令和 年 月 日 月曜日官報第 号(同八六七、八六八)

(中部地方整備局六七)

(法務省告示配三六)〇肥料を登録した件(農林水産八五九〜八六六)

〇道路に関する件(同四三六)日本国に帰化を許可する件(国土交通省)

(財務一四七)〇保安林の指定をする件定する件の一部を改正する件算上損金の額に算入する寄附金を指法人の各事業年度の所得の金額の計もに、直轄砂防工事を施行する件効果があるものとしての指定の公告件(同四三五)

〇砂防法第二条の土地を指定するとと国土調査法に基づく国土調査と同一の省告示第七百八号の一部を改正する管理者試験の実施について(環境省)

よる指定の件(法務九七)十八項及び第二十六条の四第十七項〇公証人法第七条ノ二第一項の規定に〇租税特別措置法施行令第二十六条第国家試験〇寄附金控除の対象となる寄附金又はの規定に基づき、令和二年国土交通令和七年度における土壌汚染調査技術(金融庁六〇)する件の一部を改正する件〇本庁監理金融商品取引業者等を指定

(同四三四)更に関する公示(国土交通省)〇高速自動車国道に関する件登録船舶職員養成施設の登録事項の変正する件(国土交通四三三)

(金融庁)

〔その他告示〕土交通大臣が施行する件の一部を改登録講習機関の登録に関する件令(国土交通六二)

〇海岸保全施設に関する直轄工事を国〇船舶法施行細則の一部を改正する省る件の一部を変更する件(同八六九)

〔省令〕目次条第一項各号に掲げる数量を公表す和七管理年度における漁業法第十五海西部・東シナ海系群)に関する令いわし瀬戸内海系群及びまだい日本〔皇室事項〕

裁判所官庁事項〔官庁報告〕会社その他者不明関係破産、免責、特別清算、再生、所有相続、公示催告、失踪、除権決定、〇

〇発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)群、うるめいわし対馬暖流系群、か流系群、かたくちいわし対馬暖流系いわし太平洋系群、まいわし対馬暖〇特定水産資源(さんま、まあじ、またくちいわし太平洋系群、かたくち財務省〔人事異動〕諸事項〔国会事項〕

〔公告〕

官庁建設業の許可の取消処分関係

令和 年 月 日 月曜日官報第 号

附則この省令は、公布の日から施行する。
ハ旅客ノ運送ニ関シ一括シテ為スコトヲ得ノ寄港又ハ日本各港ノ間ニ於ケル物品若クル場合ニ於テハ一定ノ期間内ノ不開港場ヘ通大臣ガ其ノ都度ノ申請ノ必要ナシト認ム令和七年六月二日の一部を次のように改正する。
金融庁長官井藤英樹〇金融庁告示第六十号二項の規定に基づき、本庁監理金融商品取引業者等を指定する件(平成十九年金融庁告示第九十号)金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第四十二条第二項及び第四十二条の二第その他告示

セス

前項ノ規定ニ依ル申請書ノ提出ハ国土交(新設)認ムルトキハ管海官庁ヲ経由スルコトヲ要

ヲ提出スヘシ但国土交通大臣ニ於テ適当ト

長(運輸監理部長ヲ含ム))ヲ経由シ申請書提出スヘシ

(運輸監理部長ヲ含ム))ヲ経由シ申請書ヲハ当該旅客ノ乗船地ヲ管轄スル地方運輸局該旅客ノ乗船地ヲ管轄スル地方運輸局長運送ノ特許ニ在リテハ当該物品ノ船積地又ノ特許ニ在リテハ当該物品ノ船積地又ハ当場、日本各港ノ間ニ於ケル物品又ハ旅客ノ日本各港ノ間ニ於ケル物品又ハ旅客ノ運送

港場ヘノ寄港ノ特許ニ在リテハ当該不開港

港場寄港ノ特許ニ在リテハ当該不開港場、特許ヲ受ケントスルトキハ管海官庁(不開

特許ヲ受ケントスルトキハ管海官庁(不開

山門の保存修理の費用市中内田九百十五番地)宗教法人應聲教院(静岡県菊川る宗教法人應聲教院の応声教院重要文化財として指定されてい八年六月一日まで令和七年六月二日から令和令和七年六月二日別表に次のように加える。
百五十九号)の一部を次のように改正する。
財務大臣加藤勝信業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄附金を指定する件(昭和四十年五月大蔵省告示第三十四号)第三十七条第三項第二号の規定に基づき、寄附金控除の対象となる寄附金又は法人の各事所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第七十八条第二項第二号及び法人税法(昭和四十年法律第〇財務省告示第百四十七号岐阜地方法務局所属神戸地方法務局所属横浜地方法務局所属令和七年六月二日磁的記録に関する事務を行わせる。
この告示は、告示の日から効力を生ずる。
法務大臣鈴木馨祐蔦啓一郎田中中村眞理誠〇法務省告示第九十七号備考表中の[]の記載は注記である。
公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第七条ノ二第一項の規定により、次に掲げる公証人に電[一〜七十三略]七十四〜七十八

[号を削る。
][略]八十〜百十

[略]

メント&コンサルティング株式会社七十九

SMBCグローバル・インベスト

八十一〜百十一

[同上][一〜七十三同上]七十四

七十五〜七十九

[同上]伊藤忠商事株式会社八十

日興グローバルラップ株式会社第三条ノ二船舶法第三条但書ノ規定ニ依リ第三条ノ二船舶法第三条但書ノ規定ニ依リる。
を加える。
改正後改正前家等特例業務届出者は、次に掲げる者とす引許可業者、特例業務届出者及び海外投資官の指定する金融商品取引業者、取引所取の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定は、これ二項及び第四十二条の二第二項の金融庁長次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定第一条金融商品取引法施行令第四十二条第第一条[同上]船舶法施行細則(明治三十二年逓信省令第二十四号)の一部を次のように改正する。
(金融商品取引業者等)(金融商品取引業者等)令和七年六月二日する省令を次のように定める。
船舶法施行細則の一部を改正する省令国土交通大臣中野洋昌を削る。
改正後改正前船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第四十一条の規定に基づき、船舶法施行細則の一部を改正て移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これ〇国土交通省令第六十二号省令た規定(以下「対象規定」という。
)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定とし他の規定と記号により一括して掲げる規定にあっては、その標記部分に係る記載)に二重傍線を付しの傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分(連続する次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定令和 年 月 日 月曜日官報三八三三二指定施業要件

