令和 年 月 日 月曜日官報第 号〔法規的告示〕特定技能雇用契約及び一号特定技能一項第二号の基準を定める省令及び〇出入国管理及び難民認定法第七条第規則の一部を改正する省令〇国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行〔省令〕目次(厚生労働・国土交通三)

一部を改正する件(同八一一)のから地方農政局長に委任した件の算に係る補助金等の交付に関するもする事務について平成二十二年度予〇予算科目に係る補助金等の交付に関〇予算科目に係る補助金等の交付に関する事務について平成十七年度の予一部を改正する件(同八一〇)

のから地方農政局長に委任した件の算に係る補助金等の交付に関するもする事務について平成十二年度の予のから地方農政局長に委任した件の算に係る補助金等の交付に関するも内閣最高裁判所官庁事項〔官庁報告〕〔皇室事項〕〔人事異動〕〔国会事項〕規定する防炎表示登録表示者の公示のから沖縄総合事務局長に委任した表する者の候補者の推薦について〇消防法施行規則第四条の四第五項に算に係る補助金等の交付に関するも第五条の規定に基づく関係事業主を代〔その他告示〕〇予算科目に係る補助金等の交付に関

する事務について平成十七年度の予労働保険審査官及び労働保険審査会法に関する件(消防庁三)

件の一部を改正する件(同八一四)(厚生労働省)

(経済産業八〇)

件の一部を改正する件(同八一三)の一部を改正する告示のから沖縄総合事務局長に委任した日本産業規格(厚生労働省・経済産業省)野に特有の事情に鑑みて定める基準算に係る補助金等の交付に関するも産業令の規定に基づき工業製品製造業分する事務について平成十二年度の予外国人支援計画の基準等を定める省〇予算科目に係る補助金等の交付に関(農林水産省)備事業計画書の公表について一部を改正する件(同八一二)

隠岐海峡地区にかかる特定漁港漁場整発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)〇予算科目に係る補助金等の交付に関一部を改正する件(同八一五)〇保安林の指定をする件(農林水産八〇二〜八〇九)から北海道開発局長に委任した件のに係る補助金等の交付に関するものよる指定の件(法務九三)

する事務について平成十三年度予算〇公証人法第七条ノ二第一項の規定に〇予算科目に係る補助金等の交付に関〇

〇〇陸上における爆撃訓練を実施する件(防衛一二九)裁判所

破産、特別清算、会社更生、再生、相続、公示催告、失踪、除権決定、会社その他所有者不明関係

諸事項〔公告〕

官庁犯罪被害財産支給手続開始決定関係

令和 年 月 日 月曜日第三条製造業分野に係る特定技能雇用契約第三条製造業分野に係る特定技能雇用契約を定める省令第二条第一項第十三号の告示を定める省令第二条第一項第十三号の告示及び一号特定技能外国人支援計画の基準等及び一号特定技能外国人支援計画の基準等公私の機関の基準)公私の機関の基準)(特定技能雇用契約の相手方となる本邦の(特定技能雇用契約の相手方となる本邦の改正後改正前みて定める基準(令和四年経済産業省告示第百二十七号)の一部を次の表のように改正する。
特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき工業製品製造業分野に特有の事情に鑑出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号(傍線部分は改正部分)める。
令和七年五月二十六日経済産業大臣武藤容治に基づき工業製品製造業分野に特有の事情に鑑みて定める基準の一部を改正する告示を次のように定準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定七号及び第二条第一項第十三号の規定に基づき、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令(平成三十一年法務省令第五号)第一条第一項第一の二の表の特定技能の項の下欄第二号に掲げる活動の項の下欄第七号並びに特定技能雇用契約及び第四条

録)

一できる。

イき行動規範の策定及び適正な運用

入れの実現に向けて構成員が遵守すべ

特定技能外国人の適正かつ円滑な受

人受入事業」という。
)を行うこと。

次に掲げる取組(以下「特定技能外国

のは、経済産業大臣の登録を受けることが

あって、次の各号のいずれにも適合するも

取組を実施する営利を目的としない法人で

の適正かつ円滑な受入れを実現するための

製造業分野における特定技能外国人

付すること。
(特定技能外国人受入事業実施法人の登

(新設)付すること。
契約に係る実務経験を証明する書面を交契約に係る実務経験を証明する書面を交応じ、当該特定技能外国人に対し、当該応じ、当該特定技能外国人に対し、当該きは、当該特定技能外国人からの求めにきは、当該特定技能外国人からの求めにの表の法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動の項の下欄第六号及び法別表第国人を製造業分野の実務に従事させたと国人を製造業分野の実務に従事させたと第 号

官〇経済産業省告示第八十号法規的告示出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成二年法務省令第十六号)報2(経過措置)繕って使用することができる。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り1この省令は、刑法等の一部を改正する法律の施行の日(令和七年六月一日)から施行する。
(施行期日)附則通働省省令第二号)の一部を次のように改正する。
別記様式第一号中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。
国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則(平成二十三年国厚土生交労省令国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則の一部を改正するる。
令和七年五月二十六日〇国厚土生交労通働省省令第三号労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定めに伴う関係法律の整理等に関する法律(令和四年法律第六十八号)の施行に伴い、国土交通省・厚生刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)及び刑法等の一部を改正する法律の施行省令方となる本邦の公私の機関が次のいずれに方となる本邦の公私の機関が次のいずれにで定める基準は、特定技能雇用契約の相手で定める基準は、特定技能雇用契約の相手国土交通大臣厚生労働大臣中野福岡洋昌資麿三特定技能雇用契約に基づいて外国人が二こと。

特定技能雇用契約に基づいて外国人がを遵守すること。

も該当することとする。
二一のための取組を行っていること。

なり、同条第一号イに規定する行動規範

第四条の登録を受けた法人の構成員と

生産性向上及び国内における人材確保

(新設)も該当することとする。
一い



















。)













