2025年05月19日の官報
令和 年 月 日 月曜日官報(号外第 号)(分冊の)指定する医薬品等の一部を改正するを要するものとして厚生労働大臣の四十三条第一項の規定に基づき検定件(同一六一)
〔法規的告示〕諸事項部を改正する省令(総務五一)
〔公告〕〇電波法施行規則第六条の四第八号の裁判所〇医薬品、医療機器等の品質、有効性会社その他及び安全性の確保等に関する法律第会社決算公告
件(厚生労働一六〇)〇生物学的製剤基準の一部を改正する地方公共団体教育職員免許状失効関係請することを要する基幹放送局を定規定に基づき、公示する期間内に申める件(総務一六五)
企業年金基金変更、公認会計士等の登録及び登録抹消、弁理士登録関係
特殊法人等破産、免責、再生関係
〇無線設備規則及び特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の一〔省令〕目次(号外)発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)て必要となるものを指定した件を一るために当該重要物流道路に代わつける貨物積載車両の運行の確保を図交通に著しい支障が生じた場合におて、災害により当該重要物流道路の通上密接な関連を有する道路であつ部改正する件(国土交通三八八)
〇基幹放送用周波数使用計画の一部を〇重要物流道路及び重要物流道路と交変更する件(総務一六六)
〔その他告示〕
省令〇総務省令第五十一号基準適合証明等に関する規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年五月十九日総務大臣村上誠一郎電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)の規定に基づき、無線設備規則及び特定無線設備の技術〇
〇令和 年 月 日 月曜日官報(号外第 号)
附則この省令は、公布の日から施行する。
備考表中の[]の記載は注記である。
[4〜14略]MHzまで」のように記載すること。
[様式略][注1・2略]線設備の工事設計書32の
の欄は、「F8E7470MHzから71032の
の欄は、「F8E7[様式同左][注1・2同左][4〜14同左]MHzまで」のように記載すること。
61MHzから989MHzまで」又は「X7W
61MHzから949MHzまで」又は「X7W470MHzから710第六第2条第1項第57号、第57号の2又は第57号の4に規定する放送局に使用するための無第六[同左][第一〜第五略]別表第二号工事設計の様式(別表第一号一
関係)別表第二号[同左][第一〜第五同左]第二条特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(昭和五十六年郵政省令第三十七号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付した部分のように改める。
改正後改正前備考表中の[]の記載は注記である。
(特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の一部改正)[2〜5略][七〜二十一略]もの[
・
略]信設備であつて、空中線電力が〇・二五ワット以下の除く。
)に係るものに限る。
)を行う地上基幹放送局の送受信障害対策中継放送(超短波放送(デジタル放送を[2〜5同上][略][略][七〜二十一同上][同上][同上]もの[
・
同上]信設備であつて、空中線電力が〇・二五ワット以下の除く。
)に係るものに限る。
)を行う地上基幹放送局の送受信障害対策中継放送(超短波放送(デジタル放送を表の下欄に掲げるとおりとする。
第十四条空中線電力の許容偏差は、次の表の上欄に掲げる送信設備の区別に従い、それぞれ同第十四条[同上](空中線電力の許容偏差)(空中線電力の許容偏差)許容偏差送信設備上限(パーセ下限(パーセ送信設備[一〜五略]六
次に掲げる送信設備
七六MHzを超え九九MHz以下の周波数の電波を使用する[略][略]ント)[略][略]ント)[一〜五同上]六次に掲げる送信設備
七六MHzを超え九五MHz以下の周波数の電波を使用する[同上][同上][同上][同上]ント)ント)上限(パーセ下限(パーセ許容偏差(無線設備規則の一部改正)無線設備規則及び特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の一部を改正する省令第一条無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後改正前法 規 的 告 示〇総務省告示第百六十五号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第六条の四第八号の規定に基づき、平成二十六年総務省告示第百八十三号(電波法施行規則第六条の四第八号の規定に基づき、公示する期間内に申請することを要する基幹放送局を定める件)の一部を次のように改正する。
令和七年五月十九日次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付した部分のように改める。
総務大臣 村上誠一郎改正後改正前送信設備の設置場所周波数空中線電力送信設備の設置場所周波数空中線電力[略][略][略]全国90MHz以上989MHz以下
[略]20W超[同左][同左][同左]全国90MHz以上949MHz以下
[同左]20W超)号
第外号(備考 表中の[ ]の記載は注記である。
〇厚生労働省告示第百六十号医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第四十二条第一項の規定に基づき、生物学的製剤基準(平成十六年厚生労働省告示第百五十五号)報の一部を次の表のように改正する。
令和七年五月十九日厚生労働大臣 福岡 資麿(傍線部分は改正部分)官日曜月日
月
年
和令
改正後改正前医薬品各条医薬品各条組換えRSウイルスワクチン(略)(新設)組換えRSウイルスワクチン(略)RSウイルスRNAワクチン
1
本質及び性状
本剤は,RSウイルス(respiratory syncytial virus)のFタンパク質をコードするRNA
を含み,脂質等の添加剤を加えた溶液に分散した液剤である.
製法
2
2.1
2.1.1
原材料
2.2
原液
製造用鋳型DNA
RSウイルスのFタンパク質をコードする鋳型DNAを用いる.
ATP,CTP,GTP,UTP,その他修飾核酸塩基のヌクレオチド及び適当な材料を用
いて,製造用鋳型DNA配列からインビトロ転写法により,RSウイルスのFタンパク質をコー
ドするRNAを合成する.適当な分解酵素,キレート剤等で処理した後,精製し,原液とする.
原液について,3.1の試験を行う.
2.3
最終バルク
加えることができる.
原液を脂質混合液と混ぜ,適当な緩衝液に分散し,最終バルクとする.適当な安定化剤等を
)号
第外号(報官日曜月日
月
年
和令試験
3
3.1
3.1.1
原液の試験
5 キャップ試験
3.1.2
ポリA鎖試験
3.1.3
RNA完全性試験
3.2.1を準用する.
RNA含量試験
3.1.4
検体を適当な方法により処理したものを試料とする.試料について,液体クロマトグラフィー
により試験を行う.試料中の5 キャップの割合を求めるとき,承認された判定基準に適合し
なければならない.
検体を適当な方法により処理したものを試料とする.試料について,液体クロマトグラフィー
によりポリA鎖の量を求めるとき,承認された判定基準に適合しなければならない.
検体を適当な方法により処理し,吸光度を測定し,検体中のRNA含量を求めるとき,承認
された判定基準に適合しなければならない.
3.2
3.2.1
小分製品の試験
RNA完全性試験
3.2.2
検体を適当な試薬と混合した後,承認された条件で前処理を行い,試料とする.試料につき,
液体クロマトグラフィーにより試験を行い,完全長のRNAの割合を求めるとき,承認された
判定基準に適合しなければならない.
封入RNA試験
検体を適当な方法により処理し,吸光度を測定し,遊離RNA含量を求める.遊離RNA含
量と総RNA含量から封入RNAの割合を求めるとき,承認された判定基準に適合しなければ
ならない.
一般試験法のエンドトキシン試験法を準用して試験するとき,承認された判定基準に適合し
3.2.3
エンドトキシン試験
なければならない.
無菌試験
3.2.4
3.2.5
RNA含量試験
一般試験法の無菌試験法を準用して試験するとき,適合しなければならない.
検体に適当な界面活性剤を加え,試料とする.試料につき,液体クロマトグラフィーにより
試験を行い,試料の総RNA含量を求めるとき,承認された判定基準に適合しなければならな
い.
3.2.6
脂質ナノ粒子径及び粒子の多分散性試験
検体を適当な緩衝液で希釈し,試料とする.試料を動的光散乱法にて測定し,脂質ナノ粒子
径及びその多分散性を求めるとき,承認された判定基準に適合しなければならない.
3.2.7
脂質含量試験
検体を適当な有機溶媒で希釈し,試料とする.試料を液体クロマトグラフィーで分離し,脂
質成分を測定するとき,各脂質成分の含有量は,それぞれ承認された判定基準に適合しなけれ
ばならない.
適当な方法で,検体にRSウイルスのFタンパク質をコードするRNAが含まれることを確
3.2.8
表示確認試験
認する.
(略)(略)乾燥弱毒生水痘ワクチン1・2 (略)3 試験
3.1 シードロット(種ウイルス)の試験(略)3.1.1 神経毒力試験乾燥弱毒生水痘ワクチン1・2 (略)3 試 験
3.1 シードロット(種ウイルス)の試験(略)3.1.1 神経毒力試験試験には,水痘ウイルスに対する抗体の証明されないマカカ(Macaca)属又はセルコピテ試験には,水痘ウイルスに対する抗体の証明されないマカカ(Macaca)属又はセルコピテクス(Cercopithecus)属のサルを用いる.クス(Cercopithecus)属のサルを用いる.1040PFU/mL以上の検体を,サル10匹以上に,1匹当たり検体05mLずつを左右各半球視床内に,025mLを小脳延髄槽内にそれぞれ注射して,21日間観察する.この間,いずれの動物も麻ひその他の神経系障害を示してはならず,かつ動物の80%以上は生き残らなければならない.更に,観察期間の終了時に剖検を行うとき,試験動物の中枢神経組織に接種ウイルス若しくは,接種材料中の外来性微生物に基づく異常な病変を認めてはならない.1040PFU/mL以上の検体を,サル10匹以上に,1匹当たり検体05mLずつを左右各半球視床内に,025mLを小脳延髄槽内にそれぞれ注射して,21日間観察する.この間,いずれの動物も麻ひその他の神経系障害を示してはならず,かつ動物の80%以上は生き残らなければならない.更に,観察期間の終了時に剖検を行うとき,試験動物の中枢神経組織に接種ウイルス若しくは,接種材料中の外来性微生物に基づく異常な病変を認めてはならない.ただし,過去の試験において,神経毒力のないことが確認された場合には,本試験を省くこ
とができる.
3.2〜3.7 (略)(削る)(削る)〇厚生労働省告示第百六十一号3.2〜3.7 (略)貯法及び有効期間4
貯法は,5℃以下とする.
有効期間は,承認された期間とする.
そ の 他
5
5.1
溶剤の添付
添付する溶剤は,注射用水とする.