立木の伐採の方法指定の目的土砂の流出の防備一三三六、字潮井一三六〇、一三六六の一、一三(以上三筆について次の図に示す部分にる。
字潮井一三六〇・一三六六の一・一三八1次の森林については、主伐は、択伐によ一保安林の所在場所熊本県上益城郡益城町大採種を定めない。
字杉堂字北小坂一二九二の二、一三三四の二、3主伐として伐採をすることができる立木の指定をする。
令和七年六月二日備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第八百六十号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第農林水産大臣小泉進次郎2その他の森林については、主伐に係る伐て次の図に示す部分に限る。
)一〇六〇・一〇六一合併(以上七筆につい七・字市ノ野一〇五〇から一〇五三まで・る。
字小田ノ本一〇三八の六・一〇三八の(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ

立木の伐採の方法の図面及び関係書類を熊本県庁及び

北町役場に1次の森林については、主伐は、択伐によ及び樹種次のとおりとする。

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
三二指定施業要件六〇・一〇六一合併指定の目的土砂の流出の防備ものとする。
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町一〇五三まで、一〇五八・一〇五九合併、一〇八の六、一〇三八の七、字市ノ野一〇五〇から原字小田ノ本一〇三六、一〇三八の三、一〇三一保安林の所在場所熊本県上益城郡山都町

2その他の森林については、主伐に係る伐農林水産大臣小泉進次郎ものとする。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町第 号三二指定施業要件

立木の伐採の方法二の一、四八二の二指定の目的土砂の流出の防備について次の図に示す部分に限る。
)で・四八二の一・四八二の二(以上十四筆七二・四七三の一・四七五から四八一まる。
字大丸四六九・四七〇の一・四七一・四1次の森林については、主伐は、択伐によ一保安林の所在場所熊本県葦北郡

北町大字二、四七三の一、四七五から四八一まで、四八宮浦字大丸四六九、四七〇の一、四七一、四七農林水産大臣小泉進次郎の指定をする。
令和七年六月二日二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第の指定をする。
令和七年六月二日備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第八百六十一号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第及び樹種次のとおりとする。
の図面及び関係書類を熊本県庁及び益城町役場に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ三二ものとする。
21主伐は、択伐による。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木ものとする。
21主伐は、択伐による。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木三二指定施業要件

立木の伐採の方法て次の図に示す部分に限る。
)指定の目的土砂の流出の防備一保安林の所在場所岩手県一関市藤沢町黄海字本沢八六の三・一二〇の一(以上二筆につい農林水産大臣小泉進次郎の指定をする。
令和七年六月二日備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第八百六十三号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第の図面及び関係書類を熊本県庁及び水上村役場に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ

立木の伐採の限度次のとおりとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐は、択伐による。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木指定施業要件

立木の伐採の方法限る。
)指定の目的土砂の流出の防備三二指定施業要件

立木の伐採の方法指定の目的土砂の流出の防備一保安林の所在場所福井県福井市大年町六八字寺下平三七、三八、五一、一〇字寺ノ台一一農林水産大臣小泉進次郎の指定をする。
令和七年六月二日る。
)〇農林水産省告示第八百六十五号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第井県庁及び越前町役場に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を福

立木の伐採の限度次のとおりとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐は、択伐による。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木三二指定施業要件

立木の伐採の方法三五の一、三六指定の目的土砂の崩壊の防備〇農林水産省告示第八百五十九号2その他の森林については、主伐に係る伐〇農林水産省告示第八百六十二号〇農林水産省告示第八百六十四号は、当該立木の所在する市町村に係る市町の指定をする。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の令和七年六月二日の指定をする。
令和七年六月二日

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
一保安林の所在場所熊本県球磨郡水上村大字湯山字秡川二四四九の四(次の図に示す部分に一保安林の所在場所福井県丹生郡越前町大谷寺五四字東天宮谷一の一、二、三、五五字堂山ものとする。
農林水産大臣小泉進次郎農林水産大臣小泉進次郎3主伐として伐採をすることができる立木二十五条第一項の規定により、次のように保安林二十五条第一項の規定により、次のように保安林採種を定めない。
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第限る。
)備え置いて縦覧に供する。
)備え置いて縦覧に供する。
)る。
)の図面及び関係書類を熊本県庁及び山都町役場にの図面及び関係書類を岩手県庁及び一関市役所に井県庁及び福井市役所に備え置いて縦覧に供す(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を福及び樹種次のとおりとする。
及び樹種次のとおりとする。
及び樹種次のとおりとする。

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
令和七年六月二日農林水産大臣 小泉進次郎輸第109461号 副産肥料1811副産肥料〇農林水産省告示第八百六十六号

森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和七年六月二日農林水産大臣 小泉進次郎一 保安林の所在場所 福井県福井市大味町五七字大平四三、五八字上シヤコ六の一、六の二、七二 指定の目的 土砂の流出の防備〇農林水産省告示第八百六十七号三 指定施業要件 立木の伐採の方法1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を福井県庁及び福井市役所に備え置いて縦覧に供する。
)肥料の品質の確保等に関する法律(昭和二十五年法律第百二十七号)第七条第一項の規定に基づき、令和七年四月二十五日付けをもって次のように肥料を登録したので、同法第十六条第一項の規定に基づき告示する。
1 登録番号、肥料の種類及び名称並びに生産業者又は輸入業者の名称及び住所有効期間が3年であるもの登録番号肥料の種類肥 料 の 名称名称住所報生第109435号 化成肥料有機入り野菜向け肥料008東山物産株式会社生第109442号 混合堆肥複合ベジスマイル267株式会社ことぶき大阪府藤井寺市岡2丁目7番67号大阪府大阪市中央区備後町四丁目3番4号くみあい緩効性窒素入りペーストG502WONDA液片倉コープアグリ株式会社東京都千代田区九段北一丁目8番10号ロイヤル インダストリーズ株式会社東京都狛江市和泉本町1丁目15番19号肥料生第109446号 液状肥料生第109451号 液状肥料有効期間が6年であるもの登録番号肥料の種類肥 料 の 名称名称住所生第109425号 熔成りん肥粒状BMようりん20% 南九州化学工業株式会社生第109427号 熔成りん肥砂状BMようりん20% 南九州化学工業株式会社宮崎県児湯郡高鍋町大字蚊口浦5029番地宮崎県児湯郡高鍋町大字蚊口浦5029番地生第109433号 化成肥料くみあいけい酸加里入り複合塩加燐安777サンアグロ株式会社 東京都中央区日本橋小生第109441号 混合堆肥複合ウェルスマイル268株式会社ことぶき網町17番10大阪府大阪市中央区備後町四丁目3番4号肥料生第109459号 尿素DMK窒素44生第109465号 化成肥料輸第109426号 配合肥料くみあいけい酸加里入り塩加燐安240号SCU配合3511片倉コープアグリ株式会社東京都千代田区九段北一丁目8番10号セントラル化成株式会社山口県宇部市大字沖宇部5254番地の7叶産業株式会社号

