令和 年 月 日 水曜日官報(号外第 号)(分冊の)〔法規的告示〕和係数の一部を改正する件価係数Ⅱ、救急補正係数及び激変緩基礎係数、機能評価係数Ⅰ、機能評並びに厚生労働大臣が定める病院、〇厚生労働大臣が指定する病院の病棟(厚生労働一六六)

政令(一九六)行期日を定める政令(一九五)〇自衛隊法施行令等の一部を改正する〇著作権法の一部を改正する法律の施

〇風俗営業等の規制及び業務の適正化裁判所〇防衛省設置法等の一部を改正する法律(四四)

諸事項する法律(四六)〔政令〕〇電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正係

会社その他会社決算公告

教育職員免許状失効、行旅死亡人関律(四五)

地方公共団体等に関する法律の一部を改正する法破産、免責、再生関係

〔法律〕目次〔公告〕(国土交通三九七)号の一部を改正する件〔その他告示〕(号外)発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)を改正する件(同五五)〇水質汚濁に係る農薬登録基準の一部(環境五四)薬登録基準の一部を改正する件〇生活環境動植物の被害防止に係る農〇平成十二年建設省告示第千八百十三

2一14二635係)二関係)条関係)四四号)(防衛省)第七五条の八関係)条及び第九七条関係)自衛隊法の一部改正関係ととした。
(第二〇条関係)防衛省設置法の一部改正関係自衛官候補生の身分を廃止することとし陸上自衛隊の補給統制本部を補給本部に改一定期間以上在職し、かつ、良好な成績で航空自衛隊の航空戦術教導団を廃止するこ海上自衛隊の護衛艦隊、掃海隊群等を水上自衛官の再任用について、定年退職等の後に自衛官としての勤務から一旦離れた者で勤務した即応予備自衛官に支給する勤続報奨た。
(第二九条、第三三条、第三六条、第五八金を予備自衛官にも支給できるようにするこるとともに、情報作戦集団を新編することと二、第二七条の三、第二七条の四及び第二八二、第一七条の三、第一八条及び第二一条の対象とすることとした。
(第四五条の二関係)ととした。
(第七二条の二、第七五条の七及び体力や能力等を維持しているものは再任用の艦隊に新編し、その隷下部隊に水上戦群、水した。
(第一五条、第一六条の二、第一七条のあっても、自衛官としての任務を遂行し得る編するとともに、所要の規定の整備を行うこ自衛官の定数を改めることとした。
(第六条関ととした。
(第二四条、第二六条、第二六条の◇防衛省設置法等の一部を改正する法律(法律第陸両用戦機雷戦群及びしよう戒防備群を新編す







法公

令布





あれ

らた





に対する当該事業の継続に資するための給付することとした。
(第一〇七条、第一〇九条〜防衛省の職員の給与等に関する法律の一部改管制官手当を新設することとした。
(第一六条八条の二、第二二条、第二四条の二〜第二四一部を償還させるための規定を新設すること等を実施するため、航空法等及び船舶職員及びに予備自衛官手当及び即応予備自衛官手当整備することとした。
(第一〇九条、第一一一造等並びに無人船舶の民間人による試験航行の月額をそれぞれ引き上げることとした。
(第て、留学中又は留学終了後一定期間内に離職行うこととした。
(第八四条の五、第一〇〇条給する指定場所生活調整金を新設することと活を送る特殊な生活環境下にある自衛官に支の六及び第一〇〇条の八〜第一〇〇条の一九理を行うこととした。
(第一条、第四条、第一条の七、第二六条の二、第二六条の三及び第一六条第三項、第二四条の三及び第二四条のするため、船舶安全法等の適用除外規定等をした場合、国が支出した留学費用の全部又はび小型船舶操縦者法の適用除外規定等を整備金を新設することとした。
(第七三条の三、第事業を営む予備自衛官又は即応予備自衛官物品役務相互提供協定に係る規定の整備を留学を命ぜられた防衛大学校の学生に対し航空機乗員に支給する航空手当の上限額並装備移転の対象となる航空機及び船舶の製装備移転の対象となる船舶の製造等を実施航空管制業務を行う自衛官に支給する航空自衛官候補生の身分の廃止に伴う規定の整入隊直後から営舎や船舶等において集団生とした。
(第三三条及び第九九条の二関係)第一一一条の三及び附則第七項関係)した。
(第一条及び第二六条の三関係)第一項、第一九条及び第二七条関係)七三条の四及び第七五条の八関係)条の二及び第一一一条の三関係)二八条関係)四関係)正関係関係)871110三91342〇

〇 令和 年 月 日 水曜日官報(号外第 号)

為1



61

32五

2備



四係)察庁)る行為とした。
する行為施行期日する行為施行期日等施行期日等力を有する者い者である法人その他の規定の整備る法律の一部改正関係

ととした。
(第三三条関係)

