分四六秒〇七九二八点北緯三三度五二分一五秒三八三八東経一三三度二二分〇七秒一五二二東経一三三度〇三分四八秒二二七九東経一三三度二二分〇六秒八四五七東経一三三度〇三分四八秒七六二八九点北緯三三度五〇分一二秒二一六七三点北緯三三度二八分二五秒〇八五九八点北緯三三度五〇分一三秒二五五六二点北緯三三度二八分二四秒五七五二東経一三三度〇九分〇〇秒八二二三東経一三二度二八分一〇秒八一二七東経一三三度〇九分〇一秒八八一〇東経一三二度二八分一三秒九七二五八点北緯三三度五九分五二秒八七二二三十一点北緯三三度五九分四七秒七九〇七九点北緯三三度五九分五二秒七九三四三十二点北緯三三度五九分四八秒六三九八東経一三三度二二分〇三秒九七四一東経一三三度二二分〇五秒九九九八東経一三三度二二分〇四秒〇五〇〇東経一三三度二二分〇六秒二一九七二十三点北緯三三度五九分四六秒二七九三二十二点北緯三三度五九分四六秒六六四五二十一点北緯三三度五九分四七秒〇二三六二十点北緯三三度五九分四七秒〇五四三十九点北緯三三度五九分四七秒二九八三十八点北緯三三度五九分四七秒四七五五十七点北緯三三度五九分四八秒二八九一十六点北緯三三度五九分四八秒九二六一十五点北緯三三度五九分四九秒四三二三十四点北緯三三度五九分四九秒六〇九六十三点北緯三三度五九分四九秒九二九六十二点北緯三三度五九分五〇秒三一八二十点北緯三三度五九分五一秒八三九〇十一点北緯三三度五九分五〇秒六一三七東経一三三度二二分〇三秒九七八一東経一三三度二二分〇三秒六七九八東経一三三度二二分〇五秒六〇二七東経一三三度二二分〇五秒三四一四東経一三三度二二分〇五秒四一四八東経一三三度二二分〇五秒七二四四東経一三三度二二分〇五秒八四三三東経一三三度二二分〇六秒〇〇二八東経一三三度二二分〇六秒三二七六東経一三三度二二分〇六秒六三四一東経一三三度二二分〇六秒六七二五東経一三三度二二分〇六秒八二〇七東経一三三度二二分〇六秒九二五〇東経一三三度二二分〇七秒二五五二東経一三三度二二分〇七秒二四八三七点北緯三三度五二分一四秒二六四四六点北緯三三度五二分一二秒二六七七五点北緯三三度五二分一一秒六四九〇四点北緯三三度五二分一一秒六八二〇三点北緯三三度五二分一五秒八八三一二点北緯三三度五二分一七秒六四七五東経一三三度〇三分四九秒三四〇二東経一三三度〇三分五〇秒五七三四東経一三三度〇三分五二秒〇八九二東経一三三度〇三分五〇秒五六八〇東経一三三度〇三分五〇秒五一七五東経一三三度〇三分四八秒二三七一七点北緯三三度五〇分一四秒七六四六六点北緯三三度五〇分一四秒八六二一五点北緯三三度五〇分一三秒九六一一四点北緯三三度五〇分一二秒二四四七三点北緯三三度五〇分一一秒八三〇六二点北緯三三度五〇分一一秒八五七一東経一三三度〇八分五八秒九〇〇七東経一三三度〇八分五九秒〇四四〇東経一三三度〇八分五九秒四〇一四東経一三三度〇八分五九秒四七六三東経一三三度〇八分五九秒四二九一東経一三三度〇八分五九秒九二二九東経一三三度〇九分〇〇秒七六七三十点までを順次結んだ線及び一点と二十点を
砂防法第二条の土地の表示川に掲げる土地の区域を除く。
)一点北緯三三度五二分一八秒一七一九六点を結んだ線に囲まれた土地の区域ら十六点までを順次結んだ線及び一点と十東経一三三度〇三分四六秒八五二六一点北緯三三度五〇分一一秒七三六四年建設省告示第四百十三号で指定した本社谷字影浦の区域内の土地のうち、次の一点か結んだ線に囲まれた土地の区域(昭和二十六イ愛媛県西条市中奥字千野々、字日浦及び社谷の区域内の土地のうち、次の一点から二愛媛県西条市小松町明穂字宮ノ前及び字本大保木谷川三
砂防法第二条の土地に係る河川の名称本社谷川
砂防法第二条の土地の表示二
砂防法第二条の土地に係る河川の名称三十四点北緯三三度五九分四八秒三八五七三十三点北緯三三度五九分四八秒六七八四東経一三三度二二分〇五秒五九八〇東経一三三度二二分〇五秒四〇〇一東経一三三度二二分〇五秒一九三七二十点北緯三三度五二分一八秒一九五〇十九点北緯三三度五二分一八秒七七九六十八点北緯三三度五二分一九秒九七八九十七点北緯三三度五二分一九秒九一二五十五点北緯三三度五二分一九秒一〇六〇十六点北緯三三度五二分一九秒四五九一東経一三三度〇三分四五秒七二二一東経一三三度〇三分四六秒一七七四東経一三三度〇三分四五秒三八三〇東経一三三度〇三分四五秒一二四五東経一三三度〇三分四五秒二八五八東経一三三度〇三分四六秒一八〇七東経一三三度〇三分四六秒五六二五一点域北緯三三度二八分二三秒〇五九八東経一三二度二八分〇九秒五七八七上谷川
