令和 年 月 日 月曜日改正する件(厚生労働一五七)

告示(原子力規制委四)労働大臣の指定する医薬品の一部を四十九条第一項の規定に基づき厚生及び安全性の確保等に関する法律第〇医薬品、医療機器等の品質、有効性件の一部を改正する件(同一三)項の主務大臣が定める利息を定める府県を指定する件の一部を改正する行令第二条の二の規定に基づき都道諸事項示及び原子力災害対策特別措置法施炉の運転等のための施設を定める告十分な期間にわたり冷却された原子(法務省告示配二五)〔公告〕官庁押収物還付関係の一部を改正する件(財務・農林水産一一)正する件(同一二)の定める利息を定める件の一部を改項の規定に基づき、同項の主務大臣〇農業信用保証保険法第五十九条第一

及びチ並びに第十四条の表ヘ及びチ等に関する規則第七条第一号の表ヘ原子力防災管理者が通報すべき事象〇原子力災害対策特別措置法に基づき〔官庁報告〕〔皇室事項〕改正する件(同七三四)

内閣府財務省〇中小漁業融資保証法第六十九条第一の規定に基づく照射済燃料集合体が日本国に帰化を許可する件〔法規的告示〕る件(同七三三)官〇株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同条の主〇農業近代化資金融通法第三条第四項の規定に基づき、同項の農林水産大務大臣の定める利率を定める等の件臣が定める利率を定める件の一部を

〔国会事項〕〔人事異動〕第 号〔省令〕目次行規則の一部を改正する省令〇医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施報(厚生労働六一)

発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)める利率を定める件の一部を改正す(近畿地方整備局六八)項の規定に基づき農林水産大臣が定〇浄化槽の型式を認定した件部を改正する件(同七三二)〇農業経営基盤強化促進法附則第十一〇漁業近代化資金融通法施行規程の一一部を改正する件(農林水産七三一)〇道路に関する件(中部地方整備局六六)(農林水産七三五)る件の一部を変更する件条第一項各号に掲げる数量を公表す水産大臣が定める利率を定める件の和七管理年度における漁業法第十五〇農業近代化資金融通法第二条第三項第四号の規定に基づき、同号の農林る件(同一五九)とならない医薬品等の一部を改正す海西部・東シナ海系群)に関する令いわし瀬戸内海系群及びまだい日本たくちいわし太平洋系群、かたくち群、うるめいわし対馬暖流系群、か流系群、かたくちいわし対馬暖流系〇医薬品等副作用被害救済制度の対象いわし太平洋系群、まいわし対馬暖正する件(同一五八)

〇特定水産資源(さんま、まあじ、ま〇厚生労働大臣が指定する生物由来製品及び特定生物由来製品の一部を改〔その他告示〕〇



裁判所会社その他特別清算、再生、所有者不明関係相続、公示催告、失踪、破産、免責、

令和 年 月 日 月曜日官報第 号

附則この省令は、公布の日から施行する。
法規的告示務〇農財林水産省省告示第十一号令和七年五月十九日農林水産大臣財務大臣江藤加藤勝信拓条の主務大臣の定める利率を定める等の件)の一部を次のように改正する。
務二十年農財林水産省省告示第三十五号(株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)附則第三十五条の規定に基づき、平成年以下

十八年を超え二十五

以下

十六年を超え十八年

以下

十五年を超え十六年

以下

十三年を超え十五年

以下

十二年を超え十三年

医薬品びその製剤

二百十七〜二百四十七(略)一〜二百十五(略)二百十六

ベランタマブマホドチン及

医薬品(新設)一〜二百十五(略)二百十六〜二百四十六

(略)以下

十一年を超え十二年

下九年を超え十一年以

年一分八厘

年一分七厘五毛

年一分六厘五毛

年一分五厘五毛

年一分四厘五毛

年一分三厘五毛

年一分二厘五毛

(新設)(新設)(新設)(新設)年以下

十七年を超え二十五

以下

十五年を超え十七年

以下

十三年を超え十五年

以下

十一年を超え十三年

下十年を超え十一年以

年一分九厘

年一分八厘五毛

年一分七厘五毛

年一分六厘五毛

年一分五厘五毛

(略)(略)毒薬劇薬有機薬品及びその製剤及びその製剤

一〜百十の十三(略)百十の十四

ベランタマブマホドチン

(略)(略)劇薬毒薬(新設)有機薬品及びその製剤一〜百十の十三(略)百十一〜百四十二(略)百十一〜百四十二(略)別表第五(第二百二十八条の十関係)別表第五(第二百二十八条の十関係)百十の十五〜百十の二十七

(略)

百十の十四〜百十の二十六(略)別表第三(第二百四条関係)別表第三(第二百四条関係)改正後改正前る省令省令第一号)の一部を次の表のように改正する。
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和三十六年厚生(傍線部分は改正部分)及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
五号)第四十四条第二項及び第六十七条第一項の規定に基づき、医薬品、医療機器等の品質、有効性医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十令和七年五月十九日厚生労働大臣福岡資麿医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正す五年以下

五年を超え七年以下

年一分五毛

年九厘五毛

七年を超え九年以下

年一分一厘五毛

八年を超え十年以下

年一分四厘五毛

六年を超え八年以下

年一分三厘五毛

六年以下

年一分二厘五毛

償還期限利率償還期限利率げる利率とする。
げる利率とする。
限の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲限の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲める利率は、次の表の上欄に掲げる償還期める利率は、次の表の上欄に掲げる償還期三十五条の年三分五厘以内で主務大臣の定三十五条の年三分五厘以内で主務大臣の定いては、一の規定にかかわらず、法附則第いては、一の規定にかかわらず、法附則第二法別表第五第一号の1に掲げる資金につ二法別表第五第一号の1に掲げる資金につめる利率は、年一分八厘とする。

