令和 年 月 日 水曜日官報第 号〔人事異動〕国家公安委員会警察庁法務省

(同七八〇〜七八七)〔国会事項〕

〇特定国外派遣組織を指定する件国家試験(農林水産七六三〜七七八)裁判所〇保安林の指定施業要件を変更する件会社その他(同七七九)

破産、免責、再生関係〇保安林の指定を解除する件相続、公示催告、失踪、除権決定、(同一九六)〇保安林の指定をする件る件(同一九五)〇返納を命じた旅券を無効とする件和国政府との間の書簡の交換に関すに関する日本国政府とエクアドル共〇エクアドル共和国政府に対する贈与(外務一九四)政府との間の書簡の交換に関する件関する日本国政府とバヌアツ共和国〇バヌアツ共和国政府に対する贈与に(総務一六九)

諸事項〔公告〕続不開始決定関係官庁有権者申出方、犯罪被害財産支給手基本測量関係事項公告(国土交通省)

(最高裁判所)(裁判所事務官、高卒者区分)公告令和七年度裁判所職員採用一般職試験〔その他告示〕目次発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)官庁事項〔官庁報告〕〔皇室事項〕〔叙位・叙勲〕公証人任免(法務省)法務関東地方整備局公示(関東地方整備局)

4321四三二一

1〇外務省告示第百九十五号32署名者贈与額五億円令和七年五月二十一日臣日本側森下敬一郎在エクアドル大使エクアドル側フェルド・ロセロ外務・移民大マリア・ガブリエラ・ソメルで合意する生産物及び役務の購入画等を実施するために必要な両政府の関係当局協力の目的及び内容経済社会開発に係る計交換がエクアドル共和国政府との間に行われた。
和国政府に対する贈与に関する次の概要の書簡の令和七年三月二十七日にキトで、エクアドル共令和七年五月二十一日貿易大臣日本側奥田直久在バヌアツ大使バヌアツ側マーク・アティ外務・国際協力・署名者贈与の限度額四億円で合意する生産物及び役務の購入贈与の供与期限令和九年三月三十一日画等を実施するために必要な両政府の関係当局協力の目的及び内容経済社会開発に係る計外務大臣岩屋毅〇外務省告示第百九十四号交換がバヌアツ共和国政府との間に行われた。
和国政府に対する贈与に関する次の概要の書簡の令和七年三月七日にポートビラで、バヌアツ共派遣人数(概数)百十人程度派遣地域フィリピン共和国一、一三の一、二〇の一、二四、字ヲフウチ三四の一、八〇、八五の一、字エノキタニ一二の字旭五一、六一の二、七三の一、七三の五、七〇の一、字西俣四、三九、五九の一、五九の二、一保安林の所在場所徳島県那賀郡那賀町海川農林水産大臣江藤拓の指定をする。
令和七年五月二十一日る。
)〇農林水産省告示第七百六十四号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第野県庁及び安曇野市役所に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を長

立木の伐採の限度次のとおりとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐は、択伐による。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木三二指定施業要件

立木の伐採の方法六八〇五の五一まで指定の目的土砂の流出の防備令和七年五月二十一日〇、五四〇一、五四〇三、六八〇五の四五から三九八、五三九九の一、五三九九のロ、五四〇手五三七三の一、五三九四の二、五三九七、五一保安林の所在場所長野県安曇野市明科中川農林水産大臣江藤拓ら令和七年六月八日までの指定をする。
国外派遣期間令和七年五月二十二日か練参加部隊米比海兵隊等との実動訓令和七年五月二十一日名称令和七年度比国における総務大臣村上誠一郎〇農林水産省告示第七百六十三号旅券番号TR四八五四六三五発行年月日平成二十七年十月一日失効年月日令和七年四月二十一日二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第条第二項の規定に基づき、告示する。
次のとおり特定国外派遣組織を指定するので、同号)第五十九条の五の三第一項の規定に基づき、令和七年五月二十一日の年月日に効力を失った。
外務大臣岩屋毅公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九うべきことを適当と認めたので、左記冒頭に記載外務大臣岩屋毅六一、六四、六五、九一の一、九一の二、一〇〇総務省告示第百六十九号その他告示〇外務省告示第百九十六号第十八条第一項第八号の規定に基づき、効力を失定に基づく返納命令に応じて返納されたが、同法次の旅券は、旅券法第十九条第一項第二号の規〇

〇 の図面及び関係書類を大分県庁及び竹田市役所に3間伐その他特別の場合の伐採に係るものものとする。
備え置いて縦覧に供する。
)は、次のとおりとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
る。)令和 年 月 日 水曜日(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そものとする。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の

立木の伐採の方法

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間は、当該立木の所在する市町村に係る市町及び樹種次のとおりとする。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
主伐として伐採をすることができる立木3主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町三二指定の目的指定施業要件水源の涵かん養三二指定施業要件

立木の伐採の方法限る。
)指定の目的土砂の流出の防備に限る。
)採種を定めない。
2その他の森林については、主伐に係る伐1次の森林については、主伐は、択伐による。
字蟻通四〇〇四の八(次の図に示す部分の指定をする。
令和七年五月二十一日六六の五、一〇二七一の一三、一〇二六四の五、一〇二六四の七、一〇二〇二六一の一、一〇二六三の三、一〇二六四の字高丸一〇二五七、字和田一〇二六〇の一、一一保安林の所在場所広島県三次市君田町藤兼農林水産大臣江藤拓二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第る。
)ものとする。
官一保安林の所在場所大分県竹田市住町大字する。
)住字蟻通四〇〇四の八(次の図に示す部分に〇農林水産省告示第七百六十七号令和七年五月二十一日の指定をする。
報二十五条第一項の規定により、次のように保安林(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を広及び樹種次のとおりとする。