5.2
添付文書等記載事項
ウイルス培養に抗生物質又は着色剤を用いた場合には,それらの名称及び分量
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第四十三条第一項、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和三十六年政令第十一号)第五十八条並びに医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和三十六年厚生省令第一号)第百九十七条第四項第一号及び第百九十九条第一項の規定に基づき、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第四十三条第一項の規定に基づき検定を要するものとして厚生労働大臣の指定する医薬品等(昭和三十八年厚生省告示第二百七十九号)の一部を次の表のように改正する。
令和七年五月十九日厚生労働大臣 福岡 資麿(傍線部分は改正部分)1 検定を受けるべき医薬品、手数料、試験品の数量及び検定機関1 検定を受けるべき医薬品、手数料、試験品の数量及び検定機関改正後改正前(略)生物学的製剤検定を受けるべき医薬品組換えRSウイルスワクチン(略)RSウイルスRNAワ
クチン
(略)(略)手数料試験品の数量検定機関(略)(略)86600円
内容量が05mLで
あるとき。
1本
(略)国立健康危機管理研
究機構
(略)生物学的製剤検定を受けるべき医薬品手数料試験品の数量検定機関組換えRSウイルスワクチン(略)(略)(略)(新設)(新設)(新設)(新設)(略)(略)(略)(略)(略))号
第外号(報官日曜月日
月
年
和令
)号
第外号(報官日曜月日
月
年
和令そ の 他 告 示〇総務省告示第百六十六号電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第七条第四項の規定に基づき、基幹放送用周波数使用計画(昭和六十三年郵政省告示第六百六十一号)の一部を次のように変更することとしたので、同条第五項の規定に基づき、公示する。
令和七年五月十九日総務大臣 村上誠一郎次の表により、変更前欄に掲げる規定の下線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する変更後欄に掲げる規定の下線を付し又は破線で囲んだ部分のように改める。
変更後変更前第1 総則[1 略]第1 総則[1 同左]2 この計画において周波数等は、次により表示する。
2 この計画において周波数等は、次により表示する。
周波数 周波数各基幹放送局に使用させることのできる周波数帯の中央の周波数(中波放送及び超短波各基幹放送局に使用させることのできる周波数帯の中央の周波数(中波放送及び超短波放送については、次に掲げる周波数、テレビジョン放送に係るものについては、次に掲げ放送については、次に掲げる周波数、テレビジョン放送に係るものについては、次に掲げるチャンネル番号)[ア 略]るチャンネル番号)[ア 同左]イ 超短波放送(地上系(標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標イ 超短波放送(地上系(標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式(平成23年総務省令第87号)によるものを除く。
))準方式(平成23年総務省令第87号)によるものを除く。
))761MHzから989MHzまで
の01MHz間隔の周波数761MHzから949MHzまで
の01MHz間隔の周波数[ウ 略][・ 略][3 略][ウ 同左][・ 同左][3 同左]4 空中線電力が小さく、又はその周波数の使用状況からみてあらかじめ特定の周波数を定め4 空中線電力が小さく、又はその周波数の使用状況からみてあらかじめ特定の周波数を定めておくことが適当でない次に掲げる中継局に係る周波数等は、当該放送がその行う放送に係ておくことが適当でない次に掲げる中継局に係る周波数等は、当該放送がその行う放送に係る放送対象地域においてあまねく受信できるようにするため合理的と認められる範囲内に限る放送対象地域においてあまねく受信できるようにするため合理的と認められる範囲内に限り、電波の公平かつ能率的な利用を確保するため必要な事項を勘案して個別に定めるものとり、電波の公平かつ能率的な利用を確保するため必要な事項を勘案して個別に定めるものとする。
この場合において、の中継局(コミュニティ放送を行うものを除く。
)の周波数につする。
この場合において、の中継局(コミュニティ放送を行うものを除く。
)の周波数については、761MHzから899MHzまで及び950MHzから989MHzまで
の01MHz間隔の周波いては、761MHzから899MHzまで
の01MHz間隔の周波数の中から選定するものとする。
数の中から選定するものとする。
[〜 略][〜 同左]5 中波放送を行う基幹放送局の放送区域において災害対策等のため補完的に超短波放送用周5 中波放送を行う基幹放送局の放送区域において災害対策等のため補完的に超短波放送用周波数を用いて放送を行う中継局及び中波放送を行う基幹放送局を正当な理由により六箇月以波数を用いて放送を行う中継局及び中波放送を行う基幹放送局を正当な理由により六箇月以上休止しようとする場合若しくは休止している場合又は廃止しようとする場合若しくは廃止上休止しようとする場合若しくは休止している場合又は廃止しようとする場合若しくは廃止した場合に当該基幹放送局の放送区域における放送を確保するために超短波放送用周波数をした場合に当該基幹放送局の放送区域における放送を確保するために超短波放送用周波数を用いて放送を行う中継局(以下「補完中継局」という。
)のうち第4の3に定める周波数を使用いて放送を行う中継局(以下「補完中継局」という。
)のうち第4の3に定める周波数を使用するもの以外のもの(以下「その他の補完中継局」という。
)の周波数等は、個別に定める用するもの以外のもの(以下「その他の補完中継局」という。
)の周波数等は、個別に定めるものとする。
この場合において、その他の補完中継局の開設目的に応じ、周波数についてはものとする。
この場合において、その他の補完中継局の開設目的に応じ、周波数については次に掲げるものの中から選定する。
また、空中線電力については原則として100W以下とし、からまでの開設目的を達成する必要最小のものとする。
次に掲げるものの中から選定する。
また、空中線電力については原則として100W以下とし、からまでの開設目的を達成する必要最小のものとする。
中波放送の放送設備が災害発生時に被害を受け、放送の継続が困難となる事態への対策 中波放送の放送設備が災害発生時に被害を受け、放送の継続が困難となる事態への対策を開設目的とするその他の補完中継局を開設目的とするその他の補完中継局901MHzから989MHzまで
ただし、当該周波数を割り当てることができず、災害対策のために真に必要な場合に限の01MHz間隔の周波数901MHzから949MHzまで
ただし、当該周波数を割り当てることができず、災害対策のために真に必要な場合に限の01MHz間隔の周波数り、761MHzから900MHzまでの01MHz間隔の周波数を使用させることができる。
り、761MHzから900MHzまでの01MHz間隔の周波数を使用させることができる。
建築物による遮へいによる電界強度の低下又は電気雑音の影響等の要因による受信障害 建築物による遮へいによる電界強度の低下又は電気雑音の影響等の要因による受信障害対策を開設目的とするその他の補完中継局対策を開設目的とするその他の補完中継局901MHzから989MHzまで
の01MHz間隔の周波数901MHzから949MHzまで
の01MHz間隔の周波数 外国波による混信対策又は地形的原因で生じる遮へいによる受信障害対策若しくは地理 外国波による混信対策又は地形的原因で生じる遮へいによる受信障害対策若しくは地理的原因による受信障害対策(地形的原因を除いた自然的条件の特殊性が原因となって発生的原因による受信障害対策(地形的原因を除いた自然的条件の特殊性が原因となって発生する受信障害の対策をいう。
)を開設目的とするその他の補完中継局する受信障害の対策をいう。
)を開設目的とするその他の補完中継局761MHzから989MHzまで
の01MHz間隔の周波数761MHzから949MHzまで
の01MHz間隔の周波数 中波放送を行う基幹放送局を正当な理由により六箇月以上休止しようとする場合若しく 中波放送を行う基幹放送局を正当な理由により六箇月以上休止しようとする場合若しくは休止している場合又は廃止しようとする場合若しくは廃止した場合の当該基幹放送局のは休止している場合又は廃止しようとする場合若しくは廃止した場合の当該基幹放送局の放送区域における放送の確保を開設目的とするその他の補完中継局放送区域における放送の確保を開設目的とするその他の補完中継局901MHzから989MHzまで
[6〜12 略]の01MHz間隔の周波数[第2・第3 略]901MHzから949MHzまで
[6〜12 同左]の01MHz間隔の周波数[第2・第3 同左]第4 超短波放送(地上系)を行う基幹放送局に使用させることのできる周波数等第4 超短波放送(地上系)を行う基幹放送局に使用させることのできる周波数等[1・2 略][1・2 同左]3 基幹放送事業者の放送(補完中継局による放送に限る。
)3 基幹放送事業者の放送(補完中継局による放送に限る。
)この周波数の使用は、中波放送の放送設備が災害発生時に被害を受け、放送の継続が困難この周波数の使用は、中波放送の放送設備が災害発生時に被害を受け、放送の継続が困難となる事態への対策、建築物による遮へいによる電界強度の低下若しくは電気雑音の影響等となる事態への対策、建築物による遮へいによる電界強度の低下若しくは電気雑音の影響等の要因による受信障害対策又は外国波による混信対策を目的として開設する場合に限るものの要因による受信障害対策又は外国波による混信対策を目的として開設する場合に限るものとする。
広域放送[表略]とする。
広域放送[表同左] 中波放送に係る補完中継局の空中線電力は、上表に掲げる補完中継局の送信場所の属(注1) 中波放送に係る補完中継局の空中線電力は、上表に掲げる補完中継局の送信場する都道府県を放送対象地域とする超短波放送を行う他の基幹放送事業者の基幹放送局所の属する都道府県を放送対象地域とする超短波放送を行う他の基幹放送事業者の親局に使用させることのできる空中線電力の値を超えてはならない。
この場合においの基幹放送局の親局に使用させることのできる空中線電力の値を超えてはならなて、当該補完中継局の空中線電力は、中波放送の親局の放送区域のうち受信障害の発生い。
この場合において、当該補完中継局の空中線電力は、中波放送の親局の放送している地域又は災害発生時において中波放送の継続が困難となるおそれのある地域に区域のうち受信障害の発生している地域又は災害発生時において中波放送の継続おける平成23年総務省告示第285号(超短波放送、超短波音声多重放送又は超短波文字が困難となるおそれのある地域における平成23年総務省告示第285号(超短波放多重放送を行う基幹放送局の地上波電界強度の値を定める件)に規定する超短波放送の送、超短波音声多重放送又は超短波文字多重放送を行う基幹放送局の地上波電界電界強度を確保するために必要最小の値とする。
強度の値を定める件)に規定する超短波放送の電界強度を確保するために必要最小の値とする。
(注2) 平成32年3月31日までに使用されない場合は、当該周波数について、削除するものとする。
)号
第外号(報官日曜月日
月
年
和令
令和 年 月 日 月曜日(号外第 号)
部を次のように改正する。
別表第一を次のように改める。
内釧路線路線名別表第一北海道横断自動車道黒松指定区間余市インターチェンジから釧路西インターチェンジまで一般国道一号三百八十一号との交点を経て掛川市日坂にある一般国道一号との交佐夜鹿にある一般国道一号との交点から同市佐夜鹿にある静岡県道点まで(早川インターチェンジから石橋インターチェンジ、島田市チェンジから大阪市北区梅田一丁目三番にある一般国道二号との交桜木町にある一般国道十六号との交点まで及び保土ヶ谷インター横浜市神奈川区青木町にある一般国道十五号との交点から同市西区一般国道四十二号一般国道二十三号一般国道四百八十号との交点までを除く。
)で(有田市野にある一般国道四十二号との交点から同市新堂にあるンジまで及び紀宝インターチェンジから新宮北インターチェンジまとの交点まで及び尾鷲北インターチェンジから尾鷲南インターチェ号との交点から和歌山市小松原通り一丁目にある一般国道二十四号ションまで及び伊勢市通町字真菰原百九番一にある一般国道二十三伊勢市朝熊町にある一般国道四十二号との交点から二見ジャンク中梅にある一般国道三百二号との交点までを除く。
