2025年06月25日の官報
令和 年 月 日 水曜日官報第 号〔法規的告示〕を改正する件(同一〇〇一)〇人工光型植物工場における葉菜類の〇人工光型植物工場における葉菜類の栽培環境管理の日本農林規格の一部改正する件(同一〇〇〇)〇手延べ干しめんについての生産行程管理者の認証の技術的基準の一部を〇即席めんの日本農林規格の一部を改正する件(農林水産九九九)
関する規則の一部を改正する省令〇中小企業診断士の登録等及び試験に(経済産業五一)
〔省令〕目次簡の交換に関する件(同二四三)政府と国際連合開発計画との間の書御計画のための贈与に関する日本国なダム管理システムを用いた洪水制〇カザフスタン共和国における統合的の書簡の交換に関する件(同二四二)本国政府と国際連合開発計画との間性向上計画のための贈与に関する日スク及び気候変動に対する都市強
における中央アジアにおける災害リスタン共和国及びトルクメニスタンン共和国、キルギス共和国、タジキ〇ウズベキスタン共和国、カザフスタ(同二四一)〇人材育成奨学計画のための贈与に関閣との間の書簡の交換に関する件する日本国政府とキルギス共和国内交換に関する件(同二四〇)キルギス共和国内閣との間の書簡ののための贈与に関する日本国政府と件(同一〇〇二)〔その他告示〕〇イエメン共和国におけるタイズ県にを通じた不就学児童及び就学児童のおける持続的な教育サービスの提供認証の技術的基準の一部を改正するする件(同二四四)栽培環境管理についての取扱業者のト王国政府との間の書簡の交換に関日本国政府とヨルダン・ハシェミッテム導入計画のための贈与に関する〇マアン県における給水監視制御シス内閣国家試験〔官庁報告〕〔叙位・叙勲〕〔人事異動〕(外務二三八)
件(同二四五)試験合格者(同)改正の効力発生に関する件〇欧州復興開発銀行を設立する協定の童基金との間の書簡の交換に関する第六十七回原子炉主任技術者試験筆記与に関する日本国政府と国際連合児者(原子力規制委員会)ための学習効果向上計画のための贈第五十七回核燃料取扱主任者試験合格(経済産業一〇一)の調整を指定する件〇道路に関する件(防衛一五四、一五五)(沖縄総合事務局二一、二二)(国土交通四七六)〇運輸審議会から答申があった件務講習の登録の件(同四七七)〇海上における射撃訓練を実施する件〇宅地建物取引業法施行規則第十三条の十六第一号の規定に基づく登録実
〇
〇発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)〇ビシュケク市内三次病院における医〇パキスタン・イスラム共和国政府にる日本国政府とキルギス共和国内閣キスタン・イスラム共和国政府との療機材整備計画のための贈与に関す対する贈与に関する日本国政府とパ〔公告〕との間の書簡の交換に関する件間の書簡の交換に関する件諸事項(同二三九)
(同二四六)〇国際空港航空交通管制施設整備計画〇マダガスカル共和国政府に対する贈
官庁社会保険労務士懲戒処分、建設業の〇中小企業信用保険法第二条第五項第七号の規定に基づく同号の金融取引(農林水産一〇〇三〜一〇一四)
会社その他ル共和国政府との間の書簡の交換に与に関する日本国政府とマダガスカ裁判所許可の取消処分関係〇保安林の指定をする件関する件(同二四七)特別清算、再生、所有者不明関係相続、失踪、除権決定、破産、免責、
令和 年 月 日 水曜日官報第 号
一次試験については様式第九、第二次試験一次試験については様式第九、第二次試験令和七年六月二十五日第四十四条試験を受けようとする者は、第第四十四条試験を受けようとする者は、第正し、公布の日から施行する。
ら施行する。
令和七年六月二十五日条第二項の指定試験機関をいう。
以下同
を経済産業大臣(指定試験機関(法第十二
については様式第十による試験受験申込書い。
水産省のホームページに掲載する。
)水産省のホームページに掲載する。
)については様式第十による試験受験申込書農林水産大臣小泉進次郎農林水産大臣小泉進次郎を経済産業大臣に提出しなければならな(「次のよう」は、省略し、その関係書類を農林(「次のよう」は、省略し、その関係書類を農林省告示第千四百六十八号)の一部を次のように改部を次のように改正し、令和七年七月二十五日か2・3(略)(受験手続)2・3(略)(受験手続)とができる。
第一次試験に合格した者に限り、受けるこいて行うものとする。
て同じ。
)が相当と認める成績を得た者につ
指定試験機関。
次条及び第四十六条におい
験事務」という。
)を行う場合にあっては、
じ。)が試験の実施に関する事務(以下「試
条第二項の指定試験機関をいう。
以下同
て経済産業大臣(指定試験機関(法第十二
験のうち筆記の方法により行うものにおい
述の方法により行うものは、当該第二次試
とができる。
ただし、第二次試験のうち口
第一次試験に合格した者に限り、受けるこ〇農林水産省告示第千号水産省のホームページに掲載する。
)管理者の認証の技術的基準(平成十六年農林水産定に基づき、手延べ干しめんについての生産行程令第五十九条において準用する場合を含む。
)の規年財務省・農林水産省令第三号)第二十五条(同日本農林規格等に関する法律施行規則(令和四(「次のよう」は、省略し、その関係書類を農林農林水産大臣小泉進次郎令和七年六月二十五日令和七年七月二十五日から施行する。
し、同法第七条第一項の規定に基づき、公示し、診断及び助言に関する実務の事例並びに助診断及び助言に関する実務の事例並びに助〇農林水産省告示第九百九十九号第四十三条第二次試験は、当該試験の期日第四十三条第二次試験は、当該試験の期日規格(平成二十一年農林水産省告示第四百八十四の属する年度又はその前年度に実施されたの属する年度又はその前年度に実施された号)(JAS〇四八四)の一部を次のように改正(第二次試験受験の要件)(第二次試験受験の要件)式による筆記の方法により行う。
言に関する能力について、短答式又は論文
式による筆記及び口述の方法により行う。
言に関する能力について、短答式又は論文三条第一項の規定に基づき、即席めんの日本農林律第百七十五号)第五条において準用する同法第日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法(第二次試験)(第二次試験)かを判定することを目的とし、中小企業のかを判定することを目的とし、中小企業のとなるのに必要な応用能力を有するかどうとなるのに必要な応用能力を有するかどう第四十二条第二次試験は、中小企業診断士第四十二条第二次試験は、中小企業診断士改正後改正前次の表のように改正する。
中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則の一部を改正する省令令和七年六月二十五日経済産業大臣武藤容治中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則(平成十二年通商産業省令第百九十二号)の一部を(傍線部分は改正部分)附則2・3(略)法規的告示この省令は、令和八年四月一日から施行する。
2・3(略)〇農林水産省告示第千二号水産省のホームページに掲載する。
)基準(令和元年農林水産省告示第八百一号)の一栽培環境管理についての取扱業者の認証の技術的定に基づき、人工光型植物工場における葉菜類の令第六十四条において準用する場合を含む。
)の規年財務省・農林水産省令第三号)第三十九条(同日本農林規格等に関する法律施行規則(令和四(「次のよう」は、省略し、その関係書類を農林農林水産大臣小泉進次郎二十五日から施行する。
令和七年六月二十五日〇農林水産省告示第千一号条第一項の規定に基づき、公示し、令和七年七月〇〇一二)の一部を次のように改正し、同法第七和元年農林水産省告示第七百九十八号)(JASおける葉菜類の栽培環境管理の日本農林規格(令三条第一項の規定に基づき、人工光型植物工場に律第百七十五号)第五条において準用する同法第日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法
七千八百円とする。
五千百円とする。
第四十五条法第十二条第五項に規定する受験手数料の額は、第一次試験については一第四十五条法第十二条第五項に規定する受験手数料の額は、第一次試験については一万七千二百円、第二次試験については一万万四千五百円、第二次試験については一万
〇経済産業省令第五十一号省令指
定
試
験
機
関
。
第
四
十
六
条
に
お
い
て
同
じ
。)験事務」という。
)を行う場合にあっては、
じ。)が試験の実施に関する事務(以下「試
中小企業支援法(昭和三十八年法律第百四十七号)第十二条第九項及び中小企業支援法施行令(昭に提出しなければならない。
和三十八年政令第三百三十四号)第三条の規定に基づき、並びに同法を実施するため、中小企業診断2(略)士の登録等及び試験に関する規則の一部を改正する省令を次のように定める。
(受験手数料)2(略)(受験手数料)2贈与の限度額二十一億五千三百万円国務大臣阿部俊子るために必要な生産物及び役務の購入日本国政府は、令和五年五月十八日に欧州復興令和七年六月二十五日書簡の交換が国際連合開発計画との間に行われ〇外務省告示第二百三十八号その他告示43贈与の供与期限令和十三年十二月三十一日〇外務省告示第二百四十三号キルギス側アルマズ・バケタエフ財務大臣た洪水制御計画のための贈与に関する次の概要の日本側合田秀樹在キルギス大使共和国における統合的なダム管理システムを用い署名者令和七年三月七日にアスタナで、カザフスタン32外務大臣臨時代理た。
〇外務省告示第二百四十一号国務大臣阿部俊子1協力の目的及び内容統合的なダム管理システムを用いた洪水制御計画を実施するために必
令和 年 月 日 水曜日び役務の購入外務大臣臨時代理力を生じた。
この交換公文は、令和六年十二月二十三日に効国際連合開発計画側1協力の目的及び内容国際空港航空交通管制施設整備計画を実施するために必要な生産物及令和七年六月二十五日使所代表ニヤ在カザフスタン事務カタジナ・ヴァヴィエル〇外務省告示第二百四十号432贈与の限度額十五億円必要な生産物及び役務の購入令和七年六月二十五日日本側合田秀樹在キルギス大使キルギス側アルマズ・バケタエフ財務大臣署名者贈与の供与期限令和十三年四月三十日外務大臣臨時代理国務大臣阿部俊子に行われた。
の概要の書簡の交換がキルギス共和国内閣との間空交通管制施設整備計画のための贈与に関する次令和六年八月一日にビシュケクで、国際空港航32購入署名者贈与額七億七千三百万円日本側山田淳在カザフスタン大の間に行われた。
1協力の目的及び内容中央アジアにおける災害リスク及び気候変動に対する都市強じん性向上計画を実施するために必要な生産物及び役務の動に対する都市強じん性向上計画のための贈与に関おける中央アジアにおける災害リスク及び気候変国、タジキスタン共和国及びトルクメニスタンにタン共和国、カザフスタン共和国、キルギス共和432官1院における医療機材整備計画を実施するために協力の目的及び内容ビシュケク市内三次病〇外務省告示第二百四十二号令和六年九月十一日にアスタナで、ウズベキス力を生じた。
〇外務省告示第二百三十九号報和贈国与内に閣関とすのる間次にの行概わ要れのた書。
簡の交換がキルギス共この交換公文は、令和六年十二月二十三日に効市内三次病院における医療機材整備計画のための令和六年八月一日にビシュケクで、ビシュケク外務大臣臨時代理国務大臣阿部俊子第 号令和七年六月二十五日日付け欧州復興開発銀行通報)同年七月二十二日に効力を生ずる。
(令和七年三月二十六日付け及び同年四月二十二うち第十二条1の改正については、令和七年六月協定第五十六条1及び3の規定に従い、同改正の日に欧州復興開発銀行に寄託していたところ、同設立する協定の改正」の受諾書を令和六年七月二開発銀行総務会が承認した「欧州復興開発銀行を二十六日に効力を生じ、第一条の改正については、432署名者令和七年六月二十五日日本側合田秀樹在キルギス大使キルギス側アルマズ・バケタエフ財務大臣施するために必要な役務の購入贈与の限度額三億四千二百万円贈与の供与期限令和十四年十二月三十一日外務大臣臨時代理国務大臣阿部俊子力を生じた。
1協力の目的及び内容人材育成奨学計画を実この交換公文は、令和六年十二月二十三日に効換がキルギス共和国内閣との間に行われた。
学計画のための贈与に関する次の概要の書簡の交令和六年八月一日にビシュケクで、人材育成奨32署名者贈与額三億二百万円要な生産物及び役務の購入児童基金との間に行われた。
1協力の目的及び内容タイズ県における持続び就学児童のための学習効果向上計画を実施す的な教育サービスの提供を通じた不就学児童及〇外務省告示第二百四十五号の贈与に関する次の概要の書簡の交換が国際連合童及び就学児童のための学習効果向上計画のためる持続的な教育サービスの提供を通じた不就学児ア)で、イエメン共和国におけるタイズ県におけ令和七年二月二十四日にリヤド(サウジアラビ432令和七年六月二十五日力大臣外務大臣臨時代理国務大臣阿部俊子署名者日本側浅利秀樹在ヨルダン大使署名者贈与額五億三千百万円で合意する生産物及び役務の購入贈与の供与期限令和九年六月三十日令和七年六月二十五日マダガスカル側ラスルアリス・マリー・マルセリヌ技術・職業教育大臣代理大使日本側山田重周在マダガスカル臨時外務大臣臨時代理国務大臣阿部俊子間に行われた。
1協力の目的及び内容経済社会開発に係る計画等を実施するために必要な両政府の関係当局概要の書簡の交換がマダガスカル共和国政府とのダガスカル共和国政府に対する贈与に関する次の令和七年五月二十八日にアンタナナリボで、マ贈与の供与期限令和十一年一月三十一日〇外務省告示第二百四十七号要な生産物及び役務の購入贈与の限度額十三億三千四百万円〇外務省告示第二百四十四号ハシェミット王国政府との間に行われた。
1協力の目的及び内容マアン県における給水監視制御システム導入計画を実施するために必贈与に関する次の概要の書簡の交換がヨルダン・における給水監視制御システム導入計画のための令和七年二月二十三日にアンマンで、マアン県432署名者令和七年六月二十五日パキスタン側カジム・ニアズ経済省次官日本側赤松秀一在パキスタン大使贈与の限度額五億千万円で合意する生産物及び役務の購入贈与の供与期限令和九年五月三十一日外務大臣臨時代理国務大臣阿部俊子令和七年六月二十五日国際連合開発計画側大使所代表ニヤ在カザフスタン事務カタジナ・ヴァヴィエル外務大臣臨時代理国務大臣阿部俊子1協力の目的及び内容経済社会開発に係る計画等を実施するために必要な両政府の関係当局共和国政府との間に行われた。
