令和 年 月 日 火曜日官報第 号(国家公安委一六)称変更の届出があった件差止請求関係業務を行う事務所の名議)から適格都道府県センター及び公益財団法人暴力団壊滅秋田県民会暴力追放運動推進センター(旧名称の認定を受けた公益財団法人秋田県の規定による適格都道府県センターに関する法律第三十二条の五第一項〇暴力団員による不当な行為の防止等〔その他告示〕〇保安林の指定をする件関する件(同二〇七)世界食糧計画との間の書簡の交換にのための贈与に関する日本国政府とに対する強

性のある生計向上計画の脆弱なコミュニティにおける気候ロ・ムスリム・ミンダナオ自治地域〇フィリピン共和国におけるバンサモの交換に関する件(同二〇六)府と国際連合開発計画との間の書簡計画のための贈与に関する日本国政けるプラスチックごみ処理能力向上(農林水産二七)〔法規的告示〕関する省令の一部を改正する省令〇飼料及び飼料添加物の成分規格等に〇住居手当の支給に関する規則の一部を改正する省令(外務一三)

〔省令〕目次関する件(同二〇三)〇カンボジア王国政府に対する贈与に〇ホンジュラス共和国政府に対する贈(外務二〇二)間の書簡の交換に関する件国政府と国際連合工業開発機関との向上計画のための贈与に関する日本然災害に対する重要な産業の強

性グランデ・ド・スール州における自〇災害対策基本法第二条第四号の規定関する日本国政府とカンボジア王国により内閣総理大臣が指定する指定政府との間の書簡の交換に関する件件(内閣府九七)

〇カンボジア王国における都市部にお地方行政機関の件の一部を改正する(同二〇四、二〇五)

発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)暴力追放運動推進センター(旧名称の認定を受けた公益財団法人千葉県の規定による適格都道府県センターに関する法律第三十二条の五第一項〇暴力団員による不当な行為の防止等び差止請求関係業務を行う事務所の会議)から適格都道府県センター及〇ブラジル連邦共和国におけるリオ・名称変更の届出があった件(同一七)

公益財団法人千葉県暴力団追放県民内閣諸事項〔公告〕官庁三養基土地改良区役員の就任、渡良及び就任、所得税法第二一四条の規瀬川中央土地改良区連合役員の退任放県民センターから代表者変更の届出を受けた公益財団法人和歌山県暴力追定による適格都道府県センターの認定関する法律第三十二条の五第一項の規暴力団員による不当な行為の防止等に

について(公表)(農林水産省)全性に関する確認を受けた飼料添加物組換えDNA技術応用飼料添加物の安東北地方整備局公示(東北地方整備局)があった件(国家公安委員会配第二号)

与に関する日本国政府とホンジュラ送を行う地上基幹放送局の免許の申請ス共和国政府との間の書簡の交換にの受付に関する公示(総務省)

放送番組を中継する方法のみによる放同一人に属する他の地上基幹放送局の

(農林水産八九七〜九〇三)定に該当しなくなった非居住者関係

官庁事項〔官庁報告〕〔褒賞〕〔叙位・叙勲〕〔人事異動〕〔国会事項〕

会社その他裁判所

相続、失踪、除権決定、破産、免責、特別清算、再生、所有者不明関係



〇 省令ヒ



第報官日曜火日





和令〇外務省令第十三号住居手当の支給に関する規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年六月十日外務大臣 岩屋毅住居手当の支給に関する規則の一部を改正する省令住居手当の支給に関する規則(昭和四十四年外務省令第七号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後改正前(住居手当の計算方法)(住居手当の計算方法)第九条 在外職員が赴任又は転勤のため新在勤地に到着した場合において、国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号)第十三条に規定する着後滞在費の支給を受ける場合の住居手当は、着後滞在費に含まれる宿泊費に対応する夜数

(法第十二条の二第一項に規定する支給期

間前の日の夜数を除く)を控除した日数をもつて計算する。
第九条 在外職員が赴任又は転勤のため新在勤地に到着した場合において、国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号)第十三条に規定する着後滞在費の支給を受ける場合の住居手当は、着後滞在費に含まれる宿泊費に対応する夜数

(在外職員が在勤地に到着した日の夜数を除く)を控除した日数をもつて計算する。
2 [略]2 [略]備考 表中の[ ]の記載及び全体に付した傍線は注記である。
附 則この省令は、公布の日から施行し、令和七年四月一日から適用する。
〇農林水産省令第二十七号飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和二十八年法律第三十五号)第三条第一項の規定に基づき、飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年六月十日農林水産大臣 小泉進次郎飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令(昭和五十一年農林省令第三十五号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。
)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加える。
改正後改正前別表第1(第1条関係)1 飼料一般の成分規格並びに製造、使用及別表第1(第1条関係)1 飼料一般の成分規格並びに製造、使用及び保存の方法及び表示の基準 (略) 飼料一般の製造の方法の基準び保存の方法及び表示の基準 (略) 飼料一般の製造の方法の基準ア〜ハ (略)ア〜ハ (略)アミラーゼ(その3)は、牛、豚及

び鶏を対象とする飼料(飼料を製造す

るための原料又は材料を含む。
)以外の

飼料に用いてはならない。

・ (略) 飼料一般の表示の基準ア (略)イ 飼料(飼料添加物を含むものに限る。
)には、次に掲げる事項を表示しなければならない。
〜 (略) のウに掲げる表、のキの、ケの、コの及びニの、のエからカまで、のキに掲げる表並びにのケ及びサからヒまでに対象と

する家畜等が定められている飼料にあつては、対象家畜等(新設)・ (略) 飼料一般の表示の基準ア (略)イ 飼料(飼料添加物を含むものに限る。
)には、次に掲げる事項を表示しなければならない。
〜 (略) のウに掲げる表、のキの、ケの、コの及びニの、のエからカまで、のキに掲げる表並びにのケ及びサからハまでに対象と

