2025年05月27日の官報
令和 年 月 日 火曜日一項各号に掲げる数量を公表する件管理年度における漁業法第十五条第だら北海道日本海)に関する令和七系群、まだら北海道太平洋並びにま洋北部系群、まだら本州日本海北部オホーツク海南部、まだら本州太平いがに北海道西部系群、ずわいがにずわいがに日本海系群B海域、ずわ系群、ずわいがに日本海系群A海域、馬暖流系群、ずわいがに太平洋北部太平洋系群、まさば及びごまさば対〇特定水産資源(まさば及びごまさば(同八三四)
〔その他告示〕官〇資源管理基本方針の一部を変更する告示(農林水産八三三)
報(号外第 号)(分冊の)一部を改正する件(国土交通三九五)
〇公職の候補者用特殊乗車券及び特殊会社その他航空券の発行方法等を定める告示の会社決算公告
〔法規的告示〕地方公共団体亡人関係教育職員免許状取上げ処分、行旅死目次税理士証票無効・登録抹消関係
(号外)発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)諸事項〔公告〕〇裁判所特殊法人等破産、免責、再生関係
〇
法規的告示〇国土交通省告示第三百九十五号改正し、令和七年五月二十七日以降に公示され又は告示される選挙について適用する。
令和七年五月二十七日国土交通大臣中野洋昌及び特殊航空券の発行方法等を定める告示(平成六年運輸省告示第八百十九号)の一部を次のように公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百七十六条の規定に基づき、公職の候補者用特殊乗車券令和 年 月 日 火曜日官報(号外第 号)
八〜十一(略)ロ一般乗合旅客自動車一枚二七、五六〇円
もの五十キロメートルを超えるもの二十キロメートルを超え五十キロメートルまでの一枚一九、七一〇円
一枚一三、二三〇円
八〜十一(略)ロ一般乗合旅客自動車一枚二五、四七〇円
もの五十キロメートルを超えるもの二十キロメートルを超え五十キロメートルまでの一枚一八、九九〇円
一枚一二、七五〇円
八〜十一(略)(参議院合同選挙区選挙)ロ一般乗合旅客自動車一枚二七、五六〇円
もの五十キロメートルを超えるもの二十キロメートルを超え五十キロメートルまでの一枚一九、七一〇円
一枚一三、二三〇円
八〜十一(略)(参議院合同選挙区選挙)ロ一般乗合旅客自動車一枚二五、四七〇円
もの五十キロメートルを超えるもの二十キロメートルを超え五十キロメートルまでの一枚一八、九九〇円
一枚一二、七五〇円
七運賃一〜六(略)イ鉄道、軌道七運賃一〜六(略)イ鉄道、軌道特殊乗車券の発行方法等については、前条の規定にかかわらず、次に掲げるとおりとする。
特殊乗車券の発行方法等については、前条の規定にかかわらず、次に掲げるとおりとする。
に規定する参議院合同選挙区選挙をいう。
以下この条において同じ。
)における公職の候補者用に規定する参議院合同選挙区選挙をいう。
以下この条において同じ。
)における公職の候補者用第一条の二参議院合同選挙区選挙(公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第五条の六第二項第一条の二参議院合同選挙区選挙(公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第五条の六第二項二十キロメートルまでのもの一枚六
、
六
八
〇
円
二十キロメートルまでのもの一枚六
、
四
四
〇
円
に、それぞれ下欄に掲げる運賃に、それぞれ下欄に掲げる運賃次の表の上欄に掲げる一事業者ごとの都道府県内における旅客営業キロの合計キロごと次の表の上欄に掲げる一事業者ごとの都道府県内における旅客営業キロの合計キロごと旅客営業キロの合計キロ運賃旅客営業キロの合計キロ運賃七運賃一〜六(略)イ鉄道、軌道七運賃一〜六(略)イ鉄道、軌道次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後改正前ける公職の候補者用特殊乗車券の発行方法等については、次に掲げるとおりとする。
ける公職の候補者用特殊乗車券の発行方法等については、次に掲げるとおりとする。
(衆議院(小選挙区選出)議員、参議院(選挙区選出)議員又は都道府県知事の選挙)(衆議院(小選挙区選出)議員、参議院(選挙区選出)議員又は都道府県知事の選挙)第一条衆議院(小選挙区選出)議員、参議院(選挙区選出)議員又は都道府県知事の選挙にお第一条衆議院(小選挙区選出)議員、参議院(選挙区選出)議員又は都道府県知事の選挙にお二十キロメートルまでのもの一枚六
、
六
八
〇
円
二十キロメートルまでのもの一枚六
、
四
四
〇
円
に、それぞれ下欄に掲げる運賃に、それぞれ下欄に掲げる運賃次の表の上欄に掲げる一事業者ごとの都道府県内における旅客営業キロの合計キロごと次の表の上欄に掲げる一事業者ごとの都道府県内における旅客営業キロの合計キロごと旅客営業キロの合計キロ運賃旅客営業キロの合計キロ運賃令和 年 月 日 火曜日官報(号外第 号)七〜十(略)ロ(略)〇農林水産省告示第八百三十三号その他告示七〜十(略)ロ(略)特別急行料金等の利用日における額)料金等の利用日における額)1〜3(略)4国の留保からの配分について1〜3(略)4国の留保からの配分について第6漁獲可能量の都道府県及び大臣管理区分への配分の基準等第6漁獲可能量の都道府県及び大臣管理区分への配分の基準等
漁獲可能期間の開始日から基準日の属する月の前月までの漁獲実績の値値める値を加えた値のうち、いずれか大きい値により算出する。
める値を加えた値のうち、いずれか大きい値により算出する。
当該管理年度における漁獲可能期間の開始日から基準日の属する月の前月まで
当該管理年度における漁獲可能期間の開始日から基準日の属する月の前月まで
実績に定める値を加えた値又は次の
及び
に掲げる期間の区分に応じて、当該
及び
に定に定める値を加えた値又は次の
及び
に掲げる期間の区分に応じて、当該
及び
に定期間予測漁獲量は、次の
から
までに掲げる期間の区分に応じて、当該
から
まで期間予測漁獲量は、次の
から
までに掲げる期間の区分に応じて、当該
から
まで
(略)期間予測漁獲量の算出式
(略)期間予測漁獲量の算出式上支障がある場合には、この限りでない。
上支障がある場合には、この限りでない。
する。
ただし、管理年度の末日までに国の留保分が不足すると見込まれる場合又は国際交渉する。
ただし、管理年度の末日までに国の留保分が不足すると見込まれる場合又は国際交渉量の管理を行う管理区分)を除く。
)に対して、次の
から
までに定めるところにより配分量の管理を行う管理区分)を除く。
)に対して、次の
から
までに定めるところにより配分当てによる管理を行う大臣管理区分及び第5の2のさんま北太平洋さんま漁業(漁獲量の総当てによる管理を行う大臣管理区分及び第5の2のさんま北太平洋さんま漁業(漁獲量の総国の留保分については、1
に基づく配分のほか、各都道府県及び大臣管理区分(漁獲割国の留保分については、1
に基づく配分のほか、各都道府県及び大臣管理区分(漁獲割れを削る。
第1〜第5(略)(別紙2
4さんま)改正後改正前第1〜第5(略)(別紙2
4さんま)令和七年五月二十七日準用する同条第四項の規定に基づき公表する。
農林水産大臣小泉進次郎掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加え、改正前欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部がないものは、こ次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。
)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄に漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号+)第十一条第五項の規定に基づき、資源管理基本方針(令和二年農林水産省告示第千九百八十二号)の一部を次のように変更したので、同条第六項において(参議院(比例代表選出)議員の選挙)(参議院(比例代表選出)議員の選挙)の発行方法等については、次に掲げるとおりとする。
の発行方法等については、次に掲げるとおりとする。
六運賃等一〜五(略)イ鉄道及び一般乗合旅客自動車旅客会社全線乗車証一枚一九、七一〇円(ただし、使用
六運賃等一〜五(略)イ鉄道及び一般乗合旅客自動車旅客会社全線乗車証一枚一八、九九〇円(ただし、使用
資格を有する者が特別急行料金等を必要とする鉄道を利用する場合における運賃及び特別資格を有する者が特別急行料金等を必要とする鉄道を利用する場合における運賃及び特別第二条参議院(比例代表選出)議員の選挙における公職の候補者用特殊乗車券及び特殊航空券第二条参議院(比例代表選出)議員の選挙における公職の候補者用特殊乗車券及び特殊航空券
法律第九十二号)第十六条第三項、第四項及び第八項に基づき届け出られた普通運賃及び法律第九十二号)第十六条第三項及び第四項に基づき届け出られた普通運賃及び特別急行急行料金等については、特急列車等乗車用引換証一枚につき、鉄道事業法(昭和六十一年急行料金等については、特急列車等乗車用引換証一枚につき、鉄道事業法(昭和六十一年)号
第外号(報官日曜火日
月
年
和令 (略) (略) 基準日の属する月の翌月 次のア又はイに掲げる場合の区分に応じて、当該ア又はイ 基準日の属する月の翌月 次のア又はイに掲げる場合の区分に応じて、当該ア又はイに定める値に定める値ア 特異率(当該漁期の来遊状況の特異性を表す比率であって、に定める漁獲実績の
を、に掲げる期間と同じ期間の過去5年間の漁獲実績の値のうち月ごとに上位3ア 特異率(当該漁期の来遊状況の特異性を表す比率であって、に定める実績値
に掲げる期間と同じ期間の過去5年間の漁獲実績の値のうち月ごとに上位3年間のを、で除して算出する。
ア及びイにおいて同じ。
)が1以平均の
漁獲実績の値で除して算出する。
ア及びイにおいて同じ。
)が1以上の場合値
年間の漁獲実績の値を平均した値
上の場合当該基準日の属する月の翌月の過去5年間の漁獲実績の値のうち上位3年間の漁獲実績の値を平均した値
イ (略)に当該特異率を乗じて得た値 当該管理年度における漁獲可能期間の開始日から基準日まで漁獲可能期間の開始日から基準日までの漁獲実績の値
(略) (略)5 (略)第7〜第9 (略)(別紙25 まあじ)第1〜第5 (略)当該基準日の属する月の翌月の過去5年間の漁獲実績の値のうち上位3年間の平均
漁獲実績の値に当該特異率を乗じて得た値の
イ (略) 当該管理年度における漁獲可能期間の開始日から基準日まで 実績値
(略) (略)5 (略)第7〜第9 (略)(別紙25 まあじ)第1〜第5 (略)第6 漁獲可能量の都道府県及び大臣管理区分への配分の基準等第6 漁獲可能量の都道府県及び大臣管理区分への配分の基準等1 漁獲可能量の都道府県及び大臣管理区分への配分の基準1 漁獲可能量の都道府県及び大臣管理区分への配分の基準 都道府県及び大臣管理区分への配分の基準 都道府県及び大臣管理区分への配分の基準漁獲可能量から国の留保を除いた数量を、令和2年(2020年)から令和4年(2022年)漁獲可能量から国の留保を除いた数量を、令和2年(2020年)から令和4年(2022年)までの漁獲実績の平均値に基づく比率を用いて比例配分することを基礎とする。
ただし
、の合意がある場合には、当該合意による数量を用いて、配分量配分を受ける者の間で別段
を算出する。
までの漁獲実績の平均値に基づく比率を用いて比例配分することを基礎とし
、配分を受けの合意がある場合には、当該合意による数量を用いて、配分量を算出する。
る者の間で別途
(略)2・3 (略) (略)2・3 (略)4 国の留保からの配分について4 国の留保からの配分について国の留保分については、各都道府県及び大臣管理区分に対して、次のからまでに定め国の留保分については、各都道府県及び大臣管理区分に対して、次のからまでに定めるところにより配分する。
ただし、管理年度の末日までに国の留保分が不足すると見込まれるところにより配分する。
ただし、管理年度の末日までに国の留保分が不足すると見込まれる場合又は国際交渉上支障がある場合には、この限りでない。
る場合又は国際交渉上支障がある場合には、この限りでない。
(略) 期間予測漁獲量の算出式 (略) 期間予測漁獲量の算出式期間予測漁獲量は、次のからまでに掲げる期間の区分に応じて、当該からまで期間予測漁獲量は、次のからまでに掲げる期間の区分に応じて、当該からまでに定める値を加えた値又は次の及びに掲げる期間の区分に応じて、当該及びに定に定める値を加えた値又は次の及びに掲げる期間の区分に応じて、当該及びに定める値を加えた値のうち、いずれか大きい値により算出する。
める値を加えた値のうち、いずれか大きい値により算出する。
当該管理年度における漁獲可能期間の開始日から基準日の属する月の前月まで漁獲可能期間の開始日から基準日の属する月の前月までの漁獲実績の値
(略) 当該管理年度における漁獲可能期間の開始日から基準日の属する月の前月まで 実績
値
