2025年06月12日の官報
令和 年 月 日 木曜日官報第 号原産地又は船積地域その他貨物の輸(九州地方整備局八五)公示(観光庁)立するマラケシュ協定のサービスの示する件(最高裁二)認書に附属する約束表の改善の効力定の約束に係る表の改善に関する確貿易に関する一般協定の日本国の特変更があったことの告示〇指定暴力団に係る公示事項の一部に
官庁財団、所得税法第一八〇条の規定に法第二一四条の規定に該当しなく該当しなくなった外国法人、所得税発生に関する件(外務二一一)
(東京都公安委二一五)なった非居住者関係
〇千九百九十四年四月十五日にマラケシュで作成された世界貿易機関を設〇航路標識に関する件(海上保安庁一三)〔その他告示〕を改正する件(経済産業九一)入について必要な事項の公表の一部その他の申述を取り扱う裁判所を告諸事項
〇民事訴訟法第百三十二条の十第一項定をした件(沖縄総合事務局一九)てする民事訴訟手続における申立てに規定する電子情報処理組織を用い〔公告〕(法務省告示配四二)日本国に帰化を許可する件基本測量関係事項公告(国土交通省)
〇土地収用法の規定に基づき事業の認
〇輸入割当てを受けるべき貨物の品目、輸入の承認を受けるべき貨物の〇道路に関する件〔法規的告示〕〇道路に関する件(関東地方整備局一六二)(国家公安委一二)
をした件(国土交通四六二)
公示(金融庁)国家試験(公認会計士・監査審査会)令和八年公認会計士試験の施行令和七年度旅行業務取扱管理者試験の〇犯罪捜査規範の一部を改正する規則する法律の規定に基づき、型式承認る日本貸金業協会からの届出に関する〔規則〕〇海洋汚染等及び海上災害の防止に関貸金業法第三十三条第二項の規定によ目次発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)実施者を認定した件(同九三)定完成検査実施者及び認定保安検査号及び第三十五条第一項第二号の認〇高圧ガス保安法第二十条第三項第二基づき認定高度保安実施者を認定した件(経済産業九二)
内閣官庁事項〔官庁報告〕〔人事異動〕〔国会事項〕〇
〇〇高圧ガス保安法第三十九条の十三に裁判所
会社その他特別清算、再生、所有者不明関係相続、公示催告、失踪、破産、免責、
続は、6の貨物を輸入する場合においての続は、6の貨物を輸入する場合においての附則6の
から
までの区分に応じそれぞれに6の
から
までの区分に応じそれぞれにこの告示は、公布の日から施行する。
令和 年 月 日 木曜日官報第 号
とする同条第二項の規定により行うべき手とする同条第二項の規定により行うべき手号の規定による輸入の承認を要しないもの号の規定による輸入の承認を要しないものから8までの貨物を輸入するときとし、同から8までの貨物を輸入するときとし、同による輸入の承認を受けるべき場合は、6による輸入の承認を受けるべき場合は、6とおりとし、令第四条第一項第三号の規定とおりとし、令第四条第一項第三号の規定三その他貨物の輸入に関する事項は、次の三その他貨物の輸入に関する事項は、次の改正後改正前〇経済産業省告示第九十一号地又は船積地域その他貨物の輸入について必要な事項の公表)の一部を次の表のように改正する。
商産業省告示第百七十号(輸入割当てを受けるべき貨物の品目、輸入の承認を受けるべき貨物の原産輸入貿易管理令(昭和二十四年政令第四百十四号)第三条第一項の規定に基づき、昭和四十一年通令和七年六月十二日経済産業大臣武藤容治(傍線部分は改正部分)法規的告示
しなければならない。
附則この規則は、令和七年七月一日から施行する。
備考表中の[]の記載は注記である。
2[略]2
[同左]ければならない。
するとともに、通訳人の署名押印を求めなの傍線を付した部分のように改める。
(通訳及び翻訳の場合の処置)(通訳及び翻訳の場合の処置)して当該供述調書を読み聞かせた旨を記載して当該供述調書を読み聞かせた旨を記載きは、供述調書に、その旨及び通訳人を介きは、供述調書に、その旨及び通訳人を介その他の通訳人を介して取調べを行つたとその他の通訳人を介して取調べを行つたと第182条捜査上の必要により、学識経験者第182条捜査上の必要により、学識経験者改正後改正前
・
(略)
・
(略)書類をいう。
)取り扱われたものであることを証するものであることを証する書類をいう。
)係るダイヤモンドが当該制度に基づきンドが当該制度に基づき取り扱われたリー・プロセス証明書(当該証明書にス証明書(当該証明書に係るダイヤモ又は地域において発行されたキンバおいて発行されたキンバリー・プロセ際証明制度に基づき船積地域に係る国に基づき船積地域に係る国又は地域にンで採択されたダイヤモンド原石の国れたダイヤモンド原石の国際証明制度成十四年十一月五日にインターラーケ一月五日にインターラーケンで採択さていないものを除く。
)については、平のを除く。
)については、平成十四年十けるべきものであってその確認を受けのであってその確認を受けていないもの
に基づき経済産業大臣の確認を受き経済産業大臣の確認を受けるべきもづき二号承認を受けるべきもの及び7
認を受けるべきもの及び7の
に基づただし、二の表の第1に基づき二号承包装に開かれた跡がないものに限る。
積地域とするもの、二の表の第1に基ただし、中央アフリカを原産地又は船
包装に開かれた跡がないものに限る。
〜
(略)なければならない。
〜
(略)なければならない。
ていないものであって、その容器又はていないものであって、その容器又は当し、かつ、その容器又は包装が開い当し、かつ、その容器又は包装が開い第七一〇二・三一号に掲げる貨物に該第七一〇二・三一号に掲げる貨物に該二・一〇号、第七一〇二・二一号及び二・一〇号、第七一〇二・二一号及び
ダイヤモンド(関税率表第七一〇
ダイヤモンド(関税率表第七一〇から
までに定める書類を税関に提出しから
までに定める書類を税関に提出しむ。
)の承認)を受ける前に、それぞれ
む。)の承認)を受ける前に、それぞれ
六十一条の四において準用する場合を含六十一条の四において準用する場合を含は、同法第四十三条の三第一項(同法第は、同法第四十三条の三第一項(同法第は保税工場に貨物を入れようとするときは保税工場に貨物を入れようとするとき第七十三条第一項の承認、保税蔵置場又第七十三条第一項の承認、保税蔵置場又に貨物を引き取ろうとするときは、同法に貨物を引き取ろうとするときは、同法規則一部を改正する規則を次のように定める。
令和七年六月十二日犯罪捜査規範の一部を改正する規則国家公安委員会委員長坂井学〇国家公安委員会規則第十二号警察法施行令(昭和二十九年政令第百五十一号)第十三条第一項の規定に基づき、犯罪捜査規範の1〜7(略)の税関への提出とする。
1〜7(略)の税関への提出とする。
8次の
から
までの貨物を輸入する場8次の
から
までの貨物を輸入する場
までの区分に応じそれぞれに定める書類
までの区分に応じそれぞれに定める書類貨物を輸入する場合においての8の
から貨物を輸入する場合においての8の
から合においての経済産業大臣の確認又は8の合においての経済産業大臣の確認又は8の定める大臣の確認、7の貨物を輸入する場定める大臣の確認、7の貨物を輸入する場次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定一号)第六十七条の許可(輸入の許可前一号)第六十七条の許可(輸入の許可前犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)の一部を次のように改正する。
合は、関税法(昭和二十九年法律第六十合は、関税法(昭和二十九年法律第六十協会管理四公益社団法人西部海難防止高メートルさ地上から構造物の頂部まで一五
令和 年 月 日 木曜日通信時間常時業務開始年月日令和六年十月十五日記事一る情報を提供する。
通信事項に掲げる事項に関す必要があると認めた場合に、舶通航信号所が情報提供するあった場合又は西海防那覇船船舶から情報提供の依頼がはない。
三本船舶通航信号所が行う通信は、操船を指示するものでる。
二する安全管理組織から入手す事項は、工事請負業者が設置通信事項の第一号に掲げる用語官通信事項報第 号通信に使用する日本語及び英語答用呼出し及び応F三E一五六・八〇MHz(チャンネル一六)一〇W電力通信用F三E一五六・六五MHz(チャンネル一三)一〇Wンネル一四)一〇WF三E一五六・七〇MHz(チャ波数及び空中線電波の型式、周位名東北所在呼出名称経緯地置称二六
一四
三〇せいかいぼうなは一二七
四〇
五二沖縄県那覇市(港町)西海防那覇船舶通航信号所海上保安庁長官瀬口良夫令和七年六月十二日〇海上保安庁告示第十三号十四条の規定により、次のように告示する。
航路標識法(昭和二十四年法律第九十九号)第二航路標識の設置、廃止及び一時撤去について、四三二一船舶の動向気象、海象の状況工事又は作業の状況必要な事項その他船舶の航行の安全にに対する次の事項定の一般船舶及び工事作業船舶事付近の海域を航行又は航行予那覇港(新港ふ頭地区)整備工塗色及び構造黄色地に赤縁取り三角形頭標付白地に赤横帯五本塗柱形東北所在位名記設高置年月経緯地置称事日三三
五八
五一一三一
五三
二五の北北東方約一九〇メートル)山口県徳山下松港第四区(前灯下松東導標(後標)メートル令和七年一月九日山口県周南港湾管理事務所管理さ地上から構造物の頂部まで一二塗色及び構造黄色地に赤縁取り三角形頭標付白地に赤横帯四本塗柱形位名記点高明光光灯位名東北所在灯年月東北所在達距経緯地置称事日さ弧離度質経緯地置下松東導標(前標)メートル)三三
五八
四五一三一
五三
二三岬東端の北東方約一・五キロ山口県徳山下松港第四区(鎌石全度五・〇海里る。
一て、二個の灯火は同期していの周囲に二個設置されてい本灯は、洋上風力発電施設メートル令和七年一月二日平均水面上から灯火まで一一実効光度八〇カンデラ群せん黄光毎六秒に二せん光三三
五九
四二四キロメートル)一三〇
四一
五八防波堤西灯台の西北西方約八・関門港響新港区(響新港東一号式会社管理三ひびきウインドエナジー株二全周を黄色で塗装している。
面上から一八メートルまでの洋上風力発電施設の最高水位名設灯称関門港響
洋上風力発電A一施塗色及び構造赤色塔形明光光灯位名記点高明光光灯東北所在達距弧離度質経緯地置灯年月達距事日さ弧離度質東北所在記設高置年月全度五・〇海里実効光度八〇カンデラ群せん黄光毎六秒に二せん光ロメートル)三四
〇〇
〇九一三〇
四六
三五防波堤西灯台の北方約五・四キ関門港響新港区(響新港東一号東北廃止年月位名所在日経緯地置称高豊漁港海岸沖B立標メートル三四
三九
一八令和七年一月十六日一三七
二三
四六田原市)の東北東方約二〇キロ赤羽根港東防波堤灯台(愛知県設灯称関門港響
洋上風力発電C一施全度三・〇海里令和七年一月十六日北海道宗谷総合振興局管理メートル平均水面上から灯火まで五・八五メートル地上から構造物の頂部まで一・実効光度二二カンデラ単せん赤光毎四秒に一せん光電力電波の発射時間常時業務開始年月日令和七年一月三十一日有効利用区域半径約一七海里の円内の海域記事一本AIS信号所は、海上移式会社管理二ひびきウインドエナジー株の有無を通報している。
名称、表示目的及び位置移動報のほか、AIS航路標識のIS信号に含まれる位置の情動業務識別及びそれに係るA経緯地置称事日四五
二四
五七港東防波堤外端)一四一
〇三
五一北海道礼文郡礼文町(東上泊漁東上泊漁港東防波堤仮設灯台で四・九メール令和七年一月十四日二沖縄県宮古島市管理一火(赤色)が設置されている。
この立標の上部に簡易な灯柱形さ平均水面上から構造物の頂部ま波数及び空中線電波の型式、周含まれる位置るAIS信号に別及びそれに係海上移動業務識位名東北所在経緯地置二・五WF一D二・五WF一D一六二・〇二五MHz一六一・九七五MHz一一IBIKIWINDFARM設のGPSによる測定位置(H関門港響
洋上風力発電C一施C
1洋上風力発電施設)三四
〇〇
〇九九九四三一一五八〇一三〇
四六
三五上風力発電C一施設)関門港響新港区(関門港響
洋設AIS信号所称関門港響
洋上風力発電C一施塗色及び構造赤色円すい形頭標一個付赤色東北所在位名記設二置年月標一経緯地置称事日線二四
四六
二〇一二五
一五
〇七北西方約一・一キロメートル西浜崎(沖縄県宮古島市)の西久松漁港南航路立標一七・一度令和七年一月九日山口県周南港湾管理事務所管理記点高灯年月事日メートル令和七年一月十九日式会社管理三ひびきウインドエナジー株二洋上風力発電施設の最高水全周を黄色で塗装している。
面上から一八メートルまでのる。
一本灯は、洋上風力発電施設て、二個の灯火は同期していの周囲に二個設置されていさ平均水面上から灯火まで一一記事一時変更撤去年月日令和七年一月十六日令和 年 月 日 木曜日位名記事一時変更東北所在経緯地置称東上泊港東防波堤灯台東防波堤外端)四五
二四
五七一四一
〇三
五〇北海道礼文郡礼文町(東上泊港撤去年月日令和七年一月八日位名東北所在経緯地置称美々津港南西方照射灯三二
二〇
一八一三一
三七
〇六の北方約一・七キロメートル美々津港灯台(宮崎県日向市)廃止年月日令和七年一月三十一日官東北報位名所在経緯地置称大鳴門橋無線方位信号所門橋)三四
一四
二四一三四
三九
一七方約一・一キロメートル(大鳴孫埼灯台(徳島県鳴門市)の東廃止年月日令和七年一月二十八日第 号位名東北所在経緯地置シーバース)四一
三五
〇六一四〇
二六
〇七北海道上磯郡知内町(北電知内所称北電知内発電シーバース霧信号廃止年月日令和七年一月十六日東北
位名所在経緯地置称高豊漁港海岸沖C立標メートル三四
三九
一六一三七
二三
三九田原市)の東北東方約二〇キロ赤羽根港東防波堤灯台(愛知県記撤位名記撤位名記撤位名記撤位名記撤位名東北去年月所在東北去年月所在東北去年月所在東北去年月所在東北去年月所在事日経緯地置称事日経緯地置称事日経緯地置称事日経緯地置称事日経緯地置称一時変更四二
三六
二一一四一
四八
三四令和七年一月二十三日方約四・二キロメートル)港東港地区東防波堤灯台の北東北海道苫小牧港第四区(苫小牧ENEOS株式会社川崎製油所(浮島北地区)区浮島町七番一号神奈川県川崎市川崎認定保安検査実施者令和六年十二月二十日名称(事業所の名称を含む。
