2025年05月26日の官報
令和 年 月 日 月曜日官報(号外第 号)(分冊の)〔規則〕(国家公安委一〇)則の整理に関する規則の施行に伴う関係国家公安委員会規伴う関係法律の整理等に関する法律法等の一部を改正する法律の施行に〇刑法等の一部を改正する法律及び刑する省令の一部を改正する省令〇排水基準を定める省令の一部を改正(環境一七)
の施行に伴う国土交通省関係省令の伴う関係法律の整理等に関する法律整理等に関する省令(国土交通六〇)
会社決算公告係会社その他地方公共団体試験の実施について関係教育職員免許状失効・取上げ処分関く、令和7年度液化石油ガス設備士一号)第百四条第五項の規定に基づ行規則(平成九年通商産業省令第十保及び取引の適正化に関する法律施について、液化石油ガスの保安の確及び高圧ガス販売主任者試験の実施七年度高圧ガス製造保安責任者試験〔省令〕裁判所〇刑法等の一部を改正する法律及び刑和四十一年通商産業省令第五十四整理に関する省令(文部科学一五)
保安責任者試験等に関する規則(昭法等の一部を改正する法律の施行に号)第十一条の規定に基づく、令和の施行に伴う文部科学省関係省令の伴う関係法律の整理等に関する法律法等の一部を改正する法律の施行に〇刑法等の一部を改正する法律及び刑特殊法人等破産、免責、再生関係圧ガス保安法に基づく高圧ガス製造企業年金基金変更、弁理士登録、高目次諸事項〔公告〕(号外)発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)〔法規的告示〕(文部科学四九)る規程の一部を改正する告示〇大学等連携推進法人の認定等に関す
〇
一〜六[略]
一〜六[同上]
2・3[略]八〜十[略]は、その旨2・3[同上]八〜十[同上]は、その旨らない。
一〜八[略]らない。
一〜八[同上](職務障害年金の決定の請求)(職務障害年金の決定の請求)第二十七条職務障害年金について、決定を第二十七条職務障害年金について、決定を載した請求書を事業団に提出しなければな載した請求書を事業団に提出しなければな受けようとする者は、次に掲げる事項を記受けようとする者は、次に掲げる事項を記由に相当する事由により解雇されたときに相当する事由により解雇されたときとき又は公務員の場合における懲戒の事き又は公務員の場合における懲戒の事由七請求者が拘禁刑以上の刑に処せられた七請求者が禁錮以上の刑に処せられたと出しなければならない。
出しなければならない。
掲げる事項を記載した請求書を事業団に提掲げる事項を記載した請求書を事業団に提決定を受けようとする者を除く。
)は、次に決定を受けようとする者を除く。
)は、次に十九条の四の規定による一時金について、十九条の四の規定による一時金について、て準用する組合法第七十九条の三又は第七て準用する組合法第七十九条の三又は第七を受けようとする者(法第二十五条においを受けようとする者(法第二十五条におい(退職年金の決定の請求)(退職年金の決定の請求)第二十四条退職年金について、法第二十五第二十四条退職年金について、法第二十五条において準用する組合法第三十九条第一条において準用する組合法第三十九条第一項の規定による決定(以下「決定」という。
)項の規定による決定(以下「決定」という。
)正する。
改正後改正前定の傍線を付した部分のように改める。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規〇文部科学省令第十五号第二条私立学校教職員共済法施行規則(昭和二十八年文部省令第二十八号)の一部を次のように改又は二万円」に改める。
(私立学校教職員共済法施行規則の一部改正)改正する。
別記第一号様式中「懲役」を「拘禁刑」に改める。
別記第二号様式中「左に」を「次に」に、「六箇月以下の懲役又は五千円」を「六月以下の拘禁刑第一条学校施設の確保に関する政令施行規則(昭和二十四年文部省令第五号)の一部を次のように(学校施設の確保に関する政令施行規則の一部改正)に関する法律の施行に伴う文部科学省関係省令の整理に関する省令令和七年五月二十六日文部科学大臣阿部俊子刑法等の一部を改正する法律及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等の整理等に関する法律の施行に伴う文部科学省関係省令の整理に関する省令を次のように定める。
規定に基づき、刑法等の一部を改正する法律及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和四年法律第六十八号)の施行に伴い、並びに関係法令の刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)及び刑法等の一部を改正する法律の施行省〇令令和 年 月 日 月曜日官報(号外第 号)の一部を次のように改正する。
様式第一号及び様式第一号の二を次のように改める。
(高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則の一部改正)第六条高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則(平成二十二年文部科学省令第十三号)合とする。
の執行のため監置場に留置されている場合判の執行のため監置場に留置されている場八十六号)第二条の規定による監置の裁判百八十六号)第二条の規定による監置の裁持に関する法律(昭和二十七年法律第二百維持に関する法律(昭和二十七年法律第二に留置されている場合又は法廷等の秩序維場に留置されている場合又は法廷等の秩序場合、労役場留置の言渡しを受けて労役場る場合、労役場留置の言渡しを受けて労役言渡しを受けて刑事施設に拘置されているの言渡しを受けて刑事施設に拘置されていくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑のとする。
しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑科学省令で定める場合は、懲役、禁錮若し
の文部科学省令で定める場合は、拘禁刑若
政令(以
下
「
令
」
と
い
う。)第四条ただし書学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める以
下
「
令
」
と
い
う。)第四条ただし書の文部政令(昭和三十二年政令第二百八十三号。
学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める(銃砲刀剣類登録規則の一部改正)備考表中の[]の記載は注記である。
2〜4[略]は、その旨十・十一[略]2〜4[同上]十・十一[同上]は、その旨する。
(技術士法施行規則の一部改正)第三号様式中「懲役」を「拘禁刑」に改める。
(休業補償を行わない場合)(休業補償を行わない場合)第一条公立学校の学校医、学校歯科医及び第一条公立学校の学校医、学校歯科医及び改正後改正前部改正)る規定の傍線を付した部分のように改める。
第五条公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令施行規則(昭和六十二年文部省令第一号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げ別記様式第五から別記様式第六の二まで中「禁錮 こ」を「拘禁刑」に改める。
第四条技術士法施行規則(昭和五十九年総理府令第五号)の一部を次のように改正する。
(公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令施行規則の一第三条銃砲刀剣類登録規則(昭和三十三年文化財保護委員会規則第一号)の一部を次のように改正
九由に相当する事由により解雇されたときに相当する事由により解雇されたときとき又は公務員の場合における懲戒の事き又は公務員の場合における懲戒の事由
加入者が拘禁刑以上の刑に処せられた九加入者が禁錮こ以上の刑に処せられたと令和 年 月 日 月曜日官報(号外第 号)令和 年 月 日 月曜日官報(号外第 号)
令和 年 月 日 月曜日官報(号外第 号)令和 年 月 日 月曜日官報(号外第 号)
令和 年 月 日 月曜日官報(号外第 号)令和 年 月 日 月曜日官報(号外第 号)
令和 年 月 日 月曜日官報(号外第 号)令和 年 月 日 月曜日官報(号外第 号)
令和 年 月 日 月曜日官報(号外第 号)令和 年 月 日 月曜日官報(号外第 号)
う。以下この条において同じ。
)は、教育職う。
以下この条において同じ。
)は、教育職等にあっては、当該指定都市等の長)をい等にあっては、当該指定都市等の長)をい域内の幼保連携型認定こども園の教育職員域内の幼保連携型認定こども園の教育職員の項において「指定都市等」という。
)の区の項において「指定都市等」という。
)の区五十二条の二十二第一項の中核市(以下こ五十二条の二十二第一項の中核市(以下こ条の十九第一項の指定都市又は同法第二百条の十九第一項の指定都市又は同法第二百和二十二年法律第六十七号)第二百五十二和二十二年法律第六十七号)第二百五十二等にあっては都道府県知事(地方自治法(昭等にあっては都道府県知事(地方自治法(昭う。
以下この条において同じ。
)の教育職員う。
以下この条において同じ。
)の教育職員法第二条第三項に規定する私立学校をい法第二条第三項に規定する私立学校をい所管する地方公共団体の長、私立学校(同所管する地方公共団体の長、私立学校(同限る。
)の教育職員等にあってはその学校を限る。
)の教育職員等にあってはその学校を外の公立学校(幼保連携型認定こども園に外の公立学校(幼保連携型認定こども園にを所管する教育委員会、大学附置の学校以を所管する教育委員会、大学附置の学校以を除く。
)の教育職員等にあってはその学校を除く。
)の教育職員等にあってはその学校以外の公立学校(幼保連携型認定こども園以外の公立学校(幼保連携型認定こども園あってはその大学の学長、大学附置の学校あってはその大学の学長、大学附置の学校い者を除く。
以下この条において同じ。
)にい者を除く。
以下この条において同じ。
)に業務に従事する者を含み、免許状を有しな業務に従事する者を含み、免許状を有しな職員等(学校において児童生徒等と接する職員等(学校において児童生徒等と接する以下この項及び次項において同じ。
)の教育以下この項及び次項において同じ。
)の教育ることができる。
〇国土交通省令第六十号(欠格条項)(欠格条項)二〜四(略)二〜四(略)一
拘禁刑以上の刑に処せられた者一
禁錮以上の刑に処せられた者は、海事補佐人となることができない。
は、海事補佐人となることができない。
第二十条次の各号のいずれかに該当する者第二十条次の各号のいずれかに該当する者改正後改正前定の傍線を付した部分のように改める。
第一条海難審判法施行規則(昭和二十三年運輸省令第八号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規(海難審判法施行規則の一部改正)に関する法律の施行に伴う国土交通省関係省令の整理等に関する省令の整理等に関する法律の施行に伴う国土交通省関係省令の整理等に関する省令を次のように定める。
規定に基づき、刑法等の一部を改正する法律及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和四年法律第六十八号)の施行に伴い、並びに関係法律の刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)及び刑法等の一部を改正する法律の施行令和七年五月二十六日国土交通大臣中野洋昌刑法等の一部を改正する法律及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等3この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用す(所轄庁による通知及び学校法人等による(所轄庁による通知及び学校法人等による(施行期日)第二条所轄庁(大学附置の国立学校(教育第二条所轄庁(大学附置の国立学校(教育(様式に関する経過措置)報告)報告)1この省令は、刑法等の一部を改正する法律の施行の日(令和七年六月一日)から施行する。
校(同条第三項に規定する公立学校をいう。
校(同条第三項に規定する公立学校をいう。
及び第六条による改正後の様式によるものとみなす。
校をいう。
次項において同じ。
)又は公立学校をいう。
次項において同じ。
)又は公立学項において「旧様式」という。
)により使用されている書類は、それぞれ、第一条、第三条、第四条職員免許法第二条第三項に規定する国立学職員免許法第二条第三項に規定する国立学2この省令の施行の際現にある第一条、第三条、第四条及び第六条の規定による改正前の様式(次改正後改正前第五号)の一部を次のように改正する。
定の傍線を付した部分のように改める。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規(教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律施行規則の一部改正)第七条教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律施行規則(令和四年文部科学省令附則備考表中の[]の記載は注記である。
2・3[略]二[略]2・3[同上]二[同上]理者である場合を除く。
)。理者である場合を除く。
)。
拘禁刑以上の刑に処せられたとき。
禁錮以上の刑に処せられたとき。