(略) 基準日の属する月の翌月 次のア又はイに掲げる場合の区分に応じて、当該ア又はイ 基準日の属する月の翌月 次のア又はイに掲げる場合の区分に応じて、当該ア又はイに定める値ア 特異率(当該漁期の来遊状況の特異性を表す比率であって、に定める漁獲実績の
を、に掲げる期間と同じ期間の過去5年間の漁獲実績の値のうち月ごとに上位3で除して算出する。
ア及びイにおいて同じ。
)が1以値
年間の漁獲実績の値を平均した値
上の場合当該基準日の属する月の翌月の過去5年間の漁獲実績の値のうち上位3年間の漁獲に定める値ア 特異率(当該漁期の来遊状況の特異性を表す比率であって、に定める実績値
を、に掲げる期間と同じ期間の過去5年間の漁獲実績の値のうち月ごとに上位3年間の漁獲実績の値で除して算出する。
ア及びイにおいて同じ。
)が1以上の場合 当平均の
該基準日の属する月の翌月の過去5年間の漁獲実績の値のうち上位3年間の平均の漁
獲実績の値に当該特異率を乗じて得た値実績の値を平均した値
イ (略)に当該特異率を乗じて得た値 当該管理年度における漁獲可能期間の開始日から基準日まで漁獲可能期間の開始日から基準日までの漁獲実績の値
(略) (略)第7〜第9 (略)(別紙26 まいわし太平洋系群)第1〜第5 (略)第6 漁獲可能量の都道府県及び大臣管理区分への配分の基準等1〜3 (略)4 国の留保からの配分についてイ (略) 当該管理年度における漁獲可能期間の開始日から基準日まで 実績値
(略) (略)第7〜第9 (略)(別紙26 まいわし太平洋系群)第1〜第5 (略)第6 漁獲可能量の都道府県及び大臣管理区分への配分の基準等1〜3 (略)4 国の留保からの配分について国の留保分については、各都道府県及び大臣管理区分(漁獲割当てによる管理を行う大臣管理区分を除く。
)に対して、次のからまでに定めるところにより配分する。
ただし、管理年度の末日までに国の留保分が不足すると見込まれる場合又は国際交渉上支障がある場合には、この限りでない。
(略) 期間予測漁獲量の算出式国の留保分については、各都道府県及び大臣管理区分(漁獲割当てによる管理を行う大臣管理区分を除く。
)に対して、次のからまでに定めるところにより配分する。
ただし、管理年度の末日までに国の留保分が不足すると見込まれる場合又は国際交渉上支障がある場合には、この限りでない。
(略) 期間予測漁獲量の算出式期間予測漁獲量は、次のからまでに掲げる期間の区分に応じて、当該からまでに定める値を加えた値又は次の及びに掲げる期間の区分に応じて、当該及びに定める値を加えた値のうち、いずれか大きい値により算出する。
当該管理年度における漁獲可能期間の開始日から基準日の属する月の前月まで漁獲可能期間の開始日から基準日の属する月の前月までの漁獲実績の値
(略) 基準日の属する月の翌月 次のア又はイに掲げる場合の区分に応じて、当該ア又はイに定める値ア 特異率(当該漁期の来遊状況の特異性を表す比率であって、に定める漁獲実績の
を、に掲げる期間と同じ期間の過去5年間の漁獲実績の値のうち月ごとに上位3で除して算出する。
ア及びイにおいて同じ。
)が1以値
年間の漁獲実績の値を平均した値
上の場合当該基準日の属する月の翌月の過去5年間の漁獲実績の値のうち上位3年間の漁獲実績の値を平均した値
イ (略)に当該特異率を乗じて得た値 当該管理年度における漁獲可能期間の開始日から基準日まで漁獲可能期間の開始日から基準日までの漁獲実績の値
(略) (略)第7〜第9 (略)期間予測漁獲量は、次のからまでに掲げる期間の区分に応じて、当該からまでに定める値を加えた値又は次の及びに掲げる期間の区分に応じて、当該及びに定める値を加えた値のうち、いずれか大きい値により算出する。
当該管理年度における漁獲可能期間の開始日から基準日の属する月の前月まで 実績
値
(略) 基準日の属する月の翌月 次のア又はイに掲げる場合の区分に応じて、当該ア又はイに定める値ア 特異率(当該漁期の来遊状況の特異性を表す比率であって、に定める実績値
を、に掲げる期間と同じ期間の過去5年間の漁獲実績の値のうち月ごとに上位3年間の漁獲実績の値で除して算出する。
ア及びイにおいて同じ。
)が1以上の場合 当平均の
該基準日の属する月の翌月の過去5年間の漁獲実績の値のうち上位3年間の平均の漁
獲実績の値に当該特異率を乗じて得た値イ (略) 当該管理年度における漁獲可能期間の開始日から基準日まで 実績値
(略) (略)第7〜第9 (略))号
第外号(報官日曜火日
月
年
和令
)号
第外号(報官日曜火日
月
年
和令(別紙27 まいわし対馬暖流系群)第1〜第5 (略)(別紙27 まいわし対馬暖流系群)第1〜第5 (略)第6 漁獲可能量の都道府県及び大臣管理区分への配分の基準等第6 漁獲可能量の都道府県及び大臣管理区分への配分の基準等1 漁獲可能量の都道府県及び大臣管理区分への配分の基準1 漁獲可能量の都道府県及び大臣管理区分への配分の基準 都道府県及び大臣管理区分への配分の基準 都道府県及び大臣管理区分への配分の基準漁獲可能量から国の留保を除いた数量を、令和2年(2020年)から令和4年(2022年)漁獲可能量から国の留保を除いた数量を、令和2年(2020年)から令和4年(2022年)までの漁獲実績の平均値に基づく比率を用いて比例配分することを基礎とする。
ただし
、配分を受ける者の間で別途の合意がある場合には、当該合意による数量を用いて、配分量までの漁獲実績の平均値に基づく比率を用いて比例配分することを基礎とし
、配分を受ける者の間で別段の合意がある場合には、当該合意による数量を用いて、配分量を算出する。
を算出する。
(略)2・3 (略) (略)2・3 (略)4 国の留保からの配分について4 国の留保からの配分について国の留保分については、各都道府県及び大臣管理区分に対して、次のからまでに定め国の留保分については、各都道府県及び大臣管理区分に対して、次のからまでに定めるところにより配分する。
ただし、管理年度の末日までに国の留保分が不足すると見込まれるところにより配分する。
ただし、管理年度の末日までに国の留保分が不足すると見込まれる場合又は国際交渉上支障がある場合には、この限りでない。
る場合又は国際交渉上支障がある場合には、この限りでない。
(略) 期間予測漁獲量の算出式 (略) 期間予測漁獲量の算出式期間予測漁獲量は、次のからまでに掲げる期間の区分に応じて、当該からまで期間予測漁獲量は、次のからまでに掲げる期間の区分に応じて、当該からまでに定める値を加えた値又は次の及びに掲げる期間の区分に応じて、当該及びに定に定める値を加えた値又は次の及びに掲げる期間の区分に応じて、当該及びに定める値を加えた値のうち、いずれか大きい値により算出する。
める値を加えた値のうち、いずれか大きい値により算出する。
当該管理年度における漁獲可能期間の開始日から基準日の属する月の前月まで漁獲可能期間の開始日から基準日の属する月の前月までの漁獲実績の値
(略) 当該管理年度における漁獲可能期間の開始日から基準日の属する月の前月まで 実績
値
(略) 基準日の属する月の翌月 次のア又はイに掲げる場合の区分に応じて、当該ア又はイ 基準日の属する月の翌月 次のア又はイに掲げる場合の区分に応じて、当該ア又はイに定める値に定める値ア 特異率(当該漁期の来遊状況の特異性を表す比率であって、に定める漁獲実績の
を、に掲げる期間と同じ期間の過去5年間の漁獲実績の値のうち月ごとに上位3で除して算出する。
ア及びイにおいて同じ。
)が1以値
年間の漁獲実績の値を平均した値
上の場合当該基準日の属する月の翌月の過去5年間の漁獲実績の値のうち上位3年間の漁獲実績の値を平均した値
イ (略)に当該特異率を乗じて得た値 当該管理年度における漁獲可能期間の開始日から基準日まで漁獲可能期間の開始日から基準日までの漁獲実績の値
(略) (略)第7〜第9 (略)ア 特異率(当該漁期の来遊状況の特異性を表す比率であって、に定める実績値
を、に掲げる期間と同じ期間の過去5年間の漁獲実績の値のうち月ごとに上位3年間の漁獲実績の値で除して算出する。
ア及びイにおいて同じ。
)が1以上の場合 当平均の
該基準日の属する月の翌月の過去5年間の漁獲実績の値のうち上位3年間の平均の
漁獲実績の値に当該特異率を乗じて得た値イ (略) 当該管理年度における漁獲可能期間の開始日から基準日まで 実績値
(略) (略)第7〜第9 (略)(別紙28 すけとうだら太平洋系群)第1〜第5 (略)(別紙28 すけとうだら太平洋系群)第1〜第5 (略)第6 漁獲可能量の都道府県及び大臣管理区分への配分の基準等第6 漁獲可能量の都道府県及び大臣管理区分への配分の基準等1 漁獲可能量の都道府県及び大臣管理区分への配分の基準1 漁獲可能量の都道府県及び大臣管理区分への配分の基準 都道府県及び大臣管理区分への配分の基準 都道府県及び大臣管理区分への配分の基準漁獲可能量から国の留保を除いた数量を、令和2年(2020年)から令和4年(2022年)漁獲可能量から国の留保を除いた数量を、令和2年(2020年)から令和4年(2022年)までの漁獲実績の平均値に基づく比率を用いて比例配分することを基礎とする。
ただし
配分を受ける者の間で別途の合意がある場合には、当該合意による数量を用いて、配分量、までの漁獲実績の平均値に基づく比率を用いて比例配分することを基礎とし
、配分を受ける者の間で別段の合意がある場合には、当該合意による数量を用いて、配分量を算出する。
を算出する。
〜 (略)2・3 (略)第7〜第9 (略)〜 (略)2・3 (略)第7〜第9 (略)(別紙29 すけとうだら日本海北部系群)(別紙29 すけとうだら日本海北部系群)第1〜第5 (略)第1〜第5 (略)第6 漁獲可能量の都道府県及び大臣管理区分への配分の基準等第6 漁獲可能量の都道府県及び大臣管理区分への配分の基準等1 漁獲可能量の都道府県及び大臣管理区分への配分の基準1 漁獲可能量の都道府県及び大臣管理区分への配分の基準漁獲可能量を、令和2年(2020年)から令和4年(2022年)までの漁獲実績の平均値に基漁獲可能量を、令和2年(2020年)から令和4年(2022年)までの漁獲実績の平均値に基づく比率を用いて比例配分することを基礎とする。
ただし
意がある場合には、当該合意による数量を用いて、配分量を算出する。
、配分を受ける者の間で別段の合づく比率を用いて比例配分することを基礎とし
合には、当該合意による数量を用いて、配分量を算出する。
、配分を受ける者の間で別段の合意がある場2〜4 (略)第7〜第9 (略)2〜4 (略)第7〜第9 (略)(別紙210 すけとうだらオホーツク海南部)(別紙210 すけとうだらオホーツク海南部)第1〜第5 (略)第1〜第5 (略)第6 漁獲可能量の都道府県及び大臣管理区分への配分の基準等第6 漁獲可能量の都道府県及び大臣管理区分への配分の基準等1 漁獲可能量の都道府県及び大臣管理区分への配分の基準1 漁獲可能量の都道府県及び大臣管理区分への配分の基準漁獲可能量を、令和2年(2020年)から令和4年(2022年)までの漁獲実績の平均値に基漁獲可能量を、令和2年(2020年)から令和4年(2022年)までの漁獲実績の平均値に基づく比率を用いて比例配分することを基礎とする。
ただし
意がある場合には、当該合意による数量を用いて、配分量を算出する。
、配分を受ける者の間で別段の合づく比率を用いて比例配分することを基礎とし
合には、当該合意による数量を用いて、配分量を算出する。
、配分を受ける者の間で別段の合意がある場2・3 (略)第7〜第9 (略)(別紙211 すけとうだら根室海峡)第1〜第5 (略)2・3 (略)第7〜第9 (略)(別紙211 すけとうだら根室海峡)第1〜第5 (略)第6 漁獲可能量の都道府県及び大臣管理区分への配分の基準等第6 漁獲可能量の都道府県及び大臣管理区分への配分の基準等1 漁獲可能量の都道府県及び大臣管理区分への配分の基準1 漁獲可能量の都道府県及び大臣管理区分への配分の基準漁獲可能量を、令和2年(2020年)から令和4年(2022年)までの漁獲実績の平均値に基漁獲可能量を、令和2年(2020年)から令和4年(2022年)までの漁獲実績の平均値に基づく比率を用いて比例配分することを基礎とする。
ただし
意がある場合には、当該合意による数量を用いて、配分量を算出する。
、配分を受ける者の間で別段の合づく比率を用いて比例配分することを基礎とし
合には、当該合意による数量を用いて、配分量を算出する。
、配分を受ける者の間で別段の合意がある場2・3 (略)第7〜第9 (略)2・3 (略)第7〜第9 (略))号
第外号(報官日曜火日
月
年
和令
)号
第外号(報官日曜火日
月
年
和令(別紙212 するめいか)第1〜第5 (略)(別紙212 するめいか)第1〜第5 (略)第6 漁獲可能量の都道府県及び大臣管理区分への配分の基準等第6 漁獲可能量の都道府県及び大臣管理区分への配分の基準等1 漁獲可能量の都道府県及び大臣管理区分への配分の基準1 漁獲可能量の都道府県及び大臣管理区分への配分の基準 都道府県及び大臣管理区分への配分の基準 都道府県及び大臣管理区分への配分の基準漁獲可能量を、令和3年(2021年)から令和5年(2023年)までの漁獲実績の平均値に漁獲可能量を、令和3年(2021年)から令和5年(2023年)までの漁獲実績の平均値に基づく比率を用いて比例配分することを基礎とする。
