2025年05月29日の官報
令和 年 月 日 木曜日官〇端末機器の技術基準適合認定等に関する試験方法を定める件の一部を改〔その他告示〕〇固定電話端末及び専用通信回線設備第四条第六項第二号に規定する中途正する件(総務一七四)
〇個人向け国債の発行等に関する省令等端末の電気的条件等を定める件の換金に係る個人向け国債の買入消却一部を改正する件(同一七五)
に関する件(財務一四六)
〔法規的告示〕規則の一部を改正する省令〇外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行〇出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令(同三六)
(法務・厚生労働三)
望者登録の特例を定める件の一部を第七条の二第一項の規定に基づき希〇出入国管理及び難民認定法施行規則改正する件(出入国在留管理庁一)
を改正する件(同九五)
務大臣が定める者を定める件の一部定活動)の項下欄の規定に基づき法定活動の項の下欄に掲げる活動(特別表第四の法別表第一の五の表の特〇特定技能雇用契約及び一号特定技能定める件の一部を改正する件外国人支援計画の基準等を定める省(法務九四)令の一部を改正する省令(同三五)
〇出入国管理及び難民認定法施行規則備等規則の一部を改正する省令(同一七八)報〇出入国管理及び難民認定法施行規則一項第二号の規定に基づき同法別表の一部を改正する省令(法務三四)
第一の五の表の下欄に掲げる活動を(総務五四)
〇出入国管理及び難民認定法第七条第
(号外第 号)(分冊の)〔省令〕〇事業用電気通信設備規則及び端末設目次(号外)発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)可能な周波数の範囲等を定める件に基づく特定実験試験局として使用〇電波法施行規則第七条第五号の規定定める件(同一七七)時事業者間ローミングに係る機能を電話用設備に接続されるものの非常て、インターネットプロトコル移動端末又は自営電気通信設備であっ〇インターネットプロトコル移動電話(同一七六)等を定める件の一部を改正する件トコル移動電話端末等及びその条件著しく不合理なインターネットプロ〇端末設備等規則の規定によることが会社その他会社決算公告
行旅死亡人関係特殊法人等地方公共団体公示送達関係
裁判所破産、免責、再生関係諸事項〔公告〕〇
〇
官2い。
令和 年 月 日 木曜日3い。
りでない。
の電気通信設備を利用する場合は、この限
に、緊急通報を行うため、一時的に他の者
能に重大な支障を及ぼす故障等の発生時
ただし、電気通信役務の提供に直接係る機
の事業用電気通信設備について準用する。
第三十五条の六第三号の規定は、第一項
を得ない事由があるときは、この限りでな
気通信設備を利用する場合であつて、やむ
緊急通報を行うため、一時的に他の者の電
に重大な支障を及ぼす故障等の発生時に、
だし、電気通信役務の提供に直接係る機能
事業用電気通信設備について準用する。
た
第三十五条の六第二号の規定は、前項の
[新設]用する。
2は、前項の事業用電気通信設備について準
第三十五条の六第二号及び第三号の規定
線は注記である。
備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍報に接続する基地局の設置場所等に応じ、適気通信設備は、その発信に係る端末設備等当な警察機関等に接続しなければならな(号外第 号)
第三十五条の二十緊急通報を扱う事業用電第三十五条の二十[同上](緊急通報を扱う事業用電気通信設備)(緊急通報を扱う事業用電気通信設備)改正後改正前(事業用電気通信設備規則の一部改正)事業用電気通信設備規則及び端末設備等規則の一部を改正する省令下この条において「対象規定」という。
)は、これを加える。
第一条事業用電気通信設備規則(昭和六十年郵政省令第三十号)の一部を次のように改正する。
定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規ように定める。
令和七年五月二十九日総務大臣村上誠一郎〇総務省令第五十四号条第一項の規定に基づき、事業用電気通信設備規則及び端末設備等規則の一部を改正する省令を次の電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第四十一条第一項、第五十二条第一項及び第七十省令て緊急通報を発信できるもの
ることができるようにするもの
四網の基地局が発信する報知情報に基づい
いて行う場合を含む。
)にあつては、救済
(利用者の認証を自網における設備を用
救済網のみを用いて通信を行う場合
三二末の状態を救済網に通知するもの
が識別し、及び接続する救済網を選択す
末が接続している救済網の名称を利用者
インターネットプロトコル移動電話端
インターネットプロトコル移動電話端
にするもの
一末が救済網に過大な負荷を与えないよう
インターネットプロトコル移動電話端
ならない。
務大臣が別に告示するものを備えなければ
ることをいう。
)に係る次の機能であつて総
ネットプロトコル移動電話端末を接続させ
おいて「救済網」という。
)に当該インター
プロトコル移動電話用設備(以下この条に
電気通信事業者が設置するインターネット
業者との取決めに基づいて臨時に当該他の
に、当該電気通信事業者と他の電気通信事
ロトコル移動電話端末を接続できないとき
網」という。
)に利用者のインターネットプ
移動電話用設備(以下この条において「自
気通信事業者のインターネットプロトコル
備の損壊、故障その他の事由により当該電
変その他の非常事態又は事業用電気通信設
ローミング(電気通信事業者が、天災、事
ロトコル移動電話端末は、非常時事業者間
(非常時事業者間ローミング)
第三十二条の二十四の二
インターネットプ
[新設]改正後改正前(端末設備等規則の一部改正)象規定」という。
)は、これを加える。
第二条端末設備等規則(昭和六十年郵政省令第三十一号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下この条において「対令和 年 月 日 木曜日官〇法務省令第三十四号受けることができる。
民認定法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年五月二十九日法務大臣鈴木馨祐に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和四年法律第六十八号)の施行に伴い、出入国管理及び難刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)及び刑法等の一部を改正する法律の施行(準備行為)後の端末設備等規則第三十二条の二十四の二の規定は適用しない。
第四条技術基準適合認定等を受け、又は法第六十三条第三項の規定による技術基準適合自己確認の届出を行おうとする者は、この省令の施行の日前においても、前条の規定による総務大臣の承認を勘案する必要があるものとして総務大臣の承認を受けたものについては、第二条の規定による改正接続される自営電気通信設備をいう。
)であって、技術的な困難性、利用者への影響その他の事情を端末等(インターネットプロトコル移動電話端末又はインターネットプロトコル移動電話用設備に十三条第三項の規定による技術基準適合自己確認の届出を行うインターネットプロトコル移動電話第三条この省令の施行の日から令和九年九月三十日までに技術基準適合認定等を受け、又は法第六の技術基準については、なお従前の例によることができる。
という。
)を受け、又は法第六十三条第三項の規定による技術基準適合自己確認の届出を行ったものしくは法第七十条第二項の規定による自営電気通信設備の接続の検査(以下「技術基準適合認定等」第五十六条第一項に規定する設計認証、法第六十九条第一項の規定による端末設備の接続の検査若下同じ。
)であって、この省令の施行の日前に法第五十三条第一項に規定する技術基準適合認定、法報第二条第二条の規定による改正前の端末設備等規則の条件に適合する端末設備又は自営電気通信設備(電気通信事業法(以下「法」という。
)第七十条第一項に規定する自営電気通信設備をいう。
以施行する。
(経過措置)第一条この省令は、令和七年十月一日から施行する。
ただし、附則第四条の規定は、公布の日から(号外第 号)急通報を発信できるもの
に付加されて行われた発信であつても緊
表第十二号に掲げる緊急通報番号の先頭
通知及び非通知に係るものに限る。
)を同
(発信元の電気通信番号又は位置情報の
表第十一号に掲げる付加的役務識別番号
う場合にあつては、電気通信番号規則別
五救済網を経由し自網を用いて通信を行
(施行期日)附則線は注記である。
備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍する。
別記第七号の六様式を次のように改める。
出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号)の一部を次のように改正令和 年 月 日 木曜日官報(号外第 号)
(経過措置)1この省令は、刑法等の一部を改正する法律の施行の日(令和七年六月一日)から施行する。
3この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用すいう。
)による申請は、この省令による改正後の様式による申請とみなす。
2この省令の施行の際現に行われているこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」と附則備考表中の[]の記載は注記である。
ることができる。
この省令は、刑法等の一部を改正する法律の施行の日(令和七年六月一日)から施行する。
(施行期日)附則2[略]2[同上][五〜十三略][ロ〜ワ略]しない者ない者[五〜十三同上][ロ〜ワ同上]とする。
[一〜三略]とする。
[一〜三同上]四次のいずれにも該当しないこと。
四次のいずれにも該当しないこと。
イ
拘禁刑以上の刑に処せられ、その執イ
禁錮以上の刑に処せられ、その執行なくなった日から起算して五年を経過くなった日から起算して五年を経過し行を終わり、又は執行を受けることがを終わり、又は執行を受けることがな正な履行の確保に係るものは、次のとおり正な履行の確保に係るものは、次のとおりめる基準のうち適合特定技能雇用契約の適める基準のうち適合特定技能雇用契約の適第二条法第二条の五第三項の法務省令で定第二条法第二条の五第三項の法務省令で定公私の機関の基準)公私の機関の基準)(特定技能雇用契約の相手方となる本邦の(特定技能雇用契約の相手方となる本邦の改正後改正前の傍線を付した部分のように改める。
第五号)の一部を次のように改正する。
特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令(平成三十一年法務省令次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定令〇法務省令第三十五号及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令を次のように定める。
に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和四年法律第六十八号)の施行に伴い、特定技能雇用契約刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)及び刑法等の一部を改正する法律の施行令和七年五月二十九日法務大臣鈴木馨祐特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令和 年 月 日 木曜日官報(号外第 号)する。
別記第六号の三様式申請人等作成用2U(その他)を次のように改める。
出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号)の一部を次のように改正次のように定める。
令和七年五月二十九日法務大臣鈴木馨祐及び第二十一条第二項の規定に基づき、出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令を出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第七条の二第一項、第二十条第二項〇法務省令第三十六号別記第六号の三様式所属機関等作成用1U(その他)を次のように改める。
令和 年 月 日 木曜日官報(号外第 号)
別記第六号の三様式別紙職種一覧を次のように改める。
別記第三十号様式申請人等作成用2U(その他)を次のように改める。
令和 年 月 日 木曜日官報(号外第 号)別記第三十号様式所属機関等作成用1U(その他)を次のように改める。
別記第三十号様式別紙職種一覧を次のように改める。
令和 年 月 日 木曜日官報(号外第 号)
別記第三十号の二様式申請人等作成用2U(その他)を次のように改める。
別記第三十号の二様式所属機関等作成用1U(その他)を次のように改める。
令和 年 月 日 木曜日官報(号外第 号)(施行期日)附則(経過措置)1この省令は、公布の日から施行する。
れを取り繕って使用することができる。
2この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、こ備考表中の[]の記載は注記である。
三[略]と。
三[同上]と。
ことがなくなるまでの者に該当することがなくなるまでの者に該当するこ行を終わるまで又はその執行を受けるを終わるまで又はその執行を受けるこ
