2025年06月18日の官報
令和 年 月 日 水曜日官報第 号の一部を改正する件務大臣の定める利率を定める等の件三十五条の規定に基づき、同条の主〇株式会社日本政策金融公庫法附則第〇農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣(財務・農林水産一四)
〔法規的告示〕び人事管理に関する省令の一部を改の業務(特定業務を除く。
)の運営及〇国立研究開発法人情報通信研究機構正する省令(同五九)
する省令の一部を改正する省令の一団員等に係る損害補償の支給等に関支給等に関する省令及び非常勤消防部を改正する省令(総務五八)
(防衛一四四、一四五)〇海上における射撃訓練を実施する件(外務二二一)協定の署名及び効力発生に関する件ラン・イスラム共和国政府との間の諸事項
者の発行保証金に係る権利の実行の係る仮配当表、前払式支払手段発行払式支払手段発行者の発行保証金に官庁特定保険募集人の所在の確知等、前〇税関に係る事項における相互行政支(財務省)援及び協力に関する日本国政府とイ〔公告〕〔その他告示〕(国土交通四七〇)登録認証機関を登録する件規則第十六条第一項の規定に基づく〔資料〕(法務省告示配四三)日本国に帰化を許可する件
令和七年四月中国際収支状況(速報)める利率を定める件の一部を改正す国家試験〇宅地造成及び特定盛土等規制法施行場(文部科学省)る件(同九五五)
令和七年度技術士第二次試験の試験会の定める利息を定める件の一部を改〇道路に関する件正する件(同一五)
(沖縄総合事務局二〇)手続に関する意見聴取会関係
〇非常勤消防団員等に係る損害補償の項の規定に基づき農林水産大臣が定〔省令〕目次〇農業経営基盤強化促進法附則第十一部を改正する件(同九五四)〇漁業近代化資金融通法施行規程の一一部を改正する件(農林水産九五三)水産大臣が定める利率を定める件の発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)〇中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める〇農業近代化資金融通法第二条第三項件の一部を改正する件(同一六)
第四号の規定に基づき、同号の農林内閣〔官庁報告〕〔皇室事項〕〔叙位・叙勲〕〔人事異動〕〔国会事項〕〇
〇
裁判所破産、特別清算、再生、所有者不明相続、公示催告、失踪、除権決定、関係会社その他
第 号
令和 年 月 日 水曜日官備考表中の[]の記載は注記である。
[二略]いる場合[二同上]の裁判の執行のため監置場に留置されて二百八十六号)第二条の規定による監置いる場合維持に関する法律(昭和二十七年法律第の裁判の執行のため監置場に留置されてに留置されている場合又は法廷等の秩序二百八十六号)第二条の規定による監置合、労役場留置の言渡しを受けて労役場しくは拘留の刑の執行を受けている場
若しくは留置施設に留置されて拘禁刑若
該少年院を含む。
)に拘置されている場合
院において刑を執行する場合における当維持に関する法律(昭和二十七年法律第に留置されている場合又は法廷等の秩序合、労役場留置の言渡しを受けて労役場該少年院を含む。
)に拘置されている場院において刑を執行する場合における当次の各号に掲げる場合とする。
五条ただし書の総務省令で定める場合は、基準を定める政令(以下「令」という。
)第号)第五十六条第三項の規定により少年号)第五十六条第三項の規定により少年(少年法(昭和二十三年法律第百六十八(少年法(昭和二十三年法律第百六十八若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設一拘禁刑若しくは拘留の刑の執行のため一拘禁刑若しくは拘留の刑の執行のため附則この省令は、公布の日から施行する。
備考表中の[]の記載は注記である。
を受けている者とみなす。
設に留置されて拘禁刑又は拘留の刑の執行
の執行を受けている者は、それぞれ留置施
置されて懲役若しくは禁錮又は旧拘留の刑
施設に拘置されている者と、留置施設に留
ぞれ拘禁刑又は拘留の刑の執行のため刑事
ため刑事施設に拘置されている者は、それ
懲役若しくは禁錮又は旧拘留の刑の執行の
令第一条第一号の規定の適用については、団員等に係る損害補償の支給等に関する省
対するこの省令による改正後の非常勤消防しくは旧拘留の刑の執行を受けている者に
留置されて当該行為に対する懲役、禁錮若
同じ。
)に拘置されている者又は留置施設に
する場合における当該少年院を含む。
以下三項の規定により少年院において刑を執行二十三年法律第百六十八号)第五十六条第なす。
のため刑事施設に拘置されているものとみ用については、拘禁刑又は拘留の刑の執行
給等に関する省令第一条第一号の規定の適第一条非常勤消防団員等に係る損害補償の第一条[同上]の刑の執行のため刑事施設(少年法(昭和後の非常勤消防団員等に係る損害補償の支報合)合)(損害補償のうち休業補償を行わない場(損害補償のうち休業補償を行わない場改正後改正前一部を次のように改正する。
定の傍線を付した部分のように改める。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規(非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する省令の一部改正)第一条非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する省令(平成十八年総務省令第百十号)の非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する省令及び非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令2(経過措置)
(
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
旧
拘
留
」
と
い
う
。)若しくは旧刑法第十六条に規定する拘留
禁錮(以下この項において「禁錮」という。
)役」という。
)、旧刑法第十三条に規定する
に規定する懲役(以下この項において「懲
の項において「旧刑法」という。
)第十二条
刑法(明治四十年法律第四十五号。
以下こ
第六十七号)第二条の規定による改正前の
法等の一部を改正する法律(令和四年法律
この省令の施行前にした行為に対する刑
拘置されている場合、この省令による改正における当該少年院を含む。
以下同じ。
)に定により少年院において刑を執行する場合法律第百六十八号)第五十六条第三項の規行のため刑事施設(少年法(昭和二十三年(経過措置)2による改正前の刑法(明治四十年法律第四
(令和四年法律第六十七号)第二条の規定
役、禁錮又は刑法等の一部を改正する法律
この省令の施行前にした行為に対する懲
十五号)第十六条に規定する拘留の刑の執定める。
令和七年六月十八日総務大臣村上誠一郎[1略]附則[1同上]附則員等に係る損害補償の支給等に関する省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令を次のようにただし書の規定に基づき、非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する省令及び非常勤消防団改正後改正前非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和三十一年政令第三百三十五号)第五条る規定の傍線を付した部分のように改める。
〇総務省令第五十八号次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げ省令務省令第二十五号)の一部を次のように改正する。
(非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する省令の一部を改正する省令の一部改正)第二条非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する省令の一部を改正する省令(令和七年総令和 年 月 日 水曜日官報第 号とおりとする。
[一〜十八略]とおりとする。
[一〜十八同上]十九
機構法第十四条第三項に規定するサ
[新設]務に関する事項
二十〜二十三
[略]二号に係る部分に限る。
)の規定による事
年法律第百四号)第三十一条第一項(第
イバーセキュリティ基本法(平成二十六
十九〜二十二[同上]法律の整備等に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。
この省令は、重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の施行に伴う関係附則線は注記である。
備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍める業務方法書に記載すべき事項は、次のめる業務方法書に記載すべき事項は、次のる通則法第二十八条第二項の主務省令で定る通則法第二十八条第二項の主務省令で定(以下「特定業務」という。
)を除く。
)に係(以下「特定業務」という。
)を除く。
)に係附則第三条第二項に規定する出資継続業務附則第三条第二項に規定する出資継続業務する等の法律(令和五年法律第八十七号)する等の法律(令和五年法律第八十七号)開発法人情報通信研究機構法の一部を改正開発法人情報通信研究機構法の一部を改正条第二項第一号に掲げる業務及び国立研究条第二項第一号に掲げる業務及び国立研究(業務方法書の記載事項)(業務方法書の記載事項)第一条の三機構の行う業務(機構法第十四第一条の三機構の行う業務(機構法第十四九年を超え十年以下
年一分三厘五毛
五年以下七年を超え九年以下五年を超え七年以下年一分五毛
年一分二厘五毛
年一分一厘五毛
下九年を超え十一年以
五年以下七年を超え九年以下五年を超え七年以下年一分五毛
年九厘五毛
年一分二厘五毛
年一分一厘五毛
償還期限利率償還期限利率げる利率とする。
げる利率とする。
限の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲限の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲める利率は、次の表の上欄に掲げる償還期める利率は、次の表の上欄に掲げる償還期三十五条の年三分五厘以内で主務大臣の定三十五条の年三分五厘以内で主務大臣の定いては、一の規定にかかわらず、法附則第いては、一の規定にかかわらず、法附則第二法別表第五第一号の1に掲げる資金につ二法別表第五第一号の1に掲げる資金につ
は、年二分とする。
める利率は、年一分八厘とする。
の年四分五厘以内で主務大臣の定める利率し、同条の年四分五厘以内で主務大臣の定定める利率は、年三分一厘五毛とし、同条務大臣の定める利率は、年二分九厘五毛と
とし、同条の年七分五厘以内で主務大臣の九厘五毛とし、同条の年七分五厘以内で主
主務大臣の定める利率は、年二分一厘五毛厘以内で主務大臣の定める利率は、年一分
は、年二分とし、同条の年六分五厘以内で利率は、年一分八厘とし、同条の年六分五同条の年五分以内で主務大臣の定める利率し、同条の年五分以内で主務大臣の定めるで主務大臣の定める利率は、年二分とし、で主務大臣の定める利率は、年一分八厘と
という。
)附則第三十五条の年三分五厘以内という。
)附則第三十五条の年三分五厘以内一株式会社日本政策金融公庫法(以下「法」一株式会社日本政策金融公庫法(以下「法」改正後改正前改正後改正前改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
える。
〇総務省令第五十九号成十六年総務省令第六十八号)の一部を次のように改正する。
下「対象規定」という。
)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、次の表により、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以国立研究開発法人情報通信研究機構の業務(特定業務を除く。
)の運営及び人事管理に関する省令(平令の一部を改正する省令を除く。
)の運営及び人事管理に関する省令の一部を改正する省令を次のように定める。
第百三号)第二十八条第二項の規定に基づき、国立研究開発法人情報通信研究機構の業務(特定業務に関する法律(令和七年法律第四十三号)の施行に伴い、及び独立行政法人通則法(平成十一年法律重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等令和七年六月十八日総務大臣村上誠一郎国立研究開発法人情報通信研究機構の業務(特定業務を除く。
)の運営及び人事管理に関する省務〇農財林水産省省告示第十四号に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。
)でこれに対令和七年六月十八日農林水産大臣小泉進次郎財務大臣加藤勝信条の主務大臣の定める利率を定める等の件)の一部を次のように改正する。
務二十年農財林水産省省告示第三十五号(株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)附則第三十五条の規定に基づき、平成法規的告示令和 年 月 日 水曜日官報第 号
下十年を超え十一年以
年一分四厘五毛
以下
十一年を超え十二年
九年を超え十年以下
年一分三厘五毛