こととした。
(第四条関係)によって飲食等をさせる行為こととした。
(第一八条の三関係)無許可営業等に対する罰則の強化必要な施行期日を定めることとした。
接待飲食営業に係る遵守事項等の追加所要の経過措置を設けることとした。
所要の規定の整備を行うこととした。
料金について、事実に相違する説明等を客が注文等をする前に飲食等の全部又は客に対し、威迫し、又は誘惑して、料金客が接客従業者に対して恋愛感情等を抱客に注文等をさせ、又は料金の支払等を4を除き、この法律は、公布の日から起4については、公布の日から起算して六風俗営業の許可に係る不許可事由の追加の日から起算して五年を経過しないもの一部を提供することにより当該客を困惑さこの法律の施行に伴い必要となる経過措置行為により金銭を得ること等を要求する行一定の行為により当該客を困惑させ、それの支払等のために当該客が法令に違反する接待飲食営業を営む風俗営業者は、その営とした。
(第二二条の二及び第五三条関係)せ、それによって当該飲食等をさせるなどこの法律は、令和八年三月三一日までの間させる目的で、当該客を威迫して困惑させ警察職員による立入りが行われた日から風集団的に、又は常習的に暴力的不法行為等親会社等が風俗営業の許可を取り消され、月を経過した日から施行することとした。
算して一月を経過した日から施行すること接待飲食営業を営む者は、その営業に関し、いていること等を知りながら、これに乗じ、性風俗関連特殊営業のうち一定の営業を営むを行うこととした。
(附則第二条〜第一三条関当該行為をした者に対する罰則を設けること業に関し、次に掲げる行為をしてはならない大規模な災害に対処する外国の軍隊に対する次に掲げる行為をしてはならないこととし、において政令で定める日から施行するほか、国際連合平和維持活動等に対する協力に関すについて定め、関係法律について所要の改正俗営業の許可取消処分に係る聴聞決定予定日いわゆるスカウトバックに係る禁止規定の整を行うおそれがあると認めるに足りる相当な都道府県公安委員会が風俗営業の許可をして風俗営業の許可を受けないで風俗営業を営んまでの間に許可証の返納をした者で当該返納当該取消しの日から起算して五年を経過しな理由がある者がその事業活動に支配的な影響行為をした者に対する罰則を設けることとし法律の一部を改正する法律(法律第四五号)(警物品又は役務の提供について、物品役務相互提供協定の締約国を対象とする規定を整備するこはならない者として、次に掲げる者を追加するげることとした。
(第四九条及び第五七条関係)だ者等に対する罰則を強化するとともに、法人いて、当該紹介をした者又は第三者に対し、当該紹介の対価として金銭等を提供し、又は第三者をして提供させてはならないこととし、当該の代表者又は従業者がこれらの違反行為をしたときの当該法人に対する罰金の上限額を引き上に従事しようとする者の紹介を受けた場合にお者は、異性の客に接触する役務を提供する業務た。
(第二八条、第三一条の三及び第五三条関係)◇風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する

◇電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(法律第四六信事業者(以下「一種指定事業者」という。
)気通信事業者、第二種適格電気通信事業者、らないこととした。
(第二五条の二第一項関法人(特定電気通信事業を営むものに限ととするほか、一種指定事業者は、特定関いこととした。
(第二五条の四第一項関係)提供の業務に関して知り得た当該卸電気通取締役等を、それぞれ兼ねてはならないこ争関係の確保のためその公正な運営が特に信役務の提供を受ける電気通信事業者及びの業務のうち電気通信事業者間の適正な競として、一種指定事業者等がその特定関係る。
)と合併をしたとき等を追加することと係事業者の従業者を、当該一種指定事業者その利用者に関する情報を当該業務の用に種指定事業者の従業者は特定関係事業者の業者の取締役等に加えてその従業者を、一事業者は、当該基礎的電気通信役務に係るは提供してはならないこととした。
(第三〇第一種指定電気通信設備を設置する電気通でに、当該減少等により影響を受ける基礎は、総務省令で定める一年以上の期間前まための交付金を交付する業務等を行うもの的電気通信役務の利用者に対し、当該減少供する目的以外の目的のために利用し、又信役務の提供に要する費用の一部に充てる等の日等を周知させなければならないこと障電気通信事業者に対し、最終保障電気通必要なものに従事させてはならないことと同一区分基礎的電気通信役務を提供する区基礎的電気通信役務のうちいずれかの基礎基礎的電気通信役務を提供する電気通信事電気通信役務(専ら自ら設置する電気通信に提出しなければならないこととした。
(第通信役務台帳を作成し、これを公表するこ話株式会社をいう。
以下同じ。
)は、その最回線設備を用いて提供されるものその他こ上の理由がある場合であっても、同一区分ごと及び地域単位区域ごとに、基礎的電気滑な提供に必要な協力をしなければならな通信役務を提供する電気通信事業者の氏名又は名称及び住所等を記載した基礎的電気終保障業務区域において、基礎的電気通信れに準ずるものとして総務省令で定めるも域内電気通信事業者がいないときは、経営事業を営もうとする場合には、当該基礎的電気通信役務に係る業務区域等を総務大臣役務の提供の求めがあった場合において、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電的電気通信役務の提供を開始しなければな信事業者による最終保障電気通信役務の円のに限る。
以下同じ。
)を提供する電気通信業務区域の減少等をしようとする場合にした。
(第三一条第一項及び第二項関係)基礎的電気通信役務を提供する電気通信電気通信事業の登録の更新を要する事由一種指定事業者の取締役等は特定関係事一種指定事業者等は、卸電気通信役務の基礎的電気通信役務支援機関は、最終保一〇条第一項及び第一六条第一項関係)最終保障電気通信事業者(第一種適格電電気通信事業の登録等について、基礎的近隣電気通信事業者は、最終保障電気通総務大臣は、基礎的電気通信役務の区分とすることとした。
(第一〇七条関係)等の禁止行為等に関する規定の整備とした。
(第二六条の四第一項関係)した。
(第一二条の二第一項関係)ととした。
(第一八条の二関係)電気通信事業法の一部改正関係条第三項及び第四項関係)業者に関する制度の整備号)(総務省)係)







令和 年 月 日 水曜日官報(号外第 号)