砂防法第二条の土地の表示四
砂防法第二条の土地に係る河川の名称一点と十二点を結んだ線に囲まれた土地の区次の一点から十二点までを順次結んだ線及び愛媛県八幡浜市郷の区域内の土地のうち、二十二点北緯三三度五〇分〇九秒二六五二二十一点北緯三三度五〇分〇八秒七一六〇東経一三三度〇九分〇四秒七五六三東経一三三度〇九分〇五秒〇六三九二十点北緯三三度五〇分〇九秒二六六七東経一三三度〇九分〇三秒九九八六十九点北緯三三度五〇分〇九秒七二〇三東経一三三度〇九分〇三秒四三〇五十八点北緯三三度五〇分一一秒三〇四四東経一三三度〇九分〇二秒六三七二十七点北緯三三度五〇分一二秒〇三八九東経一三三度〇九分〇三秒三七三九く。
)指定した同号八に掲げる土地の区域を除成十七年国土交通省告示第四百九十二号で二点を結んだ線に囲まれた土地の区域(平二点までを順次結んだ線及び十七点と二十区域内の土地のうち、次の十七点から二十十六点北緯三三度五〇分一〇秒九九五一ロ愛媛県西条市中奥字千野々及び字影浦の東経一三三度〇八分五九秒六三三七東経一三三度〇八分五九秒九七七九十五点北緯三三度五〇分一一秒七八九二東経一三三度〇八分五九秒九八九四六点北緯三三度五九分五三秒五三五九二十九点北緯三三度五九分四六秒五〇八九十三点北緯三三度五二分一七秒六七〇一十三点北緯三三度五〇分一三秒九一八〇七点北緯三三度五九分五三秒三〇二三三十点北緯三三度五九分四七秒四四〇八十四点北緯三三度五二分一八秒三八八五十四点北緯三三度五〇分一二秒一二三七東経一三三度二二分〇三秒三五七四東経一三三度二二分〇六秒七五八五東経一三三度〇三分四六秒三三七〇東経一三三度〇八分五九秒七〇三一東経一三三度二二分〇二秒九六二一東経一三三度二二分〇六秒七六八六東経一三三度〇三分四六秒七六二三東経一三三度〇九分〇〇秒二三三八五点北緯三三度五九分五二秒八四一四二十八点北緯三三度五九分四六秒二〇四三十二点北緯三三度五二分一七秒三一二五十二点北緯三三度五〇分一四秒六二二〇令和 年 月 日 木曜日官報第 号
十一点北緯三三度一五分二九秒〇〇九〇令和七年六月二十六日次のとおり告示する。
東経一三二度三四分一九秒三四二四国土交通大臣中野洋昌令和七年六月二十六日九州地方整備局長森田康夫東経一三二度三四分一九秒一〇八一二号)第一条の規定に基づき、告示する。
十点北緯三三度一五分二八秒八二五三九点北緯三三度一五分二八秒三一九七八点北緯三三度一五分二八秒〇四二五七点北緯三三度一五分二四秒六五〇三六点北緯三三度一五分二四秒四七二三五点北緯三三度一五分二一秒四四〇四東経一三二度三四分一三秒六五一五東経一三二度三四分一三秒一二一六東経一三二度三四分一四秒七四〇一東経一三二度三四分一五秒六八六八東経一三二度三四分一七秒八四七八東経一三二度三四分一八秒八五八六〇国土交通省告示第四百八十三号で、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十規定により、同条の土地を次のとおり指定するの砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の東経一三二度三四分一七秒一六五一の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画〇九州地方整備局告示第八十六号供用開始の期日令和七年六月二十六日口四三二番一まで越河川国道事務所路線名供用開始の区間図面縦覧場所七号村上市下鍜冶屋字長面五八三番三から同市下鍜冶屋字大北陸地方整備局及び同局羽二十九点北緯三三度一五分二七秒七四一二規定に基づき、告示する。
東経一三二度三四分一八秒六一八三その関係図面は、令和七年六月二十六日から二週間一般の縦覧に供する。
三十点北緯三三度一五分二五秒〇〇四一令和七年六月二十六日北陸地方整備局長髙松諭二十八点北緯三三度一五分二七秒八三八一二十七点北緯三三度一五分二八秒三九七七東経一三二度三四分一九秒五五三五東経一三二度三四分一九秒六三四六東経一三二度三四分一九秒三二六六〇北陸地方整備局告示第三十一号