)山にある一般国道三百二号との交点から愛知県海部郡飛島村梅之郷町字奥にある近畿自動車道伊勢線との交点まで(名古屋市緑区別所豊橋市東細谷町字境川にある一般国道一号との交点から伊勢市楠部流道路に代わつて必要となるものを指定した件(令和六年度国土交通省告示第三百九十七号)の一流道路の交通に著しい支障が生じた場合における貨物積載車両の運行の確保を図るために当該重要物重要物流道路及び重要物流道路と交通上密接な関連を有する道路であつて、災害により当該重要物当該重要物流道路に代わつて必要となるものを指定した件を一部改正する件一般国道五号一番線との交点までを除く。
)道二百七十六号との交点から余市郡仁木町東町十二丁目にある町道との交点まで(北海道虻田郡倶知安町北四条西一丁目にある一般国号との交点から札幌市中央区北一条東一丁目にある一般国道十二号函館市若松町にある一般国道二百七十八号及び一般国道二百七十九[第5〜第7略]〇国土交通省告示第三百八十八号報備考表中の[]の記載は注記である。
で、同法第四十八条の十七第三項の規定に基づき、次のとおり公示する。
官関号連ロをの有規す定るに道基路づできあ、つ令て和、七災年害四に月よ一り日当付該け重を要も物つ流て道重路要の物交流通道に路著及しびい重支要障物が流生道じ路たと場交合通に上お密け接るな貨物積載車両の運行の確保を図るために当該重要物流道路に代わつて必要となるものを指定したの道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十八条の十七第一項及び第四十八条の十九第一項第一令和七年五月十九日国土交通大臣中野洋昌要物流道路の交通に著しい支障が生じた場合における貨物積載車両の運行の確保を図るために重要物流道路及び重要物流道路と交通上密接な関連を有する道路であつて、災害により当該重[第5〜第7同左]ものとする。
する。
(注2)平成32年3月31日までに使用されない場合は、当該周波数について、削除するまでを除く。
)出入口から大阪市北区梅田一丁目三番にある一般国道二号との交点市三ツ島にある大阪府道二号大阪中央環状線との交点まで及び守口ジまで、門真市宮前町にある一般国道百六十三号との交点から門真堂にある京都府道八幡木津線との交点から寝屋川北インターチェン山美ノケ薮にある京都府道宇治淀線との交点まで、八幡市内里日向道百八十八号観月橋横大路線との交点から京都府久世郡久御山町佐寺辺線の交点まで、京都市伏見区横大路下三栖里ノ内にある京都市大津能登川長浜線から大津市石山寺にある滋賀県道百六号千町石山五十五号上砥山上鈎線の交点まで、大津市瀬田にある滋賀県道二号点まで、栗東湖南インターチェンジから栗東市小野にある滋賀県道[表略]
県域放送
県域放送[表同左]を確保するために必要最小の値とする。
を定める件)に規定する超短波放送の電界強度を確保するために必要最小の値とを行う基幹放送局の地上波電界強度の値を定める件)に規定する超短波放送の電界強度波音声多重放送又は超短波文字多重放送を行う基幹放送局の地上波電界強度の値成23年総務省告示第285号(超短波放送、超短波音声多重放送又は超短波文字多重放送なるおそれのある地域における平成23年総務省告示第285号(超短波放送、超短地域又は災害発生時において中波放送の継続が困難となるおそれのある地域における平ち受信障害の発生している地域又は災害発生時において中波放送の継続が困難と補完中継局の空中線電力は、中波放送の親局の放送区域のうち受信障害の発生している場合において、当該補完中継局の空中線電力は、中波放送の親局の放送区域のう使用させることのできる空中線電力の値を超えてはならない。
この場合において、当該送局の親局に使用させることのできる空中線電力の値を超えてはならない。
この府県を放送対象地域とする超短波放送を行う他の基幹放送事業者の基幹放送局の親局にる都道府県を放送対象地域とする超短波放送を行う他の基幹放送事業者の基幹放
中波放送に係る補完中継局の空中線電力は、当該補完中継局の送信場所の属する都道(注1)中波放送に係る補完中継局の空中線電力は、当該補完中継局の送信場所の属す令和 年 月 日 月曜日官報(号外第 号)一般国道二百四十八号にある一般国道十九号との交点から同市光ヶ丘五丁目にある中央自荻平松にある幸田町道十二号との交点まで、多治見市音羽町五丁目蒲郡市竹谷町油井浜にある一般国道二百四十七号との交点から同町一般国道二百四十七号市小坂井町宮下にある一般国道一号との交点までまで、豊橋市前芝町山内にある一般国道二十三号との交点から豊川との交点から碧南市港本町一にある愛知県道二百六十五号との交点号との交点まで、半田市浜田町三丁目にある愛知県道二百六十五号県道三十四号との交点から同市東郷町三丁目にある愛知県道三十四地先にある臨港道路との交点まで、半田市有楽町二丁目にある一般る武豊町道篭田第三号線との交点から同町東大高中浜田三十九
一般国道百五十五号との交点まで、愛知県知多郡武豊町冨貴篭田にあ目にある愛知県道二百四十九号との交点を経て同市元浜町にある一東海市新宝町にある愛知県道五十五号との交点から同市東海町六丁一般国道二百三十八号内市字東浦にある一般国道二百三十八号との交点までを除く)知来別四六九〇番二七にある一般国道二百三十八号との交点から稚五丁目にある一般国道四十号との交点まで(北海道宗谷郡同猿払村網走市大曲一丁目にある一般国道三十九号との交点から稚内市潮見一般国道百三十九号一般国道百十三号一般国道五十五号一般国道四十八号一般国道四十七号一〇〇四番一から同市井倉字美通二七二番一までを除く。
)堀東にある富士市道津田蓼原線との交点まで及び都留市田原二丁目市津田にある静岡県道三百五十三号との交点から富士市蓼原字用水ら同市錦町一丁目にある一般国道百三十九号との交点まで及び富士まで(富士市依田橋字二本松にある静岡県道百七十一号との交点か十八号との交点から同市富士見にある一般国道百三十九号との交点国道二十号との交点まで及び富士吉田市上吉田にある一般国道百三富士吉田市道昭和通り線との交点から大月市駒橋一丁目にある一般田にある一般国道百三十七号との交点及び富士吉田市富士見にある町船津にある中央自動車道富士吉田線との交点から富士吉田市上吉ある一般国道四百六十九号との交点及び山梨県南都留郡富士河口湖富士市今井字田中にある一般国道一号との交点から富士宮市北山に国道十三号との交点まで三千三百五十一番一号から同市鍋田千九百四十五番十一にある一般原字相之町一
三千三百五十一番一号及び南陽市竹原字相之町一
七番及び長井市大字今泉字八景五
二千八百二十七番から南陽市竹一般国道七号との交点から長井市大字今泉字八景五
二千八百二十市坂町三五七四番及び村上市坂町字笹谷三千五百二十八番三にある原郡聖籠町網代浜二三五一番一及び村上市南新保三六六番から村上町蓮野三三五三番一及び北蒲原郡聖籠町蓮野三三五三番一から北蒲六
九四及び新潟市北区笹山四〇六四
二から新潟県北蒲原郡聖籠五
一及び新潟市北区笹山一六九
一から新潟市北区白勢町二九二一及び新潟市東区津島屋八
三九
二から新潟市東区古川町二一新潟市中央区万代島二五二九
一〇五から新潟市東区古湊町一
一から芸西西インターチェンジまで介良にある一般国道三十二号との交点まで、高知インターチェンジ徳島市かちどき橋一丁目にある一般国道十一号との交点から高知市般国道四十八号と一般国道十三号との交点まで四十五号との交点から天童市久野本大字千二百九十四番一にある一仙台市青葉区本町三丁目九番二にある一般国道四十八号と一般国道ある山形県道新庄戸沢線との交点まで四百五十八号との交点から山形県最上郡戸沢村大字津谷字
打野に般国道四号との交点まで及び新庄市大字升形字谷地にある一般国道の交点まで及び利府ジャンクションから富谷市富谷字源内にある一百八号との交点から酒田市東町二丁目一番二にある一般国道七号と大崎市古川字鹿島二百五十六番一にある一般国道四号及び一般国道一般国道四百八十三号豊岡出石インターチェンジから春日ジャンクションまで一般国道四百七十五号ターチェンジから新四日市ジャンクションまでインターチェンジから養老インターチェンジまで及びいなべイン豊田東ジャンクションから山県インターチェンジまで及び大野神戸一般国道四百七十三号国道四百七十三号との交点から牧之原市女神の牧之原市道女神時ヶ国道四百七十三号との交点まで及び牧之原市東萩間字二本松にある東萩間の静岡県道二百四十二号を経て牧之原市東萩間字中原にある(島田市金谷猪土居にある国道四百七十三号との交点から牧之原市との交点から牧之原市大沢にある一般国道百五十号との交点まで一般国道一号との交点まで及び島田市菊川字賀久戸にある国道一号島田市横岡新田にある第二東海自動車道との交点から同市島にある谷線を経て牧之原市波津にある国道百五十号との交点までを除く。
)号まで一般国道四百六十二号伊勢崎市八斗島町一五八九番六号から同市ひろせ町四〇八八番一四一般国道四百二十一号榑東にある三重県道百四十号との交点まで町北金井にある一般国道三百六十五号との交点を経て同市大安町石弁町大泉新田にあるいなべ市道北八畝割野中線との交点から同市同から同市同町楚原にある三重県道五号との交点まで及びいなべ市員いなべ市員弁町大泉新田にあるいなべ市道北八畝割野中線との交点一般国道四百七号太田市飯田町一六三二番から同市南矢島町九二八番一号までにある一般国道二十四号との交点まで一般国道三百七十一号河内長野市上原町にある一般国道百七十号との交点から橋本市市脇一般国道三百六十五号交点まで号との交点から同市員弁町北金井にある一般国道四百二十一号との線との交点まで及びいなべ市大安町高柳にある一般国道四百二十一との交点から同町大字大字関ケ原字農街道にある中央自動車道西宮岐阜県不破郡関ケ原町大字関ケ原字東中野にある一般国道二十一号一般国道三百六十二号浜松市浜名区都田町にある浜松市道都田百三十号線との交点から同市浜名区宮口にある静岡県道六十八号との交点まで一般国道三百五十四号一般国道三百十三号一般国道二百八十七号号との交点まで県道五十八号との交点から同市新井木町にある一般国道二百九十四ら館林市羽附旭町四一九番二号まで及び常総市豊岡町丙にある
城高崎市下斎田町三七九番四号高崎玉村スマートインターチェンジか金町関金宿字尻にある鳥取県道東伯関金線との交点まで一般国道九号との交点まで及び湯原インターチェンジから倉吉市関る一般国道三百十三号との交点から鳥取県東伯郡北栄町弓原にある原町にある井原市道倉掛薬師線との交点まで及び倉吉市鴨河内にあで及び井原市井原町にある岡山県道笠岡井原線との交点から同市井神辺町字上御領にある広島県道・岡山県道下御領井原線との交点ま福山市神辺町大字川南にある一般国道百八十二号との交点から同市二地先まで町谷地下野百の一地先から東根市大字蟹沢字上縄目千八百二十三の寒河江市大字八鍬七百十四の十六地先まで及び山形県西村山郡河北井市舟場二の七地先まで及び寒河江市大字米沢二百九の一地先から山形県東置賜郡川西町大字西大塚字因幡九百九十三の四地先から長号線との交点まで三三号との交点から関市大字大杉字大久手にある関市道七
三四〇動車道西宮線との交点まで及び可児市姫ケ丘二丁目にある可児市道令和 年 月 日 月曜日官報(号外第 号)
線渋川市道一・三〇三〇号渋川市中村一八二三番一号から同市中村一一一〇番まで線太田市道四・一四一二号太田市強戸町一〇四四番一号から同市緑町八一番一二号まで太田市道三・三八九号線太田市大原町二二〇六番一号から同市同町二一六六番一号まで号まで太田市道二〇六〇号線太田市新田市野井町七〇五番三号から同市新田木崎町一四二二番一一般国道一号五番まで玉村町道二二〇号線群馬県佐波郡玉村町大字川井二〇六八番二号から同郡同町箱石四〇一般国道五号市中央区大通東一丁目にある一般国道十二号との交点まで東区北三七条東一丁目にある一般国道二百三十一号との交点から同ニセコインターチェンジから仁木インターチェンジまで及び札幌市太田市道一〇七二号線太田市大久保町一二五番八二号から同市大原町二二〇六番一号まで太田市道一〇一〇号線太田市強戸町一〇四四番一号から同市上強戸町一四八四番一号まで線高崎市道〇〇一一三環状高崎市上豊岡町三五一番から同市同町二〇六番七号まで高崎市道C二八九号線高崎市上豊岡町三五一番から同市剣崎町二〇一番三三号まで号線伊勢崎市道(伊)一〇六伊勢崎市八斗島町一五八九番六号から同市長沼町二四四番まで群馬県道三百二十三号太田市藤阿久町九一五番四号から同市飯田町一六三二番まで線で前橋市道十七の一〇五号前橋市大渡町一丁目二二番一一号から同市総社町一丁目七番一号まで群馬県道三百十五号太田市大原町二一五一番二七号から同市大久保町一二五番八二号ま町大字川井二〇六八番二号まで群馬県道百四十二号群馬県佐波郡玉村町大字下新田字七街南区五八二番二号から同郡同で群馬県道百五号前橋市大渡町一丁目二二番一一号から同市石倉町三丁目六番一号ま群馬県道六十九号太田市大原町二一六六番一号から同市新田金井町二四二番一号まで町大字福島二六三番二号まで群馬県道四十号群馬県佐波郡玉村町大字下新田字七街南区五八二番二号から同郡同群馬県道三十九号太田市上強戸町一四八四番一号から同市新田嘉祢町三四番まで伊勢崎市三室町六二二〇番から同市日乃出町八二〇番二号まで及び番四号まで群馬県道二号伊勢崎市境上渕名字神谷一四一〇番一号から太田市藤阿久町九一五内釧路線路線名別表第二北海道横断自動車道黒松削除指定区間点まで及び門真ジャンクションから豊崎インターチェンジまで号との交点から同市関町鷲山字大冷ケにある三重県道十一号との交道一号との交点まで及び亀山市太岡寺町字上川原にある一般国道一国道四百七十七号との交点から四日市市釆女町字清水にある一般国一般国道一号との交点まで及び四日市市曽井町字東門田にある一般る一般国道一号との交点から同市同区八坂西町一八二二の一にある県道十一号との交点まで及び静岡市清水区横砂東町八三三の一にあ場・函南インターチェンジから静岡県田方郡函南町平井にある静岡茅ヶ崎海岸インターチェンジから大磯インターチェンジまで及び大別表第二を次のように改める。