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第は、次のとおりとする。
〇農林水産省告示第七百六十五号3間伐その他特別の場合の伐採に係るもの農林水産大臣江藤拓島県庁及び神石高原町役場に備え置いて縦覧に供島県庁及び那賀町役場に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を徳及び樹種次のとおりとする。

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木三二三二指定施業要件

立木の伐採の方法指定の目的土砂の流出の防備根谷平九六、九七の一、九七の三、九八の一21主伐は、択伐による。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木取県庁及び鳥取市役所に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を鳥及び樹種次のとおりとする。

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐は、択伐による。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木一保安林の所在場所鳥取県倉吉市上大立字

立木の伐採の方法の指定をする。
令和七年五月二十一日る。
)〇農林水産省告示第七百六十九号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第取県庁及び鳥取市役所に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を鳥農林水産大臣江藤拓三二指定施業要件字東山七一五、七一六指定の目的土砂の流出の防備一保安林の所在場所鳥取県鳥取市青谷町露谷農林水産大臣江藤拓の指定をする。
令和七年五月二十一日〇農林水産省告示第七百七十一号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第及び樹種次のとおりとする。
る。)

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間取県庁及び鳥取市役所に備え置いて縦覧に供す3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を鳥指定施業要件

立木の伐採の方法の二、八〇六の一指定の目的土砂の流出の防備ものとする。
21主伐は、択伐による。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木三二指定施業要件

立木の伐採の方法指定の目的土砂の流出の防備及び樹種次のとおりとする。

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐は、択伐による。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木一保安林の所在場所鳥取県鳥取市佐治町余戸字岩常寺六六五の一から六六五の三まで農林水産大臣江藤拓一保安林の所在場所鳥取県鳥取市国府町宮下第 号

字本郷八、字南三七三二指定施業要件

立木の伐採の方法指定の目的水源の涵かん養ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木一、甲七六八二三二指定施業要件指定の目的水源の涵かん養一保安林の所在場所広島県神石郡神石高原町二二、甲五八二五、甲五八二八、甲五八四七の油木字竹川内甲五八〇九、甲五八二〇、甲五八の指定をする。
令和七年五月二十一日二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第の指定をする。
令和七年五月二十一日る。
)島県庁及び三次市役所に備え置いて縦覧に供す農林水産大臣江藤拓〇農林水産省告示第七百六十八号三六の二、三八、四〇、一一六、一一八、一一森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第及び樹種次のとおりとする。
九、一二一、一三五の一、一三八、一七四の二、二十五条第一項の規定により、次のように保安林(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を広3間伐に係る森林は、次のとおりとする。

立木の伐採の方法字熊アミ七〇七、字南和田八〇四の一、八〇四の指定をする。
令和七年五月二十一日〇農林水産省告示第七百七十号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第る。
)及び樹種次のとおりとする。
取県庁及び倉吉市役所に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を鳥農林水産大臣江藤拓九、一〇九の二、一二三の二、字東俣三六の一、〇農林水産省告示第七百六十六号

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 の図面及び関係書類を山梨県庁及び身延町役場に2その他の森林については、主伐に係る伐令和七年五月二十一日備え置いて縦覧に供する。
)採種を定めない。
農林水産大臣江藤拓備え置いて縦覧に供する。


令和 年 月 日 水曜日官報第 号

立木の伐採の限度次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐は、択伐による。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木る。
)三二指定施業要件

立木の伐採の方法指定の目的土砂の流出の防備一保安林の所在場所山梨県南巨摩郡身延町身延字上ノ山四二二〇(次の図に示す部分に限農林水産大臣江藤拓の指定をする。
令和七年五月二十一日る。
)〇農林水産省告示第七百七十三号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三二指定施業要件

立木の伐採の方法五四九四指定の目的土砂の流出の防備一保安林の所在場所福岡県八女市上陽町上横三筆について次の図に示す部分に限る。
)、五四山字飯塚五四五二・五四五三・五四五八(以上五九、五四六〇の一、五四六五、五四八八の二、農林水産大臣江藤拓の指定をする。
令和七年五月二十一日備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第七百七十五号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第及び樹種次のとおりとする。
の図面及び関係書類を福岡県庁及び朝倉市役所に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。
ものとする。
梨県庁及び上野原市役所に備え置いて縦覧に供す

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を山4間伐に係る森林は、次のとおりとする。

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間は、次のとおりとする。
3間伐その他特別の場合の伐採に係るものものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木

立木の伐採の方法三二指定の目的指定施業要件水源の涵かん養仏六九八六、六九八八の指定をする。
令和七年五月二十一日一保安林の所在場所山梨県上野原市秋山字南農林水産大臣江藤拓分に限る。
)採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町2その他の森林については、主伐に係る伐六の二(以上三筆について次の図に示す部る。
字ヌリヤ二六四の二・二六六の一・二六1次の森林については、主伐は、択伐によの指定をする。
令和七年五月二十一日三二指定施業要件

立木の伐採の方法指定の目的土砂の流出の防備ヌリヤ二六四の二、二六六の一、二六六の二一保安林の所在場所福岡県朝倉市杷木白木字農林水産大臣江藤拓の図面及び関係書類を福岡県庁及び朝倉市役所に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町の図面及び関係書類を福岡県庁及び朝倉市役所に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町2その他の森林については、主伐に係る伐二筆について次の図に示す部分に限る。
)る。
字竹山口一四七六の一・一四七七(以上1次の森林については、主伐は、択伐によ2その他の森林については、主伐に係る伐

立木の伐採の方法る。
)所二二一三の一(次の図に示す部分に限る。
)、二二〇〇の三、二二〇〇の七、字堂(以上二筆について次の図に示す部分に限る。
字烏山二二〇〇の四・二二〇〇の一〇1次の森林については、主伐は、択伐によ三二指定施業要件