図面縦覧場所北陸地方整備局及び同局羽越河川国道事務所字大口四三二番一まで村上市下鍜冶屋字長面五八三番三から同市下鍜冶屋前後二〇・〇〇〜三九・〇〇一六・〇〇〜二二・二五メートル〇・一六七〇・一六七キロメートル次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の一点北緯三三度一五分二四秒三三八一二十三点北緯三三度一五分二八秒九六〇五東経一三二度三四分一七秒三九〇四東経一三二度三四分一九秒七五三八四点北緯三三度一五分二〇秒九〇六六二十六点北緯三三度一五分二八秒六二七三区三点北緯三三度一五分二二秒九九三八二十五点北緯三三度一五分二八秒七三六二東経一三二度三四分一六秒七七八四東経一三二度三四分一九秒六〇三九東経一三二度三四分一七秒二四八七東経一三二度三四分一九秒七七〇七二点北緯三三度一五分二四秒一七一九二十四点北緯三三度一五分二八秒九四七〇
道路の区域路線名七号道路の種類一般国道令和七年六月二十六日の区域山手川
砂防法第二条の土地の表示五
砂防法第二条の土地に係る河川の名称及び一点と三十点を結んだ線に囲まれた土地ち、次の一点から三十点までを順次結んだ線愛媛県宇和島市高串の区域内の土地のう十二点北緯三三度二八分二二秒〇五一四十点北緯三三度二八分二二秒一三九三十一点北緯三三度二八分二一秒九八九七東経一三二度二八分一一秒四四三八東経一三二度二八分一一秒六六三九九点北緯三三度二八分二二秒〇五五四東経一三二度二八分一二秒三五〇九八点北緯三三度二八分二一秒七一七六東経一三二度二八分一三秒一七一二東経一三二度二八分一一秒二五八一東経一三二度二八分一一秒一三八四二十二点北緯三三度一五分二八秒九六九六二十一点北緯三三度一五分二九秒四三五五東経一三二度三四分一九秒一七三三東経一三二度三四分一八秒六〇二五二十点北緯三三度一五分二九秒八八九二東経一三二度三四分一八秒三二一九十九点北緯三三度一五分三〇秒一一一一東経一三二度三四分一八秒三〇一一十八点北緯三三度一五分三〇秒〇九二四東経一三二度三四分一九秒〇五三七十七点北緯三三度一五分二九秒四八八三東経一三二度三四分一九秒一四八四十六点北緯三三度一五分二九秒四一三一東経一三二度三四分一九秒七六三〇字香爐五二〇番から五二四番まで五〇六番から五一九番まで五〇五番一及び五〇五番二五〇五番五〇四番一及び五〇四番二四九九番から五〇四番まで五三九番一五三五番一五三六番から五三九番まで五二六番から五二八番まで五二五番一及び五二五番二五三〇番から五三五番まで五二九番一から五二九番四まで十五点北緯三三度一五分二九秒四一〇一滋賀県長浜市西浅井町八田部東経一三二度三四分一九秒一五二二字岩神四九八番一東経一三二度三四分一九秒三九一三河川敷及び道路敷十四点北緯三三度一五分二九秒二二三五る河川及び道路のうちその接している区間の東経一三二度三四分一九秒四三一二イ次に掲げる土地並びにこれらの土地に接す東経一三二度二八分一六秒九九六一東経一三二度三四分一九秒三七二〇八田部七点北緯三三度二八分二二秒〇八四三十三点北緯三三度一五分二九秒一九二八二砂防法第二条の土地の表示六点北緯三三度二八分二六秒二一四六十二点北緯三三度一五分二九秒〇六五四一砂防法第二条の土地に係る河川の名称五六五番五六四番一六六九番一六六五番九号八号四号三号字岩神四九七番一五号から七号まで六六二番一十号及び十一号滋賀県長浜市西浅井町八田部る土地の区域を除く。
)字香爐六八〇番六一号及び二号ロ次に掲げる土地に存する標柱一号から十一を結んだ線に囲まれた土地の区域(イに掲げ号までを順次結んだ線及び標柱一号と十一号六六四番一六五九番三五五八番一五五九番から五六三番まで五五〇番から五五八番まで五四九番一及び五四九番二五四〇番から五四九番まで六七五番及び六七六番六六六番から六六九番まで六七六番一から六七六番三まで〇北陸地方整備局告示第三十号規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年六月二十六日から二週間一般の縦覧に供する。
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の間後別変更前敷地の幅員延長北陸地方整備局長髙松諭官