ら有明北インターチェンジまで鹿児島県道志布志福山線志布志市志布志町志布志安楽にある一般国道二百二十号との交点か鳥栖市道曽根崎・飯田線との交点まで市道永吉・重田線鳥栖市幡崎町にある一般国道五百号との交点から同市飯田町にある路)号線(北九州都市高速道北九州市道北九州高速五牧山出入口から大谷出入口まで百七十三号線府町字石丸にある鈴鹿市道
川原橋石丸線との交点まで鈴鹿市道庄野羽山三丁目鈴鹿市庄野羽山三丁目にある三重県道五十四号との交点から同市国百七十三号線との交点まで鈴鹿市道
川原橋石丸線十八号との交点から同市同町字石丸にある鈴鹿市道庄野羽山三丁目鈴鹿市国府町字石丸七千六百五十一番十一にある鈴鹿市道国府百五号線市御津町御幸浜一号地一番一地先にある臨港道路との交点まで豊川市道三万六百四十六豊川市御津町西方入浜にある一般国道二百四十七号との交点から同浜松市道沢上灰の木線削除浜松市道浜北水元線削除愛知県道五百二十八号豊橋市八丁通一丁目にある一般国道一号との交点から同市新栄町南小向にある豊橋市道三
一号との交点まで愛知県道五百二号豊橋市往完町往還西にある愛知県道三百九十三号との交点から同市新栄町南小向にある愛知県道五百二十八号との交点まで愛知県道三百九十六号蒲郡市浜町四十九地先にある臨港道路との交点から同市竹谷町油井浜にある一般国道二百四十七号との交点まで北海道道九百五十二号釧路市山花にある北海道横断自動車道との交点から同市鶴丘八の百三十五の四にある一般国道二百四十号との交点まで市道Ⅰ二六八号線一般県道倉部成線削除削除一番一地先まで奥州市道耳取三ノ関線奥州市江刺岩谷堂字松長根三十二の二から同市江刺岩谷堂字袖山十市道旭工業団地一号線白山市旭丘一
八から同市旭丘四
一〇までパーク二環状線山十一番一地先まで奥州市道フロンティア奥州市江刺岩谷堂字袖山十一番八十五地先から同市江刺岩谷堂字袖地二号線小松市道正蓮寺産業団小松市正蓮寺町セイ谷一二番二から同市正蓮寺町セイ谷七番一まで令和 年 月 日 月曜日官報(号外第 号)一般国道二十二号一宮中入口から一宮木曽川インターチェンジまで一般国道四十九号間町北好間字猪ノ鼻五十七番六からいわき市三和町合戸字入藪までの交点から同市同町北好間字猪ノ鼻五十七番六まで及びいわき市好いわき市好間町北好間字清水にあるいわき中央インターチェンジと一般国道四十七号東田川郡庄内町狩川字内北割二百十番まで山形県最上郡戸沢村大字古口字土湯千五百四十四番十八号から同県交点から同県同郡同村大字古口字高屋千四百五十七番十号まで及び山形県最上郡戸沢村大字古口字上真柄にある一般国道四十七号との四号との交点まで一般国道四十四号釧路別保インターチェンジから同郡同町糸魚沢にある一般国道四十一般国道四十二号交点から海南市冷水にある一般国道四十二号との交点までンターチェンジまで及び有田市新堂にある一般国道四百八十号との群那智勝浦町市屋にある一般国道四十二号との交点からすさみ南イインターチェンジから新宮インターチェンジまで、和歌山県東牟婁熊野大泊インターチェンジから紀宝インターチェンジまで、新宮北町にある一般国道二十三号との交点まで一般国道二十三号四日市市釆女町字清水にある一般国道一号との交点から鈴鹿市稲生知郡南幌町南十五線西まで一般国道三百三十七号北海道夕張郡長沼町東にある一般国道二百七十四号との交点から空一般国道三百十三号交点から同郡同町弓原字
山にある一般国道九号との交点まで及び鳥取県東伯郡北栄町弓原字東浜にある北栄町道弓原松神線とのの交点から同市鴨河内にある一般国道三百十三号同士との交点まで倉吉市関金町大鳥居字堂ノ元にある鳥取県道県道倉吉江府溝口線と一般国道二百五十一号島原三会インターチェンジから吾妻西インターチェンジまで点まで一般国道二百三十八号八号との交点から稚内市字東浦にある一般国道二百三十八号との交北海道宗谷郡猿払村知来別四六九〇番二七にある一般国道二百三十一般国道二百一号福岡県京都郡みやこ町勝山松田にある国道二百一号との交点から行橋市吉国にある一般国道二百一号との交点まで一般国道百六十七号志摩市磯部町五知にある一般国道百六十七号との交点から鳥羽市白木町にある一般国道百六十七号との交点まで一般国道百四十四号与喜屋インターチェンジから田代インターチェンジまで一般国道十三号一般国道十一号一般国道十号一般国道九号阿仁線の交点まで辺神内字神内五番一から同市河辺和田字坂本南にある秋田県道河辺市金沢中野字三貫堰から仙北郡美郷町金沢字
柳まで及び秋田市河内インターチェンジから雄勝こまちインターチェンジまで及び横手位字中山六百十三番六号から上院内インターチェンジまで及び下院から金山北インターチェンジまで及び山形県最上郡真室川町大字及県道南福島停車場線との交点まで及び新庄真室川インターチェンジ福島市松川町浅川字羽山岳二番一から同市大森字西ノ内にある福島鶴来ヶ元甲二九九番二地先までで及び西条市小松町妙口字烏森甲八五三番三から同市小松町妙口字番四地先から同市小松町南川にある愛媛県道百四十四号との交点ま道百三十四号との交点まで、西条市小松町新屋敷字角部甲一二一六新居浜市船木字長野二一二〇番一から同市東田三丁目にある愛媛県八〇三番から同市上分町字乗安にある愛媛県道五号との交点まで、の交点から同市小砂四七〇番一まで、四国中央市川之江町字畑山三道三百十八号との交点まで、東かがわ市中山にある香川県道十号と東かがわ市伊座字池繁三一五番一から同市白鳥字田中にある一般国線との交点まで道十号との交点から同市
園之洲町にある鹿児島市道
園之洲一号ある一般国道十号の交点まで及び鹿児島市吉野町花倉にある一般国宮崎市佐土原町下那珂にある一般国道十号の交点から同市新名爪にまで国道九号同士の交点から同市宮野上にある一般国道九号同士の交点る一般国道百九十一号との交点まで及び山口市阿東篠目にある一般益田市久城町にある県道久城インター線との交点から同市高津にあ点から益田市遠田町にある益田市道下遠田黒石線との交点まで及び線との交点まで及び浜田市三隅町三隅にある一般国道九号同士の交道取付線との交点から江津市松川町上河戸にある島根県道浅利渡津東伯線との交点まで及び大田市温泉津町福光にある大田市道福光国東伯線との交点から同郡北栄町大字大谷字砂浜にある鳥取県道羽合び鳥取県東伯郡湯梨浜町大字はわい長瀬字下浜にある鳥取県道羽合市夜久野町井田五百三十二番一にある一般国道九号との交点まで及福知山市夜久野町井田十八番一にある一般国道九号との交点から同一般国道百十二号一般国道五十八号一般国道五十七号一般国道五十五号一般国道五十四号三千二百七十四番にある一般国道百十二号との交点まで山形県道山形朝日線との交点から山形県東村山郡中山町大字達磨寺西崎にある山形県道山形朝日線との交点まで及び山形市西崎にある山形市蔵王松ヶ丘一丁目にある一般国道十三号との交点から山形市五番二から同市若狭一丁目二十八番まで地泊にある一般国道五十八号同士の交点まで及び那覇市港町二丁目び同郡北谷町北谷にある沖縄県道百三十号との交点から宜野湾市宇から同郡嘉手納町字兼久にある町道海浜公園通り線との交点まで及号線との交点まで及び同郡同村字古堅にある県道十六号線との交点納にある村道中央残波線との交点から同郡同村字大木にある県道六郡同村字座喜味にある県道十二号線との交点まで及び同郡同村字喜沖縄県中頭郡読谷村字親志にある一般国道五十八号との交点から同点から雲仙市千々石町庚にある一般国道五十七号との交点までチェンジまで及び雲仙市小浜町北野にある一般国道五十七号との交ターチェンジまで及び森山西インターチェンジから尾崎インターインターチェンジまで及び海路口インターチェンジからみすみイン県道内牧坂梨線との交点まで及び大津インターチェンジから下硯川竹田インターチェンジから阿蘇市一の宮町坂梨字新屋敷にある熊本インターチェンジ(仮称)から芸西西インターチェンジまで郡東洋町野根字中島にある高知県道百一号との交点まで及び奈半利部郡海陽町多良にある一般国道百九十三号との交点から高知県安芸一六〇番二から同郡同町大字中村字大谷二二六番一まで、徳島県海福井町小野一三九番一地先まで、徳島県海部郡牟岐町大字川長字関幸田一三九番一まで、阿南市下大野町渡り上り六八一番二から同市阿南市橘町大浦にある一般国道百九十五号との交点から同市橘町字郡飯南町上赤名にある一般国道五十四号同士の交点まで次市布野町横谷にある一般国道五十四号同士の交点から島根県飯石同市安佐北区大林町にある一般国道五十四号同士の交点まで及び三広島市安佐北区大林三丁目にある一般国道五十四号同士の交点からる新潟県道新関水原停車場線との交点まで野市寺社にある阿賀野市道原中屋寺社線との交点から同市百津にあ同県耶麻郡西会津町大字睦合字中鳥毛九百五十七番四まで及び阿賀及び福島県河沼郡柳津町大字藤字長久保藤沢四千三百十九番三から令和 年 月 日 月曜日官報(号外第 号)
一般国道二十三号削除目二五七二番二号まで一般国道百四十三号〇一七番まで及び松本市城東二丁目一番二三号から同市大字桐一丁長野県小県郡青木村大字村松一一九番二号から上田市下之条横田一田中央二丁目五番五号まで一般国道百四十一号一〇三三番一号まで及び上田市中央四丁目一〇番一〇号から同市上長野県南佐久郡南牧村大字海ノ口二一六一番一から小諸市大字平原一般国道百一号川港字森越四十五番二から同市船川港比詰字羽立四十番五まで川字帆出十六番二から同町鵜川字西家の下二番一まで及び男鹿市船九番二十から能代市字芝童森七番八まで及び秋田県山本郡三種町鵜三の六まで及び青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町字鳴戸三百八十四まで及び同市字寺町十二の一からつがる市柏下古川絹森二百六十五所川原市大字福山字広富二百七から同市大字姥萢字桜木二十八の前一丁目にある廿日市市道扇園一号線との交点まで日市市串戸二丁目にある広島県道廿日市港線との交点から同市地御点から同市西御所町にある一般国道百八十四号との交点まで及び廿で、尾道市十四日元町にある尾道市道久保町第百九十一号線との交線との交点から兵庫県揖保郡太子町山田字中山六百五十五番五ま号和久今宿線との交点まで、同市下手野にある姫路市道高岡十二号る国道三百七十二号との交点から同市車崎にある兵庫県道四百十五庫県道四十三号高砂北条線との交点まで、姫路市北条口五丁目にあ古川市道旧県道加古川小野一号線との交点から同市米田町にある兵古川市道市役所線との交点まで、加古川市加古川町寺家町にある加庫県道十八号加古川小野線との交点から同市加古川町平野にある加る一般国道二百五十号との交点まで、加古川市野口町坂元にある兵明石市立石にある一般国道百七十五号との交点から同市小久保にあ一般国道三百四十九号間舘山字塚合七番地先までで及び伊達市梁川町西土橋百十四の六から宮城県伊具郡丸森町舘矢び福島県伊達郡川俣町新中町一の一から同町飯坂中道二十三の二ま本松市東新殿古谷二百五十九から同市太田下田百三十二の二まで及宿ノ後百二十八から同町小野新町字七生根百七十一の二まで及び二から同町松川桑原百七十七の一まで及び同県田村郡小野町小野新町般国道五十号との交点まで及び福島県石川郡古殿町鎌田鶴巻二十四二丁目にある
城県道五十号との交点から同市南町三丁目にある一にある常陸太田市道四千四百七十八号との交点まで及び水戸市梅香那珂市菅谷にある
城県道三十一号との交点から常陸太田市金井町一般国道三百十三号田字沼五百五十一の一地先までで及び倉吉市福吉町にある一般県道倉吉江北線との交点から同市和金線との交点から同市鴨河内にある一般国道三百十三号との交点ま線との交点まで及び倉吉市関金町関金宿字尻にある鳥取県道東伯関落合インターチェンジから真庭市下市瀬にある真庭市道下市瀬下方一般国道二百八十七号地先まで八鍬八百三の一地先から山形県西村山郡河北町谷地下野二十六の一場十の十八地先から寒河江市大字米沢二百九の一地先まで及び大字ら同郡同町大字西大塚字因幡九百九十三の四地先まで及び長井市舟山形県東置賜郡川西町大字中小松西田仲二千四百七十九の五地先か路線名別表第三一般国道二号別表第三を次のように改める。
鹿児島県道志布志福山線削除線都市計画道路戸畑枝光戸畑出入口から牧山出入口まで一般国道四百九十三号木字島田瀬山七五六番六〇から柏木インターチェンジまで同郡北川村和田字代官地五一〇番四まで及び高知県安芸郡北川村柏高知県安芸郡東洋町野根字中島にある高知県道百一号との交点から般県道戸出高岡線との交点まで一般県道高岡環状線高岡市下島町にある市道高岡戸出線との交点から同市石塚にある一一般県道高岡小杉線削除一般国道百七十九号一般国道四百八十三号豊岡北ジャンクションから豊岡出石インターチェンジまで一般国道百七十八号指定区間一般国道二百十八号インターチェンジまで都町道城平新町線との交点から同郡同町大字城平にある山都通潤橋国道四百四十三号との交点まで及び熊本県上益城郡山都町にある山県道三百十二号との交点から熊本県下益城郡美里町小
