2025年06月11日の官報
令和 年 月 日 水曜日官報第 号活用した行政の推進等に関する省令令和七管理年度における漁業法第十第五条第三項第四号に規定する国税五条第一項各号に掲げる数量を公表諸事項〇国税関係法令に係る情報通信技術を及びくろまぐろ(大型魚))に関する〔公告〕件の一部を改正する件(同一三)
(同九〇五)庁長官が定める添付書面等を定めるする件の一部を変更する件官庁有権者申出方、証票無効関係る件(国税庁一二)
〇特定水産資源(くろまぐろ(小型魚)庁長官が定めるファイル形式を定め(農林水産九〇四)三条の四第五項の規定に基づき国税件の一部を改正する件三十六条の四第六項及び第三十八条(同二一〇)四項並びに消費税法施行規則第二十府県が行うこととする事務を定めた規則第七条第六項及び第七条の三第に関する法律等の規定に基づき都道の四十八第五項、地方法人税法施行〇補助金等に係る予算の執行の適正化第五条第四項、法人税法施行規則第活用した行政の推進等に関する省令〇国税関係法令に係る情報通信技術を間の書簡の交換に関する件〇返納を命じた旅券を無効とする件(同二〇九)
法務〔官庁報告〕〔皇室事項〕(法務省告示配四一)日本国に帰化を許可する件公証人任免(法務省)
〔法規的告示〕〇民事訴訟費用等に関する規則等の一部を改正する規則(最高裁八)
国政府とコンゴ民主共和国政府との与に関する取極の修正に関する日本内閣る電力アクセス改善計画のための贈〔人事異動〕〇キンシャサ市モンアンバ地区におけ(外務二〇八)
〔国会事項〕〔最高裁規則〕目次との間の書簡の交換に関する件〇人材育成奨学計画のための贈与に関する日本国政府とケニア共和国政府〇道路に関する件(防衛一三九〜一四二)(関東地方整備局一六一)
〇
〇〔その他告示〕〇海上における射撃訓練を実施する件た件(国土交通四六〇)発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)〇再生医療等の安全性の確保等に関す〇中小企業信用保険法第二条第五項第裁判所る法律施行令第一条第二号ロの規定四号の災害及び地域を指定する件の相続、失踪、除権決定、破産、免責、核酸等(厚生労働一七八)
機関の登録事項の変更の届出があっなものとして厚生労働大臣が定める〇建設業法に基づく登録技術試験実施会社その他に基づき感染症の予防のために必要一部を改正する件(経済産業九〇)
再生、所有者不明関係
令和 年 月 日 水曜日報第 号
21この規則の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。
第二十六条の二十第二十四項において準用する場合を含む。
)の規定により提出するこれらの規この規則は、令和七年七月一日から施行する。
ヘ租税特別措置法施行令第二条の四第五項又は第三条第二項(同令第三条の二第二十一項又は最高裁判所長官今崎幸彦定に規定する届出書及び書類る。
附則のように改正する。
(裁判員の参加する刑事裁判に関する規則の一部改正)第四十条第一項中「七千八百円」を「八千五十円」に改める。
第三十八条第一項中「五千四百七十円」を「五千六百二十円」に改める。
ように改正する。
第七条第二項中「一万二百円」を「一万五百円」に、「八千二百円」を「八千四百五十円」に改め第八条裁判員の参加する刑事裁判に関する規則(平成十九年最高裁判所規則第七号)の一部を次の出書含む。
)又は第五十条第一項の規定により提出するこれらの規定に規定する申告書、書類及び届特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第二条の四第三項において準用する場合を条第一項、第四十五条第一項若しくは第五項若しくは第四十六条第二項(これらの規定を租税ホ所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第四十三条第一項から第三項まで、第四十四等調書書、明細書、報告書及び調書ニ内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(平成するこれらの規定に規定する国外送金等調書、国外証券移管等調書及び国外電子決済手段移転九年法律第百十号)第四条第一項、第四条の三第一項又は第四条の五第一項の規定により提出第七条執行官の手数料及び費用に関する規則(昭和四十一年最高裁判所規則第十五号)の一部を次一条の十三の三第一項の規定により提出するこれらの規定に規定する非課税適用申告書、申告(鑑定委員規則の一部改正)第六条第二項中「一万五百円」を「一万八百円」に改める。
(執行官の手数料及び費用に関する規則の一部改正)第七条第二項中「六千百四十円」を「六千三百十円」に改める。
第六条鑑定委員規則(昭和四十二年最高裁判所規則第四号)の一部を次のように改正する。
官第五条(参与員規則の一部改正)参与員規則(昭和二十二年最高裁判所規則第十三号)の一部を次のように改正する。
(司法委員規則の一部改正)号)の一部を次のように改正する。
第三条第二項中「七千八百円」を「八千五十円」に改める。
第七条第二項中「一万五百円」を「一万八百円」に改める。
第四条司法委員規則(昭和二十三年最高裁判所規則第二十九号)の一部を次のように改正する。
十一の三第七項、第三十七条の十四第三十五項、第三十七条の十四の二第二十七項又は第四十条の四の二第二項、第九条の五第二項、第二十九条の二第六項若しくは第七項、第三十七条の合を含む。
)、第五条の三第一項若しくは第三項後段、第八条第四項、第八条の四第九項、第九部分に限る。
)(同法第五条の三第九項又は第四十一条の十三の三第十二項において準用する場ハ租税特別措置法第五条の二第一項、第五項後段若しくは第十二項(第一号又は第三号に係るる調書ロ相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第五十九条第一項各号、第二項又は第三項に定め及び計算書場合XML形式又はCSV形式十八条の三の二までの規定により提出するこれらの規定に規定する申告書、調書、源泉徴収票二百二十五条第一項、第二百二十六条第一項から第三項まで又は第二百二十七条から第二百二特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四条第二項において準用する場合を含む。
)、第イ所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第十条第三項若しくは第四項(これらの規定を租税第三条人身保護法による国選代理人の旅費等に関する規則(昭和二十三年最高裁判所規則第二十三二省令第五条第一項の規定により次に掲げる書類に記載すべきこととされている事項を送信する(人身保護法による国選代理人の旅費等に関する規則の一部改正)く。
)XML形式〇最高裁判所規則第八号〇国税庁告示第十二号第二条刑事の手続における証人等に対する給付に関する規則(昭和四十六年最高裁判所規則第八号)当該各号に定めるファイル形式とする。
の一部を次のように改正する。
一省令第五条第一項の規定により同項に規定する申請書面等記載事項(第三号及び第四号におい第三条中「八千二百円」を「八千四百五十円」に、「七千八百円」を「八千五十円」に改める。
て「申請書面等記載事項」という。
)を入力して送信する場合(次号及び第三号に掲げる場合を除正する。
(刑事の手続における証人等に対する給付に関する規則の一部改正)第七条中「八千二百円」を「八千四百五十円」に、「七千八百円」を「八千五十円」に改める。
第一条民事訴訟費用等に関する規則(昭和四十六年最高裁判所規則第五号)の一部を次のように改(民事訴訟費用等に関する規則の一部改正)民事訴訟費用等に関する規則等の一部を改正する規則民事訴訟費用等に関する規則等の一部を改正する規則を次のように定める。
令和七年六月十一日最高裁判所1国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令(以下「省令」という。
)第五条第四項に規定する国税庁長官が定めるファイル形式は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ定める。
令和七年六月十一日国税庁長官奥達雄の四第五項の規定に基づき、これらの規定に規定する国税庁長官が定めるファイル形式を次のように六項及び第七条の三第四項並びに消費税法施行規則(昭和六十三年大蔵省令第五十三号)第二十三条び第三十八条の四十八第五項、地方法人税法施行規則(平成二十六年財務省令第二十二号)第七条第十一号)第五条第四項、法人税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十二号)第三十六条の四第六項及国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令(平成十五年財務省令第七最高裁規則法規的告示令和 年 月 日 水曜日官報第 号XML形式形式若しくはJPG形式四法人税法第七十五条の四第一項の規定により同項に規定する添付書類記載事項(前二号に規定規則第二十三条の四第三項第二号イに掲げる方法により送信する場合XML形式る方法又は同法第七十五条の四第一項ただし書に規定する方法により送信し、又は提出する場合規則第二十三条の四第三項第二号ロに掲げる方法により送信する場合PDF形式又はJPEGする事項を除く。
次号において同じ。
)を法人税法施行規則第三十六条の四第三項第二号イに掲げ三消費税法第四十六条の二第一項の規定により同項に規定する添付書類記載事項を消費税法施行XML形式又はCSV形式二消費税法第四十六条の二第一項の規定により同項に規定する添付書類記載事項を消費税法施行方法又は同法第七十五条の四第一項ただし書に規定する方法により送信し、又は提出する場合XML形式三法人税法第七十五条の四第一項の規定により前項第六号イ及びハに掲げる書類に記載すべきものとされ、又は記載されている事項を法人税法施行規則第三十六条の四第三項第二号イに掲げる一消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第四十六条の二第一項の規定により同項に規定する申告書記載事項を消費税法施行規則第二十三条の四第三項第一号に定める方法により送信する場合XML形式信し、又は提出する場合XBRL形式又はCSV形式に類する方法により作成した電磁的記録に係るものを除く。
第四号までにおいて同じ。
)により送は同法第七十五条の四第一項ただし書に規定する方法(スキャナにより読み取る方法その他これれ、又は記載されている事項を法人税法施行規則第三十六条の四第三項第二号イに掲げる方法又二法人税法第七十五条の四第一項の規定により前項第五号イに掲げる書類に記載すべきものとさ号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるファイル形式とする。
一法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第七十五条の四第一項の規定により同項に規定する申告書記載事項を法人税法施行規則第三十六条の四第三項第一号に定める方法により送信する場合2法人税法施行規則第三十六条の四第六項に規定する国税庁長官が定めるファイル形式は、次の各形式る書類八省令第五条第三項(第二号又は第四号(スキャナにより読み取る方法その他これに類する方法添付書面等記載事項を送信し、又は提出する場合PDF形式又はJPEG形式若しくはJPGにより作成した電磁的記録に係る部分に限る。
)に係る部分に限る。
)の規定により同項に規定するは提出する場合XML形式七省令第五条第三項(第一号、第三号又は第四号(スキャナにより読み取る方法その他これに類規定する添付書面等記載事項(前二号に規定する事項を除く。
次号において同じ。
)を送信し、又する方法により作成した電磁的記録に係る部分を除く。
)に係る部分に限る。
)の規定により同項に分に限る。
)五第一号ハ及びヘ並びに第二号ハ及びヘに掲げる勘定科目内訳明細書ハ別表に掲げる明細書(当該明細書に記載されている事項又は記載すべき事項の内訳に係る部ロ法人税法施行規則第六十一条の三第一号ロ及びハ並びに第二号ロ及びハ並びに第六十一条の訳明細書六省令第五条第三項の規定により次に掲げる書類に記載されている事項又は記載すべき事項を送第六十一条の五第一号ヘ及び第二号ヘに掲げる貸借対照表及び損益計算書ロ法人税法施行規則第六十一条の三第一号イ及び第二号イ並びに第六十一条の五第一号イ及びロ並びに第二号イ及びロに掲げる書類並びに同令第六十一条の三第一号ハ及び第二号ハ並びに信し、又は提出する場合XML形式又はCSV形式イ法人税法施行規則第三十三条第一項第二号及び第三十五条第一項第三号に掲げる勘定科目内XML形式形式とする。
号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるファイル形式とする。
6消費税法施行規則第二十三条の四第五項に規定する国税庁長官が定めるファイル形式は、次の各5地方法人税法施行規則第七条の三第四項に規定する国税庁長官が定めるファイル形式は、XMLのに限る。
)により送信し、又は提出する場合PDF形式又はJPEG形式若しくはJPG形式方法(スキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成した電磁的記録に係るも法施行規則第七条第三項第二号ロに掲げる方法又は同法第十九条の三第一項ただし書に規定する三地方法人税法第十九条の三第一項の規定により同項に規定する添付書類記載事項を地方法人税のを除く。
)により送信し、又は提出する場合XML形式二地方法人税法第十九条の三第一項の規定により同項に規定する添付書類記載事項を地方法人税方法(スキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成した電磁的記録に係るも法施行規則第七条第三項第二号イに掲げる方法又は同法第十九条の三第一項ただし書に規定する掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるファイル形式とする。