立木の伐採の方法指定の目的土砂の流出の防備四、二二〇〇の一〇、字堂所二二一三の一ついて次の図に示す部分に限る。
)、二二〇〇の烏山二二〇〇の三・二二〇〇の七(以上二筆に一保安林の所在場所福岡県朝倉市杷木志波字三二指定施業要件口一四七六の一、一四七七指定の目的土砂の流出の防備一保安林の所在場所福岡県朝倉市山田字竹山農林水産大臣江藤拓の指定をする。
令和七年五月二十一日る。
)〇農林水産省告示第七百七十八号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第岡県庁及び飯塚市役所に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を福二十五条第一項の規定により、次のように保安林ものとする。
の指定をする。
令和七年五月二十一日

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
農林水産大臣江藤拓及び樹種次のとおりとする。
備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第七百七十六号ものとする。
の図面及び関係書類を福岡県庁及び八女市役所に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三二指定施業要件

立木の伐採の方法指定の目的水源の涵かん養一、内住字中来六〇三21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木六筆について次の図に示す部分に限る。
)の指定をする。
1次の森林については、主伐は、択伐によ備え置いて縦覧に供する。
)五四五九・五四六〇の一・五四六五(以上二十五条第一項の規定により、次のように保安林る。
字飯塚五四五二・五四五三・五四五八・〇農林水産省告示第七百七十七号森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林二十五条第一項の規定により、次のように保安林村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第は、当該立木の所在する市町村に係る市町九六から二七九八まで、二八〇〇、二八〇六の山二七九五の二、二七九五の三、字河ヘラ二七〇農林水産省告示第七百七十二号〇農林水産省告示第七百七十四号3主伐として伐採をすることができる立木一保安林の所在場所福岡県飯塚市大分字三郡 令和 年 月 日 水曜日第 号令和七年五月二十一日指定施業要件を変更する。
る。)〇農林水産省告示第七百八十一号三十三条の二の規定により、次のように保安林の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第田県庁及び大仙市役所に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を秋及び樹種次のとおりとする。

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間農林水産大臣江藤拓農林水産大臣江藤拓農林水産大臣江藤拓農林水産大臣江藤拓令和七年五月二十一日指定施業要件を変更する。
え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第七百八十三号三十三条の二の規定により、次のように保安林の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第令和七年五月二十一日指定施業要件を変更する。
〇農林水産省告示第七百八十四号三十三条の二の規定により、次のように保安林の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第の図面及び関係書類を三重県庁及び津市役所に備及び関係町村役場に備え置いて縦覧に供する。
)(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を三重県庁並びに志摩市役所令和七年五月二十一日指定施業要件を変更する。
に備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第七百八十六号三十三条の二の規定により、次のように保安林の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第の図面及び関係書類を島根県庁及び奥出雲町役場(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。

立木の伐採の方法三変更後の指定施業要件ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木官二保安林として指定された目的水源の涵かん養防備

立木の伐採の方法三変更後の指定施業要件る。
)、津市(次の図に示す部分に限る。
)二保安林として指定された目的土砂の流出の21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木から三二まで、三六、三七、三九から四二まで三重県津市(国有林。
次の図に示す部分に限まで、二六、二七の一から二七の三まで、二九一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所及び樹種次のとおりとする。

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。

間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。
2立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
間及び樹種次のとおりとする。

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間伐採種を定めない。
以上のものとする。
市町村森林整備計画で定める標準伐期齢木は、当該立木の所在する市町村に係る

主伐として伐採をすることができる立

その他の森林については、主伐に係る南伊勢町(次の図に示す部分に限る。
)三二よる。

次の森林については、主伐は、択伐に

立木の伐採の方法変更後の指定施業要件限る。
)保安林として指定された目的水源の涵かん養21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所島根県仁多郡奥出雲町(次の図に示す部分に農林水産大臣江藤拓二保安林として指定された目的土砂の流出のものとする。
報一秋田県大仙市土川字柳沢山二一の一、二一の指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所二、二二から二四まで、二五の一から二五の四農林水産大臣江藤拓令和七年五月二十一日指定施業要件を変更する。
防備〇農林水産省告示第七百八十号三解除の理由道路用地とするため三十三条の二の規定により、次のように保安林の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第の指定を解除する。
令和七年五月二十一日〇四七の五、一〇四八の五一解除に係る保安林の所在場所兵庫県三木市札場谷一〇三一の四、字本谷一〇四六の六、一平田字草荷野七一五の三、七二〇の三、加佐字農林水産大臣江藤拓

森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林農林水産大臣江藤拓1立木の伐採の方法令和七年五月二十一日指定施業要件を変更する。
三十三条の二の規定により、次のように保安林の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第七百八十二号の図面及び関係書類を福岡県庁及び上毛町役場に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
防備

立木の伐採の方法三変更後の指定施業要件る。
)二保安林として指定された目的土砂の流出の21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木の防備

変更後の指定施業要件令和七年五月二十一日指定施業要件を変更する。
市町村森林整備計画で定める標準伐期齢ものとする。
以上のものとする。


指定施業要件の変更に係る保安林の所在場町について次の図に示す部分に限る。
)所三重県度会郡大紀町・南伊勢町(以上二間及び樹種次のとおりとする。
2立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期

間伐に係る森林は、次のとおりとする。
え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第七百八十五号の図面及び関係書類を三重県庁及び津市役所に備(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第

保安林として指定された目的土砂の流出三十三条の二の規定により、次のように保安林の木は、当該立木の所在する市町村に係る村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の