る次の概要の書簡の交換がパキスタン・イスラムスタン・イスラム共和国政府に対する贈与に関す日本側飯島泰雅在カザフスタン令和七年五月十四日にイスラマバードで、パキ〇外務省告示第二百四十六号令和七年六月二十五日国際連合児童基金側ピーター・ホーキンス在イエメン事務所代表外務大臣臨時代理国務大臣阿部俊子贈与額六億四千二百万円日本署名者轄)側(サウジアラビアにて兼中島洋一在イエメン大使する次の概要の書簡の交換が国際連合開発計画とヨルダン側ゼイナ・トーカーン計画・国際協令和 年 月 日 水曜日第 号
立木の伐採の方法三二指定の目的指定施業要件水源の涵かん養の指定をする。
令和七年六月二十五日で、ハ二七三の二、ハ六三二の一の一、ロ五〇一の一、ロ五〇二からロ五〇四ま九三の一、ロ四九三の二、ロ四九四、ロ四九四九〇の一、ロ四九二の一、ロ四九二の二、ロ四田ロ一二一、ロ四八八からロ四九一まで、ロ四一保安林の所在場所島根県鹿足郡津和野町冨農林水産大臣小泉進次郎官〇る農。
)林水産省告示第千四号報根県庁及び江津市役所に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を島及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間は、次のとおりとする。
3間伐その他特別の場合の伐採に係るもの二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第五八
立木の伐採の方法三二指定の目的指定施業要件水源の涵かん養ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木21主伐は、択伐による。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木三二指定施業要件
立木の伐採の方法まで、六三四の一指定の目的土砂の流出の防備三二指定施業要件
立木の伐採の方法野字有村二一七七の二、二一九二指定の目的土砂の崩壊の防備の指定をする。
令和七年六月二十五日一保安林の所在場所鹿児島県曽於市大隅町月農林水産大臣小泉進次郎る。
)〇農林水産省告示第千六号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第る。
)〇農林水産省告示第千八号児島県庁及び曽於市役所に備え置いて縦覧に供す三二指定施業要件
立木の伐採の方法指定の目的土砂の崩壊の防備の指定をする。
令和七年六月二十五日一保安林の所在場所愛媛県西予市城川町高野一、六一四から六一七まで、六二八から六三二子六〇九、六一一の一、六一二の一、六一三の農林水産大臣小泉進次郎二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第21る。
)〇農林水産省告示第千十号潟県庁及び阿賀町役場に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を新
立木の伐採の限度次のとおりとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
主伐は、択伐による。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木重県庁及び大紀町役場に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を鹿字十二ノ平三二九六の二(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を三及び樹種次のとおりとする。
一、三二五五の一、字十二ノ平甲一二四六の一、
立木の伐採の方法三二指定の目的指定施業要件水源の涵かん養山字定本四三八五の一〇八
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木の二、一六八一の五三二指定施業要件
立木の伐採の方法指定の目的水源の涵かん養3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木一保安林の所在場所三重県度会郡大紀町大内四三の一、字屋敷ヶ迫一六七八の一、一六八〇及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間の指定をする。
令和七年六月二十五日一、三二五二の一、三二五三の一、三二五四の山字下ノ浦七九八、七九九、三二四九、三二五一保安林の所在場所新潟県東蒲原郡阿賀町東農林水産大臣小泉進次郎〇農林水産省告示第千九号備え置いて縦覧に供する。
)二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第の図面及び関係書類を愛媛県庁及び西予市役所に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
一七四二の三、一七四二の八、一七四三の三、の指定をする。
一七四八の一、一七五三の一、一七五四、一七令和七年六月二十五日農林水産大臣小泉進次郎〇農林水産省告示第千五号一保安林の所在場所島根県江津市浅利町六五五、六五六の一、六五六の二、一七四一の三、二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第の指定をする。
令和七年六月二十五日る。
)根県庁及び津和野町役場に備え置いて縦覧に供す森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第及び樹種次のとおりとする。
二十五条第一項の規定により、次のように保安林(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を島農林水産大臣小泉進次郎一六三〇の二、一六三七の一、一六四〇、一六一、一六一三の二、字観音迫段一六二八の二、谷字野谷一六〇一の二、一六〇八、一六一〇の一保安林の所在場所鹿児島県曽於市大隅町大農林水産大臣小泉進次郎ものとする。
の指定をする。
令和七年六月二十五日村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第採種を定めない。
二十五条第一項の規定により、次のように保安林3主伐として伐採をすることができる立木〇農林水産省告示第千三号
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間〇農林水産省告示第千七号2その他の森林については、主伐に係る伐ものとする。
児島県庁及び曽於市役所に備え置いて縦覧に供す四・六一六・六三〇から六三二まで(以上令和七年六月二十五日3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
る。)七筆について次の図に示す部分に限る。
)農林水産大臣小泉進次郎21主伐に係る伐採種は、定めない。
ものとする。
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
立木の伐採の限度次のとおりとする。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を鹿主伐として伐採をすることができる立木3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
1次の森林については、主伐は、択伐による。
城川町高野子六〇九・六一一の一・六一の指定をする。
二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第令和 年 月 日 水曜日第 号官一三二(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ限る。
)備え置いて縦覧に供する。
)採種を定めない。
の図面及び関係書類を福岡県庁及び飯塚市役所に2その他の森林については、主伐に係る伐及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町三二指定施業要件
立木の伐採の方法沢字坂ノ下四九の一、五二の三指定の目的土砂の流出の防備一保安林の所在場所秋田県横手市雄物川町大農林水産大臣小泉進次郎1次の森林については、主伐は、択伐による。
字坂ノ下四九の一(次の図に示す部分に限る。
)の指定をする。
2その他の森林については、主伐に係る伐令和七年六月二十五日指定施業要件
立木の伐採の方法内八四七の一指定の目的土砂の流出の防備1次の森林については、主伐は、択伐による。
字河内八四七の一(次の図に示す部分に〇農林水産省告示第千十三号に備え置いて縦覧に供する。
)二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第の図面及び関係書類を福岡県庁及び筑紫野市役所(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間十一備前日生信用金庫岡山県備前市伊部千六百六十番地の七十九八七六五四三二一にいかわ信用金庫富山県魚津市双葉町六番五号東濃信用金庫岐阜県多治見市本町二丁目五番地の一高岡信用金庫水沢信用金庫盛岡信用金庫米沢信用金庫富山県高岡市守山町六十八番地岩手県盛岡市中ノ橋通一丁目四番六号山形県米沢市大町五丁目四番二十七号岩手県奥州市水沢字日高西七十一番地一株式会社大東銀行福島県郡山市中町十九番一号株式会社福島銀行福島県福島市万世町二番五号株式会社長野銀行長野県松本市渚二丁目九番三十八号みずほ信託銀行株式会社東京都千代田区丸の内一丁目三番三号番号金融機関名住所保安林の所在場所福岡県飯塚市明星寺字河4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
1次に掲げる金融機関が実施している経営の相当程度の合理化に伴う貸出の減少農林水産大臣小泉進次郎ものとする。
令和七年六月二十五日経済産業大臣武藤容治の指定をする。
令和七年六月二十五日報二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第る。
)〇農林水産省告示第千十一号潟県庁及び南魚沼市役所に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を新
立木の伐採の限度次のとおりとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
21主伐は、択伐による。
主伐として伐採をすることができる立木〇一の三ものとする。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町三二指定施業要件
立木の伐採の方法指定の目的土砂の流出の防備三二指定施業要件
立木の伐採の方法七三の辰指定の目的土砂の流出の防備七九から一八二まで、一八四、二五九の子、二一七〇、一七一、一七三、一七五、一七六、一二から一五六まで、一四五の子、一五五の子、一保安林の所在場所福岡県筑紫野市大字山口二一八四の三、二一八八の二、二一九〇の一、二一六七の二、二一七七の一、二一八四の二、農林水産大臣小泉進次郎の指定をする。
令和七年六月二十五日二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町示す部分に限る。
)、二一八八の二2その他の森林については、主伐に係る伐号の金融取引の調整を次のように指定する。
中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第二条第五項第七号の規定に基づき、同〇経済産業省告示第百一号二〇一八の六、冨田ロ七八の一、ロ八三、ロ八る。
)鐙二〇一七の一、二〇一七の五、二〇一七の八、根県庁及び津和野町役場に備え置いて縦覧に供す二二〇一の三(以上六筆について次の図に一保安林の所在場所島根県鹿足郡津和野町左(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を島二一九〇の一・二一九〇の二・二一九三・る。
大字山口二一八四の二・二一八四の三・1次の森林については、主伐は、択伐によの指定をする。
令和七年六月二十五日は、次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第ものとする。
二十五条第一項の規定により、次のように保安林3間伐その他特別の場合の伐採に係るもの農林水産大臣小泉進次郎及び樹種次のとおりとする。
二一九〇の二、二一九三、二二〇一の一、二二の図面及び関係書類を秋田県庁及び横手市役所に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第千十四号21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
三二指定施業要件
立木の伐採の方法指定の目的水源の涵かん養ものとする。
九九の一、ロ五七五の九、ロ五七八村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のロ四〇四の二、ロ四七九の一、ロ四九八、ロ四は、当該立木の所在する市町村に係る市町三〇の一、ロ二三五、ロ二三七、ロ四〇四の一、一保安林の所在場所新潟県南魚沼市山崎一四〇農林水産省告示第千十二号3主伐として伐採をすることができる立木三の一、ロ一二二、ロ一二七、ロ一二九、ロ一令和 年 月 日 水曜日報第 号
七六五四三二一登録実務講習事務の開始年月日令和七年十二月二日〇沖縄総合事務局告示第二十二号登録実務講習事務を行う事務所の所在地福岡県福岡市南区長丘一丁目十番二十号
図面縦覧場所沖縄総合事務局及び同局南部国道事務所ル以下、
と
を結んだ線から北側で
東経一四〇度五七分〇一秒
図面縦覧場所沖縄総合事務局及び同局南部国道事務所南側は海面から高度一五、二四〇メート
北緯三四度〇一分五九秒の上空。
ただし、
と
を結んだ線から東経一四〇度四六分五一秒を結んだ線により囲まれる海面並びにそ
北緯三四度〇八分一八秒を順次結んだ線並びに
及び
の二地点東経一四〇度三三分〇六秒日時令和七年六月三十日(予備、同年七月一
北緯三四度三五分一二秒区域野島埼南方の次の