区道路の区域路線名二百三十四号
道路の種類一般国道令和七年六月二十六日
令和 年 月 日 木曜日変更後指定番号変更前指定番号九〇二五
一九〇二二
一団等(五代目工藤會)変更後指定番号変更前指定番号九〇二五
一九〇二二
一暴力団等(五代目工藤會)
図面縦覧場所北海道開発局及び同局室蘭開発建設部特定危険指定暴力団等特定危険指定暴力団等令和七年六月二十六日令和七年六月二十六日山口県公安委員会委員長今村孝子福岡県公安委員会委員長権頭喜美惠〇山口県公安委員会告示第二十一号〇福岡県公安委員会告示第百八十号七号)第三十条の八第四項において準用する同法七号)第三十条の八第四項において準用する同法行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十一部に変更があったので、暴力団員による不当な一部に変更があったので、暴力団員による不当な次の特定危険指定暴力団等につき、公示事項の次の特定危険指定暴力団等につき、公示事項の第七条第四項の規定により、次のとおり告示する。
第七条第四項の規定により、次のとおり告示する。
員会告示第五十六号に係る特定危険指定暴力員会告示第三百五十九号に係る特定危険指定平成二十四年十二月二十七日山口県公安委平成二十四年十二月二十七日福岡県公安委正七位に叙する(各通)(法務事務官)従六位に叙する(各通)中田木村文治實西川小鷹弘和伸昭従五位に叙する(各通)正六位に叙する(各通)宇田川勝大上七郎都築秀行宮本並川國井奥野孝志明子忠男稔吉本古川白取利雄和男久和貴島淳太郎古川豊田木下義主務博従四位に叙する宗山下香月眞玄定史茂傳谷木下新一忍林鈴木文重勝郎二丁目一〇〇六番二まで苫小牧市北栄町五丁目六番二から同市ウトナイ北十前後三三・二六〜四六・一九三三・二六〜七一・三三メートル〇・〇四三〇・〇四三キロメートル〇叙位(山梨大学名誉教授)関口芳廣間後別変更前敷地の幅員延長叙位・叙勲高見昭徳旭日双光章を授ける横井由紀夫(岩出市議会議員)旭日単光章を授ける(各通)(以上五月十九日)〇叙勲従五位に叙する(五月二十五日)正六位に叙する(五月二十二日)従七位に叙する(各通)(以上五月二十一日)薄井正弘中里文男長谷川正生正七位に叙する(各通)従六位に叙する(各通)西澤野上小林安崎朝親孝貴勇芳賀佐藤粥川正六位に叙する(各通)福家宍戸勝次英昭大久保政夫山下新見岡本嘉夫三宅毅惠一洋一章健次玄幸照夫多田草川尚義喬夫廣畑小野耕滋富義梅田一倉哲也元信鈴木一成阿部宸高畠外志雄〇北海道開発局告示第六十号
図面縦覧場所北海道開発局及び同局釧路開発建設部その関係図面は、令和七年六月二十六日から二週間一般の縦覧に供する。
報規定に基づき、告示する。
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の北海道開発局長坂場武彦北海道釧路郡釧路町中央一丁目一番三地内間後別変更前敷地の幅員延長前後三五・六五〜四七・四七三五・〇二〜三五・六五メートル〇・〇〇九〇・〇〇九キロメートル第 号
区道路の区域道路の種類一般国道令和七年六月二十六日路線名四十四号、二百七十二号及び三百九十一号北海道開発局長坂場武彦〇北海道開発局告示第五十九号規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年六月二十六日から二週間一般の縦覧に供する。
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の四三二一事業地使用の部分なし収用の部分変更なし施行者の名称福岡県び宇美須恵都市計画下水道事業多々良川流域下水道事業施行期間自昭和六十一年一月二十五日至令和十三年三月三十一日都市計画事業の種類及び名称平成二十九年九州地方整備局告示第二十五号福岡広域都市計画及官補付))に併任する(六月二十四日)内閣事務官(内閣官房内閣審議官(内閣官房副長農林水産事務官西浦博之従五位に叙する(各通)期間は令和七年七月十八日までとする(以上六月従七位に叙する(各通)(以上五月二十日)二十四日)(農林水産省輸出・国際局付)荒井阿部修二榮藏伊藤新井孝次惇表を命ずる事務代理を命ずる国際連合食糧農業機関第四十四回総会日本政府代農