する家畜等が定められている飼料にあつては、対象家畜等〜 (略) (略)ウ (略)2〜6 (略)別表第2(第2条関係)〜 (略) (略)ウ (略)2〜6 (略)別表第2(第2条関係)1〜7 (略)8 各飼料添加物の成分規格及び製造の方1〜7 (略)8 各飼料添加物の成分規格及び製造の方法等の基準〜(134) (略)(135) アミラーゼアミラーゼ(その1) (略)アミラーゼ(その2)ア 製造用原体〜 (略) 表示の基準アミラーゼ(その1)製造用。
原体の表示の基準を準用する

イ (略)ウ 製剤(その2 液状) (略) 保存の方法の基準アミラーゼ(その2)製剤(その1)の保存の方法の基準を準

。用する

(略)法等の基準〜(134) (略)(135) アミラーゼアミラーゼ(その1) (略)アミラーゼ(その2)ア 製造用原体〜 (略) 表示の基準アミラーゼ(その1)製造用原体の表示の基準を準用するこ



イ (略)ウ 製剤(その2 液状)。
(略) 保存の方法の基準アミラーゼ(その2)製剤(その1)の保存の方法の基準を準

用すること

。(略) アミラーゼ(その3)



製造用原体

成分規格

酵素力単位

本品は、酵素力試

験 を 行 う と き、 1 g 中 に

2000でんぷん糖化力単位以

上を含む。

物理的・化学的性質

本品は、淡褐色〜濃褐色

の液体である。

本品の水溶液又は水懸濁

液 (1 → 100) の pH は、

50〜75である。

本品は、pH50〜70にお

いて最大の酵素活性を有す

る。

純度試験



本 品 10 g ( 095 〜

104g)を量り、鉛試験法

(原子吸光光度法第1法)

により鉛の試験を行うと

き、その量は20㎍/g以下

でなければならない。

ヒ素

本品10g(095〜

104g)を量り、ヒ素試験

法第3法により試料溶液を

調製し、装置Aを用いる方

法によりヒ素の試験を行う

とき、吸収液の色は、標準

色より濃くてはならない

(2㎍/g以下)。

抗菌活性

本 品 1 g

(05〜14g)を量り、抗

菌活性試験法により試験を

行うとき、抗菌活性を示し

てはならない。

強熱残分

酵素力試験

200%以下(1g)

でんぷん糖化力試

験法により試験を行う。



第報官日曜火日





和令

(新設)

製造の方法の基準

Bacillus licheniformisに属す

る菌株を宿主としたアミラーゼ

生産組換え体を培養し、培養を

終了した後、培養物をろ過し、

又は水で抽出した後、ろ過し、

菌体を除去し、さらに、ろ液を

濃縮して製造すること。

保存の方法の基準

遮光した密閉容器に保存する

こと。

表示の基準

本品の直接の容器又は直接の

被包に、最大の酵素活性を示す

pH値(小数点以下第1位まで)

を記載すること。





製剤(その1)

成分規格

本品は、アミラーゼ(その3)

製造用原体に、必要に応じて硫酸

ナトリウムを加え、さらに、賦形

物質を混和した小片、粉末又は粒

子である。

酵素力単位

本品は、酵素力試験

を行うとき、表示でんぷん糖化

力単位の85〜170%を含む。

酵素力試験

でんぷん糖化力試験

法により試験を行う。

保存の方法の基準

アミラーゼ(その3)製造用原

体の保存の方法の基準を準用す

る。

表示の基準

アミラーゼ(その3)製造用原

体の表示の基準を準用する。

製剤(その2 液状)

成分規格

本品は、アミラーゼ(その3)

製造用原体に、必要に応じてショ

糖、塩化ナトリウム及びソルビン

酸カリウムを加え、さらに、水を

混和した水溶性液状物である。

令和 年 月 日 火曜日報第 号

都沖附則地方防衛局この告示は、公布の日から施行する。
象台管区海上保安本部地方環境事務所所地方防衛局方測量部及び沖縄支所管区気象台沖縄気縄気象台管区海上保安本部地方環境事務北海道開発局地方運輸局地方航空局地地方測量部及び沖縄支所管区気象台沖部所那覇産業保安監督事務所地方整備局局北海道開発局地方運輸局地方航空局森林管理局経済産業局産業保安監督監督部那覇産業保安監督事務所地方整備

変更後の名称公益財団法人千葉県暴力追令和七年六月十日ので、暴力追放運動推進センターに関する規則(平で合意する生産物及び役務の購入追放県民会議令和七年六月十日一適格都道府県センターの名称

変更前の名称公益財団法人千葉県暴力団国家公安委員会委員長坂井学第三項の規定に基づき、次のとおり告示する。
成三年国家公安委員会規則第七号)第十五条の六432力大臣ホンジュラス側イナ・ガルシア外務・国際協エドゥアルド・エンリケ・レ日本側中井一浩在ホンジュラス大使署名者贈与の限度額六億四千万円贈与の供与期限令和九年三月三十一日放運動推進センター外務大臣岩屋毅道府県労働局地方農政局北海道農政事務事務所森林管理局経済産業局産業保安関係業務を行う事務所の名称変更の届出があった画等を実施するために必要な両政府の関係当局縄総合通信事務所財務局地方厚生局都道府県労働局地方農政局北海道農政会議)から、適格都道府県センター及び差止請求1協力の目的及び内容経済社会開発に係る計災害対策基本法第二条第四号の規定により内閣総理大臣が指定する指定地方行政機関の件(平成十田県民会議国際連合工業開発機関側の傍線を付した部分のように改める。
改正後改正前価局

沖縄行政評価事務所総合通信局沖縄総合事務局管区警察局管区行政評

沖縄総合通信事務所財務局地方厚生局沖縄総合事務局管区警察局

総合通信局〇国家公安委員会告示第十七号ター(旧名称公益財団法人千葉県暴力団追放県民受けた公益財団法人千葉県暴力追放運動推進セン一項の規定により適格都道府県センターの認定を律(平成三年法律第七十七号)第三十二条の五第暴力団員による不当な行為の防止等に関する法令和七年六月十日官二年総理府告示第六十三号)の一部を次のように改正する。
内閣総理大臣石破茂放運動推進センター