五年以下七年を超え九年以下五年を超え七年以下年一分五毛
年一分二厘五毛
年一分一厘五毛
下九年を超え十一年以
五年以下七年を超え九年以下五年を超え七年以下年一分三厘五毛
年一分五毛
年九厘五毛
年一分二厘五毛
年一分一厘五毛
21附則ものとする。
この告示は、公布の日から施行する。
ものとする。
ては、なお従前の例による。
この告示の施行前に成立している農業信用保証保険法第三章第一節の規定による保険関係につい
三・二五パーセント)により計算した金額の三・〇五パーセント)により計算した金額の
年三・二五パーセントを超える場合は、年れの条件として定められた利率(その利率が
年三・〇五パーセントを超える場合は、年れの条件として定められた利率(その利率が務大臣の定める利息は、借入金につき、借入務大臣の定める利息は、借入金につき、借入掲げる利率とする。
掲げる利率とする。
改正後改正前償還期限利率償還期限利率農業信用保証保険法第五十九条第一項の主農業信用保証保険法第五十九条第一項の主期限の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に期限の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める利率は、次の表の上欄に掲げる償還定める利率は、次の表の上欄に掲げる償還第三十五条の年三分五厘以内で主務大臣の第三十五条の年三分五厘以内で主務大臣のついては、一の規定にかかわらず、法附則ついては、一の規定にかかわらず、法附則号の措置を実施するのに必要とするものに号の措置を実施するのに必要とするものに受けた者が当該認定に係る同条第二項第三受けた者が当該認定に係る同条第二項第三年法律第五十一号)第三条第一項の認定を年法律第五十一号)第三条第一項の認定を令和七年六月十八日定める利息を定める件)の一部を次のように改正する。
農林水産大臣小泉進次郎財務大臣加藤勝信の傍線を付した部分のように改める。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定蔵大農林水産省省告示第十七号(農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣のの融通等に関する暫定措置法(昭和五十四の融通等に関する暫定措置法(昭和五十四農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)第五十九条第一項の規定に基づき、平成六年林業経営基盤の強化等の促進のための資金林業経営基盤の強化等の促進のための資金者に貸し付けられる資金に限る。
)のうち、者に貸し付けられる資金に限る。
)のうち、号の1の主務大臣の定める要件に適合する号の1の主務大臣の定める要件に適合する三法別表第五第三号の1に掲げる資金(同三法別表第五第三号の1に掲げる資金(同年以下
十八年を超え二十五
以下
十七年を超え十八年
以下
十五年を超え十七年
以下
十四年を超え十五年
以下
十三年を超え十四年
以下
十一年を超え十三年
下十年を超え十一年以
年二分
年一分九厘五毛
年一分八厘五毛
年一分七厘五毛
年一分六厘五毛
年一分五厘五毛
年一分四厘五毛
(新設)(新設)年以下
十八年を超え二十五
以下
十六年を超え十八年
以下
十五年を超え十六年
以下
十三年を超え十五年
以下
十二年を超え十三年
以下
十一年を超え十二年
年一分八厘
年一分七厘五毛
年一分六厘五毛
年一分五厘五毛
年一分四厘五毛
年一分三厘五毛
務〇農財林水産省省告示第十五号けの利率については、なお従前の例による。
21附則この告示は、公布の日から施行する。
この告示の施行前に株式会社日本政策金融公庫が締結した貸付契約に係る貸付金についての貸付年以下
十八年を超え三十五
以下
十七年を超え十八年
以下
十五年を超え十七年
以下
十四年を超え十五年
以下
十三年を超え十四年
以下
十一年を超え十三年
年二分
年一分九厘五毛
年一分八厘五毛
年一分七厘五毛
年一分六厘五毛
年一分五厘五毛
(新設)(新設)年以下
十八年を超え三十五
以下
十六年を超え十八年
以下
十五年を超え十六年
以下
十三年を超え十五年
以下
十二年を超え十三年
年一分八厘
年一分七厘五毛
年一分六厘五毛
年一分五厘五毛
年一分四厘五毛
令和 年 月 日 水曜日部を次のように改正する。
令和七年六月十八日農林水産大臣小泉進次郎〇農林水産省告示第九百五十四号近代化資金融通法施行規程(平成二十八年十一月二十九日農林水産省告示第二千三百七十三号)の一漁業近代化資金融通法(昭和四十四年法律第五十二号)第二条第三項第四号の規定に基づき、漁業21附則この告示は、公布の日から施行する。
項第四号の農林水産大臣が定める利率については、なお従前の例による。
この告示の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金融通法第二条第三
ては、年三分二厘五毛とする。
金にあっては、年三分五毛とする。
を控除した率が年二分以内となる資金にあっる率を控除した率が年一分八厘以内となる資
であって、利率から利子助成金に相当する率資金であって、利率から利子助成金に相当する。
ただし、都道府県が利子助成を行う資金とする。
ただし、都道府県が利子助成を行うの農林水産大臣が定める利率は、年二分とすの農林水産大臣が定める利率は、年一分八厘
農業近代化資金融通法第二条第三項第四号農業近代化資金融通法第二条第三項第四号改正後改正前附則ものとする。
1この告示は、公布の日から施行する。
ものとする。
の傍線を付した部分のように改める。
官同号の農林水産大臣が定める利率を定める件)の一部を次のように改正する。
令和七年六月十八日農林水産大臣小泉進次郎次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定十四年農林水産省告示第千百八十二号(農業近代化資金融通法第二条第三項第四号の規定に基づき、農業近代化資金融通法(昭和三十六年法律第二百二号)第二条第三項第四号の規定に基づき、平成〇農林水産省告示第九百五十三号報2ついては、なお従前の例による。
この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第六十九条第一項又は第二項の保険関係に第 号
三・二五パーセント)により計算した金額の三・〇五パーセント)により計算した金額の
年三・二五パーセントを超える場合は、年れの条件として定められた利率(その利率が
年三・〇五パーセントを超える場合は、年れの条件として定められた利率(その利率が務大臣が定める利息は、借入金につき、借入務大臣が定める利息は、借入金につき、借入中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主改正後改正前の傍線を付した部分のように改める。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定令和七年六月十八日件)の一部を次のように改正する。
農林水産大臣小泉進次郎財務大臣加藤勝信務〇農財林水産省省告示第十六号蔵七年農大林水産省省告示第七号(中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第六十九条第一項の規定に基づき、平成を除く。
)(次号に掲げる資金三号に掲げる資金五令第二条の表の第のに貸し付けられるもうち漁業協同組合等二号に掲げる資金の年二分
を除く。
)(次号に掲げる資金三号に掲げる資金五令第二条の表の第のに貸し付けられるもうち漁業協同組合等二号に掲げる資金の年一分八厘
四令第二条の表の第年二分
四令第二条の表の第年一分八厘
を除く。
)(次号に掲げる資金二号に掲げる資金三令第二条の表の第な資金の漁船の改造に必要ある場合におけるそ数が二十トン以上で造後の漁船の総トン若しくは取得又は改ン以上の漁船の建造うち総トン数二十ト一号に掲げる資金の年二分
を除く。
)(次号に掲げる資金二号に掲げる資金三令第二条の表の第な資金の漁船の改造に必要ある場合におけるそ数が二十トン以上で造後の漁船の総トン若しくは取得又は改ン以上の漁船の建造うち総トン数二十ト一号に掲げる資金の年一分八厘
二令第二条の表の第年二分
二令第二条の表の第年一分八厘
を除く。
)(次号に掲げる資金一号に掲げる資金一令第二条の表の第年二分
を除く。
)(次号に掲げる資金一号に掲げる資金一令第二条の表の第年一分八厘
資金の種類貸付利率資金の種類貸付利率(貸付利率の上限)(貸付利率の上限)表の貸付利率の欄に掲げるとおりとする。
表の貸付利率の欄に掲げるとおりとする。
欄に掲げる資金の種類に応じ、それぞれ同欄に掲げる資金の種類に応じ、それぞれ同臣が定める利率は、次の表の資金の種類の臣が定める利率は、次の表の資金の種類の第七条法第二条第三項第四号の農林水産大第七条法第二条第三項第四号の農林水産大改正後改正前の傍線を付した部分のように改める。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定令和 年 月 日 水曜日官報第 号
21附則この告示は、公布の日から施行する。
る。の傍線を付した部分のように改める。
改正後改正前林水産大臣が定める利率は、年二分とする。
林水産大臣が定める利率は、年一分八厘とす
農業経営基盤強化促進法附則第十一項の農農業経営基盤強化促進法附則第十一項の農(以下「両締約国政府」という。
)は、日本国政府及びイラン・イスラム共和国政府関税法令に対する違反が、それぞれの国の公共ム共和国政府との間の協定協力に関する日本国政府とイラン・イスラ税関に係る事項における相互行政支援及び外務大臣岩屋毅令和七年六月十八日農林水産大臣小泉進次郎次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定八日に効力を生じた。
令和七年六月十八日づき農林水産大臣が定める利率を定める件)の一部を次のように改正する。
協定の署名が行われ、同協定は、令和七年六月十二年四月二十三日農林水産省告示第六百六十九号(農業経営基盤強化促進法附則第十一項の規定に基本国政府とイラン・イスラム共和国政府との間の農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)附則第十一項の規定に基づき、平成二十る事項における相互行政支援及び協力に関する日水産大臣が定める利率については、なお従前の例による。
ことを考慮し、局をいう。
この告示の施行前に貸し付けられた資金についての農業経営基盤強化促進法附則第十一項の農林公衆衛生上及び商業上の利益を害するものである⒤「要請当局」とは、支援を要請する税関当の安全並びに経済上、財政上、社会上、文化上、関当局をいう。
〇農林水産省告示第九百五十五号21この告示は、公布の日から施行する。
項第四号の農林水産大臣が定める利率については、なお従前の例による。
この告示の施行前に貸し付けられた漁業近代化資金についての漁業近代化資金融通法第二条第三附則もの等に貸し付けられるのうち漁業協同組合第七号に掲げる資金もの等に貸し付けられるのうち漁業協同組合第七号に掲げる資金十一令第二条の表の年二分
十一令第二条の表の年一分八厘
を除く。
)十令第二条の表の第(次号に掲げる資金七号に掲げる資金六号に掲げる資金九令第二条の表の第五号に掲げる資金八令第二条の表の第四号に掲げる資金七令第二条の表の第のに貸し付けられるもうち漁業協同組合等三号に掲げる資金の年二分
年二分
年二分
年二分
を除く。
)十令第二条の表の第(次号に掲げる資金七号に掲げる資金六号に掲げる資金九令第二条の表の第五号に掲げる資金八令第二条の表の第四号に掲げる資金七令第二条の表の第のに貸し付けられるもうち漁業協同組合等三号に掲げる資金の年一分八厘
年一分八厘
年一分八厘
年一分八厘
六令第二条の表の第年二分
六令第二条の表の第年一分八厘
八日その他告示〇外務省告示第二百二十一号令和三年八月二十二日にテヘランで、税関に係九認証事務を開始する年月日令和七年六月十はイラン・イスラム共和国関税庁をいう。
八認証事務を行う事務所の所在地東京都千代⒜「税関当局」とは、日本国においては財務田区鍛冶町一丁目六番十六号省をいい、イラン・イスラム共和国において哲郎専務理事木村孝全国宅地擁壁技術協会七認証事務を行う事務所の名称公益社団法人六法人である場合の認証事務を行う役員の氏名五法人である場合の代表者の氏名会長永吉号四住所東京都千代田区鍛冶町一丁目六番十六術協会づき公示する。
三二一登録番号第一号登録年月日令和七年六月十八日令和七年六月十八日国土交通大臣中野洋昌氏名又は名称公益社団法人全国宅地擁壁技登録したので、同規則第三十条第一号の規定に基により、同規則第十四条第一項の登録認証機関をこの協定の適用上、第一条定義次のとおり協定した。
との重要性を考慮し、する関税協力理事会の勧告を考慮して、し、千九百五十三年十二月五日の相互行政支援に関力によって一層効果的なものとし得ることを確信関税法令違反に対する行動を両税関当局間の協の特別な措置を内容とする国際協定を考慮し、特定の物品に関する禁止、制限及び規制のためる事項における国際協力の必要性を認識し、それぞれの国の関税法令の運用及び執行に関す止、制限及び規制措置の適正な執行を確保するこな査定を確保すること並びに税関当局による禁関税その他の輸出入に際し徴収される税の正確三十七年建設省令第三号)第十六条第一項の規定に害を及ぼすことを考慮し、〇国土交通省告示第四百七十号麻薬、向精神薬、武器、爆発物、化学物質、生宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則(昭和物物質及び核物質の不正取引が公衆衛生及び社会う。