申告書記載事項を地方法人税法施行規則第七条第三項第一号に定める方法により送信する場合一地方法人税法(平成二十六年法律第十一号)第十九条の三第一項の規定により同項に規定する4地方法人税法施行規則第七条第六項に規定する国税庁長官が定めるファイル形式は、次の各号にPG形式に係るものに限る。
)により送信し、又は提出する場合PDF形式又はJPEG形式若しくはJ規定する方法(スキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成した電磁的記録規則第三十八条の四十八第二項第二号ロに掲げる方法又は同法第八十二条の七第一項ただし書に四法人税法第八十二条の七第一項の規定により同項に規定する添付書類記載事項を法人税法施行に係るものを除く。
)により送信し、又は提出する場合XML形式三法人税法第八十二条の七第一項の規定により同項に規定する添付書類記載事項を法人税法施行規定する方法(スキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成した電磁的記録規則第三十八条の四十八第二項第二号イに掲げる方法又は同法第八十二条の七第一項ただし書に項第一号に定める方法により送信する場合CSV形式二法人税法第八十二条の七第一項の規定により同項に規定する申告書記載事項(法人税法施行規則別表二十付表一から別表二十付表四までに定めるものに限る。
)を同令第三十八条の四十八第二イ法人税法施行規則第三十三条第一項第一号並びに第三十五条第一項第一号及び第二号に掲げく。
)XML形式BRL形式又はCSV形式より次に掲げる書類に記載されている事項又は記載すべき事項を送信し、又は提出する場合Xにより作成した電磁的記録に係る部分を除く。
)に係る部分に限る。
次号において同じ。
)の規定にの各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるファイル形式とする。
一法人税法第八十二条の七第一項の規定により同項に規定する申告書記載事項を法人税法施行規則第三十八条の四十八第二項第一号に定める方法により送信する場合(次号に掲げる場合を除五省令第五条第三項(第一号又は第四号(スキャナにより読み取る方法その他これに類する方法3法人税法施行規則第三十八条の四十八第五項に規定する国税庁長官が定めるファイル形式は、次合PDF形式又はJPEG形式若しくはJPG形式形式四省令第五条第二項の規定により申請書面等記載事項をスキャナにより読み取る方法その他これする方法(スキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成した電磁的記録に係に類する方法により作成した同項に規定する電磁的記録に記録された申請等の情報を送信する場るものに限る。
)により送信し、又は提出する場合PDF形式又はJPEG形式若しくはJPG表二十付表四までに定めるものに限る。
)を送信する場合CSV形式規則第三十六条の四第三項第二号ロに掲げる方法又は同法第七十五条の四第一項ただし書に規定三省令第五条第一項の規定により申請書面等記載事項(法人税法施行規則別表二十付表一から別五法人税法第七十五条の四第一項の規定により同項に規定する添付書類記載事項を法人税法施行令和 年 月 日 水曜日官報第 号
三二一別表六(五)別表六(四)別表六(一)所得税額の控除に関する明細書控除対象外国法人税額に関する明細書項番法人税法施行規則別表の番号書式の名称別表(第一項第六号関係)規定は、なおその効力を有する。
附則件の一部を改正する件(令和四年国税庁告示第十八号)による改正前の旧告示第二項及び第三項の消費税法施行規則第二十三条の四第五項の規定に基づき国税庁長官が定めるファイル形式を定める六条の三の二第六項及び第三十七条の十五の二第六項、地方法人税法施行規則第八条第六項並びにに係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第四項、法人税法施行規則第三十正令第二条の規定による改正前の地方法人税法施行規則第八条第六項の規定に基づく国税関係法令びに令和二年改正令附則第二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる令和二年改定による改正前の法人税法施行規則第三十六条の三の二第六項及び第三十七条の十五の二第六項並う。
)附則第二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる令和二年改正令第一条の規法施行規則等の一部を改正する省令(令和二年財務省令第五十六号。
以下「令和二年改正令」といよる改正前の地方法人税法第六条に規定する基準法人税額に対する地方法人税については、法人税税法第七条第一項に規定する課税事業年度(旧事業年度を含む。
)の令和二年改正法第四条の規定に同日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税並びに法人の同日前に開始した地方法人法人事業年度(令和二年旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。
)が項に規定する旧事業年度をいう。
以下同じ。
)を含む。
)の所得に対する法人税及び連結法人の連結親6法人の令和四年四月一日前に開始した事業年度(旧事業年度(令和二年改正法附則第十四条第一次項において同じ。
)に対する法人税に係る申請等については、なお従前の例による。
了した連結事業年度(令和二年旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結事業年度をいう。
次二条第十二号の七の二に規定する連結法人をいう。
次項において同じ。
)の令和五年四月一日前に終改正法」という。
)第三条の規定による改正前の法人税法(以下「令和二年旧法人税法」という。
)第及び連結法人(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。
次項において「令和二年項において同じ。
)の連結所得(令和二年旧法人税法第二条第十八号の四に規定する連結所得をいう。
年度の所得に対する法人税に係る省令第五条第一項の規定による申請等(以下「申請等」という。
)第一項第四号及び第八号並びに第二項第五号の規定を除き、法人の同年四月一日前に終了した事業示第十四号。
次項において「旧告示」という。
)は、令和七年六月十一日をもって廃止する。
ただし、三条の四第五項の規定に基づき国税庁長官が定めるファイル形式を定める件(平成三十年国税庁告施行規則第三十六条の四第六項、地方法人税法施行規則第七条第六項及び消費税法施行規則第二十5国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第四項、法人税法事業年度の所得に対する法人税に係る申告について適用する。
4別表の規定は、法人(人格のない社団等を含む。
以下同じ。
)の令和七年四月一日以後に終了したとする。
定並びに附則第三項の規定は、令和七年九月十六日から適用する。
形式又はJPEG形式若しくはJPG形式」とあるのは、「PDF形式」とする。
3令和七年九月十六日から令和九年十二月三十一日までの間における第三項第四号の規定の適用については、同号中「PDF形式又はJPEG形式若しくはJPG形式」とあるのは、「PDF形式」2令和七年六月十二日から令和九年十二月三十一日までの間における第一項第四号及び第八号、第二項第五号、第四項第三号並びに第六項第三号の規定の適用については、これらの規定中「PDF1この告示は、令和七年六月十二日から適用する。
ただし、第一項第三号、第三項及び第五項の規十三十二十一十九八七六五四明細書二十一別表十四(一)民事再生等評価換えによる資産の評価損益に関する二十別表十三(五)特定の資産の買換えにより取得した資産の圧縮額等の損金算入に関する明細書十九別表十二(十三)金算入に関する明細書定めるところに従い取得した農用地等の圧縮額の損農業経営基盤強化準備金の損金算入及び認定計画に明細書十八別表十二(十二)特定船舶に係る特別修繕準備金の損金算入に関する十七別表十一(一の二)一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の損金算入に関する明細書十六十五別表十(十)付表配当可能利益の額の計算に関する明細書する明細書別表十一(一)個別評価金銭債権に係る貸倒引当金の損金算入に関十四別表十(八)別表八(二)別表八(一)受取配当等の益金不算入に関する明細書与の損金算入に関する明細書金に対する負担金等の損金算入及び特定業績連動給人の肉用牛の売却に係る所得の特別控除、特定の基社会保険診療報酬に係る損金算入、農地所有適格法る明細書外国子会社から受ける配当等の益金不算入等に関す別表六(三十一)リース資産の使用状況等に関する明細書別表六(二十八)別表六(二十三)別表六(二十二)別表六(二十)別表六(十六)関する明細書いて機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に場合の法人税額の特別控除又は避難解除区域等にお除、企業立地促進区域等において機械等を取得したにおいて機械等を取得した場合の法人税額の特別控特定復興産業集積区域若しくは復興産業集積区域等合の法人税額の特別控除に関する明細書中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場した場合の法人税額の特別控除に関する明細書認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附を場合の法人税額の特別控除に関する明細書地方活力向上地域等において特定建物等を取得した合の法人税額の特別控除に関する明細書沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場別表六(十五)中小企業者等が機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書する明細書別表六(十二)特別試験研究費の額に係る法人税額の特別控除に関書利子等に係る控除対象外国法人税額等に関する明細二十二別表十四(二)寄附金の損金算入に関する明細書令和 年 月 日 水曜日官律第六十六号)第十九条第三項に規定す「修正申告書」という。
)の提出日本側松浦博司在ケニア大使う。
)の提出る修正申告書(以下「修正申告書」といケニア側ジョン・ンバディ・ンゴンゴ財務・経済計画長官令和七年六月十一日外務大臣岩屋毅第三項に規定する添付書面等とする。
等を行う場合における当該申請等に係る同条入力して送信する方法により次に掲げる申請により同項に規定する申請書面等記載事項を下「申請等」という。
)を行う者が同項の規定定する添付書面等は、同条第一項の申請等(以務省令第七十一号)第五条第三項第四号に規た行政の推進等に関する省令(平成十五年財国税関係法令に係る情報通信技術を活用し[同上]告書に係る国税通則法(昭和三十七年法九条第三項に規定する修正申告書(以下
際最低課税額確定申告書又はこれらの申しくは同条第三十一号の二に規定する国
同条第三十一号に規定する確定申告書若第二条第三十号に規定する中間申告書、
法(昭和三十七年法律第六十六号)第十
告書又はこれらの申告書に係る国税通則しくは同条第三十一号に規定する確定申第二条第三十号に規定する中間申告書若
一法人税法(昭和四十年法律第三十四号)一法人税法(昭和四十年法律第三十四号)4321署名者贈与の限度額二億五千八百万円贈与の供与期限令和十四年十二月三十一日協力の目的及び内容人材育成奨学計画を実施するために必要な役務の購入〇外務省告示第二百八号換がケニア共和国政府との間に行われた。
令和七年四月二十八日にナイロビで、人材育成奨学計画のための贈与に関する次の概要の書簡の交その他告示いるものとする。
四三二一デング熱コレラエボラ出血熱チクングニア熱いて、販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列することが認められて改正後改正前保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第十四条の三第一項第二号に規定する外国にお〇国税庁告示第十三号から適用する。
令和七年六月十一日報改正し、令和七年九月十六日から適用する。
国税庁長官奥達雄する国税庁長官が定める添付書面等を定める件(平成三十年国税庁告示第五号)の一部を次のように規定の傍線を付した部分のように改める。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げるげる感染症の予防のために用いるものであって、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確号ロの規定に基づき感染症の予防のために必要なものとして厚生労働大臣が定める核酸等は、次に掲再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行令(平成二十六年政令第二百七十八号)第一条第二のために必要なものとして厚生労働大臣が定める核酸等再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行令第一条第二号ロの規定に基づき感染症の予防国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第三項第四号に規定令和七年六月十一日厚生労働大臣福岡資麿第 号二十九別表十七(二の二)付表二控除対象受取利子等合計額の計算に関する明細書〇厚生労働省告示第百七十八号三十一別表十七(四)国外関連者に関する明細書三十別表十七(二の三)超過利子額の損金算入に関する明細書き感染症の予防のために必要なものとして厚生労働大臣が定める核酸等を次のように定め、告示の日号ロの規定に基づき、再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行令第一条第二号ロの規定に基づ再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行令(平成二十六年政令第二百七十八号)第一条第二細書二十八別表十七(一)付表国外支配株主等及び特定債券現先取引等に関する明二十七別表十六(九)特別償却準備金の損金算入に関する明細書二十六別表十六(七)少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例に関する明細書二十五別表十四(六)完全支配関係がある法人の間の取引の損益の調整に関する明細書二十四別表十四(四)新株予約権に関する明細書二十三別表十四(二)付表一公益社団法人又は公益財団法人の寄附金の公益法人特別限度額の計算に関する明細書備考表中の[]の記載は注記である。