)事業所所在地認定の種類認定年月日令和七年六月十二日経済産業大臣武藤容治北海道電力苫小牧港B浮標号の認定をしたので、同法第七十四条の二第一項第一号の二の規定に基づき、次のとおり公示する。
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第二十条第三項第二号及び第三十五条第一項第二一時変更四二
三五
五九一四一
四七
〇七令和七年一月二十三日方約三・三キロメートル)港東港地区東防波堤灯台の北東北海道苫小牧港第四区(苫小牧北海道電力苫小牧港A浮標一時変更四二
三五
五一一四一
四八
二七令和七年一月二十三日東方約三・五キロメートル)港東港地区東防波堤灯台の東北北海道苫小牧港第四区(苫小牧北海道電力苫小牧港第四号浮標一時変更四二
三五
五四一四一
四八
〇三令和七年一月二十三日方約三・一キロメートル)港東港地区東防波堤灯台の北東北海道苫小牧港第四区(苫小牧千葉工場甲子地区〇経済産業省告示第九十三号丸善石油化学株式会社千葉県市原市五井南海岸十一番地二令和七年二月二十八日千葉工場南地区丸善石油化学株式会社千葉県市原市五井南海岸三番地令和七年二月二十八日千葉工場北地区丸善石油化学株式会社千葉県市原市五井海岸三番地令和七年二月二十八日堺製油所ENEOS株式会社大阪府堺市西区築港浜寺町一番地令和七年二月二十一日四日市工場霞ヶ浦製造所日KHネオケム株式会社三重県四日市市霞一丁目四番地令和六年十一月二十八名称(事業所の名称を含む。
)事業所所在地認定年月日〇経済産業省告示第九十二号四条の二第一項第一号の二の規定に基づき、次のとおり公示する。
令和七年六月十二日経済産業大臣武藤容治高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第三十九条の十三の認定をしたので、同法第七十北海道電力苫小牧港第三号浮標令和七年六月十二日外務大臣岩屋毅一時変更四二
三五
二九一四一
四七
〇五令和七年一月二十三日方約一・六キロメートル)港東港地区東防波堤灯台の北東北海道苫小牧港第四区(苫小牧北海道電力苫小牧港第一号浮標〇外務省告示第二百十一号日に発生させる旨の通告を行った。
よって、同確認書は、同年六月十日に効力を生じた。
の日本国の特定の約束に係る表の改善に関する確認書」に附属する約束表の改善の効力を同年六月十マラケシュで作成された世界貿易機関を設立するマラケシュ協定のサービスの貿易に関する一般協定日本国政府は、令和七年六月三日に、世界貿易機関事務局長に対し、「千九百九十四年四月十五日にその他告示日本ポリエチレン株式会社大分工場大分県大分市大字中ノ洲二番地認定完成検査実施者認定保安検査実施者令和六年十二月二十四日UBE株式会社宇部ケミカル工場藤曲地区山口県宇部市大字藤曲二千五百七十五番地認定完成検査実施者認定保安検査実施者令和七年一月二十三日日本ポリエチレン株式会社川崎工場(南地区)神奈川県川崎市川崎区千鳥町十番一号認定完成検査実施者認定保安検査実施者令和七年三月二十七日〇国土交通省告示第四百六十二号海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第四十三条の九第一項の規定に基づき、令和七年五月二十八日付けをもって次のように型式承認をしたので、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則(昭和四十六年運輸省令第三十八号)第三十七条の十五第二項において準用する海洋汚染防止設備及び大気汚染防止検査対象設備型式承認規則(昭和五十八年運輸省令第四十一号)第十二条の規定に基づき、告示する。
令和七年六月十二日国土交通大臣 中野 洋昌型式承認番号物件の名称物 件 の 型 式製造者の名称製 造 者 の 住 所第P660号 油吸着材(マッLCA65S ダイニック株式会ト状のもの)社京都府京都市右京区西京極大門26番地〇関東地方整備局告示第百六十二号次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年六月十二日から二週間一般の縦覧に供する。
令和七年六月十二日関東地方整備局長 岩﨑 福久路 線 名供用開始の区間図 面 縦 覧 場 所五 十 号 伊勢崎市赤堀今井町二丁目七七二番一地先から同市赤堀今井町二丁目七九八番一地先まで(ただし、関係図面に表示する部分のみ。
)関東地方整備局及び同局高崎河川国道事務所供用開始の期日 令和七年六月十二日〇九州地方整備局告示第八十五号令和七年六月十二日付けで、次のように道路の区域を変更するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年六月十二日から二週間一般の縦覧に供する。
令和七年六月十二日 道路の種類 一般国道 路 線 名 五十七号及び二百五十一号九州地方整備局長 森田 康夫 道路の区域区間変更前後別雲仙市小浜町北野字塩屋七七二番四から同市小浜町北野字塩屋七七五番一まで前後敷 地 の 幅 員延長メートル一一・八五〜一四・五五一一・五二〜一五・五七キロメートル〇・〇四七〇・〇四七 図面縦覧場所 九州地方整備局及び同局長崎河川国道事務所号
第報官日曜木日
月
年
和令
〇沖縄総合事務局告示第十九号土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号。
以下「法」という。
)第二十条の規定に基づき事業の認定をしたので、法第二十六条第一項の規定に基づき次のとおり告示する。
令和七年六月十二日沖縄総合事務局長 三浦健太郎第1 起業者の名称 沖縄県第2 事業の種類 県道東風平豊見城線道路改築事業(沖縄県豊見城市字宜保ナカンドウマシ原地内)第3 起業地1 収用の部分 沖縄県豊見城市字宜保ナカンドウマシ原地内2 使用の部分 なし第4 事業を認定した理由申請に係る事業は、以下のとおり、法第20条各号の要件を全て充足すると判断されるため、事業の認定をしたものである。
1 法第20条第1号の要件への適合性「県道東風平豊見城線道路改築事業」(以下「本件事業」という。
)は、沖縄県豊見城市字高安前原から同市字翁長佐葉緑原までの延長3280mの区間(以下「本件区間」)を全体区間とする事業であり、申請に係る事業は、本件事業のうち、上記の起業地に係る部分である。
本件事業は、道路法(昭和27年法律第180号)第3条第3号に掲げる都道府県道に関する事業であり、法第3条第1号に掲げる道路法による道路に関する事業に該当する。
したがって、本件事業は、法第20条第1号要件を充足すると判断される。
2 法第20条第2号の要件への適合性県道東風平豊見城線(以下「本路線」という。
)は、道路法第7条の規定により沖縄県知事が県道に認定した路線であり、同法第15条の規定により沖縄県が本路線の道路管理者になること、すでに本件事業を開始していることなどの理由から、起業者でもある沖縄県は、本件事業を遂行する十分な意思と能力を有すると認められる。
したがって、本件事業は、法第20条第2号の要件を充足すると判断される。
3 法第20条第3号の要件への適合性 得られる公共の利益本路線は、沖縄県島尻郡八重瀬町字友寄を起点とし、豊見城市字豊崎に至る9156mの主要幹線道路である。
本路線が通過する豊見城市は、県庁所在地である那覇市のベッドタウンとして市街化の進展が著しく、同市の中心市街地である字宜保は、市施行による「宜保土地区画整理事業」による整備が行われ住環境が整備されたことから、市役所、学校等の公共施設、各種店舗が沿道に連担している。
また、第3次沖縄振興開発計画の主要プロジェクトとして、平成13年に埋立竣工された同市字豊崎は、多くの住宅やマンション等の住居施設が建設され、病院、学校等の公共施設等も整備され定住化が進んでいる。
さらに豊崎美らSUNビーチ、リゾートホテル等の観光施設やレクリエーション施設が整備され、急速な市街地化が進展しており、観光客や県内他市町村からの訪問者の多い地域となっている。
しかしながら、本件区間に対応する、県道256号線の同市字高安の豊見城交差点から同市字名嘉地の名嘉地交差点までの区間及び名嘉地交差点から同市字翁長の翁長北交差点までの区間(以下「現道」という。
)は地域住民の地域内交通と観光等による通過交通がふくそうし、交通混雑が発生するなど幹線道路としての機能を十分発揮できていない状況である。
令和3年度全国道路・街路交通情勢調査によると、現道の自動車交通量は、県道256号線の同市字高安から同市字名嘉地までの区間で20883台/昼間12時間、混雑度は275、同字名嘉地から同市字翁長までの区間で17474台/昼間12時間、混雑度は173となっている。
本件事業の完成により、本件区間と本路線の一部としてすでに供用済みの翁長北交差点から終点字豊崎に至る1390m区間を介し一般国道331号豊見城道路と連結され、現道の通過交通が本件区間に分散されることなどから、同市内の交通混雑の緩和が図られ、安全かつ円滑な自動車交通の確保に寄与することが認められる。
したがって、本件事業の施行により得られる公共利益は、相当程度存すると認められる。
号
第報官日曜木日
月
年
和令 失われる利益 事業計画の合理性本件事業が生活環境等に与える影響については、本件事業は環境影響評価法(平成9年法律第81号)等に基づく環境影響評価の実施対象外であるが、起業者が令和2年9月に同法等に準じて任意で環境影響調査を実施しており、その結果によると、大気質、騒音、振動については、環境基準等を満足するものとされている。
また、同調査によると、本件区間及びその周辺の土地において、動物については沖縄県レッドデータブックに絶滅危惧種ⅠB類として掲載されているオキナワコキクガシラコウモリ、リュウキュウツミ、絶滅危惧種Ⅱ類として掲載されているカラスバト、クロイワトカゲモドキ、準絶滅危惧種として掲載されているオリイオオコウモリ、ミサゴ、チュウサギ、カワセミ、シリケンイモリ、アマミタカチホヘビ、ハイ及びこれらの分類に該当しないオキナワアオガエルの生息推定域とされている。
植物については、環境省レッドリストに絶滅危惧種Ⅱ類として掲載されているコギシギシ、クスノハカエデ、準絶滅危惧種として掲載されているマツバラン、ハリツルマサキ、リュウキュウコクタンその他これらの分類に該当しない種が確認されている。
本件事業が及ぼす影響の程度について予測したところ、動物については直接改変により影響を受ける箇所に生育環境が存在しない、または周囲に類似環境が存在し回避できること、植物については、直接改変により影響を受ける箇所は、自然環境ではなく人工的な環境である耕作地が多いこと等により、種への存続への影響は小さいまたはほとんどないと予測されている。
このほか、本件区間内の土地には、文化財保護法(昭和25年法律第214号)による周知の埋蔵文化財包蔵地は1箇所存在するが、起業者は埋蔵文化財が発見された場合等には、速やかに豊見城市教育委員会と連絡をとる等、その保護に必要な配慮を行うとのことである。
したがって、本件事業の施行により失われる利益は軽微であると認められる。
本件事業は、道路構造令による第4種第1級の規格に基づく、一部現道拡幅、一部バイパス方式により、4車線で整備する事業であり、その事業計画は、同法令に定める規格に適合していると認められる。
また、本件区間におけるルートについては、申請案である集落回避案及び集落内道路利用案の2案による検討が行われている。
両案を比較すると、申請案は、路線延長、用地面積で過大となり、一部埋蔵文化財包蔵地に影響があるものの、可能な限り遺跡、古墳群を避け、住宅への騒音、振動は少なく、技術的な面で土工量が少なく、集落内を通過しないことから施工性に優れ、用地費、補償費の面でも安価であることから、総合的に勘案すると、申請案が最も合理的であると認められる。
したがって、本件事業の事業計画については、合理的であると認められる。
以上のことから、本件事業の施行により得られる公共の利益と失われる利益とを比較衡量すると、得られる公共の利益は失われる利益に優越すると認められる。
したがって、本件事業の事業計画は、土地の適正かつ合理的な利用に寄与するものと認められるため、法第20条第3号の要件を充足すると判断される。
4 法第20条第4号の要件への適合性 事業の早期に施行する必要性3で述べたように、本件区間は、地域内交通と通過交通がふくそうし、交通混雑が発生するなど幹線道路としての機能を十分に発揮できない状況から、本件事業を早急に施行する必要があると認められる。
また、豊見城市をはじめとする南部市町村会より、本件事業の早期完成を求める強い要望がある。
したがって、本件事業を早期に施行する公益上の必要性は高いものと認められる。
起業地の範囲及び収用又は使用の別の合理性本件事業に係る起業地の範囲は、本件事業の事業計画に必要な範囲であると認められる。
また、収用の範囲は、全て本件事業の用に恒久的に供される範囲にとどめられていることから、収用の範囲についても合理的であると認められる。
したがって、本件事業は、土地を収用する公益上の必要があると認められるため、法第20条第4号の要件を充足すると判断される。
5 結論以上のとおり、本件事業は、法第20条各号の要件をすべて充足すると判断される。
第5 法第26条の2第2項規定による図面の縦覧場所 沖縄県豊見城市役所〇最高裁判所告示第二号民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第百三十二条の十第一項に規定する電子情報処理組織を用いてする民事訴訟手続における申立てその他の申述を取り扱う裁判所が最高裁判所により次に掲げるものと定められたので、民事訴訟法第百三十二条の十第一項に規定する電子情報処理組織を用いて取り扱う民事訴訟手続における申立てその他の申述等に関する規則(令和四年最高裁判所規則第一号)第一条第二項に基づき告示する。