変更後の名称公益財団法人秋田県暴力追次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定三変更を行った年月日令和七年四月一日に行われた。
令和七年六月十日〇外務省告示第二百三号要の書簡の交換がホンジュラス共和国政府との間ジュラス共和国政府に対する贈与に関する次の概令和七年三月二十六日にテグシガルパで、ホン外務大臣岩屋毅附則この省令は、公布の日から施行する。
〇内閣府告示第九十七号法規的告示

体の表示の基準を準用する。

アミラーゼ(その3)製造用原

る。

表示の基準

体の保存の方法の基準を準用す

アミラーゼ(その3)製造用原

保存の方法の基準

法により試験を行う。

酵素力試験

でんぷん糖化力試験

力単位の85〜170%を含む。

酵素力単位

本品は、酵素力試験

を行うとき、表示でんぷん糖化(136)〜(166)(略)(136)〜(166)(略)田県民会議二差止請求関係業務を行う事務所の名称

変更前の名称公益財団法人暴力団壊滅秋放運動推進センター

変更後の名称公益財団法人秋田県暴力追令和七年六月十日一適格都道府県センターの名称

変更前の名称公益財団法人暴力団壊滅秋国家公安委員会委員長坂井学32署名者物及び役務の購入贈与額一億四百七十万三千円の強じん性向上計画を実施するために必要な生産スール州における自然災害に対する重要な産業1協力の目的及び内容リオ・グランデ・ド・日本側石月英雄国際協力局第三項の規定に基づき、次のとおり告示する。
われた。
成三年国家公安委員会規則第七号)第十五条の六が日本国政府と国際連合工業開発機関との間に行で、暴力追放運動推進センターに関する規則(平計画のための贈与に関する次の概要の書簡の交換〇国家公安委員会告示第十六号係業務を行う事務所の名称変更の届出があったの議)から、適格都道府県センター及び差止請求関ター(旧名称公益財団法人暴力団壊滅秋田県民会受けた公益財団法人秋田県暴力追放運動推進セン一項の規定により適格都道府県センターの認定を律(平成三年法律第七十七号)第三十二条の五第暴力団員による不当な行為の防止等に関する法〇外務省告示第二百二号三変更を行った年月日令和七年四月一日おける自然災害に対する重要な産業の強じん性向上共和国におけるリオ・グランデ・ド・スール州に令和七年三月二十六日に東京で、ブラジル連邦放運動推進センター

変更後の名称公益財団法人千葉県暴力追その他告示追放県民会議二差止請求関係業務を行う事務所の名称

変更前の名称公益財団法人千葉県暴力団長長技術移転促進事務所足立文緒東京投資・令和 年 月 日 火曜日令和七年六月十日国際連合開発計画側在カンボジア事務所代表アリーシャ・シャーケル使日本側植野篤志在カンボジア大32署名者必要な生産物及び役務の購入贈与額三億七千八百万円1協力の目的及び内容都市部におけるプラスチックごみ処理能力向上計画を実施するためにれた。
〇外務省告示第二百六号要の書簡の交換が国際連合開発計画との間に行わみ処理能力向上計画のための贈与に関する次の概ジア王国における都市部におけるプラスチックご令和七年二月二十七日にプノンペンで、カンボ外務大臣岩屋毅官報432令和七年六月十日国際協力大臣日本側植野篤志在カンボジア大使カンボジア側プラック・ソコン副首相兼外務署名者で合意する生産物及び役務の購入贈与の限度額十一億六千六百万円贈与の供与期限令和九年三月三十一日画等を実施するために必要な両政府の関係当局〇外務省告示第二百五号1協力の目的及び内容経済社会開発に係る計の交換がカンボジア王国政府との間に行われた。
ア王国政府に対する贈与に関する次の概要の書簡令和七年三月二十日にプノンペンで、カンボジ第 号32署名者贈与額四億四百万円で合意する生産物及び役務の購入令和七年六月十日国際協力大臣日本側植野篤志在カンボジア大使カンボジア側プラック・ソコン副首相兼外務外務大臣岩屋毅1協力の目的及び内容経済社会開発に係る計画等を実施するために必要な両政府の関係当局た。
簡の交換がカンボジア王国政府との間に行われジア王国政府に対する贈与に関する次の概要の書の指定をする。
令和七年六月十日の図面及び関係書類を岩手県庁及び盛岡市役所に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
3主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町採種を定めない。
2その他の森林については、主伐に係る伐る。
)1次の森林については、主伐は、択伐による。
字赤重三〇の五(次の図に示す部分に限三二指定施業要件

立木の伐採の方法三〇の五指定の目的土砂の流出の防備一保安林の所在場所岩手県盛岡市浅岸字赤重農林水産大臣小泉進次郎〇農林水産省告示第八百九十七号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第の図面及び関係書類を愛知県庁及び岡崎市役所にの二六備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第八百九十九号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三二指定施業要件

立木の伐採の方法指定の目的水源の涵かん養三二指定施業要件

立木の伐採の方法寺字中妻四八〇九、四八一〇指定の目的土砂の流出の防備1次の森林については、主伐は、択伐による。
字中妻四八〇九・四八一〇(以上二筆にものとする。
の図面及び関係書類を栃木県庁及び大田原市役所(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
一保安林の所在場所栃木県栃木市岩舟町小野村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の農林水産大臣小泉進次郎は、当該立木の所在する市町村に係る市町の指定をする。
令和七年六月十日21主伐に係る伐採種は、定めない。
主伐として伐採をすることができる立木(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ三、二七八七の三、三六〇四の二四、三六〇四及び樹種次のとおりとする。

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
3主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町八三、二七八四、二七八五の四、二七八五の一二七七七の一、二七七七の五、二七七八、二七部分に限る。
)、二七七六の一、二七七六の三、九・二七九〇(以上八筆について次の図に示すの二・二七八五の三・二七八七の一・二七八尻高田入二七八〇から二七八二まで・二七八五採種を定めない。
一保安林の所在場所栃木県大田原市北野上字令和七年六月十日日本側遠藤和也在フィリピン大使世界食糧計画側レジス・チャップマン在フィリピン事務所代表32入署名者贈与額七億五千七百万円における気候に対する強じん性のある生計向上計ム・ミンダナオ自治地域の脆ぜい弱なコミュニティ1協力の目的及び内容バンサモロ・ムスリ画を実施するために必要な生産物及び役務の購間に行われた。
関する次の概要の書簡の交換が世界食糧計画との対する強じん性のある生計向上計画のための贈与にオ自治地域の脆ぜい弱なコミュニティにおける気候に共和国におけるバンサモロ・ムスリム・ミンダナて次の図に示す部分に限る。
)一・四八の二・四九の二(以上五筆についる。
字井ノ口二七の一・四六の一・四八の1次の森林については、主伐は、択伐によ