これらの申告書に係る修正申告書の提出[三略][三同上]項
に
規
定
す
る
期
限
後
申
告
書
を
含
む
。
)又
は該申告書に係る国税通則法第十八条第二
四条の四第一項の規定による申告書(当
る地方法人税確定申告書若しくは第二十
人税中間申告書、同条第十五号に規定す
一号)第二条第十四号に規定する地方法らの申告書に係る修正申告書の提出規定する地方法人税確定申告書又はこれ
人税中間申告書若しくは同条第十五号に
一号)第二条第十四号に規定する地方法二地方法人税法(平成二十六年法律第十二地方法人税法(平成二十六年法律第十令和 年 月 日 水曜日(施行期日)附則(経過措置)1この告示は、公布の日から施行する。
る事務については、なお従前の例による。
2この告示による改正後の平成十二年農林水産省告示第六百五十八号の規定は、令和七年度予算に係る補助金等の交付に関する事務から適用し、令和六年度以前の予算に係る補助金等の交付に関すのに限る。
)整備推進交付金に係るも
(地方創生汚水処理施設(略)(略)境創生基盤整備交付金
新しい地方経済・生活環
(略)(略)(略)(地方創生汚水処理施設整備推進交付金に限る。
)(略)地方創生整備推進交付金
(略)(略)改正後改正前補助金等の予算科目事務の内容補助金等の予算科目事務の内容える。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。
)でこれに対官応にす掲るげ改る正規後定欄のに傍掲線げ部る分規で定このれ傍に線対部応分すがるあ改る正も前の欄はに、掲こげれるを規当定該の傍傍線線部部分分のがよなういにも改のめは、、改こ正れ後を欄加二福島県山形県秋田県宮城県岩手県青森県北海道3
412
595
706
69
1096
3464
1744福島県山形県秋田県宮城県岩手県青森県北海道2
292
834
026
829
05
3405
1420都道府県都道府県別漁獲可能量都道府県都道府県別漁獲可能量る数量とする。
る数量とする。
項第2号関係)項第2号関係)府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げ府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げ獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道法第15条第1項第2号の都道府県別漁法第15条第1項第2号の都道府県別漁(単位:トン)(単位:トン)
94385トン都道府県別漁獲可能量(法第15条第1二
74027トン都道府県別漁獲可能量(法第15条第1令和七年六月十一日ように改正したので、同条第四項の規定に基づき、公示する。
農林水産大臣小泉進次郎係)係)報行十の七適条正第化一に項関のす規る定法に律基等づのき規、定平に成基十づ二き年都農道林府水県産が省行告う示こ第と六と百す五る十事八務号を(定補め助た金件等)にの係一る部予を算次のの執第一くろまぐろ(小型魚)第一くろまぐろ(小型魚)一漁獲可能量(法第15条第1項第1号関一漁獲可能量(法第15条第1項第1号関項及び補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三十年政令第二百五十五号)第各号に掲げる数量は、次のとおりとする。
各号に掲げる数量は、次のとおりとする。
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二十六条第二る漁業法(以下「法」という。
)第15条第1項る漁業法(以下「法」という。
)第15条第1項月日に効力を失った。
令和七年六月十一日〇農林水産省告示第九百四号失効年月日令和七年五月三十日旅券番号MJ四一四五四一八発行年月日令和六年十一月十八日第 号
〇外務省告示第二百九号〇農林水産省告示第九百五号十八条第一項第八号の規定に基づき、効力を失うべきことを適当と認めたので、左記冒頭に記載の年次の旅券は、旅券法第十九条第一項第三号の規定に基づく返納命令に応じて返納されたが、同法第〇外務省告示第二百十号令和七年六月十一日臣外務大臣岩屋毅民主共和国政府との間に行われた。
21署名者日本側小川秀俊在コンゴ民主共和国大使内容贈与の限度額を「三十八億九千八百万円」に改める。
ための贈与に関する令和五年十月三十一日付けの取極の修正に関する次の概要の書簡の交換がコンゴ令和七年五月九日にキンシャサで、キンシャサ市モンアンバ地区における電力アクセス改善計画のコンゴ民主共和国側テレーズ・カイクワンバ・ヴァグナー国務大臣兼外務・国際協力・仏語圏大型魚)に関する令和7管理年度(くろまぐろ型魚)に関する令和7管理年度(くろまぐろくろまぐろ(小型魚)及びくろまぐろ(大くろまぐろ(小型魚)及びくろまぐろ(大改正後改正前部を次のように改正する。
令和七年六月十一日農林水産大臣小泉進次郎応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改める。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。
)でこれに対型魚))に関する令和七管理年度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件)の一七日農林水産省告示第二千三百五十三号(特定水産資源(くろまぐろ(小型魚)及びくろまぐろ(大漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第十五条第六項の規定に基づき、令和六年十二月二十外務大臣岩屋毅に係る大臣管理区分にあっては令和7年1月に係る大臣管理区分にあっては令和7年1月から翌年3月31日までの期間をいう。
)におけから翌年3月31日までの期間をいう。
)における知事管理区分にあっては令和7年4月1日る知事管理区分にあっては令和7年4月1日1日から同年12月31日まで、くろまぐろに係1日から同年12月31日まで、くろまぐろに係城県千葉県東京都神奈川県新潟県富山県石川県福井県静岡県愛知県三重県京都府大阪府兵庫県和歌山県鳥取県島根県岡山県広島県山口県徳島県香川県愛媛県高知県福岡県佐賀県長崎県熊本県号
第報官日曜水日
月
年
和令
479
1038
209
618
1275
1414
1234
519
574
10624
632
10236
575
199
1357
10101270
422
10245
1022
241
199
9540
360
城県千葉県東京都神奈川県新潟県富山県石川県福井県静岡県愛知県三重県京都府大阪府兵庫県和歌山県鳥取県島根県岡山県広島県山口県徳島県香川県愛媛県高知県福岡県佐賀県長崎県熊本県335
815
250
477
1043
1108
1017
465
417
10474
488
10225
425
190
1071
10101032
305
10222
828
269
191
8799
252
大分県宮崎県鹿児島県沖縄県149
251
536
01大分県宮崎県鹿児島県沖縄県141
161
413
01三 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項三 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)第3号関係)法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)(単位:トン)大臣管理区分 大臣管理漁獲可能量大臣管理区分 大臣管理漁獲可能量く ろ ま ぐ ろ(小型魚)大中型まき網漁業く ろ ま ぐ ろ(小型魚)かじき等流し網漁業等く ろ ま ぐ ろ(小型魚)かつお・まぐろ漁業9356236472く ろ ま ぐ ろ(小型魚)大中型まき網漁業く ろ ま ぐ ろ(小型魚)かじき等流し網漁業等く ろ ま ぐ ろ(小型魚)かつお・まぐろ漁業9356236472第二 くろまぐろ(大型魚)第二 くろまぐろ(大型魚)一 漁獲可能量(法第15条第1項第1号関一 漁獲可能量(法第15条第1項第1号関係)係)98779
トン二 都道府県別漁獲可能量(法第15条第193296
トン二 都道府県別漁獲可能量(法第15条第1項第2号関係)項第2号関係)法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)(単位:トン)都道府県 都道府県別漁獲可能量都道府県 都道府県別漁獲可能量北海道青森県5479
7842
北海道青森県4465
6858
号
第報官日曜水日
月
年
和令岩手県宮城県秋田県山形県福島県城県千葉県東京都神奈川県新潟県富山県石川県福井県静岡県愛知県三重県京都府大阪府兵庫県和歌山県鳥取県島根県岡山県広島県山口県徳島県香川県愛媛県972
818
606
551
20230
874
782
327
1596
358
689
376
542
20526
506
20277
610
192
460
20201130
230
20191
岩手県宮城県秋田県山形県福島県城県千葉県東京都神奈川県新潟県富山県石川県福井県静岡県愛知県三重県京都府大阪府兵庫県和歌山県鳥取県島根県岡山県広島県山口県徳島県香川県愛媛県891
391
493
278
20183
786
612
286
1316
305
605
329
481
20458
463
20225
543
182
415
20201083
216
20181
高知県福岡県佐賀県長崎県熊本県大分県宮崎県鹿児島県沖縄県435
475
218
3633
194
321
654
359
2680
高知県福岡県佐賀県長崎県熊本県大分県宮崎県鹿児島県沖縄県370
206
207
2347
183
186
545
308
2378
三 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項三 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)第3号関係)法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
げる数量とする。
(単位:トン)(単位:トン)大臣管理区分 大臣管理漁獲可能量大臣管理区分 大臣管理漁獲可能量く ろ ま ぐ ろ(大型魚)大中型まき網漁業(漁獲量の総量の管理を行 う 管 理 区分)く ろ ま ぐ ろ(大型魚)大中型まき網漁業(漁獲割当てによる管理を行う区分)く ろ ま ぐ ろ(大型魚)かじき等流し網漁業等2818920889757く ろ ま ぐ ろ(大型魚)大中型まき網漁業(漁獲量の総量の管理を行 う 管 理 区分)く ろ ま ぐ ろ(大型魚)大中型まき網漁業(漁獲割当てによる管理を行う区分)く ろ ま ぐ ろ(大型魚)かじき等流し網漁業等2818920889757令和 年 月 日 水曜日報第 号
登録番号一区域若狭湾北方の次の
から
までの四地点〇七〇〇から二一〇〇まで日時令和七年六月十七日及び同月十八日(予備、同月十九日及び同月二十日)の毎日防衛大臣中谷元令和七年六月十一日〇防衛省告示第百三十九号海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
トル以下までの間
北緯三七度〇〇分一一秒東経一三四度五九分五〇秒の上空で海面から高度一五、二四〇メーを結んだ線により囲まれる海面並びにそを順次結んだ線並びに
及び
の二地点実施艦自衛艦九隻その他一射撃訓練は、前記区域に航空機が存する。
二実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚施する。
等が存在しないことを確認しながら実在しないこと、また、射撃海面に船舶
北緯三六度四〇分一一秒
北緯三七度〇二分一一秒東経一三五度三九分四九秒東経一三四度五九分五〇秒東経一三五度三九分四九秒
北緯三七度二二分一一秒区域野島埼南方の次の
から
までの七地点区域八丈島南東方の北緯三一度一四分一四の上空。
ただし、
と
を結んだ線から及びその上空で海面から高度九、一四四を結んだ線により囲まれる海面並びにそ中心とする半径二十五海里の円内の海面を順次結んだ線並びに
及び
の二地点秒、東経一四四度二六分四八秒の地点を以下、
と
を結んだ線から北側で
と実施艦自衛艦十隻南側は海面から高度九、一四四メートルメートル以下までの間東経一四〇度一六分四八秒する。
メートル以下までの間
北緯三四度三五分一二秒施する。
二実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚だ線から北側は海面から高度三、六五八等が存在しないことを確認しながら実四、五七二メートル以下、
と
を結ん在しないこと、また、射撃海面に船舶
を結んだ線から南側は海面から高度その他一射撃訓練は、前記区域に航空機が存地系の数値である。
東経一四〇度三三分〇六秒地系の数値である。
三前記区域の各点の経緯度は、世界測
北緯三四度一八分二三秒三前記区域の地点の経緯度は、世界測登録技術試験実施機関の変更後の代表者の氏名若林直樹の〇六〇〇から一八〇〇までの〇六〇〇から一八〇〇まで登録技術試験実施機関の氏名又は名称一般社団法人斜面防災対策技術協会日時令和七年六月十九日(予備、同月二十日)日時令和七年六月十九日(予備、同月二十日)区分)理を行う管理当てによる管漁業(漁獲割つお・まぐろ(大型魚)かくろまぐろを行う区分)の総量の管理漁業(漁獲量つお・まぐろ(大型魚)かくろまぐろ11114160区分)理を行う管理当てによる管漁業(漁獲割つお・まぐろ(大型魚)かくろまぐろを行う区分)の総量の管理漁業(漁獲量つお・まぐろ(大型魚)かくろまぐろ令和七年六月十一日(登録地すべり防止工事試験)国土交通大臣中野洋昌官示第す二る項。