は、年一分九厘とする。
し、同条の年四分五厘以内で主務大臣の定の年四分五厘以内で主務大臣の定める利率

務大臣の定める利率は、年二分九厘五毛と臣の定める利率は、年三分五毛とし、同条

九厘五毛とし、同条の年七分五厘以内で主五毛とし、同条の年七分五厘以内で主務大厘以内で主務大臣の定める利率は、年一分厘以内で主務大臣の定める利率は、年二分

利率は、年一分八厘とし、同条の年六分五利率は、年一分九厘とし、同条の年六分五し、同条の年五分以内で主務大臣の定めるし、同条の年五分以内で主務大臣の定める

で主務大臣の定める利率は、年一分八厘とで主務大臣の定める利率は、年一分九厘と

という。
)附則第三十五条の年三分五厘以内という。
)附則第三十五条の年三分五厘以内一株式会社日本政策金融公庫法(以下「法」一株式会社日本政策金融公庫法(以下「法」改正後改正前〇厚生労働省令第六十一号える。
省令に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。
)でこれに対令和 年 月 日 月曜日官報第 号21附則この告示は、公布の日から施行する。
この告示の施行前に株式会社日本政策金融公庫が締結した貸付契約に係る貸付金についての貸付21けの利率については、なお従前の例による。
ついては、なお従前の例による。
附則ものとする。
この告示は、公布の日から施行する。
ものとする。
この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第六十九条第一項又は第二項の保険関係に年以下

十八年を超え三十五

以下

十六年を超え十八年

以下

十五年を超え十六年

以下

十三年を超え十五年

以下

十二年を超え十三年

以下

十一年を超え十二年

下九年を超え十一年以

年一分八厘

年一分七厘五毛

年一分六厘五毛

年一分五厘五毛

年一分四厘五毛

年一分三厘五毛

年一分二厘五毛

(新設)(新設)

三・〇五パーセント)により計算した金額の三・一五パーセント)により計算した金額の

年三・〇五パーセントを超える場合は、年れの条件として定められた利率(その利率が

年三・一五パーセントを超える場合は、年れの条件として定められた利率(その利率が(新設)(新設)務大臣が定める利息は、借入金につき、借入務大臣が定める利息は、借入金につき、借入年以下

十七年を超え三十五

以下

十五年を超え十七年

以下

十三年を超え十五年

以下

十一年を超え十三年

下十年を超え十一年以

年一分九厘

年一分八厘五毛

年一分七厘五毛

年一分六厘五毛

年一分五厘五毛

務〇農財林水産省省告示第十三号ては、なお従前の例による。
改正後改正前中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主の傍線を付した部分のように改める。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定令和七年五月十九日件)の一部を次のように改正する。
農林水産大臣財務大臣江藤加藤勝信拓蔵七年農大林水産省省告示第七号(中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第六十九条第一項の規定に基づき、平成掲げる利率とする。
掲げる利率とする。
七年を超え九年以下

年一分一厘五毛

八年を超え十年以下

年一分四厘五毛

五年を超え七年以下

年一分五毛

五年以下

年九厘五毛

六年を超え八年以下

年一分三厘五毛

六年以下

年一分二厘五毛

償還期限利率償還期限利率21附則ものとする。
この告示は、公布の日から施行する。
ものとする。
この告示の施行前に成立している農業信用保証保険法第三章第一節の規定による保険関係につい

三・〇五パーセント)により計算した金額の三・一五パーセント)により計算した金額の

年三・〇五パーセントを超える場合は、年れの条件として定められた利率(その利率が

年三・一五パーセントを超える場合は、年れの条件として定められた利率(その利率が期限の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に期限の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に務大臣の定める利息は、借入金につき、借入務大臣の定める利息は、借入金につき、借入定める利率は、次の表の上欄に掲げる償還定める利率は、次の表の上欄に掲げる償還農業信用保証保険法第五十九条第一項の主農業信用保証保険法第五十九条第一項の主第三十五条の年三分五厘以内で主務大臣の第三十五条の年三分五厘以内で主務大臣のついては、一の規定にかかわらず、法附則ついては、一の規定にかかわらず、法附則号の措置を実施するのに必要とするものに号の措置を実施するのに必要とするものに受けた者が当該認定に係る同条第二項第三受けた者が当該認定に係る同条第二項第三年法律第五十一号)第三条第一項の認定を年法律第五十一号)第三条第一項の認定をの融通等に関する暫定措置法(昭和五十四の融通等に関する暫定措置法(昭和五十四林業経営基盤の強化等の促進のための資金林業経営基盤の強化等の促進のための資金者に貸し付けられる資金に限る。
)のうち、者に貸し付けられる資金に限る。
)のうち、号の1の主務大臣の定める要件に適合する号の1の主務大臣の定める要件に適合する三法別表第五第三号の1に掲げる資金(同三法別表第五第三号の1に掲げる資金(同令和七年五月十九日定める利息を定める件)の一部を次のように改正する。
農林水産大臣財務大臣江藤加藤勝信拓改正後改正前の傍線を付した部分のように改める。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定大蔵農林水産省省告示第十七号(農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の務〇農財林水産省省告示第十二号農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)第五十九条第一項の規定に基づき、平成六年 令和 年 月 日 月曜日官報第 号

成十五年厚生労働省告示第二百九号)の一部を次の表のように改正する。
令和七年五月十九日厚生労働大臣福岡資麿(傍線部分は改正部分)改正後改正前別表第1別表第11次に掲げる成分を含有する製剤(体外1次に掲げる成分を含有する製剤(体外21金にあっては、年三分五毛とする。

金にあっては、年三分一厘五毛とする。

る率を控除した率が年一分八厘以内となる資る率を控除した率が年一分九厘以内となる資

資金であって、利率から利子助成金に相当す資金であって、利率から利子助成金に相当す附則この告示は、公布の日から施行する。
この告示の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金融通法第二条第三五号)第二条第十項の規定に基づき、厚生労働大臣が指定する生物由来製品及び特定生物由来製品(平とする。
ただし、都道府県が利子助成を行うとする。
ただし、都道府県が利子助成を行うれることが目的とされている医薬品のうれることが目的とされている医薬品のう〇農林水産省告示第七百三十二号診断用医薬品(専ら疾病の診断に使用さ診断用医薬品(専ら疾病の診断に使用さ項第四号の農林水産大臣が定める利率については、なお従前の例による。
く。)