65432

1係)係)追加等改正関係一条第五項関係)び第一〇項関係)に関する評価等の導入に関する認定制度の創設正後の第二条第三項関係)(改正前の附則第五条関係)とした。
(第一一条第一項関係)とした。
(改正前の第三条関係)ととした。
(第一四三条の二関係)ることとした。
(第五〇条の四関係)地域会社の業務等に関する規定の整備一六七条の三第一項及び第三項関係)電気通信番号使用計画の認定を受けた電一種指定事業者は、特定関係事業者との電気通信番号使用計画の認定の基準としらないこととした。
(第五〇条の七関係)電気通信番号使用計画の認定の欠格事由地域会社の特定の合併又は分割の決議に地域会社が営むものとされる地域電気通地域会社に係る認可に関する規定の整備地域会社等に係る電話の役務のあまねく地域会社が営むことができるその保有す地域会社は、電気通信設備の設置に必要電気通信番号使用計画の認定の欠格事由の間で行う電気通信業務に関する取引であっ鉄塔等提供事業を営む者等の土地等の使用なものであることにより電気通信事業者間利用者設備識別番号を使用する電気通信役の執行を終わり、又はその執行を受けるこの適正な競争関係を阻害するおそれがあるものを行ってはならないこととした。
(第三用する卸電気通信役務の提供に関する契約罪等の罪に当たる行為に利用されるおそれ認をした後でなければ、これを行ってはな等を追加することとした。
(第五〇条の三関鉄塔等提供事業を営み、又は営もうとする務の提供を継続的に実施すると見込まれるて、当該認定の申請をした者が申請に係るの締結等をしようとするときは、当該提供とがなくなった日から二年を経過しない者気通信事業者は、利用者設備識別番号を使電気通信事業者間の適正な競争関係の確保の相手方が一定の要件に該当することの確こと及びその提供する電気通信役務が詐欺て、その条件が当該特定関係事業者に有利が高い者の要件に該当しないことを追加すとして、詐欺罪等により刑に処せられ、そ総務大臣は、毎年、電気通信事業の公正な務ごとにあらかじめ総務大臣に届け出るこむことができることとした。
(法第三条の規日本全国における適切、公平かつ安定的なにおける通信を媒介する電気通信役務を提とを不要とし、あらかじめ総務大臣に対すな建物その他の工作物及び土地について、ついて、総務大臣の認可を不要とすること除くこととした。
(法第三条の規定による改る届出及び公表をした実施基準に従って営信業務について、同一の都道府県の区域内供する電気通信業務から、目的業務区域内端末設備と接続される伝送路設備を用いるる設備等を活用して行う業務について、業供する電気通信業務とし、その一端が移動定による改正後の第二条第七項、第八項及臣の認可を要することとした。
(第一三条関における通信を媒介する電気通信役務を提電報の事業について、電気通信事業とみな定める処分をしようとするときは、総務大提供の確保に寄与する責務を廃止すること電気通信役務等を提供する電気通信業務を譲り渡し、担保に供し、その他総務省令でその鉄塔等提供事業の全部又は一部につい競争の促進のために講じられる措置の実施状者は、土地等の使用に関する総務大臣の裁定て、総務大臣の認定を受けることができるこ等の規定の適用を受けようとする場合には、すこと等とする規定を削除することとした。
査及び評価の結果を公表することとした。
(第日本電信電話株式会社等に関する法律の一部む。
)間の適正な競争関係が確保されているかどうかについて評価を行うとともに、当該調況について調査を行い、その結果に基づき、電気通信事業者(第三号事業を営む者を含

同法附則第一条第三号に掲げる規定の施行期日は◇著作権法の一部を改正する法律の施行期日を定◇自衛隊法施行令等の一部を改正する政令(政令第三三号)の施行期日は令和八年四月一日とし、ら起算して一年を超えない範囲内において政令該手当を加えることとした。
(第六条の七関係)する一般職の職員の基本給月額に準ずる額に当著作権法の一部を改正する法律(令和五年法律航空管制官手当の新設に伴い、退職手当に関国家公務員退職手当法施行令の一部改正関係この政令は、公布の日から施行することとしる費用」及び償還をしなければならない者にき事項、同項第一号に規定する「政令で定めする「政令で定める場合」について規定する九九条の二第一項に規定する「政令で定めるする「政令で定める率」について規定することとした。
(第一一条の三〜第一二条及び第一この法律は、一部の規定を除き、公布の日か対する通知について規定することとした。
(第防衛省の職員の給与等に関する法律施行令のることとした。
(第一九条の五及び第一九条の研修」、留学を命ずる学生に対して明示すべ自衛隊法第九九条の二第二項第三号に規定一二〇条の一九〜第一二〇条の二二関係)航空管制官手当の額等について規定するこ自衛隊法(昭和二九年法律第一六五号)第自衛隊法第九九条の二第一項第二号に規定める政令(政令第一九五号)(文部科学省)航空手当の月額の支給割合を引き上げるこ指定場所生活調整金の額等について規定すその他所要の規定の整備を行うこととしその他所要の規定の整備を行うこととしで定める日から施行することとした。
こととした。
(第一二〇条の二四関係)令和七年六月一日とすることとした。
ととした。
(第一二〇条の二三関係)自衛隊法施行令の一部改正関係

ととした。
(第一二条関係)

第一九六号)(防衛省)

一部改正関係三条関係)施行期日六関係)施行期日た。
た。た。12三3二一2314四三4 令和 年 月 日 水曜日官報(号外第 号)