[イ・ロ略]ハ拘禁刑以上の刑に処せられ、その執[イ・ロ
同上]ハ禁錮以上の刑に処せられ、その執行二一[略]も該当しないことの誓約任命しようとする理事が次のいずれになければならない。
これを法務大臣及び厚生労働大臣に提出しに掲げる事項を記載した書類を添付して、認可を受けようとするときは、申請書に次第二項又は第七十四条第二項の規定による二一[同上][同上][七〜十略]ないこと。
いこと。
[七〜十同上]第五十七条機構の理事長は、法第七十一条第五十七条[同上](理事の任命及び解任の認可申請)(理事の任命及び解任の認可申請)なくなった日から五年を経過しない者でくなった日から五年を経過しない者でなわり、又はその刑の執行を受けることがり、又はその刑の執行を受けることがなを含む。
)に処せられ、その刑の執行を終含む。
)に処せられ、その刑の執行を終わ刑(これに相当する外国の法令による刑(これに相当する外国の法令による刑を
[一〜五略][一〜五同上]六当該機関又はその役員が拘禁刑以上の六当該機関又はその役員が禁錮以上の刑
別記第三十号の二様式別紙職種一覧を次のように改める。
務〇厚法生労働省省令第三号定める要件は、次のとおりとする。
おいて準用する場合を含む。
)の主務省令で第三十一条第五項及び第三十二条第二項に第二十五条法第二十三条第二項第六号(法第二十五条[同上](外国の送出機関)(外国の送出機関)働省省令第三号)の一部を次のように改正する。
改正後改正前の傍線を付した部分のように改める。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則(平成二十八年厚法生労務省令外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則の一部を改正するる。
令和七年五月二十九日厚生労働大臣法務大臣福岡鈴木資麿馨祐習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定めに伴う関係法律の整理等に関する法律(令和四年法律第六十八号)の施行等に伴い、外国人の技能実刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)及び刑法等の一部を改正する法律の施行令和 年 月 日 木曜日官報(号外第 号)
別記様式第一号第七面を次のように改める。
令和 年 月 日 木曜日官報(号外第 号)別記様式第十一号第二面を次のように改める。
(施行期日)附則ることができる。
(経過措置)1この省令は、刑法等の一部を改正する法律の施行の日(令和七年六月一日)から施行する。
3この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用すいう。
)による申請は、この省令による改正後の様式による申請とみなす。
2この省令の施行の際現に行われているこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」と法 規 的 告 示〇総務省告示第百七十四号端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成十六年総務省令第十五号)別表第一号二の規定に基づき、平成十六年総務省告示第九十九号(端末機器の技術基準適合認定等に関する試験方法を定める件)の一部を次のように改正し、令和七年十月一日から施行する。
令和七年五月二十九日次の表により、改正後欄に掲げるその標記部分に二重下線を付した規定(以下「対象規定」という。
)は、これを加える。
総務大臣 村上誠一郎改正後改正前別表第七号 無線設備規則第四十九条の六の九、第四十九条の六の十、第四十九条の六の十二又別表第七号 無線設備規則第四十九条の六の九、第四十九条の六の十、第四十九条の六の十二又は第四十九条の六の十三に規定する方式の無線設備を使用する端末機器の試験方法は第四十九条の六の十三に規定する方式の無線設備を使用する端末機器の試験方法[一〜十二 略]十三
1
非常時事業者間ローミング機能
自動接続
測定用機器は、次のとおりとする。
自網(端末設備等規則第三十二条の二十四の二に規定する自網をいう。
以下同じ。
)相
)当のLTE設備用シミュレータ(以下「自網相当シミュレータ」という。
救済網(端末設備等規則第三十二条の二十四の二に規定する救済網をいう。
以下同じ。
)
)相当のLTE設備用シミュレータ(以下「救済網相当シミュレータ」という。
測定回路ブロック図は、以下のとおりとする。
[一〜十二 同左][新設]
)号
第外号(報官日曜木日
月
年
和令
測定手順は、以下のとおりとする。
自網相当シミュレータから自網での待受を許可する報知情報を含む信号を送出し、救
済網相当シミュレータから救済網での待受を不許可とする報知情報を含む信号を送出す
る。
被検機器が自網相当シミュレータに接続することを確認する。
自網相当シミュレータからの信号の送出を停止する。
被検機器が救済網相当シミュレータに接続しないことを確認する。
救済網相当シミュレータから救済網での待受を許可する報知情報を含む信号を送出す
る。
被検機器が救済網相当シミュレータに接続することを確認する。
2
認証を行わない緊急通報
測定用機器は、救済網相当シミュレータとする。
測定回路ブロック図は、以下のとおりとする。
3
測定手順は、以下のとおりとする。
救済網相当シミュレータから救済網での待受を不許可とする報知情報を含む信号を送
出する。
る。
被検機器が救済網相当シミュレータに接続しないことを確認する。
救済網相当シミュレータから緊急時用の待受を許可する報知情報を含む信号を送出す
被検機器から緊急通報を発信する操作を行う。
被検機器が救済網相当シミュレータに接続することを確認する。
救済網相当シミュレータから応答メッセージを送出する。
被検機器が電気通信番号規則別表第九号に規定するIMSIの情報を含む緊急通報を
発信することを確認する。
救済網を利用した緊急通報を終了後に自網に接続する機能
測定用機器は、次のとおりとする。
自網相当シミュレータ
救済網相当シミュレータ
測定回路ブロック図は、以下のとおりとする。
測定手順は、以下のとおりとする。
自網相当シミュレータから自網での待受を不許可とする報知情報を含む信号を送出す
救済網相当シミュレータから救済網での待受を不許可とする報知情報を含む信号を送
る。
出する。
)号
第外号(報官日曜木日
月
年
和令
)号
第外号(報官日曜木日
月
年
和令る。
被検機器が救済網相当シミュレータに接続しないことを確認する。
救済網相当シミュレータから緊急時用の待受を許可する報知情報を含む信号を送出す
被検機器から緊急通報を発信する操作を行う。
被検機器が救済網相当シミュレータに接続することを確認する。
自網相当シミュレータから自網での待受を許可する報知情報を含む信号を送出し、被
検機器の緊急通報を終了する。
被検機器が自網相当シミュレータに接続することを確認する。
救済網名を表示する機能
4
測定用機器は、救済網相当シミュレータとする。
測定回路ブロック図は、以下のとおりとする。
測定手順は、以下のとおりとする。
救済網相当シミュレータから救済網での待受を許可する報知情報を含む信号を送出す
被検機器の映像面に救済網の事業者に対応した表示がされ、選択ができることを確認
る。
する。
被検機器が救済網相当シミュレータに接続し、被検機器の映像面に救済網の事業者に
対応した表示がされることを確認する。
救済網に接続した状態で緊急通報を行う機能
5
測定用機器は、救済網相当シミュレータとする。
測定回路ブロック図は、以下のとおりとする。
る。
測定手順は、以下のとおりとする。
救済網相当シミュレータから救済網での待受を許可する報知情報を含む信号を送出す
被検機器が救済網相当シミュレータに接続することを確認する。
被検機器から緊急通報を発信する操作を行う。
救済網相当シミュレータから被検機器へ専用のSIP番号(403)及び具体的な緊急
被検機器が具体的な緊急通報の接続先にIMSIの情報を含んだ発信を行い接続する
通報の接続先を送信する。
ことを確認する。
6
救済網に接続した状態で、規制状態であっても緊急通報を行う機能
測定用機器は、救済網相当シミュレータとする。
測定回路ブロック図は、以下のとおりとする。
測定手順は、以下のとおりとする。
被検機器に挿入されたUSIM内のACを確認する。
ただし、被検機器がUSIMを
持たない場合には被検機器に登録されているACを確認する。
救済網相当シミュレータから救済網での待受を許可する報知情報を含む信号を送出す
る。
被検機器が救済網相当シミュレータに接続することを確認する。
によって確認したACより高いクラスのACに対する救済網に係る規制情報(AC
B(Access Class Barring)及びSSAC(Service Specific Access Control)に関す
るもの)を、救済網相当シミュレータの報知情報によって報知する。
被検機器が発信しないことを確認する。
被検機器から緊急通報を発信する操作を行う。
救済網相当シミュレータから被検機器へ専用のSIP番号(403)及び具体的な緊急
通報の接続先を送信する。
被検機器が具体的な緊急通報の接続先に接続することを確認する。
救済網に接続した状態で発信電話番号通知設定又は非通知設定で緊急通報を行う機能
7
測定用機器は、救済網相当シミュレータとする。
測定回路ブロック図は、以下のとおりとする。
測定手順は、以下のとおりとする。
救済網相当シミュレータから救済網での待受を許可する報知情報を含む信号を送出す
る。
被検機器が救済網相当シミュレータに接続することを確認する。
被検機器から184又は186を電気通信番号規則別表第十二号に掲げる緊急通報番号の先
頭に付加して緊急通報を発信する操作を行う。
)号
第外号(報官日曜木日
月
年
和令
救済網相当シミュレータから被検機器へ専用のSIP番号(380)及び具体的な緊急
通報の接続先を送信する。
被検機器から緊急通報を発信する操作を行う。
救済網相当シミュレータから被検機器へ専用のSIP番号(403)及び具体的な緊急
通報の接続先を送信する。
救済網における重要通信の確保
8
被検機器が具体的な緊急通報の接続先に接続することを確認する。
測定用機器は、救済網相当シミュレータとする。
測定回路ブロック図は、以下のとおりとする。
る。
測定手順は、以下のとおりとする。
被検機器に挿入されたUSIM内のACを確認する。
ただし、被検機器がUSIMを
持たない場合には被検機器に登録されているACを確認する。
救済網相当シミュレータから救済網での待受を許可する報知情報を含む信号を送出す
被検機器が救済網相当シミュレータに接続することを確認する。
によって確認したACより高いクラスのACに対する救済網に係るACBに関する
規制情報を、救済網相当シミュレータの報知情報によって報知する。
被検機器が発信しないことを確認する。
救済網に係るACBに関する規制情報を解除し、によって確認したACより高いク
ラスのACに対する救済網に係るSSACに関する規制情報を、救済網相当シミュレー
タの報知情報によって報知する。
被検機器が音声信号を発信しないこと及びデータ信号を発信することを確認する。
救済網に係るSSACに関する規制情報を解除し、救済網相当シミュレータの報知情
報によって報知する。
被検機器が発信することを確認する。
再送抑制
9
測定用機器は、救済網相当シミュレータとする。
測定回路ブロック図は、以下のとおりとする。
)号
第外号(報官日曜木日
月
年
和令
測定手順は、以下のとおりとする。
被検機器から救済網相当シミュレータへ救済網での待受を求める信号を送出する。
救済網相当シミュレータが信号を受け取った後、被検機器へ拒否する旨の信号及び再
送間隔を送出する。
被検機器が救済網相当シミュレータから指定された再送間隔の間救済網での待受を求
める信号を再送しないことを確認する。
被検機器から救済網相当シミュレータへ救済網での待受を求める信号を送出する。
救済網相当シミュレータが信号を受け取った後、被検機器へ拒否する旨の信号を再送
被検機器が、当該被検機器の持つ再送間隔の間救済網での待受を求める信号を再送し
間隔を含めずに送出する。
ないことを確認する。
からまでと同じ手順を4回繰り返して行う。
の後、被検機器が12分間救済網での待受を求める信号を再送しないことを確認する。
被検機器が救済網相当シミュレータに接続し、被検機器から救済網相当シミュレータ
へ位置登録の更新を求める信号を送出した場合について、からまでと同様の手順で
確認を行う。
被検機器から救済網相当シミュレータへ救済網への接続を求める信号を送出する。
救済網相当シミュレータが信号を受け取った後、被検機器へ拒否する旨の信号及び再
送間隔を送出する。
被検機器が救済網相当シミュレータから指定された再送間隔の経過後救済網での待受
を求める信号を再送し、救済網相当シミュレータに接続することを確認する。
備考 表中の[ ]の記載及び対象規定の二重下線を付した標記部分を除く全体に付した下線は注記である。
〇総務省告示第百七十五号端末設備等規則(昭和六十年郵政省令第三十一号)第三十四条の八(同令第三十六条において読み替えて準用する場合を含む。
)の規定に基づき、平成二十三年総務省告示第八十七号(固定電話端末及び専用通信回線設備等端末の電気的条件等を定める件)の一部を次のように改正する。
令和七年五月二十九日総務大臣 村上誠一郎次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重下線を付した規定(以下「対象規定」という。
