令和 年 月 日 火曜日取消に関して公示する件〇容器包装に係る分別収集及び再商品四項の規定に基づく自主回収の認定化の促進等に関する法律第十八条第〇保安林の指定をする件(農林水産八一七〜八三二)

(農林水産・経済産業・環境五)

〔その他告示〕(関東信越厚生局三)指定医療機関に関する告示関する件(農林水産八一六)〇生活保護法第五十五条の三に基づく〇令和七管理年度における特定水産資源(みんくくじら)の採捕の停止に裁判所破産、免責、特別清算、会社更生、相続、公示催告、失踪、除権決定、会社その他再生、所有者不明関係

諸事項〔公告〕

官庁金融商品取引業者営業保証金取戻し、建設業の許可の取消処分関係

官〇消防職員委員会の組織及び運営の基準の一部を改正する件(消防庁四)

令和七年三月中国際収支状況(速報)及び令和六年度中国際収支状況(速報)(財務省)

報(原子力規制委四)の一部を改正する規則〔法規的告示〕

〔資料〕日本国に帰化を許可する件(同三〇)第 号〔規則〕〇実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則及び研究開発段階発電用〔官庁報告〕〔皇室事項〕目次県横浜市静岡市大阪市堺市内閣財務省岐阜県静岡県愛知発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)〔人事異動〕〔国会事項〕提供が決定された件(防衛一三〇)同使用、共同使用の条件変更、新規設及び区域について、一部返還、共〇アメリカ合衆国が使用を許される施

原子炉の設置、運転等に関する規則戸籍が滅失した件(法務省告示配二九)



2(略)2(略)委員会に届け出なければならない。
け出なければならない。
下「評価の結果等」という。
)を原子力規制結果等」という。
)を原子力規制委員会に届に評定の方法並びに次条に定める事項(以法並びに次条に定める事項(以下「評価の該安全性向上評価に係る調査及び分析並び上評価に係る調査及び分析並びに評定の方

日以内に、当該安全性向上評価の結果、当当該安全性向上評価の結果、当該安全性向は、安全性向上評価が終了した日から三十は、安全性向上評価をした後、遅滞なく、

第三項の規定による届出をしようとする者第三項の規定による届出をしようとする者(評価の結果等の届出)(評価の結果等の届出)第九十九条の四法第四十三条の三の二十九第九十九条の四法第四十三条の三の二十九

た日以降一年を超えない時期とする。
た日以降六月を超えない時期とする。
ないものにあっては、その運転が開始されないものにあっては、その運転が開始され加の工事の後、定期事業者検査を行ってい加の工事の後、定期事業者検査を行ってい原子炉の設置又は発電用原子炉の基数の増原子炉の設置又は発電用原子炉の基数の増年を超えない時期とする。
ただし、発電用期は、定期事業者検査が終了した日以降一第一項の原子力規制委員会規則で定める時月を超えない時期とする。
ただし、発電用期は、定期事業者検査が終了した日以降六第一項の原子力規制委員会規則で定める時第九十九条の三法第四十三条の三の二十九第九十九条の三法第四十三条の三の二十九(安全性の向上のための評価の実施時期)(安全性の向上のための評価の実施時期)改正後改正前一部を次のように改正する。
に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その標記部改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下この条において「対象規定」という。
)次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応するる。
第一条実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(昭和五十三年通商産業省令第七十七号)のに関する規則の一部を改正する規則(実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則の一部改正)令和七年五月二十七日原子力規制委員会委員長山中伸介実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則及び研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等〇原子力規制委員会規則第四号及び研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則の一部を改正する規則を次のように定め三条の三の二十九第一項及び第三項の規定に基づき、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第四十規〇則 令和 年 月 日 火曜日官報第 号

1この規則は、公布の日から施行する。
備考表中の[]の記載は注記である。
改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下この項において「対象規定」という。
)き、次のとおり告示する。
令和七年五月二十七日農林水産大臣小泉進次郎に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
三十三条第一項第一号に掲げる場合に該当すると認める。
に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄大臣管理漁獲可能量を超えるおそれが著しく大きく、漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄ら基地式捕鯨業(オホーツク海域)におけるみんくくじらの漁獲量の総量が当該大臣管理区分に係るは、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その標記部資源管理基本方針(令和二年農林水産省告示第千九百八十二号)別紙2

37に規定するみんくくじ(原子力規制委員会設置法の一部の施行に伴う関係規則の整備等に関する規則の一部改正)2原子力規制委員会設置法の一部の施行に伴う関係規則の整備等に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第十六号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する附則〇農林水産省告示第八百十六号この告示は、公布の日から施行する。
特定水産資源の採捕の停止に関する省令(令和二年農林水産省令第六十九号)第一項の規定に基づ(施行期日)附則2(略)下「評価の結果等」という。
)を原子力規制結果等」という。
)を原子力規制委員会に届(委員会の会議及び議事等)委員会に届け出なければならない。
け出なければならない。
第七条委員会の会議は、毎年度一回以上開2(略)催するものとする。

(委員会の会議及び議事等)

要に応じ、開催するものとする。
第七条回開催することを常例とするとともに、必

委員会の会議は、毎年度の前半に一

た日以降一年を超えない時期とする。
た日以降六月を超えない時期とする。
ないものにあっては、その運転が開始されないものにあっては、その運転が開始され法規的告示加の工事の後、定期事業者検査を行ってい加の工事の後、定期事業者検査を行ってい原子炉の設置又は発電用原子炉の基数の増原子炉の設置又は発電用原子炉の基数の増超えない時期とする。
超えない時期とする。
に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改正後改正前第九十四条の三法第四十三条の三の二十九第九十四条の三法第四十三条の三の二十九(安全性の向上のための評価の実施時期)(安全性の向上のための評価の実施時期)年を超えない時期とする。
ただし、発電用期は、定期事業者検査が終了した日以降一第一項の原子力規制委員会規則で定める時月を超えない時期とする。
ただし、発電用期は、定期事業者検査が終了した日以降六第一項の原子力規制委員会規則で定める時の定期事業者検査が終了した日以降一