する調達の事務のうち防衛大臣が定めるものを行う。
2補給本部に、補給本部長を置き、自衛官をもつて充てる。
約国」に改める。
第九十七条第一項及び第二項中「及び自衛官候補生」を削る。
第二十六条の二補給本部においては、前条第一項に規定する事務の実施の企画及び総合調整並び約国(次項第四号、第百条の八及び第百条の九において「締約国」という。
)」に改め、同条第二項に補給処の管理を行うとともに、陸上自衛隊及び海上自衛隊の補給本部においては、同項に規定第四号中「アメリカ合衆国、オーストラリア、英国、フランス、カナダ、インド又はドイツ」を「締(補給本部)補給処の」を削り、同項を同条第四項とし、同条の次に次の一条を加える。
おける決済その他の手続について定めるものをいう。
第百条の九において同じ。
)の我が国以外の締又は役務の相互の提供を実施する活動及び提供する物品又は役務並びに当該提供を実施する場合に第二十六条第三項ただし書及び同条第四項を削り、同条第五項中「海上自衛隊又は航空自衛隊の又は役務の相互の提供に関する我が国と当該締約国との間の条約その他の国際約束であつて、物品を加える。
(情報作戦集団司令官)を削る。
三補給本部第二十四条第二項中「及び補給統制本部を、海上自衛隊又は航空自衛隊の機関として補給本部」第十七条の二情報作戦集団の長は、情報作戦集団司令官とする。
2情報作戦集団司令官は、防衛大臣の指揮監督を受け、情報作戦集団の隊務を統括する。
第十八条中「護衛艦隊」を「水上艦隊」に改め、「地方隊」の下に「、情報作戦集団」を加える。
第二十条第二項中「、航空戦術教導団」を削る。
第二十一条の二第二項中「地方隊」の下に「、情報作戦集団」を加える。
第二十四条第一項中第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。
「護衛艦隊司令官」を「水上艦隊司令官」に改める。
第十七条の三を第十七条の四とし、第十七条の二を第十七条の三とし、第十七条の次に次の一条第二条自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。
八項を第九項とし、第七項を第八項とし、第六項の次に次の一項を加える。
7情報作戦集団は、情報作戦集団司令部、作戦情報群及びサイバー防護群から成る。
しよう戒防備群」に改め、同条第六項中「掃海隊、基地隊その他の」及びただし書を削り、同条中第艦隊司令部及び護衛隊群」を「水上艦隊は、水上艦隊司令部及び水上戦群、水陸両用戦機雷戦群、を「及び水上艦隊」に改め、「、掃海隊群」及びただし書を削り、同条第三項中「護衛艦隊は、護衛第十五条第一項中「地方隊」の下に「、情報作戦集団」を加え、同条第二項中「及び護衛艦隊」第十六条の二の見出しを「(水上艦隊司令官)」に改め、同条中「護衛艦隊の」を「水上艦隊の」に、(自衛隊法の一部改正)「二千四百二十三人」に改める。
第一条防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。
「四万五千四百六十二人」に、「四万七千七人」を「四万七千百三十一人」に、「二千百九十三人」を第六条中「十四万九千七百六十七人」を「十四万九千四百三人」に、「四万五千四百五十二人」を(勤続報奨金)第七十二条の次に次の一条を加える。
第五十八条第二項中「、自衛官候補生」を削る。
第四十五条の二第一項中「引き続いて」を削る。
インド又はドイツ」を「物品役務相互提供協定(自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間の物品第八十四条の五第一項第三号中「アメリカ合衆国、オーストラリア、英国、フランス、カナダ、二及び」に改め、「同項第二号」の下に「及び第七十三条の四第一項第二号」を加える。
条第一項各号」とあるのは「第七十五条の四第一項各号」と、」を「第七十二条の二、第七十三条の第七十五条の八中「第七十三条から」を「第七十二条の二から」に、「第七十三条の二中「第七十第七十五条の七削除第七十五条の七を次のように改める。
日に限る。
)2前項に定めるもののほか、同項の給付金の支給に関し必要な事項は、政令で定める。
に資するための給付金として支給することができる。
かつた日(招集に応じて出頭した日から招集の解除の日までの間の日に限る。
)二前条第一項第二号に掲げる場合当該負傷又は疾病の療養のために当該事業を行うことがで当該事業を行うことができなかつた日から起算して政令で定める期間を経過する日までの間のきなかつた日(招集の解除の日又は第七十一条第一項の招集期間の終了の日の翌日以後最初に一前条第一項第一号に掲げる場合自衛官としての勤務のために当該事業を行うことができなて政令で定める額に、当該各号に定める日の数を乗じて得た額を、当該予備自衛官の事業の継続衛官に対し、自ら当該事業を行うことができない間における当該事業の継続に伴う負担を考慮し場合のいずれかに該当することとなつたときであつて、当該事業を継続するときは、当該予備自第七十三条の四防衛大臣又はその委任を受けた者は、事業を営む予備自衛官が次の各号に掲げるえる。
(事業を営む予備自衛官に対する給付金)第七十二条の二防衛大臣又はその委任を受けた者は、予備自衛官(第七十条第一項各号の規定にうち防衛省令で定める期間以上在職し、かつ、良好な成績で勤務したときは、防衛省令で定めるよる招集命令を受け、同条第三項の規定により自衛官となつている者を含む。
)がその任用期間のところにより、その者に対し、勤続報奨金を支給することができる。
第七十三条の三第一項中「第二号」の下に「及び次条第一項」を加え、同条の次に次の一条を加御名御璽令和七年五月二十八日法律第四十四号(防衛省設置法の一部改正)防衛省設置法等の一部を改正する法律防衛省設置法等の一部を改正する法律をここに公布する。
法律内閣総理大臣石破茂第三十六条第二項から第四項までを削り、同条第五項中「前各項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条中第六項を第三項とし、第七項を第四項とし、第八項を第五項とする。
める。
第三十三条中「、自衛官候補生」を削り、「を除き」を「及び第九十九条の二第一項を除き」に改ることができる。
第二十八条中「、補給統制本部長」を削る。
第二十七条の三及び第二十七条の四を削る。
第二十九条第一項中「及び自衛官候補生」を削る。
3補給本部長は、防衛大臣の定めるところにより、部務を掌理する。
ただし、防衛大臣は、必要があると認める場合には、陸上総隊司令官、自衛艦隊司令官又は航空総隊司令官に指揮監督させ令和 年 月 日 水曜日官報(号外第 号)舶及び装備移転船舶に」に改める。
第百十一条の次に次の二条を加える。
(装備移転船舶についての技術上の基準)してはならない。
第百十一条の三装備移転船舶は、前条の技術上の基準に適合するかどうかについて防衛省令で定めるところにより防衛大臣の検査を受け、かつ、これに合格したものでなければ、航行の用に供(検査)技術上の基準を定めなければならない。
