2025年05月30日の官報
令和 年 月 日 金曜日官報(号外第 号)(分冊の)(一九九)(法務三七)する省令(同四七)伴う関係政令の整備に関する政令る規則の一部を改正する省令一部を改正する法律の一部の施行に〇刑事施設及び被収容者の処遇に関す介護を行う労働者の福祉に関する法〇地方公務員災害補償法施行規則の一律及び次世代育成支援対策推進法の部を改正する省令(総務五六)
〇育児休業、介護休業等育児又は家族正する政令(一九八)〇公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令の一部を改(一九七)する政令の一部を改正する政令〇採用試験の対象官職及び種類並びに採用試験により確保すべき人材に関法律(四九)〔政令〕改正する法律(四八)〇民事裁判情報の活用の促進に関する〇森林経営管理法及び森林法の一部をする法律(四七)所有等に関する法律等の一部を改正の円滑化等を図るための建物の区分〇老朽化マンション等の管理及び再生
〔省令〕を改正する命令(内閣府・農林水産四)
命令の一部を改正する命令〇確定拠出年金運営管理機関に関する〇農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令等の一部(内閣府・厚生労働七)
正する命令部を改正する命令〇中小企業等協同組合法施行規則の一(内閣府・総務・文部科学三)
一部を改正する命令〇地方公務員等共済組合法施行規程の(内閣府・総務・財務・厚生労働・農林水産・経済産業・国土交通一)
〔法律〕〇経営力向上に関する命令の一部を改〔府令・省令〕する省令(経済産業四六)〇火薬類取締法施行規則の一部を改正〇電気事業法施行規則等の一部を改正令(同二五)(農林水産二四)〇動物用医薬品及び医薬品の使用の規制に関する省令の一部を改正する省正する省令(同六三)産省関係省令の整備等に関する省令を改正する法律の施行に伴う農林水流通の適正化等に関する法律の一部〇漁業法及び特定水産動植物等の国内〇高齢者の医療の確保に関する法律に額の算定等に関する省令の一部を改よる保険者の前期高齢者交付金等の〇刑法等の一部を改正する法律及び刑伴う関係法律の整理等に関する法律法等の一部を改正する法律の施行にを改正する省令(同二)〇原子力損害賠償・廃炉等支援機構のに係る業務運営に関する省令の一部廃炉等技術委員会の委員及び廃炉等〇特定研究成果活用支援事業計画の認定等に関する省令の一部を改正する〇私立学校教職員共済法施行規則等の一部を改正する省令(財務五一)
一部を改正する省令(文部科学一六)
省令(文部科学・経済産業一)
(内閣府・財務・厚生労働・農林水の施行に伴う厚生労働省関係省令の産・経済産業・国土交通・環境二)
整理等に関する省令(厚生労働六二)
三ページに掲載されています。
本日公布された法令の「あらまし」は、年分・令和三年分・令和五年分〜令の提出があったので要旨(平成十六体の解散に係る収支に関する報告書〇政治資金規正法の規定による政治団和六年分)を公表する件(同一八二)
(以下次のページへ続く)
〇政治資金規正法の規定による政治団あったので要旨(令和二年分〜令和体の収支に関する報告書の提出が五年分)を公表する件(総務一八一)
部を改正する件(同九六)〇保育分野に係る事業分野別指針の一改正する告示(内閣府九五)〇食品、添加物等の規格基準の一部を
〔法規的告示〕〇人事院規則二二
二(倫理法又は同び懲戒の手続)の一部を改正する人法に基づく命令の違反に係る調査及〇人事院規則九
八(初任給、昇格、昇給等の基準)の一部を改正する人償)の一部を改正する人事院規則〇人事院規則一六
〇(職員の災害補(同一六
〇
七七)
事院規則(同九
八
九六)
事院規則(同二二
二
五)
(人事院八
一八
三七)一部を改正する人事院規則〇人事院規則八
一八(採用試験)の〔規則〕(国土交通六一)設備特殊規則の一部を改正する省令
目次(号外)発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)〇金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(同五一)
等に関する経過措置に関する省令の家公務員共済組合法による長期給付(内閣府五〇)
改正する法律の一部の施行に伴う国則の一部を改正する内閣府令〇衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規の国家公務員退職手当法等の一部を職給付の給付水準の見直し等のためする法律の施行及び国家公務員の退〔府令〕〇
〇〇国家公務員共済組合法施行規則及び〇特許法施行規則の一部を改正する省被用者年金制度の一元化等を図るた令(同四八)めの厚生年金保険法等の一部を改正〇船舶安全法施行規則及び船舶自動化令和 年 月 日 金曜日官報(号外第 号)(同一七二)
正する告示(同八四)件(同一七一)示事項等の一部を改正する件〇療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲〇特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)の一部を改正する(厚生労働一七〇)〇技能者表彰規程の一部を改正する件(文部科学・経済産業一)〇外部経営資源活用促進投資事業及び関する指針の一部を改正する告示特定研究成果活用支援事業の実施に産業・環境九)〇卸売・小売業に係る経営力向上に関する指針の一部を改正する告示(財務・厚生労働・農林水産・経済産業・国土交通二)針の一部を改正する告示(財務・厚生労働・農林水産・経済をする設備を定める告示の一部を改して電気の販売を行うために取得等六条第二項各号の規定に基づき主と〇中小企業等経営強化法施行規則第十
る告示(経済産業八二)〇石油卸売業・燃料小売業に係る経営力向上に関する指針の一部を改正す〇学習塾業に係る経営力向上に関する指針の一部を改正する告示(同八三)
(文部科学五〇)員養成機関の登録の件〇町の境界確定の件(総務一八六)〇日本語教育の適正かつ確実な実施をに関する法律に基づく登録日本語教図るための日本語教育機関の認定等(同一四)が定める事務及び情報を定める告示十二条の内閣総理大臣及び総務大臣個人情報の提供に関する命令第百六律第十九条第八号に基づく利用特定改正する件(農林水産八五八)
するための番号の利用等に関する法の事情に鑑みて定める基準の一部を〇行政手続における特定の個人を識別を改正する件
〇出入国管理及び難民認定法第七条第(厚生労働・国土交通二)令の規定に基づき外食業分野に特有外国人支援計画の基準等を定める省特定技能雇用契約及び一号特定技能一項第二号の基準を定める省令及び告示(デジタル庁・総務一三)及び総務大臣が定める事務を定めるめる命令第七十四条の内閣総理大臣律別表の主務省令で定める事務を定するための番号の利用等に関する法〇行政手続における特定の個人を識別(デジタル庁六)指定する公的給付を定める告示関する法律第十条の内閣総理大臣が〇製造業に係る経営力向上に関する指〇旅館業に係る事業分野別指針の一部(同一八四)(法務九六)理庁長官が定める国、地域及び行政づき希望者登録に関し出入国在留管第七条の二第三項第一号の規定に基〇出入国管理及び難民認定法施行規則(同一八五)定める件の一部を改正する件〇出入国管理及び難民認定法第七条第第一の五の表の下欄に掲げる活動を一項第二号の規定に基づき同法別表する指針の一部を変更する件〇電気通信分野に係る経営力向上に関
〇有線テレビジョン放送業に係る経営力向上に関する指針の一部を変更する件(同一八三)に関する指針の一部を変更する件〇地上基幹放送分野に係る経営力向上〇中小企業等の経営強化に関する基本(厚生労働・農林水産二)
〔その他告示〕部を改正する件
に係る経営力向上に関する指針の一項の規定に基づき、外食・中食産業〇中小企業等経営強化法第十六条第三(同四二八)する告示(同四二九)〇貨物自動車運送事業分野に係る経営力向上に関する指針等の一部を改正
める基準の全部を改正する件三の規定に基づき厚生労働大臣が定額の算定等に関する省令第四十条のよる保険者の前期高齢者交付金等の〇高齢者の医療の確保に関する法律に〇医療分野に係る中小企業等経営強化法第十六条第一項に規定する事業分(同一七四)
(同四二七)(国土交通四二六)る指針の一部を改正する告示する指針の一部を改正する告示〇不動産業分野に係る経営力向上に関〇建設業分野に係る経営力向上に関する告示(同八五)経済産業大臣が定める要件等に関す模の拡大に著しく資するものとして正する件(同一七三)
六条第三項の規定に基づく経営の規(同一七五)
する指針の一部を改正する告示野別指針等の一部を改正する告示〇船舶産業分野に係る経営力向上に関(出入国在留管理庁二)
(厚生労働・経済産業一)
実施のための預貯金口座の登録等に区画を定める件の一部を改正する件方針の一部を改正する告示〇公的給付の支給等の迅速かつ確実な
年人事院事務総局公示第二号の一部改条第一項の規定に基づき、平成二十三人事院規則八
一八(採用試験)第五正に関し、決定した件(同二)基本方針の策定及び公表について米穀の新用途への利用の促進に関する
(農林水産省)
(人事院事務総局公示一)
一号の一部改正に関し、決定した件き、昭和六十年人事院事務総局公示第する権限の委任)第四項の規定に基づ人事院規則二
四(人事院の職員に対し、決定した件(同一七)年人事院公示第十八号の一部改正に関
及び
の規定に基づき、平成二十三の項第一号ロ
及び
並びに第二号ロ第三刑務官採用試験(大卒程度試験)人事院規則八
一八(採用試験)別表
(人事院公示一六)正に関し、決定した件
二十三年人事院公示第十六号の一部改条第二項第三号の規定に基づき、平成人事院規則八
一八(採用試験)第六官庁事項〔官庁報告〕
〇南大東空港の施設について告示した事項に変更があった件(同四三二)
件(国土交通四三〇)あった件(同四三一)〇神津島空港の施設変更許可申請が〇久米島空港の施設の変更を許可した件(経済産業八六)事務を委任した件の一部を改正した定に基づき補助金等の交付に関するに関する法律第二十六条第一項の規
〇補助金等に係る予算の執行の適正化機関の登録の件(同五一)
に関する法律に基づく登録実践研修図るための日本語教育機関の認定等(前のページより続き)〇特掲診療料の施設基準等の一部を改〇中小企業等経営強化法施行規則第十〇日本語教育の適正かつ確実な実施を令和 年 月 日 金曜日官報(号外第 号)〔資料〕国庫歳入歳出状況(令和六年度令和七年三月分)(財務省)
(国土交通省)神津島空港の施設変更に関する公聴会(経済産業省)公聴会国家試験令和七年度情報処理技術者試験合格者
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一
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4
係)総則係1規約及び集会条第一項関係)省・国土交通省)共用部分の変更等条第二項及び第五項関係)した。
(第六条第二項関係)共用部分の変更(その形状又は効用の著ならないこととした。
(第五条の二関係)区分所有者は、その専有部分の保存等に区分所有者は、国内に住所等を有しない区分所有者は、第三条に規定する団体のは、その割合。
において同じ。
)以上の多滑に行われるよう、相互に協力しなければしい変更を伴わないものを除く。
においた区分所有者及びその議決権の各四分の三数による決議で決することとした。
(第一七いて同じ。
)を有するものが出席し、出席し規約で定めた場合にあっては、その割合以た場合にあっては、その割合以上。
にお(これを下回る割合(二分の一を超える割決権を有しないものを除く。
及び
におる事務を行わせるため、国内に住所等を有場合等には、その専有部分等の管理に関すする者のうちから管理人を選任することが必要な範囲内において、他の区分所有者の構成員として、建物等の管理が適正かつ円存することを請求することができることとの過半数(これを上回る割合を規約で定めできることとした。
(第六条の二第一項関専有部分等を使用し、又は自らこれらを保て同じ。
)は、集会において、区分所有者(議いて同じ。
)の過半数(これを上回る割合を上。
において同じ。
)の者であって議決権合に限る。
)を規約で定めた場合にあって建物の区分所有等に関する法律の一部改正関の一部を改正する法律(法律第四七号)(法務を図るための建物の区分所有等に関する法律等◇老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等
本
号
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区
分
所
有
者
(
議
決
権
おけるその瑕か疵しの除去に関して必要となる共用部分の設置又は保存に瑕か疵しがあるこ受領を含む。
)に関し、区分所有者(保険金等専有部分管理命令をすることができることとときは、利害関係人の請求により、その請求い専有部分等について、必要があると認めるに係る専有部分等を対象として、所有者不明の請求及び受領にあっては、保険金等の請求通知しなければならないこととした。
(第二六権を有する者(区分所有者又は区分所有者での
において同じ。