から
までの七地点
北緯三四度一八分二三秒日)の〇六〇〇から一七〇〇まで東経一四〇度一六分四八秒
防衛大臣中谷元メートル以下までの間五〇番五〇まで豊見城市字与根西原五〇番七一から同市字与根西原前後四八
九一〜一二二
〇八四八
九一〜五〇
二六メートル〇・一二九〇・一二九キロメートル区道路の区域道路の種類一般国道令和七年六月二十五日路線名三百三十一号間後別変更前敷地の幅員延長沖縄総合事務局長三浦健太郎海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
四、五七二メートル以下、
と
を結ん規定に基づき、告示する。
令和七年六月二十五日だ線から北側は海面から高度三、六五八その関係図面は、令和七年六月二十五日から二週間一般の縦覧に供する。
〇防衛省告示第百五十四号と
を結んだ線から南側は海面から高度次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の令和七年六月二十五日登録番号(一)第三十一号登録年月日令和七年六月六日登録実務講習事務を行う事務所の名称オンライン宅建学校住所福岡県福岡市南区長丘一丁目十番二十号登録実務講習実施機関の氏名又は名称オンライン宅建学校国土交通大臣中野洋昌官り次公の示機す関るの。
行う講習を登録実務講習として登録したので、同規則第十三条の三十二第一号の規定によ五地先まで那覇市港町一丁目二番八から同市若狭一丁目二六番前後二六
七五〜二一九
四〇一九
七〇〜二一九
四〇メートル二・二〇〇〇・二〇五キロメートル
区道路の区域路線名五十八号道路の種類一般国道令和七年六月二十五日間後別変更前敷地の幅員延長沖縄総合事務局長三浦健太郎宅地建物取引業法施行規則(昭和三十二年建設省令第十二号)第十三条の十六第一号の規定により、その関係図面は、令和七年六月二十五日から二週間一般の縦覧に供する。
令和七年六月二十五日〇国土交通省告示第四百七十七号条の規定により、これを告示する。
なお、答申書の内容は、運輸審議会において、閲覧に供する。
規定に基づき、告示する。
国土交通大臣中野洋昌次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の〇沖縄総合事務局告示第二十一号地系の数値である。
地系の数値である。
が適当である旨の答申があったので、運輸審議会一般規則(昭和二十七年運輸省令第八号)第二十九三前記区域の各点の経緯度は、世界測三前記区域の地点の経緯度は、世界測については、令和七年六月十日付け国運審第七号により、運輸審議会から、申請どおり認可することする。
する。
西武鉄道株式会社からの鉄道の旅客運賃の上限変更の認可申請事案(事案番号令七第四〇〇一号)二実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚二実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚十七十六十五十四十三十二相双五城信用組合福島県相馬市中村字大町六十九番地青森県信用組合青森県青森市大字浜田字玉川二百七番一宇和島信用金庫愛媛県宇和島市本町追手二丁目八番二十一号中央信用組合青和信用組合江東信用組合東京都江東区住吉二丁目六番八号東京都
飾区高砂三丁目十二番二号中央卸売市場本場内大阪府大阪市福島区野田一丁目一番八十六号大阪市
北緯三四度一一分二一秒東経一四〇度一四分〇九秒東経一四〇度二一分五〇秒
北緯三三度四七分〇六秒東経一四〇度〇七分四八秒
北緯三四度三一分一二秒東経一四〇度二五分四七秒
北緯三三度三四分二九秒十八土佐信用組合高知県土佐市高岡町甲二千百三十七番地一実施艦自衛艦十隻〇国土交通省告示第四百七十六号七月一日から同年十二月三十一日までとする。
2指定期間市町村長又は特別区長に対して特定中小企業者の認定を申請することができる期間は、令和七年その他一射撃訓練は、前記区域に航空機が存施する。
等が存在しないことを確認しながら実在しないこと、また、射撃海面に船舶実施艦自衛艦十隻その他一射撃訓練は、前記区域に航空機が存施する。
等が存在しないことを確認しながら実在しないこと、また、射撃海面に船舶令和七年六月二十五日区域八丈島南東方の北緯三一度一四分一四日)の〇六〇〇から一七〇〇まで日時令和七年六月三十日(予備、同年七月一防衛大臣中谷元〇メートル以下までの間及びその上空で海面から高度一五、二四中心とする半径二十五海里の円内の海面秒、東経一四四度二六分四八秒の地点を
北緯三三度五七分〇七秒〇防衛省告示第百五十五号東経一四一度〇五分一四秒海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
令和 年 月 日 水曜日従五位に叙する(各通)従六位に叙する(各通)正五位に叙する従四位に叙する浅羽義里中村敏之白石秀俊従七位に叙する(以上五月十五日)(京都大学名誉教授)古川顯藤野鶴岡高野古幡正晴勝郎智臣猛小野瀬義男受川昭夫山元鶴見瀧野坂元金城宇根睦男龍彦嘉昭千秋靖昇良治野中學正六位に叙する(各通)正七位に叙する(各通)濱本鈴木小尾喜儀和善肇中嶋工藤幾久軍治西尾昌一佐藤喜代志正四位に叙する(各通)従五位に叙する(各通)関口武坂本大塚勝男茂樹藤本小原哲朗敏平山登志夫中野竹林清水幸松太田隆貢洋重則三郎松澤中谷孝郎弘平瑞宝中綬章を授ける(各通)(京都大学名誉教授)浅羽義里古川白石秀俊顯瑞宝単光章を授ける(各通)(以上五月十五日)中嶋幾久野中學瑞宝小綬章を授ける名誉教授)瑞宝双光章を授ける(各通)山本齊藤井上弘之靖士巧米脇内藤上野佑介欣也峻山田工藤富雄軍治光延信二藤憲一旭日単光章を授ける(以上五月十八日)(高エネルギー加速器研究機構2926123番号受験大髙伊藤齊藤石井耕史肇葉子光氏名3628174番号受験澁谷内海平山岡本航平太禄将義成利氏名令和7年6月25日第57回核燃料取扱主任者試験合格者合格者の氏名を次のとおり公告する。
条の規定に基づき、第57回核燃料取扱主任者試験則(平成25年原子力規制委員会規則第20号)第2核燃料取扱主任者試験の実施細目等に関する規原子力規制委員会委員長山中伸介尾西吉市国家試験官従五位に叙する井上靖士米脇内藤佑介峻従六位に叙する(各通)正六位に叙する(各通)森川中村齊藤井上惠一秀樹弘之保次幹山田富雄眞定谷口ミネコ金本喜久子従四位に叙する名誉教授)報〇叙位(高エネルギー加速器研究機構叙位・叙勲山川上野義文欣也山本吉川恒美巧長島飯村隆夫貞利鳴海高谷義男松英村松霍田一男晴登従六位に叙する(各通)望月達夫仲清次郎(山口大学名誉教授)(大阪大学名誉教授)兼松一従七位に叙する(以上五月十七日)山本明石和之満原弘明旭日双光章を授ける旭日双光章を授ける(各通)旭日単光章を授ける(各通)(以上五月十七日)鶴岡勝郎中谷弘平岩瀬卓木村吉雄旭日単光章を授ける(以上五月十六日)鳴海義男正五位に叙する従四位に叙する正六位に叙する(各通)大市恒雄光延信二従五位に叙する(各通)岩崎道明佐々木秀綱北條太田惠俊公浅生稔平林伊三郎島貫保正七位に叙する(五月二十四日)〇叙勲(呉市議会議員)旭日双光章を授ける(各通)(青森県深浦町議会副議長)第 号官補付))に併任する内閣事務官(内閣官房内閣参事官(内閣官房副長官補付))の併任を解除する(以上六月二十三日)正四位に叙する(各通)長)内閣府事務官池田賢志(京都大学名誉教授)(金融庁総合政策局総合政策課従七位に叙する(以上五月十六日)内閣府事務官田部真史内閣事務官(内閣官房内閣参事官(内閣官房副長正七位に叙する(金融庁総合政策局総務課長)従六位に叙する(各通)官補付))の併任を解除する當山善堂内閣事務官(内閣官房内閣審議官(内閣官房副長(青森県深浦町議会副議長)農林水産事務官常葉光郎加藤内閣(農林水産省輸出・国際局付)正六位に叙する(各通)飯塚堂垣山藤謙次通之信吉政吉人事異動(呉市議会議員)西田佐和篤弘隆光菅原壽上野堅志吉岡七戸亀井大橋吉沢清水加藤烋子敏雄均清義一光男忠二(熊本大学名誉教授)藤原和人正五位に叙する従四位に叙する正七位に叙する(五月二十二日)従七位に叙する(以上五月二十一日)正七位に叙する正七位に叙する(以上五月二十日)米澤修司七戸加藤忠二均櫻井茂雄松浦広幸官庁報告瑞宝単光章を授ける(五月二十二日)瑞宝単光章を授ける(各通)(五月二十四日)櫻井茂雄高橋栄一瑞宝単光章を授ける(五月二十一日)松浦広幸松本正一瑞宝双光章を授ける(各通)瑞宝単光章を授ける(各通)(以上五月十八日)甲斐弘文松原修瑞宝小綬章を授ける結城関口太田君夫武三郎瀧野小原嘉昭敏藤本金城哲朗靖昇坂本勝男松本正一瑞宝中綬章を授ける栗原英次瑞宝中綬章を授ける大橋惠草野一夫菅原授瑞宝双光章を授ける(各通)瑞宝単光章を授ける(各通)(以上五月十七日)(大阪大学名誉教授)明石満高橋首藤廣喜政之日高高木基之勇壽村松高橋一男隆徳島貫岩崎道明保北條太田惠俊公正七位に叙する(各通)大久保重男近藤次男佐竹喬結城君夫當山飯塚善堂政吉吉沢義一大久保重男大橋清従六位に叙する(五月十九日)(熊本大学名誉教授)藤原和人森本正美瑞宝単光章を授ける(以上五月十六日)従七位に叙する(以上五月十八日)菅原壽松原修瑞宝双光章を授ける(各通)374347516368707577常少 亮太多田 裕太土持 亮太永利 修平山本 健土植田 啓司河瀨健太郎森裕樹渡辺 真次384448556669747678谷 直人丹保 雅喜冨樫 昂太花岡 剛史石本紘一朗越前 貴之松浦 優也若山 雄太隆也渡第 67 回原子炉主任技術者試験筆記試験合格者原子炉主任技術者試験の実施細目等に関する規則(昭和53年総理府令第51号)第6条の規定に基づき、第67回原子炉主任技術者試験筆記試験合格者の氏名を次のとおり公告する。
令和7年6月 25 日原子力規制委員会委員長 山中 伸介受験番号622333649666977949698100103105107109氏名石井 照央河端 恒介柴田 将弥杉岡 雄仁中﨑 友哉健太郎大輔平松本 英朗阿部 侑馬井上 貴公越前 貴之隈元 大輝菅原 直也松浦 優也若山 雄太渡隆也受験番号2129354561677084959799102104106108氏名門柳 悠太齊藤肇常少 亮太竹内 陽香長谷川和也板東 謙一福田 一仁山﨑 浩一石本紘一朗植田 啓司河瀨健太郎庄司 大将髙恵介森裕樹渡辺 真次公告諸 事 項
号
第報官日曜水日
月
年
和令建設業の許可の取消処分の公告建設業法(昭和24年法律第100号)第29条第1項の規定による処分をしたので、同法第29条の5第1項の規定に基づき、次のとおり公告する。
令和7年6月 25 日東北地方整備局長 西村拓1 処分をした年月日 令和7年5月26日2 被処分者の商号、代表者の氏名、主たる営業所の所在地及び許可番号 東日本エンジニアリング株式会社 荒木 友宏 山形県山形市流通センター2105 国土交通大臣許可(般04)第20060号3 処分の内容 建設業法第29条第1項に基づく許可の取消し(土木一式工事業、とび・土工・コンクリート工事業、石工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、水道施設工事業に関する一般建設業の許可)4 処分の原因となった事実 令和7年5月26日付けで建設業法第12条(第17条において準用する場合を含む。
)の規定による廃業の届出があり、このことが同法第29条第1項第5号に該当する。
相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告号
第報官日曜水日
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和令
号
第報官日曜水日
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和令号
第報官日曜水日
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和令
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第報官日曜水日
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和令号
第報官日曜水日
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和令
号
第報官日曜水日
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和令除 権 決 定破産手続における包括的禁止命令失 踪 宣 告破産手続における保全管理命令破産手続開始号
第報官日曜水日
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和令
破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間
号
第報官日曜水日
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和令号
第報官日曜水日
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和令
破産手続開始・破産手続廃止及び免責許可申立てに関する意見申述期間
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和令号
第報官日曜水日
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和令
号
第報官日曜水日
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和令号
第報官日曜水日
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和令
破産手続廃止
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第報官日曜水日
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和令破産手続終結及び免責許可決定号
第報官日曜水日
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和令
破産債権の届出期間及び一般調査期日
号
第報官日曜水日
月
年