第二号に掲げる事項の変更の届出があったので、同規則第七条の十八第二号の規定により、公建設業法施行規則(昭和二十四年建設省令第十四号)第七条の九の規定により、同規則第七条の六〇経済産業省告示第九十号〇国土交通省告示第四百六十号る件)の一部を次のように改正し、令和七年六月十二日から適用する。
表の指定の期間の欄中「令和七年六月十一日」を「令和七年九月十一日」に改める。
令和七年六月十一日経済産業大臣武藤容治和七年経済産業省告示第二十四号(中小企業信用保険法第二条第五項第四号の災害及び地域を指定す中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第二条第五項第四号の規定に基づき、令11114区域五島列島南方の次の経緯度線により囲ま東経一四〇度二五分四七秒れる海面及びその上空で海面から高度一
北緯三四度三一分一二秒160〇防衛省告示第百四十号
北緯三四度〇八分一八秒令和七年六月十一日
北緯三四度〇一分五九秒海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
東経一四〇度四六分五一秒日時令和七年六月十七日及び同月十八日(予
北緯三三度五七分〇七秒〇八〇〇から一七〇〇まで
北緯三三度三四分二九秒備、同月十九日及び同月二十日)の毎日東経一四一度〇五分一四秒防衛大臣中谷元東経一四〇度五七分〇一秒〇防衛省告示第百四十一号〇防衛省告示第百四十二号数値である。
地系の数値である。
令和七年六月十一日令和七年六月十一日海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
防衛大臣中谷元防衛大臣中谷元する。
する。
三前記区域の経緯度は、世界測地系の三前記区域の各点の経緯度は、世界測二実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚二実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚施する。
施する。
等が存在しないことを確認しながら実等が存在しないことを確認しながら実在しないこと、また、射撃海面に船舶在しないこと、また、射撃海面に船舶実施艦自衛艦九隻実施艦自衛艦十隻その他一射撃訓練は、前記区域に航空機が存その他一射撃訓練は、前記区域に航空機が存
北緯三一度四七分一二秒北緯三二度二〇分一二秒東経一二九度〇九分五二秒東経一二八度四五分五二秒五、二四〇メートル以下までの間
北緯三四度一一分二一秒
北緯三三度四七分〇六秒東経一四〇度〇七分四八秒東経一四〇度二一分五〇秒東経一四〇度一四分〇九秒令和 年 月 日 水曜日官報第 号
質問書転送裁判員制度導入に関する質問主意書博士人材の育成と活用に関する質問主意書書日本の漫画家・アニメーターによる原画や資料外国人に対する生活保護廃止に関する質問主意迅速に行われるための制度改正・方策としての再審請求審における審理決定が適正・公正かつ抜本的な対策の進
に関する質問主意書技能実習生・留学生らの妊娠・出産についての看護師養成教育の質の保障に関する質問主意書看護基礎教育現場におけるハラスメント防止と信事業者の契約者情報開示に関する質問主意書弁護士法に基づく弁護士会照会に対する電気通米の需要見通しに関する質問主意書大学受験と入学金に関する質問主意書六月九日次の質問主意書を内閣に転送した。
午後一時開議議事日程第三十一号令和七年六月十日(火曜日)案(厚生労働委員長提出)を講じたことについて承認を求めるの件貨物の輸入につき承認義務を課する等の措置輸出及び北朝鮮を原産地又は船積地域とする規定に基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物の第三外国為替及び外国貿易法第十条第二項の第二社会保険労務士法の一部を改正する法律第一スポーツ基本法及びスポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律の一部を改正する法律案(文部科学委員長提出)する質問主意書(井坂信彦提出)議事日程鉛製給水管に関する質問主意書(井坂信彦提出)六月十日の議事日程は次のとおり。
ボタンウキクサ(ウォーターレタス)対策に関食鳥処理工程に関する質問主意書主意書(大石あきこ提出)ウィーク展示に関する質問主意書おりである。
問主意書六月九日議員から提出した質問主意書は次のと大阪・関西万博の大屋根リング保存に関する質出入国在留管理政策と家族結合権に関する質問大阪・関西万博における復興庁万博テーマ質問書提出衆議院供用開始の期日令和七年六月十一日国会事項関する質問主意書太陽光パネルの災害リスクと情報提供の不備に質問主意書する質問主意書自然な出産の選択と助産師体制の強化に関する無痛分
のリスク説明と妊婦への情報提供に関規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年六月十一日から二週間一般の縦覧に供する。
十路八線名号七番二まで(ただし、関係図面に表示する部分のみ。
)上田市秋和字阿能虫四八八番一から同市秋和字姥石四四野国道事務所関東地方整備局及び同局長供用開始の区間図面縦覧場所令和七年六月十一日関東地方整備局長岩﨑福久等に関する質問主意書(浜田聡提出)(第一六四公益通報の対象範囲に係る政府見解の変更経緯報告書提出(第一四六号)〇号)田聡提出)(第一六三号)への公的補助の見直しに関する質問主意書(浜科学的評価が否定的である肺がん・胃がん検診提出)(第一六二号)書(浜田聡提出)(第一六一号)の調査・対応状況に関する質問主意書(浜田聡中国による「琉球帰属未定論」の提起及び政府発」と称する介入行為の実態に関する質問主意法務局人権擁護部の人権感覚及び市民への「啓田聡提出)(第一五八号)(浜田聡提出)(第一五九号)り方に関する質問主意書(浜田聡提出)(第一六アンケート調査に係る信頼性確保及び報道の在政府職員の公用マイレージに関する質問主意書る質問主意書(浜田聡提出)(第一五七号)事件及び国の委託制度に関する質問主意書(浜衆議院議員の後援会関係者による電柱検査詐欺不安の扇動及び米価変動等の経済的影響に関す南海トラフ地震臨時情報制度の運用による社会血漿分画製剤の安定確保及び売血制度の再検討に関する質問主意書(浜田聡提出)(第一五六号)関する再質問主意書(浜田聡提出)(第一五五号)た。
政府の新型コロナウイルス感染症対策の検証に六月九日議員から次の質問主意書が提出され七号)一四四号)(浜田聡提出)(第一四五号)したこと等に関する質問主意書(浜田聡提出)日高神鍋観光協会が毎日放送の報道内容を否定ンネルに係る政府の対応に関する質問主意書児童虐待疑惑や親権問題を取り上げた動画チャ(浜田聡提出)(第一四三号)の適法性に関する質問主意書(浜田聡提出)(第候補者による選挙前の書籍出版の公職選挙法上察が不起訴処分としたことに関する質問主意書強盗殺人未遂容疑で逮捕された中国籍男性を検に関する質問主意書(浜田聡提出)(第一四二号)管理不全・住民不在マンションへの制度的対応主意書(浜田聡提出)(第一四一号)解釈変更プロセス及び議事録公開に関する質問世界平和統一家庭連合に対する解散命令請求の主意書(浜田聡提出)(第一四〇号)びライドシェア制度導入の必要性に関する質問晴海フラッグ周辺における白タク行為の実態及出)(第一三九号)の実態及び対応に関する質問主意書(浜田聡提晴海フラッグ及び周辺地域における無許可民泊(浜田聡提出)(第一三八号)不動産の集中的取得の実態に関する質問主意書晴海フラッグにおける外国人や外国法人による号)質問主意書提出を委員会に付託した。
(第一三六号)信託業法の一部を改正する法律案(閣法第三八晴海フラッグにおける投資目的の不動産購入の財政金融委員会に付託実態に関する質問主意書(浜田聡提出)(第一三に関する質問主意書生労働委員長提出)(衆第四九号)意書(神谷宗幣提出)(第一三五号)報告書火葬場の大規模修繕、建て替え等に対する支援社会保険労務士法の一部を改正する法律案(厚び太陽光パネル放置・撤去費用に関する質問主令和五年度国有財産無償貸付状況総計算書審査全に関する質問主意書する法律案(文部科学委員長提出)(衆第四八号)再生可能エネルギー発電事業者の倒産・廃業及査報告書等の中間生成物等の海外流出と文化的資産の保グの防止活動の推進に関する法律の一部を改正問主意書(神谷宗幣提出)(第一三四号)令和五年度国有財産増減及び現在額総計算書審スポーツ基本法及びスポーツにおけるドーピン日本のエネルギー安全保障上の対応に関する質決算書審査報告書議案受領(予備審査)参議院号)質問主意書転送六月九日次の質問主意書を内閣に転送した。
六月九日衆議院から次の議案が送付された。
中国製太陽光パネルに内蔵された通信機器及び整理資金受払計算書、令和五年度政府関係機関特別会計歳入歳出決算、令和五年度国税収納金令和五年度一般会計歳入歳出決算、令和五年度六月九日委員長から次の報告書を提出した。
〇関東地方整備局告示第百六十一号議案付託ハーバード大学の留学生受入れに係る安全保障次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の六月九日議長は、衆議院送付の次の内閣提出案上の懸念に関する質問主意書(神谷宗幣提出)人 事 異 動内閣国務大臣武藤 容治内閣府特命担当大臣赤澤亮正帰朝につき内閣府特命担当大臣(経済財政政策)事務代理を免ずる(六月八日)皇 室 事 項行幸啓天皇皇后両陛下は、愛子内親王殿下を御同伴の上、沖縄県において開催されている沖縄国際海洋博覧会五十周年記念事業 企画展 海その望ましい未来を御覧、併せて地方事情を御視察のため、六月四日午前九時二十六分御出門、同県へ行幸啓、同月五日午後九時二十六分還幸啓になった。
御祝電天皇陛下は、ポルトガルの国祭日につき、六月九日同国大統領閣下へ御祝電を発せられた。
官 庁 報 告法務公証人任免横浜地方法務局所属公証人喜多剛久は願により公証人を免ぜられた。
中村誠は公証人に任命され、横浜地方法務局所属公証人喜多剛久の後任を命ぜられた。
岐阜地方法務局所属公証人樹下芳博は願により公証人を免ぜられた。
蔦啓一郎は公証人に任命され、岐阜地方法務局所属公証人樹下芳博の後任を命ぜられた。
神戸地方法務局所属公証人中村昭博は願により公証人を免ぜられた。
田中眞理は公証人に任命され、神戸地方法務局所属公証人中村昭博の後任を命ぜられた。
(以上六月一日)(法務省)号
第報官日曜水日
月
年
和令
相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告
号
第報官日曜水日
月
年
和令公告諸 事 項有権者申出方元当局所属公証人喜多剛久の身元保証金還付につき、その上に権利を有する者は、本公告掲載の日の翌日から6か月以内に当局に申し出てください。
令和7年6月 11 日横浜地方法務局証 票 無 効法人.復興特別法人.地方法人.所得.復興特別所得.消費.印紙.地方消費(譲渡割)税に関する質問検査章令和6年4月3日交付 第令5000000032号屋税務署 財務事務官 羽田野竜矢 名義分令和7年4月16日亡失上記のとおり証票亡失の届出があったので、亡失の日以降無効とする。
令和7年6月 11 日国 税 庁号
第報官日曜水日
月
年
和令
号
第報官日曜水日
月
年
和令破産手続開始失 踪 宣 告除 権 決 定号
第報官日曜水日
月
年
和令
号
第報官日曜水日
月
年
和令号
第報官日曜水日
月
年
和令
破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間
号
第報官日曜水日
月
年
和令号
第報官日曜水日
月
年
和令
号
第報官日曜水日
月
年
和令号
第報官日曜水日
月
年
和令
号
第報官日曜水日
月
年
和令号
第報官日曜水日
月
年
和令
破産手続開始・破産手続廃止及び免責許可申立てに関する意見申述期間
号
第報官日曜水日
月
年
和令破産手続終結破産手続終結及び免責許可決定号
第報官日曜水日
月
年
和令
破産債権の届出期間及び一般調査期日免責許可申立てに関する意見申述期間小規模個人再生による再生手続開始
号
第報官日曜水日
月
年
和令書面による計算報告号
第報官日曜水日
月
年
和令
号
第報官日曜水日
月
年
和令小規模個人再生による書面決議に付する決定号
第報官日曜水日
月
年
和令
号
第報官日曜水日
月
年
和令給与所得者等再生による再生計画認可給与所得者等再生による再生手続開始所有者不明土地管理命令に関する異議の催告給与所得者等再生による再生計画案についての意見聴取小規模個人再生による再生手続廃止会社その他の公告合併公告(乙)掲載紙 官報掲載の日付 令和七年五月十六日掲載頁 九十二頁(号外第一〇八号)令和七年六月十一日東京都豊島区東池袋一丁目一四番三号(甲)佐々木総合管理株式会社代表取締役 佐々木武彦東京都豊島区東池袋一丁目一四番三号(乙)株式会社ディノスシネマ代表取締役 佐々木伸一合併公告左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承継して存続し乙は解散することにいたしました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
令和七年六月十一日東京都渋谷区神宮前四丁目二六番二八号二階(甲)合同会社コアプラス代表社員 河村 宜克東京都渋谷区渋谷三丁目一番九号 YAZAWAビルUCF三階(乙)合同会社エスティーエフ代表社員 河村 宜克吸収分割公告左記会社は吸収分割して甲は乙の吸収分割契約書記載の権利義務を承継し乙はそれを承継させることにいたしました。
この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
令和七年六月十一日東京都千代田区神田司町二丁目九番地二(甲)合同会社MARU capital丸 優作東京都千代田区神田錦町一丁目一四番地一一(乙)合同会社戸田事務所学代表社員 戸田代表社員左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承継して存続し乙は解散することにいたしました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲組織変更