⒣⒢「者」とは、自然人又は法人をいう。
「被要請当局」とは、支援を要請された税て指定された他の政府職員をいう。
⒡「職員」とは、税関職員又は税関当局によっ書、報告その他の情報をいう。
⒠「情報」とは、両締約国政府のデータ、文はその未遂をいう。
⒟「関税領域」とは、各締約国政府の国の関税法令が施行されている当該国の領域をい⒞「関税法令違反」とは、関税法令の違反又止、制限又は規制の措置を含む。
)をいう。
するもの(税関当局の権限に属する物品の禁の税関手続の管理下に物品を置くことを規律通過、蔵置及び移動を規律し、並びにその他⒝「関税法令」とは、税関当局が運用し、及び執行する法令であって、物品の輸入、輸出、令和 年 月 日 水曜日1被要請当局は、要請に基づき、要請当局に対を含めるものとする。
⒝当該要請当局の国の関税領域から輸出されの氏名又は名称及び住所適法に輸出されたか否か。
して次の情報を提供する。
⒜当該要請当局の国の関税領域に輸入された物品が、当該被要請当局の国の関税領域から⒟⒞⒝⒜要請当局要請の目的及び理由要請に関連する手続の種類判明している場合には、要請に関係する者提供する。
第四条要請に基づく支援方の税関当局に対して当該情報を提供する。
る場合において、必要と認めるときは、当該他大な関税法令違反に関連するものであると認めの他の重要な利益に実質的な損害を与え得る重税関当局の国の経済、公衆衛生、公共の安全そ3一方の税関当局は、利用可能な情報が他方のい。
第三条相互支援援を行う。
官2関する利用可能な情報を当該他方の税関当局における関税法令違反となるおそれがある行為に請に基づき、他方の税関当局の国の関税領域に一方の税関当局は、自己の発意により又は要報に関税法令違反を防止し、調査し、及び処置す基づき、関税法令の適正な適用を確保し、並び1両税関当局は、自己の発意により又は要請にることに寄与する情報の交換を通じて相互に支う。
第 号で実施される。
4この協定は、他の国際協定に基づく両締約国政府の権利及び義務に影響を及ぼすものではな3この協定は、両締約国政府により、それぞれそれぞれの税関当局の利用可能な資源の範囲内の国において施行されている法令に従い、かつ、て協同の努力を払う。
2両締約国政府は、それぞれの税関手続の簡素化及び調和のため、それぞれの税関当局を通じ21の規定に基づく支援の要請には、次の情報かに書面によって確認されるものとする。
できる。
ただし、当該口頭による要請は、速やによる要請も、行われ、及び受理されることがる。
事態の緊急性が必要とする場合には、口頭ために有益であると認められる情報を添付すしなければならない。
当該職員は、制服を着用書面によって行う。
当該要請には、その実施のの証拠をいつでも提示することができるように1この協定に基づく支援の要請は、英語による域に所在するときは、身分証明書及び公的資格第六条支援の要請の形式及び内容4要請当局の職員は、被要請当局の国の関税領してはならず、また、武器を携行してはならな知られ、又は疑われている施設⒟当該要請当局の国の関税領域における関税又は使用されたことが当該要請当局によって法令違反の行為に関連して使用されており、よって知られ、又は疑われている輸送手段用されようとしていることが当該要請当局に法令違反の行為のために使用された、又は使⒞当該要請当局の国の関税領域における関税によって通知された輸送中又は蔵置中の物品取引の対象である疑いがあると当該要請当局ること。
するデータを閲覧すること。
⒝文書、記録その他関連するデータを複写すび当該被要請当局が課する条件の下で、次のこ域に所在するときは、当該被要請当局の同意及3要請当局の職員は、被要請当局の国の関税領⒝当該要請当局の国の関税領域に向けた不正う。
領域に出入りする者)るものとし、当該被要請当局が定める条件に従れている者(特に当該被要請当局の国の関税領域における立会いは、専ら助言的な立場によ第五条特別な監視ために用いた税関手続を含める。
を行い、及び要請当局に対して情報を提供する。
な資源の範囲内で、次のものについて特別な監視被要請当局は、要請に基づき、自らの利用可能⒜当該要請当局の国の関税領域における関税とが当該要請当局によって知られ、又は疑わ法令違反を行った、又は行おうとしているこ認めることができる。
2要請当局の職員による被要請当局の国の関税1被要請当局は、自国の関税領域において自己第七条被要請当局の国の関税領域における要請当局の職員の立会いは、必要な範囲内で、英語に翻訳する。
4この協定に基づく支援の要請に添付する文書それぞれの税関当局を通じて相互に支援を行情報には、当該要請の対象である物品の通関の及び処置するため、この協定の規定に従って、2要請に基づき、1の規定に従って提供される達する。
保し、並びに関税法令違反を防止し、調査し、が、適法に通過したか否か。
ぞれの税関当局が指定する職員の間で直接に伝情報を提供した他方の締約国政府の税関当局のは、当該一方の締約国政府の税関当局は、当該規定する情報を使用することを希望する場合に裁判所又は裁判官の行う刑事手続において1に21の規定にかかわらず、一方の締約国政府がてはならない。
おいて当該他方の締約国政府によって使用された情報は、裁判所又は裁判官の行う刑事手続に局から他方の締約国政府の税関当局に提供されに対し、当該情報の開示について事前に通報すときはいつでも、当該情報を提供した税関当局ない。
当該情報を受領した税関当局は、可能なを使用し、又は開示することを妨げるものでは当局の国の法令に定める限りにおいて当該情報41から3までの規定は、情報を受領した税関の開示に同意する場合は、この限りでない。
だし、当該情報を提供した税関当局が当該情報なくとも同程度の保護及び秘密性を与える。
た3各締約国政府は、この協定に従って受領した該情報を提供した税関当局の国の法令の下で同あらゆる情報の秘密性を保持するものとし、当従って当該情報を使用することができる。
1の第一文及び3並びに次条に定める条件に関に提供することができる。
当該法執行機関は、従って受領した情報を自国の関連する法執行機段の通報を行う場合を除くほか、この協定にとを行うことができる。
る。⒜当該被要請当局の官署において、当該被要第九条刑事手続請当局の職員を通じて文書、記録その他関連1この協定に従って一方の締約国政府の税関当が行う質問に要請当局の職員が立ち会うことを種の情報に与えられている保護及び秘密性と少1両締約国政府は、関税法令の適正な適用を確他方の税関当局の国の関税領域に向かう物品か、この協定に従って提供される情報は、それした税関当局は、情報を提供した税関当局が別第二条協定の適用範囲⒞一方の税関当局の国の関税領域を通過し、3この協定に別段の定めがある場合を除くほ21の第二文の規定にかかわらず、情報を受領い。
当該職員は、自己が行ういかなる違反につ書面による事前の同意を得る。
報は、当該情報を提供した税関当局が他の機関に定める目的のためにのみ使用される。
当該情1この協定に従って受領した情報は、第二条1受する。
第八条情報の使用及び秘密性の職員に与えられている保護と同一の保護を享局の国の国内法令の範囲内で、当該被要請当局4この条のいかなる規定も、一方の締約国政府法令に定める経路を通じて当該他方の締約国政が、外交上の経路又は他方の締約国政府の国の報を提供することができる。
意を得るために有益であると認められる関連情づき、情報を提供した税関当局に対し、当該同る税関当局は、自己の発意により又は要請に基局の書面による事前の同意を得ることを希望すいても責任を負う。
当該職員は、当該被要請当32の規定に従って他方の締約国政府の税関当適法に輸入されたか否か。
する法的要素くほか、当該他の機関に伝達してはならない。
はない。
た物品が、当該被要請当局の国の関税領域に⒠検討されている事案の簡潔な説明及び関連による使用を明示的に書面で承認した場合を除府に対して情報を要請することを妨げるもので令和 年 月 日 水曜日力する。
第十二条要請の実施3被要請当局は、要請された支援を実施する適とができる。
うために有益となり得る関連情報を添付するこ該書面には、当該要請当局が当該要請を更に行又は延期する理由を記した書面を提供する。
当旨を速やかに通報し、及び当該要請を拒否し、とができない場合には、要請当局に対し、その2被要請当局は、要請された支援を実施することる。
1被要請当局は、この協定に基づいて要請された支援を実施するため、全ての合理的な措置を官な税関手続並びに取締りのための装置及び手法に両税関当局は、必要かつ適当な場合には、新た並びに両税関当局間の人的交流の分野において協関する研究、開発及び試験、税関職員の訓練活動第十一条技術協力第十六条終了かどうか決定するために要請当局と協議する。
の日の後三十日目の日に効力を生ずる。
報必要とする条件に従って支援を行うことが可能双方の通告が受領された日のうちいずれか遅い方この場合において、当該被要請当局は、自己が通じて、書面により相互に通告する。
この協定は、重要な利益を侵害し、又は自国の関税領域におる。
1被要請当局の締約国政府は、この協定に基づ1この協定を実施するに当たって必要となる費く支援が自国の主権、安全、公共政策その他の用については、それぞれの締約国政府が負担す第 号理由として、その支援を保留することができる。
追又は司法上の手続を妨げることとなることを(関連する法執行機関による捜査を含む。
)、訴3被要請当局は、支援が現に行われている調査請当局の裁量に委ねられる。
注意を喚起する。
当該要請の実施は、当該被要合には、自己の要請においてその事実についてけたならば実施することができないであろう場2要請当局は、被要請当局から同様の要請を受る。
は一定の条件若しくは要件を課することができ要請された支援を拒否し、若しくは保留し、又する侵害を伴うこととなると考える場合には、ける産業上、商業上若しくは職業上の秘密に関必要とされる内部手続の完了を、外交上の経路を両締約国政府は、この協定の効力発生のために作成される。
第十五条効力発生必要に応じて、両締約国政府の税関当局の間で2この協定を実施するための詳細な取決めは、日時令和七年六月二十四日(予備、同月二十決する。
防衛大臣中谷元又は紛争は、両締約国政府間の協議によって解令和七年六月十八日1この協定の解釈又は実施に関する全ての問題海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
に協議する。
第十四条協定の実施件及び当該費用を負担する方法を決定するため約国政府は、当該要請された支援を実施する条特別な性質の費用を必要とする場合には、両締2要請された支援を実施するために高額な又はによる。
相川一俊日本国政府のために〇防衛省告示第百四十四号イラン・イスラム共和国政府のためにマフディ・ミールアシュラフィ成した。
解釈に相違がある場合には、英語の本文日本語、ペルシャ語及び英語により本書二通を作に相当する。
)にテヘランで、ひとしく正文であるダード月三十一日及び二千二十一年八月二十二日1この協定は、無期限に効力を有する。
ただし、実施艦自衛艦九隻いずれの一方の締約国政府も、外交上の経路をその他一射撃訓練は、前記区域に航空機が存
北緯三一度四七分一二秒北緯三二度二〇分一二秒東経一二九度〇九分五二秒東経一二八度四五分五二秒区域五島列島南方の次の経緯度線により囲ま三、〇四八メートル以下までの間れる海面及びその上空で海面から高度でら同月三日)の〇八〇〇から一七〇〇ま五日、同月二十六日及び同年七月一日かする。
二実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚施する。
等が存在しないことを確認しながら実在しないこと、また、射撃海面に船舶実施艦自衛艦九隻その他一射撃訓練は、前記区域に航空機が存する。
二実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚施する。
等が存在しないことを確認しながら実在しないこと、また、射撃海面に船舶ル以下までの間
北緯三六度四〇分一一秒
北緯三七度〇二分一一秒
北緯三七度二二分一一秒
北緯三七度〇〇分一一秒東経一三四度五九分五〇秒東経一三五度三九分四九秒東経一三五度三九分四九秒東経一三四度五九分五〇秒区域若狭湾北方の次の
から
までの四地点の上空で海面から高度三、〇四八メートを結んだ線により囲まれる海面並びにそを順次結んだ線並びに
及び
の二地点で日時令和七年六月二十四日(予備、同月二十ら同月三日)の〇七〇〇から二一〇〇ま五日、同月二十六日及び同年七月一日か令和七年六月十八日海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
防衛大臣中谷元第十条例外第十三条費用令和三年八月二十二日(イラン暦千四百年モル〇防衛省告示第百四十五号第十八条見直し2終了の時に現に行われている支援は、この協ら九十日で効力を生ずる。
の締約国政府に対して終了の通告を行った日か了させることができる。
その終了は、当該他方通告を行うことにより、いつでもこの協定を終通じて、他方の締約国政府に対して書面による第十七条地理的適用定に従って完了されるものとする。
この協定は、両国の関税領域について適用する。
定める条件と同様の条件に従って効力を生ずを改正することができる。
改正は、第十五条に面による相互の合意により、いつでもこの協定2両締約国政府は、外交上の経路を通じて、書見直すために会合することができる。