1立木の伐採の方法変更後の指定施業要件保安林として指定された目的水源の涵かん養

主伐に係る伐採種は、定めない。
主伐として伐採をすることができる立防備

立木の伐採の方法三変更後の指定施業要件21主伐に係る伐採種は、定めない。
は、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木る。
)二保安林として指定された目的土砂の流出の福岡県築上郡上毛町(次の図に示す部分に限所三重県志摩市(次の図に示す部分に限三重県津市(次の図に示す部分に限る。
)〇農林水産省告示第七百七十九号一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所一

指定施業要件の変更に係る保安林の所在場一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所令和 年 月 日 水曜日官一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所議事日程一、七七字大シヨウ一、七八字滝ケ谷一から三午後一時開議七の二六まで、八の一から八の一二まで、七四議事日程第二十五号字炭カマ谷一、七五字壁谷一、七六字小シヨウ令和七年五月二十日(火曜日)福井県勝山市北郷町東野二字際谷七の一から五月二十日の議事日程は次のとおり。
農林水産大臣江藤拓エンゲル係数に関する質問主意書令和七年五月二十一日報指定施業要件を変更する。
三十三条の二の規定により、次のように保安林の質問主意書及び労働審判手続の実施に関する質問主意書横浜地方裁判所相模原支部における合議制裁判森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第大阪・関西万博におけるAD証入場者に関する関する法律及び資源の有効な利用の促進に関す脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進にる法律の一部を改正する法律案(閣法第二八号)めるの件(閣条第一二号)て承認を求めるの件(閣条第一三号)びに当直の基準に関する国際条約の締結につい千九百九十五年の漁船員の訓練及び資格証明並外交防衛委員会に付託経済産業委員会に付託る。
)〇農林水産省告示第七百八十七号書大阪・関西万博の来場者数に関する質問主意書条約(第百五十五号)の締結について承認を求職業上の安全及び健康並びに作業環境に関する井県庁及び大野市役所に備え置いて縦覧に供す相模川水系道志川の維持流量に関する質問主意一号)(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を福客線化に関する質問主意書定の締結について承認を求めるの件(閣条第一及び樹種次のとおりとする。
(第二百十六回国会、内閣提出)

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間び各省各庁所管使用調書(承諾を求めるの件)3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
第五令和五年度一般会計予備費使用総調書及ものとする。
めるの件)(第二百十六回国会、内閣提出)村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の総調書及び各省各庁所管使用調書(承諾を求は、当該立木の所在する市町村に係る市町対策及び賃上げ促進環境整備対応予備費使用主伐として伐採をすることができる立木第四令和五年度一般会計原油価格・物価高騰21一、一の二

立木の伐採の方法三二変更後の指定施業要件保安林として指定された目的水源の涵かん養主伐に係る伐採種は、定めない。
第三労働施策の総合的な推進並びに労働者の律等の一部を改正する法律案(内閣提出)雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法出、参議院送付)質問主意書提出一二二号)出)(第一二三号)配送の事実関係に関する質問主意書(浜田聡提能登半島地震時における孤立集落へのドローンた。
再エネ賦課金に関する質問主意書(野田国義提五月十九日議員から次の質問主意書が提出され出)(第一二一号)JUTMに関する質問主意書(浜田聡提出)(第二の二、八一字トチノキ谷一の一、一の二、八(内閣提出)を図るための建物の区分所有等に関する法律等警視長二字マムシロ一の一、一の二、八三字原一の第二風俗営業等の規制及び業務の適正化等にの一部を改正する法律案(閣法第三四号)警察庁長官官房付を命ずるまで、七九字小西一、八〇字大西一、二の一、第一環境影響評価法の一部を改正する法律案老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等(北海道警察釧路方面本部長)関する法律の一部を改正する法律案(内閣提国土交通委員会に付託(警察庁長官官房付)同井県庁及び勝山市役所に備え置いて縦覧に供すび各省各庁所管使用調書(承諾を求めるの件)の影響に関する質問主意書(浜田聡提出)(第一(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を福第六令和五年度特別会計予備費使用総調書及自治労等の労働組合の会計監査が未実施の場合る。
)(第二百十六回国会、内閣提出)二四号)法制審議会委員に任命する(五月十七日)四月二十五日)法務省科学警察研究所総務部長事務取扱を免ずる(以上監白井利明大野顕司辞職を承認する警視監に任命する科学警察研究所総務部長を命ずる(科学警察研究所副所長)警視(福井県警察本部長)同丸山警察庁警備局警備運用部警備第二課長を命ずる(警察庁警備局付)同飯崎堂前堂前潤準康康十五日)警察庁福井県警察本部長を命ずる(警察庁警備局警備運用部警備北海道警察釧路方面本部長を命ずる(以上四月二第二課警衛指導室長)同田﨑仁史(警察庁警備局警備運用部警備第二課長)警視長増田美希子国家公安委員会人事異動第 号及び樹種次のとおりとする。
リニア中央新幹線関東車両基地までの回送線旅の多様性の保全及び持続可能な利用に関する協をささげます

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間性に関する質問主意書3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
宮ヶ瀬湖におけるフィッシング利用の実現可能ものとする。
五月十九日次の質問主意書を内閣に転送した。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の質問書転送は、当該立木の所在する市町村に係る市町武外二名提出)21主伐に係る伐採種は、定めない。
である。
主伐として伐採をすることができる立木婚姻前の氏の通称使用に関する法律案(藤田文