にある一般にある松橋インターチェンジまで及び宇城市松橋町萩尾にある熊本宇城市松橋町久具にある一般国道三号との交点から同市同町浦川内線との交点まで道円谷町大原線との交点から同市米田町にある鳥取県道木地山倉吉ある鏡野町道沢田原線との交点まで及び倉吉市円谷町にある倉吉市点まで及び院庄インターチェンジから岡山県苫田郡鏡野町円宗寺に点から岡山県勝田郡勝央町勝間田にある岡山県道勝央勝北線との交三号との交点まで及び美作市入田にある美作市道栄町入田線との交百七十三号との交点から同県同郡同町上月にある一般国道三百七十国道二号との交点まで及び同県佐用郡佐用町佐用にある一般国道三県道二十七号太子御津線の交点からたつの市誉田町福田にある一般ある太子町道山田旧国道線との交点まで及び同郡同町鵤にある兵庫兵庫県揖保郡太子町山田字中山六百五十五番五から同郡同町山田に道十一号香美久美浜線との交点から香住インターチェンジまで十二号との交点まで、兵庫県美方郡香美町香住区香住にある兵庫県尾和小字東野千二十九
二から同市同町間人にある一般国道四百八根町字平田にある京都府道伊根港線との交点まで、京丹後市丹後町宮津市須津にある一般国道百七十六号との交点から京都府与謝郡伊一般国道三百七十一号削除一般国道四百七十三号沢水加インターチェンジから八十原インターチェンジまで一般国道四百七十五号山県インターチェンジから大野神戸インターチェンジまで及び養老インターチェンジからいなべインターチェンジまで一般国道百六十七号の交点までを除く)四十七号との交点を経て同市同町五知にある一般国道百六十七号とある三重県道三十二号との交点から同市同町上之郷にある三重県道町にある一般国道百六十七号との交点まで(志摩市磯部町恵利原に志摩市阿児町鵜方にある志摩市道神明道線との交点から鳥羽市白木令和 年 月 日 月曜日官報(号外第 号)同町玉生九五五ノ三番地先まで塩谷町道玉生荒川向線栃木県塩谷郡塩谷町玉生地先の栃木県道六十三号との交点から同郡松本市道一〇六四号線松本市丸の内九番三二号から同市丸の内三番トの四号まで塩谷町道玉
〔法規的告示〕諸事項部を改正する省令(総務五一)
〔公告〕〇電波法施行規則第六条の四第八号の裁判所〇医薬品、医療機器等の品質、有効性会社その他及び安全性の確保等に関する法律第会社決算公告
件(厚生労働一六〇)〇生物学的製剤基準の一部を改正する地方公共団体教育職員免許状失効関係請することを要する基幹放送局を定規定に基づき、公示する期間内に申める件(総務一六五)
企業年金基金変更、公認会計士等の登録及び登録抹消、弁理士登録関係
特殊法人等破産、免責、再生関係
〇無線設備規則及び特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の一〔省令〕目次(号外)発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)て必要となるものを指定した件を一るために当該重要物流道路に代わつける貨物積載車両の運行の確保を図交通に著しい支障が生じた場合におて、災害により当該重要物流道路の通上密接な関連を有する道路であつ部改正する件(国土交通三八八)
〇基幹放送用周波数使用計画の一部を〇重要物流道路及び重要物流道路と交変更する件(総務一六六)
〔その他告示〕
省令〇総務省令第五十一号基準適合証明等に関する規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年五月十九日総務大臣村上誠一郎電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)の規定に基づき、無線設備規則及び特定無線設備の技術〇
〇令和 年 月 日 月曜日官報(号外第 号)
附則この省令は、公布の日から施行する。
備考表中の[]の記載は注記である。
[4〜14略]MHzまで」のように記載すること。
[様式略][注1・2略]線設備の工事設計書32の
の欄は、「F8E7470MHzから71032の
の欄は、「F8E7[様式同左][注1・2同左][4〜14同左]MHzまで」のように記載すること。
61MHzから989MHzまで」又は「X7W
61MHzから949MHzまで」又は「X7W470MHzから710第六第2条第1項第57号、第57号の2又は第57号の4に規定する放送局に使用するための無第六[同左][第一〜第五略]別表第二号工事設計の様式(別表第一号一
関係)別表第二号[同左][第一〜第五同左]第二条特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(昭和五十六年郵政省令第三十七号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付した部分のように改める。
改正後改正前備考表中の[]の記載は注記である。
(特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の一部改正)[2〜5略][七〜二十一略]もの[
・
略]信設備であつて、空中線電力が〇・二五ワット以下の除く。
)に係るものに限る。
)を行う地上基幹放送局の送受信障害対策中継放送(超短波放送(デジタル放送を[2〜5同上][略][略][七〜二十一同上][同上][同上]もの[
・
同上]信設備であつて、空中線電力が〇・二五ワット以下の除く。
)に係るものに限る。
)を行う地上基幹放送局の送受信障害対策中継放送(超短波放送(デジタル放送を表の下欄に掲げるとおりとする。
第十四条空中線電力の許容偏差は、次の表の上欄に掲げる送信設備の区別に従い、それぞれ同第十四条[同上](空中線電力の許容偏差)(空中線電力の許容偏差)許容偏差送信設備上限(パーセ下限(パーセ送信設備[一〜五略]六
次に掲げる送信設備
七六MHzを超え九九MHz以下の周波数の電波を使用する[略][略]ント)[略][略]ント)[一〜五同上]六次に掲げる送信設備
七六MHzを超え九五MHz以下の周波数の電波を使用する[同上][同上][同上][同上]ント)ント)上限(パーセ下限(パーセ許容偏差(無線設備規則の一部改正)無線設備規則及び特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の一部を改正する省令第一条無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後改正前法 規 的 告 示〇総務省告示第百六十五号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第六条の四第八号の規定に基づき、平成二十六年総務省告示第百八十三号(電波法施行規則第六条の四第八号の規定に基づき、公示する期間内に申請することを要する基幹放送局を定める件)の一部を次のように改正する。
令和七年五月十九日次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付した部分のように改める。
総務大臣 村上誠一郎改正後改正前送信設備の設置場所周波数空中線電力送信設備の設置場所周波数空中線電力[略][略][略]全国90MHz以上989MHz以下
[略]20W超[同左][同左][同左]全国90MHz以上949MHz以下
[同左]20W超)号
第外号(備考 表中の[ ]の記載は注記である。
〇厚生労働省告示第百六十号医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第四十二条第一項の規定に基づき、生物学的製剤基準(平成十六年厚生労働省告示第百五十五号)報の一部を次の表のように改正する。
令和七年五月十九日厚生労働大臣 福岡 資麿(傍線部分は改正部分)官日曜月日
月
年
和令
改正後改正前医薬品各条医薬品各条組換えRSウイルスワクチン(略)(新設)組換えRSウイルスワクチン(略)RSウイルスRNAワクチン
1
本質及び性状
本剤は,RSウイルス(respiratory syncytial virus)のFタンパク質をコードするRNA
を含み,脂質等の添加剤を加えた溶液に分散した液剤である.
製法
2
2.1
2.1.1
原材料
2.2
原液
製造用鋳型DNA
RSウイルスのFタンパク質をコードする鋳型DNAを用いる.
ATP,CTP,GTP,UTP,その他修飾核酸塩基のヌクレオチド及び適当な材料を用
いて,製造用鋳型DNA配列からインビトロ転写法により,RSウイルスのFタンパク質をコー
ドするRNAを合成する.適当な分解酵素,キレート剤等で処理した後,精製し,原液とする.
原液について,3.1の試験を行う.
2.3
最終バルク
加えることができる.
原液を脂質混合液と混ぜ,適当な緩衝液に分散し,最終バルクとする.適当な安定化剤等を
)号
第外号(報官日曜月日
月
年
和令試験
3
3.1
3.1.1
原液の試験
5 キャップ試験
3.1.2
ポリA鎖試験
3.1.3
RNA完全性試験
3.2.1を準用する.
RNA含量試験
3.1.4
検体を適当な方法により処理したものを試料とする.試料について,液体クロマトグラフィー
により試験を行う.試料中の5 キャップの割合を求めるとき,承認された判定基準に適合し
なければならない.
検体を適当な方法により処理したものを試料とする.試料について,液体クロマトグラフィー
によりポリA鎖の量を求めるとき,承認された判定基準に適合しなければならない.
検体を適当な方法により処理し,吸光度を測定し,検体中のRNA含量を求めるとき,承認
された判定基準に適合しなければならない.
3.2
3.2.1
小分製品の試験
RNA完全性試験
3.2.2
検体を適当な試薬と混合した後,承認された条件で前処理を行い,試料とする.試料につき,
液体クロマトグラフィーにより試験を行い,完全長のRNAの割合を求めるとき,承認された
判定基準に適合しなければならない.
封入RNA試験
検体を適当な方法により処理し,吸光度を測定し,遊離RNA含量を求める.遊離RNA含
量と総RNA含量から封入RNAの割合を求めるとき,承認された判定基準に適合しなければ
ならない.
一般試験法のエンドトキシン試験法を準用して試験するとき,承認された判定基準に適合し
3.2.3
エンドトキシン試験
なければならない.
無菌試験
3.2.4
3.2.5
RNA含量試験
一般試験法の無菌試験法を準用して試験するとき,適合しなければならない.
検体に適当な界面活性剤を加え,試料とする.試料につき,液体クロマトグラフィーにより
試験を行い,試料の総RNA含量を求めるとき,承認された判定基準に適合しなければならな
い.
3.2.6
脂質ナノ粒子径及び粒子の多分散性試験
検体を適当な緩衝液で希釈し,試料とする.試料を動的光散乱法にて測定し,脂質ナノ粒子
径及びその多分散性を求めるとき,承認された判定基準に適合しなければならない.
3.2.7
脂質含量試験
検体を適当な有機溶媒で希釈し,試料とする.試料を液体クロマトグラフィーで分離し,脂
質成分を測定するとき,各脂質成分の含有量は,それぞれ承認された判定基準に適合しなけれ
ばならない.
適当な方法で,検体にRSウイルスのFタンパク質をコードするRNAが含まれることを確
3.2.8
表示確認試験
認する.
(略)(略)乾燥弱毒生水痘ワクチン1・2 (略)3 試験
3.1 シードロット(種ウイルス)の試験(略)3.1.1 神経毒力試験乾燥弱毒生水痘ワクチン1・2 (略)3 試 験
3.1 シードロット(種ウイルス)の試験(略)3.1.1 神経毒力試験試験には,水痘ウイルスに対する抗体の証明されないマカカ(Macaca)属又はセルコピテ試験には,水痘ウイルスに対する抗体の証明されないマカカ(Macaca)属又はセルコピテクス(Cercopithecus)属のサルを用いる.クス(Cercopithecus)属のサルを用いる.1040PFU/mL以上の検体を,サル10匹以上に,1匹当たり検体05mLずつを左右各半球視床内に,025mLを小脳延髄槽内にそれぞれ注射して,21日間観察する.この間,いずれの動物も麻ひその他の神経系障害を示してはならず,かつ動物の80%以上は生き残らなければならない.更に,観察期間の終了時に剖検を行うとき,試験動物の中枢神経組織に接種ウイルス若しくは,接種材料中の外来性微生物に基づく異常な病変を認めてはならない.1040PFU/mL以上の検体を,サル10匹以上に,1匹当たり検体05mLずつを左右各半球視床内に,025mLを小脳延髄槽内にそれぞれ注射して,21日間観察する.この間,いずれの動物も麻ひその他の神経系障害を示してはならず,かつ動物の80%以上は生き残らなければならない.更に,観察期間の終了時に剖検を行うとき,試験動物の中枢神経組織に接種ウイルス若しくは,接種材料中の外来性微生物に基づく異常な病変を認めてはならない.ただし,過去の試験において,神経毒力のないことが確認された場合には,本試験を省くこ
とができる.
3.2〜3.7 (略)(削る)(削る)〇厚生労働省告示第百六十一号3.2〜3.7 (略)貯法及び有効期間4
貯法は,5℃以下とする.
有効期間は,承認された期間とする.
そ の 他
5
5.1
溶剤の添付
添付する溶剤は,注射用水とする.