)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改正後改正前別表第五号 無線設備を使用する専用通信回線設備等端末別表第五号 無線設備を使用する専用通信回線設備等端末[第1〜第3 略]第4 無線設備規則第49条の6の9又は第49条の6の10に規定する方式の無線設備を使用する[第1〜第3 同左]第4 無線設備規則第49条の6の9又は第49条の6の10に規定する方式の無線設備を使用する端末設備の電気的条件等[1〜8 略]9
救済網に過大な負荷を与えないようにする機能
救済網(端末設備等規則第32条の24の2に規定する救済網をいう。
において同じ。
)
への接続は、基地局から報知される規制情報に従って行うこと。
救済網へ接続した際に救済網から拒否信号を受信したときは、当該拒否信号に付され
た再送間隔に指定された間隔をおいた後に接続を試みること。
ただし、再送間隔の指定
が無い場合は、12分以上の間隔をおいた後に接続を試みること。
端末設備の電気的条件等[1〜8 同左][新設])号
第外号(報官日曜木日
月
年
和令
令和 年 月 日 木曜日官報(号外第 号)
一無線設備規則(昭和二十五[略][略]一無線設備規則(昭和二十五[同上][同上]定するシングルキャリア周波くは第四十九条の六の十に規号)第四十九条の六の九若し年電波監理委員会規則第十八の二十四第一号末特定情報を記憶する装置を取り外す規則第三十二条インターネットプロトコル移動電話端る規定を適用しない。
機能を有している場合は、中欄に掲げ定するシングルキャリア周波くは第四十九条の六の十に規号)第四十九条の六の九若し年電波監理委員会規則第十八の二十四第一号末特定情報を記憶する装置を取り外す規則第三十二条インターネットプロトコル移動電話端る規定を適用しない。
機能を有している場合は、中欄に掲げれぞれ同表の下欄に掲げるものとする。
うち同表の中
欄
に
掲
げ
る
規
定
(
規
則
第
三
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む)。
にかかわらず、そう。
以下同じ。
)は、端末設備等規則(昭和六十年郵政省令第三十一号。
以下「規則」という。
)の
うち同表の中欄に掲げる規定にかかわらず、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。
う。以下同じ。
)は、端末設備等規則(昭和六十年郵政省令第三十一号。
以下「規則」という。
)の(施行期日)附則(経過措置)1この告示は、令和七年十月一日から施行する。
備考表中の[]の記載及び対象規定の二重下線を付した標記部分を除く全体に付した下線は注記である。
〇総務省告示第百七十六号二十三年総務省告示第八十七号の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
移動電話端末又はインターネットプロトコル移動電話用設備に接続される自営電気通信設備をい移動電話端末又はインターネットプロトコル移動電話用設備に接続される自営電気通信設備をい次の表の上欄に掲げるインターネットプロトコル移動電話端末等(インターネットプロトコル次の表の上欄に掲げるインターネットプロトコル移動電話端末等(インターネットプロトコル改正後改正前次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改める。
令和七年五月二十九日総務大臣村上誠一郎規則の規定によることが著しく不合理なインターネットプロトコル移動電話端末等及びその条件等を定める件)の一部を次のように改正し、令和七年十月一日から施行する。
端末設備等規則(昭和六十年郵政省令第三十一号)第三十二条の二十五(同令第三十六条において読み替えて準用する場合を含む。
)の規定に基づき、平成二十五年総務省告示第百四十七号(端末設備等イルルータ(電気通信事業報告規則(昭和六十三年郵政省令第四十六号)第一条第二項第二十五号に規定するモバイルルータをいう。
)を除く。
)の電気的条件等については、この告示による改正後の平成の規定により、技術的な困難性、利用者への影響その他の事情を勘案する必要があるものとして総務大臣の承認を受けたものを除く。
)と構造上一体となっている端末設備又は自営電気通信設備及びモバ自営電気通信設備であってインターネットプロトコル移動電話用設備に接続されるもの(事業用電気通信設備規則及び端末設備等規則の一部を改正する省令(令和七年総務省令第五十四号)附則第三条3この告示の施行の日から令和九年九月三十日までに技術基準適合認定等を受け、又は技術基準適合自己確認の届出を行う端末設備又は自営電気通信設備(インターネットプロトコル移動電話端末又は基準適合自己確認の届出」という。
)を行ったものの電気的条件等については、なお従前の例によることができる。
2この告示による改正前の平成二十三年総務省告示第八十七号別表第五号第4の条件に適合する端末設備又は自営電気通信設備であって、この告示の施行の日前に電気通信事業法(昭和五十九年法律第二項の規定による自営電気通信設備の接続の検査(次項において「技術基準適合認定等」という。
)を受け、又は法第六十三条第三項の規定による技術基準適合自己確認の届出(次項において単に「技術八十六号。
以下「法」という。
)第五十三条第一項に規定する技術基準適合認定、法第五十六条第一項に規定する設計認証、法第六十九条第一項の規定による端末設備の接続の検査若しくは法第七十条第[第4の2〜第7略]
は、同号に規定する機能と同等の機能を備えることを要しない。
号に規定する機能と同等の機能を備えること。
ただし、9
に規定する端末設備にあって
01
その他
を適用しない。
する端末設備(専ら本邦外において使用するものに限る。
)にあっては、
及び
の規定
しない端末設備及び専ら試験を行うことを目的としてデジタルデータ伝送用設備に接続
規定するデジタルデータ伝送用設備をいう。
以下
において同じ。
)に接続する機能を有
の電気通信事業者のデジタルデータ伝送用設備(端末設備等規則第2条第2項第15号に
同条第1項及び第6項に規定する陸上移動局の無線設備を使用する端末設備並びに複数
無線設備規則第49条の6の9第1項及び第5項に規定する陸上移動局の無線設備又は9その他[第4の2〜第7同左]の機能を備えること。
端末設備等規則第22条第2号、第23条、第26条から第28条まで及び第32条の24の2第3端末設備等規則第22条第2号、第23条及び第26条から第28条までに規定する機能と同等
令和 年 月 日 木曜日官報(号外第 号)トコル移動電話端末等使用するインターネットプロ携帯移動地球局の無線設備を方式携帯移動衛星通信を行うキャリア周波数分割多元接続三の七に規定するシングル備又は同令第四十九条の二十通信を行う無線局等の無線設数分割多元接続方式携帯無線コル移動電話端末等用するインターネットプロトる陸上移動局の無線設備を使条第一項及び第六項に規定す陸上移動局の無線設備又は同第一項及び第五項に規定する局等の無線設備のうち、同条方式携帯無線通信を行う無線キャリア周波数分割多元接続六の九に規定するシングルの二十四の二二無線設備規則第四十九条の規則第三十二条中欄に掲げる規定を適用しない。
トコル移動電話端末等使用するインターネットプロ携帯移動地球局の無線設備を方式携帯移動衛星通信を行うキャリア周波数分割多元接続三の七に規定するシングル備又は同令第四十九条の二十通信を行う無線局等の無線設数分割多元接続方式携帯無線ロトコル移動電話端末等を使用するインターネットプう携帯移動地球局の無線設備続方式携帯移動衛星通信を行ルキャリア周波数分割多元接三無線設備規則第四十九条の[略][略]二無線設備規則第四十九条の[同上][同上]二十三の七に規定するシングの二十四の二四無線設備規則第四十九条の規則第三十二条中欄に掲げる規定を適用しない。
移動電話端末等るインターネットプロトコルの二十四の二無線局等の無線設備を使用す規則第三十二条中欄に掲げる規定を適用しない。
接続方式携帯無線通信を行う方式又は直交周波数分割多元キャリア周波数分割多元接続の十三に規定するシングル六の十二又は第四十九条の六の二十四第一号末特定情報を記憶する装置を取り外す規則第三十二条インターネットプロトコル移動電話端る規定を適用しない。
機能を有している場合は、中欄に掲げ移動電話端末等るインターネットプロトコル無線局等の無線設備を使用す接続方式携帯無線通信を行う方式又は直交周波数分割多元キャリア周波数分割多元接続の十三に規定するシングル六の十二又は第四十九条の六の二十四第一号末特定情報を記憶する装置を取り外す規則第三十二条インターネットプロトコル移動電話端る規定を適用しない。
機能を有している場合は、中欄に掲げ報〇総務省告示第百七十七号備考表中の[]の記載は注記である。
令和 年 月 日 木曜日十四の二に規定する自網をいう。
)への接続を試みること。
第二インターネットプロトコル移動電話端末等の状態を救済網に通知する機能次に掲げる要件を満たすものを指示する信号を受信したときは、救済網へ接続先を切り替えて緊急通報を発信すること。
一インターネットプロトコル移動電話端末等が緊急通報(付加的役務識別番号を電気通信番号規則別表第十二号に掲げる緊急通報番号の先頭に付加したものに限る。
)を発信した際に救済網への切替え二インターネットプロトコル移動電話端末等が、救済網に接続し緊急通報を発信する場合に、救済網から緊急通報の発信を拒否する信号を受信したときは、当該信号に基づき緊急通報を発信すること。
るか選択できるようにするもの。
ただし、当該情報の表示が技術的に困難と認められる場合は、この限りでない。
非通知に係るものに限る。
以下同じ。
)を同表第十二号に掲げる緊急通報番号の先頭に付加されて行われた発信であっても緊急通報を発信できる機能第五救済網を経由し自網を用いて通信を行う場合にあっては、付加的役務識別番号(電気通信番号規則別表第十一号に掲げる付加的役務識別番号をいい、発信元の電気通信番号又は位置情報の通知及び条の二十四の二に規定する非常時事業者間ローミングをいう。
)用に緊急通報を許可する信号を受信した場合は、緊急通報の発信に係る位置情報を送信した上で、緊急通報を発信するもの第四救済網のみを用いて通信を行う場合(利用者の認証を自網における設備を用いて行う場合を含む。
)にあっては、救済網の基地局が発信する報知情報に基づいて緊急通報を発信できる機能インターネットプロトコル移動電話端末等が救済網に接続し緊急通報を発信する際に当該インターネットプロトコル移動電話端末等が救済網から非常時事業者間ローミング(端末設備等規則第三十二第三インターネットプロトコル移動電話端末等が接続している救済網の名称を利用者が識別し、及び接続する救済網を選択することができるようにする機能インターネットプロトコル移動電話端末等が映像面を有する場合は、接続先が救済網であること及び救済網を設置する電気通信事業者を識別可能な情報の表示を行い、並びにいずれの救済網に接続す気通信番号規則(令和元年総務省令第四号)別表第九号に掲げるIMSIをいう。
)を送信するものインターネットプロトコル移動電話端末等が救済網に接続し、緊急通報の発信に係る位置情報を送信した上で緊急通報を発信するときに、当該インターネットプロトコル移動電話端末等のIMSI(電三インターネットプロトコル移動電話端末又は自営電気通信設備であって、インターネットプロトコル移動電話用設備に接続されるもの(以下「インターネットプロトコル移動電話端末等」という。
)が救済網に接続し、緊急通報の発信に係る位置情報を送信した上で緊急通報を発信する場合は、緊急通報の通話が終了した際に直ちに救済網との接続を解除し、自網(端末設備等規則第三十二条の二上の間隔をおいた後に接続を試みること。
二救済網へ接続した際に救済網から拒否信号を受信したときは、当該拒否信号に付された再送間隔に指定された間隔をおいた後に接続を試みること。
ただし、再送間隔の指定がない場合は、十二分以制情報に従って行うこと。
一救済網(端末設備等規則第三十二条の二十四の二(同令第三十六条において読み替えて準用する場合を含む。
以下同じ。
)に規定する救済網をいう。
以下同じ。
)への接続は、基地局から報知される規令和七年五月二十九日官第一次に掲げる要件を満たすものインターネットプロトコル移動電話端末等が救済網に過大な負荷を与えないようにする機能総務大臣村上誠一郎営電気通信設備であって、インターネットプロトコル移動電話用設備に接続されるものの非常時事業者間ローミングに係る機能を次のように定め、令和七年十月一日から施行する。
端末設備等規則(昭和六十年郵政省令第三十一号)第三十二条の二十四の二(同令第三十六条において読み替えて準用する場合を含む。
)の規定に基づき、インターネットプロトコル移動電話端末又は自(号外第 号)
る。)において使用するものに限移動電話端末等(専ら本邦外るインターネットプロトコルコル移動電話用設備に接続すとしてインターネットプロトの二十四の二七専ら試験を行うことを目的規則第三十二条中欄に掲げる規定を適用しない。
トコル移動電話端末等有しないインターネットプロ電話用設備に接続する機能をンターネットプロトコル移動の二十四の二六複数の電気通信事業者のイ規則第三十二条中欄に掲げる規定を適用しない。
び第五号二号、第四号及の二十四の二第ンターネットプロトコル移動の二十三電話端末等規則第三十二条中欄に掲げる規定を適用しない。
電話端末等ンターネットプロトコル移動の二十三五発信する機能を有しないイ規則第三十二条中欄に掲げる規定を適用しない。
三発信する機能を有しないイ規則第三十二条中欄に掲げる規定を適用しない。
〇総務省告示第百七十八号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第七条第五号の規定に基づき、特定実験試験局として使用可能な周波数の範囲等を次のように定める。