立木の伐採の方法三二変更後の指定施業要件保安林として指定された目的水源の涵かん養三の九から三の一七まで、一六四字出蔵林二三字向原一、二の一、三の三から三の七まで、福井県大野市木本一五八字崩谷一の一、一六一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所議案提出衆議院五月十九日議員から提出した議案は次のとおり国会事項議案付託参議院法第四二号)法務委員会に付託国の管轄にも属さない区域における海洋の生物海洋法に関する国際連合条約に基づくいずれの民事裁判情報の活用の促進に関する法律案(閣案を委員会に付託した。
五月十九日議長は、衆議院送付の次の内閣提出(第二百十六回国会、内閣提出)各庁所管経費増額調書(承諾を求めるの件)つつしんで哀悼の意を表しうやうやしく弔詞員正三位旭日大綬章田名部匡省君の長逝に対し国務大臣としての重任にあたられました生社会に関する調査会長の要職に就かれ元議またられさきに国土交通委員長少子高齢化・共くされ特に院議をもって永年の功労を表彰せ参議院はわが国民主政治発展のため力を尽対し、五月十九日次の弔詞をささげた。
弔詞三月二十六日逝去された元議員田名部匡省君に外務省ウェブサイトの「南京事件」に係る記述に関する質問主意書(浜田聡提出)(第一一八号)第七令和五年度特別会計予算総則第二十一条質問主意書転送第一項の規定による経費増額総調書及び各省五月十九日次の質問主意書を内閣に転送した。
令和 年 月 日 水曜日官第 号

瑞宝小綬章を授ける(各通)米田吉岡矢次正雄正則勍三宅伯二郎古谷野木谷口佐藤穀野國田金澤伊藤外夫成晃只信勉彌衞洋介一吉住横尾安田前川早坂寺尾関口齊藤熊野寒川宇野報旭日単光章を授ける(各通)渡辺博之柳澤堀内幹夫仁馬場利一郎根本塚田高林品川暢三浩史徳枝光博佐々木スミヨ栗原伊藤飯塚近儀仁夫政行赤波江利夫山田南嶋平野早川冨田高安宿利佐藤小池岡本石井秋山岩島井林糸賀石塚池田有福阿見足立秋葉青木省吾脩悦健一義靖隆司良行道子薫了岩井井上伊藤砂金安藤荒井阿部浅井青木岩波静二郎宏彦靜彦昭兒信男得治義男一憲淑裕京子惠司正己行雄久宜好治俊彦昭英岳水光明耕二衛太藏菊次弘隆道教和雄俊行進守一重良正夫富雄浩後路岩崎伊野波和美隆進伊東石川康夫敬介伊賀登志美有沢阿萬足立青木準一英俊孝夫昭司吉田横山安野宮城藤原中島高橋佐藤鞍元岸田大野政之和夫一夫英輔是美武彦繁男健伸康宏博司昇渡部森永一彦博之福田志津男原田長濱高山鈴木塩原酒井緒方伊藤新垣重治徳一登靖男正由透省吾勝夫和男〇叙勲旭日双光章を授ける(各通)黒岩飯田卓夫徳昭松元飯田宇隆昌義岩邊宏康叙位・叙勲鳥海十倉土屋

田巻谷川田中竹島嶽内高梨惣福鈴木鈴木正一柴田塩野佐藤佐藤保雄重信三郎誠良子靖國純子真弘陽弘忠重雅夫勲佳伯良一忠三昌介忍恂内藤戸田照沼

田村田渕棚橋建部竹内高橋高瀬鈴木鈴木末永島津色摩佐藤佐藤春樹純一幸夫暢博憲一秀明俊樹正昭良雄和夫主計優子喬奣吉スミ貫司幸雄孝佐々木功也佐々木末治齊藤務藤昭久今小林児島史朗齊勝桑名勇三郎木原菊地神林上猶加藤片倉笠岡清壽芳子哲男徳光汎光正孝隆櫻井齊藤近藤小堀古田土小泉木村北浦菊池河原加藤勝山梶原旬子穆豊三蒼洋渡弘京子孝祐明夫佑郎稔順一健作柿沼平八郎

和田輝夫小山田昭一加賀谷俊雄小野塚克之小澤小川岡田大野大塚遠藤浦口鵜藤行雄真哲浩暲克己芳夫健一浩章澄小原尾城和雄保小木曽郁夫岡本岡崎大冨大門江口梅田茂匡昌司孝賢治哲夫正内藤冨山徳里

本睦夫泰明勇夫光夫千須和成弥玉井直信田名部重美田中武左衛門竹内田上高田炭本鈴木善久敏弌頼昌哲也治鈴木左千子標重松座間佐藤佐藤迫田藤今野小山小西小柴切石北村菊池河村金子加藤片岡陰山柿並尾身公雄太郎陽二武司一紀二朗三郎哲也善之克治憲夫直治強郎孝彦榮男郁夫直道幸雄辰雄博工小田切毅長田岡本岡沢大西大嶋枝元梅原佑吉正義義廣忠雄利夫浩子吉廣十九日同国大統領閣下へ御祝電を発せられた。
十二日)(法務省)天皇陛下は、カメルーンの国祭日につき、五月所属公証人山本昇の後任を命ぜられた。
(以上五月御祝電皇室事項証人を免ぜられた。
古賀栄美は公証人に任命され、京都地方法務局京都地方法務局所属公証人山本昇は願により公瑞宝単光章を授ける(各通)(以上五月一日)村口則衞山本登美江西野美代子島崎稲谷次男武平井鈴木奥村義明孝雄勉三上中井昭男泰信奥村冨美彌瑞宝双光章を授ける(各通)渡壽渡政義若月伸一若林外志男與那原久夫吉田山本山中山川薮中八木毛利美濃道忠彰良之幸夫規匡英夫武子尅博皓亨水島清一郎間宮松澤町田前川本多星野藤本藤田藤内蛭田原田濱野服部崇弘俊志社要益子俊夫敏尚武尚量三郎光三幸生幸子一長谷川順一野口西山鍋谷長阪中原敏正善隆平保博司米倉吉田吉居山畑山田山内八木森宮崎三井水野三浦松野松井康夫洋命富廣茂市清子庸茂光邦巖清弘隆靖弘弘英一前田美津子本田細野藤山藤沼藤崎廣瀬飛垣林服部畠中野村額田西野長崎順弘義譽庄平賢英利勝欣也勝元之令子圭亮貞兆悟留直實中村幸士郎中島外茂吉中島みどり和田渡邊米山弘志孝男保四日智惠子吉川山本山田山河矢島森高村岡源三谷三河義信松巳順朗勇哲也久好泰雄善淨一美祐英松本建一郎松井牧田本間堀内藤原藤原藤澤福士昇磨清平悦郎佳男英雄一信昭治曳野不二夫原崎濱田浩治徳次波多野武満橋田乃美西村梨澤長尾中野光夫完次信清節三孝晃玲子公証人任免法務所高崎出張所電話027