))を代理することとし、あった者(書面等による別段の意思表示をしき等は、遅滞なく、区分所有者等にその旨を規約によりその職務に関し原告等となったとた区分所有者であった者を除く。
)に限る。
7ものが出席し、出席した区分所有者及びそ有者による集会の決議をすることができる専有部分管理命令をすることができることらないこととし、この期間は、規約で伸長も一週間前に、会議の目的たる事項及び議在等不明区分所有者は、集会における議決の区分所有者(
において「一般区分所有議で決することとした。
(第三一条第一項関ない場合等は、所在等不明区分所有者以外利が侵害される場合等において、必要があ案の要領を示して、各区分所有者(議決権権を有しないこととした。
(第三八条の二第各過半数で決することとし、書面等によっ旨の裁判をすることができることとし、所者」という。
)等の請求により、一般区分所管理が不適当であることによって他人の権を有しないものを除く。
)に発しなければなすることができることとした。
(第三五条第ると認めるときは、利害関係人の請求によ管理不全専有部分管理命令及び管理不全共の議決権の各四分の三以上の多数による決り、当該専有部分を対象として、管理不全て議決権を行使した区分所有者の数は、出裁判所は、区分所有者を知ることができな席した区分所有者の数に算入等することとを有しないものを除く。
)及びその議決権のの定めがあるときは、当該共用部分の管理定の適用については、これらの規定中「四る利益が侵害されるおそれがある場合等に管理者は、その職務(保険金等の請求及び場合にあっては、その割合以上)を有する合において、規約に特別の定めがあるときを上回る割合を規約で定めた場合にあっては、その割合以上)の者であって議決権のの多数による決議で決することができるこ過半数を有するものが出席し、出席した区分所有者及びその議決権の各四分の三以上とによって他人の権利又は法律上保護されは、集会の決議で決することができることいて、区分所有者(議決権を有しないもの共用部分の変更等についての
及び
の規分の三」とあるのは、「三分の二」とするこを除く。
において同じ。
)の過半数(これ分の管理をする場合において、規約に特別区分所有者の過半数の者であって議決権の過半数(これを上回る割合を規約で定めた専有部分の保存行為等は、集会において、は、当該共用部分の変更に伴い必要となるに伴い必要となる専有部分の保存行為等集会の招集の通知は、会日より少なくと裁判所は、区分所有者を知ることができ裁判所は、区分所有者による専有部分の集会の議事は、この法律等に別段の定めした。
(第三九条第一項及び第二項関係)規約の設定、変更又は廃止は、集会にお第一八条第一項本文の決議により共用部
の決議により共用部分の変更をする場とした。
(第四六条の八第一項関係)した。
(第四六条の二第一項関係)ととした。
(第一七条第五項関係)ととした。
(第一七条第三項関係)とした。
(第一八条第四項関係)所有者不明専有部分管理命令一項及び第二項関係)用部分管理命令一項関係)係)
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5令和 年 月 日 金曜日官報(号外第 号)
ハ
8ニ
ロ
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ハイイロ係)とき。
建替え等項関係)四項関係)建替え決議二項関係)条の四関係)当するとき。
管理組合法人等賃貸借の終了請求準に該当するとき。
に適合していないとき。
とした。
(第六二条第二項関係)イの規定による請求があったとき地震又は火災に対する安全性に係る外壁、外装材その他これらに類する高齢者、障害者等の移動等の円滑化建替え決議があったときは、建替え専有部分の賃借人は、ロの規定によ建築基準法又はこれに基づく命令若しとした。
(第四六条の一三第一項関係)建物の部分が剝離し、落下することにものとして法務大臣が定める基準に該より周辺に危害を生ずるおそれがあるくは条例の規定に準ずるものとして法建物が次のイからニまでのいずれかに務大臣が定める基準に適合していないを請求することができることとし、当を経過することによって終了すること
のイの規定は専有部分が使用貸借のとした。
(第六四条の二第一項及び第二了により通常生ずる損失の補償金を支金に係る債務を弁済する責任を負うこ決議に賛成した各区分所有者等は、専部分の区分所有者と連帯して当該補償有部分の賃借人に対し、賃貸借の終了は、当該専有部分の区分所有者は、当該賃貸借は、請求があった日から六月規定による請求をした者は、当該専有る補償金の提供を受けるまでは、当該ずるものとして法務大臣が定める基準該専有部分の賃借人(転借人を含む。
規定する建築物移動等円滑化基準に準払わなければならないこととし、イのにより著しく衛生上有害となるおそれ専有部分の明渡しを拒むことができるハにおいて同じ。
)に対し、賃貸借の終ととした。
(第六四条の二第三項及び第の促進に関する法律第一四条第五項にがあるものとして法務大臣が定める基こととした。
(第六四条の二第五項関四」とあるのは、「四分の三」とすること規定の適用については、同項中「五分の裁判所は、区分所有者による共用部分の管理組合法人は、その事務(保険金等の管理組合法人の成立及び解散並びに管理該当する場合における第六二条第一項のれている場合について、それぞれ準用す規定は専有部分に配偶者居住権が設定さ目的物とされている場合について、
のることとした。
(第六四条の三及び第六四等にその旨を通知しなければならないこと管理が不適当であることによって他人の権(これを上回る割合を規約で定めた場合に(保険金等の請求及び受領にあっては、保り、当該共用部分を対象として、管理不全ると認めるときは、利害関係人の請求によ会において、区分所有者(議決権を有しな請求及び受領を含む。
)に関し、区分所有者ととし、規約によりその事務に関し原告等決権の過半数(これを上回る割合を規約であっては、その割合以上)の者であって議組合法人による区分所有権等の取得は、集共用部分管理命令をすることができることよる決議で決することとした。
(第四七条第一項、第五二条の二第一項及び第五五条第定めた場合にあっては、その割合以上)を利が侵害される場合等において、必要があ険金等の請求権を有する者)を代理するこ及びその議決権の各四分の三以上の多数にとした。
(第四七条第六項及び第九項関係)となったとき等は、遅滞なく、区分所有者有するものが出席し、出席した区分所有者いものを除く。
において同じ。
)の過半数
地共有持分等」という。
)を有する者(
にる場合において、その団地内の全部又は一していたときは、それらの権利(以下「敷経過する日までの間は、集会を開き、規約専有部分のある建物が滅失した場合におけであったとき、又は当該専有部分のある建物の附属施設等につき数人が共有持分を有管理者を置くことができることとした。
(第滅失の日から起算して五年を経過する日ま権の五分の四以上の多数で、再建決議及びた。
(第七五条第一項及び第七六条第一項関での間は、集会を開き、規約を定め、及び利用権が数人で有する所有権その他の権利者等は、その滅失の日から起算して五年を部の建物が滅失したときは、団地建物所有おいて「敷地共有者等」という。
)は、そのを定め、及び管理者を置くことができるこ団地内の建物が滅失した場合における措置敷地売却決議をすることができることとし等が当該団地内建物の所有者の共有に属すいて、当該専有部分のある建物に係る敷地ある建物であり、かつ、その団地内の土地これらの規定中「五分の四」とあるのは、各五分の四以上の多数で、建物更新決議、分の一を超える者又は第三八条に規定す団地内建物の全部又は一部が専有部分の「四分の三」とすることとした。
(第七〇らニまでのいずれかに該当する場合における
及び
の規定の適用については、専有部分のある建物が滅失した場合にお
の集会において、敷地共有者等の議決いて、当該団地内建物のうちいずれか一決議に反対した場合は、この限りでない権を有する者がその団地内建物敷地売却る議決権の合計の三分の一を超える議決以上の建物につき、その区分所有者の三決議及び取壊し決議をすることができる有者及び議決権の各五分の四以上の多数建物更新決議等(第六四条の五〜第六四し、出席した団地建物所有者の議決権のて、議決権の過半数(これを上回る割合で、団地内建物敷地売却決議をすること八条に規定する議決権の合計の三分の一四分の三以上の多数によりすることがで当該集会において、当該団地内建物のうができることとし、かつ、当該集会におて、団地内建物の区分所有者(議決権をを規約で定めた場合にあっては、その割数ですることができることとし、かつ、を有しないものを除く。
)及び議決権等のちいずれか一以上の建物につき、その区一括建替え決議及び団地内建物敷地売却の規定の適用については、当該規定中「四分の三」とあるのは、「三分の二」とする有しないものを除く。
及び
においてを超える議決権を有する者が反対した場でのいずれかに該当する場合における
は、集会において、団地内建物の区分所合は、この限りでないこととした。
(第七なる特定建物が8の
の
のイからニま同じ。
)及び議決権の各五分の四以上の多分所有者の三分の一を超える者又は第三建物敷地売却決議、建物取壊し敷地売却きることとした。
(第六九条第一項関係)合以上)を有する団地建物所有者が出席改修に関する工事を行うことが著しくのに限る。
)の損傷、腐食その他の劣化困難なものとして法務省令で定めるも団地内建物の全部が8の
の
のイか
の
から
までの規定等は、
の各建替え承認決議に係る建替えの対象と建替え承認決議について、集会におい集会においては、区分所有者(議決権第七〇条第一項本文に規定する場合に一括建替え決議について、集会におい給水、排水その他の配管設備(その条第二項及び第七一条第二項関係)こととした。
(第七一条第一項関係)決議について準用することとした。
こととした。
(第六九条第八項関係)団地内の建物の建替え承認決議ととした。
(第七八条関係)〇条第一項関係)七二条関係)こととした。
条の八関係)る措置係)団地決議11
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令和 年 月 日 金曜日官報(号外第 号)3
21三
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る者置等条関係)区分所有八条関係)における措置の一部改正関係法の一部改正関係第八三条第一項関係)(第五条第二項関係)ととした。
(第七条関係)
に掲げる場合以外の場合こととした。
(第二条関係)ることとした。
(第九条関係)分の一を超える議決権を有する者第一項及び第八五条第一項関係)当該建物が滅失した建物である場合議決権の三分の一を超える議決権を有す分の一を超える者又は議決権の合計の三者(議決権を有しないものを除く。
)の三
の集会において、議決権の過半数(こ第七〇条第一項本文に規定する場合にお1の政令で定める災害により団地内の全1の政令で定める災害により団地内の全団地内の特定滅失建物が1の政令で定め1の政令で定める災害により団地内の特都道府県等は、マンション建替等円滑化の各五分の四以上の多数で、一括敷地売却いずれか一以上の建物につき、次の
又は決議又は一括敷地売却決議に反対したとき
に掲げる場合の区分に応じてそれぞれ当は、この限りでないこととした。
(第八四条該
又は
に定める者がその一括建替え等大規模な火災、震災その他の災害で政令で決議をすることができることとし、かつ、当該集会において、当該団地内建物のうちものを除く。
において同じ。
)及び議決権物の団地建物所有者等(議決権を有しないしたときは、
の集会において、団地内建において「特定建物」という。
)を建て替え物が滅失したときは、
の集会において、う。
)が所在していた土地等に建物を再建すれを上回る割合を規約で定めた場合にあっ決議をすることができ、団地内の全部の建の各五分の四以上の多数で、一括建替え等建物の建替えをすることができることとしち特定の建物(以下「特定滅失建物」といいて、団地内の全部又は一部の建物が滅失認の決議を得たときは、滅失した建物のうること並びに特定滅失建物の再建及び特定た。
(第八一条第一項、第八二条第一項及びては、その割合以上)を有する団地建物所団地内建物の団地建物所有者等及び議決権有者等が出席し、出席した団地建物所有者等の議決権の四分の三以上の多数による承ること、滅失した建物以外の特定の建物(
題名を「マンションの再生等の円滑化に関一の9の
の
及び
の規定の適用につい定建物が大規模一部滅失をした場合におけいては、当該規定中「五分の四」とあるの期間に限り、一の11の
の規定の適用につし、マンションの建替え等の実施の円滑化団地内の建物が大規模一部滅失をした場合指針に即し、マンションの区分所有者に対団地内の建物が滅失した場合等における措おける再建承認決議等に関する特例を設け部の区分所有建物が滅失し、又は大規模一ては、これらの規定中「五分の四」とあるる建替え承認決議に関する特例を設けるこ部の区分所有建物が大規模一部滅失をした部滅失をした場合には、当該政令で定めるる災害により滅失したものである場合等にマンションの建替え等に関する助言、指導1の政令で定める災害により区分所有建物は、「三分の二」とすることとした。