第官日曜月日





和令輸第109431号 化成肥料輸第109434号 硫酸アンモニアTG ア ン カ ー MP 338GM硫酸アンモニア丸善薬品産業株式会社東山物産株式会社輸第109436号 液状肥料AHS液肥17号輸第109439号 被覆窒素肥料 硫 黄 被 覆 尿 素 SCU輸第109452号 硝酸石灰34硝酸石灰3号味の素ヘルシーサプライ株式会社株式会社交洋アンデス貿易株式会社輸第109455号 副産動植物質肥料輸第109456号 炭酸カルシウム肥料フ ィ ッ シ ュ パ ワ ー(FP)苦土石灰株式会社泰安物産株式会社泰安物産輸第109457号 副産石灰肥料 TAミネラル1号株式会社泰安物産輸第109458号 硫酸アンモニ結晶硫安1号ア輸第109463号 塩化加里塩化加里有限会社リファインドトレーディング株式会社ホクレン通商和光化学株式会社輸第109464号 尿素尿素46.
0株式会社サラ輸第109466号 熔成りん肥18.
0 粒状熔成りん肥 全国農業協同組合連合会大阪府大阪市中央区道修町二丁目4番7号大阪府藤井寺市岡2丁目7番67号東京都中央区京橋一丁目19番8号三重県四日市市新正五丁目4番19号東京都千代田区内神田三 丁 目 24 番 4 号 9STAGEKanda4階福岡県福岡市博多区博多駅前三丁目22番6号福岡県福岡市博多区博多駅前三丁目22番6号福岡県福岡市博多区博多駅前三丁目22番6号福岡県田川郡福智町赤池1051番地20北海道札幌市中央区北4条西1丁目1番地群馬県高崎市問屋町三丁目2番地の3神奈川県横浜市都筑区荏田南四丁目24番24号東京都千代田区大手町一丁目3番1号2 保証成分量その他の規格(肥料の品質の確保等に関する法律第4条第1項第3号に掲げる肥料にあっては、含有を許される有害成分の最大量その他の規格)肥料の名称ごとの保証成分量その他の規格(肥料の品質の確保等に関する法律第4条第1項第3号に掲げる肥料にあっては、含有を許される有害成分の最大量その他の規格)は、次のとおりである。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を農林水産省消費・安全局農産安全管理課に備え置いて縦覧に供するとともに、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
)〇農林水産省告示第八百六十八号肥料の品質の確保等に関する法律(昭和二十五年法律第百二十七号)第七条第一項の規定に基づき、令和七年五月十二日付けをもって次のように肥料を登録したので、同法第十六条第一項の規定に基づき告示する。
令和七年六月二日農林水産大臣 小泉進次郎1 登録番号、肥料の種類及び名称並びに生産業者又は輸入業者の名称及び住所有効期間が3年であるもの肥料の種類登録番号生第109448号 混合堆肥複合肥料生第109475号 化成肥料ペレットMO670号肥 料 の 名称名称住所SHK有機入り複合605 清和肥料工業株式会社北海道肥料株式会社 北 海 道 室 蘭 市 築 地 町大阪府大阪市中央区備後町四丁目3番4号輸第109429号 液状肥料VITAスローオールM 丸善薬品産業株式会輸第109430号 液状肥料VITAスローNM大阪府大阪市中央区伏見町二丁目6番6号大阪府大阪市中央区道修町二丁目4番7号大阪府大阪市中央区道修町二丁目4番7号生第109476号 化成肥料生第109477号 化成肥料生第109491号 液状肥料マルナカ複合肥料 新531Bマルナカ複合肥料 新835有機入り亜リン酸液肥684中部飼料株式会社中部飼料株式会社株式会社アイム社丸善薬品産業株式会社148番地愛知県名古屋市中区錦二丁目13番19号愛知県名古屋市中区錦二丁目13番19号埼玉県北飾郡杉戸町大島291番地 有効期間が6年であるもの〇農林水産省告示第八百六十九号登録番号肥料の種類肥 料 の 名称名称住所生第109453号 液状肥料BioSもろみTurfパネフリ工業株式会社京都府京都市下京区神明町724生第109460号 熔成けい酸り粒状熔成けい酸りん肥 南九州化学工業株式ん肥会社宮崎県児湯郡高鍋町大字蚊口浦5029番地生第109462号 被覆窒素肥料 36.
0 被 覆 尿 素 (PSCUT)サンアグロ株式会社 東京都中央区日本橋小生第109471号 配合肥料New ウ ォ ー タ ーファーム イチゴトマト用株式会社サンセイ網町17番10岐阜県岐阜市川部2丁目149番地漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第十五条第六項の規定に基づき、令和六年十一月二十一日農林水産省告示第二千百四十五号(特定水産資源(さんま、まあじ、まいわし太平洋系群、まいわし対馬暖流系群、かたくちいわし対馬暖流系群、うるめいわし対馬暖流系群、かたくちいわし太平洋系群、かたくちいわし瀬戸内海系群及びまだい日本海西部・東シナ海系群)に関する令和七管理年度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件)の一部を次のように変更したので、同条第六項において準用する同条第五項の規定に基づき、次のとおり公表する。
令和七年六月二日農林水産大臣 小泉進次郎次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。
)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改める。
生第109494号 液状肥料NCTA液肥G1号NCTア グ リ 株 式 会社東京都千代田区外神田一丁目18番13号輸第109449号 液状肥料パナケアMA Original 株式会社ハイポネックスジャパン大阪府大阪市西淀川区佃1丁目1番94号輸第109454号 液状肥料AHS液肥16号味の素ヘルシーサプライ株式会社東京都中央区京橋一丁目19番8号輸第109469号 たばこくず肥料粉末たばこくず肥料A号丸石株式会社静 岡 県 焼 津 市 上 新 田1035番地の1輸第109473号 硫酸苦土肥料 B021輸第109474号 硫酸苦土肥料 B022輸第109483号 混合有機質肥トビタマイルド料ベイシン貿易株式会社東京都中央区日本橋三丁目1番2号ベイシン貿易株式会社東京都中央区日本橋三丁目1番2号株式会社サンアンドホープ福岡県北九州市門司区大字猿1157番地の2輸第109488号 化成肥料17.
545.
538燐安株式会社中村商会輸第109490号 化成肥料17.
545.
539燐安株式会社中村商会輸第109492号 配合肥料SKコート10号配合肥料P404三誠国際株式会社東京都中央区日本橋本石町三丁目1番7号東京都中央区日本橋本石町三丁目1番7号東京都千代田区神田神保町三丁目2番1号サンライトビル701輸第109493号 配合肥料SKコート6号配合肥料P414三誠国際株式会社 東京都千代田区神田神保町三丁目2番1号サンライトビル701輸第109495号 配合肥料配合肥料2999株式会社日幸商事輸第109496号 配合肥料配合肥料181818株式会社日幸商事輸第109497号 配合肥料配合肥料9507株式会社日幸商事静岡県静岡市清水区横砂本町18番26号静岡県静岡市清水区横砂本町18番26号静岡県静岡市清水区横砂本町18番26号2 保証成分量その他の規格(肥料の品質の確保等に関する法律第4条第1項第3号に掲げる肥料にあっては、含有を許される有害成分の最大量その他の規格)肥料の名称ごとの保証成分量その他の規格(肥料の品質の確保等に関する法律第4条第1項第3号に掲げる肥料にあっては、含有を許される有害成分の最大量その他の規格)は、次のとおりである。
改正後改正前さんま、まあじ、まいわし太平洋系群、まさんま、まあじ、まいわし太平洋系群、まいわし対馬暖流系群、かたくちいわし対馬暖いわし対馬暖流系群、かたくちいわし対馬暖流系群、うるめいわし対馬暖流系群、かたく流系群、うるめいわし対馬暖流系群、かたくちいわし太平洋系群、かたくちいわし瀬戸内ちいわし太平洋系群、かたくちいわし瀬戸内海系群及びまだい日本海西部・東シナ海系群海系群及びまだい日本海西部・東シナ海系群に関する令和7管理年度(令和7年1月1日に関する令和7管理年度(令和7年1月1日から同年12月31日までの期間をいう。
)におけから同年12月31日までの期間をいう。
)における漁業法(以下「法」という。
)第15条第1項る漁業法(以下「法」という。
)第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとおりとする。
各号に掲げる数量は、次のとおりとする。
第一〜第三 (略)第一〜第三 (略)第四 まいわし対馬暖流系群第四 まいわし対馬暖流系群一 (略)一 (略)二 都道府県別漁獲可能量(法第15条第1二 都道府県別漁獲可能量(法第15条第1項第2号関係)項第2号関係)法第15条第1項第2号の都道府県別漁法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げ府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
る数量とする。
(単位:トン)(単位:トン)都道府県 都道府県別漁獲可能量都道府県 都道府県別漁獲可能量(略)島根県(略)長崎県(略)(略)95900