1両締約国政府は、要請に基づき、この協定を
その関係図面は、令和七年六月十八日から二週間一般の縦覧に供する。
区道路の区域令和七年六月十八日道路の種類一般国道路線名三百三十号間後別変更前敷地の幅員延長沖縄総合事務局長三浦健太郎規定に基づき、告示する。
〇沖縄総合事務局告示第二十号数値である。
地系の数値である。
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の三前記区域の経緯度は、世界測地系の三前記区域の各点の経緯度は、世界測当該機関は、その要請に応ずる義務を負わない。
当に委任を受けてこの協定に署名した。
図面縦覧場所沖縄総合事務局及び同局南部国道事務所当な機関でない場合には、その要請を適当な機る。
関へ速やかに転送することができる。
ただし、以上の証拠として、下名は、各自の政府から正一三〇三番五まで浦添市仲間一丁目一二一八番一から同市仲間一丁目前後三七・八六〜六四・九九四〇・八四〜七〇・一五メートル〇・〇三六〇・〇三六キロメートル令和 年 月 日 水曜日官報第 号する質問主意書第四九号)厚生労働委員会に付託(浜田聡提出)(第一六七号)官補付))の併任を解除する(六月十六日)出入国在留管理政策と家族結合権に関する質問ギャンブル等依存症対策基本法の一部を改正す外交儀礼上の贈呈品の選定基準に関する質問主(文部科学省大臣官房付)文部ボタンウキクサ(ウォーターレタス)対策に関社会保険労務士法の一部を改正する法律案(衆障害者支援の制度的空白に関する質問主意書内閣事務官(内閣官房内閣参事官(内閣官房副長主意書る法律案(衆第三七号)内閣委員会に付託意書(浜田聡提出)(第一六六号)科学事務官高橋一郎六月十六日次の質問主意書を内閣に転送した。
に付託した。
質問書転送六月十六日議長は、次の衆議院提出案を委員会関する質問主意書(杉村慎治提出)議案付託いわゆる能動的サイバー防御法の域外適用等に案(池下卓外二名提出)(衆第五五号)提出)政治団体における複式簿記の導入に関する法律た政府の対応に関する質問主意書(大石あきこ六月十六日衆議院から次の議案が送付された。
る質問主意書(篠田奈保子提出)離婚後共同親権の導入に関連する諸課題に関す参議院十一万床の病床削減という政党間合意を踏まえ議案受領(予備審査)(山川仁提出)主意書質問主意書(阿部祐美子提出)火山防災に関する質問主意書硫黄島戦没者遺族及び旧島民等の墓参に関する行旅死亡人に関する質問主意書めの米軍基地内立入申請に関する質問主意書中国資本の影響による火葬・葬儀に関する質問主意書(山川仁提出)ことに関する質問主意書有機フッ素化合物(PFAS)汚染源特定のた声の肖像権保護に関する質問主意書沖縄における過重な米軍基地負担に関する質問の医療費助成に対するペナルティを全廃すべき号)張のため出発した。
方に関する質問主意書(浜田聡提出)(第一六五内閣総理大臣石破茂は六月十五日カナダ国へ出公用車のカーナビに係るNHK受信契約の在り〇内閣総理大臣海外出張号)願に依り本官を免ずる(六月十三日)等に関する質問主意書(浜田聡提出)(第一六四特命全権大使鈴木徹提出)(第一六二号)田聡提出)(第一六三号)公益通報の対象範囲に係る政府見解の変更経緯への公的補助の見直しに関する質問主意書(浜科学的評価が否定的である肺がん・胃がん検診内閣人事異動発」と称する介入行為の実態に関する質問主意八号)の調査・対応状況に関する質問主意書(浜田聡(浜田聡提出)(第一七九号)中国による「琉球帰属未定論」の提起及び政府及び目標・実績の整合性に関する質問主意書書(浜田聡提出)(第一六一号)医療費適正化計画における入院医療費の取扱い法務局人権擁護部の人権感覚及び市民への「啓用に関する質問主意書(山本太郎提出)(第一七キャリアアップ助成金制度の変更に関する質問花粉症対策に関する質問主意書(浜田聡提出)(第一五九号)七六号)する質問主意書(山川仁提出)重度心身障害者及びひとり親家庭等への自治体〇号)原子力規制庁における報道機関出身者の職員採本土復帰以降の政府の沖縄への向き合い方に関問主意書り方に関する質問主意書(浜田聡提出)(第一六書(山本太郎提出)(第一七七号)主意書(井坂信彦提出)大阪・関西万博会場のガス濃度測定に関する質アンケート調査に係る信頼性確保及び報道の在消費減税の実施に要する期間に関する質問主意信彦提出)する質問主意書政府職員の公用マイレージに関する質問主意書要性等に関する質問主意書(浜田聡提出)(第一祝日キャンセル問題に関する質問主意書(井坂外国人の所有する国内不動産に対する課税に関田聡提出)(第一五八号)日本国内における中国共産党員の存在把握の必する質問主意書(田村貴昭提出)る質問主意書陸上自衛隊オスプレイの佐賀空港への配備に関尖閣諸島周辺海域における海洋資源開発に関す事件及び国の委託制度に関する質問主意書(浜る質問主意書(浜田聡提出)(第一七五号)衆議院議員の後援会関係者による電柱検査詐欺政府の有識者起用の在り方及び選任基準に関すとおりである。
主意書六月十六日議員から提出した質問主意書は次の推し心を利用する悪質ホスト対策に関する質問る質問主意書(杉村慎治提出)る質問主意書円借款の国内経済波及効果及び財源構造に関す保険適用が困難なこどもの歯科矯正診療に関す出)質問書提出に関する特別措置法案(早稲田ゆき外十三名提制に関する質問主意書書外国人又は外国法人による土地等の取得等の規(大西健介外十二名提出)る質問主意書保育等従業者の人材確保のための処遇の改善等忘れられる権利の制度的整備に関する質問主意児童扶養手当法の一部を改正する等の法律案インボイス制度の実態と今後の改善措置に関すである。
質問主意書六月十六日議員から提出した議案は次のとおりリスクコミュニケーション体制の強化に関するる質問主意書(浜田聡提出)(第一五七号)号)関する再質問主意書(浜田聡提出)(第一五五号)二号)に関する質問主意書(浜田聡提出)(第一五六号)(浜田聡提出)(第一七三号)不安の扇動及び米価変動等の経済的影響に関す等に関する質問主意書(浜田聡提出)(第一七四南海トラフ地震臨時情報制度の運用による社会補助事業者の選定に係る東京都知事の説明責任血漿分画製剤の安定確保及び売血制度の再検討相談支援制度の構造的課題に関する質問主意書政府の新型コロナウイルス感染症対策の検証に正性に関する質問主意書(浜田聡提出)(第一七六月十六日次の質問主意書を内閣に転送した。
「日本駆け込み寺」の事業及びガバナンスの適号)質問主意書転送〇号)内閣委員会に付託相談事業を民間団体に委託するリスクに関する質問主意書(浜田聡提出)(第一七一号)議案提出衆議院国会事項スルガ銀行による投資用アパート・マンション二号)質問主意書(浜田聡提出)(第一六九号)不正融資問題に関する質問主意書感染症の危機管理における専門家発言の変遷と関係法律の整備等に関する法律案(閣法第五三扱いに関する質問主意書(浜田聡提出)(第一七独立行政法人男女共同参画機構法の施行に伴う公用パソコン内の不適切な私用データの法的取ミニマム・アクセス米と国内消費量等に関する案を委員会に付託した。
問主意書(浜田聡提出)(第一六八号)質問主意書独立行政法人男女共同参画機構法案(閣法第五福祉用具貸与制度及び業界の利益構造に関する鉛製給水管に関する質問主意書また、同日議長は、衆議院送付の次の内閣提出福祉用具等の貸与・購入の費用比較に関する質神奈川県 横浜歯科医療専門学校 横浜市西区高島1丁目2番15号TKPガーデンシティPREMIUMみなとみらい (試験日7月21日のみ)横浜市西区みなとみらい3丁目6番3号ビジョンセンター横浜(西口) (試験日7月21日のみ) 横浜市西区北幸2丁目5番15号新 潟 県 新潟大学五十嵐キャンパス 新潟市西区五十嵐2の町8050番地石 川 県 石川県地場産業振興センター 金沢市鞍月2丁目1番地愛 知 県 名古屋工業大学 名古屋市昭和区御器所町名古屋大原学園4号館 (試験日7月21日のみ) 名古屋市中村区名駅3丁目3番15号大 阪 府 大阪大学豊中キャンパス 豊中市待兼山町1番16号大阪電気通信大学寝屋川キャンパス(試験日7月21日のみ) 寝屋川市初町18番8号近畿大学東大阪キャンパス (試験日7月21日のみ) 東大阪市小若江3丁目4番1号広 島 県 広島工業大学専門学校 広島市西区福島町2丁目1番1号香 川 県 サン・イレブン高松 高松市松福町2丁目15番24号英明高等学校 (試験日7月21日のみ)高松市亀岡町1番10号福 岡 県 福岡工業大学 福岡市東区和白東3丁目30番1号沖 縄 県 沖縄大学 那覇市国場555番地正七位に叙する(各通)河合潔牧野允立花 正尚藤井 克己長谷井 進宮崎 治盛御答信皇 室 事 項
号
第報官日曜水日
月
年
和令叙 位・叙 勲〇叙位(神戸大学名誉教授)従四位に叙する(各通)高田的崎薫尚従七位に叙する(各通)(以上五月十四日)岸部陞従五位に叙する村本 武彦藤井 敏和滝口松本敦進従五位に叙する従六位に叙する(以上五月十五日)菅野 輝彦 千木良政重秀一 藤井 貞子原出川薫森下 一男正四位に叙する正六位に叙する(各通)池上保二郎 石見 光雄笠原徹始 近藤津田 昌通 豊福 俊雄三木 茂人 吉田貞治郎井上 宜昌庄子 孝一夏目 伸泰従六位に叙する(各通)久保 正博 中塚 博文渡邊 貞文正七位に叙する(各通)(福岡県警部補)仲光 弘喜原口 友和三浦 哲也従七位に叙する(各通)(以上五月十二日)従四位に叙する従五位に叙する友利 文男脇本 哲也浅川護藤田 英雄正六位に叙する(各通)石井 敏郎 石井 直人穣 横山 勇吉舘岡北林 久純渡部 勝彦従六位に叙する(各通)従七位に叙する(以上五月十三日)正五位に叙する荒木 俊二 坂口 政義中嶋 明範 山内 賢明従五位に叙する(各通)阿部 幸弘狩野 要祐友松 敬三奥野 光正 中村幸二郎野田 末弘正六位に叙する(各通)肇 池永 文彦安達今澤正 及川 幸祐小林 正道 鈴木 輝雄勉野島 明廣 野村今井 又吉古井戸寿郎鈴木 正道松本 利靖従六位に叙する(以上五月十七日)〇叙勲(福島県大玉村議会議員)鈴木 康広明本間旭日単光章を授ける(各通)(五月十二日)旭日小綬章を授ける旭日双光章を授ける坂口 政義安達肇門脇 彰一旭日単光章を授ける(以上五月十四日)(神戸大学名誉教授)瑞宝小綬章を授ける(各通)高田的崎薫尚庄子 孝一薫出川渡邊 貞文千木良政重夏目 伸泰津田 昌通吉田貞治郎瑞宝双光章を授ける(各通)川又 八男仲光 弘喜三浦 哲也瑞宝単光章を授ける(各通)(以上五月十二日)舘岡穣渡部 勝彦石井 直人横山 勇吉藤田 英雄瑞宝双光章を授ける(各通)梅澤庄次郎瑞宝単光章を授ける(以上五月十三日)奥野 光正野田 末弘狩野 要祐允牧野古井戸寿郎瑞宝双光章を授ける(各通)鈴木 正道藤井 克己野島 明廣宮崎 治盛野村勉瑞宝単光章を授ける(各通)(以上五月十四日)岸部藤井 敏和陞瑞宝小綬章を授ける(各通)小林剛従六位に叙する(各通)瑞宝双光章を授ける(以上五月十五日)天皇陛下から四月二十三日ローマ教皇代行ケビン・ファレル枢機猊下へ発せられた御弔電に対し、五月二十一日御答信があった。
御答電天皇陛下から三月三十一日ギリシャ大統領閣下へ発せられた御祝電に対し、五月二十八日御答電があった。
官 庁 報 告国 家 試 験令和7年度技術士第二次試験の試験会場技術士法施行規則(昭和59年総理府令第5号)第1条の2の規定に基づき、令和7年7月20日及び21日に実施する令和7年度技術士第二次試験の試験会場について、次のとおり公告する。
令和7年6月 18 日文部科学大臣 阿部 俊子総合技術監理部門の必須科目(試験日7月20日)総合技術監理部門を除く部門の必須科目及び選択科目並びに総合技術監理部門の選択科目(試験日7月21日)試験地北 海 道 北海学園大学豊平キャンパス 札幌市豊平区旭町4丁目1番40号宮 城 県 サンフェスタ 仙台市若林区卸町2丁験試会場目15番地2TKPガーデンシティPREMIUM仙台西口 (試験日7月21日のみ)仙台市青葉区花京院1丁目2番15号東 京 都 大正大学巣鴨キャンパス (試験日7月20日のみ) 豊島区西巣鴨3丁目20番1号五反田TOCビル (試験日7月21日のみ) 品川区西五反田7丁目22番17号タイム24ビル (試験日7月21日のみ)江東区青海2丁目4番32号拓殖大学文京キャンパス (試験日7月21日のみ) 文京区小日向3丁目4番14号東京大学駒場Ⅰキャンパス (試験日7月21日のみ) 目黒区駒場3丁目8番1号ビジョンセンター西新宿 (試験日7月21日のみ) 新宿区西新宿1丁目22番2号号
第報官日曜水日
月
年
和令
資料令和7年4月中国際収支状況(速報)項目4((((((((易収貿 易 ・ サ ー ビ ス 収 支(対 前 年 同 月 比)貿支(対 前 年 同 月 比)出輸(対 前 年 同 月 比)輸入(対 前 年 同 月 比)サ ー ビ ス 収 支(対 前 年 同 月 比)第 一 次 所 得 収 支(対 前 年 同 月 比)第 二 次 所 得 収 支(対 前 年 同 月 比)支経(対 前 年 同 月 比)資 本 移 転 等 収 支資直証資金 融 派 生 商 品そ の 他 投 資備外支漏収脱融差金誤接券投投貨収常準前月財務省(単位:億円、%)前 年 同 月((((((((4,9738.
3)5,16511.
4)95,5911.
8)90,4271.
3)−192324.
1)39,2028.
7)−7,39419.
5)36,7816.
7)−68617,34249,1766,425−33,5481,29540,6914,595−13,68569.
2)−6,355219.
7)84,3232.
4)90,6787.