立木の伐採の方法三二二指定施業要件指定の目的土砂の流出の防備の指定をする。
令和七年六月十日一保安林の所在場所愛知県岡崎市小田町字三〇、四六の一、四八の一、四八の二、四九の井ノ口二六の一、二七の一、二七の二、二九、農林水産大臣小泉進次郎二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和七年六月十日〇農林水産省告示第九百号備え置いて縦覧に供する。
)二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第の図面及び関係書類を栃木県庁及び栃木市役所に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ

立木の伐採の限度次のとおりとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町3主伐として伐採をすることができる立木外務大臣岩屋毅2その他の森林については、主伐に係る伐農林水産大臣小泉進次郎令和七年二月二十七日にプノンペンで、カンボ令和七年二月二十八日にマニラで、フィリピン森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第採種を定めない。
〇外務省告示第二百四号〇外務省告示第二百七号〇農林水産省告示第八百九十八号2その他の森林については、主伐に係る伐外務大臣岩屋毅備え置いて縦覧に供する。
)ついて次の図に示す部分に限る。
)に備え置いて縦覧に供する。
) 令和 年 月 日 火曜日官報第 号

二指定の目的土砂の流出の防備場に備え置いて縦覧に供する。
)締結について承認を求めるの件ための法整備に関する質問に対する答弁書で、字南百谷壱一〇八二〇から一〇八二三までの図面及び関係書類を熊本県庁及びあさぎり町役本国政府とイタリア共和国政府との間の協定の成されたわいせつ画像や動画の拡散を防止する一〇六九五の一、一〇六九六から一〇六九九ま(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そにおける物品又は役務の相互の提供に関する日衆議院議員幡愛提出本人の同意なくAIで生壱一〇六九三、一〇六九三の第一、一〇六九四、及び樹種次のとおりとする。
日本国の自衛隊とイタリア共和国の軍隊との間する答弁書ら一〇六九一の三まで、一〇六九二、字北百谷

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間について承認を求めるの件る心理的依存及び社会的影響に関する質問に対の指定をする。
令和七年六月十日六八六から一〇六九〇まで、一〇六九一の一か四九、百谷弐二五五二の一、字南百谷三一〇大山二五三九から二五四六まで、字百谷壱二五一保安林の所在場所山口県山口市小郡下郷字農林水産大臣小泉進次郎〇農林水産省告示第九百二号に備え置いて縦覧に供する。
)二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第の図面及び関係書類を宮崎県庁及びえびの市役所(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
3主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町採種を定めない。
2その他の森林については、主伐に係る伐分に限る。
)五の一(以上五筆について次の図に示す部一一三一の一一・一一三一の一四・一一四る。
字下鴬一一三一の一・一一三一の一〇・1次の森林については、主伐は、択伐によ三二指定施業要件

立木の伐採の方法一一三二、一一四五の一指定の目的土砂の流出の防備一保安林の所在場所宮崎県えびの市大字内竪一の一一、一一三一の一四、一一三一の一六、字下鴬一一三一の一、一一三一の一〇、一一三4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
日本国とフィリピン共和国との間の協定の締結衆議院議員幡愛提出会話型生成AIに起因すものとする。
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町ける相互のアクセス及び協力の円滑化に関する弁書認することを議決した旨の通知書を受領した。
衆議院議員幡愛提出判例の蓄積に依存する声日本国の自衛隊とフィリピンの軍隊との間におの権利の保護のあり方に関する質問に対する答又同日参議院から、本院の送付した次の件を承対する答弁書行政書士法の一部を改正する法律案題に係る被害者救済と行政対応に関する質問に2その他の森林については、主伐に係る伐た旨の通知書を受領した。
衆議院議員櫻井周提出スルガ銀行の不正融資問の指定をする。
令和七年六月十日限る。
)四(以上二筆について次の図に示す部分にる。
字釈

堂三三九四の三三・三三九四の三1次の森林については、主伐は、択伐によ三二指定施業要件

立木の伐採の方法指定の目的土砂の流出の防備一保安林の所在場所熊本県球磨郡あさぎり町須恵字釈

堂三三九四の三三、三三九四の三四農林水産大臣小泉進次郎備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第九百三号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第の図面及び関係書類を山口県庁及び山口市役所に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町ついて次の図に示す部分に限る。
)2その他の森林については、主伐に係る伐等に対する債務の調整の手続等に関する法律答弁書受領六月六日参議院から、次の本院提出案を可決し問に対する答弁書議案通知書受領生労働委員長提出)する質問に対する答弁書衆議院議員櫻井周提出経済財政運営に関する質スポーツ基本法及びスポーツにおけるドーピンり方に関する質問に対する答弁書社会保険労務士法の一部を改正する法律案(厚衆議院議員櫻井周提出米国からの頭脳流出に関する法律案(文部科学委員長提出)る犬の活用に関する質問に対する答弁書グの防止活動の推進に関する法律の一部を改正衆議院議員大西健介提出がんの早期発見におけである。
化合物)対策における健康調査等の見直しのあ議案提出六月六日内閣から次の答弁書を受領した。
六月六日委員長から提出した議案は次のとおり衆議院議員阿部知子提出PFAS(有機フッ素法律公布奏上通知書受領(岡本充功提出)行政書士法の一部を改正する法律主意書(櫻井周提出)円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関に関する質問主意書(長友よしひろ提出)資金決済に関する法律の一部を改正する法律バス運転者不足に伴う路線バスの廃止・減便等上した旨の通知書を受領した。
刑事訴訟法第二百三十九条第二項に関する質問六月六日参議院議長から、次の法律の公布を奏コメの流通に関する質問主意書(岡本充功提出)本国政府とイタリア共和国政府との間の協定のする質問主意書(早稲田ゆき提出)締結について承認を求めるの件元首相夫人のロシア訪問に関する質問主意書日本国の自衛隊とイタリア共和国の軍隊との間標に関する質問主意書(水沼秀幸提出)における物品又は役務の相互の提供に関する日在外公館に勤務する外務医務官人材の活用に関について承認を求めるの件金融経済教育推進機構が掲げた重要業績評価指日本国とフィリピン共和国との間の協定の締結かし提出)ることを議決した次の件を内閣に送付した旨の通おりである。
知書を受領した。
五月二十六日の朝日新聞記事に関する質問主意日本国の自衛隊とフィリピンの軍隊との間にお書(河村たかし提出)ける相互のアクセス及び協力の円滑化に関する政府備蓄米の放出に関する質問主意書(河村た六月六日参議院議長から、国会において承認す六月六日議員から提出した質問主意書は次のと農林水産大臣小泉進次郎一・字南百谷三一〇六八六(以上三筆に条約送付通知書受領質問書提出の指定をする。
令和七年六月十日る。
百谷壱二五四九・字百谷弐二五五二の衆議院〇農林水産省告示第九百一号三指定施業要件森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第