(略)70000

(略)(略)島根県(略)長崎県(略)(略)115900

(略)50000

(略)(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を農林水産省消費・安全局農産安全管理課に備え置いて縦覧に供するとともに、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
)三 (略)第五〜第九 (略)三 (略)第五〜第九 (略)号

第報官日曜月日





和令

令和 年 月 日 月曜日官報第 号

の地点から二四五度四五分二六秒八・六六一メートルの地点

の地点から二八九度五六分二三秒七九・五四八メートルの地点

の地点から三〇二度〇八分三一秒二三〇・五二五メートルの地点

の地点から三四二度〇八分〇九秒四五・〇〇六メートルの地点

の地点から二二度〇七分三六秒五三・二三一メートルの地点

の地点から一一〇度三九分二四秒七四・九四五メートルの地点

の地点から七六度五四分〇七秒一二・三二二メートルの地点

の地点から一二二度〇八分二四秒二六〇・八六四メートルの地点

の地点から一九度五七分五八秒五九・七五四メートルの地点

の地点から二二度三〇分一一秒六四・一〇五メートルの地点

の地点から一一二度三一分〇六秒七二・三九六メートルの地点

の地点から一一二度〇七分二九秒七七・七〇九メートルの地点

の地点から二九一度四六分五九秒一四八・二二四メートルの地点千葉県船橋市湊町地先(北緯三五度四一分二四秒、東経一三九度五九分一二秒)の地点保全区域の区域次に掲げる地点を順次に結んだ線及び