なお、令和六年総務省告示第百六十六号(電波法施行規則第七条第五号の規定に基づく特定実験試験局として使用可能な周波数の範囲等を定める件)は、令和七年六月三十日限り廃止する。
令和七年五月二十九日周波数の範囲(注1)使用可能地域使用可能期間総務大臣 村上誠一郎ふく等価等方輻射電力(注2)備考7254MHzから7266MHzまで7355MHzから7365MHzまで7355MHzから7375MHzまで14248MHzから14258MHzまで143MHzから14321MHzまで東北総合通信局管内令和8年6月30日まで 50W以下陸上での使用に限る。
中国総合通信局管内令和8年6月30日まで 50W以下陸上での使用に限る。
九州総合通信局管内令和8年6月30日まで 50W以下陸上での使用に限る。
東北総合通信局管内令和8年6月30日まで 10W以下北陸総合通信局管内令和8年6月30日まで 10W以下信越総合通信局管内令和8年6月30日まで 10W以下中国総合通信局管内令和8年6月30日まで 10W以下九州総合通信局管内令和8年6月30日まで 10W以下信越総合通信局管内令和12年6月30日まで 50W以下陸上での使用に限る。
空中線電力は、5W以下に限る。
北海道総合通信局管内令和9年6月30日まで 50W以下陸上での使用に限る。
147MHzから14721MHzまで北海道総合通信局管内令和11年6月30日まで 50W以下陸上での使用に限る。
東北総合通信局管内令和12年6月30日まで 50W以下陸上での使用に限る。
福島県の区域を除く。
信越総合通信局管内令和12年6月30日まで 50W以下陸上での使用に限る。
空中線電力は、5W以下に限る。
北陸総合通信局管内令和9年6月30日まで 50W以下陸上での使用に限る。
東海総合通信局管内令和12年6月30日まで 50W以下陸上での使用に限る。
静岡県の区域を除く。
近畿総合通信局管内令和9年6月30日まで 50W以下陸上での使用に限る。
中国総合通信局管内令和11年6月30日まで 50W以下陸上での使用に限る。
四国総合通信局管内令和9年6月30日まで 10W以下陸上での使用に限る。
九州総合通信局管内令和9年6月30日まで 10W以下陸上での使用に限る。
九州総合通信局管内令和8年6月30日まで 10W以下陸上での使用に限る。
福岡県の区域を除く。
中国総合通信局管内令和8年6月30日まで 10W以下陸上での使用に限る。
九州総合通信局管内令和8年6月30日まで 10W以下陸上での使用に限る。
東北総合通信局管内令和8年6月30日まで 1W以下陸上での使用に限る。
二周波方式によるこの周波数の 範 囲 の 使 用 は、 35866875MHzから35870225MHzまでの周波数の範囲と対とする。
青森県及び秋田県の区域を除く。
14782MHzから14786MHzまで1612MHzから161275MHzまで34216875MHzから34220225MHzまで東北総合通信局管内令和12年6月30日まで 50W以下陸上での使用に限る。
中国総合通信局管内令和8年6月30日まで 1W以下陸上での使用に限る。
信越総合通信局管内令和12年6月30日まで 50W以下陸上での使用に限る。
福島県の区域を除く。
二周波方式によるこの周波数の 範 囲 の 使 用 は、 35866875MHzから35870225MHzまでの周波数の範囲と対とする。
空中線電力は、5W以下に限る。
九州総合通信局管内令和8年6月30日まで 1W以下陸上での使用に限る。
北陸総合通信局管内令和9年6月30日まで 5W以下陸上での使用に限る。
東海総合通信局管内令和11年6月30日まで 50W以下陸上及びその上空での使用に限る。
静岡県の区域を除く。
空中線電力は、1W以下に限る(上空での使用の場合に限る。
)。35866875MHzから35870225MHzまで近畿総合通信局管内令和9年6月30日まで 1W以下陸上での使用に限る。
中国総合通信局管内令和11年6月30日まで 50W以下陸上での使用に限る。
四国総合通信局管内令和9年6月30日まで 50W以下陸上での使用に限る。
九州総合通信局管内令和9年6月30日まで 10W以下陸上での使用に限る。
信越総合通信局管内令和12年6月30日まで 50W以下陸上での使用に限る。
空中線電力は、5W以下に限る。
14648MHzから14658MHzまで東北総合通信局管内令和8年6月30日まで 1W以下陸上での使用に限る。
二周波方式によるこの周波数の 範 囲 の 使 用 は、 35866875MHzから35870225MHzまでの周波数の範囲と対とする。
二周波方式によるこの周波数の 範 囲 の 使 用 は、 34216875MHzから34220225MHzまでの周波数の範囲と対とする。
青森県及び秋田県の区域を除く。
中国総合通信局管内令和8年6月30日まで 1W以下陸上での使用に限る。
二周波方式によるこの周波数の 範 囲 の 使 用 は、 34216875MHzから34220225MHzまでの周波数の範囲と対とする。
九州総合通信局管内令和8年6月30日まで 1W以下陸上での使用に限る。
二周波方式によるこの周波数の 範 囲 の 使 用 は、 34216875MHzから34220225MHzまでの周波数の範囲と対とする。
)号
第外号(報官日曜木日
月
年
和令
)号
第外号(報官日曜木日
月
年
和令36824MHzから36856MHzまで中国総合通信局管内令和8年6月30日まで 1W以下九州総合通信局管内令和8年6月30日まで 1W以下38624MHzから38656MHzまで中国総合通信局管内令和8年6月30日まで 1W以下九州総合通信局管内令和8年6月30日まで 1W以下二周波方式によるこの周波数の範囲の使用は、38624MHzか ら 38656 MHz ま で の 周 波数の範囲と対とする。
二周波方式によるこの周波数の範囲の使用は、38624MHzか ら 38656 MHz ま で の 周 波数の範囲と対とする。
二周波方式によるこの周波数の範囲の使用は、36824MHzか ら 36856 MHz ま で の 周 波数の範囲と対とする。
二周波方式によるこの周波数の範囲の使用は、36824MHzか ら 36856 MHz ま で の 周 波数の範囲と対とする。
3936MHzから3943MHzまで北海道総合通信局管内令和9年6月30日まで 10W以下東北総合通信局管内令和10年6月30日まで 10W以下陸上での使用に限る。
近畿総合通信局管内令和9年6月30日まで 10W以下中国総合通信局管内令和10年6月30日まで 10W以下四国総合通信局管内令和9年6月30日まで 10W以下九州総合通信局管内令和9年6月30日まで 10W以下陸上での使用に限る。
沖縄総合通信事務所管内令和9年6月30日まで 10W以下陸上での使用に限る。
39775MHzから3985MHzまで北海道総合通信局管内令和9年6月30日まで 10W以下信越総合通信局管内令和12年6月30日まで 10W以下428MHzから4284MHzまで北海道総合通信局管内令和9年6月30日まで 10W以下陸上での使用に限る。
東北総合通信局管内令和11年6月30日まで 10W以下陸上での使用に限る。
信越総合通信局管内令和11年6月30日まで 5W以下陸上での使用に限る。
北陸総合通信局管内令和9年6月30日まで 5W以下陸上での使用に限る。
東海総合通信局管内令和10年6月30日まで 10W以下陸上での使用に限る。
愛知県及び三重県の区域を除く。
近畿総合通信局管内令和9年6月30日まで 10W以下陸上での使用に限る。
中国総合通信局管内令和11年6月30日まで 25W以下陸上での使用に限る。
四国総合通信局管内令和9年6月30日まで 5W以下陸上での使用に限る。
九州総合通信局管内令和10年6月30日まで 5W以下陸上での使用に限る。
450175MHzから4502375MHzまで信越総合通信局管内令和8年6月30日まで 5W以下中国総合通信局管内令和8年6月30日まで 5W以下九州総合通信局管内令和10年6月30日まで 5W以下陸上での使用に限る。
2294MHzから2296MHzまで東北総合通信局管内令和10年6月30日まで 1W以下信越総合通信局管内令和10年6月30日まで 1W以下中国総合通信局管内令和9年6月30日まで 1W以下中国総合通信局管内令和11年6月30日まで 10W以下四国総合通信局管内令和8年6月30日まで 1W以下四国総合通信局管内令和9年6月30日まで 10W以下九州総合通信局管内令和9年6月30日まで 10W以下411935MHzから411985MHzまで41215MHzから4132875MHzまで4269MHzから4275MHzまで四国総合通信局管内令和8年6月30日まで 5W以下陸上での使用に限る。
九州総合通信局管内令和10年6月30日まで 5W以下陸上での使用に限る。
沖縄総合通信事務所管内令和9年6月30日まで 10W以下陸上での使用に限る。
北海道総合通信局管内令和9年6月30日まで 55W以下陸上での使用に限る。
東北総合通信局管内令和11年6月30日まで 10W以下陸上での使用に限る。
関東総合通信局管内令和11年6月30日まで 10W以下陸上での使用に限る。
九州総合通信局管内令和8年6月30日まで 1W以下5012MHzから5025MHzまで北海道総合通信局管内令和9年6月30日まで 5W以下東北総合通信局管内令和9年6月30日まで 5W以下青森県及び福島県の区域を除く。
信越総合通信局管内令和9年6月30日まで 5W以下北陸総合通信局管内令和8年6月30日まで 5W以下東海総合通信局管内令和9年6月30日まで 5W以下中国総合通信局管内令和8年6月30日まで 5W以下北陸総合通信局管内令和9年6月30日まで 10W以下陸上での使用に限る。
四国総合通信局管内令和8年6月30日まで 5W以下東海総合通信局管内令和11年6月30日まで 55W以下陸上での使用に限る。
近畿総合通信局管内令和9年6月30日まで 55W以下陸上での使用に限る。
5100MHzから5140MHzまで信越総合通信局管内令和9年6月30日まで 1W以下北陸総合通信局管内令和8年6月30日まで 1W以下中国総合通信局管内令和11年6月30日まで 10W以下陸上での使用に限る。
四国総合通信局管内令和9年6月30日まで 10W以下陸上での使用に限る。
九州総合通信局管内令和10年6月30日まで 55W以下陸上での使用に限る。
沖縄総合通信事務所管内令和9年6月30日まで 55W以下陸上での使用に限る。
東海総合通信局管内令和8年6月30日まで 1W以下8400MHzから8500MHzまで関東総合通信局管内令和8年6月30日まで 5W以下城県土浦市及びつくば市、千葉県勝浦市、いすみ市及び夷隅郡御宿町、東京都町田市並びに神奈川県相模原市及び横浜市の区域を除く。
128GHzから1295GHzまで東北総合通信局管内令和10年6月30日まで 1W以下関東総合通信局管内令和10年6月30日まで 1W以下信越総合通信局管内令和10年6月30日まで 1W以下北陸総合通信局管内令和8年6月30日まで 1W以下東海総合通信局管内令和9年6月30日まで 1W以下中国総合通信局管内令和9年6月30日まで 1W以下山口県の区域を除く。
四国総合通信局管内令和8年6月30日まで 1W以下九州総合通信局管内令和8年6月30日まで 1W以下155GHzから156GHzまで東北総合通信局管内令和9年6月30日まで 1W以下北陸総合通信局管内令和8年6月30日まで 1W以下東海総合通信局管内令和8年6月30日まで 1W以下中国総合通信局管内令和8年6月30日まで 1W以下山口県の区域を除く。
四国総合通信局管内令和8年6月30日まで 1W以下九州総合通信局管内令和8年6月30日まで 1W以下282GHzから291GHzまで北海道総合通信局管内令和8年6月30日まで 任 意 の 1 MHz 幅に お け る 等 価 等方輻射電力が316mW以下福岡県、佐賀県及び長崎県の区域を除く。
陸上での使用に限る。
東北総合通信局管内令和8年6月30日まで 任 意 の 1 MHz 幅に お け る 等 価 等方輻射電力が316mW以下陸上での使用に限る。
秋田県秋田市及び南秋田郡大潟村の区域は屋内での使用に限る。
関東総合通信局管内令和8年6月30日まで 任 意 の 1 MHz 幅に お け る 等 価 等方輻射電力が316mW以下陸上での使用に限る。
栃木県栃木市、千葉県白井市、東京都文京区本郷七丁目、江東区青海二丁目、江東区新木場二丁目、八王子市、府中市、調布市、小平市、日野市及び国分寺市並びに神奈川県横浜市鶴見区矢向一丁目、川崎市中原区及び厚木市の区域は屋内での使用に限る。
陸上での使用に限る。
455GHzから47GHzまで472GHzから498GHzまで484GHzから487GHzまで中国総合通信局管内四国総合通信局管内令和8年6月30日まで 任 意 の 1 MHz 幅に お け る 等 価 等方輻射電力が316mW以下陸上での使用に限る。
鳥取県境港市の区域は屋内での使用に限る。
令和8年6月30日まで 任 意 の 1 MHz 幅に お け る 等 価 等方輻射電力が316mW以下陸上での使用に限る。
徳島県徳島市並びに愛媛県松山市及び今治市の区域は屋内での使用に限る。
九州総合通信局管内令和8年6月30日まで 任 意 の 1 MHz 幅に お け る 等 価 等方輻射電力が316mW以下陸上での使用に限る。
宮崎県延岡市の区域は屋内での使用に限る。
沖縄総合通信事務所管内令和8年6月30日まで 任 意 の 1 MHz 幅に お け る 等 価 等方輻射電力が316mW以下陸上での使用に限る。