(同九〇五)庁長官が定める添付書面等を定めるする件の一部を変更する件官庁有権者申出方、証票無効関係る件(国税庁一二)
〇特定水産資源(くろまぐろ(小型魚)庁長官が定めるファイル形式を定め(農林水産九〇四)三条の四第五項の規定に基づき国税件の一部を改正する件三十六条の四第六項及び第三十八条(同二一〇)四項並びに消費税法施行規則第二十府県が行うこととする事務を定めた規則第七条第六項及び第七条の三第に関する法律等の規定に基づき都道の四十八第五項、地方法人税法施行〇補助金等に係る予算の執行の適正化第五条第四項、法人税法施行規則第活用した行政の推進等に関する省令〇国税関係法令に係る情報通信技術を間の書簡の交換に関する件〇返納を命じた旅券を無効とする件(同二〇九)
法務〔官庁報告〕〔皇室事項〕(法務省告示配四一)日本国に帰化を許可する件公証人任免(法務省)
〔法規的告示〕〇民事訴訟費用等に関する規則等の一部を改正する規則(最高裁八)
国政府とコンゴ民主共和国政府との与に関する取極の修正に関する日本内閣る電力アクセス改善計画のための贈〔人事異動〕〇キンシャサ市モンアンバ地区におけ(外務二〇八)
〔国会事項〕〔最高裁規則〕目次との間の書簡の交換に関する件〇人材育成奨学計画のための贈与に関する日本国政府とケニア共和国政府〇道路に関する件(防衛一三九〜一四二)(関東地方整備局一六一)
〇
〇〔その他告示〕〇海上における射撃訓練を実施する件た件(国土交通四六〇)発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)〇再生医療等の安全性の確保等に関す〇中小企業信用保険法第二条第五項第裁判所る法律施行令第一条第二号ロの規定四号の災害及び地域を指定する件の相続、失踪、除権決定、破産、免責、核酸等(厚生労働一七八)
機関の登録事項の変更の届出があっなものとして厚生労働大臣が定める〇建設業法に基づく登録技術試験実施会社その他に基づき感染症の予防のために必要一部を改正する件(経済産業九〇)
再生、所有者不明関係
令和 年 月 日 水曜日報第 号
21この規則の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。
第二十六条の二十第二十四項において準用する場合を含む。
)の規定により提出するこれらの規この規則は、令和七年七月一日から施行する。
ヘ租税特別措置法施行令第二条の四第五項又は第三条第二項(同令第三条の二第二十一項又は最高裁判所長官今崎幸彦定に規定する届出書及び書類る。
附則のように改正する。
(裁判員の参加する刑事裁判に関する規則の一部改正)第四十条第一項中「七千八百円」を「八千五十円」に改める。
第三十八条第一項中「五千四百七十円」を「五千六百二十円」に改める。
ように改正する。
第七条第二項中「一万二百円」を「一万五百円」に、「八千二百円」を「八千四百五十円」に改め第八条裁判員の参加する刑事裁判に関する規則(平成十九年最高裁判所規則第七号)の一部を次の出書含む。
)又は第五十条第一項の規定により提出するこれらの規定に規定する申告書、書類及び届特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第二条の四第三項において準用する場合を条第一項、第四十五条第一項若しくは第五項若しくは第四十六条第二項(これらの規定を租税ホ所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第四十三条第一項から第三項まで、第四十四等調書書、明細書、報告書及び調書ニ内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(平成するこれらの規定に規定する国外送金等調書、国外証券移管等調書及び国外電子決済手段移転九年法律第百十号)第四条第一項、第四条の三第一項又は第四条の五第一項の規定により提出第七条執行官の手数料及び費用に関する規則(昭和四十一年最高裁判所規則第十五号)の一部を次一条の十三の三第一項の規定により提出するこれらの規定に規定する非課税適用申告書、申告(鑑定委員規則の一部改正)第六条第二項中「一万五百円」を「一万八百円」に改める。
(執行官の手数料及び費用に関する規則の一部改正)第七条第二項中「六千百四十円」を「六千三百十円」に改める。
第六条鑑定委員規則(昭和四十二年最高裁判所規則第四号)の一部を次のように改正する。
官第五条(参与員規則の一部改正)参与員規則(昭和二十二年最高裁判所規則第十三号)の一部を次のように改正する。
(司法委員規則の一部改正)号)の一部を次のように改正する。
第三条第二項中「七千八百円」を「八千五十円」に改める。
第七条第二項中「一万五百円」を「一万八百円」に改める。
第四条司法委員規則(昭和二十三年最高裁判所規則第二十九号)の一部を次のように改正する。
十一の三第七項、第三十七条の十四第三十五項、第三十七条の十四の二第二十七項又は第四十条の四の二第二項、第九条の五第二項、第二十九条の二第六項若しくは第七項、第三十七条の合を含む。
)、第五条の三第一項若しくは第三項後段、第八条第四項、第八条の四第九項、第九部分に限る。
)(同法第五条の三第九項又は第四十一条の十三の三第十二項において準用する場ハ租税特別措置法第五条の二第一項、第五項後段若しくは第十二項(第一号又は第三号に係るる調書ロ相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第五十九条第一項各号、第二項又は第三項に定め及び計算書場合XML形式又はCSV形式十八条の三の二までの規定により提出するこれらの規定に規定する申告書、調書、源泉徴収票二百二十五条第一項、第二百二十六条第一項から第三項まで又は第二百二十七条から第二百二特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四条第二項において準用する場合を含む。
)、第イ所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第十条第三項若しくは第四項(これらの規定を租税第三条人身保護法による国選代理人の旅費等に関する規則(昭和二十三年最高裁判所規則第二十三二省令第五条第一項の規定により次に掲げる書類に記載すべきこととされている事項を送信する(人身保護法による国選代理人の旅費等に関する規則の一部改正)く。
)XML形式〇最高裁判所規則第八号〇国税庁告示第十二号第二条刑事の手続における証人等に対する給付に関する規則(昭和四十六年最高裁判所規則第八号)当該各号に定めるファイル形式とする。
の一部を次のように改正する。
一省令第五条第一項の規定により同項に規定する申請書面等記載事項(第三号及び第四号におい第三条中「八千二百円」を「八千四百五十円」に、「七千八百円」を「八千五十円」に改める。
て「申請書面等記載事項」という。
)を入力して送信する場合(次号及び第三号に掲げる場合を除正する。
(刑事の手続における証人等に対する給付に関する規則の一部改正)第七条中「八千二百円」を「八千四百五十円」に、「七千八百円」を「八千五十円」に改める。
第一条民事訴訟費用等に関する規則(昭和四十六年最高裁判所規則第五号)の一部を次のように改(民事訴訟費用等に関する規則の一部改正)民事訴訟費用等に関する規則等の一部を改正する規則民事訴訟費用等に関する規則等の一部を改正する規則を次のように定める。
令和七年六月十一日最高裁判所1国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令(以下「省令」という。
)第五条第四項に規定する国税庁長官が定めるファイル形式は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ定める。
令和七年六月十一日国税庁長官奥達雄の四第五項の規定に基づき、これらの規定に規定する国税庁長官が定めるファイル形式を次のように六項及び第七条の三第四項並びに消費税法施行規則(昭和六十三年大蔵省令第五十三号)第二十三条び第三十八条の四十八第五項、地方法人税法施行規則(平成二十六年財務省令第二十二号)第七条第十一号)第五条第四項、法人税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十二号)第三十六条の四第六項及国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令(平成十五年財務省令第七最高裁規則法規的告示令和 年 月 日 水曜日官報第 号XML形式形式若しくはJPG形式四法人税法第七十五条の四第一項の規定により同項に規定する添付書類記載事項(前二号に規定規則第二十三条の四第三項第二号イに掲げる方法により送信する場合XML形式る方法又は同法第七十五条の四第一項ただし書に規定する方法により送信し、又は提出する場合規則第二十三条の四第三項第二号ロに掲げる方法により送信する場合PDF形式又はJPEGする事項を除く。
次号において同じ。
)を法人税法施行規則第三十六条の四第三項第二号イに掲げ三消費税法第四十六条の二第一項の規定により同項に規定する添付書類記載事項を消費税法施行XML形式又はCSV形式二消費税法第四十六条の二第一項の規定により同項に規定する添付書類記載事項を消費税法施行方法又は同法第七十五条の四第一項ただし書に規定する方法により送信し、又は提出する場合XML形式三法人税法第七十五条の四第一項の規定により前項第六号イ及びハに掲げる書類に記載すべきものとされ、又は記載されている事項を法人税法施行規則第三十六条の四第三項第二号イに掲げる一消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第四十六条の二第一項の規定により同項に規定する申告書記載事項を消費税法施行規則第二十三条の四第三項第一号に定める方法により送信する場合XML形式信し、又は提出する場合XBRL形式又はCSV形式に類する方法により作成した電磁的記録に係るものを除く。
第四号までにおいて同じ。
)により送は同法第七十五条の四第一項ただし書に規定する方法(スキャナにより読み取る方法その他これれ、又は記載されている事項を法人税法施行規則第三十六条の四第三項第二号イに掲げる方法又二法人税法第七十五条の四第一項の規定により前項第五号イに掲げる書類に記載すべきものとさ号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるファイル形式とする。
一法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第七十五条の四第一項の規定により同項に規定する申告書記載事項を法人税法施行規則第三十六条の四第三項第一号に定める方法により送信する場合2法人税法施行規則第三十六条の四第六項に規定する国税庁長官が定めるファイル形式は、次の各形式る書類八省令第五条第三項(第二号又は第四号(スキャナにより読み取る方法その他これに類する方法添付書面等記載事項を送信し、又は提出する場合PDF形式又はJPEG形式若しくはJPGにより作成した電磁的記録に係る部分に限る。
)に係る部分に限る。
)の規定により同項に規定するは提出する場合XML形式七省令第五条第三項(第一号、第三号又は第四号(スキャナにより読み取る方法その他これに類規定する添付書面等記載事項(前二号に規定する事項を除く。
次号において同じ。
)を送信し、又する方法により作成した電磁的記録に係る部分を除く。
)に係る部分に限る。
)の規定により同項に分に限る。
)五第一号ハ及びヘ並びに第二号ハ及びヘに掲げる勘定科目内訳明細書ハ別表に掲げる明細書(当該明細書に記載されている事項又は記載すべき事項の内訳に係る部ロ法人税法施行規則第六十一条の三第一号ロ及びハ並びに第二号ロ及びハ並びに第六十一条の訳明細書六省令第五条第三項の規定により次に掲げる書類に記載されている事項又は記載すべき事項を送第六十一条の五第一号ヘ及び第二号ヘに掲げる貸借対照表及び損益計算書ロ法人税法施行規則第六十一条の三第一号イ及び第二号イ並びに第六十一条の五第一号イ及びロ並びに第二号イ及びロに掲げる書類並びに同令第六十一条の三第一号ハ及び第二号ハ並びに信し、又は提出する場合XML形式又はCSV形式イ法人税法施行規則第三十三条第一項第二号及び第三十五条第一項第三号に掲げる勘定科目内XML形式形式とする。
号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるファイル形式とする。
6消費税法施行規則第二十三条の四第五項に規定する国税庁長官が定めるファイル形式は、次の各5地方法人税法施行規則第七条の三第四項に規定する国税庁長官が定めるファイル形式は、XMLのに限る。
)により送信し、又は提出する場合PDF形式又はJPEG形式若しくはJPG形式方法(スキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成した電磁的記録に係るも法施行規則第七条第三項第二号ロに掲げる方法又は同法第十九条の三第一項ただし書に規定する三地方法人税法第十九条の三第一項の規定により同項に規定する添付書類記載事項を地方法人税のを除く。
)により送信し、又は提出する場合XML形式二地方法人税法第十九条の三第一項の規定により同項に規定する添付書類記載事項を地方法人税方法(スキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成した電磁的記録に係るも法施行規則第七条第三項第二号イに掲げる方法又は同法第十九条の三第一項ただし書に規定する掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるファイル形式とする。
申告書記載事項を地方法人税法施行規則第七条第三項第一号に定める方法により送信する場合一地方法人税法(平成二十六年法律第十一号)第十九条の三第一項の規定により同項に規定する4地方法人税法施行規則第七条第六項に規定する国税庁長官が定めるファイル形式は、次の各号にPG形式に係るものに限る。