和令令和7年(ヒ)第6号愛知県安城市篠目町3丁目23番地4清算株式会社 株式会社サンローレン代表清算人 神谷 久夫1 決定年月日 令和7年6月10日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
名古屋地方裁判所岡崎支部令和7年(ヒ)第17号京都市中京区烏丸通六角下ル七観音町623清算株式会社 株式会社たんばら園代表清算人 南川 昌孝1 決定年月日 令和7年6月10日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
京都地方裁判所第5民事部令和7年(ヒ)第2号兵庫県宝塚市小林5丁目547清算株式会社 コンフィット株式会社代表清算人 尾添 純一1 決定年月日 令和7年6月11日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
神戸地方裁判所伊丹支部特別清算終結令和6年(ヒ)第6号長野県佐久市北川525番地52清算株式会社 株式会社アイデーイー1 決定年月日 令和7年6月6日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
長野地方裁判所佐久支部令和5年(ヒ)第1013号名古屋市緑区大高町字杁前39番地清算株式会社 光貴組運輸株式会社1 決定年月日 令和7年6月12日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
名古屋地方裁判所民事第2部令和6年(ヒ)第7号滋賀県草津市野路8丁目5番29号清算株式会社 株式会社草津バイクギャラリー1 決定年月日 令和7年6月12日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
免責許可申立てに関する意見申述期間特別清算開始令和7年(ヒ)第1003号山形県寒河江市中央工業団地156番地の8清算株式会社 東北重研工業株式会社代表清算人 伊藤 政一1 決定年月日 令和7年6月11日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
山形地方裁判所民事部大津地方裁判所民事部包括的禁止命令小規模個人再生による再生手続開始監督命令取消再生計画認可号
第報官日曜水日
月
年
和令
号
第報官日曜水日
月
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和令小規模個人再生による再生手続廃止給与所得者等再生による再生計画案についての意見聴取給与所得者等再生による再生手続開始小規模個人再生による再生計画不認可給与所得者等再生による再生計画認可所在等不明共有者の持分の取得の裁判に関する異議の催告号
第報官日曜水日
月
年
和令
所有者不明土地管理命令に関する異議の催告令和 年 月 日 水曜日官報第 号
(乙)合同会社Goodest合併公告です。
代表社員永嶋章弘左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承(甲)掲載紙官報です。
掲載頁五十四頁(号外第六十七号)なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり掲載の日付令和七年三月二十七日合併公告和七年六月三日に終了しております。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲承認決議は、甲は令和七年六月十一日に、乙は令効力発生日は令和七年十月一日であり、両社の継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承です。
(甲及び乙)掲載官報載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり令和七年六月二十五日愛知県一宮市浅野字大曲り三〇番地三(乙)確定した最終事業年度はありません。
掲載の日付令和七年六月十七日掲載頁一七一頁(号外第一三三号)東京都千代田区大手町一丁目六番一号(甲)株式会社ファルマリンク代表取締役根本聡(乙)株式会社クローバー代表取締役松枝秀和ダイヤビル二階職務執行者堀内聖子なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり東京都港区浜松町二丁目二番一五号浜松町代表社員HanaFusa合同会社代表取締役青木真郎(乙)けんこうライフラボ合同会社(甲)株式会社LOOPORTル三階北海道虻田郡ニセコ町字有島一八番地三四東京都豊島区西巣鴨四丁目六番一号庚申ビおりです。
令和七年六月二十五日(甲)https://looport.
co.
jpabout//載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、甲の最終貸借対照表の開示状況は次のと了しております。
乙の社員総会の承認決議は令和七年六月五日に終の株主総会の承認決議は令和七年五月二十五日、継して存続し乙は解散することにいたしました。
効力発生日は令和七年七月二十八日であり、甲令和七年六月二十五日大竹ビジデンス二階東京都中央区銀座一丁目二二番一一号銀座(甲)HanaFusa合同会社代表社員堀内聖子ります。
総社員の同意は令和七年六月三十日を予定してお効力発生日は令和七年八月一日であり、両社の会社その他の公告合併公告合併公告左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承継して存続し乙は解散することにいたしました。
合併公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し、乙は解散することにいたしました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承東京都千代田区神田神保町三丁目五番地代表取締役小澤尚郎(乙)株式会社美松堂代表取締役小澤尚郎(甲)共同製本株式会社です。
(甲)掲載紙官報(乙)掲載紙官報掲載の日付令和七年六月十六日掲載頁八十六頁(号外第一三二号)掲載の日付令和七年六月十六日掲載頁七十一頁(号外第一三二号)この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲令和七年六月二十五日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
東京都千代田区神田神保町三丁目五番地代表取締役野原昌之で公告します。
(甲)掲載官報(乙)掲載官報掲載頁六十三頁(号外第九号)掲載の日付令和七年一月十七日令和七年六月二十五日宮城県仙台市青葉区本町一丁目一二番一二号掲載の日付令和六年十二月十六日掲載頁八十八頁(号外第二九〇号)(甲)株式会社創童舎合併公告継して存続し乙は解散することにいたしましたの左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承令和七年六月二十五日東京都千代田区四番町五番地六東京都千代田区四番町五番地六代表取締役久野幹雄(甲)株式会社NVC代表取締役久野智嗣(乙)3MIM株式会社宮城県仙台市青葉区本町一丁目一二番一二号この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲(乙)株式会社コムメディア載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
代表取締役遠藤浩なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり令和 年 月 日 水曜日(甲)掲載官報(乙)掲載官報令和七年六月二十五日掲載の日付令和七年六月十三日掲載頁一〇一頁(号外第一三一号)掲載の日付令和七年六月十三日掲載頁九十七頁(号外第一三一号)官です。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
(乙)http://.
wwwaioinosato.
jp令和七年六月二十五日東京都品川区東品川四丁目一二番八号東京都中央区佃三丁目一番一五号(乙)中央区佃高齢者介護福祉サービス(甲)SOMPOケア株式会社代表取締役鷲見隆充株式会社代表取締役安岡信義承継させることにいたしました。
です。
この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲(甲)https://corporate.
sompocare.
com/千葉県松戸市松戸新田二五六番地一一吸収分割公告(甲)東
レガシイ株式会社当社(甲)は、吸収分割により株式会社エター代表取締役小島昌夫ナルホスピタリティグループ(乙、住所大阪市浪吸収分割公告報する事業に関する権利義務を承継し、乙はそれを左記会社は吸収分割して甲は乙の不動産等に関第 号(乙)掲載官報令和七年六月二十五日兵庫県西宮市清瀬台三番八号掲載の日付令和七年六月十八日掲載頁九十四頁(号外第一三五号)掲載の日付令和七年六月十八日掲載頁九十四頁(号外第一三五号)兵庫県西宮市田代町九
一七(乙)株式会社だんだんデイサービス代表取締役阪上剛代表取締役福岡大樹(甲)株式会社リセルフです。
(甲)掲載官報載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり吸収分割公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり効力発生日は令和七年十月一日です。
承継させることにいたしましたので公告します。
業に関する権利義務の一部を承継し、乙はそれをグループホーム等複合施設「相生の里」の運営事左記会社は吸収分割して甲は乙の認知症高齢者東京都港区六本木六丁目一〇番一号(乙)ディライトワークス株式会社代表取締役庄司顕仁掲載頁五十七頁(号外第二六〇号)掲載の日付令和七年五月二日(甲)掲載紙官報掲載の日付令和六年十一月六日淡路町四丁目二番一三号に移転します。
会社鳥貴族西日本に変更し、本店を大阪市中央区最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
です。
(甲)掲載官報載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
所在地
広島県安芸郡海田町明神町一番三一号この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり吸収分割公告吸収分割公告なお、当社は、本吸収分割と同時に商号を株式遊技場名
マリーナサンライズ載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
る権利義務を承継させることにいたしました。
この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲ギー発電事業(太陽光発電事業)を含む。
)に関することにいたしました。
店舗運営に関して有する権利義務の一部を承継すの日本国内における飲食事業のうち静岡県以西の(乙、住所大阪市浪速区立葉一丁目二番一二号)当社(甲)は、吸収分割により株式会社鳥貴族進に関する特別措置法に基づく再生可能エネル店舗における再生可能エネルギー電気の利用の促象店舗」という。
)における遊技場運営事業(対象に対して、当社が運営する左記の遊技場(以下「対バ(乙、広島市安佐南区相田一丁目一番三三号)当社(甲)は、吸収分割により株式会社プロー(甲)確定した最終事業年度はありません。
掲載の日付令和七年六月六日(乙)掲載紙官報令和七年六月二十五日掲載の日付令和六年十一月六日掲載頁六十三頁(号外第二六〇号)大阪市中央区淡路町四丁目二番一三号パン代表取締役青木繁則株式会社エターナルホスピタリティジャ令和七年六月二十五日広島市安佐南区相田一丁目一番三三号掲載の日付令和七年五月二日掲載頁一二七頁(号外第一〇〇号)(乙)掲載官報掲載頁一三八頁(号外第一二五号)代表取締役平本直樹株式会社プローバです。
の一部を承継することにいたしました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
(甲)掲載官報載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
所在地
広島県安芸郡海田町明神町一番三一号この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり吸収分割公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲させることにいたしました。
に関して有する権利義務を承継し乙はそれを承継左記会社は吸収分割して甲は乙の物品賃貸事業東京都台東区北上野二丁目三二番二号(乙)株式会社小島半田製造所代表取締役小島昌夫承継することにいたしました。
飲食に係る事業に関して有する権利義務の一部を速区立葉一丁目二番一二号)の日本国内におけるです。
令和七年六月二十五日(甲)確定した最終事業年度はありません。
大阪市浪速区立葉一丁目二番一二号この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲(乙)掲載紙官報載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり掲載の日付令和六年十一月六日掲載頁六十三頁(号外第二六〇号)です。
済。代表取締役髙田哲也なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり(乙)金融商品取引法による有価証券報告書提出株式会社TORIKIBURGER令和七年六月二十五日広島市南区猿猴橋町四番五号(乙)掲載官報掲載頁一二七頁(号外第一〇〇号)掲載の日付令和七年六月六日掲載頁一三八頁(号外第一二五号)株式会社サンライズホールディングス代表取締役山本雅之左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承(乙)掲載日刊工業新聞合併公告(甲)確定した最終事業年度はありません。