令和七年六月十二日最高裁判所長官 今崎 幸彦裁 判 所効力を生ずる日全ての簡易裁判所 令和七年七月十七日○東京都公安委員会告示第二百十五号次の指定暴力団につき、公示事項の一部に変更があったので、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第七条第四項の規定により、次のとおり告示する。
令和七年六月十二日東京都公安委員会委員長瀨 道明指定暴力団令和四年六月十七日東京都公安委員会告示第二百十号に係る指定番号三〇二二二の指定暴力団(住吉会)変更前主たる事務所の所在地 東京都新宿区新宿七丁目二十六番七号変更後主たる事務所の所在地 東京都港区芝浦一丁目十番八号国 会 事 項衆 議 院議案提出六月十日議員から提出した議案は次のとおりである。
公職選挙法及び地方自治法の一部を改正する法律案(落合貴之外五名提出)衆議院の解散に係る手続等に関する法律案(武正公一外五名提出)衆議院規則の一部を改正する規則案(武正公一外五名提出)議案送付六月十日参議院に送付した本院提出案は次のとおりである。
スポーツ基本法及びスポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律の一部を改正する法律案社会保険労務士法の一部を改正する法律案又同日参議院に送付した内閣提出案は次のとおりである。
外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物の輸出及び北朝鮮を原産地又は船積地域とする貨物の輸入につき承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件質問書提出六月十日議員から提出した質問主意書は次のとおりである。
ミニマム・アクセス米と国内消費量等に関する質問主意書(竹上裕子提出)スルガ銀行による投資用アパート・マンション不正融資問題に関する質問主意書(水沼秀幸提出)感染症の危機管理における専門家発言の変遷とリスクコミュニケーション体制の強化に関する質問主意書( 幡愛提出)インボイス制度の実態と今後の改善措置に関する質問主意書( 幡愛提出)忘れられる権利の制度的整備に関する質問主意書( 幡愛提出)外国人又は外国法人による土地等の取得等の規制に関する質問主意書(太栄志提出)令和 年 月 日 木曜日第一令和五年度一般会計歳入歳出決算、令和公用パソコン内の不適切な私用データの法的取る法律案(内閣提出、衆議院送付)七六号)金融庁長官井藤英樹第四公立の義務教育諸学校等の教育職員の給(浜田聡提出)(第一七三号)付)第六食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律及び卸売市場法の一部を改正す第五日本学術会議法案(内閣提出、衆議院送法律案(内閣提出、衆議院送付)与等に関する特別措置法等の一部を改正する書算書第三令和五年度国有財産無償貸付状況総計算第二令和五年度国有財産増減及び現在額総計府関係機関決算書税収納金整理資金受払計算書、令和五年度政五年度特別会計歳入歳出決算、令和五年度国要性等に関する質問主意書(浜田聡提出)(第一令和七年六月十二日日本国内における中国共産党員の存在把握の必の規定により公示する。
〇号)扱いに関する質問主意書(浜田聡提出)(第一七内閣相談事業を民間団体に委託するリスクに関する(内閣官房内閣参事官(内閣情る質問主意書(浜田聡提出)(第一七五号)政府の有識者起用の在り方及び選任基準に関す号)等に関する質問主意書(浜田聡提出)(第一七四補助事業者の選定に係る東京都知事の説明責任相談支援制度の構造的課題に関する質問主意書二号)質問主意書(浜田聡提出)(第一七一号)正性に関する質問主意書(浜田聡提出)(第一七「日本駆け込み寺」の事業及びガバナンスの適届出があったので、同法第四十一条の十二第四号十三条第二項の規定により、日本貸金業協会より貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第三4月1日令和7年
第00477号関東財務局長官庁事項官庁報告防衛省に出向させる(六月十日)報調査室))内閣事務官髙坂久夫4月1日令和7年
第00170号関東財務局長1月6日令和7年東京都知事
第31870号カード株式会社)ジェーシービー式会社(第四シービーカード株第四北越ジェージット株式会社)リックス・クレファイナンス(オ株式会社ドコモ・株式会社)ファイナンス保証(ちゃおちゃおCFG株式会社年月日変更登録番号号等)称又は氏名(旧商変更後の商号、名午前十時開議議事日程第二十七号令和七年六月十一日(水曜日)六月十一日の議事日程は次のとおり。
官議事日程報告書参議院報定に基づく令和六年度個人情報保護委員会年次個人情報の保護に関する法律第百六十八条の規長手塚悟から、次の報告書を受領した。
又同日内閣を経由して個人情報保護委員会委員度食育推進施策」に関する報告告食育基本法第十五条の規定に基づく「令和六年盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法関する報告を受領した。
質問主意書提出三条の規定に基づく「令和六年度交通事故の状況六月十日議員から次の質問主意書が提出され及び交通安全施策の現況」及び「令和七年度交通律案(閣法第四九号)内閣委員会に付託また、同日内閣から、交通安全対策基本法第十東京都知事
第32018号サン号)質問主意書(浜田聡提出)(第一六九号)福祉用具貸与制度及び業界の利益構造に関する問主意書(浜田聡提出)(第一六八号)福祉用具等の貸与・購入の費用比較に関する質(浜田聡提出)(第一六七号)意書(浜田聡提出)(第一六六号)障害者支援の制度的空白に関する質問主意書外交儀礼上の贈呈品の選定基準に関する質問主た。
公用車のカーナビに係るNHK受信契約の在り方に関する質問主意書(浜田聡提出)(第一六五人事異動変更の報告があった業者定に基づく「令和六年度食育推進施策」に関するまた、同日内閣から、食育基本法第十五条の規員会年次報告書を受領した。
十八条の規定に基づく令和六年度個人情報保護委委員長から、個人情報の保護に関する法律第百六た。
また、同日内閣を経由して個人情報保護委員会退会を承認した業者(退会)東京都知事
第31812号株式会社ファンズ・レンディング登録番号商号、名称又は氏名報告を受領した。
日本貸金業協会に対し、商号、名称又は氏名の安全施策に関する計画」についての報告を受領し令和7年5月21日付で、日本貸金業協会からの第 号「令和七年度交通安全施策に関する計画」の報六月十日議長は、衆議院送付の次の内閣提出案の現況」の報告交通安全対策基本法第十三条の規定に基づく「令和六年度交通事故の状況及び交通安全施策交通安全対策基本法第十三条の規定に基づく年度障害者施策の概況」に関する報告障害者基本法第十三条の規定に基づく「令和六議案付託について承認を求めるの件(閣承認第三号)につき承認義務を課する等の措置を講じたこと北朝鮮を原産地又は船積地域とする貨物の輸入基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物の輸出及びた。
外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定にく「令和七年度高齢社会対策」についての文書六月十日衆議院から次の内閣提出案を受領しを委員会に付託した。
た。高齢社会対策基本法第八条第一項の規定に基づ六月十日内閣から次の報告書及び文書を受領しく「令和六年度高齢化の状況及び高齢社会対策の実施状況」に関する報告高齢社会対策基本法第八条第二項の規定に基づ議案受領第四九号)する法律案(衆第四八号)社会保険労務士法の一部を改正する法律案(衆報告書及び文書受領(閣法第四五号)審査報告書規定に基づく「令和六年度障害者施策の概況」にまた、同日内閣から、障害者基本法第十三条の対策」についての文書を受領した。
同条第二項の規定に基づく「令和七年度高齢社会及び高齢社会対策の実施状況」に関する報告及び第一項の規定に基づく「令和六年度高齢化の状況六月十日内閣から、高齢社会対策基本法第八条(閣法第九号)審査報告書る法律及び卸売市場法の一部を改正する法律案食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関す日本学術会議法案(閣法第三六号)審査報告書徳島県知事
第00865号岡山県知事
第02158号大阪府知事
第13034号ACサポート株式会社ス株式会社両備ファイナン株式会社日上資産管理東京都知事
第31998号会社YENLOANS株式登録番号商号、名称又は氏名報告書及び文書受領議案提出報告書提出六月十日衆議院から次の議案が提出された。
グの防止活動の推進に関する法律の一部を改正スポーツ基本法及びスポーツにおけるドーピン六月十日委員長から次の報告書を提出した。
関する特別措置法等の一部を改正する法律案公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に入を承認した業者令和7年5月21日付で、日本貸金業協会への加貸金業法第二十七条第一項第三号に掲げる事項令和7年4月1日関東財務局長第01092号株式会社L&Fアセットファイナンス(三井住友トラス ト ・ ロ ー ン &ファイナンス株式会社)東武マーケティング株式会社(株式会社東武カードビジネス)株式会社TASNICファンド(株式会社TNC ASSET MANAGEMENT)ト ナ ン 株 式 会 社(トナン商興株式会社)令和7年4月1日関東財務局長第01271号令和7年4月1日東京都知事第31952号令和7年4月21日東京都知事第30696号令和7年5月21日付で、日本貸金業協会からの脱退を理事会に報告した業者(廃業)登 録 番 号商号、名称又は氏名静岡県知事第01765号有限会社オアシス東北財務局長第00084号株式会社東邦クレジットサービス令和8年公認会計士試験を次のとおり行う。
1.試験日時及び試験科目イ.第Ⅰ回短答式試験令和7年12月14日(日)企 業 法管理会計論監 査 論財務会計論ロ.第Ⅱ回短答式試験令和8年5月24日(日)企 業 法管理会計論監 査 論財務会計論ハ.論文式試験令和8年8月21日(金)9:30〜10:2011:15〜12:3013:45〜14:3515:30〜18:009:30〜10:2011:15〜12:3013:45〜14:3515:30〜18:00監 査 論租 税 法令和8年8月22日(土)会 計 学会 計 学令和8年8月23日(日)10:30〜12:3014:30〜16:3010:30〜12:3014:30〜17:30企 業 法選択科目(1科目)(経営学、経済学、民法、統計学)10:30〜12:3014:30〜16:302.試験実施地 東京都、大阪府、北海道、宮城県、愛知県、石川県、広島県、香川県、熊本県、福岡県、沖縄県その他公認会計士・監査審査会の指定する場所において行い、その試験場は追って官報に公告するとともに、公認会計士・監査審査会ウェブサイトで公表する。
広 島 県香 川 県熊 本 県福 岡 県沖 縄 県中国財務局四国財務局九州財務局福岡財務支局沖縄総合事務局4.法令等の適用日 解答に当たり適用すべき法令等は、原則として、第Ⅰ回短答式試験は令和7年4月1日現在施行(適用)のもの、第Ⅱ回短答式試験及び論文式試験は令和8年4月1日現在施行(適用)のものとする。
ただし、論文式試験の租税法については、原則として、令和8年1月1日現在施行のものとする。
5.合格発表イ.第Ⅰ回短答式試験 令和8年1月23日(金)(予定)ロ.第Ⅱ回短答式試験 令和8年6月19日(金)ハ.論文式試験(予定)令和8年11月20日(金)(予定)6.その他 受験手続等に関する詳細については、上記に定めるほか、公認会計士・監査審査会ウェブサイト及び令和8年公認会計士試験受験案内を参照すること。
なお、天災その他のやむを得ない事情により、試験日時等について変更する場合には、官報に公告するとともに、公認会計士・監査審査会ウェブサイトで公表する。
令和7年度旅行業務取扱管理者試験の公示旅行業法(昭和27年法律第239号)第11条の3第1項の規定による試験を次のとおり行う。
令和7年6月 12 日観光庁長官 秡川 直也東京都知事第29428号東京都知事第31250号株式会社BIGサービス株式会社MOFF3.出願(受付期間)第Ⅰ回短答式試験 令和7年8月29日(金)1.試験の種類東京都知事第31778号株式会社エレガントバンク東京都知事第31862号株式会社ボルテックス投資顧問国 家 試 験から同年9月18日(木)まで第Ⅱ回短答式試験 令和8年2月2日(月)から同年2月24日(火)まで(出願方法)公認会計士・監査審査会ウェブサイトから、公認会計士試験インターネット出願サイトにアクセスして出願を行うこと。
(試験実施地) (管轄財務局等)令和8年公認会計士試験の施行令和8年公認会計士試験の施行について、次のとおり公告する。
令和7年6月 12 日公認会計士・監査審査会会長 青木 雅明東 京 都大 阪 府北 海 道宮 城 県愛 知 県石 川 県関東財務局近畿財務局北海道財務局東北財務局東海財務局北陸財務局国内旅行業務取扱管理者試験2.試験地47都道府県3.試験日時令和7年9月4日(木)から同年9月26日(金)までの間で、受験者が選択した日時4.試験科目試験は、次に掲げる科目について、CBT(Computer Based Testing)による方法(コン ピ ュ ー タ ー 上 に 試 験 問 題 を 表 示 し、 コ ンピューターから解答を入力する方法)で実施する。
旅行業法及びこれに基づく命令 旅行業約款、運送約款及び宿泊約款号
第報官日曜木日
月
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和令 国内旅行実務ア.本邦内の運送機関及び宿泊施設の利用料金その他の本邦内の旅行を取り扱う旅行業務に関連する料金イ.本邦内の旅行を取り扱う旅行業務に関する実務処理5.受験手続 受験申請の方法及び受付期間一般社団法人全国旅行業協会が指定するウェブサイトより申請することとし、令和7年6月12日(木)から同年7月9日(水)までに申請されたものに限り受け付ける。