)により送信し、又は提出する場合PDF形式又はJPEG形式若しくはJ規定する方法(スキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成した電磁的記録規則第三十八条の四十八第二項第二号ロに掲げる方法又は同法第八十二条の七第一項ただし書に四法人税法第八十二条の七第一項の規定により同項に規定する添付書類記載事項を法人税法施行に係るものを除く。
)により送信し、又は提出する場合XML形式三法人税法第八十二条の七第一項の規定により同項に規定する添付書類記載事項を法人税法施行規定する方法(スキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成した電磁的記録規則第三十八条の四十八第二項第二号イに掲げる方法又は同法第八十二条の七第一項ただし書に項第一号に定める方法により送信する場合CSV形式二法人税法第八十二条の七第一項の規定により同項に規定する申告書記載事項(法人税法施行規則別表二十付表一から別表二十付表四までに定めるものに限る。
)を同令第三十八条の四十八第二イ法人税法施行規則第三十三条第一項第一号並びに第三十五条第一項第一号及び第二号に掲げく。
)XML形式BRL形式又はCSV形式より次に掲げる書類に記載されている事項又は記載すべき事項を送信し、又は提出する場合Xにより作成した電磁的記録に係る部分を除く。
)に係る部分に限る。
次号において同じ。
)の規定にの各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるファイル形式とする。
一法人税法第八十二条の七第一項の規定により同項に規定する申告書記載事項を法人税法施行規則第三十八条の四十八第二項第一号に定める方法により送信する場合(次号に掲げる場合を除五省令第五条第三項(第一号又は第四号(スキャナにより読み取る方法その他これに類する方法3法人税法施行規則第三十八条の四十八第五項に規定する国税庁長官が定めるファイル形式は、次合PDF形式又はJPEG形式若しくはJPG形式形式四省令第五条第二項の規定により申請書面等記載事項をスキャナにより読み取る方法その他これする方法(スキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成した電磁的記録に係に類する方法により作成した同項に規定する電磁的記録に記録された申請等の情報を送信する場るものに限る。
)により送信し、又は提出する場合PDF形式又はJPEG形式若しくはJPG表二十付表四までに定めるものに限る。
)を送信する場合CSV形式規則第三十六条の四第三項第二号ロに掲げる方法又は同法第七十五条の四第一項ただし書に規定三省令第五条第一項の規定により申請書面等記載事項(法人税法施行規則別表二十付表一から別五法人税法第七十五条の四第一項の規定により同項に規定する添付書類記載事項を法人税法施行令和 年 月 日 水曜日官報第 号
三二一別表六(五)別表六(四)別表六(一)所得税額の控除に関する明細書控除対象外国法人税額に関する明細書項番法人税法施行規則別表の番号書式の名称別表(第一項第六号関係)規定は、なおその効力を有する。
附則件の一部を改正する件(令和四年国税庁告示第十八号)による改正前の旧告示第二項及び第三項の消費税法施行規則第二十三条の四第五項の規定に基づき国税庁長官が定めるファイル形式を定める六条の三の二第六項及び第三十七条の十五の二第六項、地方法人税法施行規則第八条第六項並びにに係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第四項、法人税法施行規則第三十正令第二条の規定による改正前の地方法人税法施行規則第八条第六項の規定に基づく国税関係法令びに令和二年改正令附則第二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる令和二年改定による改正前の法人税法施行規則第三十六条の三の二第六項及び第三十七条の十五の二第六項並う。
)附則第二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる令和二年改正令第一条の規法施行規則等の一部を改正する省令(令和二年財務省令第五十六号。
以下「令和二年改正令」といよる改正前の地方法人税法第六条に規定する基準法人税額に対する地方法人税については、法人税税法第七条第一項に規定する課税事業年度(旧事業年度を含む。
)の令和二年改正法第四条の規定に同日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税並びに法人の同日前に開始した地方法人法人事業年度(令和二年旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。
)が項に規定する旧事業年度をいう。
以下同じ。
)を含む。
)の所得に対する法人税及び連結法人の連結親6法人の令和四年四月一日前に開始した事業年度(旧事業年度(令和二年改正法附則第十四条第一次項において同じ。
)に対する法人税に係る申請等については、なお従前の例による。
了した連結事業年度(令和二年旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結事業年度をいう。
次二条第十二号の七の二に規定する連結法人をいう。
次項において同じ。
)の令和五年四月一日前に終改正法」という。
)第三条の規定による改正前の法人税法(以下「令和二年旧法人税法」という。
)第及び連結法人(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。
次項において「令和二年項において同じ。
)の連結所得(令和二年旧法人税法第二条第十八号の四に規定する連結所得をいう。
年度の所得に対する法人税に係る省令第五条第一項の規定による申請等(以下「申請等」という。
)第一項第四号及び第八号並びに第二項第五号の規定を除き、法人の同年四月一日前に終了した事業示第十四号。
次項において「旧告示」という。
)は、令和七年六月十一日をもって廃止する。
ただし、三条の四第五項の規定に基づき国税庁長官が定めるファイル形式を定める件(平成三十年国税庁告施行規則第三十六条の四第六項、地方法人税法施行規則第七条第六項及び消費税法施行規則第二十5国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第四項、法人税法事業年度の所得に対する法人税に係る申告について適用する。
4別表の規定は、法人(人格のない社団等を含む。
以下同じ。
)の令和七年四月一日以後に終了したとする。
定並びに附則第三項の規定は、令和七年九月十六日から適用する。
形式又はJPEG形式若しくはJPG形式」とあるのは、「PDF形式」とする。
3令和七年九月十六日から令和九年十二月三十一日までの間における第三項第四号の規定の適用については、同号中「PDF形式又はJPEG形式若しくはJPG形式」とあるのは、「PDF形式」2令和七年六月十二日から令和九年十二月三十一日までの間における第一項第四号及び第八号、第二項第五号、第四項第三号並びに第六項第三号の規定の適用については、これらの規定中「PDF1この告示は、令和七年六月十二日から適用する。
ただし、第一項第三号、第三項及び第五項の規十三十二十一十九八七六五四明細書二十一別表十四(一)民事再生等評価換えによる資産の評価損益に関する二十別表十三(五)特定の資産の買換えにより取得した資産の圧縮額等の損金算入に関する明細書十九別表十二(十三)金算入に関する明細書定めるところに従い取得した農用地等の圧縮額の損農業経営基盤強化準備金の損金算入及び認定計画に明細書十八別表十二(十二)特定船舶に係る特別修繕準備金の損金算入に関する十七別表十一(一の二)一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の損金算入に関する明細書十六十五別表十(十)付表配当可能利益の額の計算に関する明細書する明細書別表十一(一)個別評価金銭債権に係る貸倒引当金の損金算入に関十四別表十(八)別表八(二)別表八(一)受取配当等の益金不算入に関する明細書与の損金算入に関する明細書金に対する負担金等の損金算入及び特定業績連動給人の肉用牛の売却に係る所得の特別控除、特定の基社会保険診療報酬に係る損金算入、農地所有適格法る明細書外国子会社から受ける配当等の益金不算入等に関す別表六(三十一)リース資産の使用状況等に関する明細書別表六(二十八)別表六(二十三)別表六(二十二)別表六(二十)別表六(十六)関する明細書いて機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に場合の法人税額の特別控除又は避難解除区域等にお除、企業立地促進区域等において機械等を取得したにおいて機械等を取得した場合の法人税額の特別控特定復興産業集積区域若しくは復興産業集積区域等合の法人税額の特別控除に関する明細書中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場した場合の法人税額の特別控除に関する明細書認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附を場合の法人税額の特別控除に関する明細書地方活力向上地域等において特定建物等を取得した合の法人税額の特別控除に関する明細書沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場別表六(十五)中小企業者等が機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書する明細書別表六(十二)特別試験研究費の額に係る法人税額の特別控除に関書利子等に係る控除対象外国法人税額等に関する明細二十二別表十四(二)寄附金の損金算入に関する明細書令和 年 月 日 水曜日官律第六十六号)第十九条第三項に規定す「修正申告書」という。
)の提出日本側松浦博司在ケニア大使う。
)の提出る修正申告書(以下「修正申告書」といケニア側ジョン・ンバディ・ンゴンゴ財務・経済計画長官令和七年六月十一日外務大臣岩屋毅第三項に規定する添付書面等とする。
等を行う場合における当該申請等に係る同条入力して送信する方法により次に掲げる申請により同項に規定する申請書面等記載事項を下「申請等」という。
)を行う者が同項の規定定する添付書面等は、同条第一項の申請等(以務省令第七十一号)第五条第三項第四号に規た行政の推進等に関する省令(平成十五年財国税関係法令に係る情報通信技術を活用し[同上]告書に係る国税通則法(昭和三十七年法九条第三項に規定する修正申告書(以下
際最低課税額確定申告書又はこれらの申しくは同条第三十一号の二に規定する国
同条第三十一号に規定する確定申告書若第二条第三十号に規定する中間申告書、
法(昭和三十七年法律第六十六号)第十
告書又はこれらの申告書に係る国税通則しくは同条第三十一号に規定する確定申第二条第三十号に規定する中間申告書若
一法人税法(昭和四十年法律第三十四号)一法人税法(昭和四十年法律第三十四号)4321署名者贈与の限度額二億五千八百万円贈与の供与期限令和十四年十二月三十一日協力の目的及び内容人材育成奨学計画を実施するために必要な役務の購入〇外務省告示第二百八号換がケニア共和国政府との間に行われた。
令和七年四月二十八日にナイロビで、人材育成奨学計画のための贈与に関する次の概要の書簡の交その他告示いるものとする。
四三二一デング熱コレラエボラ出血熱チクングニア熱いて、販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列することが認められて改正後改正前保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第十四条の三第一項第二号に規定する外国にお〇国税庁告示第十三号から適用する。
令和七年六月十一日報改正し、令和七年九月十六日から適用する。
国税庁長官奥達雄する国税庁長官が定める添付書面等を定める件(平成三十年国税庁告示第五号)の一部を次のように規定の傍線を付した部分のように改める。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げるげる感染症の予防のために用いるものであって、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確号ロの規定に基づき感染症の予防のために必要なものとして厚生労働大臣が定める核酸等は、次に掲再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行令(平成二十六年政令第二百七十八号)第一条第二のために必要なものとして厚生労働大臣が定める核酸等再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行令第一条第二号ロの規定に基づき感染症の予防国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第三項第四号に規定令和七年六月十一日厚生労働大臣福岡資麿第 号二十九別表十七(二の二)付表二控除対象受取利子等合計額の計算に関する明細書〇厚生労働省告示第百七十八号三十一別表十七(四)国外関連者に関する明細書三十別表十七(二の三)超過利子額の損金算入に関する明細書き感染症の予防のために必要なものとして厚生労働大臣が定める核酸等を次のように定め、告示の日号ロの規定に基づき、再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行令第一条第二号ロの規定に基づ再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行令(平成二十六年政令第二百七十八号)第一条第二細書二十八別表十七(一)付表国外支配株主等及び特定債券現先取引等に関する明二十七別表十六(九)特別償却準備金の損金算入に関する明細書二十六別表十六(七)少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例に関する明細書二十五別表十四(六)完全支配関係がある法人の間の取引の損益の調整に関する明細書二十四別表十四(四)新株予約権に関する明細書二十三別表十四(二)付表一公益社団法人又は公益財団法人の寄附金の公益法人特別限度額の計算に関する明細書備考表中の[]の記載は注記である。