令和七年六月二十五日吸収分割公告令和七年六月二十五日掲載頁二頁掲載の日付令和六年十二月十二日吸収分割公告大阪市中央区淡路町四丁目二番一三号パン代表取締役青木繁則株式会社エターナルホスピタリティジャ東京都港区六本木六丁目一〇番一号(甲)ディライトワークスホールディン(乙、住所大阪市浪速区立葉一丁目二番一
関する規則の一部を改正する省令〇中小企業診断士の登録等及び試験に(経済産業五一)
〔省令〕目次簡の交換に関する件(同二四三)政府と国際連合開発計画との間の書御計画のための贈与に関する日本国なダム管理システムを用いた洪水制〇カザフスタン共和国における統合的の書簡の交換に関する件(同二四二)本国政府と国際連合開発計画との間性向上計画のための贈与に関する日スク及び気候変動に対する都市強
における中央アジアにおける災害リスタン共和国及びトルクメニスタンン共和国、キルギス共和国、タジキ〇ウズベキスタン共和国、カザフスタ(同二四一)〇人材育成奨学計画のための贈与に関閣との間の書簡の交換に関する件する日本国政府とキルギス共和国内交換に関する件(同二四〇)キルギス共和国内閣との間の書簡ののための贈与に関する日本国政府と件(同一〇〇二)〔その他告示〕〇イエメン共和国におけるタイズ県にを通じた不就学児童及び就学児童のおける持続的な教育サービスの提供認証の技術的基準の一部を改正するする件(同二四四)栽培環境管理についての取扱業者のト王国政府との間の書簡の交換に関日本国政府とヨルダン・ハシェミッテム導入計画のための贈与に関する〇マアン県における給水監視制御シス内閣国家試験〔官庁報告〕〔叙位・叙勲〕〔人事異動〕(外務二三八)
件(同二四五)試験合格者(同)改正の効力発生に関する件〇欧州復興開発銀行を設立する協定の童基金との間の書簡の交換に関する第六十七回原子炉主任技術者試験筆記与に関する日本国政府と国際連合児者(原子力規制委員会)ための学習効果向上計画のための贈第五十七回核燃料取扱主任者試験合格(経済産業一〇一)の調整を指定する件〇道路に関する件(防衛一五四、一五五)(沖縄総合事務局二一、二二)(国土交通四七六)〇運輸審議会から答申があった件務講習の登録の件(同四七七)〇海上における射撃訓練を実施する件〇宅地建物取引業法施行規則第十三条の十六第一号の規定に基づく登録実
〇
〇発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)〇ビシュケク市内三次病院における医〇パキスタン・イスラム共和国政府にる日本国政府とキルギス共和国内閣キスタン・イスラム共和国政府との療機材整備計画のための贈与に関す対する贈与に関する日本国政府とパ〔公告〕との間の書簡の交換に関する件間の書簡の交換に関する件諸事項(同二三九)
(同二四六)〇国際空港航空交通管制施設整備計画〇マダガスカル共和国政府に対する贈
官庁社会保険労務士懲戒処分、建設業の〇中小企業信用保険法第二条第五項第七号の規定に基づく同号の金融取引(農林水産一〇〇三〜一〇一四)
会社その他ル共和国政府との間の書簡の交換に与に関する日本国政府とマダガスカ裁判所許可の取消処分関係〇保安林の指定をする件関する件(同二四七)特別清算、再生、所有者不明関係相続、失踪、除権決定、破産、免責、
令和 年 月 日 水曜日官報第 号
一次試験については様式第九、第二次試験一次試験については様式第九、第二次試験令和七年六月二十五日第四十四条試験を受けようとする者は、第第四十四条試験を受けようとする者は、第正し、公布の日から施行する。
ら施行する。
令和七年六月二十五日条第二項の指定試験機関をいう。
以下同
を経済産業大臣(指定試験機関(法第十二
については様式第十による試験受験申込書い。
水産省のホームページに掲載する。
)水産省のホームページに掲載する。
)については様式第十による試験受験申込書農林水産大臣小泉進次郎農林水産大臣小泉進次郎を経済産業大臣に提出しなければならな(「次のよう」は、省略し、その関係書類を農林(「次のよう」は、省略し、その関係書類を農林省告示第千四百六十八号)の一部を次のように改部を次のように改正し、令和七年七月二十五日か2・3(略)(受験手続)2・3(略)(受験手続)とができる。
第一次試験に合格した者に限り、受けるこいて行うものとする。
て同じ。
)が相当と認める成績を得た者につ
指定試験機関。
次条及び第四十六条におい
験事務」という。
)を行う場合にあっては、
じ。)が試験の実施に関する事務(以下「試
条第二項の指定試験機関をいう。
以下同
て経済産業大臣(指定試験機関(法第十二
験のうち筆記の方法により行うものにおい
述の方法により行うものは、当該第二次試
とができる。
ただし、第二次試験のうち口
第一次試験に合格した者に限り、受けるこ〇農林水産省告示第千号水産省のホームページに掲載する。
)管理者の認証の技術的基準(平成十六年農林水産定に基づき、手延べ干しめんについての生産行程令第五十九条において準用する場合を含む。
)の規年財務省・農林水産省令第三号)第二十五条(同日本農林規格等に関する法律施行規則(令和四(「次のよう」は、省略し、その関係書類を農林農林水産大臣小泉進次郎令和七年六月二十五日令和七年七月二十五日から施行する。
し、同法第七条第一項の規定に基づき、公示し、診断及び助言に関する実務の事例並びに助診断及び助言に関する実務の事例並びに助〇農林水産省告示第九百九十九号第四十三条第二次試験は、当該試験の期日第四十三条第二次試験は、当該試験の期日規格(平成二十一年農林水産省告示第四百八十四の属する年度又はその前年度に実施されたの属する年度又はその前年度に実施された号)(JAS〇四八四)の一部を次のように改正(第二次試験受験の要件)(第二次試験受験の要件)式による筆記の方法により行う。
言に関する能力について、短答式又は論文
式による筆記及び口述の方法により行う。
言に関する能力について、短答式又は論文三条第一項の規定に基づき、即席めんの日本農林律第百七十五号)第五条において準用する同法第日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法(第二次試験)(第二次試験)かを判定することを目的とし、中小企業のかを判定することを目的とし、中小企業のとなるのに必要な応用能力を有するかどうとなるのに必要な応用能力を有するかどう第四十二条第二次試験は、中小企業診断士第四十二条第二次試験は、中小企業診断士改正後改正前次の表のように改正する。
中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則の一部を改正する省令令和七年六月二十五日経済産業大臣武藤容治中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則(平成十二年通商産業省令第百九十二号)の一部を(傍線部分は改正部分)附則2・3(略)法規的告示この省令は、令和八年四月一日から施行する。
2・3(略)〇農林水産省告示第千二号水産省のホームページに掲載する。
)基準(令和元年農林水産省告示第八百一号)の一栽培環境管理についての取扱業者の認証の技術的定に基づき、人工光型植物工場における葉菜類の令第六十四条において準用する場合を含む。
)の規年財務省・農林水産省令第三号)第三十九条(同日本農林規格等に関する法律施行規則(令和四(「次のよう」は、省略し、その関係書類を農林農林水産大臣小泉進次郎二十五日から施行する。
令和七年六月二十五日〇農林水産省告示第千一号条第一項の規定に基づき、公示し、令和七年七月〇〇一二)の一部を次のように改正し、同法第七和元年農林水産省告示第七百九十八号)(JASおける葉菜類の栽培環境管理の日本農林規格(令三条第一項の規定に基づき、人工光型植物工場に律第百七十五号)第五条において準用する同法第日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法
七千八百円とする。
五千百円とする。
第四十五条法第十二条第五項に規定する受験手数料の額は、第一次試験については一第四十五条法第十二条第五項に規定する受験手数料の額は、第一次試験については一万七千二百円、第二次試験については一万万四千五百円、第二次試験については一万
〇経済産業省令第五十一号省令指
定
試
験
機
関
。
第
四
十
六
条
に
お
い
て
同
じ
。)験事務」という。
)を行う場合にあっては、
じ。)が試験の実施に関する事務(以下「試
中小企業支援法(昭和三十八年法律第百四十七号)第十二条第九項及び中小企業支援法施行令(昭に提出しなければならない。
和三十八年政令第三百三十四号)第三条の規定に基づき、並びに同法を実施するため、中小企業診断2(略)士の登録等及び試験に関する規則の一部を改正する省令を次のように定める。
(受験手数料)2(略)(受験手数料)2贈与の限度額二十一億五千三百万円国務大臣阿部俊子るために必要な生産物及び役務の購入日本国政府は、令和五年五月十八日に欧州復興令和七年六月二十五日書簡の交換が国際連合開発計画との間に行われ〇外務省告示第二百三十八号その他告示43贈与の供与期限令和十三年十二月三十一日〇外務省告示第二百四十三号キルギス側アルマズ・バケタエフ財務大臣た洪水制御計画のための贈与に関する次の概要の日本側合田秀樹在キルギス大使共和国における統合的なダム管理システムを用い署名者令和七年三月七日にアスタナで、カザフスタン32外務大臣臨時代理た。
〇外務省告示第二百四十一号国務大臣阿部俊子1協力の目的及び内容統合的なダム管理システムを用いた洪水制御計画を実施するために必
令和 年 月 日 水曜日び役務の購入外務大臣臨時代理力を生じた。
この交換公文は、令和六年十二月二十三日に効国際連合開発計画側1協力の目的及び内容国際空港航空交通管制施設整備計画を実施するために必要な生産物及令和七年六月二十五日使所代表ニヤ在カザフスタン事務カタジナ・ヴァヴィエル〇外務省告示第二百四十号432贈与の限度額十五億円必要な生産物及び役務の購入令和七年六月二十五日日本側合田秀樹在キルギス大使キルギス側アルマズ・バケタエフ財務大臣署名者贈与の供与期限令和十三年四月三十日外務大臣臨時代理国務大臣阿部俊子に行われた。
の概要の書簡の交換がキルギス共和国内閣との間空交通管制施設整備計画のための贈与に関する次令和六年八月一日にビシュケクで、国際空港航32購入署名者贈与額七億七千三百万円日本側山田淳在カザフスタン大の間に行われた。
1協力の目的及び内容中央アジアにおける災害リスク及び気候変動に対する都市強じん性向上計画を実施するために必要な生産物及び役務の動に対する都市強じん性向上計画のための贈与に関おける中央アジアにおける災害リスク及び気候変国、タジキスタン共和国及びトルクメニスタンにタン共和国、カザフスタン共和国、キルギス共和432官1院における医療機材整備計画を実施するために協力の目的及び内容ビシュケク市内三次病〇外務省告示第二百四十二号令和六年九月十一日にアスタナで、ウズベキス力を生じた。
〇外務省告示第二百三十九号報和贈国与内に閣関とすのる間次にの行概わ要れのた書。
簡の交換がキルギス共この交換公文は、令和六年十二月二十三日に効市内三次病院における医療機材整備計画のための令和六年八月一日にビシュケクで、ビシュケク外務大臣臨時代理国務大臣阿部俊子第 号令和七年六月二十五日日付け欧州復興開発銀行通報)同年七月二十二日に効力を生ずる。
(令和七年三月二十六日付け及び同年四月二十二うち第十二条1の改正については、令和七年六月協定第五十六条1及び3の規定に従い、同改正の日に欧州復興開発銀行に寄託していたところ、同設立する協定の改正」の受諾書を令和六年七月二開発銀行総務会が承認した「欧州復興開発銀行を二十六日に効力を生じ、第一条の改正については、432署名者令和七年六月二十五日日本側合田秀樹在キルギス大使キルギス側アルマズ・バケタエフ財務大臣施するために必要な役務の購入贈与の限度額三億四千二百万円贈与の供与期限令和十四年十二月三十一日外務大臣臨時代理国務大臣阿部俊子力を生じた。
1協力の目的及び内容人材育成奨学計画を実この交換公文は、令和六年十二月二十三日に効換がキルギス共和国内閣との間に行われた。
学計画のための贈与に関する次の概要の書簡の交令和六年八月一日にビシュケクで、人材育成奨32署名者贈与額三億二百万円要な生産物及び役務の購入児童基金との間に行われた。
1協力の目的及び内容タイズ県における持続び就学児童のための学習効果向上計画を実施す的な教育サービスの提供を通じた不就学児童及〇外務省告示第二百四十五号の贈与に関する次の概要の書簡の交換が国際連合童及び就学児童のための学習効果向上計画のためる持続的な教育サービスの提供を通じた不就学児ア)で、イエメン共和国におけるタイズ県におけ令和七年二月二十四日にリヤド(サウジアラビ432令和七年六月二十五日力大臣外務大臣臨時代理国務大臣阿部俊子署名者日本側浅利秀樹在ヨルダン大使署名者贈与額五億三千百万円で合意する生産物及び役務の購入贈与の供与期限令和九年六月三十日令和七年六月二十五日マダガスカル側ラスルアリス・マリー・マルセリヌ技術・職業教育大臣代理大使日本側山田重周在マダガスカル臨時外務大臣臨時代理国務大臣阿部俊子間に行われた。
1協力の目的及び内容経済社会開発に係る計画等を実施するために必要な両政府の関係当局概要の書簡の交換がマダガスカル共和国政府とのダガスカル共和国政府に対する贈与に関する次の令和七年五月二十八日にアンタナナリボで、マ贈与の供与期限令和十一年一月三十一日〇外務省告示第二百四十七号要な生産物及び役務の購入贈与の限度額十三億三千四百万円〇外務省告示第二百四十四号ハシェミット王国政府との間に行われた。
1協力の目的及び内容マアン県における給水監視制御システム導入計画を実施するために必贈与に関する次の概要の書簡の交換がヨルダン・における給水監視制御システム導入計画のための令和七年二月二十三日にアンマンで、マアン県432署名者令和七年六月二十五日パキスタン側カジム・ニアズ経済省次官日本側赤松秀一在パキスタン大使贈与の限度額五億千万円で合意する生産物及び役務の購入贈与の供与期限令和九年五月三十一日外務大臣臨時代理国務大臣阿部俊子令和七年六月二十五日国際連合開発計画側大使所代表ニヤ在カザフスタン事務カタジナ・ヴァヴィエル外務大臣臨時代理国務大臣阿部俊子1協力の目的及び内容経済社会開発に係る計画等を実施するために必要な両政府の関係当局共和国政府との間に行われた。