322

25975問い合わせ先群馬県高崎市東町187

10国土交通省関東地方整備局高崎河川国道事務し出ること。
4その他返還を受ける者は、氏名及び住所を

保管の場所群馬県高崎市佐野窪町地先地方整備局高崎河川国道事務所高崎出張所に申証するに足りる書類を提示し、国土交通省関東月18日該工作物を除却した日3当該工作物の保管を始めた日及び保管の場所

当該工作物の保管を始めた日令和7年4日〜令和7年4月18日馬県高崎市寺尾町地先

当該工作物を除却した日令和7年4月14

保管した工作物の放置されていた場所群保管工作物一覧簿のとおり)2保管した工作物の放置されていた場所及び当1保管した工作物の名称又は種類、形状及び数東地方整備局高崎河川国道事務所に備え付けた量倉庫・物置小屋内の収納物(国土交通省関関東地方整備局長岩﨑福久令和7年5月21日2号の規定に基づき、公示する。
行令(昭和40年政令第14号)第39条の3第1項第工作物を返還するため、同条第5項及び河川法施の他工作物について権原を有する者に対し、当該工作物について、当該工作物の所有者、占有者そ第167号)第75条第3項の規定に基づき措置した利根川水系烏川において河川法(昭和39年法律関東地方整備局公示官庁事項官庁報告 国 家 試 験令和7年度裁判所職員採用一般職試験(裁判所事務官、高卒者区分)公告裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第47条の規定に基づき、次のとおり告知する。
令和7年5月 21 日第1 試験の名称最高裁判所裁判所職員採用一般職試験(裁判所事務官、高卒者区分)第2 対象官職裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の標準的な官職を定める規則(平成21年最高裁判所規則第6号)の別表1の項第3欄第6号、第11号及び第15号に規定する職制上の段階に属する裁判所事務官のうち、定型的な事務を行うことをその職務とする官職第3 給与この試験に合格して採用された場合には、原則として、裁判所職員臨時措置法において準用する一般職の職員の給与に関する法律第6条に規定する行政職俸給表の1級5号俸の俸給が支給される。
このほか、裁判所職員臨時措置法において準用する一般職の職員の給与に関する法律等の定めるところにより、諸手当が支給される。
第4 受験資格1 次に掲げる者 令和7年4月1日において高等学校又は学校教育法に基づく中等教育学校(以下「中等教育学校」という。
)を卒業した日の翌日から起算して2年を経過していない者及び令和8年3月までに高等学校又は中等教育学校を卒業する見込みの者 最高裁判所がに掲げる者に準ずると認める者2 欠格事由1の定めにかかわらず、次のいずれかに該当する者は、受験することができない。
日本の国籍を有しない者 国家公務員法第38条の規定に該当する者第5 試験種目、出題分野等1 第1次試験 基礎能力試験及び作文試験 対象者 受験申込者全員 方法ア 基礎能力試験 知能及び一般的知識について、多肢選択式による筆記試験を行う。