6)−7,32920.
2)39,70128.
0)−4,139−2.
3)21,87717.
0)−10020,42024,87913,787−42,5142,41418,985−2,792((((((((月−8,009−41.
5)−328−94.
8)87,6914.
0)88,019−2.
9)−7,6814.
8)35,
〔法規的告示〕び人事管理に関する省令の一部を改の業務(特定業務を除く。
)の運営及〇国立研究開発法人情報通信研究機構正する省令(同五九)
する省令の一部を改正する省令の一団員等に係る損害補償の支給等に関支給等に関する省令及び非常勤消防部を改正する省令(総務五八)
(防衛一四四、一四五)〇海上における射撃訓練を実施する件(外務二二一)協定の署名及び効力発生に関する件ラン・イスラム共和国政府との間の諸事項
者の発行保証金に係る権利の実行の係る仮配当表、前払式支払手段発行払式支払手段発行者の発行保証金に官庁特定保険募集人の所在の確知等、前〇税関に係る事項における相互行政支(財務省)援及び協力に関する日本国政府とイ〔公告〕〔その他告示〕(国土交通四七〇)登録認証機関を登録する件規則第十六条第一項の規定に基づく〔資料〕(法務省告示配四三)日本国に帰化を許可する件
令和七年四月中国際収支状況(速報)める利率を定める件の一部を改正す国家試験〇宅地造成及び特定盛土等規制法施行場(文部科学省)る件(同九五五)
令和七年度技術士第二次試験の試験会の定める利息を定める件の一部を改〇道路に関する件正する件(同一五)
(沖縄総合事務局二〇)手続に関する意見聴取会関係
〇非常勤消防団員等に係る損害補償の項の規定に基づき農林水産大臣が定〔省令〕目次〇農業経営基盤強化促進法附則第十一部を改正する件(同九五四)〇漁業近代化資金融通法施行規程の一一部を改正する件(農林水産九五三)水産大臣が定める利率を定める件の発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)〇中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める〇農業近代化資金融通法第二条第三項件の一部を改正する件(同一六)
第四号の規定に基づき、同号の農林内閣〔官庁報告〕〔皇室事項〕〔叙位・叙勲〕〔人事異動〕〔国会事項〕〇
〇
裁判所破産、特別清算、再生、所有者不明相続、公示催告、失踪、除権決定、関係会社その他
第 号
令和 年 月 日 水曜日官備考表中の[]の記載は注記である。
[二略]いる場合[二同上]の裁判の執行のため監置場に留置されて二百八十六号)第二条の規定による監置いる場合維持に関する法律(昭和二十七年法律第の裁判の執行のため監置場に留置されてに留置されている場合又は法廷等の秩序二百八十六号)第二条の規定による監置合、労役場留置の言渡しを受けて労役場しくは拘留の刑の執行を受けている場
若しくは留置施設に留置されて拘禁刑若
該少年院を含む。
)に拘置されている場合
院において刑を執行する場合における当維持に関する法律(昭和二十七年法律第に留置されている場合又は法廷等の秩序合、労役場留置の言渡しを受けて労役場該少年院を含む。
)に拘置されている場院において刑を執行する場合における当次の各号に掲げる場合とする。
五条ただし書の総務省令で定める場合は、基準を定める政令(以下「令」という。
)第号)第五十六条第三項の規定により少年号)第五十六条第三項の規定により少年(少年法(昭和二十三年法律第百六十八(少年法(昭和二十三年法律第百六十八若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設一拘禁刑若しくは拘留の刑の執行のため一拘禁刑若しくは拘留の刑の執行のため附則この省令は、公布の日から施行する。
備考表中の[]の記載は注記である。
を受けている者とみなす。
設に留置されて拘禁刑又は拘留の刑の執行
の執行を受けている者は、それぞれ留置施
置されて懲役若しくは禁錮又は旧拘留の刑
施設に拘置されている者と、留置施設に留
ぞれ拘禁刑又は拘留の刑の執行のため刑事
ため刑事施設に拘置されている者は、それ
懲役若しくは禁錮又は旧拘留の刑の執行の
令第一条第一号の規定の適用については、団員等に係る損害補償の支給等に関する省
対するこの省令による改正後の非常勤消防しくは旧拘留の刑の執行を受けている者に
留置されて当該行為に対する懲役、禁錮若
同じ。
)に拘置されている者又は留置施設に
する場合における当該少年院を含む。
以下三項の規定により少年院において刑を執行二十三年法律第百六十八号)第五十六条第なす。
のため刑事施設に拘置されているものとみ用については、拘禁刑又は拘留の刑の執行
給等に関する省令第一条第一号の規定の適第一条非常勤消防団員等に係る損害補償の第一条[同上]の刑の執行のため刑事施設(少年法(昭和後の非常勤消防団員等に係る損害補償の支報合)合)(損害補償のうち休業補償を行わない場(損害補償のうち休業補償を行わない場改正後改正前一部を次のように改正する。
定の傍線を付した部分のように改める。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規(非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する省令の一部改正)第一条非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する省令(平成十八年総務省令第百十号)の非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する省令及び非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令2(経過措置)
(
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
旧
拘
留
」
と
い
う
。)若しくは旧刑法第十六条に規定する拘留
禁錮(以下この項において「禁錮」という。
)役」という。
)、旧刑法第十三条に規定する
に規定する懲役(以下この項において「懲
の項において「旧刑法」という。
)第十二条
刑法(明治四十年法律第四十五号。
以下こ
第六十七号)第二条の規定による改正前の
法等の一部を改正する法律(令和四年法律
この省令の施行前にした行為に対する刑
拘置されている場合、この省令による改正における当該少年院を含む。
以下同じ。
)に定により少年院において刑を執行する場合法律第百六十八号)第五十六条第三項の規行のため刑事施設(少年法(昭和二十三年(経過措置)2による改正前の刑法(明治四十年法律第四
(令和四年法律第六十七号)第二条の規定
役、禁錮又は刑法等の一部を改正する法律
この省令の施行前にした行為に対する懲
十五号)第十六条に規定する拘留の刑の執定める。
令和七年六月十八日総務大臣村上誠一郎[1略]附則[1同上]附則員等に係る損害補償の支給等に関する省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令を次のようにただし書の規定に基づき、非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する省令及び非常勤消防団改正後改正前非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和三十一年政令第三百三十五号)第五条る規定の傍線を付した部分のように改める。
〇総務省令第五十八号次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げ省令務省令第二十五号)の一部を次のように改正する。
(非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する省令の一部を改正する省令の一部改正)第二条非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する省令の一部を改正する省令(令和七年総令和 年 月 日 水曜日官報第 号とおりとする。
[一〜十八略]とおりとする。
[一〜十八同上]十九
機構法第十四条第三項に規定するサ
[新設]務に関する事項
二十〜二十三
[略]二号に係る部分に限る。
)の規定による事
年法律第百四号)第三十一条第一項(第
イバーセキュリティ基本法(平成二十六
十九〜二十二[同上]法律の整備等に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。
この省令は、重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の施行に伴う関係附則線は注記である。
備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍める業務方法書に記載すべき事項は、次のめる業務方法書に記載すべき事項は、次のる通則法第二十八条第二項の主務省令で定る通則法第二十八条第二項の主務省令で定(以下「特定業務」という。
)を除く。
)に係(以下「特定業務」という。
)を除く。
)に係附則第三条第二項に規定する出資継続業務附則第三条第二項に規定する出資継続業務する等の法律(令和五年法律第八十七号)する等の法律(令和五年法律第八十七号)開発法人情報通信研究機構法の一部を改正開発法人情報通信研究機構法の一部を改正条第二項第一号に掲げる業務及び国立研究条第二項第一号に掲げる業務及び国立研究(業務方法書の記載事項)(業務方法書の記載事項)第一条の三機構の行う業務(機構法第十四第一条の三機構の行う業務(機構法第十四九年を超え十年以下
年一分三厘五毛
五年以下七年を超え九年以下五年を超え七年以下年一分五毛
年一分二厘五毛
年一分一厘五毛
下九年を超え十一年以
五年以下七年を超え九年以下五年を超え七年以下年一分五毛
年九厘五毛
年一分二厘五毛
年一分一厘五毛
償還期限利率償還期限利率げる利率とする。
げる利率とする。
限の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲限の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲める利率は、次の表の上欄に掲げる償還期める利率は、次の表の上欄に掲げる償還期三十五条の年三分五厘以内で主務大臣の定三十五条の年三分五厘以内で主務大臣の定いては、一の規定にかかわらず、法附則第いては、一の規定にかかわらず、法附則第二法別表第五第一号の1に掲げる資金につ二法別表第五第一号の1に掲げる資金につ
は、年二分とする。
める利率は、年一分八厘とする。
の年四分五厘以内で主務大臣の定める利率し、同条の年四分五厘以内で主務大臣の定定める利率は、年三分一厘五毛とし、同条務大臣の定める利率は、年二分九厘五毛と
とし、同条の年七分五厘以内で主務大臣の九厘五毛とし、同条の年七分五厘以内で主
主務大臣の定める利率は、年二分一厘五毛厘以内で主務大臣の定める利率は、年一分
は、年二分とし、同条の年六分五厘以内で利率は、年一分八厘とし、同条の年六分五同条の年五分以内で主務大臣の定める利率し、同条の年五分以内で主務大臣の定めるで主務大臣の定める利率は、年二分とし、で主務大臣の定める利率は、年一分八厘と
という。
)附則第三十五条の年三分五厘以内という。
)附則第三十五条の年三分五厘以内一株式会社日本政策金融公庫法(以下「法」一株式会社日本政策金融公庫法(以下「法」改正後改正前改正後改正前改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
える。
〇総務省令第五十九号成十六年総務省令第六十八号)の一部を次のように改正する。
下「対象規定」という。
)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、次の表により、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以国立研究開発法人情報通信研究機構の業務(特定業務を除く。
)の運営及び人事管理に関する省令(平令の一部を改正する省令を除く。
)の運営及び人事管理に関する省令の一部を改正する省令を次のように定める。
第百三号)第二十八条第二項の規定に基づき、国立研究開発法人情報通信研究機構の業務(特定業務に関する法律(令和七年法律第四十三号)の施行に伴い、及び独立行政法人通則法(平成十一年法律重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等令和七年六月十八日総務大臣村上誠一郎国立研究開発法人情報通信研究機構の業務(特定業務を除く。
)の運営及び人事管理に関する省務〇農財林水産省省告示第十四号に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。
)でこれに対令和七年六月十八日農林水産大臣小泉進次郎財務大臣加藤勝信条の主務大臣の定める利率を定める等の件)の一部を次のように改正する。
務二十年農財林水産省省告示第三十五号(株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)附則第三十五条の規定に基づき、平成法規的告示令和 年 月 日 水曜日官報第 号
下十年を超え十一年以
年一分四厘五毛
以下
十一年を超え十二年
九年を超え十年以下
年一分三厘五毛
五年以下七年を超え九年以下五年を超え七年以下年一分五毛
年一分二厘五毛
年一分一厘五毛
下九年を超え十一年以