これらの申告書に係る修正申告書の提出[三略][三同上]項
に
規
定
す
る
期
限
後
申
告
書
を
含
む
。
)又
は該申告書に係る国税通則法第十八条第二
四条の四第一項の規定による申告書(当
る地方法人税確定申告書若しくは第二十
人税中間申告書、同条第十五号に規定す
一号)第二条第十四号に規定する地方法らの申告書に係る修正申告書の提出規定する地方法人税確定申告書又はこれ
人税中間申告書若しくは同条第十五号に
一号)第二条第十四号に規定する地方法二地方法人税法(平成二十六年法律第十二地方法人税法(平成二十六年法律第十令和 年 月 日 水曜日(施行期日)附則(経過措置)1この告示は、公布の日から施行する。
る事務については、なお従前の例による。
2この告示による改正後の平成十二年農林水産省告示第六百五十八号の規定は、令和七年度予算に係る補助金等の交付に関する事務から適用し、令和六年度以前の予算に係る補助金等の交付に関すのに限る。
)整備推進交付金に係るも
(地方創生汚水処理施設(略)(略)境創生基盤整備交付金
新しい地方経済・生活環
(略)(略)(略)(地方創生汚水処理施設整備推進交付金に限る。
)(略)地方創生整備推進交付金
(略)(略)改正後改正前補助金等の予算科目事務の内容補助金等の予算科目事務の内容える。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。
)でこれに対官応にす掲るげ改る正規後定欄のに傍掲線げ部る分規で定このれ傍に線対部応分すがるあ改る正も前の欄はに、掲こげれるを規当定該の傍傍線線部部分分のがよなういにも改のめは、、改こ正れ後を欄加二福島県山形県秋田県宮城県岩手県青森県北海道3
412
595
706
69
1096
3464
1744福島県山形県秋田県宮城県岩手県青森県北海道2
292
834
026
829
05
3405
1420都道府県都道府県別漁獲可能量都道府県都道府県別漁獲可能量る数量とする。
る数量とする。
項第2号関係)項第2号関係)府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げ府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げ獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道法第15条第1項第2号の都道府県別漁法第15条第1項第2号の都道府県別漁(単位:トン)(単位:トン)
94385トン都道府県別漁獲可能量(法第15条第1二
74027トン都道府県別漁獲可能量(法第15条第1令和七年六月十一日ように改正したので、同条第四項の規定に基づき、公示する。
農林水産大臣小泉進次郎係)係)報行十の七適条正第化一に項関のす規る定法に律基等づのき規、定平に成基十づ二き年都農道林府水県産が省行告う示こ第と六と百す五る十事八務号を(定補め助た金件等)にの係一る部予を算次のの執第一くろまぐろ(小型魚)第一くろまぐろ(小型魚)一漁獲可能量(法第15条第1項第1号関一漁獲可能量(法第15条第1項第1号関項及び補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三十年政令第二百五十五号)第各号に掲げる数量は、次のとおりとする。
各号に掲げる数量は、次のとおりとする。
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二十六条第二る漁業法(以下「法」という。
)第15条第1項る漁業法(以下「法」という。
)第15条第1項月日に効力を失った。
令和七年六月十一日〇農林水産省告示第九百四号失効年月日令和七年五月三十日旅券番号MJ四一四五四一八発行年月日令和六年十一月十八日第 号
〇外務省告示第二百九号〇農林水産省告示第九百五号十八条第一項第八号の規定に基づき、効力を失うべきことを適当と認めたので、左記冒頭に記載の年次の旅券は、旅券法第十九条第一項第三号の規定に基づく返納命令に応じて返納されたが、同法第〇外務省告示第二百十号令和七年六月十一日臣外務大臣岩屋毅民主共和国政府との間に行われた。
21署名者日本側小川秀俊在コンゴ民主共和国大使内容贈与の限度額を「三十八億九千八百万円」に改める。
ための贈与に関する令和五年十月三十一日付けの取極の修正に関する次の概要の書簡の交換がコンゴ令和七年五月九日にキンシャサで、キンシャサ市モンアンバ地区における電力アクセス改善計画のコンゴ民主共和国側テレーズ・カイクワンバ・ヴァグナー国務大臣兼外務・国際協力・仏語圏大型魚)に関する令和7管理年度(くろまぐろ型魚)に関する令和7管理年度(くろまぐろくろまぐろ(小型魚)及びくろまぐろ(大くろまぐろ(小型魚)及びくろまぐろ(大改正後改正前部を次のように改正する。
令和七年六月十一日農林水産大臣小泉進次郎応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改める。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。
)でこれに対型魚))に関する令和七管理年度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件)の一七日農林水産省告示第二千三百五十三号(特定水産資源(くろまぐろ(小型魚)及びくろまぐろ(大漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第十五条第六項の規定に基づき、令和六年十二月二十外務大臣岩屋毅に係る大臣管理区分にあっては令和7年1月に係る大臣管理区分にあっては令和7年1月から翌年3月31日までの期間をいう。
)におけから翌年3月31日までの期間をいう。
)における知事管理区分にあっては令和7年4月1日る知事管理区分にあっては令和7年4月1日1日から同年12月31日まで、くろまぐろに係1日から同年12月31日まで、くろまぐろに係城県千葉県東京都神奈川県新潟県富山県石川県福井県静岡県愛知県三重県京都府大阪府兵庫県和歌山県鳥取県島根県岡山県広島県山口県徳島県香川県愛媛県高知県福岡県佐賀県長崎県熊本県号
第報官日曜水日
月
年
和令
479
1038
209
618
1275
1414
1234
519
574
10624
632
10236
575
199
1357
10101270
422
10245
1022
241
199
9540
360
城県千葉県東京都神奈川県新潟県富山県石川県福井県静岡県愛知県三重県京都府大阪府兵庫県和歌山県鳥取県島根県岡山県広島県山口県徳島県香川県愛媛県高知県福岡県佐賀県長崎県熊本県335
815
250
477
1043
1108
1017
465
417
10474
488
10225
425
190
1071
10101032
305
10222
828
269
191
8799
252
大分県宮崎県鹿児島県沖縄県149
251
536
01大分県宮崎県鹿児島県沖縄県141
161
413
01三 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項三 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)第3号関係)法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)(単位:トン)大臣管理区分 大臣管理漁獲可能量大臣管理区分 大臣管理漁獲可能量く ろ ま ぐ ろ(小型魚)大中型まき網漁業く ろ ま ぐ ろ(小型魚)かじき等流し網漁業等く ろ ま ぐ ろ(小型魚)かつお・まぐろ漁業9356236472く ろ ま ぐ ろ(小型魚)大中型まき網漁業く ろ ま ぐ ろ(小型魚)かじき等流し網漁業等く ろ ま ぐ ろ(小型魚)かつお・まぐろ漁業9356236472第二 くろまぐろ(大型魚)第二 くろまぐろ(大型魚)一 漁獲可能量(法第15条第1項第1号関一 漁獲可能量(法第15条第1項第1号関係)係)98779
トン二 都道府県別漁獲可能量(法第15条第193296
トン二 都道府県別漁獲可能量(法第15条第1項第2号関係)項第2号関係)法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)(単位:トン)都道府県 都道府県別漁獲可能量都道府県 都道府県別漁獲可能量北海道青森県5479
7842
北海道青森県4465
6858
号
第報官日曜水日
月
年
和令岩手県宮城県秋田県山形県福島県城県千葉県東京都神奈川県新潟県富山県石川県福井県静岡県愛知県三重県京都府大阪府兵庫県和歌山県鳥取県島根県岡山県広島県山口県徳島県香川県愛媛県972
818
606
551
20230
874
782
327
1596
358
689
376
542
20526
506
20277
610
192
460
20201130
230
20191
岩手県宮城県秋田県山形県福島県城県千葉県東京都神奈川県新潟県富山県石川県福井県静岡県愛知県三重県京都府大阪府兵庫県和歌山県鳥取県島根県岡山県広島県山口県徳島県香川県愛媛県891
391
493
278
20183
786
612
286
1316
305
605
329
481
20458
463
20225
543
182
415
20201083
216
20181
高知県福岡県佐賀県長崎県熊本県大分県宮崎県鹿児島県沖縄県435
475
218
3633
194
321
654
359
2680
高知県福岡県佐賀県長崎県熊本県大分県宮崎県鹿児島県沖縄県370
206
207
2347
183
186
545
308
2378
三 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項三 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)第3号関係)法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
げる数量とする。
(単位:トン)(単位:トン)大臣管理区分 大臣管理漁獲可能量大臣管理区分 大臣管理漁獲可能量く ろ ま ぐ ろ(大型魚)大中型まき網漁業(漁獲量の総量の管理を行 う 管 理 区分)く ろ ま ぐ ろ(大型魚)大中型まき網漁業(漁獲割当てによる管理を行う区分)く ろ ま ぐ ろ(大型魚)かじき等流し網漁業等2818920889757く ろ ま ぐ ろ(大型魚)大中型まき網漁業(漁獲量の総量の管理を行 う 管 理 区分)く ろ ま ぐ ろ(大型魚)大中型まき網漁業(漁獲割当てによる管理を行う区分)く ろ ま ぐ ろ(大型魚)かじき等流し網漁業等2818920889757令和 年 月 日 水曜日報第 号
登録番号一区域若狭湾北方の次の
から
までの四地点〇七〇〇から二一〇〇まで日時令和七年六月十七日及び同月十八日(予備、同月十九日及び同月二十日)の毎日防衛大臣中谷元令和七年六月十一日〇防衛省告示第百三十九号海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
トル以下までの間
北緯三七度〇〇分一一秒東経一三四度五九分五〇秒の上空で海面から高度一五、二四〇メーを結んだ線により囲まれる海面並びにそを順次結んだ線並びに
及び
の二地点実施艦自衛艦九隻その他一射撃訓練は、前記区域に航空機が存する。
二実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚施する。
等が存在しないことを確認しながら実在しないこと、また、射撃海面に船舶
北緯三六度四〇分一一秒
北緯三七度〇二分一一秒東経一三五度三九分四九秒東経一三四度五九分五〇秒東経一三五度三九分四九秒
北緯三七度二二分一一秒区域野島埼南方の次の
から
までの七地点区域八丈島南東方の北緯三一度一四分一四の上空。
ただし、
と
を結んだ線から及びその上空で海面から高度九、一四四を結んだ線により囲まれる海面並びにそ中心とする半径二十五海里の円内の海面を順次結んだ線並びに
及び
の二地点秒、東経一四四度二六分四八秒の地点を以下、
と
を結んだ線から北側で
と実施艦自衛艦十隻南側は海面から高度九、一四四メートルメートル以下までの間東経一四〇度一六分四八秒する。
メートル以下までの間
北緯三四度三五分一二秒施する。
二実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚だ線から北側は海面から高度三、六五八等が存在しないことを確認しながら実四、五七二メートル以下、
と
を結ん在しないこと、また、射撃海面に船舶
を結んだ線から南側は海面から高度その他一射撃訓練は、前記区域に航空機が存地系の数値である。
東経一四〇度三三分〇六秒地系の数値である。
三前記区域の各点の経緯度は、世界測
北緯三四度一八分二三秒三前記区域の地点の経緯度は、世界測登録技術試験実施機関の変更後の代表者の氏名若林直樹の〇六〇〇から一八〇〇までの〇六〇〇から一八〇〇まで登録技術試験実施機関の氏名又は名称一般社団法人斜面防災対策技術協会日時令和七年六月十九日(予備、同月二十日)日時令和七年六月十九日(予備、同月二十日)区分)理を行う管理当てによる管漁業(漁獲割つお・まぐろ(大型魚)かくろまぐろを行う区分)の総量の管理漁業(漁獲量つお・まぐろ(大型魚)かくろまぐろ11114160区分)理を行う管理当てによる管漁業(漁獲割つお・まぐろ(大型魚)かくろまぐろを行う区分)の総量の管理漁業(漁獲量つお・まぐろ(大型魚)かくろまぐろ令和七年六月十一日(登録地すべり防止工事試験)国土交通大臣中野洋昌官示第す二る項。