〜(329)(略)く。


〜(329)(略)百七十三号)の一部を次のように改正する。
令和七年五月十九日農林水産大臣江藤拓ことのないものをいう。
以下同じ。
)を除ことのないものをいう。
以下同じ。
)を除定に基づき、漁業近代化資金融通法施行規程(平成二十八年十一月二十九日農林水産省告示第二千三ち、人又は動物の身体に直接使用されるち、人又は動物の身体に直接使用される漁業近代化資金融通法(昭和四十四年法律第五十二号)第二条第三項第四号及び第三条第四項の規〇厚生労働省告示第百五十八号医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十九(略)(736)〜(1250)(略)のに限る。

〜(734)(略)(735)ドロスピレノン

九(略)(735)〜(1249)(略)のに限る。

〜(734)(新設)(略)のを除く。
)一〜七(略)のを除く。
)一〜七(略)を含有する製剤にあっては、次に掲げるもを含有する製剤にあっては、次に掲げるもそ剤を除く。
)。ただし、二以上の有効成分そ剤を除く。
)。ただし、二以上の有効成分含有する製剤(前各号に掲げるもの及び殺含有する製剤(前各号に掲げるもの及び殺水和物及びそれらの塩類を有効成分として水和物及びそれらの塩類を有効成分として八次に掲げるもの、その誘導体、それらの八次に掲げるもの、その誘導体、それらのて、人の身体に直接使用されることのないもて、人の身体に直接使用されることのないもされることが目的とされている医薬品であっされることが目的とされている医薬品であっ次に掲げる医薬品(専ら疾病の診断に使用次に掲げる医薬品(専ら疾病の診断に使用改正後改正前令和七年五月十九日告示第二十四号)の一部を次の表のように改正する。
厚生労働大臣福岡資麿(傍線部分は改正部分)〇厚生労働省告示第百五十七号関する法律第四十九条第一項の規定に基づき厚生労働大臣の指定する医薬品(平成十七年厚生労働省五号)第四十九条第一項の規定に基づき、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十二百十八

の製剤

一〜二百十七(略)ベランタマブマホドチン及びそ

(新設)一〜二百十七(略)二百十九〜二百七十五

(略)

二百十八〜二百七十四(略)の農林水産大臣が定める利率は、年一分八厘の農林水産大臣が定める利率は、年一分九厘

農業近代化資金融通法第二条第三項第四号農業近代化資金融通法第二条第三項第四号改正後改正前〇農林水産省告示第七百三十一号の傍線を付した部分のように改める。
同号の農林水産大臣が定める利率を定める件)の一部を次のように改正する。
十四年農林水産省告示第千百八十二号(農業近代化資金融通法第二条第三項第四号の規定に基づき、農業近代化資金融通法(昭和三十六年法律第二百二号)第二条第三項第四号の規定に基づき、平成令和七年五月十九日農林水産大臣江藤拓次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定

伝子組換え)2〜4

(略)

(331)〜(376)(略)

(330)

ベランタマブマホドチン(遺(新設)2〜4

(略)

(330)〜(375)(略)改正後改正前令和七年五月十九日百八十五号)の一部を次の表のように改正する。
厚生労働大臣福岡資麿(傍線部分は改正部分)〇厚生労働省告示第百五十九号定に基づき、医薬品等副作用被害救済制度の対象とならない医薬品等(平成十六年厚生労働省告示第独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号)第四条第六項第一号の規令和 年 月 日 月曜日官報第 号を除く。
)(次号に掲げる資金二号に掲げる資金三令第二条の表の第な資金の漁船の改造に必要ある場合におけるそ数が二十トン以上で造後の漁船の総トン若しくは取得又は改ン以上の漁船の建造うち総トン数二十ト一号に掲げる資金の年一分八厘

を除く。
)(次号に掲げる資金二号に掲げる資金三令第二条の表の第な資金の漁船の改造に必要ある場合におけるそ数が二十トン以上で造後の漁船の総トン若しくは取得又は改ン以上の漁船の建造うち総トン数二十ト一号に掲げる資金のを除く。
)(次号に掲げる資金三号に掲げる資金五令第二条の表の第のに貸し付けられるもうち漁業協同組合等二号に掲げる資金の年一分八厘

を除く。
)(次号に掲げる資金三号に掲げる資金五令第二条の表の第のに貸し付けられるもうち漁業協同組合等二号に掲げる資金の年一分九厘

四令第二条の表の第年一分八厘

四令第二条の表の第年一分九厘

年一分九厘

21附則この告示は、公布の日から施行する。
項第四号の農林水産大臣が定める利率については、なお従前の例による。
この告示の施行前に貸し付けられた漁業近代化資金についての漁業近代化資金融通法第二条第三める利率は、年二厘とする。

める利率は、年一厘五毛とする。

第八条法第三条第四項の農林水産大臣が定第八条法第三条第四項の農林水産大臣が定る。
附則る。
21この告示は、公布の日から施行する。
水産大臣が定める利率については、なお従前の例による。
この告示の施行前に貸し付けられた資金についての農業経営基盤強化促進法附則第十一項の農林林水産大臣が定める利率は、年一分八厘とす林水産大臣が定める利率は、年一分九厘とす

農業経営基盤強化促進法附則第十一項の農農業経営基盤強化促進法附則第十一項の農改正後改正前〇農林水産省告示第七百三十三号の傍線を付した部分のように改める。
づき農林水産大臣が定める利率を定める件)の一部を次のように改正する。
二年四月二十三日農林水産省告示第六百六十九号(農業経営基盤強化促進法附則第十一項の規定に基農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)附則第十一項の規定に基づき、平成二十令和七年五月十九日農林水産大臣江藤拓次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定二令第二条の表の第年一分八厘