(第一〇場合には、当該政令で定める期間に限り、のは、「三分の二」とすること等とした。
(第10の
の規定の適用については、当該規定中定めるものにより区分所有建物が滅失した場被災区分所有建物の再建等に関する特別措置合には、当該政令で定める期間に限り、一のマンションの建替え等の円滑化に関する法律については、これらの規定中「五分の四」とする法律」に改めることとした。
(題名関係)が大規模一部滅失をした場合には、当該政令二条第一項及び一の8の
の
の規定の適用で定める期間に限り、建物の区分所有等に関する法律(以下「区分所有法」という。
)第六「五分の四」とあるのは、「三分の二」とするあるのは、「三分の二」とすること等とした。
合
を
設
立
す
る
旨
の
決
議
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
ととした。
(第四条の二第五項及び第六項関ンの区分所有者に関する情報を、その保有実施について特別の知識経験を有する者のがあると認めるときは、関係地方公共団体分所有者に対し、当該マンションの状況にを図るために必要な助言及び指導をするこをした場合において、必要があると認めるマンション等に立ち入り、当該マンションな理由がなく、その勧告に従わなかったとととし、
又は
の規定の施行のため必要関する情報の提供を求めることができるこきは、その旨を公表することができることときは、マンション建替等円滑化指針に即を受けたマンションの区分所有者が、正当行に必要な限度において、マンションの区勧告することができることとした。
(第四条あっせん等を行うよう努めなければならなときは、その勧告を受けたマンションの区マンションの建替え等を実施すべきことをついて報告を求め、又はその職員に、当該に当たって特定された利用の目的以外の目の長に対して、マンションの区分所有者に分所有者に対し、マンションの建替え等の的のために内部で利用することができるこ行に必要な限度で、その保有するマンショし、当該マンションの区分所有者に対し、保安上危険となるおそれがある等と認めるとができることとした。
(第四条の二第一項等を検査させることができること等としおいて「組合」という。
)は、マンション場合、認可を申請しようとする再生合意りされた建替え決議等があった場合にお
の
の規定により読み替えて適用され者は、
の規定等により、集会を開き、した区分所有者又は敷地共有持分等を有て議決権の五分の一以上を有するもの当該集会において、再生合意者の過半数有する者等は、一人で、又は数人共同しごとに、五人以上共同して、定款等を定あった土地の敷地共有持分等(マンショこととした。
(第一五条の二〜第一五条のないこととした。
(第九条第一項及び第二ンの一の専有部分を所有するための敷地のが出席し、出席した再生合意者及びその者であって議決権の過半数を有するもめ、都道府県知事等の認可を受けて組合の議決権の各四分の三以上の多数で、組たマンションに係るマンションの敷地で以内に、建替え等に参加しない旨を回答売り渡すべきことを請求することができ利用権に係るものに限る。
以下同じ。
)をする者等に対し、区分所有権等を時価でて、マンション再生事業を施行することを設立することができることとし、この賃貸借の終了等を請求することができるは、集会を招集することができることとる区分所有法第六二条第一項の規定によ都道府県知事等は、
の規定による勧告都道府県知事等は、マンションが著しく組合に改め、マンション再生組合(3に都道府県知事等は、
の規定による勧告いこととした。
(第四条の二第三項関係)再生事業を施行することができることと都道府県知事等は、
又は
の規定の施都道府県知事等は、
又は
の規定の施ができることとした。
(第五条第二項関再生前マンションについて、一の8のることとした。
(第一五条第一項関係)再生合意者は、再生決議マンション等組合は、専有部分の賃借人等に対し、マンションの区分所有者等又は滅失し組合は、
の認可の公告の日から二月再生合意者の五分の一以上の者であっマンション建替組合をマンション再生とした。
(第四条の二第四項関係)た。
(第四条の二第七項関係)した。
(第五条第一項関係)マンション再生事業の施行した。
(第九条の二関係)マンション再生組合マンション再生事業の二第二項関係)項関係)四関係)関係)係)係)
3
令和 年 月 日 金曜日官報(号外第 号)
ハ
イロ
ロ
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イ係)係)関係)項関係)権利の変換四項関係)個人施行者第三項関係)権利変換手続等五七条第五項関係)た。
(第七一条関係)マンション等売却事業た。
(第八〇条第四項関係)とした。
(第五八条第一項関係)権利変換を希望しない旨の申出等
の
の認可の公告等があったときイの期間経過後六月以内に
の規定施行者は、権利変換期日までに、施権利変換期日において、再生前マン施行者は、
の
の認可の公告等がの区分所有権は、新たに再生後マン定による申出を撤回すること等ができを有する者は、その公告があった日かによる公告がされないときは、当該六権利変換計画においては、再生前マンきることとした。
(第五六条第一項及びは、再生前マンションの区分所有権等付を希望する旨等を申し出ることがでし、権利の変換を希望せず、金銭の給権利変換計画に係る認可を申請したと再生前マンション等について、二の2月の期間経過後三〇日以内に、イの規ることとした。
(第五六条第五項関係)ら起算して三〇日以内に、施行者に対ションの区分所有権を与えられるべきに当該敷地利用権を与えられるべき者ションの敷地利用権、再建敷地の敷地画の定めるところに従い、再生前マンていた者は、再生後マンションの部分再生後マンションの敷地利用権は新たるとともに、第八一条の建築工事等のンションの区分所有権等を与えられな完了の公告の日に、権利変換計画の定第八〇条第一項の規定による再生前マ者が取得し、被請求借家権者以外の再生前マンションについて借家権を有し行底地権を有する者で、権利変換期日いもの等に対し、補償金を支払わなけションは、施行者に帰属することとす当該施行底地権に対応して、再生後マ共有持分等及び施行底地権は失われ、めるところに従い、再生後マンションが取得することとした。
(第七〇条第一ればならないこととした。
(第七五条関について借家権を取得することとしにおいて当該施行底地権を失い、かつ、らないこととした。
(第五五条第一項関の規定により読み替えて適用される区分ては、同項中「五分の四」とあるのは、「四た建替え決議等があった場合における第きは、施行者は、遅滞なく、その旨を公同項中「五分の四」とあるのは、「三分の又は施行底地権に対応して与えられるこあったときは、遅滞なく、登記所に、再ションの区分所有権等、隣接施行敷地権三〇条第三項の規定の適用については、二」とすることとした。
(第三〇条第五項生前マンションの区分所有権等、隣接施行敷地権又は施行底地権について、権利
の
の規定によりマンション再生事業ないこととした。
(第四五条第一項関係)ける第三〇条第三項の規定の適用につい分の三」とすることとした。
(第三〇条第所有法第六二条第一項の規定によりされ告等しなければならないこととした。
(第変換手続開始の登記を申請しなければなンション等の明渡しの請求があった者が、当該再生前マンション等の明渡しを拒むことができる場合として、
の
の提供がない場合等を追加することとし売却決議マンション等を買い受けようと規定による賃貸借の終了の請求に係る補償金の提供を受けるべき者について当該を施行しようとする者は、規約等を定め、都道府県知事等の認可を受けなければならに、当該売却決議マンション等の除却等にする者は、当該売却決議マンション等ごと
の
有
す
る
区
分
所
有
権
等
を
除
く
。
)を
有
す
家権者の居住の安定の確保等に努めなければならないこととした。
(第一五五条の二関ンションに居住していた区分所有者及び借関する計画を作成し、都道府県知事等の認定を申請することができることとした。
(第ととなる再生後マンションの区分所有権等の明細等を定めなければならないこと(売却等マンションの借家権を有する者有権等又は売却敷地について有する敷地売却等マンションについて有する区分所却マンション等の借家権等が権利消滅期共有持分等を定めなければならないことション等にあっては、当該計画に係る売日までに消滅することが確実であること等を除く。
)は、一定の場合を除き、権利実施することができることとし、法人と消滅期日までに、組合に売却等マンショすることとした。
(第一六三条の二及び第ン等を明け渡さなければならないことと組合等は、基本方針に従って、売却等マ合」という。
)は、マンション除却事業をる者等に対し、区分所有権等を時価で売め、都道府県知事等の認可を受けて組合等売却組合に改め、マンション等売却組を設立することができることとし、この場合、認可を申請しようとする売却合意合(4において「組合」という。
)は、マ者は、
の規定等により、集会を開き、当該集会において、売却合意者の過半数の者であって議決権等の過半数を有するものが出席し、出席した売却合意者及びばならないこととした。
(第一一三条第一賃貸借の終了等を請求することができる以内に、売却等に参加しない旨を回答しこととした。
(第一二二条〜第一二四条関手続開始の登記を申請しなければならなで、組合を設立する旨の決議をしなけれたときは、遅滞なく、登記所に、売却等マンションの区分所有権等又は売却敷地の敷地共有持分等について、分配金取得その議決権等の各四分の三以上の多数り渡すべきことを請求することができるた区分所有者又は敷地共有持分等を有すごとに、五人以上共同して、定款等を定は、集会を招集することができることとて議決権の五分の一以上を有するものンション等売却事業を実施することがでいこととした。
(第一四〇条第一項関係)
の認定を受けた計画に係る売却マン等を加えることとした。
(第一四四条関分を所有権の目的としない建物とな売却等マンション等を占有している者分配金取得計画においては、組合員が分配金取得計画に係る認可の基準に、権利以外の権利は、消滅することとし利を失うものに対し、補償金を支払わションは、組合に帰属し、建物の各部有権並びに借家権及び使用貸借によるり、売却等マンションを目的とする所等マンション等に関する権利(組合員なければならないこととした。
(第一五る者で、権利消滅期日において当該権マンション除却組合(5において「組売却合意者の五分の一以上の者であっマンション敷地売却組合をマンション売却合意者は、売却決議マンション等組合は、
の認可の公告の日から二月こととした。
(第一二一条第一項関係)組合は、専有部分の賃借人等に対し、組合は、
の
の認可の公告等があっ権利変換期日において、権利変換計権利消滅期日において、売却等マン組合は、権利消滅期日までに、売却きることとした。
(第一〇九条関係)とした。
(第一四二条第一項関係)た。
(第一四九条第一項関係)一六三条の三第一項関係)した。
(第一五五条関係)した。
(第一一四条関係)マンション等売却組合一〇四条第一項関係)マンション除却組合項及び第二項関係)マンション除却事業分配金取得手続等補償金の支払等三条関係)係)係)係)
イ
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5令和 年 月 日 金曜日官報(号外第 号)
イロ
ロ
イ
係)係)項関係)の三四関係)第一項関係)の四四関係)補償金の支払等補償金支払手続等三条の一七関係)(第一六三条の四二関係)除却マンション等の明渡した。
(第一六三条の三七関係)とした。
(第一六三条の七関係)権利消滅期日において、除却マン除却マンションを占有している者た。
(第一六三条の一一第一項関係)六三条の六第一項及び第二項関係)組合は、権利消滅期日までに、除却組合は、権利消滅期日後マンション取壊し合意者の五分の一以上の者で等を除く。
)は、一定の場合を除き、権する区分所有権を除く。
)を有する者利消滅期日までに、組合に除却マン組合は、
の
の認可の公告後、遅滞組合は、
の認可の公告の日から二月組合は、専有部分の賃借人等に対し、組合は、
の
の認可の公告があった取壊し合意者は、五人以上共同して、都道府県知事等は、
の認可の申請がで、権利消滅期日において当該権利を除却事業に係る工事のため必要があるととした。
(第一六三条の四六第一項関ションを明け渡さなければならないこればならないこととした。
(第一六三条権並びに借家権及び使用貸借による権の明渡しを求めることができることと失うものに対し、補償金を支払わなけときは、除却マンションの敷地を占有マンションに関する権利(組合員の有している者に対し、期限を定めて、そ(除却マンションの借家権を有する者した。
(第一六三条の四六第二項関係)ションは、組合に帰属し、建物の各部り、除却マンションを目的とする所有分を所有権の目的としない建物とな利以外の権利は、消滅することとした。
時価で売り渡すべきことを請求することの認可をしなければならないこととし以内に、取壊しに参加しない旨を回答しなく、都道府県知事等の認可を受けて、を行うことが除却マンションの居住者のる取壊し合意者は、