年を則の施行後最初に行う定期事業者検査の次の定期事業者検査が終了した日以降六月を則の施行後最初に行う定期事業者検査の次

九十九条の三の規定にかかわらず、この規九十九条の三の規定にかかわらず、この規電用原子炉の設置、運転等に関する規則第電用原子炉の設置、運転等に関する規則第期は、第十条の規定による改正後の実用発期は、第十条の規定による改正後の実用発項に規定する原子力規制委員会で定める時項に規定する原子力規制委員会で定める時の二十九第一項の規定による評価に係る同の二十九第一項の規定による評価に係る同にするべき第五号新規制法第四十三条の三にするべき第五号新規制法第四十三条の三の一部を次のように改正する。
(研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則の一部改正)第二条研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(平成十二年総理府令第百二十二号)附則附則改正後改正前に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄可を受けている者がこの規則の施行後最初可を受けている者がこの規則の施行後最初分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄第四十三条の三の五第一項の規定による許第四十三条の三の五第一項の規定による許は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その標記部りされた許可とみなされた第五号旧規制法りされた許可とみなされた第五号旧規制法対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下この条において「対象規定」という。
)制法第四十三条の三の五第一項の規定によ制法第四十三条の三の五第一項の規定によ改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に則第三十条第一項の規定により第五号新規則第三十条第一項の規定により第五号新規次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する第十五条この規則の施行の際現に設置法附第十五条この規則の施行の際現に設置法附(評価の結果等の届出)(評価の結果等の届出)〇消防庁告示第四号第九十四条の四法第四十三条の三の二十九第九十四条の四法第四十三条の三の二十九消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)第十七条第四項の規定に基づき、消防職員委員会

に評定の方法並びに次条に定める事項(以法並びに次条に定める事項(以下「評価の該安全性向上評価に係る調査及び分析並び上評価に係る調査及び分析並びに評定の方日以内に、当該安全性向上評価の結果、当当該安全性向上評価の結果、当該安全性向は、安全性向上評価が終了した日から三十は、安全性向上評価をした後、遅滞なく、

第三項の規定による届出をしようとする者第三項の規定による届出をしようとする者改正後改正前の傍線を付した部分のように改める。
の組織及び運営の基準(平成八年消防庁告示第五号)の一部を次のように改正する。
令和七年五月二十七日消防庁長官池田達雄次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定[2〜6略][2〜6同上] 一保安林の所在場所愛媛県喜多郡内子町五百九・一八一三・一八一七(以上九筆についの指定をする。
木四〇二、四〇三の一、四二六、四二七て次の図に示す部分に限る。
)、一八一〇か令和七年五月二十七日二指定の目的土砂の流出の防備ら一八一二まで農林水産大臣小泉進次郎る。


令和 年 月 日 火曜日官の図面及び関係書類を福岡県庁及び朝倉市役所に一八一七まで森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第

立木の伐採の方法備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第八百十八号三二指定施業要件指定の目的土砂の流出の防備の指定をする。
令和七年五月二十七日る。
大字上

山一二八二・一七九六から一七二十五条第一項の規定により、次のように保安林1次の森林については、主伐は、択伐によ農林水産大臣小泉進次郎九八まで・一八〇六・一八〇七・一八〇(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ七、一八〇九から一八一三まで、一八一五から

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間字上

山一二五〇の一、一二八一、一二八二、4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
一保安林の所在場所愛媛県北宇和郡鬼北町大及び樹種次のとおりとする。
一七九六から一七九八まで、一八〇六、一八〇ものとする。
農林水産大臣小泉進次郎は、当該立木の所在する市町村に係る市町の指定をする。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の令和七年五月二十七日3主伐として伐採をすることができる立木二十五条第一項の規定により、次のように保安林採種を定めない。
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第部分に限る。
)備え置いて縦覧に供する。
)2その他の森林については、主伐に係る伐〇農林水産省告示第八百十九号1次の森林については、主伐は、択伐によ及び樹種次のとおりとする。
る。字奈良ヶ谷一五八九の二(次の図に示すの図面及び関係書類を愛媛県庁及び内子町役場に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第八百二十一号及び樹種次のとおりとする。
の図面及び関係書類を愛媛県庁及び松野町役場に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ採種を定めない。
示す部分に限る。
)2その他の森林については、主伐に係る伐ものとする。
3主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町三二

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
21媛県庁及び松野町役場に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を愛及び樹種次のとおりとする。

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
主伐は、択伐による。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木指定施業要件

立木の伐採の方法字富岡二八五四、二八五五指定の目的土砂の崩壊の防備一保安林の所在場所愛媛県北宇和郡松野町大農林水産大臣小泉進次郎八・二八六八・二八六九の二・二八七〇・の指定をする。
二八七二の二(以上七筆について次の図に令和七年五月二十七日三二指定施業要件

立木の伐採の方法指定の目的土砂の流出の防備1次の森林については、主伐は、択伐による。
大字蕨生一九八五・一九八六・一九八二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第八百二十二号の図面及び関係書類を愛媛県庁及び松山市役所に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ報三指定施業要件

立木の伐採の方法

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
六八、二八六九の二、二八七〇、二八七二の二第 号の指定をする。
令和七年五月二十七日採種を定めない。
2その他の森林については、主伐に係る伐の指定をする。
令和七年五月二十七日農林水産大臣小泉進次郎3主伐として伐採をすることができる立木農林水産大臣小泉進次郎二十五条第一項の規定により、次のように保安林て次の図に示す部分に限る。
)〇農林水産省告示第八百十七号森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第その他告示三指定施業要件