る次の概要の書簡の交換がパキスタン・イスラムスタン・イスラム共和国政府に対する贈与に関す日本側飯島泰雅在カザフスタン令和七年五月十四日にイスラマバードで、パキ〇外務省告示第二百四十六号令和七年六月二十五日国際連合児童基金側ピーター・ホーキンス在イエメン事務所代表外務大臣臨時代理国務大臣阿部俊子贈与額六億四千二百万円日本署名者轄)側(サウジアラビアにて兼中島洋一在イエメン大使する次の概要の書簡の交換が国際連合開発計画とヨルダン側ゼイナ・トーカーン計画・国際協令和 年 月 日 水曜日第 号
立木の伐採の方法三二指定の目的指定施業要件水源の涵かん養の指定をする。
令和七年六月二十五日で、ハ二七三の二、ハ六三二の一の一、ロ五〇一の一、ロ五〇二からロ五〇四ま九三の一、ロ四九三の二、ロ四九四、ロ四九四九〇の一、ロ四九二の一、ロ四九二の二、ロ四田ロ一二一、ロ四八八からロ四九一まで、ロ四一保安林の所在場所島根県鹿足郡津和野町冨農林水産大臣小泉進次郎官〇る農。
)林水産省告示第千四号報根県庁及び江津市役所に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を島及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間は、次のとおりとする。
3間伐その他特別の場合の伐採に係るもの二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第五八
立木の伐採の方法三二指定の目的指定施業要件水源の涵かん養ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木21主伐は、択伐による。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木三二指定施業要件
立木の伐採の方法まで、六三四の一指定の目的土砂の流出の防備三二指定施業要件
立木の伐採の方法野字有村二一七七の二、二一九二指定の目的土砂の崩壊の防備の指定をする。
令和七年六月二十五日一保安林の所在場所鹿児島県曽於市大隅町月農林水産大臣小泉進次郎る。
)〇農林水産省告示第千六号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第る。
)〇農林水産省告示第千八号児島県庁及び曽於市役所に備え置いて縦覧に供す三二指定施業要件
立木の伐採の方法指定の目的土砂の崩壊の防備の指定をする。
令和七年六月二十五日一保安林の所在場所愛媛県西予市城川町高野一、六一四から六一七まで、六二八から六三二子六〇九、六一一の一、六一二の一、六一三の農林水産大臣小泉進次郎二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第21る。
)〇農林水産省告示第千十号潟県庁及び阿賀町役場に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を新
立木の伐採の限度次のとおりとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
主伐は、択伐による。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木重県庁及び大紀町役場に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を鹿字十二ノ平三二九六の二(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を三及び樹種次のとおりとする。
一、三二五五の一、字十二ノ平甲一二四六の一、
立木の伐採の方法三二指定の目的指定施業要件水源の涵かん養山字定本四三八五の一〇八
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木の二、一六八一の五三二指定施業要件
立木の伐採の方法指定の目的水源の涵かん養3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木一保安林の所在場所三重県度会郡大紀町大内四三の一、字屋敷ヶ迫一六七八の一、一六八〇及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間の指定をする。
令和七年六月二十五日一、三二五二の一、三二五三の一、三二五四の山字下ノ浦七九八、七九九、三二四九、三二五一保安林の所在場所新潟県東蒲原郡阿賀町東農林水産大臣小泉進次郎〇農林水産省告示第千九号備え置いて縦覧に供する。
)二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第の図面及び関係書類を愛媛県庁及び西予市役所に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
一七四二の三、一七四二の八、一七四三の三、の指定をする。
一七四八の一、一七五三の一、一七五四、一七令和七年六月二十五日農林水産大臣小泉進次郎〇農林水産省告示第千五号一保安林の所在場所島根県江津市浅利町六五五、六五六の一、六五六の二、一七四一の三、二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第の指定をする。
令和七年六月二十五日る。
)根県庁及び津和野町役場に備え置いて縦覧に供す森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第及び樹種次のとおりとする。
二十五条第一項の規定により、次のように保安林(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を島農林水産大臣小泉進次郎一六三〇の二、一六三七の一、一六四〇、一六一、一六一三の二、字観音迫段一六二八の二、谷字野谷一六〇一の二、一六〇八、一六一〇の一保安林の所在場所鹿児島県曽於市大隅町大農林水産大臣小泉進次郎ものとする。
の指定をする。
令和七年六月二十五日村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第採種を定めない。
二十五条第一項の規定により、次のように保安林3主伐として伐採をすることができる立木〇農林水産省告示第千三号
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間〇農林水産省告示第千七号2その他の森林については、主伐に係る伐ものとする。
児島県庁及び曽於市役所に備え置いて縦覧に供す四・六一六・六三〇から六三二まで(以上令和七年六月二十五日3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
る。)七筆について次の図に示す部分に限る。
)農林水産大臣小泉進次郎21主伐に係る伐採種は、定めない。
ものとする。
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
立木の伐採の限度次のとおりとする。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を鹿主伐として伐採をすることができる立木3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
1次の森林については、主伐は、択伐による。
城川町高野子六〇九・六一一の一・六一の指定をする。
二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第令和 年 月 日 水曜日第 号官一三二(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ限る。
)備え置いて縦覧に供する。
)採種を定めない。
の図面及び関係書類を福岡県庁及び飯塚市役所に2その他の森林については、主伐に係る伐及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町三二指定施業要件
立木の伐採の方法沢字坂ノ下四九の一、五二の三指定の目的土砂の流出の防備一保安林の所在場所秋田県横手市雄物川町大農林水産大臣小泉進次郎1次の森林については、主伐は、択伐による。
字坂ノ下四九の一(次の図に示す部分に限る。
)の指定をする。
2その他の森林については、主伐に係る伐令和七年六月二十五日指定施業要件
立木の伐採の方法内八四七の一指定の目的土砂の流出の防備1次の森林については、主伐は、択伐による。
字河内八四七の一(次の図に示す部分に〇農林水産省告示第千十三号に備え置いて縦覧に供する。
)二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第の図面及び関係書類を福岡県庁及び筑紫野市役所(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間十一備前日生信用金庫岡山県備前市伊部千六百六十番地の七十九八七六五四三二一にいかわ信用金庫富山県魚津市双葉町六番五号東濃信用金庫岐阜県多治見市本町二丁目五番地の一高岡信用金庫水沢信用金庫盛岡信用金庫米沢信用金庫富山県高岡市守山町六十八番地岩手県盛岡市中ノ橋通一丁目四番六号山形県米沢市大町五丁目四番二十七号岩手県奥州市水沢字日高西七十一番地一株式会社大東銀行福島県郡山市中町十九番一号株式会社福島銀行福島県福島市万世町二番五号株式会社長野銀行長野県松本市渚二丁目九番三十八号みずほ信託銀行株式会社東京都千代田区丸の内一丁目三番三号番号金融機関名住所保安林の所在場所福岡県飯塚市明星寺字河4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
1次に掲げる金融機関が実施している経営の相当程度の合理化に伴う貸出の減少農林水産大臣小泉進次郎ものとする。
令和七年六月二十五日経済産業大臣武藤容治の指定をする。
令和七年六月二十五日報二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第る。
)〇農林水産省告示第千十一号潟県庁及び南魚沼市役所に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を新
立木の伐採の限度次のとおりとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
21主伐は、択伐による。
主伐として伐採をすることができる立木〇一の三ものとする。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町三二指定施業要件
立木の伐採の方法指定の目的土砂の流出の防備三二指定施業要件
立木の伐採の方法七三の辰指定の目的土砂の流出の防備七九から一八二まで、一八四、二五九の子、二一七〇、一七一、一七三、一七五、一七六、一二から一五六まで、一四五の子、一五五の子、一保安林の所在場所福岡県筑紫野市大字山口二一八四の三、二一八八の二、二一九〇の一、二一六七の二、二一七七の一、二一八四の二、農林水産大臣小泉進次郎の指定をする。
令和七年六月二十五日二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町示す部分に限る。
)、二一八八の二2その他の森林については、主伐に係る伐号の金融取引の調整を次のように指定する。
中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第二条第五項第七号の規定に基づき、同〇経済産業省告示第百一号二〇一八の六、冨田ロ七八の一、ロ八三、ロ八る。
)鐙二〇一七の一、二〇一七の五、二〇一七の八、根県庁及び津和野町役場に備え置いて縦覧に供す二二〇一の三(以上六筆について次の図に一保安林の所在場所島根県鹿足郡津和野町左(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を島二一九〇の一・二一九〇の二・二一九三・る。
大字山口二一八四の二・二一八四の三・1次の森林については、主伐は、択伐によの指定をする。
令和七年六月二十五日は、次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第ものとする。
二十五条第一項の規定により、次のように保安林3間伐その他特別の場合の伐採に係るもの農林水産大臣小泉進次郎及び樹種次のとおりとする。
二一九〇の二、二一九三、二二〇一の一、二二の図面及び関係書類を秋田県庁及び横手市役所に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第千十四号21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
三二指定施業要件
立木の伐採の方法指定の目的水源の涵かん養ものとする。
九九の一、ロ五七五の九、ロ五七八村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のロ四〇四の二、ロ四七九の一、ロ四九八、ロ四は、当該立木の所在する市町村に係る市町三〇の一、ロ二三五、ロ二三七、ロ四〇四の一、一保安林の所在場所新潟県南魚沼市山崎一四〇農林水産省告示第千十二号3主伐として伐採をすることができる立木三の一、ロ一二二、ロ一二七、ロ一二九、ロ一令和 年 月 日 水曜日報第 号
七六五四三二一登録実務講習事務の開始年月日令和七年十二月二日〇沖縄総合事務局告示第二十二号登録実務講習事務を行う事務所の所在地福岡県福岡市南区長丘一丁目十番二十号
図面縦覧場所沖縄総合事務局及び同局南部国道事務所ル以下、
と
を結んだ線から北側で
東経一四〇度五七分〇一秒
図面縦覧場所沖縄総合事務局及び同局南部国道事務所南側は海面から高度一五、二四〇メート
北緯三四度〇一分五九秒の上空。
ただし、
と
を結んだ線から東経一四〇度四六分五一秒を結んだ線により囲まれる海面並びにそ
北緯三四度〇八分一八秒を順次結んだ線並びに
及び
の二地点東経一四〇度三三分〇六秒日時令和七年六月三十日(予備、同年七月一
北緯三四度三五分一二秒区域野島埼南方の次の
から
までの七地点
北緯三四度一八分二三秒日)の〇六〇〇から一七〇〇まで東経一四〇度一六分四八秒
防衛大臣中谷元メートル以下までの間五〇番五〇まで豊見城市字与根西原五〇番七一から同市字与根西原前後四八