第報官日曜水日





和令

イ 作文試験 文章による表現力、課題に対する理解力等について、記述式による筆記試験を行う。
なお、作文試験の評定結果は、第1次試験の合格者決定には反映させず、最終合格者の決定の際に、他の試験の成績と総合する。
試験期日 令和7年9月14日(日) 試験地 札幌市、函館市、旭川市、釧路市、仙台市、福島市、山形市、盛岡市、秋田市、青森市、東京都、横浜市、さいたま市、千葉市、水戸市、宇都宮市、前橋市、静岡市、甲府市、長野市、新潟市、名古屋市、津市、岐阜市、福井市、金沢市、富山市、大阪市、京都市、神戸市、奈良市、大津市、和歌山市、広島市、山口市、岡山市、鳥取市、松江市、高松市、徳島市、高知市、松山市、福岡市、佐賀市、長崎市、大分市、熊本市、鹿児島市、宮崎市、那覇市 試験場は原則として上記の都市内に設けるが、その都市の周辺地に設けることがある。
第1次試験合格者発表 令和7年10月7日(火)に、合格者の受験番号をウェブサイトに掲載する方法で発表する。
なお、合格者には書面で通知する。
2 第2次試験 人物試験 対象者 第1次試験の合格者 方法 人柄、資質、能力等について、個別面接による試験を行う。
試験期日 令和7年10月17日(金)から同月30日(木)までの間で、第1次試験合格者に送付する人物試験受験票により指定する日 試験地 次の表の「受験者の区分」欄に掲げる受験者に応じ、「試験地」欄に掲げる試験地とする。
ただし、第1次試験を受験した試験地が、希望する勤務地を管轄する高等裁判所の管轄内にある場合の当該受験者の試験地は、第1次試験と同一の試験地とする。
試験場は原則として同表の「試験地」欄に定める都市内に設けるが、その都市の周辺地に設けることがある。
受 験 者 の 区 分試 験 地札幌高等裁判所の管轄区域内にある裁判所に勤務を希望する者札幌市 函館市旭川市 釧路市仙台高等裁判所の管轄区域内にある裁判所に勤務を希望する者仙台市 福島市山形市 盛岡市秋田市 青森市東京高等裁判所の管轄区域内にある裁判所に勤務を希望する者東京都 横浜市さいたま市 千葉市 水戸市 宇都宮市 前橋市 静岡市 甲府市 長野市 新潟市名古屋高等裁判所の管轄区域内にある裁判所に勤務を希望する者名古屋市 津市岐阜市 福井市金沢市 富山市大阪高等裁判所の管轄区域内にある裁判所に勤務を希望する者大阪市 京都市神戸市 奈良市大津市 和歌山市広島高等裁判所の管轄区域内にある裁判所に勤務を希望する者広島市 山口市岡山市 鳥取市松江市高松高等裁判所の管轄区域内にある裁判所に勤務を希望する者高松市 徳島市高知市 松山市福岡高等裁判所の管轄区域内にある裁判所に勤務を希望する者福岡市 佐賀市長崎市 大分市熊本市 鹿児島市宮崎市 那覇市 最終合格者発表 令和7年11月14日(金)に、合格者の受験番号をウェブサイトに掲載する方法で発表する。
なお、合格者には書面で通知する。
第6 採用候補者名簿の作成方法及び採用方法採用候補者名簿は、希望する勤務地を管轄する高等裁判所ごとに作成し、最終合格者の氏名を高点順に記載する。
採用は、採用候補者名簿に記載された者の中から行う。
第7 受験申込手続1 裁判所職員採用試験のインターネット申込受付サイトを利用する方法による申込みの場合 受験の申込み 受験希望者は、裁判所職員採用試験のインターネット申込受付サイトのアドレスにアクセスして申込手続を行う。
(申 込 受 付 サ イ ト ア ド レ ス [ https://www-shiken.
courts.
go.
jp/]) 申込受付期間 令和7年7月1日(火)午前10時00分から同月10日(木)までなお、申込みは、令和7年7月10日(木)までに申込データの受信を完了したものに限り受け付ける。
2 申込書を郵送する方法による申込みの場合 受験申込書の交付 受験申込書は、最高裁判所で交付する。
なお、郵便により受験申込書を請求する場合には、封筒の表に「受験申込書請求(一般職(高卒者))」と朱書きし、宛先及び郵便番号を明記して180円切手を貼付した返信用封筒(角形2号)を同封する。
受験申込先 最高裁判所 受験申込方法 受験希望者は、受験申込書に所要事項を記入し、受験申込先に簡易書留郵便で提出する。
なお、封筒の表に「一般職(裁判所事務官)受験」と朱書きする。
申込受付期間 令和7年7月1日(火)から同月4日(金)までなお、令和7年7月4日(金)までの消印のあるものに限り、受け付ける。
3 受験票の発行受験の申込みを受理した場合は受験票を発行する。
受験者は、申込受付サイトからアップロードした本人の写真が表示された受験票を印刷し、又は印刷した受験票に本人の写真を貼付し、第1次試験の際に必ず持参すること。
写真をアップロードせず、かつ貼付しない場合や写真の写りが不鮮明で受験用として適当でない場合には、受験を認めない。
4 受験申込後の試験地等の変更の禁止受験申込後は、希望する勤務地を管轄する高等裁判所及び試験地の変更は認めない。
第8 その他1 受験申込手続その他受験についての問い合わせは、最高裁判所事務総局人事局総務課職員採用試験係(0332645758)に行うこと。
2 受験に際し、身体の障害等があるため何らかの配慮を希望する者は、受験申込時にあらかじめその旨を申し出ること。
3 試験の詳細については、別に受験案内が作成されているので参照のこと。
基本測量関係事項公告基本測量の測量成果を得たので、測量法(昭和24年法律第188号)第27条第1項の規定に基づき、次のとおり公告する。
令和7年5月 21 日種類火山土地条件図〃縮2万分1尺〃備考 地図の刊行日 令和7年5月22日摘国土交通大臣 中野 洋昌要実施時期 提供範囲令和7年 日光白根山 令 和 6 〜 7 年 調査・編集、多色、A2判令 和 6 〜 7 年 調査・編集、多色、A1判弥陀ヶ原〃類火山土地条件図 画像データ種地図情報レベル 実施時期 提供範囲25000以下令和7年 日光白根山 令 和 6 〜 7 年 調摘要〃火山土地条件図 数値データ(火山地形分類)〃地理院タイル(火山土地条件図 画像データ)〃〃20000〃ズ ー ム レ ベ ル10〜16〃〃〃〃〃〃査・編集弥陀ヶ原〃日光白根山 〃弥陀ヶ原〃日光白根山 〃弥陀ヶ原〃備考 地図の提供開始日 令和7年5月22日上記は、測量法第27条第2項に基づき、インターネットによる提供を行う。
公告諸事項有 権 者 申 出 方元当局所属公証人岡田治の身元保証金還付につき、その上に権利を有する者は、本公告掲載の日の翌日から6か月以内に当局に申し出て下さい。
令和7年5月 21 日静岡地方法務局相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告元当局所属公証人 口勝男の身元保証金還付につき、その上に権利を有する者は、本公告掲載の日の翌日から6か月以内に当局に申し出て下さい。
令和7年5月 21 日静岡地方法務局



第報官日曜水日





和令 号

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和令



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和令 相続権主張の催告公 示 催 告失踪に関する届出の催告号

第報官日曜水日





和令



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和令破産手続開始失 踪 宣 告失踪宣告取消除 権 決 定 号