一児童生徒性暴力等を行ったことにより一児童生徒性暴力等を行ったことにより者に通知するものとする(所轄庁が免許管者に通知するものとする(所轄庁が免許管認めたときは、速やかにその旨を免許管理認めたときは、速やかにその旨を免許管理員等が、次の各号のいずれかに該当すると員等が、次の各号のいずれかに該当すると令和 年 月 日 月曜日官報(号外第 号)(建築基準法施行規則の一部改正)付書類11中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。
別記第五十六号様式中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。
第13条に規定する禁錮以上の刑に処せられたことを含む。
)」に改める。
別記第六十号の七様式中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。
号)第13条に規定する禁錮以上の刑に処せられたことを含む。
)」に改める。
と(刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)による改正前の刑法(明治40年法律第45別記第六十号の二様式中「禁錮以上の刑に処せられたこと」を「拘禁刑以上の刑に処せられたこ第四条建築基準法施行規則(昭和二十五年建設省令第四十号)の一部を次のように改正する。
(刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)による改正前の刑法(明治40年法律第45号)別記第五十一号様式中「禁錮以上の刑に処せられたこと」を「拘禁刑以上の刑に処せられたこと者ロ〜ニ(略)ロ〜ニ(略)経過しない者一〜三(略)一〜三(略)がなくなつた日から二年を経過しない受けることがなくなつた日から二年を執行を終わり、又は執行を受けることられ、その執行を終わり、又は執行をものであること。
ものであること。
イ
一年以上の拘禁刑に処せられ、そのイ一年以上の懲役又は禁錮の刑に処せ
四申請者が、次に掲げる者に該当しない四申請者が、次に掲げる者に該当しないに限り、指定をすることができる。
に限り、指定をすることができる。
申請が次の各号のいずれにも適合する場合申請が次の各号のいずれにも適合する場合(刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)による改正前の刑法(明治40年法律第45号)第六号書式添付書類(ハ)2中「禁錮以上の刑に処せられ」を「拘禁刑以上の刑に処せられた者改正後改正前第13条に規定する禁錮以上の刑に処せられた者を含む。
11において同じ。
)であつて」に改め、同添第三条地方運輸局長は、前条の規定による第三条地方運輸局長は、前条の規定によるに規定する禁錮以上の刑に処せられたことを含む。
)」に改める。
定の傍線を付した部分のように改める。
の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)による改正前の刑法(明治40年法律第45号)第13条次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規第一号書式中「禁錮以上の刑に処せられたこと」を「拘禁刑以上の刑に処せられたこと(刑法等改正する。
第三条建築士法施行規則(昭和二十五年建設省令第三十八号)の一部を次のように改正する。
(自動車登録番号標交付代行者規則の一部改正)第二十条中「同条第四号」を「同条第三号及び第五号」に改める。
第六条自動車登録番号標交付代行者規則(昭和二十六年運輸省令第六十九号)の一部を次のように(建築士法施行規則の一部改正)二(略)ないもの二(略)年を経過しないもの(非居住者の代理人)(非居住者の代理人)ることがなくなつた日から二年を経過し執行を受けることがなくなつた日から二刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けれた者で、刑の執行を終わり、又は刑の理人となることができない。
なることができない。
一
一年以上の拘禁刑に処せられた者で、一一年以上の懲役又は禁錮の刑に処せら
第十三条(略)第十三条(略)2
次の各号のいずれかに該当する者は、代2
次のいずれかに該当する者は、代理人と3・4(略)三〜五(略)3・4(略)三〜五(略)定めなければならない。
定めなければならない。
なつた日から五年を経過しない者つた日から五年を経過しない者二一(略)
拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行二一(略)禁錮こ以上の刑に処せられ、その執行をを終わり、又は執行を受けることがなく終わり、又は執行を受けることがなくなられる私人を委託の相手方としないようにられる私人を委託の相手方としないようにか、委託の相手方として不適切な者と認めか、委託の相手方として不適切な者と認め2前項第一号の基準は、次に掲げる者のほ2前項第一号の基準は、次に掲げる者のほ第二条(略)第二条(略)(競走の実施に関する事務の委託)(競走の実施に関する事務の委託)改正後改正前改正後改正前(通訳案内士法施行規則の一部改正)(モーターボート競走法施行規則の一部改正)る規定の傍線を付した部分のように改める。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げ正する。
定の傍線を付した部分のように改める。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規第二条通訳案内士法施行規則(昭和二十四年運輸省令第二十七号)の一部を次のように改正する。
第五条モーターボート競走法施行規則(昭和二十六年運輸省令第五十九号)の一部を次のように改令和 年 月 日 月曜日官報(号外第 号)
おりとする。
一・二(略)おりとする。
一・二(略)者ロ〜ニ(略)ロ〜ニ(略)経過しない者がなくなつた日から二年を経過しない受けることがなくなつた日から二年を執行を終わり、又は執行を受けることられ、その執行を終わり、又は執行を三イ次に掲げる者に該当しないこと。
一年以上の拘禁刑に処せられ、その三イ次に掲げる者に該当しないこと。
一年以上の懲役又は禁錮の刑に処せ
と。イ(略)と。
イ(略)者でなければならない。
者でなければならない。
二一(略)次のいずれにも該当しない者であるこ二一(略)次のいずれにも該当しない者であるこは、次に掲げる要件のいずれにも該当するは、次に掲げる要件のいずれにも該当する二の三第二項の規定により指定する職員二の三第二項の規定により指定する職員第二百三十五条の四の四法第百三十一条の第二百三十五条の四の四法第百三十一条の項の国土交通省令で定める要件は、次のと項の国土交通省令で定める要件は、次のと四(略)四(略)第四十九条の二十一法第七十四条の六第一第四十九条の二十一法第七十四条の六第一くなつた日から二年を経過しない者なつた日から二年を経過しない者者ロ〜ニ(略)ロ〜ニ(略)経過しない者(特定変更記録事務代行者の要件)(特定変更記録事務代行者の要件)がなくなつた日から二年を経過しない受けることがなくなつた日から二年を執行を終わり、又は執行を受けることられ、その執行を終わり、又は執行を三イ次に掲げる者に該当しないこと。
一年以上の拘禁刑に処せられ、その三イ次に掲げる者に該当しないこと。
一年以上の懲役又は禁錮の刑に処せ
とする。
一・二(略)とする。
一・二(略)(特定記録等事務代行者の要件)(特定記録等事務代行者の要件)第四十九条の七法第七十四条の五第一項の第四十九条の七法第七十四条の五第一項の国土交通省令で定める要件は、次のとおり国土交通省令で定める要件は、次のとおり者ロ〜ニ(略)ロ〜ニ(略)経過しない者がなくなつた日から二年を経過しない受けることがなくなつた日から二年を執行を終わり、又は執行を受けることられ、その執行を終わり、又は執行を四イ次に掲げる者に該当しないこと。
一年以上の拘禁刑に処せられ、その四イ次に掲げる者に該当しないこと。
一年以上の懲役又は禁錮の刑に処せ
一〜三(略)一〜三(略)(封印取付受託者の要件)(封印取付受託者の要件)第十三条法第二十八条の三第一項の国土交第十三条法第二十八条の三第一項の国土交通省令で定める要件は、次のとおりとする。
通省令で定める要件は、次のとおりとする。
い。一・二(略)い。
一・二(略)三
拘禁刑以上の刑に処せられて、その執三
禁錮以上の刑に処せられて、その執行行を終わり、又は執行を受けることがなを終わり、又は執行を受けることがなく第十六条の六次に掲げる者は、法第十条の第十六条の六次に掲げる者は、法第十条の二第一項の認定を申請することができな二第一項の認定を申請することができな改正後改正前(航空法施行規則の一部改正)定の傍線を付した部分のように改める。
第九条航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第五十六号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規ならない。
ならない。
三〜五(略)三〜五(略)二一(略)
拘禁刑以上の刑に処せられた者二一(略)
禁錮以上の刑に処せられた者(欠格事由)(欠格事由)第十四条競走実施機関は、次の各号のいず第十四条競走実施機関は、次の各号のいずれかに該当する者を選手として登録してはれかに該当する者を選手として登録しては改正後改正前改正後改正前定の傍線を付した部分のように改める。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規の一部を次のように改正する。
定の傍線を付した部分のように改める。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規(道路運送車両法施行規則の一部改正)(ボート、モーター、選手、審判員及び検査員登録規則の一部改正)第七条道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)の一部を次のように改正する。
第八条ボート、モーター、選手、審判員及び検査員登録規則(昭和二十六年運輸省令第七十七号)令和 年 月 日 月曜日イ(略)する者がないこと。
イ(略)する者がないこと。
人を含む。
)のうちに次のいずれかに該当人を含む。
)のうちに次のいずれかに該当理人の定めのあるものの代表者又は管理理人の定めのあるものの代表者又は管理件のいずれにも該当するものとする。
件のいずれにも該当するものとする。
二一(略)役員(法人でない団体で代表者又は管二一(略)役員(法人でない団体で代表者又は管第十三条の三法第二十一条の二第二項の国第十三条の三法第二十一条の二第二項の国土交通省令で定める団体は、次に掲げる要土交通省令で定める団体は、次に掲げる要する団体)する団体)(まちづくりの推進に関し経験と知識を有(まちづくりの推進に関し経験と知識を有改正後改正前定の傍線を付した部分のように改める。
第十一条都市計画法施行規則(昭和四十四年建設省令第四十九号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規(施行期日)附則れを取り繕って使用することができる。
号の七様式にかかわらず、なお従前の例による。
3この省令の施行前にした行為により禁錮以上の刑に処せられた者が建築基準法施行規則第十条のについては、第四条の規定による改正後の建築基準法施行規則別記第五十六号様式及び別記第六十十二(同令第十条の十五の六において読み替えて準用する場合を含む。
)の規定により届け出る様式2この省令の施行の際現にある第三条の規定による改正前の様式並びに第四条の規定による改正前の建築基準法施行規則別記第五十一号様式及び別記第六十号の二様式による用紙は、当分の間、こ(経過措置)1この省令は、刑法等の一部を改正する法律の施行の日(令和七年六月一日)から施行する。
ハ〜ヘ(略)五年を経過しない者ハ〜ヘ(略)を経過しない者けることがなくなった日から起算してことがなくなった日から起算して五年れ、その執行を終わり、又は執行を受その執行を終わり、又は執行を受けるの規定に違反して罰金の刑に処せら規定に違反して罰金の刑に処せられ、官二(略)(都市計画法施行規則の一部改正)い者二(略)なつた日から二年を経過しない者ことがなくなつた日から二年を経過しな行を終わり又は執行を受けることがなくれ、その執行を終わり又は執行を受ける報一ならない。
一年以上の拘禁刑に処せられ、その執一一年以上の懲役又は禁錮の刑に処せらならない。
(号外第 号)ハ〜ヘ(略)五年を経過しない者ハ〜ヘ(略)を経過しない者第九条(略)第九条(略)(倉庫管理主任者の要件)(倉庫管理主任者の要件)2倉庫業者は、次の各号のいずれかに該当2倉庫業者は、次の各号のいずれかに該当する者を倉庫管理主任者として選任してはする者を倉庫管理主任者として選任しては改正後改正前(倉庫業法施行規則の一部改正)定の傍線を付した部分のように改める。
第十条倉庫業法施行規則(昭和三十一年運輸省令第五十九号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規二一(略)次のいずれにも該当しない者であるこ二一(略)次のいずれにも該当しない者であるこにも該当する者でなければならない。
にも該当する者でなければならない。
指定する職員は、次に掲げる要件のいずれ指定する職員は、次に掲げる要件のいずれみ替えて準用する同条第一項の規定によりみ替えて準用する同条第一項の規定により第十一条法第十一条第五項の規定により読第十一条法第十一条第五項の規定により読る職員の要件)る職員の要件)て準用する同条第一項の規定により指定すて準用する同条第一項の規定により指定す(法第十一条第五項の規定により読み替え(法第十一条第五項の規定により読み替え改正後改正前定の傍線を付した部分のように改める。