受験手数料等ア.試験を受けようとする者は、受験申請の際に受験手数料8000円及びシステム利用料660円を、一般社団法人全国旅行業協会が指定する方法により支払うこと。
イ.受験手数料等は、受験手続が完了した後は返還しない。
受験予約完了メール受験申請及び受験手数料等の支払をした者には、受験予約完了メールを送信する。
6.試験の一部免除 地域限定旅行業務取扱管理者試験合格者ア.地域限定旅行業務取扱管理者試験合格者は、4.に掲げる試験科目のうちの科目について、試験の免除を受けることができる。
イ.上記の試験の一部免除を受けようとする者は、受験申請時に地域限定旅行業務取扱管理者試験合格証のデータを提出すること。
令和6年度又は令和7年度の国内旅行業務取扱管理者研修の修了者ア.一般社団法人全国旅行業協会が令和6年度又は令和7年度に実施した国内旅行業務取扱管理者研修の課程を修了した者は、4.に掲げる試験科目のうちの科目について、試験の免除を受けることができる。
イ.上記の試験の一部免除を受けようとする者は、受験申請時に令和6年度又は令和7年度の国内旅行業務取扱管理者研修の修了証書のデータを提出すること。
令和6年度国内旅行業務取扱管理者試験のうち「国内旅行実務」について合格点を得た者ア.令和6年度国内旅行業務取扱管理者試験のうち「国内旅行実務」について合格点を得た者は、4.に掲げる試験科目のうちの科目について、試験の免除を受けることができる。
イ.上記の試験の一部免除を受けようとする者は、受験申請時に令和6年度国内旅行業務取扱管理者試験の結果通知書のデータを提出すること。
地域限定旅行業務取扱管理者試験合格者で、令和6年度若しくは令和7年度の国内旅行業務取扱管理者研修の修了者又は令和6年度国内旅行業務取扱管理者試験のうち「国内旅行実務」について合格点を得た者ア.地域限定旅行業務取扱管理者試験合格者で、令和6年度若しくは令和7年度の国内旅行業務取扱管理者研修の修了者又は令和6年度国内旅行業務取扱管理者試験のうち「国内旅行実務」について合格点を得た者は、4.に掲げる試験科目のうち及びの科目について、試験の免除を受けることができる。
イ.上記の試験の一部免除を受けようとする者は、受験申請時に地域限定旅行業務取扱管理者試験合格証のデータ及び令和6年度若しくは令和7年度の国内旅行業務取扱管理者研修の修了証書のデータ又は令和6年度国内旅行業務取扱管理者試験の結果通知書のデータを提出すること。
7.合格者の発表合格者の発表は、令和7年10月17日(金)(予定)に、ウェブサイト上に設定する個人ページで試験結果を通知する。
8.合格証の交付令和7年10月31日(金)(予定)に、合格者に対して簡易書留郵便にて発送する。
9.試験事務の代行この試験の事務は、旅行業法第69条第1項の規定に基づき、次の旅行業協会に行わせる。
名称 一般社団法人全国旅行業協会住所 〒1070052 東京都港区赤坂四丁目2番19号 赤坂シャスタイーストビル試験事務を行う事務所の所在地 住所に同じ10.その他試験の実施については変更があり得るため、その場合は、一般社団法人全国旅行業協会のホームページに変更内容を掲載し、周知する。
基本測量関係事項公告基本測量の測量成果を得たので、測量法(昭和24年法律第188号)第27条第1項の規定に基づき、次のとおり公告する。
令和7年6月 12 日国土交通大臣 中野 洋昌測量の種類実施時期復旧測量令和6年度地域
都道府県市、区、(郡)、町、村名富 山 県氷見市〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃石 川 県〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃七尾市輪島市珠洲市羽咋市かほく市(河北郡)津幡町〃(羽咋郡)志賀町〃宝達志水町(鹿島郡)中能登町(鳳珠郡)穴水町〃内町能登町備考三 角 点(改 測)〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃号
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和令
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和令大垣市上石津町乙坂130番地1株式会社JMAXの大垣市上石津町牧田字二又2947番地1株式会社JMAX養老工場についての工場財団所有権保存登記申請に係る動産につき権利を有する者、差押、仮差押又は仮処分債権者は、本日から32日以内に権利を申し出て下さい。
令和7年6月 12 日岐阜地方法務局大垣支局所得税法第 180 条の規定に該当しなくなった外国法人所得税法(昭和40年法律第33号)第180条第2項による届出があったので、同法第180条第5項の規定に基づき、次のとおり公告する。
令和7年6月 12 日届出した者麻布税務署長 豊間根 岳DVBトランスポート・ファイナンス・リミテッド事務所等の名称 DVBトランスポート・ファイナンス・リミテッド事務所等の所在地 東京都港区赤坂1丁目12番32号アーク森ビル12階責任者の氏名 床井 秀史証明書の有効期限 令和8年6月10日所得税法第 214 条の規定に該当しなくなった非居住者所得税法(昭和40年法律第33号)第214条第2項による届出があったので、同法第214条第5項の規定に基づき、次のとおり公告する。
令和7年6月 12 日武蔵野税務署長 広瀬 誠二届出した者 後藤 玲子事務所等の名称 後藤 玲子事務所等の所在地 東京都杉並区荻窪2207コスモ荻窪ロイヤルコート301号室責任者の氏名 後藤 玲子証明書の有効期限 令和9年12月22日相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告公告諸 事 項工 場 財 団大垣市上石津町乙坂130番地1株式会社JMAXの大垣市上石津町乙坂字池田130番地1株式会社JMAX上石津工場についての工場財団所有権保存登記申請に係る動産につき権利を有する者、差押、仮差押又は仮処分債権者は、本日から32日以内に権利を申し出て下さい。
令和7年6月 12 日岐阜地方法務局大垣支局大垣市上石津町乙坂130番地1株式会社JMAXの大垣市浅西三丁目22番地22株式会社JMAX浅西工場についての工場財団所有権保存登記申請に係る動産につき権利を有する者、差押、仮差押又は仮処分債権者は、本日から32日以内に権利を申し出て下さい。
令和7年6月 12 日岐阜地方法務局大垣支局号
第報官日曜木日
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和令
号
第報官日曜木日
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和令号
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和令
公 示 催 告失 踪 宣 告相続権主張の催告失踪宣告取消破産手続開始
号
第報官日曜木日
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和令
破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間
号
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和令号
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和令
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和令破産手続開始・破産手続廃止及び免責許可申立てに関する意見申述期間号
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和令破産手続終結破産手続終結及び免責許可決定号
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和令
破産債権の届出期間及び一般調査期日
号
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和令書面による計算報告特別清算終結令和7年(ヒ)第1001号山形県上山市金谷字下河原1583番地2清算株式会社 山形バイオマスエネルギー株式会社1 決定年月日 令和7年5月27日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
山形地方裁判所民事部令和7年(ヒ)第1006号愛知県あま市中萱津出口1番地清算株式会社 株式会社望月インターナショナル1 決定年月日 令和7年5月29日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
名古屋地方裁判所民事第2部令和7年(ヒ)第3010号大阪市中央区農人橋1丁目4番31号清算株式会社 株式会社イーナリンク1 決定年月日 令和7年5月29日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
大阪地方裁判所第6民事部特別清算協定認可令和7年(ヒ)第2006号東京都千代田区丸の内3丁目4番1号新国際ビル4階清算株式会社 株式会社ノビタキ代表清算人 水口 隆史1 決定年月日 令和7年5月28日2 主文 次の協定を認可する。
協定1 各協定債権者は清算株式会社に対し、別紙記載の各協定債権について、本協定認可決定確定時にその債務の全額を免除する。
2 前項の免除後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社は、これを速やかに換価し、各協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を各協定債権者額の割合に応じて弁済する。
この場合においては、各協定債権者が前項の規定により行った免除は、新たにされた弁済の限度で効力を失うものとする。
(別紙省略)以上東京地方裁判所民事第20部免責許可決定特別清算開始令和7年(ヒ)第2036号東京都文京区本駒込4丁目40番6号清算株式会社 株式会社ジュネーブ代表清算人 馬場 玲子1 決定年月日 令和7年5月30日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
東京地方裁判所民事第20部令和7年(ヒ)第3019号兵庫県尼崎市東園田町2丁目431清算株式会社 オースディ株式会社代表清算人 横瀧 尚弘1 決定年月日 令和7年5月29日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
大阪地方裁判所第6民事部を別紙記載の各協定債権額に応じて按分して弁済する(ただし、1円未満の端数については一律に切り捨てて弁済額を計算する。
)。この場合における弁済は、本件協定債権者の指定する金融機関口座に振り込む方法により実施する。
ただし、振込手数料は清算株式会社の負担とする。
この場合においては、本件協定債権者が前項の規定により行った債務の免除は、新たにされた弁済の限度で効力を失うものとする。
(別紙省略)以上熊本地方裁判所民事第1部小規模個人再生による再生手続開始令和7年(ヒ)第2007号東京都千代田区丸の内3丁目4番1号新国際ビル4階清算株式会社 株式会社サンスイ代表清算人 水口 隆史1 決定年月日 令和7年5月28日2 主文 次の協定を認可する。
協定1 各協定債権者は清算株式会社に対し、別紙記載の各協定債権について、本協定認可決定確定時にその債務の全額を免除する。
2 前項の免除後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社は、これを速やかに換価し、各協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を各協定債権者額の割合に応じて弁済する。
この場合においては、各協定債権者が前項の規定により行った免除は、新たにされた弁済の限度で効力を失うものとする。
(別紙省略)以上東京地方裁判所民事第20部令和7年(ヒ)第2号熊本市中央区水前寺1丁目14番16号清算株式会社 株式会社AT清算会社代表清算人 國米 昭吉1 決定年月日 令和7年5月27日2 主文 次の協定を認可する。
協定1 本協定の対象となる債権は、清算株式会社に対する債権のうち、一般の先取特権その他一般の優先権がある債権、特別清算の手続のために清算株式会社に対して生じた債権及び特別清算の手続に関する清算株式会社に対する費用請求権を除いた債権(以下「協定債権」という。
)であり、同債権を有するものを協定債権者という。
2 別紙協定債権者一覧(以下「別紙」という。
)記載の各協定債権者(以下「本件協定債権者」という。
)は、本協定認可決定確定時において、清算株式会社に対する協定債権の全額(協定債権に対する利息、損害金の一切を含む。
)につき、その債務を免除する。
3 前項の債務免除の後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社は、これを速やかに換価し、本件協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額号
第報官日曜木日
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和令
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和令号
第報官日曜木日
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小規模個人再生による書面決議に付する決定
号