の地点と

の地点とを結んだ線により囲まれた海岸

の地点から二二度〇七分三六秒一七二・三六一メートルの地点

の地点から一一〇度三九分二四秒七六・四一一メートルの地点

の地点から二〇〇度三九分二四秒一七二・三〇七メートルの地点七秒)の地点

千葉県船橋市日の出一丁目二二番地内(北緯三五度四一分一八秒、東経一三九度五八分五保全区域の区域次に掲げる地点を順次に結んだ線及び

の地点と

の地点とを結んだ線により囲まれた海岸三秒)の地点

千葉県船橋市日の出二丁目二一番地内(北緯三五度四一分〇九秒、東経一三九度五九分〇保全区域の区域次に掲げる地点を順次に結んだ線及び

の地点と

の地点とを結んだ線により囲まれた海岸

の地点から二〇度二八分三五秒二七八・〇五七メートルの地点

の地点から一〇五度五五分二七秒四一三・八一一メートルの地点

の地点から一九五度五五分一七秒五〇・〇二九メートルの地点

の地点から二八五度五五分一七秒三四二・五五一メートルの地点

の地点から二〇〇度二八分〇三秒二三三・八一四メートルの地点〇秒)の地点

千葉県船橋市日の出二丁目二一番地内(北緯三五度四一分〇一秒、東経一三九度五九分〇保全区域の区域次に掲げる地点を順次に結んだ線及び

の地点と

の地点とを結んだ線により囲まれた海岸

砂防法第二条の土地の表示字コヲシン四五二二番一字土居六〇番一十一号及び十二号一六二番一十三号から十八号まで四五一二番一三十号から三十二号まで号まで字ケヤキ山一三八番七一号から九号まで四五一六番三十三号二二一番二十号字西谷四五一三番一十五号から二十九高知県吾川郡いの町高薮を結んだ線に囲まれた土地の区域号までを順次結んだ線及び標柱一号と十八号次に掲げる土地に存する標柱一号から十八四五二一番一字ヨシモカ四五一七番八号及び九号で二四八二番一十号から十四号まづき、告示する。
令和七年六月二日岩ノ谷一

砂防法第二条の土地に係る河川の名称国土交通大臣中野洋昌百八十二号)第一条及び第四条第一項の規定に基するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三地において、令和七年度から砂防設備工事を施行ともに、同法第六条第一項の規定により、当該土規定により、同条の土地を次のとおり指定すると字大ヒガシ四五八四番字キウ子二七五五番四五八三番七号六号五号四号三号高知県長岡郡大豊町西峰字コヲタキ四五八九番一一号及び二号

砂防法第二条の土地の表示三号を結んだ線に囲まれた土地の区域三号までを順次結んだ線及び標柱一号と三十次に掲げる土地に存する標柱一号から三十附則この告示は、公布の日から施行する。
砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条のハイノキョウ上谷〇国土交通省告示第四百三十六号二

砂防法第二条の土地に係る河川の名称般財団法人大分県職員互助会大分県大分市大手町三丁目一番一号大分県庁内」を削る。
五七奈良県奈良総合庁舎内」を「大安寺一丁目二三番二号」に改め、「一般財団法人広島県職員互助会人兵庫県職員互助会兵庫県神戸市中央区下山手通五丁目一〇番一号」を削り、「法蓮町七め、「一般財団法人石川県警察職員互助会石川県金沢市鞍月一丁目一番地」及び「一般財団法町一番一号」を「中央四丁目一三番一〇号」に、「宇田川町四一番一号」を「神山町七番一〇号」に改内」及び「一般財団法人岩手県警察職員互助会岩手県盛岡市内丸八番一〇号」を削り、「市場「一般財団法人北海道警察職員互助会北海道札幌市中央区北二条西七丁目北海道警察本部十七項の規定に基づき、令和二年国土交通省告示第七百八号の一部を次のように改正する。
令和七年六月二日国土交通大臣中野洋昌租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第二十六条第十八項及び第二十六条の四第長崎県長崎市尾上町三番一号」を削り、「三八」の下に「大分県教育会館内」を加え、「一広島県広島市中区基町一〇番五二号広島県庁内」及び「一般財団法人長崎県職員互助会〇国土交通省告示第四百三十五号釧路線動車道黒松内北海道横断自路線名清水町字清水一〇〇〇番三五まで北海道上川郡清水町字清水一〇二八番一から同道上川郡令和七年六月三日五時供用開始の区間供用開始の期日のように定める。
令和七年六月二日工事の区域の欄を次のように改める。
国土交通大臣中野洋昌する。
令和七年六月二日国土交通大臣中野洋昌その関係図面は、令和七年六月二日から三十日間国土交通省北海道開発局において一般の縦覧に供〇国土交通省告示第四百三十三号〇国土交通省告示第四百三十四号四十六号(海岸保全施設に関する直轄工事を国土交通大臣が施行する件)の一部を改正する告示を次号)第七条第二項の規定に基づき、告示する。
海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第六条第三項の規定に基づき、令和五年国土交通省告示第百次のように高速自動車国道の供用を開始するので、高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九令和 年 月 日 月曜日第 号議事日程務委員長提出)参議院午前十時開議議事日程第二十四号令和七年五月三十日(金曜日)五月三十日の議事日程は次のとおり。
神尾真知子福田紀夫山田洋(提出方法)辞令号)審査報告書国立国会図書館保険業法の一部を改正する法律案(閣法第三七(受付期間)令和7年7月1日(火曜日)から同年8月6日(水曜日)まで321面による受験申請書の提出(郵送による受付)のいずれかの方法により、次のとおり受け付ける。
受験申請書の提出期限及び提出先受験申請は、インターネットによる受験申請書の提出又は書試験を行う場所仙台市、東京都、名古屋市、大阪市及び福岡市令和7年度技術管理者試験(以下「試験」という。
)を行う期日令和7年11月9日(日曜日)次のとおり公示する。
令和7年6月2日環境大臣浅尾慶一郎第三行政書士法の一部を改正する法律案(総号)審査報告書

図面縦覧場所中部地方整備局及び同局飯田国道事務所天皇陛下は、クロアチアの国祭日につき、五月午後一時開議議事日程第二十八号令和七年五月三十日(金曜日)五月三十日の議事日程は次のとおり。
法律案(内閣提出)る法律案(内閣提出)第二資金決済に関する法律の一部を改正する第一円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関す官議事日程長提出)報議案提出五月二十九日委員長から提出した議案は次のとおりである。
行政書士法の一部を改正する法律案(総務委員案(閣法第四三号)審査報告書三変更年月日令和七年四月一日報告書提出提出、衆議院送付)た。
譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律五月二十九日委員長から次の報告書を提出し提出、衆議院送付)第四保険業法の一部を改正する法律案(内閣公示する。
令和七年六月二日二一登録船舶職員養成施設の種類(変更前)四級海技士(航海)第一種養成施設(変更後)四級海技士(航海)第一種養成施設内燃機関四級海技士(機関)第一種養成施設五級海技士(航海)第一種養成施設内燃機関五級海技士(機関)第一種養成施設内燃機関四級海技士(機関)第一種養成施設登録船舶職員養成施設の名称愛媛県立宇和島水産高等学校国土交通大臣中野洋昌航空法等の一部を改正する法律案(閣法第五五年環境省令第23号)第11条に規定する技術管理者試験の実施について、同令第12条の規定に基づき、(閣法第四四号)審査報告書の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律国家試験令和7年度における土壌汚染調査技術管理者試験の実施について令和7年度における土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令(平成14衆議院国会事項第二譲渡担保契約及び所有権留保契約に関す二十九日同国大統領閣下へ御祝電を発せられた。
二登録日令和七年六月二日第三航空法等の一部を改正する法律案(内閣ので、同法第十七条の十九において準用する同法第十七条の十五第二号の規定に基づき、次のとおりる法律案(内閣提出、衆議院送付)る法律の施行に伴う関係法律の整備等に関す登録船舶職員養成施設の登録事項の変更に関する公示る同法第十七条の五の規定に基づき、次の登録船舶職員養成施設より登録事項の変更の届出があった船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)第十七条の十九において準用す第一譲渡担保契約及び所有権留保契約に関す国立国会図書館職員倫理審査会委員を委嘱するる法律案(内閣提出、衆議院送付)(各通)(五月三十一日)を行うこと。
イ.インターネットによる受験申請書の提出土壌汚染調査技術管理者申請サイトから、受験申請サイトにアクセスして受験申請書の提出規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年六月二日から二週間一般の縦覧に供する。
財務省〇中部地方整備局告示第六十七号次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の人事異動官庁報告