立木の伐採の方法二十五条第一項の規定により、次のように保安林1次の森林については、主伐は、択伐によ国会事項等に対する債務の調整の手続等に関する法律案円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関資金決済に関する法律の一部を改正する法律案出案を可決した旨の通知書を受領した。
又同日参議院から、本院の送付した次の内閣提令和 年 月 日 火曜日官報第 号公務員庁設置法案(大島敦外十七名提出)(衆第業AIをめぐる利益誘導に関する質問に対する二項の規定に基づく「令和七年度循環型社会の形四五号)答弁書(第一三三号)成に関する施策」についての文書を受領した。
従七位に叙する(各通)(以上五月一日)議案受領(予備審査)参議院外十七名提出)(衆第四四号)国家公務員の労働関係に関する法律案(大島敦敦外十七名提出)(衆第四三号)六月六日衆議院から次の議案が送付された。
国家公務員法等の一部を改正する法律案(大島領した。
山中伸介から、次の報告書を受領した。
又同日人事院総裁川本裕子から次の報告書を受づく令和六年度原子力規制委員会年次報告書原子力規制委員会設置法第二十四条の規定に基又同日内閣を経由して原子力規制委員会委員長な利用に関する施策」についての文書「令和七年度生物の多様性の保全及び持続可能告生物多様性基本法第十条第二項の規定に基づく年度人事院業務状況の報告国家公務員法第二十四条の規定に基づく令和六参議院議員浜田聡提出虐待判定AI及び相談事能性に関する質問に対する答弁書(第一三二号)政策提言に基づき政府が利益誘導に関与した可参議院議員浜田聡提出自らを利する政府委員の一三一号)六月六日内閣から次の答弁書を受領した。
Q&Aの改訂に関する質問に対する答弁書(第参議院議員福島みずほ提出高年齢者雇用安定法答弁書受領(第一五四号)島みずほ提出)(第一五三号)性の確保に関する質問主意書(神谷宗幣提出)教科書検定基準における近隣諸国条項及び中立た。
難民該当性判断の手引に関する質問主意書(福質問主意書提出案を可決した旨衆議院に通知した。
等に対する債務の調整の手続等に関する法律案円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関資金決済に関する法律の一部を改正する法律案「令和六年度生物の多様性の状況」に関する報また、同日本院は、衆議院送付の次の内閣提出する施策」についての文書た旨衆議院に通知した。
生物多様性基本法第十条第一項の規定に基づく行政書士法の一部を改正する法律案循環型社会形成推進基本法第十四条第二項の規締結について承認を求めるの件定に基づく「令和七年度循環型社会の形成に関また、同日本院は、次の衆議院提出案を可決し本国政府とイタリア共和国政府との間の協定のにおける物品又は役務の相互の提供に関する日受領した。
年度人権教育及び人権啓発施策」に関する報告を(岡山県議会議員)また、同日内閣から、環境基本法第十二条第一項の規定に基づく「令和六年度環境の状況」に関正六位に叙するの規定に基づく「令和六年度水産の動向」に関す従七位また、同日内閣から、水産基本法第十条第一項正五位に叙する(各通)度水産施策」についての文書を受領した。
従五位に叙する(各通)る報告及び同条第二項の規定に基づく「令和七年加藤董恒石定男環型社会の形成の状況」に関する報告及び同条第正七位に叙する(各通)衣原照夫松木孝介法第十四条第一項の規定に基づく「令和六年度循坂本幸夫村田金爾森雅彦また、同日内閣から、循環型社会形成推進基本従六位に叙する(各通)受領した。
年度環境の保全に関する施策」についての文書をする報告及び同条第二項の規定に基づく「令和七前田美智夫洲賀崎勝男内田健一仲島大内芳春駿中西今野純之隆岡崎萬太郎依田池谷英夫豊山崎波多安男洋治正宗弘道報告書及び文書受領四条の規定に基づく令和六年度の人事院の業務状六月六日人事院総裁から、国家公務員法第二十また、同日内閣から、人権教育及び人権啓発の況報告書を受領した。
〇叙位等に対する債務の調整の手続等に関する法律月五日)叙位・叙勲院に通知した。
行政書士法の一部を改正する法律代理を免ずる同村上誠一郎六月六日次の法律の公布を奏上し、その旨衆議デジタル大臣平将明帰朝につきデジタル大臣事務円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関担当大臣(規制改革)事務代理を免ずる(以上六資金決済に関する法律の一部を改正する法律内閣府特命担当大臣平将明帰朝につき内閣府特命六月六日議員から次の質問主意書が提出され推進に関する法律第八条の規定に基づく「令和六従四位に叙する文書況」に関する報告定に基づく「令和六年度循環型社会の形成の状循環型社会形成推進基本法第十四条第一項の規権啓発施策」に関する報告和七年度環境の保全に関する施策」についての環境基本法第十二条第二項の規定に基づく「令和六年度環境の状況」に関する報告環境基本法第十二条第一項の規定に基づく「令七年度水産施策」についての文書六年度水産の動向」に関する報告水産基本法第十条第二項の規定に基づく「令和水産基本法第十条第一項の規定に基づく「令和た。
人権教育及び人権啓発の推進に関する法律第八条の規定に基づく「令和六年度人権教育及び人議案付託外十六名提出)(衆第四七号)報告書及び文書受領地方公務員法等の一部を改正する法律案(大島報告書提出また、同日内閣から、生物多様性基本法第十条六月六日内閣から次の報告書及び文書を受領し敦外十六名提出)(衆第四六号)六月六日情報監視審査会会長から次の報告書を第一項の規定に基づく「令和六年度生物の多様性地方公務員の労働関係に関する法律案(大島敦提出した。
の状況」に関する報告及び同条第二項の規定に基日本国の自衛隊とイタリア共和国の軍隊との間法律公布奏上及び通知について承認を求めるの件締結について承認を求めるの件日本国とフィリピン共和国との間の協定の締結本国政府とイタリア共和国政府との間の協定の国務大臣内閣村上誠一郎を承認することを議決した旨衆議院に通知した。
六月六日本院は、衆議院送付の次の内閣提出案ける相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国の自衛隊とフィリピンの軍隊との間にお議決通知第五一号)環境委員会に付託を委員会に付託した。
六月六日議長は、衆議院送付の次の内閣提出案環境影響評価法の一部を改正する法律案(閣法について承認を求めるの件における物品又は役務の相互の提供に関する日日本国の自衛隊とイタリア共和国の軍隊との間人事異動日本国とフィリピン共和国との間の協定の締結告書を受領した。
条約送付及び通知次の件を内閣に送付し、その旨衆議院に通知した。
六月六日国会において承認することを議決したた。
また、同日内閣を経由して原子力規制委員会委能な利用に関する施策」についての文書を受領し年次報告書(令和七年六月)づく「令和七年度生物の多様性の保全及び持続可ける相互のアクセス及び協力の円滑化に関する規定に基づく令和六年度原子力規制委員会年次報日本国の自衛隊とフィリピンの軍隊との間にお員長から、原子力規制委員会設置法第二十四条の 令和 年 月 日 火曜日第 号正五位に叙する従四位に叙する授)従六位に叙する(各通)瑞宝双光章を授ける(各通)褒章条例第一条により紺綬褒章を授ける(各通)授ける従五位に叙する(各通)瑞宝双光章を授ける(各通)正六位に叙する(各通)長岡櫻井阿部茂法健雄進宮内佐藤正一勝磨小澤弘太郎田村川崎昭夫規夫渡部淵田富安栢木正彦博宣利実隆志三津原強能登佐藤新一孝山内福士谷川良夫兼義正男西川大原保徳金男森加藤綾子信幸由本金森忠義義行瑞宝単光章を授ける(各通)(以上五月二日)岩崎清吉岩崎隆行山田頼男茂木晃山澤進中村奥野裕史浩二丸尾河村勝也義嗣