二令第二条の表の第年一分九厘

を除く。
)(次号に掲げる資金一号に掲げる資金一令第二条の表の第年一分八厘

を除く。
)(次号に掲げる資金一号に掲げる資金一令第二条の表の第年一分九厘

資金の種類貸付利率資金の種類貸付利率(貸付利率の上限)(貸付利率の上限)表の貸付利率の欄に掲げるとおりとする。
表の貸付利率の欄に掲げるとおりとする。
欄に掲げる資金の種類に応じ、それぞれ同欄に掲げる資金の種類に応じ、それぞれ同臣が定める利率は、次の表の資金の種類の臣が定める利率は、次の表の資金の種類の第七条法第二条第三項第四号の農林水産大第七条法第二条第三項第四号の農林水産大改正後改正前の傍線を付した部分のように改める。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定(利子補給率の上限)(利子補給率の上限)もの等に貸し付けられるのうち漁業協同組合第七号に掲げる資金十一令第二条の表のを除く。
)十令第二条の表の第(次号に掲げる資金七号に掲げる資金六号に掲げる資金九令第二条の表の第五号に掲げる資金八令第二条の表の第四号に掲げる資金七令第二条の表の第のに貸し付けられるもうち漁業協同組合等三号に掲げる資金の六令第二条の表の第年一分八厘

年一分八厘

年一分八厘

年一分八厘

年一分八厘

年一分八厘

もの等に貸し付けられるのうち漁業協同組合第七号に掲げる資金十一令第二条の表のを除く。
)十令第二条の表の第(次号に掲げる資金七号に掲げる資金六号に掲げる資金九令第二条の表の第五号に掲げる資金八令第二条の表の第四号に掲げる資金七令第二条の表の第のに貸し付けられるもうち漁業協同組合等三号に掲げる資金の六令第二条の表の第年一分九厘

年一分九厘

年一分九厘

年一分九厘

年一分九厘

年一分九厘

令和 年 月 日 月曜日に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄附則分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その標記部対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下この条において「対象規定」という。
)型炉もんじゅ力研究開発機構高速増殖原に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
この告示は、公布の日から施行する。
改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に国立研究開発法人日本原子岐阜県員会告示第十四号)の一部を次のように改正する。
にわたり冷却された原子炉の運転等のための施設を定める告示(平成二十七年十二月原子力規制委条第一号の表ヘ及びチ並びに第十四条の表ヘ及びチの規定に基づく照射済燃料集合体が十分な期間次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する原型炉ふげん原型炉ふげん力研究開発機構新型転換炉力研究開発機構新型転換炉国立研究開発法人日本原子岐阜県国立研究開発法人日本原子岐阜県第一条原子力災害対策特別措置法に基づき原子力防災管理者が通報すべき事象等に関する規則第七原子力事業所都道府県原子力事業所都道府県たり冷却された原子炉の運転等のための施設を定める告示の一部改正)一号の表ヘ及びチ並びに第十四条の表ヘ及びチの規定に基づく照射済燃料集合体が十分な期間にわ(原子力災害対策特別措置法に基づき原子力防災管理者が通報すべき事象等に関する規則第七条第令和七年五月十九日原子力規制委員会委員長山中伸介法施行令第二条の二の規定に基づき都道府県を指定する件の一部を改正する告示間にわたり冷却された原子炉の運転等のための施設を定める告示及び原子力災害対策特別措置第一号の表ヘ及びチ並びに第十四条の表ヘ及びチの規定に基づく照射済燃料集合体が十分な期原子力災害対策特別措置法に基づき原子力防災管理者が通報すべき事象等に関する規則第七条〇原子力規制委員会告示第四号項の農林水産大臣が定める利率については、なお従前の例による。
官する件の一部を改正する告示を次のように定める。
報令第二号)第七条第一号の表チ及び第十四条の表チの規定に基づき、原子力災害対策特別措置法に基策特別措置法に基づき原子力防災管理者が通報すべき事象等に関する規則(平成二十四年経文済部産科業学省省原子力災害対策特別措置法施行令(平成十二年政令第百九十五号)第二条の二並びに原子力災害対の施設を定める告示及び原子力災害対策特別措置法施行令第二条の二の規定に基づき都道府県を指定表ヘ及びチの規定に基づく照射済燃料集合体が十分な期間にわたり冷却された原子炉の運転等のためづき原子力防災管理者が通報すべき事象等に関する規則第七条第一号の表ヘ及びチ並びに第十四条のする。
する。
ごとに、同表の下欄に掲げる都道府県を指定ごとに、同表の下欄に掲げる都道府県を指定基づき、次の表の上欄に掲げる原子力事業所基づき、次の表の上欄に掲げる原子力事業所二年政令第百九十五号)第二条の二の規定に二年政令第百九十五号)第二条の二の規定に原子力災害対策特別措置法施行令(平成十原子力災害対策特別措置法施行令(平成十改正後改正前十九年七月原子力規制委員会告示第六号)の一部を次のように改正する。
に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その標記部改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下この条において「対象規定」という。
)次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する第二条原子力災害対策特別措置法施行令第二条の二の規定に基づき都道府県を指定する件(平成二(原子力災害対策特別措置法施行令第二条の二の規定に基づき都道府県を指定する件の一部改正)第 号

21この告示の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金融通法第三条第四機構高速増殖原型炉もんじゅ附則この告示は、公布の日から施行する。
機構新型転換炉原型炉ふげん二国立研究開発法人日本原子力研究開発(新設)水産大臣が定める利率は、年二厘とする。
水産大臣が定める利率は、年一厘五毛とする。