区道路の区域令和七年六月二日道路の種類一般国道路線名百五十三号合一一三九番七二まで長野県下伊那郡阿智村浪合一六四六番一から同村浪前後一〇・九七〜四二・七一一七・六〇〜四二・七一メートル〇・〇四六〇・〇四六キロメートル御祝電間後別変更前敷地の幅員延長中部地方整備局長佐藤寿延日本銀行参与に任命する十倉雅和筒井義信皇室事項日)願に依り日本銀行参与を免ずる(以上五月二十九官庁事項一名称株式会社GakkenLX四条の五十第一号の規定に基づき、公示する。
令和七年六月二日金融庁長官井藤英樹機関として、次の者を登録したので、同法第二十十四条の三十六第一項の規定に基づき、登録講習貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第二 第 号

令和 年 月 日 月曜日事務所大洲河川国道四国地方整備局四国地方整備局長した地図及び調査簿事業の用地取得に伴い作成一般国道56号嵐視距改良島市津島町嵐字中川原の一曲り坂の一部、愛媛県宇和愛媛県宇和島市津島町嵐字部事務所務所長三重県鈴鹿建設三重県鈴鹿建設事成した地図及び調査簿道路道路改良事業に伴い作一般国道306号鈴鹿亀山一部重県亀山市田村町字名越の村町字女ヶ坂の一部及び三中の一部、三重県亀山市田三重県亀山市川崎町字植田宮城県宮城県知事漁村地域復興基盤総合整備気仙沼地区最知工区農山部、最知の一部、長磯の一宮城県気仙沼市岩月の一事務所徳島河川国道四国地方整備局四国地方整備局長及び調査簿図及び調査簿用地取得に伴い作成した地町役場前交差点改良工事の一般国道192号東みよし茂の一部徳島県三好郡東みよし町加公社社理事長愛知県住宅供給愛知県住宅供給公に伴い作成した確定測量図県営諏訪住宅境界確定測量の一部愛知県豊川市新道町一丁目簿事業土地所在図及び調査部官岐阜県岐阜県知事図及び調査簿業えな南部地区の確定測量県営中山間地域総合整備事馬木坂の一部岐阜県恵那市明智町東方字報岐阜県岐阜県知事宮城県宮城県知事び調査簿業小泉地区の確定測量図及県営経営体育成基盤整備事簿整備事業大里地区確定図及び調査経営体育成基盤び調査簿伴う地籍整備事業地図及大沢、字細の各一部細田、字滝上、字藤塚、字平、字下矢、字久手尻、字他ノ平、字六斗蒔、字薬師岐阜県恵那市明智町大泉字宮城県栗原市瀬峰の一部射水市射水市長射水市旧斎場跡地利活用に富山県射水市寺塚原の一部行った者の名称測量及び調査を名称申請を行った者の地図及び簿冊の名称測量及び調査を行った地域国土調査法に基づく国土調査と同一の効果があるものとしての指定の公告2日(月曜日)以降、土壌汚染調査技術管理者試験運営事務局に対して行うこと。

日付けで指定したので、同条第八項の規定に基づき公告する。
令和七年六月二日国土交通大臣中野洋昌同条第二項の規定により認証された国土調査の成果と同一の効果があるものとして令和七年五月十五国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)第十九条第五項の規定に基づき、次の地図及び簿冊を電話番号048(731)3232)に、簡易書留扱いにより郵送すること。
(令和7年8月6日(水曜日)土壌汚染調査技術管理者試験運営事務局(日本郵便株式会社春日部郵便局郵便私書箱第5号、事務所徳島河川国道までの消印のあるものに限る。
)4その他試験の受験申請書等の入手方法その他試験の実施に関する問い合わせは、令和7年6月宮城県宮城県知事ロ.書面による受験申請書の提出四国地方整備局四国地方整備局長確定図及び調査簿一部興再生基盤総合整備事業岩沼西部地区農村地域復部、北長谷の一部、武隈の宮城県岩沼市南長谷の一た地図及び調査簿業の用地取得に伴い作成し一般国道55号桑野道路事豊田の一部、柳木谷の一部岡田の一部、楠木谷の一部、一部、タイトウ尻の一部、徳島県阿南市長生町西山の宮城県宮城県知事気仙沼地区田の沢工区農宮城県気仙沼市本吉町田の査簿備事業土地所在図及び調山漁村地域復興基盤総合整沢の一部 1 処分をした年月日 令和7年5月9日2 被処分者の商号、代表者の氏名、主たる営業所の所在地及び許可番号 ニッコー株式会社三谷 明子 石川県白山市相木町383 国土交通大臣許可(般4)第6532号3 処分の内容 建設業法第29条第1項に基づく許可の取消し(消防施設工事業に関する一般建設業の許可)4 処分の原因となった事実 令和7年5月7日付けで建設業法第12条(第17条において準用する場合を含む。
)の規定による廃業の届出があり、このことが同法第29条第1項第5号に該当する。
相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告号