第百十一条の二防衛大臣は、装備移転船舶について堪航性及び人命の安全を確保するため必要な(指定場所生活調整金の支給)第二十六条の二の次に次の一条を加える。
第二十四条の三第二項中「四千円」を「一万二千三百円」に改める。
第二十四条の四第二項中「一万六千円」を「一万八千五百円」に改める。
第十九条中「特殊作戦隊員手当」の下に「、航空管制官手当」を加える。
第二十六条の三自衛隊法第三十六条第二項に規定する自衛官候補生から引き続いて同条第一項の自衛官に任用された者及び同条第五項に規定する陸曹候補者、海曹候補者又は空曹候補者の指定を受けた者のうち防衛大臣の定めるもの(以下この項において「防衛大臣の定める陸曹候補者等」の対象となる船舶として製造されるもの(水陸両用車両を含む。
以下この項、第百十一条の二及び六航空管制官航空管制官手当第百十一条の三において「装備移転船舶」という。
)に」に改め、同項ただし書中「船舶に」を「船第十六条第三項中「百分の八十」を「百分の九十」に改める。
めの基盤の強化に関する法律(令和五年法律第五十四号)第二条第四項に規定する装備移転をいう。
)第百九条第一項中「)に」を「)及び装備移転(防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のた間の物品役務相互提供協定」に改める。
第百条の十から第百条の十九までを削る。
には、弾薬を含む。
)」を加える。
は役務の相互の提供に関する日本国政府とオーストラリア政府との間の協定」を「当該締約国とのリア軍隊」を「締約国の軍隊」に、「日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における物品又第百条の九の見出し中「オーストラリア軍隊」を「締約国の軍隊」に改め、同条中「オーストラに改正する。
第十六条第一項に次の一号を加える。
第一条中「自衛官任用一時金」の下に「、指定場所生活調整金」を加える。
第四条防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の一部を次のようにこれら」に改める。
(防衛省の職員の給与等に関する法律の一部改正)附則第七項中「自衛隊の使用する航空機並びにその航空機」を「自衛隊の使用する航空機等並び軍隊」を「行う締約国の軍隊」に改め、同条第二項及び第三項中「オーストラリア軍隊」を「締約らない。
国の軍隊」に改め、同条第四項中「武器」の下に「(同項の締約国の軍隊がインドの軍隊である場合第百十一条の三を第百十一条の二とする。
3前二項に定めるもののほか、第一項の規定による償還に関し必要な事項は、政令で定める。
を「又はこれら」に改める。
第百条の六第一項中「及び次条」を「から第百条の八まで」に改める。
軍隊の施設」を「締約国の軍隊の施設(当該締約国にあるものに限る。
)」に、「行うオーストラリアラリア軍隊」を「締約国の軍隊」に改め、同項第九号中「オーストラリア内にあるオーストラリアストラリア軍隊に」を「締約国の軍隊に」に改め、同項第一号から第八号までの規定中「オーストストラリア軍隊(オーストラリアの軍隊をいう」を「締約国の軍隊(合衆国軍隊を除く」に、「オー第百条の八の見出し中「オーストラリア軍隊」を「締約国の軍隊」に改め、同条第一項中「オー第百十一条の三の見出しを「(検査等)」に改め、同条に次の一項を加える。
2装備移転船舶を航行しようとする者は、前条の配員の基準に従つて配員して航行することについて防衛省令で定めるところにより防衛大臣の確認を受けた後でなければ、これを航行してはな第百十一条の二を削る。
第百十一条(見出しを含む。
)中「自衛隊の使用する船舶」の下に「及び装備移転船舶」を加える。
き、又は同条第四号の規定に該当して免職されたとき。
三前二号に掲げる場合に準ずる場合として政令で定める場合2前項の離職した場合には、次の各号のいずれかに該当する場合を含まないものとする。
二一死亡により離職したとき。
公務による災害のため心身に故障を生じ、第四十二条第二号の規定に該当して免職されたとて得た金額じ。
)の総額に相当する金額二自衛官に任用される日の翌日から起算した在職期間が八年に達するまでの期間当該留学の期間が逓増する程度に応じて百分の百から一定の割合で逓減するように政令で定める率を乗じために国が支出した留学費用の総額に相当する金額に、同日から起算した自衛官としての在職二及び第百十一条の三」を「及び次条から第百十一条の二まで」に改める。
(令和五年法律第五十四号)第二条第四項に規定する装備移転をいう。
)」を削り、「、第百十一条の第百九条第一項中「(防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律第百十条中「及びこれ」を「及び装備移転船舶並びにこれら」に、「隊員」を「者」に、「又はこれ」を受けなければならない。
同項を同条第八項とし、同条第六項の次に次の一項を加える。
7装備移転航空機を製造する者は、第五項の規定により防衛大臣が定める基準(装備移転航空機に係るものに限る。
)に適合することについて、防衛省令で定めるところにより、防衛大臣の確認する航空機等」に、「自衛隊以外の者が使用する」を「自衛隊の使用する航空機等以外の」に改め、一当該留学を開始した日から自衛官に任用される日までの期間当該留学のために国が支出し中「自衛隊が使用する航空機」を「自衛隊の使用する航空機等」に、「その航空機」を「これら」にた留学費用(旅費その他の留学に必要な費用として政令で定めるものをいう。
次号において同改め、同条第八項を同条第九項とし、同条第七項中「自衛隊の使用する航空機」を「自衛隊の使用(留学費用の償還)第九十九条の次に次の一条を加える。
る金額を国に償還しなければならない。
れた学生は、次の各号に掲げるいずれかの期間内に離職した場合には、それぞれ当該各号に定めその内容及び実施形態を考慮して政令で定めるものをいう。
以下この項において同じ。
)を命ぜら練を受けている者をいう。
以下この項において同じ。
)の同意を得て、国が実施するもののうち、履修する研修(三年以内の研修を除く。
)であつて、学生(防衛省設置法第十五条第一項の教育訓第九十九条の二留学(防衛大学校に相当する外国の軍隊の教育機関の課程に在学してその課程を第三条自衛隊法の一部を次のように改正する。
使用する航空機及びその航空機」を「自衛隊の使用する航空機等及びこれら」に改め、同条第五項いて「自衛隊の使用する航空機等」と総称する。
)並びにこれら」に改め、同条第三項中「自衛隊のて製造されるもの(第七項において「装備移転航空機」という。
)(以下この条及び附則第七項にお第二条第四項に規定する装備移転をいう。
第百九条第一項において同じ。
)の対象となる航空機としが調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律(令和五年法律第五十四号)第百七条第一項中「航空法中」を「航空法」に、「並びにその航空機」を「及び装備移転(防衛省 令和 年 月 日 水曜日官報(号外第 号)