農業近代化資金融通法第三条第四項の農林農業近代化資金融通法第三条第四項の農林一国立研究開発法人日本原子力研究開発(新設)る。
改正後改正前の傍線を付した部分のように改める。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の施設とする。

事業所に設置される原子炉の運転等のためのための施設は、次の各号に掲げる原子力

原子力規制委員会が定める原子炉の運転等

における原子炉の運転等のための施設とす子力研究開発機構新型転換炉原型炉ふげん

のための施設は、国立研究開発法人日本原

原子力規制委員会が定める原子炉の運転等〇農林水産省告示第七百三十四号農業近代化資金融通法(昭和三十六年法律第二百二号)第三条第四項の規定に基づき、平成十四年改正後改正前産大臣が定める利率を定める件)の一部を次のように改正する。
及び第十四条の表チの照射済燃料集合体が及び第十四条の表チの照射済燃料集合体が農林水産省告示第千百八十三号(農業近代化資金融通法第三条第四項の規定に基づき、同項の農林水第三条通報事象等規則第七条第一号の表チ第三条通報事象等規則第七条第一号の表チ令和七年五月十九日農林水産大臣江藤拓十分な期間にわたり冷却されたものとして十分な期間にわたり冷却されたものとして そ の 他 告 示〇農林水産省告示第七百三十五号漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第十五条第六項の規定に基づき、令和六年十一月二十一日農林水産省告示第二千百四十五号(特定水産資源(さんま、まあじ、まいわし太平洋系群、まいわし対馬暖流系群、かたくちいわし対馬暖流系群、うるめいわし対馬暖流系群、かたくちいわし太平洋系群、かたくちいわし瀬戸内海系群及びまだい日本海西部・東シナ海系群)に関する令和七管理年度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件)の一部を次のように変更したので、同条第六項において準用する同条第五項の規定に基づき、次のとおり公表する。
令和七年五月十九日農林水産大臣 江藤拓次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。
)でこれに対(単位:トン)(単位:トン)大臣管理区分 大臣管理漁獲可能量大臣管理区分 大臣管理漁獲可能量まあじ大中型まき網漁業49400

まあじ大中型まき網漁業(略)(略)(略)51400

(略)第三〜第九 (略)第三〜第九 (略)〇中部地方整備局告示第六十六号次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改める。
規定に基づき、告示する。
改正後改正前さんま、まあじ、まいわし太平洋系群、まいわし対馬暖流系群、かたくちいわし対馬暖流系群、うるめいわし対馬暖流系群、かたくちいわし太平洋系群、かたくちいわし瀬戸内海系群及びまだい日本海西部・東シナ海系群に関する令和7管理年度(令和7年1月1日から同年12月31日までの期間をいう。
)における漁業法(以下「法」という。
)第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとおりとする。
第一 (略)第二 まあじ一 (略)二 都道府県別漁獲可能量(法第15条第1さんま、まあじ、まいわし太平洋系群、まいわし対馬暖流系群、かたくちいわし対馬暖流系群、うるめいわし対馬暖流系群、かたくちいわし太平洋系群、かたくちいわし瀬戸内海系群及びまだい日本海西部・東シナ海系群に関する令和7管理年度(令和7年1月1日から同年12月31日までの期間をいう。
)における漁業法(以下「法」という。
)第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとおりとする。
第一 (略)第二 まあじ一 (略)二 都道府県別漁獲可能量(法第15条第1項第2号関係)項第2号関係)法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)(単位:トン)都道府県 都道府県別漁獲可能量都道府県 都道府県別漁獲可能量(略)鹿児島県(略)4900

(略)鹿児島県(略)2900

その関係図面は、令和七年五月十九日から二週間一般の縦覧に供する。
令和七年五月十九日 道路の種類 一般国道 路 線 名 二十二号 道路の区域区間変更前後別一宮市丹陽町九日市場字上田二四番一から同市木曽川町黒田十一ノ通り一六三番一まで 図面縦覧場所 中部地方整備局及び同局愛知国道事務所〇近畿地方整備局告示第六十八号前後中部地方整備局長 佐藤 寿延敷 地 の 幅 員延長メートル二九四九〜 九六一六四一五〇〜一二〇五六キロメートル九・六一一九・六一一浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第十三条第一項の規定に基づき、令和七年四月二十一日付けをもって次のように工場において製造される浄化槽の型式を認定したので、同法第十九条の規定に基づき公示する。
令和七年五月十九日近畿地方整備局長 長谷川朋弘建築基準法第68条の25第1項の規定に基づき、同法施行令第35条第1項の規定に適合:担体流動ろ過循環方式製 造 者 の 住 所 ・ 氏 名大阪府大阪市浪速区敷津東1丁目2番47号 ㈱クボタ代表取締役 北尾 裕一工 場 の 所 在 地 及 び 名 称城県北城市磯原町上相田109946 日東電気㈱ 磯原工場栃木県日光市足尾町4447番地 足尾化学工業㈱滋賀県甲賀市水口町下山401 ㈱吉中化成沖縄県うるま市田場18361 ㈲三和工業福岡県宮若市上有木95番地 ㈱協立 九州工場三 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項三 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項認 定 番 号浄化槽の名称第3号関係)第3号関係)法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
625H001クボタ浄化槽 KTZⅡ1A型〃〃〃123〃〃〃KTZⅡ1AⅡ型KTZⅡ2A型KTZⅡ3A型号