第報官日曜月日





和令

公告諸 事 項建設業の許可の取消処分の公告建設業法(昭和24年法律第100号)第29条第1項の規定による処分をしたので、同法第29条の5第1項の規定に基づき、次のとおり公告する。
令和7年6月2日北陸地方整備局長 髙松諭



第報官日曜月日





和令 号

第報官日曜月日





和令



第報官日曜月日





和令 号

第報官日曜月日





和令

相続権主張の催告公 示 催 告失踪に関する届出の催告



第報官日曜月日





和令破産手続開始除 権 決 定 号

第報官日曜月日





和令



第報官日曜月日





和令破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間 号

第報官日曜月日





和令



第報官日曜月日





和令 号

第報官日曜月日





和令



第報官日曜月日





和令 号

第報官日曜月日





和令

破産手続終結及び免責許可決定



第報官日曜月日





和令 破産債権の届出期間及び一般調査期日破産債権の届出期間及び一般調査期間号

第報官日曜月日





和令

書面による計算報告特別清算終結令和6年(ヒ)第11号埼玉県所沢市大字南永井840番地の2清算株式会社 サンワ化学工業株式会社代表清算人 青山 昌勝1 決定年月日 令和7年5月19日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
さいたま地方裁判所川越支部令和6年(ヒ)第2091号東京都江戸川区中央2丁目20番2号清算株式会社 株式会社起光建装1 決定年月日 令和7年5月16日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
東京地方裁判所民事第20部小規模個人再生による再生手続開始免責許可申立てに関する意見申述期間



第報官日曜月日





和令 号

第報官日曜月日





和令



第報官日曜月日





和令 小規模個人再生による書面決議に付する決定号

第報官日曜月日





和令



第報官日曜月日





和令 給与所得者等再生による再生手続開始給与所得者等再生による再生計画案についての意見聴取小規模個人再生による再生計画不認可給与所得者等再生による再生計画認可号

第報官日曜月日





和令

所在等不明共有者の持分の取得の裁判に関する異議の催告所在等不明共有者の持分を譲渡する権限の付与の裁判に関する異議の催告



第報官日曜月日





和令所有者不明土地管理命令に関する異議の催告掲載紙 官報掲載の日付 令和七年五月二十三日掲載頁 三十五頁(号外第一一四号)令和七年六月二日東京都江戸川区船堀二丁目二〇番七号シティハウスA棟二〇四LOHAS ECE SPAIN GIFU株式会社代表取締役 ピーラデッシュ・パッタナチャン新設分割公告当社は、新設分割により新設するStarNet Holdings株式会社(住所東京都千代田区九段南一丁目六番五号九段会館テラス)に対して当社のホールディングス事業に関する権利義務の一部を承継させることにいたしました。
この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり会社その他の公告です。
合併公告左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承継して存続し乙は解散することにいたしました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
令和七年六月二日東京都中央区銀座七丁目一五番八号タウンハイツ銀座四〇六(甲)合同会社ヴェリテ代表社員 原田 宏昌東京都世田谷区玉川三丁目二〇番二号マノア玉川第三ビル五〇一(乙)合同会社ラギッド代表社員 原田 宏昌確定した最終事業年度はありません。
令和七年六月二日東京都千代田区九段南一丁目六番五号九段会館テラスARK HOLDINGS株式会社昱琪代表取締役 程新設分割公告当社は、新設分割により新設するフォープラス株式会社(住所滋賀県彦根市幸町七四番地一)に対して当社の不動産賃貸業および資産管理事業に関する権利義務を承継させることにいたしました。
当社の株主総会の承認決議は令和七年五月二十新設分割公告三日に終了しております。
当社は、新設分割により新設するGIFU SOLAR PARK 1合同会社(住所東京都江戸川区船堀二丁目二〇番七号シティハウスA棟二〇四)に対して当社の岐阜20MW太陽光発電事業に関する権利義務を承継させることにいたしましたので公告します。
当社の株主総会の承認決議は令和七年五月二十三日に終了しております。
この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出ください。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
掲載 官報掲載の日付 令和六年七月三十日掲載頁 九〇頁(号外第一八〇号)令和七年六月二日滋賀県彦根市幸町七四番地一ドリームフーズ株式会社代表取締役 山本 英柱令和 年 月 日 月曜日官報第 号令和七年六月二日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲ました。
組織変更公告ス・タワー一階東京都港区海岸一丁目九番一一号マリンクFTAGJapanPM合同会社代表社員スン・キャン・ペン令和七年六月二日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲当社は、株式会社に組織変更することにいたしました。
組織変更公告当社は、株式会社に組織変更することにいたし東京都中央区銀座一丁目一二番四号ファーストスクエア九階長崎県南島原市有家町原尾二九六七番地東京都港区赤坂二丁目五番一号代表社員友瀬雄也セオリ合同会社バリュークリエーション株式会社代表取締役新谷晃人代表取締役白石純也代表取締役ジェームス・マーズデン第一商事株式会社株式会社ブロードリッジ・ジャパン載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり定款変更につき通知公告金融商品取引法による有価証券報告書提出済。
掲載の日付令和六年十一月三十日ので公告します。
令和七年六月二日東京都渋谷区恵比寿一

一八

一四恵比寿令和七年六月二日掲載頁二十三頁令和七年六月二日なお、同日に当社の株券は無効となります。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
です。
掲載紙長崎新聞る旨の定款の定めを廃止することにいたしました当社は、令和七年六月二十日付で株券を発行す令和七年六月二日組織変更公告です。
山形県酒田市亀ヶ崎六丁目三番二一号当社は、株式会社に組織変更することにいたし掲載紙官報合同会社エス・コーポレーションました。
掲載の日付令和七年一月二十四日代表社員佐々木誠この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲掲載頁一二三頁(号外第十四号)組織変更公告告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
した。
この組織変更に異議のある債権者は、本公当社は株式会社に組織変更することにいたしまました。
令和七年六月二日札幌市中央区南二条西四丁目一〇番地一載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲組織変更公告当社は、株式会社に組織変更することにいたし令和七年六月二日道通信ビル三〇八号札幌市中央区北五条西六丁目一番第二北海合同会社NextInterface代表社員代表社員遠藤後藤大聡昂平代表社員山田陽一合同会社HPJなお、最終事業年度に係る貸借対照表は主たるです。
岐阜県海津市平田町今尾一七〇七番地掲載頁二頁令和七年六月二日事務所に備え置いてあります。
掲載紙日刊工業新聞掲載の日付令和七年六月二日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
主総会の決議は、令和七年五月十六日に終了してす。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲円減少し一億円とすることにいたしました。
効力発生日は令和七年七月二十四日であり、株組織変更後の商号は株式会社スアベシトとしま当社は、資本金の額を一億四百六十万二千五百ました。
資本金の額の減少公告組織変更公告当社は、株式会社に組織変更することにいたし株式会社シェルパスタジオ代表取締役川崎龍一郎令和七年六月二日おります。
大阪市北区堂山町一五番四