九一〜一二二
〇八四八
九一〜五〇
二六メートル〇・一二九〇・一二九キロメートル区道路の区域道路の種類一般国道令和七年六月二十五日路線名三百三十一号間後別変更前敷地の幅員延長沖縄総合事務局長三浦健太郎海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
四、五七二メートル以下、
と
を結ん規定に基づき、告示する。
令和七年六月二十五日だ線から北側は海面から高度三、六五八その関係図面は、令和七年六月二十五日から二週間一般の縦覧に供する。
〇防衛省告示第百五十四号と
を結んだ線から南側は海面から高度次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の令和七年六月二十五日登録番号(一)第三十一号登録年月日令和七年六月六日登録実務講習事務を行う事務所の名称オンライン宅建学校住所福岡県福岡市南区長丘一丁目十番二十号登録実務講習実施機関の氏名又は名称オンライン宅建学校国土交通大臣中野洋昌官り次公の示機す関るの。
行う講習を登録実務講習として登録したので、同規則第十三条の三十二第一号の規定によ五地先まで那覇市港町一丁目二番八から同市若狭一丁目二六番前後二六
七五〜二一九
四〇一九
七〇〜二一九
四〇メートル二・二〇〇〇・二〇五キロメートル
区道路の区域路線名五十八号道路の種類一般国道令和七年六月二十五日間後別変更前敷地の幅員延長沖縄総合事務局長三浦健太郎宅地建物取引業法施行規則(昭和三十二年建設省令第十二号)第十三条の十六第一号の規定により、その関係図面は、令和七年六月二十五日から二週間一般の縦覧に供する。
令和七年六月二十五日〇国土交通省告示第四百七十七号条の規定により、これを告示する。
なお、答申書の内容は、運輸審議会において、閲覧に供する。
規定に基づき、告示する。
国土交通大臣中野洋昌次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の〇沖縄総合事務局告示第二十一号地系の数値である。
地系の数値である。
が適当である旨の答申があったので、運輸審議会一般規則(昭和二十七年運輸省令第八号)第二十九三前記区域の各点の経緯度は、世界測三前記区域の地点の経緯度は、世界測については、令和七年六月十日付け国運審第七号により、運輸審議会から、申請どおり認可することする。
する。
西武鉄道株式会社からの鉄道の旅客運賃の上限変更の認可申請事案(事案番号令七第四〇〇一号)二実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚二実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚十七十六十五十四十三十二相双五城信用組合福島県相馬市中村字大町六十九番地青森県信用組合青森県青森市大字浜田字玉川二百七番一宇和島信用金庫愛媛県宇和島市本町追手二丁目八番二十一号中央信用組合青和信用組合江東信用組合東京都江東区住吉二丁目六番八号東京都
飾区高砂三丁目十二番二号中央卸売市場本場内大阪府大阪市福島区野田一丁目一番八十六号大阪市
北緯三四度一一分二一秒東経一四〇度一四分〇九秒東経一四〇度二一分五〇秒
北緯三三度四七分〇六秒東経一四〇度〇七分四八秒
北緯三四度三一分一二秒東経一四〇度二五分四七秒
北緯三三度三四分二九秒十八土佐信用組合高知県土佐市高岡町甲二千百三十七番地一実施艦自衛艦十隻〇国土交通省告示第四百七十六号七月一日から同年十二月三十一日までとする。
2指定期間市町村長又は特別区長に対して特定中小企業者の認定を申請することができる期間は、令和七年その他一射撃訓練は、前記区域に航空機が存施する。
等が存在しないことを確認しながら実在しないこと、また、射撃海面に船舶実施艦自衛艦十隻その他一射撃訓練は、前記区域に航空機が存施する。
等が存在しないことを確認しながら実在しないこと、また、射撃海面に船舶令和七年六月二十五日区域八丈島南東方の北緯三一度一四分一四日)の〇六〇〇から一七〇〇まで日時令和七年六月三十日(予備、同年七月一防衛大臣中谷元〇メートル以下までの間及びその上空で海面から高度一五、二四中心とする半径二十五海里の円内の海面秒、東経一四四度二六分四八秒の地点を
北緯三三度五七分〇七秒〇防衛省告示第百五十五号東経一四一度〇五分一四秒海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
令和 年 月 日 水曜日従五位に叙する(各通)従六位に叙する(各通)正五位に叙する従四位に叙する浅羽義里中村敏之白石秀俊従七位に叙する(以上五月十五日)(京都大学名誉教授)古川顯藤野鶴岡高野古幡正晴勝郎智臣猛小野瀬義男受川昭夫山元鶴見瀧野坂元金城宇根睦男龍彦嘉昭千秋靖昇良治野中學正六位に叙する(各通)正七位に叙する(各通)濱本鈴木小尾喜儀和善肇中嶋工藤幾久軍治西尾昌一佐藤喜代志正四位に叙する(各通)従五位に叙する(各通)関口武坂本大塚勝男茂樹藤本小原哲朗敏平山登志夫中野竹林清水幸松太田隆貢洋重則三郎松澤中谷孝郎弘平瑞宝中綬章を授ける(各通)(京都大学名誉教授)浅羽義里古川白石秀俊顯瑞宝単光章を授ける(各通)(以上五月十五日)中嶋幾久野中學瑞宝小綬章を授ける名誉教授)瑞宝双光章を授ける(各通)山本齊藤井上弘之靖士巧米脇内藤上野佑介欣也峻山田工藤富雄軍治光延信二藤憲一旭日単光章を授ける(以上五月十八日)(高エネルギー加速器研究機構2926123番号受験大髙伊藤齊藤石井耕史肇葉子光氏名3628174番号受験澁谷内海平山岡本航平太禄将義成利氏名令和7年6月25日第57回核燃料取扱主任者試験合格者合格者の氏名を次のとおり公告する。
条の規定に基づき、第57回核燃料取扱主任者試験則(平成25年原子力規制委員会規則第20号)第2核燃料取扱主任者試験の実施細目等に関する規原子力規制委員会委員長山中伸介尾西吉市国家試験官従五位に叙する井上靖士米脇内藤佑介峻従六位に叙する(各通)正六位に叙する(各通)森川中村齊藤井上惠一秀樹弘之保次幹山田富雄眞定谷口ミネコ金本喜久子従四位に叙する名誉教授)報〇叙位(高エネルギー加速器研究機構叙位・叙勲山川上野義文欣也山本吉川恒美巧長島飯村隆夫貞利鳴海高谷義男松英村松霍田一男晴登従六位に叙する(各通)望月達夫仲清次郎(山口大学名誉教授)(大阪大学名誉教授)兼松一従七位に叙する(以上五月十七日)山本明石和之満原弘明旭日双光章を授ける旭日双光章を授ける(各通)旭日単光章を授ける(各通)(以上五月十七日)鶴岡勝郎中谷弘平岩瀬卓木村吉雄旭日単光章を授ける(以上五月十六日)鳴海義男正五位に叙する従四位に叙する正六位に叙する(各通)大市恒雄光延信二従五位に叙する(各通)岩崎道明佐々木秀綱北條太田惠俊公浅生稔平林伊三郎島貫保正七位に叙する(五月二十四日)〇叙勲(呉市議会議員)旭日双光章を授ける(各通)(青森県深浦町議会副議長)第 号官補付))に併任する内閣事務官(内閣官房内閣参事官(内閣官房副長官補付))の併任を解除する(以上六月二十三日)正四位に叙する(各通)長)内閣府事務官池田賢志(京都大学名誉教授)(金融庁総合政策局総合政策課従七位に叙する(以上五月十六日)内閣府事務官田部真史内閣事務官(内閣官房内閣参事官(内閣官房副長正七位に叙する(金融庁総合政策局総務課長)従六位に叙する(各通)官補付))の併任を解除する當山善堂内閣事務官(内閣官房内閣審議官(内閣官房副長(青森県深浦町議会副議長)農林水産事務官常葉光郎加藤内閣(農林水産省輸出・国際局付)正六位に叙する(各通)飯塚堂垣山藤謙次通之信吉政吉人事異動(呉市議会議員)西田佐和篤弘隆光菅原壽上野堅志吉岡七戸亀井大橋吉沢清水加藤烋子敏雄均清義一光男忠二(熊本大学名誉教授)藤原和人正五位に叙する従四位に叙する正七位に叙する(五月二十二日)従七位に叙する(以上五月二十一日)正七位に叙する正七位に叙する(以上五月二十日)米澤修司七戸加藤忠二均櫻井茂雄松浦広幸官庁報告瑞宝単光章を授ける(五月二十二日)瑞宝単光章を授ける(各通)(五月二十四日)櫻井茂雄高橋栄一瑞宝単光章を授ける(五月二十一日)松浦広幸松本正一瑞宝双光章を授ける(各通)瑞宝単光章を授ける(各通)(以上五月十八日)甲斐弘文松原修瑞宝小綬章を授ける結城関口太田君夫武三郎瀧野小原嘉昭敏藤本金城哲朗靖昇坂本勝男松本正一瑞宝中綬章を授ける栗原英次瑞宝中綬章を授ける大橋惠草野一夫菅原授瑞宝双光章を授ける(各通)瑞宝単光章を授ける(各通)(以上五月十七日)(大阪大学名誉教授)明石満高橋首藤廣喜政之日高高木基之勇壽村松高橋一男隆徳島貫岩崎道明保北條太田惠俊公正七位に叙する(各通)大久保重男近藤次男佐竹喬結城君夫當山飯塚善堂政吉吉沢義一大久保重男大橋清従六位に叙する(五月十九日)(熊本大学名誉教授)藤原和人森本正美瑞宝単光章を授ける(以上五月十六日)従七位に叙する(以上五月十八日)菅原壽松原修瑞宝双光章を授ける(各通)374347516368707577常少 亮太多田 裕太土持 亮太永利 修平山本 健土植田 啓司河瀨健太郎森裕樹渡辺 真次384448556669747678谷 直人丹保 雅喜冨樫 昂太花岡 剛史石本紘一朗越前 貴之松浦 優也若山 雄太隆也渡第 67 回原子炉主任技術者試験筆記試験合格者原子炉主任技術者試験の実施細目等に関する規則(昭和53年総理府令第51号)第6条の規定に基づき、第67回原子炉主任技術者試験筆記試験合格者の氏名を次のとおり公告する。
令和7年6月 25 日原子力規制委員会委員長 山中 伸介受験番号622333649666977949698100103105107109氏名石井 照央河端 恒介柴田 将弥杉岡 雄仁中﨑 友哉健太郎大輔平松本 英朗阿部 侑馬井上 貴公越前 貴之隈元 大輝菅原 直也松浦 優也若山 雄太渡隆也受験番号2129354561677084959799102104106108氏名門柳 悠太齊藤肇常少 亮太竹内 陽香長谷川和也板東 謙一福田 一仁山﨑 浩一石本紘一朗植田 啓司河瀨健太郎庄司 大将髙恵介森裕樹渡辺 真次公告諸 事 項
号
第報官日曜水日
月
年
和令建設業の許可の取消処分の公告建設業法(昭和24年法律第100号)第29条第1項の規定による処分をしたので、同法第29条の5第1項の規定に基づき、次のとおり公告する。
令和7年6月 25 日東北地方整備局長 西村拓1 処分をした年月日 令和7年5月26日2 被処分者の商号、代表者の氏名、主たる営業所の所在地及び許可番号 東日本エンジニアリング株式会社 荒木 友宏 山形県山形市流通センター2105 国土交通大臣許可(般04)第20060号3 処分の内容 建設業法第29条第1項に基づく許可の取消し(土木一式工事業、とび・土工・コンクリート工事業、石工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、水道施設工事業に関する一般建設業の許可)4 処分の原因となった事実 令和7年5月26日付けで建設業法第12条(第17条において準用する場合を含む。
)の規定による廃業の届出があり、このことが同法第29条第1項第5号に該当する。
相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告号
第報官日曜水日
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和令
号
第報官日曜水日
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和令号
第報官日曜水日
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和令
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第報官日曜水日
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和令号
第報官日曜水日
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和令
号
第報官日曜水日
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和令除 権 決 定破産手続における包括的禁止命令失 踪 宣 告破産手続における保全管理命令破産手続開始号
第報官日曜水日
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和令
破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間
号
第報官日曜水日
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和令号
第報官日曜水日
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和令
破産手続開始・破産手続廃止及び免責許可申立てに関する意見申述期間
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和令号
第報官日曜水日
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和令
号
第報官日曜水日
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和令号
第報官日曜水日
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和令
破産手続廃止
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第報官日曜水日
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和令破産手続終結及び免責許可決定号
第報官日曜水日
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和令
破産債権の届出期間及び一般調査期日
号
第報官日曜水日
月
年
和令令和7年(ヒ)第6号愛知県安城市篠目町3丁目23番地4清算株式会社 株式会社サンローレン代表清算人 神谷 久夫1 決定年月日 令和7年6月10日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