ただし
の合意がある場合には、当該合意による数量を用いて、配分量を算出する。
、配分を受ける者の間で別段基づく比率を用いて比例配分することを基礎とし
る場合には、当該合意による数量を用いて、配分量を算出する。
、配分を受ける者の間で別段の合意があ・ (略)2 都道府県への配分方法・ (略)2 都道府県への配分方法都道府県への配分方法については、次の及びに定めるところによる。
都道府県への配分方法については、次の及びに定めるところによる。
1
の漁獲実績の平均値において、全体の漁獲量のうちおおむね80パーセントの漁獲量 平成30年(2018年)から令和2年(2020年)まで
の漁獲実績の平均値において、全体のを構成する漁獲量上位の都道府県については、原則として配分数量を明示する。
漁獲量のうちおおむね80パーセントの漁獲量を構成する漁獲量上位の都道府県について (略)3・4 (略)第7〜第9 (略)は、原則として配分数量を明示する。
(略)3・4 (略)第7〜第9 (略)(別紙215 まさば及びごまさば太平洋系群)(別紙215 まさば及びごまさば太平洋系群)第1・第2 (略)第3 資源管理の目標1 目標管理基準値第1・第2 (略)第3 資源管理の目標1 目標管理基準値 まさば太平洋系群 482
千トン(最大持続生産量を達成する漁獲圧力の代替値として、
加入量当たり親魚量が、漁獲圧力が0の場合の加入量当たり親魚量に対し、40パーセント
となるときの漁獲圧力を用いることで達成される資源水準の値
)千トン(最大持続生産量を達成するために必要な親魚量) ごまさば太平洋系群 167
2 限界管理基準値 まさば太平洋系群 1545
千トン(最大持続生産量を達成するために必要な親魚量
) ごまさば太平洋系群 158
2 限界管理基準値千トン(最大持続生産量を達成するために必要な親魚量) まさば太平洋系群 142
千トン(漁獲がないと仮定した場合の
親魚量の10パーセント
) ごまさば太平洋系群 54
な親魚量)3 禁漁水準値千トン(最大持続生産量の60パーセントを達成するために必要 まさば太平洋系群 0
ごまさば太平洋系群 7
トン第4 漁獲シナリオ千トン(最大持続生産量の10パーセントが得られる親魚量) まさば太平洋系群 562
千トン(最大持続生産量の60パーセントを達成するために必要
千トン(最大持続生産量の60パーセントを達成するために必要親魚量)な
ごまさば太平洋系群 50
な親魚量)3 禁漁水準値 まさば太平洋系群 67千
ごまさば太平洋系群 6
第4 漁獲シナリオトン(最大持続生産量の10パーセントが得られる親魚量)
千トン(最大持続生産量の10パーセントが得られる親魚量)1 目標管理基準値に係る漁獲シナリオ1 目標管理基準値に係る漁獲シナリオ まさば太平洋系群 令和6
)の資源評価に基づき、親魚量が令和17管理
)に、少なくとも50パーセントの確率で、第3の1の目標管理基準(2024
年度
年度
年度
(2035管理
年度
値を上回るよう、漁獲圧力を調整する。
まさば太平洋系群 令和元
年(2030
年)に、少なくとも50パーセントの確率で、第3の1の目標管理基準値を上回るよう、年)の資源評価に基づき、親魚量が令和12
年(2019
漁獲圧力を調整する。
ごまさば太平洋系群 令和6
)の資源評価に基づき、親魚量が令和17管
)に、少なくとも50パーセントの確率で、第3の1の目標管理基(2024
年度
年度
年度
理年度
準値を上回るよう、漁獲圧力を調整する。
(2035管理
ごまさば太平洋系群 令和元
年(2019
年)の資源評価に基づき、親魚量が令和12
年)に、少なくとも50パーセントの確率で、第3の1の目標管理基準値を上回る年(2030
よう、漁獲圧力を調整する。
2 漁獲圧力2 漁獲圧力 まさば太平洋系群 1の規定を踏まえたまさば太平洋系群の漁獲圧力は、以下のとお まさば太平洋系群 1の規定を踏まえたまさば太平洋系群の漁獲圧力は、以下のとおりとする。
りとする。
親魚量の値が限界管理基準値を上回っている場合には、最大持続生産量を達成する漁 親魚量の値が限界管理基準値を上回っている場合には、最大持続生産量を達成する漁獲圧力の代替値として用いる漁獲圧力の
水準に09を乗じた値とする。
・ (略) (略)3 漁獲可能量の算定方法獲圧力の水準に09を乗じた値とする。
・ (略) (略)3 漁獲可能量の算定方法
まさば及びごまさばは、同時に漁獲され、魚種別に、即座に正確な仕分けを行うことがまさば及びごまさばは、同時に漁獲され、魚種別に、即座に正確な仕分けを行うことが困困難であることから、まさば太平洋系群及びごまさば太平洋系群の管理に関しては、漁獲難であることから、まさば太平洋系群及びごまさば太平洋系群の管理に関しては、漁獲可能可能量は、次の
及び
て行うこととする。
に掲げる両魚種の生物学的許容漁獲量の合計値の範囲内で一括し量は、次の
こととする。
及び
に掲げる両魚種の生物学的許容漁獲量の合計値の範囲内で一括して行う
まさば太平洋系群 資源評価において示される当該管理年度の資源量に、2の漁獲圧力を乗じた値ごまさば太平洋系群 資源評価において示される当該管理年度の資源量に、2の漁獲圧力を乗じた値
まさば太平洋系群 資源評価において示される当該管理年度の資源量に、2の漁獲圧力を乗じた値ごまさば太平洋系群 資源評価において示される当該管理年度の資源量に、2の漁獲圧力を乗じた値
管理年度途中の漁獲可能量の調整について
まさば太平洋系群又はごまさば太平洋系群について、当該管理年度中に公表された最新
の資源評価及び漁獲シナリオによって算出される当該管理年度の翌管理年度の生物学的許
容漁獲量が、当該管理年度の生物学的許容漁獲量よりも増加することが示された場合、本
則第1の2に規定する科学的に妥当な条件の下、当該管理年度の途中に、以下の方法
により当該管理年度と当該管理年度の翌管理年度との間で漁獲可能量を調整することがで
きる。
当該特定水産資源の親魚量が、令和17管理年度(2035管理年度)に、少なくとも50パー
セントの確率で目標管理基準値を上回る範囲内で、当該管理年度の漁獲可能量に一定の
数量(以下「追加数量」という。
)を追加する。
当該管理年度の翌管理年度の当初に設定される漁獲可能量は、の規定に従い算出し
た数量から、追加数量を減じた数量とする。
漁獲可能量の調整を行った管理年度において、当該管理年度の終了に伴い確定した漁
獲可能量の未利用分については、当該管理年度における追加数量を上限に国の留保とし
て翌管理年度に繰り越すこととする。
第5 (略)(新設)第5 (略)第6 漁獲可能量の都道府県及び大臣管理区分への配分の基準等第6 漁獲可能量の都道府県及び大臣管理区分への配分の基準等1〜3 (略)4 国の留保からの配分について1〜3 (略)4 国の留保からの配分について国の留保分については、1の規定に基づく配分のほか、各都道府県及び大臣管理区分(第国の留保分については、1の規定に基づく配分のほか、各都道府県及び大臣管理区分(第5の1のまさば及びごまさば太平洋系群大中型まき網漁業(漁獲割当てによる管理を行う管5の1のまさば及びごまさば太平洋系群大中型まき網漁業(漁獲割当てによる管理を行う管理区分)を除く。
)に対して、次のからまでに定めるところにより配分する。
ただし、管理区分)を除く。
)に対して、次のからまでに定めるところにより配分する。
ただし、管理年度の末日までに国の留保分が不足すると見込まれる場合又は国際交渉上支障がある場合理年度の末日までに国の留保分が不足すると見込まれる場合又は国際交渉上支障がある場合には、この限りでない。
(略)には、この限りでない。
(略))号
第外号(報官日曜火日
月
年
和令
)号
第外号(報官日曜火日
月
年
和令 期間予測漁獲量の算出式 期間予測漁獲量の算出式期間予測漁獲量は、次のからまでに掲げる期間の区分に応じて、当該からまで期間予測漁獲量は、次のからまでに掲げる期間の区分に応じて、当該からまでに定める値を加えた値又は次の及びに掲げる期間の区分に応じて、当該及びに定に定める値を加えた値又は次の及びに掲げる期間の区分に応じて、当該及びに定める値を加えた値のうち、いずれか大きい値により算出する。
める値を加えた値のうち、いずれか大きい値により算出する。
当該管理年度における漁獲可能期間の開始日から基準日の属する月の前月まで漁獲可能期間の開始日から基準日の属する月の前月までの漁獲実績の値
(略) 当該管理年度における漁獲可能期間の開始日から基準日の属する月の前月まで 実績
値
(略) 基準日の属する月の翌月 次のア又はイに掲げる場合の区分に応じて、当該ア又はイ 基準日の属する月の翌月 次のア又はイに掲げる場合の区分に応じて、当該ア又はイに定める値に定める値ア 特異率(当該漁期の来遊状況の特異性を表す比率であって、に定める漁獲実績の
を、に掲げる期間と同じ期間の過去5年間の漁獲実績の値のうち月ごとに上位3ア 特異率(当該漁期の来遊状況の特異性を表す比率であって、に定める実績値
を、に掲げる期間と同じ期間の過去5年間の漁獲実績の値のうち月ごとに上位3年間ので除して算出する。
以下ア及びイにおいて同じ。
)が漁獲実績の値で除して算出する。
以下ア及びイにおいて同じ。
)が1以上の場合値
年間の漁獲実績の値を平均した値
1以上の場合当該基準日の属する月の翌月の過去5年間の漁獲実績の値のうち上位3年間の平均
漁獲実績の値に当該特異率を乗じて得た値平均の
の
当該基準日の属する月の翌月の過去5年間の漁獲実績の値のうち上位3年間の漁獲実績の値を平均した値
イ (略)に当該特異率を乗じて得た値 当該管理年度における漁獲可能期間の開始日から基準日まで漁獲可能期間の開始日から基準日までの漁獲実績の値
(略) (略)5 (略)第7・第8 (略)イ (略) 当該管理年度における漁獲可能期間の開始日から基準日まで 実績値
(略) (略)5 (略)第7・第8 (略)第9 その他資源管理に関する重要事項第9 その他資源管理に関する重要事項法第31条に定める場合に該当するか否かについては、当該大臣管理区分の漁獲量が当該大法第31条に定める場合に該当するか否かについては、当該大臣管理区分の漁獲量が当該大臣管理漁獲可能量の85パーセントを超えるときを基準として、漁獲量の推移に応じて判断す臣管理漁獲可能量の85パーセントを超えるときを基準として、漁獲量の推移に応じて判断す1
2
る。まさば及びごまさば太平洋系群については、直近の海洋環境の変化等の影響を受けて、資
源評価の将来予測の不確実性が高まっている状況にある。
このため、資源管理の方針に関す
る検討会を開催し、令和10管理年度の開始までに、まさば及びごまさば太平洋系群の資源管
理方針を見直す。
(別紙216 まさば及びごまさば対馬暖流
系群)第1 特定水産資源の名称まさば及びごまさば対馬暖流
第2 (略)系群第3 資源管理の目標1 目標管理基準値 まさば対馬暖流系群 330
ごまさば対馬暖流
系群 920
る。(新設)(別紙216 まさば対馬暖流系群
第1 特定水産資源の名称及びごまさば東シナ海
系群)まさば対馬暖流系群
第2 (略)及びごまさば東シナ海
系群第3 資源管理の目標1 目標管理基準値千トン(最大持続生産量を達成するために必要な親魚量)千トン(最大持続生産量を達成するために必要な親魚量)千トン(最大持続生産量を達成するために必要な親魚量)千トン(最大持続生産量を達成するために必要な親魚量) まさば対馬暖流系群 310
ごまさば東シナ海
系群 109
2 限界管理基準値 まさば対馬暖流系群 117
千トン(親魚量の過去最小値
) ごまさば対馬暖流
系群 31
千トン(親魚量の過去最小値
)3 禁漁水準値 まさば対馬暖流系群 143
千トン(最大持続生産量の60パーセントを達成するために必
系群 51
千トン(最大持続生産量の60パーセントを達成するために必
2 限界管理基準値要な
親魚量) ごまさば東シナ海
親魚量)要な
3 禁漁水準値)号
第外号(報官日曜火日
月
年
和令
まさば対馬暖流系群 13
ごまさば対馬暖流
系群 4
第4 漁獲シナリオ千トン(最大持続生産量の10パーセントが得られる親魚量)千トン(最大持続生産量の10パーセントが得られる親魚量) まさば対馬暖流系群 22
ごまさば東シナ海
系群 8
第4 漁獲シナリオ千トン(最大持続生産量の10パーセントが得られる親魚量)千トン(最大持続生産量の10パーセントが得られる親魚量)1 目標管理基準値に係る漁獲シナリオ年度 まさば対馬暖流系群 令和6
(2035
よう、漁獲圧力を調整する。
年年)に、少なくとも50パーセントの確率で、第3の1の目標管理基準値を上回る)の資源評価に基づき、親魚量が令和17
(2024
年度
1 目標管理基準値に係る漁獲シナリオ まさば対馬暖流系群 令和元
(2030
よう、漁獲圧力を調整する。
年年)に、少なくとも50パーセントの確率で、第3の1の目標管理基準値を上回る年)の資源評価に基づき、親魚量が令和12
年(2019
ごまさば対馬暖流
)の資源評価に基づき、親魚量が令和17年度
年)に、少なくとも50パーセントの確率で、第3の1の目標管理基準値を上回系群 令和6
(2024