5.2
添付文書等記載事項
ウイルス培養に抗生物質又は着色剤を用いた場合には,それらの名称及び分量
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第四十三条第一項、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和三十六年政令第十一号)第五十八条並びに医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和三十六年厚生省令第一号)第百九十七条第四項第一号及び第百九十九条第一項の規定に基づき、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第四十三条第一項の規定に基づき検定を要するものとして厚生労働大臣の指定する医薬品等(昭和三十八年厚生省告示第二百七十九号)の一部を次の表のように改正する。
令和七年五月十九日厚生労働大臣 福岡 資麿(傍線部分は改正部分)1 検定を受けるべき医薬品、手数料、試験品の数量及び検定機関1 検定を受けるべき医薬品、手数料、試験品の数量及び検定機関改正後改正前(略)生物学的製剤検定を受けるべき医薬品組換えRSウイルスワクチン(略)RSウイルスRNAワ
クチン
(略)(略)手数料試験品の数量検定機関(略)(略)86600円
内容量が05mLで
あるとき。
1本
(略)国立健康危機管理研
究機構
(略)生物学的製剤検定を受けるべき医薬品手数料試験品の数量検定機関組換えRSウイルスワクチン(略)(略)(略)(新設)(新設)(新設)(新設)(略)(略)(略)(略)(略))号
第外号(報官日曜月日
月
年
和令
)号
第外号(報官日曜月日
月
年
和令そ の 他 告 示〇総務省告示第百六十六号電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第七条第四項の規定に基づき、基幹放送用周波数使用計画(昭和六十三年郵政省告示第六百六十一号)の一部を次のように変更することとしたので、同条第五項の規定に基づき、公示する。
令和七年五月十九日総務大臣 村上誠一郎次の表により、変更前欄に掲げる規定の下線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する変更後欄に掲げる規定の下線を付し又は破線で囲んだ部分のように改める。
変更後変更前第1 総則[1 略]第1 総則[1 同左]2 この計画において周波数等は、次により表示する。
2 この計画において周波数等は、次により表示する。
周波数 周波数各基幹放送局に使用させることのできる周波数帯の中央の周波数(中波放送及び超短波各基幹放送局に使用させることのできる周波数帯の中央の周波数(中波放送及び超短波放送については、次に掲げる周波数、テレビジョン放送に係るものについては、次に掲げ放送については、次に掲げる周波数、テレビジョン放送に係るものについては、次に掲げるチャンネル番号)[ア 略]るチャンネル番号)[ア 同左]イ 超短波放送(地上系(標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標イ 超短波放送(地上系(標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式(平成23年総務省令第87号)によるものを除く。
))準方式(平成23年総務省令第87号)によるものを除く。
))761MHzから989MHzまで
の01MHz間隔の周波数761MHzから949MHzまで
の01MHz間隔の周波数[ウ 略][・ 略][3 略][ウ 同左][・ 同左][3 同左]4 空中線電力が小さく、又はその周波数の使用状況からみてあらかじめ特定の周波数を定め4 空中線電力が小さく、又はその周波数の使用状況からみてあらかじめ特定の周波数を定めておくことが適当でない次に掲げる中継局に係る周波数等は、当該放送がその行う放送に係ておくことが適当でない次に掲げる中継局に係る周波数等は、当該放送がその行う放送に係る放送対象地域においてあまねく受信できるようにするため合理的と認められる範囲内に限る放送対象地域においてあまねく受信できるようにするため合理的と認められる範囲内に限り、電波の公平かつ能率的な利用を確保するため必要な事項を勘案して個別に定めるものとり、電波の公平かつ能率的な利用を確保するため必要な事項を勘案して個別に定めるものとする。
この場合において、の中継局(コミュニティ放送を行うものを除く。
)の周波数につする。
この場合において、の中継局(コミュニティ放送を行うものを除く。
)の周波数については、761MHzから899MHzまで及び950MHzから989MHzまで
の01MHz間隔の周波いては、761MHzから899MHzまで
の01MHz間隔の周波数の中から選定するものとする。
数の中から選定するものとする。
[〜 略][〜 同左]5 中波放送を行う基幹放送局の放送区域において災害対策等のため補完的に超短波放送用周5 中波放送を行う基幹放送局の放送区域において災害対策等のため補完的に超短波放送用周波数を用いて放送を行う中継局及び中波放送を行う基幹放送局を正当な理由により六箇月以波数を用いて放送を行う中継局及び中波放送を行う基幹放送局を正当な理由により六箇月以上休止しようとする場合若しくは休止している場合又は廃止しようとする場合若しくは廃止上休止しようとする場合若しくは休止している場合又は廃止しようとする場合若しくは廃止した場合に当該基幹放送局の放送区域における放送を確保するために超短波放送用周波数をした場合に当該基幹放送局の放送区域における放送を確保するために超短波放送用周波数を用いて放送を行う中継局(以下「補完中継局」という。
)のうち第4の3に定める周波数を使用いて放送を行う中継局(以下「補完中継局」という。
)のうち第4の3に定める周波数を使用するもの以外のもの(以下「その他の補完中継局」という。
)の周波数等は、個別に定める用するもの以外のもの(以下「その他の補完中継局」という。
)の周波数等は、個別に定めるものとする。
この場合において、その他の補完中継局の開設目的に応じ、周波数についてはものとする。
この場合において、その他の補完中継局の開設目的に応じ、周波数については次に掲げるものの中から選定する。
また、空中線電力については原則として100W以下とし、からまでの開設目的を達成する必要最小のものとする。
次に掲げるものの中から選定する。
また、空中線電力については原則として100W以下とし、からまでの開設目的を達成する必要最小のものとする。
中波放送の放送設備が災害発生時に被害を受け、放送の継続が困難となる事態への対策 中波放送の放送設備が災害発生時に被害を受け、放送の継続が困難となる事態への対策を開設目的とするその他の補完中継局を開設目的とするその他の補完中継局901MHzから989MHzまで
ただし、当該周波数を割り当てることができず、災害対策のために真に必要な場合に限の01MHz間隔の周波数901MHzから949MHzまで
ただし、当該周波数を割り当てることができず、災害対策のために真に必要な場合に限の01MHz間隔の周波数り、761MHzから900MHzまでの01MHz間隔の周波数を使用させることができる。
り、761MHzから900MHzまでの01MHz間隔の周波数を使用させることができる。
建築物による遮へいによる電界強度の低下又は電気雑音の影響等の要因による受信障害 建築物による遮へいによる電界強度の低下又は電気雑音の影響等の要因による受信障害対策を開設目的とするその他の補完中継局対策を開設目的とするその他の補完中継局901MHzから989MHzまで
の01MHz間隔の周波数901MHzから949MHzまで
の01MHz間隔の周波数 外国波による混信対策又は地形的原因で生じる遮へいによる受信障害対策若しくは地理 外国波による混信対策又は地形的原因で生じる遮へいによる受信障害対策若しくは地理的原因による受信障害対策(地形的原因を除いた自然的条件の特殊性が原因となって発生的原因による受信障害対策(地形的原因を除いた自然的条件の特殊性が原因となって発生する受信障害の対策をいう。
)を開設目的とするその他の補完中継局する受信障害の対策をいう。
)を開設目的とするその他の補完中継局761MHzから989MHzまで
の01MHz間隔の周波数761MHzから949MHzまで
の01MHz間隔の周波数 中波放送を行う基幹放送局を正当な理由により六箇月以上休止しようとする場合若しく 中波放送を行う基幹放送局を正当な理由により六箇月以上休止しようとする場合若しくは休止している場合又は廃止しようとする場合若しくは廃止した場合の当該基幹放送局のは休止している場合又は廃止しようとする場合若しくは廃止した場合の当該基幹放送局の放送区域における放送の確保を開設目的とするその他の補完中継局放送区域における放送の確保を開設目的とするその他の補完中継局901MHzから989MHzまで
[6〜12 略]の01MHz間隔の周波数[第2・第3 略]901MHzから949MHzまで
[6〜12 同左]の01MHz間隔の周波数[第2・第3 同左]第4 超短波放送(地上系)を行う基幹放送局に使用させることのできる周波数等第4 超短波放送(地上系)を行う基幹放送局に使用させることのできる周波数等[1・2 略][1・2 同左]3 基幹放送事業者の放送(補完中継局による放送に限る。
)3 基幹放送事業者の放送(補完中継局による放送に限る。
)この周波数の使用は、中波放送の放送設備が災害発生時に被害を受け、放送の継続が困難この周波数の使用は、中波放送の放送設備が災害発生時に被害を受け、放送の継続が困難となる事態への対策、建築物による遮へいによる電界強度の低下若しくは電気雑音の影響等となる事態への対策、建築物による遮へいによる電界強度の低下若しくは電気雑音の影響等の要因による受信障害対策又は外国波による混信対策を目的として開設する場合に限るものの要因による受信障害対策又は外国波による混信対策を目的として開設する場合に限るものとする。
広域放送[表略]とする。
広域放送[表同左] 中波放送に係る補完中継局の空中線電力は、上表に掲げる補完中継局の送信場所の属(注1) 中波放送に係る補完中継局の空中線電力は、上表に掲げる補完中継局の送信場する都道府県を放送対象地域とする超短波放送を行う他の基幹放送事業者の基幹放送局所の属する都道府県を放送対象地域とする超短波放送を行う他の基幹放送事業者の親局に使用させることのできる空中線電力の値を超えてはならない。
この場合においの基幹放送局の親局に使用させることのできる空中線電力の値を超えてはならなて、当該補完中継局の空中線電力は、中波放送の親局の放送区域のうち受信障害の発生い。
この場合において、当該補完中継局の空中線電力は、中波放送の親局の放送している地域又は災害発生時において中波放送の継続が困難となるおそれのある地域に区域のうち受信障害の発生している地域又は災害発生時において中波放送の継続おける平成23年総務省告示第285号(超短波放送、超短波音声多重放送又は超短波文字が困難となるおそれのある地域における平成23年総務省告示第285号(超短波放多重放送を行う基幹放送局の地上波電界強度の値を定める件)に規定する超短波放送の送、超短波音声多重放送又は超短波文字多重放送を行う基幹放送局の地上波電界電界強度を確保するために必要最小の値とする。
強度の値を定める件)に規定する超短波放送の電界強度を確保するために必要最小の値とする。
(注2) 平成32年3月31日までに使用されない場合は、当該周波数について、削除するものとする。
)号
第外号(報官日曜月日
月
年
和令
令和 年 月 日 月曜日(号外第 号)
部を次のように改正する。
別表第一を次のように改める。
内釧路線路線名別表第一北海道横断自動車道黒松指定区間余市インターチェンジから釧路西インターチェンジまで一般国道一号三百八十一号との交点を経て掛川市日坂にある一般国道一号との交佐夜鹿にある一般国道一号との交点から同市佐夜鹿にある静岡県道点まで(早川インターチェンジから石橋インターチェンジ、島田市チェンジから大阪市北区梅田一丁目三番にある一般国道二号との交桜木町にある一般国道十六号との交点まで及び保土ヶ谷インター横浜市神奈川区青木町にある一般国道十五号との交点から同市西区一般国道四十二号一般国道二十三号一般国道四百八十号との交点までを除く。
)で(有田市野にある一般国道四十二号との交点から同市新堂にあるンジまで及び紀宝インターチェンジから新宮北インターチェンジまとの交点まで及び尾鷲北インターチェンジから尾鷲南インターチェ号との交点から和歌山市小松原通り一丁目にある一般国道二十四号ションまで及び伊勢市通町字真菰原百九番一にある一般国道二十三伊勢市朝熊町にある一般国道四十二号との交点から二見ジャンク中梅にある一般国道三百二号との交点までを除く。
)山にある一般国道三百二号との交点から愛知県海部郡飛島村梅之郷町字奥にある近畿自動車道伊勢線との交点まで(名古屋市緑区別所豊橋市東細谷町字境川にある一般国道一号との交点から伊勢市楠部流道路に代わつて必要となるものを指定した件(令和六年度国土交通省告示第三百九十七号)の一流道路の交通に著しい支障が生じた場合における貨物積載車両の運行の確保を図るために当該重要物重要物流道路及び重要物流道路と交通上密接な関連を有する道路であつて、災害により当該重要物当該重要物流道路に代わつて必要となるものを指定した件を一部改正する件一般国道五号一番線との交点までを除く。
)道二百七十六号との交点から余市郡仁木町東町十二丁目にある町道との交点まで(北海道虻田郡倶知安町北四条西一丁目にある一般国号との交点から札幌市中央区北一条東一丁目にある一般国道十二号函館市若松町にある一般国道二百七十八号及び一般国道二百七十九[第5〜第7略]〇国土交通省告示第三百八十八号報備考表中の[]の記載は注記である。