名古屋地方裁判所岡崎支部令和7年(ヒ)第17号京都市中京区烏丸通六角下ル七観音町623清算株式会社 株式会社たんばら園代表清算人 南川 昌孝1 決定年月日 令和7年6月10日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
京都地方裁判所第5民事部令和7年(ヒ)第2号兵庫県宝塚市小林5丁目547清算株式会社 コンフィット株式会社代表清算人 尾添 純一1 決定年月日 令和7年6月11日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
神戸地方裁判所伊丹支部特別清算終結令和6年(ヒ)第6号長野県佐久市北川525番地52清算株式会社 株式会社アイデーイー1 決定年月日 令和7年6月6日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
長野地方裁判所佐久支部令和5年(ヒ)第1013号名古屋市緑区大高町字杁前39番地清算株式会社 光貴組運輸株式会社1 決定年月日 令和7年6月12日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
名古屋地方裁判所民事第2部令和6年(ヒ)第7号滋賀県草津市野路8丁目5番29号清算株式会社 株式会社草津バイクギャラリー1 決定年月日 令和7年6月12日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
免責許可申立てに関する意見申述期間特別清算開始令和7年(ヒ)第1003号山形県寒河江市中央工業団地156番地の8清算株式会社 東北重研工業株式会社代表清算人 伊藤 政一1 決定年月日 令和7年6月11日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
山形地方裁判所民事部大津地方裁判所民事部包括的禁止命令小規模個人再生による再生手続開始監督命令取消再生計画認可号
第報官日曜水日
月
年
和令
号
第報官日曜水日
月
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和令小規模個人再生による再生手続廃止給与所得者等再生による再生計画案についての意見聴取給与所得者等再生による再生手続開始小規模個人再生による再生計画不認可給与所得者等再生による再生計画認可所在等不明共有者の持分の取得の裁判に関する異議の催告号
第報官日曜水日
月
年
和令
所有者不明土地管理命令に関する異議の催告令和 年 月 日 水曜日官報第 号
(乙)合同会社Goodest合併公告です。
代表社員永嶋章弘左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承(甲)掲載紙官報です。
掲載頁五十四頁(号外第六十七号)なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり掲載の日付令和七年三月二十七日合併公告和七年六月三日に終了しております。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲承認決議は、甲は令和七年六月十一日に、乙は令効力発生日は令和七年十月一日であり、両社の継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承です。
(甲及び乙)掲載官報載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり令和七年六月二十五日愛知県一宮市浅野字大曲り三〇番地三(乙)確定した最終事業年度はありません。
掲載の日付令和七年六月十七日掲載頁一七一頁(号外第一三三号)東京都千代田区大手町一丁目六番一号(甲)株式会社ファルマリンク代表取締役根本聡(乙)株式会社クローバー代表取締役松枝秀和ダイヤビル二階職務執行者堀内聖子なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり東京都港区浜松町二丁目二番一五号浜松町代表社員HanaFusa合同会社代表取締役青木真郎(乙)けんこうライフラボ合同会社(甲)株式会社LOOPORTル三階北海道虻田郡ニセコ町字有島一八番地三四東京都豊島区西巣鴨四丁目六番一号庚申ビおりです。
令和七年六月二十五日(甲)https://looport.
co.
jpabout//載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、甲の最終貸借対照表の開示状況は次のと了しております。
乙の社員総会の承認決議は令和七年六月五日に終の株主総会の承認決議は令和七年五月二十五日、継して存続し乙は解散することにいたしました。
効力発生日は令和七年七月二十八日であり、甲令和七年六月二十五日大竹ビジデンス二階東京都中央区銀座一丁目二二番一一号銀座(甲)HanaFusa合同会社代表社員堀内聖子ります。
総社員の同意は令和七年六月三十日を予定してお効力発生日は令和七年八月一日であり、両社の会社その他の公告合併公告合併公告左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承継して存続し乙は解散することにいたしました。
合併公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し、乙は解散することにいたしました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承東京都千代田区神田神保町三丁目五番地代表取締役小澤尚郎(乙)株式会社美松堂代表取締役小澤尚郎(甲)共同製本株式会社です。
(甲)掲載紙官報(乙)掲載紙官報掲載の日付令和七年六月十六日掲載頁八十六頁(号外第一三二号)掲載の日付令和七年六月十六日掲載頁七十一頁(号外第一三二号)この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲令和七年六月二十五日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
東京都千代田区神田神保町三丁目五番地代表取締役野原昌之で公告します。
(甲)掲載官報(乙)掲載官報掲載頁六十三頁(号外第九号)掲載の日付令和七年一月十七日令和七年六月二十五日宮城県仙台市青葉区本町一丁目一二番一二号掲載の日付令和六年十二月十六日掲載頁八十八頁(号外第二九〇号)(甲)株式会社創童舎合併公告継して存続し乙は解散することにいたしましたの左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承令和七年六月二十五日東京都千代田区四番町五番地六東京都千代田区四番町五番地六代表取締役久野幹雄(甲)株式会社NVC代表取締役久野智嗣(乙)3MIM株式会社宮城県仙台市青葉区本町一丁目一二番一二号この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲(乙)株式会社コムメディア載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
代表取締役遠藤浩なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり令和 年 月 日 水曜日(甲)掲載官報(乙)掲載官報令和七年六月二十五日掲載の日付令和七年六月十三日掲載頁一〇一頁(号外第一三一号)掲載の日付令和七年六月十三日掲載頁九十七頁(号外第一三一号)官です。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
(乙)http://.
wwwaioinosato.
jp令和七年六月二十五日東京都品川区東品川四丁目一二番八号東京都中央区佃三丁目一番一五号(乙)中央区佃高齢者介護福祉サービス(甲)SOMPOケア株式会社代表取締役鷲見隆充株式会社代表取締役安岡信義承継させることにいたしました。
です。
この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲(甲)https://corporate.
sompocare.
com/千葉県松戸市松戸新田二五六番地一一吸収分割公告(甲)東
レガシイ株式会社当社(甲)は、吸収分割により株式会社エター代表取締役小島昌夫ナルホスピタリティグループ(乙、住所大阪市浪吸収分割公告報する事業に関する権利義務を承継し、乙はそれを左記会社は吸収分割して甲は乙の不動産等に関第 号(乙)掲載官報令和七年六月二十五日兵庫県西宮市清瀬台三番八号掲載の日付令和七年六月十八日掲載頁九十四頁(号外第一三五号)掲載の日付令和七年六月十八日掲載頁九十四頁(号外第一三五号)兵庫県西宮市田代町九
一七(乙)株式会社だんだんデイサービス代表取締役阪上剛代表取締役福岡大樹(甲)株式会社リセルフです。
(甲)掲載官報載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり吸収分割公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり効力発生日は令和七年十月一日です。
承継させることにいたしましたので公告します。
業に関する権利義務の一部を承継し、乙はそれをグループホーム等複合施設「相生の里」の運営事左記会社は吸収分割して甲は乙の認知症高齢者東京都港区六本木六丁目一〇番一号(乙)ディライトワークス株式会社代表取締役庄司顕仁掲載頁五十七頁(号外第二六〇号)掲載の日付令和七年五月二日(甲)掲載紙官報掲載の日付令和六年十一月六日淡路町四丁目二番一三号に移転します。
会社鳥貴族西日本に変更し、本店を大阪市中央区最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
です。
(甲)掲載官報載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
所在地
広島県安芸郡海田町明神町一番三一号この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり吸収分割公告吸収分割公告なお、当社は、本吸収分割と同時に商号を株式遊技場名
マリーナサンライズ載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
る権利義務を承継させることにいたしました。
この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲ギー発電事業(太陽光発電事業)を含む。
)に関することにいたしました。
店舗運営に関して有する権利義務の一部を承継すの日本国内における飲食事業のうち静岡県以西の(乙、住所大阪市浪速区立葉一丁目二番一二号)当社(甲)は、吸収分割により株式会社鳥貴族進に関する特別措置法に基づく再生可能エネル店舗における再生可能エネルギー電気の利用の促象店舗」という。
)における遊技場運営事業(対象に対して、当社が運営する左記の遊技場(以下「対バ(乙、広島市安佐南区相田一丁目一番三三号)当社(甲)は、吸収分割により株式会社プロー(甲)確定した最終事業年度はありません。
掲載の日付令和七年六月六日(乙)掲載紙官報令和七年六月二十五日掲載の日付令和六年十一月六日掲載頁六十三頁(号外第二六〇号)大阪市中央区淡路町四丁目二番一三号パン代表取締役青木繁則株式会社エターナルホスピタリティジャ令和七年六月二十五日広島市安佐南区相田一丁目一番三三号掲載の日付令和七年五月二日掲載頁一二七頁(号外第一〇〇号)(乙)掲載官報掲載頁一三八頁(号外第一二五号)代表取締役平本直樹株式会社プローバです。
の一部を承継することにいたしました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
(甲)掲載官報載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
所在地
広島県安芸郡海田町明神町一番三一号この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり吸収分割公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲させることにいたしました。
に関して有する権利義務を承継し乙はそれを承継左記会社は吸収分割して甲は乙の物品賃貸事業東京都台東区北上野二丁目三二番二号(乙)株式会社小島半田製造所代表取締役小島昌夫承継することにいたしました。
飲食に係る事業に関して有する権利義務の一部を速区立葉一丁目二番一二号)の日本国内におけるです。
令和七年六月二十五日(甲)確定した最終事業年度はありません。
大阪市浪速区立葉一丁目二番一二号この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲(乙)掲載紙官報載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり掲載の日付令和六年十一月六日掲載頁六十三頁(号外第二六〇号)です。
済。代表取締役髙田哲也なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり(乙)金融商品取引法による有価証券報告書提出株式会社TORIKIBURGER令和七年六月二十五日広島市南区猿猴橋町四番五号(乙)掲載官報掲載頁一二七頁(号外第一〇〇号)掲載の日付令和七年六月六日掲載頁一三八頁(号外第一二五号)株式会社サンライズホールディングス代表取締役山本雅之左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承(乙)掲載日刊工業新聞合併公告(甲)確定した最終事業年度はありません。
令和七年六月二十五日吸収分割公告令和七年六月二十五日掲載頁二頁掲載の日付令和六年十二月十二日吸収分割公告大阪市中央区淡路町四丁目二番一三号パン代表取締役青木繁則株式会社エターナルホスピタリティジャ東京都港区六本木六丁目一〇番一号(甲)ディライトワークスホールディン(乙、住所大阪市浪速区立葉一丁目二番一