る外国人材受入れ協議・連絡会(次号にお

経済産業省の組織する製造業特定技能

六五うこと。
な協力を行うこと。
訓練又は研修を実施すること。
訓練又は研修を実施すること。
特定技能外国人に対し、必要に応じて特定技能外国人に対し、必要に応じて特定技能雇用契約に基づき特定技能外特定技能雇用契約に基づき特定技能外五四講ずること。
四経済産業省が行う一般的な指導、報告おいて協議が調った事項に関する措置をは議

、・

連製

絡造

会業

(特

以定

下技



能協

外議

国会

人」

材と

受い

入う

れ)。
に協

に掲げるものを行っている場合にあって関する措置を講ずること。


経済産業省又は協議会の行う一般的な

は、協議会において協議が調った事項にに掲げるものを行っている場合にあって調査その他業務に対して必要な協力を行聴取、現地調査その他業務に対して必要の徴収、資料の要求、意見の聴取、現地指導、報告の徴収、資料の要求、意見の第一項第一号、第十一号又は第四十九号第一項第一号、第十一号又は第四十九号本標準産業分類に掲げる産業のうち前条本標準産業分類に掲げる産業のうち前条欄第一号に掲げる活動を行う事業所が日欄第一号に掲げる活動を行う事業所が日法別表第一の二の表の特定技能の項の下法別表第一の二の表の特定技能の項の下令和 年 月 日 月曜日官報第 号一ない。

項のいずれかに該当する者があるもの

号において同じ。
)のうちに次に掲げる事

るものと認められる者を含む。
以下この

らに準ずる者と同等以上の支配力を有す

執行する社員、取締役、執行役又はこれ

者であるかを問わず、法人に対し業務を

談役、顧問その他いかなる名称を有する

執行役又はこれらに準ずる者をいい、相

役員(業務を執行する社員、取締役、

るときは、その登録を拒否しなければなら

り、若しくは重要な事実の記載が欠けてい

ちに重要な事項について虚偽の記載があ

第一項の申請書若しくはその添付書類のう

各号のいずれかに該当するとき、又は前条

第六条

経済産業大臣は、登録申請者が次の

(登録の拒否)

書面を添付しなければならない。

2号のいずれにも該当しないことを誓約する

前項の申請書には、登録申請者が次条各

び実施方法に関する事項

二一名称、住所及びその代表者の氏名

特定技能外国人受入事業の実施体制及

出しなければならない。

事項を記載した申請書を経済産業大臣に提

下「登録申請者」という。
)は、次に掲げる

第五条

前条の登録を受けようとする者(以

(登録の申請)

必要な協力を行うこと。

成員とすること。

三協議会の構成員となり、協議会に対し

二る本邦の公私の機関の組織する団体を構

ずれかに掲げる産業を行う事業所を有す

第二条第一項各号又は第二項各号のい

施ロおける製造分野特定技能評価試験の実

別運用方針で定める全ての試験区分に

法第二条の四第一項で規定する分野

(新設)(新設)は指導をすることができる。

人に対し、当該事業に関し報告を求め、又

ために必要があると認めるときは、当該法

能外国人受入事業の適正な実施を確保する

第九条

経済産業大臣は、登録法人の特定技

(新設)(報告の徴収等)

る届出について準用する。

2第五条第二項の規定は、前項の規定によ

ない。

滞なく経済産業大臣に届け出なければなら

更の生じた年月日を記載して、その旨を遅

掲げる事項に変更があったときは、その変

録法人」という。
)は、第五条第一項各号に

第八条

第四条の登録を受けた者(以下「登

(新設)(変更の届出)

く登録申請者に通知しなければならない。

否したときはその旨及びその理由を遅滞な

て、登録をしたときはその旨を、登録を拒

定する申請書の提出を受けた場合におい

第七条

経済産業大臣は、第五条第一項に規

(新設)経過しない者

(登録に関する通知)

い者

三第十条の規定により登録を取り消さ

れ、当該取消しの日から起算して五年を

二特定技能外国人受入事業を的確に遂行

するための必要な体制が整備されていな

く不当な行為をした者

労働に関する法令に関し不正又は著し

又はその申請の日以後に、出入国又は

ロ第四条の登録の申請の日前五年以内

日から起算して五年を経過しないもの

人の役員であった者で、当該取消しの

した当時現に当該取消処分を受けた法

処分を受ける原因となった事項が発生

イ第十条の規定による登録の取消しの

令和 年 月 日 月曜日官報第 号

る。

をした年月日

するものとする。

3その他の適切な方法によって行うものとす

前二項の公表は、インターネットの利用

三二一登録をした年月日

登録を取り消した年月日

名称、住所及びその代表者の氏名

2り消された者に係る次に掲げる事項を公表

り登録を取り消したときは、当該登録を取

経済産業大臣は、前条第一項の規定によ

る事項を公表するものとする。

二一名称、住所及びその代表者の氏名

登録をした年月日又は登録法人が変更

があったときは、登録法人に係る次に掲げ

号に掲げる事項の変更に係るものに限る。
)規定による変更の届出(第五条第一項第一

したとき又は登録法人から第八条第一項の

第十一条

経済産業大臣は、第四条の登録を

(公表)

ればならない。

四三二一2を当該登録を取り消された者に通知しなけ

を取り消したときは、その旨及びその理由

経済産業大臣は、前項の規定により登録

偽の報告をしたとき。

前条の規定による報告をせず、又は虚

たとき。

至ったとき。

(登録の取消し)

を取り消すことができる。

第十条

号のいずれかに該当するときは、その登録

経済産業大臣は、登録法人が次の各

第六条第一号又は第二号に該当するに

不正の手段により第四条の登録を受け

第八条第一項の規定に違反したとき。

(新設)(新設)(施行期日)附則(経過措置)第一条この告示は、公布の日から施行する。
第二条特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関が、この告示による改正前の出入国管理国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき工業製品製造業分野に特有の事情に鑑みて定め及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外E