立木の伐採の方法1次の森林については、主伐は、択伐による。
五百木四〇二・四二七(以上二筆につい病院医療センター千葉東病院百七十三番地独立行政法人国立病院機構千葉東独立行政法人国立病院機構千葉千葉県千葉市中央区仁戸名町六令和七年五月二十七日変更前の名称変更後の名称所在地関東信越厚生局長武田康久十五条の三第二号の規定に基づき告示する。
定医療機関は、令和七年四月一日をもって同表の中欄に掲げるとおり名称を変更したので、同法第五二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第八百二十号の図面及び関係書類を愛媛県庁及び鬼北町役場に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
3主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町

立木の伐採の方法三二二指定施業要件指定の目的土砂の流出の防備採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町2その他の森林については、主伐に係る伐の図に示す部分に限る。
)八六の四・甲三四二(以上四筆について次る。
泊町甲二八六の一・甲二八六の三・甲二1次の森林については、主伐は、択伐によ〇関東信越厚生局告示第三号2その他の森林については、主伐に係る伐一保安林の所在場所愛媛県松山市泊町甲二八次の表の上欄に掲げる生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第四十九条の規定に基づく指採種を定めない。
六の一、甲二八六の三、甲二八六の四、甲三四二指定の目的土砂の流出の防備ものとする。
良ヶ谷一五八九の二一保安林の所在場所福岡県朝倉市山田字奈村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町一保安林の所在場所愛媛県北宇和郡松野町大ものとする。
五、二八六六の二から二八六六の四まで、二八

立木の伐採の限度次のとおりとする。
字蕨生一九八三から一九八八まで、二八四〇の4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
令和 年 月 日 火曜日官報

立木の伐採の方法三二指定の目的指定施業要件水源の涵かん養六の七、乙六六六の九、乙六六六の一二一保安林の所在場所愛媛県上浮穴郡万高原町東明神乙六六六の一、乙六六六の六、乙六六農林水産大臣小泉進次郎の指定をする。
令和七年五月二十七日備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第八百二十四号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第ものとする。
の図面及び関係書類を愛媛県庁及び西予市役所に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木第 号三二指定施業要件

立木の伐採の方法六四二の一、六四二の二指定の目的土砂の流出の防備採種を定めない。
2その他の森林については、主伐に係る伐る。
城川町魚成六四二の一・六四二の二(以上二筆について次の図に示す部分に限る。
)1次の森林については、主伐は、択伐によ一保安林の所在場所愛媛県西予市城川町魚成一五八の二三二指定施業要件指定の目的水源の涵かん養一保安林の所在場所愛媛県四国中央市金砂町小川山乙一一三三の一、乙一一五八の一、乙一農林水産大臣小泉進次郎の指定をする。
令和七年五月二十七日二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第の指定をする。
令和七年五月二十七日場に備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第八百二十七号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第の図面及び関係書類を愛媛県庁及び万高原町役(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
農林水産大臣小泉進次郎〇農林水産省告示第八百二十五号ものとする。

森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第及び樹種次のとおりとする。
採種を定めない。
二十五条第一項の規定により、次のように保安林(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を愛3主伐として伐採をすることができる立木の指定をする。
令和七年五月二十七日する。
)媛県庁及び万高原町役場に備え置いて縦覧に供村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町3主伐として伐採をすることができる立木

立木の伐採の方法農林水産大臣小泉進次郎村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町21主伐として伐採をすることができる立木町下畑野川乙九六二の一、乙九六五の一主伐に係る伐採種は、定めない。
一保安林の所在場所愛媛県上浮穴郡万高原の図面及び関係書類を愛媛県庁及び内子町役場に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町3主伐として伐採をすることができる立木採種を定めない。
2その他の森林については、主伐に係る伐について次の図に示す部分に限る。
)る。
本川三七〇二の一・三七〇三(以上二筆1次の森林については、主伐は、択伐によ三二指定施業要件

立木の伐採の方法三七〇二の一、三七〇三指定の目的土砂の流出の防備〇農林水産省告示第八百二十三号

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間2その他の森林については、主伐に係る伐一保安林の所在場所愛媛県喜多郡内子町本川ものとする。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町三二指定施業要件

立木の伐採の方法指定の目的土砂の流出の防備3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
1次の森林については、主伐は、択伐によ備え置いて縦覧に供する。
)の指定をする。
令和七年五月二十七日三二指定施業要件

立木の伐採の方法指定の目的土砂の流出の防備町下畑野川乙一三三五の一、乙一三四三一保安林の所在場所愛媛県上浮穴郡万高原農林水産大臣小泉進次郎する。
)〇農林水産省告示第八百二十六号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第媛県庁及び四国中央市役所に備え置いて縦覧に供(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を愛

立木の伐採の限度次のとおりとする。
の図面及び関係書類を愛媛県庁及び万高原町役

立木の伐採の方法

立木の伐採の限度次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
三二の一、八五指定施業要件指定の目的土砂の流出の防備ものとする。
3主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町一保安林の所在場所熊本県下益城郡美里町木早川内字香風八二の一、八三、八三の二、八四農林水産大臣小泉進次郎2その他の森林については、主伐に係る伐の指定をする。
採種を定めない。
令和七年五月二十七日る。
)(以上二筆について次の図に示す部分に限る。
下畑野川乙九六二の一・乙九六五の一〇農林水産省告示第八百二十九号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第ものとする。
(以上二筆について次の図に示す部分に限令和七年五月二十七日3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
る。)農林水産大臣小泉進次郎採種を定めない。
1次の森林については、主伐は、択伐による。
下畑野川乙一三三五の一・乙一三四三の指定をする。
二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第場に備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第八百二十八号2その他の森林については、主伐に係る伐について次の図に示す部分に限る。
)る。
字香風八三・八四の一・八五(以上三筆1次の森林については、主伐は、択伐によ令和 年 月 日 火曜日官報第 号の指定をする。
令和七年五月二十七日4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
◎共同使用の条件変更