3105GHzから312GHzまで東北総合通信局管内令和9年6月30日まで 1W以下北
〇個人向け国債の発行等に関する省令等端末の電気的条件等を定める件の換金に係る個人向け国債の買入消却一部を改正する件(同一七五)
に関する件(財務一四六)
〔法規的告示〕規則の一部を改正する省令〇外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行〇出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令(同三六)
(法務・厚生労働三)
望者登録の特例を定める件の一部を第七条の二第一項の規定に基づき希〇出入国管理及び難民認定法施行規則改正する件(出入国在留管理庁一)
を改正する件(同九五)
務大臣が定める者を定める件の一部定活動)の項下欄の規定に基づき法定活動の項の下欄に掲げる活動(特別表第四の法別表第一の五の表の特〇特定技能雇用契約及び一号特定技能定める件の一部を改正する件外国人支援計画の基準等を定める省(法務九四)令の一部を改正する省令(同三五)
〇出入国管理及び難民認定法施行規則備等規則の一部を改正する省令(同一七八)報〇出入国管理及び難民認定法施行規則一項第二号の規定に基づき同法別表の一部を改正する省令(法務三四)
第一の五の表の下欄に掲げる活動を(総務五四)
〇出入国管理及び難民認定法第七条第
(号外第 号)(分冊の)〔省令〕〇事業用電気通信設備規則及び端末設目次(号外)発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)可能な周波数の範囲等を定める件に基づく特定実験試験局として使用〇電波法施行規則第七条第五号の規定定める件(同一七七)時事業者間ローミングに係る機能を電話用設備に接続されるものの非常て、インターネットプロトコル移動端末又は自営電気通信設備であっ〇インターネットプロトコル移動電話(同一七六)等を定める件の一部を改正する件トコル移動電話端末等及びその条件著しく不合理なインターネットプロ〇端末設備等規則の規定によることが会社その他会社決算公告
行旅死亡人関係特殊法人等地方公共団体公示送達関係
裁判所破産、免責、再生関係諸事項〔公告〕〇
〇
官2い。
令和 年 月 日 木曜日3い。
りでない。
の電気通信設備を利用する場合は、この限
に、緊急通報を行うため、一時的に他の者
能に重大な支障を及ぼす故障等の発生時
ただし、電気通信役務の提供に直接係る機
の事業用電気通信設備について準用する。
第三十五条の六第三号の規定は、第一項
を得ない事由があるときは、この限りでな
気通信設備を利用する場合であつて、やむ
緊急通報を行うため、一時的に他の者の電
に重大な支障を及ぼす故障等の発生時に、
だし、電気通信役務の提供に直接係る機能
事業用電気通信設備について準用する。
た
第三十五条の六第二号の規定は、前項の
[新設]用する。
2は、前項の事業用電気通信設備について準
第三十五条の六第二号及び第三号の規定
線は注記である。
備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍報に接続する基地局の設置場所等に応じ、適気通信設備は、その発信に係る端末設備等当な警察機関等に接続しなければならな(号外第 号)
第三十五条の二十緊急通報を扱う事業用電第三十五条の二十[同上](緊急通報を扱う事業用電気通信設備)(緊急通報を扱う事業用電気通信設備)改正後改正前(事業用電気通信設備規則の一部改正)事業用電気通信設備規則及び端末設備等規則の一部を改正する省令下この条において「対象規定」という。
)は、これを加える。
第一条事業用電気通信設備規則(昭和六十年郵政省令第三十号)の一部を次のように改正する。
定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規ように定める。
令和七年五月二十九日総務大臣村上誠一郎〇総務省令第五十四号条第一項の規定に基づき、事業用電気通信設備規則及び端末設備等規則の一部を改正する省令を次の電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第四十一条第一項、第五十二条第一項及び第七十省令て緊急通報を発信できるもの
ることができるようにするもの
四網の基地局が発信する報知情報に基づい
いて行う場合を含む。
)にあつては、救済
(利用者の認証を自網における設備を用
救済網のみを用いて通信を行う場合
三二末の状態を救済網に通知するもの
が識別し、及び接続する救済網を選択す
末が接続している救済網の名称を利用者
インターネットプロトコル移動電話端
インターネットプロトコル移動電話端
にするもの
一末が救済網に過大な負荷を与えないよう
インターネットプロトコル移動電話端
ならない。
務大臣が別に告示するものを備えなければ
ることをいう。
)に係る次の機能であつて総
ネットプロトコル移動電話端末を接続させ
おいて「救済網」という。
)に当該インター
プロトコル移動電話用設備(以下この条に
電気通信事業者が設置するインターネット
業者との取決めに基づいて臨時に当該他の
に、当該電気通信事業者と他の電気通信事
ロトコル移動電話端末を接続できないとき
網」という。
)に利用者のインターネットプ
移動電話用設備(以下この条において「自
気通信事業者のインターネットプロトコル
備の損壊、故障その他の事由により当該電
変その他の非常事態又は事業用電気通信設
ローミング(電気通信事業者が、天災、事
ロトコル移動電話端末は、非常時事業者間
(非常時事業者間ローミング)
第三十二条の二十四の二
インターネットプ
[新設]改正後改正前(端末設備等規則の一部改正)象規定」という。
)は、これを加える。
第二条端末設備等規則(昭和六十年郵政省令第三十一号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下この条において「対令和 年 月 日 木曜日官〇法務省令第三十四号受けることができる。
民認定法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年五月二十九日法務大臣鈴木馨祐に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和四年法律第六十八号)の施行に伴い、出入国管理及び難刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)及び刑法等の一部を改正する法律の施行(準備行為)後の端末設備等規則第三十二条の二十四の二の規定は適用しない。
第四条技術基準適合認定等を受け、又は法第六十三条第三項の規定による技術基準適合自己確認の届出を行おうとする者は、この省令の施行の日前においても、前条の規定による総務大臣の承認を勘案する必要があるものとして総務大臣の承認を受けたものについては、第二条の規定による改正接続される自営電気通信設備をいう。
)であって、技術的な困難性、利用者への影響その他の事情を端末等(インターネットプロトコル移動電話端末又はインターネットプロトコル移動電話用設備に十三条第三項の規定による技術基準適合自己確認の届出を行うインターネットプロトコル移動電話第三条この省令の施行の日から令和九年九月三十日までに技術基準適合認定等を受け、又は法第六の技術基準については、なお従前の例によることができる。
という。
)を受け、又は法第六十三条第三項の規定による技術基準適合自己確認の届出を行ったものしくは法第七十条第二項の規定による自営電気通信設備の接続の検査(以下「技術基準適合認定等」第五十六条第一項に規定する設計認証、法第六十九条第一項の規定による端末設備の接続の検査若下同じ。
)であって、この省令の施行の日前に法第五十三条第一項に規定する技術基準適合認定、法報第二条第二条の規定による改正前の端末設備等規則の条件に適合する端末設備又は自営電気通信設備(電気通信事業法(以下「法」という。
)第七十条第一項に規定する自営電気通信設備をいう。
以施行する。
(経過措置)第一条この省令は、令和七年十月一日から施行する。
ただし、附則第四条の規定は、公布の日から(号外第 号)急通報を発信できるもの
に付加されて行われた発信であつても緊
表第十二号に掲げる緊急通報番号の先頭
通知及び非通知に係るものに限る。
)を同
(発信元の電気通信番号又は位置情報の
表第十一号に掲げる付加的役務識別番号
う場合にあつては、電気通信番号規則別
五救済網を経由し自網を用いて通信を行
(施行期日)附則線は注記である。
備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍する。
別記第七号の六様式を次のように改める。
出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号)の一部を次のように改正令和 年 月 日 木曜日官報(号外第 号)
(経過措置)1この省令は、刑法等の一部を改正する法律の施行の日(令和七年六月一日)から施行する。
3この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用すいう。
)による申請は、この省令による改正後の様式による申請とみなす。
2この省令の施行の際現に行われているこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」と附則備考表中の[]の記載は注記である。
ることができる。
この省令は、刑法等の一部を改正する法律の施行の日(令和七年六月一日)から施行する。
(施行期日)附則2[略]2[同上][五〜十三略][ロ〜ワ略]しない者ない者[五〜十三同上][ロ〜ワ同上]とする。
[一〜三略]とする。
[一〜三同上]四次のいずれにも該当しないこと。
四次のいずれにも該当しないこと。
イ
拘禁刑以上の刑に処せられ、その執イ
禁錮以上の刑に処せられ、その執行なくなった日から起算して五年を経過くなった日から起算して五年を経過し行を終わり、又は執行を受けることがを終わり、又は執行を受けることがな正な履行の確保に係るものは、次のとおり正な履行の確保に係るものは、次のとおりめる基準のうち適合特定技能雇用契約の適める基準のうち適合特定技能雇用契約の適第二条法第二条の五第三項の法務省令で定第二条法第二条の五第三項の法務省令で定公私の機関の基準)公私の機関の基準)(特定技能雇用契約の相手方となる本邦の(特定技能雇用契約の相手方となる本邦の改正後改正前の傍線を付した部分のように改める。
第五号)の一部を次のように改正する。
特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令(平成三十一年法務省令次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定令〇法務省令第三十五号及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令を次のように定める。
に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和四年法律第六十八号)の施行に伴い、特定技能雇用契約刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)及び刑法等の一部を改正する法律の施行令和七年五月二十九日法務大臣鈴木馨祐特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令和 年 月 日 木曜日官報(号外第 号)する。
別記第六号の三様式申請人等作成用2U(その他)を次のように改める。
出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号)の一部を次のように改正次のように定める。
令和七年五月二十九日法務大臣鈴木馨祐及び第二十一条第二項の規定に基づき、出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令を出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第七条の二第一項、第二十条第二項〇法務省令第三十六号別記第六号の三様式所属機関等作成用1U(その他)を次のように改める。
令和 年 月 日 木曜日官報(号外第 号)
別記第六号の三様式別紙職種一覧を次のように改める。
別記第三十号様式申請人等作成用2U(その他)を次のように改める。
令和 年 月 日 木曜日官報(号外第 号)別記第三十号様式所属機関等作成用1U(その他)を次のように改める。
別記第三十号様式別紙職種一覧を次のように改める。
令和 年 月 日 木曜日官報(号外第 号)
別記第三十号の二様式申請人等作成用2U(その他)を次のように改める。
別記第三十号の二様式所属機関等作成用1U(その他)を次のように改める。
令和 年 月 日 木曜日官報(号外第 号)(施行期日)附則(経過措置)1この省令は、公布の日から施行する。
れを取り繕って使用することができる。
2この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、こ備考表中の[]の記載は注記である。
三[略]と。
三[同上]と。
ことがなくなるまでの者に該当することがなくなるまでの者に該当するこ行を終わるまで又はその執行を受けるを終わるまで又はその執行を受けるこ
[イ・ロ略]ハ拘禁刑以上の刑に処せられ、その執[イ・ロ
同上]ハ禁錮以上の刑に処せられ、その執行二一[略]も該当しないことの誓約任命しようとする理事が次のいずれになければならない。