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和令給与所得者等再生による再生手続開始給与所得者等再生による再生計画認可給与所得者等再生による再生計画案についての意見聴取号
第報官日曜木日
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和令
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第報官日曜木日
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和令所有者不明土地及び建物管理命令に関する異議の催告
官庁財団、所得税法第一八〇条の規定に法第二一四条の規定に該当しなく該当しなくなった外国法人、所得税発生に関する件(外務二一一)
(東京都公安委二一五)なった非居住者関係
〇千九百九十四年四月十五日にマラケシュで作成された世界貿易機関を設〇航路標識に関する件(海上保安庁一三)〔その他告示〕を改正する件(経済産業九一)入について必要な事項の公表の一部その他の申述を取り扱う裁判所を告諸事項
〇民事訴訟法第百三十二条の十第一項定をした件(沖縄総合事務局一九)てする民事訴訟手続における申立てに規定する電子情報処理組織を用い〔公告〕(法務省告示配四二)日本国に帰化を許可する件基本測量関係事項公告(国土交通省)
〇土地収用法の規定に基づき事業の認
〇輸入割当てを受けるべき貨物の品目、輸入の承認を受けるべき貨物の〇道路に関する件〔法規的告示〕〇道路に関する件(関東地方整備局一六二)(国家公安委一二)
をした件(国土交通四六二)
公示(金融庁)国家試験(公認会計士・監査審査会)令和八年公認会計士試験の施行令和七年度旅行業務取扱管理者試験の〇犯罪捜査規範の一部を改正する規則する法律の規定に基づき、型式承認る日本貸金業協会からの届出に関する〔規則〕〇海洋汚染等及び海上災害の防止に関貸金業法第三十三条第二項の規定によ目次発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)実施者を認定した件(同九三)定完成検査実施者及び認定保安検査号及び第三十五条第一項第二号の認〇高圧ガス保安法第二十条第三項第二基づき認定高度保安実施者を認定した件(経済産業九二)
内閣官庁事項〔官庁報告〕〔人事異動〕〔国会事項〕〇
〇〇高圧ガス保安法第三十九条の十三に裁判所
会社その他特別清算、再生、所有者不明関係相続、公示催告、失踪、破産、免責、
続は、6の貨物を輸入する場合においての続は、6の貨物を輸入する場合においての附則6の
から
までの区分に応じそれぞれに6の
から
までの区分に応じそれぞれにこの告示は、公布の日から施行する。
令和 年 月 日 木曜日官報第 号
とする同条第二項の規定により行うべき手とする同条第二項の規定により行うべき手号の規定による輸入の承認を要しないもの号の規定による輸入の承認を要しないものから8までの貨物を輸入するときとし、同から8までの貨物を輸入するときとし、同による輸入の承認を受けるべき場合は、6による輸入の承認を受けるべき場合は、6とおりとし、令第四条第一項第三号の規定とおりとし、令第四条第一項第三号の規定三その他貨物の輸入に関する事項は、次の三その他貨物の輸入に関する事項は、次の改正後改正前〇経済産業省告示第九十一号地又は船積地域その他貨物の輸入について必要な事項の公表)の一部を次の表のように改正する。
商産業省告示第百七十号(輸入割当てを受けるべき貨物の品目、輸入の承認を受けるべき貨物の原産輸入貿易管理令(昭和二十四年政令第四百十四号)第三条第一項の規定に基づき、昭和四十一年通令和七年六月十二日経済産業大臣武藤容治(傍線部分は改正部分)法規的告示
しなければならない。
附則この規則は、令和七年七月一日から施行する。
備考表中の[]の記載は注記である。
2[略]2
[同左]ければならない。
するとともに、通訳人の署名押印を求めなの傍線を付した部分のように改める。
(通訳及び翻訳の場合の処置)(通訳及び翻訳の場合の処置)して当該供述調書を読み聞かせた旨を記載して当該供述調書を読み聞かせた旨を記載きは、供述調書に、その旨及び通訳人を介きは、供述調書に、その旨及び通訳人を介その他の通訳人を介して取調べを行つたとその他の通訳人を介して取調べを行つたと第182条捜査上の必要により、学識経験者第182条捜査上の必要により、学識経験者改正後改正前
・
(略)
・
(略)書類をいう。
)取り扱われたものであることを証するものであることを証する書類をいう。
)係るダイヤモンドが当該制度に基づきンドが当該制度に基づき取り扱われたリー・プロセス証明書(当該証明書にス証明書(当該証明書に係るダイヤモ又は地域において発行されたキンバおいて発行されたキンバリー・プロセ際証明制度に基づき船積地域に係る国に基づき船積地域に係る国又は地域にンで採択されたダイヤモンド原石の国れたダイヤモンド原石の国際証明制度成十四年十一月五日にインターラーケ一月五日にインターラーケンで採択さていないものを除く。
)については、平のを除く。
)については、平成十四年十けるべきものであってその確認を受けのであってその確認を受けていないもの
に基づき経済産業大臣の確認を受き経済産業大臣の確認を受けるべきもづき二号承認を受けるべきもの及び7
認を受けるべきもの及び7の
に基づただし、二の表の第1に基づき二号承包装に開かれた跡がないものに限る。
積地域とするもの、二の表の第1に基ただし、中央アフリカを原産地又は船
包装に開かれた跡がないものに限る。
〜
(略)なければならない。
〜
(略)なければならない。
ていないものであって、その容器又はていないものであって、その容器又は当し、かつ、その容器又は包装が開い当し、かつ、その容器又は包装が開い第七一〇二・三一号に掲げる貨物に該第七一〇二・三一号に掲げる貨物に該二・一〇号、第七一〇二・二一号及び二・一〇号、第七一〇二・二一号及び
ダイヤモンド(関税率表第七一〇
ダイヤモンド(関税率表第七一〇から
までに定める書類を税関に提出しから
までに定める書類を税関に提出しむ。
)の承認)を受ける前に、それぞれ
む。)の承認)を受ける前に、それぞれ
六十一条の四において準用する場合を含六十一条の四において準用する場合を含は、同法第四十三条の三第一項(同法第は、同法第四十三条の三第一項(同法第は保税工場に貨物を入れようとするときは保税工場に貨物を入れようとするとき第七十三条第一項の承認、保税蔵置場又第七十三条第一項の承認、保税蔵置場又に貨物を引き取ろうとするときは、同法に貨物を引き取ろうとするときは、同法規則一部を改正する規則を次のように定める。
令和七年六月十二日犯罪捜査規範の一部を改正する規則国家公安委員会委員長坂井学〇国家公安委員会規則第十二号警察法施行令(昭和二十九年政令第百五十一号)第十三条第一項の規定に基づき、犯罪捜査規範の1〜7(略)の税関への提出とする。
1〜7(略)の税関への提出とする。
8次の
から
までの貨物を輸入する場8次の
から
までの貨物を輸入する場
までの区分に応じそれぞれに定める書類
までの区分に応じそれぞれに定める書類貨物を輸入する場合においての8の
から貨物を輸入する場合においての8の
から合においての経済産業大臣の確認又は8の合においての経済産業大臣の確認又は8の定める大臣の確認、7の貨物を輸入する場定める大臣の確認、7の貨物を輸入する場次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定一号)第六十七条の許可(輸入の許可前一号)第六十七条の許可(輸入の許可前犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)の一部を次のように改正する。
合は、関税法(昭和二十九年法律第六十合は、関税法(昭和二十九年法律第六十協会管理四公益社団法人西部海難防止高メートルさ地上から構造物の頂部まで一五
令和 年 月 日 木曜日通信時間常時業務開始年月日令和六年十月十五日記事一る情報を提供する。
通信事項に掲げる事項に関す必要があると認めた場合に、舶通航信号所が情報提供するあった場合又は西海防那覇船船舶から情報提供の依頼がはない。
三本船舶通航信号所が行う通信は、操船を指示するものでる。
二する安全管理組織から入手す事項は、工事請負業者が設置通信事項の第一号に掲げる用語官通信事項報第 号通信に使用する日本語及び英語答用呼出し及び応F三E一五六・八〇MHz(チャンネル一六)一〇W電力通信用F三E一五六・六五MHz(チャンネル一三)一〇Wンネル一四)一〇WF三E一五六・七〇MHz(チャ波数及び空中線電波の型式、周位名東北所在呼出名称経緯地置称二六
一四
三〇せいかいぼうなは一二七
四〇
五二沖縄県那覇市(港町)西海防那覇船舶通航信号所海上保安庁長官瀬口良夫令和七年六月十二日〇海上保安庁告示第十三号十四条の規定により、次のように告示する。
航路標識法(昭和二十四年法律第九十九号)第二航路標識の設置、廃止及び一時撤去について、四三二一船舶の動向気象、海象の状況工事又は作業の状況必要な事項その他船舶の航行の安全にに対する次の事項定の一般船舶及び工事作業船舶事付近の海域を航行又は航行予那覇港(新港ふ頭地区)整備工塗色及び構造黄色地に赤縁取り三角形頭標付白地に赤横帯五本塗柱形東北所在位名記設高置年月経緯地置称事日三三
五八
五一一三一
五三
二五の北北東方約一九〇メートル)山口県徳山下松港第四区(前灯下松東導標(後標)メートル令和七年一月九日山口県周南港湾管理事務所管理さ地上から構造物の頂部まで一二塗色及び構造黄色地に赤縁取り三角形頭標付白地に赤横帯四本塗柱形位名記点高明光光灯位名東北所在灯年月東北所在達距経緯地置称事日さ弧離度質経緯地置下松東導標(前標)メートル)三三
五八
四五一三一
五三
二三岬東端の北東方約一・五キロ山口県徳山下松港第四区(鎌石全度五・〇海里る。
一て、二個の灯火は同期していの周囲に二個設置されてい本灯は、洋上風力発電施設メートル令和七年一月二日平均水面上から灯火まで一一実効光度八〇カンデラ群せん黄光毎六秒に二せん光三三
五九
四二四キロメートル)一三〇
四一
五八防波堤西灯台の西北西方約八・関門港響新港区(響新港東一号式会社管理三ひびきウインドエナジー株二全周を黄色で塗装している。
面上から一八メートルまでの洋上風力発電施設の最高水位名設灯称関門港響
洋上風力発電A一施塗色及び構造赤色塔形明光光灯位名記点高明光光灯東北所在達距弧離度質経緯地置灯年月達距事日さ弧離度質東北所在記設高置年月全度五・〇海里実効光度八〇カンデラ群せん黄光毎六秒に二せん光ロメートル)三四
〇〇
〇九一三〇
四六
三五防波堤西灯台の北方約五・四キ関門港響新港区(響新港東一号東北廃止年月位名所在日経緯地置称高豊漁港海岸沖B立標メートル三四
三九
一八令和七年一月十六日一三七
二三
四六田原市)の東北東方約二〇キロ赤羽根港東防波堤灯台(愛知県設灯称関門港響
洋上風力発電C一施全度三・〇海里令和七年一月十六日北海道宗谷総合振興局管理メートル平均水面上から灯火まで五・八五メートル地上から構造物の頂部まで一・実効光度二二カンデラ単せん赤光毎四秒に一せん光電力電波の発射時間常時業務開始年月日令和七年一月三十一日有効利用区域半径約一七海里の円内の海域記事一本AIS信号所は、海上移式会社管理二ひびきウインドエナジー株の有無を通報している。
名称、表示目的及び位置移動報のほか、AIS航路標識のIS信号に含まれる位置の情動業務識別及びそれに係るA経緯地置称事日四五
二四
五七港東防波堤外端)一四一
〇三
五一北海道礼文郡礼文町(東上泊漁東上泊漁港東防波堤仮設灯台で四・九メール令和七年一月十四日二沖縄県宮古島市管理一火(赤色)が設置されている。
この立標の上部に簡易な灯柱形さ平均水面上から構造物の頂部ま波数及び空中線電波の型式、周含まれる位置るAIS信号に別及びそれに係海上移動業務識位名東北所在経緯地置二・五WF一D二・五WF一D一六二・〇二五MHz一六一・九七五MHz一一IBIKIWINDFARM設のGPSによる測定位置(H関門港響
洋上風力発電C一施C
1洋上風力発電施設)三四
〇〇
〇九九九四三一一五八〇一三〇
四六
三五上風力発電C一施設)関門港響新港区(関門港響
洋設AIS信号所称関門港響
洋上風力発電C一施塗色及び構造赤色円すい形頭標一個付赤色東北所在位名記設二置年月標一経緯地置称事日線二四
四六
二〇一二五
一五
〇七北西方約一・一キロメートル西浜崎(沖縄県宮古島市)の西久松漁港南航路立標一七・一度令和七年一月九日山口県周南港湾管理事務所管理記点高灯年月事日メートル令和七年一月十九日式会社管理三ひびきウインドエナジー株二洋上風力発電施設の最高水全周を黄色で塗装している。
面上から一八メートルまでのる。
一本灯は、洋上風力発電施設て、二個の灯火は同期していの周囲に二個設置されていさ平均水面上から灯火まで一一記事一時変更撤去年月日令和七年一月十六日令和 年 月 日 木曜日位名記事一時変更東北所在経緯地置称東上泊港東防波堤灯台東防波堤外端)四五
二四
五七一四一
〇三
五〇北海道礼文郡礼文町(東上泊港撤去年月日令和七年一月八日位名東北所在経緯地置称美々津港南西方照射灯三二
二〇
一八一三一
三七
〇六の北方約一・七キロメートル美々津港灯台(宮崎県日向市)廃止年月日令和七年一月三十一日官東北報位名所在経緯地置称大鳴門橋無線方位信号所門橋)三四
一四
二四一三四
三九
一七方約一・一キロメートル(大鳴孫埼灯台(徳島県鳴門市)の東廃止年月日令和七年一月二十八日第 号位名東北所在経緯地置シーバース)四一
三五
〇六一四〇
二六
〇七北海道上磯郡知内町(北電知内所称北電知内発電シーバース霧信号廃止年月日令和七年一月十六日東北
位名所在経緯地置称高豊漁港海岸沖C立標メートル三四
三九
一六一三七
二三
三九田原市)の東北東方約二〇キロ赤羽根港東防波堤灯台(愛知県記撤位名記撤位名記撤位名記撤位名記撤位名東北去年月所在東北去年月所在東北去年月所在東北去年月所在東北去年月所在事日経緯地置称事日経緯地置称事日経緯地置称事日経緯地置称事日経緯地置称一時変更四二