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間施設番号施設名所在地名所有関係摘要農林水産大臣小泉進次郎及び樹種次のとおりとする。
三一二七富士営舎地区御殿場市国有建物

約六三〇平方メートル二指定の目的土砂の流出の防備備え置いて縦覧に供する。
)一保安林の所在場所熊本県水俣市市渡瀬字馬(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ渕四一二の一から四一二の三まで、四一三の二の図面及び関係書類を熊本県庁及び美里町役場に工作物

駐機場等の条件を変更する。
施設として使用するため、共同使用米軍が陸上自衛隊の施設を航空支援二十五条第一項の規定により、次のように保安林ものとする。
の図面及び関係書類を熊本県庁及び

北町役場に採種を定めない。
備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第八百三十一号3主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ2その他の森林については、主伐に係る伐ものとする。
及び樹種次のとおりとする。

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
筆について次の図に示す部分に限る。
)る。
字白野六九四の六・六九四の八(以上二1次の森林については、主伐は、択伐によ村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の

立木の伐採の方法採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町三二指定施業要件川字白野六九四の六、六九四の八指定の目的土砂の流出の防備る。
字向原六二八の二(次の図に示す部分にの指定をする。
令和七年五月二十七日2その他の森林については、主伐に係る伐一保安林の所在場所熊本県下益城郡美里町柏限る。
)農林水産大臣小泉進次郎指定施業要件

立木の伐採の方法〇農林水産省告示第八百三十二号森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第1次の森林については、主伐は、択伐によ二十五条第一項の規定により、次のように保安林◎共同使用二〇六九神町大高根演習場東根市国有土地

約一、二〇〇平方メートル二〇六八弘前演習場青森県中津軽郡西目国有建物

約五〇平方メートル屋村令和七年五月七日習場令和七年五月七日二〇六五大和王城寺原大演宮城県加美郡色麻町国有建物

約三〇〇平方メートル習場令和七年五月七日施設番号施設名所在地名所有関係摘要二〇六五大和王城寺原大演宮城県黒川郡大和町国有土地

約八、一〇〇平方メートル令和七年五月七日施設番号施設名所在地名所有関係摘要三〇三三木更津飛行場木更津市国有土地

約四五、〇〇〇平方メートル工作物

鋪床等入に使用するため共同使用する。
海上自衛隊が艦船の大型部品の搬出◎一部返還陸上施設日次のとおり決定された。
令和七年五月二十七日防衛大臣中谷元設及び区域について、一部返還、共同使用、共同使用の条件変更及び新規提供が令和七年五月二十三本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第二条の規定によりアメリカ合衆国が使用を許される施日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日三二一保安林の所在場所熊本県葦北郡

北町大字(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ大野字向原六二八の二の図面及び関係書類を熊本県庁及び水俣市役所に農林水産大臣小泉進次郎及び樹種次のとおりとする。
二十五条第一項の規定により、次のように保安林ものとする。
の指定をする。
令和七年五月二十七日4間伐に係る森林は、次のとおりとする。

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間ガラス無色指定の目的土砂の流出の防備備え置いて縦覧に供する。
)〇防衛省告示第百三十号素材色容量重量用途形状リットル九〇〇ミリグラム三九〇牛乳用平成十三年五月経済産業省告示第一号農林水産省図第一のとおり環境省備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第八百三十号3主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の三二一当該認定を取り消した特定容器の種類住所名称朝霧乳業株式会社静岡県富士宮市根原四百四十九番の一3主伐として伐採をすることができる立木三指定施業要件は、当該立木の所在する市町村に係る市町

立木の伐採の方法の図面及び関係書類を熊本県庁及び美里町役場に採種を定めない。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ2その他の森林については、主伐に係る伐及び樹種次のとおりとする。
に限る。