林水産副大臣笹川博義略、科学技術政策、宇宙政策及び経済安全保障)特命担当大臣(クールジャパン戦略、知的財産戦内閣府特命担当大臣城内実海外出張不在中内閣府指定する同武藤容治定により臨時に外務大臣の職務を行う国務大臣に外務大臣岩屋毅海外出張不在中内閣法第十条の規〇外務大臣臨時代理国務大臣内閣人事異動(あべ俊子)阿部俊子従六位に叙する(各通)牛川紀昭齊藤敏比江島文雄松田末五郎渡邊三千平大場旭小澤衛小田秀昭従五位に叙する(各通)従四位に叙する(各通)安藤(愛媛県議会議員)(空将補)(東北大学名誉教授)正六位に叙する(各通)三谷俊彦小田川三雄安井高橋定英鉄已敏治堀謙三甲武田江守宜久國信光起石川羽田野勲稔正四位に叙する従七位に叙する(各通)(以上五月十九日)(鳥取大学名誉教授)神近牧男山野光男油谷曉介渡部比左王(愛媛県議会議員)石川稔
旭日双光章を授ける(五月二十日)皇 室 事 項粥川章御祝電旭日双光章を授ける小笠原啓次郡眞一旭日単光章を授ける(各通)(以上五月二十一日)(山梨大学名誉教授)関口 芳廣天皇陛下は、スロベニアの国祭日につき、六月二十四日同国大統領閣下へ御祝電を発せられた。
官 庁 報 告瑞宝中綬章を授ける官 庁 事 項鈴木 勝郎宗定史瑞宝小綬章を授ける(各通)宇田川 勝 大上 七郎香月茂小鷹 伸昭 傳谷 新一林文重古川 和男 古川博山野 光男油谷 曉介瑞宝双光章を授ける(各通)(法務事務官)下豊留幹男横井由紀夫瑞宝単光章を授ける(各通)(以上五月十九日)(東北大学名誉教授)甲國信瑞宝中綬章を授ける(空将補)武田 宜久瑞宝小綬章を授ける小田 秀昭 小田川三雄安井 定英瑞宝双光章を授ける(各通)古平地区に係る特定漁港漁場整備事業計画の公表について漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和25年法律第137号)第19条第1項の規定に基づき、次のとおり古平地区に係る特定漁港漁場整備事業計画を公表する。
令和7年6月 26 日農林水産大臣 小泉進次郎(「次のとおり」は省略し、古平地区に係る特定漁港漁場整備事業計画を水産庁漁港漁場整備部計画・海業政策課、北海道開発局開発監理部総務課及び同局小開発建設部に備え置いて縦覧に供する。
)古平地区に係る特定漁港漁場整備事業計画に基づく特定漁港漁場整備事業の一部廃止の公表について漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和25年法律第137号)第19条第7項の規定に基づき、平成28年6月21日に公表した古平地区に係る特定漁港漁場整備事業計画に基づく特定漁港漁場整備事業を一部廃止したので、同項の規定に基づき、公表する。
石村齊藤孝敏矢津田英治牛川 紀昭令和7年6月 26 日瑞宝単光章を授ける(各通)(以上五月二十日)山下 健次瑞宝小綬章を授ける草川 喬夫宍戸 英昭中里 文男長谷川正生農林水産大臣 小泉進次郎1 一部廃止した理由本地区において、流通機能の強化等を目的とした施設を整備するため、新規に計画を策定することが必要になったことから、平成28年6月21日に公表した計画に基づき整備することとなっていた施設のうち未整備となっている施設に係る事業を廃止した。
2 当該事業及びその関連事業の進状況に関す瑞宝双光章を授ける(各通)る事項(陸曹長)佐藤 洋一平井 啓亨瑞宝単光章を授ける(各通)(以上五月二十一日)高畠外志雄瑞宝双光章を授ける(五月二十二日)計画から減じる施設以外の施設は、工事が完了している。
3 事業実施済み箇所の機能の発揮に関する事項耐震強化岸壁等の整備により、大規模災害時の緊急物資等の輸送機能が確保されるとともに、屋根付き岸壁等の整備により、衛生的な水産物の出荷体制の確保が図られている。
号
第報官日曜木日
月
年
和令4 一部廃止したことによる影響に関する事項本事業の廃止に当たっては、未整備となっている施設を精査し、新規に策定する計画に編入するため、廃止による影響はない。
また、第1港区及び第2港区の−40m岸壁についても、利用形態の変化により改良の必要性が低下したため、廃止したことによる影響はない。