三六
二一一四一
四八
三四令和七年一月二十三日方約四・二キロメートル)港東港地区東防波堤灯台の北東北海道苫小牧港第四区(苫小牧ENEOS株式会社川崎製油所(浮島北地区)区浮島町七番一号神奈川県川崎市川崎認定保安検査実施者令和六年十二月二十日名称(事業所の名称を含む。
)事業所所在地認定の種類認定年月日令和七年六月十二日経済産業大臣武藤容治北海道電力苫小牧港B浮標号の認定をしたので、同法第七十四条の二第一項第一号の二の規定に基づき、次のとおり公示する。
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第二十条第三項第二号及び第三十五条第一項第二一時変更四二
三五
五九一四一
四七
〇七令和七年一月二十三日方約三・三キロメートル)港東港地区東防波堤灯台の北東北海道苫小牧港第四区(苫小牧北海道電力苫小牧港A浮標一時変更四二
三五
五一一四一
四八
二七令和七年一月二十三日東方約三・五キロメートル)港東港地区東防波堤灯台の東北北海道苫小牧港第四区(苫小牧北海道電力苫小牧港第四号浮標一時変更四二
三五
五四一四一
四八
〇三令和七年一月二十三日方約三・一キロメートル)港東港地区東防波堤灯台の北東北海道苫小牧港第四区(苫小牧千葉工場甲子地区〇経済産業省告示第九十三号丸善石油化学株式会社千葉県市原市五井南海岸十一番地二令和七年二月二十八日千葉工場南地区丸善石油化学株式会社千葉県市原市五井南海岸三番地令和七年二月二十八日千葉工場北地区丸善石油化学株式会社千葉県市原市五井海岸三番地令和七年二月二十八日堺製油所ENEOS株式会社大阪府堺市西区築港浜寺町一番地令和七年二月二十一日四日市工場霞ヶ浦製造所日KHネオケム株式会社三重県四日市市霞一丁目四番地令和六年十一月二十八名称(事業所の名称を含む。
)事業所所在地認定年月日〇経済産業省告示第九十二号四条の二第一項第一号の二の規定に基づき、次のとおり公示する。
令和七年六月十二日経済産業大臣武藤容治高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第三十九条の十三の認定をしたので、同法第七十北海道電力苫小牧港第三号浮標令和七年六月十二日外務大臣岩屋毅一時変更四二
三五
二九一四一
四七
〇五令和七年一月二十三日方約一・六キロメートル)港東港地区東防波堤灯台の北東北海道苫小牧港第四区(苫小牧北海道電力苫小牧港第一号浮標〇外務省告示第二百十一号日に発生させる旨の通告を行った。
よって、同確認書は、同年六月十日に効力を生じた。
の日本国の特定の約束に係る表の改善に関する確認書」に附属する約束表の改善の効力を同年六月十マラケシュで作成された世界貿易機関を設立するマラケシュ協定のサービスの貿易に関する一般協定日本国政府は、令和七年六月三日に、世界貿易機関事務局長に対し、「千九百九十四年四月十五日にその他告示日本ポリエチレン株式会社大分工場大分県大分市大字中ノ洲二番地認定完成検査実施者認定保安検査実施者令和六年十二月二十四日UBE株式会社宇部ケミカル工場藤曲地区山口県宇部市大字藤曲二千五百七十五番地認定完成検査実施者認定保安検査実施者令和七年一月二十三日日本ポリエチレン株式会社川崎工場(南地区)神奈川県川崎市川崎区千鳥町十番一号認定完成検査実施者認定保安検査実施者令和七年三月二十七日〇国土交通省告示第四百六十二号海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第四十三条の九第一項の規定に基づき、令和七年五月二十八日付けをもって次のように型式承認をしたので、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則(昭和四十六年運輸省令第三十八号)第三十七条の十五第二項において準用する海洋汚染防止設備及び大気汚染防止検査対象設備型式承認規則(昭和五十八年運輸省令第四十一号)第十二条の規定に基づき、告示する。
令和七年六月十二日国土交通大臣 中野 洋昌型式承認番号物件の名称物 件 の 型 式製造者の名称製 造 者 の 住 所第P660号 油吸着材(マッLCA65S ダイニック株式会ト状のもの)社京都府京都市右京区西京極大門26番地〇関東地方整備局告示第百六十二号次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年六月十二日から二週間一般の縦覧に供する。
令和七年六月十二日関東地方整備局長 岩﨑 福久路 線 名供用開始の区間図 面 縦 覧 場 所五 十 号 伊勢崎市赤堀今井町二丁目七七二番一地先から同市赤堀今井町二丁目七九八番一地先まで(ただし、関係図面に表示する部分のみ。
)関東地方整備局及び同局高崎河川国道事務所供用開始の期日 令和七年六月十二日〇九州地方整備局告示第八十五号令和七年六月十二日付けで、次のように道路の区域を変更するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年六月十二日から二週間一般の縦覧に供する。
令和七年六月十二日 道路の種類 一般国道 路 線 名 五十七号及び二百五十一号九州地方整備局長 森田 康夫 道路の区域区間変更前後別雲仙市小浜町北野字塩屋七七二番四から同市小浜町北野字塩屋七七五番一まで前後敷 地 の 幅 員延長メートル一一・八五〜一四・五五一一・五二〜一五・五七キロメートル〇・〇四七〇・〇四七 図面縦覧場所 九州地方整備局及び同局長崎河川国道事務所号
第報官日曜木日
月
年
和令
〇沖縄総合事務局告示第十九号土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号。
以下「法」という。
)第二十条の規定に基づき事業の認定をしたので、法第二十六条第一項の規定に基づき次のとおり告示する。
令和七年六月十二日沖縄総合事務局長 三浦健太郎第1 起業者の名称 沖縄県第2 事業の種類 県道東風平豊見城線道路改築事業(沖縄県豊見城市字宜保ナカンドウマシ原地内)第3 起業地1 収用の部分 沖縄県豊見城市字宜保ナカンドウマシ原地内2 使用の部分 なし第4 事業を認定した理由申請に係る事業は、以下のとおり、法第20条各号の要件を全て充足すると判断されるため、事業の認定をしたものである。
1 法第20条第1号の要件への適合性「県道東風平豊見城線道路改築事業」(以下「本件事業」という。
)は、沖縄県豊見城市字高安前原から同市字翁長佐葉緑原までの延長3280mの区間(以下「本件区間」)を全体区間とする事業であり、申請に係る事業は、本件事業のうち、上記の起業地に係る部分である。
本件事業は、道路法(昭和27年法律第180号)第3条第3号に掲げる都道府県道に関する事業であり、法第3条第1号に掲げる道路法による道路に関する事業に該当する。
したがって、本件事業は、法第20条第1号要件を充足すると判断される。
2 法第20条第2号の要件への適合性県道東風平豊見城線(以下「本路線」という。
)は、道路法第7条の規定により沖縄県知事が県道に認定した路線であり、同法第15条の規定により沖縄県が本路線の道路管理者になること、すでに本件事業を開始していることなどの理由から、起業者でもある沖縄県は、本件事業を遂行する十分な意思と能力を有すると認められる。
したがって、本件事業は、法第20条第2号の要件を充足すると判断される。
3 法第20条第3号の要件への適合性 得られる公共の利益本路線は、沖縄県島尻郡八重瀬町字友寄を起点とし、豊見城市字豊崎に至る9156mの主要幹線道路である。
本路線が通過する豊見城市は、県庁所在地である那覇市のベッドタウンとして市街化の進展が著しく、同市の中心市街地である字宜保は、市施行による「宜保土地区画整理事業」による整備が行われ住環境が整備されたことから、市役所、学校等の公共施設、各種店舗が沿道に連担している。
また、第3次沖縄振興開発計画の主要プロジェクトとして、平成13年に埋立竣工された同市字豊崎は、多くの住宅やマンション等の住居施設が建設され、病院、学校等の公共施設等も整備され定住化が進んでいる。
さらに豊崎美らSUNビーチ、リゾートホテル等の観光施設やレクリエーション施設が整備され、急速な市街地化が進展しており、観光客や県内他市町村からの訪問者の多い地域となっている。
しかしながら、本件区間に対応する、県道256号線の同市字高安の豊見城交差点から同市字名嘉地の名嘉地交差点までの区間及び名嘉地交差点から同市字翁長の翁長北交差点までの区間(以下「現道」という。
)は地域住民の地域内交通と観光等による通過交通がふくそうし、交通混雑が発生するなど幹線道路としての機能を十分発揮できていない状況である。
令和3年度全国道路・街路交通情勢調査によると、現道の自動車交通量は、県道256号線の同市字高安から同市字名嘉地までの区間で20883台/昼間12時間、混雑度は275、同字名嘉地から同市字翁長までの区間で17474台/昼間12時間、混雑度は173となっている。
本件事業の完成により、本件区間と本路線の一部としてすでに供用済みの翁長北交差点から終点字豊崎に至る1390m区間を介し一般国道331号豊見城道路と連結され、現道の通過交通が本件区間に分散されることなどから、同市内の交通混雑の緩和が図られ、安全かつ円滑な自動車交通の確保に寄与することが認められる。
したがって、本件事業の施行により得られる公共利益は、相当程度存すると認められる。
号
第報官日曜木日
月
年
和令 失われる利益 事業計画の合理性本件事業が生活環境等に与える影響については、本件事業は環境影響評価法(平成9年法律第81号)等に基づく環境影響評価の実施対象外であるが、起業者が令和2年9月に同法等に準じて任意で環境影響調査を実施しており、その結果によると、大気質、騒音、振動については、環境基準等を満足するものとされている。
また、同調査によると、本件区間及びその周辺の土地において、動物については沖縄県レッドデータブックに絶滅危惧種ⅠB類として掲載されているオキナワコキクガシラコウモリ、リュウキュウツミ、絶滅危惧種Ⅱ類として掲載されているカラスバト、クロイワトカゲモドキ、準絶滅危惧種として掲載されているオリイオオコウモリ、ミサゴ、チュウサギ、カワセミ、シリケンイモリ、アマミタカチホヘビ、ハイ及びこれらの分類に該当しないオキナワアオガエルの生息推定域とされている。
植物については、環境省レッドリストに絶滅危惧種Ⅱ類として掲載されているコギシギシ、クスノハカエデ、準絶滅危惧種として掲載されているマツバラン、ハリツルマサキ、リュウキュウコクタンその他これらの分類に該当しない種が確認されている。
本件事業が及ぼす影響の程度について予測したところ、動物については直接改変により影響を受ける箇所に生育環境が存在しない、または周囲に類似環境が存在し回避できること、植物については、直接改変により影響を受ける箇所は、自然環境ではなく人工的な環境である耕作地が多いこと等により、種への存続への影響は小さいまたはほとんどないと予測されている。
このほか、本件区間内の土地には、文化財保護法(昭和25年法律第214号)による周知の埋蔵文化財包蔵地は1箇所存在するが、起業者は埋蔵文化財が発見された場合等には、速やかに豊見城市教育委員会と連絡をとる等、その保護に必要な配慮を行うとのことである。
したがって、本件事業の施行により失われる利益は軽微であると認められる。
本件事業は、道路構造令による第4種第1級の規格に基づく、一部現道拡幅、一部バイパス方式により、4車線で整備する事業であり、その事業計画は、同法令に定める規格に適合していると認められる。
また、本件区間におけるルートについては、申請案である集落回避案及び集落内道路利用案の2案による検討が行われている。
両案を比較すると、申請案は、路線延長、用地面積で過大となり、一部埋蔵文化財包蔵地に影響があるものの、可能な限り遺跡、古墳群を避け、住宅への騒音、振動は少なく、技術的な面で土工量が少なく、集落内を通過しないことから施工性に優れ、用地費、補償費の面でも安価であることから、総合的に勘案すると、申請案が最も合理的であると認められる。
したがって、本件事業の事業計画については、合理的であると認められる。
以上のことから、本件事業の施行により得られる公共の利益と失われる利益とを比較衡量すると、得られる公共の利益は失われる利益に優越すると認められる。
したがって、本件事業の事業計画は、土地の適正かつ合理的な利用に寄与するものと認められるため、法第20条第3号の要件を充足すると判断される。
4 法第20条第4号の要件への適合性 事業の早期に施行する必要性3で述べたように、本件区間は、地域内交通と通過交通がふくそうし、交通混雑が発生するなど幹線道路としての機能を十分に発揮できない状況から、本件事業を早急に施行する必要があると認められる。
また、豊見城市をはじめとする南部市町村会より、本件事業の早期完成を求める強い要望がある。
したがって、本件事業を早期に施行する公益上の必要性は高いものと認められる。
起業地の範囲及び収用又は使用の別の合理性本件事業に係る起業地の範囲は、本件事業の事業計画に必要な範囲であると認められる。
また、収用の範囲は、全て本件事業の用に恒久的に供される範囲にとどめられていることから、収用の範囲についても合理的であると認められる。
したがって、本件事業は、土地を収用する公益上の必要があると認められるため、法第20条第4号の要件を充足すると判断される。
5 結論以上のとおり、本件事業は、法第20条各号の要件をすべて充足すると判断される。
第5 法第26条の2第2項規定による図面の縦覧場所 沖縄県豊見城市役所〇最高裁判所告示第二号民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第百三十二条の十第一項に規定する電子情報処理組織を用いてする民事訴訟手続における申立てその他の申述を取り扱う裁判所が最高裁判所により次に掲げるものと定められたので、民事訴訟法第百三十二条の十第一項に規定する電子情報処理組織を用いて取り扱う民事訴訟手続における申立てその他の申述等に関する規則(令和四年最高裁判所規則第一号)第一条第二項に基づき告示する。