立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間の二(以上三筆について次の図に示す部分ものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
る。字馬渕四一二の一・四一二の三・四一三村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の1次の森林については、主伐は、択伐によ令和七年五月二十七日る同条第二項の規定に基づき、次のとおり公示する。
経済産業大臣武藤容治農林水産大臣小泉進次郎環境大臣浅尾慶一郎農林水産省環境省〇経済産業省告示第五号第四項の規定に基づき、同条第一項の認定を取り消したので、同条第五項において読み替えて準用す容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)第十八条 認することを議決した次の件を内閣に送付した旨出)の通知書を受領した。
議案通知書受領五月二十三日参議院議長から、国会において承備等の推進に関する法律案(国土交通委員長提議案提出参議院官条約送付通知書受領衆議院国会事項貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律案の実施に関する質問に対する答弁書おりである。
模原支部における合議制裁判及び労働審判手続五月二十三日委員長から提出した議案は次のと衆議院議員長友よしひろ提出横浜地方裁判所相貨物自動車運送事業の適正化のための体制の整する質問に対する答弁書(国土交通委員長提出)衆議院議員長友よしひろ提出エンゲル係数に関六号)本区域を、地位協定第二条第四項⒝の適用ある施設及び区域として、令和七年六月十日から同数に関する質問に対する答弁書月二十二日までの間提供する。
この期間中は、地位協定の関連ある条項が適用される。
議案提出AD証入場者に関する質問に対する答弁書衆議院議員櫻井周提出大阪・関西万博における令和 年 月 日 火曜日法律公布奏上通知書受領て承認を求めるの件律民事裁判情報の活用の促進に関する法律森林経営管理法及び森林法の一部を改正する法を奏上した旨の通知書を受領した。
五月二十三日参議院議長から、次の法律の公布びに当直の基準に関する国際条約の締結につい千九百九十五年の漁船員の訓練及び資格証明並めるの件条約(第百五十五号)の締結について承認を求職業上の安全及び健康並びに作業環境に関する定の締結について承認を求めるの件の多様性の保全及び持続可能な利用に関する協国の管轄にも属さない区域における海洋の生物海洋法に関する国際連合条約に基づくいずれの出案を可決した旨の通知書を受領した。
令和五年度特別会計予算総則第二十一条第一項又同日参議院から、本院の送付した次の内閣提各庁所管使用調書(第二百十六回国会提出)て承認を求めるの件令和五年度特別会計予備費使用総調書及び各省びに当直の基準に関する国際条約の締結につい各庁所管使用調書(第二百十六回国会提出)千九百九十五年の漁船員の訓練及び資格証明並令和五年度一般会計予備費使用総調書及び各省めるの件出)条約(第百五十五号)の締結について承認を求び各省各庁所管使用調書(第二百十六回国会提職業上の安全及び健康並びに作業環境に関するび賃上げ促進環境整備対応予備費使用総調書及た。
海洋法に関する国際連合条約に基づくいずれの議案付託関する法律案(高木真理外二名発議)(参第八号)件を承認することを議決した旨の通知書を受領し児童の朝の居場所の確保を図るための措置等に五月二十三日参議院から、本院の送付した次の五月二十三日議員から次の議案が提出された。
定の締結について承認を求めるの件令和五年度一般会計原油価格・物価高騰対策及答弁書受領の多様性の保全及び持続可能な利用に関する協出案を委員会に付託した。
(第一三〇号)国の管轄にも属さない区域における海洋の生物五月二十三日議長は、衆議院送付の次の内閣提CFD取引に関する質問主意書(川田龍平提出)老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等森林経営管理法及び森林法の一部を改正する法の規定による経費増額総調書及び各省各庁所管の一部を改正する法律民事裁判情報の活用の促進に関する法律案決算委員会に付託法第一七号)審査報告書を図るための建物の区分所有等に関する法律等律案経費増額調書(第二百十六回国会提出)災害対策基本法等の一部を改正する法律案(閣報告書提出答弁書(第一一八号)査報告書た。
国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第二〇号)審五月二十三日委員長から次の報告書を提出し「南京事件」に係る記述に関する質問に対する参議院議員浜田聡提出外務省ウェブサイトの五月二十三日内閣から次の答弁書を受領した。
一二九号)する質問主意書(浜田聡提出)(第一二八号)告の掲載に関する質問主意書(浜田聡提出)(第選挙運動期間中における有料インターネット広る雇用保険法の特例延長措置の憲法適合性に関「同和関係者」及び「アイヌ」を適用対象とす田聡提出)(第一二七号)止法違反となる可能性に関する質問主意書(浜赤い羽根共同募金の強制徴収が不当寄附勧誘防質問主意書提出の一部を改正する法律案れた。
五月二十三日議員から次の質問主意書が提出さ均衡に関する質問主意書(浜田聡提出)(第一二社会保障制度における生涯純受益額と世代間不民事裁判情報の活用の促進に関する法律案を図るための建物の区分所有等に関する法律等老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等律案森林経営管理法及び森林法の一部を改正する法報第 号

◎新規提供硫黄島訓練区域一区域海上演習場関係四摘要三用途二高度制限高度一五二メートル(五〇〇フィート)以下とする。
本区域は、海上自衛隊と共同で実施する掃海訓練のために使用される。

北緯二四度四九分四二・八秒、東経一四一度一九分四五・五秒北緯二四度四九分〇六・八秒、東経一四一度一七分五六・三秒北緯二四度四八分三三・八秒、東経一四一度一八分一〇・一秒北緯二四度四九分〇三・八秒、東経一四一度一九分四三・一秒北緯二四度四八分三二・六秒、東経一四一度二〇分三八・九秒北緯二四度四九分〇三・八秒、東経一四一度二〇分五九・三秒西区域次の各点を順次に結ぶ線によって囲まれる区域北区域次の各点を順次に結ぶ線によって囲まれる区域

北緯二四度四六分四八・九秒、東経一四一度一六分四五・〇秒北緯二四度四五分〇九・九秒、東経一四一度一六分一六・二秒北緯二四度四五分〇〇・九秒、東経一四一度一六分五二・八秒北緯二四度四六分三九・九秒、東経一四一度一七分二二・二秒問に対する答弁書の維持流量に関する質問に対する答弁書衆議院議員櫻井周提出大阪・関西万博の来場者衆議院議員長友よしひろ提出相模川水系道志川老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等議決通知質問書提出の一部を改正する法律案対する答弁書フィッシング利用の実現可能性に関する質問に衆議院議員長友よしひろ提出宮ヶ瀬湖における五月二十三日内閣から次の答弁書を受領した。
答弁書受領のとおりである。
五月二十三日議員から提出した質問主意書は次性に関する質問主意書(杉村慎治提出)著作権法第三十条の四等のベルヌ条約との適合を図るための建物の区分所有等に関する法律等めるの件て承認を求めるの件びに当直の基準に関する国際条約の締結につい千九百九十五年の漁船員の訓練及び資格証明並定の締結について承認を求めるの件条約(第百五十五号)の締結について承認を求職業上の安全及び健康並びに作業環境に関するた。
海洋法に関する国際連合条約に基づくいずれの出案を承認することを議決した旨衆議院に通知し五月二十三日本院は、衆議院送付の次の内閣提の多様性の保全及び持続可能な利用に関する協国の管轄にも属さない区域における海洋の生物関東車両基地までの回送線旅客線化に関する質案を可決した旨衆議院に通知した。
衆議院議員長友よしひろ提出リニア中央新幹線また、同日本院は、衆議院送付の次の内閣提出令和 年 月 日 火曜日官報第 号アフリカ開発基金総務会第五十一回年次会合臨時命ずるる期間は令和七年六月二十七日までとする(各通)国際労働機関第百十三回総会日本政府代表を命ず働事務官秋山伸一(大臣官房総括審議官)厚生労期間は令和七年六月十三日までとする(各通)(在ジュネーブ国際機関日本政府代表部在勤)特命全権大使尾池厚之(同)同(同参事官)同(在ジュネーブ国際機関日本政府代表部公使)外務事務官髙島塩田石井洋平崇弘良実(日本労働組合総連合会事務局る期間は令和七年六月二十七日までとするる期間は令和七年六月二十七日までとする国際労働機関第百十三回総会労働者代表に指名す長)清水秀行国際労働機関第百十三回総会使用者代表に指名す部会長)市村彰浩(一般社団法人日本経済団体連合会労働法規委員会国際労働総務代理たる日本政府代表代理を命ずる期間は令和七年六月二十七日までとする(各通)〇副議長選挙議長が選挙された。
者が選挙された。
副議長高殿尚同監査委員伊藤秀光副議長は、五月八日辞職し、同日次の次の者が選任された。
石井孝治堀努小原尚任期満了し、欠員であったところ、四月二十五日寺澤潤委員及び稲葉寛之委員は、三月三十一日〇議長選挙岐阜県水野正敏議長は、五月八日辞職し、同日次の者国際局次長を命ずる兼ねて大臣官房審議官を命ずる