これを法務大臣及び厚生労働大臣に提出しに掲げる事項を記載した書類を添付して、認可を受けようとするときは、申請書に次第二項又は第七十四条第二項の規定による二一[同上][同上][七〜十略]ないこと。
いこと。
[七〜十同上]第五十七条機構の理事長は、法第七十一条第五十七条[同上](理事の任命及び解任の認可申請)(理事の任命及び解任の認可申請)なくなった日から五年を経過しない者でくなった日から五年を経過しない者でなわり、又はその刑の執行を受けることがり、又はその刑の執行を受けることがなを含む。
)に処せられ、その刑の執行を終含む。
)に処せられ、その刑の執行を終わ刑(これに相当する外国の法令による刑(これに相当する外国の法令による刑を
[一〜五略][一〜五同上]六当該機関又はその役員が拘禁刑以上の六当該機関又はその役員が禁錮以上の刑
別記第三十号の二様式別紙職種一覧を次のように改める。
務〇厚法生労働省省令第三号定める要件は、次のとおりとする。
おいて準用する場合を含む。
)の主務省令で第三十一条第五項及び第三十二条第二項に第二十五条法第二十三条第二項第六号(法第二十五条[同上](外国の送出機関)(外国の送出機関)働省省令第三号)の一部を次のように改正する。
改正後改正前の傍線を付した部分のように改める。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則(平成二十八年厚法生労務省令外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則の一部を改正するる。
令和七年五月二十九日厚生労働大臣法務大臣福岡鈴木資麿馨祐習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定めに伴う関係法律の整理等に関する法律(令和四年法律第六十八号)の施行等に伴い、外国人の技能実刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)及び刑法等の一部を改正する法律の施行令和 年 月 日 木曜日官報(号外第 号)
別記様式第一号第七面を次のように改める。
令和 年 月 日 木曜日官報(号外第 号)別記様式第十一号第二面を次のように改める。
(施行期日)附則ることができる。
(経過措置)1この省令は、刑法等の一部を改正する法律の施行の日(令和七年六月一日)から施行する。
3この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用すいう。
)による申請は、この省令による改正後の様式による申請とみなす。
2この省令の施行の際現に行われているこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」と法 規 的 告 示〇総務省告示第百七十四号端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成十六年総務省令第十五号)別表第一号二の規定に基づき、平成十六年総務省告示第九十九号(端末機器の技術基準適合認定等に関する試験方法を定める件)の一部を次のように改正し、令和七年十月一日から施行する。
令和七年五月二十九日次の表により、改正後欄に掲げるその標記部分に二重下線を付した規定(以下「対象規定」という。
)は、これを加える。
総務大臣 村上誠一郎改正後改正前別表第七号 無線設備規則第四十九条の六の九、第四十九条の六の十、第四十九条の六の十二又別表第七号 無線設備規則第四十九条の六の九、第四十九条の六の十、第四十九条の六の十二又は第四十九条の六の十三に規定する方式の無線設備を使用する端末機器の試験方法は第四十九条の六の十三に規定する方式の無線設備を使用する端末機器の試験方法[一〜十二 略]十三
1
非常時事業者間ローミング機能
自動接続
測定用機器は、次のとおりとする。
自網(端末設備等規則第三十二条の二十四の二に規定する自網をいう。
以下同じ。
)相
)当のLTE設備用シミュレータ(以下「自網相当シミュレータ」という。
救済網(端末設備等規則第三十二条の二十四の二に規定する救済網をいう。
以下同じ。
)
)相当のLTE設備用シミュレータ(以下「救済網相当シミュレータ」という。
測定回路ブロック図は、以下のとおりとする。
[一〜十二 同左][新設]
)号
第外号(報官日曜木日
月
年
和令
測定手順は、以下のとおりとする。
自網相当シミュレータから自網での待受を許可する報知情報を含む信号を送出し、救
済網相当シミュレータから救済網での待受を不許可とする報知情報を含む信号を送出す
る。
被検機器が自網相当シミュレータに接続することを確認する。
自網相当シミュレータからの信号の送出を停止する。
被検機器が救済網相当シミュレータに接続しないことを確認する。
救済網相当シミュレータから救済網での待受を許可する報知情報を含む信号を送出す
る。
被検機器が救済網相当シミュレータに接続することを確認する。
2
認証を行わない緊急通報
測定用機器は、救済網相当シミュレータとする。
測定回路ブロック図は、以下のとおりとする。
3
測定手順は、以下のとおりとする。
救済網相当シミュレータから救済網での待受を不許可とする報知情報を含む信号を送
出する。
る。
被検機器が救済網相当シミュレータに接続しないことを確認する。
救済網相当シミュレータから緊急時用の待受を許可する報知情報を含む信号を送出す
被検機器から緊急通報を発信する操作を行う。
被検機器が救済網相当シミュレータに接続することを確認する。
救済網相当シミュレータから応答メッセージを送出する。
被検機器が電気通信番号規則別表第九号に規定するIMSIの情報を含む緊急通報を
発信することを確認する。
救済網を利用した緊急通報を終了後に自網に接続する機能
測定用機器は、次のとおりとする。
自網相当シミュレータ
救済網相当シミュレータ
測定回路ブロック図は、以下のとおりとする。
測定手順は、以下のとおりとする。
自網相当シミュレータから自網での待受を不許可とする報知情報を含む信号を送出す
救済網相当シミュレータから救済網での待受を不許可とする報知情報を含む信号を送
る。
出する。
)号
第外号(報官日曜木日
月
年
和令
)号
第外号(報官日曜木日
月
年
和令る。
被検機器が救済網相当シミュレータに接続しないことを確認する。
救済網相当シミュレータから緊急時用の待受を許可する報知情報を含む信号を送出す
被検機器から緊急通報を発信する操作を行う。
被検機器が救済網相当シミュレータに接続することを確認する。
自網相当シミュレータから自網での待受を許可する報知情報を含む信号を送出し、被
検機器の緊急通報を終了する。
被検機器が自網相当シミュレータに接続することを確認する。
救済網名を表示する機能
4
測定用機器は、救済網相当シミュレータとする。
測定回路ブロック図は、以下のとおりとする。
測定手順は、以下のとおりとする。
救済網相当シミュレータから救済網での待受を許可する報知情報を含む信号を送出す
被検機器の映像面に救済網の事業者に対応した表示がされ、選択ができることを確認
る。
する。
被検機器が救済網相当シミュレータに接続し、被検機器の映像面に救済網の事業者に
対応した表示がされることを確認する。
救済網に接続した状態で緊急通報を行う機能
5
測定用機器は、救済網相当シミュレータとする。
測定回路ブロック図は、以下のとおりとする。
る。
測定手順は、以下のとおりとする。
救済網相当シミュレータから救済網での待受を許可する報知情報を含む信号を送出す
被検機器が救済網相当シミュレータに接続することを確認する。
被検機器から緊急通報を発信する操作を行う。
救済網相当シミュレータから被検機器へ専用のSIP番号(403)及び具体的な緊急
被検機器が具体的な緊急通報の接続先にIMSIの情報を含んだ発信を行い接続する
通報の接続先を送信する。
ことを確認する。
6
救済網に接続した状態で、規制状態であっても緊急通報を行う機能
測定用機器は、救済網相当シミュレータとする。
測定回路ブロック図は、以下のとおりとする。
測定手順は、以下のとおりとする。
被検機器に挿入されたUSIM内のACを確認する。
ただし、被検機器がUSIMを
持たない場合には被検機器に登録されているACを確認する。
救済網相当シミュレータから救済網での待受を許可する報知情報を含む信号を送出す
る。
被検機器が救済網相当シミュレータに接続することを確認する。
によって確認したACより高いクラスのACに対する救済網に係る規制情報(AC
B(Access Class Barring)及びSSAC(Service Specific Access Control)に関す
るもの)を、救済網相当シミュレータの報知情報によって報知する。
被検機器が発信しないことを確認する。
被検機器から緊急通報を発信する操作を行う。
救済網相当シミュレータから被検機器へ専用のSIP番号(403)及び具体的な緊急
通報の接続先を送信する。
被検機器が具体的な緊急通報の接続先に接続することを確認する。
救済網に接続した状態で発信電話番号通知設定又は非通知設定で緊急通報を行う機能
7
測定用機器は、救済網相当シミュレータとする。
測定回路ブロック図は、以下のとおりとする。
測定手順は、以下のとおりとする。
救済網相当シミュレータから救済網での待受を許可する報知情報を含む信号を送出す
る。
被検機器が救済網相当シミュレータに接続することを確認する。
被検機器から184又は186を電気通信番号規則別表第十二号に掲げる緊急通報番号の先
頭に付加して緊急通報を発信する操作を行う。
)号
第外号(報官日曜木日
月
年
和令
救済網相当シミュレータから被検機器へ専用のSIP番号(380)及び具体的な緊急
通報の接続先を送信する。
被検機器から緊急通報を発信する操作を行う。
救済網相当シミュレータから被検機器へ専用のSIP番号(403)及び具体的な緊急
通報の接続先を送信する。
救済網における重要通信の確保
8
被検機器が具体的な緊急通報の接続先に接続することを確認する。
測定用機器は、救済網相当シミュレータとする。
測定回路ブロック図は、以下のとおりとする。
る。
測定手順は、以下のとおりとする。
被検機器に挿入されたUSIM内のACを確認する。
ただし、被検機器がUSIMを
持たない場合には被検機器に登録されているACを確認する。
救済網相当シミュレータから救済網での待受を許可する報知情報を含む信号を送出す
被検機器が救済網相当シミュレータに接続することを確認する。
によって確認したACより高いクラスのACに対する救済網に係るACBに関する
規制情報を、救済網相当シミュレータの報知情報によって報知する。
被検機器が発信しないことを確認する。
救済網に係るACBに関する規制情報を解除し、によって確認したACより高いク
ラスのACに対する救済網に係るSSACに関する規制情報を、救済網相当シミュレー
タの報知情報によって報知する。
被検機器が音声信号を発信しないこと及びデータ信号を発信することを確認する。
救済網に係るSSACに関する規制情報を解除し、救済網相当シミュレータの報知情
報によって報知する。
被検機器が発信することを確認する。
再送抑制
9
測定用機器は、救済網相当シミュレータとする。
測定回路ブロック図は、以下のとおりとする。
)号
第外号(報官日曜木日
月
年
和令
測定手順は、以下のとおりとする。
被検機器から救済網相当シミュレータへ救済網での待受を求める信号を送出する。
救済網相当シミュレータが信号を受け取った後、被検機器へ拒否する旨の信号及び再
送間隔を送出する。
被検機器が救済網相当シミュレータから指定された再送間隔の間救済網での待受を求
める信号を再送しないことを確認する。
被検機器から救済網相当シミュレータへ救済網での待受を求める信号を送出する。
救済網相当シミュレータが信号を受け取った後、被検機器へ拒否する旨の信号を再送
被検機器が、当該被検機器の持つ再送間隔の間救済網での待受を求める信号を再送し
間隔を含めずに送出する。
ないことを確認する。
からまでと同じ手順を4回繰り返して行う。
の後、被検機器が12分間救済網での待受を求める信号を再送しないことを確認する。
被検機器が救済網相当シミュレータに接続し、被検機器から救済網相当シミュレータ
へ位置登録の更新を求める信号を送出した場合について、からまでと同様の手順で
確認を行う。
被検機器から救済網相当シミュレータへ救済網への接続を求める信号を送出する。
救済網相当シミュレータが信号を受け取った後、被検機器へ拒否する旨の信号及び再
送間隔を送出する。
被検機器が救済網相当シミュレータから指定された再送間隔の経過後救済網での待受
を求める信号を再送し、救済網相当シミュレータに接続することを確認する。
備考 表中の[ ]の記載及び対象規定の二重下線を付した標記部分を除く全体に付した下線は注記である。
〇総務省告示第百七十五号端末設備等規則(昭和六十年郵政省令第三十一号)第三十四条の八(同令第三十六条において読み替えて準用する場合を含む。
)の規定に基づき、平成二十三年総務省告示第八十七号(固定電話端末及び専用通信回線設備等端末の電気的条件等を定める件)の一部を次のように改正する。
令和七年五月二十九日総務大臣 村上誠一郎次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重下線を付した規定(以下「対象規定」という。