47973E

47990田所伊勢敏幸一幸E

47988杉本秀明E

47996進藤誠E

47994株式会社キムラE

48002株式会社道夢建装E

47987株式会社ミヤタ創建E

47985有限会社栗原畳工業E

47981株式会社みしまくろすE

47984奥田泰成E

47983有限会社広栄E

48014E

48032E

48015大内坂口中村達也誠治忍E

48022有限会社ツツミE

48027株式会社ワトソンE

48019岡村拓郎E

48030目黒武E

48010株式会社品川建設E

48025株式会社マルシゲ商店E

48024合同会社インテリアHARUE

47972株式会社アーキテクノE

48028有限会社小林畳内装店E

47982E

47975花谷小川健次富子E

47979前川佳史E

47966株式会社森久E

47978西本商事株式会社E

47977株式会社ファムファーストE

47976峰松卓吾E

47974株式会社ジェイアイテックンE

47970株式会社ハルトコーポレーショE

47971川辺勝也E

47969株式会社LeadE

47948保坂内装株式会社E

47967飛鳥企画株式会社C

7134株式会社ユーゴーE

47968株式会社マツダ装飾AE

1325サンビック株式会社C

7133株式会社タマサービスE

48008E

47998E

48003花村上畑伊藤小泉橋本彰彦修久芳洋靖明俊E

48020E

47993E

48013E

48007嶋津福田江藤立倉和司昭一将司竜次E

48018小笠原英哲E

48005株式会社カジハラE

48021有限会社武内縫製E

48011三浦彰博E

48016株式会社大七住建E

48009株式会社SEIKENE

47999株式会社彩葉E

47997株式会社富士装飾工業E

48000株式会社ハタヤマ内装表具令和七年五月二十六日消防庁長官池田達雄E

47992E

48001き、公示する。
〇消防庁告示第三号記の者を登録したので、同条第七項の規定に基づ第四条の四第五項に規定する登録表示者として左消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)その他告示E

48012E

47995加藤喜多祐司保夫E

47991株式会社匠建E

48004株式会社安江建装E

47980株式会社ライズテックE

47989株式会社細田総業E

47986株式会社グローバルJ&K2前項の場合には、新告示第三条の規定は、適用しない。
から起算して六月を経過した日の前日までの間は、なおその効力を有する。
る基準(以下この条において「新告示」という。
)第四条の規定により経済産業大臣が登録をした日国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき工業製品製造業分野に特有の事情に鑑みて定め及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外準については、同条の規定は、この告示の施行の日以後初めてこの告示による改正後の出入国管理る基準第三条第一号に規定する協議会の構成員である場合における当該本邦の公私の機関に係る基 E

48049株式会社ベストプランニング令和七年五月二十六日

令和 年 月 日 月曜日官報第 号E

48075E

48077E

48071中西義永猫塚珠美幸男智明E

48067株式会社esE

48068E

48057髙橋鳥居秀之正美E

48065株式会社日昇E

48063大鹿剛幸E

48042三雄株式会社E

48036東イン株式会社E

48070有限会社西川内装店E

48056株式会社雄久建設E

48058合同会社DroopingeyesE

48040岡村由行E

48061株式会社シモムラE

48060株式会社中野工業E

48059株式会社佐々木内装E

48044株式会社フォートライフONE

48054吉本哲也E

48053ナカイ装飾株式会社E

48066株式会社美匠E

48064株式会社快宅ReformE

48046株式会社NEOCREATIE

48039前多政雪E

48006株式会社侑大E

48050小野隆臣E

48017伊藤抄介E

48052合同会社平川内装E

48031株式会社内装技研E

48034槙E

48038寺尾友児寛太E

48048牧迫幸男E

48041株式会社BUILDE

48047株式会社AquaInteriorE

48045中岡友和E

48043有限会社服部表具店E

48023株式会社徳屋E

48035KENKEN株式会社E

48029株式会社住まいるシードE

48026アーリーユーズ株式会社E

48037株式会社アーバンヒルズ建設E

48055原装飾株式会社E

48051株式会社ライフデコレーションF

1727株式会社フォーユアアンビエン農林水産大臣小泉進次郎(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を福る。
)の指定をする。

立木の伐採の限度次のとおりとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
る。字合ノ坂一〇一(次の図に示す部分に限二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の

立木の伐採の方法21主伐に係る伐採種は、定めない。
坂一〇一は、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木三二指定の目的指定施業要件水源の涵かん養ものとする。
1次の森林については、主伐は、択伐によ三二指定施業要件

立木の伐採の方法二五九五指定の目的土砂の流出の防備の指定をする。
令和七年五月二十六日一保安林の所在場所福岡県朝倉市須川字合ノ農林水産大臣小泉進次郎一保安林の所在場所福岡県飯塚市内住字橋詰農林水産大臣小泉進次郎二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第の指定をする。
令和七年五月二十六日備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第八百四号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第の図面及び関係書類を福岡県庁及び朝倉市役所に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ〇農林水産省告示第八百二号東京法務局所属東京法務局所属木下見米雅博正及び樹種次のとおりとする。

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間法務大臣鈴木馨祐ものとする。
備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第八百六号の図面及び関係書類を福岡県庁及び朝倉市役所に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町2その他の森林については、主伐に係る伐上七筆について次の図に示す部分に限る。
)六の八・二七二一の一・二七二二の三(以三・二六七六の五・二六七六の六・二六七る。
字下道目木二六七五の一・二六七六のF

1729江東新F

1728株式会社アクタストすけの〇法務省告示第九十三号FE

1726有限会社新井塗装店FE

1731合同会社TubelessWorks電磁的記録に関する事務を行わせる。
この告示は、告示の日から効力を生ずる。
条ノ二第一項の規定により、次に掲げる公証人に公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第七F