日次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一第二条中自衛隊法第八十四条の五の改正規定、同法第百条の六第一項の改正規定、同法第百条の十から第百条の十九までを削る改正規定並びに第六条の規定並びに附則第八条の規定公布のの八(見出しを含む。
)の改正規定、同法第百条の九(見出しを含む。
)の改正規定及び同法第百条第一条この法律は、令和八年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。
ただし、の施行の日以後である者について適用する。
(自衛官任用一時金の支給に関する経過措置)ては、同条第三項の規定は、その任用期間が満了するまでの間、なおその効力を有する。
第五条附則第一条第七号に掲げる規定の施行の日前に第五条の規定による改正前の防衛省の職員の給与等に関する法律第二十六条の二第一項の規定により自衛官任用一時金の支給を受けた者につい(施行期日)附則のように改正する。
締約国の軍隊がインドの軍隊である場合には、弾薬を含む。
)」を加え、同条第五項を削る。
同条第二項中「合衆国軍隊等」を「締約国の軍隊」に改め、同条第四項中「武器」の下に「(同項のをいう。
以下この条において同じ。
)の軍隊」に、「合衆国軍隊等に」を「締約国の軍隊に」に改め、「合衆国軍隊等」という。
)」を「締約国(自衛隊法第八十四条の五第一項第三号に規定する締約国衆国、オーストラリア、英国、フランス、カナダ、インド又はドイツの軍隊(以下この条において第三十三条の見出し中「合衆国軍隊等」を「締約国の軍隊」に改め、同条第一項中「アメリカ合第六条国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号)の一部を次(国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律の一部改正)三十六条第四項」に改め、同項第二号中「第三十六条第八項」を「第三十六条第五項」に改める。
四項」に、「同条第八項」を「同条第五項」に改め、同条第九項第一号中「第三十六条第七項」を「第条第八項」を「第三十六条第五項」に改め、同条第八項中「第三十六条第七項」を「第三十六条第項」を「第三十六条第四項」に、「同条第八項」を「同条第五項」に改め、同条第六項中「第三十六官又は即応予備自衛官について適用する。
(指定場所生活調整金の支給に関する経過措置)第四条第四条の規定(附則第一条第二号に掲げる改正規定に限る。
)による改正後の防衛省の職員の給与等に関する法律第二十六条の三の規定は、同条に規定する基準期間の末日が同号に掲げる規定四号改正後自衛隊法第七十五条の八において読み替えて準用する場合を含む。
)に規定する予備自衛条の五第一項の規定による訓練招集命令を受けた第四号改正後自衛隊法第七十三条の三第一項(第くは第七十五条の四第一項各号の規定による招集命令又は同法第七十一条第一項若しくは第七十五む。
)の規定は、附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日以後に自衛隊法第七十条第一項各号若しう。
)第七十三条の四(第四号改正後自衛隊法第七十五条の八において読み替えて準用する場合を含(事業を営む予備自衛官又は即応予備自衛官に対する給付金の支給に関する経過措置)第三条第二条の規定による改正後の自衛隊法(以下この条において「第四号改正後自衛隊法」といついては、なお従前の例による。
令を受け、同条第三項の規定により自衛官となっている者を含む。
)に係る当該勤続報奨金の支給に号」を「同項第三号」に、「同項第五号」を「同項第四号」に改め、同条第五項中「第三十六条第七できることとされていた即応予備自衛官(自衛隊法第七十五条の四第一項各号の規定による招集命を「これらの自衛官」に改め、同条を第二十六条の二とする。
項第四号とし、同条第三項中「及び第二号」を削り、「同項第三号」を「同項第二号」に、「同項第四を同項第三号とし、同項第五号中「第三十六条第七項」を「第三十六条第四項」に改め、同号を同同号を同項第二号とし、同項第四号中「第三十六条第七項」を「第三十六条第四項」に改め、同号り、同号を同項第一号とし、同項第三号中「第三十六条第七項」を「第三十六条第四項」に改め、第二十八条第一項第一号を削り、同項第二号中「(前号の規定の適用を受けるものを除く。
)」を削(勤続報奨金の支給に関する経過措置)第二条前条第四号に掲げる規定の施行の日前に第二条の規定(同号に掲げる改正規定に限る。
次条において同じ。
)による改正前の自衛隊法第七十五条の七の規定により勤続報奨金を支給することがる。
)の規定公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日及び第十二条(国と民間企業との間の人事交流に関する法律第二十四条第一項の改正規定に限大臣の定める陸曹候補者等」という。
)」を削り、「自衛官候補生又は防衛大臣の定める陸曹候補者等」第九十七条第一項及び第二項の改正規定並びに第五条の規定並びに附則第五条、第六条、第十条を「第三十六条第一項」に、「同条第五項」を「同条第二項」に改め、「(以下この項において「防衛第二十六条の三第一項中「第三十六条第二項に規定する自衛官候補生から引き続いて同条第一項」る。
第二十六条の二を削る。
第二十四条の七中「第二十四条の三」を「第二十四条の二」に改め、同条を第二十四条の六とす七六で定める日第三条の規定及び附則第十三条の規定令和八年四月一日を削る部分に限る。
)、同法第三十六条の改正規定、同法第五十八条第二項の改正規定並びに同法第二条中自衛隊法第二十九条第一項の改正規定、同法第三十三条の改正規定(「、自衛官候補生」第一条中「、自衛官任用一時金」を削る。
「及び営外手当」を「、航空管制官手当及び営外手当」に改める。
第五条防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を次のように改正する。
第二十四条の二を削る。
第四条第一項、第十八条の二第一項及び第二十二条第一項中「、自衛官候補生」を削る。
第二十四条の三の前の見出しを削り、同条を第二十四条の二とし、同条の前に見出しとして「(予32第一項の指定場所生活調整金の支給に関し必要な事項は、政令で定める。
第二十七条第二項中「及び特殊作戦隊員手当」を「、特殊作戦隊員手当及び航空管制官手当」に、る指定場所生活調整金を支給する。
前項の指定場所生活調整金の額は、政令で定める。
規定する集団的居住場所その他の防衛大臣が定める場所に居住する場合には、当該基準期間に係経過するまでの期間をその初日以後一年ごとに区分した期間をいう。