令和七年六月十二日最高裁判所長官 今崎 幸彦裁 判 所効力を生ずる日全ての簡易裁判所 令和七年七月十七日○東京都公安委員会告示第二百十五号次の指定暴力団につき、公示事項の一部に変更があったので、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第七条第四項の規定により、次のとおり告示する。
令和七年六月十二日東京都公安委員会委員長瀨 道明指定暴力団令和四年六月十七日東京都公安委員会告示第二百十号に係る指定番号三〇二二二の指定暴力団(住吉会)変更前主たる事務所の所在地 東京都新宿区新宿七丁目二十六番七号変更後主たる事務所の所在地 東京都港区芝浦一丁目十番八号国 会 事 項衆 議 院議案提出六月十日議員から提出した議案は次のとおりである。
公職選挙法及び地方自治法の一部を改正する法律案(落合貴之外五名提出)衆議院の解散に係る手続等に関する法律案(武正公一外五名提出)衆議院規則の一部を改正する規則案(武正公一外五名提出)議案送付六月十日参議院に送付した本院提出案は次のとおりである。
スポーツ基本法及びスポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律の一部を改正する法律案社会保険労務士法の一部を改正する法律案又同日参議院に送付した内閣提出案は次のとおりである。
外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物の輸出及び北朝鮮を原産地又は船積地域とする貨物の輸入につき承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件質問書提出六月十日議員から提出した質問主意書は次のとおりである。
ミニマム・アクセス米と国内消費量等に関する質問主意書(竹上裕子提出)スルガ銀行による投資用アパート・マンション不正融資問題に関する質問主意書(水沼秀幸提出)感染症の危機管理における専門家発言の変遷とリスクコミュニケーション体制の強化に関する質問主意書( 幡愛提出)インボイス制度の実態と今後の改善措置に関する質問主意書( 幡愛提出)忘れられる権利の制度的整備に関する質問主意書( 幡愛提出)外国人又は外国法人による土地等の取得等の規制に関する質問主意書(太栄志提出)令和 年 月 日 木曜日第一令和五年度一般会計歳入歳出決算、令和公用パソコン内の不適切な私用データの法的取る法律案(内閣提出、衆議院送付)七六号)金融庁長官井藤英樹第四公立の義務教育諸学校等の教育職員の給(浜田聡提出)(第一七三号)付)第六食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律及び卸売市場法の一部を改正す第五日本学術会議法案(内閣提出、衆議院送法律案(内閣提出、衆議院送付)与等に関する特別措置法等の一部を改正する書算書第三令和五年度国有財産無償貸付状況総計算第二令和五年度国有財産増減及び現在額総計府関係機関決算書税収納金整理資金受払計算書、令和五年度政五年度特別会計歳入歳出決算、令和五年度国要性等に関する質問主意書(浜田聡提出)(第一令和七年六月十二日日本国内における中国共産党員の存在把握の必の規定により公示する。
〇号)扱いに関する質問主意書(浜田聡提出)(第一七内閣相談事業を民間団体に委託するリスクに関する(内閣官房内閣参事官(内閣情る質問主意書(浜田聡提出)(第一七五号)政府の有識者起用の在り方及び選任基準に関す号)等に関する質問主意書(浜田聡提出)(第一七四補助事業者の選定に係る東京都知事の説明責任相談支援制度の構造的課題に関する質問主意書二号)質問主意書(浜田聡提出)(第一七一号)正性に関する質問主意書(浜田聡提出)(第一七「日本駆け込み寺」の事業及びガバナンスの適届出があったので、同法第四十一条の十二第四号十三条第二項の規定により、日本貸金業協会より貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第三4月1日令和7年
第00477号関東財務局長官庁事項官庁報告防衛省に出向させる(六月十日)報調査室))内閣事務官髙坂久夫4月1日令和7年
第00170号関東財務局長1月6日令和7年東京都知事
第31870号カード株式会社)ジェーシービー式会社(第四シービーカード株第四北越ジェージット株式会社)リックス・クレファイナンス(オ株式会社ドコモ・株式会社)ファイナンス保証(ちゃおちゃおCFG株式会社年月日変更登録番号号等)称又は氏名(旧商変更後の商号、名午前十時開議議事日程第二十七号令和七年六月十一日(水曜日)六月十一日の議事日程は次のとおり。
官議事日程報告書参議院報定に基づく令和六年度個人情報保護委員会年次個人情報の保護に関する法律第百六十八条の規長手塚悟から、次の報告書を受領した。
又同日内閣を経由して個人情報保護委員会委員度食育推進施策」に関する報告告食育基本法第十五条の規定に基づく「令和六年盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法関する報告を受領した。
質問主意書提出三条の規定に基づく「令和六年度交通事故の状況六月十日議員から次の質問主意書が提出され及び交通安全施策の現況」及び「令和七年度交通律案(閣法第四九号)内閣委員会に付託また、同日内閣から、交通安全対策基本法第十東京都知事
第32018号サン号)質問主意書(浜田聡提出)(第一六九号)福祉用具貸与制度及び業界の利益構造に関する問主意書(浜田聡提出)(第一六八号)福祉用具等の貸与・購入の費用比較に関する質(浜田聡提出)(第一六七号)意書(浜田聡提出)(第一六六号)障害者支援の制度的空白に関する質問主意書外交儀礼上の贈呈品の選定基準に関する質問主た。
公用車のカーナビに係るNHK受信契約の在り方に関する質問主意書(浜田聡提出)(第一六五人事異動変更の報告があった業者定に基づく「令和六年度食育推進施策」に関するまた、同日内閣から、食育基本法第十五条の規員会年次報告書を受領した。
十八条の規定に基づく令和六年度個人情報保護委委員長から、個人情報の保護に関する法律第百六た。
また、同日内閣を経由して個人情報保護委員会退会を承認した業者(退会)東京都知事
第31812号株式会社ファンズ・レンディング登録番号商号、名称又は氏名報告を受領した。
日本貸金業協会に対し、商号、名称又は氏名の安全施策に関する計画」についての報告を受領し令和7年5月21日付で、日本貸金業協会からの第 号「令和七年度交通安全施策に関する計画」の報六月十日議長は、衆議院送付の次の内閣提出案の現況」の報告交通安全対策基本法第十三条の規定に基づく「令和六年度交通事故の状況及び交通安全施策交通安全対策基本法第十三条の規定に基づく年度障害者施策の概況」に関する報告障害者基本法第十三条の規定に基づく「令和六議案付託について承認を求めるの件(閣承認第三号)につき承認義務を課する等の措置を講じたこと北朝鮮を原産地又は船積地域とする貨物の輸入基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物の輸出及びた。
外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定にく「令和七年度高齢社会対策」についての文書六月十日衆議院から次の内閣提出案を受領しを委員会に付託した。
た。高齢社会対策基本法第八条第一項の規定に基づ六月十日内閣から次の報告書及び文書を受領しく「令和六年度高齢化の状況及び高齢社会対策の実施状況」に関する報告高齢社会対策基本法第八条第二項の規定に基づ議案受領第四九号)する法律案(衆第四八号)社会保険労務士法の一部を改正する法律案(衆報告書及び文書受領(閣法第四五号)審査報告書規定に基づく「令和六年度障害者施策の概況」にまた、同日内閣から、障害者基本法第十三条の対策」についての文書を受領した。
同条第二項の規定に基づく「令和七年度高齢社会及び高齢社会対策の実施状況」に関する報告及び第一項の規定に基づく「令和六年度高齢化の状況六月十日内閣から、高齢社会対策基本法第八条(閣法第九号)審査報告書る法律及び卸売市場法の一部を改正する法律案食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関す日本学術会議法案(閣法第三六号)審査報告書徳島県知事
第00865号岡山県知事
第02158号大阪府知事
第13034号ACサポート株式会社ス株式会社両備ファイナン株式会社日上資産管理東京都知事
第31998号会社YENLOANS株式登録番号商号、名称又は氏名報告書及び文書受領議案提出報告書提出六月十日衆議院から次の議案が提出された。
グの防止活動の推進に関する法律の一部を改正スポーツ基本法及びスポーツにおけるドーピン六月十日委員長から次の報告書を提出した。
関する特別措置法等の一部を改正する法律案公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に入を承認した業者令和7年5月21日付で、日本貸金業協会への加貸金業法第二十七条第一項第三号に掲げる事項令和7年4月1日関東財務局長第01092号株式会社L&Fアセットファイナンス(三井住友トラス ト ・ ロ ー ン &ファイナンス株式会社)東武マーケティング株式会社(株式会社東武カードビジネス)株式会社TASNICファンド(株式会社TNC ASSET MANAGEMENT)ト ナ ン 株 式 会 社(トナン商興株式会社)令和7年4月1日関東財務局長第01271号令和7年4月1日東京都知事第31952号令和7年4月21日東京都知事第30696号令和7年5月21日付で、日本貸金業協会からの脱退を理事会に報告した業者(廃業)登 録 番 号商号、名称又は氏名静岡県知事第01765号有限会社オアシス東北財務局長第00084号株式会社東邦クレジットサービス令和8年公認会計士試験を次のとおり行う。
1.試験日時及び試験科目イ.第Ⅰ回短答式試験令和7年12月14日(日)企 業 法管理会計論監 査 論財務会計論ロ.第Ⅱ回短答式試験令和8年5月24日(日)企 業 法管理会計論監 査 論財務会計論ハ.論文式試験令和8年8月21日(金)9:30〜10:2011:15〜12:3013:45〜14:3515:30〜18:009:30〜10:2011:15〜12:3013:45〜14:3515:30〜18:00監 査 論租 税 法令和8年8月22日(土)会 計 学会 計 学令和8年8月23日(日)10:30〜12:3014:30〜16:3010:30〜12:3014:30〜17:30企 業 法選択科目(1科目)(経営学、経済学、民法、統計学)10:30〜12:3014:30〜16:302.試験実施地 東京都、大阪府、北海道、宮城県、愛知県、石川県、広島県、香川県、熊本県、福岡県、沖縄県その他公認会計士・監査審査会の指定する場所において行い、その試験場は追って官報に公告するとともに、公認会計士・監査審査会ウェブサイトで公表する。
広 島 県香 川 県熊 本 県福 岡 県沖 縄 県中国財務局四国財務局九州財務局福岡財務支局沖縄総合事務局4.法令等の適用日 解答に当たり適用すべき法令等は、原則として、第Ⅰ回短答式試験は令和7年4月1日現在施行(適用)のもの、第Ⅱ回短答式試験及び論文式試験は令和8年4月1日現在施行(適用)のものとする。
ただし、論文式試験の租税法については、原則として、令和8年1月1日現在施行のものとする。
5.合格発表イ.第Ⅰ回短答式試験 令和8年1月23日(金)(予定)ロ.第Ⅱ回短答式試験 令和8年6月19日(金)ハ.論文式試験(予定)令和8年11月20日(金)(予定)6.その他 受験手続等に関する詳細については、上記に定めるほか、公認会計士・監査審査会ウェブサイト及び令和8年公認会計士試験受験案内を参照すること。
なお、天災その他のやむを得ない事情により、試験日時等について変更する場合には、官報に公告するとともに、公認会計士・監査審査会ウェブサイトで公表する。
令和7年度旅行業務取扱管理者試験の公示旅行業法(昭和27年法律第239号)第11条の3第1項の規定による試験を次のとおり行う。
令和7年6月 12 日観光庁長官 秡川 直也東京都知事第29428号東京都知事第31250号株式会社BIGサービス株式会社MOFF3.出願(受付期間)第Ⅰ回短答式試験 令和7年8月29日(金)1.試験の種類東京都知事第31778号株式会社エレガントバンク東京都知事第31862号株式会社ボルテックス投資顧問国 家 試 験から同年9月18日(木)まで第Ⅱ回短答式試験 令和8年2月2日(月)から同年2月24日(火)まで(出願方法)公認会計士・監査審査会ウェブサイトから、公認会計士試験インターネット出願サイトにアクセスして出願を行うこと。
(試験実施地) (管轄財務局等)令和8年公認会計士試験の施行令和8年公認会計士試験の施行について、次のとおり公告する。
令和7年6月 12 日公認会計士・監査審査会会長 青木 雅明東 京 都大 阪 府北 海 道宮 城 県愛 知 県石 川 県関東財務局近畿財務局北海道財務局東北財務局東海財務局北陸財務局国内旅行業務取扱管理者試験2.試験地47都道府県3.試験日時令和7年9月4日(木)から同年9月26日(金)までの間で、受験者が選択した日時4.試験科目試験は、次に掲げる科目について、CBT(Computer Based Testing)による方法(コン ピ ュ ー タ ー 上 に 試 験 問 題 を 表 示 し、 コ ンピューターから解答を入力する方法)で実施する。
旅行業法及びこれに基づく命令 旅行業約款、運送約款及び宿泊約款号
第報官日曜木日