の規定等により、居住環境の改善のために必要であることときは、遅滞なく、登記所に、除却マン賃貸借の終了等を請求することができる合意者の過半数の者であって議決権の過をしなければならないこととした。
(第一あって議決権の五分の一以上を有するも払手続開始の登記を申請しなければならあった場合において、マンションの除却ないこととした。
(第一六三条の三三第一ションの区分所有権について、補償金支ができることとした。
(第一六三条の一四受けて組合を設立することができることこととし、当該認可を申請しようとすることとした。
(第一六三条の一五〜第一六集会を開き、当該集会において、取壊し等の基準に該当すると認めるときは、そ壊し合意者及びその議決権の各四分の三のは、集会を招集することができること半数を有するものが出席し、出席した取定款等を定め、都道府県知事等の認可を以上の多数で、組合を設立する旨の決議とし、この場合、認可を申請しようとす補償金支払計画を定めなければならないた区分所有者等に対し、区分所有権等をあった場合において、除却マンションの組合等は、基本方針に従って、除却マン区分所有権について先取特権等を有する等の基準に該当すると認めるときは、その認可をしなければならないこととし者の権利を不当に害するものでないこと権者の居住の安定の確保等に努めなければならないこととした。
(第一六三条の四七関ションに居住していた区分所有者及び借家
る
と
き
は
、
そ
の
勧
告
を
受
け
た
管
理
組
合
の
管
マンションの管理の適正化の推進に関する法定により、集会を開き、当該集会において、当たって特定された利用の目的以外の目的実施がマンション管理適正化指針に照らしの三以上の多数で、敷地分割組合を設立す理者等に対し、マンションの管理について対して、マンションの区分所有者等に関する情報の提供を求めることができることとて著しく不適切であることを把握したときる旨の決議をしなければならないこととし必要な限度で、その保有するマンションの権の過半数を有するものが出席し、出席しとし、
の規定等の施行のため必要があるン等に立ち入り、当該マンション等を検査特別の知識経験を有する者のあっせん等をした。
(第五条の二第四項及び第五項関係)に対し、マンションの管理の状況について必要な限度において、管理組合の管理者等させることができること等とした。
(第五条ン管理適正化指針に即したマンションの管のために内部で利用することができることは、集会を招集することができることとしあって議決権の五分の一以上を有するもの区分所有者等に関する情報を、その保有に理を行うよう勧告することができることとは、管理組合の管理者等に対し、マンショた敷地分割合意者及びその議決権の各四分と認めるときは、関係地方公共団体の長に報告を求め、又はその職員に、当該マンショ告をした場合において、必要があると認め除却等をする必要のあるマンションに係る請しようとする敷地分割合意者は、
の規敷地分割合意者の過半数の者であって議決行うよう努めなければならないこととしければならないこととした。
(第一六三条ときは、あらかじめ、総会の議決を経な都道府県知事等は、
の規定等の施行に都道府県知事等は、
の規定等による勧都道府県知事等は、マンションの修繕の都道府県知事等は、
の規定等の施行に敷地分割合意者の五分の一以上の者で団地建物所有者(議決権を有しないもの二の1の政令で定める災害により大規模規定中「四分の三」とあるのは、「三分のたものの各部分の高さは、その許可の範一部滅失をし、かつ、
の
の認定を受けた場合において、当該マンションの除ンションの建替えにより新たに建築されきることとした。
(第一六三条の五六第一るマンション又はマンションの更新がさとするときは、当該政令で定める期間に規定による限度を超えるものとすることることとした。
(第一六三条の六三第一項要な資金を貸し付けることができること二」とすることとした。
(第一六三条の六れるマンションで、特定行政庁が許可し多数で、敷地分割決議をすることができができることとした。
(第一六三条の五九は、団地建物所有者集会において、特定限り、
の規定の適用については、当該囲内において、建築基準法第五六条等のを除く。
)及び議決権の各四分の三以上の却の実施のために敷地分割決議をしよう第一六八条第一項の規定による認可を申の認定を受けたマンションの除却等に必必要がある旨の認定を申請することがでに対し、当該マンションの除却等をする都道府県知事等は、
の認可の申請が団地内建物を構成するマンションが、マンションの管理者等は、特定行政庁
の認定を受けたマンションに係るマ独立行政法人住宅金融支援機構は、
の
の認定を受けた場合において敷地分割事業に係る敷地分割組合等マンションの管理に関する勧告等とした。
(第一六三条の六一関係)した。
(第五条の二第二項関係)た。
(第五条の二第三項関係)た。
(第一六八条第二項関係)除却等の必要性に係る認定等た。
(第一六八条の二関係)律の一部改正関係の二第六項関係)三第二項関係)第一項関係)敷地分割決議特別の措置項関係)関係)
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四
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1令和 年 月 日 金曜日官報(号外第 号)
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係)五条の六関係)助を行うこと。
の四第一項関係)管理計画の認定等(第五条の七関係)関する区分所有法の特例た。
(第五条の一六関係)三第二項及び第三項関係)五第二項及び第三項関係)ととした。
(第五条の五関係)の事情の把握等を行うこと。
マンション管理適正化支援法人等とした。
(第五条の一三関係)こと等とした。
(第五条の一四関係)管理組合等に対し、マンションの管理都道府県知事等は、一般社団法人等でに関する情報の提供等のマンションの管都道府県知事等は、マンションの専有部都道府県知事等は、居住その他の使用が理の適正化の推進を図るために必要な援支援法人は、次に掲げる業務等を行うこ計画作成都道府県知事等は、
の認定の支援法人は、マンション所有者不明専有支援法人は、都道府県等に対し、
の業分譲事業者は、管理組合の管理者等へののマンションの管理に関する意向その他
の認定を受けた分譲事業者は、認定管支援法人は、都道府県知事等から協力を支援法人の役員等は、正当な理由なしに、務等の実施を通じて得られた知見に基づマンション所有者不明専有部分等の管理に知ることができず、又はその所在を知るこことにより、そのまま放置すれば、著しく分」という。
)又は共用部分(3の
においあって、
の業務等を適正かつ確実に実施できることとした。
(第五条の三第一項関あると認めるときは、地方裁判所に対し、準に適合すると認められるものを、その申保安上危険となるおそれのある状態等とな(3において「支援法人」という。
)としてると認めるときは、地方裁判所に対し、一つき、その適正な管理のため特に必要があンション所有者不明専有部分」という。
)にとができないもの等(3の
において「マをすることができることとした。
(第五条の一の6の
又は
の規定による命令の請求分又は共用部分が適正に管理されていない登録することができることとした。
(第五条することができると認められること等の基ると認められるマンションの専有部分(3の5の規定による命令の請求をすることがなされていないことが常態であるマンションの専有部分であって、その区分所有者をにつき、その適正な管理のため特に必要がの
において「マンション管理不全専有部請により、マンション管理適正化支援法人正な管理のため特に必要があると認めると要請されたときは、当該要請に応じ、マン必要な援助に関し協力することとした。
(第きは、都道府県知事等に対し、2の規定に部分、マンション管理不全専有部分又はマ申請があった場合において、当該申請に係は、その認定をすることができることとしマンションの管理の適切かつ円滑な引継ぎよる請求をするよう要請することができるた秘密を漏らしてはならないこととした。
き、マンション管理適正化推進計画の作成が適切かつ円滑に行われる見込みが確実でンション管理不全共用部分につき、その適ション再生事業の円滑な施行等を図るための管理者等へのマンションの管理の引継ぎ等をすることを提案することができること
の
又は
に掲げる業務に関して知り得理計画に係るマンション(
において「管る管理計画が、分譲事業者による管理組合あること等の基準に適合すると認めるとき理計画認定マンション」という。
)の管理組に関する事項等を記載した管理計画を作成合の管理者等が選任されたときは、当該認し、計画作成都道府県知事等の認定を申請することができることとした。
(第五条の一て「マンション管理不全共用部分」という。
)
関係独立行政法人住宅金融支援機構は、マンショ◇森林経営管理法及び森林法の一部を改正する法ンの更新等に必要な資金の貸付けを行うことと木材の販売を含む。
)及び保育のみである経営独立行政法人住宅金融支援機構法の一部改正意が得られていれば足りることとした。
(第四おける当該集積計画対象森林について所有権この法律は、一部の規定を除き、令和八年四管理権をいう。
以下同じ。
)を設定する場合にを有する者の同意については、当該集積計画いて間伐等経営管理権(存続期間が五〇年を対象森林の立木竹及び土地のそれぞれについ超えず、経営管理の内容が間伐(これに係るて二分の一を超える共有持分を有する者の同数人の共有に属する集積計画対象森林につを受けることを内容とする契約を締結しよ合を構成するマンションの区分所有者等にに、当該管理計画認定マンションが
の認の区分所有者等に対し、管理業務主任者をして、当該契約の重要事項について説明を該管理組合を構成するマンションの区分所所有者等に対し、遅滞なく、管理者事務のさせなければならないこととした。
(第七二る。
)は、自己等との間における取引を行う運営の状況等を記載し、当該管理者等の同定を受けている旨の表示を付することがで対象となるマンションの部分等を記載したうとするときは、あらかじめ、説明会を開務に関する報告をさせなければならないこ有者等に対し、当該取引の重要な事実を説締結する管理組合等から管理者事務の委託を受けることを内容とする契約を締結する催し、当該管理組合を構成するマンション当該管理組合を構成するマンションの区分ことを内容とする契約を締結したときは、対し、管理業務主任者をして、当該管理事いこととした。
(第五条の二〇第一項関係)明しなければならないこととした。
(第七七は、定期に、説明会を開催し、当該管理組一項の変更の認定を申請しなければならなきることとした。
(第五条の二一第一項関定管理計画に当該マンションの管理組合のときは、あらかじめ、説明会を開催し、当管理組合等から管理者事務の委託を受ける意を得た上で、速やかに、第五条の一九第受けた管理組合の管理者等であるものに限マンション又はその利用に関する広告等書面を交付しなければならないこととしを受けた管理組合の管理者等であるときする構想(以下「集約化構想」という。
)化推進計画の作成等に関し、管理組合等いう。
以下同じ。
)が存する地域ごとに、森林の区域、当該区域に係る経営管理の林所有者、木材関連事業者その他の関係経営管理権集積計画の作成に関する措置くは都道府県(当該市町村又は当該他のに限る。
)と共同して、適合事業者及び森一体経営管理森林(自然的経済的社会的諸条件等を勘案して、一体として経営管当該地域における経営管理の集約化に関者による協議の結果を踏まえ、一以上の理を行うことが適当と認められる森林を市町村の区域をその区域に含む都道府県集約化に関する目標等を定めることとしを定めることができることとした。
(第四
の認定を受けた者等は、管理計画認定マンション管理業者は、管理受託契約をマンション管理業者は、管理事務の委託マンション管理業者(管理事務の委託をマンション管理業者は、管理事務の委託都道府県等がするマンション管理適正集約化構想においては、一体経営管理市町村は、単独で又は他の市町村若し律(法律第四八号)(農林水産省)月一日から施行することとした。
ととした。
(第七七条第二項関係)森林経営管理法の一部改正関係地域経営管理集約化構想の作成マンション管理業者に係る措置した。
(第一三条第一項関係)
た。(第四三条第二項関係)た。
(第七三条第一項関係)地域経営管理集約化構想三条第一項関係)条第五項関係)条第一項関係)条の二関係)施行期日係)
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令和 年 月 日 金曜日官報(号外第 号)
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係)係)条関係)項関係)項関係)集約化構想に係る特例権利集積配分一括計画た。
(第四三条第四項関係)た。
(第四三条第三項関係)権利集積配分一括計画の作成ととした。
(第五一条第四項関係)集約化構想に従って構想適合事業者が市町村は、集約化構想において林道の市町村等は、集約化構想を定めた場合集約化構想においては、