五年以下七年を超え九年以下五年を超え七年以下年一分三厘五毛
年一分五毛
年九厘五毛
年一分二厘五毛
年一分一厘五毛
21附則ものとする。
この告示は、公布の日から施行する。
ものとする。
ては、なお従前の例による。
この告示の施行前に成立している農業信用保証保険法第三章第一節の規定による保険関係につい
三・二五パーセント)により計算した金額の三・〇五パーセント)により計算した金額の
年三・二五パーセントを超える場合は、年れの条件として定められた利率(その利率が
年三・〇五パーセントを超える場合は、年れの条件として定められた利率(その利率が務大臣の定める利息は、借入金につき、借入務大臣の定める利息は、借入金につき、借入掲げる利率とする。
掲げる利率とする。
改正後改正前償還期限利率償還期限利率農業信用保証保険法第五十九条第一項の主農業信用保証保険法第五十九条第一項の主期限の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に期限の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める利率は、次の表の上欄に掲げる償還定める利率は、次の表の上欄に掲げる償還第三十五条の年三分五厘以内で主務大臣の第三十五条の年三分五厘以内で主務大臣のついては、一の規定にかかわらず、法附則ついては、一の規定にかかわらず、法附則号の措置を実施するのに必要とするものに号の措置を実施するのに必要とするものに受けた者が当該認定に係る同条第二項第三受けた者が当該認定に係る同条第二項第三年法律第五十一号)第三条第一項の認定を年法律第五十一号)第三条第一項の認定を令和七年六月十八日定める利息を定める件)の一部を次のように改正する。
農林水産大臣小泉進次郎財務大臣加藤勝信の傍線を付した部分のように改める。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定蔵大農林水産省省告示第十七号(農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣のの融通等に関する暫定措置法(昭和五十四の融通等に関する暫定措置法(昭和五十四農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)第五十九条第一項の規定に基づき、平成六年林業経営基盤の強化等の促進のための資金林業経営基盤の強化等の促進のための資金者に貸し付けられる資金に限る。
)のうち、者に貸し付けられる資金に限る。
)のうち、号の1の主務大臣の定める要件に適合する号の1の主務大臣の定める要件に適合する三法別表第五第三号の1に掲げる資金(同三法別表第五第三号の1に掲げる資金(同年以下
十八年を超え二十五
以下
十七年を超え十八年
以下
十五年を超え十七年
以下
十四年を超え十五年
以下
十三年を超え十四年
以下
十一年を超え十三年
下十年を超え十一年以
年二分
年一分九厘五毛
年一分八厘五毛
年一分七厘五毛
年一分六厘五毛
年一分五厘五毛
年一分四厘五毛
(新設)(新設)年以下
十八年を超え二十五
以下
十六年を超え十八年
以下
十五年を超え十六年
以下
十三年を超え十五年
以下
十二年を超え十三年
以下
十一年を超え十二年
年一分八厘
年一分七厘五毛
年一分六厘五毛
年一分五厘五毛
年一分四厘五毛
年一分三厘五毛
務〇農財林水産省省告示第十五号けの利率については、なお従前の例による。
21附則この告示は、公布の日から施行する。
この告示の施行前に株式会社日本政策金融公庫が締結した貸付契約に係る貸付金についての貸付年以下
十八年を超え三十五
以下
十七年を超え十八年
以下
十五年を超え十七年
以下
十四年を超え十五年
以下
十三年を超え十四年
以下
十一年を超え十三年
年二分
年一分九厘五毛
年一分八厘五毛
年一分七厘五毛
年一分六厘五毛
年一分五厘五毛
(新設)(新設)年以下
十八年を超え三十五
以下
十六年を超え十八年
以下
十五年を超え十六年
以下
十三年を超え十五年
以下
十二年を超え十三年
年一分八厘
年一分七厘五毛
年一分六厘五毛
年一分五厘五毛
年一分四厘五毛
令和 年 月 日 水曜日部を次のように改正する。
令和七年六月十八日農林水産大臣小泉進次郎〇農林水産省告示第九百五十四号近代化資金融通法施行規程(平成二十八年十一月二十九日農林水産省告示第二千三百七十三号)の一漁業近代化資金融通法(昭和四十四年法律第五十二号)第二条第三項第四号の規定に基づき、漁業21附則この告示は、公布の日から施行する。
項第四号の農林水産大臣が定める利率については、なお従前の例による。
この告示の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金融通法第二条第三
ては、年三分二厘五毛とする。
金にあっては、年三分五毛とする。
を控除した率が年二分以内となる資金にあっる率を控除した率が年一分八厘以内となる資
であって、利率から利子助成金に相当する率資金であって、利率から利子助成金に相当する。
ただし、都道府県が利子助成を行う資金とする。
ただし、都道府県が利子助成を行うの農林水産大臣が定める利率は、年二分とすの農林水産大臣が定める利率は、年一分八厘
農業近代化資金融通法第二条第三項第四号農業近代化資金融通法第二条第三項第四号改正後改正前附則ものとする。
1この告示は、公布の日から施行する。
ものとする。
の傍線を付した部分のように改める。
官同号の農林水産大臣が定める利率を定める件)の一部を次のように改正する。
令和七年六月十八日農林水産大臣小泉進次郎次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定十四年農林水産省告示第千百八十二号(農業近代化資金融通法第二条第三項第四号の規定に基づき、農業近代化資金融通法(昭和三十六年法律第二百二号)第二条第三項第四号の規定に基づき、平成〇農林水産省告示第九百五十三号報2ついては、なお従前の例による。
この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第六十九条第一項又は第二項の保険関係に第 号
三・二五パーセント)により計算した金額の三・〇五パーセント)により計算した金額の
年三・二五パーセントを超える場合は、年れの条件として定められた利率(その利率が
年三・〇五パーセントを超える場合は、年れの条件として定められた利率(その利率が務大臣が定める利息は、借入金につき、借入務大臣が定める利息は、借入金につき、借入中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主改正後改正前の傍線を付した部分のように改める。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定令和七年六月十八日件)の一部を次のように改正する。
農林水産大臣小泉進次郎財務大臣加藤勝信務〇農財林水産省省告示第十六号蔵七年農大林水産省省告示第七号(中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第六十九条第一項の規定に基づき、平成を除く。
)(次号に掲げる資金三号に掲げる資金五令第二条の表の第のに貸し付けられるもうち漁業協同組合等二号に掲げる資金の年二分
を除く。
)(次号に掲げる資金三号に掲げる資金五令第二条の表の第のに貸し付けられるもうち漁業協同組合等二号に掲げる資金の年一分八厘
四令第二条の表の第年二分
四令第二条の表の第年一分八厘
を除く。
)(次号に掲げる資金二号に掲げる資金三令第二条の表の第な資金の漁船の改造に必要ある場合におけるそ数が二十トン以上で造後の漁船の総トン若しくは取得又は改ン以上の漁船の建造うち総トン数二十ト一号に掲げる資金の年二分
を除く。
)(次号に掲げる資金二号に掲げる資金三令第二条の表の第な資金の漁船の改造に必要ある場合におけるそ数が二十トン以上で造後の漁船の総トン若しくは取得又は改ン以上の漁船の建造うち総トン数二十ト一号に掲げる資金の年一分八厘
二令第二条の表の第年二分
二令第二条の表の第年一分八厘
を除く。
)(次号に掲げる資金一号に掲げる資金一令第二条の表の第年二分
を除く。
)(次号に掲げる資金一号に掲げる資金一令第二条の表の第年一分八厘
資金の種類貸付利率資金の種類貸付利率(貸付利率の上限)(貸付利率の上限)表の貸付利率の欄に掲げるとおりとする。
表の貸付利率の欄に掲げるとおりとする。
欄に掲げる資金の種類に応じ、それぞれ同欄に掲げる資金の種類に応じ、それぞれ同臣が定める利率は、次の表の資金の種類の臣が定める利率は、次の表の資金の種類の第七条法第二条第三項第四号の農林水産大第七条法第二条第三項第四号の農林水産大改正後改正前の傍線を付した部分のように改める。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定令和 年 月 日 水曜日官報第 号
21附則この告示は、公布の日から施行する。
る。の傍線を付した部分のように改める。
改正後改正前林水産大臣が定める利率は、年二分とする。
林水産大臣が定める利率は、年一分八厘とす
農業経営基盤強化促進法附則第十一項の農農業経営基盤強化促進法附則第十一項の農(以下「両締約国政府」という。
)は、日本国政府及びイラン・イスラム共和国政府関税法令に対する違反が、それぞれの国の公共ム共和国政府との間の協定協力に関する日本国政府とイラン・イスラ税関に係る事項における相互行政支援及び外務大臣岩屋毅令和七年六月十八日農林水産大臣小泉進次郎次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定八日に効力を生じた。
令和七年六月十八日づき農林水産大臣が定める利率を定める件)の一部を次のように改正する。
協定の署名が行われ、同協定は、令和七年六月十二年四月二十三日農林水産省告示第六百六十九号(農業経営基盤強化促進法附則第十一項の規定に基本国政府とイラン・イスラム共和国政府との間の農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)附則第十一項の規定に基づき、平成二十る事項における相互行政支援及び協力に関する日水産大臣が定める利率については、なお従前の例による。
ことを考慮し、局をいう。
この告示の施行前に貸し付けられた資金についての農業経営基盤強化促進法附則第十一項の農林公衆衛生上及び商業上の利益を害するものである⒤「要請当局」とは、支援を要請する税関当の安全並びに経済上、財政上、社会上、文化上、関当局をいう。
〇農林水産省告示第九百五十五号21この告示は、公布の日から施行する。
項第四号の農林水産大臣が定める利率については、なお従前の例による。
この告示の施行前に貸し付けられた漁業近代化資金についての漁業近代化資金融通法第二条第三附則もの等に貸し付けられるのうち漁業協同組合第七号に掲げる資金もの等に貸し付けられるのうち漁業協同組合第七号に掲げる資金十一令第二条の表の年二分
十一令第二条の表の年一分八厘
を除く。
)十令第二条の表の第(次号に掲げる資金七号に掲げる資金六号に掲げる資金九令第二条の表の第五号に掲げる資金八令第二条の表の第四号に掲げる資金七令第二条の表の第のに貸し付けられるもうち漁業協同組合等三号に掲げる資金の年二分
年二分
年二分
年二分
を除く。
)十令第二条の表の第(次号に掲げる資金七号に掲げる資金六号に掲げる資金九令第二条の表の第五号に掲げる資金八令第二条の表の第四号に掲げる資金七令第二条の表の第のに貸し付けられるもうち漁業協同組合等三号に掲げる資金の年一分八厘
年一分八厘
年一分八厘
年一分八厘
六令第二条の表の第年二分
六令第二条の表の第年一分八厘
八日その他告示〇外務省告示第二百二十一号令和三年八月二十二日にテヘランで、税関に係九認証事務を開始する年月日令和七年六月十はイラン・イスラム共和国関税庁をいう。
八認証事務を行う事務所の所在地東京都千代⒜「税関当局」とは、日本国においては財務田区鍛冶町一丁目六番十六号省をいい、イラン・イスラム共和国において哲郎専務理事木村孝全国宅地擁壁技術協会七認証事務を行う事務所の名称公益社団法人六法人である場合の認証事務を行う役員の氏名五法人である場合の代表者の氏名会長永吉号四住所東京都千代田区鍛冶町一丁目六番十六術協会づき公示する。
三二一登録番号第一号登録年月日令和七年六月十八日令和七年六月十八日国土交通大臣中野洋昌氏名又は名称公益社団法人全国宅地擁壁技登録したので、同規則第三十条第一号の規定に基により、同規則第十四条第一項の登録認証機関をこの協定の適用上、第一条定義次のとおり協定した。
との重要性を考慮し、する関税協力理事会の勧告を考慮して、し、千九百五十三年十二月五日の相互行政支援に関力によって一層効果的なものとし得ることを確信関税法令違反に対する行動を両税関当局間の協の特別な措置を内容とする国際協定を考慮し、特定の物品に関する禁止、制限及び規制のためる事項における国際協力の必要性を認識し、それぞれの国の関税法令の運用及び執行に関す止、制限及び規制措置の適正な執行を確保するこな査定を確保すること並びに税関当局による禁関税その他の輸出入に際し徴収される税の正確三十七年建設省令第三号)第十六条第一項の規定に害を及ぼすことを考慮し、〇国土交通省告示第四百七十号麻薬、向精神薬、武器、爆発物、化学物質、生宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則(昭和物物質及び核物質の不正取引が公衆衛生及び社会う。
⒣⒢「者」とは、自然人又は法人をいう。