1732ボンド商事株式会社F

1733豊通ファシリティーズ株式会社nyF

1730株式会社Onesholdingcompa‑E

48087株式会社FreeLifeE

48079藤原建吾E

48091株式会社笹原内装E

48083株式会社トレーズ3主伐として伐採をすることができる立木一の一、二七二二の三村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町三二指定施業要件

立木の伐採の方法指定の目的土砂の流出の防備4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
1次の森林については、主伐は、択伐によの指定をする。
令和七年五月二十六日に限る。
)採種を定めない。
2その他の森林については、主伐に係る伐1次の森林については、主伐は、択伐による。
字三反田一七四の八(次の図に示す部分田一七四の八三二指定施業要件

立木の伐採の方法指定の目的水源の涵かん養一保安林の所在場所福岡県朝倉市須川字三反一保安林の所在場所福岡県朝倉市杷木志波字六の五、二六七六の六、二六七六の八、二七二下道目木二六七五の一、二六七六の三、二六七農林水産大臣小泉進次郎の指定をする。
令和七年五月二十六日備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第八百五号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第ものとする。
の図面及び関係書類を福岡県庁及び朝倉市役所に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ

立木の伐採の限度次のとおりとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
二十五条第一項の規定により、次のように保安林村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第は、当該立木の所在する市町村に係る市町E

48081株式会社テラダインテリア岡県庁及び飯塚市役所に備え置いて縦覧に供す2その他の森林については、主伐に係る伐令和七年五月二十六日E

48062株式会社ライジングる。
)採種を定めない。
農林水産大臣小泉進次郎E

48033福井センイ有限会社E

48080株式会社アールズクラフト〇農林水産省告示第八百三号3主伐として伐採をすることができる立木 令和 年 月 日 月曜日官報第 号4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
二指定の目的土砂の流出の防備令和七年五月二十六日農林水産大臣小泉進次郎ものとする。
二三二指定施業要件

立木の伐採の方法四八七八の一、四八八〇の三指定の目的土砂の流出の防備3主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町採種を定めない。
2その他の森林については、主伐に係る伐筆について次の図に示す部分に限る。
)る。
字向野四八七八の一・四八七九(以上二1次の森林については、主伐は、択伐によの指定をする。
令和七年五月二十六日一保安林の所在場所福岡県大牟田市大字岩本字焼石一七二四の一、大字上内字山口川原四〇農林水産大臣小泉進次郎る。
)〇農林水産省告示第八百九号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第及び樹種次のとおりとする。
岡県庁及び八女市役所に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を福農林水産大臣小泉進次郎ものとする。
一保安林の所在場所福岡県八女市上陽町下横3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
山字向野四八七九(次の図に示す部分に限る。
)、

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間の指定をする。
令和七年五月二十六日二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第八百七号ものとする。
の図面及び関係書類を福岡県庁及び朝倉市役所に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
三二指定施業要件

立木の伐採の方法七二から一五七四まで指定の目的土砂の流出の防備九の一から一五六九の四まで、一五七〇、一五一、一五六七の二、一五六八、字芹ノ迫一五六一八から一四二一まで、一五六六、一五六七の21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の九の三まで、一四一三から一四一五まで、一四(略)(略)〇農林水産省告示第八百十一号局長に委任した件)の一部を次のように改正したので、同条第六項の規定に基づき、公示する。
等の交付に関する事務について平成十七年度の予算に係る補助金等の交付に関するものから地方農政十六条第一項の規定に基づき、平成十七年農林水産省告示第千二百三十四号(予算科目に係る補助金項及び補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三十年政令第二百五十五号)第補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二十六条第一農に

村限

整る

備。)事業に係るもの

のうち海岸事業及び農業

環境創生基盤整備交付金

び新しい地方経済・生活

付金、指導監督交付金及

(地方創生道整備推進交

境創生基盤整備交付金

新しい地方経済・生活環

以外のものに限る。
)轄する区域を越える取組のうち地方農政局長の管需要拡大支援に係るもの策費補助金(周年供給・米穀安定供給活動支援対(新設)以外のものに限る。
)轄する区域を越える取組のうち地方農政局長の管需要拡大支援に係るもの策費補助金(周年供給・米穀安定供給活動支援対次の表により、改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分を加える。
改正後改正前から施行する。
令和七年五月二十六日農林水産大臣小泉進次郎(略)(略)(略)(略)補助金等の予算科目事務の内容補助金等の予算科目事務の内容3主伐として伐採をすることができる立木二、一七七三の一、一七七三の二、黒木町笠原の交付に関する事務について平成十二年度の予算に係る補助金等の交付に関するものから地方農政局は、当該立木の所在する市町村に係る市町字峯尾一四〇〇の二、一四〇九の一から一四〇長に委任した件)の一部を次のように改正したので、同条第六項の規定に基づき、公示し、公布の日一保安林の所在場所福岡県朝倉市杷木志波字

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間三指定施業要件花立三一七九の二、三一八三の三、三一八五の及び樹種次のとおりとする。

立木の伐採の方法

三二指定施業要件

立木の伐採の方法分に限る。
)一九四(以上六筆について次の図に示す部一八五の一・三一八八の一・三一九三・三る。
字花立三一七九の二・三一八三の三・三1次の森林については、主伐は、択伐によの指定をする。
令和七年五月二十六日備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第八百八号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第農林水産大臣小泉進次郎指定の目的土砂の流出の防備一、三一八八の一、三一九三、三一九四の図面及び関係書類を福岡県庁及び八女市役所に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ採種を定めない。
2その他の森林については、主伐に係る伐一保安林の所在場所福岡県八女市黒木町今字金堀谷一七一五、一七一六、字本迫一七七一の〇農林水産省告示第八百十号採種を定めない。
に備え置いて縦覧に供する。
)十六条第一項の規定に基づき、平成十二年農林水産省告示第八百九十九号(予算科目に係る補助金等項及び補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三十年政令第二百五十五号)第補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二十六条第一2その他の森林については、主伐に係る伐の図面及び関係書類を福岡県庁及び大牟田市役所る。
)(以上二筆について次の図に示す部分に限る。
字焼石一七二四の一・字山口川原四〇二1次の森林については、主伐は、択伐によ(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
3主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町令和 年 月 日 月曜日る