のほか、林市町村(当該市町村が他の市町村又は権利集積配分一括計画は、一括計画対権利集積配分一括計画においては、市市町村は、
のほか、構想森林(一括ることができることとした。
(第四八条関権利を有する者の氏名等の情報を提供す合事業者の中から選定された構想森林にて、又はこれを変更することの要請をす場合にあっては、当該市町村及び当該他
の目標として、構想森林(
の一体経権、質権、
〇育児休業、介護休業等育児又は家族正する政令(一九八)〇公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令の一部を改(一九七)する政令の一部を改正する政令〇採用試験の対象官職及び種類並びに採用試験により確保すべき人材に関法律(四九)〔政令〕改正する法律(四八)〇民事裁判情報の活用の促進に関する〇森林経営管理法及び森林法の一部をする法律(四七)所有等に関する法律等の一部を改正の円滑化等を図るための建物の区分〇老朽化マンション等の管理及び再生
〔省令〕を改正する命令(内閣府・農林水産四)
命令の一部を改正する命令〇確定拠出年金運営管理機関に関する〇農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令等の一部(内閣府・厚生労働七)
正する命令部を改正する命令〇中小企業等協同組合法施行規則の一(内閣府・総務・文部科学三)
一部を改正する命令〇地方公務員等共済組合法施行規程の(内閣府・総務・財務・厚生労働・農林水産・経済産業・国土交通一)
〔法律〕〇経営力向上に関する命令の一部を改〔府令・省令〕する省令(経済産業四六)〇火薬類取締法施行規則の一部を改正〇電気事業法施行規則等の一部を改正令(同二五)(農林水産二四)〇動物用医薬品及び医薬品の使用の規制に関する省令の一部を改正する省正する省令(同六三)産省関係省令の整備等に関する省令を改正する法律の施行に伴う農林水流通の適正化等に関する法律の一部〇漁業法及び特定水産動植物等の国内〇高齢者の医療の確保に関する法律に額の算定等に関する省令の一部を改よる保険者の前期高齢者交付金等の〇刑法等の一部を改正する法律及び刑伴う関係法律の整理等に関する法律法等の一部を改正する法律の施行にを改正する省令(同二)〇原子力損害賠償・廃炉等支援機構のに係る業務運営に関する省令の一部廃炉等技術委員会の委員及び廃炉等〇特定研究成果活用支援事業計画の認定等に関する省令の一部を改正する〇私立学校教職員共済法施行規則等の一部を改正する省令(財務五一)
一部を改正する省令(文部科学一六)
省令(文部科学・経済産業一)
(内閣府・財務・厚生労働・農林水の施行に伴う厚生労働省関係省令の産・経済産業・国土交通・環境二)
整理等に関する省令(厚生労働六二)
三ページに掲載されています。
本日公布された法令の「あらまし」は、年分・令和三年分・令和五年分〜令の提出があったので要旨(平成十六体の解散に係る収支に関する報告書〇政治資金規正法の規定による政治団和六年分)を公表する件(同一八二)
(以下次のページへ続く)
〇政治資金規正法の規定による政治団あったので要旨(令和二年分〜令和体の収支に関する報告書の提出が五年分)を公表する件(総務一八一)
部を改正する件(同九六)〇保育分野に係る事業分野別指針の一改正する告示(内閣府九五)〇食品、添加物等の規格基準の一部を
〔法規的告示〕〇人事院規則二二
二(倫理法又は同び懲戒の手続)の一部を改正する人法に基づく命令の違反に係る調査及〇人事院規則九
八(初任給、昇格、昇給等の基準)の一部を改正する人償)の一部を改正する人事院規則〇人事院規則一六
〇(職員の災害補(同一六
〇
七七)
事院規則(同九
八
九六)
事院規則(同二二
二
五)
(人事院八
一八
三七)一部を改正する人事院規則〇人事院規則八
一八(採用試験)の〔規則〕(国土交通六一)設備特殊規則の一部を改正する省令
目次(号外)発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)〇金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(同五一)
等に関する経過措置に関する省令の家公務員共済組合法による長期給付(内閣府五〇)
改正する法律の一部の施行に伴う国則の一部を改正する内閣府令〇衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規の国家公務員退職手当法等の一部を職給付の給付水準の見直し等のためする法律の施行及び国家公務員の退〔府令〕〇
〇〇国家公務員共済組合法施行規則及び〇特許法施行規則の一部を改正する省被用者年金制度の一元化等を図るた令(同四八)めの厚生年金保険法等の一部を改正〇船舶安全法施行規則及び船舶自動化令和 年 月 日 金曜日官報(号外第 号)(同一七二)
正する告示(同八四)件(同一七一)示事項等の一部を改正する件〇療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲〇特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)の一部を改正する(厚生労働一七〇)〇技能者表彰規程の一部を改正する件(文部科学・経済産業一)〇外部経営資源活用促進投資事業及び関する指針の一部を改正する告示特定研究成果活用支援事業の実施に産業・環境九)〇卸売・小売業に係る経営力向上に関する指針の一部を改正する告示(財務・厚生労働・農林水産・経済産業・国土交通二)針の一部を改正する告示(財務・厚生労働・農林水産・経済をする設備を定める告示の一部を改して電気の販売を行うために取得等六条第二項各号の規定に基づき主と〇中小企業等経営強化法施行規則第十
る告示(経済産業八二)〇石油卸売業・燃料小売業に係る経営力向上に関する指針の一部を改正す〇学習塾業に係る経営力向上に関する指針の一部を改正する告示(同八三)
(文部科学五〇)員養成機関の登録の件〇町の境界確定の件(総務一八六)〇日本語教育の適正かつ確実な実施をに関する法律に基づく登録日本語教図るための日本語教育機関の認定等(同一四)が定める事務及び情報を定める告示十二条の内閣総理大臣及び総務大臣個人情報の提供に関する命令第百六律第十九条第八号に基づく利用特定改正する件(農林水産八五八)
するための番号の利用等に関する法の事情に鑑みて定める基準の一部を〇行政手続における特定の個人を識別を改正する件
〇出入国管理及び難民認定法第七条第(厚生労働・国土交通二)令の規定に基づき外食業分野に特有外国人支援計画の基準等を定める省特定技能雇用契約及び一号特定技能一項第二号の基準を定める省令及び告示(デジタル庁・総務一三)及び総務大臣が定める事務を定めるめる命令第七十四条の内閣総理大臣律別表の主務省令で定める事務を定するための番号の利用等に関する法〇行政手続における特定の個人を識別(デジタル庁六)指定する公的給付を定める告示関する法律第十条の内閣総理大臣が〇製造業に係る経営力向上に関する指〇旅館業に係る事業分野別指針の一部(同一八四)(法務九六)理庁長官が定める国、地域及び行政づき希望者登録に関し出入国在留管第七条の二第三項第一号の規定に基〇出入国管理及び難民認定法施行規則(同一八五)定める件の一部を改正する件〇出入国管理及び難民認定法第七条第第一の五の表の下欄に掲げる活動を一項第二号の規定に基づき同法別表する指針の一部を変更する件〇電気通信分野に係る経営力向上に関
〇有線テレビジョン放送業に係る経営力向上に関する指針の一部を変更する件(同一八三)に関する指針の一部を変更する件〇地上基幹放送分野に係る経営力向上〇中小企業等の経営強化に関する基本(厚生労働・農林水産二)
〔その他告示〕部を改正する件
に係る経営力向上に関する指針の一項の規定に基づき、外食・中食産業〇中小企業等経営強化法第十六条第三(同四二八)する告示(同四二九)〇貨物自動車運送事業分野に係る経営力向上に関する指針等の一部を改正
める基準の全部を改正する件三の規定に基づき厚生労働大臣が定額の算定等に関する省令第四十条のよる保険者の前期高齢者交付金等の〇高齢者の医療の確保に関する法律に〇医療分野に係る中小企業等経営強化法第十六条第一項に規定する事業分(同一七四)
(同四二七)(国土交通四二六)る指針の一部を改正する告示する指針の一部を改正する告示〇不動産業分野に係る経営力向上に関〇建設業分野に係る経営力向上に関する告示(同八五)経済産業大臣が定める要件等に関す模の拡大に著しく資するものとして正する件(同一七三)
六条第三項の規定に基づく経営の規(同一七五)
する指針の一部を改正する告示野別指針等の一部を改正する告示〇船舶産業分野に係る経営力向上に関(出入国在留管理庁二)
(厚生労働・経済産業一)
実施のための預貯金口座の登録等に区画を定める件の一部を改正する件方針の一部を改正する告示〇公的給付の支給等の迅速かつ確実な
年人事院事務総局公示第二号の一部改条第一項の規定に基づき、平成二十三人事院規則八
一八(採用試験)第五正に関し、決定した件(同二)基本方針の策定及び公表について米穀の新用途への利用の促進に関する
(農林水産省)
(人事院事務総局公示一)
一号の一部改正に関し、決定した件き、昭和六十年人事院事務総局公示第する権限の委任)第四項の規定に基づ人事院規則二
四(人事院の職員に対し、決定した件(同一七)年人事院公示第十八号の一部改正に関
及び
の規定に基づき、平成二十三の項第一号ロ
及び
並びに第二号ロ第三刑務官採用試験(大卒程度試験)人事院規則八
一八(採用試験)別表
(人事院公示一六)正に関し、決定した件
二十三年人事院公示第十六号の一部改条第二項第三号の規定に基づき、平成人事院規則八
一八(採用試験)第六官庁事項〔官庁報告〕
〇南大東空港の施設について告示した事項に変更があった件(同四三二)
件(国土交通四三〇)あった件(同四三一)〇神津島空港の施設変更許可申請が〇久米島空港の施設の変更を許可した件(経済産業八六)事務を委任した件の一部を改正した定に基づき補助金等の交付に関するに関する法律第二十六条第一項の規
〇補助金等に係る予算の執行の適正化機関の登録の件(同五一)
に関する法律に基づく登録実践研修図るための日本語教育機関の認定等(前のページより続き)〇特掲診療料の施設基準等の一部を改〇中小企業等経営強化法施行規則第十〇日本語教育の適正かつ確実な実施を令和 年 月 日 金曜日官報(号外第 号)〔資料〕国庫歳入歳出状況(令和六年度令和七年三月分)(財務省)
(国土交通省)神津島空港の施設変更に関する公聴会(経済産業省)公聴会国家試験令和七年度情報処理技術者試験合格者
2
一
3
4
係)総則係1規約及び集会条第一項関係)省・国土交通省)共用部分の変更等条第二項及び第五項関係)した。
(第六条第二項関係)共用部分の変更(その形状又は効用の著ならないこととした。
(第五条の二関係)区分所有者は、その専有部分の保存等に区分所有者は、国内に住所等を有しない区分所有者は、第三条に規定する団体のは、その割合。
において同じ。
)以上の多滑に行われるよう、相互に協力しなければしい変更を伴わないものを除く。
においた区分所有者及びその議決権の各四分の三数による決議で決することとした。
(第一七いて同じ。
)を有するものが出席し、出席し規約で定めた場合にあっては、その割合以た場合にあっては、その割合以上。
にお(これを下回る割合(二分の一を超える割決権を有しないものを除く。
及び
におる事務を行わせるため、国内に住所等を有場合等には、その専有部分等の管理に関すする者のうちから管理人を選任することが必要な範囲内において、他の区分所有者の構成員として、建物等の管理が適正かつ円存することを請求することができることとの過半数(これを上回る割合を規約で定めできることとした。
(第六条の二第一項関専有部分等を使用し、又は自らこれらを保て同じ。
)は、集会において、区分所有者(議いて同じ。
)の過半数(これを上回る割合を上。
において同じ。
)の者であって議決権合に限る。
)を規約で定めた場合にあって建物の区分所有等に関する法律の一部改正関の一部を改正する法律(法律第四七号)(法務を図るための建物の区分所有等に関する法律等◇老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等
本
号
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法公
令布
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分
所
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者
(
議
決
権
おけるその瑕か疵しの除去に関して必要となる共用部分の設置又は保存に瑕か疵しがあるこ受領を含む。
)に関し、区分所有者(保険金等専有部分管理命令をすることができることとときは、利害関係人の請求により、その請求い専有部分等について、必要があると認めるに係る専有部分等を対象として、所有者不明の請求及び受領にあっては、保険金等の請求通知しなければならないこととした。