第十二条国土交通省関係重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則(平成二十八年国土交通省令第四十一号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規規則の一部改正)(国土交通省関係重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行ロイと。
(略)拘禁刑以上の刑に処せられ、又は法ロイと。
(略)禁錮以上の刑に処せられ、又は法のけることがなくなつた日から起算してことがなくなつた日から起算して五年れ、その執行を終わり、又は執行を受その執行を終わり、又は執行を受けるの規定に違反して罰金の刑に処せら規定に違反して罰金の刑に処せられ、ハ・ニ(略)ハ・ニ(略)なくなつた日から五年を経過しない者くなつた日から五年を経過しない者行を終わり、又は執行を受けることがを終わり、又は執行を受けることがなロ
拘禁刑以上の刑に処せられ、又は法ロ
禁錮以上の刑に処せられ、又は法のロ
拘禁刑以上の刑に処せられ、その執ロ
禁錮以上の刑に処せられ、その執行令和 年 月 日 月曜日官報(号外第 号)
附則備考(略)この省令は、令和七年七月一日から施行する。
硝酸化合物化合物、亜硝酸化合物及び硝酸性窒素及び硝酸性窒素(略)に〇・四を乗じたもの、亜(単位アンモニア性窒素(削る)トルにつきミリグラム)の合計量に関して、一リッ(略)バナジウム化合物製造業(略)(略)一三五〇
(削る)備考(略)トルにつきミリグラム)の合計量に関して、一リッ硝酸性窒素及び硝酸性窒素に〇・四を乗じたもの、亜(単位アンモニア性窒素硝酸化合物化合物、亜硝酸化合物及びアンモニア、アンモニウム(削る)(削る)アンモニア、アンモニウム(略)(略)バナジウム化合物製造業ジルコニウム化合物製造業
政令第百八十八号。
以下「令」という。
)別表第一
畜産農業(水質汚濁防止法施行令(昭和四十六年
第一号の二ロに掲げる施設を有するものに限る。
)グラム)て、一リットルにつきミリ(略)(単位ふっ素の量に関し出水を排出するものに限る。
)ふっ素及びその化合物ほうろう鉄器製造業(海域以外の公共用水域に排(略)ほう素及びその化合物(略)グラム)て、一リットルにつきミリ(単位ほう素の量に関し出水を排出するものに限る。
)ほうろう鉄器製造業(海域以外の公共用水域に排(略)十(略)三〇
(略)グラム)て、一リットルにつきミリ(略)(単位ふっ素の量に関し出水を排出するものに限る。
)ふっ素及びその化合物ほうろう鉄器製造業(海域以外の公共用水域に排(略)ほう素及びその化合物(略)グラム)て、一リットルにつきミリ(単位ほう素の量に関し出水を排出するものに限る。
)ほうろう鉄器製造業(海域以外の公共用水域に排(略)(略)一六五〇
三五〇
三〇〇
(略)十二
(略)四〇
(略)附則別表3〜5(略)附則別表とする。
3〜5(略)正後の省令」という。
)第一条の規定にかかわらず、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
下「改正後の省令」という。
)第一条の規定にかかわらず、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりは事業場にあっては、当分の間)は、この省令による改正後の排水基準を定める省令(以下「改工場又は事業場にあっては、当分の間)は、この省令による改正後の排水基準を定める省令(以有害物質の種類業種その他の区分許容限度有害物質の種類業種その他の区分許容限度
三条第一項の排水基準は、令和十年九月三十日までの間(旅館業又は下水道業に属する工場又三条第一項の排水基準は、この省令の施行の日から二十四年間(旅館業又は下水道業に属するる工場又は事業場に係る排出水の汚染状態についての水質汚濁防止法(以下「法」という。
)第る工場又は事業場に係る排出水の汚染状態についての水質汚濁防止法(以下「法」という。
)第21(略)附則附則別表の上欄に掲げる有害物質の種類ごとに同表の中欄に掲げる業種その他の区分に属す21(略)附則附則別表の上欄に掲げる有害物質の種類ごとに同表の中欄に掲げる業種その他の区分に属す改正後改正前改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを新たに追加する。
線を付した規定(以下「対象規定」という。
)は、当該対象規定全体を改正後欄に掲げるもののように改め、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍〇環境省令第十七号水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第三条第一項及び第二十七条の規定に基づき、排水基準を定める省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年五月二十六日排水基準を定める省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令排水基準を定める省令の一部を改正する省令(平成十三年環境省令第二十一号)の一部を次のように改正する。
環境大臣浅尾慶一郎規則〇国家公安委員会規則第十号刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和四年法律第六十八号)の施行に伴い、刑法等の一部を改正する法律及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律の施行に伴う関係国家公安委員会規則の整理に関する規則を次のように定める。
令和七年五月二十六日刑法等の一部を改正する法律及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律の施行に伴う関係国家公安委員会規則の整理に関する規則国家公安委員会委員長 坂井学(警察表彰規則の一部改正)第一条 警察表彰規則(昭和二十九年国家公安委員会規則第十四号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後改正前(警察勲功章等の返納等)(警察勲功章等の返納等)第10条 警察勲功章、警察功労章又は警察功績章を授与された者が、拘禁刑
以上の刑に処せられ、第10条 警察勲功章、警察功労章又は警察功績章を授与された者が、禁錮
又は懲戒免職の処分を受けたときは、これを返納させ、警察職員にふさわしくない非行のあっ又は懲戒免職の処分を受けたときは、これを返納させ、警察職員にふさわしくない非行のあっ以上の刑に処せられ、たときは、これを着けることを停止し、又はこれを返納させることができる。
たときは、これを着けることを停止し、又はこれを返納させることができる。
(犯罪捜査規範の一部改正)第二条 犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後改正前(取調べ等の録音・録画)(取調べ等の録音・録画)第182条の3 次の各号のいずれかに掲げる事件について、逮捕若しくは勾留されている被疑者第182条の3 [同左]の取調べを行うとき又は被疑者に対し弁解の機会を与えるときは、刑訴法第301条の2第4項各号のいずれかに該当する場合を除き、取調べ等の録音・録画(取調べ又は弁解の機会における被疑者の供述及びその状況を録音及び録画を同時に行う方法により記録媒体に記録することをいう。
次項及び次条において同じ。
)をしなければならない。
死刑又は無期拘禁刑
短期1年以上の拘禁刑
に係る事件に当たる罪に係る事件 死刑又は無期の懲役若しくは禁錮
短期1年以上の有期の懲役又は禁錮
亡させたものに係る事件に当たる罪に係る事件に当たる罪であつて故意の犯罪行為により被害者を死亡させたものに当たる罪であつて故意の犯罪行為により被害者を死2 [略](少年事件の送致及び送付先)2 [同左](少年事件の送致及び送付先)第210条 少年事件について捜査した結果、その犯罪が罰金以下の刑に当たるものであるときは、第210条 少年事件について捜査した結果、その犯罪が罰金以下の刑に当たるものであるときは、これを家庭裁判所に送致し、拘禁刑
以上の刑に当たるものであるときは、これを検察官に送致以上の刑に当たるものであるときは、これを検察官に送致し、これを家庭裁判所に送致し、禁錮
し、又は送付しなければならない。
ただし、当該少年事件が特定少年に係るものであるときは、又は送付しなければならない。
ただし、当該少年事件が特定少年に係るものであるときは、刑刑の軽重にかかわらず、これを検察官に送致し、又は送付しなければならない。
の軽重にかかわらず、これを検察官に送致し、又は送付しなければならない。
2 送致又は送付に当たり、その少年(特定少年を除く。
)の被疑者について、罰金以下の刑に当2 送致又は送付に当たり、その少年(特定少年を除く。
)の被疑者について、罰金以下の刑に当以上の刑に当たる犯罪とがあるときは、これらを共に一括して、検察官に送以上の刑に当たる犯罪とがあるときは、これらを共に一括して、検察官に送致たる犯罪と禁錮
し、又は送付するものとする。
たる犯罪と拘禁刑
致し、又は送付するものとする。
備考 表中の[ ]の記載は注記である。
)号
第外号(報官日曜月日
月
年
和令
)号
第外号(報官日曜月日
月
年
和令(警察官等拳銃使用及び取扱い規範の一部改正)第三条 警察官等拳銃使用及び取扱い規範(昭和三十七年国家公安委員会規則第七号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後改正前(用語の定義等)(用語の定義等)第2条 [略]2 警察官職務執行法(昭和23年法律第136号。
以下「法」という。
)第7条ただし書第1号に規罪」に当たる罪を例示す定する「死刑又は無期若しくは長期3年以上の拘禁刑に当たる凶悪な
ると、次のとおりである。
不特定若しくは多数の人の生命若しくは身体を害し、又は重要な施設若しくは設備を破壊するおそれがあり、社会に不安又は恐怖を生じさせる罪として次に掲げるもの[イ〜ト 略]チ イからトまでに掲げる罪のほか、死刑又は無期若しくは長期3年以上の拘禁刑
に当たる罪で、不特定若しくは多数の人の生命若しくは身体を害し、又は重要な施設若しくは設備を破壊するおそれがあり、社会に不安又は恐怖を生じさせるもの第2条 [同左]2 警察官職務執行法(昭和23年法律第136号。
以下「法」という。
)第7条ただし書第1号に規
定する「死刑又は無期若しくは長期3年以上の懲役若しくは禁こ罪を例示すると、次のとおりである。
[同左]にあたる兇悪な
罪」に当たる[イ〜ト 同左]チ イからトまでに掲げる罪のほか、死刑又は無期若しくは長期3年以上の懲役若しくは禁
に当たる罪で、不特定若しくは多数の人の生命若しくは身体を害し、又は重要な施設若錮
しくは設備を破壊するおそれがあり、社会に不安又は恐怖を生じさせるもの 人の生命又は身体に危害を与える罪として次に掲げるもの [同左]イ [略]ロ イに掲げる罪のほか、死刑又は無期若しくは長期3年以上の拘禁刑
生命又は身体に危害を与えるものに当たる罪で、人の 前2号に掲げる罪のほか、人の生命又は身体に対して危害を及ぼすおそれがあり、かつ、凶器を携帯するなど著しく人を畏怖させるような方法によつて行われる罪として次に掲げるもの[イ〜ヘ 略]ト イからヘまでに掲げる罪のほか、死刑又は無期若しくは長期3年以上の拘禁刑
に当たる罪で、人の生命又は身体に対して危害を及ぼすおそれがあり、かつ、凶器を携帯するなど著しく人を畏怖させるような方法によつて行われるもの備考 表中の[ ]の記載は注記である。
イ [同左]ロ イに掲げる罪のほか、死刑又は無期若しくは長期3年以上の懲役若しくは禁錮
罪で、人の生命又は身体に危害を与えるものに当たる [同左][イ〜ヘ 同左]ト イからヘまでに掲げる罪のほか、死刑又は無期若しくは長期3年以上の懲役若しくは禁
に当たる罪で、人の生命又は身体に対して危害を及ぼすおそれがあり、かつ、凶器を携錮
帯するなど著しく人を畏怖させるような方法によつて行われるもの(犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則の一部改正)第四条 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則(昭和五十五年国家公安委員会規則第六号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後改正前(法第9条第3項の国家公安委員会規則で定める場合)(法第9条第3項の国家公安委員会規則で定める場合)第15条の2 法第9条第3項の国家公安委員会規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
拘禁刑
若しくは拘留の刑の執行のため刑事施設(少年法(昭和23年法律第168号)第56条第3項の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。
)に拘置をされた場合若しくは被留置受刑者として留置施設に留置をされた場合、死刑の言渡しを受けて刑事施設に拘置をされた場合、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置をされた場合又は法廷等の秩序維持に関する法律(昭和27年法律第286号)第2条第1項の規定による監置の裁判の執行のため監置場(監置の裁判の執行を受ける者を刑事施設又は留置施設に留置する場合における当該刑事施設又は留置施設を含む。