。)交付金に係るものに限

のうち農山漁村地域整備

環境創生基盤整備交付金

(新しい地方経済・生活

境創生基盤整備交付金

新しい地方経済・生活環

農山漁村地域整備交付金(新設)(略)農山漁村地域整備交付金(略)える。
改正後改正前補助金等の予算科目事務の内容補助金等の予算科目事務の内容のに限る。
)整備推進交付金に係るも

(地方創生汚水処理施設境創生基盤整備交付金

新しい地方経済・生活環

(略)地方創生整備推進交付金

(略)(地方創生汚水処理施設整備推進交付金に限る。
)次の表により、改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分を加える。
改正後改正前日から施行する。
令和七年五月二十六日農林水産大臣小泉進次郎補助金等の予算科目事務の内容補助金等の予算科目事務の内容官項及び補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三十年政令第二百五十五号)第十六条第一項の規定に基づき、平成二十二年農林水産省告示第七百三十三号(予算科目に係る補助金補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二十六条第一局長に委任した件)の一部を次のように改正したので、同条第六項の規定に基づき、公示し、公布の等の交付に関する事務について平成二十二年度予算に係る補助金等の交付に関するものから地方農政報第 号(施行期日)附則(経過措置)1この告示は、公布の日から施行する。
〇農林水産省告示第八百十二号する事務については、なお従前の例による。
2この告示による改正後の平成十七年農林水産省告示第千二百三十四号の規定は、令和七年度予算に係る補助金等の交付に関する事務から適用し、令和六年度以前の予算に係る補助金等の交付に関のに限る。
)整備推進交付金に係るも

(地方創生汚水処理施設境創生基盤整備交付金

新しい地方経済・生活環

(略)地方創生整備推進交付金

(略)整備推進交付金に限る。
)(地方創生汚水処理施設補助金等の予算科目事務の内容補助金等の予算科目事務の内容(略)(略)〇農林水産省告示第八百十四号に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。
)でこれに対令和七年五月二十六日農林水産大臣小泉進次郎事務局長に委任した件)の一部を次のように改正したので、同条第六項の規定に基づき、公示する。
等の交付に関する事務について平成十七年度の予算に係る補助金等の交付に関するものから沖縄総合十六条第一項の規定に基づき、平成十七年農林水産省告示第千二百三十五号(予算科目に係る補助金項及び補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三十年政令第二百五十五号)第補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二十六条第一整の

備を

推除

進く

交。)付金に係るも

(地方創生汚水処理施設

境創生基盤整備交付金

新しい地方経済・生活環

取組以外のものに限る。
)の管轄する区域を越えるのうち沖縄総合事務局長需要拡大支援に係るもの策費補助金(周年供給・米穀安定供給活動支援対(新設)の管轄する区域を越えるのうち沖縄総合事務局長需要拡大支援に係るもの策費補助金(周年供給・米穀安定供給活動支援対取組以外のものに限る。
)次の表により、改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分を加える。
改正後改正前ら施行する。
令和七年五月二十六日農林水産大臣小泉進次郎(略)(略)(略)(略)補助金等の予算科目事務の内容補助金等の予算科目事務の内容次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。
)でこれに対〇農林水産省告示第八百十三号える。
に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄に関する事務について平成十二年度の予算に係る補助金等の交付に関するものから沖縄総合事務局長十六条第一項の規定に基づき、平成十二年農林水産省告示第九百号(予算科目に係る補助金等の交付項及び補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三十年政令第二百五十五号)第補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二十六条第一改正後改正前に委任した件)の一部を次のように改正したので、同条第六項の規定に基づき、公示し、公布の日か え、改正前欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分がないもの

北緯三五度一六分五八秒(経過措置)1この告示は、公布の日から施行する。
2この告示による改正後の平成十三年農林水産省告示第五百三十八号の規定は、令和七年度予算に係る補助金等の交付に関する事務から適用し、令和六年度以前の予算に係る補助金等の交付に関する事務については、なお従前の例による。
した。
質問主意書(杉村慎治提出)令和 年 月 日 月曜日官報第 号

(施行期日)附則(略)(削る)補助

るものを除く。
)海岸保全施設整備事業費

業及び森林整備事業に係

整備交付金のうち治山事

経済・生活環境創生基盤

督交付金及び新しい地方

整備推進交付金、指導監(地方創生汚水処理施設(略)境創生基盤整備交付金

新しい地方経済・生活環

(新設)補助

(略)海岸保全施設整備事業費

は、これを削る。
改正後改正前補助金等の予算科目事務の内容補助金等の予算科目事務の内容(施行期日)附則(経過措置)1この告示は、公布の日から施行する。
に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。
)でこれに対令和七年五月二十六日農林水産大臣小泉進次郎長に委任した件)の一部を次のように改正したので、同条第六項の規定に基づき、公示する。
の交付に関する事務について平成十三年度予算に係る補助金等の交付に関するものから北海道開発局十六条第一項の規定に基づき、平成十三年農林水産省告示第五百三十八号(予算科目に係る補助金等項及び補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三十年政令第二百五十五号)第補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二十六条第一〇農林水産省告示第八百十五号する事務については、なお従前の例による。
2この告示による改正後の平成十七年農林水産省告示第千二百三十五号の規定は、令和七年度予算に係る補助金等の交付に関する事務から適用し、令和六年度以前の予算に係る補助金等の交付に関(略)(略)地方創生整備推進交付金