国際局局付を命ずる(以上五月二十三日)(国際局次長)同渡部康人された。
副議長〇監査委員選任畑田響欠員であったところ、四月二十五日次の者が選挙井上智仁副議長は、三月三十一日任期満了し、れた。
〇副議長選挙議長山根田鶴子〇議長選挙松村龍夫委員は、四月二十四日再任された。
員であったところ、四月二十五日次の者が選挙さ大村一雄議長は、三月三十一日任期満了し、欠務代理たる日本政府代表代理を命ずるアフリカ開発銀行総務会第六十回年次会合臨時総る財務副大臣(大臣官房参事官)財務事務官藤井横山大輔信一府特命担当大臣(経済財政政策)事務代理を命ず内閣府特命担当大臣赤澤亮正海外出張不在中内閣国務大臣内閣武藤容治人事異動法律公布奏上及び通知て承認を求めるの件の一部を改正する法律を図るための建物の区分所有等に関する法律等老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等律民事裁判情報の活用の促進に関する法律森林経営管理法及び森林法の一部を改正する法衆議院に通知した。
五月二十三日次の法律の公布を奏上し、その旨務官山田大介財務省国際労働機関第百十三回総会日本政府代表顧問を(大臣官房審議官)財務事務官緒方健太郎(在ジュネーブ国際機関日本政府代表部一等書記官)外務事働技官中村登紀子(同)同(労働基準局安全衛生部労働衛策室健康疫学専門官)厚生労生課電離放射線労働者健康対(大臣官房国際課課長補佐)同(大臣官房人事課課長補佐)同働事務官(労働基準局労働条件政策課労働時間特別対策室長)厚生労植松磯崎石原加藤宗久勇太珠代正嗣(労働基準局安全衛生部労働衛生課主任中央じん肺診査医)厚生労働技官森川博司(大臣官房国際課国際企画・戦略官)厚生労働事務官乃村久代厚生労働省国際参与(市川のり恵)伊澤章名する(以上五月二十三日)期間は令和七年六月二十七日までとする(各通)〇教育委員会委員再任静岡市国際労働機関第百十三回総会労働者代表顧問に指副議長尾崎太(中野愛子)の者が選挙された。
(日本労働組合総連合会国際(同(同同)労働法制局部員)政策局長)(同国際政策局次長)(田中百合)篠宮星野愛子裕一早﨑斉藤百合俊和長)(秋山亀田瞳)瞳(公務公共サービス労働組合協期間は令和七年六月二十七日までとする(UAゼンセン政策政治局副部議会(公務労協)事務局長)森永栄名する(一般社団法人日本経済団体連国際労働機関第百十三回総会使用者代表顧問に指合会労働法制本部)本塚万実〇監査委員選任横浜市〇副議長選挙議長者が選挙された。
渋谷健〇議長選挙同監査委員麓理恵瀬之間康浩日辞職し、同月十五日次の者が選任された。
清水富雄委員及び大岩真善和委員は、五月十四鈴木太郎議長は、五月十五日辞職し、同日次の福島直子副議長は、五月十五日辞職し、同日次あったところ、五月十五日次の者が任命された。
労働委員会委員東村誠期間は令和七年六月二十七日までとする(各通)田口雅也委員は、三月三十一日辞職し、欠員でびに当直の基準に関する国際条約の締結につい府代表部参事官)同大塚のり恵名する条約送付及び通知(同)同髙橋晋也(一般社団法人日本経済団体連千九百九十五年の漁船員の訓練及び資格証明並(在ジュネーブ国際機関日本政した。
めるの件定の締結について承認を求めるの件条約(第百五十五号)の締結について承認を求職業上の安全及び健康並びに作業環境に関するの多様性の保全及び持続可能な利用に関する協国の管轄にも属さない区域における海洋の生物海洋法に関する国際連合条約に基づくいずれの(在ジュネーブ国際機関日本政府代表部一等書記官)外務事命ずる期間は令和七年六月二十七日までとする(各通)国際労働機関第百十三回総会日本政府代表代理を(同)同務官田島鈴木博樹淳介した次の件を内閣に送付し、その旨衆議院に通知五月二十三日国会において承認することを議決(大臣官房国際課国際労働・協力室長)厚生労働事務官先﨑誠名する国際労働機関第百十三回総会労働者代表代理に指(ILO理事))(同(同副事務局長)総合国際政策局長)(日本労働組合総連合会参与則松郷野藤佳子晶子亮期間は令和七年六月二十七日までとする(各通)国際労働機関第百十三回総会使用者代表代理に指(同)LO理事))(同統括主幹)合会労働法制本部参事(Ⅰ山下坂下暁人多身長澤恵美子副議長の者が選挙された。
愛知県〇労働委員会委員任命中田次城〇議長選挙静岡県〇副議長選挙議長者が選挙された。
竹内良訓鳥澤由克副議長は、五月十九日辞職し、同日次落合愼悟議長は、五月十九日辞職し、同日次の 大 阪 市〇監査委員再任森恵一委員は、五月十五日再任された。
堺市〇議長選挙田渕和夫議長は、五月十三日辞職し、同月十五日次の者が選挙された。
議長〇副議長選挙西田 浩延札場泰司副議長は、五月十五日辞職し、同日次の者が選挙された。
副議長西川 良平皇 室 事 項御祝電天皇陛下は、ヨルダンの独立記念日につき、五月二十三日同国国王陛下へ御祝電を発せられた。
天皇陛下は、ジョージアの独立記念日につき、五月二十三日同国大統領閣下へ御祝電を発せられた。
官 庁 報 告