)に留置をされた場合第15条の2 [同左]こ錮
懲役、禁
若しくは拘留の刑の執行のため刑事施設(少年法(昭和23年法律第168号)第56条第3項の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。
)に拘置をされた場合若しくは被留置受刑者として留置施設に留置をされた場合、死刑の言渡しを受けて刑事施設に拘置をされた場合、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置をされた場合又は法廷等の秩序維持に関する法律(昭和27年法律第286号)第2条第1項の規定による監置の裁判の執行のため監置場(監置の裁判の執行を受ける者を刑事施設又は留置施設に留置する場合における当該刑事施設又は留置施設を含む。
)に留置をされた場合 [略]備考 表中の[ ]の記載は注記である。
[同左]令和 年 月 日 月曜日官報(号外第 号)(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則の一部改正)第五条風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(昭和六十年国家公安委員会規則第一号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後改正前令和 年 月 日 月曜日官報(号外第 号)
備考表中の[]の記載は注記である。
(交通事故調査分析センターに関する規則の一部改正)る事故例調査(以下「事故例調査」という。
)に従事させてはならない。
第二条分析センターは、次の各号のいずれかに該当する者を法第百八条の十四第二号に規定す第二条[同上](欠格事由)(欠格事由)第七条交通事故調査分析センターに関する規則(平成四年国家公安委員会規則第九号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後改正前[四・五略][四・五同上]とがなくなった日から起算して二年を経過していない者けることがなくなった日から起算して二年を経過していない者次に掲げるとおりとする。
に限る。
以下「大型免許に係る届出自動車教習所指導員」という。
)により行われるものであのいずれかに該当するもの(大型自動車を運転することができる免許(仮運転免許(以下「仮免許」という。
)を除く。
)を現に受けている者(当該免許の効力を停止されている者を除く。
)一届出自動車教習所において自動車の運転に関する技能及び知識の教習に従事する職員で次一[同上]型免許」という。
)に係る教習の課程(以下「教習課程(大型)」という。
)に係るものに限る。
)は、2令第三十三条の五の三第一項第一号ハの規定による指定の基準(大型自動車免許(以下「大2[同上]第一条[略](指定の基準等)第一条[同上](指定の基準等)ること。
イ[略]イ[同上]い者備考表中の[]の記載は注記である。
い者(届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則の一部改正)第八条届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則(平成六年国家公安委員会規則第一号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後改正前その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過していなその執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過していな
[一・二略]三拘禁刑以上の刑に処せられ、又は法第百八条の十八の規定に違反して罰金の刑に処せられ、[一・二
同上]三禁錮以上の刑に処せられ、又は法第百八条の十八の規定に違反して罰金の刑に処せられ、[一・二略]当する者とする。
[イ・ロ略]三次のいずれにも該当しない者であること。
三[同上][一・二同上][イ・ロ同上]第五条法第百八条の四第一項第一号の国家公安委員会規則で定める者は、次に掲げる要件に該第五条[同上](運転適性指導員)(運転適性指導員)(指定講習機関に関する規則の一部改正)第六条指定講習機関に関する規則(平成二年国家公安委員会規則第一号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後改正前ハ自動車等の運転に関し自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律ハ自動車等の運転に関し自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律
定する罪を除く。
)を犯し拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けるこ定する罪を除く。
)を犯し禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受(平成二十五年法律第八十六号)第二条から第六条までの罪又は法に規定する罪(ロに規(平成二十五年法律第八十六号)第二条から第六条までの罪又は法に規定する罪(ロに規
報第九条交通安全活動推進センターに関する規則(平成十年国家公安委員会規則第三号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後改正前
令和 年 月 日 月曜日官[一・二略]う。
)に従事させてはならない。
[一・二同上]三号の規定による交通事故に関する相談に応ずる業務(以下この条において「相談業務」とい第四条都道府県センターは、次の各号のいずれかに該当する者を法第百八条の三十一第二項第第四条[同上](交通事故相談員)(交通事故相談員)(調査員)[2・3略][四〜六略](調査員)[2・3同上][四〜六同上]七号又は第八号の規定による調査の業務(以下この条において「調査業務」という。
)に従事さ第五条都道府県センターは、次の各号のいずれかに該当する者を法第百八条の三十一第二項第第五条[同上]2[略][二・三略]2[同上][二・三同上]せてはならない。
ら起算して二年を経過していない者(次号に該当する者を除く。
)起算して二年を経過していない者(次号に該当する者を除く。
)一
拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日か一
禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日からら起算して二年を経過していない者(次号に該当する者を除く。
)起算して二年を経過していない者(次号に該当する者を除く。
)三
拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日か三
禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から(号外第 号)[3〜10略][二・三略]
[略]備考表中の[]の記載は注記である。
(交通安全活動推進センターに関する規則の一部改正)[3〜10同上][二・三同上]
[同上]で大型免許に係るものを修了した者であって、次のいずれにも該当しないものる自動車の運転に関する研修の課程で国家公安委員会が指定するものをいう。
以下同じ。
)車教習所指導員研修課程(自動車安全運転センターが行う届出自動車教習所の職員に対すロ法第九十九条の三第四項第一号に該当する者(大型免許に係る者に限る。
)又は届出自動ロ[同上][
〜
略][
〜
同上]又は執行を受けることがなくなった日から起算して三年を経過していない者わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して三年を経過していない者七条の二の二第一項第九号の罪を除く。
)を犯し拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、
七条の二の二第一項第九号の罪を除く。
)を犯し禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終
成二十五年法律第八十六号)第二条から第六条までの罪又は法に規定する罪(法第百十成二十五年法律第八十六号)第二条から第六条までの罪又は法に規定する罪(法第百十いう。
)の運転に関し自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平いう。
)の運転に関し自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平
自動車及び一般原動機付自転車(法第十八条第一項に規定する一般原動機付自転車を
自動車及び一般原動機付自転車(法第十八条第一項に規定する一般原動機付自転車を令和 年 月 日 月曜日官報(号外第 号)
二[略]備考表中の[]の記載は注記である。
二[同上]り、又は執行を受けることがなくなった日から起算して三年を経過していない者を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して三年を経過していない者百十七条の二の二第一項第九号の罪を除く。
)を犯し拘禁刑に処せられ、その執行を終わ百十七条の二の二第一項第九号の罪を除く。
)を犯し禁錮以上の刑に処せられ、その執行
(平成二十五年法律第八十六号)第二条から第六条までの罪又は法に規定する罪(法第(平成二十五年法律第八十六号)第二条から第六条までの罪又は法に規定する罪(法第ロイ[略][
・
略]次のいずれにも該当しない者許の効力を停止されている者を除く。
)ることができる運転免許(仮運転免許を除く。
以下「免許」という。
)を現に受けている者(免における指導に用いる自動車又は一般原動機付自転車(以下「自動車等」という。
)を運転す又は次のいずれにも該当する者であり、かつ、当該認定に係る運転免許取得者等教育の課程を用いる場合にあっては、大型自動二輪車等。
イ
及び
において同じ。
)に係るものに限る。
)係る運転免許取得者等教育の課程における指導に用いる自動車の種類(一般原動機付自転車ロイ[同上][同上][
・
同上]員」という。
)とする。
の各号に掲げる課程の区分に応じ、当該各号に定めるもの(以下「運転免許取得者等教育指導を受けて運転免許取得者等教育を行う者又はその代理人、使用人その他の従業者であって、次一前条第三号に掲げる課程以外の課程教習指導員資格者証の交付を受けた者(当該認定に一[同上]第二条法第百八条の三十二の二第一項第一号の国家公安委員会規則で定める者は、同項の認定第二条[同上](運転免許取得者等教育指導員)(運転免許取得者等教育指導員)2[略][三〜五略]備考表中の[]の記載は注記である。
(運転免許取得者等教育の認定に関する規則の一部改正)2[同上][三〜五同上]第十条運転免許取得者等教育の認定に関する規則(平成十二年国家公安委員会規則第四号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後改正前算して二年を経過していない者(次号に該当する者を除く。
)から起算して二年を経過していない者(次号に該当する者を除く。
)
自動車等の運転に関し自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律
自動車等の運転に関し自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律てはならない。
九号の規定による運転適性指導の業務(以下この条において「指導業務」という。
)に従事させ第六条都道府県センターは、次の各号のいずれかに該当する者を法第百八条の三十一第二項第第六条[同上](運転適性指導者)(運転適性指導者)第四号において同じ。
)の運転に関し自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関す第四号において同じ。
)の運転に関し自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関す二一[略]自動車及び一般原動機付自転車(法第十八条第一項に規定する一般原動機付自転車をいう。
二一[同上]自動車及び一般原動機付自転車(法第十八条第一項に規定する一般原動機付自転車をいう。
し拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から起し禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日る法律(平成二十五年法律第八十六号)第二条から第六条までの罪又は法に規定する罪を犯る法律(平成二十五年法律第八十六号)第二条から第六条までの罪又は法に規定する罪を犯令和 年 月 日 月曜日官報(号外第 号)むことができるよう支援することを目的として設立された営利を目的としない法人であって、者等(法第二十二条第一項に規定する犯罪被害者等をいう。
以下同じ。
)が再び平穏な生活を営(指定)(指定)第四条犯罪被害者等早期援助団体の指定は、犯罪被害等を早期に軽減するとともに、犯罪被害第四条[同上]三役員、犯罪被害相談員等及び援助事業に従事する職員のうちに次のいずれかに該当する者三[同上][一・二略]次の要件を満たすものについて行う。
[一・二同上]備考表中の[]の記載は注記である。
(犯罪被害者等早期援助団体に関する規則の一部改正)第十二条犯罪被害者等早期援助団体に関する規則(平成十四年国家公安委員会規則第一号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後改正前ならない。