加えて、島防波堤及び用地(蓄養)についても、地元漁業協同組合による事業計画の見直しにより、第4港区における蓄養事業が見送られたため、廃止したことによる影響はない。
5 今後の課題と対応に関する事項新たな計画を着実に進させることが必要である。
東浦地区に係る特定漁港漁場整備事業計画の変更の公表について漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和25年法律第137号)第19条第4項の規定に基づき、次のとおり東浦地区に係る特定漁港漁場整備事業計画の変更を公表する。
令和7年6月 26 日農林水産大臣 小泉進次郎(「次のとおり」は省略し、東浦地区に係る特定漁港漁場整備事業計画の変更を水産庁漁港漁場整備部計画・海業政策課、北海道開発局開発監理部総務課及び同局稚内開発建設部に備え置いて縦覧に供する。
)江良地区に係る特定漁港漁場整備事業計画の変更の公表について漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和25年法律第137号)第19条第4項の規定に基づき、次のとおり江良地区に係る特定漁港漁場整備事業計画の変更を公表する。
令和7年6月 26 日(「次のとおり」は省略し、江良地区に係る特定漁港漁場整備事業計画の変更を水産庁漁港漁場整備部計画・海業政策課、北海道開発局開発監理部総務課及び同局函館開発建設部に備え置いて縦覧に供する。
)様似地区に係る特定漁港漁場整備事業計画の変更の公表について漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和25年法律第137号)第19条第4項の規定に基づき、次のとおり様似地区に係る特定漁港漁場整備事業計画の変更を公表する。
令和7年6月 26 日農林水産大臣 小泉進次郎(「次のとおり」は省略し、様似地区に係る特定漁港漁場整備事業計画の変更を水産庁漁港漁場整備部計画・海業政策課、北海道開発局開発監理部総務課及び同局室蘭開発建設部に備え置いて縦覧に供する。
)指定性能評価機関の業務の休止に係わる公示建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第七十七条の五十六第二項において準用する同法第七十七条の五十第三項の規定に基づき、次のとおり公示する。
令和七年六月二十六日国土交通大臣 中野 洋昌一 業務を休止する機関の名称及び所在地並びに代表者の氏名 株式会社 国際確認検査センター 東京都中央区京橋二丁目八番七号 代表取締役 大島 圭美二 休止する性能評価の業務の範囲 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令(平成十一年建設省令第十三号)第五十九条第十四号及び第二十一号に掲げる区分三 休止する期間 令和七年七月一日から令和九農林水産大臣 小泉進次郎年三月一日まで北陸地方整備局公示道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
その関係図面は、令和七年六月二十六日から二週間一般の縦覧に供する。
令和七年六月二十六日北陸地方整備局長 髙松諭 道 路 の 種 類 一般国道 路 占 用 を 制 限 す る 区 域名 七号線区域備考村上市下鍜冶屋字長面五八三番三から同市下鍜冶屋字大口四三二番一まで 制限の対象とする占用物件 新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。
)ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合は、この限りでない。
占 用 を 制 限 す る 理 由 緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため。
占用の制限の開始の期日 令和七年六月二十七日 図 面 縦 覧 場 所 北陸地方整備局及び同局羽越河川国道事務所近畿地方整備局公示道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
その関係図面は、令和七年六月二十六日から二週間一般の縦覧に供する。