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和令 資料令和7年3月中国際収支状況(速報)項目3月前月財省務(単位:億円、%)前 年 同 月収易貿 易 ・ サ ー ビ ス 収 支(対 前 年 同 月 比)貿支(対 前 年 同 月 比)輸出(対 前 年 同 月 比)輸入(対 前 年 同 月 比)サ ー ビ ス 収 支(対 前 年 同 月 比)第 一 次 所 得 収 支(対 前 年 同 月 比)第 二 次 所 得 収 支(対 前 年 同 月 比)経支(対 前 年 同 月 比)資 本 移 転 等 収 支資直証資金 融 派 生 商 品そ の 他 投 資備外支漏融差収脱投投接券金誤常収準貨((((((((((((((((4,9738.
3)5,16511.
4)95,5911.
8)90,4271.
3)−192324.
1)39,2028.
7)−7,39419.
5)36,7816.
7)−68617,34249,1766,425−33,5481,29540,6914,595((((((((5,374)7,129)90,05510.
4)82,926−1.
9)−1,75549.
1)38,81710.
9)−3,5843.
4)40,60748.
4)−42221,02552,386274−56,1425,53023,073−17,1124,590)4,635)93,9066.
6)89,271−3.
8)−45−87.
8)36,0745.
4)−6,1868.
4)34,47847.
3)−37814,8002,08310,041−8,38412718,667−15,434(備考) 四捨五入のため、合計に合わないことがある。
金融収支の符号は、+は純資産(資産−負債)の増加、−は同減少を示す。
令和6年度中国際収支状況(速報)項目令和6年度前 年 度易収貿 易 ・ サ ー ビ ス 収 支(対 前 年 度 比)貿支(対 前 年 度 比)輸出(対 前 年 度 比)輸入(対 前 年 度 比)サ ー ビ ス 収 支(対 前 年 度 比)(((((−66,247−4.
2)−40,4809.
8)1,062,3904.
1)1,102,8704.
3)−25,767−20.
2)(((((−69,174−70.
3)−36,866−79.
4)1,020,6942.
3)1,057,560−10.
1)−32,307−40.
1)財省務(単位:億円、%)対前年比増減2,926−3,61441,69745,3116,540号

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和令

第 一 次 所 得 収 支(対 前 年 度 比)(第 二 次 所 得 収 支(対 前 年 度 比)(経(対常収支前年度比)(資 本 移 転 等 収 支直証接券投投資資金 融 派 生 商 品そ の 他 投 資外貨準金誤融差収脱備支漏417,11411.
7)(−47,09510.
7)(303,77116.
1)(−3,078272,244241,57060,731−211,894−100,794261,856−38,837373,3885.
5)−42,55040.
2)261,664187.
7)−3,341272,59384,82875,729−250,02843,465226,587−31,73643,726−4,54542,107263−349156,742−14,99838,134−144,26035,269−7,101(備考) 四捨五入のため、合計に合わないことがある。
金融収支の符号は、+は純資産(資産−負債)の増加、−は同減少を示す。
公告諸 事 項金融商品取引業者営業保証金取戻し公告金融商品取引業者営業保証金規則(平成19年内閣府・法務省令第3号)第14条第2項の規定により次のように公示する。
1.供託者の商号 株式会社みんなの投資顧問(旧 株式会社クオンタムジャパン)2.住所 北海道札幌市中央区南九条西五丁目1番15号 SAKURAS9 2階3.代表者の氏名 代表清算人 佐々木英継4.取戻しをしようとする営業保証金の額5000000円5.上記の者(登録番号北海道財務局長(金商)第44号)の営業保証金につき金融商品取引法第31条の2第6項の権利を有する者は、令和7年11月27日までに金融商品取引業者営業保証金規則別紙様式第5号による申出書に権利を有することを証する書面を添えて、北海道財務局理財部金融監督第三課に提出されたい。
6.前号の期間内に申出書の提出がないときは、配当手続から除斥される。
令和7年5月 27 日建設業の許可の取消処分の公告建設業法(昭和24年法律第100号)第29条第1項の規定による処分をしたので、同法第29条の5第1項の規定に基づき、次のとおり公告する。
令和7年5月 27 日東北地方整備局長 西村拓1 処分をした年月日 令和7年5月2日2 被処分者の商号、代表者の氏名、主たる営業所の所在地及び許可番号 中田建設株式会社中田赳 秋田県秋田市山王5丁目9番2号国土交通大臣許可(特06)第2898号3 処分の内容 建設業法第29条第1項に基づく許可の取消し(造園工事業に関する特定建設業の許可)4 処分の原因となった事実 令和7年5月2日付けで建設業法第12条(第17条において準用する場合を含む。
)の規定による廃業の届出があり、このことが同法第29条第1項第5号に該当する。
建設業法(昭和24年法律第100号)第29条第1項の規定による処分をしたので、同法第29条の5第1項の規定に基づき、次のとおり公告する。
令和7年5月 27 日北海道財務局長 加藤 博紀中国地方整備局長 林正道