イ[略]一次のいずれにも該当しないこと。
一[同上]イ[同上]2前
の施行に伴う国土交通省関係省令の伴う関係法律の整理等に関する法律整理等に関する省令(国土交通六〇)
会社決算公告係会社その他地方公共団体試験の実施について関係教育職員免許状失効・取上げ処分関く、令和7年度液化石油ガス設備士一号)第百四条第五項の規定に基づ行規則(平成九年通商産業省令第十保及び取引の適正化に関する法律施について、液化石油ガスの保安の確及び高圧ガス販売主任者試験の実施七年度高圧ガス製造保安責任者試験〔省令〕裁判所〇刑法等の一部を改正する法律及び刑和四十一年通商産業省令第五十四整理に関する省令(文部科学一五)
保安責任者試験等に関する規則(昭法等の一部を改正する法律の施行に号)第十一条の規定に基づく、令和の施行に伴う文部科学省関係省令の伴う関係法律の整理等に関する法律法等の一部を改正する法律の施行に〇刑法等の一部を改正する法律及び刑特殊法人等破産、免責、再生関係圧ガス保安法に基づく高圧ガス製造企業年金基金変更、弁理士登録、高目次諸事項〔公告〕(号外)発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)〔法規的告示〕(文部科学四九)る規程の一部を改正する告示〇大学等連携推進法人の認定等に関す
〇
一〜六[略]
一〜六[同上]
2・3[略]八〜十[略]は、その旨2・3[同上]八〜十[同上]は、その旨らない。
一〜八[略]らない。
一〜八[同上](職務障害年金の決定の請求)(職務障害年金の決定の請求)第二十七条職務障害年金について、決定を第二十七条職務障害年金について、決定を載した請求書を事業団に提出しなければな載した請求書を事業団に提出しなければな受けようとする者は、次に掲げる事項を記受けようとする者は、次に掲げる事項を記由に相当する事由により解雇されたときに相当する事由により解雇されたときとき又は公務員の場合における懲戒の事き又は公務員の場合における懲戒の事由七請求者が拘禁刑以上の刑に処せられた七請求者が禁錮以上の刑に処せられたと出しなければならない。
出しなければならない。
掲げる事項を記載した請求書を事業団に提掲げる事項を記載した請求書を事業団に提決定を受けようとする者を除く。
)は、次に決定を受けようとする者を除く。
)は、次に十九条の四の規定による一時金について、十九条の四の規定による一時金について、て準用する組合法第七十九条の三又は第七て準用する組合法第七十九条の三又は第七を受けようとする者(法第二十五条においを受けようとする者(法第二十五条におい(退職年金の決定の請求)(退職年金の決定の請求)第二十四条退職年金について、法第二十五第二十四条退職年金について、法第二十五条において準用する組合法第三十九条第一条において準用する組合法第三十九条第一項の規定による決定(以下「決定」という。
)項の規定による決定(以下「決定」という。
)正する。
改正後改正前定の傍線を付した部分のように改める。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規〇文部科学省令第十五号第二条私立学校教職員共済法施行規則(昭和二十八年文部省令第二十八号)の一部を次のように改又は二万円」に改める。
(私立学校教職員共済法施行規則の一部改正)改正する。
別記第一号様式中「懲役」を「拘禁刑」に改める。
別記第二号様式中「左に」を「次に」に、「六箇月以下の懲役又は五千円」を「六月以下の拘禁刑第一条学校施設の確保に関する政令施行規則(昭和二十四年文部省令第五号)の一部を次のように(学校施設の確保に関する政令施行規則の一部改正)に関する法律の施行に伴う文部科学省関係省令の整理に関する省令令和七年五月二十六日文部科学大臣阿部俊子刑法等の一部を改正する法律及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等の整理等に関する法律の施行に伴う文部科学省関係省令の整理に関する省令を次のように定める。
規定に基づき、刑法等の一部を改正する法律及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和四年法律第六十八号)の施行に伴い、並びに関係法令の刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)及び刑法等の一部を改正する法律の施行省〇令令和 年 月 日 月曜日官報(号外第 号)の一部を次のように改正する。
様式第一号及び様式第一号の二を次のように改める。
(高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則の一部改正)第六条高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則(平成二十二年文部科学省令第十三号)合とする。
の執行のため監置場に留置されている場合判の執行のため監置場に留置されている場八十六号)第二条の規定による監置の裁判百八十六号)第二条の規定による監置の裁持に関する法律(昭和二十七年法律第二百維持に関する法律(昭和二十七年法律第二に留置されている場合又は法廷等の秩序維場に留置されている場合又は法廷等の秩序場合、労役場留置の言渡しを受けて労役場る場合、労役場留置の言渡しを受けて労役言渡しを受けて刑事施設に拘置されているの言渡しを受けて刑事施設に拘置されていくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑のとする。
しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑科学省令で定める場合は、懲役、禁錮若し
の文部科学省令で定める場合は、拘禁刑若
政令(以
下
「
令
」
と
い
う。)第四条ただし書学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める以
下
「
令
」
と
い
う。)第四条ただし書の文部政令(昭和三十二年政令第二百八十三号。
学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める(銃砲刀剣類登録規則の一部改正)備考表中の[]の記載は注記である。
2〜4[略]は、その旨十・十一[略]2〜4[同上]十・十一[同上]は、その旨する。
(技術士法施行規則の一部改正)第三号様式中「懲役」を「拘禁刑」に改める。
(休業補償を行わない場合)(休業補償を行わない場合)第一条公立学校の学校医、学校歯科医及び第一条公立学校の学校医、学校歯科医及び改正後改正前部改正)る規定の傍線を付した部分のように改める。
第五条公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令施行規則(昭和六十二年文部省令第一号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げ別記様式第五から別記様式第六の二まで中「禁錮 こ」を「拘禁刑」に改める。
第四条技術士法施行規則(昭和五十九年総理府令第五号)の一部を次のように改正する。
(公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令施行規則の一第三条銃砲刀剣類登録規則(昭和三十三年文化財保護委員会規則第一号)の一部を次のように改正
九由に相当する事由により解雇されたときに相当する事由により解雇されたときとき又は公務員の場合における懲戒の事き又は公務員の場合における懲戒の事由
加入者が拘禁刑以上の刑に処せられた九加入者が禁錮こ以上の刑に処せられたと令和 年 月 日 月曜日官報(号外第 号)令和 年 月 日 月曜日官報(号外第 号)
令和 年 月 日 月曜日官報(号外第 号)令和 年 月 日 月曜日官報(号外第 号)
令和 年 月 日 月曜日官報(号外第 号)令和 年 月 日 月曜日官報(号外第 号)
令和 年 月 日 月曜日官報(号外第 号)令和 年 月 日 月曜日官報(号外第 号)
令和 年 月 日 月曜日官報(号外第 号)令和 年 月 日 月曜日官報(号外第 号)
う。以下この条において同じ。
)は、教育職う。
以下この条において同じ。
)は、教育職等にあっては、当該指定都市等の長)をい等にあっては、当該指定都市等の長)をい域内の幼保連携型認定こども園の教育職員域内の幼保連携型認定こども園の教育職員の項において「指定都市等」という。
)の区の項において「指定都市等」という。
)の区五十二条の二十二第一項の中核市(以下こ五十二条の二十二第一項の中核市(以下こ条の十九第一項の指定都市又は同法第二百条の十九第一項の指定都市又は同法第二百和二十二年法律第六十七号)第二百五十二和二十二年法律第六十七号)第二百五十二等にあっては都道府県知事(地方自治法(昭等にあっては都道府県知事(地方自治法(昭う。
以下この条において同じ。
)の教育職員う。
以下この条において同じ。
)の教育職員法第二条第三項に規定する私立学校をい法第二条第三項に規定する私立学校をい所管する地方公共団体の長、私立学校(同所管する地方公共団体の長、私立学校(同限る。
)の教育職員等にあってはその学校を限る。
)の教育職員等にあってはその学校を外の公立学校(幼保連携型認定こども園に外の公立学校(幼保連携型認定こども園にを所管する教育委員会、大学附置の学校以を所管する教育委員会、大学附置の学校以を除く。
)の教育職員等にあってはその学校を除く。
)の教育職員等にあってはその学校以外の公立学校(幼保連携型認定こども園以外の公立学校(幼保連携型認定こども園あってはその大学の学長、大学附置の学校あってはその大学の学長、大学附置の学校い者を除く。
以下この条において同じ。
)にい者を除く。
以下この条において同じ。
)に業務に従事する者を含み、免許状を有しな業務に従事する者を含み、免許状を有しな職員等(学校において児童生徒等と接する職員等(学校において児童生徒等と接する以下この項及び次項において同じ。
)の教育以下この項及び次項において同じ。
)の教育ることができる。
〇国土交通省令第六十号(欠格条項)(欠格条項)二〜四(略)二〜四(略)一
拘禁刑以上の刑に処せられた者一
禁錮以上の刑に処せられた者は、海事補佐人となることができない。
は、海事補佐人となることができない。
第二十条次の各号のいずれかに該当する者第二十条次の各号のいずれかに該当する者改正後改正前定の傍線を付した部分のように改める。
第一条海難審判法施行規則(昭和二十三年運輸省令第八号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規(海難審判法施行規則の一部改正)に関する法律の施行に伴う国土交通省関係省令の整理等に関する省令の整理等に関する法律の施行に伴う国土交通省関係省令の整理等に関する省令を次のように定める。
規定に基づき、刑法等の一部を改正する法律及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和四年法律第六十八号)の施行に伴い、並びに関係法律の刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)及び刑法等の一部を改正する法律の施行令和七年五月二十六日国土交通大臣中野洋昌刑法等の一部を改正する法律及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等3この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用す(所轄庁による通知及び学校法人等による(所轄庁による通知及び学校法人等による(施行期日)第二条所轄庁(大学附置の国立学校(教育第二条所轄庁(大学附置の国立学校(教育(様式に関する経過措置)報告)報告)1この省令は、刑法等の一部を改正する法律の施行の日(令和七年六月一日)から施行する。
校(同条第三項に規定する公立学校をいう。
校(同条第三項に規定する公立学校をいう。
及び第六条による改正後の様式によるものとみなす。
校をいう。
次項において同じ。
)又は公立学校をいう。
次項において同じ。
)又は公立学項において「旧様式」という。
)により使用されている書類は、それぞれ、第一条、第三条、第四条職員免許法第二条第三項に規定する国立学職員免許法第二条第三項に規定する国立学2この省令の施行の際現にある第一条、第三条、第四条及び第六条の規定による改正前の様式(次改正後改正前第五号)の一部を次のように改正する。
定の傍線を付した部分のように改める。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規(教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律施行規則の一部改正)第七条教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律施行規則(令和四年文部科学省令附則備考表中の[]の記載は注記である。
2・3[略]二[略]2・3[同上]二[同上]理者である場合を除く。
)。理者である場合を除く。
)。
拘禁刑以上の刑に処せられたとき。
禁錮以上の刑に処せられたとき。
一児童生徒性暴力等を行ったことにより一児童生徒性暴力等を行ったことにより者に通知するものとする(所轄庁が免許管者に通知するものとする(所轄庁が免許管認めたときは、速やかにその旨を免許管理認めたときは、速やかにその旨を免許管理員等が、次の各号のいずれかに該当すると員等が、次の各号のいずれかに該当すると令和 年 月 日 月曜日官報(号外第 号)(建築基準法施行規則の一部改正)付書類11中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。