(第二六権を有する者(区分所有者又は区分所有者での
において同じ。
))を代理することとし、あった者(書面等による別段の意思表示をしき等は、遅滞なく、区分所有者等にその旨を規約によりその職務に関し原告等となったとた区分所有者であった者を除く。
)に限る。
7ものが出席し、出席した区分所有者及びそ有者による集会の決議をすることができる専有部分管理命令をすることができることらないこととし、この期間は、規約で伸長も一週間前に、会議の目的たる事項及び議在等不明区分所有者は、集会における議決の区分所有者(
において「一般区分所有議で決することとした。
(第三一条第一項関ない場合等は、所在等不明区分所有者以外利が侵害される場合等において、必要があ案の要領を示して、各区分所有者(議決権権を有しないこととした。
(第三八条の二第各過半数で決することとし、書面等によっ旨の裁判をすることができることとし、所者」という。
)等の請求により、一般区分所管理が不適当であることによって他人の権を有しないものを除く。
)に発しなければなすることができることとした。
(第三五条第ると認めるときは、利害関係人の請求によ管理不全専有部分管理命令及び管理不全共の議決権の各四分の三以上の多数による決り、当該専有部分を対象として、管理不全て議決権を行使した区分所有者の数は、出裁判所は、区分所有者を知ることができな席した区分所有者の数に算入等することとを有しないものを除く。
)及びその議決権のの定めがあるときは、当該共用部分の管理定の適用については、これらの規定中「四る利益が侵害されるおそれがある場合等に管理者は、その職務(保険金等の請求及び場合にあっては、その割合以上)を有する合において、規約に特別の定めがあるときを上回る割合を規約で定めた場合にあっては、その割合以上)の者であって議決権のの多数による決議で決することができるこ過半数を有するものが出席し、出席した区分所有者及びその議決権の各四分の三以上とによって他人の権利又は法律上保護されは、集会の決議で決することができることいて、区分所有者(議決権を有しないもの共用部分の変更等についての
及び
の規分の三」とあるのは、「三分の二」とするこを除く。
において同じ。
)の過半数(これ分の管理をする場合において、規約に特別区分所有者の過半数の者であって議決権の過半数(これを上回る割合を規約で定めた専有部分の保存行為等は、集会において、は、当該共用部分の変更に伴い必要となるに伴い必要となる専有部分の保存行為等集会の招集の通知は、会日より少なくと裁判所は、区分所有者を知ることができ裁判所は、区分所有者による専有部分の集会の議事は、この法律等に別段の定めした。
(第三九条第一項及び第二項関係)規約の設定、変更又は廃止は、集会にお第一八条第一項本文の決議により共用部
の決議により共用部分の変更をする場とした。
(第四六条の八第一項関係)した。
(第四六条の二第一項関係)ととした。
(第一七条第五項関係)ととした。
(第一七条第三項関係)とした。
(第一八条第四項関係)所有者不明専有部分管理命令一項及び第二項関係)用部分管理命令一項関係)係)
6
5令和 年 月 日 金曜日官報(号外第 号)
ハ
8ニ
ロ
7
ハイイロ係)とき。
建替え等項関係)四項関係)建替え決議二項関係)条の四関係)当するとき。
管理組合法人等賃貸借の終了請求準に該当するとき。
に適合していないとき。
とした。
(第六二条第二項関係)イの規定による請求があったとき地震又は火災に対する安全性に係る外壁、外装材その他これらに類する高齢者、障害者等の移動等の円滑化建替え決議があったときは、建替え専有部分の賃借人は、ロの規定によ建築基準法又はこれに基づく命令若しとした。
(第四六条の一三第一項関係)建物の部分が剝離し、落下することにものとして法務大臣が定める基準に該より周辺に危害を生ずるおそれがあるくは条例の規定に準ずるものとして法建物が次のイからニまでのいずれかに務大臣が定める基準に適合していないを請求することができることとし、当を経過することによって終了すること
のイの規定は専有部分が使用貸借のとした。
(第六四条の二第一項及び第二了により通常生ずる損失の補償金を支金に係る債務を弁済する責任を負うこ決議に賛成した各区分所有者等は、専部分の区分所有者と連帯して当該補償有部分の賃借人に対し、賃貸借の終了は、当該専有部分の区分所有者は、当該賃貸借は、請求があった日から六月規定による請求をした者は、当該専有る補償金の提供を受けるまでは、当該ずるものとして法務大臣が定める基準該専有部分の賃借人(転借人を含む。
規定する建築物移動等円滑化基準に準払わなければならないこととし、イのにより著しく衛生上有害となるおそれ専有部分の明渡しを拒むことができるハにおいて同じ。
)に対し、賃貸借の終ととした。
(第六四条の二第三項及び第の促進に関する法律第一四条第五項にがあるものとして法務大臣が定める基こととした。
(第六四条の二第五項関四」とあるのは、「四分の三」とすること規定の適用については、同項中「五分の裁判所は、区分所有者による共用部分の管理組合法人は、その事務(保険金等の管理組合法人の成立及び解散並びに管理該当する場合における第六二条第一項のれている場合について、それぞれ準用す規定は専有部分に配偶者居住権が設定さ目的物とされている場合について、
のることとした。
(第六四条の三及び第六四等にその旨を通知しなければならないこと管理が不適当であることによって他人の権(これを上回る割合を規約で定めた場合に(保険金等の請求及び受領にあっては、保り、当該共用部分を対象として、管理不全ると認めるときは、利害関係人の請求によ会において、区分所有者(議決権を有しな請求及び受領を含む。
)に関し、区分所有者ととし、規約によりその事務に関し原告等決権の過半数(これを上回る割合を規約であっては、その割合以上)の者であって議組合法人による区分所有権等の取得は、集共用部分管理命令をすることができることよる決議で決することとした。
(第四七条第一項、第五二条の二第一項及び第五五条第定めた場合にあっては、その割合以上)を利が侵害される場合等において、必要があ険金等の請求権を有する者)を代理するこ及びその議決権の各四分の三以上の多数にとした。
(第四七条第六項及び第九項関係)となったとき等は、遅滞なく、区分所有者有するものが出席し、出席した区分所有者いものを除く。
において同じ。
)の過半数
地共有持分等」という。
)を有する者(
にる場合において、その団地内の全部又は一していたときは、それらの権利(以下「敷経過する日までの間は、集会を開き、規約専有部分のある建物が滅失した場合におけであったとき、又は当該専有部分のある建物の附属施設等につき数人が共有持分を有管理者を置くことができることとした。
(第滅失の日から起算して五年を経過する日ま権の五分の四以上の多数で、再建決議及びた。
(第七五条第一項及び第七六条第一項関での間は、集会を開き、規約を定め、及び利用権が数人で有する所有権その他の権利者等は、その滅失の日から起算して五年を部の建物が滅失したときは、団地建物所有おいて「敷地共有者等」という。
)は、そのを定め、及び管理者を置くことができるこ団地内の建物が滅失した場合における措置敷地売却決議をすることができることとし等が当該団地内建物の所有者の共有に属すいて、当該専有部分のある建物に係る敷地ある建物であり、かつ、その団地内の土地これらの規定中「五分の四」とあるのは、各五分の四以上の多数で、建物更新決議、分の一を超える者又は第三八条に規定す団地内建物の全部又は一部が専有部分の「四分の三」とすることとした。
(第七〇らニまでのいずれかに該当する場合における
及び
の規定の適用については、専有部分のある建物が滅失した場合にお
の集会において、敷地共有者等の議決いて、当該団地内建物のうちいずれか一決議に反対した場合は、この限りでない権を有する者がその団地内建物敷地売却る議決権の合計の三分の一を超える議決以上の建物につき、その区分所有者の三決議及び取壊し決議をすることができる有者及び議決権の各五分の四以上の多数建物更新決議等(第六四条の五〜第六四し、出席した団地建物所有者の議決権のて、議決権の過半数(これを上回る割合で、団地内建物敷地売却決議をすること八条に規定する議決権の合計の三分の一四分の三以上の多数によりすることがで当該集会において、当該団地内建物のうができることとし、かつ、当該集会におて、団地内建物の区分所有者(議決権をを規約で定めた場合にあっては、その割数ですることができることとし、かつ、を有しないものを除く。
)及び議決権等のちいずれか一以上の建物につき、その区一括建替え決議及び団地内建物敷地売却の規定の適用については、当該規定中「四分の三」とあるのは、「三分の二」とする有しないものを除く。
及び
においてを超える議決権を有する者が反対した場でのいずれかに該当する場合における
は、集会において、団地内建物の区分所合は、この限りでないこととした。
(第七なる特定建物が8の
の
のイからニま同じ。
)及び議決権の各五分の四以上の多分所有者の三分の一を超える者又は第三建物敷地売却決議、建物取壊し敷地売却きることとした。
(第六九条第一項関係)合以上)を有する団地建物所有者が出席改修に関する工事を行うことが著しくのに限る。
)の損傷、腐食その他の劣化困難なものとして法務省令で定めるも団地内建物の全部が8の
の
のイか
の
から
までの規定等は、
の各建替え承認決議に係る建替えの対象と建替え承認決議について、集会におい集会においては、区分所有者(議決権第七〇条第一項本文に規定する場合に一括建替え決議について、集会におい給水、排水その他の配管設備(その条第二項及び第七一条第二項関係)こととした。
(第七一条第一項関係)決議について準用することとした。
こととした。
(第六九条第八項関係)団地内の建物の建替え承認決議ととした。
(第七八条関係)〇条第一項関係)七二条関係)こととした。
条の八関係)る措置係)団地決議11
10
9
令和 年 月 日 金曜日官報(号外第 号)3
21三
14
2二
る者置等条関係)区分所有八条関係)における措置の一部改正関係法の一部改正関係第八三条第一項関係)(第五条第二項関係)ととした。
(第七条関係)
に掲げる場合以外の場合こととした。
(第二条関係)ることとした。
(第九条関係)分の一を超える議決権を有する者第一項及び第八五条第一項関係)当該建物が滅失した建物である場合議決権の三分の一を超える議決権を有す分の一を超える者又は議決権の合計の三者(議決権を有しないものを除く。
)の三
の集会において、議決権の過半数(こ第七〇条第一項本文に規定する場合にお1の政令で定める災害により団地内の全1の政令で定める災害により団地内の全団地内の特定滅失建物が1の政令で定め1の政令で定める災害により団地内の特都道府県等は、マンション建替等円滑化の各五分の四以上の多数で、一括敷地売却いずれか一以上の建物につき、次の
又は決議又は一括敷地売却決議に反対したとき
に掲げる場合の区分に応じてそれぞれ当は、この限りでないこととした。
(第八四条該
又は
に定める者がその一括建替え等大規模な火災、震災その他の災害で政令で決議をすることができることとし、かつ、当該集会において、当該団地内建物のうちものを除く。
において同じ。
)及び議決権物の団地建物所有者等(議決権を有しないしたときは、
の集会において、団地内建において「特定建物」という。
)を建て替え物が滅失したときは、
の集会において、う。
)が所在していた土地等に建物を再建すれを上回る割合を規約で定めた場合にあっ決議をすることができ、団地内の全部の建の各五分の四以上の多数で、一括建替え等建物の建替えをすることができることとしち特定の建物(以下「特定滅失建物」といいて、団地内の全部又は一部の建物が滅失認の決議を得たときは、滅失した建物のうること並びに特定滅失建物の再建及び特定た。
(第八一条第一項、第八二条第一項及びては、その割合以上)を有する団地建物所団地内建物の団地建物所有者等及び議決権有者等が出席し、出席した団地建物所有者等の議決権の四分の三以上の多数による承ること、滅失した建物以外の特定の建物(
題名を「マンションの再生等の円滑化に関一の9の
の
及び
の規定の適用につい定建物が大規模一部滅失をした場合におけいては、当該規定中「五分の四」とあるの期間に限り、一の11の
の規定の適用につし、マンションの建替え等の実施の円滑化団地内の建物が大規模一部滅失をした場合指針に即し、マンションの区分所有者に対団地内の建物が滅失した場合等における措おける再建承認決議等に関する特例を設け部の区分所有建物が滅失し、又は大規模一ては、これらの規定中「五分の四」とあるる建替え承認決議に関する特例を設けるこ部の区分所有建物が大規模一部滅失をした部滅失をした場合には、当該政令で定めるる災害により滅失したものである場合等にマンションの建替え等に関する助言、指導1の政令で定める災害により区分所有建物は、「三分の二」とすることとした。
(第一〇場合には、当該政令で定める期間に限り、のは、「三分の二」とすること等とした。
(第10の
の規定の適用については、当該規定中定めるものにより区分所有建物が滅失した場被災区分所有建物の再建等に関する特別措置合には、当該政令で定める期間に限り、一のマンションの建替え等の円滑化に関する法律については、これらの規定中「五分の四」とする法律」に改めることとした。