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和令

破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間



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和令 号

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和令

破産手続開始・破産手続廃止及び免責許可申立てに関する意見申述期間



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和令 号

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和令



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和令 号

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和令



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和令 号

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和令

破産手続終結及び免責許可決定破産手続終結



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和令 号

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和令

破産債権の届出期間及び一般調査期日免責許可申立てに関する意見申述期間書面による計算報告小規模個人再生による再生手続開始



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和令 号

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和令



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和令 号

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和令

小規模個人再生による書面決議に付する決定



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和令 号

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和令



第報官日曜水日





和令小規模個人再生による再生手続廃止給与所得者等再生による再生手続開始給与所得者等再生による再生計画認可給与所得者等再生による再生計画案についての意見聴取会社その他の公告合併公告左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承継して存続し乙は解散することにいたしました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
(甲)掲載紙 官報掲載の日付 令和六年十一月二十八日掲載頁 一三六頁(号外第二七六号)(乙)掲載紙 官報掲載の日付 令和六年十一月二十八日掲載頁 一四四頁(号外第二七六号)令和七年五月二十一日東京都港区東新橋二丁目一四番一号(甲)株式会社オープンアップシステム代表取締役 簱持 正彌大阪市西区江戸堀二丁目一番一号(乙)株式会社アロートラストシステムズ代表取締役 簱持 正彌合併公告左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承継して存続し乙は解散することにいたしました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
令和七年五月二十一日東京都港区芝五丁目二七番三号MBC(甲)合同会社ヒラメキB六四号代表社員 野田 奈月東京都港区芝浦四丁目二〇番二号(乙)合同会社ブルーアライブ代表社員 久保 孝徳合併公告左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承継して存続し乙は解散することにいたしました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
(甲)掲載紙 官報掲載の日付 令和七年三月二十四日掲載頁 四十二頁(号外第六十一号)令和七年五月二十一日東京都港区芝五丁目二九番一九号PMO田町Ⅳ八階(甲)のぞみ秩父ソーラー株式会社代表取締役 ミジャン・ルアーノ・ホセ・アントニオ東京都港区芝五丁目二九番一九号PMO田町Ⅳ八階(乙)AEJ秩父ソーラー合同会社代表社員 のぞみエナジー株式会社純職務執行者 大橋令和 年 月 日 水曜日ことに致しました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
に関する権利義務を承継し乙はそれを承継させるこの組織変更に異議のある債権者は、本公告掲代表社員大茂幸子合同会社おおしげ代表取締役濵村伸二JPiX4号株式会社(甲)株式会社レゾンディレクション令和七年五月二十一日ました。
吸収分割公告当社は、株式会社に組織変更することにいたし令和七年五月二十一日左記会社は吸収分割して甲は乙の緊急通報事業ました。
神奈川県横須賀市長沢二丁目六番一六号北海道室蘭市崎守町二九三番地の一(乙)株式会社室蘭カントリー倶楽部代表取締役清川浩志組織変更公告代表社員五十嵐エビリン合同会社居酒屋シンディーします。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲代表取締役清川浩志埼玉県熊谷市筑波二丁目一〇七番地組織変更後の商号は株式会社ランド&ピースと令和七年五月二十一日ントウキョウサウスタワー八階東京都千代田区丸の内一丁目九番二号グラし九千万円とすることにいたしました。
です。
確定した最終事業年度はありません。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
(甲・乙)令和七年五月二十一日掲載頁九頁大阪市中央区北浜二丁目六番一八号掲載紙日刊工業新聞掲載の日付令和七年五月十五日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり合併公告官継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承報第 号大阪市浪速区恵美須西二丁目一四番三二号(乙)株式会社パシフィック・イノベーションズ代表取締役伴場明貴代表取締役伴場明貴(甲)株式会社アキ開発令和七年五月二十一日大阪市西区本田二丁目八番六

一〇一号掲載の日付令和七年五月十四日掲載頁一〇二頁(号外第一〇六号)です。
(甲・乙)掲載紙官報載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり(甲)綜合警備保障株式会社代表取締役栢木伊久二竹ビル六F令和七年五月二十一日東京都港区元赤坂一丁目六番六号掲載の日付令和六年六月二十一日掲載頁一一八頁(号外第一四九号)令和七年五月二十一日東京都港区南青山三丁目一番三六号青山丸この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
資本金の額の減少公告ました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
す。この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲更後の商号は株式会社シンディネクストとしま効力発生日は令和七年七月一日であり、組織変組織変更公告当社は、株式会社に組織変更することにいたし令和七年五月二十一日

城県守谷市中央一

二〇

三共立ビル二階載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
更後の商号は株式会社やる気YK守谷とします。
効力発生日は令和七年七月一日であり、組織変この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲ました。
組織変更公告当社は、株式会社に組織変更することにいたし東京都大田区山王一丁目三番五号(乙)ALSOKあんしんケアサポート株式会社代表取締役遠藤輝夫代表社員黒澤愛奈合同会社セブンシーズ組織変更公告当社は、株式会社に組織変更することにいたしMIインベストメント合同会社代表社員市川聡ました。
です。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲掲載紙官報組織変更公告資本金の額の減少公告当社は、株式会社に組織変更することにいたし当社は、資本金の額を八億六千五百万一円減少令和七年五月二十一日川崎市川崎区境町一四番七号システム代表社員福岡一合同会社エスディーピーシービジュアルました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲令和七年五月二十一日東京都千代田区大手町二丁目二番二号準備金とすることにいたしました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、確定した最終事業年度はありません。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲NCAP



A株式会社代表取締役阿部敬組織変更公告当社は、資本金の額を十二億一千八百二十二万当社は、株式会社に組織変更することにいたし五千円減少し、減少する資本金の額の全額を資本代表社員市川聡資本金の額の減少公告竹ビル六F令和七年五月二十一日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
東京都港区南青山三丁目一番三六号青山丸