倉亮三渡邊榮三郎高橋利見加納文一下田優作幡谷浩史鈴木康夫松澤ふみよ水谷猛小林葉月竹谷隆雄万戸幸子熊田俊明熊田壽惠松尾佐枝子薮野博行佐藤哲太郎櫻井健太朗大木正人小野友樹岡田操田貝正之平良友美杯を授かった者は、次のとおりである。
版三個並びに同第五条により木杯一組台付二個を褒章条例第三条第一項により紺綬褒章に付する飾る(各通)版一個並びに同第五条により木杯一組台付を授け褒章条例第三条第一項により紺綬褒章に付する飾牧寛之白橋ひとみ東仁郎毒島高瀬秀行忠尚原義勝瑞宝単光章を授ける(各通)(以上五月一日)山村文志郎倉持行夫土方英治年五月二十四日、紺綬褒章に付する飾版並びに賞石島貞男坂本幸夫高原慶一夫馬賢治津山勝美工藤隆弘公益のため多額の私財を寄附したので、令和七従七位に叙する(以上五月三日)(阿南工業高等専門学校名誉教仲島内田健一駿松新大内俊典芳春今野隆久我喜夫瑞宝小綬章を授ける正七位に叙する(各通)司令長)箕輪英治山内良夫肥田木一馬旭日単光章を授ける(各通)(五月四日)山崎安男菅野正子杉浦あきら(埼玉県埼玉西部消防組合消防旭日単光章を授ける(各通)(以上五月三日)天羽和夫瑞宝双光章を授ける(各通)とおりである。
年五月二十四日、紺綬褒章を授かった者は、次の新井利子船曳由美村野賢哉小野勝弘小山二三夫扇田克也河野修興村山聡久冨木原玲高下雅行小島啓司垣添生子高橋昌臣高谷岩男藤本巌紺綬褒章飾版並びに賞杯版一個を授ける(各通)褒章条例第三条第二項により紺綬褒章に付する飾版四個を授ける褒章条例第三条第一項により紺綬褒章に付する飾四方祥樹北側雅司長谷川士郎杉村大塚克治裕司内田記美男大宮博吉公益のため多額の私財を寄附したので、令和七版一個を授ける(各通)紺綬褒章褒章条例第三条第一項により紺綬褒章に付する飾報従六位に叙する(各通)三津原強官(法務事務官)(岩手県巡査部長)東原谷川佐藤浅井和実正男真一哲雄成田菅原河野荒蒔正輝金治秀範傳淵田富安古賀池田博宣利実俊二勇松林中野澤田栢木信好誠司幸男隆志旭日小綬章を授ける(津市議会議員)〇叙勲(岡山県議会議員)正七位に叙する(五月十一日)旭日小綬章を授ける(五月一日)正七位に叙する(以上五月七日)正六位に叙する(各通)従六位に叙する(各通)佐藤進永井鈴木勉全瑞宝単光章を授ける(五月五日)岡村武波多洋治瑞宝単光章を授ける(五月十一日)褒賞塚田一夫瑞宝単光章を授ける(五月七日)塚田一夫鈴木勉た者は、次のとおりである。
内藤伊草奥山梶原研介利房竜也徳二中瀬古雅子小池由久