別記第五十六号様式中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。
第13条に規定する禁錮以上の刑に処せられたことを含む。
)」に改める。
別記第六十号の七様式中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。
号)第13条に規定する禁錮以上の刑に処せられたことを含む。
)」に改める。
と(刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)による改正前の刑法(明治40年法律第45別記第六十号の二様式中「禁錮以上の刑に処せられたこと」を「拘禁刑以上の刑に処せられたこ第四条建築基準法施行規則(昭和二十五年建設省令第四十号)の一部を次のように改正する。
(刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)による改正前の刑法(明治40年法律第45号)別記第五十一号様式中「禁錮以上の刑に処せられたこと」を「拘禁刑以上の刑に処せられたこと者ロ〜ニ(略)ロ〜ニ(略)経過しない者一〜三(略)一〜三(略)がなくなつた日から二年を経過しない受けることがなくなつた日から二年を執行を終わり、又は執行を受けることられ、その執行を終わり、又は執行をものであること。
ものであること。
イ
一年以上の拘禁刑に処せられ、そのイ一年以上の懲役又は禁錮の刑に処せ
四申請者が、次に掲げる者に該当しない四申請者が、次に掲げる者に該当しないに限り、指定をすることができる。
に限り、指定をすることができる。
申請が次の各号のいずれにも適合する場合申請が次の各号のいずれにも適合する場合(刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)による改正前の刑法(明治40年法律第45号)第六号書式添付書類(ハ)2中「禁錮以上の刑に処せられ」を「拘禁刑以上の刑に処せられた者改正後改正前第13条に規定する禁錮以上の刑に処せられた者を含む。
11において同じ。
)であつて」に改め、同添第三条地方運輸局長は、前条の規定による第三条地方運輸局長は、前条の規定によるに規定する禁錮以上の刑に処せられたことを含む。
)」に改める。
定の傍線を付した部分のように改める。
の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)による改正前の刑法(明治40年法律第45号)第13条次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規第一号書式中「禁錮以上の刑に処せられたこと」を「拘禁刑以上の刑に処せられたこと(刑法等改正する。
第三条建築士法施行規則(昭和二十五年建設省令第三十八号)の一部を次のように改正する。
(自動車登録番号標交付代行者規則の一部改正)第二十条中「同条第四号」を「同条第三号及び第五号」に改める。
第六条自動車登録番号標交付代行者規則(昭和二十六年運輸省令第六十九号)の一部を次のように(建築士法施行規則の一部改正)二(略)ないもの二(略)年を経過しないもの(非居住者の代理人)(非居住者の代理人)ることがなくなつた日から二年を経過し執行を受けることがなくなつた日から二刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けれた者で、刑の執行を終わり、又は刑の理人となることができない。
なることができない。
一
一年以上の拘禁刑に処せられた者で、一一年以上の懲役又は禁錮の刑に処せら
第十三条(略)第十三条(略)2
次の各号のいずれかに該当する者は、代2
次のいずれかに該当する者は、代理人と3・4(略)三〜五(略)3・4(略)三〜五(略)定めなければならない。
定めなければならない。
なつた日から五年を経過しない者つた日から五年を経過しない者二一(略)
拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行二一(略)禁錮こ以上の刑に処せられ、その執行をを終わり、又は執行を受けることがなく終わり、又は執行を受けることがなくなられる私人を委託の相手方としないようにられる私人を委託の相手方としないようにか、委託の相手方として不適切な者と認めか、委託の相手方として不適切な者と認め2前項第一号の基準は、次に掲げる者のほ2前項第一号の基準は、次に掲げる者のほ第二条(略)第二条(略)(競走の実施に関する事務の委託)(競走の実施に関する事務の委託)改正後改正前改正後改正前(通訳案内士法施行規則の一部改正)(モーターボート競走法施行規則の一部改正)る規定の傍線を付した部分のように改める。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げ正する。
定の傍線を付した部分のように改める。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規第二条通訳案内士法施行規則(昭和二十四年運輸省令第二十七号)の一部を次のように改正する。
第五条モーターボート競走法施行規則(昭和二十六年運輸省令第五十九号)の一部を次のように改令和 年 月 日 月曜日官報(号外第 号)
おりとする。
一・二(略)おりとする。
一・二(略)者ロ〜ニ(略)ロ〜ニ(略)経過しない者がなくなつた日から二年を経過しない受けることがなくなつた日から二年を執行を終わり、又は執行を受けることられ、その執行を終わり、又は執行を三イ次に掲げる者に該当しないこと。
一年以上の拘禁刑に処せられ、その三イ次に掲げる者に該当しないこと。
一年以上の懲役又は禁錮の刑に処せ
と。イ(略)と。
イ(略)者でなければならない。
者でなければならない。
二一(略)次のいずれにも該当しない者であるこ二一(略)次のいずれにも該当しない者であるこは、次に掲げる要件のいずれにも該当するは、次に掲げる要件のいずれにも該当する二の三第二項の規定により指定する職員二の三第二項の規定により指定する職員第二百三十五条の四の四法第百三十一条の第二百三十五条の四の四法第百三十一条の項の国土交通省令で定める要件は、次のと項の国土交通省令で定める要件は、次のと四(略)四(略)第四十九条の二十一法第七十四条の六第一第四十九条の二十一法第七十四条の六第一くなつた日から二年を経過しない者なつた日から二年を経過しない者者ロ〜ニ(略)ロ〜ニ(略)経過しない者(特定変更記録事務代行者の要件)(特定変更記録事務代行者の要件)がなくなつた日から二年を経過しない受けることがなくなつた日から二年を執行を終わり、又は執行を受けることられ、その執行を終わり、又は執行を三イ次に掲げる者に該当しないこと。
一年以上の拘禁刑に処せられ、その三イ次に掲げる者に該当しないこと。
一年以上の懲役又は禁錮の刑に処せ
とする。
一・二(略)とする。
一・二(略)(特定記録等事務代行者の要件)(特定記録等事務代行者の要件)第四十九条の七法第七十四条の五第一項の第四十九条の七法第七十四条の五第一項の国土交通省令で定める要件は、次のとおり国土交通省令で定める要件は、次のとおり者ロ〜ニ(略)ロ〜ニ(略)経過しない者がなくなつた日から二年を経過しない受けることがなくなつた日から二年を執行を終わり、又は執行を受けることられ、その執行を終わり、又は執行を四イ次に掲げる者に該当しないこと。
一年以上の拘禁刑に処せられ、その四イ次に掲げる者に該当しないこと。
一年以上の懲役又は禁錮の刑に処せ
一〜三(略)一〜三(略)(封印取付受託者の要件)(封印取付受託者の要件)第十三条法第二十八条の三第一項の国土交第十三条法第二十八条の三第一項の国土交通省令で定める要件は、次のとおりとする。
通省令で定める要件は、次のとおりとする。
い。一・二(略)い。
一・二(略)三
拘禁刑以上の刑に処せられて、その執三
禁錮以上の刑に処せられて、その執行行を終わり、又は執行を受けることがなを終わり、又は執行を受けることがなく第十六条の六次に掲げる者は、法第十条の第十六条の六次に掲げる者は、法第十条の二第一項の認定を申請することができな二第一項の認定を申請することができな改正後改正前(航空法施行規則の一部改正)定の傍線を付した部分のように改める。
第九条航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第五十六号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規ならない。
ならない。
三〜五(略)三〜五(略)二一(略)
拘禁刑以上の刑に処せられた者二一(略)
禁錮以上の刑に処せられた者(欠格事由)(欠格事由)第十四条競走実施機関は、次の各号のいず第十四条競走実施機関は、次の各号のいずれかに該当する者を選手として登録してはれかに該当する者を選手として登録しては改正後改正前改正後改正前定の傍線を付した部分のように改める。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規の一部を次のように改正する。
定の傍線を付した部分のように改める。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規(道路運送車両法施行規則の一部改正)(ボート、モーター、選手、審判員及び検査員登録規則の一部改正)第七条道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)の一部を次のように改正する。
第八条ボート、モーター、選手、審判員及び検査員登録規則(昭和二十六年運輸省令第七十七号)令和 年 月 日 月曜日イ(略)する者がないこと。
イ(略)する者がないこと。
人を含む。
)のうちに次のいずれかに該当人を含む。
)のうちに次のいずれかに該当理人の定めのあるものの代表者又は管理理人の定めのあるものの代表者又は管理件のいずれにも該当するものとする。
件のいずれにも該当するものとする。
二一(略)役員(法人でない団体で代表者又は管二一(略)役員(法人でない団体で代表者又は管第十三条の三法第二十一条の二第二項の国第十三条の三法第二十一条の二第二項の国土交通省令で定める団体は、次に掲げる要土交通省令で定める団体は、次に掲げる要する団体)する団体)(まちづくりの推進に関し経験と知識を有(まちづくりの推進に関し経験と知識を有改正後改正前定の傍線を付した部分のように改める。
第十一条都市計画法施行規則(昭和四十四年建設省令第四十九号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規(施行期日)附則れを取り繕って使用することができる。
号の七様式にかかわらず、なお従前の例による。
3この省令の施行前にした行為により禁錮以上の刑に処せられた者が建築基準法施行規則第十条のについては、第四条の規定による改正後の建築基準法施行規則別記第五十六号様式及び別記第六十十二(同令第十条の十五の六において読み替えて準用する場合を含む。
)の規定により届け出る様式2この省令の施行の際現にある第三条の規定による改正前の様式並びに第四条の規定による改正前の建築基準法施行規則別記第五十一号様式及び別記第六十号の二様式による用紙は、当分の間、こ(経過措置)1この省令は、刑法等の一部を改正する法律の施行の日(令和七年六月一日)から施行する。
ハ〜ヘ(略)五年を経過しない者ハ〜ヘ(略)を経過しない者けることがなくなった日から起算してことがなくなった日から起算して五年れ、その執行を終わり、又は執行を受その執行を終わり、又は執行を受けるの規定に違反して罰金の刑に処せら規定に違反して罰金の刑に処せられ、官二(略)(都市計画法施行規則の一部改正)い者二(略)なつた日から二年を経過しない者ことがなくなつた日から二年を経過しな行を終わり又は執行を受けることがなくれ、その執行を終わり又は執行を受ける報一ならない。
一年以上の拘禁刑に処せられ、その執一一年以上の懲役又は禁錮の刑に処せらならない。
(号外第 号)ハ〜ヘ(略)五年を経過しない者ハ〜ヘ(略)を経過しない者第九条(略)第九条(略)(倉庫管理主任者の要件)(倉庫管理主任者の要件)2倉庫業者は、次の各号のいずれかに該当2倉庫業者は、次の各号のいずれかに該当する者を倉庫管理主任者として選任してはする者を倉庫管理主任者として選任しては改正後改正前(倉庫業法施行規則の一部改正)定の傍線を付した部分のように改める。
第十条倉庫業法施行規則(昭和三十一年運輸省令第五十九号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規二一(略)次のいずれにも該当しない者であるこ二一(略)次のいずれにも該当しない者であるこにも該当する者でなければならない。
にも該当する者でなければならない。
指定する職員は、次に掲げる要件のいずれ指定する職員は、次に掲げる要件のいずれみ替えて準用する同条第一項の規定によりみ替えて準用する同条第一項の規定により第十一条法第十一条第五項の規定により読第十一条法第十一条第五項の規定により読る職員の要件)る職員の要件)て準用する同条第一項の規定により指定すて準用する同条第一項の規定により指定す(法第十一条第五項の規定により読み替え(法第十一条第五項の規定により読み替え改正後改正前定の傍線を付した部分のように改める。