1 処分をした年月日 令和7年5月1日2 被処分者の商号、代表者の氏名、主たる営業所の所在地及び許可番号 株式会社リペクト髙橋 延之 広島県呉市焼山桜ヶ丘287国土交通大臣許可(般3)第26508号3 処分の内容 建設業法第29条第1項に基づく許可の取消し(建築工事業及び鋼構造物工事業に関する一般建設業の許可)4 処分の原因となった事実 令和7年4月28日付けで建設業法第12条(第17条において準用する場合を含む。
)の規定による一部の業種に係る廃業の届出があり、このことが同法第29条第1項第5号に該当する。
相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告号

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和令 号

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和令

公 示 催 告失踪宣告取消失踪に関する届出の催告失 踪 宣 告除 権 決 定



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和令 破産手続開始号

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和令



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和令破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間 破産手続開始・破産手続廃止及び免責許可申立てに関する意見申述期間破産手続廃止号

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和令

破産手続終結



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和令 号

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和令

破産手続終結及び免責許可決定 破産債権の届出期間及び一般調査期日



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和令 破産管財人変更免責許可申立てに関する意見申述期間書面による計算報告破産債権の届出期間及び一般調査期間特別清算開始令和7年(ヒ)第2025号東京都千代田区麹町4丁目3番29号VORT紀尾井坂6階清算株式会社 株式会社DA代表清算人 永登 和夫1 決定年月日 令和7年5月12日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
東京地方裁判所民事第20部令和7年(ヒ)第2028号東京都千代田区丸の内3丁目4番1号新国際ビル4階清算株式会社 株式会社ライチョウ代表清算人 木村 和義1 決定年月日 令和7年5月12日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
東京地方裁判所民事第20部令和7年(ヒ)第2030号東京都文京区本駒込2丁目10番4号四季ビル千石1階清算株式会社 水野エムアンドエム株式会社代表清算人 瀬川安紀子1 決定年月日 令和7年5月13日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
東京地方裁判所民事第20部令和7年(ヒ)第101号鹿児島県奄美市名瀬大字浦上1288番地133清算株式会社 株式会社名瀬管理代表清算人 髙橋 修平1 決定年月日 令和7年5月9日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
鹿児島地方裁判所名瀬支部号

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和令



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和令特別清算終結包括的禁止命令再生手続終結令和7年(ヒ)第101号鹿児島市東千石町2番30号清算株式会社 サニープラザ株式会社1 決定年月日 令和7年5月9日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
鹿児島地方裁判所民事第3部更生手続開始令和7年(ミ)第1号大阪市中央区大手前1丁目7番31号OMMビル16階更生会社 株式会社ケンショウ代表者代表取締役 熱田 敏広1 決定年月日時 令和7年5月15日午前10時2 主文 株式会社ケンショウについて更生手続を開始する。
3 管財人 山本 幸治4 更生会社の債務者及び財産所持者は、更生会社(従前の代表者)に債務を弁済し、又はその財産を交付してはならない。
5 更生債権又は更生担保権の届出期間 令和7年6月16日まで6 更生債権又は更生担保権の一般調査期間 令和7年7月22日から令和7年8月5日まで大阪地方裁判所第6民事部令和7年(ミ)第2号大阪市中央区大手前1丁目7番31号OMMビル16階更生会社 株式会社タガヤス代表者代表取締役 澁谷聡1 決定年月日時 令和7年5月15日午前10時2 主文 株式会社タガヤスについて更生手続を開始する。
3 管財人 山本 幸治4 更生会社の債務者及び財産所持者は、更生会社(従前の代表者)に債務を弁済し、又はその財産を交付してはならない。
5 更生債権又は更生担保権の届出期間 令和7年6月16日まで6 更生債権又は更生担保権の一般調査期間 令和7年7月22日から同年8月5日まで大阪地方裁判所第6民事部再生手続廃止再生手続開始小規模個人再生による再生手続開始 号

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和令



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和令小規模個人再生による書面決議に付する決定 号

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和令



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和令 小規模個人再生による再生手続廃止給与所得者等再生による再生手続開始給与所得者等再生による再生計画案についての意見聴取所有者不明土地及び建物管理命令に関する異議の催告号

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和令

所有者不明土地管理命令に関する異議の催告 令和 年 月 日 火曜日官報第 号

た。代表取締役下山誠代表取締役竹内計賀左記会社は合併して、甲は乙の権利義務全部を秋田県大仙市大曲上大町一一番一一号承継して存続して乙は解散することにいたしまし(乙)株式会社至誠堂下山薬局本店合併公告会社その他の公告宮城県大崎市古川駅南一丁目九番地(甲)株式会社医薬品情報センター代表取締役小田嶋一明告義務はありません。
令和七年五月二十七日(乙)(丙)(戊)及び(庚)につき掲載紙日刊工業新聞(丁)(己)(辛)及び(壬)につき、計算書類の公掲載頁七頁掲載の日付令和七年五月二十七日(甲)掲載紙官報令和七年五月二十七日宮城県大崎市古川駅南一丁目九番地(乙)確定した最終事業年度はありません。
掲載の日付令和六年十二月二日掲載頁九十五頁(号外第二八〇号)田町グラスゲート六階ACA株式会社内東京都千代田区平河町二丁目一六番九号永(乙)ACAメディケイション株式会社(甲)株式会社医薬品情報センター代表取締役小田嶋一明掲載頁九十五頁(号外第二八〇号)です。
です。
(甲)掲載紙官報掲載の日付令和六年十二月二日いたしました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出ください。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり丙、丁、戊、己、庚、辛及