口ちづ子西

萩原大澤鈴木林松浦達佳妙子澄子秀明正和勝人山田弘子二重作正次東佐藤宮嶋上野芳春順子昌也茂岩井真理年五月二十四日、紺綬褒章に付する飾版を授かっ公益のため多額の私財を寄附したので、令和七従五位に叙する福士佐藤兼義孝渡部瀬野正彦和男能登新一正七位に叙する(以上五月六日)瑞宝単光章を授ける(以上五月四日)紺綬褒章飾版須藤武夫田村昭夫より木杯一組台付を贈与する従七位に叙する(各通)(以上五月二日)根塚隆司森綾子由本忠義ジャー(津市議会議員)岡村武従六位に叙する瑞宝双光章を授ける(各通)褒章条例第一条により紺綬褒章並びに同第五条に清吉岩崎隆行従四位に叙する岡田健一友國和俊長岡進フランス国人アルフレドアントニオ従六位に叙する(各通)岩崎森中島安藤久幸長一豊矢野中村奥野

従五位に叙する(各通)石井正六位に叙する(各通)

倉正樹裕史浩二亮三利邦山路丸尾笹川好弘勝也圭司松橋菊地和義正治正七位に叙する(五月五日)従七位に叙する(以上五月四日)正七位に叙する(各通)中野岡田郁三健一藤井窪田良二強田浦直瑞宝小綬章を授ける土岐隆森田友國相田茂夫和俊将輝藤善治(阿南工業高等専門学校名誉教瑞宝単光章を授ける(各通)(以上五月三日)授)天羽和夫司令長)(埼玉県埼玉西部消防組合消防前田清肥田木一馬より木杯一組台付を授ける(各通)褒章条例第一条により紺綬褒章並びに同第五条に者又は贈与された者は、次のとおりである。
年五月二十四日、紺綬褒章並びに賞杯を授かった公益のため多額の私財を寄附したので、令和七疋田赤松信明悟武内ヒサ子岡田千鶴子黒住義弘林中島敏夫清子大城正行河村義嗣(一等陸尉)古賀俊二成田正輝紺綬褒章並びに賞杯令和 年 月 日 火曜日官報第 号宗教法人成田山新勝寺通)公益財団法人小松育英会追賞賜杯サロン・ド・ヴェール株式会社りである。
株式会社ライフサービス年五月二十四日、賞杯を授かった者は、次のとお株式会社シャイン公益のため多額の私財を寄附したので、令和七協成建設工業株式会社株式会社ジャック故片桐熙夫遺族片桐真伯故林文生遺族林美代子田中産業株式会社褒章条例第六条により木杯一組台付を授ける(各株式会社カプコン追賞賜杯福岡アルミ工業株式会社褒章条例第六条により褒状を授ける(各通)別表東北地方整備局公示村岩手県九戸郡野田880100象地域放送対送信場所周波数(MHz)力(W)空中線電ケージーサービス株式会社電波法(昭和25年法律第131号)第6条第8項鈴野化成株式会社株式会社朝陽の規定に基づき、次のとおり公示する。
令和7年6月10日総務大臣村上誠一郎株式会社南山堂1受付期間株式会社西村製作所日東製網株式会社渡邊工業株式会社合は期間内必着)年7月10日(木)午後5時15分まで(郵送の場令和7年6月10日(火)午前8時30分から同古河電気工業株式会社株式会社畔蒜工務店育良精機株式会社株式会社キンセイ産業中部薬品株式会社株式会社新昭和大山株式会社株式会社外林官庁事項官庁報告局の免許の申請の受付に関する公示中継する方法のみによる放送を行う地上基幹放送同一人に属する他の地上基幹放送局の放送番組をシフトプラス株式会社褒章条例第六条により銀杯一個を授ける株式会社アイ工務店故勝見豊遺族勝見弘一阪南理美容株式会社四日、賞杯を授かった者は、次のとおりである。
医療法人社団宗仁会公同の事務に勤勉したので、令和七年五月二十その関係図面は、令和七年六月十日から二週間一般の縦覧に供する。
区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
令和七年六月十日東北地方整備局長西村拓道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する

占用の制限の開始の期日令和七年六月十日図面縦覧場所東北地方整備局及び同局湯沢河川国道事務所おける被害の拡大を防止するため。

占用を制限する理由緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合には、この限りでない。
認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。
)敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の秋田県横手市柳田字持田一五一番から同市大屋新町字小松原一五四番四まで

制限の対象とする占用物件新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を区域備考株式会社コスモビューティー追賞賜杯エイベックス株式会社次のとおりである。
まるか食品株式会社褒章条例第六条により銀杯一個を授ける株式会社エフピコ故日原恒子遺族日原昶

占用を制限する区域路道路線の種名類十三号一般国道株式会社フジヒサFJ自ら進んで社会に奉仕する活動に従事したのその関係図面は、令和七年六月十日から二週間一般の縦覧に供する。
福玉株式会社で、令和七年五月二十四日、賞杯を授かった者は、令和七年六月十日東北地方整備局長西村拓区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限するゼアミラーα

アミラーゼ用して生産されたJPBL011株を利株式会社ズジャパンノボザイム品種名称申請者農林水産大臣小泉進次郎りである。
年五月二十四日、褒状を授かった者は、次のとお褒状公益のため多額の私財を寄附したので、令和七大邦テクノプラント株式会社原田工業株式会社株式会社アイモバイル日本梱包資材株式会社H.U.グループホールディングス株式会社追賞褒状くら寿司株式会社褒章条例第二条により褒状を授ける(各通)エバグリーン廣甚株式会社公益のため多額の私財を寄附したので、令和七株式会社FACT年五月二十四日、褒状を授かった者は、次のとお4周波数等別表のとおり物の安全性に関する確認を行ったので、組換えD2の規定に基づき組換えDNA技術応用飼料添加別表のとおり3地上基幹放送の区分ついては、飼料及び飼料添加物の成分規格等に関次に掲げる組換えDNA技術応用飼料添加物に幹放送局の無線設備の設置場所(送信場所)る確認を受けた飼料添加物について(公表)2地上基幹放送に係る放送対象地域及び地上基組換えDNA技術応用飼料添加物の安全性に関す超短波放送(コミュニティ放送を除く。
)する省令(昭和51年農林省令第35号)別表第2の多摩化学工業株式会社日本毛織株式会社株式会社ナスタ株式会社平安閣りである。
故三浦孝司遺族故殿岡捷男遺族故山口喜六遺族三浦殿岡山口裕太治子勝子放送部放送課電話番号022