第報官日曜月日





和令

令和 年 月 日 月曜日出、衆議院送付)第四情報通信技術の進展等に対応するための書重要電子計算機に対する不正な行為による被害第三下請代金支払遅延等防止法及び下請中小重要電子計算機に対する不正な行為による被害企業振興法の一部を改正する法律案(内閣提の防止に関する法律案(閣法第四号)審査報告提出、衆議院送付)備等に関する法律案(閣法第五号)審査報告書刑事訴訟法等の一部を改正する法律案(内閣の防止に関する法律の施行に伴う関係法律の整法律案(内閣提出、衆議院送付)審査報告書衆議院送付)第二特別会計に関する法律の一部を改正する情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律案(閣法第三〇号)本台帳法の一部を改正する法律案(内閣提出、審査報告書第一行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び住民基興法の一部を改正する法律案(閣法第四八号)下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振議事日程書(杉村慎治提出)参議院午前十時開議議事日程第二十号令和七年五月十六日(金曜日)五月十六日の議事日程は次のとおり。
報質問書提出の一部を改正する法律案官する質問主意書(杉村慎治提出)水田の持続可能性及び陸稲の活用に関する質問ミミズ堆肥の農業利用および環境負荷軽減に関主意書(杉村慎治提出)学校における色覚の一斉検査に関する質問主意とおりである。
五月十五日議員から提出した質問主意書は次の第 号

議案送付衆議院る法律の一部を改正する法律案を図るための建物の区分所有等に関する法律等老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等保険業法の一部を改正する法律案関する法律及び資源の有効な利用の促進に関す脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する特別措置法等の一部を改正する法律案公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に律の一部を改正する法律案国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法る法律及び卸売市場法の一部を改正する法律案食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関す正する法律案株式会社地域経済活性化支援機構法の一部を改とおりである。
五月十五日参議院に送付した内閣提出案は次の国会事項(閣法第二五号)審査報告書特別会計に関する法律の一部を改正する法律案五月十五日委員長から次の報告書を提出した。
報告書提出一一九号)質問主意書提出た。
元中国大使が中国の法律事務所の特別顧問である可能性に関する質問主意書(浜田聡提出)(第五月十五日議員から次の質問主意書が提出され(閣法第九号)の一部を改正する法律案(閣法第三四号)を図るための建物の区分所有等に関する法律等老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等した次の内閣提出案を受領した。
関する特別措置法等の一部を改正する法律案公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等にまた、同日衆議院から、同院において修正議決る法律の一部を改正する法律案(閣法第二八号)官庁報告還啓になった。
治神宮会館(渋谷区)へ行啓、午後零時二十四分門、令和七年全国赤十字大会に御臨席のため、明議案受領議院送付)号)(閣法第四五号)保険業法の一部を改正する法律案(閣法第三七律の一部を改正する法律案(閣法第二〇号)国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法正する法律案(閣法第一八号)る法律及び卸売市場法の一部を改正する法律案食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関すた。
株式会社地域経済活性化支援機構法の一部を改五月十五日衆議院から次の内閣提出案を受領し議院送付)第六重要電子計算機に対する不正な行為によ法律の整備等に関する法律案(内閣提出、衆る被害の防止に関する法律の施行に伴う関係第五重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律案(内閣提出、衆皇室事項日本銀行参与に任命する(五月十二日)吉川洋月十五日)財務省願に依り新技術等効果評価委員会委員を免ずる新技術等効果評価委員会委員に任命する(以上五宮川大介大橋弘内閣府人事異動関する法律及び資源の有効な利用の促進に関す脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に行啓皇后陛下は、五月十三日午前十時四十一分御出 公告諸 事 項号

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和令

相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告



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和令 号

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和令



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和令相続権主張の催告公 示 催 告 号

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和令

失踪に関する届出の催告



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和令失 踪 宣 告破産手続開始 号

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和令

破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間



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和令 号

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和令

破産手続開始・破産手続廃止及び免責許可申立てに関する意見申述期間



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和令 号

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和令

破産手続廃止破産手続終結



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和令破産債権の届出期間及び一般調査期日破産手続終結及び免責許可決定書面による計算報告免責許可申立てに関する意見申述期間 特別清算開始1 決定年月日 令和7年5月1日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を1 決定年月日 令和7年4月30日2 主文 次の協定を認可する。
小規模個人再生による再生手続開始協定1 清算株式会社は、各協定債権者(以下「本件協定債権者」という。
)に対し、協定債権(令和6年5月28日までに発生した債権の元本)の005%の金員(1円未満は切捨て)について、本協定認可決定確定日の属する月の末日から1か月以内に弁済する。
2 前項の弁済は、本協定債権者の指定する金融機関の口座に振込送金する方法で支払う。
ただし、振込手数料は、清算株式会社の負担とする。
3 本件協定債権者は、第1項の弁済を受けたときは、清算株式会社に対し、各協定債権の総額から各弁済額を控除した残額について、その債務を全部免除する。
4 清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社はこれを速やかに換価し、本件協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を各協定債権の割合に応じて弁済する。
ただし、割合弁済の結果生じる1円未満の端数は切り捨てる。
この場合において、本件協定債権者が前項により行った債務の免除は、割合弁済された金額の限度において効力を失うものとする。
5 特別清算開始決定日以降、協定債権の全部又は一部について債権の移転があった場合においても、変更前の協定債権者とその有する協定債権の額を基準に本協定条項を適用するものとする。
以上東京地方裁判所民事第20部再生債権の特別調査期間令和7年(ヒ)第2021号命ずる。
東京都江戸川区西西6丁目13番14号 丸清ビル1階清算株式会社 株式会社東京アート代表清算人 金城 基真1 決定年月日 令和7年5月1日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
東京地方裁判所民事第20部令和7年(ヒ)第2022号東京都渋谷区円山町5番5号Navi渋谷Ⅴ3階清算株式会社 株式会社Energy Bat号