年度
年(2035
るよう、漁獲圧力を調整する。
ごまさば東シナ海
年年)に、少なくとも50パーセントの確率で、第3の1の目標管理基準値を上回る年)の資源評価に基づき、親魚量が令和12
系群 令和元
年(2019
(2030
よう、漁獲圧力を調整する。
2 漁獲圧力 (略) ごまさば対馬暖流
下のとおりとする。
〜 (略)3 漁獲可能量の算定方法系群 1の規定を踏まえたごまさば対馬暖流
系群の漁獲圧力は、以2 漁獲圧力 (略) ごまさば東シナ海
下のとおりとする。
〜 (略)3 漁獲可能量の算定方法系群 1の規定を踏まえたごまさば東シナ海
系群の漁獲圧力は、以 管理年度当初の漁獲可能量の設定について 管理年度当初の漁獲可能量の設定についてまさば及びごまさばは、同時に漁獲され、魚種別に、即座に正確な仕分けを行うことが系群の管理に関しては、困難であることから、まさば対馬暖流系群及びごまさば対馬暖流
漁獲可能量は、次の及びに掲げる両魚種の生物学的許容漁獲量の合計値の範囲内で一括して行うこととする。
(略) ごまさば対馬暖流
系群 資源評価において示される当該管理年度の資源量に、2の漁獲圧力及び095(資源評価対象水域における外国による漁獲を考慮するための値)を乗じた値まさば及びごまさばは、同時に漁獲され、魚種別に、即座に正確な仕分けを行うことが系群の管理に関しては、困難であることから、まさば対馬暖流系群及びごまさば東シナ海
漁獲可能量は、次の及びに掲げる両魚種の生物学的許容漁獲量の合計値の範囲内で一括して行うこととする。
(略) ごまさば東シナ海
系群 資源評価において示される当該管理年度の資源量に、2の漁獲圧力及び095(資源評価対象水域における外国による漁獲を考慮するための値)を乗じた値 管理年度途中の漁獲可能量の調整について 管理年度途中の漁獲可能量の調整について令和6管理年度における暫定的な措置として、まさば対馬暖流系群又はごまさば対馬暖
系群について、本則第1の2イの規定に基づき、以下の方法により漁獲可能量を調流
整することができる。
〜 (略)令和6管理年度における暫定的な措置として、まさば対馬暖流系群又はごまさば東シナ
系群について、本則第1の2イの規定に基づき、以下の方法により漁獲可能量を調海
整することができる。
〜 (略)第5 大臣管理区分及び大臣管理区分ごとの漁獲量の管理の手法等第5 大臣管理区分及び大臣管理区分ごとの漁獲量の管理の手法等大臣管理区分及び大臣管理区分ごとの漁獲量の管理の手法等は、次の1及び2に定めると大臣管理区分及び大臣管理区分ごとの漁獲量の管理の手法等は、次の1及び2に定めるとおりとする。
1 まさば及びごまさば対馬暖流
・ (略)2 まさば及びごまさば対馬暖流
・ (略)系群大中型まき網漁業系群その他大臣許可漁業おりとする。
1 まさば対馬暖流系群
・ (略)2 まさば対馬暖流系群
・ (略)及びごまさば東シナ海
系群大中型まき網漁業及びごまさば東シナ海
系群その他大臣許可漁業
)号
第外号(報官日曜火日
月
年
和令第6 漁獲可能量の都道府県及び大臣管理区分への配分の基準等1 漁獲可能量の都道府県及び大臣管理区分への配分の基準 都道府県及び大臣管理区分への配分の基準第6 漁獲可能量の都道府県及び大臣管理区分への配分の基準等1 漁獲可能量の都道府県及び大臣管理区分への配分の基準 都道府県及び大臣管理区分への配分の基準漁獲可能量から国の留保を除いた数量を、令和2年(2020年)から令和4年(2022年)までの漁獲実績の平均値に基づく比率を用いて比例配分することを基礎とする。
ただし、
配分を受ける者の間で別段の合意がある場合には、当該合意による数量を用いて、配分量を算出する。
漁獲可能量から国の留保を除いた数量を、令和2年(2020年)から令和4年(2022年)までの漁獲実績の平均値に基づく比率を用いて比例配分することを基礎とし、配分を受け
る者の間で別段の合意がある場合には、当該合意による数量を用いて、配分量を算出する。
(略)2・3 (略)4 国の留保からの配分について (略)2・3 (略)4 国の留保からの配分について国の留保分については、各都道府県及び大臣管理区分に対して、次のからまでに定めるところにより配分する。
ただし、管理年度の末日までに国の留保分が不足すると見込まれる場合又は国際交渉上支障がある場合には、この限りでない。
(略) 期間予測漁獲量の算出式国の留保分については、各都道府県及び大臣管理区分に対して、次のからまでに定めるところにより配分する。
ただし、管理年度の末日までに国の留保分が不足すると見込まれる場合又は国際交渉上支障がある場合には、この限りでない。
(略) 期間予測漁獲量の算出式期間予測漁獲量は、次のからまでに掲げる期間の区分に応じて、当該からまでに定める値を加えた値又は次の及びに掲げる期間の区分に応じて、当該及びに定める値を加えた値のうち、いずれか大きい値により算出する。
当該管理年度における漁獲可能期間の開始日から基準日の属する月の前月まで漁獲可能期間の開始日から基準日の属する月の前月までの漁獲実績の値
(略) 基準日の属する月の翌月 次のア又はイに掲げる場合の区分に応じて、当該ア又はイに定める値ア 特異率(当該漁期の来遊状況の特異性を表す比率であって、に定める漁獲実績の
値を、に掲げる期間と同じ期間の過去5年間の漁獲実績の値のうち月ごとに上位3
で除して算出する。
以下ア及びイにおいて同じ。
)が年間の漁獲実績の値を平均した値
1以上の場合当該基準日の属する月の翌月の過去5年間の漁獲実績の値のうち上位3年間の漁獲実績の値を平均した値
に当該特異率を乗じて得た値イ (略) 当該管理年度における漁獲可能期間の開始日から基準日まで漁獲可能期間の開始日から基準日までの漁獲実績の値
(略) (略)値
期間予測漁獲量は、次のからまでに掲げる期間の区分に応じて、当該からまでに定める値を加えた値又は次の及びに掲げる期間の区分に応じて、当該及びに定める値を加えた値のうち、いずれか大きい値により算出する。
当該管理年度における漁獲可能期間の開始日から基準日の属する月の前月まで 実績
(略) 基準日の属する月の翌月 次のア又はイに掲げる場合の区分に応じて、当該ア又はイに定める値ア 特異率(当該漁期の来遊状況の特異性を表す比率であって、に定める実績値
を、に掲げる期間と同じ期間の過去5年間の漁獲実績の値のうち月ごとに上位3年間の漁獲実績の値で除して算出する。
以下ア及びイにおいて同じ。
)が1以上の場合平均の
当該基準日の属する月の翌月の過去5年間の漁獲実績の値のうち上位3年間の平均の
漁獲実績の値に当該特異率を乗じて得た値イ (略) 当該管理年度における漁獲可能期間の開始日から基準日まで 実績値
(略) (略)第7 都道府県知事から農林水産大臣に報告する事項第7 都道府県知事から農林水産大臣に報告する事項1 都道府県知事は、漁獲割当管理区分にあっては、法第26条第2項の規定に基づき、陸揚げした日からその属する月の翌々月の10日までに規則第16条第3項に定める方法により、次のからまでに掲げる事項について報告するものとする。
〜 (略) 採捕に係るまさば及びごまさば対馬暖流
その他参考となるべき事項(漁獲割当割合設定者がまさば及びごまさば対馬暖流
系群について2つ以上の漁獲割当割合の設定を受けている場合にあっては、漁獲割当割合設定通知書の番号等当該漁獲量等の報告の対象となった年次漁獲割当量が区別できるもの)系群を陸揚げした日1 都道府県知事は、漁獲割当管理区分にあっては、法第26条第2項の規定に基づき、陸揚げした日からその属する月の翌々月の10日までに規則第16条第3項に定める方法により、次のからまでに掲げる事項について報告するものとする。
〜 (略) 採捕に係るまさば対馬暖流系群
その他参考となるべき事項(漁獲割当割合設定者がまさば対馬暖流系群
及びごまさば東
シナ海系群について2つ以上の漁獲割当割合の設定を受けている場合にあっては、漁獲割
当割合設定通知書の番号等当該漁獲量等の報告の対象となった年次漁獲割当量が区別できるもの)及びごまさば東シナ海
系群を陸揚げした日2 (略)2 (略)第8 漁獲可能量による管理以外の手法による資源管理に関する事項第8 漁獲可能量による管理以外の手法による資源管理に関する事項1 第5の2のまさば及びごまさば対馬暖流
系群その他大臣許可漁業管理区分においては、法1 第5の2のまさば対馬暖流系群
及びごまさば東シナ海
系群その他大臣許可漁業管理区分に第36条第1項の許可をする船舶の隻数に上限(沖合底びき網漁業(許可省令第2条第1号においては、法第36条第1項の許可をする船舶の隻数に上限(沖合底びき網漁業(許可省令第掲げる漁業をいう。
)にあっては許認可隻数333隻、以西底びき網漁業(許可省令第2条第22条第1号に掲げる漁業をいう。
)にあっては許認可隻数333隻、以西底びき網漁業(許可省号に掲げる漁業をいう。
)にあっては許認可隻数8隻等)を設けることを通じて、漁獲努力量令第2条第2号に掲げる漁業をいう。
)にあっては許認可隻数8隻等)を設けることを通じて、を制限する。
2 (略)第9 (略)(別紙217 ずわいがに太平洋北部系群)第1〜第5 (略)漁獲努力量を制限する。
2 (略)第9 (略)(別紙217 ずわいがに太平洋北部系群)第1〜第5 (略)第6 漁獲可能量の都道府県及び大臣管理区分への配分の基準等第6 漁獲可能量の都道府県及び大臣管理区分への配分の基準等1 漁獲可能量の都道府県及び大臣管理区分への配分の基準1 漁獲可能量の都道府県及び大臣管理区分への配分の基準漁獲可能量を、令和2年(2020年)から令和4年(2022年)までの漁獲実績の平均値に基漁獲可能量を、令和2年(2020年)から令和4年(2022年)までの漁獲実績の平均値に基づく比率を用いて比例配分することを基礎とする。
ただし
意がある場合には、当該合意による数量を用いて、配分量を算出する。
、配分を受ける者の間で別段の合づく比率を用いて比例配分することを基礎とし
合には、当該合意による数量を用いて、配分量を算出する。
、配分を受ける者の間で別段の合意がある場2・3 (略)第7〜第9 (略)2・3 (略)第7〜第9 (略)(別紙218 ずわいがに日本海系群A海域)(別紙218 ずわいがに日本海系群A海域)第1〜第5 (略)第1〜第5 (略)第6 漁獲可能量の都道府県及び大臣管理区分への配分の基準等第6 漁獲可能量の都道府県及び大臣管理区分への配分の基準等1 漁獲可能量の都道府県及び大臣管理区分への配分の基準1 漁獲可能量の都道府県及び大臣管理区分への配分の基準 漁獲可能量から国の留保を除いた数量を、令和2年(2020年)から令和4年(2022年) 漁獲可能量から国の留保を除いた数量を、令和2年(2020年)から令和4年(2022年)までの漁獲実績の平均値に基づく比率を用いて比例配分することを基礎とする。
ただし
配分を受ける者の間で別段の合意がある場合には、当該合意による数量を用いて、配分量、までの漁獲実績の平均値に基づく比率を用いて比例配分することを基礎とし
、配分を受ける者の間で別段の合意がある場合には、当該合意による数量を用いて、配分量を算出する。
を算出する。
(略)2〜4 (略)第7〜第9 (略) (略)2〜4 (略)第7〜第9 (略)(別紙219 ずわいがに日本海系群B海域)(別紙219 ずわいがに日本海系群B海域)第1〜第5 (略)第1〜第5 (略)第6 漁獲可能量の都道府県及び大臣管理区分への配分の基準等第6 漁獲可能量の都道府県及び大臣管理区分への配分の基準等1 漁獲可能量の都道府県及び大臣管理区分への配分の基準1 漁獲可能量の都道府県及び大臣管理区分への配分の基準 漁獲可能量から国の留保を除いた数量を、令和2年(2020年)から令和4年(2022年) 漁獲可能量から国の留保を除いた数量を、令和2年(2020年)から令和4年(2022年)までの漁獲実績の平均値に基づく比率を用いて比例配分することを基礎とする。
ただし
配分を受ける者の間で別段の合意がある場合には、当該合意による数量を用いて、配分量、までの漁獲実績の平均値に基づく比率を用いて比例配分することを基礎とし
、配分を受ける者の間で別段の合意がある場合には、当該合意による数量を用いて、配分量を算出する。
を算出する。
(略)2〜4 (略)第7〜第9 (略) (略)2〜4 (略)第7〜第9 (略))号
第外号(報官日曜火日
月
年
和令
)号
第外号(報官日曜火日
月
年
和令(別紙220 ずわいがに北海道西部系群)第1〜第5 (略)(別紙220 ずわいがに北海道西部系群)第1〜第5 (略)第6 漁獲可能量の都道府県及び大臣管理区分への配分の基準等第6 漁獲可能量の都道府県及び大臣管理区分への配分の基準等1 漁獲可能量の都道府県及び大臣管理区分への配分の基準1 漁獲可能量の都道府県及び大臣管理区分への配分の基準漁獲可能量を、令和2年(2020年)から令和4年(2022年)までの漁獲実績の平均値に基漁獲可能量を、令和2年(2020年)から令和4年(2022年)までの漁獲実績の平均値に基づく比率を用いて比例配分することを基礎とする。
ただし
意がある場合には、当該合意による数量を用いて、配分量を算出する。
、配分を受ける者の間で別段の合づく比率を用いて比例配分することを基礎とし