(略)整備推進交付金及び指導(地方創生汚水処理施設

本佐知子を任命することに同意した旨内閣に通知動物実験制度の透明性と国際的整合性に関する又同日本院は公認会計士・監査審査会委員に宮(幡愛提出)命することに同意した旨内閣に通知した。
のとおりである。
悟を任命することに同意した旨内閣に通知した。
の機会損失と海賊版対策に関する再質問主意書又同日本院は個人情報保護委員会委員長に手塚日本の成人向け映像コンテンツによる外貨獲得議決通知衆議院ることに同意した旨内閣に通知した。
又同日本院は原子力委員会委員に吉橋幸子を任五月二十二日本院は人事官に川本裕子を任命す国会事項のとおりである。
質問書提出五月二十二日議員から提出した質問主意書は次航空法等の一部を改正する法律案の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案案譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律区域に接近又は進入する航空機が存在し議案送付ないことを確認しながら実施する。
五月二十二日参議院に送付した内閣提出案は次実施機航空機

北緯三五度一三分一四秒

北緯三五度一三分〇四秒東経一三八度五五分一九秒

北緯三五度一六分五八秒東経一三八度五三分一〇秒東経一三八度五五分二七秒東経一三八度四六分〇八秒下までの部分

北緯三五度二七分一〇秒東経一三八度四五分四四秒

北緯三五度二七分〇四秒東経一三八度五三分〇〇秒区域次の

から

までの六地点を順次結んだ海面高からの高度四、二六八メートル以より囲まれる地上並びにその上空で平均線及び

の地点と

の地点を結んだ線にた。
知した。
及び神田玲子を任命することに同意した旨内閣に又同日本院は原子力規制委員会委員に杉山智之を任命することに同意した旨内閣に通知した。
又同日本院は社会保険審査会委員に浦野真美子た旨内閣に通知した。
に飯塚敏晃及び本田文子を任命することに同意し又同日本院は中央社会保険医療協議会公益委員び齋藤育子を任命することに同意した旨内閣に通た。
又同日本院は労働保険審査会委員に菅野淑子及一行を任命することに同意した旨内閣に通知し又同日本院は日本銀行政策委員会審議委員に増正朗を任命することに同意した旨内閣に通知し原一夫、大草透、岡田美弥子、藤本雅彦及び田渕又同日本院は日本放送協会経営委員会委員に間、〇八〇〇から一七〇〇までに通知した。
令和七年五月二十六日日時令和七年六月二日から同月八日までの防衛大臣中谷元志及び大瀧敦子を任命することに同意した旨内閣た。
又同日本院は公害等調整委員会委員に中村也寸陸上における爆撃訓練を次のとおり実施する。
島村英を任命することに同意した旨内閣に通知し〇防衛省告示第百二十九号又同日本院は預金保険機構理事に田口紀子及び監督交付金を除く。
)その他爆撃訓練は、有視界気象状態下で、前記通知した。
令和 年 月 日 月曜日官報第 号案(閣法第四三号)公正取引委員会委員長茶谷栄治行われた。
議案受領衆議院送付)報告書政府特別補佐人承認譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律特別補佐人として承認した。
した。
ら申出のあった次の者を、第二百十七回国会政府五月二十二日衆議院から次の内閣提出案を受領五月二十二日関口議長は、石破内閣総理大臣か認証官任命式栄治及び特命全権大使佐野浩明の認証官任命式が国務大臣小泉進次郎、公正取引委員会委員長茶谷五月二十一日午後五時三十五分、宮中において、皇室事項第六老朽化マンション等の管理及び再生の円る法律等の一部を改正する法律案(内閣提出、滑化等を図るための建物の区分所有等に関す案(内閣提出、衆議院送付)承認を求めるの件(衆議院送付)する法律案(内閣提出、衆議院送付)第五民事裁判情報の活用の促進に関する法律第四森林経営管理法及び森林法の一部を改正結について承認を求めるの件(衆議院送付)証明並びに当直の基準に関する国際条約の締第三千九百九十五年の漁船員の訓練及び資格びに当直の基準に関する国際条約の締結につい千九百九十五年の漁船員の訓練及び資格証明並めるの件(閣条第一二号)審査報告書条約(第百五十五号)の締結について承認を求兼ねて福岡家庭裁判所判事に補する福岡地方裁判所小倉支部長を命ずる福岡家庭裁判所小倉支部長を命ずる福岡家庭裁判所小倉支部勤務を命ずる福岡高等裁判所判事・福岡簡職業上の安全及び健康並びに作業環境に関する福岡地方裁判所小倉支部勤務を命ずるの一部を改正する法律案(閣法第三四号)審査を図るための建物の区分所有等に関する法律等書老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等十日)福岡地方裁判所判事に補する部の事務を総括する者に指名する兼ねて福岡家庭裁判所判事に補する(以上五月二て承認を求めるの件(閣条第一三号)審査報告易裁判所判事三井教匡件(衆議院送付)の多様性の保全及び持続可能な利用に関する協小倉簡易裁判所判事に補するに関する協定の締結について承認を求めるの国の管轄にも属さない区域における海洋の生物簡易裁判所判事兼判事松葉佐隆之関する条約(第百五十五号)の締結について一号)審査報告書第二職業上の安全及び健康並びに作業環境に定の締結について承認を求めるの件(閣条第一者に指名する福岡地方裁判所判事に補する小倉簡易裁判所における司法行政事務を掌理する日本産業規格議事日程午前十時開議議事日程第二十二号令和七年五月二十三日(金曜日)五月二十三日の議事日程は次のとおり。
第一海洋法に関する国際連合条約に基づくい報告書提出た。
民事裁判情報の活用の促進に関する法律案(閣五月二十二日委員長から次の報告書を提出し案(円より子提出)(衆第三二号)する法律及び刑事訴訟法の一部を改正する法律ずれの国の管轄にも属さない区域における海法第四二号)審査報告書洋の生物の多様性の保全及び持続可能な利用海洋法に関する国際連合条約に基づくいずれの熊本家庭裁判所長を命ずる熊本簡易裁判所判事に補する熊本家庭裁判所判事に補する最高裁判所特命全権大使に任命する(以上五月二十一日)職務を行う国務大臣としての指定を解く佐野浩明内閣法第十条の規定による臨時に農林水産大臣のセンター及び島根県隠岐支庁農林水産局水産部水水産部沿岸漁業振興課、島根県西部農林水産振興県農林水産部水産振興局水産振興課、島根県農林整備部事業課、水産庁境港漁業調整事務所、鳥取特定漁港漁場整備事業計画書を、水産庁漁港漁場(「次のとおり」は省略し、隠岐海峡地区に係る判事兼簡易裁判所判事小野寺優子産課に備え置いて縦覧に供するとともに、ホー問主意書(幡愛提出)(閣法第四四号)報アクセス保障、ICT活用の整備に関する質の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案音訳事業の制度的整備および視覚障害者等の情譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律人事異動官庁報告米の価格高騰対策に関する質問主意書(竹上裕航空法等の一部を改正する法律案(閣法第五五内閣官庁事項子提出)政府特別補佐人承認号)議案受領(予備審査)とすることを承認した。
出の次の者を、第二百十七回国会政府特別補佐人五月二十二日額賀議長は、石破内閣総理大臣申公正取引委員会委員長茶谷栄治健外一名提出)(衆第三一号)た。
自動車盗難対策等の推進に関する法律案(田中五月二十二日衆議院から次の議案が送付され同国務大臣に任命する国務大臣願に依り本官を免ずる農林水産大臣を命ずる〇農林水産大臣臨時代理解職事業計画を公表する。
令和7年5月26日書の公表について小泉進次郎のとおり、隠岐海峡地区に係る特定漁港漁場整備法律第137号)第19条第1項の規定に基づき、次江藤拓漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和25年小泉進次郎隠岐海峡地区にかかる特定漁港漁場整備事業計画参議院組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関同浅尾慶一郎農林水産大臣小泉進次郎おいても閲覧に供する。
済産業局及び沖縄総合事務局経済産業部にベーション・環境局基準認証政策課、各経局安全衛生部安全課並びに経済産業省イノ閲覧に供する。
また、厚生労働省労働基準ページ(https://www.
jisc.
go.
jp)において項(内容省略)制定された日本産業規格ントの環境性能及び試験要求事用される電気・電子コンポーネ制御システムの安全関連部に使土工機械