第十二条国土交通省関係重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則(平成二十八年国土交通省令第四十一号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規規則の一部改正)(国土交通省関係重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行ロイと。
(略)拘禁刑以上の刑に処せられ、又は法ロイと。
(略)禁錮以上の刑に処せられ、又は法のけることがなくなつた日から起算してことがなくなつた日から起算して五年れ、その執行を終わり、又は執行を受その執行を終わり、又は執行を受けるの規定に違反して罰金の刑に処せら規定に違反して罰金の刑に処せられ、ハ・ニ(略)ハ・ニ(略)なくなつた日から五年を経過しない者くなつた日から五年を経過しない者行を終わり、又は執行を受けることがを終わり、又は執行を受けることがなロ
拘禁刑以上の刑に処せられ、又は法ロ
禁錮以上の刑に処せられ、又は法のロ
拘禁刑以上の刑に処せられ、その執ロ
禁錮以上の刑に処せられ、その執行令和 年 月 日 月曜日官報(号外第 号)
附則備考(略)この省令は、令和七年七月一日から施行する。
硝酸化合物化合物、亜硝酸化合物及び硝酸性窒素及び硝酸性窒素(略)に〇・四を乗じたもの、亜(単位アンモニア性窒素(削る)トルにつきミリグラム)の合計量に関して、一リッ(略)バナジウム化合物製造業(略)(略)一三五〇
(削る)備考(略)トルにつきミリグラム)の合計量に関して、一リッ硝酸性窒素及び硝酸性窒素に〇・四を乗じたもの、亜(単位アンモニア性窒素硝酸化合物化合物、亜硝酸化合物及びアンモニア、アンモニウム(削る)(削る)アンモニア、アンモニウム(略)(略)バナジウム化合物製造業ジルコニウム化合物製造業
政令第百八十八号。
以下「令」という。
)別表第一
畜産農業(水質汚濁防止法施行令(昭和四十六年
第一号の二ロに掲げる施設を有するものに限る。
)グラム)て、一リットルにつきミリ(略)(単位ふっ素の量に関し出水を排出するものに限る。
)ふっ素及びその化合物ほうろう鉄器製造業(海域以外の公共用水域に排(略)ほう素及びその化合物(略)グラム)て、一リットルにつきミリ(単位ほう素の量に関し出水を排出するものに限る。
)ほうろう鉄器製造業(海域以外の公共用水域に排(略)十(略)三〇
(略)グラム)て、一リットルにつきミリ(略)(単位ふっ素の量に関し出水を排出するものに限る。
)ふっ素及びその化合物ほうろう鉄器製造業(海域以外の公共用水域に排(略)ほう素及びその化合物(略)グラム)て、一リットルにつきミリ(単位ほう素の量に関し出水を排出するものに限る。
)ほうろう鉄器製造業(海域以外の公共用水域に排(略)(略)一六五〇
三五〇
三〇〇
(略)十二
(略)四〇
(略)附則別表3〜5(略)附則別表とする。
3〜5(略)正後の省令」という。
)第一条の規定にかかわらず、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
下「改正後の省令」という。
)第一条の規定にかかわらず、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりは事業場にあっては、当分の間)は、この省令による改正後の排水基準を定める省令(以下「改工場又は事業場にあっては、当分の間)は、この省令による改正後の排水基準を定める省令(以有害物質の種類業種その他の区分許容限度有害物質の種類業種その他の区分許容限度
三条第一項の排水基準は、令和十年九月三十日までの間(旅館業又は下水道業に属する工場又三条第一項の排水基準は、この省令の施行の日から二十四年間(旅館業又は下水道業に属するる工場又は事業場に係る排出水の汚染状態についての水質汚濁防止法(以下「法」という。
)第る工場又は事業場に係る排出水の汚染状態についての水質汚濁防止法(以下「法」という。
)第21(略)附則附則別表の上欄に掲げる有害物質の種類ごとに同表の中欄に掲げる業種その他の区分に属す21(略)附則附則別表の上欄に掲げる有害物質の種類ごとに同表の中欄に掲げる業種その他の区分に属す改正後改正前改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを新たに追加する。
線を付した規定(以下「対象規定」という。
)は、当該対象規定全体を改正後欄に掲げるもののように改め、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍〇環境省令第十七号水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第三条第一項及び第二十七条の規定に基づき、排水基準を定める省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年五月二十六日排水基準を定める省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令排水基準を定める省令の一部を改正する省令(平成十三年環境省令第二十一号)の一部を次のように改正する。
環境大臣浅尾慶一郎規則〇国家公安委員会規則第十号刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和四年法律第六十八号)の施行に伴い、刑法等の一部を改正する法律及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律の施行に伴う関係国家公安委員会規則の整理に関する規則を次のように定める。
令和七年五月二十六日刑法等の一部を改正する法律及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律の施行に伴う関係国家公安委員会規則の整理に関する規則国家公安委員会委員長 坂井学(警察表彰規則の一部改正)第一条 警察表彰規則(昭和二十九年国家公安委員会規則第十四号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後改正前(警察勲功章等の返納等)(警察勲功章等の返納等)第10条 警察勲功章、警察功労章又は警察功績章を授与された者が、拘禁刑
以上の刑に処せられ、第10条 警察勲功章、警察功労章又は警察功績章を授与された者が、禁錮
又は懲戒免職の処分を受けたときは、これを返納させ、警察職員にふさわしくない非行のあっ又は懲戒免職の処分を受けたときは、これを返納させ、警察職員にふさわしくない非行のあっ以上の刑に処せられ、たときは、これを着けることを停止し、又はこれを返納させることができる。
たときは、これを着けることを停止し、又はこれを返納させることができる。
(犯罪捜査規範の一部改正)第二条 犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後改正前(取調べ等の録音・録画)(取調べ等の録音・録画)第182条の3 次の各号のいずれかに掲げる事件について、逮捕若しくは勾留されている被疑者第182条の3 [同左]の取調べを行うとき又は被疑者に対し弁解の機会を与えるときは、刑訴法第301条の2第4項各号のいずれかに該当する場合を除き、取調べ等の録音・録画(取調べ又は弁解の機会における被疑者の供述及びその状況を録音及び録画を同時に行う方法により記録媒体に記録することをいう。
次項及び次条において同じ。
)をしなければならない。
死刑又は無期拘禁刑
短期1年以上の拘禁刑
に係る事件に当たる罪に係る事件 死刑又は無期の懲役若しくは禁錮
短期1年以上の有期の懲役又は禁錮
亡させたものに係る事件に当たる罪に係る事件に当たる罪であつて故意の犯罪行為により被害者を死亡させたものに当たる罪であつて故意の犯罪行為により被害者を死2 [略](少年事件の送致及び送付先)2 [同左](少年事件の送致及び送付先)第210条 少年事件について捜査した結果、その犯罪が罰金以下の刑に当たるものであるときは、第210条 少年事件について捜査した結果、その犯罪が罰金以下の刑に当たるものであるときは、これを家庭裁判所に送致し、拘禁刑
以上の刑に当たるものであるときは、これを検察官に送致以上の刑に当たるものであるときは、これを検察官に送致し、これを家庭裁判所に送致し、禁錮
し、又は送付しなければならない。
ただし、当該少年事件が特定少年に係るものであるときは、又は送付しなければならない。
ただし、当該少年事件が特定少年に係るものであるときは、刑刑の軽重にかかわらず、これを検察官に送致し、又は送付しなければならない。
の軽重にかかわらず、これを検察官に送致し、又は送付しなければならない。
2 送致又は送付に当たり、その少年(特定少年を除く。
)の被疑者について、罰金以下の刑に当2 送致又は送付に当たり、その少年(特定少年を除く。
)の被疑者について、罰金以下の刑に当以上の刑に当たる犯罪とがあるときは、これらを共に一括して、検察官に送以上の刑に当たる犯罪とがあるときは、これらを共に一括して、検察官に送致たる犯罪と禁錮
し、又は送付するものとする。
たる犯罪と拘禁刑
致し、又は送付するものとする。
備考 表中の[ ]の記載は注記である。
)号
第外号(報官日曜月日
月
年
和令
)号
第外号(報官日曜月日
月
年
和令(警察官等拳銃使用及び取扱い規範の一部改正)第三条 警察官等拳銃使用及び取扱い規範(昭和三十七年国家公安委員会規則第七号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後改正前(用語の定義等)(用語の定義等)第2条 [略]2 警察官職務執行法(昭和23年法律第136号。
以下「法」という。
)第7条ただし書第1号に規罪」に当たる罪を例示す定する「死刑又は無期若しくは長期3年以上の拘禁刑に当たる凶悪な
ると、次のとおりである。
不特定若しくは多数の人の生命若しくは身体を害し、又は重要な施設若しくは設備を破壊するおそれがあり、社会に不安又は恐怖を生じさせる罪として次に掲げるもの[イ〜ト 略]チ イからトまでに掲げる罪のほか、死刑又は無期若しくは長期3年以上の拘禁刑
に当たる罪で、不特定若しくは多数の人の生命若しくは身体を害し、又は重要な施設若しくは設備を破壊するおそれがあり、社会に不安又は恐怖を生じさせるもの第2条 [同左]2 警察官職務執行法(昭和23年法律第136号。
以下「法」という。
)第7条ただし書第1号に規
定する「死刑又は無期若しくは長期3年以上の懲役若しくは禁こ罪を例示すると、次のとおりである。
[同左]にあたる兇悪な
罪」に当たる[イ〜ト 同左]チ イからトまでに掲げる罪のほか、死刑又は無期若しくは長期3年以上の懲役若しくは禁
に当たる罪で、不特定若しくは多数の人の生命若しくは身体を害し、又は重要な施設若錮
しくは設備を破壊するおそれがあり、社会に不安又は恐怖を生じさせるもの 人の生命又は身体に危害を与える罪として次に掲げるもの [同左]イ [略]ロ イに掲げる罪のほか、死刑又は無期若しくは長期3年以上の拘禁刑
生命又は身体に危害を与えるものに当たる罪で、人の 前2号に掲げる罪のほか、人の生命又は身体に対して危害を及ぼすおそれがあり、かつ、凶器を携帯するなど著しく人を畏怖させるような方法によつて行われる罪として次に掲げるもの[イ〜ヘ 略]ト イからヘまでに掲げる罪のほか、死刑又は無期若しくは長期3年以上の拘禁刑
に当たる罪で、人の生命又は身体に対して危害を及ぼすおそれがあり、かつ、凶器を携帯するなど著しく人を畏怖させるような方法によつて行われるもの備考 表中の[ ]の記載は注記である。
イ [同左]ロ イに掲げる罪のほか、死刑又は無期若しくは長期3年以上の懲役若しくは禁錮
罪で、人の生命又は身体に危害を与えるものに当たる [同左][イ〜ヘ 同左]ト イからヘまでに掲げる罪のほか、死刑又は無期若しくは長期3年以上の懲役若しくは禁
に当たる罪で、人の生命又は身体に対して危害を及ぼすおそれがあり、かつ、凶器を携錮
帯するなど著しく人を畏怖させるような方法によつて行われるもの(犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則の一部改正)第四条 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則(昭和五十五年国家公安委員会規則第六号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後改正前(法第9条第3項の国家公安委員会規則で定める場合)(法第9条第3項の国家公安委員会規則で定める場合)第15条の2 法第9条第3項の国家公安委員会規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
拘禁刑
若しくは拘留の刑の執行のため刑事施設(少年法(昭和23年法律第168号)第56条第3項の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。
)に拘置をされた場合若しくは被留置受刑者として留置施設に留置をされた場合、死刑の言渡しを受けて刑事施設に拘置をされた場合、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置をされた場合又は法廷等の秩序維持に関する法律(昭和27年法律第286号)第2条第1項の規定による監置の裁判の執行のため監置場(監置の裁判の執行を受ける者を刑事施設又は留置施設に留置する場合における当該刑事施設又は留置施設を含む。
)に留置をされた場合第15条の2 [同左]こ錮
懲役、禁