合には、当該合意による数量を用いて、配分量を算出する。
、配分を受ける者の間で別段の合意がある場2・3 (略)第7〜第9 (略)2・3 (略)第7〜第9 (略)(別紙221 ずわいがにオホーツク海南部)(別紙221 ずわいがにオホー
〔その他告示〕官〇資源管理基本方針の一部を変更する告示(農林水産八三三)
報(号外第 号)(分冊の)一部を改正する件(国土交通三九五)
〇公職の候補者用特殊乗車券及び特殊会社その他航空券の発行方法等を定める告示の会社決算公告
〔法規的告示〕地方公共団体亡人関係教育職員免許状取上げ処分、行旅死目次税理士証票無効・登録抹消関係
(号外)発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)諸事項〔公告〕〇裁判所特殊法人等破産、免責、再生関係
〇
法規的告示〇国土交通省告示第三百九十五号改正し、令和七年五月二十七日以降に公示され又は告示される選挙について適用する。
令和七年五月二十七日国土交通大臣中野洋昌及び特殊航空券の発行方法等を定める告示(平成六年運輸省告示第八百十九号)の一部を次のように公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百七十六条の規定に基づき、公職の候補者用特殊乗車券令和 年 月 日 火曜日官報(号外第 号)
八〜十一(略)ロ一般乗合旅客自動車一枚二七、五六〇円
もの五十キロメートルを超えるもの二十キロメートルを超え五十キロメートルまでの一枚一九、七一〇円
一枚一三、二三〇円
八〜十一(略)ロ一般乗合旅客自動車一枚二五、四七〇円
もの五十キロメートルを超えるもの二十キロメートルを超え五十キロメートルまでの一枚一八、九九〇円
一枚一二、七五〇円
八〜十一(略)(参議院合同選挙区選挙)ロ一般乗合旅客自動車一枚二七、五六〇円
もの五十キロメートルを超えるもの二十キロメートルを超え五十キロメートルまでの一枚一九、七一〇円
一枚一三、二三〇円
八〜十一(略)(参議院合同選挙区選挙)ロ一般乗合旅客自動車一枚二五、四七〇円
もの五十キロメートルを超えるもの二十キロメートルを超え五十キロメートルまでの一枚一八、九九〇円
一枚一二、七五〇円
七運賃一〜六(略)イ鉄道、軌道七運賃一〜六(略)イ鉄道、軌道特殊乗車券の発行方法等については、前条の規定にかかわらず、次に掲げるとおりとする。
特殊乗車券の発行方法等については、前条の規定にかかわらず、次に掲げるとおりとする。
に規定する参議院合同選挙区選挙をいう。
以下この条において同じ。
)における公職の候補者用に規定する参議院合同選挙区選挙をいう。
以下この条において同じ。
)における公職の候補者用第一条の二参議院合同選挙区選挙(公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第五条の六第二項第一条の二参議院合同選挙区選挙(公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第五条の六第二項二十キロメートルまでのもの一枚六
、
六
八
〇
円
二十キロメートルまでのもの一枚六
、
四
四
〇
円
に、それぞれ下欄に掲げる運賃に、それぞれ下欄に掲げる運賃次の表の上欄に掲げる一事業者ごとの都道府県内における旅客営業キロの合計キロごと次の表の上欄に掲げる一事業者ごとの都道府県内における旅客営業キロの合計キロごと旅客営業キロの合計キロ運賃旅客営業キロの合計キロ運賃七運賃一〜六(略)イ鉄道、軌道七運賃一〜六(略)イ鉄道、軌道次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後改正前ける公職の候補者用特殊乗車券の発行方法等については、次に掲げるとおりとする。
ける公職の候補者用特殊乗車券の発行方法等については、次に掲げるとおりとする。
(衆議院(小選挙区選出)議員、参議院(選挙区選出)議員又は都道府県知事の選挙)(衆議院(小選挙区選出)議員、参議院(選挙区選出)議員又は都道府県知事の選挙)第一条衆議院(小選挙区選出)議員、参議院(選挙区選出)議員又は都道府県知事の選挙にお第一条衆議院(小選挙区選出)議員、参議院(選挙区選出)議員又は都道府県知事の選挙にお二十キロメートルまでのもの一枚六
、
六
八
〇
円
二十キロメートルまでのもの一枚六
、
四
四
〇
円
に、それぞれ下欄に掲げる運賃に、それぞれ下欄に掲げる運賃次の表の上欄に掲げる一事業者ごとの都道府県内における旅客営業キロの合計キロごと次の表の上欄に掲げる一事業者ごとの都道府県内における旅客営業キロの合計キロごと旅客営業キロの合計キロ運賃旅客営業キロの合計キロ運賃令和 年 月 日 火曜日官報(号外第 号)七〜十(略)ロ(略)〇農林水産省告示第八百三十三号その他告示七〜十(略)ロ(略)特別急行料金等の利用日における額)料金等の利用日における額)1〜3(略)4国の留保からの配分について1〜3(略)4国の留保からの配分について第6漁獲可能量の都道府県及び大臣管理区分への配分の基準等第6漁獲可能量の都道府県及び大臣管理区分への配分の基準等
漁獲可能期間の開始日から基準日の属する月の前月までの漁獲実績の値値める値を加えた値のうち、いずれか大きい値により算出する。
める値を加えた値のうち、いずれか大きい値により算出する。
当該管理年度における漁獲可能期間の開始日から基準日の属する月の前月まで
当該管理年度における漁獲可能期間の開始日から基準日の属する月の前月まで
実績に定める値を加えた値又は次の
及び
に掲げる期間の区分に応じて、当該
及び
に定に定める値を加えた値又は次の
及び
に掲げる期間の区分に応じて、当該
及び
に定期間予測漁獲量は、次の
から
までに掲げる期間の区分に応じて、当該
から
まで期間予測漁獲量は、次の
から
までに掲げる期間の区分に応じて、当該
から
まで
(略)期間予測漁獲量の算出式
(略)期間予測漁獲量の算出式上支障がある場合には、この限りでない。
上支障がある場合には、この限りでない。
する。
ただし、管理年度の末日までに国の留保分が不足すると見込まれる場合又は国際交渉する。
ただし、管理年度の末日までに国の留保分が不足すると見込まれる場合又は国際交渉量の管理を行う管理区分)を除く。
)に対して、次の
から
までに定めるところにより配分量の管理を行う管理区分)を除く。
)に対して、次の
から
までに定めるところにより配分当てによる管理を行う大臣管理区分及び第5の2のさんま北太平洋さんま漁業(漁獲量の総当てによる管理を行う大臣管理区分及び第5の2のさんま北太平洋さんま漁業(漁獲量の総国の留保分については、1
に基づく配分のほか、各都道府県及び大臣管理区分(漁獲割国の留保分については、1
に基づく配分のほか、各都道府県及び大臣管理区分(漁獲割れを削る。
第1〜第5(略)(別紙2
4さんま)改正後改正前第1〜第5(略)(別紙2
4さんま)令和七年五月二十七日準用する同条第四項の規定に基づき公表する。
農林水産大臣小泉進次郎掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加え、改正前欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部がないものは、こ次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。
)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄に漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号+)第十一条第五項の規定に基づき、資源管理基本方針(令和二年農林水産省告示第千九百八十二号)の一部を次のように変更したので、同条第六項において(参議院(比例代表選出)議員の選挙)(参議院(比例代表選出)議員の選挙)の発行方法等については、次に掲げるとおりとする。
の発行方法等については、次に掲げるとおりとする。
六運賃等一〜五(略)イ鉄道及び一般乗合旅客自動車旅客会社全線乗車証一枚一九、七一〇円(ただし、使用
六運賃等一〜五(略)イ鉄道及び一般乗合旅客自動車旅客会社全線乗車証一枚一八、九九〇円(ただし、使用
資格を有する者が特別急行料金等を必要とする鉄道を利用する場合における運賃及び特別資格を有する者が特別急行料金等を必要とする鉄道を利用する場合における運賃及び特別第二条参議院(比例代表選出)議員の選挙における公職の候補者用特殊乗車券及び特殊航空券第二条参議院(比例代表選出)議員の選挙における公職の候補者用特殊乗車券及び特殊航空券
法律第九十二号)第十六条第三項、第四項及び第八項に基づき届け出られた普通運賃及び法律第九十二号)第十六条第三項及び第四項に基づき届け出られた普通運賃及び特別急行急行料金等については、特急列車等乗車用引換証一枚につき、鉄道事業法(昭和六十一年急行料金等については、特急列車等乗車用引換証一枚につき、鉄道事業法(昭和六十一年)号
第外号(報官日曜火日
月
年
和令 (略) (略) 基準日の属する月の翌月 次のア又はイに掲げる場合の区分に応じて、当該ア又はイ 基準日の属する月の翌月 次のア又はイに掲げる場合の区分に応じて、当該ア又はイに定める値に定める値ア 特異率(当該漁期の来遊状況の特異性を表す比率であって、に定める漁獲実績の
を、に掲げる期間と同じ期間の過去5年間の漁獲実績の値のうち月ごとに上位3ア 特異率(当該漁期の来遊状況の特異性を表す比率であって、に定める実績値
に掲げる期間と同じ期間の過去5年間の漁獲実績の値のうち月ごとに上位3年間のを、で除して算出する。
ア及びイにおいて同じ。
)が1以平均の
漁獲実績の値で除して算出する。
ア及びイにおいて同じ。
)が1以上の場合値
年間の漁獲実績の値を平均した値
上の場合当該基準日の属する月の翌月の過去5年間の漁獲実績の値のうち上位3年間の漁獲実績の値を平均した値
イ (略)に当該特異率を乗じて得た値 当該管理年度における漁獲可能期間の開始日から基準日まで漁獲可能期間の開始日から基準日までの漁獲実績の値
(略) (略)5 (略)第7〜第9 (略)(別紙25 まあじ)第1〜第5 (略)当該基準日の属する月の翌月の過去5年間の漁獲実績の値のうち上位3年間の平均
漁獲実績の値に当該特異率を乗じて得た値の
イ (略) 当該管理年度における漁獲可能期間の開始日から基準日まで 実績値
(略) (略)5 (略)第7〜第9 (略)(別紙25 まあじ)第1〜第5 (略)第6 漁獲可能量の都道府県及び大臣管理区分への配分の基準等第6 漁獲可能量の都道府県及び大臣管理区分への配分の基準等1 漁獲可能量の都道府県及び大臣管理区分への配分の基準1 漁獲可能量の都道府県及び大臣管理区分への配分の基準 都道府県及び大臣管理区分への配分の基準 都道府県及び大臣管理区分への配分の基準漁獲可能量から国の留保を除いた数量を、令和2年(2020年)から令和4年(2022年)漁獲可能量から国の留保を除いた数量を、令和2年(2020年)から令和4年(2022年)までの漁獲実績の平均値に基づく比率を用いて比例配分することを基礎とする。
ただし
、の合意がある場合には、当該合意による数量を用いて、配分量配分を受ける者の間で別段
を算出する。
までの漁獲実績の平均値に基づく比率を用いて比例配分することを基礎とし
、配分を受けの合意がある場合には、当該合意による数量を用いて、配分量を算出する。
る者の間で別途
(略)2・3 (略) (略)2・3 (略)4 国の留保からの配分について4 国の留保からの配分について国の留保分については、各都道府県及び大臣管理区分に対して、次のからまでに定め国の留保分については、各都道府県及び大臣管理区分に対して、次のからまでに定めるところにより配分する。
ただし、管理年度の末日までに国の留保分が不足すると見込まれるところにより配分する。
ただし、管理年度の末日までに国の留保分が不足すると見込まれる場合又は国際交渉上支障がある場合には、この限りでない。
る場合又は国際交渉上支障がある場合には、この限りでない。
(略) 期間予測漁獲量の算出式 (略) 期間予測漁獲量の算出式期間予測漁獲量は、次のからまでに掲げる期間の区分に応じて、当該からまで期間予測漁獲量は、次のからまでに掲げる期間の区分に応じて、当該からまでに定める値を加えた値又は次の及びに掲げる期間の区分に応じて、当該及びに定に定める値を加えた値又は次の及びに掲げる期間の区分に応じて、当該及びに定める値を加えた値のうち、いずれか大きい値により算出する。
める値を加えた値のうち、いずれか大きい値により算出する。
当該管理年度における漁獲可能期間の開始日から基準日の属する月の前月まで漁獲可能期間の開始日から基準日の属する月の前月までの漁獲実績の値
(略) 当該管理年度における漁獲可能期間の開始日から基準日の属する月の前月まで 実績
値
(略) 基準日の属する月の翌月 次のア又はイに掲げる場合の区分に応じて、当該ア又はイ 基準日の属する月の翌月 次のア又はイに掲げる場合の区分に応じて、当該ア又はイに定める値ア 特異率(当該漁期の来遊状況の特異性を表す比率であって、に定める漁獲実績の