第on代表清算人 依田峻1 決定年月日 令和7年4月25日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を報命ずる。
大阪地方裁判所第6民事部令和7年(ヒ)第3014号大阪市中央区内平野町1丁目3番6号JPCビル清算株式会社 PRO株式会社代表清算人 武笑 美也1 決定年月日 令和7年5月1日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
大阪地方裁判所第6民事部令和7年(ヒ)第3015号大阪市中央区内平野町1丁目3番6号清算株式会社 株式会社夢想塾代表清算人 武笑 美也1 決定年月日 令和7年5月1日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
大阪地方裁判所第6民事部東京地方裁判所民事第20部令和7年(ヒ)第3016号令和7年(ヒ)第3011号官大阪市中央区北浜1丁目1番9号清算株式会社 北浜インベストメント株式会社代表清算人 五十右信啓1 決定年月日 令和7年5月1日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
大阪市中央区内平野町1丁目3番6号清算株式会社 株式会社エデュース代表清算人 武笑 美也1 決定年月日 令和7年5月1日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
大阪地方裁判所第6民事部大阪地方裁判所第6民事部特別清算終結令和7年(ヒ)第3012号大阪市中央区内平野町1丁目3番6号JPCビル清算株式会社 株式会社SYM代表清算人 武笑 美也1 決定年月日 令和7年5月1日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
令和6年(ヒ)第2049号東京都文京区本郷4丁目17番8号清算株式会社 株式会社インターワン1 決定年月日 令和7年5月1日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
東京地方裁判所民事第20部特別清算協定認可大阪地方裁判所第6民事部令和7年(ヒ)第2016号令和7年(ヒ)第3013号大阪市中央区内平野町1丁目3番6号JPCビル清算株式会社 株式会社MERGIC代表清算人 武笑 美也東京都千代田区永田町2丁目17番17号アイオス永田町2F清算株式会社 CA PARTNERS株式会社代表清算人 藤城 有哉日曜月日





和令



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和令 号

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和令



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和令小規模個人再生による書面決議に付する決定 号

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和令



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和令給与所得者等再生による再生手続開始 給与所得者等再生による再生計画案についての意見聴取所有者不明建物管理命令に関する異議の催告給与所得者等再生による再生計画認可所有者不明土地管理命令に関する異議の催告号

第報官日曜月日





和令

会社その他の公告合併公告左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承継して存続し乙は解散することにいたしましたので公告します。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
令和七年五月十九日東京都渋谷区円山町二八八第一八宮庭マンション三〇五 (甲)合同会社1623代表社員 相川 幸平東京都渋谷区円山町二八八第一八宮庭マンション三〇五(乙)合同会社1623マネジメント代表社員 相川 幸平合併公告左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承継して存続し乙は解散することにいたしました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
(甲) http://www.
oricon.
jp/denshi.
html(乙)掲載紙 官報掲載の日付 令和七年四月十一日掲載頁 四十二頁(号外第八十二号)令和七年五月十九日東京都港区六本木六丁目八番一〇号(甲)株式会社oricon ME代表取締役 柏崎 祐樹東京都港区六本木六丁目八番一〇号(乙)オリコンNEXTコミュニケーションズ株式会社代表取締役 髙橋 大地 令和 年 月 日 月曜日第 号

この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲掲載頁十五頁載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
(丙)https://.
wwwhotelvischio-amagasaki.
jp/(甲)イゲタサンライズパイプ株式会社代表取締役服部昌弘代表取締役大久保聡(乙)共正汽船株式会社掲載の日付令和六年六月二十五日大阪市中央区伏見町四丁目二番一四号徳島市中洲町三丁目五番地一(乙)https://.
wwwnisshinfire.
co.
jp/です。
(甲)https://.
wwwnisshinfire.
co.
jp/合併公告継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承令和七年五月十九日東京都千代田区神田駿河台二丁目三番地(乙)日新火災総合サービス株式会社代表取締役西川克彦(甲)日新火災海上保険株式会社代表取締役織山晋東京都千代田区神田駿河台二丁目三番地解散することにいたしました。
効力発生日は令和七年七月一日です。
利義務全部を承継して存続し乙、丙、丁及び戊はこの合併に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
(乙)掲載紙官報(乙)掲載紙山陽新聞令和七年五月十九日掲載の日付令和六年七月一日掲載頁二四四頁(号外第一五八号)掲載の日付令和六年六月二十八日掲載頁一九三頁(号外第一五七号)です。
(甲)掲載紙官報なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり(丙)掲載紙官報掲載頁七十六頁(号外第三〇五号)掲載の日付令和六年十二月二十七日です。
(甲)掲載紙官報たしました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり掲載の日付令和六年六月二十八日掲載頁二六一頁(号外第一五七号)です。
(甲)掲載紙官報(乙)掲載紙官報令和七年五月十九日徳島市中洲町三丁目五番地一掲載の日付令和七年五月十二日掲載頁一二五頁(号外第一〇四号)掲載の日付令和七年五月十二日掲載頁一二五頁(号外第一〇四号)載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり代表取締役大久保聡(甲)共正海運株式会社東京都港区海岸一丁目二番二〇号です。
(甲)株式会社エネサンス関東(甲)掲載紙官報官お主り総、会乙のは承会認社決法議第は七令八和四七条年第七一月項一に日基をづ予き定株し主て継して存続し乙は解散することにいたしました。
効力発生日は令和七年九月一日であり、甲の株す。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲総会の承認決議を経ずに合併を予定しておりま報合併公告左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承代表取締役社長小川雅広(乙)株式会社飯島商店(乙)掲載紙官報令和七年五月十九日横浜市西区南幸二丁目一四番三号掲載の日付令和七年五月十二日掲載頁一二一頁(号外第一〇四号)横浜市西区南幸二丁目一四番三号代表取締役松本美智子(甲)株式会社横浜会舘代表取締役松本美智子(乙)株式会社松本商事埼玉県深谷市西島四丁目二番八号掲載頁一二一頁(号外第一〇四号)代表取締役社長關根徳幸掲載の日付令和七年五月十二日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
合併公告なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり左記会社は合併して甲は乙、丙、丁及び戊の権令和七年五月十九日(乙)https://kessan.
info/270825210.
html(甲)https://kessan.
info/960004777.
htmlです。
で公告します。
了しております。
六月二十三日までにお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりこの合併に対し異議のある債権者は、令和七年株主総会の承認決議は令和七年三月二十八日に終効力発生日は令和七年七月一日であり、両社の載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承九〇一番地合併公告東京都板橋区西台三丁目二三