)の全部を第十八条第一項にえない範囲内において政令で定める日四三第二条中自衛隊法第四十五条の二第一項の改正規定令和七年十月一日十四条の四第二項の改正規定並びに次条及び附則第三条の規定公布の日から起算して六月を超八の改正規定並びに第四条中防衛省の職員の給与等に関する法律第二十四条の三第二項及び第二規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第七十五条の七の改正規定及び同法第七十五条の第二条中自衛隊法第七十二条の次に一条を加える改正規定、同法第七十三条の三第一項の改正月一日のいずれか遅い日年法律第二百二十四号)第二十四条第一項の改正規定を除く。
)の規定公布の日又は令和七年四に附則第四条、第十一条及び第十二条(国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一十九条の次に一条を加える改正規定並びに第四条の規定(第四号に掲げる改正規定を除く。
)並びの四とし、第二十四条の六を第二十四条の五とする。
並びに附則第七条及び第九条の規定公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令備自衛官等の給与)」を付し、第二十四条の四を第二十四条の三とし、第二十四条の五を第二十四条五第二条中自衛隊法第百九条第一項の改正規定及び同法第百十一条の次に二条を加える改正規定という。
)が、基準期間(自衛官候補生又は防衛大臣の定める陸曹候補者等の採用の日から六年を二第二条中自衛隊法第三十三条の改正規定(「、自衛官候補生」を削る部分を除く。
)及び同法第九令和 年 月 日 水曜日官報(号外第 号)第十条国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)の一部を次のように改正す法律第四十五号「、第九十九条第一項及び第九十九条の二第一項第二号」に改める。
日を通知した場合における当該特定の日をいう。
)までの間第二十四条第一項中「、自衛官候補生」を削り、同条第四項中「及び第九十九条第一項」をろにより公安委員会が当該立入りを受けた者に当該立入りが行われた日から十日以内に特定のの一部を次のように改正する。
(国と民間企業との間の人事交流に関する法律の一部改正)「、第九十九条第一項及び第九十九条の二第一項第二号」に改める。
第十二条国と民間企業との間の人事交流に関する法律の一部を次のように改正する。
第十一条の見出し中「学資金」を「学資金等」に改め、同条中「及び第九十九条第一項」を第十一条国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律(平成七年法律第百二十二号)(国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律の一部改正)第一項の項を削り、同表前条第二項の項中「前条第二項」を「前条第一項及び第二項」に改める。
命権者」という。
)に規定する隊員の任十五号)第三十一条」に改め、同表第十二条第一項の項中「、自衛官候補生」を削り、同表前条十三条第二項(以下「任命権者」という。
)二条第五項に規定する隊員の任法律第百六十五号)第三十一条」を「、任命権者免について権限を有する者(以下「任第一項の規定により同法第二条第五項、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六第二十七条第一項の表第三条第一項の項中二項、任命権者免について権限を有する者第一項の規定により同法第、自衛隊法(昭和二十九年る。
「職員(第二十三条第職員(自衛官候補生、第二のように改正する。
目次中「第五十七条」を「第五十八条」に改める。
ロ第三十七条第二項の規定による風俗営業の営業所への立入りが行われた日から聴聞決定予定る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として国家公安委員会規則で定めるとこ日(当該立入りの結果に基づき第二十六条第一項の規定による風俗営業の許可の取消処分に係された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間イ第二十六条第一項の規定による風俗営業の許可の取消処分に係る聴聞の期日及び場所が公示同号に次のように加える。
る日又は当該処分をしないことを決定する日までの間」を「次のいずれかに掲げる期間内」に改め、の規定による風俗営業の許可の取消処分に係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をす六十日以内に役員であつた者で、」に改め、同号を同項第九号とし、同項第七号中「第二十六条第一項人(合併又は風俗営業の廃止について相当な理由がある者を除く。
)の前号ロの立入りが行われた日前ロに掲げる期間内に合併により消滅した法人若しくは同項第一号の規定による許可証の返納をした法掲げる」に、「法人又は」を「法人若しくは」に、「前号の」を「前号イの」に、「者で」を「者又は同号役員であつた者で、」に改め、同号を同項第十号とし、同項第八号中「前号に規定する」を「前号イについて相当な理由がある者を除く。
)若しくはこれらの法人の当該立入りが行われた日前六十日以内に係る風俗営業を承継させ、若しくは分割により当該風俗営業以外の風俗営業を承継した法人(分割に「又は」を「若しくは」に、「者で」を「者又は同号ロに掲げる期間内に分割により同号ロの立入りに十一号とし、同項第九号中「第七号に規定する」を「第八号イに掲げる」に、「同号」を「同号イ」に、同項第十号ただし書中「及び次号」を「(第七号を除く。
)、次号及び第十三号」に改め、同号を同項第同項第十一号中「第九号」を「第六号まで又は第八号から第十号」に改め、同号を同項第十二号とし、第四条第一項第二号イ中「又は第五十条第一項」を「、第五十条又は第五十一条第一項」に改め、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)の一部を次(政令への委任)は、なお従前の例による。
令で定める。
(高圧ガス保安法の一部改正)含む。
)内に」に改める。
(国家公務員の育児休業等に関する法律の一部改正)第九条高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)の一部を次のように改正する。
二条第四項に規定する装備移転をいう。
)の対象となる船舶として製造されるもの(水陸両用車両を調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律(令和五年法律第五十四号)第第三条第一項第三号中「船舶及び」を「船舶内並びに」に、「内に」を「及び装備移転(防衛省が第八条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政(罰則に関する経過措置)いては、なお従前の例による。
第七条附則第一条第五号及び第六号に掲げる規定の施行前にした行為に対する罰則の適用について御名御璽令和七年五月二十八日内閣総理大臣石破茂風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。