機能安全

第3部:(日本産業標準調査会審議)A8341

3備考内容は、日本産業標準調査会ホーム令和7年5月26日第19条の規定に基づき公示する。
したので、産業標準化法(昭和24年法律第185号)令和7年5月25日に下記の日本産業規格を制定記経済産業大臣厚生労働大臣武藤福岡容治資麿り公表する。
)産業/gyozyog̲zyoho̲bako/tokutei/sub82.
htm)によlムページ(https://www.
.jfamaff.
go.
jp/j/gyoko̲



第報官日曜月日





和令公告諸事項 相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告号

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和令



第報官日曜月日





和令 公 示 催 告号

第報官日曜月日





和令

失踪に関する届出の催告除 権 決 定破産手続開始破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間



第報官日曜月日





和令 破産手続終結号

第報官日曜月日





和令



第報官日曜月日





和令破産債権の届出期間及び一般調査期日令和7年(ヒ)第2029号東京都新宿区西新宿3丁目3番13号 西新宿水間ビル2F清算株式会社 株式会社リージョナルライト代表清算人 岡崎 啓佑1 決定年月日 令和7年5月9日書面による計算報告2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
東京地方裁判所民事第20部令和7年(ヒ)第1号岐阜県高山市国府町宇津江2775番地清算株式会社 吉城電子工業株式会社代表清算人 伊藤 哲雄1 決定年月日 令和7年5月12日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
岐阜地方裁判所高山支部令和7年(ヒ)第1号徳島県海部郡海陽町中山字石堤1番地1清算株式会社 株式会社アトム代表清算人 左津前里美1 決定年月日 令和7年5月9日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
徳島地方裁判所阿南支部令和7年(ヒ)第1号香川県観音寺市坂本町5丁目17番17号清算株式会社 新光実業株式会社代表清算人 山崎 裕之1 決定年月日 令和7年5月9日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
高松地方裁判所観音寺支部特別清算終結令和7年(ヒ)第1003号名古屋市東区泉2丁目5番26号清算株式会社 アシストモーゲージ株式会社1 決定年月日 令和7年5月12日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
債権者集会招集特別清算開始令和7年(ヒ)第1001号千葉市若葉区千城台西1丁目40番8号清算株式会社 株式会社ヤハギ代表清算人 鈴木輝1 決定年月日 令和7年5月9日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
千葉地方裁判所民事第4部名古屋地方裁判所民事第2部 特別清算協定認可1 決定年月日 令和7年5月9日2 主文 本件協定を認可する。
令和7年(ヒ)第1002号協定横浜市中区港町2丁目9番地清算株式会社 マイクロ・ダイヤモンド株式会社代表清算人 中島 博邦1 決定年月日 令和7年5月1日2 主文 次の協定を認可する。
協定1 清算株式会社は、各協定債権者に対し、本協定の認可決定が確定した日から2か月以内に、換価代金その他清算株式会社の資産から必要な費用を控除した残額を、各協定債権者が有する協定債権のうち元本に相当する額に按分して弁済する。
ただし、按分弁済の結果生じる1円未満の端数は切り捨てるものとする。
なお、本項に基づく弁済は、各協定債権者の指定する金融機関の口座に振込送金する方法により実施するものとし、振込手数料は清算株式会社の負担とする。
2 各協定債権者は、前項の規定による弁済を受けたときは、清算株式会社に対し、各協定債権の総額から各弁済額を控除した残額につき、その債務を免除する。
3 第1項に規定する弁済の後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社は速やかにこれを換価し、各協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を各協定債権額に按分して弁済する。
ただし、按分弁済の結果生じる1円未満の端数は切り捨てるものとする。
この場合において、各協定債権者が前項の規定に基づいて行った免除は、新たにされた弁済の限度で効力を失うものとする。
4 特別清算開始決定日以降、協定債権の全部又は一部について債権の移転があった場合においても、変更前の協定債権者とその有する協定債権の額を基準に本協定条項を適用するものとする。
以上横浜地方裁判所第3民事部令和7年(ヒ)第3004号大阪府東大阪市荒本西3丁目2番25号清算株式会社 株式会社エルグラン代表清算人 林恒己号