)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改正後改正前別表第五号 無線設備を使用する専用通信回線設備等端末別表第五号 無線設備を使用する専用通信回線設備等端末[第1〜第3 略]第4 無線設備規則第49条の6の9又は第49条の6の10に規定する方式の無線設備を使用する[第1〜第3 同左]第4 無線設備規則第49条の6の9又は第49条の6の10に規定する方式の無線設備を使用する端末設備の電気的条件等[1〜8 略]9
救済網に過大な負荷を与えないようにする機能
救済網(端末設備等規則第32条の24の2に規定する救済網をいう。
において同じ。
)
への接続は、基地局から報知される規制情報に従って行うこと。
救済網へ接続した際に救済網から拒否信号を受信したときは、当該拒否信号に付され
た再送間隔に指定された間隔をおいた後に接続を試みること。
ただし、再送間隔の指定
が無い場合は、12分以上の間隔をおいた後に接続を試みること。
端末設備の電気的条件等[1〜8 同左][新設])号
第外号(報官日曜木日
月
年
和令
令和 年 月 日 木曜日官報(号外第 号)
一無線設備規則(昭和二十五[略][略]一無線設備規則(昭和二十五[同上][同上]定するシングルキャリア周波くは第四十九条の六の十に規号)第四十九条の六の九若し年電波監理委員会規則第十八の二十四第一号末特定情報を記憶する装置を取り外す規則第三十二条インターネットプロトコル移動電話端る規定を適用しない。
機能を有している場合は、中欄に掲げ定するシングルキャリア周波くは第四十九条の六の十に規号)第四十九条の六の九若し年電波監理委員会規則第十八の二十四第一号末特定情報を記憶する装置を取り外す規則第三十二条インターネットプロトコル移動電話端る規定を適用しない。
機能を有している場合は、中欄に掲げれぞれ同表の下欄に掲げるものとする。
うち同表の中
欄
に
掲
げ
る
規
定
(
規
則
第
三
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む)。
にかかわらず、そう。
以下同じ。
)は、端末設備等規則(昭和六十年郵政省令第三十一号。
以下「規則」という。
)の
うち同表の中欄に掲げる規定にかかわらず、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。
う。以下同じ。
)は、端末設備等規則(昭和六十年郵政省令第三十一号。
以下「規則」という。
)の(施行期日)附則(経過措置)1この告示は、令和七年十月一日から施行する。
備考表中の[]の記載及び対象規定の二重下線を付した標記部分を除く全体に付した下線は注記である。
〇総務省告示第百七十六号二十三年総務省告示第八十七号の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
移動電話端末又はインターネットプロトコル移動電話用設備に接続される自営電気通信設備をい移動電話端末又はインターネットプロトコル移動電話用設備に接続される自営電気通信設備をい次の表の上欄に掲げるインターネットプロトコル移動電話端末等(インターネットプロトコル次の表の上欄に掲げるインターネットプロトコル移動電話端末等(インターネットプロトコル改正後改正前次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改める。
令和七年五月二十九日総務大臣村上誠一郎規則の規定によることが著しく不合理なインターネットプロトコル移動電話端末等及びその条件等を定める件)の一部を次のように改正し、令和七年十月一日から施行する。
端末設備等規則(昭和六十年郵政省令第三十一号)第三十二条の二十五(同令第三十六条において読み替えて準用する場合を含む。
)の規定に基づき、平成二十五年総務省告示第百四十七号(端末設備等イルルータ(電気通信事業報告規則(昭和六十三年郵政省令第四十六号)第一条第二項第二十五号に規定するモバイルルータをいう。
)を除く。
)の電気的条件等については、この告示による改正後の平成の規定により、技術的な困難性、利用者への影響その他の事情を勘案する必要があるものとして総務大臣の承認を受けたものを除く。
)と構造上一体となっている端末設備又は自営電気通信設備及びモバ自営電気通信設備であってインターネットプロトコル移動電話用設備に接続されるもの(事業用電気通信設備規則及び端末設備等規則の一部を改正する省令(令和七年総務省令第五十四号)附則第三条3この告示の施行の日から令和九年九月三十日までに技術基準適合認定等を受け、又は技術基準適合自己確認の届出を行う端末設備又は自営電気通信設備(インターネットプロトコル移動電話端末又は基準適合自己確認の届出」という。
)を行ったものの電気的条件等については、なお従前の例によることができる。
2この告示による改正前の平成二十三年総務省告示第八十七号別表第五号第4の条件に適合する端末設備又は自営電気通信設備であって、この告示の施行の日前に電気通信事業法(昭和五十九年法律第二項の規定による自営電気通信設備の接続の検査(次項において「技術基準適合認定等」という。
)を受け、又は法第六十三条第三項の規定による技術基準適合自己確認の届出(次項において単に「技術八十六号。
以下「法」という。
)第五十三条第一項に規定する技術基準適合認定、法第五十六条第一項に規定する設計認証、法第六十九条第一項の規定による端末設備の接続の検査若しくは法第七十条第[第4の2〜第7略]
は、同号に規定する機能と同等の機能を備えることを要しない。
号に規定する機能と同等の機能を備えること。
ただし、9
に規定する端末設備にあって
01
その他
を適用しない。
する端末設備(専ら本邦外において使用するものに限る。
)にあっては、
及び
の規定
しない端末設備及び専ら試験を行うことを目的としてデジタルデータ伝送用設備に接続
規定するデジタルデータ伝送用設備をいう。
以下
において同じ。
)に接続する機能を有
の電気通信事業者のデジタルデータ伝送用設備(端末設備等規則第2条第2項第15号に
同条第1項及び第6項に規定する陸上移動局の無線設備を使用する端末設備並びに複数
無線設備規則第49条の6の9第1項及び第5項に規定する陸上移動局の無線設備又は9その他[第4の2〜第7同左]の機能を備えること。
端末設備等規則第22条第2号、第23条、第26条から第28条まで及び第32条の24の2第3端末設備等規則第22条第2号、第23条及び第26条から第28条までに規定する機能と同等
令和 年 月 日 木曜日官報(号外第 号)トコル移動電話端末等使用するインターネットプロ携帯移動地球局の無線設備を方式携帯移動衛星通信を行うキャリア周波数分割多元接続三の七に規定するシングル備又は同令第四十九条の二十通信を行う無線局等の無線設数分割多元接続方式携帯無線コル移動電話端末等用するインターネットプロトる陸上移動局の無線設備を使条第一項及び第六項に規定す陸上移動局の無線設備又は同第一項及び第五項に規定する局等の無線設備のうち、同条方式携帯無線通信を行う無線キャリア周波数分割多元接続六の九に規定するシングルの二十四の二二無線設備規則第四十九条の規則第三十二条中欄に掲げる規定を適用しない。
トコル移動電話端末等使用するインターネットプロ携帯移動地球局の無線設備を方式携帯移動衛星通信を行うキャリア周波数分割多元接続三の七に規定するシングル備又は同令第四十九条の二十通信を行う無線局等の無線設数分割多元接続方式携帯無線ロトコル移動電話端末等を使用するインターネットプう携帯移動地球局の無線設備続方式携帯移動衛星通信を行ルキャリア周波数分割多元接三無線設備規則第四十九条の[略][略]二無線設備規則第四十九条の[同上][同上]二十三の七に規定するシングの二十四の二四無線設備規則第四十九条の規則第三十二条中欄に掲げる規定を適用しない。
移動電話端末等るインターネットプロトコルの二十四の二無線局等の無線設備を使用す規則第三十二条中欄に掲げる規定を適用しない。
接続方式携帯無線通信を行う方式又は直交周波数分割多元キャリア周波数分割多元接続の十三に規定するシングル六の十二又は第四十九条の六の二十四第一号末特定情報を記憶する装置を取り外す規則第三十二条インターネットプロトコル移動電話端る規定を適用しない。
機能を有している場合は、中欄に掲げ移動電話端末等るインターネットプロトコル無線局等の無線設備を使用す接続方式携帯無線通信を行う方式又は直交周波数分割多元キャリア周波数分割多元接続の十三に規定するシングル六の十二又は第四十九条の六の二十四第一号末特定情報を記憶する装置を取り外す規則第三十二条インターネットプロトコル移動電話端る規定を適用しない。
機能を有している場合は、中欄に掲げ報〇総務省告示第百七十七号備考表中の[]の記載は注記である。
令和 年 月 日 木曜日十四の二に規定する自網をいう。
)への接続を試みること。
第二インターネットプロトコル移動電話端末等の状態を救済網に通知する機能次に掲げる要件を満たすものを指示する信号を受信したときは、救済網へ接続先を切り替えて緊急通報を発信すること。
一インターネットプロトコル移動電話端末等が緊急通報(付加的役務識別番号を電気通信番号規則別表第十二号に掲げる緊急通報番号の先頭に付加したものに限る。
)を発信した際に救済網への切替え二インターネットプロトコル移動電話端末等が、救済網に接続し緊急通報を発信する場合に、救済網から緊急通報の発信を拒否する信号を受信したときは、当該信号に基づき緊急通報を発信すること。
るか選択できるようにするもの。
ただし、当該情報の表示が技術的に困難と認められる場合は、この限りでない。
非通知に係るものに限る。
以下同じ。
)を同表第十二号に掲げる緊急通報番号の先頭に付加されて行われた発信であっても緊急通報を発信できる機能第五救済網を経由し自網を用いて通信を行う場合にあっては、付加的役務識別番号(電気通信番号規則別表第十一号に掲げる付加的役務識別番号をいい、発信元の電気通信番号又は位置情報の通知及び条の二十四の二に規定する非常時事業者間ローミングをいう。
)用に緊急通報を許可する信号を受信した場合は、緊急通報の発信に係る位置情報を送信した上で、緊急通報を発信するもの第四救済網のみを用いて通信を行う場合(利用者の認証を自網における設備を用いて行う場合を含む。
)にあっては、救済網の基地局が発信する報知情報に基づいて緊急通報を発信できる機能インターネットプロトコル移動電話端末等が救済網に接続し緊急通報を発信する際に当該インターネットプロトコル移動電話端末等が救済網から非常時事業者間ローミング(端末設備等規則第三十二第三インターネットプロトコル移動電話端末等が接続している救済網の名称を利用者が識別し、及び接続する救済網を選択することができるようにする機能インターネットプロトコル移動電話端末等が映像面を有する場合は、接続先が救済網であること及び救済網を設置する電気通信事業者を識別可能な情報の表示を行い、並びにいずれの救済網に接続す気通信番号規則(令和元年総務省令第四号)別表第九号に掲げるIMSIをいう。
)を送信するものインターネットプロトコル移動電話端末等が救済網に接続し、緊急通報の発信に係る位置情報を送信した上で緊急通報を発信するときに、当該インターネットプロトコル移動電話端末等のIMSI(電三インターネットプロトコル移動電話端末又は自営電気通信設備であって、インターネットプロトコル移動電話用設備に接続されるもの(以下「インターネットプロトコル移動電話端末等」という。
)が救済網に接続し、緊急通報の発信に係る位置情報を送信した上で緊急通報を発信する場合は、緊急通報の通話が終了した際に直ちに救済網との接続を解除し、自網(端末設備等規則第三十二条の二上の間隔をおいた後に接続を試みること。
二救済網へ接続した際に救済網から拒否信号を受信したときは、当該拒否信号に付された再送間隔に指定された間隔をおいた後に接続を試みること。
ただし、再送間隔の指定がない場合は、十二分以制情報に従って行うこと。
一救済網(端末設備等規則第三十二条の二十四の二(同令第三十六条において読み替えて準用する場合を含む。
以下同じ。
)に規定する救済網をいう。
以下同じ。
)への接続は、基地局から報知される規令和七年五月二十九日官第一次に掲げる要件を満たすものインターネットプロトコル移動電話端末等が救済網に過大な負荷を与えないようにする機能総務大臣村上誠一郎営電気通信設備であって、インターネットプロトコル移動電話用設備に接続されるものの非常時事業者間ローミングに係る機能を次のように定め、令和七年十月一日から施行する。
端末設備等規則(昭和六十年郵政省令第三十一号)第三十二条の二十四の二(同令第三十六条において読み替えて準用する場合を含む。
)の規定に基づき、インターネットプロトコル移動電話端末又は自(号外第 号)
る。)において使用するものに限移動電話端末等(専ら本邦外るインターネットプロトコルコル移動電話用設備に接続すとしてインターネットプロトの二十四の二七専ら試験を行うことを目的規則第三十二条中欄に掲げる規定を適用しない。
トコル移動電話端末等有しないインターネットプロ電話用設備に接続する機能をンターネットプロトコル移動の二十四の二六複数の電気通信事業者のイ規則第三十二条中欄に掲げる規定を適用しない。
び第五号二号、第四号及の二十四の二第ンターネットプロトコル移動の二十三電話端末等規則第三十二条中欄に掲げる規定を適用しない。
電話端末等ンターネットプロトコル移動の二十三五発信する機能を有しないイ規則第三十二条中欄に掲げる規定を適用しない。
三発信する機能を有しないイ規則第三十二条中欄に掲げる規定を適用しない。
〇総務省告示第百七十八号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第七条第五号の規定に基づき、特定実験試験局として使用可能な周波数の範囲等を次のように定める。