第二号に掲げる事項の変更の届出があったので、同規則第七条の十八第二号の規定により、公建設業法施行規則(昭和二十四年建設省令第十四号)第七条の九の規定により、同規則第七条の六〇経済産業省告示第九十号〇国土交通省告示第四百六十号る件)の一部を次のように改正し、令和七年六月十二日から適用する。
表の指定の期間の欄中「令和七年六月十一日」を「令和七年九月十一日」に改める。
令和七年六月十一日経済産業大臣武藤容治和七年経済産業省告示第二十四号(中小企業信用保険法第二条第五項第四号の災害及び地域を指定す中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第二条第五項第四号の規定に基づき、令11114区域五島列島南方の次の経緯度線により囲ま東経一四〇度二五分四七秒れる海面及びその上空で海面から高度一
北緯三四度三一分一二秒160〇防衛省告示第百四十号
北緯三四度〇八分一八秒令和七年六月十一日
北緯三四度〇一分五九秒海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
東経一四〇度四六分五一秒日時令和七年六月十七日及び同月十八日(予
北緯三三度五七分〇七秒〇八〇〇から一七〇〇まで
北緯三三度三四分二九秒備、同月十九日及び同月二十日)の毎日東経一四一度〇五分一四秒防衛大臣中谷元東経一四〇度五七分〇一秒〇防衛省告示第百四十一号〇防衛省告示第百四十二号数値である。
地系の数値である。
令和七年六月十一日令和七年六月十一日海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
防衛大臣中谷元防衛大臣中谷元する。
する。
三前記区域の経緯度は、世界測地系の三前記区域の各点の経緯度は、世界測二実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚二実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚施する。
施する。
等が存在しないことを確認しながら実等が存在しないことを確認しながら実在しないこと、また、射撃海面に船舶在しないこと、また、射撃海面に船舶実施艦自衛艦九隻実施艦自衛艦十隻その他一射撃訓練は、前記区域に航空機が存その他一射撃訓練は、前記区域に航空機が存
北緯三一度四七分一二秒北緯三二度二〇分一二秒東経一二九度〇九分五二秒東経一二八度四五分五二秒五、二四〇メートル以下までの間
北緯三四度一一分二一秒
北緯三三度四七分〇六秒東経一四〇度〇七分四八秒東経一四〇度二一分五〇秒東経一四〇度一四分〇九秒令和 年 月 日 水曜日官報第 号
質問書転送裁判員制度導入に関する質問主意書博士人材の育成と活用に関する質問主意書書日本の漫画家・アニメーターによる原画や資料外国人に対する生活保護廃止に関する質問主意迅速に行われるための制度改正・方策としての再審請求審における審理決定が適正・公正かつ抜本的な対策の進
に関する質問主意書技能実習生・留学生らの妊娠・出産についての看護師養成教育の質の保障に関する質問主意書看護基礎教育現場におけるハラスメント防止と信事業者の契約者情報開示に関する質問主意書弁護士法に基づく弁護士会照会に対する電気通米の需要見通しに関する質問主意書大学受験と入学金に関する質問主意書六月九日次の質問主意書を内閣に転送した。
午後一時開議議事日程第三十一号令和七年六月十日(火曜日)案(厚生労働委員長提出)を講じたことについて承認を求めるの件貨物の輸入につき承認義務を課する等の措置輸出及び北朝鮮を原産地又は船積地域とする規定に基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物の第三外国為替及び外国貿易法第十条第二項の第二社会保険労務士法の一部を改正する法律第一スポーツ基本法及びスポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律の一部を改正する法律案(文部科学委員長提出)する質問主意書(井坂信彦提出)議事日程鉛製給水管に関する質問主意書(井坂信彦提出)六月十日の議事日程は次のとおり。
ボタンウキクサ(ウォーターレタス)対策に関食鳥処理工程に関する質問主意書主意書(大石あきこ提出)ウィーク展示に関する質問主意書おりである。
問主意書六月九日議員から提出した質問主意書は次のと大阪・関西万博の大屋根リング保存に関する質出入国在留管理政策と家族結合権に関する質問大阪・関西万博における復興庁万博テーマ質問書提出衆議院供用開始の期日令和七年六月十一日国会事項関する質問主意書太陽光パネルの災害リスクと情報提供の不備に質問主意書する質問主意書自然な出産の選択と助産師体制の強化に関する無痛分
のリスク説明と妊婦への情報提供に関規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年六月十一日から二週間一般の縦覧に供する。
十路八線名号七番二まで(ただし、関係図面に表示する部分のみ。
)上田市秋和字阿能虫四八八番一から同市秋和字姥石四四野国道事務所関東地方整備局及び同局長供用開始の区間図面縦覧場所令和七年六月十一日関東地方整備局長岩﨑福久等に関する質問主意書(浜田聡提出)(第一六四公益通報の対象範囲に係る政府見解の変更経緯報告書提出(第一四六号)〇号)田聡提出)(第一六三号)への公的補助の見直しに関する質問主意書(浜科学的評価が否定的である肺がん・胃がん検診提出)(第一六二号)書(浜田聡提出)(第一六一号)の調査・対応状況に関する質問主意書(浜田聡中国による「琉球帰属未定論」の提起及び政府発」と称する介入行為の実態に関する質問主意法務局人権擁護部の人権感覚及び市民への「啓田聡提出)(第一五八号)(浜田聡提出)(第一五九号)り方に関する質問主意書(浜田聡提出)(第一六アンケート調査に係る信頼性確保及び報道の在政府職員の公用マイレージに関する質問主意書る質問主意書(浜田聡提出)(第一五七号)事件及び国の委託制度に関する質問主意書(浜衆議院議員の後援会関係者による電柱検査詐欺不安の扇動及び米価変動等の経済的影響に関す南海トラフ地震臨時情報制度の運用による社会血漿分画製剤の安定確保及び売血制度の再検討に関する質問主意書(浜田聡提出)(第一五六号)関する再質問主意書(浜田聡提出)(第一五五号)た。
政府の新型コロナウイルス感染症対策の検証に六月九日議員から次の質問主意書が提出され七号)一四四号)(浜田聡提出)(第一四五号)したこと等に関する質問主意書(浜田聡提出)日高神鍋観光協会が毎日放送の報道内容を否定ンネルに係る政府の対応に関する質問主意書児童虐待疑惑や親権問題を取り上げた動画チャ(浜田聡提出)(第一四三号)の適法性に関する質問主意書(浜田聡提出)(第候補者による選挙前の書籍出版の公職選挙法上察が不起訴処分としたことに関する質問主意書強盗殺人未遂容疑で逮捕された中国籍男性を検に関する質問主意書(浜田聡提出)(第一四二号)管理不全・住民不在マンションへの制度的対応主意書(浜田聡提出)(第一四一号)解釈変更プロセス及び議事録公開に関する質問世界平和統一家庭連合に対する解散命令請求の主意書(浜田聡提出)(第一四〇号)びライドシェア制度導入の必要性に関する質問晴海フラッグ周辺における白タク行為の実態及出)(第一三九号)の実態及び対応に関する質問主意書(浜田聡提晴海フラッグ及び周辺地域における無許可民泊(浜田聡提出)(第一三八号)不動産の集中的取得の実態に関する質問主意書晴海フラッグにおける外国人や外国法人による号)質問主意書提出を委員会に付託した。
(第一三六号)信託業法の一部を改正する法律案(閣法第三八晴海フラッグにおける投資目的の不動産購入の財政金融委員会に付託実態に関する質問主意書(浜田聡提出)(第一三に関する質問主意書生労働委員長提出)(衆第四九号)意書(神谷宗幣提出)(第一三五号)報告書火葬場の大規模修繕、建て替え等に対する支援社会保険労務士法の一部を改正する法律案(厚び太陽光パネル放置・撤去費用に関する質問主令和五年度国有財産無償貸付状況総計算書審査全に関する質問主意書する法律案(文部科学委員長提出)(衆第四八号)再生可能エネルギー発電事業者の倒産・廃業及査報告書等の中間生成物等の海外流出と文化的資産の保グの防止活動の推進に関する法律の一部を改正問主意書(神谷宗幣提出)(第一三四号)令和五年度国有財産増減及び現在額総計算書審スポーツ基本法及びスポーツにおけるドーピン日本のエネルギー安全保障上の対応に関する質決算書審査報告書議案受領(予備審査)参議院号)質問主意書転送六月九日次の質問主意書を内閣に転送した。
六月九日衆議院から次の議案が送付された。
中国製太陽光パネルに内蔵された通信機器及び整理資金受払計算書、令和五年度政府関係機関特別会計歳入歳出決算、令和五年度国税収納金令和五年度一般会計歳入歳出決算、令和五年度六月九日委員長から次の報告書を提出した。
〇関東地方整備局告示第百六十一号議案付託ハーバード大学の留学生受入れに係る安全保障次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の六月九日議長は、衆議院送付の次の内閣提出案上の懸念に関する質問主意書(神谷宗幣提出)人 事 異 動内閣国務大臣武藤 容治内閣府特命担当大臣赤澤亮正帰朝につき内閣府特命担当大臣(経済財政政策)事務代理を免ずる(六月八日)皇 室 事 項行幸啓天皇皇后両陛下は、愛子内親王殿下を御同伴の上、沖縄県において開催されている沖縄国際海洋博覧会五十周年記念事業 企画展 海その望ましい未来を御覧、併せて地方事情を御視察のため、六月四日午前九時二十六分御出門、同県へ行幸啓、同月五日午後九時二十六分還幸啓になった。
御祝電天皇陛下は、ポルトガルの国祭日につき、六月九日同国大統領閣下へ御祝電を発せられた。
官 庁 報 告法務公証人任免横浜地方法務局所属公証人喜多剛久は願により公証人を免ぜられた。
中村誠は公証人に任命され、横浜地方法務局所属公証人喜多剛久の後任を命ぜられた。
岐阜地方法務局所属公証人樹下芳博は願により公証人を免ぜられた。
蔦啓一郎は公証人に任命され、岐阜地方法務局所属公証人樹下芳博の後任を命ぜられた。
神戸地方法務局所属公証人中村昭博は願により公証人を免ぜられた。
田中眞理は公証人に任命され、神戸地方法務局所属公証人中村昭博の後任を命ぜられた。
(以上六月一日)(法務省)号
第報官日曜水日
月
年
和令
相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告
号
第報官日曜水日
月
年
和令公告諸 事 項有権者申出方元当局所属公証人喜多剛久の身元保証金還付につき、その上に権利を有する者は、本公告掲載の日の翌日から6か月以内に当局に申し出てください。
令和7年6月 11 日横浜地方法務局証 票 無 効法人.復興特別法人.地方法人.所得.復興特別所得.消費.印紙.地方消費(譲渡割)税に関する質問検査章令和6年4月3日交付 第令5000000032号屋税務署 財務事務官 羽田野竜矢 名義分令和7年4月16日亡失上記のとおり証票亡失の届出があったので、亡失の日以降無効とする。
令和7年6月 11 日国 税 庁号
第報官日曜水日
月
年
和令
号
第報官日曜水日
月
年
和令破産手続開始失 踪 宣 告除 権 決 定号
第報官日曜水日
月
年
和令
号
第報官日曜水日
月
年
和令号
第報官日曜水日
月
年
和令
破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間
号
第報官日曜水日
月
年
和令号
第報官日曜水日
月
年
和令
号
第報官日曜水日
月
年
和令号
第報官日曜水日
月
年
和令
号
第報官日曜水日
月
年
和令号
第報官日曜水日
月
年
和令
破産手続開始・破産手続廃止及び免責許可申立てに関する意見申述期間
号
第報官日曜水日
月
年
和令破産手続終結破産手続終結及び免責許可決定号
第報官日曜水日
月
年
和令
破産債権の届出期間及び一般調査期日免責許可申立てに関する意見申述期間小規模個人再生による再生手続開始
号
第報官日曜水日
月
年
和令書面による計算報告号
第報官日曜水日
月
年
和令
号
第報官日曜水日
月
年
和令小規模個人再生による書面決議に付する決定号
第報官日曜水日
月
年
和令
号
第報官日曜水日
月
年
和令給与所得者等再生による再生計画認可給与所得者等再生による再生手続開始所有者不明土地管理命令に関する異議の催告給与所得者等再生による再生計画案についての意見聴取小規模個人再生による再生手続廃止会社その他の公告合併公告(乙)掲載紙 官報掲載の日付 令和七年五月十六日掲載頁 九十二頁(号外第一〇八号)令和七年六月十一日東京都豊島区東池袋一丁目一四番三号(甲)佐々木総合管理株式会社代表取締役 佐々木武彦東京都豊島区東池袋一丁目一四番三号(乙)株式会社ディノスシネマ代表取締役 佐々木伸一合併公告左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承継して存続し乙は解散することにいたしました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
令和七年六月十一日東京都渋谷区神宮前四丁目二六番二八号二階(甲)合同会社コアプラス代表社員 河村 宜克東京都渋谷区渋谷三丁目一番九号 YAZAWAビルUCF三階(乙)合同会社エスティーエフ代表社員 河村 宜克吸収分割公告左記会社は吸収分割して甲は乙の吸収分割契約書記載の権利義務を承継し乙はそれを承継させることにいたしました。
この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
令和七年六月十一日東京都千代田区神田司町二丁目九番地二(甲)合同会社MARU capital丸 優作東京都千代田区神田錦町一丁目一四番地一一(乙)合同会社戸田事務所学代表社員 戸田代表社員左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承継して存続し乙は解散することにいたしました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲組織変更