221

0671令和7年6月10日区本町三丁目2

23仙台第2合同庁舎第1780号)第4条の規定に基づき公表する。
5申請書の提出場所及び問合せ先NA技術応用飼料及び飼料添加物の安全性に関す東北総合通信局〒980

8795仙台市青葉る確認の手続(平成14年11月26日農林水産省告示 令和 年 月 日 火曜日第 号

占用の制限の開始の期日令和七年六月十日図面縦覧場所東北地方整備局及び同局岩手河川国道事務所おける被害の拡大を防止するため。

占用を制限する区域路道路線の種名類四十六号一般国道岩手県盛岡市上太田蔵戸前一一四番二から同市上厨川字前潟七一番五まで区域備考その関係図面は、令和七年六月十日から二週間一般の縦覧に供する。
区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
令和七年六月十日東北地方整備局長西村拓道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する

占用を制限する区域路道路線の種名類七号一般国道

占用の制限の開始の期日令和七年六月十日図面縦覧場所東北地方整備局及び同局能代河川国道事務所おける被害の拡大を防止するため。

占用を制限する理由緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合に秋田県能代市字外堤七八番一から同市字外堤八〇番四まで

制限の対象とする占用物件新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を区域備考は、この限りでない。
認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。
)敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の

占用を制限する理由緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合に令和七年六月十日東北地方整備局長西村拓は、この限りでない。
その関係図面は、令和七年六月十日から二週間一般の縦覧に供する。
敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
その関係図面は、令和七年六月十日から二週間一般の縦覧に供する。
区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。


令和七年六月十日占用を制限する区域路道路線の種名類四号一般国道東北地方整備局長西村拓官地岩割手一県一紫〇波番郡一矢ま巾で町大字間野々第二地割一二五番一から同町大字間野々第二区域備考

制限の対象とする占用物件新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。
)ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の

占用の制限の開始の期日令和七年六月十日図面縦覧場所東北地方整備局及び同局山形河川国道事務所おける被害の拡大を防止するため。

占用を制限する理由緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合に道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限するは、この限りでない。
認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。
)敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の字博士三九二番まで山形県西置賜郡飯豊町大字手ノ子字堂ケ沢一三〇二番一から同町大字手ノ子

制限の対象とする占用物件新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する区域備考

占用の制限の開始の期日令和七年六月十日図面縦覧場所東北地方整備局及び同局郡山国道事務所おける被害の拡大を防止するため。
は、この限りでない。

占用を制限する理由緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合に

占用を制限する区域路道路線の種名類四号一般国道〇番一まで福島県西白河郡泉崎村大字踏瀬字北ノ内六番八から同村大字踏瀬字北ノ内一

制限の対象とする占用物件新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を区域備考認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。
)敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の

その関係図面は、令和七年六月十日から二週間一般の縦覧に供する。
区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
令和七年六月十日

占用を制限する区域路道路線の種名類百十三号一般国道東北地方整備局長西村拓占用の制限の開始の期日令和七年六月十日図面縦覧場所東北地方整備局及び同局岩手河川国道事務所おける被害の拡大を防止するため。
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する

占用を制限する理由緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合に

制限の対象とする占用物件新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用をは、この限りでない。
認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。
)敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
その関係図面は、令和七年六月十日から二週間一般の縦覧に供する。
令和七年六月十日東北地方整備局長 西村拓 道路の種類及び路線名占 用 を 制 限 す る 区 域図 面 縦 覧 場 所一般国道 四号及び六号 名取市増田三丁目五二二番二から同市増田三丁目四七六番一まで東北地方整備局及び同局仙台河川国道事務所号

第報〃〃〃〃四十五号宮城県宮城郡利府町赤沼字中倉三二番三五から同町赤沼字中倉四八番三まで〃百八号〃宮城県宮城郡松島町松島字陰ノ浜三番一から同町松島字道珍浜一〇番まで宮城県遠田郡美里町北浦字新高橋四番一から同町関根字船窪一九番一まで大崎市古川駅前大通二丁目一五六番から同市古川駅前大通二丁目一四三番まで〃〃〃〃 制限の対象とする占用物件新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。
)ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合は、この限りでない。
占用を制限する理由緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合における被害の拡大を防止する官ため。
占用の制限の開始の期日 令和七年六月十日公告諸 事 項日曜火日





和令

所得税法第 214 条の規定に該当しなくなった非居住者所得税法(昭和40年法律第33号)第214条第2項による届出があったので、同法第214条第5項の規定に基づき、次のとおり公告する。
令和7年6月 10 日千種税務署長 江端 長祐尚史届出した者 東事務所等の名称 東 尚史事務所等の所在地 愛知県名古屋市千種区徳川山町6丁目2番26号ラグナビルズA702号尚史責任者の氏名 東証明書の有効期限 令和8年3月4日相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告



第報官日曜火日





和令 号

第報官日曜火日





和令

失踪に関する届出の催告 失 踪 宣 告除 権 決 定



第報官日曜火日





和令破産手続開始 号

第報官日曜火日





和令

破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間



第報官日曜火日





和令 号

第報官日曜火日





和令



第報官日曜火日





和令 破産手続開始・破産手続廃止及び免責許可申立てに関する意見申述期間号

第報官日曜火日





和令

破産手続廃止



第報官日曜火日





和令 破産手続終結破産手続終結及び免責許可決定号

第報官日曜火日





和令



第報官日曜火日





和令破産債権の届出期間及び一般調査期日債権者集会招集書面による計算報告 令和7年(ヒ)第1005号名古屋市中川区清船町5丁目1番地の3清算株式会社 中部ロジテム株式会社代表清算人 犬飼 拓治1 決定年月日 令和7年5月28日2 主