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和令 国内旅行実務ア.本邦内の運送機関及び宿泊施設の利用料金その他の本邦内の旅行を取り扱う旅行業務に関連する料金イ.本邦内の旅行を取り扱う旅行業務に関する実務処理5.受験手続 受験申請の方法及び受付期間一般社団法人全国旅行業協会が指定するウェブサイトより申請することとし、令和7年6月12日(木)から同年7月9日(水)までに申請されたものに限り受け付ける。
受験手数料等ア.試験を受けようとする者は、受験申請の際に受験手数料8000円及びシステム利用料660円を、一般社団法人全国旅行業協会が指定する方法により支払うこと。
イ.受験手数料等は、受験手続が完了した後は返還しない。
受験予約完了メール受験申請及び受験手数料等の支払をした者には、受験予約完了メールを送信する。
6.試験の一部免除 地域限定旅行業務取扱管理者試験合格者ア.地域限定旅行業務取扱管理者試験合格者は、4.に掲げる試験科目のうちの科目について、試験の免除を受けることができる。
イ.上記の試験の一部免除を受けようとする者は、受験申請時に地域限定旅行業務取扱管理者試験合格証のデータを提出すること。
令和6年度又は令和7年度の国内旅行業務取扱管理者研修の修了者ア.一般社団法人全国旅行業協会が令和6年度又は令和7年度に実施した国内旅行業務取扱管理者研修の課程を修了した者は、4.に掲げる試験科目のうちの科目について、試験の免除を受けることができる。
イ.上記の試験の一部免除を受けようとする者は、受験申請時に令和6年度又は令和7年度の国内旅行業務取扱管理者研修の修了証書のデータを提出すること。
令和6年度国内旅行業務取扱管理者試験のうち「国内旅行実務」について合格点を得た者ア.令和6年度国内旅行業務取扱管理者試験のうち「国内旅行実務」について合格点を得た者は、4.に掲げる試験科目のうちの科目について、試験の免除を受けることができる。
イ.上記の試験の一部免除を受けようとする者は、受験申請時に令和6年度国内旅行業務取扱管理者試験の結果通知書のデータを提出すること。
地域限定旅行業務取扱管理者試験合格者で、令和6年度若しくは令和7年度の国内旅行業務取扱管理者研修の修了者又は令和6年度国内旅行業務取扱管理者試験のうち「国内旅行実務」について合格点を得た者ア.地域限定旅行業務取扱管理者試験合格者で、令和6年度若しくは令和7年度の国内旅行業務取扱管理者研修の修了者又は令和6年度国内旅行業務取扱管理者試験のうち「国内旅行実務」について合格点を得た者は、4.に掲げる試験科目のうち及びの科目について、試験の免除を受けることができる。
イ.上記の試験の一部免除を受けようとする者は、受験申請時に地域限定旅行業務取扱管理者試験合格証のデータ及び令和6年度若しくは令和7年度の国内旅行業務取扱管理者研修の修了証書のデータ又は令和6年度国内旅行業務取扱管理者試験の結果通知書のデータを提出すること。
7.合格者の発表合格者の発表は、令和7年10月17日(金)(予定)に、ウェブサイト上に設定する個人ページで試験結果を通知する。
8.合格証の交付令和7年10月31日(金)(予定)に、合格者に対して簡易書留郵便にて発送する。
9.試験事務の代行この試験の事務は、旅行業法第69条第1項の規定に基づき、次の旅行業協会に行わせる。
名称 一般社団法人全国旅行業協会住所 〒1070052 東京都港区赤坂四丁目2番19号 赤坂シャスタイーストビル試験事務を行う事務所の所在地 住所に同じ10.その他試験の実施については変更があり得るため、その場合は、一般社団法人全国旅行業協会のホームページに変更内容を掲載し、周知する。
基本測量関係事項公告基本測量の測量成果を得たので、測量法(昭和24年法律第188号)第27条第1項の規定に基づき、次のとおり公告する。
令和7年6月 12 日国土交通大臣 中野 洋昌測量の種類実施時期復旧測量令和6年度地域
都道府県市、区、(郡)、町、村名富 山 県氷見市〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃石 川 県〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃七尾市輪島市珠洲市羽咋市かほく市(河北郡)津幡町〃(羽咋郡)志賀町〃宝達志水町(鹿島郡)中能登町(鳳珠郡)穴水町〃内町能登町備考三 角 点(改 測)〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃号
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和令大垣市上石津町乙坂130番地1株式会社JMAXの大垣市上石津町牧田字二又2947番地1株式会社JMAX養老工場についての工場財団所有権保存登記申請に係る動産につき権利を有する者、差押、仮差押又は仮処分債権者は、本日から32日以内に権利を申し出て下さい。
令和7年6月 12 日岐阜地方法務局大垣支局所得税法第 180 条の規定に該当しなくなった外国法人所得税法(昭和40年法律第33号)第180条第2項による届出があったので、同法第180条第5項の規定に基づき、次のとおり公告する。
令和7年6月 12 日届出した者麻布税務署長 豊間根 岳DVBトランスポート・ファイナンス・リミテッド事務所等の名称 DVBトランスポート・ファイナンス・リミテッド事務所等の所在地 東京都港区赤坂1丁目12番32号アーク森ビル12階責任者の氏名 床井 秀史証明書の有効期限 令和8年6月10日所得税法第 214 条の規定に該当しなくなった非居住者所得税法(昭和40年法律第33号)第214条第2項による届出があったので、同法第214条第5項の規定に基づき、次のとおり公告する。
令和7年6月 12 日武蔵野税務署長 広瀬 誠二届出した者 後藤 玲子事務所等の名称 後藤 玲子事務所等の所在地 東京都杉並区荻窪2207コスモ荻窪ロイヤルコート301号室責任者の氏名 後藤 玲子証明書の有効期限 令和9年12月22日相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告公告諸 事 項工 場 財 団大垣市上石津町乙坂130番地1株式会社JMAXの大垣市上石津町乙坂字池田130番地1株式会社JMAX上石津工場についての工場財団所有権保存登記申請に係る動産につき権利を有する者、差押、仮差押又は仮処分債権者は、本日から32日以内に権利を申し出て下さい。
令和7年6月 12 日岐阜地方法務局大垣支局大垣市上石津町乙坂130番地1株式会社JMAXの大垣市浅西三丁目22番地22株式会社JMAX浅西工場についての工場財団所有権保存登記申請に係る動産につき権利を有する者、差押、仮差押又は仮処分債権者は、本日から32日以内に権利を申し出て下さい。
令和7年6月 12 日岐阜地方法務局大垣支局号
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和令
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和令号
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和令
公 示 催 告失 踪 宣 告相続権主張の催告失踪宣告取消破産手続開始
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和令
破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間
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和令破産手続開始・破産手続廃止及び免責許可申立てに関する意見申述期間号
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和令破産手続終結破産手続終結及び免責許可決定号
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破産債権の届出期間及び一般調査期日
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和令書面による計算報告特別清算終結令和7年(ヒ)第1001号山形県上山市金谷字下河原1583番地2清算株式会社 山形バイオマスエネルギー株式会社1 決定年月日 令和7年5月27日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
山形地方裁判所民事部令和7年(ヒ)第1006号愛知県あま市中萱津出口1番地清算株式会社 株式会社望月インターナショナル1 決定年月日 令和7年5月29日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
名古屋地方裁判所民事第2部令和7年(ヒ)第3010号大阪市中央区農人橋1丁目4番31号清算株式会社 株式会社イーナリンク1 決定年月日 令和7年5月29日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
大阪地方裁判所第6民事部特別清算協定認可令和7年(ヒ)第2006号東京都千代田区丸の内3丁目4番1号新国際ビル4階清算株式会社 株式会社ノビタキ代表清算人 水口 隆史1 決定年月日 令和7年5月28日2 主文 次の協定を認可する。
協定1 各協定債権者は清算株式会社に対し、別紙記載の各協定債権について、本協定認可決定確定時にその債務の全額を免除する。
2 前項の免除後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社は、これを速やかに換価し、各協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を各協定債権者額の割合に応じて弁済する。
この場合においては、各協定債権者が前項の規定により行った免除は、新たにされた弁済の限度で効力を失うものとする。
(別紙省略)以上東京地方裁判所民事第20部免責許可決定特別清算開始令和7年(ヒ)第2036号東京都文京区本駒込4丁目40番6号清算株式会社 株式会社ジュネーブ代表清算人 馬場 玲子1 決定年月日 令和7年5月30日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
東京地方裁判所民事第20部令和7年(ヒ)第3019号兵庫県尼崎市東園田町2丁目431清算株式会社 オースディ株式会社代表清算人 横瀧 尚弘1 決定年月日 令和7年5月29日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
大阪地方裁判所第6民事部を別紙記載の各協定債権額に応じて按分して弁済する(ただし、1円未満の端数については一律に切り捨てて弁済額を計算する。
)。この場合における弁済は、本件協定債権者の指定する金融機関口座に振り込む方法により実施する。
ただし、振込手数料は清算株式会社の負担とする。
この場合においては、本件協定債権者が前項の規定により行った債務の免除は、新たにされた弁済の限度で効力を失うものとする。
(別紙省略)以上熊本地方裁判所民事第1部小規模個人再生による再生手続開始令和7年(ヒ)第2007号東京都千代田区丸の内3丁目4番1号新国際ビル4階清算株式会社 株式会社サンスイ代表清算人 水口 隆史1 決定年月日 令和7年5月28日2 主文 次の協定を認可する。
協定1 各協定債権者は清算株式会社に対し、別紙記載の各協定債権について、本協定認可決定確定時にその債務の全額を免除する。
2 前項の免除後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社は、これを速やかに換価し、各協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を各協定債権者額の割合に応じて弁済する。
この場合においては、各協定債権者が前項の規定により行った免除は、新たにされた弁済の限度で効力を失うものとする。
(別紙省略)以上東京地方裁判所民事第20部令和7年(ヒ)第2号熊本市中央区水前寺1丁目14番16号清算株式会社 株式会社AT清算会社代表清算人 國米 昭吉1 決定年月日 令和7年5月27日2 主文 次の協定を認可する。
協定1 本協定の対象となる債権は、清算株式会社に対する債権のうち、一般の先取特権その他一般の優先権がある債権、特別清算の手続のために清算株式会社に対して生じた債権及び特別清算の手続に関する清算株式会社に対する費用請求権を除いた債権(以下「協定債権」という。
)であり、同債権を有するものを協定債権者という。
2 別紙協定債権者一覧(以下「別紙」という。
)記載の各協定債権者(以下「本件協定債権者」という。
)は、本協定認可決定確定時において、清算株式会社に対する協定債権の全額(協定債権に対する利息、損害金の一切を含む。
)につき、その債務を免除する。
3 前項の債務免除の後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社は、これを速やかに換価し、本件協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額号
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小規模個人再生による書面決議に付する決定
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和令給与所得者等再生による再生手続開始給与所得者等再生による再生計画認可給与所得者等再生による再生計画案についての意見聴取号
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第報官日曜木日
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和令所有者不明土地及び建物管理命令に関する異議の催告