経済産業大臣内閣総理大臣防衛大臣中谷武藤石破容治茂元える改正規定の次に次のように加える。
第百七条第一項中「(令和五年法律第五十四号)」を削る。
の整備等に関する法律(令和七年法律第四十三号)の一部を次のように改正する。
第四条のうち自衛隊法中第九十五条の四を第九十五条の五とし、第九十五条の三の次に一条を加第六条附則第一条第七号に掲げる規定の施行の日前に第五条の規定による改正前の防衛省の職員の等に関する法律の一部改正)給与等に関する法律第二十八条第一項第一号に掲げる区分に該当した者に係る退職手当の支給につ第十三条重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の施行に伴う関係法律(退職手当の特例に関する経過措置)(重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の施行に伴う関係法律の整備 において同じ。
)を触り、若しくは当該他人に自己の性器等を触らせることをいう。
)をすること。
二第二十二条の二の規定に違反したとき。
令和 年 月 日 水曜日官報(号外第 号)

ならない。
その他の財産を得ることを要求すること。
ロイ売春防止法その他の法令に違反する行為をすること。
は他人の性的好奇心を満たす目的で、当該他人の性器等(性器、肛こう門又は乳首をいう。
以下ロ対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交類似行為等(性交類似行為をし、又二客に対し、威迫し、又は誘惑して、料金の支払等のために当該客が次に掲げる行為により金銭迫して困惑させること。
一客に注文等をさせ、又は当該営業に係る料金の支払その他の財産上の給付若しくは財産の預託含む。
)に係る債務の弁済(次号において「料金の支払等」という。
)をさせる目的で、当該客を威若しくはこれらに充てるために行われた金銭の借入れ(これと同様の経済的性質を有するものを第二十二条の二第二条第一項第一号の営業を営む者は、その営業に関し、次に掲げる行為をしては(接待飲食営業を営む者の禁止行為)第二十二条の見出しを「(風俗営業を営む者の禁止行為等)」に改め、同条の次に次の一条を加える。
惑させ、それによつて当該遊興をさせ、若しくはしたものとさせ、又は当該飲食をさせること。
「注文等」という。
)をする前に遊興又は飲食の全部又は一部を提供することにより、当該客を困三客が注文その他の遊興又は飲食の提供を受ける旨の意思表示(第二十二条の二第一号においてためには、当該客が遊興又は飲食をすることが必要不可欠である旨を告げること。
ロ当該接客従業者がその意に反して受ける降格、配置転換その他の業務上の不利益を回避するること。
をすること。
二客が、接客従業者に対して恋愛感情その他の好意の感情を抱き、かつ、当該接客従業者も当該客に対して同様の感情を抱いているものと誤信していることを知りながら、これに乗じ、次に掲げる行為により当該客を困惑させ、それによつて遊興又は飲食をさせること。
イ当該客が遊興又は飲食をしなければ当該接客従業者との関係が破綻することになる旨を告げ第十八条の三第二条第一項第一号の営業を営む風俗営業者は、その営業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
一第十七条に規定する料金について、事実に相違する説明をし、又は客を誤認させるような説明力を有する者第十八条の二の次に次の一条を加える。
(客の正常な判断を著しく阻害する行為の規制)第七条第三項中「の申請をした相続人」を削る。
第七条の二第二項後段及び第七条の三第二項後段を削る。
第四条第一項に次の一号を加える。
十三第三号に該当する者が出資、融資、取引その他の関係を通じてその事業活動に支配的な影響ハ当該許可を受けようとする者が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にある者として国家公安委員会規則で定めるもの第五十六条を第五十七条とする。
期間は、同条の罪についての時効の期間による。
加える。
き。」に改め、同条を第五十六条とする。
き。」に改め、同条を第五十五条とする。
とし、同条第二号中「者」を「とき。
」に改め、同号を同条第三号とし、同条第一号の次に次の一号を「とき。
」に改め、同号を同条第五号とし、同条第三号中「者」を「とき。
」に改め、同号を同条第四号き。
」に改め、同条第五号中「者」を「とき。
」に改め、同号を同条第六号とし、同条第四号中「者」を第五十二条中「者は」を「場合には、当該違反行為をした者は」に改め、同条第一号中「者」を「とでの規定中「者」を「とき。
」に改め、同条を第五十四条とする。
「者」を「とき。
」に改め、同条第三号中「した者」を「したとき。
」に改め、同条第四号から第七号ま第五十三条中「者は」を「場合には、当該違反行為をした者は」に改め、同条第一号及び第二号中第五十四条中「者は」を「場合には、当該違反行為をした者は」に改め、同条各号中「者」を「と第五十五条中「者は」を「場合には、当該違反行為をした者は」に改め、同条各号中「者」を「とめる。
条に次の各号を加える。
第五十六条に次の一項を加える。
二一第四十九条三億円以下の罰金刑第五十条、第五十一条第一項又は第五十三条から前条まで各本条の罰金刑2前項の規定により第四十九条の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効のに改める。
第五十七条を第五十八条とする。
第三十六条の二第一項第三号イ中「在留期間」の下に「の満了の日」を加える。
る規定」に、「又は人に対し、」を「に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して」に改め、同業」を「業務」に、「第四十九条、第五十条第一項又は第五十二条から前条まで」を「次の各号に掲げ第五十六条中「代表者、法人又は」を「代表者又は法人若しくは」に、「が、」を「が、その」に、「営第三十一条の二十三の表第四条第一項第六号及び第七号の項中「及び第七号」を「から第八号まで」十三項中「営業所で異性」とあるのは「異性」と」を加える。
規定は第二条第七項第一号の営業を営む者について、それぞれ」を、「なつて」と」の下に「、同条第第三十一条の三第一項中「規定は、」を「規定は」に改め、「者について」の下に「、同条第十三項の該紹介の対価として金銭その他の財産上の利益を提供し、又は第三者をして提供させてはならない。
業務に従事しようとする者の紹介を受けた場合において、当該紹介をした者又は第三者に対し、当13第二条第六項第一号又は第二号の営業を営む者は、営業所で異性の客に接触する役務を提供する第三十一条の十五第一項中「第四十九条第五号及び第六号」を「第五十条第一号及び第二号」に改る。
第二十八条に次の一項を加える。
第二十四条第二項第二号中「又は第六号から第九号」を「、第六号又は第八号から第十号」に改め者の事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にある者として国家公安と。
委員会規則で定めるもの(ロにおいて「親会社等」という。
)ホ外国において売春をすること。
要な影響を与える関係にある者として国家公安委員会規則で定めるもの条第一項の規定によるほか」を削る。
ロ親会社等が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、又はその事業に重第二十三条の見出しを「(遊技場営業を営む者の禁止行為)」に改め、同条第一項及び第二項中「、前イ当該許可を受けようとする者の株式の所有その他の事由を通じて当該許可を受けようとする法律(令和四年法律第七十八号)第二条第三項に規定する性行為映像制作物への出演をするこら起算して五年を経過しない者である者に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関するに掲げる法人が第二十六条第一項の規定により風俗営業の許可を取り消され、当該取消しの日かニ性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演七当該許可を受けようとする者(法人に限る。
イ及びハにおいて同じ。
)と密接な関係を有する次務を提供する業務に従事すること。
第四条第一項中第七号を第八号とし、第六号の次に次の一号を加える。
ハ第二条第六項第一号若しくは第二号又は第七項第一号の営業において異性の客に接触する役令和 年 月 日 水曜日官報(号外第 号)四三二一は、「懲役」とする。
刑法施行日以後における刑法施行日前にした行為に対する同条の規定の適用に(電気通信事業法の一部改正)ついても、同様とする。
項、第五十二条及び第五十三条」とする。
四十九条、第五十条第一項、第五十一条及び第五十二条」とあるのは、「第五十条、第五十一条第一適正化等に関する法律第四十九条、第五十条第一項、第五十一条及び第五十二条の改正規定中「第律第六十八号)の施行の日前である場合には、同法第九十六条のうち風俗営業等の規制及び業務の2施行日が刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和四年法条の二

第百四十三条の十