第報官日曜月日





和令

1 本協定の対象となる債権は、清算株式会社に対する債権のうち、一般の先取特権その他一般の優先権がある債権、特別清算の手続のために清算株式会社に対して生じた債権、及び特別清算の手続に関する清算株式会社に対する費用請求権を除いた債権(以下「協定債権」という。
)であり、同債権を有するものを協定債権者という。
2 別紙協定債権者一覧記載の協定債権者は、清算株式会社に対する協定債権の全額(協定債権に対する利息、遅延損害金の一切を含む。
)につき、その債務を免除する。
3 前項の債務免除の後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社は、これを速やかに換価し、各協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を別紙協定債権者一覧の協定債権額に応じて按分して弁済する(ただし、1円未満の端数につい て は 一 律 に 切 り 捨 て て 弁 済 額 を 計 算 する。
)。この場合における弁済は、各協定債権者の指定する金融機関口座に振り込む方法により実施する。
ただし、振込手数料は清算株式会社の負担とする。
この場合においては、各協定債権者が前項の規定により行った債務の免除は、新たにされた弁済の限度で効力を失うものとする。
(別紙省略)以上大阪地方裁判所第6民事部更生計画案議決権行使方法等令和6年(ミ)第19号京都市中京区一之船入町537番20号FIS御池ビル9階更生会社 寛一商店株式会社北海道函館市松陰町24番1号更生会社 アサヒ調剤薬局株式会社滋賀県東近江市八日市緑町13番14号更生会社 有限会社ハヤシデラ青森市大字安田字近野1番地329更生会社 有限会社共生商会北海道函館市桔梗1丁目2番9号更生会社 株式会社ハーベリィ科学研究所新潟県長岡市曲新町6874更生会社 株式会社ソフトリー小規模個人再生による再生手続開始新潟市中央区関屋田町1丁目117番地1更生会社 有限会社ライフプランニング新潟市中央区関屋田町1丁目117番地1更生会社 新潟医薬株式会社新潟市東区粟山3丁目1番8号更生会社 有限会社さくら調剤薬局1 議決権行使の方法書面投票による行使2 投票期間令和7年5月12日から同年6月23日まで3 決議の組分け更生担保権者と更生債権者の二組に分けて行う。
4 議決権不統一行使の通知期限令和7年6月2日令和7年5月12日東京地方裁判所民事第20部監 督 命 令再生計画認可再生手続終結



第報官日曜月日





和令 号

第報官日曜月日





和令

小規模個人再生による書面決議に付する決定



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和令 号

第報官日曜月日





和令



第報官日曜月日





和令 給与所得者等再生による再生計画案についての意見聴取給与所得者等再生による再生手続開始給与所得者等再生による再生計画認可号

第報官日曜月日





和令

令和 年 月 日 月曜日官報第 号

する異議の催告所有者不明土地管理命令に関に基づき株主総会の承認決議を経ずに合併を決定駿河台スピックビルです。
(甲)掲載紙官報しております。
七月一日までにお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりこの合併に対し異議のある債権者は、令和七年合併公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲(丙)株式会社EDUPLA代表取締役髙濱正伸掲載頁四十八頁(号外第二七九号)です。
掲載の日付令和六年十一月二十九日なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり合併公告会社その他の公告社法第七九六条第二項、乙は同第七八四条第一項効力発生日は令和七年八月一日であり、甲は会継して存続し、乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承令和七年五月二十六日東京都千代田区神田駿河台四丁目四番地五東京都中央区日本橋小伝馬町七番一〇号(乙)株式会社エッセンシャル出版社代表取締役小林真弓一〇号代表取締役髙濱正伸(甲)株式会社こうゆう埼玉県さいたま市浦和区常盤九丁目一九番する異議の催告所有者不明建物管理命令に関(乙)掲載紙官報令和七年五月二十六日群馬県前橋市中内町七八番地の一掲載の日付令和六年十二月二十日掲載頁三十七頁(号外第二九七号)三一(乙)株式会社カトウ産業新潟県新潟市東区紫竹卸新町一八〇八番地代表取締役時山純(甲)株式会社共進令和七年五月二十六日(乙)清算株式会社です。
(甲)掲載紙官報掲載の日付令和七年五月十六日掲載頁九十頁(号外第一〇八号)埼玉県飯能市大字上名栗三一九三番地一埼玉県飯能市大字上名栗三一九六番地代表取締役平沼庸生(甲)鳥居観光株式会社(乙)観世音センター株式会社代表清算人平沼庸生掲載頁三頁(丙)掲載紙日刊工業新聞掲載頁三頁(乙)掲載紙日刊工業新聞掲載の日付令和七年五月二十六日掲載頁三頁掲載の日付令和七年五月二十六日令和七年五月二十六日東京都目黒区青葉台二丁目一九番一〇号東京都渋谷区道玄坂二丁目二五番一二号(甲)株式会社パン・パシフィック・イス代表取締役吉田直樹ンターナショナルホールディング代表取締役石井祐司(乙)株式会社エルエヌです。
(甲)掲載紙日刊工業新聞たしました。
告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
これらの合併に対し異議のある債権者は、本公なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり済。
(乙)掲載紙官報掲載の日付令和七年五月九日です。
(甲)金融商品取引法による有価証券報告書提出載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり切を承継して存続し乙及び丙は解散することにいこの合併に対し異議のある債権者は、本公告掲掲載の日付令和七年五月二十六日掲載頁六十一頁(号外第一〇三号)合併公告左記会社は合併して甲は乙及び丙の権利義務一継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承代