(題名関係)が大規模一部滅失をした場合には、当該政令二条第一項及び一の8の
の
の規定の適用で定める期間に限り、建物の区分所有等に関する法律(以下「区分所有法」という。
)第六「五分の四」とあるのは、「三分の二」とするあるのは、「三分の二」とすること等とした。
合
を
設
立
す
る
旨
の
決
議
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
ととした。
(第四条の二第五項及び第六項関ンの区分所有者に関する情報を、その保有実施について特別の知識経験を有する者のがあると認めるときは、関係地方公共団体分所有者に対し、当該マンションの状況にを図るために必要な助言及び指導をするこをした場合において、必要があると認めるマンション等に立ち入り、当該マンションな理由がなく、その勧告に従わなかったとととし、
又は
の規定の施行のため必要関する情報の提供を求めることができるこきは、その旨を公表することができることときは、マンション建替等円滑化指針に即を受けたマンションの区分所有者が、正当行に必要な限度において、マンションの区勧告することができることとした。
(第四条あっせん等を行うよう努めなければならなときは、その勧告を受けたマンションの区マンションの建替え等を実施すべきことをついて報告を求め、又はその職員に、当該に当たって特定された利用の目的以外の目の長に対して、マンションの区分所有者に分所有者に対し、マンションの建替え等の的のために内部で利用することができるこ行に必要な限度で、その保有するマンショし、当該マンションの区分所有者に対し、保安上危険となるおそれがある等と認めるとができることとした。
(第四条の二第一項等を検査させることができること等としおいて「組合」という。
)は、マンション場合、認可を申請しようとする再生合意りされた建替え決議等があった場合にお
の
の規定により読み替えて適用され者は、
の規定等により、集会を開き、した区分所有者又は敷地共有持分等を有て議決権の五分の一以上を有するもの当該集会において、再生合意者の過半数有する者等は、一人で、又は数人共同しごとに、五人以上共同して、定款等を定あった土地の敷地共有持分等(マンショこととした。
(第一五条の二〜第一五条のないこととした。
(第九条第一項及び第二ンの一の専有部分を所有するための敷地のが出席し、出席した再生合意者及びその者であって議決権の過半数を有するもめ、都道府県知事等の認可を受けて組合の議決権の各四分の三以上の多数で、組たマンションに係るマンションの敷地で以内に、建替え等に参加しない旨を回答売り渡すべきことを請求することができ利用権に係るものに限る。
以下同じ。
)をする者等に対し、区分所有権等を時価でて、マンション再生事業を施行することを設立することができることとし、この賃貸借の終了等を請求することができるは、集会を招集することができることとる区分所有法第六二条第一項の規定によ都道府県知事等は、
の規定による勧告都道府県知事等は、マンションが著しく組合に改め、マンション再生組合(3に都道府県知事等は、
の規定による勧告いこととした。
(第四条の二第三項関係)再生事業を施行することができることと都道府県知事等は、
又は
の規定の施都道府県知事等は、
又は
の規定の施ができることとした。
(第五条第二項関再生前マンションについて、一の8のることとした。
(第一五条第一項関係)再生合意者は、再生決議マンション等組合は、専有部分の賃借人等に対し、マンションの区分所有者等又は滅失し組合は、
の認可の公告の日から二月再生合意者の五分の一以上の者であっマンション建替組合をマンション再生とした。
(第四条の二第四項関係)た。
(第四条の二第七項関係)した。
(第五条第一項関係)マンション再生事業の施行した。
(第九条の二関係)マンション再生組合マンション再生事業の二第二項関係)項関係)四関係)関係)係)係)
3
令和 年 月 日 金曜日官報(号外第 号)
ハ
イロ
ロ
4
イ係)係)関係)項関係)権利の変換四項関係)個人施行者第三項関係)権利変換手続等五七条第五項関係)た。
(第七一条関係)マンション等売却事業た。
(第八〇条第四項関係)とした。
(第五八条第一項関係)権利変換を希望しない旨の申出等
の
の認可の公告等があったときイの期間経過後六月以内に
の規定施行者は、権利変換期日までに、施権利変換期日において、再生前マン施行者は、
の
の認可の公告等がの区分所有権は、新たに再生後マン定による申出を撤回すること等ができを有する者は、その公告があった日かによる公告がされないときは、当該六権利変換計画においては、再生前マンきることとした。
(第五六条第一項及びは、再生前マンションの区分所有権等付を希望する旨等を申し出ることがでし、権利の変換を希望せず、金銭の給権利変換計画に係る認可を申請したと再生前マンション等について、二の2月の期間経過後三〇日以内に、イの規ることとした。
(第五六条第五項関係)ら起算して三〇日以内に、施行者に対ションの区分所有権を与えられるべきに当該敷地利用権を与えられるべき者ションの敷地利用権、再建敷地の敷地画の定めるところに従い、再生前マンていた者は、再生後マンションの部分再生後マンションの敷地利用権は新たるとともに、第八一条の建築工事等のンションの区分所有権等を与えられな完了の公告の日に、権利変換計画の定第八〇条第一項の規定による再生前マ者が取得し、被請求借家権者以外の再生前マンションについて借家権を有し行底地権を有する者で、権利変換期日いもの等に対し、補償金を支払わなけションは、施行者に帰属することとす当該施行底地権に対応して、再生後マ共有持分等及び施行底地権は失われ、めるところに従い、再生後マンションが取得することとした。
(第七〇条第一ればならないこととした。
(第七五条関について借家権を取得することとしにおいて当該施行底地権を失い、かつ、らないこととした。
(第五五条第一項関の規定により読み替えて適用される区分ては、同項中「五分の四」とあるのは、「四た建替え決議等があった場合における第きは、施行者は、遅滞なく、その旨を公同項中「五分の四」とあるのは、「三分の又は施行底地権に対応して与えられるこあったときは、遅滞なく、登記所に、再ションの区分所有権等、隣接施行敷地権三〇条第三項の規定の適用については、二」とすることとした。
(第三〇条第五項生前マンションの区分所有権等、隣接施行敷地権又は施行底地権について、権利
の
の規定によりマンション再生事業ないこととした。
(第四五条第一項関係)ける第三〇条第三項の規定の適用につい分の三」とすることとした。
(第三〇条第所有法第六二条第一項の規定によりされ告等しなければならないこととした。
(第変換手続開始の登記を申請しなければなンション等の明渡しの請求があった者が、当該再生前マンション等の明渡しを拒むことができる場合として、
の
の提供がない場合等を追加することとし売却決議マンション等を買い受けようと規定による賃貸借の終了の請求に係る補償金の提供を受けるべき者について当該を施行しようとする者は、規約等を定め、都道府県知事等の認可を受けなければならに、当該売却決議マンション等の除却等にする者は、当該売却決議マンション等ごと
の
有
す
る
区
分
所
有
権
等
を
除
く
。
)を
有
す
家権者の居住の安定の確保等に努めなければならないこととした。
(第一五五条の二関ンションに居住していた区分所有者及び借関する計画を作成し、都道府県知事等の認定を申請することができることとした。
(第ととなる再生後マンションの区分所有権等の明細等を定めなければならないこと(売却等マンションの借家権を有する者有権等又は売却敷地について有する敷地売却等マンションについて有する区分所却マンション等の借家権等が権利消滅期共有持分等を定めなければならないことション等にあっては、当該計画に係る売日までに消滅することが確実であること等を除く。
)は、一定の場合を除き、権利実施することができることとし、法人と消滅期日までに、組合に売却等マンショすることとした。
(第一六三条の二及び第ン等を明け渡さなければならないことと組合等は、基本方針に従って、売却等マ合」という。
)は、マンション除却事業をる者等に対し、区分所有権等を時価で売め、都道府県知事等の認可を受けて組合等売却組合に改め、マンション等売却組を設立することができることとし、この場合、認可を申請しようとする売却合意合(4において「組合」という。
)は、マ者は、
の規定等により、集会を開き、当該集会において、売却合意者の過半数の者であって議決権等の過半数を有するものが出席し、出席した売却合意者及びばならないこととした。
(第一一三条第一賃貸借の終了等を請求することができる以内に、売却等に参加しない旨を回答しこととした。
(第一二二条〜第一二四条関手続開始の登記を申請しなければならなで、組合を設立する旨の決議をしなけれたときは、遅滞なく、登記所に、売却等マンションの区分所有権等又は売却敷地の敷地共有持分等について、分配金取得その議決権等の各四分の三以上の多数り渡すべきことを請求することができるた区分所有者又は敷地共有持分等を有すごとに、五人以上共同して、定款等を定は、集会を招集することができることとて議決権の五分の一以上を有するものンション等売却事業を実施することがでいこととした。
(第一四〇条第一項関係)
の認定を受けた計画に係る売却マン等を加えることとした。
(第一四四条関分を所有権の目的としない建物とな売却等マンション等を占有している者分配金取得計画においては、組合員が分配金取得計画に係る認可の基準に、権利以外の権利は、消滅することとし利を失うものに対し、補償金を支払わションは、組合に帰属し、建物の各部有権並びに借家権及び使用貸借によるり、売却等マンションを目的とする所等マンション等に関する権利(組合員なければならないこととした。
(第一五る者で、権利消滅期日において当該権マンション除却組合(5において「組売却合意者の五分の一以上の者であっマンション敷地売却組合をマンション売却合意者は、売却決議マンション等組合は、
の認可の公告の日から二月こととした。
(第一二一条第一項関係)組合は、専有部分の賃借人等に対し、組合は、
の
の認可の公告等があっ権利変換期日において、権利変換計権利消滅期日において、売却等マン組合は、権利消滅期日までに、売却きることとした。
(第一〇九条関係)とした。
(第一四二条第一項関係)た。
(第一四九条第一項関係)一六三条の三第一項関係)した。
(第一五五条関係)した。
(第一一四条関係)マンション等売却組合一〇四条第一項関係)マンション除却組合項及び第二項関係)マンション除却事業分配金取得手続等補償金の支払等三条関係)係)係)係)
イ
ロ
5令和 年 月 日 金曜日官報(号外第 号)
イロ
ロ
イ
係)係)項関係)の三四関係)第一項関係)の四四関係)補償金の支払等補償金支払手続等三条の一七関係)(第一六三条の四二関係)除却マンション等の明渡した。
(第一六三条の三七関係)とした。
(第一六三条の七関係)権利消滅期日において、除却マン除却マンションを占有している者た。
(第一六三条の一一第一項関係)六三条の六第一項及び第二項関係)組合は、権利消滅期日までに、除却組合は、権利消滅期日後マンション取壊し合意者の五分の一以上の者で等を除く。
)は、一定の場合を除き、権する区分所有権を除く。
)を有する者利消滅期日までに、組合に除却マン組合は、
の
の認可の公告後、遅滞組合は、
の認可の公告の日から二月組合は、専有部分の賃借人等に対し、組合は、
の
の認可の公告があった取壊し合意者は、五人以上共同して、都道府県知事等は、
の認可の申請がで、権利消滅期日において当該権利を除却事業に係る工事のため必要があるととした。
(第一六三条の四六第一項関ションを明け渡さなければならないこればならないこととした。
(第一六三条権並びに借家権及び使用貸借による権の明渡しを求めることができることと失うものに対し、補償金を支払わなけときは、除却マンションの敷地を占有マンションに関する権利(組合員の有している者に対し、期限を定めて、そ(除却マンションの借家権を有する者した。
(第一六三条の四六第二項関係)ションは、組合に帰属し、建物の各部り、除却マンションを目的とする所有分を所有権の目的としない建物とな利以外の権利は、消滅することとした。
時価で売り渡すべきことを請求することの認可をしなければならないこととし以内に、取壊しに参加しない旨を回答しなく、都道府県知事等の認可を受けて、を行うことが除却マンションの居住者のる取壊し合意者は、
の規定等により、居住環境の改善のために必要であることときは、遅滞なく、登記所に、除却マン賃貸借の終了等を請求することができる合意者の過半数の者であって議決権の過をしなければならないこととした。
(第一あって議決権の五分の一以上を有するも払手続開始の登記を申請しなければならあった場合において、マンションの除却ないこととした。
(第一六三条の三三第一ションの区分所有権について、補償金支ができることとした。
(第一六三条の一四受けて組合を設立することができることこととし、当該認可を申請しようとすることとした。