令和七年六月二十六日近畿地方整備局長 長谷川朋弘公告諸事 項 道 路 の 種 類 一般国道 路 占 用 を 制 限 す る 区 域名 八号線区域備考長浜市西浅井町塩津中字中川原二四三番一から同市西浅井町塩津中字中川原二五五番一まで 制限の対象とする占用物件 新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。
)ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合は、この限りでない。
占 用 を 制 限 す る 理 由 緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため。
占用の制限の開始の期日 令和七年七月十七日 図 面 縦 覧 場 所 近畿地方整備局及び同局滋賀国道事務所道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
その関係図面は、令和七年六月二十六日から二週間一般の縦覧に供する。
令和七年六月二十六日近畿地方整備局長 長谷川朋弘 道 路 の 種 類 一般国道 路名 二十八号 占 用 を 制 限 す る 区 域線区域備考洲本市宇山一丁目二七八番三から同市宇山三丁目五四番一まで 制限の対象とする占用物件 新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。
)ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合は、この限りでない。
占 用 を 制 限 す る 理 由 緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため。
占用の制限の開始の期日 令和七年七月十七日 図 面 縦 覧 場 所 近畿地方整備局及び同局兵庫国道事務所号
第報官日曜木日
月
年
和令
相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告
号
第報官日曜木日
月
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和令号
第報官日曜木日
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和令
号
第報官日曜木日
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和令公 示 催 告号
第報官日曜木日
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和令
失踪に関する届出の催告失 踪 宣 告破産手続開始
号
第報官日曜木日
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和令号
第報官日曜木日
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年
和令
号
第報官日曜木日
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和令号
第報官日曜木日
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和令
号
第報官日曜木日
月
年
和令破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間号
第報官日曜木日
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和令
号
第報官日曜木日
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和令破産手続終結号
第報官日曜木日
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和令
破産手続終結及び免責許可決定
号
第報官日曜木日
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年