で、同法第四十八条の十七第三項の規定に基づき、次のとおり公示する。
官関号連ロをの有規す定るに道基路づできあ、つ令て和、七災年害四に月よ一り日当付該け重を要も物つ流て道重路要の物交流通道に路著及しびい重支要障物が流生道じ路たと場交合通に上お密け接るな貨物積載車両の運行の確保を図るために当該重要物流道路に代わつて必要となるものを指定したの道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十八条の十七第一項及び第四十八条の十九第一項第一令和七年五月十九日国土交通大臣中野洋昌要物流道路の交通に著しい支障が生じた場合における貨物積載車両の運行の確保を図るために重要物流道路及び重要物流道路と交通上密接な関連を有する道路であつて、災害により当該重[第5〜第7同左]ものとする。
する。
(注2)平成32年3月31日までに使用されない場合は、当該周波数について、削除するまでを除く。
)出入口から大阪市北区梅田一丁目三番にある一般国道二号との交点市三ツ島にある大阪府道二号大阪中央環状線との交点まで及び守口ジまで、門真市宮前町にある一般国道百六十三号との交点から門真堂にある京都府道八幡木津線との交点から寝屋川北インターチェン山美ノケ薮にある京都府道宇治淀線との交点まで、八幡市内里日向道百八十八号観月橋横大路線との交点から京都府久世郡久御山町佐寺辺線の交点まで、京都市伏見区横大路下三栖里ノ内にある京都市大津能登川長浜線から大津市石山寺にある滋賀県道百六号千町石山五十五号上砥山上鈎線の交点まで、大津市瀬田にある滋賀県道二号点まで、栗東湖南インターチェンジから栗東市小野にある滋賀県道[表略]
県域放送
県域放送[表同左]を確保するために必要最小の値とする。
を定める件)に規定する超短波放送の電界強度を確保するために必要最小の値とを行う基幹放送局の地上波電界強度の値を定める件)に規定する超短波放送の電界強度波音声多重放送又は超短波文字多重放送を行う基幹放送局の地上波電界強度の値成23年総務省告示第285号(超短波放送、超短波音声多重放送又は超短波文字多重放送なるおそれのある地域における平成23年総務省告示第285号(超短波放送、超短地域又は災害発生時において中波放送の継続が困難となるおそれのある地域における平ち受信障害の発生している地域又は災害発生時において中波放送の継続が困難と補完中継局の空中線電力は、中波放送の親局の放送区域のうち受信障害の発生している場合において、当該補完中継局の空中線電力は、中波放送の親局の放送区域のう使用させることのできる空中線電力の値を超えてはならない。
この場合において、当該送局の親局に使用させることのできる空中線電力の値を超えてはならない。
この府県を放送対象地域とする超短波放送を行う他の基幹放送事業者の基幹放送局の親局にる都道府県を放送対象地域とする超短波放送を行う他の基幹放送事業者の基幹放
中波放送に係る補完中継局の空中線電力は、当該補完中継局の送信場所の属する都道(注1)中波放送に係る補完中継局の空中線電力は、当該補完中継局の送信場所の属す令和 年 月 日 月曜日官報(号外第 号)一般国道二百四十八号にある一般国道十九号との交点から同市光ヶ丘五丁目にある中央自荻平松にある幸田町道十二号との交点まで、多治見市音羽町五丁目蒲郡市竹谷町油井浜にある一般国道二百四十七号との交点から同町一般国道二百四十七号市小坂井町宮下にある一般国道一号との交点までまで、豊橋市前芝町山内にある一般国道二十三号との交点から豊川との交点から碧南市港本町一にある愛知県道二百六十五号との交点号との交点まで、半田市浜田町三丁目にある愛知県道二百六十五号県道三十四号との交点から同市東郷町三丁目にある愛知県道三十四地先にある臨港道路との交点まで、半田市有楽町二丁目にある一般る武豊町道篭田第三号線との交点から同町東大高中浜田三十九
一般国道百五十五号との交点まで、愛知県知多郡武豊町冨貴篭田にあ目にある愛知県道二百四十九号との交点を経て同市元浜町にある一東海市新宝町にある愛知県道五十五号との交点から同市東海町六丁一般国道二百三十八号内市字東浦にある一般国道二百三十八号との交点までを除く)知来別四六九〇番二七にある一般国道二百三十八号との交点から稚五丁目にある一般国道四十号との交点まで(北海道宗谷郡同猿払村網走市大曲一丁目にある一般国道三十九号との交点から稚内市潮見一般国道百三十九号一般国道百十三号一般国道五十五号一般国道四十八号一般国道四十七号一〇〇四番一から同市井倉字美通二七二番一までを除く。
)堀東にある富士市道津田蓼原線との交点まで及び都留市田原二丁目市津田にある静岡県道三百五十三号との交点から富士市蓼原字用水ら同市錦町一丁目にある一般国道百三十九号との交点まで及び富士まで(富士市依田橋字二本松にある静岡県道百七十一号との交点か十八号との交点から同市富士見にある一般国道百三十九号との交点国道二十号との交点まで及び富士吉田市上吉田にある一般国道百三富士吉田市道昭和通り線との交点から大月市駒橋一丁目にある一般田にある一般国道百三十七号との交点及び富士吉田市富士見にある町船津にある中央自動車道富士吉田線との交点から富士吉田市上吉ある一般国道四百六十九号との交点及び山梨県南都留郡富士河口湖富士市今井字田中にある一般国道一号との交点から富士宮市北山に国道十三号との交点まで三千三百五十一番一号から同市鍋田千九百四十五番十一にある一般原字相之町一
三千三百五十一番一号及び南陽市竹原字相之町一
七番及び長井市大字今泉字八景五
二千八百二十七番から南陽市竹一般国道七号との交点から長井市大字今泉字八景五
二千八百二十市坂町三五七四番及び村上市坂町字笹谷三千五百二十八番三にある原郡聖籠町網代浜二三五一番一及び村上市南新保三六六番から村上町蓮野三三五三番一及び北蒲原郡聖籠町蓮野三三五三番一から北蒲六
九四及び新潟市北区笹山四〇六四
二から新潟県北蒲原郡聖籠五
一及び新潟市北区笹山一六九
一から新潟市北区白勢町二九二一及び新潟市東区津島屋八
三九
二から新潟市東区古川町二一新潟市中央区万代島二五二九
一〇五から新潟市東区古湊町一
一から芸西西インターチェンジまで介良にある一般国道三十二号との交点まで、高知インターチェンジ徳島市かちどき橋一丁目にある一般国道十一号との交点から高知市般国道四十八号と一般国道十三号との交点まで四十五号との交点から天童市久野本大字千二百九十四番一にある一仙台市青葉区本町三丁目九番二にある一般国道四十八号と一般国道ある山形県道新庄戸沢線との交点まで四百五十八号との交点から山形県最上郡戸沢村大字津谷字
打野に般国道四号との交点まで及び新庄市大字升形字谷地にある一般国道の交点まで及び利府ジャンクションから富谷市富谷字源内にある一百八号との交点から酒田市東町二丁目一番二にある一般国道七号と大崎市古川字鹿島二百五十六番一にある一般国道四号及び一般国道一般国道四百八十三号豊岡出石インターチェンジから春日ジャンクションまで一般国道四百七十五号ターチェンジから新四日市ジャンクションまでインターチェンジから養老インターチェンジまで及びいなべイン豊田東ジャンクションから山県インターチェンジまで及び大野神戸一般国道四百七十三号国道四百七十三号との交点から牧之原市女神の牧之原市道女神時ヶ国道四百七十三号との交点まで及び牧之原市東萩間字二本松にある東萩間の静岡県道二百四十二号を経て牧之原市東萩間字中原にある(島田市金谷猪土居にある国道四百七十三号との交点から牧之原市との交点から牧之原市大沢にある一般国道百五十号との交点まで一般国道一号との交点まで及び島田市菊川字賀久戸にある国道一号島田市横岡新田にある第二東海自動車道との交点から同市島にある谷線を経て牧之原市波津にある国道百五十号との交点までを除く。
)号まで一般国道四百六十二号伊勢崎市八斗島町一五八九番六号から同市ひろせ町四〇八八番一四一般国道四百二十一号榑東にある三重県道百四十号との交点まで町北金井にある一般国道三百六十五号との交点を経て同市大安町石弁町大泉新田にあるいなべ市道北八畝割野中線との交点から同市同から同市同町楚原にある三重県道五号との交点まで及びいなべ市員いなべ市員弁町大泉新田にあるいなべ市道北八畝割野中線との交点一般国道四百七号太田市飯田町一六三二番から同市南矢島町九二八番一号までにある一般国道二十四号との交点まで一般国道三百七十一号河内長野市上原町にある一般国道百七十号との交点から橋本市市脇一般国道三百六十五号交点まで号との交点から同市員弁町北金井にある一般国道四百二十一号との線との交点まで及びいなべ市大安町高柳にある一般国道四百二十一との交点から同町大字大字関ケ原字農街道にある中央自動車道西宮岐阜県不破郡関ケ原町大字関ケ原字東中野にある一般国道二十一号一般国道三百六十二号浜松市浜名区都田町にある浜松市道都田百三十号線との交点から同市浜名区宮口にある静岡県道六十八号との交点まで一般国道三百五十四号一般国道三百十三号一般国道二百八十七号号との交点まで県道五十八号との交点から同市新井木町にある一般国道二百九十四ら館林市羽附旭町四一九番二号まで及び常総市豊岡町丙にある
城高崎市下斎田町三七九番四号高崎玉村スマートインターチェンジか金町関金宿字尻にある鳥取県道東伯関金線との交点まで一般国道九号との交点まで及び湯原インターチェンジから倉吉市関る一般国道三百十三号との交点から鳥取県東伯郡北栄町弓原にある原町にある井原市道倉掛薬師線との交点まで及び倉吉市鴨河内にあで及び井原市井原町にある岡山県道笠岡井原線との交点から同市井神辺町字上御領にある広島県道・岡山県道下御領井原線との交点ま福山市神辺町大字川南にある一般国道百八十二号との交点から同市二地先まで町谷地下野百の一地先から東根市大字蟹沢字上縄目千八百二十三の寒河江市大字八鍬七百十四の十六地先まで及び山形県西村山郡河北井市舟場二の七地先まで及び寒河江市大字米沢二百九の一地先から山形県東置賜郡川西町大字西大塚字因幡九百九十三の四地先から長号線との交点まで三三号との交点から関市大字大杉字大久手にある関市道七
三四〇動車道西宮線との交点まで及び可児市姫ケ丘二丁目にある可児市道令和 年 月 日 月曜日官報(号外第 号)
線渋川市道一・三〇三〇号渋川市中村一八二三番一号から同市中村一一一〇番まで線太田市道四・一四一二号太田市強戸町一〇四四番一号から同市緑町八一番一二号まで太田市道三・三八九号線太田市大原町二二〇六番一号から同市同町二一六六番一号まで号まで太田市道二〇六〇号線太田市新田市野井町七〇五番三号から同市新田木崎町一四二二番一一般国道一号五番まで玉村町道二二〇号線群馬県佐波郡玉村町大字川井二〇六八番二号から同郡同町箱石四〇一般国道五号市中央区大通東一丁目にある一般国道十二号との交点まで東区北三七条東一丁目にある一般国道二百三十一号との交点から同ニセコインターチェンジから仁木インターチェンジまで及び札幌市太田市道一〇七二号線太田市大久保町一二五番八二号から同市大原町二二〇六番一号まで太田市道一〇一〇号線太田市強戸町一〇四四番一号から同市上強戸町一四八四番一号まで線高崎市道〇〇一一三環状高崎市上豊岡町三五一番から同市同町二〇六番七号まで高崎市道C二八九号線高崎市上豊岡町三五一番から同市剣崎町二〇一番三三号まで号線伊勢崎市道(伊)一〇六伊勢崎市八斗島町一五八九番六号から同市長沼町二四四番まで群馬県道三百二十三号太田市藤阿久町九一五番四号から同市飯田町一六三二番まで線で前橋市道十七の一〇五号前橋市大渡町一丁目二二番一一号から同市総社町一丁目七番一号まで群馬県道三百十五号太田市大原町二一五一番二七号から同市大久保町一二五番八二号ま町大字川井二〇六八番二号まで群馬県道百四十二号群馬県佐波郡玉村町大字下新田字七街南区五八二番二号から同郡同で群馬県道百五号前橋市大渡町一丁目二二番一一号から同市石倉町三丁目六番一号ま群馬県道六十九号太田市大原町二一六六番一号から同市新田金井町二四二番一号まで町大字福島二六三番二号まで群馬県道四十号群馬県佐波郡玉村町大字下新田字七街南区五八二番二号から同郡同群馬県道三十九号太田市上強戸町一四八四番一号から同市新田嘉祢町三四番まで伊勢崎市三室町六二二〇番から同市日乃出町八二〇番二号まで及び番四号まで群馬県道二号伊勢崎市境上渕名字神谷一四一〇番一号から太田市藤阿久町九一五内釧路線路線名別表第二北海道横断自動車道黒松削除指定区間点まで及び門真ジャンクションから豊崎インターチェンジまで号との交点から同市関町鷲山字大冷ケにある三重県道十一号との交道一号との交点まで及び亀山市太岡寺町字上川原にある一般国道一国道四百七十七号との交点から四日市市釆女町字清水にある一般国一般国道一号との交点まで及び四日市市曽井町字東門田にある一般る一般国道一号との交点から同市同区八坂西町一八二二の一にある県道十一号との交点まで及び静岡市清水区横砂東町八三三の一にあ場・函南インターチェンジから静岡県田方郡函南町平井にある静岡茅ヶ崎海岸インターチェンジから大磯インターチェンジまで及び大別表第二を次のように改める。
ら有明北インターチェンジまで鹿児島県道志布志福山線志布志市志布志町志布志安楽にある一般国道二百二十号との交点か鳥栖市道曽根崎・飯田線との交点まで市道永吉・重田線鳥栖市幡崎町にある一般国道五百号との交点から同市飯田町にある路)号線(北九州都市高速道北九州市道北九州高速五牧山出入口から大谷出入口まで百七十三号線府町字石丸にある鈴鹿市道
川原橋石丸線との交点まで鈴鹿市道庄野羽山三丁目鈴鹿市庄野羽山三丁目にある三重県道五十四号との交点から同市国百七十三号線との交点まで鈴鹿市道
川原橋石丸線十八号との交点から同市同町字石丸にある鈴鹿市道庄野羽山三丁目鈴鹿市国府町字石丸七千六百五十一番十一にある鈴鹿市道国府百五号線市御津町御幸浜一号地一番一地先にある臨港道路との交点まで豊川市道三万六百四十六豊川市御津町西方入浜にある一般国道二百四十七号との交点から同浜松市道沢上灰の木線削除浜松市道浜北水元線削除愛知県道五百二十八号豊橋市八丁通一丁目にある一般国道一号との交点から同市新栄町南小向にある豊橋市道三