一〇(乙)合同会社ちゃまる代表社員平柗明芳令和七年五月十九日京都市下京区烏丸通塩小路下る東塩小路町掲載の日付令和六年七月四日掲載頁四十頁(号外第一六一号)合併公告令和七年五月十九日(丁)掲載紙官報沖縄県市壺屋一丁目二七番六号左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承横浜市西区平沼一丁目九番一七

八〇一号掲載の日付令和六年七月十八日継して存続し乙は解散することにいたしましたの(甲)合同会社MEGUMI掲載頁一一五頁(号外第一七〇号)代表取締役比嘉潤一(乙)ミヤシン株式会社代表社員平柗明芳(戊)掲載紙官報大阪市住之江区柴谷二丁目五番六号合併公告合併公告部を承継して存続し乙及び丙は解散することにい継して存続し、乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙及び丙の権利義務全左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承奈良市高畑町一〇九六番地岡山市南区三浜町一丁目一番二〇号(戊)株式会社奈良ホテル代表取締役原田隆太(乙)セントケア岡山株式会社代表取締役髙橋都子広島市南区松原町一番五号(丁)株式会社ホテルグランヴィア広島代表取締役島田正義(丙)尼崎ホテル開発株式会社代表取締役大矢悦子岡山市北区駅元町一番五兵庫県尼崎市潮江一丁目四番一号(乙)株式会社ホテルグランヴィア岡山代表取締役本井誠(甲)株式会社ジェイアール西日本ホテル開発代表取締役伊勢正文(甲)https://www.
saint-care.
com/(乙)https://www.
saint-care.
com/令和七年五月十九日神戸市中央区多聞通二丁目四番四号(甲)セントケア西日本株式会社代表取締役柴田満です。
合併公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり代表取締役宮本修(丙)淡路鋼管株式会社令和 年 月 日 月曜日官報第 号済。
令和七年五月十九日埼玉県草加市遊馬町七六九番地一横浜市港北区新羽町一七五六番地代表取締役社長大葉秀樹(甲)株式会社流通サービス(乙)金融商品取引法による有価証券報告書提出掲載の日付令和六年六月七日掲載頁九十一頁(号外第一三八号)です。
(甲)掲載紙官報ました。
告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この会社分割に対し異議のある債権者は、本公なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり吸収分割公告務を承継し、甲はそれを承継させることにいたし当該不動産に係る契約に関して甲が有する権利義左記会社は吸収分割して、乙は甲の不動産及びいたしました。
掲載の日付令和六年七月五日東京都稲城市矢野口一七七六番地三件の太陽光発電所における太陽光発電事業に係です。
る権利義務を承継し乙はそれを承継させることに(甲)掲載紙官報(甲)富士通Japan株式会社代表取締役長堀泉(乙)http://.
wwwmdenshi.
jpmla01//吸収分割公告左記会社は吸収分割して甲は乙が保有する九十令和七年五月十九日東京都港区芝公園二丁目四番一号東京都港区芝公園二丁目四番一号(乙)三菱電機ライフサービス株式会社(甲)ケアハートガーデン株式会社代表取締役天本義文代表取締役舩尾英司です。
(甲)確定した最終事業年度はありません。
に予定しております。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりこの会社分割に異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
令和七年五月十九日なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり神奈川県川崎市幸区大宮町一番地五させることにいたしました。
事業に関する権利義務を承継し、甲はそれを承継左記会社は吸収分割して乙は甲の食品製造販売この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲/frontechabout/ir/kk/(乙)https://www.
fujitsu.
com//jpgroup/about/notifications/(甲)https://www.
fujitsu.
com//jpgroup/fjj/吸収分割公告です。
1合同会社吸収分割公告J税理士法人内保守に関する権利義務を承継し、乙はそれを承継東京都中央区八丁堀四丁目二番一〇号AOア・システム・サービス」の開発・販売・導入・(乙)RBソーラーオーロラ合同会社させることにいたしました。
代表社員RBソーラーオーロラホーこの会社分割に異議のある債権者は、本公告掲代表社員ブルースカイブリッジファ左記会社は吸収分割して甲は乙の「医療ソンドN1一般社団法人リューション関連機器」の設計・販売・工事・保職務執行者池田卓也守および「医療ソリューション関連ソフトウェルディングス一般社団法人載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
職務執行者出澤貴人なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり社法第七八四条第二項に基づき株主総会の承認決ナイテッド綜合事務所内議は経ず、甲の株主総会決議は令和七年六月四日(甲)ブルースカイブリッジファンドN代表取締役西川和宏(乙)LDEC株式会社代表取締役社長執行役員寺秀昭告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
(乙)確定した最終事業年度はありません。
代表取締役

田龍治(乙)株式会社アルプス物流この会社分割に対し異議のある債権者は、本公掲載頁一〇二頁(号外第一六二号)(乙)富士通フロンテック株式会社代表取締役

田龍治効力発生日は令和七年七月一日であり、乙は会東京都新宿区四谷二丁目九番地一五東京ユ東京都中央区京橋二丁目九番二号(乙)富士通フロンテック株式会社せることにいたしました。
令和七年五月十九日/frontechabout/ir/kk/テムズ東京都稲城市矢野口一七七六番地代表取締役荒海聡令和七年五月十九日群馬県前橋市表町二丁目三〇番八号(甲)株式会社富士通フロンテックシス(乙)https://www.
fujitsu.
com//jpgroup/(甲)https://www.
fujitsu.
com//jpgroup//frontechabout/subsidiaries/fjfs/kk/です。
ました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり務を承継し、乙はそれを承継させることにいたし送アウトソーシングサービス事業に関する権利義ス&リテール事業本部が所管するATM監視・警左記会社は吸収分割して甲は乙のファイナン365.net事業に関する権利義務を承継し、ナイテッド綜合事務所内業に関する権利義務を承継し、乙はそれを承継さ告掲