一〇一六号この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲スアベシト合同会社載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
代表社員中里俊なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり農事組合法人今尾営農令和七年六月二日理事杉野史和東京都目黒区下目黒一丁目八番一号当社は、資本金の額を一億七百八十三万九千三とにいたしました。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
百六十円減少することにいたしました。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲資本金の額の減少公告当社は、資本金の額を五千十六万円減少するこ代表社員久野俊平資本金の額の減少公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
令和七年六月二日福岡市東区千早四丁目一五

一二

三〇九号合資会社ハイスコア代表取締役社長田丸亮一コーキン化学株式会社令和七年六月二日大阪府東大阪市中石切町三丁目七番四九号群馬県桐生市東四丁目一〇番一九号代表取締役森山俊男株式会社梁瀬産業社ので公告します。
令和七年六月二日定款変更につき通知公告る旨の定款の定めを廃止することにいたしました当社は、令和七年六月十七日付で株券を発行す株式会社メーリングジャパン代表取締役藤原雄一令和七年六月二日宮城県仙台市若林区卸町三丁目三番一九なお、同日に当社の株券は無効となります。
ので公告します。
定款変更につき通知公告る旨の定款の定めを廃止することにいたしました当社は、令和七年六月十七日付で株券を発行すクラサスケミカル株式会社代表取締役福田浩嗣告します。
令和七年六月二日大分県大分市大字中ノ洲二番地基準日設定につき通知公告り株式の割当てを受ける株主と定めましたので公その所有する株式一株を百株とする株式分割によ同日午前〇時現在の株主名簿上の株主をもって、当社は、令和七年六月二十五日を基準日と定め、令和七年六月二日東京都新宿区西新宿一丁目二五番一号代表取締役社長馬本英一日本テクノ株式会社組織変更公告組織変更公告資本金の額の減少公告基準日設定につき通知公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
議決権を行使できる株主と定めましたので公告しこの組織変更に異議のある債権者は、本公告掲にいたしました。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲ら三箇月以内に開催される臨時株主総会におけるました。
の総会決議により、株式会社に組織変更すること万円とすることにいたしました。
同日最終の株主名簿上の株主をもって、基準日か当社は、株式会社に組織変更することにいたし当農事組合法人は、令和七年五月二十三日開催当社は、資本金の額を一億九千万円減少し一千当社は、令和七年六月十七日を基準日と定め、載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおります。
報につき取締役会の承認を要する旨の定めを設ける当社は、定款を変更して譲渡による株式の取得り、同日における発行可能株式総数は二千八百株なお、効力発生日は令和七年六月二十五日であ第 号

定款変更につき通知公告ので公告します。
令和七年六月二日新潟市中央区新光町一番地一一なお、同日に当社の株券は無効となります。
株式会社テレビ新潟放送網代表取締役正力源一郎株式併合につき通知公告いたしましたので公告します。
当社は、株式四十五株を一株に併合することに令和七年六月二日徳島市中前川町五丁目一番地一なお、同日に当社の株券は無効となります。
徳島トヨタ自動車株式会社代表取締役髙瀨謙一る旨の定款の定めを廃止することにいたしましたで公告します。
定款変更につき通知公告当社は、令和七年七月一日付で株券を発行する当社は、令和七年六月十八日付で株券を発行す旨の定款の定めを廃止することにいたしましたの代表取締役八木克敏定款変更につき通知公告で公告します。
令和七年六月二日なお、同日に当社の株券は無効となります。
東京都中央区日本橋堀留町二丁目三番三号株式会社シルドで公告します。
令和七年六月二日広島市中区紙屋町一丁目四番四号なお、同日に当社の株券は無効となります。
代表取締役年光好基株式会社ちゅうせき定款変更につき通知公告定款変更につき通知公告旨の定款の定めを廃止することにいたしましたの旨の定款の定めを廃止することにいたしましたの当社は、令和七年七月一日付で株券を発行する当社は、令和七年八月一日付で株券を発行する令和 年 月 日 月曜日官大阪市西区京町堀二丁目六番二〇

八〇七号令和七年六月二日なお、同日に当社の株券は無効となります。
ので公告します。
定款変更につき通知公告る旨の定款の定めを廃止することにいたしました当社は、令和七年六月十七日付で株券を発行す株式会社トヨタレンタリース京都代表取締役西村勇代表取締役野村誠宏株式会社大阪陶業社日本における代表者髙山知也顧客取引の結了の方法並びに第二種金融商品取引橋ビル五〇六有限会社ピイ・アイ・エス東京都港区新橋二丁目一六番一号ニュー新代表取締役木根田義也令和七年六月二日定により公告いたします。
とする顧客財産はございません。
ましては、結了が必要な顧客取引及び返還を必要において当社が占有する財産の返還の方法につき業に関し顧客から預託を受けた財産及びその計算以上、金融商品取引法第五十条の二第六項の規FreemanRidgeLmiited商品取引業を廃止することといたしました。
金融商品取引法第五十条の二第八項に規定する京都市南区吉祥院向田東町一六番地共同会計事務所内ことにいたしましたので公告します。
となります。
令和七年六月二日新潟県長岡市呉服町一丁目四番地五令和七年六月二日岡山県倉敷市北浜町七番二七号令和七年六月二日なお、同日に当社の株券は無効となります。
ので公告します。
定款変更につき通知公告る旨の定款の定めを廃止することにいたしました当社は、令和七年六月二十日付で株券を発行す代表取締役吉原忠彦越後製菓株式会社い。
令和七年六月二日公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さ也が退任することに対し異議のある債権者は、本外国会社の全ての日本に