を、に掲げる期間と同じ期間の過去5年間の漁獲実績の値のうち月ごとに上位3で除して算出する。
ア及びイにおいて同じ。
)が1以値
年間の漁獲実績の値を平均した値
上の場合当該基準日の属する月の翌月の過去5年間の漁獲実績の値のうち上位3年間の漁獲に定める値ア 特異率(当該漁期の来遊状況の特異性を表す比率であって、に定める実績値
を、に掲げる期間と同じ期間の過去5年間の漁獲実績の値のうち月ごとに上位3年間の漁獲実績の値で除して算出する。
ア及びイにおいて同じ。
)が1以上の場合 当平均の
該基準日の属する月の翌月の過去5年間の漁獲実績の値のうち上位3年間の平均の漁
獲実績の値に当該特異率を乗じて得た値実績の値を平均した値
イ (略)に当該特異率を乗じて得た値 当該管理年度における漁獲可能期間の開始日から基準日まで漁獲可能期間の開始日から基準日までの漁獲実績の値
(略) (略)第7〜第9 (略)(別紙26 まいわし太平洋系群)第1〜第5 (略)第6 漁獲可能量の都道府県及び大臣管理区分への配分の基準等1〜3 (略)4 国の留保からの配分についてイ (略) 当該管理年度における漁獲可能期間の開始日から基準日まで 実績値
(略) (略)第7〜第9 (略)(別紙26 まいわし太平洋系群)第1〜第5 (略)第6 漁獲可能量の都道府県及び大臣管理区分への配分の基準等1〜3 (略)4 国の留保からの配分について国の留保分については、各都道府県及び大臣管理区分(漁獲割当てによる管理を行う大臣管理区分を除く。
)に対して、次のからまでに定めるところにより配分する。
ただし、管理年度の末日までに国の留保分が不足すると見込まれる場合又は国際交渉上支障がある場合には、この限りでない。
(略) 期間予測漁獲量の算出式国の留保分については、各都道府県及び大臣管理区分(漁獲割当てによる管理を行う大臣管理区分を除く。
)に対して、次のからまでに定めるところにより配分する。
ただし、管理年度の末日までに国の留保分が不足すると見込まれる場合又は国際交渉上支障がある場合には、この限りでない。
(略) 期間予測漁獲量の算出式期間予測漁獲量は、次のからまでに掲げる期間の区分に応じて、当該からまでに定める値を加えた値又は次の及びに掲げる期間の区分に応じて、当該及びに定める値を加えた値のうち、いずれか大きい値により算出する。
当該管理年度における漁獲可能期間の開始日から基準日の属する月の前月まで漁獲可能期間の開始日から基準日の属する月の前月までの漁獲実績の値
(略) 基準日の属する月の翌月 次のア又はイに掲げる場合の区分に応じて、当該ア又はイに定める値ア 特異率(当該漁期の来遊状況の特異性を表す比率であって、に定める漁獲実績の
を、に掲げる期間と同じ期間の過去5年間の漁獲実績の値のうち月ごとに上位3で除して算出する。
ア及びイにおいて同じ。
)が1以値
年間の漁獲実績の値を平均した値
上の場合当該基準日の属する月の翌月の過去5年間の漁獲実績の値のうち上位3年間の漁獲実績の値を平均した値
イ (略)に当該特異率を乗じて得た値 当該管理年度における漁獲可能期間の開始日から基準日まで漁獲可能期間の開始日から基準日までの漁獲実績の値
(略) (略)第7〜第9 (略)期間予測漁獲量は、次のからまでに掲げる期間の区分に応じて、当該からまでに定める値を加えた値又は次の及びに掲げる期間の区分に応じて、当該及びに定める値を加えた値のうち、いずれか大きい値により算出する。
当該管理年度における漁獲可能期間の開始日から基準日の属する月の前月まで 実績
値
(略) 基準日の属する月の翌月 次のア又はイに掲げる場合の区分に応じて、当該ア又はイに定める値ア 特異率(当該漁期の来遊状況の特異性を表す比率であって、に定める実績値
を、に掲げる期間と同じ期間の過去5年間の漁獲実績の値のうち月ごとに上位3年間の漁獲実績の値で除して算出する。
ア及びイにおいて同じ。
)が1以上の場合 当平均の
該基準日の属する月の翌月の過去5年間の漁獲実績の値のうち上位3年間の平均の漁
獲実績の値に当該特異率を乗じて得た値イ (略) 当該管理年度における漁獲可能期間の開始日から基準日まで 実績値
(略) (略)第7〜第9 (略))号
第外号(報官日曜火日
月
年
和令
)号
第外号(報官日曜火日
月
年
和令(別紙27 まいわし対馬暖流系群)第1〜第5 (略)(別紙27 まいわし対馬暖流系群)第1〜第5 (略)第6 漁獲可能量の都道府県及び大臣管理区分への配分の基準等第6 漁獲可能量の都道府県及び大臣管理区分への配分の基準等1 漁獲可能量の都道府県及び大臣管理区分への配分の基準1 漁獲可能量の都道府県及び大臣管理区分への配分の基準 都道府県及び大臣管理区分への配分の基準 都道府県及び大臣管理区分への配分の基準漁獲可能量から国の留保を除いた数量を、令和2年(2020年)から令和4年(2022年)漁獲可能量から国の留保を除いた数量を、令和2年(2020年)から令和4年(2022年)までの漁獲実績の平均値に基づく比率を用いて比例配分することを基礎とする。
ただし
、配分を受ける者の間で別途の合意がある場合には、当該合意による数量を用いて、配分量までの漁獲実績の平均値に基づく比率を用いて比例配分することを基礎とし
、配分を受ける者の間で別段の合意がある場合には、当該合意による数量を用いて、配分量を算出する。
を算出する。
(略)2・3 (略) (略)2・3 (略)4 国の留保からの配分について4 国の留保からの配分について国の留保分については、各都道府県及び大臣管理区分に対して、次のからまでに定め国の留保分については、各都道府県及び大臣管理区分に対して、次のからまでに定めるところにより配分する。
ただし、管理年度の末日までに国の留保分が不足すると見込まれるところにより配分する。
ただし、管理年度の末日までに国の留保分が不足すると見込まれる場合又は国際交渉上支障がある場合には、この限りでない。
る場合又は国際交渉上支障がある場合には、この限りでない。
(略) 期間予測漁獲量の算出式 (略) 期間予測漁獲量の算出式期間予測漁獲量は、次のからまでに掲げる期間の区分に応じて、当該からまで期間予測漁獲量は、次のからまでに掲げる期間の区分に応じて、当該からまでに定める値を加えた値又は次の及びに掲げる期間の区分に応じて、当該及びに定に定める値を加えた値又は次の及びに掲げる期間の区分に応じて、当該及びに定める値を加えた値のうち、いずれか大きい値により算出する。
める値を加えた値のうち、いずれか大きい値により算出する。
当該管理年度における漁獲可能期間の開始日から基準日の属する月の前月まで漁獲可能期間の開始日から基準日の属する月の前月までの漁獲実績の値
(略) 当該管理年度における漁獲可能期間の開始日から基準日の属する月の前月まで 実績
値
(略) 基準日の属する月の翌月 次のア又はイに掲げる場合の区分に応じて、当該ア又はイ 基準日の属する月の翌月 次のア又はイに掲げる場合の区分に応じて、当該ア又はイに定める値に定める値ア 特異率(当該漁期の来遊状況の特異性を表す比率であって、に定める漁獲実績の
を、に掲げる期間と同じ期間の過去5年間の漁獲実績の値のうち月ごとに上位3で除して算出する。
ア及びイにおいて同じ。
)が1以値
年間の漁獲実績の値を平均した値
上の場合当該基準日の属する月の翌月の過去5年間の漁獲実績の値のうち上位3年間の漁獲実績の値を平均した値
イ (略)に当該特異率を乗じて得た値 当該管理年度における漁獲可能期間の開始日から基準日まで漁獲可能期間の開始日から基準日までの漁獲実績の値
(略) (略)第7〜第9 (略)ア 特異率(当該漁期の来遊状況の特異性を表す比率であって、に定める実績値
を、に掲げる期間と同じ期間の過去5年間の漁獲実績の値のうち月ごとに上位3年間の漁獲実績の値で除して算出する。
ア及びイにおいて同じ。
)が1以上の場合 当平均の
該基準日の属する月の翌月の過去5年間の漁獲実績の値のうち上位3年間の平均の
漁獲実績の値に当該特異率を乗じて得た値イ (略) 当該管理年度における漁獲可能期間の開始日から基準日まで 実績値
(略) (略)第7〜第9 (略)(別紙28 すけとうだら太平洋系群)第1〜第5 (略)(別紙28 すけとうだら太平洋系群)第1〜第5 (略)第6 漁獲可能量の都道府県及び大臣管理区分への配分の基準等第6 漁獲可能量の都道府県及び大臣管理区分への配分の基準等1 漁獲可能量の都道府県及び大臣管理区分への配分の基準1 漁獲可能量の都道府県及び大臣管理区分への配分の基準 都道府県及び大臣管理区分への配分の基準 都道府県及び大臣管理区分への配分の基準漁獲可能量から国の留保を除いた数量を、令和2年(2020年)から令和4年(2022年)漁獲可能量から国の留保を除いた数量を、令和2年(2020年)から令和4年(2022年)までの漁獲実績の平均値に基づく比率を用いて比例配分することを基礎とする。
ただし
配分を受ける者の間で別途の合意がある場合には、当該合意による数量を用いて、配分量、までの漁獲実績の平均値に基づく比率を用いて比例配分することを基礎とし
、配分を受ける者の間で別段の合意がある場合には、当該合意による数量を用いて、配分量を算出する。
を算出する。
〜 (略)2・3 (略)第7〜第9 (略)〜 (略)2・3 (略)第7〜第9 (略)(別紙29 すけとうだら日本海北部系群)(別紙29 すけとうだら日本海北部系群)第1〜第5 (略)第1〜第5 (略)第6 漁獲可能量の都道府県及び大臣管理区分への配分の基準等第6 漁獲可能量の都道府県及び大臣管理区分への配分の基準等1 漁獲可能量の都道府県及び大臣管理区分への配分の基準1 漁獲可能量の都道府県及び大臣管理区分への配分の基準漁獲可能量を、令和2年(2020年)から令和4年(2022年)までの漁獲実績の平均値に基漁獲可能量を、令和2年(2020年)から令和4年(2022年)までの漁獲実績の平均値に基づく比率を用いて比例配分することを基礎とする。
ただし
意がある場合には、当該合意による数量を用いて、配分量を算出する。
、配分を受ける者の間で別段の合づく比率を用いて比例配分することを基礎とし
合には、当該合意による数量を用いて、配分量を算出する。
、配分を受ける者の間で別段の合意がある場2〜4 (略)第7〜第9 (略)2〜4 (略)第7〜第9 (略)(別紙210 すけとうだらオホーツク海南部)(別紙210 すけとうだらオホーツク海南部)第1〜第5 (略)第1〜第5 (略)第6 漁獲可能量の都道府県及び大臣管理区分への配分の基準等第6 漁獲可能量の都道府県及び大臣管理区分への配分の基準等1 漁獲可能量の都道府県及び大臣管理区分への配分の基準1 漁獲可能量の都道府県及び大臣管理区分への配分の基準漁獲可能量を、令和2年(2020年)から令和4年(2022年)までの漁獲実績の平均値に基漁獲可能量を、令和2年(2020年)から令和4年(2022年)までの漁獲実績の平均値に基づく比率を用いて比例配分することを基礎とする。
ただし
意がある場合には、当該合意による数量を用いて、配分量を算出する。
、配分を受ける者の間で別段の合づく比率を用いて比例配分することを基礎とし
合には、当該合意による数量を用いて、配分量を算出する。
、配分を受ける者の間で別段の合意がある場2・3 (略)第7〜第9 (略)(別紙211 すけとうだら根室海峡)第1〜第5 (略)2・3 (略)第7〜第9 (略)(別紙211 すけとうだら根室海峡)第1〜第5 (略)第6 漁獲可能量の都道府県及び大臣管理区分への配分の基準等第6 漁獲可能量の都道府県及び大臣管理区分への配分の基準等1 漁獲可能量の都道府県及び大臣管理区分への配分の基準1 漁獲可能量の都道府県及び大臣管理区分への配分の基準漁獲可能量を、令和2年(2020年)から令和4年(2022年)までの漁獲実績の平均値に基漁獲可能量を、令和2年(2020年)から令和4年(2022年)までの漁獲実績の平均値に基づく比率を用いて比例配分することを基礎とする。
ただし
意がある場合には、当該合意による数量を用いて、配分量を算出する。
、配分を受ける者の間で別段の合づく比率を用いて比例配分することを基礎とし
合には、当該合意による数量を用いて、配分量を算出する。
、配分を受ける者の間で別段の合意がある場2・3 (略)第7〜第9 (略)2・3 (略)第7〜第9 (略))号
第外号(報官日曜火日
月
年
和令
)号
第外号(報官日曜火日
月
年
和令(別紙212 するめいか)第1〜第5 (略)(別紙212 するめいか)第1〜第5 (略)第6 漁獲可能量の都道府県及び大臣管理区分への配分の基準等第6 漁獲可能量の都道府県及び大臣管理区分への配分の基準等1 漁獲可能量の都道府県及び大臣管理区分への配分の基準1 漁獲可能量の都道府県及び大臣管理区分への配分の基準 都道府県及び大臣管理区分への配分の基準 都道府県及び大臣管理区分への配分の基準漁獲可能量を、令和3年(2021年)から令和5年(2023年)までの漁獲実績の平均値に漁獲可能量を、令和3年(2021年)から令和5年(2023年)までの漁獲実績の平均値に基づく比率を用いて比例配分することを基礎とする。
ただし
の合意がある場合には、当該合意による数量を用いて、配分量を算出する。
、配分を受ける者の間で別段基づく比率を用いて比例配分することを基礎とし