「被要請当局」とは、支援を要請された税て指定された他の政府職員をいう。
⒡「職員」とは、税関職員又は税関当局によっ書、報告その他の情報をいう。
⒠「情報」とは、両締約国政府のデータ、文はその未遂をいう。
⒟「関税領域」とは、各締約国政府の国の関税法令が施行されている当該国の領域をい⒞「関税法令違反」とは、関税法令の違反又止、制限又は規制の措置を含む。
)をいう。
するもの(税関当局の権限に属する物品の禁の税関手続の管理下に物品を置くことを規律通過、蔵置及び移動を規律し、並びにその他⒝「関税法令」とは、税関当局が運用し、及び執行する法令であって、物品の輸入、輸出、令和 年 月 日 水曜日1被要請当局は、要請に基づき、要請当局に対を含めるものとする。
⒝当該要請当局の国の関税領域から輸出されの氏名又は名称及び住所適法に輸出されたか否か。
して次の情報を提供する。
⒜当該要請当局の国の関税領域に輸入された物品が、当該被要請当局の国の関税領域から⒟⒞⒝⒜要請当局要請の目的及び理由要請に関連する手続の種類判明している場合には、要請に関係する者提供する。
第四条要請に基づく支援方の税関当局に対して当該情報を提供する。
る場合において、必要と認めるときは、当該他大な関税法令違反に関連するものであると認めの他の重要な利益に実質的な損害を与え得る重税関当局の国の経済、公衆衛生、公共の安全そ3一方の税関当局は、利用可能な情報が他方のい。
第三条相互支援援を行う。
官2関する利用可能な情報を当該他方の税関当局における関税法令違反となるおそれがある行為に請に基づき、他方の税関当局の国の関税領域に一方の税関当局は、自己の発意により又は要報に関税法令違反を防止し、調査し、及び処置す基づき、関税法令の適正な適用を確保し、並び1両税関当局は、自己の発意により又は要請にることに寄与する情報の交換を通じて相互に支う。
第 号で実施される。
4この協定は、他の国際協定に基づく両締約国政府の権利及び義務に影響を及ぼすものではな3この協定は、両締約国政府により、それぞれそれぞれの税関当局の利用可能な資源の範囲内の国において施行されている法令に従い、かつ、て協同の努力を払う。
2両締約国政府は、それぞれの税関手続の簡素化及び調和のため、それぞれの税関当局を通じ21の規定に基づく支援の要請には、次の情報かに書面によって確認されるものとする。
できる。
ただし、当該口頭による要請は、速やによる要請も、行われ、及び受理されることがる。
事態の緊急性が必要とする場合には、口頭ために有益であると認められる情報を添付すしなければならない。
当該職員は、制服を着用書面によって行う。
当該要請には、その実施のの証拠をいつでも提示することができるように1この協定に基づく支援の要請は、英語による域に所在するときは、身分証明書及び公的資格第六条支援の要請の形式及び内容4要請当局の職員は、被要請当局の国の関税領してはならず、また、武器を携行してはならな知られ、又は疑われている施設⒟当該要請当局の国の関税領域における関税又は使用されたことが当該要請当局によって法令違反の行為に関連して使用されており、よって知られ、又は疑われている輸送手段用されようとしていることが当該要請当局に法令違反の行為のために使用された、又は使⒞当該要請当局の国の関税領域における関税によって通知された輸送中又は蔵置中の物品取引の対象である疑いがあると当該要請当局ること。
するデータを閲覧すること。
⒝文書、記録その他関連するデータを複写すび当該被要請当局が課する条件の下で、次のこ域に所在するときは、当該被要請当局の同意及3要請当局の職員は、被要請当局の国の関税領⒝当該要請当局の国の関税領域に向けた不正う。
領域に出入りする者)るものとし、当該被要請当局が定める条件に従れている者(特に当該被要請当局の国の関税領域における立会いは、専ら助言的な立場によ第五条特別な監視ために用いた税関手続を含める。
を行い、及び要請当局に対して情報を提供する。
な資源の範囲内で、次のものについて特別な監視被要請当局は、要請に基づき、自らの利用可能⒜当該要請当局の国の関税領域における関税とが当該要請当局によって知られ、又は疑わ法令違反を行った、又は行おうとしているこ認めることができる。
2要請当局の職員による被要請当局の国の関税1被要請当局は、自国の関税領域において自己第七条被要請当局の国の関税領域における要請当局の職員の立会いは、必要な範囲内で、英語に翻訳する。
4この協定に基づく支援の要請に添付する文書それぞれの税関当局を通じて相互に支援を行情報には、当該要請の対象である物品の通関の及び処置するため、この協定の規定に従って、2要請に基づき、1の規定に従って提供される達する。
保し、並びに関税法令違反を防止し、調査し、が、適法に通過したか否か。
ぞれの税関当局が指定する職員の間で直接に伝情報を提供した他方の締約国政府の税関当局のは、当該一方の締約国政府の税関当局は、当該規定する情報を使用することを希望する場合に裁判所又は裁判官の行う刑事手続において1に21の規定にかかわらず、一方の締約国政府がてはならない。
おいて当該他方の締約国政府によって使用された情報は、裁判所又は裁判官の行う刑事手続に局から他方の締約国政府の税関当局に提供されに対し、当該情報の開示について事前に通報すときはいつでも、当該情報を提供した税関当局ない。
当該情報を受領した税関当局は、可能なを使用し、又は開示することを妨げるものでは当局の国の法令に定める限りにおいて当該情報41から3までの規定は、情報を受領した税関の開示に同意する場合は、この限りでない。
だし、当該情報を提供した税関当局が当該情報なくとも同程度の保護及び秘密性を与える。
た3各締約国政府は、この協定に従って受領した該情報を提供した税関当局の国の法令の下で同あらゆる情報の秘密性を保持するものとし、当従って当該情報を使用することができる。
1の第一文及び3並びに次条に定める条件に関に提供することができる。
当該法執行機関は、従って受領した情報を自国の関連する法執行機段の通報を行う場合を除くほか、この協定にとを行うことができる。
る。⒜当該被要請当局の官署において、当該被要第九条刑事手続請当局の職員を通じて文書、記録その他関連1この協定に従って一方の締約国政府の税関当が行う質問に要請当局の職員が立ち会うことを種の情報に与えられている保護及び秘密性と少1両締約国政府は、関税法令の適正な適用を確他方の税関当局の国の関税領域に向かう物品か、この協定に従って提供される情報は、それした税関当局は、情報を提供した税関当局が別第二条協定の適用範囲⒞一方の税関当局の国の関税領域を通過し、3この協定に別段の定めがある場合を除くほ21の第二文の規定にかかわらず、情報を受領い。
当該職員は、自己が行ういかなる違反につ書面による事前の同意を得る。
報は、当該情報を提供した税関当局が他の機関に定める目的のためにのみ使用される。
当該情1この協定に従って受領した情報は、第二条1受する。
第八条情報の使用及び秘密性の職員に与えられている保護と同一の保護を享局の国の国内法令の範囲内で、当該被要請当局4この条のいかなる規定も、一方の締約国政府法令に定める経路を通じて当該他方の締約国政が、外交上の経路又は他方の締約国政府の国の報を提供することができる。
意を得るために有益であると認められる関連情づき、情報を提供した税関当局に対し、当該同る税関当局は、自己の発意により又は要請に基局の書面による事前の同意を得ることを希望すいても責任を負う。
当該職員は、当該被要請当32の規定に従って他方の締約国政府の税関当適法に輸入されたか否か。
する法的要素くほか、当該他の機関に伝達してはならない。
はない。
た物品が、当該被要請当局の国の関税領域に⒠検討されている事案の簡潔な説明及び関連による使用を明示的に書面で承認した場合を除府に対して情報を要請することを妨げるもので令和 年 月 日 水曜日力する。
第十二条要請の実施3被要請当局は、要請された支援を実施する適とができる。
うために有益となり得る関連情報を添付するこ該書面には、当該要請当局が当該要請を更に行又は延期する理由を記した書面を提供する。
当旨を速やかに通報し、及び当該要請を拒否し、とができない場合には、要請当局に対し、その2被要請当局は、要請された支援を実施することる。
1被要請当局は、この協定に基づいて要請された支援を実施するため、全ての合理的な措置を官な税関手続並びに取締りのための装置及び手法に両税関当局は、必要かつ適当な場合には、新た並びに両税関当局間の人的交流の分野において協関する研究、開発及び試験、税関職員の訓練活動第十一条技術協力第十六条終了かどうか決定するために要請当局と協議する。
の日の後三十日目の日に効力を生ずる。
報必要とする条件に従って支援を行うことが可能双方の通告が受領された日のうちいずれか遅い方この場合において、当該被要請当局は、自己が通じて、書面により相互に通告する。
この協定は、重要な利益を侵害し、又は自国の関税領域におる。
1被要請当局の締約国政府は、この協定に基づ1この協定を実施するに当たって必要となる費く支援が自国の主権、安全、公共政策その他の用については、それぞれの締約国政府が負担す第 号理由として、その支援を保留することができる。
追又は司法上の手続を妨げることとなることを(関連する法執行機関による捜査を含む。
)、訴3被要請当局は、支援が現に行われている調査請当局の裁量に委ねられる。
注意を喚起する。
当該要請の実施は、当該被要合には、自己の要請においてその事実についてけたならば実施することができないであろう場2要請当局は、被要請当局から同様の要請を受る。
は一定の条件若しくは要件を課することができ要請された支援を拒否し、若しくは保留し、又する侵害を伴うこととなると考える場合には、ける産業上、商業上若しくは職業上の秘密に関必要とされる内部手続の完了を、外交上の経路を両締約国政府は、この協定の効力発生のために作成される。
第十五条効力発生必要に応じて、両締約国政府の税関当局の間で2この協定を実施するための詳細な取決めは、日時令和七年六月二十四日(予備、同月二十決する。
防衛大臣中谷元又は紛争は、両締約国政府間の協議によって解令和七年六月十八日1この協定の解釈又は実施に関する全ての問題海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
に協議する。
第十四条協定の実施件及び当該費用を負担する方法を決定するため約国政府は、当該要請された支援を実施する条特別な性質の費用を必要とする場合には、両締2要請された支援を実施するために高額な又はによる。
相川一俊日本国政府のために〇防衛省告示第百四十四号イラン・イスラム共和国政府のためにマフディ・ミールアシュラフィ成した。
解釈に相違がある場合には、英語の本文日本語、ペルシャ語及び英語により本書二通を作に相当する。
)にテヘランで、ひとしく正文であるダード月三十一日及び二千二十一年八月二十二日1この協定は、無期限に効力を有する。
ただし、実施艦自衛艦九隻いずれの一方の締約国政府も、外交上の経路をその他一射撃訓練は、前記区域に航空機が存
北緯三一度四七分一二秒北緯三二度二〇分一二秒東経一二九度〇九分五二秒東経一二八度四五分五二秒区域五島列島南方の次の経緯度線により囲ま三、〇四八メートル以下までの間れる海面及びその上空で海面から高度でら同月三日)の〇八〇〇から一七〇〇ま五日、同月二十六日及び同年七月一日かする。
二実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚施する。
等が存在しないことを確認しながら実在しないこと、また、射撃海面に船舶実施艦自衛艦九隻その他一射撃訓練は、前記区域に航空機が存する。
二実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚施する。
等が存在しないことを確認しながら実在しないこと、また、射撃海面に船舶ル以下までの間
北緯三六度四〇分一一秒
北緯三七度〇二分一一秒
北緯三七度二二分一一秒
北緯三七度〇〇分一一秒東経一三四度五九分五〇秒東経一三五度三九分四九秒東経一三五度三九分四九秒東経一三四度五九分五〇秒区域若狭湾北方の次の
から
までの四地点の上空で海面から高度三、〇四八メートを結んだ線により囲まれる海面並びにそを順次結んだ線並びに
及び
の二地点で日時令和七年六月二十四日(予備、同月二十ら同月三日)の〇七〇〇から二一〇〇ま五日、同月二十六日及び同年七月一日か令和七年六月十八日海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
防衛大臣中谷元第十条例外第十三条費用令和三年八月二十二日(イラン暦千四百年モル〇防衛省告示第百四十五号第十八条見直し2終了の時に現に行われている支援は、この協ら九十日で効力を生ずる。
の締約国政府に対して終了の通告を行った日か了させることができる。
その終了は、当該他方通告を行うことにより、いつでもこの協定を終通じて、他方の締約国政府に対して書面による第十七条地理的適用定に従って完了されるものとする。
この協定は、両国の関税領域について適用する。
定める条件と同様の条件に従って効力を生ずを改正することができる。
改正は、第十五条に面による相互の合意により、いつでもこの協定2両締約国政府は、外交上の経路を通じて、書見直すために会合することができる。
1両締約国政府は、要請に基づき、この協定を
その関係図面は、令和七年六月十八日から二週間一般の縦覧に供する。
区道路の区域令和七年六月十八日道路の種類一般国道路線名三百三十号間後別変更前敷地の幅員延長沖縄総合事務局長三浦健太郎規定に基づき、告示する。