若しくは拘留の刑の執行のため刑事施設(少年法(昭和23年法律第168号)第56条第3項の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。
)に拘置をされた場合若しくは被留置受刑者として留置施設に留置をされた場合、死刑の言渡しを受けて刑事施設に拘置をされた場合、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置をされた場合又は法廷等の秩序維持に関する法律(昭和27年法律第286号)第2条第1項の規定による監置の裁判の執行のため監置場(監置の裁判の執行を受ける者を刑事施設又は留置施設に留置する場合における当該刑事施設又は留置施設を含む。
)に留置をされた場合 [略]備考 表中の[ ]の記載は注記である。
[同左]令和 年 月 日 月曜日官報(号外第 号)(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則の一部改正)第五条風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(昭和六十年国家公安委員会規則第一号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後改正前令和 年 月 日 月曜日官報(号外第 号)
備考表中の[]の記載は注記である。
(交通事故調査分析センターに関する規則の一部改正)る事故例調査(以下「事故例調査」という。
)に従事させてはならない。
第二条分析センターは、次の各号のいずれかに該当する者を法第百八条の十四第二号に規定す第二条[同上](欠格事由)(欠格事由)第七条交通事故調査分析センターに関する規則(平成四年国家公安委員会規則第九号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後改正前[四・五略][四・五同上]とがなくなった日から起算して二年を経過していない者けることがなくなった日から起算して二年を経過していない者次に掲げるとおりとする。
に限る。
以下「大型免許に係る届出自動車教習所指導員」という。
)により行われるものであのいずれかに該当するもの(大型自動車を運転することができる免許(仮運転免許(以下「仮免許」という。
)を除く。
)を現に受けている者(当該免許の効力を停止されている者を除く。
)一届出自動車教習所において自動車の運転に関する技能及び知識の教習に従事する職員で次一[同上]型免許」という。
)に係る教習の課程(以下「教習課程(大型)」という。
)に係るものに限る。
)は、2令第三十三条の五の三第一項第一号ハの規定による指定の基準(大型自動車免許(以下「大2[同上]第一条[略](指定の基準等)第一条[同上](指定の基準等)ること。
イ[略]イ[同上]い者備考表中の[]の記載は注記である。
い者(届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則の一部改正)第八条届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則(平成六年国家公安委員会規則第一号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後改正前その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過していなその執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過していな
[一・二略]三拘禁刑以上の刑に処せられ、又は法第百八条の十八の規定に違反して罰金の刑に処せられ、[一・二
同上]三禁錮以上の刑に処せられ、又は法第百八条の十八の規定に違反して罰金の刑に処せられ、[一・二略]当する者とする。
[イ・ロ略]三次のいずれにも該当しない者であること。
三[同上][一・二同上][イ・ロ同上]第五条法第百八条の四第一項第一号の国家公安委員会規則で定める者は、次に掲げる要件に該第五条[同上](運転適性指導員)(運転適性指導員)(指定講習機関に関する規則の一部改正)第六条指定講習機関に関する規則(平成二年国家公安委員会規則第一号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後改正前ハ自動車等の運転に関し自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律ハ自動車等の運転に関し自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律
定する罪を除く。
)を犯し拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けるこ定する罪を除く。
)を犯し禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受(平成二十五年法律第八十六号)第二条から第六条までの罪又は法に規定する罪(ロに規(平成二十五年法律第八十六号)第二条から第六条までの罪又は法に規定する罪(ロに規
報第九条交通安全活動推進センターに関する規則(平成十年国家公安委員会規則第三号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後改正前
令和 年 月 日 月曜日官[一・二略]う。
)に従事させてはならない。
[一・二同上]三号の規定による交通事故に関する相談に応ずる業務(以下この条において「相談業務」とい第四条都道府県センターは、次の各号のいずれかに該当する者を法第百八条の三十一第二項第第四条[同上](交通事故相談員)(交通事故相談員)(調査員)[2・3略][四〜六略](調査員)[2・3同上][四〜六同上]七号又は第八号の規定による調査の業務(以下この条において「調査業務」という。
)に従事さ第五条都道府県センターは、次の各号のいずれかに該当する者を法第百八条の三十一第二項第第五条[同上]2[略][二・三略]2[同上][二・三同上]せてはならない。
ら起算して二年を経過していない者(次号に該当する者を除く。
)起算して二年を経過していない者(次号に該当する者を除く。
)一
拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日か一
禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日からら起算して二年を経過していない者(次号に該当する者を除く。
)起算して二年を経過していない者(次号に該当する者を除く。
)三
拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日か三
禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から(号外第 号)[3〜10略][二・三略]
[略]備考表中の[]の記載は注記である。
(交通安全活動推進センターに関する規則の一部改正)[3〜10同上][二・三同上]
[同上]で大型免許に係るものを修了した者であって、次のいずれにも該当しないものる自動車の運転に関する研修の課程で国家公安委員会が指定するものをいう。
以下同じ。
)車教習所指導員研修課程(自動車安全運転センターが行う届出自動車教習所の職員に対すロ法第九十九条の三第四項第一号に該当する者(大型免許に係る者に限る。
)又は届出自動ロ[同上][
〜
略][
〜
同上]又は執行を受けることがなくなった日から起算して三年を経過していない者わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して三年を経過していない者七条の二の二第一項第九号の罪を除く。
)を犯し拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、
七条の二の二第一項第九号の罪を除く。
)を犯し禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終
成二十五年法律第八十六号)第二条から第六条までの罪又は法に規定する罪(法第百十成二十五年法律第八十六号)第二条から第六条までの罪又は法に規定する罪(法第百十いう。
)の運転に関し自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平いう。
)の運転に関し自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平
自動車及び一般原動機付自転車(法第十八条第一項に規定する一般原動機付自転車を
自動車及び一般原動機付自転車(法第十八条第一項に規定する一般原動機付自転車を令和 年 月 日 月曜日官報(号外第 号)
二[略]備考表中の[]の記載は注記である。
二[同上]り、又は執行を受けることがなくなった日から起算して三年を経過していない者を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して三年を経過していない者百十七条の二の二第一項第九号の罪を除く。
)を犯し拘禁刑に処せられ、その執行を終わ百十七条の二の二第一項第九号の罪を除く。
)を犯し禁錮以上の刑に処せられ、その執行
(平成二十五年法律第八十六号)第二条から第六条までの罪又は法に規定する罪(法第(平成二十五年法律第八十六号)第二条から第六条までの罪又は法に規定する罪(法第ロイ[略][
・
略]次のいずれにも該当しない者許の効力を停止されている者を除く。
)ることができる運転免許(仮運転免許を除く。
以下「免許」という。
)を現に受けている者(免における指導に用いる自動車又は一般原動機付自転車(以下「自動車等」という。
)を運転す又は次のいずれにも該当する者であり、かつ、当該認定に係る運転免許取得者等教育の課程を用いる場合にあっては、大型自動二輪車等。
イ
及び
において同じ。
)に係るものに限る。
)係る運転免許取得者等教育の課程における指導に用いる自動車の種類(一般原動機付自転車ロイ[同上][同上][
・
同上]員」という。
)とする。
の各号に掲げる課程の区分に応じ、当該各号に定めるもの(以下「運転免許取得者等教育指導を受けて運転免許取得者等教育を行う者又はその代理人、使用人その他の従業者であって、次一前条第三号に掲げる課程以外の課程教習指導員資格者証の交付を受けた者(当該認定に一[同上]第二条法第百八条の三十二の二第一項第一号の国家公安委員会規則で定める者は、同項の認定第二条[同上](運転免許取得者等教育指導員)(運転免許取得者等教育指導員)2[略][三〜五略]備考表中の[]の記載は注記である。
(運転免許取得者等教育の認定に関する規則の一部改正)2[同上][三〜五同上]第十条運転免許取得者等教育の認定に関する規則(平成十二年国家公安委員会規則第四号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後改正前算して二年を経過していない者(次号に該当する者を除く。
)から起算して二年を経過していない者(次号に該当する者を除く。
)
自動車等の運転に関し自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律
自動車等の運転に関し自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律てはならない。
九号の規定による運転適性指導の業務(以下この条において「指導業務」という。
)に従事させ第六条都道府県センターは、次の各号のいずれかに該当する者を法第百八条の三十一第二項第第六条[同上](運転適性指導者)(運転適性指導者)第四号において同じ。
)の運転に関し自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関す第四号において同じ。
)の運転に関し自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関す二一[略]自動車及び一般原動機付自転車(法第十八条第一項に規定する一般原動機付自転車をいう。
二一[同上]自動車及び一般原動機付自転車(法第十八条第一項に規定する一般原動機付自転車をいう。
し拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から起し禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日る法律(平成二十五年法律第八十六号)第二条から第六条までの罪又は法に規定する罪を犯る法律(平成二十五年法律第八十六号)第二条から第六条までの罪又は法に規定する罪を犯令和 年 月 日 月曜日官報(号外第 号)むことができるよう支援することを目的として設立された営利を目的としない法人であって、者等(法第二十二条第一項に規定する犯罪被害者等をいう。
以下同じ。
)が再び平穏な生活を営(指定)(指定)第四条犯罪被害者等早期援助団体の指定は、犯罪被害等を早期に軽減するとともに、犯罪被害第四条[同上]三役員、犯罪被害相談員等及び援助事業に従事する職員のうちに次のいずれかに該当する者三[同上][一・二略]次の要件を満たすものについて行う。
[一・二同上]備考表中の[]の記載は注記である。
(犯罪被害者等早期援助団体に関する規則の一部改正)第十二条犯罪被害者等早期援助団体に関する規則(平成十四年国家公安委員会規則第一号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後改正前ならない。
イ[略]一次のいずれにも該当しないこと。
一[同上]イ[同上]2前