る場合には、当該合意による数量を用いて、配分量を算出する。
、配分を受ける者の間で別段の合意があ・ (略)2 都道府県への配分方法・ (略)2 都道府県への配分方法都道府県への配分方法については、次の及びに定めるところによる。
都道府県への配分方法については、次の及びに定めるところによる。
1
の漁獲実績の平均値において、全体の漁獲量のうちおおむね80パーセントの漁獲量 平成30年(2018年)から令和2年(2020年)まで
の漁獲実績の平均値において、全体のを構成する漁獲量上位の都道府県については、原則として配分数量を明示する。
漁獲量のうちおおむね80パーセントの漁獲量を構成する漁獲量上位の都道府県について (略)3・4 (略)第7〜第9 (略)は、原則として配分数量を明示する。
(略)3・4 (略)第7〜第9 (略)(別紙215 まさば及びごまさば太平洋系群)(別紙215 まさば及びごまさば太平洋系群)第1・第2 (略)第3 資源管理の目標1 目標管理基準値第1・第2 (略)第3 資源管理の目標1 目標管理基準値 まさば太平洋系群 482
千トン(最大持続生産量を達成する漁獲圧力の代替値として、
加入量当たり親魚量が、漁獲圧力が0の場合の加入量当たり親魚量に対し、40パーセント
となるときの漁獲圧力を用いることで達成される資源水準の値
)千トン(最大持続生産量を達成するために必要な親魚量) ごまさば太平洋系群 167
2 限界管理基準値 まさば太平洋系群 1545
千トン(最大持続生産量を達成するために必要な親魚量
) ごまさば太平洋系群 158
2 限界管理基準値千トン(最大持続生産量を達成するために必要な親魚量) まさば太平洋系群 142
千トン(漁獲がないと仮定した場合の
親魚量の10パーセント
) ごまさば太平洋系群 54
な親魚量)3 禁漁水準値千トン(最大持続生産量の60パーセントを達成するために必要 まさば太平洋系群 0
ごまさば太平洋系群 7
トン第4 漁獲シナリオ千トン(最大持続生産量の10パーセントが得られる親魚量) まさば太平洋系群 562
千トン(最大持続生産量の60パーセントを達成するために必要
千トン(最大持続生産量の60パーセントを達成するために必要親魚量)な
ごまさば太平洋系群 50
な親魚量)3 禁漁水準値 まさば太平洋系群 67千
ごまさば太平洋系群 6
第4 漁獲シナリオトン(最大持続生産量の10パーセントが得られる親魚量)
千トン(最大持続生産量の10パーセントが得られる親魚量)1 目標管理基準値に係る漁獲シナリオ1 目標管理基準値に係る漁獲シナリオ まさば太平洋系群 令和6
)の資源評価に基づき、親魚量が令和17管理
)に、少なくとも50パーセントの確率で、第3の1の目標管理基準(2024
年度
年度
年度
(2035管理
年度
値を上回るよう、漁獲圧力を調整する。
まさば太平洋系群 令和元
年(2030
年)に、少なくとも50パーセントの確率で、第3の1の目標管理基準値を上回るよう、年)の資源評価に基づき、親魚量が令和12
年(2019
漁獲圧力を調整する。
ごまさば太平洋系群 令和6
)の資源評価に基づき、親魚量が令和17管
)に、少なくとも50パーセントの確率で、第3の1の目標管理基(2024
年度
年度
年度
理年度
準値を上回るよう、漁獲圧力を調整する。
(2035管理
ごまさば太平洋系群 令和元
年(2019
年)の資源評価に基づき、親魚量が令和12
年)に、少なくとも50パーセントの確率で、第3の1の目標管理基準値を上回る年(2030
よう、漁獲圧力を調整する。
2 漁獲圧力2 漁獲圧力 まさば太平洋系群 1の規定を踏まえたまさば太平洋系群の漁獲圧力は、以下のとお まさば太平洋系群 1の規定を踏まえたまさば太平洋系群の漁獲圧力は、以下のとおりとする。
りとする。
親魚量の値が限界管理基準値を上回っている場合には、最大持続生産量を達成する漁 親魚量の値が限界管理基準値を上回っている場合には、最大持続生産量を達成する漁獲圧力の代替値として用いる漁獲圧力の
水準に09を乗じた値とする。
・ (略) (略)3 漁獲可能量の算定方法獲圧力の水準に09を乗じた値とする。
・ (略) (略)3 漁獲可能量の算定方法
まさば及びごまさばは、同時に漁獲され、魚種別に、即座に正確な仕分けを行うことがまさば及びごまさばは、同時に漁獲され、魚種別に、即座に正確な仕分けを行うことが困困難であることから、まさば太平洋系群及びごまさば太平洋系群の管理に関しては、漁獲難であることから、まさば太平洋系群及びごまさば太平洋系群の管理に関しては、漁獲可能可能量は、次の
及び
て行うこととする。
に掲げる両魚種の生物学的許容漁獲量の合計値の範囲内で一括し量は、次の
こととする。
及び
に掲げる両魚種の生物学的許容漁獲量の合計値の範囲内で一括して行う
まさば太平洋系群 資源評価において示される当該管理年度の資源量に、2の漁獲圧力を乗じた値ごまさば太平洋系群 資源評価において示される当該管理年度の資源量に、2の漁獲圧力を乗じた値
まさば太平洋系群 資源評価において示される当該管理年度の資源量に、2の漁獲圧力を乗じた値ごまさば太平洋系群 資源評価において示される当該管理年度の資源量に、2の漁獲圧力を乗じた値
管理年度途中の漁獲可能量の調整について
まさば太平洋系群又はごまさば太平洋系群について、当該管理年度中に公表された最新
の資源評価及び漁獲シナリオによって算出される当該管理年度の翌管理年度の生物学的許
容漁獲量が、当該管理年度の生物学的許容漁獲量よりも増加することが示された場合、本
則第1の2に規定する科学的に妥当な条件の下、当該管理年度の途中に、以下の方法
により当該管理年度と当該管理年度の翌管理年度との間で漁獲可能量を調整することがで
きる。
当該特定水産資源の親魚量が、令和17管理年度(2035管理年度)に、少なくとも50パー
セントの確率で目標管理基準値を上回る範囲内で、当該管理年度の漁獲可能量に一定の
数量(以下「追加数量」という。
)を追加する。
当該管理年度の翌管理年度の当初に設定される漁獲可能量は、の規定に従い算出し
た数量から、追加数量を減じた数量とする。
漁獲可能量の調整を行った管理年度において、当該管理年度の終了に伴い確定した漁
獲可能量の未利用分については、当該管理年度における追加数量を上限に国の留保とし
て翌管理年度に繰り越すこととする。
第5 (略)(新設)第5 (略)第6 漁獲可能量の都道府県及び大臣管理区分への配分の基準等第6 漁獲可能量の都道府県及び大臣管理区分への配分の基準等1〜3 (略)4 国の留保からの配分について1〜3 (略)4 国の留保からの配分について国の留保分については、1の規定に基づく配分のほか、各都道府県及び大臣管理区分(第国の留保分については、1の規定に基づく配分のほか、各都道府県及び大臣管理区分(第5の1のまさば及びごまさば太平洋系群大中型まき網漁業(漁獲割当てによる管理を行う管5の1のまさば及びごまさば太平洋系群大中型まき網漁業(漁獲割当てによる管理を行う管理区分)を除く。
)に対して、次のからまでに定めるところにより配分する。
ただし、管理区分)を除く。
)に対して、次のからまでに定めるところにより配分する。
ただし、管理年度の末日までに国の留保分が不足すると見込まれる場合又は国際交渉上支障がある場合理年度の末日までに国の留保分が不足すると見込まれる場合又は国際交渉上支障がある場合には、この限りでない。
(略)には、この限りでない。
(略))号
第外号(報官日曜火日
月
年
和令
)号
第外号(報官日曜火日
月
年
和令 期間予測漁獲量の算出式 期間予測漁獲量の算出式期間予測漁獲量は、次のからまでに掲げる期間の区分に応じて、当該からまで期間予測漁獲量は、次のからまでに掲げる期間の区分に応じて、当該からまでに定める値を加えた値又は次の及びに掲げる期間の区分に応じて、当該及びに定に定める値を加えた値又は次の及びに掲げる期間の区分に応じて、当該及びに定める値を加えた値のうち、いずれか大きい値により算出する。
める値を加えた値のうち、いずれか大きい値により算出する。
当該管理年度における漁獲可能期間の開始日から基準日の属する月の前月まで漁獲可能期間の開始日から基準日の属する月の前月までの漁獲実績の値
(略) 当該管理年度における漁獲可能期間の開始日から基準日の属する月の前月まで 実績
値
(略) 基準日の属する月の翌月 次のア又はイに掲げる場合の区分に応じて、当該ア又はイ 基準日の属する月の翌月 次のア又はイに掲げる場合の区分に応じて、当該ア又はイに定める値に定める値ア 特異率(当該漁期の来遊状況の特異性を表す比率であって、に定める漁獲実績の
を、に掲げる期間と同じ期間の過去5年間の漁獲実績の値のうち月ごとに上位3ア 特異率(当該漁期の来遊状況の特異性を表す比率であって、に定める実績値
を、に掲げる期間と同じ期間の過去5年間の漁獲実績の値のうち月ごとに上位3年間ので除して算出する。
以下ア及びイにおいて同じ。
)が漁獲実績の値で除して算出する。
以下ア及びイにおいて同じ。
)が1以上の場合値
年間の漁獲実績の値を平均した値
1以上の場合当該基準日の属する月の翌月の過去5年間の漁獲実績の値のうち上位3年間の平均
漁獲実績の値に当該特異率を乗じて得た値平均の
の
当該基準日の属する月の翌月の過去5年間の漁獲実績の値のうち上位3年間の漁獲実績の値を平均した値
イ (略)に当該特異率を乗じて得た値 当該管理年度における漁獲可能期間の開始日から基準日まで漁獲可能期間の開始日から基準日までの漁獲実績の値
(略) (略)5 (略)第7・第8 (略)イ (略) 当該管理年度における漁獲可能期間の開始日から基準日まで 実績値
(略) (略)5 (略)第7・第8 (略)第9 その他資源管理に関する重要事項第9 その他資源管理に関する重要事項法第31条に定める場合に該当するか否かについては、当該大臣管理区分の漁獲量が当該大法第31条に定める場合に該当するか否かについては、当該大臣管理区分の漁獲量が当該大臣管理漁獲可能量の85パーセントを超えるときを基準として、漁獲量の推移に応じて判断す臣管理漁獲可能量の85パーセントを超えるときを基準として、漁獲量の推移に応じて判断す1
2
る。まさば及びごまさば太平洋系群については、直近の海洋環境の変化等の影響を受けて、資
源評価の将来予測の不確実性が高まっている状況にある。
このため、資源管理の方針に関す
る検討会を開催し、令和10管理年度の開始までに、まさば及びごまさば太平洋系群の資源管
理方針を見直す。
(別紙216 まさば及びごまさば対馬暖流
系群)第1 特定水産資源の名称まさば及びごまさば対馬暖流
第2 (略)系群第3 資源管理の目標1 目標管理基準値 まさば対馬暖流系群 330
ごまさば対馬暖流
系群 920
る。(新設)(別紙216 まさば対馬暖流系群
第1 特定水産資源の名称及びごまさば東シナ海
系群)まさば対馬暖流系群
第2 (略)及びごまさば東シナ海
系群第3 資源管理の目標1 目標管理基準値千トン(最大持続生産量を達成するために必要な親魚量)千トン(最大持続生産量を達成するために必要な親魚量)千トン(最大持続生産量を達成するために必要な親魚量)千トン(最大持続生産量を達成するために必要な親魚量) まさば対馬暖流系群 310
ごまさば東シナ海
系群 109
2 限界管理基準値 まさば対馬暖流系群 117
千トン(親魚量の過去最小値
) ごまさば対馬暖流
系群 31
千トン(親魚量の過去最小値
)3 禁漁水準値 まさば対馬暖流系群 143
千トン(最大持続生産量の60パーセントを達成するために必
系群 51
千トン(最大持続生産量の60パーセントを達成するために必
2 限界管理基準値要な
親魚量) ごまさば東シナ海
親魚量)要な
3 禁漁水準値)号
第外号(報官日曜火日
月
年
和令
まさば対馬暖流系群 13
ごまさば対馬暖流
系群 4
第4 漁獲シナリオ千トン(最大持続生産量の10パーセントが得られる親魚量)千トン(最大持続生産量の10パーセントが得られる親魚量) まさば対馬暖流系群 22
ごまさば東シナ海
系群 8
第4 漁獲シナリオ千トン(最大持続生産量の10パーセントが得られる親魚量)千トン(最大持続生産量の10パーセントが得られる親魚量)1 目標管理基準値に係る漁獲シナリオ年度 まさば対馬暖流系群 令和6
(2035
よう、漁獲圧力を調整する。
年年)に、少なくとも50パーセントの確率で、第3の1の目標管理基準値を上回る)の資源評価に基づき、親魚量が令和17
(2024
年度
1 目標管理基準値に係る漁獲シナリオ まさば対馬暖流系群 令和元
(2030
よう、漁獲圧力を調整する。
年年)に、少なくとも50パーセントの確率で、第3の1の目標管理基準値を上回る年)の資源評価に基づき、親魚量が令和12
年(2019
ごまさば対馬暖流
)の資源評価に基づき、親魚量が令和17年度
年)に、少なくとも50パーセントの確率で、第3の1の目標管理基準値を上回系群 令和6
(2024
年度
年(2035
るよう、漁獲圧力を調整する。
ごまさば東シナ海
年年)に、少なくとも50パーセントの確率で、第3の1の目標管理基準値を上回る年)の資源評価に基づき、親魚量が令和12
系群 令和元
年(2019
(2030