(第一六三条の一五〜第一六集会を開き、当該集会において、取壊し等の基準に該当すると認めるときは、そ壊し合意者及びその議決権の各四分の三のは、集会を招集することができること半数を有するものが出席し、出席した取定款等を定め、都道府県知事等の認可を以上の多数で、組合を設立する旨の決議とし、この場合、認可を申請しようとす補償金支払計画を定めなければならないた区分所有者等に対し、区分所有権等をあった場合において、除却マンションの組合等は、基本方針に従って、除却マン区分所有権について先取特権等を有する等の基準に該当すると認めるときは、その認可をしなければならないこととし者の権利を不当に害するものでないこと権者の居住の安定の確保等に努めなければならないこととした。
(第一六三条の四七関ションに居住していた区分所有者及び借家
る
と
き
は
、
そ
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勧
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受
け
た
管
理
組
合
の
管
マンションの管理の適正化の推進に関する法定により、集会を開き、当該集会において、当たって特定された利用の目的以外の目的実施がマンション管理適正化指針に照らしの三以上の多数で、敷地分割組合を設立す理者等に対し、マンションの管理について対して、マンションの区分所有者等に関する情報の提供を求めることができることとて著しく不適切であることを把握したときる旨の決議をしなければならないこととし必要な限度で、その保有するマンションの権の過半数を有するものが出席し、出席しとし、
の規定等の施行のため必要があるン等に立ち入り、当該マンション等を検査特別の知識経験を有する者のあっせん等をした。
(第五条の二第四項及び第五項関係)に対し、マンションの管理の状況について必要な限度において、管理組合の管理者等させることができること等とした。
(第五条ン管理適正化指針に即したマンションの管のために内部で利用することができることは、集会を招集することができることとしあって議決権の五分の一以上を有するもの区分所有者等に関する情報を、その保有に理を行うよう勧告することができることとは、管理組合の管理者等に対し、マンショた敷地分割合意者及びその議決権の各四分と認めるときは、関係地方公共団体の長に報告を求め、又はその職員に、当該マンショ告をした場合において、必要があると認め除却等をする必要のあるマンションに係る請しようとする敷地分割合意者は、
の規敷地分割合意者の過半数の者であって議決行うよう努めなければならないこととしければならないこととした。
(第一六三条ときは、あらかじめ、総会の議決を経な都道府県知事等は、
の規定等の施行に都道府県知事等は、
の規定等による勧都道府県知事等は、マンションの修繕の都道府県知事等は、
の規定等の施行に敷地分割合意者の五分の一以上の者で団地建物所有者(議決権を有しないもの二の1の政令で定める災害により大規模規定中「四分の三」とあるのは、「三分のたものの各部分の高さは、その許可の範一部滅失をし、かつ、
の
の認定を受けた場合において、当該マンションの除ンションの建替えにより新たに建築されきることとした。
(第一六三条の五六第一るマンション又はマンションの更新がさとするときは、当該政令で定める期間に規定による限度を超えるものとすることることとした。
(第一六三条の六三第一項要な資金を貸し付けることができること二」とすることとした。
(第一六三条の六れるマンションで、特定行政庁が許可し多数で、敷地分割決議をすることができができることとした。
(第一六三条の五九は、団地建物所有者集会において、特定限り、
の規定の適用については、当該囲内において、建築基準法第五六条等のを除く。
)及び議決権の各四分の三以上の却の実施のために敷地分割決議をしよう第一六八条第一項の規定による認可を申の認定を受けたマンションの除却等に必必要がある旨の認定を申請することがでに対し、当該マンションの除却等をする都道府県知事等は、
の認可の申請が団地内建物を構成するマンションが、マンションの管理者等は、特定行政庁
の認定を受けたマンションに係るマ独立行政法人住宅金融支援機構は、
の
の認定を受けた場合において敷地分割事業に係る敷地分割組合等マンションの管理に関する勧告等とした。
(第一六三条の六一関係)した。
(第五条の二第二項関係)た。
(第五条の二第三項関係)た。
(第一六八条第二項関係)除却等の必要性に係る認定等た。
(第一六八条の二関係)律の一部改正関係の二第六項関係)三第二項関係)第一項関係)敷地分割決議特別の措置項関係)関係)
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四
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1令和 年 月 日 金曜日官報(号外第 号)
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係)五条の六関係)助を行うこと。
の四第一項関係)管理計画の認定等(第五条の七関係)関する区分所有法の特例た。
(第五条の一六関係)三第二項及び第三項関係)五第二項及び第三項関係)ととした。
(第五条の五関係)の事情の把握等を行うこと。
マンション管理適正化支援法人等とした。
(第五条の一三関係)こと等とした。
(第五条の一四関係)管理組合等に対し、マンションの管理都道府県知事等は、一般社団法人等でに関する情報の提供等のマンションの管都道府県知事等は、マンションの専有部都道府県知事等は、居住その他の使用が理の適正化の推進を図るために必要な援支援法人は、次に掲げる業務等を行うこ計画作成都道府県知事等は、
の認定の支援法人は、マンション所有者不明専有支援法人は、都道府県等に対し、
の業分譲事業者は、管理組合の管理者等へののマンションの管理に関する意向その他
の認定を受けた分譲事業者は、認定管支援法人は、都道府県知事等から協力を支援法人の役員等は、正当な理由なしに、務等の実施を通じて得られた知見に基づマンション所有者不明専有部分等の管理に知ることができず、又はその所在を知るこことにより、そのまま放置すれば、著しく分」という。
)又は共用部分(3の
においあって、
の業務等を適正かつ確実に実施できることとした。
(第五条の三第一項関あると認めるときは、地方裁判所に対し、準に適合すると認められるものを、その申保安上危険となるおそれのある状態等とな(3において「支援法人」という。
)としてると認めるときは、地方裁判所に対し、一つき、その適正な管理のため特に必要があンション所有者不明専有部分」という。
)にとができないもの等(3の
において「マをすることができることとした。
(第五条の一の6の
又は
の規定による命令の請求分又は共用部分が適正に管理されていない登録することができることとした。
(第五条することができると認められること等の基ると認められるマンションの専有部分(3の5の規定による命令の請求をすることがなされていないことが常態であるマンションの専有部分であって、その区分所有者をにつき、その適正な管理のため特に必要がの
において「マンション管理不全専有部請により、マンション管理適正化支援法人正な管理のため特に必要があると認めると要請されたときは、当該要請に応じ、マン必要な援助に関し協力することとした。
(第きは、都道府県知事等に対し、2の規定に部分、マンション管理不全専有部分又はマ申請があった場合において、当該申請に係は、その認定をすることができることとしマンションの管理の適切かつ円滑な引継ぎよる請求をするよう要請することができるた秘密を漏らしてはならないこととした。
き、マンション管理適正化推進計画の作成が適切かつ円滑に行われる見込みが確実でンション管理不全共用部分につき、その適ション再生事業の円滑な施行等を図るための管理者等へのマンションの管理の引継ぎ等をすることを提案することができること
の
又は
に掲げる業務に関して知り得理計画に係るマンション(
において「管る管理計画が、分譲事業者による管理組合あること等の基準に適合すると認めるとき理計画認定マンション」という。
)の管理組に関する事項等を記載した管理計画を作成合の管理者等が選任されたときは、当該認し、計画作成都道府県知事等の認定を申請することができることとした。
(第五条の一て「マンション管理不全共用部分」という。
)
関係独立行政法人住宅金融支援機構は、マンショ◇森林経営管理法及び森林法の一部を改正する法ンの更新等に必要な資金の貸付けを行うことと木材の販売を含む。
)及び保育のみである経営独立行政法人住宅金融支援機構法の一部改正意が得られていれば足りることとした。
(第四おける当該集積計画対象森林について所有権この法律は、一部の規定を除き、令和八年四管理権をいう。
以下同じ。
)を設定する場合にを有する者の同意については、当該集積計画いて間伐等経営管理権(存続期間が五〇年を対象森林の立木竹及び土地のそれぞれについ超えず、経営管理の内容が間伐(これに係るて二分の一を超える共有持分を有する者の同数人の共有に属する集積計画対象森林につを受けることを内容とする契約を締結しよ合を構成するマンションの区分所有者等にに、当該管理計画認定マンションが
の認の区分所有者等に対し、管理業務主任者をして、当該契約の重要事項について説明を該管理組合を構成するマンションの区分所所有者等に対し、遅滞なく、管理者事務のさせなければならないこととした。
(第七二る。
)は、自己等との間における取引を行う運営の状況等を記載し、当該管理者等の同定を受けている旨の表示を付することがで対象となるマンションの部分等を記載したうとするときは、あらかじめ、説明会を開務に関する報告をさせなければならないこ有者等に対し、当該取引の重要な事実を説締結する管理組合等から管理者事務の委託を受けることを内容とする契約を締結する催し、当該管理組合を構成するマンション当該管理組合を構成するマンションの区分ことを内容とする契約を締結したときは、対し、管理業務主任者をして、当該管理事いこととした。
(第五条の二〇第一項関係)明しなければならないこととした。
(第七七は、定期に、説明会を開催し、当該管理組一項の変更の認定を申請しなければならなきることとした。
(第五条の二一第一項関定管理計画に当該マンションの管理組合のときは、あらかじめ、説明会を開催し、当管理組合等から管理者事務の委託を受ける意を得た上で、速やかに、第五条の一九第受けた管理組合の管理者等であるものに限マンション又はその利用に関する広告等書面を交付しなければならないこととしを受けた管理組合の管理者等であるときする構想(以下「集約化構想」という。
)化推進計画の作成等に関し、管理組合等いう。
以下同じ。
)が存する地域ごとに、森林の区域、当該区域に係る経営管理の林所有者、木材関連事業者その他の関係経営管理権集積計画の作成に関する措置くは都道府県(当該市町村又は当該他のに限る。
)と共同して、適合事業者及び森一体経営管理森林(自然的経済的社会的諸条件等を勘案して、一体として経営管当該地域における経営管理の集約化に関者による協議の結果を踏まえ、一以上の理を行うことが適当と認められる森林を市町村の区域をその区域に含む都道府県集約化に関する目標等を定めることとしを定めることができることとした。
(第四
の認定を受けた者等は、管理計画認定マンション管理業者は、管理受託契約をマンション管理業者は、管理事務の委託マンション管理業者(管理事務の委託をマンション管理業者は、管理事務の委託都道府県等がするマンション管理適正集約化構想においては、一体経営管理市町村は、単独で又は他の市町村若し律(法律第四八号)(農林水産省)月一日から施行することとした。
ととした。
(第七七条第二項関係)森林経営管理法の一部改正関係地域経営管理集約化構想の作成マンション管理業者に係る措置した。
(第一三条第一項関係)
た。(第四三条第二項関係)た。
(第七三条第一項関係)地域経営管理集約化構想三条第一項関係)条第五項関係)条第一項関係)条の二関係)施行期日係)
5
一
2五六1
令和 年 月 日 金曜日官報(号外第 号)
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係)係)条関係)項関係)項関係)集約化構想に係る特例権利集積配分一括計画た。
(第四三条第四項関係)た。
(第四三条第三項関係)権利集積配分一括計画の作成ととした。
(第五一条第四項関係)集約化構想に従って構想適合事業者が市町村は、集約化構想において林道の市町村等は、集約化構想を定めた場合集約化構想においては、
のほか、林市町村(当該市町村が他の市町村又は権利集積配分一括計画は、一括計画対権利集積配分一括計画においては、市市町村は、
のほか、構想森林(一括ることができることとした。
(第四八条関権利を有する者の氏名等の情報を提供す合事業者の中から選定された構想森林にて、又はこれを変更することの要請をす場合にあっては、当該市町村及び当該他
の目標として、構想森林(
の一体経権、質権、