和令破産債権の届出期間及び一般調査期日小規模個人再生による再生手続開始債権者集会招集特別清算開始令和7年(ヒ)第101号北海道登別市常盤町3丁目1番地9清算株式会社 株式会社三樹代表清算人 築田 浩一1 決定年月日 令和7年6月13日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
札幌地方裁判所室蘭支部令和7年(ヒ)第4号石川県七尾市和倉町ワ部2番地4清算株式会社 株式会社ニュー青海荘代表清算人 高橋 和夫1 決定年月日 令和7年6月13日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
金沢地方裁判所民事部再生債権の特別調査期間号
第報官日曜木日
月
年
和令
号
第報官日曜木日
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年
和令小規模個人再生による書面決議に付する決定号
第報官日曜木日
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和令
号
第報官日曜木日
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和令号
第報官日曜木日
月
年
和令
小規模個人再生による再生手続廃止給与所得者等再生による再生手続開始
号
第報官日曜木日
月
年
和令所有者不明土地管理命令に関する異議の催告給与所得者等再生による再生計画案についての意見聴取所有者不明建物管理命令に関する異議の催告号
第報官日曜木日
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年
和令
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
(甲)掲載紙 官報掲載の日付 令和六年十一月二十九日掲載頁 五十三頁(号外第二七九号)(乙)掲載紙 官報掲載の日付 令和六年十一月二十九日掲載頁 四十九頁(号外第二七九号)令和七年六月二十六日東京都渋谷区渋谷二丁目一五番一号(甲)株式会社ビズリーチ代表取締役 酒井 哲也神奈川県相模原市中央区鹿沼台一丁目九番(乙)イージーソフト株式会社一五号代表取締役 山本覇利努合併公告左記会社は合併して甲は乙、丙及び丁の権利義務全部を承継して存続し、乙、丙及び丁は解散することにいたしました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
(甲)(乙)(丁)ともに掲載 日刊工業新聞掲載の日付 令和六年八月一日掲載頁 四頁(丙)掲載 官報掲載の日付 令和六年八月一日掲載頁 一八五頁(号外第一八二号)令和七年六月二十六日東京都港区新橋一丁目一番一号日比谷ビルディング(甲)株式会社保健同人フロンティア徹東京都港区新橋一丁目一番一号日比谷ビルディング代表取締役 平塚(乙)MBK Wellness Holdings株式会社代表取締役 段塚 忠宏東京都千代田区外神田一丁目一八番一三号(丙)サイコム・ブレインズ株式会社代表取締役 段塚 忠宏東京都港区南青山一丁目三番三号(丁)MWH HR Products株式会社代表取締役 大原 智彦会社その他の公告合併公告左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承継して存続し乙は解散することにいたしましたので公告します。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
令和 年 月 日 木曜日官報第 号
です。
(甲)掲載官報(乙)掲載官報掲載の日付令和七年六月二十日掲載頁六十頁(号外第一三八号)nk
UProducts(住所東京都千代田令和七年六月二十六日MTビル業開発本部で営まれている事業に関する権利義務合同会社O・Nリースションズ合同会社区外神田二丁目二番三号)に対して当社の新規事千葉県柏市千代田一丁目三番一二号三井物産サプライチェーン・ソリュー当社は、新設分割により新設する株式会社Li載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
東