〇沖縄総合事務局告示第二十号数値である。
地系の数値である。
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の三前記区域の経緯度は、世界測地系の三前記区域の各点の経緯度は、世界測当該機関は、その要請に応ずる義務を負わない。
当に委任を受けてこの協定に署名した。
図面縦覧場所沖縄総合事務局及び同局南部国道事務所当な機関でない場合には、その要請を適当な機る。
関へ速やかに転送することができる。
ただし、以上の証拠として、下名は、各自の政府から正一三〇三番五まで浦添市仲間一丁目一二一八番一から同市仲間一丁目前後三七・八六〜六四・九九四〇・八四〜七〇・一五メートル〇・〇三六〇・〇三六キロメートル令和 年 月 日 水曜日官報第 号する質問主意書第四九号)厚生労働委員会に付託(浜田聡提出)(第一六七号)官補付))の併任を解除する(六月十六日)出入国在留管理政策と家族結合権に関する質問ギャンブル等依存症対策基本法の一部を改正す外交儀礼上の贈呈品の選定基準に関する質問主(文部科学省大臣官房付)文部ボタンウキクサ(ウォーターレタス)対策に関社会保険労務士法の一部を改正する法律案(衆障害者支援の制度的空白に関する質問主意書内閣事務官(内閣官房内閣参事官(内閣官房副長主意書る法律案(衆第三七号)内閣委員会に付託意書(浜田聡提出)(第一六六号)科学事務官高橋一郎六月十六日次の質問主意書を内閣に転送した。
に付託した。
質問書転送六月十六日議長は、次の衆議院提出案を委員会関する質問主意書(杉村慎治提出)議案付託いわゆる能動的サイバー防御法の域外適用等に案(池下卓外二名提出)(衆第五五号)提出)政治団体における複式簿記の導入に関する法律た政府の対応に関する質問主意書(大石あきこ六月十六日衆議院から次の議案が送付された。
る質問主意書(篠田奈保子提出)離婚後共同親権の導入に関連する諸課題に関す参議院十一万床の病床削減という政党間合意を踏まえ議案受領(予備審査)(山川仁提出)主意書質問主意書(阿部祐美子提出)火山防災に関する質問主意書硫黄島戦没者遺族及び旧島民等の墓参に関する行旅死亡人に関する質問主意書めの米軍基地内立入申請に関する質問主意書中国資本の影響による火葬・葬儀に関する質問主意書(山川仁提出)ことに関する質問主意書有機フッ素化合物(PFAS)汚染源特定のた声の肖像権保護に関する質問主意書沖縄における過重な米軍基地負担に関する質問の医療費助成に対するペナルティを全廃すべき号)張のため出発した。
方に関する質問主意書(浜田聡提出)(第一六五内閣総理大臣石破茂は六月十五日カナダ国へ出公用車のカーナビに係るNHK受信契約の在り〇内閣総理大臣海外出張号)願に依り本官を免ずる(六月十三日)等に関する質問主意書(浜田聡提出)(第一六四特命全権大使鈴木徹提出)(第一六二号)田聡提出)(第一六三号)公益通報の対象範囲に係る政府見解の変更経緯への公的補助の見直しに関する質問主意書(浜科学的評価が否定的である肺がん・胃がん検診内閣人事異動発」と称する介入行為の実態に関する質問主意八号)の調査・対応状況に関する質問主意書(浜田聡(浜田聡提出)(第一七九号)中国による「琉球帰属未定論」の提起及び政府及び目標・実績の整合性に関する質問主意書書(浜田聡提出)(第一六一号)医療費適正化計画における入院医療費の取扱い法務局人権擁護部の人権感覚及び市民への「啓用に関する質問主意書(山本太郎提出)(第一七キャリアアップ助成金制度の変更に関する質問花粉症対策に関する質問主意書(浜田聡提出)(第一五九号)七六号)する質問主意書(山川仁提出)重度心身障害者及びひとり親家庭等への自治体〇号)原子力規制庁における報道機関出身者の職員採本土復帰以降の政府の沖縄への向き合い方に関問主意書り方に関する質問主意書(浜田聡提出)(第一六書(山本太郎提出)(第一七七号)主意書(井坂信彦提出)大阪・関西万博会場のガス濃度測定に関する質アンケート調査に係る信頼性確保及び報道の在消費減税の実施に要する期間に関する質問主意信彦提出)する質問主意書政府職員の公用マイレージに関する質問主意書要性等に関する質問主意書(浜田聡提出)(第一祝日キャンセル問題に関する質問主意書(井坂外国人の所有する国内不動産に対する課税に関田聡提出)(第一五八号)日本国内における中国共産党員の存在把握の必する質問主意書(田村貴昭提出)る質問主意書陸上自衛隊オスプレイの佐賀空港への配備に関尖閣諸島周辺海域における海洋資源開発に関す事件及び国の委託制度に関する質問主意書(浜る質問主意書(浜田聡提出)(第一七五号)衆議院議員の後援会関係者による電柱検査詐欺政府の有識者起用の在り方及び選任基準に関すとおりである。
主意書六月十六日議員から提出した質問主意書は次の推し心を利用する悪質ホスト対策に関する質問る質問主意書(杉村慎治提出)る質問主意書円借款の国内経済波及効果及び財源構造に関す保険適用が困難なこどもの歯科矯正診療に関す出)質問書提出に関する特別措置法案(早稲田ゆき外十三名提制に関する質問主意書書外国人又は外国法人による土地等の取得等の規(大西健介外十二名提出)る質問主意書保育等従業者の人材確保のための処遇の改善等忘れられる権利の制度的整備に関する質問主意児童扶養手当法の一部を改正する等の法律案インボイス制度の実態と今後の改善措置に関すである。
質問主意書六月十六日議員から提出した議案は次のとおりリスクコミュニケーション体制の強化に関するる質問主意書(浜田聡提出)(第一五七号)号)関する再質問主意書(浜田聡提出)(第一五五号)二号)に関する質問主意書(浜田聡提出)(第一五六号)(浜田聡提出)(第一七三号)不安の扇動及び米価変動等の経済的影響に関す等に関する質問主意書(浜田聡提出)(第一七四南海トラフ地震臨時情報制度の運用による社会補助事業者の選定に係る東京都知事の説明責任血漿分画製剤の安定確保及び売血制度の再検討相談支援制度の構造的課題に関する質問主意書政府の新型コロナウイルス感染症対策の検証に正性に関する質問主意書(浜田聡提出)(第一七六月十六日次の質問主意書を内閣に転送した。
「日本駆け込み寺」の事業及びガバナンスの適号)質問主意書転送〇号)内閣委員会に付託相談事業を民間団体に委託するリスクに関する質問主意書(浜田聡提出)(第一七一号)議案提出衆議院国会事項スルガ銀行による投資用アパート・マンション二号)質問主意書(浜田聡提出)(第一六九号)不正融資問題に関する質問主意書感染症の危機管理における専門家発言の変遷と関係法律の整備等に関する法律案(閣法第五三扱いに関する質問主意書(浜田聡提出)(第一七独立行政法人男女共同参画機構法の施行に伴う公用パソコン内の不適切な私用データの法的取ミニマム・アクセス米と国内消費量等に関する案を委員会に付託した。
問主意書(浜田聡提出)(第一六八号)質問主意書独立行政法人男女共同参画機構法案(閣法第五福祉用具貸与制度及び業界の利益構造に関する鉛製給水管に関する質問主意書また、同日議長は、衆議院送付の次の内閣提出福祉用具等の貸与・購入の費用比較に関する質神奈川県 横浜歯科医療専門学校 横浜市西区高島1丁目2番15号TKPガーデンシティPREMIUMみなとみらい (試験日7月21日のみ)横浜市西区みなとみらい3丁目6番3号ビジョンセンター横浜(西口) (試験日7月21日のみ) 横浜市西区北幸2丁目5番15号新 潟 県 新潟大学五十嵐キャンパス 新潟市西区五十嵐2の町8050番地石 川 県 石川県地場産業振興センター 金沢市鞍月2丁目1番地愛 知 県 名古屋工業大学 名古屋市昭和区御器所町名古屋大原学園4号館 (試験日7月21日のみ) 名古屋市中村区名駅3丁目3番15号大 阪 府 大阪大学豊中キャンパス 豊中市待兼山町1番16号大阪電気通信大学寝屋川キャンパス(試験日7月21日のみ) 寝屋川市初町18番8号近畿大学東大阪キャンパス (試験日7月21日のみ) 東大阪市小若江3丁目4番1号広 島 県 広島工業大学専門学校 広島市西区福島町2丁目1番1号香 川 県 サン・イレブン高松 高松市松福町2丁目15番24号英明高等学校 (試験日7月21日のみ)高松市亀岡町1番10号福 岡 県 福岡工業大学 福岡市東区和白東3丁目30番1号沖 縄 県 沖縄大学 那覇市国場555番地正七位に叙する(各通)河合潔牧野允立花 正尚藤井 克己長谷井 進宮崎 治盛御答信皇 室 事 項
号
第報官日曜水日
月
年
和令叙 位・叙 勲〇叙位(神戸大学名誉教授)従四位に叙する(各通)高田的崎薫尚従七位に叙する(各通)(以上五月十四日)岸部陞従五位に叙する村本 武彦藤井 敏和滝口松本敦進従五位に叙する従六位に叙する(以上五月十五日)菅野 輝彦 千木良政重秀一 藤井 貞子原出川薫森下 一男正四位に叙する正六位に叙する(各通)池上保二郎 石見 光雄笠原徹始 近藤津田 昌通 豊福 俊雄三木 茂人 吉田貞治郎井上 宜昌庄子 孝一夏目 伸泰従六位に叙する(各通)久保 正博 中塚 博文渡邊 貞文正七位に叙する(各通)(福岡県警部補)仲光 弘喜原口 友和三浦 哲也従七位に叙する(各通)(以上五月十二日)従四位に叙する従五位に叙する友利 文男脇本 哲也浅川護藤田 英雄正六位に叙する(各通)石井 敏郎 石井 直人穣 横山 勇吉舘岡北林 久純渡部 勝彦従六位に叙する(各通)従七位に叙する(以上五月十三日)正五位に叙する荒木 俊二 坂口 政義中嶋 明範 山内 賢明従五位に叙する(各通)阿部 幸弘狩野 要祐友松 敬三奥野 光正 中村幸二郎野田 末弘正六位に叙する(各通)肇 池永 文彦安達今澤正 及川 幸祐小林 正道 鈴木 輝雄勉野島 明廣 野村今井 又吉古井戸寿郎鈴木 正道松本 利靖従六位に叙する(以上五月十七日)〇叙勲(福島県大玉村議会議員)鈴木 康広明本間旭日単光章を授ける(各通)(五月十二日)旭日小綬章を授ける旭日双光章を授ける坂口 政義安達肇門脇 彰一旭日単光章を授ける(以上五月十四日)(神戸大学名誉教授)瑞宝小綬章を授ける(各通)高田的崎薫尚庄子 孝一薫出川渡邊 貞文千木良政重夏目 伸泰津田 昌通吉田貞治郎瑞宝双光章を授ける(各通)川又 八男仲光 弘喜三浦 哲也瑞宝単光章を授ける(各通)(以上五月十二日)舘岡穣渡部 勝彦石井 直人横山 勇吉藤田 英雄瑞宝双光章を授ける(各通)梅澤庄次郎瑞宝単光章を授ける(以上五月十三日)奥野 光正野田 末弘狩野 要祐允牧野古井戸寿郎瑞宝双光章を授ける(各通)鈴木 正道藤井 克己野島 明廣宮崎 治盛野村勉瑞宝単光章を授ける(各通)(以上五月十四日)岸部藤井 敏和陞瑞宝小綬章を授ける(各通)小林剛従六位に叙する(各通)瑞宝双光章を授ける(以上五月十五日)天皇陛下から四月二十三日ローマ教皇代行ケビン・ファレル枢機猊下へ発せられた御弔電に対し、五月二十一日御答信があった。
御答電天皇陛下から三月三十一日ギリシャ大統領閣下へ発せられた御祝電に対し、五月二十八日御答電があった。
官 庁 報 告国 家 試 験令和7年度技術士第二次試験の試験会場技術士法施行規則(昭和59年総理府令第5号)第1条の2の規定に基づき、令和7年7月20日及び21日に実施する令和7年度技術士第二次試験の試験会場について、次のとおり公告する。
令和7年6月 18 日文部科学大臣 阿部 俊子総合技術監理部門の必須科目(試験日7月20日)総合技術監理部門を除く部門の必須科目及び選択科目並びに総合技術監理部門の選択科目(試験日7月21日)試験地北 海 道 北海学園大学豊平キャンパス 札幌市豊平区旭町4丁目1番40号宮 城 県 サンフェスタ 仙台市若林区卸町2丁験試会場目15番地2TKPガーデンシティPREMIUM仙台西口 (試験日7月21日のみ)仙台市青葉区花京院1丁目2番15号東 京 都 大正大学巣鴨キャンパス (試験日7月20日のみ) 豊島区西巣鴨3丁目20番1号五反田TOCビル (試験日7月21日のみ) 品川区西五反田7丁目22番17号タイム24ビル (試験日7月21日のみ)江東区青海2丁目4番32号拓殖大学文京キャンパス (試験日7月21日のみ) 文京区小日向3丁目4番14号東京大学駒場Ⅰキャンパス (試験日7月21日のみ) 目黒区駒場3丁目8番1号ビジョンセンター西新宿 (試験日7月21日のみ) 新宿区西新宿1丁目22番2号号
第報官日曜水日
月
年
和令
資料令和7年4月中国際収支状況(速報)項目4((((((((易収貿 易 ・ サ ー ビ ス 収 支(対 前 年 同 月 比)貿支(対 前 年 同 月 比)出輸(対 前 年 同 月 比)輸入(対 前 年 同 月 比)サ ー ビ ス 収 支(対 前 年 同 月 比)第 一 次 所 得 収 支(対 前 年 同 月 比)第 二 次 所 得 収 支(対 前 年 同 月 比)支経(対 前 年 同 月 比)資 本 移 転 等 収 支資直証資金 融 派 生 商 品そ の 他 投 資備外支漏収脱融差金誤接券投投貨収常準前月財務省(単位:億円、%)前 年 同 月((((((((4,9738.
3)5,16511.
4)95,5911.
8)90,4271.
3)−192324.
1)39,2028.
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7)−68617,34249,1766,425−33,5481,29540,6914,595−13,68569.
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0)−4,139−2.
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5)−328−94.
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9)−7,6814.
8)35,