一号との交点まで愛知県道五百二号豊橋市往完町往還西にある愛知県道三百九十三号との交点から同市新栄町南小向にある愛知県道五百二十八号との交点まで愛知県道三百九十六号蒲郡市浜町四十九地先にある臨港道路との交点から同市竹谷町油井浜にある一般国道二百四十七号との交点まで北海道道九百五十二号釧路市山花にある北海道横断自動車道との交点から同市鶴丘八の百三十五の四にある一般国道二百四十号との交点まで市道Ⅰ二六八号線一般県道倉部成線削除削除一番一地先まで奥州市道耳取三ノ関線奥州市江刺岩谷堂字松長根三十二の二から同市江刺岩谷堂字袖山十市道旭工業団地一号線白山市旭丘一
八から同市旭丘四
一〇までパーク二環状線山十一番一地先まで奥州市道フロンティア奥州市江刺岩谷堂字袖山十一番八十五地先から同市江刺岩谷堂字袖地二号線小松市道正蓮寺産業団小松市正蓮寺町セイ谷一二番二から同市正蓮寺町セイ谷七番一まで令和 年 月 日 月曜日官報(号外第 号)一般国道二十二号一宮中入口から一宮木曽川インターチェンジまで一般国道四十九号間町北好間字猪ノ鼻五十七番六からいわき市三和町合戸字入藪までの交点から同市同町北好間字猪ノ鼻五十七番六まで及びいわき市好いわき市好間町北好間字清水にあるいわき中央インターチェンジと一般国道四十七号東田川郡庄内町狩川字内北割二百十番まで山形県最上郡戸沢村大字古口字土湯千五百四十四番十八号から同県交点から同県同郡同村大字古口字高屋千四百五十七番十号まで及び山形県最上郡戸沢村大字古口字上真柄にある一般国道四十七号との四号との交点まで一般国道四十四号釧路別保インターチェンジから同郡同町糸魚沢にある一般国道四十一般国道四十二号交点から海南市冷水にある一般国道四十二号との交点までンターチェンジまで及び有田市新堂にある一般国道四百八十号との群那智勝浦町市屋にある一般国道四十二号との交点からすさみ南イインターチェンジから新宮インターチェンジまで、和歌山県東牟婁熊野大泊インターチェンジから紀宝インターチェンジまで、新宮北町にある一般国道二十三号との交点まで一般国道二十三号四日市市釆女町字清水にある一般国道一号との交点から鈴鹿市稲生知郡南幌町南十五線西まで一般国道三百三十七号北海道夕張郡長沼町東にある一般国道二百七十四号との交点から空一般国道三百十三号交点から同郡同町弓原字
山にある一般国道九号との交点まで及び鳥取県東伯郡北栄町弓原字東浜にある北栄町道弓原松神線とのの交点から同市鴨河内にある一般国道三百十三号同士との交点まで倉吉市関金町大鳥居字堂ノ元にある鳥取県道県道倉吉江府溝口線と一般国道二百五十一号島原三会インターチェンジから吾妻西インターチェンジまで点まで一般国道二百三十八号八号との交点から稚内市字東浦にある一般国道二百三十八号との交北海道宗谷郡猿払村知来別四六九〇番二七にある一般国道二百三十一般国道二百一号福岡県京都郡みやこ町勝山松田にある国道二百一号との交点から行橋市吉国にある一般国道二百一号との交点まで一般国道百六十七号志摩市磯部町五知にある一般国道百六十七号との交点から鳥羽市白木町にある一般国道百六十七号との交点まで一般国道百四十四号与喜屋インターチェンジから田代インターチェンジまで一般国道十三号一般国道十一号一般国道十号一般国道九号阿仁線の交点まで辺神内字神内五番一から同市河辺和田字坂本南にある秋田県道河辺市金沢中野字三貫堰から仙北郡美郷町金沢字
柳まで及び秋田市河内インターチェンジから雄勝こまちインターチェンジまで及び横手位字中山六百十三番六号から上院内インターチェンジまで及び下院から金山北インターチェンジまで及び山形県最上郡真室川町大字及県道南福島停車場線との交点まで及び新庄真室川インターチェンジ福島市松川町浅川字羽山岳二番一から同市大森字西ノ内にある福島鶴来ヶ元甲二九九番二地先までで及び西条市小松町妙口字烏森甲八五三番三から同市小松町妙口字番四地先から同市小松町南川にある愛媛県道百四十四号との交点ま道百三十四号との交点まで、西条市小松町新屋敷字角部甲一二一六新居浜市船木字長野二一二〇番一から同市東田三丁目にある愛媛県八〇三番から同市上分町字乗安にある愛媛県道五号との交点まで、の交点から同市小砂四七〇番一まで、四国中央市川之江町字畑山三道三百十八号との交点まで、東かがわ市中山にある香川県道十号と東かがわ市伊座字池繁三一五番一から同市白鳥字田中にある一般国線との交点まで道十号との交点から同市
園之洲町にある鹿児島市道
園之洲一号ある一般国道十号の交点まで及び鹿児島市吉野町花倉にある一般国宮崎市佐土原町下那珂にある一般国道十号の交点から同市新名爪にまで国道九号同士の交点から同市宮野上にある一般国道九号同士の交点る一般国道百九十一号との交点まで及び山口市阿東篠目にある一般益田市久城町にある県道久城インター線との交点から同市高津にあ点から益田市遠田町にある益田市道下遠田黒石線との交点まで及び線との交点まで及び浜田市三隅町三隅にある一般国道九号同士の交道取付線との交点から江津市松川町上河戸にある島根県道浅利渡津東伯線との交点まで及び大田市温泉津町福光にある大田市道福光国東伯線との交点から同郡北栄町大字大谷字砂浜にある鳥取県道羽合び鳥取県東伯郡湯梨浜町大字はわい長瀬字下浜にある鳥取県道羽合市夜久野町井田五百三十二番一にある一般国道九号との交点まで及福知山市夜久野町井田十八番一にある一般国道九号との交点から同一般国道百十二号一般国道五十八号一般国道五十七号一般国道五十五号一般国道五十四号三千二百七十四番にある一般国道百十二号との交点まで山形県道山形朝日線との交点から山形県東村山郡中山町大字達磨寺西崎にある山形県道山形朝日線との交点まで及び山形市西崎にある山形市蔵王松ヶ丘一丁目にある一般国道十三号との交点から山形市五番二から同市若狭一丁目二十八番まで地泊にある一般国道五十八号同士の交点まで及び那覇市港町二丁目び同郡北谷町北谷にある沖縄県道百三十号との交点から宜野湾市宇から同郡嘉手納町字兼久にある町道海浜公園通り線との交点まで及号線との交点まで及び同郡同村字古堅にある県道十六号線との交点納にある村道中央残波線との交点から同郡同村字大木にある県道六郡同村字座喜味にある県道十二号線との交点まで及び同郡同村字喜沖縄県中頭郡読谷村字親志にある一般国道五十八号との交点から同点から雲仙市千々石町庚にある一般国道五十七号との交点までチェンジまで及び雲仙市小浜町北野にある一般国道五十七号との交ターチェンジまで及び森山西インターチェンジから尾崎インターインターチェンジまで及び海路口インターチェンジからみすみイン県道内牧坂梨線との交点まで及び大津インターチェンジから下硯川竹田インターチェンジから阿蘇市一の宮町坂梨字新屋敷にある熊本インターチェンジ(仮称)から芸西西インターチェンジまで郡東洋町野根字中島にある高知県道百一号との交点まで及び奈半利部郡海陽町多良にある一般国道百九十三号との交点から高知県安芸一六〇番二から同郡同町大字中村字大谷二二六番一まで、徳島県海福井町小野一三九番一地先まで、徳島県海部郡牟岐町大字川長字関幸田一三九番一まで、阿南市下大野町渡り上り六八一番二から同市阿南市橘町大浦にある一般国道百九十五号との交点から同市橘町字郡飯南町上赤名にある一般国道五十四号同士の交点まで次市布野町横谷にある一般国道五十四号同士の交点から島根県飯石同市安佐北区大林町にある一般国道五十四号同士の交点まで及び三広島市安佐北区大林三丁目にある一般国道五十四号同士の交点からる新潟県道新関水原停車場線との交点まで野市寺社にある阿賀野市道原中屋寺社線との交点から同市百津にあ同県耶麻郡西会津町大字睦合字中鳥毛九百五十七番四まで及び阿賀及び福島県河沼郡柳津町大字藤字長久保藤沢四千三百十九番三から令和 年 月 日 月曜日官報(号外第 号)
一般国道二十三号削除目二五七二番二号まで一般国道百四十三号〇一七番まで及び松本市城東二丁目一番二三号から同市大字桐一丁長野県小県郡青木村大字村松一一九番二号から上田市下之条横田一田中央二丁目五番五号まで一般国道百四十一号一〇三三番一号まで及び上田市中央四丁目一〇番一〇号から同市上長野県南佐久郡南牧村大字海ノ口二一六一番一から小諸市大字平原一般国道百一号川港字森越四十五番二から同市船川港比詰字羽立四十番五まで川字帆出十六番二から同町鵜川字西家の下二番一まで及び男鹿市船九番二十から能代市字芝童森七番八まで及び秋田県山本郡三種町鵜三の六まで及び青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町字鳴戸三百八十四まで及び同市字寺町十二の一からつがる市柏下古川絹森二百六十五所川原市大字福山字広富二百七から同市大字姥萢字桜木二十八の前一丁目にある廿日市市道扇園一号線との交点まで日市市串戸二丁目にある広島県道廿日市港線との交点から同市地御点から同市西御所町にある一般国道百八十四号との交点まで及び廿で、尾道市十四日元町にある尾道市道久保町第百九十一号線との交線との交点から兵庫県揖保郡太子町山田字中山六百五十五番五ま号和久今宿線との交点まで、同市下手野にある姫路市道高岡十二号る国道三百七十二号との交点から同市車崎にある兵庫県道四百十五庫県道四十三号高砂北条線との交点まで、姫路市北条口五丁目にあ古川市道旧県道加古川小野一号線との交点から同市米田町にある兵古川市道市役所線との交点まで、加古川市加古川町寺家町にある加庫県道十八号加古川小野線との交点から同市加古川町平野にある加る一般国道二百五十号との交点まで、加古川市野口町坂元にある兵明石市立石にある一般国道百七十五号との交点から同市小久保にあ一般国道三百四十九号間舘山字塚合七番地先までで及び伊達市梁川町西土橋百十四の六から宮城県伊具郡丸森町舘矢び福島県伊達郡川俣町新中町一の一から同町飯坂中道二十三の二ま本松市東新殿古谷二百五十九から同市太田下田百三十二の二まで及宿ノ後百二十八から同町小野新町字七生根百七十一の二まで及び二から同町松川桑原百七十七の一まで及び同県田村郡小野町小野新町般国道五十号との交点まで及び福島県石川郡古殿町鎌田鶴巻二十四二丁目にある
城県道五十号との交点から同市南町三丁目にある一にある常陸太田市道四千四百七十八号との交点まで及び水戸市梅香那珂市菅谷にある
城県道三十一号との交点から常陸太田市金井町一般国道三百十三号田字沼五百五十一の一地先までで及び倉吉市福吉町にある一般県道倉吉江北線との交点から同市和金線との交点から同市鴨河内にある一般国道三百十三号との交点ま線との交点まで及び倉吉市関金町関金宿字尻にある鳥取県道東伯関落合インターチェンジから真庭市下市瀬にある真庭市道下市瀬下方一般国道二百八十七号地先まで八鍬八百三の一地先から山形県西村山郡河北町谷地下野二十六の一場十の十八地先から寒河江市大字米沢二百九の一地先まで及び大字ら同郡同町大字西大塚字因幡九百九十三の四地先まで及び長井市舟山形県東置賜郡川西町大字中小松西田仲二千四百七十九の五地先か路線名別表第三一般国道二号別表第三を次のように改める。
鹿児島県道志布志福山線削除線都市計画道路戸畑枝光戸畑出入口から牧山出入口まで一般国道四百九十三号木字島田瀬山七五六番六〇から柏木インターチェンジまで同郡北川村和田字代官地五一〇番四まで及び高知県安芸郡北川村柏高知県安芸郡東洋町野根字中島にある高知県道百一号との交点から般県道戸出高岡線との交点まで一般県道高岡環状線高岡市下島町にある市道高岡戸出線との交点から同市石塚にある一一般県道高岡小杉線削除一般国道百七十九号一般国道四百八十三号豊岡北ジャンクションから豊岡出石インターチェンジまで一般国道百七十八号指定区間一般国道二百十八号インターチェンジまで都町道城平新町線との交点から同郡同町大字城平にある山都通潤橋国道四百四十三号との交点まで及び熊本県上益城郡山都町にある山県道三百十二号との交点から熊本県下益城郡美里町小
にある一般にある松橋インターチェンジまで及び宇城市松橋町萩尾にある熊本宇城市松橋町久具にある一般国道三号との交点から同市同町浦川内線との交点まで道円谷町大原線との交点から同市米田町にある鳥取県道木地山倉吉ある鏡野町道沢田原線との交点まで及び倉吉市円谷町にある倉吉市点まで及び院庄インターチェンジから岡山県苫田郡鏡野町円宗寺に点から岡山県勝田郡勝央町勝間田にある岡山県道勝央勝北線との交三号との交点まで及び美作市入田にある美作市道栄町入田線との交百七十三号との交点から同県同郡同町上月にある一般国道三百七十国道二号との交点まで及び同県佐用郡佐用町佐用にある一般国道三県道二十七号太子御津線の交点からたつの市誉田町福田にある一般ある太子町道山田旧国道線との交点まで及び同郡同町鵤にある兵庫兵庫県揖保郡太子町山田字中山六百五十五番五から同郡同町山田に道十一号香美久美浜線との交点から香住インターチェンジまで十二号との交点まで、兵庫県美方郡香美町香住区香住にある兵庫県尾和小字東野千二十九
二から同市同町間人にある一般国道四百八根町字平田にある京都府道伊根港線との交点まで、京丹後市丹後町宮津市須津にある一般国道百七十六号との交点から京都府与謝郡伊一般国道三百七十一号削除一般国道四百七十三号沢水加インターチェンジから八十原インターチェンジまで一般国道四百七十五号山県インターチェンジから大野神戸インターチェンジまで及び養老インターチェンジからいなべインターチェンジまで一般国道百六十七号の交点までを除く)四十七号との交点を経て同市同町五知にある一般国道百六十七号とある三重県道三十二号との交点から同市同町上之郷にある三重県道町にある一般国道百六十七号との交点まで(志摩市磯部町恵利原に志摩市阿児町鵜方にある志摩市道神明道線との交点から鳥羽市白木令和 年 月 日 月曜日官報(号外第 号)同町玉生九五五ノ三番地先まで塩谷町道玉生荒川向線栃木県塩谷郡塩谷町玉生地先の栃木県道六十三号との交点から同郡松本市道一〇六四号線松本市丸の内九番三二号から同市丸の内三番トの四号まで塩谷町道玉