よう、漁獲圧力を調整する。
2 漁獲圧力 (略) ごまさば対馬暖流
下のとおりとする。
〜 (略)3 漁獲可能量の算定方法系群 1の規定を踏まえたごまさば対馬暖流
系群の漁獲圧力は、以2 漁獲圧力 (略) ごまさば東シナ海
下のとおりとする。
〜 (略)3 漁獲可能量の算定方法系群 1の規定を踏まえたごまさば東シナ海
系群の漁獲圧力は、以 管理年度当初の漁獲可能量の設定について 管理年度当初の漁獲可能量の設定についてまさば及びごまさばは、同時に漁獲され、魚種別に、即座に正確な仕分けを行うことが系群の管理に関しては、困難であることから、まさば対馬暖流系群及びごまさば対馬暖流
漁獲可能量は、次の及びに掲げる両魚種の生物学的許容漁獲量の合計値の範囲内で一括して行うこととする。
(略) ごまさば対馬暖流
系群 資源評価において示される当該管理年度の資源量に、2の漁獲圧力及び095(資源評価対象水域における外国による漁獲を考慮するための値)を乗じた値まさば及びごまさばは、同時に漁獲され、魚種別に、即座に正確な仕分けを行うことが系群の管理に関しては、困難であることから、まさば対馬暖流系群及びごまさば東シナ海
漁獲可能量は、次の及びに掲げる両魚種の生物学的許容漁獲量の合計値の範囲内で一括して行うこととする。
(略) ごまさば東シナ海
系群 資源評価において示される当該管理年度の資源量に、2の漁獲圧力及び095(資源評価対象水域における外国による漁獲を考慮するための値)を乗じた値 管理年度途中の漁獲可能量の調整について 管理年度途中の漁獲可能量の調整について令和6管理年度における暫定的な措置として、まさば対馬暖流系群又はごまさば対馬暖
系群について、本則第1の2イの規定に基づき、以下の方法により漁獲可能量を調流
整することができる。
〜 (略)令和6管理年度における暫定的な措置として、まさば対馬暖流系群又はごまさば東シナ
系群について、本則第1の2イの規定に基づき、以下の方法により漁獲可能量を調海
整することができる。
〜 (略)第5 大臣管理区分及び大臣管理区分ごとの漁獲量の管理の手法等第5 大臣管理区分及び大臣管理区分ごとの漁獲量の管理の手法等大臣管理区分及び大臣管理区分ごとの漁獲量の管理の手法等は、次の1及び2に定めると大臣管理区分及び大臣管理区分ごとの漁獲量の管理の手法等は、次の1及び2に定めるとおりとする。
1 まさば及びごまさば対馬暖流
・ (略)2 まさば及びごまさば対馬暖流
・ (略)系群大中型まき網漁業系群その他大臣許可漁業おりとする。
1 まさば対馬暖流系群
・ (略)2 まさば対馬暖流系群
・ (略)及びごまさば東シナ海
系群大中型まき網漁業及びごまさば東シナ海
系群その他大臣許可漁業
)号
第外号(報官日曜火日
月
年
和令第6 漁獲可能量の都道府県及び大臣管理区分への配分の基準等1 漁獲可能量の都道府県及び大臣管理区分への配分の基準 都道府県及び大臣管理区分への配分の基準第6 漁獲可能量の都道府県及び大臣管理区分への配分の基準等1 漁獲可能量の都道府県及び大臣管理区分への配分の基準 都道府県及び大臣管理区分への配分の基準漁獲可能量から国の留保を除いた数量を、令和2年(2020年)から令和4年(2022年)までの漁獲実績の平均値に基づく比率を用いて比例配分することを基礎とする。
ただし、
配分を受ける者の間で別段の合意がある場合には、当該合意による数量を用いて、配分量を算出する。
漁獲可能量から国の留保を除いた数量を、令和2年(2020年)から令和4年(2022年)までの漁獲実績の平均値に基づく比率を用いて比例配分することを基礎とし、配分を受け
る者の間で別段の合意がある場合には、当該合意による数量を用いて、配分量を算出する。
(略)2・3 (略)4 国の留保からの配分について (略)2・3 (略)4 国の留保からの配分について国の留保分については、各都道府県及び大臣管理区分に対して、次のからまでに定めるところにより配分する。
ただし、管理年度の末日までに国の留保分が不足すると見込まれる場合又は国際交渉上支障がある場合には、この限りでない。
(略) 期間予測漁獲量の算出式国の留保分については、各都道府県及び大臣管理区分に対して、次のからまでに定めるところにより配分する。
ただし、管理年度の末日までに国の留保分が不足すると見込まれる場合又は国際交渉上支障がある場合には、この限りでない。
(略) 期間予測漁獲量の算出式期間予測漁獲量は、次のからまでに掲げる期間の区分に応じて、当該からまでに定める値を加えた値又は次の及びに掲げる期間の区分に応じて、当該及びに定める値を加えた値のうち、いずれか大きい値により算出する。
当該管理年度における漁獲可能期間の開始日から基準日の属する月の前月まで漁獲可能期間の開始日から基準日の属する月の前月までの漁獲実績の値
(略) 基準日の属する月の翌月 次のア又はイに掲げる場合の区分に応じて、当該ア又はイに定める値ア 特異率(当該漁期の来遊状況の特異性を表す比率であって、に定める漁獲実績の
値を、に掲げる期間と同じ期間の過去5年間の漁獲実績の値のうち月ごとに上位3
で除して算出する。
以下ア及びイにおいて同じ。
)が年間の漁獲実績の値を平均した値
1以上の場合当該基準日の属する月の翌月の過去5年間の漁獲実績の値のうち上位3年間の漁獲実績の値を平均した値
に当該特異率を乗じて得た値イ (略) 当該管理年度における漁獲可能期間の開始日から基準日まで漁獲可能期間の開始日から基準日までの漁獲実績の値
(略) (略)値
期間予測漁獲量は、次のからまでに掲げる期間の区分に応じて、当該からまでに定める値を加えた値又は次の及びに掲げる期間の区分に応じて、当該及びに定める値を加えた値のうち、いずれか大きい値により算出する。
当該管理年度における漁獲可能期間の開始日から基準日の属する月の前月まで 実績
(略) 基準日の属する月の翌月 次のア又はイに掲げる場合の区分に応じて、当該ア又はイに定める値ア 特異率(当該漁期の来遊状況の特異性を表す比率であって、に定める実績値
を、に掲げる期間と同じ期間の過去5年間の漁獲実績の値のうち月ごとに上位3年間の漁獲実績の値で除して算出する。
以下ア及びイにおいて同じ。
)が1以上の場合平均の
当該基準日の属する月の翌月の過去5年間の漁獲実績の値のうち上位3年間の平均の
漁獲実績の値に当該特異率を乗じて得た値イ (略) 当該管理年度における漁獲可能期間の開始日から基準日まで 実績値
(略) (略)第7 都道府県知事から農林水産大臣に報告する事項第7 都道府県知事から農林水産大臣に報告する事項1 都道府県知事は、漁獲割当管理区分にあっては、法第26条第2項の規定に基づき、陸揚げした日からその属する月の翌々月の10日までに規則第16条第3項に定める方法により、次のからまでに掲げる事項について報告するものとする。
〜 (略) 採捕に係るまさば及びごまさば対馬暖流
その他参考となるべき事項(漁獲割当割合設定者がまさば及びごまさば対馬暖流
系群について2つ以上の漁獲割当割合の設定を受けている場合にあっては、漁獲割当割合設定通知書の番号等当該漁獲量等の報告の対象となった年次漁獲割当量が区別できるもの)系群を陸揚げした日1 都道府県知事は、漁獲割当管理区分にあっては、法第26条第2項の規定に基づき、陸揚げした日からその属する月の翌々月の10日までに規則第16条第3項に定める方法により、次のからまでに掲げる事項について報告するものとする。
〜 (略) 採捕に係るまさば対馬暖流系群
その他参考となるべき事項(漁獲割当割合設定者がまさば対馬暖流系群
及びごまさば東
シナ海系群について2つ以上の漁獲割当割合の設定を受けている場合にあっては、漁獲割
当割合設定通知書の番号等当該漁獲量等の報告の対象となった年次漁獲割当量が区別できるもの)及びごまさば東シナ海
系群を陸揚げした日2 (略)2 (略)第8 漁獲可能量による管理以外の手法による資源管理に関する事項第8 漁獲可能量による管理以外の手法による資源管理に関する事項1 第5の2のまさば及びごまさば対馬暖流
系群その他大臣許可漁業管理区分においては、法1 第5の2のまさば対馬暖流系群
及びごまさば東シナ海
系群その他大臣許可漁業管理区分に第36条第1項の許可をする船舶の隻数に上限(沖合底びき網漁業(許可省令第2条第1号においては、法第36条第1項の許可をする船舶の隻数に上限(沖合底びき網漁業(許可省令第掲げる漁業をいう。
)にあっては許認可隻数333隻、以西底びき網漁業(許可省令第2条第22条第1号に掲げる漁業をいう。
)にあっては許認可隻数333隻、以西底びき網漁業(許可省号に掲げる漁業をいう。
)にあっては許認可隻数8隻等)を設けることを通じて、漁獲努力量令第2条第2号に掲げる漁業をいう。
)にあっては許認可隻数8隻等)を設けることを通じて、を制限する。
2 (略)第9 (略)(別紙217 ずわいがに太平洋北部系群)第1〜第5 (略)漁獲努力量を制限する。
2 (略)第9 (略)(別紙217 ずわいがに太平洋北部系群)第1〜第5 (略)第6 漁獲可能量の都道府県及び大臣管理区分への配分の基準等第6 漁獲可能量の都道府県及び大臣管理区分への配分の基準等1 漁獲可能量の都道府県及び大臣管理区分への配分の基準1 漁獲可能量の都道府県及び大臣管理区分への配分の基準漁獲可能量を、令和2年(2020年)から令和4年(2022年)までの漁獲実績の平均値に基漁獲可能量を、令和2年(2020年)から令和4年(2022年)までの漁獲実績の平均値に基づく比率を用いて比例配分することを基礎とする。
ただし
意がある場合には、当該合意による数量を用いて、配分量を算出する。
、配分を受ける者の間で別段の合づく比率を用いて比例配分することを基礎とし
合には、当該合意による数量を用いて、配分量を算出する。
、配分を受ける者の間で別段の合意がある場2・3 (略)第7〜第9 (略)2・3 (略)第7〜第9 (略)(別紙218 ずわいがに日本海系群A海域)(別紙218 ずわいがに日本海系群A海域)第1〜第5 (略)第1〜第5 (略)第6 漁獲可能量の都道府県及び大臣管理区分への配分の基準等第6 漁獲可能量の都道府県及び大臣管理区分への配分の基準等1 漁獲可能量の都道府県及び大臣管理区分への配分の基準1 漁獲可能量の都道府県及び大臣管理区分への配分の基準 漁獲可能量から国の留保を除いた数量を、令和2年(2020年)から令和4年(2022年) 漁獲可能量から国の留保を除いた数量を、令和2年(2020年)から令和4年(2022年)までの漁獲実績の平均値に基づく比率を用いて比例配分することを基礎とする。
ただし
配分を受ける者の間で別段の合意がある場合には、当該合意による数量を用いて、配分量、までの漁獲実績の平均値に基づく比率を用いて比例配分することを基礎とし
、配分を受ける者の間で別段の合意がある場合には、当該合意による数量を用いて、配分量を算出する。
を算出する。
(略)2〜4 (略)第7〜第9 (略) (略)2〜4 (略)第7〜第9 (略)(別紙219 ずわいがに日本海系群B海域)(別紙219 ずわいがに日本海系群B海域)第1〜第5 (略)第1〜第5 (略)第6 漁獲可能量の都道府県及び大臣管理区分への配分の基準等第6 漁獲可能量の都道府県及び大臣管理区分への配分の基準等1 漁獲可能量の都道府県及び大臣管理区分への配分の基準1 漁獲可能量の都道府県及び大臣管理区分への配分の基準 漁獲可能量から国の留保を除いた数量を、令和2年(2020年)から令和4年(2022年) 漁獲可能量から国の留保を除いた数量を、令和2年(2020年)から令和4年(2022年)までの漁獲実績の平均値に基づく比率を用いて比例配分することを基礎とする。
ただし
配分を受ける者の間で別段の合意がある場合には、当該合意による数量を用いて、配分量、までの漁獲実績の平均値に基づく比率を用いて比例配分することを基礎とし
、配分を受ける者の間で別段の合意がある場合には、当該合意による数量を用いて、配分量を算出する。
を算出する。
(略)2〜4 (略)第7〜第9 (略) (略)2〜4 (略)第7〜第9 (略))号
第外号(報官日曜火日
月
年
和令
)号
第外号(報官日曜火日
月
年
和令(別紙220 ずわいがに北海道西部系群)第1〜第5 (略)(別紙220 ずわいがに北海道西部系群)第1〜第5 (略)第6 漁獲可能量の都道府県及び大臣管理区分への配分の基準等第6 漁獲可能量の都道府県及び大臣管理区分への配分の基準等1 漁獲可能量の都道府県及び大臣管理区分への配分の基準1 漁獲可能量の都道府県及び大臣管理区分への配分の基準漁獲可能量を、令和2年(2020年)から令和4年(2022年)までの漁獲実績の平均値に基漁獲可能量を、令和2年(2020年)から令和4年(2022年)までの漁獲実績の平均値に基づく比率を用いて比例配分することを基礎とする。
ただし
意がある場合には、当該合意による数量を用いて、配分量を算出する。
、配分を受ける者の間で別段の合づく比率を用いて比例配分することを基礎とし
合には、当該合意による数量を用いて、配分量を算出する。
、配分を受ける者の間で別段の合意がある場2・3 (略)第7〜第9 (略)2・3 (略)第7〜第9 (略)(別紙221 ずわいがにオホーツク海南部)(別紙221 ずわいがにオホー