なお、令和六年総務省告示第百六十六号(電波法施行規則第七条第五号の規定に基づく特定実験試験局として使用可能な周波数の範囲等を定める件)は、令和七年六月三十日限り廃止する。
令和七年五月二十九日周波数の範囲(注1)使用可能地域使用可能期間総務大臣 村上誠一郎ふく等価等方輻射電力(注2)備考7254MHzから7266MHzまで7355MHzから7365MHzまで7355MHzから7375MHzまで14248MHzから14258MHzまで143MHzから14321MHzまで東北総合通信局管内令和8年6月30日まで 50W以下陸上での使用に限る。
中国総合通信局管内令和8年6月30日まで 50W以下陸上での使用に限る。
九州総合通信局管内令和8年6月30日まで 50W以下陸上での使用に限る。
東北総合通信局管内令和8年6月30日まで 10W以下北陸総合通信局管内令和8年6月30日まで 10W以下信越総合通信局管内令和8年6月30日まで 10W以下中国総合通信局管内令和8年6月30日まで 10W以下九州総合通信局管内令和8年6月30日まで 10W以下信越総合通信局管内令和12年6月30日まで 50W以下陸上での使用に限る。
空中線電力は、5W以下に限る。
北海道総合通信局管内令和9年6月30日まで 50W以下陸上での使用に限る。
147MHzから14721MHzまで北海道総合通信局管内令和11年6月30日まで 50W以下陸上での使用に限る。
東北総合通信局管内令和12年6月30日まで 50W以下陸上での使用に限る。
福島県の区域を除く。
信越総合通信局管内令和12年6月30日まで 50W以下陸上での使用に限る。
空中線電力は、5W以下に限る。
北陸総合通信局管内令和9年6月30日まで 50W以下陸上での使用に限る。
東海総合通信局管内令和12年6月30日まで 50W以下陸上での使用に限る。
静岡県の区域を除く。
近畿総合通信局管内令和9年6月30日まで 50W以下陸上での使用に限る。
中国総合通信局管内令和11年6月30日まで 50W以下陸上での使用に限る。
四国総合通信局管内令和9年6月30日まで 10W以下陸上での使用に限る。
九州総合通信局管内令和9年6月30日まで 10W以下陸上での使用に限る。
九州総合通信局管内令和8年6月30日まで 10W以下陸上での使用に限る。
福岡県の区域を除く。
中国総合通信局管内令和8年6月30日まで 10W以下陸上での使用に限る。
九州総合通信局管内令和8年6月30日まで 10W以下陸上での使用に限る。
東北総合通信局管内令和8年6月30日まで 1W以下陸上での使用に限る。
二周波方式によるこの周波数の 範 囲 の 使 用 は、 35866875MHzから35870225MHzまでの周波数の範囲と対とする。
青森県及び秋田県の区域を除く。
14782MHzから14786MHzまで1612MHzから161275MHzまで34216875MHzから34220225MHzまで東北総合通信局管内令和12年6月30日まで 50W以下陸上での使用に限る。
中国総合通信局管内令和8年6月30日まで 1W以下陸上での使用に限る。
信越総合通信局管内令和12年6月30日まで 50W以下陸上での使用に限る。
福島県の区域を除く。
二周波方式によるこの周波数の 範 囲 の 使 用 は、 35866875MHzから35870225MHzまでの周波数の範囲と対とする。
空中線電力は、5W以下に限る。
九州総合通信局管内令和8年6月30日まで 1W以下陸上での使用に限る。
北陸総合通信局管内令和9年6月30日まで 5W以下陸上での使用に限る。
東海総合通信局管内令和11年6月30日まで 50W以下陸上及びその上空での使用に限る。
静岡県の区域を除く。
空中線電力は、1W以下に限る(上空での使用の場合に限る。
)。35866875MHzから35870225MHzまで近畿総合通信局管内令和9年6月30日まで 1W以下陸上での使用に限る。
中国総合通信局管内令和11年6月30日まで 50W以下陸上での使用に限る。
四国総合通信局管内令和9年6月30日まで 50W以下陸上での使用に限る。
九州総合通信局管内令和9年6月30日まで 10W以下陸上での使用に限る。
信越総合通信局管内令和12年6月30日まで 50W以下陸上での使用に限る。
空中線電力は、5W以下に限る。
14648MHzから14658MHzまで東北総合通信局管内令和8年6月30日まで 1W以下陸上での使用に限る。
二周波方式によるこの周波数の 範 囲 の 使 用 は、 35866875MHzから35870225MHzまでの周波数の範囲と対とする。
二周波方式によるこの周波数の 範 囲 の 使 用 は、 34216875MHzから34220225MHzまでの周波数の範囲と対とする。
青森県及び秋田県の区域を除く。
中国総合通信局管内令和8年6月30日まで 1W以下陸上での使用に限る。
二周波方式によるこの周波数の 範 囲 の 使 用 は、 34216875MHzから34220225MHzまでの周波数の範囲と対とする。
九州総合通信局管内令和8年6月30日まで 1W以下陸上での使用に限る。
二周波方式によるこの周波数の 範 囲 の 使 用 は、 34216875MHzから34220225MHzまでの周波数の範囲と対とする。
)号
第外号(報官日曜木日
月
年
和令
)号
第外号(報官日曜木日
月
年
和令36824MHzから36856MHzまで中国総合通信局管内令和8年6月30日まで 1W以下九州総合通信局管内令和8年6月30日まで 1W以下38624MHzから38656MHzまで中国総合通信局管内令和8年6月30日まで 1W以下九州総合通信局管内令和8年6月30日まで 1W以下二周波方式によるこの周波数の範囲の使用は、38624MHzか ら 38656 MHz ま で の 周 波数の範囲と対とする。
二周波方式によるこの周波数の範囲の使用は、38624MHzか ら 38656 MHz ま で の 周 波数の範囲と対とする。
二周波方式によるこの周波数の範囲の使用は、36824MHzか ら 36856 MHz ま で の 周 波数の範囲と対とする。
二周波方式によるこの周波数の範囲の使用は、36824MHzか ら 36856 MHz ま で の 周 波数の範囲と対とする。
3936MHzから3943MHzまで北海道総合通信局管内令和9年6月30日まで 10W以下東北総合通信局管内令和10年6月30日まで 10W以下陸上での使用に限る。
近畿総合通信局管内令和9年6月30日まで 10W以下中国総合通信局管内令和10年6月30日まで 10W以下四国総合通信局管内令和9年6月30日まで 10W以下九州総合通信局管内令和9年6月30日まで 10W以下陸上での使用に限る。
沖縄総合通信事務所管内令和9年6月30日まで 10W以下陸上での使用に限る。
39775MHzから3985MHzまで北海道総合通信局管内令和9年6月30日まで 10W以下信越総合通信局管内令和12年6月30日まで 10W以下428MHzから4284MHzまで北海道総合通信局管内令和9年6月30日まで 10W以下陸上での使用に限る。
東北総合通信局管内令和11年6月30日まで 10W以下陸上での使用に限る。
信越総合通信局管内令和11年6月30日まで 5W以下陸上での使用に限る。
北陸総合通信局管内令和9年6月30日まで 5W以下陸上での使用に限る。
東海総合通信局管内令和10年6月30日まで 10W以下陸上での使用に限る。
愛知県及び三重県の区域を除く。
近畿総合通信局管内令和9年6月30日まで 10W以下陸上での使用に限る。
中国総合通信局管内令和11年6月30日まで 25W以下陸上での使用に限る。
四国総合通信局管内令和9年6月30日まで 5W以下陸上での使用に限る。
九州総合通信局管内令和10年6月30日まで 5W以下陸上での使用に限る。
450175MHzから4502375MHzまで信越総合通信局管内令和8年6月30日まで 5W以下中国総合通信局管内令和8年6月30日まで 5W以下九州総合通信局管内令和10年6月30日まで 5W以下陸上での使用に限る。
2294MHzから2296MHzまで東北総合通信局管内令和10年6月30日まで 1W以下信越総合通信局管内令和10年6月30日まで 1W以下中国総合通信局管内令和9年6月30日まで 1W以下中国総合通信局管内令和11年6月30日まで 10W以下四国総合通信局管内令和8年6月30日まで 1W以下四国総合通信局管内令和9年6月30日まで 10W以下九州総合通信局管内令和9年6月30日まで 10W以下411935MHzから411985MHzまで41215MHzから4132875MHzまで4269MHzから4275MHzまで四国総合通信局管内令和8年6月30日まで 5W以下陸上での使用に限る。
九州総合通信局管内令和10年6月30日まで 5W以下陸上での使用に限る。
沖縄総合通信事務所管内令和9年6月30日まで 10W以下陸上での使用に限る。
北海道総合通信局管内令和9年6月30日まで 55W以下陸上での使用に限る。
東北総合通信局管内令和11年6月30日まで 10W以下陸上での使用に限る。
関東総合通信局管内令和11年6月30日まで 10W以下陸上での使用に限る。
九州総合通信局管内令和8年6月30日まで 1W以下5012MHzから5025MHzまで北海道総合通信局管内令和9年6月30日まで 5W以下東北総合通信局管内令和9年6月30日まで 5W以下青森県及び福島県の区域を除く。
信越総合通信局管内令和9年6月30日まで 5W以下北陸総合通信局管内令和8年6月30日まで 5W以下東海総合通信局管内令和9年6月30日まで 5W以下中国総合通信局管内令和8年6月30日まで 5W以下北陸総合通信局管内令和9年6月30日まで 10W以下陸上での使用に限る。
四国総合通信局管内令和8年6月30日まで 5W以下東海総合通信局管内令和11年6月30日まで 55W以下陸上での使用に限る。
近畿総合通信局管内令和9年6月30日まで 55W以下陸上での使用に限る。
5100MHzから5140MHzまで信越総合通信局管内令和9年6月30日まで 1W以下北陸総合通信局管内令和8年6月30日まで 1W以下中国総合通信局管内令和11年6月30日まで 10W以下陸上での使用に限る。
四国総合通信局管内令和9年6月30日まで 10W以下陸上での使用に限る。
九州総合通信局管内令和10年6月30日まで 55W以下陸上での使用に限る。
沖縄総合通信事務所管内令和9年6月30日まで 55W以下陸上での使用に限る。
東海総合通信局管内令和8年6月30日まで 1W以下8400MHzから8500MHzまで関東総合通信局管内令和8年6月30日まで 5W以下城県土浦市及びつくば市、千葉県勝浦市、いすみ市及び夷隅郡御宿町、東京都町田市並びに神奈川県相模原市及び横浜市の区域を除く。
128GHzから1295GHzまで東北総合通信局管内令和10年6月30日まで 1W以下関東総合通信局管内令和10年6月30日まで 1W以下信越総合通信局管内令和10年6月30日まで 1W以下北陸総合通信局管内令和8年6月30日まで 1W以下東海総合通信局管内令和9年6月30日まで 1W以下中国総合通信局管内令和9年6月30日まで 1W以下山口県の区域を除く。
四国総合通信局管内令和8年6月30日まで 1W以下九州総合通信局管内令和8年6月30日まで 1W以下155GHzから156GHzまで東北総合通信局管内令和9年6月30日まで 1W以下北陸総合通信局管内令和8年6月30日まで 1W以下東海総合通信局管内令和8年6月30日まで 1W以下中国総合通信局管内令和8年6月30日まで 1W以下山口県の区域を除く。
四国総合通信局管内令和8年6月30日まで 1W以下九州総合通信局管内令和8年6月30日まで 1W以下282GHzから291GHzまで北海道総合通信局管内令和8年6月30日まで 任 意 の 1 MHz 幅に お け る 等 価 等方輻射電力が316mW以下福岡県、佐賀県及び長崎県の区域を除く。
陸上での使用に限る。
東北総合通信局管内令和8年6月30日まで 任 意 の 1 MHz 幅に お け る 等 価 等方輻射電力が316mW以下陸上での使用に限る。
秋田県秋田市及び南秋田郡大潟村の区域は屋内での使用に限る。
関東総合通信局管内令和8年6月30日まで 任 意 の 1 MHz 幅に お け る 等 価 等方輻射電力が316mW以下陸上での使用に限る。
栃木県栃木市、千葉県白井市、東京都文京区本郷七丁目、江東区青海二丁目、江東区新木場二丁目、八王子市、府中市、調布市、小平市、日野市及び国分寺市並びに神奈川県横浜市鶴見区矢向一丁目、川崎市中原区及び厚木市の区域は屋内での使用に限る。
陸上での使用に限る。
455GHzから47GHzまで472GHzから498GHzまで484GHzから487GHzまで中国総合通信局管内四国総合通信局管内令和8年6月30日まで 任 意 の 1 MHz 幅に お け る 等 価 等方輻射電力が316mW以下陸上での使用に限る。
鳥取県境港市の区域は屋内での使用に限る。
令和8年6月30日まで 任 意 の 1 MHz 幅に お け る 等 価 等方輻射電力が316mW以下陸上での使用に限る。
徳島県徳島市並びに愛媛県松山市及び今治市の区域は屋内での使用に限る。
九州総合通信局管内令和8年6月30日まで 任 意 の 1 MHz 幅に お け る 等 価 等方輻射電力が316mW以下陸上での使用に限る。
宮崎県延岡市の区域は屋内での使用に限る。
沖縄総合通信事務所管内令和8年6月30日まで 任 意 の 1 MHz 幅に お け る 等 価 等方輻射電力が316mW以下陸上での使用に限る。
3105GHzから312GHzまで東北総合通信局管内令和9年6月30日まで 1W以下北